株式会社旅工房 訂正内部統制報告書 第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社旅工房(E33110)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年3月17日
【会社名】 株式会社旅工房
【英訳名】 TABIKOBO Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 高山 泰仁
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社旅工房大阪支店
(大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号)
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訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年6月24日に提出いたしました第27期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)内部統制報告書の記載事
項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不
備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効
ではないと判断いたしました。
記
2022年2月4日に当社取締役会に対し、当社リスクコンプライアンス委員会より、Go Toトラベル事業給付金の受給を
申請していた取引の一部に、宿泊等の実態がないために給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在
し、当該取引がなされるに至った経緯、当該取引への当社の関与の実態その他の事実関係について精査が必要となると
の報告を受け、調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
調査委員会の調査報告書により、当社においては、利得目的のために利用されたという可能性はあっても、少なくと
も、自ら旅行商品の「不適切」な催行実態に加功し又は積極的に関与したとまでは認められておりません。しかしなが
ら、本件旅行商品は、当該取引に関与した実質的に同一又は一体とみられる3社がGo Toトラベル事業給付金によって利
得を得ようとした可能性が高い「不適切」なものであることが判明いたしました。
これらの調査結果を踏まえ、当社は、売上高、売上原価及び受取補償金の訂正、貸倒引当金の計上等を行い、2021年
3月期第3四半期以降の決算を訂正し、2021年3月期有価証券報告書及び2021年3月期第3四半期から2022年3月期第
2四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
Go Toトラベル事業給付金を不当に受給することを目的とした不適切な催行実態の取引に利用された可能性のある事実
は、当社における法人向けの新規大口取引に対するリスク識別に関する全社的な内部統制の不備及び、給付金に関する
業務プロセスの一部における各種申請、届出等の要件の確認手続きの不十分性といった不備に起因するものであると認
識しております。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたし
ました。
なお、上記事実関係は、当連結会計年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日ま
でに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を
実施しております。
当社における再発防止策
(1) 法人向け新規大口取引に対するリスク識別手続きの改善
一定金額以上の見積もりを法人顧客に提出する際は、その内容や特殊性についての事前の検討及びその受注可否の
判断をリスクコンプライアンス委員会への付議事項として、リスク管理規程および職務権限規程に追加いたします。
(2) 各種申請、届出等の要件の確認手続きの改善
補助金、給付金等を含め、行政当局に対する申請、届出、申出等によるものについては、あらかじめその要件を確
認して関係者に周知させたうえ、個別の申請等又は申請等に係る個別の取引を行うにあたって、要件を充足している
か否かを複数の担当者又は部署において検証するプロセスを整備いたします。
以上
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