荒川化学工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 荒川化学工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
荒川化学工業株式会社(E01048)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2022年6月22日
【会社名】 荒川化学工業株式会社
【英訳名】 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宇 根 高 司
【本店の所在の場所】 大阪市中央区平野町1丁目3番7号
【電話番号】 06(6209)8500(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 延 廣 徹
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区平野町1丁目3番7号
【電話番号】 06(6209)8500(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 延 廣 徹
【縦覧に供する場所】 荒川化学工業株式会社東京支店
(東京都中央区日本橋本町3丁目7番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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荒川化学工業株式会社(E01048)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金24円 総額476,136,216円
② 効力発生日
2022年6月20日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(2019年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定
が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のと
おり当社定款を変更するものであります。
① 当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、あわせてやむを得ない事由により電子公
告をすることができない場合の措置を定めるものであります。
② 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨
を定めるものであります。
③ 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定す
るための規定を設けるものであります。
④ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となる
ため、これを削除するものであります。
⑤ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件
宇根高司、眞鍋好輝、延廣徹、西川学、森岡浩彦、高木信之、岡﨑巧、秋田大三郎および正宗エリ
ザベスを取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
水家次朗、丸田直久および中務正裕を監査等委員である取締役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 166,564 263 0 (注)1 可決 99.84
第2号議案 166,345 482 0 (注)2 可決 99.71
第3号議案
宇根 高司 154,361 12,466 0 可決 92.53
眞鍋 好輝 163,272 3,555 0 可決 97.87
延廣 徹 163,527 3,300 0 可決 98.02
西川 学 163,507 3,320 0 可決 98.01
(注)3
森岡 浩彦 163,347 3,480 0 可決 97.91
高木 信之 163,355 3,472 0 可決 97.92
岡﨑 巧 166,382 445 0 可決 99.73
秋田 大三郎 162,744 4,083 0 可決 97.55
正宗 エリザベス 163,193 3,634 0 可決 97.82
第4号議案
水家 次朗 164,883 1,944 0 可決 98.83
(注)3
丸田 直久 147,238 19,589 0 可決 88.26
中務 正裕 162,322 4,505 0 可決 97.30
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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