NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年4月27日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5,000億円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年10月27日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<更新後>
ファンドは、東証REIT指数(以下「対象指数」といいます。)に採用されている銘柄または採用が決定され
た銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数に
おける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした
運用を行ない、対象指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいい
ます。以下同じ。)を目指します。
※東証REIT指数とは
東証市場に上場する不動産投資信託全銘柄を対象とした「時価総額加重型」の指数です。基準日である
2003年3月31日の時価総額を1,000として計算されます。(権利者:株式会社JPX総研)
●次の場合には、運用の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがありま
す。
ア.対象指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.対象指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等、対象指数における個別銘柄の時価総
額構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ.この信託の追加信託または交換が行なわれた場合
エ.その他連動性を維持するために必要な場合
●投資者は、ファンドを金融商品取引所において時価により不動産投資信託証券と同様に売買することがで
きます。
■信託金の限度額■
ファンドの信託金限度額は、6,000億円相当の有価証券等です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託
金限度額を変更することができます。
ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となって
おります。
①受益権を上場します。
不動産投資信託証券の組入比率を高位に維持するために、現金による解約は行なえないこととし
ていることからこれに代わる換金手段として、金融商品取引所により流通市場を提供するもので
す。
※金融商品取引所での売買
いつでも下記の金融商品取引所で売買することができます。
東京証券取引所
売買単位は10口以上10口単位です。
手数料は申込みの取り扱いの販売会社が独自に定める金額とします。
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取引方法は原則として不動産投資信託証券と同様です。詳しくは取り扱いの販売会社へお
問い合わせください。
②ファンドの設定は不動産投資信託証券によって行ないます。
(※)
ファンドの設定は原則として不動産投資信託証券 によって行ないます。
委託者は追加設定を申し込む投資家に対して、あらかじめ追加設定に必要な不動産投資信託証券の
ポートフォリオを指定します(これを「指定有価証券ポートフォリオ」といいます。)。
投資家は指定有価証券ポートフォリオをもって受益権を取得します。なお、指定有価証券ポート
フォリオの時価評価額が、取得する受益権の評価額に満たない場合は、その差額に相当する金銭に
て設定するものとします。
(※)ファンドの設定は、以下に示す要件をすべて満たす、委託者の指定する有価証券等(これを「信託適
格有価証券等」といいます。)によって行なわれます。
1.原則として対象指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券(わが
国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一
般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。以下同じ。)
であること
2.原則として有価証券の不動産投資信託証券の比率が、運用の基本方針に沿ったものであること
3.投資信託及び投資法人に関する法律施行令ならびに同法律施行規則に定めるものであること
③受益権と不動産投資信託証券を交換することができます。
一定口数以上の受益権を保有する受益者は、それに相当する信託財産中の現物不動産投資信託証券
ポートフォリオ(信託財産で保有する個別銘柄の構成比を基に委託者が銘柄・数量を指定します。
以下当該ポートフォリオを「交換ポートフォリオ」といいます。)と交換することができます。
基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行なわれることを期待するもの
です。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内 MMF
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( ) ETF
資産複合
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《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ (東証REIT指数)
( )
中近東
資産複合 (中東)
( )
資産配分固定型 エマージング
資産配分変更型
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2022年3月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
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ファンドは、対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投
資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率か
ら 算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数に連動する投
資成果を目指します。
次の場合には、運用の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがありま
す。
ア.対象指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.対象指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等、対象指数における個別銘柄の時価総
額構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合
ウ.この信託の追加信託または交換が行なわれた場合
エ.その他連動性を維持するために必要な場合
投資することを指図する不動産投資信託証券は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)
銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券または採用が決定された銘柄の不動産投
資信託証券の投資法人の発行するものとします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証
券については、この限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速や
かに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合がありま
す。
運用の基本方針にかかわらず、対象指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に下記「(2)投資対
象 ③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に掲げる不動産投信指数先物取引の買建を行なうことが
できます。
なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
東証REIT指数の著作権等について
①東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社
JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標
に関するすべての権利はJPXが有する。
②JPXは、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出
若しくは公表の停止又は東証REIT指数に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うこ
とができる。
③JPXは、東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標の使用に関して得られる結
果並びに特定日の東証REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
④JPXは、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものでは
ない。また、JPXは、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任
を負わない。
⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
負わない。
⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成及び計
算に考慮するものではない。
⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
対しても責任を有しない。
(3)運用体制
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<更新後>
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
3投資リスク
<更新後>
≪基準価額の変動要因≫
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ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
ます。ファンドはREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪対象指数と基準価額の主な乖離要因≫
ファンドは、基準価額が対象指数の動きと連動する投資成果を目指しますが、主として次のような要因
があるため、同指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①同指数が加重平均であるため、個別銘柄の組入比率を同指数構成銘柄の時価総額構成比率と全くの同
一の比率とすることができないこと。
②同指数の構成銘柄異動や個別銘柄の資本異動、その他一部の交換の場合等によってポートフォリオの
調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性がある
こと、また、売買手数料などの取引費用を負担すること。
③組入銘柄の分配金や権利処理等によって信託財産に現金が発生すること。
④先物取引を利用した場合、先物価格と同指数との間に価格差があること。
⑤信託報酬等のコスト負担があること。
※対象指数と基準価額の乖離要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
はありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象指数は、費用等の要因により、完全に一致するものではありません。また、
ファンドの投資成果が対象指数との連動または上回ることを保証するものではありません。
◆ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場
価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。
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<更新後>
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
<更新後>
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4手数料等及び税金
(3)信託報酬等
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<更新後>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算
した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.1705%(税抜年0.155%)以内(2022年4月27日現在年0.1705%(税抜年
0.155%))の率を乗じて得た額。
<委託会社> <受託会社>
年0.125% 年0.03%
*上記配分は、2022年4月27日現在の信託報酬率における配分です。
2.不動産投資信託証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の44%(税抜40%)以内の額とし、その配
分については、委託会社は80%、受託会社は20%とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託
終了のときファンドから支払われます。
*ファンドが投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりませ
ん。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 図の実行等
成、基準価額の算出等
(4)その他の手数料等
<更新後>
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、ファンドの上場に係る費用および対象指数についての商
標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係
る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁
することができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象指数に係る商標使用料(2022年4月27日現在)
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.033%(税抜年0.03%)を乗じて得た額とします。
(ただし、税抜150万円を下回る場合は165万円(税抜150万円)とします。)
◆ファンドの上場に係る費用(2022年4月27日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年ま
での各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。
②ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎
計算期末または信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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(5)課税上の取扱い
<更新後>
①個人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
売却時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税(所得税及び復興特別所得
税)15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
●収益分配金の受取り時
分配金については、20.315%(国税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれま
す。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
●受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
いとなります。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
*少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入したETFなどから生じる配当所得及び譲渡所得
が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販
売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、分配金の受
取方法によっては非課税とならない場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
●受益権の売却時
受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
●収益分配金の受取り時
※
分配金については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の
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源泉徴収はありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
●受益権と有価証券との交換時
受益権と有価証券との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同様の取扱
いとなります。
なお、税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年2月末現在)が変更になる場合が
あります。
5運用状況
以下は2022年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 421,033,020,200 98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,165,700,447 1.90
合計(純資産総額) 429,198,720,647 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 8,050,720,000 1.87
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 47,305 663,767 31,399,511,736 658,000 31,126,690,000 7.25
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 40,576 627,719 25,470,347,132 613,000 24,873,088,000 5.79
人 投資証券
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3 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 131,414 175,556 23,070,611,504 171,600 22,550,642,400 5.25
4 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 66,386 347,829 23,091,013,798 337,500 22,405,275,000 5.22
投資証券
5 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 131,213 161,697 21,216,833,362 151,800 19,918,133,400 4.64
法人 投資証券
6 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 204,726 95,080 19,465,354,437 93,100 19,059,990,600 4.44
証券
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 60,924 327,320 19,941,676,654 311,500 18,977,826,000 4.42
証券
8 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 40,570 329,884 13,383,428,520 322,000 13,063,540,000 3.04
人 投資証券
9 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 80,846 166,242 13,440,044,890 160,900 13,008,121,400 3.03
証券
10 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 91,343 134,270 12,264,636,783 131,500 12,011,604,500 2.79
人 投資証券
11 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 27,726 381,360 10,573,592,581 374,000 10,369,524,000 2.41
人 投資証券
12 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 57,603 181,628 10,462,356,543 172,300 9,924,996,900 2.31
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 123,165 77,875 9,591,545,091 76,400 9,409,806,000 2.19
資証券
14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 12,552 690,777 8,670,636,134 679,000 8,522,808,000 1.98
人 投資証券
15 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 14,010 623,758 8,738,862,003 605,000 8,476,050,000 1.97
資法人 投資証券
16 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 21,625 395,878 8,560,873,525 388,500 8,401,312,500 1.95
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 15,984 561,619 8,976,925,431 525,000 8,391,600,000 1.95
投資法人 投資証券
18 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 27,359 318,192 8,705,439,090 300,500 8,221,379,500 1.91
法人 投資証券
19 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 49,672 176,797 8,781,882,331 164,900 8,190,912,800 1.90
資証券
20 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 124,306 59,393 7,382,978,580 58,700 7,296,762,200 1.70
人 投資証券
21 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 178,590 39,597 7,071,638,640 39,300 7,018,587,000 1.63
証券
22 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 47,718 147,140 7,021,270,486 143,100 6,828,445,800 1.59
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 14,224 481,839 6,853,678,207 473,000 6,727,952,000 1.56
資証券
24 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 47,713 141,543 6,753,475,373 138,000 6,584,394,000 1.53
券
25 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 8,578 691,826 5,934,486,537 708,000 6,073,224,000 1.41
証券
26 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 37,853 164,323 6,220,129,764 156,400 5,920,209,200 1.37
資証券
27 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 18,875 317,382 5,990,596,196 310,500 5,860,687,500 1.36
資法人 投資証券
28 日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 38,893 151,649 5,898,095,960 150,400 5,849,507,200 1.36
29 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 54,827 108,155 5,929,863,195 104,600 5,734,904,200 1.33
証券
30 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 29,035 197,962 5,747,854,518 188,700 5,478,904,500 1.27
ネクスト投資法人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.09
合 計 98.09
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②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2022年03月限) 買建 4,288 日本円 8,245,824,000 8,050,720,000 1.87
取引
(3)運用実績
①純資産の推移
2022年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次
の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
東京証券取引所
取引価格(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8特定期間 (2012年 8月10日)
15,164 15,309 992.1400 1,001.6400 989
第9特定期間 (2013年 2月10日)
22,445 22,604 1,309.6800 1,318.9800 1,308
第10特定期間 (2013年 8月10日)
46,069 46,433 1,415.9600 1,427.1600 1,420
第11特定期間 (2014年 2月10日)
79,230 79,903 1,543.9500 1,557.0500 1,546
第12特定期間 (2014年 8月10日)
88,915 89,655 1,681.3900 1,695.3900 1,674
第13特定期間 (2015年 2月10日)
117,772 118,584 1,913.1800 1,926.3800 1,928
第14特定期間 (2015年 8月10日)
134,224 135,183 1,861.3700 1,874.6700 1,857
第15特定期間 (2016年 2月10日)
158,712 160,007 1,838.4700 1,853.4700 1,852
第16特定期間 (2016年 8月10日)
198,556 199,892 1,946.2200 1,959.3200 1,947
第17特定期間 (2017年 2月10日)
225,246 227,175 1,915.1400 1,931.5400 1,914
第18特定期間 (2017年 8月10日)
244,259 246,214 1,787.2800 1,801.5800 1,784
第19特定期間 (2018年 2月10日)
283,481 286,259 1,765.3200 1,782.6200 1,769
第20特定期間 (2018年 8月10日)
295,388 297,886 1,856.9000 1,872.6000 1,861
第21特定期間 (2019年 2月10日)
317,078 320,135 1,949.9100 1,968.7100 1,953
第22特定期間 (2019年 8月10日)
338,660 341,187 2,157.9800 2,174.0800 2,162
第23特定期間 (2020年 2月10日)
387,444 390,604 2,354.4700 2,373.6700 2,358
第24特定期間 (2020年 8月10日)
328,286 331,438 1,780.8900 1,797.9900 1,790
第25特定期間 (2021年 2月10日)
392,421 395,637 2,025.7700 2,042.3700 2,028
第26特定期間 (2021年 8月10日)
428,554 431,578 2,281.5500 2,297.6500 2,284
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第27特定期間 (2022年 2月10日)
436,797 440,239 2,068.6300 2,084.9300 2,054
2021年 2月末日
381,072 ― 2,070.9400 ― 2,063
3月末日
390,557 ― 2,164.9700 ― 2,169
4月末日
422,192 ― 2,223.5600 ― 2,221
5月末日
416,737 ― 2,219.7400 ― 2,217
6月末日
419,969 ― 2,307.7700 ― 2,307
7月末日
432,900 ― 2,324.5300 ― 2,328
8月末日
435,262 ― 2,301.9300 ― 2,302
9月末日
423,867 ― 2,229.3300 ― 2,231
10月末日 433,122 ― 2,255.4900 ― 2,256
11月末日 420,420 ― 2,144.6700 ― 2,156
12月末日 439,084 ― 2,218.5700 ― 2,223.5
2022年 1月末日
434,359 ― 2,096.9800 ― 2,102
2月末日
429,198 ― 2,019.2200 ― 2,017.5
※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。
②分配の推移
計算期間 1口当たりの分配金
第8特定期間 2012年 2月11日~2012年 8月10日 18.0000円
第9特定期間 2012年 8月11日~2013年 2月10日 19.9000円
第10特定期間 2013年 2月11日~2013年 8月10日 29.9000円
第11特定期間 2013年 8月11日~2014年 2月10日 23.6000円
第12特定期間 2014年 2月11日~2014年 8月10日 25.0000円
第13特定期間 2014年 8月11日~2015年 2月10日 25.2000円
第14特定期間 2015年 2月11日~2015年 8月10日 25.8000円
第15特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 27.8000円
第16特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 26.6000円
第17特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 29.4000円
第18特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 29.3000円
第19特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月10日 33.1000円
第20特定期間 2018年 2月11日~2018年 8月10日 31.6000円
第21特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月10日 35.2000円
第22特定期間 2019年 2月11日~2019年 8月10日 33.5000円
第23特定期間 2019年 8月11日~2020年 2月10日 35.7000円
第24特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月10日 35.2000円
第25特定期間 2020年 8月11日~2021年 2月10日 35.4000円
第26特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 35.1000円
第27特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 35.1000円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
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③収益率の推移
計算期間 収益率
第8特定期間 2012年 2月11日~2012年 8月10日 13.7%
第9特定期間 2012年 8月11日~2013年 2月10日 34.0%
第10特定期間 2013年 2月11日~2013年 8月10日 10.4%
第11特定期間 2013年 8月11日~2014年 2月10日 10.7%
第12特定期間 2014年 2月11日~2014年 8月10日 10.5%
第13特定期間 2014年 8月11日~2015年 2月10日 15.3%
第14特定期間 2015年 2月11日~2015年 8月10日 △1.4%
第15特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 0.3%
第16特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 7.3%
第17特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 △0.1%
第18特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 △5.1%
第19特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月10日 0.6%
第20特定期間 2018年 2月11日~2018年 8月10日 7.0%
第21特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月10日 6.9%
第22特定期間 2019年 2月11日~2019年 8月10日 12.4%
第23特定期間 2019年 8月11日~2020年 2月10日 10.8%
第24特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月10日 △22.9%
第25特定期間 2020年 8月11日~2021年 2月10日 15.7%
第26特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 14.4%
第27特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 △7.8%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第8特定期間 2012年 2月11日~2012年 8月10日 5,385,200 ― 15,284,424
第9特定期間 2012年 8月11日~2013年 2月10日 4,594,300 2,740,544 17,138,180
第10特定期間 2013年 2月11日~2013年 8月10日 16,965,900 1,568,637 32,535,443
第11特定期間 2013年 8月11日~2014年 2月10日 19,568,700 787,262 51,316,881
第12特定期間 2014年 2月11日~2014年 8月10日 20,579,100 19,013,893 52,882,088
第13特定期間 2014年 8月11日~2015年 2月10日 14,782,300 6,105,989 61,558,399
第14特定期間 2015年 2月11日~2015年 8月10日 21,574,900 11,022,509 72,110,790
第15特定期間 2015年 8月11日~2016年 2月10日 16,978,000 2,760,304 86,328,486
第16特定期間 2016年 2月11日~2016年 8月10日 21,573,800 5,880,718 102,021,568
第17特定期間 2016年 8月11日~2017年 2月10日 22,585,200 6,993,260 117,613,508
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18特定期間 2017年 2月11日~2017年 8月10日 21,585,300 2,533,065 136,665,743
第19特定期間 2017年 8月11日~2018年 2月10日 29,367,300 5,449,650 160,583,393
第20特定期間 2018年 2月11日~2018年 8月10日 10,591,400 12,098,880 159,075,913
第21特定期間 2018年 8月11日~2019年 2月10日 18,378,200 14,842,535 162,611,578
第22特定期間 2019年 2月11日~2019年 8月10日 21,183,400 26,860,959 156,934,019
第23特定期間 2019年 8月11日~2020年 2月10日 28,570,200 20,946,909 164,557,310
第24特定期間 2020年 2月11日~2020年 8月10日 42,534,600 22,753,565 184,338,345
第25特定期間 2020年 8月11日~2021年 2月10日 30,560,800 21,183,777 193,715,368
第26特定期間 2021年 2月11日~2021年 8月10日 25,377,500 31,258,193 187,834,675
第27特定期間 2021年 8月11日~2022年 2月10日 40,551,600 17,232,893 211,153,382
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
※解約口数は交換口数を表示しております。
≪参考情報≫
<更新後>
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第2【管理及び運営】
2換金(解約)手続等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正前>
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において一部解約の実行を請求することができま
せん。
(b)受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との交換
(交換請求)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換請求受付日の午後3時までに、一定口数の
整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券
との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
委託者は、次の各号の期日および期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付け
を停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の
状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間
(下記5.に掲げるものを除く。 )における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができま
す。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々3営業日前から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でな
い日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、運用の基本方針に沿った運用を行
なうために必要と判断する期間
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事
情が生じたものと認めたとき
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
交換の単位は、信託財産に属する銘柄の不動産投資信託証券の構成比率に相当する比率により構成され、
委託者が対象指数に連動すると想定する、1単位の現物不動産投資信託証券のポートフォリオを構成する銘
柄の不動産投資信託証券につき取引所売買単位の整数倍の不動産投資信託証券と交換するために必要な口数
を基礎として委託者が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とし、20 万 口以上20 万 口単位と
します。なお、将来において対象指数の変動(値上がり)などにより、基準とする口数は変更されることがあ
ります。
受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。な
お、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務
の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続
きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、
振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にした
がい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれま
す。
交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数
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料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付
けを取り消す場合があります。また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止
以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合に
は、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとし
ます。
(交換で交付する銘柄・口数の計算)
受益者が交換によって取得できる個別銘柄の口数は、交換請求受付日の基準価額に基づいて計算された口
数とし、取引所売買単位(以下「単位口数」といいます。)の整数倍とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ交換請求受付日における、信託財産中の不動産投資信託証券の時価総額のうち、交換口数分の概算
不動産投資信託証券の時価総額を計算します。
Ⅱ上記Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
除した各銘柄の口数を計算します。
Ⅲ上記Ⅱで求めた各銘柄の口数を、単位口数の整数倍に、単位口数未満を四捨五入することにより調
整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ上記Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
計算します。
Ⅴ上記Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算不動産投資信託証券の
時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)上記Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた口数×当該銘柄の価格」
をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位口数分減じ、これを新
たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算不動産投資信
託証券の時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリ
オとします。
逆に、上回っている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位口数分減じ、
これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)を繰り返します。
Ⅵ原則として、上記Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・口数が交換で交付する銘柄・口
数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受
益者毎の交換口数の合計がファンドで保有する口数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポート
フォリオから当該銘柄を1単位口数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※交換により交付する銘柄は、必ずしも対象指数を構成する全ての銘柄になる訳ではありません。ま
た、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしも対象指数を構成する個別銘柄の構成比と等し
くなる訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって交換の請求を行ない、その請求を受付け
た場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の不動産投資信託証券の
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口数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必
要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券のうち取引所売
買単位の整数倍となる不動産投資信託証券を交換するよう指図します。
委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、交換の請求の受付けを停止することおよびすでに受付けた交換の請求の受付けを取り消すことができま
す。
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
(注)販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとしま
す。当該抹消に係る手続きおよび交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振替
機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に
したがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録
が行なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる
振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指
図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換
不動産投資信託証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したも
のとして取り扱います。
(交換による不動産投資信託証券の交付等)
受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者
の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行
なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換の請求を受付けた販売会社
が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合に
は、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法
により信託財産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行なうものとします。
受益者への交換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目
から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれま
す。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
し、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料
および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す
場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
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止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、当該日の基準価額としま
す。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
<訂正後>
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において一部解約の実行を請求することができま
せん。
(b)受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との交換
(交換請求)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換請求受付日の午後3時までに、一定口数の
整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券
との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
委託者は、次の各号の期日および期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付け
を停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の
状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間
(下記5.に掲げるものを除く。 )における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができま
す。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々3営業日前から起算して3営業日以内
3.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でな
い日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
4.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、運用の基本方針に沿った運用を行
なうために必要と判断する期間
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事
情が生じたものと認めたとき
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
交換の単位は、信託財産に属する銘柄の不動産投資信託証券の構成比率に相当する比率により構成され、
委託者が対象指数に連動すると想定する、1単位の現物不動産投資信託証券のポートフォリオを構成する銘
柄の不動産投資信託証券につき取引所売買単位の整数倍の不動産投資信託証券と交換するために必要な口数
を基礎として委託者が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とし、2 5,0 0 0 口以上2 5,0 0 0 口単
位とします。なお、将来において対象指数の変動(値上がり)などにより、基準とする口数は変更されること
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があります。
受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。な
お、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務
の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続
きを行ないます。当該抹消に係る手続きおよび交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、
振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にした
がい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれま
す。
交換の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数
料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
の規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付
けを取り消す場合があります。また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止
以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合に
は、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとし
ます。
(交換で交付する銘柄・口数の計算)
受益者が交換によって取得できる個別銘柄の口数は、交換請求受付日の基準価額に基づいて計算された口
数とし、取引所売買単位(以下「単位口数」といいます。)の整数倍とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ交換請求受付日における、信託財産中の不動産投資信託証券の時価総額のうち、交換口数分の概算
不動産投資信託証券の時価総額を計算します。
Ⅱ上記Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で
除した各銘柄の口数を計算します。
Ⅲ上記Ⅱで求めた各銘柄の口数を、単位口数の整数倍に、単位口数未満を四捨五入することにより調
整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ上記Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を
計算します。
Ⅴ上記Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算不動産投資信託証券の
時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)上記Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた口数×当該銘柄の価格」
をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位口数分減じ、これを新
たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算不動産投資信
託証券の時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリ
オとします。
逆に、上回っている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位口数分減じ、
これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)を繰り返します。
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Ⅵ原則として、上記Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・口数が交換で交付する銘柄・口
数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受
益者毎の交換口数の合計がファンドで保有する口数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポート
フォリオから当該銘柄を1単位口数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※交換により交付する銘柄は、必ずしも対象指数を構成する全ての銘柄になる訳ではありません。ま
た、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしも対象指数を構成する個別銘柄の構成比と等し
くなる訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって交換の請求を行ない、その請求を受付け
た場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の不動産投資信託証券の
口数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必
要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券のうち取引所売
買単位の整数倍となる不動産投資信託証券を交換するよう指図します。
委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、交換の請求の受付けを停止することおよびすでに受付けた交換の請求の受付けを取り消すことができま
す。
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
(注)販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとしま
す。当該抹消に係る手続きおよび交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振替
機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に
したがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録
が行なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる
振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指
図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換
不動産投資信託証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したも
のとして取り扱います。
(交換による不動産投資信託証券の交付等)
受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者
の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行
なうものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換の請求を受付けた販売会社
が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合に
は、受託者は、振替受益権の抹消に係る手続きにかかわらず、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法
により信託財産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行なうものとします。
受益者への交換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して3営業日目
から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれま
す。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただ
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し、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料
および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す
場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤
回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停
止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、当該日の基準価額としま
す。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
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4受益者の権利等
<訂正前>
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録され
ている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、
当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める
者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口
座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該
会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴
することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を受託者に対して直接に
行なうことができます。
名義登録の手続きは、以下の通りとします。
(ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に
記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称およ
び住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。また、届出
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た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづ
き、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める事項
を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告すると
ともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定す
る日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分
配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を
指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合が
ありますので、ご留意ください。
※
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約 を
締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委
託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
払いにつき、その責に任じません。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託者に帰属します。
②信託終了時の交換等
委託者は、この信託が終了するときは、20 万 口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終了
日の4営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券を当
該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとしま
す。
交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
受益者が取得する個別銘柄の口数は、信託終了日の4営業日前の日の基準価額に基づいて計算され
た口数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換口数の計算方法は、「第2 管
理及び運営 2 換金(解約)手続等 (b)受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との交換」に
記載されている交換で交付する個別銘柄の口数の計算に準じて行ないます。
販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当
該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
委託者は、信託終了日の3営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
口数の受益権(信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託
者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換不動産投資信託証券の振替日に抹消済みであることを確
認するものとします。
上記にかかわらず、次の場合には、信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る
ことを原則とします。
1.受益者の有する口数から不動産投資信託証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数
を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.20 万 口に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および
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当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
不動産投資信託証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受
け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から行ないます。
信託財産が買取った受益権については、前述の個別時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の
交付を行ないます。
受益者が、不動産投資信託証券の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないと
きは、その権利を失い、委託者に帰属します。
<訂正後>
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権および名義登録
(a)収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録され
ている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、
当該名義登録受益者に支払います。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める
者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
受益者は、原則として上記の登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員(口
座管理機関であるものに限ります。以下同じ。)を経由して行なうものとします。この場合、当該
会員は、当該会員が独自に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴
することができるものとします。ただし、証券金融会社等は上記の登録を受託者に対して直接に
行なうことができます。
名義登録の手続きは、以下の通りとします。
(ⅰ)受益権は、会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に
記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
(ⅱ)会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の氏名もしくは名称およ
び住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。また、届出
た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづ
き、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
(ⅲ)会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記(ⅰ)の受益者の振替機関の定める事項
を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告すると
ともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。
上記に規定する収益分配金の支払いは、原則として毎計算期間終了後40日以内の委託者の指定す
る日に、上記に規定する登録の際に名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分
配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者があらかじめ預金口座を
指定していない場合は、当該名義登録受益者に対する収益分配金の支払いの開始が遅れる場合が
ありますので、ご留意ください。
※
また、上記の方式のほか、名義登録受益者が当該会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約 を
締結している場合は、収益分配金は当該契約にしたがい支払われるものとします。
※詳しくは、当該会員にお問い合わせください。
(b)受託者は、支払開始日から5年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委
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託者に交付するものとします。
受託者は、委託者に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支
払いにつき、その責に任じません。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、委託者に帰属します。
②信託終了時の交換等
委託者は、この信託が終了するときは、2 5,0 0 0 口以上の受益権を有する受益者に対しては、信託終
了日の4営業日前の日における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券を
当該受益権として振替口座簿に記載または記録されている振替受益権と引換えに交換するものとしま
す。
交換は、販売会社の営業所において行なうものとします。
受益者が取得する個別銘柄の口数は、信託終了日の4営業日前の日の基準価額に基づいて計算され
た口数とし、取引所売買単位の整数倍とします。なお、銘柄毎の交換口数の計算方法は、「第2 管
理及び運営 2 換金(解約)手続等 (b)受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との交換」に
記載されている交換で交付する個別銘柄の口数の計算に準じて行ないます。
販売会社は、受益者に交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当
該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
委託者は、信託終了日の3営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同
口数の受益権(信託財産が買取った受益権を含みます。)を失効したものとして取扱うこととし、受託
者は、当該受益権にかかる振替受益権が交換不動産投資信託証券の振替日に抹消済みであることを確
認するものとします。
上記にかかわらず、次の場合には、信託終了日の基準価額をもとに販売会社はその受益権を買取る
ことを原則とします。
1.受益者の有する口数から不動産投資信託証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数
を生じた場合の残余の口数の振替受益権
2.2 5,0 0 0 口に満たない振替受益権(取引所売買単位未満の振替受益権を含みます。)
販売会社は、受益者に買取りを行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および
当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
不動産投資信託証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受
け付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日から行ないます。
信託財産が買取った受益権については、前述の個別時価総額が確定した日から4営業日目に金銭の
交付を行ないます。
受益者が、不動産投資信託証券の交換について、交換開始日から10年間その交換の請求をしないと
きは、その権利を失い、委託者に帰属します。
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第3【ファンドの経理状況】
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年8月11日から2022年2月10日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2021年 8月10日現在) (2022年 2月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 44,579,805,049 26,229,680,501
投資証券 419,434,355,150 428,493,827,000
派生商品評価勘定 26,135,610 -
未収入金 2,978,589,096 3,456,726,039
未収配当金 2,994,243,563 3,479,334,662
未収利息 1,169,758 652,011
その他未収収益 195,504,362 145,250,604
411,249,600 981,952,000
差入委託証拠金
470,621,052,188 462,787,422,817
流動資産合計
470,621,052,188 462,787,422,817
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 21,824,000 362,807,680
未払金 4,458,167,074 -
未払収益分配金 3,024,138,267 3,441,800,126
未払受託者報酬 37,490,103 37,189,479
未払委託者報酬 155,827,973 154,714,679
未払利息 39,498 15,680
有価証券貸借取引受入金 34,270,350,345 21,931,131,020
98,960,884 61,922,657
その他未払費用
42,066,798,144 25,989,581,321
流動負債合計
42,066,798,144 25,989,581,321
負債合計
純資産の部
元本等
元本 221,269,247,150 248,738,683,996
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 207,285,006,894 188,059,157,500
8,812,226 4,163,898
(分配準備積立金)
428,554,254,044 436,797,841,496
元本等合計
428,554,254,044 436,797,841,496
純資産合計
470,621,052,188 462,787,422,817
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
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(単位:円)
前期 当期
自 2021年 2月11日 自 2021年 8月11日
至 2021年 8月10日 至 2022年 2月10日
営業収益
受取配当金 6,548,657,495 7,209,855,793
有価証券売買等損益 45,670,048,264 △40,943,823,033
派生商品取引等損益 1,639,199,140 △708,338,570
504,373,885 316,394,046
その他収益
54,362,278,784 △34,125,911,764
営業収益合計
営業費用
支払利息 △10,844,668 △11,131,926
受託者報酬 71,352,207 75,053,978
委託者報酬 296,557,528 312,105,308
67,099,216 69,090,783
その他費用
424,164,283 445,118,143
営業費用合計
53,938,114,501 △34,571,029,907
営業利益又は営業損失(△)
53,938,114,501 △34,571,029,907
経常利益又は経常損失(△)
53,938,114,501 △34,571,029,907
当期純利益又は当期純損失(△)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 164,225,238,793 207,285,006,894
剰余金増加額又は欠損金減少額 26,508,107,193 39,954,864,473
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
26,508,107,193 39,954,864,473
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 30,754,739,916 17,523,903,936
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
30,754,739,916 17,523,903,936
額
6,631,713,677 7,085,780,024
分配金
207,285,006,894 188,059,157,500
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021年 8月11日から2022年 2月10日までとなっており
ます。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2021年 8月10日現在 2022年 2月10日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
187,834,675口 211,153,382口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2,281.55円 1口当たり純資産額 2,068.63円
(100口当たり純資産額) (228,155円) (100口当たり純資産額) (206,863円)
3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 3. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
31,983,441,490円 21,591,209,850円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2021年 2月11日 自 2021年 8月11日
至 2021年 8月10日 至 2022年 2月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2021年 2月11日から2021年 5月10日まで 2021年 8月11日から2021年11月10日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 3,813,346,275円 当期配当等収益額 A 3,869,543,740円
分配準備積立金 B 11,658,806円 分配準備積立金 B 8,812,226円
配当等収益合計額 C=A+B 3,825,005,081円 配当等収益合計額 C=A+B 3,878,355,966円
経費 D 207,182,303円 経費 D 229,363,703円
収益分配可能額 E=C-D 3,617,822,778円 収益分配可能額 E=C-D 3,648,992,263円
収益分配金 F 3,607,575,410円 収益分配金 F 3,643,979,898円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 10,247,368円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 5,012,365円
口数 H 189,872,390口 口数 H 193,828,718口
100口当たり分配金 I=F/H×100 1,900円 100口当たり分配金 I=F/H×100 1,880円
2021年 5月11日から2021年 8月10日まで 2021年11月11日から2022年 2月10日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 3,250,529,773円 当期配当等収益額 A 3,667,838,025円
分配準備積立金 B 10,247,368円 分配準備積立金 B 5,012,365円
配当等収益合計額 C=A+B 3,260,777,141円 配当等収益合計額 C=A+B 3,672,850,390円
経費 D 227,826,648円 経費 D 226,886,366円
収益分配可能額 E=C-D 3,032,950,493円 収益分配可能額 E=C-D 3,445,964,024円
収益分配金 F 3,024,138,267円 収益分配金 F 3,441,800,126円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 8,812,226円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 4,163,898円
口数 H 187,834,675口 口数 H 211,153,382口
100口当たり分配金 I=F/H×100 1,610円 100口当たり分配金 I=F/H×100 1,630円
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その他費用 その他費用
2. 2.
その他費用のうち44,615,076円は、対象指数についての商標 その他費用のうち47,420,866円は、対象指数についての商標
使用料であります。 使用料であります。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 2月11日 自 2021年 8月11日
至 2021年 8月10日 至 2022年 2月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021年 8月10日現在 2022年 2月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2021年 2月11日 自 2021年 8月11日
至 2021年 8月10日 至 2022年 2月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2021年 2月11日 自 2021年 8月11日
至 2021年 8月10日 至 2022年 2月10日
期首元本額 228,196,703,504円 期首元本額 221,269,247,150円
期中追加設定元本額 29,894,695,000円 期中追加設定元本額 47,769,784,800円
期中一部交換元本額 36,822,151,354円 期中一部交換元本額 20,300,347,954円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2021年 2月11日 自 2021年 8月11日
種類
至 2021年 8月10日 至 2022年 2月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 13,940,419,547 △24,960,607,126
合計 13,940,419,547 △24,960,607,126
3 デリバティブ取引関係
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デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
前期(2021年 8月10日現在) 当期(2022年 2月10日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 9,102,908,100 - 9,107,691,500 4,311,610 8,608,160,000 - 8,245,824,000 △362,807,680
合計 9,102,908,100 - 9,107,691,500 4,311,610 8,608,160,000 - 8,245,824,000 △362,807,680
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年2月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2022年2月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法 8,075 1,109,505,000
貸付有価証券
人 投資証券
116口
サンケイリアルエステート投資 12,701 1,455,534,600
貸付有価証券
法人 投資証券
119口
SOSiLA物流リート投資法 18,655 2,841,156,500
貸付有価証券
人 投資証券
255口
東海道リート投資法人 投資証 3,071 340,266,800
貸付有価証券
券
39口
日本アコモデーションファンド 13,846 8,639,904,000
貸付有価証券
投資法人 投資証券
157口
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森ヒルズリート投資法人 投資 47,155 6,677,148,000
貸付有価証券
証券
1,889口
産業ファンド投資法人 投資証 56,929 10,349,692,200
貸付有価証券
券
829口
アドバンス・レジデンス投資法 40,094 13,231,020,000
貸付有価証券
人 投資証券
2,544口
ケネディクス・レジデンシャ 27,388 5,436,518,000
貸付有価証券
ル・ネクスト投資法人 投資証
2,978口
券
アクティビア・プロパティーズ 21,372 8,463,312,000
貸付有価証券
投資法人 投資証券
214口
GLP投資法人 投資証券 129,875 22,806,050,000
貸付有価証券
1,470口
コンフォリア・レジデンシャル 18,654 5,922,645,000
貸付有価証券
投資法人 投資証券
414口
日本プロロジスリート投資法 65,608 22,831,584,000
貸付有価証券
人 投資証券
2,252口
星野リゾート・リート投資法 6,720 4,448,640,000
貸付有価証券
人 投資証券
1,214口
Oneリート投資法人 投資証 6,959 2,105,097,500
貸付有価証券
券
127口
イオンリート投資法人 投資証 47,159 6,941,804,800
貸付有価証券
券
680口
ヒューリックリート投資法人 37,410 6,150,204,000
貸付有価証券
投資証券
10,033口
日本リート投資法人 投資証券 12,374 4,869,169,000
貸付有価証券
257口
積水ハウス・リート投資法人 121,722 9,482,143,800
貸付有価証券
投資証券
14,611口
トーセイ・リート投資法人 投 8,378 1,083,275,400
貸付有価証券
資証券
71口
ケネディクス商業リート投資法 16,011 4,345,385,400
貸付有価証券
人 投資証券
96口
ヘルスケア&メディカル投資法 9,823 1,389,954,500
貸付有価証券
人 投資証券
1,138口
サムティ・レジデンシャル投資 9,084 1,076,454,000
貸付有価証券
法人 投資証券
116口
野村不動産マスターファンド投 129,676 20,981,576,800
貸付有価証券
資法人 投資証券
1,909口
いちごホテルリート投資法人 6,643 552,033,300
貸付有価証券
投資証券
39口
ラサールロジポート投資法人 49,090 8,684,021,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 571口
スターアジア不動産投資法人 41,441 2,569,342,000
貸付有価証券
投資証券
5,438口
マリモ地方創生リート投資法 4,696 595,922,400
貸付有価証券
人 投資証券
64口
三井不動産ロジスティクスパー 15,796 8,877,352,000
貸付有価証券
ク投資法人 投資証券
2,277口
大江戸温泉リート投資法人 投 6,472 439,448,800
貸付有価証券
資証券
8口
投資法人みらい 投資証券 48,574 2,377,697,300
貸付有価証券
3,731口(1,512口)
森トラスト・ホテルリート投資 9,408 1,206,105,600
貸付有価証券
法人 投資証券
223口
三菱地所物流リート投資法人 10,191 4,529,899,500
貸付有価証券
投資証券
960口
CREロジスティクスファンド 15,530 3,119,977,000
貸付有価証券
投資法人 投資証券
197口
ザイマックス・リート投資法 5,820 735,648,000
貸付有価証券
人 投資証券
74口
タカラレーベン不動産投資法 15,813 1,886,490,900
貸付有価証券
人 投資証券
3,814口
伊藤忠アドバンス・ロジスティ 15,636 2,420,452,800
貸付有価証券
クス投資法人 投資証券
108口
日本ビルファンド投資法人 投 46,750 31,042,000,000
貸付有価証券
資証券
1,971口
ジャパンリアルエステイト投資 40,101 25,183,428,000
貸付有価証券
法人 投資証券
732口
日本都市ファンド投資法人 投 202,328 19,241,392,800
貸付有価証券
資証券
2,970口
オリックス不動産投資法人 投 79,899 13,287,203,700
貸付有価証券
資証券
1,105口
日本プライムリアルティ投資法 27,401 10,453,481,500
貸付有価証券
人 投資証券
3,136口
NTT都市開発リート投資法人 38,438 5,831,044,600
貸付有価証券
5,924口
東急リアル・エステート投資法 26,886 4,992,730,200
貸付有価証券
人 投資証券
2,170口
グローバル・ワン不動産投資法 27,846 3,163,305,600
貸付有価証券
人 投資証券
345口
ユナイテッド・アーバン投資法 90,273 12,123,663,900
貸付有価証券
人 投資証券
4,593口
森トラスト総合リート投資法 28,660 3,983,740,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
人 投資証券 458口
インヴィンシブル投資法人 投 176,498 6,989,320,800
貸付有価証券
資証券
12,631口
フロンティア不動産投資法人 14,058 6,775,956,000
貸付有価証券
投資証券
2,324口
平和不動産リート投資法人 投 25,978 3,751,223,200
貸付有価証券
資証券
609口
日本ロジスティクスファンド投 26,201 8,358,119,000
貸付有価証券
資法人 投資証券
787口
福岡リート投資法人 投資証券 20,739 3,394,974,300
貸付有価証券
264口
ケネディクス・オフィス投資法 12,405 8,571,855,000
貸付有価証券
人 投資証券
173口
いちごオフィスリート投資法 32,858 2,737,071,400
貸付有価証券
人 投資証券
107口
大和証券オフィス投資法人 投 8,478 5,866,776,000
貸付有価証券
資証券
142口
阪急阪神リート投資法人 投資 18,113 2,711,516,100
貸付有価証券
証券
222口
スターツプロシード投資法人 6,245 1,387,014,500
貸付有価証券
投資証券
96口
大和ハウスリート投資法人 投 60,211 19,719,102,500
貸付有価証券
資証券
5,889口
ジャパン・ホテル・リート投資 122,850 7,297,290,000
貸付有価証券
法人 投資証券
3,709口
大和証券リビング投資法人 投 54,185 5,862,817,000
貸付有価証券
資証券
5,521口
ジャパンエクセレント投資法 37,210 4,796,369,000
貸付有価証券
人 投資証券
4,600口
小計
銘柄数:61 2,338,460 428,493,827,000
組入時価比率:98.1% 100.0%
合計 428,493,827,000
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2ファンドの現況
純資産額計算書
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 478,747,578,250 円
Ⅱ 負債総額 49,548,857,603 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 429,198,720,647 円
Ⅳ 発行済口数 212,556,585 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2,019.22 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2022年3月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2022年2月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 994 37,512,333
単位型株式投資信託 197 763,289
追加型公社債投資信託 14 6,237,946
単位型公社債投資信託 512 1,509,018
合計 1,717 46,022,587
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
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4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 346百万円
建物 761百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
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◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
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2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
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当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティ ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
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(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※1 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
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その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※2 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
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営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※1 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※2 4,136
営業外費用 ※3 262
経常利益 20,241
特別利益 ※4 49
特別損失 ※5 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △12,129 △12,129 △12,129
計
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当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 16 16 16
額)
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
6 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
7 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
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※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 26,268百万円
(2)1株当たり配当額 5,100円
(3)基準日 2021年3月31日
(4)効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間(百万円)
市場価格のない株式等 10,176
(※)1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価(百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他)
(※)
合計 - 2,452 - 2,452
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2021年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
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合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
3.その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬(注) 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 14,666円31銭
1株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
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(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信
託業務を営んでいます。
*2022年2月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 5,500百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
JPモルガン証券株式会社 73,272百万円
シティグループ証券株式会社 96,307百万円
「金融商品取引法」に
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社 35,765百万円
定める第一種金融商品
大和証券株式会社 100,000百万円
取引業を営んでいま
東海東京証券株式会社 6,000百万円
す。
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500百万円
BofA証券株式会社 83,140百万円
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 62,149百万円
UBS証券株式会社 32,100百万円
*2022年2月末現在
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独立監査人の監査報告書
2022年3月18日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 根 津 昌 史
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているNEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信の2021年8月11
日から2022年2月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信の2022年2月10日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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