東京海上セレクション・物価連動国債 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上セレクション・物価連動国債 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月31日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出) 東京海上セレクション・物価連動国債
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 上限 1兆円
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年1月26日付をもって提出した有価証券届出書( 以下「原届出書」といいます。) について、申込
取扱場所および課税上の取扱い等の記載に訂正すべき事項があるため、本訂正届出書を提出するもので
す。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は、原届出書が更新されます。
第一部【証券情報】
(8) 【申込取扱場所】
<訂正前>
販売会社の本・支店のうち、確定拠出年金制度に基づいた受益権の取得申込を取扱う部店のみでの取
扱いとなりますのでご留意ください。詳しくは販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせくださ
い。 なお、販売会社については、委託会社サービスデスクにお問い合わせください。
<訂正後>
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。 なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
(12) 【その他】
①申込の方法
<訂正前>
a. 当ファンドの取得申込者は、原則として確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて
受益権の取得申込を行う資産管理機関および連合会等に限るものとします。ただし、ファンドの設
定・維持のため委託会社またはその関係会社が自己の資金をもって取得する場合はこの限りではあ
りません。
b . 受益権の取得申込は、販売会社に おいて申込期間中の毎営業日に受け付けます。
c . 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそ
の時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
d . 取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
e . 上記にかかわらず、証券取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情が発生し、委託会社 が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、 受益権の取得
申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引
所」といいます(以下、本書において同じ。)。
f . 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。)
g . 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を再投資する自動けいぞく(累積)投資専用
ファンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投資に関
する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。この
場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
(略)
<訂正後>
a . 受益権の取得申込は、販売会社に おいて申込期間中の毎営業日に受け付けます。
b . 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者はそ
の時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c . 取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
d . 上記にかかわらず、証券取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない
事情が発生し、委託会社 が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、 受益権の取得
申込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引
所」といいます(以下、本書において同じ。)。
e . 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。)
f . 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を再投資する自動けいぞく(累積)投資専用
ファンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投資に関
する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。この
場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
(略)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(5) 【課税上の取扱い】
<更新後>
課税上は株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下
の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%※および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
特別所得税0.315%および地方税5%)となります。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金)(※1)は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益 (解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額) は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNIS
A」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託や上場株式等から生じ
る配当所得および譲渡所得等が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税
口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については、15.315% (所得税15%および復興特別所得税0.315%) の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
<確定拠出年金に対する課税>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の「各受益者の個別元本」 (※2) 超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
か かりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
税制が適用されます。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
均され、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2022年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場合
があります。
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