楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第21期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月23日-令和4年4月22日) |
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提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月21日 提出
【計算期間】 第21特定期間(自 2021年10月23日至 2022年4月22日)
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
2)属性区分
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
当ファンドは、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託の投資信託証券ならびに対円貨での ト
ルコリラ のパフォーマンスを反映するユーロ円債(以下、「リート連動債」という場合があります。)を
主要投資対象とします。そのため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産 (その他資産(投
資信託証券(不動産投信))) と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産 (不動産投信)
とは異なります。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信:当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
う。
(2)追加型投信: 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
ドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(2)海外:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(3)内外:目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(2)債券:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
(3)不動産投信(リート):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合:目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド):「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF:投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型:目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
いう。
(2)特殊型:目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
きで付記できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般:次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株:目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
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③中小型株:目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(2)債券
①一般:次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債:目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
③社債:目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
④その他債券: 目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
をいう。
⑤格付等クレジットによる属性:目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
「低格付債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信
これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産
組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合
以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
②資産配分変更型:目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回:目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回:目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回:目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月):目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月):目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
⑥日々:目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他:上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
②日本:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
③北米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
④欧州:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいう。
⑤アジア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
⑦中南米:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
⑧アフリカ:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいう。
⑨中近東(中東):目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
⑩エマージング:目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
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①ファミリーファンド:目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ:「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり:目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし:目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数:前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型:目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
いう。
②条件付運用型:目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型:目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型:目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
るいは運用手法の記載があるものをいう。
※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2011年11月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2020年 7月22日
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・信託期間の更新(信託終了日を2021年10月22日から2026年10月21日へ変更)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況( 2022年4月末 現在)
1)資本金
150百万円
2)沿革
2006年12月28日 「楽天投信株式会社」設立
2008年 1月31日 金融商品取引業者登録 [関東財務局長(金商)第1724号]
2009年 4月 1日 株式会社ポーラスター投資顧問と合併、商号を「楽天投信投資顧問株式会
社」に変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
楽天カード株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 13,000株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
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① 主として、米国の不動産投資信託指数に連動する上場投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施
行令第12条第1号および第2号に規定する投資信託ならびに外国投資信託のうちこれらに類するものをい
います。以下同じ。)の投資信託証券ならびに対円貨でのトルコ通貨のパフォーマンスを反映するユー
ロ円債に投資し、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行ないます。
② ユーロ円債 (リート連動債) の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 当ファンドの資金動向、証券市場における価格や売買高などの取引状況、その他 取引所 (金融商品取引
法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融
商品市場をいいます。以下同じ。)の売買停止等のやむを得ない事情等によって、上記のような運用が
できない場合があります。
(2)【投資対象】
この投資信託(以下、「当ファンド」という場合があります。)は、特定のユーロ円債 (リート連動債)
を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
のをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、
第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債権(以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
10)コマーシャル・ペーパー
11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1)~11) の証券または証書の性質を有するも
の
13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
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す。)
17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。)
20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるもの
22)外国の者に対する権利で 21) の有価証券の性質を有するもの
なお、 1) の証券または証書、 12) ならびに 17) の証券または証書のうち 1) の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、 2) から 6) までの証券および 14) の証券のうち投資法人債券な
らびに 12) および 17) の証券または証書のうち 2) から 6) までの証券の性質を有するものを以下「公
社債」といい、 13) および 14) の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいま
す。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、 上記② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で 5) の権利の性質を有するもの
④ 上記② の規定に関わらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応、委託者が運用上
必要と認めるときには、委託者は、信託金を、 上記③ に掲げる金融商品により運用することの指図がで
きます。
(3)【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。
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・「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決権等
の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用に関する
運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託資産
ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・検討しま
す。(但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項については投資政
策委員会に報告します。)
・運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
・「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それらに関
する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。また、法令諸規
則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それらについて必要な事
項を協議・検討します。
・コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および運用
ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財産および投
資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。
※当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内部者取
引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本方針」「運用
業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めています。
※上記体制は 2022年4月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
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① 収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含
みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を
行なうものではありません。
3)収益分配に充てなかった留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運
用を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース(一般コース)>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
20%以下とします。
3)投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
5)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
6)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予
約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないことを
あらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあ
る新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)への投資割合
は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
7)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
8)投資する株式等の範囲
イ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ) イ) の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することが
できるものとします。
9)信用取引の指図範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の信用取引の指図は、 次に掲げる 有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことが
できるものとし、かつ 次に掲げる 株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社
法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
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新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会
社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転 換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により
取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、また
は投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定
めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
10)先物取引等の運用指図
イ)委託者は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以
下同じ)。
ロ)委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係
る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ)委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
11)スワップ取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なう
ことの指図をすることができます。
ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として 信託期間 を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事
由により上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当するスワップ取引
の一部の解約を指図するものとします。
ニ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
るものとします。
ホ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲
イ)委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をす
ることができます。
ロ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として 信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ)金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産
の一部解約等の事由により上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想
定元本の合計額が当該保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者
はすみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ)為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産に係る保有外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」と
いいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額を超えないものとします。
なお、投資信託財産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該保
有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超え
る額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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ホ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利をもとに算出
した価額で評価するものとします。
ヘ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
ト) 12) において「金利先渡取引」は、当事者間においてあらかじめ将来の特定の日(以下「決済
日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金
銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取
り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定
めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
チ) 12) において「為替先渡取引」は、当事者間においてあらかじめ決済日から満期日までの期間に
係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と
反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下 12) において同
じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下
12) において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替
スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額
を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取
り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引
いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額につ
いて決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対
売買したときの差金に係る決済日から満期までの利息とを合算した額を決済日における指標利率
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
13)有価証券の貸付けの指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債
を 次の範囲内 で貸付けの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において貸付株式の時価合計額が投資信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2 .公社債の貸付けは、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ) イ)の1.および2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ)委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは担保の受入れの指図を行なうものと
します。
14)公社債の空売りの指図範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算においてする投資信
託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済
については、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ) イ) の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲
内で行なうものとします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
15)公社債の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは担保の提供
の指図を行なうものとします。
ロ) イ) の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、 ロ) の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかにその超える額に相当する借入
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れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ) イ) の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
16)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
17)外国為替予約の指図および範囲
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ) イ) の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が投資信託財産の純資産額を超えないものとします。ただし、投資信託財産
に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図についてはこの限りではありません。
ハ) ロ) の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
18)デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
19)信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
20)資金の借入れ
イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。ただし、資金の借入額は借入指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
3【投資リスク】
(1)基準価額の変動要因 および その他の留意点
当ファンドは、主としてユーロ円債(リート連動債)など値動きのある有価証券に投資しますので、基
準価額は変動します。従って、投資家の皆様の投資元本は保証されているものでなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。収益や投資利回りなども未確定の商品で
す。当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なります。当ファンドは、預金保険機構および保険契約者
保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で当ファンドを購入した場合は、投資者保
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護基金による支払対象ではありません。当ファンドの投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて
投資家に帰属します。
<主な変動要因>
① 信用リスク
ユーロ円債(リート連動債)の発行体に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、当該債券の価
格は下落し、もしくは価格がなくなることがあります。これらの場合には基準価額が値下がりし、そ
の結果、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
② 流動性リスク
ユーロ円債(リート連動債)は、金融商品取引所等に上場されているものではなく、十分な流動性を
確保できない場合があります。そのような場合、当該債券の価格が下落し、その結果、当ファンドの
基準価額が値下がりして投資元本に欠損を生じる恐れがあります。また、当該債券の流動性(換金
性)が低くなった場合、当ファンドの解約請求の受付を繰り延べる可能性または解約請求の受付が中
止となる可能性があります。
③ 特定の債券への銘柄集中によるリスク
当ファンドは、主として特定のユーロ円債(リート連動債)に投資することから、複数銘柄に分散投
資された投資信託に比べ、当該債券が基準価額に及ぼす影響が強くなります。そのため、当該債券の
流動性が低下した場合などには、当該債券の価格が下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落
して投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
④ 基準価額の上昇が限定されるリスク
ユーロ円債(リート連動債)が採用するインカムプラス戦略は、ある水準以上の米国リートETFの値上
がり益を享受できない代わりに、クーポン収入の獲得を目指す戦略です。そのため、米国リートETFが
目標価格を上回って値上がりした場合、その値上がり益を享受できず、当ファンドの基準価額の上昇
幅が限定されます。
⑤ 価格変動リスク
当ファンドが主として投資するユーロ円債(リート連動債)の価格は、金利および米国リートETFの価
格変動等の影響を受けます。リートは保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の
動向等により、価格が変動します。これらの影響により当該債券の価格が下落した場合には、基準価
額が値下がりし、投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
⑥ 為替変動リスク
当ファンドの実質的な投資対象である米国リートETFは米ドル建てであり、また、実質的に対円貨でト
ルコリラ通貨を買付ける取引を行ないます。そのため、米ドルまたはトルコリラの為替変動の影響に
より、当ファンドの基準価額が下落して投資元本に欠損を生じる場合があります。
⑦ 金利変動リスク
当ファンドは、主としてユーロ円債(リート連動債)に投資します。一般に、金利が上昇すると公社
債等の価格は下落します。この場合には基準価額が値下がりし、その結果、投資元本に欠損を生じる
恐れがあります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用は
ありません。
② 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能
性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
③ 当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴い、当
ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
④ 市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
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<追加的記載事項>
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(2)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
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*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵
守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて
取締役会に報告されます。
取締役会は、コンプライアンス部による流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢の監督を行います。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリン
グとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、流動性リスク管理に関する規程を定め、投資信託財産の流動性リスクのモニ
タリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。取締役会はこれらの監督を
行います。
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク
管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に
応じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容
は、毎月取締役会に報告されます。
※上記体制は 2022年4月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得た
額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口
数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払
われます。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日の翌営業日 の基準価額に 0.75% の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
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(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.54%(税抜1.4%)の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 0.770%(税抜0.70%)
販売会社 0.715%(税抜0.65%)
受託会社 0.055%(税抜0.05%)
役 務の内容
委託した資金の運用の対価
委託会社
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社
ファンドの管理等の対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産にかかる監査報酬、当該監
査報酬にかかる消費税等に相当する金額、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・
交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運
営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)
は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先
物取引・オプション取引等に要する費用、および売買委託手数料等にかかる消費税等については、取引
のつど投資信託財産中から支弁します。また、外貨建資産の保管に要する費用についても、投資信託財
産中から支弁します。
③ 投資信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は投資信託財産中から支弁しま
す。
※「その他の手数料等」については、運用状況により変動するものであり、事前に料率や上限額を表示する
ことができません。
費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができな
いため表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、 少額投資非課税制度 の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)のいずれ
かを選択することもできます。
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2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年4月末 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型】
以下の運用状況は2022年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 アイルランド 376,638,450 93.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 27,059,610 6.70
合計(純資産総額) 403,698,060 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
国/地域 種類 銘柄名 償還期限
単価 金額 単価 金額 比率
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
アイルラ 社債券 STAR Heli 2,615,000,000 14.91 390,027,000 14.40 376,638,450 2.40 2026/4/9 93.30
ンド os リート連動債
(トルコリラ)
04/09/26
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 93.30
合計 93.30
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第2特定期間末 (2012年10月22日) 182 185 1.0207 1.0377
第3特定期間末 (2013年 4月22日) 860 870 1.5186 1.5356
第4特定期間末 (2013年10月22日) 690 700 1.0892 1.1062
第5特定期間末 (2014年 4月22日) 795 810 1.0741 1.0941
第6特定期間末 (2014年10月22日) 952 969 1.0832 1.1032
第7特定期間末 (2015年 4月22日) 1,585 1,622 1.0750 1.1000
第8特定期間末 (2015年10月22日) 2,027 2,084 0.8895 0.9145
第9特定期間末 (2016年 4月22日) 1,817 1,867 0.6601 0.6781
第10特定期間末 (2016年10月24日) 1,184 1,207 0.5192 0.5292
第11特定期間末 (2017年 4月24日) 1,094 1,119 0.4401 0.4501
第12特定期間末 (2017年10月23日) 1,337 1,367 0.4577 0.4677
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第13特定期間末 (2018年 4月23日) 1,025 1,041 0.3270 0.3320
第14特定期間末 (2018年10月22日) 844 854 0.2735 0.2765
第15特定期間末 (2019年 4月22日) 746 754 0.2795 0.2825
第16特定期間末 (2019年10月23日) 760 768 0.2974 0.3004
第17特定期間末 (2020年 4月22日) 411 418 0.1849 0.1879
第18特定期間末 (2020年10月22日) 407 414 0.1779 0.1809
第19特定期間末 (2021年 4月22日) 475 483 0.2020 0.2050
第20特定期間末 (2021年10月22日) 467 474 0.2018 0.2048
第21特定期間末 (2022年 4月22日) 520 526 0.1586 0.1606
2021年 4月末日 483 ― 0.2046 ―
5月末日 477 ― 0.2046 ―
6月末日 483 ― 0.2063 ―
7月末日 497 ― 0.2133 ―
8月末日 509 ― 0.2206 ―
9月末日 467 ― 0.2040 ―
10月末日 468 ― 0.1993 ―
11月末日 356 ― 0.1512 ―
12月末日 366 ― 0.1545 ―
2022年 1月末日 322 ― 0.1342 ―
2月末日 317 ― 0.1307 ―
3月末日 354 ― 0.1430 ―
4月末日 403 ― 0.1535 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第2特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.1020
第3特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 0.1020
第4特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 0.1020
第5特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 0.1200
第6特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 0.1200
第7特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 0.1500
第8特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 0.1500
第9特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 0.1290
第10特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 0.0600
第11特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 0.0600
第12特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 0.0600
第13特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 0.0550
第14特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 0.0240
第15特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0.0180
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第16特定期間 2019年 4月23日~2019年10月23日 0.0180
第17特定期間 2019年10月24日~2020年 4月22日 0.0180
第18特定期間 2020年 4月23日~2020年10月22日 0.0180
第19特定期間 2020年10月23日~2021年 4月22日 0.0180
第20特定期間 2021年 4月23日~2021年10月22日 0.0180
第21特定期間 2021年10月23日~2022年 4月22日 0.0120
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第2特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 0.73
第3特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 58.77
第4特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 △21.56
第5特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 9.63
第6特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 12.02
第7特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 13.09
第8特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 △3.30
第9特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 △11.29
第10特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 △12.26
第11特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 △3.68
第12特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 17.63
第13特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 △16.54
第14特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 △9.02
第15特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 8.78
第16特定期間 2019年 4月23日~2019年10月23日 12.84
第17特定期間 2019年10月24日~2020年 4月22日 △31.78
第18特定期間 2020年 4月23日~2020年10月22日 5.95
第19特定期間 2020年10月23日~2021年 4月22日 23.66
第20特定期間 2021年 4月23日~2021年10月22日 8.81
第21特定期間 2021年10月23日~2022年 4月22日 △15.46
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第2特定期間 2012年 4月24日~2012年10月22日 201,758,307 105,074,420
第3特定期間 2012年10月23日~2013年 4月22日 848,514,830 460,938,601
第4特定期間 2013年 4月23日~2013年10月22日 519,697,610 452,813,379
第5特定期間 2013年10月23日~2014年 4月22日 446,684,886 339,264,694
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第6特定期間 2014年 4月23日~2014年10月22日 552,753,835 414,558,858
第7特定期間 2014年10月23日~2015年 4月22日 1,267,558,149 671,422,836
第8特定期間 2015年 4月23日~2015年10月22日 1,492,850,629 689,045,039
第9特定期間 2015年10月23日~2016年 4月22日 1,193,712,885 719,357,524
第10特定期間 2016年 4月23日~2016年10月24日 306,230,757 778,364,776
第11特定期間 2016年10月25日~2017年 4月24日 701,495,182 494,799,335
第12特定期間 2017年 4月25日~2017年10月23日 1,490,944,673 1,055,988,772
第13特定期間 2017年10月24日~2018年 4月23日 1,347,832,695 1,133,870,434
第14特定期間 2018年 4月24日~2018年10月22日 837,863,927 885,536,893
第15特定期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 708,849,125 1,127,366,814
第16特定期間 2019年 4月23日~2019年10月23日 332,964,636 447,157,379
第17特定期間 2019年10月24日~2020年 4月22日 295,219,054 625,471,763
第18特定期間 2020年 4月23日~2020年10月22日 220,744,505 156,269,873
第19特定期間 2020年10月23日~2021年 4月22日 435,359,573 370,344,247
第20特定期間 2021年 4月23日~2021年10月22日 249,470,884 285,813,879
第21特定期間 2021年10月23日~2022年 4月22日 1,323,547,571 363,054,318
≪参考情報≫
運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2)コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>と<分配金受取
りコース(一般コース)>の2通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース(一般コース)>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
※販売会社によっては、取扱コースの名称が異なる場合があります。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・シカゴ・ボード・オプション取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・イスタンブールの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・東京の銀行の休業日
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
※<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>において収益分配金を再投資する場合は、各計
算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
・ ファンド が主として投資するユーロ円債について、 下記のいずれか に該当する場合は、 委託会社の判断
により 、受益権の取得の申込みの受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取消
すことができます。 ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申込み
に限ってこれを受付けるものとします。
※
1.委託会社が、当該ユーロ円債が連動する資産の取引にかかる 取引所 の立会が行なわれないこと、
もしくは停止されたことにより、その翌営業日の追加信託を行なわない措置を取ったとき
2.委託会社が、当該ユーロ円債が連動する資産の取引にかかる取引所の当日の立会終了時における当
該ユーロ円債が連動する資産の取引の呼値が当該取引所の定める呼値の限度の値段とされる等やむ
を得ない事情が発生したことから、ファンドが投資する当該ユーロ円債が連動する資産の取引にか
かる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないことにより、その翌営業日
の追加信託を行なわない措置を取ったとき
3.上記1.2.のほか、委託会社は、 取引所 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の
停止、ファンドにおいて投資している有価証券の解約または換金の中止、ならびに当該有価証券の
評価価額の算出・発表が予定された時間にできない場合その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変
更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受け渡し
に関する障害等)があるとき
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定
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する外国金融商品市場をいいます。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、 午後3時 までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・シカゴ・ボード・オプション取引所の休業日
・ニューヨーク証券取引所の休業日
・イスタンブールの銀行の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・東京の銀行の休業日
(4)解約制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額 から信託財産留保額(当該基準価額に0.75%の率を乗じて得た
額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
楽天投信投資顧問株式会社
お客様窓口:電話番号03-6432-7746
受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス:https://www.rakuten-toushin.co.jp/
(6)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7)解約単位
販売会社が定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して 7営業日目 からお支払いします。
※ただし、この投資信託において投資している有価証券の解約・換金の停止または解約・換金代金の入
金の遅延、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災
害、政治体制の変更、テロや戦争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに
資金の受渡しに関する障害等)があるときは、 解約代金 の支払を延期する場合があります。
(9)受付の中止および取消
・ 下記のいずれかに 該当する場合は、 委託会社の判断により 、 解約請求の受付 を中止することおよび既に
受け付けた 解約請求の受付 を取消すことができます。
1.主要投資対象とするユーロ円債が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当
該取引にかかる 取引所 の当日の午後の取引(半日立会日については、午前の取引とします。)が行
なわれないもしくは停止されたとき
2.主要投資対象とするユーロ円債が活用する有価証券のうち主として取引を行なうものについて、当
該取引にかかる 取引所 の当日の午後の取引終了時における当該取引の呼値が当該取引所の定める呼
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値の値幅の限度の価格とされる等、やむをえない事情が発生したこと等により、当該ユーロ円債の
当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
3.上記1.2.のほか、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、 ファン
ド において投資している有価証券の解約または換金の中止、ならびに当該有価証券の評価価額の算
出・発表が予定された時間にできない場合その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態
(金融危機、デフォルト、資産凍結などの投資規制の導入、自然災害、政治体制の変更、テロや戦
争等の発生等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受け渡しに関する障害
等)があるとき
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った 当日 の解約請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請
求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇外国公社債
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。)、銀行などの提示する価額(売気配相場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
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<委託会社の照会先>
楽天投信投資顧問株式会社
お客様窓口:電話番号03-6432-7746
受付時間 :営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス:http s ://www.rakuten-toushin.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2026年10月21日までとします(2011年11月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
協議のうえ、信託期間を延長することができます。
※有価証券届出書「第一部 証券情報 (12)その他 」に記載の手続きを経て信託終了(繰上償還)
を行うこととなった場合、信託期間は2022年9月9日までとなります。
(4)【計算期間】
毎月23日から翌月22日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができ ます。
イ)受益者の解約により 受益権の口数が1億口 を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下 「書面決議」 といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
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2)この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6)当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページアドレス https://www.rakuten-toushin.co.jp/
※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年2回(4月、10月) および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページアドレス https://www.rakuten-toushin.co.jp/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
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1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21特定期間(2021年10月23日から2022年
4月22日まで)の財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第21特定期間
第20特定期間
2022年 4月22日現在
2021年10月22日現在
資産の部
流動資産
15,760,125 26,812,919
コール・ローン
460,653,000 504,872,750
社債券
341,137 593,906
その他未収収益
476,754,262 532,279,575
流動資産合計
476,754,262 532,279,575
資産合計
負債の部
流動負債
6,958,331 6,559,874
未払収益分配金
1,134,664 4,851,617
未払解約金
21,283 19,822
未払受託者報酬
574,676 535,174
未払委託者報酬
43 73
未払利息
88,678 63,025
その他未払費用
8,777,675 12,029,585
流動負債合計
8,777,675 12,029,585
負債合計
純資産の部
元本等
2,319,443,990 3,279,937,243
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,851,467,403 △ 2,759,687,253
59,596,850 50,180,371
(分配準備積立金)
467,976,587 520,249,990
元本等合計
467,976,587 520,249,990
純資産合計
476,754,262 532,279,575
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第21特定期間
第20特定期間
自 2021年10月23日
自 2021年 4月23日
至 2022年 4月22日
至 2021年10月22日
営業収益
29,800,000 31,520,000
受取利息
16,093,550
有価証券売買等損益 △ 85,800,050
341,137 252,769
その他収益
46,234,687
△ 54,027,281
営業収益合計
営業費用
5,290 9,451
支払利息
134,196 101,222
受託者報酬
3,623,305 2,732,879
委託者報酬
940,499 854,868
その他費用
4,703,290 3,698,420
営業費用合計
41,531,397
△ 57,725,701
営業利益又は営業損失(△)
41,531,397
△ 57,725,701
経常利益又は経常損失(△)
41,531,397
△ 57,725,701
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,117,838
△ 2,353,589
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,879,845,835 △ 1,851,467,403
227,297,496 306,131,698
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
227,297,496 306,131,698
額
197,579,475 1,128,484,779
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
197,579,475 1,128,484,779
額
41,753,148 30,494,657
分配金
△ 1,851,467,403 △ 2,759,687,253
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券
個別法に基づき時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配
相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第21特定期間
第20特定期間
項目
2022年 4月22日現在
2021年10月22日現在
1. 特定期間末日におけ 2,319,443,990口 3,279,937,243口
る受益権の総数
2. 元本の欠損 1,851,467,403円 2,759,687,253円
3. 特定期間末日におけ 1口当たり純資産額 0.2018円 1口当たり純資産額 0.1586円
る1口当たり純資産額
(10,000口当たり純資産額) (2,018円) (10,000口当たり純資産額) (1,586円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20特定期間 第21特定期間
自 2021年 4月23日 自 2021年10月23日
至 2021年10月22日 至 2022年 4月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第114期 第120期
2021年 4月23日 2021年10月23日
2021年11月22日
2021年 5月24日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,640,599円 費用控除後の配当等収益額 A 4,076,655円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,253,694,009円 収益調整金額 C 1,272,819,002円
分配準備積立金額 D 80,734,774円 分配準備積立金額 D 58,365,673円
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第20特定期間 第21特定期間
自 2021年 4月23日 自 2021年10月23日
至 2021年10月22日 至 2022年 4月22日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,339,069,382円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,335,261,330円
当ファンドの期末残存口数 F 2,331,346,593口 当ファンドの期末残存口数 F 2,350,669,389口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,743.76円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,680.33円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,994,039円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,701,338円
第115期 第121期
2021年 5月25日 2021年11月23日
2021年12月22日
2021年 6月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,613,909円 費用控除後の配当等収益額 A 4,303,215円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,260,555,433円 収益調整金額 C 1,282,437,042円
分配準備積立金額 D 77,197,622円 分配準備積立金額 D 55,145,274円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,342,366,964円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,341,885,531円
当ファンドの期末残存口数 F 2,341,147,860口 当ファンドの期末残存口数 F 2,362,782,427口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,733.79円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,679.25円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,023,443円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,725,564円
第116期 第122期
2021年 6月23日 2021年12月23日
2022年 1月24日
2021年 7月26日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,739,739円 費用控除後の配当等収益額 A 4,289,015円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,247,603,932円 収益調整金額 C 1,301,622,440円
分配準備積立金額 D 73,161,713円 分配準備積立金額 D 53,346,245円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,325,505,384円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,359,257,700円
当ファンドの期末残存口数 F 2,315,454,207口 当ファンドの期末残存口数 F 2,394,053,935口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,724.60円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,677.63円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,946,362円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,788,107円
第117期 第123期
2021年 7月27日 2022年 1月25日
2021年 8月23日 2022年 2月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,821,335円 費用控除後の配当等収益額 A 4,523,138円
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第20特定期間 第21特定期間
自 2021年 4月23日 自 2021年10月23日
至 2021年10月22日 至 2022年 4月22日
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,253,245,393円 収益調整金額 C 1,312,918,622円
分配準備積立金額 D 70,130,765円 分配準備積立金額 D 51,875,149円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,328,197,493円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,369,316,909円
当ファンドの期末残存口数 F 2,323,830,479口 当ファンドの期末残存口数 F 2,412,179,708口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,715.54円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,676.67円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,971,491円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,824,359円
第118期 第124期
2021年 8月24日 2022年 2月23日
2021年 9月22日 2022年 3月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,092,337円 費用控除後の配当等収益額 A 4,916,355円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,234,316,843円 収益調整金額 C 1,333,606,487円
分配準備積立金額 D 65,791,417円 分配準備積立金額 D 51,053,684円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,304,200,597円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,389,576,526円
当ファンドの期末残存口数 F 2,286,494,332口 当ファンドの期末残存口数 F 2,447,707,898口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,703.92円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,677.03円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,859,482円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 4,895,415円
第119期 第125期
2021年 9月23日 2022年 3月23日
2021年10月22日 2022年 4月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,226,180円 費用控除後の配当等収益額 A 6,660,197円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,253,774,465円 収益調整金額 C 1,805,453,138円
分配準備積立金額 D 62,329,001円 分配準備積立金額 D 50,080,048円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,320,329,646円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,862,193,383円
当ファンドの期末残存口数 F 2,319,443,990口 当ファンドの期末残存口数 F 3,279,937,243口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,692.43円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 5,677.51円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 30円 10,000口当たり分配金額 H 20円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,958,331円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,559,874円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第21特定期間
自 2021年10月23日
至 2022年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託
として、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき金融商品を保有しており
ます。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、社債券のほか、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有し
係るリスク ております。当該金融商品は価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。
信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類ごとに行っておりま
す。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第21特定期間
第20特定期間
項目
2022年 4月22日現在
2021年10月22日現在
1. 貸借対照表計上額と時価との差額 貸借対照表計上額は原則として時価で計 貸借対照表計上額は原則として時価で計
上されているため、差額はありません。 上されているため、差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記 重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。 に記載しております。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(3) 上記以外の金銭債権及び金銭債務 (3) 上記以外の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価 短期間で決済されるため、時価は帳簿価
額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額 額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
を時価としております。 を時価としております。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20特定期間 第21特定期間
2021年10月22日現在 2022年 4月22日現在
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
社債券 654,750 74,397,500
合計 654,750 74,397,500
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20特定期間 第21特定期間
自 2021年 4月23日 自 2021年10月23日
至 2021年10月22日 至 2022年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引
条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該 条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該
当事項はありません。 当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第20特定期間 第21特定期間
自 2021年 4月23日 自 2021年10月23日
項目
至 2021年10月22日 至 2022年 4月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,355,786,985円 2,319,443,990円
期中追加設定元本額 249,470,884円 1,323,547,571円
期中一部解約元本額 285,813,879円 363,054,318円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
社債券 STAR Helios リート連動債(トル 3,385,000,000 504,872,750
コリラ) 04/09/26
合計 3,385,000,000 504,872,750
券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2022年 4月28日現在です。
【楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 508,389,272 円
Ⅱ 負債総額 104,691,212 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 403,698,060 円
Ⅳ 発行済口数 2,629,770,753 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1535 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
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令などにしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2022年4月末現在 )
資本金の額 : 150百万円
発行可能株式総数 : 30,000株
発行済株式総数 : 13,000株
過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)委託会社の機構( 2022年4月末現在 )
① 取締役会
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のと
きまでとし、補欠のために選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
取締役会は、その決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締
役および常務取締役若干名を選任することができます。またその決議をもって、代表取締役を選任しま
す。
取締役会は、取締役会長または取締役社長が招集し、招集者がその議長となります。取締役会長および
取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序により、他の取締役
がこれに代わります。
取締役会の招集通知は、会日から原則として1週間前までにこれを発します。ただし、緊急のときなど
は、この期間を短縮することができます。また各取締役および監査役全員の同意があるときは、これを
省略することができます。
取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議は、取締役
の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成をもって行います。
② 監査役
経営のチェック機能として、業務監査および会計監査による違法または著しく不当な職務執行行為の監
査を行います。
(3)投資運用の意思決定プロセス( 2022年4月末現在 )
① 投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針
を決定します。
② 運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
③ 運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポートフォリ
オを構築・管理します。
④ コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行い、こ
れを運用部門にフィードバックします。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を
行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資
助言・代理業務を行っています。
2022年4月末 現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 74 1,007,385
合計 74 1,007,385
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といい
ます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6
日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期事業年度(2021年1月1日から2021年
12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 998,579 1,174,557
金銭の信託 800,000 800,000
前払費用 14,635 28,356
未収入金 1,471 2,504
未収委託者報酬 293,497 523,351
未収運用受託報酬 8,884 12,497
立替金 37,697 67,118
その他 16,553 26,567
流動資産計 2,171,319 2,634,952
固定資産
有形固定資産 ※1 35,181 ※1 38,373
器具備品(純額) 35,181 38,373
無形固定資産 77,137 65,272
ソフトウェア 77,137 65,272
投資その他の資産 464,867 586,283
投資有価証券 432,851 543,654
長期前払費用 623 689
31,392 41,939
繰延税金資産
固定資産計 577,186 689,929
資産合計 2,748,506 3,324,881
負債の部
流動負債
預り金 5,959 7,765
未払金 38,423 109,234
未払費用 206,729 349,004
未払消費税等 29,627 50,413
未払法人税等 17,764 29,212
賞与引当金 17,559 25,511
3,000 3,000
役員賞与引当金
流動負債計 319,063 574,142
固定負債
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41,069 67,554
退職給付引当金
固定負債計 41,069 67,554
負債合計 360,132 641,696
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
資本準備金 400,000 400,000
229,716 229,716
その他資本剰余金
資本剰余金合計 629,716 629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,584,464 1,859,505
利益剰余金合計 1,584,464 1,859,505
株主資本合計 2,364,180 2,639,222
評価・換算差額等
24,193 43,963
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額合計 24,193 43,963
純資産合計 2,388,373 2,683,185
負債・純資産合計 2,748,506 3,324,881
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
営業収益
委託者報酬 1,285,484 1,912,382
47,067 117,413
運用受託報酬
営業収益計 1,332,552 2,029,795
営業費用
支払手数料 401,314 640,528
委託費 105,827 124,894
広告宣伝費 5,837 19,580
通信費 67,273 86,112
協会費 2,030 2,584
82 108
諸会費
営業費用計 582,385 873,808
一般管理費 ※1・2 598,185 ※1・2 742,223
営業利益 152,000 413,763
営業外収益
受取利息 8 9
有価証券利息 436 537
投資有価証券売却益 44,379 25,589
為替差益 0 -
雑収入 2,542 -
営業外収益計 47,366 26,136
営業外費用
- 0
為替差損
営業外費用計 - 0
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経常利益 199,367 439,899
特別損失
固定資産除却損 423 0
事務所移転費 723 -
- 39,995
投資有価証券評価損
特別損失計 1,146 39,995
税引前当期純利益 198,220 399,904
法人税、住民税及び事業税
77,119 144,134
△14,226 △19,271
法人税等調整額
法人税等合計 62,892 124,862
当期純利益 135,328 275,041
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 差額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,449,135 1,449,135 2,228,851 △57 △57 2,228,794
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益 135,328 135,328 135,328 135,328
株主資本以外の項目の
24,250 24,250 24,250
当期変動額(純額)
当期変動額合計 135,328 135,328 135,328 24,250 24,250 159,579
当期末残高 1,584,464 1,584,464 2,364,180 24,193 24,193 2,388,373
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
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剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
株主資本 その他有価証券 評価・換算差
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,584,464 1,584,464 2,364,180 24,193 24,193 2,388,373
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益 275,041 275,041 275,041 275,041
株主資本以外の項目の
19,769 19,769 19,769
当期変動額(純額)
当期変動額合計 275,041 275,041 275,041 19,769 19,769 294,811
当期末残高 1,859,505 1,859,505 2,639,222 43,963 43,963 2,683,185
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
◇その他有価証券
時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
器具備品 4~20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっておりま
す。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
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(2)賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属
する額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において
負担すべき額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上してお
ります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
4.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、資産に係る控除対象外消費税及び地方消
費税は当事業年度の費用として処理しております。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項
目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、軽微であると見込んでおります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
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・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定
方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、軽微であると見込んでおります。
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合
等への出資の時価の注記に関する取扱いを定めています。
(2)適用予定日
2023年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度末に
係る財務諸表から適用し、財務諸表に「重要な会計上の見積り」を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業
年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産より控除した減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
有形固定資産より控除した減価償却累計額 11,630 千円 20,177 千円
(損益計算書関係)
※1.役員報酬の範囲
前事業年度 当事業年度
(自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
取締役 年額 200,000 千円 200,000 千円
監査役 年額 30,000 千円 30,000 千円
※2.一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
人件費 277,335 千円 329,108 千円
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減価償却費 34,764 千円 34,341 千円
賞与引当金繰入額 17,559 千円 25,511 千円
役員賞与引当金繰入額 3,000 千円 3,000 千円
退職給付費用 18,963 千円 22,693 千円
経営指導料 60,299 千円 79,517 千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。
(リース取引関係)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
1年内 28,200千円 31,260千円
1年超 54,700千円 29,050千円
合 計 82,900千円 60,310千円
(金融商品関係)
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1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の
健全性の維持を図っております。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格
変動リスクは殆どないと認識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品
を運用対象としておりますが、保有している証券化商品の外部格付機関による格付評価が高いた
め、価格変動リスクは殆どないと認識しております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して
支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信
用リスクは殆ど無いと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用
リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早
期把握や回収リスクの軽減を図っております。
投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しており
ます。当該投資信託は為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目
的に応じた額にとどめられており、定期的に時価の状況を把握し、その内容を経営に報告いたして
おります。
未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金
998,579 998,579 -
(2) 金銭の信託
800,000 800,000 -
(3) 未収委託者報酬
293,497 293,497 -
8,884 8,884 -
(4) 未収運用受託報酬
(5) 投資有価証券
432,851 432,851 -
①その他有価証券
資産計 2,533,813 2,533,813 -
負債
(1) 未払金
38,423 38,423 -
(2) 未払費用
206,729 206,729 -
(3) 未払消費税等 29,627 29,627 -
17,764 17,764 -
(4) 未払法人税等
負債計 292,543 292,543 -
当事業年度(2021年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金 1,174,557 1,174,557
-
800,000 800,000
(2) 金銭の信託
-
523,351 523,351
(3) 未収委託者報酬
-
12,497 12,497
-
(4) 未収運用受託報酬
(5) 投資有価証券
543,654 543,654
-
①その他有価証券
資産計 3,054,060 3,054,060 -
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負債
(1) 未払金 109,234 109,234
-
349,004 349,004
(2) 未払費用
-
50,413 50,413
(3) 未払消費税等 -
29,212 29,212
-
(4) 未払法人税等
負債計 537,865 537,865 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
◇資産
(1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬 (4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照く
ださい。
◇負債
(1)未払金 (2)未払費用 (3)未払消費税等 (4)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 998,579 -
金銭の信託 800,000 -
未収委託者報酬 293,497 -
未収運用受託報酬 8,884 -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの - -
合 計 2,100,962 -
当事業年度(2021年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 1,174,557 -
金銭の信託 800,000 -
未収委託者報酬 523,351 -
未収運用受託報酬 12,497 -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの - -
合 計 2,510,406 -
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(2020年12月31日)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
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貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 383,231 311,000 72,231
小 計 383,231 311,000 72,231
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 49,620 86,981 △37,360
小 計 49,620 86,981 △37,360
合 計 432,851 397,981 34,870
当事業年度(2021年12月31日)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 296,186 231,115 65,070
小 計 296,186 231,115 65,070
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 247,468 249,173 △1,705
小 計 247,468 249,173 △1,705
合 計 543,654 480,289 63,365
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(千円) (千円) (千円)
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 268,298 64,367 19,987
合計 268,298 64,367 19,987
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(千円) (千円) (千円)
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 215,101 42,335 16,746
合計 215,101 42,335 16,746
3.減損処理を行った有価証券
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当事業年度において、有価証券について39,995千円(その他有価証券の投資信託受益証券39,995千円)減
損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概略
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
退職給付債務の期首残高 18,738千円 46,961千円
勤務費用 18,728千円 21,237千円
利息費用 87千円 244千円
数理計算上の差異の発生額 5,318千円 6,015千円
退職給付の支払額 - -
過去勤務費用の発生額 - -
転籍にともなう増減額 4,089千円 3,791千円
退職給付債務の期末残高 46,961千円 78,250千円
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
非積立制度の退職給付債務 46,961千円 78,250千円
未積立退職給付債務 46,961千円 78,250千円
未認識数理計算上の差異 △5,892千円 △10,695千円
未認識過去勤務費用 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 41,069千円 67,554千円
退職給付引当金 41,069千円 67,554千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 41,069千円 67,554千円
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
勤務費用 18,728千円 21,237千円
利息費用 87千円 244千円
期待運用収益 - -
数理計算上の差異の費用処理額 148千円 1,211千円
過去勤務費用の費用処理額 - -
確定給付制度に係る退職給付費用 18,963千円 22,693千円
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
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前事業年度 当事業年度
(自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
割引率 0.5% 0.5%
長期期待運用収益率 - -
予想昇給率 2.4% 2.5%
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
繰延税金資産
11,077千円 12,193千円
未払費用
210千円 224千円
未払事業所税
3,791千円 6,374千円
未払事業税
5,376千円 7,811千円
賞与引当金
12,575千円 20,685千円
退職給付引当金
378千円 1,088千円
減価償却超過額
30千円 8千円
繰延資産
9,085千円 13,410千円
その他
42,526千円 61,798千円
繰延税金資産小計
△456千円 △456千円
評価性引当金
42,069千円 61,341千円
繰延税金資産合計
繰延税金負債
10,677千円 19,402千円
その他有価証券評価差額金
10,677千円 19,402千円
繰延税金負債合計
31,392千円 41,939千円
繰延税金資産純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年12月31日) (2021年12月31日)
法定実効税率 30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.96% 0.52%
住民税均等割等 0.19% 0.15%
その他 △0.04% △0.07%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.73% 31.22%
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)及び当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12
月31日)
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるた
め、記載を省略しております。
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[関連情報]
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 1,285,484 47,067 - 1,332,552
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 1,912,382 117,413 - 2,029,795
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地
域ごとの営業収益の記載は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ
りません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
◇財務諸表提出会社の親会社
前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
関係内容
資本金又
事業の 議決権等
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種 所在地 の被所有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
会社等 は出資金 内容又
役員の 事業上
類 割合 (千円) (千円)
の名称 (百万円) は職業
兼任等 の関係
205,924 被所有
親 楽天グ 東京都 Eコマー
(2020年12 間接 経営 連結納税に
会 ループ株 世田谷 スサー ― 51,979 未払金 38,423
月31日現 100.0% 管理 伴う支払
社 式会社 区 ビス業
在)
当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
関係内容
資本金又
事業の 議決権等
種 取引金額 期末残高
会社等
所在地 の被所有 取引の内容 科目
は出資金
内容又
役員の 事業上
類 (千円) (千円)
の名称
割合
(百万円)
は職業
兼任等 の関係
289,673 被所有
親 楽天グ 東京都 Eコマー
(2021年12 間接 経営 連結納税に
会 ループ株 世田谷 スサー ― 109,234 未払金 109,234
月31日現 100.0% 管理 伴う支払
社 式会社 区 ビス業
在)
(注)1.上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
関係内容
資本金 事業の 議決権等
会社等 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出資金 内容 の被所有 取引の内容 科目
役員の 事業上
の名称 (千円) (千円)
(百万円) 又は職業 割合
兼任等 の関係
証券投資信
未払
託の代行手 223,028
費用 67,471
インター 数料等
当社投資
7,495 ネット証
兄弟 楽天証券 東京都 兼任 信託の募
(2020年12月 券取引 ― 運用受託 47,067
会社 株式会社 港区 2人 集の取扱 未収
31日現在) サービス 報酬
い等 運用 8,884
業
受託
出向者の 11,529
報酬
人件費等
当事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
関係内容
資本金 事業の 議決権等
会社等 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は出資金 内容 の被所有 取引の内容 科目
役員の 事業上
の名称 (千円) (千円)
(百万円) 又は職業 割合
兼任等 の関係
証券投資信
未払
託の代行手 406,215
費用 157,686
インター 数料等
当社投資
17,495 ネット証
兄弟
楽天証券 東京都 兼任 信託の募
(2021年12月 券取引 ― 運用受託 117,413
株式会社 港区 2人 集の取扱 未収
会社
31日現在) サービス 報酬
い等 運用 12,497
業
受託
出向者の 1,018
報酬
人件費等
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお
ります。
2.証券投資信託の代行手数料、運用受託報酬については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定
しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
楽天グループ株式会社(東京証券取引所に上場)
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楽天カード株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
1株当たり純資産額 183,721円06銭 206,398円85銭
1株当たり当期純利益金額 10,409円90銭 21,157円04銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項 目 (自2020年1月1日 (自2021年1月1日
至2020年12月31日) 至2021年12月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益金額(千円) 135,328 275,041
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 135,328 275,041
普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00 13,000.00
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年9月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円( 2021年9月末 現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者( 株式会社日本カストディ銀行 )へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2021年9月末 現在)
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
東武証券株式会社 420百万円
金融商品取引法に定める
第一種金融商品取引業を
ニュース証券 株式会社 1,000百万円
営んでいます。
フィリップ証券株式会社 950百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
17,495百万円
楽天証券株式会社
( 2021年12月末 現在)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの 募集、解約、収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
提出年月日 提出書類
2021年11月 5日 臨時報告書
2022年 1月20日 有価証券届出書
2022年 1月20日 有価証券報告書
2022年 2月 4日 臨時報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年2月21日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛
業務執行社員
監査意見
当監査 法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第16期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 楽天投信
投資顧問株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
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適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年6月27日
楽天投信投資顧問株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊藤 雅人
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の2021年10月23日から2022年4月22日までの特
定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、楽天US
リート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型の2022年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、楽天投信投資顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ
き利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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