ENEOSホールディングス株式会社 内部統制報告書 第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | ENEOSホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
ENEOSホールディングス株式会社(E24050)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 ENEOSホールディングス株式会社
【英訳名】 ENEOS Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 齊藤 猛
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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ENEOSホールディングス株式会社(E24050)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長齊藤猛は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係
る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査
の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内
部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定し
ていなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有するた
め、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができな
い可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社代表取締役社長齊藤猛は、2022年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制
の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施いたしました。
評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたし
ました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)及び決算・財務報告に係る業務プロセス
のうち、全社的な観点で評価することが適切と考えられるものについては、当社グループ計72社(当社並びに連結子会
社64社及び持分法適用会社等8社)を対象として行いました。なお、金額的及び質的影響の重要性がない連結子会社及
び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、上記の全社的な内部統制
の評価結果を踏まえ、過去2連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)及び当連結会計年度の売上高(連結会社
間取引消去後)の平均値を指標に、その概ね3分の2の割合に達している事業拠点を重要な事業拠点として選定し、重
要な事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目、すなわち売上高、売掛金及びたな卸資産に
至る業務プロセスを対象といたしました。さらに、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘
定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を
勘案して重要性の大きい業務プロセスとして個別に評価の対象に追加いたしました。評価の対象とした業務プロセスに
ついては、それぞれのプロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を選定し、関連
文書の閲覧、内部統制の実施記録の検証等の手続を実施することにより、当該統制上の要点の整備及び運用状況を評価
いたしました。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いた
しました。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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