株式会社北弘電社 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社北弘電社(E00306)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 令和4年5月11日
【会社名】 株式会社北弘電社
【英訳名】 KITA KOUDENSHA Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 脇 田 智 明
【本店の所在の場所】 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号
【電話番号】 011-640-2231
管理統括室 関 谷 繁 淑
【事務連絡者氏名】
経理業務部長
【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北11条西23丁目2番10号
【電話番号】 011-640-2231
管理統括室 関 谷 繁 淑
【事務連絡者氏名】
経理業務部長
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区北1条西5丁目14番地の1)
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1【提出理由】
当社は、令和4年5月11日開催の監査役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を
行う会計監査人の異動を行うことについて決議し、同日開催の取締役会において、令和4年6月29日開催予定の第
72回定時株主総会に「会計監査人選任の件」を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規程に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1) 当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
監査法人銀河
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2) 当該異動の年月日
令和4年6月29日(第72回定時株主総会開催予定日)
(3) 退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
平成8年1月8日
(4) 退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
① 第71期(令和3年3月期)第3四半期報告書の訂正報告書に含まれる四半期財務諸表に関して「高山ソー
ラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は、当該工事の開始時より工事進行基準を適用していた
が、当第3四半期会計期間において工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実
性の事後的な喪失により、当第3四半期会計期間より工事完成基準に変更している。工事原価総額等が工事収
益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要があるが、当監査法人は当第3四
半期末における工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な証拠を入手できなかった。このため、工事損失引
当金3,754千円の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。この
影響は工事損失引当金および工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことか
ら、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のある影
響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領して
おります。
② 第71期(令和3年3月期)有価証券報告書の訂正報告書に含まれる財務諸表に関して「高山ソーラーヒルズ
太陽光発電所工事」の件について、「会社は、当該工事の開始時より、工事進行基準を適用していたが、当事
業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積りができなくなったため、成果の確実
性の事後的な喪失により、当第3四半期会計期間より工事完成基準に変更している。工事原価総額等が工事収
益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要があるが、当監査法人は当事業年
度末における工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な記録や文書を入手することができず、工事原価総額
の見積りについて十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。
このため、工事損失引当金526,581千円の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断する
ことができなかった。この影響は工事損失引当金および工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘定科目に
は影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸表に及ぼす可
能性のある影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付適正意見を表明した独立監査人の監査報告書を受
領しております。
③ 第72期(令和4年3月期)第1四半期報告書に係る四半期レビュー報告書に含まれる四半期財務諸表に関し
て「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は当該工事の開始時より、工事進行基準を
適用していたが、前事業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積りができなく
なったため、成果の確実性の事後的な喪失により、工事完成基準に変更している。
工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要がある
が、当監査法人は前事業年度末において、工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な記録や文書を入手する
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ことができず、工事原価総額の見積りについて十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。当該工事に関す
る工事損失引当金の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。
し たがって前事業年度の財務諸表について限定付適正意見を表明している。
このため、当事業年度の第1四半期会計期間において、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間に
わたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわた
り収益を認識しているが、当期首時点における工事原価総額の見積りの裏付けとなる必要な証拠を入手するこ
とができなかった。このため、当事業年度の第1四半期会計期間における完成工事高2,623,276千円及び工事損
失引当金繰入額1,156,294千円等に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができな
かった。
これらの影響は当四半期会計期間に計上された完成工事高及び工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘
定科目には影響を及ぼさないことから、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。また当該事項は、
当四半期会計期間の四半期財務諸表の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるが、その影響
は工事損失引当金等に限定される。したがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のあるこれらの影響は重要で
あるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
④ 第72期(令和4年3月期)第2四半期報告書に係る四半期レビュー報告書に含まれる四半期財務諸表に関し
て「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は当該工事の開始時より、工事進行基準を
適用していたが、前事業年度の第3四半期会計期間以降、工事原価総額の信頼性をもった見積りができなく
なったため、成果の確実性の事後的な喪失により、工事完成基準に変更している。
工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高い等の場合には工事損失引当金を計上する必要がある
が、当監査法人は前事業年度末において、工事原価総額の見積りの裏付けとして必要な記録や文書を入手する
ことができず、工事原価総額の見積りについて十分かつ適切な監査証拠を入手できなかった。当該工事に関す
る工事損失引当金の評価に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。
したがって前事業年度の財務諸表について限定付適正意見を表明している。
このため、当事業年度の第2四半期累計期間において、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間に
わたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわた
り収益を認識しているが、当期首時点における工事原価総額の見積りの裏付けとなる必要な証拠を入手するこ
とができなかった。このため、当事業年度の第2半期累計期間における完成工事高6,298,357千円及び工事損失
引当金繰入額1,040,976千円等に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかっ
た。
これらの影響は当四半期累計期間に計上された完成工事高及び工事損失引当金繰入額等に限定され、他の勘
定科目には影響を及ぼさないことから、四半期財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。また当該事項は、
当四半期累計期間の四半期財務諸表の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるが、その影響
は工事損失引当金等に限定される。したがって、四半期財務諸表に及ぼす可能性のあるこれらの影響は重要で
あるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
⑤ 第72期(令和4年3月期)第3四半期報告書に係る四半期レビュー報告書に含まれる四半期財務諸表に関し
て「高山ソーラーヒルズ太陽光発電所工事」の件について、「会社は当該工事の開始時より工事進行基準を適
用していたが、前事業年度の第3四半期会計期間以降、当該工事の工事原価総額の信頼性をもった見積りがで
きなくなったため、成果の確実性の事後的な喪失により、工事完成基準に変更している。一方、会社は当該工
事原価総額に基づき工事損失引当金の計上の要否について検討を行っている。
当監査法人は前第3四半期会計期間末及び前事業年度末において、工事原価総額の見積りに関する適切な情
報を入手することができず、当該工事に係る工事損失引当金の修正の要否について判断することができなかっ
た。したがって、前事業年度の第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の四半期財務諸表に対して限定付
結論を表明し、前事業年度の財務諸表に対して限定付適正意見を表明している。
また、会計方針の変更等に記載のとおり、会社は当事業年度の第1四半期会計期間の期首より「収益認識に
関する会計基準」等を適用しているが、当該期首時点における工事原価総額の見積りに関する適切な情報を入
手することができず、当事業年度の第3四半期累計期間における完成工事高11,259,084千円及び工事損失引当
金繰入額814,150千円等の金額の修正の要否について判断することができなかった。
当該事項は、当事業年度の第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間に係る四半期財務諸表のうち、上記
のとおり第3四半期累計期間に計上された完成工事高及び工事損失引当金繰入額等に影響するとともに、四半
期貸借対照表のうち工事損失引当金等の数値と対応数値の比較可能性に影響を及ぼす可能性があるが、他の勘
定科目には影響を及ぼさないことから、これらの影響は限定的である。
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株式会社北弘電社(E00306)
臨時報告書
したがって、四半期財務諸表に及ぼす影響は重要であるが広範ではない。」旨の限定付結論を表明した独立
監査人の四半期レビュー報告書を受領しております。
(5) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、令和4年6月29日開催の第72回定時株主総会の終結を
もって任期満了となります。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われていることを確保
する体制を十分に備えているものの、上場来監査継続年数が長期にわたることや、監査工数の増加に伴う監査報
酬の増額要請を契機に、当社の事業規模に適した監査対応や監査報酬の妥当性について検討した結果、新たに監
査法人銀河を会計監査人として選任するものであります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
以 上
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