株式会社エスエルディー 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エスエルディー |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エスエルディー(E31291)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月27日
【会社名】 株式会社エスエルディー
【英訳名】 SLD Entertainment Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有村 譲
【本店の所在の場所】 東京都港区芝四丁目1番23号
【電話番号】 03-6866-0245
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部本部長CFO 松村 智久
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝四丁目1番23号
【電話番号】 03-6866-0245
【事務連絡者氏名】 取締役経営管理本部本部長CFO 松村 智久
【縦覧に供する場所】
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エスエルディー(E31291)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年5月26日開催の当社第19回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監
査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うもの
であります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されることを受け、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるために
変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、有村 譲氏、松村 智久氏、鹿中 一志氏及び
近藤 彰男氏を選任するものであります。なお、近藤 彰男氏は、法令に定める社外取締役でありま
す。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、木下 一氏、古屋 尚樹氏及び吉井 一浩氏を選任するものであり
ます。なお、三氏は、法令に定める社外取締役であります。
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額200百万円以内(内、社外取締役分
は20百万円以内)とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役
会の決議によることとするものであります。
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を年額50百万円以内とすること、および各監査等委員である取
締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によることとする
ものであります。
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臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
2,390 87 - (注)1 可決 96.4
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)4名選任の件
有村 譲 2,385 92 - (注)2 可決 96.2
松村 智久 2,360 117 - 可決 95.2
鹿中 一志 2,385 92 - 可決 96.2
近藤 彰男 2,351 126 - 可決 94.9
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の
件
木下 一 2,371 106 - (注)2 可決 95.7
古屋 尚樹 2,376 101 - 可決 95.9
吉井 一浩 2,401 76 - 可決 96.9
第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を 2,345 132 - (注)2 可決 94.6
除く。)の報酬等の額決定の件
第5号議案
監査等委員である取締役の報酬等の 2,345 132 - (注)2 可決 94.6
額決定の件
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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