サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) 第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託[株式] |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
サムスン資産運用株式会社(E15404)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月26日
【計算期間】 第20期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
【ファンド名】 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託[株式]
【発行者名】 サムスン資産運用株式会社
(Samsung Asset Management Co., Ltd.)
【代表者の役職氏名】 代表理事 徐 奉均
(Suh Bongkyun)
【本店の所在の場所】 大韓民国ソウル特別市瑞草区瑞草大路74キル11(瑞草洞)
(11, Seocho-daero 74-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 伊 東 啓
【代理人の住所又は所在地】 〒100-8124東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 山 本 明
【連絡場所】 〒100-8124東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 03-6250-6200
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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注(1) 本書において、文脈により別異に解する必要がある場合を除き、以下の語はそれぞれ以下の意味を有するものとし
ます。
・ 「本ファンド」
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]を意味します。
・ 「資産運用会社」
サムスン資産運用株式会社を意味します。
・ 「韓国」
大韓民国を意味します。
・ 「営業日」
韓国取引所の開場日を意味します。
・ 「受益者」
本ファンドの受益証券を保有する者を意味します。
・ 「信託契約」
本ファンドの信託契約を意味します。
・ 「払込資産構成内訳」
資産運用会社が本ファンドの設定又は交換のために、現金、構成銘柄株式等の内訳として 韓国 証券市場 で 公告
するもの (Portfolio Deposit File) を意味します。
・ 「 HSBCソウル支店 」
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Seoul Branch を意味します。
(2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ウォン」は韓国の法定通貨であるウォンを指すものとします。本書
において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、1ウォン=0.1011円の換算率
(2022年3月30日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されています。
(3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
本ファンドは、韓国総合株価指数200(以下「KOSPI200」という。)をベンチマークとして、1口当たり純資産
価額の変動率をKOSPI200の変動率とほぼ等しくなるように投資信託財産を運用することを目的とします。
② 信託金の限度額
証券取引所における本ファンドの受益証券の取引状況やトラッキング・エラー率等を考慮して資産運用会社
が定めます。
③ ファンドの基本的性格
本ファンドは、KOSPI200をベンチマークとして、1口当たり純資産価額の変動率をKOSPI200の変動率とほぼ
等しくなるように投資信託財産を運用することをその運用目的とし、証券市場に上場されて取引される韓国資
本市場と金融投資業に関する法律(以下「資本市場法」という。)第229条第1号による証券投資信託であり、資
本市場法第234条による上場指数投資信託です。よって、本ファンドは証券上場指数投資信託に分類されま
す。
本ファンドは證券(株式型)、開放型、追加型の上場指数投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは
異なる商品設計となっております。
(イ) 受益証券を上場します。
本ファンドの受益証券は、下記の取引所で時価により株式と同様に売買することができます。
韓国取引所
東京証券取引所
韓国取引所における売買単位は1口ですが、東京証券取引所における売買単位は10口です。
取引方法は株式と同様です。売買手数料などについては、詳しくは証券会社等にお問い合わせください。
(ロ) 本ファンドの設定は株式によって行います。
本ファンドの設定は原則として株式によって行います。
本ファンドは、指定参加者が、資産運用会社に投資信託の設定を要請し、投資者から直接払込を受けた
り、販売会社を通じて投資者から払込を受けた払込金等を、設定単位に相当する資産に代えて資産運用会社
を代理して受託会社に払い込むことによって設定されます。
投資者が指定参加者に払込金等を払い込む場合、当該投資者は、原則として、指定参加者が投資信託の設
定を要請する日(以下「設定要請日」という。)に、資産運用会社が証券市場に公告する払込資産構成内訳と
同じ内訳の払込金等を、設定要請日から3営業日後までに払い込まなければなりません。
本ファンドの設定単位は、50,000口です。
なお、本ファンドの設定は韓国で行われ、日本国内において設定することはできません。
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(ハ) 受益証券と株式を交換することができます。
受益者は、本ファンドの受益証券の販売会社又は指定参加者に対して、設定単位又は設定単位の倍数での
み受益証券の交換を請求することができます。
受益者から受益証券の交換請求を受けた販売会社は、指定参加者に対して本ファンドの受益証券の交換を
要求します。
なお、本ファンドの交換は韓国で行われ、日本国内において受益証券と株式を交換することができませ
ん。
④ ファンドの特色
(イ) 本ファンドは、KOSPI200をベンチマークとして、1口当たり純資産価額の変動率をKOSPI200の変動率とほぼ
等しくなるように投資信託財産を運用することをその運用目的とします。
≪KOSPI200とは≫
(ⅰ) KOSPI200の概要
KOSPI200は、韓国取引所での全体上場銘柄のなかから、市場代表性、業種代表性及び流動性を勘案し
て決定された200銘柄によって算出される株価指数です。KOSPI200算出の基準日は、1990年1月3日であ
り、基準指数は、100ptです。
(ⅱ) 指数算出方法
KOSPI200は、かつては韓国総合株価指数(KOSPI)と同じく上場株式数を加重値で使用した時価総額式
株価指数でしたが、2007年6月15日以降、非浮動株式数の半分と浮動株式数の全部の合計数を加重値で
使用した時価総額式株価指数となっています。2007年12月14日以降は、浮動株式数を加重値で使用した
時価総額式株価指数となります。その算式は次の通りです。
構成銘柄の比較時点の時価総額
KOSPI200 = × 100
構成銘柄の基準時点の時価総額
個別銘柄は、市況によってその特性が時々刻々変化しますので、KOSPI200が全体市況をより詳しく表
すために、個別銘柄の特性変化に合わせて適切にその構成銘柄を入れ替えます。構成銘柄の変更時期
は、定期変更と特別変更に分けられ、定期変更は、毎年6月の第二木曜日(6月物最終取引日)の次の取引
日に変更された銘柄で指数が算出できるように定期的に変更されており、特別変更は、構成銘柄の中で
上場廃止、管理銘柄指定、合併等の事由でKOSPI200の構成銘柄として不適当だと認定される場合、随
時、指数算出機関である韓国取引所により実施されています。
(ロ) 年5回(原則として1月、4月、7月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日。但し、会計期間終了日が営
業日でない場合はその直前営業日)を分配基準日とします。但し、常に分配を行うわけではありません(後記
「2 投資方針 (4) 分配方針」参照)。
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(2) 【ファンドの沿革】
日 時 沿 革
2002年10月11日 信託契約締結、当初設定
2002年10月14日 韓国証券取引所上場
2007年11月19日 東京証券取引所上場
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 資産運用会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割及び契約等の概要
ファンドの
名 称 契約等の概要
運営上の役割
2002年10月11日付でHSBCソウル支店との間で信託契
約を締結しています。本ファンドの運用会社とし
て、投資信託財産の価額がKOSPI200の収益率と連動
するように投資信託財産を運用し、指定参加者の本
サムスン資産運用株式会社 資産運用会社
ファンド設定の請求に対して承認の可否を決定し、
交換に応じます。
なお、上記の信託契約は、資本市場法 の施行に対応
するため、2009年5月3日付で全面改訂されました。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で信託契約
を締結しています。投資信託財産の保管・管理、資
産運用会社の有価証券等の取得・売却等の運用指示
に基づく有価証券等の購入代金の支払、有価証券等
HSBCソウル支店 受託会社 の売却による証券の引渡、投資有価証券等の利子及
び配当の受領、受益証券の交換資産の支払等の業務
を遂行します。
なお、上記の信託契約は、資本市場法 の施行に対応
するため、2009年5月3日付で全面改訂されました。
2009年10月1日付で資産運用会社との間で事務管理契
約を締結しています。資産運用会社から本ファンド
一般事務
韓国預託決済院 の基準価格の算出、本ファンドの運営に関する事項
管理会社
の公示・公告業務の委託を受け、その業務を遂行し
ます。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
者契約を締結しています。その役割は、資産運用会
社に対する投資信託の設定・交換要請業務及び投資
1. 新韓金融投資株式会社
信託の設定に際して、払込金等を設定単位に相当す
る資産に変更するための投資証券の売買又は委託売
買業務等を遂行することです。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
2.サムスン証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
3. 韓国投資証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
4.シティグループ・グローバ 2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
指定参加者
ル・マーケット証券株式会社 者契約を締結しています。役割は同上です。
ソウル支店
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
5.ドイツ証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
2005年2月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
6.未来アセット大宇株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2006年2月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
7 .ユアンタ証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
8 .メリッツ総合金融証券株式 2006年2月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
会社 契約を締結しています。役割は同上です。
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ファンドの
名 称 契約等の概要
運営上の役割
2006年2月27日付で資産運用会社との間で指定参加者
9 .ハイ投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2006年7月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
1 0 .SK証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
1 1 .ゴールドマン・サックス証 2007年1月9日付で資産運用会社との間で指定参加者
券株式会社ソウル支店 契約を締結しています。役割は同上です。
2007年6月8日付で資産運用会社との間で指定参加者
1 2 .ユジン投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2007年7月18日付で資産運用会社との間で指定参加者
1 3 .NH 投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2009年2月4日付で資産運用会社との間で指定参加者
1 4 .KB証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2009年3月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
15. 現代車証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2009年3月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
16. DB 金融投資株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2009年3月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
17.KTB 投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2008年11月25日付で資産運用会社との間で指定参加
1 8 .教保証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
2008年7月11日付で資産運用会社との間で指定参加者
19 .大信証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2008年6月25日付で資産運用会社との間で指定参加者
20 .JPモルガン証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2 1 .リーディング投資証券株式 2009年5月2日付で資産運用会社との間で指定参加者
会社 契約を締結しています。役割は同上です。
2009年9月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
22.ケイプ投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2011年12月1日付で資産運用会社との間で指定参加者
23.キウム証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2002年10月11日付で資産運用会社との間で指定参加
24. CS 証券株式会社
者契約を締結しています。役割は同上です。
2009年3月31日付で資産運用会社との間で指定参加者
2 5 .ハナ金融投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2 6 .イーベスト投資証券株式会 2014年2月3日付で資産運用会社との間で指定参加者
社 契約を締結しています。役割は同上です。
2013年3月8日付で資産運用会社との間で指定参加者
2 7 .ハンファ投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2014年8月20日付で資産運用会社との間で指定参加者
2 8 .CLSAコリア証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
2014年5月20日付で資産運用会社との間で指定参加者
2 9.SG証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
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ファンドの
名 称 契約等の概要
運営上の役割
2016年 2 月 18 日付で資産運用会社との間で指定参加者
30 .IBK証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
201 7 年6月 7 日付で資産運用会社との間で指定参加者
31.信栄証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
201 7 年 8 月 3 日付で資産運用会社との間で指定参加者
3 2 .BNK 投資証券株式会社
契約を締結しています。役割は同上です。
③ 資産運用会社の概況
(イ) 設立準拠法
韓国商法
(ロ) 会社の目的
資産運用会社は次の事業を営むことを目的とします。
1. 資本市場法に定める資産運用業(すべての種類の集合投資機構の集合投資業(資産運用業))
2. 投資諮問業務
3. 投資一任業務
4. 一般事務管理会社の業務
5. 勤労者退職給与保障法による退職年金事業者の業務
6. 不動産賃貸業務
7. 信託業
8. 不動産開発業務
9. 投資仲介業(投資信託証券の投資仲介に限る)
10. 投資売買業(投資信託証券の投資売買に限る)
11. ファンド又は証券に関連する資料の出版及び販売に関する業務
12. ファンド又は証券に関連する財産権、商標権等の権利行使に関する業務
13. ファンド又は証券に関連する電産サービス提供又はソフトウェアの貸与・販売業務
14. 資本市場法又はその他法令により認められている事業
15. 人事、財務、マーケティング、リスク管理、内部統制、一般事務管理などの用役提供
16. その他上記1~15に付随する一切の業務
(ハ) 資本金の額(2021年12月31日現在)
93,430,000,000ウォン(9,445,773,000円)
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(ニ) 会社の沿革
日 付 沿 革
1998年9月15日 サムスン生命投資信託運用株式会社設立登記(払込資本金300億ウォン)
9月30日 証券投資信託運用業許可取得
10月1日 サムスン投資信託証券から営業権譲受(受託高合計8兆ウォン)
11月2日 営業開始
12月4日 サムスングループ系列社編入
1999年12月29日 旧サムスン投資信託運用と合併(払込資本金632億ウォン、管理資産20兆ウォン)
2000年3月3日 資本金300億ウォン有償増資(払込資本金932億ウォン)
3月30日 会社商号変更登記(サムスン生命投資信託運用 → サムスン投資信託運用)
2002年10月14日 KODEX200 ETF 韓国取引所上場
2007年11月1日 香港現地法人設立
2010年4月1日 会社商号変更登記(サムスン投資信託運用 → サムスン資産運用)
2011年8月29日 本店所在地変更登記(大韓民国ソウル特別市永登浦区汝矣島洞36-1 → 大韓民国ソ
ウル特別市中区太平路2街150)
2014年7月21日 筆頭株主変更(サムスン証券→サムスン生命)
2015年2月1日 サムスン生命からニューヨーク現地法人を引受
11月30日 サムスン生命からロンドン現地法人を引受
2016年8月11日 北京諮問社設立 (Samsung Asset Management (Beijing) Limited)
8月30日 本店所在地変更登記(大韓民国ソウル特別市中区太平路2街150 → 大韓民国ソウル
特別市瑞草区瑞草大路74キル11 (瑞草洞))
2017年1月2日 サムスンアクティブ資産運用㈱、サムスンヘッジ資産運用(株)の設立
(ホ) 大株主の状況
(2021年12月31日現在)
名 称 住 所 所有株式数 比 率
サムスン生命保険株式会社
大韓民国ソウル特別市瑞草区瑞草
18,686,000 100.00%
(Samsung Life Insurance Co.,Ltd.) 大路74キル11
(4) 【ファンドに係る法制度の概要】
以下に記載する法令は、全て本ファンドの設定国である韓国の法令をいいます。
① 資本市場法
2007年7月に国会で議決され、2009年2月4日から施行された資本市場法は、資本市場に関連する金融産業の
競争と革新を推進し、資本市場における投資者保護制度を先進国並みに整備(以下「先進化」という。)する目
的で制定されました。
資本市場法は、これまで資本市場を規律してきた15の法律のうち、証券取引法、先物取引法、間接投資資産
運用業法、信託業法、総合金融会社に関する法律、韓国証券先物取引所法の6つの法律を統合し、その他の9つ
の法律については、関連規程を一括整備する等、資本市場関連法令・規制を改革したものです。
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資本市場法の主な特徴は、金融投資商品概念の包括的規制、経済的実質による金融投資業の機能別規律、金
融投資会社の業務範囲拡大、より厳格な投資勧誘規制の導入などによる投資者保護制度の先進化などです。
金融投資商品は、「1) 利益を得る、又は損失を回避する目的で、2) 現在又は将来のある時点において金銭
等を支払うことを約定することにより取得することとなる権利で、3) 元本損失可能性(投資性)を負担するも
の」と定義されます。従って、元本損失の可能性のある金融商品であれば、原則として金融投資商品に該当す
ることになり、資本市場法が包括する金融投資商品の範囲が大幅に拡がりました。資本市場法の施行に伴い、
韓国の金融商品は、銀行預金などの貯金商品、災害や各種の事故発生時の経済的損失を補償する保険商品、金
融投資商品に区分されます。
金融投資業は、金融投資商品の直接売買、又は第三者のための売買仲介など、投資者の金融投資商品取引を
サポートする金融業です。資本市場法では、証券業、資産運用業、先物業、信託業など、これまで個々の法律
により規制されていた資本市場関連金融業を「金融投資業」に統合し、金融投資業をその経済的機能により
「投資売買業」、「投資仲介業」、「集合投資業(資産運用業)」、「信託業」、「投資諮問業」、「投資一任
業」の6つに再分類しました。金融投資業の統合と機能別再分類により、これまで個々の法令による営業規制
の結果生じていた規制差異が解消されるなど、合理的な規制体系となりました。
金融投資業を営む金融投資会社の営業範囲が大幅に拡大しました。これまで証券会社、資産運用会社は、そ
れぞれ異なる法令により具体的に定められた証券業又は資産運用業のみを営むことができました。しかし、現
在では、金融投資会社は機能別に再分類された6つの金融投資業の全てを兼営することができ、金融投資業を
営むうえで関連のある新たな業務も開発して自由に営むことができます。このことは、金融投資商品の範囲拡
大に伴い金融投資会社が多様な金融投資商品を開発し、投資者の需要に積極的に応じることができるようにし
たものです。
金融投資商品を取引する投資者を保護するために、金融投資会社の金融投資商品に対する投資勧誘規制が大
幅に強化されました。金融投資会社が投資者に金融投資商品を販売する際、投資者の投資目的と財産状況など
を把握し(顧客情報・把握義務)、投資者に投資目的などに適合した商品を勧誘(適合性原則)しなければなら
ず、商品の内容とリスクを充分に理解させる(説明義務)など、金融投資商品の取引手続きが法的に厳格に規制
され、金融投資会社の損害賠償責任など法的責任が大幅に強化されました。
資本市場法は法律と大統領令、規定など下位法規で構成されており、関心事項について正確に理解するため
には、法律と関連下位規定などを全て調べてみる必要があります。例えば、金融投資商品が法的にどのように
定義されているのかを知りたい場合、金融投資商品を定義している資本市場法第3条を確認するだけでは不十
分です。資本市場法が金融投資商品の概念定義に必要な具体的な事項を大統領令で別途定めるよう規定してい
るからです。
上記以外にも、資本市場法令が委任した範囲内で、金融委員会又は金融監督院が法令施行に必要な詳細事項
を定めるようにする場合があり、韓国取引所と金融投資協会などの自主規制機関も法令の委任範囲内で商取引
制度、投資勧誘方法など営業に関する詳細事項を定め運営しています。
(注) 2009年2月4日の資本市場法施行とともに、証券業協会、資産運用協会、韓国先物協会が統合して金融投資協
会となりました。
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② 商法等
資産運用会社は、商法上の株式会社又は一定の金融機関であることが求められ、金融監督当局の認可を得て
金融投資業を営みます。商法の規定は、特に会社型集合投資機構に多く適用されます。資本市場法は、会社型
集合投資機構に対して、同法が特別に定めたものを除いては、商法の規定が適用されるようにしています。ま
た集合投資機構の合併及び解散等に関する事項は、商法の内容と集合投資機構という特性を勘案して商法の関
連内容を準用しています。
この他にも、行為及び集合投資関連者に関する法律として株式会社の外部監査に関する法律、独占規制及び
公正取引に関する法律等があります。
(5) 【開示制度の概要】
① 日本における開示
(イ) 金融商品取引法上の開示
日本において受益証券の募集又は売出しがなされないため、有価証券届出書は作成されません。同様に金
融商品取引法に基づく目論見書も作成・交付されません。
資産運用会社は、本ファンドの財務状況等を開示するために、各計算期間終了後6ヶ月以内に有価証券報
告書を、また、各半期終了後3ヶ月以内に半期報告書を、さらに、本ファンドに関する重要な事項について
変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ関東財務局長に提出します。投資者及びその他希望
する者は、これらの書類を財務省関東財務局又はEDINETにおいて閲覧することができます。
(ロ) 投資信託及び投資法人に関する法律上の開示
本ファンドの受益証券は、東京証券取引所に上場しているため、投資信託及び投資法人に関する法律(昭
和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に基づく届出は行われず、投信法に基づく運用報告書も作成
されません。
(ハ) 東京証券取引所規則に基づく開示
下記②(ロ)と同様の開示が、東京証券取引所の提供する適時開示情報システム(TDnet)を通じてなされま
す。
② 韓国における開示
(イ) 監督官庁に対する開示
1. 営業報告書
(ⅰ) 資産運用会社は投資信託財産に関する毎四半期の営業報告書を作成し、毎四半期終了後2ヶ月以内に金融
委員会及び金融投資協会に提出します。
(ⅱ) 資産運用会社は投資信託財産に関する営業報告書を下記のように区分して作成します。
- 本ファンドの設定状況又は投資匿名組合の出資金の変動状況
- 投資信託財産の運用状況と受益証券の基準価格表
- 資本市場法第87条第8項第1号・第2号による議決権の具体的な行使内容及びその理由が記載された書類
- 投資信託財産に含まれる資産のうち株式の売買回転率と資産の委託売買による各投資仲介業者の取引金
額・手数料とその割合
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2. 決算書類
資産運用会社は、本ファンドに次の事由が発生した時、その事由発生日から2ヶ月以内に決算書類を金融委員
会及び金融投資協会に提出します。
- 本ファンドの会計期間終了
- 本ファンドの契約期間又は存続期間の終了
- 本ファンドの解約又は解散
(ロ) 受益者に対する開示
1. 資産保管・管理報告書
受託会社は本ファンドの会計期間の終了、本ファンドの契約期間又は存続期間の終了等、いずれかの事由が
発生した日から2ヶ月以内に、次の事項が記載された資産保管・管理報告書を作成して、受益者に交付します。
但し、受益者が随時変わるなど受益者の利益を害するおそれがない場合は、資産保管・管理報告書を受益者に
交付しないこともあります。
- 信託契約の主要変更事項 / ファンドマネージャーの変更 / 受益者総会の決議内容等
2. 信託契約変更に関する開示
(ⅰ) 資産運用会社は信託契約を変更する際、受託会社と変更契約を締結します。この時、信託契約のうち次の
事項を変更するには受益者総会の決議が必要です。
- 資産運用会社、受託会社等が受け取る報酬、その他の手数料の引き上げ
- 受託会社の変更(合併、分割、分割合併、資本市場と金融投資業に関する法律施行令(以下「資本市場法
施行令」という。)第216条に定めた事由及び資本市場法施行令第245条第5項によって二つ以上のファンド
の資産を別のマザーファンドに移すことで、そのファンドの受託会社が変わる場合は除く。)
- 信託契約期間の変更(投資信託を設定した当時より、信託契約書にその期間変更が明記されている場合は
除く。)
- 投資信託タイプの変更(投資信託を設定する時から、異なるタイプの投資信託に転換することが予定され
ている場合は除く。)
- 主な投資対象資産の変更
- 資産運用会社の合併・分割・分割合併、金融委員会の措置又は命令による資産運用会社の変更に該当し
ない資産運用会社の変更
- 交約(交換)禁止型投資信託への変更
- 交約(交換)代金の支払い日の延期
(ⅱ) 資産運用会社は信託契約を変更した場合は、ホームページ等を利用して開示しなければならず、受益者総
会の決議により信託契約を変更した場合は、開示するとともに、これを受益者に通知しなければなりませ
ん。
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3. 適時開示
次に定める事項が発生した時は、遅滞なく資産運用会社(www.samsungfund.com)販売会社及び金融投資協
会(www.kofia.or.kr)のホームページに開示し、資産運用会社・販売会社の本店支店及び営業所に掲示する
とともに、電子メールで受益者に通知しなければなりません。
- ファンドマネージャーが替わる場合、その事実と替わったファンドマネージャーの運用経歴(運用した
ファンドの名称、投資信託財産の規模と収益率を意味する。)
- 解約(交換)延期又は解約(交換)再開の決定及び事由
- 大統領令に定める不良資産が発生した時、その明細と償却率
- 受益者総会の決議内容
- 目論見書の変更(法令等の改正又は金融委員会の命令による変更や信託契約の変更に伴う目論見書の変
更、簡単な文句修正等の軽微事項を変更する場合は除く。)
- 資産運用会社の合併、分割、分割合併又は営業の譲渡・譲受
- 資産運用会社又は一般事務管理会社が基準価格を誤って算定し、これを修正変更する時は、その内容
- 設定及び設立後1年目の日に元本額が50億ウォン未満の場合、その事実と本ファンドが資本市場法第192
条第1項の但書に基づき解約されうるという事実(但し、存続期間中は追加設定(募集)できる投資信託に限
る。)。
- 設定及び設立から1年が経過した後、1月間続けて元本が50億ウォン未満の場合、その事実と本ファンド
が資本市場法第192条第1項但書に基づき、解約されうるという事実(但し、存続期間中は追加設定(募集)で
きる投資信託に限る。)。
- 不動産投資信託又は特別資産投資信託(不動産 特別資産投資再間接投資信託を含む。)であって、資本
市場法施行令第242条第2項各号に定める資産以外の市場性のない資産の取得又は処分の場合、不動産投資
信託又は特別資産投資信託にかかる投資信託証券の取得又は処分の場合(既に取得した投資信託証券を追加
で取得する場合、又はその一部を処分する場合は除く。)、地上権 地益権等の不動産関連権利及び事業受
益権 施設管理運営権等の重要な特別資産関連権利の発生又は変更がある場合、金銭の借入及び金銭の貸
与がある場合
- その他に受益者の投資判断に重大な影響を及ぼしうる事項として金融委員会が定める事項
4. 投資信託財産の議決権行使に関する開示
(ⅰ) 資産運用会社は投資信託財産に属する株式の議決権行使の内容等を次の方法で開示します。
- 合併、営業の譲渡・譲受、役員の任命、定款変更等、経営権の変更に関連する事項について議決権を行
使する場合: 議決権の具体的行使内容と事由
- 議決権開示対象法人について議決権を行使する場合: 議決権の具体的な行使内容と事由
- 議決権開示対象法人について議決権を行使しない場合: 議決権を行使しない具体的事由
(ⅱ) 議決権行使に関する開示は次の方法で行います。
議決権を行使する株式を発行した法人が株券上場法人である場合は、毎年4月30日まで直前年度の4月1日
から1年間行使した議決権行使の内容等を韓国取引所を通じて議決権行使の内容等を開示すること
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5. 受益者に対する公告等
資産運用会社、受託会社又は販売会社が受益者に対して、日刊紙に公告する時は韓国において発行される毎
日経済新聞に公告し、2紙以上の日刊紙に公告する時は韓国において発行される韓国経済新聞にも公告します。
(6) 【監督官庁の概要】
① 設立の経緯
金融監督院は金融監督機構の設置等に関する法律(1997年12月31日制定)によって銀行監督院、証券監督院、
保険監督院、信用管理基金など4つの監督機関が統合して1999年1月2日に設立されました。
旧金融監督委員会(監督政策機能)と旧財政経済省(金融政策機能)が統合し、現在は政策を担当する金融委員
会と執行機関である金融監督院に分離しています。
② 設立の目的
金融機関に対する検査及び監督業務などを行い、健全な信用秩序と公正な金融取引慣行を確立し、預金者及
び投資者など金融需要者を保護することで国民経済の発展に寄与することです。
ファンド関連担当部署は資産運用監督室であり、資産運用監督室は資産運用会社の許認可及び監督、証券届
出書の審査、ファンド関連の統計データの作成及び分析業務などを担当しています。また韓国取引所関連の担
当部署は金融投資監督局であり、金融投資監督局は証券会社・先物会社の業務及び財務健全性の監督、設立な
どの許認可、韓国取引所・先物市場・債券市場の管理監督、外国人投資登録に係る事項などを担当していま
す。
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 基本方針
本ファンドの運営目的を達成するために資産運用会社は、KOSPI200構成銘柄の中より信用リスクを勘案した
うえで投資可能対象銘柄を構成し、当該投資可能対象銘柄の中でトラッキング・エラーを勘案して銘柄群をサ
ンプリングします。資産運用会社は、このようにサンプリングされた銘柄群とKOSPI200の派生商品である株価
指数先物等で投資信託財産を運用することをその運用方針とします。
② ポートフォリオ構成
本ファンドは、基本的にKOSPI200を構成する株式に投資をしますが、時価総額の低い株式について指数に占
める比率が過度に低い場合、又は流動性の問題がある場合には、それらの株式に対する投資比率を調整せず又
はそれらの株式に対して投資しないことがあります。
KOSPI200の構成が変更された場合、本ファンドはKOSPI200に含まれない株式に投資することとなる可能性が
あります。
③ ポートフォリオ調整
本ファンドは、その投資目的達成のために、次のような多様な株式市場環境の変化又は投資対象銘柄の環境
変化に対応して、随時又は定期的に投資信託財産内の投資銘柄の入れ替え、比率の調整を行います。このよう
な継続的なポートフォリオの調整を通じて、本ファンドの投資収益率は、ベンチマークであるKOSPI200の収益
率と同様又は類似の収益率を実現することとなります。
・ KOSPI200構成銘柄の定期的又は随時の入れ替え時
・ KOSPI200構成銘柄の有償増資又はCB転換等による時価比重変動時
・ 投資信託財産に含まれている構成銘柄の倒産時
・ 投資信託財産に含まれている構成銘柄の合併、分割等の事由発生時
(2) 【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類及び資産運用の方法は、次の通りです。
(ⅰ) 資本市場法第4条第4項に定める持分証券の株券、新株引受権の表示されているもの、法律により直接設
立された法人が発行した出資証券(証券上場法人が発行したもの及び証券市場で企業公開のために発行
した公募株に限る。)(以下「株式」という。)
(ⅱ) 資本市場法第5条第2項による上場派生商品(以下「派生商品」という。)
(ⅲ) 買戻条件付の売却
(ⅳ) 投資信託財産として保有する証券の貸付
(ⅴ) 資本市場法第110条により受託者が発行した受益証券、同法第9条第21項に定める投資信託証券(以下
「投資信託証券」という。)
(ⅵ) 資本市場法施行令第268条第4項の規定による受託会社の固有財産との取引
② 上記①にかかわらず、資産運用会社は、交換を円滑にし、投資待機資金を効率的に運用するために必要な場
合、次の方法で運用することができます。
(ⅰ) 短期貸付(30日以内の金融機関間の短期資金取引による資金供与をいう。)
(ⅱ) 金融機関への預金(満期1年以内の商品に限る。)
(ⅲ) 買戻条件付の買収(その証券を一定期間後に売却することを条件とし買収する場合をいう。)
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(3) 【運用体制】
本ファンドの運用は、資産運用会社により、本ファンドの運営に関する内部規則に従い、以下の体制で行わ
れます。
① モデルポートフォリオ構築
パッシブ本部ETF運用チームは、株式運用本部リサーチチームの作成する各個別銘柄に関するデータベースを
もとに、本部インデックス構成モデルによるモデルポートフォリオを構築します。
② ターゲットポートフォリオ構築
パッシブ本部は、モデルポートフォリオをもとに、ターゲットポートフォリオを構築します。
③ 売買の実行
パッシブ本部は、具体的な投資銘柄を決定し、運用支援チームが売買を実行します。日々の売買が投資方針
や投資制限に合致しているかについては、リスクマネジメントチームがモニタリングします。
④ 自己成果分析
投資ソリューションチームは、毎週水曜日に、運用成果の分析を行います。
⑤ ポートフォリオ調整
自己成果分析の結果、トラッキング・エラーが認識された場合、パッシブ本部はリスクマネジメントチーム
と協働してターゲットポートフォリオの修正を行います。
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(4) 【分配方針】
本ファンドは、一般投資信託とは異なり、会計期間終了による利益を分配しません。その代わり投資信託財
産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率の最小化等のために、次のように投資信託分配金を支払
うことができます。
支払基準日 :1月、4月、7月及び10月の最終営業日並びに会計期間終了日。但し、会計期間終了日が営業
日でない場合はその直前営業日
支払時期 :支払基準日の翌営業日から7営業日以内
対象受益者 :支払基準日現在、本ファンドの受益証券を保有している受益者
分配金 :資産運用会社が定める分配率を基準に算出した金額
開示 :資産運用会社は、投資信託分配金の支払基準日(以下「分配金支払基準日」という。)から3
営業日前までに投資信託分配金の支払についての具体的な事項を韓国取引所に開示
支払場所 :受益者の委託売買口座(分配金支払基準日に本ファンドの受益証券を保有している口座をい
う。)が開設されている販売会社、指定参加者又は証券会社で投資信託分配金を支払います。
所得税法施行令第26条の2第1項第2号により資産運用会社は、次のいずれかに該当する利益金の分配を留保
し、利益金が0より少ない場合も、分配を留保します。
a. 資本市場法第234条による上場指数投資信託がKOSPI200の構成銘柄を入れ替えること又は派生商品へ
投資することで計算される利益
b. 資本市場法第238条により評価した投資信託財産の評価益
(5) 【投資制限】
① 投資制限
資産運用会社は、投資信託財産の運用において、次の行為を受託会社に指示することができません。但し、
法令及び規則で例外的に認めた場合には、この限りでなく、次の行為に関連する法令及び規則が変更された場
合には、その変更内容に従います(信託契約第36条)。
(ⅰ) 本ファンドの資産総額の10%を超過して、投資信託財産を、資本市場法施行令第84条に定める資産運用
会社の利害関係人(資産運用会社の大株主及び系列会社は除く。)との間の次の各項目のいずれかに該当
する取引で運用する行為
ア.資本市場法第83条第4項による短期貸付
イ.売戻条件付買入(証券を一定期間後、売り戻すことを条件に買入を行う場合をいう。)
(ⅱ) 本ファンドの資産総額の30%を超過して同一銘柄の証券に投資する行為。但し、金融委員会が定めて告
示する指数に連動して運用する投資信託の場合、同一銘柄の占める割合が30%を超える場合には、当該
銘柄が指数に占める割合まで同一銘柄の証券に投資することができます。この場合、同一法人等が発行
した証券のうち、持分証券(その法人等が発行した持分証券と関連する証券預託証券を含む。以下本
「① 投資制限」において同じ。)と持分証券を除く証券とは、同一銘柄とみなします。
(ⅲ) 投資信託財産により、同一法人等が発行した持分証券の総数の20%を超過して投資する行為
(ⅳ) そのリスク評価額が、本ファンドの資産総額の10%を超過する派生商品の取引をする行為
(ⅴ) KOSPI200の構成銘柄数の50%未満に投資する行為
(ⅵ) 資本市場法施行令第251条の規定により、毎日公告する払込資産構成内訳に含まれるもので、時価総額
を基準にKOSPI200の95%以上を構成する銘柄に投資しない行為
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(ⅶ) 本ファンドの資産総額の20%を超過して同じ投資信託の投資信託証券に投資する行為。但し、上場指数
投資信託の投資信託証券(投資者保護などを考慮して、金融投資業規程第4-52条第2項で定める上場指数
投資信託に限定する。)には本ファンドの資産総額の30%まで投資できます。
(ⅷ) 私募投資信託(私募投資信託に相当する外国私募投資信託を含む。)の投資信託証券に本ファンドの資産
総額の5%を超過して投資する行為
(ⅸ) 投資信託の投資信託証券を販売する投資売買業者又は投資仲介業者が受け取る販売手数料及び販売報酬
とその投資信託が投資する他の投資信託の投資信託証券を販売する投資売買業者(外国投資売買業者を
含む。)又は投資仲介業者(外国投資仲介業者を含む。)が受け取る販売手数料及び販売報酬の合計が資
本市場法施行令第77条第4項の限度を超過して投資信託証券に投資する行為
(ⅹ) 投資信託財産で同じ投資信託の投資信託証券総数の20%を超過して投資する行為。この場合、その比率
の計算は投資する日を基準とします。但し、資本市場法第234条に基づく上場指数投資信託の投資信託
証券には、同じ投資信託の投資信託証券総数の50%まで投資でき、その比率の計算は投資する日を基準
とします。
上記及び下記「② 投資限度」の制限にかかわらず、次に定める事由により、やむを得ず上記(ⅱ)乃至
(ⅳ)、(ⅶ)、(ⅷ)及び(ⅹ)又は下記「② 投資限度」の(ⅱ)及び(ⅳ)の制限を超過することになった場合は、
超過日から3ヶ月以内にその制限に適合するようにしなければなりません。但し、不渡り等で投資信託財産に著
しく損失を招かなければ処分が不可能な投資対象資産はその処分が可能な時期までこれをその制限に適合して
いるとみなします。
a. 投資信託財産に属する投資対象資産の価格変動
b. 本ファンドの一部解約
c. 担保権の実行等の権利行使
d. 投資信託財産に属する証券を発行した法人の合併又は分割合併
e. その他の投資対象資産の追加取得なしに制限を超過するようになった場合
② 投資限度
資産運用会社は、投資信託財産の運用において、次の制限を受けます(信託契約第35条)。
(ⅰ) 株式への投資は、本ファンドの資産総額の60%以上とします。
(ⅱ) 証券の貸付は、本ファンドが保有する証券の50%以下にします。
(ⅲ) 投資信託証券への投資は本ファンドの資産総額の30%以下とします。
(ⅳ) 買戻条件付の売却は、本ファンドが保有する証券総額の50%以下とします。
上記(ⅰ)及び(ⅲ)の制限にかかわらず、次のいずれかの期間又は事由に該当する場合は、その制限を適用し
ません。但し、下記d.及びe.の事由に該当する場合には、投資比率を違反した日から15日以内にその制限に適
合するようにしなければなりません。
a. 本ファンドの当初設定日から1ヶ月間
b. 本ファンドの会計期間終了日直前の1ヶ月間
c. 本ファンドの契約期間終了日直前の1ヶ月間
d. 連続する3営業日の追加設定又は交換請求が、通算して、それぞれ本ファンドの資産総額の10%を超
過する場合
e. 投資信託財産である証券等の資産の価格変動により、上記(ⅰ)及び(ⅲ)の制限に違反することになる
場合
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
① 価格変動リスク
信託財産を株式に投資することによって、本ファンドは有価証券の価格変動、利子率等その他マクロ経済に
おける指標の変化による危険にさらされます。また、信託財産の価値は、投資対象銘柄発行会社の事業環境、
財務状況及び信用状態の悪化により急激に変動することがあります。
② デリバティブ投資リスク
デリバティブ(先物)は、少ない証拠金で巨額の決済が可能となるレバレッジ効果があるため、現物資産に直
接投資する場合に比べてはるかに高い危険にさらされることがあります。
③ トラッキング・エラー発生リスク
本ファンドは、ベンチマークであるKOSPI200とほぼ同じ収益率を実現することをその投資目的としています
が、投資信託報酬、委託売買手数料等、関連費用の支出、部分複製によるポートフォリオ構成等、現実的制限
のためにKOSPI200と同じ収益率が実現されない可能性があります。したがって、本ファンドの収益率と
KOSPI200の収益率が同じであることを前提とする投資は、当該トラッキング・エラーのために、予想し難い損
失を被ることがあります。
④ 上場廃止リスク
関連規定で定めている限度を超過して本ファンドのトラッキング・エラーが発生し、当該トラッキング・エ
ラーが一定期間以上持続される場合、関連規定により本ファンドは、上場を廃止しなければなりません。ま
た、本ファンドが目標とする指数(KOSPI200)が算定できない又は利用できなくなる場合には、上場を廃止しな
ければなりません。これらの場合、本ファンドの信託契約は解約され、残余資産を分配することになります
が、残余資産分配時までの期間に流通市場を通じた受益証券の現金化を行うことが難しくなる可能性がありま
す。
(2)投資リスクに対する管理体制
上記の4つのリスクに対するファンドのリスク管理体制は以下の通りです。
① 価格変動リスク
本ファンドはインデックス・ファンドであるため、株価変動に対する別段のリスク管理体制はありません。
ベンチマークであるKOSPI200を追跡した収益率を目指して運用会社は最善を尽くしています。
② デリバティブ投資リスク
本ファンドのデリバティブ取引に伴うリスク評価額は、本ファンドの資産総額の10%未満に制限されます。
③ トラッキング・エラー発生リスク
本ファンドはKOSPI200に追随した収益率を目指して、完全複製又は最適化法を用いてポートフォリオ構成を
行います。現在は最適化法(Optimization)を用いているため、トラッキング・エラーが発生することがありま
すが、本ファンドの運用ガイドラインに定める一定の限度内でトラッキング・エラーを管理することになって
います。トラッキング・エラーが目標値から外れる場合、直ちにポートフォリオ調整(リバランシング)により
ポートフォリオを再構成します。配当金及び超過収益によって発生するプラスのトラッキング・エラーは四半
期投資分配金支払いのような方法で投資者に現金で支払うことによりトラッキング・エラーを縮小します。
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④ 上場廃止リスク
トラッキング・エラーに関しては、上記③の通り、ポートフォリオ調整を行うことによってこれを縮小する
体制を構築しています。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
該当事項はありません。
(2) 【買戻し手数料】
該当事項はありません。
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(3) 【管理報酬等】
区 分
対象会社 報酬算定 ( 費用支払 ) 基準
運用 投資信託財産の平均残高
サムスン資産運用株式会社
報酬 (注1)の年0.12%(注2)
BNK投資証券株式会社
CLSAコリア証券株式会社
CS証券株式会社
DB 金融投資 株式会社
IBK証券株式会社
JPモルガン証券株式会社
KB 証券株式会社
KTB投資証券株式会社
NH投資証券株式会社
SG証券株式会社
SK証券株式会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社ソウル支店
教保証券株式会社
大信証券株式会社
指定 ドイツ証券株式会社
参加者 リーディング投資証券株式会社 投資信託財産の平均残高
(AP) メリッツ総合金融証券株式会社 (注1)の年0.005%(注3)
投資
報酬 未来アセット大宇株式会社
信託
サムスン証券株式会社
報酬
信栄証券株式会社
新韓金融投資株式会社
シティグループ・グローバル・マーケット証券株式会社ソウル支店
ユアンタ証券株式会社
ユジン投資証券株式会社
イーベスト投資証券株式会社
ケイプ投資証券株式会社
キウム証券株式会社
ハナ金融投資証券株式会社
ハイ投資証券株式会社
韓国投資証券株式会社
ハンファ投資証券株式会社
現代車 証券株式会社
受託 投資信託財産の平均残高
HSBCソウル支店
報酬 (注1)の年0.01%
一般
投資信託財産の平均残高
事務 韓国預託決済院
(注1)の年0.015%
報酬
合 計
投資信託財産の平均残高(注1)の年0.15%
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(注1) 毎日の本ファンドの純資産総額(直前日の貸借対照表上に計上された本ファンドの資産総額から負債総額を差し
引いた金額をいう。以下同じ。)を投資信託報酬の計算期間(以下「報酬計算期間」という。)の初日から報酬計
上当日まで累積して合わせた金額を、報酬計算期間中の日数で割った金額をいいます。
(注2) 運用報酬率(運用報酬の投資信託財産の平均残高に対する比率)は、平成28年2月4日付で年0.23%から年0.12%
に変更されました。
(注3) 指定参加者報酬率(指定参加者報酬の投資信託財産の平均残高に対する比率)は、平成25年4月30日付で年0.01%
から年0.005%に変更されました。
報酬計算期間は、本ファンドの分配金支払基準日(但し、会計期間終了日を除く。以下本「(3) 管理報酬
等」において同じ。)を基準に算出しますが、具体的な報酬計算期間は、以下の通りです。資産運用会社は、
報酬計算期間中、投資信託報酬を毎日投資信託勘定元帳に計上して、当該報酬期間が終了する時に、受託会社
に当該投資信託報酬を投資信託財産から引き出すことを指示します。報酬計算期間中、発生した投資信託報酬
は、投資信託分配金の支払日に支払われます。
a. 当初設定日以後初めて到来する報酬計算期間:
当初設定日から当初設定日以後最初に到来する分配金支払基準日の次々回の分配金支払基準日まで
b. 上記a.の報酬計算期間以後到来する報酬計算期間:
直前の報酬計算期間終了日の翌日から到来する毎分配金支払基準日まで
c. 信託契約解約時の報酬計算期間:
上記a.又はb.の報酬計算期間終了日の翌日から信託契約の解約日まで
これらの投資信託報酬を対価とする役務の内容は以下の通りです。
a. 運用報酬:
ファンドの運用に関する業務の対価として、管理会社に支払われます。
b. 指定参加者報酬:
ファンドの設定/交換に関する業務の対価として、指定参加者に支払われます。
c. 受託報酬:
ファンド財産の保管及びファンドの管理監督に関する業務の対価として、HSBCソウル支店に支払わ
れます。
d. 一般事務報酬:
ファンドの一般会計処理に関する業務の対価として、韓国預託決済院に支払われます。
(4) 【その他の手数料等】
次の費用は、投資信託財産の運用等、投資信託運営に必要とされる費用です。該当業務に必要とされる金額
の限度に制限はありません。かかる費用は、資産運用会社の指示に従って受託会社が投資信託財産から引き出
して支払います。
(1) 証券及び派生商品等の売買手数料
(2) 証券及び派生商品等の預託及び決済費用
(3) 投資信託財産の会計監査費用
(4) 受益者名簿管理費用
(5) 全受益者で構成される受益者総会関連費用
(6) 投資信託財産に関する訴訟費用(資産運用会社の帰責事由による訴訟の場合を除く。)
(7) 証券等の資産の価格情報費用
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(8) 投資信託財産の運用に必要な指数の使用料等の知的財産権費用
(9) 上場手数料及び年賦課金等の受益証券の上場関連費用
(10)証券等の資産の投資情報費用
(11)その他これに準ずる費用で投資信託財産の運用等に要する費用
(12)推定NAV算出等の韓国取引所を通じた投資信託関連情報算出費用
(5) 【課税上の取扱い】
① 日本
本ファンドの日本の受益者に対する日本の税法上の課税については、以下のような取扱いとなります(本書
提出日現在)。
(ⅰ) 個人に支払われるファンドの分配金は、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ
ます。受益者の選択により、分配金額にかかわらず申告不要とすることができます。また、確定申告す
る場合は、申告する上場株式等(公募株式投資信託を含み、以下同様。)の配当所得の金額の合計額につ
いて、申告分離課税とすることも総合課税とすることもできます。申告不要とした場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了します。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、上記の所得
税額に対して2.1%の復興特別所得税が課され、その合計額の源泉徴収が行われます。
(ⅱ) 法人(公共法人等を除く。)が分配金を受け取る場合は、15%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行わ
れます。また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、上記の所得税額に対して2.1%の復興特
別所得税が課され、その合計額の源泉徴収が行われます。法人の益金不算入の適用は認められません。
(ⅲ) 個人が受益証券を譲渡した場合、受益証券は、その譲渡損益について税法上、上場株式等として取扱わ
れるため、その課税方法は以下の通りとなります。
受益証券の譲渡価額(邦貨換算額)から当該受益者の取得価額等(邦貨換算額)を控除した金額が株式等の
譲渡所得の金額となり、20%(所得税15%、地方税5%)の税率による申告分離課税となります。
また、損失が生じた場合には、当該損失は、他の上場株式等の譲渡損益及び上場株式等の配当等との損
益通算、損益通算後の損失を翌年以降3年間繰り越すことが可能となります。
源泉徴収選択口座においては申告不要の特例があります。
また、2013年1月1日から2037年12月31日までの間は、上記の所得税額に対して2.1%の復興特別所得税
が課されます。
(ⅳ) 分配金及び譲渡の対価につき、一定の場合、支払調書が税務署長に提出されます。
② 韓国
次の投資信託又は受益者に関連する税務事項の案内は、本書提出日現在の内容を参考用に提示するものであ
り、今後税法の改正及び政府の政策変更等の事由により、内容が変わることがあります。
(イ) 投資信託に対する課税:原則として別途の所得課税の負担なし
(ⅰ) 投資所得に対する課税は、所得が発生する投資信託の段階での課税、受益者に利益を分配する段階での
課税に分かれます。
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(ⅱ) 投資信託の段階では所得に対する別途の税金の負担はしないことを原則としており、外国源泉徴収税額
は次の範囲を限度として還付を受けています。
(ⅲ) 発生所得に対する税金の他に投資財産の購入、保有、処分等により発生する取得税、登録税、証券取引
税及びその他税金については投資信託の費用として処理しています。
(ロ) 受益者に対する課税:源泉徴収の原則
(ⅰ) 受益者はファンドから利益の支払いを受ける日(特約により元本に繰入れる日及び信託契約期間が延長
される日を含む。)に課税利益に対する税金が源泉徴収されます。投資信託の受益証券を口座間の振替
え、口座の名義変更、現物譲渡の方法で取引する場合も、保有期間中に発生した課税利益に対する税金
を源泉徴収しています。但し、該当するファンドからの課税利益を計算する際、ファンドが投資する韓
国取引所上場証券(債券及び外国投資信託証券等は除く。)及びこれを対象とする先物、ベンチャー企業
の株式等で発生する売買·評価損益を分配する場合、当該売買·評価損益は課税対象となる配当所得金額
から除いています。
※上場指数投資信託(ETF)の保有期間課税の適用・施行
韓国所得税法施行規則第14条に基づき、2010年7月1日(以下「施行日」)以降、保有期間中に発生した利益につ
いて配当所得税が適用されています。保有期間の課税については下記の基準が適用されます。但し、韓国内株
式型のETF(韓国取引所で取引される株式の価格のみを基準とする指数の変動にそのまま連動することを目指す
ETF)については、保有期間課税が適用されません。また、下記の基準は参考用として記載したものであり、各
投資者のより詳細なETFの課税標準及び売買内訳の管理、源泉徴収に関する事項については、当該取引をなさ
る証券会社又は指定参加者(Authorized Paticipant)にお問い合わせください。
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a. 現金分配時 : ETF決算時の分配金額について保有期間中の課税標準増加分を上限として、所得税が
源泉徴収されます。
- 分配金額は、分配付課税標準基準価格から分配落課税標準基準価格を差引いた金額と現金分配金
額のうち少ない金額です。
- 課税標準増加分は分配課税標準基準価格から買付課税標準基準価格を差引いた金額です。
b. 売却時 : ETF売却、交換、解約及び解散時(以下「売却時点」という。)では保有期間中の課税標準
増加分と売買差益を比較して少ない金額で課税標準額が計算され、課税留保金額がある場合は、課
税標準増加分と売買差益の計算時にそれぞれ合算して計算します。
- 売買差益は、売却時点の課税標準基準価格から買付時点の課税標準基準価格を差引いた金額で
す。
- 課税留保金額は、分配金額から決算時点の課税標準増加分を差引いた金額であり、金額が「0」よ
り小さい場合は、「0」として計算します。
- 韓国取引所で、一つの口座で同一のETFを2回以上買付けた場合、買付数量加重平均価格を算出し
て、買付課税標準基準価格を算定します。
c. 買付課税標準基準価格の適用基準 : 保有期間課税を適用する際、施行日前に買付けて施行日以降に
売却する場合は、施行日の課税標準基準価を買付課税標準基準価として適用します。但し、買付時
の課税標準基準価が施行日の課税標準基準価より高い場合は、買付時の課税標準基準価を適用しま
す。
(ⅱ) 所得に対する課税率(韓国の居住者の場合)
個人、一般法人15.4%(地方所得税を含む)
居住者個人が受け取るファンドからの課税利益については15.4%(所得税14%、地方所得税1.4%)
の税率で源泉徴収されます。この所得は、個人の年間金融所得の合計額(利子所得と配当所得)が利子
所得等の総合課税基準額以下の場合は、分離課税として源泉徴収され納付義務は終結します。年間金
融所得の合計額(利子所得と配当所得)が利子所得等の総合課税基準額を超過する場合は、利子所得等
の総合課税基準額を超過する金額を、他の総合所得(不動産賃貸所得、事業所得、勤労所得、その他
の所得)と合算して個人所得税率で総合課税されます。
韓国の国内法人が受取る投資信託の課税利益は15.4%(所得税14%、地方所得税1.4%)の税率で源
泉徴収(金融機関等の場合は除く。)されます。この所得は、法人の決算時点で投資信託から受取る所
得と法人の他の所得の全体を合算した所得に対して法人税率を適用して課税し、以前納付した源泉徴
収税額は、納付済税額として控除を受けます。
(ⅲ) 日韓租税条約及び外国税額控除
日本の居住者たる実質受益者に対する分配金に係る所得については、いずれも所得に対する租税
に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約(以下「日韓租税条
約」という。)の規定が適用されます。その結果、税率は15%が上限とされるため、日本の居住者で
ある受益者の場合は15%の割合で源泉徴収されることとなります。
この源泉徴収については、日本国において外国税額控除の適用を受けることができる場合があり
ます。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】
(2021年12月31日現在)
資産の種類 国名(注1) 時価合計(ウォン) 投資比率(%)(注3)
6,037,955,448,110
株式 韓国 98.55 %
(610,437,295,804 円 )
5,330,500,000
派生商品(注2) 韓国 0.09 %
(538,913,550 円 )
16,285,379,336
現金及び現金同等物 韓国 0.27 %
(1,646,451,851 円 )
67,456,574,456
その他の資産(負債控除後) 1.10 %
(6,819,859,678 円 )
6,127,027,901,902
合計(純資産総額) 100.00 %
(619,442,520,882 円 )
(注1) 株式及び派生商品については取引される取引所の所在地、現金及び現金同等物については所在地を記載しています。
(注2) 名目金額を記載しています。
(注3) 投資比率とは本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(イ) 評価額上位銘柄明細
<株式>
(2021年12月31日現在)
帳簿価額 時価
順 数量 投資比率
銘柄 発行地 業種 単価 合計金額 単価 合計金額
位 (株 ) (%)
(千ウォン) (千ウォン) (千ウォン) (千ウォン)
1 サムスン電子 韓国 電気・電子 23,277,590 78 1,822,635,297 78 1,822,635,297 30.19%
2 SK ハイニックス 韓国 電気・電子 2,774,730 131 363,489,630 131 363,489,630 6.02%
3 NAVER 韓国 サービス 665,322 379 251,824,377 379 251,824,377 4.17%
4 カカオ 韓国 サービス 1,566,726 113 176,256,675 113 176,256,675 2.92%
5 サムスンSDI 韓国 電気・電子 254,478 655 166,683,090 655 166,683,090 2.76%
現代自動車
6 韓国 輸送装備 699,048 209 146,101,032 209 146,101,032 2.42%
LG 化学
7 韓国 化学 226,884 615 139,533,660 615 139,533,660 2.31%
8 セルトリオン 韓国 医薬品 524,286 198 103,808,628 198 103,808,628 1.72%
起亜車
9 韓国 輸送装備 1,244,796 82 102,322,231 82 102,322,231 1.69%
KB 金融
10 韓国 金融 1,750,686 55 96,287,730 55 96,287,730 1.59%
POSCO
11 韓国 鉄鋼・金属 318,864 275 87,528,168 275 87,528,168 1.45%
12 現代モービス 韓国 輸送装備 318,864 255 81,150,888 255 81,150,888 1.34%
13 新韓金融持株 韓国 金融 2,020,494 37 74,354,179 37 74,354,179 1.23%
14 LG 電子 韓国 電気・電子 533,484 138 73,620,792 138 73,620,792 1.22%
15 サムスンバイオロジクス 韓国 医薬品 73,584 903 66,446,352 903 66,446,352 1.10%
16 SK イノベーション 韓国 化学 257,544 239 61,424,244 239 61,424,244 1.02%
17 KRAFTON 韓国 サービス金融 128,772 460 59,235,120 460 59,235,120 0.98%
18 NCSOFT 韓国 サービス 91,980 643 59,143,140 643 59,143,140 0.98%
サムスン物産
19 韓国 流通 490,560 119 58,376,640 119 58,376,640 0.97%
20 ハナ金融持株 韓国 金融 1,336,776 42 56,211,431 42 56,211,431 0.93%
21 サムスン 電機 韓国 電力・ガス 272,874 198 53,892,615 198 53,892,615 0.89%
22 LG 生活健康 韓国 化学 45,990 1,097 50,451,030 1,097 50,451,030 0.84%
23 SK 韓国 製造 181,022 251 45,436,522 251 45,436,522 0.75%
24 その他 韓国 金融 55,280,033 33 1,841,097,527 33 1,841,097,527 30.50%
合計 韓国 94,335,387 6,037,310,998 6,037,310,998 100.00%
( 注 ) 時価は、韓国取引所における 2021 年12月31日の終値を記載しています。
投資比率は、投資対象株式総額に対する比率を記載しています。
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(ロ) 種類別及び業種別の投資比率
(2021 年12月31日現在 )
種類別及び業種別 投資比率(%)
株式
(KOSPI)建設 0.86%
(KOSPI)金融 8.26%
(KOSPI)機械 1.33%
(KOSPI)保険 1.34%
(KOSPI)非金属鉱物 0.44%
(KOSPI)サービス 12.62%
(KOSPI)繊維・衣服 0.07%
(KOSPI)輸送装備 7.25%
(KOSPI)運輸倉庫 1.93%
(KOSPI)流通業 2.58%
(KOSPI)銀行 0.86%
(KOSPI)食品・飲料 0.73%
(KOSPI)医薬品 4.10%
(KOSPI)電気・電子 43.18%
(KOSPI)電力・ガス 0.70%
(KOSPI)製造 0.75%
(KOSPI)証券 0.85%
(KOSPI)鉄鋼・金属 2.26%
(KOSPI)通信 1.54%
(KOSPI)化学 8.18%
(KOSPI)その他 0.14%
合計 100.00 %
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
<有価証券指数等先物取引>
(2021年12月31日現在)
契約額等 評価額 投資比率
取引所 銘柄名 種類 数量
(千ウォン) (千ウォン) (%)
サムスン電子F 5,330,500 5,495,000
韓国取引所 買い 7,000 0.09 %
202201 (538,914千円) (555,545千円)
(注1) 原則として計算日に知りうる直近日の主要取引所の発表する清算価格または最終価格で評価しています。
(注2) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
本ファンドの純資産額の推移は以下の通りです。
1 口当たりの純資産額(ウォン) 純資産額(ウォン)
期別
分配落 分配付 分配落 分配付
第18期末 29,864.14 29,864.14 9,331,050,586,312 9,331,050,586,312
(2019 年12月31日) (3,019.26 円) (3,019.26 円) (943,369,214,276.14 円) (943,369,214,276.14 円)
第19期末 39,554.42 39,554.42 5,646,393,766,858 5,646,393,766,858
(2020 年12月31日) (3,998.95 円) (3,998.95 円) (570,850,409,829.34 円) (570,850,409,829.34 円)
第20期末 39,932.48 39,932.48 6,121,648,794,714 6,121,648,794,714
(2021 年12月31日) (4,037.17 円) (4,037.17 円) (618,898,693,145.59 円) (618,898,693,145.59 円)
41,094.32 41,144.32 5,833,339,318,017 5,840,436,818,740
2021 年1月末日
(4,154.64 円) ( 4,159.69 円 ) (589,750,605,051.52 円) ( 590,468,162,374.61 円 )
41,681.28 5,078,863,966,125
2021 年2月末日 - -
( 4,213.98 円 ) ( 513,473,146,975.24 円 )
42,242.86 4,777,667,038,625
2021 年3月末日 - -
( 4,270.75 円 ) ( 483,022,137,604.99 円 )
41,626.03 42,296.03 4,077,269,543,695 4,142,896,042,169
2021 年4月末日
(4,208.39 円) ( 4,276.13 円 ) ( 412,211,950,867.57 円 ) ( 418,846,789,863.29 円 )
42,803.05 5,423,146,904,487
2021 年5月末日 - -
( 4,327.39 円 ) ( 548,280,152,043.64 円 )
43,996.40 4,111,463,607,149
2021 年6月末日 - -
( 4,448.04 円 ) ( 415,668,970,682.76 円 )
42,393.08 42,448.08 4,103,650,180,738 4,108,974,180,786
2021 年7月末日
(4,285.94 円) ( 4,291.50 円 ) ( 414,879,033,272.61 円 ) ( 415,417,289,677.47 円 )
42,033.30 5,434,905,365,818
2021 年8月末日 - -
( 4,249.57 円 ) ( 549,468,932,484.20 円 )
40,252.30 4,979,209,794,576
2021 年9月末日 - -
( 4,069.51 円 ) ( 503,398,110,231.63 円 )
38,790.81 38,875.81 5,368,648,389,796 5,380,412,390,422
2021 年10月末日
(3,921.75 円) ( 3,930.34 円 ) ( 542,770,352,208.38 円 ) ( 543,959,692,671.66 円 )
37,361.91 5,025,176,813,072
2021 年11月末日 - -
( 3,777.29 円 ) ( 508,045,375,801.58 円 )
39,932.48 39,932.48 6,121,648,794,714 6,121,648,794,714
2021 年12月末日
(4,037.17 円) (4,037.17 円) (618,898,693,145.59 円) (618,898,693,145.59 円)
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KOSPI200とKODEX200純資産額の推移
本ファンドの受益証券が上場する韓国取引所における、受益証券の取引価格の推移は以下の通りです。
韓国取引所取引価格
(一口当たり終値)
期別
ウォン 円
第18期末(2019年12月31日) 29,780 3,011
第19期末(2020年12月31日) 39,500 3,993
第20期末(2021年12月31日) 39,870 4,031
2021 年 1 月末日 41,125 4,158
2021 年 2 月末日 41,705 4,216
2021 年 3 月末日 42,185 4,265
2021 年 4 月末日 42,295 4,276
2021 年 5 月末日 42,760 4,323
2021 年 6 月末日 43,895 4,438
2021 年 7 月末日 42,485 4,295
2021 年 8 月末日 41,985 4,245
2021 年 9 月末日 40,195 4,064
2021 年10月末日 38,825 3,925
2021 年11月末日 37,430 3,784
2021 年12月末日 39,870 4,031
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本ファンドの受益証券が上場する東京証券取引所における、受益証券の取引価格の推移は以下の通りです。
東京証券取引所取引価格
(一口当たり終値)
期別
円
2021 年 1 月末日 3,910
2021 年 2 月末日 3,900
2021 年 3 月末日 4,100
2021 年 4 月末日 4,150
2021 年 5 月末日 4,170
2021 年 6 月末日 4,315
2021 年 7 月末日 4,025
2021 年 8 月末日 3,940
2021 年 9 月末日 3,905
2021 年10月末日 3,960
2021 年11月末日 3,650
2021 年12月末日 3,999
②【分配の推移】
本ファンドの受益証券一口当たりの分配金の推移は以下の通りです。
期別 ウォン 円
第18期(2019年1月1日~2019年12月31日) 595 60
第19期(2020年1月1日~2020年12月31日) 580 59
第20期(2021年1月1日~2021年12月31日) 860 87
③【収益率の推移】
本ファンドの収益率の推移は以下の通りです。
期別 収益率(%)
第18期(2019年1月1日~2019年12月31日) 3.01 %
第19期(2020年1月1日~2020年12月31日) 35.34 %
第20期(2021年1月1日~2021年12月31日) 14.33%
(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配
落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数です。
(4) 【販売及び買戻しの実績】
下記計算期間中の販売及び買戻しの実績並びに下記計算期間末現在の発行済口数は以下の通りです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
第18期(2019年1月1日~2019年12月31日) 704,100,000 660,100,000 312,450,000
第19期(2020年1月1日~2020年12月31日) 841,500,000 1,011,200,000 142,750,000
第20期(2021年1月1日~2021年12月31日) 519,200,000 508,650,000 153,300,000
(注) 本邦における販売・買戻しはありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 日本における販売手続き
日本国内において、本ファンドの設定の募集は一切行っておりません。東京証券取引所を通じて売買する方
法で投資できます。下記②は韓国における設定の方法について参考までに記載するものです。
② 海外(韓国)における販売手続等
A. 本ファンドは、指定参加者が、資産運用会社に本ファンドの当初設定又は追加設定を要請し、投資
者から直接払込を受けるか、販売会社を通じて投資者から払込を受けた払込金等を、設定単位に相当
する資産に変更して資産運用会社を代理して受託会社に払い込むことによって設定されます。
*本ファンドの設定要請の効力等投資信託の設定請求は、毎営業日の午後4時30分までとされていま
す。この時刻を過ぎてから投資信託の設定を請求する場合、その設定請求は翌営業日に請求されたも
のとして手続きします。
本ファンドの設定は、投資者の設定要請によりその効力が発生するのではなく、かかる設定要請に
対して資産運用会社が承認することによって設定要請の効力が発生します。
設定要請の取消は、設定要請日の午後4時30分までは可能です。この時刻を経過して設定要請を取り
消す場合、かかる取消申請は、効力がないものとします。
B. 上記A.により投資者が本ファンドの設定のために、指定参加者に払込金等を払い込む場合、当該投
資者は、指定参加者が本ファンドの設定を要請する日に、資産運用会社が韓国証券市場で公告する払
込資産構成内訳と同一の内訳の払込金等を、設定要請日から起算して3営業日目までに払い込まなけれ
ばなりません。但し、払込金等の内訳が払込資産構成内訳の95%以上(資産の評価額を基準にして算出
したものをいう。)と同じである場合で、資産運用会社がこれを承認する場合には、この限りではあり
ません。
C. 上記B.の但書の要件を満たす場合で、資産運用会社と指定参加者が合意する場合、投資者は、払込
金等と払込資産構成内訳が一致しない資産(以下「未構成資産」という。)に代えて現金(以下「代納現
金」という。)を払い込むことができます。この場合、資産運用会社は、次の事項と指定参加者契約に
定められたところにより、指定参加者と当該代納現金を毎日精算します。
・ 代納現金の算出:
設定要請日の未構成資産の終値による評価価額と、資産運用会社が代納現金をもって韓国取
引所で未構成資産を買い付ける場合に発生する費用の合計額に、115%を掛けて算出しま
す。
・ 代納現金の精算:
代納現金の割合が上記に規定する割合を下回る場合、資産運用会社は、同割合を満たすよう
に指定参加者から現金を追加徴収します。
・ 代納現金から発生する利子等の収益の返還:
当該未構成資産を買い付ける期間中に代納現金から発生した利子等の収益がある場合、資
産運用会社は、当該利子等の収益を指定参加者に返還します。
D. 上記A.及びB.により投資者が、販売会社を経由して指定参加者に本ファンドの設定を要請した場
合、又は、直接、指定参加者に本ファンドの設定を要請した場合、指定参加者は、資産運用会社に対
して本ファンドの設定を要請します。
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E. 投資者が、上記B.の本文による払込資産構成内訳と異なる内訳の払込金等で本ファンドの設定を要
請する場合、指定参加者は、当該払込金等が払込資産構成内訳と一致するように証券の売買(以下「払
込金等の売買」という。)をして資産運用会社に本ファンドの設定を要請します。
F. 指定参加者が、上記E.により払込金等を売買する場合は、投資者名義の委託売買口座又は金融投資
業規程第7-29条第4項の規定による指定参加者名義の口座(以下「共同口座」という。)を使用すること
ができます。但し、投資者が非居住者外国法人である場合で、払込金等の売買をしなければならない
場合には、共同口座を使用します。
*払込金等の売買に関する注意事項
上記F.により、指定参加者は、投資者の利益を保護するために最善を尽くして払込金等の売買をし
ます。しかし、払込金等の売買の結果が常に満足の行くものとは限らないので、投資者は、下記G.の
事項に留意する必要があります。
G. 上記E.及びF.により、指定参加者が払込金等の売買をする場合、投資者は払込金等の売買に関連す
る一切の事項(証券の売買時期、価格、数量等を意味する。)についての指定参加者の決定に異議を唱
えず、払込金等の売買により発生する全ての損益を負担しなければなりません。
H. 上記E.乃至G.により、指定参加者による払込金等の売買過程において、指定参加者の最善の努力に
もかかわらず、払込資産構成内訳に含まれている証券の売買が不可能になる等の事由により払込金等
の売買が終了しない場合、指定参加者は、直ちにその事由及び今後の計画等を具体的に明示して投資
者に書面をもって通知し、本ファンドの設定を資産運用会社に要求しません。
I. 指定参加者が上記H.により本ファンドの設定を要求しない場合、投資者が本ファンドの設定を取り
消す場合、又は上記B.の但書により資産運用会社が本ファンドの設定を承認しない場合においては、
指定参加者は、当該払込金等の売買の結果により形成された資産を現状そのまま、又は投資者が本
ファンドの設定のために払い込んだ資産そのままを投資者に引き渡します。但し、次の条件を全て満
たす場合、指定参加者は、上記資産を現金化して投資者に支払わなければなりません。この場合、指
定参加者は、上記資産を全て現金化した後、直ちに当該投資者に返還します。かかる資産の現金化に
かかる費用は当該投資者の負担とします。
・ 投資者が非居住者外国法人の場合
・ 指定参加者が上記E.記載の共同口座で上記の投資者の払込金等の売買をした場合
J. 上記E.乃至G.による払込金等の売買の結果により形成された資産の売買価額と、資産運用会社が設
定要請日に発表した払込資産構成内訳の評価価額が一致しない場合、投資者と指定参加者は、次に定
めるところにより精算します。
・ 払込金等の売買の結果により形成された資産の売買価額が、払込資産構成内訳の評価価額
より大きい場合:投資者が当該超過分に相当する現金又は証券を追加で納めるか、指定参加
者が当該超過分に相当する証券を売却して精算します。
・ 払込金等の売買の結果により形成された資産の売買価額が、払込資産構成内訳の評価価額
より小さい場合:指定参加者が当該不足分に相当する現金又は証券を投資者に返還します。
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K. 上記A.乃至J.により投資者が指定参加者に納めた払込金等の設定要請日の終値を基準にした評価価
額と、資産運用会社が設定要請日に投資信託財産の運用を終了した後に作成した設定単位に該当する
受益証券の純資産価額が一致しない場合、投資者は、当該差額を設定要請日から起算して3営業日目ま
でに指定参加者を経由して払い込む必要があります。
L. 上記A.乃至K.にかかわらず、次の場合、資産運用会社は、その定めるところによって、販売会社又
は指定参加者に対して本ファンドの設定要請の受付を中止することを要求できます。この場合、販売
会社又は指定参加者は、資産運用会社の要求を遵守しなければなりません。
・ KOSPI200の指数算出機関が定期的にKOSPI200構成銘柄を入れ替える場合:
銘柄入替日から起算して前後3営業日の間、設定要請の受付を中止します。この場合、資産
運用会社は、設定要請の受付の中止を開始する日から起算して3営業日前までに、かかる事
項を韓国取引所に開示します。
・ 本ファンドの純資産価額の1%を超過して保有中である株式の発行会社の不渡等の事由によ
り、投資信託財産の保有株式の入替が必要な場合:
株式入替日(資産運用会社が株式の入替のために受託会社に運用指示書を発送した日をい
う。)から3営業日の間、設定要請の受付を中止します。この場合、資産運用会社は、設定要
請の受付中止を開始する日の直前営業日までに、この内容を韓国取引所に開示します。
・ 本ファンドの純資産価額の3%を超過して保有中の株式の発行会社の合併、分割等の事由に
より、当該株式が、一定期間の取引停止の後に新規銘柄として上場され、KOSPI200の新規構
成銘柄となる場合:
当該株式の取引停止日から起算して3営業日前から、新規銘柄のKOSPI200採用日から起算し
て3営業日目の日まで、設定要請の受付を中止します。この場合、資産運用会社は、設定要
請の受付の中止を開始する日の直前営業日までに、この内容を韓国取引所に開示します。
・ 上記にかかわらず、資産運用会社が必要であると判断する場合、資産運用会社は、上記に
定める設定要請の受付中止期間及び開示時期を調整することができます。
・ その他、資産運用会社が、KOSPI200に対する本ファンドのトラッキング・エラー率を最小
化するために必要であると判断する場合には、設定要請の受付を中止します。
M. 上記L.にかかわらず、資産運用会社が設定要請の受付の中止を事前に韓国取引所に開示もせず、販
売会社又は指定参加者を通して掲示もしない状態で、本ファンドの設定要請の受付を中止する場合、
投資者は、当該設定要請受付中止以前に行った当日の設定要請を取り消すことができます。投資者が
当該設定要請を取り消さなかった場合、資産運用会社は、当該設定要請受付中止期間が終了した後の
最初の営業日に当該設定要請を受付けたものとします。但し、その最初の営業日に発表する払込資産
構成内訳と既に設定要請を受け付けた払込金等が一致しない場合、投資者は、当該差異を補正しなけ
ればなりません。
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*日次別設定手続き
T-1 T T+1 T+2
指定参加者に 精算金額がある場合は
投資者
設定請求 精算、受益証券を受領
引渡・受渡明細の確定
受託会社に払込金等を
資産運用会社に 及び受益者への通知
指定参加者 振替(韓国預託決済院の
設定要求 ( 資産運用会社は
口座に振替え)
韓国取引所に上場申請)
受益証券発行
払込資産
設定内訳の ( 韓国預託決済院の
資産運用会社 構成内訳通知
確認及び承認 一括預託による
( 韓国証券市場等)
受益証券発行)
設定内訳の
確定した設定内訳の
韓国預託決済院 とりまとめ
とりまとめ及び通知
及び通知
払込金等の
受託会社
払込確認
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2【買戻し手続等】
① 日本における買戻し手続等
日本国内において、本ファンドの買戻しの取扱は一切行っておりません。下記②は韓国における買戻しにつ
いて参考までに記載するものです。
② 韓国における買戻し手続等
A. 受益者は、本ファンドの受益証券の販売会社又は指定参加者に対して、設定単位又は設定単位の倍数
でのみ受益証券の交換を請求することができます。但し、販売会社が、解散、認可取消、業務停止、
天災地変等による電算障害、その他これに準ずる事由により正常に業務を営むことが難しいと金融委
員会が認める場合(以下「解散等」という。)により交換に応じられない場合には、指定参加者に対し
て交換を請求することができます。
*受益証券交換請求の効力等
受益証券の交換請求は、毎営業日午後4時30分までとされています。受益者がこの時刻を経過して受
益証券の交換を請求する場合、当該交換請求は、その翌営業日に請求が行われたものとします。
交換請求の取消は、交換を請求した日(以下「交換請求日」という。)の午後4時30分までは可能で
す。この時刻を経過して交換請求を取り消す場合、かかる取消申請は効力がないものとします。
B. 上記A.の本文により受益者から受益証券の交換請求を受けた販売会社は、指定参加者に対して本ファ
ンドの受益証券の交換を要求します。但し、指定参加者が解散等によって受益証券の交換に関する業
務を遂行することができない場合には、資産運用会社に対して直接受益証券の交換に応じることを要
求することができます。
C. 受益者は、上記A.により本ファンドの受益証券の交換を請求しようとする指定参加者が、解散等に
よって受益証券の交換に関する業務を遂行することができない場合には、資産運用会社に対して直接
受益証券の交換に応じることを要求することができます。
D. 上記A.及びB.の本文により、本ファンドの受益証券の交換の請求又は要求を受けた指定参加者は、直
ちに資産運用会社に対して交換に応じることを要求します。
E. 上記B.乃至D.により、受益者、販売会社又は指定参加者が交換を請求又は要求する場合において、交
換に応じなければならない資産運用会社が解散等によって交換に応じられない時には、受益者、販売
会社又は指定参加者は、受託会社にこれを直接請求することができます。
F. 上記B.乃至E.により、交換に応じることを要求された資産運用会社及び受託会社は、直ちに交換に応
じます。
G. 上記B.乃至F.により交換に応じなければならない資産運用会社又は受託会社は、指定参加者が資産運
用会社に当該受益証券の交換請求日に、投資信託財産の運用が終わった後、その投資信託財産が保有
している資産を基準に資産運用会社が発表する払込資産構成内訳に従い、交換請求日から3営業日目
に、販売会社又は指定参加者の営業店舗で交換します。但し、交換請求日に資産運用会社が発表する
払込資産構成内訳の交換請求日の終値基準の評価価額と、交換請求日の投資信託財産の運用が終わっ
た後に算出した設定単位当たりの純資産価額が一致しない場合、資産運用会社は、当該差額部分を精
算して交換します。
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H. 上記G.の本文にかかわらず、次の事由が発生する場合、資産運用会社は、その定めるところによって
交換資産を別途支払うことができます。
・ 投資信託財産において証券で支払うことが困難な資産を保有している場合:
資産運用会社又は受託会社は、当該資産を現金に換算して交換に応じることができます。こ
の場合、当該資産の評価は、交換請求日の終値を基準にします。
・ 投資信託財産に交換資産として支払うべき現金が不足する場合:
資産運用会社又は受託会社は、現金に代えて証券で支払うことができます。この場合、当該
証券の評価は、交換請求日の終値を基準にします。
I. 上記G.により資産運用会社又は受託会社が受益証券の交換に応じる場合、資産運用会社又は受託会
社は、投資信託財産の一部解約の方法で交換に応じます。
J. 上記G.乃至I.にかかわらず、受益者が非居住者外国法人であって、交換資産として渡すべき資産の
中に非居住者外国法人の取得が制限されて外国人の取得限度を超過している株式がある場合、指定参
加者は、次に定める手続きに従って当該株式を売却して現金化し、外国人の取得限度が遵守されるよ
うにします。この場合、当該株式の現金化に係る費用は、受益者の負担とします。
・ 指定参加者は、受益者が交換資産を受け取る日の証券取引終了時から指定参加者と受益者が
合意した時点までに、当該株式を売却するよう誘導します。
・ 受益者が上記により当該株式を自ら売却しなかった場合、指定参加者は、当該株式を売却し
て現金化し、受益者に支払います。この場合、当該受益者と指定参加者は、当該株式を指定
参加者が任意処分することができるという約定を締結したものとみなし、当該株式の処分に
よって発生する損益は、受益者の負担とします。
K. 上記A.乃至J.により、交換請求を受けた販売会社、指定参加者、資産運用会社又は受託会社が、天災
地変及びその他これに準ずる事由(以下「交換不可事由」という。)により上記G.に定める日までに受
益証券を交換することができなくなった場合、販売会社、指定参加者、資産運用会社又は受託会社
は、直ちにその事由及び今後の計画等を具体的に明示し、その交換を請求した受益者に書面をもって
通知します。但し、販売会社、指定参加者、資産運用会社又は受託会社が、解散等により上記G.で定
める日まで受益証券を交換できなくなった場合は、資本市場法第237条に基づき交換を延期し、延期を
受益者に通知します。
L. 上記K.の交換不可事由が解消される場合、販売会社、指定参加者、資産運用会社又は受託会社は、直
ちに当該受益証券を交換します。この場合、当該受益証券の交換の際に適用する資産は、当該交換不
可事由が解消され、販売会社、指定参加者、資産運用会社又は受託会社が交換に応じる日に、資産運
用会社が発表する払込資産構成内訳を基準にします。
M. 上記A.乃至L.にかかわらず、次の場合、資産運用会社は、その定めるところによって販売会社又は指
定参加者に対して本ファンドの交換請求の受付を中止することを要求することができます。この場
合、販売会社又は指定参加者は、資産運用会社の要求を遵守しなければなりません。
・ KOSPI200の指数算出機関が定期的にKOSPI200構成銘柄を入れ替える場合:
銘柄入替日から起算して前後3営業日の間、受益証券の交換請求の受付を中止します。この
場合、資産運用会社は、交換請求の受付の中止を開始する日から起算して3営業日前までに
これを韓国取引所に開示し、販売会社又は指定参加者の営業店舗に掲示します。
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・ 本ファンドの純資産価額の1%を超過して保有する株式の発行会社の不渡等の事由により、
投資信託財産の保有株式の入替が必要な場合:
株式入替日(資産運用会社が株式の入替のために受託会社に株式の売買を指示した日をい
う。)から3営業日の間、受益証券の交換請求の受付を中止します。この場合、資産運用会社
は、交換請求の受付中止を開始する日の直前営業日までに、これを韓国取引所に開示し、販
売会社又は指定参加者の営業店舗に掲示します。
・ 本ファンドの純資産価額の3%を超過して保有中の株式の発行会社の合併、分割等の事由に
より、当該株式が、一定期間の取引停止後に新規銘柄として上場され、KOSPI200の新規構成
銘柄となる場合:
当該株式の取引停止日から起算して3営業日前から、新規銘柄のKOSPI200採用日から起算し
て3営業日目の日まで受益証券の交換請求の受付を中止します。この場合、資産運用会社
は、交換請求の受付中止を開始する日の直前営業日までに、この内容を韓国取引所に開示
し、販売会社又は指定参加者の営業店舗に掲示します。
・ 投資信託分配金を支払う場合:
分配金支払基準日から3営業日前に受益証券の交換請求の受付を中止します。この場合、資
産運用会社は、交換請求の受付中止日から起算して3営業日前までに、これを韓国取引所に
開示し、販売会社又は指定参加者の営業店舗に掲示します。
・ 上記にかかわらず、資産運用会社が必要であると判断する場合、資産運用会社は、上記に定
める交換請求の受付中止期間及び開示期間を調整することができます。
・ その他、資産運用会社が、KOSPI200に対する本ファンドのトラッキング・エラー率を最小化
するために必要であると判断する場合には、受益証券の交換請求の受付を中止します。
N. 上記M.にかかわらず、資産運用会社が、交換請求の受付の中止を事前に韓国取引所に開示もせず、販
売会社又は指定参加者を通して掲示もしない状態で、受益証券の交換請求の受付を中止する場合、受
益者は、当該交換請求の受付中止以前に行った当日の交換請求に受付分を取り消すことができます。
受益者が当該交換請求の受付の取消をしなかった場合、資産運用会社は、当該交換請求の受付中止期
間が終わった後、最初に到来する営業日に、当該交換請求を受け付けたものとみなします。
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*日次別交換手続き
T-1 T T+1 T+2
指定参加者に 受益証券の提出及び交換
受益者
交換請求 資産(株式及び現金)受領
引渡・受渡明細の確定
及び受益者への通知 受益者口座における
資産運用会社に
指定参加者 ( 資産運用会社は 受益証券引出し
交換請求
韓国取引所に 及び資産入庫
変更上場申請)
払込資産構成
資産運用会社 内訳通知 交換内訳の確認 投資信託の一部解約
( 韓国証券市場等)
交換内訳の
交換内訳のとりまとめ
韓国預託決済院 とりまとめ
及び通知
及び通知
指定参加者へ資産振替
( 韓国預託決済院の
受託会社
口座振替による移管)
及び振替確認
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
① 基準価格の算出
本ファンドの基準価格は、純資産総額を直前日の受益証券総口数で割って算出し、1口単位でウォン未満(小
数点)第3位を四捨五入し、ウォン(小数点)第2位まで求めます。
② 有価証券などの評価基準
基準価格の計算の際、投資信託財産の評価は、関連法令及び規則の定めるところに基づき時価によって評価
しますが、評価日現在、信頼に値する時価が存在しない場合、関連法令及び規則による価格を基礎に集団投資
財産評価委員会の定める価格で評価することができます。
③ 基準価額の算出頻度と照会先
一般事務管理会社は、本ファンドの基準価格を毎日算定し資産運用会社に通知し、資産運用会社、販売会社
及び指定参加者は、算定された基準価格を資産運用会社、販売会社、指定参加者の営業所及びインターネット
上のホームページ並びに韓国取引所に掲示・公告します。したがって、受益者が基準価格を知るためには、資
産運用会社、販売会社又は指定参加者を訪問して基準価格の開示を請求するか若しくはインターネット上の
ホームページを閲覧することにより、又は韓国取引所を通じて把握することができます。但し、資産運用会社
は、資本市場法第254条による一般事務管理会社に基準価格の計算業務等を委託することができ、この場合、
一般事務管理会社は、基準価格を販売会社若しくは指定参加者の営業店舗等に掲示・公告し、又は韓国取引所
に公示します。
(2) 【保管】
受益証券の券面は発行されないため、該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
本ファンドの当初設定日(2002年10月11日)から信託契約の解約日までとします。
(4) 【計算期間】
計算期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間とします。但し、第1期から第10期については毎年10月11
日から翌年10月10日までの1年間、第11期については2012年10月11日から2012年12月31日までの期間としてお
り、また、信託契約の解約時には、本ファンドの会計期間初日から信託契約の解約日までとします。
(5) 【その他】
① 解約
(イ) 解約事由
A. 投資信託を設定した資産運用会社は、金融委員会の承認を得てこの投資信託を解約することができま
す。但し、以下のいずれかに該当する場合は、金融委員会の承認を得ずにこの投資信託を解約すること
ができ、この場合、資産運用会社はその解約の事実を遅滞なく金融委員会に報告しなければなりませ
ん。
a. 受益者全員が同意した場合
b. 投資信託の受益証券全てについて解約請求を受け、信託契約を解約しようとする場合
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c. 投資信託が最初に設定された後1年目となる日の元本額が50億ウォン未満の場合。但し、存続期間
中に追加で設定(募集)が可能な投資信託に限ります。
d. 投資信託が最初に設定され1年が経過した後に、1ヶ月間続けて投資信託の元本額が50億ウォン未
満の場合。但し、存続期間中に追加で設定(募集)が可能な投資信託に限ります。
B. 投資信託を設定した資産運用会社は以下のいずれかに該当する場合は、遅滞なく投資信託を解約しな
ければなりません。この場合、資産運用会社はその解約事実を遅滞なく金融委員会に報告しなければな
りません。
a. 信託契約に定める信託契約期間の終了
b. 受益者総会の投資信託解約決議
c. 投資信託の被吸収合併
d. 投資信託の登録取消し
e. この投資信託受益証券の上場が廃止される場合。この場合、資産運用会社は上場廃止日から10日
以内にこの信託契約を解約しなければなりません。
f. 受益者の総数が1人となる場合。但し、資本市場法第6条第6項によつて認められ、又は健全な取引
秩序を害するおそれがない場合として資本市場法施行令第224条の2において定める場合は除きま
す。
上場廃止要件
・ 指数要件: 本ファンドが目標とする指数(KOSPI200)が算定できない、又は利用できなくな
る場合
・ トラッキング・エラー: 3ヶ月以上トラッキング・エラーが10%以上である場合
・ その他有価証券市場上場規程第87条の2の上場廃止基準に該当した場合、又は公益及び投資
者保護のために、韓国取引所が本ファンドの上場廃止が必要と認定する場合
C. 上記A.c.及びd.の規定によりこの投資信託を解約しようとする場合、資産運用会社は解約事由、解約
日、償還金等の支払い方法及びその他解約関連事項を資産運用会社のインターネット・ホームページ等
を利用して開示するか、韓国預託決済院を通じて受益者に通知すべきであり、上記B.e.の規定によりこ
の投資信託を解約しようとする場合、資産運用会社は信託契約の解約日から1ヶ月前に当該信託契約の
解約事由、解約日、償還金等の支払い方法及びその他解約関連事項を韓国取引所に開示し、信託契約第
48条の規定により公告しなければなりません。
(ロ) 償還金等の支払い
資産運用会社は、本ファンドを解約する場合、本ファンドの残余資産を処分して取得した現金で、解約基準
日の本ファンドの受益証券全部のうち、各受益者が保有する受益証券の割合によって、次の通り各受益者に投
資信託元本の償還金及び利益金を支払います。
・ 支払期限 : 解約基準日から10営業日以内
・ 支払純資産価額 : 償還金を支払う直前日における投資信託財産の純資産価額
・ 支払方法 : 残余資産を売却して現金で支払います
・ 対象受益者 : 解約基準日に本ファンドの受益証券を保有している受益者
・ 償還金支払場所 : 受益者の委託売買口座(解約基準日に本ファンドの受益証券を保有している口座を
いう。)が開設されている販売会社、指定参加者又は証券会社で償還金を支払いま
す
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② 信託契約の変更
A. 資産運用会社が信託契約を変更しようとする場合は、受託会社と変更契約を締結します。この場合、
信託契約中、次のいずれかに該当する事項を変更する場合は、あらかじめ受益者総会の決議を経なけれ
ばなりません。
a. 資産運用会社、受託会社等が受け取る報酬やその他の手数料の引上げ
b. 受託会社の変更(合併、分割、分割合併、資本市場法施行令第216条に定める各事由を除く。)
c. 信託契約期間の変更(投資信託を設定した当時より、信託契約書にその期間変更が明記されてい
る場合は除く。)
d. 本ファンドの種類の変更。但し、本ファンドを設定する時点から、他の種類のファンドに変更す
ることが予定されている場合は除く。
e. 主な投資対象資産の変更
f. 資産運用会社の合併、分割若しくは分割合併又は金融委員会の措置若しくは命令以外の事由によ
る資産運用会社の変更
g. 解約禁止型投資信託への変更
h. 交換資産支払日の延長
B. 資産運用会社は、信託契約を変更した場合、その内容を次の方法で開示します。
a. 受益者総会の決議により信託契約を変更した場合:インターネットのホームページ等を利用した
開示又は全ての受益者への通知
b. 受益者総会の決議によらず信託契約を変更した場合:インターネットのホームページ等を通じた
開示
C. 信託契約に規定された事項のうち、法令等の変更によりその適用が義務化された場合には、その変更
されたところに従います。
③ 関係法人との契約の更改
(イ) 信託契約
契約期間は、信託契約の解約日までです。
資産運用会社が信託契約を変更しようとする場合は、両当事者の合意によって変更をすることができます。
解除に関する規定は定められておらず、関係法令に従います。
この契約は、韓国法に準拠します。
(ロ) 事務管理契約
契約期間は、本ファンドの清算日までです。
一方当事者が事務管理契約の変更を希望する場合、当事者が別途合意しない限り、相手方に対して1ヶ月前
までに書面で通知する必要があります。
一方当事者が合意解約を希望する場合、相手方に対して1ヶ月前までに書面で通知する必要があります。相
手方は、正当な理由のない限り解約を拒否することができません。契約終了後は、一般事務管理会社は、後任
の事務管理会社に事務管理契約の業務を引き継ぐ義務があります。
この契約は、韓国法に準拠します。
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(ハ) 指定参加者契約
契約期間は信託契約の解約日までです。
指定参加者が契約期間中に解約を希望する場合、相手方に対して1ヶ月前までに書面で通知する必要があり
ます。相手方は、正当な理由のない限り解約を拒否することができません。
資産運用会社が契約期間中に解約を希望する場合、相手方に対して3ヶ月前までに書面で通知する必要があ
ります。相手方は、正当な理由のない限り解約を拒否することができません。
資産運用会社が契約を解約する場合、契約終了後は、資産運用会社は、後任の資産運用会社に指定参加者契
約の業務を引き継ぐ義務があります。
資産運用会社は年単位で指定参加者を評価し、契約解除の上記の解約手続きをとることができます。
契約当事者の一方又は双方の事情の変更により契約の変更が必要となった場合、資産運用会社と全ての指定
参加者とで構成される本ファンドの運営委員会において、指定参加者の3分の2の同意を条件として、契約の変
更をすることができます。
法律、関連規定、信託契約、投資信託説明書、協約書等の変更により、指定参加者契約が変更されるべき場
合、別途の合意なしで指定参加者契約を変更したものとみなされ、変更後1ヶ月以内に書面で変更について通
知されます。
資産運用会社は、指定参加者に対して、指定参加者契約により資産運用会社から作成供給される運用報告書
等の報告書その他一切の運用業務に関連し、いかなる場合においても指定参加者の責任がないことを保証しま
す。
この契約は、韓国法に準拠します。
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4【受益者の権利等】
(1) 【受益者の権利等】
受益者が資産運用会社又は受託会社に対し受益権を直接行使するためには、本ファンドの名義人として登録
されていなければなりません。
受益者の有する権利は次の通りです。
(a) 分配請求権
受益者は、資産運用会社が決定した本ファンドの分配金を、持分に応じて請求する権利を有します。こ
の請求権の消滅時効は5年です。
(b) 交換請求権
受益者は、本ファンドの受益証券の交換を請求しようとする指定参加者が、解散等によって受益証券の
交換に関する業務を遂行することができない場合には、資産運用会社に対して本ファンドの受益証券の交
換を請求することができます。
(c) 償還金支払い請求権
本ファンドが解約される場合、受益者は、その持分に応じて償還金及び利益金を請求する権利を有しま
す。この請求権の消滅時効は5年です。
(d) 受益者総会に関する権利
後記「第一部 ファンド情報 第4 外国投資信託受益証券事務の概要 ③ 受益者総会」参照。
(e) 反対受益者の受益証券買取請求権
A. 受益者は、次のいずれかの場合、資産運用会社に対し、受益証券の数を記載した書面をもって、自
己の所有する受益証券の買取りを請求することができます。
a. 資本市場法第188条第2項各号以外の部分(本文)の後段による信託契約の変更又は第193条第2項に
よる投資信託の合併についての受益者総会決議への反対(受益者総会の前に、当該資産運用会社に
対し、その決議に反対する意思を書面で通知した場合に限る。)は、受益者がその受益者総会の決
議日から20日以内に受益証券の買取りを請求する場合
b. 資本市場法第193条第2項各号以外の部分(本文)の但書による投資信託の合併に反対する受益者
が、大統領令に定める方法で受益証券の買取りを請求する場合
B. 資産運用会社は、上記A.による請求がある場合、当該受益者からの受益証券買取りにかかる手数
料、その他の費用を、受益者に負担させることはできません。
C. 資産運用会社は、上記A.の規定による受益証券の買取請求がある場合、買取請求期間の終了日に解
約請求したものとみなし、信託契約第25条の規定に従いその受益証券を買取ります。但し、買取資金
の不足により買取りに応じることができない場合は、金融監督院長の承認を得て受益証券の買取りを
延期することができます。
D. 資産運用会社は、上記C.の本文により受益証券を買取った場合、遅滞なくその受益証券を消却しな
ければなりません。
(f) 帳簿・書類の閲覧及び謄・抄本交付請求権
受益者は、資産運用会社、販売会社又は指定参加者に対して営業時間内に、当該受益者に関する投資信
託財産の帳簿・書類の閲覧及び謄・抄本の交付を請求することができます。
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(2) 【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する本ファンドの分配金等の送金に関して、韓国における外国為替管理上の制限はありま
せん。但し、韓国政府は国家的非常事態が生じた時には、資本の流入及び送金を制限する可能性がないとは言
えません。
(3) 【本邦における代理人】
継続開示に関する代理人は、以下の者です。
弁護士 伊東 啓
東京都千代田区大手町一丁目1番2号 大手門タワー
西村あさひ法律事務所
(4) 【裁判管轄等】
受益者が訴訟を提起する時には、受益者の選択によって受益者の住所地又は受益者が取引する資産運用会
社、受託会社、販売会社若しくは指定参加者の営業店舗の所在地を管轄する裁判所に提起することができま
す。但し、受益者が韓国外国為替取引法第3条第1項第15号の規定による非居住者である場合には、受益者が取
引する資産運用会社、受託会社、販売会社又は指定参加者の営業店舗の所在地を管轄する裁判所に提起しなけ
ればなりません。
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第3【ファンドの経理状況】
① 本ファンドの日本文の財務書類は、韓国における諸法令及び一般に認められた会計原則に準拠して作成された
原文の財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項但書の規定の
適用によるものです。
② 本ファンドの原文の財務書類は、韓国における独立監査人であるデジュ会計法人(Grant Thornton DAEJOO)の監
査を受けており、別紙の通り監査報告書(訳文を含む。)を受領しています。
③ 本ファンドの原文の財務書類はウォンで表示されています。日本文の財務書類には、2022年3月30日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売・買相場の仲値(1ウォン=0.1011円)を使用して換算された円換算額が
併記されています。なお、円未満の金額は四捨五入されています。
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1【財務諸表】
(1) 【貸借対照表】
貸借対照表
第 20 期 :2021 年 12 月 31 日現在
第 19 期 :2020 年 12 月 31 日現在
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]
第20期 第19期
科 目
ウォン 円 ウォン 円
資 産
Ⅰ.運用資産 6,054,240,827,446 612,083,747,655 5,565,626,611,658 562,684,850,439
16,285,379,336 1,646,451,851 13,463,116,728 1,361,121,101
(1)現金及び預置金
1.現金及び現金性資産
16,250,379,336 1,642,913,351 13,463,116,728 1,361,121,101
2.証拠金 35,000,000 3,538,500 - -
6,037,955,448,110 610,437,295,804 5,552,163,494,930 561,323,729,337
(2)有価証券
1.持分証券(注釈10,12)
6,037,310,998,110 610,372,141,909 5,551,537,734,930 561,260,465,001
2.受益証券(注釈10) 644,450,000 65,153,895 625,760,000 63,264,336
Ⅱ.その他資産 72,955,711,426 7,375,822,425 83,710,490,305 8,463,130,570
1. 売却証券未収金 - - 906,296,560 91,626,582
2. 未収利息 889,217 355,801
8,795,425 3,519,301
3.未収配当金 7,366,697,338 8,348,251,158
72,865,453,390 82,574,195,430
4.精算未収金 (注 釈 10 ) - - 154,000,000 15,569,400
81,462,611 8,235,870 72,479,014 7,327,628
5.その他未収収益
資 産 合 計 6,127,196,538,872 619,459,570,080 5,649,337,101,963 571,147,981,008
負 債
I.その他負債 5,499,136,970 555,962,748 2,874,846,024 290,646,933
1. 買取証券未払金 3,954,519,820 399,801,954 1,372,799,810 138,790,061
2. 未払報酬 (注釈 3、 11) 1,351,397,222 136,626,259 1,387,163,467 140,242,227
3. 精算未 払 金 (注 釈 10 ) 35,000,000 3,538,500 - -
158,219,928 15,996,035 114,882,747 11,614,646
4.その他未払費用
負 債 合 計
5,499,136,970 555,962,748 2,874,846,024 290,646,933
貸借対照表-継続
第20期 第19期
科 目
ウォン 円 ウォン 円
資 本
Ⅰ.元本(注釈4、8) 1,196,525,585,850 120,968,736,729 1,114,181,522,375 112,643,751,912
(総口数
第20期:153,300,00 口
第19期:142,750,000口)
(一口当たり基準価格
第20期:39,932.79ウ ォン (4,037円)
第19期:39,554.90ウォン(3,999円))
Ⅱ.利益剰余金 4,925,171,816,052 497,934,870,603 4,532,280,733,564 458,213,582,163
資 本 合 計 6,121,697,401,902 618,903,607,332 5,646,462,255,939 570,857,334,075
負 債 及 び 資 本 合 計
6,127,196,538,872 619,459,570,080 5,649,337,101,963 571,147,981,008
後記「財務書類に対する注釈」ご参照
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(2) 【損益計算書】
損 益 計 算 書
第20期:2021年1月1日から2021年12月31日まで
第19期:2020年1月1日から2020年12月31日まで
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]
第20期 第19期
科 目
ウォン 円 ウォン 円
Ⅰ.運用収益 229,054,122,389 23,157,371,774 1,454,516,900,161 147,051,658,606
116,638,138,651 11,792,115,818 116,570,773,670 11,785,305,218
(1)投資収益
1.受取利息
98,762,415 9,984,880 281,547,251 28,464,427
2.受取配当金 115,618,669,196 11,689,047,456 115,139,678,234 11,640,621,469
3.その他収益 920,707,040 93,083,482 1,149,548,185 116,219,322
1,656,076,876,049 167,429,372,169 3,219,967,759,434 325,538,740,479
(2)売買利益及び評価利益
1.持分証券売買利益
1,628,934,839,409 164,685,312,264 3,025,042,242,072 305,831,770,673
2. 受益証券売買 利益 167,405,830 16,924,729 14,530,913,154 1,469,075,320
3.派生商品売買利益 26,974,576,000 2,727,129,634 180,394,554,500 18,237,889,460
4.外国為替取引 利益 54,810 5,541 49,708 5,025
1,543,660,892,311 156,064,116,213 1,882,021,632,943 190,272,387,091
(3)売買損失及び評価損失
1.持分証券売買損失
1,512,032,848,091 152,866,520,942 1,639,931,418,515 165,797,066,412
2. 受益証券売買 損失 148,715,830 15,035,170 63,754,563,209 6,445,586,340
3.派生商品売買損失 31,316,237,000 3,166,071,561 177,331,040,500 17,928,168,195
4.外国為替取引 損失 141,840 14,340 399,779 40,418
5. その他損失 162,949,550 16,474,200 1,004,210,940 101,525,726
Ⅱ.運用費用 8,452,888,332 854,587,010 9,991,807,340 1,010,171,722
1.運用報酬(注釈3、11) 5,955,573,197 602,108,450 7,012,508,475 708,964,607
2.販売報酬(注釈3、11) 248,148,703 25,087,834 292,187,676 29,540,174
3.受託報酬(注釈3) 496,297,598 50,175,687 584,375,539 59,080,367
4. 一般事務管理報酬 (注釈 3) 744,446,484 75,263,540 876,563,400 88,620,560
1,008,422,350 101,951,500 1,226,172,250 123,966,014
5.その他費用
Ⅲ. 当期純利益 (Ⅰ-Ⅱ)
220,601,234,057 22,302,784,763 1,444,525,092,821 146,041,486,884
Ⅳ.一口当たり純利益 (注釈 7)
1,847.45 187 7,287.07 737
後記「財務書類に対する注釈」ご参照
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資 本 変 動 表
第20期:2021年1月1日から2021年12月31日まで
第19期:2020年1月1日から2020年12月31日まで
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]
(( )はマイナスを意味)
元本 利益剰余金 総計
区分
ウォン 円 ウォン 円 ウォン 円
Ⅰ. 前期首金 246,553,697,268
2,438,711,150,025 6,892,375,352,922 696,819,148,180 9,331,086,502,947 943,372,845,448
額
追加募集 6,568,012,266,750 664,026,040,168 6,568,012,266,750 664,026,040,168
解約還付 (7,892,541,894,400) (797,935,985,524) (7,892,541,894,400) (797,935,985,524)
当期純利益 1,444,525,092,821 146,041,486,884 1,444,525,092,821 146,041,486,884
設定調整金 18,134,487,740,347 1,833,396,710,549 18,134,487,740,347 1,833,396,710,549
解約調整金 (21,821,631,702,526) (2,206,166,965,125) (21,821,631,702,526) (2,206,166,965,125)
現金分配金 (11,876,798,325)
(11,876,798,325)
(注釈5) (117,475,750,000) (117,475,750,000)
(総口数:
142,750,000
口
基準価格:
39,554.90
ウォン (3,999
円))
Ⅱ. 前期末金 458,213,582,163
1,114,181,522,375 112,643,751,912 4,532,280,733,564 5,646,462,255,939 570,857,334,075
額
Ⅰ. 当期首金 458,213,582,163
1,114,181,522,375 112,643,751,912 4,532,280,733,564 5,646,462,255,939 570,857,334,075
額
追加募集 4,052,420,640,400 409,699,726,744 4,052,420,640,400 409,699,726,744
解約還付 (3,970,076,576,925) (401,374,741,927) (3,970,076,576,925) (401,374,741,927)
当期純利益 220,601,234,057 22,302,784,763 220,601,234,057 22,302,784,763
設定調整金 17,567,096,172,662 1,776,033,423,056 17,567,096,172,662 1,776,033,423,056
解約調整金 (17,304,994,324,231) (1,749,534,926,180) (17,304,994,324,231) (1,749,534,926,180)
現金分配金 (9,079,993,200)
(9,079,993,200)
(注釈5) (89,812,000,000) (89,812,000,000)
(総口数:
153,300,000
口
基準価格:
39,932.79
ウォン(4,037
円))
Ⅱ. 当期末金
1,196,525,585,850 120,968,736,729 4,925,171,816,052 497,934,870,603 6,121,697,401,902 618,903,607,332
額
後記「財務書類に対する注釈」ご参照
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財務書類に対する注釈
第20期:2021年1月1日から2021年12月31日まで
第19期:2020年1月1日から2020年12月31日まで
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式]
1. 投資信託の概要
サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式](以下「本ファンド」という。)は大韓民国「資本市場と金融投資
業に関する法律」に基づき、 資産運用会社はサムスン資産運用株式会社、受託会社は香港上海銀行ソウル支店に て 、
2002年10月11日 に設定されました。 本ファンドの契約期間は最初の設定日から信託契約の解約日までです。
本ファンドは株式、場内派生商品、投資信託証券等を投資対象とし、株式への投資は投資信託資産総額の60%以上、
投資信託証券等への投資は投資信託資産総額の30%以下、証券の貸付は本ファンドが保有している証券総額の50%以
下になるよう、投資信託財産を運用しています。本ファンドは、韓国証券市場に上場され、取引される証券上場指
数投資信託であり、資産運用会社は発行された受益証券を本ファンドの設定日から30日以内に韓国証券市場に上場
しなければなりません。
2. 重要な会計処理方針
本ファンドは、公式の会計記録を韓国ウォンで保持し、法定財務書類は大韓民国で一般に公正妥当と認められた会
計基準に準じ韓国語(ハングル)で作成します。大韓民国の会計基準及び会計原則に準じて本ファンドが採用した会
計基準は、他国で一般に公正妥当と認められた会計基準として認識されません。それ故、これら財務書類は韓国の
会計基準及び慣習を十分に理解する者によって使用されるべきです。財務書類は韓国語の財務書類を日本語に翻訳
したものです。
本ファンドの財務書類は大韓民国の企業会計基準書第5003号「集合投資機構」に従って作成されており、本ファン
ドが採択している重要会計処理方針は以下の通りです。
2-1. 持分証券の評価
韓国有価証券市場やコスダック市場に上場している株式は、報告期間終了日現在に、韓国証券市場またはコス
ダック市場で取引された最終時価(外貨表示証券の場合、その証券を取得した国に所在する証券市場の最終時
価)で評価しており、非上場株式は取得原価または債券評価会社・公認会計士法による会計法人が提供する価
格情報を基にした価格で評価しています。 持分証券の評価による評価損益は持分証券売買利益又は持分証券売
買損失の勘定科目に含めて認識しています。
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2-2. 受益証券の評価
韓国証券市場に上場している受益証券は、報告期間終了日に韓国証券市場で取引された最終時価で評価してい
ます。これによる評価損益を受益証券売買利益又は受益証券売買損失の勘定科目に含めて認識しています。
2-3. 派生商品の評価
場内派生商品は、報告期間終了日に当該派生商品が取引される派生商品市場で公表される価格で評価してお
り、報告期間終了日現在の公表価格がない場合は直近の公表価格で評価しています。これによる評価損益は派
生商品売買利益又は派生商品売買損失の勘定科目に含めて認識しています。
2-4. 外貨資産・負債の評価
外貨取引は、取引時の為替レートでウォンに換算・記録しており、これら取引の結果として発生する外国為替取
引損益は取引時の損益として認識しています。貨幣性外貨資産及び貨幣性外貨負債を換算する為替レートは、報
告期間終了日現在の外国為替取引法による外国為替仲介会社で告示する最近の取引日の売買基準率又は最終時価
とし、外国為替仲介会社が売買基準率又は最終時価を告示前に電子媒体等を利用して事前に告知した為替レート
がある場合、集合投資財産評価委員会で為替レートを参考にして評価することができます。当該換算により発生
する為替損益は外国為替取引利益や外国為替取引損失の勘定科目に含めて認識しています。
2-5. 受取配当金及び受取利息
受取配当金は、配当金受取予定額を配当落日に計上し、配当金が確定した時点で配当金受取予定額 と確定額の
差額を受取配当金に加減しており、受取利息は有効利子率を適用して発生主義によって認識しています。
2-6. 所得税等
信託財産の運用によって発生し、信託財産に帰属する所得に対する納税義務はなく、受益者に対する投資分配金
の支払時に、所得税の源泉徴収義務のみがあります。
2-7. 会計期間
本ファンドの会計期間は、信託約款に基づき、最初の会計期間は、投資信託の最初設定日から2002年12月31日ま
でであり、以降は2003年1月1日から1年間とします。ただし、信託契約解約の際には、 本ファンドの会計期間初
日から信託契約の解約日までとなっています。
2-8. 設定調整金・解約調整金
投資信託を追加で設定したり、中途解約する場合には、追加設定又は中途解約日の基準価格を基に追加設定や中
途解約金を算出して、元本に該当する金額は元本から加減し、追加設定または中途解約金で元本該当額を差し引
いた残りの金額は、設定調整金又は解約調整金の勘定科目で処理して処分可能剰余金に加減しています。
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2-9. キャッシュフロー計算書の未作成
本ファンドの運用資産のほとんどは流動性が非常に高く、公正価値で評価され、負債が重要ではないため、
キャッシュフロー計算書を作成していません。
3. 本ファンド報酬
信託契約に基づき、本ファンドが当期及び前期中に支払う報酬及び当期末及び前期末現在未払報酬の内容は次の通
りです。(単位:ウォン)
当 期 末 前 期 末
(2021年12月31日) (2020年12月31日)
区 分 支 払 先
報酬 未払報酬 報酬 未払報酬
資産運用会社 サムスン資産運用㈱ 5,955,573,197 1,081,117,844 7,012,508,475 1,109,730,837
販売会社 サムスン証券㈱等 248,148,703 45,046,548 292,187,676 46,238,756
香港上海銀行ソウル支
受託会社 496,297,598 90,093,128 584,375,539 92,477,545
店
一般事務管理会社 韓国預託決済院 744,446,484 135,139,702 876,563,400 138,716,329
合 計 7,444,465,982 1,351,397,222 8,765,635,090 1,387,163,467
本ファンドは、受託会社、販売会社、資産運用会社と一般事務管理会社に対して、次の該当の受益証券の報酬率に
対応する受益証券の投資信託財産の平均価額(日々の 投資信託 財産の純資産総額を年間で累積して合算した後に、
年間の日数で除した金額)に報酬計算期間の日数を乗じた金額を投資信託の設定日から3ヶ月ごとに報酬として支払
わなければならない。上記により発生する費用は、それぞれ受託報酬、販売報酬、運用報酬、一般的な事務管理報
酬として計上しています。
勘 定 科 目 会社 報酬率
運用報酬 資産運用会社 年1,000分の1.20
販売報酬 販売会社 年1,000分の0.05
受託報酬 受託会社 年1,000分の0.10
一般事務管理報酬 一般事務管理会社 年1,000分の0.15
4. 元本
当期末(2021年12月31日)及び前期末(2020年12月31日)現在、本ファンドの発行口数はそれぞれ153,300,000口、
142,750,000口であり、一口当たり発行価額は7,805.12ウォンで、元本はそれぞれ1,196,525,585,850ウォン、
1,114,181,522,375ウォンです。
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5. 現金 分配金
当期末及び前期末現在の分配金は、全額が配当金として支給することになっており、資産運用会社は、本ファンド
の運用に応じて発生する利益金を会計期間の終了日翌営業日に分配します。利益金が0よりも少ない場合や信託財産
の評価利益または収益調整金に対しては、分配を留保することができ、評価利益などは新たに発行される投資証券
で分配することができます。本ファンドの当期と前期の現金分配金の算出内訳は、以下の通りです。
- 当期
次数 元本額 配当額 分配率 一口当たり分配金 支払基準日 支払日
(千ウォン) (千ウォン) (%) (ウォン)
1 次 1,107,937,423 7,097,500 0.64 50 2021 年1月29日 2021 年2月2日
2 次 764,511,945 65,626,500 8.58 670 2021 年4月30日 2021 年5月4日
3 次 755,536,052 5,324,000 0.70 55 2021 年7月30日 2021 年8月3日
11,764,000 2021 年10月29日 2021 年11月2日
4 次 1.09
1,080,229,231 85
合計 89,812,000
- 前期
次数 元本額 配当額 分配率 一口当たり分配金 支払基準日 支払日
(千ウォン) (千ウォン) (%) (ウォン)
1次 2,313,048,646 14,817,500 0.64 50 2020年1月31日 2020年2月4日
2次 1,562,195,669 85,063,750 5.45 425 2020年4月29日 2020年5月6日
3次 1,376,823,962 9,702,000 0.70 55 2020年7月31日 2020年8月4日
4次 1,232,038,902 0.64 50 2020年10月30日 2020年11月3日
7,892,500
合計
117,475,750
6. 交換手数料
信託契約により受益者が受益証券の交換を請求する場合、交換請求日に資産運用会社が韓国証券市場で公告する払
込資産構成内訳の交換請求日終値基準の評価価額を基準として交換して支払わなければならず、交換手数料は請求
しません。
7. 一口当たり純 損 益
当期及び前期の一口当たり当期純損益の算出内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)
金 額
当 期 前 期
当期純利益
220,601,234,057 1,444,525,092,821
119,408,630 口 198,231,284 口
期中の加重平均口数
1,847.45 7,287.07
一口当たり純利益
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8. 受益証券の基準価格
当期末及び前期末現在の本ファンドの受益証券の基準価格の計算内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)
金 額
当期末 前期末
科 目
(2021年12月31日) (2020年12月31日)
I. 貸借対照表の資産総額 6,127,196,538,872 5,649,337,101,963
II. 貸借対照表の負債総額 5,499,136,970 2,874,846,024
III. 信託財産の純資産総額 6,121,697,401,902 5,646,462,255,939
IV. 受益証券の総口数 153,300,000 口 142,750,000 口
39,932.79 39,554.90
V. 受益証券の基準価格(一口当たり)
9. 当期純 損 益 に対する課税対象所得
当期及び前期の当期純損益に対する課税対象所得の内訳は以下の通りです。(単位:ウォン)
金 額
当 期 前 期
220,601,234,057 1,444,525,092,821
当期純利益
課税収益 291,052,108,618 385,758,562,872
(215,742,371,764) (249,117,428,158)
課税費用
課税対象所得 75,309,736,854 136,641,134,714
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10. 運用資産別明細
当期末及び前期末現在、本ファンドの運用資産別の内訳は次の通りです。
10-1. 持分証券
- 当期末(2021年12月31日) (単位:千ウォン)
銘 柄 数 量 取得価額 帳簿価額 構成比(%)
韓国有価証券市場上場:
BGF リテール 39,858 6,458,620 5,799,339 0.10
BNK 金融持株 1,324,512 10,987,944 11,125,901 0.18
CJ 67,452 6,339,317 5,625,497 0.09
CJ CGV 116,508 3,200,702 2,918,525 0.05
CJ 大韓通運 55,188 8,271,350 6,953,688 0.12
CJ 第一製糖 39,858 16,181,269 15,444,975 0.26
DB 損害保険 217,686 12,614,537 11,755,044 0.19
DB ハイテック 174,762 10,949,125 12,705,197 0.21
DL 58,254 4,028,043 3,547,669 0.06
DL E&C 73,584 9,535,552 8,756,496 0.15
GKL 150,234 2,237,751 1,975,577 0.03
GS 220,752 9,304,744 8,631,403 0.14
GS 建設 318,864 13,287,911 12,627,014 0.21
GS リテール 208,488 6,794,279 6,338,035 0.10
HDC 現代産業開発 202,356 5,245,756 4,633,952 0.08
HMM 1,453,284 46,041,216 39,093,340 0.65
KB 金融 1,750,686 96,422,166 96,287,730 1.59
KCC 21,462 7,105,280 6,760,530 0.112
KG 東部製鉄 137,970 1,789,679 1,462,482 0.02
KT 1,008,714 31,889,763 30,866,648 0.51
KT&G 515,088 42,940,632 40,691,952 0.67
LG 404,712 36,450,184 32,741,201 0.54
LG ディスプレイ 1,116,024 23,558,428 27,454,190 0.45
84,659,091 5,743,595,548 5,643,114,612 93.47
その他
94,335,387 6,155,229,796 6,037,310,998 100.00
持分証券の合計
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- 前期末(2020年12月31日) (単位:千ウォン)
銘 柄 数 量 取得価額 帳簿価額 構成比(%)
韓国有価証券市場上場:
サムスン電子 22,792,840 1,465,116,812 1,846,220,040 33.26
SK ハイニックス 2,720,815 262,033,886 322,416,578 5.81
LG 化学
3.31
222,690 156,615,128 183,496,560
セルトリオン 503,799 154,333,934 180,863,841 3.26
NAVER
3.23
613,825 173,886,300 179,543,813
サムスンSDI
2.84
251,240 121,386,079 157,778,720
現代自動車
2.37
685,200 117,192,928 131,558,400
カカオ
2.14
305,485 108,075,188 118,986,408
POSCO
1.64
334,035 77,114,921 90,857,520
NCSOFT
1.53
91,360 75,783,337 85,056,160
現代モービス 314,050 73,672,946 80,239,775 1.45
起亜車
1.37
1,219,085 64,452,827 76,070,904
KB 金融
1.34
1,715,855 72,795,658 74,468,107
LG 生活健康
1.33
45,680 69,281,167 74,001,600
LG 電子
1.28
525,320 47,013,459 70,918,200
サムスン物産
1.19
479,640 56,819,197 66,190,320
新韓金融持株
1.14
1,981,370 63,281,447 63,502,909
サムスンバイオロジクス 71,375 54,090,205 58,955,750 1.06
SK テレコム
1.05
245,530 57,514,866 58,436,140
SK イノベーション
0.86
251,240 39,941,919 47,735,600
サムスン 電機 265,515 39,210,683 47,261,670 0.85
ハナ金融持株
0.81
1,310,445 42,777,857 45,210,353
KT&G
0.76
505,335 42,804,198 41,993,339
46,670,869 1,327,725,319 1,449,775,031 26.11
その他
84,122,598 4,762,920,260 5,551,537,735 100.00
持分証券の合計
10-2. 受益証券
- 当期末(2021年12月31日) (単位:千ウォン)
数 量
取得価額 帳簿価額
銘 柄
KODEX 200TR 20,000 162,202 261,600
8,000 55,616 79,600
KODEX サムスングループ
KODEX KOSPI 10,000 259,226 303,250
38,000 477,044 644,450
合計
- 前期末(2020年12月31日) (単位:千ウォン)
数 量
銘 柄 取得価額 帳簿価額
KODEX 200TR
20,000 162,202 253,800
KODEX サムスングループ
8,000 55,616 79,360
KODEX KOSPI 10,000 259,226 292,600
38,000 477,044 625,760
合計
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10-3. 派生商品
- 当期末(2021年12月31日) (単位:千ウォン)
精算利益 未精算利益
銘 柄 区分 約定金額 評価額
( 損失) ( 損失)
サムスン電子F 202201 5,330,500 5,495,000 199,500 (35,000)
買い
5,330,500 5,495,000 199,500 (35,000)
合計
上記の派生商品取引に関し、 当期末現在、帳簿金額113,805百万ウォン相当の持分証券が担保として提供されてい
ます。
- 前期末(2020年12月31日) (単位:千ウォン)
精算利益 未精算利益
銘 柄 区分 約定金額 評価額
( 損失) ( 損失)
サムスン電子F 202001 5,009,900 5,663,000 499,100 154,000
買い
5,009,900 5,663,000 499,100 154,000
合計
上記の派生商品取引に関し、前期末現在、帳簿金額110,012百万ウォン相当の持分証券が担保として提供されていま
す。
11. 特殊関係者との取引
11-1. 当期及び前期中における本ファンドの資産運用会社及びその特殊関係者との重要な取引の内容は以下の通りで
す。(単位:ウォン)
金 額
会社名 勘定科目
当 期 前 期
サムスン資産運用㈱ 運用報酬 5,955,573,197 7,012,508,475
サムスン証券㈱ 販売報酬 41,920,681 25,822,541
11-2. 当期末及び前期末現在、本ファンドが保有していた資産運用会社及びその特殊関係者との債権・債務の内訳は以
下の通りです。(単位:ウォン)
金 額
当 期 末 前 期 末
会社名 勘定科目 (2021 年12月31日) (2020年12月31日)
サムスン資産運用㈱ 未払運用報酬 1,081,117,844 1,109,730,837
サムスン証券㈱ 未払販売報酬 8,842,288 5,975,090
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12. 売却制限資産
当期末現在、売却制限資産の内訳は次の通りです。(単位:千ウォン)
銘 柄 数 量 (株) 帳簿価額
BGF リテール 10,033 1,459,802
BNK 金融持株 210,449 1,767,772
CJ 27,471 2,291,081
CJ CGV 50,641 1,268,557
CJ 大韓通運 21,506 2,709,756
CJ 第一製糖 8,213 3,182,538
DB 損害保険 46,872 2,531,088
DB ハイテック 52,132 3,789,996
DL 15,376 936,398
DL E&C
17,376 2,067,744
GKL 72,819 957,570
GS 50,301 1,966,769
GS 建設 53,469 2,117,372
GS リテール 47,571 1,446,158
HDC 現代産業開発 34,646 793,393
HMM 773,842 20,816,350
KB 金融 282,686 15,547,730
KCC 6,132 1,931,580
KG 東部製鉄 24,450 259,170
KT 569,445 17,425,017
KT&G 135,690 10,719,510
LG 132,668 10,732,841
LG ディスプレイ 567,966 13,971,964
LG 生活健康 14,992 16,446,224
LG U PLUS
669,027 9,098,767
LG イノテック 24,104 8,773,856
LG 電子 138,132 19,062,216
LG 化学 105,732 65,025,180
LIG NEX 1
26,677 1,830,042
LS 28,062 1,518,154
LS ELECTRIC 34,482 1,924,096
LX International
31,337 828,864
NAVER 117,745 44,566,483
NH 投資証券 126,245 1,578,063
OCI 31,036 3,227,744
PI 先端素材 21,352 1,176,495
POSCO 62,654 17,198,523
S-Oil 100,693 8,629,390
SK 44,618 11,199,118
SKC 35,870 6,259,315
SK NETWORKS
193,861 973,182
SK ディスカバリー 14,207 659,205
SK バイオサイエンス 63,625 14,315,625
SK バイオファーム 92,624 9,003,053
SK スクエア 341,897 22,701,961
SK アイイーテクノロジー 28,716 4,824,288
SK イノベーション 173,480 41,374,980
SK ケミカル 18,951 2,823,699
SK テレコム
143,455 8,306,045
SK ハイニックス ジャパン 451,215 59,109,165
SNT Motiv
21,859 1,028,466
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江原ランド 135,972 3,270,127
高麗亜鉛 9,050 4,624,550
錦湖石油 48,719 8,087,354
クムホタイヤ 215,316 992,607
起亜 112,704 9,264,269
企業銀行 254,034 2,616,550
ネクセンタイヤ 60,305 411,280
ネットマーブル 95,118 11,889,750
緑十字 14,733 3,211,794
緑十字ホールディングス 37,647 1,022,116
農心 6,714 2,138,409
大象 57,153 1,331,665
大宇建設 573,544 3,309,349
大宇造船海洋 132,658 3,057,767
大熊 47,770 1,483,259
大熊製薬 13,197 1,953,156
大韓油化 8,820 1,614,060
大韓電線 1,746,338 3,108,482
大韓航空 223,485 6,559,285
DOUBLEU GAMES
20,129 1,165,469
東国製鋼 95,411 1,517,035
東西 61,058 1,892,798
東遠F&B 2,863 556,854
東遠産業 2,539 576,353
東遠システムズ 12,688 649,626
斗山 16,530 1,950,540
斗山ボブキャット 60,408 2,461,626
斗山重工業 600,567 12,251,567
斗山フューエルセル 126,589 6,076,272
ロッテ観光開発 76,878 1,349,209
ロッテショッピング 20,431 1,781,583
ロッテ精密化学 27,571 2,067,825
ロッテ持株 30,240 904,176
ロッテ七星 7,536 1,006,056
ロッテケミカル 19,816 4,300,072
萬都 47,209 2,993,051
メリッツ金融持株 68,059 2,994,596
メリッツ証券 217,189 1,118,523
ミョンシン産業 75,236 2,264,604
未来アセット証券 207,884 1,798,197
保寧製薬 71,644 1,046,002
富光薬品 103,353 1,333,254
サムスンSDI 92,933 60,871,115
サムスン物産 60,708 7,224,252
サムスンバイオロジックス 15,882 14,341,446
サムスン生命 59,419 3,808,758
サムスンSDS 25,097 3,927,681
サムスンエンジニアリング 496,922 11,379,514
サムスン電機 39,331 7,767,873
サムスン電子 3,768,519 295,075,038
サムスン重工業 1,842,026 10,444,287
サムスン証券 47,716 2,142,448
サムスンカード 21,718 684,117
サムスン火災 23,393 4,725,386
三養ホールディングス 9,542 937,024
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世邦電池 19,660 1,492,194
セルトリオン 302,389 59,873,022
新世界 12,549 3,187,446
新世界 インターナショナル
8,650 1,258,575
シンプン製薬 57,026 1,821,981
新韓持株 452,140 16,638,752
双龍C&E 162,703 1,254,440
CS ウィンド 47,547 3,123,838
アモーレG 70,597 3,130,977
アモーレパシフィック 54,584 9,115,528
アシアナ航空 53,960 1,079,200
IS DONGSEO
36,382 1,609,904
SL 20,780 648,336
エスワン 19,887 1,469,649
NC ソフト 20,222 13,002,746
ヨンウォン貿易 37,976 1,657,652
ヨンジン薬品 235,280 1,244,631
永豊 1,429 935,995
オットギ 2,838 1,294,128
オリオン 30,897 3,197,840
オリオンホールディングス 29,937 477,495
ウリィ金融持株 327,145 4,154,742
柳韓洋行 59,021 3,665,204
イーマート 25,906 3,911,806
イルジンマテリアルズ 39,541 5,338,035
第一企画 54,537 1,246,170
鍾根堂 12,391 1,375,401
ZINUS 18,521 1,427,969
カカオ 262,060 29,481,750
カカオバンク 401,956 23,715,404
カカオペイ 119,961 20,933,195
コスマックス 22,228 1,942,727
コーロンインダストリー 43,203 3,063,093
コーウェイ 62,692 4,664,285
CUCKOOHOLDINGS 16,529 316,530
CUCKOOHOMESYS 14,011 549,231
KRAFTON 77,728 35,754,880
キウム証券 27,712 2,965,184
パンオーシャン 392,548 2,123,685
POSCO INTERNATIONAL
51,717 1,161,047
ポスコケミカル 63,455 9,137,520
豊山 21,152 658,885
ハナ金融持株 184,711 7,767,098
HYBE 70,871 24,733,979
HITEJINRO 49,386 1,488,988
韓国ガス公社 94,010 3,675,791
韓国金融持株 37,120 2,995,584
ハンコック・アンド・カンパニー 18,262 286,713
韓国電力 505,174 11,164,345
韓国造船海洋 171,481 16,222,103
韓国コルマ 29,677 1,194,499
ハンコックタイヤアンドテクノロ
56,145 2,228,957
ジー
韓国航空宇宙 122,459 3,973,795
ハンミサイエンス 51,682 2,801,164
韓美薬品 11,028 3,043,728
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ハンセム 24,598 2,277,775
ハンソム 22,130 787,828
ハンセ実業 43,306 950,567
ハンソルケミカル 21,153 6,462,242
ハンオンシステム 188,909 2,540,826
ハンオール・バイオファーマ 89,488 1,883,722
韓電KPS 55,532 2,140,759
韓電技術 38,099 3,238,415
HANJIN KAL
120,208 7,380,771
ハンファ 70,683 2,219,446
ハンファ生命 417,754 1,226,108
ハンファ・ソリューションズ 212,752 7,552,696
ハンファシステム 77,674 1,242,784
ハンファ・エアロスペース 57,172 2,744,256
現代建設 63,007 2,800,661
現代グリーンフード 129,578 1,110,483
現代グロービス 20,905 3,512,040
現代斗山インフラコア 206,815 1,464,250
現代ロテム 236,829 4,926,043
現代モービス 47,094 11,985,423
現代尾浦造船 39,232 2,746,240
現代百貨店 13,817 1,037,657
現代エレベーター 58,297 2,401,836
現代ウィア 20,925 1,671,908
現代製鉄 75,240 3,084,840
現代重工業 30,479 2,901,601
現代重工業持株 41,829 2,246,217
現代車 107,498 22,467,082
現代海上 77,846 1,786,566
現代ホームショッピング 9,927 629,372
ホテル新羅 41,373 3,227,094
ファスンエンタープライズ 49,852 840,006
暁星 22,865 2,165,316
暁星先端素材 6,574 3,918,104
暁星TNC 7,228 3,765,788
FOOSUNG 94,428 2,181,287
FILS Holdings
102,813 3,685,846
FU-CHEMS 45,344 1,049,714
合計 26,819,419 1,548,413,796
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3) 【投資有価証券明細表等】
上記「(2) 損益計算書 財務書類に対する注釈」の「10-1. 持分証券」、「10-2. 受益証券」及び「10-3.
派生商品」以下をご参照下さい。
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2021 年 12 月31日現在 )
6,127,196,538,872 ウォン
Ⅰ 資産総額
(619,459,570,080円)
5,499,136,970 ウォン
Ⅱ 負債総額
(555,962,748円)
6,121,697,401,902 ウォン
Ⅲ 純資産総額 ( Ⅰ-Ⅱ)
(618,903,607,332円)
Ⅳ 発行済口数 153,000,000 口
39,932.79 ウォン
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(4,037円)
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第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
① 受益証券の名義書換
受益証券の韓国における名義書換機関は次の通りです。
取扱機関 韓国預託決済院
取扱場所 大韓民国ソウル特別市永登浦区汝矣島洞 汝矣2ギル22-1
日本においては、株式会社証券保管振替機構(以下「振替機関」という。)又はそのノミニー名義となってい
る受益証券保有者に対する外国投資信託受益証券事務は、振替機関の規則に基づき受益証券事務取扱機関及び
分配金支払取扱銀行として任命された三菱UFJ信託銀行株式会社がこれを取扱います。
取引所に上場される受益証券は、同一の証券会社の顧客間の決済については、各外国証券取引口座間の振替
が行われ、又は異なる証券会社の顧客間決済については、決済会社に開設した各証券会社の口座間で振替が行
われるので、韓国国内の保管機関の保管にかかる株式の株数は変化しません。受益証券が海外の投資者から購
入され、又は海外の投資者へ売却される場合には、振替機関が本邦証券会社のために保管している当該証券会
社名義の受益証券の口数は増減します。
② 受益者名簿の閉鎖の時期
本ファンドは、四半期ごとに投資分配金を支払うことができますが、常に年4回支払うわけではありませ
ん。投資分配金の支払いは、本ファンドに超過収益部分がある場合、トラッキング・エラーを減らすための目
的で発生しますが、その場合の各四半期における分配落ち日(Ex-dividend day)、基準日(Record day)は次の
通りです。
基準日 分配落ち日
1月の最終営業日
4月の最終営業日
基準日の1営業日前
7月の最終営業日
10月の最終営業日
本ファンドは、ファンドの決算期にも投資分配金を支払うことができます。
基準日 分配落ち日
会計期間終了日
( 12 月31日)
基準日の1営業日前
( 但し、会計期間終了日が営業日
でない場合はその直前営業日)
(注) 分配落ち日は、韓国における分配落ち日を記載しています。日本における分配落ち日は、東京証券取引所の業
務規定等に従います。
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③ 受益者総会
(イ) 議決事項
受益者は、受益者総会で次の事項を含む関連法令又は信託契約に定めた事項に関して決議することができま
す。
(ⅰ) 資産運用会社、受託会社等が受け取る報酬やその他の手数料の引上げ、受託会社の変更(合併、分
割、分割合併、資本市場法施行令第216条に定めた事由及び資本市場法施行令第245条第5項によって
二つ以上のファンドの資産を別のマザーファンドに移すことで、そのファンドの受託会社が変わる
場合は除く。)、信託契約期間の変更(投資信託を設定した当時より、信託契約書にその期間変更が
明記されている場合は除く。)等、主な投資対象資産の変更、資産運用会社の変更(但し、合併、分
割若しくは分割合併又は金融委員会の措置若しくは命令による場合を除く。)、解約禁止型投資信託
への変更、及び交換資産支払日の延長に関する事項
(ⅱ) 信託契約の変更
(ⅲ) 投資信託の合併に関する事項
(ロ) 議決権
議決権に関する事項は、次の通りです。
(ⅰ) 議決権は、受益証券1口当たり1個とします。
(ⅱ) 受益者は、代理人にその議決権を行使させることができます。この場合、その代理人は、代理権を
証明する書面を受益者総会に提出しなければなりません。
(ハ) 議決方法
受益者総会は、次のように総会議案を決議します。
(ⅰ) 出席した受益者の議決権の過半数と発行済受益証券総口数の4分の1以上の数をもって決議します。
但し、法令に定める受益者総会の決議事項以外であり、信託契約で定める受益者総会の決議事項に
ついては、出席した受益者の議決権の過半数と発行済受益証券総口数の5分の1以上の数をもって決
議することができます。
(ⅱ) 受益者は、受益者総会に出席せず、書面をもって議決権を行使することができます。但し、次の要
件を全て満たす場合は、受益者総会に出席した受益者が所有する受益証券の総口数の決議内容に影
響を与えないように議決権を行使(以下「みなし議決権行使」という。)したものとみなします。
a. 受益者のもとに、資本市場法施行令第221条第6項により、投資信託約款に記載されている内容を
知らせる書面、電話・電信・ファックス、電子メール、又はこれに類する電子通信の方法で、議
決権行使に関する通知があったものの、議決権が行使されていないこと
b. みなし議決権行使の方法が投資信託約款に記載されていること
c. 受益者総会で議決権を行使した受益証券の総口数が、発行済受益証券の総口数の10分の1以上で
あること
d. そのほか、受益者の利益保護と受益者総会決議の公正性などのために、みなし議決権行使の結果
を、金融委員会が定め告示する方法で受益者に提供すること
書面をもって議決権を行使しようとする受益者は、議決権行使書面に議決権行使の内容を記載し
て、受益者総会日の前日までに資産運用会社(又は下記(ニ)(i)但書の場合は、受益者総会を招集す
る受託会社若しくは発行された受益証券総数の5%以上を保有する受益者)に提出しなければなりま
せん。
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(ニ) 招集主体及び通知
(ⅰ) 受益者総会は、資産運用会社が招集し、資産運用会社の本店所在地又はこれに隣接した地域に招集
することができます。但し、受託会社又は発行された受益証券総数の5%以上を保有する受益者が、
受益者総会の目的と招集の理由を記載した書面を提出して受益者総会の招集を資産運用会社に要請
する場合、資産運用会社は、1ヶ月以内に受益者総会を招集しなければなりません。
(ⅱ) 受益者総会を招集する場合、資産運用会社は、受益者総会日を決め、2週間前に各受益者に対して書
面又は電磁的方法により通知しなければなりません。但し、その通知が受益者名簿又は実質受益者
名簿上の住所に継続して3年間配達されない場合、資産運用会社は、当該受益者に受益者総会の招集
を通知しないことができます。
(ホ) 受益者総会の延期
投資信託を設定した資産運用会社(資本市場法第190条第3項後段により受益者総会を招集する受託会社、又
は発行済受益証券総口数の100分の5以上を所有する受益者を含む。)は、資本市場法第190条第5項による受益
者総会の決議が成立しない場合、その日から2週間以内に延期された受益者総会(以下「延期受益者総会」とい
う。)を招集しなければなりません。
延期受益者総会は、出席した受益者の議決権の過半数と発行済受益証券総口数の8分の1以上の数をもって決
議します。但し、資本市場法に定める受益者総会の決議事項以外であり、信託契約に定める受益者総会の決議
事項については、出席した受益者の議決権の過半数と発行済受益証券総口数の10分の1以上の数をもって決議
します。
④ 受益者に対する特典、譲渡制限
該当事項はありません。
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第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1) 資本金の額等
(2021 年 12 月 31 日現在 )
93,430,000,000 ウォン
資本金の額
(9,445,773,000 円)
発行する株式の総数 48,000,000 株
発行済株式総数 18,686,000 株
(注) 過去5年間において、資本金の増減はありません。
(2) 会社の機構
3名以上の理事が、株主総会において選任されます。理事の人数に上限はありません。理事の選任は、出席
した株主の議決権の過半数かつ発行済み株式総数の4分の1の賛成をもってこれを行います。理事の過半数は社
外理事である必要があります。社外理事は役員候補推薦委員会の推薦を受けた者の中から選任します。
理事の任期は、選任後3年を原則としますが、事業年度終了後当該事業年度に係る定時株主総会以前に任期
が満了する場合、その任期は定時株主総会まで延長されます。
本書提出日現在、資産運用会社には2名の社内理事及び3名の社外理事がいます。また、理事には該当しない
副社長が2名、常務が6名います。
理事会は、会社の業務執行を決定し、理事の職務の執行について監督します。その決議は、理事の過半数が
出席し、その出席理事の過半数をもって行います。
(3) 投資運用の意思決定機構
① 本部内会議
原則として毎週月曜日と水曜日にETF運用本部内の会議を開き、マーケットの状況や個別銘柄のイベント、
指数変更等についての情報交換と議論を行います。
同会議で、パッシブ本部ETF運用チームが運用するポートフォリオを調整するかどうかを決定します。
② 運用チーム・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、本部会議の議論を参考にし、各自が運用しているポートフォリオとベンチマーク
指数とのトラッキング・エラーが最小限にとどまるよう、ポートフォリオ調整のための意思決定を行います。
投資判断は原則としてファンドマネージャーの専決事項ですが、ファンドの清算や運用ファンド間での資産
の移動等の事項については、ETF運用本部長の決裁が必要です。
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2【事業の内容及び営業の概況】
資産運用会社は、韓国において、投資信託を設定、管理及び運用することを目的とします。資産運用会社が
運用を行っている投資信託は、以下の通りです。
(2021年12月31日現在)
純資産額
国 種 類 ファンド本数
ウォン 円
700 108,596,377,753,976 10,979,093,790,927
信託総合計
投資
(239) (56,988,135,970,958) (5,761,500,546,664)
375 55,604,774,787,482 5,621,642,731,014
株式投資信託
(66) (17,916,272,145,922) (1,811,335,113,953)
19 827,068,594,602 83,616,634,914
単位型
(12) (802,679,781,754) (81,150,925,935)
356 54,777,706,192,880 5,538,026,096,100
追加型
(54) (17,113,592,364,168) (1,730,184,188,017)
韓国
325 52,991,602,966,495 5,357,451,059,913
公社債投資信託
(173) (39,071,863,825,036) (3,950,165,432,711)
68 5,587,025,508,108 564,848,278,870
単位型
(67) (5,554,950,422,932) (561,605,487,758)
257 47,404,577,458,387 4,792,602,781,043
追加型
(106) (33,516,913,402,104) (3,388,559,944,953)
投資法人合計(諮問) 566 183,922,877,415,356 18,594,602,906,693
(注) ( )内は私募投資信託分であり内書き表記しております。韓国法上、ELS専用投資ファンドは株式型として分
類され、FOFs該当性は投資資産比率によって決まります。また、公社債の区分基準のうち混合型投資信託につ
いては60%以上株式に投資するものを株式型として分類し、その他は債券型として分類しています。
(注) 本資料は韓国金融投資協会に開示された資料を基準に作成したものです。
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3【管理会社の経理状況】
① 資産運用会社の日本文の財務書類は韓国における諸法令及び一般に認められた会計原則に準拠して作成された
原文の財務書類を翻訳したものです(但し、円換算部分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項但書の規定の
適用によるものです。
② 資産運用会社の原文の財務書類は、韓国において、独立監査人である三逸会計法人(Samil
PricewaterhouseCoopers)の監査を受けており、別紙の通り監査報告書を受領しています。
③ 資産運用会社の原文の財務書類はウォンで表示されています。日本文の財務書類には、2022年3月30日現在にお
ける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売・買相場の仲値(1ウォン=0.1011円)を使用して換算された円換算額
が併記されています。なお、円未満の金額は四捨五入されています。
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(1) 【貸借対照表】
財務状態表
第 24(当)期 2021年 12月 31日 現在
第 23(前)期 2020年 12月 31日 現在
サムスン資産運用株式会社
第24(当)期 第23(前)期
科 目 注記
( 単位:ウォン) ( 単位:円) ( 単位:ウォン) ( 単位:円)
資 産
Ⅰ. 現金及び現金
5,30 11,025,306,292 1,114,658,466 10,421,360,303 1,053,599,527
性資産
Ⅱ. 当期損益-公
4,6,31 309,490,812,525 31,289,521,146 219,862,492,451 22,228,097,987
正価値金融資産
Ⅲ.その他包括損
益-公正価値金融 4,7,31 951,515,370 96,198,204 1,246,880,250 126,059,593
資産
Ⅳ. 償却後原価金
4,8,30 74,692,393,707 7,551,401,004 84,028,397,793 8,495,271,017
融資産
Ⅴ. 従属企業投資
9 235,151,137,289 23,773,779,980 267,274,712,829 27,021,473,467
Ⅵ. 有形資産
10 2,063,181,980 208,587,698 2,244,936,064 226,963,036
Ⅶ. 使用権資産
11 1,660,576,775 167,884,312 7,327,422,636 740,802,428
Ⅷ. 無形資産
12 34,740,942,994 3,512,309,337 21,598,053,174 2,183,563,176
Ⅸ. 純確定給付資
17 1,714,593,974 173,345,451 692,591,072 70,020,957
産
Ⅹ. 繰延法人税資
27 2,588,885,931 261,736,368 2,627,698,831 265,660,352
産
Ⅺ . その他資産
13 1,717,882,963 173,677,968 1,518,939,456 153,564,779
資 産 合 計
675,797,229,800 68,323,099,933 618,843,484,859 62,565,076,319
負 債
Ⅰ. 預かり負債
4,14,30 571,707,070 57,799,585 19,677,141,119 1,989,358,967
Ⅱ. その他金融負
4,15,30 35,366,769,352 3,575,580,381 37,203,108,440 3,761,234,263
債
Ⅲ. 引当負債
16 266,689,300 26,962,288 293,284,515 29,651,064
Ⅳ. 当期法人税負
19,410,337,814 1,962,385,153 18,105,791,112 1,830,495,481
債
Ⅴ. その他負債
18 4,899,331,424 495,322,407 2,847,478,180 287,880,044
負 債 合 計
60,514,834,960 6,118,049,814 78,126,803,366 7,898,619,820
資 本
Ⅰ. 資本金
20 93,430,000,000 9,445,773,000 93,430,000,000 9,445,773,000
Ⅱ. 資本剰余金
20 51,087,628 5,164,959 51,087,628 5,164,959
Ⅲ. その他包括損
20 (7,980,598,929) (806,838,552) (6,956,730,669) (703,325,471)
益累計額
Ⅳ. 利益剰余金
21 529,781,906,141 53,560,950,711 454,192,324,534 45,918,844,010
資 本 合 計
615,282,394,840 62,205,050,118 540,716,681,493 54,666,456,499
負債及び資本の合計 675,797,229,800 68,323,099,933 618,843,484,859 62,565,076,319
後記『財務書類に対する注記』ご参照
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2) 【損益計算書】
包括損益計算書
第24(当)期 2021年1月1日 ~ 2021年12月31日
第23(前)期 2020年1月1日 ~ 2020年12月31日
サムスン資産運用株式会社 (( )はマイナスを意味)
科 目 第24(当)期 第23(前)期
注記
( 単位 : ウォン) ( 単位 : 円) ( 単位 : ウォン) ( 単位 : 円)
Ⅰ . 営業収益
250,362,979,505 25,311,697,228 224,323,629,243 22,679,118,916
1. 手数料収益
22 244,212,725,035 24,689,906,501 219,062,824,320 22,147,251,539
2. 有価証券評価及び処
22,26 2,329,722,730 235,534,968 1,861,340,777 188,181,553
分利益
3 . 利子収益
22,26 582,247,083 58,865,180 660,138,586 66,740,011
4. 外国為替取引利益
22,26 236,738,638 23,934,276 358,845,835 36,279,314
5 . 配当金収益
22,26 2,984,028,074 301,685,238 2,380,479,725 240,666,500
6. その他収益
22 17,517,945 1,771,064 - -
Ⅱ . 営業費用
146,447,637,680 14,805,856,169 129,497,297,583 13,092,176,786
1. 手数料費用
23 28,608,664,478 2,892,335,979 25,841,378,333 2,612,563,349
2. 有価証券評価及び処
23,26 1,270,591,350 128,456,785 2,815,874,041 284,684,866
分損失
3. 利子費用
23,26 304,388,971 30,773,725 429,807,926 43,453,581
4 . 外国為替取引損失
23,26 287,763,072 29,092,847 222,861,087 22,531,256
5. 販売費
24 11,558,777,277 1,168,592,383 7,496,256,996 757,871,582
6. 一般管理費
24 104,394,477,347 10,554,281,660 92,685,545,636 9,370,508,664
7 . その他費用
23 22,975,185 2,322,791 5,573,564 563,487
Ⅲ . 営業利益
103,915,341,825 10,505,841,059 94,826,331,660 9,586,942,131
Ⅳ . 営業外損失
(330,901,357) (33,454,127) 748,570,367 75,680,464
1. 営業外収益
25 1,489,945,025 150,633,442 3,189,244,654 322,432,635
2. 営業外費用
25 1,820,846,382 184,087,569 2,440,674,287 246,752,170
Ⅴ . 法人税費用差引前純
103,584,440,468 10,472,386,931 95,574,902,027 9,662,622,595
利益
Ⅵ . 法人税費用
27 27,994,858,861 2,830,280,231 25,037,624,801 2,531,303,867
Ⅶ . 当期純利益
75,589,581,607 7,642,106,700 70,537,277,226 7,131,318,728
Ⅷ . その他包括損益
27 (1,023,868,260) (103,513,081) (565,918,891) (57,214,400)
後続的に当期損益に再分
(1,023,868,260) (103,513,081) (565,918,891) (57,214,400)
類しない項目
1. 確定給付制度の再測
(1,055,384,803) (106,699,404) (382,570,583) (38,677,886)
定要素
2. その他包括損益-公
(295,364,880 ) (29,861,389) (364,024,260) (36,802,853)
正価値金融資産 評価損
益(持分商品)
3. 当期損益に再分類し
326,881,423 33,047,712 180,675,952 18,266,339
ない項目の法人税
Ⅸ . 当期総包括利益
74,565,713,347 7,538,593,619 69,971,358,335 7,074,104,328
Ⅹ. 一株当たり純利益
29
1. 基本一株当たり純利
4,045 409 3,775 382
益
後記『財務書類に対する注記』ご参照
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3) 【株主資本等変動計算書】
資本変動表
第24(当)期 2021年1月1日 ~ 2021年12月31日
第23(前)期 2020年1月1日 ~ 2020年12月31日
サムスン資産運用株式会社 (( )はマイナスを意味)
資本金 資本余剰金 その他包括損益累計額 利益剰余金 合計
科目
(単位:ウォ
(単位:ウォン) (単位:円) (単位:円) (単位:ウォン) (単位:円) (単位:ウォン) (単位:円) (単位:ウォン) (単位:円)
ン)
2020
年1
月1
日 93,430,000,000 9,445,773,000 51,087,628 5,164,959 (6,390,811,778) (646,111,071) 383,655,047,308 38,787,525,283 470,745,323,158 47,592,352,171
(前
期
首)
総包
括利
益
当期 70,537,277,226
純利 - - - - - - 70,537,277,226 7,131,318,728 7,131,318,728
益
その (565,918,891)
他包
- - - - (565,918,891) (57,214,400) - (57,214,400)
括損
益
確
定
給
付
制
度 - - - - (289,988,502) (29,317,838) - - (289,988,502) (29,317,838)
再
測
定
要
素
そ
の
他
包
括
損
益
-
公
正
- - - - (275,930,389) (27,896,562) - - (275,930,389) (27,896,562)
価
値
金
融
資
産
評
価
損
益
2020
年12
月31
日 93,430,000,000 9,445,773,000 51,087,628 5,164,959 (6,956,730,669) (703,325,471) 454,192,324,534 45,918,844,010 540,716,681,493 54,666,456,499
(前
期
末)
2021
年1
月1
日 93,430,000,000 9,445,773,000 51,087,628 5,164,959 (6,956,730,669) (703,325,471) 454,192,324,534 45,918,844,010 540,716,681,493 54,666,456,499
(当
期
首)
総包
括利
益
当期
純利 - - - - - - 75,589,581,607 7,642,106,700 75,589,581,607 7,642,106,700
益
その
他包
- - - - (1,023,868,260) (103,513,081) - - (1,023,868,260) (103,513,081)
括損
益
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
確
定
給
付
制
度 - - - - (799,981,681) (80,878,148) - - (799,981,681) (80,878,148)
再
測
定
要
素
そ
の
他
包
括
損
益
-
公
正
- - - - (223,886,579) (22,634,933) - - (223,886,579) (22,634,933)
価
値
金
融
資
産
評
価
損
益
2021
年12
月31
日 93,430,000,000 9,445,773,000 51,087,628 5,164,959 (7,980,598,929) (806,838,552) 529,781,906,141 53,560,950,711 615,282,394,840 62,205,050,118
(当
期
末)
後記『財務書類に対する注記』ご参照
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(4) 【キャッシュフロー計算書】
第24期 2021年1月1日 ~ 2021年12月31日
第23期 2020年1月1日 ~ 2020年12月31日
サムスン資産運用株式会社 (( )はマイナスを意味)
科 目 第24(当)期 第23(前)期
注記
(単位 :ウォン) (単位 :円) (単位 :ウォン) (単位 :円)
Ⅰ.営業活動によるキャッシュフロー (7,274,925,093) (735,494,927) 56,304,275,121 5,692,362,215
1. 営業により創出したキャッシュフ
18,076,502,837 1,827,534,437 74,341,151,454 7,515,890,412
ロー
当期純利益 75,589,581,607 7,642,106,700 70,537,277,226 7,131,318,728
利子費用 304,388,971 30,773,725 429,807,926 43,453,581
外貨換算損失 6,308,590 637,798 58,194,856 5,883,500
当期損益-公正価値金融資産評価損
793,996,332 80,273,029 1,231,138,647 124,468,117
失
従属企業処分損失 1,535,891,722 155,278,653 2,150,865,783 217,452,531
有形資産処分損失 24,124,375 2,438,974 - -
退職給付 1,880,447,098 190,113,202 1,725,386,834 174,436,609
減価償却費 817,658,999 82,665,325 1,406,638,091 142,211,111
使用権資産償却費 5,511,263,524 557,188,742 5,638,852,942 570,088,032
無形資産償却費 3,481,423,960 351,971,962 2,620,899,845 264,972,974
復旧工事費 22,975,185 2,322,791 5,573,564 563,487
法人税費用 27,994,858,861 2,830,280,231 25,037,624,801 2,531,303,867
利子収益 (582,247,083) (58,865,180) (660,138,586) (66,740,011)
外貨換算利益 (29,566,804) (2,989,204) (152,742,998) (15,442,317)
配当金収益 (2,984,028,074) (301,685,238) (2,380,479,725) (240,666,500)
当期損益-公正価値金融資産評価利
(1,981,485,427) (200,328,177) (1,028,765,420) (104,008,184)
益
従属企業投資処分利益 (785,351,344) (79,399,021) (215,473,290) (21,784,350)
従属企業投資配当収益 (504,077,419) (50,962,227) (2,149,537,364) (217,318,228)
有形資産処分利益 (362,000) (36,598) (1,445,000) (146,090)
無形資産処分利益 - - (65,501) (6,622)
無形資産減損損失戻入 (195,738,300) (19,789,142) (811,920,632) (82,085,176)
その他 (87,885,940) (8,885,269) - -
運転資本の変動 (92,735,673,996) (9,375,576,641) (29,100,540,545) (2,942,064,649)
当期損益公正価値金融資産の増
(86,196,568,833) (8,714,473,109) (22,671,931,814) (2,292,132,306)
減
償却後原価金融資産の増減 10,761,060,611 1,087,943,228 89,770,619,923 9,075,809,674
その他資産の増減 (248,047,229) (25,077,575) 52,106,805 5,267,998
預かり負債の増減 (19,105,434,049) (1,931,559,382) (98,065,264,485) (9,914,398,239)
その他金融負債の増減 4,008,867,463 405,296,501 3,472,603,799 351,080,244
その他負債の増減 2,051,853,244 207,442,363 1,002,256,208 101,328,103
退職金の支払い (3,957,834,803) (400,137,099) (2,660,930,981) (269,020,122)
引当負債の増減 (49,570,400) (5,011,567) - -
2. 利子収益の受取 492,071,797 49,748,459 604,096,496 61,074,156
3. 利子費用の支払い (210,876,826) (21,319,647) (329,613,698) (33,323,945)
4. 配当金の受取 691,994,935 69,960,688 701,941,419 70,966,277
74/165
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
科 目 第24(当)期 第23(前)期
注記
(単位 :ウォン) (単位 :円) (単位 :ウォン) (単位 :円)
5. 法人税の納付 (26,324,617,836) (2,661,418,863) (19,013,300,550) (1,922,244,686)
Ⅱ.投資活動によるキャッシュフロー 13,388,859,082 1,353,613,653 (46,842,535,071) (4,735,780,296)
1. 投資活動による現金流入 74,375,197,508 7,519,332,468 18,263,004,747 1,846,389,780
貸付金の減少 1,347,269,008 136,208,897 1,165,767,356 117,859,080
保証金の減少 14,010,691 1,416,481 5,408,648 546,814
従属企業投資の処分 73,013,555,809 7,381,670,492 17,086,418,242 1,727,436,884
有形資産の処分 362,000 36,598 1,445,000 146,090
無形資産の処分 - - 3,965,501 400,912
2. 投資活動による現金流出 (60,986,338,426) (6,165,718,815) (65,105,539,818) (6,582,170,076)
貸付金の増加 (1,900,000,000) (192,090,000) (1,870,000,000) (189,057,000)
保証金の増加 (807,057,216) (81,593,485) (1,051,225,518) (106,278,900)
従属企業投資株式の取得 (41,000,000,000) (4,145,100,000) (54,800,000,000) (5,540,280,000)
有形資産の取得 (923,905,730) (93,406,869) (1,523,595,950) (154,035,551)
無形資産の取得 (16,355,375,480) (1,653,528,461) (5,860,718,350) (592,518,625)
Ⅲ.財務活動によるキャッシュフロー (5,536,538,000) (559,743,992) (5,601,077,000) (566,268,885)
1. 財務活動による現金流入 - - - -
2. 財務活動による現金流出 (5,536,538,000) (559,743,992) (5,601,077,000) (566,268,885)
リース料の支払い (5,536,538,000) (559,743,992) (5,601,077,000) (566,268,885)
Ⅳ.現金及び現金性資産の増加(減少)
33 577,395,989 58,374,734 3,860,663,050 390,313,034
( Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
Ⅴ.期首現金及び現金性資産 5 10,421,360,303 1,053,599,527 6,618,590,652 669,139,515
Ⅵ.外貨建現金及び現金性資産の為替
26,550,000 2,684,205 (57,893,399) (5,853,023)
レート変動効果
Ⅶ.期末現金及び現金性資産 5 11,025,306,292 1,114,658,466 10,421,360,303 1,053,599,527
後記『財務書類に対する注記』ご参照
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サムスン資産運用株式会社(E15404)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務書類に対する注記
第24期 2021年1月1日~ 2021年12月31日
第23期 2020年1月1日~ 2020年12月31日
サムスン資産運用株式会社
1. 会社の概要
サムスン資産運用株式会社(以下「資産運用会社」という。)は、証券投資信託業法に基づき1998年9月15日に設立さ
れ、投資信託運用業務、投資諮問業務、投資一任業務、投資仲介業務、投資売買業務、その他これらに付随する業務を
主要事業目的としています。
同社は構造調整と経営合理化のために、同じ業種の(旧)サムスン投資信託運用株式会社を1999年12月29日(合併基準日)
に1対1.106の割合で吸収合併しました。また、商号を2000年3月30日付で「サムスン生命投資信託運用株式会社」から
「サムスン投資信託運用株式会社」に、2010年4月1日付で「サムスン投資信託運用株式会社」から「サムスン資産運用
株式会社」に変更しました。
当期末現在の資本金は934億3,000万ウォンであり、主要株主は以下の通りです。
株 主 名
保有株式数 持株比率(%)
サムスン生命保険株式会社 18,686,000 100.00
2. 重要な会計方針
次は、財務書類の作成に適用された重要な会計方針です。これらのポリシーは、別途の言及がない場合は、表示された
会計期間に継続的に適用されます。
2.1 財務書類作成基準
資産運用会社の財務書類は、韓国採択国際会計基準(以下、企業会計基準)に基づき作成しています。韓国採択国際会
計基準は、国際会計基準審議会(「IASB」)が発表した基準書と解釈書のいずれかで、大韓民国が採択したものを意味
します。
財務書類は、以下を除いて、歴史的原価に基づいて作成しています。
- 特定金融資産
- 確定給付制度と公正価値で測定する社外積立資産
韓国採択国際会計基準は、財務書類作成の際、重要な会計推定の使用を許容しており、会計方針を適用するにあたり、
経営陣の判断を要求しています。より複雑で高いレベルの判断が必要な部分及び重要な仮定と推定が必要な部分は、注
記3で説明しています。
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2.2 会計方針と開示の変更
2.2.1 資産運用会社の適用した制定・改正基準書及び解釈書
資産運用会社は2021年1月1日付に開始する会計期間から次の制定・改正基準書及び解釈書を新規に適用しました。
(1) 企業会計基準書第1116号「リース」の改正 - コロナ19(COVID-19)関連、賃借料割引等に対する実務的簡便法
実務的簡便法で、リース利用者はコロナ19の直接的な結果として発生した賃借料割引などがリース変更に該当するか評
価しないこともあります。このような選択をしたリース利用者は賃借料割引等によるリース料変動を、そのような変動
がリース変更でない場合に、同基準書が定める方式と一貫して会計処理する必要があります。同基準書の改正による財
務書類への重要な影響はありません。
(2) 企業会計基準書第1109号「金融商品」、第1039号「金融商品:認識及び測定」、第1107号「金融商品:開示」、
第1104号「保険契約」及び第1116号「リース」の改正 - 金利指標改革(2段階改正)
金利指標改革と関連して償却後原価で測定される金融商品の金利指標の代替時、帳簿価額ではない有効金利を調整し、
リスク回避の関係に金利指標の代替が発生した場合でも、中断することなく、ヘッジ会計を継続できるようにするなど
の例外規定が含まれています。同基準書の改正による財務書類への重要な影響はありません。
2.2.2 資産運用会社が適用しない制定・改正基準書
制定又は公表済であるものの実施日が到来せず、資産運用会社が適用しない制定・改正基準書は、次の通りです。
(1) 企業会計基準書第1116号「リース」の改定 - 2021年6月30日後にもコロナ19関連賃借料割引等
コロナ19の直接的な結果として発生した賃借料割引などがリース変更に該当するか評価しないようにする実務的簡便法
の適用対象が2022年6月30日以前に支払うべきリース料に影響を及ぼすリース料の減免に拡大されました。同改正は2021
年4月1日以降に始まる会計年度から適用されるものの、早期適用が許容されます。同基準書の改正による財務書類への
重要な影響はないと予想しています。
(2) 企業会計基準書第1103号「企業結合」の改正 - 概念体系の引用
企業結合の際に認識する資産と債務の定義を改定された財務報告のための概念体系を参照するように改定されたが、企
業会計基準書第1037号「引当金、偶発債務及び偶発資産」及び解釈書第2121号「負担金」の適用範囲に含まれる債務及
び偶発債務については、当基準書を適用するように例外を追加し、偶発資産が取得日に認識されないことを明確にしま
した。同改正は2022年1月1日以降に始まる会計年度から適用されるものの、早期適用が許容されます。同基準書の改正
による財務書類への重要な影響はないと予想しています。
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(3) 企業会計基準書第1016号「有形資産」の改正 - 意図した使用前の売却額
企業が資産を意図した方法で使用する前に、生産された品目の販売で発生する収益を生産原価とともに当期損益と認識
するように要求して、有形資産の取得原価から差し引くことを禁止しています。同改正は2022年1月1日以降に始まる会
計年度から適用されるものの、早期適用が許容されます。同基準書の改正により財務書類に及ぼす影響を検討中であり
ます。
(4) 企業会計基準書第1037号「引当金、偶発債務及び偶発資産」の改正 - 損失負担契約:契約履行原価
損失負担契約を識別する際に契約履行原価の範囲を契約履行のための増分原価と契約履行に直接関連する他の原価の配
分ということを明確にしました。同改正は2022年1月1日以降に始まる会計年度から適用されるものの、早期適用が許容
されます。同基準書の改正による財務書類への重要な影響はないと予想しています。
(5) 企業会計基準書第1001号「財務諸表表示」の改正 - 負債の流動/非流動分類
報告期間末現在、存在する実質的な権利に基づいて流動又は非流動に分類され、負債の決済を延期することができる権
利の行使の可能性や経営陣の期待は考慮しません。また、負債の決済に自己持分商品の移転も含まれますが、複合金融
商品で自己持分商品で決済するオプションが持分商品の定義を満たし、負債と分離して認識された場合は除きます。同
改正は2023年1月1日以降に始まる会計年度から適用されるものの、早期適用が許容されます。資産運用会社は同基準書
の改正による財務書類への重要な影響はないと予想しています。
(6) 企業会計基準書第1117号「保険契約」の制定
企業会計基準書第1117号「保険契約」は企業会計基準書第1104号の「保険契約」を代替します。 保険契約による全ての
キャッシュフローを推定し、報告時点の仮定とリスクを反映した割引率を用いて保険負債を測定し、毎会計年度別に契
約者に提供したサービス(保険保障)を反映して収益を発生主義として認識するようにします。また、保険事件とは関係
なく、保険契約者に支払う投資要素(解約/満期払戻金)は保険収益から除外し、保険損益と投資損益を区分表示して情報
利用者が損益の源泉を確認できるようにしました。同改正は2023年1月1日以降最初に始まる会計年度から適用されるも
のの、企業会計基準書第1109号「金融商品」を適用した企業は早期適用が許容されます。同基準書の改正による財務書
類への重要な影響はないと予想しています。
(7) 企業会計基準書第1001号「財務諸表表示」 -「会計方針」の開示
重要な会計政策を定義し、開示するようにし、重要性概念を適用する方法に関する指針を提供するため、国際会計基準
実務書2「会計方針の開示」を改正しました。同改正は2023年1月1日以降最初に始まる会計年度から適用されるものの、
早期適用が許容されます。同改正による財務諸表への影響を検討中であります。
(8) 企業会計基準書第1008号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」 -「会計上の見積り」の定義
会計上の見積りを定義し、会計方針の変更と区別する方法を明確にしました。同改正は2023年1月1日以降最初に始まる
会計年度から適用されるものの、早期適用が許容されます。同改正による財務諸表への影響はないと予想しています。
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(9) 企業会計基準書第1012号「法人税」 - 単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
資産又は負債が当初認識される取引の当初認識の例外要件に取引時に同額の加算一時差異及び減算一時差異が生じない
取引であるという要件を追加しました。同改正は2023年1月1日以降に始まる会計年度から適用されるものの、早期適用
が許容されます。同改正による財務諸表への影響はないと予想しています。
(10) 韓国採択国際会計基準の年次変更2018-2020
韓国採択国際会計基準の年次変更2018-2020は、2022年1月1日以降に始まる会計年度から適用されるものの、早期適用が
許容されます。資産運用会社は同基準書の改正による財務書類への重要な影響はないと予想しています。
・企業会計基準書第1101号「韓国採択国際会計基準の最初採択」:最初の採択企業である従属企業
・企業会計基準書第1109号「金融商品」:金融負債除却の目的の10%テスト関連の手数料
・企業会計基準書第1116号「リース」:リースインセンティブ
・企業会計基準書第1041号「農林漁業」:公正価値測定
2.3 関係・従属企業投資
資産運用会社は、従属企業と関係企業に対する投資を企業会計基準書第1027号に基づき原価法で処理しています。
2.4 外貨換算
(1)機能通貨と表示通貨
資産運用会社は財務書類に含まれる項目をそれぞれの営業活動が行われる主な経済環境での通貨(「機能通貨」)に適
用して測定しています。資産運用会社の機能通貨は大韓民国ウォンであり、財務書類は大韓民国ウォンで表示されてい
ます。
(2)外貨取引と報告期間末の換算
外貨取引は、取引日の為替レート又は再測定される項目である場合、評価日の為替レートを適用した機能通貨と認識さ
れます。外貨取引の決済や貨幣性外貨資産・負債の換算から発生する外国為替差は当期損益として認識されます。但
し、条件を満たすキャッシュフローのリスク回避や純投資者のリスク回避の効果的な部分と関連する、又は報告企業の
海外事業場に対する純投資の一部である貨幣性項目で生じる損益はその他包括損益として認識します。
借入金に関連する外国為替差は損益計算書に金融費用として表示され,他の外国為替差はその他の収益又はその他の費用
に表示されます。
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非貨幣性金融資産・負債から発生する外国為替差は公正価値変動損益の一部とみなし当期損益 - 公正価値測定持分商品
から発生する外国為替差は当期損益として、その他包括損益 - 公正価値測定持分商品の外国為替差はその他包括損益に
含まれ認識されます。
2.5 金融資産
(1)分類
資産運用会社は、次の測定カテゴリで金融資産を分類します。
- 当期損益 - 公正価値測定金融資産
- その他包括損益 - 公正価値測定金融資産
- 償却後原価測定金融資産
金融資産は金融資産を管理するための事業モデルと金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性に基づいて分類しま
す。
公正価値で測定する金融資産の損益は、当期損益又はその他包括利益として認識します。債務商品への投資は、当該資
産を保有する事業モデルに基づいて、その評価損益を当期損益又はその他包括利益として認識します。資産運用会社
は、金融資産を管理する事業モデルを変更する場合にのみ、債務商品を再分類します。
短期売買項目ではない持分商品への投資は、最初の認識の際に後続的な公正価値変動をその他包括損益に表示すること
を指定する取消不能の選択をすることができます。指定されていない持分商品に対する投資の公正価値の変動は、当期
損益として認識します。
(2)測定
資産運用会社は、最初に認識する際に金融資産を公正価値で測定し、当期損益 - 公正価値測定金融資産がない場合、当
該金融資産の取得と直接関連する取引原価は公正価値に加算します。当期損益 - 公正価値測定金融資産の取引原価は当
期損益として費用処理します。
内在派生商品を含む複合契約は、契約上のキャッシュフローが元本と利息のみで構成されているかを決定する際には、
当該複合契約全体を考慮します。
① 債務商品
金融資産の後続的な測定は、金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性とその金融資産を管理する事業モデルに基
づいて行います。資産運用会社は債務商品を次の3つのカテゴリで分類します。
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(イ) 償却後原価測定金融資産
契約上のキャッシュ・フローを受け取るために保有することが目的である事業モデルで金融資産を保有して、契約上の
キャッシュ・フローが元利金のみで構成されている資産は、償却後原価で測定します。償却後原価で測定する金融資産
であり、危険回避関係の適用対象ではない金融資産の損益は、当該金融資産を除却及び減損する時に当期損益として認
識します。実効利子率法に基づいて認識する金融資産の利子収入は「利子収益」に含まれます。
(ロ) その他包括損益 - 公正価値測定金融資産
契約上のキャッシュ・フローの受け取りと金融資産の売却の両方を通じて目的を成す事業モデルで金融資産を保有し
て、契約上のキャッシュ・フローが元利金のみで構成されている金融資産は、その他包括損益 - 公正価値で測定しま
す。減損損失(戻入)と利子収益と外国為替損益を除いては、公正価値で測定する金融資産の評価損益は、その他包括
利益として認識します。金融資産を除却する際には、認識したその他包括損益累計額を資本から当期損益に再分類しま
す。実効利子率法に基づいて認識する金融資産の利子収入は「利子収益」に含まれます。外国為替損益は「外国為替取
引利益又は外国為替取引損失」として表示して減損損失は「金融商品評価及び処分損失」で表示します。
(ハ)当期損益 - 公正価値測定金融資産
償却後原価測定やその他包括損益 - 公正価値測定金融資産ではない債務商品は当期損益 - 公正価値で測定されます。
リスク回避関係が適用されない当期損益 - 公正価値測定債務商品の損益は、当期損益として認識して発生した期間の損
益計算書に「金融商品評価 及び 処分利益又は金融商品評価 及び 処分損失」 で 表示します。
② 持分商品
資産運用会社はすべての持分商品に対する投資を後続的に公正価値で測定します。公正価値の変動をその他包括損益で
表示することを選択した長期的投資目的又は戦略的な投資目的の持分商品についてその他包括損益として認識した金額
は、その持分商品を除却する際にも当期損益に再分類しません。これらの持分商品の配当収入は、資産運用会社会社が
配当を受ける権利が確定された時「金融商品評価 及び 処分利益」で当期損益として認識します。
当期損益 - 公正価値で測定する金融資産の公正価値の変動は、損益計算書に「金融商品評価及び処分利益又は金融商品
評価及び処分損失」 で 表示します。 その他包括損益 - 公正価値で測定する持分商品の減損損失(戻入)は別に区分して
認識していません。
(3)減損
資産運用会社は、将来の展望情報に基づいて償却後原価で測定したり、その他包括損益 - 公正価値で測定する債務商品
に対する期待信用損失を評価します。減損方式は信用リスクの有意的な増加可否に基づいて決定されます。
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(4)認識と除却
金融資産の定型化された購入又は売却は売買日に認識又は除却します。金融資産はキャッシュフローに対する契約上の
権利が消滅したり、金融資産を譲渡し、所有に伴うリスクと補償の大部分を移転した場合に除却されます。
資産運用会社が金融資産を譲渡した場合でも、債務者の債務不履行時の訴求権などにより譲渡した金融資産の所有に伴
うリスクと報酬の大部分を資産運用会社が保有している場合は、これを除却せずに、その譲渡資産全体を継続して認識
するものの、受取した対価を金融負債として認識します。
(5)金融商品の相殺
金融資産と負債は、認識した資産と負債に対して現在法的に執行可能な相殺権利を保有しており、純額で決済するか、
資産を実現すると同時に、負債を決済する意図を持っている時に、相殺して貸借対照表に純額で表示します。法的に執
行可能な相殺権利は将来の出来事に左右されず、正常な事業過程の場合と債務不履行の場合及び支払不能や破産の場合
にも、執行可能であることを意味します。
2.6 派生商品
派生商品は、派生商品契約の締結時に公正価値で初認識され、以来、公正価値で再測定されます。リスクヘッジの適用
要件を満たしていない派生商品の公正価値の変動は、取引の性質に応じて、「金融商品評価及び処分損益」として損益
計算書に認識されます。
2.7 有形資産
有形資産は、原価から減価償却累計額と減損損失累計額を控除して表示されます。歴史的原価は資産の取得に直接的に
関連されている支出を含みます。
土地を除く資産は取得原価で残存価値を除き、次の推定経済耐用年数にわたって定額法で償却されます。
科目 推定耐用年数
車 両 運搬具 4 年
電算備品 4 年
備品 4 年
賃借建物施設 4 年
有形資産の減価償却方法、残存価値及び耐用年数は毎報告期間終了日に見直しており、必要な場合、推定の変更とし
て処理します。
2.8 無形資産
無形資産は、歴史的原価で当初認識され、原価から償却累計額と減損損失累計額を控除した金額で表示されます。
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内部的に創出した無形資産であるソフトウェア開発費は、技術的な実現可能性、将来の経済的便益などを含む資産の認
識要件が満たされた時点以降に発生した支出額の合計です。会員券は、利用可能期間に対して予測可能な制限がないた
め、耐用年数が限定されず、償却されません。限られた耐用年数を持つ次の無形資産は、耐用年数の間に定額法で償却
されます。
科目 推定耐用年数
ソフトウェア 5 年
開発費 5 年
商標権 5 年
特許権 5 年
2.9 非金融資産の減損
耐用年数に限定のない無形資産に対しては毎年、償却対象資産に対しては減損の兆しがある場合に減損検査を行いま
す。減損損失は、回収可能額(使用価値又は処分付帯原価を差し引いた公正価値のいずれか高い金額)を超える帳簿額
だけ認識され、のれん以外の非金融資産の減損損失は、毎報告期間末に戻入する可能性が検討されます。
2.10 金融負債
(1)分類及び測定
資産運用会社の当期損益 - 公正価値測定金融負債は、短期売買目的の金融商品です。主に、短期間で再買入する目的で
負担する金融負債は、短期売買金融負債に分類されます。また、リスクヘッジの手段に指定されていない派生商品や金
融商品から分離された内在派生商品も短期売買金融負債に分類されます。
当期損益 - 公正価値測定金融負債、金融保証契約、金融資産の譲渡が除却条件を満たしていなかった場合に発生する金
融負債を除くすべての非派生金融負債は償却後原価で測定する金融負債に分類されており、財務書類上「その他金融負
債」などと表示されます。
借入金は公正価値で発生した取引原価を差し引いた金額として最初に認識し、その後償却後原価で測定します。受け
取った対価(取引原価差引後)と返済金額の差異は、実効金利法を用いて期間にわたって当期損益として認識します。
借入限度の提供を受けるために支払った手数料は、借入限度の一部又は全部で借入を実行する可能性が高い(probable)
範囲までは借入金の取引原価として認識します。この場合、手数料は借入を実行するまで繰り延べします。借入限度約
定の一部又は全部で借入を実行する可能性が高いという証拠がない範囲の関連手数料は、流動性を提供するサービスに
対する前払金として資産と認識後、関連する借入限度期間にわたって償却します。
特定日に義務的に返済しなければなら優先株は負債に分類されます。これらの優先株の実効金利法による支払利息は、
他の金融負債で認識された利子費用とともに損益計算書上の「利子費用」として認識されます。
報告期間後、12ヶ月以上負債の決済を延期できる無条件の権利を持っていない場合、借入金は流動負債に分類されま
す。
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(2)除却
金融負債は、契約上の義務が履行、取消、又は有効期限が切れて消滅したり、既存の金融負債の条件が実質的に変更さ
れた場合には財務書類から除却されます。消滅したり、第3者に譲渡した金融負債の帳簿価額と支払った代価(譲渡した
非現金資産や負担した負債を含む)の差額は当期損益として認識します。
2.11 引当負債
過去の事件の結果で、現在の法的義務や擬制義務が存在し、その義務を履行するための資源の流出の可能性が高く、当
該金額の信頼性がある推定が可能な場合、原状回復引当負債などを認識しています。引当負債は義務を履行するために
予想される支出額の現在価値で測定され、時間の経過による引当負債の増加は、利息費用として認識されます。
2.12 当期法人税と繰延法人税
法人税費用は当期法人税と繰延法人税で構成されています。法人税は、その他包括損益や資本に直接認識された項目に
関連する金額はその項目で直接認識し、これを除いては、当期損益として認識されます。
当期法人税費用は報告期間末現在、制定又は実質的に制定された税法に基づいて計算されています。経営陣は、適用可
能な税法規定が解釈により異なることができる状況について資産運用会社が税務申告時に適用した税務政策について定
期的に評価しています。資産運用会社は税務当局に納付すると予想される金額に基づいて、当期法人税費用を認識しま
す。
繰延法人税は、資産と負債の帳簿価額と税務基準額との差異である一時的差異について帳簿価額を回収したり、決済す
る時の予想法人税効果として認識されます。ただし、事業結合以外の取引で資産・負債を最初に認識したときに発生す
る繰延法人税資産と負債は、その取引の会計利益や課税所得に影響を与えない場合は認識されません。
繰延法人税資産は、差引くべき一時的差異が用いうる将来の課税所得の発生可能性が高い場合に認識されます。
従属企業、関係企業及び共同企業投資持分に関する加算すべき一時的差異について消滅時点を制御することができる場
合、そして予測可能な将来に一時差異が消滅しない可能性が高い場合を除いて、繰延法人税負債を認識しています。ま
た、このような資産から発生する差引くべき一時差異について、一時差異が予測可能な将来に消滅する可能性が高く、
一時差異が使用できる課税所得が発生する可能性が高い場合にのみ、繰延法人税資産を認識しています。
繰延法人税資産・負債は、法的に当期税金資産と当期税金負債を相殺することができる権利を会社が保有しており、繰
延法人税資産と負債が、同じ課税当局によって課される法人税と関連している場合に相殺されます。 当期法人税資産と
負債は法的に相殺できる権利を資産運用会社が保有しており、純額で決済する意図があるか、資産を実現する同時に負
債を決済する意図がある場合に相殺されます。
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2.13 退職給付
資産運用会社の退職年金制度は、確定拠出制度と確定給付制度で区分されます。
確定拠出制度は、会社が固定された拠出金を別途基金に支払う退職年金制度であり、拠出金は従業員が勤務役務を提供
した時の費用として認識されます。
確定給付制度は確定拠出制度を除くすべての退職年金制度です。一般的に、確定給付制度は、年齢、勤続年数や給与水
準などの要素によって、従業員が退職する時に支給される退職年金給付の額が確定されます。確定給付制度に関連して
貸借対照表に計上された負債は報告期間末現在、確定給付債務の現在価値で社外積立資産の公正価値を差し引いた金額
です。確定給付債務は、毎年独立したアクチュアリーにより予測単位積立方式に基づいて算定され、確定給付債務の現
在価値は、その支給時点と満期が類似する優良社債の金利で期待将来現金流出を割引して算定されます。一方、純確定
給付負債と関連する再測定要素は、その他包括損益として認識されます。
制度改正、縮小又は精算が発生する場合には、過去の勤務原価又は精算による損益は、当期損益として認識されます。
2.14 収益認識
(1)役務の提供
資産運用会社は、資本市場と金融投資業に関する法律及び金融投資業規則に従い、投資信託財産の設定依頼及び指示を
行う投資信託財産運用業務を行い、同業務について事前に定める投資信託規約に基づいて運用報酬を計上しています。
上記の運用報酬は、各契約期間中の投資信託財産の純資産額に投資信託規約上の運用報酬率を乗じた金額で、設定日か
ら決算日までの資産運用会社該当分の運用報酬を営業収益(投資信託運用報酬)として認識し、期間が経過したものの報
酬支払日を迎えていない分の投資信託運用報酬は未収収益として計上しています。
また、資産運用会社は資本市場と金融投資業に関する法律及び金融投資業規則に従い、投資一任及び投資諮問契約を締
結し、同契約に基づくサービスについて、報酬として計上しています。資産運用会社は報酬を契約期間分につき営業収
益(資産管理手数料)として認識しており、期間が経過したものの未収の報酬については未収収益として計上していま
す。
2.15 リース
資産運用会社は様々なオフィス、装備、自動車をリースしています。リース契約は、一般的に、固定期間で締結される
が延長選択権がありえます。
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契約には、リース要素と非リース要素の両方が含まれることがあります。資産運用会社は、相対的個々の価格に基づい
て、契約対価をリース要素と非リース要素に分離しました。しかし資産運用会社がリース利用者である不動産リースの
場合、リース要素と非リース要素を分離することなく、一つのリース要素として会計処理する実務的簡便法を適用しま
した。
リース条件は、個別に交渉され、様々な契約条件が含まれています。リース契約に基づいて課される他の制約はありま
せんが、リース資産を借入金の担保として提供することはできません。
資産運用会社は、契約が執行可能な期間内で解約不能期間にリース利用者が延長選択権を行使することが非常に確実な
場合のその対象期間と終了選択権を行使しないことが非常に確実な場合のその対象期間を含めてリース期間を算定しま
す。資産運用会社は、リース利用者とリース提供者がそれぞれ他の当事者の同意なしに終了することができる権利があ
る場合、契約を終了するときに負担する経済的不利益を考慮して執行可能な期間を算定します。
リースで生じる資産と負債は、最初に現在価値に基づいて測定します。リース債務は、以下のリース料の純現在価値を
含みます。
- 受け取るリースインセンティブを差し引いた固定リース料(実質的な固定リース料含む)
- 開始日現在の指数や料率を使って最初測定した指数や料率(利率)により変わる変動リース料
- 残存価値保証により会社(リース利用者)が支給すると予想される金額
- 会社(リース利用者)が買取選択権を行使することが非常に確実な場合にその買収選択権の行事価格
- リース期間が会社(リース利用者)の終了選択権行使する場合にそのリースを終了するために負担する
金額
リース利用者がリース延長選択権を行使することがかなり確実な(reasonably certain)場合、その選択権の行使に応じ
て支払うリース料もリース負債の測定に含まれます。
リースの内在金利を簡単に算定することができる場合、その金利でリース料を割引します。 内在金利を簡単に算定する
ことができない場合には、リース利用者が似たような経済的環境で 同等 の期間にわたって 同等 の担保として使用権資産
と価値が 同等の 資産を取得するために必要な資金を借り入れるために負担する金利であるリース利用者の 追加借入利子
率 を使用します。
資産運用会社は 追加借入利子率を次のように算定します。
- 可能であれば、個別リース利用者が受けた最近の第三者金融金利で第三者金融を受けた以後、財務状
況の変化を反映
- 国、通貨、担保、保証などのリースに特定の調整を反映
資産運用会社は指数や料率により変わる変動リース料の場合、指数や料率が有効な時までリース債務に含まない変動
リース料の潜在的な将来のリスク増加にさらされています。指数や料率により変わるリース料の調整額が有効な時点で
リース債務を再評価して使用権資産を調整します。
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各リース料はリース債務の返済や金融原価で分けます。金融原価は、各期間のリース債務残高に対して一定の期間の金
利が算出されるように計算された金額をリース期間にわたって当期損益として認識します。
使用権資産は次の項目で構成された原価で測定します。
- リース債務の最初の測定金額
- 受け取ったリースインセンティブを差し引いた、リース開始日又はその前に支払われたリース料
- リース利用者が負担するリース開設直接原価
- 復旧原価の推定値
使用権資産はリース開始日からライセンス資産の耐用年数終了とリース期間終了のいずれか早い日までの期間中に減価
償却します。資産運用会社が買取選択権を行使することが非常に確実な(reasonably certain)場合、使用権資産は基礎
資産の耐用年数にわたって減価償却します。
短期リースとすべての小額資産リースに関連するリース料は定額基準に基づいて当期損益として認識します。短期リー
スはリース期間が12ヶ月以下のリースであり、小額リース資産は小額のオフィス機器などで構成されています。
2.16 営業部門
営業部門別情報は、最高営業意思決定者に内部的に報告される方式に基づいて開示されます。最高営業意思決定者は、
営業部門に配られる資源と営業部門の成果を評価する責任があり、資産運用会社は戦略的な意思決定を行う取締役会を
最高意思決定者と見ています。
2.17 財務書類の承認
資産運用会社の財務書類は、2022年2月24日に取締役会で承認され、定期株主総会で修正承認されることがあります。
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3. 重要な会計推定と仮定
財務書類の作成には、将来に対する仮定と推定が要求され、経営陣は、会社の会計方針を適用するために判断が要求さ
れます。推定及び仮定は継続的に評価され、過去の経験と現在の状況に照らして合理的に予測可能な将来の出来事を考
慮して行われます。会計推定の結果と実際の結果が同じである場合は、珍しいことで、重要な調整を引き起こす可能性
のある有意なリスクを内包しています。
次の会計年度に資産と負債帳簿価額の調整に影響を与えることができる経営陣の判断と有意的なリスクに対する推定及
び仮定は、以下のとおりです。一部の項目に対する有意な判断と推定の追加的な情報は、個別の注記に含まれていま
す。
(1)法人税
資産運用会社は、特定の期間中に課税所得の一定金額を投資、賃金の増加等に使ってなかった場合、税法で定める方法
により算定された法人税を追加で負担します。したがって、同期間の当期法人税と繰延法人税を測定する際にこれによ
る税効果を反映しなければならず、これにより、会社が負担する法人税は、各年度の投資、賃金の増加などの水準によ
り変わるので、最終的な税効果を算定するには、不確実性が存在します。
(2)金融商品の公正価値
活発な市場で取引されない金融商品の公正価値は、原則的に評価技法を使用して決定されます。資産運用会社は、報告
期間末現在、重要な市場の状況に基づいて、様々な評価技法の選択や仮定に対する判断をしています。(注記31を参
照)
(3)純確定給付負債
純確定給付債務の現在価値は、保険数理方式により決定される様々な要素、特に割引率の変動に影響を受けます。(注
記17を参照)
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4. カテゴリー別金融商品
(1) 当期末と前期末現在のカテゴリー別金融資産の内訳は次の通りです。
1)当期末(2021年12月末)
( 単位:千ウォン)
その他包括損益
当期損益- 公正 償却後原価
区 分 - 公正価値 金融 合 計
価値 金融資産 金融資産
資産
当期損益- 公正価値 金融
309,490,813 - - 309,490,813
資産
その他包括損益- 公正価
- 951,515 - 951,515
値 金融資産
預置金 - - 572,118 572,118
貸付金 - - 7,342,027 7,342,027
未収収益 - - 60,170,210 60,170,210
未収金 - - 678,780 678,780
保証金 - - 5,929,259 5,929,259
合 計 309,490,813 951,515 74,692,394 385,134,722
2)前期末(2020年12月末)
( 単位:千ウォン)
その他包括損益
当期損益- 公正 償却後原価
区 分 - 公正価値 金融 合 計
価値 金融資産 金融資産
資産
当期損益- 公正価値 金融
219,862,492 - - 219,862,492
資産
その他包括損益- 公正価
- 1,246,880 - 1,246,880
値 金融資産
預置金 - - 19,678,155 19,678,155
貸付金 - - 6,789,296 6,789,296
未収収益 - - 52,009,105 52,009,105
未収金 - - 476,158 476,158
保証金 - - 5,075,684 5,075,684
合 計 219,862,492 1,246,880 84,028,398 305,137,770
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(2) 当期末と前期末現在のカテゴリー別金融負債の内訳は次の通りです。
1)当期末(2021年12月末)
( 単位:千ウォン)
区 分 償却後原価金融負債
預かり負債 571,707
未払金 171,884
未払費用 33,533,409
リース債務 1,661,476
合 計 35,938,476
2)前期末(2020年12月末)
( 単位:千ウォン)
区 分 償却後原価金融負債
預かり負債 19,677,141
未払金 979,289
未払費用 28,953,616
リース債務 7,270,203
合 計 56,880,249
(3) 当期末と前期末現在の金融資産の満期分析は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 末 (2021年12月末) 前 期 末 (2020年12月末)
区 分
合 計 合 計
1 年 未満 1 年 以上 1 年 未満 1 年 以上
当期損益- 公正価値 金
309,190,813 300,000 309,490,813 219,562,492 300,000 219,862,492
融資産
その他包括損益- 公正
- 951,515 951,515 - 1,246,880 1,246,880
価値 金融資産
預置金 572,118 - 572,118 19,678,155 - 19,678,155
貸付金 5,022,083 2,319,944 7,342,027 5,106,250 1,683,046 6,789,296
未収収益 60,170,210 - 60,170,210 52,009,105 - 52,009,105
未収金 678,780 - 678,780 476,158 - 476,158
保証金 5,759,873 169,386 5,929,259 97,551 4,978,133 5,075,684
合 計 381,393,877 3,740,845 385,134,722 296,929,711 8,208,059 305,137,770
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5. 現金及び現金性資産
当期末と前期末現在の現金及び現金性資産の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 末 前 期 末
(2021 年 12月末) (2020 年 12月末)
区 分
金融機関 帳簿価額 帳簿価額
現 金 2,116
- 3,525
普通預金 新韓銀行他 292,226 677,829
当座預金 韓国銀行 46,352 16,416
外貨預金 ウリィ銀行 3,491,497 2,588,537
MMDA 国民銀行他 7,193,115 7,135,053
合 計 11,025,306 10,421,360
6. 当期損益-公正価値金融資産
当期末と前期末現在の当期損益-公正価値金融資産の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
(2021 年 12月末) (2020 年 12月末)
受益証券 309,190,813 219,562,492
債務商品
出資金 300,000 300,000
合 計 309,490,813 219,862,492
7. その他包括損益-公正価値金融資産
当期末と前期末現在のその他包括損益-公正価値金融資産の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
(2021 年 12月末) (2020 年 12月末)
非上場株式 951,515 1,246,880
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8. 償却後原価金融資産
(1) 当期末と前期末現在の償却後原価金融資産の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 末 前 期 末
区 分
(2021 年 12月末) (2020 年 12月末)
預置金 572,118 19,678,155
貸付金 7,384,949 6,832,218
損失引当金 (42,922) (42,922)
(純額):貸付金 7,342,027 6,789,296
未収収益 60,170,210 52,009,105
未収金 1,073,632 871,010
損失引当金 (394,852) (394,852)
(純額):未収金 678,780 476,158
保証金 5,964,250 5,171,203
現在価値割引差金 (34,991) (95,519)
(純額):保証金 5,929,259 5,075,684
合 計 74,692,394 84,028,398
(2) 当期と前期の償却後原価金融資産の損失 引当金の 変動内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
12 ヶ月の予想信用損失
区 分 当 期 前 期
貸付金 未収金 貸付金 未収金
期 首 42,922 394,852 42,922 394,852
減損損失認識 - - - -
期 末 42,922 394,852 42,922 394,852
(3) 当期末と前期末現在の預置金の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分 金融機関 利子率(%)
(2021 年 12月末) (2020 年 12月末)
投資者預託金別途預置金 韓国証券金融(*) 0.98 572,118 19,678,155
(*) 資本市場と金融投資業に関する法律第74条により使用が制限された預置金です。
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9. 従属企業
(1) 当期末と前期末現在の従属企業の詳細内訳は次の通りです。
(単位:千ウォン)
資産運用会社が所有する
帳簿価額
持株比率と議決権比率(%)
従属企業名 主要営業活動 所在地
当期末 前期末 当期末 前期末
Samsung Asset Management
信託運用業務 香港 100 .00 100 .00 9,956,515 9,956,515
(Hong Kong) Ltd .
Samsung Asset Management (New York ),
信託運用業務 米国 100 .00 100 .00 19,708,780 19,708,780
Inc.
Samsung Asset Management (London)
信託運用業務 英国 100 .00 100 .00 26,819,495 26,819,495
Ltd.
Samsung Private Equity Manager l Co.,
Ltd. 受益証券運用 ケイマン 100 .00 100 .00 5,974,985 5,974,985
(A Cayman Islands Exempted Company)
Samsung Global SME Private Equity
Manager Fund
受益証券運用 ケイマン 100 .00 100 .00 11,948,976 11,948,976
Co.,Ltd. (A Cayman Islands Exempted
Company)
サムスンアクティブ資産運用株式会社 信託運用業務 大韓民国 100 .00 100 .00 30,000,000 30,000,000
サムスンヘッジ資産運用株式会社 信託運用業務 大韓民国 100 .00 100 .00 10,000,000 10,000,000
サムスンHクラブトータルリターン専門私
受益証券運用 大韓民国 - 33.88 - 14,683,532
募投資信託(*1)
サムスンコリア超短期優良債券証券子投資
受益証券運用 大韓民国 81.37 69.75 53,770,812 53,359,648
信託
サムスングローバルターゲットインカム60
受益証券運用 大韓民国 50.15 65.60 1,500,000 1,500,000
証券子投資信託H
サムスンソリューション災害保険連携証券
受益証券運用 大韓民国 - 100.00 - 4,923,300
専門私募投資信託1号(*1)
サムスンEMPリアルリターン証券 子 投資信
受益証券運用 大韓民国 46.85 55.13 1,355,793 1,349,921
託UH (*2)
サムスンコリアクレジットバリュー証券 子
受益証券運用 大韓民国 87.14 99.85 10,300,165 10,232,648
投資信託1号
サムスンLeveragedincome専門投資型私募
受益証券運用 大韓民国 30.36 28.46 30,796,091 32,099,947
証券投資信託2号(*2)
サムスンマルチファクター専門私募投資信
受益証券運用 大韓民国 - 66.34 - 9,999,000
託 (*1)
サムスン見えるELF証券投資信託2号(*1) 受益証券運用 大韓民国 - 90.88 - 500,000
サムスン見えるELF証券投資信託3号(*1) 受益証券運用 大韓民国 - 80.23 - 500,000
サムスン見えるELF証券投資信託 5号(*1) 受益証券運用 大韓民国 - 20.60 - 300,000
サムスン ETF TDF 証券投資信託 80.75
受益証券運用 大韓民国 99.05 3,019,525 3,000,000
サムスンESGバリュー債権証券投資信託1号 受益証券運用 大韓民国 62.52 100.00 20,000,000 20,000,000
サムスンEMPコリア アルファ証券子投資信
受益証券運用 大韓民国 - 65.32 - 233,030
託 1号 (*1)
サムスンウェルスグローバル債券 EMP 証券
受益証券運用 大韓民国 - 36.04 - 184,936
子投資信 UH (*1)
合 計 235,151,137 267,274,713
(*1) 当期中買戻し 、 清算等により従属企業から除外しました。
(*2) 持分率は50%以下であるものの、変動利益へのエクスポージャーと、他の会社が持つ権利を考慮して、資産運用会
社が事実上同ファンドを支配していると判断します。
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(2) 当期と前期の従属企業投資の変動内訳は次の通りです。
1)当期(2021年12月期)
( 単位:千ウォン)
従属企業名 期 首 取 得 処分 期 末
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
9,956,515 - - 9,956,515
Samsung Asset Management (New York), Inc.
19,708,780 - - 19,708,780
Samsung Asset Management (London) Ltd.
26,819,495 - - 26,819,495
Samsung Private Equity Manager l Co., Ltd.
5,974,985 - - 5,974,985
(A Cayman Islands Exempted Company)
Samsung Global SME Private Equity Manager Fund
11,948,976 - - 11,948,976
Co.,Ltd. (A Cayman Islands Exempted Company)
サムスンアクティブ資産運用株式会社 30,000,000 - - 30,000,000
サムスンヘッジ資産運用株式会社 10,000,000 - - 10,000,000
サムスンHクラブトータルリターン専門私募投資信託 14,683,532 - (14,683,532) -
サムスンコリア超短期優良債券証券子投資信託 53,359,648 411,164 - 53,770,812
サムスングローバルターゲットインカム60証券子投資信託H 1,500,000 - - 1,500,000
サムスンソリューション災害保険連携証券専門私募投資信託
4,923,300 - (4,923,300) -
1号
サムスンEMPリアルリターン証券 子 投資信託UH 1,349,921 5,872 - 1,355,793
サムスンコリアクレジットバリュー証券 子 投資信託1号 10,232,648 67,517 - 10,300,165
サムスンLeveragedincome専門投資型私募証券投資信託2号 32,099,947 30,796,090 (32,099,946) 30,796,091
サムスンマルチファクター専門私募投資信託 9,999,000 - (9,999,000) -
サムスン見えるELF証券投資信託2号 500,000 - (500,000) -
サムスン見えるELF証券投資信託3号 500,000 - (500,000) -
サムスン見えるELF証券投資信託 5号 300,000 - (300,000) -
サムスン ETF TDF 証券投資信託 3,000,000 19,525 - 3,019,525
サムスン ESG バリュー債権証券投資信託1号 20,000,000 - - 20,000,000
サムスンEMPコリア アルファ証券子投資信託 1号 233,030 - (233,030) -
サムスンウェルスグローバル債券 EMP 証券子投資信 UH 184,936 - (184,936) -
サムスンフォーカスアルファ目標転換型証券投資信託1号 - 216,612 (216,612) -
サムスン短期債EMPプラス専門私募1号 - 30,000,000 (30,000,000) -
合 計 267,274,713 61,516,780 (93,640,356) 235,151,137
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2)前期(2020年12月期)
( 単位:千ウォン)
従属企業名 期 首 取 得 処分 期 末
Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd.
9,956,515 - - 9,956,515
Samsung Asset Management (New York), Inc.
19,708,780 - - 19,708,780
Samsung Asset Management (London) Ltd.
26,819,495 - - 26,819,495
Samsung Private Equity Manager l Co., Ltd.
5,974,985 - - 5,974,985
(A Cayman Islands Exempted Company)
Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co.,
Ltd. 11,948,976 - - 11,948,976
(A Cayman Islands Exempted Company)
サムスンアクティブ資産運用株式会社 30,000,000 - - 30,000,000
サムスンヘッジ資産運用株式会社 10,000,000 - - 10,000,000
サムスンソリューショングローバルアルファ証券子投資信託
15,233,318 - (15,233,318) -
H
サムスンロスチャイルドヨーロッパ転換社債証券子投資信託
2,000,000 - (2,000,000) -
サムスンHクラブトータルリターン専門私募投資信託 14,683,532 - - 14,683,532
サムスンコリア超短期優良債券証券子投資信託 52,500,000 859,648 - 53,359,648
サムスングローバルターゲットインカム60証券子投資信託H 1,500,000 - - 1,500,000
サムスンソリューション災害保険連携証券専門私募投資信託
4,923,300 - - 4,923,300
1号
サムスンEMPリアルリターン証券 子 投資信託UH 1,339,187 10,734 - 1,349,921
サムスンコリアクレジットバリュー証券 子 投資信託1号 10,027,900 204,748 - 10,232,648
サムスンLeveragedincome専門投資型私募証券投資信託2号 31,025,539 1,074,408 - 32,099,947
サムスン見えるELF証券投資信託1号 492,276 - (492,276) -
サムスンアジアパシフィックリッツ不動産 子 投資信託H 1,107,073 - (1,107,073) -
サムスンマルチファクター専門私募投資信託 9,999,000 - - 9,999,000
サムスン見えるELF証券投資信託2号 - 500,000 - 500,000
サムスン見えるELF証券投資信託3号 - 500,000 - 500,000
サムスン見えるELF証券投資信託4号 - 500,000 (500,000) -
サムスン見えるELF証券投資信託 5号 - 300,000 - 300,000
サムスン ETF TDF 証券投資信託
- 3,000,000 - 3,000,000
サムスン ラファエル 専門投資型私募証券投資信託4号 - 30,000,000 (30,000,000) -
サムスン ESG バリュー債権証券投資信託1号 - 20,000,000 - 20,000,000
サムスンEMPコリア アルファ証券子投資信託 1号 - 233,030 - 233,030
サムスンウェルスグローバル債券 EMP 証券子投資信 UH
- 184,936 - 184,936
合 計 259,239,876 57,367,504 (49,332,667) 267,274,713
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10. 有形資産
(1) 当期末と前期末現在の有形資産の内訳は次の通りです。
1)当期末(2021年12月末)
( 単位:千ウォン)
区 分
電算備品 備 品 賃借建物施設 合 計
取得原価 3,736,735 1,852,050 4,760,695 10,349,480
減価償却累計額 (2,483,624) (1,451,739) (4,350,935) (8,286,298)
純帳簿価額 1,253,111 400,311 409,760 2,063,182
2)前期末(2020年12月末)
( 単位:千ウォン)
区 分
電算備品 備 品 賃借建物施設 合 計
取得原価 3,279,676 1,748,382 4,744,525 9,772,583
減価償却累計額 (2,054,586) (1,279,271) (4,193,790) (7,527,647)
純帳簿価額 1,225,090 469,111 550,735 2,244,936
(2) 当期と前期の有形資産の増減内訳は次の通りです。
1)当期(2021年12月期)
( 単位:千ウォン)
区 分
電算備品 備 品 賃借建物施設 合 計
期首 1,225,090 469,111 550,735 2,244,936
取得 500,261 103,668 56,100 660,029
処分等 - - (24,124) (24,124)
償却 (472,240) (172,468) (172,951) (817,659)
期末 1,253,111 400,311 409,760 2,063,182
2)前期(2020年12月期)
( 単位:千ウォン)
区 分
電算備品 備 品 賃借建物施設 合 計
期首 799,134 199,156 822,535 1,820,825
取得 814,910 496,737 519,102 1,830,749
償却 (388,954) (226,782) (790,902) (1,406,638)
期末 1,225,090 469,111 550,735 2,244,936
(3) 資産運用会社は電算備品等について付保金額14,174,080千ウォン(前期:13,394,476千ウォン)のPACKAGE保険(火
災・財産総合・一般賠償)に加入しており、その他にも車輌について自動車総合保険、役員について役員賠償責任保険等
に加入しています。
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11. リース
資産運用会社がリース利用者である場合のリースに対する情報は次の通りです。
(1) 貸借対照表に認識された金額
リースと関連して貸借対照表に認識された金額は次の通りです。(単位:千ウォン)
区 分 当 期 末 前 期 末
使用権資産
不動産 1,607,366 7,245,821
車両運搬具 53,211 81,602
合 計 1,660,577 7,327,423
リース債務 (*)
流動 1,661,476 5,490,630
非流動 - 1,779,573
合 計 1,661,476 7,270,203
(*)貸借対照表の「その他の金融負債」に含まれています。
当期中、増加した使用権資産は249,936千ウォン(前期:11,336,761千ウォン)です。
(2) 包括損益計算書に認識された金額
リースと関連して損益計算書に認識された金額は次の通りです。 (単位:千ウォン)
区 分 当 期 前 期
使用権資産の減価償却費
不動産 5,232,967 5,438,054
車両運搬具 278,297 200,799
合 計 5,511,264 5,638,853
リース債務の 利子費用 82,575 121,299
短期リースでない小額資産リース料 124,107 159,445
当期中、リースの総現金流出は5,536,538千ウォン(前期:5,601,077千ウォン)です。
(3) 当期と前期の使用権資産の増減内訳は次の通りです。 (単位:千ウォン)
1) 当期
区 分
不動産 車輌運搬具 合 計
期首 7,245,821 81,602 7,327,423
取得 - 249,936 249,936
償却 (5,232,967) (278,297) (5,511,264)
その他 (405,488) (30) (405,518)
期末 1,607,366 53,211 1,660,577
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2) 前期
区 分
不動産 車輌運搬具 合 計
期首 1,584,908 44,607 1,629,515
取得 11,098,967 237,794 11,336,761
償却 (5,438,054) (200,799) (5,638,853)
期末 7,245,821 81,602 7,327,423
12. 無形資産
(1) 当期末と前期末現在の無形資産の内訳は次の通りです。
1)当期末(2021年12月末)
( 単位:千ウォン)
区 分
会員権 その他無形資産 (*) 建設中の資産 合 計
取得価額 6,349,241 52,669,706 552,035 59,570,982
減損損失累計額 (411,034) (1,103,930) - (1,514,964)
償却累計額 - (23,315,075) - (23,315,075)
純帳簿価額 5,938,207 28,250,701 552,035 34,740,943
(*)当期末現在、ITシステムの高度化に関連する開発費22,205百万ウォンが含まれており、該当開発費の未償却の残余耐
用年数は、4.8年です。
2)前期末(2020年12月末)
( 単位:千ウォン)
区 分
会員権 その他無形資産 (*) 建設中の資産 合 計
取得価額 5,839,695 27,318,693 10,087,672 43,246,060
減損損失累計額 (710,426) (1,103,930) - (1,814,356)
償却累計額 - (19,833,651) - (19,833,651)
純帳簿価額 5,129,269 6,381,112 10,087,672 21,598,053
(*)当期末現在、ホームページの構築に関連する開発費396百万ウォンが含まれており、該当開発費の未償却の残余耐用
年数は、1.1年です。
(2) 当期と前期の無形資産の変動内訳は次の通りです。
1)当期(2021年12月期)
( 単位:千ウォン)
区 分
会員権 その他無形資産 建設中の資産 合 計
期首 5,129,269 6,381,112 10,087,672 21,598,053
取得 613,200 6,520,319 9,295,057 16,428,576
償却 - (3,481,424) - (3,481,424)
195,738 - - 195,738
減損損失 戻入 (*)
振替 - 18,830,694 (18,830,694) -
期末 5,938,207 28,250,701 552,035 34,740,943
(*) 過去の期間に減損損失を認識していた会員権の回収可能額が帳簿金額を超えて損傷差損の戻入196百万ウォンを認識
しました。
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2)前期(2020年12月期)
( 単位:千ウォン)
区 分
会員権 その他無形資産 建設中の資産 合 計
期首 4,279,414 5,332,943 7,997,857 17,610,214
取得 37,934 985,632 4,777,152 5,800,718
処分 - (3,900) - (3,900)
償却 - (2,620,900) - (2,620,900)
減損損失戻入(*) 811,921 - - 811,921
振替 - 2,687,337 (2,687,337) -
期末 5,129,269 6,381,112 10,087,672 21,598,053
(*) 過去の期間に減損損失を認識していた会員権の回収可能額が帳簿金額を超えて損傷差損の戻入812百万ウォンを認識
しました。
13. その他資産
当期末と前期末現在のその他資産の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
前払金 - 60,000
前払費用 1,715,383 1,456,439
その他 2,500 2,500
合 計 1,717,883 1,518,939
14. 預かり負債
当期末と前期末現在の預かり負債の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
投資信託証券投資者預かり金 571,707 19,677,141
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15. その他金融負債
当期末と前期末現在のその他金融負債の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
未払金 171,884 979,289
未払費用 33,533,409 28,953,616
リース債務 1,661,476 7,270,203
合 計 35,366,769 37,203,108
16. 引当負債
(1) 当期末と前期末現在の引当負債の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
原状回復引当負債 266,689 293,285
(2) 当期と前期の原状回復引当負債の変動内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 前 期
勘定科目
( 20 21 年 12月期) ( 20 20 年 12月期)
期首 293,285 279,520
増減 (26,596) 13,765
期末 266,689 293,285
17. 退職給付制度
(1) 確定拠出型制度
資産運用会社は資格を持つ全ての従業員のために確定拠出型退職給付制度を運営しています。社外積立資産は受託者
の管理の下、基金形態で資産運用会社の資産とは独立して運用されています。従業員が確定拠出型の受取条件を満たす
前に退社する場合、資産運用会社が支払うべき拠出金は喪失される拠出金の分が減少します。
包括損益計算書で認識した総費用1,160,823千ウォン(前期:1,768,040千ウォン)は退職給付制度で定められている比
率で資産運用会社が退職給付制度に納付した拠出金を意味します。当期末現在、91,171千ウォン(前期:547,438千ウォ
ン)は未払いのままで、同金額は当期末以降に支払われました。
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(2) 確定給付型制度
資産運用会社は資格要件を持つ従業員のために確定給付型退職給付制度を運営しています。この制度では従業員は退
職時に勤務した期間のうち最後の3ヶ月間の平均給与を適用した一括給付金を受取っています。また、資産運用会社はこ
の制度により投資リスク、利息リスク、賃金リスク等にさらされています。
確定給付債務の保険数理評価は、サムスン生命保険(株)により行われており、確定給付債務の現在価値、関連する当
期勤務原価と過去勤務原価は予測単位積立方式を使用して測定されました。
1) 当期末と前期末現在、保険数理的評価のために使用した主要推定内容は次の通りです。
( 単位:%)
当期末 前期末
区 分
( 2021 年12月末) ( 20 20 年 12月末)
割引率 3.30 2.59
期待賃金上昇率 4.50 4.50
2) 当期末と前期末現在、確定給付型退職給付制度に係り資産運用会社の義務により発生する貸借対照表上の構成項目
は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
基金が積立てられている制度で発生した確定給付債務の現在
10,635,773 13,209,400
価値
社外積立資産の公正価値 (12,350,367) (13,901,991)
純確定給付資産 (1,714,594) (692,591)
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3) 当期と前期の純確定給付資産の変動内訳は次の通りです。
当期(2021年12月期)
( 単位:千ウォン)
確定給付債務 社外積立資産 合計
区 分
現在価値
期首 13,209,400 (13,901,991) (692,591)
当期損益と認識される金額
当期勤務原価 1,871,207 - 1,871,207
利子費用(利子収益) 285,391 (276,151) 9,240
小 計 2,156,598 (276,151) 1,880,447
その他包括損益として認識される再測定要素
社外積立資産の収益(上記の利子に含む金額は除く) - 400,564 400,564
人口統計的仮定の変更により生じる保険数理的損益 8,759 - 8,759
財務的統計的仮定の変更により生じる保険数理的損益 (365,500) - (365,500)
経験調整により発生した保険数理的損益 1,011,562 - 1,011,562
小 計 654,821 400,564 1,055,385
企業が納付した拠出金
拠出金 - (1,900,000) (1,900,000)
制度で支払った金額
支払額 (4,966,448) 2,996,288 (1,970,160)
DC 型転換 (649,276) 561,601 (87,675)
系列社 転出・入 230,678 (230,678) -
期末 10,635,773 (12,350,367) (1,714,594)
前期(2020年12月期)
( 単位:千ウォン)
確定給付債務
区 分 社外積立資産 合計
現在価値
期首 10,843,791 (10,983,409) (139,618)
当期損益と認識される金額
当期勤務原価 1,706,707 - 1,706,707
利子費用(利子収益) 200,358 (181,678) 18,680
小 計 1,907,065 (181,678) 1,725,387
その他包括損益として認識される再測定要素
社外積立資産の収益(上記の利子に含む金額は除く) - 86,142 86,142
財務的統計的仮定の変更により生じる保険数理的損益 (330,969) - (330,969)
経験調整により発生した保険数理的損益 627,398 - 627,398
小 計 296,429 86,142 382,571
企業が納付した拠出金
拠出金 - (2,600,000) (2,600,000)
制度で支払った金額
支払額 (394,111) 394,111 -
DC 型転換 (234,780) 173,849 (60,931)
系列社 転出・入 791,006 (791,006) -
期末 13,209,400 (13,901,991) (692,591)
当期損益と認識した金額は包括損益計算書の従業員給付に含まれており、全額一般管理費に含まれています。
当期末と前期末現在の資産運用会社は、支配企業のサムスン生命保険(株)とサムスン生命保険(株)信託勘定に確定
給付型退職年金に加入しています
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4) 当期末と前期末現在の社外積立資産の公正価値の構成要素は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
現金及び現金同等物 100,396 2,993,748
ファンド(間接投資商品) 12,248,489 10,906,761
国民年金転換金 1,482 1,482
合 計 12,350,367 13,901,991
社外積立資産についての投資戦略と方針はリスク削減と収益をバランス良く追求しています。負債に関連する資産の変
動性を最小限にと抑える目的は、基本的に資産の分散投資、部分的な資産負債対応戦略、更にヘッジにより行われてい
ます。負債に関連する資産の変動性を全体的により減らし(リスク調整)目標収益を達成するために多種の資産に幅広く
分散投資しています。固定的収益を得るための資産配分は債券と似ており、満期までの期間が長い特性のある年金負債
で部分的に対応します。
当期の社外積立資産の実際の損益は(-)124,413千ウォン(前期:95,536千ウォン)です。
5) 当期末現在、他の全ての仮定が同じで、留意的な保険数理的仮定が発生可能な合理的な範囲内で変動する場合、確
定給付債務に及ぼす影響は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
区 分 増 加 減 少
割引率の1%変動 (473,136) 522,523
賃金上昇率の1%変動 535,052 (492,667)
各保険数理的仮定の間に相関関係があり仮定の変動は独立して起こることはないので、上記の敏感度分析は確定給付債
務の実際の変動を表すものではありません。また、上記の敏感度分析における確定給付債務の現在価値は、貸借対照表
上の確定給付債務を測定する際に適用した予測単位積立方式を使用して測定しました。
6) 退職給付制度に関連して、2022年度に納入すると予想される事業主負担金の合理的な推定値は、1,993,874千ウォン
(前期:1,882,349千ウォン)です。
18. その他負債
当期末と前期末現在のその他負債の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
諸税金預かり金 3,970,903 1,969,517
長期勤務従業員給付 928,428 877,961
合計 4,899,331 2,847,478
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19. 偶発負債と約定事項
(1) 当期末現在、資産運用会社はソウル保証保険株式会社から年金基金投資枠及び産業災害補償保険及び予防基金の主
幹運用会社の選定に関連した契約保証金につき、履行保証等で8,023百万ウォン(前期:6,547百万ウォン)の支払保証の
提供を受けています。
(2) 資産運用会社は、現在の役員に対して今後3年間の経営業績によって成果報酬を支払う長期成果インセンティブを付
与しました。今後支払いが予想される金額を期間経過により費用計上し、支払予想時期により未払費用に計上しまし
た。
(3) 当期末現在、資産運用会社は、原油先物ファンドに関連して、資産運用会社を被告とする損害賠償請求訴訟8件が進
行中であり、訴訟価額は合計10,378百万ウォン(前期末:4,925百万ウォン)です。これらの訴訟事件の最終結果とその
影響は、現在では予測することができません。
(4) 当期末現在、資産運用会社が運用する海外貿易金融ファンド・オブ・ファンズなど3つのファンドが買戻し中断さ
れ、設定金額は合計31,956百万ウォン(前期末:39,310百万ウォン)です。当商品の買戻再開の可否と時期及び買戻中
断により財務書類に及ぼす影響を現在では合理的に予測することができません。
20. 資本金等
(1) 当期末と前期末現在の資本金の内容は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 末 前 期 末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
発行する株式の総数 48,000,000 株 48,000,000 株
1 株の金額 5,000 ウォン 5,000 ウォン
発行済株式数 18,68 6 , 0 00 株 18,68 6 , 0 00 株
普通株資本金 93,43 0 ,000 93,43 0 ,000
(2) 当期末と前期末現在の資本余剰金の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 末 前 期 末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
株式発行プレミアム 38,432 38,432
自己株式処分利益 12,656 12,656
合 計 51,088 51,088
(3) 当期末と前期末現在のその他 包括損益累計額 の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 末 前 期 末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
確定給付負債の再測定要素 (5,974,185) (5,174,203)
その他包括損益-公正価値
(2,006,414) (1,782,528)
金融資産評価損益
合 計 (7,980,599) (6,956,731)
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21. 利益剰余金
(1) 当期末と前期末現在の利益剰余金の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 末 前 期 末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
法定積立金( * 1) 19,904,960 19,904,960
任意積立金 433,890,000 363,390,000
貸倒準備金( * 2) 296,373 251,463
未処分利益剰余金 75,690,573 70,645,902
合 計 529,781,906 454,192,325
(*1) 韓国商法上、資産運用会社は資本金の50%に達するまで毎決算期に金銭による利益配当額の10%以上を利益準備
金として積立てるよう定められており、この利益準備金は現金で配当してはならず、株主総会の決議により繰越欠
損金の補てんと資本金組入にのみ使用できます。
(*2) 資産運用会社は韓国採択国際会計基準を適用する金融投資会社であり、金融投資業規程第3-8条により、韓国採択
国際会計基準の貸倒引当金積立額が韓国金融監督院の基準である健全性分類上の貸倒引当金額に満たないため、そ
の差異を貸倒準備金として積み立てています。
(2) 当期末と前期末現在の貸倒準備金の残額は次の通りです。
( 単位 : 千ウォン)
当 期 末 前 期 末
区 分
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
貸倒準備金既存積立額 296,373 251,463
貸倒準備金積立予定額 44,582 44,910
貸倒準備金予定残額 340,955 296,373
(3) 当期と前期の貸倒準備金繰入額及び貸倒準備金反映後の調整利益等は次の通りです。
( 単位 : 千ウォン)
当 期 前 期
区 分
(20 21 年 12 月期 ) (20 20 年 12 月期 )
当期純利益 75,589,582 70,537,277
貸倒準備金積立予定額 (44,582) (44,910)
貸倒準備金反映後の純利益 75,545,000 70,492,367
反映後の一株当たり純利益 4,043 ウォン 3,772 ウォン
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(4) 当期と前期の利益剰余金の処分(案)は次の通りです。
利益剰余金処分計算書
2021年1月1日から 2020年1月1日から
第24(当)期 第23(前)期
2021年12月31日まで 2020年12月31日まで
処分予定日 2022年3月25日 処分確定日 2021年3月26日
( 単位:千ウォン)
科 目 第 2 4( 当)期 第 2 3( 前)期
Ⅰ.未処分利益剰余金 75,690,573 70,645,901
1. 前期繰越未処分利益剰余金 100,991 108,624
2. 当期純利益 75,589,582 70,537,277
Ⅱ.利益剰余金処分額 75,544,582 70,544,910
1. 任意積立金 75,500,000 70,500,000
2. 貸倒 準備金 44,582 44,910
Ⅲ.次期繰越未処分利益剰余金 145,991 100,991
22. 営業収益
当期と前期の主な営業収益の内容は次の通りです。
(単位:千ウォン)
当 期 ( 20 21 年 12月期) 前 期 ( 20 20 年12月期)
区 分
手数料収益
資産管理手数料 72,459,772 64,673,041
ファンド運用報酬 165,641,146 149,169,013
その他手数料 6,111,807 5,220,770
小 計 244,212,725 219,062,824
金融商品評価及び処分利益
当期 損益-公正価値金融資産評価 利益 1,981,485 1,028,765
当期 損益-公正価値金融資産処分 利益 348,238 832,576
小 計 2,329,723 1,861,341
利子収益
現金及び現金性資産の利子収益 26,496 55,487
償却後原価金融資産利子収益 555,751 604,652
小 計 582,247 660,139
外国為替取引利益
外国為替差益 207,172 206,102
外貨換算利益 29,567 152,743
小 計 236,739 358,845
配当金収益 2,984,028 2,380,480
その他収益 17,518 -
合 計 250,362,980 224,323,629
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23. 営業費用
当期及び前期の主な営業費用の内容は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 ( 20 21 年 12月期) 前 期 ( 20 20 年12月期)
区 分
手数料費用
投資諮問手数料 2,438,527 2,074,914
運用委託手数料 24,069,674 21,899,057
送金手数料 19,416 52,663
その他手数料 2,081,047 1,814,744
小 計 28,608,664 25,841,378
金融商品評価及び処分損失
当期 損益-公正価値金融資産評価 損失 793,996 1,231,139
当期 損益-公正価値 金融資産 処分損失 476,595 1,584,735
小 計 1,270,591 2,815,874
利子費用
顧客預かり金利用料 221,814 308,509
その他金利用料 82,575 121,299
小 計 304,389 429,808
外国為替取引損失
外国為替差損 281,454 164,666
外貨換算損失 6,309 58,195
小 計 287,763 222,861
その他費用 22,975 5,574
合 計 30,494,382 29,315,495
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24. 販売費及び一般管理費
当期と前期の販売費及び一般管理費の内容は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
区 分 当 期( 20 21 年 12月期) 前 期 ( 20 20 年12月期)
販売費
広告宣伝費 8,436,517 5,190,170
販売付帯費 3,072,819 2,272,191
印刷費 49,441 33,896
合 計 11,558,777 7,496,257
一般管理費
給与 54,310,499 46,014,401
退職給付 3,144,137 3,493,427
福利厚生費 8,877,850 8,313,465
減価償却費 817,659 1,406,638
使用権資産償却費 5,511,264 5,638,853
無形資産償却費 3,481,424 2,620,900
電算運用費 8,175,357 6,753,466
賃借料 3,088,457 3,204,051
支払手数料 1,904,681 1,576,223
接待費 1,640,373 1,245,709
調査研究費 4,727,329 4,139,200
研修費 643,638 394,442
税金及び公課金 2,667,852 2,415,859
旅費交通費 376,779 399,207
保険料 984,271 814,692
用役費 2,852,656 2,954,181
その他 1,190,251 1,300,832
合 計 104,394,477 92,685,546
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25. 営業外収益及び営業外費用
当期と前期の営業外収益及び営業外費用の内容は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 ( 20 21 年 12月期) 前 期 ( 20 20 年12月期)
区 分
営業外収益
従属企業投資処分利益 785,351 215,473
従属企業投資配当収益 504,077 2,149,537
有形資産処分利益 362 1,445
無形資産処分利益 - 66
無形資産減損損失戻入 195,738 811,921
雑収入 4,417 10,803
合 計 1,489,945 3,189,245
営業外費用
従属企業投資処分損失 1,535,892 2,150,866
有形資産処分損失 24,124 -
寄付金 223,199 281,820
雑損失 37,631 7,988
合 計 1,820,846 2,440,674
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26. 金融資産のカテゴリー別純損益
当期と前期の金融資産のカテゴリー別純損益の内容は次の通りです。 ( 単位:千ウォン)
(1)当期
利子収益
金融商品評価
区 分
外貨換算 損益 配当金収益 合 計
( 費 用 )
及び処分損益
現金性資産 - 26,496 26,550 - 53,046
当期損益-公正価値金融資産 1,059,132 - - 2,984,028 4,043,160
金融
資産
償却後原価金融資産 - 555,751 - - 555,751
小 計 1,059,132 582,247 26,550 2,984,028 4,651,957
預かり負債 - (221,814) - - (221,814)
金融
その他金融負債 - (82,575) (3,292) - (85,867)
負債
小 計 - (304,389) (3,292) - (307,681)
合 計 1,059,132 277,858 23,258 2,984,028 4,344,276
(2)前期
利子収益益
金融商品評価
区 分
外貨換算 損益 配当金収益 合 計
( 費 用 )
及び処分損益
現金性資産 - 55,487 (57,893) - (2,406)
当期損益-公正価値金融資産 (954,533) - - 2,380,480 1,425,947
金融
資産
償却後原価金融資産 - 604,652 - - 604,652
小 計 (954,533) 660,139 (57,893) 2,380,480 2,028,193
預かり負債 - (308,509) - - (308,509)
金融
その他金融負債 - (121,299) 152,441 - 31,142
負債
小 計 - (429,808) 152,441 - (277,367)
合 計 (954,533) 230,331 94,548 2,380,480 1,750,826
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27. 法人税費用
(1) 当期と前期の法人税費用の内訳は次の通りです。
( 単位 : 千ウォン)
区 分
当期( 20 21 年 12月期) 前期( 20 20 年 12月期)
当期法人税負担額 27,629,165 24,331,568
一時的差異による繰延法人税変動額 38,813 525,381
その他包括損益に反映した法人税 326,881 180,676
法人税費用 27,994,859 25,037,625
(2) 当期と前期の法人税費用差引前純利益と法人税費用の関係は次の通りです。
( 単位 : 千ウォン)
区 分
当期( 20 21 年 12月期) 前期( 20 20 年 12月期)
法人税費用差引前純利益 103,584,440 95,574,902
適用税率による税負担額 24,605,435 22,667,126
調整事項
非課税収益及び非控除費用 360,269 340,491
未還流所得に対する当期法人税費用 2,602,212 2,357,332
その他 426,943 (327,324)
法人税費用 27,994,859 25,037,625
有効税率 27.03% 26.20%
(3) 当期と前期の一時的差異及び繰延法人税資産(負債)の増減内訳は次の通りです。
1)当期(2021年12月期)
( 単位:千ウォン)
累積一時的差異 繰延法人税資産(負債)
区 分
期首残高 増減 期末残高 期首残高 増減 期末残高
確定給付負債 10,691,048 (746,470) 9,944,578 2,587,234 (180,646) 2,406,588
社外積立資産 (11,353,565) (995,320) (12,348,885) (2,747,563) (240,867) (2,988,430)
未払費用 6,576,229 2,106,384 8,682,613 1,591,448 509,744 2,101,192
従属企業投資 12,083,143 - 12,083,143 - - -
無形資産 752,352 (124,943) 627,409 182,069 (30,236) 151,833
その他負債 877,961 50,467 928,428 212,467 12,213 224,680
原状回復引当負債 293,285 (26,596) 266,689 70,975 (6,436) 64,539
その他包括損益-公正
価値 2,351,620 295,365 2,646,985 569,092 71,478 640,570
金融資産評価損益
当期損益-公正価値金
融資産 314,991 (352,100) (37,109) 76,228 (85,208) (8,980)
評価損益
使用権資産 (7,327,423) 5,666,846 (1,660,577) (1,773,236) 1,371,376 (401,860)
リース債務 7,270,203 (5,608,727) 1,661,476 1,759,389 (1,357,312) 402,077
その他 411,559 (425,290) (13,731) 99,596 (102,919) (3,323)
合 計 22,941,403 (160,384) 22,781,019 2,627,699 (38,813) 2,588,886
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2)前期(2020年12月期)
( 単位:千ウォン)
累積一時的差異 繰延法人税資産(負債)
区 分
期首残高 増減 期末残高 期首残高 増減 期末残高
確定給付負債 9,092,464 1,598,584 10,691,048 2,200,376 386,858 2,587,234
社外積立資産 (9,092,464) (2,261,101) (11,353,565) (2,200,376) (547,187) (2,747,563)
未払費用 7,191,249 (615,020) 6,576,229 1,740,282 (148,834) 1,591,448
従属企業投資 12,083,143 - 12,083,143 - - -
無形資産 1,727,715 (975,363) 752,352 418,107 (236,038) 182,069
その他負債 342,714 535,247 877,961 82,937 129,530 212,467
原状回復引当負債 279,520 13,765 293,285 67,644 3,331 70,975
損失引当金 9,819 (9,819) - 2,376 (2,376) -
その他包括損益-公正価値
1,987,595 364,025 2,351,620 480,998 88,094 569,092
金融資産評価損益
当期損益-公正価値金融資
産 1,430,385 (1,115,394) 314,991 346,153 (269,925) 76,228
評価損益
使用権資産 (1,629,515) (5,697,908) (7,327,423) (394,343) (1,378,893) (1,773,236)
リース債務 1,563,434 5,706,769 7,270,203 378,351 1,381,038 1,759,389
その他 126,342 285,217 411,559 30,575 69,021 99,596
合 計 25,112,401 (2,170,998) 22,941,403 3,153,080 (525,381) 2,627,699
繰延法人税資産の将来の実現可能性は、一時的差異が実現する期間に課税所得を創出できる資産運用会社の能力、全
般的な経済環境や産業全般の展望など多様な要素を考慮して評価します。同社は、周期的に同事項を検討しています。
(4) 当期末と前期末現在、繰延法人税資産として認識せず差引くべき一時的差異の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 末 前 期 末
区 分
事 由
( 20 21 年 12月末) ( 20 20 年 12月末)
従属企業投資株 12,083,143 12,083,143 処分しない予定
(5) 当期と前期において資本に直接加減した繰延法人税の内訳は次の通りです。
1)当期
( 単位:千ウォン)
区 分
税引前金額 法人税効果 税引後金額
確定給付負債再測定要素 (1,055,385) 255,403 (799,982)
その他包括損益-公正価値
(295,365) 71,479 (223,886)
金融資産評価損益
合 計 (1,350,750) 326,882 (1,023,868)
2)前期
( 単位:千ウォン)
区 分
税引前金額 法人税効果 税引後金額
確定給付負債再測定要素 (382,571) 92,582 (289,989)
その他包括損益-公正価値
(364,024) 88,094 (275,930)
金融資産評価損益
合 計 (746,595) 180,676 (565,919)
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28. 特殊関係者
(1) 当期末現在の資産運用会社の特殊関係者の現状は次の通りです。
区 分 特殊関係者の名称
支配企業 サムスン生命保険㈱
Samsung Asset Management(Hong Kong)Ltd. 、サムスン諮問北京有限公司、Samsung Asset
Management (New York), Inc.、Samsung Asset Management (London) Ltd.、
Samsung Private Equity Manager l Co., Ltd.(A Cayman Islands Exempted Company) 、
Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd.(A Cayman Islands
従属企業
Exempted Company),サムスンアクティブ資産運用株式会社、サムスンヘッジ資産運用株式
会社、サムスンコリア超短期優良債券証券子投資信託、サムスンコリア超短期優良債券証
券母投資信託、サムスンESGバリュー債権証券投資信託1号、サムスンLeveragedincome専門
投資型私募証券信託2号等
サムスン生命サービス損害査定、SSI Holding、Park Capital Holding、Thai Samsung
支配企業の従属企業 Life Insurance Co.,Ltd.、北京サムスンチ アップ 有限公司、サムスンSRA資産運用㈱、㈱
サムスン生命金融サービス保険代理店、サムスンカード㈱など
サムスン証券㈱、A&D信用情報、新空港ハイウェイ、ジュンウンサムスン引受保険有限公司
支配企業の関係企業
及び共同企業 Porta Nuova Varesine Building 2. S.r.l など
大規模企業集団系列 サムスン電子㈱、サムスンSDS㈱、サムスン火災海上保険㈱、㈱第一企画、サムスン物産㈱
会社(*1) など
(*1) 独占規制及び公正取引法に基づく大企業集団所属会社です。
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(2) 当期と前期における特殊関係者との重要な営業上の取引の内訳は次の通りです。
( 単位 : 千ウォン)
当 期 前 期
区 分 会 社 名 勘 定 科 目
( 20 21 年 12月期) ( 20 20 年 12月期)
資産管理手数料 51,362,938 45,270,147
その他収益 27,655 141,000
支配企業 サムスン生命保険㈱
賃借料 83,848 98,438
その他費用 819,579 752,871
Samsung Asset Management その他手数料収益 58,437 55,437
(Hong Kong) Ltd.
運用委託報酬 6,177,246 7,924,891
その他手数料収益 4,062 5,374
Samsung Asset Management
(New York), Inc.
運用委託報酬 6,497,236 4,768,643
Samsung Asset Management その他手数料収益 5,041 4,780
(London), Ltd.
運用委託報酬 3,485,923 3,212,249
その他手数料収益 6,784,408 5,156,508
サムスンアクティブ資産運用株式会
運用委託報酬 2,397,285 1,689,705
社
支払手数料 515,580 304,776
サムスンヘッジ資産運用株式会社 その他手数料収益 713,823 955,493
サムスンロスチャイルド欧州転換社
委託報酬 - 1,133
債証券子投資信託H(*1)
サムスンHクラブトータルリターン
委託報酬 34,547 284,217
専門私募投資信託(*2)
委託報酬 53,023 98,752
サムスンコリア超短期優良債券証券
子投資信託
配当収益 411,164 859,648
サムスングローバルターゲットイン
委託報酬 5,815 5,134
カム60証券者投資信託H
サムスンソリューショングローバル
委託報酬 - 79,631
従属企業
アルファ証券子投資信託H(*1)
サムスンソリューション災害保険連
委託報酬 347 27,756
携証券専門私募投資信託1号(*2)
委託報酬 11,424 9,360
サムスンEMPリアルリターン証券 子
投資信託UH
配当収益 5,871 10,733
委託報酬 11,746 11,628
サムスンコリアクレジットバリュー
証券 子 投資信託1号
配当収益 67,517 204,748
委託報酬 40,937 56,840
サムスンLeveragedincome専門投資
型私募証券信託2号
配当収益 - 1,074,408
サムスンアジアパシフィックリッツ
委託報酬 - 10,479
不動産子投資信託H(*1)
サムスンマルチファクター専門私募
委託報酬 1,151 142,016
投資信託 (*2)
サムスンラファエル専門投資型私募
委託報酬 - 27,922
証券投資信託4号(*1)
委託報酬 3,362 -
サムスンETF TDF 証券投資信託
配当収益 19,525 -
サムスン短期債EMPプラス専門私募1
委託報酬 3,940 -
号 (*2)
その他(8社) 委託報酬 35,561 2,985
連結対象受益証券 委託報酬 7,838,913 7,249,905
その他収益 5,256 3,772
支配企業の
支払手数料 27,273 -
サムスンカード㈱
従属企業
その他費用 12,000
12,000
サムスンSRA資産運用 資産管理手数料 12,854 2,494
その他収益 60,348 31,095
支配企業の
サムスン証券㈱ 支払手数料 219,848 171,467
関係企業
その他費用 120,000 120,000
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( 単位 : 千ウォン)
当 期 前 期
区 分 会 社 名 勘 定 科 目
( 20 21 年 12月期) ( 20 20 年 12月期)
賃借料 2,597,403 2,588,044
サムスン電子㈱
その他費用 44,636 33,070
電算運 営 費 7,358,262 6,146,195
サムスンSDS㈱ その他費用 167,494 148,580
固定資産買取等 14,579,357 4,011,698
大規模企業
資産管理手数料 1,165,619 911,387
集団系列会 サムスン火災海上保険㈱
その他費用 1,111,386 1,008,037
社
㈱第一企画 広告宣伝費 133,210 326,212
福利厚生費 110,273 110,636
サムスン物産㈱
その他費用 800 1,400
その他費用 1,981,438 2,253,020
その他(9社)
固定資産買取等 34,709 283,860
(*1) 前期中の特殊関係者から除外されており、当金額は、特殊関係者を除く前までの取引内訳です。
(*2) 当期中の特殊関係者から除外されており、当金額は、特殊関係者を除く前までの取引内訳です。
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(3) 当期末と前期末現在の特殊関係者に対する債権・債務の内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 前 期
区 分 会 社 名 勘 定 科 目
( 20 21 年 12月期) ( 20 20 年 12月期)
未収収益 12,550,239 10,601,521
支配企業 サム生命保険㈱ 賃借保証金 43,018 47,122
未払費用 - 544,730
未収収益 18,716 8,178
Samsung Asset Management
未収金 21,202 22,934
(Hong Kong) Ltd.
未払費用 1,518,487 1,722,827
未収金 2,062 3,374
Samsung Asset Management
(New York), Inc.
未払費用 1,750,339 1,247,256
未収金 - 2,780
Samsung Asset Management
(London), Ltd.
未払費用 874,825 710,363
未収金 283,426 195,714
サムスンアクティブ資産運用株式会
未収収益 5,804,675 4,565,763
社
未払費用 972,696 669,434
未収金 105,670 83,289
サムスンヘッジ資産運用株式会社
未収収益 717,457 942,578
サムスンHクラブトータルリターン
未収収益 - 8,691
専門私募投資信託
従属企業
サムスンコリア超短期優良債券証券
未収収益 5,427 5,939
子投資信託
サムスングローバルターゲットイン
未収収益 83 76
カム60証券者投資信託H
サムスンソリューション災害保険連
未収収益 - 1,155
携証券専門私募投資信託1号
サムスンEMPリアルリターン証券子
未収収益 1,303 992
投資信託UH
サムスンコリアクレジットバリュー
未収収益 899 787
証券子投資信託1号
サムスンマルチファクター専門私募
未収収益 - 2,303
投資信託
サムスンLeveragedincome専門投資
未収収益 1,113 1,239
型私募証券信託2号
サムスンETF TDF 証券投資信託 725
未収収益 -
その他(6社) 未収収益 351 913
連結対象受益証券 未収収益 2,322,831 1,708,538
未払収益 2,481 2,526
支配企業の
サムスンカード㈱ 未払費用 13,310 14,598
従属企業
未支払い 90,171 73,628
サムスンSRA資産運用 未払収益 4,013 2,032
未払収益 2,200 -
支配企業の
サムスン証券㈱
関係企業
未払費用 13,403 144,815
賃借保証金 4,898,349 4,273,652
サムスン電子㈱
未払費用 - 31,884
未払費用 2,536 300,979
サムスンSDS㈱
未支払い - 8,084
未収収益 317,964 258,834
大規模企業
集団系列会 サムスン火災海上保険㈱ 賃借保証金 82,281 -
社
未払費用 10,389 460,590
㈱第一企画 未払費用 493,428 991,140
サムスン物産㈱ 無形資産 1,380,000 1,380,000
その他債権 250,160 254,029
その他(9社)
その他債務 142,854 230,794
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(4) 当期と前期の特殊関係者との資金取引は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当 期 前 期
区 分 会 社 名 取 引 内 用
( 20 21 年 12月期) ( 20 20 年 12月期)
サムスンアジアパシフィックリッツ不動産 子
買戻し - 636,102
投資信託H
サムスンソリューショングローバルアルファ
買戻し - 13,463,507
証券子投資信託 H
サムスンロスチャイルドヨーロッパ転換社債
買戻し - 1,948,560
証券子投資信託 H
サムスン見えるELF証券投資信託 4 号 清算 - 514,491
サムスン見えるELF証券投資信託1号 清算 - 523,758
サムスン見えるELF証券投資信託2号 現金出資 - (500,000)
サムスン見えるELF証券投資信託3号 現金出資 - (500,000)
サムスン見えるELF証券投資信託4号 現金出資 - (500,000)
サムスン見えるELF証券投資信託5号 現金出資 - (300,000)
サムスン ETF TD F 証券投資信託
現金出資 - (3,000,000)
サムスンラファエル専門投資型私募証券投資
現金出資 - (30,000,000)
信託4号
サムスンESGバリュー債権証券投資信託1号 現金出資 - (20,000,000)
従属企業
サムスンHクラブトータルリターン専門私募
買戻し 13,854,220 -
投資信託
サムスンマルチファクター専門私募投資信託 買戻し 9,292,420 -
サムスンフォーカスアルファ目標転換型証券
買戻し 216,726 -
投資信託1号
サムスンLeveragedincome専門投資型私募証
買戻し 12,623,875 -
券投資信託2号
サムスンEMP コリアアルファ証券投資信託1号 買戻し 253,221 -
サムスン短期債EMPプラス専門私募1号 買戻し 30,018,810 -
サムスン見えるELF証券投資信託2号 清算 522,238
サムスン見えるELF証券投資信託3号 清算 523,813
サムスン見えるELF証券投資信託5号 清算 309,311
サムスンソリューション災害保険連携証券専
清算 5,398,922
門私募投資信託1号
サムスンLeveragedincome専門投資型私募証
現金出資 (11,000,000)
券投資信託2号
サムスン短期債EMPプラス専門私募1号 現金出資 (30,000,000) -
(5) 当期末と前期末の特殊関係者に対するリース関連資産・債務の内訳は次の通りです。 ( 単位:千ウォン)
1) 当期末
会 社 名
区 分 使用権資産 リース債務
支配企業の従属企業 サムスンカード㈱ 53,211 (53,442)
大規模企業集団系列会社 サムスン電子㈱ 1,605,599 (1,606,238)
合 計 1,658,810 (1,659,680)
2) 前期末
会 社 名
区 分 使用権資産 リース債務
支配企業の従属企業 サムスンカード㈱ 81,602 (82,104)
大規模企業集団系列会社 サムスン電子㈱ 7,233,454 (7,175,640)
合 計 7,315,056 (7,257,744)
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(6) 当期と前期の特殊関係者に対するリース債務償還内訳は次の通りです。 ( 単位:千ウォン)
会 社 名
区 分 当 期 前 期
支配企業の従属企業 サムスンカード㈱ (280,842) (203,545)
大規模企業集団系列会社 サムスン電子㈱ (5,244,896) (5,388,532)
合 計 (5,525,738) (5,592,077)
(7) 当期と前期の主要経営陣への報酬の内容は次の通りです。
( 単位 : 千ウォン)
区 分 当期( 20 21 年 12月期) 前期( 20 20 年 12月期)
短期給付 1,972,724 1,563,892
長期給付 932,400 879,200
退職給付 195,396 130,303
合 計 3,100,520 2,573,395
(8)当期末現在の資産運用会社は、支配企業のサムスン生命保険㈱とサムスン生命保険㈱信託勘定に確定給付型退職年金
を加入しています(注記17を参照)。
29. 一株当たり純利益
当期と前期の一株当たり純利益の計算内訳は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
区 分 当期(2021年12月期) 前期(2020年12月期)
当期純利益 75,589,582 70,537,277
加重平均普通流通株式数 18,686,000 株 18,686,000 株
4,045 ウォン 3,775 ウォン
一株当たり純利益
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30. リスク管理
(1) リスク管理方針
資産運用会社は、固有財産の運営に関連して市場リスク、信用リスク、流動性リスク、運営リスク及び法律リスクの
ような多様なリスクにさらされています。資産運用会社のリスク管理は、同社の財務的健全性を保つために、安全性と
収益性を考慮し許容可能な水準にまでリスクを減少させたり除去及び回避することを目的としています。
資産運用会社は会社全体としてのリスク管理方針と手順を策定して運営しており、同社のリスク管理部署がリスク管
理の総括責任を担っています。リスク管理部署は、リスク管理委員会で承認されたリスク管理方針及び手順に従って、
金融投資会社として固有財産及び投資信託財産全般に発生しうるリスクを監視し管理する役割を担っています。周期的
に金融リスクの性格と程度を分析した内部リスク報告書をリスク管理委員会に提出しています。
資産運用会社のリスク管理委員会は、全般的なリスクを管理統制するための戦略を樹立し、リスクヘッジ手段及び手
順を定めてリスク管理の効果を事後評価しています。
資産運用会社の監査担当部署では、固有財産の運用に関連する現物及び帳簿を点検確認しています。
(2) 信用リスク
資産運用会社は信用リスクを管理するために、発行元及び取引相手の信用レベルが一定水準以上の金融機関と取引し
ており、新規取引先と取引する際は、公開されている財務情報と格付機関が提供している情報などを用いて、取引先の
信用度を評価しこれを根拠に投資可否を決定しています。また同一人に対する投資限度を設定し運営しています。資産
運用会社は周期的に取引相手の信用度を再評価し、取引限度を見直しています。
1) 信用リスクの最大エクスポージャー
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分 勘定科目
(2021 年 12月) (2020 年 12月)
現金及び現金性資産 11,023,190 10,417,835
預置金 572,118 19,678,155
貸付金 7,342,027 6,789,296
未収収益 60,170,210 52,009,105
貸付金及び受取債権
未収金 678,780 476,158
保証金 5,929,259 5,075,684
小計 74,692,394 84,028,398
合 計 85,715,584 94,446,233
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2) 金融資産の種類別信用健全性
( 単位:千ウォン)
当期末 前期末
区 分
(2021 年 12月) (2020 年 12月)
延滞も減損もしていない金融資産 85,715,584 94,446,233
延滞したが減損していない金融資産 - -
減損した金融資産 437,774 437,774
合 計 86,153,358 94,884,007
3) 減損した金融資産の年齢分析
当期末(2021年12月)
( 単位:千ウォン)
区 分 1 年 未満 1 年 以上 合 計
貸付金 - 42,922 42,922
未収金 - 394,852 394,852
合 計 - 437,774 437,774
前期末(2020年12月)
( 単位:千ウォン)
区 分 1 年 未満 1 年 以上 合 計
貸付金 - 42,922 42,922
未収金 - 394,852 394,852
合 計 - 437,774 437,774
4) 延滞も減損もない償却後原価金融資産の信用健全性
当期末(2021年12月末)
( 単位:千ウォン)
区 分 正 常 要注意 固 定 回収疑問 推定損失 合 計
預置金 572,118 - - - - 572,118
貸付金 7,342,027 - - - - 7,342,027
未収収益 60,170,210 - - - - 60,170,210
未収金 678,780 - - - - 678,780
保証金 5,929,259 - - - - 5,929,259
合 計 74,692,394 - - - - 74,692,394
前期末(2020年12月末)
( 単位:千ウォン)
区 分 正 常 要注意 固 定 回収疑問 推定損失 合 計
預置金 19,678,155 - - - - 19,678,155
貸付金 6,789,296 - - - - 6,789,296
未収収益 52,009,105 - - - - 52,009,105
未収金 476,158 - - - - 476,158
保証金 5,075,684 - - - - 5,075,684
合 計 84,028,398 - - - - 84,028,398
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(3) 流動性リスク
資産運用会社は流動性リスクを管理するため、可用現金限度を保ち投資満期に制限を設定しています。
当期末と前期末現在の流動性リスク開示対象の残存契約満期による流動性リスクは次の通りです。
1) 当期末(2021年12月末)
( 単位:千ウォン)
1 年 超~
1 ヶ月超~ 3 ヶ月超~ 6 ヶ月超~
区 分 1 ヶ月以内 合 計
3 ヶ月以内 6 ヶ月以内 1 年 以内
5 年 以内
預かり負債 571,707 - - - - 571,707
その他金融負債
リース債務 424,828 822,182 414,657 5,523 - 1,667,190
その他 9,781,761 19,678,906 - 85,036 4,159,590 33,705,293
小 計 10,206,589 20,501,088 414,657 90,559 4,159,590 35,372,483
合 計 10,778,296 20,501,088 414,657 90,559 4,159,590 35,944,190
2) 前期末(2020年12月末)
( 単位:千ウォン)
1 年 超~
1 ヶ月超~ 3 ヶ月超~ 6 ヶ月超~
区 分 1 ヶ月以内 合 計
3 ヶ月以内 6 ヶ月以内 1 年 以内
5 年 以内
預かり負債 19,677,141 - - - - 19,677,141
その他金融負債
リース債務 476,123 943,065 1,384,923 2,739,812 1,818,668 7,362,591
その他 22,607,113 547,438 3,759,223 - 3,019,131 29,932,905
小 計 23,083,236 1,490,503 5,144,146 2,739,812 4,837,799 37,295,496
合 計 42,760,377 1,490,503 5,144,146 2,739,812 4,837,799 56,972,637
(4) 市場リスク
1) 利子率リスク
資産運用会社は借入金がなく、固有財産の運用はMMF、収益証券等に投資しており、同社の収益及び営業キャッシュフ
ローの市場利子率リスクは極めて制限的です。
2) 為替リスク
資産運用会社は外貨預金、海外諮問収入手数料、海外諮問支払手数料及び賃借保証金と関連して、USD、EUR、JPY、
HKDの為替変動リスクにさらされています。
当期末と前期末現在の外貨建ての貨幤性資産及び負債の帳簿価額は次の通りです。
( ウォン 貨単位:千ウォン)
当期末(2021年12月末) 前期末(2020年12月末)
資 産 負 債 資 産 負 債
通貨
為替レート 為替レート
外貨金額 ウォン金額 外貨金額 ウォン金額 外貨金額 ウォン金額 外貨金額 ウォン金額
USD 1,185.5 2,175,836 2,579,453 2,732,148 3,238,961 1,088.0 1,700,079 1,849,686 2,246,042 2,443,694
EUR 1,342.3 679,443 912,044 685,504 920,179 1,338.2 552,107 738,852 548,324 733,789
JPY 10.3 - - 4,768,288 49,125 10.5 - - 7,344,230 77,427
HKD 152.0 - - 8,306,260 1,262,801 140.4 - - 9,319,801 1,308,034
合計 3,491,497 5,471,066 2,588,538 4,562,944
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当期と前期現在の各外貨に対する資産運用会社の機能通貨(ウォン)のレートが5%変動した場合、為替変動が法人税費
用差引前純利益に及ぼす影響は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
当期(20 21 年12月期) 前期(20 20 年12月期)
通貨 5%上昇時 5%下落時 5%上昇時 5%下落時
損益 資本 損益 資本 損益 資本 損益 資本
USD (32,975) (32,975) 32,975 32,975 (29,700) (29,700) 29,700 29,700
EUR (407) (407) 407 407 253 253 (253) (253)
JPY (2,456) (2,456) 2,456 2,456 (3,871) (3,871) 3,871 3,871
HKD (63,140) (63,140) 63,140 63,140 (65,402) (65,402) 65,402 65,402
合計 (98,978) (98,978) 98,978 98,978 (98,720) (98,720) 98,720 98,720
(5) 資本リスク管理
資産運用会社の資本管理の主な目的は、株主価値の最大化と継続企業として事業を営むための競争力ある格付を保つ
ことです。また、外部的に賦課された資本維持要件を満たすために、資本管理を積極的に行っています。
資産運用会社は、資本構造を管理しており、市況の変化や営業活動に関するリスクの性格の変化に応じて資本構造を
調整しています。同社は株主に支払う配当額の調整や有償増資又は減資を通じて、資本構造を維持又は調整することが
あります。また、資本市場と金融投資業に関する法律とその下位規程に基づき、自己資本が最低営業資本額以上を保つ
ようにしています。
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31. 金融商品の公正価値開示
(1) 資産運用会社は財務書類上に公正価値で測定される金融商品について、公正価値測定に使用された投入変数によ
り公正価値の次のように分類しました。
- (レベル1)同一の資産や負債に対する活性市場の(調整されていない)開示価格
- (レベル2)直接的(例:価額)又は間接的(例:価額から導出)に観測可能な、資産や負債に対する投入変数。ただし、水
準1の公示価格は除く
- (レベル3)観測可能な市場資料に基づかない、資産や負債に対する投入変数(観測可能ではない投入変数)
次の表は当初認識後、公正価値として測定される金融商品を、公正価値が市場において観測可能に応じてレベル1から
3と分類して分析したものです。
1)当期末
( 単位:千ウォン)
区 分 レベル1 レベル2 レベル3 合 計
金融資産
当期損益 - 公正 価 値 金融資産 - 290,961,121 18,529,692 309,490,813
その他包括損益-公正価値金
- - 951,515 951,515
融資産
合 計 - 290,961,121 19,481,207 310,442,328
2)前期末
( 単位:千ウォン)
区 分 レベル1 レベル2 レベル3 合 計
金融資産
当期損益 - 公正 価 値 金融資産 25,813,733 182,855,665 11,193,094 219,862,492
その他包括損益-公正価値金
- - 1,246,880 1,246,880
融資産
合 計 25,813,733 182,855,665 12,439,974 221,109,372
経営陣は、財務書類上の償却後原価で測定される金融資産と金融負債の帳簿価額は、公正価値とほぼ等しいと判断し
ています。
(2) 当期末及び前期末現在、レベル2と3に分類される金融商品の公正価値測定値に使用された価値評価法と投入変数
に対する説明です。
1)当期末
( 単位:千ウォン)
レベル3投入変数
区 分 レベル 公正価値 価値評価法 投入変数
(%)
金融資産
当期損益 - 公正 価 値 金融
資産
2 290,961,121 純資産価値法 組入資産の公正価値 -
債務商品
3 18,529,692 純資産価値法 組入資産の公正価値 -
その他包括損益-公正価
値金融資産
持分商品 3 951,515 純資産価値法 組入資産の公正価値 -
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2)前期末
( 単位:千ウォン)
レベル3投入変数
区 分 レベル 公正価値 価値評価法 投入変数
(%)
金融資産
当期損益 - 公正 価 値 金融
資産
2 182,855,665 純資産価値法 組入資産の公正価値 -
債務商品
3 11,193,094 純資産価値法 組入資産の公正価値 -
その他包括損益-公正価
値金融資産
持分商品 3 1,246,880 純資産価値法 組入資産の公正価値 -
(3) 反復的な公正価値測定値のレベル間の移動
資産運用会社は公正価値レベル間の移動を報告期間の期首に認識します。各公正価値レベル間の移動内訳は次の通り
です。
1)反復的な測定値のレベル1とレベル2の間の移動内訳はありません。
2)反復的な測定値のレベル3の変動内訳は次の通りです。
当 期 前期
区 分
当期損益- その他包括損益- 当期損益- その他包括損益-
公正 価 値 金融資産 公正価値金融資産 公正 価 値 金融資産 公正価値金融資産
期首 11,193,094 1,246,880 300,000 1,610,905
当期損益 認識額
評価損益 (227,982) - (21,736) -
処分損益 (5,751) - - -
その他包括損益 認識額
評価損益 - (295,365) - (364,025)
購入 額 7,678,405 - 262,838 -
売却 額 (108,074) - (416,540) -
レベル3への移動 (*) - - 11,068,532 -
期末 18,529,692 951,515 11,193,094 1,246,880
(*)組入資産の公正価値がレベル3に分類されて変更されました。
(4) レベル3に分類された公正価値測定値の価値評価プロセス
資産運用会社の金融商品関連部署と財務部署が財務報告目的の公正価値測定を担当しており、これらの公正価値の測
定値は、レベル3に分類される公正価値測定値が含まれています。公正価値測定を担当する部署は、毎四半期報告書の日
程に合わせて公正価値の評価プロセスとその結果について経営支援役員を含む経営陣に報告しています。
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(5) レベル3に分類された反復的な公正価値測定値の敏感度分析
金融商品の敏感度分析は統計的手法を用いた観測不可能な投入変数の変動による金融商品の価値変動に 基づいて有利な
変動と不利な変動に区分して行われます。敏感度分析対象のレベル3に分類される金融商品は 該当 公正価値変動が当期損益とし
て認識される債務商品とその他包括損益として認識される持分商品があります 。
当期と前期のレベル3の公正価値測定に関連する投入変数の有意的であるものの、観測できない投入変数の変動が当期
損益及びその他の包括損益に及ぼす影響は次の通りです。(単位:千ウォン)
1) 当期
当期損益 その他包括損益
区 分
有利な変動 不利な変動 有利な変動 不利な変動
金融資産 (*)
当期損益-公正価値金融資産 185,297 (185,297) - -
その他包括損益-公正価値金融資産 - - 9,515 (9,515)
(*)主な観測不可能な投入変数である組入資産の公正価値(-1%~1%)を増加又は減少させることによって公正価値変動を
算出しています。
2) 前期
当期損益 その他包括損益
区 分
有利な変動 不利な変動 有利な変動 不利な変動
金融資産 (*)
当期損益-公正価値金融資産 111,931 (111,931) - -
その他包括損益-公正価値金融資産 - - 12,469 (12,469)
(*)主な観測不可能な投入変数である 組入資産の 公正価値(-1%~1%)を増加又は減少させることによって公正価値変動を算
出しています。
32. 事業セグメント
(1) 資産運用会社の企業会計基準書1108号「事業セグメント」による報告部門は単一部門であるため、部門の資産・
負債及び収益・費用は表示していません。
(2) 主要顧客に関する情報
当期営業収益には、資産運用会社の最大顧客であるサムスン生命保険㈱からの手数料収益51,362,938千ウォン(前
期:45,270,147千ウォン)が含まれており、上記会社以外に当期と前期に営業収益の10%以上を占める単一の他の顧
客はいません。
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33. キャッシュフロー
(1) 当期と前期の現金流・出入のない主な取引は次の通りです。
( 単位:千ウォン)
区 分 当 期 前 期
従属企業投資から当期損益-公正価値金融資産へ振替 19,964,932 30,310,856
当期損益-公正価値金融資産から従属企業投資へ振替 20,012,703 417,966
有形資産の取得関連未払金の変動 (263,877) 307,153
無形資産の取得関連未払金の変動 13,200 -
無形資産の取得関連前払金の変動 (60,000) 60,000
建設中の資産の本勘定振替 18,830,694 2,687,337
確定給付負債の再測定要素 の変動 (799,982) (289,989)
その他包括損益-公正価値金融資産評価損益の変動 (223,886) (275,930)
使用権資産の増加 249,936 11,336,761
(2) 当期と前期の財務活動で生じる負債の変動は次の通りです。 ( 単位:千ウォン)
当 期 前 期
区 分
リース債務 リース債務
期首 7,270,203 1,563,434
キャッシュフロー (5,536,538) (5,601,077)
その他変動 (72,189) 11,307,846
期末 1,661,476 7,270,203
34. 営業環境の重要な不確実性
「コロナウイルス感染症-19(以下、「コロナ19」)」の拡散により、韓国を含む全世界は厳しい経済状況及び事態の長期
化に対する不確実性に直面しています。
資産運用会社はコロナ19の流行が資産運用会社の営業及び財務状態に及ぼす不確実性について積極的にモニタリングし
ています。
しかし、上記に述べた全般的な状況が、資産運用会社の財務状態に及ぼす究極的な影響は現在では推定できず、財務書
類はこれによる影響が反映されていません。
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4【利害関係人との取引制限】
韓国の法令により、資産運用会社は間接投資財産を運用するにあたり、資産運用会社の役員・従業員及びそ
の配偶者、資産運用会社の系列会社及び系列会社の役員・従業員及びその配偶者、資産運用会社の筆頭株主、
主要株主及びその配偶者等の特別利害関係人と取引行為をすることはできません。但し、間接投資機構と利害
の相反するおそれのない取引で、次のいずれかに該当する取引はこの限りではありません。
① 契約締結日から利害関係人ではない状態が6月以上続いた場合、その契約に伴う取引
② 韓国有価証券市場など不特定多数人が参加する公開市場を通した取引
③ 一般的な取引条件に照らして間接投資機構に有利な取引
④ その他大統領令に定める取引
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5【その他】
(1) 定款の変更等
資産運用会社の定款の変更又は解散に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 事業譲渡又は事業譲受
監督当局の事前承認を条件として、資産運用会社は、韓国の一般原則に基づき、契約型投資信託を管理運用
する権限を授与されている他の韓国の会社に、その業務を譲渡することができます。かかる場合、事業を譲渡
した会社は、なお、法人として存続します。
(3) 出資の状況
該当事項はありません。
(4) 訴訟事件その他の重要事項
資産運用会社及び本ファンドに重要な影響を与え又は与えることが予想される事実はありません。
資産運用会社の会計年度は12月末日に終了する1年です。
資産運用会社の存続期間は無制限です。但し、株主総会の決議によりいつでも解散することもできます。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) HSBCソウル支店(「受託会社」)(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Seoul Branch)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、6,170 億 ウォン(624億円)
(ロ) 事業の内容
銀行業
(2) 韓国預託決済院(「一般事務管理会社」)(Korea Securities Depository(KSD))
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、 525 億ウォン(53億円)
(ロ) 事業の内容
投資会社の運用に係る事務(設立・登録及び清算に係る業務を含みます。)
投資会社の株式発行及び名義書換に係る業務
投資信託及び投資会社の計算に係る事務(保有資産の評価及び純資産額の計算)
理事会又は株主総会の招集及び運用に係る事務
法令又は定款による通知及び公告
投資限度超過等の投資制限を違反する状況に対するコンプライアンス点検
その他投資会社から委託を受けた事務
(3) 新韓金融投資株式会社(「指定参加者」)(Shinhan Investment Corp.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、17,870億ウォン(1,807億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(4) サムスン証券株式会社(「指定参加者」)(Samsung Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、4,585億ウォン(464億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(5) 韓国投資証券株式会社(「指定参加者」)(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、1,758億ウォン(178億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
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(6) シティグループ・グローバル・マーケット証券株式会社ソウル支店(「指定参加者」)(Citigroup Global
Markets Korea Securities Limited)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、500億ウォン(51億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(7) ドイツ証券株式会社(「指定参加者」)(Deutsche Securities Korea Co.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、506億ウォン(51億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(8) 未来アセット大宇株式会社(「指定参加者」)(Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、41,020億ウォン(4,147億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(9) IBK証券株式会社(「指定参加者」) (IBK Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、4,770億ウォン(482億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(10) ユアンタ証券株式会社(「指定参加者」)(Yuanta Securities Korea Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、10,625億ウォン(1,074億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(11) メリッツ総合金融証券株式会社(「指定参加者」)(Meritz Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、7,762億ウォン(785億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(12) ハイ投資証券株式会社(「指定参加者」)(HI Investment & Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、2,746億ウォン(278億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
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(13) SK証券株式会社(「指定参加者」)(SK Securities CO., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、2,383億ウォン(241億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(14) ゴールドマン・サックス証券株式会社ソウル支店(「指定参加者」)(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、150億ウォン(15億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(15) ユジン投資証券株式会社(「指定参加者」)(Eugene Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、5,376億ウォン(544億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(16) キウム証券株式会社(「指定参加者」)(Kiwoom Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、1,452億ウォン(147億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(17) 信栄証券株式会社(「指定参加者」)(Shinyoung Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、822億ウォン(83億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(18) BNK投資証券株式会社(「指定参加者」)(BNK Investment Securities Co., Ltd)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、1,130億ウォン(114億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(19) KTB投資証券株式会社(「指定参加者」)(KTB Investment & Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、3,530億ウォン(357億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
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(20) DB 金融投資株式会社(「指定参加者」)(DB Financial Investment Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、2,122億ウォン(215億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(21) KB証券株式会社(「指定参加者」)(KB Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、14,931億ウォン(1,510億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(22) 教保証券株式会社(「指定参加者」)(Kyobo Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、1,800億ウォン(182億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(23) 大信証券株式会社(「指定参加者」)(Daishin Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、4,349億ウォン(440億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(24) JPモルガン証券ソウル支店(「指定参加者」)(JP Morgan Securities (Far East) Ltd, Seoul Branch)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、172億ウォン(17億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(25) リーディング投資証券株式会社(「指定参加者」)(Leading Investment & Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、468億ウォン(47億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(26) CS証券株式会社(「指定参加者」)(CS Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、1,850億ウォン(187億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
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(27) NH投資証券株式会社(「指定参加者」)(NH Investment & Securities Co., Ltd)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、15,313億ウォン(1,548億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(28) ケイプ投資証券株式会社(「指定参加者」) (Cape Investment & Securities Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、1,700億ウォン(172億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(29) ハナ金融投資証券株式会社(「指定参加者」)(Hana Financial Investment Co., Ltd.)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、1,793億ウォン(181億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(30) イーベスト投資証券株式会社(「指定参加者」)(Ebest Investment & Securities Co., Ltd)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、2,774億ウォン(280億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(31) ハンファ投資証券株式会社(「指定参加者」)(Hanwha Investment & Securities Co., Ltd)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、10,967億ウォン(1,109億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(32) CLSAコリア証券株式会社(「指定参加者」) (CLSA korea investment Co., Ltd)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、240億ウォン(24億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
(33) SG証券株式会社(「指定参加者」) (SG investment Co., Ltd)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、2,055億ウォン(208億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
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(34) 現代車証券株式会社(「指定参加者」) (HM investment Co., Ltd)
(イ) 資本金の額
2021年12月31日現在、1,466億ウォン(148億円)
(ロ) 事業の内容
証券業
2 【関係業務の概要】
(1) HSBCソウル支店(「受託会社」)(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Seoul Branch)
有価証券等の購入代金の支給、有価証券等の売却による証券の引き渡し、投資有価証券等の利子及び配当の
受領、受益証券の払戻代金及び利益金の支給等を行います。
(2) 韓国預託決済院(「一般事務管理会社」)(Korea Securities Depository(KSD))
金融委員会が決めた会計基準によって、正確かつ公正に基準価格を算定し、間接投資財産に関する毎分期の
営業報告書を金融委員会及び金融投資協会に提出します。
(3) 新韓金融投資株式会社(「指定参加者」)(Shinhan Investment Corp.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(4) サムスン証券株式会社(「指定参加者」)(Samsung Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(5) 韓国投資証券株式会社(「指定参加者」)(Korea Investment & Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(6) シティグループ・グローバル・マーケット証券株式会社ソウル支店(「指定参加者」)(Citigroup Global
Markets Korea Securities Limited)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(7) ドイツ証券株式会社(「指定参加者」)(Deutsche Securities Korea Co.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
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(8) 未来アセット大宇株式会社(「指定参加者」)(Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(9) IBK証券株式会社(「指定参加者」)(IBK Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(10) ユアンタ証券株式会社(「指定参加者」)(Yuanta Securities Korea Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(11) メリッツ総合金融証券株式会社(「指定参加者」)(Meritz Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(12) ハイ投資証券株式会社(「指定参加者」)(Hi Investment & Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(13) SK証券株式会社(「指定参加者」)(SK Securities CO., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(14) ゴールドマン・サックス証券株式会社ソウル支店(「指定参加者」)(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(15) ユジン投資証券株式会社(「指定参加者」)(Eugene Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(16) キウム証券株式会社(「指定参加者」)(Kiwoom Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(17) 信栄証券株式会社(「指定参加者」)(Shinyoung Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(18) BNK投資証券株式会社(「指定参加者」)(BNK Investment Securities Co., Ltd)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(19) KTB投資証券株式会社(「指定参加者」)(KTB Investment & Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(20) DB金融投資株式会社(「指定参加者」)(DB Financial Investment Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(21) KB証券株式会社(「指定参加者」)(KB Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(22) 教保証券株式会社(「指定参加者」)(Kyobo Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(23) 大信証券株式会社(「指定参加者」)(Daishin Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
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(24) JPモルガン証券ソウル支店(「指定参加者」)(JP Morgan Securities (Far East) Ltd, Seoul Branch)
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(25) リーディング投資証券株式会社(「指定参加者」)(Leading Investment & Securities Co., Ltd.)
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(26) CS証券株式会社(「指定参加者」)(CS Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
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(27) NH投資証券株式会社(「指定参加者」)(NH Investment & Securities Co., Ltd)
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(28) ケイプ投資証券株式会社(「指定参加者」)(Cape Investment Securities Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(29) ハナ金融投資証券株式会社(「指定参加者」)(Hana Financial Investment Co., Ltd.)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
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(30) イーベスト投資証券株式会社(「指定参加者」)(EBEST Investment & Securities Co., Ltd)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
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(31) ハンファ投資証券株式会社(「指定参加者」)(Hanwha Investment & Securities Co., Ltd)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
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(32) CLSAコリア証券株式会社(「指定参加者」) (CLSA korea investment Co., Ltd)
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(33) SG証券株式会社(「指定参加者」) (SG investment Co., Ltd)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
(34) 現代車証券株式会社(「指定参加者」) (HM investment Co., Ltd)
受益証券の募集・売出し、売却・買戻し、資産運用会社に対する上場指数投資信託の設定及び交換要求業
務、払込金等を設定単位の資産へ変更するための払込金等の売買及び委託売買業務等を行います。
3 【資本関係】
サムスン生命保険株式会社は、資産運用会社の株式の100.00%を保有しています。資産運用会社とその他の
会社との間には、資本関係はありません。
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第3【投資信託制度の概要】
① 序説
韓国の資産運用業は、集合投資を事業とし、2人以上に投資勧誘を行い、投資者より資金等を集め、集合投
資機構を通じて証券、不動産、特別資産、派生商品等の金融投資商品に投資を行い、その成果を投資者に配分
することを目的とする産業をいいます。投資者側からみると、集合投資機構への投資は自己の資金が他の投資
者の資金とともに集められ(Pooling)、第三者により運用されるものです。それゆえ、多数の投資者が存在す
るという共同性及び受動性という性質をもちます。
韓国の資本市場法は、2007年7月に国会で議決され、2009年2月4日から施行されました。資本市場法は、資
本市場に係る金融産業の競争及び革新を促し、資本市場における投資者保護制度を先進化させる目的で、制定
されました。資本市場法は、これまで資本市場を規律していた15の法律のうち、証券取引法、先物取引法、間
接投資資産運用業法、信託業法、総合金融会社に関する法律、韓国証券先物取引所法の6つの法律を統合し、
残りの9つの法律は、関連規定を一括整備するなど、資本市場関連法令・規制を改革したものです。
資本市場法の主な特徴は、金融投資商品概念の包括的な規定、経済的実質による金融投資業の機能別規律、
金融投資会社の業務範囲の拡大、強化された投資勧誘規制の導入等による投資者保護制度の先進化等です。
(注) 「第3 投資信託制度の概要」において引用される法令は、別段の記載のない限り、韓国における法令
を意味します。
② 資産運用会社に対する規制
(イ) 資産運用会社の最低資本金
全ての集合投資機構(混合ファンド含む。)を運用する場合は80億ウォン、証券集合投資機構及びMMFのみを
運用する場合は40億ウォン、不動産又は特別資産集合投資機構のみを運用する場合は20億ウォンと定められて
います。
(ロ) 証券運用専門担当者に関する要件
金融投資業規定においては、運用する集合投資機構の種類により資産運用会社が必要とする専門担当者の種
類及び最低保有人数について規定しています。全ての集合投資機構(混合ファンドを含む。)を運用するために
は、証券運用専門担当者が5名、不動産運用専門担当者が3名必要であり、証券集合投資機構及びMMFのみを運
用する場合は、証券運用専門担当者が4名必要です。不動産集合投資機構のみを運用する場合、証券運用専門
担当者が2名、不動産運用専門担当者が3名必要であり、特別資産集合投資機構のみを運用する場合は、証券運
用専門担当者3名を確保するよう定められています。
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証券運用専門担当者は、①集合投資資産運用士試験に合格した者、②資本市場法施行令第10条2項第1号より
第8号までの金融機関、資本市場法による金融投資業関係機関、資本市場法による検査対象機関、韓国投資公
社法による韓国投資公社、郵便局預金・保険に関する法律による逓信官署、法律による共済事業を経営する法
人、「国際金融機構への加入措置に関する法律」第2条第1項各号の国際金融機関、国際金融機構への加入措置
に関する法律第2条第1項各号の国際金融機構、国家財政法第8条第1項による基金管理主体が同法第77条第1項
により設置した資産運用を専担する部署又は同法別表2による基金設置根拠法に基づき、基金の管理・運用を
委託された年金管理公団等及びこれに準ずる業務を営む外国の機関や会社で集合投資財産、投資一任財産、国
家財政法による基金、固有財産(資産総額2兆ウォン以上の同法第10条第2項第1号より第8号までの金融機関及
びこれに準ずる業務を営む外国金融機関の固有財産又は金融投資商品に対する投資運用担当者別の運用規模が
1,000億ウォン以上の固有財産に限る)を金融投資商品で運用する業務に2年以上従事した経歴がある者、③経
営参加型私募集合投資機構の集合投資財産を金融投資商品に運用する業務に3年以上従事して協会が定める証
券運用関連の教育を履修した者をいいます。
不動産運用専門担当者は、①鑑定評価士として鑑定評価分野又は不動産関連分野に5年以上従事した経歴が
ある者、②不動産関連分野の修士課程修了以上の資格保有者、又は金融委員会が不動産の運用に関連する業務
に関連すると認める専門教育課程を履修した者で不動産の取得・管理・開発又は諮問等、不動産の運用に関連
する業務(以下「不動産運用業務」という。)に年以上従事した経歴がある者、③不動産投資会社法に基づく不
動産投資会社・不動産投資諮問会社・資産管理会社、不動産信託会社、資本市場法施行令第10条第2項第1号よ
り第8号までの金融機関、その他金融委員会が認める不動産関係会社又は機関等において不動産運用業務に3年
以上従事した経歴がある者、④証券運用専門担当者として協会(韓国金融投資協会)が定める不動産運用業務関
連教育を履修した者をいいます。
(ハ) 資産運用会社の不健全な営業行為の禁止
資本市場法は、資産運用会社が法に定める不健全な営業行為を行えないよう規定していますが、こうした制
限は、投資者保護及び健全な取引秩序を維持するためのものです。即ち、①集合投資財産を運用するにあた
り、金融投資商品、その他の投資対象資産の価格に重大な影響を及ぼしうる売買の意思を決定した後、これを
実行する前にその金融投資商品、その他の投資対象資産を資産運用会社が自己の計算で売買する行為、又は第
三者に売買を勧誘する行為、②自己又は資本市場法施行令で定める関係引受人(以下「関係引受人」という。)
が引き受けた証券を集合投資財産として買取る行為、③自己又は関係引受人が資本市場法施行令で定める引受
業務を担当した法人の特定証券等(資本市場法第172条第1項の特定証券等をいい、以下同じ。)について、人為
的な相場(資本市場法第176条第2項第1号の相場をいう。)を形成するために集合投資財産でその特定証券等を
売買する行為、④特定集合投資機構の利益を害しながら、自己又は第三者の利益を図る行為、⑤特定集合投資
財産を資産運用会社の固有財産又はその資産運用会社が運用する他の集合投資財産、投資一任財産(投資者か
ら投資判断の一任を受け、運用する財産をいい、以下同じ。)又は信託財産と取引する行為、⑥第三者との契
約又は談合等により、集合投資財産で特定財産に投資する行為、⑦投資運用担当者でない者に対して集合投資
財産を運用させる行為、⑧その他投資者保護又は健全な取引秩序を害する恐れがある行為として資本市場法施
行令で定める行為(資本市場法施行令第87条第4項)がそのような行為にあたります。
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③ 集合投資資産の運用に関する行為規制
(イ) 集合投資資産運用関連規制
(ⅰ) 資本市場法における投資対象
韓国の金融商品は、銀行の預金のような貯蓄商品、災害又は各種事故発生時に経済的損失を補償する保
険商品、そして金融投資商品等に区分されるようになりました。集合投資機構が投資する「金融投資商
品」とは、利益を得る目的又は損失を回避する目的で、現在又は将来の特定時点で金銭、その他の財産的
価値のあるもの(以下「金銭等」という。)を支払うことを約定することで取得する権利であり、その権利
を取得するために支払った金銭等、又は支払わなければならない金銭等の総額(販売手数料等、資本市場
法施行令で定める金額を除く。)がその権利により回収できた、又は回収できる金銭等の総額(解約手数料
等、資本市場法施行令で定める金額を含む。)を超えるリスク(以下「投資性」という。)があるものをい
います。
従って、元本損失の可能性がある金融商品であれば、原則的に金融投資商品に該当し、資本市場法が包
括する金融投資商品の範囲が大幅に拡大されました。但し、ウォン建て譲渡性預金証書及び受託者に信託
財産の処分権限(韓国信託法第42条及び第43条による処分権限を除く。)が付与されていない信託の受益権
に該当するものを除きます。
(ⅱ) 集合投資機構別の資産運用対象
資本市場法では集合投資機構の区分を、主要投資対象資産(集合投資機構資産の50%を超える投資資産)
を基準に証券集合投資機構、不動産集合投資機構、特別資産集合投資機構、短期金融集合投資機構、混合
資産集合投資機構等に分類しており、短期金融集合投資機構を除く全ての集合投資機構は、多様な投資対
象の運用ができます。
証券集合投資機構は、集合投資資産の100分の50を超えて証券(資本市場法施行令で定める証券を除き、
資本市場法施行令で定める証券以外の証券を基礎資産とする派生証券を含む。)に投資する集合投資機構
であり、不動産集合投資機構、特別資産集合投資機構に該当しない集合投資機構をいいます。
不動産集合投資機構は、集合投資資産の100分の50を超えて不動産(不動産を基礎資産とする派生商品、
不動産開発に係る法人に対する貸出、その他資本市場法施行令で定める方法で不動産、及び資本市場法施
行令で定める不動産に係る証券に投資する場合を含む。)に投資する集合投資機構をいいます。
特別資産集合投資機構は、集合投資資産の100分の50を超えて特別資産(証券及び不動産を除く投資対象
資産をいう。)に投資する集合投資機構をいいます。
混合資産集合投資機構は、集合投資資産の運用関連証券、不動産、特別資産の最低投資比率の適用を受
けない集合投資機構で、主な投資対象及び最低投資限度等について別途法令上の制限がないため、どのよ
うな資産であれ投資比率の制限なく投資が可能であるというメリットがあります。
短期金融集合投資機構は、集合投資資産の全部を資本市場法施行令に定める短期金融商品に投資する集
合投資機構で、資本市場法施行令に定める方法で運用される集合投資機構です。
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(ⅲ) 集合投資資産運用の指示及び実行
資産運用会社は、投資信託財産の運用において、その投資信託財産を保管・管理する信託業者に対し
て、その指示内容が電算システムにより客観的かつ正確に管理できる方法で、投資信託別に投資信託対象
資産の取得・処分について必要な指示を行わなくてはならず、その信託業者は資産運用会社の指示に従っ
て投資対象資産の取得・処分等を行わなければなりません。
(ⅳ) 資産運用会社の資産運用上の制限
A. 証券の場合
投資対象資産が証券の場合、①各集合投資機構の資産総額の100分の10を超えて同一銘柄に投資
する行為、②各資産運用会社が運用する集合投資機構全体の資産総額でもって、同一法人等が発
行した持分証券総数の100分の20を超えて投資する行為、又は各集合投資機構の資産総額で同一
法人等が発行した持分証券総数の100分の10を超えて投資する行為、③一定の適格要件を満たさ
ない者と場外派生商品を売買する行為、④派生商品の売買に伴うリスク評価額が各集合投資機構
の資産総額から負債総額を引いた価額の100分の100を超えて投資する行為、⑤派生商品の売買に
係り、基礎資産のうち、同一法人等が発行した証券の価格変動によるリスク評価額が各集合投資
機構資産総額の100分の10を超えて投資を行う行為、⑥同じ取引相手との場外派生商品売買によ
る取引相手のリスク評価額が各集合投資機構資産総額の100分の10を超えて投資を行う行為が禁
止されています。
B. 不動産の場合
不動産の場合、まず不動産を取得した後、国内の不動産の場合は3年、海外の不動産は集合投資
規約に定める期間以内にこれを処分する行為が禁じられています。但し、不動産開発事業により
組成又は設置した土地・建築物等を分譲する場合、また、集合投資機構が合併又は解除又は解散
する場合はこの限りではありません。
また、建築物、その他の工作物がない土地で、その土地について不動産開発事業を施行する前に
これを処分する行為も禁止されています。但し、集合投資機構の合併・解除又は解散、及び不動
産開発事業を行うために土地を取得した後、関連法令の制定・改定又は廃止等により事業性が著
しく低下し、不動産開発事業を遂行することが困難であると客観的に立証され、その土地の処分
が避けられない場合は除きます。
C. 集合投資証券の場合
この投資信託資産総額の100分の50を超えて同一の資産運用会社(資本市場法第279条第1項の外国
資産運用会社を含む。)が運用する集合投資機構(同法第279条第1項の外国集合投資機構を含
む。)の集合投資証券に投資する行為及び投資信託資産総額の100分の20を超えて同一の集合投資
機構の集合投資証券に投資する行為は禁じられています。
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また、投資信託財産で同一の集合投資機構の集合投資証券総数の100分の20を超えて投資を行う
行為(この場合、この比率の計算は投資する日を基準とする。)、投資信託財産で資産総額の100
分の40を超えて他の集合投資証券に投資できる集合投資機構の集合投資証券に投資を行う行為、
私募集合投資機構(私募集合投資機構と同一又は類似した外国私募集合投資機構を含む。)の集合
投資証券に投資する行為、投資信託の受益証券を販売する投資売買業者又は投資仲介業者が受け
取る販売手数料及び販売報酬とその投資信託が投資する他の集合投資機構の集合投資証券を販売
する投資売買業者(外国投資売買業者を含む。)又は投資仲介業者(外国投資仲介業者を含む。)が
受け取る販売手数料及び販売報酬の合計が資本市場法施行令第77条第4項の限度を超えて集合投
資証券に投資する行為も禁止されています。
D. その他の場合
その他、投資者保護又は集合投資財産の安定的な運用等を阻害する恐れのある行為として禁止さ
れている行為としては、各集合投資機構に属する証券のうち、証券総額の100分の50を超えて解
約条件付き証券を売却する行為、証券の範囲で資産総額の100分の50を超えて証券を貸与する行
為、各集合投資機構の資産総額の範囲で100分の20を超えて証券を借り入れる行為があります。
(ロ) 集合投資機構の構成
(ⅰ) 投資信託
A. 投資信託の設定 : 信託契約書による信託契約締結
投資信託を設定しようとする資産運用会社は、資産運用会社及び信託業者の商号、信託元本の価
額及び受益証券の総口数に関する事項、投資信託財産の運用及び管理に関する事項、利益分配及
び解約に関する事項、資産運用会社・信託業者などが受け取る報酬、その他の手数料の計算方法
及び支払時期・方法に関する事項(但し、資産運用会社が基準価格算定業務を委託する場合、そ
の手数料は該当投資信託財産により負担するという内容を盛り込まなければならない。)、受益
者総会に関する事項、開示及び報告書に関する事項、その他受益者保護のために必要な事項とし
て資本市場法施行令に定める事項が記載された信託契約書により、信託業者と信託契約を締結し
ます。
B. 信託契約の変更
投資信託を設定した資産運用会社が信託契約を変更しようとする場合、信託業者と変更契約を締
結しなければなりません。この場合、信託契約のうち、①資産運用会社・信託業者などが受け取
る報酬、その他の手数料の引上げ、②受託会社の変更(合併、分割、分割合併、資本市場法施行
令第216条に定めた事由及び資本市場法施行令第245条第5項によって二つ以上のファンドの資産
を別のマザーファンドに移すことで、そのファンドの受託会社が変わる場合は除く。)、③信託
契約期間の変更(投資信託を設定した当時より、信託契約書にその期間変更が明記されている場
合は除く。)、④その他、受益者の利益に係る重要な事項(投資信託の種類、主な投資対象資産の
変更、投資対象資産に対する投資限度の変更、資産運用会社の変更、解約禁止型投資信託でない
投資信託の解約禁止型投資信託への変更、解約代金支払日の延期、その他受益者を保護するため
に必要な事項として、金融委員会が定めて告示する事項のいずれか一つに該当する事項の変更な
ど、主要事項を変更する場合は事前に受益者総会を経なければなりません。
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C. 受益証券の発行
投資信託を設定した資産運用会社は、投資信託の受益権を均等に分割して受益証券として表示し
なければなりません。受益者は信託元本の償還及び利益分配などについて受益証券の口数に従
い、均等な権利をもちます。投資信託を設定した資産運用会社は、受益証券の発行価額の全額が
払い込まれた場合、信託業者の確認を受けて資本市場法第309条第5項による方法で受益証券を発
行します。受益証券は無額面記名式とします。
D. 受益者総会
投資信託は受益者全体で構成された受益者総会を置き、総会は資本市場法第190条又は信託契約
に定めた事項についてのみ決議することができます。受益者総会は投資信託を設定した資産運用
会社が招集します。但し、投資信託財産を保管・管理する信託業者又は発行済受益証券の総口数
の5%以上を保有する受益者が受益者総会の目的と招集理由を記載した書面を提出することによ
り、受益者総会の招集をその資産運用会社に要請する場合、資産運用会社は1ヶ月以内に受益者
総会を招集しなければなりません。
受益者総会の招集通知については韓国商法第363条第1項及び第2項に準じ、受益者総会を招集す
るにあたり会日を定め、2週間前に受益者に対して書面又は電子文書で通知書を発送します。但
し、その通知書が受益者名簿上の受益者の住所に3年間続けて届かない時は、資産運用会社は該
当受益者に対し総会の招集を通知しないこともあります。
受益者総会は、出席した受益者の議決権の過半数と発行済受益証券総口数の4分の1以上の数を
もって決議します。但し、法令に定める受益者総会の決議事項以外であり、信託契約で定める受
益者総会の決議事項については、出席した受益者の議決権の過半数と発行済受益証券総口数の5
分の1以上の数をもって決議することができます。受益者は受益者総会に出席せずに書面で議決
権を行使することができます。但し、次の要件を全て満たす場合は、受益者総会に出席した受益
者が所有する受益証券の総口数の決議内容に影響を与えないように議決権を行使(以下「みなし
議決権行使」という。)したものとみなします。
a. 受益者のもとに、資本市場法施行令第221条第6項により、投資信託約款に記載されている
内容を知らせる書面、電話・電信・ファックス、電子メール、又はこれに類する電子通信
の方法で、議決権行使に関する通知があったものの、議決権が行使されていないこと
b. みなし議決権行使の方法が投資信託約款に記載されていること
c. 受益者総会で議決権を行使した受益証券の総口数が、発行済受益証券の総口数の10分の1以
上であること
d. そのほか、受益者の利益保護と受益者総会決議の公正性などのために、みなし議決権行使
の結果を、金融委員会が定め告示する方法で受益者に提供すること
投資信託を設定した資産運用会社(資本市場法第190条第3項後段により受益者総会を招集する受
託会社、又は発行済受益証券総口数の100分の5以上を所有する受益者を含む。)は、資本市場法
第190条第5項による受益者総会の決議が成立しない場合、その日から2週間以内に延期された受
益者総会(以下「延期受益者総会」という。)を招集しなければなりません。
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受益者は、次のいずれかの場合、資産運用会社に対し、受益証券の数を記載した書面をもって、
自己の所有する受益証券の買取りを請求することができます。
a. 資本市場法第188条第2項各号以外の部分(本文)の後段による信託契約の変更又は第193条第
2項による投資信託の合併についての受益者総会決議への反対(受益者総会の前に、該当資
産運用会社に対し、その決議に反対する意思を書面で通知した場合に限る。)は、受益者
がその受益者総会の決議日から20日以内に受益証券の買取りを請求する場合
b. 資本市場法第193条第2項各号以外の部分(本文)の但書による投資信託の合併に反対する受
益者が、大統領令に定める方法で受益証券の買取りを請求する場合
E. 投資信託の解約
資産運用会社は金融委員会の承認を得て投資信託を解約することができます。但し、受益者全員
が同意した場合、該当投資信託の受益証券全てについて解約請求を受けて信託契約を解約しよう
とする場合、投資信託が最初に設定された後1年目となる日の元本額が50億ウォン未満の場合、
又は、投資信託が最初に設定され1年が経過した後に、1ヶ月間続けて投資信託の元本額が50億
ウォン未満の場合は、金融委員会の承認を得ずに解約することができ、解約後その事実を遅滞な
く金融委員会に報告しなければなりません。
また、資産運用会社は、信託契約に定める信託契約期間の終了、受益者総会の投資信託解約決
議、投資信託の被吸収合併、投資信託の登録取消しがあった場合、受益者総数が1人になる場
合、又は、投資信託受益証券の上場が廃止される場合、遅滞なく投資信託を解約しなければなら
ず、その解約事実を遅滞なく金融委員会に報告しなければなりません。
(ⅱ) 投資会社
A. 投資会社の設立
金融会社の支配構造に関する法律第5条による役員欠格要件に該当しない発起人は、投資会社を
設立時に定款を作成し株式を引き受けた後、遅滞なく金銭で引受価額を払い込みます。発行する
株式の引受価額の払込みが完了した時は、遅滞なく議決権過半数の賛成により理事を選任しなけ
ればならず、選任された理事は、投資会社の設立について法令や投資会社の定款に対する違反事
項の有無を調査し、その結果を理事会に報告しなければなりません。理事は調査結果、法令又は
投資会社の定款に違反する事項を発見した場合、すみやかにこれを発起人に報告します。発起人
は報告を受けた日から2週間以内に資本市場法施行令に定める書類を添付して設立登記をしなけ
ればなりません。
B. 投資会社定款の変更
投資会社は理事会決議で定款を変更することを原則とします。但し、資産運用会社・信託業者な
どが受け取る報酬、その他の手数料の引上げ、資産運用会社又は信託業者の変更、存続期間又は
解散事由の変更、投資対象資産に対する投資限度の変更、投資会社の種類の変更、主な投資対象
資産の変更、オープン型投資会社の解約禁止型投資会社への変更、解約代金支払日の延期及びそ
の他株主保護のために必要な事項として金融委員会が定めて告示する事項の場合は、株主総会決
議を経なければなりません。
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(ⅲ) 投資有限会社
資産運用会社が投資有限会社を設立する場合、目的、商号、投資有限会社財産の運用及び管理に関す
る事項などを記載した定款を作成し、記名捺印又は署名をしなければなりません。定款作成後の投資有
限会社設立時に出資金を金銭で払い込まなければなりません。出資金額が払い込まれた日から2週間以
内に定款、出資金の払込銀行、その外の金融機関の出資金の払い込み・保管に関する証明書を添付して
設立登記をしなければなりません。
(ⅳ) 投資合資会社
資産運用会社が投資合資会社を設立する場合定款を作成して無限責任社員1人と有限責任社員1人が記
名捺印又は署名しなければなりません。定款作成後に出資金を金銭で払い込まなければなりません。出
資金額が払い込まれた日から2週間以内に定款、出資金額の払込銀行、その外の金融機関の出資金の払
い込み・保管に関する証明書を添付して設立登記をしなければなりません。投資合資会社社員の出資の
目的は金銭に限り、投資合資会社の登録前は社員以外の者を社員として加入させることはできません。
(ⅴ) 投資有限責任会社
資産運用会社が投資有限責任会社を設立する場合、目的、商号、投資有限責任会社財産の運用及び管理
に関する事項などを記載した定款を作成して社員1人が記名捺印又は署名をしなければなりません。定
款作成後の設立登記をするまで出資金を金銭で払い込まなければなりません。出資金額が払い込まれた
日から2週間以内に定款、出資金の払込銀行、その外の金融機関の出資金の払い込み・保管に関する証
明書を添付して設立登記をしなければなりません。
(ⅵ) 投資合資組合
資産運用会社が投資合資組合を設立する場合、組合契約を作成して無限責任組合員1人と有限責任組
合員1人が記名捺印又は署名しなければなりません。投資組合は資本市場法第182条により登録前に第三
の組合員の加入を禁止しており、組合員の出資の目的は金銭に限ります。投資組合の登録前は組合員以
外の者を組合員として加入させることはできません。
(ⅶ) 投資匿名組合
資産運用会社が投資匿名組合を設立する場合、匿名組合契約を作成し、その匿名組合契約に営業者1
人と匿名組合員1人が記名捺印又は署名しなければなりません。匿名組合員の出資の目的は金銭に限
り、投資匿名組合の営業者は、登録前に匿名組合員以外の者を匿名組合員として加入させることはでき
ません。投資匿名組合財産は資産運用会社である営業者1人が運用し、投資会社の法人理事に関する規
定は投資匿名組合の営業者に準じます。
(ハ) 集合投資機構の業務遂行
(ⅰ) 集合投資財産運用の主体
A. 投資信託と投資匿名組合の場合は、資産運用会社が投資信託財産及び投資匿名組合財産を運
用します。
B. 投資会社・投資有限会社・投資合資会社・投資組合(以下「投資会社等」という。)の場合は、
投資会社等の法人理事、業務執行社員又は業務執行組合員である資産運用会社が集合投資財産を
運用します。
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(ⅱ) 集合投資財産に属する持分証券の議決権行使の主体
A. 投資信託財産又は投資匿名組合財産に属する持分証券(その持分証券に係る証券預託証券を含
む。)の議決権行使は、その投資信託又は投資匿名組合の資産運用会社が遂行します(資本市場法
第184条第1項)。
B. 投資会社等の集合投資財産に属する持分証券の議決権行使は、その投資会社等が遂行するもの
とされますが、投資会社等はその投資会社等の資産運用会社にその投資会社等の集合投資財産に
属する持分証券の議決権の行使を委託することが可能です。
(ⅲ) 集合投資財産の保管・管理業務の信託業者への委託
A. 投資信託や投資匿名組合の資産運用会社又は投資会社等は、集合投資財産の保管・管理業務を
信託業者に委託します(資本市場法第184条第3項)。
B. 資産運用会社が自己の運用する集合投資財産を保管・管理する信託業者となることは禁止され
ています(資本市場法第184条第4項)。
(ⅳ) 集合投資証券販売契約又は委託販売契約
A. 投資売買業者と販売契約又は投資仲介業者と委託販売契約を締結
投資信託や投資匿名組合の資産運用会社又は投資会社等は、集合投資機構の集合投資証券を販売
する場合、投資売買業者と販売契約を締結するか、投資仲介業者と委託販売契約を締結しなけれ
ばなりません(資本市場法第184条第5項)。
B. 資産運用会社が集合投資証券を直接販売する場合
投資信託や投資匿名組合の資産運用会社が投資売買業者又は投資仲介業者として、集合投資機構
の集合投資証券を販売する場合、販売契約又は委託販売契約は締結しません。
投資信託・投資匿名組合の資産運用会社が直接集合投資証券を販売する場合、資産運用会社自ら
が集合投資証券の販売のための投資売買業者又は投資仲介業者としての立場で集合投資証券を販
売する(資産運用会社と集合投資証券販社の地位を同時に保有)ため、集合投資証券の販売契約又
は委託販売契約締結は要求されません。
(ⅴ) 投資会社業務の一般事務管理会社への委託
A. 投資会社は韓国商法上の株式会社の形態ですが、投資目的で設立された名目上の会社(Paper
Company)に過ぎず、実質的業務を遂行する役員・従業員や本店・支店を置いていません。投資会
社の特性を考慮し投資会社株式の発行及び名義書き換え、投資会社財産の計算、法令又は定款に
よる通知及び公告、理事会及び株主総会の招集・開催・議事録作成などに関する業務、資本市場
法第238条第8項に基づき委託された業務、投資会社の運営に関する業務を、一般事務管理会社に
委託するよう義務付けています。
B. 投資信託や投資匿名組合の資産運用会社又は投資会社等が法令を違反して虚偽の基準価格を算
定した場合、金融委員会はその投資信託や投資匿名組合の資産運用会社又は投資会社等に対して
基準価格算定業務を一般事務管理会社にその範囲を定めて委託するよう命ずることができます。
この場合、該当資産運用会社及びその資産運用会社の系列会社、投資会社・投資有限会社・投資
合資会社の系列会社はその受託対象から除かれます。
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(ⅵ) 業務の委託
A. 認可を受けた業務又は登録を受けた業務又は付随業務の一部を第三者に委託することができま
す。しかし、遵法監査人の業務(役員・従業員の法規遵守と関連した教育を除く)、内部監査業
務、リスク管理業務、信用リスクの分析・評価業務などは、内部統制領域に該当する事項なの
で、委託を全面的に禁止しています。
B. 原則として、資産運用会社から業務委託を受けた第三者は再委託をしてはなりません。しか
し、投資者保護を阻害しない範囲内で資産運用会社の円滑な業務遂行のため必要な場合、再委託
を認めています。委託業務に付随する業務、外貨資産である集合投資財産の運用・運用指示業
務、資本市場法第308条による預託対象証券など外貨資産の保管・管理業務などがこれにあたり
ます。
(ⅶ) 信託業者の義務
A. 善管義務及び忠実義務
a. 韓国信託法第32条では、受託者は善良な管理者の注意で信託事務を処理しなければなら
ないと規定して善管義務を認めている。ただし、信託行為で別に定めた場合にはそれに
従うことができると規定しています。
b. 韓国信託法第33条では、受託者は受益者の利益のために事務処理をするように規定して
忠実義務を認めています。
c. 資本市場法第102条は「信託業者は受益者に対して善良な管理者の注意をもって信託財
産を運用」しなければならず、「受益者の利益を保護するために該当業務を忠実に遂
行」しなければならないと規定しています。
aa. 善管注意義務の内容 : 一般的に受託者が信託事務を処理するうえで払うべき善管
注意は「通常の合理的な者が同一事項について自己の財産と等しい水準の管理業
務」を果たすものと理解されます。
bb. 忠実義務の内容
aaa. 利害相反防止義務 : 韓国信託法第34条第1項は、受託者が信託財産を固有財
産とすること、又は信託財産に係る権利を取得することを禁じています。これは
「受託者と信託財産の間」で単純に自己取引のみならず、受託者が信託と利益相反
が生じる他の類型の取引あるいは状況にも類推適用され、受託者が信託を管理する
期間は、自己の利益や第三者の利益が受益者の利益と相反しないようにすべきとい
う「信託との利益相反回避義務」と理解されます。
bbb. 信託利益の享有禁止 : 受託者は信託財産から信託の利益を享有することが禁
止されており、第三者に信託の利益を享有させることも許されていません。同義務
は、受託者が利益相反回避義務という事前の制御にもかかわらず、利益相反的地位
に立つことで取得することとなる潜在的な利益を「事前に禁止」することで、受託
者の信託違反を抑制するため認められる義務です。
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ccc. 信託情報の秘密保持義務
・受託者の信託情報の秘密保持義務は、信託に関連して取得した情報が重要情報で
ある場合、受託者に発生する義務です。
-信託業者は金融実名法に基づく金融機関であるため、同法による秘密保持義務も
また遵守する義務を負います。
・秘密保持義務は、消極的な側面における秘密保持義務と積極的な側面の使用禁止
義務に区分されます。
-秘密保持義務は受託者が信託業務に関連して取得した情報を、受託者のみが保有
しなければならず、他人に漏らしてはならないという意味です。
-使用禁止義務は、受託者が信託情報を受益者の利益のためにのみ使用しなければ
ならず、他の目的に使用してはならないという意味です。
・信託情報の秘密保持義務は、信託に係わる重要情報を受託者が取得することによ
り発生した義務であるため、関連情報の重要性が持続する限り、信託が終了した後
も継続すると理解されます。
B. 信託財産に関する情報提供義務
受益者は信託業者に対し営業時間内に理由を記載した書面により、その受益者に関連した信託財
産に関する帳簿・書類の閲覧や謄本又は抄本の交付を求めることができます(資本市場法第113条
第1項、資本市場法施行令第115条)。信託業者は次の事由がある場合は、受益者の帳簿などの閲
覧及び開示要求を断ることができます。この場合、信託業者は閲覧や交付が不可能な旨とその事
由を記載した書面を受益者に提出しなければなりません。
a. 信託財産の運用内訳などが記載された帳簿・書類を提供することにより、提供された者
がその情報を取引又は業務に利用する恐れ、又は他人に提供する恐れが著しい場合
b. 信託財産の運用内訳などが記載された帳簿・書類を提供することにより、他の受益者に
損害を被らせることが明らかに認められる場合
c. 信託契約に解約された信託財産に関する帳簿・書類で保存期限が経過するなどの事由に
より、受益者の閲覧提供要請に応じることが不可能な場合
(ニ) 集合投資証券の販売及び買戻規制
(ⅰ) 販売
資本市場法では投資者保護を強調しています。販売者に対し、投資勧誘に係る説明を義務付け、適合
性原則を取り入れています。それ以外にも会社の利益と顧客の利益の間に発生しうる利害相反防止体制
を構築し、発行開示規制の適用範囲を銀行債・集合投資証券・受益証券にまで拡大しました。
A. 販売広告
金融投資業者は集合投資証券の投資広告をする場合、次の事項を含まなければならず、集合投資
機構の名称、集合投資機構の種類に関する事項、集合投資機構の投資目的及び運用戦略に関する
事項、その他に集合投資証券の特性などを考慮し、資本市場法施行令に定める事項以外の事項は
投資広告に使用できません。
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a. 集合投資証券を取得する前に投資マニュアルを読むよう勧める内容。
b. 集合投資機構は運用の結果によっては投資元本の損失が発生する可能性があり、その損
失は投資者に帰属するという事実。
c. 集合投資機構の運用成果を含めて投資広告をする場合、その運用成果が未来の収益率を
保証するものではないという内容。
金融投資業者は投資広告をするにあたって、資本市場法第103条第3項により損失の補填又は利益
の保証をする場合を除いては、損失補填又は利益保証と誤認させる表示をしてはなりません。投
資広告において表示・広告の公正化に関する法律第4条第1項による表示・広告事項がある場合
は、同法の定めに従います。その他に投資広告の方法及び手続きなどついて必要な事項は資本市
場法施行令で定められています。
B. 販売価格及び手数料
a. 金融投資業者は投資者から受け取る手数料の賦課基準と手続きに関する事項を定め、イ
ンターネットホームページ等を利用して開示しなければなりません。
b. 金融投資業者は上記①による手数料賦課基準を定める際、投資者を正当な事由なく差別
してはなりません。
c. 金融投資業者は上記①による手数料賦課基準と手続きに関する事項を金融投資協会に通
知しなくてはなりません。
d. 金融投資協会は上記③により通知を受けた事項を金融投資業者別に比較し開示しなけれ
ばなりません。
C. 投資勧誘準則の制定
a. 金融投資業者は投資勧誘をするにあたり、金融投資業者の役員・従業員が遵守すべき具
体的な基準及び手続き(以下「投資勧誘準則」という。)を定めなければなりません。但
し、派生商品等に関しては一般投資者の投資目的・財産状況及び投資経験などを考慮し
て、投資者等級別に差等化した投資勧誘準則を作成しなければなりません。
b. 金融投資業者は投資勧誘準則を定めた場合、インターネットホームページ等を利用して
開示しなければなりません。投資勧誘準則を変更した場合も同じです。
c. 金融投資協会は投資勧誘準則と関連し、金融投資業者が共通で使用できる標準投資勧誘
準則を制定することができます。
(ⅱ) 集合投資証券の買戻し
A. 投資者はいつでも集合投資証券の買戻しを請求できます(買戻禁止型は除く。)(資本市場法第
235条第1項)。
B. 買戻手続き
通常の買戻手続は以下の通りです。
a. 投資信託受益証券及び投資匿名組合持分証券
販売会社 → 資産運用会社 → 買戻し
b. 投資会社、投資有限・合資会社、投資組合(「投資会社等」)の持分証券
販売会社 → 投資会社等 → 買戻し
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C. 買戻方法
a. 資産運用会社又は投資会社等は大統領令に定める場合を除き、買戻請求日から15日以内
で規約に定める買戻日に買戻代金を支払います(資本市場法第235条第4項)。
大統領令に定める例外は、以下の場合です。
市場性のない資産に10%を超えて投資するファンド、又は外貨資産に50%を超えて投
資するファンドで、規約に15日を超えて定めた場合
b. 資産運用会社又は投資会社等が買戻代金を支払う場合、集合投資財産として保有してい
る金銭又は集合投資財産を処分して得た金銭によらなければなりません。但し、投資者
全員の同意を得た場合は、集合投資財産で支払うことができます。
c. 買戻請求に応じる者は、買戻請求を受けた集合投資証券を、自己の計算で取得してはな
らず、また自己の計算他人に取得させてはなりません。
以下の場合には、自己の計算による買戻制限は、例外として認められます。
・MMFにおいて、ファンド別に100億ウォン以内で個人投資者に買戻請求日基準価格
で買い取る場合
・投資者が金額基準で買戻請求するため、販売会社がやむを得ず集合投資証券の一
部を買い取る場合
D. 買戻価格
a. 資産運用会社又は投資会社は買戻請求日以降に算定される基準価格で買い戻さなければ
なりません(資本市場法第236条第1項)。
以下の場合には、例外となります(資本市場法施行令第255条)。
・投資者との事前約定によりMMFの当日の買戻しの場合
・年金基金投資プール又は外国換平衡基金によるMMFの当日の買戻しの場合
b. 買戻請求日以降に算定される基準価格(資本市場法施行令第255条第3項)とは、買戻請求
日から起算して第2営業日(基準時点以降の買戻しの場合、第3営業日)以降に公告される
基準価格で、集合投資規約で定めた基準価格をいいます。
c. 資産運用会社又は投資会社等は集合投資財産の一部が買戻延期の事由に該当する場合、
一部は買戻しを延期し、残りについては買戻しに応じることができ、買戻しが延期され
た資産でのみ別途の集合投資機構を設定・設立することができます。
(ホ) 権利行使に対する規制
(ⅰ) 資産運用会社は次に該当する場合、中立投票(Shadow voting)を行わなければならなりません。但
し、集合投資財産に属する株式を発行した法人の合併、営業の譲渡又は譲受、役員任免、定款の変更、
その他集合投資財産に損失をもたらす恐れのある場合は、通常の議決権行使が可能です。(資本市場法
第87条第1項、資本市場法施行令第89条)
A. 次に該当する者が株式発行人を系列会社に編入させるための場合
a. 資産運用会社、その特殊関係人及び共同保有者
b. 関係投資売買業者及びその系列会社
c. 資産運用会社の大株主(筆頭株主の特殊関係人である株主を含む。)
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B. 株式の発行人が資産運用会社と以下の関係にある場合
a. 系列会社関係
b. 関係投資売買業者及びその系列会社関係
c. 資産運用会社の大株主(筆頭株主の特殊関係人である株主含む。)関係
(注) 中立投票(Shadow voting)とは、機関投資者以外の株主が議決した議決権の割合の通り
に、機関投資者の議決権数を分けることです。機関投資者の投資比率が高い会社は、機関投資者
が株主総会に出席して議決権を行使することができない場合、総会参加株主数が一定の基準に満
たず、株主総会自体が無効となる可能性があります。その場合、機関投資者が株主として決議に
参加はするものの、議決結果そのものには影響を及ぼさないようにする方式が中立投票です。
(ⅱ) 相互出資制限企業集団に属する企業集団の場合、原則として上記但書は適用されません(資本市場法
第87条第2項)。
A. 但し、集合投資財産で資産運用会社の系列会社である株券上場法人が発行した株式を保有して
いる場合で、合併、営業の譲渡又は譲受、役員任免及び定款の変更について中立投票を行う場
合、集合投資財産に明らかに損失をもたらすことが予想される場合は、通常の議決権行使ができ
ます。
B. この場合、通常の議決権行使の限度は、その法人の特殊関係人が行使できる株式数を合計し、
その法人の発行株式総数の15%を超えてはなりません。
(ⅲ) 同一銘柄投資限度(例外による限度超過を含む。)及び系列会社証券投資限度を超えて投資した株式の
場合は中立投票をしなければなりません。
(ⅳ) 資産運用会社は第三者との契約により議決権を交えて行使するなど、議決権行使制限規定を免れるた
めの行為が禁止されています(資本市場法第87条第4項)。
(ⅴ) 金融委員会は、資産運用会社が議決権行使制限規定に違反して議決権を行使した場合、6ヶ月以内の
期間を定めて、その株式の処分を命じることができます。
④ 特殊な形の集合投資機構
(イ) 買戻禁止型投資機構
投資した資金につき、集合投資機構で定めた一定条件に至るまで買戻しができない集合投資機構です。買戻
しが不可能なため、買戻資金を集めるためのポートフォリオ内の現金保有比率を抑えることができ、集合投資
機構資産を安定的に運用することができます。このような閉鎖型集合投資機構は主に流動性の低い資産を運用
する場合に主に利用され、投資者保護のために一定の条件が求められています。
A. 集合投資機構資産総額の20%以上を不動産及び特別資産のような流動性の低い資産に投資する
不動産集合投資機構、特別資産集合投資機構、混合資産集合投資機構は閉鎖型で設立することが
できます。
B. 最初の設定日から90日以内に集合投資機構を取引所に上場しなければなりません。上場された
集合投資機構は取引所で売買を通じて他の投資者に譲渡でき、最低限の買戻しの機会を投資者に
保障します。
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(ロ) 種類型集合投資機構
マルチクラス集合投資機構と通称される集合投資機構です。販売報酬、販売手数料及び買戻手数料をそれぞ
れ異なるように適用した集合投資機構で、これにより基準価格に差が生じます。一般的に販売報酬設定と同時
に優先的に付加する先取型、投資金額に応じて報酬が差等適用されるクラスなど、販売による様々な需要に応
えて設立されます。
(ハ) 転換型集合投資機構
別名、アンブレラ集合投資機構ともいいます。投資者の判断により一つの集合投資機構で別の集合投資機構
に転換投資を行うことができます。転換の際に買戻手数料を求められることはありません。
(ニ) 母子型集合投資機構
同一の投資対象と投資戦略をもつ多数の集合投資機構(子集合投資機構)の資産を一つの集合投資機構(母集
合投資機構)に集め、統合運用を行う集合投資機構です。
(ホ) 上場指数集合投資機構
特定の指数又は価格と収益率が連動するように設立された集合投資機構で、取引所に上場され、株式売買と
同じ方式で取引を行うことができる集合投資機構です。
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第4【参考情報】
本ファンドについては、以下の書類が関東財務局長に提出されています。
1 有価証券報告書及びその添付書類
計算期間 第19期(自2020年1月1日 至 2020年12月31日)
2021年4月27日関東財務局長に提出
2 半期報告書
計算期間 第20期中(自2021年1月1日 至 2021年6月30日)
2021年9月27日関東財務局長に提出
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第5【その他】
該当事項はありません。
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本ファンドの前期財務書類に対する監査報告書は、当期財務書類に対する監査報告書をご参照ください。
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管理会社の前期財務書類に対する監査報告書は、当期財務書類に対する監査報告書をご参照ください。
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独立監査人の監査報告書
サムスン KODEX200 証券 上場指数投資信託[株式]
受益者 及びサムスン資産運用株式会社 代表理事 御中
監査意見
当監査人は、サムスン KODEX200 証券 上場指数投資信託[株式] (以下「 投資信託 」)の財務諸表を監査しました。当該財務
諸表は、2021年12月31日及び2020年12月31日現在の 貸借対照表 、同日に 終了する各報告期間の損益計算書、資本変動
表、 及び 有意な会計政策の要約を含む財務諸表の注釈で構成されています。
当監査人の意見では、別添の 投資信託 の財務諸表は 投資信託 の2021年12月31日及び2020年12月31日現在の財務状態
と、同日に終了する各報告期間の財務成果を韓国の企業会計基準書 第5003号(集合投資機構) に沿って、重要性の観点か
ら公正に表示しています。
監査意見の根拠
当監査人は、韓国の会計監査基準に沿って監査を 実施しました。 この基準に 基づいた 当監査人の責任は、この監査報告書
の財務諸表監査に対する監査人の責任段落に記述されています。当監査人は、財務諸表監査と関連する韓国の倫理的な
要求事項に 応じて投資信託 から独立的で、その要求事項に沿ったその他の倫理的な責任 を果たしました。 当監査人が入手
した監査証拠が、監査意見の為の根拠として 、十分適切である事を当監査人は信じています。
財務諸表に対する経営陣と支配機構の責任
投資信託の集合投資業者であるサムスン資産運用株式会社の 経営陣は、 大韓民国の企業会計基準書第5003号(集合投資
機構) に沿って、財務諸表を作成し、公正に表示する責任があり、不正や誤謬による重要な歪曲表示のない財務諸表を作成
する為に必要であると 決定した内部統制についても責任があります。
経営陣は財務諸表を作成する際に、投資信託の継続企業としての存続能力を評価し、該当する場合には、継続企業関連事
項を公示する責任があります。尚、経営陣は、企業の清算、又は 営業を中断する意図がない限り、会計の継続企業の前
提の使用にも責任があります。
支配機構は、投資信託の財務報告手続きの監視に対する責任があります。
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財務諸表に対する監査人の責任
当監査人の目的は、投資信託の財務諸表に全体的に否定や誤謬による重要な歪曲の表示がないかについて合理的な確
信を得り、当監査人の意見が含まれている監査報告書を発行する事にあります。合理的な確信は、高いレベルの確信を意
味するが、監査基準に従って実行された監査が常に重要な歪曲表示を発見する事を保証していません。歪曲表示は否定や
誤謬から発生することができ、歪曲表示が財務諸表を根拠とした利用者の経済的意思決定に個別的、又は集合的に影響を
与える事が、合理的に予想される場合は、その歪曲表示は重要であると見なされます。
監査基準に基づく監査の一部として、当監査人は監査の全過程にわたって専門的判断を随行し、専門的疑問心を維持して
います。また、当監査人は:
・ 不正や誤謬による財務諸表の重要な歪曲表示リスクを識別、評価し、そのような危険に対応する監査手続を設計、実行し
ます。そして監査意見の根拠として十分で適切な監査証拠を入手します。否定は共謀、偽造、意図的な欠落、虚偽陳述、又
は内部統制無力化が介入する事がある為、不正による重要な歪曲表示を発見できないリスクは 誤謬に起因する危険性より
も大きいです。
・ 状況に適した監査手続を設計するために、監査に関連する内部統制を理解します。しかし、これは、内部統制の効果性に
ついての意見を表明するためのものではありません。
・ 財務諸表を作成するために経営陣が適用した会計方針の適合性と経営陣が導出した会計推定値と関連公示の合理性に
ついて評価します。
・ 経営陣が使用した会計の継続企業の前提の適切性と、入手した監査証拠に基づき、継続企業としての存続能力に対して
有意的疑問をもたらすことができる事件や、状況に関連する重要な不確実性の存在可否についての結論を出します。重要
な不確実性が存在すると結論を下す場合には、当監査人は財務諸表の関連公示について監査報告書に注意を喚起させ、
これらの開示が不適切な場合の意見を変形させることを要求されています。当監査人の結論は、監査報告書日までに入手さ
れた監査証拠に基づくが、将来の出来事や状況が会社の継続企業として存続を中断させることができます。
・ 公示を含む財務諸表の全体的な表示や構造と内容を評価し、財務諸表の基礎となる取引や出来事を財務諸表が公正な
方法で表示しているかどうかを評価します。
当監査人はいくつかの事項のうち、計画された監査範囲や時期と監査中識別された有義的内部統制の不備など、有意的な
監査の発見事項について支配機構とコミュニケーションします。
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ソウル特別市江南区南部循環路2913
デジュ会計法人
チョ・スンホ
2022年 2月 11日
当監査報告書は監査報告書日現在で有効なものです。従って、監査報告書日以後同報告書を閲覧する時点ま
での間に、添付の会社の財務諸表に重大な影響を及ぼす事象又は状況が生ずる可能性があり、そのため当監査
報告書が修正されることもあります。
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サムスン資産運用株式会社(E15404)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
原文は添付文書の独立監査人の監査報告書原文を参照のこと。
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サムスン資産運用株式会社(E15404)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
サムスン資産運用株式会社
株主及び理事会 殿
監査意見
当監査人は、サムスン資産運用株式会社(以下「会社」)の財務諸表を監査しました。該当財務諸表は、2021年12月31日及び
2020年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了する各会計期間の包括損益計算書、資本変動表、及びキャッシュフロー
計算書並びに有意的な会計方針の要約、その他の説明情報で構成されています。
当監査人の意見では、別添の会社の財務諸表は会社の2021年12月31日及び2020年12月31日現在の財務状態と、同日に
終了する各報告期間の財務成果及びキャッシュフローを韓国採択国際会計基準に沿って重要性の観点から公正に表示し
ています。
監査 意見 の根拠
当監査人は、韓国の会計監査基準に沿って監査を 実施しました。 この基準に 基づいた 当監査人の責任は、この監査報告
書の財務諸表監査に対する監査人の責任段落に記述されています。当監査人は、財務諸表監査と関連する韓国の倫理的
な要求事項に 応じて 会社から独立的で、その要求事項に沿ったその他の倫理的な責任 を果たしました。 当監査人が入
手した監査証拠が、監査意見の為の根拠として 、十分適切である事を当監査人は信じています。
強調事項
監査意見には影響を及ぼさない事項として利用者は注釈34に注意を払う必要があります。注釈34にて説明しているように、
2020年初'コロナウイルス感染症-19(以下、「COVID-19」)'の拡散の懸念により、我が国を含む世界中は、厳しい経済状況及
び事態の長期化への不確実性に直面しております。
これに対して弊社はCOVID-19の流行が会社の営業及び財務状態に及ぼす不確実性に対し積極的にモニタリングしており
ます。
しかし、上に述べた全般的状況が会社の財務状態に与える究極の影響は現在には推測できず、財務諸表はその影響を反
映されていません。
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サムスン資産運用株式会社(E15404)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
財務諸表に対する経営陣と支配機構の責任
経営陣は、韓国採択国際会計基準に沿って財務諸表を作成し、公正表示する責任があり、不正や誤謬による重要な歪曲表
示のない財務諸表を作成する為に必要であると 決定した内部統制についても責任があります。
経営陣は財務諸表を作成する際に、会社の継続企業としての存続能力を評価し、該当する場合には、継続企業関連事項を
公示する責任があります。尚、経営陣が企業の清算、又は 営業を中断する意図がない限り、会計の継続企業の前提
の使用にも責任があります。
支配機構は、会社の財務報告手続きの監視に対する責任があります。
財務諸表に対する監査人の責任
当監査人の目的は、投資信託の財務諸表に全体的に否定や 誤謬 による重要な歪曲の表示がないかについて合理的な
確信を得り、当監査人の意見が含まれている監査報告書を発行する事にあります。合理的な確信は、高いレベルの
確信を意味するか、監査基準に従って実行された監査が、常に重要な歪曲表示を発見する事を保証していません。
歪曲表示は否定や 誤謬 から発生することができ、歪曲表示が財務諸表を根拠とした利用者の経済的意思決定に個別
的、又は集合的に影響を与える事が、合理的に予想される場合は、その歪曲表示は重要であると見なされます。
監査基準に基づく監査の一部として、当監査人は監査の全過程にわたって専門的判断を随行し、専門的疑問心を維
持しています。また、当監査人は:
- 不正や 誤謬 による財務諸表の重要な歪曲表示リスクを識別、評価し、そのような危険に対応する監査手続を設
計、実行します。そして監査意見の根拠として十分で適切な監査証拠を入手します。否定は共謀、偽造、意図的な
欠落、虚偽陳述、又は内部統制無力化が介入する事がある為、不正による重要な歪曲表示を発見できないリスク
は、 誤謬 に起因する危険性よりも大きいです。
- 状況に適した監査手続を設計するために、監査に関連する内部統制を理解します。しかし、これは、内部統制
の効果性についての意見を表明するためのものではありません。
- 財務諸表を作成するために集合投資業者の経営陣が適用会計方針の適合性と集合投資業者の経営陣が導出した
会計推定値と関連公示の合理性について評価します。
- 集合投資業者の経営陣が使用した会計の継続企業の前提の適切性と、入手した監査証拠を基き、継続企業とし
ての存続能力に対して有意的疑問をもたらすことができる事件や、状況に関連する重要な不確実性が存在可否につ
いての結論を出します。重要な不確実性が存在すると結論を下す場合には、当監査人は財務諸表の関連公示につい
て監査報告書に注意を喚起させ、これらの開示が不適切な場合の意見を変形させることを要求されています。当監
査人の結論は、監査報告書日までに入手された監査証拠に基づくが、将来の出来事や状況が投資信託の継続企業と
して存続を中断させることができます。
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有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
- 公示を含む財務諸表の全体的な表示や構造と内容を評価し、財務諸表の基礎となる取引や出来事を財務諸表が
公正な方法で表示しているかどうかを評価します。
当監査人はいくつかの事項のうち、計画された監査範囲や時期と監査中識別された有義的内部統制の不備など、有
意的な監査の発見事項について支配機構コミュニケーションします。
三 逸 会 計 法 人
代 表 理 事 尹 勳 洙
2022年 3月 17 日
当監査報告書は監査報告書日(2022年3月 17 日)現在で有効なものです。従って、監査報告書日以後同報告書
を閲覧する時点までの間に、添付の会社の財務諸表に重大な影響を及ぼす事象又は状況が生ずる可能性があ
り、そのため当監査報告書が修正されることもあります。
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原文は添付文書の独立監査人の監査報告書原文を参照のこと。
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