OKK株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
OKK株式会社(E01516)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月21日
【会社名】 OKK株式会社
【英訳名】 OKK CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 森 本 佳 秀
【本店の所在の場所】 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1
【電話番号】 072―782―5121(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部財務部長 中 土 井 淳
【最寄りの連絡場所】 さいたま市北区日進町三丁目610番地1
OKK株式会社 東京支店
【電話番号】 048―665―9900(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支店長 関 幸 彦
【縦覧に供する場所】 OKK株式会社東京支店
(さいたま市北区日進町三丁目610番地1)
OKK株式会社名古屋支店
(名古屋市名東区社台三丁目151番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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OKK株式会社(E01516)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年6月20日開催の当社第164回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1) 当社は2022年2月1日より日本電産グループ企業となりましたので、グループ企業であること
を明確にするため、商号を「OKK株式会社」から、新商号「ニデックオーケーケー株式会
社」に変更すべく、第1条(商号)を変更するものであります。なお、商号変更の効力発生日
は2022年7月1日とします。
(2) 将来の機動的な資本政策のため、現行定款第6条の発行可能株式総数を4千8百万株に変更す
るものであります。
(3) 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規
定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
のとおり変更するものであります。
① 変更案第16条第1項は株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
② 変更案第16条第2項は書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
(4) (1)及び(3)に伴う効力発生日等の附則を設けるものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、西本達也、森本佳秀、芝田雄輝、古川実、北
尾宜久、若林謙一を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、野中浩二、岩村スティーブ、岡田祐輝を選任するものでありま
す。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、岡野紘司を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
193,210 2,597 9 (注)1 可決 98.67
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)6名選任の件
西本達也 192,523 3,285 8 可決 98.32
森本佳秀 188,832 6,976 8 可決 96.43
(注)2
芝田雄輝 192,541 3,267 8 可決 98.33
古川 実 190,639 5,169 8 可決 97.36
北尾宜久 192,531 3,277 8 可決 98.32
若林謙一 192,545 3,263 8 可決 98.33
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任
の件
野中浩二 192,666 3,141 9 可決 98.39
(注)2
岩村スティーブ 192,620 3,187 9 可決 98.37
岡田祐輝 192,377 3,430 9 可決 98.24
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1
名選任の件
(注)2
岡野紘司 194,297 1,512 7 可決 99.22
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
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