アクサ・シェアプラン・ジャパン 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第16期(令和2年12月31日-令和3年12月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月31日-令和3年12月30日) |
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提出日 | |
提出者 | アクサ・シェアプラン・ジャパン |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
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アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(E14940)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年6月28日
【計算期間】 第 16 期(自 2020 年12月31日 至 2021 年12月30日)
【ファンド名】 アクサ・シェアプラン・ジャパン
(AXA SHAREPLAN JAPAN)
【発行者名】 アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
(AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS)
【代表者の役職氏名】 法務グローバル・ヘッド シャルロット・ブレット
(Charlotte BRETTE, Global Head of Legal)
【本店の所在の場所】 フランス共和国ピュトー市92800、プラス・デ・ラ・ピラミッド
6、ラ・デファン9、トゥール・マジュンガ
(Tour Majunga - La Défense 9, 6, Place de la Pyramide
92800 Puteaux - France)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 清 水 啓 子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 伊 藤 昌 夫
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03 (6889) 7000 (代表)
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注) 別段の記載がなされている場合を除き、本書におけるユーロの円貨換算は2022年5月31日現在の株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物相場の仲値(1ユーロ= 137.76 円)による。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
アクサ・シェアプラン・ジャパン(以下「本ファンド」という。)の目的は、アクサグループの従業員グループ
貯蓄プランの下でアクサ株式に投資することにより、投資者である本従業員(下記に定義される。)がアクサ株式
の潜在的高騰を享受することを可能にすることである。
本ファンドの純資産価格は、本ファンドのファンド証券(以下「本ファンド証券」という。)1口当たりの純資
産額が、プラス・マイナス1%の範囲内でアクサ株式の市場価格に等しくなるように運用される。
原則として、本ファンド証券の所持人(以下「受益者」という。)から要求があっても、本書に記載する特別に
認められる場合を除き、約5年間本ファンド証券は償還しない仕組みになっている。
本ファンドは、フランス共和国(以下「フランス」という。)財政金融法(以下「財政金融法」という。)の第
L.214-24-35条及び第L.214-165条に基づき、アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ(以下「管理会
社」という。)及びビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(以下「保管受託銀行」とい
う。)によって設定された代替投資ファンド(AIF)であり、集合的従業員持株プランの一環として設定された投
資信託( Fonds Commun de Placement d’Entreprise ( FCPE ))である。本ファンドはアクサ従業員シェアプラン
に参加する日本国内のアクサグループ会社の適格従業員(役員を含む。)(以下「本従業員」という。)のための
みに設定された。なお、本ファンドの約款には本ファンドの信託金の限度額に関する規定は存在しない。
本ファンドは管理会社によって管理される。本ファンドの資産は、その保管のため保管受託銀行に預託される。
受益者が保有する口座は、受益者口座設置会社により管理される。なお、本ファンドのその他の機関とその役割は
下記の通りである。
① 監督委員会
本ファンドの管理は、監督委員会(以下「監督委員会」という。)により監督され、同委員会には本従業
員の代表者が参加する。
監督委員会は以下の委員から構成される。
・ 1名は、従業員である受益者で、従業員受益者及び元従業員受益者を代表する。かかる従業員は、各従
業員受益者が保有する本ファンド証券口数に基づき、全ての従業員受益者及び元従業員受益者が直接選
定した者とする。
・ 1名は、本ファンドに参加する各会社を代表し、かつアクサの経営陣が指名した者とする。
監督委員会は、毎年少なくとも1回会合し、本ファンドの運用報告書及び年次決算を審議し、財務、事務
及び会計管理を審議し並びに年次報告書を採択する。
監督委員会は、本ファンドの資産に付随する議決権を行使し、かつ株式(アクサが発行する資本証券に関
するものを除く。)の拠出を決定する。また、この目的のために、当該株式の発行会社が開催する株主総会
で本ファンドを代理する1人以上の代理人を任命する。
アクサグループ会社を代理する委員が欠席し、決議に参加しない場合でも、本ファンドの資産に付随する
議決権は行使される。
監督委員会は、株主総会に対して決議を提案することができる。
監督委員会は、本ファンドの併合、分割又は清算を決定する。管理会社又は清算人の権限を害することな
く、監督委員会は裁判所において受益者の利益のために権利を防御するため又は権利を主張するために訴訟
行為等を行うことができる。
約款のいかなる変更も、監督委員会の承諾なくしては決定されない。
ただし、法令又は規制の改正に関する本約款の変更であって、以下に該当するものは、監督委員会の事前
の承認を不要とする。
・ 有効な規則により、金融市場庁の承認を必要としない変更。
・ 運営手数料及び費用の増額を伴わない変更。
この場合、監督委員会は、変更に関して受益者に提供される全ての情報を受け取る。
② 法定監査役
法定監査役は、プライスウォーターハウスクーパース オーディット(PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT)で
ある。
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法定監査役は、フランス金融市場庁(以下「金融市場庁」という。)の承認を条件として、管理会社の取
締役会又は執行委員会が6会計年度の任期で任命する。
法定監査役は、財務書類の信頼性及び正確性を証明する。また、法定監査役は、再任することができる。
法定監査役は、その業務の過程において、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託に関して、1)当
該投資信託に適用される法令に違反し、かつその財務状態、業績若しくは資産に重要な影響を及ぼす可能性
のある、2)当該投資信託の運営状況若しくは存続を妨げる、又は3)財務書類の証明を留保若しくは拒否
させるような事実又は決定を知ることとなった場合、当該事実又は決定を直ちに金融市場庁に報告する。
本ファンドの再編、併合又は分割に際し、資産の評価及び為替相場の決定は、法定監査役の監督の下に行
われる。
法定監査役は、その責任において、あらゆる現物出資の評価を行う。
法定監査役は、公表前に資産及びその他の項目の構成の正確性を確認する。
法定監査役の報酬額は、必要と考えられる全ての任務の記載一覧に基づき、管理会社の取締役会又は執行
委員会との合意により決定される。
法定監査役は、中間配当を行うべきか否かについて証明する。
(2)【ファンドの沿革】
2005年4月20日 アクサ株主総会で本ファンドの投資対象である新株式発行授権決議
2005年6月27日 アクサ取締役会で本ファンドの投資対象である新株式発行決議
2005年9月13日 金融市場庁による本ファンドの約款の承認及び本ファンドの承認
2005年12月23日 運用開始
2006年8月22日 本ファンドの約款の変更
2007年3月16日 本ファンドの約款の変更
2007年3月20日 2006年に日本においてファンド証券が募集されたアクサ・アクションズ・ルレ・ジャパ
ン・2006(AXA ACTIONS RELAIS JAPAN 2006)を吸収合併
2007年7月13日 本ファンドの約款の変更
2008年5月19日 2007年に日本においてファンド証券が募集されたアクサ・アクションズ・ルレ・ジャパ
ン・2007(AXA ACTIONS RELAIS JAPAN 2007)を吸収合併
2008年12月22日 本ファンドの約款の変更
2009年8月21日 本ファンドの約款の変更
2010年7月20日 本ファンドの約款の変更
2012年4月25日 本ファンドの約款の変更
2012年12月21日 本ファンドの約款の変更(親ファンド傘下に本ファンド以外のサブファンドがなくなっ
たことにより、「アクサ・シェアプラン・ジャパン」の名称で単一のファンドとなったこ
とに伴う変更。)
2013年2月15日 投資家向け主要情報文書(KIID)の年次改訂(本ファンドの約款変更はなし。)
2013年9月13日 本ファンドの約款の変更
2014年2月19日 KIIDの年次改訂及び代替投資ファンドマネージャー指令(AIFMD)の文言に基づくKIIDの
改訂(本ファンドの約款変更はなし。)
2014年7月21日 本ファンドの約款の変更
2015年2月17日 KIIDの年次改訂及び金融市場庁命令第2011-211号令に基づくKIIDの用語改訂
2015年10月30日 本ファンドの約款の変更: 第3条(運用目標)にポートフォリオの全体的リスク比率の
算定方法に関する規定を追加
2016年6月15日 本ファンドの約款の変更: 第3条(運用目標)に定期的な情報以外の報告書及び通知に
関する規定を追加
2017年6月23日 本ファンドの約款の変更: 第9条(監督委員会)第2項及び第21条(本約款の変更)に
おける本ファンドの約款変更に関する責務の規定を変更並びに第17条(管理手数料及び
費用)に手数料に関する金融市場庁使用の新たな文言を追加
2018年5月18日 本ファンドの約款の変更: 第3条(運用目標)における環境、社会及びガバナンス(以
下「ESG」という。)基準に関する情報の項目を変更
2019年6月21日 本ファンドの約款の変更: 第15条(償還)及び第25条(清算/解散)におけるマネタ
リーファンドを金融市場庁使用の新たな分類に変更
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2019年7月1日 本ファンドの約款の変更: 第6条(管理会社)における本ファンドの会計管理委託に係
る記載を変更
2020年7月20日 本ファンドの約款の変更: 第3条(運用目標)における2019年10月21日公表の「ベンチ
マークを参照する合同運用型投資信託の投資家向けの情報に係る仕様書」についての金
融市場庁からの連絡事項に関連する運用目標の変更及び推奨投資期間の変更、第9条
(監督委員会)における企業の成長及び変革に関する2019年5月22日付フランス法第
2019-486号( Loi Pacte )の適用、第12条(純資産価格)における本ファンドの資産の評
価方法の改訂、第14条(申込)及び第15条(償還)における申込の締切及び償還に係る
規制上の改訂並びに第20条(年次報告書)における年次報告書作成期日の変更
2021年3月10日 本ファンドの約款の変更: 第3条(運用目標)における「持続可能な金融情報開示規
則」(SFDR)として知られる欧州規則(EU)2019/2088号の規定に関連した「リスクの分
析」への変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み図
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
ファンド運営上の役割 名称 契約等の概要
管理会社 アクサ・インベストメント・ 管理会社は、保管受託銀行との間で2005
マネージャーズ・パリ 年9月13日に約款(随時修正される。)
(AXA INVESTMENT MANAGERS を締結。約款は本ファンドの資産の運
用・管理、本ファンド証券の発行及び償
PARIS)
還について規定している。
会計管理及び ステート・ストリート・バン 管理会社は、ステート・ストリート・バ
ミドル・オフィス機能 ク・エス・エー(STATE STREET ンク・エス・エーとの間で2004年12月1
日に委託契約(随時修正される。)を締
BANQUE S.A.)
結。当該契約により、管理会社は同社に
対して、本ファンドの会計管理及びミド
ル・オフィス機能を委託している。
2019 年7月1日より、ステート・スト
リート・バンク・エス・エーは、欧州中
央銀行、ドイツ連邦金融監督庁
( Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht―
BaFin )及びドイツ連邦銀行の管理下に
ある金融機関であるステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナル有限会
社(STATE STREET BANK INTERNATIONAL
GMBH)に吸収される。これ以降、会計管
理及びミドル・オフィス機能は、指令
2013/36/EU(資本要求指令IV)に規定さ
れるヨーロッパの単一パスポート制度に
基づいて設立され、パリ・ラ・デファン
92064、リュー・デラリヴィエール・ル
フーロン23-25、ラ・デファン・プラザ
に所在するステート・ストリート・バン
ク・インターナショナル有限会社パリ支
店に委託される。
保管受託銀行 ビー・エヌ・ピー・パリバ・ 管理会社は、保管受託銀行との間で2001
セキュリティーズ・サービシ 年6月25日に保管受託契約を締結。当該
ズ 契約により、保管受託銀行は、本ファン
(BNP PARIBAS SECURITIES ドの資産の保管業務を提供し、かつ管理
会社の意思決定の監視を行うことが義務
SERVICES)
づけられている。
受益者口座設置会社 アクサ・エパーニュ・アント 管理会社は、各受益者及び アクサ・エ
レプリーズ パーニュ・アントレプリーズとの間で各
(AXA EPARGNE ENTREPRISE) 受益者が署名した日に口座開設及び財
務・事務管理三者間契約を締結。当該契
約により、アクサ・エパーニュ・アント
レプリーズは受益者口座設置会社となっ
た。
③ 管理会社の概況
(ⅰ) 設立準拠法
管理会社は、フランスにおいて、フランス商法(改正後のものをいう。)に基づき1990年2月20日に登記
された。
フランス商法(改正後のものをいう。)は、商事会社全般についての設立及び運営等に関する基本的事項
を規定している。
管理会社は、財政金融法のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。
2014年7月22日以降、管理会社は、フランス法に組み込まれている代替投資ファンドマネージャー
(AIFM)に関する指令2011/61/EUに基づく管理会社としての資格も有している。
(ⅱ) 事業の目的
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管理会社の事業の目的は、以下の通りである。
・ 運用委託による個別のポートフォリオの管理並びにあらゆる種類のユニット合同運用型投資信託(変
動資本投資法人、ミューチュアルファンド、債権証券化ファンド、先物ミューチュアルファンド、会
社投資型ミューチュアルファンド、リスク型ミューチュアルファンド、イノベーション・ミューチュ
アルファンド等)及び投資会社の管理を行うこと。
・ 投資の分野(特に有価証券その他の金融商品)における研究、サービスの提供及び助言を行うこと。
・ より一般的には、フランス又はフランス国外で、会社の発展又は目的達成のために上記に直接的又は
間接的に関連するあらゆる業務を行うこと。
(ⅲ) 資本金の額
2022年4月末日現在、払込済授権資本金は1,421,906ユーロ(約195,882千円)である。
(ⅳ) 会社の沿革
1990年2月20日登記。
(ⅴ) 大株主の状況
2022年4月末日現在
名称 住所 保有株式数 比率
フランス共和国ピュトー市92800、
アクサ・インベストメント・
プラス・デ・ラ・ピラミッド6、
マネージャーズ
710,952株 99.99%
ラ・デファン9、トゥール・マ
(AXA INVESTMENT MANAGERS)
ジュンガ
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法
本ファンドの設定準拠法は、財政金融法である。また、本ファンドは、財政金融法のほか同法に関する1989
年8月2日法令(その後の改正を含む。)、金融市場庁一般規則及び2011年12月21日付金融市場庁命令第2011-
21号令(その後の改正を含む。)に従っている。
② 準拠法の概要
投資信託は、フランス法により厳格に規制されている。ファンドの設立、変更、合併、スピン・オフ又は清
算には、金融市場庁の事前の承認を要し、金融市場庁は承認を取消すことができる。投資信託の内部組織(運
営、有価証券の保管、株式又は受益証券の所持人総会、監査役など)は厳格に規制されている。また、ファン
ドを管理する管理会社( Société de gestion )及びファンド資産を構成する株式の保管会社( dépositaire )
は、金融市場庁に認定されることを必要とする。フランス法に従い、投資信託の資産は、受益証券の所持人の
利益のためのみに運営されることを必要とする。
(5)【開示制度の概要】
① フランスにおける開示
(A) 金融市場庁に対する開示
保管受託銀行又は管理会社の変更、保証、評価方法の修正、他の投資信託との併合、清算等の一定事項の
修正は、金融市場庁の事前の承認を要する。本ファンドの運営方法の詳細が記載された書類(その改正版を
含む。)が、金融市場庁に送付されなければならない。
金融市場庁命令第2011-21号令に定められる、金融市場庁の承認を必要としない修正も、金融市場庁へ通
知されなければならない。
全ての修正は、法定監査人に通知しなければならない。
年次の計算に関する情報は、定期的に金融市場庁に通知しなければならない。
(B) 受益者に対する開示
修正は、受益者に対して、適宜本ファンドの約款に定められた方法で、又は金融市場庁に個別に指示され
た方法で開示しなければならない。
② 日本における開示
(A) 監督官庁に対する開示
(ⅰ) 金融商品取引法上の開示
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管理会社は日本における一定金額以上の本ファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書に本ファンド
の約款及び主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、関東財務局長に提出しなければならない。投資
者及びその他希望する者は、EDINETのホームページにおいてこれを閲覧することができる。
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)及び関係内閣府令に従って目論見書を投資者に交付する。
管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6ヶ月以内に有価証券報告書を、ま
た、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、本ファンドに関する重要な事項について変更があっ
た場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出する。投資者及びその他希望する者は、こ
れらの書類をEDINETのホームページにおいて閲覧することができる。
(ⅱ) 投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、本ファンド証券の募集の取扱い等を行う場合においては、あらかじめ、投資信託及び投資法
人に関する法律(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に従い、本ファンドに係る一定の事
項を金融庁長官に届け出なければならない。また管理会社は本ファンドの約款を変更しようとするとき又は
本ファンドを併合しようとするときは、あらかじめ、その旨及びその内容を金融庁長官に届け出なければな
らない。
さらに管理会社は、本ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、投資信託財産の一定の事
項に関する運用報告書(以下「運用報告書(全体版)」という。)及び運用報告書(全体版)に記載すべき
事項のうち重要なものを記載した書面(以下「交付運用報告書」という。)を作成し、金融庁長官に提出し
なければならない。
(B) 日本の受益者に対する開示
管理会社は、本ファンドの約款を変更しようとする場合において、その変更の内容が重大なものである場合
又は本ファンドが他の投資信託と併合する場合は、当該約款の変更又は併合についてその内容及び理由その他
の事項を定めなければならず、当該変更又は併合の2週間前までに、当該定めの内容を記載した通知を、知れ
ている受益者に対して発しなければならない。
また、管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は雇用主を通じて及び日刊新聞にて
日本の受益者に通知される。
本ファンドの運用報告書(全体版)及び交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。ただ
し、本ファンドの約款において、運用報告書(全体版)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する旨を定
めている場合には、日本の受益者から交付の請求がある場合を除き、電磁的方法により日本の知れている受益
者に対して運用報告書(全体版)を提供することができる。また、日本の知れている受益者の承諾がある場合
には、交付運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(6)【監督官庁の概要】
管理会社及び本ファンドは金融市場庁の監督に服している。監督の主な内容は次の通りである。
① 登録の届出の受理
(ⅰ) フランスにおいて登録している全ての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社又は会社型投資
信託の登記上の事務所がフランスに存在する場合)は、金融市場庁の監督に服し、金融市場庁に承認されな
ければならない。
(ⅱ) ある投資信託について、それが合同運用型投資信託(「UCI」又は「OPC(organisme de placement
collectif)」。UCI及びOPCについては、下記「第二部 特別情報-第3 投資信託制度の概要」を参照の
こと。)であり、欧州連合加盟国で設立され、かつ欧州議会及び理事会の2011年6月8日付指令
(2011/61/EU)(その後の改正を含む。)の要件に適合していることがその設立国の監督官庁により証明さ
れている場合、当該投資信託については登録を必要としない。
(ⅲ) 上記指令に適合していないヨーロッパの投資信託は、フランスにおいて又はフランスから国外の公衆に
対してその投資信託証券を販売するためには、金融市場庁への事前登録を要する。
② 登録の拒絶又は取消し
投資信託が適用ある法令、金融市場庁規則を遵守しない場合には金融市場庁の登録が拒絶され又は取消され
うる。
また、管理会社が金融市場庁により要求される専門的能力及び信用についての十分な保証の証明をしない場
合、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託の機構又は開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有し
ない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶又は取消された場合、当該投資信託は、清算される。
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③ 目論見書等に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際しフランスにおいて使用される目論見書又は商品説明書等(もしあれば)は、事前
に金融市場庁に提出されなければならない。金融市場庁は、かかる書類が適用ある法律、法令、通達に適合す
ると判断した場合には、申請者に対しかかる書類の査証番号を与え、その情報をウェブサイトに掲載する。
④ 財務状況及びその他の情報に関する監査
投資信託の財務状況並びに投資者及び金融市場庁に提出された情報の正確性を確保するため、投資信託は、
独立の法定監査人の監査を受けなければならない。
法定監査人は、財務状況その他に関する情報が不完全又は不正確であると判断した場合には、金融市場庁及
び管理会社にその旨の報告書を作成する義務を負う。法定監査人は、知り得た全ての不正行為について、当局
に開示しなければならない。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
運用目標及び投資戦略:
本ファンドは受動的に管理される。本ファンドの運用目標は、アクサ株式の株価の変動に一致させることで
ある。そのため、本ファンドの資産はアクサ株式のみに投資される。
レバレッジ効果:
代替投資ファンドマネージャー(AIFM)である管理会社が本ファンドに対して用いることができるレバレッ
ジ効果の上限は、以下の2通りの方法により計算することができる。
2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No. 231/2013 第8条に規定されるコミットメント方式に従って、投
資ポジション(一時的な有価証券の取得又は売却によるエクスポージャーがある場合は、当該エクスポー
ジャーを含む。)と金融派生商品から生じる債務の合計(ネッティング及びヘッジ取引を考慮する。)として
計算される場合、レバレッジ効果の上限は、本ファンドの純資産額の110%を超えてはならない。
2012年12月19日付委員会委任規則(EU)No. 231/2013 第7条に規定されるグロス方式に従って、投資ポジ
ション(一時的な有価証券の取得又は売却を含む。)と金融派生商品から生じる債務の合計(ネッティング及
びヘッジ取引を考慮せず、現金及び現金等価物を除く。)として計算される場合、レバレッジ効果の上限は、
本ファンドの純資産額の110%を超えてはならない。
レバレッジ効果の上限及び本ファンドにより用いられるレバレッジの総額の変更に関する詳細は、年次報告
書に記載される。
リスクの分析:
本ファンドのリスクの分析は、投資期間が5年を超えることを基に判断されている。あらゆる金融投資と同
様に、潜在的投資家は、本ファンドの資産の価値は市場の変動の影響を受けやすく、また(政治、経済及び市
場の情勢に基づき)著しく変化することがあることを認識していなければならない。そのため、本ファンドの
パフォーマンスはその目標を達成することができない可能性がある。
受益者は以下のリスクにさらされる。
元本喪失リスク:投資家は、本ファンドの元本は保証されていないため、投下元本が全額返金されない可能性
があることを通知されている。
アクサの株式リスク:本ファンドはアクサ株式のみに投資するため(ただし、現金を除く。現金を保有するこ
とはできるが、その金額は純資産額の5%を超えてはならない。)、本ファンドには、特定の株式リスクが存
在し、アクサ株式の株価が下がった場合、純資産価格も下がる。
持続可能性のリスク:
「持続可能な金融情報開示規則」(以下「SFDR」という。)として知られる欧州規則(EU)2019/2088号の規
定に従い、管理会社は、投資判断において持続可能性のリスクをどのように考慮するか、及び当該リスクが本
ファンドの収益に与えうる影響の評価結果について説明することを求められ、管理会社が持続可能性のリスク
は関連性がないと判断した場合は、その判断に係る理由を明確かつ簡潔に説明することを求められる。
SFDR第2条(22)によれば、持続可能性リスクとは、ESG分野における、投資価値に顕在的又は潜在的な著し
い悪影響を及ぼす可能性のある事由又は状況と定義される(以下「持続可能性リスク」という。)。
管理会社の行う投資に起因する持続可能性リスクは、ESG分野において発生しうる。
本ファンドの運用の一環として、本ファンドの運用目標及び投資戦略が実施されていることを考慮し、管理
会社は、投資判断において持続可能性リスクを考慮しない。
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これは、本ファンドが会社の有価証券への投資に基づいた投資戦略を実施しているためである。これにより
管理会社は、投資判断において、持続可能性のリスクのようなその他のいかなる財務的又は非財務的基準も考
慮しない。
管理会社は、本ファンドによる投資が、いかなる範囲においても持続可能性リスクの影響を受けないという
ことは保証しない。かかる持続可能性リスクが投資において発生した場合、関連する投資の財務パフォーマン
ス、ひいては本ファンドのポートフォリオ全体としてのパフォーマンス及び投資家への財務的収益に悪影響を
及ぼす可能性がある。
構成:
本ファンドのポートフォリオはアクサ株式のみから構成される(現金を除く。)。現金は、その純資産額の
5%を超えてはならない。
金融商品の種類:
・ 使用される金融商品は、上場されているアクサ株式である(ただし、アクサの議決権付投資有価証券の
10%を限度とする。)。
・ 本ファンドは、その通常の運用過程において、負債を負うことがある。その場合、管理会社は、本ファン
ドの運営と管理を目的とする場合に限り、本ファンドに代わって融資を受けることができる (ただし、本
ファンドの純資産額の10%を限度とする。)。
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(2)【投資対象】
以下の記述は投資対象であるアクサの事業の内容の概要及び主要な経営指標の推移である。
( Ⅰ) 事業の内容の概要
アクサは、アクサグループの親会社である。アクサグループは保険の分野において世界的なリーダーであ
り、2021年12月31日に終了した昨年度の資産総額は7,750億ユーロである。
アクサは主に5つの拠点、すなわち、フランス、欧州、アジア、アクサXL及びその他の国々(中東、中南米
及びアフリカを含む。)において事業を行っている。
アクサは4つの主要な事業部門、すなわち、損害及び災害保険、生命保険及び貯蓄、医療保険並びに資産運
用に従事している。また、アクサグループの様々な持株会社は、一定の非営業部門の活動に従事している。
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( Ⅱ) 主要な経営指標等の推移
連結貸借対照表
資産の部
(単位:百万ユーロ)
2021 年12月31日 2020 年12月31日
現在 現在
のれん 17,167 16,583
買収事業の価値 919 1,245
繰延取得原価及び同等費用 17,825 16,534
その他の無形資産 4,297 4,432
無形資産合計 40,208 38,793
不動産への投資 28,355 25,876
金融投資資産 486,586 506,959
保険契約者が金融リスクを負担する資産担保契約 86,315 77,802
保険事業による投資合計 601,256 610,637
銀行事業その他による投資合計 19,707 22,562
投資(持分法適用) 2,601 2,471
保険契約及び投資契約債務の再保険貸 36,970 26,972
有形資産 2,443 2,649
保険契約者利益参加型資産の繰延 - -
繰延税金資産 421 333
その他の資産合計 2,864 2,981
ダイレクト保険及び受再保険業務から生じた債権 25,812 25,487
出再保険業務から生じた債権 2,612 2,466
債権-現在のタックス 908 845
その他の債権 8,991 9,707
債権合計 38,323 38,505
(a)
8,512 33,432
売却用資産
現金及び現金等価物 25,051 28,237
資産合計 775,491 804,589
(注)全ての投資資産は、関連するデリバティブ商品の影響を除いた金額である。
(a) 2021 年12月31日現在の金額は、同日時点において売却手続が未了のマレーシア及びシンガポールにおける事業、
ベルギーの一般資産による貯蓄ポートフォリオ並びにスイスの団体生命保険ポートフォリオの残存分に関する資
産を含む。
2020 年12月31日現在の金額は、同日時点において売却手続が未了のアクサ・バンク・ベルギー、インディアP&C、
湾岸地域及びギリシャにおける事業並びにスイスの団体生命保険ポートフォリオの残存分に関する資産を含む。
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負債の部
(単位:百万ユーロ)
2021 年12月31日 2020 年12月31日
現在 現在
資本金及び資本組入金 25,354 26,165
準備金及び為替準備金 38,487 42,281
連結純利益-グループ持分 7,294 3,164
株主持分-グループ持分 71,135 71,610
少数株主持分 4,094 4,565
株主持分の合計 75,229 76,176
劣後債務 10,449 9,279
発行済金融債務証書 800 1,569
(a)
11,249 10,848
金融債務合計
保険契約から生じた負債 387,827 381,166
保険契約者が金融リスクを負担する保険契約から生じた負債 66,983 61,157
保険契約から生じた負債合計 454,810 442,323
一任勘定型投資契約から生じた負債 35,297 36,480
非一任勘定型投資契約から生じた負債 76 66
保険契約者が金融リスクを負担する一任勘定型投資契約から生
4,790 3,695
じた負債
保険契約者が金融リスクを負担する非一任勘定型投資契約から
14,587 13,224
生じた負債
投資契約から生じた負債合計 54,750 53,466
前受利益準備金及び前受手数料準備金 2,117 2,021
保険契約者の利益参加から生じた負債及びその他の債務 48,936 59,993
保険契約及び投資契約に関するデリバティブ商品 (863) (1,245)
保険契約及び投資契約から生じた負債合計 559,750 556,557
(a)
14,643 15,284
銀行業務から生じた負債
リスク及び費用の引当金 8,942 9,554
繰延税金負債 5,334 6,470
連結投資ファンドにおける少数株主持分及び少数株主により保
7,750 9,221
有される償還請求権付金融商品
(a)
10,518 12,868
その他の発行済債務証書、手形及び銀行当座貸越
ダイレクト保険及び受再保険業務から生じた未払債務 10,957 10,893
出再保険業務から生じた未払債務 15,362 13,156
未払債務-現在のタックス 924 1,088
貸借契約等に基づく投資に関する担保債務 35,030 37,878
その他の未払債務 12,177 12,692
未払債務合計 92,719 97,796
(b)
7,626 31,904
売却用負債
株主資本及び負債合計 775,491 804,589
(a) 関連するデリバティブ商品の影響を除いた金額である。
(b) 2021 年12月31日現在の金額は、同日時点において売却手続が未了のマレーシア及びシンガポールにおける事業、
ベルギーの一般資産による貯蓄ポートフォリオ並びにスイスの団体生命保険ポートフォリオの残存分に関する負
債を含む。
2020 年12月31日現在の金額は、同日時点において売却手続が未了のアクサ・バンク・ベルギー、インディアP&C、
湾岸地域及びギリシャにおける事業並びにスイスの団体生命保険ポートフォリオの残存分に関する負債を含む。
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連結損益計算書
(単位:百万ユーロ(1株当たり純利益のみ、単位:ユーロ))
2021 年12月31日 2020 年12月31日
現在 現在
保険料収入 96,825 93,915
非利益連動型投資契約に関する手数料 209 233
保険業務からの収益 97,034 94,148
銀行業務からの純収益 535 486
その他の活動からの収益 2,362 2,090
(a)
99,931 96,723
収益
前受収益及び前受手数料を控除した前払保険料の変動 (509) (331)
(b)
12,165 12,171
純投資利益
原価及び公正価値で株主持分として計上する投資資産に関する純実現
3,188 2,373
(c)
損益
公正価値で損益として計上する投資資産の純実現損益及びその公正価
7,965 2,408
(d)
値の変動
そのうち、保険契約者が金融リスクを負担する資産の公正価値の
7,362 2,149
(e)
変動
(f)
(569) (998)
投資資産の減損の変動
財務費用を除く純運用成績 22,749 15,953
(e)
(86,920) (82,769)
保険事業に関する技術的な負担
出再保険の純収支 (1,514) (845)
銀行業務費用 (63) (79)
取得原価 (12,665) (12,407)
買収事業の価値の償却 (388) (227)
一般管理費 (10,386) (10,716)
有形資産の減損の変動 (6) (5)
のれんの減損並びにその他の無形資産の減損及び償却の変動 (253) (197)
(g)
(461) 251
その他の収支
その他の営業収支合計 (112,657) (106,994)
法人税控除前の営業活動から生じた利益 9,514 5,350
投資から生じた利益(減損処理後)(持分法適用) 144 400
(h)
(462) (878)
金融債務費用
法人税控除前の営業活動から生じた純利益 9,196 4,872
法人税 (1,689) (1,541)
税控除後の連結純利益 7,507 3,331
内:
連結純利益(グループ持分) 7,294 3,164
連結純利益(少数株主持分) 214 167
1株当たり純利益 2.98 1.25
1株当たり純利益(希薄化後) 2.97 1.25
(a) 再保険を含む金額である。
(b) 資産運用費用を控除した金額である。
(c) 売却した投資資産の減損償却を含む。
(d) 原価及び公正価値で株主持分として計上する投資資産に関する実現為替損益及び未実現為替損益を含む。
(e) 保険契約者が金融リスクを負担する資産の公正価値の変動は、保険事業に関する技術的な負担における相殺計上
により相殺される。
(f) 売却した投資資産の減損償却を除く。
(g) 2021 年は、湾岸地域、マレーシア及びシンガポールにおける事業並びにベルギーの一般資産による貯蓄ポート
フォリオの売却手続に関する損失を含む。
2020 年は、アクサ・バンク・ベルギー並びに湾岸地域及びギリシャにおける事業の売却手続に関する損失、アク
サ・ライフ・ヨーロッパの売却契約の終了に伴う損失並びに2019年に売却手続において認識された損失の戻入を
含む。
(h) 金融債務のデリバティブに関する収支の純残高(当該デリバティブの公正価値の変動を除く。)を含む。
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(3)【運用体制】
本ファンドは管理会社により運用されている。
監督委員会は、管理会社により行われる本ファンドの運用を管理する。そのため、監督委員会は、必要と認める
限り、管理会社、保管受託銀行又は法定監査役に情報を求めることができる。
管理会社により選任された法定監査役は、本ファンドの財務情報を調査し、点検し、その正確性を認証する。ま
た、その義務の遂行中に知ることとなった誤りや不正があれば、金融市場庁及び管理会社に対して報告する。
(4)【分配方針】
本ファンド証券を保有する受益者に対して配当はなされない。投資有価証券についての配当額については、アク
サ株式に再投資され、この配当の再投資を反映して、追加で本ファンド証券又は単位未満の本ファンド証券が発行
される。
(5)【投資制限】
上記「(1) 投資方針」を参照のこと。
3【投資リスク】
(1) リスク要因
本ファンドの投資に関する基本方針は、その投資対象をアクサ株式に限定することにある。主に、アクサ株式は
受益者の償還請求に応じるために売却される以外は、売却されない。上記に拘らず、監督委員会は受益者の投資の
安定性を図るために、本ファンドの投資方針を維持又は変更する権限を与えられている。
① 為替リスク
純資産価格は、ユーロネクスト・パリにおける各取引日(下記「第一部 ファンド情報-第2 管理及び運営-
2 買戻し手続等 (2)」に定義される。)のアクサ株式の終値を基礎にしてユーロ建てで算出されることから、
ユーロ貨の動向により変動する。管理会社は、その結果生じる当該為替リスクに対してヘッジを行わない。
② アクサ株式の価値の下落
本ファンドへの投資は一定のリスクを伴い、アクサの財務状態が悪化した場合又は株式市場全般の状況が悪化し
た場合にはアクサ株式の価値が下落することもありうる。株式市場は、政治、経済、通貨及び金融政策、インフレ
率及び金利、経済発展又は萎縮及び全世界的若しくは地域的な政治、経済又は銀行危機並びにその他の予測不可能
な要因により影響を受ける可能性がある。管理会社は、こうした要因のいずれについてもその方向性及び範囲を予
測することができない。
③ アクサの倒産
本ファンドはアクサの普通株式に投資するところ、アクサが何らかの理由により倒産又はそれに類似する状況に
陥った場合には、アクサ株式の価値が下落し又は喪失されることがありうる。
④ 訴訟及び法制
アクサを当事者とする係属中の訴訟は、アクサ株式の価格に重大な影響を及ぼすことがあるが、管理会社は、本
ファンド又は本ファンド証券に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想されうる係属訴訟を了知していない。また、
払込期日以後に、本ファンド又はアクサに影響を及ぼすような訴訟が提起されたり、法律が制定されたりする可能
性もある。将来の訴訟、立法、規制又は規制撤廃が本ファンド又はアクサ株式の価値に重大な悪影響を及ぼさない
ことを保証することはできない。
(2) リスクの管理
① 本ファンドのリスク管理体制
監督委員会の役割は、管理会社により行われる本ファンドの運用を管理することにある。そのため、監督委員会
は、必要と認める限り、管理会社、保管受託銀行又は法定監査役に情報を求めることができる。
また、監督委員会は、法定監査役に対してアクサが提供する、同社に関する重大な出来事についての資料及び説
明を求める権限を有する。
管理会社により選任された法定監査役は、本ファンドの財務情報を調査し、点検し、その正確性を認証する。ま
た、その義務の遂行中に知ることとなった誤りや不正があれば、金融市場庁及び管理会社に対して報告する。
さらに、保管受託銀行は、必要に応じて、受益者のために必要と考えられる防護的措置を取らねばならない。ま
た、保管受託銀行は、管理会社との間で重大な紛争が生じた場合には、金融市場庁に報告する。
② 本ファンドの流動性リスクに関する管理体制
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管理会社は、流動性リスクの監視に関する社内方針に従い、ポートフォリオにおける負債プロファイルと資産を
突き合わせることによるポートフォリオの流動性評価のための体系的方法を導入している。
また、管理会社は、必要に応じて流動性の限度を設定することができる。当該限度は、内部投資の制限に関する
管理手続において遵守されるものとする。
フランス財政金融法第L.214-24-41条の適用により、管理会社は、例外的な事情があり、かつ受益者の利益のた
めに必要な場合、本ファンドによるファンド証券の償還及び新たなファンド証券の発行を一時的に停止することが
できる。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
該当なし
(2)【買戻し手数料】
該当なし
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(3)【管理報酬等】
本ファンドが負担する管理手数料等は以下の通りである。
本ファンド又は
本ファンドに
基準 比率 アクサグループ
請求される報酬
会社による負担
1 管理手数料 純資産 年額最大0.23%(税込み) 本ファンド
(注1)
管理手数料は四半期毎に受領
し、純資産価格につき算出さ
れ、計上される。
管理会社以外の機関 純資産 監査報酬: 管理手数料に含ま 監査報酬: 本ファ
(監査役、保管受託銀
れる。 ンド
行、分配、弁護士)に
係る管理手数料
管理手数料は四半期毎に受領
(注2)
し、純資産価格につき算出さ
れ、計上される。
本ファンドの資産に含まれる有 保管受託料: 本
価証券に係る保管受託料は、本
ファンド
ファンドに請求される。
2 最大間接手数料(手数 純資産 ゼロ 該当なし
料及び管理手数料)
3 売上手数料 各取引に対して請 売上手数料: ゼロ 売上手数料: 該当
(注3) 求される手数料
なし
取引手数料:(ⅰ)集団 ポート 取引手数料: 本
フォリオに含まれる有価証券の
ファンド
売却、及び(ⅱ)本ファンドの
資産に含まれる有価証券の売却
若しくは償還による利益又は本
ファンドの資産からの利益を使
用してなされた有価証券の取得
に関連する売買仲介手数料、委
託手数料及び費用は、上記資産
から支払われ、本ファンドの流
動資産から差し引く。
4 成功報酬 純資産 ゼロ 該当なし
(注1) 管理手数料は、約款に定める管理業務に対する対価として管理会社に支払われる。
(注2) 監査報酬は、約款に定める監査業務に対する対価として監査役に支払われ、 保管受託料は、 約款に定め
る保管受託業務に対する対価として保管受託銀行に支払われる。
(注3) 取引手数料は、上記の各取引に関連する仲介業務又は委託業務に対する対価として管理会社に支払われ
る。
(4)【その他の手数料等】
該当なし
(5)【課税上の取扱い】
日本の受益者に対する日本における課税については、次のような取扱いとなる。
① 役員又は従業員が本ファンド証券を取得した場合、取得時の本ファンド証券の払込価額は対応するアクサの普
通株式の時価に比して有利な価額で設定されているため、当該アクサ株式の時価と本ファンド証券の払込価額の
差額は給与所得と認定され、受益者である役員又は従業員の課税所得を構成する。かかる差額に関して、日本に
おける雇用主による金銭の支払いは生じないため、所得税及び住民税の源泉徴収は行われず、確定申告によりそ
の他の各種所得と合算して、総合課税の方法で累進税率により所得税及び住民税が課される。また、2013年から
2037年までの各年については、各年の所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税が別途課されることとなる。
② 日本の受益者は、本ファンド証券の償還の時まで分配金の支払いを受けない。
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③ 本ファンド証券の配当額はアクサ株式へ再投資される。当該再投資により、日本の受益者に追加ファンド証券
又は単位未満のファンド証券が発行されることとなり、日本の受益者は、当該発行時の時価により、発行日の属
する年度に支払いを受けた配当所得として課税される。当該配当所得は、確定申告によりその他の各種所得と合
算 の上、総合課税の方法で累進税率により所得税及び住民税が課される。また、2013年から2037年までの各年に
ついては、各年の所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税が別途課されることとなる。
④ 日本の受益者が本ファンド証券を譲渡することは禁止されている。
⑤ 本ファンド証券の償還時に日本の受益者に対して支払われる現金に関しては、償還時の時価が上記①の本ファ
ンド証券の取得時時価と上記③の本ファンド証券の配当額の合計額を超える部分の金額について、償還日の属す
る年度に支払いを受けた配当所得として課税される。当該配当所得は、確定申告によりその他の各種所得と合算
の上、総合課税の方法で累進税率により所得税及び住民税が課される。また、2013年から2037年までの各年につ
いては、各年の所得税額の2.1%に相当する復興特別所得税が別途課されることとなる。償還損失が生じた場合
には、当該損失は原則として他の株式等に係る譲渡所得との相殺が可能となる(2016年1月1日以後の償還損失
については、租税特別措置法第37条の11第2項に定める上場株式等に係る譲渡所得との相殺は不可能)。
(注) 上記③及び⑤の課税上の取扱いについては、本ファンド証券の取得勧誘が現状の約款の記載に基づい
た場合公募に該当しない可能性が高いため、これを前提とした記載になっている。そのため、当該取
得勧誘が税務上の公募に該当するものとされた場合には、実際の課税関係は上記③及び⑤とは異なる
こととなる。
(注) 一定の場合には、受益者に対する償還金額の支払いは、日本の雇用主を経由して行われる。この場
合、当該雇用主は日本における支払取扱者に該当し、配当所得に対して、20.42%の源泉税率の徴収が
なされる可能性が高い(当該源泉徴収税額は確定申告により精算される)。
(注) フランス法上、フランス租税目的上フランスの居住者でない受益者により実現されるキャピタル・ゲイ
ンはフランスにおいては非課税である。
(注) 上記の取扱いは2022年6月28日時点で施行されている日本国の租税に関する法令に基づくものである。
課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2022年4月末日現在
投資資産の種類 投資地域 時価合計 時価合計 投資比率
(ユーロ) (円) (%)
株式 フランス 4,150,514.66 571,774,899.56 99.95
純資産総額 4,152,417.80 572,037,076.13 -
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
本ファンドはアクサの普通株式のみにその資産を投資している。
2022 年4月末日現在
地域 銘柄 業種 数量
フランス アクサ普通株式 保険業 163,021
簿価(ユーロ) 簿価の単価(ユーロ) 時価(ユーロ) 時価の単価(ユーロ)
2,992,958.09 18.3593 4,150,514.66 25.38
②【投資不動産物件】
該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年4月末日現在、同日前12ヶ月以内における各月末及び直近の3会計年度末における純資産の推移は次
の通りである。
純資産総額 1単位当たりの純資産額
ユーロ 円 ユーロ 円
第14会計年度末
5,142,252.48 708,396,701.64 25.05 3,450.89
2019 年12月30日
第15会計年度末
3,942,125.11 543,067,155.15 19.65 2,706.98
2020 年12月30日
第16会計年度末
4,444,901.29 612,329,601.71 26.22 3,612.07
2021 年12月30日
2021 年5月末 4,037,116.89 556,153,222.77 22.55 3,106.49
2021 年6月末 3,808,761.08 524,694,926.38 21.36 2,942.55
2021 年7月末 3,863,399.04 532,221,851.75 21.85 3,010.06
2021 年8月末 4,072,721.80 561,058,155.17 23.74 3,270.42
2021 年9月末 4,122,426.71 567,905,503.57 24.04 3,311.75
2021 年10月末 4,291,604.45 591,211,429.03 25.11 3,459.15
2021 年11月末 4,149,765.84 571,671,742.12 24.30 3,347.57
2021 年12月末 4,444,901.29 612,329,601.71 26.22 3,612.07
2022 年1月末 4,659,971.69 641,957,700.01 27.88 3,840.75
2022 年2月末 4,036,670.18 556,091,684.00 24.21 3,335.17
2022 年3月末 4,413,803.44 608,045,561.89 26.49 3,649.26
2022 年4月末 4,152,417.80 572,037,076.13 25.38 3,496.35
②【分配の推移】
該当なし
③【収益率の推移】
直近3会計年度の収益率の推移は下記の通りである。
収益率
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第14会計年度 33.60 %
第15会計年度 -21.56 %
第16会計年度 33.44 %
(注) フランス国内の報告書においては、管理会社は、上記の収益率の計算方法とは異なる方法により収益
率を算出している。
(4)【販売及び買戻しの実績】
直近3会計年度の販売及び買戻しの実績は下記の通りである。
販売口数 買戻口数
第14会計年度 11,713.4148 17,532.0986
(本邦内) 11,713.4148 17,532.0986
第15会計年度 7,332.7386 12,012.5634
(本邦内) 7,332.7386 12,012.5634
第16会計年度 10,347.8206 41,418.3912
(本邦内) 10,347.8206 41,418.3912
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 申込手続
本ファンド証券の購入申込は本従業員の勤務する会社の人事部において受領された。
(2 ) 販売手続
日本においては、雇用主の本従業員に販売された。
雇用主とは、 2005 年における本ファンドの募集、2005年におけるアクサ・プラン・2005・ジャパンの募集、2006
年におけるアクサ・プラン・2006・ジャパンの募集及び2007年におけるアクサ・プラン・2007・ジャパンの募集に
参加した日本における アクサグループ企業をいう。
2【買戻し手続等】
(1) 受益者はグループ貯蓄プランに記載される要項に従い保有する本ファンド証券の全て又は一部の償還を要求
することができ、受益者は償還を希望する旨雇用主に対して伝える責任を有する。ただし、5年間の譲渡禁止
期間の満了前における償還については以下に要約された事由の場合に限られるものとする。
(ア) 結婚又はシビル・パートナーシップ契約の締結
(イ) 第三子(又はそれ以上の子)の出生
(ウ) 1人以上の子供を引き取っての離婚(又はシビル・パートナーシップ契約の解消)
(エ) 受益者、配偶者、シビル・パートナーシップ関係のパートナー又は子の高度障害
(オ) 受益者又は配偶者の死亡
(カ) 受益者又は配偶者による事業の立ち上げ
(キ) 住宅の購入又は増改築
(ク) 雇用契約の終了(自発的な辞職及び退職を含む。)
(ケ) 債務超過
これらの早期償還事由は要約に過ぎず、詳細についてはフランス法により定義され、かつ同法に従う方法で
解釈及び適用されなくてはならない。
雇用主の元本従業員である受益者に対し、雇用主はその本ファンド証券が償還可能になったことを通知す
る。かかる受益者が保有する権利の償還可能日から1年間を経過した後、かかる受益者の現行の住所に連絡す
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ることができない場合、フランス労働法典第D.3324-38条に定める期間が満了するまで管理会社がその権利を保
有し、自動的にマネタリー( monétaires )型又は短期マネタリー( monétaire court terme )型FCPEに移転する
こ とができる。
(2) 償還請求は、必要な場合証拠書類を添えて、雇用主から受益者口座設置会社に対して送付され、約款の定め
る条件に従い償還価格で処理される。
償還請求は、ファンド証券口数単位で行わなければならない。
償還請求は、請求受領日直後の純資産価格を基準として処理される。請求は、純資産価格の計算日である取
引日の正午(パリ時間)以前に受益者口座設置会社に到達しなければならない。かかる締切期限又は純資産価
格の計算日後に到達した一切の請求は、次の純資産価格に基づいて処理する。「取引日」とは、ユーロネクス
ト・パリの営業日をいう。
受益者は、償還請求の実行を目的として、基準となるアクサ株式の最低価格を設定することができる。最低
価格の設定された償還請求は、アクサ株式の終値が、受益者が設定した最低価格に到達した又は当該価格を超
えた最初の日に対応する純資産価格に基づいて実行される。
最低価格の設定された各償還請求は、当該純資産価格の計算日に以下の条件が満たされた場合に実行され
る。
・ アクサ株式の終値が、受益者が設定した最低価格以上であること。
・ 市場の流動性状況により、注文の実行が可能であること。
当該純資産価格の計算日において、アクサ株式の終値が受益者が設定した最低価格を下回る場合は、償還請
求は実行されない。
当該条件付きの償還請求の注文は、受益者口座設置会社が当該条件付きの償還請求を受領後6ヶ月間有効で
ある。かかる6ヶ月の期間の経過後において償還請求が実行されるためには、当該償還請求は更新されなけれ
ばならない。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
純資産価格は本ファンド証券1口当たりの価格である。純資産価格は、本ファンドの純資産を本ファンド証券の
発行済口数により除して計算される。純資産価格は、フランスにおける公休日(以下に定義される。)及びユーロ
ネクスト・パリが通常の終了時間に取引を終了しない日を除く各取引日に計算される。「フランスにおける公休
日」とは、フランスの法令に基づくフランスにおける公休日をいう。
金融市場庁一般規則の規定に従い、純資産価格はその算定日中に金融市場庁に報告される。純資産価格は、その
計算日から1営業日以内に監督委員会に提供され、雇用主内及びその建物・施設内において掲示される。また、
メールで各受益者に送付されるパスワードを入力することによりインターネット上のサイト「cape@si」において
確認することができる。請求があった場合、監督委員会は最新の純資産価格の詳細を入手することができる。
本ファンドの資産に含まれる投資有価証券及び金融商品は、以下の通り評価する。
フランス又は外国の規制市場において取引される有価証券は、市場価格により評価される。参照市場価格は、管
理会社が定める条件(終値)に基づき決定される。当該条件は、財務書類の別紙にも記載される。
ただし、評価日に価格の評価が行われなかった有価証券又は価格の修正が行われた有価証券は、管理会社の責任
において、推定取引価格により評価される。これらの評価及び評価を裏付ける書類は、監査に際し法定監査役に提
供される。
(2)【保管】
本ファンド証券の券面は受益者に対して発行されない。本ファンド証券は受益者口座設置会社が管理する登録簿
に記入されることにより保有される。ただし、受益者は、各受益者の本ファンドへの投資額を通知する年次計算書
を管理会社より受領する。
(3)【信託期間】
本ファンドは、承認時から最大99年間存続するものとする。
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(4)【計算期間】
本ファンドの会計年度は、12月の最後の取引日の翌日に開始し、翌年の12月の最後の取引日に終了する(ただ
し、ユーロネクスト・パリが通常の終了時間に取引を終了しない日を除く。)。ユーロネクスト・パリが早期に終
了した場合には、会計年度は直前の取引日に終了する。
例外的に、本ファンドの承認日後の最初の会計年度は2006年12月の最後の取引日に終了する。
(5)【その他】
① 本ファンドの清算/解散
償還可能でない本ファンド証券が残存する限り、本ファンドを清算することができない。
(ⅰ) 全ての本ファンド証券が償還可能である場合、約款に定める信託期間が満了したことを原因として、
管理会社、保管受託銀行及び監督委員会は、相互の合意に基づき本ファンドを清算することを決定でき
る。かかる場合、管理会社は、資産を清算する全ての権限を有し、また保管受託銀行は、かかる清算に
よる清算金を、1回以上、受益者に対して、分配することができる。
本ファンドが清算されない場合、いずれかの受益者の請求に基づき裁判所の命令により清算人が任命
される。
法定監査役及び保管受託銀行は、清算が完了するまでその職にとどまる。
( ⅱ) 知られたる最後の住所に連絡できない受益者がいる場合、清算は、最後の 本ファンド証券 が償還可能
になった日から1年後に のみ なすことができる。
知られたる最後の住所に連絡できない受益者に属する全ての本ファンド証券が償還可能である場合、
管理会社は、以下のいずれかの措置を取る。
・ 約款記載の期間を超えて本ファンドを延長する。
・ 保管受託銀行の同意を条件として、受益者の全ての権利が償還可能になった日から1年後に、管理
会社が管理する「変動純資産価格の標準マネー・マーケット・ファンド」型又は「変動純資産価格
の短期マネー・マーケット・ファンド」型の複数の会社の証券に投資するFCPEに本ファンド証券を
移転し、本ファンドを清算する。
全ての本ファンド証券が償還された場合、管理会社及び保管受託銀行は、合意により本ファンドの終了を決
定することができる。管理会社、保管受託銀行及び法定監査役は、解散手続が完了するまでは、引き続きそれ
ぞれの職務を執行する。
② ファンド証券数の調整
本ファンドのポートフォリオ構成及び収益の組入れによって本ファンド証券の純資産価格とアクサ株価との
間の差を制限するために、以下の条件に基づいて本ファンド証券数の再調整をアクサ株価に基づいて行う。
ファンド証券数の系統的な再調整
この再調整は、アクサ株式の配当が支払われる場合、アクサ株式の併合及び/又は分割が行われる場合及び
無償割当の場合にあっては当該割当の実施した場合に、最初の純資産価格を計算するときに行う。
当該再調整時にその他の差額を修正する。
これと同時に、当該再調整によって、各受益者の追加のファンド証券及び/又は単位未満のファンド証券が
発行されたり、又は消却されたりする。
この方法によって計算された新たな本ファンド証券数は、管理会社が作成した説明書を添えて各受益者に通
知される。
ファンド証券数の再調整の可能性
上記以外のアクサ株式に関する取引によって生じる本ファンド証券の純資産価格がアクサ株式の株価と乖離
する場合又はアクサ株式の評価価格と取引価格が一致しない場合は、その後の純資産価格においても乖離が生
じる可能性があると管理会社が判断した場合に限って再調整が行われる。
本ファンド証券の純資産価格とアクサ株式の株価の間の差異を制限するために、アクサ株式以外の資産の取
得によって本ファンド証券の価格とアクサ株式との間の差をプラス・マイナス1%以内に収めることを目標と
している。この制限を超えた場合には、直ちにポートフォリオの構成を調整する。
③ 約款の修正
本ファンドの約款のいかなる変更も監督委員会の事前の承認なくして行うことはできない。いかなる変更
も、金融市場庁の承認を条件とするか否かを問わず、少なくとも、金融市場庁の指図に定める条件に従い、管
理会社又は各雇用主が受益者に対しかかる変更を通知した後(すなわち、かかる変更を各雇用主の施設内に掲
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示した後、情報書類を公表した後、及び/又は各受益者に書面を送付した後(場合による。))、3営業日以
後に効力を生ずる。
約款が変更される場合は、かかる変更を日本国の金融庁長官に届け出た上、変更内容が重大な場合には、日
本において公告及び各受益者宛の通知を行うこととする。
④ 契約の更改
関連会社との契約の更新(もしあれば)は、本ファンドの監督委員会の事前の同意及び金融市場庁の承認を
条件とする。契約の更新は個別受益者への開示の要件とされず、むしろ関係者内の内部事項とされる。ただ
し、本ファンドの約款の当事者の変更となる場合には、上記約款の変更時と同様の手続が取られる。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者が管理会社に対し受益権を直接行使するためには、本ファンド証券の名義人として認識されていなければ
ならない。
受益者の有する主な権利は次の通りである。
① 償還請求権
受益者は、本ファンド証券の償還を上記「第一部 ファンド情報-第2 管理及び運営-2 買戻し手続
等」の記載に従い管理会社に請求することができる。
② 残余財産分配請求権
本ファンドが清算される場合、受益者口座設置会社は当該清算の収益を1回で又は分割して受益者に対して
割り当てる。
(注) 受益者は、本ファンドの分配金を管理会社に請求する権利を有しない。本ファンドが受領したアクサ株
式の配当金は自動的に更なるアクサ株式に再投資される。この配当金の再投資を反映するため、受益者に
対して追加して本ファンド証券又は単位未満の本ファンド証券が発行される。約款には受益者集会に関す
る規定はない。
(2)【為替管理上の取扱い】
統計的な目的からフランス銀行(la Banque de France)に報告義務が課せられる以外に、フランスにおける外
国為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
関東財務局長に対する本ファンド証券の募集に関する届出及び継続開示に関する代理人は、
弁護士 清 水 啓 子
東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
本ファンドの存続期間中又はその清算時において、本ファンドに関連して受益者及び管理会社又は保管受託銀行
の間で生じる可能性のあるいかなる紛争も、関連する管轄裁判所に係属する。
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第3【ファンドの経理状況】
a. 以下に記載されている本ファンドの2021年12月30日及び2020年12月30日に終了した各会計年度の財務書類
は、円換算額を除き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)に基づ
き、フランスにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳であり、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第5項
ただし書の規定の適用を受けている。
なお、上記財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定さ
れる外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース オーディット(フランスにおける
独立監査人)から、金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証
明を受けており、添付の通り当該証明に係る監査報告書を受領している。
b. 本ファンドの原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の財務書類には、主要な金額について
円換算額が併記されている。円換算額は、財務諸表等規則第134条の規定に基づき、2022年5月31日現在の株式
会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物相場の仲値、1ユーロ=137.76円の為替レートで換算されている。
なお、千円未満の金額は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場
合がある。
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1 【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
2021 年12月30日に終了した会計年度に係る財務書類
貸借対照表
2021 年12月30日現在 2020 年12月30日現在
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
612,039
金融商品 4,442,795.84 3,940,197.70 526,962
612,039
会社又は関連会社の金融商品 4,442,795.84 3,940,197.70 526,962
612,039
規制市場又は同様の市場における取引 4,442,795.84 3,940,197.70 526,962
123
債権 896.60 24,571.18 3,286
通貨先渡し取引 - - - -
123
その他 896.60 24,571.18 3,286
503
金融勘定 3,654.62 - -
503
現金及び現金同等物 3,654.62 - -
612,666
資産合計 4,447,347.06 3,964,768.88 530,248
負債及び資本
資本
561,965
資本金 4,079,310.09 3,780,542.22 505,609
20,190
純キャピタル・ゲイン及びロス(a,b) 146,565.77 29,269.75 3,914
30,172
219,025.43 132,313.14 17,695
純利益(a,b)
612,329
資本合計 ( 純資産額 )
4,444,901.29 3,942,125.11 527,219
336
債務 2,445.77 2,073.36 277
通貨先渡し取引 - - - -
336
その他 2,445.77 2,073.36 277
金融勘定 - - 20,570.41 2,751
当座借越 - - 20,570.41 2,751
借入金 - - - -
612,666
負債及び資本合計 4,447,347.06 3,964,768.88 530,248
(a) 見越計上額を含む
(b) 当期の中間配当支払額控除後
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損益計算書
2021 年12月30日に 2020 年12月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
金融取引に係る収益
33,408
株式及び類似有価証券に係る収益 242,510.84 146,397.85 19,579
33,408
合計 (I) 242,510.84 146,397.85 19,579
金融取引に係る費用
金融債務に係る費用 - - - -
合計 (II)
- - - -
金融取引純利益 (I-II)
33,408
242,510.84 146,397.85 19,579
その他の収益 (III)
- - - -
管理費用及び減価償却費 (IV) 1,280
9,296.43 8,621.60 1,153
会社が負担する管理費用 (V)
- - - -
当期純利益 ( 損失 )(L.214-17-1)(I-II+III-
32,127
233,214.41 137,776.25 18,426
IV+V)
当期収益調整額 (VI) (1,954)
(14,188.98) (5,463.11) (730)
当会計年度における中間配当支払額 (VII)
- - - -
30,172
純利益(I-II+III-IV+V+又は-VI-VII) 219,025.43 132,313.14 17,695
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財務書類に対する注記
1. 会計規則及び会計処理
このポートフォリオの会計通貨はユーロである。
これらの勘定は、COVID-19による危機が継続する中、入手可能な情報に基づいて、管理会社が作成したものであ
る。
本年次財務諸表は、変動資本での集合投資事業の勘定科目表に関連する、ANC規則第2014-01号を改訂したANC規則
第2017-05号に則って作成された。
当期の重要な発生事項:なし
ユニット投資家への報告が必要な会計変更:なし
見積りの変更及び方法の変更(該当ある場合には正当化):なし
当期で修正した誤謬の種類:なし
1. 資産の評価方法及び会計基準
ポートフォリオは、以下のガイドラインに従って年次決算時に各純資産を計算して評価される。
有価証券
フランス国内又は国外の規制市場で取引されている金融商品及び有価証券
● フランス国内又は国外の規制市場で取引されている金融商品及び有価証券:評価日における終値(出所:トムソ
ン・ロイター)
● 評価日における価格の記録がない有価証券は、直近の純資産額又は管理会社の責任において推定された取引価
値で評価される。監査の際に裏付け資料が法定監査人に提供される。
● 外貨:外貨建有価証券は、ロンドンにおいて評価日の午後4時に公表される為替レートに基づいてユーロに換
算される(出所:WM)。
● 固定また変動金利の債券及び指数連動確定利付金融商品(年間利率長期国債(BTAN)、短期国債(BTF)を含
む)は、金融商品の種類に基づき優先度の高い順に、管理会社が適格とみなす第三者の情報提供業者による時
価で日次で評価される。 これらは裸値(未払利息を除いた価格)を使用して評価される。
ただし、以下の金融商品は以下の個別の方法で評価される。
UCIユニット又は証券
● UCI証券又はユニットは、UCITSの直近の評価日に評価される。ただし、UCIユニット又は証券の評価日がファン
ドの評価日と異なる場合、その評価額は管理会社の管理と責任において決定される。
流通負債証券(年間利率長期国債(BTAN)、短期国債(BTF)を除く)
流通負債証券は、数理手法を用いて評価される。その際に用いられる割引率は、当該発行又は同等の有価証券の発
行に用いられた利率であり、必要があれば有価証券発行体の本源的性質を表すスプレッド(発行体の市場スプレッ
ド)の分が加重される。
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ここでは以下の利率が用いられる:
- ユーロに対しては、EONIAのスワップ・カーブ(オーバーナイト・インデックス・スワップ-OIS法)
- 米ドルに対しては、フェデラル・ファンドのスワップ・カーブ(オーバーナイト・インデックス・スワッ
プ-OIS法)
- 英国ポンドに対しては、SONIAのスワップ・カーブ(オーバーナイト・インデックス・スワップ-OIS法)
現在価値の割引率は、有価証券の満期日に最も近い2つの表示期間の補間利率(線形補間法による)である。
証券化商品
● 資産担保証券(ABS):ABSは、受託会社、情報提供機関、適格取引相手及び/又は管理会社に指名された第三
者(すなわち、適格情報提供者)から入手した評価価格を用いて評価される。
● 債務担保証券(CDO)及びローン担保証券(CLO):
― (i)CDO及び/又はCLOが発行した劣後トランシェ(ⅱ)「カスタマイズ」CLOはアレンジャー銀行、主幹事、これ
らの評価価格の提供を引き受けた取引相手、及び/又は管理会社に指定された第三者(すなわち、適格情報
提供業者)から入手した評価価格に基づいて評価される。
― (ii) CDO又は/CLOが発行した証券が(ⅰ)CDO及び/又はCLOの劣後トランシェ(ⅱ)「カスタマイズ」CLOのいず
れでもない場合は管理会社から指定された第三者(すなわち、適格情報提供業者)から入手した評価価格に
基づいて評価される。
管理会社は、証券化商品の評価に使用された価格に責任がある。
有価証券ファイナンス取引
‐貸付/借入:
‐貸付有価証券:貸付有価証券は、市場価格に基づく時価で評価され、貸付有価証券を表す債権は、契約条件
に従って評価される。
‐借入有価証券:借入有価証券を表す債務は、契約条件に従って評価される。
‐レポ(買戻し)契約:
‐リバースレポ契約:リバースレポ契約により買い入れた有価証券を表す債権は契約条件に従って評価され
る。
‐レポ契約:レポ契約により売却した有価証券は当該有価証券の時価で評価され、引き渡した有価証券を表す
債務は契約条件に従って評価される。
‐担保として受領した及び/又は担保に供した金融商品:
‐目論見書に記載された評価ルールに従って、管理会社は、受領した担保の市場価格に基づく時価による日次
評価を実施する。ただし、これらの商品及び対応する返還債務は、貸借対照表では取得原価で表示されてい
る。証拠金請求は、金融保証契約の条件に従って行われる。
規制市場以外で売買された金融商品
管理会社はこれらについて想定取引価格で評価する責任がある。
· 差金決済取引(CFD):
CFDは、対象証券の評価日の終値に基づいた市場価値で評価される。該当項目の市場価値は、対象証券の権
利行使価格と市場価値の差を表す。
· クレジット・デフォルト・スワップ(CDS):
CDSは国際スワップデリバティブ協会(ISDA)が推奨するCDSに対する標準的評価方法に従い算定される(出
所:Markit社が提供するCDSカーブとリカバリーレート及びブルームバーグが提供する金利カーブ) 。
· 外国為替先物(為替予約取引):これらの外国為替先物は以下の項目を考慮して計算される。
· 金融商品の額面価格
· 金融商品の行使価格
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· 残存期間に適用される割引率
· 直物為替レート
· 適切なイールド・カーブを用いて対象通貨間のディスカウントファクターの比率と直物為替レー
トから算定される、残存期間に適用される為替先物レート
ð マネーマーケット・マネジメントに含まれるOTCデリバティブ(CDS、外国為替先物及びCFDを除く)
- EONIA、フェデラル・ファンド又はSONIAに対する金利スワップ:
これらのスワップは収益原価法で評価される。純資産価格の計算の際、金利スワップ及び/又は通貨ス
ワップは、市場金利や市場為替レートで将来のキャッシュフロー(元本及び利息を含む)を現在価値に割
り引く計算による価額に基づいて時価で評価される。この割引では、ゼロクーポン金利カーブが用いられ
る。
- EURIBOR又はLIBORの指標に対する金利スワップ:
これらのスワップは、管理会社の責任において取引相手が算定した価格に基づく時価で評価される。
ð マネーマーケット・マネジメントに含まれないOTCデリバティブ(CDS、外国為替先物及びCFDを除く):
デリバティブは管理会社の責任において、取引相手が算定した価格に基づく時価に従って評価される。
管理会社が必要と認める場合、投資又は特定の有価証券は、グローバル・リスク・マネジメント又はグローバル・
リスク・マネジメントによる検証後のポートフォリオ・マネージャーの推薦により、従前提示された方法の代替の
方法により評価される。投資の評価が通常の方法又は代替の方法で確認できない場合、当該評価は、管理会社の管
理及び責任において、推定見積価格と同額とする。
実務において、管理会社が、本約款に記載された評価規則において言及される評価とは著しく異なる価格で取引を
行わなければならない場合は、当該ファンドにおける残りの全ての有価証券は当該新たな価格で評価されるものと
する。
2. 会計処理
収入はクーポン取得法に従って計算される。
取得費用は、個別のファンドに計上されるため有価証券の取得価格に追加されない(手数料を除く)。
加重平均法(WAVCO)は有価証券を清算するために使用される。しかし、デリバティブに関して、先入先出法
(“First In, First Out”,“premier entré - premier sorti”)が使用される。
3. 分配方針
法規定に従い、分配額は以下のように算定される:
· 純利益に利益剰余金を加算し、そこに利益の見越残高を加減算した金額。
· 実現キャピタル・ゲイン及び手数料純額から、今期計上された実現キャピタル・ロス及び手数料純額を控
除し、前期に配当又は再投資されていない類似の純キャピタル・ゲインを加算し、キャピタル・ゲインの
見越残高を加減した金額。
分配金額は毎年全額ファンドへ再投資される。
4. 運営管理費用の計算方法
これらの費用は、取引費用を除き、ファンドに直接発生する全ての費用を含む。
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取引費用は、主にカストディアンや管理会社から請求される仲介手数料(ブローカー手数料、株式売買税等)や該
当する場合は振替手数料を含む。
以下の費用は管理費用として計上される可能性がある。
-ファンドに請求される振替手数料
-有価証券ファイナンスによる貸株業者への報酬
ファンドが負担する管理運営費用:
· ファンドの損益計算書に直接計上される費用:
o 管理費用
管理運営費(税金を含む)の上限は0.23%である。四半期毎に徴収され、純資産の価値の決定に際して
計算され計上される。
o 外部運営費用
‐法定監査人報酬は、管理費用に含まれる。
‐手数料は四半期毎に徴収され、純資産の価値の決定に際して計算され計上される。
‐サブファンドの資産に含まれている有価証券に関するカストディアン手数料:管理会社に請求
される。
· 間接費用(手数料及び運営費用)の上限: なし
· 振替手数料/カストディアン手数料:
‐なし
‐取引手数料:集団ポートフォリオに含まれる有価証券の売却、並びに有価証券売却若しくは払
戻による合計額、又はファンドに保有されている資産の収益からの有価証券購入に関連する仲
介、コミッション及び手数料は、当該資産から控除並びにファンドの現金から控除される。
· 運用報酬:なし
· 管理費用の返還:なし
· 従業員貯蓄ファンドについて会社が負担する性質の費用。この費用分類は、従業員貯蓄ファンド以外のUCI
には適用されない:なし
5. 比率及び引受額の計算
金融契約を有するファンドは、契約上の金融商品を考慮し、フランス通貨金融規則の第R214-30条の規定に基
づくリスク分離ルールを決定する。
ファンド目論見書により承認された場合、ファンドの実際の市場リスクのエクスポージャーは、多様化された
金融商品に係る金融契約により実現される。この場合、ファンド・ポートフォリオは集中するが、金融契約の
結果、ファンド・リスク・エクスポージャーが多様化する。
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6. 「オフ・バランスシート」報告書
オフ・バランスシートのポジションは、ファンドの運用目的に応じて、「ヘッジ取引」若しくは「その他取
引」に分類される。
ユニット管理表
ファンド名: AXA SHAREPLAN JAPAN
ポートフォリオ・コード AWN6
ISINコード 目論見書記載カテゴリー 収益配分 目録記載ユニット
990000089399 C ファンドへの再投資 C
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2.純資産変動計算書
2021 年12月30日に 2020 年12月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
501,726
期首純資産額 3,942,125.11 5,142,252.48 641,156
従業員利益分配引当金からの支払 - - - -
その他の発行** - - - -
ファンド証券の買戻し
(124,132)
(901,080.48) (243,266.45) (32,534)
(UCIが取得した買戻し手数料を控除した額)
(418)
振替 (3,040.24) (3,554.19) (475)
-他のファンド又は停止した当座勘定からの振
- - - -
替
(418)
-他のファンド又は停止した当座勘定への振替 (3,040.24) (3,554.19) (475)
その他の買戻し** - - - -
保証金及び金融商品に係る実現キャピタル・ゲ
21,492
156,017.43 34,193.34 4,573
イン
保証金及び金融商品に係る実現キャピタル・ロ
- - (4,384.39) (586)
ス
(49)
取引費用 (356.77) (109.22) (14)
保証金及び金融商品の評価見積における差異 1,018,021.83 141,535 (1,120,782.71) (128,820)
- 当会計年度における見積差異 184,546
1,339,626.62 321,604.79 43,011
- 前会計年度における見積差異 43,011
321,604.79 1,442,387.50 171,831
32,127
調整前当期純利益 233,214.41 137,776.25 18,426
その他* - - - -
期末純資産額 4,444,901.29 572,281 3,942,125.11 501,726
* この項目内容の詳細はファンドから提供される(統合による拠出金、元本又は収益保証金として受領した支払)。
** この値は、口座名義人による申込及び買戻しの調整額に関する処理に一致している。
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3 . 当期中の証券ポートフォリオにおける変動
変動額
証券ポートフォリオの項目
取得 売却
a) フランス通貨金融規則第L422-1条の意義の範囲内にお
ける規制市場での取引を認められた適格な証券および短 242,426.63 913,579.17
期金融市場商品
b) 定期的に運営され、認識され、一般に公開され、欧州連
合の加盟国又は欧州経済地域に関する協定の締約国であ
る他の国に登録された事務所を有する、他の規制市場で 0.00 0.00
の取引を認められた適格な金融証券及び短期金融市場商
品
c) 第三国の証券取引所に公式に上場することが認められて
いるか、又は規制対象であり、定期的に運営され、認識
され、一般に公開されている第三国の他の市場において
取引されている適格な有価証券及び短期金融市場商品。
ただし、当該証券取引所又は市場が金融市場庁が作成す 0.00 0.00
るリストに記載されていないこと、又は当該証券取引所
又は市場の選択が法律若しくはUCITS/投資ファンドの
一般目的の規則若しくは定款によって定められているこ
とを条件とする。
d) フランス通貨金融規則第R214-11条I第4項に規定する新
規発行有価証券;(フランス通貨金融規則第R214-11-I
0.00 0.00
-4°条(UCITS)/第R214-32-18-I-4°条
(FIVG))
e) その他の資産:フランス通貨金融規則第R214-11条II若
しくは第R214-32-19条I及びII(フランス通貨金融規則
0.00 0.00
第R214-11-II条(UCITS)、第R214-32-19-I及びII
-(FIVG)条)で言及されている資産。
この表は、財務書類に対する注記に記載していないため、法定監査人による監査を受けていない。
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4 .その他の情報
4.1 金融商品の法的又は経済的性質による内訳
金額(ユーロ) %
資産
会社又は関連会社の金融商品
規制市場又は同様の市場で取引されている株式及び類似有価証券(ワラントを除く) 4,442,795.84 99.95
会社又は関連会社の金融商品合計 4,442,795.84 99.95
資産合計 4,442,795.84 99.95
4.2 資産、負債及びオフ・バランスシート項目の金利の種類による内訳(ユーロ)
固定金利 % 変動金利 % 修正金利 % その他 %
資産
金融勘定 3,654.62 0.08
負債
金融勘定
4.3 資産、負債及びオフ・バランスシート項目の満期までの残存期間による内訳(ユーロ)
3ヶ月-
0-3ヶ月 % % 1-3年 % 3-5年 % 5年超 %
1年
資産
金融勘定 3,654.62 0.08
負債
金融勘定
4.4 資産、負債及びオフ・バランスシート項目の上場別及び通貨別内訳
(訳者注:該当なし)
4.5 債権及び債務の種類による内訳(ユーロ)
2021 年12月30日現在
債権
延払販売 892.40
その他の債権 4.20
債権合計 896.60
債務
管理費用 (2,445.77)
債務合計 (2,445.77)
債権及び債務の合計 (1,549.17)
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4.6 資本
申込及び買戻しによるファンド証券口数の変動
口数 価額(ユーロ)
当会計年度中に発行したファンド証券口数 10,347.8206
当会計年度中に買戻したファンド証券口数 (41,418.3912) (904,120.72)
申込及び/又は買戻し手数料
(訳者注:該当なし)
4.7 管理費用(ユーロ)
2021 年12月30日に終了した会計年度
ファンドが支払った固定管理費用の割合 0.23 %
ファンドが支払った固定管理費用 9,296.43
4.8 コミットメント
(訳者注:該当なし)
4.9 その他の情報
有価証券ファイナンス取引で受領した金融商品の現在価値
(訳者注:該当なし)
担保に供した金融商品の現在価値
(訳者注:該当なし)
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ポートフォリオに保有されているグループ金融商品(ユーロ)
2021 年12月30日現在
株式 4,442,795.84
グループ有価証券合計 4,442,795.84
4.10 利益処分に関する表(ユーロ)
当会計年度における中間配当支払額
(訳者注:該当なし)
2021 年12月30日に 2020 年12月30日に
利益の分配可能額の処分計算書(6)
終了した会計年度 終了した会計年度
可処分利益
純利益 219,025.43 132,313.14
合計 219,025.43 132,313.14
処分
再投資 219,025.43 132,313.14
合計 219,025.43 132,313.14
分配権のあるファンド証券に関する情報
1口当たり分配額
純キャピタル・ゲイン及びロスの処分
純キャピタル・ゲイン及びロスの分配可能額の処分計算書(6)
2021 年12月30日に 2020 年12月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
可処分額
純キャピタル・ゲイン及びロス 146,565.77 29,269.75
合計 146,565.77 29,269.75
処分
再投資 146,565.77 29,269.75
合計 146,565.77 29,269.75
分配権のあるファンド証券に関する情報
ファンド証券口数 - -
(6)ファンドの分配方針にかかわらず作成される。
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4.11 過去5年間における利益及びその他の特徴
2017 年12月29日 2018 年12月28日 2019 年12月30日 2020 年12月30日 2021 年12月30日
純資産額(ユーロ) 5,153,217.74 3,958,107.21 5,142,252.48 3,942,125.11 4,444,901.29
ファンド証券口数 208,634.2967 211,053.0207 205,234.3369 200,554.5121 169,483.9415
1口当たり純資産価格
24.69 18.75 25.05 19.65 26.22
( ユーロ)
1口当たり分配額
1口当たり税額
1口当たり再投資額 1.62 1.36 1.66 0.79 2.15
4.12 保証金及び金融商品明細表
純資産額に
種類 口数 時価 通貨
対する割合(%)
株式及び類似有価証券合計 4,442,795.84 99.96
規制市場又は同様の市場で取引されている 4,442,795.84 99.96
株式及び類似有価証券合計
規制市場又は同様の市場で取引されている 4,442,795.84 99.96
株式及び類似有価証券(ワラント除く)合計
AXA SA 普通株式(2.29ユーロ) 4,442,795.84 99.96
169,024 ユーロ
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2020 年12月30日に終了した会計年度に係る財務書類
(注) 以下に記載されている2020年12月30日に終了した会計年度に係る財務書類における円換算額は、財務諸表
等規則第134条の規定に基づき、 2021 年5月31日 現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物相
場の仲値、1ユーロ=133.74円の為替レートで換算されている。
貸借対照表
2020 年12月30日現在 2019 年12月30日現在
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
金融商品 3,940,197.70 526,962 5,141,036.99 612,451
会社又は関連会社の金融商品 3,940,197.70 526,962 5,141,036.99 612,451
規制市場又は同様の市場における取引 3,940,197.70 526,962 5,141,036.99 612,451
債権 24,571.18 3,286 17,448.09 2,078
通貨先渡し取引 - - - -
その他 24,571.18 3,286 17,448.09 2,078
金融勘定 - - - -
現金及び現金同等物 - - - -
資産合計 3,964,768.88 530,248 5,158,485.08 614,530
負債及び資本
資本
資本金 3,780,542.22 505,609 4,799,241.00 571,733
純キャピタル・ゲイン及びロス(a,b) 29,269.75 3,914 94,215.71 11,223
純利益(a,b) 132,313.14 17,695 248,795.77 29,639
資本合計(純資産額)
3,942,125.11 527,219 5,142,252.48 612,596
債務 2,073.36 277 2,917.53 347
通貨先渡し取引 - - - -
その他 2,073.36 277 2,917.53 347
金融勘定 20,570.41 2,751 13,315.07 1,586
当座借越 20,570.41 2,751 13,315.07 1,586
借入金 - - - -
負債及び資本合計 3,964,768.88 530,248 5,158,485.08 614,530
(a) 見越計上額を含む
(b) 当期の中間配当支払額控除後
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損益計算書
2020 年12月30日に 2019 年12月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
金融取引に係る収益
株式及び類似有価証券に係る収益 146,397.85 19,579 275,628.62 32,835
合計 (I) 19,579
146,397.85 275,628.62 32,835
金融取引に係る費用
金融債務に係る費用 - - - -
合計 (II) - - - -
金融取引純利益 (I-II)
146,397.85 19,579 275,628.62 32,835
その他の収益 (III) -
- - -
管理費用及び減価償却費 (IV) 1,153
8,621.60 11,125.88 1,325
会社が負担する管理費用 (V) -
- - -
当期純利益(損失)(L.214-17-1)(I-II+III-IV+V)
137,776.25 18,426 264,502.74 31,510
当期収益調整額 (VI) (730)
(5,463.11) (15,706.97) (1,871)
当会計年度における中間配当支払額 (VII) -
- - -
純利益(I-II+III-IV+V+又は-VI-VII) 132,313.14 17,695 248,795.77 29,639
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財務書類に対する注記
1. 会計規則及び会計処理
このポートフォリオの会計通貨はユーロである。
これらの勘定は、COVID-19による危機が継続する中、入手可能な情報に基づいて、管理会社が作成したものであ
る。
本年次財務諸表は、変動資本での集合投資事業の勘定科目表に関連する、ANC規則第2014-01号を改訂したANC規則
第2017-05号に則って作成された。
当期の重要な発生事項:なし
ユニット投資家への報告が必要な会計変更:なし
見積りの変更及び方法の変更(該当ある場合には正当化):なし
当期で修正した誤謬の種類:なし
1. 資産の評価方法及び会計基準
ポートフォリオは、以下のガイドラインに従って年次決算時に各純資産を計算して評価される。
有価証券
フランス国内又は国外の規制市場で取引されている金融商品及び有価証券
● フランス国内又は国外の規制市場で取引されている金融商品及び有価証券:評価日における終値(出所:トムソ
ン・ロイター)
● 評価日における価格の記録がない有価証券は、直近の純資産額又は管理会社の責任において推定された取引価
値で評価される。監査の際に裏付け資料が法定監査人に提供される。
● 外貨:外貨建有価証券は、ロンドンにおいて評価日の午後4時に公表される為替レートに基づいてユーロに換
算される(出所:WM)。
● 固定また変動金利の債券及び指数連動確定利付金融商品(年間利率長期国債(BTAN)、短期国債(BTF)を含
む)は、金融商品の種類に基づき優先度の高い順に、管理会社が適格とみなす第三者の情報提供業者による時
価で日次で評価される。これらは裸値(未払利息を除いた価格)を使用して評価される。
ただし、以下の金融商品は以下の個別の方法で評価される。
UCIユニット又は証券
● UCI証券又はユニットは、UCITSの直近の評価日に評価される。ただし、UCIユニット又は証券の評価日がファン
ドの評価日と異なる場合、その評価額は管理会社の管理と責任において決定される。
流通負債証券(年間利率長期国債(BTAN)、短期国債(BTF)を除く)
流通負債証券は、数理手法を用いて評価される。その際に用いられる割引率は、同等の有価証券の発行に用いられ
た利率であり、必要があれば有価証券発行体の本源的性質を表すスプレッド(発行体の市場スプレッド)の分が加
重される。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ここでは以下の利率が用いられる:
- ユーロに対しては、EONIAのスワップ・カーブ(オーバーナイト・インデックス・スワップ-OIS法)
- 米ドルに対しては、フェデラル・ファンドのスワップ・カーブ(オーバーナイト・インデックス・スワッ
プ-OIS法)
- 英国ポンドに対しては、SONIAのスワップ・カーブ(オーバーナイト・インデックス・スワップ-OIS法)
現在価値の割引率は、有価証券の満期日に最も近い2つの表示期間の補間利率(線形補間法による)である。
証券化商品
● 資産担保証券(ABS):ABSは、受託会社、情報提供機関、適格取引相手及び/又は管理会社に指名された第三
者(すなわち、適格情報提供者)から入手した評価価格を用いて評価される。
● 債務担保証券(CDO)及びローン担保証券(CLO):
― (i)CDO及び/又はCLOが発行した劣後トランシェ(ⅱ)「カスタマイズ」CLOはアレンジャー銀行、主幹事、これ
らの評価価格の提供を引き受けた取引相手、及び/又は管理会社に指定された第三者(すなわち、適格情報
提供業者)から入手した評価価格に基づいて評価される。
― CDO又は/CLOが発行した証券が(ⅰ)CDO及び/又はCLOの劣後トランシェ(ⅱ)「カスタマイズ」CLOのいずれで
もない場合は管理会社から指定された第三者(すなわち、適格情報提供業者)から入手した評価価格に基づ
いて評価される。
管理会社は、証券化商品の評価に使用された価格に責任がある。
有価証券ファイナンス取引
‐貸付/借入:
‐貸付有価証券:貸付有価証券は、市場価格に基づく時価で評価され、貸付有価証券を表す債権は、契約条件
に従って評価される。
‐借入有価証券:借入有価証券を表す債務は、契約条件に従って評価される。
‐レポ(買戻し)契約:
‐リバースレポ契約:リバースレポ契約により買い入れた有価証券を表す債権は契約条件に従って評価され
る。
‐レポ契約:レポ契約により売却した有価証券は当該有価証券の時価で評価され、引き渡した有価証券を表す
債務は契約条件に従って評価される。
規制市場以外で売買された金融商品
管理会社はこれらについて想定取引価格で評価する責任がある。
· 差金決済取引(CFD):
CFDは、対象証券の評価日の終値に基づいた市場価値で評価される。該当項目の市場価値は、対象証券の権
利行使価格と市場価値の差を表す。
· クレジット・デフォルト・スワップ(CDS):
CDSは国際スワップデリバティブ協会(ISDA)が推奨するCDSに対する標準的評価方法に従い算定される(出
所:Markit社が提供するCDSカーブとリカバリーレート及びブルームバーグが提供する金利カーブ) 。
· 外国為替先物(為替予約取引):これらの外国為替先物は以下の項目を考慮して計算される。
· 金融商品の額面価格
· 金融商品の行使価格
· 残存期間に適用される割引率
· 直物為替レート
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· 適切なイールド・カーブを用いて対象通貨間のディスカウントファクターの比率と直物為替レー
トから算定される、残存期間に適用される為替先物レート
ð マネーマーケット・マネジメントに含まれるOTCデリバティブ(CDS、外国為替先物及びCFDを除く)
- EONIA、フェデラル・ファンド又はSONIAに対する金利スワップ:
これらのスワップは収益原価法で評価される。純資産価格の計算の際、金利スワップ及び/又は通貨ス
ワップは、市場金利や市場為替レートで将来のキャッシュフロー(元本及び利息を含む)を現在価値に割
り引く計算による価額に基づいて時価で評価される。この割引では、ゼロクーポン金利カーブが用いられ
る。
- EURIBOR又はLIBORの指標に対する金利スワップ:
これらのスワップは、管理会社の責任において取引相手が算定した価格に基づく時価で評価される。
ð マネーマーケット・マネジメントに含まれないOTCデリバティブ(CDS、外国為替先物及びCFDを除く):
デリバティブは管理会社の責任において、取引相手が算定した価格に基づく時価に従って評価される。
管理会社が必要と認める場合、投資又は特定の有価証券は、グローバル・リスク・マネジメント又はグローバル・
リスク・マネジメントによる検証後のポートフォリオ・マネージャーの推薦により、従前提示された方法の代替の
方法により評価される。投資の評価が通常の方法又は代替の方法で確認できない場合、当該評価は、管理会社の管
理及び責任において、推定見積価格と同額とする。
実務において、管理会社が、本約款に記載された評価規則において言及される評価とは著しく異なる価格で取引を
行わなければならない場合は、当該ファンドにおける残りの全ての有価証券は当該新たな価格で評価されるものと
する。
2. 会計処理
収入はクーポン取得法に従って計算される。
取得費用は、個別のファンドに計上されるため有価証券の取得価格に追加されない(手数料を除く)。
加重平均法(WAVCO)は有価証券を清算するために使用される。しかし、デリバティブに関して、先入先出法
(“First In, First Out”,“premier entré - premier sorti”)が使用される。
3. 分配方針
法規定に従い、分配額は以下のように算定される:
· 純利益に利益剰余金を加算し、そこに利益の見越残高を加減算した金額。
· 実現キャピタル・ゲイン及び手数料純額から、今期計上された実現キャピタル・ロス及び手数料純額を控
除し、前期に配当又は再投資されていない類似の純キャピタル・ゲインを加算し、キャピタル・ゲインの
見越残高を加減した金額。
分配金額は毎年全額ファンドへ再投資される。
4. 運営管理費用の計算方法
これらの費用は、取引費用を除き、ファンドに直接発生する全ての費用を含む。
取引費用は、主にカストディアンや管理会社から請求される仲介手数料(ブローカー手数料、株式売買税等)や該
当する場合は振替手数料を含む。
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以下の費用は管理費用として計上される可能性がある。
-ファンドに請求される振替手数料
-有価証券ファイナンスによる貸株業者への報酬
ファンドが負担する管理運営費用:
· ファンドの損益計算書に直接計上される費用:
o 管理費用
管理運営費(税金を含む)の上限は0.23%である。四半期毎に徴収され、純資産の価値の決定に際して
計算され計上される。
o 外部運営費用
‐法定監査人報酬は、管理費用に含まれる。
‐手数料は四半期毎に徴収され、純資産の価値の決定に際して計算され計上される。
‐サブファンドの資産に含まれている有価証券に関するカストディアン手数料:管理会社に請求
される。
· 間接費用(手数料及び運営費用)の上限: なし
· 振替手数料/カストディアン手数料:
‐なし
‐取引手数料:集団ポートフォリオに含まれる有価証券の売却、並びに有価証券売却若しくは払
戻による合計額、又はファンドに保有されている資産の収益からの有価証券購入に関連する仲
介、コミッション及び手数料は、当該資産から控除並びにファンドの現金から控除される。
· 運用報酬:なし
· 管理費用の返還:なし
· 従業員貯蓄ファンドについて会社が負担する性質の費用。この費用分類は、従業員貯蓄ファンド以外のUCI
には適用されない:なし
5. 比率及び引受額の計算
金融契約を有するファンドは、契約上の金融商品を考慮し、フランス通貨金融規則の第R214-30条の規定に基
づくリスク分離ルールを決定する。
ファンド目論見書により承認された場合、ファンドの実際の市場リスクのエクスポージャーは、多様化された
金融商品に係る金融契約により実現される。この場合、ファンド・ポートフォリオは集中するが、金融契約の
結果、ファンド・リスク・エクスポージャーが多様化する。
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6. 「オフ・バランスシート」報告書
オフ・バランスシートのポジションは、ファンドの運用目的に応じて、「ヘッジ取引」若しくは「その他取
引」に分類される。
ユニット管理表
ファンド名: AXA SHAREPLAN JAPAN
ポートフォリオ・コード AWN6
ISINコード 目論見書記載カテゴリー 収益配分 目録記載ユニット
990000089399 C ファンドへの再投資 C
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2.純資産変動計算書
2020 年12月30日に 2019 年12月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
勘定科目
ユーロ 千円 ユーロ 千円
期首純資産額 5,142,252.48 641,156 3,958,107.21 500,089
従業員利益分配引当金からの支払 - - - -
その他の発行** - - - -
ファンド証券の買戻し
(243,266.45) (32,534) (409,230.53) (48,751)
(UCIが取得した買戻し手数料を控除した額)
振替 (3,554.19) (475) (297.90) (35)
-他のファンド又は停止した当座勘定からの振
- - - -
替
-他のファンド又は停止した当座勘定への振替 (3,554.19) (475) (297.90) (35)
その他の買戻し** - - - -
保証金及び金融商品に係る実現キャピタル・ゲ
34,193.34 4,573 96,951.68 11,549
イン
保証金及び金融商品に係る実現キャピタル・ロ
(4,384.39) (586) - -
ス
取引費用 (109.22) (14) (214.22) (25)
保証金及び金融商品の評価見積における差異 (1,120,782.71) (128,820) 1,232,433.50 146,819
- 当会計年度における見積差異 43,011
321,604.79 1,442,387.50 171,831
- 前会計年度における見積差異 171,831
1,442,387.50 209,954.00 25,559
調整前当期純利益 137,776.25 18,426 264,502.74 31,510
その他* - - - -
期末純資産額 3,942,125.11 501,726 5,142,252.48 641,156
* この項目内容の詳細はファンドから提供される(統合による拠出金、元本又は収益保証金として受領した支払)。
** この値は、口座名義人による申込及び買戻しの調整額に関する処理に一致している。
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3 . 当期中の証券ポートフォリオにおける変動
変動額
証券ポートフォリオの項目
取得 売却
a) フランス通貨金融規則第L422-1条の意義の範囲内にお
ける規制市場での取引を認められた適格な証券および短 149,074.65 258,940.18
期金融市場商品
b) 定期的に運営され、認識され、一般に公開され、欧州連
合の加盟国又は欧州経済地域に関する協定の締約国であ
る他の国に登録された事務所を有する、他の規制市場で 0.00 0.00
の取引を認められた適格な金融証券及び短期金融市場商
品
c) 第三国の証券取引所に公式に上場することが認められて
いるか、又は規制対象であり、定期的に運営され、認識
され、一般に公開されている第三国の他の市場において
取引されている適格な有価証券及び短期金融市場商品。
ただし、当該証券取引所又は市場が金融市場庁が作成す 0.00 0.00
るリストに記載されていないこと、又は当該証券取引所
又は市場の選択が法律若しくはUCITS/投資ファンドの
一般目的の規則若しくは定款によって定められているこ
とを条件とする。
d) フランス通貨金融規則第R214-11条I第4項に規定する新
規発行有価証券;(フランス通貨金融規則第R214-11-I
0.00 0.00
-4°条(UCITS)/第R214-32-18-I-4°条
(FIVG))
e) その他の資産:フランス通貨金融規則第R214-11条II若
しくは第R214-32-19条I及びII(フランス通貨金融規則
0.00 0.00
第R214-11-II条(UCITS)、第R214-32-19-I及びII
-(FIVG)条)で言及されている資産。
この表は、財務書類に対する注記に記載していないため、法定監査人による監査を受けていない。
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4 .その他の情報
4.1 金融商品の法的又は経済的性質による内訳
金額(ユーロ) %
資産
会社又は関連会社の金融商品
規制市場又は同様の市場で取引されている株式及び類似有価証券(ワラントを除く) 3,940,197.70 99.95
会社又は関連会社の金融商品合計 3,940,197.70 99.95
資産合計 3,940,197.70 99.95
4.2 資産、負債及びオフ・バランスシート項目の金利の種類による内訳(ユーロ)
固定金利 % 変動金利 % 修正金利 % その他 %
資産
金融勘定
負債
金融勘定 20,570.41 0.52
4.3 資産、負債及びオフ・バランスシート項目の満期までの残存期間による内訳(ユーロ)
3ヶ月-
0-3ヶ月 % % 1-3年 % 3-5年 % 5年超 %
1年
資産
金融勘定
負債
金融勘定 20,570.41 0.52
4.4 資産、負債及びオフ・バランスシート項目の上場別及び通貨別内訳
(訳者注:該当なし)
4.5 債権及び債務の種類による内訳(ユーロ)
2020 年12月30日現在
債権
延払販売 24,563.95
その他の債権 7.23
債権合計 24,571.18
債務
管理費用 (2,073.36)
債務合計 (2,073.36)
債権及び債務の合計 22,497.82
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4.6 資本
申込及び買戻しによるファンド証券口数の変動
口数 価額(ユーロ)
当会計年度中に発行したファンド証券口数 7,332.7386
当会計年度中に買戻したファンド証券口数 (12,012.5634) (246,820.64)
申込及び/又は買戻し手数料
(訳者注:該当なし)
4.7 管理費用(ユーロ)
2020 年12月30日に終了した会計年度
ファンドが支払った固定管理費用の割合 0.23 %
ファンドが支払った固定管理費用 8,621.60
4.8 コミットメント
(訳者注:該当なし)
4.9 その他の情報
有価証券ファイナンス取引で受領した金融商品の現在価値
(訳者注:該当なし)
担保に供した金融商品の現在価値
(訳者注:該当なし)
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ポートフォリオに保有されているグループ金融商品(ユーロ)
2020 年12月30日現在
株式 3,940,197.70
グループ有価証券合計 3,940,197.70
4.10 利益処分に関する表(ユーロ)
当会計年度における中間配当支払額
(訳者注:該当なし)
2020 年12月30日に 2019 年12月30日に
利益の分配可能額の処分計算書(6)
終了した会計年度 終了した会計年度
可処分利益
純利益 132,313.14 248,795.77
合計 132,313.14 248,795.77
処分
再投資 132,313.14 248,795.77
合計 132,313.14 248,795.77
分配権のあるファンド証券に関する情報
1口当たり分配額
純キャピタル・ゲイン及びロスの処分
純キャピタル・ゲイン及びロスの分配可能額の処分計算書(6)
2020 年12月30日に 2019 年12月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
可処分額
純キャピタル・ゲイン及びロス 29,269.75 94,215.71
合計 29,269.75 94,215.71
処分
再投資 29,269.75 94,215.71
合計 29,269.75 94,215.71
分配権のあるファンド証券に関する情報
ファンド証券口数 - -
(6)ファンドの分配方針にかかわらず作成される。
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4.11 過去5年間における利益及びその他の特徴
2016 年12月30日 2017 年12月29日 2018 年12月28日 2019 年12月30日 2020 年12月30日
純資産額(ユーロ) 5,166,856.97 5,153,217.74 3,958,107.21 5,142,252.48 3,942,125.11
ファンド証券口数 215,689.5076 208,634.2967 211,053.0207 205,234.3369 200,554.5121
1口当たり純資産価格
23.95 24.69 18.75 25.05 19.65
( ユーロ)
1口当たり分配額
1口当たり税額
1口当たり再投資額 1.24 1.62 1.36 1.66 0.79
4.12 保証金及び金融商品明細表
純資産額に
種類 口数 時価 通貨
対する割合(%)
株式及び類似有価証券合計 3,940,197.70 99.95
規制市場又は同様の市場で取引されている 3,940,197.70 99.95
株式及び類似有価証券合計
規制市場又は同様の市場で取引されている 3,940,197.70 99.95
株式及び類似有価証券(ワラント除く)合計
AXA SA 普通株式(2.29ユーロ) 3,940,197.70 99.95
200,254 ユーロ
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(2) 【損益計算書】
ファンドの損益計算書については、上記「1財務諸表-(1)貸借対照表」の項目に記載したファンドの損益計算
書をご参照ください。
(3) 【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表については、上記「1財務諸表-(1)貸借対照表」の項目に記載した「4.12 保
証金及び金融商品明細表」をご参照ください。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年12月末日現在
ユーロ 円
Ⅰ. 資産総額 4,447,347.06 612,666,530.99
Ⅱ. 負債総額 2,445.77 336,929.28
Ⅲ. 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) 4,444,901.29 612,329,601.71
Ⅳ. 発行済数量 169.483,9415口
Ⅴ . 1単位当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ) 26.22 3,612.07
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
1 本ファンド証券の名義書換
記名式受益証券の名義書換機関(保管受託銀行が務める。)は次の通りである。
保管受託銀行 ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ
取扱場所 フランス共和国パリ市75002、リュー・ダンタン3
(3, rue d’Antin 75002 Paris, Republic of France)
名義書換の費用は徴収されない。
2 受益者名簿の閉鎖の時期
特に定めていない。
3 受益者に関する特典
受益者に対する特典はない。
4 本ファンド証券の譲渡制限
本ファンド証券は購入日より約5年間譲渡することはできない。管理会社は米国人をはじめその他のいかなる者
による本ファンド証券の取得も制限することができる。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1) 資本金の額
(ⅰ) 2022年4月末日現在、払込済授権資本金は1,421,906ユーロ(約195,882千円)である。
(ⅱ) 最近5年間における資本金の額の推移
2020 年12月1日 1,421,906ユーロ(約190,166千円)
(2) 管理会社の発行済株式及び授権株式の数
2022年4月末日現在
発行済株式 710,953 株
授権株式 710,953 株
(3) 会社の機構
管理会社は、会長兼最高経営責任者により運営される。
会長兼最高経営責任者の任期は3年以内とする。
いかなる場合でも会長兼最高経営責任者の任期は65歳になった時点で終了するものとする。
会長兼最高経営責任者はあらゆる状況下で管理会社の名義において行為する最高権限を有する。会長兼最高経営
責任者は、会社の目的及び法律及び基本定款により株主に明示に付与されている権限の範囲内でその権限を行使す
る。
会長兼最高経営責任者はその単独の責任において管理会社の統括経営を引き受けるものとし、第三者との関係に
おいて管理会社を代表するものとする。
会長兼最高経営責任者の権限を制限する基本定款の規定及び株主の決議は第三者に対して対抗することができな
い。
会長兼最高経営責任者は、自己の権限のいかなる部分についても、自らが選定した者に委任することができる。
取締役会は、会長兼最高経営責任者の提案により、その補佐にあたる1名又は複数の支配人を、基本定款の定め
る範囲内及び条件で選任することができ、その権限及び任期については取締役会が会長兼最高経営責任者と合意の
上取り決めるものとする。
支配人は、第三者との取引において会長兼最高経営責任者と同等の権限を有するものとする。
監査は、法律に従い選任されて任務を遂行する1名又は複数の法定監査役がこれを実施するものとする。
株主総会は基本定款及び付属定款の定めるところにより招集するものとする。株主の決定は基本定款に定められ
た方法で下される。
株主総会は、管理会社の本店又は招集通知において指定するその他の場所で開催するものとする。
議決権は、株主により行われる決議を含む全ての決議において、各株式により表章される資本金の比率に応じて
与えられるものとし、株主は1株につき1議決権を有するものとする。
株式に伴う議決権は、定時株主総会においては実質株主に、臨時株主総会においては法定株主に帰属する。
年次株主総会及び臨時株主総会は、それぞれに適用される規定で定められている定足数及び過半数投票という要
件を満たした場合に、法律及び基本定款により付与される権限を行使できるものとする。
法律及び基本定款により付与された権限により、管理会社は本ファンドの約款第2条及び第3条に定義された目
的及び運用方針を基に本ファンドのポートフォリオを組成するものとする。
2【事業の内容及び営業の概況】
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリは財政金融法第L.532-9条(金融活動の近代化に関する法)
に規定される管理会社である。同社の主要な事業は第三者のためにポートフォリオを個別的及び合同的に運用する
ことである。
業務には以下が含まれる。
・ 運用委託による個別のポートフォリオの管理並びにあらゆる種類のユニット合同運用型投資信託(変動資
本投資法人、ミューチュアルファンド、債権証券化ファンド、先物ミューチュアルファンド、会社投資型
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ミューチュアルファンド、リスク型ミューチュアルファンド、イノベーション・ミューチュアルファンド
等)及び投資会社の管理を行うこと。
・ 投資の分野(特に有価証券その他の金融商品)における研究、サービスの提供及び助言を行うこと。
・ より一般的には、フランス又はフランス国外で、会社の発展又は目的達成のために上記に直接的又は間接
的に関連するあらゆる業務を行うこと。
管理会社は、本ファンドの資産の保管業務を保管受託銀行であるビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティー
ズ・サービシズに委託している。管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
2022年3月末日現在
ファンドの設立又は
ファンド数 純資産額の合計額
(ポートフォリオ) (ユーロ)
運用が行われている国
フランスその他 724 384,849
2022年3月末日現在
ファンド数 純資産額の合計額
ファンドの種類
(ポートフォリオ) (ユーロ)
株式 61 17,637
債券 208 87,530
短期証券 13 19,713
分散型 194 37,441
ストラクチャー型及びオルタナティブ型 105 30,805
投資先特化型 143 191,724
合計 724 384,849
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3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の財務書類は、円換算額を除き、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大
蔵省令第22号)に基づき、フランスにおける諸法令に準拠して作成された原文の財務書類の日本語訳である。
b. 以下に記載されている管理会社の直近2事業年度(2021年12月31日及び2020年12月31日に終了した事業年
度)の財務書類は、財務諸表等規則第131条第5項ただし書の規定の適用を受けている。
なお、上記財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定さ
れる外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース オーディット(フランスにおける
独立監査人)から、金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると認められる証
明を受けており、添付の通り当該証明に係る監査報告書を受領している。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本語訳の財務書類には、円換算額が併記されて
いる。円換算額は、財務諸表等規則第134条の規定に基づき、2022年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行に
おける対顧客電信直物相場の仲値、1ユーロ=137.76円の為替レートで換算されている。なお、千円未満の金額
は四捨五入されている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1) 【貸借対照表】
2021年12月31日に終了した事業年度に係る財務書類
貸借対照表(資産)
2021年 2020年
12月31日現在 総額 償却額 純額 純額
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
引受済株式
無形固定資産
創立費
研究開発費
コンセッション、特許権等
5,352,967
1 - 1 - 40,025,178
の権利
155,515 155,515
のれん 1,128,885 1,128,885
2,696,514
その他の無形固定資産 20,162,363
前渡金及び手付金
固定資産
土地
建物
施設、設備及び器具
4,029,610 1,627,328 2,402,281 2,985,380
その他の固定資産 29,250,945 11,812,782 17,438,163 22,322,272
建設仮勘定
前渡金及び手付金
長期投資
持分法で会計処理される持
分株式
349,862 349,862 339,653
その他の持分株式 2,539,654 2,539,654 2,539,654
持分株式に関する未収金
136,533 59,121 77,412 262,657
その他の長期有価証券 991,099 429,164 561,935 1,963,940
貸付金 2 - 2 - 2 -
20,454 20,454 38,620
その他の長期投資 148,479 148,479 288,775
4,691,976 1,841,965 2,850,011 11,675,794
固定資産合計 34,059,065 13,370,831 20,688,234 87,302,184
棚卸資産及び仕掛品
原材料
仕掛品
仕掛サービス
半製品及び製品
商品
73,531 73,531 57,354
前渡金及び手付金 533,766 533,766 428,851
未収金
28,537,222 441,974 28,095,247 19,781,898
顧客未収金及び関連債権 207,151,731 3,208,295 203,943,436 147,913,105
30,969,730 30,969,730 27,012,496
その他の未収金 224,809,311 224,809,311 201,977,692
払込請求済株式
その他
投資有価証券
194,252 194,252
1,410,077 1,410,077
(うち自己株式)
15,595,601 15,595,601 15,786,045
現金及び現金同等物 113,208,487 113,208,487 118,035,333
経過勘定
831,065 831,065 1,432,292
前払費用 6,032,707 6,032,707 10,709,529
76,201,403 636,226 75,565,176 64,070,087
流動資産合計 553,146,079 4,618,372 548,527,707 479,064,510
繰延費用
社債償還プレミアム
換算差額
80,893,380 2,478,192 78,415,188 75,745,881
資産合計 587,205,144 17,989,203 569,215,941 566,366,694
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貸借対照表(負債及び株主持分)
2021年 2020年
12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主持分
195,881 190,165
資本金(うち払込済:1,421,906ユーロ) 1,421,906 1,421,906
7,389,749 7,174,107
資本剰余金 53,642,201 53,642,201
再評価差額
93,717 90,982
法定準備金 680,292 680,292
契約準備金
規制準備金
4,309,090
その他の準備金 31,279,695
13,291,272
留保利益 99,381,427
16,938,021 10,659,129
当期純利益(損失) 122,953,115 79,700,387
投資補助金
5,878
規制引当金 43,956
28,926,460 31,411,536
株主持分 209,977,209 234,870,169
その他の株主持分
投資有価証券発行収益
前受金
その他の株主持分
損失及び偶発債務引当金
992,788 474,381
損失引当金 7,206,656 3,547,043
6,906,982 5,739,022
偶発債務引当金 50,137,793 42,911,788
7,899,771 6,213,404
損失及び偶発債務引当金 57,344,448 46,458,831
負債
転換社債
その他の社債
銀行借入金及び当座借越
その他の借入金及び金融債務
(株式関連借入金を含む)
前受金及び預り金
23,101,000 22,175,064
未払金及び関連債務 167,690,187 165,807,268
13,859,767 12,945,993
未払税金及び未払社会保険料 100,608,072 96,799,715
16,755 505,356
固定資産に係る債務及び関連債務 121,625 3,778,650
4,596,760 2,494,526
その他の債務 33,367,887 18,652,060
経過勘定
前受収益
41,574,283 38,120,941
負債 301,787,771 285,037,694
14,673
未実現換算差益 106,512
78,415,188 75,745,881
負債及び株主持分合計 569,215,941 566,366,694
16,938,021 10,659,129
当期の財務成績(単位:ユーロ・セント): 122,953,114.67 79,700,387.03
78,415,188 75,745,881
貸借対照表総額(単位:ユーロ・セント): 569,215,941.01 566,366,693.77
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損益計算書
2021年 2020年
12月31日終了事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
商品売上
商品製造売上
サービス売上
国内540,669,213ユーロ/74,482,590円
123,002,507 105,629,880
国外352,206,129ユーロ/48,519,916円 892,875,342 789,815,164
123,002,507 105,629,880
純売上高 892,875,342 789,815,164
製品貯蔵
8,262,142 1,138,192 4,046,070 541,121
製品在庫
10,995 1,470
営業補助金
18,582,279 2,559,894 24,234,864 3,241,170
償却額及び引当金の戻入、並びに費用振替
725,624 99,961 4,106 549
その他の収益
126,800,556 109,414,191
営業収益合計 920,445,387 818,111,199
商品仕入(関税を含む)
棚卸消耗費(商品)
原材料仕入(関税を含む)
棚卸消耗費 ( 原材料 )
504,057,609 69,438,976 476,978,366 63,791,086
その他の購入及び特別費用
18,277,993 2,517,976 18,929,978 2,531,695
税金等
119,380,028 16,445,792 112,736,139 15,077,331
賃金及び給与
54,484,650 7,505,805 51,005,907 6,821,529
社会保険料
引当金繰入及び償却費
1,363,729 2,124,824
固定資産 : 減価償却費 9,899,317 15,887,723
固定資産 : 引当金繰入
3,208,295 441,974 847,768 113,380
流動資産 : 引当金繰入
29,673,339 4,087,799 19,124,133 2,557,661
損失及び偶発債務:引当金繰入
4,596,279 633,183 4,279,942 572,399
その他の費用
743,577,510 102,435,237 699,789,957 93,589,908
営業費用合計
176,867,878 24,365,318 118,321,243 15,824,282
1.営業損益
共同事業
利益配賦又は損失振替
損失配賦又は利益振替
利益配賦又は損失振替
財務収益
3,978,330 548,054 3,640,160 486,834
株式持分による財務収益
7,135 982 3,036 405
その他の有価証券及び固定資産による収益
41,574 5,727 43,470 5,813
受取利息及びその他の収益
3,756 517
引当金の戻入及び費用振替
373,021 51,387 2,612 349
為替差益
投資有価証券売却益純額
606,669 493,403
財務収益合計 4,403,815 3,689,277
835
減価償却費及び引当金繰入 6,246
15,077 9,285
支払利息及びその他の費用 109,449 69,430
29,077 212,925
為替差損 211,073 1,592,087
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投資有価証券売却損純額
320,522 44,155 1,667,763 223,046
財務費用合計
4,083,293 562,514 2,021,514 270,357
2.財務損益
180,951,171 24,927,833 120,342,757 16,094,640
3.特別損益考慮前及び税引前当期純利益
18,224 8,189
管理事業による特別収益 132,294 61,237
1,706,293 235,058 2,170,476 290,279
資本事業による特別収益
853,502 117,578 10,001,636 1,337,618
引当金の戻入及び費用振替
2,692,089 370,862 12,233,349 1,636,088
特別収益
1,411,684 194,473 9,795,664 1,310,072
管理事業に係る特別費用
1,428,052 196,728 7,543,632 1,008,885
資本取引に係る特別費用
2,614,501 360,173 271,171 36,266
償却費及び引当金の特別繰入
5,454,237 751,375 17,610,467 2,355,223
特別費用
(2,762,148) (380,513) (5,377,118) (719,135)
4.特別損益
1,551,023 213,668 2,470,408 330,392
従業員に対する利益分配
53,684,885 7,395,629 32,794,844 4,385,982
法人税
927,541,291 127,778,088 834,033,825 111,543,683
収益合計
804,588,177 110,840,067 754,333,438 100,884,554
費用合計
122,953,115 16,938,021 79,700,387 10,659,129
5.当期純利益(損失)
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株主持分計算書
株主持分の変動
テクノロジー業務の譲
加速償却の戻入
渡
2020年12月31日現在 2020年における利益処分 2021年利益 2021年12月31日現在
株主持
れ
( 注記 2参照 )
分
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
190,165 195,881
1,421,906 1,421,906
資本金
その他
13,015,345 (8,706,254) 4,309,090
94,478,407 (63,198,712) 31,279,695
の準備
金
留保利
13,291,272 (13,690,785) 0
99,381,427 (99,381,427) 0
益
払込資
6,417,106 6,609,994
47,981,955 47,981,955
本金
買収プ
280,877 289,320
2,100,179 2,100,179
レミア
ム
株式払
476,123 490,434
3,560,068 3,560,068
込剰余
金
法定準
90,982 93,717
680,292 680,292
備金
年度に
10,659,129 (10,979,525) 16,938,021 16,938,021
79,700,387 (79,700,387) 122,953,115 122,953,115
おける
利益
規制引
当金
5,878 (6,055) 0
43,956 (43,956) 0
( 加速
償却 )
31,599,041 (注1)
(注1)
16,938,021 (8,706,254) (6,055) 28,926,460
229,377,479 122,953,115 (63,198,712) (43,956) 209,977,209
合計
(11,654,965)
(84,603,407)
(注1):2021年に承認され、支払われた配当金と一致する。
株主別
2021年12月31日現在、資本金は1,421,906ユーロ(発行済払込済)であり、一株2ユーロの株式710,953株で構成さ
れている。
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財務書類に対する注記
1 会計方針及び会計処理
本年次財務書類は、 ANC 規則 2014-03 により成立された一般原則に従って作成されている。
慎重性の原則を踏まえ、基本的な会計上の概念に従って、一般に公正妥当と認められている会計原則が適用され
ている。すなわち、会社は継続性を前提として事業を行い、事業年度から次の事業年度にわたって一貫性のある会
計処理を行い、各事業年度を独立したものとし、財務書類を作成し表示するための一般に公正妥当と認められてい
る原則に従って財務書類が作成されている。
財務書類における各項目は、取得原価法に基づいて評価されている。
別段の指示がない限り、本年次財務書類の数値はユーロ建てで表示されている。
1.1.有形資産及び無形資産
有形資産及び無形資産は、貸借対照表において取得価格で計上され、その対象の内容に応じて減価償却されてい
る。取得費用は固定資産の初期費用に計上されている。
有形資産及び無形資産は、貸借対照表において取得価格で計上され、その対象の内容に応じて減価償却又は償却
されている。取得費用は固定資産の初期費用に計上されている。
無形固定資産には、DALIソリューション開発の費用が含まれる(2.72百万ユーロ)。このソリューションは、
FLYERプロジェクトの一環として導入されたSAPツールの運用に不可欠な要素として表示されている。アクサが締結
した契約により、投資に対する利益は10年間保証されているため、この期間にわたって再評価額を償却することが
適切である。保険会社に対し再請求するガイドラインにより、使用期間に関わらず、アクサ・インベストメント・
マネージャーズ・パリの収益に対する影響は緩和される。一般税法典CGI第23.I条に基づき、使用開始を待たず
に、資産計上される費用が発生した最初の年度から加速償却が適用されている。加速償却により、10年にわたって
定額法を採用した場合と、12ヶ月にわたって定率法を適用した場合の差額が生じる。加速償却は、無形資産の耐用
年数(10年)にわたって行われる。
マジュンガ・タワーへの移転を受けて取得した全資産(事務用家具並びに設備及び家具)に適用された減価償却
期間は12年であり、リース期間と一致している。
固定資産の年間減価償却費の算定は、以下の方法及び見積耐用年数による。
減価償却期間 減価償却方法
内容
ソフトウェア 1年-5年 定額法
社内開発されたソフトウェア 3年-10年 定額法
定額法
輸送機器 4年
定額法
コンピュータ・ハードウェア 3年-10年
定額法
事務用家具 5年-12年
定額法
設備及び家具 5年-12年
重要部分として区分可能な有形資産(例えば、建物)がないため、資産の認識及び評価に関連するフランス会計
規則CRC規則第2004-06号、並びに資産の減価償却及び減損に関連する規則第2002-10号の適用は財務書類に影響を
与えていない。
1.2.持分株式及びその他の投資
長期投資は取得原価で計上されている。証券の時価は、企業の使用価値に一致しており、子会社の純資産の再評
価額、収益性及び会社の長期的な保有計画に基づいて決定される。使用価値が取得原価を下回った場合は、減損が
認識される。
ファンドへの投資は取得原価で認識されている。既知の最新の純資産価値を参考に評価されている使用価値が取
得原価を下回る場合には、減損引当金が認識される。
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1.3.未収金
未収金は額面価額で計上されている。回収できないリスクがある場合、未収金に対して減損が計上される。この
金額は、アクサ・グループの関連会社からの未収金については個別に、非関連会社からの未収金については期日か
らの期間に基づいて算定されている。適用する減損率は下記の表を用いる。
非関連会社からの未収金 減損率
期日から1年未満の未収金 0%
期日から1年以上2年以内の未収金 50%
期日から2年超の未収金 100%
1.4.市場性証券
市場性証券は取得原価で計上されている。アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリが保有するワラン
ト債に関して、証券の時価評価額は企業の使用価値に一致する。これは市場価値に従って決定される。使用価値が
取得原価を下回った場合は、減損が認識される。
事業年度末に存在する外貨建の現金資産は、期末日の為替レートでユーロに換算され、その差額がマイナスであ
れば未実現換算差損として、プラスであれば未実現換算差益として計上される。
1.5.外貨建取引
外貨建の未収金及び未払金は、期末日の為替レートで換算されている。差額は、未実現損失であれば換算差損、
未実現利益であれば換算差益として計上される。これらの費用は利益の算定には含まれないが、換算差損による未
実現損失に備えて、換算リスクに対する引当金が計上されている。
1.6. 繰延報酬
繰延報酬制度 (DIP):
繰延報酬制度とは、アクサ・インベストメント・マネージャーズ包括的報酬方針に定められている原則に従い、
繰延報酬を受け取る資格のある従業員を対象とする報酬制度である(注記10、20.2及び22を参照)。
AIFM 指令の導入を受けて、2016年1月1日付で変動報酬制度の条件を修正した。2016年及び2017年の制度に関連
するDIPのコミットメントは、アクサIMリプレゼンタティブ1及び2のファンドのパフォーマンスに連動してい
る。2018年及び2022年は、既存の58の合同運用ファンドのパフォーマンスに連動している。当該2018年から2022年
のDIPコミットメントは、2021年12月31日時点の直近の純資産価額で再評価されている。
実績連動型アクサ・インベストメント・マネージャーズ無償株式割当制度:
2009 年以降毎年、アクサ・インベストメント・マネージャーズ取締役会は、アクサ・インベストメント・マネー
ジャーズ無償株式割当制度規則に定められている条件に従い、実績に基づく、アクサ・インベストメント・マネー
ジャーズ、又はフランス商法第L225-197-2条に定められている関連会社の特定の適格な従業員及び役員に対する
無償株式の割当を認めている。
2020 年度時点では、実績連動型アクサIM無償株式の割当はない。
実績連動型アクサ無償株式割当制度:
毎年アクサ取締役会は、アクサ無償株式割当制度規則に定められている条件に従い、実績に基づく、アクサ・グ
ループの特定の適格な従業員及び役員に対するアクサ株式の無償割当を認めている。
この制度の主な特徴は以下の通り:
- アクサ株式の無償割当によって、受益者は、この制度によって割り当てられたアクサ株式を、権利確定期
間終了後に取得することができる。
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- 2015年から2018年の制度では、権利確定期間は、税務上のフランス居住者の場合は3年、税務上の海外居
住者の場合は4年となっている。権利確定期間終了時に最終的に税務上のフランス居住者が取得する株式
の保有期間は2年であり、その間当該株式を売却することはできない。 割当日時点で 税務上の海外居住者
で ある受益者には、保有期間は適用されない。
- 2019年以降の制度では、権利確定期間は、税務上の居住地にかかわらず全てのアクサIMの受益者について
3年となっている。権利確定期間終了時に権利確定株式を売却することができる。
1.7. 年金コミットメント
確定給付年金制度に関して貸借対照表に計上されているコミットメントは、決済日時点の債務の現在価値から、
該当する場合には年金資産の市場価額を差し引き、保険数理上の損益及び未認識の過去勤務費用を調整したもので
ある。
アクサ・グループは、年1回、予測単位積増方式で債務の現在価値を算定している。この値は、給付支払及び基
礎となる債務の期間との整合性を保った通貨による高格付けの社債の市場金利に基づいて、将来の予定給付額を割
り引いて求められる。この差額がプラスであれば、リスク及び費用に対する引当金が貸借対照表の負債に計上され
る。マイナスであれば、資産が貸借対照表に計上される。
実績調整、及び保険数理上の仮定の変更による影響から生じる保険数理上の損益は、累計額が確定給付債務の金
額と年金資産の市場価値のいずれか高い方の10%を超える場合、当該制度の加入従業員の予想平均残存勤務期間に
わたって、収益又は費用として計上される。
発生した過去勤務費用は、 確定給付年金制度が定額法で採用又は変更される場合、制度に加入している従業員の
予想平均残存勤務期間にわたって費用として計上される。
1.8.特別損益
特別損益に計上されるのは、経常的な事業活動に伴わない項目及び例外的な性質を有する項目である。
2 当年度における重要な事象
テクノロジー業務の譲渡
株主は、2021年9月1日に開催された臨時株主総会で可決された決議により、アクサ・インベストメント・マ
ネージャーズ・パリのテクノロジー業務のアクサ・インベストメント・マネージャーズへの譲渡を承認した。その
結果、2021年8月4日に署名された譲渡契約の規定に従って、以下の項目は2021年9月1日現在の実際のデータに
基づいて譲渡された:
項目 実際の譲渡価額
無形資産及び有形資産
無形資産 41,699,586
有形資産 2,190,260
建設仮勘定 20,511,449
その他の資産
顧客未収金及び関連債権 7,999,017
その他の未収金 431,934
現金及び現金同等物 2,967,216
前払費用 3,939,542
2021 年9月1日に譲渡された資産合計 79,739,004
引当金
偶発債務引当金 3,158,143
うち年金引当金(税務上損金不算入) 2,899,800
うちDIP引当金(税務上損金不算入) 170,366
うち実績連動型アクサ株式引当金 87,977
負債
未払金及び関連債務 6,490,970
未払税金及び未払社会保険料 6,842,605
うちSTIC引当金(税務上損金不算入) 1,888,526
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うち有給休暇引当金 2,431,555
うち利益分配引当金(税務上損金不算入) 375,725
うち利益分配引当金 704,484
うちVAT 1,442,315
固定資産に係る債務及び関連債務 49,482
2021 年9月1日に譲渡された負債 16,541,200
2021 年9月1日に譲渡された純資産合計 63,197,804
2021年10月29日、アクサ・インベストメント・パリの定時株主総会において、株主は、アクサ・インベストメン
ト・マネージャーズの株式63,340株の現物分配によるアクサ・インベストメント・マネージャーズへの特別分配を
行うことを決議した。
3 後発事象
ウクライナでの戦争
2022年2月24日、ロシアがウクライナに侵攻し、戦争状態と世界的な地政学的緊張を生じさせ、米国、欧州およ
びその他の一部の国は、ロシア経済に対して、ロシア中央銀行などの個人及び機関に対する資産凍結及び制限を含
む、前例のない金融及び通商制裁を課すに至った。その結果、ルーブルは大幅に下落し、ロシア経済は重大な危機
に直面しており、世界経済にも余波が及んでいる。
投資の観点からは、アクサ・インベストメント・マネージャーズのロシアに対するエクスポージャーは限定され
ている。アクサの投資部門は、可能な限り速やかにロシアのソブリン債務および政府関連債務から撤退することを
意図しており、ロシアのソブリン債務および政府関連債務への新たな投資を行うことは予定していない。国際的制
裁は、ロシアの証券の取引が現状では困難であることを意味する。
詳細な情報については、次のウェブサイトを参照:https://www.axa-im.com/our-statement-ukraine.
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2020年12月31日に終了した事業年度に係る財務書類
(注) 以下に記載されている2020年12月31日に終了した事業年度に係る財務書類における円換算額は、財務諸表
等規則第134条の規定に基づき、2021年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物相
場の仲値、1ユーロ=133.74円の為替レートで換算されている。
貸借対照表(資産)
2020年 2019年
12月31日現在 総額 償却額 純額 純額
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
引受済株式
無形固定資産
創立費
研究開発費
コンセッション、特許権等の権利 114,911,172 15,368,220 74,885,995 10,015,252 40,025,178 5,352,967 37,661,874 4,486,659
のれん 1,128,885 150,977 1,128,885 150,977
その他の無形固定資産 20,162,363 2,696,514 20,162,363 2,696,514 34,086,754 4,060,755
前渡金及び手付金
固定資産
土地
建物
施設、設備及び器具
その他の固定資産 51,969,343 6,950,379 29,647,071 3,964,999 22,322,272 2,985,380 20,524,789 2,445,118
建設仮勘定
前渡金及び手付金
長期投資
持分法で会計処理される持分株式
その他の持分株式 2,539,654 339,653 2,539,654 339,653 8,205 977
持分株式に関する未収金
その他の長期有価証券 2,396,860 320,556 432,920 57,898 1,963,940 262,657 3,905,464 465,257
貸付金 2 - 2 - 2 -
その他の長期投資 288,775 38,620 288,775 38,620 383,377 45,671
固定資産合計 193,397,055 25,864,922 106,094,871 14,189,128 87,302,184 11,675,794 96,570,464 11,504,439
棚卸資産及び仕掛品
原材料
仕掛品
仕掛サービス
半製品及び製品
商品
前渡金及び手付金 428,851 57,354 428,851 57,354 1,116,788 133,042
未収金
顧客未収金及び関連債権 148,934,387 19,918,484 1,021,282 136,586 147,913,105 19,781,898 153,471,538 18,283,064
その他の未収金 201,977,692 27,012,496 201,977,692 27,012,496 203,487,889 24,241,512
払込請求済株式
その他
投資有価証券
1,410,077 188,583 1,410,077 188,583
(うち自己株式)
現金及び現金同等物 118,035,333 15,786,045 118,035,333 15,786,045 97,826,435 11,654,063
経過勘定
前払費用 10,709,529 1,432,292 10,709,529 1,432,292 10,955,920 1,305,178
流動資産合計 481,495,869 64,395,257 2,431,359 325,169 479,064,510 64,070,087 466,858,570 55,616,861
繰延費用
社債償還プレミアム
換算差額
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資産合計 674,892,924 90,260,179 108,526,230 14,514,297 566,366,694 75,745,881 563,429,034 67,121,300
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貸借対照表(負債及び株主持分)
2020年 2019年
12月31日現在
ユーロ 千円 ユーロ 千円
株主持分
資本金(うち払込済:1,421,906ユーロ) 1,421,906 190,165 1,384,380 164,921
資本剰余金 53,642,201 7,174,107 51,474,590 6,132,167
再評価差額
法定準備金 680,292 90,982 680,292 81,043
契約準備金
規制準備金
その他の準備金
留保利益 99,381,427 13,291,272 81,758,995 9,739,949
当期純利益(損失) 79,700,387 10,659,129 93,763,332 11,170,025
投資補助金
規制引当金 43,956 5,878 315,889 37,631
株主持分 234,870,169 31,411,536 229,377,479 27,325,739
その他の株主持分
投資有価証券発行収益
前受金
その他の株主持分
損失及び偶発債務引当金
損失引当金 3,547,043 474,381 2,118,461 252,372
偶発債務引当金 42,911,788 5,739,022 58,880,969 7,014,489
損失及び偶発債務引当金 46,458,831 6,213,404 60,999,430 7,266,862
負債
転換社債
その他の社債
銀行借入金及び当座借越
その他の借入金及び金融債務
229,822 27,378
(株式関連借入金を含む)
前受金及び預り金
未払金及び関連債務 165,807,268 22,175,064 153,970,839 18,342,546
未払税金及び未払社会保険料 96,799,715 12,945,993 95,576,739 11,386,056
固定資産に係る債務及び関連債務 3,778,650 505,356 377,586 44,981
その他の債務 18,652,060 2,494,526 22,897,139 2,727,736
経過勘定
前受収益
負債 285,037,694 38,120,941 273,052,125 32,528,699
未実現換算差益
負債及び株主持分合計 566,366,694 75,745,881 563,429,034 67,121,300
当期の財務成績(単位:ユーロ・セント): 79,700,387.03 10,659,129 93,763,332.30 11,170,025
貸借対照表総額(単位:ユーロ・セント): 566,366,693.77 75,745,881 563,429,033.71 67,121,300
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損益計算書
2020年 2019年
12月31日終了事業年度
ユーロ 千円 ユーロ 千円
商品売上
商品製造売上
サービス売上
国内515,006,989ユーロ/68,877,034円
国外274,808,175ユーロ/36,752,845円 789,815,164 105,629,880 771,685,266 91,930,865
純売上高 789,815,164 105,629,880 771,685,266 91,930,865
製品貯蔵
製品在庫 4,046,070 541,121 13,910,785 1,657,191
営業補助金 10,995 1,470 10,929 1,301
償却額及び引当金の戻入、並びに費用振替 24,234,864 3,241,170 14,703,776 1,751,660
その他の収益 4,106 549 7,108 846
営業収益合計 818,111,199 109,414,191 800,317,865 95,341,867
商品仕入(関税を含む)
棚卸消耗費(商品)
原材料仕入(関税を含む)
棚卸消耗費 ( 原材料 )
その他の購入及び特別費用 476,978,366 63,791,086 477,722,755 56,911,111
税金等 18,929,978 2,531,695 17,775,267 2,117,567
賃金及び給与 112,736,139 15,077,331 98,648,637 11,752,012
社会保険料 51,005,907 6,821,529 43,855,772 5,224,538
引当金繰入及び償却費
固定資産 : 減価償却費 15,887,723 2,124,824 13,294,269 1,583,746
固定資産 : 引当金繰入
流動資産 : 引当金繰入 847,768 113,380 548,448 65,336
損失及び偶発債務:引当金繰入 19,124,133 2,557,661 14,510,130 1,728,591
その他の費用 4,279,942 572,399 3,461,748 412,398
営業費用合計 699,789,957 93,589,908 669,817,026 79,795,302
1.営業損益 118,321,243 15,824,282 130,500,839 15,546,564
共同事業
利益配賦又は損失振替
損失配賦又は利益振替
利益配賦又は損失振替
財務収益
株式持分による財務収益 3,640,160 486,834 207,100 24,671
その他の有価証券及び固定資産による収益 3,036 405 183,288 21,835
受取利息及びその他の収益 43,470 5,813 83,095 9,899
引当金の戻入及び費用振替 7,762 924
為替差益 2,612 349 372,877 44,420
投資有価証券売却益純額
財務収益合計 3,689,277 493,403 854,122 101,751
減価償却費及び引当金繰入 6,246 835
支払利息及びその他の費用 69,430 9,285 45,653 5,438
為替差損 1,592,087 212,925 30,806 3,669
投資有価証券売却損純額
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財務費用合計 1,667,763 223,046 76,459 9,108
2.財務損益 2,021,514 270,357 777,662 92,642
3.特別損益考慮前及び税引前当期純利益 120,342,757 16,094,640 131,278,501 15,639,207
管理事業による特別収益 61,237 8,189 16,885 2,011
資本事業による特別収益 2,170,476 290,279 4,289,303 510,984
引当金の戻入及び費用振替 10,001,636 1,337,618 14,634,434 1,743,400
特別収益 12,233,349 1,636,088 18,940,622 2,256,396
管理事業に係る特別費用 9,795,664 1,310,072 12,901,665 1,536,975
資本取引に係る特別費用 7,543,632 1,008,885 3,813,131 454,258
償却費及び引当金の特別繰入 271,171 36,266 26,581 3,166
特別費用 17,610,467 2,355,223 16,741,378 1,994,400
4.特別損益 (5,377,118) ( 719,135 ) 2,199,244 261,995
従業員に対する利益分配 2,470,408 330,392 2,336,656 278,365
法人税 32,794,844 4,385,982 37,377,757 4,452,812
収益合計 834,033,825 111,543,683 820,112,608 97,700,014
費用合計 754,333,438 100,884,554 726,349,276 86,529,989
5.当期純利益(損失) 79,700,387 10,659,129 93,763,332 11,170,025
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株主持分計算書
株主持分の変動
スペイン支店
2019年12月31日現在 2019年における利益処分 2020年利益 (注記2.4参照) 加速償却の戻入れ 2020年12月31日現在
株主持分
訳者注1
ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1,384,380 164,921 37,526 5,018 1,421,906 190,165
資本金
81,758,995 9,739,949 17,622,432 2,356,824 99,381,427 13,291,272
留保利益
47,981,955 5,716,090 47,981,955 6,417,106
払込資本金
2,100,179 250,194 2,100,179 280,877
買収プレミアム
1,392,457 165,883 2,167,611 289,896 3,560,068 476,123
株式払込剰余金
680,292 81,043 680,292 90,982
法定準備金
93,763,332 11,170,025 (93,763,332) (12,539,908) 79,700,387 10,659,129 79,700,387 10,659,129
年度における利益
規制引当金
315,889 37,631 (271,934) (36,368) 43,956 5,878
( 加速償却 )
(注1)
2,205,137
229,377,479 27,325,739 (10,183,083) 79,700,387 10,659,129 294,914 (271,934) (36,368) 234,870,169 31,411,536
合計
(76,140,900)
(注1):2020年に承認され、支払われた配当金と一致する。
訳者注1:原文(フランス語)で発行された文書のままとする。
株主別
2020年12月31日現在、資本金は1,421,906ユーロ(発行済払込済)であり、一株2ユーロの株式710,953株で構成さ
れている。
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付属書類
1 会計方針及び会計処理
本年次財務書類は、ANC規則2014-03により成立された一般原則に従って作成されている。
慎重性の原則を踏まえ、基本的な会計上の概念に従って、一般に公正妥当と認められている会計原則が適用され
ている。すなわち、会社は継続性を前提として事業を行い、事業年度から次の事業年度にわたって一貫性のある会
計処理を行い、各事業年度を独立したものとし、財務書類を作成し表示するための一般に公正妥当と認められてい
る原則に従って財務書類が作成されている。
財務書類における各項目は、取得原価法に基づいて評価されている。
別段の指示がない限り、本年次財務書類の数値はユーロ建てで表示されている。
1.1.有形資産及び無形資産
有形資産及び無形資産は、貸借対照表において取得価格で計上され、その対象の内容に応じて減価償却されてい
る。取得費用は固定資産の初期費用に計上されている。
有形資産及び無形資産は、貸借対照表において取得価格で計上され、その対象の内容に応じて減価償却又は償却
されている。取得費用は固定資産の初期費用に計上されている。
無形固定資産には、DALIソリューション開発の費用が含まれる(2.72百万ユーロ)。このソリューションは、
FLYERプロジェクトの一環として導入されたSAPツールの運用に不可欠な要素として表示されている。アクサが締結
した契約により、投資に対する利益は10年間保証されているため、この期間にわたって再評価額を償却することが
適切である。保険会社に対し再請求するガイドラインにより、使用期間に関わらず、アクサ・インベストメント・
マネージャーズ・パリの収益に対する影響は緩和される。一般税法典CGI第23.I条に基づき、使用開始を待たず
に、資産計上される費用が発生した最初の年度から加速償却が適用されている。加速償却により、10年にわたって
定額法を採用した場合と、12ヶ月にわたって定率法を適用した場合の差額が生じる。加速償却は、無形資産の耐用
年数(10年)にわたって行われる。
マジュンガ・タワーへの移転を受けて取得した全資産(事務用家具並びに設備及び家具)に適用された減価償却
期間は12年であり、リース期間と一致している。
固定資産の年間減価償却費の算定は、以下の方法及び見積耐用年数による。
減価償却期間 減価償却方法
内容
ソフトウェア 1年-5年 定額法
社内開発されたソフトウェア 3年-10年 定額法
定額法
輸送機器 4年
定額法
コンピュータ・ハードウェア 3年-10年
定額法
事務用家具 5年-12年
定額法
設備及び家具 5年-12年
重要部分として区分可能な有形資産(例えば、建物)がないため、資産の認識及び評価に関連するフランス会計
規則CRC規則第2004-06号、並びに資産の減価償却及び減損に関連する規則第2002-10号の適用は財務書類に影響を
与えていない。
1.2.持分株式及びその他の投資
長期投資は取得原価で計上されている。証券の時価は、企業の使用価値に一致しており、子会社の純資産の再評
価額、収益性及び会社の長期的な保有計画に基づいて決定される。使用価値が取得原価を下回った場合は、減損が
認識される。
ファンドへの投資は取得原価で認識されている。既知の最新の純資産価値を参考に評価されている使用価値が取
得原価を下回る場合には、減損引当金が認識される。
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1.3.市場性証券
市場性証券は取得原価で計上されている。アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリが保有するワラン
ト債に関して、証券の時価評価額は企業の使用価値に一致する。これは市場価値に従って決定される。使用価値が
取得原価を下回った場合は、減損が認識される。
事業年度末に存在する外貨建の現金資産は、期末日の為替レートでユーロに換算され、その差額がマイナスであ
れば未実現換算差損として、プラスであれば未実現換算差益として計上される。
1.4.未収金
未収金は額面価額で計上されている。回収できないリスクがある場合、未収金に対して減損が計上される。この
金額は、アクサ・グループの関連会社からの未収金については個別に、非関連会社からの未収金については期日か
らの期間に基づいて算定されている。適用する減損率は下記の表を用いる。
非関連会社からの未収金 減損率
期日から1年未満の未収金 0%
期日から1年以上2年以内の未収金 50%
期日から2年超の未収金 100%
1.5.外貨建取引
外貨建の未収金及び未払金は、期末日の為替レートで換算されている。差額は、未実現損失であれば換算差損、
未実現利益であれば換算差益として計上される。これらの費用は利益の算定には含まれないが、換算差損による未
実現損失に備えて、換算リスクに対する引当金が計上されている。
1.6. 繰延報酬
繰延報酬制度 (DIP):
繰延報酬制度とは、アクサ・インベストメント・マネージャーズ包括的報酬方針に定められている原則に従い、
繰延報酬を受け取る資格のある従業員を対象とする報酬制度である(注記10、20.2及び22を参照)。
AIFM 指令の導入を受けて、2016年1月1日付で変動報酬制度の条件を修正した。2016年及び2017年の制度に関連
するDIPのコミットメントは、アクサIMリプレゼンタティブ1及び2のファンドのパフォーマンスに連動してい
る。2018年及び2021年は、既存の60の合同運用ファンドのパフォーマンスに連動している。当該2018年から2021年
のDIPコミットメントは、2020年12月31日時点の直近の純資産価額で再評価されている。
実績連動型アクサ・インベストメント・マネージャーズ無償株式割当制度:
2009 年以降毎年、アクサ・インベストメント・マネージャーズ取締役会は、アクサ・インベストメント・マネー
ジャーズ無償株式割当制度規則に定められている条件に従い、実績に基づく、アクサ・インベストメント・マネー
ジャーズ、又はフランス商法第L225-197-2条に定められている関連会社の特定の適格な従業員及び役員に対する
無償株式の割当を認めている(注記5.3及び8を参照)。
この制度の主な特徴は以下の通り:
- 既存の株式の買戻しにより、 無償株式が割り当てられる。
- 株式の無償割当によって、受益者は、この制度によって割り当てられたアクサ・インベストメント・マ
ネージャーズの無償株式を、権利確定期間終了後に、アクサ・インベストメント・マネージャーズに戻す
ことができる。
- 2009年から2014年までの制度では、権利確定期間は、税務上のフランス居住者である受益者の場合は2
年、税務上の海外居住者である受益者の場合は4年である。権利確定期間とは、取締役会が受益者に株式
を受け取る権利を付与した日から、当該株式が最終的に取得された日までの間である。
- 権利確定期間終了時に最終的に税務上のフランス居住者によって取得された株式の保有期間は2年で、
2014年までの制度では、この間売却することはできない。税務上の海外居住者である受益者には、保有期
間は適用されない。
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- 2015年以降の制度では、権利確定期間は、税務上の居住地にかかわらず全ての受益者について4年となっ
ている。権利確定期間終了時に権利確定株式を売却することができる。
2020年度時点では、実績連動型アクサIM無償株式の割当はない。
2016年及び2017年の制度は4年間にわたっており、それぞれ2015年度、2016年度に開始する引当金によってカ
バーされている。2019年、2020年及び2021年の制度は5年間にわたっており、それぞれ2018年度、2019年度及び
2020年度に開始する引当金によってカバーされている。
実績連動型アクサ無償株式割当制度:
毎年アクサ取締役会は、アクサ無償株式割当制度規則に定められている条件に従い、実績に基づく、アクサ・グ
ループの特定の適格な従業員及び役員に対するアクサ株式の無償割当を認めている(注記5.3及び8を参照)。
この制度の主な特徴は以下の通り:
- アクサ株式の無償割当によって、受益者は、この制度によって割り当てられたアクサ株式を、権利確定期
間終了後に取得することができる。
- 2015年から2018年の制度では、権利確定期間は、税務上のフランス居住者の場合は3年、税務上の海外居
住者の場合は4年となっている。権利確定期間終了時に最終的に税務上のフランス居住者が取得する株式
の保有期間は2年であり、その間当該株式を売却することはできない。 割当日時点で 税務上の海外居住者
である受益者には、保有期間は適用されない。
- 2019年以降の制度では、権利確定期間は、税務上の居住地にかかわらず全てのアクサIMの受益者について
3年となっている。権利確定期間終了時に権利確定株式を売却することができる。
1.7. 年金コミットメント
確定給付年金制度に関して貸借対照表に計上されているコミットメントは、決済日時点の債務の現在価値から、
該当する場合には年金資産の市場価額を差し引き、保険数理上の損益及び未認識の過去勤務費用を調整したもので
ある。
アクサ・グループは、年1回、予測単位積増方式で債務の現在価値を算定している。この値は、給付支払及び基
礎となる債務の期間との整合性を保った通貨による高格付けの社債の市場金利に基づいて、将来の予定給付額を割
り引いて求められる。この差額がプラスであれば、リスク及び費用に対する引当金が貸借対照表の負債に計上され
る。マイナスであれば、資産が貸借対照表に計上される。
実績調整、及び保険数理上の仮定の変更による影響から生じる保険数理上の損益は、累計額が確定給付債務の金
額と年金資産の市場価値のいずれか高い方の10%を超える場合、当該制度の加入従業員の予想平均残存勤務期間に
わたって、収益又は費用として計上される。
発生した過去勤務費用は、 確定給付年金制度が定額法で採用又は変更される場合、制度に加入している従業員の
予想平均残存勤務期間にわたって費用として計上される。
1.8.特別損益
特別損益に計上されるのは、経常的な事業活動に伴わない項目及び例外的な性質を有する項目である。
2 当年度における重要な事象
2.1. 新型コロナウイルス
2020年には、世界的な新型コロナウイルスのパンデミックが発生した。これが最初にみられたのは2019年末の中
国で、その後他の国に広がり、2020年3月にはパンデミックとなった。
中国は、流行の拡大を食い止めるために前例のない封じ込め政策を実施した最初の国であり、3月中旬以降、ほ
とんどの主要国が速やかにそれに続いた。世界各地で、政府はロックダウン、検疫、旅行制限、ソーシャルディス
タンス、そしてより一般的には、地域及び国内外の医療施設への深刻な負担を軽減するために、不可決でないと思
われる活動の閉鎖を課した。その結果、製造業、貿易、サプライ・チェーンを含む世界経済の産出量に対する大規
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模な障害が生じ、経済活動の縮小と将来の経済成長率が低下する見通しを招いた。5月以降、ウイルス感染が弱ま
り始めたため、各国政府は経済への悪影響を抑えようと制限を緩和し始めた。
しかしながら、第3四半期には感染のペースが加速し、ヨーロッパと米国を中心に1日の新規感染者数が非常に
ハイレベルに達した。この状況が続くことが明らかになり、夏の間の相対的な緩和の後、政府は再び健康対策を強
化することになった。これらの措置は、3月程厳しくはなかったが、経済環境への影響は大きかった。多くの国で
年末に国民を対象にワクチン接種が開始されたにもかかわらず、2020年末の時点で、これらの制限のほとんどが引
き続き実施されており、見通しは不透明なままであった。このような状況において、アクサ・インベストメント・
マネージャーズは2020年に優れたパフォーマンスを達成した。確信度による運用に基づく多角的でグローバルなア
プローチが、不透明な市場環境を乗り切る上で決定的な要素となった。営業損益は、すべての顧客セグメントにお
いてアクサIMオルツとアクサIMコアの両方に牽引されて堅調に推移し、事業収益と収益はいずれも増加した。
しかしながら、依然として状況が非常に不透明であることから、アクサ・インベストメント・マネージャーズ
は、(ⅰ)業務への影響、(ⅱ)マクロ経済状況の悪化による影響、(ⅲ)現在の市場状況が運用資産の価値に与
える影響など、リスクを引き続き注意深く監視している。また、アクサ・インベストメント・マネージャーズは、
従業員の健康と安全を守り、業務を継続できるようにするための措置を講じている。新型コロナウイルスとその影
響に関する定期的な連絡事項は、アクサ・インベストメント・マネージャーズのウェブサイト(https://www.axa-
im.com/coronavirus-updates)で公表されている。
2.2.「上場不動産株式」事業部門全体のアクサREIM SGPへの拠出
2020 年4月1日、前提条件を満たしたことから、アクサREIM SGPの投資信託保有者は純粋かつ単純に、2020年1
月16日に締結された資産契約の部分的拠出に関する草案の全ての規定を承認した。これに従い、アクサ・インベス
トメント・マネージャーズ・パリは、 「上場不動産株式」事業部門全体 をアクサREIM SGPに拠出した。
2020 年4月1日より、この拠出には、全ての契約、及び拠出された部門に割り当てられている人員を含む、当該
事業部門の資産及び負債の全ての要素の譲渡が含まれる(注記12を参照)。
この拠出取引は、現物拠出に関する慣習法の枠組みに従って行われた。部分的資産拠出契約の締結は、フランス
商法第L225-38条に従い、取締役会によって正式に承認された。
この拠出の対価として、アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリは額面10ユーロの新株11,709株を与
えられ、これにより、アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリのアクサREIM SGPに対する資本持分は
10.48%となっている。ただし、両社とも持株会社であるアクサ・インベストメント・マネージャーズの直接及び
間接的支配を受けている。
2.3.スペイン支店:アクサ・インベストメント・マネージャーズGSリミテッドによる「スペインとポルトガルにお
けるアクサIMファンドのマーケティング」事業の一部資産の移管
英国のEU離脱により、導入された移行期間の終了時にアクサIM GSが保有するMIFIDライセンスに基づいて事業部
門を運営することはできなくなった。その結果、スペイン支店が運営する事業を再編し、アクサIMパリが所有、運
営する予定である新たなスペイン支店に事業部門を移管する必要が生じた。
拠出契約の条項に基づき、この拠出に対する対価は、アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリが発行
する額面2ユーロの新株18,763株である。拠出された純資産価値と37,526ユーロの増資額との差額は、
2,167,610.60ユーロの拠出プレミアムとなる(注記4.2 (訳者注2) 及び12参照)。
訳者注2:原文(フランス語)で発行された文書のままとする。
3 後発事象
なし
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(2)【損益計算書】
管理会社の損益計算書については、上記「(1) 貸借対照表」の項目に記載した管理会社の損益計算書をご参照く
ださい。
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4【利害関係人との取引制限】
管理会社は、利益相反を特定、回避、管理及び監視するため、利益相反に関する管理方針を定めている。当該方
針は、管理会社のウェブサイト(www.axa-im.fr)において閲覧可能である。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況、その他の重要事項
該当なし
(2) 訴訟事件その他の重要事項
本書提出日前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼす
ことが予想される事実はない。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズ(保管受託銀行)
① 資本金の額
2022年5月23日現在、ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズの発行済及び払込済資本
金は、182,839,216.00ユーロ(約25,187,930千円)である。
② 事業の内容
ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、全ての銀行業務(公共資金の受入、信用取
引及び支払管理)及び財政金融法第L.542-1条に基づいた保管受託業務の提供を目的としてフランスにおいて適
法に設立された金融機関である。ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、金融機関と
して金融健全性監督・破綻処理機構( Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution )の規制を受け、
保管受託銀行として金融市場庁の規制を受けている ― すなわち、継続的に金融健全性監督・破綻処理機構及
び金融市場庁の監督を受ける。
(2) アクサ・エパーニュ・アントレプリーズ(受益者口座設置会社)
① 資本金の額
20,820,522.16ユーロ(約2,868,235千円)で、2022年5月23日現在全額払込済である。
② 事業の内容
アクサ・エパーニュ・アントレプリーズは、会社( société anonyme )である。
アクサ・エパーニュ・アントレプリーズの事業目的は口座の保管管理業務である。
2【関係業務の概要】
(1) ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・サービシズは、本ファンドの資産の保管業務を行う。
(2) アクサ・エパーニュ・アントレプリーズは、本ファンド証券が保管された口座の管理並びに本ファンド証券
の申込及び償還請求の受領、それらの処理及び相当する支払いの実施を行う。
3【資本関係】
該当なし
第3【投資信託制度の概要】
(1) フランスにおける投資信託制度の概要
フランスにおける投資信託は、過去25年の間に相当な発展を遂げている。この発展の主要なものは、以下の通り
である。
1964 年 変動資本を有する会社型投資信託( Soci é t é d’Investissement á Capital Variable )
(「SICAV」)の最初の創設
1967 年 契約型投資信託( Fonds Communs de Placement )(「FCP」)の創設(当時のFCPは、従業員利益
分配プログラムのための投資手段として利用されていた。)
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1978 年 株式投資信託の開始の機縁となった個人によるフランス株式の購入に伴う税制上の優遇措置の導
入(the Monory Law)
1981 年 機関投資家及び個人投資家に対して、マネー・マーケットの利率で投資をプールすることを可能
にしたマネー・マーケット・ファンドの導入
1988 年 FCP、SICAV、FCPE( Fonds Communs de Placement d’Entreprise )(従業員投資信託)を構成す
る投資信託( Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières )(「OPCVM」)の創設
1988 年 ヨーロッパ共同体の1985年12月20日付通達の規定に合致させるための諸規則の修正
/1989 年 これによってフランス投資信託は、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託( Undertaking
for Collective Investments in Transferable Securities )(「UCITS」)のヨーロッパ共同体
の定義に合致するよう整備され、一定の条件のもとで、ヨーロッパにおいて自由に取引されるこ
とが可能になった。
1996 年 金融活動の法的枠組の近代化
/1998 年
2000 年 フランスは投資信託関連の多くのそれ以前の法律を統合し、修正した新しい財政金融法を導入
2001 年 FCPEを規制する法規定の修正及び従業員の保有する株式の運用のみを目的としたSICAVの設立の可
能性の導入
2003 年 2003年8月1日付法第2003-706号に基づき金融市場庁を設立
2007 年 欧州連合(EU)の金融商品市場指令2004/39/EC(以下「MiFID」という。)のフランスの法令(金
融市場庁一般規則を含む。)への組み込み。MiFIDは、投資サービスにおける競争の促進と投資家
の保護を目的として、投資サービスに関する統一ルールを定めた指令である。
2011 年 欧州の資産運用市場における大規模な規制改革。欧州の資産運用市場及び欧州経済共同体(EEC)
加盟国全域のUCITSに係るクロスボーダー取引の強化を企図した、欧州議会指令2009/65/ECが、フ
ランス法に組み込まれ、これにより、UCITSの運用及びマーケティングに著しい変化がもたらされ
た。
2013 年 指令2011/61/EUの規定を遵守するため、代替投資ファンドマネージャー(AIFM)に関する各種規
則を改正。当該改正は、投資家保護を強化しつつ、欧州の代替投資ファンドマネージャー
(AIFM)に関して統一的な枠組を構築することを目的として行われたものである。
2016 年 欧州連合(EU)のUCITS IV指令2009/65/ECを改正した欧州連合(EU)のUCITS V指令2014/91/EUの
フランス法令への組み込み。当該改正は、欧州連合(EU)の代替投資ファンドマネージャー
(AIFM)に関する指令2011/61/UEにより導入された、預託機関の役割、資産運用会社の報酬方針
及びそれらに適用される罰則についての規則と 統一した規則を構築する ことを目的として行われ
たものである。
2018 年 欧州連合(EU)の第2次金融商品市場指令2014/65/EU(以下「MiFID2」という。)のフランスの
法令(金融市場庁一般規則を含む。)への組み込み。MiFID2は、投資サービスにおける競争の促
進と投資家の保護を目的として、投資サービスに関する金融商品市場の枠組みを改正した指令で
ある。
2019 年 企業の成長及び変革に関する2019年5月22日付フランス法第2019-486号( Loi Pacte )による従業
員貯蓄制度の近代化及び年金貯蓄制度の改革
(2) OPCに対する規制
OPCは、財政金融法第L.214-1条以下及び第D.214-0条以下、金融市場庁一般規則並びに2011年12月21日付金融市
場庁命令第2011-21号令(その後の改正を含む。)により規制されている。
2013年7月25日、代替投資ファンドマネージャー(AIFM)に関する指令2011/61/EUがフランス法に組み込まれ
た。これにより、OPCの分類に若干の変更はあったものの、かかる変更によるFCPEの約款への実質的な影響はな
い。
(3) OPCの概要
OPCのフランス法上の一般的な定義はないが、財政金融法は、OPCを以下の2種類の合同運用型投資商品により定
義している。
(a) 欧州議会及び理事会の2009年7月13日付の指令2009/65/EUに基づき登録されたOPCVMで、投資及び投資家向
けの情報に関して、欧州レベルで統一されたルールに基づき、欧州経済共同体(EEC)加盟国間で広く一般向
けに販売されるもの。
(b) 欧州議会及び理事会の2011年6月8日付の指令2011/61/ECに基づく代替投資ファンド(AIF)。上記(a)
以外の合同運用型投資信託のほとんどはこれに該当する。代替投資ファンド(AIF)は、上記(a)と同じ統一
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ルールに従い、金融市場庁の監督に服するが、直ちに欧州域内で一般向けに販売することができるものではな
い。
とりわけ、従業員向けのOPCは、代替投資ファンド(AIF)のうち、従業員貯蓄ファンド(ESF)という分類に該
当する。従業員貯蓄ファンド(ESF)には特定の規制のある有限責任会社( société anonyme )の一種である
SICAVAS及び有価証券の共同所有機関(以下「投資信託」という。)であるFCPEの2種類がある。SICAVASとFCPEは
厳格に規制されている。OPCの設立、組織変更、合併、スピン・オフ又は清算は金融市場庁の承諾を受けなければ
ならず、金融市場庁は承諾を取り下げることもある。
OPCの目的は主に有価証券で構成されているOPCの資産を株式(SICAVASの場合)又は受益証券(FCPEの場合)の
所持人の利益のみのために運用することである。OPCの資産は、フランス又はフランス国外において上場されてい
るか非上場であるフランス及び非フランスの有価証券で構成することができる。OPCの資産構成はリスクの多様化
という観点での規制(同分類に属する有価証券の割合又は同一の発行体による有価証券の保有率に関する制限な
ど)を受ける。
SICAVAS及びFCPEの内部組織は厳密に規制されている(管理、有価証券の保管、株式/受益証券の保有者総会、
監査役など)。OPCを管理する管理会社( Société de gestion )及び資産を構成している株式の保管受託銀行
( dépositaire )は金融市場庁の認可を受けなければならない。
(4) FCPとFCPEの違い
FCPEはFCPの特殊な種類である。FCPEは、フランス法の適用により創設される会社又はグループの従業員の持株
制度の一環としてのみ設立することができる。FCPEは一般的に会社及びかかる子会社の現在の従業員又は退職者に
対し、株式を募集することにより設立された企業貯蓄制度( Plan d’Epargne d’Entreprise )及び/又は利益分
配制度( Participation des salariés )として創設される。FCPEはこの特定の枠組から外れて設立することはでき
ない。
FCPとFCPEにはいくつかの違いがある。FCPは欧州経済共同体(EEC)の指令2009/65/ECに基づくものであるが、
FCPEはかかる指令の適用から除外されており、欧州経済共同体(EEC)の指令2011/61/ECに基づくものである。ま
た、FCPは有価証券市場にて上場することが可能であるが、FCPEは従業員(又は元職員又は退職者)のみが受益証
券の所持人であるため有価証券市場での上場資格を有しない。
FCPEもまた保有できる資産を規制されており(財政金融法第L.214-20条以下)、受益者を代表するFCPEの受益証
券を保有する従業員及び会社の代表者からなる又は受益者を代表するFCPEの受益証券を保有する従業員のみからな
る監督委員会を設置しなければならない(財政金融法第L.214-164条及び第L.214-165条)。受益証券を保有し、か
つ受益者を代表する従業員はFCPEの資産を構成する株式に対して議決権を有するという特別な規定がない限り、監
督委員会はFCPEが保有する株式に対する議決権(従業員受益者によってのみ行使される。)を有する(かかる場合
FCPEの資産の33%超は雇用主又は関係会社の株式により構成されている。)。また、一定の限られた場合におい
て、議決権は管理会社によって行使される。監督委員会はファンドの組織変更、合併、スピン・オフ又は清算を決
定する。
FCPEは(ⅰ)従業員に会社の業績動向に利益参加させるために法定準備金の中から従業員に割り当てられた金額及
び/又は(ⅱ)企業貯蓄制度に従業員が預入れた金額を運用するために創設することができる。かかる場合、FCPEの
受益証券は、フランス労働法典の第R.3324-22条に挙げられる限定的な例外を除き、約5年間移転することができ
ない。FCPEは会社の民営化の場合においても、従業員が購入する株式を運用するために設立することが可能である
(財政金融法第L.214-165条)。
(5) FCPEの概要
FCPEの目的は会社の株式その他資産を従業員のために保有することである。FCPEは(フランス及び/又は外国
の)有価証券の共同所有機関として定義されており、独立した法人格を持たず、その目的は従業員投資家(以下
「受益者」又は「メンバー」という。)の投資の管理である。フランス法は特定の法規制により規制される2種類
のFCPを次のように分類している。
(ⅰ) 会社又は関連会社が発行した株式がその資産の33%超を構成するFCPE
(ⅱ) 会社が発行した株式がその資産の33%以下を構成するFCPE
2種類のFCPEの主な違いは監督委員会の構成及びその構成員の任命並びにFCPEが保有する株式の議決権の行使に
影響する。
伝統的に、FCPEは会社の株式及び現金のみの保有を許可されている。さらに、FCPEが負債を負うことに関しては
厳しい制限が適用されてきた(今後も適用され続ける。)。最近では、金融市場庁は、従業員にリスクがかからな
い限りFCPEが一定のデリバティブを用いることを許可している。
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典型的な従業員に対する株式募集において、従業員を代理するFCPEが直接会社の株式の買取又は引受を行う。フ
ランス法の下では、各従業員は(他の従業員らと共に)FCPEが保有する会社の株式の共同保有者となる。
従業員を代理して会社の株式を買取った場合、次にFCPEはそれに対応する有価証券つまり、受益証券を従業員に
対して発行する。かかる受益証券はFCPEのマネージャーが保管する登録簿の帳簿記入により表章される。各受益証
券はFCPEが従業員を代理して保有する会社の株式の不可分の割合的権利を表章する。
上記の通り、従業員は会社の株式の直接共同保有者であり、FCPEの受益証券は直接的な権利を表章するのみであ
る。また、上記の通りFCPEはフランス法上独立した法人格及び資産をもたない。しかし、フランス法では、受益証
券は独立した有価証券であると明記されている。
要約すると、FCPEは従業員のために投資を行うための単なる導管としての投資機関であり、受益者は現在の会社
の従業員又は退職者のみである。
(6) FCPEの組織
① 概要
FCPEは会社の要求により、保管受託銀行の協力を得て行為する専門の管理会社(マネジメント・カンパ
ニー)によってのみ設立できる。管理会社は一般的には発行会社と無関係の専門的な会社であり、金融市場庁
によりFCPEの設立及び管理を行う認可を受けている会社でなければならない。管理会社は、フランス経済・財
務及び産業省が作成したリストからフランス国内に所在する銀行又はその他の信用機関(以下「保管受託銀
行」という。)をファンドの資産を保管する会社として指名し、かかる指名について金融市場庁に報告する。
管理会社はFCPEの監督委員会の監督に服する。さらに管理会社は、金融市場庁の承認を受けることを条件とし
て6会計年度を任期として監査役を選任しなければならない。
FCPEは会社の定款に類似する約款(以下「約款」という。)に基づき運営される。管理会社及び保管受託銀
行はFCPEの約款を作成する。この約款はFCPEの設立時に金融市場庁の承認を受けなければならない。
管理会社及び保管受託銀行は、常に受益者の最善の利益のために行為しなければならない。管理会社及び保
管受託銀行は、フランスのミューチュアルファンドを規制する法令違反又はFCPEの約款違反若しくは自己取引
若しくは過失について受益者及び第三者に対して連帯して責任を負う。監査役もまた受益者に対して管理会社
及び/又は保管受託銀行が行った、報告の為されていないかかる違反又は自己取引に対して責任を負う。
② 管理会社
管理会社はFCPEの運営に責任を持つ民間会社である。管理会社としての資格で、管理会社は、(FCPEを監督
する)監督委員会の権利を損なうことなく、FCPEの集合的なポートフォリオを作成し、FCPEに関する取引にお
いて、またFCPEが当事者である法的手続において第三者に対して受益者の代理人として行為し、受益者を代表
する。したがって、管理会社はFCPEを代表してポートフォリオに含まれる全ての有価証券を買付け、売却し及
び取引し、再投資を行うことができる。
監督委員会が管理会社の職務及び責任を引受ける新しい会社を指名し、金融市場庁の事前の承認を得た場合
にのみ、管理会社を変更することができる。
③ 監督委員会
監督委員会はFCPEの約款に基づき設立される。監督委員会は、一般に、その過半数は会社の従業員の受益者
より選定された代表者により、50%までは会社の代表者により平等に構成される。その資産の33%超を会社の
株式が構成するFCPEは会社の従業員である受益者のみにより構成される。
管理会社は監督委員会に対して報告を行い、また監督委員会の監督に服する。監督委員会は管理会社を変更
することができる。
監督委員会は一般にFCPEの所有する有価証券上の議決権を行使する。しかし、FCPEの約款は、各受益者に会
社の株主集会における議決権を与える旨規定することも可能である。さらに、一定の限られた状況において、
FCPEの約款は管理会社が議決権を行使する旨規定している。
監督委員会はFCPEに影響を及ぼす各組織変更(つまり、合併、分割及び清算)について決定し、約款の各変
更を承認する。一定のこれらの変更は金融市場庁の認可が得られた場合にのみ実施できる。監督委員会はFCPE
の年次報告書を審査するため、少なくとも1年に1回は開かれる。FCPEの財務、事務及び会計管理を検討する
ため、監督委員会は説明のため管理会社、保管受託銀行及び監査役を招集する。
監督委員会は裁判において受益者の権利及び権益を防御することができる。
④ 保管受託銀行
FCPEの資産は、その保管のため、約款によって指定される銀行又はその他の信用機関に預託されるものとす
る。
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保管受託銀行は当初株式取得申込書を受領し、それに調印し、ポートフォリオの有価証券の買付け、売却又
は取引についての管理会社の指示を履行する。保管受託銀行はポートフォリオ中に保有される有価証券に付さ
れる権利をFCPEが行使するために必要なあらゆる手続を行う。
保管受託銀行は管理会社が行う全ての取引につき、フランスのミューチュアルファンドに適用される法的規
定及びFCPEの約款が遵守されているか否かにつき監督する。必要に応じて、保管受託銀行が適切な保全措置を
講じることができる。管理会社との間に重大な意見の不一致が生じた場合には保管受託銀行は金融市場庁に報
告するものとする。
管理会社が監督委員会の承認により後継の保管受託銀行を指名し、金融市場庁の認可が得られない限り保管
受託銀行を変更することはできない。
⑤ 受益者口座設置会社
受益者口座設置会社は、受益者が保有するFCPEの受益証券の口座を管理する責任を負う。受益者口座設置会
社は、金融市場庁の推薦に基づき、フランスにおける金融機関及び投資会社委員会( Comité des
Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement )の承認を受ける。
受益者口座設置会社は、受益証券の引受及び償還の指示を受け、それらの手続をし、かつそれらの支払いを
行い、また支払いを受領する。
⑥ 監査役
監査役は金融市場庁の事前の承認を条件に管理会社が任命する。
FCPEの監査役はFCPEの設立時の資産の額を確認する。
監査役は管理会社が一年に一度作成する報告書を証明する。年次報告書は営業成績、資産の明細及び一年を
通じて採用された一般(会計)方針の説明に関する情報を受益者に提供するものとする。年次報告書は監督委
員会及び会社に提供され、監督委員会及び会社は、かかる報告書を受益者及び金融市場庁に供する。
半期報告書はFCPEの資産明細を含んでおり、FCPEの監査役が作成し、保管受託銀行が証明するものである。
かかる半期報告書は、要求に応じて受益者に提供し、金融市場庁には必ず送付するものとする。さらに、メン
バーは取引勘定残高の報告を管理会社から定期的に受けるものとする。
(7) 従業員 - 投資家の権利
FCPEの受益者の権利は受益証券により表章される。
従業員は、FCPEが彼らを代理して保有する会社の株式の共同保有者である。各従業員は、従業員名義の口座に記
録される受益証券数に応じたFCPEの資産共同所有権を持つ。各個別受益証券はFCPEの資産の同等の割合的持分に相
当する。受益証券の価値は、出資(一般に資産から生じる収入及び利益であり、それらはFCPEに再投資される。)
により上昇し、(毎月計算される)払戻しによって減少する。ただし、FCPEの約款は資産からの収益及び収入をも
とにこの再投資を反映するため新たな受益証券を発行することがある旨規定している。
FCPEの受益者は、FCPEに、つまり管理会社及び保管受託銀行の管理のもとに資産を預託した場合は、資産運営に
関する決定には直接参加しない。管理会社は、監督委員会及び監査役の監督のもとにその運営に対して単独で責任
を負う。株主としてのFCPEの受益者は可能な限り正確かつ完全なFCPEの活動に関する情報を得る権利を有するのみ
である。ただし、一定の場合、FCPEの約款はFCPEの受益者がFCPEの保有する株式の議決権を行使する旨規定してい
る。
原則として、応募、取得済の株式と引換えに従業員が所有する受益証券は、発効日から約5年間、保有しなけれ
ばならない。これはフランスの従業員貯蓄制度の租税上の要件であり、通常FCPEの約款に含まれている。かかる
ロック・アップはフランスの貯蓄制度規則上重要であるが、フランス国外では特別重要でない。しかし、フランス
企業は一般に従業員の待遇を平等にするため、かかるロック・アップを全世界的に課している。ただし、早期償還
がフランス労働法典第R.3324-22条に列挙された場合(例えば、結婚、離婚、第三子の誕生、労働契約の終了な
ど)にフランス法により認められている。
ロック・アップ期間の終了時に、従業員はいつでもFCPEから離脱できる権利を取得する。受益者は所有する受益
証券の償還をFCPEに要求するか、FCPEの受益者に残るかを選択できる(その場合ロック・アップ期間は適用されな
い。)。
(8) 投資家保護
FCPEは法人格を持たない。会社ではなく、証券取引所に上場されてもいない。しかし、一定の保護手段により受
益者の保護がはかられている。
FCPEは設立時に金融市場庁の承認を取得しなければならない(かかる承認は、詳細な審査が行われた後に付与さ
れる。)。
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存続期間を通して、FCPEは金融市場庁の取り締り及び監督に服するものとし、約款の一定の条項についての改
正、FCPEの組織変更、合併又は清算に関して金融市場庁の承認を必要とする。
FCPEの受益証券はいかなる証券取引所において取引又は上場することができない。
(9) 課税上の取扱い
フランスの税法においては、FCPEは共同所有という性格により、フランスの法人税の適用を受けず、フランスの
課税上、課税透明性を有する存在として扱われる。
したがって、受益証券が受益者により最低5年間所有される限り、フランス税法上、FCPEが配当として取得する
利益に対して税金は課されない。しかしFCPEによる配当が行われると(約款中に資本の組入れについての規定がな
い場合には)、得られた利益は受益者の段階で課税される。
非居住者である会社の従業員(つまり、フランス租税目的上のフランスの居住者でない者)が受益証券を所持す
る形態のFCPEの約款には、FCPEはいかなる利益も配当しないが、その代わりに利益を会社の株式の追加取得に用い
る旨規定することができる。FCPEが受領し、会社の株式の追加取得のために用いた利益は、FCPEの従業員が所有す
る受益証券の価値を上昇させ又はFCPEの追加受益証券が発行され、その結果、後日FCPEがかかる受益証券の償還を
行うことによる(もしあれば)キャピタル・ゲインを増加させる。しかし、フランス法上、フランス租税目的上フ
ランスの居住者でない従業員により実現されるかかるキャピタル・ゲインはフランスにおいては非課税である。
FCPEの約款は、FCPEはその他の種類の有価証券の取得のために利益を用いる旨規定することもできる。
(10) 受益証券の申込及び償還
受益証券の申込は一般にFCPEの約款に定める期間内に現金で支払われる。各受益証券はFCPEの約款の状況に従っ
て算出される純資産価格を基準として、株式に権利を与える。
受益証券の申込は有価証券の拠出によっても支払うことができる。拠出される有価証券の価値は法定監査役に
よって管理される。
償還申込は有価証券の所持人によって行われなければならず、かかる申込には受益者によって署名されなければ
ならない。償還申込はFCPEの約款に規定される期間内のみ請求することができる。かかる申込は一般的に最新の純
資産価格又はかかる償還請求の受領直後の純資産価格に基づきFCPEの約款に従って行われる。ただし、FCPEの約款
には様々な計算方法が定められている。
特別な状況の場合(償還申込がポートフォリオの重要部分を構成している場合など)には、償還を停止すること
がある。管理会社は速やかに金融市場庁、監督委員会及び法定監査役にかかる状況を報告する。
償還された株式の支払いは、特別な状況にある場合を除き、かかる株式の純資産価格の決定後1ヶ月以内に行わ
れる。
償還請求は通常、現金で決済される。しかし、FCPEの約款は会社の有価証券による決済を認める場合がある。た
だし、FCPEの資産が1社の有価証券にのみ投資されている場合に限る。
FCPEの約款は受益証券の申込及び償還にかかる手数料及び費用について規定している。
(11) 純資産価格の決定
純資産価格はFCPEの資産の帳簿価格を発行済受益証券の数で除して算出する。算出の周期及び方法はFCPEの約款
に規定する。純資産価格は最低月1回算出する。
管理会社の決定により純資産価格の算出を例外的に中止することがある。かかる中止は監督委員会及び金融市場
庁に報告しなければならない。
FCPEが保有する有価証券及び短期有価証券の保有高は、OPCの会計ガイドライン及びFCPEの約款に含まれている
規則である金融市場庁一般規則に従って評価する。
FCPEの純資産価格の算出方法は、FCPEの存続期間を通して一貫していなければならない。他の算出方法が純資産
価格をより正確に算出する場合のみ、純資産価格の算出方法の変更を認められる。かかる変更は監督委員会がFCPE
の監査役との討議、合意の後決定することができる。
純資産価格はかかる算出を行った翌営業日に監督委員会に報告し、会社の事務所において従業員に掲示する。
(12) 年次報告書
管理会社は、保管受託銀行が証する資産明細表、貸借対照表、損益計算書、財務書類の明細及び運用報告書を各
会計年度末に準備する。かかる書類はFCPEの監査役が証明する。
監督委員会は1年間の活動を記載する年次報告書も作成する。
会社は各受益者に運用報告書の写しを交付しなければならない。かかる運用報告書は、監督委員会の同意によ
り、各従業員は要求により各企業から年次報告書を入手可能である旨の簡潔な報告に代えることができる。
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第4【参考情報】
当計算期間(2020年12月31日から2021年12月30日)の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において以下
の書類が提出されている。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類 2021 年6月28日
( 2019 年12月31日 から 2020 年12月30日 ) 関東財務局長に提出
(2) 半期報告書 2021 年9月28日
(2020年12月31日から2021年6月30日) 関東財務局長に提出
第5【その他】
該当なし
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注 1
( 訳文 )
アクサ・シェアプラン・ジャパン
法定監査人の年次財務書類に対する監査報告書
2021年12月30日に終了した会計年度
アクサ・シェアプラン・ジャパン
フランスにおいて財政金融法に基づく
従業員貯蓄ファンド
管理会社
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
私書箱92208 プラス・デ・ラ・ピラミッド6
トゥール・マジュンガ
パリ・ラ・デファンス
監査意見
管理会社より委託された業務に従い、私どもは、2021年12月30日に終了した事業年度のアクサ・シェ
アプラン・ジャパンの財務書類の監査を行った。
私どもの意見では、本財務書類はフランスの会計原則に従って、2021年12月30日現在のファンドの資
産、負債及び財政状態、並びに同日に終了した事業年度の経営成績に関し、真実かつ公正な概観を与え
ている。
監査意見の基礎
監査基準
私どもは、フランスにおける職業的専門家の基準に従って、監査を実施した。私どもは、私どもが得
た監査証拠が、私どもの監査意見の基礎として十分かつ適切なものであると考えている。
当該基準に基づく私どもの責任については、本報告書の財務書類の監査に係る法定監査人の責任の項
に詳述されている。
独立性
私どもは、 2021 年1月1日から本報告書の日付まで、フランス商法および法定監査人を対象としたフ
ランス職業倫理規定に定められている独立性規定に準拠して私どもの監査を実施した。
私どもの評価の正当性
COVID-19 のパンデミックに関連した世界的な危機のため、当期の財務書類は特定の条件下で作成さ
れ、監査を受けている。実際、今回の危機と、衛生上の緊急事態を背景にとられた例外的な措置は、合
同運用型ファンド、その投資先会社及び対応する資産と負債の評価に多大な影響を及ぼした。出張の制
限やリモートワークなどの措置も、合同運用型ファンドの業務の監視や監査の実施に影響を与えてい
る。
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このように複雑で変化し続ける状況の中、私どもの評価の正当性に関し、フランス商法第 L823-9 条及
び第 R823-7 条の規定に従って、私どもの職業的専門家としての判断に基づき、財務書類を監査する上で
最も重要であった以下の評価を報告する。
これらの評価は、年次財務書類監査全体の中の一部として、上記の私どもの意見形成に寄与するため
に取組まれたものである。私どもは、年次財務書類の要素について個別に意見を表明しない。
特定の検証
私どもはまた、フランスにおける職業的専門家の基準に従い、法律及び規制により求められている特
定の検証を実施した。
管理会社が作成した経営者の報告書に記載された情報の公正な表示及び財務書類との整合性につき、
特に報告する事項はない。
財務書類に関する管理会社の責任
管理会社は、フランスの会計原則に従い、真実かつ公正な概観を提示するファンドの財務書類を作成
し、不正又は誤謬かに関わらず、重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要だと考えられる内部統制
を導入する責任を担う。
財務書類の作成にあたり、管理会社は、ファンドの清算や業務停止を予定している場合を除き、ファ
ンドの継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関係する事項を財務書類にて適宜開示するこ
と、及び継続企業の前提に基づいて会計処理を行う責任を有している。
当該財務書類は、ファンドの管理会社によって作成されている。
財務書類の監査に係る法定監査人の責任
監査目的及びアプローチ
私どもは、財務書類に対する監査報告書を作成する責任を負う。私どもの目的は、全体として財務書
類に重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得ることにある。合理的な保証は、高い水
準の保証であるが、職業的専門家の基準に準拠して実施された監査が、存在する全ての重要な虚偽表示
を常に発見することを確約するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に重要性があると判断される。
フランス商法第L823-10-1条に記載されている通り、財務書類に対する私どもの法定監査は、ファンド
の管理の質又は健全性を保証するものではない。
フランスで適用される職業的専門家の基準に準拠して実施される監査の一環として、法定監査人は、全
監査を通して職業的専門家としての判断を用いる。
さらに以下を実施する。
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・不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手
続を立案、実施し、監査意見の基礎として十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽
表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書
偽 造、故意の除外、虚偽表示、又は内部統制の無効化を伴う可能性があるからである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、会社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・財務書類において使用されている会計方針の適切性、経営者によって行われた会計上の見積り及び関
連する開示の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について評価し、また、入手した監
査証拠に基づき、ファンドの継続企業としての存続能力に重大な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して、重要な不確実性が存在するか否かを判断する。こうした判断は、監査報告書の日付までに入
手した監査証拠に基づいている。ただし、将来の事象又は状況により、会社が継続企業として存続しな
くなる可能性がある。私どもが重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、監査報告書において、財
務書類の関連する開示を参照するよう促す必要がある。又は、それらの開示が行われない、若しくは不
十分な場合は、限定付適正意見又は意見不表明を提示する。
・財務書類の全体的な表示を評価し、財務書類が基礎となる取引や事象を、公正な表示を実現する形で
提示しているか否かを評価する。
ヌイイ=シュル=セーヌ、(電子署名の日付)
電子署名により認証された文書
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
フレデリック・セーラム
注1:本書は原文(フランス語)で発行された監査報告書の日本語訳であり訳文と原文に齟齬がある場合は原文が
優先される。
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 décembre 2021
AXA SHAREPLAN JAPAN
FONDS D'ÉPARGNE SALARIALE
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
TOUR MAJUNGA - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE
92208 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit des comptes annuels du
fonds d'épargne salariale AXA SHAREPLAN JAPAN relatifs à l’exercice clos le 30 décembre 2021, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du
fonds d'épargne salariale à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes , sur la période du 01/01/2021 à la date d’émission de notre
rapport .
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes
de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de
multiples conséquences pour les Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu
une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements Collectifs et sur les modalités de mise en œuvre des
audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations qui, selon
notre jugement professionnel ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ont porté sur le
caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
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Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et
principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du fonds à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation
et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’
erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
· il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des
éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
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● il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
● il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la société de gestion , ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
● il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d’
exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’
attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier ;
● il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique
Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM
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注1
(訳文)
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
法定監査人の財務書類に対する監査報告書
2021年12月31日に終了した事業年度
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
年次株主総会御中
ピュトー市92800 ラ・デファン9
トゥール・マジュンガ
監査意見
年次株主総会で私どもに委託されたエンゲージメントに準拠して、私どもは、この報告書に
添付されている2021年12月31日に終了した事業年度のアクサ・インベストメント・マネー
ジャーズ・パリ(「会社」)の財務書類について監査を行った。
私どもの意見では、本財務書類はフランスの会計原則に従って、2021年12月31日現在の会社
の資産、負債及び財政状態、並びに同日に終了した事業年度の経営成績に関し、真実かつ公正
な概観を与えている。
監査意見の基礎
監査の枠組み
私どもは、フランスにおける職業的専門家の基準に従って監査を実施した。私どもは、私ど
もが得た監査証拠が、私どもの監査意見の基礎として十分かつ適切なものであると考えてい
る。
当該基準に基づく私どもの責任については、本報告書の財務書類の監査に係る法定監査人の
責任の項に詳述されている。
独立性
私どもは、2021年1月1日から本報告書の日付までの期間に、フランス商法(code de
commerce)及び法定監査人を対象としたフランスの職業倫理規定(code de déontologie)の独
立性要件に準拠して監査エンゲージメントを実施した。
私どもの評価の正当性
COVID-19 のパンデミックに関連した世界的な危機のため、当期の財務書類は特定の条件下で
作成され、監査を受けている。実際、今回の危機と、衛生上の緊急事態を背景にとられた例外
的な措置は、業務と資金調達を中心に企業に多大な影響を及ぼし、将来の見通しに大きな不確
実性をもたらした。出張の制限やリモートワークなどの措置も、企業の内部組織や監査の実施
に影響を与えている。
このような複雑かつ変化しつつある状況の中、私どもの評価の正当性に関し、商法第L.823-
9条及び第R.823-7条の規定に従い、私どもは職業的専門家としての私どもの判断に基づき、会
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計原則の適切性及び重要な見積りの合理性並びに財務書類の全体的表示に関連して私どもが
行った最も重要な評価を報告する。
この評価は、私どもの財務書類監査全体の中の一部として、また私どもの意見を形成するた
めに実施したものであり、財務書類の具体的な項目について私どもの個別意見を表明するもの
ではない。
特定の検証
私どもはまた、フランスにおける職業的専門家の基準に従い、法律及び規制により求められ
ている特定の検証を実施した。
財政状態及び財務書類に関して、取締役会による経営者の報告書及び株主に提示されたその
他の文書に含まれている情報の適正な表示並びに整合性について、私どもが報告する事項はな
い。
私どもは、フランス商法(code de commerce)第D441-6条に記載された支払期限に関する情
報についての適正な表示及び財務書類との整合性の検証を行う。
コーポレート・ガバナンスに関する情報
私どもは、経営者の報告書のコーポレート・ガバナンスに関するセクションに、フランス商
法(code de commerce)第L225 - 37 - 4条で要求されている情報が記載されていることについて
検証を行う。
その他の情報
フランス法に基づき、私どもは投資および支配権の取得に関して必要な情報が経営者の報告
書に適切に開示されていることを確認している。
財務書類に関する経営者及びガバナンス担当者の責任
経営者は、フランスの会計原則に準拠して財務書類の作成及び適正な表示を行う責任を有し
ており、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために必要と判断した
内部統制について責任を有している。
財務書類の作成にあたり、経営者は、会社の清算や業務停止を予定している場合を除き、会
社の継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関係する事項を適宜開示すること、及
び継続企業の前提に基づいて会計処理を行う責任を有している。
当該財務書類は、取締役会によって承認された。
財務書類の監査に係る法定監査人の責任
私どもの役割は財務書類に係る報告書を発行することである。私どもの目的は、全体として
財務書類に重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得ることにある。合理的な
保証は、高い水準の保証であるが、職業的専門家の基準に準拠して実施された監査が、存在す
る重要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬か
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ら発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務書類の利用者の経済的意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に重要性があると判断される。
フランス商法(code de commerce)第L823 - 10 - 1条に特定されている通り、私どもの法定監
査には、会社の健全性又は会社の経営管理の質に係る保証は含まれていない。
フランスで適用される職業的専門家の基準に準拠して実施される監査の一環として、法定監
査人は、監査を通して職業的専門家としての判断を行い、さらに以下を実行する。
・不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応
した監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎として十分かつ適切な監査証拠を入手する。不
正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。こ
れは、不正には、共謀、文書偽造、故意の除外、虚偽表明、又は内部統制の無効化を伴う可能
性があるからである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。た
だし、これは、内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・財務書類において使用されている会計方針の適切性、経営者によって行われた会計上の見
積り及び関連する開示の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について評価し、また、
入手した監査証拠に基づき、会社の継続企業としての存続能力に重大な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況に関して、重要な不確実性が存在するか否かを評価する。この評価は、監査報
告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。ただし、将来の事象又は状況により、会
社が継続企業として存続しなくなる可能性がある。法定監査人が重要な不確実性が存在すると
結論付けた場合、監査報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう促す必要があ
る。又は、それらの開示が行われない、若しくは不十分な場合は、監査意見を修正する必要が
ある。
・財務書類の全体的な表示を評価し、これらの財務書類が、基礎となる取引や事象を適正に表
示しているかを評価する。
ヌイイ=シュル=セーヌ
電子署名により認証された文書
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
サラ・クレスマン・フロケ
注1:本書は原文(フランス語)で発行された監査報告書の日本語訳であり訳文と原文に齟齬がある場合は原文が
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pwc
R a p p o rt du c o m m is s a ire a u x c o mp tes s u r les
c o m p tes a n n u e ls
(E x e rc ice clos le 31 d é c e mbre 2 0 2 1 )
A l'a ss e m b lée g é n éra le
A X A IN V ES T M E NT MAN A G E RS P AR IS
T O UR M A J UN G A -LA D É F E N S E 9
9 2 8 0 0 P U TE A U X
O pini o n
E n e x é c u tio n d e la m iss ion q u i n o us a é té c o n fié e p a r v otre a ss e m b lée g é n é ra le , n o us a v o ns ef fe c tu é l’a u d it d es
c o m pt e s a n n u e ls de la s o ci été A X A IN V ES TM E NT M A N A G E RS P A R IS re la tifs à l’e x er c ic e c los le 31 d é c e m bre
2 0 2 1 , te ls q u ’ils s o n t jo ints au pr é s e n t rap p ort.
Nous c ert ifio n s q u e les c o m p tes a n n u e ls s o n t, a u re g ard d e s rè g les e t pr in c ip es c o m pt a b les fra n ç a is , ré g u liers e t
si n c èr e s e t d o n n e nt u n e im a g e fid è le du ré s u lta t d es o p é ra tio n s de l’ e x er c ic e é c o u lé a in s i q u e de la s itu a tion
fin a n c iè re e t du p atr im o ine de la s o c iété à la fin d e cet e x er c ic e.
Fondement de l’o p ini o n
Réfé ren tiel d’au d it
N o u s a v o n s e ffe c tu é n ot re a ud it s el o n le s n o rm e s d’ e x e rc ic e p ro fe s s ion n e l a p pl ic ab le s e n F ran c e . N ou s e s ti m o n s q u e
le s é léme nt s q u e no u s a v o n s c oll e c té s s o n t s uf fis a nt s e t a pp ro p rié s po u r fo nd e r no tre o pin ion .
Le s re s p o n s a bil ité s q u i n ou s in c om b en t e n v e rtu d e c e s n o rme s s o n t indi q ué e s da n s la p a rtie
« Re s p on s ab ilit é s d u c o mm is s a ire au x c om p te s rela tiv e s à l’a ud it d e s c om p te s a n nue ls » d u p ré s e n t ra pp o rt.
In d épendance
Nous a v o n s ré a lis é n o tre m iss ion d ’a u d it d a ns le re s p e c t d e s rè g les d ’in d é p e n d a n c e pré v u es p a r le c o d e de
c o m m er c e et p ar le c o d e de d é o n to lo g ie d e la profe ssi on d e c o m m iss a ire a u x c o m pt e s s ur la p é rio de du 1 er
ja n v ier 2 0 2 1 à la d a te d ’é m iss io n d e n ot re rap p ort.
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Jus tific a tion d e s a pp ré c iati o ns
L a c ris e m o ndi a le lié e à la p a nd é mi e d e C O V ID- 1 9 c ré e de s c o nd itio n s p a rtic u liè re s p o u r la p rép a rat io n et l’aud it de s
c o mp te s d e c e t e x e rc ic e . E n e ffe t, c e tte c ris e e t le s m e s u re s e x c e pt ion n ell e s p ris e s da n s le c ad re d e l’é ta t d ’u rg en c e
s ani ta ire ind u is e n t d e m ult ipl e s c o n s é qu en c e s p ou r le s e n tre p ris e s , pa rtic uli è re me n t s u r le u r a c tiv ité e t leu r
fina n c em e n t, ai n s i qu e d e s in c e rti tude s a c c ru e s s u r le u rs pe rs p e c tiv e s d’ a v en ir. C e rtai ne s d e c e s me s u re s , tel le s q u e
le s re s tric ti o n s d e d ép la c e me n t e t le tra v ai l à d is tan c e , on t ég a lem e n t e u u n e in c ide n c e s u r l’o rgan is ati o n in te rn e d e s
e n trep ris e s e t s u r le s m odal ité s d e m is e e n œ u v re d e s a u di ts .
C ’e s t d an s c e c o n te x te c o m pl e x e e t é v o lu tif qu e , e n a ppl ic at io n de s d is p o s iti on s de s a rtic le s L .82 3 -9 e t R .8 2 3 -7 d u
c o d e d e c o mme rc e rel a tiv e s à la ju s tific a ti o n d e n o s ap p ré c ia tio n s , n o us v o u s in form o ns q u e les a p pré c ia tio n s les
p lu s im p ort a nt e s a u x q u e lles n o us a v o n s pro c é d é, s e lo n n o tre ju g e m en t profe ss io n n e l, o n t p o rté s ur le c ara c tère
a p p ro prié d e s pri n ci p e s c o m p ta b les et s ur le c ara c tère ra is o n n a b le d es e s tim a tio ns s ig n ific a tiv es ret e n u es a in s i
q u e s ur la pré s e nt a tion d ’e n s e m b le d e s c o m pt e s
L e s a p pré ci a tio n s a in s i p ortées s ’in scr iv e n t d a n s le c o nt e x te d e l’a u d it d es c o m p tes a n n u e ls pris d a ns le u r
e n s e m b le et d e la fo rm a tion de n o tre o p in ion e x pri m é e c i-a v a nt. Nous n ’e x pri m o ns p as d ’o p in io n s ur des é lé m e nts
de c es c o m pt e s a n n u e ls pris is o lé me nt.
V é rific a tio n s s p é c ifiq u e s
Nous a v o ns é g a le m e nt pro c é d é, c o n fo rm é m e n t a u x n o rm e s d ’e x er c ic e pro fe ssi o n n e l a p p lic a b les en
F ra n c e, a u x v ér ific a tio ns s p é c ifiq u es p ré v u e s p a r les te x tes lé g a u x et ré g le m e nt a ire s .
No u s n 'a v o n s p as d' o b s er v at ion à form u ler s ur la s in c éri té e t la c o n c ordance a v ec les c o m p tes a n n u e ls d es
in forma tio n s d o n n é es d a ns le ra p p o rt de g e s tio n du c o n s e il d'a d m in is trat ion e t d a ns le s a u tres d o c u m e nts s ur la
s itu a tion fin a n c iè re e t les c om pt e s a n n u e ls a d re ss és a u x a c tio n n a ire s .
Nous at te s to ns de la s in c éri té et d e la c o n c or d a n c e a v ec les c o m pt e s a n n u e ls d e s in forma tio n s re la tiv es a u x
d é la is d e p a ie m e nt m e nt io n n é e s à l'a rtic le D. 4 4 1 -6 d u co d e d e co m m e rc e.
In fo rma tio n s rel a tiv es au gouv er ne m ent d’en tre p rise
Nous at te s to ns de l’e x is te n c e, d a ns la s e c tion d u ra p p o rt d e g e s tion d u c o ns e il d' a d m in is trat io n c o n s a cr ée a u
g o u v er n e me nt d ’e ntreprise d es inf o rm a tio n s re q u is es p ar l’ar tic le L .2 2 5- 3 7 -4 d u c o de de c o m m e rc e.
A ut res in fo rm ati o ns
E n a p p lic at ion de la lo i, no us n o us s o m m e s a ss urés q ue les d iv er s es inf o rm at io n s re lat iv es a u x prises de
p art ici p a tio n s v o u s o n t é té c o m m u n iq u é e s d a n s le ra p p o rt de g e s tio n .
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Resp o ns a b ilités d e la d ire c tion et des p e rso n n e s co n sti tuant le gouv e rn ement d’en trepri s e
rel a tiv e s aux co m p tes a n nuels
Il a p p a rtie n t à la d ire c tio n d ’é ta b lir d es c o m p tes a n nu e ls pré s e n ta n t u n e im a g e fid è le c o n for m é m e nt a u x rè g les et
p rin ci p e s c o m p ta b les fra n ç a is a in s i q u e de m et tre en p la c e le c o n trô le in terne q u 'e lle e s time n é c e ss a ire à
l'é ta b liss e m e n t de c o m pt e s a n n u e ls n e c o m p ortant p as d 'a n o m a lies s ig n ific a tiv e s , q u e c e lle s -c i pro v ie n n e nt d e
fra u d es ou ré s u lte n t d'er re u rs .
L o rs de l’ét a b liss e m e nt de s c o m pt e s a n n u e ls , il in c o m b e à la d ire c tion d ’é v a lu er la c a p a c ité de la s o c iété à
p o ur s u ivr e s on e x p lo ita tio n, d e pré s e nt e r d a n s c es c o m pt e s , le c as é c h é a n t, les inf o rm at io n s n é c e ss a ires re la tiv es
à la c o n tin u ité d ’e x p lo ita tion et d ’a p p liq u e r la c o n v e nt ion c o m p ta b le d e c o n tin u ité d ’e x p lo ita tio n , s a u f s ’il est p ré v u
d e liq u id e r la so ci été o u d e ce ss er s on a c tivi té.
L e s c o m p tes a n n u e ls o n t é té a rr êt é s p ar le c o n s e il d'a d m in is trat io n .
Resp o ns a b ilités du co m miss a ire aux co m p tes re latives à l’au d it des co m p tes an n ue ls
Il n o us a p p a rtie n t d ’ét a b lir un ra p p o rt s ur les c o m p tes a n n u el s . N otre o b je c tif e s t d ’o bt e n ir l’a ss uran c e ra is o n n a b le
q u e les c o m pt e s a n n u e ls pris d a ns le u r e n s e m b le ne c o m p o rte n t p a s d ’a n o m a lies s ig n ific a tiv e s . L ’a ss uran c e
ra is o n n a b le c or re s p o n d à un n iv e au é le v é d ’a ss uran c e, s a n s to u te fo is g a ra n tir q u ’un a u d it ré a lis é c o n form é m e n t
a ux n o rm e s d ’e x er c ic e pro fe ss io n n e l p e rm e t d e sys té m at iq u e m e n t d ét e c ter to u te a n o m a lie s ig n ific at iv e. L e s
a n o m a lies p e u v e n t pro v e ni r de fr a u d e s ou ré s u lter d ’er re urs et s o n t c o n si d é ré e s c o m me s ig n ific a tiv es lor sq ue l’on
p e u t ra is o n n a b le m e nt s ’at te n d re à c e q u ’e lles p u iss e n t, prises in d iv id u e lle m e nt ou en c u m u lé, in flu e n c er les
d é c is io n s é c o n o m iq u e s q ue les u tilis at e urs d e s c o m p tes pre n n e nt en s e fo n d a nt s ur c e u x -c i.
Com m e p ré c is é p ar l’ar ticl e L .8 2 3 -1 0 -1 d u c o de de c o m m e rc e, n o tre m iss ion de c ert ific a tio n d es c o m pt e s n e
co n s is te p as à g a ra n tir la v ia b ilité o u la q u a lité d e la g e s tio n d e votre s o c iét é .
Dans le c a d re d ’un a u d it ré a lis é c o nf o rm é m e nt a u x n o rm e s d ’e x er c ic e profe ssi o n n e l a p p lic a b les e n F ra n c e, le
c o m m iss a ire a u x c o m pt e s e x er c e s on ju g e m e n t pr o fes s io n n e l to u t a u lo n g de c et a u d it. E n o utre :
● il id e nt ifie et é v a lu e les ris q u es q ue les c o m p tes a n n u el s c o m p or te n t d e s a n o m a lies s ig n ific a tiv e s , q u e
c e lle s -c i pro v ie n n e nt de fra u d e s ou ré s u lte n t d ’er re u rs , d é fin it et m e t en œ u vr e d e s pro c é d u res d ’a u d it
face à c es ris q u e s , et re c u e ille d e s é lé m e n ts q u’ il e s tim e s uf fi s a n ts et a p prop riés p o ur fo n d er s on o p in io n .
L e ris q u e de n o n -d é tect ion d ’u n e a n o m a li e s ig n ific a tiv e pro v e n a nt d ’u ne fr a u d e e s t p lus é le v é q u e c e lui d ’
u n e a n o m a lie s ig n ific a tiv e ré s u lta n t d ’u n e er re u r, c ar la fra u de p e u t im p liq u er la c o llu s io n, la fa ls ific a tio n,
les o m iss io n s v o lo n ta ire s , les fa u ss es d éc larat io n s o u le co n to u rn e m e nt du c o ntrô le int e rn e ;
● il pr e nd c o n n a iss a n c e d u c o n trô le in terne p e rtin e n t p o u r l’a u d it a fin de d é fin ir d es pro c é d ur e s d ’a u d it
a p p ro p rié es en la circ o n s ta n c e, et n on d a ns le b u t d ’e x pr im e r u n e o p in ion s ur l’ef fic a c ité du c o n tr ô le
in terne ;
● il a p pré c ie le c ara c tère a p pr o prié d es m é th o d es c o m pt a b les ret e n u es et le c ara c tère ra is o n n a b le d e s
e s tim a tio n s c o m pt a b les fa ites p a r la d ire c tio n , a in s i q u e les inf orma tio n s les c o n c ernant fo u rn ies d a n s les
c o m pt e s a n n u e ls ;
● il a p pré c ie le c ara c tère a p p ro p rié de l’a p p lic at ion p a r la d ire c tio n de la c o n v e n tio n c o m pt a b le de c o n tin u ité
d ’e x p lo ita tion et, s e lon les é lé m e n ts c o lle c tés, l’e x is te n c e ou n o n d ’u ne in c ert itu d e s ig n ific a tiv e liée à d es
é v é n e m e nts o u à d es c irc o n s ta n c es s u sc e p tib les d e m et tr e en c a u s e la c a p a c ité de la s o c ié té à
p o ur s u iv re s on e x p lo ita tio n . Ce tte a p p ré ci at ion s’ a p p u ie s ur les é lé m e nts c o lle c tés ju s q u ’à la d a te d e s on
ra p p ort, é ta n t to u tef o is ra p p e lé q u e d es c irc o n s ta n c es ou é v é n e m e n ts u ltéri e urs p o ur ra ie n t m e ttre e n
c a u s e la c o nt in u ité d ’e x p lo ita tion . S ’i l c o n cl ut à l’e x is te n c e d ’u n e in c er titud e s ig n ific at iv e , il a tt ire l’at te nt io n
d es le c te u rs de s on ra p p o rt s ur les inf o rm a tio n s fo u rn ies d a n s les c o m pt e s a n n u e ls a u s u jet d e c et te
in c ert itu de o u, s i c es inf o rm a tio n s ne s o n t p a s fo u rn ies ou ne s o n t p a s p er tin e n tes, il form u le u ne
c e rtific a tion a v ec ré s er v e o u u n refus de c ert ifier ;
● il a p p ré c ie la pré s e n ta tion d ’e n s e m b le d e s c o m p tes a n n u e ls et é v a lue s i les c o m p tes a n n u e ls ref lè te n t les
o p é ra tio n s et é v é n e m e nts s o u s -j a c e n ts d e m a n ière à e n d o n n er une im a ge fid è le.
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Fa it à Ne u illy -s u r- S e in e ,
Do cume nt au then tifié pa r sig n atur e é le ctron iq ue
Le c o m m iss a ire a ux c o m p tes
P ric ew a terh o u s eC o o p ers A u di t
S arah K re ss m a n n- F lo q u et
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注 1
( 訳文 )
アクサ・シェアプラン・ジャパン
法定監査人の年次財務書類に対する監査報告書
2020年12月30日に終了した会計年度
アクサ・シェアプラン・ジャパン
フランスにおいて財政金融法に基づく
従業員貯蓄ファンド
管理会社
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
私書箱92208 プラス・デ・ラ・ピラミッド6
トゥール・マジュンガ
パリ・ラ・デファンス
監査意見
管理会社より委託された業務に従い、私どもは、2020年12月30日に終了した事業年度のアクサ・シェ
アプラン・ジャパンの財務書類の監査を行った。
私どもの意見では、本財務書類はフランスの会計原則に従って、2020年12月30日現在のファンドの資
産、負債及び財政状態、並びに同日に終了した事業年度の経営成績に関し、真実かつ公正な概観を与え
ている。
監査意見の基礎
監査基準
私どもは、フランスにおける職業的専門家の基準に従って、監査を実施した。私どもは、私どもが得
た監査証拠が、私どもの監査意見の基礎として十分かつ適切なものであると考えている。
当該基準に基づく私どもの責任については、本報告書の財務書類の監査に係る法定監査人の責任の項
に詳述されている。
独立性
私どもは、 2020 年1月1日から本報告書の日付まで、フランス商法および法定監査人を対象としたフ
ランス職業倫理規定に定められている独立性規定に準拠して私どもの監査を実施した。
私どもの評価の正当性
COVID-19 のパンデミックに関連した世界的な危機のため、当期の財務書類は特定の条件下で作成さ
れ、監査を受けている。実際、今回の危機と、衛生上の緊急事態を背景にとられた例外的な措置は、合
同運用型ファンド、その投資先会社及び対応する資産と負債の評価に多大な影響を及ぼした。出張の制
限やリモートワークなどの措置も、合同運用型ファンドの業務の監視や監査の実施に影響を与えてい
る。
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このように複雑で変化し続ける状況の中、私どもの評価の正当性に関し、フランス商法第 L823-9 条及
び第 R823-7 条の規定に従って、私どもの職業的専門家としての判断に基づき、財務書類を監査する上で
最 も重要であった以下の評価を報告する。
これらの評価は、年次財務書類監査全体の中の一部として、上記の私どもの意見形成に寄与するため
に取組まれたものである。私どもは、年次財務書類の要素について個別に意見を表明しない。
特定の検証
私どもはまた、フランスにおける職業的専門家の基準に従い、法律及び規制により求められている特
定の検証を実施した。
管理会社が作成した経営者の報告書に記載された情報の公正な表示及び財務書類との整合性につき、
特に報告する事項はない。
財務書類に関する管理会社の責任
管理会社は、フランスの会計原則に従い、真実かつ公正な概観を提示するファンドの財務書類を作成
し、不正又は誤謬かに関わらず、重要な虚偽表示のない財務書類の作成に必要だと考えられる内部統制
を導入する責任を担う。
財務書類の作成にあたり、管理会社は、ファンドの清算や業務停止を予定している場合を除き、ファ
ンドの継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関係する事項を財務書類にて適宜開示するこ
と、及び継続企業の前提に基づいて会計処理を行う責任を有している。
当該財務書類は、ファンドの管理会社によって作成されている。
財務書類の監査に係る法定監査人の責任
監査目的及びアプローチ
私どもは、財務書類に対する監査報告書を作成する責任を負う。私どもの目的は、全体として財務書
類に重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得ることにある。合理的な保証は、高い水
準の保証であるが、職業的専門家の基準に準拠して実施された監査が、存在する全ての重要な虚偽表示
を常に発見することを確約するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬から発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、財務書類の利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に重要性があると判断される。
フランス商法第L823-10-1条に記載されている通り、財務書類に対する私どもの法定監査は、ファンド
の管理の質又は健全性を保証するものではない。
フランスで適用される職業的専門家の基準に準拠して実施される監査の一環として、法定監査人は、全
監査を通して職業的専門家としての判断を用いる。
さらに以下を実施する。
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・不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手
続を立案、実施し、監査意見の基礎として十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽
表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書
偽 造、故意の除外、虚偽表示、又は内部統制の無効化を伴う可能性があるからである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、会社の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・財務書類において使用されている会計方針の適切性、経営者によって行われた会計上の見積り及び関
連する開示の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について評価し、また、入手した監
査証拠に基づき、ファンドの継続企業としての存続能力に重大な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して、重要な不確実性が存在するか否かを判断する。こうした判断は、監査報告書の日付までに入
手した監査証拠に基づいている。ただし、将来の事象又は状況により、会社が継続企業として存続しな
くなる可能性がある。私どもが重要な不確実性が存在すると結論付けた場合、監査報告書において、財
務書類の関連する開示を参照するよう促す必要がある。又は、それらの開示が行われない、若しくは不
十分な場合は、限定付適正意見又は意見不表明を提示する。
・財務書類の全体的な表示を評価し、財務書類が基礎となる取引や事象を、公正な表示を実現する形で
提示しているか否かを評価する。
ヌイイ=シュル=セーヌ、(電子署名の日付)
電子署名により認証された文書
法定監査人
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
フレデリック・セーラム
注1:本書は原文(フランス語)で発行された監査報告書の日本語訳であり訳文と原文に齟齬がある場合は原文が
優先される。
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 décembre 2020
AXA SHAREPLAN JAPAN
FONDS D'ÉPARGNE SALARIALE
Régi par le Code monétaire et financier
Société de gestion
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
TOUR MAJUNGA - 6 PLACE DE LA PYRAMIDE
92208 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit des comptes annuels du
fonds d'épargne salariale AXA SHAREPLAN JAPAN relatifs à l’exercice clos le 30 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au
présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du
fonds d'épargne salariale à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes , sur la période du 01/01/2020 à la date d’émission de notre
rapport .
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Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes
de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de
multiples conséquences pour les Organismes de Placements Collectifs, leurs investissements et l’évaluation des actifs et passifs
correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu
une incidence sur la gestion opérationnelle des Organismes de Placements Collectifs et sur les modalités de mise en œuvre des
audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations qui, selon
notre jugement professionnel ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ont porté sur le
caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives
retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.
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Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels
Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et
principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du fonds à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation
et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Objectif et démarche d’audit
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’
erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion du fonds.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
● il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’
il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’
une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
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● il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
● il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la société de gestion , ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
● il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d’
exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs
pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’
attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si
ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de
certifier ;
● il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Neuilly sur Seine, date de la signature électronique
Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM
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注1
(訳文)
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
法定監査人の財務書類に対する監査報告書
2020年12月31日に終了した事業年度
アクサ・インベストメント・マネージャーズ・パリ
年次株主総会御中
監査意見
年次株主総会で私どもに委託されたエンゲージメントに準拠して、私どもは、この報告書に
添付されている2020年12月31日に終了した事業年度のアクサ・インベストメント・マネー
ジャーズ・パリ(「会社」)の財務書類について監査を行った。
私どもの意見では、本財務書類はフランスの会計原則に従って、2020年12月31日現在の会社
の資産、負債及び財政状態、並びに同日に終了した事業年度の経営成績に関し、真実かつ公正
な概観を与えている。
監査意見の基礎
監査の枠組み
私どもは、フランスにおける職業的専門家の基準に従って監査を実施した。私どもは、私ど
もが得た監査証拠が、私どもの監査意見の基礎として十分かつ適切なものであると考えてい
る。
当該基準に基づく私どもの責任については、本報告書の財務書類の監査に係る法定監査人の
責任の項に詳述されている。
独立性
私どもは、2020年1月1日から本報告書の日付までの期間に、フランス商法(code de
commerce)及び法定監査人を対象としたフランスの職業倫理規定(code de déontologie)の要
件に準拠して監査エンゲージメントを実施した。
私どもの評価の正当性
COVID-19 のパンデミックに関連した世界的な危機のため、当期の財務書類は特定の条件下で
作成され、監査を受けている。実際、今回の危機と、衛生上の緊急事態を背景にとられた例外
的な措置は、業務と資金調達を中心に企業に多大な影響を及ぼし、将来の見通しに大きな不確
実性をもたらした。出張の制限やリモートワークなどの措置も、企業の内部組織や監査の実施
に影響を与えている。
このような複雑かつ変化しつつある状況の中、私どもの評価の正当性に関し、フランス商法
( code de commerce )第 L823-9 条及び第 R823-7 条の要件に従い、私どもは職業的専門家として
の私どもの判断に基づき、採用された会計原則の適切性、行われた重要な見積りの合理性並び
に財務書類の全体としての表示に関連して私どもが行った最も重要な評価を報告する。
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この評価は、私どもの財務書類監査全体の中の一部として、また私どもの意見を形成するた
めに実施したものであり、財務書類の具体的な項目について私どもの個別意見を表明するもの
で はない。
特定の検証
私どもはまた、フランスにおける職業的専門家の基準に従い、法律及び規制により求められ
ている特定の検証を実施した。
財政状態及び財務書類に関して経営者の報告書及び株主に提示されたその他の文書に示され
た情報
財政状態及び財務書類に関して、取締役会による経営者の報告書及び株主に提示されたその
他の文書に含まれている情報の適正な表示並びに整合性について、私どもが報告する事項はな
い。
私どもは、フランス商法(code de commerce)第D441-6条に記載された支払期限に関する情
報についての適正な表示及び財務書類との整合性の検証を行う。
コーポレート・ガバナンスに関する情報
私どもは、経営者の報告書のコーポレート・ガバナンスに関するセクションに、フランス商
法(code de commerce)第L225-37-4条で要求されている情報が記載されていることについて検
証を行う。
その他の情報
フランス法に基づき、私どもは投資および支配権の取得に関して必要な情報が経営者の報告
書に適切に開示されていることを確認している。
財務書類に関する経営者及びガバナンス担当者の責任
経営者は、フランスの会計原則に準拠して財務書類の作成及び適正な表示を行う責任を有し
ており、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために必要と判断した
内部統制について責任を有している。
財務書類の作成にあたり、経営者は、会社の清算や業務停止を予定している場合を除き、会
社の継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関係する事項を適宜開示すること、及
び継続企業の前提に基づいて会計処理を行う責任を有している。
当該財務書類は、取締役会によって承認された。
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財務書類の監査に係る法定監査人の責任
私どもの役割は財務書類に係る報告書を発行することである。私どもの目的は、全体として
財務書類に重要な虚偽表示がないかどうかに関する合理的な保証を得ることにある。合理的な
保証は、高い水準の保証であるが、職業的専門家の基準に準拠して実施された監査が、存在す
る重要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではない。虚偽表示は、不正又は誤謬か
ら発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務書類の利用者の経済的意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に重要性があると判断される。
フランス商法(code de commerce)第L823-10-1条に特定されている通り、私どもの法定監査
には、会社の健全性又は会社の経営管理の質に係る保証は含まれていない。
フランスで適用される職業的専門家の基準に準拠して実施される監査の一環として、法定監
査人は、監査を通して職業的専門家としての判断を行い、さらに以下を実行する。
・不正又は誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応
した監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎として十分かつ適切な監査証拠を入手する。不
正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による当該リスクよりも高くなる。こ
れは、不正には、共謀、文書偽造、故意の除外、虚偽表明、又は内部統制の無効化を伴う可能
性があるからである。
・状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。た
だし、これは、内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・財務書類において使用されている会計方針の適切性、経営者によって行われた会計上の見
積り及び関連する開示の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業の前提により会計処理を実施したことの適切性について評価し、また、
入手した監査証拠に基づき、会社の継続企業としての存続能力に重大な疑義を生じさせるよう
な事象又は状況に関して、重要な不確実性が存在するか否かを評価する。この評価は、監査報
告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。ただし、将来の事象又は状況により、会
社が継続企業として存続しなくなる可能性がある。法定監査人が重要な不確実性が存在すると
結論付けた場合、監査報告書において、財務書類の関連する開示を参照するよう促す必要があ
る。又は、それらの開示が行われない、若しくは不十分な場合は、監査意見を修正する必要が
ある。
・財務書類の全体的な表示を評価し、これらの財務書類が、基礎となる取引や事象を適正に表
示しているかを評価する。
ヌイイ=シュル=セーヌ、2021年5月21日
法定会計監査人
プライスウォーターハウスクーパース オーディット
サラ・クレスマン・フロケ
注1:本書は原文(フランス語)で発行された監査報告書の日本語訳であり訳文と原文に齟齬がある場合は原文が
優先される。
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pwc
Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
(Exercice clos le 31 décembre 2020)
A l'assemblée générale
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Tour Majunga
6 place de la Pyramide
92908 Paris La Défense Cedex
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels de la société AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont
joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
la société à la fin de cet exercice.
Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments
que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux
comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code de commerce et par le
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de
notre rapport.
Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes de cet
exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
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perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu
une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes
comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d’
ensemble des comptes.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la
formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.
Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels
adressés aux actionnaires
N ous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les
comptes annuels adressés aux actionnaires.
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement
mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.
Informations relatives au gouvernement d’entreprise
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d’
entreprise des informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce.
Autres informations
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de
contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.
Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation
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et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son
activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration .
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à
un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’
erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :
● il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
● il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
● il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
● il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’
exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou
à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette
appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence
d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
● il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.
Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 21 mai 2021
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
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Sarah Kressmann-Floquet
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