フォーカス・シキャブ 有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | フォーカス・シキャブ |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資証券) |
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年4月 28 日
【発行者名】 フォーカス・シキャブ
( Focused SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L - 2010 、 B.P.91 、
L-1855 、 J.F. ケネディ通り 33A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, B.P.91,
L-2010 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
フォーカス・シキャブ
-グローバル・ボンド
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
( Focused SICAV
- Global Bond
- High Grade Bond USD
- High Grade Long Term Bond USD )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
グローバル・ボンド
クラス米ドル F - acc 投資証券
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
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グローバル・ボンド
クラス米ドル F - acc 投資証券: 15 億 8,880 万米ドル(約 1,836 億円)を上
限とする。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,073 億 2,000 万円を上限とする。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券: 15 億 4,640 万米ドル(約 1,787 億円)を上限とす
る。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,010 億 4,000 万円を上限とする。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券: 19 億 8,860 万米ドル(約 2,298 億円)を上限とす
る。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,044 億 3,000 万円を上限とする。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2022 年2月末日現在の1口当たり
の純資産価格に基づいて算出されている(グローバル・ボンド-クラス米ドル F-
acc 投資証券については 158.88 米ドル(約 18,359 円)に 1,000 万口を、グローバ
ル・ボンド-クラス円ヘッジ F- acc 投資証券については 10,732 円に 1,000 万口を、
ハイ・グレード・ボンド・米ドル-クラス F- acc 投資証券については 154.64 米ド
ル(約 17,869 円)に 1,000 万口を、ハイ・グレード・ボンド・米ドル-クラス円
ヘッジ F- acc 投資証券については 10,104 円に 1,000 万口を、ハイ・グレード・ロン
グ・ターム・ボンド・米ドル-クラス F- acc 投資証券については 198.86 米ドル
(約 22,978 円)に 1,000 万口を、ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ド
ル-クラス円ヘッジ F- acc 投資証券については 10,443 円に 1,000 万口をそれぞれ乗
じて算出した金額である。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2022 年2月 28 日現在の株式会社三菱
UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 115.55 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
第1【外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)】
(1)【外国投資法人の名称】
フォーカス・シキャブ
-グローバル・ボンド
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
( Focused SICAV
- Global Bond
- High Grade Bond USD
- High Grade Long Term Bond USD )
(以下、フォーカス・シキャブを「本投資法人」、フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド、
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびフォーカス・シキャブ-ハイ・グ
レード・ロング・ターム・ボンド・米ドルを個別にまたは総称して「ファンド」または「サブ・ファ
ンド」という。)
(2)【外国投資証券の形態等】
ファンドの投資証券は記名式無額面投資証券であり、追加型である。
グローバル・ボンド
クラス米ドル F - acc 投資証券
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券
(注1)上記の他、ファンドにはクラス米ドル F- acc 投資証券、クラス F- acc 投資証券およびクラス円ヘッジ F- acc 投資証券以
外の投資証券も存在する。クラス米ドル F- acc 投資証券、クラス F- acc 投資証券およびクラス円ヘッジ F- acc 投資証券
以外の投資証券は日本で販売されていないため、以下、「投資証券」というときは、上記のクラス米ドル F- acc 投資証
券、クラス F- acc 投資証券および/またはクラス円ヘッジ F- acc 投資証券を指すものとする。
(注2)名称の一部に「 F」を含むクラスの投資証券は、UBSグループ・エイ・ジーの関係会社にのみ提供される。このクラ
スの上限定率報酬には、販売費用は含まれていない。これらの投資証券は、UBSグループ・エイ・ジーの関係会社に
よってのみ、自己勘定またはUBSグループ・エイ・ジーの企業と締結された資産運用一任契約の一部として取得する
ことができる。後者の場合、投資証券は、契約終了と同時に、その時点の純資産価額で、費用を差し引かれることな
く、本投資法人に返還される。
名称に「- acc 」を含む各クラス投資証券は、本投資法人が別途定める場合を除き、収益の分配を行わない。
(注3)サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てであるか、または名称の一部に「ヘッジ」を含むクラス投資証券について
は、サブ・ファンドの基準通貨に対して当該クラス投資証券の参照通貨建ての価格が変動するリスクに対し、為替取引
を行う。為替取引の金額は、原則として、基準通貨以外の通貨建ての投資証券クラスの純資産価額の 95 %から 105 %の
間に定められている。ポートフォリオの時価ならびに基準通貨建てではない投資証券の購入および買戻しの変動によ
り、為替取引が一時的に上記の制限を超える場合がある。
投資法人および投資運用会社は、ヘッジを上記制限内に戻すためにあらゆる措置を講じる。上記の為替取引は、サブ・
ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資対象から生じる可能性がある為替リスクに対しては、影響を与えない。
本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信
用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
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(3)【発行(売出)数(日本国内募集分)】
グローバル・ボンド
クラス米ドル F - acc 投資証券: 1,000 万口を上限とする。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,000 万口を上限とする。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券: 1,000 万口を上限とする。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,000 万口を上限とする。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券: 1,000 万口を上限とする。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,000 万口を上限とする。
(4)【発行(売出)価額の総額】
上限見込額は以下のとおりである。
グローバル・ボンド
クラス米ドル F - acc 投資証券: 15 億 8,880 万米ドル(約 1,836 億円)を上限とする。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,073 億 2,000 万円を上限とする。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券: 15 億 4,640 万米ドル(約 1,787 億円)を上限とする。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,010 億 4,000 万円を上限とする。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券: 19 億 8,860 万米ドル(約 2,298 億円)を上限とする。
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券: 1,044 億 3,000 万円を上限とする。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2022 年2月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されてい
る(グローバル・ボンド-クラス米ドル F- acc 投資証券については 158.88 米ドル(約 18,359 円)に 1,000 万口を、グ
ローバル・ボンド-クラス円ヘッジ F- acc 投資証券については 10,732 円に 1,000 万口を、ハイ・グレード・ボンド・米
ドル-クラス F- acc 投資証券については 154.64 米ドル(約 17,869 円)に 1,000 万口を、ハイ・グレード・ボンド・米ド
ル-クラス円ヘッジ F- acc 投資証券については 10,104 円に 1,000 万口を、ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・
米ドル-クラス F- acc 投資証券については 198.86 米ドル(約 22,978 円)に 1,000 万口を、ハイ・グレード・ロング・
ターム・ボンド・米ドル-クラス円ヘッジ F- acc 投資証券については 10,443 円に 1,000 万口をそれぞれ乗じて算出した
金額である。)。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、 2022 年2月 28 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル= 115.55 円)による。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額
表示は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致
しない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要
な場合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(5)【発行(売出)価格】
購入の申込みがファンド営業日(以下に定義する。)の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時(以
下「締切時間」という。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE( Northern
Trust Global Services SE )(以下「管理事務代行会社」という。)に登録された場合、その日の締
切時間後に計算した純資産価格(以下、購入および買戻しの申込みを「申込み」といい、申込みが登
録される日を「注文日」という。)
(注)発行価格は、下記( 10 )記載の申込取扱場所に照会することができる。
(6)【申込手数料】
該当事項なし。
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(7)【申込単位】
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについて
は、日本における販売会社(以下に定義する。)が定める条件による。詳細については後記「( 10 )
申込取扱場所」に照会のこと。
(8)【申込期間】
2022 年4月 29 日(金曜日)から 2023 年4月 28 日(金曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する)
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ル
クセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)を
いい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する
主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができ
ない日等を除く。原則として、日本における申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本にお
ける販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、
日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、後記「( 12 )払
込取扱場所」に記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本
における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
(9)【申込証拠金】
なし
( 10 )【申込取扱場所】
(注2)
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 - 5293 - 3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「 UBS SuMi TRUST 」または「日本における販売会社」という。)
(注1)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(注2)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先である UBS
SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始している。
( 11 )【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から
起算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うもの
とする(日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
( 12 )【払込取扱場所】
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(以下
「ファンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッ
パSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券の表示通貨で払い込まれる。
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( 13 )【引受け等の概要】
① 日本における販売会社は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(以下「元引受会社」という。)との間のファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関
する 2015 年 11 月 23 日付、 2016 年 10 月 20 日付および 2018 年5月 11 日付契約に基づき投資証券の募集を行
う。
② 日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下、販売会社と併せて「販売取扱
会社」という場合がある。)を通じて間接に受けた投資証券の申込みまたは買戻請求をファンドへ取
り次ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは買戻し
を販売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り
扱う取次金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
③ 元引受会社は UBS SuMi TRUST を日本におけるファンドの代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の
書類を他の販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
( 14 )【手取金の使途】
「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」記載の有価証券の取得。
( 15 )【その他】
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
投資証券の申込みを行う投資主は、日本における販売会社または販売取扱会社と外国証券の取引に
関する契約を締結する。このため、日本における販売会社または販売取扱会社は、「外国証券取引口
座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込
書を提出する。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量
により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、日本に
おける販売会社または販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。
各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により日本における販売会社または販
売取扱会社が決定するレートによるものとする。
② 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国
民および同国居住者以外の者に対して投資証券の販売が行われる。
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第2【外国新投資口予約権証券】
該当事項なし。
第3【外国投資法人債券(短期外債を除く。)】
該当事項なし。
第4【短期外債】
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
(フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド)
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2017 年 10 月末日 2018 年 10 月末日 2019 年 10 月末日 2020 年 10 月末日 2021 年 10 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
11,852,438.30 - 11,909,447.52 39,766,341.27 33,409,379.15 - 10,874,184.59
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
11,852,438.30 - 11,909,447.52 39,766,341.27 33,409,379.15 - 10,874,184.59
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
11,852,438.30 - 11,909,447.52 39,766,341.27 33,409,379.15 - 10,874,184.59
当期純損失金額
(2)
474,003,829.67 486,541,478.18 465,025,062.52 552,660,833.03 639,116,719.43
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラス米ドル F- acc 投資証券) 1,367,663.076 口
1,359,953.989 口 1,072,073.828 口 1,299,726.601 口 1,612,030.485 口
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券)
291,010.000 口 346,762.571 口 342,950.208 口 488,147.208 口
456,905.000 口
(f)純資産額 474,003,829.67 486,541,478.18 465,025,062.52 552,660,833.03 639,116,719.43
(g)資産総額 475,450,619.55 488,601,229.12 467,059,807.83 554,401,974.03 642,599,292.21
(h)1口当たり純資産価格
(クラス米ドル F- acc 投資証券) 140.42 140.92 155.85 164.26 163.28
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券) 10,184 円 9,992 円 10,732 円 11,149 円 11,044 円
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
1.71 0.51 16.75 7.12 - 1.01
(クラス米ドル F- acc 投資証券)
0.10 円 - 2.00 円 12.45 円 7.01 円 - 8.78 円
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券)
(j)分配総額 677,988.32 653,883.90 702,931.86 661,703.36 583,121.30
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.70 % 99.58 % 99.56 % 99.69 % 99.46 %
(3)
(m)自己資本利益率
1.50 % 0.36 % 10.59 % 5.40 % - 0.60 %
(クラス米ドル F- acc 投資証券)
1.84 % - 1.89 % 7.41 % 3.89 % - 0.94 %
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券)
(1)営業収益には投資収益および実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて
当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。以下同じ。
(注)フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンドは 2008 年2月 20 日に運用を開始し、クラス米ドル F- acc 投資証券は 2008 年2
月 20 日に運用が開始され、クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2017 年1月6日に運用が開始された。
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(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル)
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2017 年 10 月末日 2018 年 10 月末日 2019 年 10 月末日 2020 年 10 月末日 2021 年 10 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
74,990,171.50 - 151,644,277.59 236,055,453.87 88,270,974.04 - 14,458,046.57
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
74,990,171.50 - 151,644,277.59 236,055,453.87 88,270,974.04 - 14,458,046.57
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
74,990,171.50 - 151,644,277.59 236,055,453.87 88,270,974.04 - 14,458,046.57
当期純損失金額
(2)
3,609,748,033.23 4,832,927,397.98 3,242,882,467.48 1,451,498,055.36 1,349,798,222.03
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラス F- acc 投資証券) 9,127,508.812 口 11,366,285.830 口 7,324,921.068 口 3,499,351.239 口 3,518,934.573 口
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券) - - 192,476.000 口 96,770.000 口 100,247.000 口
(f)純資産額 3,609,748,033.23 4,832,927,397.98 3,242,882,467.48 1,451,498,055.36 1,349,798,222.03
(g)資産総額 5,849,937,445.37 4,845,625,869.06 3,659,817,302.84 1,480,190,652.67 1,362,943,018.11
(h)1口当たり純資産価格
(クラス F- acc 投資証券) 143.25 143.08 151.85 158.35 157.33
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券) - - 10,110 円 10,391 円 10,295 円
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
0.71 - 0.11 16.78 9.36 - 1.05
(クラス F- acc 投資証券)
- - 1.95 円 5.80 円 - 9.07 円
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券)
(j)分配総額 33,695.40 1,058,514.28 2,796,619.36 2,461,537.91 - 1,799,162.13
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 61.71 % 99.74 % 88.61 % 98.06 % 99.04 %
(3)
(m)自己資本利益率
0.51 % - 0.12 % 6.13 % 4.28 % - 0.64 %
(クラス F- acc 投資証券)
- - 1.10 % 2.78 % - 0.92 %
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券)
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルは 2005 年8月 31 日に運用を開始し、クラス F- acc 投資証券は
2005 年8月 31 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始された。
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(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2017 年 10 月末日 2018 年 10 月末日 2019 年 10 月末日 2020 年 10 月末日 2021 年 10 月末日
に終了する に終了する に終了する に終了する に終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
149,309,160.33 - 269,858,272.08 365,714,570.71 323,980,274.76 - 52,020,297.55
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
149,309,160.33 - 269,858,272.08 365,714,570.71 323,980,274.76 - 52,020,297.55
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
149,309,160.33 - 269,858,272.08 365,714,570.71 323,980,274.76 - 52,020,297.55
当期純損失金額
(2)
4,746,058,083.60 5,858,491,823.92 2,638,075,974.65 3,338,824,962.37 2,294,398,605.83
(d)出資総額
(e)発行済投資口総数
(クラス F- acc 投資証券) 7,292,695.017 口 9,372,718.879 口 2,987,138.126 口 5,812,675.053 口 4,375,187.469 口
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券) - - 176,489.000 口 209,460.000 口 235,162.000 口
(f)純資産額 4,746,058,083.60 5,858,491,823.92 2,638,075,974.65 3,338,824,962.37 2,294,398,605.83
(g)資産総額 8,046,596,393.26 5,869,874,056.12 4,370,112,825.93 3,377,704,680.12 2,324,504,005.61
(h)1口当たり純資産価格
(クラス F- acc 投資証券) 174.64 170.50 193.13 208.51 203.60
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券) - - 10,380 円 11,011 円 10,708 円
(i)1口当たり当期純利益金額
または当期純損失金額
- 0.11 - 2.56 36.47 14.81 - 4.08
(クラス F- acc 投資証券)
- - 4.13 円 10.46 円 - 11.08 円
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券)
(j)分配総額 1,690,632.25 9,416,079.63 11,986,462.77 6,993,957.50 6,927,412.32
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 58.98 % 99.81 % 60.37 % 98.85 % 98.38 %
(3)
(m)自己資本利益率
0.39 % - 2.37 % 13.27 % 7.96 % - 2.35 %
(クラス F- acc 投資証券)
- - 3.80 % 6.08 % - 2.75 %
(クラス円ヘッジ F- acc 投資証券)
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルは 2006 年 10 月 27 日に運用を開始し、クラス F
- acc 投資証券は 2006 年 10 月 27 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始さ
れた。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
a.外国投資法人の目的および基本的性格
フォーカス・シキャブ
投資法人(「本投資法
( Focused SICAV )
人」)の名称
2010 年法パートⅠに従い設立された可変資本投資会社( SICAV )の法的
法的形態
形態によるオープン・エンド型投資ファンド
設立日 2005 年7月 15 日
ルクセンブルグ商業・
R.C.S. B 109.505
法人登記所登録番号
会計年度 11 月1日から 10 月 31 日
本投資法人の登録された事業所において、毎年2月 24 日の午前 10 時に
開催する。2月 24 日がルクセンブルグの営業日(ルクセンブルグの銀
定時投資主総会
行が通常の営業時間で営業を行っている日)でない場合は翌営業日に
開催する。
定款
当初公告 2005 年7月 15 日 2005 年7月 28 日にメモリアルで公告された。
2007 年2月 27 日 2007 年4月 21 日にメモリアルで公告された。
修正 2011 年5月9日 2011 年8月 24 日にメモリアルで公告された。
2014 年7月 18 日 2014 年7月 18 日にメモリアルで公告された。
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( UBS Fund Management ( Luxembourg ) S.A. )
管理会社
R.C.S. ルクセンブルグ B 154.210
本投資法人の基本定款の統合版は、ルクセンブルグ商業会社登記所で閲覧することができる。修正
版は保管通知により会社公告集( Recueil Electronique des Sociétés et Associations )(以下
「 RESA 」という。)に、また「報告書を受領する権利」に記載されているその他の方法で通知され、
投資主総会で承認を受けた後、法的に拘束力のあるものとなる。
個々のサブ・ファンドの純資産は、全体として本投資法人の純資産総額を構成し、常に本投資法人
の株式資本に相当する。本投資法人の株式資本は全額払込済株式と無額面株式で構成される。
本投資法人は、投資者に対し、本投資法人への投資後に投資主名簿に投資者自身の氏名を記載され
た場合に投資主の権利(特に総会に参加する権利)からのみ利益を得ることに留意するよう求める。
しかし、投資者が仲介機関を通じ間接的に本投資法人に投資し、かかる仲介機関が投資者のためにそ
の名義で投資を行い、その結果として当該仲介機関が投資者のために投資主名簿に記載される場合、
上記の投資主の権利は投資者ではなく仲介機関に認められることがある。従って、投資者は、投資判
断を行う前に自らの投資者としての権利について助言を求めることが望まれる。
投資主は、総会において、サブ・ファンドの株式価格の違いに関係なく、保有する投資証券一口に
つき一票の議決権を有する。特定のサブ・ファンドに関係する総会での議決に際して、当該サブ・
ファンドの投資証券には一票の議決権が付与されている。
本投資法人は、法主体を構成する。投資主との関係において、各サブ・ファンドは、独立した法主
体とみなされ、あるサブ・ファンドの資産は、当該サブ・ファンドについて生じた債務についてのみ
責任を負う。債務は投資証券クラス間で分割されないため、一定の状況においては、名称に「ヘッ
ジ」を含む投資証券クラスの為替ヘッジ取引が、同じサブ・ファンドの他の投資証券クラスの純資産
価額に影響を及ぼす債務を生じさせるリスクがある。
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有価証券届出書(外国投資証券)
本投資法人は、随時、既存のサブ・ファンドを清算し、新たなサブ・ファンドを設立し、サブ・
ファンド内で個別的な特性を有する様々な投資証券クラスを設定する権限を有する。販売目論見書は
新たなサブ・ファンドが設定される度に更新される。
本投資法人に存続期間および総資産に関する制限はない。
本投資法人は、 2002 年 12 月 20 日に制定された集合投資事業に関するルクセンブルグ法パートⅡに従
い SICAV 形態によるオープン・エンド型投資ファンドとして 2005 年7月 15 日に設立された。 2011 年5月
16 日を発効日として、本投資法人はUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイを
管理会社に任命した。本投資法人は、 2014 年6月 26 日付で、 2010 年法パートⅠに従い、譲渡性のある
証券( UCITS )を投資対象とする投資信託へと移行した。
b.外国投資法人の特色
本投資法人の目的は、資本の保全および本投資法人の資産の流動性を十分に考慮した上で、高い成
長および/または当期利益を達成することである。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
(注)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先である UBS SuMi
TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始している。
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有価証券届出書(外国投資証券)
b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
フォーカス・シキャブ 外国投資法人 2005 年7月 15 日付で定款を締結。ファ
( Focused SICAV ) ンド資産の運用、管理、投資証券の発
行、買戻し、ファンドの終了等につい
て規定している。
UBSファンド・マネジメント 管理会社 2011 年 12 月 15 日付で 2011 年5月 16 日よ
り効力が生じるものとして本投資法人
(ルクセンブルグ)エス・エイ
(注1)
( UBS Fund Management
との間で管理会社契約 を締結。
( Luxembourg ) S.A. )
集合投資事業に関する法律に基づき、
管理会社の職務および責任について規
定している。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行 2016 年 10 月 13 日付で本投資法人との間
(注2)
ルクセンブルグ支店 主支払事務代行会社
で保管および支払事務代行契約
( UBS Europe SE, Luxembourg
を締結。ファンド資産の保管業務およ
Branch )
び支払事務について規定している。
ノーザン・トラスト・グローバ 管理事務代行会社 管理会社との間で管理事務代行契約
(注3)
ル・サービシズSE
( 2017 年 10 月1日効力発生) を
( Northern Trust Global
締結。ファンドの登録事務・名義書換
Services SE )
事務代行および投資証券の純資産価格
の計算等の管理事務について規定して
いる。
UBSアセット・マネジメント・ 投資運用会社 2014 年 10 月 27 日付で 2014 年7月 22 日よ
スイス・エイ・ジー(チューリッ り効力が生じるものとして管理会社と
(注4)
ヒ)
の間で投資運用契約 を締結
( UBS Asset Management
( 2019 年5月 20 日付更改契約により更
Switzerland AG, Zurich )
改済)。フォーカス・シキャブ-グ
ローバル・ボンド、ハイ・グレード・
ボンド・米ドルおよびハイ・グレー
ド・ロング・ターム・ボンド・米ドル
に関しての運用会社業務および投資顧
問業務について規定している。
UBSアセット・マネジメント・ 元引受会社 2014 年8月 22 日付で 2011 年5月 16 日よ
スイス・エイ・ジー(チューリッ り効力が生じるものとして管理会社と
(注5)
ヒ)
の間で総販売契約 を締結。投資
( UBS Asset Management
証券の元引受業務について規定してい
Switzerland AG, Zurich )
る。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジ 代行協会員 2015 年 11 月 11 日付、 2016 年 10 月 20 日付
日本における販売会社 および 2018 年5月 11 日付で元引受会社
メント株式会社
(注6)
との間で代行協会員契約 を締
結。日本における代行協会員業務につ
いて規定している。 2015 年 11 月 23 日
付、 2016 年 10 月 20 日付および 2018 年5
月 11 日付で投資証券販売・買戻契約
(注7)
を締結。投資証券の販売および
買戻しについて規定している。
(注1)管理会社契約とは、本投資法人により任命され、ルクセンブルグの法律に従い管理会社として行為し、本投資法人に対
し、ポートフォリオの管理、管理事務代行ならびに登録・名義書換代行業務を行う他、当該契約に詳述される業務を提
供することを約する契約である。
(注2)保管および支払事務代行契約とは、定款の規定に基づき、本投資法人によって資産の保管会社として任命された保管受
託銀行ならびに主支払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等および分配金支払い等を
行うことを約する契約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、投資証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注4) 投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々 の運用を行うことを約する契約である。
(注5)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、投資証券の元引受業務を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、ファンドのために元引受会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に関する目
論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注7)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を販売会社が日本の法令・規則および目
論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
(4)【外国投資法人の機構】
① 統治に関する事項
本投資法人は3名以上のメンバー(以下、それぞれを「取締役」という。)で構成される取締役会
によって運営される。取締役会のメンバーが本投資法人の投資主である必要はない。
取締役会のメンバーは最長6年の在任期間に関して投資主総会により任命され、再任されることが
できる。取締役が任期の指定なしに選任された場合、当該取締役は、選任された日より6年間にわた
り選任されたものとみなされる。さらに、投資主総会では、取締役会メンバーの人数、これらの報酬
およびこれらの任期を決定する。取締役会メンバーは、投資主総会において本人または代理人が出席
した投資主が保有する投資証券の単純多数をもって選任される。
随時、投資主総会で採択された決議によって取締役を理由の有無を問わずに解任する、または交代
させることができる。
投資主総会で任命された取締役会メンバーの職が任期満了前に空位となった場合は、その時に任命
されている取締役会の残りのメンバーが一時的に新規メンバーを選出することができ、投資主は当該
任命直後の投資主総会で当該事項に関して最終決定を下す。
取締役会はメンバーの中から議長を1名選び、また副議長を1名以上選ぶ。取締役会は、秘書役も
1名任命することができ、秘書役は取締役会のメンバーである必要はなく、取締役会会議および投資
主総会の議事を記録し、保管する。
議長は取締役会会議および投資主総会の議長を務める。議長が不在の場合、投資主または取締役会
メンバーは、単純多数をもって別の取締役会メンバーを、投資主総会の場合はその他の者を、議長に
任命することができる。
取締役会会議は、議長または取締役会メンバー2名によって招集され、会議の通知に記載する場所
で開催する。
緊急の場合(立証を要する。)を除き、取締役会会議の招集通知は、書面によって、かかる会議の
日に先立つ 24 時間前までに送付されるものとする。当該通知は、各取締役のテレファックス、電子
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メールまたはその他の類似の通信手段による書面同意をもって放棄することができる。取締役会が採
択した決議に定める時間および場所で開催する会議に関しては、別途通知を送付する必要はないもの
と する。
取締役会メンバーは、電子メール、テレファックスまたはその他の類似の通信手段による書面で、
取締役会会議において別の取締役に自己の代理権を付与することができる。取締役は、複数の取締役
会メンバーの代理人を務めることができる。
取締役は、参加している各取締役を識別可能な電話会議、テレビ会議または同様の通信手段によっ
て取締役会会議に参加することができる。これらの手段は、会議に参加する全員が互いの声を絶えず
聞けるように、かつ、かかる者の会議への効果的参加を可能にするように、会議への効果的参加を保
証する技術上の仕様に従わなければならない。これらの手段による会議への参加は、かかる会議での
本人による参加と同等である。かかる通信手段を通じて開催された会議は、本投資法人の登録事務所
で開催されたとみなされる。参加している各取締役は、テレビもしくは電話または同様の通信手段を
もって投票する権利を付与されるものとする。
取締役は、取締役会の決議により特に授権される場合を除き、取締役個人の署名によって本投資法
人を拘束してはならない。
取締役会は、少なくとも取締役会メンバーのうち本人または代理人により半数以上が出席した場合
に限って有効に審議または行為することができる。ただし、定款が、その他に、かつ、特定の法規定
を侵害することなく、定める場合はこの限りではない。
取締役会の決議は議事録に記録しなければならず、議事録は取締役会の議長または議長が不在の場
合にはかかる会議を仕切る臨時の議長もしくは取締役2名の署名を付さなければならない。司法手続
またはその他において作成するかかる議事録の抜粋の写しには会議の議長または取締役2名により有
効に署名が付される。
取締役会による決議は、本人または代理人が出席するメンバーの単純多数をもって行われる。会議
において決議に関する賛成票および反対票が同数の場合、会議の議長は決定票を有するものとする。
取締役会メンバー全員が承認し、署名した書面決議は、取締役会会議で採択された決議と同じ効力
を有するものとする。かかる決議は、テレファックス、電子メールまたは同様の通信手段をもって書
面による取締役会の各メンバーの承認を得ることができる。かかる承認は一または複数の個別の書類
で付与することができ、いかなる場合も、書面および書面決議に添付される確認書により確認されな
ければならない。
取締役会は、本投資法人のために、かつ、これを代理して、定款に定める投資方針および投資制限
に従って、本投資法人の目的の範囲内で、すべての処分行為、運用行為および管理行為を行う最も幅
広い権限を付与されている。
法律または定款で投資主総会に明確に留保されていないすべての権限は取締役会の権限とする。
取締役会は、 2010 年法付属Ⅱに記載されているとおり、当投資法人のための当該機能を実行するた
めに、 2010 年法第 15 章に従った運用会社を任命することができる。
② 運用体制
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンド
の資産の運用に責任を負う。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(5)【外国投資法人の出資総額】
各会計年度末および 2022 年2月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりであ
る。
なお、発行可能投資口総口数には制限がない。
(フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド)
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
千米ドル 百万円
クラス米ドル
1,359,953.989
F - acc 投資証券
2017 年 10 月末日に終了する
474,003.83 54,771
会計年度末
クラス円ヘッジ
291,010.000
F - acc 投資証券
クラス米ドル
1,367,663.076
F - acc 投資証券
2018 年 10 月末日に終了する
486,541.48 56,220
会計年度末
クラス円ヘッジ
456,905.000
F - acc 投資証券
クラス米ドル
1,072,073.828
F - acc 投資証券
2019 年 10 月末日に終了する
465,025.06 53,734
会計年度末
クラス円ヘッジ
346,762.571
F - acc 投資証券
クラス米ドル
1,299,726.601
F - acc 投資証券
2020 年 10 月末日に終了する
552,660.83 63,860
会計年度末
クラス円ヘッジ
342,950.208
F - acc 投資証券
クラス米ドル
1,612,030.485
F - acc 投資証券
2021 年 10 月末日に終了する
639,116.72 73,850
会計年度末
クラス円ヘッジ
488,147.208
F - acc 投資証券
クラス米ドル
1,566,699.754
F - acc 投資証券
2022 年2月末日現在 610,824.96 70,581
クラス円ヘッジ
527,535.208
F - acc 投資証券
(注)フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンドは 2008 年2月 20 日に運用を開始し、クラス米ドル F- acc 投資証券は 2008 年2
月 20 日に運用が開始され、クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2017 年1月6日に運用が開始された。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル)
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
千米ドル 百万円
2017 年 10 月末日に終了する クラス
3,609,748.03 417,106 9,127,508.812
会計年度末 F - acc 投資証券
2018 年 10 月末日に終了する クラス
4,832,927.40 558,445 11,366,285.830
会計年度末 F - acc 投資証券
クラス
7,324,921.068
F - acc 投資証券
2019 年 10 月末日に終了する
3,242,882.47 374,715
会計年度末
クラス円ヘッジ
192,476.000
F - acc 投資証券
クラス
3,499,351.239
F - acc 投資証券
2020 年 10 月末日に終了する
1,451,498.06 167,721
会計年度末
クラス円ヘッジ
96,770.000
F - acc 投資証券
クラス
3,518,934.573
F - acc 投資証券
2021 年 10 月末日に終了する
1,349,798.22 155,969
会計年度末
クラス円ヘッジ
100,247.000
F - acc 投資証券
クラス
4,237,846.964
F - acc 投資証券
2022 年2月末日現在 1,634,103.89 188,821
クラス円ヘッジ
107,721.000
F - acc 投資証券
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルは 2005 年8月 31 日に運用を開始し、クラス F- acc 投資証券は
2005 年8月 31 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始された。
18/342
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有価証券届出書(外国投資証券)
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
千米ドル 百万円
2017 年 10 月末日に終了する クラス
4,746,058.08 548,407 7,292,695.017
会計年度末 F - acc 投資証券
2018 年 10 月末日に終了する クラス
5,858,491.82 676,949 9,372,718.879
会計年度末 F - acc 投資証券
クラス
2,987,138.126
F - acc 投資証券
2019 年 10 月末日に終了する
2,638,075.97 304,830
会計年度末
クラス円ヘッジ
176,489.000
F - acc 投資証券
クラス
5,812,675.053
F - acc 投資証券
2020 年 10 月末日に終了する
3,338,824.96 385,801
会計年度末
クラス円ヘッジ
209,460.000
F - acc 投資証券
クラス
4,375,187.469
F - acc 投資証券
2021 年 10 月末日に終了する
2,294,398.61 265,118
会計年度末
クラス円ヘッジ
235,162.000
F - acc 投資証券
クラス
7,693,973.988
F - acc 投資証券
2022 年2月末日現在 3,748,468.56 433,136
クラス円ヘッジ
259,093.000
F - acc 投資証券
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルは 2006 年 10 月 27 日に運用を開始し、クラス F
- acc 投資証券は 2006 年 10 月 27 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始さ
れた。
(6)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第 41 条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
一般投資方針
サブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従って投資される。サブ・ファンドは、それぞれの
資産を、世界中のエクイティ、集合投資証券、配当請求権付証書および参加証書(持分証券および権
利)等のその他の株式類似のエクイティ持分、短期証券、短期金融商品、有価証券のワラント、債務
証券および債権、その他すべての法律で認められた資産に投資する。さらに、サブ・ファンドは、米
国預託証書( ADRs )、国際預託証書( GDRs )およびエクイティ・リンク債等のエクイティに連動する
仕組み商品に投資することができる。
下記「(4)投資制限」における「投資原則」の 1.1 (g)および5の項に定められるとおり、本投
資法人は、各サブ・ファンドの投資方針を達成するための主要要素として、法令により認められる範
囲内で、派生商品ならびに証券貸付取引、証券レポおよびリバース・レポ取引等、ポートフォリオの
効率的運用のための手法を利用するができる。
新株予約権証書、オプション、先物およびスワップの市場は変動が激しく、有価証券への投資に比
べて利益を上げる可能性も損失を被るリスクも大きい。これらポートフォリオの効率的運用のための
手法は、個々のサブ・ファンドの投資方針に適合しかつその質を貶めない場合にのみ利用される。
各サブ・ファンドは、付随的に流動資金を保有することができる。
サブ・ファンドは、市場、セクター、発行体、格付けおよび企業別の幅広い分散投資を確保するよ
う留意されている。そのため、各サブ・ファンドの投資方針に異なる定めがない限り、サブ・ファン
ドは、純資産の 10 %を限度に既存の UCITS および UCI に投資することができる。
債務証券および債権には、国際機関および超国家機関、公的機関および民間の借り手ならびに半公
的発行体により発行される債券、ノート(ローン・パーティシペーション・ノート、クレジット・デ
フォルト・ノートおよびインフレ連動債を含む。)、あらゆる種類の資産担保証券、転換社債、転換
債券、ワラント、転換無担保社債、債務担保証券( CDO )およびこれらに類似する固定利付および変動
利付の担保付社債または無担保社債、ならびにこれらの類似する有価証券が含まれる。
転換無担保社債は、債券の保有者および/または債券の発行体に対し、指定された将来の日に債券
を株式に転換する権利を付与する。
クレジット・デフォルト・ノート( CDN )は、クレジット・デリバティブが組み込まれた固定利付証
券で、その取扱いはクレジット・デフォルト・スワップの取扱いに類似する。 CDN への投資は、下記
「(4)投資制限」のおける「投資原則」の5の項の規定に従う。
インフレ連動債( ILN )は、その受取利息がインフレ率に連動する固定利付証券および変動利付証券
である
エクイティおよび持分権は、協同投資証券、配当権証書および利益参加証書等の株式および株式型
証券である。
エクイティ・リンク債は、その収益がある株式の動向に連動する債券である。
「短期金融商品」は、通常短期金融市場で取引される商品で、流動性があり、時価をいつでも確定
することができる。短期金融商品は、主に、一流銀行の預託証書、一流企業が発行するコマーシャル
ペーパーおよび一流の発行体が発行または保証するその他の固定または変動利付の短期金融商品で構
成される。
債務証券および債権、株式および持分権ならびに短期金融商品とは、以下に詳述される投資制限の
条項に基づき必要である場合、すべて 2010 年法第 41 条に規定する有価証券である。
ESG インテグレーション
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UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「 ESG 統合型ファンド」に分類してい
る。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成
することを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与
す る投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面
( ESG )の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社
は、これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。 ESG
統合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、 ESG 特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財
務パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのため ESG の諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資
ユニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。該当
する場合、さらなる強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説される。
ESG インテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大な ESG リスクを検討することによ
り行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関連
する要因をセクター毎に特定する ESG 重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかかる姿
勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステナ
ビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、 ESG インテグレーションにより、企業
の ESG リスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対して ESG 上の問題が
及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資運用会
社は、重大な ESG リスクがある企業を識別するために、複数の ESG のデータ・ソースを組み合わせた独
自の ESG リスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセスに ESG リスク
が組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナルが投資運用会
社に対して ESG リスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も重要な ESG 要因
に関するデータを統合した定性的または定量的な ESG リスク評価を適用することができる。重大なサス
テナビリティ/ ESG に関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプリント、健康および福
祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス等の様々な側面を含
めることができる。
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユニ
バースに適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手段
である。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティへの
アプローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポリシー
および情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-capabilities/sustainability.html
サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンド
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドをサステナビリティ・フォーカス/イン
パクト・ファンドに分類している。サステナビリティ・フォーカス/インパクト・ファンドは、 ESG 特
性を促進するか、または投資方針に定められる特定のサステナビリティ目標を有する。
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サブ・ファンドおよび特定の投資方針
フォーカス・シキャブ -グローバル・ボンド
当該サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、ベンチマークであるブルームバーグ・グローバル・アグレゲート(米
ドルヘッジ)を使用する。名称に「ヘッジ」が含まれる投資証券クラスにおいては為替ヘッジが行わ
れた当該ベンチマークのバージョン(利用可能な場合)が使用される。ポートフォリオの一部は、ベ
ンチマークと同一の商品に同一の組入比率で投資することができるが、ポートフォリオ・マネジャー
は、商品の選択においてベンチマークによる制約を受けない。特に、ポートフォリオ・マネジャー
は、投資機会を有効に利用する目的で、自らの裁量により、ベンチマークに含まれない発行体の債券
に投資することおよび/またはベンチマークにおける投資対象の組入比率とは異なる形でセクターに
おける投資対象の比率を構成することができる。したがって、市場のボラティリティが高い期間にお
いてサブ・ファンドのパフォーマンスがベンチマークと大きく異なることがある。
UBSアセット・マネジメントは、特定の ESG 特性を推進しないまたは特定のサステナビリティもし
くはインパクト目標を追求しない ESG 統合型ファンドに当該サブ・ファンドを分類している。
一般投資方針の枠内で、当該サブ・ファンドは、その資産を、主として上記で定義される世界中の
債務証券および債権に投資する。
当該サブ・ファンドは、その純資産の最大 40 %をCから BB +(スタンダード・アンド・プアーズ)
の格付け、他の公認格付機関による同等の格付け、もしくはまだ公的な格付がない新規発行銘柄また
は格付けが一切ない銘柄に関してはユービーエス社内の同等格付けを有する証券に投資することがで
きる。
これらの投資対象のうち、 CCC からC(スタンダード・アンド・プアーズ)の格付け、他の公認格付
け機関による同等の格付け、もしくはまだ公的な格付がない新規発行銘柄または格付けが一切ない銘
柄に関してはユービーエス社内の同等格付けを有する債券については、サブ・ファンドの純資産の
10 %を超えて投資することはできない。格付けが低い投資対象、特に CCC からCまでの格付けの投資対
象は、平均を上回る利回りがあるが、一流の発行体の証券への投資に比べて信用リスクが大きい。
かかる 40 %の上限の範囲において、社債および CDO 、ならびに新興市場諸国に所在するかまたはそこ
で主に事業を営む借り手が発行または保証する債務証券および債権に投資することもできる。すべて
の投資対象を、市場、セクター、発行体、格付けおよび企業別に幅広く分散化するため、サブ・ファ
ンドは純資産の 100 %を限度として、既存の UCI および UCITS に投資することができる。こうした投資手
法および関連費用については「3 投資リスク a.リスク要因、 UCI および UCITS への投資」の項で
説明する。
ただし、当該サブ・ファンドは、 UCITS および/または英国法により「非適格オフショア UCI 」に分
類される UCI に対しては、その資産の5%までしか投資することができない。
当該サブ・ファンドは、その純資産の 20 %を上限として、中国銀行間債券市場(以下「 CIBM 」とい
う。)においてまたはボンドコネクト(債券通)を通じて取引される人民元建ての固定債券商品に対
して投資することができる。これらの商品には、中華人民共和国(以下「 PRC 」または「中国」とい
う。)の政府、準公共企業、銀行、企業およびその他の機関が発行し、 CIBM においてまたはボンドコ
ネクトを通じた直接取引が承認されている証券が含まれる場合がある。関連するリスクは、「中国銀
行間債券市場( CIBM )において取引される投資対象に関するリスク情報」および「ボンドコネクトの
ノースバウンド取引リンクを通じて CIBM で取引される投資対象に関するリスク情報」の項に記載され
る。
派生商品は、投資目的を達成するために使用され、ポートフォリオの市場エクスポージャーの増大
および減少の両方の目的で使用される予定である。投資戦略を実施するにおいて、原商品を直接取得
せずに投資方針に記載される法律で認められた資産に投資するため、ポートフォリオ・マネジャー
は、派生商品(金利先物/オプション、店頭派生商品等。)を取得すると考えられる。これらの投資
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対象について、投資者は、「3 投資リスク a.リスク要因、金融派生商品取引の利用」および
「レバレッジ」の項に記載のリスク情報を特に検討すべきである。当該サブ・ファンドは、合計して
そ の純資産の 20 %を上限として、資産担保証券( ABS )、モーゲージ担保証券( MBS )、商業用不動産
担保証券( CMBS )および債務担保証券( CDO )/ローン担保証券( CLO )に投資することができる。こ
れに伴うリスクは「3 投資リスク a.リスク要因 資産担保証券( ABS )/モーゲージ担保証券
( MBS )の利用に関連するリスク」および「債務担保証券( CDO )/ローン担保証券( CLO )の利用に関
連するリスク」の項に記載される。
当該サブ・ファンドにおける通貨の指定は、サブ・ファンドの会計通貨の指定であり、集中的投資
対象を意味しない。よって会計通貨は、申込みおよび買戻しの決済、あらゆる分配金の支払いならび
に運用成果の算出において使用される。
サブ・ファンドはまた、以下の目的で、先物、スワップ、ノン・デリバラブル・フォワード( NDF )
および通貨オプションを購入または売却することができる。
・当該サブ・ファンドの投資対象の通貨リスクの全部または一部を当該サブ・ファンドの会計通貨に
対しヘッジすること。これは、直接的(基準通貨に対する通貨のヘッジ)または間接的(第三通貨
に対する通貨のヘッジ。これは後に基準通貨に対しヘッジされる。)に発生しうる。
・会計通貨または他の自由に交換可能な通貨に対する通貨ポジションを確立すること
NDF は、当該通貨の現物の移転または現地市場での取引を行わずに、通貨ポジションを確立し、為替
リスクに対し当該ポジションをヘッジすることを可能とする。これにより、現地の相手方リスクおよ
び現地通貨保有コストの回避を可能とする。また、通常、2者のオフショア契約パートナー間の米ド
ル建て NDF について現地の為替管理は行われない。
新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会的、政治的および経済的に不確定
な大きなリスクを負っている。新興市場への投資に伴うリスクは、「一般的リスク情報」に記載され
ている。よって当該サブ・ファンドは、これらのリスクを認識している投資者に特に適している。
サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準が考慮されたものでは
ない。
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
当該サブ・ファンドはアクティブ運用を行い、ポートフォリオ構築、パフォーマンス評価およびリ
スク管理のための参考として、以下のインデックスを使用する。
フォーカス・シキャブ -ハイ・グレード・ボンド・米ドル : 50 %ブルームバーグ・ユーロドル AA -
以上1-5年/ 50 %ブルームバーグ・バークレイズ米国債1-5年
フォーカス・シキャブ- ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル : 50 &ブルームバー
グ・ユーロドル AA -以上5- 10 年+ 50 %ブルームバーグ米国債5- 10 年
名称に「ヘッジ」が含まれる投資証券クラスにおいては為替ヘッジが行われた当該ベンチマークの
バージョン(利用可能な場合)が使用される。当該サブ・ファンドが行う投資の大部分は、当該ベン
チマークによることが予想される。ポートフォリオ・マネジャーは、特定の投資機会を利用するため
に、自らの裁量により、当該ベンチマークに含まれない発行体またはセクターに投資することができ
る。当該サブ・ファンドのリスク・リターン特性は当該ベンチマークと相対的に類似したままのはず
だが、市場のボラティリティが高い期間において当該サブ・ファンドとベンチマークとの間には一時
的に大きな差異が生じる可能性がある。
UBSアセット・マネジメントは、特定の ESG 特性を推進しないまたは特定のサステナビリティもし
くはインパクト目標を追求しない ESG 統合型ファンドに当該サブ・ファンドを分類している。
サブ・ファンドは、一般的な投資方針の枠内で、その資産の少なくとも3分の2を、スイス・フラ
ン、ユーロ、米ドルまたは英ポンド建の、公的発行体、準公的発行体および民間発行体(会社)の発
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行する、譲渡可能な債券、ノートおよび類似の固定利付または変動利付、担保付または無担保の債務
性商品(変動利付債、転換社債および保有者に有価証券を購入する権利を付与するワラント付のワラ
ン ト・リンク債)ならびに類似の有価証券に投資する。サブ・ファンドが投資する証券は、 AAA および
BBB- の格付(スタンダード・アンド・プアーズまたはUBSの内部格付による)または同等とみなさ
れる格付を有するものとする。フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルの場合、
ポートフォリオ全体の満期までの平均残存期間は6年を超えないものとする。変動利付投資対象の場
合、個々の投資対象の満期までの残存期間およびポートフォリオの満期までの平均残存期間を計算す
る上で次回利払日を最終満期日とみなす。サブ・ファンドのデュレーションも積極的に運用する。
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルの場合、ポートフォリオ
全体の満期までの平均残存期間は少なくとも4年とする。変動利付投資対象の場合、個々の投資対象
の満期までの残存期間およびポートフォリオの満期までの平均残存期間を計算する上で次回利払日を
最終満期日とみなす。サブ・ファンドのデュレーションも積極的に運用する。
サブ・ファンドの投資対象は、環境的に持続可能な経済活動のための EU 基準が考慮されたものでは
ない。
典型的な投資家の特性
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、世界中の多様な債務証券および債権に投資することを希
望する、中期的投資視野を有し、適度にリスク許容度のある投資家に適している。ファンドは、資産
運用委託に伴うUBSマンデートのモジュールとして、包括的な投資戦略の一部として独占的に使用
される。直接販売は、投資顧問業において行っていない。
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、分散化された、高い信用度を有し満期までの期間が中程
度の債券ポートフォリオに投資することを希望する投資家に適している。
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
アクティブ運用されるサブ・ファンドは、分散化された、高い信用度を有し満期までの期間が長期
の債券ポートフォリオに投資することを希望する投資家に適している。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
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(3)【分配方針】
各サブ・ファンドの投資主総会では、本投資法人の取締役会の提案に従って、年次決算後に、各サ
ブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を支払うかを決
定するものとする。分配金は、収益(例えば、受取配当金および受取利息)または元本から成る可能
性があり、また、手数料および費用を含み、または含まない場合がある。特定諸国の投資者は、分配
された資本について、サブ・ファンドの投資証券の売却によるキャピタル・ゲインに対する税率より
も高い税率を課せられる可能性がある。従って、投資者の中には、分配型(- dist 、- mdist )投資証
券クラスよりも累積型(- acc )投資証券クラスの申込みを好む者もある。投資者は、分配型(-
dist 、- qdist 、- mdist )投資証券クラスに投資した場合に比べて累積型(- acc )投資証券クラスに
投資した場合の方が、発生する収益および資本に対する課税がより遅い時期に行なわれる可能性があ
る。投資者は、自らの状況に関して、資格を有する専門家に税務上の助言を求めるべきである。サ
ブ・ファンドの投資証券の1口当たり純資産価格は、各分配によって、直ちに減少することになる。
また分配金の支払いの結果として、本投資法人の純資産が法律に定める法人の最低資産額を下回って
はならない。分配を行う場合、会計年度が終了してから4か月以内に支払いを行うものとする。
本投資法人の取締役会は、中間配当を支払うか否かおよび分配金の支払いを中止するか否かを決定
する権限を有する。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金および割当金に対する権利は失効し、関係するサ
ブ・ファンドまたはその投資証券クラスに返還される。当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスが
既に清算している場合、分配金および割当金は本投資法人の残存するサブ・ファンドまたは関係する
サブ・ファンドの残存する投資証券クラスにそれぞれの純資産に応じて計上される。本投資法人の取
締役会の提案に従って、投資主総会で正味投資収入およびキャピタル・ゲインの割当てに関連して無
償投資証券を発行することを決定することができる。収入調整金は分配金と実際に収入を受け取る権
利が一致するように計算する。
(4)【投資制限】
投資原則
各サブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.本投資法人が可能な投資
1.1 本投資法人の投資対象は以下の一項または複数の項のみとする。
a)金融商品の市場に関する 2004 年4月 21 日の欧州議会/理事会指令 2004 / 39 / EC に定義する「規
制された市場」に上場され、または取引されている有価証券および短期金融商品。
b) EU 加盟国の公認され、規制され、定期的に取引が行われかつ公開されている別の市場で取引さ
れる有価証券および短期金融商品。「 EU 加盟国」とは欧州連合(以下「 EU 」という。)の加盟
国を指す。欧州経済地域に関する契約の当事者であるが、 EU 加盟国ではない国は、当該契約お
よびその関係契約の制限範囲内で EU 加盟国と同じであるとみなされる。
c) EU 非加盟国の証券取引所に正式に上場されている、またはヨーロッパ、アメリカ、アジア、ア
フリカまたはオーストラリアの国々(以下「承認された国」という。)において規則正しく運
営されて公衆に認知され開かれている別の市場で取引されている有価証券および短期金融商
品。
d)新規発行の有価証券および短期金融商品。ただし、発行条件に 1.1 a)から 1.1 c)の各項
に定める証券取引所または規制された市場への正式な上場申請を行い、かつ有価証券が発行さ
れてから一年以内に当該申請が承認されることを要する旨の条項が定められていることを条件
とする。
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e) 2010 年法に定める EU 加盟国または EU 非加盟国に登記上の事務所を置く、指令 2009 / 65 / EC に基
づき認められている UCITS の受益証券ならびに/または指令 2009 / 65 / EC の第1条(2)a)
およびb)に該当するその他の UCI の受益証券、ただし、
- ルクセンブルグ金融監督委員会(以下「 CSSF 」という。)の判断に従ってヨーロッパ共同
体法に基づく監督と同程度の健全性の監督が適用される法令に従って承認されたその他の
UCI であること、当局間の協力を確保する十分な規定が存在すること、
- その他の UCI の受益者に与えられる保護のレベルが本投資法人の受益者に与えられる保護
のレベルと同等であり、特にファンド資産の分別保有、借入れ、有価証券および短期金融
商品の貸付および空売りに適用される規則が指令 2009 / 65 / EC に定める基準と同等である
こと、
- その他の UCI の事業運営が年次報告書および半期報告書に記載され、報告期間中に起因す
る資産、負債、所得および取引の評価が可能であること、
- 受益証券を取得した UCITS または当該他の UCI が約款またはその設立書類に従って資産の
10 %を限度にその他の UCITS または UCI の受益証券に投資できることを条件とする。
サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に反対趣旨の定めがない限り、その資産の
10 %を限度に他の UCITS または UCI に投資する。
f)期間が 12 か月までの金融機関の要求払預金または通知預金。ただし、金融機関の登記上の事務
所が EU 加盟国にあること、 EU 非加盟国に登記上の事務所がある場合は CSSF がヨーロッパ共同体
法に基づく監督規則と同等とみなす監督規則が適用されることを条件とする。
g)上記のa)、b)およびc)に記載する規制された市場で取引されている金融派生商品(以下
「派生商品」といい、現金等価商品を含む。)または証券取引所で取引されていない派生商品
(以下「店頭派生商品」という)。ただし、
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致しており、その達
成に適していること、
- 原証券は上記の 1.1 のa)および 1.1 のb)の各項に規定する商品または本投資法人の投資
方針に従い、直接、または既存の UCI もしくは UCITS を通じて間接的に投資することが許可
されている金融指数もしくはマクロ経済指数、金利、通貨またはその他の裏付け商品であ
ること、
- サブ・ファンドが原資産の適切な分散を通じて、「2.リスク分散」の項に記載されるサ
ブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること、
- 店頭派生商品に関する取引の相手が、 CSSF が承認し、本投資法人が明確に承認した種類に
該当する健全性の監督に服する機関であること。本投資法人による承認手続が、UBSア
セット・マネジメント・クレジット・リスクにより作成され、取引相手方の資本提供の意
思に加え、とりわけ同種の取引決済に関わる取引相手方の信用力、評判および経験に関連
する原則に基づくものであること。本投資法人が自ら承認した取引相手方のリストを保持
していること、
- 店頭派生商品は日々信頼できる検証可能な方法により評価され、本投資法人の戦略に基づ
き常に適切な市場価値により売却することができるか、処分できるか、または、バック・
ツー・バック取引の方法で決済することができること、
- 取引相手方が、各サブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータル・リ
ターン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等の場合)、または各店頭派
生商品の原資産の構成につき裁量権を付与されていないことを条件とする。
h)規制された市場で取引されていない「投資方針」の項に定義する短期金融商品。ただし、短期
金融商品の発行または発行体に預金および投資者を保護する規則が既に適用されていること、
またかかる商品が、規制された市場で取引されており、
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有価証券届出書(外国投資証券)
- EU 加盟国の中央、地域もしくは地方機関または中央銀行、欧州中央銀行、 EU または欧州投
資銀行、 EU 非加盟国、または連邦国家の場合に連邦の加盟国または少なくとも一か国以上
の EU 加盟国が属する国際機関が発行または保証していること、
- 1.1 のa)、b)およびc)の各項に定める規制された市場で有価証券が取引されている
事業体が発行していること、
- ヨーロッパ共同体法に定める基準に基づく公式の健全性の監督に服す機関またはヨーロッ
パ共同体法に定める監督と少なくとも同程度に厳格な監督に服し、同法を遵守していると
CSSF が判断する機関が発行もしくは保証していること、または
- CSSF が承認した種類に属するその他の発行体が発行していること。ただし、かかる商品へ
の投資には上記の第1項、第2項および第3項に定める基準と同等の投資者を保護する規
則が適用されること、発行体は 1,000 万ユーロ以上の自己資本を有し、第4号理事会指令
78 / 660 / EEC に定める規定に基づいて年次決算書を作成、公表する法人であるか、または
一社以上の上場企業を擁するグループ内の資金調達を担当する法人であるか、または銀行
が提供する信用供与枠を利用し、原債務証券の資金を調達する法人であることを条件とす
る。
1.2 1.1 に定める投資制限にかかわらず、各サブ・ファンドは純資産の 10 %を限度に 1.1 に定める以外
の有価証券および短期金融商品に投資することができる。
1.3 本投資法人は派生商品に関係する全体のリスクが本投資法人の純資産総額を超えないように配慮
しなければならない。投資戦略の一環として、各サブ・ファンドは 2.2 および 2.3 の各項に定める
制限の範囲内で派生商品に投資することができる。ただし、原商品全体のリスクが2.に定める
投資制限を超えないことを条件とする。
1.4 各サブ・ファンドは付随的に流動資産を保有することができる。
2.リスク分散
2.1 リスク分散原則に従って、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 10 %を超えて同一金融機関が
発行した有価証券または短期金融商品に投資してはならない。本投資法人はサブ・ファンドの純
資産の 20 %を超えて同一金融機関の預金に投資してはならない。サブ・ファンドが店頭派生商品
の取引を行う場合で、取引相手が 1.1 e)に定義する金融機関である場合、取引相手方リスク
がサブ・ファンドの資産の 10 %を超えてはならない。他の取引相手との取引を行う場合、許容さ
れる取引相手方リスクの上限は5%に引き下げられる。サブ・ファンドの純資産の5%以上を占
める金融機関が保有する有価証券および短期金融商品のポジションの総価値が当該サブ・ファン
ドの純資産の 40 %を超えてはならない。当該制限は健全性の監督に服する金融機関における預金
およびかかる金融機関との店頭派生商品の取引には適用されない。
2.2 2.1 に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは同一金融機関に対し
- 当該機関が発行した有価証券および短期金融商品
- 当該機関の預金および/または
- 当該機関との間で取引される店頭派生商品
を組み合せて純資産の 20 %を超えて投資してはならない。
2.3 上記の規定に反して、以下の規定が適用される。
a) EU 加盟国に本拠地を有し、特定の国において当該証券の保有者を保護するために公的機関によ
る健全性の監督に服す金融機関が発行した特定の債務証券に関して 2.1 に定める 10 %の上限は
25 %に引き上げられる。特にかかる債務証券の発行に起因する資金は法律に従って、債務証券
の存続期間中に当該債務証券から発生した債務を十分にカバーする資産に投資するものとし、
発行体が破産した場合、元利の支払いに関して優先権が付与されなければならない。サブ・
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ファンドが同一発行体の債券に純資産の5%を超えて投資する場合、当該投資の総額はサブ・
ファンドの純資産価額の 80 %を超えてはならない。
b)本 10 %上限は EU 加盟国または EU 加盟国の地方機関、その他の承認された国または一か国以上の
EU 加盟国がメンバーである公法的性格の国際機関が発行または保証した有価証券または短期金
融商品に関しては 35 %に引き上げられる。 2.3 のa)およびb)に定める特別規則に該当する
有価証券および短期金融商品は上記のリスク分散の 40 %制限を計算する際には計算に入れな
い。
c) 2.1 、 2.2 、 2.3 のa)およびb)の各項に定める制限は累計することはできないため、これら
の各項において定める同一発行体が発行した有価証券または短期金融商品、当該金融機関への
預金または派生商品への投資はそれぞれサブ・ファンドの純資産の 35 %を超えてはならない。
d)理事会指令 83 / 349 / EEC または公認の国際会計基準に定義される連結財務諸表の作成に関連し
て同じ企業グループに属す企業は、本項に定める投資制限を計算する際には同一発行体とみな
す必要がある。ただし、同一グループ企業が発行した有価証券および短期金融商品への投資は
合計してサブ・ファンドの資産の 20 %を限度とする。
e)リスク分散のために、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 100 %を限度として EU 加盟国ま
たは EU 加盟国の地方機関、その他公認の OECD 加盟国、中国、ロシア、ブラジル、インドネシア
もしくはシンガポールまたは一か国以上の EU 加盟国が属する公的国際機関が保証または発行し
た各種の有価証券および短期金融商品に投資することができる。ただし、かかる有価証券およ
び短期金融商品は少なくとも6回の発行分で構成され、一回の発行分がサブ・ファンドの純資
産総額の 30 %を超えてはならない。
2.4 その他の UCITS または UCI への投資に関しては以下の規定が適用される。
a)本投資法人はサブ・ファンドの純資産の 20 %を限度として同一 UCITS または他の UCI の受益証券
に投資することができる。本投資制限の履行上、複数のサブ・ファンドから成る UCI のそれぞ
れのサブ・ファンドは、独立した発行体とみなされる。ただし、各サブ・ファンドが第三者に
ついて個別に債務を負うことを条件とする。
b) UCITS 以外の UCI の受益証券に対する投資は、サブ・ファンドの純資産の 30 %を超えてはならな
い。サブ・ファンドが投資した UCITS または他の UCI の投資資産は 2.1 、 2.2 および 2.3 の各項に
定める上限の計算の際には含まれない。
c)投資方針に従って大半の資産をその他の UCITS および/またはその他の UCI の受益証券に投資す
るサブ・ファンドに関して、サブ・ファンドおよびサブ・ファンドが投資しようとするその他
の UCITS および/またはその他の UCI が徴収する管理報酬の上限については「4 手数料等及び
税金(4)その他の手数料等」の項に記載する。
2.5 サブ・ファンドは、本投資法人の一または複数の他のサブ・ファンドが今後発行するまたは発行
済みの投資証券を購入し、取得しおよび/または保有することができるが、以下を条件とする。
- ターゲット・サブ・ファンドは自ら、当該ターゲット・サブ・ファンドに投資しているサ
ブ・ファンドに投資しないこと、
- 取得される複数のターゲット・サブ・ファンドが同一の UCI の他のターゲット・サブ・ファ
ンドの受益証券に投資することができる資産は、販売目論見書または定款に従い、合計で
10 %を超えてはならないこと、
- 当該有価証券に関連する議決権は、当該サブ・ファンドが当該証券を保有している期間中、
財務書類および定期報告書における適正評価にかかわらず、停止されること、
- 関連するサブ・ファンドが当該有価証券を保有している限り、この法律に規定される最低純
資産の確定の目的上、サブ・ファンドの純資産の計算においてはこれらの有価証券の価値は
考慮されないこと、および
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- サブ・ファンドおよびサブ・ファンドが投資するターゲット・サブ・ファンドのレベルにお
いて、管理/申込みまたは買戻しの手数料は重複して請求されないこと。
2.6 サブ・ファンドの投資方針が、 CSSF により認定された特定のエクイティまたは債券の指数に連動
することを目的としている場合、本投資法人は、当該サブ・ファンドの資産の 20 %を限度に同一
機関が発行したエクイティおよび/または債券に投資することができる。ただし、以下を条件と
する。
- 指数の構成が十分に分散されていること、
- 指数が、その参照する市場の適正ベンチマークを示していること、
- 指数が適切に公開されていること。
例外的市況および特に一部の有価証券または短期金融商品が支配的なポジションを占めている
規制された市場に基づき正当であると判断される場合、制限は 35 %とされる。かかる上限までの
投資は、同一発行体の場合にのみ認められる。
意図せずに、または新株引受権の行使によって1.および2.の各項に記載する制限を超えた
場合、本投資法人は投資主の利益を十分に考慮した上で事態を是正するために有価証券の売却を
最優先しなければならない。
新たに設立されたサブ・ファンドは、引き続きリスク分散投資の原則を遵守することを条件と
して、当局から認可されてから6か月間は 2.1 から 2.4 に記載のリスク分散制限を逸脱することが
できる。
3.投資制限
本投資法人は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書により制限を受ける証券を取得すること。
3.2 本投資法人が、または、本投資法人の管理下にある他の投資信託と共同で、発行体の経営に重大
な影響力を行使することを可能とする議決権付株式を取得すること。
3.3 以下を超えて取得すること。
- 同一発行体の議決権のない投資証券の 10 %
- 同一発行体の社債の 10 %
- 同一 UCITS または UCI の受益証券の 25 %
- 同一発行体の短期金融商品の 10 %
後3者について、債務証券または短期金融商品の総額および発行済受益証券の純額を取得時に
決定することが不可能である場合、かかる証券取得に関する制限を遵守する必要はない。
3.2 および 3.3 の各項の適用が除外されるのは以下の証券である。
- EU 加盟国またはその地方機関もしくは別の承認国が発行または保証している有価証券および
短期金融商品
- EU 非加盟国が発行または保証している有価証券および短期金融商品
- 一または複数の EU 加盟国が属する公的国際機関が発行した有価証券および短期金融商品
- EU 非加盟国の法律に基づき当該保有が当該非加盟国の発行体の証券に投資することができる
唯一の適切な方法である場合に、 EU 非加盟国で設立された会社で、その住所を当該非加盟国
に置く発行体の証券にその資産を主に投資する会社の資本として保有される株式、かかる場
合、 2010 年法の規定を遵守しなければならない。
- 本投資法人のみのために子会社が所在する国における受益者の請求のみによる受益証券の買
戻しについて、子会社が所在する国で一定の管理、助言または販売の業務を実行する子会社
の資本として保有される株式。
3.4 証券、短期金融商品または 1.1 のe)、g)およびh)の各項に規定されるその他の金融商品の
空売りを行うこと。
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3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産に投資すること、コモディティまたはコモディティ契約を購入し、販売すること。
3.7 借入れを行うこと。ただし、下記の場合は除外される。
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のための借入れ
- 一時的かつ当該サブ・ファンドの純資産額の 10 %を超えない借入れ
3.8 第三者のためにローンを認めまたは保証人となること。ただし、本制限は、全額払込済でない証
券、短期金融商品、または 1.1 のe)、g)およびh)に挙げられるその他金融商品の取得を妨
げるものではない。
3.9 上記の投資の禁止にかかわらず、本投資法人は、以下の金融商品に投資することができる。
- 指令 2007 / 16 / EC の第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組み込
み派生商品を含まない、広義で個別の貴金属を裏付け資産とする証書
- 指令 2007 / 16 / EC の第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組み込
み派生商品を含まない、広義で個別のコモディティまたはコモディティ指数を裏付け資産と
する証書
本投資法人は、投資主の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権利を有する。ただ
し、かかる追加的制限は、本投資法人の投資証券が募集および販売される国々の法令を遵守する
必要がある。
4.資産の統合
本投資法人は効率性のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理する
ことを許可することができる。この場合、様々なサブ・ファンドの資産を一緒に管理する。共同管理
下の資産を「プール」と呼ぶ。プールは内部管理目的に限定して使用され、公的機関ではなく、投資
主が直接プールを利用することはできない。
プール
本投資法人は2つ以上のサブ・ファンド(かかる文脈上、以下「参加サブ・ファンド」という。)
のポートフォリオ資産の一部または全部をプール形式で投資し、運用することができる。こうした資
産プールは各参加サブ・ファンドから現金ならびにその他の資産を(プールの投資方針に合致してい
る場合)資産プールに移し替えることによって設定される。その後、本投資法人は個々の資産プール
への移し替えを行なうことができる。同じく、その参加額に相当する額を限度として資産を参加サ
ブ・ファンドに戻すこともできる。
各資産プールの参加サブ・ファンドの投資証券は、同じ価値を有するみなし受益証券を基準にして
評価する。資産プールを設定した際、本投資法人は(本投資法人が適当と判断する通貨で)みなし受
益証券の当初価値を定め、各参加サブ・ファンドに対してサブ・ファンドが拠出した現金(またはそ
の他の資産)に相当するみなし受益証券を配分しなければならない。その後、資産プールの純資産を
既存のみなし受益証券の口数で除して、みなし受益証券の価値を決定する。
追加の資金または資産が資産プールに拠出され、または資産プールから引き出された場合、参加サ
ブ・ファンドにより、拠出されたもしくは引き出された現金または資産の価値を資産プールの参加サ
ブ・ファンドの投資証券の現在価値で除して決定した数だけ関係する参加サブ・ファンドに配分され
たみなし受益証券の口数を増減させる。資産プールに現金が拠出される場合、計算上、かかる現金の
投資に関連するクロージング費用および取得費用に加え税務費用を考慮して本投資法人が適当と判断
する金額を減額する。現金の引き出しの場合、資産プールの有価証券またはその他の資産の処分に関
連する費用の額を織り込んだ減額が行なわれる。
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資産プールの資産から得た配当、利息およびその他の所得の分配は当該資産プールに配分され、そ
の結果として各純資産が増加することになる。本投資法人が清算した場合、資産プールの資産は資産
プール内の各持分に比例して各参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、幅広い分散投資を可能にするために、本投資法人は1つ以上のサ
ブ・ファンドの資産の一部または全部をその他のサブ・ファンドまたはその他の集合投資事業に帰属
する資産と一緒に管理することを決定することができる。以下の段落で「共同管理ファンド」とは、
本投資法人およびその各サブ・ファンドならびに共同管理契約が存在し得る一切のサブ・ファンドを
いい、「共同管理資産」とは、上記の契約に従って管理が行なわれる共同管理ファンドのすべての資
産をいう。
共同管理契約の一環として、各ポートフォリオ・マネジャーは、本投資法人およびそのサブ・ファ
ンドのポートフォリオの構成に影響を及ぼす関係する共同管理ファンドに関しては連結ベースで投資
と資産の売却に関する決定を下すことができる。それぞれの共同管理ファンドは共同管理資産におけ
る持分を有し、共同管理資産の全体価値に対して各共同管理ファンドの純資産が占める割合に相当す
る。この保有比率(かかる文脈上、「持分割合」と称する。)は、共同管理の下で保有または取得さ
れるすべての資産クラスに適用される。投資および/または資産の売却に関する決定は、共同管理
ファンドの持分割合には影響しないが、将来の投資分は当該割合で割り当てられる。一方、資産を売
却した場合、これらは、個々の共同管理ファンドが保有する共同管理資産から比例的に差し引かれ
る。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、購入申込代金は、申込みが適用される共
同管理ファンドの調整後の持分割合を考慮して各共同管理ファンドに配分される。この調整は当該
ファンドの純資産の増加に対応するものである。共同管理ファンド間で資産を移し替えることは、調
整後の持分割合に従って各共同管理ファンドの純資産総額を変化させる。同様に、ある共同管理ファ
ンドからの買戻しの請求があった場合、買戻しに必要な現金は、買戻しが適用される共同管理ファン
ドの純資産の減少額分調整された持分割合に基づき、共同管理ファンドの準備金から引き出される。
この場合も、各共同管理ファンドの純資産総額が持分割合と合致するよう変化する。
本投資法人または本投資法人の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果として、
個々のサブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する出
来事に影響される点に投資主の注意を喚起する。サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドが購入
申込みを受けた場合、その他の点に変更がない限り、サブ・ファンドの手元現金は増加することにな
る。逆に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファンドの手
元現金は減少することになる。しかし、購入申込みおよび買戻しは、契約の枠外で、各共同管理ファ
ンドが開設した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行なうことも可能である。特別勘定には大
量の購入申込みと買戻しを計上することができるほか、本投資法人または本投資法人の委託先がいつ
でもサブ・ファンドの共同管理契約への参加打ち切りを決定できるため、本投資法人および投資主の
利益に悪影響が及ぶ恐れがある場合、サブ・ファンドはポートフォリオの再編成を回避することがで
きる。
別の共同管理ファンドの買戻しまたは別の共同管理ファンドに帰属する(本投資法人または当該サ
ブ・ファンドに帰属するとは見なされない)報酬および費用の支払いによって、本投資法人またはそ
の一もしくは複数のサブ・ファンドのポートフォリオ構成が変更される結果、本投資法人または当該
サブ・ファンドに適用される投資制限に違反する場合、変更を実施する前の資産を共同管理契約の対
象外として、上記調整の影響を受けないようにすることができる。
サブ・ファンドの共同管理資産は、投資決定が個々のサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合
致するように、共同管理資産に適用されている投資目的と同じ投資目的に従って投資される資産に
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限って共同で管理される。また、共同管理資産は同じ投資運用会社が投資と投資対象の売却に関する
決定を下す権限を有し、かつ保管受託銀行が預託機関を務める資産に限って共同で管理される。これ
は、 保管受託銀行が 2010 年法および適用される法規定に従って任務を遂行し、本投資法人およびサ
ブ・ファンドに対する義務を履行することができるようにするものである。保管受託銀行は常に本投
資法人の資産をその他の共同管理資産と分別しなければならない。これによって保管受託銀行は個々
のサブ・ファンドの資産を正確に区別することができる。共同管理ファンドの投資方針はサブ・ファ
ンドの投資方針と正確に一致する必要はないが、サブ・ファンドの投資方針よりも制限的になる可能
性がある。
本投資法人は予告なしで共同管理契約を終了させることを決定することができる。
投資主はその時点で共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率につい
て、本投資法人の登録事務所に問合せを行なうことができる。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければならない。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが
関係する契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すこと、または(2)
各共同管理ファンドがルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる債権者およびいかなる破産管財人
も、資産へのアクセスを有さず、または資産を凍結する権利がないとする権限を有することを条件に
許可される。
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、 2010 年法の条件および制限に従い、 CSSF により定められ
る要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および商品(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件
および制限が、 2010 年法の規定を遵守しなればならない。技法は、「証券金融取引のエクスポー
ジャー」の項に記載されるとおり継続的に使用されるが、市況に応じて、停止または証券金融取引の
エクスポージャーの軽減が随時決定されることがある。かかる技法および商品の利用は、投資者の最
善の利益に一致するものでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券
を、指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻
す取り決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者
から購入すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを
約束する取引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借
主」に移転し、借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約であ
る(「証券貸付」)。一般に、クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリア等の公
認決済機関を通じて、またはかかる業務を専門とする一流金融機関を利用して、当該機関が定める手
順に従ってのみ、証券貸付が認められる。
証券貸付取引の場合、本投資法人は、原則として、少なくとも貸付証券の総額および未払利息に等
しい金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグ法の規定により容認された
金融上の担保の形で発行されなければならない。かかる担保は、取引が貸付証券価額の返済を本投資
法人に保証するクリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリアもしくは他の機関を通じ
て行われている場合は、不要である。
「3 投資リスク a.リスク要因、担保の運用」の項の規定は、証券貸付の範囲内で本投資法人
に提供された担保の運用に対して適宜適用される。「担保の運用」の項の例外規定として、金融セク
ターから取得する株式は、証券貸付の枠組みの範囲内で有価証券として認められる。
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証券貸付の分野で本投資法人に業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基
準に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は、毎年見直され、必要であれば、調整
される。現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総収益の 60 %は関連するサブ・
ファ ンドに計上され、総収益の 40 %は、証券貸付仲介人たるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ
支店および証券貸付サービス提供会社たるユービーエス・スイス・エイ・ジーによってコスト/費用
として保持される。証券貸付プログラムの運用に係るすべてのコスト/費用は、総収益の証券貸付仲
介人の取り分から支払われる。これには、証券貸付活動を通じて生じたすべての直接および間接のコ
スト/費用が含まれる。UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびユービーエス・スイス・
エイ・ジーは、UBSグループの一員である。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する社内の枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意に
は、関連する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、
認可済取引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次
報告書および半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、証券貸付取引からの担保として承認
し、これらの金融商品に対して以下のヘアカットを適用する旨決定した。
最低ヘアカット率
資産クラス
(市場価格からの減額率)
固定及び変動利付金融商品
G10参加国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイスを除く国々。発 2%
行体として当該国の連邦州および小郡を含む。)により発行され、格付
*
けがA 以上の金融商品。
**
0%
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(その連邦州および小郡 を
含む。)により発行された証券。
格付けがA以上の債券。 2%
国際的組織によって発行された金融商品。 2%
法主体によって発行され、格付けがA以上の銘柄の金融商品。 4%
地方機関によって発行され、格付けがA以上の金融商品。 4%
株式 8%
以下の指数に組み込まれている株式は、容認できる担保として認められ ブルームバーグ ID
る。
オーストラリア( S&P/ASX 50 INDEX ) AS31
オーストリア( AUSTRIAN TRADED ATX INDX ) ATX
ベルギー( BEL 20 INDEX ) BEL20
カナダ( S&P/TSX 60 INDEX ) SPTSX60
デンマーク( OMX COPENHAGEN 20 INDEX ) KFX
欧州( Euro Stoxx 50 Pr ) SX5E
フィンランド( OMX HELSINKI 25 INDEX ) HEX25
フランス( CAC 40 INDEX ) CAC
ドイツ( DAX INDEX ) DAX
香港 ( HANG SENG INDEX ) HSI
日本( NIKKEI 225 ) NKY
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オランダ( AEX-Index ) AEX
ニュージーランド( NZX TOP 10 INDEX ) NZSE10
ノルウェー( OBX STOCK INDEX ) OBX
シンガポール( Straits Times Index STI ) FSSTI
スウェーデン( OMX STOCKHOLM 30 INDEX ) OMX
スイス( SWISS MARKET INDEX ) SMI
スイス( SPI SWISS PERFORMANCE IX ) SPI
英国( FTSE 100 INDEX ) UKX
米国( DOW JONES INDUS. AVG ) INDU
米国( NASDAQ 100 STOCK INDX ) NDX
米国( S&P 500 INDEX ) SPX
米国 ( RUSSELL 1000 INDEX ) RIY
* 上記の表における「格付」は、スタンダード・アンド・プアーズが使用する格付尺度を意味する。スタンダード・アン
ド・プアーズ、ムーディーズおよびフィッチによる格付は、それぞれに対応する尺度をもって使用される。これらの格付
機関がある発行体に付与した格付が一致しない場合、一番低い格付を適用する。
** これらの国による格付のない銘柄も容認される。かかる銘柄について、ヘアカットは行われない。
一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、 OECD の法域に基本的に所在
する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、 ESMA に
より登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信用
査定において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付を A2 またはそれを下回る
格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信
用査定を遅延なく実施する。
(ⅱ)本投資法人は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約
を終了できなければならない。
(ⅲ)本投資法人がリバースレポ契約を締結する場合、本投資法人は、発生ベースまたは時価評価
ベースのいずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリ
コールまたはリバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金
のリコールをいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の
算出のために、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期
間のリバースレポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約で
あるとみなすべきである。
(ⅳ)本投資法人がレポ契約を締結する場合、本投資法人は、レポ契約に従い証券をリコールする
か、または締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以
内の固定期間のレポ契約は、本投資法人がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約
であるとみなされるべきである。
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、 UCITS 指令の目的上の借入または貸付を構
成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/
費用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該
当するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含
んではならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、本投資法人の年次報告書
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または半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金
額、および当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、以下がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップからの純リターンの 100 %から直接および間接の運営コスト/費
用を差し引いたものがサブ・ファンドに返還される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに発生したすべての直接および間接の運営コスト/費用は、
ファンドの年次報告書および半期報告書に記載される事業体に支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップについては費用分割の取決めはない。
本投資法人およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱
してはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来
のリスク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、後記「3 投資リスク 効果的なポート
フォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
本投資法人は、リスク管理手続きの一環として、本投資法人または本投資法人が指定する業務提供
会社のうちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリ
スクの監視および管理を行うことを徹底する。本投資法人、管理会社および保管受託銀行の関連会社
との取引により生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証
することを通じて実施される。また、本投資法人は、これらの技法および商品を利用しているとして
も、投資家の買戻注文の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
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3【投資リスク】
a.リスク要因
サブ・ファンドの投資は大幅な価格変動を伴い、本投資法人の投資口価格が取得時の価格を下回ら
ないとの保証はない。投資法人は預貯金と異なる。
こうした価格変動を発生させる要因またはその影響は以下のとおりであるが、これらに限定されな
い。
・個別企業に特有の要因の変化
・金利の変動
・為替レートの変動
・雇用、政府支出と債務、インフレ等の循環要因の変化
・法環境の変化
・特定の資産クラス(持分証券)、市場、国、業種およびセクターに対する投資者の信頼の変化、お
よび
・原材料の価格の変化
投資を分散させることにより、ポートフォリオ・マネジャーは、サブ・ファンドの価格に対する上
記リスクのマイナスの影響を軽減させる努力をしている。
その投資の性質によって特定のリスクにさらされるサブ・ファンドについて、関係するリスク情報
は当該サブ・ファンドの投資方針に規定される。
一般的リスク情報
UCI および UCITS への投資
特定の投資方針に従って、既存の UCI および UCITS にその資産の少なくとも半分を投資したサブ・
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの構造を有する。
ファンド・オブ・ファンズの一般的利点は、ファンドに直接投資する場合に比べて幅広い投資(ま
たはリスクの分散化)が図られることにある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象ファンド
(以下「ターゲット・ファンド」という。)自体も厳格なリスク分散原則が適用されるためポート
フォリオの分散化は自己の投資対象だけにとどまらない。ファンド・オブ・ファンズの投資者は、二
重にリスクを分散した商品に投資できるため、個々の投資対象に内在するリスクは最小限に抑えら
れ、大部分の投資の対象となる UCITS および UCI の投資方針は、本投資法人の投資方針と可能な限り一
致しなければならない。本投資法人が一種類の商品への投資しか許可していない場合でも、投資家は
多数の有価証券に間接的に投資できることになる。
既存のファンドに投資する場合、一部の手数料と費用の支払いが二回以上発生することがある(例
として、保管受託銀行および管理事務代行会社の手数料、投資先の UCI および/または UCITS に支払う
運用報酬/顧問報酬および発行手数料/買戻手数料)。こうした手数料および費用の支払いはター
ゲット・ファンドだけでなく、ファンド・オブ・ファンズのレベルでも徴収される。
サブ・ファンドはまた、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたは共同
経営もしくは支配によるかもしくは多額の直接持分もしくは間接持分を有するその関連会社が運用し
ている UCI および/または UCITS にも投資することができる。かかる場合、当該受益証券の申込みまた
は買戻し時に発行手数料または買戻手数料は請求されない。ただし、上記の手数料および費用の二重
請求は継続する。
既存のファンドに投資する際の一般的費用およびコストについては「4 手数料等及び税金(4)
その他の手数料等」と題する項に記載する。
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新興市場への投資
新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、押収と考えられる税金および国有化ならびに社会的、
政治的および経済的に不確定な大きなリスクを負っている。
以下は、新興市場への投資に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督システムの脆弱さにより、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。した
がって、損失を被ることもありうる。
- 非流動性
証券の売買が、先進国市場よりコスト高で、期間がかかり、一般に難しい可能性がある。流動性
に関する困難により価格の変動性が高まることも考えられる。多くの新興市場は小規模で取引高
が少ないため、流動性が低く価格の変動性が高い。
- ボラティリティ
新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動性が高くなる。
- 通貨の変動
サブ・ファンドが投資を行う国の通貨は、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの基準通
貨に比べ大幅に変動する可能性がある。そうした変動は、サブ・ファンドの収益に大きく影響す
る。新興市場国のすべての通貨に対し通貨リスクのヘッジ技法を適用することは不可能である。
- 通貨流出の制限
新興市場が通貨の流出を制限するまたは一時的に停止する可能性を排除できない。その結果、サ
ブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出すことができない場合がある。買戻請求に対する影響
を最小限にとどめるため、サブ・ファンドは、数多くの市場に投資を行う予定である。
- 決済および保管リスク
新興市場国における決済および保管システムは、先進国市場のシステムのように発達していな
い。基準がそれほど高くなく、監督機関は経験豊富とはいえない。したがって、決済が遅延し流
動性や証券に不利益を及ぼすことも考えられる。
- 売買の制限
場合によっては、新興市場が外国人投資家の売買に制限を設けることがある。したがって、外国
人株主に許可される最大所有株数を超過したために、サブ・ファンドが入手できない株式もあ
る。さらに、外国人投資家の収益、キャピタルおよび分配への参加が制限や政府による許可の対
象となることもありうる。新興市場が、外国人投資家による証券販売を制限する可能性もある。
そのような制限によりある新興市場において証券の販売を制限される場合、サブ・ファンドは関
連当局から例外的な認可を入手する、または別の市場へ投資を行うことでそうした制限の悪影響
に対処することを試みることになる。サブ・ファンドは、制限が容認できるような市場にのみ投
資する予定である。ただし、追加の制限を課せられることを避けることは不可能である。
- 会計
新興市場の企業に求められる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、投資家へ
の情報提供の内容、質および期限に関して先進国市場とは異なる。したがって、投資選択を正確
に評価することは難しい。
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以下のリスクは、特に、中華人民共和国(以下「 PRC 」という。)への投資に適用される。
中国銀行間債券市場( CIBM )において取引される投資対象に関するリスク情報
中国本土の債券市場は、銀行間債券市場と上場債券市場で構成されている。中国銀行間債券市場
(以下「 CIBM 」という。)は、店頭(以下「 OTC 」という。)市場として 1997 年に開設され、中国にお
ける債券取引全体の 90 %を占めている。同市場では、主に、国債、社債、国有銀行が発行する債券お
よび中期債務証券が取引されている。中国本土の適用ある規制に従い、 CIBM における直接投資を希望
する海外機関投資家は、オンショア決済代行機関を通じてこれを行うことができ、かかる決済代行機
関は、管轄機関における投資家の登録および口座開設について責任を負う。投資割当てに関する規制
はない。
CIBM は、現在、発展および国際化の段階にある。取引量が少ないことにより、市場ボラティリティ
が発生し、流動性が不足する可能性があるため、同市場で取引されている一部の債務証券の価格が大
幅に変動する可能性がある。したがって、同市場に投資するサブ・ファンドは、流動性リスクおよび
価格変動リスクにさらされ、中国本土の債券の取引により損失を被ることがある。特に、中国本土の
債券の呼値スプレッドが広くなることがあり、したがって、かかる投資対象の売却により、当該サ
ブ・ファンドにおいて多額の取引コストおよび換金コストが生じる場合がある。また、サブ・ファン
ドは、決済プロセスおよび取引相手方の不履行に関連するリスクを負うこともある。サブ・ファンド
が、その時点で適切な証券の受渡しまたは支払いにより自らの義務を履行することができない取引相
手方と取引を行う可能性がある。
CIBM には、規制リスクもある。
ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じて CIBM で取引される投資対象に関するリスク情報
ボンドコネクト(債券通)とは、 2017 年7月に導入された、香港と中国本土の間で相互の債券市場
にアクセスすることができる新しいスキーム(以下「ボンドコネクト」という。)である。ボンドコ
ネクトは、中国外為交易中心・全国銀行間融資中心(以下「 CFETS 」という。)、中央国債登記結算有
限責任公司(以下「 CCDC 」という。)、上海清算所(以下「 SCH 」という。)、香港証券取引所(以下
「 HKEx 」という。)および香港証券保管決済機関(以下「 CMU 」という。)により始動された。中国本
土の適用ある規制に従い、適格外国人投資家は、ボンドコネクトのノースバウンド取引リンクを通じ
て CIBM において債券に投資することができる。ノースバウンド取引リンクでは、投資割当ては課され
ない。ノースバウンド取引リンクの一環として、適格外国人投資家は、 CFETS または中国人民銀行(以
下「 PBC 」という。)により承認された他の機関を登録事務所に任命しなければならず、かかる任命に
より、適格外国人投資家は PBC に登録することができる。
ノースバウンド取引リンクは、 CFETS に接続された中国本土外の取引プラットフォームを利用し、適
格外国人投資家は、ボンドコネクトにより CIBM で債券の取引注文を出すことができる。 HKEx および
CFETS は、 CFETS を通じて適格外国人投資家と中国本土の適格オンショアトレーダーの間の直接取引を
可能にする電子取引サービスおよびプラットフォームを提供するために、オフショア債券電子取引プ
ラットフォームと提携している。適格外国人投資家は、トレードウェブやブルームバーグなどのオフ
ショア債券電子取引プラットフォームを介して利用可能なノースバウンド取引リンクを通じて、 CIBM
で債券の取引注文を出すことができる。その後、これらのプラットフォームは、投資家の呼値提示リ
クエストを CFETS に送信する。 CFETS は、当該呼値提示リクエストを中国本土の適格オンショアトレー
ダー(マーケットメーキング業務に従事するマーケットメイカーおよびその他のブローカーを含
む。)に対し広範囲に送信する。適格オンショアトレーダーは、 CFETS を通じて当該呼値提示リクエス
トに応じ、その後、当該オフショア債券電子取引プラットフォームを通じて適格外国人投資家にレス
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ポンスを送信する。適格外国人投資家が提示された呼値を承諾した場合は、 CFETS において当該取引が
手仕舞いされる。
一方、ボンドコネクトを利用して CIBM で取引されている債券の決済および保管は、オフショア預託
機関である CMU と、中国本土のオンショア預託機関兼清算機関である CCDC および SCH の間における決
済・保管リンクを通じて実行される。決済リンクにおいて、 CCDC または SCH は、約定されたオンショア
取引をグロスベースで決済し、一方、 CMU は、適格外国人投資家のために、適用ある規則に従い、 CMU
参加者からの債券決済指図の処理を行う。
中国本土の適用ある規制に従い、香港金融管理局(以下「 HKMA 」という。)により認可されたオフ
ショア預託機関である CMU は、 PBC により承認されたオンショア預託機関(すなわち、 CCDC および香港
銀行同業結算有限公司)に名義人口座を開設する。適格外国人投資家が保有するすべての債券は、 CMU
名義で登録され、 CMU は当該債券の名義人保有者となる。
資産の分別
ボンドコネクトの下では、資産は、オンショアおよびオフショアの中央証券預託機関(以下「 CSD 」
という。)により、厳格に分けられた3つのレベルで保管される。ボンドコネクトを利用して取引を
行う投資家は、自己の債券を、最終投資家の名義でオフショア預託機関により維持される個別勘定で
保有することが義務付けられている。ボンドコネクトを利用して取得された債券は、 HKMA の名義で
CCDC のオンショア口座にて保有される。最終的に、投資家は、香港の CMU における分別口座の仕組みに
より、当該債券の実質所有者となる。
清算および決済リスク
CMU および CCDC は清算ネットワークを構築しており、かかるネットワークにおいて、それぞれ他方の
清算参加者となっている。これは、クロスボーダー取引の清算および決済の促進に資するものとなっ
ている。一つの市場で開始されたクロスボーダー取引において、当該市場の清算機関は、自己の清算
参加者との間で当該取引の清算/決済を行い、これと同時に、取引相手方の清算機関に対し、自己の
清算参加者の清算および決済義務の履行を保証する。中国証券市場の国内清算機関として、 CCDC は、
包括的な債券の清算、決済および保管ネットワークを運営している。 CCDC は、 PBC により承認され、監
視下に置かれているリスク管理フレームワークおよび対策を構築している。 CCDC による債務不履行リ
スクは、極めて低いものと考えられる。清算参加者との契約に基づき、万が一 CCDC が債務不履行に
陥った場合、ボンドコネクトの債券に関する CMU の義務は、清算参加者による CCDC に対する請求の主張
を支援することに限定される。 CMU は、利用可能な法的手段または CCDC の清算により、未償還の債券お
よび金額を CCDC から回収するよう誠実にあらゆる努力を尽くす。かかる場合、関連するサブ・ファン
ドにおいて、これらの金額の回収に遅れが生じることがある。一定の状況下において、関連するサ
ブ・ファンドは、 CCDC から損失を全額回復することができない場合がある。
規制リスク
ボンドコネクトは、これまでにない構想である。したがって、現段階における条件等はまだ実証さ
れておらず、実際にどのように運用されるかは不透明である。また、現行の規制は変更(遡及適用さ
れる場合がある。)される可能性があるとともに、ボンドコネクトのスキームが恒久的であるとの保
証はない。時が経過すれば、中国および香港の監督当局が、ボンドコネクトの下での事業活動、請求
権の法律に基づく強制執行およびクロスボーダー取引に関連する新たな規制を導入する可能性があ
る。かかる変更が行われた場合、関連するサブ・ファンドが悪影響を受けることがある。マクロ経済
政策の改革および変更(金融および財政政策に対するものなど)により、金利が影響を受けることが
ある。これにより、ポートフォリオにおいて保有されている債券の価格および利回りが悪影響を受け
る可能性がある。
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外国為替リスク
ボンドコネクトを利用して CIBM で取引されている債券への投資は人民元に転換されなければならな
いため、基準通貨が人民元でないサブ・ファンドも通貨リスクにさらされる可能性がある。また、か
かる通貨の転換によって、関連するサブ・ファンドに転換コストが生じることもある。為替レートは
変動する可能性がある。人民元の価値が下落した場合、関連するサブ・ファンドは、 CIBM 債券の売却
益をその基準通貨に転換する際に損失を被ることがある。ボンドコネクトに関するさらなる情報は、
ウェブサイト( http://www.chinabondconnect.com/en/index.htm )上で確認することができる。
CoCo 債の使用に関連するリスク
CoCo 債とは、関連する特定の条件に従い、予め定義されたトリガー事由が発生するとすぐに、予め
決定された価格で自己資本に転換されるか、償却されるか、または、価値が切り下げられる可能性の
あるハイブリッド債である。
CoCo 債の利用は、流動性リスクおよび転換リスクを含む構造特有のリスクを生じさせる。ある場合
において、発行体は、転換証券を普通株式に転換するように手配することがある。転換証券が普通株
式に転換された場合、本投資法人は、通常はこれらの普通株式に投資しない場合でも、自己のポート
フォリオにおいてこれらの株式を保有することがある。
CoCo 債はまた、トリガー水準リスクにさらされる。トリガー水準と自己資本比率の間の差異によっ
て、これらのトリガー水準は変動し、転換リスクの程度を決定する。サブ・ファンドのポートフォリ
オ・マネージャーは、債務証券の自己資本への転換を要求するトリガーを予測することが困難である
ことがある。
また、 CoCo 債は、資本構造反転リスクにさらされる。発行体の資本構造において、 CoCo 債は通常、
従来の転換社債と比べて劣後するものとして分類される。ある場合において、 CoCo 債への投資家は資
本損失を被ることがあり、その一方で、受益者は、後々影響を受けるだけであるか、または、全く影
響を受けない。 CoCo 債の利用は、リターン・リスクまたは評価リスクにさらされることにも留意すべ
きである。
CoCo 債の評価は、多くの予測不可能な要因、例えば、発行体の信用度およびその資本損失の変動、
CoCo 債の需要および供給、一般的な市場状況および利用可能な流動性または発行体、発行体が事業を
行う市場もしくは金融市場全般に影響を及ぼす経済、金融および政治における出来事などにより影響
を受ける。
さらに、 CoCo 債は、利払い停止のリスクにさらされる。 CoCo 債の利払いは、発行体の裁量によって
行われ、発行体は、いつでも、かつ、理由の如何を問わず、かかる支払を無期限に停止することがで
きる。自由裁量による支払の停止は、支払の不履行とはみなされない。利払いの再導入または停止さ
れた支払の後日の支払を請求することは不可能である。利払いはまた、発行体の監督当局による承認
を条件とし、利用することができる分配可能な準備金が不十分な場合には停止されることがある。利
払いに関する不確実性により、 CoCo 債は変動性が高くなる。利払いの停止は、急激な値下がりを生じ
る可能性がある。
CoCo 債はまた、繰上償還延期リスクにさらされる。 CoCo 債は、永久債であり、管轄権を有する監督
当局による承認を得た後、予め定められた日付にのみ償還することができる。サブ・ファンドが CoCo
債に投資した資本が返還されるという保証はない。
最後に、 CoCo 債は、比較的新しく、よって、その市場および規制環境は未だ発展段階にあるため、
未知のリスクにさらされる。したがって、 CoCo 債の市場全体が発行体に関するトリガーまたは利払い
停止に対してどのように反応するかは不確実である。
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パッシブ運用されるサブ・ファンドの追随の正確性
サブ・ファンドは、指数を構成する個々の証券に投資する商品と同様の正確性をもって、関連する
対象指数を追随するとは予想されていない。ただし、サブ・ファンドの投資証券のパフォーマンス
(コスト控除前)と指数のパフォーマンスの差異は、通常は1%を超えないはずである(そのことが
保証されるわけではない。)。多くのサブ・ファンドは、差異が1%未満であると予想されている。
ただし、変異が1%を超えるような特別な状況が生じる可能性がある。さらに、一定のサブ・ファン
ドの各指数の構成銘柄により、例えば本投資法人の投資制限の結果として、かかる程度の正確性を達
成することが事実上不可能である場合がある。かかる追随の正確性の達成が事実上不可能であるサ
ブ・ファンドについて、通常の年間の差異は5%を超えないと予想されている。サブ・ファンドの異
なる投資証券クラスは、それぞれ異なる報酬構造を有するため、同一のサブ・ファンドの異なる投資
証券クラスに関して追随の正確性が異なる場合がある。
以下の要因は、サブ・ファンドの指数の追随に悪影響を及ぼす可能性がある。
- サブ・ファンドは、対象指数では生じない様々な費用を負担する(これにはデリバティブ取引の
コストが含まれる可能性がある。)。
- 一定のサブ・ファンドにおいて、保有される証券は、対象指数において保有される証券と同一で
はない。ただし、かかる別の証券は、可能な限り近いパフォーマンスを達成することを目的とし
て選定されたものである。これらの投資パフォーマンスは、指数のパフォーマンスとは異なる可
能性がある。
- 一定のサブ・ファンドの運用は、代表的に選ばれた指数証券に限定される場合がある。この方法
は、一部の場合において、指数への連動に悪影響を及ぼす可能性がある。「投資原則」の項に
は、指数証券およびその他の証券の集中制限が記載されている。この制限もまた、指数への連動
に悪影響を及ぼす可能性があるが、これは、サブ・ファンドが一定の証券の最適な割合を保有す
ることができないことがあるためである。
- サブ・ファンドは、関連する指数の計算に影響を及ぼさない本投資法人の投資制限などの法律上
の制限を遵守しなければならない。
- サブ・ファンドにおける未投資の資産の存在(現金および前払費用を含む。)。
- サブ・ファンドは、指数に適用されるものとは異なる外国の源泉徴収税を課される可能性がある
という事実。
- 証券貸付からの収益。
投資運用会社は、当該サブ・ファンドの投資証券クラスの追随の正確性を定期的に監視するが、当
該サブ・ファンドのいずれかの投資証券クラスがどの程度正確に対象指数のパフォーマンスに連動す
るかについて保証することはできない。
指数リスク
各指数が、販売目論見書に記載される方法で引き続き算出され、公表されるという保証はなく、ま
た、各指数が大幅に変更されないという保証もない。個々の指数の過去のパフォーマンスは、将来の
パフォーマンスを保証するものではない。
指数提供会社は、指数を決定し、構成し、または計算する際、本投資法人または投資主の要求を考
慮する義務を負わない。指数提供会社は、発行開始日または投資証券の上場時における価格および口
数の決定について責任を負わず、これに関与しない。指数提供会社はまた、投資証券を現金または現
物で買い戻す際に用いる計算式の決定または計算に対して影響力を有しない。
ESG リスク
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「サステナビリティ・リスク」とは、投資価値に重大なまたは潜在的に相当な悪影響をもたらすお
それのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサステナビリ
ティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
金融派生商品取引の利用
金融派生商品取引は、それ自体は投資商品ではないが、その評価が主に投資先の商品の価格ならび
に価格変動および価格予想から得られる権利である。金融派生商品取引への投資は、一般的な市場リ
スク、決算リスク、信用リスクおよび流動性リスクを伴う。
しかしながら、上記リスクの性質は、金融派生商品取引の特性により、時として原商品への投資に
伴うリスクに比べてより高いリスクとなることもある。
このため、金融派生商品取引の利用は原商品についての理解のみならず、金融派生商品取引自体に
ついてのより深い知識が求められる。
証券取引所で売買されている金融派生商品取引の不履行リスクは、市場で売買されている各金融派
生商品取引の取引相手として行為する清算代理人が決済保証を行うため、一般論として公開市場で取
引されている店頭派生商品のリスクに比べて低い。上記の保証は、全体の債務不履行のリスクを軽減
するために清算人が維持する日払いシステムによって支えられ、かかるシステムにおいてこれをまか
なうために必要な資産が計算される。公開市場の店頭で取引される金融派生商品取引の場合は、決済
機関による類似の保証はなく、潜在的な不履行リスクを評価するために、本投資法人は、各取引相手
の信用性を考慮しなければならない。
一部の金融派生商品は売買が難しいため、流動性リスクもある。特に金融派生商品取引の規模がと
りわけ大きい場合または関係する市場が流動性を欠いている場合(公開市場の店頭派生商品の多くは
そうであるといえる。)、一定の状況下で、取引を完全に執行することが常に可能というわけではな
く、またはこれによって上昇した費用でしかポジションを処分することが不可能なことがある。
金融派生商品取引の利用に伴う追加的なリスクとしては、金融派生商品取引の価格の評価または決
定の不正確さがある。金融派生商品取引が原資産、金利、または指数と完全に相関しない可能性もあ
る。金融派生商品取引は複雑で、主観的に評価される場合が多く、不適切な評価は取引相手に関連す
る支払要求額がより大きくなり、本投資法人に損失が発生する結果となる。金融派生商品取引と、そ
の源泉となる資産、金利もしくは指数の評価額との間に、常に直接的または並行的な関係が存在する
とは限らない。このような理由により、本投資法人による金融派生商品取引の利用が、必ずしも本投
資法人の投資目的を達成するための有効な手段であるとは限らず、時として逆効果となる場合もあ
る。
スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締
結することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(例えば、特定の資産ま
たは資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か(例え
ば、合意された料率による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、例え
ば、金利の変動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができ
る。サブ・ファンドは証券指数または特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動に
よる影響を防ぐために、これらの技法を用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、
これらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、
その逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象
の通貨建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得する
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こともできる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替
レートによる金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、
サブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともでき
る)。サブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。
これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の
変動に基づいている。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、
金利のスワップ契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場
合)またはマイナス(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用する
ことができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュ
フローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュフロー等と、交
換することができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエク
スポージャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連
する証券または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファ
ンドのリターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリ
ティ・スワップといい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、
純粋なボラティリティ商品で、投資家が、株式の価格による影響を控除した株式のボラティリティの
みに基づく投資を行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応してい
るスワップ(バリアンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティで
はなくバリアンスに対する直線的な相関関係により支払を行うため、支払がボラティリティよりも高
い割合で上昇する。)を利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金
融派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、 OECD の法域に基本的に所在のある事業体と
の間でしか、締結することができない。取引相手方は、信用査定に従う。取引相手方が、 ESMA により
登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格付を信用査定におい
て考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれを下回る格付(もしくは
これに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新たな信用査定を遅延なく実施
する。投資運用会社は、これらの条件を遵守することを条件に、該当するサブ・ファンドの投資目的
および方針を実行するためにトータル・リターン・スワップの締結の取引相手方の任命において、完
全な裁量を有している。
クレジット・デフォルト・スワップ( CDS )とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転および
転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売り手
から、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のため
のプロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料
(プレミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、 CDS 契約で定められる多数の具体的な信用事由
のいずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行う
ことに合意する。サブ・ファンドは、 CDS の利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテク
ションの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバ
ティブで参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生す
ると、通常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手
に対して支払を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれる
が、これらに限られない。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
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ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方
当事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項に効果があ
る とは限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定する
ことにより、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
本投資法人は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格
で売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所
での取引が停止または制限される場合、本投資法人は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取
引を実行できない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動
性を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可
能となるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産と
する特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手として、
レポ契約およびリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取引
相手方が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・
ファンドが保有する投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格また
は投資先の証券の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、
レポ契約またはリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外
の場合で買戻日に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損
失、およびレポ契約もしくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被
るおそれがある。
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産と
する特別の技法および商品」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結すること
ができる。証券貸付取引は、貸付証券が適時に返還されないまたは買戻しできないリスクを含む取引
相手方リスクを伴う。証券の借主がサブ・ファンドによって貸付された証券を返還しない場合、担保
の不正確な価格設定、市況の不利な動き、担保の発行体の信用度の低下、担保が取引される市場の流
動性の欠如、担保を保有する保管会社の過失もしくは支払不能または(例えば支払不能による)法的
契約の解除によるか否かを問わず、受け取った担保が貸付証券の価値よりも低い価値で換金される可
能性があるというリスクがあり、これはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす。証券貸
付取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連して本投資法人が
保有する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそ
れがある。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の
証券の返却が行われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付
契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしく
は収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引
を利用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは前記「2 投資方針(4)投資制限
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」の項に定める規定を常に遵守
する。レポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査
され、このようなリスクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。
レポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な
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影響を及ぼすものではないが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイ
ナスかプラスかの一方により、重大な影響を及ぼすことがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取
引のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
レポ契約/
トータル・リターン・
証券貸付契約
サブ・ファンド
スワップ
リバースレポ契約
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
グローバル・ボンド 0 %- 10 % 50 % 0 % 10 % 40 % 75 %
ハイ・グレード・
0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 100 %
ボンド・米ドル
ハイ・グレード・
ロング・ターム・ 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 100 %
ボンド・米ドル
資産担保証券( ABS )/モーゲージ担保証券( MBS )の利用に関連するリスク
投資者は、資産担保証券( ABS )、モーゲージ担保証券( MBS )および商業用不動産担保証券
( CMBS )への投資が非常に複雑で、かつ透明性が低くなる可能性があることに留意すべきである。こ
れらの商品は、債権のプール( ABS の債権の場合は自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード
契約に起因するその他の債権である可能性がある。 MBS または CMBS の場合は担保である。)のエクス
ポージャーを有し、かかる事柄を唯一の目的として設立され、かつ法的、会計上および経済的な観点
からプール内の債権の貸主から完全に独立している事業体により発行される。原債権(利息、債権の
返済および一切の予定外の返済を含む。)からの支払のキャッシュフローは、商品の投資者に移転さ
れる。これらの商品は、階層構造に伴う種々のトランシェを含む。かかる仕組みにより、トランシェ
間の返済および予定外の特別返済の順位が決定される。金利が低下または上昇する場合に、原債務者
の借換のオプションが良くなるか悪くなるかにより原債権に対する返済計画にない特定の支払が上昇
または低下したときに、投資者の返済または再投資のリスクが増減する可能性がある。
ABS / MBS におけるサブ・ファンドの投資の平均期間は債券に設定された償還日とは異なることが多
い。平均期間は一般的に最終償還日よりも短く、通常は証券の仕組みおよびキャッシュフローならび
に/または借換、返済および不履行に関する借主の立場の優先順位に基づいている。
ABS / MBS は法的な仕組みが異なる別々の国で組成される。
ABS / MBS は投資適格格付であるか、投資適格格付未満であるか、または格付を付与されていない場
合がある。
債務担保証券( CDO )/ローン担保証券( CLO )の利用に関連するリスク
投資者は、サブ・ファンドが債務担保証券( CDO )として知られる一定の種類の資産担保証券、また
は投資先がローンである場合にローン担保証券( CLO )に投資することがあることに留意すべきであ
る。 CLO および CDO は基本的に、支払順位が異なる複数のトランシェから構成され、最上位のトラン
シェは投資先の資産プールからの元利金の支払順位が最も高く、その次が第二位のトランシェで、そ
の先は元利金からの支払順位が最下位のトランシェ(エクイティ・トランシェ)まで支払順位が順番
に下がっていく。 CDO / CLO は原資産の価値の下落により著しく不利な立場に置かれることがある。さ
らに、複雑な仕組みにより評価が難しくなることがあり、異なる市場のシナリオにおけるパフォーマ
ンスを予測することは困難である。
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リスク管理
リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標であ
るバリュー・アット・リスク(以下「 VaR 」という。)アプローチやコミットメント・アプローチによ
り行なわれる。リスク管理手続はまた、( ETF およびその他の UCITS 銘柄に関する ESMA ガイドラインに
関する) CSSF 指令 14 / 592 に従い、担保の運用(下記「担保の運用」の項参照のこと。)およびポート
フォリオの効率的運用のための技法および手段((4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏
付資産とする特別の技法および商品)の項参照のこと。)の範囲内で適用される。
レバレッジ
VaR アプローチを用いる UCITS のレバレッジは、 CSSF 指令 11 / 512 に従い、各サブ・ファンドが利用す
る派生商品の「想定元本の総額」として定義される。投資主は、これにより、レバレッジ額が人為的
に増加することがあり、そのため、とりわけ、以下の理由で実際の経済的リスクを正確には反映しな
い場合があることに留意するべきである。
- 派生商品が投資またはヘッジ目的で利用されているか否かにかかわらず、派生商品が、想定元本
の総額のアプローチに従って算定されるレバレッジ額を増加させるため。
- 金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて
低い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じ
レバレッジとなる。
VaR アプローチを用いる UCITS の経済的リスクには、 UCITS のリスク管理手法が適用される。かかる手
法は、とりわけ、 VaR の制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの市場リスクを伴う。 VaR
は、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足される。
VaR アプローチを用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲にとど
まるものと予測される。レバレッジは、想定元本の総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額との比
率として示される。一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多
くなることがある。
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グローバルリスク 想定される
サブ・ファンド 参照ポートフォリオ
計算法 レバレッジ範囲
フォーカス・シキャブ- 相対的 VaR 0-5 参照ポートフォリオ
は、広く分散投資され
グローバル・ボンド アプローチ
た世界の債務証券ポー
トフォリオ資産を反映
する。
フォーカス・シキャブ- コミットメント・アプ 該当なし 該当なし
ローチ
ハイ・グレード・ボンド・
米ドル
フォーカス・シキャブ- コミットメント・アプ 該当なし 該当なし
ローチ
ハイ・グレード・ロング・
ターム・ボンド・米ドル
担保の運用
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負
うことがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生
技法を利用する場合、本投資法人は店頭取引相手が単一または複数の契約に基づくその債務を履行し
ないことがある(または履行することができない)リスクを負うことがある。
取引相手リスクは、証券を預託すること(以下「担保」という。上記を参照のこと)により軽減す
ることができる。
担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流動資産の形で提供さ
れる場合がある。本投資法人は、(客観的かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に換金が可能で
あるとされる金融商品のみを、担保として認める。本投資法人または本投資法人が任命するサービス
提供会社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店頭市場
の取引相手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額は、2回続く評
価の間で、変更される場合がある。
もっとも、それぞれの評価後、かかる担保が、(適切な場合は、追加の担保を請求することで)各
店頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していることを確保しなければならない
(値洗い)。当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、本投資法人は、要求される担保価
値を引き上げるべきか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(ヘアカット)す
べきかを判断する。担保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなる。本投資法人は、認
められる担保の種類、各担保に対して加算または控除される金額に加え、担保として預託される流動
性資金に関する投資方針を中心に、上記の要件および価値の詳細を定めた内部の枠組みに関する取決
めを決定する。かかる枠組に関する取決めは、本投資法人により定期的に検討され、必要に応じて採
用される。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、店頭取引派生商品からの担保として承
認し、これらの金融商品に対して以下のヘアカットを適用する旨決定した。
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最低ヘアカット率
資産クラス
(市場価格からの控除率)
固定および変動利付き商品
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナダ・ドルお 0%
よびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資金。
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ドイツ、フラ 1%
ンス、日本、ノルウェー、スウェーデン、英国、米国のうちのいずれか
1か国が発行する短期商品(1年以内)(発行国の最低格付はA)
上記と同じ要件を満たし、かつ満期までの残存期間が中期(1-5年) 3%
の商品。
上記と同じ要件を満たし、かつ満期までの残存期間が長期(5- 10 年) 4%
の商品。
上記と同じ要件を満たし、かつ満期までの残存期間が超長期( 10 年超) 5%
の商品。
満期までの残存期間が 10 年以内の米国 TIPS (インフレ連動債)。 7%
米国債ストリップス債またはゼロクーポン債(満期までの残存期間を問 8%
わない。)。
満期までの残存期間が 10 年を超える米国 TIPS (インフレ連動債)。 10 %
証券貸付からの担保に対して適用されるヘアカットについては、適用ある場合、「2 投資方針
(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および商品」において説
明されている。
担保として預託された有価証券は、相対する店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、ま
たは当該店頭市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。このため、金融セクターの
有価証券は担保として認められない。担保として預託された有価証券は、本投資法人に代わり保管受
託銀行が保管し、本投資法人が売却、投資、および担保設定を行うことができない。
本投資法人は、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心
に、適切に分散することを確保する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短
期金融商品が、各サブ・ファンドの純資産の 20 %を超えない場合、十分に分散されているとみなされ
る。
上記の項の免除として、かつ、 2014 年8月1日の ETF およびその他の UCITS 銘柄に関する ESMA ガイド
ライン( ESMA / 2014 / 937 )の改正後の第 43 条(e)に従い、本投資法人は、 EU 加盟国、その一もしく
は複数の現地当局、 EU 非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟国が属する公的国際機関により発行ま
たは保証される様々な譲渡性のある証券および短期金融商品により完全に担保されることができる。
この場合、本投資法人は、少なくとも6つの異なる銘柄の証券を受領することを確保しなければなら
ないが、一銘柄の証券は各サブ・ファンドの純資産価額の 30 %を超えてはならない。
本投資法人の取締役会は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産価額の 50 %を上限
として、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証される国債による担保を受領
する旨決定した。
流動性のある資金として預託される担保は、本投資法人が投資することができる。投資対象は、
「2 投資方針(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資」第 1.1 f)項に従う要求払預金また
は通知預金、高格付の政府債、「2 投資方針(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付
資産とする特別の技法および商品」に規定される買戻取引(当該取引の相手方が、「2 投資方針
(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資」第 1.1 f)項に規定される金融機関であり、かつ、
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本投資法人がいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含む。)の返還を請求する権利を有
することを条件とする。)、ならびに欧州マネー・マーケット・ファンドの定義に関する CESR ガイド
ラ イン 10 - 049 に規定される短期マネー・マーケット・ファンドのみに限定される。前段落に記載され
る制限は、集中リスクの分散にも適用される。
保管受託銀行またはその副保管受託銀行/取引銀行ネットワークが関与する破産および支払不能事
由またはその他の信用事由の結果、本投資法人の担保に対する権利が遅らされるかまたはその他の方
法で制限されることがある。本投資法人が該当契約に基づき店頭取引相手方に担保を供すべき場合、
当該担保は本投資法人と店頭取引相手との合意により店頭取引相手に移転されることになる。店頭取
引相手、保管受託銀行またはその副保管受託銀行/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不
能事由またはその他の信用事由の結果、担保に関連する本投資法人の権利または認定が遅らされる、
制限されるかまたは削減されることすらあり、担保が当該債務をカバーするためあらかじめ提供され
ていたにもかかわらず、本投資法人は店頭取引の枠組みでその債務を履行せざるをえなくなることす
らあると思われる。
b.投資リスクに対する管理体制
投資運用会社はリスク分散により意図せざるリスクの影響を回避し、長期的な資産価値の増大を図
る。リスク特性の分折に当たっては、投資運用会社はUBSアセット・マネジメントが開発したリス
ク管理および統制基準ならびにUBSアセット・マネジメントが管理する全ての資産に関するリスク
問題の識別、測定、モニタリング、報告に活用する。
UBSアセット・マネジメントでは、法規制度遵守(コンプライアンス)に対する認識は組織全体
に浸透しており、すべてのビジネス活動の根幹となっている。すべての従業員およびディレクターは
UBSの内部規則、ガイドラインおよび手続きと同様に、UBSが営業を行う国の法律、規則、規定
に従うことが求められている。業務機能から独立した統制プロセスは、リスクの性質や大きさに相応
して実行される。統制機能は、業務部門のリスク管理およびリスク負担活動の監督の効果を独立して
監視する。リスク・エクスポージャーの統制、リスク集中の早期識別、明確かつ方法論的に適切な会
社全体のリスク測定原則および透明性のあるリスク報告は、会社全体のリスクに対する緊密に結びつ
いた管理および統制に不可欠である。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに
関して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する 2010
年 12 月 17 日法(改訂済)の下で認められた相対的 VaR アプローチ(グローバル・ボンド)およびコミッ
トメント・アプローチ(ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびハイ・グレード・ロング・ターム・
ボンド・米ドル)により管理している。
c.重要事象等
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
該当事項なし。
b.日本国内における申込手数料
該当事項なし。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
該当事項なし。
b.日本国内における買戻手数料
該当事項なし。
(3)【管理報酬等】
本投資法人は、クラス米ドル F - acc 投資証券、クラス F - acc 投資証券およびクラス円ヘッジ F - acc
投資証券に関し、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を支払う。
上限定率報酬
サブ・ファンド名 上限定率報酬 (上限管理報酬)
フォーカス・シキャブ (上限管理報酬) 名称に「ヘッジ」を
含むクラス投資証券
年率 2.000 % 年率 2.030 %
-グローバル・ボンド
(年率 1.600 %) (年率 1.620 %)
年率 2.000 % 年率 2.030 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
(年率 1.600 %) (年率 1.620 %)
年率 2.000 % 年率 2.030 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
(年率 1.600 %) (年率 1.620 %)
かかる報酬は以下のとおり用いられるものとする。
本投資法人の運用、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保管受託銀行
のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いならびに販売目論見書の
「保管受託銀行および主支払事務代行会社」の項に記載されるその他一切の職務等)に関して、次の
規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が支払われる。すな
わち当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎月支
払われる(上限定率報酬)。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発行されるまで請求
されない。
名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定率報酬には、為替リスクをヘッジするための費用
が含まれる。
実際に適用される上限定率報酬については、年次報告書および半期報告書で参照することができ
る。
2021 年 10 月末日に終了する会計年度中のサブ・ファンドの報酬は以下のとおりである。
-フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド 1,293,668.21 米ドル
-フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル 1,540,237.99 米ドル
-フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 3,010,224.04 米ドル
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(4)【その他の手数料等】
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等
に合致する買呼値/売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、投資証券の発行および買戻しの決済に関する資産の
売買によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価格の計算」の項に基づくシングル・スイン
グ・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならび
にファンドの管理事務に関して監査法人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、ま
たは法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問お
よび公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者
の利益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト
(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(以下「 KIID 」とい
う。)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求され
るその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監査当局に支払わ
れる手数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払事務代行会社に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または投資法人の使用権に関するコストおよび手数料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関
して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費
用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求
することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。た
だし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率
( TER )の開示において考慮される。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および
取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人は、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率管理報酬の 80 %と定める。
個々のサブ・ファンドに帰属するすべての費用は当該サブ・ファンドに請求される。
投資証券のクラスに帰属する費用は当該投資証券のクラスに請求される。ただし、費用が複数また
は全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合は、それぞれの純資産価額に応じて関係
するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求される。
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他の UCI または UCITS (以下「ターゲット・ファン
ド」という。)に投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係す
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るターゲット・ファンドのレベルでも費用が発生する。サブ・ファンドの資産が投資されるターゲッ
ト・ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大で3%とする。
管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有に
より管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは間接的に運用されるファンドの受益証券へ
の投資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、ターゲット・ファンドの発行または買戻しの手数料
を請求されないことがある。
本投資法人の現在発生している費用の詳細は KIID に記載されている。
2021 年 10 月末日に終了する会計年度中のサブ・ファンドのその他の費用は以下のとおりである。
-フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド 136,156.85 米ドル
-フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル 195,329.94 米ドル
-フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 319,854.97 米ドル
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ) UCITS 指令 2014 / 91 / EU 、 2016 年
3月 31 日付で公表された UCITS 指令および AIFMD に基づく健全な報酬方針に関する ESMA の最終報告書、
( ⅱ )オルタナティブ投資ファンド運用者( AIFM )指令 2011 / 61 / EU ( 2013 年7月 12 日よりルクセン
ブルグのオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(随時改正済)に置き換えられた。)、
2013 年2月 11 日付で公表された AIFM に基づく健全な報酬方針に関する ESMA のガイドライン、ならびに
(ⅲ) 2010 年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに関する CSSF 指
令 10 / 437 に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、 UBS グループ・エイ・ジーの報酬方
針の枠組みを遵守することを目的とする報酬方針を採用している。かかる報酬方針は、少なくとも年
1回、検証される。
報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理を促し、投資主の利益を守り、かつリスク特性、約
款もしくは定款に反するリスクを防止する。報酬方針は、また、管理会社および UCITS / AIF の戦略、
方針、価値および利益を守り、利益相反を防止する措置を含む。
さらに、この手法は、以下を目的とする。
・ サブ・ファンドにおける投資主の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォー
マンスを評価すること。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンスおよび
その投資リスクに依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が同期間にわたり支払われるこ
とを徹底するためである。
・ 固定報酬部分および変動報酬部分の間でバランスが取れている報酬を従業員に与えること。報酬
総額のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にす
る。これには変動報酬を支払わないという選択肢が含まれる。この固定報酬は、個々の従業員の
役割(彼らの責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含む。)により決定
される。さらに、管理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性がある
ことに留意すべきである。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成する。
関連する開示は、 UCITS 指令 2014 / 91 / EU の規定に従い、管理会社の年次報告書において行われるも
のとする。
投資家は、直近の報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会(もしあ
れば)の構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含むが、それらに限らない。)
を http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧することができ
る。
かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
(5)【課税上の取扱い】
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有価証券届出書(外国投資証券)
① 日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所
得に対するものと同じ取扱いとなる。なお、ファンドの投資証券はルクセンブルグ証券取引所
に上場されている。
(2)投資証券は、(1)である場合には、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座におい
て取り扱うことができる。
(3)日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払いの取扱者を通じて支払
いを受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係
る配当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴収が
行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。
日本の個人投資主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
ができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金につい
て、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払いの取扱者を通じて支払いを受ける場合、
ファンドの配当金に対して、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が行われる( 2038 年1
月1日以後は 15 %の税率となる。)。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が
発行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし
配当として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額
を控除した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価
額(みなし配当額を除く。)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同
じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税
率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率
となる。)。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、
その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細につい
ては、税務専門家等に確認することを推奨する。
② ルクセンブルグ
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。
ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利 0.01 %のルクセンブルグの年次税を課せら
れ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産
総額について計算される。
サブ・ファンドは、(ⅰ)公認され、公開され、定期的に営業している一つ以上の証券取引所また
はその他の規制市場においてサブ・ファンドの投資証券が上場または取引されている場合で、かつ、
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有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅱ)サブ・ファンドの唯一の目的が、一または複数の指数のパフォーマンスを追随することである
場合、この年次税を免除される。サブ・ファンド内に複数の投資証券クラスがある場合、(ⅰ)の条
件 を満たすクラスのみに対して免除が適用されるものとする。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
現行税法上、投資者はルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義務
を負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは投資者がルクセンブルグに住所を有するか、ルクセ
ンブルグに居住するか、または恒久的な機関を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前住所を
有しており、本投資法人の投資証券の 10 %以上を保有する場合を除く。
上記は財務上の効果に関する概要にすぎず、完全であると断言するものではない。投資証券の購入
者は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する投資証券の購入、保有および売却を規定
する法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
情報自動交換- FATCA および共通報告基準
ルクセンブルグ籍の本投資法人は、以下に記載する制度(および随時導入されるその他の制度)な
どの自動情報交換制度に基づき、個人投資家およびその課税上の地位に関する一定の情報を収集し、
当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供する義務を負う。さらに、ルクセンブルグの税務当局
は、かかる情報を当該投資者が税務上の居住者となっている法域の税務当局に送信することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「 FATCA 」と総称する。)に基づ
き、本投資法人は、徹底的なデューディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければなら
ず、米国財務省は、これらの義務の履行により、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協
定(以下「 IGA 」という。)に定義される特定米国人が所有する金融口座の報告を受ける。本投資法人
は、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および 2019 年1月1日以降は総所得に
対し米国の源泉徴収税を課されることとなる。 IGA に基づき、本投資法人は「遵守( Compliant )」の
評価を取得しており、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ちにルクセンブルグの税務
当局に通知した場合には源泉徴収税が課されない。ルクセンブルグの税務当局は、かかる通知を受け
た場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供する。
世界的なオフショアの租税回避問題に対処するため、経済協力開発機構( OECD )は、 FATCA の実施に
向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「 CRS 」という。)を策定した。
CRS の下では、参加 CRS 法域の居住者である金融機関(本投資法人等)は、その投資者の個人情報およ
び口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機関の法域との間で
情報交換協定を締結している他の参加 CRS 法域の居住者である支配者についても同様の情報提供義務を
負う。参加 CRS 法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を行う。ルクセンブルグは、 CRS を導
入するための法律を制定した。そのため、本投資法人は、ルクセンブルグにおいて適用される CRS 上の
デューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなければならない。
投資予定者は、本投資法人が FATCA および CRS に基づく義務を履行できるよう、投資を行う前に個人
情報および自らの課税上の地位に関する情報を本投資法人に提供する義務を負う。これらの情報は、
常に最新の状態に維持されなければならない。投資予定者は、本投資法人がかかる情報をルクセンブ
ルグの税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、本投資法人が、
上記の要求された情報を投資者が本投資法人に提供しなかった場合に本投資法人に課される源泉徴収
税ならびに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担する
ことを確実にするため、投資者の本投資法人における保有資産に関して必要と考える措置を講じるこ
とができる点に留意する必要がある。また、上記には、投資者が、 FATCA もしくは CRS に基づき発生し
た米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者の本投資法人における保有資
産の強制買戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
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投資予定者は、 FATCA および CRS 、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関して、適
切な税務アドバイザーに相談する必要がある。
FATCA により定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の裁判所が適用法に基づき信託会社の経営の何らかの面
に関して命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特定米
国人が信託会社または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要な決
定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもしくは
米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有する
法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
PRC の税制
CIBM またはボンドコネクトを通じて PRC の国内債券に直接投資することにより、サブ・ファンドは、
PRC 税務当局により課される源泉徴収税およびその他の税に服する可能性がある。
a)法人所得税:
PRC の一般税法に従い、サブ・ファンドが PRC の税務上の居住者とみなされる場合には、世界規模
の課税所得に 25 %の法人所得税(以下「 CIT 」という。)が課される。サブ・ファンドが PRC に設立
地(以下「 PE 」という。)を有する PRC の税務上の非居住者とみなされる場合には、当該 PE に係る利
益に 25 %の CIT が課される。サブ・ファンドが PRC の税務上の非居住者とみなされ、かつ、 PRC に PE を
有しない場合、 PRC の国内債券によるサブ・ファンドの所得は、通常、 PRC で稼得した所得(受動的
所得(例えば、利息)および PRC の国内債券の譲渡から生じる利得を含むが、これらに限らない。)
が適用ある二重課税防止条約または国内税法の特定の規定に従って源泉徴収所得税(以下「 WIT 」と
いう。)を免除されない場合、かかる所得に 10 %の WIT が課される。
投資運用会社は、サブ・ファンドが、 CIT の適用上、 PRC の税務上の居住者として扱われず、か
つ、 PRC に PE を有する税務上の非居住者として扱われない態様でサブ・ファンドを運営する予定であ
る。ただし、このことは、 PRC における税法および税務上の慣行に関する不確実性により、保証され
るものではない。
利息
PRC の税法および税規則または関連する租税条約に明確な免税または減税についての規定がない
場合、 PRC に PE を有しない税務上の非居住企業は、一般に、 10 %の源泉徴収税の形で CIT が課され
る。 2018 年 11 月 22 日、 PRC の財政部(以下「 MOF 」という。)および国家税務総局(以下「 SAT 」と
いう。)は、 PRC の債券市場への投資から海外機関投資家が稼得した債券に係る利息収入に関する
税務問題に対処するため、財税 2018 年第 108 号通達(以下「通達第 108 号」という。)を共同で発
表した。通達第 108 号に従い、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に、 PRC に PE を有しな
い(または PRC に PE を有するが、 PRC において生じたかかる収入が事実上 PE に関連しない。)海外
機関投資家が稼得した債券に係る利息収入は、一時的に CIT を免除される。この免除は、通達第
108 号に基づく一時的なものにすぎないため、 2021 年 11 月6日の後もかかる免除が適用されるかは
不確かなままである。 PRC の適用ある税法に従い、管轄権を有する国務院の財務局により発行され
た国債および/または国務院により承認された地方債の利息は CIT を免除される。
キャピタル・ゲイン
外国人投資家が PRC の国内債券を取引することにより得たキャピタル・ゲインに対する課税につ
いて明確な規則はない。明確な規則がない場合、 CIT の取扱いは中国の CIT に関する一般規定に
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よって決定されることとなり、中国税務当局の解釈次第となる。 PRC の国内債券の処分に係るキャ
ピタル・ゲインに関して、 PRC 税務当局は、かかるキャピタル・ゲインは PRC において生じたとは
み なされず、よって PRC において適用される WIT を課されないと何度も言及してきた。ただし、こ
のことを裏付ける明文化された税務規定はない。実際に現状では、外国人投資家が PRC の国内債券
を取引することにより得たキャピタル・ゲインに WIT は適用されていない。 PRC 税務当局が将来当
該所得を課税することを決定した場合、ポートフォリオマネージャーは PRC 税務当局に対し、サ
ブ・ファンドをルクセンブルグの居住者として扱い、 PRC とルクセンブルグの二重課税条約に規定
されているキャピタル・ゲイン税免除を適用するよう要請する。ただし、これは保証できない。
b)増値税(以下「 VAT 」という。):
2016 年5月1日に施行された VAT 改革の最終段階に関する財税 2016 年第 36 号通達(以下「通達第 36
号」という。)により、特別の免除規定が適用されない場合、 2016 年5月1日から PRC の国内証券の
譲渡による利得に VAT が課されることとなった。
通達第 36 号および財税 2016 年第 70 号通達(以下「通達第 70 号」という。)に従い、中国人民銀行
(以下「 PBOC 」という。)により CIBM への直接のアクセスを認められた海外機関投資家による PRC 国
内債券の譲渡による利得は、 VAT を免除される。
外国人投資家が稼得した PRC の国内債券への投資に係る利息収入には、特別の免税規定が適用され
ない場合、6%の VAT が課される(下記の通達第 108 号に対する注記を参照のこと。)。通達第 36 号
に従い、預金に係る利息収入に VAT は課されず、国債に係る利息収入も VAT を免除される。通達第 108
号は、 2018 年 11 月7日から 2021 年 11 月6日までの間に、中国の債券市場に投資する海外機関投資家
が稼得した債券に係る利息収入について VAT の免除を規定している。この免除は、通達第 108 号に基
づく一時的なものにすぎないため、 2021 年 11 月6日の後もかかる免除が適用されるかは不透明であ
る。
VAT が適用される場合、適用ある VAT の最大 12 %に相当する追加税(都市建設維持税、教育付加税
および地方教育付加税を含む。)も適用される。
PRC における税務リスク
(遡及的に適用される場合がある)サブ・ファンドによる PRC の証券への投資に係る実現キャピタ
ル・ゲインおよび実現利息収入に関する PRC の適用ある税法および税規則ならびに現在の税務上の慣行
には、リスクおよび不確実性が伴う。サブ・ファンドの税金債務が多額である場合、サブ・ファンド
の価額に悪影響が及ぶ可能性がある。
サブ・ファンドの税金引当金の設定には、独立した専門家による税務上の助言に基づき策定された
以下の原則が適用される。
- 10 %の WIT については、 PRC の国債以外の国内債券に関して、 PRC において発行体による源泉徴収税
として WIT を課されなかった 2018 年 11 月7日より前に稼得された利息収入に対して引当金を設定す
る。
- 6.3396 %の VAT (加算税を含む。)については、 PRC の国債以外の国内債券に関して、 PRC において
発行体による源泉徴収税として VAT を課されなかった 2018 年 11 月7日より前に稼得された利息収入
に対して引当金を設定する(この VAT の制度は、 2016 年5月1日から適用されている。)。
サブ・ファンドの資産に係る実際の税金債務のうち税金引当金ではカバーされない部分は、サブ・
ファンドの純資産価額から控除する。実際の税金債務は、税金引当金を下回る場合がある。投資者
は、申込みおよび/または買戻しの時期によっては、税金引当金の不足による悪影響を被ることがあ
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る/剰余金の配分を受領する権利を有しない。投資主は、サブ・ファンドへの投資に係る自らの税金
債務に関して自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
2018 年ドイツ投資税法に基づく免除
すべてのサブ・ファンドは、ドイツ投資税法( Investmentsteuergesetz - InvStG )の意味における
「その他のファンド」としてみなされるため、ドイツ投資税法の第 20 条に基づく部分的課税免除の資
格を有しない。
DAC6 -報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月 25 日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令( EU ) 2018 / 822 (以下「 DAC6 」という。)が
発効した。 DAC6 の目的は、 EU 加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレンジメントに関
する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税務慣行に迅速に
対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜け穴を塞げるよ
うにすることである。
DAC6 に基づく約定は 2020 年7月1日までは適用されないが、 2018 年6月 25 日から 2020 年6月 30 日の
間に実施された一切のアレンジメントの通知が必要な場合がある。同指令は EU の仲介業者に対して、
報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、すなわ
ち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元を特定するアレ
ンジメントおよび情報に関する詳細事項を含む。)に関する情報を、関連する現地の税務当局に提供
することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他の EU 加盟国の税務当局と当該情報を交換す
る。そのため、本投資法人は、報告要件の対象であるクロスボーダー・アレンジメントに関して知っ
ているか、所有しているか、または、管理下にある情報を、権限を有する税務当局に開示することを
法律によって義務付けられる可能性がある。この法律は、必ずしも濫用的租税回避であるとは限らな
いスキームにも関係する可能性がある。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド)
( 2022 年2月末日現在)
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル)
(%)
アメリカ合衆国 130,864,701.25 21.31
債券
日本 67,106,967.17 10.93
中国 54,700,531.04 8.91
イギリス 28,946,930.81 4.71
フランス 24,256,599.69 3.95
ニュージーランド 20,567,626.11 3.35
オーストラリア 18,687,441.57 3.04
カナダ 18,264,310.55 2.97
イタリア 16,227,716.21 2.64
スペイン 15,032,936.89 2.45
オランダ 13,335,668.04 2.17
大韓民国 11,418,648.83 1.86
アイルランド 10,370,489.59 1.69
ドイツ 10,144,542.12 1.65
ベルギー 8,551,188.70 1.39
ルクセンブルグ 7,591,719.11 1.24
インド 3,793,402.90 0.62
スロベニア 3,198,157.79 0.52
香港 3,148,723.60 0.51
サウジアラビア 3,069,902.65 0.50
ケイマン諸島 2,947,647.68 0.48
メキシコ 2,789,826.30 0.45
スウェーデン 2,342,936.90 0.38
ベネズエラ 2,341,941.79 0.38
ポーランド 1,924,560.03 0.31
チリ 1,878,920.32 0.31
シンガポール 1,658,779.07 0.27
イギリス領ヴァージン諸島 1,621,920.50 0.26
ルーマニア 1,536,394.76 0.25
国際機関 1,262,576.46 0.21
ノルウェー 1,191,582.63 0.19
バミューダ 1,139,667.50 0.19
フィリピン 1,124,399.10 0.18
カタール 1,027,325.00 0.17
スイス 984,271.37 0.16
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有価証券届出書(外国投資証券)
フィンランド 968,093.30 0.16
ブラジル 951,810.63 0.16
デンマーク 913,436.56 0.15
ブルガリア 612,496.24 0.10
ペルー 417,120.00 0.07
インドネシア 400,723.75 0.07
ジャージー 358,153.04 0.06
マレーシア 342,027.81 0.06
エクアドル 277,947.38 0.05
小計 500,292,762.74 81.48
不動産担保証券、アセット
バック証券およびその他の アメリカ合衆国 57,021,454.89 9.29
ディスカウント債券
投資信託 ルクセンブルグ 4,720,564.55 0.77
ポートフォリオ合計 562,034,782.18 91.53
現金・その他資産 52,002,628.85 8.47
資産総額 614,037,411.03 100.00
負債総額 3,212,454.26 0.52
合計
610,824,956.77
99.48
(約 70,581 百万円)
(純資産総額)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル)
( 2022 年2月末日現在)
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル)
(%)
アメリカ合衆国 884,649,192.40 35.17
債券
カナダ 107,893,624.70 4.29
ドイツ 97,888,120.44 3.89
国際機関 67,215,980.39 2.67
オーストラリア 46,293,309.00 1.84
フランス 44,047,593.45 1.75
フィンランド 33,420,434.35 1.33
ベルギー 29,373,236.40 1.17
フィリピン 28,310,174.69 1.13
スウェーデン 25,986,001.48 1.03
シンガポール 25,140,746.87 1.00
イギリス 23,920,970.11 0.95
オランダ 23,223,657.11 0.92
ノルウェー 22,649,222.88 0.90
アラブ首長国連邦 19,475,937.50 0.77
ルクセンブルグ 18,478,963.52 0.73
大韓民国 17,999,540.00 0.72
スイス 15,483,254.37 0.62
中国 15,030,750.12 0.60
カタール 10,357,375.00 0.41
コートジボワール 10,050,224.59 0.40
ジャージー 9,025,152.40 0.36
イギリス領ヴァージン諸島 7,607,440.00 0.30
香港 5,367,401.45 0.21
日本 5,055,083.50 0.20
ケイマン諸島 4,613,715.59 0.18
オーストリア 3,398,516.66 0.14
サウジアラビア 767,928.00 0.03
ポートフォリオ合計 1,602,723,546.97 63.72
現金・その他資産 912,500,511.44 36.28
資産総額 2,515,224,058.41 100.00
負債総額 881,120,168.90 35.03
合計
1,634,103,889.51
64.97
(約 188,821 百万円)
(純資産総額)
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)
( 2022 年2月末日現在)
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル)
(%)
アメリカ合衆国 2,741,579,065.21 48.30
債券
カナダ 164,203,328.57 2.89
国際機関 111,088,030.66 1.96
ドイツ 81,114,240.45 1.43
フィリピン 76,321,952.83 1.34
ルクセンブルグ 66,158,448.92 1.17
アラブ首長国連邦 57,166,000.00 1.01
フランス 52,534,898.70 0.93
オーストラリア 48,840,085.79 0.86
ノルウェー 47,459,277.52 0.84
カタール 47,296,262.50 0.83
大韓民国 42,147,838.12 0.74
香港 39,483,714.58 0.70
オランダ 32,610,835.68 0.57
フィンランド 27,512,580.00 0.48
シンガポール 26,168,863.99 0.46
イギリス領ヴァージン諸島 19,334,574.00 0.34
ベルギー 764,989.36 0.01
ポートフォリオ合計 3,681,784,986.88 64.86
現金・その他資産 1,994,597,216.64 35.14
資産総額 5,676,382,203.52 100.00
負債総額 1,927,913,640.35 33.96
合計
3,748,468,563.17
66.04
(約 433,136 百万円)
(純資産総額)
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有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド)
( ⅰ )投資信託
( 2022 年 2 月末日現在)
取得金額(米ドル) 時価(米ドル) 投資
口数/数量
順位 銘柄 国 ・地域 名 種類 比率
(1,000)
(%)
単価 金額 単価 金額
UBS(LUX)BOND SICAV - ASIAN
1 ルクセンブルグ 投資信託 67.00 98.87 6,624,290.00 69.23 4,638,410.00 0.76
HIGH YIELD(USD)I-X-DIST
(ⅱ)債券
( 2022 年 2月末日現在)
投資
利率 満期 口数/数量 取得金額 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 比率
(%) (年 /月 /日) ( 1,00 0) (米ドル) (米ドル)
(%)
JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-
1 日本 債券 0.1005 2029/3/10 2,353,000 22,589,858.24 21,472,547.43 3.50
*
10.03.29
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP
2 中国 債券 3.4500 2029/9/20 121,500 17,709,192.36 19,678,882.00 3.20
3.45000% 19-20.09.29
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% アメリカ
3 債券 1.8750 2022/10/31 16,550 16,606,985.26 16,664,427.69 2.71
15-31.10.22 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% アメリカ
4 債券 2.2500 2046/8/15 14,820 13,805,087.19 14,664,274.26 2.39
16-15.08.46 合衆国
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF
5 中国 債券 3.4500 2025/9/23 88,000 14,341,159.76 14,284,200.77 2.33
CHINA 3.45000% 20-23.09.25
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP
6 中国 債券 3.8000 2036/1/25 77,000 11,358,788.98 12,744,003.34 2.08
3.80000% 16-25.01.36
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% アメリカ
7 債券 0.6250 2030/8/15 14,050 13,384,535.96 12,732,263.70 2.07
20-15.08.30 合衆国
KOREA, REPUBLIC OF 1.87500% 16-
8 大韓民国 債券 1.8750 2026/6/10 14,078,000 12,711,362.79 11,418,648.83 1.86
10.06.26
NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-
ニュージー
9 債券 3.9324 2030/9/20 9,900 8,354,130.79 9,203,817.60 1.50
*
ランド
20.09.30
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000%
10 スペイン 債券 1.6000 2025/4/30 7,500 8,901,728.61 8,822,539.44 1.44
15-30.04.25
JAPAN 2.30000% 05-20.06.35
11 日本 債券 2.3000 2035/6/20 803,600 9,068,023.24 8,729,813.66 1.42
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% アメリカ
12 債券 1.6250 2026/11/30 8,530 9,139,355.47 8,482,018.75 1.38
19-30.11.26 合衆国
JAPAN 0.10000% 19-20.12.28
13 日本 債券 0.1000 2028/12/20 927,000 8,030,122.96 8,077,033.33 1.32
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S
14 ベルギー 債券 0.8000 2025/6/22 6,690 8,157,834.79 7,760,523.74 1.26
0.80000% 15-22.06.25
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% アメリカ
15 債券 1.3750 2023/9/30 7,250 7,214,453.95 7,252,548.81 1.18
16-30.09.23 合衆国
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33
16 日本 債券 1.1000 2033/3/20 750,000 7,828,249.77 7,113,132.22 1.16
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000%
17 中国 債券 4.0400 2027/4/10 39,800 6,438,197.86 6,661,185.37 1.08
17-10.04.27
ITALY, REPUBLIC OF-REG-S-144A
18 イタリア 債券 0.6000 2031/8/1 6,390 6,669,345.43 6,513,797.04 1.06
0.60000% 21-01.08.31
AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19- オースト
19 債券 1.5000 2031/6/21 8,090 6,314,716.02 5,564,009.25 0.91
21.06.31 ラリア
JAPAN 1.70000% 14-20.09.44
20 日本 債券 1.7000 2044/9/20 530,100 6,160,030.83 5,541,253.72 0.90
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% アメリカ
21 債券 1.5000 2023/2/28 5,150 4,955,540.15 5,169,714.82 0.84
16-28.02.23 合衆国
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S
22 アイルランド 債券 2.0000 2045/2/18 3,850 5,657,879.71 5,134,368.92 0.84
2.00000% 15-18.02.45
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-
23 イギリス 債券 1.5000 2047/7/22 3,890 5,039,813.50 5,074,725.52 0.83
REG-S 1.50000% 16-22.07.47
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S
24 イタリア 債券 3.2500 2046/9/1 3,690 5,500,044.29 4,890,620.87 0.80
3.250% 14-01.09.46
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-
25 イギリス 債券 1.6250 2028/10/22 3,140 4,381,835.54 4,343,489.44 0.71
REG-S 1.62500% 18-22.10.28
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S
26 フランス 債券 0.7500 2028/5/25 3,680 4,545,413.05 4,267,710.73 0.70
0.75000% 17-25.05.28
ニュージー
NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29
27 債券 3.0000 2029/4/20 5,920 4,691,013.49 4,079,596.26 0.66
ランド
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S
28 ドイツ 債券 0.0000 2035/5/15 3,690 4,516,104.39 3,994,283.07 0.65
0.00000% 20-15.05.35
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46
29 日本 債券 0.3000 2046/6/20 467,300 3,819,402.42 3,640,172.69 0.59
*本銘柄は、変動利付債のため、銘柄名記載の利率は変動する。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル)
(20 22 年 2 月末日現在)
投資
利率 満期 口数/数量 取得金額 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 比率
(%) (年 /月 /日) ( 1,00 0) (米ドル) (米ドル)
(%)
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% アメリカ
1 債券 1.7500 2024/12/31 30,100 31,941,626.13 30,209,347.58 1.20
19-31.12.24 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% アメリカ
2 債券 1.5000 2027/1/31 30,000 29,813,671.88 29,646,093.60 1.18
20-31.01.27 合衆国
ROYAL BANK OF CANADA REG-S
3 カナダ 債券 1.0500 2026/9/14 24,250 23,569,900.00 23,241,761.87 0.92
1.05000% 21-14.09.26
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% アメリカ
4 債券 0.1250 2023/5/15 20,000 19,799,218.75 19,746,093.80 0.79
20-15.05.23 合衆国
アメリカ
FREDDIE MAC 0.25000% 20-08.09.23
5 債券 0.2500 2023/9/8 20,000 19,870,800.00 19,672,975.80 0.78
合衆国
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND アメリカ
6 債券 0.1250 2024/1/15 20,000 19,602,343.75 19,508,593.80 0.78
0.12500% 21-15.01.24
合衆国
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.37500%
7 フィリピン 債券 0.3750 2024/6/11 20,000 19,552,200.00 19,449,787.60 0.77
21-11.06.24
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU
8 ドイツ 債券 1.0000 2026/10/1 20,000 19,410,200.00 19,287,800.00 0.77
1.00000% 21-01.10.26
AMERICA, UNITED STATES OF TB
アメリカ
9 債券 0.3750 2025/4/30 20,000 19,540,625.00 19,203,906.20 0.76
0.37500% 30.04.20-30.04.25
合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% アメリカ
10 債券 2.7500 2025/6/30 18,500 20,748,906.25 19,135,937.50 0.76
18-30.06.25 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% アメリカ
11 債券 0.2500 2025/5/31 20,000 19,221,875.00 19,096,875.00 0.76
20-31.05.25 合衆国
EUROCLEAR BANK-REG-S 1.26100% 21-
12 ベルギー 債券 1.2610 2026/8/3 20,000 19,932,600.00 19,069,676.40 0.76
03.08.26
アメリカ
FREDDIE MAC 0.37500% 20-23.09.25
13 債券 0.3750 2025/9/23 20,000 19,449,400.00 19,042,504.20 0.76
合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% アメリカ
14 債券 0.2500 2025/8/31 20,000 19,363,281.25 19,008,593.80 0.76
20-31.08.25 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% アメリカ
15 債券 0.3750 2026/1/31 20,000 19,085,156.25 18,970,312.40 0.75
21-31.01.26 合衆国
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-
オース ト
16 債券 3.2500 2023/7/20 18,000 18,546,660.00 18,349,095.60 0.73
REG-S 3.25000% 18-20.07.23
ラリ ア
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% アメリカ
17 債券 2.0000 2025/8/15 15,000 16,257,904.23 15,147,070.35 0.60
15-15.08.25 合衆国
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-
18 オランダ 債券 1.7500 2025/1/15 15,000 15,112,200.00 15,002,341.50 0.60
REG-S 1.75000% 20-15.01.25
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD
アメリカ
19 債券 1.6250 2025/1/15 15,000 15,529,350.00 14,979,361.35 0.60
BANK 1.62500% 20-15.01.25
合衆国
アメリカ
FREDDIE MAC 1.50000% 20-12.02.25
20 債券 1.5000 2025/2/12 15,000 15,216,450.00 14,925,661.35 0.59
合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% アメリカ
21 債券 0.5000 2023/3/15 15,000 15,014,062.50 14,904,492.16 0.59
20-15.03.23 合衆国
LANDESKREDITBANK BADEN-REG-S
22 ドイツ 債券 1.3750 2025/1/27 15,000 14,936,550.00 14,829,205.95 0.59
1.37500% 22-27.01.25
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% アメリカ
23 債券 0.1250 2023/9/15 15,000 14,875,195.31 14,722,851.60 0.59
20-15.09.23 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% アメリカ
24 債券 0.1250 2023/12/15 15,000 14,884,960.94 14,655,468.75 0.58
20-15.12.23 合衆国
アメリカ
FREDDIE MAC 0.37500% 20-21.07.25
25 債券 0.3750 2025/7/21 15,000 14,861,625.00 14,337,913.05 0.57
合衆国
アメリカ
FANNIE MAE 0.37500% 20-25.08.25
26 債券 0.3750 2025/8/25 15,000 14,848,200.00 14,301,925.65 0.57
合衆国
アメリカ
27 APPLE INC 3.20000% 15-13.05.25 債券 3.2000 2025/5/13 13,500 15,080,512.50 13,988,592.81 0.56
合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF TB
アメリカ
28 債券 0.2500 2025/10/31 13,000 12,928,221.05 12,322,070.28 0.49
0.25000% 20-31.10.25 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% アメリカ
29 債券 1.3750 2023/9/30 12,300 12,627,679.68 12,304,324.18 0.49
16-30.09.23 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% アメリカ
30 債券 1.5000 2024/9/30 12,300 12,778,546.87 12,269,250.00 0.49
19-30.09.24 合衆国
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有価証券届出書(外国投資証券)
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)
(20 22 年 2 月末日現在)
投資
利率 満期 口数/数量 取得金額 時価
順位 銘柄 国・地域名 種類 比率
(%) (年 /月 /日) ( 1,00 0) (米ドル) (米ドル)
(%)
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% アメリカ
1 債券 0.3750 2027/9/30 80,000 75,121,093.75 74,037,499.99 1.30
20-30.09.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% アメリカ
2 債券 0.6250 2030/8/15 80,000 75,562,775.51 72,496,875.20 1.28
20-15.08.30 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% アメリカ
3 債券 1.2500 2028/5/31 70,000 68,575,585.93 67,678,515.80 1.19
21-31.05.28 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% アメリカ
4 債券 0.3750 2027/7/31 70,000 66,247,216.16 64,987,890.80 1.14
20-31.07.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% アメリカ
5 債券 1.2500 2028/4/30 60,000 59,165,859.38 58,054,687.20 1.02
21-30.04.28 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.2500% アメリカ
6 債券 1.2500 2028/9/30 60,000 58,738,476.56 57,839,062.79 1.02
21-30.09.28 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% アメリカ
7 債券 1.1250 2028/2/29 60,000 58,471,718.75 57,726,562.80 1.02
21-29.02.28 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% アメリカ
8 債券 1.3750 2031/11/15 60,000 58,645,117.19 57,515,625.00 1.01
21-15.11.31 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.00000% アメリカ
9 債券 1.0000 2028/7/31 60,000 57,870,859.38 57,011,718.60 1.00
21-31.07.28 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% アメリカ
10 債券 0.6250 2027/11/30 60,000 57,103,738.30 56,163,281.40 0.99
20-30.11.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% アメリカ
11 債券 0.5000 2027/6/30 60,000 56,945,485.92 56,146,875.01 0.99
20-30.06.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% アメリカ
12 債券 2.0000 2026/11/15 55,000 56,304,227.14 55,612,304.55 0.98
16-15.11.26 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% アメリカ
13 債券 0.6250 2030/5/15 60,000 57,676,322.42 54,525,000.00 0.96
20-15.05.30 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% アメリカ
14 債券 1.7500 2026/12/31 50,000 50,538,164.08 49,998,047.00 0.88
19-31.12.26 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% アメリカ
15 債券 1.5000 2027/1/31 50,000 49,769,140.62 49,410,156.00 0.87
20-31.01.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% アメリカ
16 債券 1.1250 2027/2/28 50,000 48,901,562.50 48,509,765.50 0.85
20-28.02.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% アメリカ
17 債券 1.2500 2028/6/30 50,000 48,767,617.18 48,292,969.00 0.85
21-30.06.28 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
18 債券 1.1250 2028/8/31 50,000 48,588,281.25 47,851,562.50 0.84
1.125000% 21-31.08.28
合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% アメリカ
19 債券 0.6250 2027/3/31 50,000 48,216,414.34 47,273,437.50 0.83
20-31.03.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% アメリカ
20 債券 0.7500 2028/1/31 50,000 47,657,773.44 47,048,828.01 0.83
21-31.01.28 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% アメリカ
21 債券 0.5000 2027/4/30 50,000 47,481,894.53 46,917,969.00 0.83
20-30.04.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% アメリカ
22 債券 0.5000 2027/5/31 50,000 47,279,531.25 46,839,844.00 0.83
20-31.05.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATE OF TB
アメリカ
23 債券 0.6250 2027/12/31 50,000 47,121,445.32 46,767,578.00 0.82
0.62500% 20-31.12.27
合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% アメリカ
24 債券 0.5000 2027/10/31 50,000 46,918,437.28 46,537,109.50 0.82
20-31.10.27 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% アメリカ
25 債券 1.7500 2029/1/31 45,000 44,964,843.75 44,767,968.75 0.79
31.01.22-31.01.29 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% アメリカ
26 債券 1.3750 2028/12/31 45,000 43,878,515.63 43,692,187.50 0.77
21-31.12.28 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% アメリカ
27 債券 1.5000 2030/2/15 43,000 44,939,273.31 42,002,265.84 0.74
20-15.02.30 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% アメリカ
28 債券 0.8750 2030/11/15 43,000 41,409,284.14 39,722,929.59 0.70
20-15.11.30 合衆国
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD
29 国際機関 債券 1.2500 2031/2/10 40,000 38,399,815.00 37,771,600.00 0.67
BANK 1.25000% 21-10.02.31
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
アメリカ
30 債券 3.2500 2028/11/16 34,900 39,505,668.54 37,711,893.00 0.66
3.25000% 18-16.11.28
合衆国
②【投資不動産物件】
該当事項なし( 2022 年2月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし( 2022 年2月末日現在)。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
(フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド)
1口当たり 1口当たり
純資産価格 純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラス米ドル (クラス円ヘッジ
F- acc F- acc
投資証券) 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2012 年 10 月末日に
1,967,608.47 227,357 1,951,526.06 225,499 120.56 13,931 -
終了する会計年度末
2013 年 10 月末日に
2,167,830.98 250,493 2,102,915.31 242,992 121.28 14,014 -
終了する会計年度末
2014 年 10 月末日に
790,122.19 91,299 782,101.94 90,372 127.93 14,782 -
終了する会計年度末
2015 年 10 月末日に
811,698.09 93,792 754,171.6 1 87,145 130.37 15,064 -
終了する会計年度末
2016 年 10 月末日に
555,269.73 64,161 536,132.30 61,950 138.35 15,986 -
終了する会計年度末
2017 年 10 月末日に
475,450.62 54,938 474,003.83 54,771 140.42 16,226 10,184
終了する会計年度末
2018 年 10 月末日に
488,601.23 56,458 486,541.48 56,220 140.92 16,283 9,992
終了する会計年度末
2019 年 10 月末日に
467,059.81 53,969 465,025.06 53,734 155.85 18,008 10,732
終了する会計年度末
2020 年 10 月末日に
554,401.97 64,061 552,660.83 63,860 164.26 18,980 11,149
終了する会計年度末
2021 年 10 月末日に
642,599.29 74,252 639,116.72 73,850 163.28 18,867 11,044
終了する会計年度末
2021 年3月末日 612,774.89 70,806 607,972.11 70,251 162.05 18,725 10,980
4月末日 634,942.09 73,368 633,524.76 73,204 162.68 18,798 11,018
5月末日 653,070.86 75,462 649,692.68 75,072 163.16 18,853 11,047
6月末日 658,411.08 76,079 654,139.14 75,586 163.95 18,944 11,101
7月末日 682,282.40 78,838 673,183.75 77,786 165.94 19,174 11,231
8月末日 671,511.54 77,593 669,879.21 77,405 165.67 19,143 11,210
9月末日 730,640.75 84,426 654,972.52 75,682 164.10 18,962 11,100
10 月末日 642,599.29 74,252 639,116.72 73,850 163.28 18,867 11,044
11 月末日 632,501.37 73,086 631,172.61 72,932 164.21 18,974 11,103
12 月末日 632,936.22 73,136 632,530.40 73,089 163.90 18,939 11,077
2022 年1月末日 688,367.65 79,541 618,212.20 71,434 161.36 18,645 10,903
2月末日 614,037.41 70,952 610,824.96 70,581 158.88 18,359 10,732
(注1)フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンドは 2008 年2月 20 日に運用を開始し、クラス米ドル F- acc 投資証券は 2008 年
2月 20 日に運用が開始され、クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2017 年1月6日に運用が開始された。以下同じ。
(注2)各取引に使用された1口当たりの純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の価格と異なる
場合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル)
1口当たり 1口当たり
純資産価格 純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラス F- acc (クラス円ヘッジ
投資証券) F- acc 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2012 年 10 月末日に
1,307,833.27 151,120 1,305,632.18 150,866 135.04 15,604 -
終了する会計年度末
2013 年 10 月末日に
444,432.89 51,354 443,421.25 51,237 136.25 15,744 -
終了する会計年度末
2014 年 10 月末日に
286,818.22 33,142 283,866.97 32,801 138.11 15,959 -
終了する会計年度末
2015 年 10 月末日に
276,388.02 31,937 236,470.95 27,324 140.05 16,183 -
終了する会計年度末
2016 年 10 月末日に
761,854.06 88,032 682,130.42 78,820 142.52 16,468 -
終了する会計年度末
2017 年 10 月末日に
5,849,937.45 675,960 3,609,748.03 417,106 143.25 16,553 -
終了する会計年度末
2018 年 10 月末日に
4,845,625.87 559,912 4,832,927.40 558,445 143.08 16,533 -
終了する会計年度末
2019 年 10 月末日に
3,659,817.30 422,892 3,242,882.47 374,715 151.85 17,546 10,110
終了する会計年度末
2020 年 10 月末日に
1,480,190.65 171,036 1,451,498.06 167,721 158.35 18,297 10,391
終了する会計年度末
2021 年 10 月末日に
1,362,943.02 157,488 1,349,798.22 155,969 157.33 18,179 10,295
終了する会計年度末
2021 年3月末日 1,789,851.79 206,817 1,155,847.03 133,558 157.83 18,237 10,343
4月末日 1,186,420.66 137,091 1,175,651.22 135,846 158.14 18,273 10,359
5月末日 1,861,714.88 215,121 1,191,217.22 137,645 158.43 18,307 10,376
6月末日 1,910,203.14 220,724 1,229,093.89 142,022 158.13 18,272 10,355
7月末日 1,927,276.00 222,697 1,238,747.96 143,137 158.70 18,338 10,388
8月末日 2,017,630.44 233,137 1,275,923.42 147,433 158.59 18,325 10,379
9月末日 2,089,694.58 241,464 1,351,270.24 156,139 158.15 18,274 10,348
10 月末日 1,362,943.02 157,488 1,349,798.22 155,969 157.33 18,179 10,295
11 月末日 1,382,538.28 159,752 1,366,781.59 157,932 157.27 18,173 10,288
12 月末日 1,656,759.96 191,439 1,655,715.40 191,318 157.00 18,141 10,262
2022 年1月末日 2,049,717.37 236,845 1,345,159.80 155,433 155.46 17,963 10,159
2月末日 2,515,224.06 290,634 1,634,103.89 188,821 154.64 17,869 10,104
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルは 2005 年8月 31 日に運用を開始し、クラス F- acc 投資証券は
2005 年8月 31 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始された。以下同じ。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)
1口当たり 1口当たり
純資産価格 純資産価格
資産総額 純資産総額
(クラス F- acc (クラス円ヘッジ
投資証券) F- acc 投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2012 年 10 月末日に
611,551.72 70,665 610,948.21 70,595 155.16 17,929 -
終了する会計年度末
2013 年 10 月末日に
434,158.35 50,167 433,106.24 50,045 152.95 17,673 -
終了する会計年度末
2014 年 10 月末日に
1,387,419.12 160,316 1,366,700.67 157,922 160.12 18,502 -
終了する会計年度末
2015 年 10 月末日に
4,835,145.54 558,701 3,203,044.87 370,112 165.80 19,158 -
終了する会計年度末
2016 年 10 月末日に
3,244,334.40 374,883 2,167,754.36 250,484 173.97 20,102 -
終了する会計年度末
2017 年 10 月末日に
8,046,596.39 929,784 4,746,058.08 548,407 174.64 20,180 -
終了する会計年度末
2018 年 10 月末日に
5,869,874.06 678,264 5,858,491.82 676,949 170.50 19,701 -
終了する会計年度末
2019 年 10 月末日に
4,370,112.83 504,967 2,638,075.97 304,830 193.13 22,316 10,380
終了する会計年度末
2020 年 10 月末日に
3,377,704.68 390,294 3,338,824.96 385,801 208.51 24,093 11,011
終了する会計年度末
2021 年 10 月末日に
2,324,504.01 268,596 2,294,398.61 265,118 203.60 23,526 10,708
終了する会計年度末
2021 年3月末日 2,875,168.68 332,226 1,835,515.56 212,094 201.04 23,230 10,597
4月末日 1,914,220.52 221,188 1,883,195.34 217,603 202.75 23,428 10,681
5月末日 3,023,964.36 349,419 1,930,027.30 223,015 203.83 23,553 10,735
6月末日 3,093,032.40 357,400 1,984,070.98 229,259 205.13 23,703 10,803
7月末日 3,135,188.58 362,271 2,005,991.40 231,792 208.11 24,047 10,954
8月末日 3,185,220.77 368,052 2,028,692.15 234,415 207.51 23,978 10,920
9月末日 3,604,034.94 416,446 2,302,283.86 266,029 204.93 23,680 10,781
10 月末日 2,324,504.01 268,596 2,294,398.61 265,118 203.60 23,526 10,708
11 月末日 2,412,633.98 278,780 2,390,108.30 276,177 204.81 23,666 10,767
12 月末日 3,816,574.38 441,005 3,814,089.00 440,718 204.35 23,613 10,736
2022 年1月末日 3,563,227.97 411,731 2,379,771.93 274,983 200.10 23,122 10,510
2月末日 5,676,382.20 655,906 3,748,468.56 433,136 198.86 22,978 10,443
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルは 2006 年 10 月 27 日に運用を開始し、クラス F
- acc 投資証券は 2006 年 10 月 27 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始さ
れた。以下同じ。
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引
実績はない。
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②【分配の推移】
グローバル・ボンド-クラス米ドル F - acc 投資証券 該当事項なし。
グローバル・ボンド-クラス円ヘッジ F - acc 投資証券 該当事項なし。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル-クラス F - acc 投資証券 該当事項なし。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル-クラス円ヘッジ F - acc 投資証券 該当事項なし。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル-クラス F - acc 投資証券 該当事項なし。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル-クラス円ヘッジ F - acc 投資証券 該当事項なし。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
(フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド)
(注)
収益率(%)
会計年度
(クラス米ドル (クラス円ヘッジ
F - acc 投資証券) F - acc 投資証券)
2012 年 10 月末日に終了する会計年度末 6.86 -
2013 年 10 月末日に終了する会計年度末 0.60 -
2014 年 10 月末日に終了する会計年度末 5.48 -
2015 年 10 月末日に終了する会計年度末 1.91 -
2016 年 10 月末日に終了する会計年度末 6.12 -
2017 年 10 月末日に終了する会計年度末 1.50 1.84
2018 年 10 月末日に終了する会計年度末 0.36 - 1.89
2019 年 10 月末日に終了する会計年度末 10.59 7.41
2020 年 10 月末日に終了する会計年度末 5.40 3.89
2021 年 10 月末日に終了する会計年度末 - 0.60 - 0.94
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル)
(注)
収益率(%)
会計年度
(クラス (クラス円ヘッジ
F - acc 投資証券) F - acc 投資証券)
2012 年 10 月末日に終了する会計年度末 2.43 -
2013 年 10 月末日に終了する会計年度末 0.90 -
2014 年 10 月末日に終了する会計年度末 1.37 -
2015 年 10 月末日に終了する会計年度末 1.40 -
2016 年 10 月末日に終了する会計年度末 1.76 -
2017 年 10 月末日に終了する会計年度末 0.51 -
2018 年 10 月末日に終了する会計年度末 - 0.12 -
2019 年 10 月末日に終了する会計年度末 6.13 1.10
2020 年 10 月末日に終了する会計年度末 4.28 2.78
2021 年 10 月末日に終了する会計年度末 - 0.64 - 0.92
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(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)
(注)
収益率(%)
会計年度
(クラス (クラス円ヘッジ
F - acc 投資証券) F - acc 投資証券)
2012 年 10 月末日に終了する会計年度末 7.17 -
2013 年 10 月末日に終了する会計年度末 - 1.42 -
2014 年 10 月末日に終了する会計年度末 4.69 -
2015 年 10 月末日に終了する会計年度末 3.55 -
2016 年 10 月末日に終了する会計年度末 4.93 -
2017 年 10 月末日に終了する会計年度末 0.39 -
2018 年 10 月末日に終了する会計年度末 - 2.37 -
2019 年 10 月末日に終了する会計年度末 13.27 3.80
2020 年 10 月末日に終了する会計年度末 7.96 6.08
2021 年 10 月末日に終了する会計年度末 - 2.35 - 2.75
(注)収益率(%)= 100 ×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、最初の会計年度については、1口当たり当初発行価格(グローバル・ボンド-クラス米ドル F- acc 投資証券
については 100.00 米ドル、グローバル・ボンド-クラス円ヘッジ F- acc 投資証券については 10,000 円、ハイ・グレー
ド・ボンド・米ドル-クラス F- acc 投資証券については 100.00 米ドル、ハイ・グレード・ボンド・米ドル-クラス円
ヘッジ F- acc 投資証券については 10,000 円、ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル-クラス F- acc 投資
証券については 100.00 米ドル、ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル-クラス円ヘッジ F- acc 投資証券
については 10,000 円)
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6【手続等の概要】
① 販売手続等
申込取扱場所/払込取扱場所
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
(注)各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(「ファンド払込日」)に日本に
おける販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に各投資証券
の表示通貨で払い込まれる。
申込期間
2022 年4月 29 日(金曜日)から 2023 年4月 28 日(金曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の
通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの通常
の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日およ
び 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の
休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除く。原
則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売
会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本にお
ける銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、前記「第一部 証券情報
( 12 )払込取扱場所」に記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合に
は、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
払込期日
投資者は、約定日から起算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本におけ
る販売会社に支払うものとする(日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除
く。)。
発行価格
申込みが注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに管理事務代行会社に登録された場
合、その日の締切時間後に計算した純資産価格
(注)発行価格は、日本における販売会社に照会することができる。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量
により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、日本に
おける販売会社または販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。
各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により日本における販売会社または販
売取扱会社が決定するレートによるものとする。
申込手数料
該当事項なし。
申込単位
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについて
は、日本における販売会社が定める条件による。
② 買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱
会社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料な
しで日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。「ファン
ド営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を
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行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に
評 価することができない日等を除く。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時
までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を
含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年
末年始等)等、日本における販売会社および販売取扱会社において買戻請求を受け付けられない場合
がある。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、申込みが注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時まで
に管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とする。
買戻し単位
原則として1口単位
買戻し代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ
買戻請求が行われた取引日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払われ
る場合、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量により日本における販売会社または販売取扱会
社が決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の応じうる
範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨
との換算は裁量により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとす
る。
③ 乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗
換えを行うことができない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満と
なる等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適
合しなくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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7【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要 (ⅰ)純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格の計算
(1)資産の評価 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当た
りの純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換え価格は当該
サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、
各ファンド営業日に、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファ
ンド全体の純資産価額をサブ・ファンドの当該投資証券クラス
に関して発行されている投資証券の流通数で除して計算する。
特別な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可能また
は不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資産価額
を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能
なその他の評価基準を適用する権限を有する。
特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことがで
きる。その後、かかる新評価が投資証券の事後の発行および買
戻しについて正式なものとなる。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
本投資法人は、指定された条件が満たされた場合、純資産価
額の計算、ひいては一または複数のサブ・ファンドの投資証券
の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えを1営業日以
上一時的に中止することができる。
さらに、本投資法人は、以下について権限を付与されてい
る。
a)投資証券の購入注文を自己の裁量において拒否すること。
b) 排斥条項に違反して購入された投資証券を任意の時期に買
い 戻すこと。
(2)保管 日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書は、記名
式の券面は発行されず、日本における販売会社の保管者により保管
者名義で保管される。
(3)存続期間 本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立された
が、法規定を遵守した臨時投資主総会により解散することもでき
る。
(4)計算期間 本投資法人の決算期は毎年 10 月 31 日である。
(5)その他 (ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散;サブ・ファンド
の合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律規定を満たす投資主総会
は、いつでも、本投資法人を清算することができる。
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定足数および過半数に関する法律条件を満たす投資主総会は
本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2また
は4分の1以下になった場合、本投資法人の取締役会は、本投
資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなけ
ればならない。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券ク
ラスの純資産総額が当該サブ・ファンドまたは投資証券クラス
を経済的に合理的な管理のため要求される価額またはかかる価
額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況
が著しく変化した場合または合理化の一環として、本投資法人
は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定が効力
を生じる評価日における純資産価格にて(投資対象の実際の換
金価格および換金経費を考慮して)買い戻すことを決定するこ
とができる。
本投資法人の取締役会の権限に関係なく、本投資法人の取締
役会の提案に基づいて、サブ・ファンドの投資主総会で当該サ
ブ・ファンドが発行した投資証券を消却して本投資法人の資本
を減資し、投資主に対して保有する投資証券の純資産価額を返
還することができる。かかる純資産価額は上記の決定を実施す
る日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した
実際価格およびかかる処分に起因する費用を織り込むものとす
る。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託またはそのサ
ブ・ファンドとの合併:サブ・ファンドの合併
合併は 2010 年法に規定される状況において認められる。合併
の法律上の効果は 2010 年法に準拠する。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更
することができる。変更は、 1915 年法の規定における定足数お
よび過半数に関する要件に従う。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告ま
たは通知書によって知らされる。
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2 利害関係人との取引制限 利益相反
取締役会、管理会社、ポートフォリオ・マネジャー、保管受託銀
行、管理事務代行会社およびその他の本投資法人のサービス提供会
社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこ
れらと関係する者は、本投資法人との関係において様々な利益相反
にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、ポートフォリオ・マネジャー、管理事務
代行会社および保管受託銀行は、本投資法人の利益が損なわれるリ
スクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の投資
家が公正に扱われるよう、利益相反のための方針を採用し、実施し
ており、利益相反を特定、管理するための適切な組織的・事務的な
措置を講じている。
3 投資主・外国投資法人債権者の 投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
権利等
(b)買戻請求権
(c)残余財産分配請求権
(d)損害賠償請求権
(1)投資主・外国投資法人債権
(e)投資主総会における権利
者の権利
(f)報告書を受領する権利
(2)為替管理上の取扱い 投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグ
における外国為替管理上の制限はない。
(3)本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問
題 ならびに日本証券業協会の規則上の問題について一切の通
信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、およ
び
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する
一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、裁判外の行
為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する
投資証券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに
金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の代理人は下記
のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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有価証券届出書(外国投資証券)
第2【財務ハイライト情報】
a. 「財務ハイライト情報」においては、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第
5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等
(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第
三部 外国投資法人の詳細情報」の「第5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財
務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
c. 原文の財務書類は、フォーカス・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されてい
る。本書において、日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンド(フォーカス・シキャブ-グ
ローバル・ボンド、フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびフォーカス・シ
キャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)に関連する部分のみを翻訳している。
d. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
e. 原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算
が併記されている。日本円による金額は、 2022 年2月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1米ドル= 115.55 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
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1【貸借対照表】
(1) 2021 年 10 月 31 日終了年度
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
純資産計算書
2021 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 579,744,808.57 66,989,513
10,175,230.64 1,175,748
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 589,920,039.21 68,165,261
現金預金、要求払預金および預託金勘定 33,475,154.68* 3,868,054
その他の流動資産(マージン) 1,448,907.39 167,421
有価証券売却未収金 11,603,673.88 1,340,805
発行未収金 2,120,392.55 245,011
有価証券に係る未収利息 3,991,333.94 461,199
流動資産に係る未収利息 2,192.04 253
37,598.52 4,345
その他の未収金
642,599,292.21 74,252,348
資産合計
負 債
TBA モーゲージ担保証券に係る未実現損失 (78,589.26) (9,081)
金融先物に係る未実現損失 (1,325,689.66) (153,183)
先渡為替契約に係る未実現損失 (609,131.30) (70,385)
有価証券購入未払金 (946,364.88) (109,352)
買戻未払金 (429,675.98) (49,649)
報酬引当金 (51,813.76) (5,987)
年次税引当金 (4,992.75) (577)
(36,315.19) (4,196)
その他の手数料および報酬引当金
(93,121.70) (10,760)
引当金合計
(3,482,572.78) (402,411)
負債合計
639,116,719.43 73,849,937
期末現在純資産
* 2021 年 10 月 31 日現在、取引相手方である JP モルガンへの担保として預託される現金残高は、 888,000.00 米ドルである。
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
純資産計算書
2021 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,342,830,949.93 155,164,116
(15,000,715.50) (1,733,333)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 1,327,830,234.43 153,430,784
現金預金、要求払預金および預託金勘定 7,990,475.88 923,299
有価証券売却未収金 17,798,991.35 2,056,673
発行未収金 2,348,712.39 271,394
有価証券に係る未収利息 6,171,869.51 713,160
802,734.55 92,756
金融先物に係る未実現利益
1,362,943,018.11 157,488,066
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (1,523,124.74) (175,997)
その他の短期負債(マージン) (415,704.00) (48,035)
有価証券購入未払金 (7,391,934.00) (854,138)
買戻未払金 (3,592,341.55) (415,095)
報酬引当金 (54,090.62) (6,250)
年次税引当金 (10,636.99) (1,229)
(156,964.18) (18,137)
その他の手数料および報酬引当金
(221,691.79) (25,616)
引当金合計
(13,144,796.08) (1,518,881)
負債合計
1,349,798,222.03 155,969,185
期末現在純資産
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
純資産計算書
2021 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 2,327,018,741.75 268,887,016
(44,901,277.49) (5,188,343)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 2,282,117,464.26 263,698,673
現金預金、要求払預金および預託金勘定 16,394,567.50 1,894,392
その他の流動資産(マージン) (218,812.30) (25,284)
有価証券売却未収金 6,146,573.60 710,237
発行未収金 6,319,191.17 730,183
有価証券に係る未収利息 12,962,364.89 1,497,801
782,656.49 90,436
金融先物に係る未実現利益
2,324,504,005.61 268,596,438
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (5,029,159.96) (581,119)
有価証券購入未払金 (19,324,317.44) (2,232,925)
買戻未払金 (5,431,959.78) (627,663)
報酬引当金 (127,800.37) (14,767)
年次税引当金 (18,080.87) (2,089)
(174,081.36) (20,115)
その他の手数料および報酬引当金
(319,962.60) (36,972)
引当金合計
(30,105,399.78) (3,478,679)
負債合計
2,294,398,605.83 265,117,759
期末現在純資産
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
2【損益計算書】
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
運用計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 2,787.38 322
有価証券に係る利息 12,215,477.50 1,411,498
分配金 425,148.73 49,126
貸付証券に係る純収益 117,122.86 13,534
70,194.17 8,111
その他の収益
12,830,730.64 1,482,591
収益合計
費 用
報酬 (1,293,668.21) (149,483)
年次税 (63,508.75) (7,338)
その他の手数料および報酬 (37,519.07) (4,335)
(35,129.03) (4,059)
現金資産および当座借越に係る利息
(1,429,825.06) (165,216)
費用合計
11,400,905.58 1,317,375
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 6,033,002.98 697,113
金融先物に係る実現(損)益 526,659.73 60,856
先渡為替契約に係る実現(損)益 (5,797,992.96) (669,958)
(1,666,534.89) (192,568)
為替差(損)益
実現(損)益合計 (904,865.14) (104,557)
10,496,040.44 1,212,817
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (20,255,854.13) (2,340,564)
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (17,927.26) (2,071)
TBA モーゲージ担保証券に係る未実現評価(損)益 (78,589.26) (9,081)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (1,339,315.21) (154,758)
321,460.83 37,145
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(21,370,225.03) (2,469,330)
未実現評価(損)益の変動合計
(10,874,184.59) (1,256,512)
運用の結果による純資産の純増(減)
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有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
運用計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 23.18 3
有価証券に係る利息 23,304,153.83 2,692,795
分配金 494.96 57
貸付証券に係る純収益 391,781.37 45,270
246,978.74 28,538
その他の収益
23,943,432.08 2,766,664
収益合計
費 用
報酬 (1,540,237.99) (177,974)
年次税 (121,923.70) (14,088)
その他の手数料および報酬 (72,347.29) (8,360)
(1,058.95) (122)
現金資産および当座借越に係る利息
(1,735,567.93) (200,545)
費用合計
22,207,864.15 2,566,119
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 7,280,597.15 841,273
金融先物に係る実現(損)益 28,359.66 3,277
先渡為替契約に係る実現(損)益 (4,399,128.01) (508,319)
(4,432,762.51) (512,206)
為替差(損)益
実現(損)益合計 (1,522,933.71) (175,975)
20,684,930.44 2,390,144
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (39,084,518.76) (4,516,216)
金融先物に係る未実現評価(損)益 802,734.55 92,756
3,138,807.20 362,689
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(35,142,977.01) (4,060,771)
未実現評価(損)益の変動合計
(14,458,046.57) (1,670,627)
運用の結果による純資産の純増(減)
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有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
運用計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 486.23 56
有価証券に係る利息 49,337,885.38 5,700,993
分配金 1,847.21 213
貸付証券に係る純収益 740,038.57 85,511
2,136,761.82 246,903
その他の収益
52,217,019.21 6,033,677
収益合計
費 用
報酬 (3,010,224.04) (347,831)
年次税 (193,331.52) (22,339)
その他の手数料および報酬 (119,739.59) (13,836)
(6,783.86) (784)
現金資産および当座借越に係る利息
(3,330,079.01) (384,791)
費用合計
48,886,940.20 5,648,886
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 66,972,168.00 7,738,634
金融先物に係る実現(損)益 133,243.30 15,396
先渡為替契約に係る実現(損)益 (12,402,866.05) (1,433,151)
2,421,629.04 279,819
為替差(損)益
実現(損)益合計 57,124,174.29 6,600,698
106,011,114.49 12,249,584
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (164,905,086.82) (19,054,783)
金融先物に係る未実現評価(損)益 782,656.49 90,436
6,091,018.29 703,817
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(158,031,412.04) (18,260,530)
未実現評価(損)益の変動合計
(52,020,297.55) (6,010,945)
運用の結果による純資産の純増(減)
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有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ
財務書類に対する注記
2021 年 10 月 31 日現在
重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰属する
サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除することにより
営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に
営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサ
ブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切
に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
単一の取引日におけるサブ・ファンドの投資証券クラスのすべてに影響する購入または買戻しの合計
が純資本の流入または流出をもたらす場合、それぞれのサブ・ファンドの純資産価額がこれに応じて増
加または減少することがある(いわゆるシングル・スイング・プライシング)。かかる調整は、最大で
純資産価額の1%に相当する。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額ならびにサブ・
ファンドが投資する資産の呼値スプレッドが考慮される。該当サブ・ファンドの投資証券口数が純増す
る場合、調整は純資産価額の増加を導く。投資証券口数が純減する場合、調整は純資産価額の減少とな
る。本投資法人の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、
ファンドの純資産価額または該当サブ・ファンドの通貨の絶対量に関して一取引日における純増/純減
について設けられる。純資産価額は、当該限界値が取引日に越えられた場合にのみ、調整が行われる。
シングル・スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するシングル・スイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファ
ンドの最重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済
みの純資産価額を表す。
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有価証券届出書(外国投資証券)
b)評価原則
- 流動資産は、現金、預金、為替手形、要求払約束手形および売掛金、前払費用、現金配当金ならび
に宣言済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行なわれる。ただし、か
かる評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表す
ために適切と思われる控除が考慮された上で、評価額が決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格で評価
される。これらの証券、派生商品もしくはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該投資対象の主要市場である証券取引所における入手可能な最新の価格が適用される。
証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の資産で、証券トレーダー間に
市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は証券、派生商品およびその他
の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、規則的に運営さ
れ、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投
資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手す
ることができない証券およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の原則に従っ
て予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品( OTC 派生商品)は、独立の値付機関に基づき評価される。
派生商品に利用可能である独立の値付機関が1社のみの場合、得られた評価の妥当性は、派生商品が
由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算方法によっ
て検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業( UCITS )および/または集合投資事業( UCIs )の受益証券は、そ
の最終純資産価額で評価される。特定のその他の UCITS および/または UCIs の受益証券は、ポートフォ
リオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって
提供される見積評価額(価値評価)に基づいて評価される。
- 証券取引所または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカー
ブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの2要素を参照する。
このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間され
る。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることに
よって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合に
は調整される。
- 注文日から決済日までの間にサブ・ファンドが得た利息収入は、関連するサブ・ファンドの資産の
評価に含まれる。そのため、評価日における投資証券1口当たりの資産価格は、予定される利息収入
を含む。
- 関連するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の投資対象は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
(売買相場の仲値)または、入手不能な場合は、当該通貨の最も代表的な市場におけるレートで評価
される。
- 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算され、また別の外部サービス提供会社に
よる第二の独立した評価も利用される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、(ブルームバーグより入手可能なモデ
ルと市場データに基づいた)内部での算出額、および/またはブローカー・ステイトメントの評価を
利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適用されるUBS評価方針に従っ
て決定される。
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有価証券届出書(外国投資証券)
特別な状況に起因して、上記の規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人
は、誠実に純資産額の適切な評価を遂行するために他の一般に認められておりかつ精査が可能な評価基
準 を用いる権限を付与されている。
これらの評価基準は、取引または価格設定モデルによる市場の相場、ならびにポートフォリオの評価
時点でこれらの証券の公正価値を判断する際に信頼性があり、かつ適切であると取締役会が考えるブ
ローカーの声明を含むその他のあらゆるソースに基づき、取締役会によって慎重に決定される。
特別な状況のもとで、さらなる評価は、当該日に限り行うことができる。これらの新評価は、爾後に
発行もしくは買戻される投資証券について正式なものとなる。
c)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
e)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の 2021 年 10 月 31 日現在の連結純資産計算書および
連結運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科
目をユーロに換算した金額の合計に等しい。
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有価証券届出書(外国投資証券)
以下の為替レートが、 2021 年 10 月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ = 1.057437 スイスフラン
1ユーロ = 0.844246 英ポンド
1ユーロ = 1.157250 米ドル
i)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いは、モーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの
元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関によ
り保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益
または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
「モーゲージ担保証券」について、証券の額面価格に適用されるべき要因が、評価日現在1つ以上で
ある場合、財務書類に表示される額面価格はこの要因を反映するよう調整される。その他の場合、表示
される額面価格は、1要因についての影響を反映する。
j)モーゲージ関連証券- TBA 証券
TBA ポジションは、モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック)か
らの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に係る一
般的な取引慣行に関連する。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来ないが、
その主な特性についてはすでに定義されている。現時点で価格も設定されているものの、額面価格につ
いてはまだ明確に設定されていない 。
TBA ポジションは、純資産計算書の「投資有価証券、未実現評価(損)益」の項目に含まれる。投資有
価証券その他の純資産明細表において、 TBA ポジションは、「モーゲージ関連証券、固定利付債」の投資
有価証券として個別に開示されている。
これらの TBA ポジションは、「 TBA モーゲージ担保証券に係る未実現(損)益」に含まれる。 2021 年 10
月 31 日現在、 TBA ポジションの価格は、サブ・ファンドのフォーカス・シキャブ-グローバル・ボンドに
おける 24,748,423.50 米ドルである。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」という項目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外貨取引による未収金および未払金は、相殺される。
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l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結する
ことができる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の項目に含まれ
る。
手じまいまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」に計上される。
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(2) 2020 年 10 月 31 日終了年度
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
純資産計算書
2020 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 501,205,726.30 57,914,322
30,449,012.03 3,518,383
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 531,654,738.33 61,432,705
現金預金、要求払預金および預託金勘定 17,624,413.59* 2,036,501
その他の流動資産(マージン) 669,876.23 77,404
発行未収金 1,379,703.48 159,425
有価証券に係る未収利息 3,051,424.93 352,592
流動資産に係る未収利息 5,670.30 655
未収分配金 2,521.62 291
13,625.55 1,574
金融先物に係る未実現利益
554,401,974.03 64,061,148
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (930,592.13) (107,530)
当座借越に係る未払利息 (13.18) (2)
有価証券購入未払金 (709.08) (82)
買戻未払金 (747,114.88) (86,329)
報酬引当金 (46,541.61) (5,378)
年次税引当金 (4,505.06) (521)
(11,665.06) (1,348)
その他の手数料および報酬引当金
(62,711.73) (7,246)
引当金合計
(1,741,141.00) (201,189)
負債合計
552,660,833.03 63,859,959
期末現在純資産
* 2020 年 10 月 31 日現在、取引相手方であるゴールドマン・サックスへの担保として預託される現金残高は、 900,000.00 米ドルである。
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
純資産計算書
2020 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,409,029,741.31 162,813,387
24,083,803.26 2,782,883
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 1,433,113,544.57 165,596,270
現金預金、要求払預金および預託金勘定 8,471,408.41 978,871
有価証券売却未収金 26,922,514.75 3,110,897
発行未収金 2,963,187.93 342,396
8,719,997.01 1,007,596
有価証券に係る未収利息
1,480,190,652.67 171,036,030
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (4,661,931.94) (538,686)
有価証券購入未払金 (21,785,335.00) (2,517,295)
買戻未払金 (2,003,998.68) (231,562)
報酬引当金 (74,933.76) (8,659)
年次税引当金 (11,832.87) (1,367)
(154,565.06) (17,860)
その他の手数料および報酬引当金
(241,331.69) (27,886)
引当金合計
(28,692,597.31) (3,315,430)
負債合計
1,451,498,055.36 167,720,600
期末現在純資産
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
純資産計算書
2020 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 3,174,883,593.02 366,857,799
120,003,809.33 13,866,440
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 3,294,887,402.35 380,724,239
現金預金、要求払預金および預託金勘定 18,154,051.15 2,097,701
有価証券売却未収金 36,383,738.15 4,204,141
発行未収金 5,113,339.44 590,846
23,166,149.03 2,676,849
有価証券に係る未収利息
3,377,704,680.12 390,293,776
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (11,120,178.25) (1,284,937)
有価証券購入未払金 (21,461,858.27) (2,479,918)
買戻未払金 (5,896,162.57) (681,302)
報酬引当金 (200,456.90) (23,163)
年次税引当金 (27,218.69) (3,145)
(173,843.07) (20,088)
その他の手数料および報酬引当金
(401,518.66) (46,395)
引当金合計
(38,879,717.75) (4,492,551)
負債合計
3,338,824,962.37 385,801,224
期末現在純資産
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
運用計算書
自 2019 年 11 月1日 至 2020 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 25,575.42 2,955
有価証券に係る利息 10,820,881.23 1,250,353
分配金 116,749.41 13,490
スワップに係る受取利息 2,592.49 300
貸付証券に係る収益 220,718.77 25,504
409,287.67 47,293
その他の収益
11,595,804.99 1,339,895
収益合計
費 用
報酬 (1,029,162.72) (118,920)
年次税 (50,797.42) (5,870)
貸付証券に係るコスト (88,287.51) (10,202)
その他の手数料および報酬 (24,235.39) (2,800)
(19,910.68) (2,301)
現金資産および当座借越に係る利息
(1,212,393.72) (140,092)
費用合計
10,383,411.27 1,199,803
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 4,723,009.47 545,744
オプションに係る実現(損)益 121,230.00 14,008
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 (10,959.47) (1,266)
金融先物に係る実現(損)益 1,803,764.85 208,425
先渡為替契約に係る実現(損)益 2,271,585.21 262,482
2,393,381.13 276,555
為替差(損)益
実現(損)益合計 11,302,011.19 1,305,947
21,685,422.46 2,505,751
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 13,558,521.72 1,566,687
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 23,317.38 2,694
金融先物に係る未実現評価(損)益 (507,053.32) (58,590)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (1,348,571.01) (155,827)
(2,258.08) (261)
スワップに係る未実現評価(損)益
11,723,956.69 1,354,703
未実現評価(損)益の変動合計
33,409,379.15 3,860,454
運用の結果による純資産の純増(減)
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
運用計算書
自 2019 年 11 月1日 至 2020 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 59,115.88 6,831
有価証券に係る利息 52,829,414.64 6,104,439
分配金 143,766.23 16,612
貸付証券に係る収益 1,561,436.47 180,424
4,856,237.13 561,138
その他の収益
59,449,970.35 6,869,444
収益合計
費 用
報酬 (2,900,240.98) (335,123)
年次税 (224,179.28) (25,904)
貸付証券に係るコスト (624,574.59) (72,170)
その他の手数料および報酬 (101,623.24) (11,743)
(4,504.45) (520)
現金資産および当座借越に係る利息
(3,855,122.54) (445,459)
費用合計
55,594,847.81 6,423,985
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 49,351,051.46 5,702,514
金融先物に係る実現(損)益 (45,722.10) (5,283)
先渡為替契約に係る実現(損)益 67,456,855.86 7,794,640
(19,613,911.83) (2,266,388)
為替差(損)益
実現(損)益合計 97,148,273.39 11,225,483
152,743,121.20 17,649,468
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (18,696,070.72) (2,160,331)
(45,776,076.44) (5,289,426)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(64,472,147.16) (7,449,757)
未実現評価(損)益の変動合計
88,270,974.04 10,199,711
運用の結果による純資産の純増(減)
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
運用計算書
自 2019 年 11 月1日 至 2020 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 38,802.03 4,484
有価証券に係る利息 82,787,531.68 9,566,099
分配金 62,956.87 7,275
貸付証券に係る収益 2,162,239.98 249,847
12,012,821.94 1,388,082
その他の収益
97,064,352.50 11,215,786
収益合計
費 用
報酬 (4,721,737.82) (545,597)
年次税 (330,458.62) (38,184)
貸付証券に係るコスト (864,895.99) (99,939)
その他の手数料および報酬 (150,556.19) (17,397)
(17,504.36) (2,023)
現金資産および当座借越に係る利息
(6,085,152.98) (703,139)
費用合計
90,979,199.52 10,512,647
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 94,949,915.52 10,971,463
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 43,966.10 5,080
金融先物に係る実現(損)益 186,452.90 21,545
先渡為替契約に係る実現(損)益 160,862,015.96 18,587,606
(26,130,711.09) (3,019,404)
為替差(損)益
実現(損)益合計 229,911,639.39 26,566,290
320,890,838.91 37,078,936
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 66,159,673.97 7,644,750
金融先物に係る未実現評価(損)益 (152,343.75) (17,603)
(62,917,894.37) (7,270,163)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
3,089,435.85 356,984
未実現評価(損)益の変動合計
323,980,274.76 37,435,921
運用の結果による純資産の純増(減)
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
3【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
4【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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有価証券届出書(外国投資証券)
第3【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の名義書換
本投資法人が発行する記名投資証券は、本投資法人または本投資法人に指定された1名以上の者が
記帳する投資証券登録簿に登録されなくてはならない。当該投資証券登録簿には、記名投資証券の保
有者1人ひとりの氏名、自宅住所または本投資法人に知らせたその他の住所、当該者が保有する投資
証券口数ならびに関係する投資証券のサブファンドおよび場合により投資証券クラスおよび各投資証
券の払込済み金額を記載する。記名投資証券の譲渡またはその他の形態の法的譲渡が行われる都度そ
の旨および当該譲渡またはその他の法的譲渡の日付を投資証券登録簿に登録しなくてはならない。
投資証券登録簿への記載は記名投資証券に対する所有権の証拠となる。本投資法人は、保有する投
資証券の確認書を発行することができる。
記名投資証券の譲渡は、譲渡の十分な証拠となる書類を本投資法人に引き渡すか、または投資証券
登録簿に記載され、そのように行為するのに適切な委任状を保持している譲渡人および譲受人もしく
は授権された者が署名と日付を付す譲渡申告書を通じて実施される。
投資証券が複数の者の名前で登録されている場合、登録簿に最初に記載された投資主がその他すべ
ての共同保有者を代理して行為する権限を有するとみなされ、本投資法人側の通知を受領する権利を
有する唯一の者とする。
日本の投資主については、投資証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社を通じて
名義書換を行い、それ以外の場合は本人の責任で手続を行う。
(2)投資主総会
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法律の規定に従い、集会の通知に記載されるとおりに本投資
法人の登録事務所またはルクセンブルグ大公国内のその他の場所で年に一度2月 24 日の午前 10 時に開
催する。
前記の日がルクセンブルグにおける銀行営業日でない場合、年次投資主総会はルクセンブルグにお
ける翌銀行営業日に開催される。文脈上、「銀行営業日」とは、個別または制定法によらない休日を
除くルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間内に営業を行う
日)をいう。
追加的な臨時の投資主総会は集会の通知に記載する場所および時刻に開催することができる。
投資主総会の招集通知は法律による所定の書式で作成されるものとする。投資主総会の招集通知
は、投資主総会における定足数および過半数に関する要件が投資主総会の5日前の深夜 12 時(ルクセ
ンブルグ時間)(以下「基準日」という。)の発行済投資証券に従って決定されることを定めている
場合がある。投資主総会に出席するためおよび保有する投資証券に付帯する議決権を行使するための
投資主の権利は、当該投資主が基準日において保有する投資証券に従って決定される。召集通知は法
律上の要件に従って、および(該当する場合)取締役会が定める追加的な新聞紙面において、投資主
に対して公表される。
(3)投資証券に対する特典、譲渡制限等
本投資法人の投資証券は、米国内において募集、譲渡または交付を行うことができない。
本投資法人の投資証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われない。米
国人とは以下の者である。
(ⅰ) 1986 年米国内国歳入法(改正済)第 7701 条(a)( 30 )およびこれに基づき公布された財務省
規則に規定する米国人
(ⅱ) 1933 年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第 17 編第 230.902
(k)条)
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(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール 4.7 に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第 17 編第
4.7 (a)(1)(ⅳ)条)
(ⅳ) 1940 年米国投資顧問法(改正済)ルール 202 (a)( 30) -1に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人が本投資法人に投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組
織
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第4【外国投資法人の詳細情報の項目】
外国投資法人の詳細情報の項目は、以下のとおりである。
第1 外国投資法人の追加情報
1 外国投資法人の沿革
2 役員の状況
3 外国投資法人に係る法制度の概要
4 監督官庁の概要
5 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
3 乗換え手続等
4 その他
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)存続期間
(4)計算期間
(5)その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(2)為替管理上の取扱い
(3)本邦における代理人
(4)裁判管轄等
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)運用体制
(3)大株主の状況
(4)役員の状況
(5)事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
第5 外国投資法人の経理状況
1 財務諸表
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 金銭の分配に係る計算書
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④ キャッシュ・フロー計算書
⑤ 投資有価証券明細表等
2 外国投資法人の現況
純資産額計算書
第6 販売及び買戻しの実績
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第三部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
2005 年7月 15 日 本投資法人の設立
2005 年7月 28 日 本投資法人の定款のルクセンブルグのメモリアルへの公告
2007 年2月 27 日 定款の修正
2011 年5月9日 定款の修正
2014 年7月 18 日 定款の修正
2【役員の状況】
( 2022 年2月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジメント・
ロバート・スティンガー
スイス・エイ・ジー(チューリッ
取締役会長 該当なし
ヒ)
( Robert Süttinger )
マネージング・ディレクター
取締役会役員
フランチェスカ・グアニ
UBSアセット・マネジメント
(メンバー・オブ・
ーニ
(UK)リミテッド、ロンドン 該当なし
ザ・ボード・オブ・
( Francesca Guagnini )
マネージング・ディレクター
ディレクターズ)
取締役会役員
ジョゼ・リンダ・デニス
ルクセンブルグ
(メンバー・オブ・
該当なし
( Josée Lynda Denis )
ザ・ボード・オブ・ インディペンデント・ディレクター
ディレクターズ)
取締役会役員
UBSアセット・マネジメント・
トーマス・ローズ
スイス・エイ・ジー(チューリッ
(メンバー・オブ・
該当なし
ヒ)
( Thomas Rose )
ザ・ボード・オブ・
マネージング・ディレクター
ディレクターズ)
取締役会役員 UBSアセット・マネジメント・
ラファエル・シュミット
-リヒター
(ドイツ)ゲーエムベーハー、
(メンバー・オブ・
該当なし
( Raphael Schmidt -
ザ・ボード・オブ・ フランクフルト
Richter )
ディレクターズ) エグゼクティブ・ディレクター
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ
ティブ( PricewaterhouseCoopers, Société coopérative )である。
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3【外国投資法人に係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
本投資法人は、ルクセンブルグの会社法、特に 1915 年8月 10 日の商事会社に関する法律(改正済)
(以下「 1915 年8月 10 日法」という。)の下で変動資本を有する会社型投資信託として設立され、
2010 年法の下で投資信託としての資格を有している。
また、本投資法人は、 2010 年法、勅令、金融監督委員会( Commission de Surveillance du Sector
Financier )(「 CSSF 」)の通達に従っている。
b.準拠法の内容
① 1915 年8月 10 日法
1915 年8月 10 日法は、( FCP および/または非セルフ・マネージド SICAV の)管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り) SICAV の形態をとるか公開有限責任会社
( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買戻
子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、 SICAV にもある程度適用さ
れる。
イ.会社設立の要件( 1915 年8月 10 日法第 26 条)
・最低1名の株主が存在すること。
・公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
ロ.定款の必要的記載事項( 1915 年8月 10 日法第 27 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現物出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年8月 10 日法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
ハ.公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年8月 10 日法第 29 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これを RESA に公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
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有価証券届出書(外国投資証券)
ニ.発起人および取締役の責任( 1915 年8月 10 日法第 31 条および第 32 条の1(2))
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達し
なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの理
由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定
めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
② 2010 年法
2010 年法は、 2009 年7月 13 日付欧州理事会指令 2009 / 65 / EC (「指令」)(ルクセンブルグの投資
信託制度における同国法律ならびにその他の変更を 2001 / 107 / EC および 2001 / 108 / EC により修正
済)の規定を組み入れている。
イ. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS (以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他の UCI (以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国の UCI (以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITS およびその他の UCI に適用される一般規定(以下「パートⅤ」という。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下
「 UCITS 」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「 UCI 」という。)を
区分して取り扱っている。 2010 年法パートⅡに基づく UCI は、オルタナティブ投資ファンド運用者
に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)に規定する AIF としての資格を有するの
に対して、 UCITS は、 2013 年法の範囲から除外されている。
ロ.欧州連合(以下「 EU 」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)とし
ての適格性を有しているすべてのファンドは、他の EU 加盟国において、その株式または受益証
券を自由に販売することができる。
ハ. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるその
他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目
的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがない
ようにするための UCITS の行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
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4【監督官庁の概要】
本投資法人は、 CSSF の監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社
型投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、 CSSF の監督に服し、 CSSF に
登録しなければならない。
ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託( UCITS )で、ヨーロッパ共同体加盟国で設立され、
かつヨーロッパ共同体理事会の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されてい
るものについては、かかる登録を必要としない。かかる UCITS は、 CSSF に事前通知し、所定の書類
を提出し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつ CSSF が、かかる通知
および書類の提出から法令上の期限以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において販
売することができる。
ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグ
においてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、
CSSF への事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けら
れた監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、 指令 を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人
が投資者に対する報告義務もしくは CSSF に対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取
り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が CSSF により要求される専門的能
力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託
の機構または開示された情報が投資者保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶されう
る。
登録が拒絶または取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により
解散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆
に対しての販売が停止されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資証券の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、 CSSF に提出されなければならな
い。 CSSF は書類が適用ある法律、勅令、 指令 に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議のな
いことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資者および CSSF に提出されたその他の情報の正確性を確保するた
め、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨
を CSSF に直ちに報告する義務を負う。また監査人は、 CSSF が要求するすべての情報(投資信託の帳簿
その他の記録を含む。)を CSSF に提出しなければならない。
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5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年8
月 10 日法の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
b.事業譲渡または事業譲受
後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5)その他 (ⅰ)投資法人およびそのサ
ブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併」を参照のこと。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売手続等
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)
資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
さらに、各販売国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。追加情報は販売国の販売資
料で参照することができる。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、販売代行会社および支払事務代行会社がサブ・
ファンドの発行価格で受け付ける。販売代行会社および支払代理人は購入申込みを本投資法人に取り次
ぐ。
保管受託銀行および/または購入申込金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁
量で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの会計通貨および購入申込みが行われる投資証券ク
ラスの申込み通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、該当す
る2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。投資者は、通貨の換
算に関連するすべての手数料を負担するものとする。上記にかかわらず、人民元( RMB )建ての投資証券
に関する申込価格の支払いは、人民元(オフショア人民元)( CNH )でのみ行なわれるものとする。かか
る投資証券クラスの申込みに関しては、他のいかなる通貨も受理されないものとする。
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」
という。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。
投資証券クラスの通貨の国の銀行が決済日もしくは注文日から決済日までの期間のいずれかの日にお
いて営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、
これらの日は決済日の計算から除外される。決済日は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨
がかかる決済システムにおいて取引可能である日に限定される。
現地の支払事務代行会社は、最終投資者または名義人に代わり、当該取引を請け負うことができる。
支払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用は、投資者に請求することができる。
本投資法人は、その裁量により一部または全部が現物による購入申込みを受け付けることができる。
その場合、現物による購入申込みは関係するサブ・ファンドの投資方針および投資制限に合致しなけれ
ばならない。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が選んだ監査人が評価を行う。関連費用は
投資者に請求される。
投資証券は記名式投資証券としてのみ発行される。すなわち、本投資法人への投資者の関連するすべ
ての権利義務を随伴する投資主としての地位は、本投資法人の名簿への各投資者の記載を根拠とするこ
とになる。記名式投資証券の無記名式投資証券への乗換えは要求されない。投資主は、記名式投資証券
がクリアストリームのような承認された外部の清算機関を通じ清算されることに留意すべきである。
すべての発行された投資証券には同じ権利が付与されている。ただし、基本定款には特定のサブ・
ファンド内で異なった特徴を有する様々な投資証券クラスを発行できることが定められている。
さらに、すべてのサブ・ファンド/投資証券クラスについて端数の投資証券も発行することができ
る。端数の投資証券は小数点以下第三位まで表示され、総会での議決権は付与されないが、関係するサ
ブ・ファンドまたは投資証券クラスが清算した場合は清算代金の分配または比例分配を受ける権利を認
める。
日本における販売手続等
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でかつ日本の
通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの通常の
銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31
日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日
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またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することができない日等を除く。原則とし
て、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社およ
び 販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の
休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、ファンド払込日(申込日から起算して
ルクセンブルグにおける4営業日目)までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本におけ
る販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。その場合、日本におけ
る販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約款に基づく取引口座の設定
を申し込む旨を記載した申込書を提出する。販売の単位は、原則として1口以上 0.001 口単位とする。ま
た金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについては、日本における販売会社が定める条件に
よる。
投資証券1口当たり発行価格は、申込みが注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに管理
事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格である。日本における約定
日は、日本における販売会社が当該申込みの成立を確認した日であり、約定日から起算して約定日を含
む日本における4営業日目に受渡しを行うものとする。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会
社が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払う
こともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによ
るものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合し
なくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されることがあ
る。
2【買戻し手続等】
海外における買戻し手続等
買戻申込みは、発行された証書を添付してなされ、管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行また
は他の適正に授権された販売代行会社もしくは支払事務代行会社が受け付ける。
買戻しを行うサブ・ファンドの投資証券の買戻し代金は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後
(以下「決済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定また
は保管受託銀行の支配の及ばないその他の事情により買戻申込みが提出された国に買戻代金を送金でき
ない場合はこの限りではない。
投資証券クラスの通貨の国の銀行が決済日もしくは注文日から決済日までの期間のいずれかの日にお
いて営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、
これらの日は決済日の計算から除外される。決済日は、かかる銀行が営業する日、または対応する通貨
がかかる決済システムにおいて取引可能である日に限定される。
サブ・ファンドの純資産総額に関し投資証券クラスの金額が、取締役会が決定した投資証券の経済効
率の良い運用のための最低水準を下回った場合、または当該水準に達しない場合、取締役会により決定
された銀行営業日に、取締役会は当該投資証券クラスのすべての投資証券を買戻価格で買い戻すことを
決定することができる。関係するクラスまたはサブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの結果、いかな
る追加費用または経済的負担を負わない。必要に応じ、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の
概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」に記載されるスイング・プライシングの原理が適用さ
れる。
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異なる通貨で表示された複数の投資証券クラスを有するサブ・ファンドについて、投資主は、原則と
して、当該投資証券クラスの通貨または関連するサブ・ファンドの会計通貨のみで買戻しの対価を受け
取ることができる。
保管受託銀行および/または買戻代金の支払いを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁量
で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの会計通貨および買戻しが行われる投資証券クラスの
表示通貨以外の通貨で支払いを行うことができる。採用される為替レートは、該当する2通貨間の呼び
値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。投資者は、通貨の換算に関連するすべ
ての手数料を負担するものとする。かかる費用ならびに販売が行なわれた関連する国において発生し、
例えば取引銀行により徴収される可能性がある一切の税金、手数料またはその他の費用は、該当する投
資者に請求されるものとし、買戻代金から差し引かれるものとする。上記にかかわらず、人民元( RMB )
建ての投資証券に関する買戻代金の支払いは、人民元(オフショア人民元)( CNH )でのみ行なわれるも
のとする。投資者は、人民元(オフショア人民元)( CNH )以外の通貨建ての買戻代金の支払いを要求す
ることはできない。
各販売国で発生する租税、手数料またはその他の料金がかかる。これらはとりわけ、取引銀行により
徴収される可能性もある。
買戻手数料は課せられない。
純資産価額の変化により、買戻価格が投資主が支払った発行価格を上回る場合もあれば、下回る場合
もある。
本投資法人は、ある注文日におけるすべての申込みがサブ・ファンドの純資産の 10 %超の資金流出を
もたらす場合、当該注文日におけるすべての買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行を抑制する権利
(買戻しゲート)を有する。かかる場合、本投資法人は、買戻し申込みおよび乗換え申込みの一部のみ
を実行し、当該注文日における残りの買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行について、優先的に取り
扱うこと、および、通常 20 営業日を超えない期間であることを条件として、延期することを決定するこ
とができる。
買戻申込みが大量に上った場合、本投資法人は本投資法人の関係資産を不要な遅延なく売却するまで
買戻申込みの執行を延期することができる。こうした措置が必要な場合、同じ日に受け取ったすべての
買戻申込みは同じ価格で計算される。
現地の支払事務代行会社は、最終投資者に代わって、名義人ベースで、当該取引を請け負うことがで
きる。支払事務代行会社のサービスのための費用および取引銀行により徴収される費用は、投資者に請
求することができる。
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により投資者に対し一部または全部が現物による買戻し
を受け付けることができる。その場合、本投資法人は、現物による買戻後でも残存するポートフォリオ
は関係するサブ・ファンドの投資方針ならびに投資制限に合致し、かかるサブ・ファンドの残存する投
資者が現物による買戻しにより不利を被ることがないよう保証する。さらに、かかる支払いは本投資法
人が任命した監査人が評価を行う。関連費用は関連する投資者に請求される。
日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会
社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで
日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。「ファンド営業
日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが
投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価すること
ができない日等を除く。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。た
だし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいは
その前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本
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における販売会社および販売取扱会社において買戻請求を受け付けられない場合がある。買戻代金は外
国証券取引口座約款に定める方法により買戻手数料なしで支払われる。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、申込みが注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに
管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とする。買戻代金の支
払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ買戻請求が行われ
たファンド営業日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払われる場合、表
示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社
の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との
換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。投資証券の買戻しは原則として1口以
上を単位とする。
前記「海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されること
がある。
3【乗換え手続等】
海外市場における乗換え
投資主は適宜自己の投資証券を同一サブ・ファンド内の別の投資証券クラスにおよび/または別のサ
ブ・ファンドの投資証券に乗換えを行うことができる。乗換え申込みには投資証券の発行および買戻し
の手続と同じ手続が適用される。
投資主の既存の投資証券の乗換による投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
B*C*D
A=
E
A=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
B=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
C=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
D=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投資
証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
E=乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の純資産価額プラス租税、手数料お
よびその他の料金。
保管受託銀行および/または乗換え支払金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その
裁量で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの会計通貨および/または乗換えが行われる投資
証券クラスの基準通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、該
当する2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。手数料ならびに
サブ・ファンドの乗換えに際して個々の国で発生する料金、租税および印紙税は投資主に請求される。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換
えを行うことができない。
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4【その他】
投資証券の発行と買戻しに関する条件
サブ・ファンドの投資証券は各ファンド営業日に発行され、買い戻される。「ファンド営業日」と
は、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間中、営業している
日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資を行っ
た主要国の取引所が閉鎖している日またはサブ・ファンドの 50 %以上の投資対象を十分に評価すること
ができない日を除く。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。
「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買
戻しおよび乗換えの停止」と題する項に定める要領で本投資法人が純資産価額の計算を行わないことを
決定した日に発行または買戻しは行われない。さらに、本投資法人はその裁量により購入申込みを拒絶
する権限を有する。
本投資法人は、売買タイミング、事後取引等(これらに限られない。)、投資主の利益を損なうと判
断する取引を許可しない。本投資法人は上記の実務に関係すると判断した場合、購入または乗換えの申
込みを拒絶する権利を有する。また、本投資法人は投資主を当該実務から保護するために必要とみなす
措置を講じる権利を有する。
申込みは、注文日の締切時間までに管理事務代行会社に登録された場合に、その日の締切時間後に計
算した純資産価額に基づいて処理される(以下、当該計算を行った日を「評価日」という。)。ファク
シミリで送られるすべての注文は、遅くともファンド営業日の関係するサブ・ファンドの前述の締切時
間の1時間前に管理事務代行会社に受領されなければならない。
しかし、管理事務代行会社またはスイスのユービーエス・エイ・ジーの中央決済機関への正確な申込
みの提出を保証するため、ルクセンブルグ内外の販売会社に提出される申込みについては前述の特定し
た時刻より早い締切時間が、適用される。かかる締切時間の情報は、各販売会社から入手することがで
きる。
各々のファンド営業日の締切時間後に管理事務代行会社に登録された申込みについては、翌ファンド
営業日が注文日とみなされる。
上記の規定はあるサブ・ファンドの投資証券を、関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づいて、
本投資法人の別のサブ・ファンドの投資証券に乗り換える場合にも適用される。
しかし、ファクシミリで送られた注文に関する上記の締切時間の前出しを考慮に入れる必要がある。
つまりは、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純
資産価額は、最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能である
ことを条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に
記載される。
注文の受付を委託された販売会社は、適用法令に従って、同意書もしくは注文書に基づくか、または
これと同等の手段による申込注文、買戻注文および/または乗換え注文を要請し、投資者からこれらの
注文を受け付けるものとする(電子的手段による注文の受領を含む。)。同意書または注文書と同等の
手段を書面として適用するためには、管理会社および/またはUBSアセット・マネジメント・スイ
ス・エイ・ジーがその裁量により事前に書面で同意をする必要がある。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
本投資法人の販売代行会社はルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止に
関する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)の条項ならびに CSSF の関連する法定文書および該当通達を遵守しな
ければならない。
よって、投資者は、購入申込みを受け付ける販売代行会社または販売会社に対して、身分証明を提出
しなければならない。販売代行会社または販売会社は、申込人に対して少なくとも以下の本人確認書類
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を求める義務を負う。自然人に関しては、(販売代行会社もしくは販売会社または地方行政機関によっ
て認証された)旅券または身分証明書の認証謄本、会社およびその他の法人に関しては、定款の認証謄
本、 商業登記簿の認証抄本、および最新の公刊された年次報告書の写し、実質的所有者全員のフルネー
ム。販売代行会社または販売会社は、状況に応じて、投資証券の申込みまたは買戻しを請求する投資者
に対しさらに追加の書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代行会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事
務代行会社および本投資法人は、随時、販売会社に対してかかる手続が遵守されていることの確認を求
めることができる。管理事務代行会社は、販売代行会社または販売会社がマネー・ロンダリングおよび
テロリスト金融の防止に関するルクセンブルグ法または EU 法と同等の要件に従わない国々の販売代行会
社または販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視す
る。
さらに、販売代行会社および販売代行会社の販売会社はそれぞれの国において施行中のマネー・ロン
ダリングおよびテロリスト金融の防止に関するすべての規則を遵守する義務を負う。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する 2018 年8月1日付ルクセンブルグ
法(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する
2016 年4月 27 日付規則(EU) 2016 / 679 (以下「データ保護法」という。)の規定に従って、本投資法
人は、データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上お
よび監督上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、
保存および処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その
連絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人デー
タ」という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、
この場合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行(すなわち、契
約の履行)、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。
個人データは、特に、(ⅰ)投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧
客口座を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣
行に関する確認ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含
む。)により義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリン
グ防止規則を遵守するために処理される。投資主から提供されたデータは、(ⅴ)本投資法人の投資主
名簿の管理のために処理される。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することが
できる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
- 本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
- 本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受
領者(以下「受領者」という)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人
の活動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会
社、管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行
会社、元引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
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受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサー
ビスを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人
デー タを処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人デー
タを移転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同
じ保護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会に
よって承認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面によ
る請求を送付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求
する権利を有する。
投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA
外に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理
される可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、また
は、個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で
管理者として、個人データを処理することができる。本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む
政府および監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができ
る。特に、個人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理
者を務め、このデータを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付す
ることにより、以下の権利を有する。
・ 個人データ へのアクセス権 (すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認す
る権利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、 当
該 データにアクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象
となる。)
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを 修正 させる権利(すなわち、不正確
もしくは不完全な個人データまたは事実誤認の適宜の更新または訂正を本投資法人に義務付ける権
利)
・ 個人データの利用を制限する権利(すなわち、同意するまで、個人データの処理を 、一定の状況下
での当該データの保管に 限定することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理を含む、個人データの処理に異議を申し立てる権利(す
なわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または本投資法人の正当な利益のために
遂行 された業務の成果を根拠とした 個人データの処理に異議を申し立てる権利。投資者の利益、権
利および自由に優先してデータを処理する ための差し迫った 正当な根拠があること、または法的請
求の立証、行使または防御のために データを処理する 必要があることを本投資法人が証明できない
限り、本投資法人は当該処理を終了する。)
・ 個人データを削除させる権利(すなわち、本投資法人が当該データを収集または処理した目的にお
いて当該データを処理する必要がなくなった場合を含む特定の状況において、個人データの削除を
要求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、共有され、機械で読み取
り可能なフォーマットで、投資者または他のデータ管理者へのデータの移転を要求する権利)
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また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、 L-4361 エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り
1の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護
当局に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の
法定期限が適用されるものとする。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格
および乗換価格は当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの基準通貨で表示され、各ファンド営業
日に、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンド全体の純資産価額をサブ・ファンドの当該投資証
券クラスに関する投資証券の流通数で除して計算する。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項
に記載される通り、投資証券が発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場
合、純資産価格は公表することがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利
用することができる。いかなる状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用し
てはならない。
あるサブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、投資証券が発行または買
戻しを行う毎に変化する。かかる割合は、かかる投資証券クラスについて課される手数料を勘案した
上で、各投資証券クラスの流通している投資証券とサブ・ファンドの流通している投資証券の比率に
従って算定される。
サブ・ファンドが保有する資産の価値は以下の要領で計算する。
a)流動資産は、現金、預金、為替手形および小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに上記の
宣言済または発生済で未受領の利息の価値は、いずれも総額として評価されるが、当該評価額が
全額支払われないまたは受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その真
正価値を反映するために適切とみなされる減額を行った後にその評価が行われる。
b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は最新の入手可能な市場価
格で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されて
いる場合は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。通常、証券取引
所では取引されるものではなく、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場に従い価格が決定さ
れる有価証券、派生商品およびその他の資産の場合、本投資法人はかかる有価証券、派生商品お
よびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派生商品およびそ
の他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認され、公開され
たその他の規制された市場で売買されている場合、かかる市場の最新価格で評価する。
c)証券取引所に上場されておらず、別の規制された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選ん
だその他の原則に従って本投資法人が評価する。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価
する。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の基礎となる原資
産の市場価格に基づいて本投資法人とその監査人が認めた計算モデルを使って入手評価の妥当性
を検証しなければならない。
e)譲渡性証券集合投資事業( UCITS )および/または集合投資事業( UCI )の受益証券は最新の純資
産価額で評価する。その他の UCITS および/または UCI の特定の受益証券または投資証券は、ター
ゲット・ファンドのポートフォリオ・マネジャーまたは投資顧問会社から独立した信頼できる
サービス提供会社により提供されたかかる証券の価値の見積り(価値見積り)に基づいて評価す
ることができる。
f) 証券取引所または公開されている他の規制された市場で取引されていない短期金融商品は、関連
するカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッド要素を参
照する。このプロセスで次の原則が適用される。各短期金融商品について、残余期間に応じた金
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利が加えられる。このように計算された金利は、裏付けとなる借主の信用力を反映する信用スプ
レッドを加算して市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借主の信用格付けに重大な変
更 がある場合、調整される。
g)関係するサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない有
価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおける取
引の公示仲値(売買価格の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表する市
場における公示仲値で評価する。
h)定期預金および信託預金はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
i)スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立
した評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/または
ブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用さ
れるUBSの評価方針に基づき決定される。
異常な状況により上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、
本投資法人は純資産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、検証可能なその他の評
価基準を適用する権限を有する。
異常な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価が投資証
券の事後の発行および買戻しについて正式となる。
報酬および手数料ならびに投資資産の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資
産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンド
の価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当た
り純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定され
る。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込み
または買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)
または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことがで
きる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(ⅰ)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
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よび(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
と があるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1
口当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、
高い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・
ファンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超
える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を
代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化でき
ることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、
一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
以下の場合、本投資法人は純資産価額の計算、ひいては一もしくは複数のサブ・ファンドの投資証
券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えを1営業日以上一時的に中止することができる。
- 大部分の純資産を評価するために使用される一箇所以上の証券取引所または純資産価額もしくは
大部分の純資産の表示通貨の外国為替市場が通常の休日でない日に閉鎖し、もしくは証券取引所
や市場での取引が中止されている場合または上記の証券取引所もしくは市場が規制され、もしく
は短期的に大幅に価格変動している場合。
- 本投資法人および/または管理会社の支配、責任または影響の及ばない出来事によって、通常ど
おりに純資産を利用できないまたはかかる利用により投資主の利益に悪影響を及ぼすことになる
場合。
- 通信網の混乱またはその他の理由により、純資産価額もしくは大部分の純資産を計算できない場
合。
- 本投資法人が当該サブ・ファンドの買戻請求の支払いのための本国送金をすることができない場
合、または投資対象の処分もしくは取得もしくは投資証券の買戻しに伴う支払いに関連する資金
を通常の為替レートで送金することができないと本投資法人の取締役会が判断する場合。
- 本投資法人の支配が及ばない政治的、経済的、軍事的その他の状況により、投資主の利益を重大
に害することなく通常の状況の下で本投資法人の資産の処分が不可能となった場合。
- その他の理由から、サブ・ファンドの投資対象の価格を迅速または正確に決定することができな
い場合。
- 本投資法人の解散のため臨時投資主総会の招集通知が公告された場合。
- 本投資法人の合併またはサブ・ファンドの合併のための臨時投資主総会の招集通知が公告された
後、または本投資法人の取締役会が一もしくは複数のサブ・ファンドの合併を決議したことを投
資主に知らせる通知が公告された後、投資主を保護するために当該停止が正当であると判断され
る場合。
- 外国為替および資本変動に関する規制により、本投資法人が事業を継続できない場合。
純資産価額の計算、投資証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えの中止は、本投資法
人の投資証券を一般市民に販売する承認を受けた国の関係当局に遅滞なく連絡するとともに、後記の
「報告書を受領する権利」に記載されている方法で公告するものとする。
投資者が投資証券クラスの要件を満たさなくなった場合、本投資法人はさらに、当該投資者に以下
を要求する義務を負う。
a)投資証券の買戻しに関する規定に従い、 30 暦日以内に当該投資者の投資証券を返却すること。
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b)当該投資者の投資証券を当該投資証券クラスに係る上記取得要件を満たす者に譲渡すること。
c)当該投資者の投資証券を、その取得要件を当該投資者が満たすことができる関連するサブ・ファ
ンドの他の投資証券クラスに係る投資証券に乗り換えること。
さらに、本投資法人は、以下について権限を付与されている。
a)投資証券の購入申込みを自己の裁量において拒否すること。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を任意の時期に買い戻すこと。
(2)【保管】
記名投資証券の所有権は本投資法人の投資主名簿への登録により証明される。投資主は自らの取引
に関する確認書を受け取る。記名証券は発行されない。
大券は、クリアストリーム・インターナショナルおよびユーロクリアにより登録式共同大券の手配
が行われたときは発行可能である。大券は管理事務代行会社または保管受託銀行の投資主名簿にクリ
アストリーム・インターナショナルおよびユーロクリアの共同預託名義において登録される。大券に
関して、証券自体は発行されない。クリアストリーム・インターナショナル、ユーロクリアおよび中
央支払事務代行会社間で手配が行われたときは、大券は記名証券に転換可能な場合に限り発行するこ
とができる。
大券および取扱手続についての情報は名義書換代行会社またはインベスター・サービス・センター
に請求することにより、入手可能である。
上記は日本の投資主には適用されない。日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書
は、記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保管者により保管者名義で保管される。
(3)【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立されたが、法規定を遵守した臨時投資主
総会により解散することもできる。
(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年 10 月末日である。
(5)【その他】
(ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数に関する法律の規定を満たす投資主総会は、いつでも、本投資法人を清算する
ことができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は投資主総会で指名された一名以上の清算人が実行する。投資
主総会では清算人の職務の範囲および報酬を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように
本投資法人の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を各投資主の保有量に比例して
当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性
がある)に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫( Caisse de
Consignation )に預託される。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的に管理するため要求される価額を下回った場合またはかか
る価額に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理
化の一環として、投資主総会または本投資法人の取締役会は、該当する投資証券クラスのすべての投
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資証券を評価日または決定が効力を生じる時間における純資産価額にて(投資対象の実際の換金率お
よび経費を考慮して)買い戻すことを決定することができる。
本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、本投資法人の取締役会の提案に基づいて、サブ・ファ
ンドの投資主総会で当該サブ・ファンドが発行した投資証券を消却して本投資法人の資本を減資し、
投資主に対して保有する投資証券の純資産価額を返還することができる。かかる純資産価額は上記の
決定を実施する日に計算し、サブ・ファンドの資産の処分によって実現した実際価格およびかかる処
分に起因する費用を織り込むものとする。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が投資主総会の
決定のために適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまた
は投資証券クラスを解散または清算できる。
投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法人の取締役会の決定は、「報告書を受領す
る権利」に記載されているとおり関係するサブ・ファンドの投資主に通知される。投資主に支払われ
ていない解散された投資証券の買戻対価としての純資産価額相当額は、遅滞なくルクセンブルグの供
託金庫( Caisse de Consignation )に預託される。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「 UCI 」)またはそのサブ・ファンドとの合併、サ
ブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数の UCITS または当該 UCITS のサブ・ファンド、すなわち「吸収対象 UCITS 」が、清算
なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存の UCITS または当該 UCITS のサブ・
ファンド、すなわち「吸収 UCITS 」に移転し、吸収対象 UCITS の投資主が見返りに吸収 UCITS の投資
証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
b)二つ以上の UCITS または当該 UCITS のサブ・ファンド、すなわち「吸収対象 UCITS 」が、清算なしの
その解散に基づき、そのすべての資産および負債を設立した別の UCITS または当該 UCITS のサブ・
ファンド、すなわち「吸収 UCITS 」に移転し、吸収対象 UCITS の投資主が見返りに吸収 UCITS の投資
証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の 10 %を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数の UCITS または当該 UCITS のサブ・ファンド、
すなわち「吸収対象 UCITS 」が、すべての純資産を同じ UCITS の別のサブ・ファンド、当該 UCITS が
設立した別の UCITS または別の既存の UCITS もしくは当該 UCITS のサブ・ファンド、すなわち「吸収
UCITS 」に移転する取引。
合併は、 2010 年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、 2010 年法に準
拠する。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラス、または 2010 年法パートⅠもしくは海外 UCITS に関する 2010 年法の規則に基づきル
クセンブルグの別の UCI もしくは海外の UCITS に配分することおよび、(必要な場合、分裂または統合
により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・ファンドまたは投資証
券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券として指定変更する
ことを決定することができる。
前項の本投資法人の取締役会の権限にかかわらず、上記のサブ・ファンドを合併する決定もまた、
当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。
合併の決定は「報告書を受領する権利」に記載されている方法で投資主に通知する。決定が公告さ
れてから 30 日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、前記「第2 手続等 2 買戻
し手続等」と題する項に記載する所定の手続きに従って、買戻手数料またはその他の管理料金を支払
わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出されなかった投資証券
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は、交換比率が計算される日に計算した関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づいて交換され
る。集合的投資ファンド(契約型オープン投資信託)の受益証券を割り当てる場合、上記の決定は割
当 てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席したまたは委任状により代表さ
れる投資証券の単純多数によって承認されることができる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款は、投資主総会で補足またはその他に変更することができる。変更は、 1915 年法
の規定における定足数および過半数に関する要件に従う。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知書によって知らされる。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社契約
管理会社契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付す
ることにより、いつでも終了させることができる。本契約に基づくいずれかの当事者の重大な契約違
反ならびにかかる違反が書面による通知の 30 日以内に改善されない場合、本契約は即時終了される。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資運用契約
投資運用契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付す
ることにより、いつでも終了させることができる。やむを得ない事由がある場合、いずれかの当事者
も相手方当事者に対して通知を交付することにより、契約を解除することができる。やむを得ない事
由とは、本契約に基づく義務に関する故意および重過失をいう。管理会社は、投資者の利益となる場
合には、投資運用の役務を即時辞任することができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、いつでも終了させることができる。本契約に基づくいずれかの当事者
の重大な契約違反ならびにかかる違反が書面による通知の 30 日以内に改善されない場合、新たな保管
受託銀行が選任されることで、本契約は即時終了される。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間に
わたり完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達ま
たは郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または
投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合には
いつでも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
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- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から 30 日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
総販売契約
総販売契約は、いずれの当事者も6か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付する
ことにより、いつでも終了させることができる。ただし、契約の各当事者は、他方当事者への書面に
よる通知の 30 日以内に改善されなかった契約書に含まれる重要事項または重過失の違反の場合、相手
方当事者への書面による通知でいつでも終了できる。
同契約は、スイスの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
(ⅴ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理、議決権行使方針および最良執行
に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する:
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management.html
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2【利害関係人との取引制限】
利益相反
取締役会、管理会社、ポートフォリオ・マネジャー、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他
の本投資法人のサービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれら
と関係する者は、本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、ポートフォリオ・マネジャー、管理事務代行会社および保管受託銀行は、本
投資法人の利益が損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投資法人の投資家が
公正に扱われるよう、利益相反のための方針を採用し、実施しており、利益相反を特定、管理するため
の適切な組織的・事務的な措置を講じている。
管理会社、保管受託銀行、ポートフォリオ・マネジャー、主たる販売会社、証券貸付仲介人および証
券貸付サービス提供会社は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事
業活動を積極的に行っており、本投資法人が投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な
利害を有する可能性がある。
関係者(その子会社および支店を含む。)は、本投資法人が締結する金融デリバティブ契約に関して
取引相手方として行為することができる。保管受託銀行は本投資法人にその他の商品またはサービスを
提供する関係者の法人と関係しているため、潜在的な利益相反がさらに生じる可能性がある。
関係者の事業遂行における方針は、関係者の様々な事業活動と本投資法人または投資主との間に利益
相反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止することである。
関係者は、最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めてい
る。かかる目的において、関係者は、本投資法人またはその投資主の利益を害するおそれのある利益相
反を伴う事業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されるこ
とを確保する手続きを実施している。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反
に関する管理会社および/または本投資法人の方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社による相当な注意および最善の努力にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が
講じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもって本投資法人またはその投資主の利益が害される
リスクの回避を確保するために十分ではないというリスクがある。この場合、かかる軽減されない利益
相反および下された決定は、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならな
い。したがって、両者は(ⅰ)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、(ⅱ)かかる利益相反
を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、本投資法人および投資主の利益への悪影響を防ぐため、かかる利
益相反を管理、監視および開示する。
保管受託銀行により委託された保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再委託先の一覧
は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資家に提供
される。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
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3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資証券名義人として登録されていなけ
ればならない。
したがって、販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は、投資証券の登録名義
人でないため、本投資法人に対し直接権利を行使することはできない。これらの投資主は販売取扱会
社との間の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることが
できる。投資証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において権利行使を
行う。
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
各投資主は、本投資法人の年次投資主総会または(中間配当の場合には)取締役会が決定した当該
ファンドに関する本投資法人の収益分配をその投資証券数に応じて受領する権利を有する。
(b)買戻請求権
投資主は、本投資法人に対し、上記制限に従って投資証券の買戻しをいつでも請求することができ
る。
(c)残余財産分配請求権
本投資法人またはファンドが解散された場合、投資主は本投資法人に対し、その投資証券数に応じ
て本投資法人の投資証券の残余財産の分配を請求する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
投資主は、本投資法人の取締役がルクセンブルグの法律に規定する義務に違反している場合、本投
資法人の取締役に対し損害賠償を請求することができる。
(e)投資主総会における権利
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法律の規定に従い、集会の通知に記載されるとおりに本投資
法人の登録事務所またはルクセンブルグ大公国内のその他の場所で年に一度2月 24 日の午前 10 時に開
催する。
前記の日がルクセンブルグにおける銀行営業日でない場合、年次投資主総会はルクセンブルグにお
ける翌銀行営業日に開催される。文脈上、「銀行営業日」とは、個別または制定法によらない休日を
除くルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間内に営業を行う
日)をいう。
追加的な臨時の投資主総会は集会の通知に記載する場所および時刻に開催することができる。
投資主総会の招集通知は法律による所定の書式で作成されるものとする。投資主総会の招集通知
は、投資主総会における定足数および過半数に関する要件が投資主総会の5日前の深夜 12 時(ルクセ
ンブルグ時間)(以下「基準日」という。)の発行済投資証券に従って決定されることを定めている
場合がある。投資主総会に出席するためおよび保有する投資証券に付帯する議決権を行使するための
投資主の権利は、当該投資主が基準日において保有する投資証券に従って決定される。招集通知は法
律上の要件に従って、および(該当する場合)取締役会が定める追加的な新聞紙面において、投資主
に対して公表される。
(f)報告書を受領する権利
各サブ・ファンドおよび本投資法人について、 10 月 31 日現在の年次報告書および4月 30 日現在の半
期報告書が発行される。
上記報告書は、各サブ・ファンドまたはそれぞれの各投資証券クラスの詳細を関連する会計通貨で
記載する。本投資法人全体の連結資産の詳細は、ユーロ建てで表示される。
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会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書には、独立監査人により監査された年次計算書
類が含まれる。また、信用リスク軽減のため、各サブ・ファンドが金融派生商品の利用を通じて着目
した裏付け資産および当該派生商品取引の相手方ならびに取引相手方からサブ・ファンドに預託され
た 担保の量および種類の詳細も記載されている。
投資主は、本投資法人の登記上の事務所および保管受託銀行において、これらの報告書を入手する
ことができる。
各サブ・ファンドの投資証券の発行価格および買戻価格は、ルクセンブルグの本投資法人の登記上
の事務所および保管受託銀行において入手可能である。
投資主への通知は、ウェブサイト( www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications )上で公
告され、かつ、かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した投資主に
は、電子メールで送付できる。投資主が電子メールアドレスを提供していないか、ルクセンブルグ法
またはルクセンブルグの監督官庁がその旨を定める場合、もしくは各販売国の法的に要求される場
合、投資主への通知は郵送されるか、またはルクセンブルグ法が許す他の方式により公告されるか、
その両方により行われる。
(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限は
ない。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a) 本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則
上 の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証
券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届
出等の代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
日本の投資主が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを本投資法人は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年2月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ(約 17 億円)
(注)ユーロの円貨換算は、便宜上、 2022 年2月 28 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
129.34 円)による。
b.事業の内容
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの目的は、ルクセンブルグまたは外
国の法律に基づく集合投資またはオルタナティブ投資ファンドの事業を設立、運営、促進、販売、管
理および助言することである。
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年2月末日現在の株主資本総額は、 500,000 スイスフラン( 6,243 万円)
(注)スイスフランの円貨換算は、便宜上、 2022 年2月 28 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1スイ
スフラン= 124.86 円)による。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供してい
る。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
(2)【運用体制】
A.管理会社
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを
問わない。)から成る取締役により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるもの
とし、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選
任するものとする。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとする。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとする。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に
招集されるものとする。取締役会は、会長が議長を務め、または会長が行為できない場合は、副会長
が議長を務め、または副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとする。
取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとする。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとする。可否
同数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミ
リにより、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役
の代わりに議決を行う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員を
代理することができる。
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取締役の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとする。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用する投資信託の約款により規定される制限のみに従い、管理会
社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
B.投資運用会社
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンド
の資産の運用に責任を負う。投資運用会社は、投資運用任務をいずれの子会社または関係会社に委託
する権利を有しており、また本投資法人の承認を得た場合その他の者に委託することができる。
資産運用会社の運用体制は以下のとおりである。
(イ)投資運用体制(全投資運用)
2022 年2月現在
2021 年 12 月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約 890 名の運用のプロフェッショナ
ルを配している。
(ロ)投資運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることを目標として、統
制された厳格なプロセスを設けている。運用の成功は、この成果を反復させることに基づく。そのた
め、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体制は、個々のメンバー
の洞察と統制されたプロセスとのバランスを取り、個々のメンバーの洞察がすべての顧客のポート
フォリオに首尾一貫して隈なく行き渡ることを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタルなリサーチを行ってい
る。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関し
て、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠であ
る。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行う前
に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・アップ
の体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資決定段階
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で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質によっても
パフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタルなリサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタルなリサーチ 従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。ま
た、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のアナリスト
を多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り起こされ、
顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ 投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄稿
している。投資運用会社の一連の白書は、理論上の投資概念の実践への適用に重きを置く一方、
投資運用における最良の執行を推奨している。こうした白書は、世界中の主要な業界の刊行物や
学術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を支
えている。
投資決定プロセス
グローバル・ボンド
投資プロセスはチームアプローチに依拠する。それは多様な情報源を活用し、ベンチマークを上回
るという目標をサポートするために、あらゆる角度から投資機会を活用することを促進する。ベンチ
マークと比較してポートフォリオのポジションを最終的に決定するのは、主任ポートフォリオ・マネ
ジャーである。
確定利付債のプロセスは、ボトム・アップ・クレジット・リサーチを伴うフレームワークを基礎と
するトップ・ダウン・ファンダメンタル評価および短期市場行動分析の組み合わせである。ポート
フォリオは、統制のとれた方法および明確に定義されたフレームワークで構成される。本アプローチ
の一側面は、異なる時間軸にまたがる投資アイディアの混合である。
ポートフォリオ・マネジャーが多様な戦略を設定する際、ファンダメンタル分析だけではなく、現
在の市場の評価に細心の注意を払っている。
マネジャーは、ファンダメンタル分析または市場価格の差異の見通しに積極的に決定を行う。
マネジャーはまた、個々の銘柄選択および産業配分だけでなく、国、デュレーション、イールド
カーブおよび外国為替が適切に分散されているかどうかを含め、適正で多様なポジションを達成する
ことを重要視している。
マネジャーは、たとえば、短期的な課題と合わせて長期的バランス戦略を行う等、異なる時間軸で
運用する投資アイディアを組み込むことを目標としている。
ハイ・グレード・ボンド・米ドル
サブ・ファンドは主に高格付けの米ドル建て債券に投資する。
投資目標は、高格付けかつ満期までの期間が中期の米ドル建て債券による魅力的なリターンであ
る。投資ユニバースには、米国財務省証券、ソブリン債、カバード・ボンド、社債、現金および現金
同等物が含まれる。
サブ・ファンドは、購入時の債券格付の制限および保有期間中のその変更、デュレーションの制限
ならびに満期の制限に関する厳格なガイドラインに従う。投資プロセスはチーム・アプローチに従う
が、ポートフォリオのポジショニングの最終決定はリード・ポートフォリオ・マネジャーが行う。
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リード・ポートフォリオ・マネジャーは、サブ・ファンドがトラッキング・エラーを小さく維持する
ように厳しく監視する。
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
サブ・ファンドは主に高格付けの米ドル建て債券に投資する。
投資目標は、高格付けかつ満期までの期間が長期の米ドル建て債券による魅力的なリターンであ
る。投資ユニバースには、米国財務省証券、ソブリン債、カバード・ボンド、社債、現金および現金
同等物が含まれる。
サブ・ファンドは、購入時の債券格付の制限および保有期間中のその変更、デュレーションの制限
ならびに満期の制限に関する厳格なガイドラインに従う。投資プロセスはチーム・アプローチに従う
が、ポートフォリオのポジショニングの最終決定はリード・ポートフォリオ・マネジャーが行う。
リード・ポートフォリオ・マネジャーは、サブ・ファンドがトラッキング・エラーを小さく維持する
ように厳しく監視する。
リスク管理/リスク統制
グローバル・インベストメント・ソリューションズ・チームの一部であるリスク管理グループの主
な目的は、投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーが最大のリスク調整後リターンを得るよう手
助けすることである。
すべてのリスク・モデルおよびリスク・システムは、投資プロセスを通じて展開される。状況に合
わせたリスク管理ツールが必要であるため、「画一的な」リスク管理商品には依拠していない。投資
運用会社は、すべての資産クラスのための意思決定プロセスに適合する最先端の独自モデルの開発に
多額の資金を注入してきた。
独自のリスク管理システムは、株式、債券および多様な資産から成るポートフォリオを対象とす
る。ポジションは、毎日の営業終了時にファンドの会計システムからダウンロードされ、夜を徹して
処理される。その結果は、イントラネットを通じてポートフォリオ・マネジャーに配信される。この
ようにして、ポートフォリオ・マネジャーは正確かつ最新のリスク情報を受け取る。
グローバル・エクイティ・リスク管理システム( GERS )は、独自の株式リスク・モデルを提供す
る。これらのモデルは、リスクに関する長期および短期の見解を提示する。リスク・モデル要素は、
業種、国および規模によってグループ化され、投資プロセスに対応する。また、 GERS の Barra リスク・
モデルも提供され、ポートフォリオ・マネジャーに対しリスクに関する代替的/補完的見解を示す。
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとって特に重要な要
素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成功、評判お
よび継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し最善の市場慣行
を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原則に
基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われており、
リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監視されてい
る。
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務上
の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守についてポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されている。
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ファンドの管理体制
管理会社
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(3)【大株主の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2022 年2月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ユービーエス・アセット・
バーンホフ・シュトラーセ 45 、
マネジメント・エイ・ジー
6,500 100
( UBS Asset Management
CH-8001 チューリッヒ、スイス
AG )
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年2月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ユービーエス・アセット・
バーンホフ・シュトラーセ 45 、
マネジメント・エイ・ジー
5,000,000 100
( UBS Asset Management
CH-8001 チューリッヒ、スイス
AG )
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(4)【役員の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2022 年2月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジメント・スイ
マイケル・ケール
ス・エイ・ジー、チューリッヒ、スイ
チェアマン 該当なし
( Michael Kehl )
ス
ヘッド・オブ・プロダクト
フランチェスカ・ジリ・
UBSファンド・マネジメント(ルク
ディレクター/
プリム センブルグ)エス・エイ、ルクセンブ
該当なし
( Francesca Gigli ルグ、チーフ・エグゼクティブ・オ
ボード・メンバー
フィサー
Prym )
UBSファンド・マネジメント(スイ
アンドレ・ヴァレンテ ディレクター/
ス)エイ・ジー、バーゼル、チーフ・ 該当なし
( André Valente )
ボード・メンバー
エグゼクティブ・オフィサー
アン-シャルロット・
インディペンデン
ローヤー ト ・ デ ィ レ ク ルクセンブルグ大公国、
該当なし
( Ann-Charlotte ター/ボード・メ インディペンデント・ディレクター
ンバー
Lawyer )
インディペンデン
ミリアム・ウエベル
ト ・ デ ィ レ ク ルクセンブルグ大公国、
該当なし
( Miriam Uebel )
ター/ボード・メ インディペンデント・ディレクター
ンバー
② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
( 2022 年2月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・
ディレクター/
ジョアンヌ 2019 年6月 20 日就任 該当なし
ボード・メンバー
( Miederhoff Markus Johannes )
ケッテラー・レト・ユー ディレクター/
2020 年9月 24 日就任 該当なし
( Ketterer Reto U. )
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー・フアド
ヴァイス・チェアマン 2021 年 12 月1日就任 該当なし
( Saliba Gaylee Fouad )
イヴァノビッチ・アレクサンダー
チェアマン 2020 年9月 24 日就任 該当なし
( Ivanovic Aleksandar )
スティラート・シャープ・
社外インディペンデント・
イボンヌ・シルビア
2019 年6月 20 日就任 該当なし
( Stillhart Sharp Yvonne
ディレクター
Silvia )
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ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデント・
2019 年6月 20 日就任 該当なし
( Bjorheim Jacob )
ディレクター
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2022 年2月末日現在、管理会社は以下のとおり、 411 本のサブファンドの管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
570,103,263.27 オーストラリア・ドル
285,468,522.15 カナダ・ドル
14,087,898,698.99 スイス・フラン
23,429,544,784.60 中国元
543,006,395.68 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 356 50,286,953,932.25 ユーロ
投資信託/投資法人
1,730,007,891.51 英ポンド
216,811,064.04 香港ドル
107,210,978,830.34 日本円
41,347,333.68 シンガポール・ドル
126,855,397,952.26 米ドル
505,621,477.97 オーストラリア・ドル
192,385,571.35 スイス・フラン
2,429,909,559.54 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託/投資法人
2,599,260,266.56 英ポンド
17,247,097,665.58 日本円
34,006,113,460.10 米ドル
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② UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2022 年2月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は 118
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(米ドル)
UBS(Lux)Bond Sicav -
変動資本を有する
1 2004 年 11 月 23 日 5,822,981,866
Convert Global(EUR)
投資法人
Focused Sicav - High
変動資本を有する
2 2006 年 10 月 26 日 3,748,468,563
Grade Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund
3 契約型投資信託 1988 年 11 月 29 日 3,339,273,467
- USD Sustainable
Focused Sicav - World
変動資本を有する
4 2018 年2月 14 日 2,638,565,962
Bank Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Institutional
Fund - Equities Europe(ex
5 契約型投資信託 2020 年5月 13 日 2,618,339,651
UK ex Switzerland)Passive
II
UBS(Lux)Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation
6 2017 年6月1日 1,841,424,315
投資法人
Portfolio Medium(USD)
Focused Sicav - High
変動資本を有する
7 2006 年 11 月2日 1,817,232,701
Grade Long Term Bond EUR
投資法人
UBS(Lux)Fund Solutions -
変動資本を有する
Sustainable Development
8 2018 年 11 月8日 1,707,538,777
投資法人
Bank Bonds UCITS ETF
Focused Sicav - High
変動資本を有する
9 2005 年8月 30 日 1,634,103,890
Grade Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Institutional
Fund - Equities Europe(ex
10 契約型投資信託 2020 年5月 29 日 1,579,837,936
UK ex Switzerland)Passive
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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有価証券届出書(外国投資証券)
2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店(「保管受託銀行」「主支払事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年2月末日現在、 446,001,000 ユーロ(約 577 億円)
b.事業の内容
UBSは 1973 年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBSド
イチェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
( Societas Europaea )の法的形態が採用されたことにより設立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供する。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年2月末日現在、 393,067,791 ユーロ(約 508 億円)
b.事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは欧州会社( Societas Europaea )であり、 1915
年8月 10 日法、欧州会社に関する法律に係る 2001 年 10 月8日欧州理事会規則( EC ) 2157 / 2001 、金融
セクターに関する 1993 年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠する。同社の目
的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与すること、また、ルク
センブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含む)に従事すること
である。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「元引受会社」)
a.資本金の額
2022 年2月末日現在、 500,000 スイスフラン( 6,243 万円)
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファンド
ならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供してい
る。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範囲
は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソ
リューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2022 年2月末日現在、 5,165 百万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
(2)【関係業務の概要】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
本投資法人は保管受託銀行との間で保管および支払事務代行契約を締結した。当該契約により、保
管受託銀行はファンド資産の保管銀行として行為し、 2002 年 12 月 20 日付ルクセンブルグ法に基づく保
管者としての任務および責任を担い、すべての必要な支払事務代行業務を行うことに同意した。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE は、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの
運営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資
産価格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
④ UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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有価証券届出書(外国投資証券)
第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b. 原文の財務書類は、フォーカス・シキャブおよび全てのサブ・ファンドにつき一括して作成されてい
る。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを記載し、
日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし、「財
務書類に対する注記」については、原文は全文を記載し、日本文はフォーカス・シキャブ-グローバ
ル・ボンド、フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびハイ・グレード・ロン
グ・ターム・ボンド・米ドルに関連する部分のみを翻訳している。グローバル・ボンド、ハイ・グレー
ド・ボンド・米ドルおよびハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルには以下に記載した投資
証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載し
ている。
グローバル・ボンド クラス米ドル F-acc 投資証券
グローバル・ボンド クラス円ヘッジ F-acc 投資証券
ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス F-acc 投資証券
ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 投資証券
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス F-acc 投資証券
ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 投資証券
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・
コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認
められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. 原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算
が併記されている。日本円による金額は、 2022 年2月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電
信売買相場の仲値(1米ドル= 115.55 円)で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(1)【2021年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
純資産計算書
2021 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 579,744,808.57 66,989,513
10,175,230.64 1,175,748
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 589,920,039.21 68,165,261
現金預金、要求払預金および預託金勘定 33,475,154.68* 3,868,054
その他の流動資産(マージン) 1,448,907.39 167,421
有価証券売却未収金(注1) 11,603,673.88 1,340,805
発行未収金 2,120,392.55 245,011
有価証券に係る未収利息 3,991,333.94 461,199
流動資産に係る未収利息 2,192.04 253
37,598.52 4,345
その他の未収金
642,599,292.21 74,252,348
資産合計
負 債
TBA モーゲージ担保証券に係る未実現損失(注1) (78,589.26) (9,081)
金融先物に係る未実現損失(注1) (1,325,689.66) (153,183)
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (609,131.30) (70,385)
有価証券購入未払金(注1) (946,364.88) (109,352)
買戻未払金 (429,675.98) (49,649)
報酬引当金(注2) (51,813.76) (5,987)
年次税引当金(注3) (4,992.75) (577)
(36,315.19) (4,196)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(93,121.70) (10,760)
引当金合計
(3,482,572.78) (402,411)
負債合計
639,116,719.43 73,849,937
期末現在純資産
* 2021 年 10 月 31 日現在、取引相手方である JP モルガンへの担保として預託される現金残高は、 888,000.00 米ドルである。
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
純資産計算書
2021 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,342,830,949.93 155,164,116
(15,000,715.50) (1,733,333)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 1,327,830,234.43 153,430,784
現金預金、要求払預金および預託金勘定 7,990,475.88 923,299
有価証券売却未収金(注1) 17,798,991.35 2,056,673
発行未収金 2,348,712.39 271,394
有価証券に係る未収利息 6,171,869.51 713,160
802,734.55 92,756
金融先物に係る未実現利益(注1)
1,362,943,018.11 157,488,066
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (1,523,124.74) (175,997)
その他の短期負債(マージン) (415,704.00) (48,035)
有価証券購入未払金(注1) (7,391,934.00) (854,138)
買戻未払金 (3,592,341.55) (415,095)
報酬引当金(注2) (54,090.62) (6,250)
年次税引当金(注3) (10,636.99) (1,229)
(156,964.18) (18,137)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(221,691.79) (25,616)
引当金合計
(13,144,796.08) (1,518,881)
負債合計
1,349,798,222.03 155,969,185
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
純資産計算書
2021 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 2,327,018,741.75 268,887,016
(44,901,277.49) (5,188,343)
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 2,282,117,464.26 263,698,673
現金預金、要求払預金および預託金勘定 16,394,567.50 1,894,392
その他の流動資産(マージン) (218,812.30) (25,284)
有価証券売却未収金(注1) 6,146,573.60 710,237
発行未収金 6,319,191.17 730,183
有価証券に係る未収利息 12,962,364.89 1,497,801
782,656.49 90,436
金融先物に係る未実現利益(注1)
2,324,504,005.61 268,596,438
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (5,029,159.96) (581,119)
有価証券購入未払金(注1) (19,324,317.44) (2,232,925)
買戻未払金 (5,431,959.78) (627,663)
報酬引当金(注2) (127,800.37) (14,767)
年次税引当金(注3) (18,080.87) (2,089)
(174,081.36) (20,115)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(319,962.60) (36,972)
引当金合計
(30,105,399.78) (3,478,679)
負債合計
2,294,398,605.83 265,117,759
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
②【損益計算書】
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
運用計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 2,787.38 322
有価証券に係る利息 12,215,477.50 1,411,498
分配金 425,148.73 49,126
貸付証券に係る純収益 117,122.86 13,534
70,194.17 8,111
その他の収益(注4)
12,830,730.64 1,482,591
収益合計
費 用
報酬(注2) (1,293,668.21) (149,483)
年次税(注3) (63,508.75) (7,338)
その他の手数料および報酬(注2) (37,519.07) (4,335)
(35,129.03) (4,059)
現金資産および当座借越に係る利息
(1,429,825.06) (165,216)
費用合計
11,400,905.58 1,317,375
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 6,033,002.98 697,113
金融先物に係る実現(損)益 526,659.73 60,856
先渡為替契約に係る実現(損)益 (5,797,992.96) (669,958)
(1,666,534.89) (192,568)
為替差(損)益
実現(損)益合計 (904,865.14) (104,557)
10,496,040.44 1,212,817
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (20,255,854.13) (2,340,564)
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 (17,927.26) (2,071)
TBA モーゲージ担保証券に係る未実現評価(損)益 (78,589.26) (9,081)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (1,339,315.21) (154,758)
321,460.83 37,145
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(21,370,225.03) (2,469,330)
未実現評価(損)益の変動合計
(10,874,184.59) (1,256,512)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
運用計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 23.18 3
有価証券に係る利息 23,304,153.83 2,692,795
分配金 494.96 57
貸付証券に係る純収益 391,781.37 45,270
246,978.74 28,538
その他の収益(注4)
23,943,432.08 2,766,664
収益合計
費 用
報酬(注2) (1,540,237.99) (177,974)
年次税(注3) (121,923.70) (14,088)
その他の手数料および報酬(注2) (72,347.29) (8,360)
(1,058.95) (122)
現金資産および当座借越に係る利息
(1,735,567.93) (200,545)
費用合計
22,207,864.15 2,566,119
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 7,280,597.15 841,273
金融先物に係る実現(損)益 28,359.66 3,277
先渡為替契約に係る実現(損)益 (4,399,128.01) (508,319)
(4,432,762.51) (512,206)
為替差(損)益
実現(損)益合計 (1,522,933.71) (175,975)
20,684,930.44 2,390,144
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (39,084,518.76) (4,516,216)
金融先物に係る未実現評価(損)益 802,734.55 92,756
3,138,807.20 362,689
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(35,142,977.01) (4,060,771)
未実現評価(損)益の変動合計
(14,458,046.57) (1,670,627)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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運用計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 486.23 56
有価証券に係る利息 49,337,885.38 5,700,993
分配金 1,847.21 213
貸付証券に係る純収益 740,038.57 85,511
2,136,761.82 246,903
その他の収益(注4)
52,217,019.21 6,033,677
収益合計
費 用
報酬(注2) (3,010,224.04) (347,831)
年次税(注3) (193,331.52) (22,339)
その他の手数料および報酬(注2) (119,739.59) (13,836)
(6,783.86) (784)
現金資産および当座借越に係る利息
(3,330,079.01) (384,791)
費用合計
48,886,940.20 5,648,886
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 66,972,168.00 7,738,634
金融先物に係る実現(損)益 133,243.30 15,396
先渡為替契約に係る実現(損)益 (12,402,866.05) (1,433,151)
2,421,629.04 279,819
為替差(損)益
実現(損)益合計 57,124,174.29 6,600,698
106,011,114.49 12,249,584
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (164,905,086.82) (19,054,783)
金融先物に係る未実現評価(損)益 782,656.49 90,436
6,091,018.29 703,817
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(158,031,412.04) (18,260,530)
未実現評価(損)益の変動合計
(52,020,297.55) (6,010,945)
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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純資産変動計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 552,660,833.03 63,859,959
発行額 214,267,806.35 24,758,645
(116,354,614.06) (13,444,776)
買戻額
純発行(買戻)合計 97,913,192.29 11,313,869
支払分配金 (583,121.30) (67,380)
投資純(損)益 11,400,905.58 1,317,375
実現(損)益合計 (904,865.14) (104,557)
(21,370,225.03) (2,469,330)
未実現評価(損)益の変動合計
(10,874,184.59) (1,256,512)
運用の結果による純資産の純増(減)
639,116,719.43 73,849,937
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
クラス米ドル F-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,299,726.6010
期中発行投資証券数 561,918.4320
(249,614.5480)
期中買戻投資証券数
1,612,030.4850
期末現在発行済投資証券数
クラス円ヘッジ F-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 342,950.2080
期中発行投資証券数 186,575.0000
(41,378.0000)
期中買戻投資証券数
488,147.2080
期末現在発行済投資証券数
1
年次分配金
1口当たり
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド 分配落ち日 支払日 通貨 分配金額
該当なし
1
注記5を参照
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
3年度比較数値
日付 ISIN 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日 2019 年 10 月 31 日
純資産額(米ドル) 639,116,719.43 552,660,833.03 465,025,062.52
クラス米ドル F-acc LU0326808440
発行済受益証券口数(口) 1,612,030.4850 1,299,726.6010 1,072,073.8280
1口当たり純資産価格(米ドル) 163.28 164.26 155.85
1
163.28 164.26 155.85
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
クラス円ヘッジ F-acc LU1490620330
発行済投資証券数(口) 488,147.2080 342,950.2080 346,762.5710
1口当たり純資産価格(円) 11,044 11,149 10,732
1
11,044 11,149 10,732
1口当たり発行・買戻価格(円)
1
注記1を参照
パフォーマンス
通貨 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年 2018 年/ 2019 年
クラス米ドル F-acc 米ドル -0.6 % 5.4 % 10.6 %
クラス円ヘッジ F-acc 日本円 -0.9 % 3.9 % 7.4 %
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
当該サブ・ファンドは、ベンチマークを有していない。
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
組入証券の構造
(純資産に対する百分率 %)
地域別分布表
アメリカ合衆国 30.31
中国 9.95
日本 9.65
イギリス 5.05
カナダ 4.30
フランス 3.88
ニュージーランド 3.52
オーストラリア 3.09
スペイン 2.49
オランダ 2.23
アイルランド 1.98
ドイツ 1.89
ルクセンブルグ 1.86
韓国 1.78
イタリア 1.59
ベルギー 1.39
ケイマン諸島 0.60
スロベニア 0.58
サウジアラビア 0.50
メキシコ 0.49
スウェーデン 0.44
ベネズエラ 0.38
ポーランド 0.37
インド 0.36
チリ 0.31
香港 0.29
ルーマニア 0.28
シンガポール 0.26
英領ヴァージン諸島 0.26
タイ 0.23
国際 0.22
バミューダ 0.21
ノルウェー 0.19
フィリピン 0.19
カタール 0.17
フィンランド 0.16
スイス 0.16
ブラジル 0.15
デンマーク 0.15
ブルガリア 0.10
インドネシア 0.07
ペルー 0.07
マレーシア 0.06
ジャージー 0.05
エクアドル 0.04
合計 92.30
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
(純資産に対する百分率 %)
業種別分布表
国債および中央政府債 42.64
銀行および金融機関 17.01
モーゲージおよび貸付機関 9.15
金融および持株会社 6.94
石油 1.46
エネルギー・水道 1.36
交通・運輸 1.23
保険 1.18
通信 1.16
不動産 0.97
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 0.95
公共、非営利機関 0.93
投資信託 0.89
国際機関 0.84
インターネット、ソフトウェア・ IT サービス 0.70
医薬品・化粧品・医療品 0.70
その他の非分類会社 0.61
たばこ・アルコール 0.57
化学 0.44
電気装置・部品 0.36
小売り・百貨店 0.30
機械工学・産業機器 0.29
自動車 0.22
その他の商社 0.18
グラフィックデザイン・出版・メディア 0.18
鉱業・石炭・鋼鉄 0.17
その他のサービス業 0.17
ヘルスケア・社会福祉 0.15
繊維・衣服・革製品 0.12
航空宇宙産業 0.12
環境サービスおよびリサイクル 0.09
バイオテクノロジー 0.07
食品・清涼飲料 0.06
梱包業 0.05
その他の消費財 0.04
合計 92.30
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
純資産変動計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 1,451,498,055.36 167,720,600
発行額 547,073,226.49 63,214,311
(632,515,851.12) (73,087,207)
買戻額
純発行(買戻)合計 (85,442,624.63) (9,872,895)
支払分配金 (1,799,162.13) (207,893)
投資純(損)益 22,207,864.15 2,566,119
実現(損)益合計 (1,522,933.71) (175,975)
(35,142,977.01) (4,060,771)
未実現評価(損)益の変動合計
(14,458,046.57) (1,670,627)
運用の結果による純資産の純増(減)
1,349,798,222.03 155,969,185
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
クラス F-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 3,499,351.2390
期中発行投資証券数 1,479,787.7230
(1,460,204.3890)
期中買戻投資証券数
3,518,934.5730
期末現在発行済投資証券数
クラス円ヘッジ F-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 96,770.0000
期中発行投資証券数 37,847.0000
(34,370.0000)
期中買戻投資証券数
100,247.0000
期末現在発行済投資証券数
1
年次分配金
フォーカス・シキャブ 1口当たり
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル 分配落ち日 支払日 通貨 分配金額
該当なし
1
注記5を参照
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
3年度比較数値
日付 ISIN 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日 2019 年 10 月 31 日
純資産額(米ドル) 1,349,798,222.03 1,451,498,055.36 3,242,882,467.48
クラス F-acc LU0224580786
発行済受益証券口数(口) 3,518,934.5730 3,499,351.2390 7,324,921.0680
1口当たり純資産価格(米ドル) 157.33 158.35 151.85
1
157.33 158.35 151.85
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
2
LU1786948718
クラス円ヘッジ F-acc
発行済受益証券口数(口) 100,247.0000 96,770.0000 192,476.0000
1口当たり純資産価格(米ドル) 10,295 10,391 10,110
1
10,295 10,391 10,110
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
2
初回純資産価額: 2019 年5月 24 日
パフォーマンス
通貨 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年 2018 年/ 2019 年
クラス F-acc 米ドル -0.6 % 4.3 % 6.1 %
クラス円ヘッジ F-acc 日本円 -0.9 % 2.8 % -
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
当該サブ・ファンドは、ベンチマークを有していない。
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
組入証券の構造
(純資産に対する百分率 %)
地域別分布表
アメリカ合衆国 53.23
カナダ 6.81
国際 5.55
ドイツ 3.46
オーストラリア 2.78
韓国 2.74
シンガポール 2.55
オランダ 2.18
ノルウェー 2.03
スウェーデン 1.83
フィンランド 1.79
アラブ首長国連邦 1.74
ベルギー 1.45
ルクセンブルグ 1.40
フランス 1.32
中国 1.14
日本 0.89
カタール 0.78
コートジボワール 0.76
フィリピン 0.75
ジャージー 0.69
英領ヴァージン諸島 0.58
スイス 0.48
イギリス 0.46
香港 0.36
ケイマン諸島 0.30
オーストリア 0.26
サウジアラビア 0.06
合計 98.37
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
(純資産に対する百分率 %)
業種別分布表
国債および中央政府債 39.08
銀行および金融機関 22.26
国際機関 13.08
金融および持株会社 7.00
モーゲージおよび貸付機関 4.56
郡、連邦州 3.15
石油 2.04
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 1.79
インターネット、ソフトウェア・ IT サービス 1.51
食品・清涼飲料 1.50
公共、非営利機関 0.55
建築業・資材 0.51
その他の消費財 0.37
投資信託 0.37
その他のサービス業 0.23
バイオテクノロジー 0.22
医薬品・化粧品・医療品 0.15
合計 98.37
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
純資産変動計算書
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 3,338,824,962.37 385,801,224
発行額 1,170,758,548.25 135,281,150
(2,156,237,194.92) (249,153,208)
買戻額
純発行(買戻)合計 (985,478,646.67) (113,872,058)
支払分配金 (6,927,412.32) (800,462)
投資純(損)益 48,886,940.20 5,648,886
実現(損)益合計 57,124,174.29 6,600,698
(158,031,412.04) (18,260,530)
未実現評価(損)益の変動合計
(52,020,297.55) (6,010,945)
運用の結果による純資産の純増(減)
2,294,398,605.83 265,117,759
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自 2020 年 11 月1日 至 2021 年 10 月 31 日
クラス F-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 5,812,675.0530
期中発行投資証券数 2,496,364.4990
(3,933,852.0830)
期中買戻投資証券数
4,375,187.4690
期末現在発行済投資証券数
クラス円ヘッジ F-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 209,460.0000
期中発行投資証券数 98,481.0000
(72,779.0000)
期中買戻投資証券数
235,162.0000
期末現在発行済投資証券数
1
年次分配金
フォーカス・シキャブ 1口当たり
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 分配落ち日 支払日 通貨 分配金額
該当なし
1
注記5を参照
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
3年度比較数値
日付 ISIN 2021 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日 2019 年 10 月 31 日
純資産額(米ドル) 2,294,398,605.83 3,338,824,962.37 2,638,075,974.65
クラス F-acc LU0270450066
発行済受益証券口数(口) 4,375,187.4690 5,812,675.0530 2,987,138.1260
1口当たり純資産価格(米ドル) 203.60 208.51 193.13
1
203.60 208.51 193.13
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
クラス円ヘッジ F-acc LU1786951779
発行済受益証券口数(口) 235,162.0000 209,460.0000 176,489.0000
1口当たり純資産価格(米ドル) 10,708 11,011 10,380
1
10,708 11,011 10,380
1口当たり発行・買戻価格(米ドル)
1
注記1を参照
パフォーマンス
通貨 2020 年/ 2021 年 2019 年/ 2020 年 2018 年/ 2019 年
クラス F-acc 米ドル -2.4 % 8.0 % 13.3 %
クラス円ヘッジ F-acc 日本円 -2.8 % 6.1 % -
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
当該サブ・ファンドは、ベンチマークを有していない。
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
組入証券の構造
(純資産に対する百分率 %)
地域別分布表
アメリカ合衆国 67.61
カナダ 5.59
ドイツ 2.99
ルクセンブルグ 2.85
オーストラリア 2.84
カタール 2.77
アラブ首長国連邦 2.73
フィリピン 2.38
シンガポール 1.78
国際 1.64
韓国 1.18
ノルウェー 1.10
フランス 0.96
香港 0.91
英領ヴァージン諸島 0.83
フィンランド 0.82
オランダ 0.26
ケイマン諸島 0.18
ベルギー 0.04
合計 99.46
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
(純資産に対する百分率 %)
業種別分布表
国債および中央政府債 44.43
国際機関 13.29
銀行および金融機関 8.05
金融および持株会社 7.33
郡、連邦州 5.59
モーゲージおよび貸付機関 4.23
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置供給業 3.53
インターネット、ソフトウェア・ IT サービス 3.40
石油 2.11
医薬品・化粧品・医療品 1.34
その他のサービス業 1.29
小売り・百貨店 0.97
公共、非営利機関 0.96
その他の消費財 0.90
食品・清涼飲料 0.61
バイオテクノロジー 0.57
都市・地方自治体 0.42
交通・運輸 0.31
投資信託 0.13
合計 99.46
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ
財務書類に対する注記
2021 年 10 月 31 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰属する
サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除することにより
営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に
営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサ
ブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切
に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
単一の取引日におけるサブ・ファンドの投資証券クラスのすべてに影響する購入または買戻しの合計
が純資本の流入または流出をもたらす場合、それぞれのサブ・ファンドの純資産価額がこれに応じて増
加または減少することがある(いわゆるシングル・スイング・プライシング)。かかる調整は、最大で
純資産価額の1%に相当する。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額ならびにサブ・
ファンドが投資する資産の呼値スプレッドが考慮される。該当サブ・ファンドの投資証券口数が純増す
る場合、調整は純資産価額の増加を導く。投資証券口数が純減する場合、調整は純資産価額の減少とな
る。本投資法人の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、
ファンドの純資産価額または該当サブ・ファンドの通貨の絶対量に関して一取引日における純増/純減
について設けられる。純資産価額は、当該限界値が取引日に越えられた場合にのみ、調整が行われる。
シングル・スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するシングル・スイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファ
ンドの最重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済
みの純資産価額を表す。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
b)評価原則
- 流動資産は、現金、預金、為替手形、要求払約束手形および売掛金、前払費用、現金配当金ならび
に宣言済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行なわれる。ただし、か
かる評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表す
ために適切と思われる控除が考慮された上で、評価額が決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格で評価
される。これらの証券、派生商品もしくはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該投資対象の主要市場である証券取引所における入手可能な最新の価格が適用される。
証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の資産で、証券トレーダー間に
市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は証券、派生商品およびその他
の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、規則的に運営さ
れ、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投
資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手す
ることができない証券およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の原則に従っ
て予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品( OTC 派生商品)は、独立の値付機関に基づき評価される。
派生商品に利用可能である独立の値付機関が1社のみの場合、得られた評価の妥当性は、派生商品が
由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算方法によっ
て検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業( UCITS )および/または集合投資事業( UCIs )の受益証券は、そ
の最終純資産価額で評価される。特定のその他の UCITS および/または UCIs の受益証券は、ポートフォ
リオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって
提供される見積評価額(価値評価)に基づいて評価される。
- 証券取引所または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカー
ブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの2要素を参照する。
このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間され
る。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることに
よって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合に
は調整される。
- 注文日から決済日までの間にサブ・ファンドが得た利息収入は、関連するサブ・ファンドの資産の
評価に含まれる。そのため、評価日における投資証券1口当たりの資産価格は、予定される利息収入
を含む。
- 関連するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の投資対象は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
(売買相場の仲値)または、入手不能な場合は、当該通貨の最も代表的な市場におけるレートで評価
される。
- 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算され、また別の外部サービス提供会社に
よる第二の独立した評価も利用される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、(ブルームバーグより入手可能なモデ
ルと市場データに基づいた)内部での算出額、および/またはブローカー・ステイトメントの評価を
利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適用されるUBS評価方針に従っ
て決定される。
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有価証券届出書(外国投資証券)
特別な状況に起因して、上記の規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人
は、誠実に純資産額の適切な評価を遂行するために他の一般に認められておりかつ精査が可能な評価基
準 を用いる権限を付与されている。
これらの評価基準は、取引または価格設定モデルによる市場の相場、ならびにポートフォリオの評価
時点でこれらの証券の公正価値を判断する際に信頼性があり、かつ適切であると取締役会が考えるブ
ローカーの声明を含むその他のあらゆるソースに基づき、取締役会によって慎重に決定される。
特別な状況のもとで、さらなる評価は、当該日に限り行うことができる。これらの新評価は、爾後に
発行もしくは買戻される投資証券について正式なものとなる。
c)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
e)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の 2021 年 10 月 31 日現在の連結純資産計算書および
連結運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科
目をユーロに換算した金額の合計に等しい。
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以下の為替レートが、 2021 年 10 月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ = 1.057437 スイスフラン
1ユーロ = 0.844246 英ポンド
1ユーロ = 1.157250 米ドル
i)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いは、モーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの
元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関によ
り保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益
または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
「モーゲージ担保証券」について、証券の額面価格に適用されるべき要因が、評価日現在1つ以上で
ある場合、財務書類に表示される額面価格はこの要因を反映するよう調整される。その他の場合、表示
される額面価格は、1要因についての影響を反映する。
j)モーゲージ関連証券- TBA 証券
TBA ポジションは、モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック)か
らの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に係る一
般的な取引慣行に関連する。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来ないが、
その主な特性についてはすでに定義されている。現時点で価格も設定されているものの、額面価格につ
いてはまだ明確に設定されていない 。
TBA ポジションは、純資産計算書の「投資有価証券、未実現評価(損)益」の項目に含まれる。投資有
価証券その他の純資産明細表において、 TBA ポジションは、「モーゲージ関連証券、固定利付債」の投資
有価証券として個別に開示されている。
これらの TBA ポジションは、「 TBA モーゲージ担保証券に係る未実現(損)益」に含まれる。 2021 年 10
月 31 日現在、 TBA ポジションの価格は、サブ・ファンドのフォーカス・シキャブ-グローバル・ボンドに
おける 24,748,423.50 米ドルである。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」という項目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外貨取引による未収金および未払金は、相殺される。
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l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)スワップ
本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結する
ことができる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の項目に含まれ
る。
手じまいまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」に計上される。
注2-報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額で計算される月次定率報酬を、名称に「F」が付く投
資証券クラスのために支払う。
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
名称に「ヘッジ」が
上限定率報酬 付く投資証券クラス
の上限定率報酬
名称に「F」が付く投資証券クラス 2.000 % 2.030 %
フォーカス・シキャブ 実効定率報酬
2020 年 10 月 31 日 2021 年 10 月 31 日
-グローバル・ボンド クラス米ドル F-acc 0.20 % 0.20 %
-グローバル・ボンド クラス円ヘッジ F-acc 0.21 % 0.21 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス F-acc 0.12 % 0.12 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 0.13 % 0.13 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス F-acc 0.14 % 0.14 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 0.14 % 0.15 %
定率報酬は、当会計年度中に変更された。詳細については、上記の表を参照のこと。
上限定率報酬は、下記のように使用される。
1.本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保
管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の取扱いならびに販売
目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)
に関して、管理会社は、本投資法人の資産から、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬を
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受領する。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎
月支払われる(上限定率料率)。
当該報酬は、運用計算書において「報酬」として開示される。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の
売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関す
る資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻
しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカ
バーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、か
つ法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
e) 本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト
(翻訳コストを含む)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、 KIID 、年次報告書および半期報告書ならび
に居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストお
よび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよ
び手数料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して
請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
し、当該コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用比率( TER )の開示にお
いて考慮される。
当該手数料および報酬は、運用計算書において「その他の手数料および報酬」として開示される。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
販売報酬は、運用手数料から本投資法人の販売会社および資産運用会社に支払われる。
保管受託銀行、管理事務代行会社および本投資法人は、投資者の利益のためこれらが行う特別手配に
係る費用の払戻しを受ける権利を有するが、かかる費用は本投資法人に対し直接請求されることもあ
る。
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定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の 80 %で設定している。
本投資法人はまた、本投資法人資産の管理事務に関連して生じる一切の取引費用(市場に沿ったブ
ローカー手数料、報酬、税金等)も負担する。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税( "taxe d'abonnement" )(申
込み税)は、これもまた本投資法人が負担する。
個々のサブ・ファンドに割当てられる費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。投資証券ク
ラスに割当てられる費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファ
ンド/投資証券クラスに関連する場合には、これらの費用について当該サブ・ファンド/投資証券がそ
の純資産額に比例して負担する。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託( UCIs または UCITS )に投資するサブ・ファンドの場
合、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払いが生じる。
共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有することにより、管理会
社または他の関連会社によって直接的もしくは間接的に運営されるファンドの受益証券に投資を行う場
合、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻手数料を請求されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、 KIID に記載されている。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の本投資法
人の純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して年率
0.01 %になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている本投資法人の資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4- その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
注5-収益の分配
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、
各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスから分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を
支払うかを決定する。本投資法人の純資産が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
金の支払いは行われない。分配が行われる場合、支払いは会計年度が終了してから4ヶ月以内に行われ
る。
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取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算される。
注6-ソフト・コミッション協定
2020 年 11 月1日から 2021 年 10 月 31 日までの会計年度において、フォーカス・シキャブのために締結さ
れた「ソフト・コミッション協定」はなく、「ソフト・コミッション協定」の金額はゼロである。
注7-金融先物契約、オプションおよびスワップ
2021 年 10 月 31 日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約、オプションおよびスワップならびに関連
する通貨は、以下のように要約される。
a)金融先物
フォーカス・シキャブ 債券に係る金融先物 債券に係る金融先物
(購入) (売却)
-グローバル・ボンド 59,026,289.53 米ドル 19,558,092.29 米ドル
-ハイ・グレード・ボンド・
-米ドル 60,875,000.00 米ドル
米ドル
-ハイ・グレード・ロング・
36,525,000.00 米ドル 134,835,156.25 米ドル
ターム・ボンド・米ドル
フォーカス・シキャブ 指数に係る金融先物 指数に係る金融先物
(購入) (売却)
-グローバル・ボンド 該当なし 該当なし
-ハイ・グレード・ボンド・
該当なし 該当なし
米ドル
-ハイ・グレード・ロング・
該当なし 該当なし
ターム・ボンド・米ドル
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
フォーカス・シキャブ 指数オプション従来型(売却)
-グローバル・ボンド 該当なし
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル 該当なし
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 該当なし
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c)スワップ
フォーカス・シキャブ クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
スワップ(購入) スワップ(売却)
-グローバル・ボンド 該当なし 該当なし
-ハイ・グレード・ボンド・
該当なし 該当なし
米ドル
-ハイ・グレード・ロング・
該当なし 該当なし
ターム・ボンド・米ドル
注8-総費用比率( TER )
この比率は、スイス資産運用協会( AMAS )/スイス・ファンド資産運用協会( SFAMA )の「 TER の計算
ならびに開示に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として
遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合
計を表す。
過去 12 ヶ月の TER は、以下のとおりである。
フォーカス・シキャブ 総費用比率( TER )
-グローバル・ボンド クラス米ドル F-acc 0.22 %
-グローバル・ボンド クラス円ヘッジ F-acc 0.23 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス F-acc 0.14 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 0.15 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス F-acc 0.15 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 0.17 %
運用が 12 ヶ月未満の投資証券クラスの TER は、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、 TER に含ま
れていない。
定率報酬は、当会計年度中に変更される場合がある(注2を参照のこと。)。
注9-ポートフォリオ回転率( PTR )
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
参照期間中の平均純資産
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参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
フォーカス・シキャブ ポートフォリオ回転率( PTR )
-グローバル・ボンド 66.26 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル 40.85 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 24.99 %
注 10 -取引費用
取引費用には、会計年度中に発生した売買委託手数料、印紙税、地方税およびその他海外での費用が
含まれる。取引手数料は、購入および売却証券の費用に含まれる。
2021 年 10 月 31 日に終了した会計年度に、ファンドは、投資有価証券の購入売却および類似取引に関す
る取引費用を、以下のように負担した。
フォーカス・シキャブ 取引費用
-グローバル・ボンド 15,255.66 米ドル
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル 3,556.00 米ドル
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 32,130.00 米ドル
注 11 -その他の UCITS および/または UCIs への投資
2021 年 10 月 31 日現在、フォーカス・シキャブはその他の UCITS および/または UCIs に投資している。
UCITS および/またはその他の UCIs に課せられた管理報酬の大部分は、以下のとおりである。
投資ファンド 管理報酬
DB X-TRACKERS MSCI NORDIC INDEX UCITS ETF DR-1D-EUR-DIST 0.10%
SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 0.05%
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 0.14%
UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 0.00%
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST 0.00%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 0.00%
UBS ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF-A-USD-CAP 0.30%
UBS ETF-MSCI CANADA UCITS ETF-A-CAPITALISATION 0.33%
UBS ETF-MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-CAP 0.18%
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS-A-ETF-CAP 0.19%
UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 0.21%
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF DR-1C-USD CAP 0.01%
注 12 -デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが行
われていない多くの債券が存在する。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待
され、ポートフォリオで開示される。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過
去にデフォルトした債券も存在する。これらの債券は本投資法人によって全額償却されている。これら
の債券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されてい
る。それらはポートフォリオ中に表示されず、この注記において別個に表示される。
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債権 通貨 想定元本
PULS 2007-1 CLASS C
ユーロ 650,000.00
注 13 -制御不能な事象
2020 年3月、世界保健機関は新型コロナウイルス感染症( COVID-19 )の発生をパンデミックと宣言し
た。ワクチンの継続的な開発および管理を含め、パンデミックに対する措置については 2021 年の中盤に
かけて進展が見られたものの、このパンデミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や深刻さで経
済に影響を与えるかは依然として不透明である。このことは、本投資法人および本報告書で取り上げる
資産の評価に関し、継続的な不確実性を引き起こしている。
取締役会および投資運用会社は、政府によるパンデミックの管理、ひいてはポートフォリオおよび本
投資法人自体への経済的影響を継続して注視する。本投資法人の財務書類を作成する際に取締役会が
行った継続企業の前提が不適切であるという証拠はない。
注 14 -適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人およびカストディアンとの間ですべての法的紛争
処理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する
件については、本投資法人および/またはカストディアンは、本投資法人投資証券が売買された国の裁
判管轄権に自らを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが監査人によって監査さ
れた。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資主に対して投資証券が
販売される場合、管理会社および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、管理
会社および保管受託銀行によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 15 - OTC 派生商品および貸付証券
本投資法人が OTC (店頭)取引を締結する場合、 OTC 相手先の信用度に関連するリスクに晒される可能
性がある。本投資法人が、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他のデ
リバティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下で OTC 相手先が義務を果たさない(または
履行できない)というリスクを被る。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減でき
る。本投資法人が、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保管
受託銀行によって保護預かりにされる。 OTC 相手方、保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行ネット
ワークが関与する破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連する本投
資法人の権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性がある。かかる債務に充当するた
めにそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関わらず、 OTC 取引の枠組みにおいて、本投資法
人がその債務の履行を強いられることがある。
本投資法人は、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。貸付証券の収益および費用は、運用計算書に別個に計上される。担保は、貸付証券に関連して受領
される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付証券から構成さ
れる。
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UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、証券の貸付機関として行為する。
OTC 派生商品 *
以下のサブ・ファンドの保有する担保が設定されていない OTC 派生商品は、代わりにマージン勘定を有
する。
サブ・ファンド
取引相手方 未実現(損)益 担保
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
1,604,525.30 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ
0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク (522,686.36) 米ドル
0.00 米ドル
シティバンク (414,773.32) 米ドル
25,080.97 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス
0.00 米ドル
JP モルガン (823,925.52) 米ドル
77,409.85 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー
0.00 米ドル
ステート・ストリート (535,486.17) 米ドル
0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー (19,276.05) 米ドル
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
1,553.84 米ドル 0.00 米ドル
バンク・オブ・アメリカ
0.00 米ドル
バークレイズ (53,054.46) 米ドル
16,041.43 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク
6,901.00 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク
0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス (4,505,974.73) 米ドル
525.51 米ドル 0.00 米ドル
HSBC
2,882,954.01 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー
1,230.48 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート
123,917.97 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー
2,780.21 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
0.00 米ドル
バンク・オブ・アメリカ (12,615.92) 米ドル
0.00 米ドル
バークレイズ (57,424.82) 米ドル
59,960.93 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク
169.63 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク
0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス (8,269,311.76) 米ドル
3,600,634.09 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー
0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー (350,572.11) 米ドル
*公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手方に債務不履行
が生じた場合、決済機関は損失リスクを負う。
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貸付有価証券
2021 年 10 月 31 日現在の貸付有価証券からの 2021 年 10 月 31 日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保の内訳(%)
担保
フォーカス・シキャブ 貸付有価証券の時価 (ユービーエス・スイス・ 株式 債券 現金
エイ・ジー)
-グローバル・ボンド 48.37 51.63 0.00
137,934,144.70 米ドル 146,106,638.38 米ドル
-ハイ・グレード・ボンド・
549,617,634.20 米ドル 582,182,063.09 米ドル 48.37 51.63 0.00
米ドル
-ハイ・グレード・ロング・
1,087,887,789.08 米ドル 1,152,344,317.31 米ドル 48.37 51.63 0.00
ターム・ボンド・米ドル
フォーカス・シキャブ
-ハイ・グレード・ボンド・ -ハイ・グレード・ロング・
-グローバル・ボンド
米ドル ターム・ボンド・米ドル
貸付証券収益 195,204.77 米ドル 652,968.95 米ドル 1,233,397.62 米ドル
貸付証券コスト
78,081.91 米ドル 261,187.58 米ドル 493,359.05 米ドル
純貸付証券収益
117,122.86 米ドル 391,781.37 米ドル 740,038.57 米ドル
③【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
④【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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有価証券届出書(外国投資証券)
⑤【投資有価証券明細表等】
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
2021 年 10 月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
モーゲージ・バック証券、固定利付債
米ドル
FANNIE MAE 4.00000% 15-01.11.45 1 250 000.00 523 082.66
USD 0.08
523 082.66
米ドル合計 0.08
523 082.66
モーゲージ・バック証券、固定利付債合計 0.08
ノート、固定利付債
ユーロ
ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27 280 000.00 343 309.78
EUR 0.05
BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23 150 000.00 181 133.35
EUR 0.03
BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40 380 000.00 405 849.89
EUR 0.06
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28 585 000.00 671 269.32
EUR 0.11
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39 1 160 000.00 1 309 101.46
EUR 0.21
CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26 1 340 000.00 1 539 859.99
EUR 0.24
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25 700 000.00 825 225.02
EUR 0.13
FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30 625 000.00 764 182.81
EUR 0.12
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25 435 000.00 556 188.65
EUR 0.09
GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 565 000.00 660 397.79
EUR 0.10
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 21-15.07.28 420 000.00 483 320.23
EUR 0.08
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28 300 000.00 346 015.44
EUR 0.05
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31 300 000.00 346 409.82
EUR 0.05
MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27 300 000.00 340 294.69
EUR 0.05
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25 100 000.00 115 956.22
EUR 0.02
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 100 000.00 118 784.48
EUR 0.02
TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26 340 000.00 394 667.07
EUR 0.06
VANTAGE TOWERS AG-REG-S 0.37500% 21-31.03.27 500 000.00 571 687.29
EUR 0.09
9 973 653.30
ユーロ合計 1.56
英ポンド
CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27 250 000.00 345 501.26
GBP 0.05
345 501.26
英ポンド合計 0.05
米ドル
3M CO 2.65000% 20-15.04.25 220 000.00 230 582.06
USD 0.04
ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46 160 000.00 222 606.16
USD 0.03
ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28 200 000.00 227 177.91
USD 0.04
ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48 170 000.00 223 658.96
USD 0.03
ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27 215 000.00 222 500.44
USD 0.03
AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23 150 000.00 159 058.43
USD 0.02
AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25 160 000.00 185 399.02
USD 0.03
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26 1 625 000.00 1 640 257.50
USD 0.26
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30 210 000.00 211 666.99
USD 0.03
ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44 200 000.00 257 618.21
USD 0.04
ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26 102 000.00 113 174.48
USD 0.02
ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29 14 000.00 15 947.97
USD 0.00
AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23 650 000.00 672 794.66
USD 0.11
AMGEN INC 4.40000% 15-01.05.45 90 000.00 108 498.66
USD 0.02
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26 150 000.00 163 066.63
USD 0.03
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29 380 000.00 446 156.38
USD 0.07
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50000% 20-01.06.50 310 000.00 384 010.21
USD 0.06
ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27 130 000.00 142 698.29
USD 0.02
APPLE INC 1.80000% 19-11.09.24 160 000.00 164 059.60
USD 0.03
APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46 420 000.00 500 530.04
USD 0.08
APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 1 220 000.00 1 315 077.41
USD 0.21
AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29 510 000.00 579 051.06
USD 0.09
AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46 550 000.00 669 295.13
USD 0.10
BANK OF ENGLAND-REG-S 0.50000% 20-28.04.23 1 445 000.00 1 445 921.91
USD 0.23
BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26 570 000.00 570 949.60
USD 0.09
BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49 750 000.00 942 857.62
USD 0.15
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.60000% 20-16.05.22 335 000.00 339 221.76
USD 0.05
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85000% 17-01.06.27 270 000.00 292 703.14
USD 0.05
CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24 200 000.00 214 483.67
USD 0.03
CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28 150 000.00 168 092.69
USD 0.03
CHILE, REPUBLIC OF 2.45000% 20-31.01.31 675 000.00 663 946.87
USD 0.10
CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47 630 000.00 684 258.75
USD 0.11
CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30 375 000.00 378 800.75
USD 0.06
CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48 80 000.00 103 558.83
USD 0.02
CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48 425 000.00 558 269.38
USD 0.09
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37 1 050 000.00 1 390 930.07
USD 0.22
CNPC GENERAL CAPITAL LTD-REG-S 3.40000% 13-16.04.23 500 000.00 516 125.60
USD 0.08
COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30 390 000.00 400 725.00
USD 0.06
COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25 235 000.00 258 217.27
USD 0.04
COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28 155 000.00 176 869.38
USD 0.03
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27 620 000.00 660 222.50
USD 0.10
COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30 120 000.00 116 859.73
USD 0.02
CVS HEALTH CORP 4.30000% 18-25.03.28 90 000.00 101 894.29
USD 0.02
CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48 115 000.00 151 193.29
USD 0.02
CVS HEALTH CORP 5.12500% 15-20.07.45 635 000.00 835 496.16
USD 0.13
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49 290 000.00 369 749.02
USD 0.06
ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35 198 120.00 130 511.55
USD 0.02
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30 75 600.00 62 464.50
USD 0.01
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40 90 800.00 54 253.00
USD 0.01
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24 620 000.00 653 460.98
USD 0.10
ENERGY TRANSFER LP 6.05000% 11-01.06.41 890 000.00 1 114 690.48
USD 0.17
ENERGY TRANSFER LP 6.00000% 18-15.06.48 210 000.00 268 137.60
USD 0.04
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44 140 000.00 169 314.92
USD 0.03
EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 470 000.00 501 725.00
USD 0.08
FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26 415 000.00 441 154.88
USD 0.07
FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30 450 000.00 471 030.98
USD 0.07
FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50 540 000.00 571 725.00
USD 0.09
GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35 810 000.00 985 441.32
USD 0.15
GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27 115 000.00 125 358.35
USD 0.02
GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25 425 000.00 493 259.38
USD 0.08
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25 420 000.00 457 016.09
USD 0.07
GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23 340 000.00 347 896.39
USD 0.05
GILEAD SCIENCES INC 4.75000% 15-01.03.46 250 000.00 319 320.59
USD 0.05
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25 955 000.00 1 019 664.66
USD 0.16
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC 4.40000% 18-15.03.48 220 000.00 274 432.93
USD 0.04
HSBC HOLDINGS PLC 4.95000% 20-31.03.30 200 000.00 235 460.43
USD 0.04
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26 410 000.00 435 225.31
USD 0.07
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.85000% 19-13.05.22 1 720 000.00 1 743 722.06
USD 0.27
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26 985 000.00 1 062 612.62
USD 0.17
JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23 1 280 000.00 1 322 569.67
USD 0.21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.62500% 12-25.01.22 1 950 000.00 1 961 611.87
USD 0.31
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25 235 000.00 258 578.04
USD 0.04
LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31 350 000.00 353 302.21
USD 0.06
MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30 1 600 000.00 1 475 800.00
USD 0.23
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 4.00000% 17-04.10.27 210 000.00 226 576.88
USD 0.04
MEXICHEM SAB DE CV-REG-S 5.50000% 17-15.01.48 215 000.00 251 388.75
USD 0.04
MEXICO, UNITED STATES OF 4.60000% 17-10.02.48 890 000.00 944 123.13
USD 0.15
MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52 650 000.00 688 160.48
USD 0.11
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
MPLX LP 5.20000% 17-01.03.47 200 000.00 246 816.82
USD 0.04
NATWEST GROUP PLC 3.87500% 16-12.09.23 500 000.00 526 979.45
USD 0.08
NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26 300 000.00 336 358.49
USD 0.05
NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25 105 000.00 109 359.04
USD 0.02
NOMURA HOLDINGS INC 2.67900% 20-16.07.30 200 000.00 199 229.00
USD 0.03
ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25 235 000.00 243 684.85
USD 0.04
PAYPAL HOLDINGS INC 2.65000% 19-01.10.26 260 000.00 274 277.13
USD 0.04
PAYPAL HOLDINGS INC 2.85000% 19-01.10.29 390 000.00 411 879.99
USD 0.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.50000% 20-01.05.25 245 000.00 247 021.59
USD 0.04
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30 1 185 000.00 1 214 625.00
USD 0.19
PHILLIPS 66 PARTNERS LP 4.68000% 15-15.02.45 400 000.00 479 070.64
USD 0.07
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 3.80000% 20-15.09.30 255 000.00 269 406.72
USD 0.04
QATAR PETROLEUM-REG-S 2.25000% 21-12.07.31 1 090 000.00 1 072 287.50
USD 0.17
QUALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47 160 000.00 201 892.59
USD 0.03
REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35 680 000.00 806 312.58
USD 0.13
ROMANIA-REG-S 5.12500% 18-15.06.48 1 400 000.00 1 647 012.50
USD 0.26
ROPER TECHNOLOGIES INC 2.00000% 20-30.06.30 375 000.00 363 825.12
USD 0.06
ROPER TECHNOLOGIES INC 1.00000% 20-15.09.25 325 000.00 319 800.71
USD 0.05
SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31 720 000.00 729 634.82
USD 0.11
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25 200 000.00 198 900.00
USD 0.03
SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LTD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26 530 000.00 563 640.96
USD 0.09
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 4.60000% 20-13.07.30 200 000.00 172 020.00
USD 0.03
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 3.45000% 21-11.01.31 340 000.00 284 777.20
USD 0.04
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.20000% 21-16.01.27 505 000.00 449 500.50
USD 0.07
SINOPEC CAPITAL 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-24.04.23 1 100 000.00 1 131 596.07
USD 0.18
SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46 120 000.00 142 978.56
USD 0.02
SOUTHWEST AIRLINES CO 4.75000% 20-04.05.23 125 000.00 132 274.46
USD 0.02
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27 195 000.00 225 002.74
USD 0.03
SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-SUB 3.20200% 19-17.09.29 295 000.00 308 184.88
USD 0.05
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-09.07.25 450 000.00 318 789.00
USD 0.05
SUNCORP-METWAY LTD-REG-S 2.80000% 17-04.05.22 205 000.00 207 204.10
USD 0.03
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.75000% 20-15.05.25 1 210 000.00 1 204 175.41
USD 0.19
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23 520 000.00 522 171.00
USD 0.08
TRUIST FINANCIAL CORP 2.70000% 16-27.01.22 455 000.00 456 704.93
USD 0.07
TSMC ARIZONA CORP 3.12500% 21-25.10.41 400 000.00 409 336.00
USD 0.06
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25 165 000.00 180 111.24
USD 0.03
VALE OVERSEAS LTD 3.75000% 20-08.07.30 210 000.00 214 200.00
USD 0.03
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25 413 000.00 441 244.33
USD 0.07
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.98700% 21-30.10.56 137 000.00 130 075.65
USD 0.02
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28 1 440 000.00 1 443 988.44
USD 0.23
VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 945 000.00 1 048 483.36
USD 0.16
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 100 000.00 111 059.87
USD 0.02
VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 330 000.00 336 700.47
USD 0.05
VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 4.37500% 21-01.05.29 195 000.00 193 050.00
USD 0.03
VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24 480 000.00 480 607.35
USD 0.07
WALT DISNEY CO 1.75000% 19-30.08.24 490 000.00 501 502.37
USD 0.08
WASTE CONNECTIONS INC 2.95000% 21-15.01.52 580 000.00 577 333.31
USD 0.09
WESTPAC BANKING CORP 2.80000% 17-11.01.22 140 000.00 140 700.29
USD 0.02
WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39 395 000.00 461 976.31
USD 0.07
XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43 605 000.00 834 577.54
USD 0.13
63 138 564.41
米ドル合計 9.88
73 457 718.97
ノート、固定利付債合計 11.49
ノート、ゼロ・クーポン
米ドル
ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30 25 948.00 13 817.31
USD 0.00
13 817.31
米ドル合計 0.00
13 817.31
ノート、ゼロ・クーポン合計 0.00
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ノート、変動利付債
ユーロ
BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29 935 000.00 1 054 952.06
EUR 0.17
BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42 800 000.00 918 263.99
EUR 0.14
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP 520 000.00 591 840.80
EUR 0.09
ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 185 000.00 225 585.81
EUR 0.04
RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP 1 010 000.00 1 160 763.12
EUR 0.18
WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP 900 000.00 1 024 975.17
EUR 0.16
4 976 380.95
ユーロ合計 0.78
米ドル
ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP 400 000.00 403 000.00
USD 0.06
BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23 750 000.00 769 633.76
USD 0.12
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24 180 000.00 183 432.90
USD 0.03
ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP 620 000.00 658 750.00
USD 0.10
JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31 610 000.00 629 729.89
USD 0.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28 340 000.00 364 567.23
USD 0.06
MORGAN STANLEY 0.731%/VAR 21-05.04.24 405 000.00 404 519.49
USD 0.06
NATWEST GROUP PLC 3.498%/VAR 17-15.05.23 295 000.00 299 340.37
USD 0.05
PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33 945 000.00 937 770.75
USD 0.15
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 640 000.00 665 285.57
USD 0.10
WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34 550 000.00 593 057.08
USD 0.09
5 909 087.04
米ドル合計 0.92
10 885 467.99
ノート、変動利付債合計 1.70
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
オーストラリア・ドル
AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 210 000.00 164 697.98
AUD 0.03
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25 1 150 000.00 905 588.50
AUD 0.14
QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 440 000.00 317 267.94
AUD 0.05
1 387 554.42
オーストラリア・ドル合計 0.22
ユーロ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27 200 000.00 251 706.96
EUR 0.04
ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 18-10.01.33 900 000.00 1 144 077.72
EUR 0.18
AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 130 000.00 153 219.07
EUR 0.02
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25 260 000.00 314 590.32
EUR 0.05
AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 300 000.00 368 898.43
EUR 0.06
ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 455 000.00 521 435.97
EUR 0.08
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.12500% 15-04.11.21 100 000.00 115 632.42
EUR 0.02
BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31 500 000.00 578 381.98
EUR 0.09
BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26 200 000.00 255 939.73
EUR 0.04
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25 200 000.00 253 691.42
EUR 0.04
BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26 300 000.00 361 464.03
EUR 0.06
CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25 600 000.00 726 499.65
EUR 0.11
CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28 600 000.00 682 386.36
EUR 0.11
CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 2.00000% 21-15.09.32 600 000.00 667 193.98
EUR 0.10
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.87500% 18-19.01.26 550 000.00 670 901.10
EUR 0.10
CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26 310 000.00 386 464.33
EUR 0.06
CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25 300 000.00 360 475.26
EUR 0.06
CREDIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.25000% 21-05.01.26 910 000.00 1 046 647.81
EUR 0.16
CTP BV-REG-S 0.50000% 21-21.06.25 400 000.00 461 781.64
EUR 0.07
DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26 355 000.00 445 855.51
EUR 0.07
DANSKE BANK AS-REG-S 1.37500% 19-24.05.22 515 000.00 601 860.15
EUR 0.09
DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30 200 000.00 234 829.17
EUR 0.04
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.12500% 18-30.08.23 860 000.00 1 018 264.74
EUR 0.16
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 400 000.00 464 160.94
EUR 0.07
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23 615 000.00 715 796.81
EUR 0.11
EDP FINANCE BV-REG-S 1.50000% 17-22.11.27 535 000.00 657 040.47
EUR 0.10
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49 200 000.00 253 397.95
EUR 0.04
ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27 170 000.00 195 707.18
EUR 0.03
ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 0.87500% 20-28.04.30 100 000.00 117 829.68
EUR 0.02
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC-REG-S 1.80000% 17-10.07.48 980 000.00 1 517 883.86
EUR 0.24
GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 580 000.00 672 574.26
EUR 0.11
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25 100 000.00 122 654.03
EUR 0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28 610 000.00 763 312.59
EUR 0.12
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX SA-REG-S 1.12500% 19-01.12.27 175 000.00 209 029.72
EUR 0.03
JDE PEET'S NV-REG-S 0.50000% 21-16.01.29 265 000.00 299 335.68
EUR 0.05
KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24 400 000.00 475 731.59
EUR 0.07
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28 700 000.00 798 156.08
EUR 0.12
LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33 485 000.00 552 605.91
EUR 0.09
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27 790 000.00 912 026.04
EUR 0.14
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 19-08.03.49 1 495 000.00 2 082 378.08
EUR 0.33
REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27 1 470 000.00 1 802 648.55
EUR 0.28
REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25 700 000.00 872 254.74
EUR 0.14
RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26 760 000.00 881 437.89
EUR 0.14
STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.87500% 17-24.10.25 140 000.00 166 500.87
EUR 0.03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25 280 000.00 335 033.86
EUR 0.05
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32 100 000.00 130 510.72
EUR 0.02
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S 1.25000% 21-24.03.33 600 000.00 686 662.16
EUR 0.11
UNION FENOSA FINANCE BV-REG-S 1.25000% 20-15.01.26 200 000.00 241 096.84
EUR 0.04
VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39 320 000.00 431 639.07
EUR 0.07
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG-REG-S 1.50000% 19-01.10.24 390 000.00 468 315.46
EUR 0.07
VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51 400 000.00 438 644.04
EUR 0.07
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.01000% 21-22.09.28 2 395 000.00 2 728 958.61
EUR 0.43
31 615 521.43
ユーロ合計 4.95
英ポンド
ARQIVA FINANCING PLC-REG-S 4.88200% 13-31.12.32 750 000.00 902 350.41
GBP 0.14
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24 165 000.00 231 043.28
GBP 0.03
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22 400 000.00 559 434.88
GBP 0.09
VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26 480 000.00 704 887.02
GBP 0.11
2 397 715.59
英ポンド合計 0.37
米ドル
BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25 1 180 000.00 1 287 059.54
USD 0.20
DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 0.75000% 20-07.05.23 1 940 000.00 1 945 884.46
USD 0.30
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND-REG-S 1.45700% 20-15.10.25 1 485 000.00 1 467 298.80
USD 0.23
GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32 90 000.00 123 700.52
USD 0.02
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31 1 255 000.00 1 203 683.05
USD 0.19
JAPAN FINANCE ORG FOR MUNI-REG-S 1.00000% 20-21.05.25 1 940 000.00 1 925 896.98
USD 0.30
KOMMUNALBANKEN A/S-REG-S 0.25000% 21-21.07.23 510 000.00 507 536.70
USD 0.08
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 0.50000% 20-02.02.22 815 000.00 815 638.96
USD 0.13
MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26 1 400 000.00 1 555 793.48
USD 0.24
PERTAMINA PERSERO PT-REG-S 4.70000% 19-30.07.49 410 000.00 445 823.76
USD 0.07
QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31 575 000.00 579 456.25
USD 0.09
REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26 1 120 000.00 1 094 660.00
USD 0.17
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29 1 530 000.00 1 628 302.50
USD 0.26
SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.75000% 19-16.04.22 255 000.00 257 335.80
USD 0.04
SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25 995 000.00 1 082 062.50
USD 0.17
SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26 1 185 000.00 1 168 173.18
USD 0.18
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 1.62500% 19-05.09.22 1 660 000.00 1 673 944.00
USD 0.26
18 762 250.48
米ドル合計 2.93
54 163 041.92
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 8.47
注記は当財務書類の一部である。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
ユーロ
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SO-REG-S 0.00000% 20-25.02.28 2 800 000.00 3 232 335.34
EUR 0.50
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 600 000.00 697 184.34
EUR 0.11
3 929 519.68
ユーロ合計 0.61
3 929 519.68
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 0.61
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債
ユーロ
AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49 350 000.00 456 260.17
EUR 0.07
BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25 330 000.00 410 825.44
EUR 0.06
COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29 290 000.00 349 355.49
EUR 0.05
CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26 700 000.00 828 941.65
EUR 0.13
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25 400 000.00 469 849.98
EUR 0.07
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30 300 000.00 360 739.12
EUR 0.06
IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 200 000.00 242 652.18
EUR 0.04
LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26 235 000.00 301 341.78
EUR 0.05
NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 17-08.03.23 210 000.00 244 939.95
EUR 0.04
NATWEST GROUP PLC-REG-S 2.000%/VAR 18-04.03.25 800 000.00 965 090.95
EUR 0.15
NATWEST GROUP PLC-REG-S-SUB 1.043%/VAR 21-14.09.32 490 000.00 556 247.88
EUR 0.09
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP 200 000.00 243 092.03
EUR 0.04
TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP 750 000.00 840 286.75
EUR 0.13
6 269 623.37
ユーロ合計 0.98
米ドル
MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31 920 000.00 1 004 954.97
USD 0.16
1 004 954.97
米ドル合計 0.16
7 274 578.34
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債合計 1.14
債券、固定利付債
オーストラリア・ドル
AUSTRALIA-REG-S 1.50000% 19-21.06.31 8 090 000.00 5 779 566.90
AUD 0.90
AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 3 610 000.00 2 787 907.37
AUD 0.44
AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47 270 000.00 210 716.22
AUD 0.03
8 778 190.49
オーストラリア・ドル合計 1.37
カナダ・ドル
CANADA HOUSING TRUST-144A 2.35000% 13-15.09.23 3 990 000.00 3 292 269.05
CAD 0.52
CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 15-01.06.26 4 000 000.00 3 234 431.85
CAD 0.51
CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27 2 930 000.00 2 296 275.66
CAD 0.36
CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.11.21 10 380 000.00 8 374 006.69
CAD 1.31
CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45 3 410 000.00 3 533 134.68
CAD 0.55
CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41 970 000.00 1 040 851.36
CAD 0.16
21 770 969.29
カナダ・ドル合計 3.41
中国元
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 92 000 000.00 14 798 957.00
CNY 2.32
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27 47 000 000.00 7 634 975.31
CNY 1.19
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.30000% 19-01.02.24 118 000 000.00 18 640 603.44
CNY 2.92
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.45000% 19-20.09.29 133 000 000.00 20 915 991.35
CNY 3.27
61 990 527.10
中国元合計 9.70
ユーロ
ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 375 000.00 442 954.77
EUR 0.07
ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 400 000.00 440 634.51
EUR 0.07
ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 400 000.00 425 020.89
EUR 0.07
ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 300 000.00 358 739.40
EUR 0.06
注記は当財務書類の一部である。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
AROUNDTOWN SA-REG-S 0.37500% 19-23.09.22 100 000.00 116 164.98
EUR 0.02
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 615 000.00 745 899.24
EUR 0.12
BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 15-22.06.25 6 690 000.00 8 083 316.43
EUR 1.26
BNZ INTERNATIONAL FUND LTD/LONDON 0.50000% 17-03.07.24 1 230 000.00 1 445 061.98
EUR 0.23
BPCE SA-REG-S 0.25000% 20-15.01.26 500 000.00 578 815.94
EUR 0.09
CELANESE US HOLDINGS LLC 0.62500% 21-10.09.28 320 000.00 364 232.68
EUR 0.06
CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38 305 000.00 418 604.99
EUR 0.07
EUROPEAN UNION-REG-S 0.10000% 20-04.10.40 1 310 000.00 1 428 554.76
EUR 0.22
FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 720 000.00 855 383.65
EUR 0.13
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28 3 680 000.00 4 485 667.64
EUR 0.70
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.50000% 19-25.05.50 1 800 000.00 2 454 241.18
EUR 0.38
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 20-25.05.40 3 480 000.00 3 932 823.68
EUR 0.62
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-REG-S 2.50000% 21-15.01.26 415 000.00 478 811.25
EUR 0.07
INTRUM JUSTITIA AB-REG-S 3.12500% 17-15.07.24 800 000.00 925 659.28
EUR 0.14
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 2.00000% 15-18.02.45 3 850 000.00 5 699 238.92
EUR 0.89
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26 1 990 000.00 2 431 522.97
EUR 0.38
ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37 2 210 000.00 3 421 300.15
EUR 0.53
ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 3 690 000.00 5 505 525.52
EUR 0.86
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 620 000.00 772 945.88
EUR 0.12
RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26 200 000.00 238 435.63
EUR 0.04
SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.12500% 15-07.08.45 2 130 000.00 3 705 050.14
EUR 0.58
SPAIN, KINGDOM OF 4.20000% 05-31.01.37 1 300 000.00 2 225 532.01
EUR 0.35
SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46 810 000.00 1 284 125.34
EUR 0.20
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25 7 500 000.00 9 237 042.20
EUR 1.44
TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 250 000.00 299 311.86
EUR 0.05
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24 160 000.00 178 714.11
EUR 0.03
UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29 200 000.00 244 170.49
EUR 0.04
UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28 265 000.00 348 841.61
EUR 0.05
VERISURE HOLDING AB-REG-S 3.25000% 21-15.02.27 370 000.00 426 585.38
EUR 0.07
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23 400 000.00 473 155.08
EUR 0.07
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38 300 000.00 484 656.30
EUR 0.08
64 956 740.84
ユーロ合計 10.16
英ポンド
BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26 345 000.00 452 194.42
GBP 0.07
BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31 185 000.00 244 785.67
GBP 0.04
BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23 49 000.00 70 732.77
GBP 0.01
ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26 655 000.00 943 774.81
GBP 0.15
SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23 380 000.00 552 839.21
GBP 0.08
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44 990 000.00 1 908 096.48
GBP 0.30
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47 3 890 000.00 5 739 972.17
GBP 0.90
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.62500% 18-22.10.28 3 140 000.00 4 528 483.25
GBP 0.71
14 440 878.78
英ポンド合計 2.26
日本円
JAPAN 0.30000% 16-20.06.46 482 300 000.00 3 966 978.31
JPY 0.62
JAPAN 0.50000% 19-20.03.59 664 950 000.00 5 430 050.82
JPY 0.85
JAPAN 1.10000% 03-20.03.33 700 000 000.00 6 792 317.49
JPY 1.06
JAPAN 1.70000% 14-20.09.44 559 100 000.00 6 130 560.33
JPY 0.96
JAPAN 2.30000% 05-20.06.35 763 600 000.00 8 536 917.43
JPY 1.34
30 856 824.38
日本円合計 4.83
韓国ウォン
KOREA, REPUBLIC OF 1.87500% 16-10.06.26 13 640 000 000.00 11 364 741.47
KRW 1.78
11 364 741.47
韓国ウォン合計 1.78
ニュージーランド・ドル
NEW ZEALAND 3.00000% 18-20.04.29 5 920 000.00 4 384 252.82
NZD 0.69
4 384 252.82
ニュージーランド・ドル合計 0.69
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
米ドル
BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46 170 000.00 187 661.80
USD 0.03
BNG BANK NV-REG-S 0.75000% 20-17.04.23 2 110 000.00 2 119 115.26
USD 0.33
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 7.12500% 06-20.01.37 650 000.00 759 200.00
USD 0.12
CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 840 000.00 892 597.29
USD 0.14
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.50000% 17-19.07.22 900 000.00 913 563.00
USD 0.14
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23 725 000.00 755 937.20
USD 0.12
CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 100 000.00 107 327.85
USD 0.02
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 340 000.00 306 034.00
USD 0.05
GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 420 000.00 555 418.01
USD 0.09
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 0.62500% 20-22.05.23 1 520 000.00 1 522 170.71
USD 0.24
LLOYDS BANK PLC-REG-S 2.12500% 19-24.07.22 1 710 000.00 1 731 922.20
USD 0.27
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 365 000.00 373 737.18
USD 0.06
MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 713 000.00 720 486.50
USD 0.11
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27 225 000.00 218 325.84
USD 0.03
PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31 240 000.00 229 243.98
USD 0.04
PACIFICORP 2.70000% 20-15.09.30 90 000.00 93 537.43
USD 0.01
PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39 340 000.00 475 037.43
USD 0.07
PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31 440 000.00 439 257.50
USD 0.07
REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 290 000.00 316 388.29
USD 0.05
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47 170 000.00 188 997.58
USD 0.03
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 235 000.00 253 869.86
USD 0.04
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 155 000.00 159 730.89
USD 0.02
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 20-10.01.25 200 000.00 141 788.00
USD 0.02
13 461 347.80
米ドル合計 2.10
232 004 472.97
債券、固定利付債合計 36.30
債券、ゼロ・クーポン
ユーロ
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-15.05.35 3 690 000.00 4 278 946.73
EUR 0.67
4 278 946.73
ユーロ合計 0.67
4 278 946.73
債券、ゼロ・クーポン合計 0.67
債券、変動利付債
ユーロ
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP 250 000.00 307 829.07
EUR 0.05
BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP 200 000.00 249 098.06
EUR 0.04
ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP 400 000.00 491 572.02
EUR 0.08
ORSTED A/S-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-24.11.3017 100 000.00 120 840.05
EUR 0.02
SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP 830 000.00 976 173.94
EUR 0.15
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP 200 000.00 227 464.19
EUR 0.04
UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 100 000.00 114 567.75
EUR 0.02
VONOVIA FINANCE BV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 14-PRP 200 000.00 232 375.80
EUR 0.04
2 719 920.88
ユーロ合計 0.44
英ポンド
M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 430 000.00 687 448.17
GBP 0.11
687 448.17
英ポンド合計 0.11
ニュージーランド・ドル
NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 3 280 000.00 3 200 939.29
NZD 0.50
3 200 939.29
ニュージーランド・ドル合計 0.50
注記は当財務書類の一部である。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
米ドル
BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP 245 000.00 266 697.20
USD 0.04
QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 1 210 000.00 1 357 312.66
USD 0.21
RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 21-PRP 640 000.00 672 832.00
USD 0.11
SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP 400 000.00 418 488.00
USD 0.07
WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP 305 000.00 318 768.68
USD 0.05
3 034 098.54
米ドル合計 0.48
9 642 406.88
債券、変動利付債合計 1.53
財務省証券( T-note )、固定利付債
米ドル
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 13-15.05.43 2 970 000.00 3 430 233.99
USD 0.54
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 16-15.08.46 14 820 000.00 15 622 363.98
USD 2.44
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 17-15.08.47 1 680 000.00 1 952 015.62
USD 0.31
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 2 470 000.00 2 964 289.46
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 15-31.10.22 16 550 000.00 16 833 160.24
USD 2.63
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-28.02.23 5 150 000.00 5 232 681.65
USD 0.82
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 7 250 000.00 7 373 193.37
USD 1.15
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23 3 210 000.00 3 355 076.94
USD 0.53
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26 8 530 000.00 8 707 930.52
USD 1.36
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30 14 050 000.00 13 019 849.64
USD 2.04
78 490 795.41
米ドル合計 12.28
78 490 795.41
財務省証券( T-note )、固定利付債合計 12.28
474 663 848.86
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 74.27
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
アセット・バック証券、固定利付債
米ドル
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST 3.42000% 17-18.04.23 665 000.00 645 661.13
USD 0.10
COLT MERGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48 1 500 000.00 861 408.44
USD 0.13
CPS AUTO RECEIVABLES-144A 3.66000% 18-15.12.23 325 000.00 182 302.42
USD 0.03
CPS AUTO RECEIVABLES-144A 3.83000% 20-15.09.23 875 000.00 31 010.23
USD 0.00
CPS AUTO RECEIVABLES TRUST-144A 4.34000% 18-16.09.24 600 000.00 610 705.80
USD 0.10
CPS AUTO TRUST-144A 4.40000% 18-17.06.24 840 000.00 786 163.46
USD 0.12
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.81000% 18-15.05.24 2 700 000.00 586 204.64
USD 0.09
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30000% 18-16.09.24 575 000.00 333 816.78
USD 0.05
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.09000% 18-15.01.26 600 000.00 482 254.21
USD 0.08
DT AUTO OWNER TRUST-144A 3.81000% 18-15.12.23 800 000.00 114 210.29
USD 0.02
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST-144A 3.86000% 18-15.04.24 1 630 000.00 1 668 482.18
USD 0.26
GLS AUTO RECEIVABLES TRUST-144A 4.17000% 18-15.04.24 780 000.00 635 264.13
USD 0.10
ONEMAIN DIRECT AUTO REC TRUST-144A 3.85000% 18-14.10.25 525 000.00 527 329.21
USD 0.08
ONEMAIN DIRECT AUTO REC TRUST-144A 4.40000% 18-14.01.28 1 025 000.00 1 029 529.27
USD 0.16
PSNH FUNDING LLC 3.81400% 18-01.02.35 600 000.00 685 687.32
USD 0.11
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.32000% 18-15.03.24 802 000.00 432 717.49
USD 0.07
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.79000% 18-26.04.27 824 000.00 159 258.52
USD 0.03
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 3.52000% 17-25.11.26 725 000.00 264 727.51
USD 0.04
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST-144A 3.65000% 18-25.02.27 300 000.00 114 282.94
USD 0.02
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM-144A 4.02000% 18-25.08.27 375 000.00 141 476.72
USD 0.02
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 2.49000% 16-25.01.36 625 000.00 54 698.49
USD 0.01
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROG-144A 3.61000% 17-25.09.40 325 000.00 337 432.10
USD 0.05
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A 3.34000% 18-25.08.47 1 890 000.00 971 132.32
USD 0.15
11 655 755.60
米ドル合計 1.82
11 655 755.60
アセット・バック証券、固定利付債合計 1.82
注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
アセット・バック証券、変動利付債
米ドル
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM-144A VAR 17-25.07.40 150 000.00 154 211.07
USD 0.02
154 211.07
米ドル合計 0.02
154 211.07
アセット・バック証券、変動利付債合計 0.02
モーゲージ・バック証券、固定利付債
米ドル
BANK BNK-SUB 4.40700% 18-01.11.61 300 000.00 344 814.96
USD 0.05
BBCMS TRUST-144A-SUB 4.49800% 15-06.08.35 407 000.00 450 432.52
USD 0.07
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 3.94360% 18-01.07.51 200 000.00 221 780.28
USD 0.03
BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62 200 000.00 222 153.06
USD 0.03
BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.75000% 19-01.03.62 350 000.00 366 993.62
USD 0.06
BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.45430% 13-10.03.33 200 000.00 211 411.42
USD 0.03
CD MORTGAGE TRUST 3.45600% 17-01.11.50 400 000.00 433 805.48
USD 0.07
CITIGROUP COMERCIAL MORT TRST 2015-SUB 3.77800% 15-01.09.58 280 000.00 302 247.54
USD 0.05
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.22800% 18-01.06.51 375 000.00 426 093.30
USD 0.07
COMM 2015-PC1 MORTGAGE TRUST 3.62000% 15-01.07.50 250 000.00 198 783.13
USD 0.03
FANNIE MAE 1.50000% 21-01.02.51 550 000.00 510 011.47
USD 0.08
FANNIE MAE 2.00000% 20-01.09.50 1 750 000.00 1 450 435.38
USD 0.23
FANNIE MAE 2.00000% 20-01.01.51 500 000.00 461 045.41
USD 0.07
FANNIE MAE 2.00000% 21-01.02.51 1 775 000.00 1 653 712.68
USD 0.26
FANNIE MAE 2.00000% 21-01.02.51 2 200 000.00 2 076 470.32
USD 0.32
FANNIE MAE 2.50000% 21-01.08.51 1 100 000.00 1 121 645.91
USD 0.18
FANNIE MAE 3.00000% 13-01.08.43 136 385.00 43 978.71
USD 0.01
FANNIE MAE 3.00000% 16-01.07.46 1 500 000.00 673 884.03
USD 0.11
FANNIE MAE 3.00000% 20-01.06.50 2 250 000.00 1 227 434.27
USD 0.19
FANNIE MAE 3.50000% 16-01.08.46 450 000.00 175 144.71
USD 0.03
FANNIE MAE 3.50000% 15-01.04.45 200 000.00 97 595.24
USD 0.02
FANNIE MAE 3.50000% 16-01.01.46 175 000.00 78 622.31
USD 0.01
FANNIE MAE 3.50000% 16-01.12.46 600 000.00 387 882.25
USD 0.06
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.03.48 250 000.00 77 037.88
USD 0.01
FANNIE MAE 3.50000% 18-01.07.48 350 000.00 115 633.56
USD 0.02
FANNIE MAE 3.50000% 17-01.08.47 650 000.00 149 242.35
USD 0.02
FANNIE MAE 4.00000% 10-01.01.41 1 357 002.00 126 751.75
USD 0.02
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.01.41 1 584 763.00 160 583.58
USD 0.03
FANNIE MAE 4.00000% 16-01.02.46 1 025 000.00 189 128.68
USD 0.03
FANNIE MAE 4.00000% 15-01.08.45 1 575 000.00 667 080.58
USD 0.10
FANNIE MAE 4.00000% 14-01.11.44 400 000.00 147 547.44
USD 0.02
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.41 938 348.00 86 241.41
USD 0.01
FANNIE MAE 4.00000% 11-01.02.41 2 969 225.00 300 278.44
USD 0.05
FANNIE MAE 4.50000% 15-01.06.44 465 000.00 131 821.44
USD 0.02
FANNIE MAE 4.50000% 16-01.07.44 350 000.00 88 803.53
USD 0.01
FANNIE MAE 4.50000% 11-01.04.41 1 629 000.00 103 414.18
USD 0.02
FANNIE MAE 5.00000% 11-01.01.41 589 000.00 54 971.59
USD 0.01
FANNIE MAE 5.00000% 10-01.08.40 50 000.00 2 932.38
USD 0.00
FANNIE MAE 5.50000% 15-01.01.39 425 000.00 116 012.70
USD 0.02
FANNIE MAE 5.50000% 07-01.04.37 1 242 395.00 66 676.39
USD 0.01
FANNIE MAE POOL 2.00000% 21-01.10.51 3 075 000.00 3 076 578.06
USD 0.48
FANNIE MAE POOL 2.50000% 21-01.10.51 3 000 000.00 3 083 375.10
USD 0.48
FREDDIE MAC 2.00000% 21-01.10.51 3 075 000.00 3 076 578.12
USD 0.48
FREDDIE MAC 2.50000% 20-01.10.50 625 000.00 563 371.33
USD 0.09
FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.09.46 975 000.00 296 361.87
USD 0.05
FREDDIE MAC 3.00000% 16-01.10.46 1 200 000.00 577 189.41
USD 0.09
FREDDIE MAC 3.00000% 18-01.04.47 2 125 000.00 819 031.95
USD 0.13
FREDDIE MAC 3.50000% 16-01.08.46 600 000.00 146 776.64
USD 0.02
FREDDIE MAC 3.50000% 15-01.06.45 350 000.00 163 961.31
USD 0.03
FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47 325 000.00 83 542.19
USD 0.01
FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.08.47 450 000.00 125 573.37
USD 0.02
FREDDIE MAC 4.00000% 17-01.11.47 475 000.00 141 970.73
USD 0.02
注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
FREDDIE MAC 4.50000% 11-01.03.41 2 647 244.00 161 075.03
USD 0.03
FREDDIE MAC 4.50000% 11-01.09.41 1 120 431.00 66 271.20
USD 0.01
FREDDIE MAC 5.00000% 05-01.05.35 11 775 000.00 176 838.93
USD 0.03
FREDDIE MAC 5.50000% 14-01.06.41 575 000.00 94 892.16
USD 0.01
FREDDIE MAC POOL 2.50000% 21-01.10.51 3 000 000.00 3 083 413.32
USD 0.48
GINNIE MAE 3.00000% 16-01.08.46 1 925 000.00 501 055.42
USD 0.08
GINNIE MAE 3.50000% 12-01.08.42 1 300 000.00 350 639.30
USD 0.05
GINNIE MAE 3.50000% 18-01.01.48 525 000.00 141 215.63
USD 0.02
GINNIE MAE 4.50000% 11-01.05.41 1 141 511.00 77 552.90
USD 0.01
GINNIE MAE 5.50000% 11-01.06.41 1 219 909.00 11 600.89
USD 0.00
GINNIE MAE 5.50000% 08-01.12.38 1 706 205.00 40 426.54
USD 0.01
GINNIE MAE 5.50000% 10-01.03.40 1 357 167.00 45 366.24
USD 0.01
GINNIE MAE 5.50000% 08-01.01.38 1 053 419.00 125 675.70
USD 0.02
GINNIE MAE 6.50000% 07-01.06.37 8 288 862.00 440 226.66
USD 0.07
GINNIE MAE 6.50000% 08-01.10.38 8 474 348.00 42 356.81
USD 0.01
HILTON USA TRUST-144-SUB 3.32284% 16-01.11.35 400 000.00 399 931.08
USD 0.06
JPMBB COMMERCIAL MTG SEC TRUST-SUB 3.79960% 14-01.01.48 660 000.00 698 655.28
USD 0.11
MORGAN STANLEY BOA MERR LYH TRT 15-C24 3.73200% 15-01.05.48 170 000.00 183 329.38
USD 0.03
MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49 700 000.00 759 295.39
USD 0.12
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.21200% 18-01.05.51 200 000.00 225 603.52
USD 0.04
WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB 4.10100% 14-01.03.47 260 320.00 276 413.04
USD 0.04
35 776 680.38
米ドル合計 5.60
35 776 680.38
モーゲージ・バック証券、固定利付債合計 5.60
モーゲージ・バック証券、変動利付債
米ドル
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST I LLC-144A VAR 18-01.09.48 200 000.00 25 904.01
USD 0.00
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE-144A VAR 15-01.04.33 700 000.00 727 194.51
USD 0.11
BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35 350 000.00 349 781.36
USD 0.05
CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50 230 000.00 248 095.11
USD 0.04
CHT COSMO MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+225BP 17-15.11.36 550 000.00 549 826.37
USD 0.09
CORE TRUST 2019-CORE-144A-SUB 1M LIBOR+88BP 19-15.12.31 1 700 000.00 279 020.98
USD 0.04
DBGS MORTGAGE TRUST-144A 1M LIBOR+80.3BP 18-15.05.35 325 000.00 301 638.34
USD 0.05
FREMF MORTGAGE TRUST-144A-SUB VAR 17-01.05.50 200 000.00 218 175.98
USD 0.03
GS MORTGAGE SECUR CORPII 4.560%/VAR 18-01.07.51 168 000.00 184 071.47
USD 0.03
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 4.047%/VAR 17-01.03.50 325 000.00 350 428.39
USD 0.06
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43 650 000.00 706 794.21
USD 0.11
JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50 220 000.00 229 654.13
USD 0.04
JPMDB COMRCIAL MOTGE SECURTIES TRST 3.985%/VAR 17-01.10.50 650 000.00 700 130.60
USD 0.11
MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.478%/VAR 17-01.08.34 370 000.00 376 934.32
USD 0.06
MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.599%/VAR 17-01.08.34 450 000.00 458 650.08
USD 0.07
MORGAN STANLEY BOA ML TRT 2015-C24-SUB VAR 15-01.05.48 500 000.00 537 155.40
USD 0.08
MSCG TRUST 2018-SELF-144A-SUB 1M LIBOR+90BP 18-15.10.37 495 000.00 494 843.38
USD 0.08
STACR 2018-DNA3-144A 1M LIBOR+75BP 18-25.09.48 130 000.00
USD 307.05 0.00
STRUCTURED AGENCY CR DN 1M LIBOR+120BP 17-25.10.29 2 181 564.00 250 920.70
USD 0.04
STRUCTURED AGENCY CR DN 1M LIBOR+75BP 17-25.03.30 425 000.00 32 506.92
USD 0.01
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.05.51 300 000.00 330 659.13
USD 0.05
7 352 692.44
米ドル合計 1.15
7 352 692.44
モーゲージ・バック証券、変動利付債合計 1.15
ノート、固定利付債
米ドル
ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42 310 000.00 372 246.24
USD 0.06
AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26 340 000.00 335 325.00
USD 0.05
BNP PARIBAS-144A 4.40000% 18-14.08.28 295 000.00 333 952.24
USD 0.05
BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25 94 000.00 99 255.99
USD 0.02
CARRIER GLOBAL CORP 2.72200% 20-15.02.30 195 000.00 200 126.18
USD 0.03
CCO LLC/CAPITAL 5.37500% 17-01.05.47 110 000.00 133 353.52
USD 0.02
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 285 000.00 320 692.02
USD 0.05
CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26 140 000.00 156 155.02
USD 0.02
COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 290 000.00 310 321.47
USD 0.05
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 200 000.00 229 867.78
USD 0.04
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29 600 000.00 721 710.00
USD 0.11
GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29 260 000.00 297 403.36
USD 0.05
INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25 180 000.00 181 409.89
USD 0.03
LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 200 000.00 199 282.27
USD 0.03
MORGAN STANLEY 6.37500% 12-24.07.42 360 000.00 548 545.27
USD 0.09
MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27 105 000.00 117 056.80
USD 0.02
NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27 200 000.00 211 191.86
USD 0.03
NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25 80 000.00 83 074.42
USD 0.01
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28 80 000.00 89 278.42
USD 0.01
OTIS WORLDWIDE CORP 2.56500% 20-15.02.30 270 000.00 275 368.61
USD 0.04
SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40 320 000.00 445 634.13
USD 0.07
STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.26 375 000.00 395 564.53
USD 0.06
TEACHERS INSURANCE&ANNUITY ASS-144A-SUB 4.90000% 14-15.09.44 1 090 000.00 1 425 655.50
USD 0.22
TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30 115 000.00 124 741.52
USD 0.02
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26 420 000.00 418 866.00
USD 0.07
VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 195 000.00 230 542.93
USD 0.04
XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41 290 000.00 357 689.73
USD 0.06
8 614 310.70
米ドル合計 1.35
8 614 310.70
ノート、固定利付債合計 1.35
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
オーストラリア・ドル
AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28 1 020 000.00 729 340.48
AUD 0.11
729 340.48
オーストラリア・ドル合計 0.11
英ポンド
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27 330 000.00 506 172.33
GBP 0.08
506 172.33
英ポンド合計 0.08
1 235 512.81
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 0.19
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債
米ドル
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-REG-S-SUB 2.950%VAR 20-22.07.30 240 000.00 247 261.03
USD 0.04
247 261.03
米ドル合計 0.04
247 261.03
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債合計 0.04
債券、固定利付債
米ドル
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 250 000.00 287 584.00
USD 0.04
FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23 340 000.00 364 816.12
USD 0.06
652 400.12
米ドル合計 0.10
652 400.12
債券、固定利付債合計 0.10
債券、変動利付債
日本円
JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29 2 612 000 000.00 23 841 573.44
JPY 3.73
23 841 573.44
日本円合計 3.73
ニュージーランド・ドル
NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 2 660 000.00 2 653 639.79
NZD 0.42
NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30 10 680 000.00 10 463 614.26
NZD 1.64
13 117 254.05
ニュージーランド・ドル合計 2.06
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
米ドル
SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80 315 000.00 332 776.39
USD 0.05
332 776.39
米ドル合計 0.05
37 291 603.88
債券、変動利付債合計 5.84
102 980 428.03
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 16.11
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある有価証券および短期金融商品
モーゲージ・バック証券、固定利付債
米ドル
BANK OF AMERICA MTGE SECS-SUB 6.00000% 07-01.01.37 4 053 000.00
USD 5.50 0.00
DBGS 2018-BIOD MORTGAGE TRUST-SUB 4.76400% 18-01.10.51 200 000.00 229 790.42
USD 0.04
229 795.92
米ドル合計 0.04
229 795.92
モーゲージ・バック証券、固定利付債合計 0.04
ノート、固定利付債
カナダ・ドル
PSP CAPITAL INC 0.90000% 20-15.06.26 4 300 000.00 3 341 515.06
CAD 0.52
3 341 515.06
カナダ・ドル合計 0.52
3 341 515.06
ノート、固定利付債合計 0.52
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
3 571 310.98
譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.56
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 400 000.00 391 889.52
USD 0.06
BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33 1 630 000.00 1 570 576.82
USD 0.25
BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 506 000.00 522 452.51
USD 0.08
COMCAST CORP-144A 2.93700% 21-01.11.56 332 000.00 320 117.20
USD 0.05
LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31 200 000.00 201 553.96
USD 0.03
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24 145 000.00 143 803.75
USD 0.02
3 150 393.76
米ドル合計 0.49
3 150 393.76
ノート、固定利付債合計 0.49
3 150 393.76
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.49
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された UCITS/ その他の UCIs
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 41 400.62
EUR 250.00 0.01
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 44 116.96
USD 2.00 0.01
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST 67 000.00 5 468 540.00
USD 0.85
5 554 057.58
ルクセンブルグ合計 0.87
5 554 057.58
投資信託、オープン・エンド型合計 0.87
ルクセンブルグ 2010 年 12 月 17 日法(改訂済)の第 41 条 (1)e) に規定された
5 554 057.58
UCITS/ その他の UCIs 合計 0.87
589 920 039.21
投資有価証券合計 92.30
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
To Be Announced ( "TBA" )モーゲージ担保証券(注1)
TBA モーゲージ担保証券
FANNIE MAE 3.00000% NOV 21 10.11.21 6 000 000.00 -18 245.64
USD 0.00
FANNIE MAE 2.50000% NOV 21 10.11.21 4 625 000.00 -11 149.15
USD 0.00
GINNIE MAE 2.50000% NOV 21 18.11.21 5 675 000.00 -21 332.77
USD -0.01
FANNIE MAE 2.00000% SEP 21 10.11.21 5 525 000.00 -20 121.39
USD 0.00
GINNIE MAE 2.00000% NOV 21 18.11.21 2 350 000.00 -7 740.31
USD 0.00
-78 589.26
TBA モーゲージ担保証券合計 -0.01
To Be Announced ( "TBA" )モーゲージ担保証券(注1)合計 -78 589.26
-0.01
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
EURO-BUND FUTURE 08.12.21 -692 093.36
EUR 135.00 -0.11
EURO-BOBL FUTURE 08.12.21 -100 518.73
EUR 43.00 -0.02
EURO-BUXL FUTURE 08.12.21 41 336.97
EUR -38.00 0.01
AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21 -289 208.08
AUD 42.00 -0.05
JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.21 8 068.41
JPY -2.00 0.01
CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21 -80 884.19
CAD 18.00 -0.01
US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21 -6 750.00
USD -9.00 0.00
US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21 -173 031.27
USD 77.00 -0.03
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 -125 500.04
USD 80.00 -0.02
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21 92 890.63
USD -41.00 0.01
-1 325 689.66
債券関連金融先物合計 -0.21
-1 325 689.66
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 -0.21
-1 325 689.66
金融派生商品合計 -0.21
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入額/売却通貨/売却額/満期日
64 032 071.54 415 280 000.00 -824 773.51
USD CNY 4.11.2021 -0.13
11 145 563.01 13 228 000 000.00 -145 892.91
USD KRW 4.11.2021 -0.02
11 153 886.87 15 395 000.00 -409 482.37
USD AUD 4.11.2021 -0.06
22 411 500.00 30 436 766.80 283 931.29
GBP USD 4.11.2021 0.03
26 713 571.29 19 670 000.00 -249 199.23
USD GBP 4.11.2021 -0.04
162 336 600.00 188 619 772.16 -743 080.54
EUR USD 4.11.2021 -0.12
131 841 405.74 113 470 000.00 519 398.27
USD EUR 4.11.2021 0.08
55 378 690.73 6 160 500 000.00 1 349 799.21
USD JPY 4.11.2021 0.21
20 551 888.94 29 520 000.00 -573 154.38
USD NZD 4.11.2021 -0.09
5 306 048 000.00 47 697 750.38 -1 162 584.11
JPY USD 4.11.2021 -0.18
26 994 944.20 34 075 000.00 -494 804.12
USD CAD 4.11.2021 -0.08
107 515 600.00 115 924 208.86 1 750 418.21
CHF USD 4.11.2021 0.27
1 208 506.57 1 119 600.00 -16 883.16
USD CHF 4.11.2021 0.00
293 501.71 215 100.00 -1 347.91
USD GBP 4.11.2021 0.00
335 820.50 246 600.00 -2 207.93
USD GBP 4.11.2021 0.00
4 720 900.00 6 435 452.99 35 749.01
GBP USD 4.11.2021 0.01
850 000.00 981 809.59 1 919.20
EUR USD 4.11.2021 0.00
938 700.00 1 093 743.86 -7 360.07
EUR USD 4.11.2021 0.00
611 700.00 668 011.57 1 487.27
CHF USD 4.11.2021 0.00
27 673 800.00 243 224.00
JPY USD 4.11.2021 -518.90 0.00
940 000.00 760 927.44 -2 589.56
CAD USD 4.11.2021 0.00
24 163 634.36 20 838 000.00 47 233.62
USD EUR 4.11.2021 0.01
415 280 000.00 64 902 711.57 -45 866.52
CNY USD 4.11.2021 -0.01
64 738 803.06 415 280 000.00 85 992.38
USD CNY 6.12.2021 0.01
13 228 000 000.00 11 303 857.39 -12 401.47
KRW USD 4.11.2021 0.00
11 292 759.76 13 228 000 000.00 37 482.44
USD KRW 6.12.2021 0.01
5 300 000.00 7 292 889.04 -27 882.24
GBP USD 4.11.2021 0.00
1 800 000.00 1 456 016.53 -3 880.16
CAD USD 4.11.2021 0.00
194 643.49 141 000.00 1 366.89
USD GBP 4.11.2021 0.00
-609 131.30
先渡為替契約合計 -0.10
34 924 062.07*
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 5.46
16 286 028.37
その他の資産および負債 2.56
639 116 719.43
純資産総額 100.00
* 2021 年 10 月 31 日現在、取引相手方である JP モルガンへの担保として預託される現金残高は、 888,000.00 米ドルである。
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
2021 年 10 月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 16-03.05.26 5 000 000.00 5 356 250.00
USD 0.40
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.00000% 18-20.09.23 7 000 000.00 7 323 809.22
USD 0.54
APPLE INC 0.70000% 21-08.02.26 7 000 000.00 6 861 639.82
USD 0.51
APPLE INC 2.40000% 13-03.05.23 2 800 000.00 2 878 538.80
USD 0.21
APPLE INC 3.20000% 15-13.05.25 13 500 000.00 14 451 479.46
USD 1.07
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 19-30.01.24 4 100 000.00 4 281 548.00
USD 0.32
ASIAN INFRAS INVEST BANK/THE 0.50000% 21-30.10.24 4 165 000.00 4 125 367.07
USD 0.31
BANK OF ENGLAND-REG-S 0.50000% 20-28.04.23 6 200 000.00 6 203 955.60
USD 0.46
BANQUE FEDERATIVE DU CRT MUT SA-REG-S 1.60400% 21-04.10.26 5 000 000.00 4 983 125.85
USD 0.37
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-10.03.22 3 000 000.00 3 026 104.95
USD 0.22
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.12500% 21-15.06.26 5 000 000.00 4 918 434.50
USD 0.36
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BK 1.37500% 20-27.02.25 10 000 000.00 10 136 515.19
USD 0.75
CPPIB CAPITAL INC-REG-S 1.25000% 20-04.03.25 7 500 000.00 7 568 845.35
USD 0.56
DEXIA CREDIT LOCAL SA-REG-S 0.50000% 21-16.07.24 5 000 000.00 4 955 418.00
USD 0.37
EQUINOR ASA 1.75000% 20-22.01.26 6 000 000.00 6 085 003.56
USD 0.45
EQUINOR ASA 2.45000% 12-17.01.23 3 400 000.00 3 478 026.70
USD 0.26
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.62500% 20-25.07.25 9 300 000.00 9 172 274.18
USD 0.68
EUROPEAN STABILITY MECHANISM-REG-S 0.25000% 21-08.09.23 6 000 000.00 5 965 100.22
USD 0.44
EXXON MOBIL CORP 2.99200% 20-19.03.25 8 200 000.00 8 668 207.05
USD 0.64
INTERNATIONAL BK FOR RECONST & DEV 0.87500% 21-15.07.26 5 000 000.00 4 919 545.11
USD 0.36
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.62500% 20-15.01.25 15 000 000.00 15 340 059.90
USD 1.14
JOHNSON & JOHNSON 2.05000% 16-01.03.23 2 000 000.00 2 038 044.38
USD 0.15
KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 0.87500% 20-12.03.25 7 000 000.00 6 974 646.00
USD 0.52
KOREA DEVELOPMENT BANK 3.00000% 12-14.09.22 9 000 000.00 9 187 312.50
USD 0.68
KOREA DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-27.02.22 9 200 000.00 9 250 600.00
USD 0.69
KOREA EXPRESSWAY CORP-REG-S 1.12500% 21-17.05.26 7 000 000.00 6 863 780.00
USD 0.51
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.00000% 15-02.05.25 5 000 000.00 5 180 491.70
USD 0.38
MICROSOFT CORP 2.87500% 17-06.02.24 7 000 000.00 7 322 002.73
USD 0.54
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 2.50000% 16-12.07.26 2 700 000.00 2 834 141.40
USD 0.21
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.62500% 20-15.01.26 4 100 000.00 3 983 443.48
USD 0.30
NORDIC INVESTMENT BANK 2.87500% 18-19.07.23 8 200 000.00 8 529 641.23
USD 0.63
NORDIC INVESTMENT BANK 2.25000% 19-21.05.24 6 600 000.00 6 850 932.00
USD 0.51
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 12-21.09.22 2 000 000.00 2 037 293.38
USD 0.15
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.40000% 17-17.05.22 2 000 000.00 2 019 831.72
USD 0.15
OMERS FINANCE TRUST CP-REG-S 1.10000% 21-26.03.26 1 000 000.00 991 981.42
USD 0.07
ONTARIO, PROVINCE OF 0.62500% 21-21.01.26 7 000 000.00 6 837 320.00
USD 0.51
PROCTER & GAMBLE CO 2.15000% 17-11.08.22 5 000 000.00 5 072 348.35
USD 0.38
PSP CAPITAL INC-REG-S 1.00000% 21-29.06.26 6 500 000.00 6 422 011.44
USD 0.48
PSP CAPITAL INC-REG-S 0.50000% 21-15.09.24 2 800 000.00 2 770 792.21
USD 0.21
QATAR PETROLEUM-REG-S 1.37500% 21-12.09.26 2 500 000.00 2 462 500.00
USD 0.18
QATAR, STATE OF-REG-S 3.40000% 20-16.04.25 7 500 000.00 8 012 343.75
USD 0.59
QUEBEC, PROVINCE OF 2.62500% 13-13.02.23 3 300 000.00 3 393 520.55
USD 0.25
TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.37500% 12-23.01.23 6 000 000.00 6 134 184.00
USD 0.45
TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.25000% 21-23.04.26 8 000 000.00 7 848 720.00
USD 0.58
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 1.25000% 21-01.06.26 1 000 000.00 985 719.93
USD 0.07
UBS AG/LONDON-REG-S 0.70000% 21-09.08.24 5 000 000.00 4 968 164.95
USD 0.37
WESTPAC BANKING CORP 1.15000% 21-03.06.26 1 000 000.00 985 671.70
USD 0.07
270 656 687.35
米ドル合計 20.05
270 656 687.35
ノート、固定利付債合計 20.05
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ノート、変動利付債
米ドル
DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 10 975 000.00 10 897 931.56
USD 0.81
10 897 931.56
米ドル合計 0.81
10 897 931.56
ノート、変動利付債合計 0.81
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25 13 000 000.00 12 752 099.62
USD 0.94
ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 2.50000% 20-16.04.25 8 200 000.00 8 560 800.00
USD 0.63
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-22.07.26 3 000 000.00 2 948 100.00
USD 0.22
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT-REG-S 0.62500% 21-22.01.26 2 000 000.00 1 950 680.00
USD 0.14
ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 1.46000% 20-30.06.25 500 000.00 500 387.00
USD 0.04
ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 1.26000% 21-10.02.26 800 000.00 795 376.00
USD 0.06
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 21-04.02.26 6 000 000.00 5 842 891.86
USD 0.43
ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 21-08.10.24 3 250 000.00 3 226 506.98
USD 0.24
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GRP/NY 3.70000% 15-16.11.25 1 905 000.00 2 082 310.16
USD 0.15
BNG BANK NV-REG-S 0.87500% 21-18.05.26 3 000 000.00 2 956 096.02
USD 0.22
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 18-20.07.23 870 000.00 909 241.17
USD 0.07
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG-REG-S 0.50000% 21-19.01.24 6 000 000.00 5 940 531.30
USD 0.44
EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC-REG-S 3.51600% 19-06.03.24 1 000 000.00 1 055 312.50
USD 0.08
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT-REG-S 0.87500% 21-30.10.24 7 400 000.00 7 415 856.72
USD 0.55
EUROCLEAR BANK-REG-S 1.26100% 21-03.08.26 20 000 000.00 19 584 851.00
USD 1.45
HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26 5 000 000.00 4 856 392.46
USD 0.36
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.87500% 21-20.04.26 7 000 000.00 6 906 934.58
USD 0.51
INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.87500% 18-31.07.23 5 000 000.00 5 206 950.55
USD 0.39
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.37500% 20-16.07.25 2 000 000.00 1 954 004.68
USD 0.15
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 21-08.10.26 8 000 000.00 7 798 924.08
USD 0.58
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25 6 000 000.00 6 234 960.00
USD 0.46
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 0.62500% 21-15.09.25 5 000 000.00 4 911 480.00
USD 0.36
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.12500% 21-16.05.23 8 000 000.00 7 956 665.12
USD 0.59
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 2.37500% 19-31.05.22 2 550 000.00 2 580 885.59
USD 0.19
MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 20-21.05.26 8 250 000.00 8 528 437.50
USD 0.63
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 21-02.09.26 9 000 000.00 8 830 807.02
USD 0.65
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 2.37500% 17-17.11.22 8 200 000.00 8 373 266.00
USD 0.62
NEW DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 1.12500% 21-27.04.26 7 000 000.00 6 911 770.11
USD 0.51
NEW DEVELOPMENT BANK/THE-REG-S 0.62500% 21-22.07.24 5 000 000.00 4 953 209.50
USD 0.37
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0.50000% 21-16.09.24 3 500 000.00 3 465 945.00
USD 0.26
PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 3 850 000.00 3 997 776.47
USD 0.30
SFIL SA-REG-S 0.62500% 21-09.02.26 5 000 000.00 4 866 661.90
USD 0.36
SP POWERASSETS LTD-REG-S 2.70000% 12-14.09.22 3 000 000.00 3 053 823.30
USD 0.23
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP-REG-S 2.44000% 19-18.06.24 11 550 000.00 11 966 923.81
USD 0.89
UBS AG/LONDON-144A 0.45000% 21-09.02.24 555 000.00 548 259.51
USD 0.04
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 1.25000% 21-14.04.26 900 000.00 889 819.72
USD 0.07
UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S 1.62500% 19-05.09.22 9 700 000.00 9 781 480.00
USD 0.72
201 096 417.23
米ドル合計 14.90
201 096 417.23
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 14.90
債券、固定利付債
米ドル
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.37500% 93-06.04.23 7 475 000.00 8 197 677.02
USD 0.61
ALBERTA, PROVINCE OF 2.95000% 19-23.01.24 4 100 000.00 4 302 437.67
USD 0.32
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BNK/THE 2.25000% 19-16.05.24 8 200 000.00 8 508 659.23
USD 0.63
BANK OF NOVA SCOTIA/THE-REG-S 1.18800% 21-13.10.26 10 000 000.00 9 883 751.80
USD 0.73
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.25000% 16-02.06.26 3 800 000.00 3 971 570.00
USD 0.29
DBS BANK LTD-REG-S 3.30000% 18-27.11.21 10 600 000.00 10 620 196.18
USD 0.79
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.375% 21-24.07.24 5 000 000.00 4 950 250.00
USD 0.37
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75000% 21-26.10.26 10 000 000.00 9 762 426.30
USD 0.72
FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.62500% 18-05.03.23 2 000 000.00 2 078 500.00
USD 0.15
FAB SUKUK CO LTD-REG-S 1.41100% 21-14.01.26 2 000 000.00 1 985 624.99
USD 0.15
IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.84300% 19-25.04.24 5 000 000.00 5 225 000.00
USD 0.39
IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 0.90800% 20-25.06.25 4 100 000.00 4 039 082.20
USD 0.30
ING BANK NV-REG-S 2.62500% 12-05.12.22 25 850 000.00 26 460 421.90
USD 1.96
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.12500% 15-15.01.25 7 000 000.00 7 274 461.88
USD 0.54
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.50000% 20-20.03.23 5 000 000.00 5 006 923.80
USD 0.37
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.37500% 20-28.07.25 9 000 000.00 8 795 736.63
USD 0.65
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.80000% 21-19.07.26 5 000 000.00 4 847 850.00
USD 0.36
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25 7 000 000.00 6 818 370.30
USD 0.51
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.37500% 20-18.07.25 5 000 000.00 4 879 920.50
USD 0.36
MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26 4 955 000.00 5 197 901.63
USD 0.39
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.37500% 16-14.01.26 5 000 000.00 5 410 256.00
USD 0.40
ONTARIO, PROVINCE OF 1.75000% 20-24.01.23 10 000 000.00 10 165 630.39
USD 0.75
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.90000% 19-23.09.22 10 000 000.00 10 132 484.40
USD 0.75
ROYAL BANK OF CANADA REG-S 1.05000% 21-14.09.26 5 000 000.00 4 927 329.25
USD 0.36
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 0.62500% 21-07.10.24 3 000 000.00 2 977 689.57
USD 0.22
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 3.15000% 19-16.01.24 16 500 000.00 17 374 582.50
USD 1.29
WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.00000% 20-16.01.25 10 000 000.00 10 287 898.00
USD 0.76
204 082 632.14
米ドル合計 15.12
204 082 632.14
債券、固定利付債合計 15.12
財務省証券 ( T-note ) 、固定利付債
米ドル
AMERICA, UNITED STATES OF 7.12500% 93-15.02.23 1 401 000.00 1 524 080.04
USD 0.11
AMERICA, UNITED STATES OF 7.50000% 94-15.11.24 4 100 000.00 4 928 968.75
USD 0.37
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.10.24 8 200 000.00 8 560 351.54
USD 0.63
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 18-31.03.25 21 000 000.00 22 228 007.76
USD 1.65
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-30.04.23 12 300 000.00 12 739 628.93
USD 0.94
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-31.05.25 28 000 000.00 29 920 625.00
USD 2.22
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.11.23 8 200 000.00 8 596 226.54
USD 0.64
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-31.01.24 5 300 000.00 5 526 285.14
USD 0.41
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 19-28.02.26 10 000 000.00 10 592 578.11
USD 0.78
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 19-30.04.24 12 300 000.00 12 784 792.93
USD 0.95
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25 28 900 000.00 29 993 910.09
USD 2.22
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.02.26 4 000 000.00 4 088 906.24
USD 0.30
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 12 300 000.00 12 509 003.94
USD 0.93
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-31.10.23 9 300 000.00 9 505 980.49
USD 0.70
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23 9 000 000.00 9 200 039.04
USD 0.68
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.12.23 8 200 000.00 8 496 289.04
USD 0.63
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-31.01.24 8 000 000.00 8 298 124.96
USD 0.62
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 13-15.05.23 12 300 000.00 12 560 414.12
USD 0.93
AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 13-15.08.23 9 000 000.00 9 329 414.04
USD 0.69
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-29.02.24 5 300 000.00 5 486 742.21
USD 0.41
AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 17-31.03.24 6 000 000.00 6 212 578.14
USD 0.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23 7 000 000.00 7 316 367.17
USD 0.54
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-30.06.25 18 500 000.00 19 693 105.51
USD 1.46
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-31.07.23 12 300 000.00 12 797 285.19
USD 0.95
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 19-31.08.26 10 000 000.00 10 096 875.00
USD 0.75
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 19-31.08.24 12 300 000.00 12 478 734.38
USD 0.92
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24 12 300 000.00 12 565 699.18
USD 0.93
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-31.10.24 12 300 000.00 12 566 660.19
USD 0.93
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.11.24 12 300 000.00 12 563 777.32
USD 0.93
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-31.12.24 30 100 000.00 30 984 187.50
USD 2.30
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.01.23 6 000 000.00 6 090 234.36
USD 0.45
AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.02.23 6 000 000.00 6 084 609.36
USD 0.45
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.06.23 10 000 000.00 9 977 734.40
USD 0.74
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.07.23 10 000 000.00 9 951 953.10
USD 0.74
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.08.23 9 000 000.00 8 950 078.08
USD 0.66
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23 9 000 000.00 8 936 367.21
USD 0.66
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.25000% 20-31.10.25 13 000 000.00 12 594 257.78
USD 0.93
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.11.23 5 000 000.00 4 972 656.25
USD 0.37
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.12.23 2 000 000.00 1 982 031.23
USD 0.15
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.12.25 8 000 000.00 7 769 375.04
USD 0.58
AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.12500% 21-31.01.23 5 000 000.00 4 991 210.95
USD 0.37
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-15.02.24 10 000 000.00 9 895 703.10
USD 0.73
AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-28.02.23 9 000 000.00 8 979 609.42
USD 0.67
AMERICA, UNITED STATES OF TIGER STRIP 0.50000% 21-28.02.26 10 000 000.00 9 742 187.50
USD 0.72
AMERICA, UNITED STATES OF TN 0.12500% 21-31.03.23 10 000 000.00 9 971 484.40
USD 0.74
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.05.26 2 500 000.00 2 455 957.02
USD 0.18
AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 21-15.06.24 10 000 000.00 9 883 984.40
USD 0.73
AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 21-30.06.26 12 500 000.00 12 335 937.50
USD 0.91
509 711 009.59
米ドル合計 37.76
509 711 009.59
財務省証券 ( T-note ) 、固定利付債合計 37.76
1 196 444 677.87
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 88.64
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.37500% 19-21.11.24 1 000 000.00 1 034 830.50
USD 0.08
CDP FINANCIAL INC-144A 3.15000% 14-24.07.24 10 000 000.00 10 626 210.00
USD 0.79
FANNIE MAE 0.25000% 20-27.11.23 10 000 000.00 9 947 280.50
USD 0.74
FANNIE MAE 0.50000% 20-07.11.25 5 000 000.00 4 898 289.40
USD 0.36
FREDDIE MAC 0.25000% 20-24.08.23 9 908 000.00 9 868 649.29
USD 0.73
FREDDIE MAC 0.37500% 20-21.07.25 15 000 000.00 14 688 985.65
USD 1.09
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 0.60600% 21-14.09.24 4 000 000.00 3 981 872.36
USD 0.29
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.15000% 21-14.01.27 12 500 000.00 12 270 987.00
USD 0.91
67 317 104.70
米ドル合計 4.99
67 317 104.70
ノート、固定利付債合計 4.99
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.50000% 03-17.04.23 6 000 000.00 5 984 721.42
USD 0.44
5 984 721.42
米ドル合計 0.44
5 984 721.42
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 0.44
債券、固定利付債
米ドル
FANNIE MAE 1.87500% 16-24.09.26 7 300 000.00 7 539 943.48
USD 0.56
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 0.50000% 20-14.04.25 3 800 000.00 3 747 888.77
USD 0.28
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS-REG-S 1.20000% 21-14.10.26 5 000 000.00 4 942 236.65
USD 0.36
HSBC BANK CANADA-REG-S 0.95000% 20-14.05.23 5 000 000.00 5 029 730.95
USD 0.37
21 259 799.85
米ドル合計 1.57
21 259 799.85
債券、固定利付債合計 1.57
94 561 625.97
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 7.00
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
FANNIE MAE 0.37500% 20-25.08.25 15 000 000.00 14 653 894.50
USD 1.09
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 1.10000% 20-05.05.23 2 440 000.00 2 463 085.84
USD 0.18
SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 0.65000% 21-09.09.24 7 000 000.00 6 927 760.00
USD 0.51
SKANDINAVISKA ENSK BANK-REG-S 1.20000% 21-09.09.26 10 000 000.00 9 837 400.00
USD 0.73
33 882 140.34
米ドル合計 2.51
33 882 140.34
ノート、固定利付債合計 2.51
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
33 882 140.34
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 2.51
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.99100% 21-05.03.26 3 000 000.00 2 941 790.25
USD 0.22
2 941 790.25
米ドル合計 0.22
2 941 790.25
ノート、固定利付債合計 0.22
2 941 790.25
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.22
1 327 830 234.43
投資有価証券合計 98.37
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 802 734.55
USD -500.00 0.06
802 734.55
債券関連金融先物合計 0.06
802 734.55
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 0.06
802 734.55
金融派生商品合計 0.06
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日
15 476 800.00 20 922 465.30 292 358.30
GBP USD 1.11.2021 0.02
3 856 700.00 2 840 704.44 19 288.14
SGD USD 1.11.2021 0.00
1 044 299 300.00 9 385 771.28 -227 259.55
JPY USD 1.11.2021 -0.02
428 672 200.00 500 556 669.89 -4 475 766.51
EUR USD 1.11.2021 -0.33
185 429 300.00 199 796 033.37 3 136 169.07
CHF USD 1.11.2021 0.23
120 800.00 89 150.27
SGD USD 1.11.2021 430.75 0.00
2 191 843.76 2 030 400.00 -30 208.22
USD CHF 1.11.2021 0.00
196 400.00 267 661.46 1 553.84
GBP USD 1.11.2021 0.00
16 500.00 12 166.29
SGD USD 1.11.2021 69.53 0.00
1 002 700.00 1 157 417.91 2 956.66
EUR USD 1.11.2021 0.00
5 469 457.56 4 725 800.00
USD EUR 1.11.2021 525.51 0.00
777 458.11 670 300.00 1 753.44
USD EUR 1.11.2021 0.00
11 500.00 8 527.67
SGD USD 1.11.2021 0.32 0.00
328 700.00 355 782.06 3 944.34
CHF USD 1.11.2021 0.00
118 628.57 86 400.00
USD GBP 1.11.2021 195.77 0.00
446 300.00 485 646.60 2 780.21
CHF USD 1.11.2021 0.00
154 764.29 17 660 300.00
USD JPY 1.11.2021 -116.66 0.00
53 400.00 73 599.06
GBP USD 1.11.2021 -401.01 0.00
311 000.00 339 604.44
CHF USD 1.11.2021 751.24 0.00
32 811.49 44 200.00
USD SGD 1.11.2021 34.33 0.00
446 000.00 614 270.05 -2 915.55
GBP USD 1.11.2021 0.00
32 302.28 3 690 100.00
USD JPY 1.11.2021 -59.92 0.00
52 200.00 38 712.11
SGD USD 1.11.2021 -2.43 0.00
16 086 200.00 22 103 593.79 -53 054.46
GBP USD 29.11.2021 0.00
4 013 500.00 2 976 306.13
SGD USD 29.11.2021 -381.20 0.00
1 022 948 900.00 8 998 841.62 -25 955.51
JPY USD 29.11.2021 0.00
424 278 800.00 492 430 703.64 -1 184 741.97
EUR USD 29.11.2021 -0.09
184 484 900.00 201 019 563.15 1 016 108.18
CHF USD 29.11.2021 0.08
1 093 744.46 947 600.00 -3 422.48
USD EUR 29.11.2021 0.00
527 600.00 575 551.56 2 241.10
CHF USD 29.11.2021 0.00
-1 523 124.74
先渡為替契約合計 -0.11
7 990 475.88
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 0.59
-415 704.00
当座借越およびその他の短期負債 -0.03
15 113 605.91
その他の資産および負債 1.12
1 349 798 222.03
純資産総額 100.00
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
2021 年 10 月 31 日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
USD ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC-REG-S 3.65000% 17-02.11.29 2 000 000.00 2 200 375.00
0.10
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 16-03.05.26 9 400 000.00 10 069 750.00
0.44
USD ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 3.12500% 17-11.10.27 9 200 000.00 9 868 725.00
0.43
USD AIRPORT AUTHORITY-REG-S 1.62500% 21-04.02.31 10 000 000.00 9 567 436.00
0.42
USD ALBERTA, PROVINCE OF 3.30000% 18-15.03.28 7 900 000.00 8 686 385.36
0.38
USD ALBERTA, PROVINCE OF-REG-S 2.05000% 16-17.08.26 1 800 000.00 1 858 165.36
0.08
USD ALPHABET INC 1.99800% 16-15.08.26 20 000 000.00 20 639 092.40
0.90
USD AMAZON.COM INC 1.65000% 21-12.05.28 5 000 000.00 4 983 648.45
0.22
USD AMAZON.COM INC 2.10000% 21-12.05.31 5 000 000.00 5 040 904.85
0.22
USD APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 11 700 000.00 11 367 679.17
0.50
USD APPLE INC 1.65000% 21-08.02.31 7 000 000.00 6 780 012.75
0.30
USD APPLE INC 1.70000% 21-05.08.31 10 000 000.00 9 700 240.00
0.42
USD APPLE INC 2.45000% 16-04.08.26 4 300 000.00 4 503 883.42
0.20
USD APPLE INC 2.90000% 17-12.09.27 16 100 000.00 17 205 250.51
0.75
USD APPLE INC 3.00000% 17-13.11.27 11 700 000.00 12 581 361.47
0.55
USD APPLE INC 3.20000% 17-11.05.27 7 300 000.00 7 920 469.20
0.34
USD APPLE INC 3.35000% 17-09.02.27 10 100 000.00 11 000 036.35
0.48
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.25000% 20-01.09.30 1 000 000.00 944 030.48
0.04
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 1.70000% 21-15.05.28 6 000 000.00 5 968 252.62
0.26
USD BLACKROCK INC 1.90000% 20-28.01.31 7 000 000.00 6 923 236.53
0.30
USD BLACKROCK INC 3.25000% 19-30.04.29 2 000 000.00 2 189 841.04
0.09
USD BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 1.30000% 21-29.01.31 10 000 000.00 9 637 626.80
0.42
USD CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE-144A-1.37500% 21-20.01.31 9 000 000.00 8 716 972.14
0.38
USD CME GROUP INC 3.75000% 18-15.06.28 3 500 000.00 3 916 818.18
0.17
USD COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 1.87500% 21-15.09.31 11 730 000.00 11 382 974.99
0.50
USD CPPIB CAPITAL INC-144A 2.00000% 19-01.11.29 10 000 000.00 10 204 962.00
0.44
USD CPPIB CAPITAL INC-144A 1.25000% 21-28.01.31 3 500 000.00 3 352 984.91
0.15
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 2.00000% 19-01.11.29 7 300 000.00 7 449 622.26
0.32
USD CPPIB CAPITAL INC-REG-S 1.25000% 21-28.01.31 10 000 000.00 9 579 956.90
0.42
USD DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 1.19400% 21-15.03.27 10 000 000.00 9 786 600.00
0.43
USD EQUINOR ASA 2.37500% 20-22.05.30 5 000 000.00 5 121 996.95
0.22
USD EQUINOR ASA 3.62500% 18-10.09.28 14 600 000.00 16 221 806.54
0.71
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500% 20-17.05.30 5 000 000.00 4 731 871.10
0.21
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.25000% 21-14.02.31 24 000 000.00 23 231 137.68
1.01
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 21-13.05.31 3 000 000.00 3 003 253.72
0.13
USD EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.12500% 21-29.12.26 2 500 000.00 2 451 125.00
0.11
USD EXXON MOBIL CORP 2.61000% 20-15.10.30 12 000 000.00 12 491 153.40
0.54
USD FANNIE MAE 7.12500% 00-15.01.30 3 000 000.00 4 282 752.54
0.19
USD FINLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.87500% 20-20.05.30 20 000 000.00 18 852 000.00
0.82
USD FREDDIE MAC 6.75000% 99-15.09.29 1 200 000.00 1 657 230.43
0.07
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-07.07.27 2 900 000.00 3 056 943.36
0.13
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.12500% 18-18.09.28 7 500 000.00 8 289 840.45
0.36
USD INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2.25000% 19-18.06.29 7 300 000.00 7 660 614.38
0.33
USD INTERNATIONAL BK FOR RECONST& DEVELOP 1.62500% 21-03.11.31 14 400 000.00 14 340 349.15
0.63
USD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.75000% 19-23.10.29 10 200 000.00 10 322 559.83
0.45
USD JOHNSON & JOHNSON 1.30000% 20-01.09.30 5 000 000.00 4 790 270.80
0.21
USD JOHNSON & JOHNSON 2.95000% 17-03.03.27 14 600 000.00 15 737 179.54
0.69
USD KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 1.12500% 20-14.06.30 4 100 000.00 3 920 338.00
0.17
USD KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.37500% 17-27.03.27 5 800 000.00 6 268 712.50
0.27
USD KOREA, REPUBLIC OF 2.75000% 17-19.01.27 5 800 000.00 6 149 087.51
0.27
USD KOREA, REPUBLIC OF 2.50000% 19-19.06.29 2 900 000.00 3 053 700.00
0.13
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.87500% 18-03.04.28 17 000 000.00 18 483 760.00
0.81
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.75000% 19-14.09.29 10 000 000.00 10 143 405.10
0.44
USD MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27 20 500 000.00 22 388 696.98
0.98
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 3.50000% 17-10.01.27 5 800 000.00 6 320 238.54
0.28
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 1.00000% 20-28.05.30 1 200 000.00 1 138 231.20
0.05
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-24.09.28 5 800 000.00 6 470 570.08
0.28
USD NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.25000% 20-15.09.30 2 900 000.00 2 748 114.61
0.12
USD NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.35000% 16-14.07.26 8 800 000.00 9 116 034.40
0.40
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 3.10000% 17-17.05.27 8 800 000.00 9 494 738.79
0.41
USD NOVARTIS CAPITAL CORP 2.20000% 20-14.08.30 9 400 000.00 9 596 805.64
0.42
USD ONTARIO TEACHERS' FINANCE TRUST-144A 1.25000% 20-27.09.30 4 000 000.00 3 796 907.96
0.17
USD ONTARIO TEACHERS' FINANCE TRUST-REG-S 2.00000% 21-16.04.31 10 000 000.00 10 063 743.60
0.44
USD ONTARIO, PROVINCE OF 2.00000% 19-02.10.29 6 900 000.00 7 023 758.47
0.31
USD ONTARIO, PROVINCE OF TB 1.60000% 21-25.02.31 5 000 000.00 4 909 197.50
0.21
USD PROCTER & GAMBLE CO 3.00000% 20-25.03.30 10 000 000.00 10 870 986.70
0.47
USD PROCTER & GAMBLE CO 1.20000% 20-29.10.30 4 900 000.00 4 633 365.91
0.20
USD PROCTER & GAMBLE CO/THE 1.95000% 21-23.04.31 5 000 000.00 5 038 244.50
0.22
USD QATAR PETROLEUM-REG-S 2.25000% 21-12.07.31 3 965 000.00 3 900 568.75
0.17
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.50000% 18-23.04.28 13 200 000.00 15 165 975.00
0.66
USD QATAR, STATE OF-REG-S 4.00000% 19-14.03.29 16 100 000.00 18 132 625.00
0.79
USD QATAR, STATE OF-REG-S 3.75000% 20-16.04.30 10 200 000.00 11 378 100.00
0.50
USD QUEBEC, PROVINCE OF 1.35000% 20-28.05.30 8 800 000.00 8 526 496.00
0.37
USD QUEBEC, PROVINCE OF 2.75000% 17-12.04.27 2 900 000.00 3 101 229.12
0.13
USD QUEBEC, PROVINCE OF 1.90000% 21-21.04.31 1 000 000.00 1 008 742.92
0.04
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 2.62500% 16-15.05.26 9 600 000.00 10 126 208.25
0.44
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 3.62500% 18-17.09.28 11 700 000.00 13 063 731.76
0.57
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.00000% 20-28.09.27 5 500 000.00 5 209 710.00
0.23
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.37500% 20-28.09.30 3 650 000.00 3 366 760.00
0.15
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 1.75000% 21-23.04.28 3 500 000.00 3 431 295.00
0.15
USD TSMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000% 21-23.04.31 7 000 000.00 6 908 230.00
0.30
USD VISA INC 1.10000% 20-15.02.31 5 000 000.00 4 672 874.60
0.20
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 5 800 000.00 5 917 765.69
0.26
USD VISA INC 2.05000% 20-15.04.30 4 400 000.00 4 463 249.51
0.19
USD VISA INC 2.75000% 17-15.09.27 5 000 000.00 5 333 997.80
0.23
USD WAL-MART STORES INC 1.80000% 21-22.09.31 12 500 000.00 12 318 230.25
0.54
USD WESTPAC BANKING CORP 2.70000% 16-19.08.26 6 700 000.00 7 078 164.08
0.31
USD WESTPAC BANKING CORP 3.35000% 17-08.03.27 8 800 000.00 9 526 189.20
0.41
USD WESTPAC BANKING CORP 3.40000% 18-25.01.28 2 900 000.00 3 174 090.02
0.14
USD WESTPAC BANKING CORP 2.15000% 21-03.06.31 4 000 000.00 3 987 241.20
0.17
721 689 491.15
米ドル合計 31.46
721 689 491.15
ノート、固定利付債合計 31.46
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 3.12500% 20-16.04.30 11 700 000.00 12 600 899.99
USD 0.55
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.62500% 17-12.01.27 5 300 000.00 5 655 570.85
USD 0.25
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-10.08.27 2 000 000.00 2 110 988.17
USD 0.09
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.50000% 17-02.11.27 6 000 000.00 6 372 720.00
USD 0.28
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.75000% 19-19.09.29 17 500 000.00 17 700 233.60
USD 0.77
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.87500% 20-24.01.30 14 600 000.00 14 961 563.60
USD 0.65
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.50000% 21-04.03.31 3 000 000.00 2 972 070.96
USD 0.13
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1.25000% 21-09.06.28 5 000 000.00 4 920 803.94
USD 0.21
BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.00000% 20-28.05.30 830 000.00 785 215.64
USD 0.03
BNG BANK NV-REG-S 1.00000% 20-03.06.30 5 000 000.00 4 749 987.60
USD 0.21
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCI-REG-S 1.00000% 20-21.10.30 2 900 000.00 2 725 360.84
USD 0.12
CAISSE D'AMORTIS DE LA DETTE SOCI-REG-S 1.37500% 21-20.01.31 11 000 000.00 10 654 077.06
USD 0.46
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 3.15000% 17-19.09.27 1 795 000.00 1 938 366.47
USD 0.08
HONG KONG GOVERNMENT INTER BOND-REG-S 1.37500% 21-02.02.31 5 000 000.00 4 806 586.55
USD 0.21
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-13.01.31 14 000 000.00 13 414 828.98
USD 0.59
INTERNATIONAL BK FOR RECONSTR & DEVE 1.37500% 21-20.04.28 10 000 000.00 9 953 865.80
USD 0.43
INTERNATIONAL FINANCE CORP 0.75000% 20-27.08.30 500 000.00 466 857.67
USD 0.02
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.87500% 16-27.10.26 7 300 000.00 7 517 154.70
USD 0.33
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.50000% 17-22.11.27 1 500 000.00 1 594 879.57
USD 0.07
LANDESKREDITBANK B-WUERTT FOERDER-REG-S 1.37500% 21-12.10.28 5 000 000.00 4 931 524.60
USD 0.22
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 1.75000% 20-14.01.27 8 000 000.00 8 167 984.00
USD 0.36
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK-REG-S 1.00000% 21-25.02.28 20 000 000.00 19 416 575.20
USD 0.85
MDGH - GMTN BV-REG-S 3.75000% 17-19.04.29 2 900 000.00 3 200 512.50
USD 0.14
MDGH - GMTN BV-REG-S 4.50000% 18-07.11.28 5 000 000.00 5 777 500.00
USD 0.25
MDGH - GMTN BV-REG-S 2.87500% 20-21.05.30 4 900 000.00 5 089 262.50
USD 0.22
MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 4 000 000.00 4 166 826.80
USD 0.18
MTR CORP LTD-REG-S 1.62500% 20-19.08.30 3 080 000.00 2 963 743.57
USD 0.13
PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.25000% 20-30.04.30 3 000 000.00 3 041 438.40
USD 0.13
QUEBEC, PROVINCE OF 7.50000% 99-15.09.29 3 000 000.00 4 234 050.00
USD 0.18
SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25 8 550 000.00 9 161 380.57
USD 0.40
TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 3.62500% 18-01.08.28 2 900 000.00 3 245 427.41
USD 0.14
TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 1.00000% 20-06.10.30 6 450 000.00 5 942 320.50
USD 0.26
TEMASEK FINANCIAL LTD-REG-S 1.62500% 21-02.08.31 10 000 000.00 9 612 700.00
USD 0.42
214 853 278.04
米ドル合計 9.36
214 853 278.04
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 9.36
債券、固定利付債
米ドル
ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 2.50000% 19-30.09.29 13 400 000.00 13 889 100.00
USD 0.61
ALBERTA, PROVINCE OF 1.30000% 20-22.07.30 13 300 000.00 12 677 968.72
USD 0.55
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.62500% 19-09.10.29 27 300 000.00 27 406 449.79
USD 1.20
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75000% 20-23.09.30 10 800 000.00 10 065 380.33
USD 0.44
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.25000% 20-21.09.30 1 200 000.00 1 130 304.00
USD 0.05
FANNIE MAE 6.25000% 99-15.05.29 26 300 000.00 35 120 140.27
USD 1.53
FANNIE MAE 6.62500% 00-15.11.30 10 000 000.00 14 157 941.50
USD 0.62
FANNIE MAE 7.25000% 00-15.05.30 3 000 000.00 4 342 373.52
USD 0.19
HONG KONG SUKUK 2017 LTD-REG-S 3.13200% 17-28.02.27 3 319 000.00 3 564 398.55
USD 0.16
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500% 20-16.09.27 15 000 000.00 14 308 011.60
USD 0.62
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.12500% 21-20.07.28 5 000 000.00 4 873 458.40
USD 0.21
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.87500% 20-14.05.30 10 500 000.00 9 936 944.85
USD 0.43
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 0.75000% 20-26.08.30 5 800 000.00 5 410 580.46
USD 0.24
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.12500% 21-13.09.28 50 000 000.00 48 732 771.00
USD 2.12
KOREA DEVELOPMENT BANK 1.62500% 21-19.01.31 6 000 000.00 5 818 620.00
USD 0.25
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 1.62500% 20-05.10.30 2 393 000.00 2 253 172.71
USD 0.10
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30 8 000 000.00 7 457 199.69
USD 0.33
MICROSOFT CORP 2.40000% 16-08.08.26 8 800 000.00 9 231 389.38
USD 0.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.37500% 16-14.01.26 4 960 000.00 5 366 973.95
USD 0.23
ONTARIO, PROVINCE OF 1.12500% 20-07.10.30 15 000 000.00 14 162 686.50
USD 0.62
ONTARIO, PROVINCE OF 2.30000% 19-15.06.26 5 800 000.00 6 052 806.28
USD 0.26
QATAR, STATE OF-REG-S 3.25000% 16-02.06.26 14 000 000.00 14 960 750.00
USD 0.65
270 919 421.50
米ドル合計 11.81
270 919 421.50
債券、固定利付債合計 11.81
財務省証券 ( T-note ) 、固定利付債
米ドル
AMERICA, UNITED STATES OF 6.62500% 97-15.02.27 2 400 000.00 3 064 312.51
USD 0.13
AMERICA, UNITED STATES OF 6.37500% 97-15.08.27 14 500 000.00 18 625 136.76
USD 0.81
AMERICA, UNITED STATES OF 5.25000% 98-15.11.28 27 400 000.00 34 411 617.26
USD 1.50
AMERICA, UNITED STATES OF 5.25000% 99-15.02.29 19 500 000.00 24 611 132.91
USD 1.07
AMERICA, UNITED STATES OF 6.12500% 99-15.08.29 29 200 000.00 39 258 031.10
USD 1.71
AMERICA, UNITED STATES OF 6.25000% 99-15.05.30 14 900 000.00 20 598 668.00
USD 0.90
AMERICA, UNITED STATES OF 5.37500% 01-15.02.31 8 000 000.00 10 693 437.52
USD 0.47
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.08.27 19 000 000.00 19 984 140.72
USD 0.87
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.11.27 20 500 000.00 21 570 644.48
USD 0.94
AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28 24 900 000.00 26 952 304.81
USD 1.18
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.05.28 19 000 000.00 20 738 945.36
USD 0.90
AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-15.08.28 24 900 000.00 27 231 456.96
USD 1.19
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 18-15.11.28 23 400 000.00 26 022 445.25
USD 1.13
AMERICA, UNITED STATES OF 2.62500% 19-15.02.29 17 500 000.00 18 902 050.83
USD 0.82
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 19-15.05.29 29 200 000.00 31 067 203.05
USD 1.35
AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 16-15.11.26 9 300 000.00 9 662 554.73
USD 0.42
AMERICA, UNITED STATES OF 2.25000% 17-15.02.27 15 000 000.00 15 770 507.85
USD 0.69
AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27 5 000 000.00 5 292 187.50
USD 0.23
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-15.08.29 39 500 000.00 39 953 633.01
USD 1.74
AMERICA, UNITED STATES OF 1.75000% 19-15.11.29 30 900 000.00 31 568 695.16
USD 1.38
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-31.01.27 3 000 000.00 3 041 601.57
USD 0.13
AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 20-15.02.30 45 000 000.00 45 045 702.90
USD 1.96
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-31.03.27 5 800 000.00 5 607 421.91
USD 0.25
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.04.27 12 500 000.00 11 977 050.75
USD 0.52
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 50 000 000.00 46 455 078.00
USD 2.03
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-30.06.27 7 000 000.00 6 694 023.42
USD 0.29
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-31.07.27 30 000 000.00 28 456 640.70
USD 1.24
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30 57 000 000.00 52 820 742.33
USD 2.30
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27 25 000 000.00 23 833 007.75
USD 1.04
AMERICA, UNITED STATES OF 0.37500% 20-30.09.27 20 000 000.00 18 903 125.00
USD 0.82
AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.10.27 10 000 000.00 9 509 375.00
USD 0.42
AMERICA, UNITED STATES OF 0.87500% 20-15.11.30 39 000 000.00 36 847 382.92
USD 1.61
AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-30.11.27 7 000 000.00 6 698 125.00
USD 0.29
AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 21-31.01.28 15 000 000.00 14 422 851.60
USD 0.63
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.02.31 34 000 000.00 32 794 062.49
USD 1.43
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-29.02.28 7 000 000.00 6 889 257.83
USD 0.30
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.04.28 30 000 000.00 29 688 281.40
USD 1.29
AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 21-15.05.31 40 000 000.00 40 281 250.00
USD 1.76
AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 21-30.06.28 10 000 000.00 9 876 953.11
USD 0.43
AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 21-15.08.31 20 000 000.00 19 434 375.00
USD 0.85
AMERICA, UNITED STATES OF 1.125000% 21-31.08.28 20 000 000.00 19 565 625.00
USD 0.85
914 821 039.45
米ドル合計 39.87
914 821 039.45
財務省証券 ( T-note ) 、固定利付債合計 39.87
2 122 283 230.14
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 92.50
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 2.85000% 16-18.05.26 20 500 000.00 21 738 452.15
USD 0.95
FANNIE MAE 0.87500% 20-05.08.30 40 000 000.00 37 561 876.40
USD 1.64
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-144A 1.55000% 20-09.10.30 2 900 000.00 2 769 378.23
USD 0.12
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 3.45000% 16-18.12.26 14 500 000.00 15 746 014.87
USD 0.68
NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.62500% 18-24.09.28 5 000 000.00 5 578 077.65
USD 0.24
NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.25000% 20-15.09.30 5 000 000.00 4 738 128.65
USD 0.21
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.50000% 21-14.09.28 3 000 000.00 2 935 679.26
USD 0.13
NESTLE HOLDINGS INC-REG-S 1.87500% 21-14.09.31 3 685 000.00 3 629 817.16
USD 0.16
94 697 424.37
米ドル合計 4.13
94 697 424.37
ノート、固定利付債合計 4.13
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.77850% 19-13.09.29 20 000 000.00 21 839 475.00
USD 0.95
21 839 475.00
米ドル合計 0.95
21 839 475.00
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 0.95
注記は当財務書類の一部である。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
債券、固定利付債
米ドル
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 3.25000% 18-16.11.28 24 900 000.00 27 855 544.34
USD 1.21
27 855 544.34
米ドル合計 1.21
27 855 544.34
債券、固定利付債合計 1.21
144 392 443.71
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 6.29
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II-REG-S 1.55000% 20-09.10.30 5 800 000.00 5 538 756.46
USD 0.24
5 538 756.46
米ドル合計 0.24
5 538 756.46
ノート、固定利付債合計 0.24
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
米ドル
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 3.05000% 19-17.06.29 4 100 000.00 4 390 416.24
USD 0.19
4 390 416.24
米ドル合計 0.19
4 390 416.24
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 0.19
債券、固定利付債
米ドル
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I-144A 2.95000% 20-09.04.30 3 300 000.00 3 499 868.99
USD 0.15
3 499 868.99
米ドル合計 0.15
3 499 868.99
債券、固定利付債合計 0.15
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない
13 429 041.69
譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.58
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品
ノート、固定利付債
米ドル
ONTARIO TEACHERS' FINANCE TRUST-144A 2.00000% 21-16.04.31 2 000 000.00 2 012 748.72
USD 0.09
2 012 748.72
米ドル合計 0.09
2 012 748.72
ノート、固定利付債合計 0.09
2 012 748.72
最近発行された譲渡性のある有価証券および短期金融商品合計 0.09
3 294 887 402.35
投資有価証券合計 98.68
注記は当財務書類の一部である。
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銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 337 734.76
USD -400.00 0.01
US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 -522 656.40
USD 300.00 -0.02
US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21 967 578.13
USD -325.00 0.04
782 656.49
債券関連金融先物合計 0.03
782 656.49
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 0.03
782 656.49
金融派生商品合計 0.03
先渡為替契約
購入通貨 / 購入額 / 売却通貨 / 売却額 / 満期日
16 868 600.00 22 803 983.91 318 649.54
GBP USD 1.11.2021 0.01
11 989 300.00 8 830 880.75 59 960.93
SGD USD 1.11.2021 0.00
2 577 300 000.00 23 163 807.84 -560 869.89
JPY USD 1.11.2021 -0.02
792 196 900.00 925 041 190.36 -8 271 327.96
EUR USD 1.11.2021 -0.36
249 792 000.00 269 145 441.24 4 224 736.57
CHF USD 1.11.2021 0.18
430 000.00 462 749.23 7 839.01
CHF USD 1.11.2021 0.00
275 100.00 203 034.37
SGD USD 1.11.2021 970.08 0.00
321 378.30 36 400 000.00 2 150.06
USD JPY 1.11.2021 0.00
535 600.00 729 943.69 4 230.01
GBP USD 1.11.2021 0.00
48 100.00 35 471.94
SGD USD 1.11.2021 197.32 0.00
1 605 828.80 1 384 500.00 3 616.18
USD EUR 1.11.2021 0.00
117 083.85 85 300.00
USD GBP 1.11.2021 158.88 0.00
419 700.00 454 355.02 4 960.99
CHF USD 1.11.2021 0.00
322 493.15 36 800 000.00
USD JPY 1.11.2021 -243.09 0.00
1 477 100.00 1 607 554.14 8 971.17
CHF USD 1.11.2021 0.00
16 836 949.37 14 466 800.00 95 245.07
USD EUR 1.11.2021 0.00
3 469 556.87 3 183 800.00 -14 765.98
USD CHF 1.11.2021 0.00
287 954.65 208 600.00 2 016.20
USD GBP 1.11.2021 0.00
110 291.99 148 500.00
USD SGD 1.11.2021 169.63 0.00
31 800.00 43 774.98
GBP USD 1.11.2021 -185.13 0.00
269 200.00 370 798.05 -1 792.15
GBP USD 1.11.2021 0.00
105 045.22 12 000 000.00
USD JPY 1.11.2021 -194.86 0.00
151 800.00 112 563.98
SGD USD 1.11.2021 5.54 0.00
394 000.00 429 395.13 1 795.02
CHF USD 1.11.2021 0.00
12 315 800.00 9 133 073.62 -1 169.73
SGD USD 29.11.2021 0.00
17 411 300.00 23 924 376.33 -57 424.82
GBP USD 29.11.2021 0.00
2 492 100 000.00 21 922 906.60 -63 232.59
JPY USD 29.11.2021 0.00
776 345 600.00 901 049 993.73 -2 167 841.57
EUR USD 29.11.2021 -0.09
249 329 000.00 271 675 387.31 1 373 257.30
CHF USD 29.11.2021 0.06
86 800.00 119 813.18
GBP USD 29.11.2021 -830.03 0.00
428 200.00 467 148.00 1 788.34
CHF USD 29.11.2021 0.00
-5 029 159.96
先渡為替契約合計 -0.22
16 175 755.20
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 0.71
351 889.84
その他の資産および負債 0.02
2 294 398 605.83
純資産総額 100.00
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(2)【2020年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
純資産計算書
2020 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 501,205,726.30 57,914,322
30,449,012.03 3,518,383
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 531,654,738.33 61,432,705
現金預金、要求払預金および預託金勘定 17,624,413.59* 2,036,501
その他の流動資産(マージン) 669,876.23 77,404
発行未収金 1,379,703.48 159,425
有価証券に係る未収利息 3,051,424.93 352,592
流動資産に係る未収利息 5,670.30 655
未収分配金 2,521.62 291
13,625.55 1,574
金融先物に係る未実現利益(注1)
554,401,974.03 64,061,148
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (930,592.13) (107,530)
当座借越に係る未払利息 (13.18) (2)
有価証券購入未払金(注1) (709.08) (82)
買戻未払金 (747,114.88) (86,329)
報酬引当金(注2) (46,541.61) (5,378)
年次税引当金(注3) (4,505.06) (521)
(11,665.06) (1,348)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(62,711.73) (7,246)
引当金合計
(1,741,141.00) (201,189)
負債合計
552,660,833.03 63,859,959
期末現在純資産
* 2020 年 10 月 31 日現在、取引相手方であるゴールドマン・サックスへの担保として預託される現金残高は、 900,000.00 米ドルである。
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
純資産計算書
2020 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 1,409,029,741.31 162,813,387
24,083,803.26 2,782,883
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 1,433,113,544.57 165,596,270
現金預金、要求払預金および預託金勘定 8,471,408.41 978,871
有価証券売却未収金(注1) 26,922,514.75 3,110,897
発行未収金 2,963,187.93 342,396
8,719,997.01 1,007,596
有価証券に係る未収利息
1,480,190,652.67 171,036,030
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (4,661,931.94) (538,686)
有価証券購入未払金(注1) (21,785,335.00) (2,517,295)
買戻未払金 (2,003,998.68) (231,562)
報酬引当金(注2) (74,933.76) (8,659)
年次税引当金(注3) (11,832.87) (1,367)
(154,565.06) (17,860)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(241,331.69) (27,886)
引当金合計
(28,692,597.31) (3,315,430)
負債合計
1,451,498,055.36 167,720,600
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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純資産計算書
2020 年 10 月 31 日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 3,174,883,593.02 366,857,799
120,003,809.33 13,866,440
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 3,294,887,402.35 380,724,239
現金預金、要求払預金および預託金勘定 18,154,051.15 2,097,701
有価証券売却未収金(注1) 36,383,738.15 4,204,141
発行未収金 5,113,339.44 590,846
23,166,149.03 2,676,849
有価証券に係る未収利息
3,377,704,680.12 390,293,776
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (11,120,178.25) (1,284,937)
有価証券購入未払金(注1) (21,461,858.27) (2,479,918)
買戻未払金 (5,896,162.57) (681,302)
報酬引当金(注2) (200,456.90) (23,163)
年次税引当金(注3) (27,218.69) (3,145)
(173,843.07) (20,088)
その他の手数料および報酬引当金(注2)
(401,518.66) (46,395)
引当金合計
(38,879,717.75) (4,492,551)
負債合計
3,338,824,962.37 385,801,224
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
運用計算書
自 2019 年 11 月1日 至 2020 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 25,575.42 2,955
有価証券に係る利息 10,820,881.23 1,250,353
分配金 116,749.41 13,490
スワップに係る受取利息(注1) 2,592.49 300
貸付証券に係る収益(注 14 ) 220,718.77 25,504
409,287.67 47,293
その他の収益(注4)
11,595,804.99 1,339,895
収益合計
費 用
報酬(注2) (1,029,162.72) (118,920)
年次税(注3) (50,797.42) (5,870)
貸付証券に係るコスト(注 14 ) (88,287.51) (10,202)
その他の手数料および報酬(注2) (24,235.39) (2,800)
(19,910.68) (2,301)
現金資産および当座借越に係る利息
(1,212,393.72) (140,092)
費用合計
10,383,411.27 1,199,803
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 4,723,009.47 545,744
オプションに係る実現(損)益 121,230.00 14,008
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 (10,959.47) (1,266)
金融先物に係る実現(損)益 1,803,764.85 208,425
先渡為替契約に係る実現(損)益 2,271,585.21 262,482
2,393,381.13 276,555
為替差(損)益
実現(損)益合計 11,302,011.19 1,305,947
21,685,422.46 2,505,751
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 13,558,521.72 1,566,687
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価(損)益 23,317.38 2,694
金融先物に係る未実現評価(損)益 (507,053.32) (58,590)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (1,348,571.01) (155,827)
(2,258.08) (261)
スワップに係る未実現評価(損)益
11,723,956.69 1,354,703
未実現評価(損)益の変動合計
33,409,379.15 3,860,454
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
運用計算書
自 2019 年 11 月1日 至 2020 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 59,115.88 6,831
有価証券に係る利息 52,829,414.64 6,104,439
分配金 143,766.23 16,612
貸付証券に係る収益(注 14 ) 1,561,436.47 180,424
4,856,237.13 561,138
その他の収益(注4)
59,449,970.35 6,869,444
収益合計
費 用
報酬(注2) (2,900,240.98) (335,123)
年次税(注3) (224,179.28) (25,904)
貸付証券に係るコスト(注 14 ) (624,574.59) (72,170)
その他の手数料および報酬(注2) (101,623.24) (11,743)
(4,504.45) (520)
現金資産および当座借越に係る利息
(3,855,122.54) (445,459)
費用合計
55,594,847.81 6,423,985
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 49,351,051.46 5,702,514
金融先物に係る実現(損)益 (45,722.10) (5,283)
先渡為替契約に係る実現(損)益 67,456,855.86 7,794,640
(19,613,911.83) (2,266,388)
為替差(損)益
実現(損)益合計 97,148,273.39 11,225,483
152,743,121.20 17,649,468
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 (18,696,070.72) (2,160,331)
(45,776,076.44) (5,289,426)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
(64,472,147.16) (7,449,757)
未実現評価(損)益の変動合計
88,270,974.04 10,199,711
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
運用計算書
自 2019 年 11 月1日 至 2020 年 10 月 31 日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 38,802.03 4,484
有価証券に係る利息 82,787,531.68 9,566,099
分配金 62,956.87 7,275
貸付証券に係る収益(注 14 ) 2,162,239.98 249,847
12,012,821.94 1,388,082
その他の収益(注4)
97,064,352.50 11,215,786
収益合計
費 用
報酬(注2) (4,721,737.82) (545,597)
年次税(注3) (330,458.62) (38,184)
貸付証券に係るコスト(注 14 ) (864,895.99) (99,939)
その他の手数料および報酬(注2) (150,556.19) (17,397)
(17,504.36) (2,023)
現金資産および当座借越に係る利息
(6,085,152.98) (703,139)
費用合計
90,979,199.52 10,512,647
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 94,949,915.52 10,971,463
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現(損)益 43,966.10 5,080
金融先物に係る実現(損)益 186,452.90 21,545
先渡為替契約に係る実現(損)益 160,862,015.96 18,587,606
(26,130,711.09) (3,019,404)
為替差(損)益
実現(損)益合計 229,911,639.39 26,566,290
320,890,838.91 37,078,936
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る未実現評価(損)益 66,159,673.97 7,644,750
金融先物に係る未実現評価(損)益 (152,343.75) (17,603)
(62,917,894.37) (7,270,163)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益
3,089,435.85 356,984
未実現評価(損)益の変動合計
323,980,274.76 37,435,921
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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フォーカス・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 10 月 31 日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のように要約される。
a)純資産額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰属する
サブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの投資証券クラスの投資証券数で除することにより
営業日毎に計算される。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に
営業を行っている各日)を指し、 12 月 24 日および 31 日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサ
ブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切
に評価することができない日等を含まない。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻し
の度に変動する。この百分率は、投資証券クラスに請求される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
単一の取引日におけるサブ・ファンドの投資証券クラスのすべてに影響する購入または買戻しの合計
が純資本の流入または流出をもたらす場合、それぞれのサブ・ファンドの純資産価額がこれに応じて増
加または減少することがある(いわゆるシングル・スイング・プライシング)。かかる調整は、最大で
純資産価額の1%に相当する。サブ・ファンドが負担する取引費用および税金の見積額ならびにサブ・
ファンドが投資する資産の呼値スプレッドが考慮される。該当サブ・ファンドの投資証券口数が純増す
る場合、調整は純資産価額の増加を導く。投資証券口数が純減する場合、調整は純資産価額の減少とな
る。本投資法人の取締役会は、各サブ・ファンドに関して限界値を設定することができる。これは、
ファンドの純資産価額または該当サブ・ファンドの通貨の絶対量に関して一取引日における純増/純減
について設けられる。純資産価額は、当該限界値が取引日に越えられた場合にのみ、調整が行われる。
シングル・スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するシングル・スイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファ
ンドの最重要数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調整済
みの純資産価額を表す。
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b)評価原則
- 流動資産は、現金、預金、為替手形、要求払約束手形および売掛金、前払費用、現金配当金ならび
に宣言済または発生済で未受領の利息、いずれの形においても全額で評価が行なわれる。ただし、か
かる評価額が完全には支払われないまたは受領できない可能性のある場合には、その真正価額を表す
ために適切と思われる控除が考慮された上で、評価額が決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の投資対象は、その最終市場価格で評価
される。これらの証券、派生商品もしくはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該投資対象の主要市場である証券取引所における入手可能な最新の価格が適用される。
証券取引所における取引がごく僅かな証券、派生商品およびその他の資産で、証券トレーダー間に
市場と一致する値付が行われる流通市場が存在する場合、本投資法人は証券、派生商品およびその他
の投資対象をそれらの価格に基づき評価できる。証券取引所に上場されていないが、規則的に運営さ
れ、認知され、公開されている他の規制ある市場で取引されている証券、派生商品およびその他の投
資対象商品は、当該市場における入手可能な最終価格で評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場でも取引されていない、適正価格を入手す
ることができない証券およびその他の投資対象は、本投資法人が誠実に選択するその他の原則に従っ
て予想売買価格に基づき本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品( OTC 派生商品)は、独立の値付機関に基づき評価される。
派生商品に利用可能である独立の値付機関が1社のみの場合、得られた評価の妥当性は、派生商品が
由来する対象商品の市場価格に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算方法によっ
て検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業( UCITS )および/または集合投資事業( UCIs )の受益証券は、そ
の最終純資産価額で評価される。特定のその他の UCITS および/または UCIs の受益証券は、ポートフォ
リオ・マネージャーまたは投資顧問会社から独立した、信頼できるサービス・プロバイダーによって
提供される見積評価額(価値評価)に基づいて評価される。
- 証券取引所または公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連するカー
ブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドの2要素を参照する。
このプロセスには次の原則が適用される。各短期金融商品には、残余期間が最も近い金利が補間され
る。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手を反映する信用スプレッドを加えることに
よって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付に重大な変更がある場合に
は調整される。
- 注文日から決済日までの間にサブ・ファンドが得た利息収入は、関連するサブ・ファンドの資産の
評価に含まれる。そのため、評価日における投資証券1口当たりの資産価格は、予定される利息収入
を含む。
- 関連するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の投資対象は、ルクセンブルグにおける為替相場の仲値
(売買相場の仲値)または、入手不能な場合は、当該通貨の最も代表的な市場におけるレートで評価
される。
- 定期預金および信託投資資産は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社によって計算され、また別の外部サービス提供会社に
よる第二の独立した評価も利用される。かかる計算は、流入および流出の両方のすべてのキャッ
シュ・フローの正味現在価値に基づいている。特定の場合に、(ブルームバーグより入手可能なモデ
ルと市場データに基づいた)内部での算出額、および/またはブローカー・ステイトメントの評価を
利用することもできる。評価方法は、各有価証券によって異なり、適用されるUBS評価方針に従っ
て決定される。
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特別な状況に起因して、上記の規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人
は、誠実に純資産額の適切な評価を遂行するために他の一般に認められておりかつ精査が可能な評価基
準 を用いる権限を付与されている。
これらの評価基準は、取引または価格設定モデルによる市場の相場、ならびにポートフォリオの評価
時点でこれらの証券の公正価値を判断する際に信頼性があり、かつ適切であると取締役会が考えるブ
ローカーの声明を含むその他のあらゆるソースに基づき、取締役会によって慎重に決定される。
特別な状況のもとで、さらなる評価は、当該日に限り行うことができる。これらの新評価は、爾後に
発行もしくは買戻される投資証券について正式なものとなる。
c)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日の実勢先渡為替レートに基づいて評価される。
d)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
e)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
連結財務書類は、ユーロで表示される。本投資法人の 2020 年 10 月 31 日現在の連結純資産計算書および
連結運用計算書および連結純資産変動計算書の各種科目は、各サブ・ファンドの財務書類の対応する科
目を以下の為替レートでユーロに換算した金額の合計に等しい。
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以下の為替レートが、 2020 年 10 月 31 日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ = 1.067643 スイスフラン
1ユーロ = 0.900889 英ポンド
1ユーロ = 1.164850 米ドル
i)「モーゲージ担保証券」
本投資法人はその投資方針に従い、「モーゲージ担保証券」に投資することができる。「モーゲージ
担保証券」は、証券の形態に統合されたモーゲージ・プールへの参加を意味するものである。対象モー
ゲージに係る元本および利息の支払いは、モーゲージ担保証券の保有者にパススルーされ、そのうちの
元本部分により証券のコスト・ベースが減少する。元本および利息の支払いは、米国の準政府機関によ
り保証されることがある。利益または損失は、各元本に対する支払いがある都度計算される。この利益
または損失は、運用計算書の「有価証券の売却に係る実現純利益または損失」に計上されている。さら
に、対象モーゲージの期限前返済により証券の残存期間が短縮することがあり、それにより本投資法人
の予想利回りが影響を受けることがある。
「モーゲージ担保証券」について、証券の額面価格に適用されるべき要因が、評価日現在1つ以上で
ある場合、財務書類に表示される額面価格はこの要因を反映するよう調整される。その他の場合、表示
される額面価格は、1要因についての影響を反映する。
j)モーゲージ関連証券- TBA 証券
TBA ポジションは、モーゲージ・プール(ジニー・メイ、ファニー・メイまたはフレディ・マック)か
らの証券が、将来日において定められた価格で取得される場合のモーゲージ・バック証券市場に係る一
般的な取引慣行に関連する。かかる証券の正確な構成については購入時点では知ることは出来ないが、
その主な特性についてはすでに定義されている。現時点で価格も設定されているものの、額面価格につ
いてはまだ明確に設定されていない 。
TBA ポジションは、純資産計算書の「投資有価証券、未実現評価(損)益」の項目に含まれる。投資有
価証券その他の純資産明細表において、 TBA ポジションは、「モーゲージ関連証券、固定利付債」の投資
有価証券として個別に開示されている。
k)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」という項目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」という項目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外貨取引による未収金および未払金は、相殺される。
l)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、当該証券が「配当落ち」として最初に記載される日に収益として認識され
る。受取利息は、日々ベースで発生する。
m)スワップ
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本投資法人は、その分野の取引において専門性を持つ一流金融機関を相手方として、金利スワップ契
約、金利スワップションに係る先渡レート契約、およびクレジット・デフォルト・スワップを締結する
ことができる。
未実現損益の変動は、運用計算書の「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の項目に含まれ
る。
手じまいまたは満期到来により生じたスワップに係る損益は、運用計算書の「スワップに係る実現
(損)益」に計上される。
注2-報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額で計算される月次定率報酬を、名称に「 F 」が付く投資
証券クラスのために支払う。
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
名称に「ヘッジ」が
上限定率報酬 付く投資証券クラス
の上限定率報酬
名称に「 F」が付く投資証券クラス 2.000 % 2.030 %
フォーカス・シキャブ 実効定率報酬
2019 年 10 月 31 日 2020 年 10 月 31 日
-グローバル・ボンド クラス米ドル F-acc 0.20 % 0.20 %
-グローバル・ボンド クラス円ヘッジ F-acc 0.20 % 0.21 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス F-acc 0.12 % 0.12 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 0.12 % 0.13 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス F-acc 0.14 % 0.14 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 0.14 % 0.14 %
定率報酬は、当会計年度中に変更された。詳細については、上記の表を参照のこと。
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上限定率報酬は、下記のように使用される。
1.本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売に関して(該当する場合)、また保
管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、支払取引の取扱いならびに販売
目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されているその他一切の職務等)
に関して、管理会社は、本投資法人の資産から、本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬を
受領する。当該報酬は、純資産の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求され、毎
月支払われる(上限定率料率)。
当該報酬は、運用計算書において「報酬」として開示される。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人にも請求される追加費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値スプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の
売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関す
る資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買戻
しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカ
バーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われ、か
つ法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
e) 本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト
(翻訳コストを含む)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、 KIID 、年次報告書および半期報告書ならび
に居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、手数料、翻訳コストお
よび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利により生じた費用(外部顧問報酬を含む)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の利用者の権利に関するコストおよ
び手数料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じる
費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して
請求できる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただ
し、当該コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用比率( TER )の開示にお
いて考慮される。
当該手数料および報酬は、運用計算書において「その他の手数料および報酬」として開示される。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
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販売報酬は、運用手数料から本投資法人の販売会社および資産運用会社に支払われる。
保管受託銀行、管理事務代行会社および本投資法人は、投資者の利益のためこれらが行う特別手配に
係る費用の払戻しを受ける権利を有するが、かかる費用は本投資法人に対し直接請求されることもあ
る。
定率管理報酬を有していない他のファンドのプロバイダーの報酬規定との一般的な比較可能性の目的
のために、管理報酬の上限は、定率管理報酬の 80 %で設定している。
本投資法人はまた、本投資法人資産の管理事務に関連して生じる一切の取引費用(市場に沿ったブ
ローカー手数料、報酬、税金等)も負担する。
本投資法人の収益および資産に対し課せられる一切の税金、特に年次税( "taxe d'abonnement" )(申
込み税)は、これもまた本投資法人が負担する。
個々のサブ・ファンドに割当てられる費用はすべて、当該サブ・ファンドに請求される。投資証券ク
ラスに割当てられる費用は、当該投資証券クラスに請求される。費用が複数またはすべてのサブ・ファ
ンド/投資証券クラスに関連する場合には、これらの費用について当該サブ・ファンド/投資証券がそ
の純資産額に比例して負担する。
その投資方針の条項に従ってその他の投資信託( UCIs または UCITS )に投資するサブ・ファンドの場
合、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払いが生じる。
共同経営もしくは支配を通じて、または実質的な直接保有もしくは間接保有することにより、管理会
社または他の関連会社によって直接的もしくは間接的に運営されるファンドの受益証券に投資を行う場
合、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻手数料を請求されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、 KIID に記載されている。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の本投資法
人の純資産額に基づいて計算される年率 0.05 %の年次税、または幾つかの投資証券クラスに関して年率
0.01 %になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている本投資法人の資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4- その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じた収益で構成される。
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注5-収益の分配
当該サブ・ファンドの投資主総会は、取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終了後に、
各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスから分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を
支払うかを決定する。本投資法人の純資産が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
金の支払いは行われない。分配が行われる場合、支払いは会計年度が終了してから4ヶ月以内に行われ
る。
取締役会は、中間分配金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
収入調整金は、分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように計算される。
注6-ソフト・コミッション協定
2019 年 11 月1日から 2020 年 10 月 31 日までの会計年度において、フォーカス・シキャブのために締結さ
れた「ソフト・コミッション協定」はなく、「ソフト・コミッション協定」の金額はゼロである。
注7-金融先物契約およびオプション
2020 年 10 月 31 日現在、サブ・ファンドごとの金融先物契約およびオプションならびに関連する通貨
は、以下のように要約される。
a)金融先物
フォーカス・シキャブ 債券に係る金融先物 債券に係る金融先物
(購入) (売却)
-グローバル・ボンド 62,139,728.64 米ドル 26,332,541.36 米ドル
-ハイ・グレード・ボンド・
該当なし 該当なし
米ドル
-ハイ・グレード・ロング・
該当なし 該当なし
ターム・ボンド・米ドル
フォーカス・シキャブ 指数に係る金融先物 指数に係る金融先物
(購入) (売却)
-グローバル・ボンド 該当なし 該当なし
-ハイ・グレード・ボンド・
該当なし 該当なし
米ドル
-ハイ・グレード・ロング・
該当なし 該当なし
ターム・ボンド・米ドル
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、当該金融先物の時価(契約数×想定取引規模
×当該先物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
フォーカス・シキャブ 指数オプション従来型(売却)
-グローバル・ボンド 該当なし
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル 該当なし
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 該当なし
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注8-総費用比率( TER )
この比率は、スイス・ファンド資産運用協会( SFAMA )の「 TER の計算ならびに開示に関するガイドラ
イン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運
用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去 12 ヶ月の TER は、以下のとおりである。
フォーカス・シキャブ 総費用比率( TER )
-グローバル・ボンド クラス米ドル F-acc 0.21 %
-グローバル・ボンド クラス円ヘッジ F-acc 0.22 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス F-acc 0.14 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 0.14 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス F-acc 0.15 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル クラス円ヘッジ F-acc 0.16 %
運用が 12 ヶ月未満の投資証券クラスの TER は、年率換算されている。
通貨ヘッジに関連して発生した取引費用、利息費用、貸付証券費用およびその他の費用は、 TER に含ま
れていない。
定率報酬は、当会計年度中に変更される場合がある(注2を参照のこと。)。
注9-ポートフォリオ回転率( PTR )
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻合計)
参照期間中の平均純資産
参照期間中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
フォーカス・シキャブ ポートフォリオ回転率( PTR )
-グローバル・ボンド 105.73 %
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル -9.48 %
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル -1.92 %
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注 10 -取引費用
取引費用には、会計年度中に発生した売買委託手数料、印紙税、地方税およびその他海外での費用が
含まれる。取引手数料は、購入および売却証券の費用に含まれる。
2020 年 10 月 31 日に終了した会計年度に、ファンドは、投資有価証券の購入売却および類似取引に関す
る取引費用を、以下のように負担した。
フォーカス・シキャブ 取引費用
-グローバル・ボンド 16,537.15 米ドル
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル 21,315.00 米ドル
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル 12,391.00 米ドル
注 11 -その他の UCITS および/または UCIs への投資
2020 年 10 月 31 日現在、フォーカス・シキャブはその他の UCITS および/または UCIs に投資している。
UCITS および/またはその他の UCIs に課せられた管理報酬の大部分は、以下のとおりである。
投資ファンド 管理報酬
DB X-TRACKERS MSCI NORDIC INDEX UCITS ETF DR-1D-EUR-DIST 0.10%
SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 0.05%
UBS ETF-MSCI CANADA UCITS ETF-A-CAPITALISATION 0.33%
UBS ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF-A-USD-CAP 0.30%
UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 0.15%
UBS ETF-MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-CAP 0.18%
UBS ETF-MSCI JAPAN UCITS-A-ETF-CAP 0.19%
UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 0.14%
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST 0.08%
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-GBP-S-DIST 0.10%
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-EUR-S-DIST 0.10%
UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 0.03%
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF DR-1C-USD CAP 0.07%
注 12 -当報告期間中における重要な事象
2020 年3月 11 日、世界保健機関は新型コロナウイルス感染症( COVID-19 )の発生をパンデミックと宣
言した。このウイルスが世界経済に及ぼす影響については引き続き懸念があり、この不確実性の結果と
して、本報告書の資産の評価は、これらの資産の実際の売却時の価値から大幅に乖離する可能性があ
る。ここ数か月の市場の大幅な修正と金融市場のボラティリティの高まりは、資産の将来的な評価の観
点から本投資法人に大きな影響を与える可能性がある。取締役会と投資運用会社は、ウイルスの拡大を
抑制し、ポートフォリオと本投資法人自体への経済的影響を減らすための各国政府の取り組みを引き続
き注視する。
本投資法人の財務書類を作成する際に取締役会が行った継続企業の前提が不適切であるという証拠は
ない。
注 13 -適用法、業務地および公認言語
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有価証券届出書(外国投資証券)
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、本投資法人およびカストディアンとの間ですべての法的紛争
処理を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資者の賠償請求に関する
件 については、本投資法人および/またはカストディアンは、本投資法人投資証券が売買された国の裁
判管轄権に自らを服することを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが監査人によって監査さ
れた。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資主に対して投資証券が
販売される場合、管理会社および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、管理
会社および保管受託銀行によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注 14 - OTC 派生商品および貸付証券
本投資法人が OTC (店頭)取引を締結する場合、 OTC 相手先の信用度に関連するリスクに晒される可能
性がある。本投資法人が、先物契約、オプションおよびスワップ取引を締結したり、またはその他のデ
リバティブ技法を利用する時に、特定もしくは多数の契約の下で OTC 相手先が義務を果たさない(または
履行できない)というリスクを被る。取引相手方リスクは、保証金を預託することによって軽減でき
る。本投資法人が、適用契約に従って保証金を負担する場合、かかる保証金は本投資法人のために保管
受託銀行によって保護預かりにされる。 OTC 相手方、保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行ネット
ワークが関与する破産および支払不能の事態またはその他の信用事由の発生が、保証金に関連する本投
資法人の権利または承認の遅滞や制約または消滅を生じさせる可能性がある。かかる債務に充当するた
めにそれまで利用可能であった保証金を有していたにも関わらず、 OTC 取引の枠組みにおいて、本投資法
人がその債務の履行を強いられることがある。
本投資法人は、第三者にファンドの組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は、
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介を通して、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。貸付証券の収益および費用は、運用計算書に別個に計上される。担保は、貸付証券に関連して受領
される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に相当する金額の高格付証券から構成さ
れる。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、証券の貸付機関として行為する。
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OTC 派生商品 *
以下のサブ・ファンドの保有する担保が設定されていない OTC 派生商品は、代わりにマージン勘定を有
する。
サブ・ファンド
取引相手方 未実現(損)益 担保
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
0.00 米ドル
バンク・オブ・アメリカ (167,124.60) 米ドル
0.00 米ドル
バークレイズ (18.41) 米ドル
16,666.95 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク
34,951.69 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク
0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス (799,506.92) 米ドル
62,888.04 米ドル 0.00 米ドル
JP モルガン
0.00 米ドル
モルガン・スタンレー (21.51) 米ドル
0.00 米ドル
ステート・ストリート (196,268.16) 米ドル
59,387.94 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー
58,452.85 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
1,636.55 米ドル 0.00 米ドル
バンク・オブ・アメリカ
6,477.20 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ
417,457.77 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク
304,926.74 米ドル 0.00 米ドル
JP モルガン
0.00 米ドル
モルガン・スタンレー (3,373,551.17) 米ドル
0.00 米ドル
ステート・ストリート (382,836.79) 米ドル
0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー (1,643,241.56) 米ドル
7,199.32 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
1,012,571.07 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク
0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス (734.84) 米ドル
452,570.91 米ドル 0.00 米ドル
JP モルガン
0.00 米ドル
モルガン・スタンレー (8,200,049.45) 米ドル
0.00 米ドル
ステート・ストリート (615,106.31) 米ドル
0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー (3,769,429.63) 米ドル
*公認の証券取引所で取引されている派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手方に債務不履行
が生じた場合、決済機関は損失リスクを負う。
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有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券
2020 年 10 月 31 日現在の貸付有価証券からの 2020 年 10 月 31 日現在の
取引相手方エクスポージャー 担保の内訳(%)
担保
フォーカス・シキャブ 貸付有価証券の時価 (ユービーエス・スイス・ 株式 債券 現金
エイ・ジー)
-グローバル・ボンド 27.07 72.93 0.00
126,807,127.02 米ドル 136,286,799.41 米ドル
-ハイ・グレード・ボンド・
686,766,313.27 米ドル 738,106,642.59 米ドル 27.07 72.93 0.00
米ドル
-ハイ・グレード・ロング・
1,486,692,105.36 米ドル 1,597,832,184.34 米ドル 27.07 72.93 0.00
ターム・ボンド・米ドル
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
(フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド)
( 2022 年2月末日現在)
米ドル 千円
(d.およびe.を除く。)
a.資産総額 614,037,411.03 70,952,023
b.負債総額 3,212,454.26 371,199
c.純資産総額(a.-b.) 610,824,956.77 70,580,824
d.発行済投資証券総数
(クラス米ドル F - acc 投資証券)
1,566,699.754 口
(クラス円ヘッジ F - acc 投資証券) 527,535.208 口
e.1口当たり純資産価格
(クラス米ドル F - acc 投資証券)
158.88 18,359 円
(クラス円ヘッジ F - acc 投資証券) 10,732 円 -
(注)フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンドは 2008 年2月 20 日に運用を開始し、クラス米ドル F- acc 投資証券は 2008 年2月
20 日に運用が開始され、クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2017 年1月6日に運用が開始された。
(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル)
( 2022 年2月末日現在)
米ドル 千円
(d.およびe.を除く。)
a.資産総額 2,515,224,058.41 290,634,140
b.負債総額 881,120,168.90 101,813,436
c.純資産総額(a.-b.) 1,634,103,889.51 188,820,704
d.発行済投資証券総数
(クラス F - acc 投資証券)
4,237,846.964 口
(クラス円ヘッジ F - acc 投資証券) 107,721.000 口
e.1口当たり純資産価格
(クラス F - acc 投資証券)
154.64 17,869 円
(クラス円ヘッジ F - acc 投資証券) 10,104 円 -
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルは 2005 年8月 31 日に運用を開始し、クラス F- acc 投資証券は 2005
年8月 31 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始された。
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(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)
( 2022 年2月末日現在)
米ドル 千円
(d.およびe.を除く。)
a.資産総額 5,676,382,203.52 655,905,964
b.負債総額 1,927,913,640.35 222,770,421
c.純資産総額(a.-b.) 3,748,468,563.17 433,135,542
d.発行済投資証券総数
(クラス F - acc 投資証券)
7,693,973.988 口
(クラス円ヘッジ F - acc 投資証券) 259,093.000 口
e.1口当たり純資産価格
(クラス F - acc 投資証券)
198.86 22,978 円
(クラス円ヘッジ F - acc 投資証券) 10,443 円 -
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルは 2006 年 10 月 27 日に運用を開始し、クラス F-
acc 投資証券は 2006 年 10 月 27 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始され
た。
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第6【販売及び買戻しの実績】
(フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス米ドル
2012 年 10 月末日に 3,249,215.840 2,320,268.657 4,976,172.703
終了する会計年度末 (0) (0) (0)
F - acc 投資証券
クラス米ドル 1,955,317.090 1,673,584.763 5,257,905.030
2013 年 10 月末日に
終了する会計年度末
(0) (0) (0)
F - acc 投資証券
クラス米ドル
1,265,375.083 4,455,585.919 2,067,694.194
2014 年 10 月末日に
終了する会計年度末
F - acc 投資証券 (0) (0) (0)
クラス米ドル 932,440.586 813,570.038 2,186,564.742
2015 年 10 月末日に
終了する会計年度末
(0) (0) (0)
F - acc 投資証券
クラス米ドル 505,335.286 1,041,398.984 1,650,501.044
F - acc 投資証券 ( 130,290.000 ) ( 938.000 ) ( 129,352.000 )
2016 年 10 月末日に
終了する会計年度末
クラス円ヘッジ - - -
F - acc 投資証券 (-) (-) (-)
クラス米ドル 517,056.376 807,603.431 1,359,953.989
F - acc 投資証券 (184,572.000) (12,006.000) (301,918.000)
2017 年 10 月末日に
終了する会計年度末
クラス円ヘッジ 315,278.000 24,268.000 291,010.000
F - acc 投資証券 (307,375.000) (24,268.000) (283,107.000)
クラス米ドル 451,501.143 443,792.056 1,367,663.076
F - acc 投資証券 (236,716.000) (96,163.000) (442,471.000)
2018 年 10 月末日に
終了する会計年度末
クラス円ヘッジ 309,390.000 143,495.000 456,905.000
F - acc 投資証券 (317,293.000) (142,960.000) (457,440.000)
クラス米ドル
220,464.929 516,054.177 1,072,073.828
( 84,639.000 ) ( 91,089.000 ) ( 436,021.000 )
F - acc 投資証券
2019 年 10 月末日に
終了する会計年度末
クラス円ヘッジ
113,426.168 223,568.597 346,762.571
( 39,872.000 ) ( 217,186.000 ) ( 280,126.000 )
F - acc 投資証券
クラス米ドル
558,953.729 331,300.956 1,299,726.601
(175,074.844) (126,470.318) (484,625.526)
F - acc 投資証券
2020 年 10 月末日に
終了する会計年度末
クラス円ヘッジ 207,661.146 211,473.509 342,950.208
(206,811.146) (203,517.438) (283,419.708)
F - acc 投資証券
クラス米ドル
561,918.432 249,614.548 1,612,030.485
F - acc 投資証券 (276,963.474) (125,955.000) (635,634.000)
2021 年 10 月末日に
終了する会計年度末
クラス円ヘッジ
186,575.000 41,378.000 488,147.208
(186,925.000) (41,378.000) (428,966.708)
F - acc 投資証券
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下同じ。
(注2)フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンドは 2008 年2月 20 日に運用を開始し、クラス米ドル F- acc 投資証券は 2008 年2
月 20 日に運用が開始され、クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2017 年1月6日に運用が開始された。
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(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2012 年 10 月末日に
6,274,119.556 7,189,864.925 9,668,244.348
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
終了する会計年度末
2013 年 10 月末日に
2,825,294.585 9,239,029.441 3,254,509.492
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
終了する会計年度末
2014 年 10 月末日に 1,835,224.418 3,034,377.758 2,055,356.152
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
終了する会計年度末
2015 年 10 月末日に
857,359.956 1,506,454.196 1,406,261.912
クラス F - acc 投資証券
終了する会計年度末 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
2016 年 10 月末日に
5,540,540.184 2,731,969.773 4,214,832.323
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
終了する会計年度末
2017 年 10 月末日に
8,145,807.948 3,233,131.459 9,127,508.812
クラス F - acc 投資証券
終了する会計年度末 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
11,306,082.569 9,067,305.551 11,366,285.830
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
2018 年 10 月末日に
終了する会計年度末 クラス円ヘッジ
- - -
( - ) ( - ) ( - )
F - acc 投資証券
34,266,760.635 38,308,125.397 7,324,921.068
クラス F - acc 投資証券
( 230,665.101 ) (0) ( 230,665.101 )
2019 年 10 月末日に
終了する会計年度末 クラス円ヘッジ
198,979.000 6,503.000 192,476.000
F - acc 投資証券 ( 198,979.000 ) ( 6,503.000 ) ( 192,476.000 )
9,463,708.717 13,289,278.546 3,499,351.239
クラス F - acc 投資証券
(74,398.000) (161,328.101) (143,735.000)
2020 年 10 月末日に
終了する会計年度末 クラス円ヘッジ
22,967.000 118,673.000 96,770.000
(22,967.000) (118,673.000) (96,770.000)
F - acc 投資証券
1,479,787.723 1,460,204.389 3,518,934.573
クラス F - acc 投資証券
(34,544.000) (47,238.000) (131,041.000)
2021 年 10 月末日に
終了する会計年度末 クラス円ヘッジ
37,847.000 34,370.000 100,247.000
(37,847.000) (34,370.000) (100,247.000)
F - acc 投資証券
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルは 2005 年8月 31 日に運用を開始し、クラス F- acc 投資証券は 2005
年8月 31 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始された。
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(フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル)
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2012 年 10 月末日に
3,087,862.253 3,247,151.281 3,858,936.332
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
終了する会計年度末
2013 年 10 月末日に
3,050,470.159 4,135,909.320 2,773,497.171
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
終了する会計年度末
2014 年 10 月末日に 8,776,426.588 3,367,312.911 8,182,610.848
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
終了する会計年度末
2015 年 10 月末日に
6,316,960.698 5,395,824.880 9,103,746.666
クラス F - acc 投資証券
終了する会計年度末 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
2016 年 10 月末日に
6,886,383.471 9,733,277.397 6,256,852.740
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
終了する会計年度末
2017 年 10 月末日に
7,484,008.244 6,448,165.967 7,292,695.017
クラス F - acc 投資証券
終了する会計年度末 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
15,441,368.027 13,361,344.165 9,372,718.879
クラス F - acc 投資証券
( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
2018 年 10 月末日に
終了する会計年度末 クラス円ヘッジ
- - -
( - ) ( - ) ( - )
F - acc 投資証券
18,797,796.205 25,183,376.958 2,987,138.126
クラス F - acc 投資証券
( 199,505.000 ) ( 95.000 ) ( 199,410.000 )
2019 年 10 月末日に
終了する会計年度末 クラス円ヘッジ
184,142.000 7,653.000 176,489.000
F - acc 投資証券 ( 184,142.000 ) ( 7,653.000 ) ( 176,489.000 )
10,520,880.122 7,695,343.195 5,812,675.053
クラス F - acc 投資証券
(143,984.436) (75,240.436) (268,154.000)
2020 年 10 月末日に
終了する会計年度末 クラス円ヘッジ
85,349.000 52,378.000 209,460.000
(85,349.000) (52,378.000) (209,460.000)
F - acc 投資証券
2,496,364.499 3,933,852.083 4,375,187.469
クラス F - acc 投資証券
(74,594.000) (90,611.000) (252,137.000)
2021 年 10 月末日に
終了する会計年度末 クラス円ヘッジ
98,481.000 72,779.000 235,162.000
(98,481.000) (72,779.000) (235,162.000)
F - acc 投資証券
(注)フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルは 2006 年 10 月 27 日に運用を開始し、クラス F-
acc 投資証券は 2006 年 10 月 27 日に運用が開始された。クラス円ヘッジ F- acc 投資証券は 2019 年5月 24 日に運用が開始され
た。
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第四部【特別情報】
第1【投資法人制度の概要】
投資信託制度の概要
( 2021 年5月付)
定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する 2013 年7月 12 日法
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(随時改正およ
び補足済)
AIF 指令 2011 / 61 /EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資コンパー
トメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファンドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた投資方
針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)UCITS指令第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、 2013 年法第1条第 39 項に規定するオルタナ
ティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタナティ
ブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(特に、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パート Ⅰ に基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS
指令をルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「UCITS」と称す
る。
パートⅡファンド 2010 年法パート Ⅱ に基づく投資信託
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
( Registre de Commerce et des Sociétés )
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
( Recueil Electronique des Sociétés et des Associations )
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
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UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
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Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は 1959 年に初めて設定され、 2021 年3月 31 日現在で規制UC
1 2
I の数は 1,280 、その純資産総額は 9,269 億 2,000 万ユーロ(約 122 兆 3,442 億円)に達している 。
投資法人型のファンドは 1959 年から 1960 年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング( Pan-Holding )、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ( Selected
Risks Investments )およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト
( Commonwealth and European Investment Trust )があげられる。オープン・エンドの仕組みを有する投
資法人型のファンドは 1967 年から 1968 年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイテッ
ド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド( United States Trust Investment Fund )であ
る。 2021 年3月 31 日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型およびSICAR(リスク資本
に投資する投資法人)型の規制UCIの数は 2,232 、その純資産総額は、4兆 2,914 億 9,100 万ユーロ(約
3
566 兆 4,339 億円)に達している 。
2021 年2月現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆 907 億 7,500 万ユーロ(約
4
671 兆 9,314 億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、 2021 年4月 30 日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ= 131.99 円)
による。
1
この数字は、UCITS、 2010 年法パートⅡに基づくUCIおよびSIFを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト ((https://www.CSSF.lu/en/2021/04/number-of-ucis/) を参照のこと。
3
同上。
4
ALFI の ウ ェ ブ サ イ ト の 統 計 情 報
( https://www.alfi.lu/Alfi/media/Statistics/Luxembourg/ouverture_section_statistique_chiffres_du_mois.pdf )
を参照のこと。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する 1965 年6月 19 日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する 1972 年 12 月 22 日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後 1983 年5月 20 日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法 30 条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは 1998 年4月 22 日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。 1999 年1月1日以降、監督権限は、 1998 年 12 月 23 日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関であるルクセンブルク金融監督委員会(以下「CSS
F」という。)によって行使されている。CSSFは、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セク
ターで営業するその他の機関および投資信託に関する監督、ならびに証券取引所理事長に付託されてい
た、ルクセンブルク証券取引所および証券の公募ならびにルクセンブルク証券取引所への証券上場に関す
るすべての監督権限を行使している。
Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988 年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する 1983 年8月
25 日法、商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(随時改正および補足済)(以下「 1915 年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特に欧州連合の法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要において適宜
考慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこと(特にその範
囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
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1.2 UCITS/UCI
1983 年8月 25 日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する 1988 年3月 30 日法(改正済)(以下
「 1988 年3月 30 日法」という。)が制定された。 1988 年3月 30 日法は、UCITSにかかる指令 85 /
611 /EECの規定をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度につい
てのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(以下「 2002 年法」という。)により、ルクセンブルクは、指令
85 / 611 /EECを改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指令 2001 / 108 /ECを実施した。 2002 年法は、
2002 年 12 月 31 日にメモリアルに公告され、 2003 年1月1日から施行された。
経過規定に従い、 2002 年法は、ただちに 1988 年3月 30 日法に代わるものではなく、 1988 年3月 30 日法
は 2004 年2月 13 日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として 2007 年2月 13 日
まで効力を有していた。
投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(以下「 2010 年法」という。)により、ルクセンブルクは、 2009
年7月 13 日付指令 2009 / 65 /EC(以下「UCITS 指令」といい、預託機能、報酬方針および制裁に
関する 2014 年7月 23 日付指令 2014 / 91 /EU(以下「UCITS Ⅴ指令」という)により改正され
た。)を実施した。
2010 年法は、 2010 年 12 月 24 日にメモリアルに公告され、 2011 年1月1日から施行されたが、 2012 年7
月1日より 2002 年法を完全に置き換えた。
2010 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告され同日付で施行されたオルタナティブ投資ファン
ド運用者に関する 2013 年7月 12 日法(以下「 2013 年法」という。)により改正された。
2010 年法の直近の改正は、とりわけ、 2021 年2月 26 日にメモリアル 158 号に公告されたAMLに関する
2004 年 11 月 12 日措置改正法を改正する 2021 年2月 25 日法によって導入された。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法(以下「 1991 年
法」という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法は、 2007 年2月 13 日より 1991 年法を廃止し、これに取って代
わった(以下、併せて「 2007 年法」という。)。これによりその証券が一般に募集されることを予定し
ない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007 年法は、 2013 年法により改正された。改正済の 2007 年法は、 2013 年7月 15 日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。 2017 年法の直近の改正は、 2019 年4月 11 日にメモリアル 238 号に公告された
英国および北アイルランドのEU離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する 2019 年
4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
びプロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年法」という。)
は、 2013 年法と 2010 年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資
ファンド(以下「RAIF」という。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたA
IFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、RAI
Fは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全性監督も受けない。RAIFは、CSSF
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の監督に服することなく、SIF制度およびSICAR制度の法律上および税務上の特徴を併せて有す
る。
2016 年法の直近の改正は、欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド( European Venture Capital
fund 、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家ファンド( European Social Entrepreneurship
Funds 、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州長期投資ファンド( European long-term
investment fund 、 以下「ELTIF」)規則および証券化STS規則の適切な適用のための規則を策
定する 2019 年7月 16 日法によって導入された。
2.投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIは 2013 年法に定義されるAIFとしての
資格を有しているのに対し、UCITSは 2013 年法の範囲から除かれる。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)としての適
格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に
販売することができる。
2.1.3. 2010 年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または 2010 年法第 41 条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
d) 2010 年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、 2003 年1月 22 日付CSSF通達 03 / 88 ( 2002 年法に関連して示達されたものだ
が、 2010 年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
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a) 2002 年法第 41 条第1項(現 2010 年法第 41 条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の 20 %以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の 20 %以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の 25 %以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、 2002 年法のパート
Ⅰ(現在は 2010 年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010 年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement (FCP) , common fund )
2)投資法人( investment companies )、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
監督は現在CSSFによりなされている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、 2010 年法第9条、第 11 条、第 23 条、第 41 条、第 42 条、第 44 条、第 91 条
および第 174 条は、特定の要件を規定し、または、大公規則もしくはCSSF規則によって特定の追加要
件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、かかる規則は制定されていない。ただし、 2010 年法第 174 条(かつての 2002 年 12 月 20 日法第 129 条)にいう
年次税の適用条件および基準を定める 2003 年4月 14 日大公規則を除く。
2.2.1. 契約型投資信託
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、 2010 年法第 41 条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第 1134 条、第 1710 条、第 1779 条、第 1787
条および第 1984 条を含むがこれらに限られない。)および 2010 年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を受益者と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
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- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、 2010 年法第 12 条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010 年法第 11 条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。UCITSは 2010 年法第
15 章の適用を受ける管理会社によって管理され、パートⅡが適用される「その他の投資信託」は
2010 年法第 16 章の適用を受ける管理会社によって管理される。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託については、少なくとも1か月に1
度計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損
なわないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適
用される「その他の投資信託」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認める
ことができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注) 2010 年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
A)FCPに適用される投資制限に関しては、 2010 年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資
信託に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、その純資産の 10 %まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第
1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国がEU
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加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足し
なければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS指令の要件と同等であること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の 10 %超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、 2018 年1月5日付CSSFプレスリリース 18 / 02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)( ⅱ )に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第 50 条第(1)項(e)
( ⅳ )条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の 10 %を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有
するか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎
重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する 2011 年5月 30 日付通
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達 11 / 512 (改正済)を発布した。CSSF通達 11 / 512 は、特に 2010 年7月 28 日および
2011 年4月 14 日付CESR/ESMAガイドラインならびに 2010 年 12 月 22 日付CSSF規
則 10 - 4 をもってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。
CSSF通達 11 / 512 は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前の区
別およびデリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクスポー
ジャーを計算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略(金
融デリバティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価する
ものとする。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、 2010 年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EC法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEC法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも 10,000,000 ユーロを有し、指令 2013 / 34 /EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。これらの運用がデリバティ
ブ商品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、 2010 年法の規
定に従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書
に定められた投資目的から逸脱してはならない。
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(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )、( 12 )および( 13 )に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
( 10 )(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の 10 %、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の 40 %を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の 20 %
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- OTCデリバティブ取引において発生するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲
渡性のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所がEU加盟国内にある信
用機関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的
監督に服する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特に、これ
らの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発
行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、
債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %を超過
してはならない。
CSSFは、本( 10 )に定める基準を遵守した債券の発行に関する本( 10 )
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本( 10 )(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストをESM
Aに送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される 40 %の制限の計算には含まれない。
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(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の 投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の 35 %を超えては
ならない。
指令 2013 / 34 /EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の 20 %まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、 20 %まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の 100 %まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしく
は複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる
譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の 30 %をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の 35 %超を投資する予定または現に投資してい
る証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、 2010 年法第 181 条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の 30 %を超えてはならない。
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UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、 2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一UCITSまたは 2010 年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし( ⅳ )の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
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1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。( 10 )お
よび( 13 )の制限を超過した場合は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、( 10 )、( 11 )および( 13 )に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
( 17 )(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の 15 %を超
過してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
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( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、 空売りを行ってはならない。
( 20 )UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも 85 %をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、 15 %を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010 年法第 41 条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010 年法第 41 条第1項g)および第 42 条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
( 21 )UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。)内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの 10 %を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010 年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010 年法に加えて、概してUCITSの文脈において、以下の法律文もまた考慮されな
ければならない。
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- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護および投資信託に適用される投資規
則の遵守違反に起因する結果の是正に関する 1997 年1月 21 日付CSSF通達 02 / 77
( 2021 年2月 18 日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関する指令 85 / 611 /EECおよびUCITSの投資対象として
の適格資産に関する 2007 年3月付CESRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日
付EU指令 2007 / 16 /CEを、ルクセンブルクにおいて実施する、 2002 年法の一定の
定義に関する 2008 年2月8日付大公規則(以下「大公規則」という。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する 2008 年 11 月 26 日付CSSF通
達 08 / 380 により改正済である、 2008 年2月 19 日に示達されたCSSF通達 08 / 339 。
CSSF通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に
従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITS
がこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、 2008 年6月4日に示達されCSSF通達 11 / 512 (改正済)によって改正され
たCSSF通達 08 / 356
CSSF通達 08 / 356 は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- 2008 年 11 月 26 日に、CSSFは、CSSF通達 08 / 380 を発行し、UCITSによる投
資適格資産に関するCESRのガイドラインを規定し、UCITSによる投資適格資
産に関する、CSSF通達 08 / 339 を通じて委員会により公表された 2007 年3月付の参
照番号CESR/ 07 - 044 のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達 08 / 380 は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達 08 / 380 は、指令 85 / 611 /EEC第 21 条の規定を遵守する
要件は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用
はUCITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならない
ことを含意することを示している。
- 2011 年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する 2010
年5月 19 日付CESRガイドライン 10 - 049 (改正済)
- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関するUCITS指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令
2010 / 43 /EUを置き換える 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 - 04
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
るUCITS指令を施行する 2010 年7月1日付欧州委員会指令 2010 / 44 /EUを置き
換える、 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 - 05 (改正済)
- CSSF規則 10 - 4 およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要な
規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならびに
CSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関す
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る 2011 年5月 30 日付CSSF通達 11 / 512 。CSSF通達 11 / 512 は、CSSF通達
18 / 698 によって改正された。
- 2014 年9月 30 日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン 2014 / 937 (改定済)に言及するCSSF通達 14 / 592 (同通達は、CSS
F通達 13 / 559 により実施された、 2012 年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/ 2012 / 832 )を置き換えた。)。
CSSF通達 14 / 592 は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則 2015 / 2365 も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/ 10 - 049 )のレビューに関するESMAの意見に関する 2014 年 12 月2日付
のCSSF通達 14 / 598
- 投資信託に関する 2010 年法パート Ⅰ の適用対象となるUCITSの預託機関を務める
信用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)
に適用される規定に関する 2016 年 10 月 11 日付CSSF通達 16 / 644 。同CSSF通達
は、 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 697 によって改正された。
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局( EBA )
ガイドラインの施行に関する 2019 年5月 15 日付CSSF通達 19 / 719
- オープン・エンド型投資信託の流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(I
OSCO)の提言に関する 2019 年 12 月 20 日付CSSF通達 19 / 733
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する 2004 年 11 月 12 日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた 2010 年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達 17 / 650 を補完する
2020 年7月3日付CSSF通達 20 / 744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関するCS
SF通達 20 / 764
- 警戒強化措置および対策(該当する場合)が必要なリスクの高い法域およびFATF
の監視強化プロセスの対象となる法域に関するFATFの報告書に関するCSSF通
達 21 / 767
(注) 2002 年法に関連して示達された上記のCSSF通達および大公規則は、 2010 年法の下においても引き続き
適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会
社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよび全体的
リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能とし、かつOTCデリ
バティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用
しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、 2011 年5月 30 日に発出されたCSS
F通達 11 / 512 (CSSF通達 16 / 698 により改正済)に定められた要件を遵守するものと
する。同通達はリスク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理
ルールがさらに明確化され、かつCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの
内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論見書には、
遅くとも 2011 年 12 月 31 日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
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- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達 14 / 592 により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン 2014 / 937 (改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、 2010 年法
パート Ⅱ には、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、 2010 年法第 91 条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、 2010 年法パート Ⅱ に準拠するUCIに適用される投資制限は、 1991 年1月 21 日付I
ML通達 91 / 75 およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達 02 / 80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、 2010 年法第 16 章または第 15 章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010 年法第 16 章
同法第 125 -1条、第 125 -2条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。 2010 年法は、同法第 125 -1条に服する管理会社と同法第 125 -2条
に従う管理会社とを区別している。
(1) 2010 年法第 125 -1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
2010 年法第 125 -2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する
投資法人について、 2010 年法第 89 条第2項に規定する管理会社の機能を確保するこ
と。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する
投資法人もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わな
い。)のために、 2010 年法第 88 -2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなけれ
ばならない。
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(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、 2013 年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社 は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が 2010 年法第 88 -2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が 2013 年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、 2013 年法第2章に規定される手続に
従い、 30 暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。指令 2011 / 61 /E
Uに規定するAIF以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る
法律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記
(b)または(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される
業務のみを遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務
については、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCI
の管理以外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行う
ことができる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUC
Iでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
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b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本 を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000 ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければな
らない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用法上
定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポン
サーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
CSSFは、以下の場合、第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2) 2010 年法第 125 -2条に服する管理会社
2010 年法第 88 -2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、指令 2011 / 61 /EUに規定する一または複数のAIFを管理し、 2010 年
法第 125 -2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が 2013 年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
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当該管理会社は、 2013 年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第 16 章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。 2010 年法第 104 条が適用される(下記 2.2.1.2.2. の( 17 )および
( 18 )を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010 年法第 15 章
同法第 101 条ないし第 124 条は、第 15 章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第 15 章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。 1915 年法の規定は、 2010 年法が
適用除外を認めない限り、 2010 年法第 15 章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、UCITS指令に従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事しては
ならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、そのため
管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、UCIT
S指令の下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列挙さ
れる商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う
当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含む)
(b)付随的業務としての、金融セクターに関する 1993 年法の附属書ⅡのセクションBに列
挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に関する保管および管
理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、指令 2011 / 61 /EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第 15 章に基づき認可
を受けた管理会社はまた、 2013 年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFに
よる事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社
は、本項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みで
ある情報または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであ
ることを条件とする。関連する管理会社は、 2013 年法別紙Ⅰに記載される活動および 2010
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年法第 101 条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することがで
きる。運用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連す
る 注文の受領および伝達を構成する 2013 年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこ
ともできる。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自ら
に適用される範囲で、 2013 年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社に
よる上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則 575 / 2013 の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する 2013 年6月 26 日付欧州議会および
理事会指令 2013 / 36 /EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
250,000,000 ユーロを超える額について、かかる額の 0.02 %とする。当初資本金と
追加額の合計は 10,000,000 ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則 575 /
2013 の第 92 条ないし第 95 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、EU加盟国またはCSSFがEC法の規定と同等に慎重と判断する規
定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
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(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010
年法第 129 条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
( 10 )管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
( 11 )CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第 15 章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2006 / 49 /ECの施行の結果である金融セクターに関する 1993 年法に適合しない場
合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
( 12 )管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟国の監督当局と協議する。
( 13 )CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する 1993 年法第 18 条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
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(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
( 14 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
( 15 )承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
( 16 ) 1915 年法および同法第 900 条の3により定められる監督監査人の規定は、 2010 年法第 15 章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
( 17 )CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
( 18 )承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010 年法または 2010 年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、( 16 )に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、( 16 )に列挙
した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が 2010 年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
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管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する 1993 年法第 18 条が投資会社に
ついて定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、 1993 年法第 18 条にある「会社・投資会社」および「投資会
社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS指令に従い、以下を義務づけ
られる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3) 2.2.1.2.2 のA . (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する 1993 年法に基づく投資家補償スキームに
関する通達 97 / 9 /ECを施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
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(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法第 15 章において参照される管理会社は、健全で効率的なリスク管理に合致し、
またこれを促進し、かつ、管理会社が運営するUCITSのリスク・プロファイル、ファ
ンドの規則または設立文書に合致しないリスクをとることを奨励せず、またUCITSの
最善の利益のために行動する管理会社の義務の遵守を妨げない、報酬に関する方針および
慣行を定め、適用するものとする。
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
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(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその 50 %は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
いる全ポートフォリオの 50 %に満たない場合は、かかる最低限 50 %の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
ITSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその 40 %
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも 60 %は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
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ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、 2010 年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じ
ては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリ
スク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部統制
担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報酬総
額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払
うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、および
UCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。UCITS指令
第 14 a条第(4)項で言及されるESMAガイドラインに従って設置される報酬委員会
(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮
および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責
任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営
陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める割合が労働法上
定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従業員代表者を
含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイ
ク・ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する 1993 年法第1条第1項に規定する専属代理人を任命す
る権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場合、当該管理会社
は、 2010 年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに関する 1993 年法
第 37 -8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の規則を遵守しなければならない。
本段落を適用する目的において、同法第 37 -8条における「投資会社」の文言は、「管理
会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
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(1)UCITS指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設置
しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うことが
で きる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定めてい
る。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付による
資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さな
い。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、UCITS指令第 16 条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することがで
き、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に管
理されることができる。
(2) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかかる
活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する 2018 年8月 23 日付CSSF通達 18 / 698 によ
りさらに処理される。CSSF通達 18 / 698 は、オルタナティブ投資ファンドに関する法制
度の変更を考慮に入れることを目的として、また、CSSF通達 18 / 698 が適用されるルク
センブルク法に基づいて設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IF
M」という。)(すなわち、 2010 年法第 15 章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会
社、 2010 年法第 16 章第 125 -1条または第 125 -2条に従うルクセンブルク法に基づく管理
会社、 2010 年法第 17 章に従うIFMのルクセンブルク籍支店、 2010 年法第 27 条に規定する
自己管理投資法人(SIAG)、 2013 年法第2章の認可を受けたオルタナティブ投資ファ
ンドのマネージャー、 2013 年法第4条第1項(b)に規定する内部的に管理されるオルタ
ナティブ投資ファンド(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の通達
に規定することを目的として、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達 12 / 546 (改正済)を置き換
えることをその目的とする。CSSF通達 18 / 698 は、IFMがルクセンブルクおよび/ま
たは海外に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18 / 698 は、認
可に係る特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統制に関
する取決めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加的な説
明を提示することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーおよび登
録事務代行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防
止に関する特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
預託機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関するUCITS指令
を改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの預託機関として
活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的としたCSSF通達
6
14 / 587 を 2014 年7月 11 日に公表した(以下「通達 14 / 587 」という。) 。CSSFは、プリンシ
プル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより規範的で詳細な
規則を制定した。通達 14 / 587 の結果、IML通達 91 / 75 の第E章はもはやUCITSには適用され
ないが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現在UCITSの預託機
関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件に合わせて業務体制を
整備しなければならなかった。
6
CSSF通達 14/587 は、以下に詳述される通りCSSF通達 16/644 によって置き換えられた。
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2014 年7月 23 日、欧州理事会は、 2016 年3月 18 日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任 を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、 2015 年 12 月 17 日に公表され、 2016 年 10 月 13 日を効力発生日と
する。
2016 年5月 10 日、ルクセンブルク議会は、 2010 年法およびAIFM法を改正する法律をルクセン
ブルクの法律として通過させた。
2016 年 10 月 11 日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達 16 / 644 を公表した。本CSSF通達 16 / 644 は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達 14 / 587 のいかなる規定も撤回し、 2010 年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月 23 日に、CSSFは、投資信託およびそのブランチ(該当する場合)に関する 2010 年
法パート Ⅰ の適用対象外の資金預託機関に適用される組織的取決めに関するCSSF通達 18 / 697 を
発布した。CSSF通達 18 / 697 は、 2010 年法パート Ⅰ に従いUCITSの預託機関として活動する
信用機関(該当する場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCSS
F通達 16 / 644 および投資信託に関する 1998 年3月 30 日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従う
規則の変更および改訂に関するIML通達 91 / 75 (CSSF通達 05 / 177 により改正済)を改定す
る。
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結する保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべての
証券および現金を保管することにつき責任を負う。
A)預託機関は、パートⅠファンドとしての適格性を有するFCPについて以下の業務を行わなけ
ればならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が
法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、 2010 年法第 17
条、第 18 条、第 18 条の2ならびに第 19 条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または 2010 年法第 18 条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
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関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(v)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パート Ⅰ ファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他のE
U加盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する 1993 年法に定
める金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが 2010 年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、 2016 年 10 月 11 日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達 16 / 644 を発出した。原則に基づいた
アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
CSSF通達 16 / 644 は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達 18 / 697 により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、 2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、 2013 年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パート Ⅱ ファンド)に関しては、FCPの資産は、 2010 年法第 88 -3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、パート Ⅱ ファンドの預託機関に適用される。 2018 年3月1日に
メモリアルにおいて公表され、 2018 年3月5日に発効した 2018 年2月 27 日付法律が採択されたこ
とにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対しても販売さ
れるパートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべてのパートⅡファンドの
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預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される( 2016 年5月に 2010 年法が改正される前と同
様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記 2.2.1.2.2 のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。 1915 年8月 10 日
法は、また公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
ただし、上記の特徴は、 2010 年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従い変動資本を有する投資法人( société d'investissement à capital variable 、以
下「SICAV」という。)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告 11 年プレ
リアル 24 の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
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の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の 証書にも適用されない。
SICAVは、 1915 年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010 年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては 30 万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に 1,250,000 ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、 60
万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
ので、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
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2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRESAに公告するため地方裁
判所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記 2.2.1.1. 記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。預託機関の責任は、預
託機関がその保管する資産の全部または一部を第三者に委託したことによって影響を受けない。預
託機関は、ルクセンブルク法に従い、会社型投資信託および株主に対し、その不当な債務の不履行
または不適切な履行の結果として被った損失につき責任を負うものとする。
預託機関の業務は以下のとおりである。
- ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法律
およびファンドの定款に従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が 2010 年法第 33 条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
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預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または 2010 年法第 34 条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、 2010 年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、( ⅱ )保管、( ⅲ )デュー・
ディリジェンス、( ⅳ )支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013 年法第2章( 2010 年法第 95 条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 2.2.1.4. 「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
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SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記 2.2.1.2.2. の( 21 )および( 22 )に定める規定は、UCITS指令に従い認可された管
理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと読
み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)UCITS指令に従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、 2018 年8月 23 日
付CSSF通達 18 / 698 に基づいて、ルクセンブルク法に準拠する投資ファンドのマネー
ジャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
ること、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915 年法
1915 年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
( 2010 年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
( société anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.00 ユーロ相当額である。
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2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項( 1915 年法第 420 の 15 条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注) 1915 年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 の 17 条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 の 19 (2)条および第 420 の 23 (2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010 年法
2010 年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびにルクセンブル
クの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記 2.3.1.1.2. に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、 2010 年法第2条および第 87 条に準拠すること。
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- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるがUCITSでないものについ
ては、その証券がルクセンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて
募 集または販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
ⅰ 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。 2010 年法第2条および第 87 条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内
にかかるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
ⅱ ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルクのUCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972 年 12 月 22 日付大公規則に規定する投資信託( fonds d'investissement )の定義は、 1991 年
1月 21 日付IML通達 91 / 75 の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記
定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他の
証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募また
は私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされてい
る。上記の定義は、 2010 年法の第5条、第 25 条、第 38 条、第 89 条、第 93 条および第 97 条の規定と
本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって創立され
た金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)によりとってかわられた。IML
は、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12 月 23 日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010 年法第 21 章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される( 2010 年法第 150 条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成しなければならない( 2010 年法の第 159 条を参照のこと)。KIIは、該
当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投
資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供さ
れた情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
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(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KIIは、当該UCITSが 2010 年法第 54 条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第 21 章は、さらに以下の要件を定めている( 2010 年法第 155 条および第 156 条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
欧州連合理事会は、 2014 年 10 月 24 日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品
(PRIIP)の重要情報文書に関するEU規則(EU規則 1286 / 2014 )を採択した。同E
U規則は、小口投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる投資
家が小口投資家向け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の特質を比較
できるようにすることを目的としている。KIIを作成する義務は、PRIIP(投資信託
を含む。)が小口投資家にも入手可能となる場合に適用される。
UCITSは、PRIIPの定義を満たす投資信託であるが、同EU規則は、UCITS
の販売者に対して施行から5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則
の条件を免除される。
2.3.1.4. 2010 年法によるその他の要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、 2013 年法第3条に規
定される一部修正に従い、 2010 年法パートⅡに服するUCIは、 2010 年法第 88 -2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。 2010 年法パートⅡに服する、同法第 88 -2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第 129 条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、 2013 年法
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第3条に規定される一部修正に従い、 2010 年法第 88 -2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 ( 2002 年法体制において発令されているが 2010 年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも 2010 年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第 153 条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない旨規定している。監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
いと確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、監査人( réviseur
d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達 02 / 81 により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
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(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 およびCSSF通達 15 / 627 により改正済)に基
づき、 2002 年法(現在の 2010 年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。さらに、 2015 年 12
月3日、CSSFは、CSSF- U1.1 報告に対する新たな月次報告に関する通達 15 / 627 を発
行した。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの 1915 年法および 2010 年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反し
た場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.4. 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく 2010 年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、 2010 年法第 67 条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、UCITS指令第 78 条に
おいて言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c) 2010 年法第 70 条に従い、 2010 年法第 69 条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が 2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、UCITS指令第 41 条に従い、 2010 年法第 40 条第1項a)、f)およびg)
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に記載された詳細が、UCITS指令およびUCITSの約款または設立証書の要件を遵守してい
ることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、 20 就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに 2010 年法第 66 条
第4項および第 73 条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第 73 条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が 2010 年法第 72 条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010 年法第 75 条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の 75 %を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側のUCITSについては、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、 1915 年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
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2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から 40 日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る( 2010 年法第 145 条第1項)。
公式リストから削除された後、裁判外の清算を担当する部門が関連書類を分析するため、以下
の情報が要求される。
- 財務報告書(清算中の各会計期間に関してファンドの清算日までの期間に関する財務諸
表、半期財務諸表および清算人報告書( 1915 年法第 100 - 14 条)、清算期間に関する最終清
算財務諸表、清算人報告書および法定監査人報告書など)
- 非財務報告書(場合に応じて、清算の進捗に関する清算人の定期報告書(清算の完了を妨
げる可能性のある問題の説明を含む。)、清算期間延長要請(清算期間が9か月の期限を
7
超えると予想される場合)、清算後の情報(預金供託金庫( Caisse de Consignation )
のエスクロー、残存する現金の監視、銀行口座閉鎖確認など)、その他の書類など)
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清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができ
る。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、“ Caisse
de Consignation” にエスクロー預託され、ルクセンブルクの法令に従いその時点で予見される期
間内において、権限を有する者は同機関より受領することができる。
7
ルクセンブルグ国の機関
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記 2.5.2.1. に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 固定登録税
出資税に関する会社に適用ある規則を改定する 2008 年 12 月 19 日法に従い、設立に際しては、ルク
センブルクの全会社に対して、 75 ユーロの固定登録税が課税される。
2.6.1.2. 年次税
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、軽減された年率 0.01 %が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするUCI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするUCI
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 174 条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する 2020 年
6月 18 日付欧州議会および理事会規則(EU) 2020 / 852 (規則(EU) 2019 / 2088 を改正する。)
(以下「規則(EU) 2020 / 852 」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
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2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU) 2020 / 852 に従い開
示 される。)は、監査業に関する 2016 年7月 23 日法第 62 条第(b)項に基づき Institut des
Réviseurs d’Entreprises が採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査という観点から、
2010 年法第 154 条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人( réviseur d’entreprises
agréé )により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人( réviseur d’
entreprises agréé )により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当する
比率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人( réviseur d’entreprises agréé )により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税( taxe d'abonnement )の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局( Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA )に提出されなけ
ればならない。 2010 年法第 177 条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU) 2020 / 852 第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2022 年1月1日までの移行期間中、 2010 年法第 174 条第3項に定められる軽減税率の恩恵を受ける
ことを希望する申告企業は、ルクセンブルグのVAT当局から入手可能な書面または電子的な書式
による修正申告書と共に、 0.05 %の税率での四半期申告書を電子的に提出しなければならない。
2010 年法第 175 条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、 2010 年法第 174 条または 2007 年法第 68 条または 2016 年法第 46 条に規定される
年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えない場合
(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(ⅰ)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
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現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の 所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主または受益者への課税関係
ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券につい
て、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセンブ
ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでない。
ルクセンブルクに居住しないFCP(UCITSまたはパート Ⅱ UCI)の受益者は、ルクセンブ
ルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただし、関連する二重
課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、FCP(UCITSまたはパート
Ⅱ UCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態の投資信託または同族管理会社
を除く。)の資本金の 10 %を超えて保有する場合はこの限りでなく、また、( ⅰ )当該会社の株式が
取得後6か月以内に処分される場合、または( ⅱ )当該受益者が 15 年を超えてルクセンブルクの居住
者であり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルクの居住者でなくなった場合はこ
の限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、 2010 年法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主またはFC
Pの受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益証券に関する分
配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課されることはな
い。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016 年9月 30 日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第 781 号(以下「通達第 781 号」という。)を公表した。
通達第 781 号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第 781 号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
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の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
しかしながら、通達第 781 号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パートナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令 2014 / 107 /EUを施行する 2015 年 12 月 18 日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められるCRSの対象となる場合がある。上記指
令は、 2014 年 10 月 29 日に署名され 2016 年1月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関
するOECDの多国間の権限ある当局間の契約に加えEU加盟国間の金融口座情報の自動的な情報交
換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、LTA、名称、住所、居住加盟国、TIN、ならびに
(ⅰ)CRS法の意味における口座保有者である各報告対象者の場合および(ⅱ)CRS法の意味に
おける受動的非金融機関事業体の場合、報告対象者である各支配対象者の生年月日および出生地に報
告することを要求されることがある。CRS法別紙Ⅰに網羅的に定められるかかる情報(以下「本情
報」という。)は、報告対象者に関する個人情報を含む。ルクセンブルグ税務当局(以下「LTA」
という。)は、当該情報を外国の税務当局に開示することができる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存する。
ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる情報を提供することに同意するものとする。
データ管理者として、ファンドは、CRS法に定められる目的のために、本情報を処理するものとす
る。
受動的非金融機関事業体の資格を有する投資家は、その報告対象者に対して(場合に応じる)、
ファンドによる本情報の処理について通知することを約束する。
また、ファンドは、個人情報の処理について責任を負い、各投資家は、LTAに提供されたデータ
にアクセスし、(必要に応じて)当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータ
は、適用されるデータ保護法に従い処理される。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された情報を
提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対象
者に対して報告されること、および、かかる情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行わ
れる旨が通知される。
ファンドは、CRS法によって課される罰金または刑罰を回避するため、課された義務を履行しよ
うとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがCR
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有価証券届出書(外国投資証券)
S法の結果として罰金または刑罰の対象となった場合、投資家が保有する証券/株式の価値は重大な
損失を被る可能性がある。
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因してファン
ドまたは管理会社に課される罰金および刑罰を負担させられることがあり、また、ファンドはその独
自の裁量によって当該投資家の証券/株式を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、 2015 年7月 24 日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、無利息金融機関以外の外国事業体(以下
「NFFE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情
報を、必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、例えば、
新しい郵送先住所または新しい居住先住所など、その地位に影響を及ぼす情報を 30 日以内にファンド
に積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドに投資家の名前、住所および納税者識別
番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報をLT
Aに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告され
る。
受動NFFEとしての適格性を有する投資主は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する投資証券/受益証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いならびに米国の源泉金利および配当を生じさせる可能性のある財産また
はその他の資産の売却収入に対して、課徴金および 30 %の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の裁量により、当該投資
家の持分を償還することができる。
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仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
3.ルクセンブルクの専門投資信託(以下「SIF」という。)
2007 年2月 13 日、ルクセンブルク議会は、 2007 年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を廃止し、洗練
された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に 2007 年2月 13 日付で、 2007 年法に準拠するSIFになった。
3.1. 範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特に EU規則 2017 / 1129 (改正済)等の各種欧州指令または規則(いわゆる
「目論見書規則」。)の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007 年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、 125,000 ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令 2013 / 36 /EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令 2014 / 65 /EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関するUCITS指令に定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資家に
まで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練さ
れた小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007 年法は、特に、契約型投資信託(以下「FCP」という。)および変動資本を有する投資法
人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SIFが設立される際の基盤となる
法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例えば、受
託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記 2.2.2 項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、 2010 年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、 2007 年法が列挙する会社の形
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態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、一般有限責任パート
ナーシップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社とし
て 設立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの 1915 年法の条項に服
する。しかし、 2007 年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007 年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007 年法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、 2007 年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、 2010 年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、 2007 年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。 2007 年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達 07 / 309 を、専門投資信託におけるリスク分散に関して発行し、そこ
で専門投資信託がリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
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アンブレラ型SIFのコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条
件に従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコン
パートメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得
し、 および/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、 2007 年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007 年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007 年法に従うSIFは、 2013 年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、 2013 年法にのみ従う。
2013 年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、 2007 年法パート Ⅱ の特定
の規定が適用される。
3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する 1993 年法の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、当該投資会
社が 2013 年法第 19 条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を有するもの
とする。
最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができないFCPおよびSICAVのうち、
主たる投資方針に従い、 2013 年法第 19 条第8項a)号に基づき保管されなければならない資産に一般
に投資しないか、または、同法第 24 条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するために発行体
もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、金融セクターに関する
1993 年法修正第 26 -1条の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての地位にあっ
て、ルクセンブルク法に準拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007 年法は、預託機関に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
下記 3.4.4 に詳述されるとおり、 2007 年法に基づき、投資運用の中核的機能に関する権限は預託機関
に付与することができない。
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3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
SIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジションおよび自己の持分
に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切なリスク管理システ
ムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
SIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与している者、またはSIFに直
接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損なわれるリスクを最小
限に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性がある場合、SIFは、
投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑える適切な措置を実施し
なければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、 2007 年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
募集書類および最新の年次報告書は、請求があれば、申込者に無償で提供される。年次報告書は、
請求があれば、投資家に無償で提供される。
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2018 年1月1日以降、SIFは、EU規則 1286 / 2014 に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書( PRIIPs KID )を作成しなければならない。ただし、パッケージ型小
口投資家向け保険ベース投資商品が指令 2014 / 65 /EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にのみ販売され
る 場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSFに提出され
なければならない。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、 0.01 %( 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについては、 0.05 %)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。 2010 年法と同様の方
法により、 2007 年法は、年次税を免除している。
年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る 2007 年法第 68 条、 2010 年法第 174 条または 2016 年法第 46 条によってすでに年次税を課され
ている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(ⅰ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する 2016 年7月 23 日法は、 2013 年法と 2010 年法の両方を
修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」とい
う。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証
券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継
続的な(直接的)健全性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性:ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が利
用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブレ
ラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサブ
ファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投資
することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
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- 適格投資家:RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資家、
プロフェッショナル投資家および最低金額( 125,000 ユーロ)以上を投資する投資家または情報に精
通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から 10 日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと:RAIFは自動的にAIFの資格を取得し、
ルクセンブルク、他のEU加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パスポート
が第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければならな
い。
- 税制:RAIFは、 0.01 %の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
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第2【外国投資証券の様式】
投資証券の券面は発行されない。
第3【その他】
(1)交付目論見書および請求目論見書の表紙に図案を採用する。
(2)交付目論見書の概要として、別紙を使用する。
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交付目論見書の概要
フォーカス・シキャブ
-グローバル・ボンド
-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で
す。
詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。
形 態 ルクセンブルグ籍オープンエンド会社型外国投資証券
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンドの投資方針は、一般投資方針の枠内
で、その資産を、主として世界中の債務証券および債権に投資することです。サ
ブ・ファンドは、その純資産の最大 40 %をCから BB +(スタンダード・アンド・プ
アーズ)の格付け、他の公認格付機関による同等の格付け、もしくはまだ公的な格
付がない新規発行銘柄または格付けが一切ない銘柄に関してはユービーエス社内の
同等格付けを有する証券に投資することができます。
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルおよびハイ・グレード・
ロング・ターム・ボンド・米ドルの投資方針は、一般的な投資方針の枠内で、その
資産の少なくとも3分の2を、スイス・フラン、ユーロ、米ドルまたは英ポンド建
の、公的発行体、準公的発行体および民間発行体(会社)が発行する、譲渡可能な
債券、ノートおよび類似の固定利付または変動利付、担保付または無担保の債務性
商品(変動利付債、転換社債および保有者に有価証券を購入する権利を付与するワ
投資方針
ラント付のワラント・リンク債)ならびに類似の有価証券に投資することです。サ
投資目的
ブ・ファンドが投資する証券は、 AAA および BBB -の格付(スタンダード・アンド・
プアーズまたはUBSの内部格付による)または同等とみなされる格付を有するも
のとします。フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドルの場合、
ポートフォリオ全体の満期までの平均残存期間は6年を超えないものとします。変
動利付投資対象の場合、個々の投資対象の満期までの残存期間およびポートフォリ
オの満期までの平均残存期間を計算する上で次回利払日を最終満期日とみなしま
す。サブ・ファンドのデュレーションも積極的に運用します。フォーカス・シキャ
ブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルの場合、ポートフォリオ全
体の満期までの平均残存期間は少なくとも4年とします。変動利付投資対象の場
合、個々の投資対象の満期までの残存期間およびポートフォリオの満期までの平均
残存期間を計算する上で次回利払日を最終満期日とみなします。サブ・ファンドの
デュレーションも積極的に運用します。
価格変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/カントリー・リスク/為替変動リ
リスク要因
スク/先物取引に関するリスク/派生商品の利用に伴うリスク 等
原則として1口以上 0.001 口単位。また金額単位の申込みも受け付けますが、かかる
お申込単位 申込みについては、日本における販売会社が定める条件によります。詳細について
は日本における販売会社にご照会下さい。
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原則として、ファンド営業日(ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、
銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、 12 月 24 日および 31 日、ル
クセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取
引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 %以上を適切に評価することが
お申込受付日
できない日等を除きます。以下同じです。)でかつ日本における販売会社および販
売取扱会社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日。ただし、営業日であってもお
申込いただけない場合がありますので、詳しくは、販売会社および販売取扱会社に
お問合せ下さい。
購入の申込みがファンド営業日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時(以下「締
切時間」といいます。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE
( Northern Trust Global Services SE )(以下「管理事務代行会社」といいま
お申込価格
す。)に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格(以下、購入
および買戻しの申込みを「申込み」といい、申込みが登録される日を「注文日」と
いいます。)
お申込手数料 お申込手数料はございません。
申込みが注文日の遅くとも中央ヨーロッパ標準時間 15 時までに管理事務代行会社に
お買戻価格
登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格
受渡し 約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目
存続期間 無制限
フォーカス・シキャブ-グローバル・ボンド
クラス米ドル F - acc 投資証券 純資産額の上限年率 2.000 %
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券 純資産額の上限年率 2.030 %
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券 純資産額の上限年率 2.000 %
報酬 クラス円ヘッジ F - acc 投資証券 純資産額の上限年率 2.030 %
フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドル
クラス F - acc 投資証券 純資産額の上限年率 2.000 %
クラス円ヘッジ F - acc 投資証券 純資産額の上限年率 2.030 %
上記報酬は、本投資法人の運用、ポートフォリオ管理および販売ならびに保管受託
銀行のすべての職務に関して、本投資法人の資産から支払われます。
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有価証券届出書(外国投資証券)
-本投資法人は、本投資法人の資産の管理、設立、変更、清算および合併に関する
一切の追加の費用、手数料およびその他の報酬ならびに本投資法人の所得および
資産に賦課されるすべての租税、特にルクセンブルグの年次税( 0.01 %)を負担
します。
-個々のサブ・ファンドに帰属するすべての費用は、当該サブ・ファンドに請求さ
れ、投資証券のクラスに帰属する費用は当該投資証券のクラスに請求されます。
-費用が複数または全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合、そ
れぞれの純資産価額に応じて関係するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求
その他の費用、
されます。
手数料
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他の UCI または UCITS に投資する
ことができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係するター
ゲット・ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンドの資産が投資
されるターゲット・ファンドの管理報酬は、あらゆる付随的な報酬も含めて最大
で3%です。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を示すことができません。
ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において
課税関係
受領する所得に対するものと同じ取扱いとなります。
日本における
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
販売会社
投資主の皆様におかれましては、本交付目論見書をよくお読みいただき、商品の内容およびリスクを十分
ご理解のうえ、お申込くださいますようお願い申し上げます。
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監査報告書
フォーカス・シキャブの投資主各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、 フォーカス・シキャブ (以下、本監査報告書において「 SICAV 」という。)および 各サブ・ ファ
ンドの 2021 年 10 月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の 変動につ い
て真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
SICAV の財務書類は、以下により構成される。
・ 2021 年 10 月 31 日現在の SICAV の連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2021 年 10 月 31 日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券その他の純資産明細表
・ 同日に終了した年度の SICAV の連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・ 同日に終了した年度の各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・ 重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)および金融監督委員
会(以下「 CSSF 」という。)がルクセンブルグについて採用した国際監査基準(以下「 ISAs 」という。)に
準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法および CSSF がルクセンブルグについて採用した ISAs の下での我々
の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されてい
る。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、 CSSF がルクセンブルグについて
採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)に従って SICAV
から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
SICAV の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書
は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する SICAV の取締役会の責任
SICAV の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財
務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示が
ない財務書類を作成するために必要であると SICAV の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、 SICAV の取締役会は、 SICAV および各サブ・ファンドが継続企業として存続する
能力を評価し、それが適用される場合には、 SICAV の取締役会が SICAV の清算、サブ・ファンドのいずれかの
終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の
前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法および CSSF がルクセンブルグについて採用
した ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表
示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務
書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法および CSSF がルクセンブルグについて採用した ISAs に準拠した監査の一環として、監査
中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎と
して十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正
表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリ
スクはより高い。
・ SICAV の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに SICAV の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・ SICAV の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
SICAV またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能
性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対し
て注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、
当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、 SICAV またはサ
ブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、 2022 年2月 24 日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
パトリック・リース
本年次報告書のドイツ語版のみが公認企業監査人による監査を受けている。したがって、監査報告書は、ド
イツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に翻訳された
ものである。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とする。
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Audit report
To the Shareholders of
Focused SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Focused
SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 October 2021, and of the results of their operations and changes
in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as at 31
October 2021;
・ the statement of investments in securities and other net assets for each of the subfunds as at 31 October 2021;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds for the
year then ended;
・ the statement of changes in net assets for each of the subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other Information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and each
of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or close any of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or
conditions may cause the Fund or any of its subfunds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 24 February 2022
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Patrick Ries
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé“.
Consequently, the audit report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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Prüfungsvermerk
An die Aktionäre des
Focused SICAV
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Focused SICAV (der “Fonds”) und
ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für
das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31.
Oktober 2021;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Oktober 2021;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, eischiließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden .
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemä ß dem Gesetz vom
23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt “Verantwortung des
“Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung” weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem ,,International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom ,,International Ethics Standards
Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommenen, sowie den beruflichen
Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und
unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
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Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu
lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei
der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich
falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige
Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir
haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur
Aufstellung und Darstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die
Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit
des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu
machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds
beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder
keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk,
der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber
keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.
Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden,
der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
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・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir
schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die
dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschlie ß lich der
Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 24. Februar 2022
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch
Patrick Ries
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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監査報告書
フォーカス・シキャブの投資主各位
監査意見
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、 フォーカス・シキャブ (以下、本監査報告書において「 SICAV 」という。)および 各サブ・ ファ
ンドの 2020 年 10 月 31 日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績および純資産の 変動につ い
て真実かつ公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
SICAV の財務書類は、以下により構成される。
・ 2020 年 10 月 31 日現在の SICAV の連結純資産計算書および各サブ・ファンドの純資産計算書
・ 2020 年 10 月 31 日現在の各サブ・ファンドの投資有価証券その他の純資産明細表
・ 同日に終了した年度の SICAV の連結運用計算書および各サブ・ファンドの運用計算書
・ 同日に終了した年度の各サブ・ファンドの純資産変動計算書
・ 重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、監査業務に関する 2016 年7月 23 日法(以下「 2016 年7月 23 日法」という。)および金融監督委員
会(以下「 CSSF 」という。)がルクセンブルグについて採用した国際監査基準(以下「 ISAs 」という。)に
準拠して監査を行った。 2016 年7月 23 日法および CSSF がルクセンブルグについて採用した ISAs の下での我々
の責任については、「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されてい
る。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、 CSSF がルクセンブルグについて
採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「 IESBA 規程」という。)に従って SICAV
から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。
その他の情報
SICAV の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書
は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々
が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検
討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場
合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する SICAV の取締役会の責任
SICAV の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財
務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示が
ない財務書類を作成するために必要であると SICAV の取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、 SICAV の取締役会は、 SICAV および各サブ・ファンドが継続企業として存続する
能力を評価し、それが適用される場合には、 SICAV の取締役会が SICAV の清算、サブ・ファンドのいずれかの
終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続企業の
前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
335/342
EDINET提出書類
フォーカス・シキャブ(E32015)
有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、 2016 年7月 23 日法および CSSF がルクセンブルグについて採用
した ISAs に準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表
示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務
書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月 23 日法および CSSF がルクセンブルグについて採用した ISAs に準拠した監査の一環として、監査
中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎と
して十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正
表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリ
スクはより高い。
・ SICAV の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに SICAV の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の
合理性を評価する。
・ SICAV の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、
SICAV またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能
性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存
在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対し
て注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、
当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、 SICAV またはサ
ブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ルクセンブルグ、 2021 年2月 16 日
プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
代表して署名
パトリック・リース
本年次報告書のドイツ語版のみが公認企業監査人による監査を受けている。したがって、監査報告書は、ド
イツ語版の報告書に言及しており、他の言語版は、本投資法人の取締役会の責任において誠実に翻訳された
ものである。ドイツ語版と翻訳版に齟齬がある場合、ドイツ語版を正文とする。
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Audit report
To the Shareholders of
Focused SICAV
Our opinion
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Focused
SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds as at 31 October 2020, and of the results of their operations and changes
in their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the financial statements.
What we have audited
The Fund’s financial statements comprise:
・ the combined statement of net assets for the Fund and the statement of net assets for each of the subfunds as at 31
October 2020;
・ the statement of investments in securities and other net assets for each of the subfunds as at 31 October 2020;
・ the combined statement of operations for the Fund and the statement of operations for each of the subfunds for the
year then ended;
・ the statement of changes in net assets for each of the subfunds for the year then ended; and
・ the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (Law of 23 July 2016) and
with International Standards on Auditing (ISAs) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance du
Secteur Financier” (CSSF). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by
the CSSF are further described in the “Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
We are independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of
Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical
requirements that are relevant to our audit of the financial statements. We have fulfilled our other ethical responsibilities
under those ethical requirements.
Other Information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the financial statements and our audit report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified
above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or
our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and each
of its subfunds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or close any of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “Réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an audit report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the
Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these
financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:
・ identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate
to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher
than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control;
・ obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control;
・ evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund;
・ conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our audit report to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our audit report. However, future events or
conditions may cause the Fund or any of its subfunds to cease to continue as a going concern;
・ evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
Luxembourg, 16 February 2021
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Represented by
Patrick Ries
Only the German version of the present annual report has been audited by the “Réviseur d’entreprises agréé“.
Consequently, the audit report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious
translation made under the responsibility of the Board of Directors of the Fund. In case of differences between the
German version and the translation, the German version shall be the authentic text.
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Prüfungsvermerk
An die Aktionäre des
Focused SICAV
Unser Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Focused SICAV (der “Fonds”)
und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 31. Oktober 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens
für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Was wir geprüft haben
Der Abschluss des Fonds besteht aus:
・ der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Teilfonds zum 31.
Oktober 2020;
・ der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Teilfonds zum 31. Oktober 2020;
・ der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der
Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
・ den Veränderungen des Nettovermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
・ dem Anhang, eischiließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden .
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit
(Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der “Commission de Surveillance du Secteur Financier”
(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemä ß dem Gesetz vom
23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt “Verantwortung des
“Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung” weitergehend beschrieben.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem ,,International Code of Ethics for Professional
Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom ,,International Ethics Standards
Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommenen, sowie den beruflichen
Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss und
unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
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Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen
zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den
bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen
wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass
sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu
berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur
Aufstellung und Darstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die
Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit
des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu
machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der
Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds
beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder
keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.
Verantwortung des “Réviseur d’entreprises agréé” für die Abschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von
wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk,
der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber
keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.
Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Abschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
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・ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel,
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
・ beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden,
der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
・ schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame
Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten.
Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk
auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind,
das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
・ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschlie ß lich der
Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und
Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem,
die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Luxemburg, 16. Februar 2021
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch
Patrick Ries
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管している。
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