ベトナム・ロータス・ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月20日-令和4年1月19日) |
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提出者 | ベトナム・ロータス・ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ファイブスター投信投資顧問株式会社(E27917)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
有価証券報告書
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2022年4月19日
【提出日】
第5期計算期間
【計算期間】
(自 2021年1月20日 至 2022年1月19日)
ベトナム・ロータス・ファンド
【ファンド名】
ファイブスター投信投資顧問株式会社
【発行者名】
代表取締役社長 篠原 直人
【代表者の役職氏名】
東京都中央区入船一丁目2番9号八丁堀MFビル
【本店の所在の場所】
谷内 恒司
【事務連絡者氏名】
東京都中央区入船一丁目2番9号八丁堀MFビル
【連絡場所】
03-3523-9556
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含
む。)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資することにより、信託財産の成長を
目指した運用を行います。なお、株式等に直接投資する場合があります。
・ベトナム関連企業とは、ベトナムで営業を行う企業、もしくはベトナム経済動向の影響を強く受
けるビジネスを行う企業で、ベトナム国籍以外の企業をいいます。
・投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)を含みます。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
単位型投信・ 投資対象資産
投資対象地域
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信
その他資産
( )
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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2)属性区分
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
(日本を含む)
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米 ファミリーファン
債券 ド
一般 年6回 欧州 あり
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( ) なし
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・
その他 アフリカ ファンズ
その他資産 ( )
(投資信託証券 (株 中近東
式・一般))
(中東)
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて株式に投資を行います。従って、商品分類の「投
資対象資産(収益の源泉)」においては「株式」に分類されます。「株式一般」とは、大型株、中
小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
<商品分類の定義>
1.単位型投信・追加型投信の区分
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われない
ファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用さ
れるファンドをいう。
2.投資対象地域による区分
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
3.投資対象資産による区分
(1)株式……………………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券……………………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不
動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)その他資産……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上
記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。な
お、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合………………目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資
産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
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4.独立した区分
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…………「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する
証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信
託をいう。
<補足として使用する商品分類>
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載が
あるものをいう。
(2)特殊型……………目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思わ
れる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で
特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで
付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記
できるものとする。
<属性区分の定義>
1.投資対象資産による属性区分
(1)株式
①一般…………次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株………目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株……目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものを
いう。
(2)債券
①一般…………次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…………目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…………目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載
があるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記
載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による
区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについて
は、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併
記することも可とする。
(3)不動産投信…………これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…………組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合……………以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については
固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するも
のとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率について
は、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
2.決算頻度による属性区分
①年1回……………目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
②年2回……………目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
③年4回……………目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
④年6回(隔月)……目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
⑤年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをい
う。
⑥日々………………目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
⑦その他……………上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
3.投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
①グローバル……目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まない
かを明確に記載するものとする。
②日本……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
③北米……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
④欧州……………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
⑤アジア…………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑥オセアニア……目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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⑦中南米…………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
⑧アフリカ………目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
⑨中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
⑩エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興
成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
4.投資形態による属性区分
①ファミリーファンド…………目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
②ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファ
ンズをいう。
5.為替ヘッジによる属性区分
①為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッ
ジを行う旨の記載があるものをいう。
②為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの
又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
6.インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
①日経225
②TOPIX
③その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
7.特殊型
①ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資
を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動
を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
②条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用い
ることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日
等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載が
あるものをいう。
③ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されに
くい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略によ
り収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
④その他型………目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しな
い特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。なお、一般社
団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧頂けます。
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③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・1,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2) 【ファンドの沿革】
2017年1月20日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配
金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信
託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
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<ファミリーファンドの仕組み>
② 委託会社の概況(2022年2月末現在)
1)資本金
2億3,105万円
2)沿革
2009年4月1日: 株式会社ファイブスター投資顧問を設立(資本金100万円)
2009年6月24日: 増資の実施(新資本金5,000万円)
2009年10月20日: 金融商品取引業登録 関東財務局長 (金商) 第2266号
2013年4月25日: 増資の実施(新資本金2億675万円)
2013年8月8日: ファイブスター投信投資顧問株式会社に商号変更
2014年8月29日: 増資の実施(新資本金2億1,175万円)
2021年3月31日: 増資の実施(新資本金2億3,105万円)
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
ユニコムグループホールディング
東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-11 1,000株 15.26%
ス株式会社
東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビ
アイザワ証券グループ株式会社 550株 8.39%
ルディング7階
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② ベトナム・ロータス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要
投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
③ マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、マザーファンドの受益証券を通じて、主としてベト
ナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上
場しているベトナム関連企業の株式等に投資することにより、信託財産の成長を目指した運用を行
います。なお、株式等に直接投資する場合があります。
④ ベトナム関連企業とは、ベトナムで営業を行う企業、もしくはベトナム経済動向の影響を強く受け
るビジネスを行う企業で、ベトナム国籍以外の企業をいいます。
⑤ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジは行いません。
⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、投資対象国・地域における非常事態
(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや
重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)等による市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合が
あります。
(2) 【投資対象】
「ベトナム・ロータス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいい、約款第
24条、第25条、第26条および第33条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、ファイブスター投信投資顧問株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式
会社を受託者として締結されたベトナム・ロータス・マザーファンド(以下、「マザーファンド」と
いいます。)の受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証券
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号なら
びに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号
の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(ただし、投資法人
債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債券信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者
が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる投資対象により運用することの指
図ができます。
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(参考)マザーファンドの投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に定めるものをいい、約款第
21条、第22条、第23条および第30条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証券(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証券
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19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号なら
びに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号
の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の証券(ただし、投資法人
債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1. 預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債券信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前項に掲げる投資対象により運用することの
指図ができます。
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◆投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 ベトナム・ロータス・マザーファンド
運用の基本方針 この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資対象 ベトナムの取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
投資態度 ① 主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地
域(日本を含む。)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資し、信
託財産の成長を目指した運用を行います。
② ベトナム関連企業とは、ベトナムで営業を行う企業、もしくはベトナム経済動向
の影響を強く受けるビジネスを行う企業で、ベトナム国籍以外の企業をいいます。
③ 投資するベトナム株式には、当該株式の値動きに連動する上場投資信託(ETF)
を含みます。
④ 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑤ 銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行いま
す。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、投資対象国・地域
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)
等による市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信
託財産の規模によっては、上記の運用が出来ない場合があります。
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主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 円建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の25%未満とします。
⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施
行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含
め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑧ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑨ 有価証券先物取引等は約款第21条の範囲で行うことができます。
⑩ 金利先渡取引、為替先渡取引は約款第23条の範囲で行うことができます。
⑪ スワップ取引は約款第22条の範囲で行うことができます。
⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
申込手数料 ありません
信託報酬 かかりません
信託期限 無期限
設定日 2017年1月20日
年1回 1月19日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
委託会社:ファイブスター投信投資顧問株式会社
主な関係法人
受託会社:三井住友信託銀行株式会社
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
運用委員会は、経済環境や市場動向等の調査、分析に基づいて、投資判断、運用方針、運用計画等
の運用に関する事項を協議、検討し、決定します。
運用部は、運用委員会で決定された運用計画等に従って、運用を実施します。
コンプライアンス部は、法令等、投資信託約款及び社内規程等の遵守状況の確認を行います。
コンプライアンス委員会では、ファンドの運用成果の評価、運用にかかるリスクの分析・管理等が
報告され審議を行います。
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運用に関する社内規則
運用にあたっては、関係諸法令および一般社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の
運用関連の社内規程を遵守しています。
・投資運用業に係る業務方法書
・運用基本指針
・運用規程
・運用実施細則
・議決権等行使指図規程
・内部者取引規程
・役職員の自己売買に関する規程
・運用再委任に関する規程
・発注先の評価・選定に係る基準
※上記の運用体制は、2022年2月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
(4) 【分配方針】
① 収益分配方針
年1回(原則として1月19日。ただし、休業日の場合には翌営業日とします。)決算を行い、原則と
して次の通り分配を行う方針です。
1)分配対象額の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)など
の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただ
し、分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に
基づき運用を行ないます。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
額(以下、「配当等収益」といいます。)は、諸経費および当該諸経費に係る消費税相当額、監
査費用および当該監査費用に係る消費税相当額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税相当
額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる
ため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費および当
該諸経費に係る消費税相当額、監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額、信託報酬お
よび当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益
をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、
分配準備積立金として積み立てることができます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
④ 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
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原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日
まで)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
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(5) 【投資制限】
① 約款に定める投資制限
(ベトナム・ロータス・ファンド)
1)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。
2)株式への実質投資割合には制限を設けません。
3)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
4)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
6)円建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の25%未満とします。
7)同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
8)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
9)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらか
じめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財
産の純資産総額の10%以下とします。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有
価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことの指図をすることができます。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取
引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として約款第5条に定める信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。なお、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引および為
替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第5条に定める信託期間を超
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えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必 要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
15)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことができるものと
します。信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額と、マザーファンドの信託財産に属す
る当該売付けに係る建玉の時価総額のうち、信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の範囲内とします。信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の受益証の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けに係る建
玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える
額に相当する売り付けの一部を決済するための指図を行うこととします。
16)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいま
す。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る
取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定め
に従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額を
いいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超
えないものとします。
17)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の
各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、上場貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
18)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または約款第30条の規定に
より借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売付けの決済につい
ては、売り付けた有価証券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
ます。売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
19)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有
価証券の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとし
ます。借入れ指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
20)信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約
取引の指図をすることができます。予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予
約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
とみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、為替変動リ
スクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
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21)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることが
できます。直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第5条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
い てはこの限りではありません。なお、直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受け入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
22)信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに運用の安定に資するため、一部解約に伴う支払資金の手
当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、ま
たは再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場
合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわ
ないものとします。一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこと
とします。収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
23)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投
資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
(ベトナム・ロータス・マザーファンド)
1)株式への投資割合には制限を設けません。
2)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
4)円建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の25%未満とします。
5)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下と
します。
7)同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらか
じめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
8)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
9)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、
有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有
価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取
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引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
10)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
11)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことの指図をすることができます。
12)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。スワップ取
引の指図にあたっては、当該取引の契約期間が、原則として約款第5条に定める信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
るいは受入れの指図を行うものとします。
13)信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。金利先渡取引および為
替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、約款第5条に定める信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
14)デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に定める取引(以下、「デリバティブ取引」といいま
す。)および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る
取引及び選択権付債券売買を含みます。)に投資する場合は、一般社団法人投資信託協会の規則の定め
に従い、市場リスク相当額(金融商品市場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額を
いいます。)として、委託会社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の80%を超
えないものとします。
15)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および上場投資信託証券を次の
各号の範囲内で貸付ける指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
の額面金額の合計額を超えないものとします。
3.上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
16)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または約款第27条の規定に
より借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお当該売付けの決済につい
ては、売り付けた有価証券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとし
ます。売付の指図は、当該売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超える
こととなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図
をするものとします。
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17)信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有
価証券の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとし
ま す。借入れ指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。信託財産の一部解約等の事由により、借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部
を返還するための指図をするものとします。
18)信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約
取引の指図をすることができます。予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予
約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
この限りではありません。限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超え
る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
19)信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることが
できます。直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款第5条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
いてはこの限りではありません。直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受け入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
20)信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことができるものと
します。信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内と
します。信託財産の一部解約等の事由により、売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済す
るための指図を行うこととします。
21)一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投
資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
②法令に定められた投資制限
1)委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投
資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数(株主総会において決議すること
ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879
条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)が、当該
株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を当
ファンドの信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはなりません。
2)委託会社は当ファンドの信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理
的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ
取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付社債
券売買を含む。)を行い、または継続することを受託会社に指図してはなりません。
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3)委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産についての取引の相手方の
債務不履行その他の理由により発生しうる危険をいう。)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託
会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした指図をしてはなりません。
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3 【投資リスク】
(1) ファンドのリスク
委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。また、投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象
ではありません。また、銀行などの登録金融機関は、投資者保護基金には加入しておりません。
<基準価額の変動要因>
当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場しているベト
ナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む。)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式など
値動きのある有価証券などを実質的な投資対象とします(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)の
で、当ファンドの基準価額は変動します。また、組入れられた有価証券等の価格の下落や、有価証券等の発
行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。
従って、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドの主要なリスクは、以下の通りです。
① 有価証券の価格変動リスク
当ファンドは、実質的に海外の株式等に投資しますので、当ファンドの基準価額は、当該株式等の価格変動
の影響を大きく受けます。株式等の価格は政治経済情勢、発行企業の業績・財務状況の変化、市場における
需給・流動性による影響を受けて変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このよう
な場合には当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被る場合があります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、実質的に組入外貨建資産については原則、為替ヘッジを行いませんので、投資している通貨
が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なればファンド
の基準価額の下落要因となります。したがって、投資している通貨が対円で下落した場合には、当ファンド
の基準価額が影響を受け損失を被る場合があります。
③ カントリーリスク
当ファンドが投資するベトナムの経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのた
め、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安、あるいは他国との外
交関係の悪化などから株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きなものになることが予想され
ます。さらに、政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策や
税制の変更等により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。このような場合には当ファンドの基
準価額が影響を受け損失を被る場合があります。
④ 流動性リスク
市場取引量の急激な増大、または市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混
乱等が生じた場合等には、機動的に売買できない場合や、注文時に想定していた価格と大きく異なる価格で
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売買が成立する可能性があります。従って、組入れ有価証券等の予想外の流動性があった場合には、当ファ
ンドの基準価額が影響を受け損失を被る場合があります。
⑤ 信用リスク
当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、実質的に投資している有価証券の発行
体において、経営不振、その他の理由により債務不履行が発生した場合、投資した資金が回収できなくなる
ことがあります。また、こうした事態が予測される場合等には、当該発行体が発行する有価証券の価格は大
きく下落し、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被る場合があります。
⑥ 解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするために、当ファンドが投資する投資信託証券(マザーファンド)におい
て、組入れている有価証券等を大量に売却する場合があります。この場合、市場動向や市場の流動性等の状
況によっては、保有有価証券を市場実勢と乖離した価格で売却せざるをえない場合があり、当ファンドの基
準価額が値下がりする要因となります。
⑦ その他のリスク
当ファンドの主要投資対象国であるベトナム政府当局が資金移動の規制政策等を導入した場合、一部解約、
償還等の支払資金の国内への回金が滞る場合があります。
(ご注意)上記は、基準価額の主な変動要因であり、変動要因はこれに限られるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンド運営上のリスク
(A)取得申込みの受付の中止・取消、解約の受付の中止
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
に資金の受渡しに関する障害等)が発生したときは、受益権の取得申込みの受付を中止することがあ
り、また、既に受付けた取得申込みの受付を取消す場合があります。また、同様の理由により、解約の
申込みの受付を中止する場合があります。
(B)信託の途中終了
委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が1億口を下回
る場合、もしくは、受益者のために有利と認める場合、またはその他やむを得ない事情等が発生したと
きは、信託期間の途中でも信託を終了し繰上償還させる場合があります。
② 販売会社、受託会社等関係法人に関する留意点
(A)販売会社
委託会社と販売会社は、ファンドの受益権の募集等について、契約を締結しており、受益者の購入資
金は、販売会社を通じて、ファンドに振り込まれますので、当該ファンドに着金するまでは、委託会社
および受託会社において責任を負いません。また、収益分配金、一部解約金、償還金の支払いについて
も、販売会社へ支払った後の受益者への支払いについては、委託会社および受託会社は責任を負いませ
ん。
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委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お申込
代金の預かり等を含みます。)について、それぞれの責任を負い、互いに他についての責任を負いませ
ん。
(B)受託会社
委託会社と受託会社は、ファンドの信託契約を締結しており、収益分配金、一部解約金、償還金の支
払いは、委託会社の指示により、ファンドから販売会社の指定口座に支払われます。ファンドから、販
売会社の指定口座への支払いをした後は、受託会社は、当該収益分配金、一部解約金、償還金について
の責任を負いません。
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が辞任した後、
またはその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があり裁判所が受託会
社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託を終了さ
せます。
③ 収益分配に係る留意点
(A)ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて、委託会社が決定します。委託会社の判断によ
り、基準価額の水準、市場動向等、分配対象収益の水準によって分配を行わない場合があります。
(B)ファンドの収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので収益分
配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確
定したものではありません。
(C)収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
ことになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すも
のではありません。
(D)受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相
当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ 投資信託に関する一般的な留意点
(A)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(B)当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額
にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金の申し込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお
支払いが遅延する可能性があります。
(C)当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護
の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象
とはなりません。
(2) リスク管理体制
投資信託財産に係る運用のリスク管理は、業務管理部とコンプライアンス部が関係諸法令及び一般社
団法人投資信託協会の定める諸規則等、並びに社内規程違反等がないか監視する他、信託財産の運用成
果とその内容について客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス評価を実施するとともに、流動
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性リスクを含む運用リスクの状況及び運用事務状況をモニタリングします。尚、この内容については原
則月次で開催されるコンプライアンス委員会に報告されます。
コンプライアンス部
コンプライアンス部は、法令・諸規則の遵守態勢の整備に関する事項および運用のリスク管理に関す
る事項、ならびに顧客属性調査等及び対外契約審査全般に関する事項、その他コンプライアンスに関す
る事項全般を統括する。
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業務管理部
業務管理部は、法定帳簿作成・管理に係る事項、顧客管理に関する事項、その他運用事務・管理全般
に関する事項を分掌する。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部が策定したコンプライアンスプログラム案の審議・
承認する他、承認済みのコンプライアンスプログラムの進捗状況及び月次社内コンプライアンスチェッ
クリストの集計報告や運用リスクモニタリング結果及び運用事故等の報告並びにリスク管理事項の見直
し及び運用委員会への上程について審議・決定する。
※上記体制は2022年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先に
お問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、並びに販売の事務等の対価です。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて
得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料
はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
一部解約申込日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額(1口当た
り)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰
り入れる金額のことです。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の配分
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計
算されます。
信託財産の純資産総額×年2.167%(税抜1.97%)
信託報酬の配分は以下の通りとなります。
委託した資金の運用の対価
委託会社 年0.95%
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社 年0.95%
ファンドの管理等の対価
受託会社 年0.07% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜きです。別途、消費税がかかります。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日お
よび毎計算期末または信託終了のときに(ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日とします。以下
同じ。)信託財産中から支弁するものとします。
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託銀行の立替えた立替金の利息(後記
③に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、当該費用に係る消
費税等に相当する額とともに信託財産から支払います。
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② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、受益者の負
担とし、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに(ただし、当該
日 が休業日の場合は翌営業日とします。以下同じ。)信託財産中から支弁するものとします。
③ 以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は受益者の負担とし、信託財産から支払います。な
お、委託会社は、以下の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から
受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支払いを受けることについて、あら
かじめ受領する金額に上限を付すことができます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮し
て、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
1)この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随
する業務(法定帳票管理、法定報告等)に係る費用
2)振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発
行および管理事務に係る費用
3)有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の
作成、印刷および提出に係る費用
4)目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る
費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5)信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。)
6)運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含
みます。)
7)この信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約
に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8)格付の取得に要する費用
9)この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
10)投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等
を含みます。)
11)組入外貨建資産の保管口座開設費用、および保管費用
12)組入外貨建資産等の現地調査費用
④ 一部解約金の支払資金等に不足額が生じて資金借入れの指図をする場合および再投資に係る収益分
配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れの指図をする場合は、借入金の利息は信託財産中
より支弁します。
⑤ 信託財産の効率的な運用に資するために有価証券を借入れた場合は、借入れに係る品貸料は信託財
産中より支弁します。
⑥ 委託会社は、前項に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産か
ら受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あ
らかじめ受領する金額に上限を付すことができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を
考慮して、かかる上限額を定期的に見直すことができます。
⑦ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額は、信託財産中より支弁します。
<投資対象とするマザーファンドに係る費用>
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
ど。
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上記その他の手数料等は、運用の状況等により異なるため、料率、上限率等をあらかじめ表示するこ
とができません。
受益者が負担する手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なるため、
あらかじめ表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。2014年1月1日以降、公募株式投資信託は税法上、
少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行な
われます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありませ
ん。)のいずれかを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
・解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、
源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行な
われます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等*1の譲渡益および上場
株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、解約時および
償還時の差益(譲渡益)および普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場
株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
2016年1月1日以降、確定申告等により、解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の譲
渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等*2の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)
と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能
です。
*1 上場株式等とは、上場株式、上場特定株式投資信託(ETF)、上場特定不動産投資信託(REIT)および公
募株式投資信託等をいいます。
*2 特定公社債等とは、特定公社債および公募公社債投資信託等をいいます。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるの
は、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。
また、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年
間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税
となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。
*上記は2022年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
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・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴
収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度の適用はありません。
*買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
*上記は2022年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま
す。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均
した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把
握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている
場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収
益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金か
ら元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受
益者の個別元本となります。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
以下は、2022年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(1) 【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
13,640,631,473
100.15
親投資信託受益証券 日本
△19,961,972
- △0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)
13,620,669,501
100.00
合 計(純資産総額)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(2) 【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
国 ・ 種類 銘柄名 数量又は 簿価単価 簿価金額(円) 評価単価 評価金額 投資比率
地域 (円) (円) (%)
額面総額 (円)
ベトナム・
親投資信
ロータス・
日本 託受益証 5,578,534,056 2.2489 12,545,816,682 2.4452 13,640,631,473 100.15
マザー
券
ファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.15
合計 100.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2018年1月19日) 618,247,641 618,247,641 1.2464 1.2464
第2期計算期間末 (2019年1月21日) 1,222,230,200 1,222,230,200 0.9785 0.9785
第3期計算期間末 (2020年1月20日) 2,189,904,370 2,189,904,370 1.0354 1.0354
第4期計算期間末 (2021年1月19日) 2,840,773,166 2,885,596,093 1.2676 1.2876
第5期計算期間末 (2022年1月19日) 11,991,913,499 11,991,913,499 1.9403 1.9403
2021年2月末日 3,006,082,503 - 1.2571 -
3月末日 3,321,577,437 - 1.3886 -
4月末日 3,520,728,815 - 1.3987 -
5月末日 4,111,853,082 - 1.5502 -
6月末日 5,264,608,689 - 1.6694 -
7月末日 5,082,452,506 - 1.5599 -
8月末日 5,891,140,306 - 1.6975 -
9月末日 6,480,974,436 - 1.7854 -
10月末日 8,621,932,472 - 1.9849 -
11月末日 11,530,160,524 - 2.0544 -
12月末日 12,221,975,057 - 2.0712 -
2022年1月末日 12,049,505,249 - 1.9867 -
2月末日 13,620,669,501 - 2.1131 -
② 【分配の推移】
期 期間 1口当たり分配金(円)
第1期 2017年1月20日~2018年1月19日 0.00
第2期 2018年1月20日~2019年1月21日 0.00
第3期 2019年1月22日~2020年1月20日 0.00
第4期 2020年1月21日~2021年1月19日 0.02
第5期 2021年1月20日~2022年1月19日 0.00
③ 【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1期 2017年1月20日~2018年1月19日 24.6
第2期 2018年1月20日~2019年1月21日 △21.5
第3期 2019年1月22日~2020年1月20日 5.8
第4期 2020年1月21日~2021年1月19日 24.4
第5期 2021年1月20日~2022年1月19日 53.1
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(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下、「前期末基準価額」といいます。)を控
除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。
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(4) 【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
2017年1月20日
第1期
705,005,006 208,986,975 496,018,031
~2018年1月19日
2018年1月20日
第2期
1,061,691,821 308,574,234 1,249,135,618
~2019年1月21日
2019年1月22日
第3期
955,473,453 89,498,607 2,115,110,464
~2020年1月20日
2020年1月21日
第4期
604,317,790 478,281,879 2,241,146,375
~2021年1月19日
2021年1月20日
第5期
7,097,113,657 3,157,867,955 6,180,392,077
~2022年1月19日
(注)第1期計算期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
以下は、2022年2月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況
資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%)
ベトナム 13,039,773,415 95.59
株式
小計 13,039,773,415 95.59
ベトナム 247,389,271 1.81
投資信託受益証券
小計 247,389,271 1.81
現金・預金・その他資産(負債控除後) 353,497,573 2.60
合計(純資産総額) 13,640,660,259 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
順 国/ 数量又は 帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額
種類 銘柄名 業種 比率
位 地域 額面総額 単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
1 ベトナム 株式 ベトナム外商銀行 銀行 1,608,838 447.33 719,685,666 430.69 692,912,207 5.08
2 ベトナム 株式 ベトナム投資開発銀行 銀行 3,047,319 230.93 701,959,305 225.46 687,071,548 5.04
3 ベトナム 株式 デジワールド・コーポ テクノロジー・ 928,760 555.26 515,711,663 611.87 568,284,932 4.17
レーション ハードウェアお
よび機器
4 ベトナム 株式 FPTリテール 小売 850,006 394.75 335,546,668 632.62 537,735,045 3.94
5 ベトナム 株式 ホーチミン市住宅開発 銀行 3,225,841 150.48 485,424,780 148.03 477,534,953 3.50
商業銀行
6 ベトナム 株式 ダットサイン不動産建 不動産 2,004,345 160.97 322,643,169 218.63 438,220,369 3.21
設
7 ベトナム 株式 ペトロベトナム化学肥 素材 1,595,590 211.88 338,088,758 272.78 435,257,645 3.19
料
8 ベトナム 株式 軍隊商業銀行 銀行 2,414,400 151.32 365,356,424 172.58 416,677,393 3.05
9 ベトナム 株式 ビンホアン 食品・飲料・タ 1,052,400 313.16 329,577,537 389.69 410,117,122 3.01
バコ
10 ベトナム 株式 ビンホームズ 不動産 1,014,921 389.69 395,511,668 396.27 402,189,138 2.95
11 ベトナム 株式 キンバックシティグ 不動産 1,360,000 266.28 362,151,322 292.52 397,835,088 2.92
ループ
12 ベトナム 株式 カンディエン不動産 不動産 1,448,181 255.58 370,126,824 269.75 390,648,707 2.86
13 ベトナム 株式 ベトナム電気設備 資本財 1,587,940 194.66 309,122,509 208.00 330,302,794 2.42
14 ベトナム 株式 サイゴン商信株式商業 銀行 1,850,000 171.56 317,400,615 167.01 308,974,050 2.27
銀行
15 ベトナム 株式 ベトナム産業貿易商業 銀行 1,714,698 174.85 299,827,891 171.31 293,753,230 2.15
銀行
16 ベトナム 株式 ジェマディプト港湾海 運輸 1,040,000 222.73 231,639,906 255.58 265,803,720 1.95
運
17 ベトナム 株式 フェコン地下工事・基 資本財 2,171,187 142.97 310,421,661 121.97 264,819,895 1.94
礎技術
18 ベトナム 投資信託 DCVFMVN DIAMOND ETF 上場投信 1,657,000 135.07 223,824,395 149.29 247,389,271 1.81
受益証券
19 ベトナム 株式 ペトロベトナムガス 公益事業 410,000 554.97 227,541,310 593.14 243,191,172 1.78
20 ベトナム 株式 コテコンズ建設 資本財 453,000 501.03 226,970,667 498.00 225,595,087 1.65
21 ベトナム 株式 ビングループ 不動産 514,012 485.34 249,475,672 400.32 205,771,905 1.51
22 ベトナム 株式 マッサングループ 食品・飲料・タ 255,000 719.16 183,387,865 799.63 203,907,690 1.49
バコ
23 ベトナム 株式 第1送電線建設 資本財 1,028,000 167.51 172,209,634 192.82 198,223,174 1.45
24 ベトナム 株式 フーニュアン・ジュエ 耐久消費財・ア 360,000 490.14 176,451,871 545.57 196,407,288 1.44
リー パレル
25 ベトナム 株式 ハンサイン自動車サー 小売 1,053,000 145.38 153,085,374 184.72 194,517,004 1.43
ビス
26 ベトナム 株式 ホアファットグループ 素材 817,031 222.68 181,939,731 232.29 189,796,219 1.39
27 ベトナム 株式 サオマイ建設 不動産 2,155,026 79.19 169,237,996 87.04 187,593,288 1.38
28 ベトナム 株式 アンファット バイオ 素材 2,050,090 89.07 182,608,896 90.08 184,683,997 1.35
プラスチック
29 ベトナム 株式 サイゴン証券 各種金融 764,350 214.08 163,632,277 231.28 176,784,753 1.30
30 ベトナム 株式 ハド・グループ 資本財 492,000 303.70 149,422,342 356.80 175,545,846 1.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.投資有価証券の種類別投資比率
種類 投資比率(%)
株式 95.59
投資信託受益証券 1.81
合計 97.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ハ.投資株式の業種別投資比率
業種
種類 国内/国外 投資比率(%)
銀行
株式
22.75
不動産
15.74
素材
13.06
資本財
10.33
食品・飲料・タバコ
7.79
小売
5.37
耐久消費財・アパレル
4.21
国外
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
4.17
各種金融
3.62
運輸
2.74
エネルギー
2.12
公益事業
1.78
保険
1.09
ソフトウェア・サービス
0.81
投資信託受益証券 国外
上場投信
1.81
合計
97.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
(1) 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
(2) コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがあり
ます。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3) 申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4) 申込み不可日
申込日が米国またはベトナムの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に当たる場合には、当該取
得申込みを受付けません。
(5) 取扱時間
原則として、営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし
ます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(6) 申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に
係る消費税等相当額を加算した額です。
(7) 申込単位
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>
電 話 番 号:03-3553-8711
受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで
ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/
(8) 申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9) 受付の中止および取消
委託者は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所を「取引所」と
いい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場およ
び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替
取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政
策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖
または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託者が追加設定を制限
する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得
申込の受付を取り消すことができます。
2 【換金(解約)手続等】
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<解約請求による換金>
(1) 一部解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2) 一部解約申込み不可日
一部解約の実行の請求の申込日が米国またはベトナムの証券取引所または銀行のいずれかの休業日と
同一の場合は、原則として受益権の一部解約の実行の請求の受付は行いません。
(3) 取扱時間
原則として、営業日の午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし
ます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(4) 解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解
約には受付時間制限および金額制限(1億口または1億円以上の解約は、正午まで)を行なう場合があ
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5) 解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た
額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>
電 話 番 号:03-3553-8711
受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで
ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/
(6) 手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(7) 解約単位
1口または1円単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(8) 解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。ただし、金融商品取引所に
おける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融
危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変
更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発
生したとき等には、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
(9) 受付の中止および取消
・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら
びに資金の受渡しに関する障害等)が発生したときなどには、第1項による一部解約の実行の請求の
受付を中止することおよび既に受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回
できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
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3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額
(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万
口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価し
ます。
<主な資産の評価方法>
◇マザーファンドの受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇株式
原則として、基準価額計算日における金融商品取引所の最終相場(外国で取引されているもの
については、原則として、基準価額計算日の前営業日の最終相場)で評価します。
◇外貨建資産
原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
委託会社の照会先
<ファイブスター投信投資顧問株式会社 お客様デスク>
電 話 番 号:03-3553-8711
受 付 時 間:委託会社の営業日の午前9時~午後5時まで
ホームページアドレス:https://www.fivestar-am.co.jp/
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(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2027年1月19日までとします(2017年1月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年1月20日から翌年1月19日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以
下、「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させる
ことができます。
イ)受益者の解約により受益権の口数が1億口を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述
の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
(監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたとき
は、書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどし
て解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日
の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合
(以下「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際に
は、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)この変更事項のうち、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併
合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除く併合(以下、「重大な約款変
更等」といいます。)については、書面決議を行ないます。
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3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面
決議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、重大な約款変更等に対して、委託会社は書面決議を行います。この場合において、あ
らかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2週間前まで
に知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3)書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもっ
て行ないます。
4)繰上償還、重大な約款変更等に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書面または電
磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドに
おいて併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできませ
ん。
⑤ 公告
公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.fivestar-am.co.jp
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新
聞に掲載する方法とします。
⑥ 運用報告書の作成
1)委託会社は、毎年1月19日(休業日の場合は翌営業日。)および償還後に期中の運用経過、組入有
価証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知ら
れたる受益者に交付します。
2)委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合
において、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
3)前2)の規定に係らず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、こ
れを交付するものとします。
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期
間満了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に
1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできませ
ん。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金受領権
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・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を
有します。
・「分配金受取コース」における収益分配金は、税金を差し引いた後、毎計算期間の終了日後1ヶ月以内
の委託会社の指定する日(原則として計算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受
益者に支払います。
・「分配金再投資コース」における収益分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づいて、
決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
・償還金は、信託終了日後1ヶ月以内の委託会社が指定する日(原則として償還日(休業日の場合は翌営
業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10
年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2) 解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができ
ます。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求す
ることができます。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しておりま
す。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年1月20日から
2022年1月19日まで)の財務諸表について、イデア監査法人による監査を受けております。
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1 【財務諸表】
【ベトナム・ロータス・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2021年1月19日現在) (2022年1月19日現在)
資産の部
流動資産
134,931,498 702,448,546
金銭信託
2,821,889,247 11,950,901,668
親投資信託受益証券
2,956,820,745 12,653,350,214
流動資産合計
2,956,820,745 12,653,350,214
資産合計
負債の部
流動負債
44,822,927 -
未払収益分配金
45,265,419 565,935,415
未払解約金
834,709 3,275,592
未払受託者報酬
22,656,390 88,908,765
未払委託者報酬
2,468,134 3,316,943
その他未払費用
116,047,579 661,436,715
流動負債合計
116,047,579 661,436,715
負債合計
純資産の部
元本等
2,241,146,375 6,180,392,077
元本
剰余金
599,626,791 5,811,521,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)
487,633,145 1,237,957,849
(分配準備積立金)
2,840,773,166 11,991,913,499
元本等合計
2,840,773,166 11,991,913,499
純資産合計
2,956,820,745 12,653,350,214
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2020年1月21日 自 2021年1月20日
至 2021年1月19日 至 2022年1月19日
営業収益
605,122,912 1,998,512,421
有価証券売買等損益
605,122,912 1,998,512,421
営業収益合計
営業費用
1,544,517 4,690,972
受託者報酬
41,922,502 127,326,114
委託者報酬
5,327,358 5,696,038
その他費用
48,794,377 137,713,124
営業費用合計
556,328,535 1,860,799,297
営業利益又は営業損失(△)
556,328,535 1,860,799,297
経常利益又は経常損失(△)
556,328,535 1,860,799,297
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当
△ 3,416,744 836,592,159
期純損失金額の分配額(△)
74,793,906 599,626,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)
21,692,170 5,817,261,077
剰余金増加額又は欠損金減少額
21,692,170 5,817,261,077
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
11,781,637 1,629,573,584
剰余金減少額又は欠損金増加額
11,781,637 1,629,573,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
44,822,927 -
分配金
599,626,791 5,811,521,422
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基 有価証券売買等損益
準 約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
区分
2021年1月19日現在 2022年1月19日現在
1.期首元本額 2,115,110,464円 2,241,146,375円
期中追加設定元本額 604,317,790円 7,097,113,657円
期中一部解約元本額 478,281,879円 3,157,867,955円
2.元本の欠損 -円 -円
3.計算期間末日における受益 2,241,146,375口 6,180,392,077口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2020年 1月21日 自 2021年 1月20日
区分
至 2021年 1月19日 至 2022年 1月19日
分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額
56,222,548円 81,395,763円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券
400,561,491円 942,811,375円
売買等損益額
C 収益調整金額
441,310,181円 4,573,563,573円
D 分配準備積立金額 75,672,033円 213,750,711円
E 当ファンドの分配対象収益額(A+B+C+D) 973,766,253円 5,811,521,422円
F 当ファンドの期末残存口数 2,241,146,375口 6,180,392,077口
G 1 万 口 当 た り 収 益 分 配 対 象 額
4,344.94円 9,403.15円
(E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額
200円 -円
I 収益分配金金額(F×H/10,000)
44,822,927円 -円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
区分
自 2020年 1月21日 自 2021年 1月20日
至 2021年 1月19日 至 2022年 1月19日
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、投資信託及び投資 同左
方針 法人に関する法律第2条第4項に定
める証券投資信託であり、信託約
款に規定する運用の基本方針に従
い、有価証券等の金融商品に対し
て投資として運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容及び当 当ファンドは、売買目的有価証券 同左
該金融商品に係るリスク のほか、金銭信託等の金銭債権及
び金銭債務を保有しております。
当該有価証券の詳細は(有価証券
に関する注記)に記載しておりま
す。当該金融商品は性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性
リスク、信用リスク等がありま
す。また、銘柄選定方法に関する
リスクに晒されています。
3.金融商品に係るリスク 複数の部署において信託約款等の 同左
管理体制 遵守状況、市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク等のモニタリン
グを行いコンプライアンス委員会
において評価しております。信託
財産全体としてのリスク管理を、
金融商品、リスクの種類ごとに
行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
2021年1月19日現在 2022年1月19日現在
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1.貸借対照表計上額、時 貸借対照表計上額は原則として 同左
価及びその差額 時価で計上されているため、差額
はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)「有価証券の評価基準
及び評価方法」に記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金銭債権及び金銭 (3)上記以外の金銭債権及び金銭
債務 債務
短期間で決済されるため、時価は 同左
帳簿価額にほぼ等しいことから、
当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格 同左
する事項についての補足 に基づく価額のほか、市場価格が
説明 ない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価
額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2021年1月19日現在 2022年1月19日現在
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 606,974,638 1,925,016,848
合計 606,974,638 1,925,016,848
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
区分
2021年1月19日現在 2022年1月19日現在
1口当たり純資産額 1.2676円 1.9403円
(1万口当たり純資産額) (12,676円) (19,403円)
(4)【附属明細表】
2022年1月19日現在
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 ベトナム・ロータス・マザーファンド 5,336,891,738 11,950,901,668
受益証券
合計 5,336,891,738 11,950,901,668
(注)券面総額欄の数値は証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ベトナム・ロータス・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。ただし、以下に記載した
情報は監査の対象外です。
「ベトナム・ロータス・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
(単位:円)
(2021年 1月19日現在) (2022年 1月19日現在)
資産の部
流動資産
38,017,837
預金 78,019,011
17,338,910
金銭信託 678,727
11,340,805,329
株式 2,765,518,106
330,575,320
投資信託受益証券 15,921,180
257,350,835
未収入金 -
1,874,384
未収配当金 16,434,272
11,985,962,615
流動資産合計 2,876,571,296
11,985,962,615
資産合計 2,876,571,296
負債の部
流動負債
35,127,462
未払金 54,662,145
7,332
567
その他未払費用
35,134,794
流動負債合計 54,662,712
35,134,794
負債合計 54,662,712
純資産の部
元本等
元本 1,973,901,264 5,336,891,738
剰余金
6,613,936,083
848,007,320
剰余金又は欠損金(△)
11,950,827,821
元本等合計 2,821,908,584
11,950,827,821
純資産合計 2,821,908,584
11,985,962,615
負債純資産合計 2,876,571,296
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及 (1)株式
び評価方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しておりま
す。
2.デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基 (1)受取配当金
準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を
計上しております。
(2)有価証券等売買損益
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基礎となる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用して
おります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に
対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円
換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資
産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区分 2021年1月19日現在 2022年1月19日現在
1.期首 2020年1月21日 2021年1月20日
期首元本額 1,951,522,426円 1,973,901,264円
期首より計算期間末日までの追加設定元本 218,019,212円 3,632,293,648円
額
期首より計算期間末日までの一部解約元本 195,640,374円 269,303,174円
額
計算期間末日における元本の内訳※
ベトナム・ロータス・ファンド 1,973,901,264円 5,336,891,738円
2.元本の欠損 -円 -円
3.受益権の総数 1,973,901,264口 5,336,891,738口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020年1月21日 自 2021年1月20日
区分
至 2021年1月19日 至 2022年1月19日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び 同左
投資法人に関する法律第2条第
4項に定める証券投資信託であ
り、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資と
して運用することを目的とし
ております。
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2.金融商品の内容及び当該金 当ファンドが運用する主な 同左
融商品に係るリスク 有価証券は、「重要な会計方
針に係る事項に関する注記」
の「有価証券の評価基準及び
評価方法」に記載の有価証券
等であり、すべて売買目的で
保有しております。また、金
銭信託等の金銭債権及び金銭
債務を保有しております。こ
れらは、性質に応じてそれぞ
れ金利変動リスク、価格変動
リスク、為替変動リスクなど
の市場リスク、信用リスク、
流動性リスク等に晒されてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理 複数の部署において信託約 同左
体制 款等の遵守状況、市場リス
ク、信用リスク、流動性リス
ク等のモニタリングを行いコ
ンプライアンス委員会におい
て評価しております。信託財
産全体としてのリスク管理
を、金融商品、リスクの種類
ごとに行っております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2021年1月19日現在 2022年1月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上額は原則とし 同左
びその差額 て時価で計上されているため、
差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
(重要な会計方針に係る事項に 同左
関する注記)「有価証券の評価
基準及び評価方法」に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金銭債権及び金 (3)上記以外の金銭債権及び金
銭債務 銭債務
短期間で決済されるため、時価 同左
は帳簿価額にほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額を時価として
おります。
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価 同左
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場価
格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用してい
るため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(有価証券に関する注記)
(単位:円)
2021年1月19日現在 2022年1月19日現在
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 872,221,169 1,303,681,091
投資信託受益証券 5,607,294 13,868,582
合計 877,828,463 1,317,549,673
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分 2021年1月19日現在 2022年1月19日現在
1口当たり純資産額 1.4296円 2.2393円
(1万口当たり純資産額) (14,296円) (22,393円)
(3)附属明細表
2022年1月19日現在
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価
銘 柄
通貨 株式数(株) 評価金額 備考
単価
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アンファット バイオプラスチック 2,050,090 17,600 36,081,584,000
ベトナム空港社 160,000 88,000 14,080,000,000
ナムベト水産 400,040 28,100 11,241,124,000
サオマイ建設 1,350,020 14,950 20,182,799,000
サオマイ建設 405,006 14,950 6,054,839,700
ビム・ソン・セメント 1,524,600 17,900 27,290,340,000
ベトナム投資開発銀行 1,858,390 44,900 83,441,711,000
ベトナム投資開発銀行 478,929 44,900 21,503,912,100
バオミン保険 419,172 40,000 16,766,880,000
CMC技術グループ 361,730 49,600 17,941,808,000
コテコンズ建設 610,000 99,000 60,390,000,000
ベトナム産業貿易商業銀行 1,714,698 34,550 59,242,815,900
デジワールド・コーポレーション 788,760 111,500 87,946,740,000
ドンハイ・オブ・ベンチェー 501,995 79,900 40,109,400,500
デベロップメント・インベストメント・コン 190,000 83,700 15,903,000,000
ストラクション
ペトロベトナム化学肥料 1,755,590 41,900 73,559,221,000
ダットサイン不動産建設 1,334,345 29,950 39,963,632,750
エクシムバンク 1,200,000 32,350 38,820,000,000
フェコン地下工事・基礎技術 2,171,187 28,250 61,336,032,750
サオタ食品 519,000 49,050 25,456,950,000
FPTリテール 950,006 78,000 74,100,468,000
ペトロベトナムガス 300,000 107,000 32,100,000,000
ベトナム電気設備 1,140,140 38,200 43,553,348,000
ジェマディプト港湾海運 640,000 41,150 26,336,000,000
ベトナム・ドン
ハンサイン自動車サービス 853,000 28,400 24,225,200,000
ホーチミン市証券 340,000 36,900 12,546,000,000
ホーチミン市証券 170,000 36,900 6,273,000,000
ホーチミン市住宅開発商業銀行 2,625,841 29,550 77,593,601,550
ハド・グループ 310,000 57,000 17,670,000,000
ハド・グループ 62,000 57,000 3,534,000,000
ホアファットグループ 1,617,031 44,000 71,149,364,000
ホアセン・グループ 1,142,000 33,150 37,857,300,000
第1ハティエンセメント 1,176,580 20,000 23,531,600,000
国際投資開発 700,005 12,450 8,715,062,250
キンバックシティグループ 910,000 50,500 45,955,000,000
カンディエン不動産 1,448,181 50,500 73,133,140,500
ビンズオン建設鉱業 400,000 41,150 16,460,000,000
軍隊商業銀行 2,414,400 29,900 72,190,560,000
軍隊保険 1,130,000 20,400 23,052,000,000
ソンホン縫製 407,130 76,700 31,226,871,000
マッサングループ 255,000 142,100 36,235,500,000
ナムキム鉄鋼 1,460,000 33,300 48,618,000,000
ノ・バ・ランド・インベストメント 10 80,100 801,000
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ノ・バ・ランド・インベストメント 47,371 80,100 3,794,417,100
第1送電線建設 1,208,000 33,100 39,984,800,000
フォックホアゴム 250,060 74,000 18,504,440,000
フーニュアン・ジュエリー 190,000 93,300 17,727,000,000
フータイ 280,297 102,000 28,590,294,000
ペトロベトナムテクニカルサービス 740,000 28,900 21,386,000,000
ペトロベトナム運輸総公社 476,000 21,000 9,996,000,000
クアンガイ製糖 520,000 47,300 24,596,000,000
サイゴン証券 944,350 42,300 39,946,005,000
サイゴン商信株式商業銀行 1,850,000 33,900 62,715,000,000
センチュリー合成繊維 412,525 53,500 22,070,087,500
タインコン縫製商業投資 67 63,000 4,221,000
トゥドゥック住宅開発 15,400 10,250 157,850,000
ベトナム外商銀行 886,300 87,600 77,639,880,000
ベトナム外商銀行 222,538 87,600 19,494,328,800
ベト・キャピタル・セキュリティーズ 630,000 53,800 33,894,000,000
ベトナム動力農業機械総公社 84,300 41,900 3,532,170,000
ベトナム繊維・衣料グループ 970,100 23,900 23,185,390,000
ビンホアン 802,400 60,600 48,625,440,000
ビンホームズ 1,014,921 77,000 78,148,917,000
ビングループ 764,012 95,900 73,268,750,800
ベトジェット航空 40,900 124,500 5,092,050,000
VNダイレクト証券 150,000 62,400 9,360,000,000
ビンコム・リテール 760,005 32,400 24,624,162,000
ベトテル郵便 97 68,100 6,605,700
ベトナム・ドン 2,249,713,415,900
53,504,519
小計
(11,340,805,329)
11,340,805,329
合計
53,504,519
(11,340,805,329)
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(2)株式以外の有価証券
備考
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額
投資信託受益証券 DCVFMVN DIAMOND ETF
ベトナム・ドン 2,457,000 65,577,330,000
65,577,330,000
ベトナム・ドン 小計
2,457,000
(330,575,320)
330,575,320
投資信託受益証券 合計
2,457,000
(330,575,320)
330,575,320
合計
(330,575,320)
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄は、邦貨額であります。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しており
ます。
外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の
組入株式
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
合計金額
時価比率
に対する比率
時価比率
投資信託受益証券 1銘柄
-% 2.77% 2.83%
ベトナム・ドン
94.90%
株式 68銘柄 -% 97.17%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2022年2月28日現在)
項目 金額または口数
Ⅰ 資産総額 13,880,802,352 円
Ⅱ 負債総額 260,132,851 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,620,669,501 円
Ⅳ 発行済口数 6,445,769,250 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1131 円
(参考)
ベトナム・ロータス・マザーファンド
(2022年2月28日現在)
項目 金額または口数
Ⅰ 資産総額 13,743,952,859 円
Ⅱ 負債総額 103,292,600 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,640,660,259 円
Ⅳ 発行済口数 5,578,534,056 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4452 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわ
ないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少
および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社債、株式等の
振替に関する法律の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録
が行なわれるよう通知するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などに
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止
日や振替停止期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の
法令などにしたがって取り扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等
2022年2月末現在の委託会社の資本金の額: 2億3,105万円
発行可能株式総数: 20,000株
発行済株式総数: 6,552株
最近5年間における資本金の額の増減: 2021年3月31日に資本金2億3,105万円に増資
(2) 委託会社等の機構
① 委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は3名以上、監査役は1名以上と
し、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。取締役の任
期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、退任した取締役または他の在任取締役の任期の
満了すべき時までとします。委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。取
締役会は、その決議により取締役会長及び取締役社長各1名を選定し、また必要に応じて副社長、専務
取締役および常務取締役各若干名を選任することができます。
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② 組織図
(2022年2月末現在)
③ 投資運用の意思決定機構
a.運用部に所属するファンドマネジャーは国内外の経済環境や投資環境を分析し、その相場展望に基
づく月次又は臨時の運用実施方針を作成します。
b.「運用委員会」は運用部から提出された運用実施方針を「コンプライアンス委員会」より上程され
た運用リスク管理案や事故報告等を踏まえて総合的に審議し、月次の運用方針および各ファンドの
運用計画を決定します。
c.各ファンドマネジャーは定められた運用方針・運用計画に基づき、日々の資産配分・銘柄選択等を
決定し、トレーダーに売買に関する指図をします。
d.「コンプライアンス委員会」は、原則として月次で運用実績・パフォーマンスを分析評価し、必要
に応じて運用リスク管理案等を「運用委員会」へ上程します。
e.「運用委員会」は、常勤取締役、常勤監査役、運用部長、コンプライアンス部長、業務管理部長、
その他代表取締役に指名された者で構成し、原則として月次で開催される他、必要に応じて臨時で
開催されます。
(2022年2月末現在)
2 【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資
一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商
品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。
2022年2月末現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。
(親投資信託を除きます。)
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種 類 本 数 純資産総額
追加型株式投資信託 31本 39,804,442,286 円
単位型株式投資信託 14本 10,989,287,370 円
合 計 45本 50,793,729,656 円
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3 【委託会社等の経理状況】
1. 財務諸表の作成方法について
委託会社であるファイブスター投信投資顧問株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸 表等規
則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年
8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号。)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平
成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2. 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度(2020年4月1日から2021年
3月31日まで)の財務諸表ならびに第13期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、イデア監査法人の監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
2020年3月31日 2021年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金 183,254 420,958
前払費用 790 3,287
未収運用受託報酬 9,366 113,478
未収投資助言報酬 882 ―
未収委託者報酬 68,094 109,081
立替金 3,071 4,706
1年内回収予定の役員に対する長期
1,081 1,099
貸付金
その他 301 58
流動資産合計 266,843 652,669
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 1,128 ※1 966
器具備品 ※1 644 ※1 414
816 1,793
その他
有形固定資産合計 2,589 3,174
無形固定資産
ソフトウェア 642 170
無形固定資産合計 642 170
投資その他の資産
投資有価証券 2,951 16,002
役員に対する長期貸付金 6,806 5,707
差入保証金 4,520 4,520
16,254 8,306
繰延税金資産
投資その他の資産合計 30,532 34,536
固定資産合計 33,763 37,880
資産合計 300,607 690,550
負債の部
流動負債
預り金 3,153 38,247
未払手数料 30,316 42,402
未払費用 10,611 66,604
未払法人税等 7,729 61,474
未払消費税等 4,134 10,977
賞与引当金 4,347 13,360
10,246 3,962
その他
流動負債合計 70,538 237,030
負債合計 70,538 237,030
純資産の部
株主資本
資本金 211,750 231,050
資本剰余金
74,750 94,050
資本準備金
資本剰余金合計 74,750 94,050
利益剰余金
その他利益剰余金
△56,382 128,418
繰越利益剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利益剰余金合計 △56,382 128,418
株主資本合計 230,117 453,518
評価・換算差額等
△48 1
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △48 1
純資産合計 230,068 453,520
負債純資産合計
300,607 690,550
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(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
576,693
運用受託報酬 162,483
1,519
投資助言報酬 5,530
427,946
290,382
委託者報酬
1,006,159
営業収益合計 458,397
営業費用
193,112
支払手数料 141,203
4,005
広告宣伝費 800
39,551
調査費 40,540
38,108
調査費 37,037
1,442
委託調査費 3,502
営業雑経費 3,056 3,506
2,295
通信費 1,824
1,210
協会費 1,215
―
15
諸会費
営業費用合計 185,600 240,175
一般管理費
444,838
給料 177,551
54,896
役員報酬 54,896
288,551
給与手当 116,169
37,188
役員賞与 ―
50,842
賞与 2,138
賞与引当金繰入額 4,347 13,360
福利厚生費 15,533 21,167
交際費 2,740 1,667
旅費交通費 8,254 3,478
租税公課 3,832 8,744
不動産賃借料 6,908 6,908
固定資産減価償却費 3,100 2,041
23,645 25,628
諸経費
一般管理費合計 241,568 514,474
31,228 251,508
営業利益
営業外収益
受取利息 136 121
受取配当金 10 120
64 ―
その他
営業外収益合計 210 241
営業外費用
デリバティブ損失 ― 985
その他 ― 0
営業外費用合計 ― 985
31,438 250,764
経常利益
31,438 250,764
税引前当期純利益
58,016
法人税、住民税及び事業税
5,927
7,947
9,143
法人税等調整額
法人税等合計 15,071 65,963
当期純利益
16,367 184,801
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 211,750 74,750 74,750 △72,749 △72,749 213,750
当期変動額
当期純利益 16,367 16,367 16,367
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計 ― ― ― 16,367 16,367 16,367
当期末残高 211,750 74,750 74,750 △56,382 △56,382 230,117
評価・換算差額等
その他有価 純資産合計
評価・換算
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高 △22 △22 213,727
当期変動額
当期純利益 16,367
株主資本以外の項目の当期変
△26 △26 △26
動額(純額)
当期変動額合計 △26 △26 16,341
当期末残高 △48 △48 230,068
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 211,750 74,750 74,750 △56,382 △56,382 230,117
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行
19,300 19,300 19,300 38,600
使)
当期純利益 184,801 184,801 184,801
株主資本以外の項目の当期変
動額(純額)
当期変動額合計 19,300 19,300 19,300 184,801 184,801 223,401
当期末残高 231,050 94,050 94,050 128,418 128,418 453,518
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評価・換算差額等
その他有価 純資産合計
評価・換算
証券評価差
差額等合計
額金
当期首残高 △48 △48 230,068
当期変動額
新株の発行(新株予約権の行
38,600
使)
当期純利益 184,801
株主資本以外の項目の当期変
50 50 50
動額(純額)
当期変動額合計 50 50 223,451
当期末残高 1 1 453,520
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~15年
器具備品 4~10年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性について
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
8,307千円
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できること
や回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上する方針としてお
ります。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前
提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響
を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業
年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載
しております。
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ただし、当該注記においては、当該会計基準第11号ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
て、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
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(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 1,570千円 1,732千円
器具備品 1,110千円 1,339千円
(損益計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 5,780 ― ― 5,780
2. 自己株式に関する事項
該当なし
3. 新株予約権等に関する事項
目的となる株式の数(株)
目的となる 当事業年度末
内訳
株式の種類 残高
当事業年度
増加 減少 当事業年度末
期首
ストック・オプショ
ンとしての第2回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第3回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第4回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第5回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第6回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第7回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第8回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
(注)第8回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。
4. 配当に関する事項
該当なし
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 5,780 772 - 6,552
(変動事由の概要)
新株の発行(新株予約権の行使)
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ストック・オプションの権利行使による増加 772株
2. 自己株式に関する事項
該当なし
3. 新株予約権等に関する事項
目的となる株式の数(株)
目的となる 当事業年度末
内訳
株式の種類 残高
当事業年度
増加 減少 当事業年度末
期首
ストック・オプショ
ンとしての第2回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第3回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第4回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第5回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第6回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第7回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
ストック・オプショ
ンとしての第8回新 ― ― ― ― ― ―
株予約権
(注)第8回新株予約権は、権利行使期間の初日が到来していません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
- - - - - - -
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2021年6月18日
普通株式 利益剰余金 65,520 10,000 2021年3月31日 2021年6月21日
定時株主総会
(注)2021年6月18日開催の定時株主総会において、決議する予定であります。
(リース取引関係)
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
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該当事項はありません。
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(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、一時的な余資は有金利預金により、通
常の取引条件から著しく乖離していないことを検証した上で行っております。また、当社設定私募投
信の当初運用資金として、有価証券を取得しております。
デリバティブ取引については、財務健全性の観点からそのリスクを低減するために利用することと
し、投機的な取引は行いません。なお、現在はデリバティブ取引を行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、投資一任契約及び投資助言契約に基づ
き、契約資産額より受け入れる基本報酬額のうち、未収分を計上した金額であり、契約資産額は証券
会社において分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から支払われる委託者に対する
報酬の未払い金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されていることから、当社の債権と
してのリスクは認識しておりません。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(預金の預入先や債券の発行体の信用リスク)の管理
預金の預入先や債券の発行体の信用リスクについては、格付けの高い預入先や発行体に限定するこ
とにより、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(価格変動リスク及び為替変動リスク)の管理
資金運用の状況については、取締役会で定めた基準に従い、代表取締役社長が毎月の定例取締役会
において報告をしております。
また市場における価格変動リスクについては、取締役会で定めた基準に従い、業務管理部が定期的
に時価をモニタリングし、その中で時価が基準を超える下落となった場合には、速やかに代表取締
役社長に報告し、重要であると判断した場合には臨時取締役会を開催し、対処方法について決議を
得る体制となっております。
③ 流動性リスクの管理
資金繰りについては、総務部が作成した年度の資金計画を取締役会において報告し、それに基づい
た管理を行っております。また手元流動性を一定額以上維持することなどにより、流動性リスクを
管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件
などを採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
前事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金及び預金
183,254 183,254 ―
(2) 未収運用受託報酬
9,366 9,366 ―
(3) 未収投資助言報酬
882 882 ―
(4) 未収委託者報酬
68,094 68,094 ―
(5) 立替金
3,071 3,071 ―
(6) 役員に対する長期貸付金
7,887 7,887 △0
(1年内回収予定を含む。)
(7) 投資有価証券
その他有価証券 2,951 2,951 ―
資産計 275,508 275,508 △0
(1) 未払手数料
(30,316) (30,316) ―
(2) 未払費用
(10,611) (10,611) ―
負債計 (40,927) (40,927) ―
(*)負債に計上されているものは、( )で示しています。
当事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金及び預金
420,958 420,958 ―
(2) 未収運用受託報酬
113,478 113,478 ―
(3) 未収委託者報酬
109,081 109,081 ―
(4) 立替金
4,706 4,706 ―
(5) 役員に対する長期貸付金
6,806 6,806 △0
(1年内回収予定を含む。)
(6) 投資有価証券
その他有価証券 16,002 16,002 ―
資産計 671,033 671,033 △0
(1) 未払手数料
(42,402) (42,402) ―
(2) 未払費用
(66,604) (66,604) ―
負債計 (109,007) (109,007) ―
(*)負債に計上されているものは、( )で示しています。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
前事業年度(2020年3月31日)
資産 (1)現金及び預金、(2)未収運用受託報酬、(3)未収投資助言報酬、(4)未収委託者報酬、(5)立替金
これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿金額によっております。
(6)役員に対する長期貸付金(1年内回収予定を含む。)
元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(7)投資有価証券
証券投資信託の時価は、決算日における基準価額によっております。
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負債 (1)未払手数料、(2)未払費用
これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
当事業年度(2021年3月31日)
資産 (1)現金及び預金、(2)未収運用受託報酬、(3)未収委託者報酬、(4)立替金
これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿金額によっております。
(5)役員に対する長期貸付金(1年内回収予定を含む。)
元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
(6)投資有価証券
証券投資信託の時価は、決算日における基準価額によっております。
負債 (1)未払手数料、(2)未払費用
これらは短期で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
(1) 差入保証金
4,520 4,520
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
られるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
1年内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(1) 現金及び預金
183,254 ― ― ―
(2) 未収運用受託報酬
9,366 ― ― ―
(3) 未収投資助言報酬
882 ― ― ―
(4) 未収委託者報酬
68,094 ― ― ―
(5) 立替金
3,071 ― ― ―
(6) 役員に対する長期
1,081 4,503 2,302 ―
貸付金
合計 265,751 4,503 2,302 ―
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
1年内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(1) 現金及び預金
420,958 ― ― ―
(2) 未収運用受託報酬
113,478 ― ― ―
(3) 未収委託者報酬
109,081 ― ― ―
(4) 立替金
4,706 ― ― ―
(5) 役員に対する長期
1,099 4,576 1,130 ―
貸付金
合計 649,324 4,576 1,130 ―
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(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えるもの 債券 - - -
その他 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えないもの 債券 - - -
その他 2,951 3,000 △48
小計 2,951 3,000 △48
合計 2,951 3,000 △48
当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えるもの 債券 - - -
その他 2,057 2,000 57
小計 2,057 2,000 57
貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えないもの 債券 - - -
その他 13,944 14,000 △55
小計 13,944 14,000 △55
合計 16,002 16,000 2
2.売却したその他有価証券
前期事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1. 当該事業年度における費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2. ストック・オプションの内容、規模、変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第2回新株予約権 第3回新株予約権 第4回新株予約権
当社取締役 2名 当社取締役 1名 当社取締役 1名
付与対象者の区分及び人数
当社従業員 4名 当社従業員 4名 当社従業員 6名
株式の種類及び付与数(株) 普通株式240株 普通株式300株 普通株式300株
付与日 2011年6月24日 2013年7月25日 2014年7月25日
権利確定条件 (注) (注) (注)
自 2011年5月31日 自 2013年6月27日 自 2014年6月27日
対象勤務期間
至 2013年6月30日 至 2015年7月31日 至 2016年7月31日
自 2013年7月 1日 自 2015年8月 1日 自 2016年8月 1日
権利行使期間
至 2021年5月31日 至 2023年6月30日 至 2024年6月30日
第5回新株予約権 第6回新株予約権 第7回新株予約権
当社取締役 2名
当社取締役3名 当社取締役3名
付与対象者の区分及び人数 当社監査役 2名
当社従業員5名 当社従業員5名
当社従業員 5名
株式の種類及び付与数(株) 普通株式500株 普通株式500株 普通株式500株
付与日 2016年3月31日 2017年6月9日 2018年5月31日
権利確定条件 (注) (注) (注)
自 2016年3月31日 自 2017年6月9日 自 2018年5月31日
対象勤務期間
至 2018年3月31日 至 2019年6月9日 至 2020年5月31日
自 2018年4月 1日 自 2019年6月10日 自 2020年6月 1日
権利行使期間
至 2027年6月 9日
至 2026年3月10日 至 2028年5月15日
第8回新株予約権
当社取締役 3名
付与対象者の区分及び人数
当社従業員 9名
株式の種類及び付与数(株) 普通株式500株
付与日 2019年5月31日
権利確定条件 (注)
自 2019年5月31日
対象勤務期間
至 2021年5月31日
自 2021年6月 1日
権利行使期間
至 2029年5月15日
(注) ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを
要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
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③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使
はできないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末 ― ― ― ― 500
付与 ― ― ― ― ―
失効 ― ― ― ― ―
権利確定 ― ― ― ― 500
未確定残 ― ― ― ― ―
権利確定後(株)
前事業年度末 240 300 300 500 ―
権利確定 ― ― ― ― 500
権利行使 ― ― ― ― ―
失効 ― ― ― ― ―
未行使残 240 300 300 500 500
第7回 第8回
新株予約権 新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末 500 ―
付与 ― 500
失効 ― ―
権利確定 ― ―
未確定残 500 500
権利確定後(株)
前事業年度末 ― ―
権利確定 ― ―
権利行使 ― ―
失効 ― ―
未行使残 ― ―
② 単価情報
第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権
権利行使価格(円) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
付与日における公正
― ― ― ― ―
な評価単価(円)
第7回 第8回
新株予約権 新株予約権
権利行使価格(円) 50,000 50,000
付与日における公正
― ―
な評価単価(円)
(3)付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は、当社が未公開企業であるため、ス
トック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積によっておりま
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す。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式に
よっております。
(4)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的予測は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採
用しております。
(5)ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の当事業年度末における本源
的価値の合計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日におけ
る本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計 ―円
②当事業年度において行使されたストック・オプションはありません。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 当該事業年度における費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2. ストック・オプションの内容、規模、変動状況
(1) ストック・オプションの内容
第2回新株予約権 第3回新株予約権 第4回新株予約権
当社取締役 2名 当社取締役 1名 当社取締役 1名
付与対象者の区分及び人数
当社従業員 4名 当社従業員 4名 当社従業員 6名
株式の種類及び付与数(株) 普通株式240株 普通株式300株 普通株式300株
付与日 2011年6月24日 2013年7月25日 2014年7月25日
権利確定条件 (注) (注) (注)
自 2011年5月31日 自 2013年6月27日 自 2014年6月27日
対象勤務期間
至 2013年6月30日 至 2015年7月31日 至 2016年7月31日
自 2013年7月 1日 自 2015年8月 1日 自 2016年8月 1日
権利行使期間
至 2021年5月31日 至 2023年6月30日 至 2024年6月30日
第5回新株予約権 第6回新株予約権 第7回新株予約権
当社取締役 2名
当社取締役3名 当社取締役3名
付与対象者の区分及び人数 当社監査役 2名
当社従業員5名 当社従業員5名
当社従業員 5名
株式の種類及び付与数(株) 普通株式500株 普通株式500株 普通株式500株
付与日 2016年3月31日 2017年6月9日 2018年5月31日
権利確定条件 (注) (注) (注)
自 2016年3月31日 自 2017年6月9日 自 2018年5月31日
対象勤務期間
至 2018年3月31日 至 2019年6月9日 至 2020年5月31日
自 2018年4月 1日 自 2019年6月10日 自 2020年6月 1日
権利行使期間
至 2027年6月 9日
至 2026年3月10日 至 2028年5月15日
第8回新株予約権
当社取締役 3名
付与対象者の区分及び人数
当社従業員 9名
株式の種類及び付与数(株) 普通株式500株
付与日 2019年5月31日
権利確定条件 (注)
自 2019年5月31日
対象勤務期間
至 2021年5月31日
自 2021年6月 1日
権利行使期間
至 2029年5月15日
(注) ① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを
要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権の1個未満の行使
はできないものとする。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
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① ストック・オプションの数
第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末 ― ― ― ― ―
付与 ― ― ― ― ―
失効 ― ― ― ― ―
権利確定 ― ― ― ― ―
未確定残 ― ― ― ― ―
権利確定後(株)
前事業年度末 240 300 300 500 500
権利確定 ― ― ― ― ―
権利行使 160 270 52 170 120
失効 80 30 ― ― ―
未行使残 ― ― 248 330 380
第7回 第8回
新株予約権 新株予約権
権利確定前(株)
前事業年度末 500 500
付与 ― ―
失効 ― ―
権利確定 500 ―
未確定残 ― 500
権利確定後(株)
前事業年度末 ― ―
権利確定 500 ―
権利行使 ― ―
失効 ― ―
未行使残 500 ―
② 単価情報
第2回 第3回 第4回 第5回 第6回
新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権 新株予約権
権利行使価格(円) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
付与日における公正
― ― ― ― ―
な評価単価(円)
第7回 第8回
新株予約権 新株予約権
権利行使価格(円) 50,000 50,000
付与日における公正
― ―
な評価単価(円)
(3)付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は、当社が未公開企業であるため、ス
トック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積によっておりま
す。また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、純資産価額方式に
よっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的予測は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採
用しております。
(5)ストック・オプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の当事業年度末における本源
的価値の合計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日におけ
る本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計 37,630千円
②当事業年度において行使されたストック・オプションの本源的価値の合計 14,836千円
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
853 千円
未払事業税 4,216千円
賞与引当金 1,331 4,090
減価償却超過額 54 -
その他有価証券評価差額金 14 -
27,711 -
税務上の繰越欠損金(*2)
繰延税金資産小計 29,964 8,307
税務上の繰越欠損金に係る
△13,695 -
評価性引当額(*2)
将来減算一時差異等の合計
△14 -
に係る評価性引当額
評価性引当額小計(*1) △13,710 -
繰延税金資産合計
16,254 8,307
繰延税金負債
- △0
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 - △0
繰延税金資産(純額) 16,254 8,306
(*1)評価性引当額が13,710千円減少しています。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性
引当額が13,695千円減少したことに伴うものです。
(*2)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
1年以内 1年超 2年超 3年超 4年超 5年超
項目名 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰
越欠損金 - 15,726 9,752 2,232 - - 27,711
(a)
評価性引当
- △7,168 △6,527 - - - △13,695
額
繰延税金資
- 8,558 3,225 2,232 - - (b)14,015
産
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額です。
(b)税務上の欠損金が生じた要因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去および当期の課税
所得または税務上の欠損金の推移等を勘案して、将来において一時差異加減算前課税所得が安定的に生じ
ることが見込まれることにより、税務上の繰越欠損金の一部を回収可能と判断しています。
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
法定実効税率 30.6% 30.6%
(調整)
繰越欠損金の利用 △17.7 △11.1
評価性引当額の増減 32.1 5.6
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1 4.7
住民税均等割額 0.9 0.1
△0.1 △3.7
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.9 26.3
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社の事業セグメントは、アセットマネジメント事業のみの単一セグメントであり重要性に乏しいた
め、セグメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
日本 欧州 合計
290,382 168,014 458,397
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
日本 欧州 合計
427,946 578,212 1,006,159
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略してお
ります。
(3) 主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称又は氏名 営業収益(千円) 関連するセグメント名
SHINBI Japan Equity Long Short Fund
110,570 -
TAIKI Japan Equity Long Short Fund
45,944 -
委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しておりま
す。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称又は氏名 営業収益(千円) 関連するセグメント名
SHINBI Japan Equity Long Short Fund
392,012 -
TAIKI Japan Equity Long Short Fund
161,059 -
委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
会社等の 資本金又は 事業の内 議決権等の 関連当
取引の内 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 出資金 容又は職 所有(被所 事者と 科目
容 (千円) (千円)
氏名 (千円) 業 有)割合(%) の関係
日産証券
株式会社
(ユニコ
主要株 投資信
ムグルー 東京都 支払手数料
主の子 1,500,000 証券業 - 託の販 35,290 未払手数料 10,344
プホール 中央区 (注)1
会社 売
ディング
ス㈱の子
会社)
(注)①上記の 取引 金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
②取引条件及び取引条件の決定方針等
一般取引条件と同様に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
兄弟会社等
会社等の 資本金又は 事業の内 議決権等の 関連当
取引の内 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 出資金 容又は職 所有(被所 事者と 科目
容 (千円) (千円)
氏名 (千円) 業 有)割合(%) の関係
日産証券
株式会社
(ユニコ
主要株
ムグルー 東京都 投資信託の 支払手数料
主の子 1,500,000 証券業 - 36,885 未払手数料 10,351
プホール 中央区 販売 (注)1
会社
ディング
ス㈱の子
会社)
(注)①上記の 取引 金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
②取引条件及び取引条件の決定方針等
一般取引条件と同様に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 39,804.23円 69,218.62円
1株当たり当期純利益金額 2,831.67円 31,622.45円
(注)①潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるた
め期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
②1株当たり当期 純利 益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益(千円) 16,367 184,801
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 16,367 184,801
普通株式の期中平均株式数(株) 5,780 5,844
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
① 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 314,480
前払費用 3,304
未収運用受託報酬 57,762
未収委託者報酬 152,706
立替金 7,623
1年内回収予定の役員に対する長期貸付金 1,108
68
その他
流動資産合計 537,054
固定資産
有形固定資産
建物 *1 891
器具備品 *1 337
1,605
その他
有形固定資産合計 2,834
無形固定資産
140
ソフトウェア
無形固定資産合計 140
投資その他の資産
投資有価証券 16,831
役員に対する長期貸付金 5,150
繰延税金資産 6,017
4,520
差入保証金
投資その他の資産合計 32,519
固定資産合計 35,494
資産合計 572,548
負債の部
流動負債
預り金 4,897
未払手数料 57,325
未払費用 36,632
未払法人税等 18,827
未払消費税等 5,601
賞与引当金 14,880
5,755
その他
流動負債合計 143,920
負債合計 143,920
純資産の部
株主資本
資本金 231,050
資本剰余金
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94,050
資本準備金
資本剰余金合計 94,050
利益剰余金
その他利益剰余金
103,645
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 103,645
株主資本合計 428,745
評価・換算差額等
△116
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △116
純資産合計 428,628
負債・純資産合計
572,548
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② 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日)
営業収益
運用受託報酬 118,033
237,794
委託者報酬
営業収益合計 355,827
営業費用
支払手数料 87,864
広告宣伝費 3,396
調査費 22,988
委託調査費 686
調査費 22,302
営業雑経費 2,429
通信費 955
協会費 1,397
77
諸会費
営業費用合計 116,679
一般管理費
給料 140,475
役員報酬 35,048
給与手当 90,547
賞与引当金繰入額 14,880
福利厚生費 11,712
交際費 674
旅費交通費 1,445
租税公課 3,021
不動産賃借料 3,454
固定資産減価償却費 *1 790
18,559
諸経費
一般管理費合計 180,132
営業利益 59,015
営業外収益 144
営業外費用 -
経常利益 59,160
税引前中間純利益 59,160
法人税、住民税及び事業税
16,072
2,341
法人税等調整額
中間純利益
40,746
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③ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 231,050 94,050 94,050 128,418 128,418 453,518
当中間期変動額
剰余金の配当 △65,520 △65,520 △65,520
中間純利益 40,746 40,746 40,746
株主資本以外の項目の当中間
期変動額(純額)
当中間期変動額合計 ― ― ― △24,773 △24,773 △24,773
当中間期末残高 231,050 94,050 94,050 103,645 103,645 428,745
評価・換算差額等
その他有価証 評価・換算差 純資産合計
券評価差額金 額等合計
当期首残高 1 1 453,520
当中間期変動額
剰余金の配当 △65,520
中間純利益 40,746
株主資本以外の項目の当中間
△118 △118 △118
期変動額(純額)
当中間期変動額合計 △118 △118 △24,892
当中間期末残高 △116 △116 428,628
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注記事項
重要な会計方針
当中間会計期間
項 目 (自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの:中間会計期間末日の市場価格
等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月以降に取得
した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており
ます。なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。
建物 8年~15年
器具備品 4年~10年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当中
間会計期間負担額を計上しております。
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4.収益及び費用の計上基準 (1)運用受託報酬
運用受託報酬は当社が請け負う投資一任契約に係る報酬で、基本
報酬と成功報酬が含まれております。基本報酬は主に、顧客との
投資顧問契約で定める受託資産額、投資顧問報酬率、計算期間に
より算出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が確定
したときに計上します。成功報酬は、顧客との投資顧問契約で定
める目標を達成し、当該金額が確定したときに計上します。
(2)委託者報酬
委託者報酬は当社が運用・管理を行うファンドに係る報酬で、基
本報酬と成功報酬が含まれております。基本報酬は投資信託の信
託約款に基づきファンドの日々の純資産総額に一定率を乗じて算
出された報酬金額を、役務を提供し、かつ当該金額が確定したと
きに計上します。成功報酬は対象となるファンドの信託約款に基
づき超過収益が発生した場合に収益に一定率を乗じて算出された
報酬金額を、当該金額が確定したときに計上します。
5.その他中間財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中
間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱に従っており、当中
間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金
に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、利益剰余金の期首残高への影響はありません。また、当中間会計期間の営業収益及び営業費用がそれぞれ
7,089千円減少しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当
中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしました。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
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(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2021年9月30日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額は、次の通りであります。
建物 1,807千円
器具備品 1,416千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日)
*1 固定資産の減価償却実施額は、次の通りであります。
有形固定資産 760千円
無形固定資産 30千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増 加 減 少 当中間会計期間末
普通株式(株) 6,552 ― ― 6,552
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
目的となる株式の数(株)
当中間会計期
目的となる
内訳 間末残高
当事業年度 当中間会計
株式の種類
増加 減少
(千円)
期首 期間末
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第4回新株予約権
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第5回新株予約権
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第6回新株予約権
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第7回新株予約権
ストック・オプションとし
― ― ― ― ― ―
ての第8回新株予約権
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
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2021年6月18日
普通株式 利益剰余金 65,520 10,000 2021年3月31日 2021年6月21日
定時株主総会
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、現
金は注記を省略しており、預金、未収運用受託報酬、未収委託者報酬、立替金、未払手数料及び未払費用は、短期間で
決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当中間会計期間末(2021年9月30日)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 役員に対する長期貸付金
6,258 6,258 0
(2) 投資有価証券
その他有価証券 16,831 16,831 ―
資産計 23,090 23,090 0
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプッ
トを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価で中間貸借対照表に計上している投資有価証券「その他有価証券」は、すべて投資信託で構成されておりま
す。そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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役員に対する長期貸付金 - 6,258 - 6,258
資産計 - 6,258 - 6,258
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
役員に対する長期貸付金
時価は、元利金の合計額と、当該貸付金の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法によ
り算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間(自2021年4月1日 至2021年9月30日)
1.その他有価証券
種類 中間貸借対照表計上 取得原価 差額
額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えるもの 債券 - - -
その他 4,066 4,000 66
小計 4,066 4,000 66
中間貸借対照表計上額が 株式 - - -
取得原価を超えないもの 債券 - - -
その他 12,764 13,000 △235
小計 12,764 13,000 △235
合計 16,831 17,000 △168
(ストック・オプション関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、アセットマネジメント業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとお
りです。
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2021年4月 1日 至 2021年9月30日)
営業収益 355,827
運用受託報酬 118,033
基本報酬 80,243
成功報酬 37,789
委託者報酬 237,794
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基本報酬 228,614
成功報酬 9,179
(セグメント情報等)
セグメント情報
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社の事業セグメントは、アセットマネジメント事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
関連情報
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービ
スごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 欧州 その他 合計
237,794 118,033 - 355,827
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
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3.主要な顧客ごとの情報
関連する
顧客の名称又は氏名 営業収益(千円)
セグメント名
SHINBI Japan Equity Long Short Fund
71,208 -
TAIKI Japan Equity Long Short Fund
40,615 -
委託者報酬については、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しておりま
す。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2021年4月 1日 至 2021年9月 30日)
1株当たり純資産額 65,419円43銭
1株当たり中間純利益金額 6,218円90銭
(注)1.潜在株式調整後1株あたり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、
当社株式は非上場であるため期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。
2.当中間会計期間における1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間損益計算書上の中間純利益 40,746千円
普通株式に係る中間純利益 40,746千円
普通株式に帰属しない金額の内訳 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 6,552株
希薄化効果を有しないため、潜在株式 新株予約権5種類
調整後1株当たり中間純利益金額の (新株予約権の数1,958個)
算定に含めなかった潜在株式の概要
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において
同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融
商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのある
ものとして内閣府令で定める行為。
5 【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
本書提出日現在、委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される
事実は発生していません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額 342,037百万円(2021年9月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
・名称 株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額 51,000百万円(2021年9月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する
法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再
信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のす
べてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2021年9月末現在)
ニュース証券株式会社 1,000百万円
楽天証券株式会社 17,495百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
今村証券株式会社 857百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
アイザワ証券株式会社 3,000百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
岡地証券株式会社 1,500百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
スターツ証券株式会社 500百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
岡三にいがた証券株式会社 852百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社新生銀行
す。
(委託金融商品取引業者 512,200百万円
マネックス証券株式会社)
2 【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行へ
の指図、連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、再信託受託会社
に委託しております。
(2) 販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
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3 【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
日産証券株式会社の親会社である、ユニコムグループホールディングスは、委託会社の株式を15.26%
保有しています。
アイザワ証券株式会社の親会社である、アイザワ証券グループ株式会社は、委託会社の株式を 8.39% 保
有しています。
(2022年2月末現在)
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第3 【参考情報】
当該計算期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以
下の通り提出されています。
書類名 提出年月日
有価証券届出書 2021年4月19日
有価証券報告書 2021年4月19日
有価証券届出書 2021年10月19日
半期報告書 2021年10月19日
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独立監査人の監査報告書
2021年6月15日
ファイブスター投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗 ㊞
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているファイブスター投信投資顧問株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第12期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ファイブスター投信投資顧問株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸
表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年2月28日
ファイブスター投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているベトナム・ロータス・ファンドの2021年1月20日から2022年1月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ベトナ
ム・ロータス・ファンドの2022年1月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、ファイブスター投信投資顧問株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファイブスター投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月9日
ファイブスター投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
イデア監査法人
東京都中央区
指定社員
公認会計士 立 野 晴 朗
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているファイブスター投信投資顧問株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第13期事業年度の中間
会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算
書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、ファイブスター投信投資顧問株式会社の2021年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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