東洋精糖株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
東洋精糖株式会社(E00354)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年6月24日
【会社名】 東洋精糖株式会社
【英訳名】 Toyo Sugar Rifining Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大 浦 理
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小網町18番20号
【電話番号】 (03)3668-7871 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 吉 武 孝 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小網町18番20号
【電話番号】 (03)3668-7871 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理本部長 吉 武 孝 夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東洋精糖株式会社(E00354)
臨時報告書
1【提出理由】
令和4年6月23日開催の当社第98回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商
品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき
提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
令和4年6月23日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書
きに規定する改正規定が令和4年9月1日に施行されるので、株主総会資料の
電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。なお、この
定款一部変更は、令和4年9月1日付(ただし、附則の新設については本総会
終結の時)をもって効力を生じるものとする。
① 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとる旨を定めるもの。
② 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載す
る事項の範囲を限定するための規定を設けるもの。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款
第14条)は不要となるため、これを削除する。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。
(2) 変更案第4条は、インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び
公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に
変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告による公告をすることができ
ない場合の措置を定めるもの。なお、この定款一部変更は、本総会終結の時を
もって効力を生じるものとする。
(3) 株主名簿管理人を変更した場合については、当社ホームページへの掲載等によ
り周知可能であり、法定公告事項ではないことから、現行定款第10条第2項に
ついて、これを公告する旨の規定を削除する。なお、この定款一部変更は、本
総会終結の時をもって効力を生じるものとする。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、大浦理、吉武孝夫、松沢隆、村野邦美及び高祖敬典を選任する。
第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役遠藤和浩、芝尾晃、加藤弘人及び木村洋介に対し、当社の定める一定の
基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、
贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
れるための要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
40,264 109 0 (注)1 可決 98.9
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
大浦 理
31,020 9,353 0 可決 76.2
吉武 孝夫
39,264 1,109 0 可決 96.5
(注)2
松沢 隆
39,244 1,129 0 可決 96.4
村野 邦美
39,238 1,135 0 可決 96.4
高祖 敬典
35,036 5,337 0 可決 86.1
第3号議案
35,625 4,748 0 (注)3 可決 87.5
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成によります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成によります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
4.議決権を行使することができる株主の議決権の総数は54,468個であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたも
のを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席
の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができなかったものはそれぞれの総個数には加算してお
りません。
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