株式会社京都銀行 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社京都銀行 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社京都銀行(E03576)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 株式会社京都銀行
【英訳名】 The Bank of Kyoto,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 土 井 伸 宏
【本店の所在の場所】 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
【電話番号】 京都(075)361局2211番
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 本 政 悦 治
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号
株式会社京都銀行 経営企画部 東京事務所
【電話番号】 東京(03)6212局3813番
【事務連絡者氏名】 経営企画部 東京事務所長 多 田 明 充
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 61,837,200円
(注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開示
に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定によ
り、本届出を行うものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社京都銀行 大阪営業部
(大阪市中央区高麗橋2丁目2番14号)
株式会社京都銀行 東京営業部
(東京都千代田区丸の内1丁目8番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない
10,680株
普通株式 当行における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1.募集の目的及び理由
当行は、当行の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)および執行役員(以下対象
取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。)に対して、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセ
ンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、「譲渡制限付株
式報酬制度」(以下「本制度」といいます。)を導入することとし、2021年6月29日開催の第118期定時株
主総会において、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産とするための金銭報酬とし
て、①対象取締役に対して年額150百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、②対象取締役に対して発行
または処分する普通株式の総数は年27,000株以内とすること、③譲渡制限付株式の譲渡制限期間として、割
当てを受けた日より当行の取締役または執行役員のいずれの地位も退任する日までとすること等につき、ご
承認をいただいております。
本募集は、本制度に基づき対象取締役等に対して譲渡制限付株式を交付するために、2022年6月29日開催
の取締役会決議に基づき行われるものです。
<本制度の概要>
対象取締役等は、本制度に基づき当行から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、
当行の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
また、本制度により当行が対象取締役等に対して発行または処分する普通株式の1株当たりの払込金額
は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値(同日に取引が
成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締
役等に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定します。
また、本制度による当行の普通株式の発行または処分に当たっては、当行と対象取締役等との間で譲渡制
限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式
割当契約により割当てを受けた当行の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならな
いこと、②一定の事由が生じた場合には当行が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといた
します。
今回は、本制度の目的、当行の業況、各対象取締役等の職責の範囲および諸般の事情を勘案し、各対象取
締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬債権合計61,837,200円(以下「本金
銭報酬債権」といいます。)を付与し、それを現物出資させて当行の普通株式10,680株を付与することとい
たしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等22名が当行に対する本金銭
報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当行の普通株式(以下「本割当株式」といいます。)につい
て処分を受けることとなります。本自己株式処分において、当行と対象取締役等との間で締結される譲渡制
限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)の概要は、以下の通りです。
<本割当契約の概要>
(1) 譲渡制限期間
対象取締役等は2022年7月28日から当行の取締役または執行役員のいずれの地位も退任する日までの
間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(2) 譲渡制限の解除
対象取締役等が、2022年6月29日から翌年に開催される当行定時株主総会の日までの期間(以下「本
役務提供期間」という。)中、継続して当行の取締役または執行役員のいずれかの地位にあることを条
件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点をもって譲渡制限を解除する。
(3) 本役務提供期間中に、対象取締役等が死亡その他当行の取締役会が正当と認める理由(自己都合による
ものはこれに含まれない。以下同じ。)により退任した場合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、本役務提供期間中に、当行の取締役または執行役員のいずれの地位も死亡その
他当行の取締役会が正当と認める理由により退任した場合には、対象取締役等の退任の時点の直後
をもって、譲渡制限を解除する。
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② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める退任の時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の本役務提供期間に係
る在任期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は1とする)を乗じた数の株数(但
し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
(4) 当行による無償取得
当行は、譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償
で取得する。
(5) 本割当株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役等が大和証券株式会社に開設した専用口座で管理される。当行は、本割当株
式に係る譲渡制限の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に関
して、大和証券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理
の内容につき同意するものとする。
(6) 組織再編等による取扱い
譲渡制限期間中に当行が消滅会社となる合併契約、当行が完全子会社となる株式交換契約または株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当行の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当行の株
主総会による承認を要さない場合においては、当行の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決
議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当
該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は1とする。)を乗じた数(但
し、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等
効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、譲渡制限が解除され
た直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当行は当然に無償で取得す
る。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当行の保有する当行普通
株式の自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第
二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘とな
ります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
― ― ―
株主割当
10,680株 ―
その他の者に対する割当 61,837,200
― ― ―
一般募集
10,680株 ―
計(総発行株式) 61,837,200
(注) 1.本制度に基づき、対象取締役等に割り当てる方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.現物出資の目的とする財産は本制度に基づく当行の第120期事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の
譲渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権であり、その内容は以下のとおりです。
割当株数 払込金額(円) 内容
当行の取締役 :5名 5,075株 29,384,250 当行の第120期事業年度分金銭報酬債権
当行の執行役員:17名 5,605株 32,452,950 (同上)
(2) 【募集の条件】
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
2022年7月20日
― 1株 ―
5,790 2022年7月28日
~2022年7月27日
(注) 1.本制度に基づき、対象取締役等に割り当てる方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
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募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割り当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4.また、本自己株式処分は、本制度に基づく当行の第120期事業年度(2022年4月1日~2023年3月31日)の譲
渡制限付株式報酬として支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資より行われるため、金銭による
払込みはありません。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社京都銀行 人事総務部 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
― ―
(注) 本制度に基づき支給された金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありませ
ん。
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
― 150,000 ―
(注) 1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分は、本制度に基づき付与される予定の金銭報酬債権を出資財産とする現物出資の方法により行わ
れるものであり、金銭による払込みはありません。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会
社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第118期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月30日 関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
(1) 事業年度 第119期第1四半期(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
2021年8月5日 関東財務局長に提出
(2) 事業年度 第119期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
2021年11月26日 関東財務局長に提出
(3) 事業年度 第119期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
2022年2月4日 関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2022年6月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項
及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2021年7月1日に関東
財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等
のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2022年6月29日)までの間におい
て生じた追加及び変更は次の下線部のとおりであります。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、以下に記載したものを除き、本有価証券届出書
提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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2 (事業等のリスク)
(略)
(8)当行の業績等に影響しうる他の要因
(略)
⑨気候変動に関するリスク
当行の気候変動に関するリスクとしては、水害時の自然災害の発生により取引先や当行の資産が毀損する「物理
的リスク」と、脱炭素社会への移行において法規則の変更や需給バランスの変化等により、取引先の業績が悪化す
る「移行リスク」があります。これらのリスクが顕在化した場合、与信関係費用の増加や営業活動の縮小等を通じ
て当行の業績や財務状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当行では「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言へ賛同し、サステナビリティ経営のもと
事業活動を通じた社会課題・環境問題の解決に取り組んでおりますが、当行の気候変動に関する取組みや情報開示
が不十分と見做された場合には、当行の企業価値の毀損に繋がる可能性があります。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社京都銀行 本店
(京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地)
株式会社京都銀行 大阪営業部
(大阪市中央区高麗橋2丁目2番14号)
株式会社京都銀行 東京営業部
(東京都千代田区丸の内1丁目8番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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