UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)、(ユーロ)/ダイナミック・アルファ(米ドル) 有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)、(ユーロ)/ダイナミック・アルファ(米ドル) |
カテゴリ | 有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年3月31日
【発行者名】 UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
(UBS(Lux)Key Selection SICAV)
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・シュティンガー(Robert Süttinger)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ(Thomas Rose)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、J.F.ケネディ通
り33A
(33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・アロケーション(米ドル)
-グローバル・アロケーション(ユーロ)
-ダイナミック・アルファ(米ドル)
(UBS(Lux)Key Selection SICAV
- Global Allocation (USD)
- Global Allocation (EUR)
- Dynamic Alpha (USD))
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
グローバル・アロケーション(米ドル)
クラスP-acc投資証券
円建クラスP-acc投資証券
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
ダイナミック・アルファ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
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上限見込額は以下のとおりである。
グローバル・アロケーション(米ドル)
クラスP-acc投資証券
19 億3,700万米ドル(約2,228億円)
円建クラスP-acc投資証券
1,681 億3,000万円
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
17 億5,100万ユーロ(約2,285億円)
ダイナミック・アルファ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
13 億630万米ドル(約1,503億円)
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
10 億960万ユーロ(約1,318万円)
(注1)上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2021年12月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算
出されている。(グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP-acc投資証券については19.37米ドルに1億
口、グローバル・アロケーション(米ドル)円建クラスP-acc投資証券については16,813円に1,000万口、グ
ローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP-acc投資証券については17.51ユーロに1億口、ダイナミック・
アルファ(米ドル)クラスP-acc投資証券については130.63米ドルに1,000万口およびダイナミック・アルファ
(米ドル)ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券については100.96ユーロに1,000万口をそれぞれ乗じて算出し
た金額である。)
(注2)米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2021年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1米ドル=115.02円および1ユーロ=130.51円)による。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建て、ユーロ建てまたは円建てのた
め、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたはユーロまたは円貨をもって行う。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部【証券情報】
第1【外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)】
(1)【外国投資法人の名称】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・アロケーション(米ドル)
-グローバル・アロケーション(ユーロ)
-ダイナミック・アルファ(米ドル)
(UBS(Lux)Key Selection SICAV
- Global Allocation (USD)
- Global Allocation (EUR)
- Dynamic Alpha (USD))
(以下、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブを「本投資法人」、UBS(Lux)キー・セレ
クション・シキャブ - グローバル・アロケーション(米ドル)/ グローバル・アロケーション(ユー
ロ)/ ダイナミック・アルファ(米ドル)をそれぞれ「ファンド」または「サブ・ファンド」という。
ただし、文脈により、グローバル・アロケーション(米ドル)/ グローバル・アロケーション(ユー
ロ)/ ダイナミック・アルファ(米ドル)を含む本投資法人のサブ・ファンドを、個別にまたは総称し
て、「ファンド」または「サブ・ファンド」ということがある。)
(2)【外国投資証券の形態等】
各投資証券は記名式無額面投資証券であり、追加型である。
グローバル・アロケーション(米ドル)
クラスP-acc投資証券
円建クラスP-acc投資証券
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP-acc投資証券
ダイナミック・アルファ(米ドル)
クラスP-acc投資証券
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
(注1)上記の他、各ファンドにはクラスP-acc投資証券、円建クラスP-acc投資証券およびユーロ・ヘッジクラスP-
acc投資証券以外の投資証券も存在するが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、各ファンドにつ
いて「投資証券」というときは、上記の各クラスP-acc投資証券、円建クラスP-acc投資証券および/または
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券を指すものとする。
(注2)名称の一部に「P」を含むクラスの投資証券は、すべての投資家に提供される。
名称に「-acc」を含む各クラス投資証券は、本投資法人が別途定める場合を除き、収益の分配を行わない。
(注3)名称の一部に「ヘッジ」を含む、サブ・ファンドの会計通貨以外の通貨建てのクラス投資証券については、サブ・ファン
ドの基準通貨に対して当該クラス投資証券の参照通貨建ての価格が変動するリスクに対し、為替取引を行う。為替取引の
金額は、原則として、基準通貨以外の通貨建ての投資証券クラスの純資産価額の95%から105%の間に定められている。
ポートフォリオの時価ならびに基準通貨建てではない投資証券の購入および買戻しの変動により、為替取引が一時的に上
記の制限を超える場合がある。本投資法人および投資運用会社は、ヘッジを上記の制限内に戻すためにあらゆる必要な措
置を講じる。上記の為替取引は、サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資対象から生じる可能性がある為替リス
クに対しては、影響を与えない。
本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用
格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
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(3)【発行(売出)数】(日本国内募集分)
グローバル・アロケーション(米ドル)
クラスP-acc投資証券について1億口
円建クラスP-acc投資証券について1,000万口
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP-acc投資証券について1億口
ダイナミック・アルファ(米ドル)
クラスP-acc投資証券について1,000万口
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券について1,000万口
を上限とする。
(4)【発行(売出)価額の総額】
上限見込額は以下のとおりである。
グローバル・アロケーション(米ドル)
クラスP-acc投資証券 19 億3,700万米ドル(約2,228億円)
円建クラスP-acc投資証券 1,681 億3,000万円
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP-acc投資証券 17 億5,100万ユーロ(約2,285億円)
ダイナミック・アルファ(米ドル)
クラスP-acc投資証券 13 億630万米ドル(約1,503億円)
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券 10 億960万ユーロ(約1,318万円)
(注1)上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2021年12月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出さ
れている。(グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP-acc投資証券については19.37米ドルに1億口、グ
ローバル・アロケーション(米ドル)円建クラスP-acc投資証券については16,813円に1,000万口、グローバル・ア
ロケーション(ユーロ)クラスP-acc投資証券については17.51ユーロに1億口、ダイナミック・アルファ(米ド
ル)クラスP-acc投資証券については130.63米ドルに1,000万口およびダイナミック・アルファ(米ドル)ユーロ・
ヘッジクラスP-acc投資証券については100.96ユーロに1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。)
(注2)米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、2021年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=115.02円および1ユーロ=130.51円)による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロの円換算
表示はすべてこれによるものとする。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建て、ユーロ建てまたは円建てのため、
以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたはユーロまたは円貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致し
ない場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
(5)【発行(売出)価格】
購入の申込みがファンド営業日(以下に定義する。)の遅くともサブ・ファンドの下記で指定される
締切時間(以下「締切時間」という。)までにノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
(Northern Trust Global Services SE)(以下「管理事務代行会社」という。)に登録された場合、そ
の日の締切時間後に計算した純資産価格(以下、購入および買戻しの申込みを「注文」といい、注文が
登録される日を「注文日」という。)。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
グローバル・アロケーション(米ドル) 13 :00
グローバル・アロケーション(ユーロ) 13 :00
ダイナミック・アルファ(米ドル) 15 :00
(注)発行価格は、下記(10)記載の申込取扱場所に照会することができる。
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(6)【申込手数料】
日本国内における申込手数料は申込価額の2.75%(税抜き2.50%)を上限とする。具体的な手数料の
金額または料率については下記(10)に記載された申込取扱場所に照会することができる。
(7)【申込単位】
原則として1口以上1口単位。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについては、日
本における販売会社(以下に定義する。)が定める。詳細については後記「(10)申込取扱場所」に照
会のこと。
(8)【申込期間】
2022 年4月1日(金曜日)から2023年3月31日(金曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社(以下に定義する。)
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルク
センブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をい
い、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要
各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日
等を含まない。原則として、日本における申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における
販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本に
おける銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、後記「(12)払込取扱場
所」に記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販
売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
(9)【申込証拠金】
なし
(10)【申込取扱場所】
(注2)
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03-5293-3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「UBS SuMi TRUST」または「日本における販売会社」という。)
(注1)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(注2)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi
TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始している。
(11)【払込期日】
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から起
算して日本での4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うものとす
る(日本における販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
(12)【払込取扱場所】
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
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丸の内永楽ビルディング
各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(以下「ファ
ンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE
ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
(13)【引受け等の概要】
① 日本における販売会社は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(「元引受会社」)との間の各ファンドの日本における投資証券の販売および買戻しに関する2006
年2月24日付および5月17日付各契約に基づき投資証券の募集を行う。
② 日本における販売会社は直接または他の販売・買戻し取扱会社(以下、販売会社と併せて「販売取
扱会社」という。)を通じて間接に受けた投資証券の買戻請求をファンドへ取り次ぐ。
(注)販売取扱会社とは、販売会社と投資証券の取次業務にかかる契約を締結し、投資主からの投資証券の申込みまたは買戻しを販
売会社に取り次ぎ、投資主からの申込金額の受入れまたは投資主に対する買戻代金の支払い等にかかる事務等を取り扱う取次
金融商品取引業者および(または)取次登録金融機関をいう。
③ 元引受会社はUBS SuMi TRUSTを日本におけるファンドの代行協会員に指定している。
(注)代行協会員とは、外国投資証券の発行者と契約を締結し、1口当たり純資産価格の公表を行い、また決算報告書その他の書類
を他の販売取扱会社に送付する等の業務を行う協会員をいう。
(14)【手取金の使途】
「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針」記載の有価証券の取得。
(15)【その他】
① 申込みの方法
申込証拠金はない。
投資証券の申込みを行う投資主は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このた
め、日本における販売取扱会社は、「外国証券取引口座約款」を投資主に交付し、投資主は当該約款に
基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出する。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売取扱
会社が決定するレートによるものとする。また、販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨
で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売取扱会社が決定す
るレートによるものとする。
② 日本以外の地域における発行
本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国民
および同国居住者以外の者に対して投資証券の販売が行われる。
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第2【外国新投資口予約権証券】
該当事項なし。
第3【外国投資法人債券(短期外債を除く。)】
該当事項なし。
第4【短期外債】
該当事項なし。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
(グローバル・アロケーション(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2017 年9月末日に 2018 年9月末日に 2019 年9月末日に 2020 年9月末日に 2021 年9月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(1)
62,454,240.12 25,611,406.24 5,277,996.20 13,409,415.73 48,904,898.19
(a)営業収益
(b)経常利益金額または
62,454,240.12 25,611,406.24 5,277,996.20 13,409,415.73 48,904,898.19
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
62,454,240.12 25,611,406.24 5,277,996.20 13,409,415.73 48,904,898.19
当期純損失金額
(2)
579,473,856.08 492,951,333.20 410,826,248.90 350,935,668.05 339,421,733.18
(d)出資総額
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
32,021,781.969 口 25,420,348.334 口 20,142,323.307 口 17,146,791.111 口 15,485,088.907 口
(e)発行済投資口総数
(円建クラス (円建クラス (円建クラス (円建クラス (円建クラス
P-acc P-acc P-acc P-acc P-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
2,116.247 口 2,103.694 口 6,421.050 口 1,283.694 口 1,283.694 口
(f)純資産額 579,473,856.08 492,951,333.20 410,826,248.90 350,935,668.05 339,421,733.18
(g)資産総額 582,758,854.14 493,694,309.77 413,080,589.85 351,836,364.14 342,633,714.76
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
15.13 15.80 16.04 16.68 19.18
(h)1口当たり純資産価格
(円建クラス (円建クラス (円建クラス (円建クラス (円建クラス
P-acc P-acc P-acc P-acc P-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
12,833 円 13,518 円 13,076 円 13,269 円 16,132 円
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc投 (クラスP-acc投 (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 資証券) 資証券) 投資証券)
1.61 0.80 0.16 0.61 2.70
(i)1口当たり当期純利益
金額または当期純損失
(円建クラス (円建クラス (円建クラス (円建クラス (円建クラス
金額
P-acc P-acc P-acc P-acc P-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
30.06 5.02 1.32 23.51 18.85
(j)分配総額 なし なし なし なし なし
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 99.44 % 99.85 % 99.45 % 99.74 % 99.06 %
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc投 (クラスP-acc投 (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 資証券) 資証券) 投資証券)
10.36 % 4.43 % 1.52 % 3.99 % 14.99 %
(3)
(円建クラス (円建クラス (円建クラス (円建クラス (円建クラス
(m)自己資本利益率
P-acc P-acc P-acc P-acc P-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
22.38 % 5.34 % -3.27% 1.48 % 21.58 %
(1)営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下各サブ・ファンドについて同じ。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下各サブ・ファンドについて同じ。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下各サブ・ファンドについて同
じ。
(注1)2008年4月以降の各取引日に使用された1口当たり純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載
の1口当たり純資産価格と異なる場合がある(財務書類に対する注記1参照)。以下同じ。
(注2)グローバル・アロケーション(米ドル)は2004年9月24日に運用を開始し、円建クラスP-acc投資証券は2013年8月
5日に募集が開始された。
(注3)2009年5月31日付でクラスB投資証券はクラスP-acc投資証券に名称が変更された。以下各サブ・ファンドについて
同じ。
(注4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。以下同じ。
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(グローバル・アロケーション(ユーロ))
(別段の記載がない限り金額はユーロ表示)
2017 年9月末日に 2018 年9月末日に 2019 年9月末日に 2020 年9月末日に 2021 年9月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(a)営業収益 36,590,374.08 17,929,323.89 2,105,991.58 2,668,977.84 53,870,716.39
(b)経常利益金額または
36,590,374.08 17,929,323.89 2,105,991.58 2,668,977.84 53,870,716.39
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
36,590,374.08 17,929,323.89 2,105,991.58 2,668,977.84 53,870,716.39
当期純損失金額
(d)出資総額 444,836,493.62 398,734,669.63 328,913,271.81 299,205,464.13 353,908,219.11
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
(e)発行済投資口総数
22,129,455.908 口 19,142,095.594 口 16,017,058.264 口 14,046,893.386 口 14,173,706.335 口
(f)純資産額 444,836,493.62 398,734,669.63 328,913,271.81 299,205,464.13 353,908,219.11
(g)資産総額 463,010,521.63 399,500,953.51 330,676,684.16 301,678,099.82 358,251,863.46
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
(h)1口当たり純資産価格
13.90 14.45 14.48 14.76 17.18
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
(i)1口当たり当期純利益金額
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
または当期純損失金額
1.21 0.61 -0.04 0.24 2.39
(j)分配総額 710,065.53 959,265.49 982,503.44 808,076.75 839,829.90
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 96.07 % 99.81 % 99.47 % 99.18 % 98.79 %
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
(m)自己資本利益率
8.26 % 3.96 % 0.21 % 1.93 % 16.40 %
(注)グローバル・アロケーション(ユーロ)は2004年9月24日に運用を開始した。
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有価証券届出書(外国投資証券)
(ダイナミック・アルファ(米ドル))
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2017 年9月末日に 2018 年9月末日に 2019 年9月末日に 2020 年9月末日に 2021 年9月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末 会計年度末
(a)営業収益 -924,032.10 -5,548,557.72 -1,866,718.30 2,516,151.41 4,633,581.73
(b)経常利益金額または
-924,032.10 -5,548,557.72 -1,866,718.30 2,516,151.41 4,633,581.73
経常損失金額
(c)当期純利益金額または
-924,032.10 -5,548,557.72 -1,866,718.30 2,516,151.41 4,633,581.73
当期純損失金額
(d)出資総額 148,135,783.47 87,150,059.39 57,425,010.94 43,140,160.78 49,030,139.47
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
184,954.960 口 91,312.874 口 52,426.405 口 43,866.273 口 29,414.659 口
(e)発行済投資口総数
(ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ
クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
40,224.891 口 28,167.455 口 14,138.013 口 7,333.213 口 5,009.118 口
(f)純資産額 148,135,783.47 87,150,059.39 57,425,010.94 43,140,160.78 49,030,139.47
(g)資産総額 160,366,062.31 88,483,008.36 58,441,620.45 44,745,629.66 50,174,476.94
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
121.83 117.15 118.02 118.53 130.94
(h)1口当たり純資産価格
(ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ
クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
102.96 ユーロ 96.43 ユーロ 94.27 ユーロ 92.75 ユーロ 101.47 ユーロ
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
6.21 -6.45 -0.41 0.81 16.30
(i)1口当たり当期純利益金
(ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ
額または当期純損失金額
クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
3.88 -9.98 -14.91 8.28 14.57
(j)分配総額 685,366.52 44,818.23 31,414.86 28,341.66 26,768.32
(k)1口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
(l)自己資本比率 92.37 % 98.49 % 98.26 % 96.41 % 97.72 %
(クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc (クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
4.37 % -3.84% 0.74 % 0.43 % 10.47 %
(m)自己資本利益率
(ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ (ユーロ・ヘッジ
クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc クラスP-acc
投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券) 投資証券)
2.57 % -6.34% -2.24% -1.61% 9.40 %
(注)ダイナミック・アルファ(米ドル)は2005年6月24日に運用を開始した。
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(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
a.外国投資法人の目的および基本的性格
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
投資法人(「本投資法
(UBS(Lux)Key Selection SICAV)
人」)の名称
集合投資事業に関する2010年12月17日法パートⅠ(以下「2010年法」
法的形態 という。)の規定に従い設立された可変資本投資会社(SICAV)
形態によるオープン・エンド型投資ファンド
設立日 2002 年8月9日
ルクセンブルグ商業および
R.C.S. B 88.580
法人登記所登録番号
会計年度 10 月1日から9月30日
本投資法人の登録された事業所において、毎年3月20日の午前10時に
開催する。3月20日がルクセンブルグの営業日(ルクセンブルグの銀
定時株主総会
行が営業を行っている日の営業時間)でない場合は翌営業日に開催す
る。
定款
官報、企業・団体の部(Mémorial, Recueil des
当初公告 2002 年8月23日 Sociétés et Associations)(以下「メモリアル」
という。)で公告される。
2004 年3月24日 2004 年6月15日
修正 2011 年5月9日 2011 年8月11日
2015 年10月30日 2015 年11月25日
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(UBS Fund Management(Luxembourg)S.A.)
管理会社
R.C.S. ルクセンブルグB 154.210
本投資法人の基本定款の統合版は、ルクセンブルグ商業および法人登記所において閲覧に供されて
いる。修正版は保管通知により会社公告集( Recueil Electronique des Sociétés et Associations )
(以下「RESA」という。)に、また「報告書を受領する権利」に記載されているその他の方法で
公告され、株主総会で承認を受けた後、法的に拘束力のあるものになる。
個々のサブ・ファンドの純資産は全体として本投資法人の純資産総額を構成し、常に本投資法人の
株式資本に相当する。本投資法人の株式資本は全額払込済株式と無額面株式で構成される。
本投資法人は投資者に対し、本投資法人への投資後に投資主名簿に投資者自身の氏名を記載された
場合に投資主の権利(特に総会に参加する権利)からのみ利益を得ることに留意するよう求める。し
かし、投資者が仲介機関を通じ間接的に本投資法人に投資し、かかる仲介機関が投資者のためにその
名義で投資を行い、その結果として当該仲介機関が投資者のために投資主名簿に記載される場合、上
記の投資主の権利は投資者ではなく仲介機関に認められることがある。従って、投資者は、投資判断
を行う前に自らの投資者としての権利について助言を求めることが望まれる。
総会では投資主は、サブ・ファンドの株式価格の違いに関係なく、保有する株式一口につき一票の
議決権を有する。特定のサブ・ファンドに関係する総会での議決に際して、当該サブ・ファンドの投
資証券には一票の議決権が付与されている。
本投資法人は法主体を構成する。株主との関係においては各サブ・ファンドは独立した法主体とみ
なされ、あるサブ・ファンドの資産は当該サブ・ファンドについて生じた債務についてのみ責任を負
う。債務は投資証券クラス間で分割されないため、一定の状況においては、名称に「ヘッジ」を含む
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投資証券クラスの通貨ヘッジ取引が、同じサブ・ファンドの他の投資証券クラスの 純資産価額に影響
を及ぼす債務を生じさせるリスクがある。
本投資法人は、適宜既存のサブ・ファンドを清算し、新たなサブ・ファンドを設立し、サブ・ファ
ンド内で個別的な特性を有する様々な投資証券クラスを設定する権限を有する。販売目論見書は新た
なサブ・ファンドが設立される度に更新される。
本投資法人に存続期間および総資産に関する制限はない。
本投資法人は、1988年3月30日に制定された集合投資事業に関するルクセンブルグ法パートⅠに従
いSICAV形態によるオープン・エンド型投資ファンドとして2002年8月9日に設立され、集合投
資事業に関する2002年12月20日法の要件に適合するため2004年2月に改変された。2011年7月1日以
降は2010年法に従う。2011年5月16日付で、本投資法人はUBSファンド・マネジメント(ルクセン
ブルグ)エス・エイを管理会社に任命した。
b.外国投資法人の特色
本投資法人の目的は、元本の保全と資産の流動性を十分考慮しながら、高収益および/または期間
収益を確保することである。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
(注)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi
TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始している。
b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
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UBS(Lux)キー・ 外国投資法人 2002 年8月9日付で定款を締結(2004年
セレクション・シキャブ 3月24日付、2011年5月9日付および
(UBS(Lux)Key Selection 2015年10月30日付で修正済み。)。ファ
ンド資産の運用、管理、投資証券の発
SICAV )
行、買戻し、ファンドの終了等について
規定している。
(注1)
UBSファンド・マネジメン 管理会社
本投資法人との間で管理会社契約
ト(ルクセンブルグ)エス・
(2011年5月16日付効力発生)締結。集
エイ
合投資事業に関する法律に基づき、管理
(UBS Fund Management
会社の職務および責任について規定して
(Luxembourg)S.A.)
いる。
UBSヨーロッパSE 保管受託銀行、 2016 年10月13日付で本投資法人との間で
(注2)
主支払事務代行会社
ルクセンブルグ支店
保管および支払事務代行契約 を締
(UBS Europe SE, Luxembourg
結。ファンド資産の保管業務および支払
Branch)
事務について規定している。
ノーザン・トラスト・ 管理事務代行会社 管理会社との間で管理事務代行契約
(注3)
グローバル・サービシズSE
(2017年10月1日効力発生) を締
(Northern Trust
結。ファンドの登録事務・名義書換事務
Global Services SE)
代行および投資証券の純資産価格の計算
等の管理事務について規定している。
UBSアセット・マネジメン 投資運用会社 管理会社との間で投資運用契約(2018年
(注4)
ト(アメリカス)インク(シ
12月13日効力発生) を締結(随時
カゴ)
改訂)。グローバル・アロケーション
(UBS Asset Management
(米ドル)およびグローバル・アロケー
(Americas)Inc.,Chicago)
ション(ユーロ)に関しての運用会社業
務および投資顧問業務について規定して
いる。
UBSアセット・マネジメン 投資運用会社 管理会社との間で投資運用契約(2018年
(注4)
ト・スイス・エイ・ジー
12月13日効力発生) を締結(2019
(チューリッヒ)
年5月20日付更改契約により更改済)
(UBS Asset Management
(随時改訂)。ダイナミック・アルファ
Switzerland AG, Zurich)
(米ドル)に関しての運用会社業務およ
び投資顧問業務について規定している。
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2014 年7月28日付で管理会社との間で総
(注5)
ト・スイス・エイ・ジー
販売契約 を締結(随時改訂)。投
(チューリッヒ)
資証券の元引受業務について規定してい
(UBS Asset Management
る。
Switzerland AG, Zurich)
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UBS SuMi TRUST ウェルス・ 代行協会員 2006 年2月24日付および5月17日付で元
(注6)
日本における販売会社
マネジメント株式会社
引受会社との間で代行協会員契約
を締結。日本における代行協会員業務に
ついて規定している。2006年2月24日付
および5月17日付で投資証券販売・買戻
(注7)
契約 を締結。投資証券の販売およ
び買戻しについて規定している。
(注1)管理会社契約とは、本投資法人により任命され、ルクセンブルグの法律に従い管理会社として行為し、本投資法人に対
し、ポートフォリオの管理、管理事務代行ならびに登録・名義書換代行業務を行う他、当該契約に詳述される業務を提
供することを約する契約である。
(注2)保管および支払事務代行契約とは、定款の規定に基づき、本投資法人によって資産の保管会社として任命された保管受
託銀行ならびに主支払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等および分配金支払い等を
行うことを約する契約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、投資証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注5)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、投資証券の元引受業務を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、ファンドのために元引受会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に関する目
論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注7)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を販売会社が日本の法令・規則および目
論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
(4)【外国投資法人の機構】
① 統治に関する事項
本投資法人は、3名以上の構成員(本投資法人の投資主であることを要しない。)から構成される
取締役会により経営されるものとする。取締役は6年以下の任期で選任されるものとする。取締役は
投資主総会において選任されるものとする。投資主総会は、取締役の数、取締役の報酬および取締役
の任期も定めるものとする。取締役は、総会において、投資主が出席している(または代表されてい
る)投資証券の過半数により選任されるものとする。
取締役会の構成員は、総会において採択された決議により、理由の有無にかかわらずこれを解任す
ることができ、これを交代させることができる。
取締役の役職に空席が生じた場合、残存する取締役は一時的にかかる空席を埋めることができる。
投資主は、次回の総会においてかかる任命に関する最終的な決定を行うものとする。
取締役会は、その構成員から議長を選任するものとし、その構成員から1名または複数名の副議長
を選任することができる。取締役会は書記役も選任するものとし、書記役は、取締役であることを要
せず、取締役会の会合および投資主総会の議事録への記入および同議事録の管理を行うものとする。
取締役会は、議長またはいずれか2名の取締役の招集により、取締役会通知において記載された場所
において会合するものとする。
取締役会の議長は、取締役会の会合および投資主総会を司るものとする。取締役会の議長が不在の
場合、投資主または取締役は、過半数の賛成により、別の取締役を当該集会または総会の議長とする
ことを決定するものとする。
取締役会は、本投資法人が本投資法人の業務および管理のために必要とみなす役員およびジェネラ
ル・マネジャーを任命することができる。役員は本投資法人の取締役または投資主であることを要し
ない。定款に別段の規定がある場合を除き、役員は取締役会により当該役員に付与される権限を有す
るものとする。
緊急事態における場合を除き、取締役会の会合の書面通知は、当該会合に設定された日の少なくと
も24時間前に行われなければならない。
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上記の書面の通知は、関係者の同意を得ることを条件として、電報、テレックス、ファックスまたは
その他の類似の通信手段に代えることができる。取締役会が採択した決議に定める時刻および場所で開
催する取締役会に関して別途通知を送付する必要はないものとする。取締役は電報、テレックス、
ファッ クスまたはその他の類似の通信手段による書面で別の取締役を代理人に任命して取締役会で行為
を行うことができる。また取締役は複数の同僚の代理人を務めることができる。
取締役は参加者がお互いの声を聞くことができるテレビ電話によって取締役会に参加することがで
き、かかる手段によって取締役会に参加した場合、本人が取締役会に出席したことになるものとす
る。
取締役会は少なくとも取締役本人または代理人の過半数が出席した場合に限って有効に審議し、ま
たは行動することができる。ただし、取締役会がその他の前提条件を定めた場合はこの限りではな
い。
取締役会の決議は取締役会の議長が署名した議事録に記録する。司法手続きに提出するかかる議事
録の写しには議長または2名の取締役が署名するものとする。
決議は取締役本人または代理人が投じた票の過半数をもって採択される。取締役会の議長は決定票
を有する。
取締役全員が承認し、証明した書面の決議は取締役会での投票に付された決議と同じ効力を有する
ものとする。それぞれの取締役は電報、テレックス、ファックスまたはその他の類似の通信手段によ
る書面で決議を承認するものとする。かかる承認は書面で確認し、かかる確認書を決議の議事録に添
付するものとする。
取締役会は本投資法人の目的の範囲内で、定款第17条に定める投資方針に従ってすべての処分行為
および管理行為を行う最も幅広い権限を有する。
法律または定款で明確に投資主総会に留保されていないすべての権限は取締役会の権限の範囲内と
する。
② 運用体制
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
管理会社は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンドの
資産の運用に責任を負う。
(5)【外国投資法人の出資総額】
各会計年度末および2021年12月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりであ
る。
なお、発行可能投資口総口数には原則として制限がない。
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(グローバル・アロケーション(米ドル))
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
クラスP-acc
52,735,314.797
投資証券
2016 年9月末日に
907,408,133.81 104,370
終了する会計年度末
円建クラス
6,266.531
P-acc投資証券
クラスP-acc
32,021,781.969
投資証券
2017 年9月末日に
579,473,856.08 66,651
終了する会計年度末
円建クラス
2,116.247
P-acc投資証券
クラスP-acc
25,420,348.334
投資証券
2018 年9月末日に
492,951,333.20 56,699
終了する会計年度末
円建クラス
2,103.694
P-acc投資証券
クラスP-acc
20,142,323.307
投資証券
2019 年9月末日に
410,826,248.90 47,253
終了する会計年度末
円建クラス
6,421.050
P-acc投資証券
クラスP-acc
17,146,791.111
投資証券
2020 年9月末日に
350,935,668.05 40,365
終了する会計年度末
円建クラス
1,283.694
P-acc投資証券
クラスP-acc
15,485,088.907
投資証券
2021 年9月末日に
339,421,733.18 39,040
終了する会計年度末
円建クラス
1,283.694
P-acc投資証券
クラスP-acc
15,286,927.775
投資証券
2021 年12月末日 338,080,250.66 38,886
円建クラス
1,283.694
P-acc投資証券
(グローバル・アロケーション(ユーロ))
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
ユーロ 百万円
2016 年9月末日に クラスP-acc
701,053,376.19 91,494 33,541,334.803
終了する会計年度末 投資証券
2017 年9月末日に クラスP-acc
444,836,493.62 58,056 22,129,455.908
終了する会計年度末 投資証券
2018 年9月末日に クラスP-acc
398,734,669.63 52,039 19,142,095.594
終了する会計年度末 投資証券
2019 年9月末日に クラスP-acc
328,913,271.81 42,926 16,017,058.264
終了する会計年度末 投資証券
2020 年9月末日に クラスP-acc
299,205,464.13 39,049 14,046,893.386
終了する会計年度末 投資証券
2021 年9月末日に クラスP-acc
353,908,219.11 46,189 14,173,706.335
終了する会計年度末 投資証券
クラスP-acc
2021 年12月末日 360,461,342.48 47,044 13,919,792.168
投資証券
(ダイナミック・アルファ(米ドル))
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
17/357
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
クラスP-acc
341,621.001
投資証券
2016 年9月末日に
627,651,768.12 72,193
終了する会計年度末
ユーロ・ヘッジクラス
92,175.902
P-acc投資証券
クラスP-acc
184,954.960
投資証券
2017 年9月末日に
148,135,783.47 17,039
終了する会計年度末
ユーロ・ヘッジクラス
40,224.891
P-acc投資証券
クラスP-acc
91,312.874
投資証券
2018 年9月末日に
87,150,059.39 10,024
終了する会計年度末
ユーロ・ヘッジクラス
28,167.455
P-acc投資証券
クラスP-acc
52,426.405
投資証券
2019 年9月末日に
57,425,010.94 6,605
終了する会計年度末
ユーロ・ヘッジクラス
14,138.013
P-acc投資証券
クラスP-acc
43,866.273
投資証券
2020 年9月末日に
43,140,160.78 4,962
終了する会計年度末
ユーロ・ヘッジクラス
7,333.213
P-acc投資証券
クラスP-acc
29,414.659
投資証券
2021 年9月末日に
49,030,139.47 5,639
終了する会計年度末
ユーロ・ヘッジクラス
5,009.118
P-acc投資証券
クラスP-acc
29,776.535
投資証券
2021 年12月末日 49,402,113.28 5,682
ユーロ・ヘッジクラス
4,800.382
P-acc投資証券
(6)【主要な投資主の状況】
1993 年4月5日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定(改訂済)に
より、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
一般投資原則
本投資法人のサブ・ファンドの資産は、リスク分散の原則に従って投資される。サブ・ファンドは、
それぞれの資産を、世界中の債務証券および債権、ならびに、投資証券、協同投資証券(cooperative
shares)ならびに配当権証書および参加証書(その他の投資証券および投資証券の権利)等のその他の
株式類似持分、短期債、短期金融商品ならびに新株予約権証書(ワラント)に投資する。債務証書およ
び債権は、債券、証書、あらゆる種類の資産担保証券、転換社債、兌換券、ワラント債およびその他す
べての法律で認められた資産を含む。
さらに、サブ・ファンドは、米国預託証書(ADRs)、国際預託証書(GDRs)およびエクイ
ティ・リンク債等の株式に連動する仕組み商品に投資することができる。
個々のサブ・ファンドの会計通貨は各サブ・ファンドの純資産価額を計算する通貨のみを指し、サ
ブ・ファンドの投資対象の通貨を指さない。投資はサブ・ファンドのパフォーマンスに最も適した通貨
で行われる。
「(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資 1.1 g)」および「(4)投資制限 5.証券お
よび短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」に従って、本投資法人は、各サブ・ファン
ドの投資方針を達成するための主要要素として、法令により認められる範囲内で、有価証券、短期金融
商品およびその他の金融商品を原資産とする特殊な手法および金融商品を利用することができる。
金融派生商品の市場は変動が激しく、有価証券への投資に比べて利益を上げる可能性も損失を被るリ
スクも大きい。
各サブ・ファンドは、付随的に流動資金を保有することができる。
サブ・ファンドの投資は、市場、セクター、発行体、格付けおよび企業別に幅広く分散化するべきで
ある。関係するサブ・ファンドの投資方針に異なる定めがない限り、サブ・ファンドは、純資産の10%
を限度として、既存のUCITS(譲渡性証券集合投資事業)およびUCI(集合投資事業)に投資す
ることができる。
ESGインテグレーション
UBSアセット・マネジメントは、一定のサブ・ファンドを「ESG統合型ファンド」に分類してい
る。投資運用会社は、投資プロセスにサステナビリティを組み込みつつ投資家の財務上の目標を達成す
ることを目指す。投資運用会社は、サステナビリティを、発行体の長期的なパフォーマンスに寄与する
投資機会の創出およびリスクの軽減を図りながら事業慣行の環境面、社会面およびガバナンス面(ES
G)の要因を活用する能力(以下「サステナビリティ」という。)と定義している。投資運用会社は、
これらの要因を考慮すればより十分な情報を得た上での投資決定が実現されると考えている。 ESG統
合型ファンドは、投資ユニバースが絞り込まれていることがある、ESG特性を推進している投資信託
またはサステナビリティもしくはインパクトにおける具体的な目標を有する投資信託とは異なり、財務
パフォーマンスを最大化することを主に目指す投資信託であり、そのためESGの諸側面が投資プロセ
スにおけるインプット要因となっている。 アクティブ運用を行うすべての投資信託に適用される投資ユ
ニバースの制限は、サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーに取り込まれている。該当する
場合、さらなる強制力のある要因がサブ・ファンドの投資方針において概説される。
ESGインテグレーションは、リサーチ・プロセスの一環として重大なESGリスクを検討すること
により行われる。企業発行体の場合、このプロセスでは投資決定に影響を及ぼす可能性がある財務上関
連する要因をセクター毎に特定するESG重大問題の枠組みを利用する。財務上の重要性に対するかか
る姿勢により、企業の財務パフォーマンス、ひいては投資リターンに影響を及ぼす可能性があるサステ
ナビリティ要因をアナリストが重視することが確保される。また、ESGインテグレーションにより、
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企業のESGリスク・プロファイルを改善し、これにより企業の財務パフォーマンスに対してESG上
の問題が及ぼす潜在的な悪影響を軽減するためのエンゲージメントの機会を見出すことができる。投資
運 用会社は、重大なESGリスクがある企業を識別するために、複数のESGのデータ・ソースを組み
合わせた独自のESGリスク・ダッシュボードを用いている。投資運用会社の投資の意思決定プロセス
にESGリスクが組み入れられるようにするため、次に取るべき行動の決定に役立つリスク・シグナル
が投資運用会社に対してESGリスクを明確に示す。企業以外の発行体の場合、投資運用会社は、最も
重要なESG要因に関するデータを統合した定性的または定量的なESGリスク評価を適用することが
できる。重大なサステナビリティ/ESGに関する検討事項の分析には、とりわけカーボン・フットプ
リント、健康および福祉、人権、サプライ・チェーンの管理、顧客の公平な取扱いならびにガバナンス
等の様々な側面を含めることができる。
投資運用会社は、根底となる戦略(対象投資信託を含む。)における配分時にESGインテグレー
ションを考慮に入れる。UBSが運用する根底となる戦略の場合、投資運用会社は、ESGインテグ
レーションに関する上記リサーチに基づきESG統合資産を特定する。外部により運用される戦略の場
合、ESG統合資産は、第三者提供会社によるリサーチの過程で特定される。
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、サブ・ファンドの投資ユニ
バースに適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
サステナビリティに関する年次報告
「UBSのサステナビリティ報告書」はUBSによるサステナビリティ情報開示を行うための手段
である。当該報告書は毎年公表され、オープンにかつ透明性をもってUBSのサステナビリティへの
アプローチおよびサステナビリティに向けた活動を開示することを目的とし、UBSの情報ポリシー
および情報開示に関する原則を一貫して適用している。
https://www.ubs.com/global/en/asset-management/investment-
capabilities/sustainability.html
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グローバル・アロケーション(米ドル)
グローバル・アロケーション(ユーロ)
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリティまたはインパク
トにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファンドにサブ・ファンドを分類している。
アクティブ運用される当該サブ・ファンドは、リスク管理のための参考として、以下の合成ベンチ
マークを用いる。
グローバル・アロケーション(米ドル):
60 %のMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(正味配当金再投資)、40%のFTSE
世界国債インデックス(TR)(米ドル・ヘッジ)
グローバル・アロケーション(ユーロ):
60 %のMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(正味配当金再投資)(ユーロ・
ヘッジ)、40%のFTSE世界国債インデックス(TR)(ユーロ・ヘッジ)
サブ・ファンドの目的は、幅広い分散投資を図りながら成長余力を有する世界の金融市場に参加する
ことである。
この目的を達成するために、サブ・ファンドは、直接または間接的に、既存のUCIおよびUCIT
Sを通じて上記の投資方針の枠内において投資を行う。かかる投資を行う際、投資の35%を限度にハ
イ・イールド商品に投資することができる。ハイ・イールド商品には、ハイ・イールド債、ハイ・イー
ルド・ファンドおよびハイ・イールド指数デリバティブを含む。ハイ・イールドの投資とは、格付けが
BB+からC(スタンダード・アンド・プアーズ)または別の公認格付機関から同等の格付けを得てい
るか、まだ公的な格付けがない新規発行銘柄に関してはユービーエス社内の同等の格付けへの投資を含
む。ただし、CCCからCの格付けの債券への直接の投資については10%を超えないものとする。 格付
けがBB+からCの投資対象は、一流の発行体の証券への投資に比べて平均を上回る利回りがあるが、
信用リスクも大きくなることがある。投資者には、損失リスクが増大する可能性について明確に知らせ
る。
上記の証券は2010年法第41条に定める証券に該当する。
サブ・ファンドの投資は、パフォーマンスのために最も適すると考えられる通貨で行われ、会計通貨
に関連して積極的に運用される。
すべての投資対象を、市場、セクター、発行体、格付けおよび企業別に幅広く分散化するために、U
BS(Lux)キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション(米ドル)は、純資産の
100%を限度として、既存のUCITSおよび30%を限度としてその他のUCIに投資することができ
る。こうした投資手法および関連費用については「UCIおよびUCITSへの投資」の項で説明す
る。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ - グローバル・アロケーション(ユーロ)は、純資産
の合計で10%を限度としてUCITSまたはその他のUCIに投資することができる。
サブ・ファンドは、法律上認められる枠内で、不動産資産クラスに焦点を合わせた投資対象(例え
ば、不動産投資信託の形態)にも投資することができる。
サブ・ファンドの資産の25%を限度として、コモディティ指数のパフォーマンスへの利益参加を通じ
て、コモディティ資産クラスに投資することもできる。かかる場合、各サブ・ファンドに対する現物引
渡しはないことが常に確保される。各ポートフォリオ・マネジャーは、例えば、上記の指数に基づきス
ワップ契約を締結することにより当該利益参加を達成する。その際、各サブ・ファンドは、スワップ取
引の当事者であり、トータル・リターン(TR)コモディティ・インデックスからインデックスで用い
られた現金レートを差し引いたプラスのパフォーマンスを受領する。スワップの想定元本は、通常、
日々調整することができる(例えば、投資戦略を調整する際に株式の申込による資金流入または買戻し
もしくはポートフォリオのバランス変更による資金流出の場合)。スワップから生じるカウンターパー
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ティ・リスクは、(スワップ契約上の想定元本ではなく)オープンな利益または損失である。かかるリ
スクを可能な限り軽減し、常に法律上認められた枠内にとどめるため、オープンな利益または損失は、
通 常、月に一度または法律上認められたカウンターパーティ・リスクの制限値に達する場合にはいつで
も(リセットを通じて)決済される。サブ・ファンドは、さらに、コモディティ指数に基づく上場投資
信託(ETF)に投資することもでき、当該投資信託は、概して、コモディティに対するエクスポー
ジャーを得るため上記のスワップを利用する。各ポートフォリオ・マネジャーはまた、コモディティ指
数に基づきETF証券を購入することもできる。これらは、株式市場で取引される証券であり、その価
格は、コモディティ指数のパフォーマンスに連動しており、法律により定められた基準に従うべきもの
である。各サブ・ファンドはまた、上記の投資制限に従い、コモディティ指数への利益参加を通じての
み投資を行うことを条件にコモディティに重点を置きつつ、既存のUCIおよびUCITSにも投資す
ることができる。
一般に、コモディティ投資のポートフォリオは、エクイティのみで構成されるポートフォリオより高
いボラティリティ(変動性)を有する傾向にある。それ故、投資者はサブ・ファンドが中レベルから高
レベルのボラティリティ(変動性)を受け入れる用意がある投資者に適していることに留意すべきであ
る。
基準通貨は、グローバル・アロケーション(米ドル)については米ドル、グローバル・アロケーショ
ン(ユーロ)についてはユーロである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるこれらのサブ・ファンドは、キャピタル・ゲインを重視しつつ、関連するサ
ブ・ファンドの名称に記載される表示通貨をもって、世界規模で分散されるポートフォリオへの投資を
追求する投資家に適している。
ダイナミック・アルファ(米ドル)
サブ・ファンドは、幅広い分散投資およびダイナミックな運用に基づき成長余力を有する世界の金融
市場に参加するために、上記の一般投資原則に従い投資を行う。アクティブ運用される当該サブ・ファ
ンドは、パフォーマンス評価のための参考として、ベンチマークであるFTSE米ドル3か月ユーロ預
金+4.5%を用いる。ある為替ヘッジ投資証券クラスの募集が開始され、当該為替ヘッジ投資証券クラス
の通貨についてベンチマークを利用することができる場合、その旨販売目論見書等に記載され/募集が
開始される。例えば、(ユーロ・ヘッジ)投資証券クラスは、ベンチマークであるFTSEユーロ3か
月ユーロ預金+4.5%と比較されることになる。サブ・ファンドの投資対象およびパフォーマンスは、ベ
ンチマークとは異なることがある。したがって、サブ・ファンドのパフォーマンスは、市場のボラティ
リティが高い期間においてベンチマークとはかなり異なることがある。
法律の定めに従い、最大でサブ・ファンドの純資産の25%がコモディティに限定して投資される。か
かる投資は、上場派生商品もしくは店頭派生商品(差金決済取引、トータル・リターン・スワップおよ
びコモディティ指数オプション等)、仕組み商品(上場コモディティ(ETC))、またはUCIおよ
びUCITS(上場投資信託(ETF)を含む。)を通じて間接的に行われる。その場合、サブ・ファ
ンドに対するコモディティの現物引渡しはないことが常に確保される。トータル・リターン・スワップ
において、サブ・ファンドは、トータル・リターン(TR)コモディティ・インデックスから同イン
デックスで用いられた現金レートを差し引いたパフォーマンスに関するスワップ取引の当事者となる。
スワップの想定元本は、通常、(例えば、株式の申込みによる資金流入、株式の買戻しによる資金流
出、または投資戦略の調整の場合と同様に)日々調整することができる。スワップから生じるカウン
ターパーティ・リスクは、(スワップ契約上の想定元本ではなく)オープンな利益である。かかるリス
クを可能な限り軽減し、常に法律上認められた範囲内に維持するため、オープンな利益は、通常、月に
一度または法律上認められたカウンターパーティ・リスクの制限値に達した場合にはいつでも、(リ
セットを通じて)決済される。一般に、コモディティを含むポートフォリオは、エクイティのみで構成
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されるポートフォリオより高いボラティリティ(変動性)を有する。よって、投資者は、サブ・ファン
ドが中レベルから高レベルのボラティリティ(変動性)を受け入れる用意がある投資者にのみ適してい
る ことに留意すべきである。
サブ・ファンドは、対象ファンドの投資方針の大部分がサブ・ファンドの投資方針に適合することを
条件に、その純資産の10%を限度としてUCIおよびUCITSに投資することができる。
純資産の20%を限度として、格付けがBB+からCまで(スタンダード・アンド・プアーズ)または
他の公認格付機関から同等の格付けを得ている債券に投資することができ、まだ公的な格付けがない新
規発行銘柄に関してはユービーエス社内の同等の格付けとする。格付けがBB+からCまでの投資銘柄
は、平均利回りを上回る可能性があるが、同時に、借り手である一流発行体の証券への投資と比較する
と信用リスクも高い。
上記の証券は、2010年法第41条に定める証券に相当する。サブ・ファンドの投資は、パフォーマンス
に最も適するとみなされる通貨で行われ、サブ・ファンドの会計通貨に関し積極的に運用される。
また、サブ・ファンドは、新興市場国に投資することもできる。これは、サブ・ファンドが、世界中
の市場を広く対象とした投資に固有のリスクよりも大きな特定のリスクにさらされることを意味する。
新興市場に重点を置いた投資に関連するリスクの概要については、「新興市場への投資」の項に記載さ
れている。
派生商品の利用は、投資目的の達成において中心的な要素となっている。派生商品は、期待される市
場実績にあずかる目的および/またはヘッジ目的で利用されるものとする。
サブ・ファンドは相当な変動(ボラティリティ)にさらされる可能性があり、そのため、特により長
期的な投資者に適している。
サブ・ファンドは、環境面、社会面またはガバナンス面(ESG)の特性を推進しているものではな
く、サステナビリティまたはインパクトにおける目標を追求しているものでもない。投資戦略および原
投資対象の種類に基づいてサステナビリティ・リスクが体系的に統合されるわけではない。サブ・ファ
ンドは、根底となるESG統合型戦略に投資することができる。ただし、かかる投資への配分が行われ
ることにより、UBSアセット・マネジメントが本サブ・ファンドをESG統合型ファンドに区分する
ことが可能となるわけではない。現在のところ、サステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリター
ンに大きな影響を及ぼすとは予想されていない。
基準通貨は、米ドルである。
典型的な投資家の特性
アクティブ運用されるこのサブ・ファンドは、世界規模で分散されたポートフォリオへの投資を希望
する投資家で、中レベルから高レベルのリスク許容度を持った投資家に適している。投資家は、あらゆ
る市場環境において魅力的な利回りを得る投資機会を利用することを追求し、それに伴うリスクを受け
入れる用意がある。
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
本投資法人の各サブ・ファンドの投資主総会では、本投資法人の取締役会の提案に従って、年次決算
後に、各サブ・ファンドまたは投資証券クラスが分配金を支払うか否か、またどの程度の分配金を支払
うかを決定するものとする。分配金は、収益(例えば、受取配当金および受取利息)または元本から成
る可能性があり、また、手数料および費用を含み、または含まない場合がある。特定諸国の投資者は、
分配された資本について、ファンドの受益証券の売却によるキャピタル・ゲインに対する税率よりも高
い税率を課せられる可能性がある。従って、投資者の中には、分配型(-dist、-mdist)投
資証券クラスの代わりに累積型(-acc)投資証券クラスに投資することを選択する者もある。投資
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者は、分配型(-dist、-mdist)投資証券クラスに投資した場合に比べて累積型(-ac
c)投資証券クラスに投資した場合の方が、発生する収益および資本に対する課税がより遅い時期に行
な われる可能性がある。投資者は、各自の状況に関して税務専門家に助言を求めるべきである。サブ・
ファンドの投資証券の1口当たり純資産価格は、各分配によって、直ちに減少することになる。また分
配金の支払いの結果として、本投資法人の純資産が法律に定める最低資産額を下回ってはならない。分
配を行う場合、会計年度が終了してから4か月以内に支払いを行うものとする。分配金の一部またはす
べてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がある。将来の分配金の支払およびその金額につ
いて保証するものではない。
本投資法人の取締役会は、中間配当を支払うか否かおよび分配金の支払いを中止するか否かを決定す
る権限を有する。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金および割当金に対する権利は失効し、関係するサ
ブ・ファンドまたはその投資証券クラスに返還される。当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスが既
に清算している場合、分配金および割当金は本投資法人の残存するサブ・ファンドまたは関係するサ
ブ・ファンドの残存する投資証券クラスにそれぞれの純資産に応じて計上される。本投資法人の取締役
会の提案に従って、総会で正味投資収入およびキャピタル・ゲインの割当てに関連して無償株式を発行
することを決定することができる。収入調整金は分配金と実際に収入を受け取る権利が一致するように
計算する。
(4)【投資制限】
投資原則
本投資法人のサブ・ファンドの投資について、以下の規定が適用される。
1.本投資法人が可能な投資
1.1 本投資法人の投資対象は以下の一項または複数の項のみとする。
a)金融商品の市場に関する2004年4月21日の欧州議会/理事会指令2004/39/ECに定義する規制
された市場に上場され、または取引されている有価証券および短期金融商品。
b)公認され、規制され、定期的に取引が行われており、かつ公開されている加盟国の別の市場で取
引される有価証券および短期金融商品。「加盟国」とは欧州連合加盟国を指す。欧州経済地域に
関する契約の当事者であるが、欧州連合の加盟国ではない国は、当該契約およびその関係契約の
制限範囲内で欧州連合の加盟国と同じであるとみなされる。
c)EU非加盟国の証券取引所に正式に上場されている、またはヨーロッパ、アメリカ、アジア、ア
フリカまたはオーストラリアの国々(以下「承認された国」という。)の定期的に取引が行われ
公認かつ公開の別の市場で取引されている有価証券および短期金融商品。
d)新規発行の有価証券および短期金融商品。ただし、発行条件に1.1 a)乃至1.1 c)の各項に定
める証券取引所または規制された市場での上場許可の申請を行っており、かかる上場許可は有価
証券が発行されてから一年以内に認められる旨の条項が盛り込まれていることを条件とする。
e)2010年法に定めるEU加盟国またはEU非加盟国に登記上の事務所を置く、指令2009/65/EC
に基づき認められているUCITSの受益証券ならびに/または指令2009/65/ECの第1条
(2)a)およびb)に該当するその他のUCIの受益証券、ただし、
- ルクセンブルグ金融監督委員会(以下「CSSF」という。)の判断に従ってヨーロッパ共
同体法に基づく健全性監督と同程度の監督が適用される法令に従って承認されたその他のU
CIであり、当局間の協力を確保する十分な規定が存在すること、
- その他のUCIの受益者に与えられる保護のレベルが本投資法人の投資主に与えられる保護
のレベルと同等であり、特に資産の分別保有、借入れ、有価証券および短期金融商品の貸付
および空売りに適用される規則が指令2009/65/ECに定める基準と同等であること、
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- その他のUCIの事業運営が年次報告書および半期報告書に記載され、報告期間中に起因す
る資産、負債、所得および取引の評価が可能であること、
- 受益証券を取得したUCITSまたは当該他のUCIが約款またはその設立書類に従って資
産の10%を超えることなくその他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資できることを
条件とする。
各サブ・ファンドは、当該サブ・ファンドの投資方針に異なる趣旨の定めがない限り、その資
産の10%を超えることなく他のUCITSまたはUCIに投資することができる。
f)期間が12か月までの金融機関の要求払預金または通知預金。ただし、当該金融機関の登記上の事
務所がEU加盟国にあること、EU非加盟国に登記上の事務所がある場合はCSSFがヨーロッ
パ共同体法に基づく監督規則と同等とみなす監督規則が適用されることを条件とする。
g)上記のa)、b)およびc)に記載する規制された市場で取引されている金融派生商品(以下
「派生商品」といい、同等の現金等価商品を含む。)または証券取引所で取引されていない派生
商品(以下「店頭派生商品」という)。ただし、
- 派生商品の利用が、各サブ・ファンドの投資目的および投資方針に一致しており、その達成
に適していること、
- 原証券は上記の1.1のa)および1.1のb)の各項に規定する商品または本投資法人の投資方
針により、直接、または既存のUCIもしくはUCITSを通じて間接的に投資することが
許可されている金融指数もしくはマクロ経済指数、金利、通貨またはその他の裏付け商品で
あること、
- サブ・ファンドが原資産の適切な分散を通じて、「2.リスク分散」の項に記載されるサ
ブ・ファンドに適用される分散要件を確実に遵守すること、
- 店頭派生商品に関する取引の相手が、CSSFが承認し本投資法人が明確に承認した種類に
該当する機関であり、かつ健全性監督に服する機関であること。本投資法人による承認手続
が、UBSアセット・マネジメント・クレジット・リスクにより作成され、取引相手方の資
本提供の意思に加え、とりわけ同種の取引決済に関わる取引相手方の信用力、評判および経
験に関連する原則に基づくものであること。本投資法人が自ら承認した取引相手方のリスト
を保持していること、
- 店頭派生商品は日々信頼できる検証可能な評価が行われ、本投資法人の戦略に基づき適切な
公正価格でいつでも売却でき、また、バック・ツー・バック取引により清算または決済でき
ることを条件とする。
- 各取引相手方が、各サブ・ファンドが運用するポートフォリオの組入銘柄(トータル・リ
ターン・スワップもしくは類似の性格を有する金融派生商品等の場合)、または各店頭派生
商品の原資産の構成につき裁量権を付与されていないこと。
h)規制された市場で取引されていない「投資方針」の項に定義する短期金融商品。
ただし、短期金融商品の発行または発行体に投資家および投資対象を保護する規則が適用され
ていること、またかかる商品は、
- 加盟国の中央、地域もしくは地方機関または中央銀行、欧州中央銀行、欧州連合または欧州
投資銀行、EU非加盟国、または連邦国家の場合に連邦の加盟国または少なくとも一加盟国
が属する国際機関が発行または保証していること、
- 1.1のa)、b)およびc)の各項に定める規制された市場で有価証券が取引されている事
業体が発行していること、
- ヨーロッパ共同体法に定める基準に基づく健全性監督に服す機関またはCSSFの判断によ
りヨーロッパ共同体法に定める監督と少なくとも同程度に厳格な、同法を遵守した監督に服
す機関が発行もしくは保証し、またはCSSFが承認した種類に属するその他の発行体が発
行していることを条件とする。ただし、かかる商品への投資には上記の第1文、第2文およ
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び第3文に定める基準と同等の投資家を保護する規則が適用されること、発行体は1,000万
ユーロ以上の自己資本を有し、第4号理事会指令78/660/EECに定める規定に基づいて
年 次決算書を作成し公表する法人であるか、または一社以上の上場企業を擁するグループ内
の資金調達を担当する法人であるか、または銀行が提供する信用供与枠を利用して債務の証
券化の資金調達をする法人であることを条件とする。
1.2 第1項1号に定める投資制限にかかわらず、各サブ・ファンドは純資産の10%を限度に第1項1号
に定める以外の有価証券および短期金融商品に投資することができる。
1.3 本投資法人は派生商品に関係する全体のリスクが本投資法人の純資産総額を超えないように配慮し
なければならない。投資戦略の一環として、各サブ・ファンドは2.2および2.3の各項に定める制限
の範囲内で派生商品に投資することができる。ただし、原商品全体のリスクが第2項に定める投資
制限を超えないことを条件とする。
1.4 各サブ・ファンドは付随的に流動資金を保有することができる。
2.リスク分散
2.1 リスク分散原則に従って、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の10%以上を同一金融機関が発行
した有価証券または短期金融商品に投資してはならない。本投資法人はサブ・ファンドの純資産価
額の20%以上を同一金融機関の預金に投資してはならない。サブ・ファンドが店頭派生商品の取引
を行う場合、取引相手方リスクがサブ・ファンドの資産の10%を超えてはならない。取引相手が
1.1 f)に定義する金融機関である場合、他の取引相手との取引で許容される取引相手方リスクの
上限は5%に引き下げられる。サブ・ファンドの純資産の5%以上を占める金融機関が保有する有
価証券および短期金融商品のポジションの総価値が当該サブ・ファンドの純資産の40%を超えては
ならない。当該制限は健全性監督に服する金融機関における預金およびかかる金融機関との店頭派
生商品の取引には適用されない。
2.2 2.1項に定める制限に関係なく、各サブ・ファンドは同一金融機関に対し
- 当該機関が発行した有価証券または短期金融商品
- 当該機関の預金および/または
- 当該機関との間で取引される店頭派生商品
を組み合せて純資産の20%以上を投資してはならない。
2.3 上記の規定に反して、以下の規定が適用される。
a)EU加盟国に本拠地を有し、負債証券の保有者を保護するために当該特定国において公的機関の
特別な健全性監督に服す金融機関が発行した負債証券に関して、第2項1号に定める最大10%の
制限は25%に引き上げられる。特にかかる負債証券の発行に起因する資金は法律に従って、債券
の存続期間中に当該債券から発生した債務を十分にカバーする資産に投資するものとし、発行体
が破産した場合、元利の支払いに関して優先権が付与されなければならない。サブ・ファンドが
同一発行体の債券に純資産の5%以上を投資する場合、当該投資の総額はサブ・ファンドの純資
産価額の80%を超えてはならない。
b)本最大10%制限はEU加盟国またはEU加盟国の地方機関、その他の承認された国または一か国
以上のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証した有価証券または短期金融
商品に関しては35%に引き上げられる。
2.3のa)およびb)に定める特別規則に該当する有価証券および短期金融商品は上記のリスク
分散の最大40%制限を計算する際には計算に含めない。
c)2.1、2.2、2.3のa)およびb)の各項に定める制限は累計することはできないため、これらの
各項において定める同一発行体が発行した有価証券または短期金融商品、当該金融機関への預金
または派生商品への投資はそれぞれサブ・ファンドの純資産の35%を超えてはならない。
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d)理事会指令83/349/EECまたは国際的に認められた会計基準に基づく連結財務諸表の目的上
同じ企業グループに属す企業は、本項に定める投資制限を計算する際には同一発行体とみなす必
要がある。ただし、同一グループ企業が発行した有価証券および短期金融商品への投資は合計し
て サブ・ファンドの資産の20%を限度とする。
e)リスク分散のために、本投資法人はサブ・ファンドの純資産の100%を限度としてEU加盟国ま
たはEU加盟国の地方政府、その他公認されたOECD加盟国、中国、ロシア、ブラジル、イン
ドネシアもしくはシンガポールまたは一か国以上のEU加盟国が属する公的国際機関が保証また
は発行した各種の有価証券および短期金融商品に投資することができる。ただし、かかる有価証
券および短期金融商品は少なくとも6回の発行分で構成され、一回の発行分がサブ・ファンドの
純資産額の30%を超えてはならない。
2.4 その他のUCITSまたはUCIsへの投資に関しては以下の規定が適用される。
a)本投資法人はサブ・ファンドの純資産の20%を限度として同一UCITSまたはUCIの受益証
券に投資することができる。本投資制限の履行上、複数のサブ・ファンドから成るUCIのそれ
ぞれのサブ・ファンドは、第三者について個別に債務を負う場合には独立した発行体とみなされ
る。
b)UCITS以外のUCIの受益証券に対する投資は、サブ・ファンドの純資産の30%を超えては
ならない。UCITSまたは他のUCIに投資された資産は2.1、2.2および2.3の各項に定める
上限の計算には含まれない。
c)投資方針に従って大半の資産をその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券に
投資するサブ・ファンドに関して、サブ・ファンドおよびサブ・ファンドが投資する予定のその
他のUCITSおよび/またはその他のUCIが徴収する上限報酬については「4.手数料等お
よび税金(4)その他の手数料等」の項に記載する。
2.5 サブ・ファンドは、本投資法人の一または複数の他のサブ・ファンドが今後発行するまたは同サ
ブ・ファンドによる発行済みの投資証券を購入し、取得しおよび/または保有することができる
が、以下を条件とする。
- 対象サブ・ファンドは自ら、当該対象サブ・ファンドに投資しているサブ・ファンドに投資しな
いこと、
- 取得される複数の対象サブ・ファンドが同一のUCIの他の対象サブ・ファンドの受益証券に投
資することができる資産は、対象サブ・ファンドの販売目論見書または設立書類に従い、合計で
10%を超えてはならないこと、
- 当該有価証券に関連する議決権は、当該サブ・ファンドが当該証券を保有している期間中、財務
書類および定期報告書における適正評価にかかわらず、停止されること、
- いずれの場合にも、関連するサブ・ファンドが当該有価証券を保有している限り、当該有価証券
の価値は2010年法下における最低純資産の検証のためには2010年法に基づくサブ・ファンドの純
資産価格の計算において考慮されないこと、および
- 対象サブ・ファンドに投資したサブ・ファンドまたは対象サブ・ファンドのいずれのレベルで
も、管理/申込みまたは買戻しの手数料は重複して請求されないこと。
2.6 サブ・ファンドの投資方針が、CSSFにより認定された一定の株式または債券の指数の連動を目
的としている場合、本投資法人は、当該サブ・ファンドの純資産の20%を限度に同一機関が発行し
た株式および/または債券に投資することができる。ただし、以下を条件とする。
- 指数の構成が十分に分散されていること、
- 指数が、その参照する市場の適正ベンチマークを示していること、
- 指数が適切に公開されていること。
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例外的市況および特に一部の有価証券または短期金融商品がきわめて支配的なポジションを占めて
いる規制された市場に基づき正当であると判断される場合の制限は35%である。かかる上限までの投
資は、同一発行体の場合にのみ認められる。
意図せずに、または新株引受権の行使によって1.および2.の各項に記載する制限を超えた場
合、本投資法人は投資主の利益を十分に考慮した上で事態を是正するために有価証券の売却を最優先
しなければならない。
新たに設定されたサブ・ファンドは、引き続きリスク分散投資の原則を遵守することを条件とし
て、当局から認可されてから6か月間は上記のリスク分散制限に関する特定の制限を逸脱することが
できる。
3.投資制限
本投資法人は、以下の行為をしてはならない。
3.1 継続販売について契約書による制限を遵守しなければならない証券を取得すること。
3.2 本投資法人が、または、本投資法人の管理下にある他の投資信託と共同で、発行体の経営に重大な
影響力を行使することを可能とする議決権付株式を取得すること。
3.3 以下を取得すること。
- 同一発行体の議決権のない投資証券の10%以上
- 同一発行体の社債の10%以上
- 同一UCITSまたはUCIの受益証券の25%以上
- 同一発行体の短期金融商品の10%以上
後3者について、債務証券または短期金融商品の総額または発行済受益証券の純額を取得時に決定す
ることが不可能である場合、かかる証券取得に関する制限を遵守する必要はない。
3.2 および3.3の各項の適用が免除されるのは以下の証券である。
- EU加盟国またはその地方機関もしくは別の承認国が発行または保証している有価証券および短
期金融商品
- EU非加盟国が発行または保証している有価証券および短期金融商品
- 一または複数のEU加盟国が属する公的国際機関が発行した有価証券および短期金融商品
- EU非加盟国の法律において当該保有が当該非加盟国の発行体の証券に投資する合法的な唯一の
方法である場合に、EU非加盟国で設立された会社で、その住所を当該非加盟国に置く発行体の
証券にその資産を主に投資する会社の株式、かかる場合、2010年法の規定を遵守しなければなら
ない。
- 専ら本投資法人に代わり子会社が所在する国における投資者の請求による受益証券の買戻しにつ
いて、子会社が所在する国で一定の管理、助言または販売の業務を実行する子会社の投資証券。
3.4 証券、短期金融証券または1.1のe)、g)およびh)の各項に規定されるその他の商品の空売り
を行うこと。
3.5 貴金属またはそれに関連する証書を取得すること。
3.6 不動産に投資すること、商品または商品契約を購入し、販売すること。
3.7 借入れを行うこと。ただし、下記の場合は除外される。
- バック・ツー・バック・ローンによる外国通貨の買付のための借入れ
- 一時的かつ当該サブ・ファンドの純資産額の10%を超えない借入れ
3.8 第三者のためにローンを認めまたは保証人となること。ただし、本制限は、全額払込済でない証
券、短期金融商品、または1.1のe)、g)およびh)に挙げられるその他証書の取得を妨げるも
のではない。
3.9 上記の投資の禁止にかかわらず、本投資法人は、以下の金融商品に投資することができる。
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- 指令2007/16/ECの第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組み込み
派生商品を含まない、個別の貴金属を裏付け資産とする広義での証書
- 指令2007/16/ECの第2条に定める証券要件にしたがい、指数の運用実績に連動する組み込み
派生商品を含まない、個別のコモディティまたはコモディティ指数を裏付け資産とする広義での
証書
本投資法人は、投資主の利益に留意しつつ、いつでも投資制限を追加する権利を有する。ただし、
かかる追加的制限は、本投資法人の投資証券が募集および販売される国々の法令を遵守する必要があ
る。
4.資産のプーリング
本投資法人は効率性のために特定のサブ・ファンドの資産を内部統合および/または共同管理するこ
とを許可することができる。この場合、様々なサブ・ファンドの資産を一緒に管理する。共同管理下の
資産を「プール」と呼ぶ。プールは内部管理目的に限定して使用され、公式なファンドではなく、投資
主が直接、プールを利用することはできない。
プール
本投資法人は2つ以上のサブ・ファンド(以下「参加サブ・ファンド」という。)のポートフォリオ
資産の一部または全部をプール形式で投資し、運用することができる。こうした資産プールは各参加サ
ブ・ファンドから現金ならびにその他の資産を(プールの投資方針に合致している場合)資産プールに
移し替えることによって設定される。その後、本投資法人は個々の資産プールへの移し替えを行なうこ
とができる。また、その参加額を上限として資産を参加サブ・ファンドに戻すこともできる。
各資産プール内で参加サブ・ファンドが保有する投資証券は、同じ価値を有するみなし受益証券を基
準にして評価する。資産プールを設定した際、本投資法人は(本投資法人が適当と判断する通貨で)み
なし受益証券の当初価値を定め、各参加サブ・ファンドに対してサブ・ファンドが拠出した現金(また
はその他の資産)に相当するみなし受益証券を配分する。その後、資産プールの純資産を既存のみなし
受益証券の口数で除して、みなし受益証券の価値を決定する。
追加の資金または資産が資産プールに拠出され、または資産プールから引き出された場合、参加サ
ブ・ファンドによって拠出されたもしくは引き出された現金の額または資産の価値をプールの参加サ
ブ・ファンドの投資額の現在価値で除して決定した数だけ関係する参加サブ・ファンドに配分されたみ
なし受益証券の口数を増減させる。資産プールに現金が拠出される場合、計算上、かかる現金の投資に
関連する取引費用および取得費用に加え税務費用を考慮して本投資法人が適当と判断する金額を減額す
る。現金の引き出しの場合、資産プールの有価証券またはその他の資産の処分において発生する費用の
額を織り込んだ減額が行なわれる。
資産プールの資産から得た分配のような配当、利息およびその他の所得は当該資産プールに配分さ
れ、その結果として各純資産が増加することになる。本投資法人が清算した場合、資産プールの資産は
資産プール内の各持分に比例して各参加サブ・ファンドに配分される。
共同管理
運営管理費を削減すると同時に、幅広い分散投資を可能にするために、本投資法人は1つ以上のサ
ブ・ファンドの資産の一部または全部をその他のサブ・ファンドまたはその他の集合投資事業に帰属す
る資産と一緒に管理することを決定することができる。以下の段落で「共同管理ファンド」とは、本投
資法人およびその各サブ・ファンドおよびすべてのファンドで共同管理契約が存在するものをいい、
「共同管理資産」とは、上記の契約に従って管理が行なわれる共同管理ファンドのすべての資産をい
う。
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共同管理の一環として、各投資運用会社は、共同管理ファンドに関しては連結ベースで、本投資法人
およびそのサブ・ファンドのポートフォリオの構成に影響を及ぼす投資と資産の売却に関する決定を下
すことができる。それぞれの共同管理ファンドは共同管理資産における持分を有し、共同管理資産の全
体 価値に対して各共同管理ファンドの純資産が占める割合に相当する。こうした比例ベースの資産保有
(以下「参加比率」という。)は、共同管理下で保有または取得したすべての資産クラスに適用され
る。投資および/または資産の売却に関する決定は、上記の参加比率には影響しないが、追加の投資分
は同じ割合で共同管理ファンドに割り当てられる。一方、資産を売却した場合、これらは、個々の共同
管理ファンドが保有する共同管理資産から比例的に差し引かれる。
ある共同管理ファンドに新規の購入申込みがあった場合、購入申込みの恩恵を受ける共同管理ファン
ドは純資産が増加するため、それによる変化を織り込んだ参加比率に従って購入申込代金を各共同管理
ファンドに配分する。その際、共同管理ファンド間で資産を移し替えることによって、変化した参加比
率に合致するように投資レベルを調整する。同様に、ある共同管理ファンドに買戻しがあった場合、買
戻しの対象となった共同管理ファンドは純資産が減少するため、それによる変化を織り込んだ参加比率
に従って共同管理ファンドの流動資金から必要な資金を引き出し、変化した参加比率と合致するように
投資レベルを調整する。
本投資法人または本投資法人の委託先が特別な措置を取らない限り、共同管理契約の結果として、
個々のサブ・ファンドの資産の構成が購入申込み、買戻しなどの他の共同管理ファンドに関係する出来
事に影響される点に投資主の注意を喚起する。つまり、その他の点に変更がない限り、サブ・ファンド
と共同管理下にあるファンドが購入申込みを受けた場合、サブ・ファンドの手元現金は増加することに
なる。逆に、サブ・ファンドと共同管理下にあるファンドに買戻しがあった場合、サブ・ファンドの手
元現金は減少することになる。しかし、購入申込みおよび買戻しは、契約の枠外で、各共同管理ファン
ドが開設した購入申込みおよび買戻し専用の特別勘定で行なうことも可能である。特別勘定には大量の
購入申込みと買戻しを計上することができるほか、本投資法人または本投資法人の委託先がサブ・ファ
ンドの共同管理契約への参加打ち切りを決定できるため、本投資法人および投資主の利益に悪影響が及
ぶ恐れがある場合、サブ・ファンドはポートフォリオの再編成を回避することができる。
別の共同管理ファンドの買戻しまたは別の共同管理ファンドに帰属する(本投資法人または当該サ
ブ・ファンドに帰属するとは見なされない)報酬および費用の支払いによって、本投資法人のポート
フォリオの構造またはその一もしくは複数のサブ・ファンドのポートフォリオ構成が変更される結果、
本投資法人または当該サブ・ファンドに適用される投資制限に違反する場合、変更を実施する前の資産
を共同管理契約の対象外として、上記調整の影響を受けないようにすることができる。
サブ・ファンドの共同管理資産は、投資決定が個々のサブ・ファンドの投資方針とすべての点で合致
するように、同じ投資目的に従って投資される資産に限って共同で管理される。また、共同管理資産は
同じ投資運用会社が投資と資産の売却に関する決定を下す権限を有し、かつ保管受託銀行が預託機関を
務め、当該保管受託銀行がその機能として十分な能力を有し、2010年法および適用される法規定に従っ
て本投資法人およびそのサブ・ファンドに対する義務を履行することができる資産に限って共同で管理
される。保管受託銀行は常に本投資法人の資産をその他の共同管理資産と分別しなければならない。こ
れによって保管受託銀行は個々のサブ・ファンドの資産を正確に区別することができる。共同管理ファ
ンドの投資方針はサブ・ファンドの投資方針と正確に一致する必要はないが、個々のサブ・ファンドの
投資方針よりも制限的になる可能性がある。
本投資法人は予告なしで共同管理契約を終了させることを決定することができる。
投資主はいつでもその時点で共同管理契約が結ばれている共同管理資産と共同管理ファンドの比率に
ついて、本投資法人の登録事務所に問合せを行なうことができる。
共同管理資産の構成と比率については年次報告書に記載しなければならない。
ルクセンブルグ籍以外のファンドとの共同管理契約は、(1)ルクセンブルグ籍以外のファンドが関
係する契約がルクセンブルグの法律に準拠し、ルクセンブルグの管轄権に服すこと、または(2)各共
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同管理ファンドが、ルクセンブルグ籍以外のファンドのいかなる破産管財人およびいかなる債権者も、
資産へのアクセスを有さず、または資産を凍結する権利がないとする権限を有することを条件に許可さ
れ る。
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段
本投資法人およびそのサブ・ファンドは、2010年法の条件および制限に従い、CSSFにより定めら
れる要件に従う効率的なポートフォリオ運用のために、レポ契約、リバースレポ契約、証券貸付契約な
らびに/または、有価証券および短期金融商品を裏付資産とするその他の技法および手段(以下「技
法」という。)を採用することができる。かかる取引が、派生商品の使用に関連する場合には、条件お
よび制限が、2010年法の規定を遵守しなればならない。技法は、「証券金融取引のエクスポージャー」
と題する項に記載されるとおり継続的に利用されるが、市況に応じて、停止または証券金融取引のエク
スポージャーの軽減が随時決定されることがある。このような技法および手段の利用が、投資家の最善
の利益に一致するものでなければならない。
レポ契約とは、一方の当事者が、ある証券を相手方当事者に対して売却すると同時に、当該証券を、
指定された将来の日に、当該証券の表面利率とは無関係の市場金利を反映した指定価格で買い戻す取り
決めを行う取引である。リバースレポ契約とは、サブ・ファンドが、ある証券を相手方当事者から購入
すると同時に、当該証券を、合意された日にかかる価格で、相手方当事者に売却することを約束する取
引である。証券貸付契約とは、「ローン」の対象である証券の権原を「貸主」から「借主」に移転し、
借主が将来の日に貸主に「これに相当する証券」を交付することに合意する契約である(「証券貸
付」)。
クリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリア等の公認決済機関を通じて、またはかか
る業務を専門とする一流金融機関を利用して、当該機関が定める手順に従ってのみ、証券の貸付が認め
られる。証券貸付取引の場合、本投資法人は、原則として、少なくとも貸付証券の総額および未払利息
に等しい金額の担保を受けなければならない。かかる担保は、ルクセンブルグ法の規定により容認され
た金融上の担保の形で発行されなければならない。かかる担保は、取引が貸付証券価額の返済を本投資
法人に保証するクリアストリーム・インターナショナルまたはユーロクリアもしくは他の機関を通じて
行われている場合は、不要である。
「3 投資リスク、① リスク要因、担保の運用」の項の規定は、証券貸付の範囲内で本投資法人に
提供された担保の運用に従い適用される。「担保の運用」の項の例外規定として、金融セクターから取
得する株式は、証券貸付の枠組みの範囲内で有価証券として認められる。
証券貸付の分野で本投資法人に業務を提供しているサービス提供会社は、その業務に対して市場基準
に見合う報酬を受領する権利を有する。かかる報酬の金額は毎年見直され、必要に応じて調整される。
現在、独立当事者間で交渉された証券貸付取引から受け取る総所得の60%は関連するサブ・ファンド
に計上され、総所得の40%は、証券貸付仲介業者たるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およ
び証券貸付業務提供会社たるUBSスイスAGによってコスト/費用として保持される。証券貸付プロ
グラムの運用に係るすべてのコスト/費用は、総収益に占める証券貸付代行会社の持分から支払われ
る。これには、証券貸付業務を通じて生じたすべての直接および間接のコスト/費用が含まれる。UB
SヨーロッパSE ルクセンブルグ支店およびUBSスイスAGはUBSグループの一員である。
さらに、本投資法人は、証券貸付に関する社内の枠組み合意を作成している。かかる枠組み合意に
は、関連する定義、証券貸付取引の契約管理にかかる原則および基準についての記載、担保の品質、認
可済取引相手方、リスク管理、第三者に支払う報酬および本投資法人が受領する報酬に加え、年次報告
書および半期報告書に開示される情報を中心とする内容が含まれる。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、証券貸付取引からの担保として承認し、
これらの証券に対して以下の元本減免を適用する旨決定した。
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最低元本減免率
資産クラス (市場価格からの減額率)
(%)
固定及び変動利付証券
G10参加国(米国、日本、英国、ドイツおよびスイスを除く国々。
発行体として当該国の連邦州および小郡を含む。)により発行さ 2%
れ、格付けがA*以上の証券。
米国、日本、英国、ドイツおよびスイス(その連邦州および小
0%
郡**を含む。)により発行された証券。
格付けがA以上の債券。 2%
国際的組織によって発行された証券。 2%
法主体によって発行され、格付けがA以上の銘柄の証券。 4%
地方機関によって発行され、格付けがA以上の証券。 4%
株式 8%
以下の指数に組み込まれている株式は、容認できる担保として認め
ブルームバーグID
られる。
オーストラリア(S&P/ASX 50 INDEX)
AS31
オーストリア(AUSTRIAN TRADED ATX INDX)
ATX
ベルギー(BEL 20 INDEX)
BEL20
カナダ(S&P/TSX 60 INDEX)
SPTSX60
デンマーク(OMX COPENHAGEN 20 INDEX)
KFX
欧州(Euro Stoxx 50 Pr)
SX5E
フィンランド(OMX HELSINKI 25 INDEX)
HEX25
フランス(CAC 40 INDEX)
CAC
ドイツ(DAX INDEX)
DAX
香港 (HANG SENG INDEX)
HSI
日本(NIKKEI 225)
NKY
オランダ(AEX-Index) AEX
ニュージーランド(NZX TOP 10 INDEX)
NZSE10
ノルウェー(OBX STOCK INDEX)
OBX
シンガポール(Straits Times Index STI)
FSSTI
スウェーデン(OMX STOCKHOLM 30 INDEX)
OMX
スイス(SWISS MARKET INDEX)
SMI
スイス(SPI SWISS PERFORMANCE IX)
SPI
英国(FTSE 100 INDEX)
UKX
米国(DOW JONES INDUS. AVG)
INDU
米国(NASDAQ 100 STOCK INDX)
NDX
米国(S&P 500 INDEX)
SPX
米国 (RUSSELL 1000 INDEX)
RIY
* 上記の表における「格付」は、スタンダード・アンド・プアーズが使用する格付尺度を意味する。スタンダード・アンド・
プアーズ、ムーディーズおよびフィッチによる格付は、それぞれに対応する尺度をもって使用される。これらの格付機関が
ある発行体に付与した格付が一致しない場合、一番低い格付を適用する。
** これらの国による格付のない銘柄も容認される。かかる銘柄について、元本減免は行われない。
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一般的に、以下の要件がレポ契約/リバースレポ契約および証券貸付契約に適用される。
(ⅰ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約の取引相手方は、OECDの法域に基本的に所
在する、法人格を有する事業体である。取引相手方は、信用評価の対象となる。取引相手方が、
ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を付与されている場合、かかる格
付を信用評価において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信用格付をA2またはそれ
を下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引相手方に関する新
たな信用評価を遅延なく実施する。
(ⅱ) 本投資法人 は、いつでも、貸付された証券をリコールできるか、または締結した証券貸付契約を
終了できなければならない。
(ⅲ) 本投資法人 がリバースレポ契約を締結する場合、 本投資法人 は、発生ベースまたは時価評価ベー
スのいずれかにより、現金全額(リコールの実施時までに発生する利息を含む。)のリコールま
たはリバースレポ契約の終了をいつでも行えることを徹底しなければならない。現金のリコール
をいつでも時価評価ベースで行える場合、該当するサブ・ファンドの純資産価額の算出のため
に、リバースレポ契約の時価評価額を利用しなければならない。7日以内の固定期間のリバース
レポ契約は、 本投資法人 がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であるとみなすべ
きである。
(ⅳ) 本投資法人 がレポ契約を締結する場合、 本投資法人 は、レポ契約に従い証券をリコールするか、
または締結済のレポ契約の終了をいつでも行えるよう、徹底しなければならない。7日以内の固
定期間のレポ契約は、 本投資法人 がいつでも資産をリコールできるという条件付の契約であると
みなされるべきである。
(ⅴ)レポ契約/リバースレポ契約または証券貸付契約は、UCITS指令の目的上の借入または貸付
を構成するものではない。
(ⅵ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じるすべての収益(直接および間接の運営コスト/費
用控除後)は、該当するサブ・ファンドに返却される。
(ⅶ)効率的なポートフォリオ運用の技法から生じる直接および間接の運営コスト/費用のうち、該当
するサブ・ファンドに配分される収益から控除される可能性があるものは、帳簿外収益を含んで
はならない。このような直接および間接の運営コスト/費用は、 本投資法人 の年次報告書または
半期報告書に記載される事業体に対して支払われ、かかる報告書において、各報酬の金額、およ
び当該事業体が管理会社または保管受託銀行と関連があるかを示すものとする。
一般的に、以下の要件がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップから得た総リターン100%から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに戻される。
(ⅱ)トータル・リターン・スワップに関して発生したすべての直接および間接の運営コスト/費用
は、本投資法人の年次報告書および半期報告書に記載される事業体に対して支払われる。
(ⅲ)トータル・リターン・スワップについては報酬分割の取決めはない。
本投資法人 およびサブ・ファンドは、いかなる状況下でも、これらの取引のために投資目的を逸脱し
てはならない。同様に、これらの技法の利用により、該当するサブ・ファンドのリスク水準を本来のリ
スク水準(すなわち、これらの技法を利用しない場合)から大幅に上昇させてはならない。
かかる技法の利用に本質的に付随するリスクに関しては、後記「3 投資リスク a.リスク要因 効
果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク」の項に記載の情報を参照のこと。
本投資法人は、リスク管理手続きの一環として、本投資法人または本投資法人が指定する業務提供会
社のうちの一つにより、これらの技法の利用を通じて発生する、取引相手方リスクを中心とするリスク
の監視および管理を行うことを徹底する。本投資法人、管理会社および保管受託銀行の関連会社との取
引により生じる潜在的な利益相反の監視は、主に、定期的な契約および関連する手続きを検証すること
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を通じて実施される。また、本投資法人は、これらの技法および手段を利用しているとしても、投資家
の買戻注文の実施をいつでも可能とすることを徹底する。
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3【投資リスク】
① リスク要因
サブ・ファンドの投資は大幅な価格変動を伴い、本投資法人の株価が取得時の価格を下回らないとの
保証はない。投資法人は預貯金と異なる。
こうした価格変動を発生させる要因またはその影響は以下のとおりであるが、これらに限定されな
い。
・ 個別企業に特有の要因の変化
・ 金利の変動
・ 為替レートの変動
・ 雇用、公共支出および負債、インフレ等の経済要因に関係する変化
・ 法環境の変化
・ 特定の資産クラス(持分証券)、市場、国、業種および部門に対する投資家の信頼の変化、および
・ 商品の価格の変化
投資を分散させることにより、投資運用会社は、サブ・ファンドの価格に対する上記リスクのマイナ
スの影響を軽減させる努力をしている。
その投資の性質によって特定のリスクにさらされるサブ・ファンドについて、関係するリスク情報は
当該サブ・ファンドの投資方針に規定される。
一般的リスク情報
新興国市場への投資
「新興国市場」という用語は、インターナショナル・ファイナンス・コーポレーション・コンポジッ
ト・インデックスおよび/またはMSCIエマージング・マーケッツ・インデックスに含まれる市場、
ならびに経済発展の程度が同程度であるかまたは新しい株式市場があるその他の国々を表すために使用
される。
新興市場は、発展の初期段階にあり、収用、国有化ならびに社会的、政治的および経済的に不確定な
大きなリスクを負っている。
以下は、新興市場に伴う一般的なリスクの概要である。
- 偽造証券
監督システムの脆弱さにより、サブ・ファンドが購入する証券が偽造される可能性がある。した
がって、損失を被ることもありうる。
- 非流動性
証券の売買が、先進国市場より費用と時間がかかり、一般に難しい可能性がある。流動性に関する
困難により価格の変動性が高まることも考えられる。多くの新興市場は小規模で取引高が少ないた
め、流動性が低く価格の変動性が高い。
- ボラティリティ
新興市場への投資は、先進国市場への投資よりもパフォーマンスの変動性が高くなる。
- 通貨の変動
サブ・ファンドが投資を行う国の通貨は、その通貨への投資後に、当該サブ・ファンドの基準通貨
に比べ大幅に変動する可能性がある。そうした変動は、サブ・ファンドの収益に大きく影響する。
新興市場国のすべての通貨に対し通貨リスクのヘッジ技法を適用することは不可能である。
- 通貨流出の制限
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新興市場が通貨の流出を制限するまたは一時的に停止するという可能性を排除できない。その結
果、サブ・ファンドが投資資金を遅延なく引き出すことができない場合がある。買戻請求に対する
影響を最小限にとどめるため、サブ・ファンドは、数多くの市場に投資を行う予定である。
- 決済および保管リスク
新興市場国における決済および保管システムは、先進市場のシステムのように発達していない。基
準がそれほど高くなく、監督機関は経験豊富とはいえない。したがって、決済が遅延し流動性や証
券に不利益を及ぼすことも考えられる。
- 売買の制限
場合によっては、新興市場が外国人投資家の売買に制限を設けることがある。したがって、外国人
株主に許可される最大所有株数を超過したために、サブ・ファンドが入手できない株式もある。さ
らに、外国人投資家の収益、キャピタルおよび分配への参加が制限や政府による許可の対象となる
こともありうる。新興市場が、外国人投資家による証券販売を制限する可能性もある。そのような
制限によりある新興市場において証券の販売を制限される場合、サブ・ファンドは当局から例外的
な認可を入手する、または別の市場へ投資を行うことでそうした制限の悪影響に対処することを試
みることになる。サブ・ファンドは、制限が容認できるような市場にのみ投資する予定である。た
だし、追加の制限を課せられることを避けることは不可能である。
- 会計
新興市場の企業に求められる会計、監査および報告の基準、方法、慣行および開示は、投資家への
情報提供の内容、質および期限に関して先進国市場とは異なる。したがって、投資選択を正確に評
価することは難しい。
サブ・ファンドは、個々のサブ・ファンドの新興市場への投資の配分に応じてリスクを意識する投資
家を対象としている。これに関しては、本書の「典型的な投資家の特性」の項を参照されたい。
ESGリスク
「サステナビリティ・リスク」とは、発生した場合、実際にまたは潜在的に投資価値に重大な悪影響
をもたらすおそれのある環境、社会またはガバナンスに関する事由または状況をいう。投資に伴うサス
テナビリティ・リスクが現実のものとなった場合には、投資価値の減少につながるおそれがある。
UCIおよびUCITSへの投資
特別投資方針に従って、既存のUCIおよびUCITSにその資産の少なくとも半分を投資したサ
ブ・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの構造を有する。
ファンド・オブ・ファンズの一般的利点は、ファンドに直接投資する場合に比べて幅広い投資または
リスクの分散化が図られることにある。ファンド・オブ・ファンズでは、投資対象(以下「対象ファン
ド」という。)自体も厳格なリスク分散原則が適用されるためポートフォリオの分散化はポートフォリ
オだけに止まらない。ファンド・オブ・ファンズの投資家は、二重にリスクを分散した商品に投資でき
るため、個々の投資対象に内在するリスクは最小限に抑えられ、大部分の投資の対象となるUCITS
およびUCIの投資方針は、本投資法人の投資方針と可能な限り一致しなければならない。本投資法人
が一種類の商品への投資しか許可していない場合でも、投資家は多数の有価証券に間接的に投資できる
ことになる。
既存のファンドに投資する場合、一部の手数料と費用の支払いが二回以上発生することがある(例と
して、保管受託銀行および中央管理事務代行会社の手数料ならびに投資先のUCIおよび/またはUC
ITSに支払う運用報酬/顧問報酬および発行手数料/買戻手数料)。こうした手数料および費用は対
象ファンドだけでなく、ファンド・オブ・ファンズのレベルでも徴収される。
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サブ・ファンドはまた、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたはUBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイと共通の経営もしくは支配によるかもしくは多
額の直接持分もしくは間接持分を有するその関連会社が運用しているUCIおよび/またはUCITS
に も投資することができる。かかる場合、当該受益証券の申込または買戻し時に発行手数料または買戻
手数料は請求されない。ただし、上記の手数料および費用の二重請求は継続する。
既存のファンドに投資する際の一般的費用およびコストについては「4 手数料等及び税金(4)そ
の他の手数料等」と題する項に記載する。
ABS/MBSの使用に伴うリスク
投資者は、アセットバック証券(以下「ABS」という。)、モーゲージ担保証券(以下「MBS」
という。)および商業用不動産担保証券(以下「CMBS」という。)への投資が非常に複雑であり、
かつ、透明性が低い可能性がある旨を知らされている。これらの商品は、債権のプール(ABSの債権
の場合、自動車もしくは学生ローンまたはクレジットカード契約に起因するその他の債権となる可能性
があり、MBSまたはCMBSの債権の場合は不動産ローンである。)のエクスポージャーを伴い、か
かる事柄を唯一の目的として設立され、かつ、法的、簿記上および経済的な観点から見てプール内の債
権の貸主から完全に分離している機関により発行される。原債権からの支払フロー(利息、債権の償却
および不定期の償却を含む。)は、これらの商品の投資者に移転される。これらの商品は、階層に従う
異なるトランシェを含む。かかる構成によりトランシェ間の払戻しおよび不定期の特別払戻しの順位が
定められる。金利が上昇または低下する場合に、債務者の借換えの選択権の上昇または低下に起因して
予定外に原債権に対する特別償却が増減すると、投資者は、払戻しまたは再投資が増減するリスクにさ
らされる。
サブ・ファンドによるABS/MBSへの投資の平均期間は、債券につき設定された満期日と異なる
ことが多い。平均期間は最終満期日よりも概して短く、払戻フローの日付に依拠する。払戻フローは通
常、有価証券の構造ならびにキャッシュ・インフローの優先順位および/または借換え、払戻しおよび
債務不履行に関する借り手の行為に基づくものである。
異なる法律体系を有する異なる国のABS/MBSが存在する。ABS/MBSは投資適格である
か、非投資適格であるか、または、格付を有しないことがある。
債務担保証券(CDO)/ローン担保証券(CLO)の利用に関連するリスク
投資者は、一部のサブ・ファンドが債務担保証券(CDO)として知られる一定の種類の資産担保証
券、または原資産がローンである場合にローン担保証券(CLO)に投資することがあることに留意す
べきである。CLOおよびCDOは基本的に、支払順位が異なる複数のトランシェから構成され、最上
位のトランシェは原資産のプールからの元利金の支払順位が最も高く、その次が第二位のトランシェ
で、その先は元利金からの支払順位が最下位のトランシェ(エクイティ・トランシェ)まで支払順位が
順番に下がっていく。CDO/CLOは原資産の価値の下落により著しく不利な立場に置かれることが
ある。さらに、複雑な仕組みにより評価が難しくなることがあり、異なる市場のシナリオにおけるパ
フォーマンスを予測することは困難である。
派生商品の利用
「(4)投資制限 2.リスク分散」に規定される制限を遵守する一方、本投資法人は、各サブ・
ファンドにつき派生商品を活用することができる。金融派生商品とは、その他の金融商品(原資産)か
ら価値を派生する商品である。
派生商品は、条件付の場合と無条件の場合とがある。条件付派生商品(条件付請求権)は、合法な取
引の一当事者に金融派生商品(オプション等)を利用する権利(義務ではない。)を付与するものであ
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る。無条件派生商品(先物)は、両当事者に対して、契約書に規定される特定の時点において支払を行
う業務の履行を義務付けるものである(先渡し、先物、スワップ等)。
派生商品は、取引所で取引されるもの(上場派生商品)に加え、店頭で取引されるもの(店頭派生商
品)がある。取引所で取引される金融派生商品の場合、取引所自身が各取引の一当事者となる。かかる
取引は、清算機関(清算代理人)を通じて清算および決済される。店頭派生商品は二当事者により直接
締結されるが、上場派生商品は仲介人を利用して締結される。サブ・ファンドが利用する派生商品に
は、先物契約(例えば、株式、指数、ボラティリティの先物契約)、オプション(例えば、株式、金
利、指数、債券、通貨、コモディティ指数、スワップ、ボラティリティ、先物、インフレまたはその他
の金融商品のオプション)、先渡契約(為替予約を含む。)、スワップ(例えば、トータル・リター
ン・スワップ、通貨スワップ、コモディティ指数スワップ、金利スワップ、配当スワップ、株式バス
ケット・スワップ、ボラティリティ・スワップおよびバリアンス・スワップ)、信用派生商品(クレ
ジット・デフォルト・デリバティブ、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)および信用スプ
レッド・デリバティブを含む。)、ワラントおよび仕組み派生商品(クレジット・リンク証券および株
式リンク証券等)が含まれることがある。
派生商品取引(信用デリバティブ等)は、第三者のデフォルト・リスクに対するヘッジのために利用
することができる。各当事者は、このようなヘッジを行うために、売り手が第三者のデフォルトに伴う
買い手のリスクを補償する見返りとして、買い手から継続的な保証料(プレミアム)を受領する、CD
Sを締結することができる。このような補償は、指定される有価証券の受け渡しまたは現金による支払
を通じて行うことができる。このような種類の派生商品取引は、保険に似たもので、いずれかのサブ・
ファンドが、売り手または買い手のどちらの立場においても、締結することができる。サブ・ファンド
は、(買い手の側からの)ヘッジまたは(売り手の側からの)投資という目的で、信用デリバティブを
利用できる。2014年以降、CDSは中央清算機関により決済されている。
派生商品の利用に伴うリスク
派生商品への投資は、一般的な市場リスク、決算リスク、信用リスク、ボラティリティ・リスクおよ
び流動性リスクという制限がある。
しかしながら、上記リスクは、派生商品の特性により変化することがあり、時として原資産への投資
に伴うリスクに比べてより高いリスクとなることもある。
このため、派生商品の利用は原資産についての理解のみならず、派生商品自体についてのより深い知
識が求められる。
派生商品に関する信用リスクとは、一当事者が特定または複数の契約に基づく支払義務を履行しなく
なる(または履行できない)リスクである。証券取引所で売買されている派生商品の信用リスクは、市
場で売買されている各派生商品の取引相手として行為する清算代理人が決済保証を行うため、一般論と
して公開市場で取引されている店頭派生商品のリスクに比べて低い(上記参照のこと。)。上記の保証
は、全体の債務不履行のリスクを軽減するために清算人が維持する日払いシステムによって支えられ、
かかるシステムにおいてこれをまかなうために必要な資産が計算される(下記参照のこと。)。かかる
決済保証のない派生商品を除き、通常、その不履行リスクは、「(4)投資制限 2.リスク分散」の
項に記載される投資制限により限定される。原資産の引渡しまたは交換(オプション、先渡し、クレ
ジット・デフォルト・スワップ等)とは違い、双方の支払義務の差額(金利スワップ、トータル・リ
ターン・スワップ等)を負担する場合でも、取引相手方による債務不履行時に本投資法人が負う潜在的
損失は、かかる差額分に限定される。
信用リスクは担保の設定により軽減される。証券取引所で派生商品を取引する場合、参加者は流動性
のある資金により清算代理人に担保を預託しなければならない(当初証拠金)。清算代理人は、各参加
者の持高を評価(および、適切な場合、決済)すると共に、残存する担保を日次ベースで再評価する。
担保の価値が一定の基準(維持証拠金額)を下回る場合、当該参加者は、追加の担保(変動証拠金)を
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支払うことで元の水準までその評価額を引き上げることを清算代理人により要求される。また、店頭派
生商品に関する信用リスクは、各取引相手方の提供する担保(下記参照のこと。)、当該取引相手方と
の 間で締結された様々な派生商品の持高による相殺に加え、取引相手方の選択を慎重に吟味することに
より、低減される場合がある(「(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資」の1.1 g)4項を参
照のこと。)。
有価証券、指標、金利または通貨等の原資産 の小さな価格変動であっても金融派生商品の価格に大き
な変動をもたらすことがあるため、金融派生商品の価格は、非常に変動が激しい場合がある。金融派生
商品への投資は、当初の投資額を超える損失を生じることがある。
一部の商品は売買が難しいため、流動性リスクもある。特に派生商品取引の規模がとりわけ大きい場
合または関係する市場が流動性を欠いている場合(公開市場の店頭で取引される派生商品の多くはそう
であるといえる。)、一部の場合に、取引を完全に執行することが常に可能というわけではなく、また
はこれによって上昇した価格でポジションを処分するしかできないことがある。
派生商品の利用に伴うその他のリスクとしては、派生商品の価格の評価または決定の不正確さがあ
る。派生商品が原資産、金利、または指数と完全に相関しない可能性もある。派生商品は複雑で、主観
的に評価される場合が多く、不適切な評価は取引相手に関連する支払要求額がより大きくなり、各サ
ブ・ファンドに損失が発生する結果となる。
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スワップ契約
サブ・ファンドは、各種の投資先の資産(通貨、金利、証券、集団投資スキームおよび指数を含
む。)に関連してスワップ契約(トータル・リターン・スワップおよび差金決済取引を含む。)を締結
することができる。スワップとは、ある当事者が、他方の当事者から何か(例えば、特定の資産または
資産のバスケットのパフォーマンス)と引き換えに、かかる他方の当事者に対して何か(例えば、合意
された料率による支払い)を与えることに合意する契約である。サブ・ファンドは、例えば、金利の変
動および為替相場の変動による影響を防ぐために、これらの技法を用いることができる。サブ・ファン
ドは証券指数または特定の証券価格のポジションをとるか、またはこれらの変動による影響を防ぐため
に、これらの技法を用いることもできる。
サブ・ファンドは、為替に関して、為替スワップ契約を利用することができ、サブ・ファンドは、こ
れらの契約において、変動為替レートにおける通貨を固定為替レートにおける通貨と交換するか、その
逆の交換を行うことができる。サブ・ファンドは、これらの契約により、保有している投資対象の通貨
建てのエクスポージャーを管理することができ、機動的な通貨のエクスポージャーを獲得することもで
きる。これらの商品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定為替レートによ
る金額に対する為替レートの変動に基づいている。
サブ・ファンドは、金利に関して、金利スワップ契約を利用することができ、この契約において、サ
ブ・ファンドは固定金利と変動金利を交換することができる(その逆の交換を行うこともできる)。サ
ブ・ファンドは、これらの契約により、金利のエクスポージャーを管理することができる。これらの商
品において、サブ・ファンドのリターンは、当事者間で合意済の固定金利に対する金利の変動に基づい
ている。サブ・ファンドは、キャップおよびフロアを利用することができる。これは、金利のスワップ
契約で、リターンが、当事者間で合意済の固定金利に対するプラス(キャップの場合)またはマイナス
(フロアの場合)の金利変動にのみ、基づいている。
サブ・ファンドは、証券および証券指数に関して、トータル・リターン・スワップ契約を利用するこ
とができる。サブ・ファンドは、トータル・リターン・スワップ契約において、金利のキャッシュ・フ
ローを、株式もしくは固定債券商品または証券指数のリターンに基づくキャッシュ・フロー等と、交換
することができる。サブ・ファンドは、これらの契約において、一定の証券または証券指数のエクス
ポージャーを管理することができる。サブ・ファンドのリターンは、これらの商品において、関連する
証券または指数のリターンに対する金利の変動に基づいている。サブ・ファンドは、サブ・ファンドの
リターンが、関連する証券の価格のボラティリティに対応しているスワップ(ボラティリティ・スワッ
プといい、ある特定の商品のボラティリティを連動先とする先渡契約を指す。これは、純粋なボラティ
リティ商品で、投資家が、株式の価格による影響を控除した株式のボラティリティのみに基づく投資を
行うことが出来る。)、またはバリアンス(ボラティリティの2乗)に対応しているスワップ(バリア
ンス・スワップといい、ボラティリティ・スワップの一種で、ボラティリティではなくバリアンスに対
する直線的な相関関係により支払を行うため、支払がボラティリティよりも高い割合で上昇する。)を
利用することもできる。
サブ・ファンドがトータル・リターン・スワップを締結する(または同じ特徴を有するその他の金融
派生商品に投資する)場合、サブ・ファンドのために、OECDの法域に基本的に所在する、法人格を
有する事業体である取引相手方との間でしか、締結することができない。このような取引相手方は、信
用評価の対象となる。取引相手方が、ESMAにより登録され、かつ監督を受ける機関から信用格付を
付与されている場合、かかる格付を信用評価において考慮する。ある信用格付機関が、取引相手方の信
用格付をA2またはそれを下回る格付(もしくはこれに相当する格付)に引き下げる場合、かかる取引
相手方に関する新たな信用評価を遅延なく実施する。投資運用会社は、これらの条件を遵守することを
条件に、該当するサブ・ファンドの投資目的および方針を実行するためにトータル・リターン・スワッ
プの締結の取引相手方の任命において、完全な裁量を有している。
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クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)とは、売り手と買い手との間で信用リスクを移転およ
び転換するメカニズムを有する派生商品である。プロテクションの買い手は、プロテクションの売り手
か ら、投資先の証券に関するデフォルトまたはその他の信用事由の結果として発生しうる損失のための
プロテクションを購入する。プロテクションの買い手は、かかるプロテクションのための保証料(プレ
ミアム)を支払い、プロテクションの売り手は、CDS契約で定められる多数の具体的な信用事由のい
ずれか一つの発生時に生じる損失から、プロテクションの買い手を補償するための支払いを行うことに
合意する。サブ・ファンドは、CDSの利用において、プロテクションの買い手もしくはプロテクショ
ンの売り手になるか、またはその双方となる場合がある。信用事由とは、クレジット・デリバティブで
参照される投資先である事業体の信用格付の悪化に関連する事由である。信用事由が発生すると、通
常、取引のすべてまたは一部が終了し、プロテクションの売り手がプロテクションの買い手に対して支
払を行うことになる。信用事由には、破産、不払、業務再編および債務不履行が含まれるが、これらに
限られない。
スワップ取引相手方の支払不能リスク
ブローカーが、スワップ契約に関連する預託証拠金を保有する。スワップ契約は、各当事者を他方当
事者の支払不能から保護するための条項を盛り込んだ構成になっているが、かかる条項に効果があると
は限らない。かかるリスクは、スワップ契約の取引相手方を信頼できる相手に限定して選定することに
より、さらに軽減される。
取引所で取引される商品およびスワップ契約に起こりうる流動性の欠如
本投資法人は、市場の状況(一日の値幅制限の適用を含む。)次第で、取引所で常に希望する価格で
売買注文を実行できるとは限らず、オープン・ポジションを常に清算できるとも限らない。取引所での
取引が停止または制限される場合、本投資法人は、投資運用会社が望ましいと考える条件で、取引を実
行できない、またはポジションを手仕舞えない場合がある。
スワップ契約は、単独の相手との店頭契約であるため、流動性が低くなることがある。十分な流動性
を得るためにスワップ契約を手仕舞うことがあるが、極端な市況において、かかる手仕舞いが不可能と
なるか、または本投資法人が多額の費用を負担することがある。
流動性リスク
サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資す
ることがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額に悪
影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率的市場
の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市況において
は、自発的な買主がほとんどいないことがあり、選択した時期に投資対象を売却することが容易ではな
いことがある。また、当該サブ・ファンドは、投資対象を売却するためにより低い価格に同意しなけれ
ばならないことがあり、または投資対象を売却することがまったくできないことがある。一定の証券ま
たはその他の商品の取引は、関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止されまたは制
限されることがあり、これにより当該サブ・ファンドは損失を被る可能性がある。ポートフォリオのポ
ジションを売却できないことは、当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすかまたは当該サブ・ファ
ンドのその他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるため、当該サブ・ファンド
は、不利な時期にかつ/または不利な条件で、投資対象の売却を強いられることがある。
債券
債券は、実際のおよび認識された信用力の測定にさらされる。債券、特にハイ・イールド債は、否定
的なヘッドラインおよび投資者の側の批判的な認識によって損なわれることがある。かかる認識は、
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ファンダメンタル分析に基づいていないことがあり、債券の価格および流動性に悪影響を及ぼす可能性
がある。
ハイ・イールド債
債務証券への投資は、金利リスク、セクター・リスク、セキュリティー・リスクおよび信用リスクを
伴う。投資適格債券と比べて、ハイ・イールド債は、当該証券に関連するより低い信用格付のリスクま
たはより高い債務不履行のリスクを相殺するために、一般的により低い格付けとなり、通常はより高い
利回りを提供する。ハイ・イールド債は、債務不履行または現行の金利を下回る実効金利の場合に、資
本減少についてより高いリスクを伴う。経済状況および金利水準の変動は、当該債券の価格に相当な影
響を及ぼす可能性がある。また、ハイ・イールド債は、高格付けの債券と比べて、より高い信用リスク
および債務不履行リスクにさらされる可能性がある。当該債券は、高格付けの証券と比べて、市場リス
クおよび信用リスクに影響を及ぼす事象への反応が高い傾向がある。ハイ・イールド債の価格は、景気
の低迷または金利上昇の期間などの全体的な経済状況により悪影響を受ける可能性がある。ハイ・イー
ルド債は、高格付けの債券と比べて、流動性が低く、有利な時期にまたは有利な価格で売却しまたは評
価することが困難であることがある。特に、ハイ・イールド債は、しばしば規模が小さく、信用力が低
くかつ負債の多い会社により発行され、かかる会社は概して財政的に健全な会社と比べて、予定通りに
元本および利息を支払うことができないことが多い。
効果的なポートフォリオ運用の技法に関連するリスク
サブ・ファンドは、前記 「2 投資方針(4)投資制限 5. 有価 証券および短期金融商品を裏付資
産とする特別の技法および 手段 」 の項に記載される条件および制限に従い、買い手または売り手とし
て、レポ契約およびリバースレポ契約を締結することができる。レポ契約またはリバースレポ契約の取
引相手方が不履行になる場合、サブ・ファンドは、レポ契約またはリバースレポ契約に関連してサブ・
ファンドが保有する投資先の証券および/またはその他の担保の売却による手取金が、買戻価格または
投資先の証券の評価額(該当がある場合。)を下回る範囲で、損失を被るおそれがある。さらに、レポ
契約またはリバースレポ契約の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、またはそれ以外の場合
で買戻日に債務を履行できない場合、サブ・ファンドが損失(証券の金利もしくは元本の損失、および
レポ契約もしくはリバースレポ契約の遅延および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがあ
る。
サブ・ファンドは、前記「2 投資方針(4)投資制限 5.有価証券および短期金融商品を裏付資
産とする特別の技法および手段」の項に記載される条件および制限に従い、証券貸付取引を締結するこ
とができる。証券貸付取引は、貸付証券が適時に返還されないまたは買戻しできないリスクを含むカウ
ンターパーティ・リスクを伴う。証券の借主がサブ・ファンドによって貸し付けられた証券を返還しな
い場合、担保の不正確な価格付け、不利な市場変動、担保発行体の信用度の低下、担保の取引市場の流
動性の欠如、担保を保有している保管会社の過失もしくは支払不能または(例えば支払不能による)法
的契約の解除によるかを問わず、受け取った担保が貸付証券よりも低い価値で換金される可能性がある
というリスクがあり、これはサブ・ファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすものである。証券貸付
取引の他方当事者が不履行になる場合、サブ・ファンドは、証券貸付取引に関連して本投資法人が保有
する担保資産の売却による手取金が、貸付対象の証券の評価額を下回る範囲で、損失を被るおそれがあ
る。さらに、証券貸付取引の他方当事者の破産もしくはこれに類する手続き、または合意済の証券の返
却が行われない場合には、サブ・ファンドが損失(証券の元利金の損失、ならびに証券貸付契約の遅延
および強制執行に関連する費用を含む。)を被るおそれがある。
サブ・ファンドは、該当するサブ・ファンドのリスクの低減(ヘッジ)または追加的な資本もしくは
収益の創出のいずれかを目的とする場合にのみ、レポ契約、リバースレポ契約または証券貸付取引を利
用する。このような技法を利用する場合、サブ・ファンドは前記 「2 投資方針(4)投資制限 5. 有
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価 証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および 手段 」 の項に定める規定を常に遵守す
る。レポ契約、リバースレポ契約および証券貸付取引の利用により発生するリスクは、詳細に精査さ
れ、 このようなリスクの低減を目指すために、かかる技法(担保の運用を含む。)が採用される。レポ
契約、リバースレポ契約および証券貸付取引は、一般的に、サブ・ファンドの運用実績に重大な影響を
及ぼすものではないが、このような技法の利用により、サブ・ファンドの純資産価額に、マイナスかプ
ラスかの一方により、重大な影響を及ぼすことがある。
証券金融取引のエクスポージャー
サブ・ファンドのトータル・リターン・スワップ、レポ契約/リバースレポ契約および証券貸付取引
のエクスポージャー(いずれの場合も、純資産価額に対する割合)は、以下のとおりである。
レポ契約/リバース
トータル・リターン・
証券貸付契約
スワップ
レポ契約
サブ・ファンド
予想値 最大値 予想値 最大値 予想値 最大値
グローバル・アロケーション(米ドル) 0%-10% 50 % 0% 10 % 60 % 75 %
グローバル・アロケーション(ユーロ) 0%-10% 50 % 0% 10 % 40 % 75 %
ダイナミック・アルファ(米ドル) 0%-10% 50 % 0% 10 % 45 % 75 %
リスク管理
リスク管理は、適用法および規制条項に基づき、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標である
バリュー・アット・リスク(VaR)手法やコミットメント手法により行なわれる。リスク管理手続は
また、(ETFおよびその他のUCITS銘柄に関するESMAガイドラインに関する)CSSF指令
14/592に従い、担保の運用(下記「担保の運用」の項参照のこと。)およびポートフォリオの効率的運
用のための技法および手段((4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技
法および手段)の項参照のこと。)の範囲内で適用される。
レバレッジ
バリュー・アット・リスク(以下「VaR」という。)アプローチを用いるUCITSのレバレッジ
は、CSSF指令11/512に従い、各サブ・ファンドが利用する派生商品の「想定元本の総額」として確
定される。投資主は、これにより、レバレッジ額が人為的に増加することがあり、そのため、とりわ
け、以下の理由で実際の経済的リスクを正確には反映しない場合があることに留意するべきである。
- 派生商品が投資またはヘッジ目的で利用されているか否かにかかわらず、派生商品が、想定元本
の総額のアプローチに従って算定されるレバレッジ額を増加させるため。
- 金利派生商品のデュレーションが考慮されていないため。その結果、短期金利派生商品が極めて
低い経済的リスクを生じさせるにもかかわらず、短期金利派生商品は、長期金利派生商品と同じ
レバレッジとなる。
VaRアプローチに従うUCITSの経済的リスクは、UCITSのリスク管理手法の一部として決
定される。かかる手法は、とりわけ、VaRの制限を含み、派生商品を含むすべてのポジションの市場
リスクを伴う。VaRは、包括的なストレス・テスト・プログラムによって補足される。
VaRアプローチを用いる各サブ・ファンドのレバレッジの平均水準は、以下に記載される範囲にと
どまるものと予測される。レバレッジは、想定元本の総額と問題のサブ・ファンドの純資産価額との比
率として示される。
一定の状況の下では、すべてのサブ・ファンドについて、レバレッジ額がより多くなることがある。
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想定される
サブ・ファンド リスク計算法 レバレッジ 参照ポートフォリオ
範囲
60 %のMSCIオール・カント
グローバル・
リー・ワールド・インデックス
アロケーション 相対的VaR手法 0-2.0 (正味配当金再投資)、40%の
FTSE世界国債インデックス
(米ドル)
(TR)(米ドル・ヘッジ)
60 %のMSCIオール・カント
リー・ワールド・インデックス
グローバル・
(正味配当金再投資)(ユー
アロケーション 相対的VaR手法 0-2.0
ロ・ヘッジ)、40%のFTSE
(ユーロ)
世界国債インデックス(TR)
(ユーロ・ヘッジ)
ダイナミック・
アルファ 絶対的VaR手法 0-5.0 該当なし
(米ドル)
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有価証券届出書(外国投資証券)
担保の運用
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負う
ことがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法
を利用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないこ
とがある(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託
することにより軽減することができる(以下「担保」という。)。
担保は流動性の高い通貨、流動性の高い株式および高格付の政府債のような流動資産の形で提供され
る場合がある。本投資法人は、(客観的かつ適切な評価を行った後)適切な期間内に換金が可能である
とされる金融商品のみを、担保として認める。本投資法人または本投資法人が任命するサービス提供会
社は、最低一日一回、担保の評価額を精査しなければならない。担保の評価額は、各店頭市場の取引相
手方の持高の評価額を上回っていなければならない。ただし、かかる評価額が、2回続く評価の間で、
変更する場合がある。もっとも、それぞれの評価後、かかる担保が、(適切な場合は、追加の担保を請
求することで)各店頭市場の取引相手方の持高の評価額に見合う金額分上昇していることを確保しなけ
ればならない(値洗い)。当該担保に関連するリスクを適切に考慮するために、本投資法人は、要求さ
れる担保価値を引き上げるべきか、またはかかる評価額を慎重に算定される適切な金額に減額(元本減
免)すべきかを判断する。担保の評価額の変動が大きいほど、引き下げ額は大きくなる。
本投資法人は、受け入れる担保の種類、各担保の加算額および差引き額に加え、担保として預託され
た流動性のある資金の投資方針を中心に、上記の要件および評価額の詳細を決定する社内枠組み合意に
つき決定を行う。かかる枠組み合意は、適切な場合本投資法人により定期的に検討され、適合される。
本投資法人の取締役会は、以下の資産クラスの金融商品を、店頭取引派生商品からの担保として承認
し、これらの証書に対して以下の元本減免を適用する旨決定した。
最低元本減免率
資産クラス (市場価格からの減額率)
(%)
固定及び変動利付証券
スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、米ドル、日本円、カナ
ダ・ドルおよびオーストラリア・ドル建ての流動性のある資 0%
金。
次の国々(オーストラリア、オーストリア、ベルギー、デン
マーク、ドイツ、フランス、日本、ノルウェー、スウェーデ
1%
ン、英国、米国)の1つにより発行される短期性証券(1年以
内)で、発行国がA以上の格付けを有するもの。
上記と同じ要件を満たし、かつ償還残存期間が中期(1-5
3%
年)の商品。
上記と同じ要件を満たし、かつ償還残存期間が長期(5-10
4%
年)の商品。
上記と同じ要件を満たし、かつ償還残存期間が超長期(10年
5%
超)の商品。
償還残存期間が10年以内の米国インフレ連動債。 7%
米国債ストリップス債またはゼロクーポン債(償還残存期間を
8%
問わない。)。
償還残存期間が10年を超える米国インフレ連動債 10 %
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証券貸付からの担保に対して適用される元本減免については、適用ある場合、「5.証券および短期
金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段」において説明されている。
担保として預託された有価証券は、相対する店頭市場の取引相手方により発行されなかったか、また
は当該店頭市場の取引相手方との密接な関係になかった可能性がある。このため、金融機関からの投資
証券は担保として認められない。担保として預託された有価証券は、本投資法人に代わり保管受託銀行
が保管し、本投資法人が売却、投資、および担保設定を行うことができない。
本投資法人は、譲渡された担保を、地理的分散、複数市場間での分散、集中リスクの分散を中心に、
適切に分散することを確保する。担保として保有され、かつ単一発行体が発行する証券および短期金融
商品が、各サブ・ファンドの純資産価額の20%を超えない場合、十分に分散されているとみなされる。
上記の項の免除を受け、かつ、2014年8月1日のETFおよびその他のUCITS銘柄に関するES
MAガイドライン(ESMA/2014/937)の改正後の第43条(e)に従い、本投資法人は、EU加盟
国、その一もしくは複数の現地当局、第三国または一もしくは複数の欧州連合加盟国が属する公的国際
機関により発行または保証される様々な譲渡性のある証券および短期金融商品により完全に担保される
ことができる。この場合、本投資法人は、少なくとも6つの異なる銘柄の証券を受領することを確保し
なければならないが、一銘柄の証券は各サブ・ファンドの純資産価額の30%を超えてはならない。
本投資法人の取締役会は、上記の免除条項を利用し、各サブ・ファンドの純資産価額の50%を上限と
して、米国、日本、英国、ドイツおよびスイスにより発行または保証される国債による担保を受領する
旨決定した。
流動性のある資金として預託される担保は、本投資法人が投資することができる。投資対象は、
「(4)投資制限 1.本投資法人が可能な投資」第1.1(f)項に従う要求払預金または通知預金;高
格付の政府債;「(4)投資制限 5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手
段」に規定される買戻取引(当該取引の相手方が、「1.本投資法人が可能な投資」第1.1(f)項に規
定される金融機関であり、かつ、本投資法人がいつでも当該取引を中止し、投資額(発生済利息を含
む。)の返還を請求する権利を有することを条件とする。);ならびに欧州短期金融商品の定義に関す
るCESRガイドライン10-049に規定される短期マネー・マーケット・ファンドのみに限定される。前
段落に記載される制限は、集中リスクの分散にも適用される。
保管受託銀行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはそ
の他の信用事由の結果、担保に関連する本投資法人の権利が遅らされるかまたはその他の方法で制限さ
れることがある。本投資法人が該当契約に基づき担保を提供している場合、当該担保は本投資法人と店
頭取引相手との合意により店頭取引相手に移転されることになる。店頭取引相手、保管受託銀行または
その副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用破綻事由の
結果、担保に関連する本投資法人の権利または申立ての認定が遅らされる、制限されるかまたは削減さ
れることすらあり、担保が当該債務をカバーするためあらかじめ提供されていたにもかかわらず、本投
資法人は店頭取引の枠組みでその債務を履行せざるをえなくなると思われる。
② 投資リスクに対する管理体制
投資運用会社はリスク分散により意図せざるリスクの影響を回避し、長期的な資産価値の増大を図
る。リスク特性の分折に当たっては、投資運用会社はUBSアセット・マネジメントが開発したリスク
管理および統制基準ならびにUBSアセット・マネジメントが管理する全ての資産に関するリスク問題
の識別、測定、モニタリング、報告に活用する。
UBSアセット・マネジメントでは、法規制度遵守(コンプライアンス)に対する認識は組織全体に
浸透しており、すべてのビジネス活動の根幹となっている。すべての従業員およびディレクターはUB
Sの内部規則、ガイドラインおよび手続きと同様に、UBSが営業を行う国の法律、規則、規定に従う
ことが求められている。業務機能から独立した統制プロセスは、リスクの性質や大きさに相応して実行
される。統制機能は、業務部門のリスク管理およびリスク負担活動の監督の効果を独立して監視する。
リスク・エクスポージャーの統制、リスク集中の早期識別、明確かつ方法論的に適切な会社全体のリス
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ク測定原則および透明性のあるリスク報告は、会社全体のリスクに対する緊密に結びついた管理および
統制に不可欠である。
ファンドは、ヘッジ目的に限定せず、デリバティブ取引等を行っている。管理会社は、ファンドに関
して、デリバティブ取引等およびそれらに伴うリスクを、ルクセンブルグの投資信託に関する2010年12
月17日法(改訂済)の下で認められたVaR手法により管理している。
③ 投資リスクの変更
提出日現在、上記投資リスクに関して重要な変更はない。
④ 重要事象等
本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または
状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
申込手数料は、以下を上限とする。
サブ・ファンド 購入時手数料率(上限)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
純資産価格の4%
-グローバル・アロケーション(米ドル)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
純資産価格の4%
-グローバル・アロケーション(ユーロ)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
純資産価格の4%
-ダイナミック・アルファ(米ドル)
b.日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は申込価額の2.75%(税抜き2.50%)を上限とする。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
買戻手数料は徴収されない。
b.日本国内における買戻手数料
該当事項なし。
(3)【管理報酬等】
本投資法人は、投資証券に関し、各サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率
報酬を支払う。
上限定率報酬(上限管理報酬)
サブ・ファンド名
UBS(Lux)キー・ 上限定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む
セレクション・シキャブ (上限管理報酬) クラス受益証券の料率
-グローバル・アロケーション 年率2.040% 年率2.090%
(米ドル) (年率1.630%) (年率1.670%)
-グローバル・アロケーション 年率2.040% 年率2.090%
(ユーロ) (年率1.630%) (年率1.670%)
-ダイナミック・アルファ 年率1.920% 年率1.970%
(米ドル) (年率1.540%) (年率1.580%)
かかる報酬は以下のとおり用いられるものとする。
本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱いなら
びに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の職務等)
に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定率報酬が支払
われる。すなわち当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対し請求さ
れ、毎月支払われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定率報酬には、
為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投資証券クラスが発
行されるまで請求されない。
実際に適用される上限定率報酬については、年次報告書および半期報告書で参照することができる。
2021 年9月末日に終了する会計年度中の各サブ・ファンドの報酬は以下のとおりである。
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-グローバル・アロケーション(米ドル) 6,582,353.54 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 6,236,110.92 ユーロ
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 140,615.82 米ドル
(4)【その他の手数料等】
上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬等に
合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産の売買時
点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関する資産の売
買によって生じるかかる追加の費用は、「純資産価額、発行、買戻しおよび転換価格」の項に基づ
くシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカバーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁およびサ
ブ・ファンドが上場されている証券取引所に関する一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬ならびに
本投資法人の管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査人に支払われるか、または
法律によって許可される一切のその他の報酬。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問およ
び公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投資者の利
益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコスト
(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、主要な投資家向け資料(以下「KIID」とい
う。)、年次報告書および半期報告書ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求される
その他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払う手
数料、翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または投資法人の利用者の権利に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、投資運用会社または保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講じた特別措置に関し
て生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた費用
(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して請求する
ことができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができる。ただし、
かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ開示されており、本投資法人の総費用率(TE
R)の開示において考慮されている。
l) 本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料および取
締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人はまた、本投資法人の所得および資産に賦課されるすべての租税、特に年次税を支払う。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の80%と定める。
個々のサブ・ファンドに配分可能なすべての費用は当該サブ・ファンドに請求される。
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投資証券のクラスに配分できる費用は当該投資証券のクラスに請求される。ただし、費用が複数また
は全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係して発生する場合は、それぞれの純資産価額に応じ
て関係するサブ・ファンド/投資証券のクラスに請求される。
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資することができ
るサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する投資先ファンドのレベルでも費用が発
生する。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬(成功報酬を除く。)は、販売報
酬を考慮して最大で3.00%となる場合がある。
管理会社により、または共同運用もしくは支配によるまたは多額の直接的もしくは間接的な保有によ
り管理会社と関係する別の会社により、直接的もしくは委任により運用されるファンドの受益証券への
投資に関して、投資を行うサブ・ファンドは、対象ファンドの発行または買戻しの手数料を請求されな
いことがある。
本投資法人の現在発生している費用の詳細はKIIDに記載されている。
2021 年9月末日に終了する会計年度中の各サブ・ファンドのその他の費用は以下のとおりである。
-グローバル・アロケーション(米ドル) 486,642.24 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 453,556.13 ユーロ
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 47,504.55 米ドル
管理会社の報酬方針
管理会社の取締役会は、報酬が適用ある規則(具体的には、(ⅰ)UCITS指令2014/91/EU、
2016年3月31日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するES
MAの最終報告書、(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者(AIFM)指令2011/61/EU(2013
年7月12日付オルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律(改正済)によってルクセンブルグの国
内法が制定された。)、2013年2月11日付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するES
MAのガイドライン、ならびに(ⅲ)2010年2月1日付で発表された金融セクターにおける報酬方針の
ガイドラインに関するCSSF指令10/437に定義される規定)に従っていることを確保し、かつ、UB
Sグループ・エイ・ジーの報酬方針を遵守することを目的とする報酬方針を採用している。かかる報酬
方針は、少なくとも年1回、検証される。
報酬方針により、堅実かつ効果的なリスク管理の枠組みを促し、投資主の利益を守り、かつかかるU
CITS/AIFのリスク特性、約款もしくは定款に反するリスクを防止する。報酬方針は、また、管
理会社およびUCITS/AIFの戦略、方針、価値および利益を守り、利益相反を防止する措置を含
む。
さらに、この手法は、以下を目的とする。
・サブ・ファンドにおける投資主の推奨される保有期間に適した複数年にわたる期間で、パフォーマ
ンスを評価すること。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンスおよびその
投資リスクに依拠し、かつ、パフォーマンスに関連した報酬が同期間にわたり支払われることを徹
底するためである。
・固定報酬部分および変動報酬部分の間でバランスが取れている報酬を従業員に与えること。報酬総
額のかなりの部分を固定報酬部分が占め、このことが機動性を有する賞与の戦略を可能にする。こ
れには変動報酬を支払わないという選択肢が含まれる。この固定報酬は、個々の従業員の役割(彼
らの責任および業務の複雑性、パフォーマンスおよび各地の市況を含む。)により決定される。さ
らに、管理会社が、自身の裁量により、従業員に対して手当を提供する可能性があることに留意す
べきである。これらが固定報酬の不可欠な部分を構成する。
関連する開示は、UCITS指令2014/91/EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において行わ
れるものとする。
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投資家は、報酬方針に関する詳細(報酬および利益の算定方法の概要、報酬委員会(もしあれば)の
構成を含め報酬および利益を付与する責任を負う者の情報を含むが、それらに限らない。)を
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html で閲覧することができる。
かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所
得に対するものと同じ取扱いとなる。なお、ファンドの投資証券はルクセンブルグ証券取引所
に上場されている。
(3)日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払の取扱者を通じて支払い
を受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係る
配当課税の対象とされ、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行
われる(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となる。)。
日本の個人投資主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をするこ
とができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定
申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金につい
て、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファ
ンドの配当金に対して、所得税のみ15.315%の税率による源泉徴収が行われる(2038年1月1
日以後は15%の税率となる。)。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が
発行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし
配当として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額
を控除した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価
額(みなし配当額を除く)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同
じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税
率による源泉徴収が行われる(2038年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の税率
となる。)。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、
その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損
益通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
(注)日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所もしくは恒久
的施設を有しない場合、ファンドの投資証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されることは一切な
い。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細につい
ては、税務専門家等に確認することを推奨する。
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② ルクセンブルグ
本投資法人はルクセンブルグの法律に基づく。ルクセンブルグ大公国の現行法に従い、本投資法人
は、ルクセンブルグの源泉徴収税、所得税、キャピタル・ゲイン税または富裕税の対象とならない。
ただし、各サブ・ファンドは、純資産総額について年利0.05%またはF、I-A1、I-A2、I-
A3、I-B、I-X、およびU-Xクラスについては0.01%のルクセンブルグの年次税を課せら
れ、各四半期末に支払わなければならない。かかる税金は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産
総額について計算される。管轄権を有する税務当局が投資家の課税上の地位を変更した場合、クラス
F、I-A1、I-A2、I-A3、I-B、I-XおよびU-Xのすべての投資証券について
0.05%の課税が行われる可能性がある。
提示される課税金額は、算定時の最新の入手可能なデータに基づく。
投資者は、現行税法上、ルクセンブルグの所得税、贈与税、相続税またはその他の税金を支払う義
務を負わない。ただし、当該サブ・ファンドまたは投資者がルクセンブルグに住所を有するか、居住
するか、または常用の住居を維持する場合、あるいはルクセンブルグに以前居住しており、本投資法
人の投資証券の10%以上を保有する場合を除く。
上記は財務上の効果に関する概要であり、完全であると断言するものではない。投資証券の購入者
は、居住地に関連する、またその国籍を有する人に関する投資証券の購入、保有および売却を規定す
る法律および規則に関する情報を求める責任を負う。
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情報自動交換-FATCAおよび共通報告基準
ルクセンブルグ籍の本投資法人は、その投資家および課税上の地位に関する特定の情報を収集し、
当該情報をルクセンブルグの税務当局に提供するための以下に記載する協定(および場合に応じて将
来締結される可能性があるその他の協定)などの自動情報交換に関する一定の協定により拘束され
る。さらに、ルクセンブルグの税務当局は、かかる情報を当該投資者が税務上の目的で居住者となっ
ている法域の税務当局に送信することがある。
米国の外国口座税務コンプライアンス法およびその関連法(以下「FATCA」と総称する。)に
基づき、本投資法人は、ルクセンブルグと米国との間で締結された政府間協定(以下「IGA」とい
う。)に定義される特定米国人が所有する金融口座について米国財務省が報告を受けることを確保す
るために設けられた徹底的なデューディリジェンスの実施義務および報告義務を遵守しなければなら
ない。本投資法人は、上記の義務を遵守しなかった場合、一定の米国源泉の所得および2019年1月1
日以降は総所得に対し米国の源泉徴収税を課されることとなる。IGAに従い、本投資法人は「遵守
(Compliant)」に分類されており、特定米国人が所有する金融口座を特定し、これを直ち
にルクセンブルグの税務当局に報告した場合には源泉徴収税が課されない。ルクセンブルグの税務当
局は、かかる報告を受けた場合、当該金融口座に関する情報を米国内国歳入庁に提供する。
世界的なオフショアの租税回避に対処するため、経済協力開発機構(OECD)は、FATCAの
実施に向けた政府間の取り組みに多大な支援を行い、共通報告基準(以下「CRS」という。)を策
定した。CRSの下では、参加CRS法域に設立された金融機関(本投資法人等)は、投資者のすべ
ての個人情報および口座情報を現地の税務当局に提供する義務を負い、該当する場合は、当該金融機
関を管轄する法域との間で情報交換協定を締結している他の参加CRS法域の居住者である支配者に
ついても同様の情報提供義務を負う。参加CRS法域の税務当局は、年に1回、かかる情報の交換を
行う。ルクセンブルグは、CRSを導入するための法律を制定した。そのため、本投資法人は、ルク
センブルグにおいて適用されるCRS上のデューディリジェンス義務および報告義務を遵守しなけれ
ばならない。
投資予定者は、本投資法人がFATCAおよびCRSに基づく義務を履行できるよう、投資を行う
前に個人情報および自らの課税上の地位に関する情報を本投資法人に提供し、これらの情報を常に最
新の状態に維持する義務を負っている。投資予定者は、本投資法人がかかる情報をルクセンブルグの
税務当局に提供する義務を負っていることに留意する必要がある。投資者は、本投資法人が、上記の
要求された情報を投資者が本投資法人に提供しなかった場合に本投資法人に課される源泉徴収税なら
びに発生するその他一切のコスト、利息、罰金、その他の損失および債務を投資者が負担することを
確実にするため、投資者の本投資法人における持分に関して必要と考える措置を講じることができる
点に留意する必要がある。また、上記には、投資者が、FATCAもしくはCRSに基づき発生した
米国の源泉徴収税もしくは罰金の支払い、および/または当該投資者の本投資法人における持分の強
制買戻しもしくは清算について責任を負うことが含まれる場合もある。
投資予定者は、FATCAおよびCRS、ならびにかかる自動情報交換制度が及ぼしうる影響に関
して、適格な税務アドバイザーに相談する必要がある。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
FATCAにより定義される「特定米国人」
「特定米国人」という用語は、(ⅰ)米国の公認の裁判所が適用法に基づき信託財産の管理の全て
の面において命令または判決を発行することを認められている場合、または(ⅱ)一または複数の特
定米国人が信託財産または米国市民もしくは米国居住者であった遺言者の財産に関してすべての重要
な決定を行うことを授権されている場合に、米国市民、米国居住者または米国に住所を有するかもし
くは米国の連邦もしくは州の法律に基づき設立されたパートナーシップもしくは有限会社の形態を有
する法人もしくは信託会社を指す。本項は、米国内国歳入法を遵守していなければならない。
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
管理会社は、以下のサブ・ファンドを運用する際、サブ・ファンドの特別な投資方針に定められる
投資制限に加え、2018年ドイツ投資税法(InvStG)第20条第(1)項および第(2)項に基づ
き部分的課税免除に関する条項も考慮する。
投資対象ファンドに投資している場合、サブ・ファンドは、自己のエクイティ参加比率を計算する
際に当該対象投資ファンドを考慮に入れる。対象投資ファンドはエクイティ参加比率が少なくとも毎
週計算・公表されるものに限られ、そのデータが利用可能な範囲において、同法第2条第(6)項ま
たは第(7)項に従い当該対象投資ファンドのエクイティ参加比率を考慮に入れる。
このため、以下のサブ・ファンドは、同法第20条第(1)項に基づく部分的課税免除の適用を目的
として同法第2条第(6)項に規定される「エクイティ・ファンド」の適格要件を満たすため、各資
産の50%以上をエクイティ投資対象(同法第2条第(8)項および関連ガイドラインに定義され
る。)に継続的に投資する。
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-アジア・エクイティーズ(米ドル)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-中国A株・クオンティタティブ(米ドル)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-デジタル・トランスフォーメーション・テーマ
(米ドル)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ヨーロピアン・エクイティ・バリュー・オポ
チュニティ(ユーロ)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・エクイティーズ(米ドル)
以下のサブ・ファンドは、同法第20条第(2)項に基づく部分的課税免除の適用を目的として同法
第2条第(7)項に規定される「ミックス・ファンド」の適格要件を満たすため、各資産の25%以上
をエクイティ投資対象(同法第2条第(8)項および関連ガイドラインに定義される。)に継続的に
投資する。
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-中国株・アンコンストレインド(米ドル)
・ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-デジタル・トランスフォーメーション・ダイナ
ミック(米ドル)
上記に明記されたサブ・ファンド以外のサブ・ファンドはすべて、同法に規定される「その他の
ファンド」とみなされる。
ドイツ投資家は、同法に基づく「エクイティ・ファンド」、「ミックス・ファンド」または「その
他のファンド」への投資の税法上の影響に関して自身の税務専門家にアドバイスを求めるべきであ
る。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
DAC6-報告対象となるクロスボーダー税務アレンジメントに関する開示要請
2018 年6月25日、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントに関連する税務分野における強
制的な自動情報交換に関する規則を導入する理事会指令(EU)2018/822(以下「DAC6」とい
う。)が発効した。DAC6の目的は、EU加盟国の税務当局が濫用的租税回避の可能性があるアレ
ンジメントに関する包括的かつ関連する情報を取得できるようにすること、ならびに当局が有害な税
務慣行に迅速に対処し、法律の制定または適切なリスク評価の実施および税務監査の実施によって抜
け穴を塞げるようにすることである。
DAC6に基づく約定は2020年7月1日までは適用されないが、2018年6月25日から2020年6月30
日の間に実施された一切のアレンジメントの通知が必要な場合がある。同指令はEUの仲介業者に対
して、報告対象となるクロスボーダー・アレンジメント(関係する仲介業者および関係する納税者、
すなわち報告対象となるクロスボーダー・アレンジメントを利用することができる者の身元を特定す
るアレンジメントおよび情報に関する詳細事項を含む。)に関する情報を、関連する現地の税務当局
に提供することを義務付けている。その後、現地の税務当局は他のEU加盟国の税務当局と当該情報
を交換する。そのため、本投資法人は、報告要件の対象であるクロスボーダー・アレンジメントに関
して知っているか、所有しているか、または、管理下にある情報を、権限を有する税務当局に開示す
ることを法律によって義務付けられる可能性がある。この法律は、必ずしも濫用的租税回避であると
は限らないスキームにも関係する可能性がある。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
(グローバル・アロケーション(米ドル))
(2021年12月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 295,160,650.94 84.18
投資信託 アイルランド 14,117,739.57 4.03
小計 309,278,390.51 88.21
南アフリカ 9,148,582.13 2.61
債券
小計 9,148,582.13 2.61
アイルランド 6,748,778.39 1.92
その他の証券
小計 6,748,778.39 1.92
アメリカ合衆国 1,099,433.75 0.31
短期金融商品
小計 1,099,433.75 0.31
ポートフォリオ合計 326,275,184.78 93.06
現金・その他資産 24,346,078.39 6.94
資産総額 350,621,263.17 100.00
負債総額 12,541,012.51 3.58
338,080,250.66
合計(純資産総額) 96.42
(約38,886百万円)
(注)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下各サブ・ファンドについて同じ。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・アロケーション(ユーロ))
(2021年12月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(ユーロ) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 105,256,701.27 28.69
フランス 19,187,943.27 5.23
イギリス 18,141,123.89 4.95
オランダ 9,997,690.09 2.73
スイス 8,878,275.82 2.42
ドイツ 7,578,418.38 2.07
日本 5,743,737.27 1.57
アイルランド 4,817,851.56 1.31
フィンランド 3,076,312.67 0.84
イタリア 2,460,786.04 0.67
株式
スウェーデン 2,358,750.43 0.64
スペイン 2,137,786.18 0.58
ノルウェー 2,062,871.60 0.56
デンマーク 1,673,885.57 0.46
オーストリア 1,423,225.65 0.39
香港 1,223,421.87 0.33
ベルギー 1,192,556.78 0.33
ルクセンブルグ 936,768.00 0.26
カナダ 874,423.91 0.24
小計 199,022,530.25 54.25
アメリカ合衆国 56,563,227.75 15.42
カナダ 13,522,569.61 3.69
オーストラリア 13,381,132.69 3.65
債券
南アフリカ 9,877,830.81 2.69
イタリア 2,616,417.98 0.71
小計 95,961,178.84 26.16
ルクセンブルグ 28,727,915.25 7.83
投資信託
小計 28,727,915.25 7.83
アメリカ合衆国 14,503,573.28 3.95
短期金融商品
小計 14,503,573.28 3.95
アイルランド 3,723,577.64 1.02
その他の証券
小計 3,723,577.64 1.02
ポートフォリオ合計 341,938,775.26 93.21
現金・その他資産 24,896,248.05 6.79
資産総額 366,835,023.31 100.00
負債総額 6,373,680.83 1.74
360,461,342.48
合計(純資産総額) 98.26
(約47,044百万円)
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ダイナミック・アルファ(米ドル))
(2021年12月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 8,595,909.00 16.69
日本 2,285,894.12 4.44
ドイツ 1,718,394.38 3.34
カナダ 1,630,097.05 3.17
フランス 1,443,175.66 2.80
イギリス 1,303,338.94 2.53
ニュージーランド 1,201,033.41 2.33
アイルランド 1,058,070.30 2.05
オーストラリア 919,189.73 1.79
スペイン 696,330.15 1.35
オランダ 627,139.28 1.22
メキシコ 316,407.45 0.61
債券 ルーマニア 290,515.94 0.56
ルクセンブルグ 274,728.76 0.53
ポーランド 241,536.28 0.47
香港 207,178.36 0.40
スウェーデン 200,052.00 0.39
中国 135,236.42 0.26
ベルギー 117,125.92 0.23
フィンランド 116,239.83 0.23
国際機関 52,443.11 0.10
ベネズエラ 34,789.23 0.07
ケイマン諸島 34,346.50 0.07
コロンビア 33,943.13 0.07
小計 23,533,114.95 45.70
アメリカ合衆国 15,596,238.58 30.29
短期金融商品
小計 15,596,238.58 30.29
アイルランド 3,370,021.20 6.54
投資信託
小計 3,370,021.20 6.54
ポートフォリオ合計 42,499,374.73 82.54
現金・その他資産 8,992,000.54 17.46
資産総額 51,491,375.27 100.00
負債総額 2,089,261.99 4.06
49,402,113.28
合計(純資産総額) 95.94
(約5,682百万円)
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(グローバル・アロケーション(米ドル))
(2021年12月末日現在)
投資
国・ 利率 満期 口数/数量 取得金額 時価
順
比率
銘柄 種類 業種
位
地域名 (%) (年/月/日) (1,000) (米ドル) (米ドル)
(%)
UBS(LUX)EQUITY SICAV -
投資
ルクセン
1 GLOBAL DEFENSIVE(USD)U-X- - - - 0.622 62,200,000.00 64,127,590.44 18.29
ブルグ
信託
ACC
UBS(LUX)KEY SELECTION
投資
ルクセン
2 SICAV - GLOBAL EQUITIES - - - 2.771 27,807,811.43 38,958,735.95 11.11
ブルグ
信託
(USD)U-X-AC
UBS(LUX)EQUITY SICAV -
投資
ルクセン
3 - - - 0.703 22,662,901.54 24,777,783.34 7.07
GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC ブルグ
信託
UBS(LUX)EQUITY SICAV -
投資
ルクセン
4 GLOB OPPORT UNCONST USD- - - - 1.082 19,104,731.11 24,118,807.90 6.88
ブルグ
信託
U-X-ACC
UBS(LUX)EQUITY FUND -
投資
ルクセン
5 EUROPEAN OPP SUST(EUR)U- - - - 0.474 14,414,233.16 20,631,372.61 5.88
ブルグ
信託
X-ACC
UBS(LUX)BOND SICAV -
投資
ルクセン
6 - - - 1.684 20,602,258.16 17,428,153.84 4.97
ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC ブルグ
信託
UBS(LUX)EMERGING
投資
ルクセン
ECONOMIES FUND-GLOBAL
7 - - - 1.186 15,866,745.85 17,204,293.90 4.91
ブルグ
信託
BONDS(USD)-U-X ACC
UBS(LUX)BOND SICAV - USD
投資
ルクセン
8 - - - 0.707 15,253,671.24 15,752,751.84 4.49
HIGH YIELD U-X-ACC ブルグ
信託
UBS(LUX)BOND SICAV -
投資
ルクセン
9 CHINA FIXED INCOME(RMB) - - - 1.297 13,553,637.54 13,888,418.67 3.96
ブルグ
信託
(USD)U-X-AC
UBS(LUX)BOND SICAV -
投資
ルクセン
10 GLOBAL CORPORATES U-X- - - - 1.087 14,031,702.55 13,820,031.04 3.94
ブルグ
信託
DIST
UBS(LUX)EQUITY FUND - MID
投資
ルクセン
11 - - - 0.735 7,350,000.00 10,730,507.55 3.06
CAPS USA U-X-ACC ブルグ
信託
UBS(LUX)KEY SELE SICAV -
投資
ルクセン
12 EURO EQU VALUE OPP(EUR)U- - - - 0.809 9,605,270.92 10,586,431.29 3.02
ブルグ
信託
X-ACC
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF
南アフリ
13 債券 - 8.0000 2030/ 1/31 158,000.000 10,309,657.18 9,148,582.13 2.61
8.00000% 13-31.01.30 カ
UBS(LUX)EQUITY FUND -
投資
ルクセン
14 SMALL CAPS USA(USD)U-X- - - - 0.582 5,820,000.00 8,314,940.88 2.37
ブルグ
信託
ACC
UBS(LUX)EQUITY FUND -
投資
ルクセン
15 CHINA OPPORTUNITY(USD)U- - - - 0.990 8,560,064.27 8,178,330.60 2.33
ブルグ
信託
X-ACC
X-TRACKERS S&P 500 EQUAL
投資
アイルラ
16 WEIGHT UCITS ETF-1C-USD- - - - 86.459 6,800,199.21 7,337,343.04 2.09
ンド
信託
ACC
ETFX DJ-UBS ALL
投資
アイルラ
COMMODITIES FORWARD 3
17 - - - 348.159 6,854,589.21 6,780,396.53 1.93
ンド
信託
MONTH FUND USD
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
アイルラ その他
18 - - - 190.227 6,984,349.77 6,748,778.39 1.92
ンド の証券
11-PRP
UBS LUX BOND SICAV-CHINA
投資
ルクセン
19 FIXED INCOME(RMB)(USD - - - 0.627 6,270,000.00 6,631,264.86 1.89
ブルグ 信託
HGD)U-X-ACC
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
20 TB 0.00000% 17.06.21- - 0.0000 2022/ 6/16 700.000 699,695.89 699,581.46 0.20
合衆国 融商品
16.06.22
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
21 - 0.0000 2022/ 5/19 400.000 399,878.03 399,852.29 0.11
TB 0.00000% 21-19.05.22 合衆国 融商品
UBS(LUX)MONEY MARKET FUND
投資
ルクセン
22 - - - 0.001 10,888.23 11,236.23 0.00
- USD SUSTAINABLE U-X-ACC ブルグ
信託
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・アロケーション(ユーロ))
(2021年12月末日現在)
投資
国・ 利率 満期 口数/数量 取得金額 時価
順
比率
銘柄 種類 業種
位
地域名 (%) (年/月/日) (1,000) (米ドル) (米ドル)
(%)
UBS(LUX)BOND SICAV -
投資
ルクセン
1 - - - 1.361 14,055,550.40 12,385,985.63 3.38
ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC ブルグ
信託
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
2 債券 - 2.3750 2024/ 8/15 11,730.000 10,747,911.93 10,712,492.54 2.92
2.37500% 14-15.08.24 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
3 債券 - 2.5000 2024/ 5/15 11,330.000 10,413,561.37 10,351,860.33 2.82
2.50000% 14-15.05.24 合衆国
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF
南アフリ
4 債券 - 8.0000 2030/ 1/31 194,000.000 10,544,517.28 9,877,830.81 2.69
8.00000% 13-31.01.30 カ
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
5 債券 - 2.0000 2025/ 2/15 10,230.000 9,238,077.90 9,268,463.67 2.53
2.00000% 15-15.02.25 合衆国
インターネッ
ト・
MICROSOFT CORP COM
アメリカ
6 株式 - - 31.114 2,085,036.10 9,201,776.72 2.51
合衆国 ソフトウェア・
USD0.0000125
ITサービス
UBS(LUX)EQUITY SICAV -
投資
ルクセン
7 - - - 0.288 8,002,819.40 8,940,067.92 2.44
GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC ブルグ
信託
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
8 債券 - 1.8750 2022/ 9/30 9,645.000 8,556,222.87 8,579,092.13 2.34
1.87500% 17-30.09.22 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
9 債券 - 3.6250 2044/ 2/15 6,615.000 7,431,976.33 7,595,168.96 2.07
3.62500% 14-15.02.44 合衆国
UBS(LUX)BOND SICAV -
投資
ルクセン
10 CHINA FIXED INCOME(RMB) - - - 0.785 7,085,211.68 7,391,722.08 2.01
ブルグ
信託
(USD)U-X-AC
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
11 債券 - 5.0000 2037/ 5/15 4,790.000 6,085,478.41 6,143,742.58 1.67
5.00000% 07-15.05.37 合衆国
AMAZON COM INC COM
アメリカ
12 株式 小売り・百貨店 - - 1.922 1,460,657.84 5,635,421.63 1.54
合衆国
USD0.01
コンピューター・
アメリカ
APPLE INC COM NPV
13 株式 ハードウエア/ - - 32.539 929,607.66 5,080,856.69 1.39
合衆国
ネットワーキング
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
14 - 0.0000 2022/ 4/21 5,500.000 4,674,455.70 4,835,370.32 1.32
TB 0.00000% 21-21.04.22 合衆国 融商品
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
15 - 0.0000 2022/ 5/19 5,500.000 4,674,053.64 4,834,654.38 1.32
TB 0.00000% 21-19.05.22 合衆国 融商品
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
16 TB 0.00000% 17.06.21- - 0.0000 2022/ 6/16 5,500.000 4,673,448.00 4,833,548.58 1.32
合衆国 融商品
16.06.22
CANADA, GOVERNMENT
17 カナダ 債券 - 0.5000 2022/ 3/1 6,470.000 4,264,746.35 4,506,668.78 1.23
0.50000% 16-01.03.22
インターネット・
ALPHABET INC CAP STK
アメリカ
18 株式 ソフトウェア・ - - 1.665 1,150,763.19 4,241,621.18 1.16
USD0.001 CL A 合衆国
ITサービス
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
19 債券 - 1.3750 2050/ 8/15 5,055.000 3,761,215.15 3,912,407.54 1.07
1.37500% 20-15.08.50 合衆国
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
アイルラ その他
20 - - - 119.356 3,711,230.15 3,723,577.64 1.02
ンド の証券
11-PRP
CANADA, GOVERNMENT
21 カナダ 債券 - 2.2500 2025/ 6/1 4,975.000 3,586,972.35 3,592,435.16 0.98
2.25000% 14-01.06.25
医薬品・化粧
22 ASTRAZENECA ORD USD0.25 イギリス 株式 - - 32.307 2,860,677.59 3,339,199.79 0.91
品・医療用品
AUSTRALIA 2.75000% 12-
オースト
23 債券 - 2.7500 2024/ 4/21 4,585.000 3,077,087.05 3,075,448.74 0.84
ラリア
21.04.24
アメリカ 医薬品・化粧
ABBVIE INC COM USD0.01
24 株式 - - 23.749 2,061,128.54 2,827,659.69 0.77
合衆国 品・医療用品
電子機器・半導
ASML HOLDING NV EUR0.09
25 オランダ 株式 - - 3.891 744,912.98 2,749,769.70 0.75
体
AXA EUR2.29
26 フランス 株式 保険会社 - - 100.534 2,338,949.89 2,632,482.79 0.72
インターネット・
SALESFORCE.COM INC COM アメリカ
27 株式 ソフトウェア・ - - 11.509 1,795,648.30 2,571,915.38 0.70
合衆国
USD0.001
ITサービス
UNITEDHEALTH GRP COM ヘルスケア・
アメリカ
28 株式 - - 5.682 1,449,467.27 2,508,933.77 0.68
合衆国
USD0.01 社会事業
NESTLE SA CHF0.10(REGD)
29 スイス 株式 食品・清涼飲料 - - 19.524 1,669,358.79 2,401,307.80 0.65
AUSTRALIA-REG-S 1.00000%
オースト
30 債券 - 1.0000 2030/12/21 3,955.000 2,422,940.53 2,394,474.05 0.65
ラリア
20-21.12.30
60/357
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ダイナミック・アルファ(米ドル))
(2021年12月末日現在)
投資比
国・ 満期 口数/数量 取得金額 時価
順 利率
率
銘柄 種類 業種
位 (%)
地域名 (年/月/日) (1,000) (米ドル) (米ドル)
(%)
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
1 - 0.0000 2022/ 5/19 4,300.000 4,298,829.44 4,298,412.10 8.35
TB 0.00000% 21-19.05.22 合衆国 融商品
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
2 TB 0.00000% 25.02.21- - 0.0000 2022/ 2/24 3,600.000 3,599,410.40 3,599,857.01 6.99
合衆国 融商品
24.02.22
ISHARES EDGE MSCI WORLD
アイルラ 投資信
3 - - - 89.154 2,467,813.85 3,370,021.20 6.54
VALUE FACTOR-ETF-ACCUM ンド 託
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
4 TB 0.00000% 02.12.21- - 0.0000 2022/ 6/2 2,900.000 2,898,414.06 2,898,716.14 5.63
合衆国 融商品
02.06.22
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
5 - 0.0000 2022/ 4/21 2,600.000 2,599,409.58 2,599,424.75 5.05
TB 0.00000% 21-21.04.22 合衆国 融商品
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ 短期金
6 TB 0.00000% 09.09.21- - 0.0000 2022/ 3/10 2,200.000 2,199,569.78 2,199,828.58 4.27
合衆国 融商品
10.03.22
GERMANY, REPUBLIC OF-REG-
7 ドイツ 債券 - 0.0000 2025/ 4/11 1,370.000 1,611,528.97 1,588,222.78 3.08
S 0.00000% 20-11.04.25
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
8 債券 - 2.0000 2022/ 2/15 1,570.000 1,614,603.91 1,573,557.86 3.06
2.00000% 12-15.02.22 合衆国
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
9 債券 - 0.2500 2025/ 5/31 1,470.000 1,461,472.26 1,430,378.91 2.78
0.25000% 20-31.05.25 合衆国
ニュー
NEW ZEALAND 3.000%/CPI
10 ジーラン 債券 - 3.9324 2030/ 9/20 870.000 806,951.85 833,611.84 1.62
LINKED 13-20.09.30
ド
CANADA, GOVERNMENT
11 カナダ 債券 - 1.5000 2024/ 9/1 960.000 753,504.14 768,653.61 1.49
1.50000% 19-01.09.24
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
12 TB 0.37500% 30.04.20- 債券 - 0.3750 2025/ 4/30 780.000 780,487.51 762,937.50 1.48
合衆国
30.04.25
IRELAND, REPUBLIC OF-REG-
アイルラ
13 債券 - 1.0000 2026/ 5/15 630.000 767,457.30 758,548.11 1.47
S 1.00000% 16-15.05.26 ンド
JAPAN 0.40000% 15-
14 日本 債券 - 0.4000 2025/ 3/20 85,650.000 816,460.95 755,546.73 1.47
20.03.25
CANADA, GOVERNMENT
15 カナダ 債券 - 1.5000 2022/ 2/1 720.000 572,123.65 570,590.66 1.11
1.50000% 19-01.02.22
JAPAN 0.100%/CPI LINKED
16 日本 債券 - 0.1016 2026/ 3/10 60,000.000 563,401.95 546,338.42 1.06
16-10.03.26
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
17 債券 - 1.3750 2023/ 9/30 460.000 475,678.91 465,606.25 0.90
1.37500% 16-30.09.23 合衆国
AUSTRALIA-REG-S 2.25000%
オースト
18 債券 - 2.2500 2028/ 5/21 610.000 472,288.38 464,407.12 0.90
ラリア
16-21.05.28
JAPAN 0.10000% 20-
19 日本 債券 - 0.1000 2022/ 5/1 53,000.000 496,681.34 460,548.40 0.89
01.05.22
FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-
20 REG-S 0.00000% 19- フランス 債券 - 0.0000 2025/ 3/25 350.000 407,829.64 404,103.50 0.78
25.03.25
SPAIN, KINGDOM OF-REG-S
21 スペイン 債券 - 1.6000 2025/ 4/30 250.000 308,407.61 302,809.07 0.59
1.60000% 15-30.04.25
AERCAP IRELAND CAPITAL
アイルラ
22 DAC / AERCAP 1.65000% 21- 債券 - 1.6500 2024/10/29 300.000 299,634.00 299,522.19 0.58
ンド
29.10.24
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
23 債券 - 1.5000 2023/ 2/28 290.000 299,347.27 293,432.42 0.57
1.50000% 16-28.02.23 合衆国
JAPAN 0.100%/CPI LINKED
24 日本 債券 - 0.1005 2029/ 3/10 31,200.000 295,601.37 283,292.09 0.55
19-10.03.29
JPMORGAN CHASE & CO
アメリカ
25 債券 - 3.2000 2023/ 1/25 270.000 269,845.42 277,340.38 0.54
3.20000% 13-25.01.23 合衆国
ニュー
NEW ZEALAND GOVERNMENT
26 ジーラン 債券 - 0.5000 2026/ 5/15 430.000 299,785.21 273,458.87 0.53
BOND 0.50000% 21-15.05.20
ド
AMERICA, UNITED STATES OF
アメリカ
27 債券 - 2.7500 2023/11/15 250.000 265,367.19 259,472.65 0.50
2.75000% 13-15.11.23 合衆国
AUSTRALIA-REG-S 2.75000%
オースト
28 債券 - 2.7500 2027/11/21 280.000 241,344.71 218,864.45 0.43
ラリア
16-21.11.27
NATWEST GROUP PLC
29 イギリス 債券 - 4.5190 2024/ 6/25 200.000 200,000.00 209,261.02 0.41
4.519%/VAR 18-25.06.24
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
SCOR SE-REG-S-SUB
30 フランス 債券 - 5.2500 2099/12/31 200.000 200,000.00 208,160.00 0.40
5.250%/VAR 18-PRP
②【投資不動産物件】
該当事項なし(2021年12月末日現在)。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項なし(2021年12月末日現在)。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
(グローバル・アロケーション(米ドル))
1口当たり純資産価格 1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc (円建クラス
投資証券) P-acc投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2012 年9月末日に
1,817,482 209,047 1,808,426 208,005 12.30 1,415 -
終了する会計年度末
2013 年9月末日に
1,762,831 202,761 1,759,980 202,433 13.41 1,542 9,961
終了する会計年度末
2014 年9月末日に
1,708,708 196,536 1,705,387 196,154 14.51 1,669 12,040
終了する会計年度末
2015 年9月末日に
1,375,598 158,221 1,367,136 157,248 13.40 1,541 12,133
終了する会計年度末
2016 年9月末日に
910,580 104,735 907,408 104,370 13.71 1,577 10,486
終了する会計年度末
2017 年9月末日に
582,759 67,029 579,474 66,651 15.13 1,740 12,833
終了する会計年度末
2018 年9月末日に
493,694 56,785 492,951 56,699 15.80 1,817 13,518
終了する会計年度末
2019 年9月末日に
413,081 47,513 410,826 47,253 16.04 1,845 13,076
終了する会計年度末
2020 年9月末日に
351,836 40,468 350,936 40,365 16.68 1,919 13,269
終了する会計年度末
2021 年9月末日に
342,634 39,410 339,422 39,040 19.18 2,206 16,132
終了する会計年度末
2021 年1月末日 346,479 39,852 344,045 39,572 18.41 2,118 14,527
2月末日 348,836 40,123 343,146 39,469 18.54 2,132 14,892
3月末日 352,857 40,586 346,606 39,867 18.74 2,155 15,613
4月末日 355,904 40,936 346,643 39,871 19.19 2,207 15,817
5月末日 356,038 40,951 349,269 40,173 19.43 2,235 16,021
6月末日 350,297 40,291 347,495 39,969 19.33 2,223 16,175
7月末日 347,018 39,914 344,471 39,621 19.38 2,229 16,032
8月末日 352,504 40,545 349,377 40,185 19.73 2,269 16,344
9月末日 342,634 39,410 339,422 39,040 19.18 2,206 16,132
10 月末日 344,735 39,651 343,062 39,459 19.42 2,234 16,698
11 月末日 333,918 38,407 332,053 38,193 18.86 2,169 16,141
12 月末日 350,621 40,328 338,080 38,886 19.37 2,228 16,813
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(グローバル・アロケーション(ユーロ))
1口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc
投資証券)
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 ユーロ 円
2012 年9月末日に
826,353 107,847 821,158 107,169 10.82 1,412
終了する会計年度末
2013 年9月末日に
846,307 110,452 844,138 110,168 12.05 1,573
終了する会計年度末
2014 年9月末日に
935,485 122,090 932,752 121,733 13.27 1,732
終了する会計年度末
2015 年9月末日に
900,719 117,553 890,068 116,163 12.74 1,663
終了する会計年度末
2016 年9月末日に
703,001 91,749 701,053 91,494 12.84 1,676
終了する会計年度末
2017 年9月末日に
463,011 60,428 444,836 58,056 13.90 1,814
終了する会計年度末
2018 年9月末日に
399,501 52,139 398,735 52,039 14.45 1,886
終了する会計年度末
2019 年9月末日に
330,677 43,157 328,913 42,926 14.48 1,890
終了する会計年度末
2020 年9月末日に
301,678 39,372 299,205 39,049 14.76 1,926
終了する会計年度末
2021 年9月末日に
358,252 46,755 353,908 46,189 17.18 2,242
終了する会計年度末
2021 年1月末日 324,157 42,306 318,608 41,581 16.13 2,105
2月末日 352,333 45,983 343,982 44,893 16.29 2,126
3月末日 357,872 46,706 349,434 45,605 16.55 2,160
4月末日 360,930 47,105 355,747 46,429 16.91 2,207
5月末日 366,311 47,807 358,007 46,723 17.04 2,224
6月末日 364,626 47,587 361,466 47,175 17.16 2,240
7月末日 364,902 47,623 359,192 46,878 17.21 2,246
8月末日 366,445 47,825 363,559 47,448 17.58 2,294
9月末日 358,252 46,755 353,908 46,189 17.18 2,242
10 月末日 365,366 47,684 362,923 47,365 17.55 2,290
11 月末日 355,593 46,408 354,331 46,244 17.17 2,241
12 月末日 366,835 47,876 360,461 47,044 17.51 2,285
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(ダイナミック・アルファ(米ドル))
1口当たり純資産価格
1口当たり純資産価格
(ユーロ・ヘッジ
資産総額 純資産総額 (クラスP-acc
クラスP-acc
投資証券)
投資証券)
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 ユーロ 円
2012 年9月末日に
154,512 17,772 153,399 17,644 114.85 13,210 - -
終了する会計年度末
2013 年9月末日に
258,953 29,785 254,144 29,232 118.92 13,678 103.03 13,446
終了する会計年度末
2014 年9月末日に
473,889 54,507 472,381 54,333 127.15 14,625 110.25 14,389
終了する会計年度末
2015 年9月末日に
1,062,892 122,254 1,027,429 118,175 118.76 13,660 103.01 13,444
終了する会計年度末
2016 年9月末日に
628,940 72,341 627,652 72,193 116.73 13,426 100.38 13,101
終了する会計年度末
2017 年9月末日に
160,366 18,445 148,136 17,039 121.83 14,013 102.96 13,437
終了する会計年度末
2018 年9月末日に
88,483 10,177 87,150 10,024 117.15 13,475 96.43 12,585
終了する会計年度末
2019 年9月末日に
58,442 6,722 57,425 6,605 118.02 13,575 94.27 12,303
終了する会計年度末
2020 年9月末日に
44,746 5,147 43,140 4,962 118.53 13,633 92.75 12,105
終了する会計年度末
2021 年9月末日に
50,174 5,771 49,030 5,639 130.94 15,061 101.47 13,243
終了する会計年度末
2021 年1月末日 47,574 5,472 44,330 5,099 125.89 14,480 98.12 12,806
2月末日 47,351 5,446 45,596 5,244 126.46 14,545 98.51 12,857
3月末日 46,311 5,327 45,114 5,189 128.04 14,727 99.62 13,001
4月末日 48,630 5,593 46,926 5,397 129.09 14,848 100.36 13,098
5月末日 52,840 6,078 47,217 5,431 130.17 14,972 101.10 13,195
6月末日 47,387 5,450 46,201 5,314 131.02 15,070 101.73 13,277
7月末日 47,449 5,458 46,262 5,321 130.14 14,969 100.97 13,178
8月末日 48,287 5,554 46,975 5,403 131.50 15,125 101.95 13,305
9月末日 50,174 5,771 49,030 5,639 130.94 15,061 101.47 13,243
10 月末日 50,762 5,839 49,238 5,663 129.73 14,922 100.46 13,111
11 月末日 50,158 5,769 48,657 5,597 128.75 14,809 99.66 13,007
12 月末日 51,491 5,922 49,402 5,682 130.63 15,025 100.96 13,176
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所に上場されている。
同取引所での実質的な取引実績はない。
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②【分配の推移】
(グローバル・アロケーション(米ドル))
クラスP-acc投資証券/円建クラスP-acc投資証券
該当事項なし。
(グローバル・アロケーション(ユーロ))
クラスP-acc投資証券
該当事項なし。
(ダイナミック・アルファ(米ドル))
クラスP-acc投資証券/ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
該当事項なし。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
(グローバル・アロケーション(米ドル))
収益率(%)
(クラス (円建クラス
会計年度
P-acc P-acc
投資証券) 投資証券)
2012 年9月末日に終了する会計年度末 12.74 -
2013 年9月末日に終了する会計年度末 9.02 -0.39
2014 年9月末日に終了する会計年度末 8.20 20.87
2015 年9月末日に終了する会計年度末 -7.65 0.77
2016 年9月末日に終了する会計年度末 2.31 -13.57
2017 年9月末日に終了する会計年度末 10.36 22.38
2018 年9月末日に終了する会計年度末 4.43 5.34
2019 年9月末日に終了する会計年度末 1.52 -3.27
2020 年9月末日に終了する会計年度末 3.99 1.48
2021 年9月末日に終了する会計年度末 14.99 21.58
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、最初の会計年度については、1口当たり当初発行価格(グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP-
acc投資証券については10.00米ドル、グローバル・アロケーション(米ドル)円建クラスP-acc投資証券に
ついては10,000円、グローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP-acc投資証券については10.00ユーロ、ダ
イナミック・アルファ(米ドル)クラスP-acc投資証券については100.00米ドルおよびダイナミック・アルファ
(米ドル)ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券については100.00ユーロ)
以下各サブ・ファンドについて同じ。
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(グローバル・アロケーション(ユーロ))
収益率(%)
会計年度
(クラスP-acc投資証券)
2012 年9月末日に終了する会計年度末 11.66
2013 年9月末日に終了する会計年度末 11.37
2014 年9月末日に終了する会計年度末 10.12
2015 年9月末日に終了する会計年度末 -3.99
2016 年9月末日に終了する会計年度末 0.78
2017 年9月末日に終了する会計年度末 8.26
2018 年9月末日に終了する会計年度末 3.96
2019 年9月末日に終了する会計年度末 0.21
2020 年9月末日に終了する会計年度末 1.93
2021 年9月末日に終了する会計年度末 16.40
(ダイナミック・アルファ(米ドル))
収益率(%)
(クラス (ユーロ・ヘッジ
会計年度
P-acc クラスP-acc
投資証券) 投資証券)
2012 年9月末日に終了する会計年度末 10.42 -
2013 年9月末日に終了する会計年度末 3.54 3.03
2014 年9月末日に終了する会計年度末 6.92 7.01
2015 年9月末日に終了する会計年度末 -6.60 -6.57
2016 年9月末日に終了する会計年度末 -1.71 -2.55
2017 年9月末日に終了する会計年度末 4.37 2.57
2018 年9月末日に終了する会計年度末 -3.84 -6.34
2019 年9月末日に終了する会計年度末 0.74 -2.24
2020 年9月末日に終了する会計年度末 0.43 -1.61
2021 年9月末日に終了する会計年度末 10.47 9.40
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6【手続等の概要】
① 販売手続等
申込取扱場所/払込取扱場所
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
(注) 各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(「ファンド払込日」)に日本にお
ける販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込
まれる。
申込期間
2022 年4月1日(金曜日)から2023年3月31日(金曜日)まで
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通
常の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀
行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、12月24日および31
日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日
またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日等を除く。原則とし
て、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社およ
び販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の
休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、前記「第一部 証券情報(12)払込取
扱場所」に記載されるファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本におけ
る販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。
(注)申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出する事により更新される。
払込期日
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(「約定日」)から起算して日本で
の4営業日目までに申込金額および申込手数料を日本における販売会社に支払うものとする(日本にお
ける販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
発行価格
注文が注文日の遅くとも各サブ・ファンドの下記で指定される締切時間までに管理事務代行会社に登
録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
グローバル・アロケーション(米ドル) 13 :00
グローバル・アロケーション(ユーロ) 13 :00
ダイナミック・アルファ(米ドル) 15 :00
(注)発行価格は、日本における販売会社に照会することができる。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨との換算は裁量により販売会社が決
定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うことも
できる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるもの
とする。
申込手数料
日本国内における申込手数料は申込価額の2.75%(税抜き2.50%)を上限とする。
申込単位
原則として1口以上1口単位。また金額単位の申込みも受け付けるが、かかる申込みについては、日
本における販売会社が定める。
② 買戻し手続等
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日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会
社の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで
日 本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。「ファンド営業
日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日)をいい、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが
投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価すること
ができない日等を除く。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。た
だし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいは
その前後で、日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本
における販売会社および販売取扱会社において買戻請求を受け付けられない場合がある。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、注文が注文日の遅くとも各サブ・ファンドの下記で指定される
締切時間までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とす
る。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
グローバル・アロケーション(米ドル) 13 :00
グローバル・アロケーション(ユーロ) 13 :00
ダイナミック・アルファ(米ドル) 15 :00
買戻し単位
原則として1口単位
買戻し代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ約
定日から起算して日本での営業日後4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払われる場合、
表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。また、販売会社の
応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換
算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。
③ 乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換
えを行うことができない。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満とな
る等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合し
なくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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7【管理及び運営の概要】
1 資産管理等の概要 (ⅰ)純資産価格の計算
(1)資産の評価 各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口
当たりの純資産価格、発行価格、買戻価格および乗換価格
は当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で
表示され、各ファンド営業日に、各投資証券クラスに帰属
するサブ・ファンド全体の純資産価額をサブ・ファンドの
当該投資証券クラスに関して発行されている投資証券の数
で除して計算する。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であ
ることが分かった場合、本投資法人は純資産価額を適正に
評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なそ
の他の評価基準を適用する権限を有する。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を
行うことができる。その後、かかる新評価が投資証券の事
後の発行、買戻しおよび転換について正式となる。新評価
は、当該日の唯一の純資産価格が公表される前にのみ行わ
れる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基
づいてのみ処理される。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
本投資法人は、指定された条件が満たされた場合、一ま
たは複数のサブ・ファンドの純資産価格の計算を一時的に
停止でき、従ってサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻
しおよび個々のサブ・ファンド間の乗換えを一時的に停止
することができる。
(2)保管 日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書
は、記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保
管者により保管者名義で保管される。
(3)存続期間 本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立
されたが、法規定を遵守した臨時投資主総会により解散する
こともできる。
(4)計算期間 本投資法人の決算期は毎年9月30日である。
(5)その他 (ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散;サブ・
ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
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定足数および過半数の投票要件に関する法律条件を満た
す投資主総会は本投資法人を清算することができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2
または4分の1以下になった場合、本投資法人の取締役会
は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採
決を求めなければならない。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証
券クラスの純資産総額が当該サブ・ファンドまたは投資証
券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額を
下回ったまたはかかる価額に達しなかった場合、または政
治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または
合理化の一環として、投資主総会または本投資法人の取締
役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を決定
が効力を生じる評価日または時間における純資産価格にて
(投資対象の実際の換金率および換金経費を考慮して)買
い戻して消却することを決定することができる。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託またはそ
のサブ・ファンドとの合併:サブ・ファンドの合併
合併は2010年法に規定される状況において認められる。
合併の法律上の効果は2010年法に準拠する。
その他
投資者が投資証券クラスの要件を満たさない場合(日本
において募集される投資証券クラスについては該当しな
い。)、本投資法人は、さらに当該投資者に以下の事項を
行うよう要求する義務を負う。
a)投資証券の買戻しの規定に従い、30暦日以内にその投
資証券を返還すること、
b)投資証券の取得に関する投資証券クラスの要件を満た
す者に対してその投資証券を譲渡すること、または
c)投資証券クラスの取得要件に従って、その投資証券か
ら、適格な当該サブ・ファンドの他の投資証券クラス
に乗り換えること。
さらに、本投資法人は
a)その裁量により投資証券の購入申込を拒絶することが
できる。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を常に買い戻
すことができる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
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本投資法人の定款変更は、法律に規定する定足数および
決議要件に従い、投資主総会の特別決議によって行うこと
ができる。
定款変更は、会社法第67条の1に従い、発行済投資証券
総数の2分の1の定足数を必要とし(ただし、定足数に満
たなかったために再度招集される投資主総会においては、
定足数は必要とされない。)、かつ、出席または代理出席
による投資証券の3分の2の賛成投票を必要とする。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業およ
び法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公
告または通知書によって知らされる。
2 利害関係人との取引制限 利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理
事務代行会社およびその他の本投資法人のサービス提供会社
ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしく
はこれらと関係する者は、本投資法人との関係において様々
な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社
および保管受託銀行は、利益相反のための方針を採用し、実
施している。利益相反が避けられない場合には、本投資法人
の利益が損なわれるリスクを最小限に抑えるとともに本投資
法人の投資者が公正に扱われるよう、利益相反を特定、管理
するための適切な組織的・事務的な方法を取っている。
3 投資主・外国投資法人債権者の 投資主の有する主な権利は次のとおりである。
権利等 (a)配当請求権
(b)買戻請求権
(c)残余財産分配請求権
(d)損害賠償請求権
(1)投資主・外国投資法人債権者
(e)投資主総会における権利
の権利
(f)配当受領権
(g)紛失、棄損、汚損証券を交換する権利
(h)報告書を受領する権利
(2)為替管理上の取扱い 投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセン
ブルグにおける外国為替管理上の制限はない。
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(3)本邦における代理人 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律
上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の問題につ
いて一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を
受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に
関する一切の紛争、見解の相違に関する一切の裁判
上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また
関東財務局長に対する投資証券の当初の募集に関する
届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資
証券に関する届出等の代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
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第2【財務ハイライト情報】
a. 「財務ハイライト情報」においては、有価証券届出書「第三部 外国投資法人の詳細情報」の「第
5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等
(これらの作成に関する重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、「第
三部 外国投資法人の詳細情報」の「第5 外国投資法人の経理状況」の「財務諸表」に記載すべき財
務諸表(以下「財務書類」ともいう。)から抜粋して記載されたものである。
b. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
c. 原文の財務書類は、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファンドにつき
一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連す
る部分のみを翻訳している。ただし、各サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も
存在するが、以下に記載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP-acc投資証券
グローバル・アロケーション(米ドル)円建クラスP-acc投資証券
グローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP-acc投資証券
ダイナミック・アルファ(米ドル)クラスP-acc投資証券
ダイナミック・アルファ(米ドル)ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
d. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
e. 原文の財務書類は、ユーロおよび米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年12月30日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=130.51円、1米ドル=115.02円)で換算されている。
なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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1【貸借対照表】
(1)2021年9月30日終了年度
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
純資産計算書
2021 年9月30日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 296,472,117.23 34,100,223
27,455,757.84 3,157,961
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 323,927,875.07 37,258,184
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 8,774,362.76 1,009,227
その他の流動資産(マージン) 9,398,401.26 1,081,004
発行未収金 2,011.87 231
有価証券に係る未収利息 198,831.94 22,870
その他の未収金 64,358.07 7,402
金融先物に係る未実現利益 134,467.29 15,466
133,406.50 15,344
先渡為替契約に係る未実現利益
342,633,714.76 39,409,730
資産合計
負 債
スワップに係る未実現損失 (2,164,516.91) (248,963)
買戻未払金 (718,358.71) (82,626)
定率報酬引当金 (269,102.70) (30,952)
年次税引当金 (5,818.99) (669)
(54,184.27) (6,232)
その他の手数料および報酬に係る引当金
(329,105.96) (37,854)
引当金合計
(3,211,981.58) (369,442)
負債合計
339,421,733.18 39,040,288
期末現在純資産
*
2021年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、J.P.モルガン・チェース(ニューヨー
ク)については140,000.00米ドルおよびシティバンクについては60,000.00米ドルである。
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2【損益計算書】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
運用計算書
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 9,152.10 1,053
有価証券に係る利息 1,299,894.20 149,514
スワップに係る受取利息 1,059,134.38 121,822
証券貸付に係る純収益 27,871.25 3,206
35,500.31 4,083
その他の収益
2,431,552.24 279,677
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息 (340,078.08) (39,116)
定率報酬 (6,582,353.54) (757,102)
年次税 (41,740.70) (4,801)
その他の手数料および報酬 (55,771.96) (6,415)
現金および当座借越に係る利息 (49,051.50) (5,642)
(7,068,995.78) (813,076)
費用合計
(4,637,443.54) (533,399)
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 32,794,623.75 3,772,038
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 3,082.98 355
金融先物に係る実現(損)益 5,722,610.82 658,215
先渡為替契約に係る実現(損)益 3,337,318.34 383,858
スワップに係る実現(損)益 5,287,103.76 608,123
(1,303,425.10) (149,920)
為替差(損)益
45,841,314.55 5,272,668
実現(損)益合計
41,203,871.01 4,739,269
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 12,054,479.29 1,386,506
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 (1,471.67) (169)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (245,324.57) (28,217)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (435,414.46) (50,081)
(3,671,241.41) (422,266)
スワップに係る未実現評価(損)益
7,701,027.18 885,772
未実現評価(損)益の変動合計
48,904,898.19 5,625,041
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
純資産計算書
2021 年9月30日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 274,127,833.00 35,776,423
55,265,679.22 7,212,724
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 329,393,512.22 42,989,147
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 17,606,065.46 2,297,768
その他の流動資産(マージン) 8,692,969.01 1,134,519
有価証券売却未収金 706,940.48 92,263
発行未収金 223,533.50 29,173
有価証券に係る未収利息 681,608.11 88,957
流動資産に係る未収利息 11,971.50 1,562
未収配当金 77,731.88 10,145
その他の未収金 273,502.97 35,695
584,028.33 76,222
金融先物に係る未実現利益
358,251,863.46 46,755,451
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (1,681,065.62) (219,396)
スワップに係る未実現損失 (914,581.53) (119,362)
当座借越に係る未払利息 (413.57) (54)
有価証券購入未払金 (1,011,120.58) (131,961)
買戻未払金 (372,912.23) (48,669)
定率報酬引当金 (269,666.20) (35,194)
年次税引当金 (39,447.51) (5,148)
(54,437.11) (7,105)
その他の手数料および報酬に係る引当金
(363,550.82) (47,447)
引当金合計
(4,343,644.35) (566,889)
負債合計
353,908,219.11 46,188,562
期末現在純資産
*
2021年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、シティバンクについては19,743.73ユーロ
である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
運用計算書
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 14,054.22 1,834
有価証券に係る利息 2,247,039.24 293,261
配当金 2,215,961.09 289,205
スワップに係る受取利息 1,703,736.30 222,355
証券貸付に係る純収益 82,355.22 10,748
3,104.24 405
その他の収益
6,266,250.31 817,808
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息 (151,824.74) (19,815)
定率報酬 (6,236,110.92) (813,875)
年次税 (153,213.10) (19,996)
その他の手数料および報酬 (54,405.86) (7,101)
現金および当座借越に係る利息 (94,112.43) (12,283)
(6,689,667.05) (873,068)
費用合計
(423,416.74) (55,260)
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 27,229,214.23 3,553,685
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 73,124.33 9,543
金融先物に係る実現(損)益 3,429,660.66 447,605
先渡為替契約に係る実現(損)益 (2,670,572.17) (348,536)
スワップに係る実現(損)益 3,060,851.40 399,472
1,896,660.97 247,533
為替差(損)益
33,018,939.42 4,309,302
実現(損)益合計
32,595,522.68 4,254,042
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 22,036,344.04 2,875,963
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 62,154.24 8,112
金融先物に係る未実現評価(損)益 557,192.61 72,719
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (228,849.19) (29,867)
(1,151,647.99) (150,302)
スワップに係る未実現評価(損)益
21,275,193.71 2,776,626
未実現評価(損)益の変動合計
53,870,716.39 7,030,667
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
純資産計算書
2021 年9月30日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 41,843,242.58 4,812,810
1,152,572.69 132,569
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 42,995,815.27 4,945,379
現金預金、要求払預金および預託金勘定 5,930,648.74 682,143
その他の流動資産(マージン) 770,801.82 88,658
有価証券に係る未収利息 129,469.97 14,892
流動資産に係る未収利息 34.40 4
その他の未収金 45,078.45 5,185
金融先物に係る未実現利益 90,228.50 10,378
212,399.79 24,430
スワップに係る未実現利益
50,174,476.94 5,771,068
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (73,614.74) (8,467)
当座借越 (1,056,584.37) (121,528)
定率報酬引当金 (5,172.61) (595)
年次税引当金 (1,808.02) (208)
(7,157.73) (823)
その他の手数料および報酬に係る引当金
(14,138.36) (1,626)
引当金合計
(1,144,337.47) (131,622)
負債合計
49,030,139.47 5,639,447
期末現在純資産
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
運用計算書
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 16,029.98 1,844
有価証券に係る利息 511,073.05 58,784
スワップに係る受取利息 111,213.21 12,792
証券貸付に係る純収益 12,310.11 1,416
153.27 18
その他の収益
650,779.62 74,853
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息 (3,957.58) (455)
定率報酬 (140,615.82) (16,174)
年次税 (7,255.57) (835)
その他の手数料および報酬 (8,160.55) (939)
現金および当座借越に係る利息 (28,130.85) (3,236)
(188,120.37) (21,638)
費用合計
462,659.25 53,215
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 145,167.15 16,697
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 11,539.89 1,327
金融先物に係る実現(損)益 2,617,028.31 301,011
先渡為替契約に係る実現(損)益 362,016.10 41,639
スワップに係る実現(損)益 4,793.53 551
(44,435.82) (5,111)
為替差(損)益
3,096,109.16 356,114
実現(損)益合計
3,558,768.41 409,330
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 456,026.28 52,452
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 (17,994.62) (2,070)
金融先物に係る未実現評価(損)益 203,516.44 23,408
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 328,889.95 37,829
104,375.27 12,005
スワップに係る未実現評価(損)益
1,074,813.32 123,625
未実現評価(損)益の変動合計
4,633,581.73 532,955
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
財務書類に対する注記
2021 年9月30日現在
重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディフェンシ
ブ・グロース(ユーロ)およびUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディ
フェンシブ・グロース(米ドル)に関して、計算書はこれらのサブ・ファンドの非継続企業の前提に基
づいて作成された。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
a)純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日)を指し、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー(米ドル)に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタ
ナティブズ(ユーロ)に関して、以下の日は営業日(「MSA営業日」)とはみなされない。
a)英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
b)マスターファンド(DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives)が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
b)評価原則
- 流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面として評価されるが、かかる
価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ1社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCIs)の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オル
タナティブズ(ユーロ)に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時に
受領することに依拠する。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート(買呼値と
売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
- 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる(「ス
イング・プライシング」)。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(i)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化 調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
c)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ(EUR)で表示される。本投資法人の2021年9月30日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、2021年9月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ= 1.081127 スイスフラン(CHF)
1ユーロ= 1.158950 米ドル(USD)
償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
i)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
k)サブ・ファンド間投資
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
2021年9月30日現在、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション
(米ドル)は、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行っ
た。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
金額(米ドル)
-グローバル・アロケーション(米ドル)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-ユーロ・エクイティー・バリュー・オポチュニティー(ユーロ) 17,202,941.67
クラスI-B-ACC投資証券
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・エクイティーズ(米ドル) 38,693,219.16
クラスU-X-ACC投資証券
合計 55,896,160.83
サブ・ファンド間投資の総額は、98,722,839.08ユーロである。したがって、報告期間末現在の調整済
み連結純資産は、7,919,941,770.90ユーロである。
l)スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
シンセティック・エクイティ・スワップは、投資先の株式価格を基に評価される。スワップと株式が
同じ通貨建てでない場合、株式価格が換算される。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび/またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBS評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現(損)益」
として記帳される。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(2)2020年9月30日終了年度
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
純資産計算書
2020 年9月30日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 319,697,401.67 36,771,595
15,402,750.22 1,771,624
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 335,100,151.89 38,543,219
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,008,815.07 691,134
その他の流動資産(マージン) 7,862,066.20 904,295
発行未収金 1,661.72 191
有価証券に係る未収利息 408,331.94 46,966
金融先物に係る未実現利益 379,791.86 43,684
先渡為替契約に係る未実現利益 568,820.96 65,426
1,506,724.50 173,303
スワップに係る未実現利益
351,836,364.14 40,468,219
資産合計
負 債
買戻未払金 (590,223.24) (67,887)
その他の負債 (1,303.28) (150)
定率報酬引当金 (265,901.63) (30,584)
年次税引当金 (11,689.94) (1,345)
(31,578.00) (3,632)
その他の手数料および報酬に係る引当金
(309,169.57) (35,561)
引当金合計
(900,696.09) (103,598)
負債合計
350,935,668.05 40,364,621
期末現在純資産
*
2020年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
490,000.00米ドルである。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
運用計算書
自2019年10月1日 至2020年9月30日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 45,501.51 5,234
有価証券に係る利息 2,073,076.26 238,445
配当金 717,969.84 82,581
スワップに係る受取利息 1,411,713.41 162,375
証券貸付に係る収益 132,472.87 15,237
88,337.39 10,161
その他の収益
4,469,071.28 514,033
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息 (123,948.51) (14,257)
定率報酬 (6,808,975.57) (783,168)
年次税 (61,524.45) (7,077)
証券貸付に係るコスト (52,989.15) (6,095)
その他の手数料および報酬 (115,080.41) (13,237)
現金および当座借越に係る利息 (58,790.08) (6,762)
(7,221,308.17) (830,595)
費用合計
(2,752,236.89) (316,562)
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 91,778,604.95 10,556,375
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 (12,233.98) (1,407)
金融先物に係る実現(損)益 (2,503,134.23) (287,910)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (6,874,915.35) (790,753)
スワップに係る実現(損)益 (1,904,311.01) (219,034)
553,449.66 63,658
為替差(損)益
81,037,460.04 9,320,929
実現(損)益合計
78,285,223.15 9,004,366
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 (63,886,427.31) (7,348,217)
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 7,609.05 875
金融先物に係る未実現評価(損)益 (430,622.94) (49,530)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (408,898.42) (47,031)
(157,467.80) (18,112)
スワップに係る未実現評価(損)益
(64,875,807.42) (7,462,015)
未実現評価(損)益の変動合計
13,409,415.73 1,542,351
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
純資産計算書
2020 年9月30日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 242,973,155.96 31,710,427
33,167,180.94 4,328,649
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 276,140,336.90 36,039,075
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 9,049,703.68 1,181,077
その他の流動資産(マージン) 14,672,085.09 1,914,854
有価証券売却未収金 712,097.45 92,936
発行未収金 36,382.73 4,748
有価証券に係る未収利息 536,020.53 69,956
流動資産に係る未収利息 2,202.45 287
未収配当金 80,189.67 10,466
スワップに係る未収利息 34,058.66 4,445
その他の未収金 151,120.48 19,723
金融先物に係る未実現利益 26,835.72 3,502
237,066.46 30,940
スワップに係る未実現利益
301,678,099.82 39,372,009
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失 (1,452,216.43) (189,529)
有価証券購入未払金 (599,092.32) (78,188)
買戻未払金 (153,285.00) (20,005)
定率報酬引当金 (224,376.95) (29,283)
年次税引当金 (32,500.74) (4,242)
(11,164.25) (1,457)
その他の手数料および報酬に係る引当金
(268,041.94) (34,982)
引当金合計
(2,472,635.69) (322,704)
負債合計
299,205,464.13 39,049,305
期末現在純資産
*
2020年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
383,746.22ユーロである。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
運用計算書
自2019年10月1日 至2020年9月30日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 31,239.06 4,077
有価証券に係る利息 2,320,620.64 302,864
配当金 2,369,326.64 309,221
スワップに係る受取利息 1,100,210.52 143,588
証券貸付に係る収益 240,972.43 31,449
16,037.37 2,093
その他の収益
6,078,406.66 793,293
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息 (111,044.54) (14,492)
定率報酬 (5,747,535.99) (750,111)
年次税 (132,731.99) (17,323)
証券貸付に係るコスト (96,388.97) (12,580)
その他の手数料および報酬 (94,632.67) (12,351)
現金および当座借越に係る利息 (64,747.55) (8,450)
(6,247,081.71) (815,307)
費用合計
(168,675.05) (22,014)
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 13,956,052.01 1,821,404
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 (796,827.92) (103,994)
金融先物に係る実現(損)益 (1,470,732.88) (191,945)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (3,274,264.04) (427,324)
スワップに係る実現(損)益 (387,468.27) (50,568)
730,479.26 95,335
為替差(損)益
8,757,238.16 1,142,907
実現(損)益合計
8,588,563.11 1,120,893
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 (11,324,203.68) (1,477,922)
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 152,942.50 19,961
金融先物に係る未実現評価(損)益 11,952.59 1,560
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 6,085,029.07 794,157
(845,305.75) (110,321)
スワップに係る未実現評価(損)益
(5,919,585.27) (772,565)
未実現評価(損)益の変動合計
2,668,977.84 348,328
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
純資産計算書
2020 年9月30日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 35,857,320.42 4,124,309
714,541.03 82,187
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計 36,571,861.45 4,206,496
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,505,521.85 748,265
その他の流動資産(マージン) 1,348,105.16 155,059
有価証券売却未収金 18.91 2
発行未収金 158.82 18
有価証券に係る未収利息 179,579.32 20,655
その他の未収金 32,359.63 3,722
108,024.52 12,425
スワップに係る未実現利益
44,745,629.66 5,146,642
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失 (113,287.94) (13,030)
先渡為替契約に係る未実現損失 (402,504.69) (46,296)
当座借越 (974,311.26) (112,065)
買戻未払金 (92,316.40) (10,618)
定率報酬引当金 (6,597.47) (759)
年次税引当金 (1,831.12) (211)
(14,620.00) (1,682)
その他の手数料および報酬に係る引当金
(23,048.59) (2,651)
引当金合計
(1,605,468.88) (184,661)
負債合計
43,140,160.78 4,961,981
期末現在純資産
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
運用計算書
自2019年10月1日 至2020年9月30日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 13,224.86 1,521
有価証券に係る利息 774,164.32 89,044
配当金 71,048.14 8,172
スワップに係る受取利息 213,998.73 24,614
証券貸付に係る収益 28,259.20 3,250
51,300.15 5,901
その他の収益
1,151,995.40 132,503
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息 (87,477.27) (10,062)
定率報酬 (190,552.68) (21,917)
年次税 (7,600.64) (874)
証券貸付に係るコスト (11,303.68) (1,300)
その他の手数料および報酬 (14,019.84) (1,613)
現金および当座借越に係る利息 (11,516.73) (1,325)
(322,470.84) (37,091)
費用合計
829,524.56 95,412
投資純(損)益
実現(損)益
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 947,354.82 108,965
オプションに係る実現(損)益 (22,754.46) (2,617)
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 349,028.01 40,145
金融先物に係る実現(損)益 463,176.09 53,275
先渡為替契約に係る実現(損)益 633,159.20 72,826
スワップに係る実現(損)益 (538,839.50) (61,977)
283,841.02 32,647
為替差(損)益
2,114,965.18 243,263
実現(損)益合計
2,944,489.74 338,675
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 (2,638.90) (304)
オプションに係る未実現評価(損)益 13,232.22 1,522
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 (118,423.29) (13,621)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (392,780.78) (45,178)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (262,608.15) (30,205)
334,880.57 38,518
スワップに係る未実現評価(損)益
(428,338.33) (49,267)
未実現評価(損)益の変動合計
2,516,151.41 289,408
運用の結果による純資産の純増(減)
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
3【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
4【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
第3【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の名義書換
記名投資証券の譲渡またはその他の形態の法律上の譲渡はすべて投資主名簿に登録される。投資主名
簿における記載は、記名投資証券の所有権の証拠となる。本投資法人は、保有されている投資証券の確
認書を発行することができる。
記名投資証券の譲渡は、譲渡の十分な証拠となる文書が本投資法人に引渡された場合、または譲渡の
宣言が投資主名簿に記載され、これに譲渡人および譲受人または当該行為を授権された者が日付を付し
て署名した場合、効力を発生する。
投資主は、通知送付先住所を、本投資法人の登記上の事務所に通知しなくてはならない。住所に変更
があった場合も同様とする。
日本の投資主については、投資証券の保管を販売会社に委託している場合、その販売会社を通じて名
義書換を行い、それ以外の場合は本人の責任で手続を行う。
(2)投資主総会
年次投資主総会は、本投資法人の登記上の事務所もしくは総会の通知書に明記するルクセンブルグ内
の他の場所において、毎年3月20日の午前10時に、ルクセンブルグの法律に基づき開催される。当日が
ルクセンブルグにおける法定休日である場合には、翌営業日に開催される。追加の臨時投資主総会は、
総会通知に明記する場所および日時において開催される。取締役会がその絶対的裁量により決定する特
別な事情がある場合には、投資主総会を外国で開催することができる。
どのサブ・ファンドおよび/またはサブ・ファンドのどの投資証券クラスの各投資証券も、ルクセン
ブルグ法および定款の規定に従い、一議決権を行使することができる。投資主は、投資主総会におい
て、書面またはファクシミリ、郵便もしくはその他の類似通信手段による委任状(以下「委任状」とい
う。)により他の者(以下「代理人」という。)を任命してかかる権利を行使することができる。当該
者は、投資主である必要はなく、また本投資法人の取締役または任命された役員であっても認められ
る。
法律または定款に異なる定めがある場合を除き、投資主総会における決議は、代理を含む出席投資主
の議決権の単純多数決によりなされる。
(3)投資証券に対する特典、譲渡制限等
本投資法人の投資証券は、米国内において募集、譲渡または交付を行うことができない。
本投資法人の投資証券は、米国人である投資者に対して、募集、譲渡または交付が行われない。米国
人とは以下の者である。
(ⅰ)1986年米国内国歳入法(改正済)第7701条(a)(30)およびこれに基づき公布された財務省規則に
規定する米国人
(ⅱ)1933年米国証券取引法レギュレーションSに規定する米国人(連邦規則集第17編第230.902(k)
条)
(ⅲ)米国商品先物取引委員会規則ルール4.7に規定する非米国人ではない者(連邦規則集第17編第4.7
(a)(1)(ⅳ)条)
(ⅳ)1940年米国投資顧問法(改正済)ルール202(a)(30)-1に規定する米国にいる者
(ⅴ)米国人が本投資法人に投資できるようにする目的で設立された信託、事業体またはその他の組織
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第4【外国投資法人の詳細情報の項目】
外国投資法人の詳細情報の項目は、以下のとおりである。
第1 外国投資法人の追加情報
1 外国投資法人の沿革
2 役員の状況
3 外国投資法人に係る法制度の概要
4 監督官庁の概要
5 その他
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 買戻し手続等
3 乗換え手続等
4 その他
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)存続期間
(4)計算期間
(5)その他
2 利害関係人との取引制限
3 投資主・外国投資法人債権者の権利等
(1)投資主・外国投資法人債権者の権利
(2)為替管理上の取扱い
(3)本邦における代理人
(4)裁判管轄等
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)運用体制
(3)大株主の状況
(4)役員の状況
(5)事業の内容及び営業の概況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
(2)関係業務の概要
(3)資本関係
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第5 外国投資法人の経理状況
1 財務諸表
① 貸借対照表
② 損益計算書
③ 金銭の分配に係る計算書
④ キャッシュ・フロー計算書
⑤ 投資有価証券明細表等
2 外国投資法人の現況
純資産額計算書
第6 販売及び買戻しの実績
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第三部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
2002 年8月9日 本投資法人の設立
2002 年8月23日 本投資法人の定款のルクセンブルグのメモリアルへの公告
2004 年3月24日 定款の修正
2011 年5月9日 定款の修正
2015 年10月30日 定款の修正
2【役員の状況】
(2022年1月31日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジメント・ス
ロバート・シュティンガー
イス・エイ・ジー、チューリッヒ
チェアマン 該当なし
(Robert Süttinger)
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント(U
フランチェスカ・ガニーニ
メンバー・オブ・ザ・
K)リミテッド、ロンドン
該当なし
ボード
(Francesca Guagnini)
マネージング・ディレクター
ジョゼ・リンダ・デニス
ルクセンブルグ
メンバー・オブ・ザ・
該当なし
(Josée Lynda Denis) ボード
インディペンデント・ディレクター
UBSアセット・マネジメント・ス
トーマス・ローズ
メンバー・オブ・
イス・エイ・ジー、チューリッヒ
該当なし
ザ・ボード
(Thomas Rose)
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント(ド
ラファエル・シュミット・リヒ
イツ)ゲーエムベーハー、フランク
メンバー・オブ・
ター
該当なし
フルト
ザ・ボード
(Raphael Schmidt-Richter)
エグゼクティブ・ディレクター
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。
3【外国投資法人に係る法制度の概要】
a.準拠法の名称
本投資法人は、ルクセンブルグの会社法、特に1915年8月10日の商事会社に関する法律(改正済み)
(以下「1915年8月10日法」という。)の下で変動資本を有する会社型投資信託として設立され、2010
年法の下で投資信託としての資格を有している。
また、本投資法人は、2010年法、勅令、金融監督委員会(Commission de Surveillance du Sector
Financier)(「CSSF」)の通達に従っている。
b.準拠法の内容
① 1915年8月10日法
1915 年8月10日法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAVの)管理会社、お
よび(2010年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会
社(société anonyme)の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程度
適用される。
イ.会社設立の要件(改正済1915年8月10日法第26条)
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・最低1名の株主が存在すること。
・公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000.00ユーロ相当額である。
ロ.定款の必要的記載事項(改正済1915年8月10日法第27条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(i)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(v)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現物出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注)1915年8月10日法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表さ
れる特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(x)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
ハ.公募により設立される会社に対する追加要件(1915年8月10日法第29条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
ニ.発起人および取締役の責任(1915年8月10日法第31条および第32条の1(2))
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達し
なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの理由
によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定めが
あったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
② 2010年法
2010 年法は、2009年7月13日付欧州理事会指令2009/65/EC(「指令」)(ルクセンブルグの投
資信託制度における同国法律ならびにその他の変更を2001/107/ECおよび2001/108/ECにより
修正済)の規定を組み入れている。
イ.2010年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
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2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「U
CITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)
を 区分して取り扱っている。2010年法パートⅡに基づくUCIは、2013年法に規定するAIFとし
ての資格を有するのに対して、UCITSは、2013年法の範囲から除外されている。
ロ.欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法パートⅠに
基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)とし
ての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証
券を自由に販売することができる。
ハ.2010年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下
のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるそ
の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻され
るファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることが
ないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
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4【監督官庁の概要】
本投資法人は、CSSFの監督に服している。
監督の主な内容は次のとおりである。
① 登録の届出の受理
イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託(すなわち、契約型投資信託の管理会社または会社型
投資信託の登記上の事務所がルクセンブルグに存在する場合)は、CSSFの監督に服し、CSS
Fに登録しなければならない。
ロ)譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)で、ヨーロッパ共同体加盟国で設立さ
れ、かつ指令の要件に適合していることを設立国の監督官庁により証明されているものについて
は、かかる登録を必要としない。かかるUCITSは、CSSFに事前通知し、所定の書類を提出
し、所在地事務代行会社としてルクセンブルグの銀行を任命し、かつCSSFが、かかる通知およ
び書類の提出から法令上の期限以内に異議を述べない場合、ルクセンブルグ国内において販売する
ことができる。
ハ)外国法に準拠して設立または設定され、運営されている上記以外の投資信託は、ルクセンブルグに
おいてまたはルクセンブルグから国外の公衆に対してその投資信託証券を販売するためには、CS
SFへの事前登録を要する。
当該投資信託が設立された国において、投資者の保護を保証するために当該国の法律により設けられた
監督機関による恒久的監督に服している場合にのみかかる登録が可能である。
② 登録の拒絶または取消
投資信託が適用ある法令、通達を遵守しない場合、独立の監査人を有しない場合またはその監査人が
投資者に対する報告義務もしくはCSSFに対する開示義務を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取
り消されうる。
また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役がCSSFにより要求される専門的
能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。さらに、投資信託
の機構または開示された情報が投資家保護のため十分な保証を有しない場合は、登録は拒絶されうる。
登録が拒絶または取り消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により解
散および清算されうる。またルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ公衆に対
しての販売が停止されうる。
③ 目論見書に対する査証の交付
投資証券の販売に際し使用される目論見書もしくは説明書等は、CSSFに提出されなければならな
い。CSSFは書類が適用ある法律、勅令、通達に従っていると認めた場合には、申請者に対し異議の
ないことを通知し、関係書類に査証を付してそれを証明する。
④ 財務状況、その他の情報に関する監督
投資信託の財務状況ならびに投資家およびCSSFに提出されたその他の情報の正確性を確保するた
め、投資信託は、独立の監査人の監査を受けなければならない。
監査人は財務状況その他に関する情報が不完全もしくは不正確であると判断した場合には、その旨を
CSSFに直ちに報告する義務を負う。また監査人は、CSSFが要求するすべての情報(投資信託の
帳簿その他の記録を含む。)をCSSFに提出しなければならない。
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5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更す
ることができる。変更は、1915年8月10日法に規定される定足数および過半数の要件に従わなければな
らない。
b.事業譲渡または事業譲受
① 合併
2010 年法によれば、ルクセンブルグで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとして
もまたは吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメン
トとの、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUC
ITS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以
下「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算する
ことなく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが
設立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメ
ント)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルグで設立された場合、
合併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルグで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側の
UCITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することであ
る。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく2010年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけ
ればならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルグにある場合、2010年法第67条は、CSSFは以下の一
連の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共
通の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、指令2009/65/EC第
78条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c)2010年法第70条に従い、2010年法第69条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が
2010年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証し
たという、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明
書。吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機
関により発行されたこの声明書は、指令2009/65/EC第41条に従い、2010年法第40条第1項
a)、f)およびg)に記載された詳細が、指令2009/65/ECおよびUCITSの約款または
設立証書の要件を遵守していることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを
予定している、合併案に関する情報
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ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、20就
業日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルグにある場合、それらの
受益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに2010年法第
66条第4項および第73条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切
かつ正確な情報を提供されるものとする。
2010 年法第73条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCIT
Sがルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留
保されるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可
能な場合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの
受益証券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接も
しくは間接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に
転換することを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収
する側のUCITSの受益者が2010年法第72条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効と
なるものとし、2010年法第75条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅す
るものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受
益者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発
効日を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立されたFC
Pの法的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定さ
れていない限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が
受益者総会による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件
を規定しなければならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、
かかる承認は、総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の75%を超えることまでは
必要としないが、少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収
される側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席
または代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認され
なければならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定
款(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件
に従い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
吸収される側のUCITSが消滅するFCPである場合の合併については、合併の発効日は、約款
で別途規定されていない限り、当該UCITSの管理会社により決定されなければならない。吸収さ
れる側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、1915年8月10日法
の規定に従って、商業および法人登録所に預託されなければならず、かつ商業および法人登録所への
当該決定の預託通知として、RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証
書が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるも
のとする。
② 資産の譲渡
SICAVの投資主またはFCPの管理会社の決定に基づき、UCITSは、その資産のすべてを
別のUCITSに譲渡することができ、その後、空のUCITSが清算される。
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UCITSは、特別な状況において、またCSSFおよび適用法により要求される手続に従い(例
えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により)、その資産の一部を相手方のUCITSに
譲 渡することができる。
c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
海外における販売手続等
本投資法人のサブ・ファンドの投資証券の発行価格は、後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の
概要(1)資産の評価(ⅰ)純資産価格の計算」の項に従って計算する。
別途規定されない限り、販売会社(投資額に係る購入時手数料の計算に際して利用される方法は投資者
に事前に通知している。)に応じて、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売会社および/または
金融仲介機関への支払いのために、以下の投資額に係る購入時手数料が純資産価額に対して控除(もしく
は追加で徴収)または加算されることがある。
サブ・ファンド 購入時手数料率(上限)
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純資産価格の4%
-グローバル・アロケーション(米ドル)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
純資産価格の4%
-グローバル・アロケーション(ユーロ)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
純資産価格の4%
-ダイナミック・アルファ(米ドル)
さらに、各販売国で発生する租税、手数料およびその他の料金がかかる。追加情報は各販売国の各種申
込書類で確認することができる。
本投資法人の投資証券の購入申込みは、本投資法人、管理事務代行会社ならびに保管受託銀行、販売代
行会社および支払代理人が受け付ける。販売代行会社および支払代理人は購入申込みを本投資法人に取り
次ぐ。
保管受託銀行および/または購入申込金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁量
で、また投資家の要請により、各サブ・ファンドの口座の表示通貨および購入申込みが行われる投資証券
クラスの申込み通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、該当す
る2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。投資者は、通貨の換算
に関連するすべての手数料を負担するものとする。上記にかかわらず、人民元(RMB)建ての投資証券
に関する申込価格の支払いは、人民元(オフショア人民元)(CNH)でのみ行なわれるものとする。か
かる投資証券クラスの申込みに関しては、他のいかなる通貨も受理されないものとする。
投資証券はまた、地域で一般的な市場基準に従い貯蓄制度、支払制度または乗換制度を通じて購入申込
みを行うことができる。さらに、この点に関する情報は、地域の販売会社に請求することができる。
サブ・ファンドの投資証券の発行価格は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下「決済日」と
いう。)までに保管受託銀行に開設したサブ・ファンドの口座に払い込む。
決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日においても、投資証券クラスの通貨の国の銀行
が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、これ
らの日は、計算の目的上、決済日とはみなされない。かかる銀行が営業する日、または対応する通貨が決
済システムにおいて取引可能になる日のみが決済日となる。
支払事務代行会社の支店は、最終投資家または名義人に代わり、当該取引を請け負うことができる。支
払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用は、投資家に請求することができる。
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により一部または全部が現物による購入申込みを受け付け
ることができる。その場合、現物による購入申込みは関係するサブ・ファンドの投資方針および投資制限
に合致しなければならない。さらに、かかる現物による支払いは本投資法人が任命した監査人が検査を行
う。関連費用は関係する投資家に請求される。
投資証券は記名式投資証券としてのみ発行される。すなわち、本投資法人への投資者の関連するすべて
の権利義務を随伴する投資主としての地位は、本投資法人の名簿への各投資者の記載を根拠とすることに
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なる。記名式投資証券の無記名式投資証券への乗換えは要求されない。投資主は、記名式投資証券がクリ
アストリームのような承認された外部の清算機関を通じ清算されることに留意すべきである。
すべての発行された投資証券には同じ権利が付与されている。ただし、基本定款には特定のサブ・ファ
ンド内で異なった特徴を有する様々な投資証券クラスを発行できることが定められている。
さらに、すべてのサブ・ファンド/投資証券クラスについて端株も発行することができる。端株は小数
点以下第三位まで表示され、総会での議決権は付与されないが、関係するサブ・ファンドまたは投資証券
クラスが清算した場合は保有者は端株の権利を有し、清算代金の分配または比例分配を受ける権利を認め
る。
日本における販売手続等
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の営業日かつ日本の通常
の銀行の営業日に申込みの取扱いが行われる。「ファンド営業日」とは、ルクセンブルグの通常の銀行の
営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)をいい、12月24日および31日、ルク
センブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサ
ブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日等を除く。原則として、日本にお
ける販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社
の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する
場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、前記「第一部 証券情報(12)払込取扱場所」に記載され
るファンド払込日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社および販売
取扱会社において申込みを受け付けられない場合がある。日本における販売会社は「外国証券取引口座約
款」を投資主に交付し、投資主は当該約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出
する。販売の単位は、原則として1口以上1口単位とする。また金額単位の申込みも受け付けるが、かか
る申込みについては、日本における販売会社が定める。
投資証券1口当たり販売価格は、注文が注文日の遅くとも各サブ・ファンドの下記で指定される締切時
間までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格である。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
グローバル・アロケーション(米ドル) 13 :00
グローバル・アロケーション(ユーロ) 13 :00
ダイナミック・アルファ(米ドル) 15 :00
日本における約定日は、日本における販売会社が当該注文の成立を確認した日であり、約定日から起算
して約定日を含む日本における4営業日目に受渡しを行うものとする。
外国証券取引口座約款を提出した投資主は、販売取扱会社から、販売代金と引換えに保管証明書の交付
を受ける。
販売代金の支払いは、原則として円貨によるものとし、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社
が決定するレートによるものとする。また販売会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこと
もできる。表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるもの
とする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる
等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適合しなく
なったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
前記「海外における販売手続等」の記載は、適宜、日本における販売手続等にも適用されることがあ
る。
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有価証券届出書(外国投資証券)
2【買戻し手続等】
海外における買戻し手続等
買戻申込みは、管理会社、管理事務代行会社、保管受託銀行または他の授権された販売代行会社もしく
は支払代理人が受け付ける。
買戻しを行うサブ・ファンドの投資証券の買戻代金は遅くとも注文日の翌日から起算して3日後(以下
「決済日」という。)に支払われる。ただし、外国為替管理、資本移動の制限等の法律規定または買戻申
込みが提出された国に買戻代金を送金できない保管受託銀行の支配の及ばないその他の事情がある場合は
この限りではない。
決済日または注文日から決済日までの期間のいかなる日においても、投資証券クラスの通貨の国の銀行
が営業していない場合、または対応する通貨が銀行間決済システムにおいて取引されていない場合、これ
らの日は、計算の目的上、決済日とはみなされない。かかる銀行が営業する日、または対応する通貨が決
済システムにおいて取引可能になる日のみが決済日となる。
サブ・ファンドの投資証券クラスの純資産総額の金額が、本投資法人の取締役会が決定した投資証券の
経済効率の良い運用のための最低水準を下回った場合、または当該水準に達しない場合、取締役会により
決定された銀行営業日に、本投資法人の取締役会は当該投資証券クラスのすべての投資証券を買戻価格で
買い戻すことを決定することができる。関係するクラスまたはサブ・ファンドの投資者は、当該買戻しの
結果、いかなる追加費用または経済的負担を負わない。必要に応じ、後記「第3 管理及び運営 1 資
産管理等の概要(1)資産の評価」に記載されるシングル・スイング・プライシングの原理が適用され
る。
異なる通貨で表示された複数の投資証券クラスを有するサブ・ファンドについて、投資主は、原則とし
て、当該投資証券クラスの通貨または当該サブ・ファンドの口座の通貨でのみ買戻代金と同等の金額を受
け取ることができる。
保管受託銀行および/または買戻し代金の支払いを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁量
で、また投資者の要請により、各サブ・ファンドの口座の表示通貨および買戻しが行われる投資証券クラ
スの表示通貨以外の通貨で支払いを行うことができる。採用される為替レートは、該当する2通貨間の呼
び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。投資者は、通貨の換算に関連するすべ
ての手数料を負担するものとする。かかる手数料ならびに販売が行なわれた各国において発生し、例え
ば、取引銀行により徴収される可能性がある一切の税金、手数料およびその他の費用は、該当する投資者
に請求されるものとし、買戻し代金から差し引かれるものとする。上記にかかわらず、人民元(RMB)
建ての投資証券に関する買戻し代金の支払いは、人民元(オフショア人民元)(CNH)でのみ行なわれ
るものとする。投資者は、人民元(オフショア人民元)(CNH)以外の通貨建ての買戻し代金の支払い
を要求することはできない。
各販売国で発生する租税、手数料またはその他の料金(取引銀行により徴収されるものも含む。)も課
される。
ただし、買戻手数料は販売代行会社により徴収されない。
純資産価額のパフォーマンスは、買戻価格が投資者が支払った発行価格を上回るか、下回るかにより決
定される。
本投資法人は、ある注文日におけるすべての申込みがサブ・ファンドの純資産の10%超の資金流出をも
たらす場合、当該注文日におけるすべての買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行を抑制する権利(買戻
しゲート)を有する。かかる場合、本投資法人は、買戻し申込みおよび乗換え申込みの一部のみを実行
し、当該注文日における残りの買戻し申込みおよび乗換え申込みの実行について、優先的に取り扱うこ
と、および、通常20営業日を超えない期間であることを条件として、延期することを決定することができ
る。
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有価証券届出書(外国投資証券)
買戻注文が大量に上った場合、本投資法人は本投資法人の関係資産を不要な遅延なく売却するまで買戻
注文の執行を延期することができる。こうした措置が必要な場合、同じ日に受け取ったすべての買戻注文
は同じ価格で計算される。
支払事務代行会社の支店は、最終投資者または名義人に代わり、当該取引を請け負うことができる。支
払事務代行会社によるこのサービスのために発生する費用、ならびに取引銀行により徴収される費用は、
投資者に請求することができる。
投資主の依頼により、本投資法人はその裁量により投資者に対し一部または全部が現物による買戻を受
け付けることができる。その場合、本投資法人は、現物による買戻後でも残存するポートフォリオは関係
するサブ・ファンドの投資方針ならびに投資制限に合致し、かかるサブ・ファンドの残存する投資者が現
物による買戻により不利を被ることがないよう保証する。さらに、かかる支払は本投資法人が任命した監
査人が検査を行う。関連費用は関係する投資家に請求される。
日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社
の営業日かつ日本の通常の銀行の営業日に買戻請求をすることができる。買戻請求は、手数料なしで日本
における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことができる。「ファンド営業日」と
は、ルクセンブルグの通常の銀行の営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間に営業を行っている各日)
をいい、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・ファンドが投資する主
要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評価することができない日
等を除く。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本にお
ける販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本
における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販売会社お
よび販売取扱会社において買戻請求を受け付けられない場合がある。買戻代金は外国証券取引口座約款に
定める方法により買戻手数料なしで支払われる。
投資証券の1口当たりの買戻価格は、注文が注文日の遅くとも各サブ・ファンドの下記で指定される締
切時間までに管理事務代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格とする。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
グローバル・アロケーション(米ドル) 13 :00
グローバル・アロケーション(ユーロ) 13 :00
ダイナミック・アルファ(米ドル) 15 :00
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ買戻
請求が行われたファンド営業日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払われ
る場合、表示通貨と円貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。また、販売
取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。表示通貨と投資主の希望する通
貨との換算は裁量により販売会社が決定するレートによるものとする。投資証券の買戻しは原則として1
口以上を単位とする。
前記「海外における買戻し手続等」の記載は、適宜、日本における買戻し手続等にも適用されることが
ある。
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3【乗換え手続等】
海外市場における乗換え
投資主は適宜自己の投資証券を同じサブ・ファンド内の別の投資証券クラスにおよび/または別のサ
ブ・ファンドの投資証券に乗換えを行うことができ、乗換え注文には投資証券の発行および買戻しの手続
と同じ手続が適用される。
投資主が既存の投資証券の乗換えを行った結果の投資証券の数は以下の公式に従って計算する。
β×χ×δ
α=
ε
α=乗換え先の新しいサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
β=乗換え元のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の数。
χ=乗換えのために提出された投資証券の純資産価額。
δ=関係するサブ・ファンドまたは投資証券クラスの為替レート。両方のサブ・ファンドまたは投資
証券クラスが同じ会計通貨で評価されている場合、係数は1である。
ε=乗換え先のサブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券の純資産価格プラス租税、手数料お
よびその他の料金。
販売会社(最大乗換手数料の計算に際して利用される方法は投資者に事前に通知している。)に応じ
て、サブ・ファンドの投資証券の販売に関わる販売会社および/または金融仲介機関への支払いのため
に、投資額に係る最大購入時手数料の金額と同額の最大乗換手数料が純資産価額に対して控除もしくは追
加で徴収)または加算されることがある。かかる場合、「買戻し手続等」の項に従い、買戻手数料が徴収
されることはない。
保管受託銀行および/または乗換え支払金の受取りを委託された代理人は、適用法令に従って、その裁
量で、また投資家の要請により、各サブ・ファンドの口座の表示通貨および/または乗換えが行われる投
資証券クラスの基準通貨以外の通貨建ての支払いを受理することができる。採用される為替レートは、該
当する2通貨間の呼び値スプレッドを基準に各代理人によって決定されるものとする。手数料ならびにサ
ブ・ファンドの乗換えに際して個々の国で発生する料金、租税および印紙税は投資主に請求される。
日本における乗換え
日本における投資主は、自己の投資証券から他のサブ・ファンドまたは他のクラスの投資証券に乗換え
を行うことができない。
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4【その他】
投資証券の発行と買戻しに関する条件
本投資法人のサブ・ファンドの投資証券は各ファンド営業日に発行され、買い戻される。「ファンド営
業日」とは、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間中、営業して
いる日)をいい、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびに各サブ・ファンドが
投資を行った主要国の取引所が閉鎖している日またはサブ・ファンドの50%以上の投資対象を十分に評価
することができない日を除く。
「法定外休日」とは、銀行および金融機関が閉鎖している日をいう。
後記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要(1)資産の評価(ⅱ)純資産価格の計算、販売、
買戻しおよび乗換えの停止」と題する項に定める要領で本投資法人が純資産価額の計算を行わないことを
決定した日に発行または買戻しは行われない。さらに、本投資法人はその裁量により購入申込みを拒絶す
る権限を有する。
本投資法人は、売買タイミング、事後取引等(これらに限らない。)、潜在的に投資主の利益を損なう
と判断する取引を許可しない。本投資法人は上記の実務に関係すると判断した場合、購入または転換の申
込みを拒絶する権利を有する。また、本投資法人は投資主を当該実務から保護するために必要とみなす措
置を講じる権利を有する。
注文は、注文日の遅くとも各サブ・ファンドの下記で指定される締切時間までに管理事務代行会社に登
録された場合に、その日の締切時間後に計算した純資産価額に基づいて処理される(以下当該計算を行っ
た日を「評価日」という。)。
適用される締切時間は以下の通りである。
サブ・ファンド 締切時間(中央ヨーロッパ標準時間)
グローバル・アロケーション(米ドル) 13 :00
グローバル・アロケーション(ユーロ) 13 :00
ダイナミック・アルファ(米ドル) 15 :00
ファクシミリで送られるすべての注文は、遅くともファンド営業日の関係するサブ・ファンドの前述の
締切時間の1時間前に管理事務代行会社に受領されなければならない。しかし、前述の特定した時刻より
早い締切時間は、顧客に対し管理事務代行会社への正確な申込受付注文を保証するためにスイスのユー
ビーエス・エイ・ジーの中央決済機関、販売会社またはその他の仲介機関において適用される。これらの
情報は、スイスのユービーエス・エイ・ジーの中央処理機関、関係する販売会社またはその他の仲介機関
で入手できる。各々のファンド営業日の締切時間後に管理事務代行会社に登録された注文については、翌
ファンド営業日が注文日とみなされる。
上記の規定はあるサブ・ファンドの投資証券を、関係するサブ・ファンドの純資産価額に基づいて、本
投資法人の別のサブ・ファンドの投資証券に転換する場合にも適用される。
つまりは、決済のための純資産価額は注文を入れた時点では分からないことになる(先渡し価格)。純
資産価額は最新の知れている市場価格に基づいて計算される(すなわち、計算時点で入手可能であること
を条件に、入手可能な直近の市場価格または終価を用いる)。適用される個々の評価原則は上記に記載さ
れる。
注文の受付を委託された販売会社は、適用法令に従って、同意書もしくは注文書に基づくか、またはこ
れと同等の手段による申込注文、買戻注文および/または乗換え注文を要請し、投資者からこれらの注文
を受け付けるものとする(電子的手段による注文の受領を含む。)。同意書または注文書と同等の手段を
書面として適用するためには、管理会社および/またはUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・
ジーがその裁量により事前に書面で同意をする必要がある。
マネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止
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有価証券届出書(外国投資証券)
本投資法人の販売会社はルクセンブルグのマネー・ロンダリングおよびテロリスト金融の防止に関する
2004年11月12日法(改正済)の条項ならびにCSSFの法定文書および該当通達を遵守しなければならな
い。
よって、投資家は、購入申込みを受け付ける販売会社または販売代行会社に対して、身分証明を提出し
なければならない。販売会社または販売代行会社は、投資家に対して少なくとも以下の本人確認書類を求
める義務を負う。個人に関しては、(販売会社もしくは販売代行会社または地方行政機関によって認証さ
れた)旅券または身分証明書の認証謄本、会社およびその他の法人に関しては、定款の認証謄本、商業お
よび法人登記簿の認証抄本、および最新の公刊された年次報告書の写し、実質的所有者全員のフルネー
ム。販売会社または販売代行会社は、状況に応じて、投資証券の申込みまたは買戻しを請求する投資者に
対し追加の身元確認書類または情報を求める義務を負う。
販売会社は、販売代行会社が上記の身元確認手続を遵守していることを確認する義務を負う。管理事務
代行会社および本投資法人は、随時、販売会社に対して上記の手続が遵守されていることの確認を求める
ことができる。管理事務代行会社は、販売会社または販売代行会社がマネー・ロンダリングおよびテロリ
スト金融の防止に関するルクセンブルグ法またはEU法と同等の要件に従わない国々の販売代行会社また
は販売会社から受け取った購入および買戻しの申込みに関して上記の規則の遵守状況を監視する。
さらに、販売会社およびその販売代行会社はそれぞれの国において施行中のマネー・ロンダリング防止
およびテロリスト金融防止に関するすべての規則を遵守する義務を負う。
データ保護
国家データ保護委員会の体制および一般データ保護枠組みに関する2018年8月1日付ルクセンブルグ法
(改正済)ならびに個人データの処理に係る自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年
4月27日付規則(EU)2016/679(以下「データ保護法」という。)の規定に従って、本投資法人は、
データ管理者を務め、投資者が求めるサービスを履行する目的で、また、本投資法人の法律上および監督
上の義務を果たすために、投資者が提供するデータを電子的またはその他の手段により収集、保存および
処理する。
処理されるデータには、特に、投資者の氏名、連絡先の詳細(住所または電子メールアドレスを含
む。)、銀行口座の詳細、本投資法人への投資の金額および性質(ならびに投資者が法人の場合、その連
絡先の人物および/または実質的所有者等、当該法人に関連する自然人のデータ)(以下「個人データ」
という。)が含まれる。
投資者は、自己の裁量により、本投資法人への個人データの移転を拒否することができる。ただし、こ
の場合に、本投資法人は、投資証券の申込注文を拒否する権利を有する。
投資者の個人データは、本投資法人と契約を締結した際に、投資証券の申込みの実行(すなわち、契約
の履行)、本投資法人の正当な利益の保護および本投資法人の法的義務の履行のために処理される。個人
データは、特に、(ⅰ)投資証券の申込み、買戻しおよび転換を行い、投資者に配当を支払い、顧客口座
を管理するため、(ⅱ)顧客との関係を管理するため、(ⅲ)過剰取引および市場タイミング慣行に関す
る確認ならびにルクセンブルグまたは外国の法令(FATCAおよびCRSに関する法令を含む。)によ
り義務付けられる納税に関する身元確認を行うため、(ⅳ)適用されるマネー・ロンダリング防止規則を
遵守するために処理される。投資主から提供されたデータは、(ⅴ)本投資法人の投資主名簿の管理のた
めに処理される。さらに、個人データは、(ⅵ)マーケティング目的で使用することができる。
上記の正当な利益には、以下が含まれる。
- 本「データ保護」の項の上記(ⅱ)および(ⅵ)に記載されたデータ処理の目的
- 本投資法人の会計上および監督上に関する義務全般を履行すること
- 適切な市場基準に従い本投資法人の事業を遂行すること
この目的のために、また、データ保護法の規定に従って、本投資法人は、個人データをそのデータ受領
者(以下「受領者」という。)に移転することができる。受領者は、上記の目的に関連する本投資法人の
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活動を支援する関連会社または外部会社である場合がある。これらには、特に、本投資法人の管理会社、
管理事務代行会社、販売会社、保管受託銀行、支払事務代行会社、投資運用会社、所在地事務代行会社、
元 引受会社、監査人および法律顧問が含まれる。
受領者は、自己の責任で個人データを自己の代表者および/または代理人(以下「再受領者」とい
う。)に提供することができ、当該代表者および/または代理人は、受領者が本投資法人のためにサービ
スを遂行することおよび/または法的義務を履行することを支援することのみを目的として、個人データ
を処理することができる。
受領者および再受領者は、データ保護法が適切な水準の保護を提供しない可能性のある欧州経済地域
(EEA)内外の国に所在することができる。
適切なデータ保護基準を持たないEEA外の国に所在する受領者および/または再受領者に個人データ
を移転する場合、本投資法人は、投資者の個人データが、データ保護法によって規定される保護と同じ保
護を確実に与えられるように、契約上の保護手段を確立するものとし、そのために欧州委員会によって承
認されたモデル条項を使用することができる。投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送
付することにより、個人データを当該国に移転することを可能にする関連文書の写しを請求する権利を有
する。
投資証券の申込みに際して、すべての投資者は、個人データが上記の受領者および再受領者(EEA外
に所在する会社、特に適切な水準の保護を提供しない国に所在する会社を含む。)に移転され、処理され
る可能性があることを明示的に再認識させられる。
受領者および再受領者は、本投資法人の指示に基づきデータを取り扱う際には処理者として、または、
個人データを自己の目的、すなわち自己の法的義務を履行するために処理する場合は自己の権利で管理者
として、個人データを処理することができる。本投資法人はまた、EEA内外の税務当局を含む政府およ
び監督当局等の第三者に対し、適用される法令に従って、個人データを移転することができる。特に、個
人データは、ルクセンブルグ税務当局に提供され、その後ルクセンブルグ税務当局は管理者を務め、この
データを外国の税務当局に転送することができる。
データ保護法の規定に従い、すべての投資者は、上記の本投資法人の住所に書面による請求を送付する
ことにより、以下の権利を有する。
・ 個人データに関する情報(すなわち、個人データが処理されているか否かを本投資法人に確認する権
利、ファンドが個人データをどのように処理しているかについての一定の情報を得る権利、データに
アクセスする権利、および処理された個人データのコピーを得る権利(法定免除の対象となる。))
・ 個人データが不正確または不完全である場合に、個人データを訂正させること(すなわち、不完全ま
たは不正確な個人データまたは誤りの更新および訂正を本投資法人に要求する権利)
・ 個人データの利用を制限すること(すなわち、個人データの保管に同意するまで、一定の状況下で個
人データの処理を制限することを要求する権利)
・ マーケティング目的での個人データの処理の禁止を含む、個人データの処理に異議を申し立てること
(すなわち、投資者の特定の状況に関連する理由により、公益または正当な利益に基づいて業務を遂
行するためにデータを処理することを本投資法人に禁止する権利。投資者の利益、権利および自由に
優先するデータを処理する正当かつ最優先の根拠があること、またはデータを処理することが法的請
求を執行、実施または防御するために必要であることを本投資法人が証明できない限り、本投資法人
は、当該データの処理を中止する。)
・ 個人データを削除させること(すなわち、特定の状況において、特に、本投資法人が当該データを収
集または処理した目的において当該データを処理する必要がなくなった場合、個人データの削除を要
求する権利)
・ データポータビリティ(すなわち、技術的に可能であれば、構造化され、広く使用され、機械で読み
取り可能なフォーマットで、投資者または他の管理者へのデータの移転を要求する権利)
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また、投資者は、ルクセンブルグ大公国、L-4361エシュ=シュル=アルゼット、ロックンロール通り1
の国家データ保護委員会に対して、または他のEU加盟国に居住している場合は他の国家データ保護当局
に対して、異議を申し立てる権利を有する。
個人データは、データが処理される目的に必要な期間を超えて保存されない。関連するデータ保存の法
定期限が適用されるものとする。
指数提供者
ブルームバーグ
BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。ブルー
ムバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバーグ・インデックス・サービシズ・
リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」という。)またはブルームバーグのライセン
サーは、販売目論見書に記載されるブルームバーグの指数におけるすべての所有権を有する。
FTSE
出典:ロンドン証券取引所グループ・ピー・エル・シーおよびそのグループ会社(総称して、以下「LSE
グループ」という。)。©2020年LSEグループ。FTSE Russellは、一部のLSEグループ会社の商号である。
「FTSE®」は、関連するLSEグループ会社の商標であり、使用許諾に基づき、その他のLSEグループ会社によ
り使用されている。FTSE Russellの指数またはデータに関するすべての権利は、当該指数またはデータが
帰属する各LSEグループ会社により所有されている。LSEグループおよびそのライセンサーのいずれも当該
指数またはデータにおける誤りまたは欠落について責任を負わず、いずれの者も、この情報に記載される
指数またはデータに依拠してはならない。LSEグループからのデータは、関連するLSEグループ会社の明示
的な書面による同意なしに譲渡されてはならない。LSEグループは、この情報の内容につき促進、後援また
は援助を行っていない。
ICEバンクオブアメリカ・メリルリンチ
ICEデータ・インディシーズ(以下「ICEデータ」という。)は、許可を得て使用される。ICE
データ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、指数、指数データおよびこれらに関係し、関連
し、または由来するあらゆるデータを含め、商品性または特定の目的もしくは使用に対する適合性の保証
を含め、明示・黙示を問わず、一切の保証および表明を否認する。ICEデータ、その関連会社およびこ
れらの第三者提供者のいずれも、いかなる損害賠償についても責任を負わず、また指数もしくは指数デー
タまたはこれらのいずれの部分の適切性、正確性、適時性または完全性についても責任を負わない。指
数、指数データおよびこれらの構成要素は、「現状のままで」提供され、自己のリスク負担で使用され
る。ICEデータ、その関連会社およびこれらの各第三者提供者は、UBSアセット・マネジメント・ス
イス・エイ・ジーおよびその関連会社についても、これらの商品およびサービスについて後援せず、保証
せずかつ推奨しない。この免責事項は英語版が優先する。
J.P. モルガン
この情報は、信頼性があると確信する情報源から入手したものであるが、J.P.モルガンは、その完全性
または正確性を保証しない。指数は、許可を得て使用される。指数は、J.P.モルガンの事前の書面による
同意なしに、複製し、配布し、または何らかの形で使用することはできない。(2016年著作権所有。J.P.
モルガン・チェース・アンド・カンパニー。無断複製禁止。)
MSCI
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MSCI データは、内部での使用に限定されている。MSCIデータは、いかなる形においても複製または再配
布してはならず、金融商品または金融指数の基準または構成要素として使用してはならない。MSCIデータ
のいずれも、投資アドバイスまたは何らかの種類の投資判断を行うこと(もしくは行わないこと)の推奨
で あることを意図しておらず、そのようなものとして依拠してはならない。過去のデータおよび分析は、
将来のパフォーマンス、分析、予想または予測の指標または保証として解釈されるべきではない。MSCI
データは、「現状のままで」提供され、その使用者は、当該情報の使用についてのすべてのリスクを負
う。MSCI、そのすべての関連会社およびMSCIデータの編集、計算または作成に関与しまたは関連するその
他のすべての個人(総称して、以下「MSCI当事者」という。)は、当該情報に関するすべての保証(創作
性、正確性、完全性、適時性、非侵害性、商品性および特定目的への適合性の保証を含む。)を明示的に
否認する。上記のいずれも損なうことなく、いかなる場合も、MSCI当事者は、直接的、間接的、特別、付
随的、懲罰的、派生的(逸失利益を含むが、これに限られない。)またはその他のあらゆる損害賠償につ
いて、一切責任を負わないものとする。
リフィニティブ
リフィニティブの情報に基づき、リフィニティブによって計算されるリフィニティブ・インデックス
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ベンチマーク規則
販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則(EU)2016/
1011(以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、以下のすべてまたはいず
れかのベンチマーク管理者が提供する。
(ⅰ)ベンチマーク規則第36条に従ってESMAが保管する管理者およびベンチマークの登録簿に記載
されているベンチマーク管理者。ベンチマークがEUベンチマーク管理者および第三国ベンチ
マークのESMA登録簿に記載されている管理者によって提供されるか否かについての最新情報
は、https://registers.esma.europa.euで入手可能である。
(ⅱ)ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、FCA
が 保 管 す る 管 理 者 お よ び ベ ン チ マ ー ク の 登 録 簿 ( こ の 登 録 簿 は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegisterで入手可能である。)に記載されている、英
国の2019年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマーク規
則」という。)に基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
(ⅲ)ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録の申請
期限は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所地の両方によって決まる。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第28条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計画
を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談する
ことができる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価格の計算
本投資法人の各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価
格、買戻価格および乗換価格は当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの会計通貨で表示され、各
ファンド営業日に、各投資証券クラスに帰属するサブ・ファンド全体の純資産価額をサブ・ファンド
の当該投資証券クラスに関して発行されている投資証券の数で除して計算する。
ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資証券の発行または買戻しを行
わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表されることがあるが、運用実績、
統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかなる状況においても申込み
または買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
あるサブ・ファンドの各投資証券クラスに帰属する純資産価額の割合は、投資証券が発行または買
戻しを行う毎に変化する。かかる割合は、かかる投資証券クラスについて課される手数料を勘案した
上で、各投資証券クラスの発行済み投資証券とサブ・ファンドの発行済投資証券の比率に従って算定
される。
サブ・ファンドが保有する資産の価値は以下の要領で計算する。
a)流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに上記
の宣言済または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面として評価される
が、かかる価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場
合、その評価額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定され
る。
b)証券取引所に上場されている有価証券、派生商品およびその他の資産は入手可能な最新の市場価
格で評価される。当該有価証券、派生商品またはその他の投資対象が複数の証券取引所に上場さ
れている場合は、当該投資対象の主要市場である証券取引所の最新価格を適用する。通常、証券
取引所で取引されるものではなく、証券トレーダー間で流通市場が存在し市場標準に基づき価格
が決定される有価証券、派生商品およびその他の投資対象の場合、本投資法人はかかる有価証
券、派生商品およびその他の投資対象を当該価格を基準に評価することができる。有価証券、派
生商品およびその他の投資対象が証券取引所には上場されていないが、定期的に運用され、公認
され、公開されたその他の市場で売買されている場合、かかる市場の入手可能な最新価格で評価
する。
c)証券取引所に上場されておらず、別の規定された市場でも取引されておらず、適当な価格が入手
できない有価証券およびその他の投資対象は、予想売却価格に基づいて本投資法人が誠実に選ん
だその他の原則に従って本投資法人が評価する。
d)証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は独立した価格ソースに基づいて評価
する。派生商品を評価する独立した価格ソースが一つしかない場合、派生商品の基礎となる原資
産の市場価格に基づいて本投資法人と本投資法人の監査人が認めた計算モデルを使って入手評価
の妥当性を検証しなければならない。
e)譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCI)の受益証券は最
新の資産総額で評価する。
f)証券取引所で取引されていないまたは公開されている他の規制された市場で取引されていない短
期金融商品は、関連するイールドカーブを基準として評価される。イールドカーブに基づく評価
は、金利および信用スプレッドから算出する。この過程で以下の原則が適用される。各短期金融
商品について、満期までの残余期間の金利にもっとも近似した金利が差し込まれる。このように
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計算される金利は、原発行体の信用力を反映する信用スプレッドを加算して市場価格に転換され
る。発行体の信用格付けが大幅に変更された場合、かかる信用スプレッドは調整される。
g)関係するサブ・ファンドの参照通貨以外の通貨で表示され、外国為替取引によるヘッジを行わな
い有価証券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、当該通貨のルクセンブルグにおけ
る取引の公示仲値(売買価格の仲値)またはこれが提供されない場合には当該通貨を最も代表す
る市場における公示仲値で評価する。
h)定期預金および信託投資はその名目価値に経過利息を加えて評価する。
i)スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立
した評価を提供する。計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/または
ブローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、それぞれの証券に依拠し、適用さ
れるUBSグローバル評価方針に基づき決定される。
上記の規則に基づく評価が実行不可能または不正確であることが分かった場合、本投資法人は純資
産価額を適正に評価するため誠意をもって一般に認められ、証明可能なその他の評価基準を適用する
権限を有する。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性があ
るため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のサブ・ファンドの資産の適正価格をよ
り正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際に、
サブ・ファンドが投資する証券は、概して、評価時に入手可能な最新の価格に基づいて評価され、か
かる評価時に、上記の1口当たりの純資産価格が計算される。ただし、サブ・ファンドが投資する市
場の終了時と評価時に実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる
変化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本
投資法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映し
ていないとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で
1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定め
る投資方針および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサ
ブ・ファンドのすべての受益証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファン
ドに適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な場合の資産の評価よりも評価
の信頼性を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオ
ンツ・モデルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようと
する場合、本投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果とし
て、1つ以上の参加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または
償還する場合、現投資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。その後、かかる新評価
が投資証券の事後の発行、買戻しおよび転換について正式となる。新評価は、当該日の唯一の純資産
価格が公表される前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ
処理される。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資
対象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純
資産価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファン
ドの価値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するため
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に、取締役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことがで
きる(スイング・プライシング)。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価
日に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかま
たは正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・
ファンドまたはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当た
り純資産価格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定され
る。希薄化調整を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込み
または買戻しの規模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)
または残存する投資主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことがで
きる。希薄化調整は、以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジ
ションにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口
当たり純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬およ
び手数料ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの
純資産価額は、(i)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用お
よび(ⅲ)サブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下
方に)調整される。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すこ
とがあるため、純流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1
口当たり実勢純資産価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、
高い市場ボラティリティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・
ファンドおよび/または評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超
える希薄化調整を一時的に適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を
代表するものであることおよび投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化でき
ることを条件とする。当該希薄化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、
一時的措置が導入された時点および終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの
純資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファン
ドのレベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
(ⅱ)純資産価格の計算、販売、買戻しおよび乗換えの停止
以下の場合、本投資法人は純資産価額の計算、ひいてはサブ・ファンドの投資証券の発行、買戻し
およびサブ・ファンド間の乗換えを1ファンド営業日以上一時的に中止することができる。
- 大部分の純資産を評価する基礎となる一箇所以上の証券取引所もしくはその他の市場または純資
産価額もしくは大部分の純資産の表示通貨の外国為替市場が通常の休日でない日に閉鎖してい
る、もしくは上記の証券取引所もしくは市場での取引が中止されているまたは上記の証券取引所
もしくは市場が規制され、もしくは短期的に大幅に価格変動している場合。
- 本投資法人および/または管理会社の支配、責任または影響の及ばない出来事によって、投資主
の利益に悪影響を及ぼすことなく通常どおりに純資産を利用できない場合。
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- 通信網の混乱またはその他の理由により、純資産価額もしくは大部分の純資産を計算できない場
合。
- 通常の為替レートにより、本投資法人が当該サブ・ファンドの投資証券の買戻しの支払のための
本国送金をすることができない場合または投資証券の換金もしくは取得または買戻しによる支払
に伴い送金をすることができないと取締役会が判断する場合。
- 本投資法人の支配または影響が及ばない政治的、経済的、軍事的その他の状況により、投資主の
利益を重大に害することなく通常の状況の下で本投資法人の資産を処分することが不可能である
場合。
- その他の理由から、サブ・ファンドの投資対象の価格を迅速または正確に決定することができな
い場合。
- 本投資法人の解散のため臨時投資主総会の招集通知が公告された場合。
- 本投資法人の合併または一もしくは複数のサブ・ファンドの合併のため臨時投資主総会の招集通
知が公告された場合、または本投資法人の取締役会が一もしくは複数のサブ・ファンドの合併を
決定したことを投資主に知らせる通知が公告された場合に、投資主を保護するための必要性から
当該停止が正当であると判断される場合。
- 外国為替および資本変動に関する規制により、本投資法人が事業を継続できない場合。
- サブ・ファンドがフィーダー・ファンドとして投資しているマスター・ファンドが、(i)1口
当たりの純資産価格の計算、(ⅱ)受益証券の発行、(ⅲ)受益証券の買戻しおよび/または
(ⅳ)受益証券の乗換えを停止している場合。
純資産価額の計算、投資証券の発行、買戻しおよびサブ・ファンド間の乗換えの中止は、本投資法
人の投資証券を一般市民に販売する承認を受けた国の関係当局に遅滞なく連絡するとともに、 後記の
「報告書を受領する権利」に記載されている方法で 公告するものとする。
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(2)【保管】
記名投資証券の所有権は本投資法人の投資主名簿への登録により証明される。投資主は自らの取引に
関する確認書を受け取る。記名証券は発行されない。
大券は、クリアストリーム・インターナショナルおよびユーロクリアにより登録式共同大券の手配が
行われたときは発行可能である。大券は管理事務代行会社または保管受託銀行の投資主名簿にクリアス
トリーム・インターナショナルおよびユーロクリアの共同預託名義において登録される。大券に関し
て、証券自体は発行されない。クリアストリーム・インターナショナル、ユーロクリアおよび中央支払
事務代行会社間で手配が行われたときは、大券は記名証券に転換可能な場合に限り発行することができ
る。
大券および取扱手続についての情報は名義書換代行会社またはインベスター・サービス・センターに
請求することにより、入手可能である。
上記は日本の投資主には適用されない。日本の投資主に販売される投資証券の券面または確認書は、
記名式の券面は発行されず、日本における販売会社の保管者により保管者名義で保管される。
(3)【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立されたが、法規定を遵守した臨時投資主総
会により解散することもできる。
(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年9月30日である。
(5)【その他】
(ⅰ)投資法人およびそのサブ・ファンドの解散、サブ・ファンドの合併
本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散
定足数および過半数の投票要件に関する法律条件を満たす投資主総会は本投資法人を清算すること
ができる。
本投資法人の純資産総額が所定の最低資本金の3分の2または4分の1以下になった場合、本投資
法人の取締役会は、本投資法人を清算するか否かについて投資主総会の採決を求めなければならな
い。本投資法人が解散する場合、清算は一名以上の清算人が実行する。投資主総会は、清算人を任命
し、清算人の報酬および権限の範囲を決定する。清算人は投資主の最善の利益にかなうように本投資
法人の資産を売却して、サブ・ファンドの清算による正味収入を投資主の保有量に比例して当該サ
ブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資主に分配する。清算の完了時(9か月かかる可能性があ
る)に投資主に分配できない清算収入は遅滞なくルクセンブルグの供託金庫(Caisse de
Consignation)に預託される。
償還日の定められたサブ・ファンドは、それぞれの期間の終了時に自動的に解散および清算され
る。
同一サブ・ファンド内で各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの純資産総額が当該サブ・ファン
ドまたは投資証券クラスを経済的に合理的な管理のため要求される価額を下回ったまたはかかる価額
に達しなかった場合、または政治、経済もしくは金融の状況が著しく変化した場合または合理化の一
環として、投資主総会または本投資法人の取締役は、該当する投資証券クラスのすべての投資証券を
決定が効力を生じる評価日 または時間 における純資産価格にて(投資対象の実際の換金率および換金
経費を考慮して)買い戻して消却することを決定することができる。
下記「本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会」の項の規定が、投資主総会
の決定に適宜適用される。取締役会はまた、上記に記載される規定に従い一サブ・ファンドまたは投
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資証券クラスを解散または清算できる。投資証券の買い戻しのための投資主総会または本投資法人の
取締役会の決定は、「報告書を受領する権利」の項に記載される通り関係するサブ・ファンドの投資
主 に通知する。
本投資法人またはサブ・ファンドと他の投資信託(「UCI」)またはそのサブ・ファンドとの合
併、サブ・ファンドの合併
「合併」とは、以下の取引である。
a)一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UC
ITS」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を別の既存のUCITSま
たは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、吸収対象UCI
TSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の純資産価額の
10%を超えない支払額を受け取る取引。
b)二つ以上のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収対象UCIT
S」が、清算なしのその解散に基づき、すべての資産および負債を当該UCITSが設立した別
のUCITSまたは当該UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転し、
吸収対象UCITSの投資主が見返りに吸収UCITSの投資証券および適宜、当該投資証券の
純資産価額の10%を超えない支払額を受け取る取引。
c)負債が完済されるまで存続し続ける一もしくは複数のUCITSまたは当該UCITSのサブ・
ファンド、すなわち「吸収対象UCITS」が、すべての純資産を同じUCITSの別のサブ・
ファンド、当該UCITSが設立した別のUCITSまたは別の既存のUCITSもしくは当該
UCITSのサブ・ファンド、すなわち「吸収UCITS」に移転する取引。
合併は、2010年法に規定される状況において認められる。合併の法律上の効果は、2010年法に定め
られている。
「本投資法人およびそのサブ・ファンドの解散」の項に記載される状況の下で、本投資法人の取締
役会は、サブ・ファンドまたは投資証券クラスの資産を本投資法人の別の既存のサブ・ファンドもし
くは投資証券クラスまたは2010年法パートIに基づきルクセンブルグの別のUCIに配分することま
たは2010年法の規則に基づき海外UCITSに配分することおよび、(必要な場合、分裂または統合
により、および投資主の比例的権限に相当する金額の支払を通じ)当該サブ・ファンドまたは投資証
券クラスの投資証券を別のサブ・ファンドまたは別の投資証券クラスの投資証券として指定変更する
ことを決定することができる。前項の本投資法人の取締役会の権限を侵すことなく、上記のサブ・
ファンドを合併する決定もまた、当該サブ・ファンドの投資主総会において採択することができる。
合併に関するあらゆる決定は「報告書を受領する権利」に記載されている方法で投資主に通知す
る。決定が公告されてから30日以内に投資主は保有する投資証券の一部または全部を、前記「第2
手続等 2 買戻し手続等」と題する項に記載するガイドラインに従って、買戻手数料またはその他
の管理料金を支払わずに、その時点の純資産価額で買い戻す権限を有する。買戻しのために提出され
なかった投資証券は、転換比率が決定される日と同日に計算した関係するサブ・ファンドの投資証券
の純資産価額に基づいて交換される。(契約型オープン投資信託として設立された)投資ファンドの
受益証券が割り当てられる場合、上記の決定は割当てに賛成票を投じた投資主だけを拘束する。
本投資法人の総会または関係するサブ・ファンドの投資主総会
サブ・ファンドの清算および合併のいずれの場合についても、本投資法人の総会または関係するサ
ブ・ファンドの投資主総会の定足数は要求されず、決定は総会に出席または代理出席している投資証
券の単純多数によって承認されることができる。
その他
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投資者が投資証券クラスの要件を満たさない場合(日本において募集される投資証券クラスについ
ては該当しない。)、本投資法人は、さらに当該投資者に以下の事項を行うよう要求する義務を負
う。
a)投資証券の買戻しの規定に従い、30暦日以内にその投資証券を返還すること、
b)投資証券の取得に関する投資証券クラスの要件を満たす者に対してその投資証券を譲渡するこ
と、または
c)投資証券クラスの取得要件に従って、その投資証券から、適格な当該サブ・ファンドの他の投資
証券クラスに乗り換えること。
さらに、本投資法人は
a)その裁量により投資証券の購入申込を拒絶することができる。
b)排斥条項に違反して購入された投資証券を常に買い戻すことができる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款変更は、法律に規定する定足数および決議要件に従い、投資主総会の特別決議に
よって行うことができる。
定款変更は、会社法第67条の1に従い、発行済投資証券総数の2分の1の定足数を必要とし(ただ
し、定足数に満たなかったために再度招集される投資主総会においては、定足数は必要とされな
い。)、かつ、出席または代理出席による投資証券の3分の2の賛成投票を必要とする。
定款のすべての変更は、RESAに公告され、商業および法人登録局に登録される。
日本の投資主に対しては、定款の重要事項の変更は、公告または通知書によって知らされる。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社契約
管理会社契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付す
ることにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資運用契約
投資運用契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付す
ることにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
保管および支払事務代行契約
保管および支払事務代行契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面によ
る通知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、ルクセンブルグ大公国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
管理事務代行契約
管理事務代行契約は、両当事者の相互の合意によりいつでも修正することができ、無期限の期間に
わたり完全な効力を有するものとするが、一方当事者が他方当事者に対し、書面による通知を送達ま
たは郵便料金前払いで投函することにより終了することができ、かかる終了は、かかる送達日または
投函日から3か月を経過した後に、効力を有するものとする。ただし、各当事者は、以下の場合には
いつでも、同契約を即時に終了することができる。
- 清算、他方当事者の管理者、審査官もしくは管財人の任命、または、適切な規制当局もしくは
管轄権を有する裁判所の指示により同様の事態が発生する場合。
- 他方当事者が、同契約の条項に違反し、是正が可能であるにもかかわらず、かかる違反の是正
を求める通知の送達日から30日以内に、かかる違反を是正できない場合。
- 同契約の継続的な履行がいずれかの理由により違法行為となる場合。
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総販売契約
総販売契約は、いずれの当事者も6か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付する
ことにより、いつでも終了させることができる。ただし、契約の各当事者は、他方当事者への書面に
よる通知の30日以内に改善されなかった契約書に含まれる重要事項または重過失の違反の場合、相手
方当事者への書面による通知でいつでも終了できる。
同契約は、スイスの法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
(ⅴ)苦情処理、議決権行使方針および最良執行
ルクセンブルグの法律および規則に従い、管理会社は、苦情処理手続、最良執行および議決権行使
方針に関する追加情報を、以下のウェブサイトに掲載する。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
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2【利害関係人との取引制限】
利益相反
取締役会、管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、管理事務代行会社およびその他の本投資法人の
サービス提供会社ならびに/またはそれらの関連会社、構成員、従業員もしくはこれらと関係する者は、
本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性がある。
管理会社、本投資法人、投資運用会社、管理事務代行会社および保管受託銀行は、利益相反のための方
針を採用し、実施している。利益相反が避けられない場合には、本投資法人の利益が損なわれるリスクを
最小限に抑えるとともに本投資法人の投資者が公正に扱われるよう、利益相反を特定、管理するための適
切な組織的・事務的な方法を取っている。
管理会社、保管受託銀行、投資運用会社、主たる販売会社、証券貸付代行会社および証券貸付業務提供
会社は、UBSグループの一員である(以下「関係者」という。)。
関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融
サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事業
活動を積極的に行っており、本投資法人が投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害
を有する可能性がある。
関係者(その子会社および支店をも同様に)は、本投資法人と締結する金融デリバティブ契約に関して
取引相手方として行為することができる。保管受託銀行が本投資法人にその他の商品またはサービスを提
供する関係者の独立した法人と密接に関係している場合、利益相反が潜在的に生じる可能性がある。
関係者は事業遂行において、関係者の様々な事業活動と本投資法人または投資者との間に利益相反を引
き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止するよう努める。関係者は、
最高水準の健全性および公正な取引に従った方法により利益相反を管理するよう努めている。かかる目的
において、関係者は、本投資法人またはその投資者の利益を害するおそれのある利益相反を引き起こす事
業活動が適切な程度の独立性をもって行われ、かつ、かかる利益相反が公正に解決されることを確保する
手続きを実施している。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、利益相反に関する管理会
社および/または本投資法人の方針の追加情報を無料で取得することができる。
管理会社による最善の努力および相当な注意にもかかわらず、利益相反を管理するために管理会社が講
じた組織的・事務的な措置は、合理的な確信をもって本投資法人またはその投資主の利益が害される全て
のリスクを回避するために十分ではないというリスクがある。この場合、いかなる軽減されない利益相反
およびそれに関して下されたいかなる決定も、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告され
る。
http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html
各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。
さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならない。
したがって、両者は(i)当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、(ⅱ)かかる利益相反を回避
するためにあらゆる合理的な措置を講じることを確保する方針および手続きを導入している。
管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場
合、管理会社または保管受託銀行は、本投資法人および投資主の利益への悪影響を防ぐため、かかる利益
相反を管理、監視および開示する。
保管受託銀行により委託された全ての保管業務の概要ならびに保管受託銀行の全ての委託先および再委
託先の一覧は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資
家に提供される。
https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
利害関係人の取引制限
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有価証券届出書(外国投資証券)
本投資法人および本投資法人の投資運用会社は、いずれも、投資主の損害において投資運用会社または
第三者の利益を得ることを目的として行われる取引などの、投資主の利益保護と利害が相反すると認識さ
れ る取引、または、ファンドの資産の運用に不利益であると認識される取引を行わない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資証券名義人として登録されていなけれ
ばならない。
従って、販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主は、投資証券の登録名義人でな
いため、本投資法人に対し直接権利を行使することはできない。これらの投資主は販売取扱会社との間
の外国証券取引口座約款に基づき販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができる。投
資証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において権利行使を行う。
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
各投資主は、本投資法人の年次投資主総会または(中間配当の場合には)取締役会が決定した当該
ファンドに関する本投資法人の収益分配をその投資証券数に応じて受領する権利を有する。
(b)買戻請求権
投資主は、本投資法人に対し、上記制限に従って投資証券の買戻しをいつでも請求することができ
る。
(c)残余財産分配請求権
本投資法人またはファンドが解散された場合、投資主は本投資法人に対し、その投資証券数に応じ
て本投資法人の投資証券の残余財産の分配を請求する権利を有する。
(d)損害賠償請求権
投資主は、本投資法人の取締役がルクセンブルグの法律に規定する義務に違反している場合、本投
資法人の取締役に対し損害賠償を請求することができる。
(e)投資主総会における権利
本投資法人の適法に成立した投資主総会は、本投資法人の投資主全員を代表するものとする。定款
に従ってその決議は、投資主により所有される投資証券のクラスにかかわらず、本投資法人の投資主
全員を拘束するものとする。本投資法人の投資主総会は、1915年8月10日法に基づき、本投資法人の
業務運営に関する行為につき命令し、実行し、または裁可する最大の権限を有する。
年次投資主総会は、ルクセンブルグの法律に基づき、毎年3月20日の午前10時(ルクセンブルグ時
間)に本投資法人の登録上の事務所で開催される。3月20日がルクセンブルグにおける銀行営業日で
ない場合は、ルクセンブルグにおける翌銀行営業日に開催される。他の投資主総会は、招集通知に記
載ある日時およびルクセンブルグ内の場所で開催することができる。投資主総会は、議題に明記され
る通知により、取締役により招集され、ルクセンブルグの法律に基づき、RESAおよび取締役会の
定める新聞に掲載される。
通知には、総会の場所および日時、出席要件、議題、定足数ならびに決議要件を明記する。1口に
つき1議決権が与えられる。書面、ケーブル、電報、テレックスまたはファクシミリで代理人を選任
することができる。年次投資主総会の決議は出席投資主の議決権の単純多数決による。適切な通知に
基づき、取締役会が総会を招集することもある。特定のサブ・ファンドの権利に影響を及ぼす決議お
よび投資主への配当金の宣言を行う場合は、その都度採決される。
(f)配当受領権
配当に関する公告は、ルクセンブルジェ・ワートおよび本投資法人が随時決定するその他の新聞紙
上に掲載される。本投資法人が保有する支払期日後の配当には利息を付さない。
(g)紛失、棄損、汚損証券を交換する権利
保険会社が発行する保証書を引渡すことを含むがそれに限定されず本投資法人が決定する条件およ
び保証の下で、証券の盗難、紛失もしくは棄損の場合には新しい証券と交換することができる。汚損
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有価証券届出書(外国投資証券)
証券が本投資法人に引渡された場合、新しい証券と交換される。実費全額および合理的額の費用は投
資主の負担とする。
(h)報告書を受領する権利
各サブ・ファンドおよび本投資法人について、9月30日現在の年次報告書および3月31日現在の半
期報告書が発行される。
上記報告書は、各サブ・ファンドまたはそれぞれの各投資証券クラスの詳細を関連する会計通貨で
記載する。本投資法人全体の連結資産の詳細は、ユーロ建てで表示される。
会計年度末から4か月以内に公表される年次報告書には、独立監査人により監査された年次計算書
類が含まれる。また、信用リスク軽減のため、各サブ・ファンドが金融派生商品の利用を通じて投資
した裏付け資産および当該派生商品取引の相手方ならびに取引相手方からサブ・ファンドに預託され
た担保の金額および種類の詳細も記載されている。
投資主は、本投資法人の登記上の事務所および保管受託銀行において、これらの報告書を入手する
ことができる。
各サブ・ファンドの投資証券の発行価格および買戻価格は、ルクセンブルグの本投資法人の登記上
の事務所および保管受託銀行において入手可能である。
投資主への通知はウェブサイト(www.ubs.com/lu/en/asset_management/notifications)上で公告
され、かつ、かかる通知を電子メールで受け取る目的で電子メールアドレスを提供した投資主には、
電子メールで送付できる。投資主が電子メールアドレスを提供していない場合、投資主への通知は投
資主名簿に記載されている住所へ郵送される。ルクセンブルグ法またはルクセンブルグの監督官庁が
その旨を定める場合または関係する販売国の法律で要求される場合も、投資主への通知は、投資主名
簿に記載されている住所へ郵送されるか、またはルクセンブルグ法が許す他の方式により公告される
か、その両方により行われる。
(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一
切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証券の
当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届出等の
代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
日本の投資主が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有するこ
とを本投資法人は承認している。
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東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(「管理会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2021 年12月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ(約17億円)
b.事業の内容
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、商事会社に関するルクセンブ
ルグの1915年8月10日付法律(以下「1915年8月10日法」という。)に基づき、2010年7月1日に
ルクセンブルグに設立された。1915年8月10日法は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する
基本的事項を規定している。集合投資事業に関する2010年法第15条に基づき、譲渡性証券集合投資
事業の管理会社としての資格を有している。
② UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)(「投資運用会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2021 年12月末日現在の資本金額は、179,589,267米ドル(約207億円)
b.事業の内容
元引受会社の子会社であり、投資顧問会社として米国証券取引委員会に登録されている。投資会
社、年金プラン、財団、政府、金融機関および事業会社を含む、様々な法人および個人の顧客向け
に、個別の投資一任業務および投資顧問業務を提供している。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(「投資運用会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2021 年12月末日現在、500,000スイス・フラン(約6,288万円)
(注)スイス・フランの円貨換算は、便宜上、2021年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1スイス・フラン=125.76円)による。以下同じ。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
(2)【運用体制】
A.管理会社
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを
問わない。)から成る取締役により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるもの
とし、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選
任するものとする。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとする。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとする。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に
招集されるものとする。取締役会は、会長が議長を務め、または会長が行為できない場合は、副会長
が議長を務め、または副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとする。
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取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとする。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとする。可否
同数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミ
リにより、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役
の代わりに議決を行う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員を
代理することができる。
取締役の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとする。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用する投資信託の約款により規定される制限のみに従い、管理会
社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
B.投資運用会社
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により投資運用会社は、ファンド
の資産の運用に責任を負う。投資運用会社は、投資運用任務をいずれの子会社または関係会社に委託
する権利を有しており、また本投資法人の承認を得た場合その他の者に委託することができる。
投資運用会社の運用体制は以下のとおりである。
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(イ)投資運用体制(全投資運用)
2022 年2月現在
2021 年12月末現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に約890名の運用プロフェッショナ
ルを配している。
(ロ)投資運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることを目標として、
統制された厳格なプロセスを設けている。運用の成功は、この成果を反復させることに基づく。そ
のため、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体制は、個々のメ
ンバーの洞察と統制されたプロセスとのバランスを取り、個々のメンバーの洞察がすべての顧客の
ポートフォリオに首尾一貫して隈なく行き渡ることを確実にしている。
リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門
家のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタルなリサーチを行って
いる。各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関
して、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠で
ある。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行
う前に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・
アップの体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資
決定段階で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質
によってもパフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタルなリサーチは、現在の投
資機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に
注目することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタルなリサーチ 従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリ
サーチを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とす
る。また、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のア
ナリストを多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り
起こされ、顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ 投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄
稿している。投資運用会社の一連の白書は、理論上の投資概念の実践への適用に重きを置く一
方、投資運用における最良の執行を推奨している。こうした白書は、世界中の主要な業界の刊
行物や学術誌に掲載されている。
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投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を
支えている。
運用プロセス
(a)グローバル・アロケーション・ファンド
プロセス・ドリブン・アプローチを用い、各プロセスにおいて責任の所在を明確にし、規律・
再現性・持続性を重視した一貫性のある運用を行う。以下に示されるとおり、運用プロセスは3
段階に総括される。
トレード・アイデア創出および討議
トレード・アイデアの創出・獲得・リサーチは、アルファ・キャプチャー部門およびアセッ
ト・アロケーション部門が担当しているが、インベストメント・ソリューション部門の全員がト
レード・アイデアを提案することができる。
体系的なリサーチ・アプローチを取ることにより、幅広い投資機会から投資アイデアを獲得す
ることができる。よって、定性的・定量的リサーチは、明確な目的をもったリサーチ・ワーキン
グ・グループにより体系的に行う体制をとる。
・株式
・債券
・通貨
・クロス・アセット
・コモディティ
投資運用会社は、リサーチに対する体系的で綿密なアプローチを通じて、一連の経済環境内に
おいて資産クラスに及び、かつその中にある多数のトレード・アイデアを創出するために必要な
本質的要素を明らかにする。インベストメント・ソリューション部門全体でトレード・アイデア
を創出し、毎週行われる投資委員会の会合で投資テーマを提案する。
投資テーマにおいては、投資理論、実現までのタイムスケール(時間枠)、取引コスト、およ
びそのような見解が正しいか否かを示すために想定されるマイルストーン(評価時点)を定めな
ければならない。会議の目的は、コンセンサスを得ることではなく、討議のための公開討論の場
を設け、あらゆる投資決定が及ぼす予想外の結果をすべて検証することである。提案者は、投資
を行えるようにするために、トレードの承認および共同承認を行う、議決権を有する投資委員会
のメンバー2名の承認を得なければならない。トレードが承認を得られれば、トレード・トラッ
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カー(ポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオ内に組み入れる選択肢を有するトレード・
アイデアの「メニュー」)に追加される。
提案者、承認者および共同承認者の報酬が、トレード・トラッカーのメニューに追加されるあ
らゆるトレードのパフォーマンスに連動することになる点は、重要である。
ポートフォリオ構築
指名を受けたポートフォリオ・マネジャーは、自らの責任で、各ファンドの各々の投資方針に
一致する適切なトレードをトレード・トラッカーから選び出し、ポートフォリオを構築する。こ
のような決定には、ポートフォリオのリスクおよびリターンの方針や、ポートフォリオ・マネ
ジャーのトレードそのものに対する確信度を前提とした、トレードのフィージビリティ(実現可
能性)およびスータビリティ(適合性)の評価が含まれる。
ポートフォリオ・マネジャーは、分析およびモデリング部門と密接に連携し、ポートフォリオ
のリスク・バジェットおよび方針、現行の投資機会およびその他の資金のエクスポージャーを前
提に、トレードに配分する適正なリスク量を決定する。分析およびモデリング部門は、このプロ
セスを支援するために、トレード・トラッカーの「メニュー」上の様々なトレード全体のシナリ
オと相関性の分析を行い、各トレードを組み入れることがファンド全体のリスクや分散に及ぼす
影響を評価し、かつ、予想外の要因によるエクスポージャーの把握、管理、およびモニタリング
を徹底して行うよう努める。
独立したリスク部門が、グローバル・リスク・システム(GRS)を使用してポートフォリオ
およびモデルを監視する。投資リスクに加え、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、規制
リスク、信用リスクおよび取引相手リスクを継続的に監視する。
ポートフォリオの構築において、トレード間の相関性や市場のベータ(β)値に対する相関性
が重要な判断材料であることは明らかである。一方で、投資運用会社は、タイムホライズン(時
間幅)を通じた分散がもう一つのポイントであると考えている。ここで鍵となるのは、短期、中
期および長期のタイムホライズンで適度にバランスの効いたトレードを含む、分散されたファン
ドを構築することである。
モニタリング
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毎週行われる投資委員会の会合は、市場、投資パフォーマンスおよびトレード・トラッカーの
「メニュー」上の個々のトレードに及ぶリスクのモニタリングを行うための、正式な公開討論の
場 を設けている。
これを円滑に進めるために、投資委員会の会合では、トレード・トラッカーの「メニュー」に
含まれるすべてのトレード(元々のトレード・テーマ、パフォーマンスの綿密な分析や、事前に
定める利益/損失の計測水準に対してトレードが負担するリスクを含む。)を徹底的に究明する
機会を設けている。
議長は交代制で、議長は自らの責任で、市場や経済の動向を根拠に、 元々のトレード・テー
マ、マイルストーン、設定時に定めた 利益/損失の計測水準 を参照しながらトレードへの承認者
との交渉に臨むため、 会合で重要な役割を果たしている。 リスク部門のメンバーも、投資委員会
の会合に出席し、さらに、すべてのポートフォリオの正式なリスク検証の司会を毎月務めてい
る。
(b)ダイナミック・アルファ
プロセス・ドリブン・アプローチを用い、各プロセスにおいて責任の所在を明確にし、規律・
再現性・持続性を重視した一貫性のある運用を行う。以下に示されるとおり、運用プロセスは3
段階に総括される。
投資運用会社は、リサーチに対する体系的で綿密なアプローチを通じて、一連の経済環境内に
おいて資産クラスに及び、かつその中にある多数のトレード・アイデアを創出するために必要な
本質的要素を明らかにする。
マルチ・アセット・ポートフォリオ運用部門全体でトレード・アイデアを創出し、隔週で行わ
れるマルチ・アセットの投資委員会の会合で投資テーマを提案する。
投資テーマにおいては、投資理論、実現までのタイムスケール(時間枠)、取引コスト、およ
びそのような見解が正しいか否かを示すために想定されるマイルストーン(評価時点)を定めな
ければならない。会議の目的は、コンセンサスを得ることではなく、討議のための公開討論の場
を設け、あらゆる投資決定が及ぼす予想外の結果をすべて検証することである。
提案者は、投資を行えるようにするために、トレードの承認および共同承認を行う、議決権を
有する投資委員会のメンバー8名のうちの2名の承認を得なければならない。トレードが承認を
得られれば、トレード・トラッカー(ポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオ内に組み入
れる選択肢を有するトレード・アイデアの「メニュー」)に追加される。
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提案者、承認者および共同承認者の報酬が、トレード・トラッカーのメニューに追加されるあ
らゆるトレードのパフォーマンスに連動することになる点は、重要である。
指名を受けたポートフォリオ・マネジャーは、自らの責任で、各ファンドの各々の投資方針に
一致する適切なトレードをトレード・トラッカーから選び出し、ポートフォリオを構築する。こ
のような決定には、ポートフォリオのリスクおよびリターンの方針や、ポートフォリオ・マネ
ジャーのトレードそのものに対する確信度を前提とした、トレードのフィージビリティ(実現可
能性)およびスータビリティ(適合性)の評価が含まれる。
ポートフォリオ・マネジャーは、分析およびモデリング部門と密接に連携し、ポートフォリオ
のリスク・バジェットおよび方針、現行の投資機会およびその他の資金のエクスポージャーを前
提に、トレードに配分する適正なリスク量を決定する。分析およびモデリング部門は、このプロ
セスを支援するために、トレード・トラッカーの「メニュー」上の様々なトレード全体のシナリ
オと相関性の分析を行い、各トレードを組み入れることがファンド全体のリスクや分散に及ぼす
影響を評価し、かつ、予想外の要因によるエクスポージャーの把握、管理、およびモニタリング
を徹底して行うよう努める。
独立したリスク部門が、グローバル・リスク・システム(GRS)を使用してポートフォリオ
およびモデルを監視する。投資リスクに加え、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、規制
リスク、信用リスクおよび取引相手リスクを継続的に監視する。
リスク管理/リスク統制
グローバル・インベストメント・ソリューションズ・チームの一部であるリスク管理グループ
の主な目的は、投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーが最大のリスク調整後リターンを得
るよう手助けすることである。
すべてのリスク・モデルおよびリスク・システムは、投資プロセスを通じて展開される。状況
に合わせたリスク管理ツールが必要であるため、「画一的な」リスク管理商品には依拠していな
い。投資運用会社は、すべての資産クラスのための意思決定プロセスに適合する最先端の独自モ
デルの開発に多額の資金を注入してきた。
独自のリスク管理システムは、株式、債券および多様な資産から成るポートフォリオを対象と
する。ポジションは、毎日の営業終了時にファンドの会計システムからダウンロードされ、夜を
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徹して処理される。その結果は、イントラネットを通じてポートフォリオ・マネジャーに配信さ
れる。このようにして、ポートフォリオ・マネジャーは正確かつ最新のリスク情報を受け取る。
グローバル・エクイティ・リスク管理システム(GERS)は、独自の株式リスク・モデルを
提供する。これらのモデルは、リスクに関する長期および短期の見解を提示する。リスク・モデ
ル要素は、業種、国および規模によってグループ化され、投資プロセスに対応する。また、GE
RSのBarraリスク・モデルも提供され、ポートフォリオ・マネジャーに対しリスクに関する代替
的/補完的見解を示す。
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとって特に重要
な要素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成
功、評判および継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し
最善の市場慣行を開発し適用することに注力している。
UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原
則に基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われ
ており、リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監
視されている。
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明
確に分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上およ
び業務上の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守についてポートフォ
リオのレビューを行う会議が定期的に設定されている。
ファンドの管理体制
管理会社
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
投資運用会社
UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(3)【大株主の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(2021年12月末日現在)
比率
名 称 住 所 所有株式数(株)
(%)
UBSアセット・マネジメ
ント・エイ・ジー
バーンホフ・シュトラーセ45、
6,500 100
CH-8001 チューリッヒ、スイス
(UBS Asset Management
AG)
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② UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
(2021年12月末日現在)
比率
名 称 住 所 所有株式数(株)
(%)
UBSアメリカス・インク コーポレーション・サービス・
(UBS Americas Inc.)
カンパニー、
251 リトル・フォールズ・ドライ
50 100
ブ、
ウィルミントン、
デラウェア州、アメリカ合衆国
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(2021年12月末日現在)
所有株式数 比率
名称 住所
(株) (%)
ユービーエス・エイ・ジー バーンホフ・シュトラーセ45、
5,000,000 100
(UBS AG) CH-8001 チューリッヒ、スイス
(4)【役員の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
(2022年1月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
マイケル・カール チェアマン UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
(Michael Kehl)
スイス・エイ・ジー、チューリッ
ヒ、
ヘッド・オブ・プロダクト
フランチェスカ・ジリ・ ディレクター/ UBSファンド・マネジメント 該当なし
プリム ボード・メンバー (ルクセンブルグ)エス・エイ、
(Francesca Gigli Prym)
ルクセンブルグ、チーフ・
エグゼクティブ・オフィサー
アンドレ・ヴァレンテ ディレクター/ UBSファンド・マネジメント 該当なし
(André Valente)
ボード・メンバー (スイス)エイ・ジー、バーゼル、
チーフ・エグゼクティブ・
オフィサー
アン-シャルロット・ロー インディペンデン ルクセンブルグ大公国、 該当なし
ヤー ト ・ デ ィ レ ク
インディペンデント・ディレクター
(Ann-Charlotte Lawyer) ター/
ボード・メンバー
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
② UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
(2021年12月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ニコラス・バグラ ディレクター 2021 年6月14日就任 非公開
(Nicholas Vagra)
ジョン・クリーグ ディレクター 2021 年6月14日就任 非公開
(John Krieg)
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
(2021年12月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター/ 2019 年6月20日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
(Miederhoff Markus
Johannes)
ケッテラー・レト・ユー ディレクター/ 2020 年9月24日就任 該当なし
(Ketterer Reto U.)
ボード・メンバー
サリバ・ガイレー・フアド ヴァイス・チェアマン 2021 年12月1日就任 該当なし
(Saliba Gaylee Fouad)
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年9月24日就任 該当なし
ダー
(Ivanovic Aleksandar)
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年6月20日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
(Stillhart Sharp Yvonne
Silvia)
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年6月20日就任 該当なし
(Bjorheim Jacob) ト・ディレクター
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(5)【事業の内容及び営業の概況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。管理会
社は本投資法人の所在地事務代行業務も行う。
2021 年12月末日現在、管理会社は以下のとおり、412本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
586,805,928.15 オーストラリア・ドル
3,831,933,763.06 カナダ・ドル
16,005,160,614.94 スイス・フラン
23,509,686,436.51 中国元
563,961,560.11 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 357 57,110,700,645.00 ユーロ
投資信託/投資法人
1,926,172,021.91 英ポンド
234,252,199.76 香港ドル
647,494,719,469.26 日本円
44,885,476.46 シンガポール・ドル
147,856,431,143.50 米ドル
506,966,292.16 オーストラリア・ドル
215,490,778.80 スイス・フラン
2,553,195,460.96 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 55
投資信託/投資法人
2,448,682,973.59 英ポンド
19,416,207,040.00 日本円
35,174,571,540.76 米ドル
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
② UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)
2021 年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント(アメリカス)インク(シカゴ)は47本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS(Lux)Real Estate Funds
変動資本を有する
1 2008 年4月24日 7,193,293,019
Selection - Global
投資法人
UBS(Lux)Equity Sicav - Long
変動資本を有する
2 2016 年1月28日 5,311,703,093
Term Themes(USD)
投資法人
UBS(Irl)Select Money Market
3 公開有限責任会社 2002 年10月16日 4,331,875,125
Fund - USD
Focused Fund - Corporate Bond
4 契約型投資信託 2003 年9月12日 2,834,329,944
Sustainable USD
UBS(Lux)Bond Sicav - USD
変動資本を有する
5 Investment Grade Corporates 2017 年1月30日 2,152,080,946
投資法人
Sustainable(USD)
Focused Sicav - US Corporate
変動資本を有する
6 2016 年11月7日 1,661,072,062
Bond Sustainable USD
投資法人
UBS(Lux)Equity Sicav - USA 変動資本を有する
7 2004 年10月13日 1,640,801,416
Growth(USD) 投資法人
UBS(Lux)Key Selection Sicav -
変動資本を有する
8 Digital Transformation Themes 2020 年4月3日 1,355,426,494
投資法人
(USD)
UBS(Irl)Select Money Market
9 公開有限責任会社 2018 年11月14日 1,258,230,571
Fund - US Treasury
UBS(Lux)Equity Sicav - Global 変動資本を有する
10 2017 年10月13日 1,016,013,170
Impact(USD) 投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
2021 年12月末日現在、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は120
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
(ユーロ)
UBS(Lux)Bond Sicav - Convert 変動資本を有する
1 2004 年11月23日 5,555,836,870
Global(EUR) 投資法人
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
2 2006 年10月31日 3,353,929,827
Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund -
3 契約型投資信託 1988 年11月29日 2,950,027,014
USD Sustainable
UBS(Lux)Institutional Fund -
Equities Europe(ex UK ex
4 契約型投資信託 2020 年5月13日 2,571,347,330
Switzerland)Passive II
Focused Sicav - World Bank
変動資本を有する
5 2018 年2月13日 2,375,662,549
Long Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation
6 2017 年5月31日 1,753,095,414
投資法人
Portfolio Medium(USD)
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
7 2006 年11月2日 1,679,264,026
Long Term Bond EUR
投資法人
UBS(Lux)Fund Solutions -
変動資本を有する
Sustainable Development Bank
8 2018 年11月8日 1,607,678,909
投資法人
Bonds UCITS ETF
UBS(Lux)Institutional Fund -
9 Equities Europe(ex UK ex 契約型投資信託 2020 年5月29日 1,541,612,069
Switzerland)Passive
Focused Sicav - High Grade
変動資本を有する
10 2005 年8月30日 1,455,957,963
Bond USD
投資法人
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店(「保管受託銀行」「主支払事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
UBSヨーロッパSEの資本金は、2021年12月末日現在、446,001,000ユーロ(約582億円)であ
る。なお、UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店に資本金はない。
b.事業の内容
UBSは1973年からルクセンブルグに存在している。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、UBS(ルクセンブルグ)エス・エイがUBS
ドイチェランド・アーゲーに合併され、合併と同時に、UBSヨーロッパSEの名称で欧州会社
(Societas Europaea)の法的形態が採用されたことにより設立された。
同社は主にプライベート・バンキング業務および多数の投資信託に対する保管業務を提供する。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE
(Northern Trust Global Services SE)(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEの資本金は、2021年12月末日現在、
416,513,837.28ユーロ(約544億円)である。
b.事業の内容
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSEは、欧州会社(Societas Europaea)であり、
1915年8月10日法、欧州会社に関する法律に係る2001年10月8日欧州理事会規則(EC)2157/
2001、金融セクターに関する1993年4月5日ルクセンブルグ法(改正済)およびその定款に準拠す
る。同社の目的は、公衆から預金またはその他の元本返還資金を受領すること、信用を供与するこ
と、また、ルクセンブルグ法のもとで信用機関が遂行できるその他の活動(投資会社のものを含
む)に従事することである。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)(UBS Asset Management
Switzerland AG, Zurich)(「元引受会社」)
a.資本金の額
2021 年12月末日現在、500,000スイス・フラン(約6,288万円)
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)は、スイス内外のファン
ドならびに機関投資家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供して
いる。UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)が提供する運用の範
囲は、アクティブ株式、システマティックならびにインデックス投資、債券、インベストメント・
ソリューション、不動産およびプライベート・マーケッツに及ぶ。
④ UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2021 年12月末日現在、5,165百万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(2)【関係業務の概要】
① UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店
本投資法人は保管受託銀行との間で保管および支払事務代行契約を締結した。当該契約により、保管
受託銀行はファンド資産の保管銀行として行為し、2002年12月20日付ルクセンブルグ法に基づく保管者
としての任務および責任を担い、すべての必要な支払事務代行業務を行うことに同意した。
② ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE
ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ SE は、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運
営に関与する一般的な管理事務業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に1口当たり純資産価
格の計算、ファンドの口座の維持および業務報告の実施が含まれる。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(チューリッヒ)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
④ UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
第5【外国投資法人の経理状況】
1【財務諸表】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成され
た原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に
基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用に
よるものである。
b. 原文の財務書類は、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファンドにつ
き一括して作成されている。本書において原文の財務書類については、関係するサブ・ファンドに関連
する部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、原文は全文を記載して
いる。
日本文の作成にあたっては関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳している。ただし、各
サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記載した投資証券に
関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP-acc投資証券
グローバル・アロケーション(米ドル)円建クラスP-acc投資証券
グローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP-acc投資証券
ダイナミック・アルファ(米ドル)クラスP-acc投資証券
ダイナミック・アルファ(米ドル)ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係
る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. 原文の財務書類は、ユーロおよび米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年12月30日現在における株式会社三菱UF
J銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=130.51円、1米ドル=115.02円)で換算されている。
なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
(1)【2021年9月30日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
純資産計算書
2021 年9月30日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 296,472,117.23 34,100,223
27,455,757.84 3,157,961
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 323,927,875.07 37,258,184
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 8,774,362.76 1,009,227
その他の流動資産(マージン) 9,398,401.26 1,081,004
発行未収金 2,011.87 231
有価証券に係る未収利息 198,831.94 22,870
その他の未収金 64,358.07 7,402
金融先物に係る未実現利益(注1) 134,467.29 15,466
133,406.50 15,344
先渡為替契約に係る未実現利益(注1)
342,633,714.76 39,409,730
資産合計
負 債
スワップに係る未実現損失(注1) (2,164,516.91) (248,963)
買戻未払金 (718,358.71) (82,626)
定率報酬引当金(注2) (269,102.70) (30,952)
年次税引当金(注3) (5,818.99) (669)
(54,184.27) (6,232)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)
(329,105.96) (37,854)
引当金合計
(3,211,981.58) (369,442)
負債合計
339,421,733.18 39,040,288
期末現在純資産
*
2021年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、J.P.モルガン・チェース(ニューヨー
ク)については140,000.00米ドルおよびシティバンクについては60,000.00米ドルである。
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
②【損益計算書】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
運用計算書
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 9,152.10 1,053
有価証券に係る利息 1,299,894.20 149,514
スワップに係る受取利息(注1) 1,059,134.38 121,822
証券貸付に係る純収益 27,871.25 3,206
35,500.31 4,083
その他の収益(注4)
2,431,552.24 279,677
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (340,078.08) (39,116)
定率報酬(注2) (6,582,353.54) (757,102)
年次税(注3) (41,740.70) (4,801)
その他の手数料および報酬(注2) (55,771.96) (6,415)
現金および当座借越に係る利息 (49,051.50) (5,642)
(7,068,995.78) (813,076)
費用合計
(4,637,443.54) (533,399)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 32,794,623.75 3,772,038
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 3,082.98 355
金融先物に係る実現(損)益 5,722,610.82 658,215
先渡為替契約に係る実現(損)益 3,337,318.34 383,858
スワップに係る実現(損)益 5,287,103.76 608,123
(1,303,425.10) (149,920)
為替差(損)益
45,841,314.55 5,272,668
実現(損)益合計
41,203,871.01 4,739,269
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 12,054,479.29 1,386,506
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 (1,471.67) (169)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (245,324.57) (28,217)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (435,414.46) (50,081)
(3,671,241.41) (422,266)
スワップに係る未実現評価(損)益
7,701,027.18 885,772
未実現評価(損)益の変動合計
48,904,898.19 5,625,041
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
純資産の変動
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 350,935,668.05 40,364,621
発行額 12,231,818.78 1,406,904
(72,650,651.84) (8,356,278)
買戻額
純発行(買戻)合計 (60,418,833.06) (6,949,374)
投資純(損)益 (4,637,443.54) (533,399)
実現(損)益合計 45,841,314.55 5,272,668
7,701,027.18 885,772
未実現評価(損)益の変動合計
48,904,898.19 5,625,041
運用の結果による純資産の純増(減)
339,421,733.18 39,040,288
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2020年10月1日 至2021年9月30日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 17,146,791.1110
期中発行投資証券数 390,904.0320
(2,052,606.2360)
期中買戻投資証券数
15,485,088.9070
期末現在発行済投資証券数
円建クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 1,283.6940
期中発行投資証券数 0.0000
0.0000
期中買戻投資証券数
1,283.6940
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
3年度比較数値
ISIN 2021 年9月30日 2020 年9月30日 2019 年9月30日
純資産額(米ドル) 339,421,733.18 350,935,668.05 410,826,248.90
クラスP-acc LU0197216392
発行済投資証券数(口) 15,485,088.9070 17,146,791.1110 20,142,323.3070
1口当たり純資産価格(米ドル) 19.18 16.68 16.04
1
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) 19.18 16.68 16.04
円建クラスP-acc LU0953722104
発行済投資証券数(口) 1,283.6940 1,283.6940 6,421.0500
1口当たり純資産価格(日本円) 16,132 13,269 13,076
1
1口当たり発行・買戻価格(日本円) 16,132 13,269 13,076
1
注記1を参照
パフォーマンス
通貨 2020 年/2021年 2019 年/2020年 2018 年/2019年
クラスP-acc 米ドル 15.0 % 4.0 % 1.5 %
円建クラスP-acc 日本円 21.6 % 1.5 % -3.3 %
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
サブ・ファンドは、ベンチマークを持たない。
組入証券の構造
2021 年9月30日現在
地域別分布表 (純資産に対する百分率) 業種別分布表 (純資産に対する百分率)
ルクセンブルグ 86.12 % 投資信託 86.12 %
アイルランド 3.85 国および中央政府 5.47
南アフリカ 2.87 抵当および資金貸出機関 3.85
オーストラリア 1.98 合計 95.44
アメリカ合衆国 0.62
合計 95.44
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
純資産計算書
2021 年9月30日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 274,127,833.00 35,776,423
55,265,679.22 7,212,724
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 329,393,512.22 42,989,147
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 17,606,065.46 2,297,768
その他の流動資産(マージン) 8,692,969.01 1,134,519
有価証券売却未収金(注1) 706,940.48 92,263
発行未収金 223,533.50 29,173
有価証券に係る未収利息 681,608.11 88,957
流動資産に係る未収利息 11,971.50 1,562
未収配当金 77,731.88 10,145
その他の未収金 273,502.97 35,695
584,028.33 76,222
金融先物に係る未実現利益(注1)
358,251,863.46 46,755,451
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (1,681,065.62) (219,396)
スワップに係る未実現損失(注1) (914,581.53) (119,362)
当座借越に係る未払利息 (413.57) (54)
有価証券購入未払金(注1) (1,011,120.58) (131,961)
買戻未払金 (372,912.23) (48,669)
定率報酬引当金(注2) (269,666.20) (35,194)
年次税引当金(注3) (39,447.51) (5,148)
(54,437.11) (7,105)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)
(363,550.82) (47,447)
引当金合計
(4,343,644.35) (566,889)
負債合計
353,908,219.11 46,188,562
期末現在純資産
*
2021年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、シティバンクについては19,743.73ユーロ
である。
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
運用計算書
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 14,054.22 1,834
有価証券に係る利息 2,247,039.24 293,261
配当金(注1) 2,215,961.09 289,205
スワップに係る受取利息(注1) 1,703,736.30 222,355
証券貸付に係る純収益 82,355.22 10,748
3,104.24 405
その他の収益(注4)
6,266,250.31 817,808
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (151,824.74) (19,815)
定率報酬(注2) (6,236,110.92) (813,875)
年次税(注3) (153,213.10) (19,996)
その他の手数料および報酬(注2) (54,405.86) (7,101)
現金および当座借越に係る利息 (94,112.43) (12,283)
(6,689,667.05) (873,068)
費用合計
(423,416.74) (55,260)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 27,229,214.23 3,553,685
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 73,124.33 9,543
金融先物に係る実現(損)益 3,429,660.66 447,605
先渡為替契約に係る実現(損)益 (2,670,572.17) (348,536)
スワップに係る実現(損)益 3,060,851.40 399,472
1,896,660.97 247,533
為替差(損)益
33,018,939.42 4,309,302
実現(損)益合計
32,595,522.68 4,254,042
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 22,036,344.04 2,875,963
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 62,154.24 8,112
金融先物に係る未実現評価(損)益 557,192.61 72,719
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (228,849.19) (29,867)
(1,151,647.99) (150,302)
スワップに係る未実現評価(損)益
21,275,193.71 2,776,626
未実現評価(損)益の変動合計
53,870,716.39 7,030,667
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
純資産の変動
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(ユーロ) (千円)
期首現在純資産 299,205,464.13 39,049,305
発行額 44,335,870.99 5,786,275
(42,664,002.50) (5,568,079)
買戻額
純発行(買戻)合計 1,671,868.49 218,196
支払配当金 (839,829.90) (109,606)
投資純(損)益 (423,416.74) (55,260)
実現(損)益合計 33,018,939.42 4,309,302
21,275,193.71 2,776,626
未実現評価(損)益の変動合計
53,870,716.39 7,030,667
運用の結果による純資産の純増(減)
353,908,219.11 46,188,562
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2020年10月1日 至2021年9月30日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 14,046,893.3860
期中発行投資証券数 1,773,836.2780
(1,647,023.3290)
期中買戻投資証券数
14,173,706.3350
期末現在発行済投資証券数
3年度比較数値
ISIN 2021 年9月30日 2020 年9月30日 2019 年9月30日
純資産額(ユーロ) 353,908,219.11 299,205,464.13 328,913,271.81
クラスP-acc LU0197216558
発行済投資証券数(口) 14,173,706.3350 14,046,893.3860 16,017,058.2640
1口当たり純資産価格(ユーロ) 17.18 14.76 14.48
2
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) 17.18 14.76 14.48
2
注記1を参照
パフォーマンス
通貨 2020 年/2021年 2019 年/2020年 2018 年/2019年
クラスP-acc ユーロ 16.4 % 1.9 % 0.2 %
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
サブ・ファンドは、ベンチマークを持たない。
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
組入証券の構造
2021 年9月30日現在
地域別分布表 (純資産に対する百分率) 業種別分布表 (純資産に対する百分率)
アメリカ合衆国 47.97 % 国および中央政府 29.88 %
ルクセンブルグ 6.73 インターネット、ソフトウェア・ITサービス 11.22
イギリス 4.64 投資信託 6.42
フランス 4.63 金融および持株会社 5.65
アイルランド 4.15 医薬品・化粧品・医療品 4.70
オーストラリア 3.76 銀行および金融機関 4.17
カナダ 3.00 電子工学・半導体 3.22
南アフリカ 2.92 抵当および資金貸出機関 2.96
オランダ 2.49 小売り・百貨店 2.74
スイス 2.30 保険 2.23
ドイツ 2.23 食品・清涼飲料 1.75
日本 2.02 コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 1.48
イタリア 1.19 自動車 1.44
スペイン 1.02 化学 1.37
フィンランド 0.96 機械工学・産業機器 1.32
スウェーデン 0.72 グラフィックデザイン・出版・メディア 1.27
デンマーク 0.56 交通・運輸 1.27
ノルウェー 0.56 石油 1.21
ベルギー 0.42 電気装置・部品 1.15
香港 0.41 たばこ・アルコール 0.88
オーストリア 0.39 通信 0.84
合計 93.07 ヘルスケア、社会事業 0.82
繊維・衣服・革製品 0.72
エネルギー・水道 0.70
宿泊・仕出し・レジャー 0.69
建築業・資材 0.54
各種サービス 0.43
各種資本財 0.41
各種非分類会社 0.40
バイオテクノロジー 0.28
農業・漁業 0.28
環境保護・リサイクル 0.26
ゴム・タイヤ 0.17
非鉄金属 0.11
カントン(州)、連邦国家 0.09
合計 93.07
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
純資産計算書
2021 年9月30日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 41,843,242.58 4,812,810
1,152,572.69 132,569
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 42,995,815.27 4,945,379
現金預金、要求払預金および預託金勘定 5,930,648.74 682,143
その他の流動資産(マージン) 770,801.82 88,658
有価証券に係る未収利息 129,469.97 14,892
流動資産に係る未収利息 34.40 4
その他の未収金 45,078.45 5,185
金融先物に係る未実現利益(注1) 90,228.50 10,378
212,399.79 24,430
スワップに係る未実現利益(注1)
50,174,476.94 5,771,068
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (73,614.74) (8,467)
当座借越 (1,056,584.37) (121,528)
定率報酬引当金(注2) (5,172.61) (595)
年次税引当金(注3) (1,808.02) (208)
(7,157.73) (823)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)
(14,138.36) (1,626)
引当金合計
(1,144,337.47) (131,622)
負債合計
49,030,139.47 5,639,447
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
運用計算書
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 16,029.98 1,844
有価証券に係る利息 511,073.05 58,784
スワップに係る受取利息(注1) 111,213.21 12,792
証券貸付に係る純収益 12,310.11 1,416
153.27 18
その他の収益(注4)
650,779.62 74,853
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (3,957.58) (455)
定率報酬(注2) (140,615.82) (16,174)
年次税(注3) (7,255.57) (835)
その他の手数料および報酬(注2) (8,160.55) (939)
現金および当座借越に係る利息 (28,130.85) (3,236)
(188,120.37) (21,638)
費用合計
462,659.25 53,215
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 145,167.15 16,697
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 11,539.89 1,327
金融先物に係る実現(損)益 2,617,028.31 301,011
先渡為替契約に係る実現(損)益 362,016.10 41,639
スワップに係る実現(損)益 4,793.53 551
(44,435.82) (5,111)
為替差(損)益
3,096,109.16 356,114
実現(損)益合計
3,558,768.41 409,330
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 456,026.28 52,452
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 (17,994.62) (2,070)
金融先物に係る未実現評価(損)益 203,516.44 23,408
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 328,889.95 37,829
104,375.27 12,005
スワップに係る未実現評価(損)益
1,074,813.32 123,625
未実現評価(損)益の変動合計
4,633,581.73 532,955
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
純資産の変動
自2020年10月1日 至2021年9月30日
(米ドル) (千円)
期首現在純資産 43,140,160.78 4,961,981
発行額 6,801,591.07 782,319
(5,518,425.79) (634,729)
買戻額
純発行(買戻)合計 1,283,165.28 147,590
支払配当金 (26,768.32) (3,079)
投資純(損)益 462,659.25 53,215
実現(損)益合計 3,096,109.16 356,114
1,074,813.32 123,625
未実現評価(損)益の変動合計
4,633,581.73 532,955
運用の結果による純資産の純増(減)
49,030,139.47 5,639,447
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2020年10月1日 至2021年9月30日
クラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 43,866.2730
期中発行投資証券数 110.7390
(14,562.3530)
期中買戻投資証券数
29,414.6590
期末現在発行済投資証券数
ユーロ・ヘッジクラスP-acc (口)
期首現在発行済投資証券数 7,333.2130
期中発行投資証券数 354.9640
(2,679.0590)
期中買戻投資証券数
5,009.1180
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
3年度比較数値
ISIN 2021 年9月30日 2020 年9月30日 2019 年9月30日
純資産額(米ドル) 49,030,139.47 43,140,160.78 57,425,010.94
クラスP-acc LU0218832805
発行済投資証券数(口) 29,414.6590 43,866.2730 52,426.4050
1口当たり純資産価格(米ドル) 130.94 118.53 118.02
2
1口当たり発行・買戻価格(米ドル) 130.94 118.53 118.02
ユーロ・ヘッジクラスP-acc LU0849401350
発行済投資証券数(口) 5,009.1180 7,333.2130 14,138.0130
1口当たり純資産価格(ユーロ) 101.47 92.75 94.27
2
1口当たり発行・買戻価格(ユーロ) 101.47 92.75 94.27
2
注記1を参照
パフォーマンス
通貨 2020 年/2021年 2019 年/2020年 2018 年/2019年
クラスP-acc 米ドル 10.5 % 0.4 % 0.9 %
ユーロ・ヘッジクラスP-acc ユーロ 9.4 % -1.6 % -2.1 %
過去の実績は、現在または将来のパフォーマンスの指標にはならない。
実績データは、投資証券の発行および買戻しの時に請求される手数料および費用を考慮していない。
実績データは、監査の対象ではなかった。
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
組入証券の構造
2021 年9月30日現在
地域別分布表 (純資産に対する百分率) 業種別分布表 (純資産に対する百分率)
アメリカ合衆国 49.67 % 国および中央政府 59.49 %
アイルランド 8.22 投資信託 6.89
日本 4.79 銀行および金融機関 6.07
フランス 3.74 金融および持株会社 4.19
ドイツ 3.58 石油 1.63
カナダ 3.34 エネルギー・水道 1.34
イギリス 2.69 保険 1.27
ニュージーランド 2.50 化学 0.93
オーストラリア 1.99 公共、非営利機関 0.73
オランダ 1.77 通信 0.73
スペイン 1.46 不動産 0.69
メキシコ 0.66 各種サービス 0.61
ルーマニア 0.61 交通・運輸 0.60
ポーランド 0.51 医薬品・化粧品・医療品 0.45
香港 0.43 電気装置・部品 0.43
スウェーデン 0.41 抵当および資金貸出機関 0.27
中国 0.27 国際機関 0.18
ベルギー 0.24 航空宇宙産業 0.15
フィンランド 0.24 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.13
ルクセンブルグ 0.21 たばこ・アルコール 0.13
国際機関 0.11 機械工学・産業機器 0.13
ベネズエラ 0.07 鉱業・石炭・鋼鉄 0.12
コロンビア 0.07 電子工学・半導体 0.11
ケイマン諸島 0.07 コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 0.08
キュラソー 0.04 各種非分類会社 0.07
合計 87.69 自動車 0.07
バイオテクノロジー 0.06
インターネット、ソフトウェア・ITサービス 0.05
各種消費財 0.04
小売り・百貨店 0.03
繊維・衣服・革製品 0.02
合計 87.69
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
財務書類に対する注記
2021 年9月30日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディフェンシ
ブ・グロース(ユーロ)およびUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディ
フェンシブ・グロース(米ドル)に関して、計算書はこれらのサブ・ファンドの非継続企業の前提に基
づいて作成された。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
a)純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日)を指し、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー(米ドル)に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタ
ナティブズ(ユーロ)に関して、以下の日は営業日(「MSA営業日」)とはみなされない。
a)英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
b)マスターファンド(DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives)が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
b)評価原則
- 流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面として評価されるが、かかる
価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
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されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ1社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCIs)の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オル
タナティブズ(ユーロ)に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時に
受領することに依拠する。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート(買呼値と
売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
- 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
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および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる(「ス
イング・プライシング」)。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主(買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(i)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
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適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化 調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
c)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ(EUR)で表示される。本投資法人の2021年9月30日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、2021年9月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ= 1.081127 スイスフラン(CHF)
1ユーロ= 1.158950 米ドル(USD)
償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
i)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
k)サブ・ファンド間投資
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2021年9月30日現在、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション
(米ドル)は、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行っ
た。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
金額(米ドル)
-グローバル・アロケーション(米ドル)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-ユーロ・エクイティー・バリュー・オポチュニティー(ユーロ) 17,202,941.67
クラスI-B-ACC投資証券
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・エクイティーズ(米ドル) 38,693,219.16
クラスU-X-ACC投資証券
合計 55,896,160.83
サブ・ファンド間投資の総額は、98,722,839.08ユーロである。したがって、報告期間末現在の調整済
み連結純資産は、7,919,941,770.90ユーロである。
l)スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
シンセティック・エクイティ・スワップは、投資先の株式価格を基に評価される。スワップと株式が
同じ通貨建てでない場合、株式価格が換算される。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび/またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBS評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現(損)益」
として記帳される。
注2-定率報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラ
ス「P」「N」「K-1」「F」「G」「Q」「I-A1」「I-A2」および「I-A3」のために支払
う。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
上限定率報酬
定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の料率
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.920 % 年率1.970%
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上限定率報酬
定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の料率
名称に「P」が付く投資証券クラス 2.040 % 年率2.090%
上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。
1. 本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱い
ならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の
職務等)に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定
率報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定
率報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投
資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・
ファンドおよび特別な投資方針」に記載されている。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産
の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関
する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買
戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされ
る。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われる
か、または法律によって許可される一切のその他の報酬。アドホック・レポートの作成に関し
てマスターファンドから請求される費用。ただし、当該費用は、UBS(Lux)キー・セレク
ション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ(ユーロ)の年次報告書または
中間報告書の作成に関連して生じるものとする。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIIDs、年次報告書および半期報告書
ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む。)。
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h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた
費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して
請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができ
る。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および/また
は本投資法人の総費用率(TER)の開示において考慮される。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されてい
る。
l)本投資法人の取締役に支払われる手数料、コストおよび費用(合理的な立替費用、保険料およ
び取締役会に関連する合理的な交通費ならびに取締役の報酬)。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税("taxe d'abonnement")
も本投資法人が負担する。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の80%と定める。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接
結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連す
るコストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者と
の個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パート
ナーの1つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サ
ブ・ファンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。その投資方針がその他
の現存する投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資することを容認するサブ・ファンドに関し
ては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投
資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で3.00%となる場合がある。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサ
ブ・ファンドに発行または買戻手数料は課されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、KIIDsに記載されている。
注3-年次税
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ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税を課されているが、機関筋の投資証券ク
ラ スに関しては年率0.01%になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、管理会社の取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終
了後に、各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金
の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
の支払は行われない。分配が行われる場合、分配金は年度末後4ヵ月以内に支払われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注6-ソフト・コミッション契約
ポートフォリオ・マネジャーに適用される法律で認められている場合、ポートフォリオ・マネジャー
およびその関係会社は、サブ・ファンドの代わりに証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッ
ション契約を結ぶことができる。この契約では、投資判断をサポートするために提供された特定の商品
およびサービスは、見返りに直接支払うことなく受け取ることになる。このようなコミッションは、香
港証券先物委員会によりソフト・ダラーと定義される。これは、取引執行が最良執行基準に合致してい
る場合のみであり、執行サービスおよび/またはブローカーが提供するブローカー・サービスの価値に
関連して、ブローカー・フィーが妥当であるという信念に基づいて決定されている。
受け取った商品およびサービスには、調査サービスのみが含まれていた。ブローカーから受け取る調
査の相対的な費用または便益は、ポートフォリオ・マネジャーおよびその関連会社がその顧客または運
用するファンドに対する全般的な責任を果たす上で、受け取った調査が全体として有利になると考えら
れるため、特定のクライアントまたはファンド間で配分されない。実行されたソフト・コミッション契
約を有するブローカーと締結した取引金額および当該取引のためにサブ・ファンドにより支払われた関
連報酬は、以下のとおりである。
実行されたソフト・コミッション
当該取引のためにサブ・ファン
契約を有するブローカーと締結し
ドにより支払われた関連報酬
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
た取引金額
(米ドル)
(米ドル)
該当なし
上記の項目を除き、他のサブ・ファンドと比較可能な契約はない。
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注7-金融先物およびスワップの契約
2021年9月30日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物、オプションおよびスワップに
係る契約は、以下のように要約できる。
a)金融先物
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 指数関連金融先物(購入) 指数関連金融先物(売却)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 11,413,845.52 米ドル 2,908,686.35 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 73,024,471.31 ユーロ 36,983,948.17 ユーロ
-グローバル・アロケーション(米ドル) 67,454,369.92 米ドル 38,111,380.44 米ドル
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 債券関連金融先物(購入) 債券関連金融先物(売却)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 2,671,091.98 米ドル 5,348,025.22 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 14,197,190.57 ユーロ 32,413,173.16 ユーロ
-グローバル・アロケーション(米ドル) 43,995,024.81 米ドル 28,912,277.20 米ドル
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先
物の市場価格)に基づき計算される。
b)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
スワップ(購入) スワップ(売却)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) - 米ドル 2,312,133.44 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 7,331,370.26 ユーロ 18,723,844.86 ユーロ
-グローバル・アロケーション(米ドル) 50,435,322.47 米ドル - 米ドル
金利スワップおよび 金利スワップおよび
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
金利先渡スワップ(購入) 金利先渡スワップ(売却)
該当なし
シンセティック・エクイティ・ シンセティック・エクイティ・
スワップ スワップ
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
(購入) (売却)
該当なし
注8-総費用比率(TER)
この比率は、アセット・マネジメント・アソシエーション・スイス(AMAS)/スイス・ファン
ズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション(SFAMA)の「TERの計算および公表
に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算
され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去12ヵ月のTERは、以下のとおりである。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 総費用比率(TER)
-ダイナミック・アルファ(米ドル)クラスP-acc投資証券 1.98 %
-ダイナミック・アルファ(米ドル)ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券 2.04 %
-グローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP-acc投資証券 2.10 %
-グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP-acc投資証券 2.29 %
-グローバル・アロケーション(米ドル)円建クラスP-acc投資証券 2.29 %
運用期間が12ヵ月未満の投資証券のクラスに関するTERは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに
含まれていない。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
注9-ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻し合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ ポートフォリオ回転率(PTR)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 82.11 %
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 104.30 %
-グローバル・アロケーション(米ドル) 151.70 %
注10-取引費用
取引費用には、当年度中に発生したブローカー手数料、印紙代、地方税およびその他の海外費用が含
まれる。取引報酬には、購入および売却証券の費用が含まれる。
2021年9月30日に終了した年度に、ファンドは、以下のような投資有価証券の購入または売却ならび
に類似取引に関連する取引費用を負担した。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 取引費用
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 5,943.17 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 267,293.17 ユーロ
-グローバル・アロケーション(米ドル) 51,165.70 米ドル
注11-関連当事者との取引
本注記の文脈での関連当事者とは、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関する香
港証券先物委員会の規約に定義されている関連当事者をいう。サブ・ファンドとその関連当事者との間
で年度中に締結されたすべての取引は、通常の業務の過程において通常の取引条件で行われた。
a)証券取引およびデリバティブ金融商品取引
香港で販売が許可されている以下のサブ・ファンドに関して、2020年10月1日から2021年9月30日ま
での会計年度において管理会社の関連会社であるブローカー(オプションを除く)、ポートフォリオ運
用会社、保管受託銀行または取締役会を通じて行われた証券およびデリバティブ金融商品の額につい
て、記述されている。
関連当事者との証券および
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 証券取引比率
デリバティブ金融商品の取引額
該当なし
関連当事者との証券取引および
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ デリバティブ金融商品取引の 手数料平均比率
手数料
該当なし
注記10「取引費用」に記載のとおり、確定利付投資、取引所で取引される先物契約およびその他のデ
リバティブ契約の取引費用は、投資の売買価格に含まれるため、ここでは個別には記載されていない。
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有価証券届出書(外国投資証券)
関連当事者との(株式、株式類似証券
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ およびデリバティブ金融商品を除く) 証券取引比率
その他の有価証券の取引数量
該当なし
通常の市場慣行に従い、関連当事者との「(株式および株式類似証券を除く)その他の有価証券」に
係る取引に関して本投資法人に課せられる手数料はなかった。
当該取引は、通常の取引の過程で、通常の取引条件で締結された。
関連当事者との取引の額のサブ・ファンドの通貨への換算に関して、2021年9月30日現在の財務書類
の為替レートが使用された。
b)本投資法人の投資証券取引
関連当事者は、サブ・ファンド/投資証券クラスが実質的な純資産を有するまでに投資され続けるこ
とを意図して、シード・キャピタル(「直接投資」)を提供する目的で、新しいサブ・ファンド/投資証
券クラスに投資することができる。当該投資は独立企業間で行われ、事後取引/マーケット・タイミン
グ防止の要件をすべて満たしている。関連当事者は、ファンドまたは本投資法人に対する管理または支
配力を行使する目的で投資することができない。
2021 年9月30日現在、管理会社およびその関連会社/関連当事者は、香港で登録されたサブ・ファン
ド/投資証券クラスにシード・キャピタルを提供していなかった。
c)取締役の保有
管理会社およびその関連当事者は、サブ・ファンドの投資証券の発行および買戻しが認められてい
る。管理会社の取締役および本投資法人の取締役は、2021年9月30日現在、香港で販売許可を受けたサ
ブ・ファンドを保有していない。
注12-マスター・フィーダー・ストラクチャー
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ(ユーロ)
について、記述されている。
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有価証券届出書(外国投資証券)
注13-満期
2020 年10月27日現在、以下のサブ・ファンドが満期を迎えた。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディフェンシブ・グロース(ユー
ロ)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディフェンシブ・グロース(米ド
ル)
注14-合併
以下の合併が生じた。
サブ・ファンド 合併先 日付
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・アロケーション・フォーカス・ -グローバル・アロケーション(ユーロ) 2021 年2月22日
ヨーロッパ(ユーロ)
注15-事象
以下の名称の変更が生じた。
旧名称 新名称 日付
該当なし
注16-デフォルト証券
期末現在、デフォルト状態にあるため、英文目論見書に規定されているクーポン/元本の支払いが行わ
れていない多くの債券が存在する。これらの債券の相場価格が存在する場合、最終的な支払いが期待さ
れ、投資有価証券明細表に開示される。さらに、相場価格が存在せず、最終的な支払いが見込まれない過
去にデフォルトした債券も存在する。これらの債券はファンドによって全額償却されている。これらの債
券から生じる可能性のあるリターンをサブ・ファンドに配分する管理会社によって監視されている。それ
らは投資有価証券明細表に表示されず、この注記において別個に表示される。
債券 通貨 想定元本
TIANHE CHEMICALS G USD0.000001
香港ドル 2,680,000.00
注17-コントロールができない事象
2020 年3月、世界保健機関はCOVID-19の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的な開
発を含め、パンデミックに対する措置については2020年末に向けて進展が見られたものの、このパンデ
ミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や、深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明
である。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティーや、本報告書で取り上げる資産の評価
に関し、継続的な不確実性を引き起こしている。
取締役会と投資運用会社は、各国政府によるパンデミックならびにポートフォリオおよび本投資法人
自体への経済的影響の管理を引き続き注視する。本投資法人の財務書類を作成する際に取締役会が行っ
た継続企業の前提が不適切であるという証拠はない。
注18-適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件に
ついては、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権
に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
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有価証券届出書(外国投資証券)
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが監査人によって監査さ
れた。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が
販 売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本
投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注19-店頭派生商品および証券貸付
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負う
ことがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法
を利用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないこ
とがある(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託
することにより軽減することができる。本投資法人が適用される契約に基づき担保が提供される場合、
当該担保は、本投資法人のため保管受託銀行により保管されるものとする。店頭取引相手、保管受託銀
行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事
由の結果、担保に関する本投資法人の権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅するこ
ともある。その場合、本投資法人は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有
していたにもかかわらず、強制的に店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。
*
店頭派生商品
以下のサブ・ファンドの無担保店頭派生商品は、代わりに証拠金勘定を有する。
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領した担保
取引相手
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-ダイナミック・アルファ(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ -137 ,111.80 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ 147 ,775.73 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス 15 ,771.88 米ドル 0.00 米ドル
HSBC 3,669.74 米ドル 0.00 米ドル
ジェー・ピー・モルガン 12 ,554.11 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー -254 ,018.24 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー 137 ,743.84 米ドル 0.00 米ドル
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・アロケーション(ユーロ)
バンク・オブ・アメリカ -151 ,257.86 ユーロ 0.00 ユーロ
バークレイズ -70 ,826.28 ユーロ 0.00 ユーロ
カナディアン・インペリアル・バンク -2 ,067 ,525.51 ユーロ 0.00 ユーロ
シティバンク 90 ,913.33 ユーロ 0.00 ユーロ
HSBC -13 ,087.16 ユーロ 0.00 ユーロ
ジェー・ピー・モルガン 495 ,761.72 ユーロ 0.00 ユーロ
スタンダードチャータード銀行 90 ,331.50 ユーロ 0.00 ユーロ
ステート・ストリート -55 ,375.36 ユーロ 0.00 ユーロ
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・アロケーション(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ 255 ,892.80 米ドル 0.00 米ドル
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
バークレイズ -19 ,261.41 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク -90 ,171.56 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 228 ,334.01 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス -27.29 米ドル 0.00 米ドル
HSBC -158 ,693.33 米ドル 0.00 米ドル
ジェー・ピー・モルガン -159 ,776.51 米ドル 0.00 米ドル
スタンダードチャータード銀行 126 ,702.39 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート -49 ,592.60 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の取引所市場で取引される派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手に債務不履行が生
じた場合、決済機関は、損失リスクを想定する。
貸付証券
2021 年9月30日
2021 年9月30日現在の貸付証券による
現在の担保内訳
相手方エクスポージャー
(比重 %)
UBS(Lux)キー・セレクション・ 担保(ユービーエス・
貸付証券の時価 株式 債券 現金
シキャブ スイス・エイ・ジー)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 19,138,388.43 米ドル 20,471,424.93 米ドル 46.77 53.23 0.00
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 76,840,811.22 ユーロ 82,192,965.39 ユーロ 46.77 53.23 0.00
UBS(Lux)キー・ UBS(Lux)キー・
セレクション・シキャブ セレクション・シキャブ
-ダイナミック・アルファ -グローバル・アロケーション
(米ドル) (ユーロ)
貸付証券収益 20,516.85 米ドル 137,258.70 ユーロ
貸付証券費用 8,206.74 米ドル 54,903.48 ユーロ
貸付証券純収益 12,310.11 米ドル 82,355.22 ユーロ
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
③【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
④【キャッシュ・フロー計算書】
該当なし
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
⑤【投資有価証券明細表等】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
2021 年9月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
商品証書
アイルランド
USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP 380 496.00 13 066 232.64
3.85
アイルランド合計 13 066 232.64
3.85
商品証書合計 13 066 232.64
3.85
ノート、固定利付債
豪ドル
AUD AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23 450 000.00 352 710.15
0.10
豪ドル合計 352 710.15
0.10
ノート、固定利付債合計 352 710.15
0.10
ボンド、固定利付債
豪ドル
AUD AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24 1 950 000.00 1 505 676.09
0.44
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30 1 800 000.00 1 252 745.60
0.37
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51 315 000.00 197 238.71
0.06
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 640 000.00 497 046.15
0.15
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35 850 000.00 687 542.12
0.20
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27 1 100 000.00 877 976.70
0.26
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47 520 000.00 422 939.10
0.12
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25 1 150 000.00 913 008.51
0.27
豪ドル合計 6 354 172.98
1.87
南アフリカ・ランド
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30 158 000 000.00 9 757 175.78
2.88
南アフリカ・ランド合計 9 757 175.78
2.88
ボンド、固定利付債合計 16 111 348.76
4.75
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商
29 530 291.55
品合計 8.70
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 700 000.00 699 803.61
0.21
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 700 000.00 699 765.21
0.21
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 700 000.00 699 686.46
0.20
米ドル合計 2 099 255.28
0.62
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計 2 099 255.28
0.62
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商
2 099 255.28
品合計 0.62
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BOND SICAV - GLOBAL CORPORATES U-X-DIST 1 087.00 13 851 956.23
4.08
USD UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD U-X-ACC 15 646 390.76
707.00 4.61
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 1 684.00 19 740 774.20
5.82
USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB) (USD) U-
6 993 900.10
X-AC 671.00 2.06
USD UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND-GLOBAL BONDS (USD)-U-X
1 186.00 17 374 342.58
ACC 5.12
EUR UBS (LUX) EQUITY FUND - EUROPEAN OPP SUST (EUR) U-X-ACC 19 655 082.96
474.00 5.79
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA U-X-ACC 11 320 757.28
801.00 3.34
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - SMALL CAPS USA (USD) U-X-ACC 8 438 778.84
582.00 2.49
USD UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC 352 128.50
41.00 0.10
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC 30 345 496.35
845.00 8.94
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOB OPPORT UNCONST USD-U-X-ACC 1 123.00 23 078 784.23
6.80
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL DEFENSIVE (USD) U-X-ACC 62 968 789.08
636.00 18.55
EUR UBS (LUX) KEY SELE SICAV - EURO EQU VALUE OPP (EUR) U-X-
1 359.88 17 202 941.67
ACC 5.07
USD UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD) U-
2 854.00 38 693 219.16
X-AC 11.40
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC 11 232.90
1.00 0.00
USD UBS LUX BOND SICAV-CHINA FIXED INCOME (RMB)(USD HGD) U-X-
6 623 753.40
ACC 627.00 1.95
ルクセンブルグ合計 292 298 328.24
86.12
投資信託、オープン・エンド型合計 292 298 328.24
86.12
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
292 298 328.24
UCITS/その他のUCIs合計 86.12
投資有価証券合計 323 927 875.07
95.44
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.21 -19 632.61
7.00 -0.01
GBP LONG GILT FUTURE 29.12.21 662 579.19
-130.00 0.20
AUD AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.21 -132 734.49
65.00 -0.04
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21 -231 432.29
87.00 -0.07
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21 93 578.13
-53.00 0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 -126 468.75
213.00 -0.04
債券関連金融先物合計 245 889.18
0.07
指数関連金融先物
USD MSCI INDIA FUTURE 17.12.21 -29 678.00
38.00 -0.01
USD MSCI MEXICO INDEX FUTURE 17.12.21 -134 680.00
130.00 -0.04
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21 304 235.96
-256.00 0.09
EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.12.21 1 823.00 351 775.51
0.10
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21 101 302.46
-21.00 0.03
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 -34 706.53
-39.00 -0.01
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.10.21 55 632.08
-62.00 0.02
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 -1 033 920.00
128.00 -0.30
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21 474 120.00
-216.00 0.14
JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 -291 687.21
122.00 -0.09
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21 126 183.84
-25.00 0.04
指数関連金融先物合計 -111 421.89
-0.03
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 134 467.29
0.04
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない金融派生商品
クレジット・デフォルト・スワップ*
USD ICE/MARKIT CDX.NA.I CDI PAY 1.00000% 21-20.12.26 -34 100 000.00 -817 566.45
-0.24
USD ICE/CDX.NA.HY.37-V1 CDI PAY 5.00000% 21-20.12.26 -14 200 000.00 -1 346 950.46
-0.40
クレジット・デフォルト・スワップ合計 -2 164 516.91
-0.64
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引され
-2 164 516.91
ていない金融派生商品合計 -0.64
金融派生商品合計 -2 030 049.62
-0.60
先渡為替契約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
USD 3 300 286.93 PHP 166 780 000.00 26.11.2021 53 831.42 0.02
USD 6 821 154.01 KRW 7 967 790 000.00 26.11.2021 94 188.66 0.03
USD 14 334 266.44 TWD 399 410 000.00 26.11.2021 -57 615.57 -0.02
BRL 55 590 000.00 USD 10 278 455.74 26.11.2021 -171 749.35 -0.05
USD 3 502 485.58 PHP 176 140 000.00 26.11.2021 73 833.02 0.02
USD 3 401 339.64 AUD 4 677 744.58 8.12.2021 21 116.11 0.01
USD 881 074.79 EUR 752 173.08 8.12.2021 8 022.97 0.00
USD 2 323 891.37 CAD 2 942 417.83 8.12.2021 1 195.29 0.00
USD 8 671 012.28 GBP 6 330 892.74 8.12.2021 133 190.38 0.04
USD 13 689 205.49 NZD 19 568 232.40 8.12.2021 197 364.05 0.06
ILS 1 100 000.00 USD 343 860.68 8.12.2021 -2 678.76 0.00
USD 9 893 801.44 CHF 9 163 389.57 8.12.2021 52 869.37 0.01
USD 393 703.45 DKK 2 500 000.00 8.12.2021 3 502.04 0.00
SGD 890 000.00 USD 657 247.64 8.12.2021 -1 775.29 0.00
PLN 26 080 000.00 USD 6 638 579.98 8.12.2021 -72 526.31 -0.02
HKD 3 200 000.00 USD 411 164.47 8.12.2021 -27.29 0.00
SEK 838 526.92 USD 96 483.25 8.12.2021 -560.36 0.00
JPY 1 601 926 996.00 USD 14 447 347.94 8.12.2021 -79 774.80 -0.02
NOK 52 427 514.75 USD 6 092 120.66 8.12.2021 -89 611.20 -0.03
USD 9 544 341.56 ZAR 145 201 026.97 8.12.2021 -16 582.65 -0.01
EUR 720 000.00 USD 842 100.55 8.12.2021 -6 392.22 0.00
CAD 1 500 000.00 USD 1 183 120.28 8.12.2021 954.97 0.00
EUR 800 000.00 USD 935 932.80 8.12.2021 -7 367.98 0.00
先渡為替契約合計 133 406.50 0.04
**
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 5.35
18 172 764.02
その他の資産および負債 -782 262.79 -0.23
純資産総額 339 421 733.18 100.00
* 額面が正:サブ・ファンドは「プロテクションの受取側」、額面が負:サブ・ファンドは「プロテクションの支払側」
** 2021 年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、J.P.モルガン・チェース(ニューヨーク)
については140,000.00米ドルおよびシティバンクについては60,000.00米ドルである。
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
2021 年9月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 36 577.00 1 392 120.62
0.39
オーストリア合計 1 392 120.62
0.39
ベルギー
EUR AZELIS GROUP NV NPV 9 300.00 252 960.00
0.07
ベルギー合計 252 960.00
0.07
カナダ
CAD MEG ENERGY CORP COM NPV 116 780.00 786 637.90
0.22
カナダ合計 786 637.90
0.22
デンマーク
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 1 988.00 750 986.79
0.21
デンマーク合計 750 986.79
0.21
フランス
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 6 784.00 940 126.72
0.27
EUR ANTIN INFRA PARTN EUR0.01 (PROMESSES) 7 195.00 209 374.50
0.06
EUR AXA EUR2.29 92 916.00 2 237 881.86
0.63
EUR CAPGEMINI EUR8 3 664.00 660 069.60
0.19
EUR DANONE EUR0.25 14 036.00 828 825.80
0.23
EUR EIFFAGE EUR4 4 118.00 361 066.24
0.10
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 6 645.00 1 099 747.50
0.31
EUR KERING EUR4 1 122.00 691 152.00
0.20
EUR L’OREAL EUR0.20 2 907.00 1 037 362.95
0.29
EUR LEGRAND SA EUR4 6 522.00 604 980.72
0.17
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 2 478.00 1 536 607.80
0.43
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 5 879.00 1 121 125.30
0.32
EUR SANOFI EUR2 8 816.00 732 433.28
0.21
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 9 048.00 1 302 007.20
0.37
EUR SOC GENERALE EUR1.25 72 106.00 1 960 922.67
0.55
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 3 180.00 1 081 518.00
0.31
フランス合計 16 405 202.14
4.64
ドイツ
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 6 441.00 610 542.39
0.17
EUR DERMAPHARM HLDG SE NPV 6 401.00 533 843.40
0.15
EUR KNORR BREMSE AG NPV 9 464.00 876 744.96
0.25
EUR SAP AG ORD NPV 13 092.00 1 530 192.96
0.43
EUR ZALANDO SE NPV 4 632.00 367 410.24
0.10
ドイツ合計 3 918 733.95
1.10
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 146 600.00 1 461 609.47
0.41
香港合計 1 461 609.47
0.41
アイルランド
EUR AIB GROUP PLC ORD EUR0.625 211 696.00 497 273.90
0.14
EUR BANK OF IRELAND GR EUR1 136 344.00 696 445.15
0.20
アイルランド合計 1 193 719.05
0.34
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
日本
JPY ファナック 5 800.00 1 101 826.39
0.31
JPY テクノプロ・ホールディングス 44 600.00 1 167 513.58
0.33
日本合計 2 269 339.97
0.64
オランダ
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 53 506.00 672 463.41
0.19
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 19 599.00 751 425.66
0.21
EUR OCI N.V. EUR0.02 32 871.00 838 867.92
0.24
EUR SHOP APOTHEKE EURO NPV 1 371.00 175 076.70
0.05
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 4 969.00 455 061.02
0.13
オランダ合計 2 892 894.71
0.82
スペイン
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 12 777.00 726 755.76
0.21
EUR EDP RENOVAVEIS SA EUR5 42 805.00 916 883.10
0.26
EUR FLUIDRA SA EUR1 17 351.00 597 741.95
0.17
EUR GRENERGY RENOVABLE EUR0.35 11 391.00 349 134.15
0.10
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 103 273.00 896 822.73
0.25
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 6 495.00 143 019.90
0.04
スペイン合計 3 630 357.59
1.03
スウェーデン
SEK FORTNOX AB NPV 7 907.00 413 320.39
0.12
スウェーデン合計 413 320.39
0.12
スイス
GBP WIZZ AIR HLDGS PLC ORD GBP0.0001 8 258.00 481 722.74
0.14
スイス合計 481 722.74
0.14
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 33 630.00 501 398.95
0.14
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 31 988.00 3 333 773.46
0.94
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 24 096.00 730 001.70
0.21
GBP CVS GROUP PLC ORD GBP0.002 20 672.00 582 017.18
0.16
GBP DIPLOMA ORD GBP0.05 9 062.00 299 630.54
0.09
USD LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 (DI) 12 500.00 854 113.64
0.24
GBP RELX PLC GBP0.1444 39 126.00 977 316.96
0.28
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 131 983.00 1 089 606.14
0.31
GBP SPECTRIS ORD GBP0.05 29 211.00 1 315 550.54
0.37
イギリス合計 9 683 409.11
2.74
アメリカ合衆国
USD AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 14 657.00 1 322 728.01
0.37
USD BIO RAD LABS INC CL A 1 645.00 1 058 792.66
0.30
USD CADENCE DESIGN SYS COM USD0.01 9 894.00 1 292 849.01
0.36
USD CONSTELLATION BRDS CLASS ’A’COM USD0.01 4 024.00 731 538.51
0.21
USD DEXCOM INC COM 2 092.00 987 127.24
0.28
USD DROPBOX INC COM USD0.00001 CL A 27 516.00 693 746.51
0.20
USD EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 10 181.00 994 513.15
0.28
USD F5 NETWORK INC COM STK NPV 3 908.00 670 289.70
0.19
USD HILL-ROM HLDGS INC COM STK NPV 11 944.00 1 545 882.05
0.44
USD HUBSPOT INC COM USD0.001 1 867.00 1 089 141.06
0.31
USD MADISON SQUARE GRD COM USD0.01 CLASS A 4 458.00 715 272.53
0.20
USD MARSH & MCLENNAN COM USD1 5 377.00 702 566.21
0.20
USD MARTIN MARIETTA M. COM USD0.01 2 056.00 606 147.01
0.17
USD MIRATI THERAPEUTIC COM NPV 3 043.00 464 504.19
0.13
USD MONOLITHIC PWR SYS INC COM 2 355.00 984 875.45
0.28
USD MSA SAFETY INC COM NPV 7 159.00 900 009.75
0.25
USD QORVO INC COM USD 0.0001 3 593.00 518 325.79
0.15
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
USD SLM CORP COM USD0.20 58 466.00 887 874.02
0.25
USD SNAP INC COM USD0.00001 CL A 19 526.00 1 244 562.42
0.35
USD TAKE TWO INTERACTI COM USD0.01 8 713.00 1 158 300.11
0.33
USD THE TRADE DESK INC COM USD0.000001 CL A 9 255.00 561 393.07
0.16
USD UNIVERSAL DISPLAY COM USD0.01 2 185.00 322 315.54
0.09
USD
VMWARE INC COM STK USD0.01 CLASS ‘A’ 9 475.00 1 215 697.40
0.34
USD WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A 27 290.00 1 324 764.14
0.37
USD ZSCALER INC COM USD0.001 4 690.00 1 061 143.10
0.30
アメリカ合衆国合計 23 054 358.63
6.51
無記名株式合計 68 587 373.06
19.38
優先株式
ドイツ
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 167 111.32
863.00 0.05
ドイツ合計 167 111.32
0.05
優先株式合計 167 111.32
0.05
記名株式
ベルギー
EUR KBC GROUP NV NPV 15 659.00 1 222 028.36
0.35
ベルギー合計 1 222 028.36
0.35
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 2 734.00 385 873.66
0.11
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 10 247.00 856 312.26
0.24
デンマーク合計 1 242 185.92
0.35
フィンランド
EUR METSO OUTOTEC OYJ NPV 50 114.00 396 602.20
0.11
EUR NESTE OIL OYJ NPV 9 661.00 473 099.17
0.14
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 121 040.00 1 350 177.11
0.38
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 27 432.00 1 177 107.12
0.33
フィンランド合計 3 396 985.60
0.96
ドイツ
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 18 268.00 995 240.64
0.28
EUR EXASOL AG ORD NPV 12 363.00 146 625.18
0.04
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 13 395.00 475 857.38
0.13
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 2 872.00 680 376.80
0.19
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 10 135.00 1 438 359.20
0.41
EUR VITESCO TECHNOLOGI NPV 1 288.20 65 698.20
0.02
ドイツ合計 3 802 157.40
1.07
アイルランド
USD APTIV PLC COM USD0.01 16 021.00 2 059 319.53
0.58
EUR CRH ORD EUR0.32 12 397.00 502 822.32
0.14
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 5 329.00 458 294.00
0.13
アイルランド合計 3 020 435.85
0.85
イタリア
EUR ENEL EUR1 62 942.00 418 627.24
0.12
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 44 079.00 460 184.76
0.13
EUR MONCLER SPA NPV 12 227.00 648 275.54
0.18
イタリア合計 1 527 087.54
0.43
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
日本
JPY 日本電気 10 400.00 488 191.75
0.14
JPY 日本電信電話 47 900.00 1 142 770.68
0.32
JPY ソフトバンクグループ 23 700.00 1 187 658.99
0.34
JPY ソニーグループ 12 200.00 1 175 092.27
0.33
JPY 武田薬品工業 30 600.00 875 334.74
0.25
日本合計 4 869 048.43
1.38
ルクセンブルグ
EUR MAJOREL GRP SA(LUX EUR0.01) 36 400.00 1 092 000.00
0.31
ルクセンブルグ合計 1 092 000.00
0.31
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 1 033 620.00
428.00 0.29
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 3 891.00 2 513 196.90
0.71
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 4 160.22 718 678.52
0.20
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 19 040.25 861 952.07
0.25
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 11 339.00 782 277.61
0.22
オランダ合計 5 909 725.10
1.67
ノルウェー
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 45 536.00 1 002 157.42
0.28
NOK MOWI ASA NOK7.50 44 368.00 974 039.97
0.28
ノルウェー合計 1 976 197.39
0.56
スウェーデン
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 13 681.00 718 111.59
0.20
SEK CINT GROUP AB 14 857.00 144 772.91
0.04
SEK EVOLUTION AB NPV 5 722.00 753 178.99
0.21
SEK NORDNET AB NPV 8 945.00 138 862.28
0.04
スウェーデン合計 1 754 925.77
0.49
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 31 211.00 906 196.72
0.26
CHF ALCON AG CHF0.04 16 883.00 1 187 449.67
0.34
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 1 276.00 828 063.69
0.23
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 19 524.00 2 035 242.67
0.57
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 13 446.00 955 536.82
0.27
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 486 967.53
359.00 0.14
CHF POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01 2 333.00 259 815.29
0.07
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 3 599.00 988 027.94
0.28
スイス合計 7 647 300.33
2.16
イギリス
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 31 231.00 2 051 467.80
0.58
GBP CAIRN ENERGY PLC ORD GBP0.01615384615 62 359.00 136 031.15
0.04
GBP DARKTRACE PLC ORD GBP0.01 17 850.00 170 290.34
0.05
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 3 299.00 138 403.15
0.04
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 21 674.00 1 878 595.52
0.53
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 44 999.00 761 734.80
0.21
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 37 083.00 612 685.33
0.17
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 2 800.00 130 564.00
0.04
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 18 182.00 848 099.39
0.24
イギリス合計 6 727 871.48
1.90
アメリカ合衆国
USD 10X GENOMICS INC COM USD0.00001 CLASS A 2 007.00 252 106.70
0.07
USD ABBVIE INC COM USD0.01 25 471.00 2 370 729.34
0.67
USD ADVANCED MICRO DEV COM USD0.01 9 691.00 860 437.38
0.24
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
USD AGCO CORP COM USD0.01 4 053.00 428 503.46
0.12
USD ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 1 769.00 4 080 811.84
1.15
USD AMAZON COM INC COM USD0.01 2 287.00 6 482 494.05
1.83
USD AMERIPRISE FINL INC COM 7 797.00 1 776 904.65
0.50
USD APPLE INC COM NPV 35 180.00 4 295 241.38
1.21
USD APPLIED MATLS INC COM 6 730.00 747 532.59
0.21
USD AUTODESK INC COM USD0.01 4 799.00 1 180 836.82
0.33
USD AVANTOR INC COM USD0.01 31 706.00 1 118 922.65
0.32
USD BOOKING HLDGS INC COM USD0.008 1 188 010.35
580.00 0.34
USD BUNGE LIMITED COM USD0.01 13 213.00 927 116.06
0.26
USD COMCAST CORP COM CLS ’A’ USD0.01 22 863.00 1 103 350.09
0.31
USD CONOCOPHILLIPS COM USD0.01 6 708.00 392 252.61
0.11
USD COOPER COS INC COM USD0.10 1 399.00 498 917.72
0.14
USD DOLLAR GENERAL CP COM USD0.875 4 148.00 759 270.65
0.21
USD DOLLAR TREE INC 16 408.00 1 355 169.56
0.38
USD ELI LILLY AND CO COM NPV 2 687.00 535 684.33
0.15
USD
FACEBOOK INC COM USD0.000006 CL ‘A’ 3 323.00 973 116.16
0.28
USD FEDEX CORP COM USD0.10 2 360.00 446 545.93
0.13
USD FIDELITY NATL INF COM STK USD0.01 7 456.00 782 817.27
0.22
USD FORD MOTOR CO COM STK USD0.01 110 317.00 1 347 848.24
0.38
USD HESS CORPORATION COM USD1 22 375.00 1 508 012.64
0.43
USD INGERSOLL RAND INC COM USD1.00 36 303.00 1 579 045.02
0.45
USD IQVIA HOLDINGS INC COM USD0.01 3 635.00 751 307.56
0.21
USD JACKSON FINANCIAL COM USD0.01 CL A WI
0.83 18.51 0.00
USD LYFT INC COM USD0.00001 CLASS A 16 762.00 775 077.08
0.22
USD MARAVAI LIFESCIENC USD0.01 A 22 996.00 973 850.19
0.28
USD MARVELL TECHNOLOGY COM USD0.002 12 456.00 648 191.35
0.18
USD
MASTERCARD INC COM USD0.0001 CLASS ‘A’ 2 933.00 879 887.35
0.25
USD MATCH GRP INC NEW COM NPV 5 595.00 757 892.10
0.21
USD MCDONALD ’S CORP COM USD0.01 5 398.00 1 123 009.43
0.32
USD MICRON TECHNOLOGY COM USD0.10 11 310.00 692 682.00
0.20
USD MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 35 236.00 8 571 321.56
2.42
USD MONDELEZ INTL INC COM USD0.01 20 671.00 1 037 696.86
0.29
USD MSCI INC COM STK USS0.01 1 738.00 912 286.91
0.26
USD NETFLIX INC COM USD0.001 1 915.00 1 008 500.02
0.29
USD NVIDIA CORP COM USD0.001 3 599.00 643 314.07
0.18
USD SALESFORCE.COM INC COM USD0.001 10 988.00 2 571 435.66
0.73
USD SCHWAB(CHARLES)CP COM USD0.01 9 458.00 594 435.24
0.17
USD SERVICENOW INC COM USD0.001 2 378.00 1 276 809.23
0.36
USD SHOALS TECHNOLOGIE COM USD0.00001 CLASS A 12 639.00 304 047.04
0.09
USD SNOWFLAKE INC COM USD0.0001 CLASS A 6 574.00 1 715 496.63
0.48
USD SOUTHWEST AIRLINES COM USD1 29 110.00 1 291 796.28
0.37
USD TESLA INC COM USD0.001 1 344.00 899 301.20
0.25
USD TJX COS INC COM USD1 20 232.00 1 151 824.81
0.33
USD TRANSDIGM GROUP INC COM 1 491.00 803 515.14
0.23
USD UNION PACIFIC CORP COM USD2.50 2 913.00 492 667.61
0.14
USD UNITED RENTALS INC COM 2 029.00 614 381.09
0.17
USD UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 6 075.00 2 048 186.29
0.58
USD VIMEO INC COM USD0.01 9 558.00 242 217.92
0.07
USD VISA INC COM STK USD0.0001 10 981.00 2 110 546.40
0.60
USD VOYA FINL INC COM USD0.01 14 948.00 791 800.96
0.22
USD WELLS FARGO & CO COM USD1 2/3 51 446.00 2 060 148.29
0.58
USD WESTERN DIGITAL CORP COM 9 693.00 472 041.87
0.13
USD WILLIAMS COS INC COM USD1 37 662.00 842 963.27
0.24
USD XILINX INC COM USD0.01 5 624.00 732 704.40
0.21
アメリカ合衆国合計 76 783 031.81
21.70
記名株式合計 120 970 980.98
34.18
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
預託証券
スウェーデン
USD OATLY GROUP AB SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS 30 600.00 399 216.53
0.11
スウェーデン合計 399 216.53
0.11
預託証券合計 399 216.53
0.11
商品証書
アイルランド
USD ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 11-PRP 353 187.00 10 465 025.74
2.95
アイルランド合計 10 465 025.74
2.95
商品証書合計 10 465 025.74
2.95
ノート、固定利付債
豪ドル
AUD AUSTRALIA 5.50000% 11-21.04.23 1 045 000.00 706 735.69
0.20
豪ドル合計 706 735.69
0.20
ノート、固定利付債合計 706 735.69
0.20
ボンド、固定利付債
豪ドル
AUD AUSTRALIA 2.75000% 12-21.04.24 4 585 000.00 3 054 721.23
0.86
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.00000% 20-21.12.30 3 955 000.00 2 375 046.79
0.67
AUD AUSTRALIA-REG-S 1.75000% 20-21.06.51 415 000.00 224 215.17
0.07
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 1 755 000.00 1 176 059.13
0.33
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35 1 980 000.00 1 381 913.55
0.39
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27 2 560 000.00 1 763 053.82
0.50
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.00000% 16-21.03.47 800 000.00 561 435.39
0.16
AUD AUSTRALIA-REG-S 3.25000% 13-21.04.25 2 530 000.00 1 733 136.64
0.49
AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S 4.25000% 12-21.07.23 493 000.00 329 622.07
0.09
豪ドル合計 12 599 203.79
3.56
カナダドル
CAD CANADA, GOVERNMENT 0.50000% 16-01.03.22 4 420 000.00 3 013 918.65
0.85
CAD CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.64 1 100 000.00 890 059.89
0.25
CAD CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 14-01.12.48 1 095 000.00 868 413.21
0.25
CAD CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25 2 675 000.00 1 910 849.88
0.54
CAD CANADA, GOVERNMENT 3.50000% 11-01.12.45 1 230 000.00 1 089 244.50
0.31
CAD CANADA, GOVERNMENT 5.75000% 01-01.06.33 2 125 000.00 2 078 807.14
0.59
カナダドル合計 9 851 293.27
2.79
ユーロ
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37 720 000.00 987 480.00
0.28
EUR ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.20000% 17-01.06.27 1 520 000.00 1 686 616.32
0.48
ユーロ合計 2 674 096.32
0.76
南アフリカ・ランド
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30 194 000 000.00 10 337 227.45
2.92
南アフリカ・ランド合計 10 337 227.45
2.92
ボンド、固定利付債合計 35 461 820.83
10.03
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有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
財務省証券(T-note)、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 5.00000% 07-15.05.37 4 790 000.00 5 987 435.44
1.69
USD AMERICA, UNITED STATES OF 3.62500% 14-15.02.44 6 615 000.00 7 347 170.87
2.08
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 20-15.08.50 5 055 000.00 3 680 530.78
1.04
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.87500% 17-30.09.22 9 645 000.00 8 470 427.16
2.39
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 14-15.08.24 11 730 000.00 10 664 851.22
3.01
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.02.25 10 230 000.00 9 232 788.47
2.61
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.50000% 14-15.05.24 11 330 000.00 10 303 082.80
2.91
米ドル合計 55 686 286.74
15.73
財務省証券(T-note)、固定利付債合計 55 686 286.74
15.73
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商
292 444 550.89
品合計 82.63
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 5 500 000.00 4 744 343.52
1.34
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 5 500 000.00 4 744 083.17
1.34
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 17.06.21-16.06.22 5 500 000.00 4 743 549.28
1.34
米ドル合計 14 231 975.97
4.02
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計 14 231 975.97
4.02
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商
14 231 975.97
品合計 4.02
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融
商品
新株引受権
オランダ
EUR WOLTERS KLUWER NV-RIGHTS 21- PRP 4 969.00 2 522.41
0.00
オランダ合計 2 522.41
0.00
新株引受権合計 2 522.41
0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引され
2 522.41
ていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.00
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
ルクセンブルグ
USD UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD U-X-ACC 1 361.00 13 766 245.78
3.89
USD UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLB EM OPP(USD)-U-X-ACC 8 938 062.35
288.45 2.53
EUR UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR U-X-ACC 10 154.82
1.00 0.00
ルクセンブルグ合計 22 714 462.95
6.42
投資信託、オープン・エンド型合計 22 714 462.95
6.42
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
22 714 462.95
UCITS/その他のUCIs合計 6.42
投資有価証券合計 329 393 512.22
93.07
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銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.21 -36 300.00
15.00 -0.01
GBP LONG GILT FUTURE 29.12.21 708 036.45
-161.00 0.20
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21 90 531.84
-79.00 0.03
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 -56 354.89
110.00 -0.02
債券関連金融先物合計 705 913.40
0.20
指数関連金融先物
USD MSCI INDIA FUTURE 17.12.21 -32 346.52
48.00 -0.01
USD MSCI MEXICO INDEX FUTURE 17.12.21 -144 813.84
162.00 -0.04
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21 401 970.00
-392.00 0.11
EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.12.21 2 372.00 394 938.00
0.11
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21 195 629.28
-47.00 0.06
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 -69 107.37
-90.00 -0.02
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 15.10.21 131 618.76
-170.00 0.04
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.12.21 -9 349.20
6.00 0.00
USD RUSSELL 2000 E-MINI INDEX FUTURE 17.12.21 -148 979.68
97.00 -0.04
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 -209 090.12
30.00 -0.06
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21 -324 397.08
168.00 -0.09
JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 -307 246.52
149.00 -0.09
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21 130 653.82
-30.00 0.04
USD E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURE 17.12.21 -131 364.60
83.00 -0.04
指数関連金融先物合計 -121 885.07
-0.03
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 584 028.33
0.17
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない金融派生商品
クレジット・デフォルト・スワップ*
USD ICE/MARKIT CDX.NA.I CDI PAY 1.00000% 21-20.12.26 -8 300 000.00 -171 704.66
-0.05
USD ICE/MARKIT CDX.EM.36 PAY 1.00000% 21-20.12.26 21 700 000.00 -742 876.87
-0.21
クレジット・デフォルト・スワップ合計 -914 581.53
-0.26
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引され
-914 581.53
ていない金融派生商品合計 -0.26
金融派生商品合計 -330 553.20
-0.09
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銘柄 数量/ ユーロ建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
先渡為替契約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
USD 7 627 540.45 KRW 8 909 730 000.00 26.11.2021 90 913.33 0.03
USD 3 927 970.71 PHP 198 500 000.00 26.11.2021 55 675.85 0.02
USD 16 028 926.21 TWD 446 630 000.00 26.11.2021 -55 375.36 -0.01
BRL 63 360 000.00 USD 11 715 109.83 26.11.2021 -168 594.16 -0.05
USD 4 282 958.84 PHP 215 390 000.00 26.11.2021 78 457.18 0.02
CAD 51 038 000.00 EUR 34 080 090.95 22.10.2021 667 123.14 0.19
GBP 26 775 700.00 EUR 31 210 939.99 22.10.2021 -70 826.28 -0.02
EUR 474 314.41 GBP 407 300.00 22.10.2021 624.90 0.00
EUR 215 298 288.78 USD 252 234 109.66 8.12.2021 -2 012 523.57 -0.57
EUR 19 804 059.39 GBP 16 928 272.32 8.12.2021 135 510.04 0.04
EUR 14 727 459.29 NZD 24 651 454.64 8.12.2021 84 137.60 0.02
EUR 20 242 651.70 CHF 21 961 572.66 8.12.2021 -77 236.85 -0.02
EUR 13 729 266.05 AUD 22 112 259.80 8.12.2021 -37 109.94 -0.01
JPY 334 000 475.00 EUR 2 571 610.20 8.12.2021 9 255.64 0.00
PLN 30 110 000.00 EUR 6 544 168.35 8.12.2021 -13 087.16 0.00
EUR 19 644 362.89 CAD 29 123 907.35 8.12.2021 -162 478.56 -0.05
NOK 54 587 874.27 EUR 5 413 874.68 8.12.2021 -29 352.23 -0.01
EUR 2 666 200.52 DKK 19 828 000.00 8.12.2021 -77.82 0.00
EUR 2 868 308.33 HKD 26 149 999.57 8.12.2021 -26 274.61 -0.01
EUR 5 266 709.46 SEK 53 624 097.80 8.12.2021 -18 265.09 -0.01
EUR 10 786 763.45 ZAR 192 461 456.85 8.12.2021 -131 413.09 -0.04
GBP 530 000.00 EUR 613 175.48 8.12.2021 2 618.68 0.00
EUR 296 721.35 CAD 439 900.00 22.10.2021 -2 767.26 0.00
先渡為替契約合計 -1 681 065.62 -0.48
**
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 7.43
26 299 034.47
その他の資産および負債 227 291.24 0.07
純資産総額 353 908 219.11 100.00
* 額面が正:サブ・ファンドは「プロテクションの受取側」、額面が負:サブ・ファンドは「プロテクションの支払側」
** 2021 年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、シティバンクについては19,743.73ユーロ
である。
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
2021 年9月30日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 25.02.21-24.02.22 3 600 000.00 3 599 269.99
7.34
米ドル合計 3 599 269.99
7.34
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計 3 599 269.99
7.34
ノート、固定利付債
ユーロ
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25 45 000.00 58 129.25
0.12
ユーロ合計 58 129.25
0.12
米ドル
USD 3M CO 2.65000% 20-15.04.25 20 000.00 21 113.32
0.04
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30 20 000.00 20 216.85
0.04
USD ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44 50 000.00 63 607.79
0.13
USD ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26 19 000.00 21 339.79
0.04
USD AMGEN INC 2.65000% 17-11.05.22 30 000.00 30 374.85
0.06
USD APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44 80 000.00 80 400.00
0.16
USD APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 20 000.00 21 765.94
0.04
USD ASTRAZENECA PLC 3.50000% 18-17.08.23 40 000.00 42 269.77
0.09
USD AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29 80 000.00 91 729.57
0.19
USD BANK OF ENGLAND-REG-S 0.50000% 20-28.04.23 50 000.00 50 182.57
0.10
USD BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27 40 000.00 43 097.36
0.09
USD BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26 30 000.00 30 221.15
0.06
USD CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 3.85000% 17-01.06.27 50 000.00 54 687.14
0.11
USD CCO LLC/CAPITAL 4.50000% 18-01.02.24 60 000.00 64 914.45
0.13
USD CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28 30 000.00 33 873.26
0.07
USD CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 6.40000% 07-15.05.37 45 000.00 59 759.44
0.12
USD COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25 50 000.00 55 465.73
0.11
USD COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30 15 000.00 14 657.82
0.03
USD CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24 45 000.00 47 251.80
0.10
USD DIAMONDBACK ENERGY INC 3.25000% 19-01.12.26 50 000.00 53 542.46
0.11
USD ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 3.90000% 15-15.05.24 35 000.00 37 160.86
0.08
USD ENERGY TRANSFER LP 4.50000% 19-15.04.24 35 000.00 37 850.11
0.08
USD EXELON CORP 3.40000% 16-15.04.26 25 000.00 27 078.07
0.06
USD GENERAL ELECTRIC CO 3.45000% 20-01.05.27 10 000.00 10 967.53
0.02
USD GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25 105 000.00 115 292.27
0.24
USD GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23 35 000.00 36 036.09
0.07
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25 130 000.00 139 763.43
0.29
USD ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65000% 16-15.11.26 60 000.00 64 158.37
0.13
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23 270 000.00 280 278.22
0.57
USD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.62500% 12-25.01.22 130 000.00 130 995.13
0.27
USD LINCOLN NATIONAL CORP 3.80000% 18-01.03.28 80 000.00 89 062.41
0.18
USD MASTERCARD INC 2.00000% 19-03.03.25 20 000.00 20 788.99
0.04
USD NIKE INC 2.40000% 20-27.03.25 10 000.00 10 494.17
0.02
USD ORACLE CORP 2.50000% 20-01.04.25 25 000.00 26 153.10
0.05
USD QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24 55 000.00 55 025.30
0.11
USD SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26 50 000.00 53 803.38
0.11
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-
35 000.00 34 597.50
21.07.23 0.07
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25 40 000.00 44 052.43
0.09
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25 26 000.00 28 138.14
0.06
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 95 000.00 106 615.09
0.22
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 20 000.00 22 326.80
0.05
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 35 000.00 36 135.01
0.07
USD WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23 35 000.00 35 752.38
0.07
USD WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24 35 000.00 37 574.83
0.08
USD WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24 30 000.00 32 552.32
0.07
USD XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43 25 000.00 34 210.70
0.07
米ドル合計 2 447 333.69
4.99
ノート、固定利付債合計 2 505 462.94
5.11
ノート、変動利付債
米ドル
USD BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23 120 000.00 123 668.40
0.25
USD ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP 185 000.00 197 282.15
0.40
USD NATWEST GROUP PLC 4.519%/VAR 18-25.06.24 200 000.00 212 874.83
0.44
米ドル合計 533 825.38
1.09
ノート、変動利付債合計 533 825.38
1.09
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
豪ドル
AUD AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 30 000.00 23 140.84
0.05
AUD AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 50 000.00 38 702.43
0.08
AUD BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 200 000.00 150 586.86
0.31
AUD CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25 45 000.00 35 181.63
0.07
豪ドル合計 247 611.76
0.51
ユーロ
EUR BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 3.25000% 16-04.04.26 100 000.00 130 174.42
0.27
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23 100 000.00 117 713.62
0.24
EUR BPCE SA-REG-S 1.37500% 18-23.03.26 100 000.00 121 745.84
0.25
EUR CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 15-26.02.25 100 000.00 122 131.60
0.25
EUR CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.37500% 18-13.03.25 100 000.00 121 204.15
0.25
EUR DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26 25 000.00 31 703.08
0.06
EUR EUROPEAN UNION-REG-S 3.00000% 11-04.09.26 40 000.00 54 059.73
0.11
EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24 100 000.00 120 798.75
0.25
EUR GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25 100 000.00 123 956.95
0.25
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26 50 000.00 61 829.63
0.13
EUR PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 3.75000% 17-21.02.24 100 000.00 119 755.76
0.24
EUR REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27 100 000.00 124 159.93
0.25
EUR ROMANIA-REG-S 2.75000% 20-26.02.26 140 000.00 177 798.86
0.36
ユーロ合計 1 427 032.32
2.91
英ポンド
GBP ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-
100 000.00 153 548.32
22.02.26 0.31
GBP CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23 100 000.00 134 511.40
0.28
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24 100 000.00 139 296.69
0.28
GBP PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 4.12500% 17-20.07.22 100 000.00 138 203.72
0.28
英ポンド合計 565 560.13
1.15
米ドル
USD BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25 100 000.00 110 205.22
0.22
USD GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32 10 000.00 13 678.77
0.03
USD KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 0.50000% 20-02.02.22 200 000.00 200 231.60
0.41
USD MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25 110 000.00 121 187.15
0.25
USD MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26 30 000.00 33 861.29
0.07
USD WALT DISNEY CO/THE 1.85000% 16-30.07.26 10 000.00 10 282.93
0.02
米ドル合計 489 446.96
1.00
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 2 729 651.17
5.57
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
184/357
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン
ユーロ
EUR POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.02.25 110 000.00 128 345.02
0.26
ユーロ合計 128 345.02
0.26
ミディアム・ターム・ノート、ゼロ・クーポン合計 128 345.02
0.26
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債
ユーロ
EUR AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49 100 000.00 132 569.51
0.27
EUR COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-
100 000.00 121 350.18
03.10.29 0.25
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP 100 000.00 121 772.03
0.25
ユーロ合計 375 691.72
0.77
英ポンド
GBP BARCLAYS PLC-REG-S 2.375%/VAR 17-06.10.23 100 000.00 136 983.76
0.28
GBP CYBG PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26 100 000.00 142 586.15
0.29
GBP YORKSHIRE WATER SERVICES FIN-REG-S 3.750%/VAR 10-22.03.46 110 000.00 152 313.10
0.31
英ポンド合計 431 883.01
0.88
ミディアム・ターム・ノート、変動利付債合計 807 574.73
1.65
ボンド、固定利付債
豪ドル
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.25000% 16-21.05.28 610 000.00 473 747.11
0.97
AUD AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 16-21.11.27 280 000.00 223 484.98
0.45
豪ドル合計 697 232.09
1.42
カナダドル
CAD CANADA HOUSING TRUST-144A 2.35000% 13-15.09.23 160 000.00 131 129.72
0.27
CAD CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.09.24 960 000.00 774 077.44
1.58
CAD CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 19-01.02.22 720 000.00 570 697.40
1.16
カナダドル合計 1 475 904.56
3.01
ユーロ
EUR ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 100 000.00 101 697.86
0.21
EUR CAISSE D’AMORTIS DE LA DETTE SOC-REG-S 1.37500% 14-
130 000.00 159 354.37
25.11.24 0.32
EUR IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 16-15.05.26 630 000.00 778 371.45
1.59
EUR RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26 100 000.00 120 355.98
0.25
EUR SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25 250 000.00 310 830.39
0.63
EUR TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 100 000.00 121 457.96
0.25
EUR TDF INFRASTRUCTURE SAS 2.87500% 15-19.10.22 100 000.00 118 536.95
0.24
EUR TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-
140 000.00 154 779.22
15.10.24 0.32
EUR TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ-REG-S 2.20000% 15-
100 000.00 125 046.30
05.08.25 0.26
EUR VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-
100 000.00 118 776.15
02.10.23 0.24
EUR VVO-YHTYMA OYJ-REG-S 1.62500% 16-17.10.23 100 000.00 119 318.31
0.24
ユーロ合計 2 228 524.94
4.55
日本円
JPY JAPAN 0.10000% 20-01.05.22 53 000 000.00 475 582.08
0.97
JPY JAPAN 0.40000% 15-20.03.25 85 650 000.00 781 109.58
1.59
日本円合計 1 256 691.66
2.56
ニュージーランド・ドル
NZD NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.20 430 000.00 282 913.14
0.58
ニュージーランド・ドル合計 282 913.14
0.58
185/357
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
米ドル
USD AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 4.37500% 14-01.10.22 50 000.00 21 253.42
0.04
USD CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 160 000.00 171 158.71
0.35
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23 200 000.00 209 438.00
0.43
USD COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.12500% 04-21.05.24 30 000.00 34 646.25
0.07
USD JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 0.62500% 20-22.05.23 200 000.00 200 817.52
0.41
USD MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 200 000.00 203 250.00
0.41
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.66500% 17-25.07.22 40 000.00 40 778.83
0.08
USD NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29 25 000.00 27 863.42
0.06
USD PACIFICORP 2.70000% 20-15.09.30 10 000.00 10 408.42
0.02
USD REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 40 000.00 44 096.83
0.09
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 25 000.00 27 182.01
0.06
米ドル合計 990 893.41
2.02
ボンド、固定利付債合計 6 932 159.80
14.14
ボンド、ゼロ・クーポン債
ユーロ
EUR FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 19-25.03.25 350 000.00 413 440.93
0.84
EUR GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25 1 370 000.00 1 625 089.77
3.31
ユーロ合計 2 038 530.70
4.15
ボンド、ゼロ・クーポン債合計 2 038 530.70
4.15
ボンド、変動利付債
ユーロ
EUR CREDIT LOGEMENT SA-SUB 4.60400%/3M EURIBOR+115BP 06-PRP 100 000.00 113 055.57
0.23
EUR SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP 100 000.00 130 533.70
0.27
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP 100 000.00 118 049.48
0.24
EUR VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP 100 000.00 122 902.25
0.25
ユーロ合計 484 541.00
0.99
米ドル
USD SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP 200 000.00 212 250.00
0.43
USD WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP 90 000.00 96 113.30
0.20
米ドル合計 308 363.30
0.63
ボンド、変動利付債合計 792 904.30
1.62
財務省証券(T-note)、固定利付債
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 16-28.02.23 290 000.00 295 460.15
0.60
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 12-15.02.22 1 570 000.00 1 581 407.02
3.22
USD AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 16-30.09.23 460 000.00 469 972.66
0.96
USD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 13-15.11.23 250 000.00 262 871.09
0.54
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.37500% 30.04.20-30.04.25 780 000.00 771 346.88
1.57
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-31.05.25 1 470 000.00 1 445 193.75
2.95
米ドル合計 4 826 251.55
9.84
財務省証券(T-note)、固定利付債合計 4 826 251.55
9.84
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商
24 893 975.58
品合計 50.77
186/357
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-21.04.22 2 600 000.00 2 599 270.54
5.30
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 21-19.05.22 4 300 000.00 4 298 557.69
8.77
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 10.06.21-09.12.21 2 900 000.00 2 899 842.50
5.91
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 09.09.21-10.03.22 2 200 000.00 2 199 535.56
4.49
米ドル合計 11 997 206.29
24.47
財務省証券(T-bill)、ゼロ・クーポン合計 11 997 206.29
24.47
ノート、固定利付債
カナダドル
CAD TELUS CORP 3.75000% 14-17.01.25 15 000.00 12 655.98
0.03
カナダドル合計 12 655.98
0.03
米ドル
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.87500% 20-15.08.25 33 000.00 36 390.53
0.07
USD BROADCOM INC 3.15000% 20-15.11.25 35 000.00 37 407.37
0.08
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-
125 000.00 130 394.40
01.05.23 0.26
USD CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-
30 000.00 33 997.11
01.04.25 0.07
USD CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26 30 000.00 33 882.93
0.07
USD DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29 85 000.00 102 749.45
0.21
USD ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.40000% 14-01.04.24 50 000.00 51 971.00
0.11
USD ERAC USA FINANCE LLC-144A 5.62500% 12-15.03.42 30 000.00 41 008.73
0.08
USD GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.87500% 19-12.03.29 50 000.00 57 433.29
0.12
USD JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27 75 000.00 81 922.42
0.17
USD KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23 40 000.00 43 542.43
0.09
USD LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29 50 000.00 58 120.59
0.12
USD MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27 20 000.00 22 472.15
0.04
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 3.15000% 20-01.05.27 20 000.00 21 327.08
0.04
USD NXP BV / NXP FDNG LLC / NXP USA-144A 2.70000% 20-01.05.25 5 000.00 5 222.20
0.01
USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-15.11.28 20 000.00 22 610.23
0.05
USD ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 5.45000% 11-14.10.21 40 000.00 39 971.32
0.08
USD SWISS RE TREASURY (US) CORP-144A 4.25000% 12-06.12.42 40 000.00 48 718.88
0.10
USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE IV LLC 3.65000% 11-10.11.21 20 000.00 19 863.10
0.04
USD UNITD AIRLNS 2016-1 CL B PAS THRUGH TRT 3.65000% 17-
50 000.00 34 868.47
07.01.26 0.07
USD XCEL ENERGY INC 4.80000% 11-15.09.41 120 000.00 147 515.37
0.30
米ドル合計 1 071 389.05
2.18
ノート、固定利付債合計 1 084 045.03
2.21
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債
カナダドル
CAD SUNCOR ENERGY INC 3.00000% 16-14.09.26 40 000.00 33 079.24
0.07
カナダドル合計 33 079.24
0.07
ミディアム・ターム・ノート、固定利付債合計 33 079.24
0.07
ボンド、変動利付債
日本円
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 16-10.03.26 60 000 000.00 559 385.89
1.14
JPY JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29 31 200 000.00 289 402.38
0.59
日本円合計 848 788.27
1.73
187/357
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
ニュージーランド・ドル
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30 870 000.00 846 917.19
1.73
ニュージーランド・ドル合計 846 917.19
1.73
ボンド、変動利付債合計 1 695 705.46
3.46
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商
14 810 036.02
品合計 30.21
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融
商品
ノート、固定利付債
米ドル
USD ABBVIE INC 3.45000% 20-15.03.22 40 000.00 40 357.29
0.08
米ドル合計 40 357.29
0.08
ノート、固定利付債合計 40 357.29
0.08
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引され
40 357.29
ていない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 0.08
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR-ETF-ACCUM 89 154.00 3 251 446.38
6.63
アイルランド合計 3 251 446.38
6.63
投資信託、オープン・エンド型合計 3 251 446.38
6.63
ルクセンブルグ2010年12月17日法(改訂済)の第41条(1)e)に規定された
3 251 446.38
UCITS/その他のUCIs合計 6.63
投資有価証券合計 42 995 815.27
87.69
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
EUR EURO-BUND FUTURE 08.12.21 18 983.60
-6.00 0.04
GBP LONG GILT FUTURE 29.12.21 31 794.09
-6.00 0.07
CAD CAN 10YR BOND FUTURE 20.12.21 -7 980.42
3.00 -0.02
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 21.12.21 4 593.75
-1.00 0.01
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.12.21 24 703.13
-17.00 0.05
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.12.21 -10 953.13
19.00 -0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.12.21 10 312.50
-5.00 0.02
債券関連金融先物合計 71 453.52
0.15
指数関連金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 17.12.21 67 363.97
-62.00 0.14
EUR EURO STOXX BANKS PRICE INDEX FUTURE 17.12.21 66 734.66
252.00 0.14
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 17.12.21 -15 147.13
3.00 -0.03
EUR STOXX EUROPE 600 INDEX FUTURE 17.12.21 -37 653.13
53.00 -0.08
188/357
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
銘柄 数量/ 米ドル建評価額 純資産
額面
先物/先渡為替契約/ 比率
スワップに係る (%)
未実現(損)益
(注1)
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 17.12.21 16 395.94
19.00 0.03
EUR FTSE/MIB INDEX FUTURE 17.12.21 -3 894.07
6.00 -0.01
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 16.12.21 -2 672.70
2.00 -0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 17.12.21 -52 850.00
7.00 -0.11
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 17.12.21 -59 950.00
22.00 -0.12
JPY TOPIX INDEX FUTURE 09.12.21 49 787.14
11.00 0.10
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 16.12.21 -9 339.70
2.00 -0.02
指数関連金融先物合計 18 774.98
0.03
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 90 228.50
0.18
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない金融派生商品
クレジット・デフォルト・スワップ*
EUR ICE/MARKIT ITRX EUR CDI REC 5.00000% 21-20.12.26 520 000.00 72 199.62
0.15
USD ICE/MARKIT CDX.NA.HY.37 CDI REC 5.00000% 21-20.12.26 1 500 000.00 140 200.17
0.28
クレジット・デフォルト・スワップ合計 212 399.79
0.43
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引され
212 399.79
ていない金融派生商品合計 0.43
金融派生商品合計 302 628.29
0.61
先渡為替契約
購入通貨/購入金額/売却通貨/売却金額/満期日
USD 639 496.61 KRW 748 000 000.00 27.10.2021 7 751.64 0.01
USD 679 927.67 TWD 18 800 000.00 27.10.2021 3 669.74 0.01
MYR 2 951 000.00 USD 702 870.07 27.10.2021 1 038.75 0.00
RUB 100 647 400.00 USD 1 362 567.35 27.10.2021 13 712.05 0.03
USD 1 340 809.85 PHP 67 550 000.00 27.10.2021 21 893.92 0.04
BRL 19 970 000.00 USD 3 714 795.94 27.10.2021 -64 362.08 -0.13
USD 760 000.00 NZD 1 083 639.89 27.10.2021 12 554.11 0.02
CLP 601 882 000.00 USD 760 000.00 27.10.2021 -20 942.99 -0.04
COP 11 628 867 000.00 USD 3 011 099.69 27.10.2021 34 218.10 0.07
USD 700 663.60 THB 23 440 000.00 27.10.2021 8 020.24 0.02
JPY 319 800 000.00 USD 2 921 360.86 27.10.2021 -54 624.15 -0.11
NOK 52 480 000.00 USD 6 097 298.85 27.10.2021 -86 461.77 -0.18
CHF 21 400 300.00 USD 23 177 504.71 27.10.2021 -222 326.76 -0.45
USD 11 335 419.77 EUR 9 660 000.00 27.10.2021 134 500.62 0.27
USD 4 910 676.04 NZD 6 965 000.00 27.10.2021 106 533.38 0.22
USD 3 076 779.15 GBP 2 250 000.00 27.10.2021 42 887.37 0.09
USD 3 149 355.76 CHF 2 910 000.00 27.10.2021 27 924.39 0.06
SEK 12 190 000.00 USD 1 411 038.00 27.10.2021 -17 413.71 -0.04
USD 5 480 991.10 CAD 6 945 000.00 27.10.2021 -902.66 0.00
PLN 11 655 000.00 USD 2 969 719.34 27.10.2021 -34 998.40 -0.07
USD 4 227 229.44 AUD 5 805 000.00 27.10.2021 33 526.33 0.07
EUR 1 474 000.00 USD 1 728 938.62 27.10.2021 -19 812.86 -0.04
先渡為替契約合計 -73 614.74 -0.15
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 6 701 450.56 13.67
当座借越およびその他の短期負債 -1 056 584.37 -2.15
その他の資産および負債 160 444.46 0.33
純資産総額 49 030 139.47 100.00
* 額面が正:サブ・ファンドは「受取側」、額面が負:サブ・ファンドは「支払側」
注記は当財務書類の一部である。
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(2)【2020年9月30日終了年度】
①【貸借対照表】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
純資産計算書
2020 年9月30日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 319,697,401.67 36,771,595
15,402,750.22 1,771,624
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 335,100,151.89 38,543,219
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,008,815.07 691,134
その他の流動資産(マージン) 7,862,066.20 904,295
発行未収金 1,661.72 191
有価証券に係る未収利息 408,331.94 46,966
金融先物に係る未実現利益(注1) 379,791.86 43,684
先渡為替契約に係る未実現利益(注1) 568,820.96 65,426
1,506,724.50 173,303
スワップに係る未実現利益(注1)
351,836,364.14 40,468,219
資産合計
負 債
買戻未払金 (590,223.24) (67,887)
その他の負債 (1,303.28) (150)
定率報酬引当金(注2) (265,901.63) (30,584)
年次税引当金(注3) (11,689.94) (1,345)
(31,578.00) (3,632)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)
(309,169.57) (35,561)
引当金合計
(900,696.09) (103,598)
負債合計
350,935,668.05 40,364,621
期末現在純資産
*
2020年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
490,000.00米ドルである。
注記は当財務書類の一部である。
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②【損益計算書】
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
運用計算書
自2019年10月1日 至2020年9月30日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 45,501.51 5,234
有価証券に係る利息 2,073,076.26 238,445
配当金(注1) 717,969.84 82,581
スワップに係る受取利息(注1) 1,411,713.41 162,375
証券貸付に係る収益(注16) 132,472.87 15,237
88,337.39 10,161
その他の収益(注4)
4,469,071.28 514,033
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (123,948.51) (14,257)
定率報酬(注2) (6,808,975.57) (783,168)
年次税(注3) (61,524.45) (7,077)
証券貸付に係るコスト(注16) (52,989.15) (6,095)
その他の手数料および報酬(注2) (115,080.41) (13,237)
現金および当座借越に係る利息 (58,790.08) (6,762)
(7,221,308.17) (830,595)
費用合計
(2,752,236.89) (316,562)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 91,778,604.95 10,556,375
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 (12,233.98) (1,407)
金融先物に係る実現(損)益 (2,503,134.23) (287,910)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (6,874,915.35) (790,753)
スワップに係る実現(損)益 (1,904,311.01) (219,034)
553,449.66 63,658
為替差(損)益
81,037,460.04 9,320,929
実現(損)益合計
78,285,223.15 9,004,366
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 (63,886,427.31) (7,348,217)
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 7,609.05 875
金融先物に係る未実現評価(損)益 (430,622.94) (49,530)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (408,898.42) (47,031)
(157,467.80) (18,112)
スワップに係る未実現評価(損)益
(64,875,807.42) (7,462,015)
未実現評価(損)益の変動合計
13,409,415.73 1,542,351
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
純資産計算書
2020 年9月30日現在
(ユーロ) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 242,973,155.96 31,710,427
33,167,180.94 4,328,649
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 276,140,336.90 36,039,075
*
現金預金、要求払預金および預託金勘定 9,049,703.68 1,181,077
その他の流動資産(マージン) 14,672,085.09 1,914,854
有価証券売却未収金(注1) 712,097.45 92,936
発行未収金 36,382.73 4,748
有価証券に係る未収利息 536,020.53 69,956
流動資産に係る未収利息 2,202.45 287
未収配当金 80,189.67 10,466
スワップに係る未収利息(注1) 34,058.66 4,445
その他の未収金 151,120.48 19,723
金融先物に係る未実現利益(注1) 26,835.72 3,502
237,066.46 30,940
スワップに係る未実現利益(注1)
301,678,099.82 39,372,009
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (1,452,216.43) (189,529)
有価証券購入未払金(注1) (599,092.32) (78,188)
買戻未払金 (153,285.00) (20,005)
定率報酬引当金(注2) (224,376.95) (29,283)
年次税引当金(注3) (32,500.74) (4,242)
(11,164.25) (1,457)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)
(268,041.94) (34,982)
引当金合計
(2,472,635.69) (322,704)
負債合計
299,205,464.13 39,049,305
期末現在純資産
*
2020年9月30日現在、当該現金額は取引の相手方のために担保に供されており、バンク・オブ・アメリカについては
383,746.22ユーロである。
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(ユーロ)
運用計算書
自2019年10月1日 至2020年9月30日
(ユーロ) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 31,239.06 4,077
有価証券に係る利息 2,320,620.64 302,864
配当金(注1) 2,369,326.64 309,221
スワップに係る受取利息(注1) 1,100,210.52 143,588
証券貸付に係る収益(注16) 240,972.43 31,449
16,037.37 2,093
その他の収益(注4)
6,078,406.66 793,293
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (111,044.54) (14,492)
定率報酬(注2) (5,747,535.99) (750,111)
年次税(注3) (132,731.99) (17,323)
証券貸付に係るコスト(注16) (96,388.97) (12,580)
その他の手数料および報酬(注2) (94,632.67) (12,351)
現金および当座借越に係る利息 (64,747.55) (8,450)
(6,247,081.71) (815,307)
費用合計
(168,675.05) (22,014)
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 13,956,052.01 1,821,404
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 (796,827.92) (103,994)
金融先物に係る実現(損)益 (1,470,732.88) (191,945)
先渡為替契約に係る実現(損)益 (3,274,264.04) (427,324)
スワップに係る実現(損)益 (387,468.27) (50,568)
730,479.26 95,335
為替差(損)益
8,757,238.16 1,142,907
実現(損)益合計
8,588,563.11 1,120,893
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 (11,324,203.68) (1,477,922)
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 152,942.50 19,961
金融先物に係る未実現評価(損)益 11,952.59 1,560
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 6,085,029.07 794,157
(845,305.75) (110,321)
スワップに係る未実現評価(損)益
(5,919,585.27) (772,565)
未実現評価(損)益の変動合計
2,668,977.84 348,328
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
純資産計算書
2020 年9月30日現在
(米ドル) (千円)
資 産
投資有価証券、取得価額 35,857,320.42 4,124,309
714,541.03 82,187
投資有価証券、未実現評価(損)益
投資有価証券合計(注1) 36,571,861.45 4,206,496
現金預金、要求払預金および預託金勘定 6,505,521.85 748,265
その他の流動資産(マージン) 1,348,105.16 155,059
有価証券売却未収金(注1) 18.91 2
発行未収金 158.82 18
有価証券に係る未収利息 179,579.32 20,655
その他の未収金 32,359.63 3,722
108,024.52 12,425
スワップに係る未実現利益(注1)
44,745,629.66 5,146,642
資産合計
負 債
金融先物に係る未実現損失(注1) (113,287.94) (13,030)
先渡為替契約に係る未実現損失(注1) (402,504.69) (46,296)
当座借越 (974,311.26) (112,065)
買戻未払金 (92,316.40) (10,618)
定率報酬引当金(注2) (6,597.47) (759)
年次税引当金(注3) (1,831.12) (211)
(14,620.00) (1,682)
その他の手数料および報酬に係る引当金(注2)
(23,048.59) (2,651)
引当金合計
(1,605,468.88) (184,661)
負債合計
43,140,160.78 4,961,981
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
運用計算書
自2019年10月1日 至2020年9月30日
(米ドル) (千円)
収 益
流動資産に係る利息 13,224.86 1,521
有価証券に係る利息 774,164.32 89,044
配当金(注1) 71,048.14 8,172
スワップに係る受取利息(注1) 213,998.73 24,614
証券貸付に係る収益(注16) 28,259.20 3,250
51,300.15 5,901
その他の収益(注4)
1,151,995.40 132,503
収益合計
費 用
スワップに係る支払利息(注1) (87,477.27) (10,062)
定率報酬(注2) (190,552.68) (21,917)
年次税(注3) (7,600.64) (874)
証券貸付に係るコスト(注16) (11,303.68) (1,300)
その他の手数料および報酬(注2) (14,019.84) (1,613)
現金および当座借越に係る利息 (11,516.73) (1,325)
(322,470.84) (37,091)
費用合計
829,524.56 95,412
投資純(損)益
実現(損)益(注1)
無オプション市場価格証券に係る実現(損)益 947,354.82 108,965
オプションに係る実現(損)益 (22,754.46) (2,617)
利回り評価証券および短期金融商品に係る
実現(損)益 349,028.01 40,145
金融先物に係る実現(損)益 463,176.09 53,275
先渡為替契約に係る実現(損)益 633,159.20 72,826
スワップに係る実現(損)益 (538,839.50) (61,977)
283,841.02 32,647
為替差(損)益
2,114,965.18 243,263
実現(損)益合計
2,944,489.74 338,675
当期実現純(損)益
未実現評価(損)益の変動(注1)
無オプション市場価格証券に係る
未実現評価(損)益 (2,638.90) (304)
オプションに係る未実現評価(損)益 13,232.22 1,522
利回り評価証券および短期金融商品に係る
未実現評価(損)益 (118,423.29) (13,621)
金融先物に係る未実現評価(損)益 (392,780.78) (45,178)
先渡為替契約に係る未実現評価(損)益 (262,608.15) (30,205)
334,880.57 38,518
スワップに係る未実現評価(損)益
(428,338.33) (49,267)
未実現評価(損)益の変動合計
2,516,151.41 289,408
運用の結果による純資産の純増(減)
注記は当財務書類の一部である。
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有価証券届出書(外国投資証券)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
財務書類に対する注記
2020年9月30日現在
注1-重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディフェンシ
ブ・グロース(ユーロ)およびUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディ
フェンシブ・グロース(米ドル)に関して、計算書はこれらのサブ・ファンドの非継続企業の前提に基
づいて作成された。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
a)純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券1口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日(即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日)を指し、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50%以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー(米ドル)に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタ
ナティブズ(ユーロ)に関して、以下の日は営業日(「MSA営業日」)とはみなされない。
a)英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
b)マスターファンド(DB PLATINUM IV UBS Multi-Strategy Alternatives)が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券1口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券1口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券1口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券1口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
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を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主(申込みの場合)または残存する投資
主 (買戻しの場合)が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
(a)サブ・ファンドが一定の下落(すなわち買戻しによる純流出)を記録した場合。
(b)サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
(c)サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
(d)投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券1口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券1口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、(i)見積もり税金費用、(ⅱ)サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および(ⅲ)サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が(上方または下方に)調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産
価格の最大2%に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況(例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび/または流動性、例外的な市況、市場の混乱等)において、サブ・ファンドおよび/または
評価日に関して、その時点の投資証券1口当たり実勢純資産価格の2%を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
シングル・スイング・プライシングの技法は、すべてのサブ・ファンドに適用される。
期末現在の純資産価額に対するシングル・スイング・プライシングの調整があった場合、サブ・ファ
ンドの3年度比較数値の純資産価額の情報から参照することができる。1口当たり発行・買戻価格は調
整済みの純資産価額を表す。
b)評価原則
- 流動資産は、(現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず)いずれも額面として評価されるが、かかる
価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
- 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
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- 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
- 証券取引所に上場されていない派生商品(店頭派生商品)は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ1社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
- その他の譲渡性証券集合投資事業(UCITS)および/または集合投資事業(UCIs)の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オル
タナティブズ(ユーロ)に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時に
受領することに依拠する。
- 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
- 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート(買呼値と
売呼値の仲値)または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
- 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
- スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算(ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。)および/またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるUBS
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
をより正確に反映する目的で1口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の1口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの1口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で1口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
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本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が1口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、1つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
c)証券売買実現純(損)益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
d)先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現(損)益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
e)金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
f)外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
g)組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
h)連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ(EUR)で表示される。本投資法人の2020年9月30日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、2020年9月30日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
1ユーロ= 1.077372 スイスフラン(CHF)
1ユーロ= 1.172650 米ドル(USD)
i)収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
j)有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
k)サブ・ファンド間投資
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2020年9月30日現在、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション
(米ドル)は、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブの他のサブ・ファンドに以下の投資を行っ
た。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
金額(米ドル)
-グローバル・アロケーション(米ドル)
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・エクイティーズ(米ドル) 57,764,556.18
クラスU-X-ACC投資証券
合計 57,764,556.18
サブ・ファンド間投資の総額は、102,728,565.31ユーロである。したがって、報告期間末現在の調整
済み連結純資産は、5,077,624,166.68ユーロである。
l)スワップ
本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
シンセティック・エクイティ・スワップは、投資先の株式価格を基に評価される。スワップと株式が
同じ通貨建てでない場合、株式価格が換算される。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび/またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、UBS評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価(損)益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現(損)益」
として記帳される。
注2-定率報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラ
ス「P」「N」「K-1」「F」「G」「Q」「I-A1」「I-A2」および「I-A3」のために支払
う。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-ダイナミック・アルファ(米ドル)
上限定率報酬
定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の料率
名称に「P」が付く投資証券クラス 1.920% 年率1.970%
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-グローバル・アロケーション(米ドル)
上限定率報酬
定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の料率
名称に「P」が付く投資証券クラス 2.040% 年率2.090%
上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。
1. 本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して(該当する場
合)、また保管受託銀行のすべての職務(本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱い
ならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の
職務等)に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定
率報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる(上限定率報酬)。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定
率報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投
資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・
ファンドおよび特別な投資方針」に記載されている。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
2.上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
a)資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用(市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料)。かかる費用は、通常、各資産
の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関
する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買
戻しおよび転換価格」の項に基づくシングル・スイング・プライシングの原理の適用によりカ
バーされる。
b)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
c)本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われる
か、または法律によって許可される一切のその他の報酬。アドホック・レポートの作成に関し
てマスターファンドから請求される費用。ただし、当該費用は、UBS(Lux)キー・セレク
ション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ(ユーロ)の年次報告書または
中間報告書の作成に関連して生じるものとする。
d)本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
e)本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト(翻訳コストを含む。)。
f)本投資法人の法的文書に関するコスト(目論見書、KIIDs、年次報告書および半期報告書
ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書)。
g)外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト(該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む。)。
h)本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用(外部顧問報酬を含
む。)。
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i)本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
j)管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
k)管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた
費用(例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト)を本投資法人の資産に対して
請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができ
る。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および/また
は本投資法人の総費用率(TER)の開示において考慮される。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されてい
る。
3.管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税("taxe d'abonnement")
も本投資法人が負担する。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の80%と定める。
投資証券クラス「I-B」について、報酬は、ファンドの管理事務費用(本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる)を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接
結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「I-X」「K-X」および「U-X」の資産運用、ファンド管理事務(本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる)および販売について実施された業務に関連す
るコストは、投資者との個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「K-B」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者と
の個別契約に基づきUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パート
ナーの1つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド/投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サ
ブ・ファンド/投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。その投資方針がその他
の現存する投資信託(UCIsまたはUCITS)に投資することを容認するサブ・ファンドに関し
ては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投
資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で3.00%となる場合がある。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサ
ブ・ファンドに発行または買戻手数料は課されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、KIIDsに記載されている。
注3-年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05%の年次税を課されているが、機関筋の投資証券ク
ラスに関しては年率0.01%になる減額された年次税を課されている。
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ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注4-その他の収益
その他の収益は、主にシングル・スイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注5-収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、管理会社の取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終
了後に、各サブ・ファンドおよび/または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金
の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
の支払は行われない。分配が行われる場合、分配金は年度末後4ヵ月以内に支払われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
注6-ソフト・コミッション契約
ポートフォリオ・マネジャーに適用される法律で認められている場合、ポートフォリオ・マネジャー
およびその関係会社は、サブ・ファンドの代わりに証券取引を行う特定のブローカーとソフト・コミッ
ション契約を結ぶことができる。この契約では、投資判断をサポートするために提供された特定の商品
およびサービスは、見返りに直接支払うことなく受け取ることになる。このようなコミッションは、香
港証券先物委員会によりソフト・ダラーと定義される。これは、取引執行が最良執行基準に合致してい
る場合のみであり、執行サービスおよび/またはブローカーが提供するブローカー・サービスの価値に
関連して、ブローカー・フィーが妥当であるという信念に基づいて決定されている。
受け取った商品およびサービスには、調査サービスのみが含まれていた。ブローカーから受け取る調
査の相対的な費用または便益は、ポートフォリオ・マネジャーおよびその関連会社がその顧客または運
用するファンドに対する全般的な責任を果たす上で、受け取った調査が全体として有利になると考えら
れるため、特定のクライアントまたはファンド間で配分されない。実行されたソフト・コミッション契
約を有するブローカーと締結した取引金額および当該取引のためにサブ・ファンドにより支払われた関
連報酬は、以下のとおりである。
実行されたソフト・コミッション
当該取引のためにサブ・ファン
契約を有するブローカーと締結し
ドにより支払われた関連報酬
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
た取引金額
(米ドル)
(米ドル)
該当なし
上記の項目を除き、他のサブ・ファンドと比較可能な契約はない。
注7-金融先物、オプションおよびスワップの契約
2020年9月30日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物、オプションおよびスワップに
係る契約は、以下のように要約できる。
a)金融先物
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 指数関連金融先物(購入) 指数関連金融先物(売却)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 10,106,738.82 米ドル 2,760,918.79 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 59,580,343.12 ユーロ 55,232,832.39 ユーロ
-グローバル・アロケーション(米ドル) 39,550,072.03 米ドル 28,240,178.14 米ドル
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 債券関連金融先物(購入) 債券関連金融先物(売却)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 9,364,376.41 米ドル 5,676,361.27 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 95,756,813.03 ユーロ 71,191,435.07 ユーロ
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-グローバル・アロケーション(米ドル) 111,607,854.27 米ドル 83,143,061.92 米ドル
債券または指数に係る金融先物契約(もしあれば)は、金融先物の時価(契約数×想定契約規模×先
物の市場価格)に基づき計算される。
b)オプション
指数に係るオプション、従来型
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
(売却)
該当なし
c)スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
スワップ(購入) スワップ(売却)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) - 米ドル 2,215,165.35 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) - ユーロ 49,055,732.53 ユーロ
-グローバル・アロケーション(米ドル) - 米ドル 39,714,262.00 米ドル
シンセティック・エクイティ・ シンセティック・エクイティ・
スワップ スワップ
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
(購入) (売却)
該当なし
注8-総費用比率(TER)
この比率は、スイス・ファンズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション(SFAM
A)の「TERの計算および公表に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純
資産の百分率として遡及的に計算され、純資産(運用費用)に対し継続ベースで請求されるすべての費
用および手数料の合計を表す。
過去12ヵ月のTERは、以下のとおりである。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 総費用比率(TER)
-ダイナミック・アルファ(米ドル)クラスP-acc投資証券 2.00 %
-ダイナミック・アルファ(米ドル)ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券 2.03 %
-グローバル・アロケーション(ユーロ)クラスP-acc投資証券 2.11 %
-グローバル・アロケーション(米ドル)クラスP-acc投資証券 2.10 %
-グローバル・アロケーション(米ドル)円建クラスP-acc投資証券 2.11 %
運用期間が12ヵ月未満の投資証券のクラスに関するTERは、年率換算されている。
取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、TERに
含まれていない。
注9-ポートフォリオ回転率(PTR)
ポートフォリオ回転率は、以下のとおり計算される。
(購入合計+売却合計)-(発行合計+買戻し合計)
当期中の平均純資産
当期中のポートフォリオ回転率の統計は、以下のとおりである。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ ポートフォリオ回転率(PTR)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 191.03 %
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-グローバル・アロケーション(ユーロ) 133.79 %
-グローバル・アロケーション(米ドル) 147.73 %
注10-取引費用
取引費用には、当年度中に発生したブローカー手数料、印紙代、地方税およびその他の海外費用が含
まれる。取引報酬には、購入および売却証券の費用が含まれる。
2020年9月30日に終了した年度に、ファンドは、以下のような投資有価証券の購入または売却ならび
に類似取引に関連する取引費用を負担した。
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 取引費用
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 14,643.62 米ドル
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 266,991.82 ユーロ
-グローバル・アロケーション(米ドル) 112,309.75 米ドル
注11-関連当事者との取引
本注記の文脈での関連当事者とは、ユニット・トラストおよびミューチュアル・ファンドに関する香
港証券先物委員会の規約に定義されている関連当事者をいう。サブ・ファンドとその関連当事者との間
で年度中に締結されたすべての取引は、通常の業務の過程において通常の取引条件で行われた。
a)証券取引およびデリバティブ金融商品取引
香港で販売が許可されている以下のサブ・ファンドに関して、2019年10月1日から2020年9月30日ま
での会計年度において管理会社の関連会社であるブローカー(オプションを除く)、ポートフォリオ運
用会社、保管受託銀行または取締役会を通じて行われた証券およびデリバティブ金融商品の額につい
て、記述されている。
関連当事者との証券および
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 証券取引比率
デリバティブ金融商品の取引額
該当なし
関連当事者との証券取引および
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ デリバティブ金融商品取引の 手数料平均比率
手数料
該当なし
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注記10「取引費用」に記載のとおり、確定利付投資、取引所で取引される先物契約およびその他のデ
リバティブ契約の取引費用は、投資の売買価格に含まれるため、ここでは個別には記載されていない。
関連当事者との(株式、株式類似証券
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ およびデリバティブ金融商品を除く) 証券取引比率
その他の有価証券の取引数量
該当なし
通常の市場慣行に従い、関連当事者との「(株式および株式類似証券を除く)その他の有価証券」に
係る取引に関して本投資法人に課せられる手数料はなかった。
当該取引は、通常の取引の過程で、通常の取引条件で締結された。
関連当事者との取引の額のサブ・ファンドの通貨への換算に関して、2020年9月30日現在の財務書類
の為替レートが使用された。
b)本投資法人の投資証券取引
関連当事者は、サブ・ファンド/投資証券クラスが実質的な純資産を有するまでに投資され続けるこ
とを意図して、シード・キャピタル(「直接投資」)を提供する目的で、新しいサブ・ファンド/投資証
券クラスに投資することができる。当該投資は独立企業間で行われ、事後取引/マーケット・タイミン
グ防止の要件をすべて満たしている。関連当事者は、ファンドまたは本投資法人に対する管理または支
配力を行使する目的で投資することができない。
以下のサブ・ファンド/投資証券クラスがUBSの事業体によってシードされた。
時価
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ 投資証券クラス ファンドの純資産に対する百分率
(米ドル)
該当なし
c)取締役の保有
管理会社およびその関連当事者は、サブ・ファンドの投資証券の発行および買戻しが認められてい
る。管理会社の取締役および本投資法人の取締役は、2020年9月30日現在、香港で販売許可を受けたサ
ブ・ファンドを保有していない。
注12-マスター・フィーダー・ストラクチャー
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ(ユーロ)
について、記述されている。
注13-報告期間中における重要な事象
2020年3月11日、世界保健機関は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生をパンデミックと宣
言した。このウイルスが世界経済に及ぼす影響については引き続き懸念があり、この不確実性の結果と
して、本報告書の資産の評価は、これらの資産の実際の売却時の価値から大幅に乖離する可能性があ
る。ここ数か月の市場の大幅な修正と金融市場のボラティリティの高まりは、資産の将来的な評価の観
点から本投資法人に大きな影響を与える可能性がある。取締役会と投資運用会社は、ウイルスの拡大を
抑制し、ポートフォリオと本投資法人自体への経済的影響を減らすための各国政府の取り組みを引き続
き注視する。
本投資法人の財務書類を作成する際に取締役会が行った継続企業の前提が不適切であるという証拠は
ない。
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注14-後発事象
サブ・ファンドであるUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・ディフェン
シブ・グロース(ユーロ)およびUBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-マルチ・アセット・
ディフェンシブ・グロース(米ドル)が、2020年10月27日付で償還された。
注15-適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件に
ついては、管理会社および/または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権
に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものであり、ドイツ語版のみが監査人によって監査さ
れた。しかし、本投資法人投資証券の購入および売却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が
販売される場合、本投資法人および保管受託銀行は、当該国の言語への承認された翻訳(すなわち、本
投資法人によって承認されたもの)に自らが拘束されるものと認めることができる。
注16-店頭派生商品および証券貸付
本投資法人が店頭取引を実行する場合、本投資法人は店頭取引相手の信用力に関連するリスクを負う
ことがある。本投資法人が先物契約、オプションおよびスワップ取引を行うかまたはその他の派生技法
を利用する場合、本投資法人は店頭取引相手が特定または複数の契約に基づくその債務を履行しないこ
とがある(または履行することができない)リスクを負うことがある。取引相手リスクは、証券を預託
することにより軽減することができる。本投資法人が適用される契約に基づき担保が提供される場合、
当該担保は、本投資法人のため保管受託銀行により保管されるものとする。店頭取引相手、保管受託銀
行またはその副保管人/取引銀行ネットワークに関する破産および支払不能事由またはその他の信用事
由の結果、担保に関する本投資法人の権利または承認が遅延するか、制限されるか、または消滅するこ
ともある。その場合、本投資法人は、当該債務を担保するためにそれまでに利用可能であった証券を有
していたにもかかわらず、強制的に店頭取引の枠組みにおいて債務を履行することになる。
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
UBSヨーロッパSE ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。
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*
店頭派生商品
以下のサブ・ファンドの無担保店頭派生商品は、代わりに証拠金勘定を有する。
サブ・ファンド
未実現(損)益 受領した担保
取引相手
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-ダイナミック・アルファ(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ -75,478.01 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ -5,126.43 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス -269,458.25 米ドル 0.00 米ドル
HSBC 10,859.56 米ドル 0.00 米ドル
ジェー・ピー・モルガン -22,441.97 米ドル 0.00 米ドル
モルガン・スタンレー 7,450.13 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート -2,218.47 米ドル 0.00 米ドル
ユービーエス・エイ・ジー -46,091.25 米ドル 0.00 米ドル
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・アロケーション(ユーロ)
バンク・オブ・アメリカ -1,755,374.46 ユーロ 0.00 ユーロ
バークレイズ 379,779.17 ユーロ 0.00 ユーロ
シティバンク 169,150.37 ユーロ 0.00 ユーロ
ゴールドマン・サックス -16,768.31 ユーロ 0.00 ユーロ
HSBC -106,507.99 ユーロ 0.00 ユーロ
ジェー・ピー・モルガン 25,954.50 ユーロ 0.00 ユーロ
モルガン・スタンレー -1,013.58 ユーロ 0.00 ユーロ
ステート・ストリート 7,034.55 ユーロ 0.00 ユーロ
ウエストパック・バンキング・コーポレーション -154,470.68 ユーロ 0.00 ユーロ
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
-グローバル・アロケーション(米ドル)
バンク・オブ・アメリカ -406,714.91 米ドル 0.00 米ドル
バークレイズ -24,356.46 米ドル 0.00 米ドル
カナディアン・インペリアル・バンク 293,671.27 米ドル 0.00 米ドル
シティバンク 351,233.55 米ドル 0.00 米ドル
ゴールドマン・サックス 2,225.09 米ドル 0.00 米ドル
HSBC 323,259.95 米ドル 0.00 米ドル
ジェー・ピー・モルガン -238,491.08 米ドル 0.00 米ドル
ステート・ストリート 253,487.10 米ドル 0.00 米ドル
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 14,506.45 米ドル 0.00 米ドル
*
公認の取引所市場で取引される派生商品は、決済機関により保証されているため、本表に含まれない。取引相手に債務不履行が生
じた場合、決済機関は、損失リスクを想定する。
貸付証券
2020 年9月30日
2020 年9月30日現在の貸付証券による
現在の担保内訳
相手方エクスポージャー
(比重 %)
UBS(Lux)キー・セレクション・ 担保(ユービーエス・
貸付証券の時価 株式 債券 現金
シキャブ スイス・エイ・ジー)
-ダイナミック・アルファ(米ドル) 14,835,145.90 米ドル 15,802,612.89 米ドル 30.24 69.76 0.00
-グローバル・アロケーション(ユーロ) 84,764,979.43 ユーロ 90,292,887.29 ユーロ 30.24 69.76 0.00
-グローバル・アロケーション(米ドル) 47,707,121.52 米ドル 50,818,318.78 米ドル 30.24 69.76 0.00
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
(グローバル・アロケーション(米ドル))
(2021年12月末日現在)
千円
米ドル
(dおよびeを除く。)
a 資産総額 350,621,263.17 40,328,458
b 負債総額 12,541,012.51 1,442,467
c 純資産総額(a-b) 338,080,250.66 38,885,990
d 発行済株式総数
(クラスP-acc投資証券) 15,286,927.775 口
(円建クラスP-acc投資証券) 1,283.694 口
e 1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 19.37 2,228 円
(円建クラスP-acc投資証券) 16,813 円 -
(グローバル・アロケーション(ユーロ))
(2021年12月末日現在)
千円
ユーロ
(dおよびeを除く。)
a 資産総額 366,835,023.31 47,875,639
b 負債総額 6,373,680.83 831,829
c 純資産総額(a-b) 360,461,342.48 47,043,810
d 発行済株式総数
(クラスP-acc投資証券) 13,919,792.168 口
e 1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 17.51 2,285 円
(ダイナミック・アルファ(米ドル))
(2021年12月末日現在)
千円
米ドル
(dおよびeを除く。)
a 資産総額 51,491,375.27 5,922,538
b 負債総額 2,089,261.99 240,307
c 純資産総額(a-b) 49,402,113.28 5,682,231
d 発行済株式総数
(クラスP-acc投資証券) 29,776.535 口
(ユーロ・ヘッジクラス
4,800.382 口
P-acc投資証券)
e 1口当たり純資産価格
(クラスP-acc投資証券) 130.63 15,025 円
(ユーロ・ヘッジクラス
100.96 ユーロ 13,176 円
P-acc投資証券)
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第6【販売及び買戻しの実績】
(グローバル・アロケーション(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2,332,658.483 37,351,133.728 136,184,845.163
2012 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(100,000.000) (1,216,082.000) (3,679,323.000)
9,330,653.889 27,668,994.950 117,846,504.102
クラスP-acc
投資証券
(181,285.000) (606,490.000) (3,254,118.000)
2013 年9月末日に
終了する会計年度末
57,040.000 0 57,040.000
円建クラス
P-acc投資証券
(57,040.000) (0) (57,040.000)
11,476,381.426 24,180,828.411 105,142,057.117
クラスP-acc
投資証券
(420,634.000) (528,360.000) (3,146,392.000)
2014 年9月末日に
終了する会計年度末
0 25,088.000 31,952.000
円建クラス
P-acc投資証券
(0) (25,088.000) (31,952.000)
7,656,853.503 25,346,653.428 87,452,257.192
クラスP-acc
投資証券
(64,000.000) (981,292.000) (2,247,533.121)
2015 年9月末日に
終了する会計年度末
3,550.000 3,550.000 31,952.000
円建クラス
P-acc投資証券
(3,550.000) (3,550.000) (31,952.000)
1,053,745.574 35,770,687.969 52,735,314.797
クラスP-acc
投資証券
(15,000.000) (880,573.121) (1,381,960.000)
2016 年9月末日に
終了する会計年度末
2,314.531 28,000.000 6,266.531
円建クラス
P-acc投資証券
(2,160.000) (28,000.000) (6,112.000)
529,339.728 21,242,872.556 32,021,781.969
クラスP-acc
投資証券
(0) (429,005.000) (952,955.000)
2017 年9月末日に
終了する会計年度末
8.822 4,159.106 2,116.247
円建クラス
P-acc投資証券
(0) (4,159.000) (1,953.000)
276,006.924 6,877,440.559 25,420,348.334
クラスP-acc
投資証券
(0) (108,290.000) (844,665.000)
2018 年9月末日に
終了する会計年度末
0.511 13.064 2,103.694
円建クラス
P-acc投資証券
(0) (0) (1,953.000)
224,549.321 5,502,574.348 20,142,323.307
クラスP-acc
投資証券
(0) (49,040.000) (795,625.000)
2019 年9月末日に
終了する会計年度末
4,317.447 0.091 6,421.050
円建クラス
P-acc投資証券
(0) (0) (1,953.000)
469,826.137 3,465,358.333 17,146,791.111
クラスP-acc
投資証券
(0) (75,000.000) (720,625.000)
2020 年9月末日に
終了する会計年度末
0 5,137.356 1,283.694
円建クラス
P-acc投資証券
(0) (820.000) (1,133.000)
390,904.032 2,052,606.236 15,485,088.907
クラスP-acc
投資証券
(0) (54,405.000) (666,220.000)
2021 年9月末日に
終了する会計年度末
0 0 1,283.694
円建クラス
P-acc投資証券
(0) (0) (1,133.000)
(注1)( )内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
( )の上段の数字は約定日を基準として算出している。以下各サブ・ファンドについて同様とする。
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(注2)2015年9月末日に終了する会計年度中に、クラスP-acc投資証券の本邦内における発行済口数のうち18,433.121口が海
外の口座から移管された。
(グローバル・アロケーション(ユーロ))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
13,253,592.405 28,050,033.113 66,541,520.555
2012 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (320,069.000) (351,594.000)
6,562,959.543 15,119,645.111 57,984,834.987
2013 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (44,100.000) (307,494.000)
9,793,468.512 14,838,715.009 52,939,588.490
2014 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (174,000.000) (133,494.000)
7,282,753.642 15,242,051.614 44,980,290.518
2015 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (10,000.000) (123,494.000)
3,161,280.287 14,600,236.002 33,541,334.803
2016 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (15,085.000) (108,409.000)
842,767.571 12,254,646.466 22,129,455.908
2017 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(41,998.551) (73,400.000) (77,007.551)
545,456.877 3,532,817.191 19,142,095.594
2018 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (22,199.000) (54,808.551)
255,518.238 3,380,555.568 16,017,058.264
2019 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (8,000.000) (46,808.551)
504,592.700 2,474,757.578 14,046,893.386
2020 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (41,998.551) (4,810.000)
1,773,836.278 1,647,023.329 14,173,706.335
2021 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (4,810.000) (0)
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(ダイナミック・アルファ(米ドル))
販売口数 買戻し口数 発行済口数
214,367.658 418,715.460 419,146.163
2012 年9月末日に クラスP-acc
終了する会計年度末 投資証券
(0) (0) (24,353.000)
173,263.450 153,277.057 439,132.556
クラスP-acc
投資証券
(0) (0) (24,353.000)
2013 年9月末日に
終了する会計年度末
19,909.106 10,800.000 9,109.106
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(10,000) (10,000) (0)
97,098.521 154,653.709 381,577.368
クラスP-acc
投資証券
(32,451.000) (4,464.000) (52,340.000)
2014 年9月末日に
終了する会計年度末
20,077.169 6,113.832 23,072.443
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(0) (0) (0)
428,142.196 188,637.301 621,082.263
クラスP-acc
投資証券
(17,020.000) (29,871.000) (39,489.000)
2015 年9月末日に
終了する会計年度末
207,488.692 31,380.546 199,180.589
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(0) (0) (0)
17,656.671 297,117.933 341,621.001
クラスP-acc
投資証券
(0) (9,070.000) (30,419.000)
2016 年9月末日に
終了する会計年度末
39,008.219 146,012.906 92,175.902
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(0) (0) (0)
21,872.047 178,538.088 184,954.960
クラスP-acc
投資証券
(0) (9,480.000) (17,939.000)
2017 年9月末日に
終了する会計年度末
892.130 52,843.141 40,224.891
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(0) (0) (0)
2,457.205 96,099.291 91,312.874
クラスP-acc
投資証券
(0) (8,460.000) (9,479.000)
2018 年9月末日に
終了する会計年度末
3,132.338 15,189.774 28,167.455
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(0) (0) (0)
296.169 39,182.638 52,426.405
クラスP-acc
投資証券
(0) (9,479.000) (0)
2019 年9月末日に
終了する会計年度末
886.497 14,915.939 14,138.013
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(0) (0) (0)
2,758.119 11,318.251 43,866.273
クラスP-acc
投資証券
(0) (0) (0)
2020 年9月末日に
終了する会計年度末
269.035 7,073.835 7,333.213
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(0) (0) (0)
110.739 14,562.353 29,414.659
クラスP-acc
投資証券
(0) (0) (0)
2021 年9月末日に
終了する会計年度末
354.964 2,679.059 5,009.118
ユーロ・ヘッジクラス
P-acc投資証券
(0) (0) (0)
(注)2017年9月末日に終了する会計年度中に本邦内における発行済口数のうち3,000口が海外の口座に移管された。
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第四部【特別情報】
第1【投資法人制度の概要】
投資信託制度の概要
(2021年5月付)
定 義
1915 年法 商事会社に関する1915年8月10日法(随時改正および補足済)
1993 年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(随時改正および補足済)
2002 年法 投資信託に関する2002年12月20日法(随時改正および補足済)
2007 年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(随時改正および補足済)
2010 年法 投資信託に関する2010年12月17日法(随時改正および補足済)
2013 年法 オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日法
2016 年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(随時改
正および補足済)
AIF 指令2011/61/EU第4条第1項(a号)に記載される投資信託(その投資コ
ンパートメントを含む。)であり、以下に該当するオルタナティブ投資ファン
ドをいう。
(a)多数の投資家から資本を調達し、当該投資家の利益のために定められた
投資方針に従って当該資本を投資することを目的とする。
(b)UCITS指令第5条に基づく許認可を要しない。
ルクセンブルクにおいて、この用語は、2013年法第1条第39項に規定するオル
タナティブ投資ファンドを意味する。
AIFM その通常の事業活動として一または複数のAIFを運用する法人であるオルタ
ナティブ投資ファンド運用者をいう。
CSSF ルクセンブルク監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(特に、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
加盟国 EU加盟国または欧州経済地域を形成する契約の当事者であるその他の国
メモリアル ルクセンブルクの官報であるメモリアルA
パートⅠファンド 2010 年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UC
ITS指令をルクセンブルク法に導入)。かかるファンドは、一般に「UCI
TS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パートⅡに基づく投資信託
RCS ルクセンブルク大公国の商業および法人登記所
(Registre de Commerce et des Sociétés)
RESA ルクセンブルク大公国の中央電子プラットフォームである会社公告集
(Recueil Electronique des Sociétés et des Associations)
SICAF 固定資本を有する投資法人
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SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
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Ⅰ.ルクセンブルクにおける投資信託制度および統計
ルクセンブルクにおいて契約型の投資信託は1959年に初めて設定され、2021年3月31日現在で規制UC
1 2
I の数は1,280、その純資産総額は9,269億2,000万ユーロ(約122兆3,442億円)に達している 。
投資法人型のファンドは1959年から1960年にかけてはじめて設定され、このタイプの代表的なファンド
として、パン・ホールディング(Pan-Holding)、セレクテッド・リスクス・インベストメンツ(Selected
Risks Investments)およびコモンウェルス・アンド・ヨーロピアン・インベストメント・トラスト
(Commonwealth and European Investment Trust)があげられる。オープン・エンドの仕組みを有する投
資法人型のファンドは1967年から1968年にかけて初めて設立された。その最初のファンドはユナイテッ
ド・ステイツ・トラスト・インベストメント・ファンド(United States Trust Investment Fund)であ
る。2021年3月31日現在で、SICAV(変動資本を有する投資法人)型およびSICAR(リスク資本
に投資する投資法人)型の規制UCIの数は2,232、その純資産総額は、4兆2,914億9,100万ユーロ(約
3
566兆4,339億円)に達している 。
2021 年2月現在、ルクセンブルクのファンドが運用する純資産合計額は、5兆907億7,500万ユーロ(約
4
671兆9,314億円)に達している 。
(注)ユーロの円貨換算は、2021年4月30日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=131.99円)
による。
1
この数字は、UCITS、2010年法パートⅡに基づくUCIおよびSIFを含む。
2
最新の統計は、CSSFのウェブサイト((https://www.CSSF.lu/en/2021/04/number-of-ucis/)を参照のこと。
3
同上。
4
ALFI のウェブサイトの統計情報
(https://www.alfi.lu/Alfi/media/Statistics/Luxembourg/ouverture_section_statistique_chiffres_du_mois.pdf)
を参照のこと。
Ⅱ.ルクセンブルク投資信託の監督
ルクセンブルクの投資信託の監督は、公的機関によってなされている。この機関は、当初は、銀行およ
び信用取引ならびに証券発行を規制する1965年6月19日付勅令に基づき権限を有しており、その後投資信
託の監督に関する1972年12月22日付勅令に従って権限を有した銀行監査官であった。かかる監督権限は、
その後1983年5月20日法によりルクセンブルク金融庁(以下「IML」という。)に付託され(IMLは
同法30条に従った銀行監査官の後継機関である。)、IMLは1998年4月22日法に従いルクセンブルク中
央銀行(以下「中央銀行」という。)となった。1999年1月1日以降、監督権限は、1998年12月23日法に
よって中央銀行から分離され新設された公的機関であるルクセンブルク金融監督委員会(以下「CSS
F」という。)によって行使されている。CSSFは、過去中央銀行に付託されていた、銀行、金融セク
ターで営業するその他の機関および投資信託に関する監督、ならびに証券取引所理事長に付託されてい
た、ルクセンブルク証券取引所および証券の公募ならびにルクセンブルク証券取引所への証券上場に関す
るすべての監督権限を行使している。
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Ⅲ.ルクセンブルクの投資信託の形態
1.前書き
5
1.1 一般
1988年4月1日までは、ルクセンブルクのすべての形態のファンドは、投資信託に関する1983年8月
25日法、商事会社に関する1915年8月10日法(随時改正および補足済)(以下「1915年法」という。)
ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。
5
ルクセンブルクの投資信託制度は、特に欧州連合の法令に基づいており、かかる法律は、現時点の概要におい
て適宜考慮されているが、必ずしもすべての欧州連合の法律が現時点の概要に反映されているとは限らないこ
と(特にその範囲が投資信託以外に及ぶ場合)に留意されたい。
1.2 UCITS/UCI
1983年8月25日法は廃止され、これに代わり投資信託に関する1988年3月30日法(改正済)(以下
「1988年3月30日法」という。)が制定された。1988年3月30日法は、UCITSにかかる指令85/
611/EECの規定をルクセンブルク国内法として制定し、また、ルクセンブルクの投資信託制度につい
てのその他の改正を盛り込んだものである。
投資信託に関する2002年12月20日法(以下「2002年法」という。)により、ルクセンブルクは、指令
85/611/EECを改正する指令2001/107/ECおよび指令2001/108/ECを実施した。2002年法は、
2002年12月31日にメモリアルに公告され、2003年1月1日から施行された。
経過規定に従い、2002年法は、ただちに1988年3月30日法に代わるものではなく、1988年3月30日法
は2004年2月13日まで全体として効力を有し、UCITSに適用される経過規定として2007年2月13日
まで効力を有していた。
投資信託に関する2010年12月17日法(以下「2010年法」という。)により、ルクセンブルクは、2009
年7月13日付指令2009/65/EC(以下「UCITS 指令」といい、預託機能、報酬方針および制裁に
関する2014年7月23日付指令2014/91/EU(以下「UCITS Ⅴ指令」という)により改正され
た。)を実施した。
2010年法は、2010年12月24日にメモリアルに公告され、2011年1月1日から施行されたが、2012年7
月1日より2002年法を完全に置き換えた。
2010年法は、2013年7月15日にメモリアルに公告され同日付で施行されたオルタナティブ投資ファン
ド運用者に関する2013年7月12日法(以下「2013年法」という。)により改正された。
2010年法の直近の改正は、とりわけ、2021年2月26日にメモリアル158号に公告されたAMLに関する
2004年11月12日措置改正法を改正する2021年2月25日法によって導入された。
1.3 専門投資信託
その証券が一般に募集されることを予定しない投資信託に関する1991年7月19日法(以下「1991年
法」という。)は、ルクセンブルクの成文法に基づく、機関投資家に限定される規制UCIを導入し
た。
専門投資信託に関する2007年2月13日法は、2007年2月13日より1991年法を廃止し、これに取って代
わった(以下、併せて「2007年法」という。)。これによりその証券が一般に募集されることを予定し
ない投資信託に代わり、専門投資信託(以下「SIF」という。)が導入された。
2007年法は、2013年法により改正された。改正済の2007年法は、2013年7月15日にメモリアルに公告
され、同日付で施行された。2017年法の直近の改正は、2019年4月11日にメモリアル238号に公告された
英国および北アイルランドのEU離脱の際に金融セクターについて講じられるべき措置に関する2019年
4月8日法によって導入された。
SIFは、かかるビークルへの投資に係るリスクを正確に評価できる情報に精通した投資家に対して
提供される。SIFは、リスク拡散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIに区分されてい
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る。SIFは企業構造および投資規則の点でより柔軟性が高いだけでなく、とりわけCSSFに認可さ
れるためにプロモーターを必要とせず、監督義務がより緩やかである。適格投資家には機関投資家およ
び プロの投資家のみならず、十分な知識を有する個人投資家も含まれる。
1.4 リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(以下「2016年法」という。)
は、2013年法と2010年法の両方を修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資
ファンド(以下「RAIF」という。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたA
IFMにより管理され、その受益証券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、RAI
Fは、CSSFによる事前の認可も継続的な(直接的)健全性監督も受けない。RAIFは、CSSF
の監督に服することなく、SIF制度およびSICAR制度の法律上および税務上の特徴を併せて有す
る。
2016年法の直近の改正は、欧州ベンチャー・キャピタル・ファンド(European Venture Capital
fund、以下「EuVECA」)規則、欧州社会起業家ファンド(European Social Entrepreneurship
Funds、以下「EuSEF」)規則、MMF規則、欧州長期投資ファンド(European long-term
investment fund、 以下「ELTIF」)規則および証券化STS規則の適切な適用のための規則を策
定する2019年7月16日法によって導入された。
2.投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2.1. 一般規定とその範囲
2.1.1. 2010年法は、5つのパートから構成されている。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI(以下「パートⅢ」という。)
パートⅣ 管理会社(以下「パートⅣ」という。)
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定(以下「パートⅤ」とい
う。)
2010 年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」(以下「UC
ITS」という。)とパートⅡが適用される「その他の投資信託」(以下「UCI」という。)を区
分して取り扱っている。2010年法パートⅡに準拠するUCIは2013年法に定義されるAIFとしての
資格を有しているのに対し、UCITSは2013年法の範囲から除かれる。
2.1.2. 欧州連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法パートⅠに基
づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「パートⅠファンド」という。)としての適
格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その株式または受益証券を自由に
販売することができる。
2.1.3. 2010年法第2条第2項は、同法第3条に従い、パートⅠファンドとみなされるファンドを、以下の
ように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または2010年法第41条第1項に記載され
るその他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とするファンド、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買い戻される
ファンド(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよ
うにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.1.4. 2010年法第3条は、同法第2条第2項のUCITSの定義に該当するが、パートⅠファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
a)クローズド・エンド型のUCITS
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b)EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を
調達するUCITS
c)約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売し
うるUCITS
d)2010年法第5章によりパートⅠファンドに課される投資方針がその投資および借入方針に鑑みて
不適切であるとCSSFが判断する種類のUCITS
2.1.5. 上記d)の分類は、2003年1月22日付CSSF通達03/88(2002年法に関連して示達されたものだ
が、2010年法に関しても有効である。)によって以下のとおり定義されている。
a)2002年法第41条第1項(現2010年法第41条第1項)に規定されている譲渡性のある証券以外の証
券および/またはその他の流動性のある金融資産に、純資産の20%以上を投資することができる
投資方針を有する投資信託
b)純資産の20%以上をハイリスク・キャピタルに投資することができる投資方針を有する投資信
託。ハイリスク・キャピタルへの投資とは、設立間もない会社またはまだ発展途上にある会社の
証券に対する投資を意味する。
c)投資目的で純資産の25%以上を継続的に借り入れることができるという投資方針を有する投資信
託(以下「レバレッジ・ファンド」という。)
d)複数のコンパートメントから成り、その一つが投資または借入方針を理由に、2002年法のパート
Ⅰ(現在は2010年法のパートⅠ)の条項を充足していない投資信託
2.1.6. 2010年法は、他の条項と共にUCITSの投資方針および投資制限について特別の要件を規定して
いるが、投資信託としての可能な法律上の形態は、パートⅠファンドおよびパートⅡファンドのいず
れについても同じである。
投資信託には以下の形態がある。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement(FCP), common fund)
2)投資法人(investment companies)、これは
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)である場合と、
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)である場合がある。
上記の種類の投資信託は、2010年法、1915年法ならびに共有および一般契約法に関する民法の一部
の規定に従って設定されている。
監督は現在CSSFによりなされている。
2.2. それぞれの型の投資信託の主要な特性の概要
以下に詳述される特徴に加え、2010年法第9条、第11条、第23条、第41条、第42条、第44条、第91条
および第174条は、特定の要件を規定し、または、大公規則もしくはCSSF規則によって特定の追加要
件を設定しうる旨規定している。
(注)本書の日付現在、かかる規則は制定されていない。ただし、2010年法第174条(かつての2002年12月20日法第129条)にいう
年次税の適用条件および基準を定める2003年4月14日大公規則を除く。
2.2.1. 契約型投資信託
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、管理会社および預託機関の三要素から成り立っている。
ファンドの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の複合投資からなる、2010年法第41条第1項に規定される譲渡
性のある証券およびその他の金融資産の分割できない集合体である。投資家はその投資によって平
等に利益および残余財産の分配に参加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないた
め、個々の投資家は株主ではなく、その権利は投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上の
ものであり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1134条、第1710条、第1779条、第1787
条および第1984条を含むがこれらに限られない。)および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより投資家自らと管理会社の間に確立される契約上の関係に
同意する。かかる関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。投資家は、投資を行っ
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たことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」という。)を受領することができ、当該投資
家を受益者と称する。
受益証券の発行の仕組み
- ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定される。)に基づい
て継続的に発行される。
- 管理会社は、預託機関の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券ま
たは受益権を証する確認書を発行し、交付する。
- 受益証券の買戻請求は、いつでも行うことができるが、約款に買戻請求の停止に関する規定があ
る場合はこれに従い、また、2010年法第12条に従い買戻請求が停止される。この買戻請求権は、
2010年法第11条第2項および第3項に基づいている。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
分配方針は約款の定めに従う。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額はFCPとしての許可が得られて
から6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって
2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款の枠組みに従って執行する。UCITSは2010年法第
15章の適用を受ける管理会社によって管理され、パートⅡが適用される「その他の投資信託」は
2010年法第16章の適用を受ける管理会社によって管理される。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度計算されなけれ
ばならず、パートⅡが適用されるその他のすべての投資信託については、少なくとも1か月に1
度計算されなければならない。ただし、CSSFは、UCITSについては、受益者の利益を損
なわないことを条件に、この頻度を月に1回に減らすことを許可することができ、パートⅡが適
用される「その他の投資信託」については、正当な理由がある申請に基づき、適用除外を認める
ことができる。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および預託機関の名称
(b)提案されている特定の目的に従った投資方針およびその基準
(c)分配方針
(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方
法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計期間
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)2010年法パートⅠに基づくFCPに関しては、管理会社は、特別な事情があり、かつ、受益者の利益を考慮して停
止が正当化される場合、受益証券の買戻しを一時停止することができる。いかなる場合も、純資産価格計算の停止
ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が全体として受益者の利益となる場合、特に、FCPの活動および運
営に関する法律、規則または合意において規定がないときは、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
2.2.1.1. 投資制限
A)FCPに適用される投資制限に関しては、2010年法は、パートⅠファンドの資格を有する投資
信託に適用される制限とその他のUCIに適用される制限とを明確に区別している。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定さ
れており、主な規則および制限は以下のとおりである。
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(1)UCITSは、証券取引所に上場されていないまたは定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
に、 その純資産の10%まで投資することができる。ただし、かかる証券取引所または他の
規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCI
TSの設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、UCITS指令に従い認可されたUCITSまたは同指令第1条第2項第
1号および/または第2号に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に(設立国がEU
加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただし、以下の要件を充足し
なければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると
判断する法令により認可されたものであり、かつ、監督当局の協力が十分に確保されて
いる国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるも
のと同等であること、特に、資産の分離保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券
および短期金融商品の空売りに関する規則がUCITS指令の要件と同等であること。
- かかるUCIの業務が、報告期間の資産、債務、収益および運用の評価が可能であるよ
うな形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
- 取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIが、その設立文書に従い、その
他のUCITSまたはUCIの受益証券に、合計でその資産の10%超を投資しないこ
と。
その他のUCIに関して、CSSFは、2018年1月5日付CSSFプレスリリース18/02
号において公表されるとおり、UCITSの商品として適格性を有するために遵守すべき追
加の基準を設けている。したがって、その他のUCIは以下の基準を遵守しなければならな
い。
(ⅰ)その他のUCIは、UCITS指令第1条第(2)項(a)に従い、非流動性資産
(商品および不動産など)に投資することを禁止される。
(ⅱ)その他のUCIは、UCITS指令第50条第(1)項(e)(ⅱ)に従い、UCIT
S指令の要件と同等の、資産の分別保有、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券およ
び短期金融商品の空売りに関する規則に服する。なお、単に実務上遵守するだけでは、
足りないものとする。
(ⅲ)ファンドの規則または設立文書において、UCITS指令第50条第(1)項(e)
(ⅳ)条に従い、その他のUCITSまたはその他のUCIの受益証券に、合計でUC
Iの資産の10%を超えて投資することができない旨の制限を記載する。なお、単に実務
上遵守するだけでは、足りないものとする。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引きおろすこと
ができる預金に投資することができる。ただし、信用機関がEU加盟国に登録事務所を有
するか、非加盟国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎
重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品
(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金融デリバ
ティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができる。ただし、
以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記
載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの設立文書に
記載される投資目的に従い投資されなければならない。
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- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴ
リーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと
し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手
仕舞いが可能なものでなければならない。
デリバティブ商品を利用するUCITSに適用される条件および制限について、CSS
Fは、リスク管理ならびにリスク管理手続の内容および形式に関する2011年5月30日付通
達11/512(改正済)を発布した。CSSF通達11/512は、特に2010年7月28日および
2011年4月14日付CESR/ESMAガイドラインならびに2010年12月22日付CSSF規
則10-4をもってリスク管理に係る法的枠組みに関して行われた主な変更を記載している。
CSSF通達11/512は、洗練されたUCITSと洗練されていないUCITSの従前の区
別およびデリバティブ商品の利用に関連する差異に対処する。グローバル・エクスポー
ジャーを計算する適切な方法を選択するに際し、管理会社は投資方針および投資戦略(金
融デリバティブ商品の取扱いを含む。)に基づいて各UCITSのリスク特性を評価する
ものとする。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として
規制されている場合、規制ある市場で取引されていないもので、2010年法第1条(すなわ
ち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金
融商品は以下のものでなければならない。
1)中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀
行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複数
の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品
2)上記(1)に記載される規制ある市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商
品
3)EC法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEC法が
規定するのと同程度厳格とCSSFが判断する慎重なルールに服し、これに適合する発
行体により発行または保証される短期金融商品
4)CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。
ただし、当該短期金融商品への投資は、1)ないし3)項に規定するものと同程度の投
資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、資本および準備金が少な
くとも10,000,000ユーロを有し、指令2013/34/EUに従い年次財務書類を公表する会
社、または一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファ
イナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のため
のビークルへのファイナンスに専従している会社でなければならない。
(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動
産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、流動資産を保有することもできる。
(9)(a)UCITSは、常時、ポートフォリオのポジション・リスクおよび全体的リスク状
況への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけ
ればならない。UCITSはまた、OTCデリバティブ商品の価値を正確かつ独立
して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定
する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプ、潜在的リスク、量的制限、
デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定するために選択された方法につ
き、CSSFに定期的に報告しなければならない。
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(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSS
Fが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポート
フォ リオの効率的運用の目的で用いられるものとする。これらの運用がデリバティ
ブ商品の利用に関するものである場合、これらの条件および上限は、2010年法の規
定に従うものとする。
いかなる場合においても、UCITSは、UCITSの約款または英文目論見書
に定められた投資目的から逸脱してはならない。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関する全体的エクスポージャーが、ポートフォ
リオの総資産価額を超過しないよう確保しなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、市
場動向の可能性およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限
の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対
するそのエクスポージャーは、総額で以下の(10)、(12)および(13)に規定す
る投資制限を超過してはならない。UCITSが指数ベースの金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は(10)に規定する制限と合計する必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブを内包する場合は、本項の
要件への適合については、かかるデリバティブも勘案しなければならない。
(10)(a)UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にそ
の資産の10%を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。
UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエク
スポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する与信機関の場合はその資産
の10%、その他の場合は5%を超えてならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する発行体について、UCITSが保有
する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過し
てはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関
とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、純資産の20%
以上を同一発行体に投資することになる場合、以下のいずれかを組み合わせてはな
らない。
- 譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 預金および/または
- OTCデリバティブ取引において発生するエクスポージャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、EU加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲
渡性のある証券または短期金融商品の場合は、35%を上限とすることができる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所がEU加盟国内にある信
用機関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的
監督に服する一定の債券については、25%を上限とすることができる。特に、これ
らの債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の有効全期間中、当該発
行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払に充てられる、
債券に付随する請求をカバーできる資産に投資されなければならない。
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UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券
に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過
してはならない。
CSSFは、本(10)に定める基準を遵守した債券の発行に関する本(10)
(d)の第1項で言及される法律および監督上の取決めに従い、本(10)(d)の
第1項に記載する債券の種類ならびに承認済みの発行銘柄の種類のリストをESM
Aに送付するものとする。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、本
項に記載される40%の制限の計算には含まれない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができ
ない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品へ
の投資、上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行われる当該機関への
預金またはデリバティブ商品への投資は、当該UCITSの資産の35%を超えては
ならない。
指令2013/34/EUまたは公認の国際会計基準に従い、連結会計の目的上同一グ
ループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされる。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の20%まで投資することができる。
(11)以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITS
の設立文書に従って、その投資方針の目的が(以下のベースで)CSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株
式および/または債券への投資については、20%まで引き上げることができる。
- 指数の構成が十分多様化していること
- 指数が関連する市場のベンチマークとして適切であること
- 指数は適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制ある市
場での例外的な市況により正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投
資は、一発行体にのみ許される。
(12)(a)(10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、
その資産の100%まで、EU加盟国、その地方自治体、EU非加盟国または一もしく
は複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する、異なる
譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することを許可することができる。
CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者
への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、
当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけれ
ばならないが、一銘柄が全額の30%をこえることはできない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その設立文書において、明示的に、その純資産の
35%超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または
公的国際機関につき説明しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書および販売文書の中に、か
かる許可に注意を促し、その純資産の35%超を投資する予定または現に投資してい
る証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を示す明
確な説明を記載しなければならない。
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(13)(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証
券にその純資産の20%を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用目的のため、2010年法第181条に定める複数のコンパートメン
トを有するUCIの各コンパートメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、
コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原則が確保されていなければなら
ない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、当該UCITSの資産
の30%を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した場
合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限におい
て合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配により
または直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会
社により運用されているその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益
証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社は、かかる
その他のUCITSおよび/またはUCIの受益証券への当該UCITSの投資を
理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
その他のUCITSおよび/またはその他のUCIにその資産の相当部分を投資
するUCITSは、その目論見書において、当該UCITS自身ならびに投資を予
定するその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課される管理報
酬の上限を開示しなければならず、また、その年次報告書において、当該UCIT
S自身ならびに投資するUCITSおよび/またはその他のUCIの両方に課され
る管理報酬の上限割合を記載しなければならない。
(14)(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティ
ブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる
運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリ
スク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明
確に記載しなければならない。
(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)
ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株
式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および必要な場合その
他の販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載しなければなら
ない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、
大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合はその他の販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなけれ
ばならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量
的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクお
よび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。
(15)(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010
年法パートⅠに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるような議
決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
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(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の10%
(ⅱ)同一発行体の債務証券の10%
(ⅲ)同一UCITSまたは2010年法第2条第2項の意味におけるその他のUCIの
受益証券の25%
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の10%
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の
合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することがで
きる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)EU加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および
短期金融商品
2)EU非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のあ
る証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を
主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するも
の。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行
体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その
投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)
(a)および(b)に記載する制限に適合する場合にのみ適用される。(10)お
よび(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、
当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が存在する国における管
理、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する
業務のみを行うものでなければならない。
(16)(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に
付随する引受権の行使にあたり、本章の制限に適合する必要はない。
リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用さ
れない。
(b)上記(a)の制限がUCITSの監督の及ばない理由または引受権の行使により超
過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、か
かる状況の是正を優先的に行わなければならない。
(c)発行体が複数のコンパートメントを有する法主体であって、コンパートメントの資
産が、当該コンパートメントの投資家ならびに当該コンパートメントの創設、運用
および解散に関し生ずる請求権を有する債権者に排他的に留保される場合、各コン
パートメントは、(10)、(11)および(13)に記載されるリスク分散規定の適用
上、個別の発行体とみなされる。
(17)(a)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、借入れをし
てはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外
国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的な場合は、その資産の10%まで借入れをすること
ができる。
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2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能に
するためのものである場合、その資産の10%まで借入れをすることができる。こ
の場合、この借入れと1)による借入れの合計は、UCITSの資産の15%を超
過 してはならない。
(18)(a)上記(1)ないし(8)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために
行為する管理会社もしくは預託機関は、貸付けを行うか、または第三者の保証人と
なってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または預託機関が、(2)、(4)および
(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品で一
部払込済のものを取得することを妨げるものではない。
(19)投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは預託機関は、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品につい
て、空売りを行ってはならない。
(20)UCITSのコンパートメントは、UCITSのフィーダー・ファンド(以下「フィー
ダー」という。)またはかかるUCITS(以下「マスター」という。)のコンパートメ
ントのフィーダー・ファンドとなることができるが、かかるUCITS自体はフィー
ダー・ファンドとなったりまたはフィーダー・ファンドの受益証券を保有したりしてはな
らない。かかる場合、フィーダーは、その資産の少なくとも85%をマスターの受益証券に
投資するものとする。
フィーダーは、15%を超える資産を以下の一または複数のものに投資することができな
い。
- 2010年法第41条第2項第2段落に従う補助的な流動資産
- 2010年法第41条第1項g)および第42条第2項および第3項に従う金融デリバティブ
商品(ヘッジ目的のためにのみ利用可能)
- フィーダーが投資法人である場合は、その事業を直接行う上で必須の動産および不動
産
フィーダーとしての資格を有するUCITSのコンパートメントが、マスターの受益証
券に投資する場合、フィーダーは、マスターから、申込手数料、償還手数料、または後払
販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
コンパートメントがフィーダーとしての資格を有する場合、フィーダーがマスターの受
益証券への投資を理由に支払うコストのすべての報酬および償還(ならびにフィーダーお
よびマスター双方の手数料合計)の記載が、目論見書において開示されるものとする。年
次報告書において、UCITSは、フィーダーおよびマスターの双方の手数料合計につい
ての明細を記載するものとする。
UCITSのコンパートメントが、別のUCITSのマスター・ファンドとしての資格
を有する場合、フィーダーであるUCITSは、マスターから、申込手数料、償還手数
料、または後払販売手数料、転換手数料を一切請求されない。
(21)UCIのコンパートメントが、目論見書だけでなく約款または設立証書に規定されている
条件に従って、以下の条件に基づき同一のUCI(以下「ターゲット・ファンド」とい
う。)内の一または複数のコンパートメントにより発行される予定のまたは発行された証
券を申し込み、取得し、および/または保有する場合がある。
- ターゲット・ファンドが、反対に、ターゲット・ファンドの投資先であるコンパート
メントに投資することはない。
- 合計でターゲット・ファンドの10%を超える資産を、その他のターゲット・ファンド
の受益証券に投資することはできない。
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- ターゲット・ファンドの譲渡可能証券に付随する議決権は、投資期間中は停止され
る。
- いかなる場合も、これらの証券がUCIに保有されている限り、それらの価額は、
2010年法により課されている純資産の最低値を確認する目的でのUCIの純資産の計
算について考慮されない。
- ターゲット・ファンドに投資しているUCIのコンパートメントの段階とターゲッ
ト・ファンドの段階の間で、管理報酬、買付手数料および/または償還手数料の重複
はない。
2010年法に加えて、概してUCITSの文脈において、以下の法律文もまた考慮されな
ければならない。
- 基準価格の計算に過誤があった場合の投資家保護および投資信託に適用される投資規
則の遵守違反に起因する結果の是正に関する1997年1月21日付CSSF通達02/77
(2021年2月18日に改正済)
- 一定の定義の明確化に関する指令85/611/EECおよびUCITSの投資対象として
の適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日
付EU指令2007/16/CEを、ルクセンブルクにおいて実施する、2002年法の一定の
定義に関する2008年2月8日付大公規則(以下「大公規則」という。)
- 大公規則を参照してかかる大公規則の条文を明確化する2008年11月26日付CSSF通
達08/380により改正済である、2008年2月19日に示達されたCSSF通達08/339。
CSSF通達08/339は、2002年法の関連規定の意味の範囲内で、かつ大公規則の規定に
従って特定の金融商品を投資適格資産とみなせるか否かを評価するに当たり、UCITS
がこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。
- 特定の証券貸借取引においてUCITS(および原則としてUCIも)が利用するこ
とのできる譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と商品の詳細について
示した、2008年6月4日に示達されCSSF通達11/512(改正済)によって改正され
たCSSF通達08/356
CSSF通達08/356は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新してい
る。同通達は、UCITS(UCI)のカウンターパーティー・リスクが法的制限を超え
ないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産をどう保管す
べきか定めている。同通達は、証券貸借取引によってUCITS(UCI)のポートフォ
リオ管理業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはなら
ない旨に再度言及している。最後に、通達は目論見書と財務報告書に記載すべき情報につ
いて定めている。
- 2008年11月26日に、CSSFは、CSSF通達08/380を発行し、UCITSによる投
資適格資産に関するCESRのガイドラインを規定し、UCITSによる投資適格資
産に関する、CSSF通達08/339を通じて委員会により公表された2007年3月付の参
照番号CESR/07-044のCESRのガイドラインを取り消し置き換えた。
CSSF通達08/380は、効率的なポートフォリオ管理を目的とした技術および商品に関
するUCITSによる投資適格資産についてのCESRのガイドライン文書の改訂にのみ
注意を喚起する。CSSF通達08/380は、指令85/611/EEC第21条の規定を遵守する
要件は、特に、UCITSがレポまたは証券貸付の利用を承認された場合、これらの運用
はUCITSのグローバル・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならない
ことを含意することを示している。
- 2011年7月1日時点の欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する2010
年5月19日付CESRガイドライン10-049(改正済)
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- 組織上の要件、利益相反、事業の運営、リスク管理および預託機関と管理会社との間
の契約の内容に関するUCITS指令を施行する2010年7月1日付欧州委員会指令
2010/ 43/EUを置き換える2010年12月22日付CSSF規則No.10-04
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る一定の規定に関す
るUCITS指令を施行する2010年7月1日付欧州委員会指令2010/44/EUを置き
換える、2010年12月22日付CSSF規則No.10-05(改正済)
- CSSF規則10-4およびESMAによる明確化の公表後のリスク管理における主要な
規制変更の発表、リスク管理ルールに関するCSSFによるさらなる明確化ならびに
CSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの内容および様式の定義に関す
る2011年5月30日付CSSF通達11/512。CSSF通達11/512は、CSSF通達
18/698によって改正された。
- 2014年9月30日に発行された、ETFおよびその他のUCITSに関するESMAガ
イドライン2014/937(改定済)に言及するCSSF通達14/592(同通達は、CSS
F通達13/559により実施された、2012年公告の関連するESMAガイドライン(ES
MA/2012/832)を置き換えた。)。
CSSF通達14/592は、主に、インデックス・トラッキングUCITS、レバレッジU
CITSおよび逆レバレッジUCITS、証券貸付、レポ契約および逆レポ契約などの担
保を利用するUCITSに関するものである。この点に関して、EU規則2015/2365も考
慮されなければならない。
- 欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関するCESRのガイドライン
(CESR/10-049)のレビューに関するESMAの意見に関する2014年12月2日付
のCSSF通達14/598
- 投資信託に関する2010年法パートⅠの適用対象となるUCITSの預託機関を務める
信用機関およびその管理会社により代表されるすべてのUCITS(該当する場合)
に適用される規定に関する2016年10月11日付CSSF通達16/644。同CSSF通達
は、2018年8月23日付CSSF通達18/697によって改正された。
- 資産担保コマーシャル・ペーパー(ABCP)証券化および非ABCP証券化ための
STS(簡素で、透明性が高く、標準化された)基準に関する欧州銀行監督局(EBA)
ガイドラインの施行に関する2019年5月15日付CSSF通達19/719
- オープン・エンド型投資信託の流動化リスク管理についての証券監督者国際機構(I
OSCO)の提言に関する2019年12月20日付CSSF通達19/733
- 税務違反を認定するためのマネー・ロンダリングおよびテロリスト資金供与防止に関
する2004年11月12日法(改正済)およびAML/CTF法の一定の規定に関する詳細
を定めた2010年2月1日付大公規則の適用に関するCSSF通達17/650を補完する
2020年7月3日付CSSF通達20/744
- UCITSの成功報酬およびAIFの一定の種類に関するガイドラインに関するCS
SF通達20/764
- 警戒強化措置および対策(該当する場合)が必要なリスクの高い法域およびFATF
の監視強化プロセスの対象となる法域に関するFATFの報告書に関するCSSF通
達21/767
(注)2002年法に関連して示達された上記のCSSF通達および大公規則は、2010年法の下においても引き続き
適用される。
上記に定められた投資の制限および制約の適切な実施に際し、ルクセンブルクの管理会
社およびSICAVは、常時、ポートフォリオの自己のポジション・リスクおよび全体的
リスク状況への自己の寄与度をモニタリング・測定することを可能とし、かつOTCデリ
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バティブの価値を正確かつ独立して評価することを可能とするリスク管理プロセスを採用
しなければならない。かかるリスク管理プロセスは、2011年5月30日に発出されたCSS
F 通達11/512(CSSF通達16/698により改正済)に定められた要件を遵守するものと
する。同通達はリスク管理における主要な規制変更を示し、CSSFによりリスク管理
ルールがさらに明確化され、かつCSSFに対して伝達されるべきリスク管理プロセスの
内容およびフォーマットを定義している。この通達により、UCITSの目論見書には、
遅くとも2011年12月31日の時点で以下の情報が記載されていなければならない。
- コミットメント・アプローチ、レラティブVaRまたは絶対的VaRアプローチの間
を区別する、グローバル・エクスポージャー決定方法
- 予想されるレバレッジ・レベル、および(VaRアプローチを用いるUCITSにつ
いて)より高いレバレッジ・レベルの可能性
- レラティブVaRアプローチを用いるUCITSの参照ポートフォリオに関する情報
また、CSSF通達14/592により実施された、ETFおよびその他のUCITSに関す
るESMAガイドライン2014/937(改定済)も、同文脈の中で考慮されるべきである。同
ガイドラインの目的は、インデックス・トラッキングUCITSおよびUCITS ETF
に関して伝達されるべき情報に関するガイドラインを、UCITSが店頭市場において金
融デリバティブ取引を行う際および効率的なポートフォリオ管理を行う際に適用する特定
の規則とともに提供することにより、投資家を保護することである。
B)パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPに適用される投資制限に関して、2010年法
パートⅡには、UCIの投資規則または借入規則についての規定はない。パートⅠファンドに
該当しないFCPに適用される制限は、2010年法第91条第1項に従い、CSSF規則によって
決定され得る。
(注)かかるCSSF規則は未だ出されていない。
ただし、2010年法パートⅡに準拠するUCIに適用される投資制限は、1991年1月21日付I
ML通達91/75およびオルタナティブ投資戦略を実行するUCIに関するCSSF通達02/80
において定められている。
2.2.1.2. 管理会社
パートⅠファンドを管理する管理会社には、2010年法第15章が適用される。
パートⅡファンドのみを管理する管理会社には、2010年法第16章が適用される。
パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPの管理は、ルクセンブルクに登記上の事務所を
有し、2010年法第16章または第15章のいずれかに定められる条件を遵守する管理会社によって行わ
れる。
2.2.1.2.1 2010年法第16章
同法第125-1条、第125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社が充足すべ
き以下の要件を定めている。2010年法は、同法第125-1条に服する管理会社と同法第125-2条
に従う管理会社とを区別している。
(1)2010年法第125-1条に服する管理会社
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。
当該会社の資本は、記名株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かかる
登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知す
る。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければなら
ない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
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2010 年法第125-2条の適用を損なうことなく、本(1)に従い認可を受ける管理会社は、
以下の活動にのみ従事することができる。
(a)指令2011/61/EUに規定するAIF以外の投資ビークルの管理を確保すること
(b)指令2011/61/EUに規定するAIFとしての資格を有する、一または複数の契約型
投資信託または変動資本を有する一または複数の投資法人もしくは固定資本を有する
投資法人について、2010年法第89条第2項に規定する管理会社の機能を確保するこ
と。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する
投資法人もしくは固定資本を有する投資法人(いずれも、単数か複数かを問わな
い。)のために、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを任命しなけれ
ばならない。
(c)自らの資産が管理下に置かれる一または複数のAIFの管理が、2013年法第3条第2
項に規定される閾値の1つを上回らないよう確保すること。かかる場合、当該管理会
社は、以下を行わなければならない。
- 自らが管理するAIFについてCSSFに確認すること
- 自らが管理するAIFの投資戦略に関する情報を、CSSFに提供すること
- CSSFが体系的なリスクを効果的に監視できるようにするため、自らが取引す
る主要商品ならびに自らが管理するAIFの元本エクスポージャーおよび最も重
要な集中的投資対象に係る情報を、CSSFに定期的に提供すること
前記の閾値条件を充足しなくなった場合および当該管理会社が2010年法第88-2条
第2項a)に規定する外部AIFMを任命しなかった場合、または管理会社が2013年
法に従うことを選択した場合、当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に
従い、30暦日以内に、CSSFに認可を申請しなければならない。指令2011/61/E
Uに規定するAIF以外の投資ビークルが当該ビークルに関する特定セクターに係る
法律により規制される場合を除き、管理会社は、いかなる状況においても、上記
(b)または(c)に記載される業務を遂行することなく、上記(a)に記載される
業務のみを遂行することを認可されないものとする。管理会社自身の資産の管理事務
については、付随的な性質のものに限定されなければならない。管理会社は、UCI
の管理以外の活動に従事してはならない(ただし、自らの資産の運用は付随的に行う
ことができる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルク法に準拠するUC
Iでなければならない。
当該管理会社の本店(中央管理機構)および登録事務所は、ルクセンブルクに所在
しなければならない。
第16章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの機能の
いくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが管理され
ることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的
において認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している
事業体にのみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが慎重な監督に服して
いる国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
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e)(c)または(d)の条件が充足されない場合、当該委託は、CSSFによる事
前承認が得られた後にのみ、効力を有することができる。
f)投資運用の中核的機能に関わる権限は、預託機関に付与されてはならない。
本(1)の範囲内に該当し、本(1)第4段落目(b)において記載される活動を
遂行する管理会社は、当該管理会社による任命を受けた外部AIFM自身が、前記の
機能を引き受けていない範囲において、事業のより効率的な運営のため、管理事務お
よび販売に係る自らの一または複数の機能をかかる管理会社を代理して遂行する権限
を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件を遵守しなければな
らない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社の適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、
管理会社が投資家の最善の利益のために行為し、または契約型投資信託、変動資
本を有する投資法人もしくは固定資本を有する投資法人が管理されることを妨げ
てはならない。
CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分
な財務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、
125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、C
SSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注):現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)記載の資金は管理会社の永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理
会社の利益のために投資される。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に充
たし、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなけ
ればならない。
d)管理会社の参照株主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければな
らない。CSSFは株主に、とりわけ自己資産に関する要件について、適用法上
定められる慎重な要件に管理会社が適合する/適合する予定を保証するスポン
サーシップ・レターを要求することができる。
e)申請書に管理会社の組織、統制および内部手続が記載されなければならない。
完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか
否かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さな
ければならない。
管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、
CSSFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更につい
て、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う
義務を負うこととなる。
CSSFは、以下の場合、第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回すること
がある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、
または6か月を超えて第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
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e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
管理会社は、自らのために、管理するUCIの資産を使用してはならない。
管理するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一
部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(2)2010年法第125-2条に服する管理会社
2010 年法第88-2条第2項a)に規定する外部AIFMを任命することなく、任命を受け
た管理会社として、指令2011/61/EUに規定する一または複数のAIFを管理し、2010年
法第125-2条に基づき認可を受けた管理会社は、管理下にある資産が2013年法第3条第2項
に規定される閾値の1つを上回った場合、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
て、CSSFによる事前認可も得なければならない。
当該管理会社は、2013年法第5条第4項に記載される付随的業務および同法別紙Ⅰに記載
される活動にのみ従事できる。
自らが管理するAIFに関し、管理会社は、任命を受けた管理会社として、自らに適用さ
れる範囲で、2013年法により規定されるすべての規則に従う。
2010 年法第16章に該当する管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を適切な職務経験
を有しその適切な職務経験の根拠を示すことのできる、一または複数の承認された法定監査
人に委ねることが条件とされる。承認された法定監査人に関する変更は事前にCSSFの承
認を得なければならない。2010年法第104条が適用される(下記2.2.1.2.2.の(17)および
(18)を参照のこと。)。
2.2.1.2.2 2010年法第15章
同法第101条ないし第124条は、第15章に基づき存続する管理会社に適用される以下の規則およ
び要件を定めている。
A.業務を行うための条件
(1)第15章の意味における管理会社の業務の開始は、CSSFの事前の認可に服する。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社と
して設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければなら
ない。当該会社の資本は、記名株式でなければならない。1915年法の規定は、2010年法が
適用除外を認めない限り、2010年法第15章に服する管理会社に対し適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFのウェブサイト上の公式リストに記入される。かか
る登録は認可を意味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知
する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければ
ならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。
(2)管理会社は、UCITS指令に従い認可されるUCITSの管理以外の活動に従事しては
ならない。ただし、同指令に定められていないその他のUCIの管理であって、そのため
管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、UCIT
S指令の下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの管理のための活動は、2010年法別表Ⅱに記載されているが、すべてが列挙
されているものではない。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)ポートフォリオが金融セクターに関する1993年法の附属書ⅡのセクションBに列挙さ
れる商品を含む場合において、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う
当該投資ポートフォリオの管理(年金基金が保有するものも含む)
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(b)付随的業務としての、金融セクターに関する1993年法の附属書ⅡのセクションBに列
挙される商品に関する投資顧問業務ならびにUCIの受益証券に関する保管および管
理事務業務
管理会社は、本章に基づき本項に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可
されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4)上記(2)からの一部修正として、指令2011/61/EUに規定するAIFのAIFMとし
て任命され、ルクセンブルクに自らの登記上の事務所を有し、かつ、第15章に基づき認可
を受けた管理会社はまた、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとして、CSSFに
よる事前認可も得なければならない。管理会社が当該認可を申請する場合、当該管理会社
は、本項(7)に基づき認可を申請するに際し、自らがCSSFに対して既に提供済みで
ある情報または書類の提供が免除される。ただし、当該情報または書類が最新のものであ
ることを条件とする。関連する管理会社は、2013年法別紙Ⅰに記載される活動および2010
年法第101条に基づき認可に服するUCITSの追加的な管理活動にのみ従事することがで
きる。運用するAIFの管理活動の趣旨において、かかる管理会社は、金融商品に関連す
る注文の受領および伝達を構成する2013年法第5条第4項に規定する付随的業務を行うこ
ともできる。本(4)に規定するAIFのAIFMとして任命を受けた管理会社は、自ら
に適用される範囲で、2013年法により規定されるすべての規則に従う。
(5)金融セクターに関する1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社に
よる上記(3)の業務提供に準用される。
上記(3)(a)で定める業務を提供する管理会社は、さらに、投資会社および信用機
関の資本の十分性に関するEU規則575/2013の規定および信用機関の業務へのアクセスな
らびに信用機関および投資会社の健全性の監督に関する2013年6月26日付欧州議会および
理事会指令2013/36/EUを施行するルクセンブルク規則を遵守しなければならない。
(6)管理会社が支払不能となった場合、上記(2)(3)の申請に基づき管理される資産は、
管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象
とならない。
(7)CSSFは、管理会社を以下の条件の下に認可する。
(a)管理会社の当初資本金は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロなければなら
ない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己
資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオが
250,000,000ユーロを超える額について、かかる額の0.02%とする。当初資本金と
追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しない。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用機能を委託したかかるFCPの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用機能を委託したかかるUCIの
ポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、EU規則575/
2013の第92条ないし第95条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の50%を限度にのみ追加することができる。信用機関また
は保険機関は、EU加盟国またはCSSFがEC法の規定と同等に慎重と判断する規
定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
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(b)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持さ
れ、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、良好な評価を十分に充たし、管理会社が管
理するUCITSに関し十分な経験を有していなければならない。そのため、これら
の者およびすべての後継者は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会
社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも二名により決定されなければな
らない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織、統制および内部手続を記載した活動計画を添付しな
ければならない。
(e)中央管理機構と登録事務所はルクセンブルクに所在しなければならない。
(f)管理会社の業務を遂行する者は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、2010
年法第129条第5項の規定する意味において、十分な経験を有する者でなければならな
い。
(8)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法
人が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その
監督機能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要
な情報の提供を継続的に求める。
(9)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
(10)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CS
SFが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発
的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこ
ととなる。
(11)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、第15章に従い、当該管理
会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以
上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令
2006/49/ECの施行の結果である金融セクターに関する1993年法に適合しない場
合。
(e)2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
(12)管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟国の監督当局と協議する。
(13)CSSFは、一定の適格関与または関与額を有する、管理会社の株主またはメンバー(直
接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業
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務を行うための認可を付与しない。管理会社への一定の関与資格は、上記金融セクターに
関する1993年法第18条の規定と同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な管理の必要性を勘案し、上記の株主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
関係する他の加盟国の権限のある当局は、以下のいずれかの管理会社の認可について事
前に協議されるものとする。
(a)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
子会社
(b)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社の
親会社の子会社、または
(c)他の加盟国において認可された他の管理会社、投資会社、信用機関または保険会社を
支配する者と同じ自然人または法人によって支配される管理会社
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有する一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。
(15)承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
(16)1915年法および同法第900条の3により定められる監督監査人の規定は、2010年法第15章に
従い、管理会社に対しては適用されない。
(17)CSSFは、承認された法定監査人の権限付与および管理会社の年次会計書類に関する監
査報告書の内容について範囲を定めることができる。
(18)承認された法定監査人は、管理会社の年次報告書に記載される会計情報の監査または管理
会社もしくはUCIに関するその他の法的作業を行う際に認識した一切の事実または決定
が、以下の事項に該当する可能性がある場合、CSSFに対し速やかに報告しなければな
らない。
- 2010年法または2010年法の施行のために導入される規則の重大な違反を構成する場合
- 管理会社の継続的な機能を阻害するか、または管理会社の事業活動に出資する主体の
継続的な機能を阻害する場合
- 会計書類の証明の拒否またはかかる証明に対する留保の表明に至る場合
承認された法定監査人はまた、(16)に記載される管理会社に関する義務の履行におい
て、年次報告書に記載される会計情報の監査または支配関係により管理会社と親密な関係
を有するその他の主体に関するか、もしくは管理会社の事業活動に出資する主体と親密な
関係を有するその他の主体に関してその他の法的作業を行う際に認識した、(16)に列挙
した基準を満たす管理会社に関する一切の事実または決定をCSSFに対し速やかに報告
する義務を有する。
承認された法定監査人がその義務の遂行にあたり、管理会社の報告書またはその他の書
類において投資家またはCSSFに提供された情報が管理会社の財務状況および資産・負
債を正確に記載していないと認識した場合には、承認された法定監査人は直ちにCSSF
に報告する義務を負う。
承認された法定監査人は、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に
当たり知りまたは知るべきすべての点についてのCSSFが要求するすべての情報または
証明を提供しなければならない。
承認された法定監査人がCSSFに対し誠実に行う本項に記載される事実または決定の
開示は、契約によって課される職業上の守秘義務または情報開示に対する制限の違反を構
成せず、かつ承認された法定監査人のいかなる責任をも発生させるものではない。
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CSSFは、承認された法定監査人に対し、管理会社の活動および運営の一または複数
の特定の側面の管理を行うよう求めることができる。かかる管理は、当該管理会社の費用
負担において行われる。
B.ルクセンブルクに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記(1)ないし(8)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(7)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。その事態
が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる
事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
管理会社の健全性監督は、管理会社が2010年法第1条に定義する支店を設立するか、ま
たは他の加盟国でサービスを提供するか否かにかかわらず、CSSFの責任とする。ただ
し、UCITS指令のホスト国である加盟国の当局に責任を与える規定は損なうものでは
ない。
管理会社の適格な保有については、金融セクターに関する1993年法第18条が投資会社に
ついて定めた規則と同じものに服するものとする。
2010 年法の目的において、1993年法第18条にある「会社・投資会社」および「投資会
社」は、「管理会社」と読み替えられる。
(2)管理会社が管理するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、管理会社は、UCITS指令に従い、以下を義務づけ
られる。
(a)健全な管理上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに
適切な内部管理メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定に
よる投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。
少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行さ
れた日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が管理するUCI
TSの資産が設立文書および現行の法規定に従い投資されていることを確保するもの
とする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により
害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化さ
れ、構成されなければならない。
(3)2.2.1.2.2のA.(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けてい
る各管理会社は、
(ⅰ)顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が管理するUCITSの受益証券に投資してはならない。
(ⅱ)(3)の業務に関し、金融セクターに関する1993年法に基づく投資家補償スキームに
関する通達97/9/ECを施行する2000年7月27日法の規定に服する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の機
能を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件のすべて
に適合しなければならない。
(a)管理会社は、CSSFに上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCIT
S所在加盟国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
(b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために活動し、UCITSがそのように管理さ
れることを妨げてはならない。
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(c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
(d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
(e)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関または受益者の管理会社の利益と相
反するその他の者に付与してはならない。
(f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
(g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、機能が委託された者に常に追加的
指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことがで
きるものでなければならない。
(h)委託される機能の性格を勘案し、機能が委託される者は、当該機能を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
(i)UCITSの目論見書は、管理会社が委託した機能を列挙しなければならない。
管理会社および預託機関の責任は、管理会社が第三者に機能を委託したことにより影響
を受けることはない。管理会社は、自らが郵便受けとなるような形の機能委託をしてはな
らない。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範の遵守
にあたり、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠
実性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が管理するUCITSの最善の利益および市場の誠実性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保有し、効率的に使用しなければならな
い。
(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が管理するUCITSが公
正に取り扱われるよう確保しなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務に適合し、投資家の最善の利
益および市場の誠実性を促進しなければならない。
2010 年法第15章において参照される管理会社は、健全で効率的なリスク管理に合致し、
またこれを促進し、かつ、管理会社が運営するUCITSのリスク・プロファイル、ファ
ンドの規則または設立文書に合致しないリスクをとることを奨励せず、またUCITSの
最善の利益のために行動する管理会社の義務の遵守を妨げない、報酬に関する方針および
慣行を定め、適用するものとする。
報酬に関する方針および慣行には、給与および裁量的年金給付の固定および変動の構成
要素を含むものとする。
報酬に関する方針および慣行は、上級管理職、リスク・テイカー、管理職ならびに上級
管理職の報酬階層に該当する総報酬を受け取る従業員およびその専門的活動が管理会社ま
たはその管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な影響を及ぼすリスク・テイ
カーを含む、スタッフ区分に適用されるものとする。
(6)管理会社は、上記(5)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組
織および事業の性質、範囲、複雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守
するものとする。
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(a)報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるもの
とし、管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイル、規則または設立文書
に合致しないリスクをとることを奨励しない。
(b)報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCIT
Sの投資家の、事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するものであるものと
し、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとする。
(c)報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方
針の一般原則を少なくとも年1回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負
い、これを監督するものとする。本項に関連する業務は、該当する管理会社において
業務執行機能を担わず、かつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経
営陣の中の構成員のみによって執り行われるものとする。
(d)報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監督機能の一環として採用された報酬の方
針および手続の遵守について、少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形で
の社内レビューの対象とされる。
(e)内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成
度に応じて報酬を受けるものとし、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わな
い。
(f)リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が
設置される場合は報酬委員会の直接の監督下に置かれる。
(g)報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連
する事業部門またはUCITSの各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社
の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務および非財務それぞれの
基準を考慮に入れるものとする。
(h)業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの
投資リスクに基づいて行われ、かつ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が
管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて分散するよう、同期
間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i)保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定し
てなされる。
(j)報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、
報酬総額の相当部分とされ、変動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要
素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k)満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反
映するものとし、失策については不問とする形で設計する。
(l)変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績
の測定には、関連する現在および将来のすべてのリスクの種類を統合することのでき
る包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m)UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを
条件として、変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくと
もその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所有権または株式連動の
証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供す
る同等の非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理して
いる全ポートフォリオの50%に満たない場合は、かかる最低限50%の制限は適用され
ない。本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UC
ITSの投資家の各利益と報酬を受ける者のインセンティブとを連携させる目的で設
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計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べられる変動報
酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用され
る。
(n)変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%
は、UCITSの投資家に対して推奨される保有期間として適切と考えられる期間に
ついて繰り延べられ、また、当該UCITSのリスク特性に正確に合致するよう調整
される。本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づい
て支払われる報酬を受ける権利は、当該期間に比例して発生する。特に高額の変動報
酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものとする。
(o)変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理
会社が持続可能かつ事業部門、UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正
当と認められる場合に限り、支払われ、または権利が発生する。変動報酬の総額は、
原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実
績であった場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナ
ス・マルス・システムやクローバック(回収)を含めて減額することを考えつつ大幅
に縮小されるものとする。
(p)年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、
価値観および利益に合致するものであるものとする。従業員が定年退職より前の時点
で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年
退職する場合は、任意支払方式による年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記
(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q)役職員は、報酬に関する保険や役員賠償に関する保険の個人的ヘッジ戦略を、その報
酬の取決めに含まれるリスク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r)変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じ
ては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリ
スク・プロファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスク・テイカー、内部統制
担当者または従業員のうち上級管理職やリスク・テイカーと同じ報酬区分に属する報酬総
額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払
うその種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、および
UCITSの受益証券もしくは投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、
複雑さにおいて重要な管理会社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報
酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資するインセンティブについてその要
求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。UCITS指令
第14a条第(4)項で言及されるESMAガイドラインに従って設置される報酬委員会
(該当する場合)は、管理会社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮
および経営陣がその監督機能の一環として行う場合を含む、報酬に関する決定の作成に責
任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機
能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営
陣の中で業務執行機能を担わない構成員とする。従業員が経営陣に占める割合が労働法上
定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従業員代表者を
含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイ
ク・ホルダーの長期的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
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(7)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを管理する場合、投資家によるその権利の行使
に 規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供す
ることができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
(8)管理会社は、金融セクターに関する1993年法第1条第1項に規定する専属代理人を任命す
る権限を付与される。管理会社が専属代理人を任命するよう決定した場合、当該管理会社
は、2010年法に基づき許可される活動の制限内において、金融セクターに関する1993年法
第37-8条に基づく投資会社に適用される規則と同一の規則を遵守しなければならない。
本段落を適用する目的において、同法第37-8条における「投資会社」の文言は、「管理
会社」として読まれるものとする。
C.設立の権利および業務提供の自由
(1)UCITS指令に従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店を設置
しまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルクで、当該認可された活動を行うことが
できる。2010年法はかかる活動をルクセンブルクで行うための手続および条件を定めてい
る。上記に記載される支店の設置または業務提供は、いかなる認可要件または寄付による
資本の提供要件もしくはこれと同等の効力を有するその他の手段の提供要件にも服さな
い。
上記に規定される制限の範囲内において、ルクセンブルクにおいて設定されたUCIT
Sは、UCITS指令第16条第3項の規定に従い、管理会社を自由に指定することがで
き、または同指令に基づき他の加盟国において許認可を受けた管理会社により、自由に管
理されることができる。
(2)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店を設置しまたは業務提供の自由に基づ
き、他のEU加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる
活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
管理会社に関して適用される規制は、ルクセンブルク法に基づいて設立された投資ファ
ンドのマネージャーの認可および組織に関する2018年8月23日付CSSF通達18/698によ
りさらに処理される。CSSF通達18/698は、オルタナティブ投資ファンドに関する法制
度の変更を考慮に入れることを目的として、また、CSSF通達18/698が適用されるルク
センブルク法に基づいて設立されたすべての投資ファンドのマネージャー(以下「IF
M」という。)(すなわち、2010年法第15章に従うルクセンブルク法に基づく全管理会
社、2010年法第16章第125-1条または第125-2条に従うルクセンブルク法に基づく管理
会社、2010年法第17章に従うIFMのルクセンブルク籍支店、2010年法第27条に規定する
自己管理投資法人(SIAG)、2013年法第2章の認可を受けたオルタナティブ投資ファ
ンドのマネージャー、2013年法第4条第1項(b)に規定する内部的に管理されるオルタ
ナティブ投資ファンド(FIAAG))の認可の取得および維持に係る条件を単一の通達
に規定することを目的として、2012年10月24日付CSSF通達12/546(改正済)を置き換
えることをその目的とする。CSSF通達18/698は、IFMがルクセンブルクおよび/ま
たは海外に設立した支店および駐在員事務所にも適用される。CSSF通達 18/698 は、認
可に係る特定の要件(特に、株主構成、資本要件、経営体、中央管理および内部統制に関
する取決めならびに委託の管理に関する規則に関するものを含む。)に関して追加的な説
明を提示することを目的とする。また、同通達は、投資ファンド・マネージャーおよび登
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録事務代行業務を行う事業体に適用されるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の防
止に関する特定の規定を定める。
2.2.1.3. 預託機関
預託機能に関するUCITSに関する法律、規則および行政規定の調整に関するUCITS指令
を改正する欧州議会および理事会の指令を先取りして、CSSFは、UCITSの預託機関として
活動するルクセンブルクの信用機関に適用される規定を明確にすることを目的としたCSSF通達
6
14/587を2014年7月11日に公表した(以下「通達14/587」という。) 。CSSFは、プリンシ
プル・ベース・アプローチから離れ、UCITSの預託機能を管理するためのより規範的で詳細な
規則を制定した。通達14/587の結果、IML通達91/75の第E章はもはやUCITSには適用され
ないが、AIFMDの範囲に属さないすべてのファンドには適用される。現在UCITSの預託機
関として活動しているルクセンブルクの信用機関は、CSSFの新たな要件に合わせて業務体制を
整備しなければならなかった。
6
CSSF通達14/587は、以下に詳述される通りCSSF通達16/644によって置き換えられた。
2014 年7月23日、欧州理事会は、2016年3月18日までに加盟国が実施しなければならないUCI
TS Ⅴ指令の最終文を正式に採択した。UCITS Ⅴ指令は、UCITSの預託機関の機能と責
任を明確にし、過度のリスクテイクを制限するためにUCITSの管理会社のための報酬の方針の
パラメーターを提供し、国内規定の違反に関する最低限の行政上の制裁を調和させるものである。
UCITS Ⅴの レベル2 の措置は、2015年12月17日に公表され、2016年10月13日を効力発生日と
する。
2016 年5月10日、ルクセンブルク議会は、2010年法およびAIFM法を改正する法律をルクセン
ブルクの法律として通過させた。
2016 年10月11日、CSSFは、UCITSの預託機関として活動するルクセンブルクの信用機関
ならびにすべてのルクセンブルクのUCITSおよびUCITSのために活動する管理会社に宛て
てCSSF通達16/644を公表した。本CSSF通達16/644は、UCITS Ⅴレベル2の措置と矛
盾する通達14/587のいかなる規定も撤回し、2010年法およびUCITS Ⅴレベル2の措置に規定
される預託機関に関する規則の一部に関して明確化する。特に、保管の手続や特定の状況(UCI
TSがデリバティブに投資する場合、担保を受領する場合など)に関して、組織上の要件を明確化
された。
2018 年8月23日に、CSSFは、投資信託およびそのブランチ(該当する場合)に関する2010年
法パートⅠの適用対象外の資金預託機関に適用される組織的取決めに関するCSSF通達18/697を
発布した。CSSF通達18/697は、2010年法パートⅠに従いUCITSの預託機関として活動する
信用機関(該当する場合は、その管理会社により代理される。)に適用される規定に関するCSS
F通達16/644および投資信託に関する1998年3月30日法に準拠するルクセンブルクの事業体が従う
規則の変更および改訂に関するIML通達91/75(CSSF通達05/177により改正済)を改定す
る。
CSSFが承認した約款に定められる預託機関は、約款およびFCPのために行為する管理会社
との間で締結する保管受託契約に従い、預託機関またはその指定する者がFCPの有するすべての
証券および現金を保管することにつき責任を負う。
A)預託機関は、パートⅠファンドとしての適格性を有するFCPについて以下の業務を行わなけ
ればならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が
法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
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- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
管理会社所在加盟国が、FCPの所在加盟国と同一でない場合、預託機関は、2010年法第17
条、第18条、第18条の2ならびに第19条、前項ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則
または行政規定に記載される機能を遂行することを認めるために必要とみなされる情報の流出を
制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、FCPのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものとす
る。
預託機関は、FCPおよびFCPの受益者に対し、預託機関または2010年法第18条第4項a)
に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものとす
る。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額
を、不当に遅滞することなく、FCPのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機
関は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支
配を超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失につ
いても責任を負う。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
預託機関の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及される。ただ
し、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任
は、より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規
定が定められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)
デュー・ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(v)独立性に関係するものである。ま
た、SICAVは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の
利益のみに一致する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務
付けられる。預託機関は、ルクセンブルクに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルク
支店でなければならない。パートⅠファンドの預託機関である場合は、その登録事務所は他のE
U加盟国に所在するものでなければならない。預託機関は、金融セクターに関する1993年法に定
める金融機関でなければならない。
預託機関の業務を遂行する者は、十分良好な評価および該当するUCITSに関する経験を有
していなければならない。このため、業務を遂行する者およびその後任者の身元情報はCSSF
に直ちに報告されなければならない。
「業務を遂行する者」とは、法律または設立文書に基づき、預託機関を代表するか、または預
託機関の活動の遂行を事実上決定する者をいう。
預託機関は、要請があった場合、預託機関がその義務の履行にあたり取得し、FCPが2010年
法を遵守しているかをCSSFがモニタリングするために必要なすべての情報を、CSSFに対
し提供しなければならない。
CSSFは、2016年10月11日に、UCITSの預託機関を務めるルクセンブルクの信用機関に
適用される規定を明確化することを目的としたCSSF通達16/644を発出した。原則に基づいた
アプローチとは一線を画し、CSSFは、UCITSの預託機関の機能を規制する、より命令的
かつ詳細な規則を発布した。
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CSSF通達16/644は、上記でさらに記載されるとおり、CSSF通達18/697により改定さ
れた。
B)預託機関は、パートⅡファンドとしての適格性を有するFCPについては、以下のとおりであ
る。
2010 年法は、2013年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するFCPと、2013年法第3
条に規定される例外規定の利益を享受しかつ同例外規定に依拠するAIFMが管理するFCPと
を区別している。
FCP(パートⅡファンド)に関しては、FCPの資産は、2010年法第88-3条の規定に従
い、一つの預託機関にその保管を委託されなければならない。
UCITSの保管受託体制は、パートⅡファンドの預託機関に適用される。2018年3月1日に
メモリアルにおいて公表され、2018年3月5日に発効した2018年2月27日付法律が採択されたこ
とにより、UCITSの保管受託体制の適用は、ルクセンブルクの小口投資家に対しても販売さ
れるパートⅡファンドの預託機関にのみ限定される一方で、その他すべてのパートⅡファンドの
預託機関にはAIFMの保管受託体制が適用される(2016年5月に2010年法が改正される前と同
様である。)。
2.2.1.4. 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契
約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲
内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な
投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
管理会社による委託または投資運用会社の中核的機能は上記2.2.1.2.2のB(4)に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売
会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる(ただ
し、その義務はない。)。
現行のFCPの目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適
切な記載および開示がなければならない。
2.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、通常、公開有限責任会社(sociétés
anonymes)として設立されてきた。
公開有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。
- この形態で設立された投資法人のすべての株式は同一の額面金額をもち、一定の範疇に属する者
または1人の者が保有し得る投資法人の株式の割合に関連して定款中に定められることがある議
決権の制限に従い、株主は株主総会において1株につき1票の議決権を有する。1915年8月10日
法は、また公開有限責任会社が無議決権株式および複数議決権株式を発行できる旨規定する。
- 会社の資本金は、定額であることを要し、会社設立時に全額引き受けられることが必要であり、
資本金は、取締役会によって、株主総会が決定した定款に定める授権資本の額まで引き上げるこ
とができる。かかる増資は、定款に記載された株主総会による授権の枠内で取締役会の決定に従
い、1度に行うこともできるし、随時、一部を行うこともできる。通常、発行は、額面金額に発
行差金(プレミアム)を加えた価格で行われ、その合計額はその時点における純資産価格を下回
ることはできない。また、株主総会による当初の授権資本の公告後5年以内に発行されなかった
授権資本部分については、株主総会による再授権が必要となる。株主は、株主総会が上記再授権
毎に行う特定の決議により放棄することのできる優先的新株引受権を有する。
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ただし、上記の特徴は、2010年法に従うすべての会社型投資信託に完全に適用されるものではな
い。実際、かかる特徴は、固定資本を有する投資法人には適用されるが、変動資本を有する投資法人
については、以下に定めるとおり完全には適用されない。
2.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010年法に従い変動資本を有する投資法人(société d'investissement à capital variable、以
下「SICAV」という。)の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、株主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、
株式を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定
した定款を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVの定款およびその修正は、出頭した当事者が決定するフランス語、ドイツ語または英
語で作成された特別公証証書に記録される。本証書が英語によるものである場合は、布告11年プレ
リアル24の規定の適用を免除することにより、登録当局に提出されたときに、当該証書に公用語へ
の翻訳文を添付する要件は適用されない。本要件はまた、SICAVの株主総会の議事録を記録し
た公正証書またはSICAVに関する合併提案書など、公証証書に記録しなければならないその他
の証書にも適用されない。
SICAVは、1915年法の適用が除外されることにより、年次決算書、独立監査人の報告書、運
用報告書および年次株主総会の招集通知と同時に監督ボートが登録株主に対して提出したコメント
(該当する場合)を送付する必要はない。招集通知には、株主にこれらの書類を提供する場所およ
び実務上の取り決めを記載し、各株主が年次決算書、独立監査人の報告書、運用報告書および監督
ボードが提出したコメント(該当する場合)を株主に送付するよう要請することができることを明
記するものとする。
株主総会の招集通知には、株主総会の定足数および過半数は、株主総会の5日前(以下「基準
日」という。)の午前0時(ルクセンブルク時間)時点の発行済株式に基づいて決定される旨を定
めることができる。株主が株主総会に出席し、その株式の議決権を行使する権利は、基準日におい
て当該株主が保有する株式に基づいて決定される。
SICAVは次の仕組みを有する。
株式は、定款に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって発
行され買い戻される。発行株式は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は株式の発行お
よび買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。新株発行の場合、定款が明示
の規程により新株優先引受権を認めない限り、既存株主はかかる権利を主張できない。
2010年法は、特定の要件を規定しているが、その中でも重要な事項は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は認可時においては30万ユーロを下回ってはな
らない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月
以内に1,250,000ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金は、60
万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる(注:本書の日付において、か
かるCSSF規則は発行されていない。)。
- 取締役および監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議
のないことを条件とすること。
- 定款中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも株式を発行することができるこ
と。
- 定款に定める範囲で、SICAVは、株主の求めに応じて株式を買い戻すこと。
- 株式は、SICAVの純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行
され、買い戻されること。この価格は、費用および手数料を加えることによって、株式発行の
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場合増額し、株式買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額は
CSSF規則により決定することができる(このような最高限度額の割合は決定されていない
の で、かかる費用および手数料の妥当性および慣行に従いCSSFが決定する。)。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限りSICAVの株式
を発行しないこと。
- 定款中に発行および買戻しに関する支払の時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の原則
および方法を特定すること。
- 定款中に、法律上の原因による場合に反しないよう発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定すること。
- 定款中に発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定すること(パートⅠファンドについては
最低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 定款中にSICAVが負担する費用の性質を規定すること。
- SICAVの株式は、全額払込済でなければならず、その価値を表示してはならない。
2.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
過去においては、ルクセンブルク法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法
人においては、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが
用いられてきた。
しかしながら、買戻会社の株式買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限
定されている。買戻会社の株式は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。
この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の
額を超えることができない。
最近では、買戻会社を有しない投資法人が設立されているが、その定款に、株主の請求があれば
株式を買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
ファンドによるファンド自身の株式の買戻しは、通常、純資産価格に基づき(買戻手数料を課さ
れ、または課されずに)販売目論見書に記載されかつ定款に定められた手続に従って買い戻され
る。ただし、純資産価格の計算が停止されている場合は、買戻しも停止される。
ファンドによって買い戻され、所有されているファンドの株式には議決権および配当請求権がな
く、また、ファンドの解散による残余財産請求権もない。ただし、これらの株式は発行されている
ものとして取扱われ、再販売することもできる。
オープン・エンド型の会社型の投資法人においては、株主総会で決議された増資に関する授権に
従い、取締役会が定期的に株式を発行することができる。株式の発行は、ファンド株式の募集終了
後1か月以内にまたは株式募集開始から遅くとも3か月以内に、取締役会またはその代理人によっ
てルクセンブルクの公証人の面前で陳述され、さらに1か月以内にRESAに公告するため地方裁
判所の記録部に届出られなければならない。
(注)SICAVは、会社の資本金の変更を公告する義務を有しない。
2.2.2.3. 投資制限
上記2.2.1.1.記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、会社型投資信託にほぼ同様に適用
される。
2.2.2.4. 預託機関
会社型投資法人の資産の保管は、預託機関に委託されなければならない。預託機関の責任は、預
託機関がその保管する資産の全部または一部を第三者に委託したことによって影響を受けない。預
託機関は、ルクセンブルク法に従い、会社型投資信託および株主に対し、その不当な債務の不履行
または不適切な履行の結果として被った損失につき責任を負うものとする。
預託機関の業務は以下のとおりである。
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- ファンドによりまたはファンドのために行われる株式の販売、発行、買戻しおよび消却が法律
およびファンドの定款に従って執行されるようにすること。
- SICAVの株式の価額が法律およびSICAVの定款に従って計算されるようにすること。
- 法律およびSICAVの定款に反しない限りにおいて、SICAVまたはSICAVに代わっ
て行為する管理会社の指示を行うようにすること。
- SICAV資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または定款に従って使用されるようにすること。
SICAVが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、SICAVの所在加盟
国と同一でない場合、預託機関は、預託機関が2010年法第33条第1項、第2項および第3項、前項
ならびに預託機関に関連するその他の法律、規則または行政規定に記載される機能を遂行しうるた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
預託機関は、SICAVのキャッシュフローが適切にモニタリングされることを確保するものと
する。
預託機関のSICAVの株主に対する責任は、管理会社を通じて直接または間接的に追及され
る。ただし、これは二重の賠償または受益者の不平等な取扱いをもたらすものではない。
預託機関は、SICAVおよびSICAVの株主に対し、預託機関または2010年法第34条第3項
a)に従い保管される金融商品の保管が委託されている第三者による損失につき責任を負うものと
する。
保管されている金融商品を喪失した場合、預託機関は、同種の金融商品または対応する金額を、
不当に遅滞することなく、SICAVのために行為する管理会社に返却するものとする。預託機関
は、喪失があらゆる合理的な努力を尽くしたにもかかわらず不可避となった自らの合理的な支配を
超えた外的事象により生じたことを証明できる場合は責任を負わないものとする。
預託機関は、SICAVおよび株主に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する
預託機関の過失または故意の不履行によりSICAVおよび受益者が被ったその他すべての損失に
ついても責任を負う。
上記の責任を除外または制限する契約は無効とする。
上記の預託機関の責任は、委託に影響されることはないものとする。
UCITS Ⅴ指令がルクセンブルク法に導入されることに伴い、預託機関の役割および責任は、
より詳細に定義される。法律には、保管受託契約に盛り込まれなければならない契約上の規定が定
められている。これらは、とりわけ、(ⅰ)一般的な保管受託義務、(ⅱ)保管、(ⅲ)デュー・
ディリジェンス、(ⅳ)支払不能保証および(ⅴ)独立性に関係するものである。また、SICA
Vは、客観性のある所定の基準に基づき、SICAVおよびSICAVの投資家の利益のみに一致
する、預託機関の選定および任命に係る意思決定プロセスを導入することが義務付けられる。
2013年法第2章(2010年法第95条を参照のこと。)に基づき認可されるAIFMが管理するSI
CAVには特別規定が適用される。
預託機関としての役割を果たすにあたり、預託機関は、株主の利益のためにのみ行動しなければ
ならない。
2.2.2.5. 関係法人
投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記2.2.1.4.「関係法人」中の記載事項は、実質的に、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社
および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
2.2.2.6 パートⅠファンドである会社型投資信託の追加的要件
以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、UCITS指令に従い認可された管理会社を指定しない場合
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- 認可の申請は、SICAVの組織および内部手続を記載した活動計画を添付しなければな
らない。
- SICAVの業務を遂行する者は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行
する業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、業務を遂行
する者およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならな
い。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されな
ければならない。「業務を遂行する者」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAV
を代理するか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、C
SSFは、かかる関係が効果的な監督機能の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督機
能を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととな
る。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a)12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活
動を中止する場合。
(b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反し
た場合。
(e)2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)上記2.2.1.2.2.の(21)および(22)に定める規定は、UCITS指令に従い認可された管
理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」をSICAVと読
み替える。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)UCITS指令に従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、2018年8月23日
付CSSF通達18/698に基づいて、ルクセンブルク法に準拠する投資ファンドのマネー
ジャーの認可および組織について適用ある慎重なルールを常に遵守しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な管理上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部管理メカニズム
(特に、当該SICAVの従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保
有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各
取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であ
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ること、ならびに管理会社が管理するSICAVの資産が設立文書および現行の法規定に従
い投資されていることを確保するものとする。
2.3. ルクセンブルクにおける投資信託に関する追加の法規定
2.3.1. 設立に関する法律および法令
2.3.1.1. 1915年法
1915年法は、(FCPおよび/または非セルフ・マネージドSICAV)の管理会社、および
(2010年法により明確に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社
(société anonyme)の形態をとるかにかかわらず投資法人自身(および会社型投資信託における買
戻子会社(もしあれば))に対し適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合についてのものであるが、SICAVにもある程
度適用される。
2.3.1.1.1. 会社設立の要件(1915年法第420の1条)
最低1名の株主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000.00ユーロ相当額である。
2.3.1.1.2. 定款の必要的記載事項(1915年法第420の15条)
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)定款が自然人もしくは法人またはその代理人により署名された場合における当該自然人ま
たは法人の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)登録事務所の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)当初払込済の発行済資本の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現金払込み以外の出資の内容および条件、出資者の氏名ならびに監査人の報告書の結論
(注)1915年法に基づき、現物出資については、通常、会社設立証書または資本金増加証書と共に結論が公表され
る特別監査報告書の中に記載されるものとする。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(ⅹⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)およびかかる株式に付随する権利に関する記
載
(ⅹⅱ)取締役および監査役の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およびかか
る者の権限の記載
(ⅹⅲ)会社の存続期間
(ⅹⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.3.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420の17条)
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立定款案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立定款案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.3.1.1.4. 発起人および取締役の責任(1915年法第420の19(2)条および第420の23(2)条)
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達
しなかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律の該当条項に記載されたいずれかの
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理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する
定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
2.3.1.2. 2010年法
2010年法には、契約型投資信託の設定および運用、会社型投資信託の設立ならびにルクセンブル
クの投資信託の登録に関する要件についての規定がある。
2.3.1.2.1. 設定および設立のための要件
上記に記載された株式の全額払込みに関する特定要件が必要とされている。
2.3.1.2.2. 定款の必要的記載事項
この点に関する主要な要件は上記2.3.1.1.2.に記載されている。
2.3.1.3. ルクセンブルクにおける投資信託の認可・登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルク内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルクのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルクの投資信託は、2010年法第2条および第87条に準拠すること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、お
よび他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるがUCITSでないものについ
ては、その証券がルクセンブルク大公国内またはルクセンブルク大公国から外国に向けて
募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
ⅰ 認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。2010年法第2条および第87条に言及されるUCIについては、設立から1か月以内
にかかるリストへの記入の申請書をCSSFに提出しなければならない。
ⅱ ルクセンブルク法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルクの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルクのUCIの解散および清算を決定する。
2.3.1.3.1. 1972年12月22日付大公規則に規定する投資信託(fonds d'investissement)の定義は、1991年
1月21日付IML通達91/75の中の一定の基準により解釈の指針を与えられている。なお、上記
定義によれば、投資信託とは、「その法的形態の如何にかかわらず、すべての契約型ファンド、
すべての投資法人およびその他の同様の実体を有し、証券または譲渡性の有無を問わずその他の
証書、およびかかる証券もしくは証書を表章しまたはその取得権を与える一切の証書の公募また
は私募によって公衆から調達した資金を集合的に投資することを目的とするもの」とされてい
る。上記の定義は、2010年法の第5条、第25条、第38条、第89条、第93条および第97条の規定と
本質的に同様である。
2.3.1.3.2. 1945年10月17日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、1983年5月20日法によって創立され
た金融庁(Institut Monétaire Luxembourgeois)(IML)によりとってかわられた。IML
は、1998年4月22日法によりルクセンブルク中央銀行に名称変更され、また1998年12月23日法に
より、投資信託を規制し監督する権限は、CSSFに移転された。
2010 年法に規制される投資信託に関連するCSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定めら
れている。
2.3.1.3.3. 2010年法第21章は、投資法人(または、FCPの場合は管理会社)に、投資家に提供されるべ
き情報という観点から義務を課している。
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従って、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、目論見書、年次報告書および半期報告書を
公表しなければならない(監査済年次報告書および監査済または未監査の半期報告書が、それぞ
れ 4か月および2か月以内に公表されなければならない。)。パートⅡファンドについては、年
次報告書の公表に関する期限が4か月から6か月に延長され、かつ、半期報告書の公表に関する
期限が3か月に延長される(2010年法第150条第2項)。
パートⅠファンドに関しては、投資法人/管理会社(FCPの場合)は、投資家向けの重要投
資家情報の記載を含む文書(ルクセンブルク語、フランス語、ドイツ語または英語)(以下「K
II」という。)を作成しなければならない(2010年法の第159条を参照のこと)。KIIは、該
当するUCITSの本質的な特徴について適切な情報を含んでいなければならず、募集される投
資商品の性質およびリスクについて投資家が合理的に理解することができ、結果として、提供さ
れた情報に基づき投資決定ができるように記載されなければならない。
KIIは、該当するUCITSについて、以下の必須要素に関する情報を提供する。
(a)UCITSの識別情報
(b)投資目的および投資方針の簡単な説明
(c)過去の運用実績の提示、または該当する場合は運用実績のシナリオ
(d)原価および関連手数料
(e)関連するUCITSへの投資に伴うリスクに関連する適切な指針および警告を含む、投資
についてのリスク/利益プロファイル。
これらの必須要素は、他の文書を参照することなく投資家にとって理解しやすいものでな
ければならない。
KIIは、提案されている投資に関する追加情報の入手場所および入手方法(請求に応じ
ていつでも無料により、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を入手できる場所お
よび方法、ならびにかかる情報を投資家が入手できる言語を含むが、それらに限らない。)
を明示する。
KIIは、簡潔に、かつ、非専門用語により記載される。比較できるように共通の形式に
より作成され、かつ、小口投資家が理解しやすいように提示される。
KIIは、当該UCITSが2010年法第54条に従いその受益証券を販売する旨通知されて
いる場合は、すべての加盟国において、翻訳以外の変更または追補なしに使用される。
2010 年法第21章は、さらに以下の要件を定めている(2010年法第155条および第156条)。
- UCIはその目論見書および目論見書の変更ならびに年次報告書および半期報告書を
CSSFに提出しなければならない。
- 目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書は、請求により無
料で投資家に提供されなければならない。
- 目論見書は、耐久性ある媒体またはウェブサイトで交付することができる。ハード・
コピーは、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
- 年次報告書および半期報告書は、目論見書およびUCITSに関するKIIに指定さ
れた方法により投資家が入手できる。年次報告書および半期報告書のハード・コピー
は、いずれの場合も、投資家の請求により無料で提供される。
欧州連合理事会は、2014年10月24日に、パッケージ型小口投資家向け保険ベース投資商品
(PRIIP)の重要情報文書に関するEU規則(EU規則1286/2014)を採択した。同E
U規則は、小口投資家に対する投資商品の開示に関する統一規則を定めており、かかる投資
家が小口投資家向け投資商品の重要な性質およびリスクを理解し、異なる商品の特質を比較
できるようにすることを目的としている。KIIを作成する義務は、PRIIP(投資信託
を含む。)が小口投資家にも入手可能となる場合に適用される。
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UCITSは、PRIIPの定義を満たす投資信託であるが、同EU規則は、UCITS
の販売者に対して施行から5年間の移行期間を認め、かかる販売者は、当該期間中は同規則
の条件を免除される。
2.3.1.4. 2010年法によるその他の要件
(ⅰ)公募または販売の承認
2010 年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルクのファンドはその活動を行うためには
CSSFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第129条第2項は、CSSFが設立文書および預託機関の選定を承認した場合にの
みファンドが認可される旨規定している。これらの条件のほか、かつ、2013年法第3条に規
定される一部修正に従い、2010年法パートⅡに服するUCIは、2010年法第88-2条第2項
a)に従い任命を受ける外部AIFMが同条に基づき事前に認可を受けた場合にのみ認可さ
れるものとする。2010年法パートⅡに服する、同法第88-2条第2項b)に規定する内部的
に管理されるUCIは、同法第129条第1項に基づき要求される認可のほか、かつ、2013年法
第3条に規定される一部修正に従い、2010年法第88-2条第2項b)に従い認可を受けなけ
ればならない。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の
事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルクの目論見書は、CSSFに事前
の意見確認を得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達05/177(2002年法体制において発令されているが2010年法
の下でも適用される。)に基づき、販売用資料、それが利用される外国の権限ある当局に
よって監督されていない場合であっても、意見を求めるために、かかる文書をCSSFに提
出する必要はない。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき
誤解を招くような宣伝資料を発行してはならず、および必要に応じてこれらの業務に固有の
特定のリスクにつき言及することにより、ルクセンブルク内外の金融界の行為準則を引き続
き遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルクの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられる外国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、投資家に提案された投資について投資家が知識に基づいた判断を行えるよう
にするための必要な情報、特に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならな
い。目論見書は、投資商品の如何にかかわらず、投資信託のリスク面について明確かつ容易
に理解できる説明を含むものでなければならない。この目論見書は、少なくとも2010年法添
付スケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該
目論見書に付属する設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅴ)誤導的な表示の禁止
2010 年法第153条は、目論見書の必須要素は常に更新されなければならない旨規定してい
る。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は前営業年度の貸借対照表、損益計
算書を毎年株主に提出し、かつ貸借対照表および損益計算書が商業および法人登記所に提出
されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010 年法第154条は、投資信託が年次報告書に記載される財務情報は承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨規定している。監
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査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類に投資家またはCS
SF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していな
い と確認した場合は、監査人は直ちにCSSFに報告する義務を負う。監査人は、CSSF
に対して、監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての点についてCSSF
が要求するすべての情報または証明を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関す
るいわゆる「長文報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達02/81により、監査人
はかかる長文報告書において、UCIの運用(その中央管理事務者および預託機関を含
む。)および(資金洗浄防止規則、評価規則、リスク管理およびその他特別の管理につい
て)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCI
の受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における
投資家からの苦情も記載しなければならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状
況を全体的にみることであると述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨規定する。さらに、ファンドは、請求に応じて、管理会社の所在加盟国の管轄当
局にこれらの文書を提出しなければならない。
IML通達97/136(CSSF通達08/348およびCSSF通達15/627により改正済)に基
づき、2002年法(現在の2010年法)に基づきルクセンブルクで登録されているすべての投資
信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。さらに、2015年12
月3日、CSSFは、CSSF-U1.1報告に対する新たな月次報告に関する通達15/627を発
行した。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
ルクセンブルクの1915年法および2010年法に基づき、投資信託の管理・運営に対して形式
を問わず責任を有する1人または複数の取締役もしくはその他の者が、同法の規定に違反し
た場合、禁固刑および/または罰金刑に処される。
2.4. 合併
2010年法によれば、ルクセンブルクで設立されたUCITSは、吸収される側のUCITSとしても
または吸収する側のUCITSとしても、UCITSまたはUCITSのその他のコンパートメントと
の、国境を越える合併または国内合併の対象となる可能性がある。
合併には3種類ある。
- UCITS(またはそのうちの一または複数のコンパートメント)(以下「吸収される側のUCI
TS」という。)が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のUCITS(以下
「吸収する側のUCITS」という。)に移転する場合
- 2つ以上のUCITS(またはその/それらの一または複数のコンパートメント)が、清算するこ
となく、資産および負債の全部を、設立した新たなUCITSに移転する場合
- 負債が消滅するまで存続する一または複数のUCITS(またはコンパートメント)が、自らが設
立した同一のUCITSの別のコンパートメントまたは別のUCITS(またはコンパートメン
ト)に資産を移転する場合
吸収される側のUCITS(一部または全部が吸収される)がルクセンブルクで設立された場合、合
併はCSSFから事前の承認を受ける。
吸収する側のUCITSがルクセンブルクで設立された場合、CSSFの役割は、吸収される側のU
CITSの所在国規制機関と緊密に共同して、当該UCITSの投資家の利益を保護することである。
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吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITS双方の預託機関(複数の場合もある。)
は、合併の条件のドラフト(特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の)がUCITS文書だけでなく2010年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけれ
ば ならない。
吸収される側のUCITSがルクセンブルクにある場合、2010年法第67条は、CSSFは以下の一連
の情報を提供されていなければならないと定めている。
a)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSにより正式に承認された、合併案の共通
の条件のドラフト
b)目論見書および吸収する側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、UCITS指令第78条に
おいて言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
c)2010年法第70条に従い、2010年法第69条第1項a)、f)およびg)に記載されている詳細が2010
年法および約款またはそれぞれのUCITSの設立証書の要件を遵守していることを立証したとい
う、吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSの各預託機関による声明書。吸収す
る側のUCITSが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のUCITSの預託機関により発行
されたこの声明書は、UCITS指令第41条に従い、2010年法第40条第1項a)、f)およびg)
に記載された詳細が、UCITS指令およびUCITSの約款または設立証書の要件を遵守してい
ることが立証されていることを確認するものである。
d)吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがそれぞれの受益者に提供することを予
定している、合併案に関する情報
ファイルの記入が完了すると、CSSFは吸収する側のUCITSの規制機関と連絡を取り、20就業
日以内に承認される。
吸収される側のUCITSおよび吸収する側のUCITSがルクセンブルクにある場合、それらの受
益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに2010年法第66条
第4項および第73条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切かつ正
確な情報を提供されるものとする。
2010年法第73条(1)によれば、吸収される側のUCITSおよび/または吸収する側のUCITS
がルクセンブルクで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにUCITSにより留保さ
れるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可能な場
合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のUCITSの受益証
券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接もしくは間
接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のUCITSの受益証券に転換するこ
とを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のUCITSの受益者および吸収する側のUC
ITSの受益者が2010年法第72条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効となるものとし、
2010年法第75条第1項で言及されている交換率を計算する日付の5就業日前に消滅するものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルクで法人形態で設立されたUCITSの設立文書は、受益
者総会または取締役会または重役会(該当する場合)のうちの誰が、別のUCITSとの合併の発効日
を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルクで設立されたFCPの法
的形態を有するUCITSについては、これらのUCITSの管理会社は、約款で別途規定されていな
い限り、別のUCITSとの合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会
による承認を規定している場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなけ
ればならない。ただし、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、
総会に出席または代理出席している受益者による投票総数の75%を超えることまでは必要としないが、
少なくとも単純過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収さ
れる側のUCITSの管理会社により、および法人形態の吸収される側のUCITSの総会に出席また
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は代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認されなけれ
ばならない。
吸収される側のUCITSが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定款
(本項の規定が適用されることが了解されている。)に規定されている定足数要件および多数要件に従
い決定を行う吸収される側のUCITSの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側のUCITSについては、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
合併するUCITSが消滅するFCPである合併については、約款に別段の定めがある場合を除き、
合併の効力発生日を当該UCITSの管理会社が決定しなければならない。合併により消滅する契約型
投資信託については、1915年法の規定に基づき、合併の効力発生日に関する決定は、商業および法人登
記所に宣言されなければならず、かつ、当該決定の商業および法人登記所への宣言の通知の方法により
RESAに公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該UCITSの約款または設立証書
が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるものと
する。
2.5. 清算
2.5.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルク法の下で設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定
している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合ま
たは株主決議によって会社型投資信託が解散された場合には、定款または約款の規定に基づいて清算
が行われる。法は、以下の特別な場合を規定している。
2.5.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.約款で定められていた期間が満了した場合。
b.管理会社または預託機関がその機能を停止し、その後2か月以内にそれらが代替されない場
合。
c.管理会社が破産宣告を受けた場合。
d.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合。
(注)純資産価額が最低額の3分の2を下回っても自動的には清算されないが、CSSFは清算を命じることができ
る。この場合、管理会社が清算を行う。
2.5.1.2. SICAVについては以下の場合には特別株主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数は特に
なく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数は特になく、当該投資信託
の解散の決定はかかる総会に出席した株主の株式数の4分の1をもって決定される。
総会は、純資産が最低資本金の3分の2または4分の1(場合による)を下回ったことが確認
された日から40日以内に開催されるように招集されなければならない。
2.5.1.3. ルクセンブルク法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.5.2. 清算の方法
2.5.2.1. 通常の清算(裁判所の命令によらないもの)
清算は、通常次の者により行われる。
a)FCP
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管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者に
よって選任された清算人。
b)会社型投資信託
株主総会によって選任された清算人。
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とす
る(2010年法第145条第1項)。
公式リストから削除された後、裁判外の清算を担当する部門が関連書類を分析するため、以下
の情報が要求される。
- 財務報告書(清算中の各会計期間に関してファンドの清算日までの期間に関する財務諸
表、半期財務諸表および清算人報告書(1915年法第100-14条)、清算期間に関する最終清
算財務諸表、清算人報告書および法定監査人報告書など)
- 非財務報告書(場合に応じて、清算の進捗に関する清算人の定期報告書(清算の完了を妨
げる可能性のある問題の説明を含む。)、清算期間延長要請(清算期間が9か月の期限を
7
超えると予想される場合)、清算後の情報(預金供託金庫(Caisse de Consignation)
のエスクロー、残存する現金の監視、銀行口座閉鎖確認など)、その他の書類など)
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、
CSSFを含む利害関係者は、他の清算人の選任を地方裁判所の商事部門に申請することができ
る。
清算の終了時に、受益者または株主に送金できなかった清算の残高は、原則として、“Caisse
de Consignation”にエスクロー預託され、ルクセンブルクの法令に従いその時点で予見される期
間内において、権限を有する者は同機関より受領することができる。
7
ルクセンブルグ国の機関
2.5.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所商事部門は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上
記2.5.2.1.に記載された方法で預託される。
2.6. 税制
以下は現在ルクセンブルクにおいて有効な法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理
解に基づくものである。
2.6.1. ファンドの税制
2.6.1.1. 固定登録税
出資税に関する会社に適用ある規則を改定する2008年12月19日法に従い、設立に際しては、ルク
センブルクの全会社に対して、75ユーロの固定登録税が課税される。
2.6.1.2. 年次税
2010年法第174条第1項に従い、ルクセンブルクの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率0.05%の年次税を各四半期末に支払う。
2010年法第174条第2項に従い、軽減された年率0.01%が以下について適用される。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするUCI
- 金融機関への預金を唯一の目的とするUCI
- 2010年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよ
びUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCI
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の個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメ
ントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010年法第174条における「短期金融商品」の概念は、2010年法第41条の投資制限における概念よ
り広いものであり、2003年4月14日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務
証券および債務証書として定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、12か月
を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応
じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010年法第174条第3項に従い、持続可能な投資を容易にするための枠組みの創設に関する2020年
6月18日付欧州議会および理事会規則(EU)2020/852(規則(EU)2019/2088を改正する。)
(以下「規則(EU)2020/852」という。)第3条に定義される持続可能な経済活動に投資される
UCIまたは複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産の割合が
当該規則に従い開示される場合、一定の条件で、またかかる投資割合に応じて、UCIまたは複数
のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に比べて低い割合が適
用される。
2010年法第174条第3項に定められる軽減税率のいずれかの恩恵を受けるために、UCIの計算期
間最終日における持続可能な経済活動に投資される純資産の割合(規則(EU)2020/852に従い開
示される。)は、監査業に関する2016年7月23日法第62条第(b)項に基づきInstitut des
Réviseurs d’Entreprisesが採用する国際的な監査基準に従う合理的な保証監査という観点から、
2010年法第154条第1項に基づく要件に従い、承認された法定監査人(réviseur d’entreprises
agréé)により監査されるか、または場合に応じて、承認された法定監査人(réviseur d’
entreprises agréé)により証明されなければならない。かかる割合およびUCIまたは複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメントの純資産総額に関する当該割合に相当する
比率は、年次報告書または保証報告書に記載されるものとする。
年次報告書または保証報告書に示される持続可能な経済活動に投資される純資産の比率が記載さ
れ、承認された法定監査人(réviseur d’entreprises agréé)により証明された証明書は、年次報
告書の完成後に行われる年次税(taxe d'abonnement)の初回申告のために、ルクセンブルグのVA
T当局(Administration de l’Enregistrement et des Domaines et de la TVA)に提出されなけ
ればならない。2010年法第177条を損なうことなく、提出された証明書に記載される持続可能な経済
活動に投資される純資産の比率は、ルクセンブルグのVAT当局への証明書の提出後の4四半期に
関して、規則(EU)2020/852第3条に定義される持続可能な経済活動に投資され、各四半期末日
に評価される純資産の割合(当該規則に従い開示される。)に適用される税率を決定する基準とな
る。
2022年1月1日までの移行期間中、2010年法第174条第3項に定められる軽減税率の恩恵を受ける
ことを希望する申告企業は、ルクセンブルグのVAT当局から入手可能な書面または電子的な書式
による修正申告書と共に、0.05%の税率での四半期申告書を電子的に提出しなければならない。
2010年法第175条はまた、以下について年次税の免除を規定している。
a)他のUCIにおいて保有される受益証券/投資口により表される資産の価額。ただし、当該受
益証券/投資口が、2010年法第174条または2007年法第68条または2016年法第46条に規定される
年次税をすでに課されていることを条件とする。
b)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その受益証券が機関投資家の保有と限定される場合
(ⅱ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金である場合
(ⅲ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が90日を超えない場合
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(ⅳ)公認の格付機関から最高の格付を取得した場合
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、その証券
が機関投資家のために留保されるクラスにのみ適用される。
c)その投資口または受益証券が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導により創
設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供するた
めに自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるUCI
およびそのコンパートメント。
d)主な目的が小規模金融マイクロ・ファイナンス機関への投資であるUCIおよび複数のコン
パートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
e)以下のUCIおよび複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント
(ⅰ)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしく
は別の規制市場において上場または取引されており、かつ、
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
UCIまたはコンパートメント内に複数のクラスが存在する場合、年次税の免除は、(ⅰ)の
条件を満たすクラスにのみ適用される。
2.6.2. 日本の投資主または受益者/ルクセンブルクに居住しない投資主または受益者への課税関係
現在のルクセンブルク法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体
または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券について、通常
の所得税、株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)、資産税または相続税を課せられることはな
い。ただし、当該投資主または受益者がルクセンブルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐
者を有している場合は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
2.6.3. 投資主または受益者への課税関係
ルクセンブルク法について概説すると、契約型および会社型の投資信託ともに、原則として、投資
信託自体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資証券または受益証券につい
て、通常の所得税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主がルクセンブ
ルク大公国に住所、居所または恒久的施設/常駐者を有している場合については、この限りでない。
ルクセンブルクに居住しないFCP(UCITSまたはパートⅡUCI)の受益者は、ルクセンブ
ルクの株式譲渡益課税(キャピタル・ゲイン課税)を課せられることはない。ただし、関連する二重
課税防止条約の規定(もしあれば)の適用の下、かかる受益者が、FCP(UCITSまたはパート
ⅡUCI)を通じて、ルクセンブルク籍企業(SICAR、法人形態の投資信託または同族管理会社
を除く。)の資本金の10%を超えて保有する場合はこの限りでなく、また、(ⅰ)当該会社の株式が
取得後6か月以内に処分される場合、または(ⅱ)当該受益者が15年を超えてルクセンブルクの居住
者であり、かつ、その受益証券の譲渡の前5年以内にルクセンブルクの居住者でなくなった場合はこ
の限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当および利子の支払国において源泉課税を受けることがある。
現在、2010年法に基づく投資信託としての資格を有するルクセンブルクの法人の投資主またはFC
Pの受益者のいずれに対しても、かかる法的主体によって販売された投資信託の受益証券に関する分
配金または実現された元本の値上がり益に関し、ルクセンブルクの源泉徴収税が課されることはな
い。
2.6.4. 付加価値税
ルクセンブルク付加価値税(以下「VAT」という。)の法制に基づき、法人型の投資信託(すな
わち、SICAV、SICAFまたはSICAR)および契約型の投資信託(すなわち、FCP)
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は、VATの目的で課税対象者としての地位を有する。したがって、投資ファンドは、ルクセンブル
クにおいて付加価値税の控除を受ける権利なしに、付加価値税の課税対象者とみなされる。
ルクセンブルクでは、ファンド・マネジメント・サービスとして適格なサービスに対して、付加価
値税の免除が適用される。そのような投資信託(またはFCPの場合はその管理会社)に提供される
その他のサービスは、潜在的にVATを引き起こし、ルクセンブルクの投資信託/その管理会社のV
AT登録を必要とする可能性がある。そのようなVAT登録の結果、投資信託/その管理会社は、ル
クセンブルクにおいて海外から購入した課税サービス(または一定の商品)に支払うべきと扱われる
VATを自己評価する義務を履行する立場にたつ。
ルクセンブルクでは、投資ファンドの受益者に対する支払いに関して、そのような支払いが投資
ファンドの受益証券の購入に関するものであり、従って、投資ファンドに提供される課税サービスに
対するものとして受領される対価を構成しない限りにおいて、原則としてVAT債務は発生しない。
2016年9月30日、ルクセンブルクのVAT当局は、企業の取締役のVATの状況およびその活動に
対するVATの取扱いに関する通達第781号(以下「通達第781号」という。)を公表した。
通達第781号において、ルクセンブルクのVAT当局は、独立取締役がVATの対象者であることを
改めて強調した。さらに、通達第781号は、使用者のために取締役として行動する従業員は付加価値税
の対象とならず、したがって付加価値税の登録義務を負わないことを明確にした。付加価値税(もし
あれば)の登録義務は使用者にある。
しかしながら、通達第781号は、会社形態の投資ファンドの取締役およびマネージャーの報酬、管理
会社またはジェネラル・パートナーの取締役およびマネージャーの報酬(後者の場合、ジェネラル・
パートナーの企業活動に関するものを除く)に対する付加価値税の免除の適用に関しては触れていな
い。欧州の法理によれば、VATの免除は、関連するサービスがファンドの運営にとって「特別かつ
不可欠な」ものとして適格な場合に与えられる。
管理会社の取締役に支払われる報酬は、管理会社(契約型投資信託/FCPおよび管理会社を指定
した法人)のファンドの管理に関する部分は免除されるべきである一方、管理会社(法人)の経営に
関する部分は付加価値税の対象となる。管理会社の取締役は、付加価値税の免除の適用を実証できる
立場になければならない。
2.6.5. 共通報告基準(以下「CRS」という。)
本条において使用される大文字で始まる用語は、本書に別段の定めがない限り、以下に定義される
CRS法に規定される意味を有する。
ファンドは、指令2014/107/EUを施行する2015年12月18日付ルクセンブルク法(随時改正または
補完される。)(以下「CRS法」という。)に定められるCRSの対象となる場合がある。上記指
令は、2014年10月29日に署名され2016年1月1日付で発効した金融口座情報の自動的な情報交換に関
するOECDの多国間の権限ある当局間の契約に加えEU加盟国間の金融口座情報の自動的な情報交
換を規定するものである。
CRS法の条項に基づいて、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが予
測される。
CRS法の条件に基づき、ファンドは毎年、LTA、名称、住所、居住加盟国、TIN、ならびに
(ⅰ)CRS法の意味における口座保有者である各報告対象者の場合および(ⅱ)CRS法の意味に
おける受動的非金融機関事業体の場合、報告対象者である各支配対象者の生年月日および出生地に報
告することを要求されることがある。CRS法別紙Ⅰに網羅的に定められるかかる情報(以下「本情
報」という。)は、報告対象者に関する個人情報を含む。ルクセンブルグ税務当局(以下「LTA」
という。)は、当該情報を外国の税務当局に開示することができる。
ファンドがCRS法に基づく報告義務を履行する能力は、各投資家がファンドに各投資家の直接ま
たは間接的な所有者に関する情報を含む情報を、必要な根拠書類とともに提供することに依存する。
ファンドの要請に応じて、各投資家はファンドにかかる情報を提供することに同意するものとする。
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データ管理者として、ファンドは、CRS法に定められる目的のために、本情報を処理するものとす
る。
受動的非金融機関事業体の資格を有する投資家は、その報告対象者に対して(場合に応じる)、
ファンドによる本情報の処理について通知することを約束する。
また、ファンドは、個人情報の処理について責任を負い、各投資家は、LTAに提供されたデータ
にアクセスし、(必要に応じて)当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータ
は、適用されるデータ保護法に従い処理される。
報告対象者に関連する情報は、CRS法に定められる目的のために毎年LTAに開示される。LT
Aは、最終的に、その責任の下、一または複数の報告対象法域の管轄当局に対し、報告された情報を
提供する。特に、報告対象者は、取引明細書の発行により報告対象者が行った特定の取引が報告対象
者に対して報告されること、および、かかる情報の一部に基づいてLTAに対する毎年の開示が行わ
れる旨が通知される。
ファンドは、CRS法によって課される罰金または刑罰を回避するため、課された義務を履行しよ
うとするが、ファンドがこれらの義務を履行できることを保証することはできない。ファンドがCR
S法の結果として罰金または刑罰の対象となった場合、投資家が保有する証券/株式の価値は重大な
損失を被る可能性がある。
ファンドの文書要求を遵守しない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因してファン
ドまたは管理会社に課される罰金および刑罰を負担させられることがあり、また、ファンドはその独
自の裁量によって当該投資家の証券/株式を償還することができる。
投資家は、CRS法が投資に与える影響について、自らの税務顧問に相談したり、専門的な助言を
求めるべきである。
2.6.6. FATCA
本項において使用される大文字で始まる用語は、本書に 別段の定めがない限り 、FATCA法(以
下に定義される。)に規定される意味を有する。
ファンドは、いわゆるFATCA規制の対象となる可能性があり、同規則は、原則として、FAT
CAを遵守していない非米国金融機関および米国人による非米国事業体の直接または間接保有を米国
内国歳入庁に報告することを義務付けている。FATCAの実施プロセスの一環として、米国政府
は、一定の外国法域と政府間協定について交渉しており、かかる協定は、当該外国法域において設立
されFATCAの対象となる事業体の報告要件および遵守要件を合理化することを目的とする。
FATCAの実施プロセスの一環として、ルクセンブルクは、2015年7月24日付のルクセンブルク
法(随時改正または補完される。)(以下「FATCA法」という。)により実施されたモデル1政
府間協定を締結した。この協定は、ルクセンブルクに所在する金融機関が、必要に応じて、特定米国
人が保有する金融口座に関する情報をLTAに報告することを義務付けている。
FATCA法の条項に基づき、ファンドは、ルクセンブルクの報告金融機関として扱われることが
予測される。
このような状態においては、ファンドにはすべての投資家に関する情報を定期的に入手し、検証す
る義務が課される。ファンドの要請に応じて、各投資家は、無利息金融機関以外の外国事業体(以下
「NFFE」という。)の場合、当該NFFEのコントローリング・パーソンの情報を含む一定の情
報を、必要な根拠書類とともに提供することに同意するものとする。同様に、各投資家は、例えば、
新しい郵送先住所または新しい居住先住所など、その地位に影響を及ぼす情報を30日以内にファンド
に積極的に提供することに同意するものとする。
FATCA法は、FATCA法の目的のために、ファンドに投資家の名前、住所および納税者識別
番号(入手可能な場合)ならびに口座残高、収益および総収入(非網羅的リスト)などの情報をLT
Aに開示することを要求する可能性がある。当該情報は、LTAにより米国内国歳入庁に報告され
る。
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受動NFFEとしての適格性を有する投資主は、該当する場合、そのコントローリング・パーソン
に対し、ファンドが彼らの情報を処理する旨を通知することを約束する。
さらに、ファンドは個人データの処理に責任を負い、各投資家はLTAに通知されたデータにアク
セスし、必要に応じて当該データを修正する権利を有する。ファンドが入手したデータは、データ保
護に関する適用法案に従って処理されるものとする。
ファンドは、FATCAの源泉徴収税の賦課を回避するため、課された義務を履行しようとする
が、ファンドがこれらの義務を履行できるという保証はない。FATCA制度によってファンドが源
泉徴収税または課徴金の対象となった場合、投資家が保有する投資証券/受益証券の価値は重大な損
失を被る可能性がある。ファンドが各投資家からかかる情報を入手し、それをLTAに送付しない場
合、米国の源泉所得の支払いならびに米国の源泉金利および配当を生じさせる可能性のある財産また
はその他の資産の売却収入に対して、課徴金および30%の源泉徴収税が課される可能性がある。
ファンドの書面による要請に従わない投資家は、当該投資家による情報提供の不履行に起因して
ファンドに課される税金を負担させられることがあり、ファンドはその独自の裁量により、当該投資
家の持分を償還することができる。
仲介者を通じて投資を行う投資家は、仲介者がこの米国の源泉徴収税および報告制度を遵守するか
どうか、またどのように遵守するかを確認するように注意するべきである。
投資家は、上記の要件に関して米国税務顧問に相談するか、専門的な助言を求めるべきである。
3.ルクセンブルクの専門投資信託(以下「SIF」という。)
2007 年2月13日、ルクセンブルク議会は、2007年法を採択した。
2007 年法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、洗練
された投資家向けの投資信託のための新法を定めることであった。
既存の機関投資信託は、自動的に2007年2月13日付で、2007年法に準拠するSIFになった。
3.1. 範囲
SIF制度は、(ⅰ)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよ
び(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに特別に適用される。
さらに、SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有し
ている。かかる地位は、特に EU規則2017/1129(改正済)等の各種欧州指令または規則(いわゆる
「目論見書規則」。)の適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投
資家向けのものである。
2007年法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報
に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユー
ロ以上の投資を行う投資家か、または予定されている投資およびそのリスクを評価する能力を有するこ
とを証明する、金融機関の業務の遂行および追求に関する指令2013/36/EUに定める金融機関、金融
商品市場に関する指令2014/65/EUに定める投資会社もしくはUCITSに関連する法律、規則およ
び行政規定の調整に関するUCITS指令に定める管理会社が行った査定から利益を得られる投資家に
まで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練さ
れた小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味する。
SIF制度に従うためには、具体的に、設立文書(定款または約款)に当該趣旨を明確に記載するか
または投資ビークルの募集書類を提出しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の
投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に準拠するとは限らないことになる。限られた範囲
の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルク会社法の一般規則に従い規
制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
3.2. 法的構或および機能にかかる規則
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3.2.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.2.1.1. 法律上の形態
2007年法は、特に、契約型投資信託(以下「FCP」という。)および変動資本を有する投資法
人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SIFが設立される際の基盤となる
法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例えば、受
託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・ 契約型投資信託
特性の要約については、FCPの機能に関する上記2.2.1項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・ 投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、SICAVの機能に関する上記2.2.2項を参照のこと。
2007 年法に基づき、SICAVは、2010年法に準拠するSICAVの場合のように有限責任会
社である必要はない。SICAVの形態で創設されるSIFは、2007年法が列挙する会社の形
態、すなわち、公開有限責任会社、株式による有限責任パートナーシップ、一般有限責任パート
ナーシップ、特別有限責任パートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社とし
て設立される共同組合のうち一形態を採用することができる。
2007 年法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、ルクセンブルクの1915年法の条項に服
する。しかし、2007年法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に
関する規則とは一線を画している。
3.2.1.2 複数クラスの仕組み
2007年法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」。)を創設できると規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を創設することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対
象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.2.1.3. 資本構造
2007年法の規定により、SIFの最低資本金は1,250,000ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から12か月以内に達成されなければならない。これに対し、2010年法に準拠するUCIにつ
いては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額よりもむし
ろ、発行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは会社型の形態において、一部払込済の株式/受益証券を発行することができる。株式
は、発行時に1株につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定株式資本または変動株式資本を有するSIFを設立することができる。さら
に、SIFは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みに
ついて)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
3.2.2 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に準拠するUCIに適用される規則に
比べ緩和されている。この点について、2007年法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまた
は償還(該当する場合。)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書に
おいて決定される。そのため、例えば、2010年法に準拠するSICAVまたはFCPの場合のよう
に、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、新
制度の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定価格で株式を
発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減
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じるため)純資産価格を下回る価格で株式を買い戻すことができる。同様に、発行価格は、額面金額
の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
SIFは会社型の形態において、一部払込済株式を発行することができ、そのため、異なるトラン
シェの申込みは、申込みの約定により当初申込時に確認された新規株式の継続申込みによってのみな
らず、一部払込済株式(当初発行された株式の発行価格の残額は追加の割賦で支払われる。)によっ
ても行うことができる。
3.3. 投資規制
EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートⅡと同様に、2007年法は、SIFが投資できる
資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、CSSFの承認を受けていることを条件にあらゆ
る種類の資産に投資しかつあらゆる種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することがで
きる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。2007年法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない
が、CSSFは特に、CSSF通達07/309を、専門投資信託におけるリスク分散に関して発行し、そこ
で専門投資信託がリスク分散原則を遵守するために従う投資制限について詳しく述べている。
アンブレラ型SIFのコンパートメントは、管理規則または設立証書および目論見書に定められる条
件に従い、以下の条件に基づき同一SIF(以下「対象ファンド」という。)内の一または複数のコン
パートメントにより発行されるまたは発行された証券またはパートナーシップ持分を引き受け、取得
し、および/または保有することができる。
- 対象ファンドは、順次、対象ファンドが投資するコンパートメントには投資しない。
- 対象ファンドの証券に付随する議決権は、適切な会計処理や定期報告を損なうことなく、投資期間
中停止される。
- いずれの場合も、SIFがかかる証券を保有する限り、2007年法上定められる純資産額の最低額を
確認する目的にかかるSIFの純資産額の計算について、当該証券の価額は考慮されない。
3.4 規制上の側面
3.4.1 健全性レジーム
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通し
た投資家は小口投資家に対して保証する必要のあるものと同様の保護までは要しないという事実に照
らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両方について、2010年法に従うUCIの場合に比
べやや「軽い」規制上の制度に服する。
2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネー
ジャー、中央管理事務代行会社、預託機関および監査人の選任を承認しなければならない。SIFの
存続期間中、設立文書の変更および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認
を必要とする。
2007年法の規定により、SIFは、CSSFによる規制当局の承認を得て初めて創設することがで
きる。
2007年法に従うSIFは、2013年法が適用される範囲のAIFの資格を自動的に得るわけではな
い。SIFは、AIFの定義のすべての基準を明確に満たしている場合には、2013年法にのみ従う。
2013年法第2章に基づき認可されるAIFMが管理するSIFに対しては、2007年法パートⅡの特定
の規定が適用される。
3.4.2 預託機関
SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルクに登記上の事務所を有する信用機関であるか、もし
くは登記上の事務所が国外に所在する場合にはルクセンブルク支店である信用機関または、金融セク
ターに関する1993年法の意味における投資会社に委託しなければならない。投資会社は、当該投資会
社が2013年法第19条第3項に規定する条件を満たす場合に限り、預託機関としての資格を有するもの
とする。
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最初の投資日から5年間に償還請求権を行使することができないFCPおよびSICAVのうち、
主たる投資方針に従い、2013年法第19条第8項a)号に基づき保管されなければならない資産に一般
に 投資しないか、または、同法第24条に基づき投資先企業の支配権を潜在的に取得するために発行体
もしくは非上場会社に一般的に投資するものについては、その預託機関は、金融セクターに関する
1993年法修正第26-1条の意味における金融商品以外の資産の専門的預託機関としての地位にあっ
て、ルクセンブルク法に準拠する主体でもよい。
資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、預託機関は、常にSIF
の資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければならない。こ
れは資産の物理的な安全保管を地域の副預託機関に委ねることを妨げるものではない。
2007年法は、預託機関に対し、2010年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視
職務の遂行を要求していない。こうした預託機関の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関
与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
下記3.4.4に詳述されるとおり、2007年法に基づき、投資運用の中核的機能に関する権限は預託機関
に付与することができない。
3.4.3 監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有すると認められるルクセンブルクの独立監査人によ
る監査を受けなければならない。
3.4.4 機能の委託
SIFは、事業のより効率的な遂行のため、SIFを代理してその一または複数の機能を遂行する
権限を第三者に委託することができる。当該場合、以下の条件を遵守しなければならない。
a)CSSFは、上記につき適切に報告を受けなければならない。
b)当該権限付与がSIFに対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、SIFが投
資家の最善の利益のために活動し、またはSIFがそのように管理されることを妨げてはならな
い。
c)当該委託が投資ポートフォリオ運用に関するものである場合、当該権限付与は、投資ポートフォ
リオ運用について認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する自然人また
は法人のみに付与される。当該権限付与が慎重な監督に服する国外の自然人または法人に付与さ
れる場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
d)上記(c)の条件を充足しない場合、委託は、CSSFが機能が委託された自然人または法人の
選任を承認する場合に限り、有効となる。当該場合、かかる者は、当該SIFのタイプに関し十
分に良好な評価と十分な経験を有していなければならない。
e)SIFの取締役会は、機能が委託された自然人または法人が、当該機能を遂行する適格性と能力
を有する者でなければならないこと、また、慎重に選任されることを定めることができる。
f)SIFの取締役会が、委託された活動を常に効率的に監督することができる方策が存在しなけれ
ばならない。
g)当該権限付与は、SIFの取締役会が、機能が委託された自然人または法人に常に指示を付与
し、投資家の利益に適う場合には直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければな
らない。
h)投資運用の中核的機能に関する権限は、預託機関に付与してはならない。
i)SIFの目論見書は、委託された機能を列挙しなければならない。
3.4.5 リスクの管理
SIFは、ポートフォリオのすべてのリスク概要における自己の投資ポジションおよび自己の持分
に伴うリスクを適切な方法により発見、判定、管理および監視するために、適切なリスク管理システ
ムを実施しなければならない。
3.4.6 利益相反
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SIFは、更に、必要に応じて、SIFとSIFの事業活動に寄与している者、またはSIFに直
接または間接に関係する者との間で発生する利益相反により投資家の利益が損なわれるリスクを最小
限 に抑える方法で構築および組織されなければならない。利益相反の可能性がある場合、SIFは、
投資家の利益の保護を確保する。SIFは、利益相反のリスクを最小限に抑える適切な措置を実施し
なければならない。
3.4.7 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、2007年法は、かかる書類の内容の最少限度につい
て明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券
が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
SIFは、ルクセンブルク会社法が課す連結決算書を作成する義務を免除されている。
募集書類および最新の年次報告書は、請求があれば、申込者に無償で提供される。年次報告書は、
請求があれば、投資家に無償で提供される。
2018年1月1日以降、SIFは、EU規則1286/2014に従い、パッケージ型小口投資家向け保険
ベース投資商品の重要情報文書(PRIIPs KID)を作成しなければならない。ただし、パッケージ型小
口投資家向け保険ベース投資商品が指令2014/65/EUの別紙Ⅱに定める専門投資家にのみ販売され
る場合(かかる制限は、募集書類において開示されるか、または自己申告の形でCSSFに提出され
なければならない。)はこの限りでない。
3.5 SIFの税制の特徴
以下はルクセンブルクにおける法律の一定の側面(ただし網羅的ではない)についての理解に基づく
ものである。
SIFは、0.01%(2010年法に基づき存続する大部分のUCIについては、0.05%)の年次税を課さ
れる。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。2010年法と同様の方
法により、2007年法は、年次税を免除している。
年次税の免除を受けるのは、
a)他のUCIが保有する受益証券/投資証券が表章する資産価値。ただしかかる受益証券がRAI
Fに係る2007年法第68条、2010年法第174条または2016年法第46条によってすでに年次税を課され
ている場合
b)以下のSIFおよび複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコンパートメント
(ⅰ)その唯一の目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
(ⅱ)そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ、
(ⅲ)公認の格付機関から最高の格付を取得しているもの。
c)その証券またはパートナーシップ持分が、(ⅰ)従業員のために一もしくは複数の雇用者の主導
により創設された退職金運用機関または同様の投資ビークルおよび(ⅱ)従業員に退職金を提供
するために自らが保有する資金を投資する一もしくは複数の雇用者の会社のために留保されるS
IF。本項の規定は、これらの条件を満たす複数のコンパートメントを有するSIFの個別のコ
ンパートメントおよびSIF内または複数のコンパートメントを有するSIFのあるコンパート
メント内に設定された個別のクラスに準用される。
d)主たる目的がマイクロ・ファイナンス機関への投資であるSIFおよび複数のコンパートメント
を有するSIFの個別のコンパートメント
SIFが受け取る所得および実現するキャピタル・ゲインに対し、税金は課されない。
4.リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法は、2013年法と2010年法の両方を
修正し、新たな形態のAIFであるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」とい
う。)を導入した。RAIFは、AIFMDの範囲内で認可されたAIFMにより管理され、その受益証
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券は「十分な情報を得た」投資家に留保される。その結果、RAIFは、CSSFによる事前の認可も継
続的な(直接的)健全性監督も受けない。
RAIF制度の重要な特徴は、以下のように要約することができる。
- 法的構造の柔軟性:ルクセンブルクのすべての法人、パートナーシップおよび契約型法的形態が利
用可能である。RAIFは変動資本構造を選択することもできる。さらに、RAIFは、アンブレ
ラ型ストラクチャーとして設立することもできる(すなわち、複数のコンパートメントまたはサブ
ファンドを有する。)。リスク分散の要件は、RAIFが適格リスク・キャピタル投資のみに投資
することを選択する場合を除き、SIFに適用される要件と整合したものとなっており、この場
合、リスク分散の要件は適用されない。RAIFは、採用できるファンド戦略に限定はなく、いか
なる資産クラスにも投資することができるうえ、一定の条件下では資産ポートフォリオの分散も要
求されない。
- 適格投資家:RAIFは、情報に精通した投資家向けである。このカテゴリーには、機関投資家、
プロフェッショナル投資家および最低金額(125,000ユーロ)以上を投資する投資家または情報に精
通した投資家として適格な投資家が含まれる。
- RAIFは、CSSFの監督対象とならない。SIFまたはSICARと異なり、RAIFは、C
SSFによる事前の認可に服さずまた健全性監督を受けることはない。RAIFは、その設立また
は設立から10日以内にルクセンブルクの商業・会社登録簿に登録されなければならない。
- 承認されたAIFMを任命しなければならないこと:RAIFは自動的にAIFの資格を取得し、
ルクセンブルク、他のEU加盟国または場合によっては第三国(ただしAIFMD運用パスポート
が第三国の運用者に利用可能になった場合のみ)に設立されたAIFMを任命しなければならな
い。
- 税制:RAIFは、0.01%の税率での年次税(さまざまな免除規定に服する。)またはSICAR
に適用される税制(すなわち、リスク・キャピタルの収益および増大に適用される節税に完全に服
する。)に服する。AIF運用サービスに対する付加価値税の免除も適用される。
- 転換:既存のSIF、SICARおよび規制されないAIFは、投資家および(該当する場合)C
SSFから適切な承認を得ることを条件に、RAIF制度を選択することができる。
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第2【外国投資証券の様式】
投資証券の券面は発行されない。
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第3【その他】
(1)日本語版目論見書の表紙に図案を採用する。
(2)交付目論見書の概要として、別紙を使用する。
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交付目論見書の概要
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
グローバル・アロケーション(米ドル)、グローバル・アロケーション(ユーロ)
ダイナミック・アルファ(米ドル)
本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で
す。
詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。
ルクセンブルグ籍オープンエンド会社型外国投資証券
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ
形 態 -グローバル・アロケーション(米ドル)
-グローバル・アロケーション(ユーロ)
-ダイナミック・アルファ(米ドル)
UBSアセット・マネジメントは、特別なESG特性を推進せず、サステナビリ
ティまたはインパクトにおける具体的な目標を持っていないESG統合型ファン
ドにグローバル・アロケーション(米ドル)およびグローバル・アロケーション
投資方針
(ユーロ)を分類しています。サブ・ファンドの目的は、幅広い分散投資を図り
投資目的
ながら成長余力を有する世界の金融市場に参加することです。
ダイナミック・アルファ(米ドル)の目的は、幅広い分散投資およびダイナミッ
クな運用に基づき成長余力を有する世界の金融市場に参加することです。
価格変動リスク/金利変動リスク/信用リスク/カントリー・リスク/為替変動
リスク要因
リスク/先物取引に関するリスク/派生商品の利用に伴うリスク 等
原則として1口以上1口単位。また金額単位の申込みも受け付けますが、かかる
お申込単位 申込みについては、日本における販売会社が定めます。詳細については日本にお
ける販売会社にご照会下さい。
原則として、ファンド営業日でかつ日本における販売会社および販売取扱会社の
営業日かつ日本の通常の銀行の営業日。ただし、営業日であってもお申込いただ
お申込受付日
けない場合がありますので、詳しくは、販売会社および販売取扱会社にお問合せ
下さい。
購入の申込みがファンド営業日の遅くとも各サブ・ファンドの指定される締切時
間までにノーザン・トラスト・グローバル・サービシズSE(Northern Trust
Global Services SE)(「管理事務代行会社」)に登録された場合、その日の締
切時間後に計算した純資産価格(以下、購入および買戻しの申込みを「注文」と
お申込価格
いい、注文が登録される日を「注文日」といいます。)。適用される締切時間
は、グローバル・アロケーション(米ドル)およびグローバル・アロケーション
(ユーロ)については中央ヨーロッパ標準時間の13:00、ダイナミック・アル
ファ(米ドル)については15:00です。
お申込手数料 申込価額の2.75%(税抜き2.50%)を上限とします。
注文が注文日の遅くとも各サブ・ファンドの指定される締切時間までに管理事務
代行会社に登録された場合、その日の締切時間後に計算した純資産価格。適用さ
お買戻価格 れる締切時間は、グローバル・アロケーション(米ドル)およびグローバル・ア
ロケーション(ユーロ)については中央ヨーロッパ標準時間の13:00、ダイナ
ミック・アルファ(米ドル)については15:00です。
受渡し 約定日から起算して約定日を含む日本における4営業日目
存続期間 無制限
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グローバル・アロケーション(米ドル)
純資産額の上限年率2.040%
クラスP-acc投資証券
円建クラスP-acc投資証券
純資産額の上限年率2.040%
グローバル・アロケーション(ユーロ)
クラスP-acc投資証券 純資産額の上限年率2.040%
報 酬
ダイナミック・アルファ(米ドル)
純資産額の上限年率1.920%
クラスP-acc投資証券
ユーロ・ヘッジクラスP-acc投資証券
純資産額の上限年率1.970%
上記報酬は、本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理および販売なら
びに保管受託銀行のすべての職務に関して、本投資法人の資産から支払われま
す。
-本投資法人は、本投資法人の資産の管理、設立、変更、清算および合併に関す
る一切の追加の費用、手数料およびその他の報酬ならびに本投資法人の所得お
よび資産に賦課されるすべての租税、特にルクセンブルグの年次税(0.05%)
を負担します。
-個々のサブ・ファンドに配分可能なすべての費用は、当該サブ・ファンドに請
求され、投資証券のクラスに配分できる費用は当該投資証券のクラスに請求さ
れます。
-費用が複数または全部のサブ・ファンド/投資証券のクラスに関係する場合、
その他の費用、
それぞれの純資産価額に応じて関係するサブ・ファンド/投資証券のクラスに
手数料
請求されます。
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITS
に投資することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、
関係する投資先ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンドの資
産が投資される対象ファンドの管理報酬(成功報酬を除きます。)は、販売報
酬を考慮して最大で3.00%となる場合があります。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を示すことができません。
ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式におい
課税関係
て受領する所得に対するものと同じ取扱いとなります。
日本における
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
販売会社
・上記管理報酬の一部が、販売報酬として日本における販売会社に支払われます。
・上記の費用および手数料の合計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や投資証券の保有期
間等に応じて異なりますので、表示することができません。
投資主の皆様におかれましては、本交付目論見書をよくお読みいただき、商品の内容およびリスクを十分
ご理解のうえ、お申込くださいますようお願い申し上げます。
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独立監査人の報告書
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブの投資主各位
ルクセンブルグ L-1855
J.F. ケネディ通り33A
監査意見
我々は、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サブ・
ファンドの2021年9月30日現在の純資産計算書および投資有価証券その他の純資産明細表、同日に終了した
年度の運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記か
ら構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、本投資法人および各サブ・ファンドの2021年9月30日現在の財務状態、ならびに同日に終了し
た年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルクの(金融監督委員会)(以下「CSSF」という。)が採用した監査人に関する2016
年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および国際監査基準(以下「ISAs」という。)に
準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に
関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、財務書類に対する我々の
監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業
会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って本投資法人から独立した立場にあり、これらの倫
理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のた
めの基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認された
法定監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは我々が監
査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかについて検討する
ことである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、
我々はこの事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に対する本投資法人の取締役会の責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠し
て、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
偽表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する内部統制に関して責
任を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企業とし
て存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の清算、サブ・
ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以外の選択肢がない場
合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行
することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルクの
CSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではな
い。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体とし
て、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査中、
我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価
し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十
分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または
内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高
い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定す
るために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示
の合理性を評価する。
・本投資法人(償還したサブ・ファンドを除く)の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性
および、入手した監査証拠に基づき、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続
する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につい
て結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、承認された法定監査人の報
告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、
監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、承認された法定監査人の報告書の日付までに入手した監
査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人が継続企業として存続しなくなる原因と
なることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現する
方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
また、我々は、統治責任者に対し、独立性に関する関連する倫理的要件を遵守した旨の声明を提供し、ま
た、我々の独立性および該当する場合には関連するセーフガードに影響を与えると合理的に考えられるすべ
ての関係およびその他の事項を統治責任者に伝達する。
ルクセンブルグ、2022年1月24日
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de révision agréé)
イザベル・ニックス
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Independent auditor’s report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Key Selection SICAV
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of UBS (Lux) Key Selection SICAV (the “Fund”) and of each of its subfunds,
which comprise the statement of net assets and the schedule of investments and other net assets as at 30 September 2021,
and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then ended, and the notes to the
financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and
of each of its subfunds as at 30 September 2021, and of the results of their operations and changes in their net assets for
the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July 2016”)
and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in
the “responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements” section of our report.
We are also independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code
of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report but does not include the financial statements and our report of the “réviseur d’
entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s and each
of its subfund’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or one of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going concern. If we conclude that
a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “réviseur d’entreprises agréé” to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”.
However, future events or conditions may cause the Fund or any of its subfunds (except for the subfunds where a
decision or an intention to close exists) to cease to continue as a going concern.
・ In respect of subfunds where a decision or an intention to close exists, we conclude on the appropriateness of the
Board of Directors of the Fund’s use of the non-going concern basis of accounting. We also evaluate the adequacy of
the disclosures describing the non-going basis of accounting and reasons for its use. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during
our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and communicate to them all relationships and other matters that may reasonably
be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
Luxembourg, 24 January 2022
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
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Bericht des Réviseur d’entreprises agréé
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Key Selection SICAV
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L-1855 Luxemburg
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der UBS (Lux) Key Selection SICAV (der 《 Fonds 》 ) und jeden seiner Teilfonds -
bestehend aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer
Nettovermögenswerte per 30 September 2021 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des
Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit einer Zusammenfassung
bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahres-
abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und
jeden seiner Teilfonds per 30 September 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettover- mögens für das
an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das 《 Gesetz
vom 23. Juli 2016 》 ) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(《 CSSF 》 ) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (《 ISA 》 ) durch. Unsere Verantwortung gemäss dem
Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA -Standards wird im Abschnitt 《 Verantwortung des Réviseur d’entreprises agréé
für die Jahresabschlussprüfung 》 weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung
mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen 《 International Ethics Standards Board for Accountants 》
( 《 IESBA Code 》 ), zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der
Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresab- schluss
oder unseren Bericht des Réviseur d’entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit
jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die
sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten
Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthal- ten, sind wir verpflichtet,
diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen
zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des
Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der
Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig -
Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen,
und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der
Verwaltungsrat des Fonds (niche) beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren, die
Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so oder einen seiner Teilfonds zu
handeln.
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有価証券届出書(外国投資証券)
Verantwortung des Réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan- zes frei
von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des
Réviseur d’entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicher- heit entspricht
einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstim- mung mit dem Gesetz
vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche
Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese
individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresab- schlusses getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu
dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als bei
Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
・ Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
・ Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsme- thoden,
der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
・ Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds (mit Ausnahme von Teilfonds, die liquidiert wurden)
sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner
Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d’entreprises agréé auf die
dazugehörigen Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts
des Réviseur d’entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
・ Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der
Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prü- fungsumfang
und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen
Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Wir geben genenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erkärung abgegeben, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte erörtern,
von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken können,
und - sofern enschlägig - die hierzu getroffenen Schutzmassnahmen.
Luxemburg, 24. Januar 2022
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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独立監査人の報告書
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブの投資主各位
ルクセンブルグ L-1855
J.F. ケネディ通り33A
監査意見
我々は、UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(以下「本投資法人」という。)および各サ
ブ・ファンドの2020年9月30日現在の純資産計算書および投資有価証券その他の純資産明細表、同日
に終了した年度の運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書
類に対する注記から構成される、財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上
の要件に準拠して、本投資法人および各サブ・ファンドの2020年9月30日現在の財務状態、ならびに
同日に終了した年度の運用実績および純資産の変動について真実かつ公正に表示しているものと認め
る。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルクの(金融監督委員会)(以下「CSSF」という。)が採用した監査人に関す
る2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)および国際監査基準(以下「ISAs」
という。)に準拠して監査を行った。2016年7月23日法およびISAsの下での我々の責任については、
「財務書類の監査に関する承認された法定監査人の責任」の項において詳述されている。我々はま
た、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用し
た国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)に従って本投資
法人から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件の下で他の倫理的な義務も果たしている。我々
は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断して
いる。
その他の情報
本投資法人の取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する承認
された法定監査人の報告書は含まれない。)に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対し
ていかなる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしくは
我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかに
ついて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという
結論に達した場合、我々はこの事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項は
ない。
財務書類に対する本投資法人の取締役会の責任
本投資法人の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準
拠して、当財務書類の作成および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わ
ず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成するために必要であると本投資法人の取締役会が決定する
内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、本投資法人の取締役会は、本投資法人および各サブ・ファンドが継続企
業として存続する能力を評価し、それが適用される場合には、本投資法人の取締役会が本投資法人の
清算、サブ・ファンドのいずれかの終了もしくは運用の中止を意図している、または現実的にそれ以
外の選択肢がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使
用する責任を負う。
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有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類の監査に関する「承認された法定監査人」の責任
我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽
表示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の
報告書を発行することである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およ
びルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見する
ことを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされ
るのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすこ
とが合理的に予想される場合である。
2016 年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査
中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および
評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基
礎として十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削
除、不正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べ
て、見逃すリスクはより高い。
・本投資法人の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を
策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに本投資法人の取締役会が行った会計上の見積りおよび関連す
る開示の合理性を評価する。
・本投資法人の取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に
基づき、本投資法人またはサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続する能力に重大な疑義
を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。
重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、承認された法定監査人の報告書にお
いて、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監
査意見を修正する義務がある。我々の結論は、承認された法定監査人の報告書の日付までに入手し
た監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、本投資法人またはサブ・ファンド(終了
の決定または意図があるサブ・ファンドを除く)のいずれかが継続企業として存続しなくなる原因
となることがある。
・終了の決定または意図があるサブ・ファンドに関して、我々は、本投資法人の取締役会が非継続企
業の会計基準を使用することの妥当性について結論付けている。我々は、また、非継続企業の会計
基準およびその使用理由を記載した開示の妥当性についても評価している。我々の結論は、「承認
された法定監査人」の我々の報告書の日付までに得られた監査証拠に基づいている。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実
現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定し
た内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
また、我々は、統治責任者に対し、独立性に関する関連する倫理的要件を遵守した旨の声明を提供
し、また、我々の独立性および該当する場合には関連するセーフガードに影響を与えると合理的に考
えられるすべての関係およびその他の事項を統治責任者に伝達する。
ルクセンブルグ、2021年1月25日
アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニム
公認の監査法人(Cabinet de révision agréé)
イザベル・ニックス
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
Independent auditor’s report
To the Shareholders of
UBS (Lux) Key Selection SICAV
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of UBS (Lux) Key Selection SICAV (the “Fund”) and of each of its
subfunds, which comprise the statement of net assets and the schedule of investments and other net assets as at 30
September 2020, and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the year then
ended, and the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the
Fund and of each of its subfunds as at 30 September 2020, and of the results of their operations and changes in
their net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating
to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July
2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are
further described in the “responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial
statements” section of our report. We are also independent of the Fund in accordance with the International Ethics
Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that
the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report but does not include the financial statements and our report of the
“réviseur d’entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
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有価証券届出書(外国投資証券)
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund’s
and each of its subfund’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends
to liquidate the Fund or one of its subfunds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé”
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,
design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from
fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions,
misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Fund.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Fund’s or any of its subfunds’ ability to continue as a going
concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the
“réviseur d’entreprises agréé” to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of
our report of the “réviseur d’entreprises agréé”. However, future events or conditions may cause the Fund or
any of its subfunds (except for the subfunds where a decision or an intention to close exists) to cease to
continue as a going concern.
・ In respect of subfunds where a decision or an intention to close exists, we conclude on the appropriateness of
the Board of Directors of the Fund’s use of the non-going concern basis of accounting. We also evaluate the
adequacy of the disclosures describing the non-going basis of accounting and reasons for its use. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises
agréé”.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves
fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and communicate to them all relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
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Luxembourg, 25 January 2021
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Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
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UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
Bericht des Réviseur d’entreprises agréé
An die Aktionäre der
UBS (Lux) Key Selection SICAV
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der UBS (Lux) Key Selection SICAV (der 《 Fonds 》 ) und jeden seiner
Teilfonds - bestehend aus der Nettovermögensaufstellung, der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer
Nettovermögenswerte per 30. September 2020 sowie der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den
Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie dem Anhang mit
einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.
Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahres-
abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds
und jeden seiner Teilfonds per 30. September 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettover-
mögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (das
《 Gesetz vom 23. Juli 2016 》 ) und nach den für Luxemburg von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier ( 《 CSSF 》 ) angenommenen internationalen Prüfungsstandards ( 《 ISA 》 ) durch. Unsere
Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA wird im Abschnitt 《 Verantwortung des
Réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung 》 weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig
von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen 《 International
Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants 》 ( 《 IESBA Code 》 )
zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen
beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresab-
schluss oder unseren Bericht des Réviseur d’entreprises agréé zu diesem Jahresabschluss.
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei
Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.
Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen
Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem
Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten
die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns
durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthal-
ten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.
Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss
Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und
Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der
Verwaltungsrat des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der
Fähigkeit des Fonds und jeder seiner Teilfonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern
einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz
zu nutzen, sofern der Verwaltungsrat des Fonds nicht beabsichtigt den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu
liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so oder
einen seiner Teilfonds zu handeln.
355/357
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
Verantwortung des Réviseur d’entreprises agréé für die Jahresabschlussprüfung
Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen
Bericht des Réviseur d’entreprises agréé, welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicher-
heit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstim-
mung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets
eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus
Unrichtigkeiten oder aus Verstössen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise
davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für
Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
・ Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus
Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken
und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für das
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstössen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können.
・ Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
・ Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsme-
thoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangangaben.
・ Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Teilfonds zur
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet im Bericht des Réviseur d’entreprises agréé auf die dazugehörigen
Anhangangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das
Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des
Berichts des Réviseur d’entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme der
Teilfonds, für die ein Beschluss zur Schliessung vorliegt) seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.
・ In Bezug auf den Teilfonds, bei dem ein Beschluss zur Schliessung vorliegt, äussern wir uns zur Angemessenheit
der Anwendung des Grundsatzes der Nichtfortführung des Unternehmens durch den Verwaltungsrat des Fonds.
Wir beurteilen ausserdem die Angemessenheit der Angaben, die den Grundsatz der Nichtfortführung des
Unternehmens beschreiben, und die Gründe für dessen Anwendung. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der
Grundlage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur d’entreprises agréé erlangten Prüfungsnachweise.
・ Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschliesslich der
Anhangangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht
darstellt.
Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prü-
fungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im
internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.
Wir geben genenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erkärung ab, dass wir die relevanten
Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben und mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte
erörtern, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit
auswirken können, und - sofern enschlägig - die hierzu getroffenen Schutzmassnahmen.
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EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
有価証券届出書(外国投資証券)
Luxemburg, 25. Januar 2021
ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
Isabelle Nicks
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管している。
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