株式会社NIPPO 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社NIPPO(E00049)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月25日
【会社名】 株式会社NIPPO
【英訳名】 NIPPO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉川 芳和
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目19番11号
【電話番号】 03(3563)6751
【事務連絡者氏名】 総務部長 櫻井 佳彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目19番11号
【電話番号】 03(3563)6751
【事務連絡者氏名】 総務部長 櫻井 佳彦
【縦覧に供する場所】 株式会社NIPPO中部支店
(名古屋市中区錦一丁目19番24号)
株式会社NIPPO関西支店
(大阪市中央区谷町二丁目3番4号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社NIPPO(E00049)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年2月25日の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年2月25日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下
「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
① 併合の割合
当社株式16,972,584株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2022年3月31日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
28株
第2号議案 定款一部変更の件
① 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した 場合
には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は28株に
減少する定款の変更をしたものとみなされます。かかる点を明確にするため、本株式
併合の効力が発生することを条件として、現行定款第6条(発行可能株式総数)
を変更するものであります。
② 本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合
には、当社の発行済株式総数は7株となり、単元株式数を定める必要性がなくな りま
す。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっ
ている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、現行定款第8条(単元株式数)、
現行定款第9条(単元未満株式についての権利)及び第10条(単元未満株式の買増し)
の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本
株式併合の効力発生日である2022年3月31日に効力が発生するものとします。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
1,149,011 4,310 29 (注) 可決 99.6
株式併合の件
第2号議案
1,149,079 4,290 29 (注) 可決 99.6
定款一部変更の件
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否について確認できた議決権
の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本臨時株主
総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりま せ
ん。
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