新日本電工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
新日本電工株式会社(E01256)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年4月1日
【会社名】 新日本電工株式会社
【英訳名】 Nippon Denko Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 青木 泰
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目4番16号
【電話番号】 (03)6860-6800
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 田中 徹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目4番16号
【電話番号】 (03)6860-6800
【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 田中 徹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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新日本電工株式会社(E01256)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年3月30日開催の当社第122回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出いたしま
す。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金配当の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金12円 総額1,762,143,156円
3.剰余金の配当が効力を生ずる日
2022年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
1.「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次
のとおり当社定款を変更するものであります。
① 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
② 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第17条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
2.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補
欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、青木泰、越村隆幸、山寺芳美、喜田英志、大見和敏、中野北斗、谷昌浩の7氏を選任
するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、中垣寛氏を選任するものであります。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成の割合 決議結果
第1号議案 957,204個 2,503個 0個 99.74% 可決
第2号議案 956,944個 2,813個 0個 99.71% 可決
第3号議案
青木 泰 914,122個 45,644個 0個 95.24% 可決
越村 隆幸 948,177個 11,590個 0個 98.79% 可決
山寺 芳美 947,657個 12,110個 0個 98.74% 可決
喜田 英志 948,750個 11,017個 0個 98.85% 可決
大見 和敏 948,542個 11,225個 0個 98.83% 可決
中野 北斗 946,869個 12,898個 0個 98.66% 可決
谷 昌浩 948,429個 11,338個 0個 98.82% 可決
第4号議案
中垣 寛 934,185個 25,571個 0個 97.34% 可決
(注)各決議事項が可決されるための要件
・第1号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
・第2号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以
上の賛成による。
・第3号議案、第4号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
成による。
(4)議決権の数に当該株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分及び当該株主総会当日に出席した一部の株主の議決権の行使結果から、各決議
事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したことが明らかとなったため、当該株主総会当
日に出席したその他の株主の議決権の数は、上記(3)の表中の各決議事項に対する議決権の数に加算しておりませ
ん。
以 上
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