新田ゼラチン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 新田ゼラチン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
新田ゼラチン株式会社(E26061)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 新田ゼラチン株式会社
【英訳名】 Nitta Gelatin Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 尾形 浩一
【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川四丁目4番26号
【電話番号】 06(6563)1511
【事務連絡者氏名】 総務部長 田中 琢也
【最寄りの連絡場所】 大阪府八尾市二俣二丁目22番地
【電話番号】 072(949)5381
【事務連絡者氏名】 総務部長 田中 琢也
【縦覧に供する場所】 新田ゼラチン株式会社東京支店
(東京都中央区日本橋本町2丁目8番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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新田ゼラチン株式会社(E26061)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第83回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金7円
第2号議案 定款一部変更の件
1)当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業拡大に対応するため、現行
定款第2条に事業目的の追加及び削除を行う。
2)取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行
定款第22条に定める取締役の任期を1年に変更する。
3)感染症の流行や経営環境の変化等が生じた場合においても、剰余金の配当等を機動的に実施するこ
とができるようにするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決
議でも行うことが可能となるよう変更案第45条を新設するとともに、現行定款第7条及び第47条の
削除並びに第46条について所要の変更を行う。
4)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されるため、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、以下のと
おり変更を行う。
①変更案第17条第1項に株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を
定める。
②変更案第17条第2項に書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定する
ための規定を設ける。
③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第18条)は不要となる
ため、これを削除する。
④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
第3号議案 取締役8名選任の件
尾形浩一、新田浩士、杉本芳久、竹宮秀典、長岡令文、佐久間陽一郎、堀要子、鈴木博正を取締役に
選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
井上和也及び滝順子を監査役に選任する。
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新田ゼラチン株式会社(E26061)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 147,852 2,009 - (注)1 可決 95.88
第2号議案 143,980 5,871 - (注)2 可決 93.37
第3号議案
尾 形 浩 一 146,231 3,630 - 可決 94.83
147,654 2,207 - 可決 95.75
新 田 浩 士
147,677 2,184 - 可決 95.77
杉 本 芳 久
147,690 2,171 - 可決 95.77
竹 宮 秀 典 (注)3
147,629 2,232 - 可決 95.73
長 岡 令 文
147,628 2,233 - 可決 95.73
佐久間 陽一郎
147,666 2,195 - 可決 95.76
堀 要 子
鈴 木 博 正 147,782 2,079 - 可決 95.83
第4号議案
147,850 2,008
井 上 和 也 - (注)3 可決 95.88
滝 順 子 147,840 2,018 - 可決 95.87
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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