株式会社ファルコホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ファルコホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ファルコホールディングス(E04982)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 令和4年6月28日
【会社名】 株式会社ファルコホールディングス
【英訳名】 FALCO HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安田 忠史
【本店の所在の場所】 京都市左京区聖護院蓮華蔵町44番地3
(同所は登記上の本店所在地で実際の管理業務は「最寄りの連絡場所」で
行っております。)
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区内平野町1丁目3番7号
【電話番号】 06(7632)6150
【事務連絡者氏名】 執行役員管理室長 大馬 久幸
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ファルコホールディングス(E04982)
臨時報告書
1【提出理由】
令和4年6月22日開催の当社第35回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年6月22日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金36円(普通配当28円、記念配当8円)
第2号議案 定款一部変更の件
(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する
改正規定が令和4年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入さ
れることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが
義務付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設するものでありま
す。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を
請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することが
できるようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条(株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力発生日等に関する附則第2条を設けるものでありま
す。なお、本附則第2条は期日経過後にこれを削除するものといたします。
(2) 平成27年9月30日に施行された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成27年法律第73号)において、特定労働者派遣
事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別が廃止され、全ての労働者派遣事業が
許可制となったことに伴い、現行定款第2条(目的)の一部を変更するものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
安田忠史、松原宣正、河田與一、大西規和、郷田哲夫、福井崇史、村上恭子、永島惠津子、内藤欣
也を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 86,070 5,064 5 (注)1 可決 94.4
第2号議案 90,113 1,021 5 (注)2 可決 98.8
第3号議案
安田忠史 85,987 5,147 5 (注)3 可決 94.3
松原宣正 85,839 5,295 5 (注)3 可決 94.1
河田與一 85,988 5,146 5 (注)3 可決 94.3
大西規和 86,479 4,655 5 (注)3 可決 94.8
郷田哲夫 85,848 5,286 5 (注)3 可決 94.1
福井崇史 85,997 5,137 5 (注)3 可決 94.3
村上恭子 86,000 5,134 5 (注)3 可決 94.3
永島惠津子 86,021 5,113 5 (注)3 可決 94.3
内藤欣也 86,015 5,119 5 (注)3 可決 94.3
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
4.賛成の割合につきましては、本株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使された議決権の数と当日出
席した株主の議決権の数の合計)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛
成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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