株式会社ネクスグループ 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ネクスグループ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ネクスグループ(E05702)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2022年2月25日
【会社名】 株式会社ネクスグループ
【英訳名】 NCXX Group Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石原 直樹
【本店の所在の場所】 岩手県花巻市椚ノ目第2地割32番地1
【電話番号】 0198-27-2851(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 齊藤 洋介
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山五丁目4番30号
【電話番号】 03-5766-9870
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部本部長 齊藤 洋介
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 1,021,371,957円
該当事項はありません。
【安定操作に関する事項】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2022年2月25日に、有価証券報告書(事業年度 第38期(自2020年12月1日 至2021年11月30日))を東北財
務局長に提出いたしました。これに伴い、2022年2月15日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、「第四部
組込情報」に当該有価証券報告書を追加し、併せてこれに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出
書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第1 事業等のリスクについて
第2 臨時報告書の提出について
第3 最近の業績の概要
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第三部 【追完情報】
<訂正前>
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書 及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)
に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等 の提出日以後、 本有価証券届出書 提出日(2022年2
月 15 日)までの間に生じた変更はありません。
また、当該有価証券報告書 等 に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券届出書 提出日現在においても変更
の必要はないものと判断しております。
第2 臨時報告書の提出について
当社は、後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 37 期)提出日( 2021 年2月 26 日)以降、 本有価証券届
出書 提出日(2022年2月 15 日)までの間において、 以下の臨時報告書を東北財務局長に提出しております。
(2021年3月1日提出)
(省略)
(2021年3月1日提出)
(省略)
(2021年12月8日提出)
(省略)
第3 最近の業績の概要
(省略)
<訂正後>
第1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告
書の提出日以後、 本有価証券届出書の訂正届出書 提出日(2022年2月 25 日)までの間に生じた変更はありません。
また、当該有価証券報告書 等 に記載されている将来に関する事項は、 本有価証券届出書の訂正届出書 提出日現在に
おいても変更の必要はないものと判断しております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第2 臨時報告書の提出について
当社は、後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第 38 期)提出日( 2022 年2月 25 日)以降、 本有価証券届
出書の訂正届出書 提出日(2022年2月 25 日)までの間において、 臨時報告書を提出しておりません。
(削除)
「第3 最近の業績の概要」を削除
第四部 【組込情報】
<訂正前>
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2019年12月1日 2021年2月26日
有価証券報告書
(第 37 期) 至 2020年11月30日 東北財務局長に提出
自 2021年7月1日 2021年10月14日
四半期報告書 (第38期 第3四半期)
至 2021年9月30日 東北財務局長に提出
<後略>
<訂正後>
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2020年12月1日 2022年2月25日
有価証券報告書
(第 38 期) 至 2021年11月30日 東北財務局長に提出
<後略>
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年2月25日
株式会社ネクスグループ
取締役会 御中
UHY東京監査法人
東京都品川区
指定社員
公認会計士 谷田 修一
業務執行社員
指定社員
公認会計士 鹿目 達也
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ネクスグループの 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株
式会社ネクスグループ及び連結子会社の 2021 年 11 月 30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責
任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、 2022 年2月2日開催の取締役会において、会社を株式交換完
全親会社、株式会社実業之日本デジタルを株式交換完全子会社とする株式交換を実施することを決議し、同日付
で株式交換契約を締結している。なお、当該株式交換は、 2022 年2月 25 日開催の会社の定時株主総会において承
認されている。
2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、 2022 年2月8日開催の取締役会において、無担保普通社債を
発行することを決議している。
3.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、 2022 年2月 15 日開催の取締役会において、第三者割当増資に
よる新株式の発行(デット・エクイティ・スワップ)をすること及び資本金の額の減少(減資)を行うことを決
議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重
要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見
の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
継続企業の前提に関する検討
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
株式会社ネクスグループ及び連結子会社(以下「会 当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実
社」という。)では、新型コロナウイルス感染症の影響 性が認められるかどうかを検討するに当たり、主に以下
により売上高が著しく減少した結果、重要な営業損失及 の監査手続を実施した。
びマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、 ・取締役会により承認された事業構造改革について、取
継続して営業損失を計上し、かつ営業キャッシュ・フ 締役会議事録の閲覧、経営者への質問及び計画と実績の
ローがマイナスとなっている。また、注記事項(追加情 分析により、対応策の効果及び実行可能性について検討
報)財務制限条項に記載のとおり、当連結会計年度末に し、経営者確認書を入手した。
おいて、連結子会社であるチチカカはシンジケートロー ・会社の期末日後 1 年間の対応策について、資金繰り計
ン契約に付されている財務制限条項に抵触している。こ 画との整合性を確かめた。
のため、当連結会計年度末において、継続企業の前提に ・過年度の事業計画及び資金繰り計画と実績との乖離要
重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在して 因を分析し、事業構造改革及び資金繰り計画の精度を検
いる。 討した。
・シンジケートローン契約に付されている財務制限条項
これらの状況を踏まえ、経営者は、当該事象又は状況
への抵触に伴う期限の利益の喪失について、その権利行
を解消し、又は改善するための対応策として、事業構造
使をしないこと及び期末日後 1 年内に返済期限が到来す
改革を計画し、現在赤字の状態で早期の業績の回復の見
る借入契約の返済条件の見直しに関する取引金融機関と
通しがつかないブランドリテールプラットフォーム事業
の協議及び合意の内容を経営者に質問するとともに、関
及びインターネット旅行事業から撤退することにより営
連する資料を閲覧した。
業赤字の早期解消を図ることとしている。また、注記事
・事業構造改革及び資金繰り計画の検討に基づき、期末
項(重要な後発事象)に記載のとおり、第三者割当増資
日後 1 年間において事業の継続に十分な資金を確保でき
による新株式の発行(デット・エクイティ・スワップ)
ているかについて検討した。
により、財務体質の改善を図ることとしている。さら
に、注記事項(追加情報)の財務制限条項に記載されて
いるとおり、経営者は、上記の期限の利益の喪失に係る
権利行使について取引金融機関と協議し、当該権利行使
をしないことについて同金融機関の同意を得ている。経
営者は、これらの対応策の効果を前提とした資金繰り計
画に基づいて、今後1年間において会社が資金不足にな
ることはないと判断していることから、継続企業の前提
に関する重要な不確実性は認められないと判断してい
る。
当該事象又は状況を解消、又は改善するための対応策
が効果的でかつ実行可能なものであるためには、経営者
による判断、実行のための意思及び能力が重要なものと
なる。また、資金繰り計画における重要な仮定には不確
実性を伴い、経営者による判断が必要となる。
以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する検
討を監査上の主要な検討事項と判断した。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判
断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表
が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利
益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ネクスグループの
2021 年 11 月 30 日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ネクスグループが 2021 年 11 月 30 日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上
記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統
制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに
ある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び
適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内
部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、
識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(※) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年2月25日
株式会社ネクスグループ
取締役会 御中
UHY東京監査法人
東京都品川区
指定社員
公認会計士 谷田 修一
業務執行社員
指定社員
公認会計士 鹿目 達也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社ネクスグループの 2020 年 12 月 1 日から 2021 年 11 月 30 日までの第 38 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社ネクスグループの 2021 年 11 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、 2022 年2月2日開催の取締役会において、会社を株式交換完
全親会社、株式会社実業之日本デジタルを株式交換完全子会社とする株式交換を実施することを決議し、同日付
で株式交換契約を締結している。なお、当該株式交換は、 2022 年2月 25 日開催の会社の定時株主総会において承
認されている。
2.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、 2022 年2月8日開催の取締役会において、無担保普通社債を
発行することを決議している。
3.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、 2022 年2月 15 日開催の取締役会において、第三者割当増資に
よる新株式の発行(デット・エクイティ・スワップ)をすること及び資本金の額の減少(減資)を行うことを決
議している。
4.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、 2022 年2月 21 日開催の取締役会において、連結子会社である
株式会社チチカカ・キャピタルに対し、資金の貸付を行うことを決議し、同日付で貸付を実行している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である
と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい
て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
継続企業の前提に関する検討
連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「継続企業の前提に関する検討」と実質的に
同一の内容であるため、記載を省略している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事
項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ
れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回
ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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EDINET提出書類
株式会社ネクスグループ(E05702)
訂正有価証券届出書(組込方式)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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