欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月11日 提出
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
信託受益証券に係るファンドの名称】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年1月18日付をもって提出しました有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、
繰上償還の手続きを開始することによる訂正、その他訂正すべき事項があるため、本訂正届出書により
訂正を行うものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載し
ている内容は原届出書が更新されます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2022年1月19日から2022年7月14日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
<訂正後>
2022年1月19日から2022年7月14日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
ただし、2022年6月15日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、取得の申込みは2022
年7月5日までとなります。
(繰上償還手続きの実施について)
各ファンドはそれぞれ信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が30億口を下回る」状態が継続し
ていることから、運用の基本方針に従った運用を続けることが困難となっています。
そのため、信託期間中ではありますが運用を終了させ、お預かりした資産をお返しすることが受益
者の皆さまにとって有利であると判断し、信託約款の規定に従い信託契約を解約(繰上償還)する
予定です。
この繰上償還は、2022年5月16日現在の受益者による書面決議を経て決定されます。
2022年6月15日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2
以上の賛成をもって可決された場合、2022年7月8日に繰上償還を行います。
なお、2022年5月12日以降に、各ファンドの取得申込みをされることにより取得された受益権につ
いては、議決権はありません。
各ファンドの取得申込みの際には、上記の繰上償還手続きの内容をご理解のうえ、お申込みくださ
い。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(3)【ファンドの仕組み】
<更新後>
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2022年2月28日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
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2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2022年2月28日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
3【投資リスク】
<更新後>
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(1)信用リスク
実質的な投資対象となるバンクローン等の債務者において、万一、元利金の債務不履行や支払い
遅延(デフォルト)が起きると、当該資産の価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基
準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、当該資産の価
格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
また、実質的な投資対象となるバンクローン等の債務者の財務状況等が悪化し、当該企業が経営
不安や倒産等に陥ったときには、当該資産の価格は大きく下落し、投資資金が回収できなくなる
こともあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
当ファンドでは、実質的に低格付けの資産へ投資しますが、低格付けの資産は、一般的に高格付
けの資産と比べて高い利回りを享受できる一方で、債務者からの元利金支払いの遅延または不履
行(デフォルト)となるリスクが高いとされます。また、実質的に投資するバンクローン等でデ
フォルトが生じた場合、担保付のバンクローン等は担保の回収等により弁済されますが、担保価
値の下落等により投資元本の一部または全てが回収できない場合があります。なお、当ファンド
では担保付でないバンクローン等へも実質的に投資する場合があります。
(2)流動性リスク
実質的な投資対象となる資産の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当
該資産が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該資産の流動性に大きく影響
します。当該資産の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買
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を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可
能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
また、バンクローンは公社債に比べて一般的に流動性が低いと考えられます。そのため、市場の
混乱時や大量の追加設定・解約等に伴う資金移動が発生した場合等には機動的な売買ができない
可能性があり、売却時においても本来想定される投資価値と乖離した価格で取引される場合があ
ります。
(3)為替リスク
<為替ヘッジあり>
当ファンドの主要投資対象である連動債券の価格は、実質的な組入外貨建資産に対して対円での
為替ヘッジを行った場合の投資成果を反映します。ただし、対円で完全に為替ヘッジすることは
できないため、実質的な組入資産にかかる通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。ま
た、円金利が当該資産にかかる通貨の金利より低い場合、その金利差相当分のヘッジコストがか
かることにご留意ください。ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上のヘッジコストと
なる場合があります。
<為替ヘッジなし>
当ファンドは、投資対象である連動債券を通じて実質的に外貨建資産に投資するため、為替変動
のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の
影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があ
り、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(4)金利変動に伴うリスク
バンクローン等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、
金利が低下すると価格は上昇し、金利が上昇すると価格は下落します。価格が下落した場合、
ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、バンクローン等の種類や特定の銘柄に
関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場
合と小さくなる場合があります。
(5)カントリーリスク
投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替
取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有
化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれ
があります。
(6)連動債券に係るリスク
連動債券の価格は、連動対象ファンドの価格変動以外に、取引に関わる関係法人の財務状況の変
化等およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
主要投資対象とする連動債券は、当該連動債券の値付業者が取引の相手方となる形式により流動
性の確保を図りますが、連動対象ファンドの取引停止や、値付業者の財務状況が著しく悪化した
場合などには、当該連動債券の流動性が著しく低下する可能性があり、その影響により、ファン
ドの基準価額が下落する可能性があるほか、ファンドの購入・換金のお申込みの受付を中止する
ことがあります。また、連動債券の取引にあたっては取引の相手方が限定されるため、高いコス
トがかかる可能性があります。
主要投資対象とする連動債券の発行体や関係法人等が債務不履行に陥った場合、当該連動債券の
裏付け資産として発行体が保有する資産が換金され連動債券の償還金が支払われますが、想定し
た価格で売却できなかった場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
(7)その他のリスク
当ファンドや連動対象ファンドを投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移
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動が発生し、連動対象ファンドにおいて売買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響
を及ぼす場合があります。
<その他の留意点>
(1)繰上償還について
連動対象ファンドが存続しないこととなる場合または当ファンドが主要投資対象とする連動債券
が発行されないこととなる場合には、繰上償還されます。
また、各々につき信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、および当
ファンドの目的に合った運用を継続することができない事態となった場合等には、繰上償還され
ることがあります。
(2)換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能
性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性
等があります。
(3)クーリング・オフについて
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
(4)法令・税制・会計等の変更可能性について
法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告すること
で、運用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。さらに、流動性リスク管理につい
て規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとと
もに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の
実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。他の運用会社が設定・運用を行うファンド
を組み入れる場合は、必要に応じて当該運用会社等の実施する流動性モニタリングの状況等も活用
し、流動性リスク管理を行います。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
<更新後>
イ 個別元本について
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(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
り ます。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
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ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年11月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
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(3)【信託期間】
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2018年4月24日から2028年4月21日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載
された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
※2022年6月15日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、2022年7月8日までとなりま
す。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
イ 資本金の額および株式数
2022年2月28日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託
721 9,035,223
単位型株式投資信託 101
512,730
追加型公社債投資信託 1
26,284
単位型公社債投資信託
189 392,358
合 計
1,012 9,966,596
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