ダイワ上場投信-トピックス 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ上場投信-トピックス |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年6月30日提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内 ダイワ上場投信-トピックス
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 20兆円を上限とします。
国投資信託受益証券の金
額】
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年4月1日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項につき、信託報
酬率を引き下げるための信託約款変更に伴い信託報酬等における信託報酬率に関する記載事項に訂正が
あること、また信託財産中から支弁することができる上場にかかる費用の明確化に伴い その他の手数料
等 における上場にかかる費用に関する記載事項に訂正があることから、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示し、<更新後>の記載事項は原有価
証券届出書の更新後の内容を示します。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
4 【手数料等及び税金】
(3) 【信託報酬等】
<訂正前>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とします。信
託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に 年率10,000分の12.1 ( 税抜10,000分の11 )以内を乗じて得た額
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
のとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に100分の55(税抜100分の50)以内の
率を乗じて得た額。
なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
後、変更されることがあります。)。
イ. 年率10,000分の12.1 ( 税抜10,000分の11 )
ロ.100分の55(税抜100分の50)
ただし、イ.とロ.の合計は、年率0.275%以内(税抜0.25%以内)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
ております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前①イ.の報酬
委託会社 年率10,000分の7.5(税抜)
受託会社 年率10,000分の3.5(税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
<略>
<訂正後>
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とします。信
託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
イ.信託財産の純資産総額に 年率10,000分の6.6 ( 税抜10,000分の6 )以内を乗じて得た額
ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
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生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
のとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に100分の55(税抜100分の50)以内の
率 を乗じて得た額。
なお、提出日現在における上記イ.およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
後、変更されることがあります。)。
イ. 年率10,000分の6.6 ( 税抜10,000分の6 )
ロ.100分の55(税抜100分の50)
ただし、イ.とロ.の合計は、年率0.275%以内(税抜0.25%以内)
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
ております(今後、変更されることがあります。)。
イ.前①イ.の報酬
委託会社 年率10,000分の4(税抜)
受託会社 年率10,000分の2(税抜)
*上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
<略>
(4) 【その他の手数料等】
<訂正前>
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
は、信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)を乗じて得た額を超えないもの
とします。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率10,000分の3.3(税抜10,000分の3)以内
を乗じて得た額(ただし、165万円(税抜150万円)を下回る場合は、165万円(税抜150万円))となり
ます。
<略>
<訂正後>
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)を乗じて得た額を超えないもの
とします。
*提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率10,000分の3.3(税抜10,000分の3)以内
を乗じて得た額(ただし、165万円(税抜150万円)を下回る場合は、165万円(税抜150万円))となり
ます。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した
年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税
抜0.0075%)
<略>
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