GSアメリカン・ボンド・インカム 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | GSアメリカン・ボンド・インカム |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月28日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役兼コンダクティング・オフィサー クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Director and Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ
ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
GS アメリカン・ボンド・インカム
(GS American Bond Income)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
100億米ドル(1兆1,502億円)を上限とします。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」または「ドル」といいます。)の円貨換
算は2021年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値(1米ドル=115.02円)によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、2021年11月30日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といい
ます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、投信制度の概要を修正・更新するた
め、および投資リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書提出に伴う訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報 (3)ファンドの仕組み
第1 ファンドの状況 ③ 管理会社の概況 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
1 ファンドの性格 (C)資本金の額
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
追加または
(3)運用実績 (2)運用実績
5 運用状況 更新
(4)販売及び買戻しの
2 販売及び買戻しの実績 追加
実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及び営
2 事業の内容及び営業の概況 更新
業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 追加
(3)訴訟事件その他の
5 その他 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
重要事項
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
GS アメリカン・ボンド・インカム(GS American Bond Income)(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は次の
とおりです。
(1)投資状況
(資産別および地域別の投資状況)
(2021年12月末日現在)
資産の種類 国名(発行地) 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
固定利付債 アメリカ合衆国 56,105,374 38.31
米国財務省証券 アメリカ合衆国 36,457,154 24.89
モーゲージ・バック証券 アメリカ合衆国 19,509,211 13.32
事後告知取引 アメリカ合衆国 13,336,406 9.11
変動利付債 アメリカ合衆国 11,209,899 7.65
アメリカ合衆国 1,805,466 1.23
モーゲージ担保債務証書
イギリス 1,412,725 0.96
小計 3,218,191 2.20
国債 アメリカ合衆国 768,452 0.52
アセット・バック証券 アメリカ合衆国 531,468 0.36
ステップ・アップ/ダウン債 アメリカ合衆国 291,914 0.20
小計 141,428,070 96.56
現金その他の資産(負債控除後) 5,031,902 3.44
146,459,973
総計(純資産総額) 100.00
(約16,846百万円)
(注1)投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)事後告知取引は、モーゲージ・バック証券の取引形態の一つです。
(注3)本書中、「ドル」または「米ドル」はアメリカ合衆国ドルを意味します。本書において、便宜上、米ドルの円貨換算
は、2021年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=115.02円)によりま
す。以下同じです。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また、円貨への換算は、それに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあ
ります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2021年12月末日前1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純資産総額 1口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2021年1月末日 163,932 18,855 8.69 1,000
2月末日 158,468 18,227 8.46 973
3月末日 155,718 17,911 8.38 964
4月末日 155,041 17,833 8.41 967
5月末日 154,497 17,770 8.42 968
6月末日 154,613 17,784 8.48 975
7月末日 154,997 17,828 8.55 983
8月末日 153,790 17,689 8.51 979
9月末日 151,252 17,397 8.41 967
10月末日 149,161 17,156 8.38 964
11月末日 148,123 17,037 8.38 964
12月末日 146,460 16,846 8.31 956
② 分配の推移
2021年12月末日前1年間における各月の分配の推移は次のとおりです。
1口当りの分配金
米ドル 円
2021年1月 0.020 2.30
2月 0.020 2.30
3月 0.020 2.30
4月 0.020 2.30
5月 0.020 2.30
6月 0.020 2.30
7月 0.020 2.30
8月 0.020 2.30
9月 0.020 2.30
10月 0.020 2.30
11月 0.020 2.30
12月 0.020 2.30
設定来累計(2021年12月末日現在):10.069米ドル
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③ 収益率の推移
2021年1月1日から2021年12月末日までの期間における収益率 -2.62%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2021年12月末日現在の1口当たりの純資産価格(上記期間の分配金の合計額を加えた額)
b=2020年12月末日現在の1口当たりの純資産価格(分配落の額)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
期間 収益率(%)
2012年 5.93
2013年 -2.42
2014年 4.48
2015年 0.04
2016年 2.90
2017年 2.97
2018年 -0.74
2019年 8.94
2020年 8.81
2021年 -2.62
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末の1口当りの純資産価格(当該期間の課税前の分配金の合計額を加えた額)
b=当該暦年の直前の暦年末の1口当りの純資産価格(分配落の額)
分配金に対する税金は考慮されておりません。
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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<参考情報>
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2 販売及び買戻しの実績
2021年12月末日前1年間における販売および買戻しの実績、ならびに2021年12月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
販売口数 買戻口数 発行済口数
79,390 1,389,506 17,614,694
(79,390) (1,389,506) (17,614,694)
(注)( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
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3 ファンドの経理状況
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によ
るものです。
b.ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c.ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2021年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル=115.02円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)資産及び負債の状況
GS アメリカン・ボンド・インカム
純資産計算書
2021年11月30日現在
(米ドルで表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産
投資有価証券-時価
2 146,947,774 16,901,933
(取得価額:144,021,045米ドル)
銀行預金 21,252,759 2,444,492
先物契約に係る未実現利益 12 420,525 48,369
先渡為替契約に係る未実現利益 11 44,946 5,170
先物契約に係る未収証拠金 96,977 11,154
ブローカーからの未収金 23,333,297 2,683,796
736,336 84,693
未収収益
資産合計 192,832,614 22,179,607
負債
投資有価証券ショート・ポジション-時価
2,110,625 242,764
(取得価額:2,116,895米ドル)
先物契約に係る未実現損失 12 141,017 16,220
先渡為替契約に係る未実現損失 11 199 23
受益証券買戻未払金 197,868 22,759
ブローカーへの未払金 41,856,507 4,814,335
403,794 46,444
未払費用 8
負債合計 44,710,010 5,142,545
148,122,604 17,037,062
純資産
発行済受益証券数 17,669,622口
1口当り純資産価格 8.38米ドル 964円
添付の注記は当財務書類の一部である。
発行済受益証券数の変動表
2021年11月30日に終了した期間
期首現在発行済受益証券数 18,352,212
発行受益証券数 14,300
(696,890)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 17,669,622
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GS アメリカン・ボンド・インカム
財務書類に対する注記
2021年11月30日現在
注1-組織
ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて共有持分型投資信託( fonds commun de placement )としてルクセンブルグにおい
て設定されたGS アメリカン・ボンド・インカム(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づ
いて設立された株式会社( société anonyme )でありルクセンブルグ大公国エスペランジュに登記上の事務所を有するグロー
バル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「管理会社」という。)によって、その共有者(以下「受益者」とい
う。)の利益のために管理運用される、譲渡性のある証券その他の資産からなる非法人形態の共有体である。ファンドの資
産は、管理会社の資産および管理会社によって管理運用されるその他の投資信託の資産から分別されている。
管理会社は、2013年7月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律(改正済)(「2013年法」)の第1条
第46項に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社である。
ファンドの受益証券の所有権は、ファンドが保有する広範囲にわたる有価証券に投資する機会を受益者に与える。すべて
の受益証券は、分配、買戻しおよび清算手取金に関して同等の権利を有する。約款は受益者集会について規定していない。
受益証券の所持人は通常、適用される純資産価格で評価日にいつでも受益証券の全部または一部の買戻しを請求できる。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国において設定され、2010年12月17日の投資信託に関する法律(改正済)(「2010年
法」)のパートⅡの下で適格性を有し、また2013年法の第1条第39項に定義されるオルタナティブ投資ファンドとしての資
格を有している。
ファンドは当初、2009年5月31日までの存続期間で設定されたが、存続期間は10年延長され2019年5月31日までとなり、
更に10年延長され2029年5月31日までとなった。ファンドは、管理会社と保管受託銀行との合意によりいつでも存続期間の
終了前に償還することも、また存続期間を延長することもできる。
ファンドの投資目的は、元本の増大とインカム・ゲインからなる高水準のトータル・リターンを追求することである。
ファンドは投資目的の達成のために、管理会社の取締役会が決定する方針およびガイドラインに従い、主に高水準のトータ
ル・リターンおよび分散投資によるリスクの低減をもたらす可能性がある、またはファンドの投資目的に適合すると投資顧
問会社またはその関連会社が考える債券へ投資を行う。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針が含ま
れている。
投資有価証券
a) 証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引されている有価証券は、当該取引所または当該市場において入
手可能な直近の取引値により評価される。有価証券が複数の証券取引所に上場されまたは他の規制ある市場で取引さ
れている場合には、当該有価証券の主要市場である証券取引所または市場において入手可能な直近の取引値が使用さ
れる。
b) 証券取引所に上場されておらず、または他の規制ある市場において取引が行われていない有価証券は、それらの入手
可能な直近の市場価格によって評価される。
c) 相場価格が入手できないか、または上記a)および/またはb)に記載される価格が当該有価証券の公正な市場価格
を反映していない場合には、当該有価証券は、慎重かつ誠実な立場から合理的に予測できる将来の売買価格で評価さ
れる。
d) 現金およびその他の流動資産は、額面金額に発生利息を加えた価額で評価される。
異常な事態により上記のような評価が実行不可能または不適切になった場合には、管理会社は、ファンド資産の公正な
評価のため、他の評価方法を用いて慎重かつ誠実に評価を行う権限を付与されている。
投資有価証券取引および投資収益
投資有価証券取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義で認識される。配当金は、配当落日に計上され
る。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得原価に基づいて算定される。
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外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は当該通貨で表示される。米ドル以外の通貨建の資産およ
び負債は、期末現在で適用される為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の収益および費用は、取引日の
適正な実勢為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建の投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じ
る部分を区分しない。かかる変動は、投資有価証券に係る実現・未実現純損益に計上される。
2021年11月30日現在の為替レート
1米ドル = 1.40647 豪ドル
1米ドル = 0.88417 ユーロ
1米ドル = 0.75069 英ポンド
1米ドル = 113.21501 日本円
モーゲージ・アセット・バック証券
モーゲージ・アセット・バック証券は、既知のペイダウン・ファクターの基準で会計処理される。当該ファクターは、
証券の価格に適用される。ファクターは、資産の対象プールからの償還(「ペイダウン」)に関して適用される割引率を
表す。
ペイダウンが行われる時はいつでも、ファクターはそれに応じて調整され、収益に関する変動の割合は、運用計算書に
計上される。
証券に関する市場価格実績の変動は、運用計算書の未実現損益として計上される。
「事後告知(TBA)」は、購入または売却されたモーゲージ・アセット・バック証券で、その一般的特徴(クーポ
ン、公正価額、価格および決済日)は取引日に知られているが、特定プールおよびその対象資産が未だ定められていない
ものである。
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して期末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約によっ
て生じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現利益は資産として計上され、未実現損失は負債とし
て計上される。
先物契約
当初証拠金の預託は、先物契約を締結する際に行われ、現金または有価証券のいずれかで行うことができる。先物契約
の継続期間中、契約価額の変動は各評価日の終了時の契約価額を反映するように先物契約を値洗いすることによって未実
現損益として認識される。
変動証拠金の支払いは、未実現損益の有無により、支払われるかまたは受領される。未実現利益は資産として、また未
実現損失は負債として純資産計算書に計上される。ファンドは契約終結時に、開始時の契約価額と終結時の評価額との差
額に等しい実現損益を計上する。
注3-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産額の年率0.02%の管理報酬をファンドの純資産から四半期末毎
に後払で受領する権利を有する。
投資顧問会社は、投資顧問・運用業務について、当該四半期中のファンドの日々の平均純資産総額の以下の年率の報酬を
ファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する。
10億米ドルまでの部分 0.400%
10億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.375%
20億米ドル超の部分 0.350%
投資顧問会社は副投資顧問会社に対し、随時当事者間で合意される報酬を支払う。
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注4-保管報酬
保管受託銀行は、当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.07%(年間最低額20,000米ドル)の保管報
酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
保管受託銀行が負担したすべての合理的な立替費用(電話、テレックス、電報および郵送料を含むがそれらに限定されな
い。)ならびにファンド資産の保管を委託された銀行および金融機関の保管費用は、ファンドが負担する。
注5-代行協会員報酬
代行協会員は、当該四半期中の日々の平均純資産総額の年率0.10%の報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領
する権利を有する。
注6-販売会社報酬
日本における各販売会社は、当該四半期中に日本のかかる販売会社が販売し買戻されなかったファンド証券についての
日々の平均純資産総額の以下の年率の報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
10億米ドルまでの部分 0.200%
10億米ドル超20億米ドルまでの部分 0.225%
20億米ドル超の部分 0.250%
注7-管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、当該四半期中のファンド資産の日々の平均純資産額の年率0.05%(年間最低額10,000米ドル)の管
理事務代行報酬をファンドの資産から四半期末毎に後払で受領する権利を有する。
注8-未払費用
(米ドル)
投資顧問報酬 150,581
販売会社報酬および代行協会員報酬 112,860
管理事務代行報酬 18,813
保管報酬 26,354
管理報酬 7,529
海外登録費用 48,974
現金支出費 7,521
専門家報酬 18,878
12,284
年次税
未払費用 403,794
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注9-分配
管理会社は、利息収入および実現売買益から毎月の分配、場合によっては中間分配を宣言することができるが、分配金を
合理的な水準に維持する必要がある場合には分配可能なその他の資産からも分配を行うことができる。
管理会社は、毎月10日現在の受益者に対して、主に利息収入から、また年1回実現売買益から分配を行う意向である。
分配の結果、ファンドの純資産総額が2010年法に規定された最低額の米ドル相当額を下回る場合には、分配を行うことが
できない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金については、その受領権は消滅しファンドに帰属する。
2021年11月30日に終了した期間に、ファンドは総額2,167,295米ドルの分配を行った。
1口当り分配金 分配金合計
分配落日 決済日
(米ドル) (米ドル)
2021年6月11日 2021年6月17日 0.020 365,804
2021年7月12日 2021年7月16日 0.020 363,906
2021年8月11日 2021年8月17日 0.020 362,281
2021年9月13日 2021年9月17日 0.020 360,754
2021年10月12日 2021年10月18日 0.020 359,353
355,197
2021年11月12日 2021年11月18日 0.020
2,167,295
注10-税金
ファンドは、税制に関してルクセンブルグの法律を課される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンドは純資産に対
し年率0.05%の年次税( taxe d'abonnement )を課され、四半期毎に計算し支払う。現行法によれば、ファンドおよび受益者
(ルクセンブルグに住所、登記された事務所または恒久的施設を保有しているか、または一定の状況下でかつて保有してい
た個人もしくは法人を除く。)はいずれも、ルクセンブルグの所得税、キャピタル・ゲイン税または源泉税もしくは相続税
を課されない。ファンドは、投資国において支払う源泉税控除後の有価証券投資収益を取得する。
注11-先渡為替契約
2021年11月30日現在、ファンドは以下の未決済先渡為替契約を有していた。
未実現(損)益
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
(米ドル)
44,946
米ドル 1,401,109 英ポンド 1,017,295 2022年1月21日
(199)
英ポンド 45,951 米ドル 61,457 2022年1月21日
44,747
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注12-先物契約
2021年11月30日現在、ファンドは以下の未決済先物契約を有していた。
市場価格 未実現(損)益
通貨 約定数 銘柄 満期日
(米ドル) (米ドル)
ロング・ポジション(買持高)
FUT US LONG BOND
米ドル 19 2022年3月 3,080,969 77,823
FUT US ULTRA BOND
米ドル 42 2022年3月 8,424,938 280,670
10年FUT US NOTE
米ドル 52 2022年3月 6,797,375 56,899
2年FUT US NOTE 3,936,516 5,133
米ドル 18 2022年3月
22,239,798 420,525
ショート・ポジション(売持高)
10年FUT US ULTRA
米ドル (29) 2022年3月 (4,257,110) (81,501)
5年FUT US NOTE (9,946,344) (59,516)
米ドル (82) 2022年3月
(14,203,454) (141,017)
279,508
注13-税引後のファンドの当期実績
2021年11月30日に終了した期間のファンドの税引後の当期実績は、1,542,179米ドルの利益であった。注9で開示されてい
るように、ファンドから受益者に対して2,167,295米ドルの分配が行われた。
注14-重要事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引
き起こしている。
COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を
含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測す
ることはできない。金融市場および/または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影
響を受ける可能性がある。
このような状況の中、管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視しており、ファンド
のパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査
の純資産価額は日次で入手可能である。
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(2)投資有価証券明細表等
GS アメリカン・ボンド・インカム
投資有価証券明細表
2021年11月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券
バミューダ
固定利付債
IHS MARKIT LTD 4.2500% 01/05/29 324,108 339,276 0.23
USD 300,000
324,108 339,276 0.23
バミューダ合計 324,108 339,276 0.23
カナダ
固定利付債
ENBRIDGE INC 2.5000% 01/08/33
USD 225,000 224,064 221,508 0.15
CANADIAN PACIFIC 2.4500% 02/12/31
USD 100,000 99,965 101,232 0.07
SUNCOR ENERGY 3.1000% 15/05/25 74,962 78,637 0.05
USD 75,000
398,991 401,377 0.27
カナダ合計 398,991 401,377 0.27
ガーンジー
固定利付債
CRED SUIS GP FUN 4.55% 17/04/26 513,501 553,581 0.37
USD 501,000
513,501 553,581 0.37
ガーンジー合計 513,501 553,581 0.37
アイルランド
固定利付債
GE CAPITAL INTL 3.3730% 15/11/25
USD 700,000 662,923 755,950 0.51
AERCAP IRELAND 4.625% 01/07/22
USD 500,000 528,560 511,269 0.35
AERCAP IRELAND 4.8750% 16/01/24
USD 150,000 149,750 160,288 0.11
149,846 151,266 0.10
STERIS PLC 2.7000% 15/03/31
USD 150,000
1,491,079 1,578,773 1.07
アイルランド合計 1,491,079 1,578,773 1.07
日本
固定利付債
MITSUB UFJ FIN 3.7510% 18/07/39 275,000 311,843 0.21
USD 275,000
275,000 311,843 0.21
日本合計 275,000 311,843 0.21
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
ルクセンブルグ
固定利付債
DH EUROPE 2.6000% 15/11/29 74,927 78,129 0.05
USD 75,000
74,927 78,129 0.05
ルクセンブルグ合計 74,927 78,129 0.05
スペイン
固定利付債
TELEFONICA EMI 4.103% 08/03/27
USD 400,000 411,648 441,112 0.30
BANCO SANTANDER 3.3060% 27/06/29
USD 200,000 200,000 214,095 0.14
BANCO SANTANDER 2.7460% 28/05/25
USD 200,000 200,000 206,805 0.14
BANCO SANTANDER 2.7490% 03/12/30 200,000 195,488 0.13
USD 200,000
1,011,648 1,057,500 0.71
スペイン合計 1,011,648 1,057,500 0.71
スイス
固定利付債
CRED SUIS NY 1.2500% 07/08/26 299,319 292,366 0.20
USD 300,000
299,319 292,366 0.20
スイス合計 299,319 292,366 0.20
イギリス
変動利付債
NATWEST GROUP FRN 15/05/23
USD 625,000 622,179 632,474 0.43
BARCLAYS PLC FRN 15/02/23
USD 450,000 449,915 453,542 0.31
HSBC HOLDINGS FRN 18/04/26
USD 450,000 450,000 447,763 0.30
BARCLAYS PLC FRN 07/05/26
USD 350,000 350,000 361,173 0.24
HSBC HOLDINGS FRN 11/03/25
USD 325,000 325,000 342,427 0.23
NATWEST GROUP FRN 01/11/29
USD 200,000 200,000 209,477 0.14
HSBC HOLDINGS FRN 18/05/24 200,000 201,826 0.14
USD 200,000
2,597,094 2,648,682 1.79
固定利付債
BARCLAYS PLC 4.337% 10/01/28 312,339 328,346 0.22
USD 300,000
312,339 328,346 0.22
イギリス合計 2,909,433 2,977,028 2.01
アメリカ合衆国
ステップ・アップ/ダウン債
HP ENTERPRISE CO 6.35% 15/10/45
USD 115,000 117,542 156,060 0.11
131,894 139,019 0.09
HP ENTERPRISE CO 4.9% 15/10/25
USD 125,000
249,436 295,079 0.20
固定利付債
WELLS FARGO & CO 3% 23/10/26
USD 975,000 971,203 1,025,887 0.70
ANHEUSER-BUSCH 4.9000% 01/02/46
USD 625,000 703,850 794,992 0.55
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純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
KINDER MORGAN ENER 3.45% 15/02/23
USD 750,000 762,689 768,349 0.53
JPMORGAN CHASE&CO 3.625% 01/12/27
USD 550,000 544,731 589,928 0.40
WELLS FARGO & CO 4.3% 22/07/27
USD 525,000 591,855 582,472 0.39
VERIZON COMM INC 2.1000% 22/03/28
USD 580,000 579,738 579,410 0.39
T-MOBILE USA INC 3.7500% 15/04/27
USD 525,000 544,261 564,797 0.38
DUKE ENERGY COR 3.1500% 15/08/27
USD 475,000 473,664 499,268 0.34
PAYPAL HOLDING 2.6500% 01/10/26
USD 475,000 473,821 498,919 0.34
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/28
USD 450,000 487,017 495,545 0.33
MORGAN STANLEY 3.7% 23/10/24
USD 400,000 399,303 426,269 0.29
BANK OF AMERICA 4.183% 25/11/27
USD 375,000 417,766 409,965 0.28
MIDAMERICAN ENERGY 6.125% 01/04/36
USD 293,000 387,872 400,786 0.27
ANHEUSER-BUSCH 5.8750% 15/06/35
USD 300,000 373,868 390,826 0.26
BAT CAPITAL CORP 3.2220% 15/08/24
USD 375,000 374,999 390,566 0.26
VERIZON COMM IN 2.9870% 30/10/56
USD 386,000 355,653 374,770 0.26
AIR LEASE COR 3.7500% 01/06/26
USD 350,000 345,974 372,286 0.25
T-MOBILE USA INC 2.0500% 15/02/28
USD 375,000 378,210 369,974 0.25
CITIGROUP INC 4.6% 09/03/26
USD 325,000 344,038 359,100 0.24
AT&T INC 2.3000% 01/06/27
USD 350,000 362,602 355,545 0.24
NATIONAL RETAIL PROP 4% 15/11/25
USD 325,000 324,217 354,682 0.24
AMERICAN INTL GP 3.9% 01/04/26
USD 325,000 314,646 353,812 0.24
SOUTHERN CO 3.25% 01/07/26
USD 330,000 319,212 348,604 0.24
MARTIN MAR MTLS 3.2000% 15/07/51
USD 325,000 322,390 334,079 0.23
T-MOBILE USA INC 3.8750% 15/04/30
USD 300,000 303,415 325,902 0.22
MORGAN STANLEY 3.625% 20/01/27
USD 300,000 297,762 324,509 0.22
CITIGROUP INC 3.4% 01/05/26
USD 300,000 295,323 322,595 0.22
INVITATION HOMES 2.0000% 15/08/31
USD 335,000 329,627 318,323 0.21
REALTY INCOME 4.6250% 01/11/25
USD 275,000 273,152 305,864 0.21
SHERWIN-WILLIAMS 4.5000% 01/06/47
USD 243,000 240,279 305,343 0.21
AIR LEASE CORP 2.3000% 01/02/25
USD 300,000 296,889 304,652 0.21
BANK AMERICA CORP 4.2% 26/08/24
USD 275,000 279,840 294,843 0.20
DOMINION ENERGY STUP 15/08/24
USD 275,000 275,226 286,736 0.19
CENTERPOINT ENER 4.2500% 01/11/28
USD 250,000 248,998 280,371 0.19
CIGNA CORP 2.4000% 15/03/30
USD 275,000 288,519 275,813 0.19
OCCIDENTAL PETE 2.9000% 15/08/24
USD 275,000 275,057 275,670 0.19
BURLINGTON NORTH 5.4% 01/06/41
USD 200,000 249,778 272,238 0.18
FIRSTENERGY CORP 2.6500% 01/03/30
USD 275,000 274,805 267,438 0.18
BANK OF AMERIC 3.248% 21/10/27
USD 250,000 250,000 264,873 0.18
BOEING CO 3.4500% 01/11/28
USD 250,000 243,871 261,411 0.18
CARDINAL HEALTH 3.0790% 15/06/24
USD 250,000 250,000 260,425 0.18
STANLEY BLACK 4.2500% 15/11/28
USD 225,000 224,834 260,164 0.18
ENERGY TRANSFER 2.9000% 15/05/25
USD 250,000 249,810 258,384 0.17
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
ENERGY TRANSFER 5.2500% 15/04/29
USD 225,000 224,525 257,204 0.17
ORACLE CORP 2.8750% 25/03/31
USD 250,000 249,613 255,841 0.17
BECTON DICKINSON 3.7000% 06/06/27
USD 235,000 246,141 254,175 0.17
VERIZON COMM INC 2.5500% 21/03/31
USD 250,000 248,973 252,424 0.17
T-MOBILE USA INC 3.5000% 15/04/25
USD 225,000 224,948 238,171 0.16
BOEING CO 5.8050% 01/05/50
USD 175,000 203,414 238,094 0.16
AMERICAN TOWER 2.4000% 15/03/25
USD 225,000 224,786 230,598 0.16
CONSTELLATION BR 4.4000% 15/11/25
USD 200,000 203,699 220,241 0.15
BAT CAPITAL CORP 2.2590% 25/03/28
USD 225,000 225,000 219,744 0.15
MORGAN STANLEY 3.9500% 23/04/27
USD 200,000 212,838 218,904 0.15
AMERICAN CAMPUS CMT 4.125% 01/07/24
USD 200,000 199,722 214,205 0.14
DELL INT / EMC 6.0200% 15/06/26
USD 175,000 194,538 204,234 0.14
KILROY REALTY LP 4.7500% 15/12/28
USD 175,000 174,360 201,214 0.14
AMER INTL GROUP 4.2000% 01/04/28
USD 175,000 173,182 197,138 0.13
UNITED TECH CORP 4.1250% 16/11/28
USD 175,000 194,974 196,835 0.13
CENTERPOINT ENER 3.8500% 01/02/24
USD 187,000 186,865 196,085 0.13
SHERWIN WILLIAMS 3.45% 01/06/27
USD 175,000 167,727 188,755 0.13
GENERAL MOTORS C 5.4000% 02/10/23
USD 175,000 174,818 188,566 0.13
SPIRIT REALTY LP 3.4000% 15/01/30
USD 175,000 174,598 184,033 0.12
ORACLE CORP 3.8500% 01/04/60
USD 175,000 174,326 182,500 0.12
CUBESMART LP 2.5000% 15/02/32
USD 175,000 173,633 174,525 0.12
AT&T INC 4.8500% 01/03/39
USD 145,000 175,396 174,399 0.12
T-MOBILE USA IN 2.5500% 15/02/31
USD 175,000 182,557 172,894 0.12
HUNTSMAN INT LLC 4.5000% 01/05/29
USD 150,000 148,305 166,449 0.11
WP CAREY INC 3.8500% 15/07/29
USD 150,000 148,314 166,298 0.11
DOWDUPONT 4.4930% 15/11/25
USD 150,000 150,000 165,869 0.11
VERIZON COM 5.25% 16/03/37
USD 125,000 135,140 163,657 0.11
CONSTELLATION BR 3.7000% 06/12/26
USD 150,000 144,766 162,725 0.11
AIR LEASE CORP 3.3750% 01/07/25
USD 150,000 148,463 157,197 0.11
GLOBAL PAY INC 2.6500% 15/02/25
USD 150,000 149,963 154,500 0.10
AIR LEASE CORP 2.8750% 15/01/26
USD 150,000 152,036 153,988 0.10
ANHEUSER-BUSCH 4.6000% 15/04/48
USD 125,000 124,803 153,677 0.10
AT&T INC 2.7500% 01/06/31
USD 150,000 149,759 152,231 0.10
PACIFIC GAS&ELEC 3.0000% 15/06/28
USD 150,000 149,264 151,091 0.10
HYATT HOTELS 1.8000% 01/10/24
USD 150,000 149,991 150,142 0.10
LOWE'S COS INC 1.7000% 15/09/28
USD 150,000 149,666 146,746 0.10
VMWARE INC 2.2000% 15/08/31
USD 150,000 149,705 145,953 0.10
AMERICAN HOMES 4 4.9000% 15/02/29
USD 125,000 124,516 145,936 0.10
PACIFIC GAS&ELEC 2.5000% 01/02/31
USD 150,000 149,844 143,621 0.10
ALEXANDRIA REAL 3.8000% 15/04/26
USD 125,000 124,866 136,027 0.09
FEDEX CORP 5.2500% 15/05/50
USD 100,000 142,087 135,724 0.09
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
GEN MOTORS FIN 4.3000% 13/07/25
USD 125,000 127,110 135,318 0.09
MARATHON PETRO 3.6250% 15/09/24
USD 125,000 123,374 131,799 0.09
INTERCONTINENT 3.0000% 15/06/50
USD 125,000 123,120 125,764 0.08
ANHEUSER-BUSCH 4.5000% 01/06/50
USD 100,000 99,924 123,872 0.08
T-MOBILE USA INC 1.5000% 15/02/26
USD 125,000 124,790 123,361 0.08
BECTON DICKINSON 3.3630% 06/06/24
USD 114,000 114,000 119,595 0.08
AT&T INC 4.5000% 09/03/48
USD 100,000 120,016 118,526 0.08
FIRSTENERGY CORP 2.2500% 01/09/30
USD 125,000 124,813 118,019 0.08
VERIZON COMM INC 3.8750% 08/02/29
USD 100,000 99,811 110,484 0.07
CVS HEALTH CORP 3.875% 20/07/25
USD 100,000 102,227 107,716 0.07
CONTINENTAL RES 4.5% 15/04/23
USD 101,000 102,292 104,459 0.07
DEVON ENERGY CORP 5.85% 15/12/25
USD 91,000 95,605 104,458 0.07
EXPEDIA GRP INC 3.6000% 15/12/23
USD 100,000 99,922 104,294 0.07
ANHEUSER-BUSCH 5.5500% 23/01/49
USD 75,000 92,971 104,108 0.07
INVITATION HOMES 2.3000% 15/11/28
USD 100,000 99,871 99,518 0.07
GEN MOTORS FIN 2.3500% 08/01/31
USD 100,000 100,000 96,842 0.07
PACIFIC GAS&ELEC 2.1000% 01/08/27
USD 100,000 99,814 96,616 0.07
MASCO CORP 1.5000% 15/02/28
USD 100,000 99,836 96,492 0.07
PACIFIC GAS&ELEC 3.5000% 01/08/50
USD 100,000 99,369 95,559 0.06
CVS HEALTH CORP 4.3000% 25/03/28
USD 83,000 98,924 93,404 0.06
MCDONALD'S COR 4.2000% 01/04/50
USD 75,000 83,655 91,404 0.06
AT&T INC 4.9000% 15/08/37
USD 75,000 77,780 90,734 0.06
AUTONATION INC 4.7500% 01/06/30
USD 75,000 74,609 86,706 0.06
BP CAP MKTS AMER 4.2340% 06/11/28
USD 75,000 75,000 84,809 0.06
GEN ELECTRIC CO 3.6250% 01/05/30
USD 75,000 74,881 84,425 0.06
MPLX LP 4.5000% 15/04/38
USD 75,000 74,108 83,660 0.06
GENERAL MOTORS C 4.0000% 01/04/25
USD 75,000 75,462 80,425 0.05
HP ENTERPRISE 4.4500% 02/10/23
USD 75,000 74,967 79,359 0.05
WESTERN MIDSTRM 4.3500% 01/02/25
USD 75,000 74,972 77,720 0.05
HUNTSMAN INTERN 2.9500% 15/06/31
USD 75,000 74,948 76,660 0.05
ALLY FINANCIAL 1.4500% 02/10/23
USD 75,000 74,531 75,306 0.05
PHILLIPS 66 1.3000% 15/02/26
USD 75,000 74,970 73,515 0.05
NORTHROP GRUMMAN 5.2500% 01/05/50
USD 50,000 66,700 71,565 0.05
WASTE MANAGEMENT 1.1500% 15/03/28
USD 75,000 74,953 71,515 0.05
AT&T INC 5.1500% 15/02/50
USD 50,000 61,028 64,425 0.04
ANHEUSER-BUSCH 4.9500% 15/01/42
USD 50,000 55,434 62,564 0.04
GEN ELECTRIC CO 4.2500% 01/05/40
USD 50,000 49,859 61,919 0.04
GEN MOTORS FIN 5.6500% 17/01/29
USD 50,000 53,923 59,477 0.04
UNITED TECH CORP 4.0500% 04/05/47
USD 50,000 58,577 59,195 0.04
WESTERN GAS PARTNERS 5.45% 1/04/44
USD 50,000 55,698 57,750 0.04
AMEREN CORP 3.5000% 15/01/31
USD 50,000 49,882 54,480 0.04
19/75
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
AMERICAN HOMES 4 2.3750% 15/07/31
USD 55,000 54,182 54,365 0.04
NISOURCE INC 3.6000% 01/05/30
USD 50,000 49,816 53,965 0.04
PHILLIPS 66 3.8500% 09/04/25
USD 50,000 49,973 53,532 0.04
WP CAREY INC 2.4000% 01/02/31
USD 50,000 49,550 49,445 0.03
THERMO FISHER 1.7500% 15/10/28
USD 50,000 49,976 49,144 0.03
AUTONATION INC 1.9500% 01/08/28
USD 50,000 49,903 48,784 0.03
VMWARE INC 1.8000% 15/08/28
USD 50,000 49,741 48,694 0.03
PACIFIC GAS&ELEC 3.3000% 01/08/40
USD 50,000 49,751 48,308 0.03
UDR INC 2.1000% 01/08/32 MTN
USD 50,000 49,947 47,785 0.03
SYSCO CORP 6.6000% 01/04/40
USD 25,000 24,951 36,969 0.02
DOWDUPONT 5.4190% 15/11/48
USD 25,000 26,629 35,376 0.02
GENERAL MOTORS C 5.9500% 01/04/49
USD 25,000 27,976 34,409 0.02
CVS HEALTH CORP 5.0500% 25/03/48
USD 25,000 33,119 33,069 0.02
DELL INT / EMC 6.2000% 15/07/30
USD 25,000 30,320 31,824 0.02
ENERGY TRANSFE 6.0000% 15/06/48
USD 25,000 23,967 31,326 0.02
CVS HEALTH CORP 4.7800% 25/03/38
USD 25,000 25,132 30,572 0.02
CVS HEALTH CORP 4.2500% 01/04/50
USD 25,000 25,183 30,471 0.02
BECTON DICKINSON 3.7940% 20/05/50
USD 25,000 28,915 28,529 0.02
GEN ELECTRIC CO 3.4500% 01/05/27
USD 25,000 24,961 27,202 0.02
BAT CAPITAL CORP 4.7580% 06/09/49
USD 25,000 25,820 26,896 0.02
LOWE'S COS INC 3.0000% 15/10/50
USD 25,000 26,630 25,059 0.02
24,969 24,339 0.02
AT&T INC 1.6500% 01/02/28
USD 25,000
27,888,022 29,326,875 19.81
米国財務省証券
US TREASURY N/B 1.2500% 30/06/28
USD 6,840,000 6,915,910 6,796,181 4.60
US TREASURY N/B 0.3750% 31/12/25
USD 4,910,000 4,905,386 4,771,138 3.22
US TREASURY N/B 0.7500% 31/03/26
USD 4,720,000 4,696,942 4,646,250 3.14
US TREASURY N/B 1.2500% 30/11/26
USD 3,740,000 3,727,553 3,754,609 2.53
US TREASURY N/B 0.1250% 31/03/23
USD 3,490,000 3,486,876 3,479,639 2.35
US TREASURY N/B 2.0000% 15/02/50
USD 3,310,000 3,479,249 3,453,261 2.33
US TREASURY N/B 2.3750% 15/11/49
USD 2,740,000 3,008,124 3,094,060 2.09
US TREASURY N/B 4.2500% 15/05/39
USD 1,520,000 2,233,100 2,109,000 1.42
US TREASURY N/B 3.1250% 15/11/28 1,348,563 1,240,252 0.84
USD 1,110,000
33,801,703 33,344,390 22.52
アメリカ合衆国合計 61,939,161 62,966,344 42.53
公認の証券取引所への上場を認可された譲渡
69,237,167 70,556,217 47.65
性のある証券合計
20/75
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
オーストラリア
変動利付債
WESTPAC BANKING FRN 24/07/34 100,000 108,438 0.07
USD 100,000
100,000 108,438 0.07
オーストラリア合計 100,000 108,438 0.07
カナダ
固定利付債
TECK RESOURC 3.9000% 15/07/30 99,513 107,248 0.07
USD 100,000
99,513 107,248 0.07
カナダ合計 99,513 107,248 0.07
ケイマン諸島
アセット・バック証券
MF1 2021-FL6 A FRN 16/07/36 250,000 249,533 0.17
USD 250,000
250,000 249,533 0.17
固定利付債
AVOLON HDGS 3.9500% 01/07/24 149,187 157,225 0.11
USD 150,000
149,187 157,225 0.11
ケイマン諸島合計 399,187 406,758 0.28
ドイツ
変動利付債
DEUTSCHE BANK NY FRN 18/09/24
USD 250,000 250,000 253,668 0.17
DEUTSCHE BANK NY FRN 28/05/32
USD 150,000 150,000 150,727 0.10
DEUTSCHE BANK NY FRN 24/11/26 150,000 150,308 0.10
USD 150,000
550,000 554,703 0.37
ドイツ合計 550,000 554,703 0.37
ガーンジー
固定利付債
125,000 124,988 0.08
AMDOCS LTD 2.5380% 15/06/30
USD 125,000
125,000 124,988 0.08
ガーンジー合計 125,000 124,988 0.08
イスラエル
国債
AID-ISRAEL 5.5000% 26/04/24
USD 400,000 535,140 445,023 0.30
AID-ISRAEL 5.5000% 04/12/23 367,618 329,084 0.22
USD 300,000
902,758 774,107 0.52
イスラエル合計 902,758 774,107 0.52
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
イギリス
モーゲージ担保債務証書
RIPON 1X A2 FRN 20/08/56
GBP 1,310,000 1,013,205 978,874 0.66
HRBN 2017-1X A FRN 20/08/56
GBP 451,000 341,971 334,743 0.23
RIPON 1X A1 FRN 20/08/56 85,531 82,202 0.06
GBP 110,000
1,440,707 1,395,819 0.95
変動利付債
501,138 526,308 0.36
NATWEST GROUP FRN 25/06/24
USD 500,000
501,138 526,308 0.36
固定利付債
ROYALTY PHARMA 1.2000% 02/09/25 148,313 147,135 0.10
USD 150,000
148,313 147,135 0.10
イギリス合計 2,090,158 2,069,262 1.41
アメリカ合衆国
アセット・バック証券
SLMA 2008-5 A4 FRN 25/07/23
USD 1,250,000 286,398 283,136 0.19
CWHEL 2004-I A FRN 15/02/34 139,322 138,427 0.09
USD 52,500,000
425,720 421,563 0.28
モーゲージ担保債務証書
FNR 2011-99 DB 5% 25/10/41
USD 1,350,000 366,760 373,902 0.26
FHR 4273 PD 6.5% 15/11/43
USD 1,275,000 190,132 197,193 0.13
FHR 2019 Z 6.5% 15/12/27
USD 6,000,000 172,321 190,195 0.13
INDX 2004-AR4 1A FRN 25/08/34
USD 15,000,000 171,727 167,274 0.11
FHR 2257 Z 7% 15/09/30
USD 6,920,000 147,197 161,905 0.11
FNR 96-64 PG 7% 18/01/27
USD 7,272,000 147,984 147,601 0.10
FNR 2012-153 B 7% 25/07/42
USD 900,000 93,421 99,991 0.07
CWALT 2005-38 A1 FRN 25/09/35
USD 2,000,000 100,006 98,193 0.07
FNR 1997-15 Z 7.5000% 18/04/27
USD 4,745,000 80,908 85,592 0.06
CAS 2021-R01 1M2 FRN 25/10/41
USD 70,000 70,000 70,343 0.05
STACR 2021-DNA5 M2 FRN 25/01/34
USD 50,000 50,000 50,259 0.03
CSFB 03-AR9 2A2 FRN 25/03/33
USD 10,100,000 50,785 49,826 0.03
IMM 2004-10 2A FRN 25/03/35
USD 2,000,000 46,755 44,578 0.03
FNR 2012-111 B 7% 25/10/42
USD 300,000 22,987 23,729 0.02
FNR 1997-13 Z 7.0000% 18/04/27
USD 1,000,000 18,210 19,354 0.01
FHR 1416 Z 7% 15/11/22
USD 3,000,000 14,146 14,525 0.01
GNR 02-13 SB FRN 16/02/32
USD 1,764,706 4,312 4,371 0.00
FHR 1760 ZA FRN 15/04/24 1,741 2,000 0.00
USD 700,000
1,749,392 1,800,831 1.22
変動利付債
MORGAN STANLEY FRN 22/01/31
USD 725,000 789,713 745,469 0.49
MORGAN STANLEY FRN 22/07/25
USD 500,000 500,702 515,891 0.35
JPMORGAN CHASE FRN 29/01/27
USD 425,000 425,000 461,216 0.31
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
変動利付債 (続き)
BANK OF AMERICA FRN 20/01/28
USD 350,000 350,000 379,201 0.26
CIT BANK NA FRN 27/09/25
USD 350,000 350,000 356,125 0.24
BANK OF AMER CRP FRN 23/07/29
USD 275,000 275,000 308,250 0.21
MORGAN STANLEY FRN 16/09/36
USD 225,000 225,000 217,576 0.15
CITIGROUP INC FRN 05/11/30
USD 200,000 200,000 208,322 0.14
BANK OF AMER CRP FRN 22/10/30
USD 200,000 200,000 206,737 0.14
BANK OF AMER CRP FRN 20/12/28
USD 192,000 181,005 204,461 0.14
BANK OF AMER CRP FRN 21/07/32
USD 200,000 200,000 196,563 0.13
BANK OF AMER CRP FRN 20/03/51
USD 150,000 154,207 183,315 0.12
MORGAN STANLEY FRN 01/04/31
USD 150,000 150,000 164,312 0.11
JPMORGAN CHASE FRN 13/05/31
USD 125,000 125,000 128,985 0.09
MORGAN STANLEY FRN 23/01/30
USD 75,000 77,850 85,684 0.06
WELLS FARGO CO FRN 04/04/51
USD 25,000 29,360 34,731 0.02
JPMORGAN CHASE FRN 24/03/31
USD 25,000 27,528 28,837 0.02
BANK OF AMER CRP FRN 13/02/31 23,021 25,102 0.02
USD 25,000
4,283,386 4,450,777 3.00
モーゲージ・バック証券-プール
G2 MA7194 3.0000% 20/02/51
USD 2,598,094 2,075,547 2,074,782 1.41
G2 MA7313 3.0000% 20/04/51
USD 2,175,872 2,078,855 2,073,897 1.41
G2 MA5467 4.5000% 20/09/48
USD 6,229,458 1,048,158 1,074,889 0.73
G2 MA7314 3.5000% 20/04/51
USD 1,107,086 1,050,235 1,045,330 0.71
G2 MA7473 3.0000% 20/07/51
USD 1,034,341 1,041,407 1,038,319 0.70
FN FM8691 2.5000% 01/09/51
USD 1,000,000 1,035,660 1,020,453 0.70
FR RA5853 2.5000% 01/09/51
USD 1,000,000 1,032,942 1,017,721 0.69
G2 MA5712 5.0000% 20/01/49
USD 6,095,774 862,943 875,825 0.59
FR SD7531 3.0000% 01/12/50
USD 1,009,146 879,783 858,328 0.58
FR RA1411 3.0000% 01/09/49
USD 1,202,050 805,483 791,526 0.53
FN BM5538 5.0000% 01/11/48
USD 1,637,000 771,722 788,315 0.53
G2 MA5764 4.5000% 20/02/49
USD 3,415,847 584,599 573,976 0.39
G2 MA5763 4.0000% 20/02/49
USD 2,970,242 531,272 539,964 0.36
FN BJ9253 4.0000% 01/06/48
USD 1,000,000 438,003 464,379 0.31
G2 MA5399 4.5000% 20/08/48
USD 2,598,740 452,221 463,658 0.31
FN FM3619 4.5000% 01/01/50
USD 1,278,485 439,128 435,984 0.29
G2 MA6221 4.5000% 20/10/49
USD 1,384,843 396,541 394,867 0.27
G2 MA5597 5.0000% 20/11/48
USD 2,441,915 364,669 372,852 0.25
G2 MA5653 5.0000% 20/12/48
USD 2,432,650 362,157 365,204 0.25
G2 MA4900 3.5000% 20/12/47
USD 1,381,000 368,964 363,976 0.25
FNCL POOL AL6619 4.5% 01/04/45
USD 1,082,224 362,390 361,426 0.24
G2 MA6341 4.5000% 20/12/49
USD 1,152,396 358,879 357,347 0.24
FNCL POOL AB9820 3% 01/07/43
USD 842,238 294,332 326,552 0.22
FN CA1197 4.0000% 01/02/48
USD 746,668 304,136 322,144 0.22
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
モーゲージ・バック証券-プール (続き)
G2 MA4382 3.5000% 20/04/47
USD 1,198,000 290,383 286,074 0.19
G2 MA5711 4.5000% 20/01/49
USD 1,884,606 276,013 280,308 0.19
FN CA1008 4.0000% 01/01/48
USD 624,956 264,302 280,196 0.19
G2 MA5817 4.0000% 20/03/49
USD 1,390,933 250,882 255,719 0.17
FN CA1368 4.0000% 01/03/48
USD 581,858 229,649 244,315 0.16
G2 MA5931 4.0000% 20/05/49
USD 1,280,043 238,768 242,642 0.16
G2 MA5193 4.5000% 20/05/48
USD 1,250,000 207,395 212,153 0.14
G2SF POOL MA2893 4% 20/06/45
USD 1,155,970 206,255 210,470 0.14
FN BH9288 4.0000% 01/02/48
USD 393,235 197,679 210,052 0.14
G2 MA5021 4.5000% 20/02/48
USD 1,058,166 199,647 206,830 0.14
G2 MA5530 5.0000% 20/10/48
USD 1,260,000 197,278 202,733 0.14
FN CA1119 4.0000% 01/02/48
USD 436,541 187,024 198,898 0.13
FNARM POOL 888503 FRN 01/08/33
USD 7,687,000 175,737 179,612 0.12
FNARM POOL 735199 FRN 01/01/35
USD 15,000,000 167,206 174,668 0.12
FNCL POOL AB9344 3% 01/05/43
USD 465,346 150,326 168,135 0.11
G2 MA5819 5.0000% 20/03/49
USD 962,294 148,830 151,687 0.10
FNCL POOL AB9174 3% 01/05/43
USD 392,337 135,573 151,634 0.10
FNCL POOL AD0586 4.5% 01/12/39
USD 1,071,201 121,109 133,570 0.09
FNARM POOL 888514 FRN 01/03/35
USD 4,564,000 118,832 126,048 0.09
FGLMC POOL A96616 5% 01/02/41
USD 1,962,541 97,034 101,652 0.07
FN AS9786 4.0000% 01/06/47
USD 285,271 86,629 91,302 0.06
FNKL POOL 596687 7% 01/11/31
USD 8,352,793 78,863 86,854 0.06
G2SF POOL MA2962 4% 20/07/45
USD 512,196 82,290 84,158 0.06
FNCL POOL AB8832 3% 01/03/43
USD 196,502 72,734 81,352 0.05
G2 MA5400 5.0000% 20/08/48
USD 356,406 59,327 60,166 0.04
FNCL POOL AT0654 3% 01/04/43
USD 136,583 53,877 59,489 0.04
FNCL POOL AT1751 3% 01/04/43
USD 113,032 45,873 50,653 0.03
FGLMC POOL G02759 5% 01/04/37
USD 2,530,898 46,641 49,750 0.03
FNCL POOL AQ9317 3% 01/01/43
USD 136,831 43,503 48,033 0.03
FGLMC POOL C01796 5% 01/03/34
USD 2,435,887 43,920 46,702 0.03
FNCL POOL AL7072 4.5% 01/05/45
USD 122,963 43,865 43,749 0.03
FNCL POOL AT2009 3% 01/04/43
USD 112,313 36,457 40,777 0.03
FNCL POOL AT4000 3% 01/05/43
USD 93,570 34,312 38,377 0.03
FNCL POOL AI0292 3% 01/03/43
USD 89,020 28,863 32,280 0.02
FNCL POOL AH6231 4.5% 01/03/41
USD 411,000 29,415 30,207 0.02
G2 MA3174 4.0000% 20/10/45
USD 200,828 29,740 29,807 0.02
FNCL POOL AQ4055 3% 01/04/43
USD 66,112 25,198 27,822 0.02
FNCL POOL AI8842 4.5% 01/08/41
USD 224,929 26,040 27,206 0.02
FNCL POOL AQ7146 3% 01/01/43
USD 63,917 21,587 23,835 0.02
FNARM POOL 555566 FRN 01/04/33
USD 5,717,000 24,162 23,238 0.02
FNCL POOL AT7610 3% 01/06/43
USD 56,231 20,929 23,221 0.02
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
モーゲージ・バック証券-プール (続き)
FNARM POOL 888509 FRN 01/06/33
USD 499,000 17,865 18,948 0.01
FNCL POOL AQ7310 3% 01/01/43
USD 48,768 16,467 18,183 0.01
FNCL POOL AQ8656 3% 01/12/42
USD 50,412 16,417 18,126 0.01
G2 MA5818 4.5000% 20/03/49
USD 97,820 17,175 17,373 0.01
G2SF POOL MA2827 4% 20/05/45
USD 100,000 16,687 17,021 0.01
FNCL POOL AR9653 3% 01/04/43
USD 36,859 15,042 16,609 0.01
FNCL POOL AT8407 3% 01/06/43
USD 45,171 14,234 15,772 0.01
FNCL POOL AI3173 3% 01/05/43
USD 44,130 13,776 15,408 0.01
FNCL POOL AB9352 3% 01/05/43
USD 46,309 13,361 14,944 0.01
FNCL POOL AQ9691 3% 01/01/43
USD 27,605 12,970 14,322 0.01
FNCL POOL AT9647 3% 01/07/43
USD 27,162 12,871 14,280 0.01
FGLMC POOL G07479 4% 01/02/41
USD 94,606 13,509 13,870 0.01
FNKL POOL 254360 7% 01/05/32
USD 5,000,000 11,663 12,779 0.01
FNCL POOL AQ2895 3% 01/12/42
USD 31,810 11,262 12,434 0.01
FNCL POOL AR6313 3% 01/04/43
USD 33,578 10,982 12,125 0.01
FNCL POOL AC2861 4.5% 01/08/39
USD 98,125 10,318 11,410 0.01
FGLMC POOL V80552 4% 01/02/41
USD 53,248 9,187 9,432 0.01
G2 MA4839 4.5000% 20/11/47
USD 39,267 7,908 8,228 0.01
FNKL POOL 254107 7% 01/11/31
USD 4,000,000 4,846 5,153 0.00
FGLMC POOL A47333 5% 01/10/35
USD 155,000 4,597 4,885 0.00
FNCL POOL MA2170 5% 01/12/44
USD 51,977 4,596 4,598 0.00
FNKL POOL 253974 7% 01/08/31
USD 1,999,800 4,117 4,576 0.00
FGLMC POOL A23606 5% 01/06/34
USD 231,067 3,850 4,089 0.00
FNCL POOL AA4666 4.5% 01/05/39
USD 27,150 3,140 3,464 0.00
FNCL POOL AA4221 4.5% 01/04/39
USD 69,506 3,072 3,302 0.00
FGLMC POOL G01981 5% 01/12/35
USD 88,606 2,780 3,222 0.00
FGLMC POOL G01840 5% 01/07/35
USD 150,877 3,021 3,188 0.00
FGLMC POOL A14237 5% 01/10/33
USD 198,899 1,926 2,032 0.00
FGLMC POOL A93463 5% 01/08/40
USD 32,950 1,724 1,817 0.00
FGLMC POOL Q01536 5% 01/06/41
USD 46,211 1,529 1,589 0.00
FGLMC POOL G05250 5% 01/03/38
USD 44,281 888 939 0.00
FGLMC POOL A97944 5% 01/04/41
USD 25,936 791 804 0.00
FNCI POOL 995432 5.5% 01/01/24
USD 100,000 573 563 0.00
FGTW POOL C90568 7% 01/06/22
USD 7,000,000 580 559 0.00
FNCI POOL 995429 5.5% 01/01/24
USD 200,000 509 501 0.00
FGLMC POOL G01838 5% 01/07/35
USD 25,300 452 477 0.00
FNCI POOL 995430 5.5% 01/01/24 276 271 0.00
USD 100,000
23,019,134 23,325,381 15.73
固定利付債
FED HOME LN BANK 5.0000% 28/09/29
USD 1,100,000 1,117,027 1,383,756 0.94
CHARTER COMM 4.908% 23/07/25
USD 1,125,000 1,186,607 1,241,475 0.85
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
FANNIE MAE 6.25% 15/05/29
USD 900,000 1,296,672 1,200,626 0.82
FANNIE MAE 1.875% 24/09/26
USD 900,000 894,302 928,370 0.64
AT&T INC 2.5500% 01/12/33
USD 902,000 807,173 873,609 0.59
PLAINS ALL AMER PIP 3.85% 15/10/23
USD 775,000 778,902 806,756 0.55
VISTRA OPERAT 3.5500% 15/07/24
USD 625,000 625,348 647,940 0.44
CARRIER GLOBAL 2.4930% 15/02/27
USD 550,000 552,926 562,733 0.38
SABINE PASS LIQ 5.625% 1/03/25
USD 500,000 541,322 557,381 0.38
CENTENE CORP 4.2500% 15/12/27
USD 400,000 397,935 414,500 0.28
HUNTINGTON BANCS 4.0000% 15/05/25
USD 325,000 323,980 351,408 0.24
ENERGY TRANSFER 4.2000% 15/09/23
USD 325,000 325,144 340,656 0.23
FISERV INC 3.2000% 01/07/26
USD 300,000 299,979 316,752 0.21
FED HOME LOAN BK 3.375% 08/12/23
USD 300,000 298,830 316,745 0.21
VERIZON COMM INC 4.3290% 21/09/28
USD 274,000 254,165 312,284 0.21
ABBVIE INC 4.0500% 21/11/39
USD 250,000 249,118 286,388 0.19
GILEAD SCIENCES 4.75% 01/03/46
USD 225,000 234,280 286,328 0.19
DELL INTL LLC/EMC 5.4500% 15/06/23
USD 253,000 274,389 268,432 0.18
APPLE INC 4.4500% 06/05/44
USD 200,000 218,030 258,120 0.17
COMCAST CORP 4.1500% 15/10/28
USD 225,000 224,888 255,068 0.17
CHARTER COMM OP 3.7500% 15/02/28
USD 225,000 250,013 242,523 0.16
SABINE PASS LIQ 6.25% 15/03/22
USD 224,000 251,960 224,446 0.15
FISERV INC 4.2000% 01/10/28
USD 200,000 199,610 224,269 0.15
CONSTELLATION BR 3.6000% 15/02/28
USD 200,000 192,374 217,717 0.15
COMCAST CORP 3.3000% 01/04/27
USD 200,000 199,466 214,899 0.15
DOLLAR TREE 4.0000% 15/05/25
USD 175,000 174,823 188,527 0.13
ABBVIE INC 4.2500% 21/11/49
USD 150,000 150,696 181,629 0.12
DOLLAR TREE 4.2000% 15/05/28
USD 150,000 149,604 167,724 0.11
BERKSHIRE HATHAW 3.7000% 15/07/30
USD 150,000 149,976 166,874 0.11
COMCAST CORP 3.1500% 15/02/28
USD 150,000 139,093 160,647 0.11
NEXTERA ENERGY 1.9000% 15/06/28
USD 155,000 154,909 152,862 0.10
NETFLIX INC 4.8750% 15/06/30
USD 125,000 147,688 145,546 0.10
EXELON CORP 4.0500% 15/04/30
USD 125,000 124,743 140,247 0.09
DENTSPLY SIRONA 3.2500% 01/06/30
USD 125,000 124,735 132,906 0.09
ELANCO ANIMAL 5.2720% 28/08/23
USD 125,000 125,000 132,054 0.09
DIAMOND 1 FIN/DI 8.3500% 15/07/46
USD 75,000 84,418 125,277 0.08
COMCAST CORP 3.3% 01/02/27
USD 115,000 108,604 123,423 0.08
HOST HOTELS 2.9000% 15/12/31
USD 125,000 123,160 121,975 0.08
KEURIG DR PEPPE 4.4170% 25/05/25
USD 100,000 100,000 109,306 0.07
PLAINS ALL AMER 3.8000% 15/09/30
USD 100,000 99,794 104,960 0.07
EXPEDIA GRP INC 2.9500% 15/03/31
USD 100,000 99,081 100,955 0.07
AMER ELEC PWR 2.3000% 01/03/30
USD 100,000 99,956 98,121 0.07
BERRY GLOBAL INC 1.5700% 15/01/26
USD 100,000 99,966 97,882 0.07
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券 (続き)
アメリカ合衆国 (続き)
固定利付債 (続き)
T-MOBILE USA INC 3.0000% 15/02/41
USD 100,000 99,459 95,994 0.06
REALTY INCOME 3.9500% 15/08/27
USD 75,000 72,170 83,732 0.06
BERKSHIRE HATHA 3.2500% 15/04/28
USD 75,000 74,723 80,870 0.05
OHIO POWER CO 2.6000% 01/04/30
USD 75,000 74,921 77,050 0.05
OTIS WORLDWIDE 2.2930% 05/04/27
USD 75,000 74,999 76,382 0.05
TIME WARNER CABLE 5.875% 15/11/40
USD 50,000 49,530 63,164 0.04
TIME WARNER CABLE 5.5% 01/09/41
USD 48,000 52,836 58,680 0.04
WESTERN GAS PART 5.3000% 01/03/48
USD 50,000 54,974 58,000 0.04
DELL INT / EMC 5.8500% 15/07/25
USD 50,000 58,768 57,181 0.04
EXPEDIA GRP INC 4.6250% 01/08/27
USD 50,000 49,999 55,825 0.04
REALTY INCOME 3.4000% 15/01/28
USD 50,000 49,572 53,731 0.04
STEEL DYNAMICS 2.4000% 15/06/25
USD 50,000 49,810 51,299 0.03
AT&T INC 3.5000% 15/09/53
USD 50,000 47,042 50,753 0.03
SKYWORKS SOLUT 3.0000% 01/06/31
USD 50,000 49,807 50,702 0.03
COMCAST CORP 4.7000% 15/10/48
USD 25,000 33,266 32,560 0.02
EXELON CORP 4.7000% 15/04/50
USD 25,000 24,972 32,488 0.02
BERKSHIRE HATHAW 4.2500% 15/10/50
USD 25,000 27,803 30,895 0.02
CSX CORP 3.8000% 15/04/50 24,884 29,197 0.02
USD 25,000
15,220,221 16,222,599 10.95
TBA(事後告知)
FNCL MBS 30YR TBA 2.0000% 13/12/21
USD 4,000,000 3,986,205 4,004,375 2.70
G2SF MBS 30YR TBA 3.0000% 20/01/22
USD 3,000,000 3,104,844 3,103,594 2.10
G2SF MBS 30YR TBA 2.5000% 20/12/21
USD 3,000,000 3,075,984 3,085,781 2.08
FNCL MBS 30YR TBA 2.0000% 13/01/22
USD 2,000,000 1,992,734 1,998,125 1.35
FNCL MBS 30YR TBA 4.5000% 13/01/22
USD 1,000,000 1,070,664 1,075,781 0.73
G2SF MBS 30YR TBA 3.5000% 18/11/21
USD 1,000,000 1,049,870 1,044,588 0.71
G2SF MBS 30YR TBA 3.5000% 20/01/22
USD 1,000,000 1,045,430 1,043,906 0.70
FNCL MBS 30YR TBA 3.0000% 13/12/21 1,044,844 1,038,438 0.70
USD 1,000,000
16,370,575 16,394,588 11.07
アメリカ合衆国合計 61,068,428 62,615,739 42.25
他の規制ある市場で取引されている譲渡性の
65,335,044 66,761,243 45.05
ある証券合計
最近発行された譲渡性のある証券
オーストラリア
変動利付債
MACQUARIE BK LTD FRN 03/03/36
USD 250,000 250,000 246,489 0.17
MACQUARIE GROUP FRN 12/01/27 150,000 146,676 0.10
USD 150,000
400,000 393,165 0.27
オーストラリア合計 400,000 393,165 0.27
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
最近発行された譲渡性のある証券 (続き)
フランス
変動利付債
BPCE FRN 19/10/32
USD 250,000 250,000 251,072 0.17
BPCE FRN 20/01/32
USD 250,000 250,000 240,315 0.16
BNP PARIBAS FRN 13/01/27 225,000 219,153 0.15
USD 225,000
725,000 710,540 0.48
フランス合計 725,000 710,540 0.48
オランダ
固定利付債
LUNDIN ENERGY 2.0000% 15/07/26
USD 300,000 299,482 297,966 0.21
ENEL FIN INTL 1.8750% 12/07/28
USD 300,000 298,788 294,160 0.20
NXP BV/NXP FD 2.5000% 11/05/31
USD 225,000 224,228 225,199 0.15
JDE PEET'S NV 1.3750% 15/01/27 173,871 170,197 0.11
USD 175,000
996,369 987,522 0.67
オランダ合計 996,369 987,522 0.67
スイス
変動利付債
CREDIT SUISSE FRN 14/05/32 250,000 253,776 0.17
USD 250,000
250,000 253,776 0.17
スイス合計 250,000 253,776 0.17
イギリス
固定利付債
WEIR GROUP PL 2.2000% 13/05/26 299,322 297,028 0.20
USD 300,000
299,322 297,028 0.20
イギリス合計 299,322 297,028 0.20
アメリカ合衆国
固定利付債
BROADCOM INC 3.1370% 15/11/35
USD 498,000 526,577 491,919 0.33
GLENCORE FDG 2.6250% 23/09/31
USD 225,000 224,489 219,491 0.15
BROADCOM INC 3.4190% 15/04/33
USD 200,000 190,793 206,073 0.14
7-ELEVEN INC 1.3000% 10/02/28
USD 200,000 199,374 190,276 0.13
BAXTER INTL 2.5390% 01/02/32
USD 150,000 149,994 151,526 0.10
BAXTER INTL 2.2720% 01/12/28
USD 150,000 150,000 150,629 0.10
BROADCOM INC 3.5000% 15/02/41
USD 125,000 124,568 124,615 0.08
GLENCORE FDG 1.6250% 27/04/26
USD 125,000 124,869 122,795 0.08
AVIATION CAPI 1.9500% 30/01/26
USD 100,000 99,044 98,209 0.07
BROADCOM INC 3.4690% 15/04/34 33,844 32,989 0.02
USD 32,000
1,823,552 1,788,522 1.20
アメリカ合衆国合計 1,823,552 1,788,522 1.20
4,494,243 4,430,553 2.99
最近発行された譲渡性のある証券合計
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
その他の譲渡性のある証券
オーストラリア
固定利付債
NEWCREST FINA 3.2500% 13/05/30 74,759 79,544 0.05
USD 75,000
74,759 79,544 0.05
オーストラリア合計 74,759 79,544 0.05
ケイマン諸島
固定利付債
AVOLON HDGS 2.8750% 15/02/25
USD 250,000 249,702 255,280 0.17
AVOLON HDGS 4.2500% 15/04/26 49,988 53,362 0.04
USD 50,000
299,690 308,642 0.21
ケイマン諸島合計 299,690 308,642 0.21
フランス
変動利付債
CREDIT AGRICOLE FRN 16/06/26
USD 350,000 350,000 351,864 0.24
CRED AGRICOLE SA FRN 23/03/70 213,750 217,250 0.15
USD 200,000
563,750 569,114 0.39
固定利付債
BPCE 4.0000% 12/09/23
USD 375,000 372,618 394,661 0.27
BPCE 4.6250% 12/09/28 248,538 285,206 0.19
USD 250,000
621,156 679,867 0.46
フランス合計 1,184,906 1,248,981 0.85
アイルランド
固定利付債
AIB GROUP PLC 4.7500% 12/10/23 448,970 478,622 0.32
USD 450,000
448,970 478,622 0.32
アイルランド合計 448,970 478,622 0.32
オランダ
変動利付債
ING GROEP NV FRN 01/07/26 349,766 346,654 0.23
USD 350,000
349,766 346,654 0.23
固定利付債
SYNGENTA FINA 4.8920% 24/04/25
USD 275,000 275,000 297,582 0.21
NXP BV/NXP FD 3.4000% 01/05/30 99,748 106,556 0.07
USD 100,000
374,748 404,138 0.28
オランダ合計 724,514 750,792 0.51
スイス
変動利付債
CREDIT SUISSE FRN 01/04/31 250,000 274,620 0.19
USD 250,000
250,000 274,620 0.19
スイス合計 250,000 274,620 0.19
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
純資産に占め
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価
る割合(%)
ロング・ポジション (続き)
その他の譲渡性のある証券 (続き)
イギリス
変動利付債
STANDARD CHART FRN 20/01/23 400,000 401,854 0.27
USD 400,000
400,000 401,854 0.27
イギリス合計 400,000 401,854 0.27
アメリカ合衆国
固定利付債
GLENCORE FDG 4.1250% 12/03/24
USD 350,000 348,344 369,677 0.25
BAYER US FIN 3.8750% 15/12/23
USD 350,000 348,858 367,700 0.25
NRG ENERGY IN 3.7500% 15/06/24
USD 250,000 250,226 261,245 0.18
COSTAR GROUP 2.8000% 15/07/30
USD 225,000 224,822 227,997 0.15
INTERNATIONAL 1.8320% 15/10/27
USD 200,000 199,998 197,033 0.13
GREAT-WEST LI 4.0470% 17/05/28
USD 75,000 75,000 85,239 0.06
NUVEEN LLC 4.0000% 01/11/28
USD 75,000 74,552 84,112 0.06
NORTHWESTERN MU 6.063% 30/3/40
USD 25,000 25,000 35,806 0.02
ALLIANT ENERG 4.2500% 15/06/28 24,952 27,897 0.02
USD 25,000
1,571,752 1,656,706 1.12
アメリカ合衆国合計 1,571,752 1,656,706 1.12
4,954,591 5,199,761 3.52
その他の譲渡性のある証券合計
144,021,045 146,947,774 99.21
ロング・ポジション合計
ショート・ポジション
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券
アメリカ合衆国
TBA(事後告知)
G2SF MBS 30YR TBA 3.5000% 20/12/21
USD (1,000,000) (1,046,484) (1,044,844) (0.71)
FNCL MBS 30YR TBA 4.0000% 13/01/22 (1,070,411) (1,065,781) (0.71)
USD (1,000,000)
(2,116,895) (2,110,625) (1.42)
アメリカ合衆国合計 (2,116,895) (2,110,625) (1.42)
他の規制ある市場で取引されている譲渡性の
(2,116,895) (2,110,625) (1.42)
ある証券合計
(2,116,895) (2,110,625) (1.42)
ショート・ポジション合計
(1) 額面価額は証券の原通貨で表示される。
通貨のUSDは米ドルを、GBPは英ポンドを表す。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の業種別および地域別分布表
2021年11月30日現在
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
オーストラリア
0.39
金融
0.39
バミューダ
0.23
金融
0.23
カナダ
公益事業 0.15
エネルギー 0.12
0.07
資本財・サービス
0.34
ケイマン諸島
0.49
金融
0.49
フランス
1.33
金融
1.33
ドイツ
0.37
金融
0.37
ガーンジー
金融 0.37
0.08
情報技術
0.45
アイルランド
1.39
金融
1.39
イスラエル
0.52
中央、州、地方政府
0.52
日本
0.21
金融
0.21
ルクセンブルグ
0.05
金融
0.05
オランダ
1.18
金融
1.18
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
業種別および地域別 純資産に占める割合(%)
スペイン
金融 0.41
0.30
電気通信サービス
0.71
スイス
0.56
金融
0.56
イギリス
金融 3.59
資本財・サービス 0.20
0.10
ヘルスケア
3.89
アメリカ合衆国
金融 40.22
中央、州、地方政府 24.17
情報技術 5.18
電気通信サービス 3.84
公益事業 2.33
資本財・サービス 2.07
ヘルスケア 1.93
エネルギー 1.85
一般消費財・サービス 1.80
生活必需品 1.56
0.73
素材
85.68
97.79
投資合計
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
払込済資本金は375,000ユーロ(約4,894万円)で、2021年12月末日現在全額払込済です。なお、1株25,000ユーロ(約
326万円)の記名株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2021年12月30日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
130.51円)によります。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社(その単独株主はノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.)は1991年7月8日付公正証書(1991年8月16日に
ルクセンブルグの官報である「メモリアル」に公告)によりルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立さ
れました。管理会社の定款は、ルクセンブルグの商業および法人登記所(同課にて、閲覧および写しの入手が可能)に預
託されました。管理会社は期間を無期限として設立されました。その登記上の事務所および本店は、ルクセンブルグ大公
国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟です。管理会社は、商業登記簿を登録第B37 359号としてルクセン
ブルグ地方裁判所に登録しています。
管理会社は、(ⅰ)投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)(以下「ルクセンブルグ投信法」といいます。)の
第15章に定義される管理会社および(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日付法律(以下
「2013年法」といいます。)に定義されるオルタナティブ投資ファンド運用会社(以下「AIFM」といいます。)とし
て認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
・ ルクセンブルグ投信法の第101条第2項および同法別紙Ⅱに基づき、EU指令2009/65/ECに従い認可されルク
センブルグ国内外において設立された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」といい
ます。)の管理、およびEU指令2009/65/ECに従い認可されていないルクセンブルグ国内外において設立さ
れた投資信託(以下「UCI」といいます。)の付加的な管理を行うこと
・ ルクセンブルグ国内外において設立された、AIFMに関するEU指令2011/61/EUに定義されるオルタナ
ティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関し、2013年法第5条第2項および同法別紙Ⅰに基づく
AIFの資産に関する運用、管理、販売およびその他の業務を行うこと
なお、管理会社は、(a)顧客ごとのポートフォリオの一任運用、(b)投資助言、(c)投資信託の受益証券の保管および
管理または(d)2013年法第5条第4項に企図される金融商品に関する注文の受理および送信のサービスを提供しません。
管理会社はまた、自らが業務(所在地および管理支援サービスを含みます。)を行うUCITS、UCIおよびAIF
の子会社に対しても上記の運用、管理および販売業務を行うことができます。
管理会社は、業務の無償提供および/または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を受けた活動を行うこ
とができます。
管理会社は、ルクセンブルグ投信法および2013年法の定める範囲内であれば、これらにより認められる最大限の範囲ま
で、その目的の達成に直接もしくは間接的に関連し、ならびに/またはこれに有益および/もしくは必要とみなされるあ
らゆることを実行することができます。
管理会社は、ファンド証券の発行および買戻を含むファンドの運営およびファンドの管理に従事しています。
管理会社は、投資顧問・運用業務の提供を投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エ
ル・ピー(GSAMニューヨーク)に委託しており、またファンド資産の保管業務、純資産価格の計算その他の管理業務
を保管受託銀行ならびに登録・名義書換・支払管理事務代行会社および発行会社代理人および評価代理人であるノムラ・
バンク・ルクセンブルクS.A.に委託しています。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は2021年12月末日現在以下80本の投資信託の管理・運用を行っています。なお、管理会社が運用するファンド
は、契約型オープン・エンド型ファンドです。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
2 4,329,560,800.71 米ドル
ルクセンブルグ MMF
1 2,327,763,292.88 豪ドル
1 81,552,123.87 カナダ・ドル
1 483,016,472.83 ニュージーランド・ドル
1 44,648,272.38 英ポンド
15 1,058,814,928.27 米ドル
その他
6 143,823,056.97 ユーロ
19 137,421,761,099 円
8 354,566,310.35 豪ドル
3 4,271,295.57 カナダ・ドル
4 120,858,327.80 ニュージーランド・ドル
2 1,733,921.48 英ポンド
1 35,477,706.56 メキシコ・ペソ
1 214,322,070.90 トルコ・リラ
7 400,031,246.66 米ドル
ケイマン諸島 その他
2 128,742,304.95 ユーロ
3 318,325,541.44 豪ドル
3 96,230,561.32 ニュージーランド・ドル
(3)その他
本書提出日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
れる事実はありません。
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5 管理会社の経理の概況
a. 管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「中間財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものです。
b. 管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていません。
c. 管理会社の原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨換
算が併記されています。日本円による金額は、2021年12月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1ユーロ=130.51円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)資産及び負債の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2021年9月30日現在
(ユーロで表示)
2021年9月30日 2020年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売掛金
a)1年以内期限到来 3 619,870 80,899 339,239 44,274
10,057,005 1,312,540 9,924,925 1,295,302
銀行預金および手許現金 10
10,676,875 1,393,439 10,264,164 1,339,576
29,034 3,789 24,640 3,216
前払金
10,705,909 1,397,228 10,288,804 1,342,792
資産合計
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 4 375,000 48,941 375,000 48,941
準備金 1,607,500 209,795 1,372,500 179,125
1. 法定準備金 5 37,500 4,894 37,500 4,894
4. 公正価値準備金を含むその他の
5
準備金
b)その他の配当不能準備金 1,570,000 204,901 1,335,000 174,231
繰越(損)益 5 7,639,968 997,092 7,632,773 996,153
207,024 27,019 97,148 12,679
当期(損)益
9,829,492 1,282,847 9,477,421 1,236,898
引当金
585,451 76,407 559,960 73,080
納税引当金 6
585,451 76,407 559,960 73,080
債務
買掛金
a)1年以内期限到来 7 230,392 30,068 214,868 28,042
その他の債務
a)税務当局 51,913 6,775 28,700 3,746
8,661 1,130 7,855 1,025
b)社会保障当局
290,966 37,974 251,423 32,813
10,705,909 1,397,228 10,288,804 1,342,792
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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(2)損益の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
損益計算書
2021年9月30日に終了した期間
(ユーロで表示)
2021年9月30日 2020年9月30日
注記
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1 から5. 総利益(損失)
8、10 862,949 112,623 666,173 86,942
6. 人件費
(552,195) (72,067) (502,655) (65,602)
a)賃金および給与 9 (482,057) (62,913) (450,774) (58,831)
b)社会保障費 9 (70,138) (9,154) (51,881) (6,771)
ⅰ)年金に関するもの (50,389) (6,576) (35,222) (4,597)
ⅱ)その他の社会保障費 (19,749) (2,577) (16,659) (2,174)
8. その他の営業費用
(17,500) (2,284) (17,500) (2,284)
14. 未払利息および類似の費用
a)関連会社に関連するもの 10 (12,785) (1,669) (12,622) (1,647)
b)その他の利息および類似の費用 (430) (56) (1,421) (185)
15. 損益に係る税金
6 (73,015) (9,529) (34,827) (4,545)
16. 税引後利益(損失)
207,024 27,019 97,148 12,679
207,024 27,019 97,148 12,679
18.当期利益
添付の注記は当中間財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
中間財務書類に対する注記
2021 年9月30日に終了した期間
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(”Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登記上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総利益(損失)」として損益計算書に
開示されている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社(AIFM)としてのライセンスを2014年2月14日付で得ている。さら
に当社は、2010年12月17日法(修正済)第15章に基づくライセンスを2017年11月16日付でCSSFから得ている。非伝統
的資産に投資する投資信託の運用を行うため、当社のAIFMライセンスの範囲は2020年7月10日付で拡大された。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結決算の対象に
なっている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目13番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記の段落で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの連結決算の対象にもなっており、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディング
ス・ピーエルシーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンド
ン、エンジェル・レーン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の要約
当社の中間財務書類は、ルクセンブルグの法令上の要件に準拠し、またルクセンブルグにおいて一般に認められた会計
原則に従って作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針は、以下のように要約される。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、中間財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨建のすべての取引は、取引日の実勢為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在で有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本期間の損益計算書に計上され
る。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算した評価額、または貸借対照表日現在の実勢為替レートに
より算定された評価額のうち資産については低価な方、負債については高価な方を用いて、それぞれ個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
未収債権は、額面価額で計上される。回収の可能性が低くなった場合には、評価調整が課される。評価調整は、行われ
た事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実もしくはその可能性が高いが、そ
の金額もしくは発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、当事業期間に関連するが、翌事業期間に支払われる費用が含まれている。
総利益(損失)
総利益(損失)には、その他外部費用を差し引いた、管理運用するファンドから受領する管理報酬が含まれている。売
上高は、発生主義に基づいて計上される。
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受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
比較数値
2020年9月30日に終了した期間の損益計算書の項目の一部は、適切な比較を行うために再分類された。
注3-売掛金
2021年9月30日現在、売掛金は、管理報酬239,734ユーロ(2020年9月30日:182,449ユーロ)、リスク管理サービス報
酬90,000ユーロ(2020年9月30日:42,500ユーロ)、AIFMDおよび報告手数料33,894ユーロ(2020年9月30日:
33,525ユーロ)、グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「GFTC」)へのファンド業務報酬216,222ユーロ
(2020年9月30日:80,765ユーロ)で構成されている。
2021年9月30日現在、売掛金には、その他の未収金40,020ユーロも含まれていた。
注4-払込済資本金
2021年9月30日および2020年9月30日現在、当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自社株を購入していない。
注5-準備金および繰越利益または損失
当期中の増減は、以下のとおりである。
その他の配当不能
法定準備金 準備金 繰越(損)益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2021 年3月31日現在残高 37,500 1,335,000 7,632,773
*
前期の(損)益
- - 242,195
富裕税準備金の取毀し純額 - (15,000) 15,000
- 250,000 (250,000)
富裕税準備金
2021 年9月30日現在残高 37,500 1,570,000 7,639,968
* 2021 年6月8日付の年次総会で決定
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他の配当不能準備金
2016年から富裕税を減額するための基準を定めた2016年6月16日付第47-3号通達に基づき、ルクセンブルグ税務当局
は、企業が適用されるべき(前年度の法人税を控除した)最低富裕税額を決定し、当該金額と統合ベースに基づく富裕税
額とを比較することにより、当該年度における富裕税額を減額することができることを示した第51号通達を2016年7月25
日に発行した。富裕税の目的のため、企業は前述の金額(控除後の最低富裕税額または統合ベースに基づく富裕税額)の
いずれか高い方の金額を支払わなければならない。
上記の適用を受けるために、当社は、その年の富裕税額の5倍に相当する制限的準備金を設定しなければならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限的準備金を配当の対象とする場合に
は、配当が行われた年度に税額控除は廃止される。当社は、この制限的準備金を「その他の配当不能準備金」として計上
することを決定した。
2021年3月31日現在、制限的準備金は1,335,000ユーロであり、これは2015年から2021年までの年度の富裕税の5倍に相
当する。(2020年3月31日:1,230,000ユーロ)
2021年6月8日に開催された年次総会により、2015年の富裕税準備金(15,000ユーロ)が全額取り毀され、2022年の富
裕税準備金として250,000ユーロが設定された。
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注6-税金
法人税率は18.19%(雇用基金への拠出金の7%を含む)に、エスペランジュの地方事業税率は6.75%に据え置かれた。
注7-買掛金
2021年9月30日および2020年9月30日現在、残高は、未払いの監査報酬、コンサルタント料、給与関連拠出金および所
在地事務報酬で構成されている。
注8-総利益(損失)
2021年9月30日および2020年9月30日現在、以下のとおり分析される。
2021 年9月30日 2020 年9月30日
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 723,818 617,935
リスク管理報酬 15,000 14,375
その他の報酬 243,113 158,178
(118,982) (124,315)
その他の外部費用
862,949 666,173
2021年9月30日現在、その他の外部費用は、所在地事務報酬48,588ユーロ(2020年9月30日:48,588ユーロ)、海外規
制費用6,337ユーロ(2020年9月30日:9,000ユーロ)、監査報酬22,111ユーロ(2020年9月30日:18,418ユーロ)および
その他の費用41,946ユーロ(2020年9月30日:48,309ユーロ)で構成されている。
注9-スタッフ
2021年9月30日現在、当社は8名(2020年9月30日現在:8名)の従業員を雇用していた。
注10-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.
(「銀行」)によって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社であ
る。
通常の事業の一環として、関連会社との間で多くの銀行取引が行われている。これらには、当座預金口座、短期定期預
金および為替取引が含まれる。
2021年9月30日および2020年9月30日に終了した期間の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金利
は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率であ
る。
2014年2月14日に銀行と当社は、経営モデルに沿って事業活動を行うために一定のサービスを提供することを銀行に委
任するサービス水準合意書(随時改正済)に署名した。銀行により比例按分で請求された半期分の48,588ユーロ(付加価
値税込み)(2020年9月30日に終了した期間:48,588ユーロ)は、損益計算書の「総利益(損失)」において控除されて
いる。
同じ勘定科目のもとおよびGFTCと合意した2015年1月12日付のリスク管理サービス契約(改正済)に基づいて、当
社はファンド業務を258,113ユーロ(2020年9月30日:172,553ユーロ)で提供した。
注11-運用資産
当社が投資運用の責任を有するが受益者として所有していない運用資産は、貸借対照表から除外されている。当該資産
は、2021年9月30日現在、約10,143百万ユーロ(2020年9月30日現在:9,552百万ユーロ)である。
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(2)その他の訂正
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
3 投資リスク
<参考情報>を以下のとおり更新します。
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第三部 特別情報
第3 投資信託制度の概要
「第3 投信制度の概要」は、以下の通り更新します。
(2021年12月付)
Ⅰ.定義
1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)
1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法(改正済)
2002年法 2012年7月1日発効の投資信託に関する2002年12月20日法(改正済)(2010年法が継
承)
2004年法 リスク資本に投資する投資法人(以下「SICAR」という。)に関する2004年6月15
日法(改正済)
2007年法 専門投資信託に関する2007年2月13日法(改正済)
2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法(改正済)
2013年法 オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月12日法(改正済)
2016年法 リザーブド・オルタナティブ投資ファンドに関する2016年7月23日法(改正済)
AIF 2013年法第1条第39項に定めるオルタナティブ投資ファンド
AIFM 2013年法第1条第46項に定めるオルタナティブ投資ファンド運用会社
AIFMD 指令2003/41/ECおよび指令2009/65/ECならびに規則(EC)No.1060/2009お
よび規則(EU)No.1095/2010を改正する、オルタナティブ投資ファンド運用会社に
関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU
AIFMR 適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する
欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EUを補足する2012年12月19日付委員会委任
規則(EU)No.231/2013
BMRまたは 指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No.596/2014を改
ベンチマーク規則 正する、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォー
マンスを測定するために用いられる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州
理事会規則(EU)2016/1011
CESR 欧州証券市場監督局によって代替された欧州証券規制委員会(ESMA)
第16章管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社
CSSF ルクセンブルグの金融セクター監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体
ESMA 欧州証券市場監督局
EU 欧州連合(EECの継承機関であるECを吸収)
FCP 契約型投資信託
KIDまたは 規則1286/2014において言及される主要情報文書
PRIIPs KID
KIIDまたは 指令2009/65/EC第78条および2010年法第159条において言及される主要投資家情報
UCITS KIID 文書
加盟国 欧州連合加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者である欧州連合加盟国以
外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内で欧州連合加盟国に相当するとみ
なされる国
メモリアルB メモリアル・ベ・ルクイ・アドミニストラティフ・エ・エコノミックという政府の公示
が行われる官報の一版
メモリアルC メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという要求される会社の
公告および通知が行われる官報の一版で、2016年6月1日からRESAに切り替えられ
た
MMF MMF規則に基づくマネー・マーケット・ファンドとしての資格を有するファンド
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MMF規則 随時改正および補足されるマネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2017/1131
非個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められていないパートⅡファンド
パートⅠファンド (特にUCITS Ⅳ指令をルクセンブルグ法において導入する)2010年法パートⅠに
基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に「UC
ITS」と称する。
パートⅡファンド 2010年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP PRIIPs規則の意味における、パッケージ型個人向け投資金融商品
PRIIPs規則または パッケージ型個人向け投資金融商品(PRIIPs)の主要情報文書に関する2014年11
規則1286/2014 月26日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)1286/2014(改正済)
RAIF 2016年法第1条に定めるリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
登録AIFM 運用資産が2013年法第3条およびAIFMDに規定される最低限度額を下回り、かつ、
同条に規定される免除の恩恵を受け、利用する運用会社
個人向け その発行文書において、ルクセンブルグの領域内で個人投資者に対して受益証券/投資
パートⅡファンド 証券を販売することが認められているパートⅡファンド
RESA ルクイ・エレクトロニック・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオンという2016年6月1日
付でメモリアルCに代わって公式な発表とみなされる、中央電子プラットフォーム
SICAF 固定資本を有する投資法人
SICAV 変動資本を有する投資法人
SICAR 2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
SFT規則 規則(EU)No.648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する
2015年11月25日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365
SIF 2007年法に基づく専門投資信託
UCI 投資信託
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS Ⅳ指令または 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)に関する法律、規則および
行政規定の調整に関する2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会指令2009/65/E
指令2009/65/EC
C
UCITS Ⅴ指令または 預託業務、報酬方針および制裁に関して譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
(UCITS)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する指令2009/65/EC
指令2014/91/EU
を改正する2014年7月23日付欧州議会および欧州理事会指令2014/91/EU
UCITS Ⅴ法 ルクセンブルグ法へUCITS Ⅴ指令を法制化し、2010年法および2013年法を改正す
る2016年5月10日法
UCITS Ⅴ規則または 預託機関の義務に関して欧州議会および欧州理事会指令2009/65/ECを補足する2015
年12月17日付委員会委任規則(EU)2016/438(改正済)
EU規則2016/438
UCITS所在加盟国 UCITS Ⅳ指令第5条に基づきUCITSが認可を受けた加盟国
UCITS受入加盟国 UCITSの受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社または 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
第15章管理会社
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Ⅱ.ルクセンブルグにおける投資信託制度の概要
ルクセンブルグ法に基づき、以下の種類の投資ビークルを創設することができる。
1)規制を受けるルクセンブルグの投資ビークル
a)投資信託(UCI)
- UCITS、すなわち、指令2009/65/ECに基づき認可され、2010年法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投
資対象とする投資信託
- パートⅡファンド、すなわち、2010年法パートⅡに基づく投資信託
- SIF、すなわち、2007年法に基づく専門投資信託
b)UCI以外の投資ビークル
- SICAR、すなわち、2004年法に基づくリスク資本に投資する投資法人
- 変動資本を有する年金貯蓄会社および年金貯蓄組合の形態をとる退職金支給機関に関する2005年7月13日法に基づ
く年金基金
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行されている
場合)
2)規制を受けないルクセンブルグの投資ビークル
- 証券化に関する2004年3月22日法に基づく証券化ビークル(その証券が継続的に一般大衆に対して発行されていな
い場合)
- RAIF、すなわち、2016年法に基づくリザーブド・オルタナティブ投資ファンド
さらに、AIFとしての資格を有するが、ルクセンブルグの商品法の対象とならない、他の規制を受けないルクセン
ブルグの投資ビークルの創設も可能である。
本概要は、2010年法に基づくUCITSおよびパートⅡファンドに適用されるルクセンブルグ法の概要であり、ルクセ
ンブルグにおける集団投資スキームに直接または間接的に適用される多数の複雑な法律および規則の網羅的な分析ではな
い。
UCITSおよびパートⅡファンドに適用される法律は、CSSFが発行するさまざまな規則、告示およびFAQによ
り補完される。
ルクセンブルグの規則および規制のほか、すべての加盟国において直接適用されるさまざまな欧州規制およびESMA
が発行する指針がUCIに適用される。
重要情報
本概要は、ルクセンブルグで利用可能な投資信託のあらゆる法的形態および構成上の選択肢ならびに当該投資信託の運用
に適用される付随的法律を完全かつ網羅的に説明するものとみなされるべきでない。
Ⅲ.ルクセンブルグ投資信託の法制度および法的形態の一般的構成
1.一般規定
1.1 2010年法
2010年法はパートⅠのUCITSおよびパートⅡのUCIを個別に取り扱い、全体で以下の5つのパートを含む。
パートⅠ UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートⅤ UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
1.2 2013年法
2013年法は、主にAIFMの運営および認可制度を扱う。一部の規定は、直接AIFにも適用される。最後に、詳細な
規定が販売および第三国規則を扱う。
2.法的形態
2010年法パートⅠおよびパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託(fonds commun de placement)(以下「FCP」という。)
2)投資法人(investment companies)
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型UCITSおよび会社型UCITSならびにパートⅡファンドは、2010年法、1915年法ならびに共有の原則および
一般契約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
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3.契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
3.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその保管受託銀行(以下
「保管受託銀行」という。)の三要素を中心に成り立っている。
3.1.1 FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資を表章する、譲渡性のある証券およびその他の資産の不可分の集合体で
ある。かかる投資家はその投資によって平等に利益および損失の分配に参加する。共同所有者は、出資金額を上限とし
て責任を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」
と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のものであり、こ
の関係は、一般の契約法および2010年法に従っている。
投資家は、FCPに投資することにより、FCPに関連する契約上の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの
約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCPへの投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受益
証券(以下「受益証券」という。)を保有する。
3.1.2 FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求められる。)に基づいて
継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、記名式、無記名式証券もしくは証書発行を伴わない証券を発行する。管
理会社は、証券の分割に関する制限を受けることなく、端数の受益証券の受益証券登録簿への記帳に関する書面による
証明書を約款に規定された条件に従い発行することができる。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンド(すなわちUCITS)の受益証券は、FCPによりいつでも買い戻され
るが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買戻しが停止
される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。買戻しは、原則として月に二度
以上許可されなければならない。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格
の決定の最低頻度を決定することができる。1991年1月21日付IML告示91/75(改訂済)は、パートⅡファンドがそ
の受益証券の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以上)決定しなければなら
ない旨を定める。ただし、これには例外もあり、クローズド・エンド型ファンドを設立することができる。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
UCITSに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートⅡファンドに関する2010年法第91条は、C
SSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。
(注)本概要の冒頭記載の日付において、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額は、UCITSまたはパートⅡファンドとして資格
を有するFCPとしての認可が得られてから6か月以内に達成されなければならない。
ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、UCITSの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他のすべてのパートⅡ
ファンドについては少なくとも1か月に1度(例外がある)は計算されなければならない。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a) FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b) 具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c) 分配方針
(d) 管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法
(e) 公告に関する規定
(f) FCPの会計の決算日
(g) 法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h) 約款変更手続
(i) 受益証券発行手続
(j) 受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が受益
者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。
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3.1.3. 2010年法に基づくFCPの保管受託銀行
A.管理会社は、運用しているFCPそれぞれに、2010年法第17条ないし第22条の規定に従って保管受託銀行が任命され
るようにする。約款に定められ、CSSFにより承認された保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する保
管受託契約に従い、FCPの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および随時合意される他の業務につき責任
を負う。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、または、その登録事務所が他の加盟国に所在する場合に
はルクセンブルグにおいて設立されなければならず、また、1993年法に定められた金融機関でなければならない。
2010年法は、保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければなら
ない旨規定する。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。
「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂行を実質
的に決定する者をいう。
保管受託銀行の任命は、書面契約をもって証明しなければならない。当該契約には、特に、2010年法およびその他の
適用法令または行政規定に定められたとおり、保管受託銀行が保管受託銀行として任命されたFCPのための職務を遂
行するのに必要とみなされる情報量が規定される。
B.UCITS FCPおよび個人向けパートⅡ FCPについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならな
い。
- FCPの受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- FCPの受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が法律または約款に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、FCPのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にFCPの受益証券の申込みにおいてFCPの受
益者によりまたはFCPの受益者のために行われるすべての支払が受領されるようにし、FCPのすべての現金がa)
FCP名義、FCPを代理する管理会社名義またはFCPを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/
1
73/EC 第18条第1項a)、b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原
則に従って維持される預金口座に記帳されるようにする。
FCPを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管受託
銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
1
「指令2006/73/EC」とは、投資会社の組織要件および運営条件ならびに指令の定義語に関する欧州議会および欧
州理事会指令2004/39/ECを実施する2006年8月10日付委員会指令2006/73/ECをいう。
C.FCPの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物が
預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、FCPを代理する管理会
社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分離口座に登録さ
れるようにし、常に適用法に従ってFCPに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)FCPを代理する管理会社から提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてFCPの
所有権を確かめることによってかかる資産のFCPによる所有を確認し、
ⅱ)FCPが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、FCPのすべての資産をまとめた一覧を管理会社に提出する。
保管受託銀行が保管するFCPの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘定の
ために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管資産
の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるFCPの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)FCPの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がFCPを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)FCPの利益のため、かつ、受益者の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてFCPが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
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保管受託銀行および/またはFCPの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場合で
も、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための換金
の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、上記Bに言及された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ、上記Cに言及された職務を第三者に委託する可能性がある。
a)2010年法に定められた要件を回避する意図で業務を委託するのではなく、
b)保管受託銀行が、委託について客観的な理由を示すことができ、
c)保管受託銀行が、自らの業務の一部を委託する第三者の選定および任命においてあらゆる適切な技能、注意および
努力を尽くし、かかる第三者およびかかる第三者に委託した事項に関するかかる第三者の手配についての定期的な
検討および継続的な監視において引き続きあらゆる適切な技能、注意および努力を尽くす場合
上記Cに言及された職務が保管受託銀行から第三者へ委託されるのは、当該第三者が委託業務の遂行中常に以下のす
べてを行っている場合のみである。
a)委託されたFCPの資産の性質および内容に対して適切および均衡した構造と専門性を有する。
b)上記Cのa)に記載する保管業務が以下の対象となる。
ⅰ)最低資本要件および該当法域における監督を含む有効な健全性規制
ⅱ)金融商品を所有していることを確保するための定期的な外部監査
c)常に特定の保管受託銀行の顧客に属するものであることが明確に確認できる方法で、保管受託銀行の顧客の資産を
自らの資産から、および保管受託銀行の資産から分別している。
d)第三者が支払不能に陥った場合に、第三者により保管されるFCPの資産が、第三者の債権者への分配または第三
者の債権者の利益のための換金の対象とならないように必要なすべての措置を講じている。
e)上記A、C、上記Dの第2段落ないし第4段落および下記Gに定められた義務および禁止事項を全般的に遵守して
いる。
第3段落のb)のⅰ)にかかわらず、第三国の法律により一定の金融商品を現地の組織が保管することが義務付けら
れているが、第3段落のb)のⅰ)に定められた委託要件を満たす現地組織が存在しない場合、保管受託銀行は、委託
要件を満たす現地組織が存在しない場合かつ以下の場合に限って、第三国の法律により義務付けられた範囲で、その職
務を現地組織に委託することができる。
a)関連するFCPに投資する受益者が、投資を行う前に、第三国の法律における法的制約のためにかかる委託が必要
であること、委託を正当化する状況および委託に関するリスクを適切に通知され、
b)FCPを代理する管理会社が、かかる現地組織にかかる金融商品の保管を委託するよう保管受託銀行に指示した場
合。
当該第三者は、その後、同様の要件に従って、これらの職務を再委託する可能性がある。その場合、下記Fの第4段
落が関連当事者に準用される。
F.保管受託銀行は、FCPおよびFCPの受益者に対し、保管受託銀行または上記Cのa)に従って保管される金融商
品の保管を委託された第三者による喪失につき責任を負う。
保管されている金融商品を喪失した場合、保管受託銀行は、同種の金融商品または対応する金額を、過度の遅滞な
く、FCPを代理する管理会社に返却しなければならない。保管受託銀行は、あらゆる合理的な努力を尽くしたにもか
かわらず不可避の状況に帰結することとなった自らの合理的な支配を超えた外的事象により喪失されたことを証明でき
る場合は責任を負わない。
保管受託銀行は、FCPおよび受益者に対し、2010年法に基づく自らの義務の適切な履行に関する保管受託銀行の過
失または故意の不履行によりFCPおよび受益者が被ったその他すべての損失についても責任を負う。
上記の保管受託銀行の責任は、上記Eに記載する委託に影響されることはない。
上記第1段落ないし第3段落に言及された保管受託銀行の責任は、合意によって免除または限定されることはない。
これと矛盾する合意は無効となる。
FCPの受益者は、救済が重複したり受益者間に不公平な扱いが生じたりしないならば、直接または間接的に管理会
社を通じて保管受託銀行の責任を追及することができる。
G.2010年法第20条に基づき、いかなる会社も、管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職
務を遂行する際、管理会社および保管受託銀行は、FCPおよび受益者の利益のために、誠実に、公正に、専門家らし
く、独立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、FCPまたはFCPを代理する管理会社に関して、FCP、受益者、管理会社および保管受託銀行
の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自らの保管業務の
遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、監視およびF
CPの受益者に開示される場合を除く。
H.以下の場合、FCPに関する保管受託銀行の義務は終了する。
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a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたは管理会社に解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交代
までの間、保管受託銀行は、受益者の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)管理会社または保管受託銀行が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分を受け、裁判所の管理下
に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局により保管受託銀行の権限が取り消された場合
d)約款に定められたその他の場合
3.1.4 管理会社
FCPは、管理会社によって運用される。
FCPに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)管理会社が認可を撤回された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/ECに従って認められる別の管理会社
に交代されることを条件とする。
b)管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経営が裁判所の管理下におかれ、もしく
は類似の手続に服し、または清算した場合。
c)管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
d)約款に規定されるその他すべての場合。
ルクセンブルグの管理会社には、指令2009/65/ECが適用されるUCITSを運用する管理会社に関する2010年法
第15章、または、「その他の管理会社」に関する2010年法第16章が適用される。また、UCITSの管理会社は、AI
Fを運用するAIFMとしても認可を受けることができる。
また、UCITS管理会社およびAIFMは、2018年8月23日に発行されたCSSF告示18/698に従う。
(さらなる詳細については、以下Ⅳ.3を参照のこと。)
3.1.5 関係法人
(ⅰ)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、かかる契約に従って、投資運
用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポート
フォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
UCITSについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託はUCITS規則に定められた追加条件に
従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、別の条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社および/または販
売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がなければならな
い。
3.2. 会社型投資信託
ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドは、2010年法に規定される会社形態で設立される場合がある。
会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、公開有限責任会社(sociétés anonymes)として設立されているこ
とが多い。
規約に規定される場合、投資法人において保有される投資証券は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る
投資法人の投資証券の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口に
つき1個の議決権を付与する。
3.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
3.2.1.1 2010年法に基づくSICAV
2010年法に従い、UCITSおよびUCIは、SICAVの形態の会社型投資信託として設立することができる。
2010年法に従い、SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資証券を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約
を有する公開有限責任会社(société anonyme)として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されない範
囲で適用される。
3.2.1.2 2010年法に従うSICAVの要件
SICAVに適用される最も重要な要件および仕組みは以下のとおりである。
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- 管理会社を指定しない2010年法パートⅠの対象であり、UCITSとしての資格を有するSICAVの最低資本
金は、認可時においては30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAVを含め、2010年法
パートⅠに従うすべてのSICAVの資本金は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CS
S F規則によりかかる最低資本金は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- パートⅡ SICAVは、株式資本を維持しなければならなく、当該株式資本は、125万ユーロを下回ってはなら
ない。当該最低資本金は、SICAVの認可後6か月以内に達しなければならない。CSSF規則によりかかる
最低資本は、250万ユーロに引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
- 取締役の任命および取締役の変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異議のないことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資証券を買い戻す。
- UCITSおよびパートⅡファンドに関して、通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込ま
れない限り、SICAVの投資証券を発行しない。
- UCITSおよびパートⅡファンドの規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SIC
AVの資産評価の原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される場合の条件
を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(UCITSについては最低1か月に2回、またはC
SSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅡファンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
- SICAVの投資証券は無額面とする。
3.2.2 2010年法に基づくSICAVの保管受託銀行
A.SICAVは、2010年法第33条ないし第37条の規定に従って保管受託銀行が任命されるようにする。CSSFにより
承認された保管受託銀行は、保管受託契約に従い、SICAVの資産の保管、キャッシュ・フローの監視、監督および
随時合意される他の業務につき責任を負う。
FCPの保管受託銀行に関して上記Ⅲ.3.1.3Aに記載される条件は、SICAVの保管受託銀行に対しても適用され
る。
B.UCITS SICAVおよび個人向けパートⅡ SICAVについては、保管受託銀行は、以下の業務を行わなけれ
ばならない。
- SICAVの投資証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が法律およびSICAVの規約に従って執行される
ようにすること。
- SICAVの投資証券の価格が法律およびSICAVの規約に従い計算されるようにすること。
- 法律またはSICAVの規約に抵触しない限り、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を執行す
ること。
- SICAVの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- SICAVの収益が法律または規約に従って使用されるようにすること。
保管受託銀行は、SICAVのキャッシュ・フローを適切に監視し、特にSICAVの投資証券の申込みにおいて投
資主によりまたは投資主のために行われるすべての支払が受領されるようにし、SICAVのすべての現金がa)SI
CAV名義またはSICAVを代理する保管受託銀行名義で開設され、b)指令2006/73/EC第18条第1項a)、
b)またはc)に言及された組織において開設され、c)指令2006/73/EC第16条の原則に従って維持される預金口
座に記帳されるようにする。
SICAVを代理する保管受託銀行名義で預金口座が開設された場合、上記b)に言及された組織の現金および保管
受託銀行自身の現金がかかる口座に記帳されることはない。
C.SICAVの資産は、以下のとおり、保管のために保管受託銀行に委託される。
a)保管する金融商品に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品および保管受託銀行に現物が
預けられるすべての金融商品を保管し、
ⅱ)保管受託銀行の帳簿上に開設された金融商品口座に登録されるすべての金融商品が、SICAVを代理する管
理会社名義で開設された指令2006/73/EC第16条の原則に則った形の保管受託銀行の帳簿上の分別口座に登
録されるようにし、常に適用法に従ってSICAVに属するものであることが明確に確認できるようにする。
b)その他の資産に関して、保管受託銀行は、
ⅰ)SICAVから提供される情報または文書および可能な場合は外部の証拠に基づいてSICAVの所有権を確
かめることによってかかる資産のSICAVによる所有を確認し、
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ⅱ)SICAVが所有権を有することを確認した資産の記録を維持し、かかる記録を最新の状態にする。
D.保管受託銀行は、定期的に、SICAVのすべての資産をまとめた一覧をSICAVに提出する。
保管受託銀行が保管するSICAVの資産は、保管受託銀行または保管職務を委任された第三者によってこれらの勘
定のために再利用されることはない。再利用とは、譲渡、質権設定、売却および貸与を含むがこれらに限られない保管
資産の取引をいう。
保管受託銀行により保管されるSICAVの資産は、以下の場合にのみ再利用が認められる。
a)SICAVの勘定のために資産の再利用が行われる場合、
b)保管受託銀行がSICAVまたはSICAVを代理する管理会社の指示を実行する場合、
c)SICAVの利益のため、かつ、投資主の利益のための再利用である場合、および
d)権原譲渡契約に基づいてSICAVが受領する優良かつ流動性のある担保によって補償される取引である場合
担保の市場価格は、常に、再利用資産の市場価格にプレミアムを加えた額以上でなければならない。
保管受託銀行および/またはSICAVの資産の保管を委託された在ルクセンブルグの第三者が支払不能に陥った場
合でも、保管資産は、かかる保管受託銀行および/または第三者の債権者への分配またはかかる債権者の利益のための
換金の対象になり得ない。
E.保管受託銀行は、前記Bに記載された職務は第三者に委託しない。
保管受託銀行は、FCPに関して上記Ⅲ.3.1.3Eに記載されているのと同一の条件で、上記Cに言及された職務を第
三者に委託する可能性がある。
F.保管受託銀行は、SICAVおよび投資主に対し、保管受託銀行または前記Cのa)に従って保管される金融商品の
保管を委託された第三者による喪失につき、FCPの保管受託銀行がFCPおよびFCPの受益者に対して負う責任に
関して上記Ⅲ.3.1.3Fに記載されているのと同一の範囲において責任を負う。
G.2010年法第37条に基づき、いかなる会社も、SICAVと保管受託銀行を兼ねることはできない。いかなる会社も、
管理会社と保管受託銀行を兼ねることはできない。これらそれぞれの職務を遂行する際、SICAV、SICAVを代
理する管理会社および保管受託銀行は、SICAVおよび投資主の利益のために、誠実に、公正に、専門家らしく、独
立して、単独で、行為する。
保管受託銀行は、SICAVまたはSICAVを代理する管理会社に関して、SICAV、投資主、管理会社および
保管受託銀行の間の利益相反を創出する活動をしてはならない。ただし、保管受託銀行が、職務的および地位的に自ら
の保管業務の遂行を自らの他の相反する可能性のある業務から分離し、当該利益相反の可能性が、適切に確認、管理、
監視およびSICAVの投資主に開示される場合を除く。
H.以下の場合、SICAVに関して保管受託銀行の義務は終了する。
a)保管受託銀行が自発的に退任するかまたはSICAVに解任される場合(2か月以内に行われる保管受託銀行の交
代までの間、保管受託銀行は、投資主の利益を良好に保護するために必要なすべての措置を講じなければならな
い。)
b)SICAV、保管受託銀行または指定された管理会社が、破産を宣告され、債権者との和議に入り、支払停止処分
を受け、裁判所の管理下に入り、類似の手続の対象となり、または清算に入った場合
c)管轄当局によりSICAV、保管受託銀または指定された管理会社の権限が取り消された場合
d)規約に定められたその他の場合
3.2.3 管理会社
会社型の投資信託は、その資格に応じて、2010年法15章(UCITS)または第16章(例えば、パートⅡファンド)
に従い管理会社によって運営される。
UCITS SICAVが管理会社を指定した場合のSICAVに関する管理会社の義務は、以下の場合に停止する。
a)指定管理会社が任意に退任し、またはSICAVにより解任された場合。ただし、当該管理会社が指令2009/65/
ECに従って認められる別の管理会社に交代されることを条件とする。
b)指定管理会社がSICAVにより退任され、SICAVが自己運用SICAVたる適格性の採用を決定した場合。
c)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社が破産を宣言され、債権者と取決めを締結し、支払停止を受け、経
営が裁判所の管理下におかれ、もしくは類似の手続に服し、または清算した場合。
d)SICAV、保管受託銀行または指定管理会社の認可が管轄当局により撤回された場合。
e)規約に規定されるその他すべての場合。
また、UCITS管理会社および第16章管理会社は、下記Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
3.2.4 関係法人
前記Ⅲ.3.1.5「関係法人」中の記載事項は、原則として、SICAVの投資運用会社・投資顧問会社および販売会社
または販売代理人に対しても適用される。
3.2.5 管理会社を指定していない会社型UCITSの追加的要件
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以下の要件は、2010年法第27条にSICAVに関し定められているが、UCITSとしての資格を有し、かつ、管理
会社を指定していない他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、少なくともSICAVの組織構造を記載した運営計画を添付しなければならない。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行する業務の形態に関し十分
な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直
ちに報告されなければならない。SICAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定
されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代表するか、また
はSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、かかる関係
が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法
令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合
は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討す
る際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面
にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
CSSFは、UCITS SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該UCITS SICAVに付与
した認可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止する場合
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反した場合
(e) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下のⅣ.3.2の(4)から(8)に定める規定は、指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSI
CAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV」と読み替えられる。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために資産を運
用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある慎重なルールを常に遵守
しなければならない。
特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および会計上の手続、電子デー
タ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特に、その従業員の個人取引や、自己勘定によ
る投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係
る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従って再構築することが可能であるこ
と、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に従い投資されていることを確保
するものとする。
4.ルクセンブルグのUCITSおよびパートⅡファンドに関する追加的な法律上および規制上の規定
4.1 2010年法
4.1.1 複数コンパートメントおよびクラスの仕組み
2010年法は、特に、複数のコンパートメントを有するUCI(いわゆる「アンブレラ・ファンド」)を設立すること
ができる旨を規定している。
かかるUCIの目論見書には、各コンパートメントの特定の投資方針を記載しなければならない。
この構造により、一つの法主体において、異なる投資運用者によりポートフォリオが運用されるコンパートメントま
たは異なる種類の投資家に対して募集されるかもしくは異なる報酬構造を有するコンパートメントなど、それぞれが異
なる投資方針またはその他の異なる特徴を有するコンパートメントを設立することが可能となる。
これらのすべての状況において、各コンパートメントは、その設立書類に別段の記載がない限り、他のコンパートメ
ントの投資対象のポートフォリオから分離された投資対象の特定のポートフォリオに連動する。この原則に基づき、設
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立書類に別段の記載がない限り、アンブレラ・ファンドは一つの法主体を構成するが、コンパートメントの資産は、当
該コンパートメントの投資家および債権者に対してのみ提供される。
CSSFは、2010年法(および2007年法)に従う投資信託(以下「UCI」という。)の運用開始前のコンパートメ
ント、休止中のコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する告示12/540を発行した。当該告示に従
い、CSSFによる運用されていないコンパートメント(即ち運用開始前のコンパートメントおよび休止中のコンパー
トメント)に対する認可は、最長18か月間有効である。
さらに、UCI内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたUCIのコンパートメント内であっても、異
なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類またはヘッジもしくは分
配方針について異なる特徴を持つことがある。かかる構造において、原投資対象は、すべての投資証券クラス/受益証
券クラスについて同一であるが、各クラスの投資証券1口当たり純資産価格は、例えば、一つのクラスのみについての
配当の分配の結果として、または、ヘッジの場合には、一つの投資証券クラス/受益証券クラスのみのためのヘッジ取
引の締結の結果として、異なることがある。コンパートメントとは違って、異なる投資証券クラス/受益証券クラスの
資産および負債の分離は行われないことに留意するべきである。2017年1月30日付UCITSの投資証券クラスに関す
るESMA意見には、UCITSが投資証券クラスのレベルでデリバティブ商品を用いる可能性がある一方で、この慣
行を(ⅰ)共通の投資目的、(ⅱ)連鎖がないこと、(ⅲ)事前決定および(ⅳ)透明性からなる4つの原則の遵守の対象
とする旨規定している。かかるさまざまなオプションを用いる主な利益は、単一の事業における異なる商品の効率的な
構築である。
4.1.2 2010年法に基づく受益証券の発行および買戻し
規約に反対の規定がない限り、SICAVはいつでも投資証券を発行することができる。2010年法に基づき発行され
たSICAVの投資証券は全額払い込まれなければならなく、無額面でなければならない。投資証券は、SICAVの
純資産総額を発行済投資証券口数により除することにより得られる価格で発行され、買い戻される。この価格は、費用
および手数料を加えることによって、投資証券発行の場合増額し、投資証券買戻しの場合は減額することができるが、
費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。資本は投資証券の発行および
買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
4.2 1915年法
商事会社に関する1915年8月10日法(改正済)は、(2010年法により明示的に適用除外されていない限り)FCPの管
理会社および投資法人に対して適用される。
4.2.1 設立に関する要件(1915年法第420条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は30,000ユーロ相当額である。
4.2.2 規約の必要的記載事項(1915年法第420条の15)
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立企画人の身元
(ⅱ)法人の形態および名称
(ⅲ)登録事務所
(ⅳ)法人の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する投資証券の種類の記載
(ⅷ)投資証券の様式(記名式、無記名式または証券発行を伴わない形式)
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注)1915年法は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期金融商品による出資の場合
は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認めている。しかし、実務上、CSS
Fは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。
(ⅹ)設立企画人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
(xⅰ)資本の一部を構成しない投資証券(もしあれば)に関する記載
(xⅱ)取締役および承認された法定監査人の選任に関する規則が法を逸脱する場合、その規約およびかかる者の権限の記
載
(xⅲ)法人の存続期間
(xⅳ)会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報酬(その種類を問
わない。)の見積り
4.2.3 公募により設立される会社に対する追加要件(1915年法第420条の17)
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会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(ⅰ)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集されること
4.2.4 設立企画人および取締役の責任(1915年法第420条の19および第420条の23)
設立企画人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった部分の
法人資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によって有効に設立されな
かった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を
負う。
Ⅳ.2010年法に基づくルクセンブルグのUCITS
1.ルクセンブルグのUCITSに関する序論
2010年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、その
投資証券または受益証券を自由に販売することができる(簡単な通知手続に服する。)。
2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流動性のある金融資
産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資スキーム。
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投資スキーム(受益
証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないようにするためのUCITSの行為は、
かかる買戻しに相当するとみなされる。)。
2.ルクセンブルグのUCITSの投資制限
UCITSに適用される投資規則および制限は、2010年法第5章(第40条ないし第52条)に規定されており、同一の範囲
においてFCPおよび会社型投資信託にも適用される。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第5章の目的において、個
別のUCITSとしてみなされる。
投資規則および制限は、UCITSの目論見書に詳細に記載される。
2010年法第5章に定める投資規則および制限は、以下の規則および規制によって明確にされ、補足されている。
(1)CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンターパーティー・リスクおよ
び集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年5月30日付告示11/512を制定している。同告示は、
これに関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。
(2)2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する指令およびUCITSの投
資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施する、2007年3月19日付EU指令2007/16/
ECを、ルクセンブルグにおいて施行している。
(3)2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則
の条文を明確化する告示08/339(以下「告示08/339」という。)を出した。
告示08/339は、2002年法の関連規定(2010年法の対応する規定により代替される。)の意味において、かつ2002年法の
一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価す
るに当たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めている。告示08/339は、2008年11月
26日にCSSFにより出された告示08/380により改正された。
(4)2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法と商品の詳細に
ついて示したCSSF告示08/356(以下「告示08/356」という。)を出した。
告示08/356は、現金担保を再投資する許容担保や許容資産を取り扱っている。当該告示08/356は、UCITSのカウ
ンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資産
をどのように保管すべきかを定めている。当該告示は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償
還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該告示は目論
見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。
(5)CSSF告示14/592は、ETFおよびETFを扱う他のUCITSの問題に関するESMA指針のルクセンブルグにお
ける実施、金融デリバティブ商品の使用、UCITSおよび適格金融指数に関する付随的規則を取り扱う。
(6)2018年7月21日に発効し、加盟国で直接適用できるようになったMMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するす
べてのUCIは、MMF規則に基づきMMFとして認可を受けることを要求される。MMF規則の範囲内に該当しないU
CIは、マネー・マーケット・ファンドとしての資格を有しない。
MMF規則は、3種類のMMFについて規定しており、ⅰ)公的債務固定純資産価額のファンド、ⅱ)低ボラティリ
ティ純資産価額のファンド、およびⅲ)変動純資産価額のファンド(VNAV)(短期VNAVおよび標準VNAVの形
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を取り得る。)である。MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を有するUCITSに追加的な
投資制限が適用される。
(7)指令2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター/フィーダー構造(B)の設定可能性だけでなくUCITS(A)の合
併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。
A.2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS(またはそのコンパートメント)の国境を越える合併ま
たは国内の合併に関連して規則を定めている。これらの規定は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCIに
は適用されない。2010年法に従い、CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用してい
る。
B.UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS(以下「マスター」という。)
に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保有することができる。
- 補助的な流動資産(2010年法第41条第2項に定義される。)
- 金融デリバティブ商品(ヘッジ目的でのみ利用できる。)
- 事業を行う上で必須の動産または不動産
3.UCITSの管理会社/第15章の管理会社
UCITSを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される。
3.1 ルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社が業務を行うための条件
(1)2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有するUCITS管理会社の業務の開始は、CSSF
の事前の認可に服する。2010年法に基づきUCITS管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対し有効であ
り、ESMAに対して通知される。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限会社(société à responsabilité limitée)、共同
会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative organisée comme
une société anonyme)、または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)として設立されなけれ
ばならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
2010年法が1915年法の規定から逸脱しない限り、1915年法の規定はUCITS管理会社に適用される。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管理
会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対し
なされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよ
びこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただし、か
かる指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りで
ない。ただし、当該受益証券は、指令2009/65/ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、2010年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該列挙には、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任方式で行う投資ポートフォリオの運用(年金基金が保有するものも含
む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務
(4)1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。
(5)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産は、
管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(6)上記(2)とは別に、2010年法第15章に従い授権され、ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社は、AIFMDが
規定するAIFのAIFMとして任命される。ただし、同管理会社は、2013年法第2章に基づくAIFのAIFMとし
てCSSFによる事前の授権も得るものとする。
AIFMとして行為する管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される行為および2010年法第101条による授権を条件とし
UCITSの管理に関する追加行為のみを行うことができる。
(注)別表は、ポートフォリオ管理およびリスク管理からなる投資運用業務ならびにAIFMがAIFの集合的管理に
おいて追加的に遂行する「その他の業務」(管理、販売およびAIFの資産に関連する行為等)から構成され
る。
AIF運用の管理行為に関連して、管理会社は、金融証書に関連する注文の受理および送信など2013年法第5条4項
に規定される非中核的サービスも提供する。
(7)管理会社は、いわゆる「管理会社パスポート」を使用して多国間で業務を遂行することができる。
(8)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しないものとする。
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(a) 管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならない。
- 管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追加しなければならな
い。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超過額の0.02%とする。当初資本金と追加額
の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリオを含むが、委託
を受けて運用するポートフォリオを除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、規則(EU)No. 1093/2010、規則(EU)
No. 575/2013、規則(EU)No. 600/2014および規則(EU)No. 806/2014を改正する、投資会社の健全性要
件に関する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/2033第13条に規定される金額を下
回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資本の追加額の50%
まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判
断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b) (8)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会社の利益のために投
資される。
(c) 管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好な外部評価を有し、管理会社が運用するUCITSに関し十分
な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSSFに直
ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定され
なければならない。
(d) 認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。
(e) 本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f) 取締役は、当該ファンドの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味において、十分な評価を得てお
り、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。
(9)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該関係が効果的
な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟国の法令も
しくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認
可を付与しない。
CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を継続的に求め
る。
(10)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければな
らない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(11)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する際
に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCS
SFに通知を行う義務を負うこととなる。
(12)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社に付与した認
可を取り消すことができる。
(a) 12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中止する場合。
(b) 虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c) 認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d) 認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指令2006/49/ECの変更の結果、1993年
法に適合しなくなった場合。
(e) 2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、(2010年法第116条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベースで行う場合、CS
SFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
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(13)CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを
問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定の
保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の株主または社員の適格性が充たされないと判断
する場合、認可を付与しない。
(14)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な経験を有することが証明できる一または複数の
承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
3.2 ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
(1)管理会社は、常に上記3.1(1)ないし(5)および(8)ないし(9)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の
自己資本は上記3.1(8)(a)に特定される水準を下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある場合、
CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認めることが
できる。
(2)管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の遂行に
あたり、指令2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。
(a) 健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム(特
に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含
む。)を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が実行された日
時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書およ
び現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
(b) 管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまたは顧客
の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。
(3)上記3.1(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運用するUCITS
の受益証券に投資してはならない。
- 上記3.1(3)の業務に関し、金融機関および一定の投資会社の破綻に関する2015年12月18日付改正法パートⅢタイト
ルⅢの規定ならびに1993年法第22-1条の規定に服する。
(注)上記規定により、当該管理会社はルクセンブルグに本拠を置く投資家補償制度の構成員であることを要する。
(4)管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行する権限を第三者
に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならない。
a)管理会社は、CSSFに適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対し、情
報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の最善の利益のため
に管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかまたは登録されてお
り、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期的に設定する投資配分基準に適合し
なければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監督当局の協力
関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相反するその他の者
に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる方策が存在しなけ
ればならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与し、または投資家
の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有する者でなければな
らない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受けることはない。管
理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の委託をすることはしないものとする。
(5)事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行う。
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(a) 事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正直かつ公正に行
為しなければならない。
(b) 管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注意をもって行為
しなければならない。
(c) 事業活動の適切な遂行に必要な資源と手続を保持し、効率的に使用しなければならない。
(d) 利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り扱われるように
しなければならない。
(e) その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市場の信頼性を促進し
なければならない。
(6)2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、自社が管理するUCITSの健全かつ効果的なリスク管理に合致し、こ
れを推進する報酬に関する方針および実務を策定して、適用するものとする。この報酬に関する方針および実務は、管
理会社が管理するUCITSのリスク・プロフィール、ファンド規則または設立文書に合致しないリスクを取ることを
奨励したり、管理会社のUCITSの最善の利益のために行為する義務の遵守を損なったりするものではないものとす
る。
報酬に関する方針および実務には、固定と変動の要素がある給与と任意支払方式による年金給付が含まれる。
報酬に関する方針および実務は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロ
ファイルに重大な影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリ
スクを取る者と同じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員に適用される。
(7)管理会社は、上記(6)に定める報酬方針を策定し、適用するにあたり、自社の規模、組織および事業の性質、範囲、複
雑さに応じて、以下の各原則を適用ある範囲において遵守するものとする。
(a) 報酬方針は、健全かつ効果的なリスク管理と合致し、これを推進するものであるものとし、管理会社が管理するUC
ITSのリスク・プロフィール、規則または設立文書と矛盾するリスクを取ることを奨励しない。
(b) 報酬方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの、および当該UCITSの投資家の、事業上の戦略、
目的、価値観および利益に合致するものであるものとし、また、利益相反を回避する措置が含まれているものとす
る。
(c) 報酬方針は、管理会社の経営陣がその監査機能の一環として採用し、経営陣は報酬方針の一般原則を少なくとも年1
回の割合で見直し、報酬方針の実施につき責任を負い、これを監視するものとする。本項に関連する業務は、該当す
る管理会社において業務執行機能を担わずかつリスク管理および報酬についての専門的知識を有する経営陣の中の構
成員のみによって執り行われるものとする。
(d) 報酬方針の実施状況は、経営陣によりその監査機能の一環として採用された報酬の方針および手続の遵守について、
少なくとも年1回の割合で、中央的かつ独立した形での社内見直しの対象とされる。
(e) 内部統制機能を担っているスタッフは、同スタッフが負う責任に関連する目的の達成度に応じて報酬を受けるものと
し、同スタッフが統制する事業分野の業績は問わない。
(f) リスクの管理およびコンプライアンスの機能を担う上級役員の報酬は、報酬委員会が設置される場合は報酬委員会の
直接の監視下に置かれる。
(g) 報酬が業績に連動する場合、報酬総額は、個別の業績を評価する際、個人および関連する事業部門またはUCITS
の各業績評価と、UCITSのリスクおよび管理会社の業績結果全般の評価の組み合わせに基づくものとし、財務お
よび非財務それぞれの基準を考慮に入れるものとする。
(h) 業績評価は、評価プロセスがUCITSのより長い期間の業績およびUCITSへの投資リスクに基づいて行われか
つ業績ベースの報酬要素の実際の支払が管理会社が管理するUCITSの投資家に対して推奨する保有期間を通じて
分散するよう、同期間に適切な複数年の枠組みの中で行われる。
(i) 保証変動報酬は例外的に行われ、新規スタッフの雇用時のみに、最初の1年に限定してなされる。
(j) 報酬総額の固定および変動の要素は、適切にバランスが取られ、固定報酬の要素は、報酬総額の相当部分とされ、変
動報酬の要素を一切支給しない可能性も含めて変動要素を十分に柔軟な方針で運用することができるようにする。
(k) 満期前の契約解約の場合の支払は、契約終了までの期間において達成された業績を反映するものとし、失策について
は不問とする形で設計する。
(l) 変動報酬の要素またはプールされる変動報酬の要素を算定するために使用される業績を測定するため、関連する現在
および将来のすべてのリスクの種類を統合することのできる包括的な調整メカニズムが含まれる。
(m) UCITSの法制およびUCITSのファンド規則またはその設立文書に従うことを条件として、変動報酬の要素の
相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその50%は、関連するUCITSの受益証券口数、同等の所
有権または株式連動の証券もしくは本項において言及される証券と同等の効果的なインセンティブを提供する同等の
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非現金証券で構成される。ただし、UCITSの管理が管理会社が管理している全ポートフォリオの50%に満たない
場合は、かかる最低限50%の制限は適用しない。
本項で言及される証券は、管理会社、その管理するUCITSおよび当該UCITSの投資家の各利益と報酬を受
ける者のインセンティブとを連携させる目的で設計される適切な保有方針に従う。本項は、以下(n)に従って繰り延べ
られる変動報酬の要素の部分および繰り延べられない変動報酬の要素の部分のいずれにも適用される。
(n) 変動報酬の要素の相当部分は、また、いかなる場合においても少なくともその40%は、UCITSの投資家に対して
推奨される保有期間として適切と考えられる期間について、また、当該UCITSのリスク性質と正確に合致する期
間について、繰り延べる。
本項で言及される期間は、少なくとも3年とする。繰延べの取決めに基づいて支払われる報酬を受ける権利は、当
該期間に比例して発生する。特に高額の変動報酬の要素の場合には、少なくとも60%は繰り延べられるものとする。
(o) 変動報酬は、繰り延べられる部分も含めて、管理会社全体の財務状態に照らして管理会社が持続可能かつ事業部門、
UCITSおよび該当する個人の各業績に照らして正当と認められる場合に限り、支払われまたは権利が発生する。
変動報酬の総額は、原則として、管理会社または該当するUCITSが芳しくないか好ましくない財務実績であっ
た場合は、現在の報酬およびその時点で発生済みとされる金額を、ボーナス・マルス・システムやクローバック(回
収)を含めて減額することを考えつつ大幅に縮小されるものとする。
(p) 年金方針は、管理会社および管理会社が管理するUCITSの事業上の戦略、目的、価値観および利益に合致するも
のであるものとする。
従業員が定年退職より前の時点で管理会社を辞める場合、任意支払方式による年金給付は、退職後5年間は、上記
(m)項に定める証券の形式で管理会社により保有されるものとする。従業員が定年退職する場合は、任意支払方式によ
る年金給付は、同じく5年間の留保期間後に上記(m)項に定める証券の形式で支払われるものとする。
(q) 役職員は、個人のヘッジ戦略または報酬に関する保険や役員賠償に関する保険を、その報酬の取決めに含まれるリス
ク調整効果を弱めるために利用しない旨約束する。
(r) 変動報酬は、2010年法の法的要件を回避することを容易にするビークルや方式を通じては支払われない。
上記の各原則は、その専門的業務が管理会社または管理会社が管理するUCITSのリスク・プロファイルに重大な
影響を及ぼしうる上級管理職、リスクを取る者、内部統制担当者または従業員のうち上級管理職やリスクを取る者と同
じ報酬区分に属する報酬総額の中から報酬を受ける従業員を含む各役職員の利益のために行われる、管理会社が支払う
その種類を問わない給付、成功報酬を含めてUCITS自体が直接支払う金額、およびUCITSの受益証券もしくは
投資証券の何らかの譲渡に適用される。
自社の規模またはその管理するUCITSの規模、その組織および活動の性質、範囲、複雑さにおいて重要な管理会
社は、報酬委員会を設置するものとする。報酬委員会は、報酬に関する方針および実務、ならびにリスク管理に資する
インセンティブについてその要求に適うかつ独自の判断を行うことができる形で構成されるものとする。
指令2009/65/EC第14a(4)で言及されるESMA指針に従って設置される報酬委員会(該当する場合)は、管理会
社または関連するUCITSのリスクやリスク管理への配慮および経営陣がその監査機能の一環として行う場合を含
む、報酬に関する決定の作成に責任を負うものとする。報酬委員会の議長は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執
行機能を担わない構成員が務めるものとする。報酬委員会の委員は、該当する管理会社の経営陣の中で業務執行機能を
担わない構成員とする。
従業員が経営陣に占める割合が労働法上定められている管理会社に関しては、報酬委員会には、一もしくは複数の従
業員代表者を含めるものとする。報酬委員会は、その決定を作成するにあたり、投資家その他ステイクホルダーの長期
的な利益および公共の利益を考慮に入れるものとする。
(8)管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国において設定さ
れたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保するため、2010年法第53条に従
い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公
用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよう、適切な
手続および取決めを設定するものとする。
(9)管理会社は、1993年法第1条(1)に規定する関連代理人を任命することができる。
管理会社が関連代理人の任命を決定する際、当該管理会社は、2010年法に基づき許可される行為の範囲内で、1993年
法第37-8条に従う投資会社に適用される規則を遵守しなければならない。
3.3 設立の権利および業務提供の自由
(1)2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することなく、2010年法別
表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国にお
いて販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件のみに従うものとする。
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(2)指令2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提
供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動をルクセンブ
ル グで行うための手続および条件を定めている。
(3)2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、他の加盟国の領
域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定め
ている。
3.4 UCITS管理会社に適用される規則
CSSF規則No.10-4は、管理会社の基本的な設立要件ならびにその利益相反、業務遂行およびリスク管理に関する要
件を定めている。
2018年8月23日、CSSFは、以前適用されていたCSSF告示12/546に代替する告示18/698を発行した。
ルクセンブルグのUCITS管理会社および自己運用型投資法人のみを対象としたCSSF告示12/546とは異なり、C
SSF告示18/698は、あらゆる投資ファンド運用会社(すなわち、UCITS管理会社および自己運用型投資法人だけで
なく、第16章管理会社、AIFMおよび2013年法第4条第1項b)の意味における内部運用されるAIF)および登録事
務代行会社の機能を行使する事業体を対象としている。
当該告示により、CSSFは、投資ファンド運用会社の認可に関するその最新の規制上の慣行を確認するとともに、投
資ファンド運用会社の活動の量および性質を考慮して投資ファンド運用会社が適切な人材を利用できるようにする必要性
を特に重視しつつ、CSSFが投資ファンド運用会社の内部組織、実体、方針および手続に特に注意を払っていることを
示している。この点において、CSSF告示18/698は、(ⅰ)投資ファンド運用会社により要求される業務執行役員およ
び従業員の人数、ならびに(ⅱ)取締役および業務執行役員が有することが認められる権限の数を定めている。
後者は、当該告示が投資ファンド運用会社に影響を及ぼすだけでなく、投資ファンド運用会社、UCITS、AIFお
よびこれらに関連する特別目的ビークルの取締役会の構成員に影響を及ぼすことを意味する。
さらに、CSSF告示18/698は、投資信託、その投資家、販売に関与する仲介業者および投資信託のために行われる投
資に関連するマネーロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関してCSSFが期待することを明確にしている。
CSSFは、投資ファンド運用会社に対し、運用委員会会議および取締役会の開催に関して形式に従うよう要求してお
り、統治組織およびCSSFのために異なる報告書を作成することについても言及している。
当該告示は、デュー・ディリジェンスおよび委託先の継続的な監視の要件について追加的な説明を提供している。
また、CSSFは、投資ファンド運用会社に適用される内部統制、管理機能、運用機能および技術基盤の要件を、Mi
FIDファームに適用される要件により厳密に一致させている。
2019年12月20日、CSSFは、オープン・エンド型UCIの流動性リスク管理に関するIOSCOの勧告を実施する告
示19/733を公表した。当該告示は、運用される各UCIのレベルにおける強固かつ効果的な流動性リスク管理プロセスの
実施のために、管理会社がIOSCOの勧告(当該告示に添付される。)を適用することおよび関連するIOSCOの良
好な慣行(IOSCOのウェブサイトで入手可能である。)を利用することをCSSFが期待していることを明確にする
ものである。
IOSCOの勧告において扱われる流動性リスク管理プロセスの主要な要素は、当該告示において要約されている。す
なわち、UCIの設計プロセス、UCIの日々の流動性管理および危機管理計画である。
4.ルクセンブルグのUCITSに関する追加的な法律上および規制上の要件
4.1 ルクセンブルグのUCITSの認可、登録および監督
4.1.1 UCITSの認可および登録
2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する要件を規定
している。
(ⅰ)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託および他のEU加盟国で設
立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(UCITS)でないものにつ
いては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売され
る場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの告示の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否または登録を取り
消されることがある。CSSFのかかる決定およびCSSFの制裁その他の行政措置に関する決定に対し不服があ
る場合には、行政裁判所(tribunal administratif)に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実
体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている決定の
通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が
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効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するルクセン
ブルグのUCIの解散および清算を決定する。
CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。
4.1.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。
2010年法の第159条は、UCITSが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家情報文書(以下
「UCITS KIID」という。)を公表する義務も規定している。
2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情報文書なら
びにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券/投資証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供され
なければならない。
主要投資家情報文書は、加盟国以外の国の投資家に必ずしも提供される必要はない。ただし、かかる国の監督当局
が、当該情報を投資家に提供するよう要求する場合を除く。
さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で投資家に提供さ
れなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法により入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2か月以内に公
表されなければならない。
PRIIPs規則に従い、いわゆる「PRIIP」についてEUの個人投資家に対して助言、募集または販売する者
および団体は、規則1286/2014に記載されるとおり、かかる個人投資家がPRIIPに投資する前にかかる個人投資家
に対して主要情報文書(以下「PRIIP KID」という。)を交付する必要がある。「PRIIP」との用語は、
パッケージ型個人向け投資金融商品をいう。
PRIIPs規則は、2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資法人およびU
CITSについて助言または販売を行う者に関して、2019年12月31日までの経過期間が規定されている。この経過期間
は、規則(EU)No. 345/2013、規則(EU)No. 346/2013および規則(EU)No. 1286/2014を改正する、集団投
資事業のクロス・ボーダーの販売の促進に関する2019年6月20日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2019/1156
(改正済)により、2022年12月31日まで延長された。
PRIIPs規則の目的は、(ⅰ)PRIIPs KID(最大A4 3頁)を通じて統一化および標準化された情報
の提供を確保することにより、個人投資家保護を向上させることならびに(ⅱ)PRIIP市場の参加者全員(PRII
Pの設定者、助言者および販売者)に対しEU全体で統一化された規則および透明性を課すことである。
PRIIPのコンセプトには、(クローズド・エンドかオープン・エンドかを問わず、UCITSを含む)あらゆる
種類の投資ファンド、(その基礎形態が何であるかを問わず、かつ仕組預金を含む)仕組商品および(変額年金商品お
よび配当付商品を含む)保険の方式による投資が含まれる。除外される投資商品はごく少数で、生命保険以外の商品、
仕組預金以外の預金、雇用者による資金拠出が要求される個人年金商品である。
UCITSの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当ある場合はUCIT
S KIID/PRIIPs KID)が入手可能である旨について記載し、および入手場所を示さなければならない。
4.1.3 ルクセンブルグのUCITSに適用される主な規制
- 2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付CESRガ
イドライン10-049(改正済)およびMMF規則(マネー・マーケット・ファンドに関する2017年6月14日付欧州議
会および欧州理事会規則(EU)2017/1131)
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容についての指令
2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会指令2010/43/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規
則No.10-4
- ファンドの併合、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指令2009/65/ECを実
施する2010年7月1日付委員会指令2010/44/EUを法制化する2010年12月22日付CSSF規則No.10-5(改正
済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびルクセンブ
ルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな通知手続に関連す
る2011年4月15日付CSSF告示11/509(CSSF告示21/778により改正済)
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- 運用開始前のコンパートメント、再開待ちのコンパートメントおよび清算中のコンパートメントに関連する2012年
7月9日付CSSF告示12/540
- 2010年法パートⅠに服するUCITSの預託機関を務める信用機関およびその管理会社により代表されるすべての
UCITS(場合に応じて)に適用される規定に関するCSSF告示16/644(CSSF告示18/697により改正
済)
- SFT規則(規則(EU)No. 648/2012を改正する、証券金融取引および再使用の透明性に関する2015年11月25日
付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2015/2365)
- ベンチマーク規則(指令2008/48/ECおよび指令2014/17/EUならびに規則(EU)No. 596/2014を改正す
る、金融商品および金融契約のベンチマークとしてまたは投資ファンドのパフォーマンスを測定するために用いら
れる指数に関する2016年6月8日付欧州議会および欧州理事会規則(EU)2016/1011)(改正済)
- 金融サービスセクターにおける持続可能性に関連する開示に関する2019年11月27日付欧州議会および欧州理事会規
則(EU)2019/2088
- 規則(EU)2019/2088を改正する、持続可能な投資を促進するための枠組みの確立に関する2020年6月18日付欧
州議会および欧州理事会規則(EU)2020/852
4.2 ルクセンブルグのUCITSに適用される追加的な規制
(ⅰ)公募または販売の承認
2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を受けなければ
ならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファンド
が認可される旨規定している。
(ⅲ)2010年法パートⅠに従うUCITSは、上記(ⅱ)に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSFによ
り認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとす
る。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会社の申請書をCSSFが承
認した場合に限り認可されるものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令2009/65/ECに従う管理会社
により運用され、指令2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている場合、CSSFは、
2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認可を拒
否することがある。
a)投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合
2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、完全な申請書が提出されて
から2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとする。
(ⅳ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある当局によ
る監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただ
し、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を生じさせる勧誘資料を作成せず、また、必要
に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的
に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブルグ以
外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅴ)目論見書の記載情報
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情
報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいかんに
かかわらず、投資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。
保管受託銀行に関しては、UCITS Ⅴの規則により、パートⅠファンドの目論見書において以下の情報を開示する
ことを求められる。
・ 保管受託銀行の特定とその職務の詳細
・ UCITS、投資家、管理会社および保管受託銀行の間の潜在的な利益相反の開示
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・ 保管受託銀行が委託する保管機能の詳細、委託先および再委託先のリストならびにかかる委託により生じる可能性
のある利益相反
・ 上記に関する最新の情報が要請に応じて投資家に公開される旨の記載
・ すべての資産の保管を集中させるために単一のまたは限定的な第三者を利用することの開示
2010年法のパートⅠの範囲内に該当するUCITSに関しては、目論見書に以下の情報のいずれかを記載するものと
する。
a)最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責任を負う者の特定(存在す
る場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)
b)報酬方針の要約、ならびに最新の報酬方針の詳細(報酬および給付の計算方法の詳細、報酬および給付の付与に責
任を負う者の特定(存在する場合には、報酬委員会の構成を含む。)を含むが、これらに限られない。)をウェブ
サイトで公開する旨(当該ウェブサイトへの言及を含む。)および要請に応じて紙による写しを無料で公開する旨
の記載
目論見書は、少なくとも2010年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、こ
れらの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。
(ⅵ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅶ)財務報告および監査
1915年法第461-6条第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告
書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付
することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものと
し、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解(該当する場
合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブルグ
の商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査人
(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監査人は、
その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が
当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を
負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは
知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報告
書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、
UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価規則、リス
ク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならない。報告書はま
た、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦
情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べてい
る。長文式報告書は、公衆の閲覧に供することを意図しておらず、UCIまたはUCIの管理会社の取締役会およびC
SSFによる使用のためだけに発行される。
(ⅷ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定する。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるととも
に、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を
検査することができる旨規定している。
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきルクセ
ンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
(ⅸ)罰則規定およびその他の行政措置
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務管理
または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/または、一
定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年間総売上高の
10%)以下の罰金刑に処される。
(1)2010年法の下、2010年法第148条第1項ないし第3項に言及される場合において、CSSFは、下記(2)記載の制裁
およびその他の行政措置を、以下に対して課することができる。
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- 2010年法パートⅠおよびパートⅡに従うUCI、その管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服す
る、UCI業務に貢献する事業
- 直前の項目に言及される事業体の経営陣もしくは監査役会の構成員または2010年法第129条第(5)項に規定する
範囲の当該事業体の業務を有効に行う者
- (UCIが任意清算される場合)清算人
(2)かかる場合において、CSSFは、以下の処罰およびその他の行政措置を課することができる。
a)責任を負うべき者および法律違反の性質を特定する声明
b)責任を負うべき者に対し違法行為の停止および再犯の排除を求める命令
c)(UCIまたは管理会社の場合)UCIまたは管理会社の認可の停止または取消し
d)管理会社もしくはUCIの経営陣の構成員、または管理会社もしくはUCIにより雇用された、責任を負う他
の自然人に対する、これらの団体もしくはその他類似の団体の経営機能の行使の一時禁止令または(度重なる
重大な法令違反の場合)永久禁止令
e)(法人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法
人の年間総売上高の10%以下の金額(法人が親会社である場合または指令2013/34/EUに従って連結財務諸
表を作成しなければならない親会社の子会社である場合は、会計領域の関連するEU法に従い、最終親会社の
経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく関連する年間総売上高が、年間総売上高または対応
する種類の収益となるものする。)
f)(自然人の場合)5,000,000ユーロ以下の罰金
g)上記e)およびf)の代わりとして、法律の違反から生じた利益が決定される場合、(上記e)およびf)の
上限金額を上回る場合であっても)当該利益の少なくとも2倍の金額以下の罰金
(3)2010年法の規定の違反に対する行政制裁または行政措置を課する決定(不服申立てが存在しないものに限られ
る。)について当該制裁または措置を課せられた者が知らされた後、CSSFは、不当な遅滞なく、CSSFの
ウェブサイト上で当該決定を公表するものとする。かかる公表は、少なくとも、当該違反の種類および性質ならび
に責任を負うべき者の身元に関する情報を含むものとする。当該義務は、調査の性質を有する措置を課する決定に
は適用されない。
ただし、法人の身元もしくは自然人の個人データの公表の均衡性を個別に評価した後において、当該公表は均衡性
に欠くとCSSFが判断した場合、または、公表することで金融市場の安定性もしくは継続中の調査が危険にさら
される場合、CSSFは、以下のいずれかを行うものとする。
a)非公表とする理由がなくなるまで、当該制裁または措置を課する決定の公表を延期すること。
b)適用法を遵守する方法により、匿名で当該制裁または措置を課する決定を公表すること(当該匿名による公表
により、関係する個人データの効果的な保護が確保される場合に限られる。)。
c)(上記a)およびb)に定める選択肢について、以下を確保するには不十分であると判断された場合)制裁ま
たは措置を課する決定を公表しないこと。
ⅰ)金融市場の安定性が危険にさらされないこと。
ⅱ)重要ではない性質を有するとみなされる措置に関する当該決定の公表の均衡が取れていること。
CSSFが匿名で制裁または措置を公表することを決定した場合、関連するデータの公表は、合理的な期間、延期
される場合がある。ただし、当該期間内に、匿名の公表とする理由がなくなるとみなされる場合に限られる。
(4)また、CSSFは、制裁または措置を課する決定が不服申立てに服する場合、その旨の情報および当該不服申立て
の結果に関するその後の情報を、CSSFの公式ウェブサイト上で直ちに公表するものとする。制裁または措置を
課する従前の決定を無効とする決定についても、公表するものとする。
(5)本条に従った制裁または措置の公表は、公表後5年から10年の間、CSSFのウェブサイト上に掲載され続けるも
のとする。
(6)指令2009/65/ECの第99e条第(2)項に従い、CSSFがUCITS、管理会社またはUCITSの保管受託銀行
に関する行政処罰または行政措置を公開した場合、CSSFは、それと同時に、当該行政処罰または行政措置をE
SMAに報告するものとする。
さらに、CSSFは、上記(1)c)に従い、課せられたが公表されていない行政処罰(当該行政処罰に関する不服申
立ておよびかかる不服申立ての結果を含む。)をESMAに報告するものとする。
(7)CSSFが行政処罰または行政措置の種類および罰金の水準を決定した場合、CSSFは、それらが効果的で、均
衡が取れており、制止的であることを確保するとともに、以下(該当する方)を含む、一切の関連する状況を考慮
するものとする。
a)違反の重大性および期間
b)違反につき責任を負うべき者の責任の程度
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c)例えば、法人の場合は総売上高または自然人の場合は年間所得により記載される、違反につき責任を負うべき
者の財務力
d)違反につき責任を負うべき者が得た利益または回避した損失の重要性、他者に対する損害および(該当する場
合)市場または広範な経済の機能性に対する損害(それらが決定される範囲に限られる。)
e)違反につき責任を負うべき者によるCSSFに対する協力の程度
f)違反につき責任を負うべき者の従前の違反
g)違反の後において当該違反につき責任を負うべき者により講じられた再犯防止措置
(8)CSSFは、2010年法の規定の潜在的または実際の違反の報告を勧奨する効果的かつ信頼できるメカニズム(かか
る違反の報告について連絡を取れる経路の確保を含む。)を確立する。
(9)上記(8)に言及されたメカニズムには、少なくとも、以下が含まれる。
a)違反報告の受領およびその後の対応に関する具体的な手続
b)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業の従業員で、こ
れらの内部で犯された違反を報告した従業員を、少なくとも報復、差別その他の類の不公平な扱いから適切に
保護すること
c)個人データの処理に係る個人の保護に関する改正2002年8月2日法に従い、違反報告者および違反に責任を負
2
うべきと主張される自然人の双方の個人データを保護すること
d)追加の調査またはその後の司法手続において開示が必要となる場合を除き、違反報告者に関していかなる場合
においても秘密が保証されるようにする明確な規則
(10)第1項に言及されたUCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業
の従業員による違反の報告は、契約または法令もしくは行政規定により強制される情報開示制限の違反を構成せ
ず、かかる報告に関するいかなる責任も報告者に負わせることはない。
(11)UCI、管理会社、保管受託銀行およびCSSFの監督に服する、UCI業務に貢献する事業は、特定の独立した
自律的な経路を通じて内部から違反を報告できるように自らの従業員のために適切な手続を設ける。
2
個人データの処理に係る個人の保護に関する2002年8月2日法は、データ保護国家委員会を設立し、また、個人データ
の処理に関連する自然人の保護および当該データの自由な移動に関する2016年4月27日付欧州議会および欧州理事会
規則(EU)2016/679を施行し、また、労働法および公務員の昇進に関する処理の体制および条件ならびに手続を制
定する2015年3月25日付改正法を改正する、指令95/46/EC(一般データ保護規則)を廃止する、2018年8月1日
付ルクセンブルグ法により廃止された点に留意されたい。
4.3 清算
4.3.1. 投資信託の清算
2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総会決
議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の規定に基づいて清算
が行われる。
4.3.1.1 FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清
算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。
4.3.1.2 SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、単純多数決
によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解散の決定は、
かかる投資主総会において4分の1の投資証券を保有する投資主によって決定される。
4.3.1.3 ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれに続く裁判
所命令があった場合に解散される。
4.3.2 清算の方法
4.3.2.1 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
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管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者によって選任された
清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする(2010年法第145
条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所の商事
部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグの国立機
関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することができる。
4.3.2.2 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所命令に基
づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算人の報告が提出され
た後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記4.3.2.1に記載された方法で預託される。
Ⅴ.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンド
2013年7月15日に、AIFMをルクセンブルグ法に法制化するオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する2013年7月
12日付が公表された。
(ⅰ)2013年法に従い、その通常業務が一または複数のAIFを運用することである法人は、(当該AIFMが2013年法の適
用外である場合を除き)2013年法を遵守しなければならない。AIFとは、以下の投資信託(そのコンパートメントを含
む。)をいうと定義される。
a)多数の投資家から資金を調達し、かかる投資家の利益のために、定められた投資方針に従ってその資金を投資するこ
とを目的としており、かつ、
b)指令2009/65/EC第5条に基づき認可を必要としない投資信託。
(ⅱ)2013年法は、以下のAIFMには適用されない。
a)AIFM、AIFMの親会社もしくは子会社またはその他AIFMの親会社の子会社のみが投資家であるAIFを運
用する、ルクセンブルグで設立されたAIFM(ただし、かかる投資家のいずれも、それ自体がAIFではないことを
条件とする。)
b)ルクセンブルグで設立されたAIFMであり、共同運用もしくは共同管理により、または、直接的もしくは間接的な
実質的保有により、当該AIFMと関連する会社を通じて、以下のいずれかのAIFのポートフォリオを直接的または
間接的に運用するAIFM
(ⅰ)その運用資産(レバレッジの利用を通じて取得される資産を含む。)の総額が100百万ユーロの限度額を超えない
AIF、もしくは
(ⅱ)レバレッジされておらず、各AIFへの当初投資日から5年間行使可能な買戻請求権を有していないAIFによ
りポートフォリオが構成される場合は、その運用資産の総額が500百万ユーロの限度額を超えないAIF
(それぞれを「最低限度額」という。)
AIFMは、上記b)(ⅱ)に基づき2013年法の適用が除外される場合であっても、CSSFへの登録を行わなければな
らない(以下「登録AIFM」という。)。登録AIFMは、CSSFへの登録時に、当該AIFMが運用するAIFを
特定し、かかるAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供する。登録AIFMは、その登録の完了後、CSSFに
対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該AIFMの主たる取引手段に関す
る情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該AIFMが運用するAIFの最も重要な投資の集中に関する
情報を定期的に(少なくとも年に一度)提供しなければならない。登録AIFMが最低限度額を上回る場合、当該AIF
Mは、CSSFにかかる変更を通知し、完全な認可の申請を行わなければならない。
当該AIFMは、AIFMDパスポート(下記Ⅴ.1.6を参照のこと。)の恩恵を受けることはなく、このためパートⅡ
ファンドの販売は、国内私募規則に今後も準拠する。
1.2013年法に従うAIFMおよび保管受託体制
1.1 AIFM
1.1.1 AIFMの概要
AIFの資格を有するルクセンブルグのファンドは、次に掲げるいずれかの例外が適用される場合を除き、認可済み
AIFMにより運用されるものとする。
a)AIFMが、AIFによりまたはAIFのために選任される法人であり、かかる選任を通じてAIFを運用するこ
とにつき責任を負う「外部AIFM」である場合。
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b)AIFMが、AIFの法的形態により内部運用が可能な場合で、AIFの統治組織が「外部AIFM」を選任しな
いことを選択した場合におけるAIFそれ自体(かかる場合、「内部AIFM」、すなわちAIFそれ自体がAI
FMとして認可される必要がある。)である場合。
内部で運用されるAIFは、2013年法別表Ⅰに記載されるAIFの内部運用行為以外の行為に従事しないものとす
る。
前段落とは別に、外部AIFMは、さらに以下の業務を提供することができる。
a)指令2003/41/EUの第19条第1項に従い、投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う年金基金および
退職金運用機関により所有される投資ポートフォリオを含むこれらの運用
b)付随的業務としての
ⅰ)投資顧問業務
ⅱ)投資信託の投資証券または受益証券に関する保管および管理事務業務
ⅲ)金融証書に関する注文の受理および送達
AIFMは、2013年法第2章に基づき以下の業務の提供を認可されない。
a)上記段落に記載される業務のみ
b)上記段落のa)に記載される業務について認可を得ることなく、上記段落のb)に記載される付随的業務
c)管理事務、販売行為のみおよび/またはAIFの資産に関する行為
d)リスク管理業務の提供を伴わないポートフォリオ運用業務またはポートフォリオ運用業務を伴わないリスク管理業
務
1.1.2 AIFMの認可
ルクセンブルグで設立されたAIFMの行為を開始するには、CSSFの認可を条件とする。
認可申請は、以下の情報を含むものとする。
a)AIFMの事業を実質的に行う者に関する情報
b)適格持分を有するAIFMの株主または社員(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元およびこれら
の保有額に関する情報
c)AIFMが2013年法第2章(AIFMの認可)、第3章(AIFMの運営条件)および第4章(透明性要件)およ
び、適用ある場合、第5章(特定タイプのAIFを運用するAIFM)、第6章(EU AIFMのEUにおけるE
U AIFの販売および運用権限)、第7章(第三国に関する具体的規則)および第8章(個人投資家に対する販
売)を遵守する方法に関する情報を含む、AIFMの組織構成を記載する活動プログラム
d)報酬方針に関する情報
e)第三者に対する業務の委託または再委託について締結された取り決めに関する情報
さらに、認可申請はAIFMが2013年法第6条に記載されるとおり運用を意図するAIFに関する情報を含むものと
する。
認可の付与に伴い、AIFMは履行前に、とりわけCSSFが認可付与の根拠とした情報の重要な変更についてCS
SFに通知する義務が生じる。
また、ルクセンブルグ法に準拠する投資ファンド運用会社の認可および組織に関するCSSF告示18/698ならびに投
資ファンド運用会社および登録事務代行会社の機能を行使する事業体に適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金
供与の防止に関する特定の規定(Ⅳ.3.4に詳述される。)は、AIFMの認可の取得および維持のための条件を定めて
いる。
さらに、ルクセンブルグのAIFMは、CSSF告示19/733(上記Ⅳ.3.4に詳述される。)にも服する。
1.2 AIFMとしても認可された管理会社
以下の団体はAIFMとしての資格を有する可能性がある。
(a) UCITS/2010年法第15章記載の管理会社
(b) 2010年法(第125-1条および第125-2条)第16章記載の管理会社
(c) 2010年法パートⅡに従い内部運用されるUCI
(d) 2007年法に従い内部運用されるSIF
(e) 2004年法に従い内部運用されるSICAR
(f) 2013年法に従い規制されるAIFMたる適格性を採用する予定のその他のルクセンブルグの団体
1.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFに対して運用業務を提供するルクセンブルグの
団体
2.2010年法、2007年法または2004年法による規制を受けないAIFの資格を有する、内部運用されるルクセンブル
グの団体
1.2.1 第15章記載の管理会社
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UCITS/2010年法第101条に従う第15章記載の管理会社の主な活動は、UCITS Ⅳ指令に従い認可されたUC
ITSの運用である。しかしながら、2010年法第15章に従いCSSFにより認可され、ルクセンブルグに登録事務所を
有 する管理会社は、2013年第2章に基づくAIFMとして行為するため追加許可をCSSFから得ることを条件とし、
AIFMDが規定するAIFのAIFMとして任命される場合もある。
AIFMとして行為する第15章記載の管理会社に関する認可情報については、Ⅳ.3を参照のこと。
1.2.2 その他の管理会社-第16章記載の管理会社
第16章記載の管理会社は、AIFの管理会社およびAIFMとして行為することができる。2010年法第125-1条、第
125-2条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社は、充足しなければならない要件および遂行できる行為
について規定している。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
管理会社は、公開有限責任会社(société anonyme)、非公開有限責任会社(société à responsabilité
limitée)、共同会社(société coopérative)、公開有限責任会社として設立された共同会社(société coopérative
organisée comme une société anonyme)または株式有限責任事業組合(société en commandite par actions)とし
て設立されなければならない。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに登録される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは当該管
理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに
対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリス
トおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて公告される。
A)以下B)に記載される2010年法第125-2条の適用を害することなく、2010年法第125-1条に基づき認可された
管理会社は以下の活動にのみ従事することができる。
(ⅰ)AIFMDに規定される範囲内のAIF以外の投資ビークルの運用を行うこと。
(ⅱ)AIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の契約型投資信託、また
はAIFMDに規定される範囲内のAIFとしての適格性を有している一または複数の変動資本を有する投
資法人もしくは固定資本を有する投資法人のために、2010年法第89条第2項に規定する範囲の管理会社の業
務を行うこと。かかる場合、管理会社は、当該契約型投資信託および/または変動資本を有する投資法人も
しくは固定資本を有する投資法人に代わり、2010年法第88-2条第2項a)に従い外部AIFMを選任しな
ければならない。
(ⅲ)その運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれかを超えない一または複数のAIFの運
用を行うこと。かかる場合、当該管理会社は、以下の事項を行わなければならない。
- CSSFに対して当該管理会社が運用するAIFを特定すること。
- 当該管理会社が運用するAIFの投資戦略に関する情報をCSSFに提供すること。
- CSSFに対し、CSSFが効率的にシステミック・リスクを監視できるようにするために、当該管理
会社の主たる取引手段に関する情報、元本のエクスポージャーに関する情報、および当該管理会社が運
用するAIFの最も重要な投資の集中に関する情報を定期的に提供すること。
上記に定められる限度額の条件を満たさなくなった場合で、当該管理会社が2010年法第88-2条第2項a)に規
定する範囲の外部AIFMを選任していない場合、または当該管理会社が2013年法に服することを選択した場合、
当該管理会社は、2013年法第2章に規定される手続に従い、30暦日以内にCSSFに対し認可の申請を行わなけれ
ばならない。
AIFMDに規定する範囲のAIF以外の投資ビークルがそれに関係する特定分野の法律により規制される場合
を除き、管理会社は、いかなる場合も、b)またはc)に記載される業務をあわせて行うことなくa)に記載され
る業務のみを行うものとして、2010年法第125-1条に基づく認可を受けることはできない。
管理会社自らの資産の事務管理は、付随的なものである限り、これを行うことができる。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010年法第125-1条第4項a)またはc)に記載される活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管
理会社は、活動のより効率的な実施のため、自らの業務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、
第三者に委託することができる。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益の
ために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を得ているかま
たは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。
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当該権限付与が慎重な監督に服する国外の事業体に付与される場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が
確保されなければならない。
d)c)の条件が充足されない場合、かかる委託は、CSSFの事前の承認を得た後でなければ、その効力を生じ
ない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
上記(ⅱ)の活動を行う2010年法第125-1条の範囲内に該当する管理会社は、当該管理会社が選任した外部AIF
Mが当該管理会社の運用業務および販売業務を引き受けていない場合、活動のより効率的な実施のため、かかる業
務のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前
提条件に適合しなければならない。
a)CSSFは、適切な方法で通知を受けなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、投資家の最善の利益の
ために、管理会社が行為すること、および契約型投資信託、変動資本を有する投資法人または固定資本を有す
る投資法人が運営されることを妨げてはならない。
B)2010年法第88-2条第2項a)に規定される範囲内の外部AIFMを任命せずに、選任を受けた管理会社として
AIFMDに規定する範囲の一または複数のAIFを運用する2010年法第125-2条に基づき認可された管理会社
は、運用資産が2013年法第3条第2項に規定される限度額のいずれか一つを上回る場合、2013年法第2章に基づ
き、AIFのAIFMとしての認可をCSSFから事前に取得しなければならない。
2010年法第125-2条に記載される管理会社は、2013年法別表Ⅰに記載される活動および同法第5条第4項に記載さ
れる非中核的活動にのみ従事することができる。
管理会社は、2010年法第125-2条に基づき運用するAIFに関し、選任を受けた管理会社として、当該管理会社に
適用される範囲において、2013年法に規定されるすべての規則に服する。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る処分可能な十分な財務上の資源を有していなけれ
ばならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有していなければならない。かかる最低
金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のために投資され
る。
c)2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義務の遂行に必要
な専門家としての経験を有していなければならない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡しなければなら
ない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を検討する
際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にて
CSSFに通知を行う義務を負うこととなる。
(5)CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。
a)管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を超えて2010年法
第16章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d)2010年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e)2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。かかる資産
は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査を専門家としての適切な専門経験を有することを証明できる一または
複数の承認された法定監査人(réviseurs d'entreprises agréés)に委ねることが条件とされる。承認された法定監
査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さについての
あらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
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また、第16章管理会社は、Ⅳ.3.4に詳述されるCSSF告示18/698に従う。
1.3 委託
2013年法に従い、AIFMは、業務を遂行する職務を自己の代わりに第三者に対して委託することが許可されている
が、委託取り決めが発効する前にCSSFに対してその意思を通知するものとする。2013年法第18条に従い、以下の条件
が充足される必要がある。
a)AIFMは、その委託のストラクチャー全体を客観的理由に基づき正当化できなくてはならない。
b)委託先は各業務を遂行するために十分な人員を配置しなければならず、実際に委託業務を行う者は十分に良好な評価
および十分な経験を備えていなければならない。
c)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与する場合、CSSFの監督に服すか、その条件が充足できな
い場合は、CSSFの事前の承認を得て、資産運用のために認可または登録された組織に対してのみ委託されなければ
ならない。
d)委託業務がポートフォリオ管理またはリスク管理に関与し、第三国の組織に委託される場合、c)の要件に加えて、
CSSFおよび同組織の監督官庁間の協力が確保されなければならない。
e)委託はAIFMの監督の有効性を阻害してはならず、特にAIFMが投資家の最善の利益のために行為し、または運
用されることを妨げてはならない。
f)AIFMは、委託先がかかる業務を引き受ける資格と能力を有し、あらゆる適切な配慮の上に選択され、AIFMは
委託された行為を常に実質的に監督し、委託先にいつでも追加指示を付与し、投資家の利益にかなう場合は、即時に当
該権限付与を撤回する立場にあることを示さなければならない。
AIFMは各委託先が提供する業務を継続的に精査しなければならない。
(注)AIFMは第三者が委託業務の適切な遂行のために必要とされる、十分な人員を有し、技能、知識および専門知識
を持つ十分な人員を雇用することを確保するため、委託先について適切な配慮を当初から徹底し、委託業務の遂行
を支援する適切な組織的構造を有するものとする。また、この適切な配慮は、AIFMによって、継続的に遂行さ
れるものとする。
AIFMは、保管受託銀行もしくは保管受託銀行の代理人またはAIFMもしくはAIFの投資家と利益が相反するそ
の他の団体にポートフォリオ管理またはリスク管理を委託しないものとする。
上記の制限は、委託先が業務上および階層構造上、ポートフォリオ管理またはリスク管理の遂行を他の潜在的相反リス
クから分離している場合には、適用されない。
AIFに対するAIFMの責務は、AIFMが第三者または再委託により業務の一部を委託した事実により影響を受け
ないものとする。
AIFMは、AIFMの運用者として見なされなくなる程度まで、つまり、名義のみの団体としてみなされる程度ま
で、すべての業務を委託することはできない。
委託先がAIFMから委託された業務の一部を再委託する範囲において、以下の条件を充足するものとする。
- 再委託に対するAIFMの事前承認
- AIFMは再委託契約の条項を当該契約遂行の前にCSSFに通知すること。
- AIFMからの委託先(第三者)に対する業務委託に関する上記の他の条件すべてを充足しなければならない。
(注)ポートフォリオ管理は、ルクセンブルグのAIFMによって非EU運用者に対して委託することができる。認
可済みルクセンブルグのAIFMからの委託により、非EU運用者によって最終的に運用されるルクセンブル
グのAIFは、EUパスポートに基づき、EUでプロの投資家に対して販売することができる。
また、委託に関するCSSF告示18/698の規定を遵守しなければならない。
1.4 透明性要件
1.4.1 投資家に対する開示
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFおよびAIFMがEU内で販売する各AIFについて、AIFの規約
(またはFCPの場合は約款)に基づき投資家がAIFに投資する前に投資家に下記の情報およびそれらの重要な変更
を提供しなければならない。
- AIFの投資戦略および投資目的の記載ならびにAIFが投資戦略または投資目的もしくはその両方を変更する際
の手続に関する記載
- 投資のために締結した契約関係の主な法的意味についての記載
- AIFM、AIFの保管受託銀行、監査役およびその他の業務提供者の身元ならびにそれらの職務および投資家の
権利に関する記載
- AIFMの専門職業賠償責任要件の遵守状況に関する記載
- 保管受託銀行により委託された委託管理業務および保管業務、委託先の身元、かかる委託により生じる可能性があ
る利益相反に関する記載
- AIFの評価手続および資産評価のための価格決定方法に関する記載
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- AIFの流動性リスク管理、買戻権利および買戻取り決めに関する記載
- 投資家が直接または間接に負担するすべての報酬、手数料および費用ならびにそれらの限度額に関する記載
- AIFMが投資家に対する公正な対応を確保する方法、および投資家が優遇措置を受けるか、優遇措置を受ける権
利を取得する場合はいつでも、当該優遇措置、当該優遇措置を取得する投資家の種別、および関連ある場合は、A
IFまたはAIFMとの法的または経済的関連についての記載
- 2013年法第20条に記載される直近年次報告書
- 受益証券または投資証券の発行および販売の手続および条件
- 2013年法第17条に基づき決定されるAIFの直近純資産価額またはAIFの受益証券もしくは投資証券の直近市場
価格
- 入手可能な場合、AIFの過去の実績
- プライム・ブローカーの身元ならびに、AIFおよびAIFのプライム・ブローカー間の重要な取り決めに関する
記載、および関連する利益相反の管理方法、保管受託銀行との契約における、AIF資産の譲渡および再利用の可
能性に関する規定、ならびにプライム・ブローカーに対する責務の譲渡に関する情報
- レバレッジ利用、リスク特性およびAIFのポートフォリオの流動性管理に関する情報の定期的開示の方法および
時期に関する記載
AIFがその目論見書に公表する必要がある情報に付加される情報のみ、別途または目論見書の追加情報として開示
する必要がある。
上記のとおり、AIFMは管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、資産の非流動性に
関する情報、ファンドの流動性管理の取り決めおよび直近のリスク特性を定期的に投資家に開示するものとする。
AIFMは、さらにAIFのレバレッジ利用に関する情報を開示するものとし、AIFが許容し得るレバレッジの上
限の変更ならびに担保再利用の権限またはレバレッジ契約に基づき認められる保証および当該AIFが用いるレバレッ
ジの総額について、定期的に開示するものとする。
また、AIFMは、目論見書または個別の文書を通じて、SFT規則に基づき提供されるべき情報を開示する。
1.4.2 年次報告書
ルクセンブルグで設立されたAIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、各
会計年度の年次報告書をその関係会計年度末から6か月以内に入手可能にしなければならない。
年次報告書は、請求に基づき投資家に提供され、CSSFおよび適用ある場合、AIFの所在加盟国に提供されなけ
ればならない。
3
規制ある市場での取引が認可されたAIFは、指令2004/109/EC に基づき、年次財務報告書をその関係会計年度
末から4か月以内に公表することを要求されている。
年次報告書は、監査を受けなければならず、少なくとも貸借対照表または資産および負債計算書、収益および費用計
算書、会計年度中の活動報告、投資家に提出するべき情報の重要な変更(前記1.4.1参照のこと。)ならびにAIFMが
役職員に支払った会計年度中の報酬総額およびAIFが支払った繰り越し利息に関する情報を記載するものとする。
3
指令2004/109/ECとは、指令2001/34/ECを改正する、規制市場において証券の取引が許可されている発行体に
関する情報に関連する透明性要件の調和に関する2004年12月15日付欧州議会および欧州理事会指令2004/109/EC
(随時改正および補足済)をいう。
1.4.3 CSSFへの報告義務
2013年法第22条に従い、AIFはCSSFに定期的に報告しなければならない。
当該報告は、AIFMが管理するAIFのためにAIFMが取引する主な商品、AIFMが取引する主要な市場、A
IFMが取引する主な商品、AIFMが加入する市場または積極的に取引を行う市場ならびにAIFMが管理する各A
IFの主なエクスポージャーおよび最も重要な集中投資に関する情報を含むものとする。
AIFMは、管理する各EU AIFおよびEUにおいて販売する各AIFについて、CSSFに以下の情報を提供し
なくてはならない。
- 非流動性により生じる特定の取り決めに従うAIFの資産の割合
- AIFの流動性を管理するための新たな取り決め
- AIFの直近リスク特性ならびに市場リスク、流動性リスク、カウンターパーティー・リスクおよびオペレーショ
ン・リスクを含むその他のリスクを管理するためAIFMが用いるリスク管理システム
- AIFが投資した資産の主な種類に関する情報
- 2013年法のリスク管理および流動性管理の規定に従い実施されたストレス・テストの結果
AIFMの報告期間の頻度は、AIFの構造、運用資産の額および使用されたレバレッジの水準に基づく。
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- 運用資産の総額がAIFMDの第3(2)条(a)項および(b)項の条項に基づく1億ユーロまたは5億ユーロいずれかの
上限を超えるが、10億ユーロ未満のAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIFお
よびEU内で販売する各AIFについて半年毎
- 上記の要件に従うAIFMの場合、レバレッジの利用により取得した資産を含む運用資産総額が、各AIFについ
て5億ユーロを超える場合、当該AIFについて四半期毎
- 運用資産の総額が10億ユーロを超えるAIFのポートフォリオを運用するAIFMの場合、運用する各EU AIF
およびEU内で販売する各AIFについて四半期毎
- 主要投資方針に従い、支配権取得のため非上場の企業および発行体に投資し、AIFMの運用下にあるレバレッジ
されていない各AIFについては、1年毎
前記1.4.2に記載される年次報告書に加えて、AIFMは、請求に応じてCSSFに、運用するすべてのAIFに関す
る詳細なリストを各四半期末に提供しなければならない。
1.4.4 レバレッジの報告
大規模にレバレッジを用いるAIFを運用するAIFMは、運用する各AIFが用いるレバレッジの全体的な水準、
現金または証券の借り入れにより生じるレバレッジおよび金融デリバティブ商品に組み込まれたレバレッジ間の内訳、
ならびにAIFの資産がレバレッジ契約に基づき再利用された範囲についての情報をCSSFに提供するものとする。
かかる情報は、AIFMが運用する各AIFのために借り入れた現金または証券の上位5出所の身元および各AIF
のために、これらの各出所から受領したレバレッジの金額を含むものとする。
CSSFが当該通信がシステミック・リスクの有効な監視のために必要と見なす場合、AIFMに対し、定期的かつ
逐次ベースで、Ⅴ.1.4記載の情報に加えて情報の伝達を要求する場合がある。
1.5 保管受託銀行
2013年法は、非個人向けパートⅡファンドを含む完全にAIFMDの範囲内に該当するAIFに関する新保管受託制度
を導入した。
1.5.1 適格保管受託銀行
2013年法は、金融商品以外の資産の専門保管受託銀行の導入により適格性を有する保管受託銀行のリストを拡張す
る。
この新たな金融セクターの特殊専門機関の活動は、(ⅰ)当初の投資から5年間において行使することができる買戻権
がなく、かつ、(ⅱ)主な投資方針に基づき、2013年法第19条第8項(a)に基づき保管される資産に通常投資しないか、
または通常発行者もしくは非上場会社(例えば、主にプライベート・エクイティ・ファンドおよび不動産ファンド)に
対する支配権取得を目指す2007年法に規定するSIF、2004年法に規定するSICARおよびAIFMDに規定するA
IFに対する保管受託機能の提供として1993年法によって定義されている。
かかる活動は、通信事務代行者、登録事務代行者、管理事務代行者および/または所在地事務代行者に適合するその
他の者の業務と両立し、500,000ユーロの最低資本要件を条件とする。
前段落に記載され、上記の条件でのみ使用することができる新たな金融セクターの特殊専門機関に加えて、適格性を
有する保管受託銀行は、(従前の保管受託制度と同じく)通常ルクセンブルグで設立された信用機関である。さらにル
クセンブルグの投資会社は、以下の条件を充足する場合、保管受託銀行としても行為することができる。
- 投資会社の認可は、1993年法別表Ⅱの第C項1において言及される、顧客のための金融商品の保護預かりおよび管
理に関する付随的なサービスを含むこと。
- 投資会社は、法人であること。
- 投資会社は、730,000ユーロの全額払込済最低資本を有しなければならないこと。
- 投資会社は、保管受託銀行として活動するために適切な組織構造および管理構造ならびに内部管理上の手続を含む
内部統制上の手続を有しなければならないこと。
- 投資会社は、CSSFによって明確にされるとおり、AIFMD第21条第3項(b)に規定される、自らの資金に関す
る要件を充足すること。
AIFの保管受託銀行は、CSSFによる要求に応じて、CSSFがAIFによる2013年法の遵守を監視できるよう
に特定の開示義務を遵守しなければならない。
さらに、すべての非UCITSの保管受託銀行(すなわち、UCITSとしての資格を有しないUCIの保管受託銀
行)は、CSSFによる保管受託銀行の任命および承認に関するCSSF告示18/697の規定に従う。
CSSF告示18/697は、良好な統治原則を定め、以下のために保管業務を行うルクセンブルグの事業体の内部組織お
よび良好な慣行に関するCSSFの要件を詳述することにより、2013年法および/またはAIFMRの一定の事項(ま
た一定の範囲では2007年法および/または2004年法)について明確にし、またはその追加的な説明を提供している。
- AIFMにより運用されるAIF
- 非個人向けパートⅡファンド
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- 該当する場合、AIFとしての資格を有しないSIFおよびSICAR、ならびにAIFとしての資格を有し、登
録AIFMにより運用されるSIFおよびSICAR
1.5.2 職務および責任
2013年法に規定される範囲内に完全に該当するAIFの保管受託銀行は、その義務および責任に関して、2013年法お
よびAIFMRに規定される保管受託制度に従わなければならない。
かかる保管受託制度により、以下を含む特定の義務が保管受託銀行に課される。
- AIFの資産の保護預かり義務
- AIFのキャッシュ・フローを監視する義務
- 特定の監視業務
保管受託銀行自体が行使しなくてはならない監督およびキャッシュ・フロー監視とは異なり、保管受託銀行は、一定
の条件下で、その保管業務の全部または一部を委託する権限を有する。
2013年法に基づき、保管受託銀行の責任制度もまた、見直され、強化されている。保管受託銀行は、保護預かりの対
象とされている金融商品に損失が生じた場合に厳密に責任を負い、同一の種類の金融商品またはその対当額を、AIF
またはAIFを代理して行為するAIFMに対し、不当な遅滞なく返還しなければならない。かかる厳重な責任制度を
回避する可能性は、非常に限られている。さらに、AIFMDの第21条第13項に従い、数例の例外を条件とし、保管受
託銀行の責任は、その業務の第三者に対する委託によって影響されないものとする。
さらに、保管受託銀行はまた、2013年法に基づく義務を適切に履行する際の保管受託銀行による過失または意図的な
不履行によって、AIFまたはその投資家が被った一切のその他の損失に関し、AIFまたはその投資家に対して責任
を負う。
1.6 AIFの国境を越えた販売および運用
2013年法第6章(EU AIFMのEUにおけるEU AIFの販売および運用権限)および第7章(第3国に関する具
体的規則)に規定される通り、AIFはAIFMに規定されるパスポート制度に基づき、認可済みAIFMによってルク
センブルグおよびその他の加盟国においてプロの投資家に販売される。これらの規定はさらに、認可済AIFMが、これ
らのAIFを複数の国で運用することを許可する。
これは規制当局間の通知制度の利用により、AIFの販売または運用を行うためAIFMが受入加盟国からの認可を取
得するか、AIFMが販売を希望する各加盟国の関連ある国内要件を満たす必要性を回避することにより達成される。
さらに、AIFMS第30a条(2013年法第28-1条および第28-2条により置き換えられ、2021年7月21日法により改
正済)により、EU AIFMによるEUにおけるプレマーケティングに関する条件および届出手続が導入された。
2.2013年法に従うオルタナティブ投資ファンドの概要
2.1 2010年法に従うパートⅡファンド
2.1.1 一般規定とその範囲
すでに記載したとおり、すべてのパートⅡファンドは、2013年法の規定するAIFとして資格を有する。2010年法第
3条は、2010年法第2条のUCITS規定に該当するが、2010年法パートⅠに該当するUCITSの適格性を取得する
ものではなく、パートⅡに準拠するものとする。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達するUCIT
S
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券が販売されることがあるU
CITS
- 2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判断する種
類のUCITS
2.1.2 ルクセンブルグ・パートⅡファンドの投資制限
UCITSに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、FCPについては
2010年法第91条第1項に従い、SICAVについては2010年法第96条第1項に従い決定され得る。
(注)当該規則は未だ発せられていない。
IML告示91/75は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されていることを確保するこ
とである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則として、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に運営され、かつ公認および公開されている別の規制市場でも取り扱
われていない証券に対して、その純資産の10%を超えて投資できない。
b)一の発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできない。
c)一の発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできない。
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上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公的国際機関
により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要件に
従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。
上記の規則の適用除外については、個別の事例毎にCSSFとともに協議することができる。
上記Ⅳ.2に記載されるとおり、MMF規則により、MMF規則の範囲内に該当するすべてのUCIは、MMF規則に
基づきMMFとして認可を受けることを要求され、MMFの種類に応じて、MMF規則に基づきMMFとしての資格を
有するパートⅡファンドに追加的な投資制限が課される。
2.1.3 管理会社およびAIFM
各パートⅡファンドは、2013年法第2章に基づき認可されたルクセンブルグで設立されたAIFMか、指令2011/
61/EUの第2章に基づき認可された他の加盟国または第三国で設立されたAIFMのいずれか単一のAIFMによっ
て運用されなければならない。
パートⅡファンドは、2013年法に従い、(ⅰ)パートⅡファンドの運用に責任を有する別のAIFMを任命することに
よって外部運用されるか、または(ⅱ)ファンドの法的形態が内部運用を許可する場合およびファンドの支配組織が外部
AIFMを任命しないことを選択する場合、内部運用される。後者の場合、パートⅡファンドは、それ自体がAIFM
としてみなされ、(ⅰ)AIFMに適用される2013年法上の義務の全てを遵守すること、および(ⅱ)2013年法に基づく
認可請求を提出することを要求される。
2.1.3.1 第15章にいう管理会社およびAIFM
これらの管理会社がパートⅡファンドを運用する条件は、前記の通りである。
2.1.3.2 第16章にいう管理会社およびAIFM
前記の記載事項は、原則として、パートⅡファンドを運用する第16章にいう管理会社に適用される。
2.1.4 パートⅡファンドの認可、登録および監督
2.1.4.1 認可および登録
パートⅡファンドは、その機能を遂行するため事前にCSSFの認可を受けなければならない。
パートⅡファンドは、CSSFがそれぞれ設立証書または約款および保管受託銀行の選任を承認した場合にのみ認
可されるものとする。
前項に定める条件のほか、および2013年法第3条に規定される免除を条件として、パートⅡファンドは、2010年法
第88-2条第2項a)に従って選任されたその外部AIFMが当該条項に従って事前に認可されている場合にのみ認
可されるものとする。
内部運用されるパートⅡファンドは、2010年法第129条第1項に従い要求される認可に加えて、2013年法第3条に規
定する例外を条件として、2013年法第2章に従い、AIFM自体として認可されなければならない。
パートⅡファンドの取締役は、十分に良好な評判があり、十分な経験を備えていなければならない。取締役および
取締役の後任者の身元をCSSFに通達しなければならない。
認可済みパートⅡファンドは、CSSFによってリストに登録されるものとする。
2.1.4.2 投資家に提供される情報
2010年法第150条は、目論見書ならびに年次報告書および半期報告書を公表する投資信託の義務を規定している。
2010年法は、以下の公表義務を規定する。
- 投資会社および管理会社は、自己が運用する各FCPにつき、目論見書およびその訂正ならびに年次報告書およ
び半期報告書をCSSFに送付しなければならない。
さらに、目論見書ならびに直近に公表された年次報告書および半期報告書は、投資家からの請求に応じて、無料で
投資家に提供されなければならない。
- 年次および半期報告書は、目論見書に規定される方法で投資家に提供される。
- 監査済み年次報告書は、6か月以内に、半期報告書は3か月以内に公表されなければならない。
2010年法および2013年法によって、投資家に対する追加開示は、AIFMの範囲に完全に該当し、2013年法第2章
に基づき認可されたAIFMによって運用されるか、または内部運用されるAIFM(後記参照のこと。)としての
資格を有するパートⅡファンドに対し要求されている。
Ⅳ.4.1.2に詳述されるとおり、2018年1月1日(または以下に記載する経過期間の末日)以降、EUの個人投資家
に対して、いわゆる「PRIIP」について助言、募集または販売を行う者および団体は、個人投資家がPRIIP
投資を行う前に、かかる個人投資家に対して、PRIIPs KIDを交付する必要がある。
PRIIPs規則は2018年1月1日から適用される。UCITS管理会社、自己運用UCITS投資会社およびU
CITSについて助言または販売を行う者については、2022年12月31日までの経過期間が規定されている。2018年1
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E14843)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
月1日より前にUCITS KIIDを発行したパートⅡファンドもまた、この経過期間の便益を受ける権利を有す
る。
パートⅡファンドの受益証券/投資証券の販売に関する一切の広告においては、目論見書(および該当する場合、
UCITS KIID/PRIIP KID)が入手可能である旨を言及し、どこで入手できるかを示さなければなら
ない。
2.1.4.3 ルクセンブルグのパートⅡファンドに適用される追加的な規制
(ⅰ)募集または販売の承認
2010年法第129条第1項は、全てのルクセンブルグのUCIが活動を行うためにはCSSFの認可を事前に受けな
ければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合にのみファ
ンドが認可される旨規定している。
(ⅲ)販売資料
2005年4月6日付CSSF告示05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の監督当局に服
していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はないものとされている。ただし、C
SSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に
応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金融部門の行為準則を継
続的に遵守しなければならない。
これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるルクセンブル
グ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。
(ⅳ)目論見書の更新義務
2010年法第153条は、目論見書(全体版)の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
(ⅴ)財務状況の報告および監査
1915年法第461条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報
告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対し
て送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載す
るものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役会の見解
(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書がルクセンブ
ルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告する義務を負っている。
2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監
査人(réviseur d'entreprises agréé)による監査を受けなければならない旨を規定している。承認された法定監
査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供
された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにCSSF
に報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認された法定監査人がその職務遂
行に当たり知りまたは知るべきすべての事項についてCSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなけれ
ばならない。
2004年1月1日から有効なCSSF告示02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人(réviseur
d'entreprises agréé)に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文式報
告書」を作成するよう求めている。CSSF告示02/81により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書にお
いて、UCIの運用(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格評価
規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうかの評価を行わなければならな
い。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販売されるか否かを明記し、また関係する期間にお
ける投資家からの苦情も記載しなければならない。告示では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみる
ことであると記載している。
(ⅵ)財務報告書の提出
2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を規定す
る。
2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができるとと
もに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および
書類を検査することができる旨規定している。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
IML告示97/136(CSSF告示08/348により改正)およびCSSF告示15/627に従い、2010年法に基づきル
クセンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならな
い。
(ⅶ)違反に対する罰則規定
1915年法および2010年法に基づき、1人または複数の取締役または投資信託(fonds d'investissement)の事務
管理または運用に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑および/ま
たは、一定の場合には5,000,000ユーロ(または経営陣により承認された最新の入手可能な計算書に基づく法人の年
間総売上高の10%)以下の罰金刑に処される。(さらなる詳細については、前記Ⅳ.4.2(ⅸ)項を参照のこと。)
2.1.5 保管受託銀行
パートⅡファンドの資産は、保護預りのため単一の保管受託銀行に委託されなければならない。関連するパートⅡ
ファンドの発行文書において、その受益証券/投資証券がルクセンブルグ領域の個人投資家に対する販売が認められて
いるか否かによって、パートⅡファンドは異なる保管受託制度に服する。
個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅲ.3に記載するUCITS保管受託制度が適用される。
非個人向けパートⅡファンドに関しては、Ⅴ.1.5に基づくAIFMD保管受託制度が適用される。
2.1.6 清算
上記Ⅳ.4.3「清算」の記載は、2010年法に従うパートⅡファンドの清算にも適用される。
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