サイオス株式会社 内部統制報告書 第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
EDINET提出書類
サイオス株式会社(E05413)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 サイオス株式会社
【英訳名】 SIOS Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 喜 多 伸 夫
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布二丁目12番3号 サイオスビル
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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サイオス株式会社(E05413)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長喜多伸夫は、当社の財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報
告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂につ
いて(意見書)」(2011年3月30日 企業会計審議会)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報
告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2021年12月31日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定いたしました。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いまし
た。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社3社及び持分法適用会社1社を対象として
行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。な
お、当連結会計年度に連結子会社1社を他の連結子会社へ吸収合併しており、当連結会計年度末での対象連結子会社
は2社となっております。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断される連結子会社及び持分法適
用関連会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結売上高を指標とし、概ね2/3に達している事業拠点を
「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目
として「売上高」、「売掛金」及び「仕掛品」に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、重要な虚
偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案し
て重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加いたしました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当社代表取締役社長喜多伸夫は、2021年12月31日現在における当社及び連結子会社の財務報告
に係る内部統制は有効であると判断いたしました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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