株式会社TBSホールディングス 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出者 | 株式会社TBSホールディングス |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社TBSホールディングス(E04375)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 株式会社TBSホールディングス
【英訳名】 TBS HOLDINGS,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 卓
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号
【電話番号】 03(3746)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務戦略局長 小杉 尚
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号
【電話番号】 03(3746)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務戦略局長 小杉 尚
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 186,105,915円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(参照方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 109,797株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1.募集の目的及び理由
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」と
いいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与し、株主の皆様との一
層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入
することを決議し、また、2019年6月27日開催の第92期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限
付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取
締役に対して、年額1億8,000万円以内の金銭報酬債権を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間
として譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より、3年間から30年間までの間で当社の取締役会が
定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。
なお、当社の執行役員(以下「対象執行役員」といい、対象取締役と対象執行役員をあわせて「対象取締役
等」といいます。)に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度(本制度と併せて、以下「本株式
報酬制度」といいます。)を導入しております。
本有価証券届出書の対象とした募集は、本株式報酬制度を踏まえ、2022年6月29日開催の取締役会決議に基
づき行われるものです。なお、本株式報酬制度の概要等は、以下のとおりです。
[本株式報酬制度の概要等]
対象取締役等は、本株式報酬制度に基づき当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として
払込み、当社の普通株式について処分を受けることとなります。また、本株式報酬制度により当社が対象
取締役に対して処分する普通株式の総数は、年90,000株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締
役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立して
いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に
特に有利な金額とならない範囲において、取締役会が決定します。
また、本株式報酬制度による当社の普通株式の処分に当たっては、当社と対象取締役等との間で譲渡制限
付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、譲渡制限付株式の割当を受
けた日より3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間、譲渡制限付株式割当契約によ
り割当てを受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②
一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
本自己株式処分においては、本株式報酬制度に基づき、割当予定先である対象取締役6名及び対象執行役
員12名が当社に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式(以下「本割
当株式」といいます。)について処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当社と対象取
締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、下記
のとおりです。
[対象取締役]
(1)譲渡制限期間 2022年7月26日~2052年7月25日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあることを条件として、本割当株式
の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社の取締役を任期満了その他正当な事由により退任した場合(死亡による退任を
含む)には、対象取締役の退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、第95期定時株主総会の開催日を
含む月から対象取締役の退任日を含む月までの期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超え
る場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、
これを切り捨てる)とする。
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(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
れない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株
式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に
関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管
理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社
の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役
会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、第95期定時株主総会の開催日を含む
月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を
乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式につい
て、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、
本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当
社は当然に無償で取得する。
[対象執行役員]
(1)譲渡制限期間 2022年7月26日~2052年7月25日
(2)譲渡制限の解除条件
対象執行役員が譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役又は執行役員の地位にあることを条件とし
て、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象執行役員が任期満了その他正当な事由により退任した場合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象執行役員が、当社の取締役又は執行役員のいずれからも任期満了その他正当な事由により退任
した場合(死亡による退任を含む)には、取締役又は執行役員のいずれをも退任の直後の時点を
もって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任した時点において保有する本割当株式の数に、第95期定時株主総会の開催日を
含む月から対象執行役員の退任日を含む月までの期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超
える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合
は、これを切り捨てる)とする。
(4)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除さ
れない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象執行役員が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当
株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象執行役員が保有する本割当株式の口座の管
理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象執行役員は、当該口
座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社
の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役
会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、第95期定時株主総会の開催日を含む
月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を
乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式につい
て、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、
本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当
社は当然に無償で取得する。
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2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する
定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 109,797株 186,105,915 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 109,797株 186,105,915 -
(注)1.「第1(募集要項) 1(新規発行株式) (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報
酬制度に基づき対象取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は、本株式報酬制度に基づく対象取締役等の2022年度(2022年4月1日~2023年
3月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、それぞれの内容は以下のとおりで
す。
区分 割当株数 払込金額(円) 内容
2022年度(2022年4月1
当社の取締役:6名(※) 52,882株 89,634,990
日~2023年3月31日)分
2022年度(2022年4月1
当社の執行役員:12名 56,915株 96,470,925
日~2023年3月31日)分
※ 社外取締役を除く。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,695 - 1株 2022年7月20日~7月25日 - 2022年7月26日
(注)1.「第1(募集要項) 1(新規発行株式) (注)1.募集の目的及び理由」に記載の、譲渡制限付株式報
酬制度に基づき対象取締役等に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割り当てた者から申し込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.本自己株式処分は、本株式報酬制度に基づく対象会社の2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の譲
渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資により行われるため、金銭によ
る払込みはありません。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社TBSホールディングス 本店 東京都港区赤坂五丁目3番6号
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(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
- -
(注) 譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項は
ありません。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 150,000 ―
(注)1.金銭以外の財産の現物出資によるものであり、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
当社は、2019年5月14日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを
付与し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入することを決議し、2019年
6月27日開催の第92期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式報酬として、対象取締役に対
して、年額1億8,000万円以内の金銭報酬債権を支給することにつき、ご承認をいただいております。
上記承認を受けて、本自己株式処分は、本株式報酬制度に基づく当社の2022年度(2022年4月1日~2023年
3月31日)の譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする自己株式の処分として行わ
れるものであり、金銭による払込みはありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
当社は、本自己株式処分の他、2022年6月29日開催の取締役会において、TBS従業員持株会に対しても第三者割当
による自己株式処分(以下「別件自己株式処分」といいます。)を決議しております。
別件自己株式処分の概要は以下のとおりであります。詳細につきましては、当社が2022年6月29日に提出した別件自
己株式処分に係る有価証券届出書をご参照ください。
(別件自己株式処分の概要)
(1)募集株式の種類及び数 普通株式 572,700株
(2)発行価格 1,695円
(3)発行価額の総額 970,726,500円
増加する資本の額 -
(4)増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本準備金の額 -
(5)募集方法 第三者割当による
(6)申込期間 2022年7月20日~2022年8月24日
(7)払込期日 2022年8月26日
(8)割当予定先及び割当株数 TBS従業員持株会 572,700株
(注) 発行価額の総額は、別件自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、有価証券届出書の対象と
した募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第95期(自2021年4月1日 至2022年3月31日) 2022年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項はありません。
3【臨時報告書】
該当事項はありません。
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本
有価証券届出書提出日(2022年6月29日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年6月29日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社TBSホールディングス 本店
(東京都港区赤坂五丁目3番6号)
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第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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