株式会社タクマ 内部統制報告書 第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社タクマ(E01469)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 株式会社タクマ
【英訳名】 TAKUMA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼社長執行役員 南條 博昭
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市金楽寺町二丁目2番33号
【縦覧に供する場所】 株式会社タクマ東京支社
(東京都港区芝浦三丁目9番1号(芝浦ルネサイトタワー内))
株式会社タクマ中部支店
(名古屋市中村区名駅三丁目22番8号(大東海ビル内))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社タクマ(E01469)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長南條博昭は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を
整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社並びに連結子会社12社を対象として行った全社的な内部統制
の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、連結子会社22社
及び持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制
の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高を連結消去後合計額に占める割合が大き
い順に累計し、概ね2/3程度に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠
点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評
価の対象としております。
さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の
発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業
又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加して
おります。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価手続を実施した結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効である
と判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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