グローリー株式会社 内部統制報告書 第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET提出書類
グローリー株式会社(E01650)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 グローリー株式会社
【英訳名】 GLORY LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三和 元純
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
グローリー株式会社(E01650)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長三和元純は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる場合や当初想定
していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等があり、固有の限界を有す
るため、その目的の達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
できない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)の
評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま
した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社72社を対象として行った全社的な内部統制の
評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社14社及び持
分法適用関連会社6社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価
範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している6事業拠点を「重
要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売
上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。なお、内2事業拠点については金額的及び
質的重要性の観点から僅少であると判断し棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象から外しております。
また、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発
生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている業務に
係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。したがって、2022年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部
統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、連結子会社であるグローリーサービス株式会社(以下「当該子会社」という)において、元従業員による
金銭横領が行われていた事実が判明したことを受けて、2022年2月8日に、本件に係る事実関係の解明、発生原因及
び問題点の調査分析等を行うために、当社取締役監査等委員を委員長とし、外部の弁護士・公認会計士等を履行補助
者とする社内調査委員会を設置いたしました。
社内調査委員会による調査の結果、元従業員による金銭横領及びこれを隠蔽するための架空仕訳の計上等の事実が
確認されました。
社内調査委員会による調査結果に伴い、当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、2020年3月期及び
2021年3月期の有価証券報告書並びに2021年3月期第1四半期から2022年3月期第2四半期までの四半期報告書につ
いて、訂正報告書を提出することといたしました。
本件の直接的な原因は、当該子会社の総務部門における長期にわたる経理業務の属人化・権限の集中化、現金の集
金・入金に係る業務フローにおける欠陥、振込送金業務における経理規程の不遵守、所属部署内における監督・牽制
不足、内部統制一般に係るルール化及びその浸透に係る不十分さであり、また、そのような事態が生じた背景的な原
因として、当該子会社の総務部門が所管する職務に見合う人材の不足、当社による子会社与信判断時における油断、
監査業務(監査役監査/グループ内部監査)における問題意識の希薄さ等が挙げられます。
2/3
EDINET提出書類
グローリー株式会社(E01650)
内部統制報告書
以上のことから、当社は、当社グループにおいて内部統制が有効に機能していなかったと判断し、全社的な内部統
制、決算・財務報告プロセス及び業務プロセスにおける内部統制の一部に開示すべき重要な不備があるものと認識し
ております。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、調
査委員会から調査報告書を受理した2022年3月14日から事業年度の末日までに、再発防止策を運用する期間を十分確
保できなかったためです。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しておりま
す。
当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会の報告を踏ま
え、以下の再発防止策を講じてまいります。
1.職務分掌や人事ローテーション、システムによる牽制機能を設定し、内部統制を強化する。
2.コンプライアンス教育により経理規程遵守を徹底する。
3.当社による子会社与信業務について、リスクの高い子会社に対して重点的・実効的な審査を行う意識の醸成及
び体制構築を進め、管理体制を強化する。
4.監査役監査及び内部監査業務における監査の深度を高め、監査対象となる会社毎の特性・実態に即して監査計
画・重点監査項目を検討し、監査業務を実質化する。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
3/3