サイオス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
サイオス株式会社(E05413)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月28日
【会社名】 サイオス株式会社
【英訳名】 SIOS Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 喜多 伸夫
【本店の所在の場所】 東京都港区南麻布二丁目12番3号 サイオスビル
【電話番号】 03-6401-5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 小林 徳太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南麻布二丁目12番3号 サイオスビル
【電話番号】 03-6401-5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 小林 徳太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年3月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年3月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)により、場所の定め
のない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて
出席する株主総会。いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」。)の開催が可能となりまし
た。当社は、株主総会の活性化や効率化、円滑化を図る目的とともに、パンデミックや各災害
時への対策、社会全体のデジタル化進展等を念頭に、場所の定めのない株主総会の開催を可能
とすることが株主の皆様の利益に資すると考えることから、第13条第2項を新設するものであ
ります。
なお、第13条第2項の効力は、本定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない
株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経
済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定め
るところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受
けた日をもって生じるものとします。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報に
ついて電子提供措置を取る旨の規定及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事
項の範囲を限定するために、第14条第1項を変更し、第2項を新設するものであります。
また、上記の変更・新設に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
③ コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、相談役及び顧問に関する第30条を削除
し、以下の条数を繰り上げるものであります。
④ その他、現在の業務執行等を踏まえて、字句の修正等、所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、喜多伸夫、森田昇、山﨑靖之、小林徳太郎、
小野未貴を選任する。
第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、小野未貴を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
60,681 5,136 218 (注1) 可決 91.87
定款一部変更の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)5名選任の件
喜多 伸夫 64,568 1,250 218 可決 97.75
森田 昇 64,492 1,326 218 可決 97.64
(注2)
山﨑 靖之 64,576 1,242 218 可決 97.77
小林 徳太郎 64,474 1,344 218 可決 97.61
小野 未貴 64,604 1,214 218 可決 97.81
第3号議案
補欠の監査等委員で
ある取締役1名選任
(注2)
の件
小野 未貴 64,644 1,174 218 可決 97.87
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主
の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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