UBS(LUX)エクイティ・ファンド 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第32期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第32期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBS(LUX)エクイティ・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年5月31日
【計算期間】 第32期(自 令和2年12月1日 至 令和3年11月30日)
【ファンド名】 UBS(Lux)エクイティ・ファンド
(UBS(Lux)Equity Fund)
【発行者名】 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール
(Valérie Bernard)
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
フェデリーカ・ギーランディーニ
(Federica Ghirlandini)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、
J.F. ケネディ通り33A番
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)ユーロおよびアメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、特に記載がない限り、2022年2月28日現在の
株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.34円、1米ドル=115.55円)による。
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、ファンド証券はユーロ建または米ドル建のため以下の金額表
示は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円貨
への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従って、
本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(注4)本書の中で、計算期間(以下「会計年度」ということもある。)とは12月1日に始まり翌年の11月30日に終わる1年を指
す。
(注5)2021年2月1日付で、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)はUBS(Lux)エクイ
ティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)に、UBS(Lux)エクイティ・ファン
ド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)はUBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サ
ステナブル(ユーロ)に、また2021年10月27日付で、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポ
チュニティ(ユーロ)はUBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル
(ユーロ)にそれぞれ名称を変更した。
1/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの形態
UBS(Lux)エクイティ・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国(以
下「ルクセンブルグ」という。)の民法および投資信託に関する2010年12月17日法(以下「2010年
法」という。)の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行との間の契約(以下「約款」とい
(注)
う。) によって設定されたオープン・エンド型の共有持分型(契約型)投資信託である。ファン
ドのサブ・ファンドであるUBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステ
ナブル・リーダーズ(米ドル)、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポ
チュニティ・サステナブル(ユーロ) 、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポ
チュニティ・サステナブル(ユーロ)、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ
(米ドル)、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)およびU
BS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)(以下それぞれ「サブ・ファンド」
という。)の受益証券は、管理会社により、ファンド証券所持人(以下「受益者」という。)の要求
に応じて、いつでも、その時の純資産価格で約款に従い買い戻される仕組みとなっている。
(注)約款は、受益証券の保有者、管理会社および保管受託銀行の権利および義務を定めるものである。
ファンドは不可分の法主体を構成する。受益者との関係においては各サブ・ファンドは独立した法
主体とみなされ、あるサブ・ファンドの資産は当該サブ・ファンドについて生じた債務についてのみ
責任を負う。債務はクラス間受益証券で分割されないため、一定の状況においては、名称に「ヘッ
ジ」を含むクラス受益証券の通貨ヘッジ取引が、同じサブ・ファンドの他のクラス受益証券の純資産
価額に影響を及ぼす債務を生じさせるリスクがある。
サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドである。2022年2月末
日現在のファンドは15のサブ・ファンドで構成されている。
b.ファンドの目的および基本的性格
ファンドの投資目的は、ファンドの資産の安全性および流動性を適正に考慮しつつ、適当な水準の
収益と共に高い成長を達成することである。
ファンド証券の発行限度額の制限はない。
(2)【ファンドの沿革】
1989年10月18日 UBSエクイティ・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
(「旧管理会社」)の設立
1989年10月26日 ファンドの約款締結
1989年12月1日 ファンドの運用開始
1998年11月27日 改正ファンド約款締結(1998年12月効力発生)
1999年11月24日 改正ファンド約款締結(1999年12月効力発生)
2000年12月4日 改正ファンド約款締結(2000年12月効力発生)
2003年3月24日 改正ファンド約款締結(2003年5月効力発生)
2004年8月5日 改正ファンド約款締結(2004年10月効力発生)
2006年6月30日 改正ファンド約款効力発生
2007年12月14日 改正ファンド約款効力発生
2/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2008年5月30日 改正ファンド約款効力発生
2010年10月15日 旧管理会社からUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エ
イへファンドの管理会社としての機能の承継
ファンド約款変更
2011年7月1日 改正ファンド約款効力発生
2012年8月27日 改正ファンド約款効力発生
2014年8月4日 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ
(米ドル)の解散
2014年8月29日 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・
インフラストラクチャー(米ドル)の解散
2014年9月19日 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・ストックス50アドバンスド
(ユーロ)の解散
2015年4月30日 改正ファンド約款効力発生
2015年9月22日 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・アンド・ミッド・
キャップス・ジャパン(日本円)の解散
2015年10月29日 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-台湾(米ドル)の解散
2015年11月12日 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-フィナンシャル(ユーロ)の解散
2016年9月23日 改正ファンド約款効力発生
2016年12月6日 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-セントラル・ヨーロッパ(ユーロ)の
解散
2017年4月7日 改正ファンド約款効力発生
2018年8月3日 改正ファンド約款効力発生
2019年4月8日 UBS(Lux)エクイティ・ファンド-オーストラリア(豪ドル)の解散
2022年5月20日 改正ファンド約款効力発生
3/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
(注)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi
TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始している。
4/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② ファンドの関係法人
ファンドの関係法人の名称および業務は以下のとおりである。
ファンド
名称 契約等の概要
運営上の役割
UBSファンド・マネジメント 管理会社 2022 年5月12日付(2022年5月20日効力
発生)で保管受託銀行との間でファンド
(ルクセンブルグ)エス・エイ
約款を締結。ファンド資産の運用、管
(UBS Fund Management
理、ファンド証券の発行、買戻し、ファ
(Luxembourg)S.A.)
ンドの終了等について規定している。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行、 2016年10月13日付で管理会社との間で保
(注1)
ルクセンブルグ支店 支払事務代行会社
管および支払事務代行契約 を締
(UBS Europe SE, Luxembourg
結。ファンド資産の保管業務および支払
Branch)
事務について規定している。
ノーザン・トラスト・ 管理事務代行会社 管理会社との間で管理事務代行契約
(注2)
グローバル・サービシズSE
(2017年10月1日効力発生) を締
(Northern Trust Global Services
結。ファンドの登録事務・名義書換事務
SE)
代行、所在地事務代行ならびにファンド
証券の純資産価格の計算およびファンド
の会計管理・報告等の管理事務について
規定している。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2004年10月7日効力発生の投資運用契約
(注3)
(UK)リミテッド(ロンドン)
(改訂済) を旧管理会社との間で
(UBS Asset Management(UK)
締結。2010年9月15日付で地位譲渡契約
Ltd., London)
を旧管理会社および管理会社との間で締
結。ユーロ・カントリーズ・オポチュニ
ティ・サステナブル(ユーロ)および
ヨーロピアン・オポチュニティ・サステ
ナブル(ユーロ)の運用会社業務および
投資顧問業務について規定している。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2014年9月12日付で投資運用契約(随時
(注3)
(シンガポール)リミテッド
改訂) を管理会社との間で締結。
(シンガポール)
エマージング・マーケッツ・サステナブ
(UBS Asset Management
ル・リーダーズ(米ドル)の運用会社業
(Singapore)
務および投資顧問業務について規定して
Ltd., Singapore)
いる。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2013年2月15日付で投資運用契約(改訂
(注3)
(アメリカス)インク(シカゴ)
済) を管理会社との間で締結。ス
(UBS Asset Management
モール・キャップスUSA(米ドル)お
(Americas)Inc.,Chicago)
よびUSサステナブル(米ドル)の運用
会社業務および投資顧問業務について規
定している。
5/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2013年11月1日付で投資運用契約(改訂
(注3)
(ホンコン)リミテッド(ホンコ
済) を管理会社との間で締結。グ
ン)
レーター・チャイナ(米ドル)の運用会
(UBS Asset Management(Hong
社業務および投資顧問業務について規定
Kong)Limited, Hong Kong)
している。
UBSアセット・マネジメント・ 元引受会社 2014年8月22日付で管理会社との間で総
(注4)
スイス・エイ・ジー(チューリッ
販売契約(随時改訂) を締結。
ヒ)
ファンド証券の元引受業務について規定
(UBS Asset Management
している。
Switzerland AG, Zurich)
UBS SuMi TRUST 代行協会員 2004年8月13日付、2006年10月27日付、
日本における販売 2008年3月12日付、2011年4月6日およ
ウェルス・マネジメント株式会社
会社 び2015年5月26日付で元引受会社との間
(注5)
で代行協会員契約(改訂済) を締
結。日本における代行協会員業務につい
て規定している。2004年8月13日付(改
訂済)、2006年10月27日付、2008年3月
12日付、2011年4月11日付および2015年
5月26日付で元引受会社との間で受益証
(注6)
券販売買戻契約 を締結。受益証券
の販売と買戻しについて規定している。
(注1)保管および支払事務代行契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行が、投資信託に関するルクセンブルグ法
の規定に従い当該資格において行為することを約する契約である。主支払事務代行会社として、ファンドの受益者への
分配金の支払いやその他の未払利益の支払いについての責任を負う。
(注2)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、受益証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注3)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注4)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、ファンド証券の元引受業務を行うことを約する契約であ
る。
(注5)代行協会員契約とは、元引受会社によって任命された日本における代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書の配
布、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する運用
報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。
(注6)受益証券販売買戻契約とは、元引受会社によって任命された日本における販売会社が、ファンド証券の日本における募
集の目的で管理会社から交付を受けたファンド証券を日本の法令・規制および目論見書に準拠して販売することを約す
る契約である。
6/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③ 管理会社の概要
(a)設立準拠法
管理会社は、ルクセンブルグ1915年商事会社法(改正済)に基づき、ルクセンブルグにおいて
2010年7月1日に設立された。
1915 年商事会社法(改正済)は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定
している。
(b)事業の目的
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の
法律に準拠する、2010年法の意味の範囲内における投資信託(UCI)またはオルタナティブ投資
信託運用者に関する2013年7月12日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託(AIF)
を設立、販売、管理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該UCIまたはAIFの証券を表
象または記録する証券または確認書を発行することである。
(c)資本金の額
株式資本の13,000,000ユーロ(約16億8,142万円)は、1株2,000ユーロ(25万8,680円)の株式
6,500株によって表章される。2022年2月末日現在、全ての株式は全額払込済みである。
(注)ユーロの円貨換算は、2022年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
129.34円)による。
(d)会社の沿革
2010 年7月1日に設立。
(e)大株主の状況
( 2022 年2月末日現在)
名称 住所 所有株式数 比率
UBSアセット・ バーンホーフシュトラーセ 45、
6,500株 100%
マネジメント・エイ・ジー CH-8001 チューリッヒ、スイス
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(a)準拠法の名称
ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。
また、ファンドは、2010年法、勅令、規則、金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)の通達等の規則に従っている。
(b)準拠法の内容
① 民法
ファンドは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者は、その投
資によって平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは、会社として設
立されていないので、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に
基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、1710条、
1779条、1787条および1984条)および下記の2010年法に従っている。
② 2010年法
(イ)2010年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
7/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(UCI
TS)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(UCI)を区分して取り扱っている。
(ロ)欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法パートⅠ
に基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)
としての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または
受益証券を自由に販売することができる。
(ハ) 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、 以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載される
その他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを
唯一の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻さ
れるファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じるこ
とがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされ
る。)。
(ニ)2010年法第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適格
性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資
元本を調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EUの加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券
を販売しうるUCITS
d)2010年法第5章によりパートⅠのUCITSに課される投資方針がその投資および借入方
針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
(ホ)上記d)の分類は、2003年1月22日付CSSF通達03/88(2002年法に関連して示達されたも
のだが、2010年法に関しても有効である。)によって予め以下のとおり定義されている。
a)2002年法第41条第1項(現在は2010年法第41条第1項)に規定されている譲渡性のある証
券以外の証券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の20%以上を投資
することができる投資方針を有する投資信託
b)純資産の20%以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投
資信託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上に
ある会社の証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の25%以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する
投資信託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、2002年法の
パートⅠ(現在は2010年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
(ヘ)2010年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定
しているが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファ
ンドのいずれについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement(FCP), common fund)
2)投資法人(investment companies)、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
8/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
上記の種類の投資信託は、2010年法、商事会社に関する1915年8月10日法ならびに共有および
一般契約法に関する民法の一部の規定に従って設定されている。
税法上の多くの規定は2010年法に記載されている。
投資信託の監督は、CSSFが行っている。
(5)【開示制度の概要】
(a)ルクセンブルグにおける開示
① 金融監督委員会に対する開示
ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公
衆に対し公募する場合は、CSSFへの登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、
説明書、年次財務報告書および半期財務報告書をCSSFに提出しなければならない。
さらに、後記「(6)監督官庁の概要(d)財務状況およびその他の情報に関する監督」で述べ
たように、年次報告書に含まれている年次財務書類は、独立の監査人により監査され、CSSFに
より承認されなければならない。ファンドの独立監査人は、プライスウォーターハウスクーパー
ス・ソシエテ・コーペラティブ(PricewaterhouseCoopers, Société coopérative)、ルクセンブル
グ事務所である。更に、ファンドは、1991年1月21日付通達IML91/75(1997年6月13日付通達
IML97/136に改正済。)に基づき、金融庁(現CSSF)の1997年6月13日付通達97/136に基
づき、CSSFに対して月次報告書を提出することを要求されている。
② 受益者に対する開示
ファンドの貸借対照表、財務状況等を記載した年次財務報告書および半期財務報告書は、管理会
社および保管受託銀行の登記上の事務所において、受益者はこれを入手することができる。約款の
全文は、ルクセンブルグの商業および法人登録機関に預託され、閲覧することができる。
受益者への通知は、ウェブサイト(www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications)上で
公告され、かつ、かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した受益者
には、電子メールで送付できる。受益者が電子メールアドレスを提供していない場合、受益者への
通知は、受益者名簿に記載されている住所へ郵送される。ルクセンブルグ法またはルクセンブルグ
の監督官庁がその旨を定める場合または関係する販売国の法律で要求される場合も、受益者への通
知は郵送されるか、またはルクセンブルグ法が許す他の方式により公告されるか、その両方により
行われる。
(b)日本における開示
① 監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を日
本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商
品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)
に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)等において、
これを閲覧することができる。
ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめま
たは同時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から
請求があった場合は、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合
に交付しなければならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示
するために、各事業年度終了後6か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内
に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど
臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者およびその他希望する者
は、これらの書類をEDINET等において閲覧することができる。
9/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
管理会社は、ファンド証券の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に
関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従
い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また、管理会社は、
ファンドの約款を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を
金融庁長官に届け出なければならない。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファン
ドの各計算期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用
報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
② 日本の受益者に対する開示
管理会社は、約款を変更しようとする場合であってその内容が重大なものである場合等において
は、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知し
なければならない。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売会社または販売取扱会社
を通じて日本の受益者に通知される。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書は電磁的
方法によりファンドの代行協会員のホームページにおいて提供される。
10/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(6)【監督官庁の概要】
ファンドは、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
(a)登録の届出の受理
① ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(即ち、契約型投資信託の管理会社または会社型投
資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、CSS
Fに登録しなければならない。
② 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)で、欧州連合(以
下「EU」という。)加盟国で設立され、かつ2009年7月13日付通達(2009/65/EC)の要件
に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについては、かかる登録を必
要としない。かかるUCITSは、地元当局よりCSSFに事前に通知され、所定の書類が提出
され、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行が任命され、かつCSSFが、かかる通
知および書類の提出から10営業日以内に意義を述べない場合、ルクセンブルグ国内において販売
することができる。
③ 外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグ
内において、またはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するために
は、CSSFへの事前登録を要する。
④ ファンドは、2010年法パートⅠに従い設定されている。
(b)登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合、またはその監査人
が受益者に対する報告義務およびCSSFに対する開示義務を怠った場合には、登録が拒絶されまた
は取消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が、CSSFの要求される専門的
能力および信用につき十分な保証の証明をしない場合には、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託
の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶されう
る。
登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託については地方裁判所の決定により
解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆
に対しての販売が停止されうる。
(c)目論見書に対する査証の交付
投資信託証券の販売に際し使用される目論見書または説明書等は、事前にCSSFに提出されなけ
ればならない。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、規則、通達に従っていると認めた場合には、
申請者に対し異議のないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
(d)財務状況およびその他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者およびCSSFに提出された情報の正確性を確保するため、投
資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨
をCSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信
託の帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
11/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
サブ・ファンドの資産は、リスク分散原則に従って投資される。特定のサブ・ファンドの投資方針に
おいて異なる比率が認められる場合の他、すべてのサブ・ファンドは、その資産の70%を最低額として
株式、組合出資持分、および、当該サブ・ファンドの名称に表示されるセクターやテーマに関連するこ
とのある企業、またはサブ・ファンドの名称に表示される国、地域または経済セクターに所在するもし
くは主な活動を行っている企業の発行する参加証書(持分証書および持分権)、短期証券、分配請求権
証券およびワラント等のその他の株式関連証券に投資する。
サブ・ファンドの投資方針に別段の定めがない限りすべてのサブ・ファンドは、その資産の30%を上
限に、地域または経済地域に関する上記の制限または時価総額に関する要件に合致しない組合出資持
分、参加証書(持分証券および持分権)、短期証券、分配請求権証券およびワラント等の株式ならびに
その他の株式関連証券の他、国内または海外の借り手が発行する各種通貨建ての債券およびその他の債
務証券および請求権に投資することができる。
下記「投資制限」の1.1g)および5に記載されるように、各サブ・ファンドの投資方針を達成すると
いう主たる原則のために、証券、短期金融商品およびその他の金融商品を裏付け資産とする特別な技法
および手段が、法定制限の範囲内で使用されることがある。
ワラント、オプション、先物およびスワップは変動的であり、利益を達成する機会および損失を被る
リスクの双方が、証券への投資の場合よりも高い。かかる技法および手段は、個々のサブ・ファンドの
投資方針と一致し、これらの品質に悪影響を及ぼさない場合にのみ用いられる。
各サブ・ファンドは、投資が行われるあらゆる通貨建ての流動資産を付随的に保有することができ
る。
個々のサブ・ファンドの投資方針と対立しない限りにおいて、サブ・ファンドは純資産額の10%を上
限として既存のUCITSおよびUCIに投資することができる。
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類してい
る。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成す
ることを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する
投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ES
G)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社は、
これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。 ESG統
合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務
パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資ユ
ニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。該当する
場合、さらなる強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関
連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかか
る姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステ
ナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーションにより、
企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上
の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資
12/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
運用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソースを組み
合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセス
に ESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナル
が投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も
重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価を適用することが
できる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプ
リント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス
等の様々な側面を含めることができる。
投資運用会社は、根底となる戦略(対象投資信託を含む。)における配分時にESGインテグレー
ションを考慮に入れる。UBSが運用する根底となる戦略の場合、投資運用会社は、ESGインテグ
レーションに関する上記リサーチに基づきESG統合資産を特定する。外部により運用される戦略の場
合、ESG統合資産は、第三者提供会社によるリサーチの過程で特定される。
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユニ
バースに適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手段
である。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティへの
アプローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポリシー
および情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンド
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス/イン
パクト・ファンドに分類している。サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドは、ES
G特性を促進するか、または投資方針に定められる特定のサステナビリティ目標を有する。
各サブ・ファンド特定の投資方針
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ド
ル)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけ
るサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条(1)に従い分類される。
アクティブに運用されるUBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナ
ブル・リーダーズ(米ドル)は、リスク分散原則に従って、その資産の少なくとも3分の2を新興国市
場に所在するか、または同市場で主に活動を行う企業の株式またはその他持分に投資する。
本サブ・ファンドは、消費、都市化、デジタル化、金融包摂、ヘルスケア、新技術等の長期的なトレ
ンドおよびテーマから利益を享受することができるセクターの主要企業の株式に投資する。
本サブ・ファンドの資産は、特定の時価総額の規模に限定されるものではなく、いかなる地域配分ま
たはセクター配分に限定されるものでもない。
13/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ポートフォリオ・マネジャーは、強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するためにUBS ESGコンセンサ
ス スコアを用いる。UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーか
らのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデータに依拠す
る場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質の妥当性を
向上させる。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、関連する
企業のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、企業の主要分野およびE
SGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、とりわけ、環境フットプリントおよび
経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準やサプライ
チェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄お
よび汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~10の基準で、10が最高の
サステナビリティ・プロファイル)を有する。サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、
加重平均されたUBS ESGコンセンサススコアを用いて測定される。サブ・ファンドは、そのベン
チマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るか、またはUBS ESGコンセンサススコアの
7から10(強力なサステナビリティ・プロファイルを示す。)を有するサステナビリティ・プロファイ
ルを維持する。算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。 サブ・ファンドのサステナビリ
ティ・プロファイルは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定され、その結果は、年1回以
上、関連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。よって、サブ・ファ
ンドは、環境的、社会的特性およびガバナンス特性を促進させる。 サブ・ファンドは、ESGリスクが
高いかまたは重大なサステナビリティ・プロファイルを有する企業を除外する。ただし、ポートフォリ
オ・リスクを管理するために、当該企業にベンチマークの組入比率よりも低い組入比率が求められるよ
うな特段の理由がある場合を除く。 除外方針のほかに、本サブ・ファンドは、タバコの生産、風俗、石
炭または石炭火力発電所由来のエネルギーにより主な収益を得る企業への直接的な投資を行わない。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCI エマージング・マーケッ
ツ(正味配当金再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものでは
ない。投資戦略および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにす
る。ポートフォリオ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することが
でき、投資選択または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投
資パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのグローバル志向
のために複数の通貨に投資を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リスク
を負う場合がある。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは2022年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
14/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
る。「著しい害を及ぼさない(Do No Significant Harm)」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めのEU基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のためのEU基準を考慮しない。
本サブ・ファンドは、地域的な投資特性のために様々な外国通貨に投資を行うが、関連する為替リス
クを低減するために、ポートフォリオのすべてまたはその一部を本サブ・ファンドの基準通貨に対して
ヘッジする場合がある。
投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
引所等の中国証券取引所において取引される。
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる投資に伴
うリスクについては、「リスクの注記」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コ
ネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴う上記のリスクを読み、認識
し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リスクの注記」に記載さ
れる。こうした理由により、本サブ・ファンドは上記のリスクを認識している投資家に特に適してい
る。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、新興国市場にあるまたは同地域で主に活動を行う企業に分
散された株式ポートフォリオおよび環境および/または社会的特性を推進するサブ・ファンドに投資す
ることを望む投資家に適している。投資家は、株式に固有のリスクを負う覚悟を持つべきである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユー
ロ)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけ
るサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条(1)に従い分類される。サブ・
ファンドは、その資産の少なくとも70%を欧州経済通貨同盟(EMU)の加盟国に所在する、またはE
MU加盟国で活発な活動を行っている企業の株式およびその他持分に投資する。EMUに属する国々
は、EMUに参加しているため、その国の通貨がユーロである。
当該投資の範囲で、本サブ・ファンドは、(オープン・エンド型投資信託であり、一般投資方針に定
められる投資制限(純資産の10%)に従う)ヨーロッパの小型株および/またはヨーロッパの中型株に
直接的もしくは間接的に投資を行うこともできる。投資制限の「5 証券および短期金融商品を裏付資産
とする特別の技法および手段 」に従い、サブ・ファンドはインデックス先物を利用して市場へのエクス
ポージャーを増減させることができる。
ポートフォリオ・マネージャーは、強力な環境および社会パフォーマンスの特性または強力なサステ
ナビリティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するために、UBS ESGコン
センサススコアを用いる。かかるUBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロ
バイダーからのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデー
タに依拠する場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質
の妥当性を向上させる。UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)
に関して、関連する企業のパフォーマンス等持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、企業の
業務の主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、(とりわ
け、)環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄
物管理、雇用基準やサプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、職業安全衛生、製
品安全性ならびに贈収賄および腐敗防止ガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~10の基準で、10が最高のサ
ステナビリティ・プロファイル)を有する。サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、加
15/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
重平均されたUBS ESGコンセンサススコアを用いて測定される。サブ・ファンドは、そのベンチ
マークのサステナビリティを上回るか、またはUBS ESGコンセンサススコアの7から10(強力なサ
ス テナビリティ・プロファイルを示す。)を有するサステナビリティ・プロファイルを維持する。算定
には現金および無格付投資商品は考慮されない。サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイル
は、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定され、その結果は、年1回以上、関連する月次の
プロファイルから計算され、年次報告書において公表される。サブ・ファンドは、環境的および社会的
特性ならびにガバナンス特性を促進する。サブ・ファンドは、ESGリスクが高いまたは重大なサステ
ナビリティ・プロファイルを有する企業を除外する。また、排除方針のほかに、サブ・ファンドは、タ
バコの生産、風俗、石炭または石炭火力発電所由来のエネルギーにより主な収益を得る企業への直接的
な投資を行わない。サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESG特性を監視するため、またESG
および投資リスク管理ならびにポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCI EMU(正
味配当金再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。
投資戦略および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにする。ポー
トフォリオ・マネージャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、
銘柄または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォー
マンスは、ベンチマークから乖離することがある。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関して
は、ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは2022年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない(Do No Significant Harm)」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めのEU基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のためのEU基準を考慮しない。
基準通貨は、ユーロである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、ユーロ圏のヨーロッパの企業の株式ポートフォリオおよび
環境および/または社会的特性を促進するサブ・ファンドに投資することを望む投資家に適している。
投資家は、株式に固有のリスクを負う覚悟を持つべきである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけ
るサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条(1)に従い分類される。
アクティブに運用されるUBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サス
テナブル(ユーロ)は、その資産の大部分をヨーロッパにあるまたは同地域で主に活動を行う企業の株
式およびその他持分に投資する。当該投資の範囲で、本サブ・ファンドはヨーロピアン・スモールおよ
び/またはミッド・キャップスに直接的もしくは間接的(すなわち、本サブ・ファンドの純資産の10%
16/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
を上限にオープン・エンド型投資信託)に投資を行うこともできる。投資制限の「5 証券および短期
金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」に従い、サブ・ファンドはインデックス先物を利用
し て市場へのエクスポージャーを増減させることができる。
ポートフォリオ・マネジャーは、強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するためにUBS ESGコンセンサ
ススコアを用いる。UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーか
らのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデータに依拠す
る場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質の妥当性を
向上させる。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、関連する
企業のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、企業の主要分野およびE
SGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、とりわけ、環境フットプリントおよび
経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準やサプライ
チェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄お
よび汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~10の基準で、10が最高の
サステナビリティ・プロファイル)を有する。サブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、
加重平均されたUBS ESGコンセンサススコアを用いて測定される。サブ・ファンドは、そのベン
チマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るか、またはUBS ESGコンセンサススコアの
7から10(強力なサステナビリティ・プロファイルを示す。)を有するサステナビリティ・プロファイ
ルを維持する。算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。 サブ・ファンドのサステナビリ
ティ・プロファイルは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定され、その結果は、年1回以
上、関連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。 よって、サブ・ファ
ンドは、環境的、社会的特性およびガバナンス特性を促進させる。
サブ・ファンドは、ESGリスクが高いかまたは重大なサステナビリティ・プロファイルを有する企
業を除外する。また、除外方針のほかに、本サブ・ファンドは、タバコの生産、風俗、石炭または石炭
火力発電所由来のエネルギーにより主な収益を得る企業への直接的な投資を行わない。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるMSCIヨーロッパ(正味配当金
再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。投資戦略
および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにする。ポートフォリ
オ・マネジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択ま
たは組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンス
は、ベンチマークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのヨーロッパ重視のために複数の通
貨に投資を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リスクを負う場合があ
る。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは2022年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
17/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。 「著しい害を及ぼさない(Do No Significant Harm)」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めのEU基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のためのEU基準を考慮しない。
基準通貨は、ユーロである。
典型的な投資家の特性
サブ・ファンドは、ヨーロッパの企業のアクティブに運用される株式ポートフォリオおよび環境およ
び/または社会的特性を推進するサブ・ファンドに投資することを望む投資家に適している。投資家
は、株式に固有のリスクを負う覚悟を持つべきである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条(1)に従い分類される。本サブ・ファンドは、
中華人民共和国または台湾に拠点を置く企業ならびに中華人民共和国または台湾と密接な経済的関係の
ある東アジアに所在する企業の株式およびその他持分に主に投資する。
投資家は、本サブ・ファンドの投資リスクには上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ス
トック・コネクトを通じて取引される中国A株も含む可能性があることに留意するべきである。中国A
株は、中国本土にある企業の人民元建てA株式である。当該株式は、上海証券取引所および深圳証券取
引所等の中国証券取引所において取引される。
ポートフォリオ・マネージャーは、強力な環境および社会パフォーマンスの特性または強力なサステ
ナビリティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するために、UBS ESGコン
センサススコアを用いる。かかるUBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロ
バイダーからのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデー
タに依拠する場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質
の妥当性を向上させる。UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)
に関して、関連する企業のパフォーマンス等持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、企業の
業務の主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、(とりわ
け、)環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄
物管理、雇用基準やサプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、職業安全衛生、製
品安全性ならびに贈収賄および腐敗防止ガイドラインが含まれる可能性がある。サブ・ファンドは、以
下のESG特性を促進する。
- サブ・ファンドは、確かな是正措置を講じずに、国連グローバル・コンパクトの原則に違反する
企業への直接的な投資を行わない。
- サブ・ファンドは、そのベンチマークを下回る二酸化炭素排出原単位の絶対値および/または収
益100万米ドル当たり100トン以下の二酸化炭素排出量の絶対値を達成することを目標としてい
る。
- サブ・ファンドは、そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るサステナビリ
ティ・プロファイルを有すること、および/または、ベンチマークにおける企業のうち最も優れ
た50%(UBS ESGコンセンサススコアの順で)の企業を上回るサステナビリティ・プロ
ファイルを有する企業に、資産の最低51%を投資することを目標としている。
算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESG特性を監視するため、またESGおよび投資リスク
管理ならびにポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるUBSグレーター・チャイナ・
インデックスを用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。サ
18/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、そのベンチマークの特性により測定され、その結
果は、年1回以上、関連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。投資
戦 略および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにする。ポート
フォリオ・マネージャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、銘
柄または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマ
ンスは、ベンチマークから乖離することがある。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに関しては、
ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは2022年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない(Do No Significant Harm)」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めのEU基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のためのEU基準を考慮しない。
本サブ・ファンドは、先進国市場および新興国市場の双方に投資する可能性がある。かかる投資に伴
うリスクについては、「リスクの注記」に記載する。上記に加え、投資家は、上海-香港ストック・コ
ネクトまたは深圳-香港ストック・コネクトを通じて取引される投資に伴う上記のリスクを読み、認識
し、かつ、これを考慮するべきである。かかるリスクに関する情報は、下記「リスクの注記」に記載さ
れる。このような理由から、このサブ・ファンドは、特にこれらのリスクを認識している投資家向けで
ある。
基準通貨は、米ドルである。
19/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、中国の企業に分散された株式ポートフォリオおよび環境お
よび/または社会的特性を促進するサブ・ファンドに投資することを希望し、かつ、株式に固有のリス
クを負う覚悟がある投資家に適している。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけるサステナビ
リティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条(1)に従い分類される。本サブ・ファンドは、
アメリカ合衆国に所在する、または主にアメリカ合衆国で活発な活動を行っている小規模企業が発行す
る株式およびその他持分に資産の最低70%を投資する。かかる小規模企業の株式時価総額は、代表的な
米国の小規模企業の指数における最大の株式時価総額を有する企業の株式時価総額を超えることはな
い。
ポートフォリオ・マネージャーは、強力な環境および社会パフォーマンスの特性または強力なサステ
ナビリティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するために、UBS ESGコン
センサススコアを用いる。かかるUBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロ
バイダーからのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデー
タに依拠する場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質
の妥当性を向上させる。UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)
に関して、関連する企業のパフォーマンス等持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、企業の
業務の主要分野およびESGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、(とりわ
け、)環境フットプリントおよび経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄
物管理、雇用基準やサプライチェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、職業安全衛生、製
品安全性ならびに贈収賄および腐敗防止ガイドラインが含まれる可能性がある。サブ・ファンドは、以
下のESG特性を促進する。
- サブ・ファンドは、確かな是正措置を講じずに、国連グローバル・コンパクトの原則に違反する
企業への直接的な投資を行わない。
- サブ・ファンドは、そのベンチマークを下回る二酸化炭素排出原単位の絶対値および/または収
益100万米ドル当たり100トン以下の二酸化炭素排出量の絶対値を達成することを目標としてい
る。
- サブ・ファンドは、そのベンチマークのサステナビリティ・プロファイルを上回るサステナビリ
ティ・プロファイルを有すること、および/または、ベンチマークにおける企業のうち最も優れ
た50%(UBS ESGコンセンサススコアの順で)の企業を上回るサステナビリティ・プロ
ファイルを有する企業に、資産の最低51%を投資することを目標としている。
算定には現金および無格付投資商品は考慮されない。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESG特性を監視するため、またESGおよび投資リスク
管理ならびにポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるRussell 2000グロース(正味配
当金再投資)を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。サ
ブ・ファンドのサステナビリティ・プロファイルは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定
され、その結果は、年1回以上、関連する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表
される。投資戦略および監視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにす
る。ポートフォリオ・マネージャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使すること
ができ、銘柄または組入比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資
パフォーマンスは、ベンチマークから乖離することがある。名称に「ヘッジ」を含む受益証券クラスに
関しては、ベンチマークの為替ヘッジバージョン(利用可能な場合)が用いられる。
20/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済 活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは2022年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない(Do No Significant Harm)」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めのEU基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のためのEU基準を考慮しない。
しかし、サブ・ファンドの投資対象は、アメリカ合衆国の小規模企業を代表する指数に含まれる企業
の株式やその他持分に限られない。サブ・ファンドは、ファンドの約款および一般的な投資方針や投資
制限に従い、その他の資産に投資する場合もある。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、米国の小規模企業の株式ポートフォリオ および環境およ
び/または社会的特性を促進するサブ・ファンド に投資することを希望し、かつ、株式に固有のリスク
を負う覚悟がある投資家に適している。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、本サブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス・ファンドに
分類している。本サブ・ファンドは、環境的および社会的特性を促進し、金融サービスセクターにおけ
るサステナビリティ関連開示に関する規則(EU)2019/2088第8条(1)に従い分類される。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)は、その資産の3分の2を、米国
に所在するかまたは主として米国で事業を展開するあらゆる規模の会社の株式および持分権に投資す
る。
ポートフォリオ・マネジャーは、強力な環境・社会パフォーマンスの特性または強力なサステナビリ
ティ・プロファイルを有する投資ユニバースについて企業を特定するためにUBS ESGコンセンサ
ススコアを用いる。UBS ESGコンセンサススコアは、内部および認められた外部プロバイダーか
らのESGスコアデータの標準加重平均である。プロバイダー1社からのESGスコアデータに依拠す
る場合よりも、コンセンサススコアのアプローチは、サステナビリティ・プロファイルの質の妥当性を
向上させる。
UBS ESGコンセンサススコアは、環境、社会およびガバナンス(ESG)に関して、関連する
企業のパフォーマンス等の持続可能性要因を評価する。かかるESG特性は、企業の主要分野およびE
SGリスク管理の有効性に関連する。環境および社会要因には、とりわけ、環境フットプリントおよび
経営効率、環境リスク管理、気候変動、天然資源の使用、汚染・廃棄物管理、労働基準やサプライ
チェーンの監理、人的資本、ボード・ダイバーシティ、労働安全衛生、製品安全性、ならびに贈収賄お
よび汚職防止のガイドラインが含まれる可能性がある。
サブ・ファンドの各投資対象は、UBS ESGコンセンサススコア(1~10の基準で、10が最高の
サステナビリティ・プロファイル)を有する。サブ・ファンドの投資対象は、そのベンチマークのサス
テナビリティ・プロファイルを超える加重平均されたサステナビリティ・プロファイルを有する。算定
21/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
には現金、デリバティブおよび無格付投資商品は考慮されない。サブ・ファンドのサステナビリティ・
プロファイルは、そのベンチマークのプロファイルに照らして測定され、その結果は、年1回以上、関
連 する月次のプロファイルから計算され、年次報告書において公表される。これは、ESGに対する関
与を高め、環境、社会およびガバナンスに関してサブ・ファンドのプラスの特性を促進する。サブ・
ファンドは、ESGリスクが高いかまたは重大なサステナビリティ・プロファイルを有する企業を除外
する。また、除外方針のほかに、本サブ・ファンドは、タバコの生産、風俗、兵器、賭博、石炭または
石炭火力発電所由来のエネルギーにより主な収益を得る企業への直接的な投資を行わない。
サブ・ファンドは、パフォーマンスおよびESGプロファイルの監視、ならびにESGおよび投資リ
スク管理およびポートフォリオ構築の目的において、ベンチマークであるS&P 500(正味配当金再投資)
を用いる。ベンチマークは、ESG特性を促進させるよう策定されたものではない。投資戦略および監
視プロセスは、商品の環境的または社会的特性が確実に考慮されるようにする。ポートフォリオ・マネ
ジャーは、ポートフォリオを構築する際に、自らの裁量権を行使することができ、投資選択または組入
比率の点においてベンチマークに縛られない。つまり、サブ・ファンドの投資パフォーマンスは、ベン
チマークから乖離することがある。サブ・ファンドは、そのグローバル志向のために複数の通貨に投資
を行うが、投資ポートフォリオのすべてまたはその一部は、通貨変動リスクを負う場合がある。
さらに、規則(EU)2020/852(「タクソノミー規則」)に基づき、SFDR第8第1項に従い環境的な特
性を推進していると分類される金融商品は、2022年1月1日付で当該方針ならびにその投資が、どのよ
うに、また、どの程度、タクソノミー規則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する経
済活動に対して行われているかに関する説明に関して追加的な情報開示を行わなければならない。ただ
し、信頼に値し、即時性があり、かつ検証可能なデータが存在しないため、サブ・ファンドは2022年1
月1日現在、義務付けられている情報開示を行うことができない。サブ・ファンドは、タクソノミー規
則第3条に従い環境的に持続可能であるとの適格性を有する投資を最小限の比率で行うことを確約して
いない。欧州の基準における持続可能な資金調達の側面が直近で変遷していることを考慮すると、管理
会社が必要なデータを入手すればこのような情報は直ちに更新される。設立国の目論見書の更新は、該
当ある場合、金融商品を投資先とする投資が、どのように、また、どの程度、タクソノミー規則に従い
環境的に持続可能であるとの適格性を有する経済活動に対して行われているかを記載するために行われ
る。「著しい害を及ぼさない(Do No Significant Harm)」方針は、環境的に持続可能な経済活動のた
めのEU基準を考慮するサブ・ファンドの投資対象にのみ適用される。
サブ・ファンドのその他の投資対象は環境的に持続可能な経済活動のためのEU基準を考慮しない。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、米国企業に分散された株式ポートフォリオおよび環境およ
び/または社会的特性を推進するサブ・ファンドに投資することを希望し、かつ、株式に固有のリスク
を負う覚悟がある投資家に適している。
リスクの注記
新興国への投資
新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会的、政治的および経済的に不確定な
大きなリスクを負っている。
以下は、新興市場への投資に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督システムの脆弱さにより、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。した
がって、損失を被ることもありうる。
- 非流動性
22/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券の売買が、先進国市場よりコスト高で、期間がかかり、一般に難しい可能性がある。流動性に
関する困難により価格の変動性が高まることも考えられる。多くの新興市場は小規模で取引高が少
ないため、流動性が低く価格の変動性が高い。
- ボラティリティ
新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動性が高くなる。
- 通貨の変動
サブ・ファンドが投資を行う国の通貨は、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの通貨に比
べ大幅に変動する可能性がある。そうした変動は、サブ・ファンドの収益に大きく影響する。新興
市場国のすべての通貨に対し通貨リスクのヘッジ技法を適用することは不可能である。
- 通貨流出の制限
新興市場が通貨の流出を制限するまたは一時的に停止するという可能性を排除できない。その結
果、サブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出すことはできない。買戻請求に対する影響を最小
限にとどめるため、サブ・ファンドは、数多くの市場に投資を行う予定である。
- 決済および保管リスク
新興市場国における決済および保管システムは、先進市場のシステムのように発達していない。基
準がそれほど高くなく、監督機関は経験豊富とはいえない。したがって、決済が遅延し流動性や証
券に不利益を及ぼすことも考えられる。
- 売買の制限
場合によっては、新興市場が外国人投資家の売買に制限を設けることがある。したがって、外国人
株主に許可される最大所有株数を超過したために、サブ・ファンドが入手できない株式もある。さ
らに、外国人投資家の収益、キャピタルおよび分配への参加が制限や政府による許可の対象となる
こともありうる。新興市場が、外国人投資家による証券販売を制限する可能性もある。そのような
制限によりある新興市場において証券の販売を制限される場合、サブ・ファンドは当局から例外的
な認可を入手する、または別の市場へ投資を行うことでそうした制限の悪影響に対処することを試
みることになる。サブ・ファンドは、制限が容認できるような市場にのみ投資する予定である。た
だし、追加の制限を課せられることを避けることは不可能である。
- 会計
新興市場の企業に求められる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、投資家への
情報提供の内容、質および期限に関して先進国市場とは異なる。したがって、投資選択を正確に評
価することは難しい。
上記のリスクは、特に中国への投資にも該当する。
上海-香港ストック・コネクトまたは深圳-香港ストック・コネクト(以下「ストック・コネクト」と
いう。)を通じて取引される投資に関するリスクの情報
ストック・コネクトを通じて中国本土で取引する証券に関するリスク
サブ・ファンドの中国本土への投資がストック・コネクトを通じて取引される場合、かかる取引に関
する追加のリスク要因がある。投資家は特に、ストック・コネクトが新しい取引制度であることに留意
するべきである。現在、経験的データは存在しない。更に、対応する規定は将来変更される可能性があ
る。ストック・コネクトは、サブ・ファンドがストック・コネクトを通じて適時に取引を行う能力を制
限する可能性のあるクオータ制限に従う。これは、サブ・ファンドが投資戦略を効果的に実施する能力
を害する可能性がある。ストック・コネクトの範囲は、当初、SSE180インデックスおよびSSE380
インデックスに含まれるすべての証券ならびに上海証券取引所(以下「SSE」という。)に上場され
るすべての中国A株を含む。またその範囲は、深圳成分指標および深圳中小型イノベーション指数に含
まれ最低60億人民元の時価総額を持つすべての証券ならびに深圳証券取引所(以下「SZSE」とい
う。)に上場されたすべての中国A株に及ぶ。受益者は、適用される規則に基づき、証券がストック・
23/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
コネクト制度から除外される可能性があることに留意するべきである。これは、例えば、ポートフォリ
オ・マネジャーがストック・コネクト制度から除外された証券を取得することを希望する場合など、サ
ブ・ ファンドが投資目的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
SSE株式/SZSE株式の実質的所有者
ストック・コネクトは、サブ・ファンド等の香港および海外の投資家がSSEに上場される中国A株
(以下「SSE株式」という。)および/またはSZSEに上場される中国A株(以下「SZSE株
式」という。)を取得し、かつ、保有することのできる「ノースバウンド」リンクおよび中国本土の投
資家が香港証券取引所(以下「SEHK」という。)に上場される株式を取得し、かつ、保有すること
のできる「サウスバウンド」リンクから構成される。サブ・ファンドは、ファンドの副保管銀行と関係
があり、SEHKにおいて認められるそのブローカーを通じてSSE株式および/またはSZSE株式
を取引する。ブローカーまたは保管銀行(清算代理人)が清算を行った後、これらのSSE株式または
SZSE株式は、香港の中央証券保管機関兼名義人である香港中央結算有限公司(以下「HKSCC」
という。)により維持される香港中央清算決済システム(以下「CCASS」という。)の口座におい
て保有されるものとする。次に、HKSCCは、中国本土の中央証券保管機関である中国証券預託振替
機構にその名義で登録される「単独名義人総合証券勘定」において参加者全員のSSE株式および/ま
たはSZSE株式を保有する。
HKSCCが単なる名義人であり、SSE株式および/またはSZSE株式の実質的所有者ではない
ため、HKSCCが香港で清算された場合、SSE株式および/またはSZSE株式は、中国法上で
も、債権者に分配可能なHKSCCの一般資産の一部とみなされない。ただし、HKSCCは、中国本
土でSSE株式および/またはSZSE株式の投資家を代理して権利を行使するために、法的措置を講
じるかまたは訴訟を開始する義務を負わない。ストック・コネクトを通じて投資を行い、HKSCCを
通じてSSE株式および/またはSZSE株式を保有する海外投資家(当該本サブ・ファンドなど)
は、資産の実質的所有者であるため、名義人を通じて、排他的にその権利を行使する権利を有する。
投資家補償基金
ストック・コネクトを通じた投資はブローカーを利用して行われ、かかるブローカーの債務弁済不履
行のリスクにさらされる。2020年1月1日以降に生じる不履行については、香港の投資家補償基金が、
SSEまたはSZSEによって運営される株式市場で取引され、その売買注文が、ストック・コネクト
契約のノースバウンド・リンクを通じて出されることのある有価証券に関して投資家の損失を補填す
る。ただし、関連するサブ・ファンドは、中国本土の証券ブローカーではなく香港の証券ブローカーを
通じてノースバウンド取引を行うため、当該サブ・ファンドは、中国本土の中国証券投資家保護基金に
よって保護されない。
クオータがすべて使用されるリスク
ノースバウンド取引およびサウスバウンド取引の1日のクオータがすべて利用された場合、相当する
買い注文の受付は直ちに停止され、その日が終わるまで、追加の買い注文は受け付けられない。受付済
の買い注文は1日のクオータがすべて利用されたことによる影響を受けない。売り注文は、引き続き受
け付けられる。
中国証券預託振替機構における支払不履行のリスク
中国証券預託振替機構は、リスク管理システムを構築し、中国証券監督管理委員会(以下「CSR
C」という。)により承認された措置を講じており、CSRCの監督下にある。CCASSの一般規則
に基づき、中国証券預託振替機構(主要な取引相手方として)がその義務を履行しない場合、HKSC
Cは、場合に応じて、利用可能な法的手段により、中国証券監督管理委員会の清算中に、ストック・コ
24/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ネクトの発行済証券および中国証券預託振替機構の資金を請求するよう誠実に努力するものとする。次
に、HKSCCは、管轄権を有するストック・コネクトの機関の規則に従い、再請求されうるストッ
ク・ コネクトの証券および/または資金を、資格を有する参加者に対して按分して分配するものとす
る。投資家は、サブ・ファンドに投資し、ノースバウンド取引に参加する前に、かかる規則および中国
証券預託振替機構による支払不履行の潜在的なリスクを認識するべきである。
25/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
HKSCCにおける支払不履行のリスク
HKSCCがその義務の履行を遅滞することにより、またはその義務の履行を怠ることでも、支払不
履行または関連するストック・コネクトの証券および/または資金の損失を生じさせる可能性がある。
その結果、サブ・ファンドおよびその投資家は、損失を被る可能性がある。サブ・ファンドおよびポー
トフォリオ・マネジャーは、かかる損失について責任または債務を負わない。
ストック・コネクトの証券の所有権
ストック・コネクトの証券は証券化されず、HKSCCにより、それらの保有者を代理して保有され
る。ノースバウンド取引の対象であるサブ・ファンドは、ストック・コネクトの証券の物理的な預託お
よび払戻を行うことはできない。
サブ・ファンドの所有および所有権ならびにストック・コネクトの証券の権利(その法的性質、エク
イティ上その他にかかわらない。)は、適用される要件(外国株式の所有に関する権利および制限の開
示に関する法律を含む。)に従う。紛争の場合には、中国の裁判所が投資家を正当と認め、中国企業に
対して法的手段を開始する資格を投資家に付与するか否かは不明である。これは複雑な法的分野であ
り、投資家は、独立専門家の助言を求めるべきである。
UCIおよびUCITSへの投資
その純資産の少なくとも半分がその特定の投資方針に従い既存のUCIおよびUCITSに投資され
るサブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの仕組みとなっている。
ファンド・オブ・ファンズの一般的な利点は、ファンドへの直接投資に比べて、より幅広い分散投資
またはリスクの分散である。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(対象ファンド)も厳しいリス
ク分散原則に従うため、ポートフォリオ分散がその投資対象にも適用される。ファンド・オブ・ファン
ズにより、投資家は、リスクを二段階に分散する商品に投資を行うことが可能となり、よって、個別の
投資対象に固有のリスクを最小限に抑える。多くの投資が行われるUCITSおよびUCIの投資方針
は、ファンドの投資方針にできる限り従わなければならない。また、ファンドは、単一の商品への投資
を認めており、これにより、投資家は、多数の証券へ間接投資を行う。
既存のファンドに投資する際、一定の手数料および費用(例えば、保管受託銀行および中央行政機関
の手数料、運用/顧問報酬、ならびに投資が行われるUCIおよび/またはUCITSの発行/償還手
数料)が何度も発生する。かかる手数料および費用は、対象ファンドおよびファンド・オブ・ファンズ
のレベルで請求される。
また、サブ・ファンドは、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたは同社
と共同経営もしくは管理を通じまたは相当程度の直接もしくは間接保有により関係する会社が運営する
UCIおよび/またはUCITSに投資することができる。この場合、発行または償還手数料は、当該
受益証券の買付または償還について請求されない。もっとも、UCIおよびUCITSに投資される場
合、前出の手数料および費用が二重に発生する。
既存のファンドに投資する際に発生する一般費用および経費については、「4 手数料等及び税金、
(3)管理報酬等」ならびに「(4)その他の手数料等」に記載される。
金融派生商品 取引 の利用
金融派生商品 取引 は、それ自体は投資商品ではないが、その評価が主に 投資先の商品 の価格ならびに
価格変動および価格予想から得られる権利である。金融派生商品 取引 への投資は、一般的な市場リス
ク、 決済 リスク、信用リスクおよび流動性リスクを伴う。
26/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
しかしながら、金融派生商品 取引 の特性により、上記リスクは、 投資先の商品の投資対象のリスクと
異なることがあり、 時として 投資先の商品 への投資に伴うリスクに比べてより高いリスクとなることも
ある。
このため、金融派生商品 取引 の利用は 投資先の商品 についての理解のみならず、金融派生商品 取引 自
体についてのより深い知識が求められる。
取引所で 取引される 金融派生商品の 取引における不履行リスク は、 取引所で取引される各金融派生商
品取引に関する発行体または取引相手方としての機能を引き受ける決済機関が決済履行の保証を引き受
けるため、 概して、公開市場の店頭で取引される金融派生商品 取引 に伴うリスクに比べて、低くなる。
かかる 保証は、全体の債務不履行のリスクを軽減するために 決済機関 が維持する日払いシステムによっ
て支えられ、かかるシステムにおいてこれをまかなうために必要な資産が計算される。公開市場の店頭
で取引される金融派生商品 取引 の場合は、 決済機関 による類似の保証はなく、潜在的な 不履行リスクを
評価するために 、管理会社は、各取引相手の信用性を考慮しなければならない。
一部の金融派生商品は売買が難しいため、流動性リスクもある。特に金融派生商品取引の規模がとり
わけ大きい場合または関係する市場が流動性を欠いている場合(公開市場の店頭で取引される金融派生
商品取引の多くはそうであるといえる。)、 一定の状況下で 、取引を完全に執行することが常に可能と
いうわけではなく、または 追加費用の発生によって しかポジションを処分することが不可能なことがあ
る。
金融派生商品取引の利用に関連する追加的なリスクは、金融派生商品取引の価格または評価の決定を
誤ることである。 また、 金融 派生商品 取引 が その投資先の 資産、金利、または指数と完全に相関しない
可能性もある。 金融 派生商品 取引 は複雑で、主観的に評価される場合が多く、不適切な評価は取引相手
から求められる現金需要が上昇したり 、ファンドに損失が発生する結果となる。 金融派生商品取引と、
その源泉となる資産、金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的または並行的な関係が存在する
とは限らない。このような理由により、 管理会社による 金融 派生商品 取引 の利用が、必ずしもファンド
の投資目的を達成するための有効な手段であるとは限らず、時として逆効果となる場合もある。
スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(例えば、特定の資産または
資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か(例えば、合意
された料率による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、例えば、金利の変
動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファン
ドは証券指数または特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐため
に、これらの技法を用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
きる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
ている。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ
27/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス
(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュ・フ
ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュ・フロー等と、交換
することができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクス
ポージャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する
証券または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドの
リターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワッ
プといい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティ
リティ商品で、投資家が、株式の価格による影響を控除した株式のボラティリティのみに基づく投資を
行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ(バリア
ンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリアンスに対
する直線的な相関関係により支払を行うため、支払がボラティリティよりも高い割合で上昇する。)を
利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人格を
有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方は、信
用評価の対象となる。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を
付与されている場合、かかる格付を信用評価において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信
用格付をA2またはそれを下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引
相手方に関する新たな信用評価を遅延なく実施する。投資運用会社は、これらの条件を遵守することを
条件に、該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リターン・スワッ
プの締結の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転およ
び転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売り手
から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のための
プロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料(プレ
ミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事由のい
ずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行うことに
合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテクショ
ンの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバティブで
参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生すると、通
常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対して支
払を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、これらに
限られない。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項に効果があると
は限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定することに
より、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
28/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で売
買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での取
引が停止または制限される場合、管理会社は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実行で
き ない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
なるか、またはファンドが多額の費用を負担することがある。
流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的市場
の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況において
は、自発的な買主がほとんどいないことがあり、希望した時期および価格で投資対象を売却することが
容易ではないことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同
意しなければならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一
定の証券またはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは監督機関により停止さ
れまたは制限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポート
フォリオのポジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当
該サブ・ファンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サ
ブ・ファンドは、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、発生した場合、実際にまたは潜在的に投資価値に重大な悪影響
をもたらすおそれのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサス
テナビリティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
債券
債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否定
的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、
ファンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性
がある。
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクま
たはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い
利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資
本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影
響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高い信用リスク
および債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比べて、市場リス
クおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド債の価格は、景気
の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイ・イー
ルド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却しまたは評
価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規模が小さく、信用力が低
29/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに
元本および利息を支払うことができないことが多い。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、前記 「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および 手段 」 の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、レポ
契約およびリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引相手方
が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・ファンド
が保有する投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または投資先の
証券の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ契約また
はリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合で買戻日
に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、およびレポ契約
もしくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、前記 「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とす
る特別の技法および 手段 」 の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結することがで
きる。証券貸付取引は、貸付証券が適時に返還されないまたはされ得ないリスクを含む取引相手方リス
クを伴う。証券の借主がサブ・ファンドによって貸付された証券を返還しない場合、証券の不正確な価
格設定、市況の不利な動き、証券発行体の信用度の低下、証券が取引される市場の流動性の欠如、証券
を保有する保管会社の過失もしくは支払不能または(例えば支払不能による)法的契約の解除によるか
否かを問わず、受け取った証券が貸付証券の価値よりも低い価値で換金される可能性があるというリス
クがあり、これはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす。証券貸付取引の他方当事者が不
履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連してファンドが保有する担保資産の売却によ
る手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、証券貸付取
引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券の返却が行われない場合に
は、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の遅延および強制執行に関連
する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは前記 「2 投資方針(4)投資制限 5.証
券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および 手段 」 の項に定める規定を常に遵守する。レ
ポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査され、この
ようなリスクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ契約、リ
バースレポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を及ぼすも
のではないが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプラスかの
一方により、重大な影響を及ぼすことがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
トータル・リターン・ レポ契約/リバース
証券貸付契約
スワップ レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
30/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-エマージング・マーケッツ・ 0% 15 % 0% 25 % 0%-40% 50 %
サステナブル・リーダーズ(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニ 0% 15 % 0% 25 % 0%-40% 50 %
ティ・サステナブル(ユーロ)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-ヨーロピアン・オポチュニティ・ 0% 15 % 0% 25 % 0%-40% 50 %
サステナブル(ユーロ)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
0% 15 % 0% 25 % 0%-40% 50 %
-グレーター・チャイナ(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-スモール・キャップスUSA(米ド 0% 15 % 0% 25 % 0%-40% 50 %
ル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
0%-10% 50 % 0% 25 % 0%-40% 50 %
-USサステナブル(米ドル)
リスク管理
リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標である
バリュー・アット・リスク(VaR)手法やコミットメント手法(リスク総量を把握するリスク管理手
法)により行われる。(上場投資信託(ETF)およびその他のUCITS銘柄に関するESMAガイ
ドラインに関する)CSSF指令14/592に従い、遅くともかかる指令に規定される経過措置期間の満了
後に、リスク管理手続は、担保の運用(下記「担保の運用」の項を参照のこと。)ならびにポートフォ
リオの効率的運用のための技法および手段(後記「(5)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏
付資産とする特別の技法および手段」の項参照のこと。)の範囲内でも、適用される。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)アプローチを用いるUCITSのレバレッジ
は、CSSF指令11/512に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「額面総額」として確定され
る。受益者は、これにより、レバレッジ額が人為的に増加することがあり、そのため、とりわけ、以下
の理由で実際の経済的リスクを反映していないことに留意するべきである。
- 派生商品が投資またはヘッジ目的で利用されているか否かにかかわらず、派生商品が、額面総額の
アプローチに従って算定されるレバレッジ額を増加させるため。
- 金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて低
い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じレバ
レッジとなる。
VaRアプローチを用いるUCITSの経済的リスクには、UCITSのリスク管理手法が適用され
る。かかる手法は、とりわけ、VaRの制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの市場リスク
を伴う。VaRは、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足される。
VaRアプローチを用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲にと
どまるものと予測される。レバレッジは、額面総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額との比率とし
て示される。一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多くなるこ
とがある。
想定される 参照
サブ・ファンド リスク計算法
レバレッジ範囲 ポートフォリオ
31/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
エマージング・マーケッツ・
コミットメント・
サステナブル・リーダーズ 該当なし 該当なし
アプローチ
(米ドル)
コミットメント・
ユーロ・カントリーズ・オポチュ
該当なし 該当なし
ニティ・サステナブル(ユーロ)
アプローチ
ヨーロピアン・
コミットメント・
オポチュニティ・サステナブル
該当なし 該当なし
アプローチ
(ユーロ)
グレーター・チャイナ
コミットメント・
該当なし 該当なし
アプローチ
(米ドル)
スモール・キャップスUSA コミットメント・
該当なし 該当なし
(米ドル) アプローチ
USサステナブル コミットメント・
該当なし 該当なし
(米ドル) アプローチ
担保の運用
ファンドが店頭(OTC)取引を実行する場合、ファンドはOTC取引相手の信用力に関連するリス
クを負うことがある。ファンドが先物契約またはオプションを行うかまたはその他の派生技法を利用す
る場合、ファンドはOTC取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがある
(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託すること
により軽減することができる(「担保」については、上記を参照のこと。)。
担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流動資産の形で提供され
る場合がある。ファンドは、(客観的かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に換金が可能であると
される金融商品のみを、担保として認める。ファンドまたはファンドが任命するサービス提供会社は、
最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店頭市場の取引相手方の
持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額が、2回続く評価の間で、変更す
る場合がある。もっとも、それぞれの評価後、かかる担保が、(適切な場合は、追加の担保を請求する
ことで)各店頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していることを確保しなければな
らない(値洗い)。当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、管理会社は、要求される担保
価値を引き上げるべきか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(ヘアカット)す
べきかを判断する。担保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなる。管理会社は、認めら
れる担保の種類、各担保に対して加算または控除される金額に加え、担保として預託される流動性資金
に関する投資方針を中心に、上記の要件および価値の詳細を定めた内部規則を設ける。かかる枠組に関
する取決めは、管理会社により定期的に検証され、必要に応じて採用される。
管理会社は、OTC派生商品取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、当該商品に
対して以下のヘアカットを適用する旨を決定している。
最小ヘアカット率
資産クラス (時価に対する
控除率(%))
固定および変動利付き商品
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ドルおよび
0%
オーストラリア・ドル建ての流動性のある資金
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フラン
ス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国および米国のいずれか一つの国
1%
が発行し、かつ、かかる発行国の格付がA格以上の短期金融商品(償還残存
期間1年以内)
32/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
上記と同等の基準を満たし、かつ償還残存期間が中期(1年から5年)の商
3%
品
上記と同等の基準を満たし、かつ償還残存期間が長期(5年から10年)の商
4%
品
上記と同等の基準を満たし、かつ償還残存期間が超長期(10年超)の商品 5%
償還残存期間が10年以内の米国のインフレ連動債 7%
米国財務証券のストリップ債およびゼロ・クーポン債
8%
(償還残存期間を問わない)
償還残存期間が10年超の米国のインフレ連動債 10 %
証券貸付からの担保につき利用されるヘアカットについては、該当する場合、「5.証券および短期
金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」に記載される。
担保として預託された証券は、相対する店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、または当
該店頭市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。こうした理由から、金融セクターの
株式は、担保として認められない。担保として預託された証券は、ファンドに代わり保管受託銀行/保
管会社が保有し、ファンドが売却、投資、および担保設定を行うことができない。
ファンドは、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心に、適
切に分散することを確保する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短期金融商
品が、各サブ・ファンドの純資産価額の20%を超えない場合、十分に分散されているとみなされる。
上記の項の免除を受け、かつ、2014年8月1日のETFおよびその他のUCITS銘柄に関するES
MAガイドライン(ESMA/2014/937)の改正後の第43条(e)に従い、ファンドは、EU加盟国、
その一もしくは複数の現地当局、EU非加盟国または一もしくは複数のEU加盟国が属する公的国際機
関により発行または保証される様々な譲渡性のある証券および短期金融商品により完全に担保されるこ
とができる。この場合、ファンドは、少なくとも6つの異なる銘柄の証券を受領することを確保しなけ
ればならないが、一銘柄の証券は各サブ・ファンドの純資産価額の30%を超えてはならない。
管理会社は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産価額の50%を上限として、米国、
日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証される国債による担保を受領する旨決定した。
流動性のある資金として預託される担保は、ファンドが投資することができる。投資対象は、後記
「(5)投資制限 1.投資商品 第1.1f)項」に従う要求払預金または通知預金、高格付の政府債、
後記「5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」に規定される買戻契約
(当該取引の相手方が、「1.投資商品 第1.1f)項」に規定される金融機関であり、かつ、ファンド
がいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含む。)の返還を請求する権利を有することを条
件とする。)、ならびにCESRガイドライン10-049に規定される短期マネー・マーケット・ファンド
のみに限定される。前段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用される。
保管受託銀行またはその副保管受託銀行/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由ま
たはその他の信用事由の結果、担保に関連するファンドの権利が遅らされるかまたはその他の方法で制
限されることがある。ファンドが該当契約に基づきOTC取引相手に担保を提供している場合、当該担
保はファンドとOTC取引相手との合意によりOTC取引相手に移転されることになる。OTC取引相
手、保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由または
その他の信用破綻事由の結果、担保に関連するファンドの権利または認定が遅らされる、制限されるか
または削減されることすらあり、担保が当該債務をカバーするためあらかじめ提供されていたにもかか
わらず、ファンドはOTC取引の枠組みでその債務を履行せざるをえなくなる。
(2)【投資対象】
上記「投資方針」記載のとおり。
33/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
(ⅰ)投資運用体制
2022 年2月現在
2021 年12月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約890名の運用プロフェッショナル
を配している。
(ⅱ)投資運用方針の決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのリターンを上げることを目標として、統制され
た厳格なプロセスを設けている。運用の成功は、この成果を反復させることに基づく。そのため、投
資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体制は、個々のメンバーの洞察
と統制されたプロセスとのバランスを取り、個々のメンバーの洞察がすべての顧客のポートフォリオ
に首尾一貫して隈なく行き渡ることを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタルなリサーチを行ってい
る。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関し
て、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠であ
る。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行う前
に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・アップ
の体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資決定段階
で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質によっても
パフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタルなリサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタルなリサーチ 従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。ま
た、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のアナリスト
を多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより、より多くの投資機会が掘り起こ
され、顧客に対し真の価値を付加している。
34/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 業界リサーチ 投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界にリサーチ結果に関する論文
を数多く寄稿している。投資運用会社の一連の白書は、理論上の投資概念の実践への適用に重き
を置く一方、投資運用における最良の執行を推奨している。こうした白書は、世界中の主要な業
界 の刊行物や学術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチ努力は投資アプローチと結びついており、グローバルに統合された運用体
制を支えている。
投資決定プロセス
(a)エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
1)ポートフォリオの構築はエマージング・マーケッツおよびアジア・パシフィック株式担当の
責任者と2名のシニア・ポートフォリオ・マネジャー(共同ポートフォリオ・マネジャーで
あり、1名はアジア・パシフィック株式担当、もう1名はそれ以外の担当とする。)が責任
を負う。このグループはアナリストと連携しながら、企業を訪問し、株式ポートフォリオの
銘柄、業種および国別に関するすべての決定に責任を負う。
チューリッヒに所在するシニア・ポートフォリオ・マネジャーはラテン・アメリカ株式と中
部・東部ヨーロッパ株式の各ポートフォリオを構築する。一方、アジアに所在するシニア・
ポートフォリオ・マネジャーはアジア株式(除く日本)のポートフォリオを構築する。
アジアとチューリッヒに拠点を置くエマージング・マーケッツ担当のポートフォリオ・マネ
ジャーは隔週でミーティングを行う。これに対して、アジア株式の担当チーム(アナリスト
とポートフォリオ・マネジャー)は毎週チーム・ミーティングを行い、アジア株式のポート
フォリオに適用するリサーチと銘柄選択の考え方を討議する。またポートフォリオ・マネ
ジャーはポートフォリオに関する主な問題点と顧客の取引について協議するために毎週ミー
ティングを行う。銘柄選択に関して、このチームは、長期的な評価に重点を置きつつ、産業
構造および競争上の地位、利益の持続可能性ならびにESG(社内および外部両方の評価を
組み入れたもの)の観点から、被投資会社の質を考慮する。
2)リスク管理
個々の銘柄、国およびセクターへの投資について制限幅があり、ポートフォリオ・マネ
ジャーは、POP(ポートフォリオ最適化のための社内ツール)、BarraおよびUBS
独自のリスク・システムであるグローバル株式リスク管理システムなどの様々なシステムの
助けを借りて、これらの制限幅を監視している。さらに、Sentinelというツール
が、すべてのサブ・ファンドの投資ガイドラインを日々監視している(取引前後の監視を含
む。)。
(b)ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
集中アルファ・ポートフォリオ運用チームは、集中アルファ・ヨーロッパ株式のポートフォリオ
の銘柄、業種および国別に関するすべての決定に責任を負う。
集中アルファ・ユニットは、予測できない投資環境の中で高いリターンの可能性のある戦略を提
供するUBSアセット・マネジメント内の「専門」チームである。集中アルファ・ユニットは、U
BSアセット・マネジメント・チームのコアとなる情報資源(会社のリサーチ結果、リスク分析、
コンプライアンス、取引、コーポレート・ガバナンス等)すべてを活用するものの、別個の投資プ
ロセスおよび別個の投資決定プロセスを備えている。
集中アルファ・チームは、市場の非効率性を利用することでその投資目的の達成を目指す。各
ポートフォリオは、内部および外部両方のリサーチ資源を利用することで主にボトムアップ的に構
築される。これらの相互に独立した情報源の組み合わせは、管理可能である枠組みにおいて、市場
における変則的事象(アノマリー)および市場機会の全体像をポートフォリオ・マネジャーに提供
35/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
する。それにより、ポートフォリオ・マネジャーは、予想されるポートフォリオの値下がりリスク
を抑えながら、バランスの取れた投資決定を行うことができる。
投資プロセスの概要
ポートフォリオ・マネジャーは、各銘柄の投資魅力に応じて、ポートフォリオに組み入れる銘柄
およびその投資比率を決定する。この決定にあたっては、ポートフォリオ・マネジャーは、3つの
相互に専門的な情報源を、投資の確信を得るために利用するだけでなく、銘柄の予想される株価の
上下のブレ(リスク対リターン)を把握するために利用する。
投資運用会社の投資プロセスは、以下に要約される「三円」アプローチに依拠する。
・シナリオ分析ツールおよび内部/外部のアナリストを利用したファンダメンタル分析
・外部を情報源とするカスタム・メイドの定量的モデル5種で、比較的相関性がなく、かつ、異
なる時間枠、複雑性および回転率に基づくもの
・内部チームのESG専門家から提供された各社のESGプロフィールおよびコーポレート・ガ
バナンス情報全般、ならびに外部のESG情報提供機関から提供されたデータおよびリサーチ
結果を含む定性情報
投資運用会社は、「三円」アプローチにおいて魅力的に見える銘柄を購入する。通常、投資運用
会社が選好する銘柄は、値下がりリスクに対して比較的良好な値上がりの可能性を有し、投資運用
会社の情報源が示す魅力的な定量的および定性的な特徴を有する。
リスク管理は、投資運用会社のアプローチに対して基本的な重要性を有する。投資運用会社に
とって最も重要なリスク要素は、顧客の投資元本の全部または一部喪失の可能性である。投資運用
会社は、ボトム・アップでポートフォリオを構築しているため、銘柄レベルでこのリスクを最優先
で取り扱う。リスク・システムにより、意図していなかった巨大なファクター・リスクが発生した
かを把握することができる。このようなリスクが発生した場合には是正措置を講じる。
規律の一環として、すべての銘柄は、各保有に関する投資ケースの進展を監視するために、この
「三円」アプローチを用いて6ヶ月から8ヶ月毎に正式に検討される。
投資運用会社は、各銘柄の保有理由を定期的に見直す。投資運用会社は、独立した情報源からの
裏付けが減ってきた場合、投資比率を減らすか、または保有銘柄を売却することがある。あるい
は、投資運用会社は、類似の特徴を持つ他の投資対象が保有銘柄より魅力的となった場合には、当
該保有銘柄を売却することがある。サブ・ファンドは、アクティブに運用され、主に、柔軟な市場
エクスポージャーを有する大中型株を利用する。
(c)ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
集中アルファ・ポートフォリオ運用チームは、集中アルファ・ヨーロッパ株式のポートフォリオ
の銘柄、業種および国別に関するすべての決定に責任を負う。
36/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
集中アルファ・ユニットは、予測できない投資環境の中で高いリターンの可能性のある戦略を提
供するUBSアセット・マネジメント内の「専門」チームである。集中アルファ・ユニットは、U
B Sアセット・マネジメント・チームのコアとなる情報資源(会社のリサーチ結果、リスク分析、
コンプライアンス、取引、コーポレート・ガバナンス等)すべてを活用するものの、別個の投資プ
ロセスおよび別個の投資決定プロセスを備えている。
集中アルファ・チームは、市場の非効率性を利用することでその投資目的の達成を目指す。各
ポートフォリオは、内部および外部両方のリサーチ資源を利用することで主にボトムアップ的に構
築される。これらの相互に独立した情報源の組み合わせは、管理可能である枠組みにおいて、市場
における変則的事象(アノマリー)および市場機会の全体像をポートフォリオ・マネジャーに提供
する。それにより、ポートフォリオ・マネジャーは、予想されるポートフォリオの値下がりリスク
を抑えながら、バランスの取れた投資決定を行うことができる。
37/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資プロセスの概要
ポートフォリオ・マネジャーは、各銘柄の投資魅力とそのESGプロフィール(社内および外部
両方の評価を統合したもの)の組み合わせに基づいて、ポートフォリオに組み入れる銘柄およびそ
の投資比率を決定する。この決定にあたっては、ポートフォリオ・マネジャーは、3つの相互に専
門的な情報源を、投資の確信を得るために利用するだけでなく、銘柄の予想される株価の上下のブ
レ(リスク対リターン)を把握するために利用する。
投資運用会社の投資プロセスは、以下に要約される「三円」アプローチに依拠する。
・シナリオ分析ツールおよび内部/外部のアナリストを利用したファンダメンタル分析
・外部を情報源とするカスタム・メイドの定量的モデル5種で、比較的相関性がなく、かつ、異
なる時間枠、複雑性および回転率に基づくもの
・内部チームのESG専門家から提供された各社のESGプロフィールおよびコーポレート・ガ
バナンス情報全般、ならびに外部のESG情報提供機関から提供されたデータおよびリサーチ
結果を含む定性情報
投資運用会社は、「三円」アプローチにおいて魅力的に見える銘柄を購入する。通常、投資運用
会社が選好する銘柄は、値下がりリスクに対して比較的良好な値上がりの可能性を有し、投資運用
会社の情報源が示す魅力的な定量的および定性的な特徴を有する。
リスク管理は、投資運用会社のアプローチに対して基本的な重要性を有する。投資運用会社に
とって最も重要なリスク要素は、顧客の投資元本の全部または一部喪失の可能性である。投資運用
会社は、ボトム・アップでポートフォリオを構築しているため、銘柄レベルでこのリスクを最優先
で取り扱う。リスク・システムにより、意図していなかった巨大なファクター・リスクが発生した
かを把握することができる。このようなリスクが発生した場合には是正措置を講じる。
規律の一環として、すべての銘柄は、各保有に関する投資ケースの進展を監視するために、この
「三円」アプローチを用いて6ヶ月から8ヶ月毎に正式に検討される。
投資運用会社は、各銘柄の保有理由を定期的に見直す。投資運用会社は、独立した情報源からの
裏付けが減ってきた場合、投資比率を減らすか、または保有銘柄を売却することがある。あるい
は、投資運用会社は、類似の特徴を持つ他の投資対象が保有銘柄より魅力的となった場合には、当
該保有銘柄を売却することがある。サブ・ファンドは、アクティブに運用され、主に、柔軟な市場
エクスポージャーを有する大中型株を利用する。
(d)グレーター・チャイナ(米ドル)
1)ポートフォリオの構築はエマージング・マーケッツおよびアジア・パシフィック株式担当の
責任者とシニア・ポートフォリオ・マネジャーが責任を負う。このグループはアナリストと
38/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
連携しながら、企業を訪問し、株式ポートフォリオの銘柄、業種および国別に関するすべて
の決定に責任を負う。
アジアとチューリッヒに拠点を置くエマージング・マーケッツ担当のポートフォリオ・マネ
ジャーは隔週でミーティングを行う。これに対して、アジア株式の担当チーム(アナリスト
とポートフォリオ・マネジャー)は毎週チーム・ミーティングを行い、アジア株式のポート
フォリオに適用するリサーチと銘柄選択の考え方を討議する。またポートフォリオ・マネ
ジャーはポートフォリオに関する主な問題点と顧客の取引について協議するために毎週ミー
ティングを行う。銘柄選択に関して、このチームは、長期的な評価に重点を置きつつ、産業
構造および競争上の地位、利益の持続可能性ならびにESG(社内および外部両方の評価を
組み入れたもの)の観点から、被投資会社の質を考慮する。
2)リスク管理
ポートフォリオ・マネジャーは、POP(ポートフォリオ最適化のための社内ツール)、B
arraおよびUBS独自のリスク・システムであるグローバル株式リスク管理システムな
どの様々なシステムの助けを借りて、ポートフォリオ・リスクを監視している。さらに、S
entinelというツールが、すべてのサブ・ファンドの投資ガイドラインを日々監視し
ている(取引前後の監視を含む。)。
(e)スモール・キャップスUSA(米ドル)
投資運用会社の投資哲学は、「急速に成長する売上および利益を生み出す強固な事業基盤および
魅力的な競争上の地位を有する企業への投資により優れた長期リターンを獲得すること」を基本と
している。
投資プロセスは、1)投資案件の発掘、2)投資テーマの策定、および3)ポートフォリオの構
築の3部から構成される。
1)投資案件の発掘
このパートは、綿密なリサーチに関して見込みのある投資案件を発掘するため、定量面と定性
面の考察を組み合わせたものである。
定性的評価は以下を含む。
・会社経営陣との会合
・業界アナリストとの話合い
・サプライ・チェーンおよび競合他社の分析
・テーマ別影響およびマクロ経済に与える影響の検討
・リスク考慮
定量的スクリーニングは以下を対象とする。
・収益の質および収益動向
・資本の活用
・評価
・業績および株価モメンタム
2)投資テーマの策定
銘柄の評価については、3段階の枠組みから構成される。
第一段階は「ビジネス・モデル評価」といい、ここでは、a)競争上の地位、b)商品のライ
フ・サイクル、c)増益率の持続可能性およびリスク・プロファイルを評価する。
第二段階は、a)キャッシュフロー、b)利益率の拡大、c)資産活用、およびd)相対評価
を対象とした「トレンドおよび評価分析」を行う。
39/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第三段階は「経営陣の評価」といい、ここでは、a)経営陣の率直さおよび質、b)経営陣の
インセンティブ報酬、c)予想外の情報または意外性の要素の評価および見直しを行い、投資
テーマを確認する。
3)ポートフォリオの構築
売買に関し厳格な規律あるポートフォリオ構築を行う。
購入/買増し/保有
・堅固なビジネス・モデル
・強力かつ持続可能な成長トレンド
・基本的な確認
・魅力的な評価
・十分な取引流動性
売却/削減/見直し
・投資テーマ違反-売上予想または利益予想の未達成およびリスク・プロファイルの悪化
・成長見通しは評価への裏付けをしないこと
・近く予定されている二者択一事由
・時価総額の上昇
・最低水準を下回る取引流動性の低下
・主要な業界またはセクターへの懸念
・ポートフォリオに関するより優れたアイディア
4)リスク管理
リスク管理は、ポートフォリオ構築プロセスに不可欠な要素である。ポートフォリオ・マネ
ジャーは2つのリスクモデルを利用することができる。一つは業界の標準的なBARRAモデル
であり、もう一つは社内で開発されたグローバル株式リスク管理システムと呼ばれるモデルであ
る。どちらのモデルも、個別のポジション、セクター、国、要因および通貨見通しにより発生す
るリスクに関する知見ならびに全体の予想トラッキング・エラーの推定値を提供する。投資運用
会社は、リスクモデルを用いてポートフォリオを最適化するのではなく、むしろ、アクティブな
ウェイティングがポートフォリオ・リスクに及ぼす影響の把握に努める。
上記の リスクモデル に加えて、以下の3つの主要な方法でポートフォリオ・リスクを見直し、
統制する。
a)銘柄の分散化(ポジション金額および保有銘柄の口数)
b)セクターの分散化(指数の組入比率に対し最大±15%)
c)流動性(銘柄の月間取引額の40%未満を保有)
(f)USサステナブル(米ドル)
投資運用会社の投資哲学および投資プロセスは、ボトムアップのファンダメンタルなリサーチと
綿密なサステナビリティ分析を組み合わせたものである。投資運用会社は、魅力的な評価とサステ
ナビリティ面で高格付の両方を有する企業を積極的に探している。
UBS独自のサステナビリティ・データベースおよびスコアリング手法を継続してアップデート
している。各業種のビジネス・モデルに適合したKPI(重要業績評価指標)を設定し、業界セク
ターに対する各KPIの重要性に基づいてウェイト付けを行う。このように独自にデータ収集する
ことにより、企業のサステナビリティへの取り組みについて、より適時かつ正確に把握することが
できると考えている。
ポートフォリオ構築プロセスは、ポートフォリオ構築チームおよび複数のアナリストによる一連
の総合的な意思決定から構成されている。ポートフォリオ・マネジメント・チームは、ポートフォ
リオのポジショニングの見直しおよび変更候補の検証を定期的に行う。さらに、ポートフォリオ・
40/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
マネジメント・チームは、投資モデルに対するアップデートおよび直近の調査出張の成果等につい
て意見交換をするために、複数のアナリストを交えたグループ・ミーティングを行っている。この
他、 具体的なトレードに関するアイディアを検討するために個別のミーティングを行っている。こ
の個別のミーティングでは通常、ポートフォリオ・マネジャーとアナリストとの間で、前述した評
価を得るために必要な投資テーマ、評価モデルおよびカタリストについての全面的な検証を含む徹
底的な話合いが行われる。各アナリストが自身でリサーチを行い各々の対象地域分野における投資
機会を特定する中で、チーム内では定例会議外での議論も頻繁に交わされている。
投資運用会社のポートフォリオ構築手法は、独自の「ポートフォリオ・オプティマイゼーショ
ン・プラットフォーム」により強化されている。これは、アルファ、リスクおよび取引コストを単
一のプラットフォームに統合した双方向の意思決定支援ツールであり、ポートフォリオ構築チーム
はこれにより、シナリオ分析を行い、トレード候補のポジションがポートフォリオのリスク特性に
与える影響をリアルタイムで評価することが可能となる。
(ⅲ)会合、委員会またはその他の社内組織
リスク管理/リスク統制
グローバル・インベストメント・ソリューションズ・チームの一部であるリスク管理グループは、
ポートフォリオ・マネジャーが全社にわたりリスクを調整した最大のリターンを上げるのを補助する
ことを主な目的としている。
リスク・モデルおよびリスク・システムはすべて、投資プロセスにわたり開発される。投資運用会
社の目的のために設計されるリスク管理ツールの要件は、「レディーメイド」のリスク管理プロダク
トへの依存から踏み出す助けとなっている。投資運用会社は、すべての資産クラスの投資決定プロセ
スと連携する最先端の独自モデルを開発するために多くの資源を注いできた。
投資運用会社の独自のリスク管理システムは、株式、債券および資産分散型ポートフォリオをカ
バーしている。毎営業日の終了時にファンドの会計システムからポジションがダウンロードされ夜の
うちに処理が行われる。その結果は、イントラネットを通してポートフォリオ・マネジャーに配信さ
れる。このように、ポートフォリオ・マネジャーは、正確かつ最新のリスク情報を入手することがで
きる。
グローバル株式リスク管理システムは、UBS独自の株式のリスク・モデルを提供している。これ
らは、リスクの長期的および短期的な展望を提供する。リスク・モデル要因は、業種別、国別および
規模別に分類され、投資プロセスとの調和を図る。また、グローバル株式リスク管理システム内にB
arraリスク・モデルを設けて、ポートフォリオ・マネジャーにリスクの選択的および補足的な視
点も提供している。
リスク統制は、特に責任や評判に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとっては重要な
要素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成功、評判
および継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクの動きに対し最善の
市場慣行を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、適切な職務分掌を含む強固な内部統制の原則に基
づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われており、グ
ループ最高リスク管理責任者と緊密に連携している運用グループ内の権限を付与されたリスク統制部
門により別途監視されている。
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、規制上および業務上の手続きの
41/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守に関するポートフォリオのレビューを行う会
議が定期的に設定されている。
管理会社の管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、2018年7月2日付(2018年8月3日効力発生)で保管受託銀行との間でファンド約
款を締結。ファンドの資産の運用、管理、ファンド証券の発行、買戻し、ファンドの終了等につい
て規定している。
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
ポートフォリオ・マネジャーは、2004年10月7日効力発生の投資運用契約(改訂済)を旧管理会
社との間で締結。同契約は、ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)お
よびヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)に関しての運用会社業務および投資
顧問業務について規定している。旧管理会社および管理会社は2010年9月15日付で地位譲渡契約を
締結した。
UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(シンガポール)
ポートフォリオ・マネジャーは、2014年9月12日付で投資運用契約(随時改訂)を管理会社との
間で締結。同契約は、エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)に関して
の運用会社業務および投資顧問業務について規定している。
42/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
ポートフォリオ・マネジャーは、2013年2月15日付で投資運用契約(改訂済)を管理会社との間
で締結。同契約は、スモール・キャップスUSA(米ドル)およびUSサステナブル(米ドル)に
関しての運用会社業務および投資顧問業務について規定している。
UBSアセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド(ホンコン)
ポートフォリオ・マネジャーは、2013年11月1日付で投資運用契約(改訂済)を管理会社との間
で締結。同契約は、グレーター・チャイナ(米ドル)に関しての運用会社業務および投資顧問業務
について規定している。
(4)【分配方針】
約款第10条に従い、年次決算の終了後、管理会社は、各サブ・ファンドが分配金の支払を行うか否か
および分配額を決定する。分配は、収益(配当収益および利息収益)または元本により構成され、手数
料および費用を含む場合と含まない場合とがある。一定の国の投資者は、受益証券の売却による値上が
り益よりも受領する元本に高い税率を課される場合がある。そのため、投資者によっては、分配型クラ
ス受益証券(-distクラス受益証券)より成長型クラス受益証券(-accクラス受益証券)の申
込みを、選好する場合がある。成長型クラス受益証券(-accクラス受益証券)の収益および元本に
関する投資者への課税時期が、分配型クラス受益証券(-distクラス受益証券)の場合に比べ、遅
くなる場合がある。投資者は、各自の状況に関して有資格の税務専門家にアドバイスを求めるべきであ
る。いずれの分配も、サブ・ファンドの受益証券1口当たり純資産価格から直ちに控除される。分配金
の支払が、ファンドの純資産が2010年法が定めるファンド資産の最低額を下回る結果となることはな
い。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了の4か月以内に行われる。
管理会社は、中間分配金の支払および分配金の支払停止を行う権限を有している。
支払日から5年以内に請求されない分配金および割当の請求権は、失効し、関連するサブ・ファンド
またはその受益証券クラスに払い戻される。当該サブ・ファンドまたは受益証券クラスが既に清算され
ている場合、分配金および割当は、各々の純資産に応じてファンドの残存するサブ・ファンドまたは当
該サブ・ファンドの残存する受益証券クラスの権利に帰属する。管理会社は、純投資収益およびキャピ
タル・ゲインの充当に関して、無償での受益証券の発行を決定することができる。分配が実際の収益を
受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
「-acc」を名称に含むクラス受益証券については、管理会社が別異の決定を行わない限り、収益
分配を行わない。
分配金の一部またはすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある。
原則として、分配金が支払われる予定はない。
上記は、将来の分配金の支払およびその金額について保証するものではない。
(注)日本においては、クラスP-acc受益証券が有価証券届出書に基づき募集される。
43/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
各サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.投資商品
1.1 サブ・ファンドの投資対象は、以下のものに限られるものとする。
a)欧州議会と2014年5月15日会議の金融商品市場に関する指令2014/65/EUに定義される、規制
ある市場に上場されまたはかかる市場で取引される証券および短期金融商品。
b)EU加盟国の、公認の、規制され、定期的に取引が行われている公開の他の市場で取引される証
券および短期金融商品。「EU加盟国」とは、欧州連合加盟国をいう。欧州経済地域を構成する
契約の当事者であるがEU加盟国でない国は、かかる契約および関連する契約の範囲内において
EU加盟国と同一であるものとする。
c)EU非加盟国の証券取引所の市場に公式上場が認められている、またはヨーロッパ、アメリカ、
アジア、アフリカまたはオーストラレイシア諸国(以下「承認国」という。)の定期的に取引が
行われ公認かつ公開の他の市場で取引される証券および短期金融商品。
d)新規発行された証券および短期金融商品。ただし、発行要項において、本項a)からc)に記載
された証券取引所または規制ある市場の一つへ公式上場の認可申請を行う必要があり、当該認可
を証券の当初発行から1年以内に受けなければらならない旨規定されているもの。
e)指令2009/65/ECに基づき認可されるUCITSの受益証券および/または2010年法に定義さ
れるEU加盟国、またはEU非加盟国に登記上の事務所を置く、指令2009/65/EC第1条
(2)a)およびb)に規定されるその他のUCI。ただし、
- 当該その他のUCIは、CSSFの見解により、欧州共同体の法律に基づき適用されるもの
と同等の健全性監督に服させる法令に従い承認されていること、および監督当局間の協力を
確保するための適切な条項が存在すること
- その他のUCIの受益者に提供される保護水準が、ファンドの受益者に提供される保護水準
と同等であり、特に、資産の分別保有、借入れ、貸付ならびに証券および短期金融商品の空
売りについて、理事会指令2009/65/ECに規定される要件と同等の規則が適用されること
- その他のUCIの運営活動が年次報告書および半期報告書の対象であり、報告期間中に発生
した資産および負債、収益および取引について評価が行われること
- 受益証券を取得する予定のUCITSまたはその他のUCIは、その約款または設立文書に
基づきその資産額の10%を上限として他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資するこ
とができること
を条件とする。
サブ・ファンドの投資方針と異なる場合を除いて、かかるサブ・ファンドは、その資産額の
10%を上限として、他のUCITSもしくはUCIの資産に投資することができる。
f)満期までの残存期間が12か月以下の金融機関の当座預金または通知預金。ただし、当該金融機関
はEU加盟国に登記上の事務所を置くものでなければならず、またはその登記上の事務所がEU
非加盟国に所在する場合には、ルクセンブルグの監督当局が欧州共同体の法律に基づくものと同
等であるとみなす監督規制に従っているものとする。
g)現金決済商品を含む金融派生商品(「派生商品」)で上記a)、b)およびc)に掲げる規制あ
る市場で取引されるもの、および/または証券取引所もしくは規制ある市場で取引されない派生
商品(「OTC派生商品」)。ただし、
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致しており、その達成
に適していること、
44/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 対象は2010年法第41条(1)に規定する商品、またはサブ・ファンドの投資方針により直接
的または他の既存のUCI/UCITSを通じて間接的に、投資を行うことが許可されてい
るマクロ経済指数、金利、為替レートなどの金融指数であること
- サブ・ファンドが、原資産の適切な分散を通じて、後記「リスク分散」の項に記載されるサ
ブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること、
- OTC派生商品に関する取引において、相手方当事者が健全性監督に服しておりかつCSS
Fにより承認された範疇に属する機関であり、かつファンドにより明示的に承認されている
こと。取締役会による承認手続が、UBSアセット・マネジメント・クレジット・リスクに
より作成され、取引相手方の資本提供の意思に加え、とりわけ同種の取引決済に関わる取引
相手方の信用力、評判および経験に関連する原則に基づくもので、取締役会が自身が承認し
た取引相手方のリストを保持していること、
- OTC派生商品は、毎日、信頼できる検証可能な評価が行われ、ファンドの主導により適切
な公正価格でバック・ツー・バック取引によりいつでも売却、清算または決済を行うことが
できること、および
- 各取引相手方が、各サブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータル・リ
ターン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等の場合)、またはOTC派生
商品の原資産の構成につき裁量権を付与されていないこと
を条件とする。
h)規制ある市場で取引されない、2010年法第1条に基づき定義される短期金融商品。ただし、かか
る商品の発行または発行体は投資者および投資対象の保護を規定する規則により定められてお
り、かつ、当該商品は、以下を条件とする。
- 中央、地域もしくは地方機関またはEU加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧
州投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟国、または最低一
加盟国が所属する公的国際機関により発行または保証されていること。
- 本項a)、b)およびc)に記載された規制ある市場で取引される企業により発行されてい
ること。
- 欧州共同体の法律が規定する基準に従った健全性監督に服する機関もしくは欧州共同体の法
律による規定と少なくとも同等に厳格であるとCSSFが判断する監督に服しかつこれを遵
守する機関により発行または保証されていること、または
- CSSFにより承認された範疇に属するその他の発行体により発行されていること。ただ
し、当該商品への投資に対し、上記に挙げた3点のものと同等の投資者の保護が適用される
ものとし、また発行体は、最低1,000万ユーロの株式資本を有し第4回理事会指令78/660/
EECの規定に基づき年次決算書を作成し、開示する会社、または一もしくは複数の上場企
業を含みその資金調達に専従するグループ内の法主体、または銀行により提供される与信枠
を利用して債務の証券化の資金調達を行う予定の法主体であるものとする。
1.2 1.1項に記載された投資制限に反して、各サブ・ファンドはその純資産額の10%を上限として1.1項
で指定されていない証券および短期金融商品に投資することができる。
1.3 管理会社は、派生商品に関連する全般的リスクがファンドの組入資産の純資産総額を超えないこと
を確保する。投資戦略の一環として、2.2項および2.3項に規定する限度において、各サブ・ファン
ドは派生商品に投資することができる。ただし、裏付商品の全般的リスクにつき以下の2項におい
て規定される投資制限を超えないことを条件とする。
1.4 各サブ・ファンドは付随的に流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
45/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.1 リスク分散の原則に従い、管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産額の10%を超えて単一機関
の証券もしくは短期金融商品に投資することができない。管理会社は、一つのサブ・ファンドの純
資産額の20%を超えて単一機関の預金に投資することができない。一つのサブ・ファンドによるO
T C派生商品の取引の際、取引相手方が1.1項f)で定義される金融機関である場合、取引相手方
リスクは当該サブ・ファンドの資産額の10%を超えてはならない。最大限許容可能な取引相手方リ
スクは他の相手方との取引において5%まで減じられる。一つのサブ・ファンドの純資産額の5%
超を占める上記機関の証券および短期金融商品の全ポジションの総額は、各サブ・ファンドの純資
産額の40%を超えてはならない。本制限は、健全性監督に従うべき金融機関に係る預金およびOT
C派生商品の取引には適用されない。
2.2 2.1項に規定された上限に関わらず、各サブ・ファンドはその純資産額の20%を超えて以下を組み
合わせて投資することができない。
- かかる機関が発行した証券または短期金融商品
- かかる機関への預金、ならびに/または
- かかる機関とのOTC派生商品契約
2.3 上記に反し、以下が適用される。
a)2.1項に記載された10%の制限は、EU加盟国に所在し、当該特定国において債務証券の保有者
を保護するための公的機関による特別な監督の対象となる金融機関が発行する特定の債務証書に
ついては25%まで引き上げられる。特に、かかる債務証書の発行により得られた資金は、法律に
従い、債務証書の存続期間中に生じた債務を十分にカバーし、発行体の倒産の場合、元本および
利息の支払について優先権を有する資産に対して投資される。一つのサブ・ファンドが、単一発
行体が発行する債券にその純資産額の5%を超えて投資する場合、かかる投資対象の総額は当該
サブ・ファンドの純資産価格の80%を超えることができない。
b)この10%の制限は、EU加盟国またはその地方機関、別の承認国または一もしくは複数のEU加
盟国が加入している公的国際機関が発行または保証する証券または短期金融商品については、
35%まで引き上げられる。
2.3項a)およびb)で定められる特別規則に該当する証券および短期金融商品は、上記の40%
のリスク分散の上限の算定の際には計上されない。
c)2.1項、2.2項、2.3項a)およびb)に規定された制限は累積することができない。そのため、
単一発行体の証券もしくは短期金融商品または上記機関への預金またはその派生商品に対する上
記の各項に挙げた投資は、当該サブ・ファンドの純資産額の35%を超えてはならない。
d)理事会指令83/349/EECまたは公認の国際的会計規則に定義される連結決算書の目的におい
て同一のグループ会社に属する会社は、本条に規定される投資制限の計算において単一発行体と
みなされなければならない。
ただし、単一のグループ会社の証券および短期金融商品に対するサブ・ファンドの投資は、合計
で当該サブ・ファンドの資産額の20%まで認められる。
e)管理会社は、リスク分散を考慮して、一つのサブ・ファンドの純資産額の100%を上限として、
EU加盟国もしくはその地方機関、その他の公認のOECD加盟国、中国、ロシア、ブラジル、
インドネシアもしくはシンガポールまたは一もしくは複数のEU加盟国が加入している公的国際
機関が保証または発行する様々な募集形態による証券および短期金融商品に投資する権限を有す
る。当該証券および短期金融商品は少なくとも6銘柄に分散されていなければならず、単一銘柄
の証券および短期金融商品は一つのサブ・ファンドの純資産総額の30%を超えてはならない。
2.4 その他のUCITSまたはUCIへの投資は、以下の条件に従う。
a)管理会社は、一つのサブ・ファンドの純資産額の20%を上限として、単一のUCITSまたはそ
の他のUCIの受益証券に投資することができる。本投資制限の解釈において、複数のサブ・
46/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドを有するUCIの各サブ・ファンドは、第三者に対し個別に責任を負うことを条件に、
独立した発行体とみなされる。
b)UCITSを除くUCIの受益証券に対する投資は、サブ・ファンドの純資産額の30%を超えて
はならない。UCITSまたはその他のUCIに投資された資産は、2.1項、2.2項および2.3項
に規定される上限の計算には含まれないものとする。
c)投資方針に従いその資産の相当部分をその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に投資するサブ・ファンドについて、サブ・ファンド自体およびサブ・ファンドが投資する
その他のUCITSおよび/またはUCIが請求し得る上限報酬額は、「4 手数料等及び税
金、(3)管理報酬等」ならびに「(4)その他の手数料等」に記載される。
2.5 サブ・ファンドは、ファンドの一または複数の他のサブ・ファンドが今後発行するまたは同サブ・
ファンドによる発行済みの受益証券を買付、取得および/または保有することができるが、以下を
条件とする。
- 対象サブ・ファンドは自ら、当該対象サブ・ファンドに投資しているサブ・ファンドに投資し
ないこと。
- 取得される複数の対象サブ・ファンドが同一のUCIの他の対象サブ・ファンドの受益証券に
投資できる資産は、対象サブ・ファンドの販売目論見書または定款に従いその資産額の10%を
超えてはならないこと。
- 財務書類および定期報告書における適正評価にかかわらず、当該証券に付随する議決権は、当
該サブ・ファンドが当該証券を保有している期間中停止されていること。
- いずれの場合にも、サブ・ファンドがこれらの証券を保有する限り、その価値が2010年法下に
おける最低純資産の検証を目的とした2010年法に基づく純資産価格の計算において考慮されな
いこと。
- 対象サブ・ファンドに投資するサブ・ファンドまたは対象サブ・ファンドのいずれのレベルに
おいても運用/申込みまたは買戻しに対し手数料が重複して請求されることはないこと。
2.6 ファンドは、一つのサブ・ファンドの投資方針がCSSFの承認する株式または債券指数に追随す
ると投資対象について規定している場合、当該サブ・ファンドの投資の20%を上限として単一発行
体の株式および/または債券に投資することができる。ただし、
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
かかる上限は35%だが、特に特定の証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市場での例外的
な市況に基づいて正当化される。かかる上限までの投資は、単一発行体にのみ許可される。
1項および2項の制限を故意にではなく、または引受権の行使により超過した場合、管理会社は、
証券の売却に際してかかる状況を是正することを最優先させるが、同時に受益者の最大の利益に留意
しなければならない。
新規に設定されるサブ・ファンドは、リスク分散原則の遵守を継続することを条件に、関係当局か
ら承認された後6か月間は、2.1項から2.4項までにで規定された特定の制限を免除されることができ
る。
3.投資制限
管理会社は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書による制限を遵守しなければならない証券をファンドのために取得するこ
と。
3.2 管理会社が、場合により管理会社の監督下にある他の投資信託と共同して、当該発行体の経営に重
大な影響力を行使することを可能とする議決権付株式を取得すること。
47/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3.3 以下を超えて取得すること。
- 単一発行体の議決権のない株式の10%
- 単一発行体の債券の10%
- 単一のUCITSまたはUCIの受益証券の25%
- 単一発行体の短期金融商品の10%
最後の3つの場合において、債務証券または短期金融商品の総額および発行済受益証券の純額を取
得時に決定することが不可能である場合、かかる証券取得に関する制限を遵守する必要はない。
以下の場合、上記の3.2項および3.3項の適用から除外される。
- EU加盟国またはその地方政府機関または別の承認国が発行または保証する証券および短期金
融商品。
- EU非加盟国が発行または保証する証券および短期金融商品。
- 一または複数のEU加盟国が加盟する公的国際機関が発行する証券または短期金融商品。
- EU非加盟国の法律に基づき当該保有が当該非加盟国の発行体の証券に投資することができる
唯一の方法である場合に、EU非加盟国で設立された会社で、かつ住所を当該非加盟国に置く
発行体の証券にその資産を主に投資する会社の資本として保有される株式。かかる場合、2010
年法の規定を遵守しなければならない。
- 子会社が所在する国において専らファンドを代理して、受益者の請求による受益証券の買戻し
に関して、一定の管理、助言、もしくは販売等の業務を行う子会社の株式。
3.4 1.1項f)およびg)に列挙された証券、短期金融商品またはその他の商品の空売りを行うこと。
3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産に投資すること、商品または商品契約を購入し、販売すること。
3.7 借入れを行うこと。ただし、
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のための借入れ
- 一時的かつ当該サブ・ファンドの純資産額の10%を超えない借入れ
を除く。
3.8 第三者のために貸付を認めまたは保証人になること。本制限は、全額払込済でない、1.1項e)、
g)およびh)に列挙された証券、短期金融商品またはその他の商品の購入には適用されない。
管理会社は、ファンドの受益証券が募集および販売される国々の法令を遵守するため必要である場
合には、受益者の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権限を有する。
4.資産のプーリング
取締役会は効率化のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理すること
を許可することができる。この場合、様々なサブ・ファンドの資産は一緒に管理する。共同管理下の資
産を「プール」と呼ぶ。プールは内部管理目的に限定して使用され、正式なファンドではなく、受益者
が直接プールを利用することはできない。
プーリング
管理会社は2つ以上のサブ・ファンド(以下「参加サブ・ファンド」という。)のポートフォリオ資
産の一部または全部をプール形式で設定し、運用することができる。こうした資産プールは特定のサ
ブ・ファンドから現金およびその他の資産を(プールの投資方針に合致している場合は)関係する資産
プールに移し替えることによって設定される。それ以降、管理会社は、当該資産プールに移し替えを行
うことができる。同様に、資産プール内における参加額を限度として、資産を参加サブ・ファンドに戻
すこともできる。各資産プール内で参加サブ・ファンドが保有する有価証券は、同じ価値を有する帰属
受益証券を基準にして評価される。資産プールを設定する際、取締役会は帰属受益証券の当初価値を定
め(取締役会が適当と判断する通貨で)、参加サブ・ファンドが拠出した現金(またはその他の資産)
48/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
の合計額に相当する参加サブ・ファンドに受益証券を割り当てる。その後、資産プールの純資産を既存
の帰属受益証券の口数で除して、帰属受益証券の価値が決定される。
追加の現金または資産が資産プールに移され、または資産プールから引き出された場合、資産プール
に移され、または引き出された現金の額または資産をプールの参加サブ・ファンドの口数の現在価値で
除して計算した数だけ、関係する参加サブ・ファンドに配分された帰属受益証券の口数を増減させる。
現金を資産プールに投資する場合、計算上、かかる現金投資に関連する税務費用、償還費用および取得
費用を考慮して取締役会が適当と判断する金額を減額する。現金の引き出しの場合、資産プールの有価
証券またはその他の資産の処分に関連する費用の額を織り込んだ減額が行なわれる。
ある資産プール内に保有する資産から発生した配当、利息およびその他の所得は当該プールに配分さ
れ、その結果として純資産が増加することになる。ファンドが清算した場合、資産プールの資産は資産
プール内の保有資産に比例して各参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、幅広い分散投資を可能にするために、取締役会は1つ以上のサブ・
ファンドの資産をその他のサブ・ファンドまたはその他の集合投資事業に帰属する資産と一緒に管理す
ることを決定することができる。以下の段落で「共同管理ファンド」とは共同管理の契約が存在する可
能性のあるファンド、その各サブ・ファンドおよびあらゆる法的主体をいい、「共同管理資産」とは前
述の契約に従って管理が行なわれる共同管理ファンドのすべての資産をいう。
共同管理契約の一環として、各ポートフォリオ・マネジャーは、共同管理ファンドに関しては連結
ベースで、ファンドおよびそのサブ・ファンドのポートフォリオの構成に影響を及ぼす投資と資産の売
却に関する決定を下す権利を有する。それぞれの共同管理ファンドは共同管理資産における持分を有
し、共同管理資産の合計評価額に対して各共同管理ファンドの純資産が占める割合に相当する。こうし
た比例ベースの資産保有(以下「参加比率」という。)は共同管理下で保有または取得したすべての投
資クラスに適用される。投資および/または資産の売却に関する決定は上記の参加比率には影響しない
が、追加の投資分は同じ比率で共同管理ファンドに割り当てられる。一方、資産を売却した場合、個々
の共同管理ファンドが保有する共同管理資産より比例して差し引かれる。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、購入申込みの恩恵を受ける共同管理ファン
ドは純資産が増加するため、それによる変化を織り込んだ参加比率に従って購入申込代金を各共同管理
ファンドに配分する。その際、共同管理ファンド間で資産を移し替えることによって、変化した参加比
率に合致するように投資レベルを修正する。同様に、ある共同管理ファンドに買戻しがあった場合、買
戻しの対象となった共同管理ファンドは純資産が減少するため、それによる変化を織り込んだ参加比率
に従って共同管理ファンドの流動資金から必要な資金を引き出し、変化した参加比率と合致するように
投資レベルを調整する。
取締役会のメンバーまたは管理会社の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果とし
て、個々のサブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する
イベントに影響される点に投資家の注意を喚起する。つまり、その他の点に変更がない限り、サブ・
ファンドと共同管理下にあるファンドが購入申込みを受けた場合、サブ・ファンドの手元現金は増加す
ることになる。逆に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファ
ンドの手元現金は減少することになる。しかし、購入申込みおよび買戻しは、契約の枠外で、各共同管
理ファンドが開設した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行なうことも可能である。特別勘定に
は大量の購入申込みと買戻しを計上することができるほか、取締役会または取締役会の委託先がサブ・
ファンドの共同管理契約への参加打ち切りを決定できるため、ファンドと受益者の利益に悪影響が及ぶ
恐れがある場合、サブ・ファンドはそのポートフォリオの再編成を回避することができる。
別の共同管理ファンドの買戻しまたは別の共同管理ファンドに帰属する(当該サブ・ファンドに帰属
するとは見なされない)報酬および費用の発生によって、特定のサブ・ファンドのポートフォリオ構成
49/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
が変更される結果、当該サブ・ファンドに適用される投資制限に違反する場合、変更を実施する前の資
産を共同管理契約の対象外として、上記調整の影響を受けないようにすることができる。
サブ・ファンドの共同管理資産は、投資決定が個々のサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合致
するように、同じ投資目的に従って投資される資産に限って共同で管理される。また、共同管理資産は
同じポートフォリオ・マネジャーが投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有し、かつ保管受託銀
行が受託機関を務め、ファンドおよびそのサブ・ファンドに適用される2010年法および適用のあるの法
規定に従って任務を履行することができる資産に限って共同で管理される。保管受託銀行は常にファン
ドの資産をその他の共同管理資産と分別しなければならない。これによって保管受託銀行はいつでも
個々のサブ・ファンドの資産を正確に区別することができる。共同管理ファンドの投資方針はサブ・
ファンドの投資方針と正確に一致する必要はないため、個別のサブ・ファンドの投資方針よりも制限的
になる可能性がある。
取締役会はいつでも予告なしで共同管理契約を終了させることを決定することができる。
受益者はいつでも共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率について、管
理会社の登録上の事務所に問合せを行なうことができる。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければならない。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが関
係する共同管理契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すこと、または
(2)共同管理下の各ファンドがルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる債権者および破産管財人
も、資産へのアクセスを有さず、または資産を凍結する権利がないとする権限を有することを条件に許
可される。
5. 証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段
ファンドおよびそのサブ・ファンドは、2010年法の条件および制限に従い、CSSFにより定められ
る要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約なら
びに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および手段(以下「技法」
という。)を採用することができる。かかる取引が派生商品の使用に関連する場合には、条件および制
限は2010年法の規定を遵守しなればならない。技法は、「証券金融取引のエクスポージャー」の項に記
載されるとおり継続的に使用されるが、市況に応じて、停止または証券金融取引のエクスポージャーの
軽減が随時決定されることがある。このような技法および手段の利用は、投資家の最善の利益に一致す
るものでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券を、
指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻す取り
決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者から購入
すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを約束する取
引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借主」に移転し、
借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約である(「証券貸
付」)。
クリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリア等の公認決済機関を通じて、もしくはか
かる取引を専門とする一流金融機関を通じて、かつかかる機関の指定する条件で行う場合にのみ、証券
貸付を行うことができる。
証券貸付取引の場合、ファンドは、原則として、少なくとも貸付証券の総額および未払利息に相当す
る金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグ法の規定により容認された金融
上の担保の形で発行されなければならない。かかる担保は、当該取引が貸付証券価額を返済することを
ファンドに保証するクリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリアもしくは他の機関を通
50/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
じて行われている場合は、不要である。前記「(1)投資方針 担保の運用」の項の規定は、証券貸付
の範囲内でファンドに提供された担保の運用に従い適用される。
証券貸付の分野でファンドに業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準に
見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、適切な場合、年次ベースで見直され、採用
される。現在、独立当事者間の条件による証券貸付取引から受け取る総収益の60%は関連するサブ・
ファンドに計上され、総収益の40%は、証券貸付仲介人たるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
および証券貸付サービス提供会社たるUBSスイスAGによってコスト/費用として保持される。証券
貸付プログラムの運用に係るすべてのコスト/費用は、総収益の証券貸付仲介人の取り分から支払われ
る。これには、証券貸付活動を通じて生じたすべての直接および間接のコスト/費用が含まれる。UB
SヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびUBSスイスAGは、UBSグループの一員である。
さらに、管理会社は、証券貸付に関する社内規則を作成している。これらの枠組みに関する取決めに
は、関連する定義、証券貸付取引契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、認可
済み取引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬およびファンドが受領する報酬に加え、年次報告書
および半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
管理会社の取締役会は、証券貸借取引からの担保として、以下の資産クラスの商品を承認し、当該商
品に対して以下のヘアカットを適用する旨を決定している。
最小ヘアカット率
資産クラス (時価に対する
控除率(%))
固定および変動利付き商品
G10に属する国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(連邦政府およ
びスイス諸州を含む。)を除く。)が発行し、かつ格付がA格*以上の商 2%
品
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(連邦政府およびスイス諸州**
0%
を含む。)が発行する商品
格付がA格以上の債券 2%
公的国際機関が発行する商品 2%
事業体が発行し、かつ格付がA以上の商品 4%
各地の当局が発行する、A以上の格付の債券 4%
株式 8%
以下のインデックスに上場されている株式は、許容される担保として認め
ブルームバーグのID
られる。
オーストラリア(S&P/ASX 50インデックス) AS31
オーストリア(オーストリアTRADED ATX インデックス) ATX
ベルギー(BEL20インデックス) BEL20
デンマーク(OMXコペンハーゲン20インデックス) KFX
欧州(欧州Stoxx50 Pr)
SX5E
フィンランド(OMXヘルシンキ25インデックス) HEX25
フランス(CAC 40インデックス) CAC
ドイツ(DAXインデックス) DAX
香港(ハンセン・インデックス) HSI
日本(日経225) NKY
51/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
オランダ(AEXインデックス) AEX
ニュージーランド(ニュージーランド TOP10インデックス) NZSE10
ノルウェー(OBX STOCKインデックス) OBX
シンガポール(Straits Times インデックスSTI)
FSSTI
スウェーデン(OMX ストックホルム30インデックス) OMX
スイス(スイス・マーケット・インデックス) SMI
スイス(SPIスイス・パフォーマンス・インデックス) SPI
英国(FTSE100インデックス) UKX
米国(ダウ・ジョーンズ工業株平均) INDU
米国(NASDAQ100ストック・インデックス) NDX
米国(S&P500インデックス) SPX
米国(Russell 1000インデックス) RIY
* 本表において、「格付」とは、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が使用している格付基準を指している。S&
P、ムーディーズ(Moody's)およびフィッチ(Fitch)も、これに相当するそれぞれの基準を利用している。これらの格付
機関がある発行体に付与する格付が一致しない場合、最も低い格付を適用するものとする。
** これらの州が発行する無格付の債券も、認められる。これらの債券に対しては、ヘアカットも適用されない。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用評価の対象となる。取引相手方が、
ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格
付を信用評価において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれ
を下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新
たな信用評価を遅延なく実施する。
(ⅱ)管理会社は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を終
了できなければならない。
(ⅲ)管理会社がリバースレポ契約を締結する場合、管理会社は、発生ベースまたは時価評価ベースの
いずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールまたは
リバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコールをい
つでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のために、リ
バースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバースレポ契
約は、管理会社がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべきであ
る。
(ⅳ)管理会社がレポ契約を締結する場合、管理会社は、レポ契約に従い証券をリコールするか、また
は締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固定期
間のレポ契約は、管理会社がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなさ
れるべきである。
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、ファンドの年次報告書または半
52/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、および
当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの総リターンの100%から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに送金される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに発生したすべての直接および間接の運営コスト/費用は、ファ
ンドの年次報告書および半期報告書に記載される事業体に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップについては費用分割の取決めはない。
ファンド およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱して
はならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリス
ク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、後記「3 投資リスク a.リスク要因 効
果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
管理会社 は、リスク管理手続きの一環として、 管理会社 または 管理会社 が指定する業務提供会社のう
ちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスクの監視
および管理を行うことを徹底する。 ファンド 、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取引により
生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証することを通じて
実施される。また、 管理会社 は、これらの技法および手段を利用しているとしても、投資家の買戻注文
の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
53/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
① リスク要因
ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスク要因として、主に以下のものがあるが、リスク要因はこれ
らに限られるものではない。リスクについては本書「2 投資方針、(1)投資方針」および「(5)
投資制限」も参照のこと。
1)有価証券(株式等)の価格変動リスク
ファンドは、各種通貨建て有価証券(株式等)への投資を行う。また、一部のファンドについて
は、スワップ等金融派生商品によりファンドの金利リスク感応度等の調整を行う。したがって、ファ
ンドに組入れられた株式等や金融派生商品等(以下併せて「組入資産」という。)の値動きにより
ファンドの純資産価格は変動し、これにより投資元本に損失が生じることがある。ファンドの資産価
値は、株価の動きを反映して変動する。株価は発行企業の業績、株式市場の需給ならびに政治、規
制、市場および経済状況の影響を受け、大きく変動することがある。
2)為替リスク
ファンドは、世界各国の各種通貨建て有価証券(株式等)に投資する各表示通貨建ての外国投資信
託であり、その円換算資産価値は、為替レートの動向により変動し、その結果投資元本に損失が生じ
ることがある。為替レートは、短期間に大幅に変動することがあり、これに伴いファンドの円換算価
値も大きく変動する場合がある。為替レートは、一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メ
リットの差異、金利の変動その他の様々な国際的要因により決定される。また、為替レートは、各国
政府・中央銀行による介入、不介入、通貨管理その他の政策によっても変動する可能性がある。
3)信用リスク
ファンドの純資産価格は、組入資産の発行者や契約相手方の経営・財務状況の変化およびそれらに
関する外部評価または市場の変化等により変動し、その結果投資元本に損失が生じることがある。
4)金融派生商品を用いた投資手法のリスク
一部のファンドについては、運用の効率を高め、金利リスク等から基準価格を守る目的で、スワッ
プ等金融派生商品による投資手法が用いられることがある。一方、この様な投資手法は、コストや別
の金利リスク・信用リスク等のリスクを伴い、その結果投資元本に損失を生じることがある。
5)エマージング・マーケット・リスク
各国の金融・証券市場に投資を行う場合、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化によ
り、金融・証券市場が混乱した場合に、ファンドの資産価値に大きな変動をもたらす可能性がある。
また、投資対象先がエマージング・マーケット(新興国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社
会的不確実性、決済システムなど市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未
整備、為替レートの高い変動、外国への送金規制等)が想定される。
6)買戻しによる資金流出に伴うファンド資産価値の変動リスク
買戻資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがある。その際には、
市況動向や取引量等の状況によってファンドの資産価値が大きく変動する可能性がある。
54/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② リスクに対する管理体制
(3)運用体制、「リスク管理/リスク統制」参照。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに関
して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年12
月17日法(改訂済)の下で認められたコミットメント・アプローチにより管理している。
55/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
申込手数料は、受益証券一口当たり純資産価格の最大5%とする。
b.日本における申込手数料
申込手数料は、申込金額の上限3.30%(税抜3.00%)である。申込手数料は、事務処理費用および
ファンドに関する情報提供の対価として支払われる。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
b.日本における買戻し手数料
買戻し手数料は徴収されない。
(3)【管理報酬等】
ファンドは、クラスP受益証券に関し、各サブ・ファンドの平均純資産額に基づいて計算される月次
上限定率報酬を支払う。
上限定率報酬
サブ・ファンド
(上限管理報酬)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 年率1.920%
エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル) (年率1.540%)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 年率1.720%
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ) (年率1.380%)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 年率1.780%
ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ) (年率1.420%)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 年率2.340%
グレーター・チャイナ(米ドル) (年率1.870%)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 年率1.800%
スモール・キャップスUSA(米ドル) (年率1.440%)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 年率1.650%
USサステナブル(米ドル) (年率1.320%)
当該報酬は、以下のとおり用いられるものとする。
ファンドの運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管受
託銀行のすべての職務(ファンドの資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の
「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、次の規定
に従いファンドの資産からファンドの純資産価額に基づく上限定率報酬率が支払われる。すなわち当該
報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンドの資産に対し請求され、毎月支払われる(上
限定率報酬)。関連する上限定率報酬は対応する受益証券のクラスが設定されるまで請求されない。
実際に適用される上限定率報酬については、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
2021 年11月30日に終了した会計年度に、各サブ・ファンドは、以下の報酬を支払った。
サブ・ファンド 報酬
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
2,555,635.64 米ドル
エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
56/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
4,547,807.40 ユーロ
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
6,995,938.26 ユーロ
ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
35,405,250.96 米ドル
グレーター・チャイナ(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
1,796,315.82 米ドル
スモール・キャップスUSA(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
1,236,685.98 米ドル
USサステナブル(米ドル)
(注)上記報酬にルクセンブルグの年次税は含まれていない。
(4)【その他の手数料等】
上限定率報酬は、ファンド資産から差し引かれる以下の報酬および追加の費用を含まない。
a)資産の売買のためのファンドの資産の管理に関する一切の追加の費用(買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場ベースの仲介手数料、手数料および報酬等)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づ
くスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)年次監査およびファンドの設立、変更、清算および合併に関連する認可に関する監査人の報酬なら
びにファンドの管理事務に関して提供される、法律によって許可されているサービスに関して監査
法人に支払われる一切のその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および
公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の
全般的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻
訳コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(以下「KIID」とい
う。)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求される
その他の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録(該当する場合)に関するコスト(外国の監督官庁への手数
料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)をファンドの資産に対して請求するこ
とができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、か
かるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、ファンドの総費用率(TER)の開示
において考慮される。
管理会社は、ファンドの販売のためにトレーラー報酬を支払うことができる。
57/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドはまた、ファンドの資産および収益に対し課せられる一切の税金、特に、ルクセンブルグの
年次税を負担する。
定率報酬を採用しない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的に、
「上限管理報酬」は定率報酬の80%と定める。
特定のサブ・ファンドに割り当てられる一切の費用は、当該サブ・ファンドに請求される。
受益証券のクラスに計上される費用は当該受益証券のクラスに請求される。
複数またはすべてのサブ・ファンド/受益証券のクラスに関係する費用は、関係するサブ・ファン
ド/受益証券のクラスの純資産額に比例して当該関係するサブ・ファンド/受益証券のクラスに請求さ
れる。
投資方針の規定により、他のUCIsまたはUCITSへ投資するサブ・ファンドについて、サブ・
ファンドおよび当該対象ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。サブ・ファンドの資産が投資
される対象ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬を考慮の上、最大3%とする。
サブ・ファンドが、管理会社もしくはその委託先により、直接運用されるか、または合同運用もしく
は支配または直接的もしくは間接的な実質保有を通じて管理会社と関係する別の会社により、運用され
るファンドの受益証券へ投資する場合、対象ファンドの受益証券に関して投資を行うサブ・ファンド
は、発行および買戻しの手数料を請求されないことがある。
ファンドの継続費用の詳細は、KIIDに記載されている。
2021 年11月30日に終了した会計年度に、各サブ・ファンドは、以下のその他費用を支払った。
サブ・ファンド その他の費用
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
109,719.58 米ドル
エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
268,652.99 ユーロ
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
366,654.10 ユーロ
ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
1,099,455.42 米ドル
グレーター・チャイナ(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
67,494.37 米ドル
スモール・キャップスUSA(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
44,118.36 米ドル
USサステナブル(米ドル)
上記手数料等は、一部の費用等が実費となる場合があるため、これらを合計した料率または上限等を
表示することができない。
管理会社の報酬方針
取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS指令2014/91/EU、2016年3月
31日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの最終
報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令2011/61/EU(2013年7月12日
付オルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(改正済)をもってルクセンブルグ大公国において
国内法化された。)、2013年2月11日付で公表されたAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するES
MAのガイドライン、ならびに(ⅲ)2010年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針の
ガイドラインに関するCSSF指令10/437に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、UB
58/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sグループ・エイ・ジーの報酬方針のガイドラインを遵守することを目的とする報酬方針を採用してい
る。かかる報酬方針は、少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、堅実かつ効果的なリスク管理の枠組みの形成を促し、受益者の利益を守り、かつ本
UCITS/AIFのリスク特性、約款もしくは定款に反するリスクを防止する。報酬方針は、また、
利益相反を防止する措置を含む管理会社およびUCITS/AIFの戦略、方針、価値および利益を守
ることを確保する。
さらに、この手法は、以下を目的とする。
・ サブ・ファンドにおける受益者の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォーマン
スを評価すること。これは、評価プロセスが、ファンドの長期的なパフォーマンスおよび投資リスク
に依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が同期間にわたり実際に支払われることを徹底する
ためである。
・固定報酬部分および変動報酬部分を組み合わせたバランスが取れている報酬を従業員に与えること。
報酬総額のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にす
る。これには変動報酬を支払わないという選択肢が含まれる。この固定報酬は、個々の従業員の役割
(彼らの責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含む。)により決定される。
さらに、管理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性があることに留意す
べきである。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成する。
関連するすべての情報は、UCITS指令2014/91/EUの規定に従い、管理会社の年次報告書にお
いて開示されるものとする。受益者は、直近の報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概
要、報酬委員会(もしあれば)の構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情 報を含むが、
それらに限らない。)をhttp://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_ information.html
で閲覧することができる。
かかる情報の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
59/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)【課税上の取扱い】
(A)日本
2022 年5月31日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内公社
債投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
日本の個人受益者は、申告分離課税が適用されるので原則として確定申告をすることになる
が、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させる
こともできる。
確定申告不要を選択しない場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等を
いう。以下同じ。)の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税
法別表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。)または金融機関等を除く。)、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損
益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1
日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一だが、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒
久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅱ ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、ファンドの分配金は、公募国内株式
投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。
(3)国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける
ファンドの分配金については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038年1月1日
以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。
60/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
ともできるが、確定申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を
終 了させることもできる。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益
通算が可能である。
(4)日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当
額との差益を含む。)については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、
所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等を除
く。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出される(2038年1月1日以後は15%の税率
となる。)。
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合(他のクラスの受益証券に
転換した場合を含む。)は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡損
益に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)(2038
年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%))の税率による源泉徴収が行われる。受
益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定
申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。確定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能
である。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)
と同様の取扱いとなる。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒
久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切ない。
Ⅲ ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、将来における税務当
局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
Ⅳ 税制等の変更により上記ⅠないしⅢに記載されている取扱いは変更されることがある。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認することを推奨する。
(B)ルクセンブルグ
ファンドはルクセンブルグ法に基づく。ルクセンブルグの現行法規に基づき、ファンドは、ルクセ
ンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。ただし、各
サブ・ファンドは、純資産総額について年利0.05%の年次税を各四半期末にルクセンブルグに支払わ
なければならない。年率0.01%に減税される年次税は、クラスF、Ⅰ-A1、Ⅰ-A2、Ⅰ-A3、
(注)
Ⅰ-B、Ⅰ-XおよびU-X受益証券 に課せられる。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファ
ンドの純資産総額について計算される。管轄権を有する税務当局が投資家の課税上の地位を変更した
場合、クラスF、I-A1、I-A2、I-A3、I-B、I-XおよびU-Xのすべての投資証券
について0.05%の課税が行われる可能性がある。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
受益者は、現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義
務を負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは受益者がルクセンブルグに住所を有するか、居住
するか、または常用の住居を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前居住しており、ファンド
の受益証券の10%以上を保有する場合を除く。
61/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
上記は財務上の効果に関する概要であり、完全であると断言するものではない。受益権の購入者
は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する受益証券の購入、保有および売却を規定す
る法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
(注)当該クラス受益証券は、現在、日本で販売されていない。
情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍のファンドは、その受益者および課税上の地位に関する特定の情報を収集し、当
該情報をルクセンブルグの税務当局に提供するための以下に記載する協定(および場合に応じて将来
締結される可能性があるその他の協定)などの自動情報交換に関する一定の協定により拘束される。
さらに、ルクセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の目的で居住者となってい
る法域の税務当局に送信することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「FATCA」と総称する。)に
基づき、ファンドは、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(以下「IGA」とい
う。)に定義される特定米国人が所有する金融口座について米国財務省が報告を受けることを確保す
るために設けられた徹底的なデューディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければなら
ない。ファンドは、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および2019年1月1日
以降は総所得に対し米国の源泉徴収税を課されることとなる。IGAに従い、ファンドは「遵守(C
ompliant)」に分類されており、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ちにル
クセンブルグの税務当局に報告した場合には源泉徴収税が課されない。ルクセンブルグの税務当局
は、かかる報告を受けた場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供する。
世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの
実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策
定した。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(ファンド等)は、投資者のすべて
の個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関
を管轄する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者につ
いても同様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行
う。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、ファンドは、ルクセン
ブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければな
らない。
投資予定者は、ファンドがFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う前
に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報をファンドに提供し、これらの情報を常に最新の
状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、ファンドがかかる情報をルクセンブルグの税務当
局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、ファンドが、上記の要求され
た情報を投資者がファンドに提供しなかった場合にファンドに課される源泉徴収税ならびに発生する
その他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを確実にするた
め、投資者のファンドにおける持分に関して必要と考える措置を講じることができる点に留意する必
要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した米国の源泉徴収
税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者のファンドにおける持分の強制買戻しもしくは
清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
して、適格な税務アドバイザーに相談する必要がある。
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託の運営の何らかの面に関
して命令または判決を下すことを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特定米国人が信
62/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
託会社または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決定を行う
ことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもしくは米国の連
邦 もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有する法人もし
くは信託を指す。本項は、米国内国歳入法に一致していなければならない。
ストック・コネクトを通じた中国A株への投資
2014 年11月14日および2016年12月2日に、中国当局は、ストック・コネクトに関する中国の税制に
ついての疑問を明確にするため、財税通達(2014年)第81号(以下「通達第81号」という。)および
財税通達(2016年)第127号(以下「通達第127号」という。)を発表した。通達第81号および通達第
127号に従い、外国投資家がストック・コネクトを通じた中国A株の取引から得たキャピタル・ゲイン
は、中国において適用される法人所得税ならびに個人所得税および個人事業税を一時的に免除され
る。外国投資家は、中国において適用される10%の配当源泉徴収税を支払う義務を負う。かかる税金
は、中国で上場されている企業により源泉控除され、中国において管轄権を有する税務当局に支払わ
れる。税務上の目的で中国と租税条約を締結する法域に居住する投資家は、支払済みの源泉徴収超過
額の還付を申請することができる。ただし、当該租税条約は、中国において支払われた税率よりも低
い税率の分配源泉徴収税を定める。
ファンドは、ストック・コネクトを通じて中国A株式を売却する場合、中国で適用される0.1%の印
紙税を課税される。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
管理会社は、以下のサブ・ファンドを運用する際、サブ・ファンドの特別な投資方針に示される投資
制限に加え、2018年ドイツ投資税法(InvStG)第20条第(1)項および第(2)項に基づき部
分的課税免除に関する条項も考慮する。
投資対象ファンドに投資している場合、サブ・ファンドは、自己のエクイティ参加比率を計算する
際に当該対象投資ファンドを考慮に入れる。エクイティ参加比率が少なくとも毎週計算・公表される
対象投資ファンドは、そのデータが利用可能な範囲において、同法第2条第(6)項および第(7)
項に従い当該エクイティ参加比率が計算に加えられる。
これに基づき、以下のサブ・ファンドは、同法第20条第(1)項に基づく部分的課税免除の適用を
目的として同法第2条第(6)項に規定される「エクイティ・ファンド」の適格要件を満たすため、
各資産の50%以上をエクイティ投資対象(同法第2条第(8)項および関連ガイドラインに定義され
る。)に継続的に投資する。
・UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
・UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル
(ユーロ)
・UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
・UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
・UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米
ドル)
以下のサブ・ファンドは、同法第20条第(2)項に基づく部分的課税免除の適用を目的として同法
第2条第(7)項に規定される「ミックス・ファンド」の適格要件を満たすため、各資産の25%以上
をエクイティ投資対象(同法第2条(8)項および関連ガイドラインに定義される。)に継続的に投
資する。
・UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
63/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2018 年6月25日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」とい
う。) が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレ
ンジメントに関する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に対処
し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるように
することである。
DAC6により課される要請は2020年7月1日までは適用されず、2018年6月25日から2020年6月
30日の間に実施された一切のアレンジメントを報告しなければならない。同通達はEUの仲介業者に
対して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税
者、すなわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元確認
を行えるようにする情報およびアレンジメントに関する具体的な詳細事項を含む。)に関する情報を
現地の税務当局に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務
当局と当該情報を交換する。そのため、ファンドは報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント
に関して所有しているかまたは管理下にあるあらゆる情報を税務当局に開示することを法的に義務付
けられる可能性がある。これらの法規定は、必ずしも濫用的租税回避を構成するとは限らないアレン
ジメントにも適用可能である。
64/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)) (2022年2月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 中国 54,210,751.37 24.50
台湾 41,368,047.24 18.70
インド 37,807,929.29 17.09
韓国 30,228,157.33 13.66
香港 8,743,665.70 3.95
南アフリカ 8,002,046.44 3.62
ブラジル 7,059,972.12 3.19
アルゼンチン 6,969,761.61 3.15
インドネシア 5,117,643.98 2.31
メキシコ 4,003,035.75 1.81
ルクセンブルグ 2,058,211.61 0.93
ロシア連邦 1,048,866.04 0.47
キプロス 931,766.55 0.42
合計 207,549,855.03 93.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 13,724,203.11 6.20
221,274,058.14
総計(純資産総額) 100.00
(約25,568百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)) (2022年2月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
株式 フランス 245,632,055.30 38.76
オランダ 117,305,788.25 18.51
ドイツ 81,164,314.47 12.81
イタリア 44,059,802.53 6.95
スペイン 43,025,875.40 6.79
アイルランド 23,960,367.45 3.78
イギリス 22,715,419.78 3.58
フィンランド 18,504,915.80 2.92
ルクセンブルグ 10,699,641.00 1.69
ベルギー 9,236,517.90 1.46
合計 616,304,697.88 97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 17,457,645.62 2.75
633,762,343.50
総計(純資産総額) 100.00
(約81,971百万円)
65/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティ・ サステナブル(ユーロ))
(2022年2月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
株式 フランス 143,022,438.55 25.58
イギリス 99,215,556.33 17.75
オランダ 71,404,615.63 12.77
スイス 57,492,526.17 10.28
ドイツ 48,358,402.43 8.65
スペイン 21,608,438.06 3.87
フィンランド 20,570,986.97 3.68
デンマーク 20,285,468.55 3.63
アイルランド 19,348,526.56 3.46
イタリア 17,596,560.24 3.15
スウェーデン 12,522,001.46 2.24
アメリカ合衆国 11,635,796.05 2.08
ベルギー 2,854,056.18 0.51
ノルウェー 1,878,184.22 0.34
ルクセンブルグ 1,314,900.00 0.24
合計 549,108,457.40 98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 9,969,273.61 1.78
559,077,731.01
総計(純資産総額) 100.00
(約72,311百万円)
(グレーター・チャイナ(米ドル)) (2022年2月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 中国 827,215,111.13 64.57
香港 261,561,960.77 20.42
台湾 114,079,615.89 8.91
合計 1,202,856,687.79 93.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 78,195,377.32 6.10
1,281,052,065.11
総計(純資産総額) 100.00
(約148,026百万円)
66/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スモール・キャップスUSA(米ドル)) (2022年2月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 アメリカ合衆国 92,071,919.82 94.88
イスラエル 1,069,603.90 1.10
バミューダ 630,271.88 0.65
オランダ 524,207.62 0.54
スイス 241,184.10 0.25
カナダ 214,534.50 0.22
合計 94,751,721.82 97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 2,290,433.88 2.36
97,042,155.70
総計(純資産総額) 100.00
(約11,213百万円)
(USサステナブル(米ドル)) (2022年2月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
株式 アメリカ合衆国 70,534,809.52 91.06
アイルランド 3,332,233.33 4.30
オランダ 2,257,865.12 2.91
バミューダ 583,122.54 0.75
イスラエル 364,458.22 0.47
合計 77,072,488.73 99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 386,898.82 0.50
77,459,387.55
総計(純資産総額) 100.00
(約8,950百万円)
67/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)) (2022年2月末日現在)
米ドル
投資
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 取得価額 時価 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
TAIWAN SEMICON MAN TWD10
1 台湾 株式 電子機器・半導体 963.500 22.30 21,484,140.86 21.75 20,957,590.67 9.47
SAMSUNG ELECTRONIC
2 韓国 株式 電子機器・半導体 237.502 72.61 17,245,974.25 60.08 14,269,688.13 6.45
KRW100
インターネット・
TENCENT HLDGS LIMI
3 中国 株式 ソフトウェア・ 210.700 64.32 13,552,464.50 53.73 11,320,344.03 5.12
HKD0.00002
ITサービス
MEDIATEK INC TWD10
4 台湾 株式 電子機器・部品 219.000 33.91 7,425,899.54 39.11 8,566,075.42 3.87
インターネット・
MERCADOLIBRE INC COM STK
5 アルゼンチン 株式 ソフトウェア・ 6.472 1,439.81 9,318,437.41 1,076.91 6,969,761.61 3.15
USD0.001
ITサービス
6 SK HYNIX INC KRW5000 韓国 株式 電子機器・半導体 63.854 111.48 7,118,134.95 103.33 6,598,209.81 2.98
CROMPTON GREAVES C INR2
7 インド 株式 電子機器・部品 1,008.150 4.44 4,478,836.29 5.69 5,734,760.17 2.59
CHINA MENGNIU DAIR
8 香港 株式 食品・清涼飲料 848.000 4.75 4,029,478.51 6.49 5,505,979.93 2.49
HKD0.1
ALIBABA GROUP HLDG USD1
9 中国 株式 その他サービス業 409.700 24.54 10,055,382.86 13.31 5,455,001.27 2.47
HON HAI PRECISION TWD10
10 台湾 株式 電子機器・半導体 1,443.000 4.10 5,911,661.86 3.70 5,332,101.82 2.41
インターネット・
INFOSYS LTD INR5
11 インド 株式 ソフトウェア・ 227.462 18.51 4,211,147.05 22.78 5,182,546.32 2.34
ITサービス
CHINA MERCHANTS BK 銀行・
12 中国 株式 614.000 8.52 5,233,895.44 8.43 5,173,202.42 2.34
'H'CNY1 その他金融機関
BANK CENTRAL ASIA 銀行・
13 インドネシア 株式 9,107.500 0.48 4,383,763.11 0.56 5,117,643.98 2.31
IDR62.5 その他金融機関
ANGLO PLATINUM LTD
14 南アフリカ 株式 貴金属・宝石 33.474 112.02 3,749,627.14 149.19 4,994,007.55 2.26
ZAR0.10
商業銀行
BANDHAN BANK LTD
15 インド 株式 1,068.200 4.31 4,604,222.49 4.07 4,343,528.89 1.96
(非米国系)
インターネット・
TATA CONSULTANCY S INR1
16 インド 株式 ソフトウェア・ 88.681 43.75 3,880,037.37 47.17 4,183,254.45 1.89
ITサービス
CEMEX SAB DE CV SPON ADR
17 メキシコ 株式 建材・建設業 795.250 6.43 5,109,751.77 5.03 4,003,035.75 1.81
5 ORD
銀行・
HDFC BANK INR1
18 インド 株式 210.810 11.98 2,525,948.53 18.94 3,992,246.19 1.80
その他金融機関
インターネット・
MEITUAN USD0.00001 (A &
19 中国 株式 ソフトウェア・ 180.700 32.39 5,853,627.24 21.97 3,969,628.96 1.79
B CLASS)
ITサービス
金融
CHAILEASE HOLDING TWD10
20 台湾 株式 439.700 6.27 2,755,719.41 9.02 3,966,171.91 1.79
(リース会社)
GODREJ CONSUMER PR INR1
21 インド 株式 食品・清涼飲料 367.396 9.52 3,498,188.95 10.20 3,746,436.65 1.69
EICHER MOTORS INR1
22 インド 株式 車両 100.101 31.13 3,116,472.48 34.35 3,438,134.61 1.55
PING AN INSURANCE
23 中国 株式 保険会社 440.500 11.43 5,034,342.39 7.71 3,396,863.78 1.54
'H'CNY1
AIA GROUP LTD NPV
24 香港 株式 保険会社 312.200 11.07 3,456,484.28 10.37 3,237,685.77 1.46
ZHONGSHENG GROUP H
25 中国 株式 車両 458.500 6.35 2,911,059.01 6.96 3,189,165.00 1.44
HKD0.0001 REG'S
IMPALA PLATINUM ZAR0.025
26 南アフリカ 株式 貴金属・宝石 162.935 15.38 2,505,521.14 18.46 3,008,038.89 1.36
MARUTI UDYOG INR5
27 インド 株式 車両 26.823 99.09 2,657,911.53 110.37 2,960,557.01 1.34
医薬品・化粧品・
HINDUSTAN UNILEVER INR1
28 インド 株式 101.621 30.30 3,078,888.14 28.83 2,929,847.86 1.32
医療用品
XINYI SOLAR HLDGS
29 中国 株式 電子機器・部品 1,594.708 2.08 3,312,040.64 1.81 2,884,806.83 1.30
HKD0.10
LONGI GREEN ENERGY
30 中国 株式 電子機器・半導体 220.700 13.09 2,887,966.63 12.33 2,721,766.23 1.23
'A'CNY1
68/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)) (2022年2月末日現在)
ユーロ
投資
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 取得価額 時価 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
1 ASML HOLDING NV EUR0.09 オランダ 株式 電子機器・半導体 73.386 230.39 16,907,382.18 598.90 43,950,875.40 6.93
LVMH MOET HENNESSY
2 フランス 株式 繊維・衣料・革製品 49.585 341.09 16,913,005.35 659.90 32,721,141.50 5.16
EUR0.30
インターネット・
SAP AG ORD NPV
3 ドイツ 株式 ソフトウェア・ 257.030 99.08 25,467,160.21 101.32 26,042,279.60 4.11
ITサービス
医薬品・化粧品・
SANOFI EUR2
4 フランス 株式 274.785 87.74 24,109,192.72 93.47 25,684,153.95 4.05
医療用品
医薬品・化粧品・
L'OREAL EUR0.20
5 フランス 株式 59.014 338.06 19,950,270.79 355.00 20,949,970.00 3.31
医療用品
AIR LIQUIDE (L')EUR5.5
6 フランス 株式 化学 136.681 120.62 16,486,696.88 148.70 20,324,464.70 3.21
(POST-SUBDIVISION)
タバコ・
PERNOD RICARD EUR1.55
7 フランス 株式 97.899 159.06 15,572,223.92 195.65 19,153,939.35 3.02
アルコール飲料
TELEPERFORMANCE EUR2.50
8 フランス 株式 電気通信 50.388 213.57 10,761,210.54 331.90 16,723,777.20 2.64
9 SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 フランス 株式 電子機器・部品 116.545 79.24 9,234,596.74 139.78 16,290,660.10 2.57
SAMPO PLC SER'A'NPV
10 フィンランド 株式 保険会社 363.112 36.95 13,416,029.00 42.36 15,381,424.32 2.43
SIEMENS AG NPV (REGD)
11 ドイツ 株式 各種資本財 119.641 77.95 9,326,406.73 126.66 15,153,729.06 2.39
AXA EUR2.29
12 フランス 株式 保険会社 618.738 24.23 14,992,449.75 24.28 15,019,864.96 2.37
KERING EUR4
13 フランス 株式 小売・百貨店 21.802 683.76 14,907,425.27 637.10 13,890,054.20 2.19
銀行・
INTESA SANPAOLO NPV
14 イタリア 株式 5,572.221 2.23 12,410,375.37 2.29 12,779,888.86 2.02
その他金融機関
医薬品・化粧品・
ESSILORLUXOTTICA EUR0.18
15 フランス 株式 80.942 167.69 13,573,456.58 156.72 12,685,230.24 2.00
医療用品
銀行・
16 ADYEN NV EUR0.01 オランダ 株式 6.767 1,211.43 8,197,723.62 1,864.40 12,616,394.80 1.99
その他金融機関
IBERDROLA SA EUR0.75
17 スペイン 株式 エネルギー・水 1,232.312 9.96 12,279,332.77 10.18 12,544,936.16 1.98
(POST SUBDIVISION)
CRH ORD EUR0.32
18 アイルランド 株式 建材・建設業 301.701 34.93 10,539,680.18 40.61 12,252,077.61 1.93
インターネット・
ソフトウェア・
CAPGEMINI EUR8
19 フランス 株式 63.666 143.79 9,154,443.95 188.30 11,988,307.80 1.89
ITサービス
HANNOVER RUECKVERS ORD
20 ドイツ 株式 保険会社 71.353 152.92 10,910,973.37 164.80 11,758,974.40 1.86
NPV (REGD)
KINGSPAN GROUP ORD
21 EUR0.13 (DUBLIN アイルランド 株式 建材・建設業 134.826 98.02 13,215,151.26 86.84 11,708,289.84 1.85
LISTING)
STELLANTIS N V COM
22 イギリス 株式 車両 709.486 13.80 9,790,206.58 16.37 11,614,285.82 1.83
EUR0.01
グラフィック・
RELX PLC GBP0.1444
23 イギリス 株式 408.731 26.90 10,994,424.70 27.16 11,101,133.96 1.75
出版・印刷媒体
KONINKLIJKE DSM NV
24 オランダ 株式 化学 65.491 131.93 8,640,043.09 167.30 10,956,644.30 1.73
EUR1.5
MAJOREL GRP SA (LUX 金融・投資・
25 ルクセンブルグ 株式 396.283 32.61 12,922,354.71 27.00 10,699,641.00 1.69
EUR0.01 多角化企業
インターネット・
AMADEUS IT GROUP EUR0.01
26 スペイン 株式 ソフトウェア・ 177.097 54.01 9,565,743.99 59.94 10,615,194.18 1.67
ITサービス
銀行・
ING GROEP N.V. EUR0.01
27 オランダ 株式 950.614 11.28 10,723,464.64 10.50 9,979,545.77 1.57
その他金融機関
NN GROUP N.V. EUR0.12
28 オランダ 株式 保険会社 220.566 30.19 6,659,936.43 42.78 9,435,813.48 1.49
タバコ・
29 HEINEKEN NV EUR1.60 オランダ 株式 103.794 92.86 9,638,209.25 90.38 9,380,901.72 1.48
アルコール飲料
LEGRAND SA EUR4
30 フランス 株式 電子機器・部品 109.103 94.62 10,323,844.34 84.82 9,254,116.46 1.46
69/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティ・ サステナブル(ユーロ))
(2022年2月末日現在)
ユーロ
投資
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 取得価額 時価 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
医薬品・化粧品・
ASTRAZENECA ORD USD0.25
1 イギリス 株式 256.928 89.31 22,945,045.61 108.22 27,803,931.19 4.97
医療用品
ASML HOLDING NV EUR0.09
2 オランダ 株式 電子機器・半導体 43.935 297.37 13,065,025.54 598.90 26,312,671.50 4.71
ROCHE HLDGS AG
医薬品・化粧品・
3 スイス 株式 65.746 352.52 23,176,689.81 339.50 22,320,900.62 3.99
GENUSSCHEINE NPV
医療用品
LVMH MOET HENNESSY
4 フランス 株式 繊維・衣料・革製品 33.697 396.44 13,358,806.23 659.90 22,236,650.30 3.98
EUR0.30
NESTLE SA CHF0.10
5 スイス 株式 食品・清涼飲料 166.286 86.64 14,406,999.69 116.24 19,328,604.31 3.46
(REGD)
インターネット・
SAP AG ORD NPV
6 ドイツ 株式 ソフトウェア・ 178.259 108.71 19,378,721.79 101.32 18,061,201.88 3.23
ITサービス
タバコ・
PERNOD RICARD EUR1.55
7 フランス 株式 87.053 178.34 15,525,102.01 195.65 17,031,919.45 3.05
アルコール飲料
タバコ・
DIAGEO ORD GBP0.28 101 /
8 イギリス 株式 360.920 43.03 15,528,681.24 44.50 16,060,229.05 2.87
108
アルコール飲料
TELEPERFORMANCE EUR2.50
9 フランス 株式 電気通信 44.225 247.43 10,942,788.04 331.90 14,678,277.50 2.63
グラフィック・
RELX PLC GBP0.1444
10 イギリス 株式 537.816 27.32 14,692,200.74 27.25 14,654,584.61 2.62
出版・印刷媒体
SAMPO PLC SER'A'NPV
11 フィンランド 株式 保険会社 319.351 35.47 11,328,557.91 42.36 13,527,708.36 2.42
AIR LIQUIDE (L')EUR5.5
12 フランス 株式 化学 90.383 117.09 10,583,220.01 148.70 13,439,952.10 2.40
(POST-SUBDIVISION)
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8
13 フランス 株式 電子機器・部品 94.940 89.78 8,523,830.63 139.78 13,270,713.20 2.37
14 KERING EUR4 フランス 株式 小売・百貨店 19.089 692.11 13,211,724.88 637.10 12,161,601.90 2.18
インターネット・ソ
MICROSOFT CORP COM
15 アメリカ合衆国 株式 フトウェア・IT 42.240 171.85 7,258,901.30 266.02 11,236,547.01 2.01
USD0.0000125
サービス
KINGSPAN GROUP ORD
16 EUR0.13 (DUBLIN アイルランド 株式 建材・建設業 127.765 82.06 10,484,835.33 86.84 11,095,112.60 1.98
LISTING)
医薬品・化粧品・
L'OREAL EUR0.20
17 フランス 株式 30.532 324.83 9,917,795.79 355.00 10,838,860.00 1.94
医療用品
AXA EUR2.29
18 フランス 株式 保険会社 428.923 24.17 10,368,254.41 24.28 10,412,105.83 1.86
銀行・
ADYEN NV EUR0.01
19 オランダ 株式 5.157 1,412.03 7,281,858.01 1,864.40 9,614,710.80 1.72
その他金融機関
LONDON STOCK EXCH ORD 金融・投資・
20 イギリス 株式 119.043 71.62 8,526,338.78 78.53 9,348,632.16 1.67
GBP0.06918604 多角化企業
DRAX GROUP ORD
21 イギリス 株式 エネルギー・水 1,081.510 7.18 7,767,243.98 8.43 9,121,153.19 1.63
GBP0.1155172
医薬品・化粧品・
SANOFI EUR2
22 フランス 株式 91.633 92.08 8,437,914.24 93.47 8,564,936.51 1.53
医療用品
環境サービス・
EDP RENOVAVEIS SA EUR5
23 スペイン 株式 385.033 15.41 5,933,106.05 21.72 8,362,916.76 1.50
リサイクル
CRH ORD EUR0.32
24 アイルランド 株式 建材・建設業 203.236 34.47 7,005,102.93 40.61 8,253,413.96 1.48
インターネット・
AMADEUS IT GROUP EUR0.01
25 スペイン 株式 ソフトウェア・ 134.045 53.25 7,137,465.24 59.94 8,034,657.30 1.44
ITサービス
銀行・
ING GROEP N.V. EUR0.01
26 オランダ 株式 746.457 11.69 8,723,575.61 10.50 7,836,305.59 1.40
その他金融機関
NOVO -NORDISK AS DKK0.2 医薬品・化粧品・
27 デンマーク 株式 84.759 56.72 4,807,384.43 91.70 7,772,335.39 1.39
SER'B' 医療用品
ASSA ABLOY SER'B'NPV
28 スウェーデン 株式 機械工学・産業設備 317.594 25.94 8,238,668.20 23.73 7,537,661.93 1.35
(POST SPLIT)
KONINKLIJKE PHILIPS NV
29 オランダ 株式 電子機器・半導体 242.475 39.76 9,641,117.46 30.34 7,356,691.50 1.32
EUR0.20
MUENCHENER RUECKVE NPV
30 ドイツ 株式 保険会社 27.757 232.62 6,456,886.47 247.15 6,860,142.55 1.23
(REGD)
70/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グレーター・チャイナ(米ドル)) ( 2022 年2月末日現在)
米ドル
投資
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 取得価額 時価 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
タバコ・
KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1
1 中国 株式 424.299 165.26 70,120,453.17 284.28 120,621,172.06 9.42
アルコール飲料
インターネット・
TENCENT HLDGS LIMI
2 中国 株式 ソフトウェア・ 2,188.400 46.67 102,142,231.46 53.73 117,576,843.22 9.18
HKD0.00002
ITサービス
TAIWAN SEMICON MAN TWD10
3 台湾 株式 電子機器・半導体 5,244.673 7.87 41,262,945.32 21.75 114,079,615.89 8.91
CHINA MERCHANTS BK 銀行・
4 中国 株式 7,816.080 4.02 31,429,920.13 8.43 65,853,687.30 5.14
'H'CNY1 その他金融機関
PING AN INSURANCE
5 中国 株式 保険会社 7,961.800 9.83 78,235,573.10 7.71 61,396,481.36 4.79
'H'CNY1
銀行・
HONG KONG EXCHANGE HKD1
6 香港 株式 1,186.600 47.64 56,526,581.53 48.31 57,325,772.32 4.47
その他金融機関
CSPC PHARMACEUTICA 医薬品・化粧品・
7 香港 株式 41,947.760 0.99 41,629,776.54 1.18 49,613,003.09 3.87
HKD0.10 医療用品
PING AN BANK CO LT 銀行・
8 中国 株式 18,368.057 2.35 43,160,476.88 2.50 45,896,000.17 3.58
'A'CNY1 その他金融機関
インターネット・
NETEASE INC ADR REP 25
9 中国 株式 ソフトウェア・ 454.890 61.31 27,887,328.83 97.72 44,451,358.95 3.47
COM USD0.0001
ITサービス
ANHUI GUJING DISTL タバコ・
10 中国 株式 2,978.712 0.93 2,779,195.18 14.64 43,601,104.00 3.40
'B'CNY1 アルコール飲料
インターネット・
NETEASE INC USD0.0001
11 中国 株式 ソフトウェア・ 2,149.500 18.47 39,699,960.92 19.46 41,821,237.68 3.26
ITサービス
ALIBABA GROUP HLDG SPON
12 ADS EACH REP ONE ORD - 中国 株式 その他サービス業 348.552 171.31 59,709,734.89 105.33 36,712,395.25 2.87
ADR
FAR EAST HORIZON L 金融・投資・
13 香港 株式 34,779.000 0.95 32,899,449.26 0.85 29,661,168.35 2.32
HKD0.01 多角化企業
インターネット・
MEITUAN USD0.00001 (A &
14 中国 株式 ソフトウェア・ 1,312.900 40.12 52,675,030.12 21.97 28,841,869.71 2.25
B CLASS)
ITサービス
タバコ・
YIBIN WULIANGYE 'A'CNY1
15 中国 株式 799.166 31.09 24,845,710.96 30.15 24,094,208.01 1.88
アルコール飲料
CHINA RES LAND HKD0.10
16 香港 株式 不動産 4,716.000 2.93 13,831,290.00 4.87 22,972,746.07 1.79
LONGFOR GROUP HLDG
17 中国 株式 不動産 4,287.500 5.05 21,671,386.02 5.35 22,949,924.18 1.79
HKD0.10
金融・投資・
SHN INTL HLDGS HKD1
18 香港 株式 21,472.409 1.31 28,137,483.02 1.03 22,096,055.14 1.72
多角化企業
LI NING CO LTD HKD0.1
19 中国 株式 小売り・百貨店 2,177.582 2.00 4,364,177.70 9.94 21,649,507.65 1.69
AIA GROUP LTD NPV
20 香港 株式 保険会社 2,076.000 10.50 21,795,964.73 10.37 21,529,262.21 1.68
インターネット・
KANZHUN LTD SPON EACH
21 中国 株式 ソフトウェア・ 666.300 31.73 21,144,036.64 32.22 21,468,039.56 1.68
ADR REP 2 ORD SHS
ITサービス
HAINAN MEILAN INTL
22 中国 株式 運輸 6,949.100 0.69 4,826,520.25 2.83 19,650,276.12 1.53
'H'CNY1
CHINASOFT INTL LTD インターネット・
23 HKD0.05 (POST B/L 中国 株式 ソフトウェア・ 20,808.000 0.47 9,870,765.34 0.91 18,885,269.77 1.47
CHANGE) ITサービス
YIHAI INTERNATIONA 宿泊・外食産業・
24 中国 株式 4,290.000 3.33 14,302,272.95 4.16 17,826,704.94 1.39
USD0.00001 レジャー施設
CHINA JINMAO HOLDI NPV
25 香港 株式 不動産 51,462.000 0.51 26,289,877.87 0.33 17,116,381.18 1.34
ANHUI CONCH CEMENT
26 中国 株式 建材・建設業 2,846.000 6.64 18,897,069.04 5.36 15,242,081.98 1.19
'H'CNY1
SSY GROUP LIMITED 医薬品・化粧品・
27 香港 株式 25,931.066 0.42 10,858,868.64 0.47 12,073,687.70 0.94
HKD0.02 医療用品
ALIBABA GROUP HLDG USD1
28 中国 株式 その他サービス業 885.700 30.13 26,687,364.28 13.31 11,792,762.09 0.92
CHINA O/SEAS LAND
29 香港 株式 不動産 3,367.938 2.12 7,142,018.05 3.05 10,284,984.93 0.80
HKD0.10
インターネット・
KINGSOFT CORP USD0.0005
30 中国 株式 ソフトウェア・ 2,643.000 4.74 12,519,546.15 3.70 9,777,032.82 0.76
ITサービス
71/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スモール・キャップスUSA(米ドル)) (2022年2月末日現在)
米ドル
投資
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 取得価額 時価 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
PERFORMANCE FOOD G COM
1 アメリカ合衆国 株式 食品・清涼飲料 43.286 44.17 1,912,029.02 56.04 2,425,747.44 2.50
USD0.01
金融・投資・多角
HERC HOLDINGS INC COM
2 アメリカ合衆国 株式 14.650 69.50 1,018,212.66 159.12 2,331,108.00 2.40
化企業
MAXLINEAR INC COM
3 アメリカ合衆国 株式 電子機器・半導体 37.097 39.81 1,476,925.81 61.35 2,275,900.95 2.35
USD0.01 CL'A'
CHART INDS INC COM PAR
機械工学/産業設
4 アメリカ合衆国 株式 15.499 111.63 1,730,175.61 144.40 2,238,055.60 2.31
備
$0.01
RYMAN HOSPITALITY COM 宿泊・外食産業・
5 アメリカ合衆国 株式 24.022 67.72 1,626,776.65 88.11 2,116,578.42 2.18
USD0.01 レジャー施設
CHESAPEAKE ENERGY COM
6 アメリカ合衆国 株式 石油 24.411 63.90 1,559,817.14 77.25 1,885,749.75 1.94
USD0.01
UNIVERSAL DISPLAY COM
7 アメリカ合衆国 株式 電子機器・半導体 11.639 176.79 2,057,601.37 154.91 1,802,997.49 1.86
USD0.01
REGAL BELOIT CORP. COM
機械工学/産業設
8 アメリカ合衆国 株式 10.940 120.13 1,314,257.77 160.35 1,754,229.00 1.81
備
USD0.01
DAVE & BUSTER'S EN COM
9 アメリカ合衆国 株式 食品・清涼飲料 40.405 36.24 1,464,140.35 43.34 1,751,152.70 1.80
USD0.01
インターネット・
RAPID7 INC COM USD0.01
10 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 16.864 76.29 1,286,537.29 103.46 1,744,749.44 1.80
ITサービス
BROOKS AUTOMATION INC
11 アメリカ合衆国 株式 電子機器・半導体 19.386 67.13 1,301,365.90 87.52 1,696,662.72 1.75
COM
TOPBUILD CORP COM
12 アメリカ合衆国 株式 建材・建設業 7.887 175.76 1,386,231.35 214.68 1,693,181.16 1.74
USD0.01 'WI'
インターネット・
R1 RCM INC COM USD0.01
13 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 61.837 25.35 1,567,373.91 27.19 1,681,348.03 1.73
ITサービス
SIX FLAGS ENT CORP COM
14 アメリカ合衆国 株式 その他サービス業 38.340 36.56 1,401,821.51 43.66 1,673,924.40 1.72
USD0.01
宿泊・外食産業・
CHURCHILL DOWNS INC COM
15 アメリカ合衆国 株式 6.920 182.25 1,261,180.49 240.87 1,666,820.40 1.72
レジャー施設
EVOQUA WATER TECHN COM
16 アメリカ合衆国 株式 エネルギー・水 38.860 39.96 1,552,872.08 42.66 1,657,767.60 1.71
USD0.01
機械工学/産業設
TEREX CORP NEW COM
17 アメリカ合衆国 株式 39.627 34.17 1,354,112.68 41.28 1,635,802.56 1.69
備
SURGERY PARTNERS COM ヘルスケア・
18 アメリカ合衆国 株式 31.044 49.87 1,548,052.06 52.27 1,622,669.88 1.67
USD0.01 社会福祉
インターネット・
TENABLE HOLDINGS I COM
19 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 28.956 39.62 1,147,217.15 55.36 1,603,004.16 1.65
USD0.01
ITサービス
AMERESCO INC COM
20 アメリカ合衆国 株式 エネルギー・水 24.936 64.53 1,609,170.86 64.25 1,602,138.00 1.65
USD0.0001 CL 'A'
インターネット・
PURE STORAGE INC COM
21 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 61.722 26.03 1,606,443.01 25.94 1,601,068.68 1.65
USD0.0001 CL A
ITサービス
BLOOMIN BRANDS INC COM
22 アメリカ合衆国 株式 食品・清涼飲料 64.262 21.86 1,404,994.31 24.61 1,581,487.82 1.63
USD0.01
LATTICE SEMICONDUCTOR
23 アメリカ合衆国 株式 電子機器・半導体 24.999 36.23 905,667.26 62.62 1,565,437.38 1.61
CORP COM
ATRICURE INC COM
医薬品・化粧品・
24 アメリカ合衆国 株式 22.238 52.67 1,171,359.20 69.45 1,544,429.10 1.59
医療用品
USD0.001
インターネット・
HENRY JACK & ASSOC COM
25 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 8.724 158.66 1,384,145.32 176.80 1,542,403.20 1.59
USD0.01
ITサービス
VISTEON CORP COM
26 アメリカ合衆国 株式 車両 12.696 122.64 1,557,033.48 120.17 1,525,678.32 1.57
USD0.01
PLANET FITNESS INC COM
宿泊・外食産業・
27 アメリカ合衆国 株式 17.901 72.32 1,294,681.75 84.63 1,514,961.63 1.56
USD0.0001 A
レジャー施設
INSPIRE MEDICAL SY COM ヘルスケア・
28 アメリカ合衆国 株式 6.019 155.91 938,425.57 244.06 1,468,997.14 1.51
USD0.001 社会福祉
BOISE CASCADE COMP COM 林業・紙製品・
29 アメリカ合衆国 株式 18.363 45.77 840,436.74 79.94 1,467,938.22 1.51
USD0.01 林産物
VERITEX HLDGS INC COM 金融・投資・
30 アメリカ合衆国 株式 35.994 36.91 1,328,525.80 40.63 1,462,436.22 1.51
USD0.01 多角化企業
72/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(USサステナブル(米ドル)) (2022年2月末日現在)
米ドル
投資
株数/数量
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 取得価額 時価 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
インターネット・
MICROSOFT CORP COM
1 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 16.661 230.16 3,834,670.33 298.79 4,978,140.19 6.43
USD0.0000125
ITサービス
UNITEDHEALTH GRP COM ヘルスケア・
2 アメリカ合衆国 株式 6.922 261.21 1,808,106.87 475.87 3,293,972.14 4.25
USD0.01 社会福祉
COSTCO WHSL CORP NEW COM
3 アメリカ合衆国 株式 小売・百貨店 5.896 298.91 1,762,378.08 519.25 3,061,498.00 3.95
医薬品・化粧品・
ABBVIE INC COM USD0.01
4 アメリカ合衆国 株式 20.559 95.48 1,963,018.53 147.77 3,038,003.43 3.92
医療用品
金融・投資・
AMERIPRISE FINL INC COM
5 アメリカ合衆国 株式 9.626 133.26 1,282,779.77 299.79 2,885,778.54 3.73
多角化企業
ADVANCED MICRO DEV COM
6 アメリカ合衆国 株式 電子機器・半導体 22.125 74.41 1,646,232.85 123.34 2,728,897.50 3.52
USD0.01
VISA INC COM STK 銀行・
7 アメリカ合衆国 株式 12.389 137.78 1,706,926.55 216.12 2,677,510.68 3.46
USD0.0001 その他金融機関
インターネット・
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
8 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 22.817 101.05 2,305,579.12 108.26 2,470,168.42 3.19
COM
ITサービス
NXP SEMICONDUCTORS
9 オランダ 株式 電子機器・半導体 11.876 124.59 1,479,669.83 190.12 2,257,865.12 2.91
EUR0.20
PROLOGIS INC COM USD0.01
10 アメリカ合衆国 株式 不動産 15.443 82.73 1,277,529.87 145.85 2,252,361.55 2.91
MARSH & MCLENNAN COM
11 アメリカ合衆国 株式 保険会社 14.331 106.24 1,522,499.38 155.41 2,227,180.71 2.88
USD1
APTIV PLC COM USD0.01
12 アイルランド 株式 車両 16.861 82.19 1,385,768.58 129.44 2,182,487.84 2.82
インターネット・
VMWARE INC COM STK
13 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 18.373 148.41 2,726,745.42 117.32 2,155,520.36 2.78
USD0.01 CLASS 'A'
ITサービス
金融・投資・
DOLLAR TREE INC
14 アメリカ合衆国 株式 14.925 111.83 1,669,034.40 142.08 2,120,544.00 2.74
多角化企業
医薬品・化粧品・
BIO RAD LABS INC CL A
15 アメリカ合衆国 株式 3.198 383.11 1,225,176.68 625.96 2,001,820.08 2.58
医療用品
インターネット・
CADENCE DESIGN SYS COM
16 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 13.148 135.85 1,786,221.04 151.43 1,991,001.64 2.57
USD0.01
ITサービス
TJX COS INC COM USD1
17 アメリカ合衆国 株式 小売・百貨店 28.294 66.91 1,893,116.96 66.10 1,870,233.40 2.41
インターネット・
TAKE TWO INTERACTI COM
18 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 11.075 126.81 1,404,400.73 162.00 1,794,150.00 2.32
USD0.01
ITサービス
金融・投資・
MSA SAFETY INC COM NPV
19 アメリカ合衆国 株式 12.680 100.30 1,271,765.90 139.10 1,763,788.00 2.28
多角化企業
ALLSTATE CORP COM
20 アメリカ合衆国 株式 保険会社 13.984 109.64 1,533,151.86 122.36 1,711,082.24 2.21
VOYA FINL INC COM 銀行・
21 アメリカ合衆国 株式 24.634 59.01 1,453,636.19 67.35 1,659,099.90 2.14
USD0.01 その他金融機関
VERTEX PHARMACEUTI COM
バイオテクノロ
22 アメリカ合衆国 株式 6.997 195.76 1,369,741.51 230.02 1,609,449.94 2.08
ジー
USD0.01
SYNCHRONY FINANCIA COM 金融・投資・
23 アメリカ合衆国 株式 36.072 31.19 1,125,009.23 42.78 1,543,160.16 1.99
USD0.001 多角化企業
インターネット・
SALESFORCE.COM INC COM
24 アメリカ合衆国 株式 ソフトウェア・ 7.262 243.29 1,766,744.87 210.53 1,528,868.86 1.97
USD0.001
ITサービス
PROCTER & GAMBLE COM NPV
25 アメリカ合衆国 株式 各種消費財 9.351 139.41 1,303,654.56 155.89 1,457,727.39 1.88
CIENA CORP COM STK
26 アメリカ合衆国 株式 電気通信 21.065 54.29 1,143,660.99 68.42 1,441,267.30 1.86
USD0.01
銀行・
BANK OZK COM USD0.01
27 アメリカ合衆国 株式 29.900 42.30 1,264,755.70 47.02 1,405,898.00 1.82
その他金融機関
コンピューター・
WESTERN DIGITAL CORP COM
28 アメリカ合衆国 株式 ハードウェア/ 27.465 50.58 1,389,107.05 50.94 1,399,067.10 1.81
ネットワーク
THE AZEK COMPANY I COM
29 アメリカ合衆国 株式 建材・建設業 45.700 37.18 1,699,215.25 29.49 1,347,693.00 1.74
USD0.001 CLASS A
MONTROSE ENVIRONME COM 環境サービス・
30 アメリカ合衆国 株式 30.302 32.18 975,217.37 44.11 1,336,621.22 1.73
USD0.000004 リサイクル
73/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし
74/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記会計年度末および2022年2月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとお
りである。
(エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第23会計年度末
480,776.80 55,554 (米ドル)P 106.39 12,293
(2012年11月30日)
第24会計年度末
432,050.94 49,923 P 109.07 12,603
(2013年11月30日)
第25会計年度末
346,575.03 40,047 P 110.44 12,761
(2014年11月30日)
第26会計年度末
238,731.56 27,585 P 97.23 11,235
(2015年11月30日)
第27会計年度末
146,170.80 16,890 P 98.47 11,378
(2016年11月30日)
第28会計年度末
159,570.12 18,438 P 138.68 16,024
(2017年11月30日)
第29会計年度末
118,341.18 13,674 P 121.15 13,999
(2018年11月30日)
第30会計年度末
141,655.79 16,368 P 144.98 16,752
(2019年11月30日)
第31会計年度末
188,219.46 21,749 P 184.38 21,305
(2020年11月30日)
第32会計年度末
229,872.60 26,562 P 180.57 20,865
(2021年11月30日)
3月末日 215,759.00 24,931 P 199.88 23,096
2021 年
4月末日 225,403.39 26,045 P 203.63 23,529
5月末日 226,621.48 26,186 P 204.56 23,637
6月末日 243,980.93 28,192 P 205.77 23,777
7月末日 246,139.05 28,441 P 193.59 22,369
8月末日 254,005.55 29,350 P 198.39 22,924
9月末日 237,448.97 27,437 P 186.92 21,599
10 月末日 245,074.89 28,318 P 190.52 22,015
11 月末日 229,872.60 26,562 P 180.57 20,865
12 月末日 229,560.19 26,526 P 182.82 21,125
1月末日 225,297.61 26,033 P 172.95 19,984
2022 年
2月末日 221,274.06 25,568 P 164.45 19,002
(注1)2008年12月8日付でクラスB受益証券はクラスP受益証券に名称が変更された。以下同じ。
(注2)2008年4月以降の各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記
載の価格と異なる場合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。
(注3)「1口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
75/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
第23会計年度末
90,769.49 11,740 P 59.89 7,746
(2012年11月30日)
第24会計年度末
90,363.50 11,688 P 73.16 9,463
(2013年11月30日)
第25会計年度末
671,868.83 86,900 P 77.89 10,074
(2014年11月30日)
第26会計年度末
883,004.66 114,208 P 92.98 12,026
(2015年11月30日)
第27会計年度末
666,800.94 86,244 P 83.81 10,840
(2016年11月30日)
第28会計年度末
688,248.23 89,018 P 99.35 12,850
(2017年11月30日)
第29会計年度末
573,343.11 74,156 P 93.35 12,074
(2018年11月30日)
第30会計年度末
551,834.84 71,374 P 105.60 13,658
(2019年11月30日)
第31会計年度末
535,037.90 69,202 P 113.26 14,649
(2020年11月30日)
第32会計年度末
679,917.43 87,941 P 134.27 17,366
(2021年11月30日)
3月末日 566,554.71 73,278 P 125.19 16,192
2021 年
4月末日 606,709.55 78,472 P 127.24 16,457
5月末日 620,471.25 80,252 P 129.54 16,755
6月末日 624,845.78 80,818 P 130.84 16,923
7月末日 631,671.16 81,700 P 133.11 17,216
8月末日 649,807.49 84,046 P 137.56 17,792
9月末日 616,714.07 79,766 P 130.76 16,912
10 月末日 684,507.57 88,534 P 137.62 17,800
11 月末日 679,917.43 87,941 P 134.27 17,366
12 月末日 703,630.51 91,008 P 139.83 18,086
1月末日 655,355.37 84,764 P 129.79 16,787
2022 年
2月末日 633,762.34 81,971 P 123.89 16,024
76/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティ・ サステナブル(ユーロ))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千ユーロ 百万円 ユーロ 円
第23会計年度末
333,929.18 43,190 P 517.29 66,906
(2012年11月30日)
第24会計年度末
446,451.94 57,744 P 631.17 81,636
(2013年11月30日)
第25会計年度末
890,540.74 115,183 P 691.36 89,421
(2014年11月30日)
第26会計年度末
1,105,120.30 142,936 P 818.58 105,875
(2015年11月30日)
第27会計年度末
745,976.87 96,485 P 701.10 90,680
(2016年11月30日)
第28会計年度末
578,752.41 74,856 P 787.54 101,860
(2017年11月30日)
第29会計年度末
428,307.99 55,397 P 782.87 101,256
(2018年11月30日)
第30会計年度末
424,756.63 54,938 P 908.31 117,481
(2019年11月30日)
第31会計年度末
465,448.85 60,201 P 967.05 125,078
(2020年11月30日)
第32会計年度末
632,550.98 81,814 P 1,170.15 151,347
(2021年11月30日)
3月末日 549,038.08 71,013 P 1,054.00 136,324
2021 年
4月末日 561,790.56 72,662 P 1,078.22 139,457
5月末日 572,254.39 74,015 P 1,099.40 142,196
6月末日 585,285.75 75,701 P 1,128.05 145,902
7月末日 622,414.81 80,503 P 1,155.71 149,480
8月末日 650,049.19 84,077 P 1,192.38 154,222
9月末日 625,584.31 80,913 P 1,142.91 147,824
10 月末日 650,157.59 84,091 P 1,201.28 155,374
11 月末日 632,550.98 81,814 P 1,170.15 151,347
12 月末日 660,698.98 85,455 P 1,217.03 157,411
1月末日 590,301.25 76,350 P 1,117.14 144,491
2022 年
2月末日 559,077.73 72,311 P 1,076.50 139,235
77/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グレーター・チャイナ(米ドル))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第23会計年度末
829,813.71 95,885 (米ドル)P 189.30 21,874
(2012年11月30日)
第24会計年度末
864,162.79 99,854 P 234.23 27,065
(2013年11月30日)
第25会計年度末
604,181.80 69,813 P 244.54 28,257
(2014年11月30日)
第26会計年度末
427,903.99 49,444 P 259.14 29,944
(2015年11月30日)
第27会計年度末
388,149.11 44,851 P 279.54 32,301
(2016年11月30日)
第28会計年度末
819,464.44 94,689 P 402.52 46,511
(2017年11月30日)
第29会計年度末
872,831.52 100,856 P 376.03 43,450
(2018年11月30日)
第30会計年度末
1,294,085.22 149,532 P 477.25 55,146
(2019年11月30日)
第31会計年度末
1,804,959.24 208,563 P 649.67 75,069
(2020年11月30日)
第32会計年度末
1,380,690.34 159,539 P 540.78 62,487
(2021年11月30日)
3月末日 1,941,484.84 224,339 P 661.79 76,470
2021 年
4月末日 2,004,207.42 231,586 P 679.07 78,467
5月末日 2,001,344.64 231,255 P 679.22 78,484
6月末日 1,910,049.92 220,706 P 658.37 76,075
7月末日 1,519,290.95 175,554 P 574.03 66,329
8月末日 1,523,322.54 176,020 P 560.87 64,809
9月末日 1,476,138.10 170,568 P 553.55 63,963
10 月末日 1,459,755.83 168,675 P 561.32 64,861
11 月末日 1,380,690.34 159,539 P 540.78 62,487
12 月末日 1,331,702.39 153,878 P 537.51 62,109
1月末日 1,280,092.59 147,915 P 519.69 60,050
2022 年
2月末日 1,281,052.07 148,026 P 507.55 58,647
78/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スモール・キャップスUSA(米ドル))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第23会計年度末
321,292.60 37,125 P 487.27 56,304
(2012年11月30日)
第24会計年度末
288,283.87 33,311 P 656.74 75,886
(2013年11月30日)
第25会計年度末
152,743.91 17,650 P 662.66 76,570
(2014年11月30日)
第26会計年度末
122,445.14 14,149 P 665.85 76,939
(2015年11月30日)
第27会計年度末
82,664.02 9,552 P 673.97 77,877
(2016年11月30日)
第28会計年度末
44,009.21 5,085 P 784.18 90,612
(2017年11月30日)
第29会計年度末
58,594.74 6,771 P 849.90 98,206
(2018年11月30日)
第30会計年度末
45,672.77 5,277 P 930.84 107,559
(2019年11月30日)
第31会計年度末
113,958.68 13,168 P 1,286.71 148,679
(2020年11月30日)
第32会計年度末
156,804.01 18,119 P 1,449.89 167,535
(2021年11月30日)
3月末日 166,060.41 19,188 P 1,502.87 173,657
2021 年
4月末日 167,644.07 19,371 P 1,576.37 182,150
5月末日 159,614.24 18,443 P 1,500.20 173,348
6月末日 163,768.68 18,923 P 1,539.50 177,889
7月末日 157,958.73 18,252 P 1,519.25 175,549
8月末日 159,101.84 18,384 P 1,565.57 180,902
9月末日 149,240.90 17,245 P 1,514.21 174,967
10 月末日 153,445.53 17,731 P 1,550.52 179,163
11 月末日 156,804.01 18,119 P 1,449.89 167,535
12 月末日 161,823.81 18,699 P 1,485.09 171,602
1月末日 109,239.30 12,623 P 1,280.59 147,972
2022 年
2月末日 97,042.16 11,213 P 1,318.98 152,408
79/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(USサステナブル(米ドル))
純資産総額 1口当たりの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
第23会計年度末
1,179,542.74 136,296 P 101.23 11,697
(2012年11月30日)
第24会計年度末
1,226,855.79 141,763 P 130.66 15,098
(2013年11月30日)
第25会計年度末
505,505.60 58,411 P 149.91 17,322
(2014年11月30日)
第26会計年度末
666,447.95 77,008 P 150.70 17,413
(2015年11月30日)
第27会計年度末
76,070.31 8,790 P 151.39 17,493
(2016年11月30日)
第28会計年度末
80,303.87 9,279 P 189.37 21,882
(2017年11月30日)
第29会計年度末
72,042.33 8,324 P 194.18 22,437
(2018年11月30日)
第30会計年度末
75,881.67 8,768 P 221.10 25,548
(2019年11月30日)
第31会計年度末
71,830.02 8,300 P 245.41 28,357
(2020年11月30日)
第32会計年度末
83,407.90 9,638 P 308.08 35,599
(2021年11月30日)
3月末日 74,856.29 8,650 P 275.84 31,873
2021 年
4月末日 78,931.73 9,121 P 290.20 33,533
5月末日 79,383.22 9,173 P 291.40 33,671
6月末日 79,648.27 9,203 P 293.26 33,886
7月末日 80,713.49 9,326 P 298.22 34,459
8月末日 82,302.03 9,510 P 304.54 35,190
9月末日 77,909.97 9,002 P 288.19 33,300
10 月末日 83,089.72 9,601 P 307.73 35,558
11 月末日 83,407.90 9,638 P 308.08 35,599
12 月末日 87,123.35 10,067 P 322.70 37,288
1月末日 79,222.43 9,154 P 295.54 34,150
2022 年
2月末日 77,459.39 8,950 P 291.35 33,665
80/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
該当事項なし
③【収益率の推移】
(エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル))
(注)
会計年度
収益率
第23会計年度 (米ドル)P 16.07 %
第24会計年度 P 2.52 %
第25会計年度 P 1.26 %
第26会計年度 P -11.96%
第27会計年度 P 1.28 %
第28会計年度 P 40.83 %
第29会計年度 P -12.64%
第30会計年度 P 19.67 %
第31会計年度 P 27.18 %
第32会計年度 P -2.07%
(注)「収益率の推移」は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
(ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ))
(注)
会計年度
収益率
第23会計年度 P 23.71 %
第24会計年度 P 22.16 %
第25会計年度 P 6.47 %
第26会計年度 P 19.37 %
第27会計年度 P -9.86%
第28会計年度 P 18.54 %
第29会計年度 P -6.04%
第30会計年度 P 13.12 %
第31会計年度 P 7.25 %
第32会計年度 P 18.55 %
81/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティ・ サステナブル(ユーロ))
(注)
会計年度
収益率
第23会計年度 P 22.92 %
第24会計年度 P 22.01 %
第25会計年度 P 9.54 %
第26会計年度 P 18.40 %
第27会計年度 P -14.35%
第28会計年度 P 12.33 %
第29会計年度 P -0.59%
第30会計年度 P 16.02 %
第31会計年度 P 6.47 %
第32会計年度 P 21.00 %
(グレーター・チャイナ(米ドル))
(注)
会計年度
収益率
第23会計年度 (米ドル)P 11.22 %
第24会計年度 P 23.73 %
第25会計年度 P 4.40 %
第26会計年度 P 5.97 %
第27会計年度 P 7.87 %
第28会計年度 P 43.99 %
第29会計年度 P -6.58%
第30会計年度 P 26.92 %
第31会計年度 P 36.13 %
第32会計年度 P -16.76%
82/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スモール・キャップスUSA(米ドル))
(注)
会計年度
収益率
第23会計年度 P 8.44 %
第24会計年度 P 34.78 %
第25会計年度 P 0.90 %
第26会計年度 P 0.48 %
第27会計年度 P 1.22 %
第28会計年度 P 16.35 %
第29会計年度 P 8.38 %
第30会計年度 P 9.52 %
第31会計年度 P 38.23 %
第32会計年度 P 12.68 %
(USサステナブル(米ドル))
(注)
会計年度
収益率
第23会計年度 P 11.70 %
第24会計年度 P 29.07 %
第25会計年度 P 14.73 %
第26会計年度 P 0.53 %
第27会計年度 P 0.46 %
第28会計年度 P 25.09 %
第29会計年度 P 2.54 %
第30会計年度 P 13.86 %
第31会計年度 P 11.00 %
第32会計年度 P 25.54 %
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
または運用開始時の発行価格
83/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4)【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下
のとおりである。
(エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第23会計年度末
1,420,330.249 1,771,439.062 3,736,506.138
(米ドル)P
(61,405.000) (35,484.000) (178,975.000)
(2012年11月30日)
第24会計年度末
753,124.888 1,956,444.668 2,533,186.358
P
(69,432.000) (113,246.000) (135,161.000)
(2013年11月30日)
第25会計年度末
160,622.813 855,017.480 1,838,791.691
P
(7,570.000) (32,878.000) (109,853.000)
(2014年11月30日)
第26会計年度末
111,595.487 662,278.946 1,288,108.232
P
(8,700.000) (40,025.000) (78,528.000)
(2015年11月30日)
第27会計年度末 94,630.478 601,702.235 781,036.475
P
(2016年11月30日) (0.000) (15,700.000) (62,828.000)
第28会計年度末
347,033.225 549,809.551 578,260.149
P
(4,397.785) (37,097.785) (22,928.000)
(2017年11月30日)
第29会計年度末
379,048.345 473,068.349 484,240.145
P
(0.000) (3,885.000) (19,043.000)
(2018年11月30日)
第30会計年度末
329,690.032 353,542.808 460,387.369
P
(0.000) (0.000) (19,043.000)
(2019年11月30日)
第31会計年度末
406,813.595 386,590.791 480,610.173
P
(0.000) (1,023.000) (18,020.000)
(2020年11月30日)
第32会計年度末 184,399.012 262,817.573 402,191.612
P
(2021年11月30日) (0.000) (0.000) (18,020.000)
(注)上記は日本で販売しているクラスの販売・買戻しおよび発行済口数である。なお、( )内の数字は本邦内における販売・
買戻しおよび発行済口数であり、受渡日を基準として算出しているが、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款に
基づき保管を委託しているファンド証券以外の口数は含まれていない。一方、( )の上段の数字は約定日を基準として算
出している。以下同じ。
84/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第23会計年度末 222,670.406 278,332.461 550,656.475
P
(2012年11月30日) (0.000) (0.000) (0.000)
第24会計年度末 113,596.736 300,179.534 364,073.677
P
(2013年11月30日) (0.000) (0.000) (0.000)
第25会計年度末 4,938,341.923 555,021.884 4,747,393.716
P
(2014年11月30日) (0.000) (0.000) (4,549.646)
第26会計年度末 1,944,643.042 2,748,372.448 3,943,664.310
P
(2015年11月30日) (0.000) (0.000) (4,549.646)
第27会計年度末 233,234.153 1,020,377.803 3,156,520.660
P
(2016年11月30日) (0.000) (0.000) (4,549.646)
第28会計年度末 155,942.005 643,863.624 2,668,599.041
P
(2017年11月30日) (0.000) (0.000) (4,549.646)
第29会計年度末 66,665.756 372,156.005 2,363,108.792
P
(2018年11月30日) (0.000) (0.000) (4,549.646)
第30会計年度末
53,178.733 433,692.581 1,982,594.944
P
(0.000) (0.000) (4,549.646)
(2019年11月30日)
第31会計年度末
37,641.695 215,311.866 1,804,924.773
P
(0.000) (0.000) (4,549.646)
(2020年11月30日)
第32会計年度末 51,129.187 260,829.090 1,595,224.870
P
(2021年11月30日) (0.000) (0.000) (4,549.646)
85/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ヨーロピアン・オポチュニティ・ サステナブル(ユーロ))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第23会計年度末 53,210.296 224,200.149 566,385.345
P
(2012年11月30日) (2,970.000) (1,083.000) (3,975.000)
第24会計年度末 174,270.311 204,735.369 535,920.287
P
(2013年11月30日) (0.000) (3,147.000) (828.000)
第25会計年度末 101,850.138 151,841.902 485,928.523
P
(2014年11月30日) (2,478.000) (683.000) (2,623.000)
第26会計年度末 123,660.293 121,064.885 488,523.931
P
(2015年11月30日) (377.000) (1,250.000) (1,750.000)
第27会計年度末 45,197.979 143,909.452 389,812.458
P
(2016年11月30日) (0.000) (365.000) (1,385.000)
第28会計年度末 35,629.432 73,538.740 351,903.150
P
(2017年11月30日) (0.000) (0.000) (1,385.000)
第29会計年度末 17,879.313 82,010.034 287,772.429
P
(2018年11月30日) (0.000) (0.000) (1,385.000)
第30会計年度末 5,259.936 77,364.745 215,667.620
P
(2019年11月30日) (2,278.708) (83.000) (3,580.708)
第31会計年度末
33,326.460 38,372.249 210,621.831
P
(556.847) (2,278.708) (1,858.847)
(2020年11月30日)
第32会計年度末 77,808.045 30,371.417 258,058.459
P
(2021年11月30日) (1,131.081) (186.254) (2,803.674)
86/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(グレーター・チャイナ(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第23会計年度末 594,024.441 1,805,001.736 3,954,152.669
(米ドル)P
(2012年11月30日) (0.000) (4,070.000) (26,992.000)
第24会計年度末 980,624.477 1,814,295.024 3,120,482.122
P
(2013年11月30日) (570.000) (11,809.000) (15,753.000)
第25会計年度末 245,976.913 1,376,737.352 1,989,721.683
P
(2014年11月30日) (4,590.000) (12,283.000) (8,060.000)
第26会計年度末 407,052.379 996,843.278 1,399,930.784
P
(2015年11月30日) (27.000) (5,270.000) (2,817.000)
第27会計年度末 110,150.609 444,285.262 1,065,796.131
P
(2016年11月30日) (0.000) (1,300.000) (1,517.000)
第28会計年度末 967,280.804 425,528.388 1,607,548.547
P
(2017年11月30日) (0.000) (517.000) (1,000.000)
第29会計年度末 1,245,157.927 1,252,316.055 1,600,390.419
P
(2018年11月30日) (1,239.836) (0.000) (2,239.836)
第30会計年度末 1,069,859.566 902,775.934 1,767,474.051
P
(2019年11月30日) (154.629) (488.483) (1,905.982)
第31会計年度末
845,312.761 1,558,336.745 1,054,450.067
P
(4,034.401) (80.000) (5,860.383)
(2020年11月30日)
第32会計年度末 414,243.796 485,777.544 982,916.319
P
(2021年11月30日) (25,130.876) (4,632.759) (26,358.500)
87/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(スモール・キャップスUSA(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第23会計年度末 317,585.457 409,627.357 659,053.927
P
(2012年11月30日) (1,471.000) (1,612.000) (2,711.000)
第24会計年度末 325,359.444 699,237.915 285,175.456
P
(2013年11月30日) (1,048.000) (1,808.000) (1,951.000)
第25会計年度末 68,792.313 141,033.840 212,933.929
P
(2014年11月30日) (1,095.000) (1,401.000) (1,645.000)
第26会計年度末 82,667.341 188,455.352 107,145.918
P
(2015年11月30日) (1,230.000) (1,250.000) (1,625.000)
第27会計年度末 21,686.049 53,725.928 75,106.039
P
(2016年11月30日) (0.000) (570.000) (1,055.000)
第28会計年度末 11,578.130 36,329.841 50,354.328
P
(2017年11月30日) (310.000) (1,110.000) (255.000)
第29会計年度末 55,223.368 43,287.802 62,289.894
P
(2018年11月30日) (0.000) (0.000) (255.000)
第30会計年度末 14,320.398 32,178.716 44,431.576
P
(2019年11月30日) (0.000) (145.000) (110.000)
第31会計年度末
21,881.738 26,259.400 40,053.914
P
(0.000) (110.000) (0.000)
(2020年11月30日)
第32会計年度末 79,217.309 57,521.632 61,749.591
P
(2021年11月30日) (0.000) (0.000) (0.000)
88/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(USサステナブル(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
第23会計年度末 312,589.590 969,759.529 1,257,663.721
P
(2012年11月30日) (29,814.000) (0.000) (65,496.000)
第24会計年度末 311,261.412 506,787.054 1,062,138.079
P
(2013年11月30日) (111,386.000) (60,364.000) (116,518.000)
第25会計年度末 216,757.790 333,538.278 945,357.591
P
(2014年11月30日) (23,717.000) (79,372.000) (60,863.000)
第26会計年度末 200,408.155 467,714.388 678,051.358
P
(2015年11月30日) (1,000.000) (16,452.000) (45,411.000)
第27会計年度末 16,536.860 207,810.059 486,778.159
P
(2016年11月30日) (1,720.000) (14,634.000) (32,497.000)
第28会計年度末 87,396.089 162,285.076 411,889.172
P
(2017年11月30日) (20,918.277) (27,721.413) (25,693.864)
第29会計年度末 11,948.125 86,311.159 337,526.138
P
(2018年11月30日) (0.000) (3,181.823) (22,512.041)
第30会計年度末 9,842.738 37,769.702 309,599.174
P
(2019年11月30日) (0.000) (572.000) (21,940.041)
第31会計年度末
12,100.042 62,629.855 259,069.361
P
(0.000) (11,500.000) (10,440.041)
(2020年11月30日)
第32会計年度末 8,239.549 30,991.811 236,317.099
P
(2021年11月30日) (0.000) (622.666) (9,817.375)
89/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(a)海外における申込(販売)手続等
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、後記「5 資産管理等の概要、(1)資産の評価」におけ
る記載にしたがって決定される。
別途規定されない限り、 各々の販売代行会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、 5%
を上限とする購入時手数料が投資額から控除(もしくは追加で徴収)または純資産価格に上乗せされ、
サブ・ファンドの受益証券の販売に関わる販売会社および/または金融仲介機関に支払われることがあ
る。
ファンド証券が販売される国で発生することがある税金、手数料およびその他の報酬も請求される。
追加情報は適用される現地の販売資料を参照されたい。
支払事務代行会社の支店は、名義人としての最終投資家に代わり、必要な取引を行う。支払事務代行
会社のサービスのための費用は、投資家に課すことができる。
適用法令に従い、申込代金の受領を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁量
により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの基準通貨および購入予定の受益証券クラスの
申込通貨以外の通貨による支払いを受領することができる。使用される為替レートは、関連通貨ペアの
呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定される。投資者は、為替換算に関連するすべての手数
料を負担する。
受益証券は、地域の実勢市場の基準に従い、貯蓄プラン、支払プランまたは転換プランを通じて販売
することもできる。この件についての詳細な情報は、現地の販売会社に要求できる。
サブ・ファンドの受益証券の発行価格は、遅くとも注文日の翌日から起算して3日後、UBS(Lux)
エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)については遅くとも注文日の翌日から起算し
て3営業日後(以下それぞれ「決済日」という。)までに保管受託銀行に開設した関連するサブ・ファ
ンドの口座に払い込む。
決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日においても、受益証券クラスの通貨の国の銀
行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、
これらの日は、計算の目的上、決済日とはみなされない。かかる銀行が営業する日、または対応する通
貨が決済システムにおいて取引可能になる日のみが決済日となる。
管理会社は、その裁量により、全部または一部の現物による受益証券の購入申込を受諾することがで
きる。この場合、現物で申込みを受けた資産は、特定のサブ・ファンドの投資方針および投資制限に従
わなければならない。また、かかる現物での支払いは、管理会社により指名された会計監査人による監
査を受ける。発生した費用は関連する投資家が負担する。
記名式受益証券のみを発行する。これは、ファンドの投資者の受益者としての地位ならびに関連する
すべての権利および義務が、ファンドの受益者名簿におけるかかる投資者の記載に基づくことを意味し
ている。記名式受益証券から無記名式受益証券への転換を請求することはできない。受益者は、また、
記名式受益証券が、クリアストリームといった公認の外部決済機関を通じて決済される場合があること
を考慮すべきである。
すべての発行済受益証券は同一の権利を表章する。ただし、約款においては、特定のサブ・ファンド
内に特別の内容を持つ様々な受益証券クラスを発行することができると規定している。さらに、すべて
のサブ・ファンドまたは受益証券クラスに関し、端数の受益証券の発行も可能である。かかる端数の受
益証券は、小数点第3位まで表示される。関係するサブ・ファンドまたは受益証券クラスが清算される
90/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
場合、端数の受益証券の保有者は、収益の分配または清算による受取金の比例配分を受領する権利が認
められる。
(b)日本における申込(販売)手続等
日本においては、有価証券届出書「第一部 証券情報、(7)申込期間」に記載される募集期間中の
各日に同書「第一部 証券情報」に従って取扱いが行われる。ファンド証券の申込みは、原則として、
営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に取扱
が行われる。 「営業日」 と は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に
営業を行っている日)を いい、12月24日および31日 、ルクセンブルグの個々の法定外休日 ならびに サ
ブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切
に評価することができない日等を除く。UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ
(米ドル)については、中華人民共和国または香港の証券取引所が休業している日は、このサブ・ファ
ンドの営業日とはみなされない。原則 として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までと
する。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、
あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)
等、有価証券届出書「第一部 証券情報、(10)払込取扱場所」に記載される期日までに保管受託銀行
への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売取扱会社(有価証券届出書「第一
部 証券情報、(8)申込取扱場所」を参照)において申込を受付けられない場合がある。
販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、当該投資者から当該口座約款に基づ
く取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。販売の単位は、原則として1口以上1口単
位。また金額単位の申込みも受け付ける。ただし、日本における販売会社は、これと異なる取扱いをす
る場合がある。詳細については有価証券届出書「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」に照会のこ
と。
注文は、注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間15時までに管理事務代行会社に登録された場合、
その日の締切時間後に計算した純資産価格に基づいて処理される。
ただし例外として、下記のサブ・ファンドについては、中央ヨーロッパ標準時間13時の締切時間が適
用される。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ド
ル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
日本における約定日は日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算
して4営業日目に、受渡しを行うものとし、投資者は当該払込期日までに、申込金額および申込手数料
を支払わなくてはならない。日本国内における申込手数料は、UBS SuMi TRUSTの場合、申込金額の
3.30%(税抜3.00%)を上限とする。
販売会社は、ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、投資者に対して取引報告書を
交付する。買付代金の支払は、円貨で支払われる場合、各サブ・ファンドの表示通貨と円貨との換算
は、裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じ得る範囲で投資者の
希望する通貨で支払うこともできる。
なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券
が適合しなくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における申込(販売)手続等」の記載は、適宜、日本における申込(販売)手続等にも適
用されることがある。
91/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【買戻し手続等】
(a)海外における買戻し手続等
買戻請求には、管理会社、管理事務代行会社もしくは保管受託銀行または他の授権された販売会社も
しくは支払代行会社がこれを受諾する。
資本移動に関する外国為替管理もしくは制限等の法律規定または保管受託銀行の支配の及ばないその
他の状況により、買戻請求が提出された国への買戻金額の送金が不可能とならない限り、買い戻された
サブ・ファンドの受益証券の買戻代金は、遅くとも注文日の翌日から起算して3日後、UBS(Lux)エ
クイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)については遅くとも注文日の翌日から起算して
3営業日後(以下それぞれ「決済日」という。)に支払われる。
決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日においても、受益証券クラスの通貨の国の銀
行が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、
これらの日は、計算の目的上、決済日とはみなされない。かかる銀行が営業する日、または対応する通
貨が決済システムにおいて取引可能になる日のみが決済日となる。
サブ・ファンドの純資産総額に関し、受益証券クラスの価格が、受益証券クラスの経済効率の良い運
用のために取締役が定める最低水準を下回るかまたは当該水準に達しない場合、取締役会は、取締役会
が決定する営業日に、買戻価格を支払うことにより、当該クラスのすべての受益証券の買い戻しを決定
することができる。当該クラス/サブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかなる追加費用ま
たその他の経済的負担を負わなくてよいものとする。適用ある場合、後記「5 資産管理等の概要
(1)資産の評価」に記載されるスイング・プライシングの原則が適用される場合がある。
異なる通貨の複数の受益証券クラスを有するサブ・ファンドについては、原則として、買戻された受
益証券の価額は当該受益証券クラスの通貨で支払われる。適用法令に従い、買戻手取金の支払を委託さ
れている保管受託銀行および/または代理人は、その裁量により、かつ投資者の要請に応じて、各サ
ブ・ファンドの基準通貨および買い戻される受益証券クラスの通貨以外の通貨により支払うことができ
る。使用される為替レートは、関連通貨ペアの呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定され
る。投資者は、為替換算に関連するすべての手数料を負担する。これらの手数料と、これらの手数料
と、各販売国で発生しうる、例えばコルレス銀行により課されるいずれかの公租公課、手数料またはそ
の他の費用は、各投資者に請求され、買戻手取金から控除される。
ファンド証券が販売される国で発生することがある税金、手数料またはその他の報酬(コルレス銀行
により課されるものも含む。)も請求される。
追加の買戻手数料が販売会社により課されることはない。
純資産価格の推移が、買戻価格が投資者により支払われた発行価格より高くなるかまたは低くなるか
を決定する。
管理会社は、ある注文日における申込みによりサブ・ファンドの純資産総額の10%超の資金が流出す
る場合、当該注文日における買戻注文および乗換注文の一部を執行しない権利を留保する(買戻しゲー
ト)。この場合、管理会社は、買戻注文および乗換注文の一部のみを執行し、当該注文日において執行
されなかった買戻注文および乗換注文の執行を通常20営業日を超えない期間で延期し、これらを優先的
に取り扱うことを決定することができる。
大量の買戻請求が行われる場合、保管受託銀行および管理会社は、不必要に遅滞することなく、相応
のファンド資産が売却されるまでの間、買戻請求の実行延期を決定することができる。当該処理が必要
な場合、同日に受領されたすべての買戻請求は同一価格で計算される。
支払事務代行会社の支店は、名義人としての最終投資家に代わり、必要な取引を行う。支払事務代行
会社のサービスのための費用およびコルレス銀行の手数料は、投資家に課すことができる。
管理会社は、その裁量により、受益証券の現物による全部または一部の買戻しを投資家に提供するこ
とができる。その場合、現物により元本が買い戻された後も、残りのポートフォリオは当該サブ・ファ
92/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ンドの投資方針および投資制限を引き続き遵守していなければならず、サブ・ファンドの残存投資家が
現物による買戻しにより不利益を被ることがないようにしなければならない。また、かかる支払は、管
理 会社により指名された会計監査人による監査を受ける。発生した費用は関連する投資家が負担する。
(b)日本における買戻し手続等
日本における受益者は、原則として、営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業
日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本にお
ける販売会社および販売取扱会社を通じ、管理会社に対し行うことができる。「営業日」とは、ルクセ
ンブルグの通常の銀行の営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日)をいい、12月24
日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引
所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日等を除く。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)については、中華人民共和国ま
たは香港の証券取引所が休業している日は、このサブ・ファンドの営業日とはみなされない。原則とし
て、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社およ
び販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の
休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社および販売取扱
会社(「第一部 証券情報、(8)申込取扱場所」を参照)において買戻請求を受付けられない場合が
ある。
注文は、注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間15時までに管理事務代行会社に登録された場合、
その日の締切時間後に計算した純資産価格に基づいて処理される。
ただし例外として、下記のサブ・ファンドについては、中央ヨーロッパ標準時間13時の締切時間が適
用される。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ド
ル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
買戻代金は、口座約款の定めるところに従って、日本における販売会社または販売取扱会社を通じ
て、買戻請求が行われた営業日後4営業日目に支払われる。買戻代金は円貨で支払われる場合、各サ
ブ・ファンドの表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。ま
た、販売会社が応じ得る場合は当該受益者の希望する通貨で支払うこともできる。ファンド証券の買戻
しは原則として1口を単位とする。
前記「海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されること
がある。
93/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【乗換え手続等】
(a)海外における乗換え
あるサブ・ファンドの受益者は、適宜自己の受益証券を同じサブ・ファンド内の他の受益証券クラス
および/または別のサブ・ファンドの受益証券に乗換えることができる。乗換請求の提出には、受益証
券の発行および買戻しに適用されるものと同様の手続が適用される。
受益者が既存の受益証券の乗換えの結果得られる受益証券の口数は、以下の算式により計算される。
B×C×D
A=
E
-A 乗換えを行う新サブ・ファンドまたは受益証券クラスの口数。
-B 乗換えが行われる元のサブ・ファンドまたは受益証券クラスの受益証券の口数。
-C 乗換えのために提出される受益証券の純資産価格。
-D 関係するサブ・ファンドまたは受益証券クラス間の外国為替レート。両方のサブ・ファンドまた
は受益証券クラスがその勘定において同一の通貨建てである場合、かかる係数は1となる。
-E 乗換えを行う新サブ・ファンドの受益証券または受益証券クラスの純資産価格に税金、手数料そ
の他費用を加算した額。
各々の販売代行会社が事前に投資家に通知する該当する方法に応じて、最大購入時手数料と同額の最
大乗換手数料が投資額から控除(もしくは追加で徴収)または純資産価格に上乗せされ、サブ・ファン
ドの受益証券の販売に関わる販売会社および/または金融仲介機関へ支払われる場合がある。 かかる場
合、前記「2 買戻し手続等(イ)海外における買戻手続等」の規定により、買戻手数料は課されな
い。
適用法令に従い、乗換代金の受領を委託されている保管受託銀行および/または代理人は、その裁量
により、かつ投資者の要請に応じて、各サブ・ファンドの基準通貨および/または乗換え予定の受益証
券クラスに関連する通貨以外の通貨により支払うことができる。使用される為替レートは、関連通貨ペ
アの呼び値スプレッドに基づき、各代理人により決定される。これらの手数料と、サブ・ファンドの乗
換時に各販売国で発生する手数料、公租公課および印紙税は、受益者に対し請求される。
(b)日本における乗換え
日本における受益者については、サブ・ファンド間のファンド証券の乗換えは認められていない。
94/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【その他】
受益証券の発行と買戻しに関する条件
サブ・ファンドの受益証券は各営業日に発行され、買い戻される。「営業日」とは、ルクセンブルグ
の通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている日)をいい、12月24日および31
日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが投資する主要各国の証券取引所の
休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日を除く。「法定
外休日」とは、複数の銀行および金融機関が休業している日である。なお、UBS(Lux)エクイティ・
ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)において、中華人民共和国または香港の証券取引所が休業
している日は、このサブ・ファンドの営業日とはみなされない。管理会社が後記「5 資産管理等の概
要、(1)資産の評価(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止」の記載に従って純
資産価格の計算を行わないことを決定した日には、発行または買戻しは行われない。さらに、管理会社
はその裁量により買付申込を拒絶する権限を授与されている。
管理会社は、「マーケット・タイミング取引」または「時間外取引」を含む受益者の利益に悪影響を
及ぼしうると判断されるすべての取引を禁止する。管理会社は、こうした実務に関連すると考えられる
買付または転換申込を拒絶する権利を有する。さらに管理会社は、当該行為から受益者を保護するため
に必要とみなされるすべての措置を実行することができる。
注文は、ある注文日の締切時間までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計
算した純資産価格に基づいて処理される(以下、当該計算を行った日を「評価日」という。)。
ただし例外として、下記のサブ・ファンドについては、下記の締切時間が適用される。
サブ・ファンド 締切時間
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・
中央ヨーロッパ標準時間
リーダーズ(米ドル)
13 時
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-グレーター・チャイナ(米ドル)
ファクシミリにより送付されるすべての注文は、営業日の各サブ・ファンド関する前述の締切時間の
遅くとも1時間前までに管理事務代行会社により受領されなければならない。しかしながら、管理事務
代行会社への注文を期限どおり確実に取り次ぐため、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機
関、販売会社または取次金融機関は、各顧客に対し上記より早い締切時間を適用することができる。こ
れに関する情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関、関連する販売会社またはその
他の取次金融機関から入手することができる。営業日の各締切時間以後に管理事務代行会社に登録され
た注文の場合、注文日は翌営業日とみなされる。
上記は、関連するサブ・ファンドの純資産価格に基づき行われるサブ・ファンドの受益証券をUBS
(Lux)エクイティ・ファンドの異なるサブ・ファンドの受益証券に転換する場合にも適用される。つま
り、清算のための純資産価格は、注文が行われた時点では分かっていない(将来価格)。かかる価格
は、最新の知れている市場価格(すなわち、計算時点で入手可能であることを条件に、入手可能な直近
の市場価格または終価)に基づき計算される。適用される個別の評価原則は、後記「5 資産管理等の
概要(1)資産の評価」に記載される。
注文の受付を委託された販売会社は、適用法令または規則で別段の定めがある場合を除き、同意書も
しくは注文書に基づくか、またはこれと同等の手段による申込注文、買戻注文および/または乗換え注
文を要請し、投資者からこれらの注文を受け付けるものとする(電子的手段による注文の受領を含
む。)。同意書または注文書と同等の手段を書面として使用するためには、管理会社および/またはU
95/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
BSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーがその裁量により事前に書面で同意をする必要があ
る。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
ファンドの販売会社は、ルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止に関す
る2004年11月12日法(改正済)の条項ならびにCSSFの関連法規および該当指令を遵守しなければな
らない。
従って投資家は申込みを受け付ける販売会社または販売代理店に対して、本人であることを証明でき
るものを提示しなければならない。販売会社または販売代理店は、投資家に少なくとも以下に掲げる身
元確認書類を要求しなければならない。個人に対しては、パスポート/身分証明書の謄本(販売会社ま
たは販売代理店、または地方の行政官庁によって認証されたもの)。法人およびその他の法的機関に対
しては、基本定款の謄本、商業および法人登記簿の抄本、最新の公表された年次決算書の写し、実質的
所有者の姓名。状況に応じ、販売会社または販売代理店は、受益証券の申込人または買戻人に対し追加
の本人確認書類および情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代理店が上記の身元確認の手続きを厳守することを確実にしなければならない。管
理事務代行会社と管理会社は、いつでも、手続きが忠実に行われている保証を販売会社に求めることが
できる。管理事務代行会社は、販売代理店または販売会社がマネー・ロンダリングおよびテロリスト金
融の防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々にある販売代理店や販売
会社からのすべての販売および買戻しの申込みに対して、上記規程の厳守を監視する。
さらに、販売会社とその販売代理店は、関連する国々で効力のあるマネー・ロンダリング防止および
テロリスト金融のためのすべての規則に従わなければならない。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する2018年8月1日付ルクセンブルグ
法(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する
2016年4月27日付規則(EU)2016/679(以下「データ保護法」という。)の規定に従って、ファンド
は、データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、ファンドの法律上および
監督上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存
および処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、ファンドへの投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連
絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人デー
タ」という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、ファンドへの個人データの移転を拒否することができる。ただし、こ
の場合に、ファンドは、受益証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、ファンドとの関係を結んだ際に、受益証券の申込みの実行(すなわち、契約
の履行)、ファンドの正当な利益の保護、およびファンドの法的義務の履行のために処理される。個人
データは、特に、(i)受益証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口
座を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に
関する確認、ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含
む。)により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリン
グ防止規則を遵守するために処理される。受益者から提供されたデータは、(v)ファンドの受益者名
簿の管理のために処理される。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することがで
きる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
96/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- このデータ保護セクションの前項(ⅱ)号および(ⅵ)号に記載されたデータ処理の目的
- ファンドの会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従いファンドの事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、ファンドは、個人データをそのデータ受領
者(以下「受領者」という。)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連するファンドの
活動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、ファンドの管理会社、
管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会
社、元引受会社、監査役および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者がファンドのためにサービ
スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人デー
タを処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人デー
タを移転する場合、ファンドは、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ
保護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によっ
て承認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の管理会社の住所に書面による請求
を送付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権
利を有する。
受益証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA
外に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理
される可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、ファンドの指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、
個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理
者として、個人データを処理することができる。ファンドはまた、EEA内外の税務当局を含む政府お
よび監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特
に、個人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務
め、このデータを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の管理会社の住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下に対する権利を有する。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かをファンドに確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データ
にアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象とな
る。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全
または不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正をファンドに要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で
個人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てるこ
と(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務
を遂行するためにデータを処理することをファンドに禁止する権利。投資者の利益、権利および自
由に優先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが
法的請求を執行、実施または防御するために必要であることをファンドが証明できない限り、ファ
ンドは、当該データの処理を中止する。)
97/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、ファンドが当該データを収
集または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を
要 求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読
み取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)。
また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L-4361エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通
り1の国家データ保護委員会に対して、または他の欧州連合加盟国に居住している場合は他の国家デー
タ保護当局に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとする。
指数提供者
インデックスに使用される算定方法は、指数提供者により定められる。
MSCI
MSCI データは、内部での使用に限定されている。MSCIデータは、いかなる形においても複製または再
配布してはならず、金融商品または金融指数の基準または構成要素として使用してはならない。MSCI
データのいずれも、投資アドバイスまたは何らかの種類の投資判断を行うこと(もしくは行わないこ
と)の推奨であることを意図しておらず、そのようなものとして依拠してはならない。過去のデータお
よび分析は、将来のパフォーマンス、分析、予想または予測の指標または保証として解釈されるべきで
はない。MSCIデータは、「現状のままで」提供され、その使用者は、当該情報の使用についてのすべて
のリスクを負う。MSCI、そのすべての関連会社およびMSCIデータの編集、計算または作成に関与しまた
は関連するその他のすべての個人(総称して、以下「MSCI当事者」という。)は、当該情報に関するす
べての保証(創作性、正確性、完全性、適時性、非侵害性、商品性および特定目的への適合性の保証を
含む。)を明示的に否認する。上記のいずれも損なうことなく、いかなる場合も、MSCI当事者は、直接
的、間接的、特別、付随的、懲罰的、派生的(高収益を含むが、これに限られない。)またはその他の
あらゆる損害賠償について、一切責任を負わないものとする。
S&P
S&P 500 (以下「本指数」という。)は、S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズ・エル・エル・シー
またはその関連会社(以下「SPDJI」という。)およびあらゆる第三者ライセンサーの商品であり、UBS
エー・ジーおよびその関連会社(以下「ライセンシー」という。)による使用が許諾されている。
Standard & Poor’s®およびS&P®は、スタンダード&プアーズ・フィナンシャル・サービシズ・エル・エ
ル・シー(以下「S&P」という。)の登録商標であり、Dow Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマー
ク・ホールディングス・エル・エル・シー(以下「ダウ・ジョーンズ」という。)の登録商標である。
第三者ライセンサーの商標は、当該第三者ライセンサーの商標であり、これらの商標は、SPDJIによる使
用が許諾されており、一定の目的においてライセンシーによる使用が再許諾されている。ファンドは、
SPDJI、ダウ・ジョーンズ、S&Pおよびこれらの各関連会社(総称して、以下「S&Pダウ・ジョーンズ・イ
ンディシーズ」という。)または第三者ライセンサーにより後援、援助、販売または販売促進されてい
ない。S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズおよび第三者ライセンサーのいずれも、一般的に証券に投
資することもしくは特にファンドに投資することの当否に関して、または、指数が一般的な市場動向を
追跡する能力に関して、ファンドの受益者または公衆に対し、明示・黙示を問わず、いかなる表明また
は保証も行っていない。S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズおよびいずれかの第三者ライセンサーが
本指数に関してライセンシーとの間に有する唯一の関係は、本指数ならびにS&Pダウ・ジョーンズ・イン
ディシーズおよび/またはそのライセンサーの特定の商標、サービスマークおよび/または商号の使用
98/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
許諾である。本指数は、ライセンシーおよびファンドとは無関係に、S&Pダウ・ジョーンズ・インディ
シーズまたは第三者ライセンサーにより決定され、編集されおよび計算される。S&Pダウ・ジョーンズ・
イ ンディシーズおよびあらゆる第三者ライセンサーは、本指数を決定し、構成しおよび計算する際に、
ライセンシーまたはファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負わない。S&Pダウ・ジョーンズ・イン
ディシーズおよびあらゆる第三者ライセンサーは、ファンドの価格もしくは規模の決定またはファンド
の発行もしくは販売の時期の決定について責任を負っておらず、ファンドの現金への転換、譲渡または
買戻し(場合に応じて)を行う際の基準を決定するために用いられる方程式の決定または計算について
責任を負っておらず、かつ、これらの決定および計算に関与していない。S&Pダウ・ジョーンズ・イン
ディシーズおよびあらゆる第三者ライセンサーは、ファンドの運営、販売または取引に関連していかな
る義務または責任も負っていない。本指数に基づく投資商品が本指数を正確に複製しまたはプラスの投
資リターンを生み出す保証はない。S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズ・エル・エル・シーは、投資
顧問会社ではない。本指数への証券の組込みは、当該証券を購入し、売却しまたは保有することのS&Pダ
ウ・ジョーンズ・インディシーズによる推奨ではなく、また、これは投資アドバイスとはみなされな
い。
S&P ダウ・ジョーンズ・インディシーズおよび第三者ライセンサーのいずれも、本指数もしくは関連
データまたはこれらに関する口頭もしくは書面による通信を含むあらゆる通信(電子通信を含む。)の
適切性、正確性、適時性および/または完全性を保証しない。S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズお
よびあらゆる第三者ライセンサーは、これらにおける誤り、脱落または遅延に対する損害賠償または責
任を負わないものとする。S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズおよびあらゆる第三者ライセンサー
は、商品性または特定目的もしくは使用への適合性についても、本指数の使用を通じてまたはこれに関
連するあらゆるデータに関してライセンシー、ファンドの受益者またはその他の者もしくは法人が得る
結果に関しても、明示または黙示のいかなる保証も行わず、すべての保証を明示的に否認する。いかな
る場合も、S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズまたは第三者ライセンサーは、契約によるか、不法行
為によるか、厳格責任によるか、その他によるかを問わず、かかる損害賠償の可能性についてS&Pダウ・
ジョーンズが知らされていた場合であっても、あらゆる間接的、特別、付随的、懲罰的または派生的損
害賠償(逸失利益、取引の喪失、時間の喪失または営業権の喪失を含む。)について責任を負わないも
のとする。S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズのライセンサーを除き、S&Pダウ・ジョーンズ・イン
ディシーズおよびライセンシーの間における何らかの契約または取決めの第三者たる受益者は存在しな
い。
FTSE Russell
出典:ロンドン証券取引所グループ・ピー・エル・シーおよびそのグループ会社(総称して、以下
「LSEグループ」という。)。©2020年LSEグループ。
FTSE Russell は、一部のLSEグループ会社の商号である。「FTSE®」は、関連するLSEグループ会社の商
標であり、使用許諾に基づき、LSEグループのその他の各会社により使用されている。FTSE Russellの指
数またはデータに対するすべての権利は、当該指数またはデータを所有する各LSEグループ会社に移転さ
れている。LSEグループおよびそのライセンサーのいずれも、当該指数またはデータにおける誤りまたは
脱落について責任を負わず、いずれの者も、この通知における指数またはデータに依拠するべきではな
い。LSEグループからのデータは、各LSEグループ会社の明示的な書面による同意なしに譲渡されてはな
らない。LSEグループは、この通知の内容につき販売促進、後援または援助を行っていない。
ベンチマーク規則
サブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則(EU)2016/1011(以下「ベンチマーク
規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、販売目論見書の日付において、以下のすべてまた
はいずれかのベンチマーク管理者が提供する。
99/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ) ベンチマーク規則第36条に従ってESMAが保管する管理者およびベンチマークの登録簿に記
載されているベンチマーク管理者。ベンチマークが管理者およびベンチマークのESMA登録
簿 に記載されているEUおよび第三国の管理者によって提供されるか否かについての最新情報
は、https://registers.esma.europa.eu/で入手可能である。
(ⅱ) ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、FC
Aが保管する管理者およびベンチマークの登録簿(この登録簿は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegisterで入手可能である。)に記載されている、
英国の2019年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマー
ク規則」という。)に基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
(ⅲ) ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ベンチマーク規則の下ではESMAが
保管する管理者およびベンチマークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録の期
限は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の登録地の両方によって決まる。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第28条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を記した書面による計画(以
下「危機管理計画」という。)を有している。受益者は、管理会社の登記上の事務所において危機管理
計画について無料で相談することができる。
100/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
各サブ・ファンドまたは各受益証券クラスの1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および
乗換価格は、関係する各サブ・ファンドまたは各受益証券クラスの参照通貨で表示され、また各営業
日に、各受益証券クラスが指定されるサブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの関係クラ
スの発行済受益証券の口数により除することにより決定される。ただし、受益証券の純資産価格は、
以下の項に記載される通り、受益証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。
この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のため
のみに利用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠とし
て利用してはならない。サブ・ファンドの各受益証券のクラスに配分される純資産価格の割合は、受
益証券の発行または買戻しの度に変更する。かかる割合は、かかる受益証券に生じる手数料を考慮の
上、各クラスの発行済受益証券とサブ・ファンドの発行済受益証券の総口数との関係により決定され
る。
各サブ・ファンドの資産は、以下のように評価される。
a)流動資産は(現金、預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済また
は発生済で未受領の利息のいずれの形かに関わらず)、額面で評価が行なわれる。ただし、かか
る評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額に達
するために適切と思われる金額を控除した上で、価格が決定される。
b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、その入手可能な直近の
市場価格で評価される。かかる有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上
場されている場合、当該資産の主要市場である証券取引所における入手可能な直近の価格が適用
される。
有価証券、派生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が通常行われておら
ず、かつ当該投資対象について市場に沿った価格決定を行う流通市場が証券ディーラー間に存在
する場合、管理会社は、かかる価格に基づき、当該証券、派生商品および投資対象を評価するこ
とができる。証券取引所に上場されていない証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公開
で規則に従って運営のされている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における入
手可能な直近の価格で評価される。
c)証券取引所に上場されていないまたは他の規制ある市場で取引されていない有価証券およびその
他の投資対象は、その適切な価格を入手できない場合、管理会社が、予想市場価格に基づき誠実
に決定される他の基準に従って評価する。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)の評価は、独立した価格決定資料を
参照して行われる。派生商品について入手可能な独立した価格決定資料が1つに限られる場合、
入手される評価の信頼性は、派生商品の裏付商品の市場価格に基づき、管理会社およびファンド
の会計監査人により許可される評価方法によって証明される。
e)譲渡性のある証券を投資対象とするその他の投資信託(UCITS)および/または投資信託
(UCI)の受益証券はその最終の資産価格に基づいて評価される。
f)証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期
金融商品の価額は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用
スプレッドから算出される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品は、満期まで
の残存期間にもっとも近い金利が差し込まれる。かかる方法により計算された金利は、原借主の
信用力を反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが
大幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
101/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
g)外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの表示通貨以外の通貨建ての証券、短期
金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均取引レート
(売 買価格の仲値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場のレートを用
いて評価される。
h)定期預金および信託資産は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
i)スワップの価値は、すべてのキャッシュ・フロー(イン・フローおよびアウト・フローの両方)
の純現在価値に基づき外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他
の外部サービス・プロバイダーにより提供されている。特定の場合に、内部計算(ブルームバー
グから提供されたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告評価が
利用される。評価方法は、各証券によって異なり、適用されるUBS評価方針に基づき選択され
る。
上記の規定に従う評価が実行不可能または不正確であるとみなされる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を誠実に行う目的で、他の一般的に容認されかつ検証可能な評価原則を適用することが認
められている。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
受益証券は、単一の価格である1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかし
ながら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり
評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにある
かまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、サブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産
価格が適用される。取締役会は、どのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定する裁量
を有している。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける受益証
券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者(申込
みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行
うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示
した場合。または、
(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場
合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(i)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
よび(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある
受益証券1口当たり純資産価格の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場の
102/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締
役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を
超 える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況
を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。希
薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。受益者は一時的な手続きが導入され
る度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンド
のレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
ファンドのサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、管理会社は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をより正
確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、サ
ブ・ファンドが投資する証券は、概して、上記で詳述されたように、1口当たりの純資産価格を計算
する時点で最新の入手可能価格に基づき評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了
時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる
変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、管
理会社が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映して
いないとみなした場合、管理会社は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口
当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、管理会社が定める投資
方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファ
ンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
管理会社は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置をファンドの関連するサブ・ファンドに
適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも
高い評価の信頼性を必要とする。また、適正価格の計算は、価格報告者が適正価格を定めるために使
用するクオンツ・モデルに基づく。ファンドが1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却
しようとする場合、ファンドが資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果
として、1つ以上の参加権を適正価格で評価する時にファンドが純資産価格で受益証券を売却または
償還する場合、現受益者の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
必要な場合には、さらなる評価を当該日を通じて行うことができる。かかる新たな評価は、受益証
券の追加発行および買戻しにも適用される。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
管理会社は、以下の場合に、一または複数のサブ・ファンドの純資産価格の計算、ならびに受益証
券の発行、買戻しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを一または複数の営業日にわたり、一時的
に停止する権限を授与されている。
- 純資産の相当部分について評価の基礎となる一もしくは複数の証券取引所もしくはその他の市場
が、通常の休日以外に閉鎖されている場合もしくは当該市場における取引が停止されている場
合、または当該証券取引所もしくは市場が制限を課せられもしくは一時的に極立った短期的な変
動を生じている場合。
- 受益者に重大な不利益をもたらすことなく純資産の通常の処理を行うことを妨げる、管理会社の
支配、責任または影響力の及ぶ範囲を超える事由。
- 通信機能の故障または純資産の相当部分の評価額の算出を妨げるその他の事由。
103/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 当該サブ・ファンドの買戻請求の支払のための本国送金、または投資証券の販売または取得もし
くは受益証券の買戻しによる支払に伴う送金が通常の為替レートで行えないと管理会社が判断す
る場合。
- 受益者の利益を著しく損なうことなくファンドの資産の通常の処分を行うことを妨げる、管理会
社の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的またはその他の状況。
- その他の理由により、サブ・ファンドの保有資産の価格が迅速または正確に決定されない場合。
- ファンドの清算に関する管理会社の決定の公告。
- 受益者の保護のために当該停止が正当であると判断される、一または複数のサブ・ファンドの合
併に関する管理会社の決定の公表。
- 為替または資本取引に関する制限により、ファンドが取引を行うことができない場合。
純資産価格の計算、ファンド証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えの停止は、ファ
ンドの公募が承認されている国々のすべての管轄機関に遅滞なく届け出られ、「開示制度の概要」に
記載されている方法により公告される。
投資家が受益証券クラスの要件を満たさない場合、管理会社は、さらに当該投資家に以下の事項を
行うよう要求する義務を負う。
a)受益証券の買戻しの規定に従い、30暦日以内にその受益証券を返還すること、
b)当該受益証券クラスの取得に関する上記の要件を満たす者に対してその受益証券を譲渡するこ
と、または
c)その受益証券から、当該投資家が満たすことの可能な受益証券クラスの取得要件を有する関連す
るサブ・ファンドの他の受益証券クラスに乗り換えること。
さらに、管理会社は以下の権利を付与されている。
- 自己の裁量による受益証券買付申込を拒絶すること。
- 随時、排斥条項を無視して申込まれたまたは買い付られた受益証券を買い戻すこと。
(2)【保管】
ファンドの受益証券が販売される海外においては、受益証券または確認書は受益者の責任において保
管される。
日本の投資者に販売される受益証券の券面または確認書は、日本における販売会社の保管者により保
管者名義で保管される。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。
(3)【信託期間】
ファンドは、存続期間を無制限として設定される。
(4)【計算期間】
ファンドの決算期は毎年11月30日である。
(5)【その他】
(a)ファンドおよびサブ・ファンド、受益証券クラスの清算および合併
ファンドおよびサブ・ファンド、受益証券クラスの清算
受益者、その相続人およびその他の受益権者は、ファンド、各サブ・ファンドまたは受益証券クラ
スの分割または清算を要求することはできない。一方で、管理会社は、ファンド、各々のサブ・ファ
ンドおよび受益証券クラスを清算する権限を授与されている。ただし、受益者の利益を考慮した上
で、かかる清算が管理会社もしくはファンドを保護するため、または投資方針を理由に、妥当または
必要であると判断される場合に限る。
104/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
一つのサブ・ファンドまたは一つのサブ・ファンドの受益証券クラスの純資産総額が、当該サブ・
ファンドまたは当該受益証券クラスの経済的に効率的な運用に必要な額に達しないまたはそれ以下ま
で 減少した場合、または政治、経済もしくは金融環境に著しい変化があった場合、または合理化の一
環として、管理会社は、評価日または有効な決定が行われた時点の純資産価額にて(実際の換金価格
および換金費用を考慮して)、該当する受益証券クラスの全ての受益証券を買い戻す旨の決定を行う
ことができる。
あるサブ・ファンドまたは受益証券クラスを清算する旨の決定は、「開示制度の概要」に記載され
ている方法により公告される。かかる決定の日以後、受益証券の発行は行われず、該当サブ・ファン
ドまたは受益証券クラスへの全ての乗換えは停止される。受益証券の買戻しおよび該当サブ・ファン
ドまたは受益証券クラスからの乗換えは当該決定後も可能である。清算費用は、サブ・ファンドまた
は該当するクラスの受益証券によって考慮され、清算する旨の決定がなされた時点で当該サブ・ファ
ンドまたは該当するクラスの受益証券を保有する受益者が負担することとなる。清算の場合には、管
理会社は、受益者にとって最大の利益が得られるように、ファンドの資産を換金し、サブ・ファンド
または受益証券クラスの清算によって生じた純手取金を各々の受益証券数に比例してかかるサブ・
ファンドまたは受益証券クラスの受益者に分配するよう保管受託銀行に指示する。清算を開始する決
定をしてから遅くとも9ヵ月以内に、(ⅰ)清算完了後受益者に分配できないまたはできなかった清
算手取金は当該請求権の時効までルクセンブルグの「供託機関」に保管され、そして(ⅱ)清算手続
きは完了されなければならない。
法律に規定のある場合および管理会社が清算される場合には、ファンドを清算しなければならな
い。かかる清算は、少なくとも2種の日刊新聞(このうち少なくとも一紙はルクセンブルグの日刊新
聞とする。)および会社公告集(Recueil Electronique des Sociétés et Associations)(以下「R
ESA」という。)において公告される。かかる清算手続は、いずれの場合も同様であるが、ファン
ドの清算の場合には、清算手続終了時に受益者に分配されなかった清算手取金は直ちに「供託機関」
に保管される。
サブ・ファンド間またはサブ・ファンドと他の投資信託との合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCIT
S」)が、清算することなく解散する際に、全ての資産および負債を別の既存のUCITSまた
は当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収UCITS」)に移転し、かつ、吸収対象UCIT
Sの受益者が引き換えに吸収UCITSの受益証券および適用ある場合に当該受益証券の純資産
価額の10%を超えない現金での支払いを受領する取引。
b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCITS」)が、
清算することなく解散する際に、全ての資産および負債をこれらが設立した別のUCITSまた
は当該UCITSのサブ・ファンドが設立した別のUCITS(「吸収UCITS」)に移転
し、かつ、吸収対象UCITSの受益者が引き換えに吸収UCITSの受益証券および適用ある
場合に当該受益証券の純資産価額の10%を超えない現金での支払いを受領する取引。
c)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収対象UCIT
S」)が、負債が完済されるまで存続し続ける際に、純資産の全てを同一UCITSの別のサ
ブ・ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは
当該UCITSのサブ・ファンド(「吸収UCITS」)に移転する取引。
合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の結果は、2010年法に準拠
する。
「ファンドおよびサブ・ファンド、受益証券クラスの清算」に記載される状況の下で、管理会社
は、一つのサブ・ファンドまたは受益証券クラスの資産を、管理会社の他の既存のサブ・ファンドも
しくは受益証券クラスまたは2010年法パートⅠに基づく他のルクセンブルグのUCIまたは2010年法
105/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
の規定に基づく外国のUCITSに配分することを決定することができる。管理会社はまた、当該サ
ブ・ファンドの受益証券または受益証券クラスを(必要な場合、分割または統合により、および受益
者 の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)別のサブ・ファンドまたは受益証券クラスの受益証券
として指定変更することを決定することができる。
受益者は、管理会社のかかる決定を「開示制度の概要」に記載されている方法により通知される。
管理会社がかかる決定を行った場合、決定が公告された日から30日の期間を経過後、関連するサブ・
ファンドの受益者すべてを拘束する。かかる30日の期間中、受益者は、買戻し手数料または管理事務
代行手数料を支払わずに買戻請求を行うことができる。買戻しのために提出されなかった受益証券
は、交換比率の決定に使用された日と同じ日に計算した、関係するサブ・ファンドの受益証券の純資
産価額に基づいて交換される。
(b)約款
約款は、ルクセンブルグの商業および法人登録機関に寄託され、同所で閲覧することができる。
管理会社は、法律規定の遵守の下、保管約款を変更することができる。各変更は、保管通知により
「RESA」に、また「開示制度の概要」に記載されている他の方法で公告される。変更された約款
は、当該約款に管理会社および保管受託銀行が署名を行った日に発効する。
日本においては、約款の重要事項の変更は、日本の受益者に通知される。
(c)ワラント、新受益証券引受権またはオプション等の発行
管理会社は、ワラント、新受益証券引受権またはオプションを発行して、受益者にファンド証券を
買付ける権利を与えない。
(d)関係法人との契約の更改等に関する手続き
投資運用契約
投資運用契約は、投資運用会社または管理会社のいずれかにより、違約金を支払うことなく、相手
方当事者に3か月前に書面で通知を行うことにより、いつでも終了させることができる。
本契約は、やむを得ない理由がある場合、一方当事者から相手方当事者への通知により、解約する
ことができる。やむを得ない理由とは、本契約により課される義務に関する故意および重大な過失に
よるものである。管理会社は、受益者の利益となる場合、本契約の条項を直ちに撤回する権利を付与
される。
同契約のいかなる条項も、同契約の両当事者が署名した書面による場合を除き、変更、放棄、解除
または無視することはできない。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、存続期間を無期限として締結され、また一方当事者が書留郵便に
よる3か月の事前通知を他方当事者に発することによっていつでも解約することができる。前述の通
知期間の期日までに、管理会社は、資産の移管先で、またファンドの保管受託銀行業務を継承する後
任の保管受託銀行を指名する。
一方の当事者による同契約の義務について重大な不履行がある場合で、かつ不履行当事者に対し発
された書面による通知の30日以内に当該不履行が改善されない場合、同契約は、後任の保管受託銀行
の指定後即時の効力をもって解約される。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法に従って解釈されるものとし、同法に基づき変更する
ことができる。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間に
わたり完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達ま
たは郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または
106/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合には
いつでも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは管
轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正を
求める通知の送達日から30日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
107/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
代行協会員契約
代行協会員契約は、同契約のいずれかの当事者が3か月前に他の当事者に対し、契約書に規定の住
所宛、書面により通知することにより終了する。
同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈されるものとし、同法に基づき変更することがで
きる。
受益証券販売・買戻契約
受益証券販売・買戻契約は、一方の当事者が他の当事者に対し、契約書に規定の住所宛に書面によ
る通知を3か月前になすことによりこれを解約することができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することが
できる。
(e)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
の手続きに関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する:
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
108/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
6【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
管理会社は、投資者がファンドへの投資の後に受益者名簿に自らの名義で登録される場合、受益者と
しての権利に基づいてのみ利益を受けることに留意するよう、投資者に注意を喚起する。ただし、投資
者が、投資者を代理して自らの名義で投資を行う取次機関を通じて間接的に投資する場合で、その結
果、かかる取次機関が当該投資者に代わり受益者名簿に登録される場合、上記の権利が、当該投資者で
はなく、当該取次機関に付与される可能性がある。そのため、投資者は、投資決定を下す前に投資者の
権利について助言を求めることを推奨される。
日本における販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、自ら管理会社に対し直
接受益権を行使することはできない。これら日本の受益者は口座約款に基づき日本における販売会社を
して自己に代わって受益権を行使させることができる。ファンド証券の保管を日本における販売会社に
委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。
受益者の有する主な権利は次のとおりである。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定した分配金を、持分に応じて管理会社に請求する権利を有する。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、いつでもファンド証券の買戻しを管理会社に請求する権利を有する。
(ⅲ)残余財産分配請求権
ファンドが解散される場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求す
る権利を有する。
(ⅳ)損害賠償請求権
受益者は、管理会社および保管受託銀行に対し、約款に定められた義務の不履行に基づく損害賠償
を請求する権利を有する。
(注)約款には受益者集会に関する規定はない。なお受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、かかる請求権を
生じさせる事由発生日の5年後に失効する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国
為替管理上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日
本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切
の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されている。
109/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
なお、日本国財務省関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する代理人および金
融庁長官への届出代理人は、
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
である。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを管理会社は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
110/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、UBS(Lux)エクイティ・ファンドおよび全てのサブ・ファンドにつ
き一括して作成されている。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに関連
する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、原文は全文を記載して
いる。日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。な
お、各サブ・ファンドには下記のクラス受益証券以外のクラス受益証券も存在するが、本書においては
下記のクラス受益証券に関する部分のみを抜粋して日本文に記載している。
-エマージング・マーケッツ・サステナブル -グレーター・チャイナ(米ドル)
・リーダーズ(米ドル) クラスP-acc受益証券
クラスP-acc受益証券
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ -スモール・キャップスUSA(米ドル)
・サステナブル(ユーロ) クラスP-acc受益証券
クラスP-acc受益証券
-ヨーロピアン・オポチュニティ -USサステナブル(米ドル)
・サステナブル(ユーロ) クラスP-acc受益証券
クラスP-acc受益証券
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、ユーロおよび米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要
な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2022年2月28日現在における株式会
社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.34および1米ドル=115.55円)で換算
されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
111/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
e. 2021年2月1日付で、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)は
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ド
ル)に、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)はUBS
(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)にそれぞれ名
称を変更している。
f. 2021年10月27日付で、UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ
(ユーロ)はUBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナ
ブル(ユーロ)に名称を変更している。
112/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【2021年11月30日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
連結純資産計算書
2021 年11月30日現在
(ユーロ) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 11,803,853,445.22 1,526,710,405
886,432,153.21 114,651,135
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
12,690,285,598.43 1,641,361,539
現金預金、要求払預金および預託金勘定 339,062,360.75 43,854,326
その他の流動資産(マージン) 672,730.10 87,011
有価証券売却未収金(注1) 13,115,736.96 1,696,389
受益証券発行未収金 15,470,432.69 2,000,946
流動資産に係る未収利息 15,163.90 1,961
未収配当金 2,879,079.64 372,380
その他の未収金 1,264,080.04 163,496
7,423,476.43 960,152
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 13,070,188,658.94 1,690,498,201
負債
金融先物に係る未実現損失(注1) (269,145.34) (34,811)
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (1,978,140.44) (255,853)
当座借越 (616,714.95) (79,766)
当座借越に係る未払利息 (1,216.85) (157)
有価証券購入未払金(注1) (17,029,156.46) (2,202,551)
受益証券買戻未払金 (20,640,067.64) (2,669,586)
その他の負債 (521,199.61) (67,412)
定率報酬引当金(注2) (8,327,659.25) (1,077,099)
年次税引当金(注3) (791,018.44) (102,310)
その他の負債引当金 (148,009.95) (19,144)
(838,602.93) (108,465)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (10,105,290.57) (1,307,018)
負債合計 (51,160,931.86) (6,617,155)
13,019,027,727.08 1,683,881,046
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
113/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
連結運用計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(ユーロ) (千円)
収益
流動資産に係る利息 14,778.40 1,911
配当金 251,420,516.72 32,518,730
貸付証券に係る純収益 2,220,048.18 287,141
7,411,706.32 958,630
その他の収益(注4)
収益合計 261,067,049.62 33,766,412
費用
定率報酬(注2) (273,404,568.22) (35,362,147)
年次税(注3) (6,047,212.72) (782,146)
その他の手数料および報酬(注2) (1,175,187.57) (151,999)
(1,291,999.71) (167,107)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (281,918,968.22) (36,463,399)
投資純(損)益 (20,851,918.60) (2,696,987)
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 1,620,887,253.77 209,645,557
金融先物に係る実現(損)益 417,010.63 53,936
先渡為替契約に係る実現(損)益 (55,162,805.21) (7,134,757)
8,657,867.22 1,119,809
為替差(損)益
実現(損)益合計 1,574,799,326.41 203,684,545
当期実現純(損)益 1,553,947,407.81 200,987,558
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (3,971,347,976.91) (513,654,147)
(1,978,715.55) (255,927)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (3,973,326,692.46) (513,910,074)
(2,419,379,284.65) (312,922,517)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
114/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
連結純資産変動計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(ユーロ) (千円)
*
期首純資産額 18,824,705,052.90 2,434,787,352
受益証券の発行受取額 7,587,057,242.34 981,309,984
(10,968,372,945.19) (1,418,649,357)
受益証券の買戻支払額
純発行(買戻)合計
(3,381,315,702.85) (437,339,373)
配当金支払額(注6) (4,982,338.32) (644,416)
投資純(損)益 (20,851,918.60) (2,696,987)
実現(損)益合計 1,574,799,326.41 203,684,545
(3,973,326,692.46) (513,910,074)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (2,419,379,284.65) (312,922,517)
期末純資産額 13,019,027,727.08 1,683,881,046
*
2021 年11月30日の為替レートを使用して計算されている。2020年11月30日の為替レートによる期首連結純資産は、17,787,523,004.95
ユーロであった。
注記は当財務書類の一部である。
115/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
3年度比較数値
2021 年11月30日 2020 年11月30日 2019 年11月30日
ISIN
純資産額(米ドル)
229 872 603.94 188 219 458.38 141 655 786.71
クラスP-acc LU0106959298
402 191.6120 480 610.1730 460 387.3690
発行済受益証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 180.57 184.38 144.98
1
180.57 184.38 144.98
1口当たり発行および買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照のこと。
パフォーマンス
1
2019 年/2020年 2018 年/2019年
通貨
2020 年/2021年
クラスP-acc 米ドル
- 27.2 % 19.7 %
2
ベンチマーク:
MSCI AC Asia ex Japan Consumer & 米ドル 3.2 % 42.3 % 10.2 %
Healthcare Sectors 10/40
1
2021 年1月末の戦略変更により、2020年/2021年の会計年度に関するパフォーマンスの数値はない。
2
サブ・ファンドは積極的に運用されている。指標は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定される参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
116/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
(純資産に対する百分率) (純資産に対する百分率)
中国 24.66 % 電子機器・半導体 21.40 %
台湾 17.17 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 20.05
インド 15.55 銀行・金融機関 9.79
韓国 13.12 電子部品・デバイス 7.91
ロシア連邦 (CIS)
5.70 自動車 5.90
キプロス 3.69 金融・持株会社 4.60
香港 3.40 食品・清涼飲料 3.67
南アフリカ 2.85 その他の非分類会社 3.31
アルゼンチン 2.57 医薬品・化粧品・医療品 3.17
ブラジル 2.50 貴金属・宝石 2.84
メキシコ 2.06 その他のサービス業 2.82
インドネシア 1.95 保険 2.74
シンガポール 1.63 建築業・資材 2.06
0.91
ルクセンブルグ 林業・紙・パルプ製品 1.95
97.76
合計 グラフィックデザイン・出版・メディア 1.42
化学 1.32
その他の消費財 1.04
不動産 1.03
0.74
写真・光学
97.76
合計
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
117/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
純資産計算書
2021 年11月30日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 233,993,836.31 27,037,988
(9,259,368.96) (1,069,920)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
224,734,467.35 25,968,068
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,094,639.75 704,236
有価証券売却未収金(注1) 444.38 51
受益証券発行未収金 70,013.14 8,090
未収配当金 16,866.60 1,949
その他の未収金 89,262.58 10,314
369,749.05 42,725
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 231,375,442.85 26,735,432
負債
当座借越 (692,011.48) (79,962)
受益証券買戻未払金 (98,962.89) (11,435)
その他の負債 (586,662.28) (67,789)
定率報酬引当金(注2) (99,450.53) (11,492)
年次税引当金(注3) (13,018.14) (1,504)
(12,733.59) (1,471)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (125,202.26) (14,467)
負債合計 (1,502,838.91) (173,653)
229,872,603.94 26,561,779
期末純資産額
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
注記は当財務書類の一部である。
118/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
運用計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(米ドル) (千円)
収益
流動資産に係る利息 371.47 43
配当金 2,852,967.65 329,660
貸付証券に係る純収益 49,912.69 5,767
327,502.18 37,843
その他の収益(注4)
収益合計 3,230,753.99 373,314
費用
定率報酬(注2) (2,555,635.64) (295,304)
年次税(注3) (80,011.24) (9,245)
その他の手数料および報酬(注2) (13,264.84) (1,533)
(16,443.50) (1,900)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (2,665,355.22) (307,982)
投資純(損)益 565,398.77 65,332
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 62,957,324.36 7,274,719
先渡為替契約に係る実現(損)益 (1,345,732.49) (155,499)
108,728.35 12,564
為替差(損)益
実現(損)益合計 61,720,320.22 7,131,783
当期実現純(損)益 62,285,718.99 7,197,115
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (71,493,353.70) (8,261,057)
183,686.10 21,225
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (71,309,667.60) (8,239,832)
運用の結果による純資産の純増(減) (9,023,948.61) (1,042,717)
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
注記は当財務書類の一部である。
119/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
純資産変動計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(米ドル) (千円)
期首純資産額 188,219,458.38 21,748,758
受益証券の発行受取額 128,652,843.48 14,865,836
(77,975,749.31) (9,010,098)
受益証券の買戻支払額
純発行(買戻)合計
50,677,094.17 5,855,738
投資純(損)益 565,398.77 65,332
実現(損)益合計 61,720,320.22 7,131,783
(71,309,667.60) (8,239,832)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (9,023,948.61) (1,042,717)
229,872,603.94 26,561,779
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自2020年12月1日 至2021年11月30日
クラスP-acc
(口)
期首現在発行済受益証券数 480,610.1730
期中発行受益証券数 184,399.0120
(262,817.5730)
期中買戻受益証券数
402,191.6120
期末現在発行済受益証券数
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
注記は当財務書類の一部である。
120/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
3年度比較数値
2021 年11月30日 2020 年11月30日 2019 年11月30日
ISIN
純資産額(ユーロ) 679 917 432.90 535 037 897.22 551 834 844.70
クラスP-acc LU0085870433
1 595 224.8700 1 804 924.7730 1 982 594.9440
発行済受益証券数(口)
1口当たり純資産価格(ユーロ) 134.27 113.26 105.60
1
134.27 113.46 105.60
1口当たり発行および買戻価格(ユーロ)
1
注記1を参照のこと。
パフォーマンス
2020 年/2021年 2019 年/2020年 2018 年/2019年
通貨
クラスP-acc ユーロ
18.3 % 7.4 % 13.1 %
1
ベンチマーク:
MSCI EMU (net div. reinv.) 18.7 % -1.8 % 16.7 %
ユーロ
1
サブ・ファンドは積極的に運用されている。指標は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定される参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
121/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
(純資産に対する百分率) (純資産に対する百分率)
フランス 37.86 % 医薬品・化粧品・医療品 10.45 %
オランダ 18.51 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 10.26
ドイツ 14.84 電子機器・半導体 10.21
イタリア 7.79 保険 8.09
スペイン 6.45 銀行・金融機関 7.53
アイルランド 3.76 繊維・衣服・革製品 6.52
フィンランド 2.83 化学 5.75
ベルギー 2.07 電子部品・デバイス 4.74
ルクセンブルグ 1.76 建築業・資材 4.32
1.58
イギリス エネルギー・水道 3.94
97.45
合計 たばこ・アルコール 3.80
通信 3.24
各種資本財 3.07
金融・持株会社 2.58
小売り・百貨店 2.09
交通・運輸 1.79
その他のサービス業 1.63
自動車 1.58
環境サービス・リサイクル 1.35
グラフィックデザイン・出版・メディア 1.12
ゴム・タイヤ 1.00
機械工学・産業機器 0.98
石油 0.70
包装業 0.50
0.21
バイオテクノロジー
97.45
合計
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
122/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
純資産計算書
2021 年11月30日現在
(ユーロ) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 524,858,245.65 67,885,165
137,690,710.17 17,808,916
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
662,548,955.82 85,694,082
現金預金、要求払預金および預託金勘定 15,497,327.42 2,004,424
有価証券売却未収金(注1) 1,922,339.49 248,635
受益証券発行未収金 15,117.37 1,955
流動資産に係る未収利息 66.27 9
未収配当金 192,152.76 24,853
202,602.73 26,205
その他の未収金
資産合計 680,378,561.86 88,000,163
負債
受益証券買戻未払金 (224,860.80) (29,083)
定率報酬引当金(注2) (173,409.44) (22,429)
年次税引当金(注3) (27,250.73) (3,525)
(35,607.99) (4,606)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (236,268.16) (30,559)
負債合計 (461,128.96) (59,642)
679,917,432.90 87,940,521
期末純資産額
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
123/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
運用計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(ユーロ) (千円)
収益
流動資産に係る利息 42.79 6
配当金 11,956,850.37 1,546,499
貸付証券に係る純収益 238,494.06 30,847
212,073.92 27,430
その他の収益(注4)
収益合計 12,407,461.14 1,604,781
費用
定率報酬(注2) (4,547,807.40) (588,213)
年次税(注3) (158,513.70) (20,502)
その他の手数料および報酬(注2) (35,541.09) (4,597)
(74,598.20) (9,649)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (4,816,460.39) (622,961)
投資純(損)益 7,591,000.75 981,820
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 60,106,531.01 7,774,179
7,757.11 1,003
為替差(損)益
実現(損)益合計 60,114,288.12 7,775,182
当期実現純(損)益 67,705,288.87 8,757,002
未実現評価(損)益の変動(注1)
36,266,854.84 4,690,755
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 36,266,854.84 4,690,755
103,972,143.71 13,447,757
運用の結果による純資産の純増(減)
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
124/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
純資産変動計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(ユーロ) (千円)
期首純資産額 535,037,897.22 69,201,802
受益証券の発行受取額 132,779,411.49 17,173,689
(91,872,019.52) (11,882,727)
受益証券の買戻支払額
純発行(買戻)合計
40,907,391.97 5,290,962
投資純(損)益 7,591,000.75 981,820
実現(損)益合計 60,114,288.12 7,775,182
36,266,854.84 4,690,755
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) 103,972,143.71 13,447,757
679,917,432.90 87,940,521
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自2020年12月1日 至2021年11月30日
クラスP-acc
(口)
期首現在発行済受益証券数 1,804,924.7730
期中発行受益証券数 51,129.1870
(260,829.0900)
期中買戻受益証券数
1,595,224.8700
期末現在発行済受益証券数
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
125/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
3年度比較数値
2021 年11月30日 2020 年11月30日 2019 年11月30日
ISIN
純資産額(ユーロ) 632 550 982.64 465 448 850.54 424 756 631.72
クラスP-acc LU0006391097
258 058.4590 210 621.8310 215 667.6200
発行済受益証券数(口)
1 170.15 967.05 908.31
1口当たり純資産価格(ユーロ)
1
1 170.15 967.05 908.31
1口当たり発行および買戻価格(ユーロ)
1
注記1を参照のこと。
パフォーマンス
2020 年/2021年 2019 年/2020年 2018 年/2019年
通貨
クラスP-acc ユーロ
21.0 % 6.5 % 16.0 %
2
ベンチマーク:
MSCI Europe (net div. reinv.) 21.4 % -3.6 % 16.7 %
ユーロ
2
サブ・ファンドは積極的に運用されている。指標は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定される参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
126/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
(純資産に対する百分率) (純資産に対する百分率)
フランス 24.98 % 医薬品・化粧品・医療品 11.53 %
イギリス 13.94 インターネット・ソフトウェア・ITサービス 8.87
オランダ 13.38 保険 8.66
ドイツ 10.68 電子機器・半導体 8.36
スイス 9.57 金融・持株会社 7.12
イタリア 4.26 銀行・金融機関 6.70
スペイン 3.83 化学 6.09
フィンランド 3.79 電子部品・デバイス 4.86
アイルランド 3.44 たばこ・アルコール 4.50
スウェーデン 3.30 繊維・衣服・革製品 3.98
デンマーク 3.08 食品・清涼飲料 3.57
アメリカ合衆国 2.25 建築業・資材 3.44
ノルウェー 0.65 交通・運輸 2.79
0.61
ベルギー 通信 2.57
97.76
合計 機械工学・産業機器 2.38
グラフィックデザイン・出版・メディア 2.04
小売り・百貨店 1.96
エネルギー・水道 1.96
その他のサービス業 1.78
各種資本財 1.72
環境サービス・リサイクル 1.59
ゴム・タイヤ 0.62
石油 0.40
0.27
バイオテクノロジー
97.76
合計
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
127/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
純資産計算書
2021 年11月30日現在
(ユーロ) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 503,121,599.19 65,073,748
115,262,105.03 14,908,001
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
618,383,704.22 79,981,748
現金預金、要求払預金および預託金勘定 14,838,665.11 1,919,233
有価証券売却未収金(注1) 10,403,535.82 1,345,593
受益証券発行未収金 302,417.37 39,115
流動資産に係る未収利息 4,887.80 632
未収配当金 133,894.17 17,318
167,756.84 21,698
その他の未収金
資産合計 644,234,861.33 83,325,337
負債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (28,121.81) (3,637)
有価証券購入未払金(注1) (10,807,286.66) (1,397,814)
受益証券買戻未払金 (452,312.18) (58,502)
定率報酬引当金(注2) (321,495.14) (41,582)
年次税引当金(注3) (40,680.88) (5,262)
(33,982.02) (4,395)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (396,158.04) (51,239)
負債合計 (11,683,878.69) (1,511,193)
632,550,982.64 81,814,144
期末純資産額
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
128/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
運用計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(ユーロ) (千円)
収益
流動資産に係る利息 4,887.83 632
配当金 11,245,833.96 1,454,536
貸付証券に係る純収益 199,737.48 25,834
223,833.55 28,951
その他の収益(注4)
収益合計 11,674,292.82 1,509,953
費用
定率報酬(注2) (6,995,938.26) (904,855)
年次税(注3) (235,751.93) (30,492)
その他の手数料および報酬(注2) (33,923.94) (4,388)
(96,978.23) (12,543)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (7,362,592.36) (952,278)
投資純(損)益 4,311,700.46 557,675
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 65,703,914.07 8,498,144
金融先物に係る実現(損)益 417,103.70 53,948
先渡為替契約に係る実現(損)益 725,486.56 93,834
132,221.71 17,102
為替差(損)益
実現(損)益合計 66,978,726.04 8,663,028
当期実現純(損)益 71,290,426.50 9,220,704
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 37,486,187.22 4,848,463
(70,031.36) (9,058)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 37,416,155.86 4,839,406
運用の結果による純資産の純増(減) 108,706,582.36 14,060,109
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
129/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
純資産変動計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(ユーロ) (千円)
期首純資産額 465,448,850.54 60,201,154
受益証券の発行受取額 213,720,029.93 27,642,549
(155,324,480.19) (20,089,668)
受益証券の買戻支払額
純発行(買戻)合計
58,395,549.74 7,552,880
投資純(損)益 4,311,700.46 557,675
実現(損)益合計 66,978,726.04 8,663,028
37,416,155.86 4,839,406
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) 108,706,582.36 14,060,109
632,550,982.64 81,814,144
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自2020年12月1日 至2021年11月30日
クラスP-acc
(口)
期首現在発行済受益証券数 210,621.8310
期中発行受益証券数 77,808.0450
(30,371.4170)
期中買戻受益証券数
258,058.4590
期末現在発行済受益証券数
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
130/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
3年度比較数値
2021 年11月30日 2020 年11月30日 2019 年11月30日
ISIN
純資産額(米ドル) 1 380 690 335.98 1 804 959 242.88 1 294 085 218.12
クラスP-acc LU0072913022
982 916.3190 1 054 450.0670 1 767 474.0510
発行済受益証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 540.78 649.67 477.25
1
540.78
651.16 478.25
1口当たり発行および買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照のこと。
パフォーマンス
2020 年/2021年 2019 年/2020年 2018 年/2019年
通貨
クラスP-acc 米ドル
-17.0 % 36.2 % 27.4 %
1
ベンチマーク:
UBS Greater China Index -3.5 % 29.1 % 11.1 %
米ドル
1
サブ・ファンドは積極的に運用されている。指標は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定される参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
131/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
(純資産に対する百分率) (純資産に対する百分率)
中国 66.66 % インターネット・ソフトウェア・ITサービス 22.21 %
香港 18.63 たばこ・アルコール 15.09
7.68
台湾 銀行・金融機関 12.54
92.97
合計 電子機器・半導体 7.94
医薬品・化粧品・医療品 6.31
保険 5.78
その他のサービス業 5.69
金融・持株会社 5.32
不動産 4.90
小売り・百貨店 2.03
宿泊・仕出し・レジャー 1.67
交通・運輸 1.64
建築業・資材 0.94
バイオテクノロジー 0.37
包装業 0.15
食品・清涼飲料 0.15
ヘルスケア・社会福祉 0.11
その他の非分類会社 0.09
0.04
機械工学・産業機器
92.97
合計
132/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
純資産計算書
2021 年11月30日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 1,092,837,422.78 126,277,364
190,838,236.27 22,051,358
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
1,283,675,659.05 148,328,722
現金預金、要求払預金および預託金勘定 95,662,392.07 11,053,789
有価証券売却未収金(注1) 776.15 90
受益証券発行未収金 1,282,949.62 148,245
流動資産に係る未収利息 0.56 0
未収配当金 189,704.25 21,920
6,761,339.45 781,273
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 1,387,572,821.15 160,334,039
負債
当座借越に係る未払利息 (64.48) (7)
有価証券購入未払金(注1) (835,178.26) (96,505)
受益証券買戻未払金 (4,729,044.57) (546,441)
定率報酬引当金(注2) (1,190,349.83) (137,545)
年次税引当金(注3) (106,556.62) (12,313)
(21,291.41) (2,460)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (1,318,197.86) (152,318)
負債合計 (6,882,485.17) (795,271)
1,380,690,335.98 159,538,768
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
133/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
運用計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(米ドル) (千円)
収益
流動資産に係る利息 3.63 0
配当金 26,314,794.12 3,040,674
貸付証券に係る純収益 132,049.37 15,258
948,426.53 109,591
その他の収益(注4)
収益合計 27,395,273.65 3,165,524
費用
定率報酬(注2) (35,405,250.96) (4,091,077)
年次税(注3) (779,414.36) (90,061)
その他の手数料および報酬(注2) (102,569.80) (11,852)
(217,471.26) (25,129)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (36,504,706.38) (4,218,119)
投資純(損)益 (9,109,432.73) (1,052,595)
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 107,963,425.31 12,475,174
先渡為替契約に係る実現(損)益 (34,348,910.41) (3,969,017)
3,622,477.13 418,577
為替差(損)益
実現(損)益合計 77,236,992.03 8,924,734
当期実現純(損)益 68,127,559.30 7,872,139
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (416,293,754.29) (48,102,743)
3,060,666.76 353,660
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 (413,233,087.53) (47,749,083)
運用の結果による純資産の純増(減) (345,105,528.23) (39,876,944)
注記は当財務書類の一部である。
134/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
純資産変動計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(米ドル) (千円)
期首純資産額 1,804,959,242.88 208,563,041
受益証券の発行受取額 927,104,488.88 107,126,924
(1,006,267,867.55) (116,274,252)
受益証券の買戻支払額
純発行(買戻)合計
(79,163,378.67) (9,147,328)
投資純(損)益 (9,109,432.73) (1,052,595)
実現(損)益合計 77,236,992.03 8,924,734
(413,233,087.53) (47,749,083)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) (345,105,528.23) (39,876,944)
1,380,690,335.98 159,538,768
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自2020年12月1日 至2021年11月30日
クラスP-acc
(口)
期首現在発行済受益証券数 1,054,450.0670
期中発行受益証券数 414,243.7960
(485,777.5440)
期中買戻受益証券数
982,916.3190
期末現在発行済受益証券数
注記は当財務書類の一部である。
135/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
3年度比較数値
2021 年11月30日 2020 年11月30日 2019 年11月30日
ISIN
純資産額(米ドル) 156 804 006.55 113 958 675.67 45 672 769.38
クラスP-acc LU0038842364
61 749.5910 40 053.9140 44 431.5760
発行済受益証券数(口)
1 449.89 1 286.71
1口当たり純資産価格(米ドル) 930.84
2
1 449.89
1 287.74
930.84
1口当たり発行および買戻価格(米ドル)
2
注記1を参照のこと。
パフォーマンス
2020 年/2021年 2019 年/2020年 2018 年/2019年
通貨
クラスP-acc 米ドル
12.6 % 38.3 % 9.5 %
3
ベンチマーク:
Russell 2000 Growth (net div. reinv.)
米ドル 11.8 % 25.7 % 10.7 %
3
サブ・ファンドは積極的に運用されている。指標は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定される参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
(純資産に対する百分率) (純資産に対する百分率)
アメリカ合衆国 95.23 % インターネット・ソフトウェア・ITサービス 16.39 %
バミューダ 0.55 バイオテクノロジー 10.17
イスラエル 0.50 金融・持株会社 9.82
オランダ 0.47 電子機器・半導体 7.77
スイス 0.30 機械工学・産業機器 7.69
0.29
カナダ 医薬品・化粧品・医療品 6.76
97.34
合計 宿泊・仕出し・レジャー 4.70
食品・清涼飲料 4.34
エネルギー・水道 4.33
建築業・資材 4.09
銀行・金融機関 3.80
ヘルスケア・社会福祉 3.68
電子部品・デバイス 3.40
自動車 2.56
繊維・衣服・革製品 2.07
林業・紙・パルプ製品 1.50
石油 1.37
その他のサービス業 1.32
小売り・百貨店 1.03
0.55
保険
97.34
合計
136/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
純資産計算書
2021 年11月30日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 139,153,621.28 16,079,201
13,479,609.31 1,557,569
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
152,633,230.59 17,636,770
現金預金、要求払預金および預託金勘定 3,509,155.81 405,483
受益証券発行未収金 955,458.41 110,403
未収配当金 101,528.64 11,732
58,763.26 6,790
その他の未収金
資産合計 157,258,136.71 18,171,178
負債
当座借越に係る未払利息 (28.11) (3)
有価証券購入未払金(注1) (69,690.34) (8,053)
受益証券買戻未払金 (294,884.88) (34,074)
定率報酬引当金(注2) (72,110.20) (8,332)
年次税引当金(注3) (8,887.69) (1,027)
(8,528.94) (986)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (89,526.83) (10,345)
負債合計 (454,130.16) (52,475)
156,804,006.55 18,118,703
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
137/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
運用計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(米ドル) (千円)
収益
流動資産に係る利息 81.55 9
配当金 463,179.68 53,520
貸付証券に係る純収益 41,826.93 4,833
103,284.33 11,935
その他の収益(注4)
608,372.49 70,297
収益合計
費用
定率報酬(注2) (1,796,315.82) (207,564)
年次税(注3) (58,413.17) (6,750)
その他の手数料および報酬(注2) (8,984.24) (1,038)
(96.96) (11)
現金および当座借越に係る利息
(1,863,810.19) (215,363)
費用合計
(1,255,437.70) (145,066)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 22,811,726.52 2,635,895
(3,330.24) (385)
為替差(損)益
22,808,396.28 2,635,510
実現(損)益合計
21,552,958.58 2,490,444
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
(6,827,886.13) (788,962)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益
(6,827,886.13) (788,962)
未実現評価(損)益の変動合計
14,725,072.45 1,701,482
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
138/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
純資産変動計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(米ドル) (千円)
期首純資産額 113,958,675.67 13,167,925
受益証券の発行受取額 159,357,269.67 18,413,733
(131,237,011.24) (15,164,437)
受益証券の買戻支払額
純発行(買戻)合計
28,120,258.43 3,249,296
投資純(損)益 (1,255,437.70) (145,066)
実現(損)益合計 22,808,396.28 2,635,510
(6,827,886.13) (788,962)
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) 14,725,072.45 1,701,482
156,804,006.55 18,118,703
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自2020年12月1日 至2021年11月30日
クラスP-acc
(口)
期首現在発行済受益証券数 40,053.9140
期中発行受益証券数 79,217.3090
(57,521.6320)
期中買戻受益証券数
61,749.5910
期末現在発行済受益証券数
注記は当財務書類の一部である。
139/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
3年度比較数値
2021 年11月30日 2020 年11月30日 2019 年11月30日
ISIN
純資産額(米ドル) 83 407 896.20 71 830 020.15 75 881 666.49
クラスP-acc LU0098995292
236 317.0990 259 069.3610 309 599.1740
発行済受益証券数(口)
1口当たり純資産価格(米ドル) 308.08 245.41 221.10
1口当たり発行および買戻価格(米ドル) 308.08 245.41 221.10
1
1
注記1を参照のこと。
パフォーマンス
1
2020 年/2021年 2019 年/2020年
通貨
2018 年/2019年
クラスP-acc 米ドル
25.5 % 11.0 % -
2
ベンチマーク:
S&P 500 (net div. reinv.)
米ドル 27.4 % 16.8 % 15.7 %
1
戦略変更のため、パフォーマンスの計算のためのデータはない。
2
サブ・ファンドは積極的に運用されている。指標は、サブ・ファンドのパフォーマンスが測定される参照ポイントである。
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、受益証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
140/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
組入証券の構造
地域別分布表 業種別分布表
(純資産に対する百分率) (純資産に対する百分率)
アメリカ合衆国 89.57 % インターネット・ソフトウェア・ITサービス 20.79 %
アイルランド 4.68 金融・持株会社 10.91
オランダ 3.21 電子機器・半導体 7.57
0.45
イスラエル 小売り・百貨店 7.34
97.91
合計 医薬品・化粧品・医療品 7.20
銀行・金融機関 6.38
自動車 5.47
保険 4.49
ヘルスケア・社会福祉 3.72
不動産 2.81
環境サービス・リサイクル 2.69
バイオテクノロジー 2.22
建築業・資材 2.17
コンピュータハードウェア・ネットワーク装置供給業 1.92
その他の消費財 1.83
宿泊・仕出し・レジャー 1.78
エネルギー・水道 1.75
化学 1.58
通信 1.53
交通・運輸 1.40
機械工学・産業機器 1.10
モーゲージ・資金調達機関 0.81
0.45
電子部品・デバイス
97.91
合計
141/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
純資産計算書
2021 年11月30日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 62,368,366.79 7,206,665
19,296,022.37 2,229,655
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
81,664,389.16 9,436,320
現金預金、要求払預金および預託金勘定 1,496,605.87 172,933
受益証券発行未収金 213,996.25 24,727
未収配当金 41,390.45 4,783
64,521.88 7,456
その他の未収金
資産合計 83,480,903.61 9,646,218
負債
当座借越に係る未払利息 (1.98) (0)
受益証券買戻未払金 (6,928.02) (801)
定率報酬引当金(注2) (54,821.17) (6,335)
年次税引当金(注3) (6,912.88) (799)
(4,343.36) (502)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (66,077.41) (7,635)
負債合計 (73,007.41) (8,436)
期末純資産額 83,407,896.20 9,637,782
運用計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(米ドル) (千円)
収益
配当金 994,013.10 114,858
貸付証券に係る純収益 26,749.54 3,091
2,828.08 327
その他の収益(注4)
収益合計 1,023,590.72 118,276
費用
定率報酬(注2) (1,236,685.98) (142,899)
年次税(注3) (39,502.83) (4,565)
その他の手数料および報酬(注2) (4,568.18) (528)
(47.35) (5)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (1,280,804.34) (147,997)
投資純(損)益 (257,213.62) (29,721)
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 9,789,686.18 1,131,198
(3,669.19) (424)
為替差(損)益
実現(損)益合計 9,786,016.99 1,130,774
当期実現純(損)益 9,528,803.37 1,101,053
未実現評価(損)益の変動(注1)
8,112,765.13 937,430
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 8,112,765.13 937,430
17,641,568.50 2,038,483
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
142/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
純資産変動計算書
自2020年12月1日 至2021年11月30日
(米ドル) (千円)
期首純資産額 71,830,020.15 8,299,959
受益証券の発行受取額 2,686,018.67 310,369
(8,749,711.12) (1,011,029)
受益証券の買戻支払額
純発行(買戻)合計
(6,063,692.45) (700,660)
投資純(損)益 (257,213.62) (29,721)
実現(損)益合計 9,786,016.99 1,130,774
8,112,765.13 937,430
未実現評価(損)益の変動合計
運用の結果による純資産の純増(減) 17,641,568.50 2,038,483
83,407,896.20 9,637,782
期末純資産額
発行済受益証券数の変動表
自2020年12月1日 至2021年11月30日
クラスP-acc
(口)
期首現在発行済受益証券数 259,069.3610
期中発行受益証券数 8,239.5490
(30,991.8110)
期中買戻受益証券数
236,317.0990
期末現在発行済受益証券数
注記は当財務書類の一部である。
143/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2021 年11月30日現在
注1-重要な会計方針の要約
当財務書類はルクセンブルグにおいて一般に認められた投資信託の会計原則に従って作成されている。
重要な会計方針は以下に要約される。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、当
該サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、各クラス受益証券に帰属するサブ・
ファンドの純資産総額を当サブ・ファンドのクラス受益証券の発行済受益証券口数で除することにより
営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資す
る主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができ
ない日等を含まない。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の百分率は、受益証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、サブ・ファンドの発行済受益証券総数に対する各クラス受益証券にお
ける発行済受益証券数の比率により決定され、当該クラス受益証券に課せられる費用が考慮される。
b)評価原則
- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済また
は発生済で未受領の利息のいずれの形かに関わらず)は、額面で評価が行なわれる。ただし、かか
る評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額に達す
るために適切と思われる金額を控除した上で、価格が決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価
格で評価される。かかる有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されて
いる場合、当該資産の主要市場である証券取引所における入手可能な直近の価格が適用される。
有価証券、派生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が通常行われておら
ず、かつ当該投資対象について市場に沿った価格決定を行う流通市場が証券ディーラー間に存在す
る場合、管理会社は、かかる価格に基づき、当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価す
ることができる。証券取引所に上場されていない証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公
開で規則に従って運営のされている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における入
手可能な直近の価格で評価される。
- 証券取引所に上場されていないまたは他の規制ある市場で取引されていない有価証券およびその他
の投資対象は、その適切な価格を入手できない場合、管理会社が、予想市場価格に基づき誠実に決
定される他の基準に従って評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)は、独立した価格決定資料に基づき評
価される。派生商品について入手可能な独立した価格決定資料が1つに限られる場合、入手される
評価の信頼性は、派生商品の裏付商品の市場価格に基づき、管理会社およびファンドの監査人によ
り許可される計算モデルを使用して証明される。
- 譲渡性のある証券を投資対象とするその他の投資信託(UCITS)および/または投資信託(U
CIs)の受益証券はその最終の資産価格に基づいて評価される。
- 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金
融商品は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッド
から算出される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品について、満期までの残存
144/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
期間にもっとも近い金利が差し込まれる。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を
反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更
さ れた場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
- 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金
融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート(売
買価格の仲値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートを使
用して評価される。
- 定期預金および信託資産は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
- スワップの価値は、すべてのキャッシュ・フロー(イン・フローおよびアウト・フロー両方)の純
現在価値に基づき外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外部
サービス・プロバイダーにより提供される。特定の場合に、内部計算(ブルームバーグから提供さ
れたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告評価が利用される。評
価方法は、当該証券によって異なり、適用されるUBS評価方針に基づき選択される。
上記の規定に従う評価が実行不可能または不正確であるとみなされる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を誠実に行う目的で、他の一般的に容認されかつ検証可能な評価基準を適用することが認
められている。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
受益証券は、単一の価格である1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかし
ながら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり
評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにある
かまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、サブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産
価格が適用される。取締役会は、どのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定する裁量
を有している。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける受益証
券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者(申込
みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行
うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
よび(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある
145/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受益証券1口当たり純資産価格の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場の
ボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締
役 会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況
を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。希
薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。受益者は一時的な手続きが導入され
る度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンド
のレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの3
年度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済み
の純資産価格を表す。
ファンドのサブ・ファンドの一部が、その資産の評価時に終了している市場に投資される可能性が
あるため、管理会社は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をよ
り正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、
サブ・ファンドが投資する証券は、概して、上記で詳述されたように、1口当たりの純資産価格を計
算する時点で最新の入手可能価格に基づき評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終
了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる
変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、管
理会社が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映して
いないとみなした場合、管理会社は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口
当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、管理会社が定める投資
方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファ
ンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
管理会社は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置をファンドの関連するサブ・ファンドに
適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも
高い評価の信頼性を必要とする。また、適正価格の計算は、価格報告者が適正価格を定めるために使
用するクオンツ・モデルに基づく。ファンドが1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却
しようとする場合、ファンドが資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果
として、1つ以上の参加権を適正価格で評価する時にファンドが純資産価格で受益証券を売却または
償還する場合、現受益者の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
必要に応じて、追加的評価は一日を通じて行うことができる。かかる新評価は、受益証券の爾後の
発行および買戻しについて適用される。
c)証券売却実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
146/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
f)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。
公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、ブルームバーグ・
オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対して確認した日足価
格に基づいている。
オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それぞれ、運用計算書および純資産変動
計算書上のオプションに係る実現損益および未実現損益の項目において開示される。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は、運用計算書に計上さ
れる。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の実勢最終現物相場の仲値
で換算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
j)連結財務書類
ファンドの連結財務書類は、EUR(ユーロ)で表示されている。ファンドの2021年11月30日現在の
連結純資産計算書および連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サ
ブ・ファンドの財務書類上の対応する項目の合計に等しい。
以下の為替レートは、2021年11月30日現在で連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ = 1.443920 カナダ・ドル
1ユーロ = 127.806251 日本円
1ユーロ = 1.125600 米ドル
償還または合併したサブ・ファンドについて、連結財務書類の換算に用いられた為替レートは償還日
または合併日現在のものである。
k)投資有価証券売却未収金、投資有価証券購入未払金
「投資有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「投資有価証
券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
注2-報酬
ファンドは、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドの平均純資産額で計算される月次定率報酬を
各サブ・ファンドのために支払う。
147/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
1
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
上限定率報酬(年率)
上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.920 % 1.970 %
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
148/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
1
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.720 % 1.770 %
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニテ(ユーロ)
1
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
2 3
名称に「P」が付くクラス受益証券
2.040 % 2.090 %
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
2
上限2.040%、実効1.780%
3
上限2.090%、実効1.830%
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 2.340 % 2.390 %
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.800 % 1.850 %
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.650 % 1.700 %
上記の定率報酬は以下のとおり使用される。
1.以下の規定に従い、ファンドの純資産価額に基づく上限定率報酬は、ファンドの運用、管理事務、
ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務
(ファンド資産の保管および監督、決済取引の手続きならびに販売目論見書の「保管受託銀行および
主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、ファンド資産から支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払わ
れる(上限定率管理報酬)。関連する上限定率管理報酬は対応するクラス受益証券が発売されるまで
請求されない。上限定率管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよびその特別投資方
149/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
針」にて参照することができる。定率管理報酬に適用される実際の最大料率は、年次報告書および半
期報告書で参照することができる。
この報酬は、「定率報酬」として運用計算書に表示される。
2.上限定率管理報酬は、ファンドの資産から落される以下の報酬および追加の費用は含まれない。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関するその他の一切の費用(買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場ベースのブローカー手数料、手数料、報酬等)。その結果、当該費用は、各資産の売買
時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に対して支払う手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファ
ンドの管理事務に関して提供されたサービスについて監査法人に支払われるその他の報酬、および法
律によって許可されるその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公
証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般
的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻訳
コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに居
住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合)外国の監督官庁へ支払われる手
数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を請求することができる。さらに、管理
会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかるすべての管理事務コスト
は、証明可能かつ開示されており、ファンドの公表済みの総費用率(TER)において説明される。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書のに表示される。
3.管理会社は、ファンドの販売についてのトレーラー報酬を支払うことができる。
ファンドの収益および資産に関するすべての税金、特に年次税("taxe d'abonnement")についても、
ファンドが負担する。
定率管理報酬を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するという目
的上、「上限定率管理報酬」は報酬の80%と定められている。
クラス受益証券「F」についての追加報酬もまた、請求される。当該報酬は、投資者とUBSアセッ
ト・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーのうち1社との個別契約を通じて
決定される。
クラス受益証券「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行お
よび保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、投
資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人のうち1社との間で直接結ばれた個別契約に
基づき、ファンドを除いて請求される。
150/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラス受益証券「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(管理会社、
管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連するコス
トは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー受け取る資格
を 有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で受益証券クラス「K-B」に対して実施された業務に関連する費用は、投資者との個
別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社の
一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
クラス受益証券に割当てられる費用は、それらのクラス受益証券に請求される。複数またはすべての
サブ・ファンド/クラス受益証券に関連する費用は、当該サブ・ファンド/クラス受益証券に対して、
それぞれの純資産額に比例して請求される。
投資方針の規定により、他のUCIsまたはUCITSへ投資するサブ・ファンドについて、サブ・
ファンドおよび当該対象ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。サブ・ファンドの資産が投資
される対象ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬を考慮の上、最大3%とする。
サブ・ファンドが、管理会社もしくはその委託先により、直接運用されるか、または合同運用もしく
は支配または直接的もしくは間接的な実質保有を通じて管理会社と関係する別の会社により、運用され
るファンドの受益証券へ投資する場合、対象ファンドの受益証券に関して投資を行うサブ・ファンド
は、発行および買戻しの手数料を請求されないことがある。
KIIDsには、ファンドの現行の手数料に関する詳細が記載されている。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、ファンドは、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファ
ンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税が課されているが、幾つかのクラス受益証券に
関しては年率0.01%になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定規則に準拠して既に年次税を支払っているその他の投資信託の受益証券または
株式へ投資されたファンド資産の部分に関して、年次税は適用されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングからの収益で構成される。
注5-関連会社取引
この注記に記載される関連当事者は、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンズに関するS
FC規程に定義されているものである。サブ・ファンドとその関連当事者との間で当期中に締結されたす
べての取引は、通常の事業過程で通常の商業条件で行われた。
a)証券取引および金融派生商品取引
2020年12月1日から2021年11月30日までの会計年度に、次にあげる香港での販売が許可されているサ
ブ・ファンドの、管理会社、投資運用会社または取締役会の関連会社であるブローカーおよび管理会社を
通して行われた、有価証券と短期金融商品の取引数量は以下のとおりであった。
関連会社との株式および
UBS(Lux)エクイティ・ファンド 証券取引比率
株式類似証券の取引数量
1
49 398 628.70 7.12 %
米ドル
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
2
8 828 449.87 0.84 %
ユーロ
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
3
113 082 223.30 7.39 %
ユーロ
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
151/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
334 404 659.27 4.72 %
-グレーター・チャイナ(米ドル) 米ドル
関連会社との株式および
UBS(Lux)エクイティ・ファンド 手数料比率
株式類似証券の取引の手数料
1
63 344.26 0.01 %
米ドル
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
2
702.76 0.00 %
ユーロ
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
3
7 179.75 0.00 %
ユーロ
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
109 932.76 0.00 %
-グレーター・チャイナ(米ドル) 米ドル
注記11「取引費用」に開示されているとおり、固定利付証券、上場先物契約およびその他の派生商品契
約の取引費用は、投資対象の売買価格に含まれているため、ここでは個別に記載していない。
関連会社との証券および
UBS(Lux)エクイティ・ファンド 証券取引比率
金融派生商品の取引の手数料
1
- -
米ドル
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
2
117 671 362.00 11.25 %
ユーロ
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
3
228 259 677.36 14.91 %
ユーロ
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
-グレーター・チャイナ(米ドル) - 米ドル -
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
2
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
3
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
通常の市場慣行に従って、関連当事者との「その他の証券(株式および株式類似証券を除く)」にかか
る取引についてファンドに手数料は請求されない。当該取引は、通常の事業過程で通常の商業条件で行わ
れた。
関連当事者との取引量をサブ・ファンド通貨へ転換するため、2021年11月30日現在の財務書類の為替
レートが使用された。
152/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b)ファンドの受益証券取引
サブ・ファンド/受益証券クラスが実質的な純資産を有するまで投資を続けることを意図して、関連当
事者は、シード・キャピタル(以下「直接投資」という。)を提供する目的で、新しいサブ・ファンド/
受益証券クラスに投資することができる。かかる投資は、相互に対等な立場で、すべての時間外取引/
マーケットタイミングの防止要件に従う。関連当事者が、いずれのファンドまたは投資法人に対しても管
理または支配力を行使する目的で投資することはない。
2021 年11月30日現在、管理会社およびその関連会社/関連当事者は、香港において登録されているサ
ブ・ファンド/受益証券クラスにいかなるシード・キャピタルの拠出もなかった。
c)管理会社の取締役会の保有高
管理会社の取締役会の役員およびその関連当事者は、サブ・ファンドの受益証券の申込みおよび買戻し
ができる。2021年11月30日現在、管理会社の取締役会による香港において登録されているサブ・ファンド
の保有高はなかった。
注6-収益の分配
約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドが分配金の支払を行うか
どうか、および分配の程度を決定する。分配金を支払うことによって、ファンドの純資産額が法律の定め
るファンド資産の最低額を下回ることがあってはならない。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了
から4か月以内に行われる。
管理会社は、中間分配金の支払および分配金の支払停止を行う権限を有している。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
注7-ソフト・コミッションの取決め
ポートフォリオ・マーネジャーを規定する法律によって認められている場合、ポートフォリオ・マネー
ジャーおよびその関係会社は、直接の支払いと引き換えることなく、投資判断をサポートするために使用
される特定の商品やサービスが受け取られるサブ・ファンドの代わりに証券取引を行う特定のブローカー
とソフト・コミッションの取決めを締結することができる。かかる手数料は、香港証券先物委員会によっ
てソフト・ダラーと定義されている。これは、取引約定が最良の約定基準に合致している場合にのみ行わ
れ、ブローカーが提供する約定および/または仲介業務の価値に関連して、仲介手数料が妥当であること
が誠実に決定されている場合にのみ行われる。
受け取った商品やサービスには調査サービスのみが含まれていた。ブローカーから受け取る調査の相対
的な費用または便益は、受領した調査が、ポートフォリオ・マネージャーおよびその関連会社がそのクラ
イアントまたは運用するファンドに対する全般的な責任を果たす上で、全体としての支援であると考えら
れているため、特定のクライアントまたはファンド間で配分されない。ソフト・コミッションの取決めを
締結しているブローカーと約定した取引の金額およびこれらの取引のためにサブ・ファンドが支払った関
連手数料は、以下のとおりである。
ソフト・コミッションの これらの取引に
取決めを実施する サブ・ファンドが
ブローカーと 支払っている
締結した取引金額 関連手数料
UBS(Lux)エクイティ・ファンド (米ドル) (米ドル)
1
446 632 380.37 154 295.16
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
2
1 044 613 880.20
-
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
153/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3
1 234 754 081.04
-
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
813 006 911.66 54 164.88
-グレーター・チャイナ(米ドル)
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
2
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
3
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
上記の項目を除き、その他のサブ・ファンドについて他の類似契約はない。
注8-金融先物契約
2021 年11月30日現在、サブ・ファンごとの金融先物契約および個別通貨は、以下のように要約される。
金融先物
指数に係る金融先物
UBS(Lux)エクイティ・ファンド (購入) (売却)
本サブ・ファンドは該当しない。
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模×
当該先物の市場価格)に基づき計算される。
注9-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)およびスイス・ファンド資産運用協会
(SFAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率
はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるす
べての費用および手数料の合計を表す。
過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド 総費用比率(TER)
1
2.00 %
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル) P-acc
2
1.85 %
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ) P-acc
3
1.83 %
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ) P-acc
-グレーター・チャイナ(米ドル)P-acc 2.39 %
-スモール・キャップスUSA(米ドル)P-acc 1.86 %
-USサステナブル(米ドル)P-acc 1.71 %
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
2
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
3
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
運用されていたのが12ヶ月未満のクラス受益証券のTERは年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。
注10 ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
当期中の平均純資産
154/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド ポートフォリオ回転率(PTR)
1
106.44 %
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
2
134.21 %
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
3
162.44 %
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
-グレーター・チャイナ(米ドル) -57.34 %
-スモール・キャップスUSA(米ドル) 75.87 %
-USサステナブル(米ドル) 74.79 %
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
2
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
3
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
注11 取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含む。取引
費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれる。
2021年11月30日に終了した会計年度において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売
却に関連する取引費用は、以下のとおりである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド 取引費用
1
801 316.70
米ドル
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
2
1 076 009.84
ユーロ
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
3
1 248 467.23
ユーロ
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
1 494 097.11
-グレーター・チャイナ(米ドル) 米ドル
88 758.52
-スモール・キャップスUSA(米ドル) 米ドル
12 659.24
-USサステナブル(米ドル) 米ドル
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
2
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
3
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
取引費用のすべてを個別に識別できるわけではない。固定利付証券、先物為替予約およびその他のデリ
バティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれる。当該取引費用は、個
別に識別することができないが、各サブ・ファンドのパフォーマンスに反映される。
注12-償還
サブ・ファンドであるUBS(Lux)エクイティ・ファンド-カナダ(カナダ・ドル)は、2021年1月27
日付で償還した。
注13-名称変更
以下の名称変更が生じた。
(訳注)原文
旧名称 新名称 日付
で は
UBS(Lux)エクイティ・ファンド UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-アジア・コンサンプション(米ドル) -エマージング・マーケッツ・サステナブル 2021 年2月1日
・リーダーズ(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ) -ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ
155/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(27.1.2021)と記載されているが、正しくは(27.10.2021)であるという確認が取れているため、本書の作成にあたっては正
しい原文に対する訳文を記載している。
(訳
・サステナブル(ユーロ)
2021 年10月27日
注)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ) -ヨーロピアン・オポチュニティ 2021 年2月1日
・サステナブル(ユーロ)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド UBS(Lux)エクイティ・ファンド
(訳
2021 年10月27日
-ミッド・キャップス・ヨーロッパ(ユーロ) -ミッド・キャップス・ヨーロッパ
注)
・サステナブル(ユーロ)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド UBS(Lux)エクイティ・ファンド
(訳
2021 年10月27日
-ヘルスケア(米ドル) -サステナブル・ヘルス
注)
・トランスフォーメーション(米ドル)
注14-デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にある多くの証券が存在する。これらの証券は投資有価証券明細表に開示さ
れている。
さらに、相場価格が存在しない過去にデフォルトとなった証券も存在する。これらの証券はファンドに
よって全額償却されている。サブ・ファンドに今もなお生じる可能性のあるリターン(すなわち配当)を
配分する管理会社によって監視されている。それらはポートフォリオ中に表示されず、この注において別
個に表示されている。
1
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ミッド・キャップス・ヨーロッパ・サステナブル(ユーロ)
株式 通貨 数量
IRISH BK RESOL CP COM EUR0.16 73 000.00
ユーロ
10 800.00
LERNOUT HAUSPIE SPEECH -DEFAUL
ユーロ
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ミッド・キャップス・ヨーロッパ(ユーロ)
注15-制御不能な事象
2020 年3月、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的な開発
および管理を含め、パンデミックに対する措置については2021年中盤に向けて進展が見られたものの、こ
のパンデミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不
透明である。このことは、ファンドおよび本報告書で取り上げる資産の評価に関して継続的な不確実性を
引き起こしている。
取締役会および投資運用会社は、政府によるパンデミックに対する措置、ひいてはポートフォリオおよ
び本投資法人自体への経済的影響を継続して注視する。本投資法人の財務書類を作成するに当たり、取締
役会によってなされた継続企業の前提が不適切であるという証拠はない。
注16-後発事象
ウクライナにおける戦争は、第一にロシアやウクライナの証券、さらに世界的に広範な市場に依然とし
て重大な影響を及ぼしている。このような状況は依然として非常に不安定であり、ファンドの管理会社
は、ファンドに対する投資者の利益を守るために迅速に適切な措置をとるために慎重に監視している。ま
た、EU、スイス、英国および米国において、特に最近制定された制裁制度に限定されるものではない
が、適用される法律および規則を常に遵守するために必要な措置を講じている。ファンドは、制裁を受け
たロシア証券を超えて深刻な取引制限を経験しているため、相場価格(もし入手可能であれば)が、その
時々の市場価値を反映していないと考えられるすべての該当証券に公正価値の価格設定を適用している。
今後の金融市場の動向次第では、投資戦略にもさらなる影響が出てくる可能性がある。現時点では、一定
156/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
のファンドにおける流動性対策の適用を必要とするかどうかは不明である。これらには、それぞれのファ
ンドの英文目論見書に示されているようなすべての措置が含まれる可能性がある。
2021 年11月30日現在、サブ・ファンドであるUBS(Lux)エクイティ・ファンド-エマージング・マー
ケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)は、純資産の5.70%をロシア証券で保有しており、決定さ
れた公正価値の影響を受けている。2022年2月28日から2022年3月3日までの間に価格設定のヘアカット
が適用され、すべてのロシアの現地株式、GDR、ADRは2022年3月3日付の純資産価額(NAV)を0と
して最終決定された。
ファンドの経営陣は、これらの事象をファンドおよびサブ・ファンドの報告期間後の非調整事象と考え
る。
注17-適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理を
行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につい
ては、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンド受益証券が売買された国の裁判管轄権に自らお
よびファンドを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが監査人によって監査され
た。しかし、ファンド受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資者に対して受益証券が販売さ
れる場合、管理会社および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、管理会社およ
び保管受託銀行によって承認されたもの)に自らおよびファンドが拘束されるものと認めることができ
る。
注18-店頭派生商品および証券貸付
ファンドが店頭取引を実行する場合、ファンドは店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負うことが
ある。ファンドが先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法を利用する
場合、ファンドは店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがある(また
は履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託することにより軽
減することができる。ファンドが適用される契約に基づき担保が提供される場合、当該担保は、ファンド
のため保管受託銀行により保管されるものとする。店頭取引相手、保管受託銀行またはその副保管人/取
引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由の結果、担保に関するファ
ンドの権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅することもある。その場合、ファンド
は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有していたにもかかわらず、強制的に
店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
ファンドは、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリア
ストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専
門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、
貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の
高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
店頭派生商品
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領担保
取引相手
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
1
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
-9 219.29
カナディアン・インペリアル・バンク 米ドル 0.00 米ドル
157/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
379 415.97
シティバンク 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー -447.63 米ドル 0.00 米ドル
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
2
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
カナディアン・インペリアル・バンク 480.03 ユーロ 0.00 ユーロ
-28 601.84
シティバンク ユーロ 0.00 ユーロ
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-グレーター・チャイナ(米ドル)
6 774 014.92
シティバンク 米ドル 0.00 米ドル
-12 675.47
ユービーエス・エイ・ジー 米ドル 0.00 米ドル
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
2
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
158/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
貸付証券
2021 年11月30日現在 2021 年11月30日現在
貸付証券による取引相手方エクスポージャー 担保内訳(比率%)
担保
(ユービーエス・
UBS(Lux)エクイティ・ファンド 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
-エマージング・マーケッツ・サステナブル
19 304 970.73 20 750 390.22
米ドル 米ドル 43.98 56.02 0.00
1
・リーダーズ(米ドル)
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ
39 302 241.29 42 244 914.78
ユーロ ユーロ 43.98 56.02 0.00
2
・サステナブル(ユーロ)
-ヨーロピアン・オポチュニティ
22 851 597.26 24 562 563.03
ユーロ ユーロ 43.98 56.02 0.00
3
・サステナブル(ユーロ)
21 776 544.83 23 407 018.29
-グレーター・チャイナ(米ドル) 米ドル 米ドル 43.98 56.02 0.00
44 825 943.91 48 182 193.13
-スモール・キャップスUSA(米ドル) 米ドル 米ドル 43.98 56.02 0.00
6 875 856.88 7 390 672.35
-USサステナブル(米ドル) 米ドル 米ドル 43.98 56.02 0.00
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-エマージング・マーケッツ -ユーロ・カントリーズ
-ヨーロピアン・オポチュニティ
・サステナブル・リーダーズ ・オポチュニティ・サステナブル
3
・サステナブル(ユーロ)
1 2
(米ドル) (ユーロ)
貸付証券収益
83 187.82 米ドル 397 490.10 ユーロ 332 895.80 ユーロ
貸付証券コスト
33 275.13 米ドル 158 996.04 ユーロ 133 158.32 ユーロ
純貸付証券収益
49 912.69 米ドル 238 494.06 ユーロ 199 737.48 ユーロ
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-グレーター・チャイナ(米ドル) -スモール・キャップスUSA
-USサステナブル(米ドル)
(米ドル)
貸付証券収益 220 082.28 米ドル 69 711.55 米ドル 44 582.57 米ドル
貸付証券コスト 88 032.91 米ドル 27 884.62 米ドル 17 833.03 米ドル
純貸付証券収益 132 049.37 米ドル 41 826.93 米ドル 26 749.54 米ドル
1
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
2
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
3
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
159/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【投資有価証券明細表等】
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
2021 年11月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
中国
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘H’CNY1 580 500.00 4 489 207.94
1.95
HKD
CHINA VANKE CO ‘H’CNY1 1 042 700.00 2 361 566.93
1.03
CNY
JIANGSU HENGRUI ME ‘A’CNY1 362 652.00 2 855 724.76
1.24
CNY MIDEA GROUP CO LTD CNY1 225 900.00 2 403 255.61
1.05
CNY
PING AN BANK CO LT ‘A’CNY1 795 200.00 2 176 732.30
0.95
HKD
PING AN INSURANCE ‘H’CNY1 428 000.00 2 966 809.45
1.29
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 203 400.00 11 983 733.04
5.21
HKD XINYI SOLAR HLDGS HKD0.10 1 590 708.00 2 917 270.42
1.27
HKD ZHONGSHENG GROUP H HKD0.0001 REG ’S 403 000.00 3 315 521.84
1.44
中国合計 35 469 822.29
15.43
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 317 400.00 3 339 917.15
1.45
HKD CHINA MENGNIU DAIR HKD0.1 801 000.00 4 468 604.92
1.95
香港合計 7 808 522.07
3.40
インド
INR BANDHAN BANK LTD 1 031 835.00 3 740 706.52
1.63
INR GODREJ CONSUMER PR INR1 323 691.00 3 975 904.51
1.73
INR HINDUSTAN UNILEVER INR1 98 545.00 3 038 927.06
1.32
INR INFOSYS LTD INR5 222 296.00 5 065 902.61
2.20
INR MARUTI UDYOG INR5 26 500.00 2 492 221.83
1.08
INR TATA CONSULTANCY S INR1 85 363.00 4 008 633.55
1.74
INR ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED INR1 395 983.00 1 708 756.03
0.74
インド合計 24 031 052.11
10.44
インドネシア
IDR BANK CENTRAL ASIA IDR62.5 8 817 500.00 4 478 778.19
1.95
インドネシア合計 4 478 778.19
1.95
南アフリカ
ZAR ANGLO PLATINUM LTD ZAR0.10 43 920.00 4 635 207.34
2.02
ZAR IMPALA PLATINUM ZAR0.025 153 703.00 1 896 655.00
0.83
南アフリカ合計 6 531 862.34
2.85
韓国
KRW HYUNDAI MOTOR CO KRW5000 17 354.00 2 856 054.37
1.24
KRW KAKAO CORP 29 932.00 3 074 083.67
1.34
KRW LG CHEMICAL KRW5000 5 203.00 3 039 718.82
1.32
KRW LG ELECTRONICS INC KRW5000 18 164.00 1 766 093.10
0.77
KRW SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 225 246.00 13 519 690.01
5.88
KRW SK HYNIX INC KRW5000 61 503.00 5 902 299.84
2.57
韓国合計 30 157 939.81
13.12
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
注記は当財務書類の一部である。
160/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
台湾
TWD CHAILEASE HOLDING TWD10 434 700.00 3 861 637.51
1.68
TWD HON HAI PRECISION TWD10 1 401 000.00 5 215 109.07
2.27
TWD MEDIATEK INC TWD10 210 000.00 7 628 261.62
3.32
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 943 500.00 20 224 280.25
8.79
台湾合計 36 929 288.45
16.06
無記名株式合計 145 407 265.26
63.25
その他の株式
ブラジル
BRL BANCO INTER SA UNITS (1 COM & 2 PRF) 187 000.00 1 257 863.24
0.55
BRL KLABIN SA UNITS (1 COM & 4 PRF) 510 300.00 2 161 844.58
0.94
ブラジル合計 3 419 707.82
1.49
その他の株式合計 3 419 707.82
1.49
記名株式
アルゼンチン
USD MERCADOLIBRE INC COM STK USD0.001 4 785.00 5 905 168.50
2.57
アルゼンチン合計 5 905 168.50
2.57
中国
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 397 200.00 6 484 669.25
2.82
HKD HANGZHOU TIGERMED NPV 87 700.00 1 398 044.22
0.61
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 180 800.00 5 518 557.47
2.40
HKD NETEASE INC USD0.0001 93 500.00 2 021 712.37
0.88
中国合計 15 422 983.31
6.71
インド
INR CROMPTON GREAVES C INR2 875 761.00 5 223 510.46
2.27
INR EICHER MOTORS INR1 75 637.00 2 386 587.52
1.04
INR HDFC BANK INR1 208 472.00 4 143 087.15
1.80
インド合計 11 753 185.13
5.11
ルクセンブルグ
USD GLOBANT SA USD1.20 7 715.00 2 098 094.25
0.91
ルクセンブルグ合計 2 098 094.25
0.91
ロシア連邦 (CIS)
USD
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL ‘A’ 66 000.00 4 752 000.00
2.07
ロシア連邦 (CIS)合計 4 752 000.00
2.07
台湾
TWD ASE TECHNOLOGY HOL TWD10 698 500.00 2 562 426.95
1.11
台湾合計 2 562 426.95
1.11
記名株式合計 42 493 858.14
18.48
預託証券
ブラジル
USD SUZANO SA SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS 234 384.00 2 332 120.80
1.01
ブラジル合計 2 332 120.80
1.01
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
注記は当財務書類の一部である。
161/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
中国
USD BILIBILI INC EACH ADS REP 1 ORD SHS 48 300.00 3 263 631.00
1.42
USD LI AUTO INC SPN ADS ECH REP 2 ORD SHS 73 200.00 2 523 936.00
1.10
中国合計 5 787 567.00
2.52
キプロス
USD TCS GROUP HLDG PLC GDR EACH REPR 1 A REGS 91 030.00 8 474 893.00
3.69
キプロス合計 8 474 893.00
3.69
メキシコ
USD CEMEX SAB DE CV SPON ADR 5 ORD 747 750.00 4 725 780.00
2.06
メキシコ合計 4 725 780.00
2.06
シンガポール
USD SEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHS 12 600.00 3 754 296.00
1.63
シンガポール合計 3 754 296.00
1.63
預託証券合計 25 074 656.80
10.91
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 216 395 488.02
94.13
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
ロシア連邦 (CIS)
USD DETSKY MIR PUBLIC RUB0.0004(RUB) 1 301
2 383 037.59
972.00 1.04
USD SBERBANK PAO 1 407
5 955 941.74
247.00 2.59
ロシア連邦 (CIS)合計 8 338 979.33
3.63
無記名株式合計 8 338 979.33
3.63
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 8 338 979.33
3.63
投資有価証券合計 224 734 467.35
97.76
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
CHF 18 571 600.00 USD 19 881 066.44 12.1.2022 379 415.97 0.16
USD 476 684.93 CHF 445 400.00 12.1.2022 -9 219.29 0.00
USD 62 499.55 CHF 57 700.00 12.1.2022 -447.63 0.00
先渡為替契約合計 369 749.05 0.16
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 6 094 639.75 2.65
当座借越およびその他の短期負債 -692 011.48 -0.30
その他の資産および負債 -634 240.73 -0.27
純資産総額 229 872 603.94 100.00
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
注記は当財務書類の一部である。
162/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
2021 年11月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 134 847.00 6 641 888.99
0.98
EUR AZELIS GROUP NV NPV 160 800.00 4 041 708.00
0.59
ベルギー合計 10 683 596.99
1.57
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 136 681.00 19 930 823.42
2.93
EUR ANTIN INFRA PARTN EUR0.01 (PROMESSES) 104 469.00 3 455 834.52
0.51
EUR AXA EUR2.29 652 450.00 15 887 157.50
2.34
EUR CAPGEMINI EUR8 67 087.00 13 692 456.70
2.01
EUR EIFFAGE EUR4 52 806.00 4 341 709.32
0.64
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 96 129.00 17 016 755.58
2.50
EUR KERING EUR4 20 816.00 14 184 022.40
2.09
EUR L’OREAL EUR0.20 57 304.00 22 778 340.00
3.35
EUR LEGRAND SA EUR4 115 928.00 11 219 511.84
1.65
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 49 585.00 34 045 061.00
5.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 94 761.00 19 189 102.50
2.82
EUR SANOFI EUR2 220 609.00 18 500 270.74
2.72
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 125 358.00 19 583 426.76
2.88
EUR SOC GENERALE EUR1.25 294 661.00 8 116 437.25
1.19
EUR SOPRA STERIA GROUP EUR1.00 26 033.00 4 076 767.80
0.60
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 48 452.00 17 573 540.40
2.59
フランス合計 243 591 217.73
35.83
ドイツ
EUR APONTIS PHARMA AG EUR1 122 794.00 2 443 600.60
0.36
EUR COMPLEO CHARGING S NPV 22 325.00 1 410 940.00
0.21
EUR CROPENERGIES AG NPV (BR) 124 060.00 1 463 908.00
0.22
EUR EVOTEC SE NPV 63 821.00 2 667 717.80
0.39
EUR FASHIONETTE AG NPV 35 923.00 826 229.00
0.12
EUR NEXUS AG NPV 29 735.00 2 134 973.00
0.31
EUR SAP AG ORD NPV 236 462.00 26 762 769.16
3.94
EUR SERVICEWARE SE NPV 71 932.00 1 237 230.40
0.18
EUR ZALANDO SE NPV 46 405.00 3 724 465.30
0.55
ドイツ合計 42 671 833.26
6.28
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 300 307.00 580 643.58
0.08
アイルランド合計 580 643.58
0.08
イタリア
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 439 189.00 4 451 180.52
0.65
イタリア合計 4 451 180.52
0.65
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
163/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
銘柄 株数/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
オランダ
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 875 519.00 10 688 335.95
1.57
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 291 047.00 9 079 211.17
1.34
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV 9 778.00 1 569 369.00
0.23
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 76 538.00 7 597 161.88
1.12
オランダ合計 28 934 078.00
4.26
スペイン
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 159 535.00 9 010 536.80
1.33
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 404 451.00 9 148 681.62
1.35
EUR FLUIDRA SA EUR1 147 290.00 4 971 037.50
0.73
EUR GRENERGY RENOVABLE EUR0.35 187 282.00 5 843 198.40
0.86
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 673 639.00 6 671 720.66
0.98
EUR LABORAT FARMA ROVI EUR0.06 74 946.00 4 841 511.60
0.71
EUR VIDRALA SA EUR1.02 38 691.00 3 230 698.50
0.47
スペイン合計 43 717 385.08
6.43
無記名株式合計 374 629 935.16
55.10
優先株式
ドイツ
EUR JUNGHEINRICH NON-VTG PRF NPV 41 629.00 1 728 436.08
0.26
ドイツ合計 1 728 436.08
0.26
優先株式合計 1 728 436.08
0.26
記名株式
ベルギー
EUR UNIFIEDPOST GROUP EUR0.01 225 387.00 3 380 805.00
0.50
ベルギー合計 3 380 805.00
0.50
フィンランド
EUR NESTE OIL OYJ NPV 113 480.00 4 740 059.60
0.70
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 333 537.00 14 472 170.43
2.13
フィンランド合計 19 212 230.03
2.83
フランス
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.10 79 140.00 4 209 456.60
0.62
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 52 053.00 6 792 916.50
1.00
EUR NEOEN SA EUR2 76 095.00 2 815 515.00
0.41
フランス合計 13 817 888.10
2.03
ドイツ
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 233 815.00 12 198 128.55
1.79
EUR EXASOL AG ORD NPV 133 239.00 868 052.09
0.13
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 87 774.00 13 574 249.10
2.00
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 223 268.00 8 915 091.24
1.31
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 147 529.00 20 842 897.12
3.06
ドイツ合計 56 398 418.10
8.29
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
164/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
銘柄 株数/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 270 276.00 11 600 245.92
1.71
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 131 355.00 13 424 481.00
1.97
アイルランド合計 25 024 726.92
3.68
イタリア
EUR ENEL EUR1 2 997 916.00 20 107 022.61
2.96
EUR INTERCOS SPA NPV 293 000.00 4 395 000.00
0.65
EUR INTESA SANPAOLO NPV 5 572 221.00 11 788 033.53
1.73
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 586 463.00 5 729 743.51
0.84
EUR MONCLER SPA NPV 102 374.00 6 560 125.92
0.96
イタリア合計 48 579 925.57
7.14
ルクセンブルグ
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EUR0.01 396 283.00 11 936 043.96
1.76
ルクセンブルグ合計 11 936 043.96
1.76
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 6 072.00 14 861 220.00
2.19
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 73 475.00 51 403 110.00
7.56
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 73 425.00 13 961 763.75
2.05
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 252 354.00 11 088 434.76
1.63
EUR NX FILTRATION N.V EUR0.01 107 806.00 1 192 334.36
0.17
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 61 922.00 4 391 508.24
0.65
オランダ合計 96 898 371.11
14.25
イギリス
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 709 486.00 10 741 618.04
1.58
イギリス合計 10 741 618.04
1.58
記名株式合計 285 990 026.83
42.06
新株引受権
ドイツ
EUR COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG RIGHTS 10.12.21 22 325.00 39 068.75
0.01
ドイツ合計 39 068.75
0.01
スペイン
EUR VIDRALA SA RIGHTS 17.11.21 38 680.00 161 489.00
0.02
スペイン合計 161 489.00
0.02
新株引受権合計 200 557.75
0.03
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 662 548 955.82
97.45
投資有価証券合計 662 548 955.82
97.45
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 15 497 327.42
2.28
その他の資産および負債 1 871 149.66
0.27
純資産総額 679 917 432.90
100.00
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
165/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
2021 年11月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
ベルギー
EUR AZELIS GROUP NV NPV 127 700.00 3 209 739.50
0.51
ベルギー合計 3 209 739.50
0.51
デンマーク
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 30 329.00 5 823 553.20
0.92
デンマーク合計 5 823 553.20
0.92
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 90 383.00 13 179 649.06
2.08
EUR ANTIN INFRA PARTN EUR0.01 (PROMESSES) 102 467.00 3 389 608.36
0.54
EUR AXA EUR2.29 493 887.00 12 026 148.45
1.90
EUR KERING EUR4 18 221.00 12 415 789.40
1.96
EUR L’OREAL EUR0.20 32 150.00 12 779 625.00
2.02
EUR LEGRAND SA EUR4 103 881.00 10 053 603.18
1.59
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 34 659.00 23 796 869.40
3.76
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 80 037.00 16 207 492.50
2.56
EUR REXEL EUR5 243 299.00 3 947 526.28
0.62
EUR SANOFI EUR2 79 494.00 6 666 366.84
1.05
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 94 940.00 14 831 526.80
2.35
EUR SOC GENERALE EUR1.25 204 342.00 5 628 600.39
0.89
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 44 791.00 16 245 695.70
2.57
フランス合計 151 168 501.36
23.89
ドイツ
EUR COMPLEO CHARGING S NPV 29 666.00 1 874 891.20
0.30
EUR CROPENERGIES AG NPV (BR) 125 430.00 1 480 074.00
0.23
EUR HGEARS AG NPV 37 233.00 804 232.80
0.13
EUR SAP AG ORD NPV 178 259.00 20 175 353.62
3.19
ドイツ合計 24 334 551.62
3.85
イタリア
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 387 169.00 5 997 247.81
0.95
イタリア合計 5 997 247.81
0.95
オランダ
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 793 199.00 9 683 373.39
1.53
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 251 944.00 7 859 393.08
1.24
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV 9 590.00 1 539 195.00
0.25
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 53 051.00 5 265 842.26
0.83
オランダ合計 24 347 803.73
3.85
スペイン
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 149 167.00 8 424 952.16
1.33
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 443 423.00 10 030 228.26
1.59
EUR GRENERGY RENOVABLE EUR0.35 185 440.00 5 785 728.00
0.91
スペイン合計 24 240 908.42
3.83
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
166/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
銘柄 株数/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
スウェーデン
SEK SDIPTECH SER ’B’NPV 56 025.00 2 525 777.78
0.40
スウェーデン合計 2 525 777.78
0.40
スイス
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.0001 62 481.00 2 897 882.77
0.46
スイス合計 2 897 882.77
0.46
イギリス
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 244 735.00 23 806 323.17
3.76
GBP GB GROUP ORD GBP0.025 458 189.00 4 146 781.42
0.66
GBP HALMA ORD GBP0.10 88 125.00 3 108 428.52
0.49
GBP RELX PLC GBP0.1444 278 448.00 7 648 540.58
1.21
イギリス合計 38 710 073.69
6.12
無記名株式合計 283 256 039.88
44.78
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 27 839.00 9 612 140.63
1.52
スイス合計 9 612 140.63
1.52
その他の株式合計 9 612 140.63
1.52
記名株式
ベルギー
EUR EKOPAK NV 36 664.00 641 620.00
0.10
ベルギー合計 641 620.00
0.10
デンマーク
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 115 779.00 10 970 737.27
1.73
DKK TRYG A/S DKK5 126 710.00 2 708 152.85
0.43
デンマーク合計 13 678 890.12
2.16
フィンランド
EUR NESTE OIL OYJ NPV 59 833.00 2 499 224.41
0.39
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 758 179.00 7 951 076.91
1.26
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 312 115.00 13 542 669.85
2.14
フィンランド合計 23 992 971.17
3.79
フランス
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 30 248.00 3 947 364.00
0.63
EUR NEOEN SA EUR2 78 830.00 2 916 710.00
0.46
フランス合計 6 864 074.00
1.09
ドイツ
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 171 033.00 8 922 791.61
1.41
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 47 834.00 7 397 528.10
1.17
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 140 250.00 5 600 182.50
0.89
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 43 371.00 10 337 477.85
1.63
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 76 980.00 10 875 734.40
1.72
ドイツ合計 43 133 714.46
6.82
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
167/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
銘柄 株数/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 210 192.00 9 021 440.64
1.43
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 124 534.00 12 727 374.80
2.01
アイルランド合計 21 748 815.44
3.44
イタリア
EUR ENEL EUR1 1 521 355.00 10 203 727.99
1.61
EUR INTERCOS SPA NPV 278 000.00 4 170 000.00
0.66
EUR INTESA SANPAOLO NPV 3 118 345.00 6 596 858.85
1.04
イタリア合計 20 970 586.84
3.31
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 4 485.00 10 977 037.50
1.73
EUR ALFEN NV EUR0.10 49 254.00 4 216 142.40
0.67
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 46 853.00 32 778 358.80
5.18
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 199 798.00 8 779 124.12
1.39
EUR NX FILTRATION N.V EUR0.01 99 909.00 1 104 993.54
0.17
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 34 615.00 2 454 895.80
0.39
オランダ合計 60 310 552.16
9.53
ノルウェー
NOK AUTOSTORE HOLDINGS USD0.01 731 900.00 3 225 695.50
0.51
NOK ECOONLINE HLDG AS NOK0.10 325 058.00 621 226.70
0.10
NOK OCEAN SUN AS NOK0.01 173 620.00 259 691.84
0.04
ノルウェー合計 4 106 614.04
0.65
スウェーデン
SEK ADDLIFE AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 104 479.00 3 549 295.19
0.56
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 42 255.00 2 295 909.30
0.36
SEK AZELIO AB NPV 138 294.00 275 654.29
0.04
SEK CARY GROUP HOLDING NPV 203 400.00 2 051 029.05
0.33
SEK CINT GROUP AB 153 411.00 2 027 560.90
0.32
SEK EQT AB NPV 78 829.00 4 121 078.75
0.65
SEK NORDNET AB NPV 92 140.00 1 516 350.37
0.24
SEK RENEWCELL AB NPV 57 288.00 1 403 248.56
0.22
SEK STILLFRONT GP AB NPV (POST SPLIT) 223 344.00 1 110 763.60
0.18
スウェーデン合計 18 350 890.01
2.90
スイス
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 14 425.00 10 289 423.82
1.63
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 199 334.00 22 581 345.18
3.57
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 3 803.00 5 805 102.20
0.92
CHF POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01 17 269.00 2 085 615.52
0.33
CHF SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD) 2 867.00 2 281 753.07
0.36
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 2 631.00 4 943 085.18
0.78
スイス合計 47 986 324.97
7.59
イギリス
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 170 162.00 12 088 232.29
1.91
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 71 238.00 8 469 414.05
1.34
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 274 334.00 12 251 290.69
1.94
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 119 043.00 9 097 594.76
1.44
GBP POD POINT GROUP HL ORD GBP0.0001 (WI) 708 527.00 2 081 959.00
0.33
GBP TEAM17 GROUP PLC ORD GBP0.01 463 488.00 3 595 490.87
0.57
GBP TRUSTPILOT GROUP PLC 551 702.00 1 855 880.23
0.29
イギリス合計 49 439 861.89
7.82
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
168/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
*
-ヨーロピアン・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)
銘柄 株数/ ユーロ建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
アメリカ合衆国
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 42 038.00 12 346 608.40
1.95
アメリカ合衆国合計 12 346 608.40
1.95
記名株式合計 323 571 523.50
51.15
預託証券
アメリカ合衆国
SEK SMART WIRES TECHNOLOGY LTD-SHS-SDR 737 659.00 1 892 084.71
0.30
アメリカ合衆国合計 1 892 084.71
0.30
預託証券合計 1 892 084.71
0.30
新株引受権
ドイツ
EUR COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG RIGHTS 10.12.21 29 666.00 51 915.50
0.01
ドイツ合計 51 915.50
0.01
新株引受権合計 51 915.50
0.01
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 618 383 704.22
97.76
投資有価証券合計 618 383 704.22
97.76
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
USD 7 715 900.00 EUR 6 872 108.20 12.1.2022 -28 601.84 0.00
EUR 119 418.09 USD 134 100.00 12.1.2022 480.03 0.00
先渡為替契約合計 -28 121.81 0.00
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 14 838 665.11 2.35
その他の資産および負債 -643 264.88 -0.11
純資産総額 632 550 982.64 100.00
*
旧:UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
注記は当財務書類の一部である。
169/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
2021 年11月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
中国
HKD
ANHUI CONCH CEMENT ‘H’CNY1 2 846 000.00 12 939 018.13
0.94
HKD
ANHUI GUJING DISTL ‘B’CNY1 2 978 712.00 41 215 435.62
2.98
HKD
CHINA MERCHANTS BK ‘H’CNY1 8 173 580.00 63 209 130.48
4.58
HKD CHINASOFT INTL LTD HKD0.05 (POST B/L CHANGE) 20 968 000.00 35 173 447.56
2.55
CNY
JIANGSU HENGRUI ME ‘A’CNY1 2 570 381.00 20 240 618.21
1.47
HKD KINGSOFT CORP USD0.0005 2 643 000.00 11 456 818.94
0.83
CNY
KWEICHOW MOUTAI ‘A’CNY1 446 195.00 135 218 903.96
9.79
HKD LI NING CO LTD HKD0.1 2 464 582.00 28 004 458.56
2.03
HKD LONGFOR GROUP HLDG HKD0.10 4 513 000.00 21 414 958.83
1.55
CNY
PING AN BANK CO LT ‘A’CNY1 16 868 157.00 46 173 870.97
3.34
HKD
PING AN INSURANCE ‘H’CNY1 8 359 300.00 57 944 977.17
4.20
HKD PRECISION TSUGAMI HKD1 437 000.00 614 245.77
0.04
HKD SUNKING POWER ELEC HKD0.10 5 504 000.00 3 670 556.85
0.27
HKD TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 2 280 700.00 134 372 172.78
9.73
CNY
YIBIN WULIANGYE ‘A’CNY1 932 566.00 31 909 370.83
2.31
中国合計 643 557 984.66
46.61
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 2 076 000.00 21 845 204.81
1.58
HKD ALIBABA HEALTH INF HKD0.01 2 136 000.00 1 969 610.38
0.14
HKD CHINA EVERBRIGHT HKD1 8 016 000.00 8 635 493.88
0.63
HKD CHINA GAS HOLDINGS HKD0.01 4 387 600.00 7 889 059.43
0.57
HKD CHINA JINMAO HOLDI NPV 51 462 000.00 15 707 743.61
1.14
HKD CHINA O/SEAS LAND HKD0.10 3 870 938.00 8 916 054.90
0.65
HKD CHINA RES LAND HKD0.10 4 970 000.00 20 683 368.82
1.50
HKD CSPC PHARMACEUTICA HKD0.10 37 499 760.00 38 858 858.18
2.81
HKD FAR EAST HORIZON L HKD0.01 34 779 000.00 30 196 453.95
2.19
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 1 155 000.00 63 694 308.36
4.61
HKD OVERSEAS CHINESE T HKD0.1 12 446 000.00 2 075 025.01
0.15
HKD SHENZHEN INVESTMEN HKD0.05 4 215 104.00 956 823.31
0.07
HKD SHN INTL HLDGS HKD1 21 472 409.00 23 407 222.47
1.70
HKD SSY GROUP LIMITED HKD0.02 24 645 066.00 12 326 641.88
0.89
香港合計 257 161 868.99
18.63
台湾
TWD TAIWAN SEMICON MAN TWD10 4 945 673.00 106 012 376.03
7.68
台湾合計 106 012 376.03
7.68
無記名株式合計 1 006 732 229.68
72.92
記名株式
中国
HKD ABBISKO CAYMAN LTD USD0.00001 1 192 000.00 1 565 403.85
0.11
HKD AK MEDICAL HLDGS L HKD0.01 5 186 000.00 4 449 475.47
0.32
HKD ALIBABA GROUP HLDG USD1 1 643 300.00 26 828 441.53
1.94
HKD ALPHMAB ONCOLOGY USD0.000002 1 053 611.00 2 567 344.11
0.19
HKD BRII BIOSCIENCES L USD0.000005 620 000.00 3 558 237.36
0.26
HKD CLOUD VILLAGE INC USD0.0001 31 450.00 887 347.06
0.06
HKD
HAINAN MEILAN INTL ‘H’CNY1 6 949 100.00 22 681 226.44
1.64
注記は当財務書類の一部である。
170/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
HKD KEYMED BIOSCIENCES USD0.0001 509 500.00 3 090 690.49
0.22
HKD MEITUAN USD0.00001 (A & B CLASS) 931 300.00 28 426 065.10
2.06
HKD MICROTECH MEDICAL CNY1 H 600 500.00 2 090 898.89
0.15
HKD NAYUKI HOLDINGS LI USD0.00005 1 705 500.00 2 060 406.03
0.15
HKD NETEASE INC USD0.0001 1 941 200.00 41 973 775.87
3.04
HKD PEIJIA MEDICAL LIM USD0.0001 1 120 020.00 2 410 282.35
0.18
HKD SHANGHAI HEARTCARE CNY1 H 13 700.00 154 615.64
0.01
HKD YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 4 290 000.00 22 997 665.88
1.67
中国合計 165 741 876.07
12.00
記名株式合計 165 741 876.07
12.00
預託証券
中国
USD ALIBABA GROUP HLDG SPON ADS EACH REP ONE ORD-ADR 392 686.00 51 681 404.46
3.74
USD NETEASE INC ADR REP 25 COM USD0.0001 454 890.00 50 092 486.80
3.63
USD NEW ORIENTAL ED & TECH GRP INC SPON ADR 583 365.00 1 260 068.40
0.09
USD TAL EDUCATION GRP ADS EA REPR 2 CL A ORD SHS 312 334.00 1 561 670.00
0.11
USD TUYA INC SPON ADS EACH REP 1 CL A OR 618 700.00 3 359 541.00
0.25
USD YOUDAO INC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS 141 400.00 2 253 916.00
0.16
中国合計 110 209 086.66
7.98
預託証券合計 110 209 086.66
7.98
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 282 683 192.41
92.90
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
中国
HKD
CHINA FORESTRY HOL USD0.001 ‘REG S’ 23 052 000.00
29.56 0.00
中国合計 29.56 0.00
無記名株式合計 29.56 0.00
記名株式
中国
HKD BRONCUS HOLDING CO USD0.000025 792 000.00 992 361.56
0.07
中国合計 992 361.56
0.07
香港
HKD HUA HAN HEALTH IND HKD0.1 58 882 197.00
75.52 0.00
香港合計 75.52 0.00
記名株式合計 992 437.08
0.07
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引され
992 466.64
ていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.07
投資有価証券合計 1 283 675 659.05
92.97
注記は当財務書類の一部である。
171/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日(日-月-年)
CHF 120 130 800.00 USD 128 601 112.26 12.1.2022 2 454 260.49 0.18
EUR 279 970 200.00 USD 314 346 341.01 12.1.2022 4 319 754.43 0.31
USD 649 851.77 CHF 607 300.00 12.1.2022 -12 675.47 0.00
先渡為替契約合計 6 761 339.45 0.49
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 95 662 392.07 6.93
その他の資産および負債 -5 409 054.59 -0.39
純資産総額 1 380 690 335.98 100.00
注記は当財務書類の一部である。
172/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
2021 年11月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
バミューダ
USD ESSENT GRP LTD COM USD0.015 20 750.00 862 785.00
0.55
バミューダ合計 862 785.00
0.55
イスラエル
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 5 105.00 780 044.00
0.50
イスラエル合計 780 044.00
0.50
スイス
USD CRISPR THERAPEUTIC COM CHF0.03 5 830.00 465 817.00
0.30
スイス合計 465 817.00
0.30
アメリカ合衆国
USD ALTERYX INC COM USD0.0001 CL A 15 279.00 1 015 595.13
0.65
USD ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP USD0.001 35 251.00 1 858 080.21
1.17
USD
AMERESCO INC COM USD0.0001 CL ‘A’ 36 859.00 3 329 473.47
2.12
USD ARENA PHARMACEUTIC COM USD0.0001(POST SPLT) 9 969.00 543 210.81
0.35
USD ASPEN AEROGELS INC COM USD0.00001 44 288.00 2 531 502.08
1.61
USD ASTEC INDS INC COM 28 498.00 1 786 254.64
1.14
USD ATRICURE INC COM USD0.001 28 379.00 1 799 228.60
1.15
USD BANDWIDTH INC COM USD0.001 CL A 10 837.00 776 579.42
0.49
USD BLOOMIN BRANDS INC COM USD0.01 94 908.00 1 677 024.36
1.07
USD BOISE CASCADE COMP COM USD0.01 36 254.00 2 350 346.82
1.50
USD BROOKS AUTOMATION INC COM 28 621.00 3 237 035.10
2.06
USD CHART INDS INC COM PAR $0.01 22 760.00 3 972 758.00
2.53
USD CHEGG INC COM USD0.001 30 186.00 840 680.10
0.54
USD CHILDRENS PLACE IN COM USD0.10 18 639.00 1 612 832.67
1.03
USD CHURCHILL DOWNS INC COM 10 221.00 2 291 752.62
1.46
USD DAVE & BUSTER ’S EN COM USD0.01 59 644.00 1 937 237.12
1.24
USD EVERBRIDGE INC COM USD0.001 10 813.00 1 226 410.46
0.78
USD EVOQUA WATER TECHN COM USD0.01 57 370.00 2 580 502.60
1.65
USD FATE THERAPEUTICS COM USD0.001 12 002.00 660 230.02
0.42
USD FIRST BANCORP N C COM 51 385.00 2 283 549.40
1.46
USD GENERAC HLDGS INC COM USD0.01 1 808.00 761 601.92
0.49
USD HERC HOLDINGS INC COM 27 818.00 4 741 578.10
3.02
USD INTELLIA THERAPEUT COM USD0.0001 6 853.00 788 163.53
0.50
USD KURA ONCOLOGY INC COM USD0.0001 40 466.00 564 905.36
0.36
USD LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 36 925.00 2 803 715.25
1.79
USD LHC GROUP INC COM 9 561.00 1 096 837.92
0.70
USD LIVEPERSON INC COM USD0.001 25 126.00 971 371.16
0.62
USD MASTEC INC COM 30 377.00 2 799 848.09
1.79
USD MAXLINEAR INC COM USD0.01 CL ’A’ 57 597.00 3 878 006.01
2.47
USD MEDPACE HOLDINGS COM USD0.01 13 946.00 2 892 539.86
1.84
USD NANOSTRING TECHNOL COM USD0.0001 25 103.00 1 031 733.30
0.66
USD NATIONAL VISION HL COM USD0.01 44 891.00 2 156 563.64
1.38
USD NEOGENOMICS INC COM NPV 37 465.00 1 283 550.90
0.82
USD PERFORMANCE FOOD G COM USD0.01 63 820.00 2 572 584.20
1.64
USD PLANET FITNESS INC COM USD0.0001 A 26 429.00 2 158 985.01
1.38
USD PURE STORAGE INC COM USD0.0001 CL A 91 143.00 2 822 698.71
1.80
USD R1 RCM INC COM USD0.01 91 304.00 2 174 861.28
1.39
注記は当財務書類の一部である。
173/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
USD RAPID7 INC COM USD0.01 24 908.00 3 090 086.48
1.97
USD REGAL BELOIT CORP. COM USD0.01 18 387.00 2 906 984.70
1.85
USD REPLIGEN CORP COM 10 218.00 2 927 457.00
1.87
USD RYMAN HOSPITALITY COM USD0.01 35 423.00 2 741 740.20
1.75
USD SIMPSON MANUFACTURING CO INC COM 17 237.00 1 988 460.32
1.27
USD SIX FLAGS ENT CORP COM USD0.01 56 595.00 2 069 679.15
1.32
USD STAAR SURGICAL CO COM USD0.01 18 505.00 1 761 490.95
1.12
USD SURGERY PARTNERS COM USD0.01 45 857.00 2 034 216.52
1.30
USD TEREX CORP NEW COM 66 161.00 2 803 903.18
1.79
USD
TOPBUILD CORP COM USD0.01 ‘WI’ 11 639.00 3 140 085.81
2.00
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 15 830.00 2 264 481.50
1.44
USD VERITEX HLDGS INC COM USD0.01 57 769.00 2 289 385.47
1.46
USD VISTEON CORP COM USD0.01 18 753.00 1 986 317.76
1.27
USD VONAGE HLDGS CORP COM 100 227.00 2 066 680.74
1.32
USD WEBSTER FINL CORP CONN COM 44 355.00 2 390 290.95
1.52
USD XENCOR INC COM USD0.01 25 549.00 925 384.78
0.59
アメリカ合衆国合計 111 196 473.38
70.91
無記名株式合計 113 305 119.38
72.26
記名株式
カナダ
USD REPARE THERAPEUTIC COM NPV 19 421.00 455 810.87
0.29
カナダ合計 455 810.87
0.29
アメリカ合衆国
USD ACV AUCTIONS INC COM USD0.001 CL A 22 069.00 467 421.42
0.30
USD ALLOGENE THERAPEUT COM USD0.001 36 404.00 673 109.96
0.43
USD ALX ONCOLOGY HLDGS COM USD0.001 16 748.00 538 615.68
0.34
USD BIOVENTUS INC COM USD0.001 CL A 34 292.00 426 249.56
0.27
USD CASTLE BIOSCIENCES COM USD0.001 19 843.00 820 111.19
0.52
USD CHESAPEAKE ENERGY COM USD0.01 36 046.00 2 146 178.84
1.37
USD CLEARWATER ANALYTI COM USD0.001 CLASS A 36 200.00 788 798.00
0.50
USD DIGITALOCEAN HLDGS COM USD0.000025 26 518.00 2 673 279.58
1.71
USD FORGEROCK INC COM USD0.001 CLASS A 27 300.00 731 367.00
0.47
USD HOOKIPA PHARMA INC COM USD0.0001 17 246.00 55 704.58
0.04
USD IAA INC COM USD0.01 32 275.00 1 558 882.50
0.99
USD IGM BIOSCIENCES IN COM USD0.01 16 448.00 821 084.16
0.52
USD INSPIRE MEDICAL SY COM USD0.001 8 898.00 1 986 656.46
1.27
USD INSTIL BIO INC COM USD0.000001 28 150.00 618 737.00
0.39
USD JAMF HOLDING CORP COM USD0.001 63 138.00 2 034 937.74
1.30
USD KRONOS BIO INC COM USD0.001 13 108.00 154 805.48
0.10
USD MAGENTA THERAPEUTI COM USD0.001 62 118.00 349 724.34
0.22
USD MAGNITE INC COM USD0.00001 73 808.00 1 301 235.04
0.83
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A 63 091.00 2 898 400.54
1.85
USD MEIRAGTX HLDGS PLC COM USD0.00003881 37 303.00 659 517.04
0.42
USD NURIX THERAPEUTICS USD0.001 33 195.00 956 679.90
0.61
USD PMV PHARMACEUTICAL COM USD0.00001 21 627.00 470 387.25
0.30
USD PVH CORP COM USD1 15 494.00 1 654 449.32
1.06
USD RELAY THERAPEUTICS COM USD0.001 19 895.00 585 310.90
0.37
USD REMITLY GLOBAL INC 24 200.00 582 252.00
0.37
USD SHIFT4 PMTS INC COM USD0.0001 CLASS A 30 507.00 1 586 974.14
1.01
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 31 363.00 881 300.30
0.56
USD SILK ROAD MEDICAL COM USD0.001 30 746.00 1 247 672.68
0.80
USD SUMO LOGIC INC COM USD0.0001 38 554.00 545 153.56
0.35
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A 4 800.00 183 264.00
0.12
注記は当財務書類の一部である。
174/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
USD TAPESTRY INC COM USD0.01 39 551.00 1 586 786.12
1.01
USD TENABLE HOLDINGS I COM USD0.01 42 805.00 2 114 567.00
1.35
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A 32 851.00 1 288 416.22
0.82
USD ZENTALIS PHARMACEU COM USD0.001 CL A 13 613.00 1 116 946.65
0.71
USD ZEVIA PBC USD0.001 A 81 026.00 619 848.90
0.40
アメリカ合衆国合計 37 124 825.05
23.68
記名株式合計 37 580 635.92
23.97
預託証券
オランダ
USD ARGENX SE SPON ADR EACH REP 1 ORD SHS 2 649.00 739 627.29
0.47
オランダ合計 739 627.29
0.47
預託証券合計 739 627.29
0.47
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 151 625 382.59
96.70
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
記名株式
アメリカ合衆国
USD STERLING CHECK COR COM USD0.01 42 400.00 1 007 848.00
0.64
アメリカ合衆国合計 1 007 848.00
0.64
記名株式合計 1 007 848.00
0.64
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 1 007 848.00
0.64
投資有価証券合計 152 633 230.59
97.34
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 3 509 155.81
2.24
その他の資産および負債 661 620.15
0.42
純資産総額 156 804 006.55
100.00
注記は当財務書類の一部である。
175/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
2021 年11月30日現在投資有価証券およびその他の純資産明細表
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
イスラエル
USD SOLAREDGE TECHNOLO USD0.0001 1 141.00 373 974.16
0.45
イスラエル合計 373 974.16
0.45
オランダ
USD NXP SEMICONDUCTORS EUR0.20 11 976.00 2 674 959.36
3.21
オランダ合計 2 674 959.36
3.21
アメリカ合衆国
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 23 042.00 2 596 833.40
3.11
USD AMERICAN WATER WOR COM STK USD0.01 4 953.00 834 927.21
1.00
USD BIO RAD LABS INC CL A 3 230.00 2 432 836.00
2.92
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 13 280.00 2 356 668.80
2.83
USD CIENA CORP COM STK USD0.01 21 262.00 1 280 610.26
1.53
USD ECOLAB INC COM 5 941.00 1 315 753.27
1.58
USD INCYTE CORPORATION COM USD0.001 11 239.00 761 105.08
0.91
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 14 472.00 2 373 697.44
2.85
USD MSA SAFETY INC COM NPV 12 807.00 1 835 499.24
2.20
USD SPROUTS FMRS MKT I COM USD0.001 34 985.00 925 703.10
1.11
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 11 186.00 1 855 533.68
2.22
USD VERTEX PHARMACEUTI COM USD0.01 5 852.00 1 093 972.88
1.31
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 18 552.00 2 165 760.48
2.60
アメリカ合衆国合計 21 828 900.84
26.17
無記名株式合計 24 877 834.36
29.83
記名株式
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 17 028.00 2 730 439.80
3.27
USD MEDTRONIC PLC USD0.0001 11 051.00 1 179 141.70
1.41
アイルランド合計 3 909 581.50
4.68
アメリカ合衆国
USD ABBVIE INC COM USD0.01 20 761.00 2 393 328.08
2.87
USD AGCO CORP COM USD0.01 8 334.00 918 490.14
1.10
USD ALLSTATE CORP COM 12 604.00 1 370 306.88
1.64
USD AMERICAN WELL CORP COM USD0.01 CL A 31 706.00 206 089.00
0.25
USD AMERIPRISE FINL INC COM 9 720.00 2 814 912.00
3.37
USD BANK OZK COM USD0.01 30 200.00 1 350 242.00
1.62
USD BLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL A 24 530.00 674 084.40
0.81
USD COSTCO WHSL CORP NEW COM 5 954.00 3 211 468.52
3.85
USD COURSERA INC COM USD0.00001 16 964.00 508 750.36
0.61
USD DOLLAR TREE INC 15 070.00 2 016 818.10
2.42
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 61 942.00 1 188 666.98
1.42
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A 17 455.00 801 882.70
0.96
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 8 410.00 706 440.00
0.85
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 16 816.00 5 559 201.44
6.66
USD MONTROSE ENVIRONME COM USD0.000004 30 588.00 2 239 959.24
2.68
USD PROCTER & GAMBLE COM NPV 10 544.00 1 524 451.52
1.83
USD PROLOGIS INC COM USD0.01 15 543.00 2 343 107.25
2.81
USD RIVIAN AUTOMOTIVE COM USD0.001 CL A 5 400.00 646 704.00
0.77
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 7 335.00 2 090 181.60
2.51
注記は当財務書類の一部である。
176/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
銘柄 株数/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る未実現 (%)
(損)益(注1)
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 22 318.00 627 135.80
0.75
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 26 227.00 1 164 478.80
1.40
USD SWEETGREEN INC COM USD0.001 CL A 15 700.00 599 426.00
0.72
USD SYNCHRONY FINANCIA COM USD0.001 36 432.00 1 631 789.28
1.96
USD THE AZEK COMPANY I COM USD0.001 CLASS A 46 078.00 1 807 179.16
2.17
USD TJX COS INC COM USD1 28 570.00 1 982 758.00
2.38
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 6 984.00 3 102 432.48
3.72
USD VAIL RESORTS INC COM 2 681.00 889 314.51
1.07
USD VISA INC COM STK USD0.0001 12 510.00 2 424 062.70
2.91
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 24 881.00 1 546 105.34
1.85
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 27 738.00 1 604 365.92
1.92
USD XILINX INC COM USD0.01 12 838.00 2 932 841.10
3.52
アメリカ合衆国合計 52 876 973.30
63.40
記名株式合計 56 786 554.80
68.08
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 81 664 389.16
97.91
投資有価証券合計 81 664 389.16
97.91
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 1 496 605.87
1.79
その他の資産および負債 246 901.17
0.30
純資産総額 83 407 896.20
100.00
注記は当財務書類の一部である。
次へ
177/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
178/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
179/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
180/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
181/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
182/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
183/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
184/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
185/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
186/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
187/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
188/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
189/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
190/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
191/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
192/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
193/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
194/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
195/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
196/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
197/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
198/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
199/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
200/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
201/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
202/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
203/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
204/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
205/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
206/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
207/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
208/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
209/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
210/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
211/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
212/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
213/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
214/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
215/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
216/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
217/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
218/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
219/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
220/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
221/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
222/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
223/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
224/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
225/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
226/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
227/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
228/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
229/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
230/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
231/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【2020年11月30日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
連結純資産計算書
2020 年11月30日現在
(ユーロ) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 11,027,587,657.88 1,426,308,188
4,584,618,216.87 592,974,520
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
15,612,205,874.75 2,019,282,708
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,228,462,559.06 288,229,347
有価証券売却未収金(注1) 30,993,729.95 4,008,729
受益証券発行未収金 117,383,983.18 15,182,444
流動資産に係る未収利息 5,790.99 749
未収配当金 2,089,595.36 270,268
その他の未収金 1,119,346.09 144,776
6,739,198.17 871,648
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 17,999,000,077.55 2,327,990,670
負債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (4,102.68) (531)
当座借越 (50,622.49) (6,548)
当座借越に係る未払利息 (67.51) (9)
有価証券購入未払金(注1) (90,884,817.21) (11,755,042)
受益証券買戻未払金 (107,437,597.69) (13,895,979)
未払配当金 (35,368.89) (4,575)
その他の負債 (144,558.11) (18,697)
定率報酬引当金(注2) (10,913,516.23) (1,411,554)
年次税引当金(注3) (988,668.73) (127,874)
その他の負債引当金 (139,274.37) (18,014)
(878,478.69) (113,622)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (12,919,938.02) (1,671,065)
負債合計 (211,477,072.59) (27,352,445)
17,787,523,004.95 2,300,638,225
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
232/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
連結運用計算書
自2019年12月1日 至2020年11月30日
(ユーロ) (千円)
収益
流動資産に係る利息 3,750,179.25 485,048
配当金 189,204,623.61 24,471,726
貸付証券に係る収益(注14) 4,300,344.93 556,207
8,820,636.47 1,140,861
その他の収益(注1a)
収益合計 206,075,784.26 26,653,842
費用
定率報酬(注2) (224,022,318.77) (28,975,047)
年次税(注3) (5,156,334.89) (666,920)
貸付証券に係る費用(注14) (1,720,137.98) (222,483)
その他の手数料および報酬(注2) (935,783.63) (121,034)
(1,494,213.60) (193,262)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (233,328,788.87) (30,178,746)
投資純(損)益 (27,253,004.61) (3,524,904)
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 1,021,852,446.62 132,166,395
金融先物に係る実現(損)益 42,986.94 5,560
先渡為替契約に係る実現(損)益 35,471,902.71 4,587,936
20,870,397.99 2,699,377
為替差(損)益
実現(損)益合計 1,078,237,734.26 139,459,269
当期実現純(損)益 1,050,984,729.65 135,934,365
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 2,567,338,158.75 332,059,517
7,274,596.11 940,896
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 2,574,612,754.86 333,000,414
3,625,597,484.51 468,934,779
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
233/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
純資産計算書
2020 年11月30日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 117,455,223.68 13,571,951
62,233,984.74 7,191,137
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
179,689,208.42 20,763,088
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,766,976.77 781,924
受益証券発行未収金 5,008,477.62 578,730
未収配当金 4,887.42 565
その他の未収金 65,924.17 7,618
186,062.95 21,500
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 191,721,537.35 22,153,424
負債
受益証券買戻未払金 (3,203,226.11) (370,133)
その他の負債 (172,920.40) (19,981)
定率報酬引当金(注2) (103,527.80) (11,963)
年次税引当金(注3) (11,782.12) (1,361)
(10,622.54) (1,227)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (125,932.46) (14,551)
負債合計 (3,502,078.97) (404,665)
188,219,458.38 21,748,758
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
234/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
運用計算書
自2019年12月1日 至2020年11月30日
(米ドル) (千円)
収益
流動資産に係る利息 23,229.39 2,684
配当金 2,168,726.42 250,596
貸付証券に係る収益(注14) 16,161.93 1,868
254,972.03 29,462
その他の収益(注1a)
収益合計 2,463,089.77 284,610
費用
定率報酬(注2) (2,098,919.35) (242,530)
年次税(注3) (59,672.69) (6,895)
貸付証券に係る費用(注14) (6,464.77) (747)
その他の手数料および報酬(注2) (11,188.84) (1,293)
(11,799.33) (1,363)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (2,188,044.98) (252,829)
投資純(損)益 275,044.79 31,781
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 10,174,316.18 1,175,642
先渡為替契約に係る実現(損)益 1,208,319.94 139,621
(104,075.69) (12,026)
為替差(損)益
実現(損)益合計 11,278,560.43 1,303,238
当期実現純(損)益 11,553,605.22 1,335,019
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 28,679,577.30 3,313,925
220,531.83 25,482
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 28,900,109.13 3,339,408
40,453,714.35 4,674,427
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
235/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
純資産計算書
2020 年11月30日現在
(ユーロ) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 429,955,205.95 55,610,406
101,423,855.33 13,118,161
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
531,379,061.28 68,728,568
現金預金、要求払預金および預託金勘定 3,869,546.41 500,487
受益証券発行未収金 8,280.25 1,071
流動資産に係る未収利息 23.48 3
258,999.45 33,499
その他の未収金
資産合計 535,515,910.87 69,263,628
負債
受益証券買戻未払金 (250,632.18) (32,417)
定率報酬引当金(注2) (169,246.75) (21,890)
年次税引当金(注3) (24,358.97) (3,151)
(33,775.75) (4,369)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (227,381.47) (29,410)
負債合計 (478,013.65) (61,826)
535,037,897.22 69,201,802
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
236/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
運用計算書
自2019年12月1日 至2020年11月30日
(ユーロ) (千円)
収益
流動資産に係る利息 1,523.64 197
配当金 10,243,156.95 1,324,850
貸付証券に係る収益(注14) 608,711.40 78,731
147,171.42 19,035
その他の収益(注1a)
収益合計 11,000,563.41 1,422,813
費用
定率報酬(注2) (3,770,060.45) (487,620)
年次税(注3) (137,652.45) (17,804)
貸付証券に係る費用(注14) (243,484.56) (31,492)
その他の手数料および報酬(注2) (34,372.70) (4,446)
(43,346.03) (5,606)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (4,228,916.19) (546,968)
投資純(損)益 6,771,647.22 875,845
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 7,432,965.56 961,380
(29,819.01) (3,857)
為替差(損)益
実現(損)益合計 7,403,146.55 957,523
当期実現純(損)益 14,174,793.77 1,833,368
未実現評価(損)益の変動(注1)
23,673,232.49 3,061,896
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 23,673,232.49 3,061,896
運用の結果による純資産の純増(減) 37,848,026.26 4,895,264
注記は当財務書類の一部である。
237/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
純資産計算書
2020 年11月30日現在
(ユーロ) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 385,272,487.81 49,831,144
77,775,917.81 10,059,537
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
463,048,405.62 59,890,681
現金預金、要求払預金および預託金勘定 2,899,353.24 375,002
有価証券売却未収金(注1) 35,658.02 4,612
受益証券発行未収金 297,899.46 38,530
流動資産に係る未収利息 1,788.80 231
未収配当金 25,844.88 3,343
その他の未収金 87,114.08 11,267
41,909.55 5,421
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 466,437,973.65 60,329,088
負債
当座借越 (48,086.82) (6,220)
受益証券買戻未払金 (626,360.24) (81,013)
未払配当金 (35,368.89) (4,575)
定率報酬引当金(注2) (221,200.68) (28,610)
年次税引当金(注3) (30,125.22) (3,896)
(27,981.26) (3,619)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (279,307.16) (36,126)
負債合計 (989,123.11) (127,933)
465,448,850.54 60,201,154
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
238/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
運用計算書
自2019年12月1日 至2020年11月30日
(ユーロ) (千円)
収益
流動資産に係る利息 3,569.81 462
配当金 8,163,677.56 1,055,890
貸付証券に係る収益(注14) 385,154.47 49,816
319,155.91 41,280
その他の収益(注1a)
収益合計 8,871,557.75 1,147,447
費用
定率報酬(注2) (4,914,417.19) (635,631)
年次税(注3) (147,976.20) (19,139)
貸付証券に係る費用(注14) (154,061.79) (19,926)
その他の手数料および報酬(注2) (28,428.90) (3,677)
(16,765.01) (2,168)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (5,261,649.09) (680,542)
投資純(損)益 3,609,908.66 466,906
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 12,684,965.34 1,640,673
金融先物に係る実現(損)益 42,986.94 5,560
先渡為替契約に係る実現(損)益 (94,912.51) (12,276)
(167,173.65) (21,622)
為替差(損)益
実現(損)益合計 12,465,866.12 1,612,335
当期実現純(損)益 16,075,774.78 2,079,241
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 20,862,739.71 2,698,387
47,172.74 6,101
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 20,909,912.45 2,704,488
運用の結果による純資産の純増(減) 36,985,687.23 4,783,729
注記は当財務書類の一部である。
239/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
純資産計算書
2020 年11月30日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 1,036,571,630.67 119,775,852
607,131,990.56 70,154,102
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
1,643,703,621.23 189,929,953
現金預金、要求払預金および預託金勘定 153,997,384.25 17,794,398
受益証券発行未収金 19,129,452.16 2,210,408
3,700,672.69 427,613
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
資産合計 1,820,531,130.33 210,362,372
負債
当座借越に係る未払利息 (3.07) (0)
有価証券購入未払金(注1) (3,695,075.97) (426,966)
受益証券買戻未払金 (10,290,877.93) (1,189,111)
定率報酬引当金(注2) (1,403,256.36) (162,146)
年次税引当金(注3) (128,508.22) (14,849)
(54,165.90) (6,259)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (1,585,930.48) (183,254)
負債合計 (15,571,887.45) (1,799,332)
1,804,959,242.88 208,563,041
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
240/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
運用計算書
自2019年12月1日 至2020年11月30日
(米ドル) (千円)
収益
流動資産に係る利息 362,316.81 41,866
配当金 22,710,509.56 2,624,199
貸付証券に係る収益(注14) 260,069.48 30,051
2,828,549.92 326,839
その他の収益(注1a)
収益合計 26,161,445.77 3,022,955
費用
定率報酬(注2) (28,385,145.56) (3,279,904)
年次税(注3) (664,593.02) (76,794)
貸付証券に係る費用(注14) (104,027.79) (12,020)
その他の手数料および報酬(注2) (110,361.38) (12,752)
(225,412.15) (26,046)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (29,489,539.90) (3,407,516)
投資純(損)益 (3,328,094.13) (384,561)
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 172,126,822.07 19,889,254
先渡為替契約に係る実現(損)益 19,115,604.95 2,208,808
1,050,125.56 121,342
為替差(損)益
実現(損)益合計 192,292,552.58 22,219,404
当期実現純(損)益 188,964,458.45 21,834,843
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 293,921,115.93 33,962,585
3,976,406.96 459,474
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 297,897,522.89 34,422,059
運用の結果による純資産の純増(減) 486,861,981.34 56,256,902
注記は当財務書類の一部である。
241/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
純資産計算書
2020 年11月30日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 92,513,496.71 10,689,935
20,307,495.44 2,346,531
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
112,820,992.15 13,036,466
現金預金、要求払預金および預託金勘定 714,218.89 82,528
受益証券発行未収金 3,104,693.57 358,747
未収配当金 26,664.25 3,081
34,783.58 4,019
その他の未収金
資産合計 116,701,352.44 13,484,841
負債
当座借越に係る未払利息 (72.90) (8)
有価証券購入未払金(注1) (551,383.09) (63,712)
受益証券買戻未払金 (2,141,606.27) (247,463)
定率報酬引当金(注2) (40,788.49) (4,713)
年次税引当金(注3) (5,566.87) (643)
(3,259.15) (377)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (49,614.51) (5,733)
負債合計 (2,742,676.77) (316,916)
113,958,675.67 13,167,925
期末純資産額
注記は当財務書類の一部である。
242/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
運用計算書
自2019年12月1日 至2020年11月30日
(米ドル) (千円)
収益
流動資産に係る利息 972.73 112
配当金 219,940.45 25,414
貸付証券に係る収益(注14) 48,530.90 5,608
72,145.29 8,336
その他の収益(注1a)
収益合計 341,589.37 39,471
費用
定率報酬(注2) (757,872.69) (87,572)
年次税(注3) (23,002.07) (2,658)
貸付証券に係る費用(注14) (19,412.36) (2,243)
その他の手数料および報酬(注2) (3,529.03) (408)
(590.18) (68)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (804,406.33) (92,949)
投資純(損)益 (462,816.96) (53,478)
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 6,474,951.98 748,181
2,014.63 233
為替差(損)益
実現(損)益合計 6,476,966.61 748,413
当期実現純(損)益 6,014,149.65 694,935
未実現評価(損)益の変動(注1)
14,381,494.72 1,661,782
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 14,381,494.72 1,661,782
20,395,644.37 2,356,717
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
243/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
純資産計算書
2020 年11月30日現在
(米ドル) (千円)
資産
投資有価証券、取得価額 59,177,942.64 6,838,011
11,183,257.24 1,292,225
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1)
70,361,199.88 8,130,237
現金預金、要求払預金および預託金勘定 1,242,315.72 143,550
有価証券売却未収金(注1) 2,060,705.85 238,115
受益証券発行未収金 7,676.08 887
未収配当金 36,124.97 4,174
40,508.70 4,681
その他の未収金
資産合計 73,748,531.20 8,521,643
負債
有価証券購入未払金(注1) (1,861,693.90) (215,119)
定率報酬引当金(注2) (46,376.40) (5,359)
年次税引当金(注3) (5,953.33) (688)
(4,487.42) (519)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
引当金合計 (56,817.15) (6,565)
負債合計 (1,918,511.05) (221,684)
期末純資産額 71,830,020.15 8,299,959
運用計算書
自2019年12月1日 至2020年11月30日
(米ドル) (千円)
収益
流動資産に係る利息 1,258.70 145
配当金 564,740.46 65,256
貸付証券に係る収益(注14) 33,650.20 3,888
3,078.10 356
その他の収益(注1a)
収益合計 602,727.46 69,645
費用
定率報酬(注2) (1,034,330.10) (119,517)
年次税(注3) (31,558.90) (3,647)
貸付証券に係る費用(注14) (13,460.08) (1,555)
その他の手数料および報酬(注2) (4,567.75) (528)
(635.65) (73)
現金および当座借越に係る利息
費用合計 (1,084,552.48) (125,320)
投資純(損)益 (481,825.02) (55,675)
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 162,288.57 18,752
2,507.27 290
為替差(損)益
実現(損)益合計 164,795.84 19,042
当期実現純(損)益 (317,029.18) (36,633)
未実現評価(損)益の変動(注1)
6,122,129.66 707,412
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益
未実現評価(損)益の変動合計 6,122,129.66 707,412
5,805,100.48 670,779
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
244/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
2020 年11月30日現在
注1-重要な会計方針の要約
当財務書類はルクセンブルグにおいて一般に認められた投資信託の会計原則に従って作成されている。
重要な会計方針は以下に要約される。
当財務書類は、サブ・ファンドであるUBS(Lux)エクイティ・ファンド - カナダ(カナダ・ドル)
を除き、継続企業の前提に基づき、投資信託に関するルクセンブルグの法令および規制上の要件に従って
作成されている。注記12に記載されている通り、当該サブ・ファンドは2020年11月30日以降12か月以内に
清算される予定である。したがって、当該サブ・ファンドに対する財務書類は継続企業の前提以外の基準
で作成されている。
継続企業の前提以外の会計基準
財務書類が継続企業の前提以外の基準で作成されているサブ・ファンドであるUBS(Lux)エクイ
ティ・ファンド - カナダ(カナダ・ドル)については、以下の会計方針が注記1に記載されているもの
と異なる。
- 見積償還費用(もしあれば)が発生する。
- いずれの設立費用(もしあれば)も全額費用処理されている。
- サブ・ファンドの投資の評価は正味実現可能価額に基づいている。
重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたはクラスの受益証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価格は、当
該サブ・ファンドまたはクラス受益証券の基準通貨で表示され、各クラス受益証券に帰属するサブ・
ファンドの純資産総額を当サブ・ファンドのクラス受益証券の発行済受益証券口数で除することにより
営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている各日)を指し、ルクセンブルグにおける個々の法定外休日およびサブ・ファンドが投資す
る主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができ
ない日等を含まない。
サブ・ファンドの各クラス受益証券に帰属する純資産価額の百分率は、受益証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、サブ・ファンドの発行済受益証券総数に対する各クラス受益証券にお
ける発行済受益証券数の比率により決定され、当該クラス受益証券に課せられる費用が考慮される。
b)評価原則
- 流動資産(現金および預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済また
は発生済で未受領の利息のいずれの形かに関わらず)は、額面で評価が行なわれる。ただし、かか
る評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額に達す
るために適切と思われる金額を控除した上で、価格が決定される。
- 証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価
格で評価される。かかる有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されて
いる場合、当該資産の主要市場である証券取引所における入手可能な直近の価格が適用される。
有価証券、派生商品およびその他の資産について、証券取引所における取引が通常行われておらず、か
つ当該投資対象について市場に沿った価格決定を行う流通市場が証券ディーラー間に存在する場
合、管理会社は、かかる価格に基づき、当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価するこ
とができる。証券取引所に上場されていない証券、派生商品および他の投資対象が公認かつ公開で
245/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
規則に従って運営のされている他の規制ある市場で取引されている場合、当該市場における入手可
能な直近の価格で評価される。
- 証券取引所に上場されていないまたは他の規制ある市場で取引されていない有価証券およびその他
の投資対象は、その適切な価格を入手できない場合、管理会社が、予想市場価格に基づき誠実に決
定される他の基準に従って評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(OTC派生商品)は、独立した価格決定資料に基づき評
価される。派生商品について入手可能な独立した価格決定資料が1つに限られる場合、入手される
評価の信頼性は、派生商品の裏付商品の市場価格に基づき、管理会社およびファンドの監査人によ
り許可される計算モデルを使用して証明される。
- 譲渡性のある証券を投資対象とするその他の投資信託(UCITS)および/または投資信託(U
CIs)の受益証券はその最終の資産価格に基づいて評価される。
- 証券取引所に上場されていないまたは公開されている他の規制ある市場で取引されていない短期金
融商品は、関連するカーブを元に評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッド
から算出される。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融商品について、満期までの残存
期間にもっとも近い金利が差し込まれる。かかる方法により計算された金利は、原借主の信用力を
反映する信用スプレッドを加算することで市場価格に転換される。借主の信用格付けが大幅に変更
された場合、かかる信用スプレッドは調整が行われる。
- 外国為替取引によりヘッジされない当該サブ・ファンドの勘定通貨以外の通貨建ての証券、短期金
融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける平均為替レート(売
買価格の仲値)またはこれが提供されない場合は当該通貨を最も代表する市場におけるレートを使
用して評価される。
- 定期預金および信託資産は、これらの額面額に発生利息を付して評価される。
- スワップの価値は、すべてのキャッシュ・フロー(イン・フローおよびアウト・フロー両方)の純
現在価値に基づき外部サービス・プロバイダーにより計算され、第2次の独立した評価が他の外部
サービス・プロバイダーにより提供される。特定の場合に、内部計算(ブルームバーグから提供さ
れたモデルおよび市場データに基づく。)および/またはブローカーの報告評価が利用される。評
価方法は、当該証券によって異なり、適用されるUBS評価方針に基づき選択される。
上記の規定に従う評価が実行不可能または不正確であるとみなされる場合、管理会社は、純資産の
適切な評価を誠実に行う目的で、他の一般的に容認されかつ検証可能な評価基準を適用することが認
められている。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は受益証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、受益証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
受益証券は、単一の価格である1口当たり純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかし
ながら、希薄化の影響を軽減するために、受益証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり
評価日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにある
かまたは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、サブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の受益証券1口当たり純資産
価格が適用される。取締役会は、どのような状況においてかかる希薄化調整を行うかを決定する裁量
を有している。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける受益証
券の申込みまたは買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の受益者(申込
246/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
みの場合)または残存する受益者(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行
うことができる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)受益者の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、受益証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは受益証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
よび(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。一般的に、調整は関連する適用ある
受益証券1口当たり純資産価格の最大2%に制限されるものとする。例外的な状況(例えば、市場の
ボラティリティの上昇および/または流動性の低下、例外的な市況、市場の混乱等)において、取締
役会は各サブ・ファンドおよび/または各評価日に関連する該当ある1口当たり純資産価格の2%を
超える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、これが実勢市場の状況
を示すものであり、受益者の最大の利益であることを取締役会が正当化できることを条件とする。希
薄化調整は取締役会が定める手順に従い算出されるものとする。受益者は一時的な手続きが導入され
る度に、かつ一時的な手続きが終了した直後に、通常の連絡手段を通じて通知を受けるものとする。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンド
のレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資者の取引の特定の状況には関連しない。
スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するスイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファンドの最
重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済みの純
資産価格を表す。
ファンドのサブ・ファンドの一部が、その資産の評価時に終了している市場に投資される可能性が
あるため、管理会社は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をよ
り正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、
サブ・ファンドが投資する証券は、概して、上記で詳述されたように、1口当たりの純資産価格を計
算する時点で最新の入手可能価格に基づき評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終
了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
2020 年11月30日現在のすべての終値を使用してNAVが計算された場合、以下のサブ・ファンドの
NAVが大幅に減少する可能性があった。
サブ・ファンド 変動%
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル) -0.23%
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-チャイナ・オポチュニティ(米ドル) -0.83%
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル) -0.86%
その他のサブ・ファンドのNAVに大幅な差異はなかった。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる
変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、管
理会社が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映して
247/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
いないとみなした場合、管理会社は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口
当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、管理会社が定める投資
方 針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファ
ンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
管理会社は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置をファンドの関連するサブ・ファンドに
適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合に資産を評価するよりも
高い評価の信頼性を必要とする。また、適正価格の計算は、価格報告者が適正価格を定めるために使
用するクオンツ・モデルに基づく。ファンドが1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却
しようとする場合、ファンドが資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果
として、1つ以上の参加権を適正価格で評価する時にファンドが純資産価格で受益証券を売却または
償還する場合、現受益者の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
必要に応じて、追加的評価は一日を通じて行うことができる。かかる新評価は、受益証券の爾後の
発行および買戻しについて適用される。
c)証券売却実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)オプションの評価
規制ある市場で取引されている未決済オプションは、当該商品の決済価格または入手可能な最終市場
価格で評価される。
公認の証券取引所に上場されていないオプション(OTCオプション)の時価は、ブルームバーグ・
オプション・プライサー・ファンクショナリティーより取得し第三者値付機関に対して確認した日足価
格に基づいている。
オプションに係る実現損益および未実現評価損益の変動は、それぞれ、運用計算書および純資産変動
計算書上のオプションに係る実現損益および未実現損益の項目において開示される。
g)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は、運用計算書に計上さ
れる。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の実勢最終現物相場の仲値
で換算される。
h)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
i)公正価額の価格形成原則
公正価額の価格形成原則が、アジア市場の有価証券に主として投資するファンドに関して適用され
る。公正価額の原則は、特定時のスナップショット価格でファンドの組入証券の全対象資産を再評価す
ることによって、直近の入手可能な取引所の終値に反映されない重要な変更を考慮する。純資産額はそ
の後、再評価価格に基づいて計算される。公正価額の原則は、ファンドに固有のベンチマークの乖離が
3%を超える場合にのみ適用される。
248/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
j)連結財務書類
ファンドの連結財務書類は、EUR(ユーロ)で表示されている。ファンドの2020年11月30日現在の
連結純資産計算書および連結運用計算書の各種項目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サ
ブ・ファンドの財務書類上の対応する項目の合計に等しい。
以下の為替レートは、2020年11月30日現在で連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ = 1.550156 カナダ・ドル
1ユーロ = 124.680746 日本円
1ユーロ = 1.196200 米ドル
k)投資有価証券売却未収金、投資有価証券購入未払金
「投資有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「投資有価証
券購入未払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
為替取引による未収金および未払金は相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
249/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注2-報酬
ファンドは、以下の表に表示されるようにサブ・ファンドの平均純資産額で計算される月次定率報酬を
各サブ・ファンドのために支払う。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-アジア・コンサンプション(米ドル)
上限定率報酬(年率)
上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 2.040 % 2.090 %
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.800 % 1.850 %
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 2.040 %* 2.090 %**
*
上限2.040%、実効1.780%
**
上限2.090%、実効1.830%
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-グレーター・チャイナ(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 2.340 % 2.390 %
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-スモール・キャップスUSA(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.800 % 1.850 %
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-USサステナブル(米ドル)
上限定率報酬(年率) 上限定率報酬(年率)
名称に「ヘッジ」が付く
クラス受益証券
名称に「P」が付くクラス受益証券 1.650 % 1.700 %
250/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
上記の定率報酬は以下の通り使用される。
1.以下の規定に従い、ファンドの純資産価額に基づく上限定率報酬は、ファンドの運用、管理事務、
ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、ならびに保管受託銀行のすべての職務
(ファンド資産の保管および監督、決済取引の手続きならびに販売目論見書の「保管受託銀行および
主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、ファンド資産から支払われ
る。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースでファンド資産に対し請求され、毎月支払わ
れる(上限定率管理報酬)。関連する上限定率管理報酬は対応するクラス受益証券が発売されるまで
請求されない。上限定率管理報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・ファンドおよびその特別投資方
針」にて参照することができる。定率管理報酬に適用される実際の最大料率は、年次報告書および半
期報告書で参照することができる。
この報酬は、「定率報酬」として運用計算書に表示される。
2.上限定率管理報酬は、ファンドの資産から落される以下の報酬および追加の費用は含まれない。
a)資産の売買のためのファンド資産の管理に関するその他の一切の費用(買呼値および売呼値のスプ
レッド、市場ベースのブローカー手数料、手数料、報酬等)。その結果、当該費用は、各資産の売買
時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価
格」の項に記載されているシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。こ
れに合致しない場合であっても、受益証券の発行および買戻しの決済に関連する資産の売買によって
生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基
づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサブ・
ファンドが上場されている証券取引所に対して支払う手数料。
c)ファンドの設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびにファ
ンドの管理事務に関して提供されたサービスについて監査法人に支払われるその他の報酬、および法
律によって許可されるその他の報酬。
d)ファンドの設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問および公
証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、ファンドおよびその投資者の利益の全般
的な保護に関する手数料。
e)ファンドの純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト(翻訳
コストを含む。)。
f)ファンドの法的文書に関するコスト(目論見書、KIID、年次報告書および半期報告書ならびに居
住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁へのファンドの登録に関するコスト(該当する場合)外国の監督官庁へ支払われる手
数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。
h)ファンドによる議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含む。)。
i)ファンドの名義で登録された知的財産またはファンドの利用者の権利に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネージャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた
特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を請求することができる。さらに、管理
会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、かかるすべての管理事務コスト
は、証明可能かつ開示されており、ファンドの公表済みの総費用率(TER)において説明される。
これらの手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に表示される。
3.管理会社は、ファンドの販売についてのトレーラー報酬を支払うことができる。
251/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの収益および資産に関するすべての税金、特に年次税("taxe d'abonnement")についても、
ファンドが負担する。
定率管理報酬を用いていない他のファンド・プロバイダーとの報酬規定を全般的に比較するという目
的上、「上限定率管理報酬」は報酬の80%と定められている。
クラス受益証券「F」についての追加報酬もまた、請求される。当該報酬は、投資者とUBSアセッ
ト・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パートナーのうち1社との個別契約を通じて
決定される。
クラス受益証券「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(管理会社、管理事務代行お
よび保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用は、投
資者とUBSアセット・マネジメントまたは公認の代理人のうち1社との間で直接結ばれた個別契約に
基づき、ファンドを除いて請求される。
クラス受益証券「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(管理会社、
管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連するコス
トは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー受け取る資格
を有する報酬によって賄われる。
資産運用目的で受益証券クラス「K-B」に対して実施された業務に関連する費用は、投資者との個
別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたはその承認された販売会社の
一社が受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
クラス受益証券に割当てられる費用は、それらのクラス受益証券に請求される。複数またはすべての
サブ・ファンド/クラス受益証券に関連する費用は、当該サブ・ファンド/クラス受益証券に対して、
それぞれの純資産額に比例して請求される。
投資方針の規定により、他のUCIsまたはUCITSへ投資するサブ・ファンドについて、サブ・
ファンドおよび当該対象ファンドの両レベルで報酬が生じることがある。サブ・ファンドの資産が投資
される対象ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬を考慮の上、最大3%とする。
サブ・ファンドが、管理会社もしくはその委託先により、直接運用されるか、または合同運用もしく
は支配または直接的もしくは間接的な実質保有を通じて管理会社と関係する別の会社により、運用され
るファンドの受益証券へ投資する場合、対象ファンドの受益証券に関して投資を行うサブ・ファンド
は、発行および買戻しの手数料を請求されないことがある。
KIIDsには、ファンドの現行の手数料に関する詳細が記載されている。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、ファンドは、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・ファ
ンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税が課されているが、幾つかのクラス受益証券に
関しては年率0.01%になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定規則に準拠して既に年次税を支払っているその他の投資信託の受益証券または
株式へ投資されたファンド資産の部分に関して、年次税は適用されない。
注4-関連会社取引
管理会社およびその関連当事者は、サブ・ファンドの受益証券の申込みおよび買戻しが認められてい
る。
管理会社の取締役で、2020年11月30日現在、香港において販売を許可されているサブ・ファンドの保有
高はなかった。
2020年11月30日現在、管理会社およびその関連当事者によって香港において販売を許可されているサ
ブ・ファンドに拠出されたシード・マネーはなかった。
252/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2019年12月1日から2020年11月30日までの会計年度に、次にあげる香港での販売が許可されているサ
ブ・ファンドの、管理会社、投資運用会社または取締役会の関連会社であるブローカーおよび管理会社を
通 して行われた、有価証券と短期金融商品の取引数量は以下のとおりであった。
関連会社との株式および
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 証券取引比率
株式類似証券の取引数量
44 625 569.85 12.24 %
アジア・コンサンプション(米ドル) 米ドル
3 502 709.99 0.33 %
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ) ユーロ
101 146 126.91 6.14 %
ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ) ユーロ
387 437 545.14 8.14 %
グレーター・チャイナ(米ドル) 米ドル
関連会社との株式および
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 手数料比率
株式類似証券の取引の手数料
34 797.71 0.08 %
アジア・コンサンプション(米ドル) 米ドル
1 157.69 0.03 %
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ) ユーロ
8 201.50 0.01 %
ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ) ユーロ
108 201.36 0.03 %
グレーター・チャイナ(米ドル) 米ドル
注5-収益の分配
約款第10条に従い、年次決算の終了とともに、管理会社は、各サブ・ファンドが分配金の支払を行うか
どうか、および分配の程度を決定する。分配金を支払うことによって、ファンドの純資産額が法律の定め
るファンド資産の最低額を下回ることがあってはならない。分配が行われる場合、支払は会計年度の終了
から4か月以内に行われる。
管理会社は、中間分配金の支払および分配金の支払停止を行う権限を有している。
分配が実際の収益を受ける権利に対応するよう収益平準化額が計算される。
注6-ソフト・コミッションの取決め
ポートフォリオ・マーネジャーを規定する法律によって認められている場合、ポートフォリオ・マネー
ジャーおよびその関係会社は、直接の支払いと引き換えることなく、投資判断をサポートするために使用
される特定の商品やサービスが受け取られるサブ・ファンドの代わりに証券取引を行う特定のブローカー
とソフト・コミッションの取決めを締結することができる。かかる手数料は、香港証券先物委員会によっ
てソフト・ダラーと定義されている。これは、取引約定が最良の約定基準に合致している場合にのみ行わ
れ、ブローカーが提供する約定および/または仲介業務の価値に関連して、仲介手数料が妥当であること
が誠実に決定されている場合にのみ行われる。
受け取った商品やサービスには調査サービスのみが含まれていた。ブローカーから受け取る調査の相対
的な費用または便益は、受領した調査が、ポートフォリオ・マネージャーおよびその関連会社がそのクラ
イアントまたは運用するファンドに対する全般的な責任を果たす上で、全体としての支援であると考えら
れているため、特定のクライアントまたはファンド間で配分されない。ソフト・コミッションの取決めを
締結しているブローカーと約定した取引の金額およびこれらの取引のためにサブ・ファンドが支払った関
連手数料は、以下のとおりである。
ソフト・コミッションの取決め これらの取引に
を実施するブローカーと サブ・ファンドが支払っている
締結した取引金額 関連手数料
UBS(Lux)エクイティ・ファンド (米ドル) (米ドル)
100 807.42 5 494.28
-アジア・コンサンプション(米ドル)
358 775.55
-ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ) -
369 519.52
-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ) -
253/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
422 994.95 111 078.56
-グレーター・チャイナ(米ドル)
注7-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・アセット・マネジメント協会(AMAS)およびスイス・ファンド資産運用協会
(SFAMA)の「TERの計算ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率
はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるす
べての費用および手数料の合計を表す。
過去12ヶ月のTERは、以下のとおりである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 総費用比率(TER)
アジア・コンサンプション(米ドル)P-acc 2.10 %
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ)P-acc 1.86 %
ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)P-acc 2.05 %
グレーター・チャイナ(米ドル)P-acc 2.40 %
スモール・キャップスUSA(米ドル)P-acc 1.86 %
USサステナブル(米ドル)P-acc 1.71 %
運用されていたのが12ヶ月未満のクラス受益証券のTERは年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用およびその他の費用は、TERに含まれていない。
注8 ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
当期中の平均純資産
254/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- ポートフォリオ回転率(PTR)
アジア・コンサンプション(米ドル) -9.72%
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ) 165.65 %
ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ) 269.98 %
グレーター・チャイナ(米ドル) -167.29%
スモール・キャップスUSA(米ドル) 154.43 %
USサステナブル(米ドル) 353.59 %
注9 取引費用
取引費用は、当期に発生したブローカー報酬、印紙税、地方税およびその他の海外手数料を含む。取引
費用には、有価証券の購入および売却に係る費用が含まれる。
2020年11月30日に終了した会計年度において、ファンドにおいて発生した投資有価証券の購入および売
却に関連する取引費用は、以下のとおりである。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド- 取引費用
253 457.07
アジア・コンサンプション(米ドル) 米ドル
840 323.18
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ(ユーロ) ユーロ
1 002 603.78
ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ) ユーロ
1 220 157.25
グレーター・チャイナ(米ドル) 米ドル
44 719.81
スモール・キャップスUSA(米ドル) 米ドル
58 246.62
USサステナブル(米ドル) 米ドル
取引費用のすべてを個別に識別できるわけではない。固定利付証券、先物為替予約およびその他のデリ
バティブ契約の場合、取引費用は、投資対象証券の購入および売却価格に含まれる。当該取引費用は、個
別に識別することができないが、各サブ・ファンドのパフォーマンスに反映される。
注10-デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にある多くの証券が存在する。これらの証券は投資有価証券明細表に開示さ
れている。
さらに、相場価格が存在しない過去にデフォルトとなった証券も存在する。これらの証券はファンドに
よって全額償却されている。サブ・ファンドに今もなお生じる可能性のあるリターン(すなわち配当)を
配分する管理会社によって監視されている。それらはポートフォリオ中に表示されず、この注において別
個に表示されている。
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-ミッド・キャップス・ヨーロッパ(ユーロ)
株式 通貨 数量
IRISH BK RESOL CP COM EUR0.16 73 000.00
ユーロ
10 800.00
LERNOUT HAUSPIE SPEECH -DEFAUL ユーロ
注11-制御不能な事象
2020 年3月、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的な開発
を含め、パンデミックに対する措置については2020年末に向けて進展が見られたものの、このパンデミッ
クが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明である。
ファンドもまた、2020年3月と4月にNAVの急激な下落に見舞われた。しかし、会計年度を通して、
この欠損金を再び埋め合わせたため、会計年度末時点でマイナスの影響は確認できなかった。
255/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取締役会および投資運用会社は、政府によるパンデミックに対する措置、ひいてはポートフォリオおよ
び本投資法人自体への経済的影響を継続して注視する。本投資法人の財務書類を作成するに当たり、取締
役 会によってなされた継続企業の前提が不適切であるという証拠はない。
注12-後発事象
以下の名称変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-エマージング・マーケッツ・サステナブル 2021 年2月1日
-アジア・コンサンプション(米ドル)
・リーダーズ(米ドル)
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
UBS(Lux)エクイティ・ファンド
-ヨーロピアン・オポチュニティ 2021 年2月1日
-ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
・サステナブル(ユーロ)
b)サブ・ファンドであるUBS(Lux)エクイティ・ファンド-カナダ(カナダ・ドル)は、2021年1月
26日付で償還した。
注13-適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、受益者、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理を
行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する件につい
ては、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンド受益証券が売買された国の裁判管轄権に自らお
よびファンドを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが監査人によって監査され
た。しかし、ファンド受益証券の購入および売却が可能なその他の国の投資者に対して受益証券が販売さ
れる場合、管理会社および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、管理会社およ
び保管受託銀行によって承認されたもの)に自らおよびファンドが拘束されるものと認めることができ
る。
注14-店頭派生商品および証券貸付
ファンドが店頭取引を実行する場合、ファンドは店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負うことが
ある。ファンドが先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法を利用する
場合、ファンドは店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないことがある(また
は履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託することにより軽
減することができる。ファンドが適用される契約に基づき担保が提供される場合、当該担保は、ファンド
のため保管受託銀行により保管されるものとする。店頭取引相手、保管受託銀行またはその副保管人/取
引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事由の結果、担保に関するファ
ンドの権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅することもある。その場合、ファンド
は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有していたにもかかわらず、強制的に
店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
ファンドは、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付はクリア
ストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の業務を専
門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われる。担保は、
貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の
高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、有価証券貸付代理人としての役割を担う。
256/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
店頭派生商品
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領担保
取引相手
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
アジア・コンサンプション(米ドル)
186 062.95
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 米ドル 0.00 米ドル
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ)
13 325.48
バークレイズ ユーロ 0.00 ユーロ
29 202.23
カナディアン・インペリアル・バンク ユーロ 0.00 ユーロ
ユービーエス・エイ・ジー -618.16 ユーロ 0.00 ユーロ
UBS(Lux)エクイティ・ファンド-
グレーター・チャイナ(米ドル)
2 447 699.70
カナディアン・インペリアル・バンク 米ドル 0.00 米ドル
49 662.89
ユービーエス・エイ・ジー 米ドル 0.00 米ドル
1 203 310.10
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 米ドル 0.00 米ドル
貸付証券
2020 年11月30日現在 2020 年11月30日現在
貸付証券による取引相手方エクスポージャー 担保内訳(比率%)
担保
(ユービーエス・
UBS(Lux)エクイティ・ファンド 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー)
9 468 617.24 10 017 601.54
アジア・コンサンプション(米ドル) 米ドル 米ドル 33.76 66.24 0.00
ユーロ・カントリーズ・
93 494 149.52 98 914 879.73
ユーロ ユーロ 33.76 66.24 0.00
オポチュニティ(ユーロ)
58 177 149.35 61 550 222.77
ヨーロピアン・オポチュニティ(ユーロ) ユーロ ユーロ 33.76 66.24 0.00
38 375 713.17 40 600 712.16
グレーター・チャイナ(米ドル) 米ドル 米ドル 33.76 66.24 0.00
45 329 423.44 47 957 594.04
スモール・キャップスUSA(米ドル) 米ドル 米ドル 33.76 66.24 0.00
14 935 096.42 15 801 023.63
USサステナブル(米ドル) 米ドル 米ドル 33.76 66.24 0.00
次へ
257/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
258/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
259/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
260/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
261/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
262/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
263/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
264/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
265/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
266/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
267/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
268/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
269/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
270/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
271/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
272/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
273/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
274/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
275/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
276/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
277/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
278/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
279/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)) (2022年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 222,819,458.59 米ドル 25,746,788 千円
Ⅱ 負債総額 1,545,400.45 米ドル 178,571 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 221,274,058.14 米ドル 25,568,217 千円
Ⅳ 発行済口数 410,834.107 口
Ⅴ 1口当たりの純資産価格 164.45 米ドル 19,002 円
(注)「Ⅳ 発行済口数」および「Ⅴ 1口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
(ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)) (2022年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 639,744,135.43 ユーロ 82,744,506 千円
Ⅱ 負債総額 5,981,791.93 ユーロ 773,685 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 633,762,343.50 ユーロ 81,970,822 千円
Ⅳ 発行済口数 1,561,247.406 口
Ⅴ 1口当たりの純資産価格 123.89 ユーロ 16,024 円
(ヨーロピアン・オポチュニティ・ サステナブル(ユーロ))
(2022年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 564,902,629.85 ユーロ 73,064,506 千円
Ⅱ 負債総額 5,824,898.84 ユーロ 753,392 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 559,077,731.01 ユーロ 72,311,114 千円
Ⅳ 発行済口数 255,681.528 口
Ⅴ 1口当たりの純資産価格 1,076.50 ユーロ 139,235 円
(グレーター・チャイナ(米ドル)) (2022年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 1,287,891,857.62 米ドル 148,815,904 千円
Ⅱ 負債総額 6,839,792.51 米ドル 790,338 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,281,052,065.11 米ドル 148,025,566 千円
Ⅳ 発行済口数 974,687.023 口
Ⅴ 1口当たりの純資産価格 507.55 米ドル 58,647 円
(スモール・キャップスUSA(米ドル)) (2022年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 98,768,367.86 米ドル 11,412,685 千円
Ⅱ 負債総額 1,726,212.16 米ドル 199,464 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 97,042,155.70 米ドル 11,213,221 千円
Ⅳ 発行済口数 59,651.119 口
Ⅴ 1口当たりの純資産価格 1,318.98 米ドル 152,408 円
280/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(USサステナブル(米ドル)) (2022年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 77,689,696.23 米ドル 8,977,044 千円
Ⅱ 負債総額 230,308.68 米ドル 26,612 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 77,459,387.55 米ドル 8,950,432 千円
Ⅳ 発行済口数 231,379.239 口
Ⅴ 1口当たりの純資産価格 291.35 米ドル 33,665 円
281/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(1)ファンド証券の名義書換
ファンド証券の名義書換機関は次のとおりである。
取扱機関 ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュL-3364、シャトー・ド通り10番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会
社の責任で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。
名義書換の費用は徴収されない。
(2)受益者集会
受益者集会は開催されない。
(3)受益者に対する特典、譲渡制限
受益者に対する特典はない。
ファンドの受益証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われない。米国人
とは以下の者である。
(ⅰ)1986年米国内国歳入法(改正済)第7701条(a)(30)およびこれに基づき公布された財務省規則に
規定する米国人
(ⅱ) 1933 年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第17編第
230.902 (k)条)
(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール4.7に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第17編第4.7
(a)(1)(ⅳ)条)
(ⅳ)1940年米国投資顧問法(改正済)ルール202(a)(30)-1に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人がファンドに投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組織
282/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額
株式資本の13,000,000ユーロ(約16億8,142万円)は、1株2,000ユーロ(25万8,680円)の株式6,500
株によって表章される。2022年2月末日現在、全ての株式は全額払込済みである。
最近5年間における資本金の額の増減は以下のとおりである。
2017年2月末日現在 13,000,000ユーロ
2018年2月末日現在 13,000,000ユーロ
2019年2月末日現在 13,000,000ユーロ
2020年2月末日現在 13,000,000ユーロ
2021年2月末日現在 13,000,000ユーロ
2022年2月末日現在 13,000,000 ユーロ
(2)会社の機構
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを問
わない。)から成る取締役会により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるものと
し、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選任
するものとする。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとする。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとする。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に招
集されるものとする。取締役会は、会長が議長を務め、または、会長が行為できない場合は、副会長が
議長を務め、または、副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとする。
取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとする。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとする。可否同
数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミリ
により、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役の代
わりに議決を行う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員を代理す
ることができる。
取締役会の全構成員により合意された全ての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとする。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用するUCIまたはAIFの約款により規定される制限のみに従
い、管理会社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
283/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の主な目的は、複数の要素から構成され得るルクセンブルグまたはルクセンブルグ外の法律に
準拠する、2010年法の意味の範囲内における投資信託(UCI)またはオルタナティブ投資信託運用者に
関する2013年7月12日法の意味の範囲内におけるオルタナティブ投資信託(AIF)を設立、販売、管
理、運営しおよびこれに対する助言を行い、当該UCIまたはAIFの証券を表象または記録する証券ま
たは確認書を発行することである。
管理会社は、投資信託に関する2010年法第15条に規定する制限の範囲内において、直接または間接的
に、当該目的に関連する取引を行うことができる。
管理会社は、ファンドおよび受益者に代わり、組入証券の購入、売却および申込みならびにファンド資
産に直接または間接に付随するすべての権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、ファンド資産の運用を投資運用会社であるUBSアセット・マネジメント(UK)リミ
テッド(ロンドン)、UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(シンガポール)、U
BSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)およびUBSアセット・マネジメント(ホ
ンコン)リミテッド(ホンコン)に委託しており、またファンド資産の保管業務および支払事務代行をU
BSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に、所在地事務・管理事務代行および登録・名義書換事務代行を
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEに委託している。
管理会社は、2022年2月末日現在、以下の投資信託/投資法人の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
570,103,263.27 オーストラリア・ドル
285,468,522.15 カナダドル
14,087,898,698.99 スイス・フラン
23,429,544,784.60 中国元
543,006,395.68 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 356 50,286,953,932.25 ユーロ
投資信託/投資法人
1,730,007,891.51 英ポンド
216,811,064.04 香港ドル
107,210,978,830.34 日本円
41,347,333.68 シンガポール・ドル
126,855,397,952.26 米ドル
505,621,477.97 オーストラリア・ドル
192,385,571.35 スイス・フラン
2,429,909,559.54 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託/投資法人
2,599,260,266.56 英ポンド
17,247,097,665.58 日本円
34,006,113,460.10 米ドル
284/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」に基づいて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定
を適用して管理会社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除
きます。)。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. 管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されています。日本文の財務書類には、2022年2月28日現
在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.34円)で換算された
円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
285/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
貸借対照表
2021 年12月31日および2020年12月31日現在
2021 年12月31日 2020 年12月31日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
A.未払込資本 0.00 0 0.00 0
B.創業費 0.00 0 0.00 0
C.固定資産 0.00 0 0.00 0
Ⅰ.無形資産 3 0.00 0 0.00 0
1.開発費 0.00 0 0.00 0
3.有価約因として取得された
範囲内ののれん 0.00 0 0.00 0
4.事前支払額および無形資産仮勘定 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.有形資産 4 0.00 0 0.00 0
1.土地および建物 0.00 0 0.00 0
2.工場および機械 0.00 0 0.00 0
3.その他の什器・備品、器具
および機器 0.00 0 0.00 0
4.事前支払額および建設仮勘定 0.00 0 0.00 0
D.流動資産 224,747,914.97 29,068,895 150,504,776.98 19,466,288
Ⅰ.棚卸資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.債権 117,496,595.49 15,197,010 70,553,446.59 9,125,383
1.売掛金 5 112,205,683.76 14,512,683 66,274,187.00 8,571,903
a)1年以内に期限到来 112,205,683.76 14,512,683 66,274,187.00 8,571,903
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2.関連会社に対する債権 6 5,290,911.73 684,327 4,279,259.59 553,479
a)1年以内に期限到来 5,290,911.73 684,327 4,279,259.59 553,479
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3.参加持分に連動する
関連会社に対する債権 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.投資 7 167,425.93 21,655 135,958.09 17,585
1.関連会社持分 0.00 0 0.00 0
2.自己株式 0.00 0 0.00 0
3.その他の投資 167,425.93 21,655 135,958.09 17,585
Ⅳ.銀行預金および手元現金 8 107,083,893.55 13,850,231 79,815,372.30 10,323,320
945,913.70 122,344 803,078.59 103,870
E.前払金
225,693,828.67 29,191,240 151,307,855.57 19,570,158
資産合計
注記は、年次財務書類と不可分なものです。
286/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2021 年12月31日 2020 年12月31日
注記
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資本金および負債
A.資本金および準備金 77,784,368.77 10,060,630 58,254,861.36 7,534,684
Ⅰ.払込資本金 9 13,000,000.00 1,681,420 13,000,000.00 1,681,420
Ⅱ.資本剰余金 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ.準備金 10 8,083,000.00 1,045,455 8,132,000.00 1,051,793
1.法定準備金 1,300,000.00 168,142 1,300,000.00 168,142
2.自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
3.定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
4.公正価値準備金を含む
その他の準備金 6,783,000.00 877,313 6,832,000.00 883,651
a)その他の分配可能準備金 150,000.00 19,401 150,000.00 19,401
b)その他の分配不能準備金 6,633,000.00 857,912 6,682,000.00 864,250
Ⅴ.繰越損益 71,861.36 9,295 88,076.96 11,392
Ⅵ.当期損益 56,629,507.41 7,324,460 37,034,784.40 4,790,079
Ⅶ.中間配当金 0.00 0 0.00 0
Ⅷ.資本投資助成金 0.00 0 0.00 0
B.引当金 18,445,360.25 2,385,723 6,524,967.44 843,939
1.年金および類似の債務に対する
引当金 0.00 0 0.00 0
2.納税引当金 11 18,445,360.25 2,385,723 6,524,967.44 843,939
3.その他の引当金 0.00 0 0.00 0
C.債務 129,464,099.65 16,744,887 86,528,026.77 11,191,535
1.社債 0.00 0 0.00 0
2.金融機関に対する債務 0.00 0 0.00 0
3.棚卸資産からの控除として
区分表示される範囲の注文前受金 0.00 0 0.00 0
4.買掛金 0.00 0 0.00 0
5.未払為替手形 0.00 0 0.00 0
6.関連会社に対する債務 12,13 105,047,123.71 13,586,795 63,085,553.87 8,159,486
a)1年以内に期限到来 105,047,123.71 13,586,795 63,085,553.87 8,159,486
b)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
8.その他の債務 14 24,416,975.94 3,158,092 23,442,472.90 3,032,049
a)税金債務 1,474,617.09 190,727 296,271.62 38,320
b)社会保障債務 576,805.27 74,604 292,677.00 37,855
c)その他の債務 22,365,553.58 2,892,761 22,853,524.28 2,955,875
ⅰ)1年以内に期限到来 22,365,553.58 2,892,761 22,853,524.28 2,955,875
ⅱ)1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
D.繰延収益
225,693,828.67 29,191,240 151,307,855.57 19,570,158
資本金、準備金および負債合計
注記は、年次財務書類と不可分なものです。
287/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
損益計算書
2021 年12月31日および2020年12月31日に終了した年度
2021 年1月1日から 2020 年1月1日から
2021 年12月31日まで 2020 年12月31日まで
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1.純取引高 15 1,102,559,858.01 142,605,092 913,618,565.25 118,167,425
4.その他の営業収益 18 3,842,070.90 496,933 891,978.12 115,368
5.原材料および消耗品ならびに
その他の外部費用 16 1,001,676,461.91 129,556,834 835,859,572.29 108,110,077
a)原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
b)その他の外部費用 1,001,676,461.91 129,556,834 835,859,572.29 108,110,077
6.人件費 17 10,600,284.84 1,371,041 8,935,419.16 1,155,707
a)賃金および給与 9,147,871.53 1,183,186 7,744,027.92 1,001,613
b)社会保障費 1,425,293.40 184,347 1,150,277.79 148,777
ⅰ)年金に関連するもの 925,408.06 119,692 788,476.22 101,982
ⅱ)その他の社会保障費 499,885.34 64,655 361,801.57 46,795
c)その他の人件費 27,119.91 3,508 41,113.45 5,318
7.評価額調整 911.58 118 5,657,735.30 731,771
a)創業費ならびに有形固定資産および
無形固定資産に関連するもの 911.58 118 5,657,735.30 731,771
b)流動資産に関連するもの 0.00 0 0.00 0
8.その他の営業費用 18 18,241,524.61 2,359,359 3,138,703.64 405,960
11 .受取利息および類似収益 9.94 1 31,877.98 4,123
a)関連会社に関連するもの 9.94 1 31,877.98 4,123
b)その他の受取利息および類似収益 0.00 0 0.00 0
14 .支払利息および類似費用 418,131.79 54,081 13,206,480.15 1,708,126
a)関連会社に関連するもの 13 279,829.70 36,193 13,103,305.07 1,694,781
b)その他の支払利息および類似費用 138,302.09 17,888 103,175.08 13,345
15 .損益にかかる税金 11 18,835,116.71 2,436,134 10,709,726.41 1,385,196
16 .税引後損益 56,629,507.41 7,324,460 37,034,784.40 4,790,079
0.00 0 0.00 0
17 .前科目に含まれないその他の税金 11
56,629,507.41 7,324,460 37,034,784.40 4,790,079
18 .当期損益
注記は、年次財務書類と不可分なものです。
288/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
年次財務書類に対する注記-2021年12月31日
注1-概要
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下「当社」といいます。)は、ルク
センブルグの法律に準拠して、存続期間を無期限とするソシエテ・アノニム(公開有限責任会社)とし
て、2010年7月1日に設立されました。当社は、ルクセンブルグで登記され、2010年8月1日に営業を開
始しました。当社は当初、スイスで設立された銀行であるユービーエス・エイ・ジーの全額出資子会社で
した。
当社の登記上の事務所の所在地は、ルクセンブルグ L-1855、J.F.ケネディ通り33A番です。
当社の目的は、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(以下「2010年法」といいます。)
の第15章の規定に従って、管理業務を行うことにあります。
2013 年10月30日以降、当社の目的は、2013年7月12日のオルタナティブ投資信託に関する法律の第2章
第5条の規定に従って、管理業務を行うことに拡張されています。許可された活動は、ポートフォリオの
運用、管理事務および販売です。2018年12月19日以降、当社はまた、ポートフォリオ一任運用業務の認可
を受けています。
当社は、2016年4月28日以降、UBSアセット・マネジメント・エイ・ジー(スイス・チューリッヒ)
の全額出資子会社であり、UBSグループの連結勘定に組み込まれています。UBSグループ・エイ・
ジーの連結年次財務書類は、スイス、チューリッヒ CH-8098、UBSグループ・エイ・ジーにて入手
することができます。
当社は、オーストリア支店(2021年7月1日)およびオランダ支店(2021年12月1日)を設立しました
が、後者はまだ営業していません。当社の年次財務書類には、オーストリア支店の営業が含まれていま
す。支店の年次財務書類は、その所在国で適用される規則に従って作成されています。これらの財務書類
をルクセンブルグで適用される会計原則に適合させるために必要な調整が行われました。
注2-重要な会計方針の要約
本年次財務書類は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められた会計原則ならびに法律および規則
の要件に従って作成されています。
具体的には、下記の会計方針が使用されています。
外貨換算
当社は、ユーロ(EUR)で会計処理を行っており、本年次財務書類は当該通貨を用いて作成されて
います。
289/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
有形および無形資産を除く外貨建資産および負債は、貸借対照表日の決算レートで貸借対照表の通貨
に換算されています。
有形および無形資産は、購入日の為替レートでユーロに換算されています。
損益計算書には、為替レートの変動により生じるすべての実現損益および未実現損益が含まれます。
外貨建収益および費用は、当該収益および費用が記帳された月の末日の為替レートでユーロに換算さ
れています。
有形および無形資産
有形および無形資産は、当初購入価格から減価償却累計額を控除した金額で評価されます。減価償却
は、各項目の標準耐用年数にわたり定額法で計算されます。資産が減損の傾向にある場合には、これに
したがって残存価額が調整されます。
債権
未収金は、名目価額から必要な調整価額を控除して計上されています。
投資
投資は、貸借対照表日付において取得原価または市場価格のいずれか低い方で評価されています。
負債・費用性引当金
明確なリスクおよび不確実な負債に対して引当金が計上されています。
債務
債務は、返済額で計上されます。
収益
収益は、一般的に、発生主義に基づいて計上されます。
見積りの使用
ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に基づいて、取締役会は、当年度に報告された資
産および負債の金額ならびに損益計算書において報告された金額に影響を与える見積りを行わなければ
なりません。当該会計見積りは、取締役会による最善の判断を反映するものであり、実際の結果はこれ
らの見積りとは異なることがあります。
注3-無形資産
当社は、2010年9月15日にファンド管理業務譲渡契約を締結し、以下のUBSの投資信託の管理会社の
事業を90,874,000.00ユーロで取得しました。
- UBSマネー・マーケット・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSエクイティ・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSストラテジー・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
290/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- UBSボンド・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSフォーカスト・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSインスティテューショナル・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSミディアム・ターム・ボンド・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSセクター・ポートフォリオ・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSエマージング・エコノミーズ・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSショート・ターム・インベスト・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
- UBSイスラミック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
当該購入価格は、インカム・アプローチ(配当ディスカウント・モデル)を使用して決定された当該譲
渡事業の時価を表象しています。関連する無形資産は、対応する借入金(注記13を参照のこと。)と同じ
10年間にわたって償却されます。
2011 年10月にUBS(Lux)イスラミック・ファンドを償還することおよび2011年11月にUBSセク
ター・ポートフォリオを償還することが、それぞれの取締役会によって決定されました。さらに、フォー
カスト・ファンドの一部のサブ・ファンドを償還し、既存の専門投資信託(SIF)に基本的な権限を譲
渡することが決定されました。当該再構成により、当該サブ・ファンドの購入に関して2011年に無形資産
7,289,774.92ユーロの減損が計上されました。
2020 年12月現在、当該無形資産は全額償却されています。
ユーロ 2021 年12月31日 2020 年12月31日
購入費用
期首残高 0.00 88,662,279.08
追加 0.00 0.00
減損 0.00 0.00
期末残高 0.00 88,662,279.08
減価償却累計額
期首残高 0.00 (83,042,500.35)
減価償却費 0.00 (5,619,778.73)
期末残高 0.00 (88,662,279.08)
簿価純額 0.00 0.00
注4-有形資産
什器および
その他の IT機器 合計
有形資産
ユーロ ユーロ ユーロ
購入費用
2020 年12月31日現在 69,124.45 1,216.00 70,340.45
追加 911.58 0.00 911.58
売却 0.00 0.00 0.00
2021 年12月31日現在 70,036.03 1,216.00 71,252.03
291/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
減価償却累計額
2020 年12月31日現在 69,124.45 1,216.00 70,340.45
追加 911.58 0.00 911.58
売却 0.00 0.00 0.00
2021 年12月31日現在 70,036.03 1,216.00 71,252.03
2021 年12月31日現在
0.00 0.00 0.00
簿価純額
2020 年12月31日現在
0.00 0.00 0.00
簿価純額
注5-売掛金
当該債権は、2021年12月分にかかるUBSが出資するルクセンブルグ籍の大口の投資信託、UBS
(Lux)インスティテューショナル・ファンド、UBS(Lux)インスティテューショナルSICAV、U
BS(Lux)インベストメントSICAVおよびETF SICAVsの管理投資信託からの未収報酬で
す。
さらに、当該項目にはその他の管理投資信託(主に不動産プライベート・エクイティ・ファンド、アイ
ルランド籍ファンド、サード・パーティー・ファンド、ポートフォリオ一任運用業務およびスイス・ファ
ンド・オーダーデスク運用業務)からの未収報酬が含まれます。
注6-関連会社に対する債権
2021 年12月31日および2020年12月31日現在、当該債権は、その他のUBSの事業体に提供されたサービ
ス費用の回収可能額を表示しています。
292/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注7-その他の投資
2021 年12月31日現在、その他の投資は、ポートフォリオの評価を表しています。
注8-銀行預金および手元現金
現金には、UBSグループに帰属する事業体に預託された86,723,577.52ユーロ(2020年:
62,292,767.01ユーロ)が含まれます。
ユーロ 2021 年12月31日 2020 年12月31日
ユービーエス・エイ・ジー 10,317,498.95 9,999,999.90
UBSヨーロッパSE
76,406,078.57 52,292,767.11
ルクセンブルグ支店
残高 86,723,577.52 62,292,767.01
注9-発行済資本金
当社は、発行済資本金と払込済資本を合わせた10,000,000.00ユーロで設立され、1株当たり額面価額
2,000ユーロの記名株式5,000株に表章されました。
2013 年10月30日現在、臨時株主総会は、3,000,000.00ユーロの資本金の増加を決定しました。2021年12
月31日および2020年12月31日現在、発行済資本金および払込済資本の金額は、13,000,000.00ユーロであ
り、1株当たり額面価額2,000ユーロの記名株式6,500株に表章されています。
注10-準備金
損益の配分は、2021年4月28日現在の株主の決定に基づいています:
その他の
ユーロ 発行済資本金 法定準備金 準備金 繰越利益 当期利益 資本合計
2020 年12月31日現在 13,000,000.00 1,300,000.00 6,832,000.00 88,076.96 37,034,784.40 58,254,861.36
(1,505,000.00)
2020 年の利益配分 (16,215.60) 65,215.60 0.00
1,456,000.00
配当分配金 (37,100,000.00) (37,100,000.00)
当期利益 56,629,507.41 56,629,507.41
2021 年12月31日現在 13,000,000.00 13,000,000.00 6,783,000.00 71,861.36 56,629,507.41 77,784,368.77
法定準備金
ルクセンブルグの商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)の規定に基づき、その年度利益の少
なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発行済資本金の10%に達するまで積み立てることを要
します。法定準備金は分配金として支払われることができません。
富裕税準備金
ルクセンブルグの税法は、該当年度の富裕税負債の5倍の金額に相当する分類不能な特別準備金が5
年間にわたって設定されていることを条件に、富裕税を減額することを規定しています。当該準備金
は、「その他の準備金」に含められます。2015年11月19日にルクセンブルグの税務当局は第47号通達を
293/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
発出し、2015年以降の富裕税の減額を(当年ではなく)前年の法人税納税金額を上限とすることにしま
した。
株主は、2021年4月28日の総会において、1,456,000ユーロを当該特別準備金に割り当てることを決定
しました。2021年12月31日現在、特別準備金の総額は、2016年度の1,505,000ユーロの解除を考慮に入れ
た上で、6,633,000ユーロとなります。
富裕税準備金 ユーロ
2017 年度の特別準備金 1,430,000.00
2018 年度の特別準備金 1,344,000.00
2019 年度の特別準備金 1,300,000.00
2020 年度の特別準備金 1,103,000.00
2021 年度の特別準備金 1,456,000.00
合計 6,633,000.00
294/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注11-課税
当社は、ルクセンブルグの税法に準拠した課税対象法人です。
課税引当金は、以下の法人所得税(以下「CIT」といいます。)に対する負債および富裕税(以下
「NWT」といいます。)に対する未収税金で構成されています。CIT(2019年度まで)およびNWT
(2020年度まで)に関する査定を、2021年に受けました。
当社のすべての支店は、税務上その所在国の恒久的施設とみなされ、それぞれの規制地域で制定された
税法および税率に従います。
ユーロ CIT NWT 合計
2020 年12月31日現在の引当金 6,524,967.45 - 6,524,967.45
2021 年前払金 (5,887,010.00) - (5,887,010.00)
前年の支払額 (1,027,713.90) - (1,027,713.90)
2021 年納税額 18,835,116.71 - 18,835,116.71
2021 年12月31日現在の引当金 18,445,360.26 - 18,445,360.26
ユーロ CIT NWT 合計
2019 年12月31日現在の引当金 2,577,912.45 - 2,577,912.45
2020 年前払金 (5,796,524.00) - (5,796,524.00)
前年の支払額 (966,147.10) - (966,147.10)
2020 年納税額 10,709,726.10 - 10,709,726.10
2020 年12月31日現在の引当金 6,524,967.45 - 6,524,967.45
注12-関連会社に対する債務
2021 年12月31日および2020年12月31日現在、関連会社に対する債務には、UBSアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジー、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドおよびUBSグローバル・ア
セット・マネジメント(米州)アイ・エヌ・シーに対する、2021年12月分の未払ポートフォリオ運用報酬
および販売報酬UBSが含まれます。
さらに、当該項目には2021年第4四半期についての管理投資信託(不動産ファンド、プライベート・エ
クイティ・ファンド、上場投資信託、ポートフォリオ一任運用業務およびスイス・ファンド・オーダーデ
スク運用業務)からの未収報酬が含まれます。
295/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注13-関連会社からの借入金
当社は、注記3に列挙されているUBSの投資信託管理会社の事業取得資金の調達のために、プロ
フィット・パーテシペイティング・ローン契約をユービーエス・エイ・ジーとの間で締結しました。
固定利率は、0.5%とUBS内部振替価格(売呼値)のいずれか高い方で計算されます。2020年12月31日
現在、UBS内部振替価格(売呼値)(ユーロ)が0.065%であったため、適用された固定金利は0.5%で
した。
変動利息は、UBSの投資信託管理会社の事業取得によって生じた純利益から10%のマージンを控除し
たものに対応します。ローン契約は、2020年第4四半期に満期を迎えました。
2020 年12月現在、当該借入金は全額が払戻されています。
ユーロ 2021 年12月31日 2020 年12月31日
期首残高 0.00 83,105,808.51
減額 0.00 0.00
返済 0.00 (83,105,808.51)
残高合計 0.00 0.00
未収固定利息 0.00 0.00
未収変動利息 0.00 1,038,822.61
未収利息合計 0.00 1,038,822.61
期末残高 0.00 1,038,822.61
296/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注14-その他の債務
当該項目は、以下の未払金から構成されます。
ユーロ 2021 年12月31日 2020 年12月31日
給与に係る源泉徴収税 141,693.65 188,792.86
付加価値税 1,332,923.44 107,478.76
税金合計 1,474,617.09 296,271.62
社会保障費 576,805.27 292,677.00
給与およびボーナス引当金 1,572,459.78 982,014.66
専門家報酬 426,812.81 203,423.04
*
2,249,963.20 746,367.14
キャップ費用
集団訴訟 2,675,479.15 4,671,342.34
委託された役割からの業務 10,821,118.71 13,666,827.44
**
4,619,719.93 2,583,549.66
その他
その他合計 22,365,553.58 22,853,524.28
その他の債務合計 24,416,975.94 23,442,472.90
*
特定のファンドでは、(総資産に対する割合により)営業費用に関する上限(キャップ)が定められ
ています。当社は、当該上限を超えた全ての費用を負担します。
**
「その他」には、UBSフォンドセンターのクリアストリームへの売却に基づくプロセスの変更に
伴い、ファンド・プラットフォームに関する追加の見越額が反映されています。
注15-純取引高
純取引高には、管理投資信託のために受領した総報酬の総額が含まれます。当該総報酬には、委託され
た役割(主に、中央管理事務会社、投資運用会社、販売事業者)に関する金額が含まれます。このような
投資信託の業務提供者に支払う金額は、注記15「原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用」におい
て開示されています。
当社は、2021年12月31日に終了した年度に、以下の投資スキームで管理される管理会社業務を提供する
ことにより、1,102,559,858.01ユーロ(2020年:913,618,565.25ユーロ)の総収益を稼得しました。
企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF 企業ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
x *
ポートフォリオA S.C.S.,SICAV-FIS
マスター・パートナーシップ
UBS(Lux)ボンドSicav
APPIAグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオS.C.A.,SICAV-FIS
UBS(Lux)エクイティSicav
UBS(Lux)ファンド・ソリューションズ
APPIA Ⅱグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS(Lux)インスティテューショナルSicav
UBS(Lux)インベストメントSicav
APPIA Ⅱグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS(Lux)キー・セレクションSicav
297/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UBS(Lux)マネー・マーケットSicav
APPIA Ⅲグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCA SICAV-RAIF
UBS(Lux)プライベート・クレジット・エス・エイ
x/*
SICAV-RAIF
APPIA Ⅲグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオ・フィーダーSCSp
UBS(Lux)リアル・エステート・ファンド・
x
セレクション
APPIA Ⅲグローバル・インフラストラクチャー・
x
ポートフォリオSCSp
UBS(Lux)Sicav1
UBS(Lux)Sicav2
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
x
プラットフォーム,SCA-SICAV SIF
UBS(Lux)ストラテジーSicav
UBS(Lux)ストラテジー・エクストラSicav x
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドA(USD)SCSp
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢフィーダーSCA,SICAV-SIF
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドB(USD)SCSp
UBSグローバル・プライベート・エクイティ・
x
グロウスⅢSLP-SIF
Archmoreインターナショナル・インフラストラク
x
チャー・ファンドⅢ-ファンドC(EUR)SCSp
Archmore SCSp,SICAV-SIF
x 企業ストラクチャー(アイルランド籍) AIF
アトラスSICAV-FIS x
キー・オルタナティブ・プラットフォームICAV x
BCB&パートナーズ・ファンドSICAV-SIF x
キー・オルタナティブ・プラットフォーム・マスター
x
ICAV
BCCインベストメント・パートナーズSICAV
BOSインターナショナル・ファンド セレクト・オルタナティブ・ストラテジーズICAV x
セレクト・オルタナティブ・ストラテジーズⅡ ICAV
BPERインターナショナルSICAV x
フォーカストSicav UBS(Irl)ETFピーエルシー
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス UBS(Irl)ファンド・ピーエルシー
UBS(Irl)ファンド・ソリューションズⅡ ICAV
グローバル・プライベート・エクイティ・グロースⅣ
x
SCSp-SICAV-RAIF
UBS(Irl)インベスター・セレクション
インベストメント・アクセスⅠ SICAV SIF
*
インベストメント・アクセスⅡ SICAV RAIF
* 契約ストラクチャー(ルクセンブルグ籍) AIF
ユスケSICAV A&Q(Lux)セレクトFCP RAIF
x
Kersio Lux AEK Wien SIF
x
Leudelangeファンド x コンスタンス・ロング・ターム・ボンド x
マネージャー・オポチュニティーズ・アクセス x フォーカスト・ファンド
ミグロス・バンク(Lux)Fonds ルクセンブルグ・プレイスメント・ファンド
マルチ・マネージャー・アクセス UBS(Lux)ボンド・ファンド
マルチ・マネージャー・アクセスⅡ UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド
ニュー・スタイルS.à r.l., SICAV-RAIF
x UBS(Lux)エクイティ・ファンド
OnCapital SICAV
UBS(Lux)インスティテューショナル・ファンド
UBS(Lux)マネー・マーケット・ファンド
SDGアウトカムズ・ファンドSCSp,
x/*
SICAV-SIF
UBS(Lux)ストラテジー・ファンド
ヴィクトリアⅡファンド x
SF(Lux)SICAV2
SF(Lux)SICAV3 x
Steli(Lux)Sicav 契約ストラクチャー(アイルランド籍) AIF
UBSコモン・コントラクチュアル・ファンド
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
*
フィーダー・カンパニー
タクティカル・リアル・エステート・オポチュニティーズ・
*
フィーダー・パートナーシップ
「x」はAIFを表します 「*」はまだ設定されていないAIF/UCITSを表します
契約ストラクチャー(フランス籍) AIF
Archmoreインフラストラクチャー・デット・
*
プラットフォーム-ハイ・イールド・クレジット
インフラストラクチャー・デット・プラットフォームⅡ
x
フォンドゥ・プロフェッショネル・スペシャリゼ
「x」はAIFを表します 「*」はまだ設定されていないAIF/UCITSを表します
注16-原材料ならびに消耗品およびその他の外部費用
1,001,676,461.91 ユーロ(2020年:835,859,572.29ユーロ)の原材料ならびに消耗品およびその他の外
部費用は、ポートフォリオの運用、管理事務または販売のために委託された役割に支払われた手数料費用
を表している。前年比での増加は、純取引高の推移(注記15を参照のこと。)と同様のものです。
298/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注17-人件費
当社は、当事業年度中に平均71名(2020年:62名)の従業員(正規職員)を雇用しました。2021年末現
在、77名の従業員が雇用されており、そのうち女性が33名および男性が44名(2020年12月31日:女性27
名/男性38名)、ルクセンブルグ大公国民が8名および他国民が69名(2020年12月31日:ルクセンブルグ
国民5名/他国民60名)です。
社会保障費の一部としての法定年金保険の金額は573,705.65ユーロ(2020年:489,822.72ユーロ)で
す。
注18-その他の営業費用
その他の営業収益および費用には、主に、リスク管理および運用のために他のUBS事業体に提供され
たサービス、または管理およびインフラ関連業務について、その他のUBS事業体から受領したサービス
のグループ間相互請求が反映されています。関連する付加価値税は、その他の営業費用-その他に計上さ
れます。その他の収益は、専門家報酬の増加を反映していますが、これは主に2つの新しい支店の開設お
よびコーポレート・セクレタリー契約の変更に関連する費用によるものです。
ユーロ 2021 年度 2020 年度
グループ費用 12,966,714.40 1,564,561.98
専門家報酬 1,459,391.19 673,479.80
その他 3,815,419.02 900,661.86
その他の営業費用合計 18,241,524.61 3,138,703.64
299/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注19-取締役会および理事会に関する情報
2021 年12月31日現在、理事会は8名の構成員から成り立ちます(2020年:6名)。
UBS関連会社に雇用されている取締役会の構成員には、職務に対する特定の報酬は支払われませんで
した。社外取締役には、報酬が支払われました。
会計年度中、社外取締役を含む理事会は、職務への報酬として1,815,237.00ユーロ(2020年:
1,272,709.78ユーロ)を受領しました。
注20-後発事象
UBS FMLは、今後もその方針を続け、そのガバナンスの下で投資家の資産を保護する責任を全うし
続け、また顧客およびパートナーへ高品質のサービスを提供し続けます。
次へ
300/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
301/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
302/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
303/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
304/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
305/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
306/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
307/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
308/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
309/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
310/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
311/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
312/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
313/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
314/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
315/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
利益相反
管理会社、ポートフォリオ・マネジャー、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他のファンドの
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、関係者、従業員もしくはこれらと関係する者は、
ファンドとの関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、ポートフォリオ・マネジャー、管理事務代行会社および保管受託銀行は、利益相反に関する
方針を採用し、実施している。また、管理会社らは、ファンドの利益が損なわれるリスクを最小限に抑
え、また、利益相反が避けられない場合はファンドの受益者が公正に扱われるよう、利益相反を特定、管
理するための適切な組織的・事務的な措置を講じている。
管理会社、保管受託銀行、ポートフォリオ・マネジャー、主たる販売会社、証券貸付代行会社および証
券貸付業務提供会社は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要なプレイヤーでもある。そのため、関係者は、様々な
事業活動に従事しており、ファンドが投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害を有
する可能性がある。
関係者(その子会社および支店を含む。)は、ファンドと締結される金融デリバティブ契約の取引相手
方として行為することができる。保管受託銀行はファンドにその他の商品またはサービスを提供する関係
者から法的に独立している法人と密接に関係している場合、利益相反が生じる潜在的可能性もある。
関係者は、事業の遂行にあたり、関係者の様々な事業活動とファンドまたは受益者との間の利益相反に
繋がる可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止するよう努めるものとする。関
係者は、最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めている。か
かる目的のため、関係者は、ファンドまたはその受益者の利益を害するおそれのある利益相反を引き起こ
す事業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されることを確保
するための手続きを実施している。受益者は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反に関
する管理会社および/またはファンドの方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社による最善の努力および相当な注意にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講
じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもってファンドまたはその受益者の利益が害されるすべて
のリスクの排除を確保するために十分ではない可能性があるというリスクがある。この場合、これに関連
する一切の軽減されない利益相反および下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて受益者
に通知される。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
この情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならない。
したがって、これらの法人は(i)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、(ⅱ)かかる利益相
反を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間の関係から生じる利益相反を回避することができない場合、管理会社ま
たは保管受託銀行は、ファンドおよび受益者の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益相反を管理、監視
および開示する。
保管受託銀行により委託されたすべての保管業務の概要ならびに保管受託銀行のすべての委託先および
再委託先の一覧は、以下のウェブページで閲覧することができ、これに関する最新情報は、請求により受
益者に提供される。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
利害関係人の取引制限
316/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社が自己または第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、またはファンドま
たはサブ・ファンドの資産の適正な運用を害するファンドまたはサブ・ファンドのための管理会社の取引
は、すべて禁止される。
5【その他】
(1)定款の変更等
管理会社の定款の変更または解散に関しては、1915年8月10日法の要求する条件に基づき株主総会の
決議が必要である。
(2)事業譲渡または事業譲受
ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの一般原則に基づ
き、契約型投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその業務を譲渡
することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。
(3)訴訟事件その他の重要事項
有価証券報告書提出前1年以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
管理会社の会計年度は、毎年1月1日に開始し、同年12月31日に終了するものとする。
管理会社の存続期間は無期限である。
317/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
(UBS Asset Management(UK)Ltd., London)(「投資運用会社」)
① 資本金の額
2021 年12月末日現在、1億4,000万英ポンド(約216億円)
(注)英ポンドの円貨換算は、2022年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=
154.58円)による。
② 事業の内容
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、ユービーエス・エイ・ジーの子会社であ
り、英国において登録し、金融行為監督機構(FCA)の許可および規制を受けている。投資運用会
社は、機関投資家の資産運用業務およびホールセールを行なう仲介金融機関経由の資産運用業務の提
供を行う。
(2)UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(シンガポール)
(UBS Asset Management(Singapore)Ltd., Singapore)(「投資運用会社」)
① 資本金の額
2022 年2月末日現在、3,999,998シンガポール・ドル(約3億4,124万円)
(注)シンガポール・ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2022年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売
買相場の仲値(1シンガポール・ドル=85.31円)による。
② 事業の内容
UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドは、シンガポールに設立されたユー
ビーエス・エー・ジーの子会社であり、シンガポール金融管理庁の認可を受けている。
同社は、1993年より集団投資スキームおよび一任勘定による資金の管理を行っている。
(3)UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
(UBS Asset Management(Americas)Inc., Chicago)(「投資運用会社」)
① 資本金の額
2021 年12月末日現在、164,467,980米ドル(約190億円)
② 事業の内容
主に年金プラン、財団、政府、金融機関、法人などの機関投資家および投資信託向けに株式、債券
の運用を行っている。
(4)UBSアセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド(ホンコン)
(UBS Asset Management(Hong Kong)Limited, Hong Kong)(「投資運用会社」)
① 資本金の額
2022 年2月末日現在、253,761,570香港ドル(約38億円)
(注)香港ドルの円貨換算は、2022年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=
14.79円)による。
② 事業の内容
アジアにおいて、機関投資家向けの資産運用を行っている。
318/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(5)UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
(UBS Europe SE, Luxembourg Branch)(「保管受託銀行」「支払事務代行会社」)
① 資本金(株主資本)の額(UBSヨーロッパSE)
2022 年2月末日現在、446,001,000ユーロ(約577億円)
② 事業の内容
UBSは1973年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBSドイ
チェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
(Societas Europaea)の法的形態が採用されたことにより設立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供する。
(6)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
(Northern Trust Global Services SE)(「登録・名義書換事務代行会社」および「管理事務代行
会社」)
① 資本金の額
2022 年2月末日現在、393,067,791ユーロ(約508億円)
② 事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社(Societas Europaea)であり、
1915年8月10日法、欧州会社に関する法律に係る2001年10月8日欧州理事会規則(EC)2157/
2001、金融セクターに関する1993年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠す
る。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含む)
に従事することである。
(7)UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)(「元引受会社」)
① 資本金の額
2022 年2月末日現在、500,000スイスフラン(約6,243万円)
(注)スイスフランの円貨換算は、2022年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイスフラ
ン=124.86円)による。
② 事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供してい
る。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベード ・マーケッツに及ぶ。
319/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(8)UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会
社」)
① 資本金の額
2022 年2月末日現在、5,165百万円
② 事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
320/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)
(UBS Asset Management(UK)Ltd., London)(「投資運用会社」)
ユーロ・カントリーズ・オポチュニティ・サステナブル(ユーロ)およびヨーロピアン・オポチュニ
ティ・サステナブル(ユーロ)について運用会社業務を行う。
投資運用会社は、取締役会の監督および責任の下で、証券ポートフォリオの運営を行い、取り決めら
れた投資制限に従って関係する全ての取引を実行する。
UBSアセット・マネジメントの運用部署は、UBSアセット・マネジメントの関連運用者に、その
権限の全てまたは一部を委譲することができる。ただし、各事案について、責任は、管理会社に指名さ
れた前述の投資運用会社に帰する。
(2)UBSアセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド(シンガポール)
(UBS Asset Management(Singapore)Ltd., Singapore)(「投資運用会社」)
エマージング・マーケッツ・サステナブル・リーダーズ(米ドル)について運用会社業務を行う。
投資運用会社は、取締役会の監督および責任の下で、証券ポートフォリオの運営を行い、取り決めら
れた投資制限に従って関係する全ての取引を実行する。
UBSアセット・マネジメントの運用部署は、UBSアセット・マネジメントの関連運用者に、その
権限の全てまたは一部を委譲することができる。ただし、各事案について、責任は、管理会社に指名さ
れた前述の投資運用会社に帰する。
UBSアセット・マネジメントの運用部署は、UBSアセット・マネジメントの関連運用者に、その
権限の全てまたは一部を委譲することができる。ただし、各事案について、責任は、管理会社に指名さ
れた前述の投資運用会社に帰する。
(3)UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
(UBS Asset Management(Americas)Inc., Chicago)(「投資運用会社」)
スモール・キャップスUSA(米ドル)およびUSサステナブル(米ドル)について運用会社業務を
行う。
投資運用会社は、取締役会の監督および責任の下で、証券ポートフォリオの運営を行い、取り決めら
れた投資制限に従って関係する全ての取引を実行する。
UBSアセット・マネジメントの運用部署は、UBSアセット・マネジメントの関連運用者に、その
権限の全てまたは一部を委譲することができる。ただし、各事案について、責任は、管理会社に指名さ
れた前述の投資運用会社に帰する。
(4)UBSアセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド(ホンコン)
(UBS Asset Management(Hong Kong)Limited, Hong Kong)(「投資運用会社」)
グレーター・チャイナ(米ドル)について運用会社業務を行う。
投資運用会社は、取締役会の監督および責任の下で、証券ポートフォリオの運営を行い、取り決めら
れた投資制限に従って関係する全ての取引を実行する。
UBSアセット・マネジメントの運用部署は、UBSアセット・マネジメントの関連運用者に、その
権限の全てまたは一部を委譲することができる。ただし、各事案について、責任は、管理会社に指名さ
れた前述の投資運用会社に帰する。
(5)UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
(UBS Europe SE, Luxembourg Branch)(「保管受託銀行」および「支払事務代行会社」)
321/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
管理会社との契約に基づき、ファンド資産の保管業務および支払事務を行う。
(6)ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
(Northern Trust Global Services SE)(「登録・名義書換事務代行会社」および「管理事務代行
会社」)
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運
営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資産価
格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
(7)UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich)(「元引受会社」)
ファンド資産について元引受会社として、ファンド証券の販売に必要な業務を行う。
(8)UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」および「日本における販売会
社」)
日本における代行業務および販売業務を行う。
322/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【資本関係】
UBSヨーロッパSEは、ユービーエス・エイ・ジーに100%所有されている。UBSファンド・マネジ
メント(ルクセンブルグ)エス・エイは、ユービーエス・エイ・ジーが100%所有するUBSアセット・マ
ネジメント・エイ・ジーに、100%所有されている。各投資運用会社は、最終的にはユービーエス・エイ・
ジーに100%所有されている。
323/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
投資信託制度の概要
(2021年5月付)
定 義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(随時改正および補足済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(随時改正および補足済)
2002年法 投資信託に関する2002年12月20日法(随時改正および補足済)
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(随時改正および補足済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(随時改正および補足済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日法
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(随時改
正および補足済)
AIF 指令2011/61/EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資コ
ンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファン
ドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)UCITS指令第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、2013年法第1条第39項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(特に、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UC
ITS指令をルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「UCI
TS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
(Registre de Commerce et des Sociétés)
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
(Recueil Electronique des Sociétés et des Associations)
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
324/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
325/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は1959年に初めて設定され、2021年3月31日現在で規制UC
1 2
I の数は1,280、その純資産総額は9,269億2,000万ユーロ(約122兆3,442億円)に達している 。
投資法人型のファンドは1959年から1960年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング(Pan-Holding)、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ(Selected
Risks Investments)およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト
(Commonwealth and European Investment Trust)があげられる。オープン・エンドの仕組みを有する投
資法人型のファンドは1967年から1968年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイテッ
ド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド(United States Trust Investment Fund)であ
る。2021年3月31日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型およびSICAR(リスク資本
に投資する投資法人)型の規制UCIの数は2,232、その純資産総額は、4兆2,914億9,100万ユーロ(約
3
566兆4,339億円)に達している 。
2021 年2月現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆907億7,500万ユーロ(約
4
671兆9,314億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、2021年4月30日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=131.99円)
による。
1
この数字は、UCITS、2010年法パートⅡに基づくUCIおよびSIFを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト((https://www.CSSF.lu/en/2021/04/number-of-ucis/)を参照のこと。
3
同上。
4
ALFI のウェブサイトの統計情報
(https://www.alfi.lu/Alfi/media/Statistics/Luxembourg/ouverture_section_statistique_chiffres_du_mois.pdf)
を参照のこと。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する1965年6月19日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する1972年12月22日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後1983年5月20日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法30条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは1998年4月22日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。1999年1月1日以降、監督権限は、1998年12月23日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関であるルクセンブルク金融監督委員会(以下「CSS
F」という。)によって行使されている。CSSFは、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セク
ターで営業するその他の機関および投資信託に関する監督、ならびに証券取引所理事長に付託されてい
た、ルクセンブルク証券取引所および証券の公募ならびにルクセンブルク証券取引所への証券上場に関す
るすべての監督権限を行使している。
326/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する1983年8月
25日法、商事会社に関する1915年8月10日法(随時改正および補足済)(以下「1915年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特に欧州連合の法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要におい
て適宜考慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこ
と(特にその範囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
1.2 UCITS/UCI
1983年8月25日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する1988年3月30日法(改正済)(以下
「1988年3月30日法」という。)が制定された。1988年3月30日法は、UCITSにかかる指令85/
611/EECの規定をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度につい
てのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」という。)により、ルクセンブルクは、指令
85/611/EECを改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/ECを実施した。2002年法は、
2002年12月31日にメモリアルに公告され、2003年1月1日から施行された。
経過規定に従い、2002年法は、ただちに1988年3月30日法に代わるものではなく、1988年3月30日法
は2004年2月13日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として2007年2月13日
まで効力を有していた。
投資信託に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」という。)により、ルクセンブルクは、2009
年7月13日付指令2009/65/EC(以下「UCITS 指令」といい、預託機能、報酬方針および制裁に
関する2014年7月23日付指令2014/91/EU(以下「UCITS Ⅴ指令」という)により改正され
た。)を実施した。
2010年法は、2010年12月24日にメモリアルに公告され、2011年1月1日から施行されたが、2012年7
月1日より2002年法を完全に置き換えた。
2010年法は、2013年7月15日にメモリアルに公告され同日付で施行されたオルタナティブ投資ファン
ド運用者に関する2013年7月12日法(以下「2013年法」という。)により改正された。
2010年法の直近の改正は、とりわけ、2021年2月26日にメモリアル158号に公告されたAMLに関する
2004年11月12日措置改正法を改正する2021年2月25日法によって導入された。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する1991年7月19日法(以下「1991年
法」という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する2007年2月13日法は、2007年2月13日より1991年法を廃止し、これに取って代
わった(以下、併せて「2007年法」という。)。これによりその証券が一般に募集されることを予定し
ない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007年法は、2013年法により改正された。改正済の2007年法は、2013年7月15日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。2017年法の直近の改正は、2019年4月11日にメモリアル238号に公告された
英国および北アイルランドのEU離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する2019年
4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
327/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
び プロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(以下「2016年法」という。)
は、2013年法と2010年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資
ファンド(以下「RAIF」という。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたA
IFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、RAI
Fは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全性監督も受けない。RAIFは、CSSF
の監督に服することなく、SIF制度およびSICAR制度の法律上および税務上の特徴を併せて有す
る。
2016年法の直近の改正は、欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド(European Venture Capital
fund、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家ファンド(European Social Entrepreneurship
Funds、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州長期投資ファンド(European long-term
investment fund、 以下「ELTIF」)規則および証券化STS規則の適切な適用のための規則を策
定する2019年7月16日法によって導入された。
2.投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。2010年法パートⅡに準拠するUCIは2013年法に定義されるAIFとしての
資格を有しているのに対し、UCITSは2013年法の範囲から除かれる。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)としての適
格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に
販売することができる。
2.1.3. 2010年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または2010年法第41条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
328/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
d)2010年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、2003年1月22日付CSSF通達03/88(2002年法に関連して示達されたものだ
が、2010年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a)2002年法第41条第1項(現2010年法第41条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の20%以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の20%以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の25%以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、2002年法のパート
Ⅰ(現在は2010年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement(FCP), common fund)
2)投資法人(investment companies)、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、2010年法、1915年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
監督は現在CSSFによりなされている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、2010年法第9条、第11条、第23条、第41条、第42条、第44条、第91条
および第174条は、特定の要件を規定し、または、大公規則もしくはCSSF規則によって特定の追加要
件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、かかる規則は制定されていない。ただし、2010年法第174条(かつての2002年12月20日法第129条)にいう
年次税の適用条件および基準を定める2003年4月14日大公規則を除く。
2.2.1. 契約型投資信託
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、2010年法第41条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、第1710条、第1779条、第1787
条および第1984条を含むがこれらに限られない。)および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
329/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を受益者と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、2010年法第12条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010年法第11条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。UCITSは2010年法第
15章の適用を受ける管理会社によって管理され、パートⅡが適用される「その他の投資信託」は
2010年法第16章の適用を受ける管理会社によって管理される。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託については、少なくとも1か月に1
度計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損
なわないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適
用される「その他の投資信託」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認める
ことができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)2010年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
A)FCPに適用される投資制限に関しては、2010年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資
信託に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
330/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、 その純資産の10%まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第
1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国がEU
加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足し
なければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS指令の要件と同等であること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の10%超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、2018年1月5日付CSSFプレスリリース18/02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第50条第(1)項(e)(ⅱ)に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第50条第(1)項(e)
(ⅳ)条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の10%を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有
するか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎
重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
331/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する2011年5月30日付通
達11/512(改正済)を発布した。CSSF通達11/512は、特に2010年7月28日および
2011年4月14日付CESR/ESMAガイドラインならびに2010年12月22日付CSSF規
則10-4をもってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。
CSSF通達11/512は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前の区
別およびデリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクスポー
ジャーを計算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略(金
融デリバティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価する
ものとする。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、2010年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EC法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEC法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも10,000,000ユーロを有し、指令2013/34/EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。
332/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォ リオの効率的運用の目的で用いられるものとする。これらの運用がデリバティ
ブ商品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、2010年法の規
定に従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書
に定められた投資目的から逸脱してはならない。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)、(12)および(13)に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は(10)に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
(10)(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の10%を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の10%、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の20%
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- OTCデリバティブ取引において発生するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲
渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所がEU加盟国内にある信
用機関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的
監督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができる。特に、これ
らの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発
行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、
債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
333/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過
してはならない。
CSSFは、本(10)に定める基準を遵守した債券の発行に関する本(10)
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本(10)(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストをESM
Aに送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される40%の制限の計算には含まれない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の35%を超えては
ならない。
指令2013/34/EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の20%まで投資することができる。
(11)以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、20%まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
(12)(a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の100%まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしく
は複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる
譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の30%をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35%超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の35%超を投資する予定または現に投資してい
る証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
334/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(13)(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、2010年法第181条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の30%を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14)(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
(15)(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
335/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)同一UCITSまたは2010年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。(10)お
よび(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
(16)(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、(10)、(11)および(13)に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
(17)(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の10%まで借入れをすること
ができる。
336/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の10%まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の15%を超
過 してはならない。
(18)(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、空売りを行ってはならない。
(20)UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも85%をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、15%を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010年法第41条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010年法第41条第1項g)および第42条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
(21)UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。)内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの10%を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
337/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010年法に加えて、概してUCITSの文脈において、以下の法律文もまた考慮されな
ければならない。
- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護および投資信託に適用される投資規
則の遵守違反に起因する結果の是正に関する1997年1月21日付CSSF通達02/77
(2021年2月18日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関する指令85/611/EECおよびUCITSの投資対象として
の適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日
付EU指令2007/16/CEを、ルクセンブルクにおいて実施する、2002年法の一定の
定義に関する2008年2月8日付大公規則(以下「大公規則」という。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する2008年11月26日付CSSF通
達08/380により改正済である、2008年2月19日に示達されたCSSF通達08/339。
CSSF通達08/339は、2002年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に
従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITS
がこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、2008年6月4日に示達されCSSF通達11/512(改正済)によって改正され
たCSSF通達08/356
CSSF通達08/356は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- 2008年11月26日に、CSSFは、CSSF通達08/380を発行し、UCITSによる投
資適格資産に関するCESRのガイドラインを規定し、UCITSによる投資適格資
産に関する、CSSF通達08/339を通じて委員会により公表された2007年3月付の参
照番号CESR/07-044のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達08/380は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達08/380は、指令85/611/EEC第21条の規定を遵守する
要件は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用
はUCITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならない
ことを含意することを示している。
- 2011年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する2010
年5月19日付CESRガイドライン10-049(改正済)
338/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関するUCITS指令を施行する2010年7月1日付欧州委員会指令
2010/ 43/EUを置き換える2010年12月22日付CSSF規則No.10-04
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
るUCITS指令を施行する2010年7月1日付欧州委員会指令2010/44/EUを置き
換える、2010年12月22日付CSSF規則No.10-05(改正済)
- CSSF規則10-4およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要な
規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならびに
CSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関す
る2011年5月30日付CSSF通達11/512。CSSF通達11/512は、CSSF通達
18/698によって改正された。
- 2014年9月30日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン2014/937(改定済)に言及するCSSF通達14/592(同通達は、CSS
F通達13/559により実施された、2012年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/2012/832)を置き換えた。)。
CSSF通達14/592は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則2015/2365も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/10-049)のレビューに関するESMAの意見に関する2014年12月2日付
のCSSF通達14/598
- 投資信託に関する2010年法パートⅠの適用対象となるUCITSの預託機関を務める
信用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)
に適用される規定に関する2016年10月11日付CSSF通達16/644。同CSSF通達
は、2018年8月23日付CSSF通達18/697によって改正された。
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局(EBA)
ガイドラインの施行に関する2019年5月15日付CSSF通達19/719
- オープン・エンド型投資信託の流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(I
OSCO)の提言に関する2019年12月20日付CSSF通達19/733
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する2004年11月12日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた2010年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達17/650を補完する
2020年7月3日付CSSF通達20/744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関するCS
SF通達20/764
- 警戒強化措置および対策(該当する場合)が必要なリスクの高い法域およびFATF
の監視強化プロセスの対象となる法域に関するFATFの報告書に関するCSSF通
達21/767
(注)2002年法に関連して示達された上記のCSSF通達および大公規則は、2010年法の下においても引き続き
適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会
社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよび全体的
リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能とし、かつOTCデリ
339/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
バティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用
しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、2011年5月30日に発出されたCSS
F 通達11/512(CSSF通達16/698により改正済)に定められた要件を遵守するものと
する。同通達はリスク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理
ルールがさらに明確化され、かつCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの
内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論見書には、
遅くとも2011年12月31日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達14/592により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン2014/937(改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、2010年法
パートⅡには、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、2010年法第91条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、2010年法パートⅡに準拠するUCIに適用される投資制限は、1991年1月21日付I
ML通達91/75およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達02/80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社には、2010年法第15章が適用される。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、2010年法第16章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、2010年法第16章または第15章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010年法第16章
同法第125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。2010年法は、同法第125-1条に服する管理会社と同法第125-2条
に従う管理会社とを区別している。
(1)2010年法第125-1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
340/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2010 年法第125-2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)指令2011/61/EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)指令2011/61/EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する
投資法人について、2010年法第89条第2項に規定する管理会社の機能を確保するこ
と。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する
投資法人もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わな
い。)のために、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなけれ
ばならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、2013年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が2010年法第88-2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が2013年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に
従い、30暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。指令2011/61/E
Uに規定するAIF以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る
法律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記
(b)または(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される
業務のみを遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務
については、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCI
の管理以外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行う
ことができる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUC
Iでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
第16章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
341/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければな
らない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用法上
定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポン
サーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
CSSFは、以下の場合、第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
342/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2)2010年法第125-2条に服する管理会社
2010 年法第88-2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、指令2011/61/EUに規定する一または複数のAIFを管理し、2010年
法第125-2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が2013年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、2013年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、2013年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第16章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。2010年法第104条が適用される(下記2.2.1.2.2.の(17)および
(18)を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010年法第15章
同法第101条ないし第124条は、第15章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第15章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。1915年法の規定は、2010年法が
適用除外を認めない限り、2010年法第15章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、UCITS指令に従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事しては
ならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、そのため
管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、UCIT
S指令の下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、2010年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する1993年法の附属書ⅡのセクションBに列挙さ
れる商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う
当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含む)
343/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する1993年法の附属書ⅡのセクションBに列
挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に関する保管および管
理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、指令2011/61/EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第15章に基づき認可
を受けた管理会社はまた、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFに
よる事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社
は、本項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みで
ある情報または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであ
ることを条件とする。関連する管理会社は、2013年法別紙Ⅰに記載される活動および2010
年法第101条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することがで
きる。運用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連す
る注文の受領および伝達を構成する2013年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこ
ともできる。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自ら
に適用される範囲で、2013年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社に
よる上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則575/2013の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する2013年6月26日付欧州議会および
理事会指令2013/36/EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
250,000,000ユーロを超える額について、かかる額の0.02%とする。当初資本金と
追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則575/
2013の第92条ないし第95条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の50%を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、EU加盟国またはCSSFがEC法の規定と同等に慎重と判断する規
定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
344/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、2010
年法第129条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
(10)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
(11)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第15章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2006/49/ECの施行の結果である金融セクターに関する1993年法に適合しない場
合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
(12)管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
345/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する1993年法第18条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
(15)承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
(16)1915年法および同法第900条の3により定められる監督監査人の規定は、2010年法第15章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
(17)CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
(18)承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010年法または2010年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、(16)に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、(16)に列挙
した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
346/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が2010年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する1993年法第18条が投資会社に
ついて定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、1993年法第18条にある「会社・投資会社」および「投資会
社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS指令に従い、以下を義務づけ
られる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3)2.2.1.2.2のA.(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する1993年法に基づく投資家補償スキームに
関する通達97/9/ECを施行する2000年7月27日法の規定に服する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
347/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法第15章において参照される管理会社は、健全で効率的なリスク管理に合致し、
またこれを促進し、かつ、管理会社が運営するUCITSのリスク・プロファイル、ファ
ンドの規則または設立文書に合致しないリスクをとることを奨励せず、またUCITSの
最善の利益のために行動する管理会社の義務の遵守を妨げない、報酬に関する方針および
慣行を定め、適用するものとする。
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
348/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
いる全ポートフォリオの50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
ITSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
349/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じ
ては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリ
スク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部統制
担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報酬総
額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払
うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、および
UCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。UCITS指令
第14a条第(4)項で言及されるESMAガイドラインに従って設置される報酬委員会
(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮
および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責
任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営
陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める割合が労働法上
定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従業員代表者を
含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイ
ク・ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
350/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に 規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する1993年法第1条第1項に規定する専属代理人を任命す
る権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場合、当該管理会社
は、2010年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに関する1993年法
第37-8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の規則を遵守しなければならない。
本段落を適用する目的において、同法第37-8条における「投資会社」の文言は、「管理
会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設置
しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うことが
できる。2010年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定めてい
る。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付による
資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さな
い。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、UCITS指令第16条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することがで
き、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に管
理されることができる。
(2)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる
活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する2018年8月23日付CSSF通達18/698によ
りさらに処理される。CSSF通達18/698は、オルタナティブ投資ファンドに関する法制
度の変更を考慮に入れることを目的として、また、CSSF通達18/698が適用されるルク
センブルク法に基づいて設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IF
M」という。)(すなわち、2010年法第15章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会
社、2010年法第16章第125-1条または第125-2条に従うルクセンブルク法に基づく管理
会社、2010年法第17章に従うIFMのルクセンブルク籍支店、2010年法第27条に規定する
自己管理投資法人(SIAG)、2013年法第2章の認可を受けたオルタナティブ投資ファ
ンドのマネージャー、2013年法第4条第1項(b)に規定する内部的に管理されるオルタ
ナティブ投資ファンド(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の通達
に規定することを目的として、2012年10月24日付CSSF通達12/546(改正済)を置き換
えることをその目的とする。CSSF通達18/698は、IFMがルクセンブルクおよび/ま
たは海外に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18/698 は、認
可に係る特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統制に関
する取決めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加的な説
明を提示することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーおよび登
351/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
録事務代行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防
止に関する特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
預託機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関するUCITS指令
を改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの預託機関として
活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的としたCSSF通達
6
14/587を2014年7月11日に公表した(以下「通達14/587」という。) 。CSSFは、プリンシ
プル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより規範的で詳細な
規則を制定した。通達14/587の結果、IML通達91/75の第E章はもはやUCITSには適用され
ないが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現在UCITSの預託機
関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件に合わせて業務体制を
整備しなければならなかった。
6
CSSF通達14/587は、以下に詳述される通りCSSF通達16/644によって置き換えられた。
2014 年7月23日、欧州理事会は、2016年3月18日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、2015年12月17日に公表され、2016年10月13日を効力発生日と
する。
2016 年5月10日、ルクセンブルク議会は、2010年法およびAIFM法を改正する法律をルクセン
ブルクの法律として通過させた。
2016 年10月11日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達16/644を公表した。本CSSF通達16/644は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達14/587のいかなる規定も撤回し、2010年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月23日に、CSSFは、投資信託およびそのブランチ(該当する場合)に関する2010年
法パートⅠの適用対象外の資金預託機関に適用される組織的取決めに関するCSSF通達18/697を
発布した。CSSF通達18/697は、2010年法パートⅠに従いUCITSの預託機関として活動する
信用機関(該当する場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCSS
F通達16/644および投資信託に関する1998年3月30日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従う
規則の変更および改訂に関するIML通達91/75(CSSF通達05/177により改正済)を改定す
る。
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結する保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべての
証券および現金を保管することにつき責任を負う。
A)預託機関は、パートⅠファンドとしての適格性を有するFCPについて以下の業務を行わなけ
ればならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が
法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
352/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、2010年法第17
条、第18条、第18条の2ならびに第19条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または2010年法第18条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(v)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パートⅠファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他のE
U加盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する1993年法に定
める金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが2010年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、2016年10月11日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達16/644を発出した。原則に基づいた
アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
353/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
CSSF通達16/644は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達18/697により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、2013年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、2013年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パートⅡファンド)に関しては、FCPの資産は、2010年法第88-3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、パートⅡファンドの預託機関に適用される。2018年3月1日に
メモリアルにおいて公表され、2018年3月5日に発効した2018年2月27日付法律が採択されたこ
とにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対しても販売さ
れるパートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべてのパートⅡファンドの
預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される(2016年5月に2010年法が改正される前と同
様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記2.2.1.2.2のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、通常、公開有限責任会社(sociétés
anonymes)として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。1915年8月10日
法は、また公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
354/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ただし、上記の特徴は、2010年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010年法に従い変動資本を有する投資法人(société d'investissement à capital variable、以
下「SICAV」という。)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告11年プレ
リアル24の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の証書にも適用されない。
SICAVは、1915年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては30万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に1,250,000ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、60
万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
355/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
の で、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRESAに公告するため地方裁
判所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記2.2.1.1.記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。預託機関の責任は、預
託機関がその保管する資産の全部または一部を第三者に委託したことによって影響を受けない。預
託機関は、ルクセンブルク法に従い、会社型投資信託および株主に対し、その不当な債務の不履行
または不適切な履行の結果として被った損失につき責任を負うものとする。
預託機関の業務は以下のとおりである。
356/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法律
およびファンドの定款に従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が2010年法第33条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または2010年法第34条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)デュー・
ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013年法第2章(2010年法第95条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記2.2.1.4.「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
357/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記2.2.1.2.2.の(21)および(22)に定める規定は、UCITS指令に従い認可された管
理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと読
み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)UCITS指令に従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、2018年8月23日
付CSSF通達18/698に基づいて、ルクセンブルク法に準拠する投資ファンドのマネー
ジャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
358/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ること、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
359/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915年法
1915年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
(2010年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
(société anonyme)の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件(1915年法第420の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000.00ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項(1915年法第420の15条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注)1915年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420の17条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任(1915年法第420の19(2)条および第420の23(2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010年法
360/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2010年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびにルクセンブル
クの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記2.3.1.1.2.に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、2010年法第2条および第87条に準拠すること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるがUCITSでないものについ
ては、その証券がルクセンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて
募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
ⅰ 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。2010年法第2条および第87条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内
にかかるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
ⅱ ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルクのUCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972年12月22日付大公規則に規定する投資信託(fonds d'investissement)の定義は、1991年
1月21日付IML通達91/75の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記
定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他の
証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募また
は私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされてい
る。上記の定義は、2010年法の第5条、第25条、第38条、第89条、第93条および第97条の規定と
本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945年10月17日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、1983年5月20日法によって創立され
た金融庁(Institut Monétaire Luxembourgeois)(IML)によりとってかわられた。IML
は、1998年4月22日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また1998年12月23日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010年法第21章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
361/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される(2010年法第150条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成しなければならない(2010年法の第159条を参照のこと)。KIIは、該
当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投
資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供さ
れた情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KIIは、当該UCITSが2010年法第54条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第21章は、さらに以下の要件を定めている(2010年法第155条および第156条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
欧州連合理事会は、2014年10月24日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品
(PRIIP)の重要情報文書に関するEU規則(EU規則1286/2014)を採択した。同E
U規則は、小口投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる投資
家が小口投資家向け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の特質を比較
できるようにすることを目的としている。KIIを作成する義務は、PRIIP(投資信託
を含む。)が小口投資家にも入手可能となる場合に適用される。
UCITSは、PRIIPの定義を満たす投資信託であるが、同EU規則は、UCITS
の販売者に対して施行から5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則
の条件を免除される。
2.3.1.4. 2010年法によるその他の要件
362/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第129条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、2013年法第3条に規
定される一部修正に従い、2010年法パートⅡに服するUCIは、2010年法第88-2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。2010年法パートⅡに服する、同法第88-2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第129条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、2013年法
第3条に規定される一部修正に従い、2010年法第88-2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達05/177(2002年法体制において発令されているが2010年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも2010年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第153条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第154条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨規定している。監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
363/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達02/81により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達97/136(CSSF通達08/348およびCSSF通達15/627により改正済)に基
づき、2002年法(現在の2010年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。さらに、2015年12
月3日、CSSFは、CSSF-U1.1報告に対する新たな月次報告に関する通達15/627を発
行した。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの1915年法および2010年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反し
た場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.4. 合併
2010年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく2010年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
364/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、2010年法第67条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、UCITS指令第78条に
おいて言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c)2010年法第70条に従い、2010年法第69条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、UCITS指令第41条に従い、2010年法第40条第1項a)、f)およびg)
に記載された詳細が、UCITS指令およびUCITSの約款または設立証書の要件を遵守してい
ることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、20就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに2010年法第66条
第4項および第73条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010年法第73条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が2010年法第72条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010年法第75条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の75%を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
365/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側のUCITSについては、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、1915年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から40日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
366/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る(2010年法第145条第1項)。
公式リストから削除された後、裁判外の清算を担当する部門が関連書類を分析するため、以下
の情報が要求される。
- 財務報告書(清算中の各会計期間に関してファンドの清算日までの期間に関する財務諸
表、半期財務諸表および清算人報告書(1915年法第100-14条)、清算期間に関する最終清
算財務諸表、清算人報告書および法定監査人報告書など)
- 非財務報告書(場合に応じて、清算の進捗に関する清算人の定期報告書(清算の完了を妨
げる可能性のある問題の説明を含む。)、清算期間延長要請(清算期間が9か月の期限を
7
超えると予想される場合)、清算後の情報(預金供託金庫(Caisse de Consignation)
のエスクロー、残存する現金の監視、銀行口座閉鎖確認など)、その他の書類など)
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができ
る。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、“Caisse
de Consignation”にエスクロー預託され、ルクセンブルクの法令に従いその時点で予見される期
間内において、権限を有する者は同機関より受領することができる。
7
ルクセンブルグ国の機関
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記2.5.2.1.に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 固定登録税
出資税に関する会社に適用ある規則を改定する2008年12月19日法に従い、設立に際しては、ルク
センブルクの全会社に対して、75ユーロの固定登録税が課税される。
2.6.1.2. 年次税
2010年法第174条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率0.05%の年次税を各四半期末に支払う。
2010年法第174条第2項に従い、軽減された年率0.01%が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするUCI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするUCI
- 2010年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
367/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2010年法第174条における「短期金融商品」の概念は、2010年法第41条の投資制限における概念よ
り広いものであり、2003年4月14日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証 券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、12か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010年法第174条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する2020年
6月18日付欧州議会および理事会規則(EU)2020/852(規則(EU)2019/2088を改正する。)
(以下「規則(EU)2020/852」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
2010年法第174条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU)2020/852に従い開
示される。)は、監査業に関する2016年7月23日法第62条第(b)項に基づきInstitut des
Réviseurs d’Entreprisesが採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査という観点から、
2010年法第154条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人(réviseur d’entreprises
agréé)により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人(réviseur d’
entreprises agréé)により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当する
比率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人(réviseur d’entreprises agréé)により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税(taxe d'abonnement)の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局(Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA)に提出されなけ
ればならない。2010年法第177条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU)2020/852第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2022年1月1日までの移行期間中、2010年法第174条第3項に定められる軽減税率の恩恵を受ける
ことを希望する申告企業は、ルクセンブルグのVAT当局から入手可能な書面または電子的な書式
による修正申告書と共に、0.05%の税率での四半期申告書を電子的に提出しなければならない。
2010年法第175条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、2010年法第174条または2007年法第68条または2016年法第46条に規定される
年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が90日を超えない場合
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
368/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(ⅰ)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主または受益者への課税関係
ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券につい
て、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセンブ
ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでない。
ルクセンブルクに居住しないFCP(UCITSまたはパートⅡUCI)の受益者は、ルクセンブ
ルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただし、関連する二重
課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、FCP(UCITSまたはパート
ⅡUCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態の投資信託または同族管理会社
を除く。)の資本金の10%を超えて保有する場合はこの限りでなく、また、(ⅰ)当該会社の株式が
取得後6か月以内に処分される場合、または(ⅱ)当該受益者が15年を超えてルクセンブルクの居住
者であり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルクの居住者でなくなった場合はこ
の限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、2010年法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主またはFC
Pの受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益証券に関する分
配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課されることはな
い。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
369/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016年9月30日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第781号(以下「通達第781号」という。)を公表した。
通達第781号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第781号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
しかしながら、通達第781号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パートナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令2014/107/EUを施行する2015年12月18日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められるCRSの対象となる場合がある。上記指
令は、2014年10月29日に署名され2016年1月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関
するOECDの多国間の権限ある当局間の契約に加えEU加盟国間の金融口座情報の自動的な情報交
換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、LTA、名称、住所、居住加盟国、TIN、ならびに
(ⅰ)CRS法の意味における口座保有者である各報告対象者の場合および(ⅱ)CRS法の意味に
おける受動的非金融機関事業体の場合、報告対象者である各支配対象者の生年月日および出生地に報
告することを要求されることがある。CRS法別紙Ⅰに網羅的に定められるかかる情報(以下「本情
報」という。)は、報告対象者に関する個人情報を含む。ルクセンブルグ税務当局(以下「LTA」
という。)は、当該情報を外国の税務当局に開示することができる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存する。
ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる情報を提供することに同意するものとする。
370/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
データ管理者として、ファンドは、CRS法に定められる目的のために、本情報を処理するものとす
る。
受動的非金融機関事業体の資格を有する投資家は、その報告対象者に対して(場合に応じる)、
ファンドによる本情報の処理について通知することを約束する。
また、ファンドは、個人情報の処理について責任を負い、各投資家は、LTAに提供されたデータ
にアクセスし、(必要に応じて)当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータ
は、適用されるデータ保護法に従い処理される。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された情報を
提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対象
者に対して報告されること、および、かかる情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行わ
れる旨が通知される。
ファンドは、CRS法によって課される罰金または刑罰を回避するため、課された義務を履行しよ
うとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがCR
S法の結果として罰金または刑罰の対象となった場合、投資家が保有する証券/株式の価値は重大な
損失を被る可能性がある。
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因してファン
ドまたは管理会社に課される罰金および刑罰を負担させられることがあり、また、ファンドはその独
自の裁量によって当該投資家の証券/株式を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、2015年7月24日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、無利息金融機関以外の外国事業体(以下
「NFFE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情
報を、必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、例えば、
新しい郵送先住所または新しい居住先住所など、その地位に影響を及ぼす情報を30日以内にファンド
に積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドに投資家の名前、住所および納税者識別
番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報をLT
Aに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告され
る。
371/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
受動NFFEとしての適格性を有する投資主は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する投資証券/受益証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いならびに米国の源泉金利および配当を生じさせる可能性のある財産また
はその他の資産の売却収入に対して、課徴金および30%の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の裁量により、当該投資
家の持分を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
3.ルクセンブルクの専門投資信託(以下「SIF」という。)
2007 年2月13日、ルクセンブルク議会は、2007年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、洗練
された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に2007年2月13日付で、2007年法に準拠するSIFになった。
3.1. 範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特に EU規則2017/1129(改正済)等の各種欧州指令または規則(いわゆる
「目論見書規則」。)の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令2013/36/EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令2014/65/EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関するUCITS指令に定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資家に
まで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練さ
れた小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
372/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007年法は、特に、契約型投資信託(以下「FCP」という。)および変動資本を有する投資法
人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SIFが設立される際の基盤となる
法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例えば、受
託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記2.2.1項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記2.2.2項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、2010年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、2007年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、一般有限責任パート
ナーシップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社とし
て設立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの1915年法の条項に服
する。しかし、2007年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007年法の規定により、SIFの最低資本金は1,250,000ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から12か月以内に達成されなければならない。これに対し、2010年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、2010年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
373/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達07/309を、専門投資信託におけるリスク分散に関して発行し、そこ
で専門投資信託がリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条
件に従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコン
パートメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得
し、および/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、2007年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、2010年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007年法に従うSIFは、2013年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、2013年法にのみ従う。
2013年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、2007年法パートⅡの特定
の規定が適用される。
3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する1993年法の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、当該投資会
社が2013年法第19条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を有するもの
とする。
374/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができないFCPおよびSICAVのうち、
主たる投資方針に従い、2013年法第19条第8項a)号に基づき保管されなければならない資産に一般
に 投資しないか、または、同法第24条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するために発行体
もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、金融セクターに関する
1993年法修正第26-1条の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての地位にあっ
て、ルクセンブルク法に準拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007年法は、預託機関に対し、2010年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
下記3.4.4に詳述されるとおり、2007年法に基づき、投資運用の中核的機能に関する権限は預託機関
に付与することができない。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
SIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジションおよび自己の持分
に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切なリスク管理システ
ムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
375/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
SIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与している者、またはSIFに直
接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損なわれるリスクを最小
限 に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性がある場合、SIFは、
投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑える適切な措置を実施し
なければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、2007年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
募集書類および最新の年次報告書は、請求があれば、申込者に無償で提供される。年次報告書は、
請求があれば、投資家に無償で提供される。
2018年1月1日以降、SIFは、EU規則1286/2014に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書(PRIIPs KID)を作成しなければならない。ただし、パッケージ型小
口投資家向け保険ベース投資商品が指令2014/65/EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にのみ販売され
る場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSFに提出され
なければならない。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、0.01%(2010年法に基づき存続する大部分のUCIについては、0.05%)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。2010年法と同様の方
法により、2007年法は、年次税を免除している。
年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る2007年法第68条、2010年法第174条または2016年法第46条によってすでに年次税を課され
ている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(ⅰ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法は、2013年法と2010年法の両方を
修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」とい
う。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証
376/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継
続的な(直接的)健全性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性:ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が利
用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブレ
ラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサブ
ファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投資
することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
- 適格投資家:RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資家、
プロフェッショナル投資家および最低金額(125,000ユーロ)以上を投資する投資家または情報に精
通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から10日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと:RAIFは自動的にAIFの資格を取得し、
ルクセンブルク、他のEU加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パスポート
が第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければならな
い。
- 税制:RAIFは、0.01%の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
377/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
当計算期間の開始日から本有価証券報告書の提出日までの間に、ファンドについては、以下の書類が関
東財務局長に提出されている。
2021 年2月1日 有価証券届出書の訂正届出書
2021 年4月30日 有価証券届出書の訂正届出書
2021 年5月31日 有価証券報告書(第31期)
2021 年5月31日 有価証券届出書
2021 年8月10日 有価証券届出書の訂正届出書
2021 年8月31日 半期報告書(第32期中)
2021 年8月31日 有価証券届出書の訂正届出書
2021 年10月27日 有価証券届出書の訂正届出書
2021 年10月27日 臨時報告書
第5【その他】
該当事項なし
378/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
UBS(Lux)エクイティ・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS(Lux)エクイティ・ファンド(以下「ファンド」という。)および各サブ・ファンドの
2021年11月30日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2021年11月30日現在のファンドの連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・同日に終了した年度のファンドの連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・同日に終了した年度のファンドの連結純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・2021年11月30日現在の投資有価証券およびその他の資産明細表
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)および金融監督委員
会(以下「CSSF」という。)がルクセンブルグについて採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したIS
Asの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d' entreprises
agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にCSSFがルクセンブルグについて採
用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に従ってファンドから独
立した立場にある。我々はかかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に記載される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して当
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
う。
379/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存
続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算またはサブ・ファ
ンドの閉鎖もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続
企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d' entreprises agréé)の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて
採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな
い。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく
利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分か
つ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部
統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドもしくはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可
能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在
するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意
喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の
日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドもしくはいずれかの
サブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
プライスウォーターハウスクーパース ルクセンブルグ 2022年3月22日
・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが監査人による監査を受けている。したがって、監査報告書はドイツ語版
の報告書に言及しており、その他の言語版は、管理会社の取締役会の責任の下で行われた誠実な翻訳による
ものである。ドイツ語版と翻訳版の間に齟齬が生じた場合、ドイツ語版を正文とする。
380/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Equity Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS
(Lux) Equity Fund (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 30 November 2021, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as
at 30 November 2021;
・ the schedule of investments and other assets as at 30 November 2021;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds for
the year then ended;
・ the statement of changes in net assets for the Fund and the statement of changes in net assets for each of the
subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July
2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises
agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements.
381/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and
our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the
Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for
assessing the Fund’s and each of its subfunds‘ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of
the Management Company either intends to liquidate the Fund or close any of its subfunds or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund
’s financial reporting process.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
382/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund’s internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company’s use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds‘ ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its subfunds to cease to
continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, 22 March 2022
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the Auditor. Consequently, the Audit
Report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious translation made
under the responsibility of the Board of Directors of the Management Company. In case of differences between
the German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
383/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Prüfungsvermerk
An die Anteilinhaber des
UBS (Lux) Equity Fund
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des
Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des UBS
(Lux) Equity Fund (der ,,Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. November 2021 sowie der Ertragslage
und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds
zum 30. November 2021;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögen des Fonds und der Veränderungen des Nettovermögen
der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 30. November
2021; und
・ dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die
Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “ Commission de Surveillance
du Secteur Financier ” (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere
Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen
ISAs wird im Abschnitt “ Verantwortung des “ Réviseur d’entreprises agréé ” für die Abschlussprüfung ”
weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem “International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom “International Ethics
Standards Board for Accountants “(IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommenen, sowie den
beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle
sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
384/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen
Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht
den Abschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss .
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei
Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns
durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten,
sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft für den Abschluss
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte
Gesamtdarstellung des Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Abschlusses, und für die internen
Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die
Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig,
Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die
Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds
zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu
handeln.
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen
Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen
Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23.
Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche
Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus
Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden
kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
385/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken
und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten
Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden
Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur
Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss
hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese
Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds
oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der
Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
sachgerecht darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten
Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen
im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 22. März 2022
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
次へ
386/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの株主各位
ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1855、
J.F.ケネディ通り33A番
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、2021年12月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要
な会計方針を含む財務書類に対する注記で構成される、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルグ)エス・エイ(以下「当社」といいます。)の財務書類を監査しました。
我々は、添付の財務書類は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に
従って、当社の2021年12月31日現在の財政状態ならびに同日に終了した年度の運用成績を、真実かつ
公正に表示しているものと認めます。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの(金融監督委員会)(以下「CSSF」といいます。)が採用した監査
人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」といいます。)および国際監査基準
(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行いました。2016年7月23日法およびルクセンブル
グのCSSFが採用したISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する承認さ
れた法定監査人の責任」の項において詳述されています。我々はまた、財務書類に対する我々の監査
に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した職業会計士の国際倫理規程
(国際会計士倫理基準審議会が発行した国際独立性基準を含みます。)(以下「IESBA規程」と
いいます。)に従って当社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務
も果たしています。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分か
つ適切であると判断しています。
その他の情報
取締役会は、運用報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認された法定監
査人の報告書は含まれません。)に関して責任を負います。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の結論の保証も表明しません。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかに
ついて検討することです。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はこの事実を報告する義務があります。この点に関し、我々に報告すべき事項
はありません。
387/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表記に関するルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠し
た財務書類の作成および公正な表記、ならびに不正または誤謬による重大な虚偽記載がない財務書類
の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制について責任を負います。
本財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適
用される場合には、取締役会が当社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ
以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を
使用する責任を負います。
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の
報告書を発行することです。合理的な保証は高度な水準の保証ではありますが、2016年7月23日法お
よびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常
に発見することを保証するものではありません。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあ
り、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決
定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合です。
2016 年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っています。また、以下も実行します。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識およ
び評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のため
の基礎として十分かつ適切な監査証拠を得ます。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図
的な削除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示
に比べて、見逃すリスクはより高いです。
・ 当社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定
するために、監査に関する内部統制についての知識を得ます。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合
理性を評価します。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、当
社が継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連
する重要な不確実性の有無について結論を下します。重要な不確実性が存在するという結論に達
した場合、我々は、承認された法定監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に
対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務があります。
我々の結論は、承認された法定監査人の報告書の日付までに入手した監査証拠に基づきます。し
かし、将来の事象または状況が、当社が継続企業として存続しなくなる原因となることがありま
す。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を
実現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価します。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し
た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告します。
388/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その他の法律および規則の要求に関する報告
運用報告書は、本財務書類と一致しており、適用される規制の要求に準拠して作成されています。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認の監査法人
ルクセンブルグ、2022年3月15日
ベルナール・レースト
389/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor’s report
To the Shareholders of
UBS fund Management ( Luxembourg ) S.A.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Report on the audit of the financial statements
Opinion
We have audited the financial statements of UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (the "Company"), which
comprise the balance sheet as at 31 December 2021, and the profit and loss account for the year then ended, and
the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the
Company as at 31 December 2021, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July
2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de
Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the "responsibilities of the "réviseur d’entreprises
agréé" for the audit of the financial statements" section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International
Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants ("IESBA Code") as
adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the management report but does not include the financial statements and our report of the "réviseur d’
entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
390/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the "réviseur d’entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the "réviseur d’entreprises agréé" that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company’s internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors.
391/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors’ use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d’entreprises
agréé" to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the
"réviseur d’entreprises agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to
continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the financial statements and has been prepared in accordance with
applicable legal requirements.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Bernard Lhoest
Luxembourg, 15 March 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
392/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
監査報告書
UBS(Lux)エクイティ・ファンドの受益者各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、UBS(Lux)エクイティ・ファンド(以下「ファンド」という。)および各サブ・ファンドの
2020年11月30日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実
かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下により構成される。
・2020年11月30日現在のファンドの連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・2020年11月30日現在の投資有価証券およびその他の資産明細表
・同日に終了した年度のファンドの連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・同日に終了した年度のファンドの純資産変動計算書および各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)および金融監督委員
会(以下「CSSF」という。)がルクセンブルグについて採用した国際監査基準(以下「ISAs」とい
う。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したIS
Asの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d’entreprises
agréé)の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件と共にCSSFがルクセンブルグについて採
用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(「IESBA規程」)に従ってファンドから独
立した立場にある。我々はかかる倫理上の要件に基づき他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
管理会社の取締役会は、年次報告書に記載される情報で構成されるその他の情報(財務書類およびそれに
対する我々の監査報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する管理会社の取締役会の責任
管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して当
財務書類の作成および公正な表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表
示がない財務書類を作成するために必要であると管理会社の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負
う。
財務書類の作成において、管理会社の取締役会は、ファンドおよび各サブ・ファンドが継続企業として存
続する能力を評価し、それが適用される場合には、管理会社の取締役会がファンドの清算またはサブ・ファ
ンドの閉鎖もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続
企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
393/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類の監査に関する公認企業監査人(Réviseur d’entreprises agréé)の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて
採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな
い。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく
利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグについて採用したISAsに準拠した監査の一環とし
て、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として十分か
つ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部
統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに管理会社の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・管理会社の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
ファンドもしくはいずれかのサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可
能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在
するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意
喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の
日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、ファンドもしくはいずれかの
サブ・ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
プライスウォーターハウスクーパース ルクセンブルグ 2021年3月24日
・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
アラン・メヒリンク
本年次報告書のドイツ語版のみが監査人による監査を受けている。したがって、監査報告書はドイツ語版
の報告書に言及しており、その他の言語版は、管理会社の取締役会の責任の下で行われた誠実な翻訳による
ものである。ドイツ語版と翻訳版の間に齟齬が生じた場合、ドイツ語版を正文とする。
394/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Audit report
To the Unitholders of
UBS (Lux) Equity Fund
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of UBS
(Lux) Equity Fund (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 30 November 2020, and of the results of their
operations and changes in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined stat ement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as
at 30 November 2020;
・ the schedule of investments and other net assets as at 30 November 2020;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds
for the year then ended;
・ the statement of changes in net assets for the Fund and the statements of changes in net assets for each of the
subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July
2016) and with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises
agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’
Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together
with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements.
Other information
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The other
information comprises the information stated in the annual report but does not include the financial statements and
our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
395/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information,
we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Management Company for the financial statements
The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of the
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the
Management Company determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Management Company is responsible for
assessing the Fund’s and each of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable,
matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of
the Management Company either intends to liquidate the Fund or close any of its subfunds or to cease operations,
or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the Fund
’s financial reporting process.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting
from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional
omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund’s internal control;
396/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Management Company;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Management Company’s use of the going
concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw
attention in our audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our audit report. However, future events or conditions may cause the Fund or any of its subfunds to cease to
continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Luxembourg, 24 March 2021
Represented by
Alain Maechling
Only the German version of the present annual report has been audited by the Auditor. Consequently, the Audit
Report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious translation made
under the responsibility of the Board of Directors of the Management Company. In case of differences between
the German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
397/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Prüfungsvermerk
An die Anteilinhaber des
UBS (Lux) Equity Fund
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des
Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des
UBS (Lux) Equity Fund (der ,,Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 30. November 2020 sowie der
Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds
zum 30. November 2020;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 30. November
2020;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ der kombinierten Veränderung des Nettovermögen des Fonds und der Veränderungen des Nettovermögen
der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die
Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “ Commission de Surveillance
du Secteur Financier ” (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere
Verantwortung Gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen
ISAs wird im Abschnitt “ Verantwortung des “ Réviseur d’entreprises agréé ” für die Abschlussprüfung ”
weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem “International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom “International Ethics
Standards Board for Accountants “(IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommenen, sowie den
beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und
haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
398/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen
Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht
den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei
Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten
die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns
durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten,
sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrates der Verwaltungsgesellschaft für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen
Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen
Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die
Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig,
Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die
Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds
zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu
handeln.
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé” für die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber
einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem
hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz
vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche
Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus
Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden
kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
399/400
EDINET提出書類
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(E14900)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken
und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angewandten
Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden
Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur
Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum
Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren.
Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds
oder einer seiner Teilfonds (abgesehen von UB8 (Lux) Equity Fund - Canada (CAD), fur den die
Entscheidung vorliegt zur Liquidation) seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der
Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse
sachgerecht darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten
Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen
im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 24. März 2021
Vertreten durch
Alain Maechling
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
400/400