フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月10日 提出
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
03-4560-6000
【電話番号】
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)
【届出の対象とした募集
C(為替ヘッジあり)
(売出)内国投資信託受益
証券に係るファンドの名 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)
称】
D(為替ヘッジなし)
【届出の対象とした募集 各ファンドにつき2兆円を上限とします。
(売出)内国投資信託受益
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
(以上を総称して、以下「ファンド」といいます。必要に応じて、フィデリティ・USリート・
ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)を「Cコース」といい、フィデリティ・USリー
ト・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)を「Dコース」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
ファンドについて、ファンドの委託者であるフィデリティ投信株式会社(以下「委託会社」とい
います。)の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付または信
用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示
する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき2兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
*1
取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。
*2
*1 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日 における受益権総
口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口
当たりをもって表示されることがあります。
*2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。
基準価額については、委託会社のホームページ(アドレス:https://www.fidelity.co.jp/)を
ご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午
後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の
日本経済新聞に各ファンドはそれぞれ「UリトC」、「UリトD」として略称で掲載されます。
(5)【申込手数料】
*
① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85% (税抜
3.50%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額(以下
「消費税等相当額」ということがあります。)が含まれております。
※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
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※ 販売会社によっては、各コース間の乗り換え(以下「スイッチング」といいます。)に
よるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。スイッチングの取扱い内容等は販
売会社によって異なりますので、ご注意ください。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合がありま
す。
スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(6)【申込単位】
① 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍
をもって取得の申込みができます。
② 販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2022年6月11日から2023年6月13日まで
※ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
(8)【申込取扱場所】
販売会社においてお申込みを行なうものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。(ただし、販売会社に
よってはCコース・Dコースどちらか一方のみの取扱いを行なう場合があります。)
(9)【払込期日】
*
取得申込者は、申込代金 を販売会社が定める期日までにお支払いいただくものとします。
ファンドの振替受益権に係る各取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに
係る追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する
ファンド口座に払込まれます。
* 「申込代金」とは、お申込み金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込み口
数)に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を加算した取得申込者の支払
金総額をいいます。以下同じ。
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(10)【払込取扱場所】
申込代金はお申込みの販売会社に払い込むものとします。
販売会社の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
○ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。ファンド
の分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、フィデリティ・USリート・マザーファンド(以下「マザーファンド」とい
います。)受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを
含みます。)されている不動産投資信託(以下「リート(REIT)」ということがありま
す。)に投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期的な成長を
図ることを目的に運用を行ないます。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、CコースおよびDコースの合計で3兆円を限度とし
て信託金を追加することができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度
額を変更することができます。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方
法において、以下のとおり分類されます。
商品分類表
「Cコース」、「Dコース」共通
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 ( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
海 外 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産
投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものを
いいます。
属性区分表
「Cコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 欧州 (フルヘッジ)
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 なし
アフリカ ファンズ
その他
その他資産
( )
中近東
(投資信託証券(不動産
(中東)
投信))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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「Dコース」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回 欧州 ( )
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 なし
アフリカ ファンズ
その他
その他資産
( )
中近東
(投資信託証券(不動産
(中東)
投信))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(不動産投信)) …目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券
(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて主と
して不動産投信(不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券をいいます。)に投資す
る旨の記載があるものをいいます。
年1回 …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
北米 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
あり(フルヘッジ) …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のフルヘッジ又は一部の
資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし …目論見書又は投資信託約款において、原則として為替のヘッジを行なわない旨の記載があるも
の又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
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(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
● 主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資
信託(リート)に投資を行ないます。
● ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指して運用を行ないます。
● ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入
れリートのセクターや地域配分の分散を考慮します。
● 組入れリートの選定に際しては、リート専任の調査・運用スタッフによる投資価値の分
析に加え、米国および世界主要拠点の株式アナリストによる企業調査情報も活用されま
す。
● マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図(為替ヘッジに係るもの
を除きます。)に関する権限を委託します。
※ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合も
あります。
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(参考)
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(2)【ファンドの沿革】
2013年6月17日 ファンドの募集開始
2013年6月19日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド
方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめ
てベビーファンド(CコースおよびDコース)とし、その資金を主としてマザーファンドに
投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
ファンドの仕組みは以下の通りです。
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② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は以下の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社と
の信託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議
決権等の行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:三井住友信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、
投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金
融機関への指示および連絡等を行ないます。
なお、信託事務の一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することができま
す。
(c)販売会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の
交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の
支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引
報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(d)運用の委託先
名称 業務の内容
委託会社より運用の指図に関する権限の委託
FIAM LLC(所在地:米国)
を受け、マザーファンドの運用の指図(為替
ヘッジ取引を除きます。)を行ないます。
なお、上記にかかわらず、委託会社も短期資金の運用のため、投資信託証券またはコー
ル・ローンを含む金融商品に関する運用の指図を行なうことができます。
ただし、運用の委託先が、法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、投資信託財
産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委
託を中止または委託の内容を変更することができます。
(参考)
FIAM LLCは、企業年金、公的年金、基金、財団、中央銀行、政府系ファンド、保険会社
を含む世界各国の機関投資家を対象とした資産運用サービスに特化しています。FIAM LLC
は米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
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※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。)に
ついて、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委
託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合
においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものでは
ありません。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設
定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約に係
る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定しています。
(c)運用の委託先と締結している契約
委託会社が運用の委託先に委託する運用の指図に係る業務の内容、運用の委託先の注意
義務、法令等に違反した場合の委託の中止、変更等について規定しています。
④ 委託会社の概況(2022年4月末日現在)
(a)資本金の額 金10億円
(b)沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務
を併営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(c)大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャ
100%
パン・ホールディン 東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000株
グス株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)ファンドは主としてマザーファンド受益証券に投資します。
*
(b)Cコースは、実質外貨建資産 については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動
リスクの低減を図ることを基本とします。Dコースは、実質外貨建資産については、原則
として為替ヘッジを行ないません。
(c)マザーファンド受益証券への投資を通じて、長期的に潜在成長性の高いリートを選定
し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮します。
(d)資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合も
あります。
* 「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託
財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマ
ザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
*1
② ファンドのベンチマーク
ファンドのベンチマークはCコース、Dコースのそれぞれに設定します。
*2
Cコース:FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)
*3
Dコース:FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を
行なう際の基準となる指標のことです。
*2 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)は、FTSE
International Limitedが発表する税引前配当金込の現地通貨ベース指数から為替ヘッ
ジコストを考慮して委託会社が算出しています。
*3 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)は、FTSE
International Limitedが発表する税引前配当金込の現地通貨ベース指数を株式会社三
菱UFJ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。
※ FTSE NAREIT Equity REITs インデックスは、FTSE International Limitedにより算出
されている米国の代表的なREIT指数です。インデックスに関するすべての権利
は、FTSE International LimitedおよびNAREITに帰属します。
③ 運用方針
■ 主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資
信託(リート)に投資を行ないます。米国以外の市場の不動産投資信託に投資すること
もあります。
■ ファンドの配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
■ ファンドのベンチマークは次の通りです。
Cコース:FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)
Dコース:FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)
■ ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入
れリートのセクターや地域配分の分散を考慮します。
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■ リート銘柄選択にあたっては、個別リートに関するリートアナリストによる独自の綿密
な調査・分析、リート専任トレーディング・チームおよび不動産グループによる不動産
市場調査を活用します。
■ リートアナリストは、収益予測、成長の源や持続力など、成長の見通し、バリュエー
ションの分析を活用してリート銘柄の推奨を行ないます。ポートフォリオ・マネー
ジャーは、不動産の各セクターおよび地域毎の需要・供給情勢に関するトップ・ダウン
の分析を考慮することにより、銘柄選定の確信度に応じて個別リートとセクターの組入
れ比率を決定します。ポートフォリオ構築にあたっては、米国および世界の主要拠点の
株式アナリストによる、不動産に入居する個別企業(テナント)のファンダメンタルズ
調査、業界や地域経済の調査・分析も活用します。
■ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあ
ります。
※ ファンドはマザーファンドを通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象
であるマザーファンドの特色および運用方針を含みます。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいま
す。)
3.約束手形
4.金銭債権
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1.デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第
61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する
特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債および農林中央金庫法第62
条の2第1項に規定する短期農林債をいいます。)
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から3.の証券または証書の性
質を有するもの
5.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
6.投資証券、新投資口予約権証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取
引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
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7.外国法人が発行する譲渡性預金証書
8.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
9.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.および2.の証券または証書、4.の証券または証書のうち1.または2.の
証券の性質を有するものならびに6.の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、
5.の証券および6.の証券(新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以
下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.実質外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引を指図することができ
ます。
2.投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令
上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
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(3)【運用体制】
ファンドの主要投資対象であるマザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに運用の指図に関
する権限を委託します。
○ 運用の委託先は、運用の指図に関する権限の範囲内において、ポートフォリオの構築を行な
います。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならび
に運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
*
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部
門に報告しています。
*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制
に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
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※運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託(再委託も含みます。) について、
委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委
託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場合においても、基本的にファ
ンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則3月15日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針
に基づき分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
し、必ず分配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一
の運用を行ないます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額は、諸経費、諸費用および当
該諸費用にかかる消費税等相当額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額
(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者に分配するこ
とができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として
積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を
控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み
立てることができます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
※ 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除
きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものと
します。「累積投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資され
ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
<ファンドの投資信託約款に基づく投資制限>
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資
は行ないません。
*
② 外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません
③ 不動産投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
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④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
⑥ 資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、および再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目
的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
き、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができま
す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(b)上記(a)の資金借入額は、下記1.から3.に掲げる要件を満たす範囲内の額としま
す。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のため
に行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確
定している資金の額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の
範囲内
3.借入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%以内
(c)一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
(d)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、投資信託財産から収
益分配金が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑦ デリバティブ取引等(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)については、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
* 上記②から③における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、ファンドの投資信託財産に属する②から③に掲げる各種の資産の時価総額とマザーファ
ンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属すると
みなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に属するとみなした
額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
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<投資信託及び投資法人に関する法律および関係法令に基づく投資制限>
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべ
ての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数
が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合にお
いては、当該投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなり
ません。
② デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項
第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商
品取引業者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超える
こととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)
を行なうこと、または継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図して
はなりません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1
項第8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取
引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理
する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行な
うことを受託会社に指図してはなりません。
(参考情報)
フィデリティ・USリート・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、主として、米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不
動産投資信託(リート)に投資を行ない、配当等収益の確保を図るとともに、投資信託財産の長期
的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)を主
要な投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含みます。)されている不動産投資信託
(リート)の投資信託証券に投資を行ないます。米国以外の市場の不動産投資信託の投資信託
証券に投資することもあります。
② 米国のリートアナリストおよび世界主要金融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、
現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用
を行ないます。
③ FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)をベンチマークとし
ます。
④ 配当利回りがベンチマーク以上となることを目指します。
⑤ ポートフォリオの構築にあたっては、長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリー
トのセクターや地域配分の分散を考慮します。
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⑥ 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。
⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑧ FIAM LLCにリートの運用の指図に関する権限(為替ヘッジに係るものを除きます。)を委託し
ます。
⑨ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もありま
す。
(3)投資制限
① 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行
ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行なうこととします。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り
込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがっ
て、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生
じることがあります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリス
ク等を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経
営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<為替変動リスク>
Cコースは為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リス
クを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なう際には当該通貨と円の金
利差相当分のヘッジコストがかかる場合があります。Dコースは為替ヘッジを行なわないため、
外貨建の有価証券等に投資を行なう場合には、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替
変動の影響を受けます。
<リートに関わるリスク>
・リートの保有する不動産に関するリスク
リートは主として不動産に投資するため、不動産の評価額がリートの価格の決定に大きな
影響を与えます。したがって、リートが投資する不動産の状況の違いにより、リートの価格
や配当率は影響を受けます。
・リート経営に関するリスク
リートは法人組織であり、その運営如何によっては、収益性や財務内容が大きく変動する
場合があります。
・リートに係る規制環境に関するリスク
リートに関する法律、税制、会計など規制環境の変化により、リートの価格や配当率が影
響を受けます。
・不動産市場に関するリスク
リートの主な収益は、保有不動産からの賃貸収入が占めています。したがって、不動産市
況や空室率の変動により、リートの価格や配当率は影響を受けます。
・金利リスク
リートによる資金の借り入れ状況によっては、金利変動による借り入れ返済負担の増減に
より、リートの価格や配当率が影響を受けます。
■その他の変動要因
<信用リスク>
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
債務が履行されない場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
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■その他の留意点
<クーリング・オフ>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
<流動性リスク>
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主た
る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結
果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生す
る可能性があります。
<エマージング市場に関わる留意点>
エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済シス
テム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大
きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合がありま
す。
<ベンチマークに関する留意点>
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化
等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
<ファミリーファンド方式にかかる留意点>
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投
資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、
ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
<分配金に関する留意点>
分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、
分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む
売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配
金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的
には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同
様です。
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(2)投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならび
に運用リスク管理部門が行なう方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
*
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部
門に報告しています。
*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定
め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・
コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリング
の結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証
等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制
が変更されるものではありません。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも
委託会社もいかなる責任も負いません。
収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社
は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払につ
いての責任を負いません。
委託会社は、販売会社(販売会社が選任する取次会社を含みます。)とは別法人であり、委
託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売(お申込み金額の預り等を含みま
す。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
① ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85% (税抜
3.50%)を上限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料は、商品及び関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価とし
て、申込時に販売会社にお支払いいただきます。
* 上記手数料率には、申込手数料に係る消費税等相当額が含まれております。
※ 「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
※ 販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合がありま
す。スイッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、ご注意ください。
スイッチングに伴う換金にあたっては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金が
かかります。
また、販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合がありま
す。
スイッチングおよび償還乗換え優遇措置等の取扱い内容等について、詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
② 申込手数料の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に
*1
対して0.30%の信託財産留保額 を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解
約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得
*2
た額)を控除した解約価額 となります。
*1 「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益
者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差し引いて
投資信託財産中に留保する金額をいいます。
*2 解約価額=基準価額―信託財産留保額=基準価額―(基準価額×0.30%)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託
財産の純資産総額に年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業
日)および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委
託会社、販売会社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率/税抜)
委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.70% 0.60% 0.03% 1.33%
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<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及
び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁され
ます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い
等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託
会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対
して支弁されます。
マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンド
から委託会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
※ 税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費
用
② 外貨建資産の保管費用
③ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④ 投資信託財産に関する租税
⑤ 信託事務の処理に要する諸費用
⑥ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑦ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提
出に係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出
費用も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託
契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑦の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見
積った結果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、か
かる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより
受領することができます。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の
設定時および期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑦の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎
計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または
信託終了のときに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
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なお、上記①~⑥の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することが出来ません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような
取扱いとなります。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料およ
び当該申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別
元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個
別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「累積投資コース」の両コースで取
得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会
社までお問い合わせください。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本と
なります。(「元本払戻金(特別分配金)」については下記 「3.収益分配金の課税に
ついて」をご参照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対
象となります。
<法人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱い
となる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の
区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益
者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)
となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
なります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別
元本となります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で
源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除
の適用はありません。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金(特別分配
金)は課税されません。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数
料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益と
して課税対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)
15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口
座(源泉徴収選択口座)を選択した場合は申告不要となります。
確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式
等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みま
す。)の利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能で
す。また、一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の
利子所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡
損失と損益通算が可能です。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニア
NISA」の適用対象です。これらの制度をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりま
す。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部
解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を
含みます。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありませ
ん。)収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻
金(特別分配金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2022年4月末日現在のものですので、税法が
改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものでは
ありません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がも
たらす税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
C(為替ヘッジあり)
(2022年4月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
14,009,931,117 101.25
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - △172,976,118 △1.25
合計(純資産総額) 13,836,954,999 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2022年4月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
為替予約取引(売建) 14,071,875,363 △101.70
日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
D(為替ヘッジなし)
(2022年4月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
67,028,870,068 100.16
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - △109,787,630 △0.16
合計(純資産総額) 66,919,082,438 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・USリート・マザーファンド
(2022年4月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
888,217,879,872 98.92
投資証券 アメリカ
預金・その他の資産(負債控除後) - 9,695,791,660 1.08
合計(純資産総額) 897,913,671,532 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況
(2022年4月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
為替予約取引(買建) 700,601,385 0.08
日本
117,094,999 △0.01
為替予約取引(売建) 日本
(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
C(為替ヘッジあり)
(2022年4月28日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
親投資 フィデリティ・U
1 信託受 Sリート・マザー 日本 2,192,203,029 5.5775 12,227,053,269 6.3908 14,009,931,117 101.25
益証券 ファンド
D(為替ヘッジなし)
(2022年4月28日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国・ 数量
種 類 銘柄名 額単価 金額 単価 金額 比率
地域 (口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
親投資 フィデリティ・U
1 信託受 Sリート・マザー 日本 10,488,337,934 5.5942 58,674,073,699 6.3908 67,028,870,068 100.16
益証券 ファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別投資比率
C(為替ヘッジあり)
(2022年4月28日現在)
投資比率(%)
種 類
101.25
親投資信託受益証券
D(為替ヘッジなし)
(2022年4月28日現在)
投資比率(%)
種 類
100.16
親投資信託受益証券
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・USリート・マザーファンド
(2022年4月28日現在)
投資
順 通 貨 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 種 類 数 量 比率
位 地 域 簿価金額(円) 時価金額(円)
(%)
アメリカ・ドル 19,222.04 21,605.96
PROLOGIS INC
1 投資証券 4,162,922 10.02
アメリカ 80,019,879,010 89,943,910,396
アメリカ・ドル 11,722.60 12,014.91
WELLTOWER INC
2 投資証券 4,828,540 6.46
アメリカ 56,603,043,878 58,014,456,148
アメリカ・ドル 7,021.24 7,631.09
DUKE REALTY CORP
3 投資証券 6,641,051 5.64
アメリカ 46,628,428,671 50,678,452,562
DIGITAL REALTY TRUST
アメリカ・ドル 17,085.54 19,102.21
4 投資証券 2,495,569 5.31
アメリカ 42,638,162,439 47,670,874,123
INC
CROWN CASTLE
アメリカ・ドル 22,263.14 24,321.04
5 投資証券 1,800,340 4.88
アメリカ 40,081,225,428 43,786,134,672
INTERNATIONAL
アメリカ・ドル 7,455.76 7,377.24
VENTAS INC
6 投資証券 5,054,270 4.15
アメリカ 37,683,453,771 37,286,537,543
アメリカ・ドル 88,108.11 92,508.59
EQUINIX INC
7 投資証券 367,900 3.79
アメリカ 32,414,976,612 34,033,911,732
アメリカ・ドル 7,222.25 7,211.01
UDR INC
8 投資証券 4,648,749 3.73
アメリカ 33,574,434,282 33,522,155,071
MID AMERICA APT CMNTY
アメリカ・ドル 26,480.29 26,090.28
9 投資証券 1,220,500 3.55
アメリカ 32,319,199,515 31,843,191,866
INC
EXTRA SPACE STORAGE
アメリカ・ドル 24,666.43 26,284.86
10 投資証券 1,177,483 3.45
アメリカ 29,044,311,711 30,949,979,104
INC
EQUITY LIFESTYLE
アメリカ・ドル 9,425.25 10,107.78
11 投資証券 2,805,490 3.16
アメリカ 26,442,451,182 28,357,271,223
PROPERTIES
アメリカ・ドル 6,288.05 6,575.73
12 CUBESMART 投資証券 4,274,700 3.13
アメリカ 26,879,552,940 28,109,255,077
アメリカ・ドル 22,055.02 23,361.03
SUN COMMUNITIES INC
13 投資証券 1,023,109 2.66
アメリカ 22,564,694,599 23,900,879,428
アメリカ・ドル 5,047.98 5,374.75
INVITATION HOMES INC
14 投資証券 4,260,500 2.55
アメリカ 21,506,925,346 22,899,124,931
アメリカ・ドル 3,463.93 3,810.39
VICI PPTYS INC
15 投資証券 5,876,900 2.49
アメリカ 20,357,226,654 22,393,282,166
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GAMING AND LEISURE
アメリカ・ドル 5,688.26 5,799.99
16 投資証券 3,799,617 2.45
アメリカ 21,613,223,465 22,037,735,284
PROPRTI INC
HOST HOTELS & RESORTS
アメリカ・ドル 2,310.47 2,713.79
17 投資証券 7,475,000 2.26
アメリカ 17,270,793,314 20,285,592,210
INC
NATIONAL RETAIL
アメリカ・ドル 5,481.45 5,851.53
18 投資証券 3,441,700 2.24
アメリカ 18,865,539,626 20,139,219,749
PROPERTIES INC
アメリカ・ドル 2,996.35 3,252.43
KIMCO REALTY CORP
19 投資証券 5,991,490 2.17
アメリカ
17,952,657,382 19,486,880,251
AMERICAN HOMES 4 RENT
アメリカ・ドル 4,896.62 5,256.20
投資証券
20 3,279,900 1.92
アメリカ 16,060,446,193 17,239,808,412
CL A
アメリカ・ドル 8,413.02 9,024.07
REGENCY CENTERS CORP
21 投資証券 1,900,900 1.91
アメリカ 15,992,322,036 17,153,846,679
アメリカ・ドル 6,189.14 7,012.56
IRON MOUNTAIN INC
22 投資証券 2,403,200 1.88
アメリカ 14,873,755,186 16,852,587,075
アメリカ・ドル 5,894.35 5,734.27
SPIRIT RLTY CAP INC
23 投資証券 2,522,658 1.61
アメリカ 14,869,453,003 14,465,602,089
APARTMENT INCOME REIT
アメリカ・ドル 6,725.23 6,593.77
24 投資証券 2,130,070 1.56
アメリカ 14,325,220,124 14,045,183,569
CORP
REALTY INCOME CORP
アメリカ・ドル 8,360.43 9,234.11
25 投資証券 1,482,392 1.52
アメリカ 12,393,444,628 13,688,567,233
REIT
アメリカ・ドル 2,576.96 2,275.67
MEDICAL PPTY TR INC
26 投資証券 5,751,400 1.46
アメリカ 14,821,133,852 13,088,274,634
LAMAR ADVERTISING CO
アメリカ・ドル 13,934.85 14,427.17
27 投資証券 900,000 1.45
アメリカ 12,541,367,436 12,984,449,040
CL A
アメリカ・ドル 4,266.20 4,463.71
PHILLIPS EDISON & CO
28 投資証券 2,411,600 1.20
アメリカ 10,288,376,691 10,764,684,000
LXP INDUSTRIAL TRUST
アメリカ・ドル 1,978.34 1,663.58
29 投資証券 6,073,000 1.13
アメリカ 12,014,506,436 10,102,937,129
REIT
DIAMONDROCK
アメリカ・ドル 1,219.53 1,372.36
30 投資証券 7,150,900 1.09
アメリカ 8,720,770,792 9,813,601,973
HOSPITALITY CO
(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・USリート・マザーファンド
(2022年4月28日現在)
投資比率
種 類 国内/外国
(%)
98.92
投資証券 外国
合計(対純資産総額比) 98.92
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
C(為替ヘッジあり)
(2022年4月28日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
為替予約取引 アメリカ・ドル 売建 109,313,100 13,926,977,950 14,071,875,363 △101.70
D(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・USリート・マザーファンド
(2022年4月28日現在)
簿価金額 時価金額 投資比率
種類 名称等 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
アメリカ・ドル 買建 5,438,248 699,602,379 700,601,385 0.08
為替予約取引
アメリカ・ドル 売建 908,810 116,080,585 117,094,999 △0.01
(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移
は次のとおりです。
C(為替ヘッジあり)
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2014年3月17日) 241 241 1.0274 1.0274
1期
(2015年3月16日) 429 429 1.2286 1.2286
2期
3期 (2016年3月15日) 629 629 1.2731 1.2731
(2017年3月15日) 2,755 2,755 1.2816 1.2816
4期
(2018年3月15日) 1,678 1,678 1.2479 1.2479
5期
(2019年3月15日) 983 983 1.4165 1.4165
6期
(2020年3月16日) 7,342 7,342 1.3307 1.3307
7期
(2021年3月15日) 10,310 10,310 1.5373 1.5373
8期
9期 (2022年3月15日) 12,317 12,317 1.8236 1.8236
11,273 - 1.6681 -
2021年4月末日
11,438 - 1.6901 -
2021年5月末日
12,453 - 1.7499 -
2021年6月末日
13,042 - 1.8233 -
2021年7月末日
13,369 - 1.8606 -
2021年8月末日
12,487 - 1.7852 -
2021年9月末日
13,009 - 1.9060 -
2021年10月末日
12,947 - 1.9042 -
2021年11月末日
13,583 - 2.0261 -
2021年12月末日
12,408 - 1.8556 -
2022年1月末日
12,440 - 1.8350 -
2022年2月末日
13,652 - 1.9644 -
2022年3月末日
13,836 - 1.9334 -
2022年4月末日
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D(為替ヘッジなし)
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2014年3月17日) 3,412 3,412 1.0855 1.0855
1期
(2015年3月16日) 10,722 10,722 1.5580 1.5580
2期
3期 (2016年3月15日) 11,013 11,013 1.5240 1.5240
(2017年3月15日) 14,033 14,033 1.5793 1.5793
4期
(2018年3月15日) 8,962 8,962 1.4460 1.4460
5期
(2019年3月15日) 7,846 7,846 1.7866 1.7866
6期
(2020年3月16日) 15,141 15,141 1.6320 1.6320
7期
(2021年3月15日) 25,249 25,249 1.9164 1.9164
8期
9期 (2022年3月15日) 53,297 53,297 2.4727 2.4727
27,899 - 2.0784 -
2021年4月末日
29,399 - 2.1230 -
2021年5月末日
34,606 - 2.2150 -
2021年6月末日
36,746 - 2.2853 -
2021年7月末日
39,092 - 2.3416 -
2021年8月末日
38,650 - 2.2891 -
2021年9月末日
42,127 - 2.4780 -
2021年10月末日
42,381 - 2.4773 -
2021年11月末日
46,754 - 2.6675 -
2021年12月末日
48,567 - 2.4547 -
2022年1月末日
50,925 - 2.4295 -
2022年2月末日
61,290 - 2.7535 -
2022年3月末日
66,919 - 2.8482 -
2022年4月末日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
C(為替ヘッジあり)
1口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第1期
0.0000
第2期
第3期 0.0000
0.0000
第4期
0.0000
第5期
0.0000
第6期
0.0000
第7期
0.0000
第8期
第9期 0.0000
D(為替ヘッジなし)
1口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第1期
0.0000
第2期
第3期 0.0000
0.0000
第4期
0.0000
第5期
0.0000
第6期
0.0000
第7期
0.0000
第8期
第9期 0.0000
③【収益率の推移】
C(為替ヘッジあり)
収益率(%)
期
2.7
第1期
19.6
第2期
3.6
第3期
0.7
第4期
△2.6
第5期
13.5
第6期
△6.1
第7期
15.5
第8期
18.6
第9期
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D(為替ヘッジなし)
収益率(%)
期
8.6
第1期
43.5
第2期
△2.2
第3期
3.6
第4期
△8.4
第5期
23.6
第6期
△8.7
第7期
17.4
第8期
29.0
第9期
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除し
た額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおりで
す。
C(為替ヘッジあり)
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
338,616,061 103,111,011 235,505,050
第1期
461,979,617 348,256,040 349,228,627
第2期
289,468,288 144,459,381 494,237,534
第3期
2,509,059,526 853,407,155 2,149,889,905
第4期
233,724,915 1,038,180,255 1,345,434,565
第5期
115,156,599 766,260,039 694,331,125
第6期
5,673,883,907 850,525,185 5,517,689,847
第7期
4,599,409,374 3,410,483,219 6,706,616,002
第8期
4,344,558,745 4,296,825,262 6,754,349,485
第9期
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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D(為替ヘッジなし)
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
3,695,214,465 551,792,789 3,143,421,676
第1期
7,367,290,560 3,628,758,485 6,881,953,751
第2期
3,684,136,617 3,339,038,109 7,227,052,259
第3期
5,574,366,635 3,915,147,471 8,886,271,423
第4期
1,292,027,875 3,980,269,489 6,198,029,809
第5期
668,984,626 2,475,247,518 4,391,766,917
第6期
6,513,714,409 1,627,977,161 9,277,504,165
第7期
8,400,886,969 4,502,597,656 13,175,793,478
第8期
16,727,748,161 8,348,945,779 21,554,595,860
第9期
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます(ニュー
ヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日と同日にはお申込みの受付
は行ないません。)。
取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込み
の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。
ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受
付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
② ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資する「累積投資
コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者にお支払いする「一般コース」
があります。なお、販売会社によっては取扱いコースが異なることがあります。
「累積投資コース」を利用される場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で累積投資約
款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「累積投資契約」といいます。)を締結するもの
とします。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利
義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この場合、上記の契約または規定
は、当該別の名称に読み替えるものとします。
③ ファンドの販売価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
④ ファンドの申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。
ただし、「累積投資コース」に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍としま
す。
⑤ ファンドの申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.85%(税抜 3.50%)を上
限として販売会社が別途定める手数料率を乗じて得た額とします。
⑥ 販売会社の申込手数料および申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ
ス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00
-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせくださ
い。
⑦ 申込代金は、販売会社が定める期日までにお申込みの販売会社にお支払いいただくものとしま
す。
⑧ 販売会社によっては、スイッチングによるファンドの取得申込みを取扱う場合があります。ス
イッチングの取扱い内容等は販売会社によって異なりますので、詳しくは、販売会社にお問い合
わせください。
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⑨ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項
に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品
市場ならびに有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取
引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、
外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断に
より、ファンドの受益権の取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受
付を取消すことができます。
※ ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社
は、当該取得申込の代金の支払と引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載
または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、
振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関へ
の通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社
振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社
は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振
替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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2【換金(解約)手続等】
① 受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において一部解約の実行の請求を
行なうことができます。(ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の
休業日と同日を除きます。)
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわ
れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分と
して取扱います。(受付時間は販売会社により異なることがあります。)ただし、これらの受付
時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
② 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうも
のとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの信託契約の一
部を解約します。
③ 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に
*
0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額 とします。
* 解約価額=基準価額-信託財産留保額=基準価額-(基準価額×0.30%)
④ 一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
⑤ 解約価額および販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社までお問い合わせください。
⑥ 個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかか
る税金を差し引いた金額となります。
法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別元本超過額に対してかかる
税金を差し引いた金額となります。
※ 上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
⑦ 解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から販売
会社の営業所等においてお支払するものとします。
⑧ 投資信託財産の資金管理を円滑に行なうために1日1件5億円を超える一部解約はできませ
ん。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
⑨ 委託会社は、一部解約の金額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託
会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済
機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること
および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。一部解約の実行の請
求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該
受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
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※ ファンドの受益権の換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対
して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一
部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)
を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して
得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除し
た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」とい
います。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが
国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則と
して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
投資証券:原則として、金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示され
る気配相場に基づいて評価します。
② 基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出され、委託会社のホームページ(アドレ
ス:https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-
8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知
ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に各ファンドはそれぞれ「UリトC」、
「UリトD」として略称で掲載されます。
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、
信託は終了します。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年3月16日から翌年3月15日までとすることを原則とします。た
だし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、
各計算期間終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するも
のとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)信託の終了
<信託契約の解約>
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の残存口数
がCコースおよびDコース合計で30億口を下回った場合または、この信託契約を解約すること
が受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお
いて委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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② 委託会社は、上記①の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下この段落に
おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行ないます。
⑤ 上記②から④までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、上記②から④までの規定による信託契約の解約の手続きを行
なうことが困難である場合も同様とします。
<信託契約に関する監督官庁の命令>
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託
契約を解約し信託を終了させます。
※ 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下
記「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従います。
<委託会社の登録取消等に伴う取扱い>
委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 上述の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(b)投資信託約款の変更
等」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において
存続します。
<受託会社の辞任および解任に伴う取扱い>
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
え、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
※ 受託会社がその任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由
があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記
「(b)投資信託約款の変更等」の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者
は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
(b)投資信託約款の変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との
併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の
併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併
合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本
(b)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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② 委託会社は、上記①の事項(上記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な投
資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前まで
に、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
書面決議の通知を発します。
③ 上記②の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本(b)③
において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
④ 上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行ないます。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 上記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場
合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 上記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(c)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証券の内容
および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資
法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じて知れて
いる受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項
に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付
したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があっ
た場合には、これを交付するものとします。
(d)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等に係る契約書は、期間満了の3ヵ月前ま
でにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間延長されます。自動延
長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(e)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
この信託の受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なう
ことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(f)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
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(g)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
① 委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
② 委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(h)信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再
信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基
づいて所定の事務を行ないます。
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4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
① 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算
期間終了日から起算して5営業日まで)から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において
一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間
の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとし
ます。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行ないます。
② 上記①にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、
受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終
了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社は、受益者に対し
遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増加した
受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
③ 受益者が収益分配金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利
を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受
益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起
算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きま
す。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払い
を開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹
消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行なわれます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行ない
ます。
② 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社が別途定める解約単位をもって、一部解約
の実行を請求することができます。詳しくは、前掲「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手
続等」をご参照ください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)反対者の買取請求権の不適用
ファンドは、受益者が一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な投資信託約
款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反
対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲
覧または謄写を請求することができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年3月16日
から2022年3月15日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期計算期間 第9期計算期間
2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
資産の部
流動資産
預金 58,422,372 2,629,782
親投資信託受益証券 10,579,742,785 12,591,579,809
派生商品評価勘定 958,555 -
74,266,602 115,190,781
未収入金
流動資産合計 10,713,390,314 12,709,400,372
資産合計 10,713,390,314 12,709,400,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 264,910,497 279,941,317
未払金 7,124,050 -
未払解約金 58,422,372 18,563,072
未払受託者報酬 1,628,137 2,079,948
未払委託者報酬 70,554,270 90,132,851
711,667 1,199,225
その他未払費用
流動負債合計 403,350,993 391,916,413
負債合計 403,350,993 391,916,413
純資産の部
元本等
元本 6,706,616,002 6,754,349,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,603,423,319 5,563,134,474
(分配準備積立金) 734,405,145 1,506,095,513
10,310,039,321 12,317,483,959
元本等合計
純資産合計 10,310,039,321 12,317,483,959
負債純資産合計 10,713,390,314 12,709,400,372
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2020年3月17日 自 2021年3月16日
至 2021年3月15日 至 2022年3月15日
営業収益
受取利息 73 33
有価証券売買等損益 1,844,281,191 3,225,990,310
△ 210,521,077 △ 1,071,880,857
為替差損益
営業収益合計 1,633,760,187 2,154,109,486
営業費用
受託者報酬 3,037,554 4,074,850
委託者報酬 131,631,098 176,580,541
1,756,728 2,590,697
その他費用
営業費用合計 136,425,380 183,246,088
営業利益又は営業損失(△) 1,497,334,807 1,970,863,398
経常利益又は経常損失(△) 1,497,334,807 1,970,863,398
当期純利益又は当期純損失(△) 1,497,334,807 1,970,863,398
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
202,273,651 860,774,804
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,824,469,755 3,603,423,319
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,598,319,637 3,373,105,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,598,319,637 3,373,105,266
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,114,427,229 2,523,482,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,114,427,229 2,523,482,705
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,603,423,319 5,563,134,474
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
2.デリバティブの評価基準 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の
対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
項 (平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通
貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条
に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売
却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円
換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定
と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計
理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期計算期間 第9期計算期間
項 目
2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
1.元本の推移
5,517,689,847 円 6,706,616,002 円
期首元本額
4,599,409,374 円 4,344,558,745 円
期中追加設定元本額
3,410,483,219 円 4,296,825,262 円
期中一部解約元本額
6,706,616,002 口 6,754,349,485 口
2.受益権の総数
1.5373 円 1.8236 円
3.1口当たり純資産額
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2020年3月17日 自 2021年3月16日
至 2021年3月15日 至 2022年3月15日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.31%以内の額 同左
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(283,632,385円、本ファンドに帰属すべ した額(279,478,105円、本ファンドに帰属すべ
き親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売 き親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売
買等損益から費用を控除した額(375,736,492 買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填し
円)、信託約款に規定される収益調整金 た額(830,610,489円)、信託約款に規定される
(2,869,018,174円)及び分配準備積立金 収益調整金(4,057,038,961円)及び分配準備積
(75,036,268円)より分配対象収益は 立金(396,006,919円)より分配対象収益は
3,603,423,319円(1口当たり0.537294円)であ 5,563,134,474円(1口当たり0.823637円)であ
りますが、分配は行っておりません。 りますが、分配は行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の
組方針 金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ
取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期計算期間 第9期計算期間
2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
1,693,291,398 2,374,882,332
親投資信託受益証券
1,693,291,398 2,374,882,332
合 計
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(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第8期計算期間 第9期計算期間
2021年3月15日 現在 2022年3月15日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
う う
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売建 10,312,873,910 - 10,576,825,852 △263,951,942 12,459,300,385 - 12,739,241,702 △279,941,317
アメリカ・ド
10,312,873,910 - 10,576,825,852 △263,951,942 12,459,300,385 - 12,739,241,702 △279,941,317
ル
合計 10,312,873,910 - 10,576,825,852 △263,951,942 12,459,300,385 - 12,739,241,702 △279,941,317
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 フィデリティ・USリート・マザーファ
2,272,889,368 12,591,579,809
証券 ンド
2,272,889,368 12,591,579,809
親投資信託受益証券 合計
2,272,889,368 12,591,579,809
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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【フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期計算期間 第9期計算期間
2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
資産の部
流動資産
預金 120,771,670 130,975,450
親投資信託受益証券 25,247,898,712 53,293,875,881
211,690,473 328,167,222
未収入金
流動資産合計 25,580,360,855 53,753,018,553
資産合計 25,580,360,855 53,753,018,553
負債の部
流動負債
未払解約金 173,324,057 130,975,450
未払受託者報酬 3,517,990 7,280,191
未払委託者報酬 152,448,069 315,476,908
1,615,066 1,702,007
その他未払費用
流動負債合計 330,905,182 455,434,556
負債合計 330,905,182 455,434,556
純資産の部
元本等
元本 13,175,793,478 21,554,595,860
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,073,662,195 31,742,988,137
(分配準備積立金) 2,916,483,853 7,852,714,384
25,249,455,673 53,297,583,997
元本等合計
純資産合計 25,249,455,673 53,297,583,997
負債純資産合計 25,580,360,855 53,753,018,553
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2020年3月17日 自 2021年3月16日
至 2021年3月15日 至 2022年3月15日
営業収益
受取利息 168 131
4,128,702,558 8,833,170,552
有価証券売買等損益
営業収益合計 4,128,702,726 8,833,170,683
営業費用
受託者報酬 6,378,959 12,621,907
委託者報酬 276,425,607 546,953,547
3,839,898 3,657,387
その他費用
営業費用合計 286,644,464 563,232,841
営業利益又は営業損失(△) 3,842,058,262 8,269,937,842
経常利益又は経常損失(△) 3,842,058,262 8,269,937,842
当期純利益又は当期純損失(△) 3,842,058,262 8,269,937,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
219,259,619 2,142,023,789
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,863,751,458 12,073,662,195
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,381,389,019 21,995,855,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,381,389,019 21,995,855,859
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,794,276,925 8,454,443,970
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,794,276,925 8,454,443,970
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 12,073,662,195 31,742,988,137
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第8期計算期間 第9期計算期間
項 目
2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
1.元本の推移
9,277,504,165 円 13,175,793,478 円
期首元本額
8,400,886,969 円 16,727,748,161 円
期中追加設定元本額
4,502,597,656 円 8,348,945,779 円
期中一部解約元本額
13,175,793,478 口 21,554,595,860 口
2.受益権の総数
1.9164 円 2.4727 円
3.1口当たり純資産額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期計算期間 第9期計算期間
自 2020年3月17日 自 2021年3月16日
至 2021年3月15日 至 2022年3月15日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は 1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
一部を委託するために要する費用として、委託者 一部を委託するために要する費用として、委託者
報酬の中から支弁している額 報酬の中から支弁している額
純資産総額に対して年率0.31%以内の額 同左
2.分配金の計算過程 2.分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(624,834,703円、本ファンドに帰属すべ した額(948,776,870円、本ファンドに帰属すべ
き親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売 き親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売
買等損益から費用を控除した額(1,480,823,886 買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填し
円)、信託約款に規定される収益調整金 た額(5,179,137,183円)、信託約款に規定され
(9,157,178,342円)及び分配準備積立金 る収益調整金(23,890,273,753円)及び分配準備
(810,825,264円)より分配対象収益は 積立金(1,724,800,331円)より分配対象収益は
12,073,662,195円(1口当たり0.916352円)であ 31,742,988,137円(1口当たり1.472678円)であ
りますが、分配は行っておりません。 りますが、分配は行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権および金銭
リスク 債務であり、その内容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対
照表、有価証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附
属明細表に記載しております。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および
信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としておりま
す。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期計算期間 第9期計算期間
2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
4,024,461,814 8,294,581,962
親投資信託受益証券
4,024,461,814 8,294,581,962
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 フィデリティ・USリート・マザーファ
9,620,006,838 53,293,875,881
証券 ンド
9,620,006,838 53,293,875,881
親投資信託受益証券 合計
9,620,006,838 53,293,875,881
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・USリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・USリート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
8,669,821,363 11,312,252,931
預金
639,018,264,701 770,399,867,235
投資証券
- 49,115,871
派生商品評価勘定
909,019,733 1,153,887,836
未収入金
1,554,445,926 2,012,850,195
未収配当金
650,151,551,723 784,927,974,068
流動資産合計
650,151,551,723 784,927,974,068
資産合計
負債の部
流動負債
89,764,038 220,098,512
派生商品評価勘定
585,936,638 200,098,972
未払金
8,730,259,487 9,168,564,089
未払解約金
9,405,960,163 9,588,761,573
流動負債合計
9,405,960,163 9,588,761,573
負債合計
純資産の部
元本等
151,104,295,191 139,956,669,702
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 489,641,296,369 635,382,542,793
640,745,591,560 775,339,212,495
元本等合計
640,745,591,560 775,339,212,495
純資産合計
650,151,551,723 784,927,974,068
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評 投資証券
価方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2.デリバティブの評価基準及 為替予約取引
び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日
の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のため 外貨建取引等の処理基準
の基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国
通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
1.元本の推移
170,124,182,577 円 151,104,295,191 円
期首元本額
18,852,880,188 円 17,741,067,025 円
期中追加設定元本額
37,872,767,574 円 28,888,692,514 円
期中一部解約元本額
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替
8,417,101,522 円 6,845,990,333 円
ヘッジあり)
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替
134,238,075,308 円 121,217,783,163 円
ヘッジなし)
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成
2,494,986,979 円 2,272,889,368 円
長型)C(為替ヘッジあり)
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成
5,954,131,382 円 9,620,006,838 円
長型)D(為替ヘッジなし)
151,104,295,191 円 139,956,669,702 円
計
151,104,295,191 口 139,956,669,702 口
3.受益権の総数
4.2404 円 5.5399 円
4.1口当たり純資産額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金
取組方針 融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っており
ます。
2.金融商品の内容及 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
び当該金融商品に 引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に
係るリスク 関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表に記載して
おります。
デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避および信
託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為
替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリ 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自
スク管理体制 ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リ
スク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありま
額、時価及びその せん。
差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当
該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
に関する事項につ め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
いての補足説明 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリ
スクの大きさを示すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年3月15日現在 2022年3月15日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
55,899,567,779 △12,158,684,123
投資証券
55,899,567,779 △12,158,684,123
合 計
(注1)2021年3月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年9月16日から2021年3月15日
まで)に対応するものとなっております。
(注2)2022年3月15日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年9月16日から2022年3月15日
まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
2021年3月15日 現在 2022年3月15日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
う う
種類
ち ち
1 1
年 年
超 超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売建 8,676,453,540 - 8,766,178,096 △89,724,556 8,731,314,674 - 8,951,181,727 △219,867,053
アメリカ・ド
8,676,453,540 - 8,766,178,096 △89,724,556 8,731,314,674 - 8,951,181,727 △219,867,053
ル
買建 55,236,444 - 55,196,962 △39,482 3,580,454,841 - 3,629,339,253 48,884,412
アメリカ・ド
55,236,444 - 55,196,962 △39,482 3,580,454,841 - 3,629,339,253 48,884,412
ル
合計 8,731,689,984 - 8,821,375,058 △89,764,038 12,311,769,515 - 12,580,520,980 △170,982,641
(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表され
ている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっており
ます。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに算出した
レートにより評価しております。
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② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表
されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価し
ております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
AMERICAN ASSETS
1,423,783.00 51,441,279.79
投資証券 アメリカ・ドル
TRUST INC
AMERICAN HOMES 4
3,142,900.00 119,115,910.00
RENT CL A
APARTMENT INCOME
2,045,070.00 106,629,949.80
REIT CORP
CLIPPER REALTY INC 719,289.00 6,840,438.39
CROWN CASTLE
1,855,340.00 320,547,091.80
INTERNATIONAL
CUBESMART 4,259,700.00 207,788,166.00
DIAMONDROCK
6,790,900.00 64,106,096.00
HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY
2,850,569.00 377,956,943.71
TRUST INC
DUKE REALTY CORP 6,336,051.00 344,047,569.30
EQUINIX INC 365,900.00 250,129,240.00
EQUITY LIFESTYLE
2,730,490.00 199,434,989.60
PROPERTIES
EXTRA SPACE STORAGE
1,173,483.00 224,545,972.05
INC
FOUR CORNERS PPTY
1,666,900.00 44,339,540.00
TR INC W/I
GAMING AND LEISURE
3,654,617.00 161,095,517.36
PROPRTI INC
HEALTHCARE TRST OF
503,273.00 15,299,499.20
AMERICA INC
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HIGHWOODS
1,264,375.00 55,291,118.75
PROPERTIES INC
HOST HOTELS &
7,260,000.00 129,954,000.00
RESORTS INC
INVITATION HOMES
4,121,500.00 161,150,650.00
INC
IRON MOUNTAIN INC 2,403,200.00 115,425,696.00
KIMCO REALTY CORP 5,966,490.00 138,720,892.50
LAMAR ADVERTISING
864,000.00 93,216,960.00
CO CL A
LXP INDUSTRIAL
5,898,000.00 90,534,300.00
TRUST REIT
MEDICAL PPTY TR INC 5,611,400.00 112,171,886.00
MID AMERICA APT
1,190,300.00 244,511,426.00
CMNTY INC
NATIONAL RETAIL
3,351,100.00 142,354,728.00
PROPERTIES INC
PHILLIPS EDISON &
1,841,600.00 60,772,800.00
CO
PIEDMONT OFFICE
2,119,000.00 34,984,690.00
REALTY TRUST A
PROLOGIS INC 4,268,822.00 636,780,177.74
REALTY INCOME CORP
1,771,992.00 114,966,840.96
REIT
REGENCY CENTERS
1,902,900.00 124,088,109.00
CORP
RLJ LODGING TRUST 4,617,802.00 61,370,588.58
RYMAN HOSPITALITY
636,300.00 56,547,981.00
PPTYS INC
SBA COMMUNICATIONS
45,000.00 14,431,500.00
CORP CL A
SPIRIT RLTY CAP INC 2,397,658.00 109,644,900.34
SUN COMMUNITIES INC 1,000,109.00 170,988,635.73
UDR INC 4,581,749.00 256,669,578.98
UMH PROPERTIES INC 2,004,000.00 48,456,720.00
URBAN EDGE
2,192,200.00 39,788,430.00
PROPERTIES WI
VENTAS INC 4,894,270.00 282,937,748.70
VERIS RESIDENTIAL
2,726,400.00 46,703,232.00
INC
VICI PPTYS INC 5,636,900.00 150,899,813.00
WASHINGTON REAL
2,523,200.00 60,783,888.00
ESTATE IVST TR
WELLTOWER INC 5,139,540.00 467,543,953.80
127,748,072.00 6,515,009,448.08
アメリカ・ドル 小計
(770,399,867,235)
770,399,867,235
投資証券 合計
(770,399,867,235)
770,399,867,235
合計
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(770,399,867,235)
(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
100% 100%
アメリカ・ドル 投資証券 43銘柄
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
C(為替ヘッジあり)
(2022年4月28日現在)
種 類 金 額 単 位
14,092,249,708
Ⅰ 資産総額 円
255,294,709
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,836,954,999
円
7,156,777,767
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9334
円
D(為替ヘッジなし)
(2022年4月28日現在)
種 類 金 額 単 位
67,655,537,915
Ⅰ 資産総額 円
736,455,477
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 66,919,082,438
円
23,494,920,476
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8482
円
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・USリート・マザーファンド
(2022年4月28日現在)
種 類 金 額 単 位
899,532,576,977
Ⅰ 資産総額 円
1,618,905,445
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 897,913,671,532
円
140,500,973,083
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 6.3908
円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
該当事項はありません。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けておりません。
(注)委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
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○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2022年4月末日現在)
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経
営の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終
了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増
員により選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行
ないます。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうの
みならず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運
用体制を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方
針、投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、
自身の判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万
全を期します。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
応じて適宜関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンド
の各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資
リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2022年4月28日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託171本、単位型
株式投資信託2本、親投資信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,117,280,923,839円です。
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3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第 59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(2021年
4月1日から2021年12月31日まで) の財務諸表について、PwC あらた有限責任監査法人により
監査を受けております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,247,762 2,332,260
立替金 55,896
10,825
前払費用 33,253
391,344
未収委託者報酬 6,757,847
5,945,170
未収運用受託報酬 9,468,144
1,090,786
未収収益 7,227
7,554
*1 197,099
未収入金
230,819
流動資産計
19,767,230 10,008,763
固定資産
無形固定資産
7,487
電話加入権
7,487
無形固定資産合計
7,487
7,487
投資その他の資産
4,012,754
*1
長期貸付金
3,719,377
長期差入保証金 13,505
13,505
繰延税金資産 378,891
218,947
その他 230
230
投資その他の資産合計
4,405,381 3,952,060
固定資産計
4,412,868 3,959,547
資産合計
24,180,098 13,968,310
負債の部流
動負債
預り金 7
325
未払金 *1
2,988,518
未払手数料
2,709,755
その他未払金 6,727,569
2,414,060
未払費用
349,227
288,865
未払法人税等 483,198
15,600
未払消費税等
1,276,957
633,070
賞与引当金 1,074,712
1,037,307
その他流動負債
355
355
流動負債合計
12,900,547 7,099,341
固定負債
210,912
長期賞与引当金
389,323
退職給付引当金 1,942,812
1,998,303
固定負債合計
2,153,725
2,387,627
負債合計
15,054,272 9,486,968
純資産の部
株主資本
1,000,000
資本金
1,000,000
利益剰余金
250,000
利益準備金
250,000
その他利益剰余金
7,875,826
繰越利益剰余金
3,231,341
利益剰余金合計
8,125,826 3,481,341
株主資本合計
9,125,826 4,481,341
純資産合計
9,125,826 4,481,341
負債・純資産合計
24,180,098 13,968,310
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬
35,304,609 33,458,146
運用受託報酬
10,862,519 2,247,705
その他営業収益
113,747 123,584
営業収益計
46,280,877 35,829,436
営業費用
*1
支払手数料
16,235,726 15,249,826
広告宣伝費
265,312 221,226
調査費
調査費
515,713 415,452
委託調査費
9,748,114 6,177,490
営業雑経費
通信費
30,346 45,710
印刷費
48,792 42,662
協会費
22,019 19,694
その他
288 216
営業費用計
26,866,314 22,172,280
一般管理費
給料
給料・手当
2,533,226 1,881,393
賞与
2,260,530 1,831,999
福利厚生費
578,598 421,801
交際費
6,471 4,232
旅費交通費
15,854 5,368
租税公課
209,635 100,646
弁護士報酬
14,658 2,224
不動産賃貸料・共益費
559,825 308,067
退職給付費用
224,469 194,768
消耗器具備品費
3,121 5,503
事務委託費
4,604,958 3,898,698
諸経費
268,414 224,902
一般管理費計
11,279,765 8,879,607
営業利益
8,134,797 4,777,549
営業外収益
*1
受取利息
19,911 18,850
保険配当金
8,005 8,869
為替差益
9,074 -
雑益
2,461 2,451
営業外収益計
39,452 30,171
営業外費用
寄付金
- 2,790
為替差損
- 59,075
営業外費用計
- 61,865
経常利益
8,174,250 4,745,855
特別損失
特別退職金
37,362 59,274
事務過誤損失
24,478 2,386
特別損失計
61,841 61,661
税引前当期純利益
8,112,409 4,684,194
法人税、住民税及び事業税
2,591,057 1,368,735
法人税等調整額
(151,011) 159,943
法人税等合計
2,440,046 1,528,678
当期純利益
5,672,362 3,155,515
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(3)【株主資本等変動計算書】
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
資本金 株主資本合計
その他利益剰余金 利益剰余金
利益準備金
合計
繰越利益剰余金
当期首残高
1,000,000 250,000 2,203,463 2,453,463 3,453,463 3,453,463
当期変動額
当期純利益
- - 5,672,362 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期変動額合計
- - 5,672,362 5,672,362 5,672,362 5,672,362
当期末残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
純資産合計
利益剰余金
資本金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金
合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
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注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、一定の期間
にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1
回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された
収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行
義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
(実務対応報告第39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改
正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第35期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
1. 収益認識会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識することとしております。なお、当該変更による影響額は軽微であります。
(表示方法の変更)
1. 時価算定会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等
を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基準第10号 2019年7 月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごと
の内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、当事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
未収入金 1,646 千円 1,846 千円
6,519,813 千円 2,192,392 千円
その他未払金
3,680,000 千円 3,345,000 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日至
至 2021年3月31日) 2021年12月31日)
営業費用 12,554,987 千円 8,358,672 千円
4,830 千円 11,307 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
該当事項はありません。
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2. 配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1)
配当財産の種類 長期貸付金
配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(2)
1株当たりの配当額 390 千円
(3)
基準日 2021年12月13日
(4)
効力発生日 2021年12月13日
(5)
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日(前期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
第35期 (2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金及び預金
3,247,762 3,247,762 -
(2) 未収委託者報酬
6,757,847 6,757,847 -
(3) 未収運用受託報酬
9,468,144 9,468,144 -
(4) 未収収益
7,227 7,227 -
(5) 未収入金
197,099 197,099 -
(6) 長期貸付金
4,012,754 4,012,754 -
資産計
23,690,833 23,690,833 -
(1) 未払手数料
2,988,518 2,988,518 -
(2) その他未払金
6,727,569 6,727,569 -
(3) 未払費用
349,227 349,227 -
(4) 未払法人税等
483,198 483,198 -
(5) 未払消費税等
1,276,957 1,276,957 -
負債計
11,825,469 11,825,469 -
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収収益、(5) 未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6) 長期貸付金
変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1) 未払手数料、(2) その他未払金、(3) 未払費用、(4) 未払法人税等、(5) 未払消費税等
短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2021年12月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期 (2021年3月31日)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
3,247,762 - - -
現金及び預金
未収委託者報酬
6,757,847 - - -
未収運用受託報酬
9,468,144 - - -
未収収益
7,227 - - -
未収入金
197,099 - - -
19,678,080 - - -
合計
金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円) については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
ん。
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 1,900,779
勤務費用 171,251
利息費用 10,280
数理計算上の差異の発生額 △29,517
退職給付の支払額 △114,101
退職給付債務の期末残高 1,938,692
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
1,938,692
非積立型制度の退職給付債務
未認識過去勤務費用
4,120
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,942,812
1,942,812
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,942,812
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用
153,392
利息費用
9,208
数理計算上の差異の費用処理額
△29,517
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
131,209
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
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第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
退職給付引当金
1,998,303
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
116,119 100,529
賞与引当金
326,665 317,623
退職給付引当金
594,889 611,880
資産除去債務
2,685 2,685
その他
209,769 186,073
繰延税金資産小計
1,250,127 1,218,790
評価性引当額
△690,287 △763,405
繰延税金資産合計
559,840 455,385
繰延税金負債
未払金
180,949 236,438
繰延税金負債合計
180,949 236,438
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額
378,891 218,947
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第35期 第36期
(2021年3月31日) (2021年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.94% 0.40%
評価性引当額
△1.51%
1.56%
過年度法人税等
0.00% 0.04%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
30.08% 32.63%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
理的に見積り、直接減額しております。
(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末におい
て存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 及び第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
1.サービスごとの情報
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益
35,304,609 10,862,519 113,747 46,280,877
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,613,617
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 資産運用業
6,963,153
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,887,035
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
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(関連当事者情報)
第35期 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等の
関連当事者
会社等の 会社等の所 事業の内 所有( 被 取引金額 期末残高
種類 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 在地 容
所有) 割
(注2) (注2)
合
千米ドル 千円 千円
英 領 バ 投資顧問
被所有間
共通発生経費
FIL
未払金
親会社 投資顧問
ミ ュ ー 契約の再
9,231,998 4,108,489
6,981
接100 %
負担額 (注3)
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
ブローク 員の兼任
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
1,800,000 3,680,000
(注1)
利息の受取
フィデリ
未収入金
4,830 1,646
当社事業
(注1)
テ ィ ・
グループ
東京都港 被所有直
活動の管
4,510,000
ジ ャ パ
親会社 会社経営
共通発生経費
区 理等役員
接100 %
ン・ホー
365,300 77,826
管理
未払金
負担額 (注3)
の兼任
ルディン
グス株式
連結法人税の
会社
2,090,219
-
未払金
個別帰属額
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
被所有間 共通発生経費
ポール、
Holdings
親会社 未払金
会社経営 営業取引
189,735 2,957,688 243,277
ブルバー 接100% 負担額 (注3)
Pte
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事
会社等の 事業の内 所有( 被 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 容
所有) 割
(注2) (注2)
係
合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
496,200 31,831
負担額 (注3)
当社設定
同一の親 フィデリ
東京都港
投資信託
10,857,500
会社をも ティ証券 証券業 なし
投資信託販売
区 の募集・
つ会社 株式会社
に係る代行手
販売
754,160 148,905
未払金
数料 (注4)
千米ドル 千円 千円
FIL
Investme
当社事業
nt
同一の親 香港、セ
証券投資 活動への 共通発生経費
Manage
なし 未払金
会社をも ントラル
22,897 408,673 17,954
顧問業 サービス
負担額 (注3)
ment
つ会社 市
の提供
(Hong
Kong)
Limited
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注4) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited(非上場)
・ FIL Asia Holdings Pte Limited(非上場)
・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited(非上場)
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社
議決権等の
関連当事
会社等の 会社等の 事業の内 所有( 被 取引金額 期末残高
種類 資本金 者との関 取引の内容 科目
名称 所在地 容
所有) 割
(注2) (注2)
係
合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
-
未収入金
酬 (注3)
620
英 領 バ
投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問
FIL
被所有間
親会社 契約の再
6,825
ダ、ペン 業
接100 %
Limited
共通発生経費
委任等役
ブローク
686,919
負担額 (注4) 5,640,534
未払金
員の兼任
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
フィデリ
(注1)
当社事業
テ ィ ・
グループ
共通発生経費
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
234,202 50,325
未払金
親会社 会社経営
4,510,000
負担額 (注4)
区 理等役員
ン・ホー
接100 %
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
1,098,134
-
未払金
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
-
7,800,000
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
被所有間 共通発生経費
ポール、
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー 接100% 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等の
関連当事
会社等の 事業の内 取引金額 期末残高
所有( 被
属性 所在地 資本金 取引の内容 科目
者との関
名称 容
所有) 割 (注2) (注2)
係
合
千円 千円 千円
共通発生経費
未収入金
452,000 56,159
当社設定
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
10,857,500
証券業 なし
会社をも ティ証券
の募集・
投資信託販売
区
つ会社 株式会社
販売
に係る代行手
656,658 88,138
未払金
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2. 親会社に関する注記
・ FIL Limited(非上場)
・ FIL Asia Holdings Pte Limited(非上場)
・ FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited(非上場)
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
1株当たり純資産額 456,291円33銭 224,067円09銭
283,618円14銭 157,775円76銭
1株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
項目
至 2021年3月31日) 至 2021年12月31日)
当期純利益(千円) 5,672,362 3,155,515
普通株式に係る当期純利益(千円)
5,672,362 3,155,515
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用
を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の
信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められ
ているものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護
に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会
社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者
をいいます。以下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運
用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容と
した運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当ありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与
えることが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
(2021年9月末日現在)
おける役割
受託会社
銀行法に基づき銀行業
三井住友信託銀行株式
342,037百万円
を営むとともに、金融
会社
機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営
<参考情報>
株式会社日本カスト
法)に基づき信託業務
再信託受託会社
51,000百万円
ディ銀行
を営んでいます。
販売会社
フィデリティ証券株式 金融商品取引法に定め
10,857百万円
会社 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
野村證券株式会社 10,000百万円
SMBC日興証券株式
10,000百万円
会社
株式会社SBI証券 48,323百万円
三菱UFJモルガン・
スタンレー証券株式会 40,500百万円
社
楽天証券株式会社 7,495百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
四国アライアンス証券
3,000百万円
株式会社
岩井コスモ証券株式会
13,500百万円
社
auカブコム証券株式会
7,196百万円
社
いちよし証券株式会社 14,577百万円
ほくほくTT証券株式
1,250百万円
会社
西日本シティTT証券
3,000百万円
株式会社
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会
12,200百万円
社
十六TT証券株式会社 3,000百万円
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LINE証券株式会社 20,000百万円
OKB証券株式会社 1,500百万円
エイチ・エス証券株式
3,000百万円
会社
PWM日本証券株式会
3,000百万円
社
アイザワ証券株式会社 8,000百万円
銀行法に基づき銀行業
株式会社イオン銀行 51,250百万円
を営んでいます。
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社埼玉りそな銀
70,000百万円
行
株式会社関西みらい銀
38,971百万円
行
株式会社大垣共立銀行 46,773百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
ソニー銀行株式会社 38,500百万円
株式会社伊予銀行 20,948百万円
株式会社清水銀行 10,816百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社横浜銀行 215,628百万円
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社北九州銀行 10,000百万円
株式会社もみじ銀行 10,000百万円
株式会社山口銀行 10,005百万円
株式会社三菱UFJ銀
1,711,958百万円
行
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社三十三銀行 37,400百万円
株式会社熊本銀行 10,000百万円
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
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銀行法に基づき銀行業
株式会社りそな銀行 279,928百万円
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営
三菱UFJ信託銀行株
法)に基づき信託業務
324,279百万円
式会社
を営んでいます。
運用の委託先
123,235,903米ドル
主として米国において
*
ファンドに対する投資
(約14,174百万円 )
FIAM LLC
顧問業務を営んでいま
*1米ドル115.02円で換算
す。
(2021年12月末日現在)
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管
理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約
金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地
方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:
名称 委託する業務の内容
FIAM LLC(所在地:米国) 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受
け、マザーファンドの運用の指図(為替ヘッジ取
引を除きます。)を行ないます。
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3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。
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第3【その他】
① 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いる場合があります。
② 目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・当該委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
・当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項についての記載
・請求目論見書の入手方法についての記載
・投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社から交付される旨及び、当該請求を行なった場合
は、その旨の記録をしておくべきである旨
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に
基づき、事前に投資者の意向を確認する旨
③ 目論見書の表紙および裏表紙等に、委託会社及びファンドのロゴ・マーク、キャッチ・コピー、イ
ラスト、写真、図案等を採用すること、またファンドの基本的形態等の記載をすることがあります。
④ 目論見書に、詳細情報の入手先として、委託会社のホームページアドレス、携帯(モバイル)サイ
ト等のアドレス(当該アドレスをコード化した図案等も含みます。)、ファンド専用サイトのアドレ
ス、電話番号と受付時間帯を掲載することがあります。
⑤ 本有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表、ロゴ・マーク等を付加して目論見書の当該内
容に関連する箇所に記載することがあります。
⑥ 投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
⑦ 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
⑧ 目論見書に記載された運用実績のデータは、随時更新される場合があります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年3月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2021年4月1日から2021年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年5月12日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の2021年3月
16日から2022年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)の2022年3月15日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年5月12日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているフィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の2021年3月
16日から2022年3月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の2022年3月15日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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