MRKホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | MRKホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
MRKホールディングス株式会社(E00609)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 MRKホールディングス株式会社
【英訳名】 MRK HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩本 眞二
【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中一丁目1番30号
【電話番号】 (06)7655-5000(代表)
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 経営管理本部長兼経営企画部長 中 研悟
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中一丁目1番30号
【電話番号】 (06)7655-5000(代表)
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 経営管理本部長兼経営企画部長 中 研悟
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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MRKホールディングス株式会社(E00609)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月28日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)の施行に伴い、上場
会社においては、定款に定めることにより一定の条件の下で、場所の定めのない株主総会(いわゆ
るバーチャルオンリー株主総会)の開催が可能となりました。
当社は、各種の感染症や大規模自然災害発生時のリスクの低減や、社会のデジタル化進展等も念
頭に置きつつ、株主総会開催方式の選択肢を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考え、場
所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第2項を追加するものです。なお、当社
は、当該変更にあたり、経済産業大臣及び法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める上
記の要件に該当する旨の確認を受けております。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報につい
て電子提供措置をとる旨の規定及び書面交付請求をした株主の皆様に交付する書面の株主総会参考
書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日等に関する附則
を設けるものです。
第2号議案 剰余金処分の件
配当財産の割当に関する事項及びその総額 1株につき金1円 総額 101,294,684円
効力発生日 2022年6月29日
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
岩本眞二、塩田徹、鎌谷賢之及び重光桜子を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任する
ものです。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
巻田眞一郎、大塚一暁及び小島茂を監査等委員である取締役に選任するものです。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
古川純平を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。
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MRKホールディングス株式会社(E00609)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 748,058 7,304 - (注)1 可決 98.98
第2号議案 747,769 7,588 - (注)2 可決 98.95
第3号議案
岩本 眞二 746,044 9,227 - 可決 98.72
塩田 徹 745,598 9,673 - 可決 98.66
(注)3
鎌谷 賢之 745,592 9,679 - 可決 98.66
重光 桜子 745,765 9,506 - 可決 98.68
第4号議案
巻田眞一郎 745,883 9,483 - 可決 98.70
(注)3
大塚 一暁 746,712 8,654 - 可決 98.81
小島 茂 746,705 8,661 - 可決 98.80
第5号議案 747,262 8,100 - (注)3 可決 98.88
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成によります。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
4.賛成の割合の計算方法は、次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日午後6時までの議決権行使書面提出分及び当日出席の
全ての株主分)に対する議決権行使書面提出分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否が確認できた議決
権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日午後6時までの議決権行使書面提出分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認で
きた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主
総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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