いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月16日 提出
【発行者名】 いちよしアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 添田 智則
【本店の所在の場所】 東京都中央区八丁堀二丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 萩谷 洋昭
【電話番号】 03-6670-6711
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 いちよしファンドラップ専用投資信託 内外株式
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年2月16日 付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)において、 信託財産
留保額の廃止および投資対象とする投資信託証券の変更等に伴い、 記載事項の一部に訂正事項がありますので
これを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(12)【その他】
<訂正前>
ファンドラップ取引口座の開設について
当ファンドは販売会社の提供するファンドラップ口座にかかる投資一任契約に基づいて、同口座の資
金を運用するためのファンドです。ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社とファン
ドラップ口座にかかる投資一任契約等を締結し、ファンドラップ取引口座を開設した者に限るものと
します。
<訂正後>
ファンドラップ取引口座の開設について
当ファンドは販売会社の提供するファンドラップ口座にかかる投資一任契約に基づいて、同口座の資
金を運用するためのファンドです。ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社とファン
ドラップ口座にかかる投資一任契約等を締結し、ファンドラップ取引口座を開設した者に限るものと
します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2015年2月27日
・信託契約締結、設定、運用開始
<訂正後>
2015年2月27日
・信託契約締結、設定、運用開始
2022年5月17日
・信託財産留保額の廃止
2【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。
今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)>
(略)
<2.日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)>
(略)
<3.ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド(適格機関投資家専用)>
委託会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
ファンドの分類 追加型投信/国内/株式
運用の基本方針
主要投資対象・目的 「ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド」受益証券を主要投資
対象として主に国内の株式へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長
をめざします。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
ベンチマーク なし
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用方針 ①主として、「ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド」受益証券
を通じて、国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、収益源泉の中心を
配当利回りに求め、中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行いま
す。
②上記親投資信託の受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
③株式以外の資産(上記親投資信託を通じて投資する場合は、当該親投資信託
の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属す
るとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の
50%以下とします。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
す。
投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
るもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の
定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信
託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。
⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分
の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
信託期間 設定日~2024年9月17日
費用
信託報酬 年率:0.6985%(税抜0.635%)
信託財産留保額 取得申込受付日ならびに解約請求受付日の基準価額に0.04%をかけた金額
その他の費用 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、受益
権の管理費用等)をファンドから支弁します。
その他
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
決算日 毎年9月14日(ただし休業日の場合は翌営業日)
< 4. スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用) >
(略)
<5.インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)>
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<6.いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)>
(略)
<7.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)>
(略)
<8.外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募)>
(略)
<9.マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)>
委託会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
ファンドの分類 追加型投信/内外/株式
運用の基本方針
主要投資対象・目的 「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象として主に世界各国の株式に実質的な投資
を行い、安定した配当収益の確保、および信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。なお、コマーシャル・ペーパーなどの短期金融商品等に直
接投資する場合があります。
ベンチマーク なし
運用方針 ①マザーファンドを通じて実質的に主として世界各国の金融商品取引所に上場
または店頭売買金融商品市場に登録されている株式(※)に分散投資を行い
ます。
(※)株式・・・DR(預託証券)および上場・登録予定を含みます。
②マザーファンドの運用にあたっては、エポック・インベストメント・パート
ナーズ・インク(USA)(以下「エポック社」といいます。)に運用指図
に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きま
す。)の一部を委託します。
1)エポック社のアナリストによる調査と分析により、主に資本効率とフ
リー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘
柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に
(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指します。
2)通常の投資環境においては、少なくとも信託財産の純資産総額の80%超を
世界のエクイティ証券(有配株式・転換社債・新株引受権証券・新株予約
権証券)に投資します。
3)ハイ・イールド債券(非投資適格債券)を含む債券に20%以内で投資する
ことがあります。
③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤当初の設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、金融商品市
況の急激な変化が発生または予想されるとき、償還の準備により資金化が必
要なときなど、また信託財産の規模によっては上記の運用ができない場合が
あります。
投資制限 ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④株式および債券(短期債を除きます。)への直接投資は行いません。
⑤外国為替予約取引は、約款の規定の範囲で行うことがあります。
⑥信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。
信託期間 無期限
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用
信託報酬 年率:0.8085%(税抜0.735%)
※委託会社は、マザーファンドの運用権限の委託先であるエポック・インベストメン
ト・パートナーズ・インク(USA)に委託会社が受けた信託報酬から運用報酬を支
払います。
信託財産留保額 なし
その他の費用 監査費用、有価証券の売買に係る売買委託手数料等を信託財産からご負担いた
だきます。監査費用等については毎日のファンドの純資産総額に対して、合理
的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じた額をその費用の合計額と
みなして、実際の費用にかかわらずご負担いただきます。有価証券の売買に係
る売買委託手数料等のその他の費用は運用状況および保有期間等により異なる
ため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。
その他
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
決算日 毎年8月10日(ただし休業日の場合は翌営業日)
※信託期間中は分配を行いません。
< 10. ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>
(略)
< 11. ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)>
(略)
< 12. シュローダー/FOFs 用欧州株F(適格機関投資家限定) >
(略)
<13.SMAM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)>
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
ファンドの分類 追加型投信/海外/株式
運用の基本方針
主要投資対象・目的 「オーストラリア高配当株式マザーファンド」への投資を通じて、主として
オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等に投資することにより、
信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ベンチマーク なし
運用方針 ①「オーストラリア高配当株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、
主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等に投資するこ
とにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託
(REIT)や上場インフラファンド等を含みます。
※歴史的にオーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に
上場している株式にも投資することがあります。
②銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や
配当政策などを勘案して厳選します。
③外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
す。
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いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
す。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で
20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則
にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
信託期間 2024年6月5日まで
費用
信託報酬 年率:0.759%(税抜0.69%)
信託財産留保額 一部解約時の基準価額に0.15%
その他の費用 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で
保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託
財産から支払われます。
その他
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
決算日 原則として毎年6月5日(ただし休業日の場合は翌営業日)
< 14. ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)>
(略)
< 15. アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
(略)
< 16. シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
(略)
<訂正後>
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。
今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)>
(略)
<2.日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)>
(略)
< 3. スパークス・日本株ファンド・双剣W(適格機関投資家専用) >
(略)
<4.SMDAM・中小型株企業価値フォーカス・ファンドFOFs用(適格機関投資家専用)>
委託会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
ファンドの分類 追加型投信/国内/株式
運用の基本方針
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いちよしアセットマネジメント株式会社(E30994)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主要投資対象・目的 「中小型株マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証
券を主要投資対象とします。
ベンチマーク なし
運用方針 ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本の取引所に上場し
ている株式のうち、中小型株に投資を行い、信託財産の成長を目標に積極的
な運用を行います。
・組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価
値」を基本に行います。
・株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の
投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財
産に属するとみなした部分を含みます。)への投資割合は、原則として信託
財産総額の50%以下とします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
投資制限 ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額30%以下とします。
信託期間 無期限
費用
信託報酬 年率:0.66%(税抜0.6%)
信託財産留保額 一部解約時に0.2%
その他の費用 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表
の監査費用の全部または一部(消費税等に相当する金額を含みます。)および
受託者の立て替えた立替金の利息等(以下「諸経費」といいます。)は、受益
者の負担とし、信託財産中から支弁します。
その他
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
決算日 毎年10月8日(ただし休業日の場合は翌営業日)
<5.インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)>
(略)
<6.いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)>
(略)
<7.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)>
(略)
<8.外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募)>
(略)
< 9. ノムラFOFs用ACI米国バリュー・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)>
(略)
< 10. ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)>
(略)
< 11. シュローダー/FOFs 用欧州株F(適格機関投資家限定) >
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(略)
< 12. ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)>
(略)
< 13. アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
(略)
< 14. シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>
(略)
3【投資リスク】
<訂正前>
(参考情報)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
(参考情報)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(2)【換金(解約)手数料】
<訂正前>
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の 翌々営業日 の基準価額に 0.3% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
<訂正後>
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
第2【管理及び運営】
2【換金(解約)手続等】
(5)解約価額
<訂正前>
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(略)
<訂正後>
解約請求受付日の翌々営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(略)
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