株式会社ピーエイ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ピーエイ(E05098)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年4月4日
【会社名】 株式会社ピーエイ
【英訳名】 PA Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼COO 垣 内 康 晴
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田三丁目7番14号三信ビル3階
【電話番号】 (03)6880-5050
【事務連絡者氏名】 管理部長 呉 青
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田三丁目7番14号三信ビル3階
【電話番号】 (03)6880-5050
【事務連絡者氏名】 管理部長 呉 青
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、令和4年3月29日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)当社は、全国各地の個性ある地域の活性化こそ真の日本の活性化であるという考え方のもと「地域に人を集
め 地域に賑わいを創り 地域の人を元気にする」とミッションを定め、様々な地域活性化事業に取り組ん
でおります。その中において我々ピーエイは、東日本大震災によって家族が引き裂かれ、風評被害に悩む福
島の被災地を震災後より関連団体を通じて復興を支援して参りました。震災から10年が経ち被災地が復興か
ら創生にシフトする中で、被災12市町村の先頭に立って日本最難関とも言える環境の中で復興創生を推進す
る楢葉町を支援する事で福島の被災地を「元気にする」目的で、現行定款第3条に定める本店の所在地を東
京都品川区から福島県双葉郡楢葉町へ変更するものであります。
(2)令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会
社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日である令和4年9月1日以降、株主総会参考書
類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりま
した。これに伴い、定款の変更を行うものであります。
(3)経営基盤の一層の強化と充実を図るため、定款第20条の代表取締役及び役付取締役として、新たに取締役会
長及び取締役副社長若干名を選定することができる旨を追加するものであります。
現行定款 変更案
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第1条~第2条(現行どおり)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を 福島県双葉郡楢葉町 に置
く。
第4条~第13条(現行どおり)
第1条~第2条(条文省略)
(削除)
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を 東京都品川区 に置く。
第4条~第13条(条文省略)
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみ
なし提供)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
(電子提供措置等)
会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省
参考書類等の内容である情報について電子提供措置
令に定めるところに従いインターネットを利用する
をとる。
方法で開示することにより、株主に対して提供した
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
ものとみなすことができる。
令で定めるものの全部又は一部について、議決権の
基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付
(新設)
する書面に記載することを要しないものとする。
第15条~第19条(現行どおり)
(代表取締役及び役付取締役)
第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選
定する。
② 取締役会は、その決議によって、 取締役会長1
第15条~第19条(条文省略)
名、 取締役社長1名、 取締役副社長若干名、 専務取
締役及び常務取締役各若干名を 選定する ことができ
る。
(代表取締役及び役付取締役)
第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を
選定する。
第21条~第38条(現行どおり)
② 取締役会は、その決議によって、取締役社長1
名、 取締役副社長、 専務取締役及び常務取締役各若
干名を 定める ことができる。
(附則)
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
第21条~第38条(条文省略)
第1条 定款14条(株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供)の削除及び定款第14条
(電子提供措置等)の新設は、令和4年9月1日か
ら効力を生ずるものとする。
② 前項の規定にかかわらず、令和4年9月1日から
6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
(新設)
いては、定款第14条(株主総会参考書類等のイン
(新設)
ターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有す
る。
③ 本附則は、令和4年9月1日から6か月を経過し
た日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した
日のいずれか遅い日をもってこれを削除する。
第2条 第3条(本店の所在地)の変更は令和4年6
月20日までに開催される取締役会において決定す
る本店移転日をもって、その効力を生じるものとす
る。なお、本附則は効力発生日の経過をもってこれ
を削除する。
第2号議案 取締役5名選任の件
加藤 博敏、垣内 康晴、高橋 直樹、平松 庚三、深谷 弦希を取締役に選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
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忠地 奈美を補欠監査役に選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案
定款一部変更の件 86,535 206 ─ (注1) 可決(99.7%)
第2号議案
取締役5名選任の件
加藤 博敏 86,433 300 ─ 可決(99.6%)
垣内 康晴 86,430 303 ─ 可決(99.6%)
高橋 直樹 86,430 303 ─ (注2) 可決(99.6%)
平松 庚三 86,430 303 ─ 可決(99.6%)
深谷 弦希 86,430 303 ─ 可決(99.6%)
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
忠地 奈美 86,502 241 ─ (注2) 可決(99.7%)
(注1)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の3分の2以上の賛成による。
(注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決
権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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