りそな・小型株ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | りそな・小型株ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月10日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
【電話番号】 03-3593-9023
【届出の対象とした募集(売出)内国投 りそな・小型株ファンド
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 継続募集額 上限 300億円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
りそな・小型株ファンド (以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
アムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社とする契約型
の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)
の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」を
いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ
りません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
300億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 発行価格
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
※ 基準価額とは、信託財産に属する資産を時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をい
います。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入有価証
券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の入手方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社または委託会社(「(12) その
他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。
また基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額は1
万口当たりで表示されます。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。本書作
成日現在の料率上限は3.3%(税抜3.0%)です。詳しくは販売会社(販売会社については「(12)
その他 ⑤ その他」をご参照ください。)にお問合せください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。また、収益分配金の受取方法により、収益分配金を受け取
※
る「一般コース」と収益分配時に分配金を自動的に再投資する「自動けいぞく投資コース」 があ
ります。各申込みコースの詳細は販売会社へお問合せください。
※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。
ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受
け取る「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社にお問合せくださ
い。)を選択することもできます。
また、販売会社によって取扱う申込みコースの名称および申込単位が異なる場合がありますの
で、詳しくは販売会社にお問合せください。
2/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(7)【申込期間】
※
2022年6月11日から2022年12月12日まで
※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(「販売会社」)については、後記「(12) その他 ⑤ その他」のお問合せ先にご
照会ください。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問
※
合せください。)までに、取得申込総金額 を当該販売会社において支払うものとします。ファ
ンドの振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会
社より、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
※取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた金額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売会社
にお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込みの方法
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みを行います。
ファンドの取得申込みには、収益分配金の受取方法により「一般コース」と「自動けいぞく投
資コース」とがあります。「自動けいぞく投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で別
に定める契約を締結していただきます。
また、販売会社により「投資信託定時定額購入プラン」等を取扱う場合があります。ご利用に
当たっては、販売会社で「自動けいぞく投資コース」をお申込みのうえ、「投資信託定時定額購
入プラン」等に関する取り決めを行う必要があります。また、販売会社等によっては、自動的に
収益分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに収益分配金を受取る「定期引出」を
取扱う場合があります。
各申込みコース・プラン等の名称は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販
売会社にお問合せください。
取得申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所定の
時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業日の取扱
いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
② 取得申込受付の中止
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると
委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場(本書において金融商品取引法第2条第17
項に規定する取引所金融商品市場および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融
商品市場を「金融商品市場等」といい、金融商品市場等のうち、有価証券の売買または金融商品取
引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場を「金融商品市場」といいます。以
3/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときには、委
託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込み
の 受付を取消すことができます。
③ 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)の振替受益権であ
り、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業
にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記
載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
⑤ その他
委託会社へのお問合せ先
4/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは主として国内の小型株を主要投資対象とする「アムンディ・日本小型株マザーファン
ド」(以下「マザーファンド」ということがあります)への投資を通して、中長期的な信託財産の
成長を図ることを目標として運用を行います。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類しており
ます。
○商品分類表 ○属性区分表
単位型・ 投資対象 投資対象資産
投資対象 投資
投資対象資産 決算頻度
追加型 地域 (収益の源泉)
地域 形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
株 式 債券 ファミリー
国 内 一般 年6回 欧州 ファンド
単位型 債 券 公債 (隔月)
社債 アジア
海 外 不動産投信 その他債券
年12回
クレジット オセアニア
(毎月)
追加型 その他資産 属性
内 外 ( ) ( ) 中南米
日々
アフリカ ファンド・
資産複合 不動産投信
その他
オブ
( )
*
中近東 ・ファンズ
その他資産
(中東)
(投資信託証券
(株式))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固
定型
資産配分変
更型
(注)ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
5/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、ファンドが該当する各分類および区分(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっており
ます。
○商品分類表
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産と
追加型投信
ともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
国内
に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
株式
に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
○属性区分表
その他資産
目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券
(投資信託証券
であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
(株式))
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
年1回
ます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
日本
泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
ファンド のみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
* ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区
分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式)))と収益の源泉となる資産を示す商品
分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※ 商品分類表および属性区分表については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は、300億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を
変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2004年9月1日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
※
ファミリーファンド方式 で運用を行います。
ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として国内の小型株に投資します。
※ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からご投資い
ただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して
実質的な運用を行います。
ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
6/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱、販売、一部解
約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の
募集・販売等に関する契約
支払等に関する契約
証券投資信託契約 委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定か
(証券投資信託にかかる信託契約(信託約款)) ら償還にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
7/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の概況
8/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
ファンドは、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
② 投資態度
(イ)アムンディ・日本小型株マザーファンドへの投資を通して、実質的に国内の小型株に分散
投資を行うことにより、積極的に収益の獲得を目指します。このほか、 日本の金融商品取引
*1
所に上場されている株式 に直接投資することがあります。
アムンディ・日本小型株マザーファンドの投資対象は 日本の金融商品取引所に上場されて
*1
いる株式 です。
(ロ)小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ(企業分析)により成長企業
を発掘し、バリュエーション分析(割高・割安分析)で銘柄の割安度を総合判断して投資す
ることで、中長期的なキャピタルゲイン(値上がり益)の獲得を目指します。
*2
(ハ)Russell/Nomura Small Cap Growth インデックス をベンチマーク(運用目標)とし、中
長期において、ベンチマークを上回ることを目標とします。株式への実質投資割合は、原則
として高位とします。
(ニ)ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
(ホ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異な
る運用を行う場合があります。
*3
(ヘ)マザーファンドの銘柄選択にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社 の投資
助言を受けるものとします。
*1 当該基準については、ファンドに組入れる際に適用するものとします。
*2 Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスは、Russell/Nomura 日本株インデック
スのスタイル別の指数です。Russell/Nomura Total Market インデックスは、わが国の全
上場銘柄の浮動株調整後時価総額の98%超をカバーしております。このうち、時価総額の
下位約15%の銘柄の中でグロース銘柄を対象としてRussell/Nomura Small Cap Growth イ
ンデックスが構成されています。
Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスは、野村證券株式会社が公表している指
数で、その知的財産権は野村證券株式会社及び Russell Investments に帰属します。な
お、野村證券株式会社及びRussell Investments は、当該インデックスの正確性、完全
性、信頼性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うもの
ではありません。
*3 前述の「委託会社の概況-会社の沿革」において言及している、委託会社が2004年8月1日
に合併した「りそなアセットマネジメント株式会社」とは別の会社であり、委託会社との
間に資本関係はありません。
9/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 運用プロセス
ファンドは主としてマザーファンドに投資を行いますので、以下はマザーファンドのプロセスを
記載しています。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
10/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる権利
のうち、次に掲げる権利
(1) 有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)にかかる権利
(2) 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(3) 有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(4) 外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取
引にかかる権利
(5) 有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをい
います。)にかかる権利
(6) 有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるも
のをいいます。)にかかる権利
(7) 有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるもの
をいいます。)にかかる権利
(8) 金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年
法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(9) 金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正す
る内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資
法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをい
い、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げるものに該当す
るものを除きます。)
3.金銭債権
4.約束手形
(ロ)次に掲げる(イ)以外の資産
1.為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、アムンディ・日本小型株マザーファンドに投資するほか、次の有価証券(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)
に投資することができます。
(a) 株券または新株引受権証書
(b) 国債証券
(c) 地方債証券
(d) 特別の法律により法人の発行する債券
(e) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
11/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(f) 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
(g) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
(h) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。)また
は新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをい
います。)
(j) コマーシャル・ペーパー
(k) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
(l) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)から(k)の証券または証書の性質を有
するもの
(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
(n) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
(o) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
(p) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
(q) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(s) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
(t) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
(u) 外国の者に対する権利で(t)の有価証券の性質を有するもの
なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証券ま
たは証書のうち(b)から(f)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)および
(n)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
12/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(f) 外国の者に対する権利で(e)の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(f)までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
1 信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の
引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2 わが国の金融商品取引所(本書において、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」と
いい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以
下同じ。)における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
をいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げ
るものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す(以下同じ。)。
3 わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所に
おける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
4 わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
5 スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
6 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
7 信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることができます。なお、必要と認めたとき
は、担保の受入れを行うものとします。
8 一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
13/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として9月10日。休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次の通
り収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 収益分配額
委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分
配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証
するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、信託財産に留保した利益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
14/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 収益の分配
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a) 配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にか
かる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
ます。
(b) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信
託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
③ 収益分配金の交付
「一般コース」をお申込みの場合は、収益分配金は決算日において振替機関等の振替口座簿に
記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行わ
れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支
払いを開始いたします。なお、「一般コース」の受益者が、支払開始日から5年間支払いの請求
を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資され
ますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分
配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもっ
て、ファンドの買付けを自動的に行います。
(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)マザーファンドへの投資割合には、制限を設けません。
(ロ)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
(ハ)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
(ニ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純
資産総額の20%以内とします。
(ホ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
(ヘ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(ト)投資信託証券(親投資信託を除く)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内
とします。
(チ)外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(リ)デリバティブ取引等(金融商品取引業に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバ
ティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにした
がい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
15/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ヌ)前記(イ)から(チ)にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対す
る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
ジャー の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で
20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うことと
します。
② 法令等に基づく主な投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含
みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなるときは、投資信
託財産をもって当該株式を取得することはできません。
<参考情報> アムンディ・日本小型株マザーファンドの運用・投資について
1 運用の基本方針
主として国内の小型株に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行
います。
2 投資方針
(1)投資対象
日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 小型株市場の中から、徹底したファンダメンタル・リサーチ(企業分析)により成長企業を
発掘し、バリュエーション分析で銘柄の割安度を総合判断して投資することで、中長期的な
キャピタルゲイン(値上がり益)の獲得を目指します。
② Russell/Nomura Small Cap Growth インデックスをベンチマーク(運用目標)とし、中長期
において、ベンチマークを上回ることを目標とします。
③ ポートフォリオの構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
④ 非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とし
ます。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる
運用を行う場合があります。
⑥ 銘柄選択にあたっては、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けるものとし
ます。
3 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
16/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいいます。)にかかる
権利のうち、次に掲げる権利
(1) 有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)にかかる権利
(2) 有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(3) 有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(4) 外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取
引にかかる権利
(5) 有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)
にかかる権利
(6) 有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをい
います。)にかかる権利
(7) 有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるも
のをいいます。)にかかる権利
(8) 有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるもの
をいいます。)にかかる権利
(9) 金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年
法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正す
る内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資
法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをい
い、金融先物取引を除きます。)にかかる権利((1)から(8)までに掲げるものに該当す
るものを除きます。)
3.金銭債権
4.約束手形
(ロ)次に掲げる(イ)以外の資産
1.為替手形
② 運用の指図範囲
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
17/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品
取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含む。)ま
たは新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるもの
をいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.の証券または証書の性質を有
するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券また
は証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で(e)の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の(a)から(f)までに掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
18/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用
することを指図することができます。また、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託
会 社の関係会社から行うことを指図することができます。
4 投資制限
① 信託約款に基づく投資制限
1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。
3.新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資産
総額の20%以内とします。
4.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
5.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
7.外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
8.デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
にしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
9.前記1から7にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投
資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とす
ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信
託協会規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
19/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証券に
実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているもので
はありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがありま
す。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なり
ます。
① 価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがありま
す。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する要因
となります。また、ファンドが実質的に投資する小型株は、株式市場全体の値動きに比べ値動
きが大きくなる傾向があり、株式市場全体が下落した場合、その値動き以上に大幅に下落する
おそれがあります。こうした影響を受けファンドの基準価額が下落する要因となります。した
がって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
② 信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪
化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合ま
たは予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります。こうした影響を受けファン
ドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることが
あります。
③ 流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのため
に有価証券を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。また、ファン
ドが実質的に投資する小型株は、その市場規模や取引量が比較的小さいため、市場実勢から期
待される価格で売買できない場合があります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、
基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
1. ファンドの繰上償還
ファンドは、信託財産の純資産総額が5億円を下回ることとなった場合等には、信託を終了さ
せることがあります。
2. 収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益
(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配
金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者
のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
20/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
3. ファミリーファンド方式による影響
ファミリーファンド方式では、複数のベビーファンドが同一マザーファンドに投資する可能性
があるため、ファンドが他のベビーファンドによる設定・解約の影響を受け、基準価額が変動
する場合があります。
4. 換金の中止
金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生あると
きは、換金申込みの受付が中止されることがあります。
5. 流動性リスクに関する留意事項
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・
オフ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象
ではありません。
(3) リスク管理体制
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプラ
イアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大な
コンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講
じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行いま
す。
流動性リスクについては次の通りモニタリングおよび管理を行います。
21/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監
督します。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
22/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
23/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額と
します。
料率上限(本書作成日現在)
役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに
3.3%(税抜3.0%)
購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払いい
ただきます。
「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には申込手数料はありませ
ん。詳しくは販売会社(販売会社については下記のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せく
ださい。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.87%(税抜1.70%)を乗じて得た金額と
し、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信
託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁の
ときに、信託財産から支弁します。信託報酬の配分は以下の通りとします。また、信託報酬の
販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信
託財産から収受した後、販売会社に支払います。
24/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(信託報酬の配分)
支払先 料率(年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法
0.80%(税抜)
委託会社
定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内
0.80%(税抜)
販売会社
でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の
0.10%(税抜)
受託会社
実行等の対価
◆上記の信託報酬等は本書作成日現在のものです。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問へ
の報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費
用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等
およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替
えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行
い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託
財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付すること
ができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の
金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金
額にて信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は信託財産の規模
等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上限、固定率また
は固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を通
じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎
計算期末日または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中から支弁するものと
します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。このほかに、
売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取引等に
要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担しま
す。信託財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数
料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表
示することはできません。
◆ファンドの費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2022年3月末現在の内容に基づいて記載し
ており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変
更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投
資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 また、外国税額控除の適用となった場合に
は、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
25/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
ます。
※
なお、原則として、申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告
不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上場
株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、償還
損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所
得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式等の配当
所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額につ
いては、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除が 適用される場合があります。
*公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。少額投資非課税制度「愛
称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資
信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるの
は、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。な
お、他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社
にお問合せください。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額
について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源泉徴
収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料は
含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、そ
の受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出が
行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などにより把握
方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
※
元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参
照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額の
場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を控除した
26/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益
分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の
個 別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証するも
のではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
27/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
以下は2022年3月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
2022年3月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国/地域
時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 961,308,913 99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,902,152 0.30
合計(純資産総額) 964,211,065 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年3月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
日本 親投資信託受 アムンディ・日本小型株マザー
1 409,468,379 2.6793 1,097,088,628 2.3477 961,308,913 99.69
益証券 ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内
99.69
合計 99.69
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
28/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2012年 9月10日)
第8期計算期間末 2,893,570,776 2,893,570,776 0.4929 0.4929
(2013年 9月10日)
第9期計算期間末 4,032,656,267 4,032,656,267 0.7202 0.7202
(2014年 9月10日)
第10期計算期間末 3,239,737,683 3,239,737,683 0.7966 0.7966
(2015年 9月10日)
第11期計算期間末 2,543,791,624 2,543,791,624 0.8761 0.8761
(2016年 9月12日)
第12期計算期間末 2,261,691,119 2,261,691,119 0.8720 0.8720
(2017年 9月11日)
第13期計算期間末 1,998,138,710 1,998,138,710 1.1873 1.1873
(2018年 9月10日)
第14期計算期間末 1,722,303,361 1,722,303,361 1.2977 1.2977
(2019年 9月10日)
第15期計算期間末 1,411,344,658 1,411,344,658 1.1648 1.1648
(2020年 9月10日)
第16期計算期間末 1,386,089,110 1,386,089,110 1.3446 1.3446
(2021年 9月10日)
第17期計算期間末 1,154,764,487 1,154,764,487 1.7029 1.7029
2021年 3月末日
1,183,767,612 ― 1.6006 ―
4月末日
1,137,576,505 ― 1.5846 ―
5月末日
1,118,742,250 ― 1.5841 ―
6月末日
1,133,709,409 ― 1.6370 ―
7月末日
1,093,266,663 ― 1.5929 ―
8月末日
1,102,428,201 ― 1.6162 ―
9月末日
1,117,214,213 ― 1.6595 ―
10月末日 1,091,256,593 ― 1.6301 ―
11月末日 1,036,312,803 ― 1.5589 ―
12月末日 1,044,993,307 ― 1.5808 ―
2022年 1月末日
939,506,729 ― 1.4259 ―
2月末日
940,942,971 ― 1.4290 ―
3月末日
964,211,065 ― 1.4774 ―
29/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
期間 1口当たり分配金(円)
2011年 9月13日~2012年 9月10日
第8期計算期間 0.0000
2012年 9月11日~2013年 9月10日
第9期計算期間 0.0000
2013年 9月11日~2014年 9月10日
第10期計算期間 0.0000
2014年 9月11日~2015年 9月10日
第11期計算期間 0.0000
2015年 9月11日~2016年 9月12日
第12期計算期間 0.0000
2016年 9月13日~2017年 9月11日
第13期計算期間 0.0000
2017年 9月12日~2018年 9月10日
第14期計算期間 0.0000
2018年 9月11日~2019年 9月10日
第15期計算期間 0.0000
2019年 9月11日~2020年 9月10日
第16期計算期間 0.0000
2020年 9月11日~2021年 9月10日
第17期計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
2011年 9月13日~2012年 9月10日
第8期計算期間 △1.7
2012年 9月11日~2013年 9月10日
第9期計算期間 46.1
2013年 9月11日~2014年 9月10日
第10期計算期間 10.6
2014年 9月11日~2015年 9月10日
第11期計算期間 10.0
2015年 9月11日~2016年 9月12日
第12期計算期間 △0.5
2016年 9月13日~2017年 9月11日
第13期計算期間 36.2
2017年 9月12日~2018年 9月10日
第14期計算期間 9.3
2018年 9月11日~2019年 9月10日
第15期計算期間 △10.2
2019年 9月11日~2020年 9月10日
第16期計算期間 15.4
2020年 9月11日~2021年 9月10日
第17期計算期間 26.6
2021年 9月11日~2022年 3月10日
第18期中間計算期間 △19.2
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の
計算期間末分配落基準価額)×100
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
30/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
2011年 9月13日~2012年 9月10日
第8期計算期間 246,376,625 1,699,052,484 5,870,541,275
2012年 9月11日~2013年 9月10日
第9期計算期間 1,750,780,852 2,022,149,631 5,599,172,496
2013年 9月11日~2014年 9月10日
第10期計算期間 60,224,170 1,592,460,040 4,066,936,626
2014年 9月11日~2015年 9月10日
第11期計算期間 677,390,386 1,840,670,121 2,903,656,891
2015年 9月11日~2016年 9月12日
第12期計算期間 77,715,821 387,691,326 2,593,681,386
2016年 9月13日~2017年 9月11日
第13期計算期間 128,590,920 1,039,398,445 1,682,873,861
2017年 9月12日~2018年 9月10日
第14期計算期間 319,866,737 675,543,340 1,327,197,258
2018年 9月11日~2019年 9月10日
第15期計算期間 30,237,750 145,779,270 1,211,655,738
2019年 9月11日~2020年 9月10日
第16期計算期間 23,128,482 203,909,270 1,030,874,950
2020年 9月11日~2021年 9月10日
第17期計算期間 12,023,574 364,765,288 678,133,236
2021年 9月11日~2022年 3月10日
第18期中間計算期間 3,357,721 26,642,094 654,848,863
(注)全て本邦内におけるものです。
(参考)
アムンディ・日本小型株マザーファンド
投資状況
2022年3月末日現在
信託 財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 922,185,000 95.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,127,613 4.07
合計(純資産総額) 961,312,613 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
31/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2022年3月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
日本 株式 GMOインターネッ 情報・通
1 8,200 3,046.03 24,977,446 2,802.00 22,976,400 2.39
ト 信業
日本 株式 日本ユニシス 情報・通
2 6,900 3,122.04 21,542,076 3,115.00 21,493,500 2.23
信業
日本 株式 アンリツ 電気機器
3 13,800 1,963.58 27,097,450 1,553.00 21,431,400 2.22
日本 株式 シンプレクス・ホー 情報・通
4 10,400 2,078.97 21,621,315 1,928.00 20,051,200 2.08
ルディングス 信業
日本 株式 あい ホールディン 卸売業
5 10,700 2,408.30 25,768,830 1,713.00 18,329,100 1.90
グス
日本 株式 ナカニシ 精密機器
6 8,000 2,424.99 19,399,920 2,258.00 18,064,000 1.87
日本 株式 乃村工藝社 サービス
7 19,000 999.72 18,994,680 918.00 17,442,000 1.81
業
日本 株式 オプトラン 機械
8 7,800 2,297.30 17,918,989 2,105.00 16,419,000 1.70
日本 株式 大豊建設 建設業
9 3,600 3,975.00 14,310,000 4,530.00 16,308,000 1.69
日本 株式 ユーグレナ 食料品
10 19,000 888.33 16,878,270 822.00 15,618,000 1.62
日本 株式 全国保証 その他金
11 3,300 5,565.03 18,364,617 4,710.00 15,543,000 1.61
融業
日本 株式 化学
12 I-ne 4,700 4,396.00 20,661,202 3,215.00 15,110,500 1.57
日本 株式 扶桑化学工業 化学
13 3,200 4,987.03 15,958,496 4,510.00 14,432,000 1.50
日本 株式 ローランド その他製
14 3,500 5,100.77 17,852,700 4,035.00 14,122,500 1.46
品
日本 株式 ペイロール 情報・通
15 13,500 950.44 12,830,940 1,031.00 13,918,500 1.44
信業
日本 株式 KHネオケム 化学
16 5,000 3,142.15 15,710,750 2,761.00 13,805,000 1.43
日本 株式 電気機器
17 IDEC 5,300 2,360.73 12,511,869 2,573.00 13,636,900 1.41
日本 株式 ラクト・ジャパン 卸売業
18 6,500 2,725.40 17,715,100 2,086.00 13,559,000 1.41
日本 株式 日本ピラー工業 機械
19 4,400 2,924.47 12,867,687 3,080.00 13,552,000 1.40
日本 株式 CARTA HOL 情報・通
20 5,600 2,421.92 13,562,752 2,402.00 13,451,200 1.39
信業
DINGS
日本 株式 情報・通
21 IPS 6,400 2,081.14 13,319,296 2,094.00 13,401,600 1.39
信業
日本 株式 ユニオンツール 機械
22 3,500 4,095.00 14,332,500 3,810.00 13,335,000 1.38
日本 株式 ネットワンシステム 情報・通
23 4,600 3,812.79 17,538,839 2,861.00 13,160,600 1.36
ズ 信業
日本 株式 アルゴグラフィック 情報・通
24 4,300 3,527.41 15,167,863 3,060.00 13,158,000 1.36
ス 信業
日本 株式 雪国まいたけ 水産・農
25 11,500 1,581.77 18,190,355 1,141.00 13,121,500 1.36
林業
日本 株式 日本水産 水産・農
26 23,900 626.78 14,980,042 548.00 13,097,200 1.36
林業
日本 株式 タクマ 機械
27 9,100 1,722.00 15,670,200 1,429.00 13,003,900 1.35
日本 株式 フマキラー 化学
28 11,600 1,327.34 15,397,144 1,117.00 12,957,200 1.34
日本 株式 日本化学工業 化学
29 5,300 3,380.56 17,916,993 2,413.00 12,788,900 1.33
日本 株式 太陽化学 食料品
30 7,500 1,780.00 13,350,000 1,700.00 12,750,000 1.32
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
32/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内
水産・農林業 3.73
建設業 4.25
食料品 2.95
化学 10.21
医薬品 0.30
金属製品 0.90
機械 11.34
電気機器 7.98
精密機器 3.32
その他製品 1.46
電気・ガス業 1.00
陸運業 0.90
情報・通信業 19.78
卸売業 5.49
小売業 2.19
保険業 3.20
その他金融業 2.54
不動産業 2.25
サービス業 12.06
合計
95.92
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
33/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
34/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行い
ます。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンド
の取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関
等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記
録が行われます。取得申込みの受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとしま
す。ただし、所定の時限までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎて行われる取得申込
みは翌営業日の取扱いとなります。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込総
金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払
期日は、販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。な
お、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にか
かる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に
定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
② ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日に
算出され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。詳しくは下記
をご参照ください。
③ 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方法
により、収益分配金を受け取る「一般コース」と収益分配時に分配金を自動的に再投資する
※
「自動けいぞく投資コース」 があります。各申込みコースとも、販売会社によって名称が異
なる場合があります。
※ 「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースの
ことをいいます。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益
の分配が行われたときに分配金を受取る「定期引出」(販売会社によって名称が異なる場合
があります。詳細は販売会社にお問合せください。)を選択することもできます。申込単位
は販売会社が定める単位とします。
詳しくは販売会社(販売会社については下記のお問合せ先にご照会ください。)へお問合せ
ください。
④ 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「自動けいぞく投資コー
ス」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
⑤ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられる
と委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引
の停止、その他やむを得ない事情がある場合には、委託会社の判断により、ファンドの取得申
35/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
込みの受付を停止すること、およびすでに受付けた取得申込みの取消を行うことができるもの
とします。
2【換金(解約)手続等】
① 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営
業日において、販売会社が個別に定める口数および換金単位をもって一部解約の実行の請求
(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。ただし、販売会社によって
取扱う各申込みコースの名称および換金単位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社
へお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振込機関等に対して当該受益者の解約請
求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にか
かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機
関等の口座において当該口数の減少の記録または記録が行われます。
解約請求の申込みの受付けは、委託会社の指定する販売会社で、原則として毎営業日の午後3
時までとします。ただし、前記所定の時間までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにか
かる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過
ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は
販売会社により異なる場合があります。解約請求についての詳細はお申込みの販売会社にお問
合せください。
② 受益者が、解約請求の申込みをするときには、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
③ 委託会社は解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
④ 解約価額は、解約請求の申込みを受付けた日の基準価額とします。解約価額は販売会社または
委託会社(前記1 申込(販売)手続等 ③のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せくだ
さい。なお、手取額は、受益者の解約請求の申込みを受付けた日から起算して、原則として、
5営業日目から受益者に支払います。換金(解約)手数料はありません。
⑤ 解約請求が1件当たり5億円を超える場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が
合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを制限または停止することおよび既に受
付けた申込みを取消すことができます。
36/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数
で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
(親投資信託)
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算されます。基準価額につきましては、販売会社
または委託会社に問合せることにより知ることができます。
また基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。なお、基準価額
は1万口単位で表示されます。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の
口数を乗じて得た額とします。
※1
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ごと
※2
の信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信
託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数
により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の
受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつ
ど調整されるものとします。
37/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、原則として無期限です。ただし、信託期間中に後記「(5) その他
⑥ 信託の終了(信託契約の解約)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社
と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた上で、この信託契約を終了させることができます。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年9月11日から翌年9月10日までとします。
② 前記①にかかわらず、前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当
日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌
日より次の計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が
休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)までにお支払いを開始します。
② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託
約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記されます。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとしま
す。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1
を超えるときは、この信託約款の変更をしません。
この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
38/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、(イ)か
ら(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)前記(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、
自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社との間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事
項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事
項が生じたときは、そのつど、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期
間は当初1ヵ年とし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社または販売会社のいずれからも別段の
意思表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこ
れと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益会社は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎決算時および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より交付
します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運
用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了(信託契約の解約)
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託
を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
A 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C 信託契約の一部を解約することにより、受益権口数に基準価額を乗じた純資産総額が
5億円を下回ることとなったとき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則
として、公告を行いません。
この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨が付記されます。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは、信託契約の解約をしません。
この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<信託の終了の手続>
39/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受託会
社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することが
できます。
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき
C 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
※ 監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたとき
は、この信託は、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い」において、委託会社が新受託会社を
選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を計算期間終了後3カ月
以内および半期報告書を計算期間の最初の6ヵ月経過後3ヵ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀
行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかか
る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金に対してその持分に応じて請求する権利を有しま
す。
2)収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に支払います。
3)前記2)の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対し
ては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
期間終了日の翌営業日に収益分配金を指定販売会社に交付されます。この場合、指定販売会社
は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じたものと
します。当該申込みにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載
または記録されます。ただし、信託約款の規定により信託の一部解約が行われた場合に、当該
受益権に帰属する収益分配金があるときは、前記2)の規定に準じて受益者に支払います。
4)前記3)の規定にかかわらず、あらかじめ分配金を定期的に引出せる「投資信託定期引出」を選
択された受益者に対しては、再投資を行わず分配金を支払います。
40/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5)前記に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
② 償還金に対する請求権
1)受益者は、償還金に対してその持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休
業日の場合は翌営業日)の翌営業日)から、信託終了日において振替機関の振替口座簿に記載
または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受
益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
ます。)に支払いします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し
て委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数
の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受
益者に支払います。
3)償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
③ 換金に関する請求権
受益者は、帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより当該受益権を換
金する権利を有します。権利行使の方法については、「第2 管理及び運営 2 換金(解約)
手続等」をご参照ください。
④ 収益分配金および償還金の時効
受益者が、収益分配金については支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、なら
びに信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
41/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2020年9月11日
から2021年9月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
42/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【りそな・小型株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期計算期間末 第17期計算期間末
(2020年 9月10日) (2021年 9月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 18,388,586 15,475,008
親投資信託受益証券 1,379,977,241 1,150,625,872
- 1,400,000
未収入金
流動資産合計 1,398,365,827 1,167,500,880
資産合計 1,398,365,827 1,167,500,880
負債の部
流動負債
未払解約金 6,803 1,630,962
未払受託者報酬 698,560 628,691
未払委託者報酬 11,176,908 10,058,988
未払利息 50 33
394,396 417,719
その他未払費用
流動負債合計 12,276,717 12,736,393
負債合計 12,276,717 12,736,393
純資産の部
元本等
元本 1,030,874,950 678,133,236
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 355,214,160 476,631,251
(分配準備積立金) 326,073,563 452,123,901
1,386,089,110 1,154,764,487
元本等合計
純資産合計 1,386,089,110 1,154,764,487
負債純資産合計 1,398,365,827 1,167,500,880
43/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期計算期間 第17期計算期間
自 2019年 9月11日 自 2020年 9月11日
至 2020年 9月10日 至 2021年 9月10日
営業収益
227,042,232 318,448,631
有価証券売買等損益
営業収益合計 227,042,232 318,448,631
営業費用
支払利息 8,710 8,406
受託者報酬 1,479,504 1,338,737
委託者報酬 23,671,974 21,419,682
792,849 670,685
その他費用
営業費用合計 25,953,037 23,437,510
営業利益又は営業損失(△) 201,089,195 295,011,121
経常利益又は経常損失(△) 201,089,195 295,011,121
当期純利益又は当期純損失(△) 201,089,195 295,011,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
15,705,512 54,078,770
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 199,688,920 355,214,160
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,746,031 6,402,295
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,746,031 6,402,295
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 33,604,474 125,917,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
33,604,474 125,917,555
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 355,214,160 476,631,251
44/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評 親投資信託受益証券
価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、基準価額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第17期計算期間末
(2021年9月10日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務
諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期計算期間末 第17期計算期間末
項目
(2020年 9月10日) (2021年 9月10日)
1. 期首元本額 1,211,655,738円 1,030,874,950円
期中追加設定元本額 23,128,482円 12,023,574円
期中一部解約元本額 203,909,270円 364,765,288円
2. 計算期間末日における受益権 1,030,874,950口 678,133,236口
の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期計算期間 第17期計算期間
自 2019年 9月11日 自 2020年 9月11日
至 2020年 9月10日 至 2021年 9月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額は415,628,331 計算期間末における分配対象収益額は514,423,895円
円(1万口当たり4,031円)ですが、分配を行って (1万口当たり7,585円)ですが、分配を行っており
おりません。 ません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の
配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法 配当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法
によっております。 によっております。
A 費用控除後の配当等収益額 18,863,965円 A 費用控除後の配当等収益額 16,449,248円
B 費用控除後・繰越欠損金補填 32,841,817円 B 費用控除後・繰越欠損金補填 224,483,103円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 89,554,768円 C 収益調整金額 62,299,994円
D 分配準備積立金額 274,367,781円 D 分配準備積立金額 211,191,550円
E 当ファンドの分配対象収益額 415,628,331円 E 当ファンドの分配対象収益額 514,423,895円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権 1,030,874,950口 F 当ファンドの期末残存受益権 678,133,236口
口数 口数
G 1万口当たり分配対象収益額 4,031円 G 1万口当たり分配対象収益額 7,585円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 0円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 0円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
45/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第16期計算期間 第17期計算期間
自 2019年 9月11日 自 2020年 9月11日
項目
至 2020年 9月10日 至 2021年 9月10日
1. 金融商品に対する取組 信託約款に規定する「運用の基本 同左
方針 方針」の定めに従い、有価証券等
の金融商品を投資対象として運用
を行っております。
2. 金融商品の内容及び当 当ファンド及び主要投資対象であ 同左
該金融商品に係るリス る親投資信託受益証券が保有する
ク 主な金融商品は、有価証券であ
り、その内容を当ファンド及び親
投資信託受益証券の貸借対照表、
注記表及び附属明細表に記載して
おります。これらは売買目的で保
有しております。
当該金融商品には、価格変動リス
ク、信用リスク及び流動性リスク
等があります。
3. 金融商品に係るリスク リスクマネジメント部が、当ファ 同左
管理体制 ンドの主要投資対象である親投資
信託受益証券のパフォーマンス状
況及びマーケット動向等のモニタ
リングを行っております。また、
価格変動リスク、信用リスク及び
流動性リスク等の運用リスクを分
析し、定期的にリスク委員会に報
告しております。
46/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第16期計算期間末 第17期計算期間末
項目
(2020年 9月10日) ( 2021年 9月10日 )
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
価及びこれらの差額 で計上しているためその差額はあ
りません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、時 同左
関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3) デリバティブ取引 (3) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に 同左
する事項についての補 基づく価額のほか、市場価格がな
足説明 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期計算期間末 第17期計算期間末
(2020年 9月10日) ( 2021年 9月10日 )
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
207,838,724 259,946,194
親投資信託受益証券
207,838,724 259,946,194
合計
(デリバティブ取引等に関する注記)
第16期計算期間末 ( 2020年 9月10日)
該当事項はありません。
第17期計算期間末 ( 2021年 9月10日)
該当事項はありません。
47/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期計算期間(自 2019年9月11日 至 2020年9月10日)
該当事項はありません。
第17期計算期間(自 2020年9月11日 至 2021年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第16期計算期間末 第17期計算期間末
(2020年 9月10日) ( 2021年 9月10日 )
1口当たり純資産額 1.3446円 1.7029円
(1万口当たり純資産額) (13,446円) (17,029円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
親投資信託 日本円 アムンディ・日本小型株マ
受益証券 ザーファンド
429,450,182 1,150,625,872
429,450,182 1,150,625,872
小計
銘柄数 1
組入時価比率 99.6% 100.0%
1,150,625,872
親投資信託受益証券 合計
合計 1,150,625,872
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
48/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月10日) (2021年 9月10日)
資産の部
流動資産
66,639,725 34,847,297
コール・ローン
1,391,512,600 1,115,945,600
株式
1,771,220 1,228,650
未収配当金
1,459,923,545 1,152,021,547
流動資産合計
1,459,923,545 1,152,021,547
資産合計
負債の部
流動負債
― 1,400,000
未払解約金
182 74
未払利息
182 1,400,074
流動負債合計
182 1,400,074
負債合計
純資産の部
元本等
704,294,362 429,450,182
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 755,629,001 721,171,291
1,459,923,363 1,150,621,473
元本等合計
1,459,923,363 1,150,621,473
純資産合計
1,459,923,545 1,152,021,547
負債純資産合計
49/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準 株式
及び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のない
ものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から
提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上 受取配当金
基準 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には
当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しておりま
す。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年 9月10日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月10日) (2021年 9月10日)
項目
1. 本報告書開示対象ファンドの期 802,953,072円 704,294,362円
首における当該親投資信託の元
本額
同期中における追加設定元本額 59,525,786円 1,731,318円
同期中における一部解約元本額 158,184,496円 276,575,498円
同期末における元本の内訳
りそな・小型株ファンド 665,723,017円 429,450,182円
SG 日本小型株VA(適格機関 38,571,345円 ―円
投資家専用)
合計 704,294,362円 429,450,182円
2. 本報告書開示対象ファンドの期 704,294,362口 429,450,182口
末における受益権の総数
50/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2019年 9月11日 自 2020年 9月11日
項目
至 2020年 9月10日 至 2021年 9月10日
1. 金融商品に対する取 信託約款に規定する「運用の基本 同左
組方針 方針」の定めに従い、有価証券等
の金融商品を投資対象として運用
を行っております。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドに投資する投資信託受 同左
当該金融商品に係る 益証券の「(3)注記表(金融商
リスク 品に関する注記)I.金融商品の状
況に関する事項」に記載しており
ます。
3. 金融商品に係るリス 同上 同左
ク管理体制
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2020年 9月10日) ( 2021年 9月10日 )
項目
1. 貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は、期末の時価 同左
価及びこれらの差額 で計上しているためその差額はあ
りません。
2. 金融商品の時価の算定 (1)有価証券及びデリバティブ (1)有価証券及びデリバティ
方法並びに有価証券及 取引以外の金融商品 ブ取引以外の金融商品
びデリバティブ取引に 短期間で決済されることから、時 同左
関する事項 価は帳簿価額と近似しているた
め、当該金融商品の帳簿価額を時
価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会 同左
計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。ま
た、 有価証券に関する注記事項に
ついては、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3. 金融商品の時価等に関 当ファンドに投資する投資信託受 同左
する事項についての補 益証券の「(3)注記表(金融商
足説明 品に関する注記)Ⅱ.金融商品の
時価等に関する事項」に記載して
おります。
51/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2020年 9月10日) ( 2021年 9月10日 )
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額( 円) 含まれた評価差額( 円)
128,031,419 126,533,676
株式
128,031,419 126,533,676
合計
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間
(2019年9月11日から2020年9月10日及び2020年9月11日から2021年9月10日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
( 2020年 9月10日 )
該当事項はありません。
( 2021年 9月10日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2019年9月11日 至 2020年9月10日)
該当事項はありません。
(自 2020年9月11日 至 2021年9月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2020年 9月10日) ( 2021年 9月10日 )
1口当たり純資産額 2.0729円 2.6793円
(1万口当たり純資産額) (20,729円) (26,793円)
52/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 日本水産 25,200 632.00 15,926,400
雪国まいたけ 12,500 1,657.00 20,712,500
サカタのタネ 3,100 3,685.00 11,423,500
不動テトラ 5,900 1,806.00 10,655,400
大豊建設 3,900 3,975.00 15,502,500
ピーエス三菱 16,300 661.00 10,774,300
関電工 10,800 975.00 10,530,000
太陽化学 8,700 1,780.00 15,486,000
ユーグレナ 20,300 928.00 18,838,400
日本化学工業 4,500 3,605.00 16,222,500
KHネオケム 5,800 3,145.00 18,241,000
宇部興産 4,500 2,331.00 10,489,500
恵和 500 5,040.00 2,520,000
扶桑化学工業 3,500 5,010.00 17,535,000
第一工業製薬 3,300 3,400.00 11,220,000
ミルボン 1,800 6,880.00 12,384,000
新日本製薬 5,600 2,050.00 11,480,000
I-ne 2,100 5,410.00 11,361,000
フマキラー 11,800 1,335.00 15,753,000
ヘリオス 2,100 2,386.00 5,010,600
ステムリム 3,200 710.00 2,272,000
モダリス 10,500 1,648.00 17,304,000
テクノフレックス 11,300 999.00 11,288,700
日本製鋼所 6,000 3,035.00 18,210,000
タクマ 10,300 1,722.00 17,736,600
FUJI 5,600 3,130.00 17,528,000
オプトラン 7,900 2,419.00 19,110,100
ユニオンツール 4,000 4,095.00 16,380,000
技研製作所 2,400 4,855.00 11,652,000
竹内製作所 3,900 2,740.00 10,686,000
新晃工業 4,500 2,300.00 10,350,000
日本ピラー工業 6,100 2,938.00 17,921,800
IDEC 7,200 2,352.00 16,934,400
正興電機製作所 7,000 1,517.00 10,619,000
アンリツ 8,200 2,051.00 16,818,200
富士通ゼネラル 5,500 2,999.00 16,494,500
古野電気 9,100 1,133.00 10,310,300
山一電機 9,700 1,692.00 16,412,400
日機装 11,700 957.00 11,196,900
ナカニシ 8,600 2,448.00 21,052,800
ホロン 700 3,620.00 2,534,000
セイコーホールディングス 7,200 2,278.00 16,401,600
ローランド 2,900 5,590.00 16,211,000
名古屋鉄道 5,600 1,975.00 11,060,000
CARTA HOLDINGS 6,900 2,472.00 17,056,800
マクロミル 13,200 810.00 10,692,000
ニューラルポケット 900 3,455.00 3,109,500
プラスアルファ・コンサルティング 1,200 2,804.00 3,364,800
coly 600 3,480.00 2,088,000
ココナラ 5,900 1,720.00 10,148,000
メルカリ 500 6,020.00 3,010,000
IPS 4,700 2,230.00 10,481,000
53/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 5,700 1,933.00 11,018,100
Chatwork 3,400 1,271.00 4,321,400
ギフティ 1,200 3,845.00 4,614,000
ペイロール 9,900 997.00 9,870,300
ネットワンシステムズ 4,400 3,900.00 17,160,000
アルゴグラフィックス 5,100 3,560.00 18,156,000
日本ユニシス 6,900 3,095.00 21,355,500
エムティーアイ 17,000 742.00 12,614,000
GMOインターネット 7,300 3,100.00 22,630,000
あい ホールディングス 10,100 2,436.00 24,603,600
ダイワボウホールディングス 5,300 2,099.00 11,124,700
ラクト・ジャパン 5,900 2,868.00 16,921,200
キヤノンマーケティングジャパン 4,100 2,635.00 10,803,500
パルグループホールディングス 6,000 1,715.00 10,290,000
コーナン商事 3,000 3,845.00 11,535,000
ライフネット生命保険 10,800 1,150.00 12,420,000
SBIインシュアランスグループ 7,400 1,360.00 10,064,000
アニコム ホールディングス 19,300 919.00 17,736,700
全国保証 2,900 5,810.00 16,849,000
プレミアグループ 3,300 3,685.00 12,160,500
SREホールディングス 2,600 8,390.00 21,814,000
パラカ 5,700 1,920.00 10,944,000
明豊ファシリティワークス 2,900 900.00 2,610,000
学情 8,700 1,252.00 10,892,400
レッグス 4,700 2,349.00 11,040,300
シーティーエス 15,800 831.00 13,129,800
サイバーエージェント 5,100 2,200.00 11,220,000
エフアンドエム 10,800 1,551.00 16,750,800
IBJ 13,100 1,016.00 13,309,600
シグマクシス 6,300 2,971.00 18,717,300
Fringe81 7,000 331.00 2,317,000
キュービーネットホールディングス 8,800 1,883.00 16,570,400
ステムセル研究所 500 5,850.00 2,925,000
表示灯 1,000 1,995.00 1,995,000
共立メンテナンス 3,300 3,805.00 12,556,500
乃村工藝社 14,700 980.00 14,406,000
小計
銘柄数 88 1,115,945,600
組入時価比率 97.0% 100.0%
合計 1,115,945,600
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であ
ります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
54/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期中間計算期間(2021年9月
11日から2022年3月10日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間
監査を受けております。
55/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
【りそな・小型株ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第17期計算期間末 第18期中間計算期間末
(2021年 9月10日) (2022年 3月10日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 15,475,008 14,010,073
親投資信託受益証券 1,150,625,872 901,881,550
1,400,000 -
未収入金
流動資産合計 1,167,500,880 915,891,623
資産合計 1,167,500,880 915,891,623
負債の部
流動負債
未払解約金 1,630,962 5,167,389
未払受託者報酬 628,691 567,342
未払委託者報酬 10,058,988 9,077,414
未払利息 33 34
417,719 218,951
その他未払費用
流動負債合計 12,736,393 15,031,130
負債合計 12,736,393 15,031,130
純資産の部
元本等
元本 678,133,236 654,848,863
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 476,631,251 246,011,630
(分配準備積立金) 452,123,901 434,400,993
1,154,764,487 900,860,493
元本等合計
純資産合計 1,154,764,487 900,860,493
負債純資産合計 1,167,500,880 915,891,623
56/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2020年 9月11日 自 2021年 9月11日
至 2021年 3月10日 至 2022年 3月10日
営業収益
207,195,492 △ 207,244,322
有価証券売買等損益
営業収益合計 207,195,492 △ 207,244,322
営業費用
支払利息 4,327 4,014
受託者報酬 710,046 567,342
委託者報酬 11,360,694 9,077,414
252,945 218,951
その他費用
営業費用合計 12,328,012 9,867,721
営業利益又は営業損失(△) 194,867,480 △ 217,112,043
経常利益又は経常損失(△) 194,867,480 △ 217,112,043
中間純利益又は中間純損失(△) 194,867,480 △ 217,112,043
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
35,050,337 △ 3,394,107
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 355,214,160 476,631,251
剰余金増加額又は欠損金減少額 4,872,083 1,818,166
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,872,083 1,818,166
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 100,838,366 18,719,851
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
100,838,366 18,719,851
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 419,065,020 246,011,630
57/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第17期計算期間末 第18期中間計算期間末
項目
(2021年 9月10日) (2022年 3月10日)
投資信託財産に係る元本の状況
1.
期首元本額 1,030,874,950円 678,133,236円
期中追加設定元本額 12,023,574円 3,357,721円
期中一部解約元本額 364,765,288円 26,642,094円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 678,133,236口 654,848,863口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期中間計算期間 第18期中間計算期間
自 2020年 9月11日 自 2021年 9月11日
至 2021年 3月10日 至 2022年 3月10日
該当事項はありません。 同左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第17期計算期間末 第18期中間計算期間末
項目
(2021年 9月10日) (2022年 3月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 時価で計上しているためその差額はあり 同左
らの差額 ません。
2.金融商品の時価の算定方法並びに (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
有価証券及びデリバティブ取引に 外の金融商品 外の金融商品
関する事項
短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。また、有価証券に関する注記
事項については、該当事項はありませ
ん。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
58/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
第18期計算期間末(2022年3月10日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
第17期計算期間末(2021年9月10日)
該当事項はありません。
第18期中間計算期間末(2022年3月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期計算期間末 第18期中間計算期間末
(2021年 9月10日) (2022年 3月10日)
1口当たり純資産額 1.7029円 1口当たり純資産額 1.3757円
(1万口当たり純資産額) (17,029円) (1万口当たり純資産額) (13,757円)
59/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中
間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(2021年 9月10日) (2022年 3月10日)
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 34,847,297 35,943,191
株式 1,115,945,600 862,503,300
未収配当金 1,228,650 3,422,800
流動資産合計 1,152,021,547 901,869,291
資産合計 1,152,021,547 901,869,291
負債の部
流動負債
未払解約金 1,400,000 -
未払利息 74 87
流動負債合計 1,400,074 87
負債合計 1,400,074 87
純資産の部
元本等
元本 429,450,182 413,081,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 721,171,291 488,787,378
元本等合計 1,150,621,473 901,869,204
純資産合計 1,150,621,473 901,869,204
負債純資産合計 1,152,021,547 901,869,291
60/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評
価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、
いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2021年 9月10日) (2022年 3月10日)
項目
投資信託財産に係る元本の状況
1.
本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信 704,294,362円 429,450,182円
託の元本額
同期中における追加設定元本額 1,731,318円 ―円
同期中における一部解約元本額 276,575,498円 16,368,356円
同中間期末における元本の内訳
りそな・小型株ファンド 429,450,182円 413,081,826円
合計 429,450,182円 413,081,826円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 429,450,182口 413,081,826口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
61/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月10日) (2022年 3月10日)
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 時価で計上しているためその差額はあり 同左
らの差額 ません。
2.金融商品の時価の算定方法並びに (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
有価証券及びデリバティブ取引に 外の金融商品 外の金融商品
関する事項
短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。また、有価証券に関する注記
事項については、該当事項はありませ
ん。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 当ファンドに投資する投資信託受益証券 同左
ついての補足説明 の「(3)中間注記表(金融商品に関す
る注記)金融商品の時価等に関する事
項」に記載しております。
(有価証券に関する注記)
(2022年3月10日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2021年9月10日)
該当事項はありません。
(2022年3月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2021年 9月10日) (2022年 3月10日)
1口当たり純資産額 2.6793円 1口当たり純資産額 2.1833円
(1万口当たり純資産額) (26,793円) (1万口当たり純資産額) (21,833円)
62/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年3月末日現在
Ⅰ 資産総額 965,615,828 円
Ⅱ 負債総額 1,404,763 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 964,211,065 円
Ⅳ 発行済口数 652,643,383 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4774 円
(1万口当たり純資産額) (14,774 円)
(参考)
アムンディ・日本小型株マザーファンド
2022年3月末日現在
Ⅰ 資産総額 961,312,695 円
Ⅱ 負債総額 82 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 961,312,613 円
Ⅳ 発行済口数 409,468,379 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3477 円
(1万口当たり純資産額) (23,477 円)
63/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権を
取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を
失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事
情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、ファンドの振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その帰属する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の帰属する受
益権の口数の減少および譲受人に帰属する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
64/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における主な資本金の額の増減はありません。
(2) 委託会社の概況
① 委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。そ
の決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および運
用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議に
おいて、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンド・マネージャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直し
を行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリ
ング結果等について報告を行います。
65/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用状
況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催
し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパ
フォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。また
投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法
律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引
法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行って
います。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取
引業務を行っています。
② 営業の概況
2022年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通
りです。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
12 34,038
単位型株式投資信託
127 1,976,200
追加型株式投資信託
139 2,010,239
合 計
66/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定によ
り、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度(2021年1月1日から2021
年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
67/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(2020年 12月 31日) (2021年 12月 31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
9,567,392 9,425,410
前払費用
63,107 60,554
未収入金
6,730 32,875
未収委託者報酬
1,708,135 1,471,045
未収運用受託報酬
1,058,258 1,084,261
未収投資助言報酬
4,299 4,793
未収収益 *1 *1
546,769 498,654
未収消費税等
26,272 37,877
立替金
65,332 75,565
その他 495 2,857
流動資産合計 13,046,788 12,693,892
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
115,186 95,402
器具備品(純額) *2 *2
59,440 38,006
建設仮勘定 - 8,771
有形固定資産合計 174,626 142,179
無形固定資産
ソフトウエア
21,377 21,743
のれん
- 541,463
商標権 195 70
無形固定資産合計 21,572 563,276
投資その他の資産
金銭の信託
1,080 1,145
投資有価証券
3,610 1,540
関係会社株式
75,727 75,727
長期差入保証金
229,967 334,773
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産 267,232 284,026
投資その他の資産合計 577,676 697,271
固定資産合計 773,873 1,402,726
資産合計 13,820,661 14,096,619
68/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(2020年 12月 31日) (2021年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金
95,256 98,647
未払償還金
686 686
未払手数料
872,428 660,016
その他未払金 *1 *1
137,444 253,770
未払費用
529,070 869,831
未払法人税等
103,911 235,251
賞与引当金
621,741 576,643
役員賞与引当金
242,398 194,991
資産除去債務 - 110,263
流動負債合計 2,602,936 3,000,099
固定負債
退職給付引当金
152,900 113,368
賞与引当金
29,777 30,312
役員賞与引当金
50,744 100,372
資産除去債務 109,076 2,552
固定負債合計 342,497 246,605
負債合計 2,945,433 3,246,704
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金 - -
資本剰余金合計 1,076,268 1,076,268
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,488,458 8,463,148
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金 6,888,458 6,863,148
利益剰余金合計 8,598,551 8,573,240
株主資本合計 10,874,819 10,849,509
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 409 406
評価・換算差額等合計 409 406
純資産合計 10,875,228 10,849,915
負債純資産合計
13,820,661 14,096,619
69/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 40 期 第 41 期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年 12月 31日) 至2021年 12月 31日)
営業収益
委託者報酬 7,769,022 6,476,427
運用受託報酬 2,030,479 2,165,477
投資助言報酬 4,796 12,719
1,436,608 1,447,553
その他営業収益
11,240,905 10,102,174
営業収益合計
営業費用
支払手数料 4,562,241 3,861,674
広告宣伝費 38,412 27,746
調査費 634,187 650,341
委託調査費 447,431 379,007
委託計算費 16,572 15,674
通信費 22,093 18,950
印刷費 76,518 56,469
22,421 19,210
協会費
5,819,875 5,029,070
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 202,852 202,953
給料・手当 2,267,417 2,056,975
賞与 961 6,052
役員賞与 6,621 4,209
役員退職金 8,975 -
交際費 3,424 1,660
旅費交通費 17,456 11,048
租税公課 70,926 72,776
不動産賃借料 196,250 215,362
賞与引当金繰入 565,563 566,246
役員賞与引当金繰入 116,318 222,059
退職給付費用 220,031 108,088
固定資産減価償却費 55,465 58,363
商標権償却 320 125
福利厚生費 298,625 283,809
237,551 292,945
諸経費
4,268,756 4,102,670
一般管理費合計
1,152,274 970,434
営業利益
営業外収益
有価証券利息 4 -
有価証券売却益 2,857 440
役員賞与引当金戻入額 38,270 37,602
賞与引当金戻入額 32,830 88,489
受取利息 43 5
為替差益 - 3,193
5,691 26,454
雑収入
79,696 156,182
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 1,606 -
関係会社株式評価損 4,626 -
支払利息 4,093 -
為替差損 41,265 -
750 166
雑損失
52,340 166
営業外費用合計
1,179,629 1,126,450
経常利益
1,179,629 1,126,450
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 338,346 368,554
41,835 △16,793
法人税等調整額
70/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
380,181 351,761
法人税等合計
799,448 774,690
当期純利益
71/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,542,567 2,618,835
当期変動額
剰余金の配当
合併による増加 8,462,963 8,462,963
自己株式の処分 △10,005,529 △10,005,529
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,542,567 △1,542,567
当期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
自己株式
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 8,129,098 9,839,191 13,658,026
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000 △2,400,000 △2,400,000
合併による増加 2,278,310 2,278,310 △11,923,928 △1,182,655
自己株式の処分 △1,918,399 △1,918,399 11,923,928
当期純利益 799,448 799,448 799,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △1,240,640 △1,240,640 △2,783,207
当期末残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 6,555 6,555 13,664,581
当期変動額
剰余金の配当 △2,400,000
合併による増加 △1,182,655
自己株式の処分
当期純利益 799,448
株主資本以外の項目の
△6,146 △6,146 △6,146
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △6,146 △6,146 △2,789,353
当期末残高 409 409 10,875,228
72/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高
1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
当期変動額
剰余金の配当 △800,000 △800,000 △800,000
当期純利益 774,690 774,690 774,690
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △25,310 △25,310 △25,310
当期末残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 409 409 10,875,228
当期変動額
剰余金の配当 △800,000
当期純利益 774,690
株主資本以外の項目の
△3 △3 △3
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △3 △3 △25,313
当期末残高 406 406 10,849,915
73/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
74/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
(1)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(2) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定
に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガ
イダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事
項が定められました。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
75/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
未収収益 327,547 千円 310,639 千円
その他未払金 41,315 千円 82,639 千円
未払費用 - 千円 689,155 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
建物 129,253 千円 151,587 千円
器具備品 240,634 千円 265,644 千円
(損益計算書関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
(株主資本等変動計算書関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 自己株式に関する事項
当事業年度期首 当事業年度末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 - 2,400 2,400 -
(注)普通株式の自己株式数の増加2,400千株は、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社との合併により 株式を承
継したものであります。自己株式数の減少2,400千株は、自己株式の処分によるものであります。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2020年7月1日
普通株式 2,400,000 1,000円00銭 2020年6月30日 2020年7月1日
取締役会
76/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 800,000 利益剰余金 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
定時株主総会
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 800,000 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 700,000 利益剰余金 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
定時株主総会
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料及び未払費用は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されており
ますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シード・マネー規則」及び「資本剰余金及
び営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
77/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
第40期(2020年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,567,392 9,567,392 -
(2)未収委託者報酬 1,708,135 1,708,135 -
(3)未収運用受託報酬 1,058,258 1,058,258 -
(4)未収収益 546,769 546,769 -
資産計 12,880,553 12,880,553 -
(1)未払手数料 872,428 872,428 -
負債計 872,428 872,428 -
第41期(2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,425,410 9,425,410 -
(2)未収委託者報酬 1,471,045 1,471,045 -
(3)未収運用受託報酬 1,084,261 1,084,261 -
資産計 11,980,717 11,980,717 -
(1)未払手数料 660,016 660,016 -
(2)未払費用 869,831 869,831
負債計 1,529,848 1,529,848 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払手数料及び(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
78/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
下記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりませ
ん。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(単位:千円)
第40期(2020年12月31日) 第41期(2021年12月31日)
区分
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
関係会社株式 75,727 75,727
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期(2020年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,567,392 - - -
未収委託者報酬 1,708,135 - - -
未収運用受託報酬 1,058,258 - - -
未収収益 546,769 - - -
合計 12,880,553 - - -
第41期(2021年12月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,425,410 - - -
未収委託者報酬 1,471,045 - - -
未収運用受託報酬 1,084,261 - - -
合計 11,980,717 - - -
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第40期(2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(2021年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円、前事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価
格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
79/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.その他有価証券
第40期(2020年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
4,100 4,690 590
小計 4,100 4,690 590
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 4,100 4,690 590
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
第41期(2021年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(3) その他(注)
2,100 2,686 586
小計 2,100 2,686 586
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
(3) その他(注)
- - -
小計 - - -
合計 2,100 2,686 586
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
金銭の信託 10,000 1,000 -
投資信託 105,468 1,857 1,606
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
投資信託 2,440 440 -
80/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 83,903 152,900
退職給付費用 182,351 71,668
退職給付の支払額 - △4,852
制度への拠出額
△113,355 △106,348
退職給付引当金の期末残高 152,900 113,368
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 810,879 790,833
年金資産 670,965 692,516
139,914 98,316
非積立型制度の退職給付債務 12,986 15,052
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 152,900 113,368
退職給付に係る負債 152,900 113,368
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 152,900 113,368
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 182,351千円 当事業年度 71,668千円
81/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度37,680千円、当事業年度36,420千円であります。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第40期 第41期
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 千円 千円
70,819 49,579
未払事業税 4,393 千円 11,929 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 202,056 千円 195,151 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 19,909 千円 48,523 千円
減価償却資産 3,848 千円 5,856 千円
資産除去債務 19,554 千円 34,544 千円
未払事業所税 2,858 千円 2,875 千円
12,281 千円 13,850 千円
その他
繰延税金資産小計
335,719 千円 362,307 千円
△ 59,859 △ 73,058
千円 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
275,860 千円 289,249 千円
繰延税金負債
△ 4,718 △ 3,540
繰延資産償却額 千円 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 3,730 △ 1,503
千円 千円
固定資産計上額
△ 181 △ 179
千円 千円
その他有価証券評価差額金
△ 8,629 △ 5,222
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 267,232 千円 284,026 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第41期
第40期
(2021年12月31日)
(2020年12月31日)
法定実効税率 30.62% 法定実行税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との
(調整)
間の差異が法定実行税率の100
交際費等永久に損金に算入されない項目 4.22%
分の5以下であるため注記を省
評価性引当金額 △1.30%
略しております。
過年度法人税等 △0.59%
住民税均等割等 0.19%
△0.91%
その他
32.23%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
82/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
当社は、2019年11月21日付け吸収合併契約に基づき、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を2020年1月1日付
けで吸収合併致しました。
1.取引の概要
(1) 結合当事企業の名称及び当該事業の内容
結合当事企業の名称 アムンディ・ジャパンホールディング株式会社
事業の内容 有価証券の保有及び運用等に付帯関連する一切の業務
(2) 企業結合日
2020年1月1日
(3) 企業結合の法的形式
アムンディ・ジャパン株式会社を吸収合併存続会社、アムンディ・ジャパンホールディング株式会社を吸収合併消
滅会社とする吸収合併
(4) 結合後企業の名称
アムンディ・ジャパン株式会社
(5) その他取引の概要に関する事項
アムンディ・ジャパンホールディング株式会社はその傘下に、当社とアムンディ・ジャパン証券株式会社を擁してい
ましたが、2016年4月に当社がアムンディ・ジャパン証券株式会社と合併し、正式に持株会社としての役割を終えたた
めであります。
2.実施予定の会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離
等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分)に基づき、共通支配下の取引
として処理する予定です。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
当社は、グローバルにおける2021年6月21日付け包括的売買契約及び日本における2021年11月30日付け事業売買契約に基
づき、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社におけるマーケティング事業の一部を2021年12月31日付で取得致しました。
1.企業結合の概要
(1) 取得事業の内容
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社における、機関投資家に対するオルタナティブ及びETFマーケティング事業
(2) 企業結合を行った理由
アムンディ・グループによる、ソシエテ・ジェネラル・グループからのリクソー関連事業の買収に伴い、我が国に
おいても、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社からリクソーに係るオルタナティブおよびETFマーケティング事業を
当社が承継するためであります。
(3) 企業結合日
2021年12月31日
(4) 企業結合の法的形式
事業譲受
2. 取得事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得した事業の取得の対価 現金: 541,463千円
83/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 主要な取得関連費用の内容及び金額
弁護士に対する報酬 8,506 千円
4.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
(1) 発生したのれんの金額
541,463千円
(2) 発生原因
主としてソシエテ・ジェネラル証券株式会社がオルタナティブおよびETFマーケティング事業を展開する地域にお
ける収益拡大などのシナジー効果によって期待される超過収益力によるものであります。
(3) 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却
5. 企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその
算定方法
当事業年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社は、本社オフィスに関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復す
る義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を17年間(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債の流通利回りを使用
して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
期首残高 62,686 千円 109,076 千円
見積りの変更による増加額 45,217 千円 - 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 千円 2,550 千円
時の経過による調整額 1,173 千円 1,189 千円
期末残高 109,076 千円 112,815 千円
4. 前事業年度における当該資産除去債務の金額の見積りの変更
前事業年度において、当社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上していた資産除去債務について原状回
復費用の新たな情報の入手に伴い、原状回復費用に関して見積りの変更を行いました。この見積りの変更による増加
額2,550千円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。
84/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)及び第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
8,642,123 1,238,224 1,360,558 11,240,905
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
85/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
7,435,605 1,340,293 1,326,276 10,102,174
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
86/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
354,531 290,679
報酬
アムン
親 投資信託、投
情報提供、コンサ
(被所有)直接
ディ ア フランス 1,086,263
会 投資顧問業 なし 資顧問契約の
ルティング料(そ
未収収益
690,397 327,547
セットマネ パリ市
100%
(千ユーロ)
社 再委任等
の他営業収益) *1
ジメント
委託調査費等の支
その他
146,561 41,315
未払金
払など *2
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
*2委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
587,894 144,020
受託報酬
ディ・ルク
ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
ブルグ
兄
(千ユーロ)
グ・エス・
ルティング料(そ
未収収益
590,948 126,295
弟
エー
の他営業収益) *1
会
アムン
社
ITサービスの提
ディ・アイ フランス 4,064 ITエンジニ ITサービスの
なし なし 未払費用
243,853 249,239
ティサービ パリ市 ア業 委託等
供*1
(千ユーロ)
シイズ
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
87/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
178,036 108,344
報酬
アムン
情報提供、コンサ
親 ディ ア 投資信託、投
(被所有)直接
フランス 1,143,616
ルティング料(そ
会 セットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の 未収収益
714,070 310,639
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメン 再委任等 の他営業収益) *1
ト
本店配賦費用など 未払費用
80,141 689,155
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
720,725 205,907
兄
受託報酬
ディ・ル ルクセ
弟 17,786
クセンブ ン 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
会
(千ユーロ)
ルグ・エ ブルグ
ルティング料(そ
未収収益
572,946 123,878
社
ス・エー
の他営業収益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
88/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
4,531.35 円 4,520.80 円
1株当たり純資産額
333.10 円 322.79 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第40期 第41期
(自2020年 1月 1日 (自2021年 1月 1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
当期純利益(千円) 799,448 774,690
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 799,448 774,690
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第40期(自2020年1月1日 至2020年12月31日)
該当事項はありません。
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
89/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)、(5)において同じ)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他
の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2021年12月31日付で、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社より事業の一部(オルタナティブ
およびETFマーケティング事業)を譲受しました。
2022年3月30日付で、定款の「目的」に一部業務を追加するため、定款変更を行いました。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
90/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
・名称 株式会社りそな銀行
・資本金の額 279,928百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
・名称 株式会社埼玉りそな銀行
・資本金の額 70,000百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
・名称 株式会社SBI証券
・資本金の額 48,323百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一
部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがありま
す。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 51,000百万円(2021年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社か
ら再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託
財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付け、収益分
配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
91/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1) 目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
ります。
(2) 目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」お
よび「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3) 交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開
始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等および投
資信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、信託財産は受託会社において信
託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に
記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき情報の
あるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価証券届
出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5) 請求目論見書の巻末に当ファンドの信託約款の全文を記載することがあります。
(6) 交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7) 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。そ
の他の情報については、委託会社のホームページ(下記、お問合せ先)にて入手・閲覧すること
ができます。
92/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年3月1日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第41期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
93/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、 将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
94/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年10月20日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているりそな・小型株ファンドの2020年9月11日から2021年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな・
小型株ファンドの2021年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
95/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
96/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2022年4月13日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているりそな・小型株ファンドの2021年9月11日から2022年3月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、りそな・小型株ファンドの2022年3月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2021年9
月11日から2022年3月10日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
97/98
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
98/98