フリージア・マクロス株式会社 内部統制報告書 第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | フリージア・マクロス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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フリージア・マクロス株式会社(E01620)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月27日
【会社名】 フリージア・マクロス株式会社
【英訳名】 FREESIA MACROSS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥山 一寸法師
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田東松下町17番地
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長奥山一寸法師は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審
議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統
制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和4年3月31日を基準日として行われており、評価
にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価におい
ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当
該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当期は会社並びに連結子会社7社及び持分法適用会社4社を対象とし
て行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
なお、その他の連結子会社4社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部
統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要
な事業拠点」としました。これら選定した重要な事業拠点において、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として
売上高、売掛金及び棚卸資産に係る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点以外の
事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業
務プロセスについては、財務報告への影響を勘案して個別に評価対象に追加しています。
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内部統制報告書
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有
効でないと判断いたしました。
記
(1) 開示すべき重要な不備の内容
① 全社的な内部統制の不備
当社グループ(持分法適用会社含む)にて、担当者の病欠や退社等が相次ぎ、決算財務報告に対応できる十
分な経理人員体制を構築することができませんでした。
② 決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備
適切な経理・財務報告のために充分な知識を有する社員の退社や病欠等により、当初のスケジュールどおり
の連結財務諸表及び開示書類の作成等が出来ませんでした。
その結果、財務諸表上での重要な虚偽記載が内部統制によって予防・発見が出来ず、監査人から指摘されま
した。
(2) 事業年度末日までに是正できなかった理由
経理・決算業務の引継ぎが十分な時間をもって適切に行われず、決算業務を十分かつ適切に遂行できる財務報
告の体制を構築することができなかったためであります。
(3) 開示すべき重要な不備の是正方針
当社グループは財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、今後は以下の方針に基づく
再発防止策を講じ、財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正し、翌連結会計年度においては、適切な内部統
制を整備・運用する方針であります。
① 経理・決算業務に充分な専門知識や経験を有した人材配置及び十分な相互チェック体制構築のための人材採
用
② 財務経理部員の社内外の研修等を通じた教育による専門的知識レベルの向上
③ 決算作業時における、社外の税理士等の専門家による協力体制の構築
(4) 連結財務諸表及び財務諸表に与える影響
監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて連結財務諸表及び財務諸表に反映しており、これによる財務諸表
監査に及ぼす影響はありません。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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