ミナトホールディングス株式会社 内部統制報告書 第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第66期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | ミナトホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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ミナトホールディングス株式会社(E01977)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 ミナトホールディングス株式会社
【英訳名】 MINATO HOLDINGS INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 若 山 健 彦
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役経営企画部門長 三 宅 哲 史
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ミナトホールディングス株式会社(E01977)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役会長兼社長である若山健彦は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企
業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係
る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業
務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社8社については、金額的及び
質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、連結会計年度の連結売上高の2/3に達している2事業拠点を「重要な事業
拠点」としております。選定した重要な事業拠点における当社グループの事業目的に大きく関わる勘定科目として売
上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にか
かわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う
重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告
への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。
したがって、当事業年度末において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社の連結財務諸表作成の過程における、一部連結子会社におけるリベートに係る収益認識に関する会計基準等の
理解の不足、適切な決算資料や開示書類作成に必要なグループ会社の決算情報の収集漏れ等、複数の誤りが会計監査
人の監査の過程で判明いたしました。
これらの誤りが内部統制により検出されなかったのは、業務プロセス及び決算・財務報告プロセスの一部に不備が
存在していたことが原因であり、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。
上記内部統制の開示すべき重要な不備については、当事業年度末日後の決算作業中に判明したものであるため、当
事業年度末日までに是正が完了しておりません。なお、上記内部統制の開示すべき重要な不備に関連する取引につい
ては再検証を行い、その結果、必要と認められた修正は、重要性の乏しいものを除き、全て連結財務諸表に反映して
おります。
上記内部統制の開示すべき重要な不備の主な発生原因としては、M&Aによる事業拡大に伴い、連結子会社が増加する
過程で、①必要かつ十分な会計専門知識を有する人材の増員強化が間に合わなかったため、社内チェック体制が不十
分であったこと、②一部連結子会社においてリベートに係る収益認識に関する会計基準等の理解が不十分であったこ
と、及び③適切な決算資料や開示書類作成に必要なグループ会社間の情報共有が一部不足していたこと等と認識して
います。
当社は、上記内部統制の開示すべき重要な不備を速やかに是正するため、①採用活動を強化するとともに、外部専
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門家の活用含め、必要かつ十分な会計専門知識を有する人材を早急に増強して参ります。また、②改めて収益認識に
関する会計基準等についてグループ会社内に周知徹底を図って参ります。さらに、③決算マニュアル、チェックリス
ト 等を更新するとともに、適切な決算資料や開示書類作成に必要なグループ会社間の決算情報の共有を進めます。以
上により、業務プロセス及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制が十分に機能する体制を整備し、財務報告の信
頼性確保を図って参ります。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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