三井倉庫ホールディングス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
三井倉庫ホールディングス株式会社(E04284)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月27日
【会社名】 三井倉庫ホールディングス株式会社
【英訳名】 MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 古賀 博文
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目20番1号
【電話番号】 03(6400)8000(代表)
【事務連絡者氏名】 法務総務部長 松村 雄一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目20番1号
【電話番号】 03(6400)8000(代表)
【事務連絡者氏名】 法務総務部長 松村 雄一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三井倉庫ホールディングス株式会社(E04284)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月23日開催の当社第174回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるた
め、次のとおり定款を変更する。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付
けられることから、変更案第15条第1項を新設する。
② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求し
た株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるよう
にするため、変更案第15条第2項を新設する。
③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されると、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供の規定は不要となるため、現行定款第15条を削除する。
④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設ける。なお、本附則は期日経過後に削除す
る。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、古賀博文、中山信夫、木納 裕、郷原 健、糸居祐二、桐山智明、中野泰三郎、平井
孝志及び菊地麻緒子を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、甲斐順子を選任する。
第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
取締役(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を支給する株式報酬制度を導入する。なお、
譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額48百万円以内とし、各事業年度におい
て割り当てる譲渡制限付株式の総数は120,000株を上限とする。
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臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成割合)
第1号議案 208,130 201 20 (注)1 可決(99.89%)
第2号議案
古 賀 博 文 204,535 3,811 0 可決(98.17%)
中 山 信 夫 204,120 4,226 0 可決(97.97%)
木 納 裕 205,719 2,627 0 可決(98.74%)
郷 原 健 205,705 2,641 0 可決(98.73%)
糸 居 祐 二 205,714 2,632 0 (注)2 可決(98.74%)
桐 山 智 明 205,722 2,624 0 可決(98.74%)
中 野 泰三郎 205,882 2,464 0 可決(98.82%)
平 井 孝 志 205,984 2,362 0 可決(98.87%)
菊 地 麻緒子 205,561 2,785 0 可決(98.66%)
第3号議案
甲 斐 順 子 206,967 1,398 0 (注)2 可決(99.33%)
第4号議案 202,770 5,585 0 (注)3 可決(97.32%)
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は、加算しておりません。
以 上
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