キーコーヒー株式会社 内部統制報告書 第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | キーコーヒー株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
キーコーヒー株式会社(E00491)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月22日
【会社名】 キーコーヒー株式会社
【英訳名】 KEY COFFEE INC
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 柴 田 裕
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員 安 藤 昌 也
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋2丁目34番4号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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キーコーヒー株式会社(E00491)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長 柴田 裕及び当社最高財務責任者取締役常務執行役員 安藤 昌也は、当
社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有
しており、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務
報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている
内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、当社グループの財
務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を確保しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
で、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部
統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1) 評価の基準日および基準
当社代表取締役社長 柴田 裕及び当社最高財務責任者取締役常務執行役員 安藤 昌也は、
基準年度末である2022年3月31日を基準日とし、我が国において一般に公正妥当と認められる財
務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を
実施致しました。
(2) 評価の手続
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社
的な内部統制」)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選
定致しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、
財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備
及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
(3) 評価の範囲
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社につい
て、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定致しました。財務報告
の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社
および当社グループ各社について行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定致しました。なお、連結子会社7社及び関連会社3社
(持分法適用会社2社、非持分法適用会社1社)については、金額的及び質的重要性の観点から僅
少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高
(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算してゆき、前連結会計年度の連結売上高の
概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」と致しました。
さらに、「売上高」のほかに、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売掛金」及び
「買掛金」、「棚卸資産」に係る業務プロセスを評価の対象とし、1拠点を加えた、4拠点を
「重要な事業拠点」と致しました。
なお、選定した重要な事業拠点以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生
可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を
行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務
プロセスとして評価対象に追加したうえで、これらの事業拠点を統括するそれぞれの本部単位
で、内部統制の有効性をモニタリングし、評価致しました。
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内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で
あると判断致しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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