ノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)/PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル) 有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)/PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル) |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年4月28日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
(Global Funds Trust Company)
【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
(Francois John, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
(PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
(Nomura Cayman Trust
- PIMCO Income Strategy Fund (USD)
- PIMCO Income Strategy Fund (AUD))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
各受益証券の上限額は、以下のとおりです。
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
米ドル建て 毎月分配型: 1,000億米ドル(約11兆5,550億円)を上限としま
す。
米ドル建て 年1回分配型:1,000億米ドル(約11兆5,550億円)を上限としま
す。
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
豪ドル建て 毎月分配型: 1,000億豪ドル(約8兆2,950億円)を上限としま
す。
豪ドル建て 年1回分配型:1,000億豪ドル(約8兆2,950億円)を上限としま
す。
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(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」といいます。)およびオースト
ラリアドル(以下「豪ドル」といいます。)の円貨換算は、2022年2
月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値で
ある、1米ドル=115.55円および1豪ドル=82.95円によります。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入し
ている場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合があり
ます。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき
所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。
従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場
合もあります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
(Nomura Cayman Trust
- PIMCO Income Strategy Fund (USD)
- PIMCO Income Strategy Fund (AUD))
(注1)ノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)(以下「米ドルファンド」という場合
があります。)およびノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)(以下「豪ドル
ファンド」という場合があり、米ドルファンドと豪ドルファンドを個別にまたは併せて「ファンド」といいます。)は、アンブ
レラ・ファンドであるノムラ・ケイマン・トラスト(以下「トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。なお、アン
ブレラとは、一定の条件の下に一つ以上の投資信託(シリーズ・トラスト)を設定できる仕組みです。シリーズ・トラストは、
一つないし複数のクラスで構成されます。2022年4月28日現在、米ドルファンドには、「米ドル建て 毎月分配型」および「米ド
ル建て 年1回分配型」(以下併せて「米ドルクラス」といいます。)の二つのクラスがあります。豪ドルファンドには、「豪ド
ル建て 毎月分配型」および「豪ドル建て 年1回分配型」(以下併せて「豪ドルクラス」といいます。)の二つのクラスがあり
ます。
(注2)日本において、ファンドの名称について「ノムラ・ケイマン・トラスト」を省略する場合があります。
(注3)米ドルファンドおよび豪ドルファンドを併せて「野村PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド」または「野村PIMCO
インカム・ストラテジー」と称することがあります。また、「米ドル建て 毎月分配型」を「米ドル建毎月分配」または「米ドル
建 毎月」、「米ドル建て 年1回分配型」を「米ドル建年1回分配」または「米ドル建 年1」、「豪ドル建て 毎月分配型」を
「豪ドル建毎月分配」または「豪ドル建 毎月」、「豪ドル建て 年1回分配型」を「豪ドル建年1回分配」または「豪ドル建 年
1」と称する場合があります。
(2)【外国投資信託受益証券の形態等】
ファンドの受益証券(以下「ファンド証券」または「受益証券」といいます。)は、記名式無額面受益証券であり、追加
型です。
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(Global Funds Trust Company)(以下「管理会社」といいます。)の依
頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に
供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
米ドル建て 毎月分配型: 1,000億米ドル(約11兆5,550億円)を上限とします。
米ドル建て 年1回分配型:1,000億米ドル(約11兆5,550億円)を上限とします。
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
豪ドル建て 毎月分配型: 1,000 億豪ドル(約8兆2,950億円)を上限とします。
豪ドル建て 年1回分配型: 1,000 億豪ドル(約8兆2,950億円)を上限とします。
(注1)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2022年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、1米ド
ル=115.55円および1豪ドル=82.95円によります。以下別段の記載がない限りすべてこれによります。
(注2)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、米ドル建または豪ドル建のため以下の金額
表示は別段の記載がない限り米ドル貨または豪ドル貨をもって行います。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が一致しない
場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)【発行(売出)価格】
申込日(ファンド営業日)の翌国内営業日に判明する受益証券1口当たり純資産価格
発行価格は後記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(注)米ドルファンドについては、ルクセンブルグおよびニューヨークの銀行営業日であり、かつニューヨーク証券取引所の営業日であ
り、かつ、日本の証券会社の営業日である日(毎年12月24日を除きます。)、ならびに受託会社または管理会社が投資顧問会社と
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協議した上で随時決定するその他の日(以下米ドルファンドの「ファンド営業日」といいます。)に申込みの取扱いが行われま
す。
豪ドルファンドについては、ルクセンブルグ、シドニーおよびメルボルンの銀行営業日であり、かつニューヨーク証券取引所の営
業日であり、かつ、日本の証券会社の営業日である日(毎年12月24日を除きます。)、ならびに受託会社または管理会社が投資顧
問会社と協議した上で随時決定するその他の日(以下豪ドルファンドの「ファンド営業日」といいます。)に申込みの取扱いが行
われます。
(5)【申込手数料】
申込口数 申 込 手数料
10 万口未満 申 込 金額の3.30%(税込)
10 万口以上50万口未満 申 込 金額の1.65%(税込)
50 万口以上 申 込 金額の0.55%(税込)
(6)【申込単位】
100口以上1口単位
(7)【申込期間】
2022 年4月29日(金曜日)から2023年4月28日(金曜日)まで
ただし、申込みの取扱いはファンド営業日に行われます。
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
野村證券株式会社(以下「販売会社」または「日本における販売会社」という場合があります。)
東京都中央区日本橋1-13-1
ホームページ:https://www.nomura.co.jp
(注)上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行います。
(9)【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を販売会社が確認した日(通常、申込日の日本における翌営業日)(以下「約定日」といいま
す。)から起算して4国内営業日目までに申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとします。各申込日の発行
価額の総額は、販売会社によって、申込日から起算して5ファンド営業日以内の日に、保管会社が開設したファンドの口
座にそれぞれのクラスの通貨で払い込まれます。
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(10)【払込取扱場所】
前記(8)申込取扱場所に記載の販売会社
(11)【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
(12)【その他】
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 販売会社は、管理会社との間で日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する2019年10月11日付受益証券販
売・買戻契約を締結しています。
② 管理会社は、野村證券株式会社をファンドに関して代行協会員に指定しています。
(注)代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、ファンド証券1口当たり純資産価格の公表を行い、また、目論
見書、運用報告書を販売会社に送付する等の業務を行う協会員をいいます。
(ハ)申込みの方法
ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社
は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は、当該約款に基づく取引口座の設定
を申込む旨を記載した申込書を提出します。
(ニ)日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ノムラ・ケイマン・トラストは、ケイマン諸島の法律の下で2019年9月13日付基本信託証書(以下「基本信託証書」とい
います。)に基づき受託会社および管理会社により設立されました。
ノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)およびノムラ・ケイマン・トラ
スト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)は、それぞれ2019年9月13日付信託証書補遺(以下「信託
証書補遺」といい、「基本信託証書」と併せて「信託証書」と総称します。)に基づき受託会社および管理会社により設立
されました。
各ファンドにおける信託金の限度額の定めはありません。
ファンドは、投資対象ファンド(以下に定義されます。)およびマスター・ファンド(以下に定義されます。)を通じ
て、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
ファンドは、投資対象ファンド(以下に定義されます。)およびマスター・ファンド(以下に定義されます。)を通じ
て、主に世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・
イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)およびそれらの派生商品等を実質的な投資対象とします。
ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二の目的と
します。
2022年4月28日現在、米ドルファンドには、「米ドル建て 毎月分配型」および「米ドル建て 年1回分配型」の二つのク
ラスがあります。また、豪ドルファンドには、「豪ドル建て 毎月分配型」および「豪ドル建て 年1回分配型」の二つのク
ラスがあります。
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの形態をとっています。
(2)【ファンドの沿革】
1998 年2月27日 管理会社の設立
2019 年9月13日 基本信託証書および信託証書補遺の締結
2019 年11月5日 ファンド証券の日本における募集開始
2019 年11月18日 ファンドの運用開始(設定日)
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(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
ファンド運営上の役
名称 契約等の概要
割
グローバル・ファンズ・トラスト・ 管理会社 2019 年9月13日付で基本信託証書および
カンパニー 信託証書補遺を受託会社と締結。ファン
(Global Funds Trust Company) ド資産の運用、管理、ファンド証券の発
行、買戻しならびにファンドの償還につ
いて規定しています。
エムユーエフジー・ファンド・サー 受託会社 2019 年9月13日付で基本信託証書および
ビシズ(ケイマン)リミテッド 信託証書補遺を管理会社と締結。ファン
(MUFG Fund Services (Cayman) ド資産の運用、管理、ファンド証券の発
行、買戻しならびにファンドの償還につ
Limited)
いて規定しています。また、2019年9月
(注1)
13日に管理会社との間で委託契約
を締結。ファンド証券の発行および買戻
し業務の委託について規定しています。
ルクセンブルク三菱UFJインベス 管理事務代行会社 2019 年10月11日に管理会社および受託会
(注2)
ターサービス銀行S.A. 保管会社 社との間で管理事務代行契約 を締
(Mitsubishi UFJ Investor
結。ファンドの管理事務代行業務につい
Services & Banking (Luxembourg)
て規定しています。また、2019年10月11
S.A. )
日に管理会社および受託会社との間で保
(注3)
管契約 を締結。ファンドに対する
保管業務の提供について規定していま
す。
野村アセットマネジメント株式会社 投資顧問会社 2019 年10月11日に管理会社との間で投資
(注4)
顧問契約 を締結。ファンド資産の
投資および再投資に関する投資顧問業務
の提供について規定しています。
ピムコジャパンリミテッド 副投資顧問会社 2019 年10月11日に投資顧問会社との間で
(注5)
副投資顧問契約 を締結。同契約
は、副投資顧問業務の提供について規定
しています。
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野村證券株式会社 代行協会員 2019 年10月11日付で管理会社との間で代
(注6)
販売会社 行協会員契約 を締結し、2019年10
月11日付で管理会社との間で受益証券販
(注7)
売・買戻契約 を締結。代行協会員
業務およびファンド証券の販売・買戻し
の取扱業務についてそれぞれ規定してい
ます。
(注1) 委託契約とは、管理会社から委託された受託会社がファンド証券の発行および買戻し業務を提供することを約する契約です。
(注2) 管理事務代行契約とは、受託会社によって任命された管理事務代行会社が計算および評価ならびにその他の管理事務代行業務を
ファンドに提供することを約する契約です。
(注3) 保管契約とは、受託会社によって任命された保管会社が、ファンドに対し保管業務を提供することを約する契約です。
(注4) 投資顧問契約とは、管理会社によって任命された投資顧問会社が、ファンド資産の投資および再投資に関する投資顧問業務を提供
することを約する契約です。
(注5) 副投資顧問契約とは、副投資顧問会社が、投資顧問会社に対し、ファンド資産の投資および再投資に関する投資顧問業務につき再
委任を受けて、かかる再委任に基づき副投資顧問業務を提供することを約する契約です。
(注6) 代行協会員契約とは、管理会社によって任命された代行協会員が、ファンド証券に関する目論見書、運用報告書の送付および受益
証券1口当たり純資産価格の公表等を行うことを約する契約です。
(注7) 受益証券販売・買戻契約とは、管理会社によって任命された販売会社が、日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた
ファンド証券を日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約です。
③ 管理会社の概況
(ⅰ)設立準拠法
管理会社は、ケイマン諸島において設立された有限責任会社です。
(ⅱ)事業の目的
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲において、いかなる制約も受けません。
(ⅲ)資本金の額
2022年2月末日現在の資本金の額は50万ユーロ(約6,467万円)です。
(注)ユーロの円貨換算は、2022年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=129.34円)によります。
以下同じです。
定款およびケイマン諸島会社法(改正済)に定める以外に、管理会社が発行する株式数の上限に関する制限はありませ
ん。
(ⅳ)会社の沿革
1998年2月27日設立
(ⅴ)大株主の状況
(2022年2月末日現在)
名称 所在地 所有株式数 比率
ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ
ノムラ・バンク・ルクセン
ガスペリッシュ通り33番 A棟
ブルクS.A.
(Bâtiment A 33, rue de Gasperich L-
50,000 株 100 %
(Nomura Bank
5826 Hesperange, Grand Duchy of
(Luxembourg) S.A.)
Luxembourg)
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(4)【ファンドに係る法制度の概要】
① 準拠法の名称
ファンドには、ケイマン諸島の信託法(改正済)(以下「信託法」といいます。)が適用されるほか、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)の規制も受けます。
② 準拠法の内容
(a)信託法
ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、英国における信託法および信託に関する判例法のほ
とんどの部分を採用しています。さらに、ケイマン諸島の信託法は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としていま
す。投資者は、受託会社に対して資金を払い込み、投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託会社は、一般
的に保管者としてこれを保持します。各受益者は、信託資産の持分比率に応じた権利を有します。
受託会社は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務を負います。その職務、義務および責任の詳細
は、信託証書に記載されます。
大部分のユニット・トラストは、また、免除信託として登録申請されます。その場合、ケイマン諸島の居住者またはケ
イマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除きます。)受益者としない旨宣言した受託会社の法定の宣誓書
および信託証書が登録料と共に信託登記官に届出されます。
免除信託の受託会社は、受託会社、受益者、および信託財産が50年間課税に服さない旨の保証を取得することができま
す。
信託は、150年まで存続することができ、一定の場合には、無期限に存続できます。
免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければなりません。
(b)ミューチュアル・ファンド法
後記「(6)監督官庁の概要」を参照のこと。
(5)【開示制度の概要】
① ケイマン諸島における開示
(a)ケイマン諸島金融庁への開示
トラストは英文目論見書を発行しなければなりません。英文目論見書は、受益証券についてすべての重要な内容を記載
し、投資しようとする者がトラストに投資するか否かについて十分な情報に基づく決定をなしうるために必要なその他の
情報を記載しなければなりません。英文目論見書は、トラストについての詳細を記載した申請書とともにケイマン諸島金
融庁(以下「CIMA」といいます。)に提出しなければなりません。
トラストは、CIMAが承認した監査人を選任し、会計年度終了後6か月以内に監査済会計書類を提出しなければなり
ません。監査人は、監査の過程においてトラストに以下に掲げるいずれかの事由があると信ずべき理由があることを知っ
たときは、CIMAに報告する法的義務を負います。
・弁済期に義務を履行できないか、または履行できないことが見込まれること。
・投資者または債権者の利益を害する方法でその事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または
任意解散を行おうとしていること。
・会計を適切に監査しうる程度に十分な会計記録を備置せずに事業を遂行している、または遂行することを意図してい
ること。
・詐欺的または犯罪的な方法で事業を遂行している、または遂行しようと意図していること。
・ミューチュアル・ファンド法もしくはそれに基づいて定められた規則、金融当局法(改正済)、マネー・ロンダリン
グ防止規則(改正済)または免許の条件を遵守せずに、事業を遂行している、または遂行しようと意図しているこ
と。
トラストの監査人は、プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島です。
(b)受益者に対する開示
ファンドの会計年度は毎年10月31日に終了します。ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に基づき、
監査済決算書が作成され、原則として、各会計年度の末日から120日以内に受益者に送付されます。
② 日本における開示
(a)監督官庁に対する開示
(ⅰ)金融商品取引法上の開示
管理会社は、日本における1億円以上の受益証券の募集をする場合、有価証券届出書を関東財務局長に提出しなけれ
ばなりません。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子
開示システム(EDINET)等において、これを閲覧することができます。
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受益証券の販売会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同時に交付しなければなら
ない目論見書をいいます。)を投資者に交付します。また、投資者から請求があった場合は、請求目論見書(金融商品
取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければならない目論見書をいいます。)を交付します。
管理会社は、ファンドの財務状況等を開示するために、ファンドの各会計年度終了後6か月以内に有価証券報告書
を、また、ファンドの各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項について変更が
あった場合にはその都度臨時報告書を、それぞれ、財務省関東財務局長に提出します。投資者およびその他希望する者
は、これらの書類を、EDINET等において閲覧することができます。なお、代行協会員は、日本証券業協会(以下
「JSDA」といいます。)に外国証券の選別基準に関する確認書を提出しています。
(ⅱ)投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
管理会社は、受益証券の募集の取扱い等が行われる場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律(以下
「投信法」といいます。)に従い、ファンドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければなりません。また、管理
会社は、ファンドの信託証書を変更しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長
官に届け出なければなりません。さらに、管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後、投信
法に従って、一定の事項につき交付運用報告書および運用報告書(全体版)を作成し、遅滞なく金融庁長官に提出しな
ければなりません。
(b)日本の受益者に対する開示
管理会社は、信託証書を変更しようとする場合であってその変更の内容が重大なものである場合等においては、あらか
じめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知しなければなりません。
管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、販売会社を通じて日本の受益者に通知されます。
上記のファンドの交付運用報告書は、日本の知れている受益者に交付され、運用報告書(全体版)は代行協会員のホー
ムページにおいて提供されます。
(6)【監督官庁の概要】
トラストは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)b条に基づくミューチュアル・ファンドとして規制されています。CIM
Aよりミューチュアル・ファンド・アドミニストレーターのライセンスを付与されている受託会社は、ミューチュアル・
ファンド法の要件に従い、トラストの主たる事業所を準備します。CIMAは、ミューチュアル・ファンド法の遵守を確保
するための監督権限および執行権限を有します。ミューチュアル・ファンド法に基づく規則により、とりわけ英文目論見書
の法定の事項および監査済決算書を毎年CIMAに対して提出しなければなりません。規制されたミューチュアル・ファン
ドであることから、CIMAはいつでもトラストおよびファンドにその決算書の監査を行い、これをCIMAが定める期限
内に提出するよう指示することができます。CIMAは、受託会社に対し、CIMAがミューチュアル・ファンド法に基づ
く義務を遂行するために合理的に必要な情報または説明を提供するよう指示することができます。かかる指示に従わない場
合、受託会社に相当額の罰金が科されることがあるほか、CIMAは裁判所にファンドの解散を請求することができます。
ただし、CIMAは一定の状況下においてトラストおよびファンドの活動を調査する権限を有しているものの、トラスト
およびファンドは、その投資活動またはそのポートフォリオの組成に関して、CIMAまたはケイマン諸島のその他の政府
当局による監督に服することはありません。CIMAまたはケイマン諸島のその他の政府当局は、英文目論見書または英文
目論見書補遺の条項または利点についての判断または承認をしていません。ケイマン諸島には投資者に利用可能な投資補償
スキームは存在しません。
CIMAは、以下の場合には、一定の措置を講じることができます。
・規制されたミューチュアル・ファンドがその義務を履行できなくなる可能性がある場合、また投資者や債権者の利益を害
する方法で事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している、または任意解散を行おうとしている場合
・規制されたミューチュアル・ファンド(認可されたミューチュアル・ファンドの場合)がミューチュアル・ファンド法に
反して、その認可の条件を遵守することなく事業を遂行している、もしくは遂行することを意図している場合
・規制されたミューチュアル・ファンドの監督および運営が適切な方法で行われていない場合
・規制されたミューチュアル・ファンドのマネジャーの地位を有する者が、当該地位に不適切な者である場合
CIMAの権限には、受託会社の交代を要求すること、トラストの適切な業務遂行についてトラストに助言を与える者を
任命すること、または、トラストの業務監督者を任命すること等が含まれます。CIMAは、その他の権限(その他の措置
の承認を裁判所に申請する権限を含みます。)も行使することができます。
2【投資方針】
(1)【投資方針】
投資目的および投資方針
ファンドは、投資対象ファンド(以下に定義されます。)およびマスター・ファンド(以下に定義されます。)を通じ
て、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
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ファンドは、投資対象ファンドおよびマスター・ファンドを通じて、主に世界各国(新興国を含みます。)の債券等(国
債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)お
よびそれらの派生商品等を実質的な投資対象とします。
ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二の目的と
します。
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)は、主にピムコ バミューダ インカム ファンドAのNN(US
D)クラスに、また、PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)は、主にピムコ バミューダ インカム ファ
ンドDのNN(AUD)クラス(以下、ピムコ バミューダ インカム ファンドAおよびピムコ バミューダ インカム ファ
ンドDを個別にまたは併せて「投資対象ファンド」、また、ピムコ バミューダ インカム ファンドAのNN(USD)クラ
スおよびピムコ バミューダ インカムファンドDのNN(AUD)クラスを個別にまたは併せて「投資対象ファンド受益証
券」といいます。)に、それぞれ投資することにより、その目的の達成を目指します。投資対象ファンドは、マルチ・シ
リーズ・トラストとしてバーミューダ法に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラストであるピムコ・バーミュー
ダ・トラストⅡ(以下「アンブレラ・トラスト」といいます。)のシリーズ・トラストです。
投資対象ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二
の目的とします。投資対象ファンドは、通常の状況下において、ほぼすべての資産をアンブレラ・トラストの別のシリー
ズ・トラストであるピムコ バミューダ インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」といいます。)の投資証券
に投資することにより、その投資目的の達成を目指します。
ファンドの資産の大部分は投資対象ファンド受益証券に投資されます。そのため、ファンドの運用成果は、投資対象ファ
ンドのポートフォリオの運用成果の影響を受けます。また、豪ドルクラスの投資成果は、後述する為替取引の影響も受けま
す。
投資対象ファンド
投資対象ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二
の目的とします。投資対象ファンドは、通常の状況下において、ほぼすべての資産をアンブレラ・トラストの別のシリー
ズ・トラストであるマスター・ファンドの投資証券に投資することにより投資目的の実現を図っており、キャッシュ管理の
目的で流動性のある有価証券、買戻契約またはその他の商品に一時的に投資する場合を除き、原則として、他の発行体の債
券またはその他の商品に直接投資することはありません。
米ドルクラスについては、投資対象ファンド受益証券の通貨エクスポージャーは管理されていないため、為替レートの変
動による損失のリスクにさらされます。
豪ドルクラスの投資対象受益証券については、通常の状況下において、当該クラスの純資産総額の可能な限り100%に相当
する額の米ドル売り、豪ドル買いのフォワード取引(為替取引)を行うことで、豪ドルエクスポージャーを取ります。
通常の環境下においては、豪ドルエクスポージャーは豪ドルクラスの純資産総額に対して90%~110%となるように調整し
ます。ポートフォリオの価値変動または当該クラスの受益証券の発行・買戻しにより、豪ドルエクスポージャーが純資産総
額に対して90%未満または110%を超える場合には、通常、概ね100%になるように調整します。
為替取引を用いることにより、豪ドルクラスは為替取引による収益を得る、または損失を被る場合があります。一般に、
為替取引による損益は、当該為替取引に関連する2つの通貨間の金利の変動の影響を受けます。米ドルより短期金利が高い
場合、為替取引によるプレミアムが期待できます。逆に、米ドルより短期金利が低い場合には、為替取引によるコストが生
じます。
マスター・ファンド
マスター・ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第
二の目的とします。マスター・ファンドの参照指数はブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックスです。マス
ター・ファンドは米ドル建てです。
マスター・ファンドは、通常の状況下において、その総資産の65%以上を、満期の異なる確定利付商品(以下に定義され
ます。なお、先渡取引またはオプション、先物契約、スワップ契約等のデリバティブにより構成される場合があります。)
で構成されるマルチセクター・ポートフォリオに投資することにより投資目的の実現を図っています。マスター・ファンド
は、原則として、複数の投資セクターに制限なく資産配分を行います。かかる投資セクターには、(ⅰ)米国および米国以
外(新興国を含みます。)に所在する発行体のハイ・イールド債券(以下「ジャンク債」といいます。)および投資適格社
債、(ⅱ)米国および米国以外(新興国を含みます。)の政府ならびにそれらの政府機関が発行する確定利付証券、(ⅲ)
モーゲージ証券およびその他の資産担保証券、ならびに(ⅳ)外貨(新興国の通貨を含みます。)が含まれる場合がありま
す。ただし、マスター・ファンドは、いずれか一つの投資セクターに対してエクスポージャーを獲得することを義務付けら
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れているわけではなく、いずれか一つの投資セクターに対するマスター・ファンドのエクスポージャーは時間の経過ととも
に変動します。
マスター・ファンドが投資することができる確定利付商品(以下「確定利付商品」といいます。)は、以下を含みます
が、これらに限られません。
・ 政府、政府機関または政府支援事業体が発行し、または保証する有価証券(以下「政府証券」といいます。)
・ 米国および米国以外の発行体の社債(企業のコマーシャル・ペーパーを含みます。)
・ モーゲージ証券およびその他の資産担保証券
・ 政府および企業が発行するインフレ指数連動の債券
・ ハイブリッドまたは「インデックス」証券を含むストラクチャード・ノート、イベント連動債およびローン・パー
ティシペーション
・ ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ
・ 銀行預金、定期預金および銀行引受手形
・ レポ契約およびリバース・レポ契約
・ 国際機関または超国家機関の債券
マスター・ファンドは、その資産の全部を、オプション、先物契約、先物契約にかかるオプション、スワップ契約(ロン
グおよびショートのクレジット・デフォルト・スワップおよびフォワード・スワップ・スプレッド・ロックスを含みます
が、これらに限られません。)およびスワップ契約にかかるオプション等のデリバティブ商品、またはモーゲージ証券もし
くは資産担保証券に投資することができます。マスター・ファンドは、一連の売買契約を締結することにより、または(バ
イ・バックまたはダラー・ロール等の)他の投資手法を用いることにより、その主として投資する有価証券に対する市場エ
クスポージャーの獲得を制限なく追求することができます。
マスター・ファンドの投資方針はすべて、後記「(5)投資制限、マスター・ファンドの投資制限」の項に記載される投
資制限(投資制限7を含みます。)に服します。
デュレーション マスター・ファンドのポートフォリオの平均デュレーションは、マスター・ファンド管理会社による予測
金利により変動し、通常の市況下においては一般的に0年から8年の範囲で変動します。
信用格付 マスター・ファンドは、その総資産の50%を上限として、ムーディーズにより投資適格未満として格付けがなさ
れたか、S&P、フィッチもしくは別の国際的に認められた格付業者によりこれと同等の格付けがなされたか、または格付
を有しない場合はこれと同等の信用度であるとマスター・ファンド管理会社が判断したハイ・イールド債券に投資すること
ができます。ただし、当該制限は、マスター・ファンドのモーゲージ証券および資産担保証券への投資には適用されないも
のとします。
非米国証券 マスター・ファンドは、米ドル以外の通貨建ての有価証券および米国以外の発行体の有価証券に制限なく投資
することができます。ただし、発展途上国(または「新興国市場」)を拠点とする発行体の証券については、マスター・
ファンドの総資産の20%を上限として投資することができます。
転換証券およびエクイティ証券 マスター・ファンドは、転換証券に投資し、かかる証券を普通株式に転換することができ
ます。また、マスター・ファンドは、その総資産の10%を上限として、優先株式に投資することができます。マスター・
ファンドは、その総資産の5%を上限として普通株式に投資することもできます。
通貨および為替取引 マスター・ファンドは、米ドル以外の通貨に対する為替エクスポージャーを合計でその総資産の10%
までに制限します。
流動性の低い投資対象 マスター・ファンドは、その総資産の15%を上限として、流動性の低い投資対象に投資することが
できます。
発行体の分散 マスター・ファンドは、銘柄または発行体に制限なく投資することができます。
モーゲージ証券およびその他の資産担保証券 マスター・ファンドは、モーゲージ証券またはその他の資産担保証券の利息
限定クラス、元本限定クラス、デリバティブまたは逆変動利付債を制限なく組み合わせて投資することができます。
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キャッシュ・フロート
受益証券の発行により得られる手取金の一部は、投資顧問会社の裁量により、銀行預金口座に預け入れられること(以下
「キャッシュ・フロート」といいます。)が意図されています。キャッシュ・フロートは、ファンドの継続的な現金需要
(ファンドの資産から支払われるべき手数料および費用の支払い、ならびに/または受益証券の買戻しを決済するために充
当する金額を含みますが、これらに限られません。)を満たすために随時用いることができます。
変更
投資ガイドラインは、21ファンド営業日前に受益者に通知することを条件に、管理会社が随時修正することができ、事前
通知期間はすべての受益者が放棄または短縮することができます。
(注)「投資ガイドライン」とは、管理会社がファンドの資産を投資する際に遵守する、本書に定める投資目的、投資方針
および投資制限をいいます。
(2)【投資対象】
ファンドは、「投資対象ファンド受益証券」を主な投資対象とします。
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(3)【運用体制】
管理会社は、野村アセットマネジメント株式会社(以下「野村アセットマネジメント」といいます。)を投資顧問会社に
任命しており、野村アセットマネジメントはその裁量によりファンド資産の運用などを行います。
野村アセットマネジメントは、日本において先駆的な投資顧問会社であり、証券投資信託の委託者の業務および有価証券
等に関する投資運用業務を行っています。
野村アセットマネジメントは、日本国内および海外の多様な投資家に投資助言、資産運用およびその他関連サービスを提
供しています。2021年12月末日時点において、野村アセットマネジメントの運用資産の総額は、国内外における株式および
債券を含め約61兆4,975億円です。
投資顧問会社と副投資顧問会社の間の副投資顧問契約に基づき、副投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドにファ
ンドの運用の指図に関する権限を委託します。
※上記の運用体制は2022年2月末日現在のものであり、随時変更されます。
(4)【分配方針】
受託会社は、投資顧問会社の指示に基づき、随時、受益者に分配金を支払うことを決定することができます。
米ドル建て 年1回分配型および豪ドル建て 年1回分配型
米ドル建て 年1回分配型および豪ドル建て 年1回分配型に関して、分配は、年次ベースで各分配基準日に宣言される予
定です。宣言された分配は、該当する分配支払日に支払われます。
米ドル建て 毎月分配型および豪ドル建て 毎月分配型
米ドル建て 毎月分配型および豪ドル建て 毎月分配型に関して、分配は、月次ベースで各分配基準日に宣言される予定で
す。宣言された分配は、該当する分配支払日に支払われます。
分配は、関連する分配基準日に受益証券がその氏名で受益者名簿に登録されている者に対して行われます。
各分配基準日に分配が行われることを表明または保証するものではありません。
受託会社は、関連する各クラスの受益証券の1口当たり純資産価格を考慮して、ファンドの投資収益ならびに実現および
未実現キャピタルゲインから分配を行うことができます。受託会社は、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考
える場合、分配可能なファンドの他の資産からも分配を行うことができます。
該当する分配が受益者に支払われるまで、関連する分配金落ち日以降の各申込日および買戻日に行われた受益証券の申込
みおよび買戻しに関して支払われる申込価格および受領される買戻価格は、未払分配金を含みません。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(注1)「分配基準日」とは、(ⅰ)米ドル建て 年1回分配型および豪ドル建て 年1回分配型に関して、毎年10月9日(た
だし、当該日がファンド営業日でない場合には、その直前のファンド営業日)および/または受託会社が投資顧問会
社と協議した上で当該受益証券クラスに関して随時決定するその他の日および(ⅱ)米ドル建て 毎月分配型および豪
ドル建て毎月分配型に関して、毎月9暦日目(ただし、当該日がファンド営業日でない場合には、その直前のファン
ド営業日)および/または受託会社が投資顧問会社と協議した上で当該受益証券クラスに関して随時決定するその他
の日をいいます。
(注2)「分配支払日」とは、関連する分配基準日(同日を含みます。)から5ファンド営業日目および/または受託会社が
投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日をいいます。
(注3)「分配金落ち日」とは、関連する分配基準日の翌ファンド営業日および/または受託会社が投資顧問会社と協議した
上で随時決定するその他の日をいいます。
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※ 分配金に対する課税については、後記「4 手数料等及び税金、(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
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(5)【投資制限】
投資制限
管理会社(またはその委託先)は、ファンドに関して、ファンドの資産総額の50%を超えて、金融商品取引法第2条第1
項に規定される「有価証券」(金融商品取引法第2条第2項各号に規定される有価証券とみなされる権利を除きます。)の
定義に該当しない資産を構成する結果となるような投資を行ってはなりません。ただし、かかる制限は、(a)ファンドの
償還が決定した場合、(b)大量の買戻請求が予想される場合、または(c)管理会社のコントロールの及ばないその他の
状況においては適用されないものとします。
・ファンドが保有する証券の空売りを行うことは禁止されます。
・ファンドの資産は、証券の引受けまたは再引受けに利用することはできません。
さらに、管理会社(およびその委託先)は、JSDAの規則の下で以下の制限に従います。
1.ファンドによる借入れは、下記の「借入方針」の項に定める借入方針に沿ったものを除いて禁止されます。
2.管理会社が運用するすべての投資信託を代理して、一発行体の発行済議決権付株式の50%超を取得することはできませ
ん。
3.流動性が低い資産に純資産総額の15%超を投資することはできません。ただし私募株式、非上場証券およびその他の流
動性に欠ける資産について、価格決定の透明性を確保するための措置を講じている場合を除きます。
4.管理会社、受託会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または受益者以外の第三者の利益のための取引等の受益者保護に
反するまたはファンドの資産の適正な運用を害するファンドに関する取引は禁止されます。
5.JSDAの規則に基づき「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクス
ポージャー」に分類される単一の発行体および/または取引相手方に対するエクスポージャーについては、特定のエク
スポージャー区分内の単一の発行体および/または取引相手方に対するエクスポージャー(以下「信用リスク」といい
ます。)は純資産総額の10%を超えないものとし、また、単一の信用リスクに対するエクスポージャーの合計は純資産
総額の20%を超えないものとします。制限を超えた場合、管理会社およびその委託先は、JSDAの規則に従って、こ
れらの制限を満たすためにエクスポージャーを調整するものとします。
管理会社およびその委託先は、受益証券の買戻しの資金調達または為替差損の補填のための一時的な防御措置として、ま
たはこれを見越して、現金および銀行預金を保有し、財務省証券、譲渡性預金およびコマーシャル・ペーパー等の高品質な
短期商品に投資する権利を留保します。
管理会社は、ファンドの勘定で、JSDAの規則に規定されるデリバティブ取引等を行いません。
管理会社は、上記の投資制限に関係する適用ある制定法または規則が修正されまたはその他新たなものとなり、管理会社
の意見において投資制限が適用ある法律および規則に違反することなく修正できる場合、受益者の同意を得ることなく、上
記の投資制限のいずれについても、追加、修正または削除(該当する方)を行う権限を有するものとします(ただし、当該
追加、修正または削除について受益者に対し21暦日以上前の通知を行うものとします。)。
管理会社(またはその委託先)は、特に、ファンドの本投資対象の価値の変化、再建もしくは合併、ファンドの資産から
の支払いまたは受益証券の買戻しの結果として、上記投資制限のいずれかに超過が生じた場合であっても、直ちに本投資対
象を売却するよう要求されません。ただし、管理会社(またはその委託先)は、違反が認識された後合理的な期間内に投資
制限を遵守するために、受益者の利益を考慮して合理的に実行可能な措置を講じます。
上記の投資目的および投資方針は、金融危機、債務不履行、政策の重大な変更、新たな規制の実施、資本連結、自然災
害、クーデターおよび/またはファンドの資産が投資されている国の政治制度の重大な変更および戦争等の特別な状況を含
む、市況の一定の状況においては維持されないことがあります。
管理会社(およびその委託先)は、(ⅰ)受益証券の購入申込みまたは買戻請求が大量になされると単独で判断する場
合、(ⅱ)ファンドが投資する市場もしくは本投資対象の急激もしくは大幅な変動を単独の裁量により予期する場合または
管理会社(またはその委託先)の合理的なコントロールを超えるその他の事由が存在する場合、(ⅲ)管理会社(またはそ
の委託先)が新たに拠出された資産の当初投資を行っている期間中である場合、および/または(ⅳ)逸脱が、(a)ファ
ンドを終了する準備を行うためもしくは(b)ファンドの資産の規模の結果として、その単独の裁量により合理的に必要で
ある場合、本書に記載する投資方針、投資制限および投資ガイドラインから一時的に逸脱することができます。当該逸脱を
認識した場合、管理会社(またはその委託先)は、受益者の利益を考慮し、合理的に実務上可能な限り速やかに当該逸脱を
是正することを目指します。
ファンドが投資目的を達成するまたは多額の損失を回避するという保証はありません。
借入方針
管理会社(またはその委託先)は、ファンドの勘定で借入れを行うことができますが、直近の純資産総額の10%を上限と
します。ただし、合併等の特別な状況または緊急事態の場合、この10%の上限を一時的に超えることができます。
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マスター・ファンドの投資制限
日本における受益証券の販売に関する方針
日本の投資信託協会の規則に基づき公募される、日本の投資信託であるファンド・オブ・ファンズに対する制限およびJ
SDAが規定する外国証券の取引に関する規則に基づく選別基準に関連して、マスター・ファンドは、以下の投資制限を採
用しました。
1.空売りの制限 空売りされる有価証券の時価総額は、マスター・ファンドの純資産総額未満とします。
2.借入制限 残存借入総額がマスター・ファンドの純資産総額の10%を超える場合、借入れは禁止されます。ただし、合
併等の特別な状況または緊急事態が発生した場合、一時的に当該10%の制限を超えることができます。
3.一会社の株式の取得制限 一会社(日本の公募投資信託たるファンド・オブ・ファンズの場合に限り、投資会社を含み
ます。)の発行済株式総数の50%を超えて取得を行うことはできません。ただし、契約型投資信託の場合、同一の運用
者により運用されているすべてのファンドにおいて、発行済株式総数の50%を超えて取得を行うことはできません。比
率制限は、投資時に適用されます。
4.流動性が低い有価証券に対する投資の制限 マスター・ファンドは、無登録株式、非上場株式または証券化に関連する
流動性が低い商品に対し、その純資産総額の15%を超えて投資を行うことはできません。マスター・ファンドが、私募
株式、非上場株式または流動性が低いその他の商品に投資する場合、これらの証券を公正価格で評価するための措置が
採用されます。
5.利害関係者との取引に関する制限 マスター・ファンド管理会社が自己またはマスター・ファンドの受益者以外の第三
者の利益を図る目的で行う取引等、マスター・ファンドの受益者の保護に反し、またはマスター・ファンドの資産の適
切な運用を害するマスター・ファンドによる取引は、禁止されます。
6.エクイティ証券への投資の禁止 マスター・ファンドは、いかなる種類のエクイティ証券にも投資することはできませ
ん(前記「(1)投資方針、投資目的および投資方針、マスター・ファンド、転換証券およびエクイティ証券」の項で
認められている場合を除きます。)。さらに、マスター・ファンドは、(前記「(1)投資方針、投資目的および投資
方針、マスター・ファンド、転換証券およびエクイティ証券」の項で認められている場合を除き、)エクイティ証券へ
の投資もしくはエクイティ投資を行う契約型投資信託、または会社型投資信託に投資することはできません。
7.信用リスクの管理 マスター・ファンド管理会社は、2011年アイルランド欧州共同体(譲渡可能証券への集団投資事
業)規則およびアイルランド中央銀行が作成したUCITS通知に記載されたリスク管理方法に従い、マスター・ファ
ンドの信用リスクを可能な限り管理するものとします。マスター・ファンドは、元々はアイルランド中央銀行が2014年
5月のUCITS申込フォームに定めたリストから選出された、以下の発行体にその純資産総額の35%超を投資する予
定です。
「OECD加盟国政府(ただし、投資適格銘柄であること。)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀
行、国際金融公社、国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州評議会、欧州鉄道金融公
社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、連邦住宅抵当金庫(ファニーメ
イ)、連邦住宅金融抵当公庫(フレディマック)、連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)、奨学金融資金庫(サリーメ
イ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用銀行、テネシー川流域開発公社、ストレート-Aファンディング・エルエル
シー」
マスター・ファンド管理会社は、当該個別の発行体の有価証券への投資に伴う信用リスクを十分に管理するものとしま
す。
3【投資リスク】
① リスク要因
受益証券は、ファンドに対する投資が完全な投資プログラムを反映するものではなく、かつファンドに対する投資のリ
スクを十分に理解し、かかるリスクを負担することができる者による投資のみに適しています。以下のリスクについての
要約に記載されたファンドおよびファンドの投資対象に関する言及は、ファンドの投資対象に関する複合的なリスクにつ
いて言及するものです。以下の勘案事項は、ファンドに対する投資に伴うすべてのリスクの完全な記載ではありません
が、ファンドに対する投資を行う前に慎重に検討されるべきです。
以下は、主なリスク要因および勘案事項ですが、すべてのリスク要因および勘案事項を完全に網羅するものではありま
せん。
受益証券1口当たり純資産価格は、有価証券の価格または為替相場の変動およびその他の要因により上下します。ま
た、有価証券の運用上または財務上の状況、有価証券の発行体および状況に対する第三者評価の変化による影響を受けま
す。したがって、投資元本は保証されているものではなく、受益証券1口当たり純資産価格の下落により投資者の投資元
本を割り込むことがあります。運用による一切の損益は投資者に帰属します。
適切かつ魅力的な投資機会の特定は難しく、高度の不確実性を伴います。ファンドの投資対象から得られるリターン
は、投資者が引き受けた事業上および財務上のリスクを適切に補填できないことがあります。
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ファンドに対する投資には、高度のリスクが伴います。ファンドの投資目的が達成されるという保証はなく、また、受
益者が自己の投資額のすべてまたは大部分を失うことはないという保証もありません。
リスク要因の概要
ファンドの受益証券1口当たり純資産価格は、ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きおよび為替相場の変
動等により上下します。また、ファンドの米ドル建て受益証券および豪ドル建て受益証券の純資産価格は外貨建てで算出
されるため、当該通貨建てでは投資元本を割り込んでいない場合でも、為替変動により、円換算ベースでは投資元本を割
り込むことによる損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、受
益証券1口当たり純資産価格の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用および為替
相場の変動による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
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市場リスク
価格変動リスク
一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、ファンドはその影響を受けます。組入公社債等の
価格の下落は受益証券1口当たり純資産価格の下落要因となります。
為替変動リスク
■米ドルクラス
受益証券1口当たり純資産価格の算定は米ドル建てにより行われますので、日本円により投資される場合には、外国為
替相場の変動によっては換金時の円貨受取金額が円貨投資額を下回る場合があります。
■豪ドルクラス
投資対象ファンドにおいて、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。為替取引を用いることにより、投資対象
ファンドのNN(AUD)クラスは為替取引による収益を得るまたは損失を被る場合があります。一般に、為替取引によ
る損益は、当該為替取引に関連する2つの通貨間の金利の変動の影響を受けます。米ドルより短期金利が高い場合、為替
取引によるプレミアムが期待できます。逆に、米ドルより短期金利が低い場合には、為替取引によるコストが生じます。
受益証券1口当たり純資産価格の算定は豪ドル建てにより行われますので、日本円により投資される場合には、外国為替
相場の変動によっては換金時の円貨受取金額が円貨投資額を下回る場合があります。
信用リスク
組入有価証券等(バンクローンを含みます。以下同じです。)の発行体や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合ま
たはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下
落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。
流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動
性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引と
なる可能性があります。
カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な政治体制の変更、資産
凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受けることにより、市場・信用・流動性の各リス
クが大きくなる可能性があります。
期限前償還リスク
マスター・ファンドは、モーゲージ証券、資産担保証券、バンクローン等の期限前償還リスクを伴う債券等へ投資する
ことができます。一般的に金利が低下した場合、モーゲージ証券、資産担保証券、バンクローン等の債券等の期限前償還
が増加することにより、事前に見込まれた収益をあげることができず、さらに利回りの低い証券等に再投資せざるを得な
い可能性があります。
低格付債券への投資リスク
マスター・ファンドは、格付けの低い公社債等も投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を行う場合に比
べ、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
為替リスク
マスター・ファンドが米ドル以外の通貨建てで投資を行う場合、米ドルに対して当該通貨の価値が下落するリスクがあ
ります。為替リスクは、新興国通貨建ての金融商品に投資する場合に特に大きくなる可能性があります。
ファンドに関連するリスク
投資目的および取引リスク
いずれの期間においても、とりわけ短期間でファンドの投資目的が達成される保証はありません。投資者は、受益証券
の価格が上昇することも下落することもあることを認識する必要があります。
現金および現金等価物に関するリスク
ファンドの勘定で保有されている現金および現金等価物は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク、金利リスクおよ
びカウンターパーティー・リスクにさらされています。かかるリスクの一または複数が現実化した場合、ファンドの勘定
で保有されている現金および現金等価物の価値は悪影響を被る可能性があります。副投資顧問会社が、ファンドの勘定に
より、ファンドの勘定で保有されている現金の引出しおよび/または現金等価物の換金を行うことができない場合、副投
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資顧問会社がファンドの投資目的および投資方針を達成する能力は悪影響を受ける可能性があり、かつ/または、ファン
ドが損失を被ることがあります。
カウンターパーティー・リスク
ファンドは、契約条件に関する紛争(正当な根拠に基づくものであるか否かにかかわりません。)または信用もしくは
流動性の問題を理由にカウンターパーティーが取引をその条件に従って決済しないリスクにさらされ、ファンドが損失を
被ることになる場合があります。満期までの期間が長く、何らかの事由が決済を妨げる可能性がある契約の場合、または
単独もしくは少数のカウンターパーティーとの間で取引が行われた場合には、このような「カウンターパーティー・リス
ク」が大きくなります。
管理会社、投資顧問会社および/または副投資顧問会社(場合に応じます。)は、特定のカウンターパーティーとの間
で取引を行うこと、またはいずれかもしくはすべての取引を単一のカウンターパーティーに集中させることを制限されて
いません。管理会社、投資顧問会社および/または副投資顧問会社(場合に応じます。)がいかなる数のカウンターパー
ティーとも取引可能であること、およびかかるカウンターパーティーの財務能力に関する有意かつ独立した評価がないこ
とにより、ファンドが損失を被る可能性が高まる場合があります。
ファンドは、取引所で取引されていないデリバティブ商品に関して、取引所決済機関の履行保証など、組織化された取
引所におけるかかる商品の取引参加者に適用されるものと同様の保護を受けられないことにより、ファンドに関して取引
を行うカウンターパーティーの信用リスクにさらされる場合があります。取引所で取引されていないデリバティブ取引の
カウンターパーティーは、公認取引所ではない取引に従事する特定の会社または企業であり、よって、管理会社、投資顧
問会社および/または副投資顧問会社がファンドに関して取引を行うカウンターパーティーの支払不能、破産または債務
不履行の場合には、かかる商品は、ファンドに多額の損失をもたらす可能性があります。管理会社、投資顧問会社およ
び/または副投資顧問会社(場合に応じます。)は、特定のデリバティブ取引に関する契約に基づき債務不履行時には契
約上の救済が得られることがあります。ただし、利用可能な担保またはその他の資産が十分でない場合には、かかる救済
は不十分なものとなる可能性があります。
世界的な金融危機の間、複数の大手金融市場参加者(店頭取引およびディーラー間取引のカウンターパーティーを含み
ます。)が、支払期限の到来した契約上の債務を履行することができず、または不履行寸前の状態にあり、金融市場にお
いて認識された不確実性が高まるとともに、かつてないほどの政府の介入、信用および流動性の縮小、取引および資金調
達の早期終了、ならびに支払いおよび引渡しの停止および不履行をもたらしました。管理会社、投資顧問会社および/ま
たは副投資顧問会社(場合に応じます。)がファンドに関して取引を行うカウンターパーティーが債務不履行に陥らな
い、また、ファンドが結果として取引による損失を被らないとの保証はありません。
為替レート・リスク
米ドルクラスは米ドル建て、豪ドルクラスは豪ドル建てです。よって、投資者の投資活動が主に行われる通貨または通
貨単位(以下「投資者通貨」とい います 。)が米ドルまたは豪ドル以外の通貨または通貨単位である場合には、受益証券
の保有者は通貨の交換に関して一定のリスクを負うことになります。かかるリスクには、為替レートが大きく変動(米ド
ルもしくは豪ドルの切下げまたは投資者通貨の切上げによる変動を含みます。)するリスク、および米ドル、豪ドルまた
は投資者通貨(場合に応じて)を管轄する当局が為替管理を実施または変更するリスクが含まれます。米ドルクラスにつ
いては、投資者通貨の価値が対米ドルで上昇した場合、豪ドルクラスについては、投資者通貨の価値が対豪ドルで上昇し
た場合、(a)純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の投資者通貨相当額、ならびに(b)支払分配金(もし
あれば)の投資者通貨相当額は下落します。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、本投資対象をファンドの勘定で適時に売却する副投資顧問会社の能力に関係します。相対的に流動性の低い
有価証券の市場は、より流動性の高い有価証券の市場に比べて変動性が高くなる傾向があります。ファンドの資産を相対
的に流動性の低い有価証券に投資することにより、ファンドの投資対象を希望する価格および時期において処分する副投
資顧問会社の能力が制限されることがあります。さらに、かかる投資対象の転売は、時に、契約上の規定により制限され
ることがあり、かかる制限自体が当該投資対象の価値に影響を及ぼす場合があります。また、取引所が特定の金融商品も
しくは契約の取引を停止し、特定の金融商品もしくは契約の即時清算および決済を命じ、または特定の金融商品もしくは
契約の取引を清算目的に限定して行うよう命じる可能性があります。流動性を欠くことによるリスクは、店頭取引の場合
においても生じます。かかる金融商品または契約の規制市場が存在しないことがあり、当該金融商品または契約のディー
ラーのみが買呼値および売呼値の設定を行う可能性があります。市場性のない有価証券への投資は流動性リスクを伴 いま
す 。また、かかる有価証券は評価が困難であり、その発行体は、規制市場の投資家保護に関する規則に常に従うとは限り
ません。
投資顧問会社および副投資顧問会社への依存
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受託会社および管理会社は、ファンドの信託の引受けおよび管理事務に関して最終的な権限および責任を有しますが、
ファンドの資産の投資に関するすべての決定は、投資顧問会社および副投資顧問会社に委任されており、投資顧問会社お
よ び副投資顧問会社によって行われるため、投資顧問会社および副投資顧問会社がファンドの資産に対して完全な取引権
限を有します。したがって、ファンドの資産の投資に関する専門性は、投資顧問契約および副投資顧問契約の継続ならび
に投資顧問会社および副投資顧問会社の役員および従業員の業務および技能に大きく依存します。投資顧問会社および副
投資顧問会社またはその主要人物のいずれかから業務の提供を受けられなくなる場合、投資顧問会社または副投資顧問会
社により開発された独自の投資手法を利用できなくなる可能性があるため、ファンドの資産価値に重大な悪影響が生じる
可能性があります。
市場リスク
ファンドの勘定で保有されている有価証券の価格は、通常の市場変動および国際的証券市場への投資に固有のリスクの
影響に服します。よって、ファンドへの投資がその価値を維持し、またはその価値が上昇するという保証はありません。
担保に関する取り決め
ファンドは、ファンドまたはファンドが取引を行うカウンターパーティーが服することがある適用ある法律および規制
に基づく場合を含め、一定の担保に関する取り決めの実行を要求されることがあります。
カウンターパーティーがファンドの勘定に現金担保を提供した場合、当該現金担保は、保管会社における分別された担
保勘定または当該担保に関する取り決めの当事者の間で合意されるその他の銀行勘定(以下「担保勘定」といいます。)
に預託され、再投資目的では利用されません。担保勘定の受取利息(もしあれば)は、クレジット・サポート・アネック
ス(CSA)に従いカウンターパーティーから要求される利息の支払いに不足する可能性があります。金利差は、純資産
価額に影響を及ぼします。現金以外の受取担保は、売却、再投資または質権設定されません。
また、ファンドは、カウンターパーティーの利益のために担保提供を要求される場合もあります。かかる場合、ファン
ドの投資目的のために利用可能なファンドのポートフォリオが本来よりも少なくなります。その結果、ファンドの全収益
は、担保に関する取り決めにより減少する可能性があります。
担保の管理を支援する担保管理代理人が任命される可能性があり、その場合、当該代理人の報酬は、ファンドの資産か
ら支払われるか、または別途合意されるところに従って支払われます。
担保リスク
カウンターパーティーからの担保の受け入れおよび実施されている担保管理システムは、カウンターパーティーの債務
不履行または支払不能に対するファンドの潜在的なエクスポージャーの軽減を意図していますが、かかるリスクを完全に
取り除くことはできません。提供される担保は、多くの理由により、当該カウンターパーティーの債務の返済に不足する
可能性があります。また、カウンターパーティーにより提供される担保は独立して日次で評価されますが、担保として提
供される一部の確定利付証券および/または持分証券が常に有効な相場価格を有するとは限りません。
担保が正確かつ的確に評価される保証はありません。担保が正確に評価されない場合、ファンドはその範囲で損失を被
る可能性があります。担保が正確に評価されたとしても、カウンターパーティーの債務不履行または支払不能の時点から
当該担保が換金される時点までの間に担保の価値が減少することがあります。非流動資産の場合、換金に時間を要するこ
とから担保の価値の減少のリスクがより大きくなる可能性がありますが、提供される担保の全部または大部分がかかる資
産で構成されることがあります。
担保のオペレーショナル・リスク
カウンターパーティーの支払債務およびカウンターパーティーにより提供される担保は、各営業日に独立して評価さ
れ、担保の金額および構成は、担保要件を満たすために調整されます。担保に関する方針は投資顧問会社および副投資顧
問会社により監視されますが、当該方針が正しく遵守および実施されない場合、ファンドはその範囲で、カウンターパー
ティーが債務不履行または支払不能に陥った場合に損失を被ることがあります。
経済情勢
経済情勢(例えば、インフレ率、産業の状況、競争、技術発展、政治的および外交上の事由および動向、税法などの要
因)の変化は、ファンドのリターンに著しい悪影響を及ぼす可能性があります。そのような情勢は、投資顧問会社または
副投資顧問会社のコントロールの及ぶものではありません。ファンドが直接的または間接的にポジションを保有する市場
における予測不能な変動性または流動性によって、投資顧問会社または副投資顧問会社のファンドの資産の投資・再投資
管理能力が損なわれ、ファンドに損失が生じる可能性があります。経済的および/または政治的不安定により、資産価格
が悪影響を受ける可能性があり、法律上、財政上および規制上の変化がもたらされる場合があります。
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ファンドは、公開取引されている有価証券に投資する投資信託に共通するリスクにさらされています。市場の動きは変
動が大きく、予測が困難です。政府の活動、とりわけ米国連邦準備制度理事会の活動は、金利に重大な影響を及ぼし、ひ
い てはかかる市場の流動性だけでなく価格にも著しい影響を与えることがあります。政治、景気後退、インフレ、雇用水
準、貿易政策、国際的事件、戦争その他の不測の事件もまた、有価証券の価格に著しい影響を及ぼすことがあります。各
種政府機関がとりうる様々な行為もまた、ファンドの事業の収益性を妨げたり、損失を招いたりする可能性があります。
かかる事象により市場は大きく変動し、市況が不安定となる可能性があり、ファンドに破滅的損失をもたらすリスクが生
じます。
政治リスクおよび規制リスク
ファンドの資産の価値は、政治不安、政府方針および税制の変更、外国投資および通貨の本国送金に対する制限ならび
にその他適用ある法律および規制の動向などの不確実性による影響を受けることがあります。同様に、ファンドの勘定で
実行される取引のカウンターパーティーは、それら自身が、銀行再建および破綻処理制度を含む規則の変更および規制監
督の対象となることがあります。したがって、ファンドは、自己が対象となる規則の変更だけではなく、カウンターパー
ティーに影響を及ぼす規則の変更によっても影響を受けることがあります。
決済リスク
ファンドは、有価証券の取引のカウンターパーティーに関する信用リスクにさらされ、かかるカウンターパーティーが
ファンドの勘定で行われた取引について決済不履行を生じさせた場合には決済不履行リスクを負うこともあります。カウ
ンターパーティーによる不履行リスクは特に、債券の取引に関係します。
仲介およびその他の取り決め
ポートフォリオ取引を実行するためのブローカーまたはディーラーを選定する際、投資顧問会社または副投資顧問会社
は、競争入札を行う必要はなく、利用可能な最低手数料を追求する義務を負いません。
決済ブローカーの支払不能リスク
ファンドに関して、上場先物取引、その他のデリバティブおよび有価証券の取引の清算および決済を行うために複数の
ブローカーのサービスを利用することができます。適用ある規則および規制により、顧客資産にある程度の保護が与えら
れる場合がありますが、ファンドのブローカーが支払不能に陥った場合は、当該ブローカーの下で保管されているファン
ドの資産がリスクにさらされることがあります。
保管リスク
カストディアンまたはブローカーとの取引はリスクを伴います。カストディアンまたはブローカーに証拠金として預託
されるすべての有価証券およびその他の資産は、ファンドの資産として明確に特定されるため、ファンドがこれらの当事
者に関する信用リスクにさらされることはないと見込まれます。ただし、このような分別保管の実施が常に可能であると
は限らず、また、これらの当事者が支払不能に陥った場合、証拠金として保管されているファンドの資産に対するファン
ドの権利の執行に関連して、実務上または時間的な問題が生じることがあります。
流通市場の不存在
受益証券には流通市場が存在しない予定です。投資者は、自らの裁量で投資を現金化することができない可能性があり
ます。
投資者は、後記「第2 管理及び運営、2 買戻し手続等」の項に定める手続きおよび制限に従い、受益証券の買戻し請
求をすることができます。受益証券の買戻しを請求する受益者が保有する受益証券に帰属する純資産価額が、関連する買
戻通知の日付から関連する買戻日までの期間中に下落するリスクは、買戻しを請求する受益者が負担します。また、受益
者が受益証券の買戻しを行うことができない状況となる可能性があります(例えば、マスター・ファンドが、受益者が受
益証券の買戻しを行う能力に影響を及ぼしうるほど流動性の低い状態となる可能性が高い場合などがあります。)。
受益者は、 後記「第2 管理及び運営、2 買戻し手続等、(1)海外における買戻し手続等、受益証券の譲渡」 の項の
定めに従い、管理会社および受託会社の事前の書面同意を得ることを条件として、保有する受益証券を譲渡することもで
きます。ただし、受益者の受益証券を購入する意思のある者が存在する保証はありません。さらに、譲受人は受託会社に
対し、管理会社および受託会社がその裁量で要求する他の事項について、表明事項を裏付ける証拠とともに書面により表
明するよう義務付けられます。管理会社および受託会社は、その裁量で受益証券の譲渡を拒否する権利も有します。
買戻しの影響
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受益証券の大量の買戻しが請求された場合、かかる買戻しが請求された時点で本投資対象を換金することができず、ま
たは投資顧問会社もしくは副投資顧問会社が本投資対象の真の価値を反映していないと考える価格でしか当該本投資対象
を換金できないことがあり、その結果受益者のリターンに悪影響を及ぼす可能性があります。
本投資対象の換金
本投資対象の換金または一部換金の際にファンドの勘定で受託会社が受領する金額は、分配を通じて受益者に支払われ
ることがあります。分配は発生する見込みですが、管理会社と協議の上で本投資対象の手取金をファンドの勘定で受託会
社が保持することが必要となる場合があり、直ちに受益者に返還されない可能性があります。
分配
分配により受益者の当初投資元本またはキャピタル・ゲインが返還されることがあり、これにより当該受益証券クラス
に帰属する純資産価額が減少する可能性があります。したがって、投資元本の保全を求める投資者には、受益証券に帰属
する投資対象の価値が、資産価値の減少のみならず、分配を通じた当該受益証券クラスの保有者に対する投資元本の返還
によっても下落する可能性があることを考慮することが強く推奨されます。
本投資対象の評価
管理事務代行会社は、ファンドが取引を行うかまたは現金を保有するカウンターパーティーから、ファンドの勘定にお
いて締結された取引とファンドの勘定において保有される現金または有価証券を照合するために十分な時間を確保しつつ
取引明細書またはその他の必要な情報を受領できない場合があります。これは、不完全な情報または計算時に検証できな
い情報に基づいて純資産価額が計算されることを意味することがあり、不完全な照合につながる場合があります。受託会
社、管理事務代行会社、投資顧問会社および副投資顧問会社(場合に応じます。)のいずれも、その結果損失が発生した
場合に責任を負わないものとします。
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限られた数の価格決定の情報源
管理事務代行会社は、純資産価額の計算に関連するものを含め、投資対象の価格決定に関して限られた数または単一の
情報源に依拠する場合があります。
源泉徴収税リスク
投資者は、一部の市場におけるファンドの投資対象の売却、またはかかる投資対象に関する配当、分配金もしくはその
他の支払金の受取による手取金が、当該市場の当局により賦課される税金、課徴金、関税またはその他の費用もしくは手
数料(源泉徴収税を含みます。)の対象である、または対象となる可能性があることに留意すべきです。
米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)は、原則として、一定の米国源泉その他の
支払いに対し 30 %の源泉徴収を課します。ファンドがFATCA関連の該当する要件または義務を遵守しなかった場合、
ファンドは、ファンドが受領した支払いについて源泉徴収税を課される可能性があり、その場合は純資産価額が減少し、
受益証券の価格に悪影響を及ぼすこととなります。ファンドは、FATCAによる源泉徴収税の課税を回避するために、
ファンドに課される義務を履行するよう図るものの、ファンドがこれらの義務を履行できるとの保証はありません。ファ
ンドは、関連する源泉徴収税の課税の原因または一因となった投資者に当該源泉徴収税を割り当てることができない場合
があります。また、FATCAの遵守に起因する管理事務費用は、ファンドの運営費の増加を招くこともあります。
OECD共通報告基準
OECDは、FATCAを実施するための政府間アプローチを広範囲に活用しつつ、世界的なオフショア脱税の問題に
対処するため、共通報告基準(以下「CRS」といいます。)を発展させました。金融機関の効率性を最大化し、そのコ
ストを削減することを目的として、CRSは、金融口座情報のデュー・ディリジェンス、報告および交換に関する共通基
準について定めています。CRSに基づき、参加する法域は、共通のデュー・ディリジェンスおよび報告手続きに基づい
て金融機関が特定したすべての報告対象口座に関する金融情報を、報告を行う金融機関から取得し、これを交換パート
ナーとの間で年に一度自動的に交換します。ケイマン諸島は、CRSの実施を約束しています。その結果、ファンドは、
ケイマン諸島が採用するところに従い、CRSのデュー・ディリジェンスおよび報告要件を遵守する必要があります。投
資者は、ファンドによるCRS上の義務の履行を可能にするために、管理事務代行会社への追加の情報提供を求められる
ことがあります。求められた情報を提供しない場合、投資者は、これにより生じる違約金もしくはその他の課徴金に対す
る責任を課され、ファンドの受益証券の強制的買戻しの対象となり、かつ/または、投資者がFATCAに関連して請求
された情報を提供しない場合と同様のその他の悪影響を受けることがあります。
サイバー犯罪およびセキュリティ侵害
ファンドの運営に関連するインターネットおよび技術の使用が増加するにつれて、ファンドは、サイバー・セキュリ
ティ侵害によるオペレーショナル・リスクおよび情報セキュリティ・リスクの増大にさらされています。サイバー・セ
キュリティ侵害には、資産もしくは機密情報の不正流用、データの破損または運営の妨害を目的とした、「ハッキング」
またはその他の手段によるコンピューター・ウイルスへの感染およびファンドのシステムへの不正アクセスが含まれます
が、これらに限られません。サイバー・セキュリティ侵害は、DoS攻撃、または許可された個人がファンドのシステム
に保存された秘密情報を開示する(故意か否かを問いません。)場合など、不正アクセスを必要としない方法で発生する
場合もあります。サイバー・セキュリティ侵害により、ファンドの事業運営に支障が生じ、これに影響を及ぼす場合があ
り、その結果、潜在的に、財務上の損失を生じ、ファンドの純資産価額の決定の不能、適用法の違反、規制上の違約金お
よび/または罰金、コンプライアンスその他の費用が発生する可能性があります。その結果ファンドおよびその投資者
は、悪影響を受ける可能性があります。また、ファンドは第三者サービス提供者と密接に協力しているため、かかる第三
者サービス提供者における間接的なサイバー・セキュリティ侵害により、ファンドおよびその投資者が直接的なサイ
バー・セキュリティ侵害に関連するものと同様のリスクにさらされる可能性があります。ファンドは、サイバー・セキュ
リティ侵害に関連するリスクを軽減するよう設計されたリスク管理システムを構築していますが、かかる措置が成功する
保証はありません。
クラス間における債務負担
受益証券は、異なるクラスの形で発行されます。信託証書には、ファンドの債務を受益証券の様々なクラスに帰属させ
る方法が定められています(債務は当該債務が発生した受益証券の特定のクラスに帰属します。)。ただし、ファンド
は、単一の信託として設定されており、あるクラスの受益証券の保有者は、受益証券の他のクラスに帰属する資産が受益
証券の当該他のクラスに関して生じた債務を弁済するのに不足する場合には、かかる保有者が保有する受益証券のクラス
に対応しない当該債務を負担するよう強いられることがあります。したがって、受益証券のあるクラスに帰属する債務が
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受益証券の当該特定のクラスに限定されず、受益証券の一または複数の他のクラスに帰属する資産から弁済する必要が生
じるリスクがあります。
受益証券の追加のクラスの費用
将来において、追加のクラスの受益証券が発行されることがあります。受益証券のかかる追加のクラスの設定に関連す
る経費および費用の全部または一部が、受益証券の当該クラスのみによって負担されず、例えばファンド全体によって負
担される可能性があります。これは、受益証券のかかる追加のクラスが設定される前に発行されていた受益証券クラスの
受益証券1口当たり純資産価格に悪影響を及ぼす可能性があります。
将来の規制の変更は予測不可能であること
証券市場およびデリバティブ商品市場には包括的な法律、規則および証拠金要件が適用されます。さらに、証券取引所
は、市場の緊急事態に際して、例えば投機的ポジション制限の遡及的実施、証拠金の引上げ、値幅制限の設定、取引停止
などの特別措置を講じる権限を有します。有価証券およびデリバティブ商品の規制は急速に進展しつつある法律分野であ
り、政府および司法機関の措置によって変更される場合があります。将来の規制の変更がファンドに及ぼす影響は予測が
不可能ですが、重大かつ悪影響となることがあります。
情報請求
受託会社またはケイマン諸島に住所を有するその取締役もしくは代理人は、規制当局・機関または政府当局・機関が適
用法に基づき行う情報請求に従い、情報の提供を強制されることがあります。これには、例えば、ケイマン諸島金融庁
が、自らもしくは公認の外国の規制当局のために、金融庁法(改正済)に基づいて請求する場合、または、ケイマン諸島
税務情報局が、ケイマン諸島税務情報局法(改正済)ならびに関連する規則、合意、協定および覚書に基づいて請求する
場合があります。これらの法律に基づく秘密情報の開示は、いかなる秘密保持義務の違反ともみなされず、一定の状況に
おいて、受託会社およびその取締役または代理人は、かかる請求を受けたことの開示を禁止される場合があります。
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郵便物の取扱い
受託会社および/またはファンドの登記上の事務所において受領された、受託会社および/またはファンド宛の郵便物
は、処理のため、受託会社が提供する転送先所在地に未開封のまま転送されます。受託会社、その取締役、役員、顧問ま
たはサービス提供者(ケイマン諸島における登記上の事務所サービスを提供する機関を含みます。)はいずれも、何らか
の経緯で生じた転送先所在地への郵便物の配達遅延に対していかなる責任も負いません。特に受託会社の取締役は、自身
個人宛の郵便物(受託会社またはファンド宛の郵便物ではないもの)のみを、受領、開封または直接処理します。
投資戦略に関連するリスク
投資対象ファンドおよびマスター・ファンドの投資目的の達成、投資リターンの無保証
投資対象ファンドまたはマスター・ファンドの投資目的が成功する旨の保証または表明は行われず、投資対象ファンド
またはマスター・ファンドがその投資目的を達成することの保証は提供されません。マスター・ファンドは投資対象ファ
ンドに対し、ひいては、投資対象ファンドはファンドに対し、自身がいずれかの特定の企業またはポートフォリオへの投
資を選択、実施および換金できることの保証を提供しません。マスター・ファンドが投資者のためのリターンを得られる
こと、または上記に記載された種類の有価証券に対して投資するリスクに当該リターンが見合うことの保証はありませ
ん。受益証券は容易に売却可能ではなく、かつマスター・ファンドの投資対象は非流動的である可能性があります。それ
らの持分の払戻しまたは利益の実現(もしあれば)を生じさせる可能性のある、投資対象の部分的または全面的な売却、
譲渡、またはその他の処分は、投資が行われてから何年もの間、発生することが一般に予想されません。ファンドへの投
資は、投資額の全てを失うことを許容できる者によってのみ検討されるべきです。投資対象ファンドまたはマスター・
ファンドに関連する投資事業体の過去のパフォーマンスは必ずしも投資対象ファンドまたはマスター・ファンドの将来の
成績を示唆するものではなく、投資対象ファンドまたはマスター・ファンドの予測または目標リターンが達成される保証
はありません。
投資の集中
ファンドは受益証券の販売による手取金の大部分を投資対象ファンドに投資するため、投資対象ファンドにおいて発生
した損失はファンドの全体的な財務状態に重大な悪影響を及ぼします。そして、投資対象ファンドは投資対象ファンド受
益証券の販売による手取金の大部分をマスター・ファンドに投資するため、マスター・ファンドにおいて発生した損失は
投資対象ファンドの全体的な財務状態、ひいてはファンドの全体的な財務状態に重大な悪影響を及ぼします。
投資対象ファンドおよびマスター・ファンドへの依存
ファンドの投資目的の遂行における成功は、投資対象ファンドおよびマスター・ファンドの継続的な利用可能性に依存
します。投資対象ファンドおよび/またはマスター・ファンドは終了または解散する可能性があり、またファンドが投資
対象ファンドの発行する投資証券に投資できなくなるその他の理由が生じる可能性があります。これらのいずれのシナリ
オにおいても、受託会社および管理会社は、ファンドの終了を決定することができます。
コントロールの欠如
受託会社および管理会社のいずれも、投資対象ファンドまたは投資対象ファンドの行う投資をコントロールしません。
投資対象ファンドまたは投資対象ファンドの投資に対するコントロールの欠如は、ファンドにとって不利となる可能性が
あります。管理会社が(その代理人または委託先を通じて)投資対象ファンドの投資に関して議決権を行使できる場合で
あっても、管理会社によるかかる本投資対象に関する議決権行使は投資対象ファンドの他の投資者による議決権行使と一
致しない可能性があり、かかる他の投資者がより多くの議決権を有する可能性があります。
第三者の運用への依拠
投資対象ファンドおよびマスター・ファンドのパフォーマンスは監視されているものの、ファンドは、投資対象ファン
ドおよびマスター・ファンドのレベルの運用チームの技能および専門性に大部分を依拠します。かかる運用チームが投資
対象ファンドおよびマスター・ファンドに継続して関与すること、またはその場合であったとしても運用チームの運用が
継続して成功する保証はありません。
ファンドが達成するリターンは、マスター・ファンド管理会社の取組みおよびパフォーマンスにその大部分を依存し、
マスター・ファンド管理会社およびその従業員のパフォーマンス不振により著しい悪影響を受ける可能性があります。管
理会社およびその他のファンドへのサービス提供者のいずれも、投資対象ファンドまたはマスター・ファンドの日常的な
運用において積極的な役割を果たさず、マスター・ファンド管理会社が行う具体的な投資または運用上の意思決定を承認
する能力を有しません。管理会社はマスター・ファンドおよびマスター・ファンド管理会社のパフォーマンス履歴ならび
に投資対象ファンドおよびマスター・ファンドの投資戦略などの基準に基づいて投資対象ファンドおよびマスター・ファ
ンドを評価するよう努めるものの、投資対象ファンド、マスター・ファンドおよびマスター・ファンド管理会社の過去の
パフォーマンスが将来の成績の信頼できる指標となるとは限らず、またマスター・ファンド管理会社、その主要人物、ま
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たは投資対象ファンドもしくはマスター・ファンドの投資戦略はファンドの同意なしに随時変更される可能性がありま
す。
投資対象ファンドに対するファンドの持分の償還
マスター・ファンド管理会社がファンドによる投資対象ファンドへの参加の継続が投資対象ファンドまたはその資産に
重大な悪影響を及ぼしうると判断した場合、マスター・ファンド管理会社は、とりわけ、投資対象ファンドに対するファ
ンドの持分を償還することがあります。
間接投資
受益者は、投資対象ファンドまたはマスター・ファンドへの直接投資者ではなく、投資対象ファンドまたはマスター・
ファンドとの間に一切契約関係を有さず、ファンドへの投資に関して投資対象ファンドまたはマスター・ファンドに対す
る求償権を有することはできません。
マスター・ファンドの戦略は成功しない可能性があること
投資対象ファンドまたはマスター・ファンドの戦略が実行され、その投資目的が達成され、投資対象ファンドまたはマ
スター・ファンドがその投資元本を回収できる保証はありません。
投資対象ファンドに関連するリスク
アンブレラ・トラストは、アンブレラ・トラスト受託会社による複数のシリーズ・トラスト(いずれも別個の信託とな
るように定められます。)の創設が可能となるユニット・トラストとしてバミューダ法に基づき設立されています。アン
ブレラ・トラストでは、投資対象ファンドおよびマスター・ファンドを含むいくつかのシリーズ・トラストが設立されて
います。投資対象ファンドは、マスター・ファンドにおける発行済持分です。トラストは、各シリーズ・トラスト(投資
対象ファンドおよびマスター・ファンドに関するものを含みます。)を別個の信託とすることを意図して組成されていま
す(その資産および負債に関する場合を含みます。)。したがって、アンブレラ・トラスト受託会社は、関連するシリー
ズ・トラストに関する債務については当該シリーズ・トラストの資産から補償を受け、また当該債務が複数のシリーズ・
トラストに関係する場合には関連する複数のシリーズ・トラストの資産から補償を受ける権利を有します。投資対象ファ
ンドまたはマスター・ファンドに関する債権者は、代位により類似の権利を取得することがあり、例えば、アンブレラ・
トラスト受託会社が契約条件を特定のシリーズ・トラストに限定していない場合には、追加の権利を取得することがあり
ます。また、この仕組みの有効性は、バミューダ裁判所による判断の対象となっていないため、各シリーズ・トラストの
分離性が遵守される保証はなく、他の諸法域の裁判所がかかる分離性をそのように遵守すべきであると判断する保証もあ
りません。
投資対象ファンドは投資対象ファンド受益証券の販売による手取金の大部分をマスター・ファンドの投資証券に投資す
るため、投資対象ファンドへの投資に関連するリスクは、マスター・ファンドへの直接投資に関連するものと同様です。
マスター・ファンドに関連するリスクの要約は、以下に記載されます。
マスター・ファンドに関連するリスク
本項では、マスター・ファンドに適用されるリスクの一部について説明しますが、完全な説明を目的とするものではな
く、他のリスクも随時関連する可能性があります。投資対象ファンドおよびファンドを通じたマスター・ファンドへの間
接的な投資は多大なリスクを伴い、投機的であるとみなされるべきです。マスター・ファンドの目標収益率が実現すると
いう保証、または投資元本の返還があるという保証はありません。そのため、投資対象ファンドおよびファンドを通じた
マスター・ファンドへの投資は、投資が完全な投資プログラムを構成するものではなく、かつ自らの投資全体の潜在的損
失のリスクに耐えるのに必要な財源を有する投資者にのみ適しています。投資予定者は、ファンドへの投資を行う前に、
本書の他の箇所に定める事項に加え、マスター・ファンドの事業およびその募集に関する以下のリスク要因を慎重に検討
する必要があります。リスク要因が記載される順序は、その相対的な影響力または重要性を示すものではなく、投資予定
者は、すべてのリスク要因を注意深く検討する必要があります。かかる情報は、本書の日付現在で提供されるものであ
り、通知なく変更され、完成し、または修正されることがあります。各投資予定者は、以下に定めるリスクを含む、ファ
ンドへの投資に関連して伴うリスクの評価を行う必要があり、ファンドへの投資に関連するリスクについて法律顧問およ
び専門アドバイザーと協議することが求められます。また、投資予定者は、ファンドに投資する前に、自身の個別の状況
について税務顧問および法律顧問と協議する必要があります。本書における説明は、予測および将来を見通した記述を含
み、リスクおよび不確実性を伴います。マスター・ファンド(ひいては投資対象ファンドおよびファンド)の実際の成果
は、将来を見通した記述および予測と大きく異なる可能性があります。かかる相違を生じうる要因またはかかる相違の一
因となりうる要因には以下に記載されるものが含まれますが、これらに限られません。
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アービトラージ・リスク
二つの有価証券の価値の認識された関係を利用するためにアービトラージ戦略に従って購入された有価証券またはデリ
バティブのポジションへのマスター・ファンドによる投資は、一定のリスクをもたらします。アービトラージ戦略の下で
は、マスター・ファンドは、デリバティブを用いてある有価証券を合成的に空売りすると同時に、別の有価証券を購入す
ることができます。かかる戦略に従って組まれたデリバティブの合成ショート・ポジションは、意図したとおりのパ
フォーマンスを示さないことがあり、マスター・ファンドに損失をもたらす可能性があります。また、アービトラージ戦
略に従って購入された有価証券の発行体は、多くの場合、リストラクチャリング、買収、合併、テークオーバー、株式公
開買付もしくは株式交換または清算などの企業の重要なイベントに関与します。かかる企業のイベントは、当初の計画ど
おりに完了しないか、または頓挫する可能性があります。
コール・リスク
コール・リスクとは、発行体が確定利付証券を予定よりも早期に償還する権利(コール)を行使する可能性をいいま
す。発行体は、いくつかの理由(例えば、金利の低下、信用スプレッドの変化および発行体の信用度の改善)により満期
よりも前に発行済証券をコールすることがあります。マスター・ファンドが投資している有価証券を発行体がコールした
場合、マスター・ファンドは、当初投資額の全額を回収することができない可能性があり、より低い利回りの有価証券、
信用リスクのより大きい有価証券またはその他の不利な特徴を有する有価証券に再投資することを余儀なくされることが
あります。
コモディティ・リスク
マスター・ファンドによるコモディティ連動デリバティブ商品への投資は、マスター・ファンドを従来の有価証券への
投資よりも大きな変動性にさらす可能性があります。コモディティ連動デリバティブ商品の価値は、市場全体の動向の変
化、コモディティ指数の変動性、金利変動または特定の業種もしくはコモディティに影響を及ぼす要因(干ばつ、洪水、
天候、家畜疾病、禁輸措置、関税ならびに国際的な経済、政治および規制の動向など)の影響を受けることがあります。
これらのセクターのコモディティの価格は、価値の変動、需給の変化および政府の規制政策の変更などの要因により大き
く変動する場合があります。
利益相反リスク
ポートフォリオ・マネージャーによるマスター・ファンドの運用とその他の勘定の運用との間において、潜在的および
実際の利益相反が随時発生することがあります。投資機会がマスター・ファンドおよびポートフォリオ・マネージャーが
運用するその他の勘定の双方にとって適している可能性がある場合でも、マスター・ファンドおよびその他の勘定の双方
が完全に参加するために十分な数量を利用できるとは限りません。同様に、マスター・ファンドおよび別の勘定が保有す
る投資対象を売却する機会が限定されることがあります。マスター・ファンド管理会社は投資機会を長期にわたり公正か
つ公平に配分するために合理的に設計された方針および手続きを採用します。個別の勘定の投資ガイドラインおよびポー
トフォリオ・マネージャーの投資見通しに基づいて様々な投資戦略にわたって投資機会が配分されます。マスター・ファ
ンド管理会社は、マスター・ファンドおよび一定のプールされる投資ビークルの並列的な運用に起因する潜在的な利益相
反(投資機会の配分の問題を含みます。)に対処するために設計される、全般的な取引の配分方針を補完するための追加
的な手続きを採用します。潜在的および実際の利益相反は、マスター・ファンド管理会社の別の事業活動およびマス
ター・ファンド管理会社が発行体に関する重大な非公開情報を所有する結果として生じることもあります。さらに、マス
ター・ファンドに投資する勘定の投資顧問としてマスター・ファンド管理会社が業務を提供する結果として、潜在的およ
び実際の利益相反が生じることもあります。加えて、規制上の制限、実際のもしくは潜在的な利益相反またはその他の懸
案事項により、マスター・ファンド管理会社が一定の投資対象を制限したり、それらへの参加を禁止することもありま
す。
転換証券リスク
転換証券とは、確定利付証券、優先株式、または表示価格もしくは表示利率のいずれかで発行体の普通株式(または現
金もしくは同等の価値を有する有価証券)に転換可能であるか、もしくは発行体の普通株式(または現金もしくは同等の
価値を有する有価証券)のために行使可能なその他の有価証券です。転換証券の市場価値は、金利上昇局面では下落し、
反対に金利下落局面では上昇する可能性があります。ただし、転換証券の市場価値は、発行体の普通株式の株価が当該転
換証券の「転換価格」に近づくか、またはそれを上回る場合には、当該株式の市場価格を反映する傾向があります。転換
価格は、転換証券を関連する株式と交換することのできる、予め決定された価格とされます。原資産である普通株式の市
場価格が下落すると、転換証券の価格は、当該転換証券の利回りの影響をより受ける傾向があります。したがって、転換
証券の価格の下落は、原資産である普通株式と同程度の下落でない可能性があります。発行体が清算される場合、転換証
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券の保有者が支払を受けることができるのは、当該発行体の普通株主より先ですが、当該発行体の上位債務証券の保有者
の後となります。したがって、発行体の転換証券のリスクは、一般的に、当該発行体の普通株式よりも小さくなります
が、 当該発行体の債務証券よりも大きくなります。
信用リスク
確定利付証券(証券貸付担保で購入された有価証券を含みます。)の発行体もしくは保証人、またはデリバティブ契
約、レポ契約もしくはポートフォリオ証券の貸付のカウンターパーティーが、元本および/もしくは利息の支払を適時に
行うことができないか、行おうとしないか、もしくはそのように認識される(市場参加者による認識か、格付機関による
認識か、または価格決定サービスその他による認識かを問いません。)場合、またはその他債務を履行することができな
いか、履行しようとしないか、もしくはそのように認識される(市場参加者による認識か、格付機関による認識か、また
は価格決定サービスその他による認識かを問いません。)場合、マスター・ファンドは、損失を被るおそれがあります。
マスター・ファンドが保有する有価証券の信用の格下げは、その価値を下落させる場合があります。有価証券は、様々な
程度の信用リスクにさらされており、かかる信用リスクは、多くの場合、信用格付に反映されています。平均信用度など
の指標は、マスター・ファンドの真の信用リスクを正確に反映していない可能性があります。マスター・ファンドが信用
格付の大きく異なる有価証券で構成されている場合は、特にそうなります。したがって、マスター・ファンドが一定の信
用度を示す平均信用格付を有する場合であっても、マスター・ファンドは、実際には、平均が示すよりも大きな信用リス
クにさらされる可能性があります。マスター・ファンドがマスター・ファンドの運用に関連してレバレッジまたはデリバ
ティブを利用する限りにおいて、このリスクはより大きくなります。地方債は、訴訟、法律もしくはその他の政治的な出
来事、現地の事業環境もしくは経済情勢または発行体の破産が、発行体が元本および/または利息を支払う能力に重大な
影響を及ぼすリスクにさらされています。
為替 リスク
マスター・ファンドは、米国以外の国の通貨、米国以外の国の通貨で取引され、かつ、収益を得る有価証券、または米
国以外の国の通貨に対するエクスポージャーをもたらすデリバティブまたは他の商品に直接的に投資する場合、米ドルに
対して当該通貨の価値が下落するリスク、またはヘッジ手段ポジションの場合にはヘッジされる通貨に対して米ドルの価
値が下落するリスクにさらされます。
米国以外の国の為替レートは、いくつかの理由(金利変動、インフレ率、国際収支および政府の財政黒字もしくは財政
赤字、米国政府もしくは米国以外の国の政府、中央銀行もしくは国際通貨基金などの国際機関もしくは通貨管理の実施に
よる介入(もしくは介入の失敗)、またはその他米国内外における政治動向を含みます。)により短期間で大幅に変動す
る可能性があります。その結果、マスター・ファンドによる外貨建証券への投資により、マスター・ファンドのリターン
が減少することがあります。
マスター・ファンドは、為替レートの変動による損失リスクを軽減するため、為替エクスポージャーをヘッジすること
があります。マスター・ファンドは、他の通貨に対するマスター・ファンドの通貨または表示通貨(該当する方)の変動
をヘッジする予定です。マスター・ファンドが常にヘッジされる、またはマスター・ファンド管理会社がヘッジの利用に
成功する保証はありません。ヘッジ戦略の利用により、マスター・ファンドの受益者は、マスター・ファンドの表示通貨
がマスター・ファンドの資産の一部または全部の表示通貨に対して下落した場合に利益を得ることが実質的に制限される
可能性があります。
為替リスクは、マスター・ファンドが、新興国と経済的に結び付いている米国以外の国の通貨に投資するか、またはか
かる米国以外の国の通貨建て取引を行っている限りにおいて特に大きくなる可能性があります。この通貨建て取引は、米
国以外の先進国と経済的に結び付いている米国以外の先進国の通貨に投資するリスクまたはかかる米国以外の国の通貨建
て取引を行うリスクとは異なる、またはこれらのリスクよりも大きな市場リスク、信用リスク、為替リスク、流動性リス
ク、法的リスク、政治リスクおよびその他のリスクをもたらす場合があります。
サイバー・セキュリティ・リスク
事業遂行におけるテクノロジーの利用がより広がったことに伴い、マスター・ファンドは、サイバー・セキュリティの
侵害によりオペレーショナル・リスクにさらされる可能性が高まっています。サイバー・セキュリティの侵害とは、マス
ター・ファンドが専有情報を失い、データ破壊に見舞われ、または運営能力を失う原因となることのある故意および故意
でない事象をいいます。その結果、マスター・ファンドは、規制上の違約金、評判の低下、是正措置に関連する追加のコ
ンプライアンス費用および/または財務上の損失を被るおそれがあります。サイバー・セキュリティ侵害は、マスター・
ファンドのデジタル情報システムへの不正アクセス(例えば、「ハッキング」または悪意のあるソフトウェア・コーディ
ングによるもの)を伴う場合がありますが、DoS攻撃(すなわち、想定されているユーザーがネットワーク・サービス
を利用できないようにしようとするもの)などの外部からの攻撃によって引き起こされることもあります。また、マス
ター・ファンドの第三者サービス提供者(例えば、管理事務代行者、名義書換事務代行者およびカストディアン)または
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マスター・ファンドが投資する発行体のサイバー・セキュリティ侵害によって、マスター・ファンドは、直接的なサイ
バー・セキュリティ侵害に関連するものと同様のリスクの多くにさらされる可能性があります。オペレーショナル・リス
ク 全般と同様に、マスター・ファンド管理会社は、サイバー・セキュリティに関連するリスクを軽減することを目的とし
たリスク管理システムを構築しています。ただし、特にマスター・ファンドは発行体または第三者サービス提供者のサイ
バー・セキュリティ・システムを直接的にコントロールしているわけではないことから、かかる取組みが成功する保証は
ありません。
デリバティブ・リスク
デリバティブとは、その価値が原資産、参照金利もしくは指数の価値に依存する、または派生する金融契約です。マス
ター・ファンドは、通常、例えば発行体、イールド・カーブの一部、指数、セクター、通貨および/もしくは地理的地域
に対するエクスポージャーを得ること、ならびに/または金利リスク、信用リスクもしくは為替リスクなどのその他のリ
スクに対するエクスポージャーを減じることを目的とした戦略の一環として、原資産のポジションをとる代わりにデリバ
ティブを利用します。マスター・ファンドは、レバレッジのためにデリバティブを利用することもあり、その場合、デリ
バティブの利用にはレバレッジ・リスクが伴うことになり、場合によっては、マスター・ファンドは、無限の損失の可能
性にさらされることがあります。デリバティブの利用により、マスター・ファンドの投資リターンがマスター・ファンド
が所有していない有価証券のパフォーマンスの影響を受け、マスター・ファンドの投資エクスポージャーの合計がマス
ター・ファンドのポートフォリオの価値を超える結果がもたらされる可能性があります。
マスター・ファンドによるデリバティブ商品の利用には、有価証券およびその他の伝統的投資対象への直接投資に関連
するリスクとは異なる、または場合によってはかかるリスクよりも大きなリスクが伴います。デリバティブは、本項の他
の箇所に記載されるいくつかのリスク(流動性リスク(高度にカスタマイズされたデリバティブの場合は増大する可能性
があります。)、金利リスク、市場リスク、コール・リスク、信用リスク、運用リスクおよび証拠金要件の変更から生じ
るリスクなど)にさらされています。デリバティブには、不適切な評価のリスクおよびデリバティブ商品の価値の変動が
原資産、原金利または原指数と完全に相関しないリスクも伴います。デリバティブ商品に投資することにより、マス
ター・ファンドは、当初の投資額を超える損失を被るおそれがあり、デリバティブは、特に異常または極端な市況におい
てはマスター・ファンドの変動性を増大させる可能性があります。また、すべての状況において適切なデリバティブ取引
を利用することができるとは限らず、他のリスクに対するエクスポージャーを減じるためにこの取引を行うことが有益で
あろう場合にマスター・ファンドがこれを行う、または利用した場合にかかる戦略が成功するという保証はありません。
また、マスター・ファンドがデリバティブを利用することにより、受益者が支払うべき税金の金額が増加するか、または
かかる金額の期限の利益が喪失される可能性があります。店頭(以下「OTC」といいます。)デリバティブの場合は中
央清算機関で決済されるデリバティブ取引に提供される保護の多くを利用することができないことがあるため、OTCデ
リバティブは、取引のカウンターパーティーが他方当事者に対する契約上の義務を履行しないリスクにもさらされていま
す。取引所で取引されるか、または中央清算機関を通じて取引されるデリバティブの主な信用リスクは、マスター・ファ
ンドの清算ブローカーまたは清算機関の信用度にあります。
デリバティブ商品の市場への参加には、これらの戦略を利用しなければマスター・ファンドがさらされない可能性のあ
る投資リスクおよび取引コストが伴います。デリバティブ戦略を成功裏に実行するために必要な技能は、他の種類の取引
に必要な技能とは異なる可能性があります。マスター・ファンドが、デリバティブ取引に関わる有価証券、通貨、金利、
カウンターパーティーまたはその他経済的要因の価値および/または信用度を誤って予測する場合、当該デリバティブ取
引を行っていなければより良い状況に置かれていたであろう可能性があります。特定のデリバティブ商品に関連するリス
クおよび契約上の義務を評価するにあたっては、一部のデリバティブ取引は、マスター・ファンドおよびそのカウンター
パーティーの相互の合意によってのみ変更し、または終了させることができること、ならびに、一部のデリバティブ取引
は、マスター・ファンドとカウンターパーティーの間で締結されたデリバティブ取引の市場価値に基づきマスター・ファ
ンドに損益をもたらす可能性のあるマスター・ファンドまたはカウンターパーティーに関連する一定の事象が発生した場
合にはカウンターパーティーまたはマスター・ファンド(場合に応じて)が終了させることができることを考慮すること
が重要です。また、かかる早期終了は、課税事象を生じさせ、税務上の損益の認識を早める可能性があります。マス
ター・ファンドが終了日または満期日より前にマスター・ファンドの義務またはデリバティブ取引に関連するリスクに対
するマスター・ファンドのエクスポージャーを変更し、終了させ、または相殺することが不可能な場合があり、マス
ター・ファンドに変動性の増大および/または流動性の低下の可能性がもたらされることがあります。特定の契約の期間
満了時または終了時に、マスター・ファンドは、類似の契約を締結することによりマスター・ファンドのデリバティブ商
品のポジションを維持することを希望する場合がありますが、原契約のカウンターパーティーが新たな契約を締結しよう
とせず、かつ、他の適切なカウンターパーティーを見つけることができない場合には、当該ポジションを維持することが
できない可能性があり、これにより、マスター・ファンドは、一定の望ましい投資エクスポージャーを維持することがで
きなくなるか、または他の投資ポジションもしくはリスクをヘッジすることができなくなるおそれがあり、ひいてはマス
ター・ファンドに損失が生じるおそれがあります。さらに、このような特定の契約の期間満了後または終了後は、マス
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ター・ファンドが追加のデリバティブ取引を行うカウンターパーティーが少なくなることがあり、一または複数のカウン
ターパーティーに対するカウンターパーティー・リスク・エクスポージャーの潜在的な増大につながるおそれがあり、ひ
い ては一部のデリバティブを行うコストが増大するおそれがあります。かかる場合、マスター・ファンドは、損失を被る
可能性があります。
一部のデリバティブ商品の市場(米国以外の国に所在する市場を含みます。)は比較的新しいものであり、未だ発展途
上であるため、リスク管理目的またはその他の目的のためにすべての状況において適切なデリバティブ取引が利用可能で
あるとは限りません。かかる市場が利用可能でない場合、マスター・ファンドは、流動性リスクおよび投資リスクの増大
にさらされます。
マスター・ファンドが保有するポジションに対するヘッジとしてデリバティブを利用する場合、デリバティブにより生
じる損失は、一般的に、ヘッジされた投資対象による利益によって実質的に相殺されるはずであり、その逆も同様です。
ヘッジは、損失を減じ、またはなくす可能性がありますが、利益を減じ、またはなくす可能性もあります。ヘッジは、時
に、デリバティブと原証券の間の不完全なマッチングの影響を受けることがあり、マスター・ファンドのヘッジ取引が有
効となる保証はありません。
将来におけるデリバティブ市場に対する追加の規制により、デリバティブのコストが高くなり、デリバティブの利用可
能性が制限され、またはその他デリバティブの価値もしくはパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。かかる将
来における不利な動向は、マスター・ファンドのデリバティブ取引の有効性を損ない、マスター・ファンドの価値が下落
する原因となるおそれがあります。
デリバティブ取引が行われている市場の一部は、「店頭」市場または「ディーラー間」市場であることがあります。か
かる市場の参加者は、通常、取引所ベースの市場の会員のように信用評価および規制当局による監督を受けません。これ
により、マスター・ファンドは、カウンターパーティーの信用または流動性に関する問題を理由に、当該カウンターパー
ティーが取引の条件に従って当該取引を決済しないリスクにさらされます。取引所で取引されるデリバティブの場合、主
な信用リスクは、取引所自体または関連する清算ブローカーの信用度です。これら市場には、取引所ベースの市場に見ら
れる市場参加者間の紛争を迅速に解決するための確立された規則および手続きがないことがあるため、契約条件を巡る紛
争(正当な根拠に基づくものか否かを問いません。)から決済の遅延が生じることもあります。これらの要因により、マ
スター・ファンドは、代替取引の執行その他がなされる間、不利な市場動向により損失を被る可能性があります。かかる
「カウンターパーティー・リスク」は、スワップに見られ、決済を妨げる出来事が介入する可能性がある場合またはマス
ター・ファンドが単一もしくは少数のカウンターパーティーとの間で集中的に取引を行う場合には、満期までの期間が長
い契約について深刻なものとなります。
配当志向株式リスク
株主に対し定期的に配当または分配の支払を行っている発行体は、将来、かかる支払を継続することができない可能性
があります。発行体は、いずれかの時点において、理由の如何を問わず、将来の配当または分配を減額し、または廃止す
ることがあります。これまで配当を支払っていた発行体の有価証券の価値は、当該発行体が株主に対する将来の支払を減
額するか、または廃止した場合には下落する可能性があります。マスター・ファンドは、受領した配当または分配が減少
した場合、マスター・ファンドの受益者に分配する収益を減少させることがあります。
新興国市場リスク
米国以外の国への投資リスクは、マスター・ファンドが新興国市場証券に投資する限りにおいて、特に大きくなる可能
性があります。新興国市場証券は、先進国と経済的に結び付いている有価証券および金融商品に投資するリスクとは異な
る、場合によってはそれよりも大きな市場リスク、信用リスク、為替リスク、流動性リスク、法的リスク、政治リスク、
テクニカル・リスクおよびその他のリスクをもたらすことがあります。マスター・ファンドは、ある地域、国または国々
のグループと経済的に結び付いている新興国市場証券に投資する限りにおいて、当該地域、国または国々のグループに影
響を及ぼす不利な政治的または社会的な出来事に対する感応度がより高くなる可能性があります。経済、事業、政治また
は社会の不安定さが新興国市場証券に及ぼす影響は、先進国市場証券とは異なり、多くの場合、より深刻なものとなるこ
とがあります。マスター・ファンドは、新興国市場証券の複数の資産クラスに投資を集中させた場合、新興国市場証券全
般に不利な環境においては、マスター・ファンドの損失を軽減する能力が制限される可能性があります。また、新興国市
場証券は、先進国と経済的に結び付いている有価証券よりも変動性が大きく、流動性が低く、評価が困難となる場合があ
ります。新興国市場は基本的に、先進国ほど法的、会計および金融報告のシステムが整備されていないため、投資家が利
用できる財務情報の範囲および質が下がることがあります。新興国市場の国の政府は先進国に比べて、安定していないこ
とが多かったり、企業、産業、資産および外国人の持株比率に関して超法規的対応を取る可能性が高い傾向があります。
さらに、投資家が新興国市場の発行体に対して訴訟の提起もしくは執行判決の取得を行うこと、または外国の規制当局が
当該発行体に対する強制措置を執行することがより難しくなることがあります。マスター・ファンドは、その価値または
リターンが新興国市場証券の価値またはリターンに連動しているデリバティブまたはその他の証券もしくは商品に投資す
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る場合にも、新興国市場リスクを負担することがあります。新興国市場における有価証券の取引および決済のシステムお
よび手続きは、未発達であり、透明性が低く、取引の決済に時間がかかることがあります。金利の上昇は、信用スプレッ
ド の拡大と相まって、新興国市場の債券の価値に悪影響を及ぼし、発行体の資金調達コストを増大させるおそれがありま
す。かかるシナリオでは、新興国市場の発行体は債務を返済することができない可能性があり、新興国市場の債券市場は
流動性の低下に見舞われるおそれがあり、投資を行う投資信託は損失を被るおそれがあります。一部の新興国市場の経済
は、特に特定の産業またはセクターのリスクにさらされているか、またはその影響を受けやすいことがあり、そのために
当該新興国市場の発行体および/または有価証券が当該産業またはセクターの業績から受ける影響が大きくなることがあ
ります。
エクイティ・リスク
エクイティ証券とは、ある発行体に対する所有持分、またはある発行体に対する所有持分を取得する権利を表章するも
のです。エクイティ証券には、とりわけ、優先株式、転換株式およびワラントも含まれます。普通株式および優先株式な
どのエクイティ証券の価値は、特定の企業に特に関係のない全般的な市況(実際のもしくは認識された不利な経済情勢、
企業収益全体の見通しの変化、金利もしくは為替レートの変動または投資家心理全般の悪化など)により下落する可能性
があります。エクイティ証券の価値は、特定の一または複数の業種に影響を及ぼす要因(労働力不足または生産コストの
増大および業種内の競争状況など)によっても下落することがあります。エクイティ証券は、一般的に、確定利付証券よ
りも価格変動性が大きくなります。これらのリスクは、一般的に、経営不振企業へのエクイティ投資を行う場合には増大
化されます。
先物契約リスク
先物契約とは、有価証券、通貨またはコモディティなどの原資産を、将来のある日に、設定された価格で売買する契約
を伴うデリバティブ商品です。先物契約の売買は、当該先物契約への投資額を超える損失をもたらす可能性があります。
先物契約の価格変動と原資産の価格変動の間に相関関係が生じる保証はありません。また、先物市場と原資産の市場には
大きな違いがあり、その結果、市場間の相関関係が不完全となるおそれがあります。不完全な相関関係の程度は、先物お
よび原資産の先物オプションに対する市場の投機的需要の変化(先物取引および先物オプションに対する技術的影響を含
みます。)ならびに金利水準、満期および発行体の信用度などの要因による先物契約と原資産の違いなどの状況に左右さ
れます。
先物契約は取引所で取引されており、したがって、ほとんどの場合、当事者は、原資産を引き渡すことなく現金により
取引所でポジションを手仕舞うことができます。マスター・ファンドが利用する先物は取引所で取引されるものであるた
め、先物契約の主な信用リスクは、マスター・ファンドの清算ブローカーまたは清算機関の信用度です。マスター・ファ
ンドによるデリバティブおよび関連商品の利用に関する規制が変更された場合、マスター・ファンドがデリバティブに投
資する能力が制限され、もしくは影響を受け、マスター・ファンドがデリバティブを利用した一部の戦略を用いる能力が
制限され、かつ/または、デリバティブおよびマスター・ファンドの価値もしくはパフォーマンスに悪影響が及ぶおそれ
があります。先物取引所は、ある取引日における特定の先物契約の価格において許容される変動額を制限することがあり
ます。マスター・ファンドが先物または先物オプションのポジションを手仕舞おうとするときに流動性のある市場が存在
する、またポジションが手仕舞われるまでマスター・ファンドが証拠金要件を満たす義務を負い続けるという保証はあり
ません。
また、一部の先物契約は、さほど取引歴のない比較的新しい金融商品であることがあります。そのため、活発な流通市
場が発展する、または存続するという保証はありません。
金融市場への政府の介入
2008 年から 2009 年の景気後退の間およびその後の金融市場の不安定さは、世界各国の政府が、極端な変動性および場合
によっては流動性の欠如に見舞われた一部の金融機関および金融市場のセグメントを支援することを目的としたいくつか
の前例のない行為を行うことにつながりました。最も重要な点は、米国政府が金融サービス業界および消費者信用市場に
対して広範な規制の枠組みを制定した点ですが、かかる枠組みがマスター・ファンドが保有する有価証券の価値に及ぼす
潜在的な影響は不明です。連邦政府、州政府およびその他の政府、それらの規制機関または自主規制機関は、マスター・
ファンドが投資する金融商品に対する規制またはかかる金融商品の発行体に対し、予見不可能な形で影響を及ぼす行為を
行う可能性があります。また、法律または規制により、マスター・ファンド自体の規制の受け方が変更される場合もあり
ます。かかる法律または規制により、マスター・ファンドが投資目的を達成する能力が制限されるか、または妨げられる
可能性があります。
金融サービス業界全般ならびにプライベート投資信託およびその投資顧問の活動は、特に、厳格化する法律および規制
当局による監視の対象となってきました。かかる監視は、マスター・ファンドおよび/またはマスター・ファンド管理会
社の法律上、コンプライアンス上、管理事務上およびその他の関連する負担および経費を増大させ、またマスター・ファ
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ンドおよび/もしくはマスター・ファンド管理会社に対する規制当局による監督を強化し、もしくはマスター・ファンド
および/もしくはマスター・ファンド管理会社への関与を増大させ、またはマスター・ファンドもしくはマスター・ファ
ン ド管理会社に適用される法律上もしくは規制上のスキーム間の曖昧さもしくは矛盾を生じさせる可能性があります。ま
た、証券市場および先物市場は、広範な制定法、規制および証拠金要件に服しています。様々な米国の連邦および州の規
制機関(米国証券取引委員会(以下「SEC」といいます。)、米国商品先物取引委員会(以下「CFTC」といいま
す。)、自主規制機関および取引所を含みます。)は、市場の緊急事態が発生した場合には特別な行為を行う権限を有し
ています。デリバティブ取引およびかかる取引を行う事業体に対する規制は、発展しつつある法分野であり、政府および
司法の行為によりさらに発展し、変更される可能性があります。マスター・ファンドまたはマスター・ファンド管理会社
を規制する代替的な米国または米国以外の国の規則または法律が導入されることがあり、規則または法律の実現しうる範
囲は不明です。マスター・ファンドまたはマスター・ファンド管理会社が、将来、規制当局による審査または処分の対象
とならない保証はありません。規制の変更または発展がマスター・ファンドに及ぼす影響は、マスター・ファンドの運用
態様に影響を及ぼす可能性があり、重大かつ不利なものとなる場合があります。
ドッド・フランク・ウォール街改革および消費者保護法(以下「ドッド・フランク法」といいます。)により必要とさ
れる変更は、マスター・ファンドのパフォーマンスおよびマスター・ファンドが保有する資産の価値に重大な影響を及ぼ
し、マスター・ファンドを追加費用にさらし、投資慣行の変更を必要とし、マスター・ファンドが配当を支払う能力に悪
影響を及ぼすおそれがあります。例えば、自己勘定取引に対する制限は、確定利付証券のマーケット・メーキング能力に
悪影響を及ぼす可能性があり、ひいては、確定利付証券市場の流動性の低下をもたらすおそれがあります。これらの規制
変更およびその他の規制変更がもたらす影響の全容については引き続き不確実性が存在しますが、マスター・ファンドが
将来より複雑な規制の枠組みに服することになる可能性は高く、将来、新たな要件の遵守およびコンプライアンス状況の
監視のための追加費用をマスター・ファンドが負担する場合があります。
また、政府または政府機関が、金融機関から不良資産を取得し、これらの機関に対する所有持分を取得することがあり
ます。政府によるこの資産の所有および処分がもたらす影響は不明確であり、かかるプログラムは、マスター・ファンド
のポートフォリオ保有資産の流動性、評価およびパフォーマンスに好影響を与える場合もあれば悪影響を及ぼす場合もあ
ります。さらに、金融市場が不安定な場合、マスター・ファンドは、より大きな市場リスクおよび流動性リスク、ならび
にマスター・ファンドが保有するポートフォリオ商品の評価が困難となる可能性にさらされることがあります。マス
ター・ファンドは、ポートフォリオ保有資産の流動性を評価し、市場価格を容易に入手することができないことのある商
品を評価するための手順を確立しています。マスター・ファンド管理会社は、動向を監視し、マスター・ファンドの投資
目的の達成と合致する態様でマスター・ファンドを運用しようとしますが、マスター・ファンド管理会社がこれに成功す
る保証はありません。
マスター・ファンドの保有資産の価値は、一般的に、マスター・ファンドが投資する市場における未知の弱点に基づ
く、将来における地域、国または世界の経済の混乱リスクにもさらされています。かかる混乱が生じた場合、マスター・
ファンドが保有する有価証券の発行体は、その資産の価値の大幅な下落に見舞われ、さらには事業を停止するか、または
事業活動に対する制限の強化もしくはその他の政府介入を伴う政府支援を受ける可能性があります。また、将来における
市場の混乱に対応して政府が介入を行うか否かは不明であり、かかる将来における介入が及ぼす影響は、予測することが
できません。企業はリスク管理プログラムにより将来の不確実性を特定し、管理しようとすることができますが、発行体
が将来における景気後退の及ぼす影響に備えることは困難です。
郵便物の取扱い
アンブレラ・トラストの受託者の登記上の事務所において受領された、アンブレラ・トラスト宛の郵便物は、処理のた
め、アンブレラ・トラストが提供する転送先所在地に未開封のまま転送されます。アンブレラ・トラストの受託者、その
取締役、役員、顧問またはサービス提供者(バミューダにおける登記上の事務所サービスを提供する機関を含みます。)
はいずれも、何らかの経緯で生じた転送先所在地への郵便物の配達遅延に対していかなる責任も負いません。特にアンブ
レラ・トラストの受託者の取締役は、自身個人宛の郵便物(アンブレラ・トラスト宛の郵便物ではないもの)のみを、受
領、開封または直接処理します。
ハイ・イールド債券リスク
ハイ・イールド債券および類似の信用度を有する無格付証券(通称「ジャンク債」)に投資する投資信託は、かかる有
価証券に投資していない投資信託よりも大きな信用リスク、コール・リスクおよび流動性リスクにさらされる可能性があ
ります。これらの有価証券は、発行体が元本および利息の支払を継続する能力に関して圧倒的に投機的であると考えら
れ、他の種類の有価証券よりも変動性が大きくなることがあります。景気後退または個々の企業の動向がこれらの有価証
券の市場に悪影響を及ぼし、マスター・ファンドが有利な時期または価格でこれらの有価証券を売却することが困難にな
るおそれがあります。景気後退は、一般的に、返済不履行率の上昇につながることになり、ハイ・イールド債券は、債務
不履行が発生する前に大幅に市場価値が下落する可能性があります。ゼロ・クーポン債または現物支給証券として組成さ
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れたハイ・イールド債券は、金利の上昇またはスプレッドの拡大による価格の下方圧力に対する感応度が特に高いため、
特に変動性が大きくなる傾向があり、かかるハイ・イールド債券により、マスター・ファンドは、実際の現金通貨を受領
す ることなく帰属所得の課税対象となる分配を行うよう要求される場合があります。ハイ・イールド債券の発行体は、満
期より前に当該ハイ・イールド債券を「コール」し、または償還する権利を有することがあり、その結果、マスター・
ファンドは、手取金を他のハイ・イールド債券または支払われる金利が低いことのある類似の金融商品に再投資しなけれ
ばならなくなる可能性があります。また、マスター・ファンドは、ハイ・イールド債券に投資していない投資信託よりも
大きな流動性リスクにさらされる場合があります。さらに、マスター・ファンドが投資するハイ・イールド債券は、取引
所に上場していないことがあり、かかる有価証券の流通市場は、他のより流動性の高い確定利付証券の市場と比較して流
動性が低い場合があります。そのため、ハイ・イールド債券の取引には、より活発に取引されている有価証券の取引より
も大きなコストが伴う可能性があります。とりわけ、一般に入手可能な情報の不足、不規則な取引活動および大きな呼値
スプレッドにより、一定の状況では、ハイ・イールド債券は、他の種類の有価証券または商品よりも有利な時期または価
格での売却が困難となる場合があります。これらの要因は、マスター・ファンドがこれらの有価証券の価値の全額を実現
することができない結果および/またはマスター・ファンドが当該売却後に長期にわたってハイ・イールド債券の売却に
よる手取金を受領することができない結果をもたらす可能性があり、いずれもマスター・ファンドに損失をもたらすおそ
れがあります。ハイ・イールド債券への投資に伴うリスクを理由として、マスター・ファンドへの投資は、投機的と考え
るべきです。
金利リスク
金利リスクとは、確定利付証券、配当が支払われるエクイティ証券およびマスター・ファンドのポートフォリオに組み
入れられているその他の商品の価値が金利の上昇により下落するリスクです。名目金利の上昇局面では、マスター・ファ
ンドが保有する一部の確定利付証券または配当が支払われるエクイティ証券の価値が下落する可能性が高くなります。名
目金利は、実質金利と期待インフレ率の総和ということができます。金利変動は、急激かつ予測不能な場合があり、マス
ター・ファンドは、金利変動により損失を被ることがあります。マスター・ファンドは、金利変動をヘッジできない場
合、またはコストもしくはその他の理由から金利変動をヘッジしないことを選択する場合があります。また、いかなる
ヘッジも、意図したとおりに機能しないことがあります。デュレーションの長い確定利付証券は、デュレーションの短い
有価証券よりも金利変動に対する感応度が高い傾向があり、通常、デュレーションの短い有価証券よりも変動性が大きく
なります。金利変動により、エクイティおよびその他の非確定利付証券の価値も下落する可能性があります。インフレ連
動債(米国物価連動国債を含みます。)は、実質金利が上昇すると価値が下落します。実質金利が名目金利よりも速く上
昇しているなどの一定の金利環境では、インフレ連動債は、デュレーションが類似している他の確定利付証券よりも大き
な損失に見舞われる可能性があります。
変動利付証券は、一般的に、金利変動に対する感応度は低いですが、その金利が金利全般ほど上昇しないか、または金
利全般ほど急速に上昇しない場合には、価値が下落する可能性があります。反対に、金利が下落すると、変動利付証券の
価値は、一般的に上昇しません。逆変動利付証券は、金利が上昇すると価値が下落する可能性があります。逆変動利付証
券は、信用度が類似している確定利付債務よりも大きな価格変動性を示すこともあります。マスター・ファンドが変動利
付証券を保有している場合、市場金利の下落(または逆変動利付証券の場合は上昇)は、当該有価証券によって得られた
収益およびマスター・ファンドの投資証券の純資産価額に悪影響を及ぼします。
配当が支払われるエクイティ証券、特にその市場価格がその利回りと密接に関連しているものは、金利変動に対する感
応度が高いことがあります。金利上昇時には、当該有価証券の価値が下落する可能性があり、マスター・ファンドに損失
がもたらされることがあります。
様々な要因(例えば、中央銀行の通貨政策、インフレ率、全般的な経済情勢など)が金利または米国財務省証券の利回
り(もしくは他の種類の債券の利回り)を上昇させる原因となりえます。そのため、マスター・ファンドは、金利およ
び/または債券利回りの上昇に関するリスクに直面する可能性があります。これは、様々な要因(中央銀行の通貨政策、
インフレもしくは実質経済成長率の推移、全般的な経済状況、債券発行の増加または低利回りの投資対象に対する市場の
需要の低下を含みますがこれらに限られません。)により引き起こされる場合があります。
金利が非常に低いか、またはマイナスであるとき、マスター・ファンドは、プラスのリターンを維持することができな
い可能性があります。非常に低い金利またはマイナス金利は、金利リスクを増大させる可能性があります。金利がゼロを
下回る場合を含む金利変動は、市場に予測不能な影響を及ぼし、市場変動性を高め、およびマスター・ファンドがかかる
金利にさらされている限りにおいてマスター・ファンドのパフォーマンスが損なわれることがあります。
平均デュレーションなどの指標は、マスター・ファンドの真の金利感応度を正確に反映していない可能性があります。
マスター・ファンドがデュレーションの大きく異なる有価証券で構成されている場合には特にこれがあてはまります。し
たがって、マスター・ファンドの平均デュレーションが一定水準の金利リスクを示している場合であっても、マスター・
ファンドは、実際には、平均が示すよりも大きな金利リスクにさらされる可能性があります。マスター・ファンドがマス
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ター・ファンドの運用に関連してレバレッジまたはデリバティブを利用する限りにおいて、このリスクはより大きくなり
ます。
コンベクシティは、ある有価証券またはマスター・ファンドの金利感応度を把握するために使用される追加的な指標で
す。コンベクシティは、金利変動に応じたデュレーションの変化率を測定します。有価証券の価格に関して、より大きな
コンベクシティ(ポジティブまたはネガティブ)は、金利変動に応じたものより大幅に価格が変動することを含意してい
ることがあります。コンベクシティは、ポジティブとなることもあればネガティブとなることもあります。ネガティブ・
コンベクシティは、金利が上昇するとデュレーションが長期化することを含意しており、金利上昇に応じて価格の感応度
が高まることを意味します。このように、ネガティブ・コンベクシティを有する有価証券(これには、従来の繰上償還条
項を有する債券および一定のモーゲージ証券が含まれることがあります。)は、金利上昇時により大きな損失に見舞われ
る可能性があります。したがって、マスター・ファンドは、かかる有価証券を保有している場合、金利上昇時には大きな
損失リスクにさらされることがあります。
発行体の非分散リスク
少数の発行体、業種または通貨への集中投資は、リスクを増大させます。マスター・ファンドが比較的少数の発行体に
投資する場合は、より分散投資された投資信託に比べ、単一の経済的、政治的または規制上の出来事に関連するリスクの
影響を受けやすくなります。それらの発行体の中には、重大な信用リスクまたはその他のリスクもはらんでいるものがあ
る場合があります。
発行体リスク
マスター・ファンドが保有する有価証券の価値は、発行体に直接関係するいくつかの理由(経営成績、財務レバレッ
ジ、発行体の商品またはサービスに対する需要の減少、当該発行体の過去および今後の収益ならびに当該発行体の資産の
過去および今後の価値など)により下落する可能性があります。単一の発行体の財務状況の変化が、証券市場全体に影響
を及ぼすことがあります。
レバレッジ・リスク
一部の取引は、レバレッジの一形態を生じさせることがあり、マスター・ファンドは相当なレバレッジをかけることが
あります。かかる取引には、とりわけ、銀行からの直接借入、逆レポ契約、ポートフォリオ証券貸付、銀行借入れおよび
発行日決済取引、ディレイド・デリバリー取引またはフォワード・コミットメント取引の利用が含まれることがありま
す。レバレッジは、マスター・ファンドの投資能力を向上させ、または取引の決済を容易にするために有利であると考え
られる場合に行われることがあります。レバレッジは、マスター・ファンドのトータル・リターンを高める機会を生み出
しますが、損失を増大させる可能性もあります。デリバティブの利用も、レバレッジ・リスクを生み出すことがありま
す。
また、マスター・ファンドは、投資目的で資金を借り入れることによってレバレッジ・リスクにさらされる可能性があ
ります。レバレッジの利用は、マスター・ファンドが義務を履行するためまたは分離要件を満たすために、マスターファ
ンドにとって有利でない可能性があるときにポートフォリオ・ポジションを手仕舞うことにつながる場合があります。借
入れを含むレバレッジは、マスター・ファンドにレバレッジがかけられていない場合よりもマスター・ファンドの変動性
を増大させる可能性があります。これは、レバレッジには、マスター・ファンドのポートフォリオ証券の価値の増減がも
たらす影響を増大化する傾向があるためです。分離された資産または相殺ポジションにより取引が「カバー」されている
限りにおいて、かかる取引は、レバレッジを生じさせるものとはみなされません。
LIBORからの移行リスク
マスター・ファンドが投資することができる一定の商品は何らかの形でロンドン銀行間取引金利(以下「LIBOR」
といいます。)に基づいています。LIBORとは、ICEベンチマーク・アドミニストレーションにより決定される、
銀行同士が短期資金を調達するために相互に請求する平均的な金利のことです。LIBORを規制する英国の金融行為規
制機構は、 2021 年末までにLIBORの利用を段階的に廃止するプランを発表しています。LIBORからの移行プロセ
スは予定されている停止日に先立って明瞭化されつつありますが、LIBORの将来的な利用および代替金利の性質はな
お先行きが不透明です。LIBORからの移行がマスター・ファンドまたはマスター・ファンドが投資する一定の商品に
及ぼし得る影響は、特定することが難しく、 ( ⅰ)個々の契約における既存のフォールバックまたは終了規定、および
( ⅱ)産業内の参加者がレガシーならびに新しいプロダクトおよび商品のために新しい参照金利およびフォールバックを開
発および適用するかどうか、その方法および時期を含みますがこれらに限られない要因に応じて変化する可能性がありま
す。例えば、マスター・ファンドの投資対象の一部が ( ⅰ)LIBORの廃止を定めたフォールバック規定もしくは条項が
存在しない、または ( ⅱ)LIBORの恒久的な廃止を定めていない不適切なフォールバック規定もしくは条項を有する
個々の契約を伴っていることがあり、移行プロセスの結果としてこのような投資対象のボラティリティの上昇または流動
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性の低下を招くことがあります。また、当該契約に含まれる金利の規定をLIBORからの移行を完了するために再検討
する必要が生じることもあります。この移行の結果、マスター・ファンドが保有する一定の商品の価値が下落したり、マ
ス ター・ファンドの取引(ヘッジ等)の有効性が低下することもあります。さらに、再設定される利率への商品の移行に
より、当該商品を保有するマスター・ファンドの報告利回りが変動することがあります。LIBORからの移行によるこ
のような影響や他の予測できない影響により、マスター・ファンドが損失を被ることがあります。
流動性リスク
流動性リスクは、特定の投資対象の売買が困難であるときに存在します。流動性リスクは、活発な市場の欠如、確定利
付証券のマーケット・メイクを行う従来の市場参加者の数および能力の減少および低下によりもたらされる可能性があ
り、金利上昇環境またはその他債券ファンドにおける投資者の買戻しが通常よりも増加し、売却による市場での供給量が
増加する可能性がある状況では、流動性リスクは増大することがあります。流動性の低い投資対象とは、当該投資対象の
時価を大幅に変更した上で売却または処分しない限り7暦日以内に現行の市況下で売却または処分できないと、マス
ター・ファンドが合理的に予想する投資対象のことです。特に変化し続ける市場では、流動性の低い投資対象は、評価が
困難となる可能性があります。マスター・ファンドによる流動性の低い投資対象への投資は、流動性の低い投資対象を有
利な時期もしくは価格で売却することができない、または場合によってはマスター・ファンドが債務を履行するために不
利な時期もしくは価格で別の投資対象を処分することを迫られることがある(これらのことはマスター・ファンドによる
他の投資機会の利用を妨げるおそれがあります。)ため、マスター・ファンドのリターンを減少させることがあります。
さらに、一部の投資対象の市場は、特定の発行体の状況における特定の不利な変化とは無関係に、不利な市況または経済
情勢の下で流動性が低下する可能性があります。
マスター・ファンドは、流動性の低い投資対象への投資が制限されることおよび当該有価証券または商品の売買が困難
であることにより、特定のセクターに対する望ましい水準のエクスポージャーを実現することができない可能性がありま
す。流動性が低いことは、マスター・ファンドが保有する投資対象の評価にも悪影響を及ぼす場合があります。マス
ター・ファンドの主な投資戦略が、時価総額の小さい企業の有価証券、米国以外の国の有価証券、ルール 144 Aの有価証
券、確定利付証券の流動性の低いセクター、デリバティブまたは市場リスクおよび/もしくは信用リスクが大きい有価証
券に関わるものである限りにおいて、マスター・ファンドの流動性リスクに対するエクスポージャーが最大となる傾向が
あります。さらに、満期までのデュレーションが長い確定利付証券は、満期までのデュレーションが短い確定利付証券に
比べて高い水準の流動性リスクに直面します。最後に、流動性リスクは、機関投資家などの一定の大量持分保有者により
異常に多くの買戻請求がなされるリスクまたはその他マスター・ファンドが買戻請求に応じるために許容期間内に投資対
象を売却することが困難となる可能性のある異常な市況をも意味します。かかる買戻請求に応じることにより、マス
ター・ファンドは、割引価格または不利な条件下で有価証券を売却することを要求されるおそれがあり、マスター・ファ
ンドの価値が下落することになります。また、他の市場参加者がマスター・ファンドと同じときに確定利付証券の持分を
換金しようとすることで、市場の供給量が増加し、流動性リスクおよび価格への下方圧力の一因となる場合があります。
運用リスク
マスター・ファンドは、積極運用の投資ポートフォリオであるため、運用リスクにさらされています。マスター・ファ
ンド管理会社は、マスター・ファンドのために投資判断を行うにあたり、投資手法およびリスク分析を活用しますが、こ
れらにより望ましい結果が得られる保証はありません。マスター・ファンドが投資しようとする一定の有価証券またはそ
の他の商品は、所望の数量を利用することができないことがあります。さらに、規制上の制限、実際のもしくは潜在的な
利益相反またはその他の勘案事項により、マスター・ファンド管理会社は、特定の投資への参加を制限し、または禁止す
る場合があります。かかる状況では、マスター・ファンド管理会社またはポートフォリオ・マネージャーは、代用として
他の有価証券または商品を購入することを決定することがあります。かかる代用証券または代用商品は、意図したとおり
のパフォーマンスを示さない可能性があり、マスター・ファンドに損失をもたらすおそれがあります。マスター・ファン
ドが認識された価格設定の非効率性を狙った戦略、アービトラージ戦略または類似の戦略を用いる限りにおいて、当該戦
略に関わる有価証券および商品の価格設定または評価が予想外に変化し、マスター・ファンドにリターンの減少または損
失が生じるリスクがあります。マスター・ファンドは、マスター・ファンド管理会社または別の業務提供者の内部システ
ムまたは管理の不備によりマスター・ファンドが損失を被るか、またはマスター・ファンドの運営が妨げられるリスクに
もさらされています。例えば、取引の遅延またはエラー(人的またはシステム上のものの双方)により、価値の上昇が予
想される有価証券をマスター・ファンドが購入できなくなることがあります。さらに、法律上、規制上もしくは税務上の
制限、政策または動向が、マスター・ファンドの運用に関連してマスター・ファンド管理会社が利用することができる投
資手法に影響を及ぼす可能性があり、マスター・ファンドが投資目的を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性もありま
す。また、マスター・ファンド管理会社のすべての人員が長期にわたってマスター・ファンド管理会社に関与し続けると
いう保証はありません。マスター・ファンド管理会社の一または複数の主要従業員から業務の提供を受けられなくなる場
合、マスター・ファンドが投資目的を実現する能力が悪影響を受けるおそれがあります。投資者は、マスター・ファンド
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が行った投資およびマスター・ファンドがある時点で達成した結果は、マスター・ファンド管理会社が投資顧問として行
為している他の投資ビークル(マスター・ファンドと名称、投資目的および投資方針が類似している投資信託を含みま
す。) が行ったものと同じになる見込みはないことに留意する必要があります。これは、様々な要因(特定のポートフォ
リオが運用を開始した際に異なるポートフォリオ運用チームもしくはポートフォリオ運用戦略が利用されること、または
特定のポートフォリオの規模(いずれも、他の類似のポートフォリオと比較した場合)を含みますが、これらに限られま
せん。)に起因する可能性があります。
市場リスク
マスター・ファンドが保有する有価証券の市場価格は、時として急激にまたは予想外に上昇し、または下落することが
あります。証券市場全般または証券市場を代表する特定の業種に影響を及ぼす要因により有価証券の価値が下落すること
があります。有価証券の価値は、特定の企業に特に関係のない全般的な市況(実際のもしくは認識された不利な経済情
勢、特定の有価証券もしくは商品の需給、企業収益全体の見通しの変化、金利もしくは為替レートの変動、信用市場の不
利な変化または投資家心理全般の悪化など)により下落する可能性があります。有価証券の価値は、特定の一または複数
の業種に影響を及ぼす要因(労働力不足または生産コストの増大および業種内の競争状況など)によっても下落すること
があります。証券市場が全般的に低迷しているときは、複数の資産クラスの価値が同時に下落する可能性があります。エ
クイティ証券は、一般的に、確定利付証券よりも価格変動性が大きくなります。信用格付の格下げも、マスター・ファン
ドが保有する有価証券に悪影響を及ぼす可能性があります。市場のパフォーマンスが好調であっても、マスター・ファン
ドが保有する投資対象の価値が市場全体と同調して上昇するという保証はありません。さらに、市場リスクには、地政学
的な出来事が国家レベルまたは世界レベルで経済を混乱させるリスクが含まれます。例えば、テロ行為、市場操作、政府
の債務不履行、政府窓口の閉鎖、政権交代または外交上の動向および自然災害/環境災害は、すべて証券市場に悪影響を
及ぼす可能性があり、マスター・ファンドの価値の下落をもたらすおそれがあります。これらの出来事は、消費者需要ま
たは経済生産を減少させ、市場の閉鎖、旅行の制限または検疫を生じさせ、経済に多大な悪影響を及ぼす可能性がありま
す。米国内外における政治および外交上の出来事(米国政府が長期予算および赤字削減策の承認を得られなかったことな
ど)は、かつて米国政府閉鎖という結果を招きましたが、将来も同様の結果を招くおそれがあり、その場合、マスター・
ファンドの投資対象および運営に悪影響を及ぼす可能性があります。今後の米国連邦政府の閉鎖および/または長期にわ
たる閉鎖は、投資家および消費者信頼感に影響を及ぼす可能性があり、金融市場および広域の経済に対し、場合によって
は突然に、かなりの程度まで悪影響を及ぼす可能性があります。世界中の政府当局および準政府当局ならびに規制当局
は、深刻な経済混乱に対応して、企業への直接的な資本注入、新たな金融制度および超低金利政策などのさまざまな財政
政策および金融政策の大幅な変更を行ってきましたが、予期しないもしくは突然の方針転換や、これらの政策に効果が無
かった場合には、証券市場のボラティリティを上昇させる可能性があり、それがマスター・ファンドの投資に悪影響を及
ぼす可能性があります。市場の混乱は、マスター・ファンドが適時に有利な投資判断を行うことを妨げるおそれもありま
す。マスター・ファンドは、地政学的な市場の混乱に耐えている地域に投資を集中させた場合、より大きな損失リスクに
直面することになりますが、世界の経済および金融市場における相互の関連性の高まりにより、一つの国、地域または金
融市場における出来事または状況が、他の国、地域または金融市場に悪影響を及ぼすことになる可能性があります。した
がって、投資者は、マスター・ファンドが個々の金融ニーズとリスク許容度を満たしているかを判断するため、現在の市
況を注意深く監視する必要があります。
将来、金利が上昇すると、マスター・ファンドの価値は下落するおそれがあります。そのため、確定利付証券市場は、
金利リスク、変動性リスクおよび流動性リスクの増大に見舞われる可能性があります。金利の上昇によりマスター・ファ
ンドが十分な価値を失った場合、マスター・ファンドは、投資主からの買戻請求の増加にも直面するおそれがあり、マス
ター・ファンドは、不利な時期または価格で投資対象を換金することを余儀なくされ、その結果、マスター・ファンドお
よびその投資主に悪影響が及ぶおそれがあります。
取引所および証券市場は、特定の有価証券について、または全体的に、早期にもしくは遅れて取引を終了し、または取
引停止を発令することがあり、これにより、マスター・ファンドは、とりわけ、有利な時点で特定の有価証券もしくは金
融商品を売買することまたはポートフォリオ投資の正確な価格設定ができなくなる可能性があります。さらに、マス
ター・ファンドは、それぞれの純資産価額を計算するため、様々な第三者の情報源に依拠することがあります。そのた
め、マスター・ファンドは、サービス提供者およびサービス提供者のデータ情報源に依拠することに関連する一定のオペ
レーショナル・リスクにさらされています。特に、エラーまたはシステム障害およびその他の技術的な問題がマスター・
ファンドによる純資産価額の計算に悪影響を及ぼす可能性があり、かかる純資産価額の計算上の問題は、純資産価額の計
算の誤り、純資産価額の計算の遅延および/または長期間にわたる純資産価額の計算不能につながることがあります。マ
スター・ファンドは、かかる不具合に関連する損失を回収することができない可能性があります。
マスター・ファンドは米国以外の国の有価証券に投資することがあり、もっぱら米国の発行体の有価証券または米国市
場のみで取引される有価証券に投資している投資信託よりも急激かつ極端な価値の変動に見舞われる可能性があります。
米国以外の多くの国の証券市場は、比較的小さく、少数の企業が少数の業種を代表しています。さらに、米国以外の国の
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有価証券の発行体は、通常、米国の発行体と同程度の規制を受けていません。米国以外の国の報告基準、会計基準および
監査基準は、場合によっては米国の基準と大きく異なります。世界の経済および金融市場は、ますます相互に結び付いて
き ており、一つの国、地域または金融市場の状況および出来事が、他の国、地域または金融市場の発行体に悪影響を及ぼ
す可能性があります。また、国有化、収用課税、没収課税、通貨封鎖、市場の混乱、政権交代、治安の悪化または外交上
の動向が、マスター・ファンドによる米国以外の国への投資に悪影響を及ぼすおそれがあります。国有化、収用またはそ
の他の没収がなされた場合、マスター・ファンドは、米国以外の国の有価証券への投資額をすべて失うおそれがありま
す。ある地域における悪条件が、経済的な関係がないと思われる他国の有価証券に悪影響を及ぼす可能性があります。マ
スター・ファンドは、資産の大部分を特定の地理的地域または米国以外の特定の国の通貨建ての有価証券に投資する限り
において、一般的に、米国以外の国への投資に関連する、地域的な経済リスク(気象上の緊急事態または自然災害を含み
ます。)に一層さらされることになります。また、米国以外の国の有価証券は、米国の発行体の有価証券よりも流動性が
低く、評価が困難となる可能性があります。
モーゲージ証券およびその他の資産担保証券に関するリスク
モーゲージ証券およびその他の資産担保証券は、モーゲージまたはその他の資産(消費者ローンまたは信託で保有され
る債権など)の「プール」に対する持分を表章するものであり、多くの場合、他の種類の債務証券に関連するリスクとは
異なる、またはおそらくは他の種類の債務証券よりも深刻なリスクを伴います。一般的に、金利の上昇は、確定利付モー
ゲージ証券のデュレーションを長期化させ、金利変動に対する感応度を高める傾向があります。そのため、金利上昇局面
において、マスター・ファンドがモーゲージ証券を保有している場合、個々のモーゲージ保有者が期限前償還オプション
を行使する可能性が低くなるため、マスター・ファンドは、さらなる変動性を示すことがあり、そのためにこれらの有価
証券の価値にさらに下方圧力がかかり、場合によってはマスター・ファンドが損失を被る可能性があります。これは、期
間延長リスクとして認識されています。モーゲージ証券は、金利の上昇に対する感応度が非常に高くなる可能性があり、
そのため、小さな変動であっても、マスター・ファンドの価値が下落することになる可能性があります。モーゲージ証券
および特に政府保証により担保されていないものは、信用リスクにさらされています。また、変動利付モーゲージ証券お
よび確定利付モーゲージ証券は、期限前償還リスクにさらされています。金利が下落した場合、借入人は、予想よりも早
期にモーゲージを返済することがあります。これによりマスター・ファンドのリターンは減少する場合がありますが、そ
れは、マスター・ファンドがより低い実勢金利で当該資金を再投資しなければならない可能性があるためです。マス
ター・ファンドによるその他の資産担保証券への投資は、モーゲージ証券に関連するリスクと類似のリスクならびに資産
の性質およびこれらの資産のサービシングに関連する追加のリスクにさらされています。資産担保証券の元本および利息
の支払は、当該有価証券を担保している資産が生み出すキャッシュ・フローに大きく左右される可能性があり、資産担保
証券は、関連資産に対する担保権の利益を享受することができないことがあります。
さらに、資産担保証券の価値は、サービス提供者のパフォーマンスに関連するリスクにさらされています。状況によっ
ては、サービス提供者またはオリジネーターが原担保に関連する文書の取扱いを誤ること(例えば、原担保に対する担保
権を適切に文書化しないこと。)により、原担保に係るおよびこれに対する証券保有者の権利が影響を受ける可能性があ
ります。
オペレーショナル・リスク
マスター・ファンドへの投資は、あらゆる投資信託と同様に、処理上のエラー、人為的エラー、内部プロセスまたは外
部プロセスの不備または欠陥、システムおよび技術の不具合、人員の変更ならびに第三者サービス提供者が引き起こした
エラーなどの要因から生じるオペレーショナル・リスクを伴う可能性があります。これらの不具合、エラーまたは違反の
発生は、情報の消失、規制当局による監視、評判の低下またはその他の事態を招くおそれがあり、これらのいずれも、マ
スター・ファンドに重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。マスター・ファンドは、管理および監督によりかかる事態
を抑制しようとしますが、マスター・ファンドに損失をもたらすおそれのある不具合がなお生じる可能性があります。
市場混乱リスク
マスター・ファンドは、金融、経済、その他世界の市場の動向および混乱に関連するオペレーショナル・リスクにさら
されます。これには、戦争、テロ、市場の不正操作、政府の介入、デフォルトおよび閉鎖、政治上の変化または外交上の
出来事、公衆衛生上の緊急事態(感染症の蔓延、パンデミック、エピデミックなど)および自然/環境災害などがありま
すが、これらはすべて、証券市場にマイナスの影響を及ぼし、マスター・ファンドの価値を低下させる可能性がありま
す。これらの出来事によって、マスター・ファンドの投資運用会社であるパシフィック・インベストメント・マネジメン
ト・カンパニー・エルエルシーを含むマスター・ファンドの業務提供者が依拠するテクノロジーやその他運用システムに
障害が発生する可能性もあり、マスター・ファンドの業務提供者がマスター・ファンドに対する義務を遂行することに混
乱を生じさせる可能性があります。また、世界の経済および金融市場における相互の関連性の高まりにより、一つの国、
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地域または金融市場における出来事または状況が、他の国、地域または金融市場に悪影響を及ぼすことになる可能性があ
ります。
新型コロナウイルス感染性(COVID- 19 )の最近の蔓延は、マスター・ファンドが保有する有価証券の市場を含む
多くの市場においてボラティリティ、厳しい市場の混乱および流動性の制約を生じさせており、マスター・ファンドの投
資および運営に悪影響を及ぼす可能性があります。COVID- 19 の 感染およびその蔓延を阻止するための取組みは、旅
行の制限および混乱、国境の閉鎖、入国港その他の場所における検査の強化、医療サービスの準備および提供における混
乱および遅延、検疫、イベントおよびサービスのキャンセルまたは中断、事業運営(スタッフの一時解雇および削減を含
みます。)およびサプライチェーンの混乱、消費者および企業の支出の減少ならびに経済にマイナスの影響を及ぼしてい
る全般的な懸念および不確実性をもたらしました。これらの混乱は、株式市場および債券市場の損失および全体的なボラ
ティリティならびに雇用市場を含め、市場における不安定さへとつながりました。COVID- 19 の 影響およびその他の
感染症の発生、将来発生する可能性のあるエピデミックまたはパンデミックは、多くの国々の経済または世界経済全体、
個々の発行体、借主およびセクターの財政的健全性および業績ならびに市場全般の健全性に大きくかつ予期せぬ形で悪影
響を及ぼす可能性があります。また、COVID- 19 のような感染症が新興市場国に与える影響は、一般的に医療制度が
あまり確立されていないため、より大きい可能性があります。この危機またはその他の公衆衛生上の危機は、一部の国々
または世界において既に存在する政治的、社会的および経済的なリスクを悪化させる可能性があります。
上記は、大幅な景気の後退または低迷、市場のボラティリティの上昇、より多くの市場の閉鎖、デフォルト率の上昇な
らびに有価証券その他の資産の価値および流動性の悪影響につながる可能性があります。かかる影響は、資産クラスに
よって異なる場合がありますが、マスター・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。取引所また
は市場が閉鎖する、特定の有価証券または市場全体で取引を停止することがあり、その結果マスター・ファンドは、一部
の有価証券もしくは金融商品の売買、またはその投資対象の正確な値付けを行うことができなくなる可能性があります。
これらおよびその他の出来事は、マスター・ファンドの保有資産の流動性に悪影響を及ぼし、マスター・ファンドが保
有する、またはマスター・ファンドが取引しようとする有価証券のビッド・アスク・スプレッドが拡大する可能性があり
ます。流動性リスクの詳細は、上記「マスター・ファンドに関連するリスク-流動性リスク」の項をご参照ください。
シニア・ローンに関するリスク
マスター・ファンドは、銀行ローンを含むシニア・ローンに投資する限りにおいて、かかる金融商品に投資していない
投資信託よりも大きな信用リスク、コール・リスク、決済リスクおよび流動性リスクにさらされる可能性があります。こ
れらの商品は、発行体が元本および利息の支払を継続する能力に関して圧倒的に投機的であると考えられ、他の種類の有
価証券よりも変動性が大きくなることがあります。景気後退または個々の企業の動向がこれらの商品の市場に悪影響を及
ぼし、マスター・ファンドが有利な時期または価格でこれらの商品を売却する能力を低下させるおそれがあります。景気
後退は、一般的に、返済不履行率の上昇につながることになり、シニア・ローンの市場価値は、債務不履行が発生する前
に大幅に下落する可能性があります。また、マスター・ファンドは、シニア・ローンに投資していない投資信託よりも大
きな流動性リスクにさらされる場合があります。さらに、マスター・ファンドが投資するシニア・ローンは、取引所に上
場していないことがあり、かかるローンの流通市場は、他のより流動性の高い確定利付証券の市場と比較して流動性が低
い場合があります。そのため、シニア・ローンの取引には、より活発に取引されている有価証券の取引よりも大きなコス
トが伴う可能性があります。ローン契約の譲渡の制限、一般に入手可能な情報の不足、不規則な取引活動および大きな呼
値スプレッドにより、一定の状況では、シニア・ローンは、他の種類の有価証券または商品よりも有利な時期または価格
での売却が困難となる場合があります。これらの要因は、マスター・ファンドがシニア・ローンの価値の全額を実現する
ことができない結果および/またはマスター・ファンドが当該売却後に長期にわたってシニア・ローンの売却による手取
金を受領することができない結果をもたらす可能性があり、いずれもマスター・ファンドに損失をもたらすおそれがあり
ます。シニア・ローンは、取引の決済期間の延長がなされることがあり(決済期間が7日を超える場合を含みます。)、
その結果、マスター・ファンドが直ちに現金を入手することができないことがあります。そのため、遅延して決済される
シニア・ローンの取引により、マスター・ファンドが追加投資を行う能力またはマスター・ファンドの買戻義務を履行す
る能力が制限される可能性があります。マスター・ファンドは、とりわけポートフォリオ資産の売却、追加の現金の保有
または銀行およびその他の潜在的な資金調達先との間での一時的な借入れに関する取り決めの締結により、取引決済プロ
セスの長期化により生じる短期的な流動性ニーズを満たそうとすることがあります。シニア・ローンの発行体が満期より
前にローンを期限前返済するか、または償還した場合には、マスター・ファンドは、支払われる金利がより低いことのあ
る他のシニア・ローンまたは類似の商品に手取金を再投資しなければならなくなります。シニア・ローンは、米国連邦の
証券法において、有価証券とはみなされないことがあります。かかる状況では、マスター・ファンドによるシニア・ロー
ンへの投資に関して利用可能な法的保護が少なくなる可能性があります。特に、シニア・ローンが米国連邦の証券法にお
いて有価証券とみなされない場合は、米国連邦の証券法において証券投資者が通常利用できる一定の法的保護(詐欺およ
び不実表示からの保護など)を利用できないことがあります。シニア・ローンへの投資に伴うリスクを理由として、マス
ター・ファンドへの投資は、投機的と考えるべきです。
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投資者は、マスター・ファンドによるシニア・ローンへの投資により、マスター・ファンドまたはマスター・ファンド
管理会社が、発行体に関する重要な非公開情報とみなされる可能性のある情報を受領することになる場合があることに留
意 する必要があります。かかる状況下では、当該発行体の有価証券の取引が制限されることがあるため、マスター・ファ
ンドの投資機会が限定される可能性があります。さらに、マスター・ファンド管理会社は、シニア・ローンの発行体に関
する重要な非公開情報を受領することを回避しようとする場合があります。その結果、マスター・ファンド管理会社は、
シニア・ローンの発行体から受領する情報を制限しない他の投資者と比較して、一定の投資機会を失うか、または不利益
を被る可能性があります。
空売りリスク
マスター・ファンドの空売り(もしあれば)は、特別なリスクにさらされています。空売りは、後日により低い価格で
同一の有価証券を購入する意向を持って、マスター・ファンドが、自身が保有していない有価証券を売却することを伴い
ます。また、マスター・ファンドは、フォワード・コミットメントによりショート・ポジションを組むことがあり、また
は先物契約もしくはスワップ契約によりデリバティブのショート・ポジションを組むことがあります。この間に有価証券
またはデリバティブの価格が上昇した場合、マスター・ファンドは、空売りを行った時点からの価格上昇分に第三者に支
払われたプレミアムおよび利息を加えた金額に相当する損失を被ります。したがって、空売りには、損失を増大させ、場
合によっては実際の投資コストよりも損失を大きくさせるリスクが伴います。それに対し、ロング・ポジションの損失
は、有価証券の価値の下落から生じるものであり、有価証券の価値の下落はゼロを下回ることはできないという点により
制限されます。また、空売りの当事者である第三者が契約上の義務を履行せず、マスター・ファンドに損失が生じるリス
クがあります。
小型株企業および中型株企業に関するリスク
小型株企業および中型株企業が発行した有価証券への投資は、大型株企業への投資よりも大きなリスクを伴います。小
型株企業および中型株企業が発行した有価証券の価値は、大型株企業よりも市場が狭く、経営資源および財務資源が限ら
れることから、時として急激にかつ予想外に上昇し、または下落することがあります。マスター・ファンドによる小型株
企業および中型株企業への投資は、マスター・ファンドのポートフォリオの変動性を増大させる可能性があります。
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ソブリン債リスク
ソブリン債リスクとは、ソブリン事業体が発行した確定利付商品の価値が、当該発行体が元本もしくは利息の支払を適
時に行うことができない、または行おうとしないことに起因する債務不履行またはその他の不利な信用事由の結果として
下落するリスクです。ソブリン事業体が債務の支払を適時に行うことができないという結果は、多くの要因(外貨準備高
が不足していることまたは相対的な通貨価値の変動を十分に管理することができないこと、債務返済または経済改革に関
する債権者および/または関連する国際機関の要求を満たすことができないまたは満たそうとしないこと、経済産出量お
よび税収と比較した債務負担の大きさ、キャッシュ・フロー上の問題ならびにその他の政治および社会の考慮要素を含み
ますが、これらに限られません。)により生じる可能性があります。ソブリン債の債務不履行またはその他の不利な信用
事由が発生した場合にマスター・ファンドが損失を被るリスクは、正式な償還請求権またはソブリン債の保有者としての
権利を行使するための手段が得られる可能性が低いことにより大きくなります。また、ソブリン債の再編は、マスター・
ファンドのコントロールの及ばない事業体および要因により行われる可能性があり、マスター・ファンドのソブリン債の
持分の価値が下落することにつながる可能性があります。
割安株への投資リスク
マスター・ファンドは、割安株への投資アプローチを用いることがあります。割安株への投資は、過小評価されている
と考えられている企業を特定しようとするものです。割安株は、通常、企業の収益、キャッシュ・フローまたは配当など
の要因と比較して価格が低くなっています。割安株が市場により過小評価され続けているか、またはマスター・ファンド
管理会社が株価を上昇させると考える要因が発生しない場合には、割安株は、マスター・ファンド管理会社が予想したと
おりに、価格が下落するか、または価格が上昇しない可能性があります。割安株への投資スタイルは、成長株に焦点を当
てているか、またはより幅広い投資スタイルを有するエクイティ・ファンドよりもパフォーマンスが優れることもあれば
劣ることもあります。
投資者は、マスター・ファンドへの投資の全部または大部分を失うおそれがあります。アンブレラ・トラスト全体また
はマスター・ファンド管理会社がマスター・ファンドの目的を達成するという保証はありません。
上記のリスク要因の一覧は、ファンドへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではありません。
ファンドは、その資産の大部分を許可された投資対象に投資します。そのため、受益者は、かかる許可された投資対象へ
の投資に伴うリスクに間接的にさらされます。
② リスクに対する管理体制
投資顧問会社である野村アセットマネジメントでは、ファンドのパフォーマンス考査および運用リスクの管理を投資リ
スク管理に関する委員会を設けて行っています。
投資リスク管理に関する委員会
◆パフォーマンスの考査
パフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、審議を行います。
◆運用リスクの管理
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行うことにより、適切な管理を
行います。
※ 上記の管理体制は2022年2月末日現在のものであり、随時変更されます。
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③ リスクに関する参考情報
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 海外における申込手数料
申込金額の上限3.00%
② 日本国内における申込手数料
申込口数 申 込 手数料
10万口未満 申 込 金額の3.30%(税込)
10万口以上50万口未満 申 込 金額の1.65%(税込)
50万口以上 申 込 金額の0.55%(税込)
申込手数料とは、ファンドおよびそれに関連する投資環境に関する説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務
コストの対価として、購入時に販売会社へ支払われるものです。
(2)【買戻し手数料】
① 海外における買戻手数料
ファンド証券の買戻しに買戻手数料は課せられません。
② 日本国内における買戻手数料
ファンド証券の換金(買戻し)に買戻手数料は課せられません。
(3)【管理報酬等】
受託報酬
受託会社は、各ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有し、当該
報酬は、毎月後払いされます。各ファンドの年間最低報酬は、米ドルクラスについて10,000米ドル、豪ドルクラスについて
10,000米ドルが、それぞれかかります。
受託報酬とは、ファンドに関する受託業務、およびこれに付随する業務の対価として受託会社に支払われるものです。
受託会社は、各ファンドの資産から、各ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受け
る権利も有しています。
(注)「評価日」とは、各ファンド営業日および/または受託会社が投資顧問会社と協議の上で随時決定するその他の日をい
います。
管理報酬
管理会社は、各ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.05%に相当する金額の管理報酬を受領す
る権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされます。
管理報酬とは、ファンドの投資運用業務および管理事務の監督・モニタリング、ならびにファンドの信託期間中の管理全
般に関する業務の対価として管理会社へ支払われるものです。
管理会社は、各ファンドの資産から、各ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受け
る権利も有しています。
投資顧問報酬
投資顧問会社は、各ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.85%に相当する金額の投資顧問報酬
を受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされます。
投資顧問報酬とは、ファンドに関する投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として投資顧問会社へ支払
われるものです。
投資顧問会社は、各ファンドの資産から、各ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを
受ける権利も有しています。
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副投資顧問報酬
副投資顧問会社の報酬および費用は、投資顧問報酬から投資顧問会社により支払われます。
副投資顧問報酬とは、ファンドに関する投資判断等の運用業務およびこれに付随する業務の対価として副投資顧問会社へ
支払われるものです。
管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各ファンドの資産から、各評価日に発生する、以下の表に定める年率の管理事務代行報酬を受領す
る権利を有し、当該報酬は、毎月算出され、毎月後払いされます。年間最低報酬は、米ドルクラスについて80,000米ドル、
豪ドルクラスについて72,500豪ドルです。
米ドルクラス
純資産価額 年率
1 億4,000万米ドルまでの部分 0.09 %
1 億4,000万米ドル超
0.06 %
2 億8,000万米ドルまでの部分
2 億8,000万米ドル超の部分 0.05 %
豪ドルクラス
純資産価額 年率
2億豪ドルまでの部分 0.09 %
2億豪ドル超4億豪ドルまでの部分 0.06 %
4億豪ドル超の部分 0.05 %
管理事務代行報酬とは、ファンドの純資産価格の計算業務、受益者名簿の管理、収益分配業務、ファンドの購入・換金
(買戻し)等受付け業務、およびこれらに付随する業務の対価として管理事務代行会社へ支払われるものです。
管理事務代行会社は、各ファンドの資産から、各ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻
しを受ける権利も有しています。
保管報酬
保管会社は、各ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%に相当する報酬を受領する権利を有
し、当該報酬は、毎月後払いされます。
保管報酬とは、ファンド資産である金融商品およびその他資産の保管業務、ならびにこれらに付随する業務の対価として
保管会社へ支払われるものです。
保管会社は、各ファンドの資産から、各ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受け
る権利も有しています。
販売報酬
日本における販売会社は、各ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.56%に相当する金額の販売
報酬を受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされます
販売報酬は、受益者に対する購入後の投資環境等の情報提供業務、ファンドの販売業務・買戻しの取次業務、運用報告書
の交付業務およびこれらに付随する業務に関する対価として販売会社へ支払われるものです。
代行協会員報酬
代行協会員は、各ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.14%に相当する金額の代行協会員報酬
を受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされます。
代行協会員報酬とは、ファンド証券の純資産価格の公表、目論見書および運用報告書等の販売会社への送付、ならびにこ
れらに付随する業務の対価として代行協会員へ支払われるものです。
代行協会員は、各ファンドの資産から、各ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用の払戻しを受ける権利も有してい
ます。
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(4)【その他の手数料等】
設立費用
トラストの設立に関する費用は、受託会社が、管理会社と協議の上で、その他の方法の適用を決定しない限り、当初払込
日から3年間で償却されます。トラストの設立費用は、米ドルファンドおよび豪ドルファンドが全額負担します。ただし、
当該償却期間中に追加ファンドが新たに設定された場合、当該時点で未償却のトラストの設立費用は、新しいファンドの開
始時点のそれぞれの純資産価額に比例して、すべてのファンドが負担します。
ファンドの設立に関連する諸費用(ファンドの設立費用)は、受託会社が管理会社と協議の上で異なる方法の適用を決定
しない限り、当初払込日から3年間で償却されます。
継続的な経常費用および特別費用
ファンドは、(ⅰ)すべての投資および取引活動に関連して生じる取引費用および投資関連費用(取次手数料、為替関連費
および清算費用を含みます。)、(ⅱ)ファンドの設立、受益証券の設定、発行、販売もしくは買戻し、または投資対象もし
くは受益証券に関する購入、販売もしくは取得に関連するか否かにかかわらず、すべての印紙税およびその他の税金、租
税、政府により課される公租(外国通貨の取得、保有または処分に関連する公課を含みます。)、取次手数料、銀行手数
料、名義書換手数料、登録手数料ならびにその他の公租公課(ファンドの取引に関して、かかる取引の前にまたはかかる取
引の発生時に支払期限が到来するかまたは支払うべきとされるものを含みますが、受益証券の発行および買戻しの時点で代
行業者に支払われる手数料(もしあれば)を除きます。)、(ⅲ)弁護士報酬、会計、監査および税務準備費用、(ⅳ)受益
証券の継続募集に関連する費用、(ⅴ)その他すべての営業費用(コピー、ファクシミリ、郵便、複製および電話の費用を含
みますが、これらに限られません。)、(ⅵ)特別費用(例えば、訴訟費用および補償債務)(もしあれば)、ならびに
(ⅶ)専門家賠償責任保険を付保するために投資顧問会社が負担した費用(もしあれば)等の、間接的に発生する費用すべ
てを負担します。
ファンドが行う借入の費用は、かかる借入が関連するクラスにより負担されます。
投資対象ファンドおよびマスター・ファンドの報酬
投資対象ファンドにおいて発行された投資対象ファンド受益証券およびマスター・ファンドから投資対象ファンドに発行
された受益証券は、投資対象ファンドまたはマスター・ファンドレベルの管理報酬、投資顧問報酬、管理事務代行報酬、代
行協会員報酬または販売報酬は徴収されません。
マスター・ファンド管理会社は、アンブレラ・トラスト、投資対象ファンドおよびマスター・ファンドが必要とする一定
の第三者サービス提供者の費用を負担します。(投資主ではなく)マスター・ファンドは、当該第三者サービス提供者の費
用の減少(純資産の増加に起因する減少を含みます。)の利益を享受します。
投資対象ファンド(または該当する場合はそのクラス)およびマスター・ファンドが負担する一定の費用((ⅰ)税金およ
び政府の手数料、(ⅱ)仲介報酬および手数料ならびにその他のポートフォリオ取引費用(投資対象ファンドおよびマス
ター・ファンドが行う専門ローンおよびその他投資のレビュー、交渉および構築に関連して起用された外部弁護士または第
三者コンサルタントの報酬および費用を含みますが、これらに限られません。)、(ⅲ)支払利息を含む借入費用、(ⅳ)訴
訟費用および補償費用を含む特別費用、(ⅴ)特定のクラスの受益証券に配分され、または配分可能な費用を含みますが、こ
れらに限られません。)があります。
マスター・ファンド管理会社は、アンブレラ・トラストならびに投資対象ファンドおよびマスター・ファンドの当初設立
に関連する設立費用を支払います。
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(5)【課税上の取扱い】
① 日本
ファンドは、日本の税制上、公募外国株式投資信託として取り扱われます。したがって、日本の受益者に対する課税に
ついては、以下のような取扱いとなります。ただし、将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる
可能性もあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
(1)受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができます。
(2)ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなります。
(3)日本の個人受益者が支払いを受けるファンドの分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われます。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
(注)
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
(注)復興特別所得税を含みます。以下同じです。
日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることもできますが、確定
申告不要を選択することにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
申告分離課税を選択した場合、一定の上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいいます。以下同じで
す。)の譲渡損失(繰越損失を含みます。)との損益通算が可能です。
(4)日本の法人受益者が支払いを受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含みま
す。)については、所得税のみ以下の税率による源泉徴収が日本国内で行われ(一定の公共法人等(所得税法別表
第一に掲げる内国法人をいいます。)を除きます。)、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
(5)日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、
受益証券の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいいます。以下同じです。)に対し
て、源泉徴収選択口座において、以下の税率による源泉徴収が行われます。
2014 年 2038 年
1月1日以後 1月1日以後
所得税 15.315 % 15 %
住民税 5% 5%
合計 20.315 % 20 %
受益証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一ですが、確定申告不要を選択するこ
とにより、源泉徴収された税額のみで課税関係を終了させることもできます。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。確
定申告を行う場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能です。
(6)日本の個人受益者の場合、ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱いとなり
ます。
(7)日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署
長に提出されます。
(注)日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ケイマン諸島に住所または登記上の営業所もし
くは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しケイマン諸島税務当局により課税されることは一
切ありません。
② ケイマン諸島
ケイマン諸島の政府は、現行法上、トラスト、ファンドまたは受益者に対して、いかなる所得税、法人税または資本利
得税、遺産税、相続税、贈与税または源泉徴収税も課しません。ケイマン諸島は、トラストに関するあらゆる支払いに適
用される二重課税防止条約をいかなる国とも締結していません。2022年4月28日現在、ケイマン諸島において為替管理は
ありません。
トラストは、信託法第81条に従い、トラストに関連し、ケイマン諸島財務長官から保証書の交付を受けています。かか
る保証書には、トラストの設立日から50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタ
ル・ゲインに対する課税の根拠となる法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、ト
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ラストを構成する財産もしくはトラストから生じる収益に対してまたはかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは
受益者に対して適用されないことが明記されます。ケイマン諸島において、受益証券の譲渡または買戻しに対し印紙税は
課 せられません。
ケイマン諸島-金融口座情報の自動的交換
ケイマン諸島は、国際的な税務コンプライアンスの向上および情報交換の促進のため、米国との間で政府間協定(以下
「US IGA」といいます。)に調印しました。また、ケイマン諸島は、100か国を超える他の諸国とともに、金融口座
情報の自動的交換に関するOECD基準-共通報告基準(以下「CRS」といい、US IGAとあわせて「AEOI」と
いいます。)を実施するための多国間協定に調印しました。
US IGAおよびCRSの効力を生じさせるため、ケイマン諸島規則(以下「AEOI規則」と総称します。)が発行
されました。AEOI規則に基づき、ケイマン諸島税務情報局は、US IGAおよびCRSの適用に関する手引書を公表
しています。
ケイマン諸島のすべての「金融機関」は、AEOI規則の登録、デュー・ディリジェンスおよび報告要件を遵守する義
務を負います。ただし、一または複数のAEOI制度に関して「非報告金融機関」(関連するAEOI規則に定義されま
す。)となることを認める免除に依拠することができる場合はこの限りではなく、この場合、かかる金融機関にはCRS
に基づく登録要件のみが適用されます。ファンドは報告金融機関であり、非報告金融機関の免除に依拠することを企図し
ていないため、AEOI規則のすべての要件を遵守することを意図しています。
報告金融機関であるファンド
「報告金融機関」であるファンドは、特に、(ⅰ)(US IGAの文脈においてのみ)グローバル仲介人識別番号(G
IIN)を取得するために内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)に登録すること、(ⅱ)ケイマン諸島税務情報局
に登録し、これにより「報告金融機関」としての自らの地位をケイマン諸島税務情報局に通知すること、(ⅲ)CRSに
基づく義務を履行する方法を定めた方針および手続きに関する文書を作成し、実行すること、(ⅳ)「報告対象口座」と
みなされるか否かを確認するため、自らの口座のデュー・ディリジェンスを実施すること、(ⅴ)かかる報告対象口座に
関する情報をケイマン諸島税務情報局に報告すること、および(ⅵ)CRSコンプライアンス書面をケイマン諸島税務情
報局に提出することを義務付けられています。ケイマン諸島税務情報局は、毎年、ある報告対象口座に関連する海外の財
政当局(例えば、米国報告対象口座の場合はIRS)に対し、ケイマン諸島税務情報局に報告された情報を自動的に送信
します。
報告金融機関であり、US IGAを実施するAEOI規則を遵守するファンドは、米国の外国口座税務コンプライアン
ス法(以下「米国FATCA」といいます。)のデュー・ディリジェンスおよび報告要件を満たすものとして取り扱わ
れ、したがって、米国FATCAの要件に「遵守しているとみなされ」、FATCAの源泉徴収税の対象とはならず、非
協力的口座を閉鎖することは求められません。ケイマン諸島の報告金融機関は、FATCAの源泉徴収税の課税を回避す
るため、米国FATCA上の地位につき、米国税務申告書を用いた自己証明書を米国の源泉徴収代理人に対し提供するこ
とを求められる可能性があります。US IGAの条件に基づき、米国FATCA源泉徴収税は、「重大な不遵守」の結果
として非参加金融機関(US IGAに定義されます。)とみなされない限り、トラスト/ファンドに対してなされた支払
に賦課されません。US IGAを実施するAEOI規則は、ケイマン諸島の金融機関に対し、米国FATCAまたはその
他の理由で口座名義人に対して行われた支払に対して税金を源泉徴収することを要求していません。
非報告金融機関であるファンド
AEOI規則の各々において利用可能な免除の一つに依拠し、これにより各分野において「非報告金融機関」としての
資格を有するファンドは、AEOI規則に基づく義務を負いません。ただし、ファンドは、CRSに関連して、(ⅰ)C
RSに基づくその状況および分類(それが依拠する関連する免除を含みます。)および(ⅱ)ファンドに主要連絡先とし
て任命された個人およびかかる主要連絡先を変更する権限を有する第2の個人の詳細を、当局に通知する義務を負いま
す。
一般
ファンドへの投資および/またはファンドへの投資の継続により、投資者は、管理会社、受託会社および/または他の
サービス提供会社に追加情報の提供を求められる可能性があること、ファンドがAEOI規則を遵守することは、投資者
情報、口座保有者および/または支配者に関する情報の開示を招く可能性があり、かかる情報が海外の財務当局と交換さ
れる可能性があることを認識しているとみなされます。投資者が要求される情報(結果にかかわらず)を提供できない場
合、管理会社および受託会社は、関連する投資者に係る強制買戻しおよび/またはかかる投資者の口座の閉鎖を含みます
がこれらに限られない自己裁量によるあらゆる措置および/またはすべての救済措置を講じる義務を負う可能性があり、
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および/またはその権利を留保することができます。ケイマン諸島税務情報局が公表した指針に従い、口座開設後90暦日
以内に自己証明が取得できない場合、ファンドは投資者の口座を閉鎖しなければなりません。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(ⅰ)米ドルファンド
(2022年2月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
投資信託 バミューダ 157,399,851.88 96.52
小計 157,399,851.88 96.52
現金およびその他の資産(負債控除後) 5,670,511.29 3.48
合計 163,070,363.17
100.00
(純資産総額) (約18,843百万円)
(注)投資比率とは各ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(ⅱ)豪ドルファンド
(2022年2月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(豪ドル) 投資比率(%)
投資信託 バミューダ 50,638,858.74 96.02
小計 50,638,858.74 96.02
現金およびその他の資産(負債控除後) 2,101,445.75 3.98
合計 52,740,304.49
100.00
(純資産総額) (約4,375百万円)
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(ⅰ)米ドルファンド
(2022年2月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
銘柄 国名/発行地 種類 数量 比率
単価 合計 単価 合計
(%)
ピムコ バミューダ インカム
バミューダ 投資信託 15,584,143.75 10.11 157,621,565.80 10.10 157,399,851.88 96.52
ファンドA
NN(USD)クラス
(注)以上のほか、投資有価証券はありません。
(ⅱ)豪ドルファンド
(2022年2月末日現在)
投資
取得価額(豪ドル) 時価(豪ドル)
銘柄 国名/発行地 種類 数量 比率
単価 合計 単価 合計
(%)
ピムコ バミューダ インカム
バミューダ 投資信託 4,993,970.29 9.95 49,666,663.14 10.14 50,638,858.74 96.02
ファンドD
NN(AUD)クラス
(注)以上のほか、投資有価証券はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません(2022年2月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません(2022年2月末日現在)。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記の会計年度末ならびに2022年2月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
(ⅰ)米ドルファンド
米ドル建て 毎月分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
60,335,285.15 6,971,742,199 9.98 1,153
(2020年10月31日)
第2会計年度末
54,545,162.98 6,302,693,582 10.28 1,188
(2021年10月31日)
2021 年3月末日 56,941,495.17 6,579,589,767 10.21 1,180
4月末日 56,081,122.49 6,480,173,704 10.29 1,189
5月末日 54,718,065.36 6,322,672,452 10.31 1,191
6月末日 55,426,854.89 6,404,573,083 10.33 1,194
7月末日 55,270,889.75 6,386,551,311 10.36 1,197
8月末日 54,955,631.44 6,350,123,213 10.35 1,196
9月末日 54,675,694.48 6,317,776,497 10.31 1,191
10 月末日 54,545,162.98 6,302,693,582 10.28 1,188
11 月末日 54,315,196.52 6,276,120,958 10.15 1,173
12 月末日 54,365,516.32 6,281,935,411 10.23 1,182
2022 年1月末日 53,339,206.81 6,163,345,347 10.10 1,167
2月末日 50,929,383.46 5,884,890,259 9.93 1,147
(注)毎月分配型と年1回分配型の純資産総額の合計が、端数処理により、ファンドの純資産総額と一致しない場合がありま
す。以下同じです。
米ドル建て 年1回分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度末
114,560,762.87 13,237,496,150 10.17 1,175
(2020年10月31日)
第2会計年度末
123,393,236.57 14,258,088,486 10.71 1,238
(2021年10月31日)
2021 年3月末日 106,872,870.21 12,349,160,153 10.51 1,214
4月末日 106,773,420.98 12,337,668,794 10.61 1,226
5月末日 106,505,239.83 12,306,680,462 10.66 1,232
6月末日 106,770,892.38 12,337,376,615 10.70 1,236
7月末日 105,527,122.90 12,193,659,051 10.74 1,241
8月末日 108,917,306.44 12,585,394,759 10.76 1,243
9月末日 119,284,575.41 13,783,332,689 10.74 1,241
10 月末日 123,393,236.57 14,258,088,486 10.71 1,238
11 月末日 121,138,499.46 13,997,553,613 10.61 1,226
12 月末日 121,282,434.41 14,014,185,296 10.70 1,236
2022 年1月末日 113,905,415.40 13,161,770,749 10.59 1,224
2月末日 112,140,979.72 12,957,890,207 10.43 1,205
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(ⅱ)豪ドルファンド
豪ドル建て 毎月分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
第1会計年度末
13,501,767.22 1,119,971,591 9.85 817
(2020年10月31日)
第2会計年度末
16,080,206.93 1,333,853,165 10.18 844
(2021年10月31日)
2021 年3月末日 12,896,708.51 1,069,781,971 10.07 835
4月末日 12,831,624.02 1,064,383,212 10.15 842
5月末日 13,059,606.56 1,083,294,364 10.18 844
6月末日 14,224,635.63 1,179,933,526 10.21 847
7月末日 14,242,984.55 1,181,455,568 10.23 849
8月末日 14,470,350.41 1,200,315,567 10.23 849
9月末日 15,270,416.41 1,266,681,041 10.20 846
10 月末日 16,080,206.93 1,333,853,165 10.18 844
11 月末日 15,777,225.29 1,308,720,838 10.07 835
12 月末日 15,782,879.51 1,309,189,855 10.14 841
2022 年1月末日 15,435,781.93 1,280,398,111 10.02 831
2月末日 15,146,855.94 1,256,431,700 9.86 818
豪ドル建て 年1回分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
第1会計年度末
39,879,857.38 3,308,034,170 9.95 825
(2020年10月31日)
第2会計年度末
39,700,651.80 3,293,169,067 10.39 862
(2021年10月31日)
2021 年3月末日 38,329,053.07 3,179,394,952 10.23 849
4月末日 38,221,995.94 3,170,514,563 10.32 856
5月末日 38,703,059.18 3,210,418,759 10.36 859
6月末日 40,423,880.22 3,353,160,864 10.40 863
7月末日 40,953,341.79 3,397,079,701 10.43 865
8月末日 41,002,260.27 3,401,137,489 10.44 866
9月末日 40,395,294.71 3,350,789,696 10.42 864
10 月末日 39,700,651.80 3,293,169,067 10.39 862
11 月末日 39,452,228.53 3,272,562,357 10.29 854
12 月末日 39,148,079.56 3,247,333,200 10.37 860
2022 年1月末日 38,385,459.33 3,184,073,851 10.26 851
2月末日 37,593,448.55 3,118,376,557 10.11 839
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②【分配の推移】
(ⅰ)米ドルファンド
1口当たり分配金
米ドル建て 毎月分配型 米ドル建て 年1回分配型
米ドル 円 米ドル 円
第1会計年度 0.20 23.11 0.01 1.16
第2会計年度 0.24 27.73 0.01 1.16
2021 年11月 0.02 2.31 - -
12 月 0.02 2.31 - -
2022 年1月 0.02 2.31 - -
2月 0.02 2.31 - -
設定来累計
0.52 60.09 0.02 2.31
(2022年2月末日現在)
(ⅱ)豪ドルファンド
1口当たり分配金
豪ドル建て 毎月分配型 豪ドル建て 年1回分配型
豪ドル 円 豪ドル 円
第1会計年度 0.10 8.30 0.00 0.00
第2会計年度 0.12 9.95 0.01 0.83
2021 年11月 0.01 0.83 - -
12 月 0.01 0.83 - -
2022 年1月 0.01 0.83 - -
2月 0.01 0.83 - -
設定来累計
0.26 21.57 0.01 0.83
(2022年2月末日現在)
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③【収益率の推移】
(ⅰ)米ドルファンド
(注1)
収益率
期間
米ドル建て 毎月分配型 米ドル建て 年1回分配型
第1会計年度 1.80 % 1.80 %
第2会計年度 5.41 % 5.41 %
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度の
場合、10米ドル)
また、米ドルファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
(注2)
収益率
期間
米ドル建て 毎月分配型 米ドル建て 年1回分配型
2019 年 1.00 % 1.00 %
2020 年 4.65 % 4.85 %
2021 年 1.36 % 1.23 %
2022 年 -2.54% -2.52%
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2022年については2月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を
加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(2019年の場合、10米ドル)
なお、米ドルファンドにはベンチマークはありません。
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(ⅱ)豪ドルファンド
(注1)
収益率
期間
豪ドル建て 毎月分配型 豪ドル建て 年1回分配型
第1会計年度 -0.50% -0.50%
第2会計年度 4.57 % 4.52 %
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計額を加えた額)
b=当該会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)(第1会計年度の
場合、10豪ドル)
また、豪ドルファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
(注2)
収益率
期間
豪ドル建て 毎月分配型 豪ドル建て 年1回分配型
2019 年 0.80 % 0.80 %
2020 年 2.18 % 2.18 %
2021 年 0.79 % 0.78 %
2022 年 -2.56% -2.51%
(注2)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2022年については2月末日)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を
加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
(2019年の場合、10豪ドル)
なお、豪ドルファンドにはベンチマークはありません。
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(参考情報)
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(4)【販売及び買戻しの実績】
下記の会計年度における販売および買戻しの実績ならびに会計年度末現在の発行済口数は次のとおりです。
(ⅰ)米ドルファンド
米ドル建て 毎月分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
7,103,885 1,056,854 6,047,031
第1会計年度
(7,103,885) (1,056,854) (6,047,031)
806,063 1,546,390 5,306,704
第 2 会計年度
(806,063) (1,546,390) (5,306,704)
米ドル建て 年1回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
14,725,747 3,462,145 11,263,602
第1会計年度
(14,725,747) (3,462,145) (11,263,602)
3,076,888 2,823,958 11,516,532
第 2 会計年度
(3,076,888) (2,823,958) (11,516,532)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の販売口数には当初募集の数が含まれます。
(ⅱ)豪ドルファンド
豪ドル建て 毎月分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,445,521 74,173 1,371,348
第1会計年度
(1,445,521) (74,173) (1,371,348)
456,600 248,193 1,579,755
第2会計年度
(456,600) (248,193) (1,579,755)
豪ドル建て 年1回分配型
販売口数 買戻口数 発行済口数
5,058,828 1,049,025 4,009,803
第1会計年度
(5,058,828) (1,049,025) (4,009,803)
740,580 931,164 3,819,219
第2会計年度
(740,580) (931,164) (3,819,219)
(注1)( )の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
(注2)第1会計年度の販売口数には当初募集の数が含まれます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における販売手続等
受益証券の申込みに関する適格性
受益証券の申込みは、適格投資家のみが行うことができます。
(注)「適格投資家」とは、以下のいずれにも該当しない者、会社または法人をいいます。
( ⅰ)米国の市民もしくは居住者、(ⅱ)米国の州、領域、連邦もしくは属領で設立されたかもしくは存続するパート
ナーシップ、または米国、もしくは米国の州、領域、連邦もしくは属領の法に基づいて設立されたかもしくはそれら
において存続する法人、信託もしくはその他の団体、1933年米国証券法(改正済)(以下「米国証券法」といいま
す。)のレギュレーションSに定義される「米国人」、1974年米国従業員退職所得保障法(改正済)における意味の
「従業員給付制度の投資者」(以下それぞれを「米国人」といいます。)、米国人が執行者もしくは管理者である財
団、(ⅲ)ケイマン諸島の市民もしくは居住者またはケイマン諸島に居住する者もしくは法人(ケイマン諸島で設立も
しくは組成された免除会社もしくは非居住会社または者を除きます。)、(ⅳ)欧州連合の市民または居住者、(ⅴ)
上記(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)または(ⅳ)に記載される者または法人の保管人、名義人または受託者、または、(ⅵ)
ファンドに関して管理会社が随時決定するその他の者
受益証券の申込み
適格投資家は、各申込日に、該当する申込日である評価日において適用される受益証券クラスの受益証券1口当たり純資
産価格に等しい価格で、各受益証券クラスの受益証券の申込みを行うことができます。
手続き
受益証券の申込者および追加受益証券の申込みを行おうとする受益者は、該当する申込日の午後12時(ルクセンブルグ時
間)または管理会社がその単独の裁量により決定するその他の時間までに管理事務代行会社が受領するよう、ファクシミリ
または電子メール(署名済みの書類をPDFで添付する様式によります。)により記入済みの申込契約を(要求に応じて、
申込者の身元および申込金の支払資金源を証明するための補足情報および書類とともに)送付しなければならず、申込金
は、該当する申込日(同日を含みます。)から5ファンド営業日後の日および/または管理会社がその単独の裁量により決
定するその他の日までに、ファンドの口座において受領されなければなりません。
投資者は、管理会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに適式に任命されたそれぞれの代理人または委託先のいずれも
が、ファクシミリもしくは電子メールにより送付された申込契約の不受領もしくは判読不能により生じる一切の損失または
適式に授権された者により送付されたと誠実に判断されるかかるファクシミリもしくは電子メールの結果行われた行為に関
連する一切の損失について、責任を負わないことに留意すべきです。
管理会社、受託会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、管理事務代行会社およびその委託先ならびにそれぞれの関連会
社、顧問、代理人および従業員は、投資者が英文目論見書補遺および申込契約の条件に従って申込みの支払いを行わなかっ
たことによって生じる一切の損失につき、何らの損害も被らないものとし、かつ、当該投資者による補償を受けるものとし
ます。
すべての申込金は、申込者の名義の口座から拠出されなければなりません。第三者による支払いは許可されません。
すべての申込金の支払いは、米ドルクラスについては米ドルで、豪ドルクラスについては豪ドルで行われなければなりま
せん。
受益証券の申込みは、受益証券の現金価値または口数に応じて行われなければなりません。
管理会社および受託会社は、それぞれその絶対的な裁量により、受益証券の申込みの全部または一部を拒否することを決
定することができ、この場合、申込み時に支払われた金額またはその残額(場合に応じて)は、実務上可能な限り速やか
に、申込者のリスクおよび費用負担により(利息を付さずに)返還されます。
記入済みの申込契約が管理事務代行会社によって受領された場合、当該申込契約は取消不能となります。管理事務代行会
社は、記入済申込契約の写し(ならびに必要な場合は、管理事務代行会社が申込者の身元および申込金の支払資金源を証明
するために要求したすべての書類)を受領した後、申込みが受理された申込者に対して所有権証明書を発行します。管理事
務代行会社が所有権証明書の発行前に、申込者に対して追加情報の提供を求めることを決定した場合、管理事務代行会社
は、申込者に対して書面通知を行い、必要な情報の提供を求めます。
疑義を避けるために付言すると、受益証券の申込みの処理および受益証券の発行は、管理会社の決定により、申込者の身
元および申込金の支払資金源を証明するために要求されたすべての情報および書類が受領されるまで行われない可能性があ
ります。管理事務代行会社がかかる情報および書類を受領していない場合、管理事務代行会社は、申込者に申込契約を返却
し、申込者のリスクおよび費用負担により、申込者により支払われたすべての申込金を(利息を付さずに)支払銀行に返還
することができます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券の申込みが受理された場合、購入者の受益者名簿への登録が当該申込日より後であった場合でも、受益証券は該
当する申込日を効力発生日として発行されたものとして取り扱われます。したがって、購入者が受益証券について支払った
申 込金は、該当する申込日からファンドの投資リスクにさらされることになります。受理された申込みの価格の詳細は、か
かる申込みを行った受益者が管理事務代行会社から入手することができます。
最低申込口数
投資家1人当たりの受益証券の当初最低申込口数は100口とし、100口を超える場合は1口の整数倍または管理会社がその
裁量により随時決定するその他の口数とします。
申込手数料
受益証券の申込者は、販売会社に対し、申込金額の上限3.00%(および消費税またはその他の税金(もしあれば))の手
数料(以下「申込手数料」といいます。)を支払うことが求められます。
停止
受託会社は、管理会社の指示に基づき、後記「3 資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 発行、買戻しおよび純資産
価額の計算の停止」の項に記載される一定の状況において、受益証券の発行の停止を宣言することができます。当該停止期
間において、受益証券は発行されません。
不適格投資家
申込契約は、受益証券の各投資予定者に対し、とりわけ、自身が適格投資家であることおよび適用ある法律に違反するこ
となく受益証券を取得し、保有することができることを表明し、保証するよう要求します。
ファンドが本来負担することのない納税義務を負うか、またはその他の金銭上の不利益を被ることとなる可能性があると
管理会社および/または受託会社が判断する状況においては、受益証券は、いかなる者に対しても募集、発行または譲渡で
きません。
投資者はまた、申込契約において、とりわけ、ファンドへの投資リスクを評価するための財務事項に関する知見、専門知
識および経験を有していること、ファンドが投資する資産への投資に内在するリスクおよび当該資産の保有および/または
取引の方法を認識していること、ならびにファンドへの投資全額の損失を負担することができることを表明し、保証しなけ
ればなりません。受益証券の譲受人は、譲渡の登録前に同様の条件で表明および保証を行うことを要求されます。
(2)日本における販売手続等
日本においては、前記「第一部 証券情報、(7)申込期間」記載の申込期間に第一部証券情報に従って販売会社により取
扱いが行われます。
販売会社は、「外国証券取引口座約款」およびその他所定の約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座
の設定を申込む旨を記載した申込書を提出します。
ファンド証券の申込の際は、申込金額および以下の申込手数料を販売会社に支払うものとします。
申込口数 申 込 手数料
10万口未満 申 込 金額の3.30%(税込)
10万口以上50万口未満 申 込 金額の1.65%(税込)
50万口以上 申 込 金額の0.55%(税込)
日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、外貨
で支払うこともできます。詳細は販売会社に問合せるものとします。
本ファンドは、申込者の国籍、居住地等により取得の制限が設けられています。以下に該当する場合、申込みを行うこと
ができません。
・米国の市民、または居住者
・ケイマン諸島の市民、または居住者
・EU加盟国の市民、または居住者
取得制限の対象に該当する者がファンドの保有者となっている場合、当該保有者に対して将来的に強制買戻しが行われる
可能性があります。
ファンド証券の保管を販売会社に委託した投資者の場合、販売会社から買付代金の支払いと引換えに取引報告書を受領し
ます。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
なお、日本証券業協会の協会員である販売会社は、ファンドの純資産が1億円相当額未満となる等、日本証券業協会の規
則に基づき定められた外国投資信託受益証券の選別基準にファンド証券が適合しなくなったときは、日本におけるファンド
証券の販売を行うことはできません。
2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
受益証券の買戻し
受益者は、買戻日の午後12時(ルクセンブルグ時間)(以下「買戻しに係る締切時間」といいます。)または管理会社が
その単独の裁量により随時決定するその他の日および/もしくは時間までに、ファクシミリ、電子メール(署名済みの書類
をPDFで添付する様式によります。)、郵便により、または管理事務代行会社が同意したその他の電子的な手段を通じ
て、取消不能の買戻通知を送信することにより、各買戻日において受益証券の買戻しを行うことができます。買戻しに係る
締切時間を過ぎてから受領された買戻通知は、翌買戻日に処理されます。買戻通知には、ファンドの名称、買い戻す受益証
券のクラス、口数または総額ならびに受益者名簿に登録されている受益者名を明確に記載しなければなりません。
買戻しに係る締切時間までに受領される有効かつ完全な買戻通知は、通常、買戻価格で当該買戻日に処理されます。買戻
しに係る締切時間を過ぎてから受領される買戻通知は、翌買戻日において、当該買戻日に決定される1口当たり純資産価格
で処理されます。
受益証券クラスの受益証券1口当たりの買戻価格は、該当する買戻日の1口当たり純資産価格(以下「買戻価格」といい
ます。)です。買戻代金の支払いは、買戻日(同日を含みます。)から5ファンド営業日以内または管理会社がその単独の
裁量により決定するその他の期間内に、米ドルクラスは米ドルで、豪ドルクラスは豪ドルで行われます(0.01米ドル/0.01
豪ドル未満を四捨五入します。)。
支払いは、電信送金により、受益証券の登録所有者に対してのみ行われ、第三者宛の支払いは許可されません。受益者
は、管理事務代行会社が受益者またはその財務アドバイザー(該当する場合)からすべての必要書類を受領していない場
合、買戻代金の支払いが遅れる可能性があることに留意すべきです。電信送金の指示が、投資家の買戻通知に含まれていな
ければなりません。買戻代金は、申込契約に規定される電信送金指示を用いて送付されます。
買戻の最低単位は1口です。
かかる買戻しを行う受益者が受益者名簿から抹消されたかまたは買戻価格が決定もしくは送金されたか否かにかかわら
ず、受益証券は買戻日に買い戻されたものとして取り扱われます。したがって、買戻日以降、受益者はその立場において、
買い戻される受益証券に関して信託証書に基づき発生する一切の権利(ファンドの集会の通知を受領する権利、これに出席
する権利または集会で議決権を行使する権利を含み、買い戻される受益証券の買戻価格および買戻日より前に宣言されたが
未払いの分配を受領する権利を除きます。)を有しないかまたは行使することができません。買戻しを行う受益者は、買戻
価格に関してファンドの債権者となります。支払不能による清算において、買戻しを行う受益者は、通常の債権者に劣後
し、受益者より優先されます。適用される買戻価格の詳細は、かかる買戻しを行う受益者が管理事務代行会社から入手する
ことができます。
買戻しの繰延べ
買戻日における買戻請求の合計が管理会社によって決定された発行済受益証券の比率または口数を超える場合、管理会社
は当該買戻日に買い戻される受益証券の総口数を管理会社によって決定された当該買戻日の発行済受益証券の比率または口
数に制限することができます。その場合、買戻請求は按分して減少し、残余の買戻請求は翌買戻日において同日に受領した
買戻請求に優先して買い戻されます(ただし、同日における買戻しが本権限に基づいて制限される場合は更なる繰延べの対
象となります。)。
停止
受託会社は、管理会社の指示に基づき、後記「3 資産管理等の概要、(1)資産の評価、② 発行、買戻しおよび純資
産価額の計算の停止」の項に記載される一定の状況において、受益証券の買戻しの停止を宣言することができます。当該停
止期間において、受益証券の買戻しは行われません。
受益証券の買戻しが停止された場合、受益者は停止の解除前に行われた買戻しの申込みを撤回することができます。ただ
し、受益者が買戻通知の撤回を行わない場合、買戻通知は、停止の解除後の翌買戻日まで保留され、当該受益証券は、信託
証書の規定に従って、当該買戻日に買戻価格で買い戻されます。
受益証券の強制買戻し
管理会社は、受託会社と共に、いつでも、すべてまたは影響を受ける受益者に対して管理会社が随時決定するところによ
り通知を送付することにより(該当ある場合)、当該受益者が保有する受益証券の全部または一部を買戻価格で該当する買
戻日に買い戻すことができます。当該強制買戻しは、以下の状況において、制限なく行うことができます。
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(a)一つのクラスまたはシリーズの受益証券(以下「旧受益証券」といいいます。)を買い戻し、他のクラスまたはシ
リーズの受益証券(以下「新受益証券」といいます。)の払込みのために該当する受益者を代理して買戻代金をもっ
て直ちに再申込みする方法で、旧受益証券が管理会社の選択により新受益証券に交換されるという条件に従って、受
益 証券がそれに従って発行される英文目論見書に開示された交換、転換またはロールアップの方針を実行することを
目的とする場合
(b)受益証券クラスまたはシリーズを償還するために、いずれかの受益証券クラスまたはシリーズを買い戻すことを目的
とする場合
(c)受益証券が直接にもしくは実質的に以下の者により所有されていることを管理会社および/もしくは受託会社が気付
いた場合、または管理会社および/もしくは受託会社がその旨を確信する理由を有する場合
(ⅰ)いずれかの国、政府当局、司法当局または財政当局の法律、規則または法的拘束力を有する要件に違反する者
(ⅱ)適格投資家ではない者、または適格投資家ではない者を代理して受益証券を取得した者
(ⅲ)管理会社および/または受託会社が、ファンドの信託財産、管理会社または受託会社が、それ以外の状況では
負担しなかったもしくは被らなかったはずである税金債務を負担するか、または法律上、金銭上、規制上もし
くは重大な行政上の不利益を被る結果をもたらすおそれがあると判断する状況にある者
(d)受益証券が信託証書、英文目論見書または関連する英文目論見書補遺に違反して受益者に譲渡された場合
(e)トラストの資産が、管理会社が決定するトラストの経済的存続可能レベルを下回る場合
(f)前記「第1 ファンドの状況、4 手数料等及び税金、(5)課税上の取扱い、② ケイマン諸島、ケイマン諸島―
金融口座情報の自動的交換」と題する項に定められた状況にある場合
(g)信託証書または関連する英文目論見書補遺に開示されるその他の状況における場合
上記に記載される状況のいずれにおいても、受託会社は、管理会社からの指示に基づき、関連する受益証券の強制買戻し
に代わる手段として、関連する受益者に対し、関連する受益証券を当該受益証券を所有する資格を有する適格投資家に翌買
戻日に譲渡するよう要求する通知(受託会社が適切とみなす様式によります。)を行うことができます。当該受益証券の譲
渡を要求する通知が送達された者が、翌買戻日において、当該通知により要求される方法で当該受益証券を譲渡しなかった
場合、かかる受益証券は、当該買戻日に買戻価格で強制的に買い戻されるものとします。
上記に加えて、管理会社は、投資対象ファンドがファンドの勘定で保有される投資対象ファンド受益証券の強制買戻しを
行う場合、受益証券を強制的に買い戻すことができます。かかる状況で強制的に買い戻される受益証券の口数は、管理会社
が決定する口数とし、かかる強制買戻しは、上記の条件で行われるものとします。
受益証券の譲渡
いかなる受益証券も、管理会社および受託会社の事前の書面同意を得ることなく譲渡することができません。
信託証書に定める譲渡制限に従い、受益者は、書面による証書により、自らが保有する受益証券を譲渡することができま
す。ただし、譲受人は、まず、当該時点において有効な、関連するもしくは適用ある法域の法律の規定、政府その他の要件
もしくは規制、もしくは管理会社、受託会社もしくは管理事務代行会社の方針を遵守するために管理会社もしくは受託会社
(またはいずれかの委託先)が要求する情報、または管理会社もしくは受託会社(またはいずれかの委託先)が要求するそ
の他の情報を提供するものとします。また、当該譲渡の実行について管理会社および受託会社の事前の書面による同意が得
られているものとします。さらに、譲受人は、管理会社、受託会社または管理事務代行会社に対し、(ⅰ)受益証券が関連
する適格投資家に譲渡されること、ならびに(ⅱ)管理会社、受託会社および/または管理事務代行会社(またはその委託
先)が自らの裁量により要求するその他の事項に関して、書面により表明を行うことが要求されます。
すべての譲渡証書は、譲渡人および譲受人またはそれらの代理人により署名されるものとします。譲渡人は、当該譲渡が
登録され、かつ、譲受人の氏名が受益者として受益者名簿に記入されるまで、引き続き受益者であるものとみなされ、ま
た、当該譲渡の対象である受益証券に対する権利を有するものとみなされます。当該譲渡は、管理会社、受託会社(または
いずれかの委託先)が譲渡証書の原本および上記の情報を受領するまで登録されません。
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(2)日本における買戻し手続等
換金(買戻し)の申込みは、ファンド営業日に取扱います。
午後3時までに換金(買戻し)の申込みが行われ、かつ申込みについての販売会社所定の事務手続が完了したものを当日
の申込み受付分とします。
換金(買戻し)単位は、1口以上1口単位です。
換金(買戻し)価額は、申込日の翌国内営業日に判明する受益証券1口当たり純資産価格です。
換金(買戻し)代金は、約定日から起算して4国内営業日目からお受取りいただけます。
日本円の場合、外貨との換算レートは、約定日の東京外国為替市場の相場に基づいて販売会社が決定します。また、外貨
で受け取ることもできます。詳細は販売会社に問合せるものとします。
クローズド期間はありません。受託会社が管理会社の指図のもと、換金が不可能、または通常の値段での売却が不可能と
判断する場合等、換金(買戻し)の受付を停止する場合があります。また受益証券1口当たり純資産価格の決定が停止され
ている間は換金(買戻し)も停止します。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 純資産価格の計算
純資産価額の計算
下記「純資産価額の決定」に別段の定めがない限り、管理事務代行会社は、当該ファンドの各評価日の評価時点におい
て、各ファンドの純資産価額を関連するファンドの基準通貨で、各ファンドの各受益証券クラスおよびシリーズの各受益
証券の受益証券1口当たりの純資産価格を当該受益証券クラスおよびシリーズの表示通貨で、信託証書に定める原則に
従って計算するものとします。
ファンドおよび/またはファンドの受益証券クラスもしくはシリーズの純資産価額は、当該ファンドの総資産の価額
(または該当する場合、当該ファンドの関連する受益証券クラスもしくはシリーズに帰属する当該ファンドの総資産の価
額)を確定し、当該ファンドの総負債(または該当する場合、当該ファンドの関連する受益証券クラスもしくはシリーズ
に帰属する当該ファンドの総負債)を差し引くことにより計算されるものとします。
発行済みのファンドの受益証券クラスまたはシリーズが1つである場合、当該ファンドの受益証券1口当たりの純資産
価格は、評価日に発行されている当該ファンドの受益証券口数で当該ファンドの純資産価額を除すことによって計算され
るものとし、下記「純資産価額の決定」に定められる方法で四捨五入されるものとします。
発行済みのファンドの受益証券クラスまたはシリーズが複数である場合、当該ファンドの純資産価額は、当該ファンド
の特定の受益証券クラスまたはシリーズに帰属する当該ファンドの資産および負債が、当該ファンドの当該受益証券クラ
スまたはシリーズの受益者のみによって実質的に負担されることを確保するために、受託会社が決定する合理的な配分方
法に基づき、発行済みの当該ファンドの複数の受益証券クラスまたはシリーズ間で配分されるものとします。
基準通貨以外の通貨建ての当該ファンドの受益証券クラスまたはシリーズに帰属するファンドの純資産価額は、当該受
益証券クラスの各評価日に受託会社が決定する為替レートで受託会社が決定する基準通貨に換算されるものとし、(a)
当該ファンドの当該受益証券クラスまたはシリーズの受益証券1口当たり純資産価格は、(必要な通貨換算を行った後
の)当該ファンドの当該受益証券クラスまたはシリーズに帰属する純資産価額を評価の日に発行済みの当該ファンドの当
該受益証券クラスまたはシリーズの受益証券口数で除すことにより計算されるものとし、(b)当該ファンドの当該受益
証券クラスまたはシリーズの受益証券1口当たりの純資産価格は、下記「純資産価額の決定」に開示される方法で四捨五
入されるものとします。
受託会社または管理会社が(受託会社と協議の上で)別途決定する場合または下記「純資産価額の決定」に別段の開示
がある場合を除き、ファンドの信託財産の資産の価額は、とりわけ以下の規定に従って、当該ファンドの各評価日の評価
時点で受託会社によって計算されるものとします。
(a)手許現金または預金、手形、要求払手形、未収金、前払費用、現金配当および宣言されまたは発生したものの未受
領の利息の価額は、それらの全額とみなされるものとします。ただし、受託会社がかかる預金、手形、要求払手形
または未収金が、それらの全額に満たないと判断した場合は、受託会社が合理的と考える価額とみなされるものと
します。
(b)下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、証
券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場にて上場、値付け、売買または取引される投資対象の価額に基
づくすべての計算は、かかる投資対象の主たる取引所または市場において、計算が行われる日の現地の営業終了時
の最終取引価格を基準として行われるものとします。証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場が存在
しない場合、投資対象の価額に基づくすべての計算は、評価原則に従って受託会社が決定する当該投資対象の公正
時価を基準に行われるものとします。ただし、受託会社がその裁量において、主たる取引所または市場以外の取引
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
所または市場における支配的な価格の方が、すべての状況において当該投資対象の価額に関するより公正な基準を
提供すると判断した場合、かかる価格を採用することができます。
(c)下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、ファンドと同じ日に評価されるマネージド・ファンドの各持分の
価額は、かかる日に計算された当該マネージド・ファンドの受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純
資産価格とし、または受託会社がそのように決定したかもしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日に
評価されなかった場合には、当該マネージド・ファンドの直近に公表された受益証券、株式もしくはその他の持分
の1口当たり純資産価格(取得可能である場合)もしくは(取得可能ではない場合)当該受益証券、株式もしくは
その他の持分の直近に公表された買戻価格もしくは買呼値とします。
(d)純資産価格、買戻価格または最終取引価格が上記(b)または(c)に規定されたとおりに取得できない場合、関
連する資産の価格は、受託会社または管理会社が決定する方法により評価原則に基づき随時決定されるものとしま
す。
(e)上場価格、相場価格、取引価格または市場の売買価格を確定するため、受託会社は、ファンドの投資対象の評価に
関する機械化および/または電子化された評価通知システムを利用し、それらに依拠する権利を有します。かかる
システムにより提供された価格は、上記(b)の目的において最終取引価格とみなされるものとします。
(f)上記にかかわらず、受託会社は、管理会社と協議の上、他の評価方法が関連する本投資対象の公正価値をより反映
すると判断した場合、受託会社の絶対的裁量により、かかる評価方法の使用を許可することができます。
(g)外貨建て本投資対象(有価証券であるか現金であるかを問いません。)の価額は、管理会社および受託会社が合意
したレートを用いて、関連する割増または割引および換算費用を考慮した上で、基準通貨に換算されるものとしま
す。
下記「純資産価額の決定」に別途規定される場合を除き、純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格は、原則と
して、計算日に受益者に提供されます。
純資産価額の決定
純資産価額は、上記「純資産価額の計算」に記載される方法で計算され、四捨五入により小数第2位まで端数処理され
ます。
米ドルクラスの受益証券1口当たり純資産価格は、四捨五入により0.01米ドル単位に端数処理され、豪ドルクラスの受
益証券1口当たり純資産価格は、四捨五入により0.01豪ドル単位に端数処理されます。
ファンドの勘定における投資対象ファンドへの投資の価値は、管理事務代行会社に随時通知される投資対象ファンドの
最新の評価額に基づき計算されます。
米ドルクラスについて、米ドル以外の通貨で表示される価格は、承認された独立プライシング・サービスから取得した
当該評価日の午後4時(ロンドン時間)の実勢為替レートにより米ドルに為替換算されます。豪ドルクラスについて、豪
ドル以外の通貨で表示される価格は、承認された独立プライシング・サービスから取得した当該評価日の午後4時(ロン
ドン時間)の実勢為替レートにより豪ドルに為替換算されます。
受託会社は、想定外の状況によりかかる評価が実行不可能になるか、または適切でなくなる場合に、ファンドの資産の
公正な評価を実現するために慎重かつ誠実にその他の規則に従うことが認められています。重大な誤りがない限り、受益
証券1口当たり純資産価格の計算は最終的であるものとします。
ファンドの資産の評価は、受託会社の裁量で別途適切とみなされる場合を除き、ルクセンブルグの会計基準をガイドラ
インとして使用する発生ベースによる会計基準により決定されます。
受託会社は、本項「純資産価額の決定」に基づく自らのすべての職務を管理事務代行会社に委託しています。
② 発行、買戻しおよび純資産価額の計算の停止
受託会社は、管理会社からの指示に基づき、期間の全部または一部において、純資産価額および受益証券1口当たり純
資産価格の決定、ファンド(またはいずれかの受益証券クラスもしくはシリーズ)の受益証券の発行および/もしくは買
戻しを停止すること、または買戻代金の支払を遅らせることができます。
(a)投資対象の大部分が上場、値付け、売買もしくは取引されている証券取引所、商品取引所、先物取引所もしくは店
頭市場がクローズしている間(通常の週末および休日のクローズを除きます。)、または当該取引所もしくは市場
での取引が制限もしくは停止されている間
(b)その結果として、トラストが投資対象を処分することが合理的に実務上可能でないと投資顧問会社が考える状況ま
たはその結果として、当該処分が受益者に重大な損害を与えることになる状況が存在する場合
(c)投資対象の価額またはトラストの純資産価額の確定に通常使用される手段のいずれかに障害が生じた場合、または
その他の理由により、投資対象もしくはその他の資産の価額またはトラストの純資産価額が合理的または公正に確
定することができないと投資顧問会社が判断する場合
(d)投資対象の買戻しもしくは換金または当該買戻しもしくは換金に伴う資金の譲渡が、通常の価格または通常の為替
レートで実行することができないと投資顧問会社が考える場合
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(e)管理会社が受益者の最善の利益になると考える場合
受託会社は、停止から30暦日以内にすべての受益者に書面により停止を通知し、停止の終了をすべての受益者に通知す
るものとします。
(2)【保管】
ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券の確認書は受益者の責任において保管されます。
日本の投資者に販売されるファンド証券の確認書は、販売会社の保管者名義で保管されます。
ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、2019年11月18日から2024年10月31日ですが、後記「(5)その他、② ファンドの解散」記載の事
由が発生した場合は、それ以前に償還することがあります。また、管理会社は、投資顧問会社と協議の上、上記信託期間の
延長を決定する場合があります。
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(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は毎年10月31日に終了します。
(5)【その他】
① 発行限度額
ファンド証券の発行限度口数は設けられていません。
② ファンドの解散
トラストまたはファンドは、以下のいずれかの事由が最初に生じた時点で償還するものとします。
(a)ファンドを継続することもしくは他の法域に移転させることが違法となる場合、またはその実現が困難であり、経
済的でなく、望ましくなくもしくは受益者の利益に反すると管理会社が判断する場合
(b)下記「ファンドの償還」、「受益証券クラスの償還」または関連する信託証書補遺の規定により企図される日付ま
たは状況が到来した場合
(c)受託会社および管理会社が共同決議によりその旨を決定した場合
(d)受益者がファンド決議または受益者決議によりその旨を決定した場合
(e)信託証書の日付に開始し、その149年後に満了する期間の最終日
(f)受託会社がトラストの受託者として退任する意思を書面で通知した場合または受託会社が強制もしくは任意の清算
(受益者決議によって事前に承認された会社更生を目的とする任意清算を除きます。)に入る場合で、管理会社
が、当該通知もしくは清算開始後90暦日以内に、受託会社の代わりとして受託者の職を引き受ける用意のある他の
当事者を任命することもしくは任命を確保することができない場合
(g)管理会社がトラストの管理者として退任する意思を書面で通知した場合で管理会社が退任の意思を書面で通知した
後90暦日以内に、後任の管理者が信託証書の条件に従って任命されない場合。
ファンドが信託証書の条件に従って償還する場合、受託会社は、直ちに当該償還を当該ファンドのすべての受益者に通
知するものとします。
適用ある法律に従い、ファンドの償還時に以下が発生します。
(a)受託会社、管理会社(またはいずれかの委託先)に提出され、未だ履行されていない買戻通知はすべて、撤回され
たものとして取り扱われます。
(b)管理会社またはその委託先は、ファンドの信託財産に含まれる本投資対象のうち、ファンドに関して受託会社また
は管理会社が行ったすべての借入れを(利息とともに)返済し、かつ、ファンドの経費、公租公課、費用および要
求の一切を(当座勘定または預金勘定の現金と併せて)まかなうのに十分な部分を売却または換金するものとしま
す。かかる換金および借入れの返済はファンドの償還後、管理会社が定めた方法で、合理的な期間内に行い、完了
されるものとします。
(c)管理会社またはその委託先は、ファンドの信託財産に含まれる残存する本投資対象および資産のすべてを換金しま
す。
(d)受託会社は、ファンドの償還日(信託証書に基づき決定されます。)時点の受益者名簿に受益者として記載されて
いるファンドの各受益者に対し、ファンドの信託財産に含まれる資産を換金して得られた正味現金受取額、および
その時点でファンドの信託財産の一部を構成している、かかる分配の目的のために利用可能なその他の現金を、各
受益証券の受益証券1口当たり純資産価格を考慮した上で、各受益者が保有する受益証券の口数に応じて、ファン
ドの償還日後実務上可能な限り速やかに分配します。
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ファンドの償還
ファンドは以下のいずれか早い日に償還します。
(ⅰ)2024年10月31日(または当該日がファンド営業日でない場合には、その直後のファンド営業日)。ただし、管理会
社は、該当日以前に投資顧問会社と協議の上、信託期間を延長することを決定することができます。
(ⅱ)当初払込日の3年経過後、米ドルファンドについては純資産総額が5,000万米ドル、豪ドルファンドについては純資
産総額が5,000万豪ドルを下回った場合において、管理会社が投資顧問会社と協議の上、当該ファンドの償還を決定
する場合。
受益証券クラスの償還
当初払込日の3年経過後、米ドル建て 毎月分配型クラスおよび米ドル建て 年1回分配型クラスについては、各クラス
の受益証券に帰属する純資産総額がそれぞれ5,000万米ドルを下回った場合、豪ドル建て 毎月分配型クラスおよび豪ドル
建て 年1回分配型クラスについては、各クラスの受益証券に帰属する純資産総額がそれぞれ5,000万豪ドルを下回った場
合、管理会社は、投資顧問会社と協議の上、当該受益証券クラスを償還することができます。かかる償還は、前記「2 買
戻し手続等、(1)海外における買戻し手続等、受益証券の強制買戻し」の項の規定に従って、当該クラスのすべての受
益証券の強制償還を行うことにより実行されます。
なお、受益者への償還金の支払いには、信託期間終了日から半年程度、または監査手続き等の進捗によっては、さらに
時間を要する場合があります。
③ 信託証書の変更等
受託会社および管理会社は、全受益者または関連するファンドの受益者(場合によります。)に対する少なくとも10
ファンド営業日以上前の書面による通知(受益者決議またはファンド決議(場合によります。)により放棄されることが
あります。)をもって、信託証書の補遺証書または関連する信託証書補遺(場合によります。)により、受託会社および
管理会社が受益者または関連するファンドの受益者(場合によります。)の最善の利益と考える方法および範囲で、信託
証書の規定を変更、修正、調整または追加(以下「本変更」といいます。)することができます。受託会社または管理会
社が、本変更が(ⅰ)その時点で存在するトラストの受益者または関連するファンドの受益者の利益を著しく損なうもの
ではなく、かつ、受益者に対する受託会社または管理会社の責任を重大な範囲において免除するものではなく、トラスト
またはファンドから支払われる費用および手数料の額(その変更の根拠となる補遺証書に関連して発生する経費、手数
料、報酬および費用を除きます。)を増加させるものではなく、(ⅱ)財務上の、法定上のまたは公式の要件(法律の効
力を有するか否かを問いません。)を遵守するために必要であること、または(ⅲ)明らかな誤りを訂正するために必要
であることを書面で証明しない限り、当該本変更は、受益者決議またはファンド決議(場合によります。)の承認なしに
は行われないものとします。
受託会社または管理会社は、関連するファンドの受益者に対し、当該ファンドまたは関連する信託証書補遺に適用する
際に、信託証書の規定を変更、修正、調整または追加する権限の行使について(ファンド決議により承認されたものを除
きます。)、実務上可能な限り速やかに通知するものとします。上記にかかわらず、いかなる本変更も、受益者に対し
て、影響を受ける受益者の同意なしに、受益証券に対する追加の支払を行う義務、またはこれらに関する追加の責任を引
き受ける義務を課さないものとします。
④ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託契約
委託契約は、一方当事者が他方当事者に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより終了することができま
す。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、受託会社または管理事務代行会社が他方に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより
終了することができます。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
投資顧問契約
投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することができ
ます。
同契約は、ケイマン諸島法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
副投資顧問契約
副投資顧問契約は、一方当事者が他方当事者に対し、60日以上前に書面による通知をすることにより終了することがで
きます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
保管契約
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保管契約は、受託会社または保管会社が他方に対し、90日以上前に書面による通知をすることにより終了することがで
きます。
同契約は、ルクセンブルグ法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
代行協会員契約書
代行協会員契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終了することが
できます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
受益証券販売・買戻契約書
受益証券販売・買戻契約は、一方当事者が他方当事者に対し、3か月以上前に書面による通知をすることにより終了す
ることができます。
同契約は、日本法に準拠し、同法により解釈されるものとし、同法に基づき変更することができます。
4【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者がトラストに関し、自己の受益権を直接行使するためには、登録名義人となっているかまたはファンド証券を保持
していなければなりません。したがって、販売会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、登録名義人では
なく、また、ファンド証券も保持していないため、トラストに関する受益権を行使することはできません。日本の投資者
は、販売会社との間の口座契約に基づき、販売会社をして、自らのために受益権を行使させることができます。ファンド証
券の保管を販売会社に委託していない日本の投資者は、自らが権利行使を行うことができます。
投資者の有する主な権利は次のとおりです。
(ⅰ)分配金請求権
受益者は、管理会社の決定したファンドの分配金を請求する権利を有します。
(ⅱ)買戻請求権
受益者は、ファンド証券の買戻しを、信託証書の規定および本書の記載に従って請求する権利を有します。
(ⅲ)残余財産分配請求権
トラストまたはファンドが清算される場合、受益者は、保有する受益証券の持分に応じて残金財産の分配を請求する権
利を有します。
(ⅳ)議決権
受益者は、信託証書の規定に従って議決権を行使する権利を有します。
(2)【為替管理上の取扱い】
2022年4月28日現在、日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ケイマン諸島における
外国為替管理上の制限はありません。
(3)【本邦における代理人】
森・濱田松本法律事務所
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題について一切の通信、請求、
訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本におけるファンド証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判上、
裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁長
官に対する届出代理人は、
弁護士 大 西 信 治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
です。
(4)【裁判管轄等】
日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管理会社は承認
しています。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
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確定した判決の執行手続は、関連する法域の法令に従って行われます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
(ⅰ)【ノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則
に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5
項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定す
る外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島によって、国際監査基準に
準拠した監査証明を受けている。本書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると
認められる証明に係る監査報告書が添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が
併記されている。日本円への換算には、2022年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=115.55円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算され
た金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
d.参考情報として、マスター・ファンド(ピムコ バミューダ インカム ファンド(M))の2021年10月31日現在
の投資有価証券明細表を、ノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
の財務書類の次ページに掲載している。
e.ファンドの監査人は、ケーピーエムジー ケイマン諸島からプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
に変更された。そのため、2020年10月31日終了年度の財務書類はケーピーエムジー ケイマン諸島、2021年10月31日
終了年度の財務書類はプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島により監査された。
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(1)【2021年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
純資産計算書
2021 年10月31日現在
米ドル 千円
資産
投資有価証券取得価額(注3) 167,332,955.48 19,335,323
5,506,617.17 636,290
未実現評価益/(評価損)
投資有価証券公正価値(注3)
172,839,572.65 19,971,613
銀行預金 5,273,724.24 609,379
設立費用(注3) 68,743.11 7,943
未収利息 121.90 14
投資対象売却未収金 526,325.04 60,817
1,528,144.00 176,577
受益証券発行未収金
資産合計
180,236,630.94 20,826,343
負債
未払費用(注4) (259,733.94) (30,012)
投資対象購入未払金 (1,512,406.95) (174,759)
(526,090.51) (60,790)
受益証券買戻未払金
負債合計
(2,298,231.40) (265,561)
純資産総額 177,938,399.54 20,560,782
発行済受益証券口数
米ドル建て 年1回分配型
11,516,532 口
米ドル建て 毎月分配型
5,306,704 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建て 年1回分配型
10.71 米ドル 1,238 円
米ドル建て 毎月分配型
10.28 米ドル 1,188 円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
運用および純資産変動計算書
2021 年10月31日に終了した年度
米ドル 千円
期首現在純資産
174,896,048.02 20,209,238
収益
5,657,825.24 653,762
分配金、純額(注3)
収益合計
5,657,825.24 653,762
費用
管理事務代行報酬(注5) (142,153.08) (16,426)
代行協会員報酬(注6) (233,972.63) (27,036)
設立費用の償却(注3) (65,156.00) (7,529)
保管報酬(注7) (16,712.41) (1,931)
販売報酬(注8) (935,890.68) (108,142)
投資顧問報酬(注9) (1,420,548.34) (164,144)
管理報酬(注11) (83,561.65) (9,656)
その他の報酬 (72,086.79) (8,330)
専門家報酬 (22,494.08) (2,599)
副保管報酬(注7) (2,150.00) (248)
(16,712.41) (1,931)
受託報酬(注12)
費用合計
(3,011,438.07) (347,972)
純投資収益/(損失) 2,646,387.17 305,790
投資有価証券に係る実現純利益/(損失)(注3) 1,562,499.69 180,547
39.91 5
通貨に係る実現純利益/(損失)(注3)
当期実現純利益/(損失) 1,562,539.60 180,551
未実現純評価損益の変動:
-投資有価証券 4,864,804.70 562,128
40.93 5
-通貨(注3)
4,864,845.63 562,133
運用の結果による純資産の増加/(減少) 9,073,772.40 1,048,474
発行(注2) 41,220,631.43 4,763,044
買戻し(注2) (45,810,075.21) (5,293,354)
(1,441,977.10) (166,620)
分配金(注2、14)
(6,031,420.88) (696,931)
期末現在純資産 177,938,399.54 20,560,782
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
受益証券口数の変動(未監査)
2019 年11月18日(運用開始日)から
2021 年10月31日終了年度
2020年10月31日までの期間
米ドル建て 年1回分配型
期首現在発行済受益証券口数 11,263,602 -
発行受益証券口数 3,076,888 14,725,747
買戻受益証券口数 (2,823,958) (3,462,145)
期末現在発行済受益証券口数 11,516,532 11,263,602
米ドル建て 毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 6,047,031 -
7,103,885
発行受益証券口数 806,063
(1,056,854)
買戻受益証券口数 (1,546,390)
6,047,031
期末現在発行済受益証券口数 5,306,704
統計情報(未監査)
期末現在1口当たり純資産価格
米ドル建て 年1回分配型
10.71 10.17
米ドル建て 毎月分配型
10.28 9.98
純資産総額(米ドルで表示) 177,938,399.54 174,896,048.02
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ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
財務書類に対する注記
2021 年10月31日現在
注1 概要
ノムラ・ケイマン・トラスト(以下「トラスト」という。)は、エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)
リミテッド(以下「受託会社」という。)およびグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」とい
う。)によって締結されたケイマン諸島の信託法に基づく2019年9月13日付の信託証書(以下「信託証書」(適宜、補足お
よび修正される)という。)により、設立されたアンブレラ・ユニット・トラストである。トラストは、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)に基づくミューチュアル・ファンドとして、ケイマン諸島金融庁(以下「CI
MA」という。)に登録されている。
2021 年10月31日現在、トラストは以下のファンドを有していた。
-2019年9月13日に設立され2019年11月18日に運用を開始した、米ドルで表示される以下のクラスを有するPIMCOイ
ンカム・ストラテジー・ファンド(米ドル):
・米ドル建て 年1回分配型(米ドルで表示)
・米ドル建て 毎月分配型(米ドルで表示)
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)は、2019年9月13日に設立され、豪ドルで表示される。この
2019年9月13日に設立されたファンドは、別の財務諸表に表示される別のビークルである。
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)(以下「ファンド」という。)は、インカムゲインの最大化を
投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二の目的とする。
ファンドは、主にピムコ バミューダ インカム ファンドA(以下「投資対象ファンド」という。)のNN(USD)クラ
スに、投資することにより、その目的の達成を目指す。投資対象ファンドは、マルチ・シリーズ・トラストとしてバー
ミューダ法に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラストであるピムコ・バーミューダ・トラストⅡ(以下「アンブ
レラ・トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。
投資対象ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二
の目的とする。投資対象ファンドは、通常の状況下において、ほぼすべての資産をアンブレラ・トラストの別のシリーズ・
トラストであるピムコ バミューダ インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)の投資証券に投資す
ることにより、その投資目的の達成を目指す。
ファンドは、投資対象ファンドおよびマスター・ファンドを通じて、主に世界各国(新興国を含む。)の債券等(国債、
政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および
それらの派生商品等を実質的な投資対象とする。
注2 資本
受益証券の申込み
適格投資家は、各申込日に、該当する申込日(各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上で随時
決定するその他の日をいう。)である評価日において適用される受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格に等しい
価格で、受益証券の申込みを行うことができる。
米ドル建て 年1回分配型受益証券および米ドル建て 毎月分配型受益証券の当初発行価格は、受益証券1口当たり10米ド
ルである。
投資家1人当たりの受益証券の当初最低申込口数は100口とし、100口を超える場合は1口の整数倍または管理会社がその
裁量により随時決定するその他の口数とする。
受益証券の買戻し
受益証券は、受益者の要請により、各買戻日(各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上で随時
決定するその他の日をいう。)において買戻しを行うことができる。
受益証券クラスの受益証券1口当たりの買戻価格は、該当する買戻日の1口当たり純資産価格である。
買戻の最低単位は1口である。
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分配金
米ドル建て 年1回分配型に関して、分配は、年次ベースで各分配基準日に宣言され、米ドル建て 毎月分配型に関して、
分配は、月次ベースで各分配基準日に宣言される予定である。
受託会社は、投資顧問会社の指示に基づき、随時、受益者に分配金を支払うことを決定することができる。
注3 重要な会計方針の要約
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用される一般に公正妥当と認められた会計原則に従い表記されてい
る。
投資有価証券、デリバティブその他の資産の評価
(a)手許現金または預金、手形、要求払手形、未収金、前払費用、現金配当および宣言されたかまたは発生したものの未
受領の利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、受託会社がかかる預金、手形、要求払手形ま
たは未収金が、それらの全額に満たないと判断した場合は、受託会社が合理的と考える価額とみなされるものとす
る。
(b)下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、証券
取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場にて上場、値付け、売買または取引される投資対象の価額に基づく
すべての計算は、かかる投資対象の主たる取引所または市場において、計算が行われる日の現地の営業終了時の最終
取引価格を基準として行われるものとする。証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場が存在しない場
合、投資対象の価額に基づくすべての計算は、評価原則に従って受託会社が決定する当該投資対象の公正時価を基準
に行われるものとする。ただし、受託会社がその裁量において、主たる取引所または市場以外の取引所または市場に
おける支配的な価格の方が、すべての状況において当該投資対象の価額に関するより公正な基準を提供すると判断し
た場合、かかる価格を公正価格として採用することができる。
(c)下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、ファンドと同じ日に評価されるマネージド・ファンドの各持分の価
額は、かかる日に計算された当該マネージド・ファンドの受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資産
価格とし、または受託会社が決定した場合もしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日に評価されなかっ
た場合には、当該マネージド・ファンドの直近に公表された受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資
産価格(取得可能である場合)もしくは(取得可能ではない場合)当該受益証券、株式もしくはその他の持分の直近
に公表された買戻価格もしくは買呼値とする。
(d)純資産価格、買戻価格または最終取引価格が上記(b)または(c)に規定されたとおりに取得できない場合、関連
する資産の価格は、評価原則に基づき受託会社または管理会社により随時決定されるものとする。
(e)上場価格、相場価格、取引価格または市場の売買価格を確定するため、受託会社は、ファンドの投資対象の評価に関
する機械化および/または電子化された評価通知システムを利用し、それらに依拠する権利を有する。かかるシステ
ムにより提供された価格は、上記(b)の目的において最終取引価格とみなされるものとする。
(f)上記にかかわらず、受託会社は、管理会社と協議の上、他の評価方法が関連する本投資対象の公正価値をより反映す
ると判断した場合、受託会社の絶対的裁量により、かかる評価方法の使用を許可することができる。
(g)外貨建て本投資対象(有価証券であるか現金であるかを問わない。)の価額は、関連する割増または割引および換算
費用を考慮した上で、管理会社および受託会社が合意したレートを用いて、基準通貨に換算されるものとする。
証券の売却にかかる実現純(損)益
証券の売却にかかる実現純(損)益は、売却した証券の平均取得価額に基づき計算される。
為替換算
本財務書類は、米ドルで表示される。米ドル以外の通貨で表示される銀行預金、投資ポートフォリオおよびその他の資産
または負債は、期末現在の適用ある実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての受取分配金は、分配金落ち日現在の実勢為替レートを使用して計上される。
米ドル以外の通貨で表示されるその他の収益および費用は、取引日の適用ある実勢為替レートで米ドルに換算される。
実現および未実現為替損益の変動の結果は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
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投資有価証券の取得原価
米ドル以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、取引日の適用ある為替レートで米ドルに換算される。
受取分配金
受取分配金は、支払いを受領する権利が確定した日(分配金落ち日)に運用計算書および純資産変動計算書に認識され
る。
設立費用
設立費用は、3年間で償却される。
注4 未払費用
米ドル
管理事務代行報酬(注5) 11,688.58
代行協会員報酬(注6) 19,522.60
保管報酬(注7) 1,394.66
販売報酬(注8) 78,090.06
投資顧問報酬(注9) 118,529.70
管理報酬(注11) 6,972.37
その他の報酬 2,591.16
専門家報酬 19,550.15
1,394.66
受託報酬(注12)
合計
259,733.94
注5 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生する、以下の表に定める年率の管理事務代行報酬を受領する
権利を有し、当該報酬は、毎月算出され、毎月後払いされる。年間最低報酬は、80,000米ドルである。
1 億4,000万米ドルまでの部分 0.09 %
1 億4,000万米ドル超
0.06 %
2 億8,000万米ドルまでの部分
2 億8,000万米ドル超の部分 0.05 %
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを
受ける権利も有している。
注6 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.14%に相当する金額の代行協会員報酬を
受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
代行協会員は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用の払戻しを受ける権利も有している。
注7 保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%に相当する報酬を受領する権利を有
し、当該報酬は、毎月後払いされる。
保管会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
ファンドは、ファンドが負担する副保管報酬を課せられる。
注8 販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.56%に相当する金額の販売報
酬を受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
注9 投資顧問報酬
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投資顧問会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.85%に相当する金額の投資顧問報酬を
受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
投資顧問会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受け
る権利も有している。
注10 副投資顧問報酬
副投資顧問会社の報酬および費用は、投資顧問報酬から投資顧問会社により支払われる。
注11 管理報酬
管理会社は、10,000米ドルの当初設立報酬を受領する。
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.05%に相当する金額の管理報酬を受領する
権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
管理会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
注12 受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有し、当該報
酬は、毎月後払いされる。ファンドの年間最低報酬は、10,000米ドルである。
受託会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
注13 税金
ケイマン諸島には、現行法規制の下、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。受託会社は、信託法に
従い、トラストに関連し、ケイマン諸島内閣長官から保証書の交付を受けている。かかる保証書には、トラストの設立日か
ら50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる
法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストの収益もしくは財産に対してまた
はかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されている。ケイマン諸島にお
いて、受益証券の発行、譲渡または買戻しに対しキャピタル・ゲイン税または印紙税は課せられない。
注14 分配金
米ドル建て 年1回分配型に関して、分配が以下のとおり支払われた。
分配金落ち日 分配支払日 分配金 合計金額 通貨
2021 年10月12日 2021 年10月15日 0.01 115,660.62 米ドル
115,660.62
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米ドル建て 毎月分配型に関して、分配が以下のとおり支払われた。
分配金落ち日 分配支払日 分配金 合計金額 通貨
2020 年11月10日 2020 年11月16日 0.02 119,254.62 米ドル
2020 年12月10日 2020 年12月15日 0.02 116,100.82 米ドル
2021 年1月12日 2021 年1月15日 0.02 113,484.02 米ドル
2021 年2月10日 2021 年2月17日 0.02 114,314.12 米ドル
2021 年3月10日 2021 年3月15日 0.02 113,566.12 米ドル
2021 年4月12日 2021 年4月15日 0.02 110,833.22 米ドル
2021 年5月10日 2021 年5月14日 0.02 108,933.82 米ドル
2021 年6月10日 2021 年6月15日 0.02 105,876.02 米ドル
2021 年7月12日 2021 年7月15日 0.02 106,885.98 米ドル
2021 年8月10日 2021 年8月13日 0.02 106,201.98 米ドル
2021 年9月10日 2021 年9月15日 0.02 106,303.88 米ドル
2021 年10月12日 2021 年10月15日 0.02 104,561.88 米ドル
1,326,316.48
注15 ポートフォリオの変動
2021 年 10 月31日終了期間のポートフォリオの変動の詳細な明細表は、トラストの管理事務代行会社の登記上の事務所に請
求することで無料で入手できる。
注16 関連当事者取引
受託会社、管理会社、取引相手方、管理事務代行会社および保管会社に対する本財務書類において開示されていないすべ
ての取引および/または支払われた報酬は、トラストおよびファンドに影響力または支配力を有することから、関連当事者
取引とみなされる。
注17 当期中の重要事象
2020 年3月11日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が世界保健機関によってパンデミック宣言された。
世界中の様々な都市や国が、この感染拡大に様々な方法で対応していることから、事態はダイナミックな動きを見せてい
る。この事態は急速に発展し、かつ流動的であることから、最終的な影響を予想することは難しく、経済および市況に継続
的に悪影響を及ぼし、世界経済の減速を引きおこす可能性がある。
経営陣および受託会社は、COVID-19に関連する動向を監視しており、既存の事業継続計画およびグローバルな保健機関、
関連政府および全般的なパンデミック対応の最良の実務からの指針に基づき、業務上の対応を調整している。
注18 後発事象
重要な後発事象はない。
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③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2021 年10月31日現在
(米ドルで表示)
取得原価 時価 純資産比率
銘柄 通貨 数量
(注3) (注3) (%)
投資信託
バミューダ
ピムコ バミューダ インカム ファンドA
16,555,515 167,332,955.48 172,839,572.65 97.13
米ドル
NN(USD)クラス
167,332,955.48 172,839,572.65 97.13
投資有価証券合計 167,332,955.48 172,839,572.65 97.13
銀行預金 5,273,724.24 2.96
その他の純資産/(負債) (174,897.35) (0.09)
純資産総額 177,938,399.54 100.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
業種別投資有価証券分類表
2021 年10月31日現在(未監査)
純資産比率(%)
97.13
投資信託
97.13
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STATEMENT OF NET ASSETS
AS AT OCTOBER 31, 2021
USD
ASSETS
Investments in securities at cost value (note 3)
167,332,955.48
Unrealized appreciation/(depreciation) 5,506,617.17
Investments in securities at fair value (note 3)
172,839,572.65
Cash at banks
5,273,724.24
Formation expenses (note 3)
68,743.11
Interest receivable
121.90
Receivable on investments sold
526,325.04
Receivable on subscriptions 1,528,144.00
Total Assets
180,236,630.94
LIABILITIES
Accrued expenses (note 4)
(259,733.94)
Payable on investments purchased
(1,512,406.95)
Payable on redemptions (526,090.51)
Total Liabilities
(2,298,231.40)
TOTAL NET ASSETS
177,938,399.54
UNITS OUTSTANDING
USD-A Class
11,516,532
USD-M Class
5,306,704
NET ASSET VALUE PER UNIT
USD-A Class
10.71
USD-M Class
10.28
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED OCTOBER 31, 2021
USD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
174,896,048.02
INCOME
5,657,825.24
Dividends, net (note 3)
Total Income
5,657,825.24
EXPENSES
Administration fees (note 5)
(142,153.08)
Agent Company fees (note 6)
(233,972.63)
Amortization of formation expenses (note 3)
(65,156.00)
Custodian fees (note 7)
(16,712.41)
Distributor fees (note 8)
(935,890.68)
Investment Advisory fees (note 9)
(1,420,548.34)
Management Company fees (note 11)
(83,561.65)
Other fees
(72,086.79)
Professional fees
(22,494.08)
Sub-custodian fees (note 7)
(2,150.00)
Trustee fees (note 12) (16,712.41)
Total Expenses
(3,011,438.07)
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
2,646,387.17
Net realized gain/(loss) on investments (notes 3)
1,562,499.69
Net realized gain/(loss) on currencies (note 3) 39.91
NET REALIZED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
1,562,539.60
Change in net unrealized appreciation/depreciation:
- on investments
4,864,804.70
40.93
- on currencies (note 3)
4,864,845.63
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
9,073,772.40
Subscriptions (note 2)
41,220,631.43
Redemptions (note 2)
(45,810,075.21)
(1,441,977.10)
Dividends (notes 2, 14)
(6,031,420.88)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
177,938,399.54
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED)
Period from
November 18, 2019
Year ended
(commencement of
October 31, 2021
operations) to
October 31, 2020
USD-A Class
Number of units outstanding at the beginning of the year/period
11,263,602 -
Number of units issued
3,076,888 14,725,747
Number of units redeemed
(2,823,958) (3,462,145)
Number of units outstanding at the end of the year/period
11,516,532 11,263,602
USD-M Class
Number of units outstanding at the beginning of the year/period
6,047,031 -
Number of units issued
806,063 7,103,885
Number of units redeemed
(1,546,390) (1,056,854)
Number of units outstanding at the end of the year/period
5,306,704 6,047,031
STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED)
Net asset value per unit at the end of the year
USD-A Class
10.71 10.17
USD-M Class
10.28 9.98
Total Net Assets (expressed in USD)
177,938,399.54 174,896,048.02
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021
NOTE 1 GENERAL
Nomura Cayman Trust (the "Trust") is an umbrella unit trust established by a trust deed under the Trusts Law of the Cayman
Islands dated September 13, 2019 (as supplemented or amended from time to time, the "Trust Deed") executed by MUFG Fund
Services (Cayman) Limited (the "Trustee") and Global Funds Trust Company (the "Management Company"). The Trust is
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) as a Mutual Fund under the Cayman Islands Mutual Funds Law
(2020 Revision).
As at October 31, 2021, the Trust had the following Series Trusts:
- PIMCO Income Strategy Fund (USD), established on September 13, 2019 (date of inception) and November 18, 2019 (date of
commencement of operations), expressed in USD with the following classes:
・ USD-A Class Unit (expressed in USD)
・ USD-M Class Unit (expressed in USD)
- PIMCO Income Strategy Fund (AUD) was established on September 13, 2019 and expressed in AUD. This is a separate vehicle
which was established on September 13, 2019 and presented into a separate set of financial statements.
The investment objective of PIMCO Income Strategy Fund (USD) (the "Series Trust") is to seek maximum current income. Long-
term capital appreciation is a secondary objective.
The Series Trust seeks to achieve its investment objective principally by investing into the class NN (USD) Units of PIMCO
Bermuda Income Fund A (the "Intermediate Fund"). The Intermediate Fund is a series trust of PIMCO Bermuda Trust II, an
umbrella unit trust established under the laws of Bermuda as a multi-series trust (the "Umbrella Trust").
The investment objective of the Intermediate Fund is to seek maximum current income. Long-term capital appreciation is a
secondary objective. The Intermediate Fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal
circumstances, substantially all of its assets in units of the PIMCO Bermuda Income Fund (M) (the "Master Fund") a separate
series trust of the Umbrella Trust.
Through investment in the Intermediate Fund and in turn the Master Fund, the Series Trust mainly and substantially invests
in bonds and debt instruments issued in various countries (including emerging countries), including but not limited to
sovereign bonds, government agency bonds, corporate bonds, mortgage-related securities, asset backed securities, high
yield bonds, business loans (e.g., bank loans), and derivative instruments and other equivalent financial instruments.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (continued)
NOTE 2 UNIT CAPITAL
Subscription of Units
Units are only available for subscriptions by Eligible Investors on each Subscription Day, (each Business Day and/or such
other day or days as the Trustee, following consultation with the Management Company, may from time to time determine) at a
price equal to the Net Asset Value per Unit of the applicable class of Units on the Valuation Day falling on the relevant
Subscription Day.
The Initial Price for USD-A Class Unit and USD-M Class Unit is USD 10 per Unit.
The minimum initial subscription for Units per investor shall be 100 Units and thereafter in integral multiples of 1 Unit,
or such other amount of Units as may be determined by the Management Company in its discretion from time to time.
Redemptions of Units
Units may be redeemed on each Redemption Day (each Business Day and/or such other day or days as the Trustee, following
consultation with the Management Company, may from time to time determine), at the request of the holder of Units.
The Redemption Price per Unit of a class of Units is equal to the Net Asset Value per Unit of such class of Units on the
applicable Redemption Day.
The minimum number of Units that may be redeemed is 1 Unit.
Distribution
For USD-A Class Units, the distributions will be declared on an annual basis in respect of each Distribution Record date
and for USD-M Class Units, distributions will be declared on a monthly basis in respect of each Distribution Record Date.
The Trustee may from time to time, upon the instructions of the Investment Adviser, determine to pay distributions to
Unitholders.
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles applicable to
investments funds in Luxembourg.
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (continued)
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends
and interest declared or accrued and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof unless the Trustee shall
have determined that any such deposit, bill, demand note or account receivable is not worth the full amount thereof in
which event the value thereof shall be deemed to be such value as the Trustee shall deem to be the reasonable value thereof;
(b) except in the case of an interest in a Managed Fund to which paragraph (c) below applies, and subject as provided in
paragraphs (d), (e) and (f) below, all calculations based on the value of investments listed, quoted, traded or dealt in on
any stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over the counter market shall be made by reference to the
last traded price on the principal exchange or market for such investments as at the close of business in such place on the
day as of which such calculation is to be made and where there is no stock exchange, commodities exchange, futures exchange
or over-the-counter market all calculations based on the value of investments shall be made by reference to the fair market
value for such investments determined by the Trustee based on its valuation principles; provided always that if the
Trustee in its discretion considers that the prices ruling on an exchange or market other than the principal exchange or
market provide in all the circumstances a fairer criterion of value in relation to any such Investment, it may adopt such
prices at fair value;
(c) subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, the value of each interest in any Managed Fund which is valued
as at the same day as the Series Trust shall be the net asset value per unit, share or other interest in such Managed Fund
calculated as at that day or, if the Trustee so determines or if such Managed Fund is not valued as at the same day as the
Series Trust, shall be the last published net asset value per unit, share or other interest in such Managed Fund (where
available) or (if the same is not available) the last published repurchase or bid price for such unit, share or other
interest;
(d) if no net asset value, repurchase, or last traded price are available as provided in paragraphs (b) or (c) above, the
value of the relevant asset shall be determined from time to time in such manner as the Trustee or the Management Company
shall determine based on its valuation principles;
(e) for the purpose of ascertaining listed, quoted, traded or market dealing prices, the Trustee shall be entitled to use
and rely upon mechanised and/or electronic systems of valuation dissemination with regard to the valuation of investments
of the Series Trust and the prices provided by any such system shall be deemed to be the last traded prices for the purpose
of paragraph (b) above;
(f) notwithstanding the foregoing, the Trustee may, at its absolute discretion, permit some other method of valuation to
be used if, following consultation with the Management Company, it considers that such valuation better reflects the fair
value of the relevant Investment; and
(g) the value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a foreign currency shall be converted into
the Functional Currency at the rate agreed between the Management Company and the Trustee having regard to any premium or
discount which may be relevant and to costs of exchange.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (continued)
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sale of securities is calculated on the basis of the average cost of the securities
sold.
Foreign exchange translation
The financial statements are expressed in USD. Bank accounts, the investment portfolio and other assets or liabilities
expressed in currencies other than USD are translated into USD at the applicable exchange rates prevailing at the end of
the period.
Dividend income in currencies other than USD is accounted for using the exchange rates prevailing at the ex-dividend date.
Other income and expenses expressed in currencies other than USD are translated into USD at the applicable exchange rates
prevailing at transaction date.
Resulting realized and change in unrealized foreign exchange gains or losses are included in the statement of operations
and changes in net assets.
Cost of investment securities
The cost of investment securities expressed in currencies other than USD are translated into USD at the applicable
exchange rate at the transaction date.
Dividend income
Dividend income is recognized in the statement of operations and changes in net assets on the date on which the right to
receive payment is established (ex-dividend date).
Formation expenses
Formation expenses are amortised over a period of three years.
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PIMCO Income Strategy Fund (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (continued)
NOTE 4 ACCRUED EXPENSES
USD
Administration fees (note 5)
11,688.58
Agent Company fees (note 6)
19,522.60
Custodian fees (note 7)
1,394.66
Distributor fees (note 8)
78,090.06
Investment Advisory fees (note 9)
118,529.70
Management Company fees (note 11)
6,972.37
Other fees
2,591.16
Professional fees
19,550.15
Trustee fees (note 12)
1,394.66
TOTAL 259,733.94
NOTE 5 ADMINISTRATION FEES
The Administrator is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an administration fee at the rate per annum
set out in table below, accrued on each Valuation Day, and calculated and payable monthly in arrears, subject to a minimum
annual fee of USD 80,000.
The first USD 140 million
0.09%
USD 140 million - USD 280 million
0.06%
Balance in excess of USD 280 million
0.05%
The Administrator is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 6 AGENT COMPANY FEES
The Agent Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an agent company's fee in an amount equal to
0.14% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Agent Company is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, out-of-pocket expenses
reasonably incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 7 CUSTODIAN FEES
The Custodian is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a fee equal to 0.01% per annum of the Net Asset
Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Custodian is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
The Series Trust is subject to the sub-custodian fees that are borne by the Series Trust.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (continued)
NOTE 8 DISTRIBUTOR FEES
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a distributor fee in an amount equal to 0.56%
per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
NOTE 9 INVESTMENT ADVISORY FEES
The Investment Adviser is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an investment advisory fee in an
amount equal to 0.85% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Investment Adviser is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 10 INVESTMENT SUB-ADVISORY FEES
The fees and expenses of the Investment Sub-Adviser is paid by the Investment Adviser out of the Investment Advisory Fee.
NOTE 11 MANAGEMENT COMPANY FEES
The Management Company receives an initial set-up fee of USD 10,000.
The Management Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a management company fee in an amount
equal to 0.05% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Management Company is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 12 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a fee of 0.01% per annum of the Net Asset Value,
calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears, subject to an annual minimum fee of USD 10,000.
The Trustee is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (continued)
NOTE 13 TAXATION
There are no income, corporation, capital gains or other taxes in effect in the Cayman Islands on the basis of present
legislation. The Trustee has received from the Governor-in-Cabinet of the Cayman Islands pursuant to the Trusts Law of the
Cayman Islands, an undertaking on behalf of the Trust that, for a period of 50 years from the date of the creation of the
Trust, no law hereafter enacted in the Cayman Islands imposing any taxes or duty to be levied on income or capital assets,
gains or appreciation or any tax in the nature of estate, duty or inheritance tax will apply to any income or property of the
Trust, or to the Trustee or Unitholders in respect of any such property or income. No capital or stamp duties are levied in
the Cayman Islands on the issue, transfer or redemption of Units.
NOTE 14 DIVIDENDS
For USD-A Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
10/12/2021 10/15/2021 0.01 115,660.62 USD
115,660.62
For USD-M Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
11/10/2020 11/16/2020 0.02 119,254.62 USD
12/10/2020 12/15/2020 0.02 116,100.82 USD
01/12/2021 01/15/2021 0.02 113,484.02 USD
02/10/2021 02/17/2021 0.02 114,314.12 USD
03/10/2021 03/15/2021 0.02 113,566.12 USD
04/12/2021 04/15/2021 0.02 110,833.22 USD
05/10/2021 05/14/2021 0.02 108,933.82 USD
06/10/2021 06/15/2021 0.02 105,876.02 USD
07/12/2021 07/15/2021 0.02 106,885.98 USD
08/10/2021 08/13/2021 0.02 106,201.98 USD
09/10/2021 09/15/2021 0.02 106,303.88 USD
10/12/2021 10/15/2021 0.02 104,561.88 USD
1,326,316.48
NOTE 15 CHANGES IN PORTFOLIO
A detailed schedule of the portfolio changes for the period ended October 31, 2021 is available free of charge upon request
at the registered office of the Administrator of the Trust.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (continued)
NOTE 16 RELATED PARTY TRANSACTIONS
All transactions with and/or fees paid disclosed elsewhere in these financial statements to the Trustee, Manager,
Counterparty, Administrator and Custodian are considered related party transactions due to having influence or control to
the Trust and Series Trust.
NOTE 17 SIGNIFICANT EVENT DURING THE PERIOD
On March 11, 2020 the COVID-19 outbreak was declared a pandemic by the World Health Organization. The situation is dynamic
with various cities and countries around the world responding in different ways to address the outbreak. The rapid
development and fluidity of the situation precludes any prediction as to its ultimate impact, which may have a continued
adverse impact on economic and market conditions and trigger a period of global economic slowdown.
Management and the Trustee are monitoring developments relating to COVID-19 and are coordinating its operational response
based on existing business continuity plans and on guidance from global health organisations, relevant government, and
general pandemic response best practices.
NOTE 18 SUBSEQUENT EVENT
There is no significant subsequent event.
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STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (expressed in USD)
Cost Market value
% of net
Description Currency Quantity
(note 3) (note 3)
assets
INVESTMENT FUNDS
BERMUDA
PIMCO BERMUDA INCOME FUND - A - NN
16,555,515 167,332,955.48 172,839,572.65 97.13%
USD
(USD)
167,332,955.48 172,839,572.65 97.13%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES
167,332,955.48 172,839,572.65 97.13%
CASH AT BANKS
5,273,724.24 2.96%
OTHER NET ASSETS/(LIABILITIES)
(174,897.35) (0.09%)
TOTAL NET ASSETS
177,938,399.54 100.00%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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PIMCO Income Strategy Fund (USD)
INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF INVESTMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (UNAUDITED)
(in % of net assets)
97.13%
INVESTMENT FUNDS
97.13%
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(2)【2020年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
純資産計算書
2020 年10月31日現在
米ドル 千円
資産
投資有価証券取得価額(注3) 170,757,618.32 19,731,043
641,812.47 74,161
未実現評価益/(評価損)(注16)
投資有価証券公正価値(注3)
171,399,430.79 19,805,204
現金および現金等価物 3,626,696.03 419,065
設立費用(注3) 134,078.11 15,493
未収利息 121.90 14
投資対象売却未収金 957,434.00 110,631
61,200.00 7,072
受益証券発行未収金
資産合計
176,178,960.83 20,357,479
負債
未払費用(注4) (266,229.61) (30,763)
投資対象購入未払金 (60,528.60) (6,994)
(956,154.60) (110,484)
受益証券買戻未払金
負債合計
(1,282,912.81) (148,241)
純資産総額 174,896,048.02 20,209,238
発行済受益証券口数
米ドル建て 年1回分配型
11,263,602 口
米ドル建て 毎月分配型
6,047,031 口
受益証券1口当たり純資産価格
米ドル建て 年1回分配型
10.17 米ドル 1,175 円
米ドル建て 毎月分配型
9.98 米ドル 1,153 円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
運用計算書
2019 年11月18日(運用開始日)から2020年10月31日までの期間
米ドル 千円
収益
分配金、純額(注3) 5,487,596.64 634,092
5,050.99 584
預金利息
収益合計
5,492,647.63 634,675
費用
管理事務代行報酬(注5) (142,277.46) (16,440)
代行協会員報酬(注6) (239,004.33) (27,617)
設立費用の償却(注3) (62,268.95) (7,195)
保管報酬(注7) (17,071.82) (1,973)
販売報酬(注8) (956,016.73) (110,468)
投資顧問報酬(注9) (1,451,097.05) (167,674)
管理報酬(注11) (85,358.68) (9,863)
その他の報酬 (31,551.26) (3,646)
専門家報酬 (18,925.52) (2,187)
副保管報酬(注7) (765.00) (88)
(17,071.82) (1,973)
受託報酬(注12)
費用合計
(3,021,408.62) (349,124)
純投資収益 2,471,239.01 285,552
投資有価証券に係る実現純損失(注3、16) (574,205.01) (66,349)
(214.13) (25)
為替取引に係る実現純損失(注3)
当期実現純損失 (574,419.14) (66,374)
未実現純評価損益の変動:
641, 812 .47 74,161
-投資有価証券(注16)
641 ,812.47 74,161
運用の結果による純資産の増加/(減少) 2,538,632.34 293,339
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)
財務書類に対する注記
2020 年10月31日現在
注1 概要
ノムラ・ケイマン・トラスト(以下「トラスト」という。)は、エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)
リミテッド(以下「受託会社」という。)およびグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」とい
う。)によって締結されたケイマン諸島の信託法に基づく2019年9月13日付の信託証書(以下「信託証書」(適宜、補足お
よび修正される)という。)により、設立されたアンブレラ・ユニット・トラストである。トラストは、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)に基づくミューチュアル・ファンドとして、ケイマン諸島金融庁(以下「CI
MA」という。)に登録されている。
2020 年10月31日現在、トラストは以下のファンドを有していた。
-2019年9月13日に設立され2019年11月18日に運用を開始した、米ドルで表示される以下のクラスを有するPIMCOイ
ンカム・ストラテジー・ファンド(米ドル):
・米ドル建て 年1回分配型(米ドルで表示)
・米ドル建て 毎月分配型(米ドルで表示)
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)は、2019年9月13日に設立され、豪ドルで表示される。この
2019年9月13日に設立されたファンドは、別の財務諸表に表示される別のビークルである。
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)(以下「ファンド」という。)は、インカムゲインの最大化を
投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二の目的とする。
ファンドは、主にピムコ バミューダ インカム ファンドA(以下「投資対象ファンド」という。)のNN(USD)クラ
スに、投資することにより、その目的の達成を目指す。投資対象ファンドは、マルチ・シリーズ・トラストとしてバー
ミューダ法に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラストであるピムコ・バーミューダ・トラストⅡ(以下「アンブ
レラ・トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。
投資対象ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二
の目的とする。投資対象ファンドは、通常の状況下において、ほぼすべての資産をアンブレラ・トラストの別のシリーズ・
トラストであるピムコ バミューダ インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)の投資証券に投資す
ることにより、その投資目的の達成を目指す。
ファンドは、投資対象ファンドおよびマスター・ファンドを通じて、主に世界各国(新興国を含む。)の債券等(国債、
政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および
それらの派生商品等を実質的な投資対象とする。
注2 資本
受益証券の申込み
適格投資家は、各申込日に、該当する申込日(各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上で随時
決定するその他の日をいう。)である評価日において適用される受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格に等しい
価格で、受益証券の申込みを行うことができる。
米ドル建て 年1回分配型受益証券および米ドル建て 毎月分配型受益証券の当初発行価格は、受益証券1口当たり10米ド
ルである。
投資家1人当たりの受益証券の当初最低申込口数は100口とし、100口を超える場合は1口の整数倍または管理会社がその
裁量により随時決定するその他の口数とする。
受益証券の買戻し
受益証券は、受益者の要請により、各買戻日(各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上で随時
決定するその他の日をいう。)において買戻しを行うことができる。
受益証券クラスの受益証券1口当たりの買戻価格は、該当する買戻日の1口当たり純資産価格である。
買戻の最低単位は1口である。
分配金
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米ドル建て 年1回分配型に関して、分配は、年次ベースで各分配基準日に宣言され、米ドル建て 毎月分配型に関して、
分配は、月次ベースで各分配基準日に宣言される予定である。
受託会社は、投資顧問会社の指示に基づき、随時、受益者に分配金を支払うことを決定することができる。
注3 重要な会計方針の要約
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用される一般に公正妥当と認められた会計原則に従い表記されてい
る。
投資有価証券、デリバティブその他の資産の評価
(a)手許現金または預金、手形、要求払手形、未収金、前払費用、現金配当および宣言されたかまたは発生したものの未
受領の利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、受託会社がかかる預金、手形、要求払手形ま
たは未収金が、それらの全額に満たないと判断した場合は、受託会社が合理的と考える価額とみなされるものとす
る。
(b)下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、証券
取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場にて上場、値付け、売買または取引される投資対象の価額に基づく
すべての計算は、かかる投資対象の主たる取引所または市場において、計算が行われる日の現地の営業終了時の最終
取引価格を基準として行われるものとする。証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場が存在しない場
合、投資対象の価額に基づくすべての計算は、評価原則に従って受託会社が決定する当該投資対象の公正時価を基準
に行われるものとする。ただし、受託会社がその裁量において、主たる取引所または市場以外の取引所または市場に
おける支配的な価格の方が、すべての状況において当該投資対象の価額に関するより公正な基準を提供すると判断し
た場合、かかる価格を公正価格として採用することができる。
(c)下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、ファンドと同じ日に評価されるマネージド・ファンドの各持分の価
額は、かかる日に計算された当該マネージド・ファンドの受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資産
価格とし、または受託会社が決定した場合もしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日に評価されなかっ
た場合には、当該マネージド・ファンドの直近に公表された受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資
産価格(取得可能である場合)もしくは(取得可能ではない場合)当該受益証券、株式もしくはその他の持分の直近
に公表された買戻価格もしくは買呼値とする。
(d)純資産価格、買戻価格または最終取引価格が上記(b)または(c)に規定されたとおりに取得できない場合、関連
する資産の価格は、評価原則に基づき受託会社または管理会社により随時決定されるものとする。
(e)上場価格、相場価格、取引価格または市場の売買価格を確定するため、受託会社は、ファンドの投資対象の評価に関
する機械化および/または電子化された評価通知システムを利用し、それらに依拠する権利を有する。かかるシステ
ムにより提供された価格は、上記(b)の目的において最終取引価格とみなされるものとする。
(f)上記にかかわらず、受託会社は、管理会社と協議の上、他の評価方法が関連する本投資対象の公正価値をより反映す
ると判断した場合、受託会社の絶対的裁量により、かかる評価方法の使用を許可することができる。
(g)外貨建て本投資対象(有価証券であるか現金であるかを問わない。)の価額は、関連する割増または割引および換算
費用を考慮した上で、管理会社および受託会社が合意したレートを用いて、基準通貨に換算されるものとする。
証券の売却にかかる実現純(損)益
証券の売却にかかる実現純(損)益は、売却した証券の平均取得価額に基づき計算される。
市場リスク
2020 年3月11日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が世界保健機関によってパンデミック宣言された。
この事態は、世界中の様々な都市や国々が、この感染拡大に様々な方法で対応していることから、ダイナミックな動きを見
せている。この事態は急速に発展し、かつ流動的であることから、最終的な影響は予想し難く、経済および市況に継続的に
悪影響を及ぼし、世界経済の減速を引きおこす可能性がある。
経営陣および受託会社は、COVID-19に関連する動向を監視しており、既存の事業継続計画およびグローバルな保健機関、
関連政府および全般的なパンデミック対応の最良の実務からの指針に基づき、業務上の対応を調整している。
為替換算
本財務書類は、米ドルで表示される。米ドル以外の通貨で表示される銀行預金、投資ポートフォリオおよびその他の資産
または負債は、期末現在の適用ある実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建ての受取分配金は、分配金落ち日現在の実勢為替レートを使用して計上される。
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米ドル以外の通貨で表示されるその他の収益および費用は、取引日の適用ある実勢為替レートで米ドルに換算される。
実現および未実現為替損益の変動の結果は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
2020 年10月31日現在、使用された適用ある為替レートは以下のとおりである。
1米ドル=1.423994豪ドル
投資有価証券の取得原価
米ドル以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、取引日の適用ある為替レートで米ドルに換算される。
受取分配金
受取分配金は、支払いを受領する権利が確定した日(分配金落ち日)に運用計算書および純資産変動計算書に認識され
る。
設立費用
設立費用は、3年間で償却される。
注4 未払費用
米ドル
管理事務代行報酬(注5) 12,034.25
代行協会員報酬(注6) 20,114.61
保管報酬(注7) 1,436.85
販売報酬(注8) 80,457.89
投資顧問報酬(注9) 122,123.79
管理報酬(注11) 7,183.78
その他の報酬 2,516.07
専門家報酬 18,925.52
1,436.85
受託報酬(注12)
合計
266,229.61
注5 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生する、以下の表に定める年率の管理事務代行報酬を受領する
権利を有し、当該報酬は、毎月算出され、毎月後払いされる。年間最低報酬は、80,000米ドルである。
1 億4,000万米ドルまでの部分 0.09 %
1 億4,000万米ドル超
0.06 %
2 億8,000万米ドルまでの部分
2 億8,000万米ドル超の部分 0.05 %
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを
受ける権利も有している。
注6 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.14%に相当する金額の代行協会員報酬を
受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
代行協会員は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用の払戻しを受ける権利も有している。
注7 保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%に相当する報酬を受領する権利を有
し、当該報酬は、毎月後払いされる。
保管会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
ファンドは、ファンドが負担する副保管報酬を課せられる。
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注8 販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.56%に相当する金額の販売報
酬を受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
注9 投資顧問報酬
投資顧問会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.85%に相当する金額の投資顧問報酬を
受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
投資顧問会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受け
る権利も有している。
注10 副投資顧問報酬
副投資顧問会社の報酬および費用は、投資顧問報酬から投資顧問会社により支払われる。
注11 管理報酬
管理会社は、10,000米ドルの当初設立報酬を受領する。
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.05%に相当する金額の管理報酬を受領する
権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
管理会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
注12 受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有し、当該報
酬は、毎月後払いされる。ファンドの年間最低報酬は、10,000米ドルである。
受託会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
注13 税金
ケイマン諸島には、現行法規制の下、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。受託会社は、信託法に
従い、トラストに関連し、ケイマン諸島内閣長官から保証書の交付を受けている。かかる保証書には、トラストの設立日か
ら50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる
法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストの収益もしくは財産に対してまた
はかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されている。ケイマン諸島にお
いて、受益証券の発行、譲渡または買戻しに対しキャピタル・ゲイン税または印紙税は課せられない。
注14 分配金
米ドル建て 年1回分配型に関して、分配が以下のとおり支払われた。
分配金落ち日 分配支払日 分配金 合計金額 通貨
2020 年10月13日 2020 年10月16日 0.01 114,643.12 米ドル
114,643.12
米ドル建て 毎月分配型に関して、分配が以下のとおり支払われた。
分配金落ち日 分配支払日 分配金 合計金額 通貨
2020 年1月10日 2020 年1月16日 0.02 123,991.56 米ドル
2020 年2月10日 2020 年2月14日 0.02 131,543.76 米ドル
2020 年3月10日 2020 年3月13日 0.02 135,352.36 米ドル
2020 年4月14日 2020 年4月17日 0.02 133,074.36 米ドル
2020 年5月11日 2020 年5月14日 0.02 132,044.62 米ドル
2020 年6月10日 2020 年6月15日 0.02 130,826.62 米ドル
2020 年7月10日 2020 年7月15日 0.02 129,476.62 米ドル
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2020 年8月11日 2020 年8月14日 0.02 128,452.62 米ドル
2020 年9月10日 2020 年9月15日 0.02 126,865.62 米ドル
2020 年10月13日 2020 年10月16日 0.02 122,846.62 米ドル
1,294,474.76
注15 ポートフォリオの変動
2020 年 10 月31日終了期間のポートフォリオの変動の詳細な明細表は、トラストの管理事務代行会社の登記上の事務所に請
求することで無料で入手できる。
注16 投資有価証券に係る実現(損)益および未実現評価損益の変動
2020 年10月31日終了期間の投資有価証券に係る実現(損)益の分析は以下のとおりである。
米ドル
投資有価証券に係る実現利益 206,323.78
投資有価証券に係る実現損失 (780,528.79)
投資有価証券に係る実現純損失 (574,205.01)
2020 年10月31日終了期間の投資有価証券に係る未実現評価損益の変動の分析は以下のとおりである。
2019 年11月18日(運用開始日) 2019 年11月18日(運用開始日)
から2020年10月31日までの期間 から2020年10月31日までの期間
の未実現評価(損)益 の未実現評価損益の変動
米ドル 米ドル
未実現評価益 641,812.47 641,812.47
未実現評価損 - -
純額 641,812.47 641,812.47
注17 関連当事者取引
受託会社、管理会社、取引相手方、管理事務代行会社および保管会社に対する本財務書類において開示されていないすべ
ての取引および/または支払われた報酬は、トラストおよびファンドに影響力または支配力を有することから、関連当事者
取引とみなされる。
注18 後発事象
重要な後発事象はない。
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PIMCO Income Strategy Fund (USD)
STATEMENT OF NET ASSETS
AS AT OCTOBER 31, 2020
USD
ASSETS
Investments in securities at cost value (note 3)
170,757,618.32
Unrealized appreciation/(depreciation) (note 16) 641,812.47
Investments in securities at fair value (note 3)
171,399,430.79
Cash and cash equivalents
3,626,696.03
Formation expenses (note 3)
134,078.11
Interest receivable
121.90
Sales awaiting settlement
957,434.00
Receivable on subscriptions 61,200.00
Total Assets
176,178,960.83
LIABILITIES
Accrued expenses (note 4)
(266,229.61)
Purchases awaiting settlement
(60,528.60)
Payable on redemptions (956,154.60)
Total Liabilities
(1,282,912.81)
TOTAL NET ASSETS
174,896,048.02
UNITS OUTSTANDING
USD-A Class
11,263,602
USD-M Class
6,047,031
NET ASSET VALUE PER UNIT
USD-A Class
10.17
USD-M Class
9.98
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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PIMCO Income Strategy Fund (USD)
STATEMENT OF OPERATIONS FOR THE PERIOD FROM
DATE OF COMMENCEMENT OF OPERATIONS
NOVEMBER 18, 2019 TO OCTOBER 31, 2020
USD
INCOME
Dividends, net (note 3)
5,487,596.64
Interest on bank account 5,050.99
Total Income
5,492,647.63
EXPENSES
Administration fees (note 5)
(142,277.46)
Agent Company fees (note 6)
(239,004.33)
Amortization of formation expenses (note 3)
(62,268.95)
Custodian fees (note 7)
(17,071.82)
Distributor fees (note 8)
(956,016.73)
Investment Advisory fees (note 9)
(1,451,097.05)
Management Company fees (note 11)
(85,358.68)
Other fees
(31,551.26)
Professional fees
(18,925.52)
Sub-custodian fees (note 7)
(765.00)
Trustee fees (note 12) (17,071.82)
Total Expenses
(3,021,408.62)
NET INVESTMENT INCOME
2,471,239.01
Net realized loss on investments (notes 3, 16)
(574,205.01)
Net realized loss on foreign exchange (note 3) (214.13)
NET REALIZED LOSS FOR THE PERIOD
(574,419.14)
Change in net unrealized appreciation/depreciation:
- on investments (note 16) 641,812.47
641,812.47
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
2,538,632.34
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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PIMCO Income Strategy Fund (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020
NOTE 1 GENERAL
Nomura Cayman Trust (the "Trust") is an umbrella unit trust established by a trust deed under the Trusts Law of the Cayman
Islands dated September 13, 2019 (as supplemented or amended from time to time, the "Trust Deed") executed by MUFG Fund
Services (Cayman) Limited (the "Trustee") and Global Funds Trust Company (the "Management Company"). The Trust is
registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) as a Mutual Fund under the Cayman Islands Mutual Funds Law
(2020 Revision).
As at October 31, 2020, the Trust had the following Series Trusts:
- PIMCO Income Strategy Fund (USD), established on September 13, 2019 (date of inception) and November 18, 2019 (date of
commencement of operations), expressed in USD with the following classes:
・ USD-A Class Unit (expressed in USD)
・ USD-M Class Unit (expressed in USD)
- PIMCO Income Strategy Fund (AUD) was established on September 13, 2019 and expressed in AUD. This is a separate vehicle
which was established on September 13, 2019 and presented into a separate set of financial statements.
The investment objective of PIMCO Income Strategy Fund (USD) (the "Series Trust") is to seek maximum current income. Long-
term capital appreciation is a secondary objective.
The Series Trust seeks to achieve its investment objective principally by investing into the class NN (USD) Units of PIMCO
Bermuda Income Fund A (the "Intermediate Fund"). The Intermediate Fund is a series trust of PIMCO Bermuda Trust II, an
umbrella unit trust established under the laws of Bermuda as a multi-series trust (the "Umbrella Trust").
The investment objective of the Intermediate Fund is to seek maximum current income. Long-term capital appreciation is a
secondary objective. The Intermediate Fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal
circumstances, substantially all of its assets in units of the PIMCO Bermuda Income Fund (M) (the "Master Fund") a separate
series trust of the Umbrella Trust.
Through investment in the Intermediate Fund and in turn the Master Fund, the Series Trust mainly and substantially invests
in bonds and debt instruments issued in various countries (including emerging countries), including but not limited to
sovereign bonds, government agency bonds, corporate bonds, mortgage-related securities, asset backed securities, high
yield bonds, business loans (e.g., bank loans), and derivative instruments and other equivalent financial instruments.
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PIMCO Income Strategy Fund (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 2 UNIT CAPITAL
Subscription of Units
Units are only available for subscriptions by Eligible Investors on each Subscription Day, (each Business Day and/or such
other day or days as the Trustee, following consultation with the Management Company, may from time to time determine) at a
price equal to the Net Asset Value per Unit of the applicable class of Units on the Valuation Day falling on the relevant
Subscription Day.
The Initial Price for USD-A Class Unit and USD-M Class Unit is USD 10 per Unit.
The minimum initial subscription for Units per investor shall be 100 Units and thereafter in integral multiples of 1 Unit,
or such other amount of Units as may be determined by the Management Company in its discretion from time to time.
Redemptions of Units
Units may be redeemed on each Redemption Day (each Business Day and/or such other day or days as the Trustee, following
consultation with the Management Company, may from time to time determine), at the request of the holder of Units.
The Redemption Price per Unit of a class of Units is equal to the Net Asset Value per Unit of such class of Units on the
applicable Redemption Day.
The minimum number of Units that may be redeemed is 1 Unit.
Distribution
For USD-A Class Units, the distributions will be declared on an annual basis in respect of each Distribution Record date
and for USD-M Class Units, distributions will be declared on a monthly basis in respect of each Distribution Record Date.
The Trustee may from time to time, upon the instructions of the Investment Adviser, determine to pay distributions to
Unitholders.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles applicable to
investments funds in Luxembourg.
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends
and interest declared or accrued and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof unless the Trustee shall
have determined that any such deposit, bill, demand note or account receivable is not worth the full amount thereof in
which event the value thereof shall be deemed to be such value as the Trustee shall deem to be the reasonable value thereof;
(b) except in the case of an interest in a Managed Fund to which paragraph (c) below applies, and subject as provided in
paragraphs (d), (e) and (f) below, all calculations based on the value of investments listed, quoted, traded or dealt in on
any stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over the counter market shall be made by reference to the
last traded price on the principal exchange or market for such investments as at the close of business in such place on the
day as of which such calculation is to be made and where there is no stock exchange, commodities exchange, futures exchange
or over-the-counter market all calculations based on the value of investments shall be made by reference to the fair market
value for such investments determined by the Trustee based on its valuation principles; provided always that if the
Trustee in its discretion considers that the prices ruling on an exchange or market other than the principal exchange or
market provide in all the circumstances a fairer criterion of value in relation to any such Investment, it may adopt such
prices at fair value;
(c) subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, the value of each interest in any Managed Fund which is valued
as at the same day as the Series Trust shall be the net asset value per unit, share or other interest in such Managed Fund
calculated as at that day or, if the Trustee so determines or if such Managed Fund is not valued as at the same day as the
Series Trust, shall be the last published net asset value per unit, share or other interest in such Managed Fund (where
available) or (if the same is not available) the last published repurchase or bid price for such unit, share or other
interest;
(d) if no net asset value, repurchase, or last traded price are available as provided in paragraphs (b) or (c) above, the
value of the relevant asset shall be determined from time to time in such manner as the Trustee or the Management Company
shall determine based on its valuation principles;
(e) for the purpose of ascertaining listed, quoted, traded or market dealing prices, the Trustee shall be entitled to use
and rely upon mechanised and/or electronic systems of valuation dissemination with regard to the valuation of investments
of the Series Trust and the prices provided by any such system shall be deemed to be the last traded prices for the purpose
of paragraph (b) above;
(f) notwithstanding the foregoing, the Trustee may, at its absolute discretion, permit some other method of valuation to
be used if, following consultation with the Management Company, it considers that such valuation better reflects the fair
value of the relevant Investment; and
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PIMCO Income Strategy Fund (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets (continued)
(g) the value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a foreign currency shall be converted into
the Functional Currency at the rate agreed between the Management Company and the Trustee having regard to any premium or
discount which may be relevant and to costs of exchange.
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sale of securities is calculated on the basis of the average cost of the securities
sold.
Market Risk
On March 11, 2020 the COVID-19 outbreak was declared a pandemic by the World Health Organization. The situation is dynamic
with various cities and countries around the world responding in different ways to address the outbreak. The rapid
development and fluidity of the situation precludes any prediction as to its ultimate impact, which may have a continued
adverse impact on economic and market conditions and trigger a period of global economic slowdown.
Management and the Trustee are monitoring developments relating to COVID-19 and are coordinating its operational response
based on existing business continuity plans and on guidance from global health organisations, relevant government, and
general pandemic response best practices.
Foreign exchange translation
The financial statements are expressed in USD. Bank accounts, the investment portfolio and other assets or liabilities
expressed in currencies other than USD are translated into USD at the applicable exchange rates prevailing at the end of
the period.
Dividend income in currencies other than USD is accounted for using the exchange rates prevailing at the ex-dividend date.
Other income and expenses expressed in currencies other than USD are translated into USD at the applicable exchange rates
prevailing at transaction date.
Resulting realized and change in unrealized foreign exchange gains or losses are included in the statement of operations
and changes in net assets.
Applicable currency exchange rate used as at October 31, 2020 is as follows:
1 USD
= 1.423994 AUD
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Cost of investment securities
The cost of investment securities expressed in currencies other than USD are translated into USD at the applicable
exchange rate at the transaction date.
Dividend income
Dividend income is recognized in the statement of operations and changes in net assets on the date on which the right to
receive payment is established (ex-dividend date).
Formation expenses
Formation expenses are amortised over a period of three years.
NOTE 4 ACCRUED EXPENSES
USD
Administration fees (note 5)
12,034.25
Agent Company fees (note 6)
20,114.61
Custodian fees (note 7)
1,436.85
Distributor fees (note 8)
80,457.89
Investment Advisory fees (note 9)
122,123.79
Management Company fees (note 11)
7,183.78
Other fees
2,516.07
Professional fees
18,925.52
Trustee fees (note 12)
1,436.85
TOTAL 266,229.61
NOTE 5 ADMINISTRATION FEES
The Administrator is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an administration fee at the rate per annum
set out in table below, accrued on each Valuation Day, and calculated and payable monthly in arrears, subject to a minimum
annual fee of USD 80,000.
The first USD 140 million
0.09%
USD 140 million - USD 280 million
0.06%
Balance in excess of USD 280 million
0.05%
The Administrator is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 6 AGENT COMPANY FEES
The Agent Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an agent company's fee in an amount equal to
0.14% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Agent Company is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, out-of-pocket expenses
reasonably incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 7 CUSTODIAN FEES
The Custodian is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a fee equal to 0.01% per annum of the Net Asset
Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Custodian is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
The Series Trust is subject to the sub-custodian fees that are borne by the Series Trust.
NOTE 8 DISTRIBUTOR FEES
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a distributor fee in an amount equal to 0.56%
per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
NOTE 9 INVESTMENT ADVISORY FEES
The Investment Adviser is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an investment advisory fee in an
amount equal to 0.85% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Investment Adviser is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 10 INVESTMENT SUB-ADVISORY FEES
The fees and expenses of the Investment Sub-Adviser is paid by the Investment Adviser out of the Investment Advisory Fee.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 11 MANAGEMENT COMPANY FEES
The Management Company receives an initial set-up fee of USD 10,000.
The Management Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a management company fee in an amount
equal to 0.05% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Management Company is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 12 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a fee of 0.01% per annum of the Net Asset Value,
calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears, subject to an annual minimum fee of USD 10,000.
The Trustee is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 13 TAXATION
There are no income, corporation, capital gains or other taxes in effect in the Cayman Islands on the basis of present
legislation. The Trustee has received from the Governor-in-Cabinet of the Cayman Islands pursuant to the Trusts Law of the
Cayman Islands, an undertaking on behalf of the Trust that, for a period of 50 years from the date of the creation of the
Trust, no law hereafter enacted in the Cayman Islands imposing any taxes or duty to be levied on income or capital assets,
gains or appreciation or any tax in the nature of estate, duty or inheritance tax will apply to any income or property of the
Trust, or to the Trustee or Unitholders in respect of any such property or income. No capital or stamp duties are levied in
the Cayman Islands on the issue, transfer or redemption of Units.
NOTE 14 DIVIDENDS
For USD-A Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
10/13/2020 10/16/2020 0.01 114,643.12 USD
114,643.12
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 14 DIVIDENDS (continued)
For USD-M Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
01/10/2020 01/16/2020 0.02 123,991.56 USD
02/10/2020 02/14/2020 0.02 131,543.76 USD
03/10/2020 03/13/2020 0.02 135,352.36 USD
04/14/2020 04/17/2020 0.02 133,074.36 USD
05/11/2020 05/14/2020 0.02 132,044.62 USD
06/10/2020 06/15/2020 0.02 130,826.62 USD
07/10/2020 07/15/2020 0.02 129,476.62 USD
08/11/2020 08/14/2020 0.02 128,452.62 USD
09/10/2020 09/15/2020 0.02 126,865.62 USD
10/13/2020 10/16/2020 0.02 122,846.62 USD
1,294,474.76
NOTE 15 CHANGES IN PORTFOLIO
A detailed schedule of the portfolio changes for the period ended October 31, 2020 is available free of charge upon request
at the registered office of the Administrator of the Trust.
NOTE 16 REALIZED GAIN/(LOSS) AND CHANGE IN UNREALIZED APPRECIATION/DEPRECIATION ON INVESTMENTS
Realized gain/(loss) on investments for the period ended October 31, 2020 can be analysed as follows:
USD
Realized gain on investments
206,323.78
Realized loss on investments
(780,528.79)
Net realized loss on investments
(574,205.01)
Change in unrealized appreciation/depreciation on investments for the period ended October 31, 2020 can be analysed as
follows:
Unrealized appreciation/ Change in unrealized
(depreciation) for the period appreciation/depreciation
for the period from date of
from date of commencement of
commencement of operations
operations
November 18, 2019 November 18, 2019
to October 31, 2020 to October 31, 2020
USD USD
Unrealized appreciation
641,812.47 641,812.47
Unrealized (depreciation)
- -
Net 641,812.47 641,812.47
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PIMCO Income Strategy Fund (USD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 17 RELATED PARTY TRANSACTIONS
All transactions with and/or fees paid disclosed elsewhere in these financial statements to the Trustee, Manager,
Counterparty, Administrator and Custodian are considered related party transactions due to having influence or control to
the Trust and Series Trust.
NOTE 18 SUBSEQUENT EVENT
There is no significant subsequent event.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)【ノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)】
a.ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則
に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5
項ただし書の規定の適用によるものである。
b.ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定す
る外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島によって、国際監査基準に
準拠した監査証明を受けている。本書に金融商品取引法第193条の2第1項第1号に規定される監査証明に相当すると
認められる証明に係る監査報告書が添付されている。
c.ファンドの原文の財務書類は、豪ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が
併記されている。日本円への換算には、2022年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1豪ドル=82.95円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された
金額は四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
d.参考情報として、マスター・ファンド(ピムコ バミューダ インカム ファンド(M))の2021年10月31日現在
の投資有価証券明細表を、ノムラ・ケイマン・トラスト-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
の財務書類の次ページに掲載している。
e.ファンドの監査人は、ケーピーエムジー ケイマン諸島からプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島
に変更された。そのため、2020年10月31日終了年度の財務書類はケーピーエムジー ケイマン諸島、2021年10月31日
終了年度の財務書類はプライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島により監査された。
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(1)【2021年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
純資産計算書
2021 年10月31日現在
豪ドル 千円
資産
投資有価証券取得価額(注3) 51,058,789.70 4,235,327
2,634,363.87 218,520
未実現評価益/(評価損)
投資有価証券公正価値(注3)
53,693,153.57 4,453,847
銀行預金 2,174,645.22 180,387
設立費用(注3) 19,595.28 1,625
投資対象売却未収金 151,358.41 12,555
30,160.00 2,502
受益証券発行未収金
資産合計
56,068,912.48 4,650,916
負債
未払費用(注4) (108,031.01) (8,961)
投資対象購入未払金 (28,728.74) (2,383)
(151,294.00) (12,550)
受益証券買戻未払金
負債合計
(288,053.75) (23,894)
純資産総額 55,780,858.73 4,627,022
発行済受益証券口数
豪ドル建て 年1回分配型
3,819,219 口
豪ドル建て 毎月分配型
1,579,755 口
受益証券1口当たり純資産価格
豪ドル建て 年1回分配型
10.39 豪ドル 862 円
豪ドル建て 毎月分配型
10.18 豪ドル 844 円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
運用および純資産変動計算書
2021 年10月31日に終了した年度
豪ドル 千円
期首現在純資産
53,381,624.60 4,428,006
収益
1,200,371.02 99,571
分配金、純額(注3)
収益合計
1,200,371.02 99,571
費用
管理事務代行報酬(注5) (74,461.33) (6,177)
代行協会員報酬(注6) (75,155.69) (6,234)
設立費用の償却(注3) (18,523.96) (1,537)
保管報酬(注7) (5,368.21) (445)
販売報酬(注8) (300,622.53) (24,937)
投資顧問報酬(注9) (456,302.28) (37,850)
管理報酬(注11) (26,841.50) (2,227)
その他の報酬 (46,167.25) (3,830)
専門家報酬 (27,779.46) (2,304)
副保管報酬(注7) (1,599.50) (133)
(13,130.27) (1,089)
受託報酬(注12)
費用合計
(1,045,951.98) (86,762)
純投資収益/(損失) 154,419.04 12,809
投資有価証券に係る実現純利益/(損失)(注3) 580,251.70 48,132
(21.77) (2)
通貨に係る実現純利益/(損失)(注3)
当期実現純利益/(損失) 580,229.93 48,130
未実現純評価損益の変動:
-投資有価証券 1,664,405.57 138,062
891.31 74
-通貨(注3)
1,665,296.88 138,136
運用の結果による純資産の増加/(減少) 2,399,945.85 199,076
発行(注2) 12,313,715.60 1,021,423
買戻し(注2) (12,113,899.91) (1,004,848)
(200,527.41) (16,634)
分配金(注2、14)
(711.72) (59)
期末現在純資産 55,780,858.73 4,627,022
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
受益証券口数の変動(未監査)
2019 年11月18日(運用開始日)から
2021 年10月31日終了年度
2020年10月31日までの期間
豪ドル建て 年1回分配型
期首現在発行済受益証券口数 4,009,803 -
発行受益証券口数 740,580 5,058,828
買戻受益証券口数 (931,164) (1,049,025)
期末現在発行済受益証券口数 3,819,219 4,009,803
豪ドル建て 毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 1,371,348 -
発行受益証券口数 456,600 1,445,521
買戻受益証券口数 (248,193) (74,173)
期末現在発行済受益証券口数 1,579,755 1,371,348
統計情報(未監査)
期末現在1口当たり純資産価格
豪ドル建て 年1回分配型
10.39 9.95
豪ドル建て 毎月分配型
10.18 9.85
純資産総額(豪ドルで表示) 55,780,858.73 53,381,624.60
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ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
財務書類に対する注記
2021 年10月31日現在
注1 概要
ノムラ・ケイマン・トラスト(以下「トラスト」という。)は、エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)
リミテッド(以下「受託会社」という。)およびグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」とい
う。)によって締結されたケイマン諸島の信託法に基づく2019年9月13日付の信託証書(以下「信託証書」(適宜、補足お
よび修正される)という。)により、設立されたアンブレラ・ユニット・トラストである。トラストは、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)に基づくミューチュアル・ファンドとして、ケイマン諸島金融庁(以下「CI
MA」という。)に登録されている。
2021 年10月31日現在、トラストは以下のファンドを有していた。
-2019年9月13日に設立され2019年11月18日に運用を開始した、豪ドルで表示される以下のクラスを有するPIMCOイ
ンカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル):
・豪ドル建て 年1回分配型(豪ドルで表示)
・豪ドル建て 毎月分配型(豪ドルで表示)
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)は、2019年9月13日に設立され、米ドルで表示される。この
2019年9月13日に設立されたファンドは、別の財務諸表に表示される別のビークルである。
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)(以下「ファンド」という。)は、インカムゲインの最大化を
投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二の目的とする。
ファンドは、主にピムコ バミューダ インカム ファンドD(以下「投資対象ファンド」という。)のNN(AUD)クラ
スに、投資することにより、その目的の達成を目指す。投資対象ファンドは、マルチ・シリーズ・トラストとしてバー
ミューダ法に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラストであるピムコ・バーミューダ・トラストⅡ(以下「アンブ
レラ・トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。
投資対象ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二
の目的とする。投資対象ファンドは、通常の状況下において、ほぼすべての資産をアンブレラ・トラストの別のシリーズ・
トラストであるピムコ バミューダ インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)の投資証券に投資す
ることにより、その投資目的の達成を目指す。
ファンドは、投資対象ファンドおよびマスター・ファンドを通じて、主に世界各国(新興国を含む。)の債券等(国債、
政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および
それらの派生商品等を実質的な投資対象とする。
注2 資本
受益証券の申込み
適格投資家は、各申込日に、該当する申込日(各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上で随時
決定するその他の日をいう。)である評価日において適用される受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格に等しい
価格で、受益証券の申込みを行うことができる。
豪ドル建て 年1回分配型受益証券および豪ドル建て 毎月分配型受益証券の当初発行価格は、受益証券1口当たり10豪ド
ルである。
投資家1人当たりの受益証券の当初最低申込口数は100口とし、100口を超える場合は1口の整数倍または管理会社がその
裁量により随時決定するその他の口数とする。
受益証券の買戻し
受益証券は、受益者の要請により、各買戻日(各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上で随時
決定するその他の日をいう。)において買戻しを行うことができる。
受益証券クラスの受益証券1口当たりの買戻価格は、該当する買戻日の1口当たり純資産価格である。
買戻の最低単位は1口である。
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分配金
豪ドル建て 年1回分配型に関して、分配は、年次ベースで各分配基準日に宣言され、豪ドル建て 毎月分配型に関して、
分配は、月次ベースで各分配基準日に宣言される予定である。
受託会社は、投資顧問会社の指示に基づき、随時、受益者に分配金を支払うことを決定することができる。
注3 重要な会計方針の要約
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用される一般に公正妥当と認められた会計原則に従い表記されてい
る。
投資有価証券、デリバティブその他の資産の評価
(a)手許現金または預金、手形、要求払手形、未収金、前払費用、現金配当および宣言されたかまたは発生したものの未
受領の利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、受託会社がかかる預金、手形、要求払手形ま
たは未収金が、それらの全額に満たないと判断した場合は、受託会社が合理的と考える価額とみなされるものとす
る。
(b)下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、証券
取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場にて上場、値付け、売買または取引される投資対象の価額に基づく
すべての計算は、かかる投資対象の主たる取引所または市場において、計算が行われる日の現地の営業終了時の最終
取引価格を基準として行われるものとする。証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場が存在しない場
合、投資対象の価額に基づくすべての計算は、評価原則に従って受託会社が決定する当該投資対象の公正時価を基準
に行われるものとする。ただし、受託会社がその裁量において、主たる取引所または市場以外の取引所または市場に
おける支配的な価格の方が、すべての状況において当該投資対象の価額に関するより公正な基準を提供すると判断し
た場合、かかる価格を公正価値として採用することができる。
(c)下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、ファンドと同じ日に評価されるマネージド・ファンドの各持分の価
額は、かかる日に計算された当該マネージド・ファンドの受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資産
価格とし、または受託会社が決定した場合もしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日に評価されなかっ
た場合には、当該マネージド・ファンドの直近に公表された受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資
産価格(取得可能である場合)もしくは(取得可能ではない場合)当該受益証券、株式もしくはその他の持分の直近
に公表された買戻価格もしくは買呼値とする。
(d)純資産価格、買戻価格または最終取引価格が上記(b)または(c)に規定されたとおりに取得できない場合、関連
する資産の価格は、評価原則に基づき受託会社または管理会社により随時決定されるものとする。
(e)上場価格、相場価格、取引価格または市場の売買価格を確定するため、受託会社は、ファンドの投資対象の評価に関
する機械化および/または電子化された評価通知システムを利用し、それらに依拠する権利を有する。かかるシステ
ムにより提供された価格は、上記(b)の目的において最終取引価格とみなされるものとする。
(f)上記にかかわらず、受託会社は、管理会社と協議の上、他の評価方法が関連する本投資対象の公正価値をより反映す
ると判断した場合、受託会社の絶対的裁量により、かかる評価方法の使用を許可することができる。
(g)外貨建て本投資対象(有価証券であるか現金であるかを問わない。)の価額は、関連する割増または割引および換算
費用を考慮した上で、管理会社および受託会社が合意したレートを用いて、基準通貨に換算されるものとする。
証券の売却にかかる実現純(損)益
証券の売却にかかる実現純(損)益は、売却した証券の平均取得価額に基づき計算される。
為替換算
本財務書類は、豪ドルで表示される。豪ドル以外の通貨で表示される銀行預金、投資ポートフォリオおよびその他の資産
または負債は、期末現在の適用ある実勢為替レートで豪ドルに換算される。
豪ドル以外の通貨建ての受取分配金は、分配金落ち日現在の実勢為替レートを使用して計上される。
豪ドル以外の通貨で表示されるその他の収益および費用は、取引日の適用ある実勢為替レートで豪ドルに換算される。
実現および未実現為替損益の変動の結果は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
2021 年10月31日現在、使用された適用ある為替レートは以下のとおりである。
1豪ドル=0.751100米ドル
投資有価証券の取得原価
豪ドル以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、取引日の適用ある為替レートで豪ドルに換算される。
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受取分配金
受取分配金は、支払いを受領する権利が確定した日(分配金落ち日)に運用計算書および純資産変動計算書に認識され
る。
設立費用
設立費用は、3年間で償却される。
注4 未払費用
豪ドル
管理事務代行報酬(注5) 5,331.14
代行協会員報酬(注6) 6,232.18
保管報酬(注7) 445.16
販売報酬(注8) 24,927.96
投資顧問報酬(注9) 37,837.38
管理報酬(注11) 2,225.98
その他の報酬 3,273.19
専門家報酬 26,693.08
1,064.94
受託報酬(注12)
合計
108,031.01
注5 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生する、以下の表に定める年率の管理事務代行報酬を受領する
権利を有し、当該報酬は、毎月算出され、毎月後払いされる。年間最低報酬は、72,500豪ドルである。
2億豪 ドルまでの部分 0.09 %
2億豪 ドル超
0.06 %
4億豪 ドルまでの部分
4億豪 ドル超の部分 0.05 %
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを
受ける権利も有している。
注6 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.14%に相当する金額の代行協会員報酬を
受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
代行協会員は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用の払戻しを受ける権利も有している。
注7 保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%に相当する報酬を受領する権利を有
し、当該報酬は、毎月後払いされる。
保管会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
ファンドは、ファンドが負担する副保管報酬を課せられる。
注8 販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.56%に相当する金額の販売報
酬を受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
注9 投資顧問報酬
投資顧問会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.85%に相当する金額の投資顧問報酬を
受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
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投資顧問会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受け
る権利も有している。
注10 副投資顧問報酬
副投資顧問会社の報酬および費用は、投資顧問報酬から投資顧問会社により支払われる。
注11 管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.05%に相当する金額の管理報酬を受領する
権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
管理会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
注12 受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有し、当該報
酬は、毎月後払いされる。ファンドの年間最低報酬は、10,000米ドルである。
受託会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
注13 税金
ケイマン諸島には、現行法規制の下、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。受託会社は、信託法に
従い、トラストに関連し、ケイマン諸島内閣長官から保証書の交付を受けている。かかる保証書には、トラストの設立日か
ら50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる
法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストの収益もしくは財産に対してまた
はかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されている。ケイマン諸島にお
いて、受益証券の発行、譲渡または買戻しに対しキャピタル・ゲイン税または印紙税は課せられない。
注14 分配金
豪ドル建て 年1回分配型に関して、分配が以下のとおり支払われた。
分配金落ち日 分配支払日 分配金 合計金額 通貨
2021 年10月11日 2021 年10月14日 0.01 38,749.69 豪ドル
38,749.69
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豪ドル建て 毎月分配型に関して、分配が以下のとおり支払われた。
分配金落ち日 分配支払日 分配金 合計金額 通貨
2020 年11月10日 2020 年11月13日 0.01 13,668.98 豪ドル
2020 年12月10日 2020 年12月15日 0.01 13,609.78 豪ドル
2021 年1月12日 2021 年1月15日 0.01 13,347.78 豪ドル
2021 年2月10日 2021 年2月17日 0.01 12,959.48 豪ドル
2021 年3月10日 2021 年3月15日 0.01 12,929.35 豪ドル
2021 年4月12日 2021 年4月15日 0.01 12,776.85 豪ドル
2021 年5月10日 2021 年5月14日 0.01 12,599.75 豪ドル
2021 年6月10日 2021 年6月16日 0.01 12,720.75 豪ドル
2021 年7月12日 2021 年7月15日 0.01 13,932.75 豪ドル
2021 年8月10日 2021 年8月13日 0.01 13,943.75 豪ドル
2021 年9月10日 2021 年9月15日 0.01 14,243.75 豪ドル
2021 年10月11日 2021 年10月14日 0.01 15,044.75 豪ドル
161,777.72
注15 ポートフォリオの変動
2021 年 10 月31日終了期間のポートフォリオの変動の詳細な明細表は、トラストの管理事務代行会社の登記上の事務所に請
求することで無料で入手できる。
注16 関連当事者取引
受託会社、管理会社、取引相手方、管理事務代行会社および保管会社に対する本財務書類において開示されていないすべ
ての取引および/または支払われた報酬は、トラストおよびファンドに影響力または支配力を有することから、関連当事者
取引とみなされる。
注17 当期中の重要事象
2020 年3月11日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が世界保健機関によってパンデミック宣言された。
世界中の様々な都市や国が、この感染拡大に様々な方法で対応していることから、事態はダイナミックな動きを見せてい
る。この事態は急速に発展し、かつ流動的であることから、最終的な影響を予想することは難しく、経済および市況に継続
的に悪影響を及ぼし、世界経済の減速を引きおこす可能性がある。
経営陣および受託会社は、COVID-19に関連する動向を監視しており、既存の事業継続計画およびグローバルな保健機関、
関連政府および全般的なパンデミック対応の最良の実務からの指針に基づき、業務上の対応を調整している。
注18 後発事象
重要な後発事象はない。
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③【投資有価証券明細表等】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
投資有価証券およびその他の純資産明細表
2021 年10月31日現在
(豪ドルで表示)
取得原価 時価 純資産比率
銘柄 通貨 数量
(注3) (注3) (%)
投資信託
バミューダ
ピムコ バミューダ インカム ファンドD
5,138,101 51,058,789.70 53,693,153.57 96.26
豪ドル
NN(AUD)クラス
51,058,789.70 53,693,153.57 96.26
投資有価証券合計 51,058,789.70 53,693,153.57 96.26
銀行預金 2,174,645.22 3.90
その他の純資産/(負債) (86,940.06) (0.16)
純資産総額 55,780,858.73 100.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
業種別投資有価証券分類表
2021 年10月31日現在(未監査)
純資産比率(%)
96.26
投資信託
96.26
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
STATEMENT OF NET ASSETS
AS AT OCTOBER 31, 2021
AUD
ASSETS
Investments in securities at cost value (note 3)
51,058,789.70
Unrealized appreciation/(depreciation) 2,634,363.87
Investments in securities at fair value (note 3)
53,693,153.57
Cash at banks
2,174,645.22
Formation expenses (note 3)
19,595.28
Receivable on investments sold
151,358.41
Receivable on subscriptions 30,160.00
Total Assets
56,068,912.48
LIABILITIES
Accrued expenses (note 4)
(108,031.01)
Payable on investments purchased
(28,728.74)
Payable on redemptions (151,294.00)
Total Liabilities
(288,053.75)
TOTAL NET ASSETS
55,780,858.73
UNITS OUTSTANDING
AUD-A Class
3,819,219
AUD-M Class
1,579,755
NET ASSET VALUE PER UNIT
AUD-A Class
10.39
AUD-M Class
10.18
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
STATEMENT OF OPERATIONS AND CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED OCTOBER 31, 2021
AUD
NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
53,381,624.60
INCOME
Dividends, net (note 3) 1,200,371.02
Total Income
1,200,371.02
EXPENSES
Administration fees (note 5)
(74,461.33)
Agent Company fees (note 6)
(75,155.69)
Amortization of formation expenses (note 3)
(18,523.96)
Custodian fees (note 7)
(5,368.21)
Distributor fees (note 8)
(300,622.53)
Investment Advisory fees (note 9)
(456,302.28)
Management Company fees (note 11)
(26,841.50)
Other fees
(46,167.25)
Professional fees
(27,779.46)
Sub-custodian fees (note 7)
(1,599.50)
Trustee fees (note 12) (13,130.27)
Total Expenses
(1,045,951.98)
NET INVESTMENT INCOME/(LOSS)
154,419.04
Net realized gain/(loss) on investments (note 3)
580,251.70
Net realized gain/(loss) on currencies (note 3) (21.77)
NET REALIZED GAIN/(LOSS) FOR THE YEAR
580,229.93
Change in net unrealized appreciation/depreciation:
- on investments
1,664,405.57
- on currencies (note 3) 891.31
1,665,296.88
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
2,399,945.85
Subscriptions (note 2)
12,313,715.60
Redemptions (note 2)
(12,113,899.91)
Dividends (notes 2, 14) (200,527.41)
(711.72)
NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR
55,780,858.73
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
CHANGES IN THE NUMBER OF UNITS (UNAUDITED)
Period from
November 18, 2019
Year ended
(commencement of
October 31, 2021
operations) to
October 31, 2020
AUD-A Class
Number of units outstanding at the beginning of the year/period
4,009,803 -
Number of units issued
740,580 5,058,828
Number of units redeemed
(931,164) (1,049,025)
Number of units outstanding at the end of the year/period
3,819,219 4,009,803
AUD-M Class
Number of units outstanding at the beginning of the year/period
1,371,348 -
Number of units issued
456,600 1,445,521
Number of units redeemed
(248,193) (74,173)
Number of units outstanding at the end of the year/period
1,579,755 1,371,348
STATISTICAL INFORMATION (UNAUDITED)
Net asset value per unit at the end of the year
AUD-A Class
10.39 9.95
AUD-M Class
10.18 9.85
Total Net Assets (expressed in AUD)
55,780,858.73 53,381,624.60
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021
NOTE 1 GENERAL
Nomura Cayman Trust (the "Trust") is an umbrella unit trust established by a trust deed under the Trusts Law of
the Cayman Islands dated September 13, 2019 (as supplemented or amended from time to time, the "Trust Deed")
executed by MUFG Fund Services (Cayman) Limited (the "Trustee") and Global Funds Trust Company (the "Management
Company"). The Trust is registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) as a Mutual Fund under the
Cayman Islands Mutual Funds Law (2020 Revision).
As at October 31, 2021, the Trust had the following Series Trusts:
- PIMCO Income Strategy Fund (AUD), established on September 13, 2019 (date of inception) and November 18, 2019
(date of commencement of operations), expressed in AUD with the following classes:
・ AUD-A Class Unit (expressed in AUD)
・ AUD-M Class Unit (expressed in AUD)
- PIMCO Income Strategy Fund (USD) was established on September 13, 2019 and expressed in USD. This is a separate
vehicle which was established on September 13, 2019 and presented into a separate set of financial statements.
The investment objective of PIMCO Income Strategy Fund (AUD) (the "Series Trust") is to seek maximum current
income. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
The Series Trust seeks to achieve its investment objective principally by investing into the class NN (AUD) Units
of PIMCO Bermuda Income Fund D (the "Intermediate Fund"). The Intermediate Fund is a series trust of PIMCO
Bermuda Trust II, an umbrella unit trust established under the laws of Bermuda as a multi-series trust (the
"Umbrella Trust").
The investment objective of the Intermediate Fund is to seek maximum current income. Long-term capital
appreciation is a secondary objective. The Intermediate Fund seeks to achieve its investment objective by
investing, under normal circumstances, substantially all of its assets in units of the PIMCO Bermuda Income Fund
(M) (the "Master Fund") a separate series trust of the Umbrella Trust.
Through investment in the Intermediate Fund and in turn the Master Fund, the Series Trust mainly and
substantially invests in bonds and debt instruments issued in various countries (including emerging countries),
including but not limited to sovereign bonds, government agency bonds, corporate bonds, mortgage-related
securities, asset backed securities, high yield bonds, business loans (e.g., bank loans), and derivative
instruments and other equivalent financial instruments.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at October 31, 2021 (continued)
NOTE 2 UNIT CAPITAL
Subscription of Units
Units are only available for subscriptions by Eligible Investors on each Subscription Day, (each Business Day
and/or such other day or days as the Trustee, following consultation with the Management Company, may from time
to time determine) at a price equal to the Net Asset Value per Unit of the applicable class of Units on the
Valuation Day falling on the relevant Subscription Day.
The Initial Price for AUD-A Class Unit and AUD-M Class Unit is AUD 10 per Unit.
The minimum initial subscription for Units per investor shall be 100 Units and thereafter in integral multiples
of 1 Unit, or such other amount of Units as may be determined by the Management Company in its discretion from
time to time.
Redemptions of Units
Units may be redeemed on each Redemption Day (each Business Day and/or such other day or days as the Trustee,
following consultation with the Management Company, may from time to time determine), at the request of the
holder of Units.
The Redemption Price per Unit of a class of Units is equal to the Net Asset Value per Unit of such class of Units
on the applicable Redemption Day.
The minimum number of Units that may be redeemed is 1 Unit.
Distribution
For AUD-A Class Units, the distributions will be declared on an annual basis in respect of each Distribution
Record date and for AUD-M Class Units, distributions will be declared on a monthly basis in respect of each
Distribution Record Date.
The Trustee may from time to time, upon the instructions of the Investment Adviser, determine to pay
distributions to Unitholders.
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles applicable to
investments funds in Luxembourg.
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at October 31, 2021 (continued)
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof
unless the Trustee shall have determined that any such deposit, bill, demand note or account receivable is not
worth the full amount thereof in which event the value thereof shall be deemed to be such value as the Trustee
shall deem to be the reasonable value thereof;
(b) except in the case of an interest in a Managed Fund to which paragraph (c) below applies, and subject as
provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, all calculations based on the value of investments listed, quoted,
traded or dealt in on any stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over the counter market shall
be made by reference to the last traded price on the principal exchange or market for such investments as at the
close of business in such place on the day as of which such calculation is to be made and where there is no stock
exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market all calculations based on the value
of investments shall be made by reference to the fair market value for such investments determined by the Trustee
based on its valuation principles; provided always that if the Trustee in its discretion considers that the
prices ruling on an exchange or market other than the principal exchange or market provide in all the
circumstances a fairer criterion of value in relation to any such Investment, it may adopt such prices at fair
value;
(c) subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, the value of each interest in any Managed Fund
which is valued as at the same day as the Series Trust shall be the net asset value per unit, share or other
interest in such Managed Fund calculated as at that day or, if the Trustee so determines or if such Managed Fund
is not valued as at the same day as the Series Trust, shall be the last published net asset value per unit, share
or other interest in such Managed Fund (where available) or (if the same is not available) the last published
repurchase or bid price for such unit, share or other interest;
(d) if no net asset value, repurchase, or last traded price are available as provided in paragraphs (b) or (c)
above, the value of the relevant asset shall be determined from time to time in such manner as the Trustee or the
Management Company shall determine based on its valuation principles;
(e) for the purpose of ascertaining listed, quoted, traded or market dealing prices, the Trustee shall be
entitled to use and rely upon mechanised and/or electronic systems of valuation dissemination with regard to the
valuation of investments of the Series Trust and the prices provided by any such system shall be deemed to be the
last traded prices for the purpose of paragraph (b) above;
(f) notwithstanding the foregoing, the Trustee may, at its absolute discretion, permit some other method of
valuation to be used if, following consultation with the Management Company, it considers that such valuation
better reflects the fair value of the relevant Investment; and
(g) the value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a foreign currency shall be
converted into the Functional Currency at the rate agreed between the Management Company and the Trustee having
regard to any premium or discount which may be relevant and to costs of exchange.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at October 31, 2021 (continued)
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sale of securities is calculated on the basis of the average cost of the
securities sold.
Foreign exchange translation
The financial statements are expressed in AUD. Bank accounts, the investment portfolio and other assets or
liabilities expressed in currencies other than AUD are translated into AUD at the applicable exchange rates
prevailing at the end of the period.
Dividend income in currencies other than AUD is accounted for using the exchange rates prevailing at the ex-
dividend date.
Other income and expenses expressed in currencies other than AUD are translated into AUD at the applicable
exchange rates prevailing at transaction date.
Resulting realized and change in unrealized foreign exchange gains or losses are included in the statement of
operations and changes in net assets.
Applicable currency exchange rate used as at October 31, 2021 is as follows:
1 AUD
= 0.751100 USD
Cost of investment securities
The cost of investment securities expressed in currencies other than AUD are translated into AUD at the
applicable exchange rate at the transaction date.
Dividend income
Dividend income is recognized in the statement of operations and changes in net assets on the date on which the
right to receive payment is established (ex-dividend date).
Formation expenses
Formation expenses are amortised over a period of three years.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at October 31, 2021 (continued)
NOTE 4 ACCRUED EXPENSES
AUD
Administration fees (note 5)
5,331.14
Agent Company fees (note 6)
6,232.18
Custodian fees (note 7)
445.16
Distributor fees (note 8)
24,927.96
Investment Advisory fees (note 9)
37,837.38
Management Company fees (note 11)
2,225.98
Other fees
3,273.19
Professional fees
26,693.08
Trustee fees (note 12)
1,064.94
TOTAL 108,031.01
NOTE 5 ADMINISTRATION FEES
The Administrator is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an administration fee at the
rate per annum set out in table below, accrued on each Valuation Day, and calculated and payable monthly in
arrears, subject to a minimum annual fee of AUD 72,500.
The first AUD 200 million
0.09%
AUD 200 million - AUD 400 million
0.06%
Balance in excess of AUD 400 million
0.05%
The Administrator is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any
reasonable disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 6 AGENT COMPANY FEES
The Agent Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an agent company's fee in an
amount equal to 0.14% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly
in arrears.
The Agent Company is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, out-of-pocket
expenses reasonably incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 7 CUSTODIAN FEES
The Custodian is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a fee equal to 0.01% per annum of
the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Custodian is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at October 31, 2021 (continued)
The Series Trust is subject to the sub-custodian fees that are borne by the Series Trust.
NOTE 8 DISTRIBUTOR FEES
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a distributor fee in an amount
equal to 0.56% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrears.
NOTE 9 INVESTMENT ADVISORY FEES
The Investment Adviser is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an investment advisory fee
in an amount equal to 0.85% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable
monthly in arrears.
The Investment Adviser is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any
reasonable disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 10 INVESTMENT SUB-ADVISORY FEES
The fees and expenses of the Investment Sub-Adviser is paid by the Investment Adviser out of the Investment
Advisory Fee.
NOTE 11 MANAGEMENT COMPANY FEES
The Management Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a management company fee in
an amount equal to 0.05% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable
monthly in arrears.
The Management Company is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any
reasonable disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 12 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a fee of 0.01% per annum of the Net
Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears, subject to an annual minimum fee
of USD 10,000.
The Trustee is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at October 31, 2021 (continued)
NOTE 13 TAXATION
There are no income, corporation, capital gains or other taxes in effect in the Cayman Islands on the basis of
present legislation. The Trustee has received from the Governor-in-Cabinet of the Cayman Islands pursuant to the
Trusts Law of the Cayman Islands, an undertaking on behalf of the Trust that, for a period of 50 years from the
date of the creation of the Trust, no law hereafter enacted in the Cayman Islands imposing any taxes or duty to
be levied on income or capital assets, gains or appreciation or any tax in the nature of estate, duty or
inheritance tax will apply to any income or property of the Trust, or to the Trustee or Unitholders in respect of
any such property or income. No capital or stamp duties are levied in the Cayman Islands on the issue, transfer
or redemption of Units.
NOTE 14 DIVIDENDS
For AUD-A Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
10/11/2021 10/14/2021 0.01 38,749.69 AUD
38,749.69
For AUD-M Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
11/10/2020 11/13/2020 0.01 13,668.98 AUD
12/10/2020 12/15/2020 0.01 13,609.78 AUD
01/12/2021 01/15/2021 0.01 13,347.78 AUD
02/10/2021 02/17/2021 0.01 12,959.48 AUD
03/10/2021 03/15/2021 0.01 12,929.35 AUD
04/12/2021 04/15/2021 0.01 12,776.85 AUD
05/10/2021 05/14/2021 0.01 12,599.75 AUD
06/10/2021 06/16/2021 0.01 12,720.75 AUD
07/12/2021 07/15/2021 0.01 13,932.75 AUD
08/10/2021 08/13/2021 0.01 13,943.75 AUD
09/10/2021 09/15/2021 0.01 14,243.75 AUD
10/11/2021 10/14/2021 0.01 15,044.75 AUD
161,777.72
NOTE 15 CHANGES IN PORTFOLIO
A detailed schedule of the portfolio changes for the period ended October 31, 2021 is available free of charge
upon request at the registered office of the Administrator of the Trust.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As at October 31, 2021 (continued)
NOTE 16 RELATED PARTY TRANSACTIONS
All transactions with and/or fees paid disclosed elsewhere in these financial statements to the Trustee, Manager,
Counterparty, Administrator and Custodian are considered related party transactions due to having influence or
control to the Trust and Series Trust.
NOTE 17 SIGNIFICANT EVENT DURING THE PERIOD
On March 11, 2020 the COVID-19 outbreak was declared a pandemic by the World Health Organization. The situation
is dynamic with various cities and countries around the world responding in different ways to address the
outbreak. The rapid development and fluidity of the situation precludes any prediction as to its ultimate impact,
which may have a continued adverse impact on economic and market conditions and trigger a period of global
economic slowdown.
Management and the Trustee are monitoring developments relating to COVID-19 and are coordinating its operational
response based on existing business continuity plans and on guidance from global health organisations, relevant
government, and general pandemic response best practices.
NOTE 18 SUBSEQUENT EVENT
There is no significant subsequent event.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
STATEMENT OF INVESTMENTS AND OTHER NET ASSETS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (expressed in AUD)
Cost Market value
% of net
Description Currency Quantity
(note 3) (note 3)
assets
INVESTMENT FUNDS
BERMUDA
PIMCO BERMUDA INCOME FUND - D - NN
5,138,101 51,058,789.70 53,693,153.57 96.26%
AUD
(AUD)
51,058,789.70 53,693,153.57 96.26%
TOTAL INVESTMENTS IN SECURITIES
51,058,789.70 53,693,153.57 96.26%
CASH AT BANKS
2,174,645.22 3.90%
OTHER NET ASSETS/(LIABILITIES)
(86,940.06) (0.16%)
TOTAL NET ASSETS
55,780,858.73 100.00%
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF INVESTMENTS
AS AT OCTOBER 31, 2021 (UNAUDITED)
(in % of net assets)
96.26%
INVESTMENT FUNDS
96.26%
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(2)【2020年10月31日終了年度】
①【貸借対照表】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
純資産計算書
2020 年10月31日現在
豪ドル 千円
資産
投資有価証券取得価額(注3) 50,401,459.20 4,180,801
969,958.30 80,458
未実現評価益/(評価損)(注16)
投資有価証券公正価値(注3)
51,371,417.50 4,261,259
現金および現金等価物 2,080,251.98 172,557
設立費用(注3) 38,119.24 3,162
投資対象売却未収金 87,102.90 7,225
83,259.50 6,906
受益証券発行未収金
資産合計
53,660,151.12 4,451,110
負債
未払費用(注4) (108,665.34) (9,014)
投資対象購入未払金 (82,745.68) (6,864)
(87,115.50) (7,226)
受益証券買戻未払金
負債合計
(278,526.52) (23,104)
純資産総額 53,381,624.60 4,428,006
発行済受益証券口数
豪ドル建て 年1回分配型
4,009,803 口
豪ドル建て 毎月分配型
1,371,348 口
受益証券1口当たり純資産価格
豪ドル建て 年1回分配型
9.95 豪ドル 825 円
豪ドル建て 毎月分配型
9.85 豪ドル 817 円
添付の注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
運用計算書
2019 年11月18日(運用開始日)から2020年10月31日までの期間
豪ドル 千円
収益
分配金、純額(注3) 1,058,155.03 87,774
247.77 21
預金利息
収益合計
1,058,402.80 87,795
費用
管理事務代行報酬(注5) (71,352.51) (5,919)
代行協会員報酬(注6) (69,481.47) (5,763)
設立費用の償却(注3) (17,669.40) (1,466)
保管報酬(注7) (4,963.00) (412)
販売報酬(注8) (277,925.28) (23,054)
投資顧問報酬(注9) (421,850.95) (34,993)
管理報酬(注11) (24,814.83) (2,058)
その他の報酬 (22,432.29) (1,861)
専門家報酬 (27,070.50) (2,245)
副保管報酬(注7) (550.77) (46)
(14,029.95) (1,164)
受託報酬(注12)
費用合計
(952,140.95) (78,980)
純投資収益 106,261.85 8,814
投資有価証券に係る実現純損失(注3、16) (918,991.52) (76, 230 )
472.25 39
為替取引に係る実現純利益(注3)
当期実現純損失 (918,519.27) (76, 191 )
未実現純評価損益の変動:
969,958.30 80,458
-投資有価証券(注16)
969,958.30 80,458
運用の結果による純資産の増加/(減少) 157,700.88 13,081
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ケイマン・トラスト
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)
財務書類に対する注記
2020 年10月31日現在
注1 概要
ノムラ・ケイマン・トラスト(以下「トラスト」という。)は、エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)
リミテッド(以下「受託会社」という。)およびグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「管理会社」とい
う。)によって締結されたケイマン諸島の信託法に基づく2019年9月13日付の信託証書(以下「信託証書」(適宜、補足お
よび修正される)という。)により、設立されたアンブレラ・ユニット・トラストである。トラストは、ケイマン諸島の
ミューチュアル・ファンド法(2020年改訂)に基づくミューチュアル・ファンドとして、ケイマン諸島金融庁(以下「CI
MA」という。)に登録されている。
2020 年10月31日現在、トラストは以下のファンドを有していた。
-2019年9月13日に設立され2019年11月18日に運用を開始した、豪ドルで表示される以下のクラスを有するPIMCOイ
ンカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル):
・豪ドル建て 年1回分配型(豪ドルで表示)
・豪ドル建て 毎月分配型(豪ドルで表示)
-PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)は、2019年9月13日に設立され、米ドルで表示される。この
2019年9月13日に設立されたファンドは、別の財務諸表に表示される別のビークルである。
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)(以下「ファンド」という。)は、インカムゲインの最大化を
投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二の目的とする。
ファンドは、主にピムコ バミューダ インカム ファンドD(以下「投資対象ファンド」という。)のNN(AUD)クラ
スに、投資することにより、その目的の達成を目指す。投資対象ファンドは、マルチ・シリーズ・トラストとしてバー
ミューダ法に基づき設立されたアンブレラ・ユニット・トラストであるピムコ・バーミューダ・トラストⅡ(以下「アンブ
レラ・トラスト」という。)のシリーズ・トラストである。
投資対象ファンドは、インカムゲインの最大化を投資の第一の目的とし、長期的なキャピタルゲインの獲得を投資の第二
の目的とする。投資対象ファンドは、通常の状況下において、ほぼすべての資産をアンブレラ・トラストの別のシリーズ・
トラストであるピムコ バミューダ インカム ファンド(M)(以下「マスター・ファンド」という。)の投資証券に投資す
ることにより、その投資目的の達成を目指す。
ファンドは、投資対象ファンドおよびマスター・ファンドを通じて、主に世界各国(新興国を含む。)の債券等(国債、
政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および
それらの派生商品等を実質的な投資対象とする。
注2 資本
受益証券の申込み
適格投資家は、各申込日に、該当する申込日(各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上で随時
決定するその他の日をいう。)である評価日において適用される受益証券クラスの受益証券1口当たり純資産価格に等しい
価格で、受益証券の申込みを行うことができる。
豪ドル建て 年1回分配型受益証券および豪ドル建て 毎月分配型受益証券の当初発行価格は、受益証券1口当たり10豪ド
ルである。
投資家1人当たりの受益証券の当初最低申込口数は100口とし、100口を超える場合は1口の整数倍または管理会社がその
裁量により随時決定するその他の口数とする。
受益証券の買戻し
受益証券は、受益者の要請により、各買戻日(各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上で随時
決定するその他の日をいう。)において買戻しを行うことができる。
受益証券クラスの受益証券1口当たりの買戻価格は、該当する買戻日の1口当たり純資産価格である。
買戻の最低単位は1口である。
分配金
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豪ドル建て 年1回分配型に関して、分配は、年次ベースで各分配基準日に宣言され、豪ドル建て 毎月分配型に関して、
分配は、月次ベースで各分配基準日に宣言される予定である。
受託会社は、投資顧問会社の指示に基づき、随時、受益者に分配金を支払うことを決定することができる。
注3 重要な会計方針の要約
本財務書類は、ルクセンブルグにおいて投資信託に適用される一般に公正妥当と認められた会計原則に従い表記されてい
る。
投資有価証券、デリバティブその他の資産の評価
(a)手許現金または預金、手形、要求払手形、未収金、前払費用、現金配当および宣言されたかまたは発生したものの未
受領の利息の価額は、それらの全額とみなされるものとする。ただし、受託会社がかかる預金、手形、要求払手形ま
たは未収金が、それらの全額に満たないと判断した場合は、受託会社が合理的と考える価額とみなされるものとす
る。
(b)下記(c)が適用されるマネージド・ファンドの持分を除き、下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、証券
取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場にて上場、値付け、売買または取引される投資対象の価額に基づく
すべての計算は、かかる投資対象の主たる取引所または市場において、計算が行われる日の現地の営業終了時の最終
取引価格を基準として行われるものとする。証券取引所、商品取引所、先物取引所または店頭市場が存在しない場
合、投資対象の価額に基づくすべての計算は、評価原則に従って受託会社が決定する当該投資対象の公正時価を基準
に行われるものとする。ただし、受託会社がその裁量において、主たる取引所または市場以外の取引所または市場に
おける支配的な価格の方が、すべての状況において当該投資対象の価額に関するより公正な基準を提供すると判断し
た場合、かかる価格を公正価値として採用することができる。
(c)下記(d)、(e)および(f)の規定に従い、ファンドと同じ日に評価されるマネージド・ファンドの各持分の価
額は、かかる日に計算された当該マネージド・ファンドの受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資産
価格とし、または受託会社が決定した場合もしくは当該マネージド・ファンドがファンドと同じ日に評価されなかっ
た場合には、当該マネージド・ファンドの直近に公表された受益証券、株式もしくはその他の持分の1口当たり純資
産価格(取得可能である場合)もしくは(取得可能ではない場合)当該受益証券、株式もしくはその他の持分の直近
に公表された買戻価格もしくは買呼値とする。
(d)純資産価格、買戻価格または最終取引価格が上記(b)または(c)に規定されたとおりに取得できない場合、関連
する資産の価格は、評価原則に基づき受託会社または管理会社により随時決定されるものとする。
(e)上場価格、相場価格、取引価格または市場の売買価格を確定するため、受託会社は、ファンドの投資対象の評価に関
する機械化および/または電子化された評価通知システムを利用し、それらに依拠する権利を有する。かかるシステ
ムにより提供された価格は、上記(b)の目的において最終取引価格とみなされるものとする。
(f)上記にかかわらず、受託会社は、管理会社と協議の上、他の評価方法が関連する本投資対象の公正価値をより反映す
ると判断した場合、受託会社の絶対的裁量により、かかる評価方法の使用を許可することができる。
(g)外貨建て本投資対象(有価証券であるか現金であるかを問わない。)の価額は、関連する割増または割引および換算
費用を考慮した上で、管理会社および受託会社が合意したレートを用いて、基準通貨に換算されるものとする。
証券の売却にかかる実現純(損)益
証券の売却にかかる実現純(損)益は、売却した証券の平均取得価額に基づき計算される。
市場リスク
2020 年3月11日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大が世界保健機関によってパンデミック宣言された。
この事態は、世界中の様々な都市や国々が、この感染拡大に様々な方法で対応していることから、ダイナミックな動きを見
せている。この事態は急速に発展し、かつ流動的であることから、最終的な影響は予想し難く、経済および市況に継続的に
悪影響を及ぼし、世界経済の減速を引きおこす可能性がある。
経営陣および受託会社は、COVID-19に関連する動向を監視しており、既存の事業継続計画およびグローバルな保健機関、
関連政府および全般的なパンデミック対応の最良の実務からの指針に基づき、業務上の対応を調整している。
為替換算
本財務書類は、豪ドルで表示される。豪ドル以外の通貨で表示される銀行預金、投資ポートフォリオおよびその他の資産
または負債は、期末現在の適用ある実勢為替レートで豪ドルに換算される。
豪ドル以外の通貨建ての受取分配金は、分配金落ち日現在の実勢為替レートを使用して計上される。
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豪ドル以外の通貨で表示されるその他の収益および費用は、取引日の適用ある実勢為替レートで豪ドルに換算される。
実現および未実現為替損益の変動の結果は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
2020 年10月31日現在、使用された適用ある為替レートは以下のとおりである。
1豪ドル=0.702250米ドル
投資有価証券の取得原価
豪ドル以外の通貨で表示される投資有価証券の取得原価は、取引日の適用ある為替レートで豪ドルに換算される。
受取分配金
受取分配金は、支払いを受領する権利が確定した日(分配金落ち日)に運用計算書および純資産変動計算書に認識され
る。
設立費用
設立費用は、3年間で償却される。
注4 未払費用
豪ドル
管理事務代行報酬(注5) 5,951.85
代行協会員報酬(注6) 6,167.70
保管報酬(注7) 440.61
販売報酬(注8) 24,670.25
投資顧問報酬(注9) 37,445.99
管理報酬(注11) 2,202.77
その他の報酬 3,538.10
専門家報酬 27,070.50
1,177.57
受託報酬(注12)
合計
108,665.34
注5 管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、各評価日に発生する、以下の表に定める年率の管理事務代行報酬を受領する
権利を有し、当該報酬は、毎月算出され、毎月後払いされる。年間最低報酬は、72,500豪ドルである。
2億豪 ドルまでの部分 0.09 %
2億豪 ドル超
0.06 %
4億豪 ドルまでの部分
4億豪 ドル超の部分 0.05 %
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを
受ける権利も有している。
注6 代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.14%に相当する金額の代行協会員報酬を
受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
代行協会員は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用の払戻しを受ける権利も有している。
注7 保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%に相当する報酬を受領する権利を有
し、当該報酬は、毎月後払いされる。
保管会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
ファンドは、ファンドが負担する副保管報酬を課せられる。
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注8 販売報酬
日本における販売会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.56%に相当する金額の販売報
酬を受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
注9 投資顧問報酬
投資顧問会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.85%に相当する金額の投資顧問報酬を
受領する権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
投資顧問会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受け
る権利も有している。
注10 副投資顧問報酬
副投資顧問会社の報酬および費用は、投資顧問報酬から投資顧問会社により支払われる。
注11 管理報酬
管理会社は、8,000豪ドルの当初設立報酬を受領する。
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.05%に相当する金額の管理報酬を受領する
権利を有し、当該報酬は、毎月後払いされる。
管理会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
注12 受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、各評価日に算出される純資産価額の年率0.01%の報酬を受領する権利を有し、当該報
酬は、毎月後払いされる。ファンドの年間最低報酬は、10,000米ドルである。
受託会社は、ファンドの資産から、ファンドの勘定で負担した合理的な立替費用および現金支払費用の払戻しを受ける権
利も有している。
注13 税金
ケイマン諸島には、現行法規制の下、所得税、法人税、キャピタル・ゲイン税その他の税がない。受託会社は、信託法に
従い、トラストに関連し、ケイマン諸島内閣長官から保証書の交付を受けている。かかる保証書には、トラストの設立日か
ら50年の間、ケイマン諸島で制定された所得、資本資産、資本利得もしくはキャピタル・ゲインに対する課税の根拠となる
法律または遺産税もしくは相続税と同種の税の課税根拠となる法律のいずれも、トラストの収益もしくは財産に対してまた
はかかる財産もしくは収益に係る受託会社もしくは受益者に対して適用されないことが明記されている。ケイマン諸島にお
いて、受益証券の発行、譲渡または買戻しに対しキャピタル・ゲイン税または印紙税は課せられない。
注14 分配金
豪ドル建て 毎月分配型に関して、分配が以下のとおり支払われた。
分配金落ち日 分配支払日 分配金 合計金額 通貨
2020 年1月10日 2020 年1月16日 0.01 11,332.66 豪ドル
2020 年2月10日 2020 年2月14日 0.01 12,106.26 豪ドル
2020 年3月10日 2020 年3月13日 0.01 12,387.26 豪ドル
2020 年4月14日 2020 年4月17日 0.01 12,425.88 豪ドル
2020 年5月11日 2020 年5月14日 0.01 12,911.58 豪ドル
2020 年6月10日 2020 年6月15日 0.01 13,093.58 豪ドル
2020 年7月10日 2020 年7月15日 0.01 13,564.48 豪ドル
2020 年8月11日 2020 年8月14日 0.01 13,714.48 豪ドル
2020 年9月10日 2020 年9月15日 0.01 13,658.48 豪ドル
2020 年10月12日 2020 年10月15日 0.01 13,637.48 豪ドル
128,832.14
注15 ポートフォリオの変動
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2020 年 10 月31日終了期間のポートフォリオの変動の詳細な明細表は、トラストの管理事務代行会社の登記上の事務所に請
求することで無料で入手できる。
注16 投資有価証券に係る実現(損)益および未実現評価損益の変動
2020 年10月31日終了期間の投資有価証券に係る実現(損)益の分析は以下のとおりである。
豪ドル
投資有価証券に係る実現利益 51,467.73
投資有価証券に係る実現損失 (970,459.25)
投資有価証券に係る実現純損失 (918,991.52)
2020 年10月31日終了期間の投資有価証券に係る未実現評価損益の変動の分析は以下のとおりである。
2019 年11月18日(運用開始日) 2019 年11月18日(運用開始日)
から2020年10月31日までの期間 から2020年10月31日までの期間
の未実現評価(損)益 の未実現評価損益の変動
豪ドル 豪ドル
未実現評価益 969,958.30 969,958.30
未実現評価損 - -
純額 969,958.30 969,958.30
注17 関連当事者取引
受託会社、管理会社、取引相手方、管理事務代行会社および保管会社に対する本財務書類において開示されていないすべ
ての取引および/または支払われた報酬は、トラストおよびファンドに影響力または支配力を有することから、関連当事者
取引とみなされる。
注18 後発事象
重要な後発事象はない。
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
STATEMENT OF NET ASSETS
AS AT OCTOBER 31, 2020
AUD
ASSETS
Investments in securities at cost value (note 3)
50,401,459.20
Unrealized appreciation/(depreciation) (note 16) 969,958.30
Investments in securities at fair value (note 3)
51,371,417.50
Cash and cash equivalents
2,080,251.98
Formation expenses (note 3)
38,119.24
Sales awaiting settlement
87,102.90
Receivable on subscriptions 83,259.50
Total Assets
53,660,151.12
LIABILITIES
Accrued expenses (note 4)
(108,665.34)
Purchases awaiting settlement
(82,745.68)
Payable on redemptions (87,115.50)
Total Liabilities
(278,526.52)
TOTAL NET ASSETS
53,381,624.60
UNITS OUTSTANDING
AUD-A Class
4,009,803
AUD-M Class
1,371,348
NET ASSET VALUE PER UNIT
AUD-A Class
9.95
AUD-M Class
9.85
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
STATEMENT OF OPERATIONS FOR THE PERIOD FROM
DATE OF COMMENCEMENT OF OPERATIONS
NOVEMBER 18, 2019 TO OCTOBER 31, 2020
AUD
INCOME
Dividends, net (note 3)
1,058,155.03
Interest on bank account 247.77
Total Income
1,058,402.80
EXPENSES
Administration fees (note 5)
(71,352.51)
Agent Company fees (note 6)
(69,481.47)
Amortization of formation expenses (note 3)
(17,669.40)
Custodian fees (note 7)
(4,963.00)
Distributor fees (note 8)
(277,925.28)
Investment Advisory fees (note 9)
(421,850.95)
Management Company fees (note 11)
(24,814.83)
Other fees
(22,432.29)
Professional fees
(27,070.50)
Sub-custodian fees (note 7)
(550.77)
Trustee fees (note 12) (14,029.95)
Total Expenses
(952,140.95)
NET INVESTMENT INCOME
106,261.85
Net realized loss on investments (notes 3, 16)
(918,991.52)
Net realized gain on foreign exchange (note 3) 472.25
NET REALIZED LOSS FOR THE PERIOD
(918,519.27)
Change in net unrealized appreciation/depreciation:
- on investments (note 16) 969,958.30
969,958.30
INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS AS A RESULT OF OPERATIONS
157,700.88
The accompanying notes form an integral part of these financial statements.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020
NOTE 1 GENERAL
Nomura Cayman Trust (the "Trust") is an umbrella unit trust established by a trust deed under the Trusts Law of
the Cayman Islands dated September 13, 2019 (as supplemented or amended from time to time, the "Trust Deed")
executed by MUFG Fund Services (Cayman) Limited (the "Trustee") and Global Funds Trust Company (the "Management
Company"). The Trust is registered with the Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) as a Mutual Fund under the
Cayman Islands Mutual Funds Law (2020 Revision).
As at October 31, 2020, the Trust had the following Series Trusts:
- PIMCO Income Strategy Fund (AUD), established on September 13, 2019 (date of inception) and November 18, 2019
(date of commencement of operations), expressed in AUD with the following classes:
・ AUD-A Class Unit (expressed in AUD)
・ AUD-M Class Unit (expressed in AUD)
- PIMCO Income Strategy Fund (USD) was established on September 13, 2019 and expressed in USD. This is a separate
vehicle which was established on September 13, 2019 and presented into a separate set of financial statements.
The investment objective of PIMCO Income Strategy Fund (AUD) (the“Series Trust”) is to seek maximum current
income. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
The Series Trust seeks to achieve its investment objective principally by investing into the class NN (AUD) Units
of PIMCO Bermuda Income Fund D (the "Intermediate Fund"). The Intermediate Fund is a series trust of PIMCO
Bermuda Trust II, an umbrella unit trust established under the laws of Bermuda as a multi-series trust (the
"Umbrella Trust").
The investment objective of the Intermediate Fund is to seek maximum current income. Long-term capital
appreciation is a secondary objective. The Intermediate Fund seeks to achieve its investment objective by
investing, under normal circumstances, substantially all of its assets in units of the PIMCO Bermuda Income Fund
(M) (the "Master Fund") a separate series trust of the Umbrella Trust.
Through investment in the Intermediate Fund and in turn the Master Fund, the Series Trust mainly and
substantially invests in bonds and debt instruments issued in various countries (including emerging countries),
including but not limited to sovereign bonds, government agency bonds, corporate bonds, mortgage-related
securities, asset backed securities, high yield bonds, business loans (e.g., bank loans), and derivative
instruments and other equivalent financial instruments.
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 2 UNIT CAPITAL
Subscription of Units
Units are only available for subscriptions by Eligible Investors on each Subscription Day, (each Business Day
and/or such other day or days as the Trustee, following consultation with the Management Company, may from time
to time determine) at a price equal to the Net Asset Value per Unit of the applicable class of Units on the
Valuation Day falling on the relevant Subscription Day.
The Initial Price for AUD-A Class Unit and AUD-M Class Unit is AUD 10 per Unit.
The minimum initial subscription for Units per investor shall be 100 Units and thereafter in integral multiples
of 1 Unit, or such other amount of Units as may be determined by the Management Company in its discretion from
time to time.
Redemptions of Units
Units may be redeemed on each Redemption Day (each Business Day and/or such other day or days as the Trustee,
following consultation with the Management Company, may from time to time determine), at the request of the
holder of Units.
The Redemption Price per Unit of a class of Units is equal to the Net Asset Value per Unit of such class of Units
on the applicable Redemption Day.
The minimum number of Units that may be redeemed is 1 Unit.
Distribution
For AUD-A Class Units, the distributions will be declared on an annual basis in respect of each Distribution
Record date and for AUD-M Class Units, distributions will be declared on a monthly basis in respect of each
Distribution Record Date.
The Trustee may from time to time, upon the instructions of the Investment Adviser, determine to pay
distributions to Unitholders.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements are presented in accordance with generally accepted accounting principles applicable to
investments funds in Luxembourg.
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills, demand notes, accounts receivable, prepaid expenses, cash
dividends and interest declared or accrued and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof
unless the Trustee shall have determined that any such deposit, bill, demand note or account receivable is not
worth the full amount thereof in which event the value thereof shall be deemed to be such value as the Trustee
shall deem to be the reasonable value thereof;
(b) except in the case of an interest in a Managed Fund to which paragraph (c) below applies, and subject as
provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, all calculations based on the value of investments listed, quoted,
traded or dealt in on any stock exchange, commodities exchange, futures exchange or over the counter market shall
be made by reference to the last traded price on the principal exchange or market for such investments as at the
close of business in such place on the day as of which such calculation is to be made and where there is no stock
exchange, commodities exchange, futures exchange or over-the-counter market all calculations based on the value
of investments shall be made by reference to the fair market value for such investments determined by the Trustee
based on its valuation principles; provided always that if the Trustee in its discretion considers that the
prices ruling on an exchange or market other than the principal exchange or market provide in all the
circumstances a fairer criterion of value in relation to any such Investment, it may adopt such prices at fair
value;
(c) subject as provided in paragraphs (d), (e) and (f) below, the value of each interest in any Managed Fund
which is valued as at the same day as the Series Trust shall be the net asset value per unit, share or other
interest in such Managed Fund calculated as at that day or, if the Trustee so determines or if such Managed Fund
is not valued as at the same day as the Series Trust, shall be the last published net asset value per unit, share
or other interest in such Managed Fund (where available) or (if the same is not available) the last published
repurchase or bid price for such unit, share or other interest;
(d) if no net asset value, repurchase, or last traded price are available as provided in paragraphs (b) or (c)
above, the value of the relevant asset shall be determined from time to time in such manner as the Trustee or the
Management Company shall determine based on its valuation principles;
(e) for the purpose of ascertaining listed, quoted, traded or market dealing prices, the Trustee shall be
entitled to use and rely upon mechanised and/or electronic systems of valuation dissemination with regard to the
valuation of investments of the Series Trust and the prices provided by any such system shall be deemed to be the
last traded prices for the purpose of paragraph (b) above;
(f) notwithstanding the foregoing, the Trustee may, at its absolute discretion, permit some other method of
valuation to be used if, following consultation with the Management Company, it considers that such valuation
better reflects the fair value of the relevant Investment; and
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PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Valuation of the investments in securities, derivatives and other assets (continued)
(g) the value of any Investment (whether of a security or cash) denominated in a foreign currency shall be
converted into the Functional Currency at the rate agreed between the Management Company and the Trustee having
regard to any premium or discount which may be relevant and to costs of exchange.
Net realized gain/(loss) on sales of securities
The net realized gain/(loss) on the sale of securities is calculated on the basis of the average cost of the
securities sold.
Market Risk
On March 11, 2020 the COVID-19 outbreak was declared a pandemic by the World Health Organization. The situation
is dynamic with various cities and countries around the world responding in different ways to address the
outbreak. The rapid development and fluidity of the situation precludes any prediction as to its ultimate impact,
which may have a continued adverse impact on economic and market conditions and trigger a period of global
economic slowdown.
Management and the Trustee are monitoring developments relating to COVID-19 and are coordinating its operational
response based on existing business continuity plans and on guidance from global health organisations, relevant
government, and general pandemic response best practices.
Foreign exchange translation
The financial statements are expressed in AUD. Bank accounts, the investment portfolio and other assets or
liabilities expressed in currencies other than AUD are translated into AUD at the applicable exchange rates
prevailing at the end of the period.
Dividend income in currencies other than AUD is accounted for using the exchange rates prevailing at the ex-
dividend date.
Other income and expenses expressed in currencies other than AUD are translated into AUD at the applicable
exchange rates prevailing at transaction date.
Resulting realized and change in unrealized foreign exchange gains or losses are included in the statement of
operations and changes in net assets.
Applicable currency exchange rate used as at October 31, 2020 is as follows:
1 AUD
= 0.702250 USD
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
Cost of investment securities
The cost of investment securities expressed in currencies other than AUD are translated into AUD at the
applicable exchange rate at the transaction date.
Dividend income
Dividend income is recognized in the statement of operations and changes in net assets on the date on which the
right to receive payment is established (ex-dividend date).
Formation expenses
Formation expenses are amortised over a period of three years.
NOTE 4 ACCRUED EXPENSES
AUD
Administration fees (note 5)
5,951.85
Agent Company fees (note 6)
6,167.70
Custodian fees (note 7)
440.61
Distributor fees (note 8)
24,670.25
Investment Advisory fees (note 9)
37,445.99
Management Company fees (note 11)
2,202.77
Other fees
3,538.10
Professional fees
27,070.50
Trustee fees (note 12)
1,177.57
TOTAL 108,665.34
NOTE 5 ADMINISTRATION FEES
The Administrator is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an administration fee at the
rate per annum set out in table below, accrued on each Valuation Day, and calculated and payable monthly in
arrears, subject to a minimum annual fee of AUD 72,500.
The first AUD 200 million
0.09%
AUD 200 million - AUD 400 million
0.06%
Balance in excess of AUD 400 million
0.05%
The Administrator is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any
reasonable disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
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NOTE 6 AGENT COMPANY FEES
The Agent Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an agent company's fee in an
amount equal to 0.14% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly
in arrears.
The Agent Company is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, out-of-pocket
expenses reasonably incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 7 CUSTODIAN FEES
The Custodian is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a fee equal to 0.01% per annum of
the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears.
The Custodian is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
The Series Trust is subject to the sub-custodian fees that are borne by the Series Trust.
NOTE 8 DISTRIBUTOR FEES
The Distributor is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a distributor fee in an amount
equal to 0.56% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in
arrears.
NOTE 9 INVESTMENT ADVISORY FEES
The Investment Adviser is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, an investment advisory fee
in an amount equal to 0.85% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable
monthly in arrears.
The Investment Adviser is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any
reasonable disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 10 INVESTMENT SUB-ADVISORY FEES
The fees and expenses of the Investment Sub-Adviser is paid by the Investment Adviser out of the Investment
Advisory Fee.
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT OCTOBER 31, 2020 (continued)
NOTE 11 MANAGEMENT COMPANY FEES
The Management Company receives an initial set-up fee of AUD 8,000.
The Management Company is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a management company fee in
an amount equal to 0.05% per annum of the Net Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable
monthly in arrears.
The Management Company is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any
reasonable disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 12 TRUSTEE FEES
The Trustee is entitled to receive, out of the assets of the Series Trust, a fee of 0.01% per annum of the Net
Asset Value, calculated as at each Valuation Day and payable monthly in arrears, subject to an annual minimum fee
of USD 10,000.
The Trustee is also entitled to receive compensation, out of the assets of the Series Trust, for any reasonable
disbursements and any out-of-pocket expenses incurred for the account of the Series Trust.
NOTE 13 TAXATION
There are no income, corporation, capital gains or other taxes in effect in the Cayman Islands on the basis of
present legislation. The Trustee has received from the Governor-in-Cabinet of the Cayman Islands pursuant to the
Trusts Law of the Cayman Islands, an undertaking on behalf of the Trust that, for a period of 50 years from the
date of the creation of the Trust, no law hereafter enacted in the Cayman Islands imposing any taxes or duty to
be levied on income or capital assets, gains or appreciation or any tax in the nature of estate, duty or
inheritance tax will apply to any income or property of the Trust, or to the Trustee or Unitholders in respect of
any such property or income. No capital or stamp duties are levied in the Cayman Islands on the issue, transfer
or redemption of Units.
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NOTE 14 DIVIDENDS
For AUD-M Class dividends were paid as follows:
Payment date Distribution rate Total amount
Ex-date Currency
01/10/2020 01/16/2020 0.01 11,332.66 AUD
02/10/2020 02/14/2020 0.01 12,106.26 AUD
03/10/2020 03/13/2020 0.01 12,387.26 AUD
04/14/2020 04/17/2020 0.01 12,425.88 AUD
05/11/2020 05/14/2020 0.01 12,911.58 AUD
06/10/2020 06/15/2020 0.01 13,093.58 AUD
07/10/2020 07/15/2020 0.01 13,564.48 AUD
08/11/2020 08/14/2020 0.01 13,714.48 AUD
09/10/2020 09/15/2020 0.01 13,658.48 AUD
10/12/2020 10/15/2020 0.01 13,637.48 AUD
128,832.14
Note 15 CHANGES IN PORTFOLIO
A detailed schedule of the portfolio changes for the period ended October 31, 2020 is available free of charge
upon request at the registered office of the Administrator of the Trust.
Note 16 REALIZED GAIN/(LOSS) AND CHANGE IN UNREALIZED APPRECIATION/DEPRECIATION ON INVESTMENTS
Realized gain/(loss) on investments for the period ended October 31, 2020 can be analysed as follows:
AUD
Realized gain on investments
51,467.73
Realized loss on investments
(970,459.25)
Net realized loss on investments
(918,991.52)
Change in unrealized appreciation/depreciation on investments for the period ended October 31, 2020 can be
analysed as follows:
Unrealized appreciation/ Change in unrealized
(depreciation) for the period appreciation/depreciation
for the period from date of
from date of commencement of
commencement of operations
operations
November 18, 2019 November 18, 2019
to October 31, 2020 to October 31, 2020
AUD AUD
Unrealized appreciation
969,958.30 969,958.30
Unrealized (depreciation)
- -
Net 969,958.30 969,958.30
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NOTE 17 RELATED PARTY TRANSACTIONS
All transactions with and/or fees paid disclosed elsewhere in these financial statements to the Trustee, Manager,
Counterparty, Administrator and Custodian are considered related party transactions due to having influence or control to
the Trust and Series Trust.
NOTE 18 SUBSEQUENT EVENT
There is no significant subsequent event.
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≪参考情報≫
マスター・ファンド(ピムコ バミューダ インカム ファンド(M))の投資有価証券明細表(2021年10月31
日現在)
PRINCIPAL
PRINCIPAL
VALUE
VALUE
AMOUNT
AMOUNT
(000s)
(000s)
(000s)
(000s)
LifePoint Health, Inc.
INVESTMENTS IN SECURITIES 118.5%
3.837% due 11/16/2025
$ 1,038 $ 1,037
BANK LOAN OBLIGATIONS 4.8%
Lumen Technologies, Inc.
AAdvantage Loyality IP Ltd.
2.337% due 03/15/2027
2,353 2,329
5.500% due 04/20/2028
$ 7,103 $ 7,400
Marriott Ownership Resorts, Inc.
Air Canada
1.837% due 08/29/2025
1,133 1,114
4.250% due 08/11/2028
4,800 4,856
Mauser Packaging Solutions Holding Co.
Altica France S.A.
3.337% due 04/03/2024
373 364
4.125% due 08/14/2026
4,669 4,660
Nielsen Finance LLC
Aramark Intermediate HoldCo Corp.
2.086% due 10/04/2023
275 275
1.837% due 03/11/2025
933 911
Nouryon Finance BV
Avantor Funding, Inc.
2.839% due 10/01/2025
3,466 3,445
2.500% due 11/21/2024
126 126
Pacific Gas & Electric Co.
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC
2.375% due 01/03/2022
6,752 6,701
2.250% due 02/12/2027
7,056 7,004
Parexel International Corp.
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
2.837% due 09/27/2024
1,943 1,942
1.882% due 06/01/2024
396 395
PetSmart LLC
Azalea TopCo, Inc.
4.500% due 02/11/2028
2,693 2,700
3.587-3.629% due 07/24/2026
2,269 2,255
Pug LLC
Bausch Health Cos., Inc.
3.587% due 02/12/2027
796 782
2.837% due 11/27/2025
1,164 1,163
Scientific Games International, Inc.
3.087% due 06/02/2025
673 672
2.837% due 08/14/2024
3,690 3,680
Boeing Co.
Sequa Mezzanine Holdings LLC
1.366% due 02/07/2022
2,315 2,315
0.000-11.750% due 04/28/2024
678 678
Caesars Resort Collection LLC
7.750% due 11/28/2023
12,268 12,391
2.837% due 12/23/2024
14,482 14,430
10.000% due 07/23/2025
18,867 19,668
3.587% due 07/21/2025
9,837 9,860
Serta Simmons Bedding LLC
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
4.500% due 11/08/2023
190 128
3.087% due 10/30/2026
197 196
Sigma Holdco BV
Carnival Corp.
3.500% due 07/02/2025
EUR 3,670 4,121
3.750% due 06/30/2025
EUR 10,966 12,685
Sinclair Television Group, Inc.
3.750% due 06/30/2025
$ 22,626 22,605
2.590% due 09/30/2026
$ 1,171 1,157
4.000% due 10/18/2028
8,009 8,010
SkyMiles IP Ltd.
Cengage Learning, Inc.
4.750% due 10/20/2027
700 746
5.750% due 06/29/2026
18,461 18,591
Sotera Health Holdings LLC
Charter Communications Operating LLC
3.250% due 12/11/2026
3,362 3,354
1.840% due 02/01/2027
5,443 5,411
SS&C Technologies Holdings, Inc.
Commscope, Inc.
1.837% due 04/16/2025
3,397 3,366
3.337% due 04/06/2026
3,920 3,874
Sunshine Luxembourg VII Sarl
Cornerstone Building Brands, Inc.
4.500% due 10/01/2026
4,061 4,062
3.750% due 04/12/2028
2,801 2,802
Syniverse Holdings, Inc.
Dell International LLC
6.000% due 03/09/2023
35,487 35,513
2.000% due 09/19/2025
1,773 1,774
TransDigm, Inc.
DIRECTV Financing LLC
2.337% due 08/22/2024
299 297
5.750% due 07/22/2027
7,500 7,514
2.337% due 05/30/2025
2,294 2,270
Envision Healthcare Corp.
2.337% due 12/09/2025 10,130
10,016
3.837% due 10/10/2025
16,422 13,630
U.S. Renal Care, Inc.
Forest City Enterprises LP
5.125% due 06/26/2026 2,173
2,164
3.587% due 12/08/2025
1,460 1,444
Uber Technologies, Inc.
Golden Nugget, Inc.
3.587% due 04/04/2025 1,300
1,302
3.250% due 10/04/2023
27 27
3.587% due 02/25/2027 9,948
9,961
GreenSky Holdings LLC
United AirLines, Inc.
3.375% due 03/31/2025
4,729 4,717
4.500% due 04/21/2028 7,264
7,372
Hertz Corp.
Univision Communications, Inc.
4.000% due 06/30/2028
1,711 1,715
3.750% due 03/15/2024 46,017
46,021
Hilton Worldwide Finance LLC
Westmoreland Coal Co.
1.839% due 06/22/2026
9,745 9,682
15.000% due 03/15/2029 756
227
Icon PLC
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL
3.000% due 07/03/2028
9,377 9,387
2.504% due 02/09/2022 (l) 45,000
44,962
iHeartCommunications, Inc.
Windstream Services II LLC
3.087% due 05/01/2026
132,910 132,103
7.250% due 09/21/2027 1,116
1,122
Intelsat Jackson Holdings S.A.
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
3.600-5.750% due 10/13/2022 (b)
23,345 23,601
1.837% due 05/30/2025 2,425
2,410
8.000% due 11/27/2023
14,449 14,607
Zayo Group Holdings, Inc.
8.625% due 01/02/2024
10,100 10,247
3.087% due 03/09/2027 9,264 9,133
Iqvia, Inc.
Total Bank Loan Obligations
1.837% due 01/17/2025
3,641 3,642
611,550
(Cost $603,943)
Lealand Finance Co. BV
1.087-3.00% due 06/30/2025
576 272
3.087% due 06/30/2024
261 157
157/265
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
VALUE
VALUE
AMOUNT
AMOUNT
(000s)
(000s)
(000s)
(000s)
CIT Group, Inc.
CORPORATE BONDS & NOTES 27.1%
5.000% due 08/15/2022
$ 8,006 $ 8,266
BANKING & FINANCE 10.7%
5.000% due 08/01/2023
3,627 3,854
AGFC Capital Trust I
Cooperatieve Rabobank UA
1.874% due 01/15/2067
$ 2,200 $ 1,299
3.250% due 12/29/2026 (c)(d)
EUR 600 708
AIB Group PLC
Corestate Capital Holding S.A.
2.875% due 05/30/2031
EUR 6,600 8,063
3.500% due 04/15/2023 (n)
39,300 38,486
4.263% due 04/10/2025
$ 1,960 2,085
Country Garden Holdings Co. Ltd.
6.250% due 06/23/2025 (c)(d)
EUR 2,461 3,183
3.125% due 10/22/2025
$ 1,800 1,679
Ally Financial, Inc.
3.875% due 10/22/2030
1,000 920
8.000% due 11/01/2031
$ 2,889 4,135
CPI Property Group S.A.
Alpha Bank S.A.
1.500% due 01/27/2031
EUR 7,900 8,770
2.500% due 02/05/2023
EUR 3,450 4,109
2.750% due 05/12/2026
4,800 5,993
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
4.750% due 03/08/2023
$ 15,100 15,838
0.490% due 06/15/2050
$ 8,100 5,939
Credit Agricole S.A.
Aroundtown S.A.
7.875% due 01/23/2024 (c)(d)
296 328
5.375% due 03/21/2029
11,300 13,108
Credit Suisse AG
Atrium European Real Estate Ltd.
6.500% due 08/08/2023 (c)
10,885 11,873
3.000% due 09/11/2025
EUR 3,300 3,948
Credit Suisse Group AG
3.625% due 10/17/2022
350 414
3.091% due 05/14/2032
250 255
Avolon Holdings Funding Ltd.
3.869% due 01/12/2029
31,650 34,258
2.528% due 11/18/2027
$ 47,992 47,146
4.194% due 04/01/2031
250 277
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
4.282% due 01/09/2028
1,500 1,645
1.875% due 01/09/2026
EUR 1,400 1,605
6.375% due 08/21/2026 (c)(d)
546 596
2.625% due 04/28/2025
400 469
7.250% due 09/12/2025 (c)(d)
1,100 1,221
3.625% due 09/24/2024
700 834
7.500% due 07/17/2023 (c)(d)
6,700 7,139
4.000% due 07/10/2022
200 234
7.500% due 12/11/2023 (c)(d)
400 437
Banco Bradesco S.A.
Cromwell Ereit Lux Finco Sarl
2.850% due 01/27/2023
$ 4,714 4,773
2.125% due 11/19/2025
EUR 7,366 8,788
Banco BTG Pactual S.A.
CTP NV
4.500% due 01/10/2025
4,400 4,477
1.250% due 06/21/2029
7,500 8,592
Banco de Credito del Peru
1.500% due 09/27/2031
8,200 9,285
4.650% due 09/17/2024
PEN 16,400 4,032
CyrusOne LP
Banco Espirito Santo S.A.
1.450% due 01/22/2027
1,500 1,746
2.625% due 05/08/2049 (e)
EUR 3,100 628
Deutsche Bank AG
Banco Santander S.A.
0.750% due 02/17/2027
12,100 13,996
4.750% due 03/19/2025 (c)(d)
4,200 5,031
1.375% due 02/17/2032
20,300 23,469
Bank of Ireland Group PLC
1.750% due 11/19/2030
20,100 24,213
7.500% due 05/19/2025 (c)(d)
15,057 20,326
3.035% due 05/28/2032 (l)
$ 700 708
Bank of Nova Scotia
3.547% due 09/18/2031
7,400 7,836
4.900% due 06/04/2025 (c)(d)
$ 1,681 1,798
3.961% due 11/26/2025
13,460 14,399
Barclays Bank PLC
EPR Properties
7.625% due 11/21/2022 (c)
5,281 5,629
4.500% due 06/01/2027
3,650 3,928
Barclays PLC
4.750% due 12/15/2026
256 278
3.250% due 02/12/2027
GBP 13,583 19,710
4.950% due 04/15/2028
1,132 1,240
4.375% due 03/15/2028 (c)(d)
$ 3,400 3,353
Fairfax Financial Holdings Ltd.
4.972% due 05/16/2029
2,600 3,006
4.250% due 12/06/2027
CAD 4,500 3,855
5.875% due 09/15/2024 (c)(d)
GBP 4,000 5,729
4.625% due 04/29/2030
$ 1,556 1,746
6.125% due 12/15/2025 (c)(d)
$ 7,700 8,468
4.850% due 04/17/2028
1,456 1,651
6.375% due 12/15/2025 (c)(d)
GBP 2,150 3,199
GE Capital Funding LLC
7.125% due 06/15/2025 (c)(d)
5,200 7,888
4.400% due 05/15/2030
16,400 19,179
7.250% due 03/15/2023 (c)(d)
16,760 24,237
GLP Capital LP
7.750% due 09/15/2023 (c)(d)
$ 14,570 15,860
5.250% due 06/01/2025
650 722
7.875% due 03/15/2022 (c)(d)
1,200 1,228
5.300% due 01/15/2029
3,142 3,599
7.875% due 09/15/2022 (c)(d)
GBP 8,053 11,611
Goodman U.S. Finance Three LLC
8.000% due 06/15/2024 (c)(d)
$ 9,800 10,933
3.700% due 03/15/2028
2,324 2,503
BGC Partners, Inc.
Growthpoint Properties International Pty Ltd.
3.750% due 10/01/2024
1,464 1,545
5.872% due 05/02/2023
1,600 1,689
4.375% due 12/15/2025
1,700 1,826
Horse Gallop Finance Ltd.
BOC Aviation Ltd.
3.250% due 05/30/2022
10,200 10,321
1.257% due 09/26/2023
1,900 1,907
Host Hotels & Resorts LP
CA Immobilien Anlagen AG
4.000% due 06/15/2025
200 213
1.000% due 10/27/2025
EUR 3,800 4,462
HSBC Holdings PLC
CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan
2.848% due 06/04/2031
3,300 3,355
European Core Fund
3.000% due 05/29/2030
GBP 3,700 5,316
0.900% due 10/12/2029
13,300 15,125
3.973% due 05/22/2030
$ 14,100 15,431
CIFI Holdings Group Co. Ltd.
4.750% due 07/04/2029 (c)(d)
EUR 2,800 3,537
4.450% due 08/17/2026
$ 300 278
5.875% due 09/28/2026 (c)(d)
GBP 6,800 10,088
CIT Bank N.A.
6.000% due 09/29/2023 (c)(d)
EUR 6,600 8,261
2.969% due 09/27/2025
2,800 2,888
6.000% due 05/22/2027 (c)(d)
$ 700 762
158/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
6.500% due 03/23/2028 (c)(d) Sabra Health Care LP
$ 10,070 $ 11,254
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. 3.900% due 10/15/2029
$ 410 $ 430
4.750% due 04/27/2027 Santander Holdings USA, Inc.
600 586
4.950% due 11/07/2047 4.400% due 07/13/2027
700 606 1,284 1,429
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. 4.500% due 07/17/2025
3,000 3,286
3.375% due 02/24/2030 Santander UK Group Holdings PLC
700 623
3.625% due 09/30/2030 3.823% due 11/03/2028
500 444 3,400 3,671
3.875% due 11/13/2029 6.750% due 06/24/2024 (c)(d)
500 464 GBP 16,610 24,787
IMMOFINANZ AG 7.375% due 06/24/2022 (c)(d)
7,500 10,588
2.500% due 10/15/2027 Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
EUR 28,500 34,501
2.625% due 01/27/2023 (n) 6.125% due 02/07/2022
9,600 11,376 $ 10,400 10,547
InCaps Funding I Ltd. Sitka Holdings LLC
2.120% due 06/01/2033 5.250% due 07/06/2026
$ 11,315 10,636 16,995 17,292
ING Groep NV SL Green Realty Corp.
5.750% due 11/16/2026 (c)(d) 4.500% due 12/01/2022
7,600 8,257 1,350 1,390
International Lease Finance Corp. Societe Generale S.A. (c)(d)
8.625% due 01/15/2022 6.750% due 04/06/2028
3,201 3,252 1,511 1,689
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 7.375% due 10/04/2023
8,200 8,831
3.250% due 11/12/2025 Starwood Property Trust, Inc.
EUR 1,400 1,724
Legal & General Group PLC 5.000% due 12/15/2021
214 214
5.625% due 03/24/2031 (c)(d) Summit Properties Ltd.
GBP 1,910 2,877
Lloyds Banking Group PLC (c)(d) 2.000% due 01/31/2025
EUR 1,100 1,247
4.947% due 06/27/2025 Sunac China Holdings Ltd.
EUR 2,011 2,539
5.125% due 12/27/2024 7.000% due 07/09/2025
GBP 1,400 1,996 $ 800 575
7.500% due 06/27/2024 Svenska Handelsbanken AB (c)(d)
$ 2,700 2,990
7.500% due 09/27/2025 4.375% due 03/01/2027
7,700 8,841 4,200 4,400
7.625% due 06/27/2023 4.750% due 03/01/2031
GBP 10,711 15,728 6,600 6,917
7.875% due 06/27/2029 Tesco Property Finance 2 PLC
4,600 7,933
MDGH GMTN RSC Ltd. 6.052% due 10/13/2039
GBP 4,511 8,067
3.950% due 05/21/2050 Tesco Property Finance 3 PLC
$ 3,500 3,990
MPT Operating Partnership LP 5.744% due 04/13/2040
161 288
3.692% due 06/05/2028 Tesco Property Finance 4 PLC
GBP 2,400 3,483
Nationwide Building Society 5.801% due 10/13/2040
392 706
3.960% due 07/18/2030 Tesco Property Finance 6 PLC
$ 5,600 6,189
4.302% due 03/08/2029 5.411% due 07/13/2044
12,500 13,954 2,535 4,480
5.750% due 06/20/2027 (c)(d) TP ICAP Ltd.
GBP 6,850 10,254
5.875% due 12/20/2024 (c)(d) 5.250% due 05/29/2026
1,600 2,374 3,300 5,138
NatWest Group PLC U.S. Capital Funding VI Ltd.
4.445% due 05/08/2030 0.401% due 07/10/2043
$ 17,600 19,988 $ 25,621 22,674
4.600% due 06/28/2031 (c)(d) UBS Group AG (c)(d)
4,600 4,543
5.076% due 01/27/2030 5.750% due 02/19/2022
16,500 19,327 EUR 3,200 3,761
6.000% due 12/29/2025 (c)(d) 7.000% due 02/19/2025
17,700 19,610 $ 200 225
8.000% due 08/10/2025 (c)(d) UniCredit SpA
12,660 14,860
Navient Corp. 7.830% due 12/04/2023
72,590 82,389
5.625% due 08/01/2033 9.250% due 06/03/2022 (c)(d)
1,468 1,395 EUR 900 1,094
6.500% due 06/15/2022 Unique Pub Finance Co. PLC
4,990 5,140
Newmark Group, Inc. 7.395% due 03/28/2024
GBP 1,599 2,319
6.125% due 11/15/2023 Uniti Group LP
2,334 2,524
Omega Healthcare Investors, Inc. 6.500% due 02/15/2029
$ 2,280 2,310
3.625% due 10/01/2029 7.875% due 02/15/2025
1,682 1,760 19,582 20,619
OneMain Finance Corp. VICI Properties LP
5.625% due 03/15/2023 3.500% due 02/15/2025
29,772 31,349 4,784 4,874
6.125% due 05/15/2022 3.750% due 02/15/2027
15,903 16,281 4,866 5,006
6.125% due 03/15/2024 4.125% due 08/15/2030
2,832 3,016 5,684 5,975
6.875% due 03/15/2025 4.250% due 12/01/2026
3,019 3,374 3,600 3,733
Park Aerospace Holdings Ltd. 4.625% due 12/01/2029
3,600 3,845
4.500% due 03/15/2023 Voyager Aviation Holdings LLC
9,522 9,921
5.500% due 02/15/2024 8.500% due 05/09/2026 4,063
575 623 4,421
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
1,359,246
0.496% due 09/23/2035
145 141
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
INDUSTRIALS 7.6%
0.416% due 03/22/2037
917 825
AA Bond Co. Ltd.
0.496% due 03/22/2037
4,830 4,154
2.875% due 01/31/2022
GBP 745 1,021
Preferred Term Securities XXV Ltd.
5.500% due 07/31/2027
855 1,325
0.406% due 06/22/2037
25,155 22,262
Air Canada
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
3.875% due 08/15/2026
$ 2,500 2,534
0.416% due 09/22/2037
28,337 26,070
Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust
QNB Finance Ltd.
4.800% due 08/15/2027
3,940 4,383
1.274% due 02/12/2022
66,400 66,586
Amdocs Ltd.
2.538% due 06/15/2030
5,300 5,296
159/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust Ford Foundation
3.350% due 10/15/2029 2.415% due 06/01/2050
$ 389 $ 399 $ 1,285 $ 1,262
American Airlines, Inc. 2.815% due 06/01/2070
2,070 2,113
5.750% due 04/20/2029 Ford Motor Credit Co. LLC
2,712 2,922
Arconic Corp. 0.177% due 11/15/2023
EUR 200 230
6.000% due 05/15/2025 1.198% due 08/03/2022
1,017 1,065 $ 200 200
Atlantia SpA 1.360% due 02/15/2023
600 601
1.875% due 02/12/2028 1.744% due 07/19/2024
EUR 10,200 12,236 EUR 10,300 12,128
Boeing Co. 2.330% due 11/25/2025
2,950 3,531
3.600% due 05/01/2034 2.386% due 02/17/2026
$ 100 105 1,000 1,200
5.040% due 05/01/2027 2.700% due 08/10/2026
6,299 7,155 $ 1,600 1,600
5.150% due 05/01/2030 2.979% due 08/03/2022
9,825 11,468 5,600 5,650
5.705% due 05/01/2040 3.021% due 03/06/2024
15,535 19,971 EUR 9,400 11,372
5.805% due 05/01/2050 3.087% due 01/09/2023
12,129 16,651 $ 11,400 11,610
5.930% due 05/01/2060 3.096% due 05/04/2023
18,015 25,389 4,900 4,986
Bombardier, Inc. 3.250% due 09/15/2025
EUR 29,099 35,994
7.500% due 12/01/2024 3.264% due 01/07/2022
6,008 6,263 $ 4,920 4,932
7.500% due 03/15/2025 3.339% due 03/28/2022
274 282 800 806
7.875% due 04/15/2027 3.350% due 11/01/2022
6,256 6,512 12,100 12,299
British Airways 2019-1 Class AA Pass-Through Trust 3.370% due 11/17/2023
600 617
3.300% due 12/15/2032 3.375% due 11/13/2025
95 98 4,100 4,218
Broadcom, Inc. 3.550% due 10/07/2022
8,555 8,694
2.450% due 02/15/2031 3.664% due 09/08/2024
10,500 10,165 1,500 1,554
2.600% due 02/15/2033 3.810% due 01/09/2024
300 289 5,700 5,907
3.137% due 11/15/2035 3.815% due 11/02/2027
8,450 8,314 2,600 2,701
3.187% due 11/15/2036 4.063% due 11/01/2024
1,183 1,164 2,200 2,310
3.419% due 04/15/2033 4.125% due 08/17/2027
1,667 1,723 700 744
3.469% due 04/15/2034 4.140% due 02/15/2023
8,092 8,355 5,700 5,861
4.110% due 09/15/2028 4.250% due 09/20/2022
13,365 14,741 4,200 4,301
4.150% due 11/15/2030 4.389% due 01/08/2026
12,521 13,773 2,600 2,785
4.300% due 11/15/2032 4.535% due 03/06/2025
12,473 13,900 GBP 18,765 27,140
Caesars Entertainment, Inc. 4.542% due 08/01/2026
$ 1,400 1,509
6.250% due 07/01/2025 4.687% due 06/09/2025
17,006 17,909 1,100 1,177
Caesars Resort Collection LLC 5.125% due 06/16/2025
4,100 4,454
5.750% due 07/01/2025 5.584% due 03/18/2024
2,700 2,840 2,700 2,913
Carnival Corp. 5.596% due 01/07/2022
7,400 7,463
4.000% due 08/01/2028 Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
14,100 14,118
Centene Corp. 6.500% due 10/01/2025
7,563 7,792
4.250% due 12/15/2027 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
1,462 1,533
4.625% due 12/15/2029 1.875% due 03/31/2028
1,880 2,030 EUR 9,788 11,733
Citrix Systems, Inc. General Electric Co.
3.300% due 03/01/2030 6.875% due 01/10/2039
1,586 1,610 $ 12 18
Clear Channel International BV Greene King Finance PLC
6.625% due 08/01/2025 1.870% due 12/15/2034
4,250 4,432 GBP 4,156 4,813
Community Health Systems, Inc. 3.593% due 03/15/2035
2,125 3,061
4.750% due 02/15/2031 4.064% due 03/15/2035
30,600 30,640 611 907
5.625% due 03/15/2027 5.106% due 03/15/2034
37,147 38,919 149 233
6.000% due 01/15/2029 Hilton Domestic Operating Co., Inc.
5,830 6,143
6.625% due 02/15/2025 3.625% due 02/15/2032
28,950 30,144 $ 6,600 6,448
8.000% due 03/15/2026 4.000% due 05/01/2031
11,418 12,060 1,100 1,107
CoStar Group, Inc. IHO Verwaltungs GmbH (f)
2.800% due 07/15/2030 3.625% due 05/15/2025
2,000 2,028 EUR 2,700 3,175
CVS Pass-Through Trust 6.000% due 05/15/2027
$ 3,520 3,656
5.773% due 01/10/2033 6.375% due 05/15/2029
148 177 2,159 2,337
7.507% due 01/10/2032 IMCD NV
602 751
CVS Pass-Through Trust Series 2009 2.500% due 03/26/2025
EUR 1,500 1,823
8.353% due 07/10/2031 Imperial Brands Finance PLC
602 775
Delta Air Lines, Inc. 3.500% due 07/26/2026
$ 2,400 2,549
3.625% due 03/15/2022 Indian Railway Finance Corp. Ltd.
920 927
4.750% due 10/20/2028 3.249% due 02/13/2030
100 111 1,900 1,921
7.000% due 05/01/2025 InterContinental Hotels Group PLC
8,926 10,419
Enable Midstream Partners LP 3.375% due 10/08/2028
GBP 5,500 7,953
4.950% due 05/15/2028 IQVIA, Inc.
424 474
Energy Transfer LP 2.875% due 09/15/2025
EUR 400 467
5.875% due 03/01/2022 JetBlue 2020-1 Class A Pass-Through Trust
450 452
Exela Intermediate LLC 4.000% due 11/15/2032
$ 7,061 7,773
10.000% due 07/15/2023 Kraft Heinz Foods Co.
880 738
Expedia Group, Inc. 3.875% due 05/15/2027
5,592 6,066
4.625% due 08/01/2027 4.250% due 03/01/2031
3,700 4,144 4,862 5,495
6.250% due 05/01/2025 5.500% due 06/01/2050
2,939 3,358 2,100 2,817
160/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
Marriott International, Inc. 4.441% due 04/24/2023
$ 5,300 $ 5,521
4.625% due 06/15/2030 4.892% due 04/24/2025
$ 516 $ 588 800 867
Marriott Ownership Resorts, Inc. 5.182% due 04/24/2028
1,800 2,013
6.125% due 09/15/2025 Tenet Healthcare Corp.
650 683
Massachusetts Institute of Technology 4.625% due 07/15/2024
69 70
4.678% due 07/01/2114 Teva Pharmaceutical Finance Co. BV
65 98
5.600% due 07/01/2111 3.650% due 11/10/2021
103 185 900 901
Melco Resorts Finance Ltd. Teva Pharmaceutical Finance IV BV
4.875% due 06/06/2025 3.650% due 11/10/2021
400 396 418 419
5.375% due 12/04/2029 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
5,200 5,122
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 1.250% due 03/31/2023
EUR 1,800 2,078
2.955% due 01/01/2050 3.250% due 04/15/2022
1,700 1,756 12,900 15,004
MGM China Holdings Ltd. 6.000% due 01/31/2025
2,700 3,364
5.250% due 06/18/2025 Times Square Hotel Trust
4,500 4,456
Micron Technology, Inc. 8.528% due 08/01/2026
$ 1,296 1,393
4.663% due 02/15/2030 Travel + Leisure Co.
3,365 3,845
5.327% due 02/06/2029 4.250% due 03/01/2022
2,532 2,990 115 115
Mitchells & Butlers Finance PLC 6.000% due 04/01/2027
1,464 1,594
0.566% due 12/15/2030 Triumph Group, Inc.
494 466
6.013% due 12/15/2028 6.250% due 09/15/2024
GBP 923 1,376 1,541 1,541
Nissan Motor Acceptance Co. LLC U.S. Renal Care, Inc.
1.012% due 01/13/2022 10.625% due 07/15/2027
$ 200 200 1,282 1,331
Nissan Motor Co. Ltd. Uber Technologies, Inc.
2.652% due 03/17/2026 4.500% due 08/15/2029
EUR 13,100 16,275 3,365 3,393
3.522% due 09/17/2025 7.500% due 05/15/2025
$ 8,300 8,735 571 609
4.345% due 09/17/2027 United Airlines 2020-1 Class A Pass-Through Trust
8,700 9,440
4.810% due 09/17/2030 5.875% due 10/15/2027
450 500 18,969 21,261
NMG Holding Co., Inc. United Airlines, Inc.
7.125% due 04/01/2026 4.375% due 04/15/2026
11,900 12,513 1,200 1,243
Oracle Corp. Vale Overseas Ltd.
3.850% due 04/01/2060 3.750% due 07/08/2030
1,835 1,920 2,200 2,241
4.000% due 07/15/2046 6.250% due 08/10/2026
514 556 3,616 4,198
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 6.875% due 11/21/2036
1,207 1,580
7.250% due 02/01/2028 6.875% due 11/10/2039
934 996 951 1,255
7.375% due 06/01/2025 Venture Global Calcasieu Pass LLC
382 402
PeaceHealth Obligated Group 3.875% due 08/15/2029
3,600 3,668
3.218% due 11/15/2050 4.125% due 08/15/2031
3,100 3,304 3,500 3,627
PetSmart, Inc. VOC Escrow Ltd.
4.750% due 02/15/2028 5.000% due 02/15/2028
2,800 2,881 1,100 1,093
QVC, Inc. Western Midstream Operating LP
5.950% due 03/15/2043 2.222% due 01/13/2023
5,293 5,511 1,048 1,040
Roadster Finance DAC Wynn Las Vegas LLC
2.375% due 12/08/2027 5.250% due 05/15/2027
EUR 1,000 1,223 1,700 1,726
Rolls-Royce PLC Wynn Macau Ltd.
3.375% due 06/18/2026 5.125% due 12/15/2029
GBP 448 619 2,800 2,528
4.625% due 02/16/2026 5.500% due 01/15/2026
EUR 9,538 12,285 6,500 6,122
5.750% due 10/15/2027 5.500% due 10/01/2027
GBP 7,299 11,145 1,000 933
5.750% due 10/15/2027 5.625% due 08/26/2028 1,120
$ 1,168 1,294 1,198
Royal Caribbean Cruises Ltd.
957,893
9.125% due 06/15/2023
2,800 3,044
10.875% due 06/01/2023
7,622 8,537
UTILITIES 8.8%
11.500% due 06/01/2025
7,300 8,317
Aker BP ASA
Russian Railways Via RZD Capital PLC
3.750% due 01/15/2030
1,300 1,390
7.487% due 03/25/2031
GBP 6,300 11,514
Altice Financing S.A.
Sabine Pass Liquefaction LLC
2.250% due 01/15/2025
EUR 1,340 1,498
4.500% due 05/15/2030
$ 5,613 6,399
3.000% due 01/15/2028
2,700 2,971
Sands China Ltd.
4.250% due 08/15/2029
3,510 3,993
2.850% due 03/08/2029
2,500 2,349
5.750% due 08/15/2029
$ 12,389 12,203
3.250% due 08/08/2031
2,200 2,065
Altice France S.A.
3.800% due 01/08/2026
2,800 2,821
8.125% due 02/01/2027
2,744 2,953
4.375% due 06/18/2030
2,700 2,765
AT&T, Inc.
5.125% due 08/08/2025
4,500 4,789
2.250% due 02/01/2032
1,475 1,420
5.400% due 08/08/2028
5,200 5,624
3.100% due 02/01/2043
12,371 11,966
Six Flags Theme Parks, Inc.
3.300% due 02/01/2052
13,551 13,322
7.000% due 07/01/2025
921 980
3.500% due 06/01/2041
14,544 15,028
Surgery Center Holdings, Inc.
3.500% due 02/01/2061
13,084 12,776
10.000% due 04/15/2027
400 430
3.650% due 06/01/2051
13,724 14,296
Syngenta Finance NV
3.850% due 06/01/2060
10,556 11,162
3.375% due 04/16/2026
EUR 25,000 31,414
CCO Holdings LLC
4.500% due 08/15/2030
1,549 1,579
161/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
Charter Communications Operating LLC 3.300% due 03/15/2027
$ 3,838 $ 3,946
3.900% due 06/01/2052 3.300% due 12/01/2027
$ 10,000 $ 10,133 14,666 15,024
3.950% due 06/30/2062 3.300% due 08/01/2040
3,500 3,433 1,542 1,457
4.400% due 12/01/2061 3.400% due 08/15/2024
9,500 10,102 6,570 6,803
4.800% due 03/01/2050 3.450% due 07/01/2025
3,818 4,345 12,102 12,620
China Resources Gas Group Ltd. 3.500% due 06/15/2025
8,068 8,455
4.500% due 04/05/2022 3.500% due 08/01/2050
400 406 7,200 6,854
Constellation Oil Services Holding S.A. 3.750% due 02/15/2024
10,188 10,614
10.000% due 11/09/2024 (f) 3.750% due 07/01/2028
951 277 13,613 14,280
Corning, Inc. 3.750% due 08/15/2042
418 397
5.450% due 11/15/2079 3.850% due 11/15/2023
1,291 1,736 1,830 1,896
DIRECTV Holdings LLC 3.950% due 12/01/2047
1,900 1,879
5.875% due 08/15/2027 4.000% due 12/01/2046
6,000 6,227 3,144 3,129
FirstEnergy Corp. 4.250% due 08/01/2023
3,735 3,891
3.400% due 03/01/2050 4.250% due 03/15/2046
300 298 5,219 5,316
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A. 4.300% due 03/15/2045
2,800 2,838
4.375% due 09/19/2022 4.450% due 04/15/2042
11,935 12,285 4,333 4,419
6.000% due 11/27/2023 4.500% due 07/01/2040
28,785 31,395 39,210 40,863
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A. 4.500% due 12/15/2041
743 745
2.250% due 11/22/2024 4.550% due 07/01/2030
EUR 100 120 49,595 54,066
2.949% due 01/24/2024 4.600% due 06/15/2043
450 548 1,794 1,839
4.950% due 03/23/2027 4.650% due 08/01/2028
$ 1,800 1,983 100 109
4.950% due 02/06/2028 4.750% due 02/15/2044
1,000 1,102 2,707 2,803
5.150% due 02/11/2026 4.950% due 07/01/2050
5,700 6,274 25,950 28,759
6.510% due 03/07/2022 Petrobras Global Finance BV
6,638 6,770
7.288% due 08/16/2037 6.250% due 12/14/2026
500 676 GBP 6,234 9,528
8.625% due 04/28/2034 6.625% due 01/16/2034
2,372 3,420 2,900 4,494
Gazprom PJSC Via Gaz Finance PLC Petroleos de Venezuela S.A. (e)
1.500% due 02/17/2027 5.375% due 04/12/2027
EUR 31,800 36,674 $ 11,932 626
2.950% due 04/15/2025 5.500% due 04/12/2037
5,000 6,128 10,372 545
2.950% due 01/27/2029 6.000% due 05/16/2024
$ 23,200 22,716 8,283 435
Helmerich & Payne, Inc. 6.000% due 11/15/2026
13,183 692
2.900% due 09/29/2031 9.000% due 11/17/2021
9,500 9,467 400 21
iHeartCommunications, Inc. 9.750% due 05/17/2035
4,730 248
4.750% due 01/15/2028 Petroleos Mexicanos
60,140 60,596
6.375% due 05/01/2026 2.750% due 04/21/2027
9,272 9,655 EUR 1,200 1,303
8.375% due 05/01/2027 5.350% due 02/12/2028
8,256 8,803 $ 880 880
Intelsat Connect Finance S.A. 5.950% due 01/28/2031
23,330 22,999
9.500% due 02/15/2023 (e) 6.490% due 01/23/2027
3,960 997 6,170 6,567
Intelsat Jackson Holdings S.A. (e) 6.500% due 03/13/2027
9,282 9,907
5.500% due 08/01/2023 6.500% due 01/23/2029
12,486 6,290 21,284 22,207
8.000% due 02/15/2024 6.750% due 09/21/2047
7,115 7,284 390 346
8.500% due 10/15/2024 6.840% due 01/23/2030
57,550 29,710 31,836 33,346
9.750% due 07/15/2025 6.950% due 01/28/2060
29,732 14,978 7,790 6,925
Intelsat Luxembourg S.A. 7.690% due 01/23/2050
2,430 2,326
7.750% due 06/01/2049 (e) Prosus NV
20,642 310
Level 3 Financing, Inc. 1.985% due 07/13/2033
EUR 5,600 6,273
3.875% due 11/15/2029 3.061% due 07/13/2031
2,218 2,332 $ 12,400 12,046
Lumen Technologies, Inc. Qatar Petroleum
4.000% due 02/15/2027 3.125% due 07/12/2041
1,238 1,246 2,450 2,478
Netflix, Inc. Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
3.625% due 05/15/2027 9.250% due 07/06/2024
EUR 3,900 5,196 1,763 1,927
3.625% due 06/15/2030 Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
18,776 26,021
3.875% due 11/15/2029 9.750% due 01/06/2027
8,217 11,512 656 768
4.625% due 05/15/2029 Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
7,600 11,051
4.875% due 06/15/2030 8.200% due 04/06/2028
$ 3,100 3,646 2,598 2,962
5.375% due 11/15/2029 Southern California Edison Co.
980 1,183
Noble Finance Co. 4.875% due 03/01/2049
346 436
11.000% due 02/15/2028 (f) Sprint Communications, Inc.
2,086 2,318
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd. 6.000% due 11/15/2022
3,934 4,132
6.720% due 12/01/2022 Sprint Corp.
106 105
Oi Movel S.A. 7.125% due 06/15/2024
7,766 8,785
8.750% due 07/30/2026 7.625% due 02/15/2025
33,044 34,300 1,000 1,164
Pacific Gas & Electric Co. 7.625% due 03/01/2026
839 1,007
2.100% due 08/01/2027 7.875% due 09/15/2023
1,910 1,854 25,749 28,581
2.500% due 02/01/2031 Sprint Spectrum Co. LLC
2,600 2,486
2.950% due 03/01/2026 4.738% due 03/20/2025
8,630 8,829 4,200 4,436
3.000% due 06/15/2028 5.152% due 03/20/2028
11,288 11,383 3,163 3,574
3.150% due 01/01/2026 State Grid Overseas Investment BVI Ltd.
15,753 16,227
3.250% due 06/15/2023 2.750% due 05/04/2022
8,640 8,821 1,700 1,716
162/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
Systems Energy Resources, Inc. Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2.140% due 12/09/2025 2006 (e)
$ 6,100 $ 6,245
Tencent Holdings Ltd. 5.000% due 07/01/2031
$ 420 $ 409
3.680% due 04/22/2041 5.250% due 07/01/2023
6,100 6,380 500 496
T-Mobile USA, Inc. 5.250% due 07/01/2026
1,000 990
2.250% due 02/15/2026 5.250% due 07/01/2049
6,600 6,641 610 601
3.375% due 04/15/2029 Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
7,400 7,613
3.500% due 04/15/2031 2007 (e)
7,400 7,668
Topaz Solar Farms LLC 5.000% due 07/01/2027
700 691
4.875% due 09/30/2039 5.000% due 07/01/2028
5,791 6,545 75 74
5.750% due 09/30/2039 5.250% due 07/01/2032
8,164 9,927 400 396
Transocean Guardian Ltd. 5.250% due 07/01/2034
400 398
5.875% due 01/15/2024 5.250% due 07/01/2037
202 198 410 407
Transocean Phoenix 2 Ltd. Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
7.750% due 10/15/2024 2008 (e)
1,050 1,069
Transocean Proteus Ltd. 5.000% due 07/01/2023
300 294
6.250% due 12/01/2024 5.125% due 07/01/2028
30 30 130 127
Transocean, Inc. 5.500% due 07/01/2032
10,780 10,605
7.250% due 11/01/2025 5.700% due 07/01/2023
2,595 2,146 685 657
7.500% due 01/15/2026 6.000% due 07/01/2038
1,783 1,438 4,070 4,065
8.000% due 02/01/2027 Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
3,062 2,343
United Group BV 2009 (e)
3.125% due 02/15/2026 5.750% due 07/01/2038
EUR 1,842 2,055 550 534
4.875% due 07/01/2024 6.000% due 07/01/2039
565 662 215 210
Univision Communications, Inc. 6.500% due 07/01/2037
400 402
5.125% due 02/15/2025 Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
$ 14,429 14,663
6.625% due 06/01/2027 2011 (e)
2,048 2,218
9.500% due 05/01/2025 5.375% due 07/01/2030
1,646 1,784 685 664
Valaris Ltd. 5.750% due 07/01/2041
1,900 1,850
8.250% due 04/30/2028 (f) 6.500% due 07/01/2040
519 541 120 120
Verizon Communications, Inc. Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
3.400% due 03/22/2041 2012 (e)
6,750 7,090
Viasat, Inc. 5.000% due 07/01/2023
1,010 929
5.625% due 09/15/2025 5.000% due 07/01/2041
3,363 3,416 3,660 3,262
6.500% due 07/15/2028 5.125% due 07/01/2037
3,300 3,469 800 734
Windstream Escrow LLC 5.500% due 07/01/2026
1,900 1,774
7.750% due 08/15/2028 5.500% due 07/01/2039
4,215 3,941
11,607 12,292
Zayo Group Holdings, Inc. Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
4.000% due 03/01/2027 2014
4,942 4,806
8.000% due 07/01/2035 (e)
13,450 11,870
6.125% due 03/01/2028 1,722
1,762
Golden State, California, Tobacco Securitization Corp.
1,119,848
Revenue Bonds, Series 2021
Total Corporate Bonds & Notes
3,436,987
2.246% due 06/01/2029
1,600 1,602
(Cost $3,364,296)
3.000% due 06/01/2046
800 822
Puerto Rico, Electric Power Authority, Build America Bonds,
CONVERTIBLE BONDS & NOTES 0.3%
Series 2010 (e)
CBL & Associates HoldCo II LLC
6.050% due 07/01/2032
800 769
7.000% due 11/15/2028 (g)
82 82
6.125% due 07/01/2040
3,000 2,914
Multiplan Corp.
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
6.000% due 10/15/2027 (c)
5,700 4,552
Series 2016
Nationwide Building Society
0.839% due 09/25/2056
783 784
10.250% due 06/20/2166
GBP 7,405 19,792
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Stichting AK Rabobank Certificaten
Series 2017
19.436% due 01/01/0001 (d) 4,744
EUR 2,946
0.839% due 01/25/2057
7,213 7,194
Total Convertible Bonds & Notes
29,170
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
(Cost $25,232)
Series 2014
8.250% due 07/01/2024 403
400
MUNICIPAL BONDS & NOTES 0.6%
Total Municipal Bonds & Notes
81,706
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
(Cost $32,299)
6.630% due 02/01/2035
$ 655 811
6.725% due 04/01/2035
310 384
U.S. GOVERNMENT AGENCIES 23.3%
7.350% due 07/01/2035
545 693
Fannie Mae
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
2.500% due 10/01/2022
34 36
5.100% due 06/01/2033
1,010 1,179
3.000% due 07/01/2023
23 24
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
3.000% due 11/01/2025
40 42
7.750% due 01/01/2042
130 148
3.000% due 12/01/2025
30 31
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
3.000% due 10/01/2026
28 29
7.045% due 01/01/2029
315 360
3.000% due 11/01/2026
73 77
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
3.000% due 01/01/2027
289 303
2001
3.000% due 02/01/2027
1,772 1,857
5.125% due 07/01/2031 (e)
17,360 17,143
163/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
3.000% due 01/01/2034 6.500% due 01/01/2037
$ 96 $ 101 $ 3 $ 4
3.000% due 01/01/2035 6.500% due 10/01/2037
66 70 5 5
3.000% due 06/01/2035 7.000% due 09/01/2031
253 267 32 32
3.000% due 07/01/2035 7.000% due 05/01/2037
1,871 1,967 1 1
3.000% due 09/01/2035 7.500% due 09/01/2032
533 558 7 7
3.000% due 09/01/2049 Fannie Mae, TBA (g)
238 254
3.000% due 03/01/2050 2.000% due 12/01/2036
23,295 24,555 6,600 6,762
3.500% due 08/01/2042 2.000% due 12/01/2051
27 29 55,100 54,989
3.500% due 09/01/2047 2.500% due 12/01/2036
242 257 3,000 3,116
3.500% due 03/01/2048 2.500% due 01/01/2052
77 81 72,900 74,545
3.500% due 05/01/2049 3.000% due 01/01/2052
107 113 26,900 27,997
3.500% due 06/01/2049 3.500% due 12/01/2051
1 1 744,350 786,336
3.500% due 07/01/2049 4.000% due 12/01/2051
33 35 113,500 121,536
3.500% due 08/01/2049 Freddie Mac
45 47
3.500% due 10/01/2049 3.000% due 01/01/2026
14 15 792 831
3.500% due 12/01/2049 3.000% due 09/01/2026
3 3 2,282 2,406
3.500% due 01/01/2050 3.000% due 10/01/2026
21 22 39 41
3.500% due 02/01/2050 3.000% due 11/01/2026
31 32 10 11
3.500% due 03/01/2050 3.000% due 06/01/2034
220 233 142 149
3.500% due 05/01/2050 3.000% due 07/01/2034
1,653 1,743 767 807
3.500% due 06/01/2050 3.000% due 08/01/2035
430 455 32 33
3.500% due 07/01/2050 3.000% due 11/01/2046
1,153 1,217 80 85
3.500% due 10/01/2050 3.000% due 12/01/2047
238 251 2,548 2,668
3.500% due 12/01/2050 3.000% due 03/01/2048
197 209 145 152
3.500% due 01/01/2051 3.500% due 10/01/2039
10,499 11,078 187 199
3.500% due 04/01/2051 3.500% due 10/01/2047
1,000 1,060 2,916 3,097
4.000% due 07/01/2040 3.500% due 12/01/2047
9 9 946 1,006
4.000% due 12/01/2041 3.500% due 03/01/2048
65 69 3,619 3,839
4.000% due 07/01/2042 3.500% due 04/01/2048
77 81 1,555 1,654
4.000% due 08/01/2042 3.500% due 10/01/2048
24 25 1,488 1,573
4.000% due 09/01/2042 3.500% due 12/01/2048
101 109 3,458 3,664
4.000% due 11/01/2045 3.500% due 03/01/2049
129 140 2,256 2,382
4.000% due 03/01/2047 3.500% due 05/01/2049
49 53 128 136
4.000% due 04/01/2047 3.500% due 06/01/2049
361 395 1 1
4.000% due 08/01/2047 3.500% due 07/01/2049
5,828 6,283 1 1
4.000% due 10/01/2047 3.500% due 10/01/2049
336 362 278 294
4.000% due 12/01/2047 3.500% due 12/01/2049
84 90 35 37
4.000% due 01/01/2048 3.500% due 01/01/2050
74 79 51 53
4.000% due 02/01/2048 3.500% due 02/01/2050
780 840 1,819 1,919
4.000% due 07/01/2048 3.500% due 04/01/2050
9,866 10,576 203 214
4.000% due 08/01/2048 3.500% due 05/01/2050
6,049 6,475 100 105
4.000% due 09/01/2048 3.500% due 07/01/2050
1,773 1,910 1,521 1,607
4.000% due 09/01/2049 3.500% due 09/01/2050
16,999 18,176 17 18
4.000% due 03/01/2050 3.500% due 05/01/2051
19,999 21,384 93 100
4.500% due 05/01/2033 4.000% due 09/01/2033
16 17 1 1
4.500% due 07/01/2033 4.000% due 04/01/2047
31 33 451 487
4.500% due 05/01/2035 4.000% due 05/01/2047
6 7 441 476
4.500% due 02/01/2038 4.000% due 08/01/2047
2 2 876 944
4.500% due 01/01/2041 4.000% due 08/01/2048
202 214 1,013 1,086
4.750% due 06/01/2033 4.000% due 09/01/2048
184 193 411 440
5.000% due 10/01/2035 4.000% due 12/01/2048
68 70 15,327 16,564
5.000% due 12/01/2035 4.000% due 02/01/2049
162 175 5,758 6,223
5.000% due 10/01/2036 4.000% due 03/01/2049
6 7 440 475
5.000% due 05/01/2038 5.000% due 06/01/2034
3 3 177 191
5.000% due 11/01/2039 5.000% due 08/01/2035
7 7 44 46
5.500% due 07/01/2033 5.000% due 01/01/2037
28 31 3 4
5.500% due 06/01/2035 5.000% due 01/01/2038
738 813 2 2
5.500% due 04/01/2036 5.500% due 01/01/2035
1 1 573 607
5.500% due 11/01/2036 5.500% due 05/01/2037
4 4 2 3
5.500% due 03/01/2037 5.500% due 06/01/2037
14 16 209 222
5.500% due 09/01/2037 5.750% due 05/01/2037
5 5 223 251
5.500% due 02/01/2038 6.000% due 07/01/2037
3 4 46 50
5.500% due 04/01/2038 6.460% due 06/15/2042 (h)
17 19 40 8
6.000% due 08/01/2031 Ginnie Mae
25 25
6.000% due 06/01/2032 4.000% due 06/20/2041
1 2 2 2
6.000% due 09/01/2039 4.000% due 04/20/2047
388 427 2,442 2,617
6.000% due 10/01/2047 4.000% due 05/20/2047
8 9 43,961 47,062
6.111% due 05/25/2048 (h) 4.000% due 06/20/2047
2,815 632 20,833 22,322
4.000% due 07/20/2047
18,616 19,977
164/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
4.000% due 02/20/2048 U.S. Treasury Notes
$ 13,086 $ 14,042
4.000% due 05/20/2049 1.125% due 02/29/2028
47,040 50,125 $ 318,900 $ 313,936
4.000% due 02/20/2050 1.125% due 02/15/2031
574 609 773 746
4.000% due 07/20/2050 1.625% due 02/15/2026 (p)
263 279 2,200 2,250
4.000% due 08/20/2050 2.000% due 02/15/2025 (p)
41 44 11,021 11,437
4.000% due 09/20/2050 2.000% due 08/15/2025 (p)
3,099 3,294 1,400 1,453
4.000% due 10/20/2050 2.000% due 11/15/2026 (p)
99,793 106,077 800 831
4.500% due 01/20/2040 2.250% due 11/15/2024 (p)
82 88 12,300 12,848
4.500% due 03/20/2040 2.250% due 02/15/2027 (p) 29,447
8 8 28,000
5.000% due 08/20/2030
219 239 Total U.S. Treasury Obligations
1,158,496
5.000% due 05/20/2040 (Cost $1,093,770)
363 395
5.000% due 11/20/2040
19 20
5.000% due 04/20/2041
7 8
MORTGAGE-BACKED SECURITIES 31.5%
5.500% due 05/20/2038
8 8
Accredited Mortgage Loan Trust
5.500% due 06/20/2038
70 78
1.034% due 07/25/2035
9,806 9,811
5.500% due 07/20/2038
77 84
1.784% due 07/25/2035 (e)
715 718
5.500% due 08/20/2038
378 423
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
5.500% due 09/20/2038
77 87
0.244% due 08/25/2036
5,423 5,330
5.500% due 10/20/2038
16 18
0.884% due 01/25/2035
988 982
5.500% due 01/20/2039
11 12
0.914% due 02/25/2034
5,384 5,415
5.500% due 02/20/2039
44 49
0.989% due 08/25/2035
5,023 5,035
5.500% due 09/20/2039
58 65
Adjustable Rate Mortgage Trust
5.500% due 10/20/2039
11 12
1.039% due 08/25/2035
4,257 4,243
5.500% due 11/20/2039
317 355
AFC Home Equity Loan Trust
5.500% due 12/20/2039
26 28
0.899% due 06/25/2029
1,875 1,500
5.500% due 01/20/2040
200 220
Alternative Loan Trust
5.500% due 06/20/2040
274 317
0.276% due 09/20/2046
1,069 986
5.500% due 07/20/2040
502 552
0.429% due 01/25/2037 (e)
2 121
Ginnie Mae, TBA (g)
0.449% due 07/25/2036
7,262 7,179
2.000% due 12/01/2051
19,000 19,199
0.469% due 08/25/2046 (e)
10,715 9,957
2.500% due 11/01/2051
5,400 5,551
0.489% due 05/25/2036
14,309 13,330
2.500% due 12/01/2051
83,000 85,154
0.506% due 03/20/2046
6,753 5,755
3.000% due 11/01/2051
7,740 8,038
0.589% due 12/25/2046
17,880 17,504
3.000% due 12/01/2052
492,260 510,566
0.629% due 07/25/2036
22,397 20,997
4.000% due 11/01/2051
65,423 69,341
0.689% due 01/25/2036
2,512 2,447
4.000% due 12/01/2051 737,713
696,135
0.726% due 12/20/2035
6,616 6,356
Total U.S. Government Agencies
1.437% due 08/25/2035 (e)
481 436
2,954,394
(Cost $2,953,245)
2.248% due 09/25/2034
1,126 1,106
3.070% due 08/25/2035 (e)
523 511
U.S. TREASURY OBLIGATIONS 9.1%
5.500% due 06/25/2035
5,688 5,441
Treasury Inflation Protected Securities (i) 5.500% due 08/25/2035 (e)
66 67
0.125% due 10/15/2024 (p) 5.500% due 02/25/2036 (e)
45,743 49,163 17 13
0.125% due 07/15/2030 6.000% due 07/25/2037 (e)
60,498 67,371 26,922 18,113
0.250% due 07/15/2029 7.000% due 10/25/2037
166,422 186,534 31,416 15,978
0.250% due 02/15/2050 Ameriquest Mortgage Securities Trust
25,325 29,563
0.375% due 01/15/2027 0.599% due 04/25/2036
5,259 5,835 4,473 4,460
0.375% due 07/15/2027 (p) 0.704% due 03/25/2036
1,409 1,576 27,500 27,108
0.625% due 02/15/2043 Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-
2,618 3,188
0.750% due 07/15/2028 (p) Through Certificates
102,114 117,490
0.750% due 02/15/2042 1.157% due 09/25/2032
6,174 7,683 264 274
0.750% due 02/15/2045 1.844% due 10/25/2034
20,098 25,285 9,913 10,095
0.875% due 01/15/2029 (p) Argent Mortgage Loan Trust
56,416 65,535
0.875% due 02/15/2047 0.569% due 05/25/2035
24,252 31,929 22,537 21,476
1.000% due 02/15/2046 Argent Securities Trust
10,622 14,170
1.000% due 02/15/2048 0.449% due 04/25/2036
23,075 31,465 8,096 3,596
1.000% due 02/15/2049 (p) Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
67,730 93,461
1.375% due 02/15/2044 Certificates
3,052 4,264
0.854% due 10/25/2035
36,400 35,859
2.125% due 02/15/2040
3,164 4,783
2.789% due 09/25/2033
1,288 1,296
2.125% due 02/15/2041
1,749 2,679
Asset-Backed Funding Certificates Trust
U.S. Treasury Bonds
0.749% due 03/25/2035
16,991 16,964
2.250% due 08/15/2046
100 106
0.824% due 06/25/2035
10,728 10,697
2.375% due 05/15/2029 (p)
32,200 34,267
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
2.625% due 02/15/2029 (p)
5,000 5,402
0.554% due 05/25/2036 (e)
37,657 39,141
2.750% due 08/15/2047
2,830 3,291
Atrium Hotel Portfolio Trust
3.000% due 08/15/2048
155 189
1.520% due 06/15/2035
18,395 18,343
3.000% due 02/15/2049
77 94
3.125% due 05/15/2048
180 225
165/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
Banc of America Alternative Loan Trust(e) 0.909% due 09/25/2037
$ 17,435 $ 15,931
4.310% due 04/25/2022 1.561% due 08/25/2036
$ 71 $ 70 16,176 7,397
6.000% due 07/25/2046 2.824% due 08/25/2036
1,859 1,808 5,347 5,477
Banc of America Funding Trust 2.995% due 07/25/2037 (e)
3,249 3,153
2.160% due 11/20/2034 3.000% due 11/25/2038
367 393 98 98
2.408% due 06/20/2036 7.250% due 05/25/2036 (e)
5,461 5,524 10,356 7,171
3.191% due 02/20/2035 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
1,635 1,710
3.413% due 01/20/2047 (e) 1.124% due 05/25/2035
116 113 6,300 6,283
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust Commercial Mortgage Trust
3.475% due 06/28/2034 0.176% due 04/10/2047 (h)
1,296 1,306 33,000 139
BCAP LLC Trust Conseco Finance Corp.
0.483% due 07/26/2036 6.870% due 04/01/2030
15 15 276 277
5.876% due 04/26/2037 6.920% due 12/01/2030
3,224 2,280 1,621 1,751
6.000% due 04/26/2036 7.500% due 03/01/2030
5,434 3,966 49,985 27,302
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 7.600% due 04/15/2026
5,067 1,671
3.031% due 11/25/2034 Countrywide Asset-Backed Certificates
222 224
Bear Stearns Alternative-A Trust 0.229% due 06/25/2035 (e)
1,851 1,797
0.429% due 04/25/2037 0.229% due 06/25/2037
7,174 7,061 15,865 15,211
0.509% due 11/25/2046 0.229% due 07/25/2037 (e)
9,417 9,307 10,725 10,573
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust 0.239% due 04/25/2047 (e)
2,361 2,352
0.329% due 02/25/2037 0.249% due 05/25/2037 (e)
4,140 6,911 2,275 2,273
0.489% due 05/25/2036 (e) 0.269% due 11/25/2047
9,370 3,758 6,595 7,005
0.629% due 04/25/2036 0.309% due 08/25/2037
7,329 7,304 25,800 24,586
0.689% due 02/25/2036 (e) 0.319% due 05/25/2037 (e)
4,146 4,143 14,583 14,181
0.734% due 12/25/2035 0.319% due 10/25/2047
2,531 2,533 13,709 13,621
1.109% due 06/25/2034 0.339% due 02/25/2036
5,452 5,453 1,500 1,478
1.139% due 11/25/2035 (e) 0.509% due 01/25/2045
3,537 3,515 3,128 3,117
1.139% due 08/25/2037 0.569% due 05/25/2036
19,530 18,956 10,003 9,041
1.169% due 12/25/2035 0.588% due 08/26/2033
9,268 7,971 261 258
6.511% due 05/25/2036 (h) 0.689% due 06/25/2036
9,370 719 3,874 3,856
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 0.749% due 04/25/2036
3,433 3,436
2.114% due 06/25/2035 0.789% due 03/25/2036 (e)
924 955 1,745 1,673
5.500% due 11/25/2033 1.184% due 06/25/2035
4,915 5,134 7,000 7,038
Bear Stearns Mortgage Funding Trust Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
0.289% due 02/25/2037 (e) 2.463% due 06/25/2034
6,265 6,056 1 1
BHP Trust 2.685% due 11/25/2034
9 9
2.658% due 08/15/2036 2.971% due 10/20/2035 (e)
27,720 27,646 5,359 5,309
Business Loan Express Business Loan Trust 3.041% due 11/25/2037
5,011 4,990
0.379% due 09/25/2038 3.379% due 03/25/2037 (e)
1,084 1,048 5,776 5,817
0.639% due 09/25/2038 5.500% due 11/25/2035 (e)
525 477 6,558 4,966
1.189% due 09/25/2038 6.000% due 07/25/2036
38 35 20,665 15,160
BX Trust 6.000% due 11/25/2037
4,613 3,453
1.726% due 10/15/2036 Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.
16,400 16,363
1.975% due 10/15/2036 2.039% due 01/25/2033
18,000 17,963 1,359 1,374
1.977% due 10/15/2036 Credit Suisse Mortgage Capital
6,000 5,949
Canterbury Finance No.1 PLC 0.256% due 11/27/2036
11,400 13,684
1.400% due 05/16/2056 3.000% due 01/29/2036
GBP 25,377 35,053 814 823
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage 3.000% due 06/27/2037
2,932 2,987
6.040% due 01/25/2039 (e) 6.113% due 10/26/2036
$ 827 799 167 164
Centex Home Equity Loan Trust Credit Suisse Mortgage Capital Trust
0.734% due 03/25/2035 0.000% due 01/25/2058
5,418 5,421 25 25
CGMS Commercial Mortgage Trust 0.000% due 04/25/2058 (h)
1 1
1.190% due 07/15/2030 1.090% due 07/15/2032
5,016 5,000 5,200 5,188
Chase Mortgage Finance Trust 1.340% due 07/15/2032
4,000 3,971
2.993% due 12/25/2035 (e) 1.540% due 07/15/2032
4,468 4,313 2,400 2,371
ChaseFlex Trust 2.868% due 06/01/2050
58,503 59,906
0.389% due 07/25/2037 3.622% due 06/25/2050
1,072 1,006 46,826 42,650
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates 3.623% due 01/25/2058
21,877 20,906
0.449% due 03/25/2035 3.648% due 04/25/2058
343 356 38,825 40,235
CIT Mortgage Loan Trust Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
1.439% due 10/25/2037 6.980% due 03/25/2046
8,710 8,790 4,266 4,258
Citigroup Commercial Mortgage Trust Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
0.269% due 03/10/2047 (h) 0.389% due 07/25/2036
25,400 177 704 704
2.441% due 02/15/2039 CWABS Asset-Backed Certificates Trust
8,790 8,811
2.500% due 02/15/2039 0.329% due 03/25/2037
9,766 9,725 33,000 32,081
Citigroup Mortgage Loan Trust 0.329% due 03/25/2047 (e)
26,535 25,070
0.369% due 12/25/2036 0.349% due 09/25/2046
3,767 3,724 5,600 5,392
0.479% due 01/25/2037 0.809% due 05/25/2036 (e)
645 648 2,106 1,730
0.689% due 03/25/2037 1.214% due 12/25/2034
5,700 5,699 530 532
166/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
1.664% due 03/25/2035 HarborView Mortgage Loan Trust
$ 5,500 $ 5,621
5.633% due 06/25/2035 0.320% due 12/19/2036 (e)
8,644 8,945 $ 1,013 $ 1,017
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust 0.640% due 02/19/2036
11,678 9,287
0.340% due 03/15/2030 0.720% due 08/19/2045
1,005 997 8,539 7,666
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust Hawaii Hotel Trust
0.409% due 03/25/2037 1.740% due 05/15/2038
10,515 6,490 2,000 2,000
0.419% due 08/25/2037 (e) 2.250% due 05/15/2038
24,960 21,548 12,500 12,475
0.589% due 09/25/2047 Hawksmoor Mortgages
14,982 14,267
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust 1.100% due 05/25/2053
GBP 60,606 83,396
2.716% due 10/25/2035 (e) Home Equity Asset Trust
9,954 9,966
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp. 0.569% due 10/25/2036
$ 23,475 16,962
0.606% due 11/27/2036 Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
2,263 2,254
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust 0.229% due 11/25/2036
15,074 14,361
0.270% due 10/19/2036 (e) 0.329% due 04/25/2037
8,652 7,796 14,677 11,791
0.680% due 10/19/2045 (e) 0.449% due 06/25/2036
1,248 1,281 3,059 2,977
0.740% due 09/19/2045 1.079% due 08/25/2035
5,927 4,519 5,750 5,744
Dragon Finance BV HPLY Trust
1.074% due 07/13/2023 2.440% due 11/15/2036
GBP 88 119 22,109 21,997
Ellington Loan Acquisition Trust HSI Asset Securitization Corp. Trust
1.189% due 05/25/2037 0.339% due 05/25/2037
$ 1,369 1,373 7,197 7,113
EMC Mortgage Loan Trust Impac CMB Trust
1.139% due 04/25/2042 (e) 0.769% due 01/25/2035
8,542 8,589 11,518 11,797
Encore Credit Receivables Trust Impac Secured Assets Corp.
1.019% due 11/25/2035 0.649% due 03/25/2036 (e)
6,510 6,532 12,210 10,904
Eurosail-UK PLC Impac Secured Assets Trust
0.837% due 09/13/2045 0.469% due 01/25/2037
GBP 4,867 6,528 2,794 2,658
1.017% due 06/13/2045 IMT Trust
9,559 13,106
FBR Securitization Trust 0.790% due 06/15/2034
1,690 1,691
0.764% due 10/25/2035 1.040% due 06/15/2034
$ 20,968 19,248 1,267 1,267
0.769% due 10/25/2035 1.190% due 06/15/2034
3,391 3,393 775 775
0.854% due 09/25/2035 IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
7,500 7,455
First Franklin Mortgage Loan Trust 6.500% due 10/25/2037
9,152 6,900
0.399% due 11/25/2036 IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
59,328 54,834
0.409% due 04/25/2036 2.893% due 06/25/2037 (e)
4,604 4,533 9,778 7,970
0.779% due 01/25/2036 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
10,000 9,756
0.794% due 05/25/2036 0.269% due 02/25/2037 (e)
3,142 3,140 25,839 26,028
0.944% due 04/25/2035 0.469% due 10/25/2036
4,301 4,289 5,659 3,110
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust (e) 2.856% due 07/25/2037
22,349 22,501
0.589% due 05/25/2035 2.950% due 03/25/2036 (e)
1,502 1,002 4,919 4,352
4.911% due 05/25/2035 (h) 3.098% due 04/25/2037 (e)
1,502 209 8,089 7,815
Fremont Home Loan Trust 3.143% due 04/25/2037
16,308 15,690
0.369% due 02/25/2037 3.216% due 11/25/2036 (e)
8,324 6,902 13,660 11,155
1.109% due 01/25/2035 IXIS Real Estate Capital Trust
6,493 6,488
Glen Securities Finance DAC 0.854% due 12/25/2035
3,868 3,912
0.000% due 10/28/2038 Jefferies Resecuritization Trust
EUR 12,700 14,692
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp. 5.198% due 06/25/2047 (e)
627 576
5.456% due 03/10/2051 JPMorgan Alternative Loan Trust
$ 12,120 13,416
GreenPoint Mortgage Funding Trust 0.649% due 04/25/2047
2,227 2,224
0.649% due 11/25/2045 2.796% due 03/25/2036 (e)
54 44 374 334
Grifonas Finance No.1 PLC 5.730% due 03/25/2036 (e)
114 118
0.000% due 08/28/2039 JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
EUR 748 850
GS Mortgage Securities Corporation Trust 0.940% due 12/15/2036
3,700 3,702
2.230% due 06/15/2038 1.190% due 10/15/2032
$ 27,488 27,475 8,134 8,104
3.419% due 10/10/2032 1.490% due 10/15/2032
3,300 3,363 7,200 7,158
4.591% due 10/10/2032 2.230% due 10/15/2032
8,215 8,181 11,000 10,922
GSAA Home Equity Trust 5.337% due 05/15/2047
227 210
6.500% due 11/25/2037 (e) JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
20 12
GSAMP Trust 0.449% due 03/25/2036
5,201 5,196
0.229% due 03/25/2047 JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
4,369 4,217
0.249% due 01/25/2037 0.339% due 07/25/2036
19,186 14,222 1,662 1,664
0.409% due 05/25/2046 0.359% due 08/25/2036
390 389 8,600 8,264
0.609% due 06/25/2036 0.359% due 06/25/2037
16,307 16,150 34,606 33,587
0.734% due 11/25/2035 (e) 0.369% due 06/25/2037 (e)
7,323 7,074 22,826 20,976
GSMSC Resecuritization Trust 0.494% due 05/25/2036
12,851 12,733
0.266% due 09/26/2036 JPMorgan Mortgage Trust (e)
4,534 3,512
7.218% due 04/26/2037 0.389% due 10/25/2035
44,351 16,986 4,867 4,073
GSR Mortgage Loan Trust 2.667% due 01/25/2037
525 472
0.389% due 03/25/2037 JPMorgan Resecuritization Trust
8,057 1,355
6.611% due 03/25/2037 (h) 3.064% due 02/26/2037
8,057 1,866 2,750 2,703
167/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
Kentmere No.2 PLC Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
0.000% due 01/28/2042 0.599% due 02/25/2036
GBP 9,500 $ 7,203 $ 14,415 $ 13,961
0.850% due 01/28/2042 Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust
67,365 92,579
0.870% due 01/28/2042 0.549% due 07/25/2036
2,439 2,589 11,004 6,029
1.450% due 01/28/2042 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
5,693 7,806
1.800% due 01/28/2042 2.817% due 11/25/2037
4,066 5,563 1,460 1,255
2.250% due 01/28/2042 6.000% due 12/25/2035 (e)
2,439 3,330 525 296
3.050% due 01/28/2042 Morgan Stanley Reremic Trust
1,626 2,197
5.050% due 01/28/2042 0.406% due 11/26/2036
3,252 4,087 7,011 6,625
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC Mortgage Loan Trust
0.000% due 06/15/2045 5.370% due 03/25/2034
EUR 4,059 4,490 3,310 3,430
Legacy Mortgage Asset Trust Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
0.000% due 09/25/2059 (h) 0.840% due 02/15/2033
$ 709,719 3,602 7,885 7,884
0.000% due 09/25/2059 1.190% due 02/15/2033
18,390 9,772 8,265 8,247
0.791% due 09/25/2059 2.140% due 02/15/2033
18,352 16,041 3,600 3,575
1.835% due 01/28/2070 3.790% due 11/15/2032
67,698 68,368 1,400 1,409
3.000% due 06/25/2059 3.821% due 02/15/2039
226 227 2,900 3,193
3.000% due 09/25/2059 New York Mortgage Trust
139,923 144,660
3.438% due 05/25/2059 0.629% due 04/25/2035
69 69 938 965
4.057% due 09/25/2059 Newgate Funding PLC
111,258 112,682
Lehman XS Trust 0.230% due 12/15/2050
GBP 20,498 27,121
0.289% due 02/25/2037 (e) Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
14,995 14,928
0.469% due 09/25/2036 5.034% due 05/25/2035 (e)
7,053 6,443 $ 3,342 2,158
0.469% due 12/25/2036 Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
11,461 10,590
0.609% due 02/25/2047 0.854% due 05/25/2035
25,310 24,932 7,400 7,380
0.939% due 10/25/2037 5.745% due 10/25/2036 (e)
22,155 21,525 22,529 8,055
6.500% due 06/25/2046 Nomura Resecuritization Trust
5,473 5,489
Liberty 1.161% due 03/26/2037
6,759 6,190
1.260% due 10/10/2049
AUD 3,799 2,861
NovaStar Mortgage Funding Trust
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.289% due 09/25/2037
25,129 24,790
0.469% due 02/25/2036
$ 5,840 5,380
0.409% due 05/25/2036
8,825 8,748
0.469% due 03/25/2046
35,411 17,044
0.409% due 10/25/2036
5,866 4,836
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
0.809% due 10/25/2035
2,145 2,149
3.339% due 03/25/2032
1,557 1,566
Option One Mortgage Loan Trust
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
0.189% due 02/25/2037
5,356 3,293
2.206% due 04/25/2034
1 1
0.209% due 03/25/2037
11,015 10,780
Mastr Asset-Backed Securities Trust
0.229% due 03/25/2037
37,541 36,212
0.309% due 11/25/2036
28 21
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
0.459% due 01/25/2036
7,500 7,314
Certificates
1.239% due 08/25/2037 0.824% due 09/25/2035
13,649 13,431 4,510 4,514
Mastr Specialized Loan Trust 0.869% due 09/25/2035 (e)
25,075 24,722
0.809% due 02/25/2036 People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
5,336 4,637
MBRT 0.249% due 09/25/2036
27,128 7,534
1.490% due 11/15/2036
6,435 6,428
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
(e)
1.089% due 10/25/2037 0.399% due 11/25/2036
4,857 4,890 14,837 13,361
1.589% due 10/25/2037 3.695% due 07/25/2035
17,772 18,118 9,601 9,098
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Precise Mortgage Funding PLC
0.229% due 05/25/2037 0.000% due 12/12/2055
21,464 14,308 GBP 0 1,464
0.809% due 07/25/2034 PRET LLC
5,120 4,960
0.884% due 09/25/2035 1.843% due 09/25/2051
1,806 1,807 $ 50,417 50,198
1.169% due 10/25/2035 Quest Trust
1,309 1,313
1.847% due 02/25/2033 1.514% due 03/25/2035
12 12 5,550 5,572
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust RAAC Trust
0.339% due 07/25/2036 0.794% due 02/25/2036 (e)
5,889 5,309 9,049 8,724
0.389% due 07/25/2036 0.839% due 06/25/2047
48,361 25,174 21,323 19,969
0.569% due 06/25/2036 RBSGC Mortgage Loan Trust
23,462 21,929
0.589% due 07/25/2036 6.000% due 01/25/2037 (e)
48,124 25,591 2 2
0.629% due 03/25/2036 RBSSP Resecuritization Trust
5,822 5,778
0.794% due 07/25/2035 0.585% due 04/26/2037
263 272 32 32
0.824% due 07/25/2035 Real Estate Asset Liquidity Trust
6,912 6,907
1.089% due 03/25/2033 2.419% due 06/12/2054
91 90 CAD 7,512 6,134
1.089% due 07/25/2037 Renaissance Home Equity Loan Trust
625 626
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 0.809% due 11/25/2034
$ 57 56
0.780% due 11/15/2052 (h) 1.089% due 09/25/2037
134,258 5,066 43 41
Morgan Stanley Capital I Trust 5.612% due 04/25/2037
10,124 4,316
1.740% due 08/15/2033 5.675% due 06/25/2037 (e)
3,154 3,131 3,910 1,586
2.428% due 04/05/2042 Residential Accredit Securities Corporation Trust
13,500 13,756
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust 0.239% due 01/25/2037
1,887 1,880
0.629% due 02/25/2036 (e) 0.249% due 11/25/2036 (e)
18,203 19,413 156 254
168/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
0.309% due 02/25/2037 Sutherland Commercial Mortgage Loans
$ 14,000 $ 13,614
0.386% due 01/25/2037 3.192% due 05/25/2037
35,802 29,833 $ 353 $ 352
0.584% due 04/25/2036 Taurus UK DAC
12,438 12,450
1.064% due 09/25/2035 1.175% due 06/22/2029
7,400 7,404 GBP 5,472 7,514
1.664% due 04/25/2034 Terwin Mortgage Trust
1,333 1,348
Residential Asset Mortgage Products Trust 1.469% due 03/25/2035
$ 2,943 2,952
0.689% due 02/25/2036 Trinidad Mortgage Securities PLC
3,551 3,533
0.764% due 11/25/2035 1.006% due 01/24/2059
13,000 12,945 GBP 8,897 12,222
0.769% due 12/25/2035 Truman Capital Mortgage Loan Trust
12,528 12,079
0.839% due 09/25/2035 0.349% due 03/25/2036
12,591 12,562 $ 1,407 1,401
RESIMAC Bastille Trust WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
1.005% due 09/05/2057 0.809% due 01/25/2045
3,329 3,329 502 493
Saxon Asset Securities Trust Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
0.884% due 03/25/2035 (e) 0.000% due 12/21/2049
597 586 GBP 0 584
1.839% due 12/25/2037 1.000% due 12/21/2049
4,033 4,071 34,240 47,117
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust 1.700% due 12/21/2049
4,921 6,781
0.629% due 03/25/2036 2.200% due 12/21/2049
5,909 5,713 2,460 3,392
0.914% due 10/25/2035 2.700% due 12/21/2049
10,136 10,047 1,406 1,937
1.139% due 03/25/2035 3.200% due 12/21/2049
8,849 8,858 1,406 1,931
Sequoia Mortgage Trust 6.670% due 12/21/2049
0 962
0.486% due 05/20/2035 Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
1,665 1,727
0.606% due 06/20/2034 Trust (e)
31 31
Sestante Finance Srl 0.937% due 10/25/2046
$ 12,208 10,273
0.000% due 07/23/2046 5.500% due 11/25/2035
EUR 10,331 11,034 69 71
SG Mortgage Securities Trust Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
0.449% due 02/25/2036 0.359% due 07/25/2036
$ 5,071 3,379 2,296 2,294
Shamrock Residential DAC 0.509% due 03/25/2037
1,184 1,148
0.291% due 12/24/2059 Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
EUR 14,026 16,279
Soundview Home Loan Trust Certificates
0.689% due 04/25/2034
4,740 4,677
0.329% due 07/25/2036
$ 24,020 23,015
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
0.399% due 06/25/2036 (e)
42,490 43,131
2.537% due 10/25/2036 (e)
199 196
0.509% due 06/25/2036 (e)
5,089 5,206
WFRBS Commercial Mortgage Trust
1.064% due 03/25/2036
8,102 7,820
93
0.415% due 03/15/2047 (h)
8,800
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
Total Mortgage-Backed Securities
1.064% due 12/25/2035
1,306 1,308
4,000,995
(Cost $3,920,255)
SREIT Trust
1.545% due 10/15/2038
24,605 24,667
1.893% due 10/15/2038
20,425 20,476
ASSET-BACKED SECURITIES 2.7%
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
AASET Trust
0.409% due 10/25/2035
5,478 5,492
3.967% due 05/16/2042
193 178
1.064% due 08/25/2035
11,959 11,795
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
1.487% due 05/25/2035 (e)
68 58
0.578% due 12/23/2036
5,000 4,325
2.631% due 06/25/2037
2,785 2,775
American Homes 4 Rent Trust
2.821% due 07/25/2035 (e)
2,425 1,532
6.231% due 10/17/2036
1,150 1,252
Structured Asset Investment Loan Trust
BSPRT Issuer Ltd.
0.239% due 06/25/2036
9,492 9,384
2.640% due 03/15/2028
8,960 8,980
0.809% due 04/25/2035
6,857 6,865
3.540% due 03/15/2028
4,050 4,052
0.889% due 02/25/2034
19,365 19,335
Cairn CLO III DAC
1.289% due 12/25/2034
4,664 4,696
0.650% due 10/20/2028
EUR 6,335 7,344
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
Cairn CLO VI BV
0.509% due 09/25/2047 (e)
24,315 27,209
0.790% due 07/25/2029
2,981 3,456
0.755% due 04/19/2035
2,064 2,127
Capitalsource Real Estate Loan Trust
Structured Asset Mortgage Investments Trust
0.771% due 01/20/2037
$ 12,079 11,513
0.740% due 09/19/2032
25 25
0.871% due 01/20/2037
4,800 4,340
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
0.971% due 01/20/2037
2,700 1,724
0.219% due 05/25/2036
7,869 7,783
Castlelake Aircraft Securitization Trust
0.339% due 05/25/2036
4,347 3,581
4.125% due 06/15/2043
2,567 2,546
0.349% due 04/25/2036
351 351
Catamaran CLO Ltd.
0.399% due 07/25/2036
22,610 22,384
0.985% due 01/27/2028
1,370 1,370
0.589% due 04/25/2031
8,945 8,890
Cavendish Square Funding PLC
1.019% due 11/25/2035
19,865 19,909
0.307% due 02/11/2055
EUR 8 9
Summerhill Residential
FAB CBO BV
0.000% due 03/24/2059
EUR 5 5
0.473% due 08/20/2080 (e)
106 113
0.289% due 03/24/2059
170,916 197,912
Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
0.689% due 03/24/2059
22,011 25,461
5.000% due 03/12/2038
CAD 8,695 6,741
1.239% due 03/24/2059
17,746 20,499
Goodgreen
1.839% due 03/24/2059
14,202 16,369
3.930% due 10/15/2053
$ 5,834 6,133
3.089% due 03/24/2059
8,521 9,790
Harley Marine Financing LLC
4.439% due 03/24/2059
4,256 4,887
5.682% due 05/15/2043
5,263 5,118
5.439% due 03/24/2059
4,256 4,891
Humboldt Americas LLC
6.500% due 03/24/2059
6,568 6,459
0.000% due 07/31/2022
COP 62,570,000 14,850
7.000% due 03/24/2059
35,506 43,311
7.078% due 11/30/2021
CLP 23,414,122 27,378
169/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL PRINCIPAL
VALUE VALUE
AMOUNT AMOUNT
(000s) (000s)
(000s) (000s)
Jubilee CLO BV Argentina Government International Bond
0.293% due 07/12/2028 0.500% due 07/09/2030
EUR 815 $ 944 $ 78,827 $ 26,421
KKR CLO 18 Ltd. 1.000% due 07/09/2029
4,943 1,797
1.062% due 07/18/2030 1.125% due 07/09/2035
$ 1,900 1,900 51,459 15,604
LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust 1.125% due 07/09/2046
1,035 329
1.638% due 08/20/2024 2.000% due 01/09/2038
3,857 3,857 25,740 9,472
Mackay Shields Euro CLO-2 DAC 2.500% due 07/09/2041
44,349 15,300
1.550% due 08/15/2033 Argentina Treasury Bills
EUR 8,150 9,438
METAL LLC 36.157% due 04/03/2022
ARS 853,764 4,156
4.581% due 10/15/2042 Argentina Treasury Bond BONCER
$ 12,209 11,064
MMcapS Funding XVII Ltd. 1.200% due 03/18/2022 (i)
95,191 814
0.470% due 12/01/2035 Argentine Bonos del Tesoro
545 526
National Collegiate Student Loan Trust 15.500% due 10/17/2026
49,200 91
0.464% due 10/25/2033 Asian Development Bank
7,216 7,132
Navient Private Education Loan Trust 4.700% due 03/12/2024
MXN 18,100 833
2.240% due 12/15/2045 Australia Government Bond
4,025 4,137
Navient Private Education Refi Loan Trust 1.750% due 06/21/2051
AUD 38,100 22,727
0.990% due 11/15/2068 Autonomous City of Buenos Aires Argentina
1,950 1,967
Nelnet Student Loan Trust 37.406% due 03/29/2024
ARS 62,559 279
0.889% due 09/25/2065 37.903% due 02/22/2028
3,582 3,581 76,810 338
OCP CLO Ltd. 39.158% due 01/23/2022
55,919 265
0.945% due 10/26/2027 Autonomous Community of Catalonia
4,759 4,769
Palmer Square European Loan Funding DAC 6.350% due 11/30/2041
EUR 700 1,384
1.150% due 01/15/2030 China Development Bank
EUR 8,612 9,992
Penta CLO 2 BV 2.890% due 06/22/2025
CNY 240,200 37,372
0.790% due 08/04/2028 3.300% due 02/01/2024
7,335 8,495 34,400 5,436
Rockford Tower Europe CLO DAC 3.430% due 01/14/2027
41,400 6,542
1.030% due 12/20/2031 3.680% due 02/26/2026
12,800 14,852 174,500 27,850
Sapphire Aviation Finance 3.740% due 09/10/2025
228,400 36,541
4.250% due 03/15/2040 4.150% due 10/26/2025
$ 21,585 21,224 170,400 27,681
Saranac CLO III Ltd. Colombia Government International Bond
1.725% due 06/22/2030 4.000% due 02/26/2024
26,970 26,984 $ 1,600 1,670
Sound Point CLO XV Ltd. 8.125% due 05/21/2024
400 462
1.024% due 01/23/2029 Egypt Government International Bond
2,100 2,101
Springleaf Funding Trust 4.750% due 04/11/2025
EUR 2,130 2,477
2.680% due 07/15/2030 Guatemala Government Bond
2,557 2,560
Taberna Preferred Funding I Ltd. 5.375% due 04/24/2032
$ 1,000 1,122
0.603% due 07/05/2035 6.125% due 06/01/2050
4,182 3,785 1,600 1,885
Telos CLO Ltd. International Finance Corp.
1.072% due 04/17/2028 8.000% due 10/09/2023
4,785 4,791 IDR 12,600,000 943
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd. Israel Government International Bond
4.212% due 05/17/2032 3.800% due 05/13/2060
524 522 $ 17,000 19,005
TICP CLO III-2 Ltd. 4.500% due 04/03/2120
3,800 4,735
0.972% due 04/20/2028 Peru Government International Bond
19,371 19,396
Tropic CDO V Ltd. 5.350% due 08/12/2040
PEN 12,295 2,611
0.444% due 07/15/2036 5.400% due 08/12/2034
11,082 10,251 8,836 2,027
TruPS Financials Note Securitization Ltd. 5.940% due 02/12/2029
56,722 14,704
1.302% due 03/30/2039 6.150% due 08/12/2032
21,491 20,739 97,641 24,809
1.692% due 09/20/2039 6.350% due 08/12/2028
4,667 4,538 50,656 13,480
Venture XVII CLO Ltd. 6.950% due 08/12/2031
23,913 6,497
1.004% due 04/15/2027 8.200% due 08/12/2026
28,714 28,742 83,704 23,894
Venture XXI CLO Ltd. Provincia de Buenos Aires
1.004% due 07/15/2027 37.905% due 04/12/2025
1,126 1,127 ARS 399,853 1,630
Z Capital Credit Partners CLO Ltd. Qatar Government International Bond
1,760 4.400% due 04/16/2050
1.072% due 07/16/2027 $ 9,100 11,120
1,758
Total Asset-Backed Securities 5.103% due 04/23/2048
2,400 3,191
342,596
Romania Government International Bond
(Cost $355,307)
1.750% due 07/13/2030
EUR 21,200 23,542
2.875% due 04/13/2042
15,000 16,030
SOVEREIGN ISSUES 7.6%
Russia Government International Bond
Abu Dhabi Government International Bond
6.460% due 04/24/2024
RUB 5,057,901 70,893
3.875% due 04/16/2050
11,800 13,574
7.150% due 11/12/2025
4,002,466 54,384
Argentina Bocon
7.950% due 10/07/2026
1,564,954 21,849
34.163% due 10/04/2022
ARS 638 2
170/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL
VALUE
VALUE
SHARES
AMOUNT
(000s)
(000s)
(000s)
Saudi Government International Bond
WARRANTS 0.1%
4.000% due 04/17/2025
$ 12,800 $ 13,946
Sequa Corp.
Serbia Government International Bond
12/31/2049 42 $ 26
1.650% due 03/03/2033
EUR 4,900 5,332
Windstream Services LLC
3.125% due 05/15/2027
4,434 5,573
5,424
09/21/2055 226
South Africa Government International Bond
Total Warrants
5,450
4.850% due 09/30/2029
$ 8,200 8,425
(Cost $2,037)
5.750% due 09/30/2049
5,200 4,975
8.000% due 01/31/2030
ZAR 61,300 3,670
PREFERRED SECURITIES 0.0%
8.250% due 03/31/2032
73,300 4,233
Cayenne Aviation LLC
8.750% due 02/28/2048
34,700 1,873
9.500% 3,693 1,168
8.875% due 02/28/2035
52,400 3,043
Sequa Corp.
10.500% due 12/21/2026
2,153,900 155,271
1,339
12.000% 1,224
Turkey Government International Bond
Total Preferred Securities
2,507
4.250% due 03/13/2025
$ 35,000 33,816
(Cost $2,292)
4.625% due 03/31/2025
EUR 20,700 24,561
5.250% due 03/13/2030
$ 29,000 26,436
PRINCIPAL
5.600% due 11/14/2024
24,900 25,131
AMOUNT
5.750% due 03/22/2024
2,000 2,040
(000s)
6.350% due 08/10/2024
5,869 6,051
SHORT-TERM INSTRUMENTS 10.4%
7.625% due 04/26/2029
43,400 45,760
REPURCHASE AGREEMENTS (m) 1.0%
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S
8.250% due 01/24/2024
3,000 3,194 126,600
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023
4,390 4,685
SHORT TERM CONVERTIBLE BONDS & NOTES 0.0%
Venezuela Government International Bond (e)
Credit Suisse Group Guernsey VII Ltd.
6.000% due 12/09/2049
3,367 341
2.976% due 11/12/2021 (c)(j)(l) 6,271
CHF 5,200
7.000% due 03/31/2038
1,883 198
7.650% due 04/21/2025
5,349 528
SHORT TERM MUNICIPAL BONDS & NOTES 0.0%
7.750% due 04/13/2022
1,200 122
Commonwealth of Puerto Rico
8.250% due 10/13/2024
5,991 607
227.808% due 07/01/2022 (j) 456
$ 500
9.000% due 05/07/2023
3,161 312
9.250% due 09/15/2027
4,274 422
TIME DEPOSITS 0.8%
9.250% due 05/07/2028
6,512 660
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
11.750% due 10/21/2026
680 69
(0.210%) due 11/01/2021
AUD 2,356 1,770
11.950% due 08/05/2031 608
6,000
0.005% due 11/01/2021
$ 1,113 1,113
Total Sovereign Issues
959,650
Bank of Nova Scotia
(Cost $1,091,882)
0.005% due 11/01/2021
98 98
BNP Paribas Bank
SHARES
(1.410%) due 11/01/2021
CHF 56 61
COMMON STOCKS 0.8%
(0.790%) due 11/01/2021
EUR 898 1,040
Cairo Mezz PLC
847,444 130
(0.280%) due 11/01/2021
\ 86,127 755
Clear Channel Outdoor Holdings,
(0.210%) due 11/01/2021
AUD 3 2
5,292,182 15,347
Inc.
0.005% due 11/01/2021
$ 7,660 7,660
Eurobank Ergasias Services &
0.005% due 11/01/2021
GBP 4,117 5,644
10,169,333 10,693
Holdings S.A.
0.005% due 11/01/2021
NOK 1 0
iHeartMedia, Inc. Class A
1,246,745 24,162
0.200% due 11/01/2021
NZD 506 362
iHeartMedia, Inc. Class B
967,427 16,874
2.400% due 11/02/2021
ZAR 13 1
National Bank of Greece S.A.
102,570 324
Brown Brothers Harriman & Co.
Neiman Marcus Group Ltd. LLC (l)
151,112 16,872
(0.790%) due 11/01/2021
EUR 1 1
Noble Corp.
65,196 1,640
(0.610%) due 11/01/2021
DKK 3 0
Noble Corp. (l)
703,203 17,693
(0.350%) due 11/01/2021
SEK 4 0
Stearns Holdings LLC
110,747 77
(0.280%) due 11/01/2021
\ 346 3
Valaris Ltd.
43,053 1,516
(0.210%) due 11/01/2021
AUD 18 13
Westmoreland Mining Holdings LLC
0.005% due 11/01/2021
$ 5 5
0
8,912
(l)
2.400% due 11/02/2021
ZAR 8,552 563
Total Common Stocks
Citibank N.A.
105,328
(Cost $95,257)
0.005% due 11/01/2021
$ 7,455 7,455
Credit Suisse AG
COMMERCIAL REAL ESTATE EQUITY 0.2%
(1.410%) due 11/01/2021
CHF 5 5
DBS Bank Ltd.
Uniti Group, Inc.
110 1,567
0.005% due 11/01/2021
$ 3,131 3,131
VICI Properties, Inc. 22,320
760
DnB Bank ASA
Total Commercial Real Estate
23,887
(0.790%) due 11/01/2021
EUR 396 458
Equity (Cost $6,268)
171/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
PRINCIPAL
PRINCIPAL
VALUE
VALUE
AMOUNT
AMOUNT
(000s)
(000s)
(000s)
(000s)
0.005% due 11/01/2021
$ 52 $ 52
U.S. TREASURY BILLS 2.4%
HSBC Bank PLC
0.053% due 04/14/2022 (j)(p)(r)
$ 5,800 $ 5,799
(0.790%) due 11/01/2021
EUR 1,984 2,296
0.055% due 04/07/2022 (k) 292,733
292,800
JPMorgan Chase Bank N.A.
298,532
0.005% due 11/01/2021
$ 14,910 14,910
MUFG Bank Ltd.
U.S. TREASURY CASH MANAGEMENT BILLS 6.1%
(0.280%) due 11/01/2021
\ 1,181,321 10,360
0.035% due 01/25/2022 (k)(p)(r)
218,100 218,073
National Australia Bank Ltd.
0.042% due 01/11/2022 (k)(p)
194,600 194,580
0.005% due 11/01/2021
$ 369 369
0.050% due 02/01/2022 (k)
356,500 356,450
Royal Bank of Canada
6,099
0.057% due 02/08/2022 (j)(p)(r)
6,100
0.005% due 11/01/2021
1,534 1,534
775,202
0.005% due 11/01/2021
CAD 327 264
Total Short-Term Instruments
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
1,329,557
(Cost $1,331,327)
(0.790%) due 11/01/2021
EUR 1,261 1,459
Total Investments in Securities (a) 118.5%
(0.280%) due 11/01/2021
\ 5 0
$ 15,042,273
(Cost $14,877,410)
0.005% due 11/01/2021
$ 29,455 29,455
0.005% due 11/01/2021
GBP 81 111
Financial Derivative Instruments (o)(q) 0.0%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(4,695)
(Cost or Premiums, net $(20,275))
(0.790%) due 11/01/2021
EUR 3,962 4,585
(0.280%) due 11/01/2021
\ 141,497 1,241
(2,346,715)
Other Assets and Liabilities, net (18.5%)
0.005% due 11/01/2021
$ 5,224 5,224
Net Assets 100.0%
$ 12,690,863
0.005% due 11/01/2021 1,817
GBP 1,325
103,817
ARGENTINA TREASURY BILLS (j) 0.1%
(39.915%) due 02/28/2022
ARS 781,991 4,853
13,826
40.179% due 11/30/2021
2,934,810
18,679
*
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS , EXCEPT NUMBER OF CONTRACTS):
*
A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) The allocatio n of Total Investments by geographic region as of October 31, 2021 is 86.3% of Net Assets in the
United States, 7.0% of Net Assets in the United Kingdom and other countries comprising of 25.2% of Net Assets
in aggregate.
(b) All or portion of this amount represent unfunded loan commitments. The interest rate for the unfunded portion
will be determined at the time of funding. See Note 4, Securities and Other Investments, in the Notes to
Financial Statements for more information regarding unfunded loan commitments.
(c) Contingent convertible security.
(d) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date.
(e) Security is in default.
(f) Payment in-kind security.
(g) When-Issued security.
(h) Security is an Interest Only (“IO”) or IO Strip.
(i) Principal amount of security is adjusted for inflation.
(j) Coupon represents a yield to maturity.
(k) Coupon r epresents a weighted average yield to maturity.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(l) RESTRICTED SECURITIES:
Market Value as
Maturity Acquisition Market
Issuer Description Percentage of
Coupon Cost
Date Date Value
Net Assets
Credit Suisse Group Guernsey
2.976% 11/12/2021 04/23/2021 $ 5,671 $ 6,271 0.05%
VII Ltd.
Deutsche Bank AG
3.035% 05/28/2032 07/21/2021 719 708 0.01%
Neiman Marcus Group Ltd. LLC
N/A N/A 09/25/2020 4,866 16,872 0.13%
Noble Corp.
N/A N/A 08/21/2019 9,496 17,693 0.14%
Stearns Holdings LLC
N/A N/A 03/12/2021 522 77 0.00%
Westmoreland Mining Holdings
N/A N/A 03/26/2019 44 0 0.00%
LLC
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET
45,000 44,962 0.35%
2.504% 02/09/2022 05/16/2018
HOTEL
Total Restricted Securities
$ 66,318 $ 86,583 0.68%
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS
(m) REPURCHASE AGREEMENTS:
Repurchase
Agreement
Collateral Repurchase
Lending Settlement Maturity Principal
Proceeds
Collateralized By Received, Agreements,
Counterparty
Rate Date Date Amount
to be
at Value at Value
(1)
Received
U.S. Treasury Notes 0.750% due 04/30/2026 $ (128,842) $ 126,600 $ 126,600
IND 0.040% 10/29/2021 11/01/2021 $ 126,600
Total Repurchase Agreements
$ (128,842) $ 126,600 $ 126,600
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:
Borrowing Amount Payable for Reverse
Settlement Maturity
Counterparty
(2) (2)
Rate Borrowed
Date Date Repurchase Agreements
(3)
TBD
BPS (2.500%) 05/24/2021 EUR (3,096) $ (3,543)
(3)
TBD
BPS (2.500%) 09/23/2021 (3,640) (4,200)
(3)
TBD
FBF (2.500%) 06/10/2021 (1,290) (1,478)
(3)
TBD
FBF (0.950%) 05/20/2021 (2,396) (2,761)
FBF (0.950%) 10/28/2021 11/05/2021 (5,219) (6,040)
(3)
TBD
FBF (0.950%) 11/05/2021 (2,505) (2,899)
(3)
TBD
JML (2.800%) 03/02/2021 (1,610) (1,828)
(3)
TBD
JML (2.600%) 07/22/2021 (991) (1,139)
(3)
TBD
JML (2.500%) 05/20/2021 (858) (981)
(3)
TBD
(982)
JML (2.500%) 05/24/2021 (858)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ (25,851)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS
Remaining Contractual Maturity of the Agreements
Up to Greater Than
Overnight and
31-90 days
Total
30 days 90 days
Continuous
Reverse Repurchase Agreements
Non - U.S. Corporate Debt $ 0 $ (6,040) $ 0 $ (16,912) $ (22,952)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ 0 $ (6,040) $ 0 $ (16,912) $ (22,952)
Total Borrowings
$ 0 $ (6,040) $ 0 $ (16,912) $ (22,952)
(4)
Payable for Reverse Repurchase Agreements
$ (22,952)
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing Transactions and
collateral pledged/(received) as of October 31, 2021:
(n) Securities with an aggregate market value of $22,557 have been pledged as collateral under the terms of the following
master agreements as of October 31, 2021.
Total
Repurchase
Payable for
Borrowings
Agreement Payable for
Collateral
Payable for Net
Reverse
Proceeds
Counterparty and Other Pledged/
Sale-Buyback
(5)
Exposure
Short Sales
Repurchase
to be
(Received)
Transactions
Financing
Agreements
Received
Transactions
Global/Master
Repurchase Agreement
BPS $ 0 $ (7,743) $ 0 $ 0 $ (7,743) $ 7,638 $ (105)
DEU 0 0 0 $ 0 0 (2) (2)
FBF 0 (13,178) 0 0 (13,178) 10,119 (3,059)
IND 126,600 0 0 0 126,600 (128,842) (2,242)
0 (4,930) 0 0
JML (4,930) 4,799 (131)
Total Borrowings and
Other Financing $ 126,600 $ (25,851) $ 0 $ 0
Transactions
(1)
Includes accrued interest.
(2)
The average amount of borrowings outstanding during the period ended October 31, 2021 was $85,585 at a weighted average
interest rate of (0.143%). Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase
agreements, if held during the period.
(3)
Open maturity reverse repurchase agreement.
(4)
Unsettled reverse repurchase agreements liability of $(2,899) is outstanding at period end.
(5)
Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of
default. Exposure from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed
under the same master agreement with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to
Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(o) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED
FUTURES CONTRACTS:
Unrealized
Variation Margin
# of
Expiration
Description Type Appreciation/
Month
Contracts
Asset Liability
(Depreciation)
Australia Government 10-Year Bond December
Short 12/2021 693 $ 4,706 $ 1,584 $ 0
Futures
Euro-BTP 10-Year Bond December Futures
Long 12/2021 1,673 (11,330) 0 (6,737)
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures
Short 12/2021 1,523 3,919 107 0
U.S. Treasury 20-Year Bond December Futures
Short 12/2021 459 1,219 0 (151)
U.S. Treasury Ultra 30-Year Bond December
Short 12/2021 178 288 0 (136)
Futures
United Kingdom Treasury 10-Year Gilt
853 151 0
Short 12/2021 151
December Futures
Total Futures Contracts
$ (345) $ 1,842 $ (7,024)
SWAP AGREEMENTS:
(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION
Implied Credit
Unrealized
Variation Margin
Fixed Deal Notional
Maturity Market
Reference Entity Spread at October
Appreciation/
(4)
Amount
(Pay) Rate Date Value
(3)
Asset Liability
31, 2021 (Depreciation)
Kraft Heinz Foods Co.
(1.000%) 06/20/2022 0.192% $ 500 $ (3) $ 5 $ 4 $ 0
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION
Implied Credit
Unrealized
Variation Margin
Fixed Deal
Notional
Maturity Market
Spread at October
Reference Entity
Appreciation/
(4)
Amount
Receive Rate Date Value
(3)
Asset Liability
(Depreciation)
31, 2021
Airbus SE
1.000% 06/20/2028 0.718% EUR 600 $ 14 $ 0 $ 0 $ (1)
AT&T, Inc.
1.000% 12/20/2025 0.515% $ 200 5 2 0 (1)
AT&T, Inc.
1.000% 06/20/2026 0.590% 400 8 2 0 0
Boeing Co.
1.000% 06/20/2026 0.890% 8,400 51 157 0 (2)
Bombardier, Inc.
5.000% 06/20/2024 2.523% 900 62 94 0 (26)
Bombardier, Inc.
5.000% 12/20/2024 2.825% 300 22 17 0 (16)
Ford Motor Co.
5.000% 06/20/2022 0.836% 12,400 406 (56) 5 0
Ford Motor Co.
5.000% 12/20/2022 0.998% 1,300 67 6 1 0
Ford Motor Credit Co.
5.000% 12/20/2022 0.911% 100 5 (7) 0 (5)
LLC
General Electric Co.
1.000% 12/20/2023 0.292% 17,200 283 199 0 (90)
Rolls-Royce PLC
1.000% 12/20/2022 0.620% EUR 23,370 150 (271) 8 0
Rolls-Royce PLC
1.000% 06/20/2026 1.670% 5,200 (175) 234 0 (6)
Rolls-Royce PLC
1.000% 12/20/2026 1.804% 6,000 (269) 23 0 (6)
Telefonica Emisiones
25 26 0 (2)
1.000% 06/20/2028 0.843% 1,900
S.A.
$ 654 $ 426 $ 14 $ (155)
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(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION
Unrealized
Variation Margin
Notional Market
Fixed Deal
Maturity
Index/Tranches Appreciation/
(4) (5)
Amount Value
Receive Rate Date
Asset Liability
(Depreciation)
CDX.EM-28 Index
1.000% 12/20/2022 $ 32,430 $ 13 $ 484 $ 0 $ (164)
CDX.EM-29 Index
1.000% 06/20/2023 57,810 12 1,528 0 (300)
CDX.EM-30 Index
1.000% 12/20/2023 39,198 (110) 1,108 0 (194)
CDX.EM-31 Index
1.000% 06/20/2024 21,150 (56) 765 0 (82)
CDX.EM-32 Index
1.000% 12/20/2024 9,486 (47) 352 0 (76)
CDX.EM-34 Index
1.000% 12/20/2025 50,900 (2,087) (267) 5 0
CDX.EM-35 Index
1.000% 06/20/2026 100 (3) 0 0 0
CDX.EM-36 Index
1.000% 12/20/2026 127,600 (5,133) (98) 0 (721)
CDX.HY-34 Index
5.000% 06/20/2025 3,128 279 168 288 0
CDX.HY-35 Index
5.000% 12/20/2025 1,000 94 6 0 (1,476)
CDX.HY-36 Index
5.000% 06/20/2026 210,500 19,898 (67) 0 (336)
CDX.HY-37 Index
5.000% 12/20/2026 525,500 50,031 1,512 0 (934)
iTraxx Asia ex-
Japan IG Series
1.000% 12/20/2026 23,900 246 107 0 (15)
36 Index
iTraxx Europe
1.000% 06/20/2025 EUR 16,540 467 87 0 (10)
Series 33 Index
iTraxx Europe
1.000% 12/20/2025 62,600 1,943 337 0 (41)
Series 34 Index
iTraxx Europe
1.000% 06/20/2026 19,700 603 (2) 0 (15)
Series 35 Index
iTraxx Europe
1,637 65 0 (44)
1.000% 12/20/2026 53,300
Series 36 Index
$ 67,787 $ 6,085 $ 293 $ (4,408)
INTEREST RATE SWAPS
Pay/Receive Unrealized
Variation Margin
Fixed Maturity Notional Market
Floating Rate Index
Floating Appreciation/
Rate Date Amount Value
Asset Liability
Rate (Depreciation)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.500% 12/18/2021 $ 12,600 $ (93) $ (140) $ 0 $ (1)
3-Month USD-LIBOR
Receive 2.750% 12/19/2021 96,600 (1,304) 899 1,240 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.000% 06/17/2022 41,200 (353) (866) 0 (5)
3-Month USD-LIBOR
Receive 2.500% 12/18/2024 62,500 (3,485) (782) 36 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.300% 03/16/2025 62,600 (637) (637) 39 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.300% 03/18/2025 62,600 (628) (628) 33 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 2.000% 06/20/2025 117,800 (4,717) (2,297) 5,236 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 0.928% 05/06/2026 25,800 198 198 7 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 0.940% 06/08/2026 35,000 299 299 12 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 0.500% 06/16/2026 251,400 7,580 3,730 95 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.030% 06/17/2026 43,000 195 195 15 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.010% 06/24/2026 39,800 232 232 11 0
(6)
Receive 3-Month USD-LIBOR
1.250% 12/15/2026 3,300 7 78 1 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.740% 12/16/2026 15,800 (486) (486) 3 0
(6)
Receive 3-Month USD-LIBOR
1.350% 01/20/2027 19,000 (23) (23) 3 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.560% 02/05/2027 28,000 (518) (518) 0 (2)
3-Month USD-LIBOR
Pay 2.500% 12/20/2027 259,700 19,919 3,461 0 (3,208)
3-Month USD-LIBOR
Pay 2.490% 01/09/2028 190,500 14,318 2,321 0 (2,252)
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INTEREST RATE SWAPS (Cont.)
Pay/Receive Unrealized
Variation Margin
Fixed Maturity Notional Market
Floating Rate Index
Floating Appreciation/
Rate Date Amount Value
Asset Liability
Rate (Depreciation)
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.280% 03/24/2028 $ 73,200 $ (400) $ (400) $ 0 $ (5)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.235% 05/12/2028 13,100 63 63 1 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 0.500% 06/16/2028 366,282 (20,690) (154) 0 (1,688)
(6)
Pay
3-Month USD-LIBOR
1.500% 12/15/2028 29,662 58 (610) 0 (3)
(6)
Receive 3-Month USD-LIBOR
1.500% 01/12/2029 14,850 (10) (10) 0 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 3.000% 06/19/2029 275,100 33,671 1,854 0 (3,804)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.750% 01/23/2030 14,000 (354) (354) 0 (32)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.870% 01/23/2030 14,000 (491) (491) 0 (32)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.610% 02/28/2030 14,100 (35) (35) 98 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.430% 03/17/2030 31,300 119 119 0 (67)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.250% 06/17/2030 9,500 180 (15) 0 (5)
3-Month USD-LIBOR
Receive 0.678% 07/29/2030 12,400 868 868 0 (5)
3-Month USD-LIBOR
Receive 0.674% 08/05/2030 12,000 853 853 0 (5)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.000% 12/16/2030 7,588 341 288 0 (3)
3-Month USD-LIBOR
Pay 0.750% 06/16/2031 13,609 (996) 256 0 (396)
3-Month USD-LIBOR
Receive 0.750% 06/16/2031 335,400 23,680 (2,887) 0 (293)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.450% 07/16/2031 23,600 193 193 0 (11)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.370% 07/19/2031 10,500 167 167 0 (5)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.360% 07/20/2031 15,700 266 266 0 (7)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.405% 09/07/2031 25,500 396 396 0 (9)
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.500% 10/05/2031 15,500 (122) (122) 7 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.535% 10/15/2031 15,400 (77) (77) 8 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.535% 10/22/2031 10,300 (55) (55) 5 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.545% 10/26/2031 10,300 (47) (47) 5 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.500% 06/21/2032 12,800 88 (334) 82 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 2.500% 06/20/2048 7,900 (1,406) (311) 28 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.910% 10/17/2049 11,400 (396) (390) 0 (69)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.895% 10/18/2049 11,400 (357) (392) 0 (63)
3-Month USD-LIBOR
Receive 2.000% 01/15/2050 8,800 (539) (345) 0 (47)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.625% 01/16/2050 22,500 603 (894) 0 (107)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.750% 01/22/2050 47,500 (107) (1,864) 0 (235)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.625% 02/03/2050 42,500 1,184 (1,640) 0 (204)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.875% 02/07/2050 2,700 (82) (102) 0 (14)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.500% 06/17/2050 1,200 67 189 0 (6)
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.215% 10/13/2050 14,900 (1,906) (1,906) 65 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.144% 11/04/2050 9,000 (1,262) (1,262) 39 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.250% 12/16/2050 128,700 14,960 1,778 0 (554)
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.485% 01/13/2051 13,900 (841) (841) 66 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.595% 01/13/2051 14,700 (499) (499) 72 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.523% 01/19/2051 8,900 (460) (460) 43 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.550% 01/21/2051 10,400 (469) (469) 51 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.590% 02/09/2051 98,800 (3,616) (3,616) 485 0
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.250% 06/16/2051 386,100 42,535 (22,922) 0 (2,182)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.945% 06/23/2051 22,200 (1,161) (1,161) 0 (120)
3-Month USD-LIBOR
Receive 1.785% 08/12/2051 13,100 (142) (142) 0 (69)
3-Month ZAR-SAJIBOR
Receive 7.250% 09/19/2023 ZAR 305,500 (719) (458) 116 0
3-Month ZAR-SAJIBOR
Receive 8.250% 03/15/2024 7,700 (30) (5) 4 0
3-Month ZAR-SAJIBOR
Pay 4.850% 01/07/2026 50,200 (212) (212) 0 (38)
3-Month ZAR-SAJIBOR
Pay 4.848% 01/11/2026 148,000 (630) (592) 0 (113)
3-Month ZAR-SAJIBOR
Pay 4.915% 02/01/2026 113,400 (457) (431) 0 (88)
3-Month ZAR-SAJIBOR
Pay 5.065% 02/09/2026 57,500 (212) (218) 0 (44)
3-Month ZAR-SAJIBOR
Receive 5.970% 03/10/2026 7,000 11 11 6 0
3-Month ZAR-SAJIBOR
Pay 8.300% 03/15/2027 1,400 6 1 0 (1)
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INTEREST RATE SWAPS (Cont.)
Pay/Receive Unrealized
Variation Margin
Fixed Maturity Notional Market
Floating Rate Index
Floating Appreciation/
Rate Date Amount Value
Asset Liability
Rate (Depreciation)
3-Month ZAR-SAJIBOR
Pay 7.750% 09/19/2028 ZAR 626,200 $ 1,178 $ 825 $ 0 $ (497)
6-Month Australian Bank Bill
Pay 4.750% 06/18/2024 AUD 28,000 2,194 (1,092) 0 (176)
6-Month Australian Bank Bill
Pay 3.250% 12/17/2024 39,200 1,889 (1,120) 0 (284)
6-Month Australian Bank Bill
Pay 4.250% 12/17/2024 41,400 3,071 (1,545) 0 (301)
6-Month Australian Bank Bill
Pay 3.500% 06/17/2025 38,850 2,290 (1,302) 0 (299)
6-Month Australian Bank Bill
Pay 2.750% 06/17/2026 3,870 153 (127) 0 (34)
6-Month Australian Bank Bill
Pay 3.000% 03/21/2027 313,890 14,305 (14,019) 0 (3,201)
6-Month EURIBOR
Receive (0.453%) 12/29/2023 EUR 4,300 32 32 10 0
6-Month EURIBOR
Receive (0.425%) 06/28/2024 4,200 36 36 13 0
6-Month EURIBOR
Receive (0.395%) 12/30/2024 1,900 24 24 8 0
6-Month EURIBOR
Receive (0.363%) 06/30/2025 3,500 47 47 16 0
6-Month EURIBOR
Receive (0.329%) 12/30/2025 2,300 37 37 11 0
6-Month EURIBOR
Receive (0.294%) 06/30/2026 1,100 18 18 6 0
6-Month EURIBOR
Receive (0.150%) 03/18/2030 123,000 4,450 889 1,070 0
6-Month EURIBOR
Receive 0.150% 06/17/2030 26,800 133 152 244 0
(6)
Receive 6-Month EURIBOR
0.250% 03/16/2032 278,200 2,683 8,139 2,824 0
6-Month EURIBOR
Receive 0.250% 03/18/2050 37,600 721 (2,291) 0 (552)
6-Month JPY-LIBOR
Receive (0.020%) 09/20/2028 \ 67,650,000 4,031 2,339 0 (379)
6-Month JPY-LIBOR
Receive 0.000% 03/15/2029 84,620,000 4,669 3,770 0 (462)
Pay BRL-CDI-Compounded 5.830% 01/02/2023 BRL 165,400 (514) (518) 111 0
Pay BRL-CDI-Compounded 5.836% 01/02/2023 128,800 (397) (397) 87 0
Pay BRL-CDI-Compounded 5.855% 01/02/2023 42,900 (128) (128) 29 0
Pay IBMEXID 7.880% 12/27/2022 MXN 780,300 546 (1,027) 6 0
Pay IBMEXID 7.640% 01/03/2023 31,200 17 (38) 0 0
Pay IBMEXID 7.645% 01/03/2023 49,400 27 (60) 0 0
Pay IBMEXID 7.745% 01/05/2023 33,200 19 (45) 0 0
Pay IBMEXID 7.805% 02/06/2023 76,600 46 (117) 0 0
Pay IBMEXID 7.820% 02/06/2023 37,700 23 (58) 0 0
Pay IBMEXID 6.350% 09/01/2023 39,100 (28) (25) 2 0
Pay IBMEXID 5.980% 08/26/2024 11,300 (21) (10) 0 0
Pay IBMEXID 7.670% 03/05/2025 662,400 243 (1,696) 25 0
Pay IBMEXID 7.710% 03/07/2025 435,800 183 (1,146) 18 0
Pay IBMEXID 7.715% 03/07/2025 433,300 184 (1,142) 18 0
Pay IBMEXID 7.570% 03/18/2025 612,000 165 (1,379) 25 0
Pay IBMEXID 5.120% 05/06/2025 45,500 (164) (161) 2 0
Pay IBMEXID 5.280% 05/23/2025 15,400 (52) (52) 1 0
Pay IBMEXID 5.280% 05/30/2025 37,900 (129) (129) 0 0
Pay IBMEXID 5.160% 06/06/2025 39,200 (142) (142) 2 0
Pay IBMEXID 5.950% 01/30/2026 104,300 (291) (125) 7 0
Sterling Overnight Interbank
(6)
Receive
0.750% 03/16/2032 GBP 77,900 2,409 2,476 594 0
Average Rate
Sterling Overnight Interbank
(6)
Receive
0.750% 03/16/2052 14,200 92 303 0 (51)
Average Rate
Sterling Overnight Interbank
(6)
Receive
0.750% 09/21/2052 48,300 133 (1,703) 0 (101)
Average Rate
UK Retail Price Index
Receive 0.000% 09/15/2031 34,900 (841) (661) 715 0
UK Retail Price Index (82) (22) 942 0
Receive 0.000% 10/15/2031 46,300
$ 155,292 $ (47,575) $ 14,698 $ (22,129)
Total Swap Agreements
$ 223,730 $ (41,059) $ 15,009 $ (26,692)
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FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY
The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally Cleared Financial
Derivative Instruments as of October 31, 2021:
(p) Securities with an aggregate market value of $235,776 and cash of $16,108 have been pledged as collateral for exchange-
traded and centrally cleared financial derivative instruments as of October 31, 2021. See Note 8, Master Netting
Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements.
Financial Derivative Assets Financial Derivative Liabilities
Market Market Variation Margin
Variation Margin Asset
Value Value Liability
Purchased Swap Written Swap
Total Total
Futures Futures
Options Agreements Options Agreements
Total Exchange-Traded or
$ 0 $ 1,842 $ 15,009 $ 16,851 $ 0 $ (7,024) $ (26,692) $ (33,716)
Centrally Cleared
(1)
If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the
swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a
net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value
of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(2)
If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and
take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net
settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of
the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(3)
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap
agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the
current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit
derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection
and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a
deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit
event occurring as defined under the terms of the agreement.
(4)
The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of
credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(5)
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the
payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative
should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in
absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced
underlying's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined
under the terms of the agreement.
(6)
This instrument has a forward starting effective date. See Note 2, Securities Transactions and Investment Income, in
the Notes to Financial Statements for Further information.
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(q) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:
Unrealized Appreciation/
Currency to Currency to
Settlement
(Depreciation)
Counterparty
Month be Delivered be Received
Asset Liability
BOA 11/2021 AUD 7,184 $ 5,210 $ 0 $ (186)
BOA 11/2021 CNH 306,314 47,844 74 0
BOA 11/2021 GBP 5,562 7,521 0 (103)
BOA 11/2021 MXN 1,118,676 55,039 632 0
BOA 11/2021 PEN 118,755 29,946 153 0
BOA 11/2021 $ 23,230 CLP 16,768,913 0 (2,587)
BOA 11/2021 1,212 JPY 134,700 0 (31)
BOA 11/2021 30,042 PEN 118,755 0 (249)
BOA 11/2021 13,412 RUB 1,002,461 665 0
BOA 12/2021 GBP 155,270 $ 213,882 1,042 0
BOA 12/2021 $ 25,682 INR 1,908,744 0 (356)
BOA 12/2021 64,690 MXN 1,342,943 351 0
BOA 12/2021 11,339 RUB 845,748 458 0
BOA 12/2021 ZAR 156,337 $ 10,891 662 0
BOA 02/2022 285,547 19,265 760 0
BOA 02/2022 8,573 593 37 0
BOA 03/2022 $ 53,870 MXN 1,118,676 0 (614)
BOA 04/2022 PEN 87,093 $ 21,801 147 0
BOA 07/2022 31,662 7,861 46 0
BPS 11/2021 AUD 3,958 2,973 0 0
BPS 11/2021 CNH 127,199 19,833 0 (4)
BPS 11/2021 EUR 406,191 470,979 915 0
BPS 11/2021 GBP 2,567 3,546 27 0
BPS 11/2021 $ 0 CNH 1 0 0
BPS 11/2021 11,623 EUR 10,045 1 0
BPS 11/2021 1,610 GBP 1,173 0 (2)
BPS 11/2021 1,348 JPY 152,700 0 (9)
BPS 11/2021 37,991 MXN 766,908 0 (691)
BPS 12/2021 AUD 3,168 $ 2,388 8 0
BPS 12/2021 GBP 345,251 473,259 0 (3)
BPS 12/2021 $ 45,735 MXN 928,434 0 (770)
BPS 12/2021 ZAR 3,774 $ 263 16 0
BPS 12/2021 10,596 693 0 (1)
BPS 01/2022 MXN 48,328 2,360 35 0
BPS 01/2022 PEN 32,562 7,903 0 (239)
BPS 01/2022 $ 3,768 RUB 275,966 55 0
BPS 03/2022 ZAR 466,204 $ 30,462 332 0
BRC 11/2021 GBP 495,218 666,875 0 (11,945)
BRC 11/2021 $ 4,893 RUB 365,286 237 0
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FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):
Unrealized Appreciation/
Currency to Currency to
Settlement
(Depreciation)
Counterparty
Month be Delivered be Received
Asset Liability
CBK 11/2021 CNH 182,744 $ 28,562 $ 63 $ 0
CBK 11/2021 COP 10,000,000 2,600 0 (31)
CBK 11/2021 PEN 35,266 9,310 463 0
CBK 11/2021 19,424 4,870 1 0
CBK 11/2021 278 70 0 0
CBK 11/2021 26,923 6,564 0 (183)
CBK 11/2021 $ 1,225 GBP 900 9 0
CBK 11/2021 57,433 NOK 507,580 2,565 0
CBK 11/2021 4,716 PEN 19,424 153 0
CBK 11/2021 68 278 2 0
CBK 11/2021 8,836 35,266 11 0
CBK 11/2021 6,771 26,923 0 (24)
CBK 12/2021 CNH 8,386 $ 1,291 0 (14)
CBK 12/2021 MXN 37,957 1,817 0 (18)
CBK 12/2021 $ 21,238 INR 1,628,390 368 0
CBK 12/2021 7,470 RUB 554,634 266 0
CBK 12/2021 ZAR 76,809 $ 5,301 275 0
CBK 01/2022 PEN 52,132 12,644 0 (392)
CBK 01/2022 $ 5,009 PEN 20,412 95 0
CBK 02/2022 CLP 16,482,122 $ 19,676 0 (409)
CBK 02/2022 $ 7,356 PEN 30,381 225 0
CBK 02/2022 ZAR 12,970 $ 810 0 (31)
CBK 02/2022 23,790 1,555 12 0
CBK 04/2022 $ 81 INR 6,395 2 0
CBK 04/2022 69 PEN 278 0 0
CBK 05/2022 17,481 71,489 281 0
CBK 07/2022 4,787 19,424 7 0
CBK 08/2022 PEN 26,923 $ 6,659 18 0
FBF 11/2021 CNH 3,250 502 0 (5)
FBF 11/2021 $ 4,447 RUB 332,198 218 0
GLM 11/2021 BRL 507,707 $ 89,971 0 (77)
GLM 11/2021 CLP 6,932,000 9,824 1,309 0
GLM 11/2021 CNH 50,505 7,883 6 0
GLM 11/2021 COP 53,370,585 13,852 0 (193)
GLM 11/2021 MXN 810,937 39,791 409 0
GLM 11/2021 $ 94,668 BRL 507,707 0 (4,620)
GLM 11/2021 1,179 JPY 131,400 0 (27)
GLM 11/2021 5,148 RUB 383,939 243 0
GLM 12/2021 CNH 8,418 $ 1,295 0 (16)
GLM 12/2021 MXN 37,122 1,814 16 0
GLM 12/2021 $ 24,199 IDR 348,315,760 188 0
181/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):
Unrealized Appreciation/
Currency to Currency to
Settlement
(Depreciation)
Counterparty
Month be Delivered be Received
Asset Liability
GLM 12/2021 $ 74,699 MXN 1,500,000 $ 0 $ (2,051)
GLM 12/2021 18,089 RUB 1,345,837 684 0
GLM 12/2021 ZAR 344,814 $ 23,424 862 0
GLM 01/2022 PEN 12,973 3,119 0 (125)
GLM 01/2022 20,827 5,054 0 (152)
GLM 01/2022 $ 27,785 RUB 2,021,881 221 0
GLM 02/2022 CAD 14,487 $ 12,000 312 0
GLM 02/2022 $ 3,547 ZAR 51,986 0 (178)
GLM 03/2022 39,017 MXN 810,937 0 (411)
GLM 03/2022 ZAR 95,119 $ 6,211 64 0
GLM 04/2022 $ 7,312 INR 575,705 189 0
HUS 11/2021 AUD 3,787 $ 2,830 0 (14)
HUS 11/2021 CNH 14,492 2,241 0 (19)
HUS 11/2021 $ 1,729 AUD 2,307 4 0
HUS 11/2021 16,765 COP 63,370,585 0 (89)
HUS 11/2021 67,599 EUR 58,097 0 (366)
HUS 11/2021 1,016 GBP 753 16 0
HUS 11/2021 17,474 MXN 351,769 0 (366)
HUS 11/2021 1,709 RUB 125,471 53 0
HUS 12/2021 AUD 2,307 $ 1,729 0 (4)
HUS 12/2021 $ 7,970 IDR 114,708,482 61 0
HUS 12/2021 9,211 INR 708,897 194 0
HUS 12/2021 ZAR 77,439 $ 5,350 283 0
HUS 01/2022 PEN 5,979 1,443 0 (52)
HUS 02/2022 COP 63,370,585 16,680 97 0
HUS 04/2022 DKK 1,550 242 0 0
JPM 11/2021 CHF 5,190 5,642 0 (40)
JPM 11/2021 CNH 144,760 22,592 16 0
JPM 11/2021 $ 21,144 IDR 303,819,084 199 0
JPM 12/2021 6,152 INR 464,037 5 0
JPM 12/2021 288 RUB 20,679 0 0
JPM 02/2022 ZAR 10,203 $ 668 6 0
MYI 11/2021 AUD 2,977 2,200 0 (36)
MYI 11/2021 CLP 16,768,913 20,626 0 (17)
MYI 11/2021 $ 30,745 AUD 40,993 45 0
MYI 11/2021 6,918 IDR 99,453,642 68 0
MYI 11/2021 40,007 MXN 810,937 0 (625)
MYI 12/2021 AUD 40,993 $ 30,748 0 (45)
MYI 03/2022 $ 20,361 CLP 16,768,913 5 0
MYI 04/2022 INR 485,487 $ 6,161 0 (165)
RBC 11/2021 EUR 608,901 706,066 1,417 0
182/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS (Cont.):
Unrealized Appreciation/
Currency to Currency to
Settlement
(Depreciation)
Counterparty
Month be Delivered be Received
Asset Liability
RYL 02/2022 ZAR 80,180 $ 5,205 $ 4 $ 0
SCX 11/2021 CNH 55,888 8,723 7 0
SCX 11/2021 EUR 12,644 14,692 60 0
SCX 11/2021 JPY 845,847 7,582 164 0
SCX 11/2021 $ 4,196 EUR 3,629 4 0
SCX 12/2021 CNH 9,941 $ 1,529 0 (18)
SCX 12/2021 JPY 427,047 3,746 0 0
SCX 12/2021 PEN 2,327 627 44 0
SCX 12/2021 $ 14,713 IDR 211,331,298 83 0
SCX 12/2021 23,807 INR 1,770,065 0 (322)
SCX 12/2021 ZAR 182,038 $ 12,715 801 0
SCX 01/2022 $ 10,564 CLP 8,336,942 0 (378)
SSB 11/2021 BRL 804,483 $ 141,634 0 (1,051)
SSB 11/2021 $ 145,407 BRL 804,483 0 (2,722)
SSB 12/2021 140,861 804,483 1,000 0
TOR 11/2021 AUD 25,917 $ 18,783 0 (683)
TOR 11/2021 CAD 54,649 44,088 0 0
TOR 11/2021 $ 43,136 CAD 54,649 951 0
TOR 12/2021 AUD 4,108 $ 3,095 10 0
TOR 12/2021 CNH 9,020 1,392 0 (12)
TOR 12/2021 EUR 955,964 1,106,927 0 (7)
TOR 12/2021 $ 44,087 CAD 54,649 0 0
TOR 12/2021 7,451 IDR 107,127,070 49 0
TOR 02/2022 ZAR 18,058 $ 1,180 8 0
TOR 03/2022 95,119 6,207 60 0
UAG 11/2021 AUD 6,665 4,826 0 (180)
UAG 11/2021 $ 7,999 RUB 598,900 411 0
UAG 11/2021 57,689 SEK 500,415 584 0
UAG 12/2021 ZAR 16,915 $ 1,177 71 0
UAG 12/2021 200,801 13,831 688 0
34 0
UAG 01/2022 $ 6,114 RUB 443,897
Total Forward Foreign Currency Contracts
$ 23,692 $ (33,958)
183/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
WRITTEN OPTIONS:
INTEREST RATE SWAPTIONS
Pay/Receive
Floating Rate Notional
Exercise Expiration Premiums Market
Counterparty Description Floating
(1)
Amount
Rate Date (Received) Value
Index
Rate
Call - OTC 7-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
BPS Receive 1.214% 11/08/2021 7,800 $ (16) $ (2)
Rate Swap
Put - OTC 7-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
BPS Pay 1.494% 11/08/2021 7,800 (16) (18)
Rate Swap
Call - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
CBK Receive 1.185% 11/22/2021 26,500 (42) (58)
Rate Swap
Call - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
CBK Receive 1.025% 01/14/2022 25,400 (64) (46)
Rate Swap
Call - OTC 10-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
CBK Receive 1.325% 11/29/2021 10,400 (36) (9)
Rate Swap
Put - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
CBK Pay 1.485% 11/22/2021 26,500 (42) (28)
Rate Swap
Put - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
CBK Pay 1.425% 01/14/2022 25,400 (64) (131)
Rate Swap
Put - OTC 10-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
CBK Pay 1.825% 11/29/2021 10,400 (36) (23)
Rate Swap
Call - OTC 2-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
DUB Receive 0.600% 01/24/2022 26,500 (30) (26)
Rate Swap
Call - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
DUB Receive 0.940% 12/30/2021 37,200 (84) (35)
Rate Swap
Put - OTC 2-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
DUB Pay 1.000% 01/24/2022 26,500 (30) (48)
Rate Swap
Put - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
DUB Pay 1.380% 12/30/2021 37,200 (84) (177)
Rate Swap
Call - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
FAR Receive 0.945% 12/29/2021 26,000 (64) (25)
Rate Swap
Put - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
FAR Pay 1.385% 12/29/2021 26,000 (64) (118)
Rate Swap
Call - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
GLM Receive 1.170% 11/22/2021 26,500 (46) (51)
Rate Swap
Call - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
GLM Receive 1.043% 01/13/2022 27,300 (72) (57)
Rate Swap
Put - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
GLM Pay 1.470% 11/22/2021 26,500 (46) (31)
Rate Swap
Put - OTC 5-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
GLM Pay 1.443% 01/13/2022 27,300 (72) (126)
Rate Swap
Call - OTC 30-Year Interest
3-Month USD-LIBOR
MYC Receive 1.650% 11/29/2021 17,900 (144) (199)
Rate Swap
Put - OTC 30-Year Interest
3-Month USD-LIBOR (144) (110)
MYC Pay 1.950% 11/29/2021 17,900
Rate Swap
$ (1,196) $ (1,318)
184/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
CREDIT DEFAULT SWAPTIONS
Notional
Buy/Sell Exercise Expiration Premiums Market
Counterparty Description
(1)
Amount
Protection Rate Date (Received) Value
Put - CDX.HY-36 Index
BOA Sell 102.000% 11/17/2021 9,900 $ (47) $ (3)
Put - CDX.HY-36 Index
BOA Sell 103.000% 11/17/2021 8,000 (42) (3)
Put - CDX.HY-37 Index
BOA Sell 101.000% 01/19/2022 27,800 (128) (67)
Put - CDX.IG-36 Index
BOA Sell 0.800% 11/17/2021 38,900 (35) (2)
Put - CDX.IG-37 Index
BOA Sell 0.800% 02/16/2022 63,600 (74) (66)
Put - iTraxx Europe
BOA Sell 0.800% 01/19/2022 25,800 (36) (17)
Series 36 Index
Put - CDX.IG-36 Index
BPS Sell 0.750% 12/15/2021 77,800 (76) (16)
Put - iTraxx Europe
BPS Sell 0.800% 11/17/2021 45,500 (56) (3)
Series 35 Index
Put - iTraxx Europe
BPS Sell 3.750% 11/17/2021 8,300 (41) (3)
Series 35 Index
Put - iTraxx Europe
BRC Sell 0.800% 11/17/2021 40,100 (46) (2)
Series 35 Index
Put - iTraxx Europe
BRC Sell 3.500% 11/17/2021 2,800 (14) (1)
Series 35 Index
Put - iTraxx Europe
BRC Sell 0.700% 12/15/2021 34,400 (41) (11)
Series 35 Index
Put - iTraxx Europe
BRC Sell 3.500% 12/15/2021 25,900 (119) (43)
Series 35 Index
Put - iTraxx Europe
BRC Sell 0.800% 01/19/2022 25,700 (36) (17)
Series 36 Index
Put - iTraxx Europe
BRC Sell 3.750% 01/19/2022 28,850 (165) (129)
Series 36 Index
Put - iTraxx Europe
BRC Sell 4.000% 02/16/2022 17,750 (138) (100)
Series 36 Index
Put - iTraxx Europe
BRC Sell 4.250% 02/16/2022 25,100 (160) (121)
Series 36 Index
Put - CDX.IG-37 Index
CBK Sell 0.850% 01/19/2022 45,600 (49) (26)
Put - iTraxx Europe
CBK Sell 0.800% 02/16/2022 40,800 (49) (41)
Series 36 Index
Put - CDX.HY-37 Index
DUB Sell 101.000% 01/19/2022 25,500 (117) (61)
Put - CDX.IG-37 Index
DUB Sell 0.800% 01/19/2022 68,300 (80) (47)
Put - iTraxx Europe
DUB Sell 0.800% 11/17/2021 80,400 (91) (4)
Series 35 Index
Put - iTraxx Europe
DUB Sell 3.500% 12/15/2021 13,900 (62) (23)
Series 35 Index
Put - CDX.HY-36 Index
GST Sell 102.000% 11/17/2021 17,900 (89) (5)
Put - CDX.IG-36 Index
GST Sell 0.900% 11/17/2021 40,400 (40) (1)
Put - CDX.IG-36 Index
GST Sell 0.800% 12/15/2021 43,400 (45) (7)
Put - CDX.HY-36 Index
MYC Sell 100.000% 11/17/2021 17,500 (70) (3)
Put - CDX.IG-36 Index
MYC Sell 0.750% 11/17/2021 59,400 (59) (3)
Put - CDX.IG-37 Index (117) (62)
MYC Sell 0.800% 01/19/2022 92,100
$ (2,122) $ (887)
185/265
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FOREIGN CURRENCY OPTIONS
Notional
Strike Expiration Premiums Market
Counterparty Description
(1)
Amount
Price Date (Received) Value
Call - OTC U.S. dollar
BOA INR 81.000 04/27/2022 6,560 $ (108) $ (25)
versus Indian rupee
Call - OTC U.S. dollar
GLM CAD 1.265 02/11/2022 61,763 (618) (419)
versus Canadian dollar
Call - OTC U.S. dollar
MYI INR 81.500 04/22/2022 24,644 (433) (74)
versus Indian rupee
Call - OTC U.S. dollar
(99) (26)
UAG 81.000 05/02/2022 6,549
versus Indian rupee
$ (1,258) $ (544)
OPTIONS ON SECURITIES
Notional
Strike Expiration Premiums Market
Counterparty Description
(1)
Amount
Price Date (Received) Value
**
Call - Fannie Mae
BOA $ 100.578 01/06/2022 7,000 $ (20) $ (20)
**
Put - Fannie Mae
BOA 98.578 01/06/2022 7,000 (35) (35)
**
Call - Fannie Mae
JPM 100.219 11/03/2021 14,000 (51) (17)
**
Call - Fannie Mae
JPM 100.465 12/06/2021 7,500 (27) (20)
**
Call - Fannie Mae
JPM 103.125 12/06/2021 6,000 (12) (10)
**
Call - Fannie Mae
JPM 100.734 01/06/2022 6,000 (16) (20)
**
Put - Fannie Mae
JPM 104.063 01/06/2022 8,500 (15) (18)
**
Call - Fannie Mae
SAL 100.453 12/06/2021 8,000 (28) (22)
**
Call - Fannie Mae
SAL 100.891 12/06/2021 8,000 (18) (11)
**
Call - Fannie Mae
SAL 102.938 01/06/2022 6,000 (9) (9)
**
Put - Fannie Mae
SAL 98.891 12/06/2021 8,000 (33) (23)
**
Put - Fannie Mae
SAL 100.938 01/06/2022 6,000 (18) (18)
**
Put - Ginnie Mae
SAL 100.953 11/12/2021 8,000 (17) (20)
**
Put - Ginnie Mae
(16) (32)
SAL 103.070 11/12/2021 8,000
$ (315) $ (275)
Total Written Options
$ (4,891) $ (3,024)
SWAP AGREEMENTS:
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION
Implied
Swap Agreements, at
Fixed
Credit
Premiums Unrealized
Value
Notional
Deal Maturity
Spread at
Reference Entity
Counterparty Paid/ Appreciation/
(5)
Amount
(Pay) Date
October 31,
(Received) (Depreciation)
Asset Liability
Rate
(4)
2021
HSBC Holdings PLC
BOA (1.000%) 06/20/2024 0.482% EUR 200 $ 3 $ (7) $ 0 $ (4)
186/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(3)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION
Implied
Swap Agreements, at
Fixed
Credit
Premiums Unrealized
Value
Notional
Deal Maturity
Spread at
Reference Entity
Counterparty Paid/ Appreciation/
(5)
Amount
Receive Date
October 31,
(Received) (Depreciation)
Asset Liability
Rate
(4)
2021
Brazil Government
BOA 1.000% 12/20/2022 1.052% $ 2,700 $ (89) $ 90 $ 1 $ 0
International Bond
Mexico Government
BOA 1.000% 06/20/2022 0.216% 4,000 (8) 34 26 0
International Bond
Mexico Government
BOA 1.000% 06/20/2023 0.378% 60,200 (662) 1,352 690 0
International Bond
Russia Government
BOA 1.000% 12/20/2021 0.164% 200 (8) 8 0 0
International Bond
Russia Government
BOA 1.000% 09/20/2024 0.482% 300 (31) 35 4 0
International Bond
South Africa Government
BOA 1.000% 06/20/2023 0.929% 7,000 (403) 419 16 0
International Bond
Brazil Government
BPS 1.000% 06/20/2022 0.894% 4,400 (206) 214 8 0
International Bond
Brazil Government
BPS 1.000% 12/20/2022 1.052% 24,100 (1,080) 1,093 13 0
International Bond
Petroleos Mexicanos
BPS 1.000% 06/20/2022 1.017% 3,500 (157) 161 4 0
Russia Government
BPS 1.000% 06/20/2023 0.330% 23,100 (662) 945 283 0
International Bond
Brazil Government
BRC 1.000% 12/20/2022 1.052% 7,100 (280) 284 4 0
International Bond
Brazil Government
BRC 1.000% 06/20/2023 1.294% 8,400 (433) 402 0 (31)
International Bond
Mexico Government
BRC 1.000% 12/20/2022 0.298% 10,525 (24) 121 97 0
International Bond
Panama Government
BRC 1.000% 06/20/2022 0.295% 500 3 0 3 0
International Bond
Petrobras Global Finance
BRC 1.000% 12/20/2021 0.921% 10,000 (1,392) 1,406 14 0
BV
Petroleos Mexicanos
BRC 1.000% 12/20/2021 0.583% 700 (63) 64 1 0
Russia Government
BRC 1.000% 12/20/2022 0.260% 2,600 (50) 75 25 0
International Bond
Russia Government
BRC 1.000% 09/20/2024 0.482% 300 (25) 30 5 0
International Bond
South Africa Government
BRC 1.000% 12/20/2021 0.446% 500 (35) 36 1 0
International Bond
South Africa Government
BRC 1.000% 06/20/2023 0.929% 1,700 (104) 108 4 0
International Bond
Brazil Government
CBK 1.000% 12/20/2022 1.052% 6,100 (237) 240 3 0
International Bond
Brazil Government
CBK 1.000% 12/20/2024 1.768% 21,800 (376) (111) 0 (487)
International Bond
Colombia Government
CBK 1.000% 12/20/2022 0.564% 7,800 (25) 73 48 0
International Bond
Colombia Government
CBK 1.000% 06/20/2024 1.001% 1,500 (15) 17 2 0
International Bond
Colombia Government
CBK 1.000% 12/20/2024 1.102% 4,300 17 (25) 0 (8)
International Bond
Mexico Government
CBK 1.000% 06/20/2023 0.378% 5,300 (54) 115 61 0
International Bond
Russia Government
CBK 1.000% 09/20/2024 0.482% 900 (78) 93 15 0
International Bond
Brazil Government
FBF 1.000% 12/20/2022 1.052% 800 (31) 31 0 0
International Bond
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(3)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION (Cont.)
Implied
Swap Agreements, at
Fixed
Credit
Premiums Unrealized
Value
Notional
Deal Maturity
Spread at
Reference Entity
Counterparty Paid/ Appreciation/
(5)
Amount
Receive Date
October 31,
(Received) (Depreciation)
Asset Liability
Rate
(4)
2021
Mexico Government
FBF 1.000% 06/20/2022 0.216% $ 10,100 $ (7) $ 70 $ 63 $ 0
International Bond
Brazil Government
GST 1.000% 12/20/2022 1.052% 10,000 (103) 109 6 0
International Bond
Brazil Government
GST 1.000% 06/20/2024 1.629% 1,300 (42) 22 0 (20)
International Bond
Brazil Government
GST 1.000% 12/20/2024 1.768% 16,700 (260) (114) 0 (374)
International Bond
Colombia Government
GST 1.000% 12/20/2022 0.564% 100 1 0 1 0
International Bond
Colombia Government
GST 1.000% 12/20/2023 0.852% 7,100 (106) 137 31 0
International Bond
Indonesia Government
GST 1.000% 12/20/2023 0.326% 8,600 (127) 262 135 0
International Bond
Mexico Government
GST 1.000% 06/20/2023 0.378% 67,410 (514) 1,287 773 0
International Bond
Peru Government
GST 1.000% 06/20/2022 0.217% 2,500 40 (24) 16 0
International Bond
Petrobras Global Finance
GST 1.000% 12/20/2021 0.921% 5,800 (907) 914 7 0
BV
Petrobras Global Finance
GST 1.000% 06/20/2022 1.012% 1,700 (154) 156 2 0
BV
Petrobras Global Finance
GST 1.000% 12/20/2022 1.122% 2,200 (125) 124 0 (1)
BV
Petroleos Mexicanos
GST 1.000% 12/20/2021 0.583% 200 (14) 14 0 0
Petroleos Mexicanos
GST 1.000% 06/20/2022 1.017% 1,500 (94) 96 2 0
Russia Government
GST 1.000% 12/20/2022 0.260% 41,150 (900) 1,300 400 0
International Bond
Russia Government
GST 1.000% 12/20/2024 0.507% 63,500 381 674 1,055 0
International Bond
South Africa Government
GST 1.000% 12/20/2021 0.446% 3,100 (174) 180 6 0
International Bond
South Africa Government
GST 1.000% 06/20/2024 1.257% 11,600 (495) 431 0 (64)
International Bond
Mexico Government
JPM 1.000% 06/20/2022 0.216% 500 0 3 3 0
International Bond
Petrobras Global Finance
JPM 1.000% 12/20/2021 0.921% 300 (49) 49 0 0
BV
Petrobras Global Finance
JPM 1.000% 06/20/2022 1.012% 1,000 (78) 79 1 0
BV
Russia Government
JPM 1.000% 12/20/2021 0.164% 900 (35) 37 2 0
International Bond
Russia Government
JPM 1.000% 06/20/2023 0.330% 4,100 (138) 188 50 0
International Bond
South Africa Government
JPM 1.000% 12/20/2021 0.446% 1,800 (127) 131 4 0
International Bond
South Africa Government
JPM 1.000% 06/20/2023 0.929% 20,500 (1,301) 1,349 48 0
International Bond
Brazil Government
MYC 1.000% 12/20/2022 1.052% 13,800 (479) 487 8 0
International Bond
Panama Government
MYC 1.000% 06/20/2022 0.295% 500 2 1 3 0
International Bond
Russia Government
MYC 1.000% 06/20/2023 0.330% 26,000 (542) 860 318 0
International Bond
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(3)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION (Cont.)
Implied
Swap Agreements, at
Fixed
Credit
Premiums Unrealized
Value
Notional
Deal Maturity
Spread at
Reference Entity
Counterparty Paid/ Appreciation/
(5)
Amount
Receive Date
October 31,
(Received) (Depreciation)
Asset Liability
Rate
(4)
2021
South Africa Government
MYC 1.000% 12/20/2021 0.446% $ 300 $ (21) $ 22 $ 1 $ 0
International Bond
South Africa Government
MYC 1.000% 12/20/2022 0.706% 3,500 (73) 89 16 0
International Bond
Turkey Government
(35) 19 0 (16)
MYC 1.000% 06/20/2024 4.144% 200
International Bond
$ (12,984) $ 16,262 $ 4,279 $ (1,001)
(3)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION
(6)
Unrealized
Swap Agreements, at Value
Fixed Deal
Notional Premiums Paid/
Maturity
Counterparty Index/Tranches Appreciation/
(5)
Amount
Receive Rate Date
(Received)
Asset Liability
(Depreciation)
ABX.HE.AAA-06
BOA 0.110% 05/25/2046 $ 8,618 $ (1,702) $ 1,465 $ 0 $ (237)
Index
CMBX.AAA-6 Index
BOA 0.500% 05/11/2063 2,764 (57) 64 7 0
CMBX.AAA-7 Index
BOA 0.500% 01/17/2047 3,436 (107) 128 21 0
CMBX.AAA-7 Index
DUB 0.500% 01/17/2047 5,498 (238) 271 33 0
CMBX.AAA-9 Index
DUB 0.500% 09/17/2058 12,291 (425) 536 111 0
CMBX.AAA-10 Index
DUB 0.500% 11/17/2059 66,100 (300) 875 575 0
CMBX.AAA-6 Index
FBF 0.500% 05/11/2063 3,762 (82) 91 9 0
CMBX.AAA-8 Index
FBF 0.500% 10/17/2057 2,900 (180) 204 24 0
CMBX.AAA-9 Index
FBF 0.500% 09/17/2058 12,691 (516) 630 114 0
CMBX.AAA-11 Index
FBF 0.500% 11/18/2054 79,000 (422) 1,000 578 0
CMBX.AAA-12 Index
FBF 0.500% 08/17/2061 17,500 (123) 217 94 0
CMBX.AAA-6 Index
GST 0.500% 05/11/2063 4,760 26 (15) 11 0
CMBX.AAA-8 Index
GST 0.500% 10/17/2057 22,600 (628) 811 183 0
CMBX.AAA-9 Index
GST 0.500% 09/17/2058 47,167 (1,614) 2,039 425 0
CMBX.AAA-10 Index
GST 0.500% 11/17/2059 126,300 (1,397) 2,497 1,100 0
CMBX.AAA-11 Index
GST 0.500% 11/18/2054 110,100 614 195 809 0
CMBX.AAA-9 Index
JPS 0.500% 09/17/2058 4,197 (172) 210 38 0
CMBX.AAA-10 Index
JPS 0.500% 11/17/2059 5,400 (101) 148 47 0
CMBX.AAA-11 Index
JPS 0.500% 11/18/2054 28,300 (224) 432 208 0
CMBX.AAA-6 Index
MEI 0.500% 05/11/2063 921 (8) 11 3 0
CMBX.AAA-7 Index
MEI 0.500% 01/17/2047 1,178 (64) 71 7 0
CMBX.AAA-8 Index
MEI 0.500% 10/17/2057 16,200 (870) 1,001 131 0
CMBX.AAA-9 Index
MEI 0.500% 09/17/2058 15,589 (664) 805 141 0
ABX.HE.AAA-06
MYC 0.110% 05/25/2046 8 (2) 1 0 (1)
Index
CDX.HY-33 Index
MYC 5.000% 12/20/2024 79,293 13,214 (983) 12,231 0
CMBX.AAA-6 Index
MYC 0.500% 05/11/2063 1,689 (23) 27 4 0
CMBX.AAA-9 Index
MYC 0.500% 09/17/2058 10,493 (518) 613 95 0
CMBX.AAA-10 Index
MYC 0.500% 11/17/2059 63,200 (1,929) 2,479 550 0
CMBX.AAA-11 Index
MYC 0.500% 11/18/2054 60,700 (517) 962 445 0
CMBX.AAA-9 Index
SAL 0.500% 09/17/2058 89,438 (583) 1,390 807 0
CMBX.AAA-10 Index
SAL 0.500% 11/17/2059 93,105 (573) 1,384 811 0
CMBX.AAA-11 Index
SAL 0.500% 11/18/2054 286,300 (1,597) 3,695 2,098 0
CMBX.AAA-12 Index
SAL 0.500% 08/17/2061 102,000 (464) 1,018 554 0
CMBX.AAA-7 Index
UAG 0.500% 01/17/2047 589 (26) 30 4 0
CMBX.AAA-8 Index (95) 108 13 0
UAG 0.500% 10/17/2057 1,600
$ (2,367) $ 24,410 $ 22,281 $ (238)
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INTEREST RATE SWAPS
Swap Agreements, at
Pay/Receive Premiums Unrealized
Fixed Maturity Notional
Value
Floating Rate Index
Counterparty Floating Paid/ Appreciation/
Rate Date Amount
Rate (Received) (Depreciation)
Asset Liability
7-Day China Fixing Repo Rate
AZD Pay 2.445% 06/17/2025 CNY 197,200 $ 0 $ (103) $ 0 $ (103)
7-Day China Fixing Repo Rate
AZD Pay 2.530% 06/17/2025 65,158 0 5 5 0
3-Month USD-LIBOR
BOA Pay 1.550% 01/20/2027 $ 84,500 0 27 27 0
7-Day China Fixing Repo Rate
CBK Pay 2.845% 01/23/2025 CNY 40,000 0 81 81 0
7-Day China Fixing Repo Rate
CBK Pay 2.850% 01/23/2025 39,400 0 81 81 0
3-Month USD-LIBOR
GLM Pay 1.700% 01/12/2029 $ 54,000 (35) 38 3 0
0 70 70 0
7-Day China Fixing Repo Rate
UAG Pay 2.833% 01/23/2025 CNY 41,000
$ (35) $ 199 $ 267 $ (103)
TOTAL RETURN SWAPS
Pay/Receive
Swap Agreements, at
# of
Premiums Unrealized
Total Return
Floating
Reference Notional Maturity
Value
Counterparty Shares Paid/ Appreciation/
on Reference Entity Amount Date
Rate
or Units (Received) (Depreciation)
Asset Liability
Entity
iBoxx USD
BPS Receive
Liquid
High Yield 3-Month USD-
N/A $ 1,400 12/20/2021 $ 0 $ (4) $ 0 $ (4)
Index LIBOR
iBoxx USD
BRC Receive
Liquid
High Yield 3-Month USD-
N/A 2,500 12/20/2021 (1) (13) 0 (14)
Index LIBOR
iBoxx USD
MYC Receive
Liquid
High Yield 3-Month USD-
0 (3) 0 (3)
N/A 900 12/20/2021
Index LIBOR
$ (1) $ (20) $ 0 $ (21)
Total Swap Agreements
$ (15,384) $ 40,844 $ 26,827 $ (1,367)
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FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY
The following is a summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative instruments and collateral
pledged/(received) as of October 31, 2021:
(r) Securities with an aggregate market value of $29,425 have been pledged as collateral for financial derivative
instruments as governed by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of October 31,
2021.
Financial Derivative Assets Financial Derivative Liabilities
Forward Forward
Net Market
Total Total Collateral
Net
Foreign Purchased Swap Foreign Written Swap
Counterparty Over the Over the Value of OTC Pledged/
(7)
Exposure
Currency Options Agreements Currency Options Agreements
(Received)
Derivatives
Counter Counter
Contracts Contracts
$ 5 $ 5 $ (103) $ 0 $ (98)
AZD $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (103) $ (98)
BOA 5,027 0 792 5,819 (4,126) (238) (241) (4,605) 1,214 (949) 265
BPS 1,389 0 308 1,697 (1,719) (42) (4) (1,765) (68) 3,589 3,521
BRC 237 0 154 391 (11,945) (424) (45) (12,414) (12,023) 14,720 2,697
CBK 4,816 0 291 5,107 (1,102) (362) (495) (1,959) 3,148 (3,980) (832)
DUB 0 0 719 719 0 (421) 0 (421) 298 (770) (472)
FAR 0 0 0 0 0 (143) 0 (143) (143) 0 (143)
FBF 218 0 882 1,100 (5) 0 0 (5) 1,095 (970) 125
GLM 4,503 0 3 4,506 (7,850) (684) 0 (8,534) (4,028) 2,709 (1,319)
GST 0 0 4,962 4,962 0 (13) (459) (472) 4,490 (4,660) (170)
HUS 708 0 0 708 (910) 0 0 (910) (202) (350) (552)
JPM 226 0 108 334 (40) (85) 0 (125) 209 (320) (111)
JPS 0 0 293 293 0 0 0 0 293 (260) 33
MEI 0 0 282 282 0 0 0 0 282 (270) 12
MYC 0 0 13,671 13,671 0 (377) (20) (397) 13,274 (14,923) (1,649)
MYI 118 0 0 118 (888) (74) 0 (962) (844) 319 (525)
RBC 1,417 0 0 1,417 0 0 0 0 1,417 5,209 6,626
RYL 4 0 0 4 0 0 0 0 4 261 265
SAL 0 0 4,270 4,270 0 (135) 0 (135) 4,135 (4,180) (45)
SCX 1,163 0 0 1,163 (718) 0 0 (718) 445 (370) 75
SSB 1,000 0 0 1,000 (3,773) 0 0 (3,773) (2,773) 2,618 (155)
TOR 1,078 0 0 1,078 (702) 0 0 (702) 376 (350) 26
1,788 0 87 1,875 (180) (26) 0 (206)
UAG 1,669 (2,170) (501)
Total Over the
$ 23,692
$ 0 $ 26,827 $50,519 $(33,958) $(3,024) $ (1,367) $(38,349)
Counter
**
Option on when-issued security.
(1)
Notional amount represents the number of contracts.
(2)
If the Fund is a buyer of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the
swap and deliver the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive a
net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value
of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
(3)
If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap
agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and
take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net
settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of
the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.
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FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY (Cont.)
(4)
Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap
agreements on corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the
current status of the payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit
derivative. The implied credit spread of a particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection
and may include upfront payments required to be made to enter into the agreement. Wider credit spreads represent a
deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit
event occurring as defined under the terms of the agreement.
(5)
The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of
credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(6)
The prices and resulting values for credit default swap agreements serve as indicators of the current status of the
payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative
should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in
absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced
underlying's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined
under the terms of the agreement.
(7)
Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of
default. Exposure from OTC financial derivative instruments can only be netted across transactions governed under the
same master agreement with the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial
Statements for more information regarding master netting arrangements.
FAIR VALUE OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS
The following is a summary of the fair valuation of the Fund's derivative instruments categorized by risk exposure. See
Note 7, Principal and Other Risks, in the Notes to Financial Statements on risks of the Fund.
Fair Values of Financial Derivative Instruments on the Statements of Assets and Liabilities as of October 31, 2021:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,842 $ 1,842
Swap Agreements 0 311 0 0 14,698 15,009
$ 0 $ 311 $ 0 $ 0 $ 16,540 $ 16,851
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 23,692 $ 0 $ 23,692
0 26,560 0 0 267 26,827
Swap Agreements
$ 0 $ 26,560 $ 0 $ 23,692 $ 267 $ 50,519
$ 0 $ 26,871 $ 0 $ 23,692 $ 16,807 $ 67,370
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FAIR VALUE OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS (Cont.)
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (7,024) $ (7,024)
Swap Agreements 0 (4,563) 0 0 (22,129) (26,692)
$ 0 $ (4,563) $ 0 $ 0 $ (29,153) $ (33,716)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (33,958) $ 0 $ (33,958)
Written Options
0 (887) 0 (544) (1,593) (3,024)
0 (1,243) 0 0 (124) (1,367)
Swap Agreements
$ 0 $ (2,130) $ 0 $ (34,502) $ (1,717) $ (38,349)
$ 0 $ (6,693) $ 0 $ (34,502) $ (30,870) $ (72,065)
The Effect of Financial Derivative Instruments on the Statements of Operations for the period ended October 31, 2021:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Net Realized Gain (Loss) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Written Options
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,210 $ 3,210
Futures 0 0 0 0 46,587 46,587
0 34,693 0 0 6,982 41,675
Swap Agreements
$ 0 $ 34,693 $ 0 $ 0 $ 56,779 $ 91,472
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 10,816 $ 0 $ 10,816
Purchased Options
0 (207) 0 0 (80) (287)
Written Options
0 10,930 0 1,418 11,429 23,777
0 21,892 0 0 1,831 23,723
Swap Agreements
$ 0 $ 32,615 $ 0 $ 12,234 $ 13,180 $ 58,029
$ 0 $ 67,308 $ 0 $ 12,234 $ 69,959 $ 149,501
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Written Options
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 638 $ 638
Futures 0 0 0 0 (12,862) (12,862)
Swap Agreements 0 5,166 0 0 (32,606) (27,440)
$ 0 $ 5,166 $ 0 $ 0 $ (44,830) $ (39,664)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (11,235) $ 0 $ (11,235)
Written Options
0 1,941 0 714 (172) 2,483
0 (721) 0 0 161 (560)
Swap Agreements
$ 0 $ 1,220 $ 0 $ (10,521) $ (11) $ (9,312)
$ 0 $ 6,386 $ 0 $ (10,521) $ (44,841) $ (48,976)
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FAIR VALUE MEASUREMENTS
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of October 31, 2021 in valuing the Fund's
assets and liabilities:
Fair Value at
Category and Sub-category Level 1 Level 2 Level 3
10/31/2021
Investments in Securities, at Value
Bank Loan Obligations
$ 0 $ 518,445 $ 93,105 $ 611,550
Corporate Bonds & Notes
Banking & Finance
0 1,353,307 5,939 1,359,246
Industrials 0 957,893 0 957,893
Utilities 0 1,119,848 0 1,119,848
Convertible Bonds & Notes
82 29,088 0 29,170
Municipal Bonds & Notes
0 81,706 0 81,706
U.S. Government Agencies
0 2,954,394 0 2,954,394
U.S. Treasury Obligations
0 1,158,496 0 1,158,496
Mortgage-Backed Securities
0 3,972,552 28,443 4,000,995
Asset-Backed Securities
0 288,509 54,087 342,596
Sovereign Issues
0 959,650 0 959,650
Common Stocks
50,656 20,849 33,823 105,328
Commercial Real Estate Equity
23,887 0 0 23,887
Warrants 0 0 5,450 5,450
Preferred Securities
0 0 2,507 2,507
Short-Term Instruments
0 1,323,286 6,271 1,329,557
Total Investments
$ 74,625 $ 14,738,023 $ 229,625 $ 15,042,273
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded or centrally cleared
1,842 15,009 0 16,851
Over the counter
0 50,519 0 50,519
1,842 65,528 0 67,370
Financial Derivative Instruments -
Liabilities
Exchange-traded or centrally cleared
(6,737) (26,979) 0 (33,716)
Over the counter
(82) (38,267) 0 (38,349)
$ (6,819) $ (65,246) $ 0 $ (72,065)
Totals $ 69,648 $ 14,738,305 $ 229,625 $ 15,037,578
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FAIR VALUE MEASUREMENTS (Cont.)
The following is a summary of purchases, issuances, and transfers of the fair valuations using significant unobservable
inputs (Level 3) for the Fund during the period ended October 31, 2021, as applicable:
Transfers into Transfers out of
Net
Category and Sub-category
Purchases Level 3 Level 3
Investments in Securities, at Value
Bank Loan Obligations
$ 28,993 $ 0 $ (806)
Corporate Bonds & Notes
Banking & Finance
0 5,939 0
Convertible Bonds & Notes
5,671 0 (4,552)
Mortgage-Backed Securities
14,789 13,416 0
Asset-Backed Securities
0 0 0
Common Stocks
20,301 0 0
Preferred Securities
1,253 0 0
Warrants 163 0 0
$ 71,170 $ 19,355 $ (5,358)
The following is a summary of significant unobservable inputs used in the fair valuations of assets and liabilities
categorized within Level 3 of the fair value hierarchy:
Input Value(s)
Ending
Unobservable
Category and Sub-category Balance at Valuation Technique
(% Unless Noted
Inputs
10/31/2021
Otherwise)
Investments in Securities, at Value
(1)
Other Valuation Techniques
Bank Loan Obligations
$ 44,962 - -
Third Party Vendor Broker Quote
48,143 60.00-104.25
Corporate Bonds & Notes
Banking & Finance Proxy pricing Base price
5,939 72.92
(1)
Other Valuation Techniques
Convertible Bonds & Notes
6,271 - -
Mortgage-Backed Securities Proxy pricing Base price
28,443 94.61-110.44
(1)
Other Valuation Techniques
Asset-Backed Securities
5,118 - -
Proxy pricing Base price
48,969 92.74-96.90
(1)
Other Valuation Techniques
Common Stocks
33,823 - -
(1)
Other Valuation Techniques
Warrants 5,450 - -
(1)
Other Valuation Techniques
Preferred Securities 2,507
- -
Totals $ 229,625
(1)
Includes valuation techniques not defined in the Notes to Financial Statements as securities valued using such
techniques are not considered significant to the Fund.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(ⅰ)米ドルファンド
(2022年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 164,012,878.94 米ドル 18,951,688 千円
Ⅱ 負債総額 942,515.77 米ドル 108,908 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 163,070,363.17 米ドル 18,842,780 千円
米ドル建て 毎月分配型 5,128,744口
Ⅳ 発行済口数
米ドル建て 年1回分配型 10,748,842口
米ドル建て 毎月分配型 9.93米ドル(1,147円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
米ドル建て 年1回分配型 10.43米ドル(1,205円)
(ⅱ)豪ドルファンド
(2022年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額 53,211,897.33 豪ドル 4,413,927 千円
Ⅱ 負債総額 471,592.84 豪ドル 39,119 千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,740,304.49 豪ドル 4,374,808 千円
豪ドル建て 毎月分配型 1,536,037口
Ⅳ 発行済口数
豪ドル建て 年1回分配型 3,718,319口
豪ドル建て 毎月分配型 9.86豪ドル(818円)
Ⅴ 1口当たり純資産価格
豪ドル建て 年1回分配型 10.11 豪ドル(839円)
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
(イ)ファンド証券の名義書換
ファンドの記名式証券の名義書換機関は次のとおりです。
名 称 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
取扱場所 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、アーロン通り 287-289番
日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売会社に委託している場合、販売会社の責任で必要な名義書換手続が
とられ、それ以外のものについては本人の責任で行います。
名義書換の費用は受益者から徴収されません。
(ロ)受益者集会
受託会社は、信託証書の規定により要求される場合、管理会社の書面による請求があった場合、(全受益者の集会の場合
は)その受益証券1口当たり純資産価格の合計が全ファンドの純資産価額の10分の1以上となる受益証券を保有するとして
登録されている受益者による書面による請求があった場合、(いずれかのファンドの受益者の集会の場合は)関連するファ
ンドの受益証券口数の10分の1以上となる受益証券を保有するとして登録されている受益者による書面による請求があった
場合、または(ファンドの受益証券クラスまたはシリーズの受益者の集会の場合は)関連するクラスまたはシリーズの受益
証券口数の10分の1以上となる受益証券を保有するとして登録されている受益者による書面による請求があった場合、かか
る通知に記載される時期および場所において、全受益者、ファンドの受益者またはファンドの受益証券クラスもしくはシ
リーズ(場合によります。)の受益者の集会を招集するものとします。信託証書別紙1の規定が当該集会に適用されるもの
とします。
受益者集会が必要または適切であると受託会社が判断する場合、集会は、トラスト、ファンドまたはファンドの関連する
クラスもしくはシリーズの受益者に10日以上前までの通知を送付することにより招集されるものとします。通知には、集会
の日時、場所および当該集会で提案される決議の条件を明記するものとします。受益者集会の基準日は、受託会社が決定す
るものとし、通知に明記される集会の日付から10暦日以上前とします。いずれかの受益者についての偶発事故による通知漏
れまたは不受領は、いずれの集会の議事をも無効にするものではありません。管理会社および受託会社の授権された代表者
は、集会に出席し、集会において発言する権利を有するものとします。
受益者集会の定足数は、受益者が1名のみである場合(この場合、受益者集会の定足数は1名とします。)を除き、(全
受益者の集会の場合は)その受益証券1口当たり純資産価格の合計が全ファンドの純資産価額の10分の1以上となる受益証
券を保有する、(いずれかのファンドの受益者の集会の場合は)関連するファンドの受益証券口数の10分の1以上となる受
益証券を保有する、または(ファンドの受益証券クラスまたはシリーズの受益者の集会の場合は)関連するクラスまたはシ
リーズの受益証券口数の10分の1以上を合計で保有する受益者2名以上とします。
受益者集会において議決に付された議案は、書面投票により決せられるものとし、決議がファンド決議(信託証書に定義
されます。)または受益者決議(場合によります。)の必要過半数によって可決された場合、投票結果は、受益者集会の決
議とみなされます。
集会の通知を受領し、かかる集会に参加し、投票する権限を有する当該時点の受益者の必要過半数により署名された(法
人の場合は、適法に授権された代理人により署名された)(一または複数の副本による)書面による決議(受益者決議また
はファンド決議を含みます。)は、適法に招集および開催がなされた受益者集会において決議が可決された場合と同様に有
効かつ効力を生じるものとします。
(ハ)受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(ニ)受益証券の譲渡制限の内容
いかなる受益証券も、管理会社および受託会社の事前の書面同意を得ることなく譲渡することができません。
信託証書に定める譲渡制限に従い、受益者は、書面による証書により、自らが保有する受益証券を譲渡することができま
す。ただし、譲受人は、まず、当該時点において有効な、関連するもしくは適用ある法域の法律の規定、政府その他の要件
もしくは規制、もしくは管理会社、受託会社もしくは管理事務代行会社の方針を遵守するために管理会社もしくは受託会社
(またはいずれかの委託先)が要求する情報、または管理会社もしくは受託会社(またはいずれかの委託先)が要求するそ
の他の情報を提供するものとします。また、当該譲渡の実行について管理会社および受託会社の事前の書面による同意が得
られているものとします。さらに、譲受人は、管理会社、受託会社または管理事務代行会社に対し、(ⅰ)受益証券が関連
する適格投資家に譲渡されること、ならびに(ⅱ)管理会社、受託会社および/または管理事務代行会社(またはその委託
先)が自らの裁量により要求するその他の事項に関して、書面により表明を行うことが要求されます。
すべての譲渡証書は、譲渡人および譲受人またはそれらの代理人により署名されるものとします。譲渡人は、当該譲渡が
登録され、かつ、譲受人の氏名が受益者として受益者名簿に記入されるまで、引き続き受益者であるものとみなされ、ま
た、当該譲渡の対象である受益証券に対する権利を有するものとみなされます。当該譲渡は、管理会社、受託会社(または
いずれかの委託先)が譲渡証書の原本および上記の情報を受領するまで登録されません。
※なお、ここでいう「受益者」とは販売会社を指します。
(ホ)その他外国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項ありません。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
第三部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1)資本金の額(2022年2月末日現在)
管理会社の資本金の額は50万ユーロ(約6,467万円)です。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)管理会社の機構(2022年2月末日現在)
管理会社はケイマン諸島において設立され、現在存続している法人です。
管理会社は、通常決議により、いかなる者をも取締役に任命することができ、また、同様の方法により取締役を解任し、
同様の方法により代わりの取締役を任命することができます。
管理会社の業務は、取締役会により運営されるものとします(不在、病気その他の理由により取締役会議に出席できない
見込みの取締役は、本人に代わる取締役代理を任命することができます。)。取締役会は、1名以上10名以下の者(取締役
代理を除きます。)で構成されるものとします。
取締役会は、取締役が適切と考える方法で、管理会社の業務運営を随時規定することができます。
取締役会は、随時、取締役会が適切と考える任期および報酬(給与もしくは手数料または利益配分によるかこれらの組み
合わせによるかを問いません。)で、取締役全体(取締役代理を除きます。)の中から1名以上を代表取締役に任命するこ
とができます。
取締役会は、適切と考える場合にはいつでも管理会社の株主総会を招集することができ、かつ、招集請求書の提出日にお
いて管理会社の株主総会における議決権を有し、当該提出日時点の管理会社の払込済み資本の10分の1以上を保有する管理
会社の株主による招集請求がなされた場合に、管理会社の株主総会を招集するものとします。
年次株主総会は、取締役会が指定する日時および場所において開催されるものとし、取締役会が日時および場所を定めな
い場合、毎年12月の第2水曜日の午前10時から登記上事務所において開催されるものとします。
投資運用の意思決定は、投資顧問会社である野村アセットマネジメントに委託されています。
2【事業の内容及び営業の概況】
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投資顧
問会社である野村アセットマネジメントにファンドの投資運用業務を委託しています。
管理会社は、2022年2月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約418億円です。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
13 277,300,524.90 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
1 29,638,825.13 トルコリラ
2 1,671,443.53 ユーロ
7 112,257,813.33 豪ドル
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a.管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外
国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受
けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類
に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併
記されています。日本円による金額は、2022年2月28日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1ユーロ=129.34円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
①【貸借対照表】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
貸借対照表
2021 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2021年3月31日 2020年3月31日
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
金融資産
関連会社株式 5 600,000 77,604 600,000 77,604
14,855 1,921 12,960 1,676
長期保有目的投資有価証券 5
614,855 79,525 612,960 79,280
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内に期限到来 1,776,116 229,723 1,859,260 240,477
2,993,515 387,181 4,451,230 575,722
銀行預金および手許現金 9
4,769,631 616,904 6,310,490 816,199
5,384,486 696,429 6,923,450 895,479
資産合計
資本、準備金および負債
資本および準備金
払込済資本 3 500,000 64,670 500,000 64,670
繰越損益 4 2,846,310 368,142 2,466,963 319,077
340,815 44,081 379,347 49,065
当期損益
3,687,125 476,893 3,346,310 432,812
債務
買掛金
a)1年以内に期限到来 7 271,737 35,146 67,000 8,666
関連会社に対する債務
1,425,624 184,390 3,510,140 454,002
a)1年以内に期限到来 7,9
1,697,361 219,537 3,577,140 462,667
5,384,486 696,429 6,923,450 895,479
資本、準備金および負債合計
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
②【損益計算書】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
損益計算書
2021 年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2021年3月31日終了年度 2020年3月31日終了年度
注記 ユーロ 千円 ユーロ 千円
1から5.総損益 10
394,586 51,036 397,186 51,372
10.固定資産の一部を構成する
その他の投資および貸付からの収益
b)a)に含まれないその他の収益 81 10 8,271 1,070
11.その他の未収利息および類似の収益
b)その他の利息および類似の収益 - - 265 34
13.金融資産および流動資産として保有
5 1,224 158 (1,148) (148)
される投資有価証券に係る評価額調整
14.未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 9 (28,965) (3,746) (20,798) (2,690)
b)その他の利息および類似の費用 11 (26,111) (3,377) (4,429) (573)
16.税引後損益 340,815 44,081 379,347 49,065
340,815 44,081 379,347 49,065
18.当期損益
添付の注記は当該財務諸表の重要な部分である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
財務諸表注記
2021年3月31日現在
(単位:ユーロ)
1.概況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「当社」という。)は、1998年2月27日にケイマン諸島の会社法
に基づいて免税会社として設立された。当社は、当初「グローバル・ファンズ・カンパニー」という名称で登録されていた
が、1998年3月13日付けの特別決議により名称を変更した。当社は、銀行および信託会社法に基づき、1998年3月13日に信
託免許を取得した。また同日に、当社はケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づき発行されたミューチュアル・
ファンド管理業者免許も取得した。当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.は、英国の法律のもとで設立され、ロンドンに登記上の事務所を有する持株会社
であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディング・ピーエルシー(以下、「親会社」という。)の子会社である。ノムラ・ヨー
ロッパ・ホールディング・ピーエルシーの連結財務諸表は、英国、EC4R 3ABロンドン、エンジェル・レーン1にて
入手可能である。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の最終的な親会社は、日本の法律のもとで設立され、東京に登記上の事務所を有
する持株会社である野村ホールディングス株式会社である。野村ホールディングス株式会社の連結財務諸表は、〒103-
8645 東京都中央区日本橋1-13-1で入手可能である。
当社の主な事業活動は、投資ファンドに対して受託および管理サービスを提供し、それによって受託および管理報酬を得
ることである。
2.重要な会計方針
作成の基礎
当社の財務諸表は、ルクセンブルグの法律および規制要件、ならびにルクセンブルグで一般に公正妥当と認められる会計
原則に従い作成されている。
重要な会計方針の概要は以下の通りである。
外貨換算
当社は会計帳簿をユーロ建てで記帳しており、当該財務諸表はユーロ建てで表示されている。
ユーロ以外の通貨建ての資産および負債は、貸借対照表日現在の為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建
ての収益および費用は、取引日現在の為替レートでユーロに換算される。外貨換算により生じる為替差損益は、当期の損益
を決定する際に、損益計算書に計上される。
費用
費用は発生主義で計上される。
受取利息
受取利息は発生主義で計上される。
総損益
総損益には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売上高は、発
生主義に基づいて計上される。
金融資産
金融資産は低価法で測定される。
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3.払込済資本
発行済みで全額払込済みの株主資本は、1株当たり額面10ユーロの記名株式50,000株で構成されている。当社は自己株式
を取得していない。
4.繰越損益
(ユーロ)
2019年3月31日現在残高
2,159,859
前期利益 307,104
-
宣言された配当
2020年3月31日現在残高 2,466,963
2020年3月31日現在残高 2,466,963
前期利益 379,347
-
宣言された配当
2021年3月31日現在残高 2,846,310
5.金融資産
金融固定資産の内訳は以下の通りである。
関連会社株式
当社は、2011年6月8日に設立されたケイマンに所在する法人であるマスター・トラスト・カンパニーの株式を100%所
有している。
2021年3月31日現在
会社名 持分 取得原価(ユーロ)
の監査済純資産(ユーロ)
マスター・トラスト・
100% 600,000 2,857,825
カンパニー
長期保有目的投資有価証券
長期保有目的投資有価証券の内訳は、投資ファンドの受益証券・株式への投資である。
長期保有目的投資有価証券の増減は、以下のように要約される。
2021年
(ユーロ)
取得原価:
期首現在 14,455
期中の取得 709
(38)
期中の売却
期末現在 15,126
価格調整:
期首現在 (1,148)
1,098
当期価格調整
期末現在 (50)
為替の影響
期首現在 (347)
126
当期価格調整
期末現在 (221)
14,855
期末の正味価値
15,700
期末の市場価値
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6.租税
当社は、ケイマン諸島政府から、現地におけるすべての収益、利益およびキャピタル・ゲインに係る税金を2034年1月6
日まで免除することを約束されている。現時点では、ケイマン諸島にはそのような税金は存在しない。
当社は、特定の利息、配当およびキャピタル・ゲインの総額に対して課税される外国源泉徴収税の対象となる可能性があ
る。
7.債務
2021年3月31日現在、債務は、監査費用およびその他の保証業務費用111,800ユーロ(2020年3月31日:67,000ユーロ)、
2015年1月12日付および2016年9月28日付けで当社とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーの間で締結された
2つの契約に基づくグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーに対する未払報酬88,624ユーロ(2020年3月31日:
85,140ユーロ)、2014年3月31日付けで当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の間で締結された枠組契約に基づく
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払報酬1,337,000ユーロ(2020年3月31日:3,425,000ユーロ)ならびに
その他の未払金159,937ユーロ(2020年3月31日:0ユーロ)で構成される。ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.により
提供される業務には、資産管理サポート、法律業務、コンプライアンス、内部監査、ITならびに管理事務代行業務および
インフラ業務等が含まれるが、これらに限定されない。
8.従業員
当社は、2021年3月31日および2020年3月31日に終了した年度において、従業員はいなかった。
9.関連会社間取引
当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(ルクセンブルグにおいて設立)の完全子会社である。当社の最終的な
親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
通常の事業活動において、多数の銀行取引がノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.との間で行われている。これらに
は、当座勘定および外国為替取引が含まれる。
2021年3月31日に終了した年度において、当社はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に開設した当座勘定に係る借入
利息28,965ユーロ(2020年3月31日に終了した年度:20,798ユーロ)を支払った。適用される利率は、非関連会社の顧客に
適用されるものと同じ利率である。
さらに当社は、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.およびグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーより報
酬を請求される(上述の注記7を参照のこと。)。
10 .総損益
2021年3月31日および2020年3月31日に終了した年度において、以下のとおり分析される。
2021年3月31日 2020年3月31日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬
7,322,957 8,072,574
(6,928,371) (7,675,388)
その他の外部費用
394,586 397,186
2021年3月31日に終了した年度において、その他の外部費用は、主に、当社とノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の
間で締結された枠組契約に基づくノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に対する未払年間報酬6,062,000ユーロ(2020年3
月31日に終了した年度:6,960,000ユーロ)およびその他の報酬の総額866,371ユーロ(2020年3月31日に終了した年度:
715,388ユーロ)で構成されている。
11 .その他の利息および類似費用
2021年3月31日に終了した年度において、当社はスポットの為替取引に係る純損失26,111ユーロ(2020年3月31日に終了
した年度:純損失4,083ユーロ)を計上した。
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12 .運用資産
当社が受益者として保有するものではないが、投資運用責任を有する資産については、貸借対照表には含まれていない。
2021年3月31日現在における当該資産残高は約38,789百万ユーロ(2020年3月31日:30,331百万ユーロ)である。
13 .新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響
パンデミックは、2021年3月31日終了年度中の当社の活動に重大な影響を及ぼさなかった。当社は、正常な機能を確保す
るために適切な衛生対策を講じている。
14 .後発事象
2021年3月31日より後に、2021年3月31日現在の年次財務書類に調整または追加の開示を必要とする事象は発生していな
い。
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4【利害関係人との取引制限】
該当事項はありません。
5【その他】
(1)定款の変更
管理会社の定款は、株主総会の特別決議に基づき変更されます。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当事項はありません。
(3)出資の状況
該当ありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
① 資本金の額
2022年2月末日現在、50,000米ドル(約578万円)です。
② 事業の内容
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改正済)の条項に従い、正当に設立され、有効に存続し信託事業
を行うライセンスを付与された信託会社です。また、受託会社は、ミューチュアル・ファンド法に従い、ミューチュア
ル・ファンド・アドミニストレーターのライセンスも付与されています。受託会社は、世界各地の個人および機関の両方
に対して信託サービスを提供しています。
(2)ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
① 資本金の額
2022年2月末日現在、資本金の額は、187,117,965.90米ドル(約216億2,148万円)です。
② 事業の内容
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.は、ルクセンブルグの1915年8月10日付商事会社法(改正済)に
基づき、ルクセンブルグにおいて1974年4月11日に設立されました。同社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、
信託会計の事務管理およびこれらに関する一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事しています。
(3)野村アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
① 資本金の額
2022年4月1日現在、171億8,035万円です。
② 事業の内容
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である投資顧問会社は、証券投資信託の設定を行う
とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品
取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。
(4)ピムコジャパンリミテッド(「副投資顧問会社」)
① 資本金の額
2022年2月末日現在、13,411,674.44米ドル(約15億4,972万円)です。
② 事業の内容
副投資顧問会社は、1971年に米国で設立されたパシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエ
ルシー(PIMCO)のグループ会社であり、債券投資管理の分野を専門としています。副投資顧問会社は、日本の金融
庁の規制を受けています。
(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
① 資本金の額
2022年2月末日現在、100億円です。
② 事業の内容
金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業者として、有価証券の売買、売買の媒介、引受、募集その他第一種金融
商品取引業に関連する業務を行っています。同社は2022年2月末日現在、日本国内に121の本支店を有し、顧客に第一種金
融商品取引業に関するサービスを提供しています。なお、様々な投資運用業者発行の投資信託について販売会社として、
また、外国投資信託の販売会社および代行協会員としてそれぞれ証券の販売・買戻しの取扱いを行っています。
2【関係業務の概要】
(1)エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッド(「受託会社」)
ファンドに関する受託業務を行います。
(2)ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(「管理事務代行会社」および「保管会社」)
ファンド資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。
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(3)野村アセットマネジメント株式会社(「投資顧問会社」)
ファンドに関する投資顧問業務を行います。
(4)ピムコジャパンリミテッド(「副投資顧問会社」)
ファンドに関する副投資顧問業務を行います。
(5)野村證券株式会社(「代行協会員」および「販売会社」)
日本におけるファンドの受益証券の販売業務・買戻しの取次業務および代行協会員業務を行います。
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3【資本関係】
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー、野村アセットマネジメント株式会社および野村證券株式会社の最終的な親
会社は、野村ホールディングス株式会社です。
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第3【投資信託制度の概要】
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
1.1 1993年までは、ケイマン諸島には投資信託を具体的に規制する法律は存在しなかったが、ケイマン諸島内においてまたは
ケイマン諸島から運営している投資信託の受託者は銀行および信託会社法(改正済)(以下「銀行および信託会社法」と
いう。)の下で規制されており、ケイマン諸島内においてまたはケイマン諸島から運営している投資運用会社、投資顧問
会社およびその他の業務提供者は、銀行および信託会社法、会社管理法(改正済)または地域会社(管理)法(改正済)
の下で規制されていた。
1.2 ケイマン諸島は連合王国の海外領であり、当時は為替管理上は「ポンド圏」に属していたため、多くのユニット・トラス
トおよびオープン・エンド型の投資信託が1960年代の終わり頃に設立され、概して連合王国に籍を有する投資運用会社ま
たは投資顧問会社をスポンサー(以下「設立計画推進者」という。)として設立されていた。その後、米国、ヨーロッ
パ、極東およびラテンアメリカの投資顧問会社が設立計画推進者となって、かなりの数のユニット・トラスト、会社ファ
ンド、およびリミテッド・パートナーシップを設定した。
1.3 現在、ケイマン諸島は、投資信託について以下の二つの別個の法体制を運用している。
(a)1993年7月に施行された、「ミューチュアル・ファンド」に分類されるオープン・エンド型の投資信託および投資信
託管理者を規制するミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「ミューチュアル・ファンド法」という。)、なら
びに2020年に施行された直近の改正ミューチュアル・ファンド法
(b)2020年2月に施行された、「プライベート・ファンド」に分類されるクローズド・エンド型ファンドを規制するプラ
イベート・ファンド法(改正済)(以下「プライベート・ファンド法」といい、ミューチュアル・ファンド法と併せて
「ファンド法」という。)
1.4 プライベート・ファンドについて明示的に別段の記載がなされる場合(または投資信託一般に対する言及により黙示的に
記載される場合)を除き、本リーガルガイドの残りの記載は、ミューチュアル・ファンド法の下で規制されるオープン・
エンド型のミューチュアル・ファンドの運用に関するものであり、「ミューチュアル・ファンド」の用語は、これに応じ
て解釈されるものとする。
1.5 2021年12月現在、ミューチュアル・ファンド法に基づく規制を受けている、活動中のミューチュアル・ファンドの数は、
12,451(3,145のマスター・ファンドを含む。)であった。またそれに加え、同日時点で、適用可能な免除規定に従った相
当数の未登録投資信託(2020年2月よりプライベート・ファンド法の下で規制されるクローズド・エンド型ファンド、お
よび2020年2月より一般的にミューチュアル・ファンド法の下で規制される限定投資家ファンド(以下に定義する。)の
両方を含むが、これらに限られない。)が存在していた。
1.6 ケイマン諸島は、カリブ金融活動作業部会(マネー・ロンダリング)のメンバーである。
2.投資信託規制
2.1 銀行、信託会社、保険会社、投資運用会社、投資顧問会社および会社の管理者をも監督しており金融庁法(改正済)(以
下「金融庁法」という。)により設置された法定政府機関であるケイマン諸島金融庁(以下「CIMA」という。)が、
ファンド法のもとでのミューチュアル・ファンドおよびプライベート・ファンド規制の責任を課せられている。CIMA
は、証券監督者国際機構およびオフショア・バンキング監督者グループのメンバーである。
2.2 ミューチュアル・ファンド法において、ミューチュアル・ファンドとは、ケイマン諸島において設立された会社、ユニッ
ト・トラストもしくはパートナーシップ、またはケイマン諸島外で設立されたものでケイマン諸島から運用が行われてお
り、投資者の選択により買戻しができる受益権を発行し、投資者の資金をプールして投資リスクを分散し、かつ、投資を
通じて投資者が収益もしくは売買益を享受できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
2.3 プライベート・ファンド法において、プライベート・ファンドとは、投資者の選択による買戻しができない投資持分を募
集もしくは発行する、または発行した会社、ユニット・トラストまたはパートナーシップであり、投資者の資金をプール
して、以下の場合にかかる事業体の投資対象の取得、保有、管理または処分を通じて投資者が収益もしくは売買益を享受
できるようにする目的もしくは効果を有するものと定義されている。
(a)投資持分の保有者が、投資対象の取得、保有、管理または処分について日常的支配権を有しない場合
(b)投資対象が、全体としてプライベート・ファンドの運営者またはその代理人によって直接的または間接的に管理され
る場合
ただし、以下を除く。
(a)銀行および信託会社法または保険法(改正済)に基づく免許を受けた者
(b)住宅金融組合法(改正済)または共済会法(改正済)に基づき登録された者、または
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(c)非ファンド・アレンジメント(アレンジメントの一覧は、プライベート・ファンド法の別紙に定められる。)
2.4 ミューチュアル・ファンド法に基づき、CIMAは、フィーダー・ファンドであり、それ自体がCIMAの規制を受ける
ミューチュアル・ファンド(以下「規制フィーダー・ファンド」という。)のマスター・ファンドとして行為するケイマ
ン諸島の事業体についても、規制上の責任を負う。概して、かかるマスター・ファンドが、規制フィーダー・ファンドの
総合的な投資戦略を実施することを主な目的として、少なくとも1つの規制フィーダー・ファンドを含む、一または複数
の投資者に対して(直接的または仲介会社を通じて間接的に)受益権を発行し、投資対象を保有し、取引活動を行う場
合、かかるマスター・ファンドは、CIMAへの登録を要求される場合がある。
2.5 2020年2月7日、ミューチュアル・ファンド法を改正した(改正)ミューチュアル・ファンド法(改正済)(以下「改正
法」という。)が施行された。改正法は、その受益権に関する投資者が15名以内であり、その過半数によってミューチュ
アル・ファンドの運営者を選任または解任することができるという条件で、従前登録を免除されていた一定のケイマン諸
島のミューチュアル・ファンド(以下「限定投資家ファンド」という。)をCIMAに登録するよう定める。
2.6 ファンド法は、同法の規定に関する違反行為に対して厳しい刑事罰を課している。
3.規制を受けるミューチュアル・ファンドの四つの型
ミューチュアル・ファンド法に基づくミューチュアル・ファンドの規制には、四つの類型がある。
3.1 免許を付与されたミューチュアル・ファンド
第一の方法は、CIMAの裁量により発行されるミューチュアル・ファンドに係る免許をCIMAに申請することであ
る。所定の様式でCIMAにオンライン申請を行い、CIMAに対して募集書類を提出し、該当する申請手数料を支払う
必要がある。各設立計画推進者が健全な評判を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、取締役(または、場
合により、それぞれの地位における管理者または役員)に適格かつ適切である者がミューチュアル・ファンドを管理して
おり、かつ、ファンドの業務が適切な方法で行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられ
る。この投資信託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島のミュー
チュアル・ファンドの管理者が選任されない投資信託に適している。
3.2 管理されたミューチュアル・ファンド
第二の方法は、ミューチュアル・ファンドが、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事
務所を指定する場合である。この場合、募集書類と所定の法定様式が、該当する申請手数料とともにCIMAに対してオ
ンラインで提出されなければならない。また、管理者に関するオンライン申請も所定の様式で行われなければならない。
ミューチュアル・ファンド自体については、免許を取得する必要はない。ただし、投資信託管理者は、各設立計画推進者
が健全な評判の者であること、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理される
こと、投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われることを満たしていることが要求される。投資信託管理者
は、主たる事務所を提供している投資信託がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能となっており、また
はその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理由があるときは、CIMAに対し
て報告しなければならない。
3.3 登録投資信託(第4(3)条ミューチュアル・ファンド)
規制の第三の類型は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録され、以下のいずれかに該当するミューチュ
アル・ファンドに適用される。
(a)一投資者当たりの最低初期投資額が(CIMAが100,000米ドルと同等とみなす)80,000ケイマン諸島ドルであるもの
(b)受益権が公認の証券取引所に上場されているもの
登録投資信託については、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド管理者による免許の取得または主たる事務所の提
供に関する要件はなく、登録投資信託は、単に一定の詳細内容を記載した募集書類をオンライン提出し、該当する申請手
数料を支払うことによりCIMAに登録される。
3.4 限定投資家ファンド
限定投資家ファンドは、2020年2月以前は登録を免除されていたが、現在はCIMAに登録しなければならない。限定
投資家ファンドの義務は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュアル・ファンドの義務
(CIMAへの登録時の当初手数料および年間手数料を含む。)に類似するが、両者には重要な相違点が複数存在する。
ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュアル・ファンドとは異なり、限定投資家ファンド
は、その投資者が15名以内でなければならず、当該投資者がその過半数によってミューチュアル・ファンドの運営者(運
営者とは、取締役、ジェネラル・パートナー、受託会社または管理者を意味する。)を選任または解任することができな
ければならない。他の重要な相違点は、ミューチュアル・ファンド法第4(3)条に基づき登録されるミューチュアル・ファ
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ンドの投資者が法定当初最低投資額(80,000ケイマン諸島ドル/100,000米ドルと同等の額)の規制に服する一方で、限定
投資家ファンドの投資者には法定当初最低投資額が適用されない点である。
4.投資信託の継続的要件
4.1 限定投資家ファンドの場合を除き、いずれの規制投資信託も、CIMAに免除されない限り、受益権についてすべての重
要な事項を記述し、投資希望者が(投資するか否かの)判断を十分情報を得た上でなし得るようにするために必要なその
他の情報を記載した募集書類を発行しなければならない。限定投資家ファンドは、募集書類、条件要項または販促資料を
届け出ることを選択できる。マスター・ファンドに募集書類がない場合、当該マスター・ファンドに係る詳細内容は、通
常、規制フィーダー・ファンドの募集書類(当該書類はCIMAに提出しなければならない。)に含まれる。さらに、偽
りの記述に対する既存の法的義務およびすべての重要事項の適切な開示に関する一般的なコモン・ロー上の義務が適用さ
れる。募集が継続している場合で、重大な変更があった場合には、変更後の募集書類(限定投資家ファンドの場合は、条
件要項もしくは販促資料(届出がされている場合))を、当該変更から21日以内にCIMAに提出する義務がある。CI
MAは、募集書類の内容または様式を指図する特定の権限を有しないものの、折に触れて募集書類の内容について規則ま
たは方針を発表する。
4.2 すべての規制投資信託は、CIMAが承認した監査人を選任しなければならず、ミューチュアル・ファンドの決算終了か
ら6か月以内にミューチュアル・ファンドの監査済み年間会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で
投資信託が以下のいずれかに該当するという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときはCIMAに対し
書面で通知する法的義務を負っている。
(a)投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託の投資者または債権者を害するような方法で、自ら事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそ
うしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法、ミューチュアル・ファンド法に基づく規則、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規
則(改正済)(以下「マネー・ロンダリング防止規則」という。)または、免許を受けたミューチュアル・ファンドの
場合に限り、ミューチュアル・ファンドの免許の条件を遵守せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
4.3 すべての規制投資信託は、登記上の事務所もしくは主たる事務所または受託会社の変更があったときはこれをCIMAに
通知しなければならない。かかる通知の期間は、該当する規則の様式(および該当する条件)によって異なる場合があ
り、かかる通知が変更の前提条件として要求される場合や、かかる通知が変更の実施から21日以内に行うものとされる場
合がある。
4.4 当初2006年12月27日に効力を生じた投資信託(年次申告書)規則(改正済)に従って、すべての規制投資信託は、投資信
託の各会計年度について、会計年度終了後6か月以内に、規則に記載された項目を含んだ正確で完全な申告書を作成し、
CIMAに提出しなければならない。CIMAは当該期間の延長を許可することができる。申告書は、投資信託に関する
一般的情報、営業情報および会計情報を含み、CIMAにより承認された監査人を通じてCIMAに提出されなければな
らない。規制投資信託の運営者は、投資信託にこの規則を遵守させることに責任を負う。監査人は、規制投資信託の運営
者から受領した各申告書をCIMAに適切な時期に提出することにのみ責任を負い、提出された申告書の正確性または完
全性については法的義務を負わない。
5.投資信託管理者
5.1 ミューチュアル・ファンド法における管理者のための免許には、「投資信託管理者」の免許および「制限的投資信託管理
者」の免許の二つの類型がある。投資信託の管理を行うことを企図する場合は、そのいずれかの免許が要求される。管理
とは、投資信託の資産のすべてまたは実質上資産のすべてを支配し投資信託の管理をし、または投資信託に対して主たる
事務所を提供し、もしくは受託会社または投資信託の取締役を提供すること(免除会社またはユニット・トラストである
かによる。)を含むものとし、管理と定義される。ミューチュアル・ファンドの管理から除外されるのは、特に、パート
ナーシップ・ミューチュアル・ファンドのジェネラル・パートナーの活動、ならびに法定・法的記録が保管されるか、会
社の事務業務が行われる登記上の事務所の提供である。
5.2 いずれの類型の免許を受ける者も、規制投資信託を管理するのに十分な専門性を有し、健全な評判を有し、かつ、投資信
託管理者としての業務は、それぞれの地位において取締役、管理者または役員として適格かつ適正な者により行われる、
という法定のテスト基準を満たさなければならない。免許を受ける者は、上記の事柄を示しかつそのオーナーのすべてと
財務構造およびその取締役と役員を明らかにして詳細な申請書をCIMAに対し提出しなければならない。かかる者は少
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なくとも2名の取締役を有しなければならない。投資信託管理者の純資産は、最低約48万米ドルなければならない。制限
的投資信託管理者には、最低純資産額の要件は課されない。投資信託管理者は、ケイマン諸島に2名の個人を擁する本店
を みずから有しているか、ケイマン諸島の居住者であるかケイマン諸島で設立された法人を代行会社として有さねばなら
ず、制限なく複数の投資信託のために行為することができる。
5.3 投資信託管理者の責任は、まず受諾できる投資信託(該当する場合)にのみ主たる事務所を提供し、第3.2項に定めた状
況においてCIMAに対して知らせる法的義務を遵守することである。
5.4 制限的投資信託管理者は、CIMAが承認する規制投資信託(CIMAの現行の方針は、最大10のファンドに許可を付与
するものである。)に関し管理者として行為することができるが、ケイマン諸島に登記上の事務所を有していることが必
要である。この類型は、ケイマンに投資信託の運用会社を創設した投資信託設立推進者が投資信託に関連した一連の投資
信託を管理することを認める。CIMAの承認を条件として関連性のないファンドを運用することができる。現在の方針
では、制限的投資信託管理者は、投資信託に対して主たる事務所を提供することが許されていない。しかし、制限的投資
信託管理者が投資信託管理業務を提供する各規制投資信託は、登録投資信託または限定投資家ファンドでない場合は、別
個に免許を受けなければならない。
5.5 投資信託管理者は、CIMAの承認を受けた監査人を選任しなければならず、決算期末から6か月以内にCIMAに対し
監査済みの会計書類を提出しなければならない。監査人は、監査の過程で免許投資信託管理者が以下のいずれかに該当す
るという情報を入手したときまたは該当すると疑う理由があるときは、CIMAに対し書面で通知する法的義務を負って
いる。
(a)投資信託管理者がその義務を履行期が到来したときに履行できない、またはそのおそれがある場合
(b)投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害するよ
うな方法で、事業を行いもしくは行っている事業を自発的に解散し、またはそうしようと意図している場合
(c)会計が適切に監査できるような十分な会計記録を作成せずに事業を行いまたはそのように意図している場合
(d)欺罔的または犯罪的な方法で事業を行いまたはそのように意図している場合
(e)ミューチュアル・ファンド法または以下の(ⅰ)および(ⅱ)に基づく規則を遵守せずに事業を行い、またはそのように
意図している場合
(ⅰ)ミューチュアル・ファンド法、金融庁法、マネー・ロンダリング防止規則または免許の条件
(ⅱ)免許を受ける者が、以下の各号のいずれかにおいて「法人向けサービス提供者」として定義されている場合
(A)会社法(改正済)(以下「会社法」という。)の第17編A
(B)有限責任会社法(改正済)の第12編
(C)有限責任事業組合法(改正済)の第8編
(以下、併せて「受益所有権法」という。)
5.6 CIMAは投資信託管理者に対して純資産を増加し、または保証や満足できる財務サポートを提供することを要求するこ
ともできる。
5.7 投資信託管理者の株主、取締役、上級役員、またはジェネラル・パートナーの変更についてはCIMAの承認が必要であ
る。
5.8 非制限的免許を有する投資信託管理者がCIMAに対して支払う当初手数料は、24,390米ドルまたは30,488米ドルであり
(管理する投資信託の数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う当初手数料は8,536米ドルである。一方、非制
限的免許を有する投資信託管理者の支払う年間手数料は、36,585米ドルまたは42,682米ドルであり(管理する投資信託の
数による。)、また、制限的投資信託管理者の支払う年間手数料は8,536米ドルである。
6.ケイマン諸島における投資信託の構造の概要
ケイマン諸島の投資信託について一般的に用いられている類型は以下のとおりである。
6.1 免除会社
(a)最も一般的な投資信託の手段は、会社法に従って通常額面株式を発行する(無額面株式の発行も認められる)免除有
限責任会社である。時には、保証による有限責任会社も用いられる。免除会社は、投資信託にしばしば用いられてお
り、以下の特性を有する。
(b)設立手続には、会社の基本憲章の当初の制定(会社の目的、登記上の事務所、授権資本、株式買戻規定、および内部
統制条項を記載した基本定款および定款)、基本定款の記名者による署名を行い、これをその記名者の簡略な法的宣誓
文書とともに、授権資本に応じて異なる手数料とともに会社登記官に提出することを含む。設立書類(特に定款)は、
通常、ファンドの条件案がより正確に反映されるよう、ミューチュアル・ファンドの設立からローンチまでの間に改定
される。
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(c)存続期限のある/存続期間限定会社-存続期間が限定される会社型のファンドで外国の税法上(例えば米国)非課税
の扱いを受けるかパートナーシップとして扱われるものを設立することは可能である。
(d)免除会社がいったん設立された場合、会社法の下での主な必要要件は、以下のとおり要約される。
(ⅰ)各免除会社は、ケイマン諸島に登記上の事務所を有さなければならない。
(ⅱ)取締役、代理取締役および役員の名簿は、登記上の事務所に維持されなければならず、その写しを会社登記官に提
出しなければならない。
(ⅲ)免除会社の財産についての担保その他の負担の記録は、登記上の事務所に維持されなければならない。
(ⅳ)株主名簿は、登記上の事務所においてまたは希望すればその他の管轄地において維持することができる。
(ⅴ)会社の手続の議事録は、利便性のある場所において維持する。
(ⅵ)免除会社は、会社の業務状況に関する真正かつ公正な所見を提供するもので、かつ会社の取引を説明するために必
要な帳簿、記録を維持しなければならない。
(ⅶ)免除会社は、適用される受益所有権法を遵守しなければならない。
(e)免除会社は、株主により管理されていない限り、一または複数の取締役を有しなければならない。取締役は、コモ
ン・ロー上の忠実義務に服すものとし、注意を払って、かつ免除会社の最善の利益のために行為しなければならない。
(f)免除会社は、様々な通貨により株主資本を指定することができる。
(g)額面株式または無額面株式のいずれかの設定が認められる(ただし、会社は額面株式および無額面株式の両方を発行
することはできない。)。
(h)いずれのクラスについても償還株式の発行が認められる。
(i)株式の買戻しも認められる。
(j)収益または払込剰余金からの払込済株式の償還または買戻しの支払に加えて、免除会社は資本金から払込済株式の償
還または買戻しをすることができる。ただし、免除会社は、資本金からの支払後においても、通常の事業の過程で支払
時期が到来する債務を支払うことができる(すなわち、支払能力を維持する)ことを条件とする。
(k)会社の払込剰余金勘定からも利益からも分配金を支払うことができる。免除会社の払込剰余金勘定から分配金を支払
う場合は、取締役はその支払後、ファンドが通常の事業の過程で支払時期の到来する債務を支払うことができる、すな
わち免除会社が支払能力を有することを確認しなければならない。
(l)免除会社は、今後30年間税金が賦課されない旨の約定を取得することができる。実際には、ケイマン諸島の財務長官
が与える本約定の期間は20年間である。
(m)免除会社は、名称、取締役および役員、株式資本および定款の変更ならびに自発的解散を行う場合は、所定の期間内
に会社登記官に報告しなければならない。
(n)免除会社は、毎年会社登記官に対して年次の法定の宣誓書を提出し、年間登録手数料を支払わなければならない。
6.2 免除ユニット・トラスト
(a)ユニット・トラストは、ユニット・トラストへの参加が会社の株式への参加よりもより受け入れられやすく魅力的な
地域の投資者によってしばしば用いられてきた。
(b)ユニット・トラストは、信託証書に基づき受益者の利益のために信託財産に対する信託を宣言する受託者またはこれ
を設立する管理者および受託者により形成される。
(c)ユニット・トラストの受託者は、ケイマン諸島内に、銀行および信託会社法に基づき信託会社として免許を受け、か
つミューチュアル・ファンド法に基づき投資信託管理者として免許を受けた法人受託者である場合がある。このよう
に、受託者は、両法に基づいてCIMAによる規制・監督を受ける。
(d)ケイマン諸島の信託法は、基本的には英国の信託法に従っており、この問題に関する英国の信託法の相当程度の部分
を採用している。さらに、ケイマン諸島の信託法(改正済)は、英国の1925年受託者法を実質的に基礎としている。投
資者は、受託者に対して資金を払い込み、(受益者である)投資者の利益のために投資運用会社が運用する間、受託者
は、一般的に保管者としてこれを保持する。各受益者は、ユニット・トラストの資産の持分比率に応じて権利を有す
る。
(e)受託者は、通常の忠実義務に服し、かつ受益者に対して説明の義務がある。その機能、義務および責任の詳細は、ユ
ニット・トラストの信託証書に記載される。
(f)大部分のユニット・トラストは、「免除信託」として登録申請される。その場合、信託証書は、ケイマン諸島の居住
者またはケイマン諸島を本拠地とする者を(限られた一定の場合を除き)受益者としない旨宣言した受託者の法定の宣
誓書と併せて、登録料とともに信託登記官に提出される。
(g)免除信託の受託者は、受託者、受益者、および信託財産が50年間課税に服さないとの約定を取得することができる。
(h)ケイマン諸島の信託は、150年まで存続することができ、一定の場合は無期限に存続できる。
(i)免除信託は、信託登記官に対して、当初手数料および年次手数料を支払わなければならない。
6.3 免除リミテッド・パートナーシップ
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(a)免除リミテッド・パートナーシップは、プライベート・エクイティ、不動産、バイアウト、ベンチャーキャピタルお
よびグロース・キャピタルを含むすべての種類のプライベート・ファンドにおいて用いられる。ある法域のファンドの
スポンサーは、ミューチュアル・ファンドの文脈において、ケイマン諸島の免除リミテッド・パートナーシップを採用
し ている。免除リミテッド・パートナーシップのパートナーとして認められる投資者の数に制限はない。
(b)免除リミテッド・パートナーシップ法(改正済)(以下「免除リミテッド・パートナーシップ法」という。)は、ケ
イマン諸島の法律の下で別個の法人格を有しない免除リミテッド・パートナーシップの設立および運用を規制する主な
ケイマン諸島の法律である。免除リミテッド・パートナーシップ法は、英国の1907年リミテッド・パートナーシップ法
に基づき、他の法域(特にデラウェア州)のリミテッド・パートナーシップ法の特徴を組み込んだ様々な修正がなされ
たものである。免除リミテッド・パートナーシップに適用されるケイマン諸島の法体制は、米国弁護士にとって非常に
認識しやすいものである。
(c)免除リミテッド・パートナーシップは、リミテッド・パートナーシップ契約を締結するジェネラル・パートナー(企
業またはパートナーシップである場合は、ケイマン諸島の居住者であるか、同島または他の所定の法域において登録さ
れているかまたは設立されたものである。)およびリミテッド・パートナーにより形成され、免除リミテッド・パート
ナーシップ法により登録されることによって形成される。リミテッド・パートナーシップ契約は、非公開である。登録
はジェネラル・パートナーが、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対し法定の宣誓書を提出し、手数料を支払
うことによって有効となる。登記をもって、リミテッド・パートナーに有限責任の法的保護が付与される。
(d)ジェネラル・パートナーは、リミテッド・パートナーを除外して、免除リミテッド・パートナーシップの業務の運営
を外部と行い、リミテッド・パートナーは、例外的事態(例えば、リミテッド・パートナーが、パートナーでない者と
ともに業務の運営に積極的に参加する場合)がない限り、有限責任たる地位を享受する。ジェネラル・パートナーの機
能、権限、権能、義務および責任の詳細は、リミテッド・パートナーシップ契約に記載される。
(e)ジェネラル・パートナーは、誠意をもって、かつパートナーシップ契約において別途明示的な規定により異なる定め
をしない限り、常にパートナーシップの利益のために行為する法的義務を負っている。免除リミテッド・パートナー
シップ法の明示的な規定に矛盾する場合を除いて、ケイマン諸島パートナーシップ法(改正済)により修正されるパー
トナーシップに適用されるエクイティおよびコモン・ローの法則は、一定の例外を除き、免除リミテッド・パートナー
シップに適用される。
(f)免除リミテッド・パートナーシップは、以下の規定を順守しなければならない。
(ⅰ)ケイマン諸島に登録事務所を維持する。
(ⅱ)商号および所在地、リミテッド・パートナーに就任した日ならびにリミテッド・パートナーを退任した日の詳細を
含むリミテッド・パートナーの登録簿を(ジェネラル・パートナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅲ)リミテッド・パートナーの登録簿が維持される所在地に関する記録を登録事務所に維持する。
(ⅳ)リミテッド・パートナーの登録簿が登録事務所以外の場所で保管される場合は、税務情報庁法(改正済)に従い税
務情報庁による指示または通知に基づき、リミテッド・パートナーの登録簿を電子的形態またはその他の媒体により
登録事務所において入手可能にする。
(ⅴ)リミテッド・パートナーの出資額および出資日ならびに当該出資額の引出額および引出日を(ジェネラル・パート
ナーが決定する国または領域に)維持する。
(ⅵ)有効な通知が送達した場合、リミテッド・パートナーが許可したリミテッド・パートナーシップの権利に関する担
保権の詳細を示す担保権記録簿を登録事務所に維持する。
(g)リミテッド・パートナーシップ契約およびパートナーシップは常に少なくとも1名のリミテッド・パートナーを有し
ていなければならないという要件に従い、リミテッド・パートナーシップの権利は、パートナーシップの解散を引き起
こすことなく償還、脱退、または買戻すことができる。
(h)リミテッド・パートナーシップ契約の明示的または黙示的な条項に従い、各リミテッド・パートナーは、パートナー
シップの業務と財務状況について完全な情報を求める権利を有する。
(i)免除リミテッド・パートナーシップは、50年間の期間について将来の税金の賦課をしないとの約定を得ることができ
る。
(j)免除リミテッド・パートナーシップは、登録内容の変更ならびにその正式な清算の開始および解散に際し、免除リミ
テッド・パートナーシップ登記官に対して通知しなければならない。
(k)免除リミテッド・パートナーシップは、免除リミテッド・パートナーシップ登記官に対して、年次法定申告書を提出
し、かつ年間手数料を支払わなければならない。
6.4 有限責任会社
(a)ケイマン諸島の有限責任会社は、2016年に初めて設立可能となった。これは、デラウェア州の有限責任会社に緊密に
沿った構造の選択肢の追加を求める利害関係者からの要請に対して、ケイマン諸島政府が対応したものである。
(b)有限責任会社は、(免除会社と同様に)別個の法人格を有し、その株主は有限責任を負う一方で、有限責任会社契約
は柔軟なガバナンス体制を規定しており、免除リミテッド・パートナーシップと同様の方法で資本勘定の構造を実施す
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るために使用することができる。また、有限責任会社においては、免除会社の運営において要求されるよりも簡易かつ
柔軟な管理が認められている。例えば、株主の投資の価値の追跡または計算をする際のより直接的な方法や、より柔軟
な コーポレート・ガバナンスの概念が挙げられる。
(c)有限責任会社は、複数の種類の取引(ジェネラル・パートナー・ビークル、クラブ・ディールおよび従業員報酬/プ
ラン・ビークルなどを含む。)において普及していることが証明されている。有限責任会社は、クローズド・エンド型
ファンド(代替投資ビークルを含む。)がケイマン諸島以外の法、税制または規制上の観点から別個の法人格を必要と
する場合に採用されることが増えている。
(d)特に、オンショア―オフショアのファンド構造において、オンショア・ビークルとの一層の調和をもたらす能力が、
管理のさらなる緩和および費用効率をもたらし、かかる構造の異なるビークルの投資者の権利をより緊密に整合させる
ことができる可能性がある。契約(第三者の権利)法(改正済)により提供される柔軟性は、有限責任会社についても
利用可能である。
(e)有限責任会社は、最長で50年間にわたる将来の非課税にかかる保証を得ることができる。
7.ミューチュアル・ファンド法のもとにおける規制投資信託に対するケイマン諸島金融庁(CIMA)による規制と監督
7.1 CIMAは、いつでも、規制投資信託に対して会計が監査されるように指示し、かつCIMAが特定する時までにCIM
Aにそれを提出するように指示できる。
7.2 規制投資信託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、運用者、受託会社またはジェネラル・パートナー)は、第1
項に従い投資信託に対してなされた指示が、所定の期間内に遵守されていることを確保し、本規定に違反する者は、罪に
問われ、かつ1万ケイマン諸島ドルの罰金および所定の時期以後も規制投資信託が指示に従わない場合はその日より一日
につき500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
7.3 ある者がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を行なっているか行
なおうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合、CIMAは、その者に対して、CIMAが法律による義務
を実行するようにするために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
7.4 何人でも、第7.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
7.5 第7.3項に従って情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知りなが
ら、または知るべきであるにもかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規程に違反した者は、罪に問わ
れ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
7.6 投資信託がケイマン諸島においてまたはケイマン諸島からミューチュアル・ファンド法に違反して事業を営んでいるか行
おうとしていると信じる合理的根拠がCIMAにある場合は、CIMAは、(高等裁判所の管轄下にある)グランドコー
ト(以下「グランドコート」という。)に投資信託の投資者の資産を確保するために適切と考える命令を求めて申請する
ことができ、グランドコートは係る命令を認める権限を有している。
7.7 CIMAは、規制投資信託が以下の事由のいずれか一つに該当する場合、第7.9項に定めたいずれかの行為またはすべて
の行為を行うことができる。
(a)規制投資信託がその義務を履行期が到来したときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)規制投資信託がその投資者もしくは債権者に有害な方法で業務を行っているかもしくは行おうとしている場合、また
は自発的にその事業を解散する場合
(c)規制投資信託がミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反した場合
(d)免許投資信託の場合、免許投資信託がその投資信託免許の条件を遵守せずに業務を行っているか、行おうとしている
場合
(e)規制投資信託の指導および運営が適正かつ正当な方法で行われていない場合
(f)規制投資信託の取締役、管理者または役員としての地位にある者が、各々の地位を占めるに適正かつ正当な者ではな
い場合
7.8 第7.7項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについてCIMAを警戒させるために、CIMAは、規
制投資信託の以下の事項の不履行の理由について直ちに質問をなし、不履行の理由を確認するものとする。
(a)CIMAが投資信託に対して発した指示に従ってその名称を変更すること
(b)会計監査を受け、監査済会計書類をCIMAに提出すること
(c)所定の年間許可料または年間登録料を支払うこと
(d)CIMAに指示されたときに、会計監査を受けるか、または監査済会計書類をCIMAに対して提出すること
7.9 第7.7項の目的のため、規制投資信託に関しCIMAがとる行為は、以下を含む。
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(a)ミューチュアル・ファンド法の第4(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4(4)(a)条(限
定投資家ファンド)に基づき投資信託について有効な投資信託の許可または登録を取り消すこと
(b)投資信託が保有するいずれかの投資信託ライセンスに対して条件を付し、または条件を追加し、それらの条件を改定
し、撤廃すること
(c)投資信託の推進者または運営者の入替えを求めること
(d)事柄を適切に行うようにファンドに助言する者を選任すること
(e)投資信託の事務を支配する者を選任すること
7.10 CIMAが第7.9項の行為を行った場合、CIMAは、投資信託の投資者および債権者の利益を保護するために必要と考
える措置を行いおよびその後同項に定めたその他の行為をするように命じる命令を求めて、グランドコートに対して、申
請することができる。
7.11 CIMAは、そうすることが必要または適切であると考え、そうすることが実際的である場合は、CIMAは投資信託
に関しみずから行っている措置または行おうとしている措置を、投資信託の投資者に対して知らせるものとする。
7.12 第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任された者は、当該投資信託の費用負担において選任されるものとする。その選
任によりCIMAに発生した費用は、投資信託がCIMAに支払う。
7.13 第7.9(e)項により選任された者は、投資信託の投資者および債権者の最善の利益のために運営者を排除して投資信託の
事務を行うに必要な一切の権限を有する。
7.14 第7.13項で与えられた権限は、投資信託の事務を終了する権限をも含む。
7.15 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者は、以下の行為を行うものとする。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託に関する情報をCIMAに対して提供する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託に関し行っている事柄についての報
告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は投資信託に関する勧告をCIMAに対して行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、勧告をCIMAに対して提
供する。
7.16 第7.9(d)項または第7.9(e)項により投資信託に関し選任された者が第7.15項の義務を遵守しない場合、またはCIMA
の意見によれば当該投資信託に関するその義務を満足に実行していない場合、CIMAは、選任を取り消して他の者を
もってこれに替えることができる。
7.17 投資信託に関する第7.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができる。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が法律の
規定に従い解散されるように申し立てること
(c)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したユニット・トラストの場合、ファンドを解散させるため受託会社に対して
指示する命令を求めてグランドコートに申し立てること
(d)投資信託がケイマン諸島の法律に準拠したパートナーシップの場合、パートナーシップの解散命令を求めてグランド
コートに申し立てること
(e)また、CIMAは、第7.9(d)項または第7.9(e)項により選任される者の選任または再任に関して適切と考える行為を
とることができる。
7.18 CIMAが第7.17項の措置をとった場合、投資信託の投資者および債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措
置および同項または第7.9項に定めたその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに申し立てることがで
きる。
7.19 規制投資信託がケイマン諸島の法律の下で組織されたパートナーシップの場合でCIMAが第7.9(a)項に従い投資信託
の免許を取り消した場合、パートナーシップは、解散されたものとみなす。
7.20 グランドコートが第7.17(c)項に従ってなされた申立てに対して命令を発する場合、裁判所は受託会社に対して投資信託
資産から裁判所が適切と認める補償の支払を認めることができる。
7.21 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、ファンドが投資信託として事業を行うこともしくは行
おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるものと了解したときは、ミューチュアル・ファンド法の第4
(1)(b)条(管理投資信託)、第4(3)条(登録投資信託)または第4(4)(a)(限定投資家ファンド)に基づき投資信託につ
いて有効な投資信託の許可または登録をいつでも取り消すことができる。
8.投資信託管理に対するCIMAの規制および監督
8.1 CIMAは、いつでも免許投資信託管理者に対して会計監査を行い、CIMAが特定する合理的期間内にCIMAに対し
提出するように指示することができる。
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8.2 免許投資信託管理者は、第8.1項により受けた指示に従うものとし、この規定に違反する者は、罪に問われ、かつ1万ケ
イマン諸島ドルの罰金を課され、かつ所定の時期以後も免許投資信託管理者が指示に従わない場合はその日より一日につ
き500ケイマン諸島ドルの罰金刑に処せられる。
8.3 ある者がミューチュアル・ファンド法に違反して投資信託管理業を行なっているか行おうとしていると信じる合理的根拠
がCIMAにある場合は、CIMAは、その者に対して、CIMAがミューチュアル・ファンド法による義務を実行する
ために合理的に要求できる情報または説明をCIMAに対して提供するように指示できる。
8.4 何人でも、第8.3項に従い与えられた指示を遵守しない者は、罪に問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられ
る。
8.5 第8.3項の目的のために情報または説明を提供する者は、みずからそれが虚偽であるか誤解を招くものであることを知り
ながら、または知るべきであるのにかかわらず、これをCIMAに提供してはならない。この規定に違反した者は、罪に
問われ、かつ10万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
8.6 CIMAが以下に該当すると判断する場合には、CIMAは、当該者によって管理されている投資信託の投資者の資産を
維持するために適切と見られる命令を求めてグランドコートに申立てをすることができ、グランドコートはかかる命令を
認める権限を有する。
(a)ある者が投資信託管理者として行為し、またはその業務を行っており、かつ
(b)同人がミューチュアル・ファンド法に違反してこれを行っている場合。
8.7 CIMAは、投資信託管理者が事業を行うこともしくは行おうとすることを終了しまたは清算もしくは解散に付されるも
のと了解したときは、いつでも投資信託管理者免許を取り消すことができる。
8.8 CIMAは、免許投資信託管理者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、第8.10項所定の措置をとることができる。
(a)免許投資信託管理者がその義務を履行するべきときに履行できないか、そのおそれがある場合
(b)免許投資信託管理者が、ミューチュアル・ファンド法またはマネー・ロンダリング防止規則の規定に違反した場合
(c)受益所有権法に定義される「法人向けサービス提供者」である免許投資信託管理者が、受益所有権法に違反した場合
(d)免許投資信託管理者が管理している投資信託の投資者または投資信託管理者の債権者または投資信託の債権者を害す
るような方法で、みずから事業を行いもしくは行っている事業を解散し、またはそうしようと意図している場合
(e)免許投資信託管理者が投資信託管理の業務をその投資信託管理免許の条件を遵守しないで行いまたはそのように意図
している場合
(f)免許投資信託管理業務の指示および管理が、適正かつ正当な方法で実行されていない場合
(g)免許投資信託管理業務について取締役、管理者または役員の地位にある者が、各々の地位に就くには適正かつ正当な
者ではない場合
(h)上場されている免許投資信託管理業務を支配しまたは所有する者が、当該支配または所有を行うには適正かつ正当な
者ではない場合
8.9 CIMAは、第8.8項に言及した事由が発生したか、または発生しそうか否かについて注意を払うために、規制投資信託
の以下の事項についてその理由について直ちに質問をなし、かつ確認するものとする。
(a)免許投資信託管理者の以下の不履行
(ⅰ)CIMAに対して規制投資信託の主要事務所の提供を開始したことを通知すること、規制投資信託に関し所定の年
間手数料を支払うこと
(ⅱ)CIMAの命令に従い、保証または財政上の援助をし、純資産額を増加すること
(ⅲ)投資信託、またはファンドの設立計画推進者または運営者に関し、条件が満たされていること
(ⅳ)規制投資信託の事柄に関し書面による通知をCIMAに対して行うこと
(ⅴ)CIMAの命令に従い、名称を変更すること
(ⅵ)会計監査を受け、CIMAに対して監査済会計書類を送ること
(ⅶ)少なくとも2人の取締役をおくこと
(ⅷ)CIMAから指示されたときに会計監査を受け、かつ監査済会計書類をCIMAに対し提出すること
(b)CIMAの承認を得ることなく管理者が株式を発行すること
(c)CIMAの書面による承認なく管理者の取締役、主要な上級役員、ジェネラル・パートナーを選任すること
(d)CIMAの承認なく、管理者の株式が処分されまたは取り引きされること
8.10 第8.8項の目的のために免許投資信託管理者についてCIMAがとりうる行為は以下の通りである。
(a)投資信託管理者が保有する投資信託管理者免許を撤回すること
(b)その投資信託管理者免許に関し条件および追加条件を付し、またかかる条件を変更しまたは取り消すこと
(c)管理者の取締役、類似の上級役員またはジェネラル・パートナーの交代を請求すること
(d)管理者に対し、その投資信託管理の適正な遂行について助言を行う者を選任すること
(e)投資信託管理に関し管理者の業務の監督を引き受ける者を選任すること
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8.11 CIMAが第8.10項による措置を執った場合、CIMAは、グランドコートに対して、CIMAが当該管理者によって
管理されているすべてのファンドの投資者とそのいずれのファンドの債権者の利益を保護するために必要とみなすその他
の 措置を執るよう命令を求めて申立てを行うことができる。
8.12 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者は、当該管理者の費用負担において選任されるものとする。その選
任によりCIMAに発生した費用は、管理者がCIMAに支払うべき金額となる。
8.13 第8.10(e)項により選任された者は、管理者によって管理される投資信託の投資者および管理者の債権者およびかかる
ファンドの債権者の最善の利益のために(管財人、清算人を除く)他の者を排除して投資信託に関する管理者の事務を行
うに必要な一切の権限を有する。
8.14 第8.13項で与えられた権限は、投資信託の管理に関連する限り管理者の事務を終了させる権限をも含む。
8.15 第8.10(d)項または第8.10(e)項により許可を受けた投資信託管理者に関し選任された者は、以下の行為を行うものとす
る。
(a)CIMAから求められたときは、CIMAの特定する投資信託の管理者の管理に関する情報をCIMAに対して提供
する。
(b)選任後3か月以内またはCIMAが特定する期間内に、選任された者が投資信託の管理者の管理について実行する事
柄についての報告書を作成してCIMAに対して提出し、かつそれが適切な場合は管理に関する推奨をCIMAに対し
て行う。
(c)(b)項の報告書を提出後選任が終了しない場合、その後CIMAが特定する情報、報告書、推奨をCIMAに対して提
供する。
8.16 第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任された者が、
(a)第8.15項の義務に従わない場合、または
(b)満足できる形で投資信託管理に関する義務を実行していないとCIMAが判断する場合、CIMAは、選任を取り消
しこれに替えて他の者を選任することができる。
8.17 免許投資信託管理者に関する第8.15項の情報または報告を受領したときは、CIMAは以下の措置を執ることができ
る。
(a)CIMAが特定した方法で投資信託管理者に関する事柄を再編するように要求すること
(b)投資信託管理者が会社(有限責任会社を含む。)の場合、会社法の第94(4)条によりグランドコートに対して同会社が
法律の規定に従い解散されるように申し立てること
(c)CIMAは、第8.10(d)項または第8.10(e)項により選任される者の選任に関して適切と考える行為をとることができ
る。
8.18 CIMAが第8.16項の措置をとった場合、CIMAは、管理者が管理する投資信託の投資者、管理者の債権者およびか
かるファンドの債権者の利益を守るために必要と考えるその他の措置をとるように命じる命令を求めてグランドコートに
申し立てることができる。
8.19 CIMAのその他の権限に影響を与えることなく、CIMAは、以下の場合、いつでも投資信託管理者の免許を取り消
すことができる。
(a)CIMAは、免許保有者が投資信託管理者としての事業を行うことまたは行おうとすることをやめてしまっていると
いう要件を満たした場合
(b)免許の保有者が、解散、または清算に付された場合
8.20 免許投資信託管理者がケイマン諸島の法律によって組織されたパートナーシップの場合で、CIMAが第8.10項に従
い、その投資信託管理者の免許を取り消した場合、パートナーシップは解散されたものとみなされる。
8.21 投資信託管理者が免許信託会社の場合、たとえば、投資信託の受託者である場合、銀行および信託会社法によりCIM
Aによっても規制され監督される。かかる規制と監督の程度はミューチュアル・ファンド法の下でのそれにおよそ近いも
のである。
9.ミューチュアル・ファンド法のもとでの一般的法の執行
9.1 下記の解散の申請がCIMA以外の者によりなされた場合、CIMAは、申請者より申請の写しの送達を受け、申請の聴
聞会に出廷することができる。
(a)規制投資信託
(b)免許投資信託管理者
(c)規制投資信託であった人物、または
(d)免許投資信託管理者であった人物
9.2 解散のための申請に関する書類および第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物またはそれぞれの債権者に送付が要求
される書類はCIMAにも送付される。
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9.3 CIMAにより当該目的のために任命された人物は、以下を行うことができる。
(a)第9.1(a)項から第9.1(d)項に規定された人物の債権者会議に出席すること
(b)仲裁または取り決めを審議するために設置された委員会に出席すること
(c)当該会議におけるあらゆる決済事項に関して代理すること
9.4 執行官が、CIMAまたはインスペクターと同じレベル以上の警察官が、ミューチュアル・ファンド法または受益所有権
法の下での犯罪行為がある一定の場所で行われたか、行われつつあるかもしくは行われようとしていると疑う合理的な根
拠があるとしてなした申請に納得できた場合、執行官はCIMAまたは警察官およびその者が支援を受けるため合理的に
必要とするその他の者に以下のことを授権する令状を発行することができる。
(a)必要な場合は強権を用いてそれらの場所に立ち入ること
(b)それらの場所またはその場所にいる者を捜索すること
(c)必要な場合は、記録が保存されているか、隠されている場所において、強制的に開扉して捜索をすること
(d)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行わ
れようとしていることを示すと思われる記録の占有を確保し安全に保持すること
(e)ミューチュアル・ファンド法または受益所有権法のもとでの犯罪行為が行われたか、行われつつあるか、または行わ
れようとしていることを示すと思われる場所において記録の点検をし写しをとること。もし、それが実際的でない場合
は、かかる記録を持ち去ってCIMAに対して引き渡すこと
9.5 CIMAが記録を持ち去ったとき、またはCIMAに記録が引き渡されたときCIMAはこれを点検し、写しや抜粋を取
得するために必要な期間これを保持することができるが、その後は、それが持ち去られた場所に返還すべきものとする。
9.6 何人もCIMAがミューチュアル・ファンド法の下での権限を行使することを妨げてはならない。この規定に違反する者
は罪に問われ、かつ20万ケイマン諸島ドルの罰金に処せられる。
10 .CIMAによるミューチュアル・ファンド法上またはその他の法律上の開示
10.1 ミューチュアル・ファンド法または金融庁法により、CIMAは、CIMAが法律に基づく職務を行い、その任務を遂
行する過程で取得した下記のいずれかに関係する情報を開示してはならない。
(a)ミューチュアル・ファンド法のもとでの免許を受けるためにCIMAに対してなされた申請
(b)投資信託に関する事柄
(c)投資信託管理者に関する事柄
ただし、以下の場合はこの限りでない。
(a)例えば秘密情報公開法(改正済)、犯罪収益に関する法律(改正済)(以下「犯罪収益に関する法律」という。)ま
たは薬物濫用法(改正済)等にもとづき、ケイマン諸島内の裁判所によりこれを行うことが合法的に要求されまたは許
可された場合
(b)CIMAが金融庁法により与えられた職務を行うことを援助する目的の場合
(c)免許を受ける者または免許を受ける者の顧客、構成員、クライアントもしくは保険証券保持者もしくは免許を受ける
者が管理する会社もしくは投資信託に関する事項(場合に応じて、免許を受ける者、顧客、構成員、クライアント、保
険証券保持者、会社または投資信託によって自発的に同意がなされた場合に限る。)に関係する場合
(d)ケイマン諸島政府内閣が、金融庁法に基づき、またはCIMAが法律に基づく職務を行う際に内閣とCIMAの間で
行われる取決めに関連して与えられた職務を行うことを可能にし、または援助する目的の場合
(e)開示された情報が、他の情報源によって公知となり、または公知となった場合
(f)開示される情報が免許を受ける者または投資者の身元を開示することなく(当該開示が許される場合を除く)、要約
または統計的なものである場合
(g)刑事手続制度を視野に入れて、または刑事手続を目的として、公訴局長官またはケイマン諸島の法執行機関に開示す
る場合
(h)マネー・ロンダリング防止規則に従いある者に開示する場合
(i)ケイマン諸島外の金融監督当局に対し、CIMAにより免許に関し遂行される任務に対応する任務を当該当局が遂行
するために必要な情報を開示する場合。ただし、CIMAは情報の受領が予定されている当局が更なる開示に関し十分
な法的規制を受けていることについて満足していることを条件とする。
(j)投資信託、投資信託管理者または投資信託の受託者の解散、清算または免許所有者の管財人の任命もしくは職務に関
連する法的手続を目的とする場合
11 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般的な民法上の債務
11.1 過失による誤った事実表明
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販売書類における不実表示に対しては民事上の債務が発生しうる。販売書類の条件では、販売書類の内容を信頼して受
益権を申込む者のために、販売書類の内容について責任のある者、例えば(場合に応じ)ファンド、取締役、運用者、
ジェ ネラル・パートナー等に注意義務を課している。この義務の違反は、販売文書の中のかかる者によって明示的または
黙示的に責任を負うことが受け入れられている者に対する不実表示による損失の請求を可能にするであろう。
11.2 欺罔的な不実表明
事実の欺罔的な不実表明(約束、予想、または意見の表明でなくとも)に関しては、不法行為の民事責任も生じうる。
ここにいう「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を
払わずに行ったことを意味すると一般的に解される。
11.3 契約法(改正済)
(a)契約法の第14(1)条では、当該表明が欺罔的に行われていれば責任が生じたであろう場合には、契約前の不実の表明に
よる損害の回復ができるであろう。ただし、かかる表明をした者が、事実が真実であるものと信じ、かつ契約の時まで
信じていた合理的理由があったということを証明した場合はこの限りでない。一般的には、本条は、過失による不実の
表明に関する損害に対しても法定の権利を与えるものである。同法の第14(2)条は、不実の表明が行われた場合に、取消
に代えて損害賠償を容認することを裁判所に対して認めている。
(b)一般的に、関連契約はファンド自身(または受託会社)とのものであるため、ファンド(または受託会社)は、次に
その運用者、ジェネラル・パートナー、取締役、設立計画推進者または助言者に対し請求することが可能であるとして
も、申込人の請求の対象となる者はファンドとなる。
11.4 欺罔に対する訴訟提起
(a)損害を受けた投資者は、欺罔行為について訴えを提起し(契約上でなく不法行為上の民事請求権)、以下を証明する
ことにより、欺罔による損害賠償を得ることができる。
(ⅰ)重要な不実の表明が欺罔的になされたこと。
(ⅱ)そのような不実の表明の結果、受益証券を申し込むように誘引されたこと。
(b)「欺罔的」とは、表明が虚偽であることを知りながらまたは表明が真実であるか虚偽であるかについて注意を払わず
に行ったことを意味すると一般的に解される。だます意図があったことまたは欺罔的な不実表明が投資者を受益権購入
に誘引した唯一の原因であったことを証明する必要はない。
(c)情報の欠落は、事実についての何らかの積極的な不実の表明があったとき、または欠落情報を入れなかったために表
明事項が虚偽となるか誤解を招くものとなるような部分的もしくは断片的な事実の表明があったときは、不実の表明と
なりうる。
(d)表明がなされたときは真実であっても、受益証券の申込の受諾が無条件となる前に表明が真実でなくなったときは、
当該変更を明確に指摘せずに受益権の申込を許したことは欺罔にあたるであろうから、欺罔による請求権を発生せしめ
うる。
(e)事実の表明とは違い、意見または期待の表明は、本項の責任を生じることはないであろうが、表現によっては誤って
いれば不実表示を構成する事実の表明となることもありうる。
11.5 契約上の債務
(a)販売書類もファンド(または受託会社)と持分の成約申込者との間の契約の基礎を形成する。もしそれが不正確か誤
解を招くものであれば、申込者は契約を解除しまたは損害賠償を求めて管理会社、設立計画推進者、ジェネラル・パー
トナーまたは取締役に対し訴えを提起することができる。
(b)一般的事柄としては、当該契約はファンド(または受託会社)そのものと締結するので、ファンドは取締役、運用
者、ジェネラル・パートナー、設立計画推進者、または助言者に求償することはあっても、申込者が請求する相手方当
事者は、ファンド(または受託会社)である。
11.6 隠された利益および利益相反
ファンドの受託会社、ジェネラル・パートナー、取締役、役員、代行会社は、ファンドと第三者との間の取引から利益
を得てはならない。ただし、ファンドによって特定的に授権されているときはこの限りでない。そのように授権を受けず
に得られた利益は、ファンドに帰属する。
12 .ケイマン諸島投資信託の受益権の募集/販売に関する一般刑事法
12.1 刑法(改正済)第257条
会社の役員(もしくはかかる者として行為しようとする者)が株主または債権者を会社の事項について欺罔する意図の
もとに、「重要な事項」について誤解を招くか、虚偽であるか、欺罔的であるような声明、計算書を書面にて発行しまた
は発行に同調する場合、彼は罪に問われるとともに7年間の拘禁刑に処せられる。
12.2 刑法(改正済)第247条、第248条
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(a)欺罔により、不正にみずから金銭的利益を得、または他の者をして金銭的利益を得させる者は、罪に問われるととも
に、5年間の拘禁刑に処せられる。
(b)他の者に属する財産をその者から永久に奪う意図のもとに不正に取得する者は、罪に問われると共に10年の拘禁刑に
処せられる。この目的上、彼が所有権、占有または支配を取得した場合は財産を取得したものとみなし、「取得」に
は、第三者のための取得または第三者をして取得もしくは確保を可能にすることを含む。
(c)両条の目的上、「欺罔」とは、事実についてであれ法についてであれ、言葉であれ、行為であれ、欺罔を用いる者も
しくはその他の者の現在の意図についての欺罔を含む。
13 .清算
13.1 免除会社
免除会社の清算(解散)は、会社法、2008年会社清算規則および会社の定款に準拠する。清算は、自発的なもの(すな
わち、株主の議決に従うもの)、または債権者、出資者(すなわち、株主)または会社自体の申立に従い裁判所による強
制的なものがある。自発的な解散は、後に裁判所の監督の下になされることになることもある。CIMAも、投資信託ま
たは投資信託管理会社が解散されるべきことを裁判所に申立てる権限を有する(参照:第7.17(b)項および第8.17(b)
項)。剰余資産は、もしあれば、定款の規定に従い、株主に分配される。
13.2 ユニット・トラスト
ユニット・トラストの清算は、信託証書の規定に準拠する。CIMAは、受託会社が投資信託を解散すべきであるとい
う命令を裁判所に申請する権限をもっている。(参照:第7.17(c)項)剰余資産は、もしあれば、信託証書の規定に従って
分配される。
13.3 免除リミテッド・パートナーシップ
免除リミテッド・パートナーシップの終了、整理および解散は、免除リミテッド・パートナーシップ法およびパート
ナーシップ契約に準拠する。CIMAは、パートナーシップを解散させるべしとの命令(参照:第7.17(d)項)を求めて裁
判所に申立をする権限を有している。剰余資産は、もしあれば、パートナーシップ契約の規定に従って分配される。
ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に基づき清算人に任命された他の者は、パートナーシップを解散
する責任を負っている。パートナーシップが一度解散されれば、ジェネラル・パートナーまたはパートナーシップ契約に
基づき清算人に任命された他の者は、免除リミテッド・パートナーシップの登記官に解散通知を提出しなければならな
い。
13.4 有限責任会社
有限責任会社は、登記を抹消または正式に清算することができる。清算手続は、免除会社に適用される制度と非常に類
似している。
13.5 税金
ケイマン諸島においては直接税、源泉課税または為替管理はない。ケイマン諸島は、ケイマン諸島の投資信託に対して
またはよって行われるあらゆる支払に適用されるいかなる国との間でも二重課税防止条約を締結していない。免除会社、
受託会社、免除リミテッド・パートナーシップおよび有限責任会社は、将来の課税に対して誓約書を取得することができ
る(第6.1(l)項、第6.2(g)項、第6.3(i)項および第6.4(e)項参照)。
14 .一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)
14.1 一般投資家向け投資信託(日本)規則(改正済)(以下「本規則」という。)は、日本で公衆に向けて販売される一般
投資家向け投資信託に関する法的枠組みを定めたものである。本規則の解釈上、「一般投資家向け投資信託」とは、
ミューチュアル・ファンド法第4(1)(a)条に基づく免許を受け、その証券が日本の公衆に対して既に販売され、または販
売されることが予定されている信託、会社(有限責任会社を含む。)またはパートナーシップである投資信託をいう。日
本国内で既に証券を販売し、2003年11月17日現在存在している投資信託、または同日現在存在し、同日後にサブ・トラス
トを設定した投資信託は、本規則に基づく「一般投資家向け投資信託」の定義に含まれない。上記のいずれかの適用除外
に該当する一般投資家向け投資信託は、本規則の適用を受けることをCIMAに書面で届け出ることによって、かかる選
択(当該選択は撤回不能である。)をすることができる。
14.2 CIMAが一般投資家向け投資信託に交付する投資信託免許にはCIMAが適当とみなす条件の適用がある。かかる条
件のひとつとして一般投資家向け投資信託は本規則に従って事業を行わねばならない。
14.3 本規則は一般投資家向け投資信託の設立文書に特定の条項を入れることを義務づけている。具体的には証券に付随する
権利および制限、資産と負債の評価に関する条件、各証券の純資産価額および証券の募集価格および償還価格または買戻
価格の計算方法、証券の発行条件、証券の譲渡または転換の条件、証券の買戻しおよびかかる買戻しの中止の条件、監査
人の任命などが含まれる。
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14.4 一般投資家向け投資信託の証券の発行価格および償還価格または買戻価格は請求に応じて管理事務代行会社の事務所で
無料で入手することができなければならない。
14.5 一般投資家向け投資信託は会計年度が終了してから6か月以内、または目論見書に定めるそれ以前の日に、年次報告書
を作成し、投資家に配付するか、またはこれらを指示しなければならない。年次報告書には本規則に従って作成された当
該投資信託の監査済財務諸表を盛り込まなければならない。
14.6 また一般投資家向け投資信託の運営者は各会計年度末の6か月後から20日以内に、一般投資家向け投資信託の事業の詳
細を記載した報告書をCIMAに提出する義務を負う。さらに一般投資家向け投資信託の運営者は、運営者が知る限り、
当該投資信託の投資方針、投資制限および設立文書を遵守していること、ならびに当該投資信託は投資家の利益を損なう
ような運営をしていないことを確認した宣誓書を、年に一度、CIMAに提出しなければならない。本規則の解釈上、
「運営者」とは、ユニット・トラストの場合は信託の受託者、パートナーシップの場合はパートナーシップのジェネラ
ル・パートナー、また会社の場合は会社の取締役をいう。
14.7 管理事務代行会社
(a)本規則第13.1条は一般投資家向け投資信託の管理事務代行会社が履行すべき様々な職務を定めている。かかる職務に
は下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約およびその他の関係法に従って証券の発行、譲渡、転換
および償還または買戻しが確実に実行されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立文書、目論見書、申込契約および投資家または潜在的投資家に公表されるものに
従って確実に証券の純資産価額、発行価格、転換価格および償還価格または買戻価格が計算されるようにすること
(ⅲ)管理事務代行会社が職務を履行するために必要なすべての事務所設備、機器および人員を確保すること
(ⅳ)本規則、会社法およびミューチュアル・ファンド法に従って、一般投資家向け投資信託の運営者が同意した形式で
投資家向けの定期報告書が確実に作成されるようにすること
(ⅴ)一般投資家向け投資信託の会計帳簿が適切に記帳されるように確保すること
(ⅵ)管理事務代行会社が投資家名簿を保管している場合を除き、名義書換代理人の手続および投資家名簿の管理に関し
て名義書換代理人に与えた指示が実効的に監視されるように確保すること
(ⅶ)別途名義書換代理人が任命されている場合を除き、一般投資家向け投資信託の設立文書で義務づけられた投資家名
簿が確実に管理されるようにすること
(ⅷ)一般投資家向け投資信託の証券に関して適宜宣言されたすべての分配金またはその他の配分が当該投資信託から確
実に投資家に支払われるようにすること
(b)本規則は、一般投資家向け投資信託の資産の一部または全部が目論見書に定める投資目的および投資制限に従って投
資されていないことに管理事務代行会社が気付いた場合、または一般投資家向け投資信託の運営者または投資顧問会社
が設立文書または目論見書に定める規定に従って当該投資信託の業務または投資活動を実施していない場合、できる限
り速やかにCIMAに連絡し、当該投資信託の運営者に書面で報告することを管理事務代行会社に対して義務づけてい
る。
(c)管理事務代行会社は、一般投資家向け投資信託の募集または償還もしくは買戻しを中止する場合、および一般投資家
向け投資信託を清算する意向である場合、実務上できる限り速やかにその旨をCIMAに通知しなければならない。
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または犯罪収益に関する法律の第5(2)(a)条に従って指定された、ケイマン諸島の
それと同等のマネー・ロンダリングおよびテロリストの資金調達に係る対策を有する法域(以下「同等の法律が存在す
る法域」という。)で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務または任務を委託することができる。た
だし、管理事務代行会社は委託した職務または任務の履行に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行
会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知す
るものとする。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制
を受けている保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更
の1か月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(b)本規則は任命された保管会社の職務として、保管会社は投資対象に関する証券および権原に関する書類を保管し、当
該投資信託の設立文書、目論見書、申込契約または関係法令と矛盾しない限り、契約により規定される一般投資家向け
投資信託の投資に関する管理事務代行会社、投資顧問会社および運営者の指示を実行することを定めている。
(c)保管会社は、管理事務代行会社または一般投資家向け投資信託に対して、証券の申込代金の受取りおよび充当、当該
投資信託の証券の発行、転換および買戻し、投資対象の売却に際して受取った純収益の送金、当該投資信託の資本およ
び収益の充当ならびに当該投資信託の純資産価額の計算に関する写しおよび情報を請求する権利を有する。
(d)保管会社は副保管会社を任命することができ、保管会社は適切な副保管会社の選任に際して合理的な技量、注意およ
び努力を払うものとする。保管会社はその業務を副保管会社に委託することを、1か月前までに書面でその他のサービ
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ス提供者に通知しなければならない。保管会社は保管サービスを提供する副保管会社の適格性を継続的に確認する責任
を負う。保管会社は各副保管会社を適切なレベルで監督し、各副保管会社が引き続きその任務を充分に履行しているこ
と を確認するために定期的に調査しなければならない。
14.9 投資顧問会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、同等の法律が存在する法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立
され、または適法に事業を営んでいる投資顧問会社を任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、「投資顧問
会社」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関する投資運用業務を提供する目的で、一般投資家向け投資信託に
より、または一般投資家向け投資信託のために任命された事業体をいう。かかる事業体により任命された副投資顧問会
社はこれに含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の証券投資業法(改正済)の別表2第
3項に規定される活動が含まれる。
(b)投資顧問会社を変更する場合には、変更の1か月前までにCIMA、投資家およびその他の業務提供者に当該変更に
ついて通知しなければならない。更に、投資顧問会社の取締役を変更する場合には、運用する各一般投資家向け投資信
託の運営者(すなわち、場合に応じて、取締役、受託会社またはジェネラル・パートナー)の事前の承認を要する。運
営者は、かかる変更について、変更の1か月前までに書面でCIMAに通知することが要求される。
(c)本規則第21条は、ミューチュアル・ファンド法に基づいて投資信託免許を取得する条件のひとつとして投資顧問会社
を任命する契約に一定の職務が記載されていることを要求している。かかる職務には下記の事項が含まれる。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託が受取った申込代金が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に
充当されるようにすること
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の資産の売却に際してその純収益が合理的な期限内に確実に保管会社に送金されるように
すること
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の収益が当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に従って確実に充当されるよ
うにすること
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の資産が、当該投資信託の設立文書、目論見書および申込契約に記載される当該投資信託
の投資目的および投資制限に従って確実に投資されるようにすること
(ⅴ)保管会社または副保管会社が一般投資家向け投資信託に関する契約上の義務を履行するために必要な情報および指
示を合理的な時に提供すること
(d)本規則は、現在、一般投資家向け投資信託の投資顧問会社がユニット・トラストに対して投資顧問業務を行っている
か、または会社に対して行っているかを区別しており、それに応じて、異なる投資制限が適用されている。
(e)投資信託がユニット・トラストである場合、本規則第21条(4)項は投資顧問会社がかかるユニット・トラストのために
引受けてはならない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)結果的に当該一般投資家向け投資信託のために空売りされるすべての有価証券の総額がかかる空売りの直後に当該
一般投資家向け投資信託の純資産を超過することになる場合、かかる有価証券の空売りを行ってはならない。
(ⅱ)結果的に当該投資信託のために行われる借入れの残高の総額がかかる借入れ直後に当該投資信託の純資産の10%を
超えることになる場合、かかる借入れを行ってはならない。ただし、
(A)特殊事情(一般投資家向け投資信託と別の投資信託、投資ファンドまたはそれ以外の種類の集団投資スキームと
の合併を含むがそれらに限られない。)において、12か月を超えない期間に限り、本(ⅱ)項において言及される
借入制限を超えてもよいものとし、
(B)1 当該一般投資家向け投資信託が、有価証券の発行手取金のすべてまたは実質的にすべてを不動産の権利を含
む不動産に投資するとの方針を有し、
2 投資顧問会社が、当該一般投資家向け投資信託の資産の健全な運営または当該一般投資家向け投資信託の受
益者の利益保護のために、かかる制限を超える借入れが必要であると判断する場合、本(ⅱ)項において言及
される借入制限を超えてもよいものとする。
(ⅲ)株式取得の結果、投資顧問会社が運用するすべての投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総数
が、当該会社の発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはなら
ない。
(ⅳ)取引所に上場されていないか、または容易に換金できない投資対象を取得する結果として、取得直後に一般投資家
向け投資信託が保有するかかる投資対象の総価値が当該投資信託の純資産価額の15%を超えることになる場合、当該
投資対象を取得してはならないが、投資顧問会社は、当該投資対象の評価方法が当該一般投資家向け投資信託の目論
見書において明確に開示されている場合、当該投資対象の取得を制限されないものとする。
(ⅴ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資産の適切な運用
に違反する取引(投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含むが、これらに限ら
れない。)を行ってはならない。
(ⅵ)本人として自社またはその取締役と取引を行ってはならない。
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(f)一般投資家向け投資信託が会社である場合、本規則第21条(5)項は、投資顧問会社が当該会社のために引受けてはなら
ない業務を以下の通り定めている。
(ⅰ)株式取得の結果、当該一般投資家向け投資信託が保有する一会社(投資会社を除く。)の株式総数が、当該会社の
発行済議決権付株式総数の50%を超えることになる場合、当該会社の議決権付株式を取得してはならない。
(ⅱ)当該一般投資家向け投資信託が発行するいかなる証券も取得してはならない。
(ⅲ)当該一般投資家向け投資信託の受益者の利益を損なうか、または当該一般投資家向け投資信託の資産の適切な運用
に違反する取引(当該一般投資家向け投資信託の受益者ではなく投資顧問会社もしくは第三者の利益を図る取引を含
むが、これらに限られない。)を行ってはならない。
(g)上記にかかわらず、本規則第21条(6)項は、本規則第21条(4)項または第21条(5)項によって、投資顧問会社が、一般投
資家向け投資信託のために、以下に該当する会社、ユニット・トラスト、パートナーシップまたはその他の者のすべて
のまたはいずれかの株式、証券、持分またはその他の投資対象を取得することを妨げないことを明記している。
(ⅰ)投資信託、投資ファンド、ファンド・オブ・ファンズまたはその他の種類の集団投資スキームである場合
(ⅱ)マスター・ファンド、フィーダー・ファンド、その他の類似の組織もしくは会社または事業体のグループの一部を
構成している場合
(ⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的または投資戦略を、全般的にまたは部分的に、直接促進する特別目的事業体で
ある場合
(h)投資顧問会社は副投資顧問会社を任命することができ、副投資顧問会社を任命する場合は事前にその他の業務提供
者、運営者およびCIMAに通知しなければならない。投資顧問会社は副投資顧問会社が履行する業務に関して責任を
負う。
14.10 財務報告
(a)本規則パートⅥは一般投資家向け投資信託の財務報告に充てられている。一般投資家向け投資信託は、各会計年度が
終了してから6か月以内に、監査済財務諸表を織り込んだ財務報告書を作成し、ミューチュアル・ファンド法に従って
投資家およびCIMAに配付しなければならない。また中間財務諸表については当該投資信託の設立文書および目論見
書の中で投資家に説明した要領で作成し、配付すれば足りる。
(b)投資家に配付するすべての関連財務情報および純資産価額を算定するために使用する財務情報は、目論見書に定める
一般に認められた会計原則に従って準備されなければならない。
(c)本規則第26条では一般投資家向け投資信託の監査済財務諸表に入れるべき最低限の情報を定めている。
14.11 監査
(a)一般投資家向け投資信託は監査人を任命し、維持しなければならない。監査人を変更する場合は1か月前までに書面
でCIMA、投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。また監査人を変更する場合は事前にCIMAの
承認を得なければならない。
(b)一般投資家向け投資信託は最初に監査人の書面による承認を得ることなく、当該投資信託の監査報告書を公表または
配付してはならない。
(c)監査人はケイマン諸島以外の法域で一般に認められた監査基準を使用することができ、その際、監査報告書の中でか
かる事実および法域の名称を開示しなければならない。
(d)監査人は一般投資家向け投資信託の運営者およびその他のサービス提供者から独立していなければならない。
14.12 目論見書
(a)本規則パートⅧは、ミューチュアル・ファンド法第4(1)条および第4(6)条に従ってCIMAに届け出られる一般投
資家向け投資信託の目論見書に関する最低限の開示要件を定めている。目論見書に重大な変更があった場合もCIMA
に届け出なければならない。一般投資家向け投資信託の目論見書は当該投資信託の登記上の事務所またはケイマン諸島
に所在するいずれかのサービス提供者の事務所において無料で入手することができなければならない。
(b)ミューチュアル・ファンド法に定める要件に追加して、本規則第37条は一般投資家向け投資信託の目論見書に関する
最低限の開示要件を定めており、以下の詳細が含まれていなければならない。
(ⅰ)一般投資家向け投資信託の名称、また会社もしくはパートナーシップの場合はケイマン諸島の登記上の住所
(ⅱ)一般投資家向け投資信託の設立日または設定日(存続期間に関する制限の有無を表示する)
(ⅲ)設立文書および年次報告書または定期報告書の写しを閲覧し、入手できる場所の記述
(ⅳ)一般投資家向け投資信託の会計年度の終了日
(ⅴ)監査人の氏名および住所
(ⅵ)下記の(xxⅱ)、(xxⅲ)および(xxⅳ)に定める者とは別に、一般投資家向け投資信託の業務に重大な関係を有す取締
役、役員、名義書換代理人、法律顧問およびその他の者の氏名および営業用住所
(ⅶ)投資信託会社である一般投資家向け投資信託の授権株式および発行済株式資本の詳細(該当する場合は現存する当
初株式、設立者株式または経営株式を含む)
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(ⅷ)証券に付与されている主な権利および制限の詳細(通貨、議決権、清算または解散の状況、券面、名簿への記録等
に関する詳細を含む)
(ⅸ)該当する場合、証券を上場し、または上場を予定する証券取引所または市場の記述
(ⅹ)証券の発行および売却に関する手続および条件
(xⅰ)証券の償還または買戻しに関する手続および条件ならびに償還または買戻しを中止する状況
(xⅱ)一般投資家向け投資信託の証券に関する配当または分配金の宣言に関する意向の説明
(xⅲ)一般投資家向け投資信託の投資目的、投資方針および投資方針に関する制限の説明、一般投資家向け投資信託の重
大なリスクの説明、および使用する投資手法、投資商品または借入の権限に関する記述
(xⅳ)一般投資家向け投資信託の資産の評価に適用される規則の説明
(xⅴ)一般投資家向け投資信託の発行価格、償還価格または買戻価格の決定(取引の頻度を含む)に適用される規則およ
び価格に関する情報を入手することのできる場所の説明
(xⅵ)一般投資家向け投資信託から運営者、管理事務代行会社、投資顧問会社、保管会社およびその他のサービス提供者
が受取るまたは受取る可能性の高い報酬の支払方法、金額および報酬の計算に関する情報
(xⅶ)一般投資家向け投資信託とその運営者およびサービス提供者との間の潜在的利益相反に関する説明
(xⅷ)一般投資家向け投資信託がケイマン諸島以外の法域またはケイマン諸島以外の監督機関もしくは規制機関で登録
し、もしくは免許を取得している場合(または登録し、もしくは免許を取得する予定である場合)、その旨の記述
(xⅸ)投資家に配付する財務報告書の性格および頻度に関する詳細
(xx)一般投資家向け投資信託の財務報告書を作成する際に採用した一般に認められた会計原則
(xxⅰ)以下の記述
「ケイマン諸島金融庁が交付した投資信託免許は、一般投資家向け投資信託のパフォーマンスまたは信用力に関す
る金融庁の投資家に対する義務を構成しない。またかかる免許の交付にあたり、金融庁は一般投資家向け投資信託の
損失もしくは不履行または目論見書に記載された意見もしくは記述の正確性に関して責任を負わないものとする。」
(xxⅱ)管理事務代行会社(管理事務代行会社の名称、管理事務代行会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住所また
は両方の住所を含む)
(xxⅲ)保管会社および副保管会社(下記事項を含む)
(A)保管会社および副保管会社(該当する場合)の名称、保管会社および副保管会社の登記上の住所もしくは主たる
営業所の住所または両方の住所
(B)保管会社および副保管会社の主たる事業活動
(xxⅳ)投資顧問会社(下記事項を含む)
(A)投資顧問会社の取締役の氏名および経歴の詳細ならびに投資顧問会社の登記上の住所もしくは主たる営業所の住
所または両方の住所
(B)投資顧問会社のサービスに関する契約の重要な規定
(C)ファンドに対する投資家の持分に関するケイマン諸島の法令に定める重要な規定
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第4【その他】
(1)目論見書に図案を採用することがあります。
(2)交付目論見書の最終頁の次に、「金融サービスの提供に関する法律に係る重要事項」および「目論見書補完書面(投資
信託)」を記載することがあります。
(3)目論見書に次の事項を記載することがあります。
・「ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読み下さい。」との記載
・「ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を
通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされております。」との記載
・「また、EDINET(金融庁の開示書類閲覧ホームページ)で有価証券届出書等が開示されておりますので、詳細情報
の内容はhttps://disclosure.edinet-fsa.go.jp/でもご覧いただけます。」との記載
・金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第13条の規定に基づく目論見書である旨の記載
・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法、または、届出をした日、届出が効力を生じている旨お
よび効力発生日
・「将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。」との記載
・目論見書の使用開始月または日
・その他の留意点として、「ファンド証券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。」との記載
・「ご投資にあたっては、「外国証券取引口座」が必要です。」との記載
(4)交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(5)ファンド証券の券面は発行されません。
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【別紙】
定義
「 決算日 」 各年の 10 月 31 日または(受託会社の絶対的な裁量により)受託会社
により随時書面により指定されるその他の日をいいます。
「管理事務代行会社」 ルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A. 、 または受
託会社がファンドに関する管理事務代行会社として随時任命するそ
の他の者、企業もしくは会社をいいます。
「管理事務代行契約」 ファンドに関する受託会社と管理事務代行会社の間の管理事務代行
契約 をいいます。
「AEOI」 (ⅰ)1986年米国内国歳入法第1471条から第1474条および関連する
法律、規定または指針、ならびに類似の金融口座情報報告お
よび/または源泉徴収税制度の実施を図る、その他の法域で
制定されたその他の類似の法律、規定もしくは指針
(ⅱ)税務における金融口座情報の自動的交換に関する経済協力開
発機構(OECD)基準-共通報告基準および関連指針
(ⅲ)上記(ⅰ)および(ⅱ)に記載される法律、規定、指針また
は基準を遵守、促進、補足または実施するために締結され
た、ケイマン諸島(またはケイマン諸島政府機関)とその他
の法域(該当する法域の政府機関を含みます。)との間の政
府間協定、条約、規定、指針、基準その他契約、ならびに
(ⅳ)前項に概説される事項を実施するケイマン諸島の法律、規定
または指針
をいいます。
「監査人」 プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島、またはトラ
ストおよび/もしくは関連するファンド(該当する方)について受
託会社が随時監査人として任命する者、企業または会社をいいま
す。
「代行協会員」 受益証券の募集に関して管理会社の日本における代行協会員として
の資格における野村證券株式会社または随時任命されるその他の者
をいいます。
「代行協会員契約」 管理会社と代行協会員間のファンドに関する代行協会員契約 をいい
ます。
「豪ドル建て 年1回分配型」 豪ドル建て 受益証券のうち「 豪 ドル建て 年1回分配型」として指
定されたものをい います 。
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「豪ドル建て 毎月分配型」 豪ドル建て 受益証券のうち「 豪 ドル建て 毎月分配型」として指定
されたものをい います 。
「ケイマン諸島」 イギリスの海外領土であるケイマン諸島をいいます。
「CIMA」 ケイマン諸島金融庁をいいます。
「ファンド営業日」 米ドルファンドについては、 ルクセンブルグおよびニューヨークの
銀行営業日であり、かつニューヨーク証券取引所の営業日であり、
かつ、日本の証券会社の営業日である日(毎年 12 月 24 日を除きま
す。)、ならびに受託会社または管理会社が投資顧問会社と協議し
た上で随時決定するその他の日をいいます。
豪ドルファンドについては、 ルクセンブルグ、シドニーおよびメル
ボルンの銀行営業日であり、かつニューヨーク証券取引所の営業日
であり、かつ、日本の証券会社の営業日である日(毎年 12 月 24 日を
除きます。)、ならびに受託会社または管理会社が投資顧問会社と
協議した上で随時決定するその他の日をいいます。
「委託契約」 管理会社と受託会社間の2019年9月13日付の契約(随時修正または
補足されます。)をいいます。
「英文目論見書補遺」
トラストの英文目論見書を補足する英文目論見書補遺をい います 。
「 保管会社 」 ルクセンブルク三菱 UFJ インベスターサービス銀行 S.A. 、 または受
託会社がファンドに関する保管会社として管理会社と協議の上で随
時任命するその他の者、企業もしくは会社をい います 。
「保管契約」 ファンドに関する受託会社と保管会社との間の保管契約をいいま
す。
「分配金落ち日」 関連する分配基準日の翌ファンド営業日および/または受託会社が
投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日をいいます。
「分配基準日」 (ⅰ)米ドル建て 年1回分配型および豪ドル建て 年1回分配型に
関して、毎年 10 月9日(ただし、当該日がファンド営業日でない場
合には、その直前のファンド営業日)および/または受託会社が投
資顧問会社と協議した上で当該受益証券クラスに関して随時決定す
るその他の日および(ⅱ)米ドル建て 毎月分配型および豪ドル建
て毎月分配型に関して、毎月9暦日目(ただし、当該日がファンド
営業日でない場合には、その直前のファンド営業日)および/また
は受託会社が投資顧問会社と協議した上で当該受益証券クラスに関
して随時決定するその他の日をいいます。
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「分配支払日」 関連する分配基準日(同日を含みます。)から5ファンド営業日目
および/または受託会社が投資顧問会社と協議した上で随時決定す
るその他の日をい います 。
「販売会社」または「日本にお 野村證券株式会社、またはファンドの日本における販売会社として
ける販売会社」 管理会社により随時任命されるその他の機関をい います 。
「公租公課」 各ファンドに関して、印紙その他の税、税金、政府関連手数料(外
国通貨の取得、保有または処分に関連する手数料を含みます。)、
ブローカレッジ、銀行手数料、名義書換手数料、登録手数料、なら
びにトラストおよび/または当該ファンドの信託財産の組成、関連
するファンドの信託財産の増額、関連するファンドの受益証券の創
設、発行、販売もしくは買戻し、関連するファンドについて本投資
対象の購入、販売もしくは取得に関連する、または受益証券もしく
は当該税金および手数料が支払われるべき取引もしくは売買に関す
る、その他の公租公課をいいますが、関連するファンドの受益証券
の発行および買戻しに関して、取次業者に対して支払われる手数料
(もしあれば)は含まれません。
「適格投資家」 (ⅰ)米国の市民もしくは居住者、(ⅱ)米国の州、領域、連邦も
しくは属領で設立されたかもしくは存続するパートナーシップ、ま
たは米国、もしくは米国の州、領域、連邦もしくは属領の法に基づ
いて設立されたかもしくはそれらにおいて存続する法人、信託もし
くはその他の団体、1933年米国証券法(改正済)(以下「米国証券
法」といいます。)のレギュレーションSに定義される「米国
人」、1974年米国従業員退職所得保障法(改正済)における意味の
「従業員給付制度の投資者」(以下それぞれを「米国人」といいま
す。)、米国人が執行者もしくは管理者である財団、(ⅲ)ケイマ
ン諸島の市民もしくは居住者またはケイマン諸島に居住する者もし
くは法人(ケイマン諸島で設立もしくは組成された免除会社もしく
は非居住会社または者を除きます。)、(ⅳ)欧州連合の市民また
は居住者、(ⅴ)上記(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)または(ⅳ)に記載
される者または法人の保管人、名義人または受託者、または、
(ⅵ)ファンドに関して管理会社が随時決定するその他の者の、い
ずれにも該当しない者、会社または法人をいいます。
「費用」 トラストおよびいずれのファンドについて、すべての公租公課、な
らびに関連するファンドの信託財産の収益または資本に対して請求
されるすべての手数料、報酬、費用、料金、経費、利息およびその
他の債務をいい、信託証書で特定される項目を含みますが、これら
に限られません。
「金融商品取引法」 日本の金融商品取引法(昭和23年法律第25号)をいいます。
「外国通貨」 基準通貨以外の通貨をい います 。
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「金融庁」 日本の金融庁をいいます。
「 基準通貨 」 米ドルファンドについては、米ドルファンドの表示通貨である米ド
ルをいいます。豪ドルファンドについては、豪ドルファンドの表示
通貨である豪ドルをいいます。
「当初払込日」 2019 年 11 月 18 日をいいます。
「投資対象ファンド」 「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、
(1)投資方針、投資目的および投資方針」の項に記載される意味
を有します。
「投資対象ファンド受益証券」 ピムコ バミューダ インカム ファンドAのNN(USD)クラス
受益証券およびピムコ バミューダ インカム ファンドDのNN
(AUD)クラス受益証券をい います 。
「 投資ガイドライン 」 管理会社がファンドの資産を投資する際に遵守する、本書に定める
投資目的、投資方針および投資制限をいいます。
「 投資顧問会社 」 野村アセットマネジメント株式会社、またはファンドの投資顧問会
社として管理会社により随時任命されるその他の者、企業もしくは
会社をい います 。
「投資顧問契約」 投資顧問会社によるファンドの投資顧問サービスの提供に関する管
理会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約(随時変更されま
す。)をい います 。
「副投資顧問会社」 ピムコジャパンリミテッド、または投資顧問会社がファンドの副投
資顧問会社として随時任命するその他の者、企業もしくは会社をい
います 。
「副投資顧問契約」 副投資顧問会社によるファンドの副投資顧問サービスの提供に関す
る投資顧問会社と副投資顧問会社の間の副投資顧問契約(随時変更
されます。)をい います 。
「投信法」 日本の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
号、改正済)をいいます。
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「本投資対象」 いずれかの者、団体(法人格の有無を問いません。)、投資信託、
信託、世界のいずれかの国、州もしくは領域の政府もしくは機関が
発行する持分、株式、パートナーシップ持分、債券、社債、社債
券、ワラント、転換社債、ローン・ストック、ユニット・トラスト
の受益証券もしくはサブ受益証券、株式オプションもしくはストッ
ク・オプション、先物取引、通貨スワップもしくは金利スワップ、
レポ取引、譲渡性預金、為替手形、約束手形またはあらゆる種類の
有価証券、上記の者に対するローン(またはローン・パーティシ
ペーション)、ミューチュアル・ファンドもしくは類似のスキーム
の参加権(全額払込済み、一部払込済み、または未払いのいずれで
あるかを問いません。)をいい、また、本書において記載される、
または管理会社が随時書面により指定するその他の投資対象もしく
はその派生商品をいいます。
「関東財務局」 日本の財務省関東財務局をいいます。
「管理会社」 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー、または信託証書の
規定に従ってトラストに関する管理会社として任命されるその他の
者もしくは機関をいいます。
「マネージド・ファンド」 ユニット・トラスト、ミューチュアル・ファンド、コーポレーショ
ン、または類似のオープン・エンド型の投資法人もしくはその他類
似のオープン・エンド型の投資ビークルをいいます。
「マスター・ファンド」 「 第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、
(1)投資方針、投資目的および投資方針 」 の項に記載される意味
を有します。
「マスター・ファンド管理会 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ
社」 ルエルシー をいいます 。
「マスター・ファンド投資主」 マスター・ファンドの投資証券の保有者をい います 。
「ミューチュアル・ファンド ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改正済)をいいま
法」 す。
「純資産価額」 各ファンドについて、信託証書および本書に従い計算される、当該
ファンドの信託財産のうちのすべての本投資対象、現金およびその
他のすべての資産から、当該ファンドの信託財産から適切に支払わ
れるまたは払い戻されるすべての負債を控除した価額をいいます。
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「受益証券1口当たり純資産価 各ファンド(または文脈上要求される場合は、それらのクラスもし
格」 くはシリーズ)の受益証券について、当該ファンド(または当該
ファンドの特定のクラスもしくはシリーズの受益証券については、
ファンドの純資産価額のうち関連するクラスもしくはシリーズの受
益証券に適切に帰属させることのできる部分)の純資産価額を、当
該ファンド(または、該当する場合はファンドの受益証券の関連す
るクラスもしくはシリーズ)の計算時点における発行済受益証券口
数で除したものをいいます。
「英文目論見書」 英文目論見書をいいます。
「基準日」 (ⅰ)受益者集会については、受託会社が決定する日で、通知にお
いて指定された集会日より少なくとも10日前の日、および、(ⅱ)
受益者の分配を受領する権利を決定する目的においては、分配基準
日、または別途受託会社が決定する日をいいます。
「買戻日」 各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上
で随時決定するその他の日をいいます。
「 買戻通知 」 管理会社またはその適式に任命された委託先が随時承認する様式の
買戻通知をい います 。
「 買戻価格」 「第二部 ファンド情報、第2 管理及び運営、2 買戻し手続等、
(1)海外における買戻し手続等」 の項に記載される意味を有しま
す。
「受益者名簿」 信託証書の条件に従い、受託会社またはその正当に任命された委託
先により保管される受益者の名簿をいいます。
「 申込契約 」 管理会社が受託会社と協議の上で承認する様式の申込契約をいいま
す。
「 ファンド 」 信託証書および信託証書補遺に従って設立されたトラストのシリー
ズ・トラストであるPIMCOインカム・ストラテジー・ファンド
(米ドル)およびPIMCOインカム・ストラテジー・ファンド
(豪ドル)をいいます。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「ファンド決議」 あるファンドに関して、(a)当該ファンドの発行済受益証券の純
資産価額の過半数(または当該ファンドの関連する英文目論見書補
遺において規定されるその他の基準となる割合)の、決議に対して
議決権を有する保有者により署名され、書面で行われた決議、また
は、(b)信託証書を遵守する当該ファンドの受益者集会におい
て、当該受益者集会の基準日時点の保有者で当該集会に本人が出席
もしくは代理人により出席し、議決権を有し、当該ファンドの発行
済受益証券の純資産価額の過半数(または当該ファンドの関連する
英文目論見書補遺において規定されるその他の基準となる割合)の
保有者により可決された決議をいいます。
「申込日」 各ファンド営業日および/または受託会社が管理会社と協議した上
で随時決定するその他の日をいいます。
「信託証書補遺」 2019 年 9 月 13 日付のファンドに関する受託会社と管理会社の間の信
託証書の補遺をいいます。
「トラスト」 信託証書によって設立されるノムラ・ケイマン・トラストとして知
られるアンブレラ型のユニット・トラストをいいます。
「信託証書」 トラストに関して受託会社と管理会社の間で締結される、随時修正
または補足される2019年9月13日付の基本信託証書をいいます。
「信託財産」 各ファンドについて、その信託時に、受託会社により保有される当
初金額の100米ドル(または関連する信託証書補遺において指定さ
れるその他の金額および通貨)ならびに
(a)当該ファンドの受益証券の発行による手取金、および
(b)信託証書において記載される、受託会社によりまたは受託会
社のために、当該ファンドの信託時に保有されるまたは保有
されるとみなされる現金、その他の財産および資産のすべて
をいいます。
また、本用語が総称して使用される場合、「信託財産」は、すべて
のファンドをまとめて参照した信託財産をいいます。
「受託会社」 エムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)リミテッ
ド、または信託証書の条項に従い受託会社として任命されるその他
の者もしくは機関をいいます。
「信託法」 随時改正または補足される、ケイマン諸島の信託法(改正済)をい
います。
「アンブレラ・トラスト」 「第二部 ファンド情報、第1 ファンドの状況、2 投資方針、
(1)投資方針、投資目的および投資方針」の項に記載される意味
を有します。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「受益証券販売・買戻契約」 管理会社と日本における販売会社間のファンドに関する受益証券販
売・買戻契約をい います 。
「米国」 アメリカ合衆国、その各州、コロンビア特別区ならびにアメリカ合
衆国の領域および属領をいいます。
「米ドル建て 年1回分配型」 米ドル建て 受益証券のうち「米ドル建て 年1回分配型」として指
定されたものをい います 。
「米ドル建て 毎月分配型」 米ドル建て 受益証券のうち「米ドル建て 毎月分配型」として指定
されたものをいいます。
「受益証券」 ファンドの信託財産に係る同等かつ不可分の受益権(受益証券の端
数を含みます。)をいい、また、文脈上要求される場合は、いずれ
かの受益証券クラスの受益証券をいいます。
「受益者」 該当する時点に登録されている受益証券の保有者をいい、受益証券
の保有者として共同で登録される者すべてを含みます。
「受益者決議」 以下のいずれかを意味します。
(a)トラストが「規制ミューチュアル・ファンド」(ミューチュ
アル・ファンド法において定義されます。)である場合、
(ⅰ)すべてのファンドの発行済受益証券の純資産価額の過
半数により書面にて同意される決議(この場合、各受益者は
すべてのファンドの受益証券の純資産価額の合計に対する当
該受益者の保有分の割合に応じて計算された議決権を有しま
す。)、または、(ⅱ)該当する集会の基準日におけるすべ
てのサブ・ファンドの発行済受益証券の純資産価額の単純過
半数の保有者によって、本人または代理人が出席した受益者
集会(信託証書の規定に従って招集され、開催されます。)
を通過した決議(以下「純資産価額の計算による決議」とい
います。)、または、
(b)上記以外のすべての場合、(ⅰ)信託証書第37.4条のみの目
的上、トラストの「投資者」(ミューチュアル・ファンド法
において定義します。)の数の過半数により書面にて合意さ
れる決議、および、(ⅱ)その他の目的上、純資産価額の計
算による決議のいずれかをいいます。
「 評価日 」 各ファンド営業日および/または受託会社が投資顧問会社と協議し
た上で随時決定するその他の日をいいます。
「 評価時点 」 各評価日におけるファンドの本投資対象が取引される最終の関連す
る市場の営業時間終了時点および/または受託会社が投資顧問会社
と協議した上で随時決定するその他の時点をいいます。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
受託会社御中
監査意見
我々は、ノムラ・ケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるPIMCOインカム・ストラテジー・ファンド
(米ドル)(以下「ファンド」という。)の2020年10月31日現在の純資産計算書および投資有価証券およびその他の
純資産明細表、2019年11月18日(運用開始日)から2020年10月31日までの期間の運用計算書および純資産変動計算書
ならびに重要な会計方針およびその他の補足情報を含む注記で構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見として、添付の財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められ
た会計原則(以下「ルクセンブルグGAAP」という。)に準拠して、ファンドの2020年10月31日現在の財務状態お
よび同日に終了した期間の運用実績についてすべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士倫理
基準審議会の職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する
ケイマン諸島の倫理規定に従ってファンドから独立した立場にあり、我々はこれらの規定およびIESBA規程に
従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに
十分かつ適切であると判断している。
財務書類に対する経営陣および統治責任者の責任
経営陣は、ルクセンブルグGAAPに準拠して当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいず
れに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制
に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度
な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、
当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書において、財務
書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は、統治責任者に対して、とりわけ計画した監査の範囲および実施時期ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ケーピーエムジー
2021年4月20日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditors' Report to the Trustee
Opinion
We have audited the financial statements of PIMCO Income Strategy Fund (USD), a series trust (the “Series
Trust”) of Nomura Cayman Trust, which comprise the statement of net assets and the statement of investments and
other net assets as at October 31, 2020, the statements of operations and changes in net assets for the period
from November 18, 2019 (date of commencement of operations) to October 31, 2020, and notes comprising significant
accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of the Series Trust as at October 31, 2020, and its financial performance for the period then ended in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment trusts
(“Luxembourg GAAP”).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities
under those standards are further described in the “ Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements ” section of our report. We are independent of the Series Trust in accordance with International
Ethics Standards Board for Accountants International Code of Ethics for Professional Accountants (including
International Independence Standards) (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to
our audit of the financial statements in the Cayman Islands, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance
with Luxembourg GAAP, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial reporting process.
Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence
the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
-Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
-Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Series Trust's internal control.
-Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
-Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may
cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
-Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves
fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
KPMG
April 20, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
受託会社御中
監査意見
我々は、ノムラ・ケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるPIMCOインカム・ストラテジー・ファンド
(豪ドル)(以下「ファンド」という。)の2020年10月31日現在の純資産計算書および投資有価証券およびその他の
純資産明細表、2019年11月18日(運用開始日)から2020年10月31日までの期間の運用計算書および純資産変動計算書
ならびに重要な会計方針およびその他の補足情報を含む注記で構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見として、添付の財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められ
た会計原則(以下「ルクセンブルグGAAP」という。)に準拠して、ファンドの2020年10月31日現在の財務状態お
よび同日に終了した期間の運用実績についてすべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は国際会計士倫理
基準審議会の職業会計士のための国際倫理規程(以下「IESBA規程」という。)および財務書類の監査に関する
ケイマン諸島の倫理規定に従ってファンドから独立した立場にあり、我々はこれらの規定およびIESBA規程に
従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに
十分かつ適切であると判断している。
財務書類に対する経営陣および統治責任者の責任
経営陣は、ルクセンブルグGAAPに準拠して当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいず
れに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制
に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、ファンドの財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度
な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、
当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書において、財務
書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は、統治責任者に対して、とりわけ計画した監査の範囲および実施時期ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
ケーピーエムジー
2021年4月20日
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent Auditors' Report to the Trustee
Opinion
We have audited the financial statements of PIMCO Income Strategy Fund (AUD), a series trust (the “Series
Trust”) of Nomura Cayman Trust, which comprise the statement of net assets and the statement of investments and
other net assets as at October 31, 2020, and the statements of operations and changes in net assets for the
period from November 18, 2019 (date of commencement of operations) to October 31, 2020, and notes comprising
significant accounting policies and other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial
position of the Series Trust as at October 31, 2020 and its financial performance for the period then ended in
accordance with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment trusts
(“Luxembourg GAAP”).
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities
under those standards are further described in the “ Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements ” section of our report. We are independent of the Series Trust in accordance with International
Ethics Standards Board for Accountants International Code of Ethics for Professional Accountants (including
International Independence Standards) (IESBA Code) together with the ethical requirements that are relevant to
our audit of the financial statements in the Cayman Islands, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance
with Luxembourg GAAP, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Series Trust's ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Series Trust or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Series Trust's financial reporting process.
Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence
the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. We also:
250/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
-Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
-Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Series Trust's internal control.
-Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
-Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Series Trust's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the
financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on
the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may
cause the Series Trust to cease to continue as a going concern.
-Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves
fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
KPMG
April 20, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
251/265
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(米ドル)の受託会社としてのエムユーエフジー・ファンド・サービ
シズ(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計
原則に準拠して、ノムラ・ケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるPIMCOインカム・ストラテジー・
ファンド(米ドル)(以下「ファンド」という。)の2021年10月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度
の運用実績および純資産の変動についてすべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2021年10月31日現在の純資産計算書
・2021年10月31日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表
・同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の補足情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下
「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理
的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して当財務
書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書
類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度
な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、
当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書において、財務
書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのエムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)
リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べ
るにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、ま
たは当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2022年3月31日
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Independent auditor ' s report
To MUFG Fund Services (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of PIMCO Income Strategy Fund (USD)
Our opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
PIMCO Income Strategy Fund (USD) (a series trust of Nomura Cayman Trust) (the Fund) as at October 31, 2021, and
the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at October 31, 2021;
・the statement of investments and other net assets as October 31, 2021;
・the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other
explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants
(including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA
Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the Fund's financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the Fund's financial statements does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the Fund's financial statements, our responsibility is to read the other
information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be
materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement
of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for such
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Fund's ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless management either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Auditor ' s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for MUFG Fund Services (Cayman) Limited
solely in its capacity as trustee of the Fund in accordance with the terms of our engagement letter and for no
other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any
other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
March 31, 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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独立監査人の監査報告書
PIMCOインカム・ストラテジー・ファンド(豪ドル)の受託会社としてのエムユーエフジー・ファンド・サービ
シズ(ケイマン)リミテッド御中
監査意見
我々の意見では、当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計
原則に準拠して、ノムラ・ケイマン・トラストのシリーズ・トラストであるPIMCOインカム・ストラテジー・
ファンド(豪ドル)(以下「ファンド」という。)の2021年10月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度
の運用実績および純資産の変動についてすべての重要な点において公正に表示しているものと認める。
我々が行った監査
ファンドの財務書類は、以下のもので構成される。
・2021年10月31日現在の純資産計算書
・2021年10月31日現在の投資有価証券およびその他の純資産明細表
・同日に終了した年度の運用および純資産変動計算書
・重要な会計方針およびその他の補足情報を含む財務書類に対する注記
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任につ
いては、本報告書の「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。
我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
独立性
我々は国際会計士倫理基準審議会が公表した職業会計士のための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下
「IESBA規程」という。)に従ってファンドから独立した立場にある。我々はIESBA規程に従って他の倫理
的な義務も果たしている。
その他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務書類に対する監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形式の
結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で
入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することであ
る。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報
告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する経営陣の責任
経営陣は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して当財務
書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書
類を作成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、経営陣は、ファンドが継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、経営陣がファンドの清算または運用の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する監査人の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高度
な水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもの
ではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、
当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するため
に、監査に関する内部統制を理解する。
・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、ファンドが継続企業
として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無に
ついて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当監査報告書において、財務
書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務が
ある。我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、
ファンドが継続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制にお
ける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の事項
監査意見を含む当報告書は、ファンドの受託会社としてのエムユーエフジー・ファンド・サービシズ(ケイマン)
リミテッドのためのみに、監査契約書の条項に従い作成されたものであり、他の目的はない。我々は、当意見を述べ
るにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書面による明確な同意なしに当報告書が提示される、ま
たは当報告書を入手するその他の者に対して責任を負わない。
プライスウォーターハウスクーパース
2022年3月31日
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor ' s report
To MUFG Fund Services (Cayman) Limited solely in its capacity as trustee of PIMCO Income Strategy Fund (AUD)
Our opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
PIMCO Income Strategy Fund (AUD) (a series trust of Nomura Cayman Trust) (the Fund) as at October 31, 2021, and
the results of its operations and changes in its net assets for the year then ended in accordance with generally
accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds.
What we have audited
The Fund's financial statements comprise:
・the statement of net assets as at October 31, 2021;
・the statement of investments and other assets as at October 31, 2021;
・the statement of operations and changes in net assets for the year then ended; and
・the notes to the financial statements, which include significant accounting policies and other
explanatory information.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities
under those standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial
statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Fund in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants
(including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for
Accountants (IESBA Code). We have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the IESBA
Code.
Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Annual Report (but
does not include the financial statements and our auditor's report thereon).
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information
identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Responsibilities of management for the financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance
with generally accepted accounting principles in Luxembourg applicable to investment funds, and for such
internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that
are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Fund's ability to continue
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern
basis of accounting unless management either intends to liquidate the Fund or to cease operations, or has no
realistic alternative but to do so.
Auditor ' s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free
from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from
fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional
scepticism throughout the audit. We also:
・Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud
may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
・Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Fund's internal control.
・Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.
・Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Fund's ability to continue as a going concern. If we
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to
the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
However, future events or conditions may cause the Fund to cease to continue as a going concern.
・Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events
in a manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing
of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
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Other matter
This report, including the opinion, has been prepared for and only for MUFG Fund Services (Cayman) Limited
solely in its capacity as trustee of the Fund in accordance with the terms of our engagement letter and for no
other purpose. We do not, in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purpose or to any
other person to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our prior
consent in writing.
PricewaterhouseCoopers
March 31, 2022
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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独立監査人の監査報告書
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
取締役会 御中
財務諸表の監査報告書
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(以下、「貴社」という。)の2021年3月31日現在の貸借
対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成
される、財務諸表について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務諸表は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して、貴社の2021
年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の財務実績およびキャッシュ・フローについてすべての重
要な点において公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(以下、「ISAs」という。)に準拠して監査を行った。当該基準の下での我々の責任に
ついては、本報告書の「財務諸表の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。我々は職業会計士の
ための国際倫理規程(国際独立性基準を含む。)(以下、「IESBA規程」という。)に従って貴社から独立した
立場にあり、我々はIESBA規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が
監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
貴社の2021年の年次報告書に含まれるその他の情報
経営陣は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の監査報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務諸表に対する我々の監査意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる
形式の結論の保証も表明しない。
財務諸表の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務諸表または我々が監査で入手し
た知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われないかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告す
る義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営陣および取締役会の責任
経営陣は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に準拠して当財務諸表の作成および適正表示、なら
びに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務諸表を作成するために必要であると
経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務諸表の作成において、経営陣は、貴社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、
経営陣が貴社の清算または運営の停止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除き、継続
企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
取締役会は、貴社の財務報告プロセスの監督に責任を負う。
財務諸表の監査に関する監査人の責任
当報告書は、取締役会のためにのみ作成されている。我々の監査業務は、我々が監査報告書で述べることが求めら
れている事項を取締役会に述べるために引き受けており、それ以外の目的はない。法の許す最大限の範囲で、我々
は、我々の監査業務、当報告書、または我々が形成する意見に関して、貴社および取締役会以外に誰に対しても責任
を引受けずまた負わない。
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有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表に全体として重要な虚偽表示がないかど
うかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む監査報告書を発行することである。合理的な保証は高い
水準の保証ではあるが、ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するもので
はない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当
該財務諸表に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
ISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい
る。また、以下も実行する。
-不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
-貴社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制を理解する。
-使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
-経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、貴社が継続企業とし
て存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につい
て結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務諸表にお
ける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、貴社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがある。
-開示を含む財務諸表の全体的な表示、構成および内容について、また、財務諸表が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は取締役会に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制におけ
る重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド
グランド・ケイマン、ケイマン諸島
2021年6月16日
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Independent Auditor's Report
The Board of Directors
Global Funds Trust Company
Report on the Audit of the Financial Statements
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Trust Company (the“Company”) which comprise the balance sheet
as at March 31, 2021, and the profit and loss account for the year then ended, and notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of
the Company as at March 31, 2021 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our
report. We are independent of the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants
(including International Independence Standards) (IESBA Code) and we have fulfilled our other ethical responsibilities
in accordance with the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion.
Other Information Included in the Company's 2021 Annual Report
Other information consists of the information included in the Annual Report, other than the financial statements and our
auditor's report thereon. Management is responsible for the other information.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to
report in this regard.
Responsibilities of Management and the Board of Directors for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with
accounting principles generally accepted in Luxembourg, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting
unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do
so.
The Board of Directors is responsible for overseeing the Company's financial reporting process.
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
This report is made solely to the Board of Directors, as a body. Our audit work has been undertaken so that we might state to
the Board of Directors those matters we are required to state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the
fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Board of
Directors as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
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EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's
internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit
evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt
on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the
date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going
concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
Ernst & Young Ltd.
Grand Cayman, Cayman Islands
June 16, 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管
しています。
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