株式会社RISE 訂正四半期報告書 第76期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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株式会社RISE(E00165)
訂正四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年5月13日
【四半期会計期間】 第76期第1四半期(自 令和3年4月1日 至 令和3年6月30日)
【会社名】 株式会社RISE
【英訳名】 RISE Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 芝辻 直基
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目16番11号
愛宕イーストビル3階
【電話番号】 03(6632)0711(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 山口 達也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目16番11号
愛宕イーストビル3階
【電話番号】 03(6632)0711(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 山口 達也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、令和2年3月期に子会社化したFREアセットマネジメント株式会社の取得時の連結決算処理における保
有する不動産の時価評価に伴う税効果の会計処理について誤りがあったことが判明しましたので、過去に提出いたし
ました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表及び四半期連結財務諸表に含まれる誤謬を訂正することとい
たしました。
これらの訂正により令和3年8月13日に提出いたしました第76期第1四半期(自 令和3年4月1日 至 令和3年
6月30日)に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定
に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けており、
その四半期レビュー報告書を添付しております。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2) 財政状況の分析
第4 経理の状況
2 監査証明について
1 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
<訂正前>
第75期 第76期
回次 第1四半期 第1四半期 第75期
連結累計期間 連結累計期間
自 令和2年4月1日 自 令和3年4月1日 自 令和2年4月1日
会計期間
至 令和2年6月30日 至 令和3年6月30日 至 令和3年3月31日
売上高 (百万円) 90 87 360
経常利益又は経常損失(△) (百万円) △0 △16 0
親会社株主に帰属する
(百万円) △0 △21 △52
四半期(当期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △0 △21 △52
純資産額 (百万円) 2,076 2,003 2,024
総資産額 (百万円) 2,554 2,476 2,554
1株当たり四半期(当期)純損失
(円) △0.38 △0.60 △2.05
金額(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― ― ―
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) 81.3 80.9 79.2
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
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<訂正後>
第75期 第76期
回次 第1四半期 第1四半期 第75期
連結累計期間 連結累計期間
自 令和2年4月1日 自 令和3年4月1日 自 令和2年4月1日
会計期間
至 令和2年6月30日 至 令和3年6月30日 至 令和3年3月31日
売上高 (百万円) 90 87 360
経常利益又は経常損失(△) (百万円) △0 △16 0
親会社株主に帰属する
(百万円) △0 △21 △52
四半期(当期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △0 △21 △52
純資産額 (百万円) 2,141 2,068 2,089
総資産額 (百万円) 2,554 2,476 2,554
1株当たり四半期(当期)純損失
(円) △0.38 △0.60 △2.05
金額(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― ― ―
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) 83.8 83.5 81.8
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま
せん。
第2 【事業の状況】
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2) 財政状況の分析
<訂正前>
(省略)
負債は 473 百万円となり、前連結会計年度末に比べて57百万円減少しました。これは、預り金が10百万円、未払法
人税等が24百万円、未払消費税等が12百万円それぞれ減少したこと、長期借入金が一部返済により8百万円減少し
たことが主な要因であります。
純資産は 2,003 百万円となり、前連結会計年度末に比べて21百万円減少しました。これは、親会社株主に帰属する
四半期純損失21百万円を計上し利益剰余金が減少したことによるものであります。
<訂正後>
(省略)
負債は 408 百万円となり、前連結会計年度末に比べて57百万円減少しました。これは、預り金が10百万円、未払法
人税等が24百万円、未払消費税等が12百万円それぞれ減少したこと、長期借入金が一部返済により8百万円減少し
たことが主な要因であります。
純資産は 2,068 百万円となり、前連結会計年度末に比べて21百万円減少しました。これは、親会社株主に帰属する
四半期純損失21百万円を計上し利益剰余金が減少したことによるものであります。
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第4 【経理の状況】
2.監査証明について
<訂正前>
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(令和3年4月1日から令和
3年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る四半期連結財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
<訂正後>
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(令和3年4月1日から令和
3年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る四半期連結財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、
訂正後の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
<訂正前>
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 0 3
1年内返済予定の長期借入金 32 32
未払費用 19 18
前受収益 9 10
預り金 65 54
未払法人税等 30 5
未払消費税等 16 4
5 2
賞与引当金
流動負債合計 179 130
固定負債
長期借入金 140 132
退職給付に係る負債 5 5
役員退職慰労引当金 6 7
繰延税金負債 134 134
63 61
その他
固定負債合計 351 342
負債合計 530 473
純資産の部
株主資本
資本金 100 100
資本剰余金 2,072 2,072
利益剰余金 △148 △169
△0 △0
自己株式
株主資本合計 2,024 2,003
純資産合計 2,024 2,003
負債純資産合計 2,554 2,476
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訂正四半期報告書
<訂正後>
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(令和3年3月31日) (令和3年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 0 3
1年内返済予定の長期借入金 32 32
未払費用 19 18
前受収益 9 10
預り金 65 54
未払法人税等 30 5
未払消費税等 16 4
5 2
賞与引当金
流動負債合計 179 130
固定負債
長期借入金 140 132
退職給付に係る負債 5 5
役員退職慰労引当金 6 7
繰延税金負債 69 69
63 61
その他
固定負債合計 286 277
負債合計 465 408
純資産の部
株主資本
資本金 100 100
資本剰余金 2,072 2,072
利益剰余金 △83 △104
△0 △0
自己株式
株主資本合計 2,089 2,068
純資産合計 2,089 2,068
負債純資産合計 2,554 2,476
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独立監査人の四半期レビュー報告書
令和4年5月13日
株式会社RISE
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社RIS
Eの令和3年4月1日から令和4年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(令和3年4月1日から令
和3年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(令和3年4月1日から令和3年6月30日まで)に係る訂正後の四
半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に
ついて四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社RISE及び連結子会社の令和3年6月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての
重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して令和3年8月13日に四半期レビュー報告書を提出している
が、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
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訂正四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論 を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業 的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要
な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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