アンデス開発公社 訂正発行登録書
EDINET提出書類
アンデス開発公社(E06053)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月7日
【発行者の名称】 アンデス開発公社
(Corporación Andina de Fomento)
【代表者の役職氏名】
最高財務担当役員兼財務担当副総裁
ガブリエル・フェルペト
(Gabriel Felpeto, CFO and Vice President, Finance)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【住所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 債券
売出有価証券の種類】
【発行登録書の内容】
提出日 2021年1月18日
効力発生日 2021年1月26日
有効期限 2023年1月25日
発行登録番号 3-外債2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1,000億円
発行可能額 94,431,917,400円
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2022年4月
7日(提出日)である。
【提出理由】
「アンデス開発公社2027年4月20日満期豪ドル建債券」の売出しに関して
2022年3月17日に提出した訂正発行登録書の記載事項の一部に訂正すべき
事項があり、これを訂正するため、本訂正発行登録書を提出するものであ
る。訂正内容については、以下を参照のこと。
【縦覧に供する場所】 該当なし
( 注) 本書において「発行者」とは、アンデス開発公社をいう。
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訂正発行登録書
【訂正内容】
訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。
第一部【証券情報】
<アンデス開発公社2027年4月20日満期豪ドル建債券に関する情報>
第2【売出債券に関する基本事項】
2【利息支払の方法】
<訂正前>
( 1) 利息の発生
本債券は、2022年4月 21 日から上記「1 売出要項-利率」に記載の利率で利息が付され、かかる利息は「4 元
利金支払場所」に従い、毎年4月 20 日および10月 20 日(それぞれを以下「利払日」という。)に後払いされる。各本
債券はその最終償還の日以降は利息が付されない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、元金の支払が不
当に保留または拒絶された場合には、本「2 利息支払の方法」に従い、(ⅰ)本債券の所持人(以下「本債権者」と
いう。)により、もしくは本債権者のために当該本債券に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が受
領された日、または(ⅱ)財務代理人(下記「6 債券代理人の職務」に定義される。)が、当該本債券に関して通知
日から7日後までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を本債権者に対して通知した日から7日後の日(その後
に支払の不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで、(判決の前後を問わず)継続して利息が発生す
る。
利払日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。なお、かかる利
払日の調整によって、支払われるべき利息の金額は調整されない。本書において「営業日」とは、シドニー 、ロンド
ン およびニューヨーク市において商業銀行および外国為替市場が、一般に支払の決済を行っている日をいう。
(後略)
<訂正後>
( 1) 利息の発生
本債券は、2022年4月 21 日から上記「1 売出要項-利率」に記載の利率で利息が付され、かかる利息は「4 元
利金支払場所」に従い、毎年4月 20 日および10月 20 日(それぞれを以下「利払日」という。)に後払いされる。各本
債券はその最終償還の日以降は利息が付されない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず、元金の支払が不
当に保留または拒絶された場合には、本「2 利息支払の方法」に従い、(ⅰ)本債券の所持人(以下「本債権者」と
いう。)により、もしくは本債権者のために当該本債券に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が受
領された日、または(ⅱ)財務代理人(下記「6 債券代理人の職務」に定義される。)が、当該本債券に関して通知
日から7日後までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を本債権者に対して通知した日から7日後の日(その後
に支払の不履行があった場合を除く。)のいずれか早い方の日まで、(判決の前後を問わず)継続して利息が発生す
る。
利払日が営業日(以下に定義される。)ではない場合、かかる利払日は翌営業日まで延期される。なお、かかる利
払日の調整によって、支払われるべき利息の金額は調整されない。本書において「営業日」とは、シドニーおよび
ニューヨーク市において商業銀行および外国為替市場が、一般に支払の決済を行っている日をいう。
(後略)
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4【元利金支払場所】
<訂正前>
(前略)
( 7) 営業日における支払
本債券またはそれに付される利札に関する支払期日が、支払呈示の場所において支払営業日(以下に定義され
る。)にあたらない場合、当該本債券または利札の所持人はかかる支払呈示の場所における次の支払営業日まで当該
場所において支払われるべき金額の支払を受けることができず、かかる支払の遅延に関して、追加利息その他の支払
を受けることができない。
本書において「支払営業日」とは、(イ)関連する呈示場所において銀行が無記名式有価証券の呈示および支払なら
びに外貨取扱業務のために営業を行っている日であり、かつ(ロ)口座への送金により支払が行われる場合には、シド
ニー 、ロンドン およびニューヨーク市において外貨取扱業務を行うことができる日をいう。
(後略)
<訂正後>
(前略)
( 7) 営業日における支払
本債券またはそれに付される利札に関する支払期日が、支払呈示の場所において支払営業日(以下に定義され
る。)にあたらない場合、当該本債券または利札の所持人はかかる支払呈示の場所における次の支払営業日まで当該
場所において支払われるべき金額の支払を受けることができず、かかる支払の遅延に関して、追加利息その他の支払
を受けることができない。
本書において「支払営業日」とは、(イ)関連する呈示場所において銀行が無記名式有価証券の呈示および支払なら
びに外貨取扱業務のために営業を行っている日であり、かつ(ロ)口座への送金により支払が行われる場合には、シド
ニーおよびニューヨーク市において外貨取扱業務を行うことができる日をいう。
(後略)
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