ブラックロック・グローバル・ファンズ-ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ-ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年2月28日
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
(BLACKROCK GLOBAL FUNDS)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジェフリー・ラドクリフ
(Geoffrey Radcliffe)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-2453、
ユージン・リュペール通り2-4番
(2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
同 十 枝 美紀子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775)1000
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ブラックロック・グローバル・ファンズ -
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド
(BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げ
る投資証券に類するもの)
クラスA投資証券4,000万口を上限とする。
(注1)
(上限見込額 :10億3,960万アメリカ合衆国ドル(約1,196億
円))
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
(注1)上限見込額は、便宜上、ブラックロック・グローバル・ファンズのネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
ファンドのクラスA投資証券の2021年4月末日現在の1口当たり純資産価格(25.99アメリカ合衆国ドル)に4,000万
口を乗じて算出した金額である。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)、スイス・
フラン、ユーロ、香港ドル、人民元およびシンガポール・ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式
会社三菱UFJ銀行の2021年12月30日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=115.02円、1英ポンド=
155.24円、1スイス・フラン=125.76円、1ユーロ=130.51円、1香港ドル=14.75円、1人民元=18.06円および1
シンガポール・ドル=85.15円)による。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年7月16日に提出した有価証券届出書 (2021年8
月10日に提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済) (以下「原届出書」といいます。)の関係
情報を新たな情報により更新および追加するため、また、原届出書のその他の情報につき更新するため、
本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円貨換算については、直近の為替レートを用いており
ますので、原届出書の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
下線の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文訂正(更新)の場合には下線を付していません。
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(1)外国投資法人の名称
<訂正前>
(前略)
(注)ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド(以下「サブ・ファンド」ということがある。)は、アンブレラ・
ファンドであるブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。2021年 6
月末日 現在、ファンドは、ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドを含む 91個 のサブ・ファンドにより構成
されている。
<訂正後>
(前略)
(注)ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド(以下「サブ・ファンド」ということがある。)は、アンブレラ・
ファンドであるブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである。2021年 12
月末日 現在、ファンドは、ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドを含む 96個 のサブ・ファンドにより構成
されている。
(2)外国投資証券の形態等
<訂正前>
サブ・ファンドには、2021年 4月末日 現在、合計 26種類 のクラス投資証券が存する。本書において
は、そのうちクラスA投資証券(以下「クラスA無分配投資証券」、「ファンド証券」または「投資証
券」ということがある。)の日本における募集について記載される。
(後略)
<訂正後>
サブ・ファンドには、2021年 12月末日 現在、合計 32種類 のクラス投資証券が存する。本書において
は、そのうちクラスA投資証券(以下「クラスA無分配投資証券」、「ファンド証券」または「投資証
券」ということがある。)の日本における募集について記載される。
(後略)
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(4)発行(売出)価額の総額
<訂正前>
ファンド証券1口当たり発行価格にファンド証券の発行口数を乗じて算出される合計金額を上限とす
(注1)
る。(上限見込額 :10億3,960万アメリカ合衆国ドル(約 1,132億 円))
(注1)上限見込額は、便宜上、サブ・ファンドのクラスA投資証券の2021年4月末日現在の1口当たり純資産価格(25.99アメ
リカ合衆国ドル)に4,000万口を乗じて算出した金額である。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)、スイス・フラ
ン、ユーロ、香港ドル、人民元およびシンガポール・ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱
UFJ銀行の2021年 4月30日 現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 108.93 円、1英ポンド= 151.95 円、1
スイス・フラン= 119.86 円、1ユーロ= 131.99 円、1香港ドル= 14.03 円、1人民元= 16.86 円および1シンガポール・ド
ル= 82.14 円)による。以下同じ。
(後略)
<訂正後>
ファンド証券1口当たり発行価格にファンド証券の発行口数を乗じて算出される合計金額を上限とす
(注1)
る。(上限見込額 :10億3,960万アメリカ合衆国ドル(約 1,196億 円))
(注1)上限見込額は、便宜上、サブ・ファンドのクラスA投資証券の2021年4月末日現在の1口当たり純資産価格(25.99アメ
リカ合衆国ドル)に4,000万口を乗じて算出した金額である。
(注2)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)、スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)、スイス・フラ
ン、ユーロ、香港ドル、人民元およびシンガポール・ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱
UFJ銀行の2021年 12月30日 現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 115.02 円、1英ポンド= 155.24 円、1
スイス・フラン= 125.76 円、1ユーロ= 130.51 円、1香港ドル= 14.75 円、1人民元= 18.06 円および1シンガポール・ド
ル= 85.15 円)による。以下同じ。
(後略)
(11)払込期日
<訂正前>
各取引日の発行価格の総額は、申込日の後ルクセンブルグにおける3営業日以内に日本における販売
会社によって登録・名義書換事務代行会社である J.P. モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・
エー のファンド口座に取引通貨(米ドル貨)で払い込まれる。
(後略)
<訂正後>
各取引日の発行価格の総額は、申込日の後ルクセンブルグにおける3営業日以内に日本における販売
会社によって登録・名義書換事務代行会社である J.P. モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店 の
ファンド口座に取引通貨(米ドル貨)で払い込まれる。
(後略)
(13)引受け等の概要
<訂正前>
① 日本における販売会社は、 2018年11月26日付で ブラックロック・インベストメント・マネジメント
(UK)リミテッド(以下「主販売会社」という。)との間で締結した投資証券販売・買戻契約
(2020年12月14日付および2021年7月12日付で変更済)に基づき投資証券の募集を行う。投資証券販
売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で、提携契約(後記「第二部 ファンド
情報 第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況 (3)外国投資法人の仕組み」において定
義される。)に従い選任された販売会社が、日本の法令・規則、提携契約ならびにサブ・ファンドに
関する有価証券届出書および日本の目論見書の記載に準拠してファンド証券を販売することを約する
契約である。
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(後略)
<訂正後>
① 日本における販売会社は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
(以下「主販売会社」という。)と UBS証券株式会社 の間で締結した 2018年11月26日付 投資証券販
売・買戻契約(2020年12月14日付および2021年7月12日付で変更済 。また、2021年5月13日付更改契
約(2021年8月10日効力発生)により更改済 )に基づき投資証券の募集を行う。投資証券販売・買戻
契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で、提携契約(後記「第二部 ファンド情報 第
1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況 (3)外国投資法人の仕組み」において定義され
る。)に従い選任された 日本における 販売会社が、日本の法令・規則、提携契約ならびにサブ・ファ
ンドに関する有価証券届出書および日本の目論見書の記載に準拠してファンド証券を販売することを
約する契約である。
(後略)
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第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 外国投資法人の概況
(1)主要な経営指標等の推移
「(1)主要な経営指標等の推移」は、以下の内容に更新されます。
第 58 会計年度 第 59 会計年度 第 60 会計年度
( 2019 年8月末日) ( 2020 年8月末日) ( 2021 年8月末日)
138,493 米ドル 803,854 米ドル 9,176,052 米ドル
(注1)
(a)営業収益
( 15,929 千円) ( 92,459 千円) ( 1,055,430 千円)
- 99,714 米ドル - 3,354,514 米ドル - 59,446,024 米ドル
(b)経常利益(損失)金額
(- 11,469 千円) (- 385,836 千円) (- 6,837,482 千円)
- 3,470,099 米ドル 2,002,991 米ドル - 241,815,178 米ドル
(c)当期純利益(損失)金額
(- 399,131 千円) ( 230,384 千円) (- 27,813,582 千円)
95,062,669 米ドル 909,043,574 米ドル 6,005,476,165 米ドル
(注2)
(d)出資総額
( 10,934,108 千円) ( 104,558,192 千円) ( 690,749,868 千円)
(e)発行済投資証券総数 口 口 口
(注3)
- - 500
クラスA毎年分配英国報告型投資証券
(注4、5)
1,477,108 12,965,753 70,229,795
クラスA無分配投資証券
(注6)
- - 323
クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券
(注7)
166,155 2,924,910 10,941,072
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(注8)
- - 10,607
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
(注9)
174,955 716,575 3,470,884
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
(注 10 )
- - 108,446
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(注 11 )
- - 5,467
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(注 12 )
445 162,200 4,280,055
クラスAI無分配投資証券
(注 13 、 14 )
954,043 2,934,837 6,863,671
クラスD無分配投資証券
(注 15 )
- - 323
クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券
(注 16 )
6,768 715,599 1,779,945
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
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第 58 会計年度 第 59 会計年度 第 60 会計年度
( 2019 年8月末日) ( 2020 年8月末日) ( 2021 年8月末日)
(注 17 )
- - 109,394
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
(注 18 )
1,312,191 6,974,808 9,782,385
クラスD無分配英国報告型投資証券
(注 19 )
78,532 1,010,175 4,345,708
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(注 20 )
692,617 8,244,291 30,724,442
クラスE無分配投資証券
(注 21 )
414,020 3,158,685 18,251,355
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(注 22 、 23 )
- - 679
クラスI毎年分配英国報告型投資証券
(注 24 、 25 )
492,589 3,481,308 22,836,002
クラスI無分配投資証券
(注 26 )
915 96,272 1,201,699
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(注 27 )
- 1,387,512 3,030,727
クラスI無分配英国報告型投資証券
(注 28 )
- - 34,232,414
クラスS無分配英国報告型投資証券
(注 29 )
- - 365,142
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(注 30 )
- - 5,145,353
クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(注 31 )
- - 134,406
クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(注 32 、 33 )
- - 58,005
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券
(注 34 、 35 )
- - 37,768
クラスSR無分配英国報告型投資証券
(注 36 )
- - 409
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(注 37 )
2,531,660 57,163 177,170
クラスX無分配投資証券
(注 38 )
18,040 339,494 919,733
クラスZ無分配英国報告型投資証券
(注 39 )
- - 463
クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
95,062,669 米ドル 909,043,574 米ドル 6,005,476,165 米ドル
(f)純資産額
( 10,934,108 千円) ( 104,558,192 千円) ( 690,749,868 千円)
96,980,057 米ドル 933,790,898 米ドル 6,042,742,434 米ドル
(g)総資産額
( 11,154,646 千円) ( 107,404,629 千円) ( 695,036,235 千円)
(h)1口当たり純資産価格
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第 58 会計年度 第 59 会計年度 第 60 会計年度
( 2019 年8月末日) ( 2020 年8月末日) ( 2021 年8月末日)
7.33 英ポンド
(注3)
- -
クラスA毎年分配英国報告型投資証券
( 1,138 円)
( 注
(注4、5)
11.00 米ドル 18.44 米ドル 27.08 米ドル
クラスA無分配投資証券
( 1,265 円) ( 2,121 円) 40) ( 3,115 円)
101.91 人民元
(注6)
- -
クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券
( 1,840 円)
( 注
(注7)
10.65 ユーロ 17.43 ユーロ 25.39 ユーロ
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
( 1,390 円) ( 2,275 円) 40) ( 3,314 円)
100.71 香港ドル
(注8)
-
-
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
( 1,485 円)
10.89 シンガ 18.01 シンガ ( 注 26.40 シンガ
(注9)
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
ポール・ドル ポール・ドル ポール・ドル
40)
( 927 円) ( 1,534 円) ( 2,248 円)
10.84 スイス・フラン
(注 10 )
-
-
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
( 1,363 円)
10.87 英ポンド
(注 11 )
-
-
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
( 1,687 円)
( 注
(注 12 )
12.35 米ドル 20.71 米ドル 30.41 米ドル
クラスAI無分配投資証券
( 1,420 円) ( 2,382 円) 40) ( 3,498 円)
( 注
(注 13 、 14 )
11.10 米ドル 18.76 米ドル 27.77 米ドル
クラスD無分配投資証券
( 1,277 円) ( 2,158 円) 40) ( 3,194 円)
102.33 人民元
(注 15 )
-
-
クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券
( 1,848 円)
( 注
(注 16 )
10.74 ユーロ 17.72 ユーロ 26.03 ユーロ
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
( 1,402 円) ( 2,313 円) 40) ( 3,397 円)
9.86 シンガ
(注 17 )
- -
ポール・ドル
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
( 840 円)
( 注
(注 18 )
9.08 英ポンド 14.08 英ポンド 20.15 英ポンド
クラスD無分配英国報告型投資証券
( 1,410 円) ( 2,186 円) 40) ( 3,128 円)
( 注
(注 19 )
10.86 英ポンド 17.92 英ポンド 26.46 英ポンド
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
( 1,686 円) ( 2,782 円) 40) ( 4,108 円)
( 注
(注 20 )
14.90 米ドル 24.85 米ドル 36.31 米ドル
クラスE無分配投資証券
( 1,714 円) ( 2,858 円) 40) ( 4,176 円)
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第 58 会計年度 第 59 会計年度 第 60 会計年度
( 2019 年8月末日) ( 2020 年8月末日) ( 2021 年8月末日)
( 注
(注 21 )
10.61 ユーロ 17.27 ユーロ 25.03 ユーロ
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
( 1,385 円) ( 2,254 円) 40) ( 3,267 円)
11.27 英ポンド
(注 22 、 23 )
- -
クラスI毎年分配英国報告型投資証券
( 1,750 円)
( 注
(注 24 、 25 )
11.13 米ドル 18.86 米ドル 27.99 米ドル
クラスI無分配投資証券
( 1,280 円) ( 2,169 円) 40) ( 3,219 円)
( 注
(注 26 )
12.96 ユーロ 21.43 ユーロ 31.55 ユーロ
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
( 1,691 円) ( 2,797 円) 40) ( 4,118 円)
( 注
(注 27 )
14.16 英ポンド 20.31 英ポンド
クラスI無分配英国報告型投資証券
-
( 2,198 円) 40) ( 3,153 円)
10.83 米ドル
(注 28 )
- -
クラスS無分配英国報告型投資証券
( 1,246 円)
10.88 スイス・フラン
(注 29 )
- -
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
( 1,368 円)
10.77 ユーロ
(注 30 )
- -
クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
( 1,406 円)
10.91 英ポンド
(注 31 )
- -
クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
( 1,694 円)
7.97 英ポンド
(注 32 、 33 )
- -
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券
( 1,237 円)
7.97 英ポンド
(注 34 、 35 )
- -
クラスSR無分配英国報告型投資証券
( 1,237 円)
10.77 ユーロ
(注 36 )
- -
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
( 1,406 円)
( 注
(注 37 )
11.20 米ドル 19.11 米ドル 28.55 米ドル
クラスX無分配投資証券
( 1,288 円) ( 2,198 円) 40) ( 3,284 円)
( 注
(注 38 )
9.11 英ポンド 14.17 英ポンド 20.33 英ポンド
クラスZ無分配英国報告型投資証券
( 1,414 円) ( 2,200 円) 40) ( 3,156 円)
10.89 スイス・フラン
(注 39 )
- -
クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
( 1,370 円)
(注 41 )
- - -
(i)1口当たり当期純利益金額
(j)分配総額 - - -
(注 41 )
- - -
(k)1口当たり分配金額
(l)自己資本比率 98.02 % 97.35 % 99.38 %
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第 58 会計年度 第 59 会計年度 第 60 会計年度
( 2019 年8月末日) ( 2020 年8月末日) ( 2021 年8月末日)
(m)自己資本利益率 - 3.65 % 0.22 % - 4.03 %
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(注1)営業収益には投資収益を記載している。
(注2)ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託(以下「SICAV」という。)であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(注3)クラスA毎年分配英国報告型投資証券-米ドル建は、 2021 年7月 14 日に運用を開始した。以下同じ。
(注4)クラスA無分配投資証券-スウェーデン・クローナ建は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注5)クラスA無分配投資証券-米ドル建は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注6)クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券は、 2021 年3月3日に運用を開始した。以下同じ。
(注7)クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注8)クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券は、 2021 年3月3日に運用を開始した。以下同じ。
(注9)クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注 10 )クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、 2021 年3月 24 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 11 )クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、 2021 年3月 24 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 12 )クラスAI無分配投資証券-ユーロ建は、 2019 年4月 10 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 13 )クラスD無分配投資証券-ユーロ建は、 2018 年 12 月 12 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 14 )クラスD無分配投資証券-英ポンド建は、 2020 年9月 30 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 15 )クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券は、 2021 年3月3日に運用を開始した。以下同じ。
(注 16 )クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注 17 )クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券は、 2021 年2月 24 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 18 )クラスD無分配英国報告型投資証券-英ポンド建は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注 19 )クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注 20 )クラスE無分配投資証券-ユーロ建は、 2018 年 12 月 12 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 21 )クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注 22 )クラスI毎年分配英国報告型投資証券-英ポンド建は、 2021 年5月 26 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 23 )クラスI毎年分配英国報告型投資証券-米ドル建は、 2021 年7月 14 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 24 )クラスI無分配投資証券-米ドル建は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注 25 )クラスI無分配投資証券-ユーロ建は、 2018 年 12 月 12 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 26 )クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券は、 2018 年 12 月 12 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 27 )クラスI無分配英国報告型投資証券-英ポンド建は、 2020 年5月6日に運用を開始した。以下同じ。
(注 28 )クラスS無分配英国報告型投資証券-米ドル建は、 2020 年 12 月 30 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 29 )クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、 2021 年3月 24 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 30 )クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、 2020 年 12 月 30 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 31 )クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、 2021 年3月 24 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 32 )クラスSR毎年分配英国報告型投資証券-米ドル建は、 2021 年5月 26 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 33 )クラスSR毎年分配英国報告型投資証券-英ポンド建は、 2021 年5月 26 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 34 )クラスSR無分配英国報告型投資証券-米ドル建は、 2021 年5月 26 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 35 )クラスSR無分配英国報告型投資証券-ユーロ建は、 2021 年5月 26 日に運用を開始した。以下同じ。
(注 36 )クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、 2021 年6月9日に運用を開始した。以下同じ。
(注 37 )クラスX無分配投資証券-米ドル建は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注 38 )クラスZ無分配英国報告型投資証券-英ポンド建は、 2018 年9月4日に運用を開始した。以下同じ。
(注 39 )クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券は、 2021 年3月 24 日に運用を開始した。以下同じ
(注 40 )希薄化調整を含む。詳細は、後記「第三部 外国投資法人の詳細情報 第5 外国投資法人の経理状況」の財務書類に対する注記2を参照のこと。
(注 41 )(i)および(k)は、ファンドの性格上、算定していない。
(注 42 )ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドは、 2018 年9月4日より運用を開始した。
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(2)外国投資法人の目的及び基本的性格
b.外国投資法人の特色
<訂正前>
(前略)
サブ・ファンドの投資証券は、すべて異なる手数料体系を表すクラスA投資証券、クラスAI投資
証券、クラスC投資証券、クラスD投資証券、クラスDD投資証券、クラスE投資証券、クラスI投
資証券、クラスJ投資証券、クラスS投資証券、クラスSI投資証券、クラスSR投資証券、クラス
X投資証券およびクラスZ投資証券に分類される。投資証券は、更に分配型と無分配型に分類され
る。無分配投資証券は配当金が支払われず、分配投資証券は配当金が支払われる。
(注)2021年 4月末日 現在において、サブ・ファンドに関し、クラスC投資証券、クラスDD投資証券、クラスJ投資証券 、 ク
ラスSI投資証券 およびクラスSR投資証券 は発行されていない。
(後略)
<訂正後>
(前略)
サブ・ファンドの投資証券は、すべて異なる手数料体系を表すクラスA投資証券、クラスAI投資
証券、クラスC投資証券、クラスD投資証券、クラスDD投資証券、クラスE投資証券、クラスI投
資証券、クラスJ投資証券、クラスS投資証券、クラスSI投資証券、クラスSR投資証券、クラス
X投資証券およびクラスZ投資証券に分類される。投資証券は、更に分配型と無分配型に分類され
る。無分配投資証券は配当金が支払われず、分配投資証券は配当金が支払われる。
(注) 2021 年 12月末日 現在において、サブ・ファンドに関し、クラスC投資証券、クラスDD投資証券、クラスJ投資証券 およ
び クラスSI投資証券は発行されていない。
(後略)
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(3)外国投資法人の仕組み
a.ファンドの仕組み
<訂正前>
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<訂正後>
(注)ファンドの登録・名義書換事務代行会社であったJ.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エーは、2022年1月
22日付でJ.P.モルガン・エスイーに吸収合併され、同日以降、J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店が
ファンドの登録・名義書換事務代行会社としての業務を行っている。
b.ファンドおよびファンドの関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
<訂正前>
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
(中略)
J.P. モルガン・バンク・ 登録・名義書換事 2005 年9月16日付で運用会社との間で
(注5)
務
ルクセンブルグ・エス・エー
登録・名義書換事務代行契約 を
(J.P. Morgan Bank Luxembourg 代行会社
締結。ファンドの登録・名義書換事務
S.A.)
代行業務について規定している。
(中略)
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UBS SuMi TRUST 代行協会員および 2021 年7月8日付でファンドとの間で
(注8)
ウェルス・マネジメント株式会社 日本における
代行協会員契約 を締結。ファン
販売会社
ドの代行協会員業務について規定して
いる。
2018 年11月26日付で主販売会社との間
(注9)
で投資証券販売・買戻契約 を締
結(2020年12月14日付および2021年7
月12日付で変更済)。日本における
ファンド証券の販売および買戻し業務
について規定している。
(後略)
<訂正後>
ファンド運営上の
名称 契約等の概要
役割
(中略)
J.P. モルガン・エスイー、 登録・名義書換事 2005 年9月16日付で運用会社との間で
(注5)
務
ルクセンブルグ支店
登録・名義書換事務代行契約 を
(J.P. Morgan SE, Luxembourg 代行会社
締結。ファンドの登録・名義書換事務
Branch)
代行業務について規定している。
(中略)
UBS SuMi TRUST 代行協会員および 2021 年7月8日付でファンドとの間で
(注8)
ウェルス・マネジメント株式会社 日本における
代行協会員契約 を締結。ファン
販売会社
ドの代行協会員業務について規定して
いる。
2018 年11月26日付で主販売会社と UB
S証券株式会社 の間で投資証券販売・
(注9)
買戻契約 を締結(2020年12月14
日付および2021年7月12日付で変更
済 。また、2021年5月13日付更改契約
(2021年8月10日効力発生)により更
改済 )。日本におけるファンド証券の
販売および買戻し業務について規定し
ている。
(後略)
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(4)外国投資法人の機構
a.外国投資法人の統治に関する事項
<訂正前>
(前略)
ⅱ.内部管理の体制
(中略)
運用会社は、以下の業務を自己の責任に基づき、以下の法人に委託している。
業務 法人名
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、
(注)
ファンド会計会社業務
ルクセンブルグ支店
名義書換事務代行業務 J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)
販売業務
リミテッド
(後略)
<訂正後>
(前略)
ⅱ.内部管理の体制
(中略)
運用会社は、以下の業務を自己の責任に基づき、以下の法人に委託している。
業務 法人名
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンSA/NV、
(注)
ファンド会計会社業務
ルクセンブルグ支店
名義書換事務代行業務 J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)
販売業務
リミテッド
(後略)
(5)外国投資法人の出資総額
「(5)外国投資法人の出資総額」は、以下の内容に更新されます。
サブ・ファンドの2021年12月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在お
よび2021年12月末日現在の純資産総額およびクラスA投資証券の発行済投資証券総口数は、以下のとお
りである。
サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
クラス投資証券 発行済投資証券総口数(口)
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 500
(注)
208,783
クラスA毎年分配投資証券
クラスA無分配投資証券 66,626,900
クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券 2,794
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 9,916,827
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 23,493
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 3,299,612
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クラス投資証券 発行済投資証券総口数(口)
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 133,017
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 12,649
クラスAI無分配投資証券 3,456,030
クラスD無分配投資証券 6,784,983
クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券 323
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,463,683
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 337,237
クラスD無分配英国報告型投資証券 10,253,878
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 4,199,445
クラスE無分配投資証券 29,377,286
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 17,284,097
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 10,479
クラスI無分配投資証券 26,565,289
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,282,134
クラスI無分配英国報告型投資証券 3,173,804
クラスS無分配英国報告型投資証券 32,480,832
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 512,201
クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 4,304,610
クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 168,701
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券 131,040
クラスSR無分配英国報告型投資証券 96,929
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 409
クラスX無分配投資証券 191,031
クラスZ無分配英国報告型投資証券 859,888
クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 1,463
(注)クラスA毎年分配投資証券は、2021年10月20日に運用を開始した。以下同じ。
クラスA投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
第58会計年度末 95,062,669 米ドル
1,477,108 口
(2019年8月末日) (10,934,108千円)
第59会計年度末 909,043,574 米ドル
12,965,753 口
(2020年8月末日) (104,558,192千円)
第60会計年度末 6,005,476,165 米ドル
70,229,795 口
(2021年8月末日) (690,749,868千円)
5,471,697,740 米ドル
2021 年12月末日 66,626,900 口
(629,354,674千円)
2 投資方針
(3)分配方針
<訂正前>
(前略)
配当の公表および再投資の支払
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以下の表は、配当の公表および支払についての通常の過程ならびに投資主が利用可能な再投資の選択
について記載している。公表日は、しばしば取締役会の裁量で変更されることがある。
分配型 公表 支払 自動配当再投資 支払方法
毎日分配型 各暦月の最終営業日 公表後1暦月以内 投資主が、書面に 投資主が各地のイ
投資証券 (または取締役会が に、事前の公表日 て各地のインベス ンベスターズ・
決定し、(可能であ 以降の期間、投資 ター・サービシン サービシング・
れば)投資主に事前 証券を保有してい グ・チームに請求 チームに通知した
に通知するその他の る投資主に対し支 をしない限りまた 分配金または申込
営業日)に、当該サ 払われる。 は申込書において 書において請求し
ブ・ファンドの取引 請求しない限り、 た分配金は、投資
毎月分配型 公表後1暦月以内
通貨で公表される。 分配金は、同サ 主が選択したファ
投資証券 に、公表日直前の
ブ・ファンドの同 ンドの取引通貨
営業日に投資主名
安定分配型
クラス形式の投資 で、投資主の費用
簿に登録されてい
投資証券
証券に自動的に再 負担にて直接投資
る投資主に対し支
金利差分配型
投資される。 主の銀行口座に電
払われる。
投資証券
信送金により支払
基準額以上 各暦四半期の最終営
われる(投資者と
業日(または取締役
分配型投資証券
その販売会社間で
会が決定し、(可能
別段の合意がある
であれば)投資主に
場合を除く。)。
事前に通知するその
他の営業日)に、当
該サブ・ファンドの
取引通貨で公表され
る。
毎四半期分配型 3月20日、6月20 公表後1暦月以内
投資証券 日、9月20日および に、投資主に対し
12月20日(ただし、 て支払われる。
当該日が営業日では
ない場合、翌営業
日)
毎年分配型 各会計年度の最終営 公表後1暦月以内
投資証券 業日(または取締役 に、公表日直前の
会が決定し、(可能 営業日に投資主名
であれば)投資主に 簿に登録されてい
事前に通知するその る投資主に対し支
他の営業日)に、当 払われる。
該サブ・ファンドの
取引通貨で公表され
る。
(後略)
<訂正後>
(前略)
配当の公表および再投資の支払
以下の表は、配当の公表および支払についての通常の過程ならびに投資主が利用可能な再投資の選択
について記載している。公表日は、しばしば取締役会の裁量で変更されることがある。
分配型 公表 支払 自動配当再投資 支払方法
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毎日分配型 各暦月の最終営業日 公表後1暦月以内 投資主が、書面に 投資主が各地のイ
投資証券 (または取締役会が に、事前の公表日 て各地のインベス ンベスターズ・
決定し、(可能であ 以降の期間、投資 ター・サービシン サービシング・
れば)投資主に事前 証券を保有してい グ・チームに請求 チームに通知した
に通知するその他の る投資主に対し支 をしない限りまた 分配金または申込
営業日)に、当該サ 払われる。 は申込書において 書において請求し
ブ・ファンドの取引 請求しない限り、 た分配金は、投資
毎月分配型 公表後1暦月以内
通貨で公表される。 分配金は、同サ 主が選択したファ
投資証券 に、公表日直前の
ブ・ファンドの同 ンドの取引通貨
営業日に投資主名
安定分配型
クラス形式の投資 で、投資主の費用
簿に登録されてい
投資証券
証券に自動的に再 負担にて直接投資
る投資主に対し支
金利差分配型
投資される。 主の銀行口座に電
払われる。
投資証券
信送金により支払
基準額以上 各暦四半期の最終営
われる(投資者と
業日(または取締役
分配型投資証券
その販売会社間で
会が決定し、(可能
別段の合意がある
であれば)投資主に
場合を除く。)。
事前に通知するその
他の営業日)に、当
該サブ・ファンドの
取引通貨で公表され
る。
毎四半期分配型 3月20日、6月20 公表後1暦月以内
投資証券 日、9月20日および に、 公表日直前の
12月20日(ただし、 営業日に投資主名
当該日が営業日では 簿に登録されてい
ない場合、翌営業 る 投資主に対して
日) 支払われる。
毎年分配型 各会計年度の最終営 公表後1暦月以内
投資証券 業日(または取締役 に、公表日直前の
会が決定し、(可能 営業日に投資主名
であれば)投資主に 簿に登録されてい
事前に通知するその る投資主に対し支
他の営業日)に、当 払われる。
該サブ・ファンドの
取引通貨で公表され
る。
(後略)
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3 投資リスク
(1)リスク要因
<訂正前>
リスク考察
(中略)
税務リスク
ファンド(またはその代表者)は、サブ・ファンドのために、源泉徴収税の還付請求が可能な一部の
国において、発行体から受領した配当および受取利息(もしあれば)に対する源泉徴収税を取り戻すた
めの請求を行うことがある。サブ・ファンドが将来源泉徴収税の還付を受けるか否か、また、いつ受け
るかは、当該国の税務当局のコントロール下にある。ファンドが、還付の蓋然性に関する継続的な評価
に基づきサブ・ファンドの源泉徴収税の取戻しを見込んでいる場合には、当該サブ・ファンドの純資産
価額には、原則として、かかる税還付の未収金が含まれる。ファンドは、当該サブ・ファンドの還付の
蓋然性に潜在的な影響がないか、税務の動向を継続的に評価する。税務上の規制またはアプローチの変
更等により還付を受ける蓋然性が著しく減少した場合には、当該サブ・ファンドの純資産価額のうち当
該還付の未収金の一部または全部を償却する必要が生じることがあり、その場合、当該サブ・ファンド
の純資産価額に悪影響を及ぼす。未収金が償却された時点での当該サブ・ファンドの投資者は、当該投
資家が未収金発生期間中に投資者であったか否かにかかわらず、結果として生じた純資産価額の減少の
影響を負担する。逆に、サブ・ファンドがそれまでに未収金として計上していなかった税還付を受けた
場合、請求が認められた時点でのサブ・ファンドの投資者は、結果として生じたサブ・ファンドの純資
産価額の増加による恩恵を受けることになる。当該時点より前に投資証券を売却した投資者は、かかる
純資産価額の増加による恩恵を受けることはない。
LIBORおよびその他の参照金利
サブ・ファンドの投資、ベンチマークおよび支払義務の一部は、ロンドン銀行間取引金利(以下「L
IBOR」という。)、欧州銀行間取引金利(以下「EURIBOR」という。)、ポンド翌日物平均
金利(以下「SONIA」という。)およびその他の類似の種類の参照金利(以下「参照金利」とい
う。)等の変動金利に基づくものであることがある。参照金利の廃止、または参照金利の決定もしくは
監督に関するその他の変更もしくは改訂は、当該参照金利に連動する有価証券または支払の市場または
価格に悪影響を与えることがある。さらに、規制当局または取引相手方によってもしくはその他の方法
で課される代替の参照金利および価格調整により、サブ・ファンドの運用成績および純資産価格が悪影
響を受けることがある。
LIBORの将来的な利用や代替参照金利の性質については、依然として不確実性がある。そのた
め、LIBORからの移行がサブ・ファンドまたはサブ・ファンドが投資する金融商品に与える潜在的
な影響は、未だ判断できない。
2017 年、連邦準備制度理事会と連携する米国大手銀行で構成される代替参照金利委員会は、LIBO
Rの適切な代替金利として、幅広く翌日物の米国財務省レポ金利を担保することを目的とした担保付翌
日物調達金利(以下「SOFR」という。)を選択したことを公表した。ニューヨーク連邦準備銀行
は、新たな商品および取引において任意で使用されることを期待して、2018年にSOFRの公表を開始
した。
その他の各国法域の銀行の作業部会や規制当局は、上記の変更に加えて、英国のSONIAを含む各
自の市場のための代替金利を提案している。
持続可能性リスク
(中略)
特別リスク考察
(中略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
特定のセクターに投資するサブ・ファンド
(中略)
現在の不動産投資企業に関する税制は、潜在的に複雑であり、将来変更されることがある。このこと
により、不動産ファンドの投資家へのリターンおよびその課税上の取扱いが直接的または間接的に影響
を受けることがある。また、所在地の地理的な集中により、サブ・ファンドへの投資の価値が、物理的
な気候事象ならびに社会的要因およびガバナンス要因の不利な影響を受けやすくなることがあり、これ
によりサブ・ファンドへの投資の価値がより大きな影響を受けることがある。
RQFII投資に適用される特別リスク
(後略)
<訂正後>
リスク考察
(中略)
税務リスク
ファンド(またはその代表者)は、サブ・ファンドのために、源泉徴収税の還付請求が可能な一部の
国において、発行体から受領した配当および受取利息(もしあれば)に対する源泉徴収税を取り戻すた
めの請求を行うことがある。サブ・ファンドが将来源泉徴収税の還付を受けるか否か、また、いつ受け
るかは、当該国の税務当局のコントロール下にある。ファンドが、還付の蓋然性に関する継続的な評価
に基づきサブ・ファンドの源泉徴収税の取戻しを見込んでいる場合には、当該サブ・ファンドの純資産
価額には、原則として、かかる税還付の未収金が含まれる。ファンドは、当該サブ・ファンドの還付の
蓋然性に潜在的な影響がないか、税務の動向を継続的に評価する。税務上の規制またはアプローチの変
更等により還付を受ける蓋然性が著しく減少した場合には、当該サブ・ファンドの純資産価額のうち当
該還付の未収金の一部または全部を償却する必要が生じることがあり、その場合、当該サブ・ファンド
の純資産価額に悪影響を及ぼす。未収金が償却された時点での当該サブ・ファンドの投資者は、当該投
資家が未収金発生期間中に投資者であったか否かにかかわらず、結果として生じた純資産価額の減少の
影響を負担する。逆に、サブ・ファンドがそれまでに未収金として計上していなかった税還付を受けた
場合、請求が認められた時点でのサブ・ファンドの投資者は、結果として生じたサブ・ファンドの純資
産価額の増加による恩恵を受けることになる。当該時点より前に投資証券を売却した投資者は、かかる
純資産価額の増加による恩恵を受けることはない。
持続可能性リスク
(中略)
特別リスク考察
(中略)
特定のセクターに投資するサブ・ファンド
(中略)
現在の不動産投資企業に関する税制は、潜在的に複雑であり、将来変更されることがある。このこと
により、不動産ファンドの投資家へのリターンおよびその課税上の取扱いが直接的または間接的に影響
を受けることがある。また、所在地の地理的な集中により、サブ・ファンドへの投資の価値が、物理的
な気候事象ならびに社会的要因およびガバナンス要因の不利な影響を受けやすくなることがあり、これ
によりサブ・ファンドへの投資の価値がより大きな影響を受けることがある。
ESG投資方針リスク
ESGファンドは、それぞれのESG提供者が提供するデータに基づき決定され、それぞれの投資方
針に明記されているとおり、投資戦略に特定のESG基準を用いる。ESGファンドによって、利用す
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るESG提供者(一または複数)は異なることがあり、またESG基準を適用する方法も異なることが
ある。
ESG基準の使用はESGファンドの投資パフォーマンスに影響を与えることがあるため、ESG
ファンドは、ESG基準を用いない類似のサブ・ファンドとは異なるパフォーマンスを示すことがあ
る。ESGファンドの投資方針において用いられるESGに基づく除外基準により、ESGファンドが
本来有利であるはずの有価証券の購入を見送ったり、また不利となる場合であってもESGの特性故に
有価証券を売却したりすることがある。
ESGファンドが保有する有価証券のESG特性が変更され、投資顧問会社が有価証券を売却せざる
を得なくなった場合、ESGファンド、ファンドまたは投資顧問会社のいずれも、かかる変更について
責任を負わない。
ルクセンブルグ法に違反する投資は行われない。また、前記「2 投資方針 (1)投資方針」に記
載されたクラスター弾に関する条約に関する記述も参照されたい。
ESGファンドの投資方針に記載されたウェブサイトには、関連ESG提供者が発表する指数算出方
法に関する情報が掲載され、収益をもたらしているセクターを参照する等の方法により、除外される発
行体や有価証券のタイプが表示されている。かかるセクターの例としては、タバコ、兵器または一般炭
などが挙げられる。除外基準は、投資者自身の主観的な倫理観とは直接一致しない可能性がある。
ESGファンドは、該当するESG除外基準に従って議決権の代理行使を行うが、これは当該発行体
の業績を短期的に最大化することとは必ずしも一致しない。
ESG基準に基づき有価証券または発行体を評価する際、投資顧問会社は、第三者であるESG提供
者から得た情報およびデータに依拠するが、かかる情報およびデータは完全ではない、正確ではない、
一貫しない、または無益であることがある。このため、投資顧問会社が有価証券または発行体について
の評価を誤るリスクがある。また、投資顧問会社が正しくESG基準を適用しないリスク、またはES
Gファンドが、当該ESGファンドの使用するESG基準に合致しない発行体に対して(世界各国の政
府および機関が発行するデリバティブ、現金または現金同等物、集団投資スキーム(CIS)の投資証
券または受益証券、および固定利付有価証券(債務証券とも呼ばれる。)等を通じて)限定的なエクス
ポージャーを取得するリスクもある。ESGファンド、ファンドまたは投資顧問会社のいずれも、かか
るESGの評価の公平性、正当性、正確性、合理性または完全性について、明示または黙示を問わず一
切の表明または保証を行わない。
RQFII投資に適用される特別リスク
(後略)
4 手数料等及び税金
(3)管理報酬等
<訂正前>
① 運用報酬
運用会社は、ファンドから、以下の年率の運用報酬を受領し、当該運用報酬から投資顧問会社、日
本における販売会社および代行協会員の報酬を含む一定の費用を支払う。これらの報酬は、当該サ
ブ・ファンドの純資産価額に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
投資証券クラス A AI C D DD E I J S SR X Z
ネクスト・
ジェネレーション・
上限
上限 上限
1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.68 % 0.68 % 1.50 % 0.68 % 0.00 % 0.00 %
0.68%
0.68% 0.68%
テクノロジー・
(注)
ファンド
(注)クラスSR投資証券については、運用報酬および年間サービス報酬を内包する単一の報酬(継続的な手数料の数値の一部
を構成する。)が課せられる。継続的な手数料の数値は、年によって変動する。ポートフォリオ取引関連費用は除外され
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ている(ただし、保管銀行に支払う費用および投資対象の集団投資スキームに支払う購入/解約手数料(もしあれば)を
除く。)。
2020 年8月31日 に終了した会計年度中の運用報酬は、 3,017,411 米ドルであった。
② 保管報酬
保管銀行は、取引報酬に加えて、証券の価値に基づき、毎日発生する年間報酬を受領する。年間保
管報酬は、年率0.0024%から0.45%であり、取引報酬は、一取引につき、5.5米ドルから124米ドルで
ある(これらすべての報酬は、事前の通知なしに変更され得る。)。両カテゴリーの報酬のレート
は、投資対象の国によって異なり、ある場合には、資産のクラスに応じて異なる。債券や先進国の資
本市場に対する投資については、上記幅の下限となり、新興市場に対する投資については、上記幅の
上限となる。したがって、各サブ・ファンドの保管費用は、その時点における資産 分配 により左右さ
れることになる。
2020 年8月31日 に終了した会計年度中の保管報酬は、 106,912 米ドルであった。
③ 販売報酬
(中略)
これらの報酬は、当該サブ・ファンドの純資産価額(必要な場合には、後記「7 管理及び運営の
概要」および「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要
(1)資産の評価 ① 1口当たり純資産価格の決定」において記載されているとおり、当該サブ・
ファンドの純資産価額の調整を反映する。)に基づき、毎日発生し、毎月支払われる。
2020 年8月31日 に終了した会計年度中の販売報酬は、 384,157 米ドルであった。
(中略)
⑤ 年間サービス報酬
(中略)
運用会社は、サブ・ファンドの継続的な費用の競争力維持を確保するリスクを負う。したがって、
運用会社は、運用会社に支払われた年間サービス報酬額のうちいずれかの期間においてファンドに発
生した実費を超える分につき、これを保持する権利を有する。一方で、いずれかの期間においてファ
ンドに発生した費用および経費のうち運用会社に支払われる年間サービス報酬額を超える分について
は、運用会社または別のブラックロック・グループ会社が負担するものとする。サブ・ファンドのク
ラスA投資証券の年間サービス報酬は、年率0.25%である。
2020 年8月31日 に終了した会計年度中の年間サービス報酬は、 489,621 米ドルであった。
<訂正後>
① 運用報酬
運用会社は、ファンドから、以下の年率の運用報酬を受領し、当該運用報酬から投資顧問会社、日
本における販売会社および代行協会員の報酬を含む一定の費用を支払う。これらの報酬は、当該サ
ブ・ファンドの純資産価額に基づき毎日発生し、毎月支払われる。
投資証券クラス A AI C D DD E I J S SR X Z
ネクスト・
ジェネレーション・
上限
上限 上限
1.50 % 1.50 % 1.50 % 0.68 % 0.68 % 1.50 % 0.68 % 0.00 % 0.00 %
0.68%
0.68% 0.68%
テクノロジー・
(注)
ファンド
(注)クラスSR投資証券については、運用報酬および年間サービス報酬を内包する単一の報酬(継続的な手数料の数値の一部
を構成する。)が課せられる。継続的な手数料の数値は、年によって変動する。ポートフォリオ取引関連費用は除外され
ている(ただし、保管銀行に支払う費用および投資対象の集団投資スキームに支払う購入/解約手数料(もしあれば)を
除く。)。
2021 年8月31日 に終了した会計年度中の運用報酬は、 51,493,991 米ドルであった。
② 保管報酬
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保管銀行は、取引報酬に加えて、証券の価値に基づき、毎日発生する年間報酬を受領する。年間保
管報酬は、年率0.0024%から0.45%であり、取引報酬は、一取引につき、5.5米ドルから124米ドルで
ある(これらすべての報酬は、事前の通知なしに変更され得る。)。両カテゴリーの報酬のレート
は、 投資対象の国によって異なり、ある場合には、資産のクラスに応じて異なる。債券や先進国の資
本市場に対する投資については、上記幅の下限となり、新興市場に対する投資については、上記幅の
上限となる。したがって、各サブ・ファンドの保管費用は、その時点における資産 配分 により左右さ
れることになる。
2021 年8月31日 に終了した会計年度中の保管報酬は、 677,779 米ドルであった。
③ 販売報酬
(中略)
これらの報酬は、当該サブ・ファンドの純資産価額(必要な場合には、後記「7 管理及び運営の
概要」および「第三部 外国投資法人の詳細情報 第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要
(1)資産の評価 ① 1口当たり純資産価格の決定」において記載されているとおり、当該サブ・
ファンドの純資産価額の調整を反映する。)に基づき、毎日発生し、毎月支払われる。
2021 年8月31日 に終了した会計年度中の販売報酬は、 5,794,562 米ドルであった。
(中略)
⑤ 年間サービス報酬
(中略)
運用会社は、サブ・ファンドの継続的な費用の競争力維持を確保するリスクを負う。したがって、
運用会社は、運用会社に支払われた年間サービス報酬額のうちいずれかの期間においてファンドに発
生した実費を超える分につき、これを保持する権利を有する。一方で、いずれかの期間においてファ
ンドに発生した費用および経費のうち運用会社に支払われる年間サービス報酬額を超える分について
は、運用会社または別のブラックロック・グループ会社が負担するものとする。サブ・ファンドのク
ラスA投資証券の年間サービス報酬は、年率0.25%である。
2021 年8月31日 に終了した会計年度中の年間サービス報酬は、 8,472,343 米ドルであった。
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
調査費用
(中略)
第三国(欧州連合以外の国)において、ブラックロック・グループの海外関連会社を直接任命して
ポートフォリオの運用をさせるサブ・ファンドは、MiFIDⅡの対象とはならず、かかる関連会社の
法域における外部調査に適用される現地の法律および市場慣行に従う。これは、当該サブ・ファンドの
資産からの外部の調査費用の支払が引き続き行われ得るということである。かかるサブ・ファンドのリ
ストは、請求により、運用会社から入手可能であり、またブラックロックのウェブサイト
( https://www.blackrock.com/international/individual/en-zz/mifid/research/bgf )から入手可能で
ある。
(中略)
その他の手数料
(中略)
各サブ・ファンドは、各サブ・ファンドに特別に起因するすべての報酬および費用を負担する。報酬
および費用が特定のサブ・ファンドのクラス証券にのみ起因する場合、当該クラス証券のみが負担す
る。その他の費用は、サブ・ファンド間で均等に割り当てられ、通常純資産価額に按分比例される。報
酬および費用は通常まず投資収益から支払われる。
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2020 年8月31日 に終了した会計年度中のその他の手数料等は、 160,267 米ドルであった。
(後略)
<訂正後>
(前略)
調査費用
(中略)
第三国(欧州連合以外の国)において、ブラックロック・グループの海外関連会社を直接任命して
ポートフォリオの運用をさせるサブ・ファンドは、MiFIDⅡの対象とはならず、かかる関連会社の
法域における外部調査に適用される現地の法律および市場慣行に従う。これは、当該サブ・ファンドの
資産からの外部の調査費用の支払が引き続き行われ得るということである。かかるサブ・ファンドのリ
ストは、請求により、運用会社から入手可能であり、またブラックロックのウェブサイト
( www.blackrock.com/corporate/mifid/research/bgf )から入手可能である。
(中略)
その他の手数料
(中略)
各サブ・ファンドは、各サブ・ファンドに特別に起因するすべての報酬および費用を負担する。報酬
および費用が特定のサブ・ファンドのクラス証券にのみ起因する場合、当該クラス証券のみが負担す
る。その他の費用は、サブ・ファンド間で均等に割り当てられ、通常純資産価額に按分比例される。報
酬および費用は通常まず投資収益から支払われる。
2021 年8月31日 に終了した会計年度中のその他の手数料等は、 2,183,401 米ドルであった。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
日本
2021 年6月末日 現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
日本
2022 年2月末日 現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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5 運用状況
「5 運用状況」は、以下の内容に更新されます。
(1)投資状況
(資産別および地域別の投資状況)
(2021年12月末日現在)
( 注
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
1)
(米ドル) (%)
米国 3,244,309,884 59.05
株式
ケイマン諸島 367,149,643 6.68
日本 328,867,838 5.99
オランダ 291,065,666 5.30
韓国 240,683,776 4.38
連合王国 232,986,354 4.24
オーストラリア 120,951,805 2.20
中国 92,947,774 1.69
フランス 78,806,928 1.43
ノルウェー 66,828,783 1.22
ニュージーランド 58,187,247 1.06
カナダ 50,509,505 0.92
イスラエル 47,208,253 0.86
台湾 43,589,856 0.79
ドイツ 40,793,790 0.74
キプロス 36,815,042 0.67
ブラジル 29,407,333 0.54
スウェーデン 26,636,622 0.48
ルクセンブルグ 9,317,472 0.17
インド 2,351,881 0.04
小計 5,409,415,452 98.46
アイルランド 60,546,042 1.10
投資信託
小計 60,546,042 1.10
投資資産合計 5,469,961,494 99.56
現金・その他の資産(負債控除後) 24,133,487 0.44
資産総額 5,494,094,981 100.00
( 注
負債総額 22,397,241 0.41
2)
( 注
5,471,697,740
純資産総額 99.59
3)
( 約 629,355 百万円)
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
(注2)資産総額に対する負債総額の比率である。
(注3)資産総額に対する純資産総額の比率である。
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(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(2021年12月末日現在)
投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
順 株数
銘柄 国・地域名 業種 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(%)
テクノロジー・
Lasertec Corp (Unit)*
1. 日本 ハードウェア 524,400 103.66 54,358,004.71 306.67 160,817,476.35 2.93
および機器
テクノロジー・
ケイマン
Silergy Corp
2. ハードウェア 747,000 84.27 62,952,185.76 181.62 135,673,427.61 2.47
諸島
および機器
ソフトウェアおよび
ZoomInfo Technologies
3. 米国 コンピューター 1,991,104 54.97 109,448,754.78 65.20 129,819,980.80 2.36
Inc 'A'*
サービス
テクノロジー・
ON Semiconductor Corp*
4. 米国 ハードウェア 1,732,235 32.25 55,861,222.88 68.39 118,467,551.65 2.16
および機器
テクノロジー・
ASM International NV
5. オランダ ハードウェア 265,026 212.38 56,285,477.21 440.86 116,839,780.94 2.13
および機器
Tesla Inc
6. 米国 自動車および部品 100,079 463.94 46,430,271.33 1,071.00 107,184,609.00 1.95
テクノロジー・
ケイマン
Ambarella Inc*
7. ハードウェア 506,743 102.01 51,693,220.81 205.00 103,882,315.00 1.89
諸島
および機器
ソフトウェアおよび
Kakao Corp
8. 韓国 コンピューター 1,060,487 67.50 71,579,975.04 94.64 100,361,544.96 1.83
サービス
ソフトウェアおよび
Endava Plc ADR*
9. 連合王国 コンピューター 581,035 70.55 40,993,392.07 165.15 95,957,930.25 1.75
サービス
ソフトウェアおよび
Atlassian Corp Plc 'A'
10. 連合王国 コンピューター 241,006 217.11 52,324,318.60 384.97 92,780,079.82 1.69
サービス
ソフトウェアおよび
MongoDB Inc 'A'
11. 米国 コンピューター 172,382 306.49 52,833,483.22 533.99 92,050,264.18 1.68
サービス
ソフトウェアおよび
Synopsys Inc
12. 米国 コンピューター 245,575 241.82 59,385,817.04 367.51 90,251,268.25 1.64
サービス
テクノロジー・
Entegris Inc
13. 米国 ハードウェア 630,937 91.22 57,554,652.12 138.73 87,529,890.01 1.59
および機器
ソフトウェアおよび
Zscaler Inc
14. 米国 コンピューター 267,431 169.56 45,346,639.52 324.40 86,754,616.40 1.58
サービス
テクノロジー・
Marvell Technology
15. 米国 ハードウェア 982,310 43.32 42,552,310.65 88.18 86,620,095.80 1.58
Inc*
および機器
MACOM Technology テクノロジー・
16. Solutions Holdings 米国 ハードウェア 1,086,567 55.63 60,449,528.24 78.04 84,795,688.68 1.54
Inc* および機器
テクノロジー・
Monolithic Power
17. 米国 ハードウェア 170,087 323.19 54,970,571.20 495.00 84,193,065.00 1.53
Systems Inc*
および機器
テクノロジー・
Lattice Semiconductor
18. 米国 ハードウェア 1,097,972 37.40 41,063,653.33 76.67 84,181,513.24 1.53
Corp*
および機器
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投資
取得価額(米ドル) 時価(米ドル)
順 株数
銘柄 国・地域名 業種 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(%)
テクノロジー・
Ultra Clean Holdings
19. 米国 ハードウェア 1,464,548 34.91 51,131,471.16 57.38 84,035,764.24 1.53
Inc*
および機器
テクノロジー・
20. SOITEC* フランス ハードウェア 322,875 169.10 54,599,332.34 244.08 78,806,927.87 1.43
および機器
Samsung SDI Co Ltd
21. 韓国 電気・電子機器 142,269 493.30 70,181,581.31 551.00 78,390,068.79 1.43
ソフトウェアおよび
Grid Dynamics Holdings
22. 米国 コンピューター 2,031,502 15.23 30,946,259.80 37.61 76,404,790.22 1.39
Inc
サービス
ソフトウェアおよび
Unity Software Inc*
23. 米国 コンピューター 524,894 104.83 55,023,443.95 145.39 76,314,338.66 1.39
サービス
ソフトウェアおよび
オースト
Altium Ltd
24. コンピューター 2,244,103 23.02 51,657,199.55 32.82 73,650,168.29 1.34
ラリア
サービス
テクノロジー・
Wolfspeed Inc
25. 米国 ハードウェア 656,525 85.23 55,952,465.17 112.12 73,609,583.00 1.34
および機器
テクノロジー・
BE Semiconductor
26. オランダ ハードウェア 851,454 56.40 48,022,615.45 85.09 72,447,926.70 1.32
Industries NV*
および機器
ソフトウェアおよび
Twilio Inc 'A'
27. 米国 コンピューター 268,083 318.01 85,253,035.99 269.06 72,130,411.98 1.31
サービス
ソフトウェアおよび
Applovin Corp 'A'
28. 米国 コンピューター 728,397 79.32 57,775,254.60 95.49 69,550,987.55 1.27
サービス
テクノロジー・
Nordic Semiconductor
29. ノルウェー ハードウェア 1,983,554 22.77 45,171,010.15 33.69 66,828,783.10 1.22
ASA
および機器
ソフトウェアおよび
Okta Inc*
30. 米国 コンピューター 284,257 238.03 67,661,892.08 226.14 64,281,877.98 1.17
サービス
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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② 投資不動産物件
該当事項なし(2021年12月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2021年12月末日現在)。
(3)運用実績
① 純資産等の推移
下記会計年度末および2021年1月1日から2021年12月末日までの1年間の各月末におけるサブ・
ファンドの総資産額および純資産総額ならびにクラスA投資証券の1口当たり純資産価格の推移は、
以下のとおりである。
総資産額 純資産総額 1口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
第58会計年度末
96,980 11,155 95,063 10,934 11.00 1,265
(2019年8月末日)
第59会計年度末
933,791 107,405 909,044 104,558 18.44 2,121
(2020年8月末日)
第60会計年度末
6,042,742 695,036 6,005,476 690,750 27.08 3,115
(2021年8月末日)
2021 年1月末日 4,211,037 484,353 4,185,319 481,395 26.61 3,061
2月末日 5,878,222 676,113 5,700,237 655,641 26.82 3,085
3月末日 5,622,257 646,672 5,571,217 640,801 24.85 2,858
4月末日 5,964,433 686,029 5,922,578 681,215 25.99 2,989
5月末日 5,693,356 654,850 5,670,407 652,210 25.07 2,884
6月末日 6,229,044 716,465 6,198,965 713,005 27.20 3,129
7月末日 6,026,937 693,218 5,961,192 685,656 26.61 3,061
8月末日 6,042,742 695,036 6,005,476 690,750 27.08 3,115
9月末日 5,714,154 657,242 5,682,889 653,646 25.84 2,972
10 月末日 5,944,778 683,768 5,892,568 677,763 27.19 3,127
11 月末日 5,771,895 663,883 5,742,399 660,491 26.72 3,073
12 月末日 5,494,095 631,931 5,471,698 629,355 25.51 2,934
クラスA投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営するユーロMTFに上場されている。同取
引所での実質的な取引実績はない。
② 分配の推移
サブ・ファンドについて、第60会計年度まで分配金は支払われていない。
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③ 自己資本利益率(収益率)の推移
下記会計年度におけるサブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
会計年度 自己資本利益率(収益率)
第58会計年度 -3.65%
第59会計年度 0.22 %
第60会計年度 -4.03%
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第2 財務ハイライト情報
「第2 財務ハイライト情報」は、以下の内容に更新されます。
( a)財務ハイライト情報においては、後記「第三部 外国投資法人の詳細情報 第5 外国投資法人の経
理状況 1 財務諸表」に記載すべき「貸借対照表」および「損益計算書」等(これらの作成に関す
る重要な会計方針の注記を含む。)を記載している。これらの記載事項は、後記「第三部 外国投資
法人の詳細情報 第5 外国投資法人の経理状況 1 財務諸表」に記載すべきサブ・ファンドの財
務諸表から抜粋して記載されたものである。
(b)サブ・ファンドの最近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作
成されたファンドの原文(英文)の監査済財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。そ
の後の改正を含む。)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号。その後の改正を含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
(c)ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改正
を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤン
グ・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相
当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付さ
れている。
(d)ファンドの原文の財務書類は外貨で表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円
換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年12月30日における株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=115.02円、1英ポンド=155.24円、1スイス・フラン=
125.76円、1ユーロ=130.51円、1香港ドル=14.75円、1人民元=18.06円および1シンガポール・
ドル=85.15円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算され
た金額は、四捨五入のため、合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
(注)ファンドの原文の財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されているが、日本文の財務書
類にはネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドの情報のみが掲載されている(ただし、「財務書類に対する注
記」を除く。)。
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1 貸借対照表
A 2021年8月31日に終了した会計年度に係る財務書類
純資産計算書 2021年8月31日現在
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
米ドル 千円
資産
投資有価証券-取得原価 4,773,301,381 549,025,125
1,204,521,076 138,544,014
未実現評価益
投資有価証券-時価
5,977,822,457 687,569,139
銀行預金 21,368,845 2,457,845
未収利息および未収配当金 713,102 82,021
売却投資有価証券未収金 8,717,261 1,002,659
販売投資証券未収金 34,024,905 3,913,545
95,864 11,026
その他の資産
資産合計 6,042,742,434 695,036,235
負債
買戻し投資証券未払金 27,915,926 3,210,890
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約 241,146 27,737
9,109,197 1,047,740
その他の負債
負債合計 37,266,269 4,286,366
純資産合計 6,005,476,165 690,749,868
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3会計年度末における純資産価額の概要 2021年8月31日現在
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2021 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 6,005,476,165 690,749,868 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.33 1,138 円
クラスA無分配投資証券 米ドル 27.08 3,115 円
オフショア
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投
101.91 1,840 円
資証券
中国人民元
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 25.39 3,314 円
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 香港ドル 100.71 1,485 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
26.40 2,248 円
無分配投資証券 ドル
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.84 1,363 円
無分配英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.87 1,687 円
無分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 30.41 3,498 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 27.77 3,194 円
オフショア
クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投
102.33 1,848 円
資証券
中国人民元
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 26.03 3,397 円
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.86 840 円
無分配投資証券 ドル
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.15 3,128 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 26.46 4,108 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 36.31 4,176 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 25.03 3,267 円
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 11.27 1,750 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 27.99 3,219 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 31.55 4,118 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.31 3,153 円
クラスS無分配英国報告型投資証券 米ドル 10.83 1,246 円
クラスSユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.77 1,406 円
無分配英国報告型投資証券
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.97 1,237 円
クラスSR無分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.97 1,237 円
クラスSRスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.88 1,368 円
無分配英国報告型投資証券
クラスSRユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.77 1,406 円
無分配英国報告型投資証券
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年8月31日現在(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
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2021 年8月31日現在(続き)
以下の1口当たり純資産価額(続き):
クラスSR英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.91 1,694 円
無分配英国報告型投資証券
クラスX無分配投資証券 米ドル 28.55 3,284 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.33 3,156 円
クラスZスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.89 1,370 円
無分配英国報告型投資証券
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3会計年度末における純資産価額の概要 2021年8月31日現在(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2020 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 909,043,574 104,558,192 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 18.44* 2,121 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.43* 2,275 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
18.01* 1,534 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 20.71* 2,382 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 18.76* 2,158 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.72* 2,313 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.08* 2,186 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 17.92* 2,782 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 24.85* 2,858 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.27* 2,254 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 18.86* 2,169 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 21.43* 2,797 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.16* 2,198 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 19.11* 2,198 円
英ポンド 14.17* 2,200 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
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3会計年度末における純資産価額の概要 2021年8月31日現在(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2019 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 95,062,669 10,934,108 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 11.00 1,265 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.65 1,390 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.89 927 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 12.35 1,420 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 11.10 1,277 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.74 1,402 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 9.08 1,410 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.86 1,686 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 14.90 1,714 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.61 1,385 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.13 1,280 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 12.96 1,691 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 11.20 1,288 円
英ポンド 9.11 1,414 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
価格は、関連する投資証券クラスの取引通貨で提示されている。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、関連す
る投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定
されている。
* 希薄化調整が含まれている。詳細については注記(抜粋)(g)を参照のこと。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益および純資産変動計算書 2021年8月31日に終了した会計年度
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
米ドル 千円
期首純資産
909,043,574 104,558,192
収益
集団投資スキームによる収益(源泉徴収税控除後) 312,305 35,921
配当金(源泉徴収税控除後) 5,893,902 677,917
2,969,845 341,592
有価証券貸付収益
収益合計 9,176,052 1,055,430
費用
銀行利息 4,314 496
年次サービス料 8,472,343 974,489
ローン・コミットメント・フィー 15,563 1,790
保管および預託報酬 677,779 77,958
販売報酬 5,794,562 666,491
税金 2,163,524 248,849
51,493,991 5,922,839
投資運用報酬
費用合計 68,622,076 7,892,911
純(損失)
(59,446,024) (6,837,482)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 (217,968,650) (25,070,754)
先渡為替予約 (22,851,343) (2,628,361)
(995,185) (114,466)
その他の取引に係る外国通貨
当期実現純評価損 (241,815,178) (27,813,582)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 1,001,952,739 115,244,604
先渡為替予約 (2,283,681) (262,669)
48,423 5,570
その他の取引に係る外国通貨
当期未実現評価益/(損)の純変動 999,717,481 114,987,505
運用成績による純資産の増加 698,456,279 80,336,441
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 7,310,942,854 840,904,647
(2,912,966,542) (335,049,412)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 4,397,976,312 505,855,235
期末純資産 6,005,476,165 690,749,868
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類に対する注記(抜粋)
重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の
作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で
取引された有価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことが
できる。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取
引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のい
ずれか1つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了
している場合、または政府が外国投資に財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の
相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために
公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者(取締役)が決定
する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見
積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最
終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されていない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買も
しくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)および評価額
が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公
正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格
の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、1社以上の
ディーラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で
評価される。OTC市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有
価証券が複数の取引所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示にお
いて主たる市場として指定された取引所で評価される。OTC市場と証券取引所の両方で売買され
ているポートフォリオ有価証券は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファン
ドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正
価値に近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品
は、時価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守
的に評価される。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を
除き額面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産
は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債
は、それらの額面金額で評価される。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映され
る。
(b)投資有価証券からの収益/費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識
されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付収益は、発生主義で認識されている。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はそ
の時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日
である。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、
これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上さ
れ、基礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
(c)デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予
約・先物取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利
益/損失は未実現評価益/(損)に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプション
およびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシン
セティック・キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、2つ以上
の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプショ
ンは、購入者に金利上限または利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参
照インデックス・レートが行使レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファン
ドがオプションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと
同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに
係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、
取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価する
ことに合意している。上場されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づい
て評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価
証券から控除(に加算)される。オプションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場
合)、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引
のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現する。
2021年8月31日現在、当ファンドは差金決済取引契約(以下「CFD」という。)を締結している。
CFDにより、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・
ショートポジションを取ることができる。株式と違い、CFDにおいては、購入者は証拠金として支
払った金額を大幅に上回る金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは取引相手か
ら受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結
されたCFDポジションには、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
適用する金融費用が日々、課される。関連する受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動
計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
CFDの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取
引価格により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点または
その他の時点における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は(もしあれば)、損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。CFDの満期または解
約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
CFDの売却損益は先入先出法(以下「FIFO」という。)を用いた原価法に基づき決定されてい
る。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ
契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払
い(当該契約にあらかじめ定義されている)と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り
手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカー
に確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。スワップの満期または
解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動
計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手
は一定期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利(義務ではない)を得る。スワップ
ションの買い手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は
変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支
払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンド
が受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ESGグローバル・コンサバティブ・イ
ンカム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投
資を行っている。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価
格で元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加減算した金
額(契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として)を受け取ることになる。
事後通告証券(To Be Announced Securities)(以下「TBA」という。)は、米国政府系機関が発
行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプール
し、組成されたプールの持分を販売する。TBAは、将来の決済に関して購入または売却される、これ
らの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。TBAは、
投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。TBAの売却による手取
金は、契約上の決済日まで受領しない。TBA売却契約が残存している間、当該取引をカバーするため
に、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる(売却契約日以前に交付可能な)TBA購入契約を
保有する。二者の取引相手が同一のTBA契約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これら
の取引は相殺される。決済日において売り手は、約定日の2日前に指定された有価証券を引渡し、約定
日に指定された現金を受け取る。ただし実務上は、ほとんどのTBA取引において、最終的に不動産担
保証券現物の引渡しは行われない。売り手は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消ま
たは「ロール」する。
TBA売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる
有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に
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基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却
による利益または損失を実現する。
2021年8月31日現在、当ファンドは未決済のTBAを有していた。これは、純資産計算書の「売却投
資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
TBAの時価は純資産計算書上に表示される。TBAの未実現評価損益の純変動額およびTBAの売
却に係る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
(d)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されて
いる。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2021年8月31日にお
けるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
(e)結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算
書の換算レートは、2021年8月31日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートであ
る。
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オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8457 0.7256 109.7000 0.9124 6.4552
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8366 0.7347 107.1387 0.9091 6.5354
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第5位を四捨五入している。財務書類に
おいては、小数第9位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結
果生じる為替換算調整額(247,371,839)米ドルは、2020年8月31日と2021年8月31日の間の為替レートの
変動を表す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
(f)為替レート
下記の為替レートは、2021年8月31日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およ
びその他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・
オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
中国人民元
フラン
UAE ディルハム 0.1975 0.2722 0.2303 29.8655 0.2484 1.7574
アルゼンチン・ペソ
0.0074 0.0102 0.0087 1.1222 0.0093 0.0660
(公式レート)
豪ドル 0.5306 0.7312 0.6184 80.2175 0.6672 4.7203
ブラジル・レアル 0.1410 0.1943 0.1643 21.3111 0.1772 1.2540
カナダ・ドル 0.5747 0.7921 0.6700 86.8981 0.7227 5.1135
スイス・フラン 0.7952 1.0960 0.9270 120.2338 1.0000 7.0751
チリ・ペソ 0.0009 0.0013 0.0011 0.1414 0.0012 0.0083
オフショア中国人民元 0.1124 0.1549 0.1310 16.9940 0.1413 1.0000
中国人民元 0.1123 0.1547 0.1309 16.9730 0.1412 0.9988
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0290 0.0002 0.0017
チェコ・コルナ 0.0336 0.0464 0.0392 5.0872 0.0423 0.2994
デンマーク・クローネ 0.1154 0.1590 0.1345 17.4429 0.1451 1.0264
ドミニカ・ペソ 0.0127 0.0175 0.0148 1.9246 0.0160 0.1132
エジプト・ポンド 0.0462 0.0636 0.0538 6.9784 0.0580 0.4106
ユーロ 0.8579 1.1824 1.0000 129.7079 1.0788 7.6326
英ポンド 1.0000 1.3782 1.1657 151.1940 1.2575 8.8969
ガーナ・セディ 0.1201 0.1656 0.1400 18.1622 0.1511 1.0687
香港ドル 0.0933 0.1285 0.1087 14.0992 0.1173 0.8297
ハンガリー・フォリント 0.0025 0.0034 0.0029 0.3713 0.0031 0.0218
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スイス・
オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
中国人民元
フラン
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0077 0.0001 0.0005
イスラエル・シェケル 0.2262 0.3118 0.2637 34.1994 0.2844 2.0124
インド・ルピー 0.0099 0.0137 0.0116 1.5026 0.0125 0.0884
アイスランド・クローナ 0.0057 0.0079 0.0067 0.8669 0.0072 0.0510
日本円 0.0066 0.0091 0.0077 1.0000 0.0083 0.0588
ケニア・シリング 0.0066 0.0091 0.0077 0.9982 0.0083 0.0587
韓国ウォン 0.0006 0.0009 0.0007 0.0946 0.0008 0.0056
クウェート・ディナール 2.4123 3.3247 2.8118 364.7183 3.0334 21.4616
カザフスタン・テンゲ 0.0017 0.0023 0.0020 0.2572 0.0021 0.0151
スリランカ・ルピー 0.0036 0.0050 0.0042 0.5503 0.0046 0.0324
メキシコ・ペソ 0.0361 0.0497 0.0421 5.4557 0.0454 0.3210
マレーシア・リンギット 0.1745 0.2406 0.2035 26.3892 0.2195 1.5529
ナイジェリア・ナイラ 0.0018 0.0024 0.0021 0.2663 0.0022 0.0157
ノルウェー・クローネ 0.0835 0.1151 0.0973 12.6220 0.1050 0.7427
ニュージーランド・ドル 0.5112 0.7046 0.5959 77.2936 0.6429 4.5483
ペルー・新ソル 0.1777 0.2449 0.2071 26.8641 0.2234 1.5808
フィリピン・ペソ 0.0146 0.0201 0.0170 2.2050 0.0183 0.1298
ポーランド・ズロチ 0.1895 0.2611 0.2209 28.6463 0.2383 1.6857
カタール・リヤル 0.1993 0.2747 0.2323 30.1291 0.2506 1.7729
ルーマニア・レイ 0.1738 0.2396 0.2026 26.2798 0.2186 1.5464
ロシア・ルーブル 0.0099 0.0136 0.0115 1.4963 0.0124 0.0881
サウジ・リアル 0.1934 0.2666 0.2255 29.2479 0.2433 1.7211
スウェーデン・クローネ 0.0842 0.1161 0.0982 12.7357 0.1059 0.7494
シンガポール・ドル 0.5400 0.7443 0.6295 81.6448 0.6791 4.8043
タイ・バーツ 0.0225 0.0310 0.0262 3.4034 0.0283 0.2003
新トルコ・リラ 0.0871 0.1200 0.1015 13.1673 0.1095 0.7748
台湾ドル 0.0262 0.0361 0.0305 3.9584 0.0329 0.2329
ウクライナ・フリヴニャ 0.0269 0.0371 0.0314 4.0736 0.0339 0.2397
米ドル 0.7256 1.0000 0.8457 109.7000 0.9124 6.4552
ウルグアイ・ペソ 0.0171 0.0235 0.0199 2.5787 0.0214 0.1517
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0048 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0498 0.0687 0.0581 7.5369 0.0627 0.4435
ザンビア・クワチャ 0.0455 0.0627 0.0531 6.8827 0.0572 0.4050
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファン
ドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元(以下「CNH」という。)に関連するもの
であり、オンショア中国人民元(以下「CNY」という。)に関連するものではない。CNHの価値
は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を
含むがこれらに限定されない複数の要因により、CNYの価値と大幅に異なる可能性もある。CNHと
CNYの相違は、投資家に悪影響を与える可能性がある。
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(g)希薄化
取締役は、ファンドの投資証券1口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の
影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引
および仲介手数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要
因により、当該ファンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンド
の価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券1口当たり純資産価
額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護するこ
とができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、
当該ファンドに対して取締役が設定する1つ以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取
締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整で
きる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連している。このような状況において、関連す
るファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50%(債券ファンドの場合は3%)を超えない金額で調整
されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のため、上記の最大変動要因を一時
的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファンドの全投資証券の価値が
増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株式市場および管轄
区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場合があるた
め、結果として生じる調整は、販売純額(流入)と買戻し純額(流出)で異なることがある。さらに、
取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の
費用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5%を超えないものと予想されている。ファン
ドが主に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行う
ことが適切でないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスBの17.3(訳注:原文の参照番号)に従い、2021年8月31日現在、か
かる希薄化調整はフューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・ロング-ホライゾ
ン・エクイティ・ファンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・A株式・オ
ポチュニティーズ・ファンド、システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファン
ド、USグロース・ファンドおよびUSスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ファンドに適用されていた。2021年8月31日に終了した会計年度において、かかる希薄化調整は、ディ
ベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・
ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ESGアジアン・ボ
ンド・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンド、フューチャー・コンシューマー・ファンド、グローバ
ル・ガバメント・ボンド・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、ネクスト・ジェネレー
ション・ヘルスケア・ファンド、サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド、
USドル・リザーブ・ファンド、USサステイナブル・エクイティ・ファンドおよびワールド・ヘルス
サイエンス・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券1口当たりの公表/取引純資産価額は、3会計年度末における純資産価額の概要に開示され
ており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変
動計算書では認識されていない。
(h)取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体
が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有
価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定
される。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産
計算書の実現純評価益/(損)または未実現評価益/(損)の純変動額に含まれる。預託銀行の取引手
数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれており、また注記18に開示されてい
る。
(i)その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価
損益に関連している。
(j)公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評
価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証
券または資産の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、
特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、
政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異な
る可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のイン
デックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
**
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「 」と示されている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2021年8月31日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率(%)
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 19,238,357 1.64
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド 米ドル 4,536,734 0.32
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 55,812 0.06
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル - 0.00
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 113,330,100 0.19
中国人民元
チャイナ・ファンド 米ドル 9,180,330 0.57
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 16,748,411 0.47
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル 58 0.00
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
米ドル - 0.00
ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 19,867,473 0.65
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・
米ドル - 0.00
ボンド・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
ユーロ 6,034,711 0.57
オポチュニティーズ・ファンド
(1)
米ドル 270,292 0.19
ESGグローバル・ボンド・インカム・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 1,584,000 0.44
フィンテック・ファンド 米ドル 2,410,474 0.28
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 81,152,230 0.74
オポチュニティーズ・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 450,823,086 2.39
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 3,352 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 17,987,058 3.50
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 1,329,268 0.17
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 3,745,063 0.15
グローバル・ロング-ホライゾン・エクイティ・
米ドル 1 0.00
ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 52,415,045 0.72
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 115,869 0.01
(2)
米ドル 20,703 0.10
ネクスト・ジェネレーション・へルスケア・ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 186,278,725 3.10
ニュートリション・ファンド 米ドル 7,030,730 2.02
サステイナブル・エネルギー・ファンド 米ドル 68,322,915 0.93
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
米ドル 97,412 0.03
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド 英ポンド - 0.00
USドル・ボンド・ファンド 米ドル 2,043,026 0.26
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 4,290,598 0.12
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・
米ドル 9,005,532 0.50
ファンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率(%)
証券の時価
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 4,011,491 0.29
ワールド・エネルギー・ファンド 米ドル - 0.00
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 6,326,272 0.39
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 70,143,781 1.33
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 17,452,089 0.13
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 1,578,880 0.02
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 414,901,717 3.06
当該ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
期末後に名称を変更したファンド。詳細については注記20を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(k)特別買収目的会社に関するコミットメント
特別買収目的会社(以下「SPAC」という。)とは、事業を有さずに、SPACの新規株式公開に
よる調達資金を用いて他の企業の合併または買収を行うこと目的として株式公開される会社をいう。当
ファンドは、SPACとの間で、上場企業の私募増資(以下「PIPE」という。)取引に関するコ
ミットメントを締結することがあり、SPACが合併または買収を完了した時点で当該コミットメント
を履行する。PIPE取引を通じて購入された証券は、有価証券届出書が提出され有効であると宣言さ
れるまで取引が制限され、流動性が低いものとみなされる。
SPACに対する未履行のPIPEコミットメントは時価評価され、当該コミットメントから生じる
利益/損失は、純資産計算書の「SPACに対する未履行のPIPEコミットメントに係る未実現評価
益(損)」、ならびに損益および純資産変動計算書の「SPACに対する未履行のPIPEコミットメ
ントに係る未実現評価益(損)の純変動」に計上される。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
B 2020年8月31日に終了した会計年度に係る財務書類
純資産計算書 2020年8月31日現在
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
米ドル 千円
資産
投資有価証券-取得原価 691,466,816 79,532,513
202,568,337 23,299,410
未実現評価益
投資有価証券-時価
894,035,153 102,831,923
銀行預金 1,187,957 136,639
未収利息および未収配当金 193,682 22,277
売却投資有価証券未収金 11,288,490 1,298,402
販売投資証券未収金 24,997,757 2,875,242
以下に係る未実現評価益:
未決済先渡為替予約 2,042,535 234,932
45,324 5,213
その他の資産
資産合計 933,790,898 107,404,629
負債
銀行に対する債務 189,956 21,849
購入投資有価証券未払金 15,760,898 1,812,818
買戻し投資証券未払金 7,546,964 868,052
1,249,506 143,718
その他の負債
負債合計 24,747,324 2,846,437
純資産合計 909,043,574 104,558,192
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2020 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 909,043,574 104,558,192 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 18.44* 2,121 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.43* 2,275 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
18.01* 1,534 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 20.71* 2,382 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 18.76* 2,158 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.72* 2,313 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.08* 2,186 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 17.92* 2,782 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 24.85* 2,858 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.27* 2,254 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 18.86* 2,169 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 21.43* 2,797 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.16* 2,198 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 19.11* 2,198 円
英ポンド 14.17* 2,200 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2019 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 95,062,669 10,934,108 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 11.00 1,265 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.65 1,390 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.89 927 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 12.35 1,420 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 11.10 1,277 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.74 1,402 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 9.08 1,410 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.86 1,686 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 14.90 1,714 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.61 1,385 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.13 1,280 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 12.96 1,691 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 11.20 1,288 円
英ポンド 9.11 1,414 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
各投資証券クラスの価格は、ヘッジ投資証券および英国報告型投資証券クラスを除き、ファンドの基準通貨の相場価格であ
る。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算
し、算定されている。
* 希薄化調整が含まれている。詳細については注記(抜粋)(g)を参照のこと。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益および純資産変動計算書 2020年8月31日に終了した会計年度
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
米ドル 千円
期首純資産
95,062,669 10,934,108
収益
銀行利息 70,822 8,146
集団投資スキームによる収益(源泉徴収税控除後) 2,770 319
配当金(源泉徴収税控除後) 525,300 60,420
204,962 23,575
有価証券貸付収益
収益合計 803,854 92,459
費用
年次サービス料 489,621 56,316
保管および預託報酬 106,912 12,297
販売報酬 384,157 44,186
税金 160,267 18,434
3,017,411 347,063
投資運用報酬
費用合計 4,158,368 478,295
純(損失)
(3,354,514) (385,836)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 (3,303,145) (379,928)
先渡為替予約 5,216,708 600,026
89,428 10,286
その他の取引に係る外国通貨
当期実現純評価益 2,002,991 230,384
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 192,911,544 22,188,686
先渡為替予約 2,142,337 246,412
767 88
その他の取引に係る外国通貨
当期未実現評価益/(損)の純変動 195,054,648 22,435,186
運用成績による純資産の増加 193,703,125 22,279,733
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 879,064,690 101,110,021
(258,786,910) (29,765,670)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 620,277,780 71,344,350
期末純資産 909,043,574 104,558,192
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財務書類に対する注記(抜粋)
重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の
作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で
取引された有価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことが
できる。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取
引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のい
ずれか1つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了
している場合、または政府が外国投資に財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の
相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために
公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者(取締役)が決定
する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見
積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最
終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もし
くは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)および評価額が
入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正
市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の
予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、1社以上の
ディーラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で
評価される。OTC市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有
価証券が複数の取引所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示にお
いて主たる市場として指定された取引所で評価される。OTC市場と証券取引所の両方で売買され
ているポートフォリオ有価証券は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファン
ドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正
価値に近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよび米ドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品
は、時価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守
的に評価される。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を
除き額面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産
は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債
は、それらの額面金額で評価される。
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投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映され
る。
(b)投資有価証券からの収益/費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識
されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付による収益は日次で発生する。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はそ
の時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日
である。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、
これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上さ
れ、基礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
(c)デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予
約・先物取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利
益/損失は未実現評価益/(損)に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプション
およびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシン
セティック・キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、2つ以上
の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプショ
ンは、購入者に金利上限または利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参
照インデックス・レートが行使レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファン
ドがオプションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと
同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに
係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、
取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価する
ことに合意している。上場されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づい
て評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価
証券から控除(に加算)される。オプションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場
合)、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引
のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現する。
2020年8月31日現在、当ファンドは差金決済取引契約(以下「CFD」という。)を締結している。
CFDにより、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・
ショートポジションを取ることができる。株式と違い、CFDにおいては、購入者は証拠金として支
払った金額を大幅に上回る金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは投資主から
受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結さ
れたCFDポジションには、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを適
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用する金融費用が日々、課される。関連する受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動計
算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
CFDの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取
引価格により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点または
その他の時点における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は(もしあれば)、損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。CFDの満期または解
約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
CFDの売却損益は先入先出法(以下「FIFO」という。)を用いた原価法に基づき決定されてい
る。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ
契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払
い(当該契約にあらかじめ定義されている)と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り
手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカー
に確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。スワップの満期または
解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動
計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手
は一定期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利(義務ではない)を得る。スワップ
ションの買い手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は
変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支
払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンド
が受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカ
ム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投資を
行っている。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価格で
元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加減算した金額
(契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として)を受け取ることになる。
事後通告証券(To Be Announced Securities)(以下「TBA」という。)は、米国政府系機関が発
行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプール
し、組成されたプールの持分を販売する。TBAは、将来の決済に関して購入または売却される、これ
らの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。TBAは、
投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは通常、有価証券取得の目的でTBA購入契約を締結するが、適切と思われる場合は決済
前に契約を処分することがある。TBAの売却による手取金は、契約上の決済日まで受領しない。TB
A売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交付可能有価証券または相殺対象
となる(売却契約日以前に交付可能な)TBA購入契約を保有する。二者の取引相手が同一のTBA契
約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これらの取引は相殺される。決済日において売り手
は、約定日の2日前に指定された有価証券を引渡し、約定日に指定された現金を受け取る。ただし実務
上は、ほとんどのTBA取引において、最終的に不動産担保証券現物の引渡しは行われない。売り手
は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消または「ロール」する。
TBA売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる
有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に
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基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却
による利益または損失を実現する。
2020年8月31日現在、当ファンドは未決済のTBAを有していた。これは、純資産計算書の「売却投
資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
TBAの時価は純資産計算書上に表示される。TBAの未実現評価損益の純変動額およびTBAの売
却に係る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
(d)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されて
いる。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2020年8月31日にお
けるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
(e)結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算
書の換算レートは、2020年8月31日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートであ
る。
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オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8385 0.7507 106.0700 0.9030 6.8488
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8985 0.7877 107.9836 0.9666 7.0368
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第5位を四捨五入している。財務書類に
おいては、小数第9位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結
果生じる為替換算調整額(2,966,560,948)米ドルは、2019年8月31日と2020年8月31日の間の為替レート
の変動を表す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
(f)為替レート
下記の為替レートは、2020年8月31日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およ
びその他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.2044 0.2722 0.2283 28.8771 0.2459 1.8646
アルゼンチン・ペソ
0.0101 0.0135 0.0113 1.4300 0.0122 0.0923
(公式レート)
豪ドル 0.5530 0.7366 0.6176 78.1352 0.6652 5.0451
ブラジル・レアル 0.1371 0.1827 0.1532 19.3767 0.1650 1.2511
カナダ・ドル 0.5750 0.7659 0.6422 81.2395 0.6916 5.2455
スイス・フラン 0.8313 1.1074 0.9285 117.4578 1.0000 7.5841
チリ・ペソ 0.0010 0.0013 0.0011 0.1367 0.0012 0.0088
オフショア中国人民元 0.1096 0.1460 0.1224 15.4874 0.1319 1.0000
中国人民元 0.1095 0.1459 0.1223 15.4738 0.1317 0.9991
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0282 0.0002 0.0018
チェコ・コルナ 0.0341 0.0455 0.0381 4.8232 0.0411 0.3114
デンマーク・クローネ 0.1203 0.1602 0.1343 16.9960 0.1447 1.0974
ドミニカ・ペソ 0.0129 0.0172 0.0144 1.8194 0.0155 0.1175
エジプト・ポンド 0.0473 0.0630 0.0528 6.6826 0.0569 0.4315
ユーロ 0.8953 1.1927 1.0000 126.5072 1.0770 8.1684
英ポンド 1.0000 1.3321 1.1169 141.2958 1.2030 9.1233
ガーナ・セディ 0.1299 0.1730 0.1451 18.3512 0.1562 1.1849
香港ドル 0.0969 0.1290 0.1082 13.6864 0.1165 0.8837
ハンガリー・フォリント 0.0025 0.0033 0.0028 0.3551 0.0030 0.0229
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0073 0.0001 0.0005
イスラエル・シェケル 0.2235 0.2977 0.2496 31.5741 0.2688 2.0387
インド・ルピー 0.0102 0.0136 0.0114 1.4410 0.0123 0.0930
アイスランド・クローナ 0.0054 0.0073 0.0061 0.7699 0.0066 0.0497
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日本円 0.0071 0.0094 0.0079 1.0000 0.0085 0.0646
ケニア・シリング 0.0069 0.0092 0.0077 0.9803 0.0083 0.0633
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0007 0.0893 0.0008 0.0058
カザフスタン・テンゲ 0.0018 0.0024 0.0020 0.2526 0.0022 0.0163
スリランカ・ルピー 0.0040 0.0054 0.0045 0.5704 0.0049 0.0368
メキシコ・ペソ 0.0343 0.0457 0.0383 4.8509 0.0413 0.3132
マレーシア・リンギット 0.1802 0.2401 0.2013 25.4640 0.2168 1.6442
ナイジェリア・ナイラ 0.0019 0.0026 0.0022 0.2751 0.0023 0.0178
ノルウェー・クローネ 0.0858 0.1143 0.0959 12.1269 0.1032 0.7830
ニュージーランド・ドル 0.5054 0.6733 0.5645 71.4120 0.6080 4.6110
ペルー・新ソル 0.2121 0.2825 0.2368 29.9625 0.2551 1.9346
フィリピン・ペソ 0.0155 0.0206 0.0173 2.1877 0.0186 0.1413
ポーランド・ズロチ 0.2034 0.2710 0.2272 28.7453 0.2447 1.8560
カタール・リヤル 0.2062 0.2747 0.2303 29.1323 0.2480 1.8810
ルーマニア・レイ 0.1850 0.2465 0.2066 26.1415 0.2226 1.6879
ロシア・ルーブル 0.0101 0.0135 0.0113 1.4281 0.0122 0.0922
サウジ・リアル 0.2002 0.2666 0.2236 28.2818 0.2408 1.8261
スウェーデン・クローネ 0.0869 0.1158 0.0971 12.2829 0.1046 0.7931
シンガポール・ドル 0.5517 0.7349 0.6162 77.9477 0.6636 5.0330
タイ・バーツ 0.0241 0.0321 0.0269 3.4081 0.0290 0.2201
新トルコ・リラ 0.1021 0.1360 0.1141 14.4299 0.1229 0.9317
台湾ドル 0.0256 0.0341 0.0286 3.6150 0.0308 0.2334
ウクライナ・フリヴニャ 0.0272 0.0363 0.0304 3.8483 0.0328 0.2485
米ドル 0.7507 1.0000 0.8385 106.0700 0.9030 6.8488
ウルグアイ・ペソ 0.0177 0.0235 0.0197 2.4940 0.0212 0.1610
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0046 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0446 0.0594 0.0498 6.2977 0.0536 0.4066
ザンビア・クワチャ 0.0385 0.0513 0.0430 5.4374 0.0463 0.3511
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファン
ドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元(以下「CNH」という。)に関連するもの
であり、オンショア中国人民元(以下「CNY」という。)に関連するものではない。CNHの価値
は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を
含むがこれらに限定されない複数の要因により、CNYの価値と大幅に異なる可能性もある。CNHと
CNYの相違は、投資家に悪影響を与える可能性がある。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(g)希薄化
取締役は、ファンドの投資証券1口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の
影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引
および仲介手数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要
因により、当該ファンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンド
の価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券1口当たり純資産価
額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護するこ
とができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、
当該ファンドに対して取締役が設定する1つ以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取
締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整で
きる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連している。このような状況において、関連す
るファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50%(債券ファンドの場合は3%)を超えない金額で調整
されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のため、上記の最大変動要因を一時
的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファンドの全投資証券の価値が
増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株式市場および管轄
区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場合があるた
め、結果として生じる調整は、販売純額(流入)と買戻し純額(流出)で異なることがある。さらに、
取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の
費用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5%を超えないものと予想されている。ファン
ドが主に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行う
ことが適切でないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスBの17.3(訳注:原文の参照番号)に従い、2020年8月31日現在、か
かる希薄化調整はアジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、サーキュラー・エコノミー・ファン
ド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドおよびワールド・リアル・エステート・セ
キュリティーズ・ファンドに適用されていた。2020年8月31日に終了した会計年度において、かかる希
薄化調整は、ユーロ・リザーブ・ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンドおよびUSド
ル・リザーブ・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券1口当たりの公表/取引純資産価額は、3会計年度末における純資産価額の概要に開示され
ており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変
動計算書では認識されていない。
(h)取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体
が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有
価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定
される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産
計算書の実現純評価益/(損)または未実現評価益/(損)の純変動額に含まれる。預託銀行の取引手
数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれており、また注記18に開示されてい
る。
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(i)その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価
損益に関連している。
(j)公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評
価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証
券または資産の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、
特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、
政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異な
る可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のイン
デックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
**
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「 」と示されている。
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2020年8月31日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率(%)
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 47,599,262 2.31
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド 米ドル 14,741,250 1.00
(1)
米ドル 181,355 0.21
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
チャイナ・ファンド 米ドル 21,768,409 1.84
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ユーロ 103,097,017 2.25
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル 73 0.00
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 5,477,940 0.42
フィンテック・ファンド 米ドル 2,363,046 1.96
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 24,857,575 0.25
オポチュニティーズ・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 254,613,877 1.77
グローバル・ボンド・インカム・ファンド 米ドル 134,672 0.10
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 4,508 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 15,399,987 4.26
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 153,650 0.01
グローバル・ロング-ホライゾン・エクイティ・ファンド 米ドル 1 0.00
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 260,592 0.03
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 4,595,116 0.51
ニュートリション・ファンド 米ドル - 0.00
サステイナブル・エネルギー・ファンド 米ドル - 0.00
ユナイテッド・キングダム・ファンド 英ポンド - 0.00
USドル・ボンド・ファンド 米ドル - 0.00
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 483,183 0.01
ワールド・エネルギー・ファンド 米ドル - 0.00
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 8,895,413 1.95
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 70,811,142 0.96
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 42,603 0.00
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 65,247,144 0.91
当ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
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2 損益計算書
サブ・ファンドの損益計算書については、前記「1 貸借対照表」に記載したサブ・ファンドの損益
および純資産変動計算書を参照されたい。
3 金銭の分配に係る計算書
該当事項なし。
4 キャッシュ・フロー計算書
該当事項なし。
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第3 外国投資証券事務の概要
1 ファンド証券の名義書換
<訂正前>
ファンドの投資証券の名義書換機関は、以下のとおりである。
取引機関 J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー
取引場所 ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグL-2633、トレーブ通り6番C
(後略)
<訂正後>
ファンドの投資証券の名義書換機関は、以下のとおりである。
取引機関 J.P.モルガン・ エスイー、ルクセンブルグ支店
取引場所 ルクセンブルグ大公国、セニンガーベルグL-2633、トレーブ通り6番C
(後略)
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第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報
2 役員の状況
<訂正前>
(2021年 4月末日 現在)
所有
投資
氏名 役職名 略歴
証券
口数
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 0
ズ 、 非常勤取締役
(Paul Freeman)
ブラックロック(ルクセンブルグ)エ
ジェフ・ラドクリフ
非常勤取締役 ス・エー、マネージング・ディレク 0
(Geoff Radcliffe)
ターおよびジェネラル・マネジャー
アースラ・マーキオニ ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 0
ズ、非常勤取締役
(Ursula Marchioni)
ブラックロック 、 マネージング・ディ
バリー・オドワイヤー
非常勤取締役 レクターおよびEMEAファンズ・ガ 0
(Barry O'Dwyer)
バナンス ・ ヘッド
デニス・ヴォス ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 0
ズ 、 非常勤取締役
(Denise Voss)
(注)ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
<訂正後>
(2021年 12月末日 現在)
所有
投資
氏名 役職名 略歴
証券
口数
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 0
ズ の 非常勤取締役
(Paul Freeman)
ブラックロックのマネージング・ディ
レクターならびにブラックロック・ル
ジェフリー・ラドクリフ
クセンブルグ・オフィスおよびイン
非常勤取締役 0
ターナショナル・プロダクト・オー
( Geoffrey Radcliffe )
バーサイト・アンド・ガバナンスの
ヘッド
ブラックロックのマネージング・ディ
アースラ・マーキオニ
レクターおよびブラックロック・ポー
非常勤取締役 0
トフォリオ・アナリシス・アンド・ソ
(Ursula Marchioni)
リューションズのヘッド
ブラックロック の マネージング・ディ
バリー・オドワイヤー
非常勤取締役 レクターおよびEMEA ・ ファンズ・ 0
(Barry O'Dwyer)
ガバナンス の ヘッド
デニス・ヴォス ブラックロック・グローバル・ファン
非常勤取締役 0
ズ の 非常勤取締役
(Denise Voss)
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ブラックロックのマネージング・ディ
キース・サルダナ
非常勤取締役 レクターおよびEMEA・ウェルス・ 0
(Keith Saldanha)
プロダクト・グループのヘッド
(注)ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
① 海外における販売手続等
<訂正前>
(前略)
クラスA投資証券、クラスAI投資証券、クラスD投資証券、クラスDD投資証券、クラスE投資証
券、クラスI投資証券、クラスJ投資証券、クラスS投資証券、クラスSI投資証券、クラスX投資証
券およびクラスZ投資証券
クラスA投資証券、クラスAI投資証券、クラスD投資証券、クラスDD投資証券、クラスE投資証
券、クラスI投資証券、クラスJ投資証券、クラスS投資証券、クラスSI投資証券、クラスX投資証
券およびクラスZ投資証券は、通常その純資産価格で取得または買い戻される。価格は、適宜、(ⅰ)
当初手数料、(ⅱ)販売手数料および(ⅲ)限られた状況で、財務手数料および取引コストを反映する
ための調整を含むことがある。
(中略)
最低申込み
あるサブ・ファンドのあらゆるクラスの投資証券について、当初申込みの最低額は、現在5,000米ドル
である(最低申込額が2万5,000米ドルであるクラスAI投資証券、最低申込額が10万米ドルであるクラ
スD投資証券、最低申込額が100万米ドルであるクラスDD投資証券、最低申込額が1,000万米ドルであ
るクラスI投資証券、クラスJ投資証券、クラスX投資証券およびクラスZ投資証券、最低申込額が
5,000万米ドルであるクラスS投資証券、ならびに最低申込額が10億米ドルであるクラスSI投資証券を
除く。)。いずれの場合においても、最低申込額は関連する取引通貨の相当額によっても受理される。
あるサブ・ファンドのあらゆるクラスの投資証券について既に保有している投資証券の追加購入の最低
単位は、1,000米ドルまたは当該取引通貨でおおよそ1,000米ドル相当額である。これらの最低単位は、
特定の場合もしくは販売会社に応じてまたは一般的に修正されることがある。現在の最低単位の詳細は
各地のインベスター・サービシング・チームから入手可能である。
(後略)
<訂正後>
(前略)
クラスA投資証券、クラスAI投資証券、クラスD投資証券、クラスDD投資証券、クラスE投資証
券、クラスI投資証券、クラスJ投資証券、クラスS投資証券、クラスSI投資証券、 クラスSR投資
証券、 クラスX投資証券およびクラスZ投資証券
クラスA投資証券、クラスAI投資証券、クラスD投資証券、クラスDD投資証券、クラスE投資証
券、クラスI投資証券、クラスJ投資証券、クラスS投資証券、クラスSI投資証券、 クラスSR投資
証券、 クラスX投資証券およびクラスZ投資証券は、通常その純資産価格で取得または買い戻される。
価格は、適宜、(ⅰ)当初手数料、(ⅱ)販売手数料および(ⅲ)限られた状況で、財務手数料および
取引コストを反映するための調整を含むことがある。
(中略)
最低申込み
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あるサブ・ファンドのあらゆるクラスの投資証券について、当初申込みの最低額は、現在5,000米ドル
である(最低申込額が2万5,000米ドルであるクラスAI投資証券、最低申込額が10万米ドルであるクラ
スD投資証券、最低申込額が100万米ドルであるクラスDD投資証券、最低申込額が1,000万米ドルであ
る クラスI投資証券、クラスJ投資証券、クラスX投資証券およびクラスZ投資証券、最低申込額が
5,000万米ドルであるクラスS投資証券 およびクラスSR投資証券 、ならびに最低申込額が10億米ドルで
あるクラスSI投資証券を除く。)。いずれの場合においても、最低申込額は関連する取引通貨の相当
額によっても受理される。あるサブ・ファンドのあらゆるクラスの投資証券について既に保有している
投資証券の追加購入の最低単位は、1,000米ドルまたは当該取引通貨でおおよそ1,000米ドル相当額であ
る。これらの最低単位は、特定の場合もしくは販売会社に応じてまたは一般的に修正されることがあ
る。現在の最低単位の詳細は各地のインベスター・サービシング・チームから入手可能である。
(後略)
2 買戻し手続等
① 海外における買戻し手続等
<訂正前>
(前略)
最低取引・保有額
ファンドは、1,000米ドル未満もしくは関連ある取引通貨の適切な相当額未満の価額を有する、関連あ
るクラス投資証券の保有額の一部に関して買戻しが指示される場合、または買戻しにより当該保有額
が、5,000米ドル未満(当初申込金額が保有されているため継続的最低保有額の定めのないクラスD投資
証券、クラスDD投資証券、クラスI投資証券、クラスJ投資証券、クラスS投資証券、クラスSI投
資証券、クラスX投資証券およびクラスZ投資証券を除く。)になるような場合、買戻指示に従うこと
を拒否することができる。これらの最低金額は、特定の場合もしくは特定の販売会社について、または
一般に変更することがある。上記の現行最低金額の変更の詳細は、各地のインベスター・サービシン
グ・チームから入手することができる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
最低取引・保有額
ファンドは、1,000米ドル未満もしくは関連ある取引通貨の適切な相当額未満の価額を有する、関連あ
るクラス投資証券の保有額の一部に関して買戻しが指示される場合、または買戻しにより当該保有額
が、5,000米ドル未満(当初申込金額が保有されているため継続的最低保有額の定めのないクラスD投資
証券、クラスDD投資証券、クラスI投資証券、クラスJ投資証券、クラスS投資証券、クラスSI投
資証券、 クラスSR投資証券、 クラスX投資証券およびクラスZ投資証券を除く。)になるような場
合、買戻指示に従うことを拒否することができる。これらの最低金額は、特定の場合もしくは特定の販
売会社について、または一般に変更することがある。上記の現行最低金額の変更の詳細は、各地のイン
ベスター・サービシング・チームから入手することができる。
(後略)
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第3 管理及び運営
2 利害関係人との取引制限
(3)投資顧問会社の利益相反
<訂正前>
(前略)
関係当事者商品への投資
投資顧問会社は、顧客向けの投資運用業務を提供しながら、他の顧客のためにブラックロック・グ
ループ内の会社が提供する商品に投資することがある。ブラックロックは、自社またはその関連会社が
提供する業務を推薦することもできる。かかる活動は、ブラックロックに増収をもたらすことがある。
かかる利益相反に対処するにあたり、ブラックロックは、投資ガイドラインの遵守を目指し、企業倫
理・行動規範を整備している。
直接または委託によって、運用会社自身により、または共通の経営もしくは支配によりまたは資本金
もしくは議決権の10%超を実質的に直接もしくは間接に保有することにより運用会社と関連するその他
の会社により運用される、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券への投資につ
いて、かかるその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券への自らの投資に対して、
ファンドは運用手数料、申込手数料または買戻手数料を課されないことがある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
関係当事者商品への投資
投資顧問会社は、顧客向けの投資運用業務を提供しながら、他の顧客のためにブラックロック・グ
ループ内の会社が提供する商品に投資することがある。ブラックロックは、自社またはその関連会社が
提供する業務を推薦することもできる。かかる活動は、ブラックロックに増収をもたらすことがある。
かかる利益相反に対処するにあたり、ブラックロックは、投資ガイドラインの遵守を目指し、企業倫
理・行動規範を整備している。
UCITSおよび/またはその他の集団投資スキームの持分に投資されることのあるサブ・ファンド
のスキーム資産の比率は、全体として、運用会社、投資顧問会社または関連会社により後援または管理
されることがある。
直接または委託によって、運用会社自身により、または共通の経営もしくは支配によりまたは資本金
もしくは議決権の10%超を実質的に直接もしくは間接に保有することにより運用会社と関連するその他
の会社により運用される、その他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券への投資につ
いて、かかるその他のUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券への自らの投資に対して、
ファンドは運用手数料、申込手数料または買戻手数料を課されないことがある。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
第4 関係法人の状況
1 資産運用会社の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
② 資本金(株主資本)の額
<訂正前>
2021 年 4月末日 現在、 6,309,670.42 ユーロ(約 8億3,281万 円)
<訂正後>
2021 年 12月31日 現在、 6,309,670 ユーロ(約 8億2,348万 円)
(4)役員の状況
<訂正前>
(2021年 4月末日 現在)
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
グラハム・バンピング
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
および
0
エー 、取締役会長および 非常勤取締役
(Graham Bamping)
非常勤取締役
ブラックロック・インベストメント・マネ
エイドリアン・ローレンス
取締役 ジメント(UK)リミテッド、商品開発担 0
(Adrian Lawrence)
当ディレクター
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
ジェフ・ラドクリフ
取締役 エー 、 マネージング・ディレクター および 0
( Geoff Radcliffe )
ジェネラル・マネジャー
ジョアン・フィッツジェラルド
EMEAファンド・ボード・ガバナンス 、
取締役 0
ディレクター
(Joanne Fitzgerald)
ブラックロック・グローバル・ファンズ、
ディレクター(アドミニストレーション・
レオン・シュワブ
取締役 サービス・グループ)、EMEAオルタナ 0
(Leon Schwab)
ティブ、レギュレーションおよびタックス
関連部門のヘッド
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
スヴェトラーナ・ブトビナ
取締役 エー 、 マネージング・ディレクターおよび 0
(Svetlana Butvina)
リスク管理部門のヘッド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
(2021年 12月末日 現在)
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
ジョナサン・グリフィン
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
および
0
エーの取締役会長および非常勤取締役
(Jonathan Griffin)
非常勤取締役
グラハム・バンピング
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
非常勤取締役 0
エー の 非常勤取締役
(Graham Bamping)
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
エー の マネージング・ディレクター ならび
ジェフリー・ラドクリフ
にブラックロック・ルクセンブルグ・オ
取締役 0
フィスおよびインターナショナル・プロダ
( Geoffrey Radcliffe )
クト・オーバーサイト・アンド・ガバナン
スのヘッド
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
ジョアン・フィッツジェラルド
取締役 エーの取締役および EMEA ・ ファンド・ 0
(Joanne Fitzgerald)
ボード・ガバナンス
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
エーの取締役、ブラックロック・グローバ
レオン・シュワブ
ル・ファンズ・アドミニストレーション・
取締役 0
サービス・グループおよびレギュラト
(Leon Schwab)
リー・アンド・タックス・サブスタンス・
EMEA・オルタナティブのヘッド
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
スヴェトラーナ・ブトビナ
取締役 エー の マネージング・ディレクターおよび 0
(Svetlana Butvina)
EMEA・ファンズ・リスクのヘッド
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・
エーのマネージング・ディレクター、EM
リチャード・ガードナー
取締役 EA・クライアント・コア・ビジネスのC 0
(Richard Gardner)
OOおよびブラックロック・ライフ・リミ
テッドのCOO
(5)事業の内容及び営業の概況
「(5)事業の内容及び営業の概況」は、以下の内容に更新されます。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為する
ことを認可されている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマー
ケティングに関するあらゆる運営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの
日々の運用を行っている。2021年12月末日現在、運用会社は、以下の3本の投資法人(合計純資産総額
は、147,751,174,339.62米ドル、5,006,726,449.02英ポンド、2,182,602,716.28カナダ・ドル、
1,781,423,956.61スイス・フラン、5,031,271,735.07スウェーデン・クローナ、63,063,064,890.20ユー
ロ、614.42デンマーク・クローネ、611,587,124.20ノルウェー・クローネ、2,697,450,824.02豪ドル、
17,146,489,591.63香港ドル、37,428,035,067.27人民元、4,979,581,703.97シンガポール・ドル、
215,945,747.32ニュージーランド・ドル、872,518,171.98南アフリカ・ランド、574,022,909.59ポーラ
ンド・ズロチ、283,690,479.84ブラジル・レアルおよび205,071,716,583.28円)を運用、助言および/
または管理している。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
名称(設立国) 基本的性格 設立年月日 純資産総額(通貨別)
128,444,706,484.78 米ドル
3,899,257,691.02 英ポンド
2,182,602,716.28 カナダ・ドル
1,781,423,956.61 スイス・フラン
スウェーデン・
5,031,271,735.07
クローナ
50,053,085,448.99 ユーロ
デンマーク・
614.42
クローネ
ノルウェー・
611,587,124.20
クローネ
ブラックロック・ 2,697,450,824.02 豪ドル
変動資本を有する会社型
グローバル・ファンズ 1962 年6月14日
17,146,489,591.63 香港ドル
投資信託(アンブレラ型)
(ルクセンブルグ)
37,428,035,067.27 人民元
シンガポール・
4,979,581,703.97
ドル
ニュージー
215,945,747.32
ランド・ドル
南アフリカ・
872,518,171.98
ランド
ポーランド・
574,022,909.59
ズロチ
ブラジル・
283,690,479.84
レアル
205,071,716,583.28 円
10,674,810,073.29 米ドル
ブラックロック・
変動資本を有する会社型
ストラテジック・ファンズ 2007 年5月2日 1,107,468,758.00 英ポンド
投資信託(アンブレラ型)
(ルクセンブルグ)
12,429,330,883.91 ユーロ
ブラックロック・
8,631,657,781.55 米ドル
グローバル・ 変動資本を有する会社型
2012 年8月30日
インデックス・ファンズ 投資信託(アンブレラ型)
580,648,557.30 ユーロ
(ルクセンブルグ)
(注)上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数のクラス証券により構成される。各サブ・ファン
ドの一単位当たり純資産価格については開示していない。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
A.運用会社
② 資本金(株主資本)の額
<訂正前>
2021 年 4月末日 現在、 6,309,670.42 ユーロ(約 8億3,281万 円)
<訂正後>
2021 年 12月31日 現在、 6,309,670 ユーロ(約 8億2,348万 円)
B.保管銀行およびファンド会計会社
② 資本金(自己資本)の額
<訂正前>
2020 年3月末日 現在、 228,239,350 ユーロ(約 301億 円)
<訂正後>
2021 年9月末日 現在、 196,691,110.08 ユーロ(約 257億 円)
C.登録・名義書換事務代行会社
<訂正前>
① 名称
J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エー(J.P. Morgan Bank Luxembourg
S.A.)
② 資本金(株主資本)の額
2020 年6月末日現在、5,112百万米ドル(約5,569億円)
③ 事業の内容
ルクセンブルグにおいてルクセンブルグ法に基づいて株式会社として設立された銀行である。
<訂正後>
① 名称
J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店(J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch)
② 資本金(株主資本)の額
該当事項なし。J.P.モルガン・エスイーの資本金の額は、2022年1月22日現在、175億乃至
220億ユーロ(約2兆2,839億乃至2兆8,712億円)である。
③ 事業の内容
J.P.モルガン・エスイーは、ドイツの法律に基づき設立され、フランクフルト地方裁判所の
商業登記簿に登記された欧州会社(Societas Europaea)である。同社は、欧州中央銀行(EC
B)、ドイツ連邦金融監督庁(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)およ
びドイツの中央銀行であるドイツ連邦銀行による直接的な健全性監督に服する金融機関である。
J.P.モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店は、ファンド事務代行会社を務めることについ
てCSSFによる承認を受けている。
E.主販売会社
② 資本金(株主資本)の額
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正前>
2020 年12月 末日 現在、 94,485,000 英ポンド(約 144億 円)
<訂正後>
2020 年12月 31日 現在、 94,484,948 英ポンド(約 147億 円)
F.総販売会社
② 資本金の額
<訂正前>
2021 年 4月末日 現在、500,000スイス・フラン(約 5,993万 円)
<訂正後>
2021 年 9月末日 現在、500,000スイス・フラン(約 6,288万 円)
G.日本における代行協会員および販売会社
② 資本金の額
<訂正前>
2021 年 6月末日 現在、 5,000万 円
<訂正後>
2021 年 9月末日 現在、 5,165百万 円
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
第5 外国投資法人の経理状況
「第5 外国投資法人の経理状況」は、以下の内容に更新されます。
1 財務諸表
(a)サブ・ファンドの最近2会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作
成されたファンドの原文(英文)の監査済財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号。そ
の後の改正を含む。)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年
大蔵省令第59号。その後の改正を含む。)第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
(b)ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号。その後の改正
を含む。)第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるアーンスト・アンド・ヤン
グ・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相
当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付さ
れている。
(c)ファンドの原文の財務書類は外貨で表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円
換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年12月30日における株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=115.02円、1英ポンド=155.24円、1スイス・フラン=
125.76円、1ユーロ=130.51円、1香港ドル=14.75円、1人民元=18.06円および1シンガポール・
ドル=85.15円)が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日本円に換算され
た金額は、四捨五入のため、合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
(注)ファンドの原文の財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されているが、日本文の財務書
類にはネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドの情報のみが掲載されている(ただし、「財務書類に対する注
記」を除く。)。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(1)貸借対照表
A 2021年8月31日に終了した会計年度に係る財務書類
純資産計算書 2021年8月31日現在
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
投資有価証券-取得原価 4,773,301,381 549,025,125
1,204,521,076 138,544,014
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
5,977,822,457 687,569,139
銀行預金 2(a) 21,368,845 2,457,845
未収利息および未収配当金 2(a) 713,102 82,021
売却投資有価証券未収金 2(a) 8,717,261 1,002,659
販売投資証券未収金 2(a) 34,024,905 3,913,545
95,864 11,026
その他の資産 2(a,c)
資産合計 6,042,742,434 695,036,235
負債
買戻し投資証券未払金 2(a) 27,915,926 3,210,890
以下に係る未実現評価損:
未決済先渡為替予約 2(c) 241,146 27,737
9,109,197 1,047,740
その他の負債 5,6,7,8,9
負債合計 37,266,269 4,286,366
純資産合計 6,005,476,165 690,749,868
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年8月31日現在
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2021 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 6,005,476,165 690,749,868 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.33 1,138 円
クラスA無分配投資証券 米ドル 27.08 3,115 円
オフショア
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投
101.91 1,840 円
資証券
中国人民元
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 25.39 3,314 円
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 香港ドル 100.71 1,485 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
26.40 2,248 円
無分配投資証券 ドル
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.84 1,363 円
無分配英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.87 1,687 円
無分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 米ドル 30.41 3,498 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 27.77 3,194 円
オフショア
クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投
102.33 1,848 円
資証券
中国人民元
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 26.03 3,397 円
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
9.86 840 円
無分配投資証券 ドル
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.15 3,128 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 26.46 4,108 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 36.31 4,176 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 25.03 3,267 円
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 11.27 1,750 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 27.99 3,219 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 31.55 4,118 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.31 3,153 円
クラスS無分配英国報告型投資証券 米ドル 10.83 1,246 円
クラスSユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.77 1,406 円
無分配英国報告型投資証券
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.97 1,237 円
クラスSR無分配英国報告型投資証券 英ポンド 7.97 1,237 円
クラスSRスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.88 1,368 円
無分配英国報告型投資証券
クラスSRユーロ・ヘッジ
ユーロ 10.77 1,406 円
無分配英国報告型投資証券
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年8月31日現在(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2021 年8月31日現在(続き)
以下の1口当たり純資産価額(続き):
クラスSR英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.91 1,694 円
無分配英国報告型投資証券
クラスX無分配投資証券 米ドル 28.55 3,284 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券 英ポンド 20.33 3,156 円
クラスZスイス・フラン・ヘッジ
スイス・フラン 10.89 1,370 円
無分配英国報告型投資証券
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年8月31日現在(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2020 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 909,043,574 104,558,192 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 18.44* 2,121 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.43* 2,275 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
18.01* 1,534 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 20.71* 2,382 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 18.76* 2,158 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.72* 2,313 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.08* 2,186 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 17.92* 2,782 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 24.85* 2,858 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.27* 2,254 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 18.86* 2,169 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 21.43* 2,797 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.16* 2,198 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 19.11* 2,198 円
英ポンド 14.17* 2,200 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2021年8月31日現在(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2019 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 95,062,669 10,934,108 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 11.00 1,265 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.65 1,390 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.89 927 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 12.35 1,420 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 11.10 1,277 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.74 1,402 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 9.08 1,410 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.86 1,686 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 14.90 1,714 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.61 1,385 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.13 1,280 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 12.96 1,691 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 11.20 1,288 円
英ポンド 9.11 1,414 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
価格は、関連する投資証券クラスの取引通貨で提示されている。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、関連す
る投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定
されている。
* 希薄化調整が含まれている。詳細については注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益および純資産変動計算書 2021年8月31日に終了した会計年度
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産
909,043,574 104,558,192
収益
集団投資スキームによる収益(源泉徴収税控除後) 2(b) 312,305 35,921
配当金(源泉徴収税控除後) 2(b) 5,893,902 677,917
2,969,845 341,592
有価証券貸付収益 2(b)
収益合計 2(b) 9,176,052 1,055,430
費用
銀行利息 2(b) 4,314 496
年次サービス料 7 8,472,343 974,489
ローン・コミットメント・フィー 17 15,563 1,790
保管および預託報酬 2(h),8 677,779 77,958
販売報酬 6 5,794,562 666,491
税金 9 2,163,524 248,849
51,493,991 5,922,839
投資運用報酬 5
費用合計 68,622,076 7,892,911
純(損失)
(59,446,024) (6,837,482)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) (217,968,650) (25,070,754)
先渡為替予約 2(c) (22,851,343) (2,628,361)
(995,185) (114,466)
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価損 (241,815,178) (27,813,582)
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) 1,001,952,739 115,244,604
先渡為替予約 2(c) (2,283,681) (262,669)
48,423 5,570
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 999,717,481 114,987,505
運用成績による純資産の増加 698,456,279 80,336,441
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 7,310,942,854 840,904,647
(2,912,966,542) (335,049,412)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 4,397,976,312 505,855,235
期末純資産 6,005,476,165 690,749,868
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
発行済投資証券口数変動表 2021年8月31日に終了した会計年度
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA毎年分配英国報告型投資証券
- 500 - 500
クラスA無分配投資証券 12,965,753 86,688,588 29,424,546 70,229,795
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分
- 323 - 323
配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 2,924,910 17,677,367 9,661,205 10,941,072
クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券 - 10,607 - 10,607
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
716,575 5,141,373 2,387,064 3,470,884
無分配投資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ
- 108,800 354 108,446
無分配英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
- 5,467 - 5,467
無分配英国報告型投資証券
クラスAI無分配投資証券 162,200 6,165,388 2,047,533 4,280,055
クラスD無分配投資証券 2,934,837 10,834,923 6,906,089 6,863,671
クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分
- 323 - 323
配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 715,599 2,972,313 1,907,967 1,779,945
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ
- 128,961 19,567 109,394
無分配投資証券
クラスD無分配英国報告型投資証券 6,974,808 14,027,482 11,219,905 9,782,385
クラスD英ポンド・ヘッジ
1,010,175 6,198,145 2,862,612 4,345,708
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 8,244,291 33,409,854 10,929,703 30,724,442
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 3,158,685 21,162,695 6,070,025 18,251,355
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 - 679 - 679
クラスI無分配投資証券 3,481,308 39,871,170 20,516,476 22,836,002
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 96,272 2,920,888 1,815,461 1,201,699
クラスI無分配英国報告型投資証券 1,387,512 1,976,786 333,571 3,030,727
クラスS無分配英国報告型投資証券 - 37,970,818 3,738,404 34,232,414
クラスSユーロ・ヘッジ
- 5,669,120 523,767 5,145,353
無分配英国報告型投資証券
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券 - 58,005 - 58,005
クラスSR無分配英国報告型投資証券 - 37,768 - 37,768
クラスSRスイス・フラン・ヘッジ
- 366,096 954 365,142
無分配英国報告型投資証券
クラスSRユーロ・ヘッジ
- 409 - 409
無分配英国報告型投資証券
クラスSR英ポンド・ヘッジ
- 134,406 - 134,406
無分配英国報告型投資証券
クラスX無分配投資証券 57,163 170,871 50,864 177,170
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
発行済投資証券口数変動表 2021年8月31日に終了した会計年度(続き)
クラスZ無分配英国報告型投資証券 339,494 728,489 148,250 919,733
クラスZスイス・フラン・ヘッジ
- 463 - 463
無分配英国報告型投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド
投資有価証券明細表 2021年8月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 (米ドル) (%)
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
ファンド
アイルランド
BlackRock ICS US Dollar Liquid
1,997,402
~
Environmentally Aware Fund
199,822,863 3.33
ファンド合計 199,822,863 3.33
普通株式
オーストラリア
Altium Ltd
2,244,103 49,065,554 0.82
ブラジル
Locaweb Servicos de Internet SA
12,067,794 58,421,945 0.97
Magazine Luiza SA
12,145,411 44,334,221 0.74
102,756,166 1.71
カナダ
Lightspeed Commerce Inc
1,225,654 133,594,948 2.23
ケイマン諸島
Altimeter Growth Corp 2
1,000,000 9,860,000 0.16
*
Ambarella Inc
506,743 52,133,720 0.87
Bilibili Inc ADR
627,926 48,117,969 0.80
*
Dlocal Ltd/Uruguay
819,063 52,583,845 0.88
*
Farfetch Ltd ‘A’
1,078,005 44,694,087 0.74
Kanzhun Ltd ADR
564,727 20,104,281 0.33
Ming Yuan Cloud Group
3,473,000
*
Holdings Ltd
12,051,968 0.20
Ming Yuan Cloud Group
4,979,000
*
Holdings Ltd
17,278,073 0.29
Pagseguro Digital Ltd ‘A’
1,045,276 62,758,371 1.05
Silergy Corp
747,000 107,278,490 1.79
StoneCo Ltd ‘A’
753,220 36,214,818 0.60
Tuya Inc ADR
1,338,682 13,426,981 0.22
476,502,603 7.93
中国
Glodon Co Ltd
3,114,364 27,876,369 0.46
Glodon Co Ltd
12,200 109,066 0.00
Will Semiconductor Co
1,069,885
Ltd Shanghai
40,123,909 0.67
68,109,344 1.13
キプロス
Ozon Holdings Plc ADR
1,203,838 63,815,452 1.06
フランス
*
322,875 SOITEC 77,574,316 1.29
ドイツ
*
Delivery Hero SE
374,554 54,295,613 0.90
イスラエル
Tower Semiconductor Ltd
1,181,412 34,591,744 0.57
*
Wix.com Ltd
149,713 33,445,884 0.56
68,037,628 1.13
日本
*
Freee KK
597,100 48,551,804 0.81
*
GMO Payment Gateway Inc
431,000 56,851,149 0.95
*
Lasertec Corp (Unit)
524,400 115,062,079 1.91
*
Plaid Inc
961,900 26,436,910 0.44
*
Rakus Co Ltd
2,195,200 77,842,565 1.30
324,744,507 5.41
ルクセンブルグ
Arrival SA
887,775 10,280,435 0.17
~
関連会社ファンドに対する有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
投資有価証券明細表 2021年8月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 (米ドル) (%)
オランダ
Adyen NV
21,396 69,115,128 1.15
ASM International NV
265,026 102,845,878 1.71
*
BE Semiconductor Industries NV
851,454 77,801,530 1.30
Elastic NV
352,738 55,961,884 0.93
305,724,420 5.09
ニュージーランド
Xero Ltd
560,929 62,272,974 1.04
ノルウェー
*
Kahoot! ASA
5,000,582 33,802,620 0.56
Nordic Semiconductor ASA
1,983,554 65,729,216 1.10
99,531,836 1.66
韓国
HYBE Co Ltd
51,375 12,827,687 0.21
HYBE Co Ltd
52,843 13,194,228 0.22
Kakao Corp
1,107,560 148,063,130 2.47
NCSoft Corp
29,726 16,921,092 0.28
Samsung SDI Co Ltd
141,368 96,687,931 1.61
287,694,068 4.79
スウェーデン
*
Acast AB
4,449,576 13,585,933 0.23
スイス
*
Zur Rose Group AG
110,844 47,987,629 0.80
台湾
Andes Technology Corp
2,177,000 38,687,765 0.64
英国
*
Alphawave IP Group Plc
6,904,787 30,798,322 0.51
Atlassian Corp Plc ‘A’
239,403 87,882,447 1.47
*
Endava Plc ADR
581,035 78,149,208 1.30
Wise Plc
2,271 812,500 0.02
197,642,477 3.30
米国
*
Affirm Holdings Inc
386,047 35,751,813 0.60
*
Affirm Holdings Inc
36,165 3,349,241 0.06
agilon health Inc
1,050,055 38,925,539 0.65
agilon health Inc
176,512 6,543,300 0.11
*
Array Technologies Inc
1,750,007 33,372,633 0.56
Astra Space Inc
2,300,000 21,413,000 0.36
*
Avalara Inc
4,228 760,194 0.01
*
Avalara Inc
359,216 64,587,037 1.08
*
Berkshire Grey Inc
568,945 5,006,716 0.08
*
Berkshire Grey Inc
139,567 1,228,190 0.02
*
Bill.com Holdings Inc
160,882 44,805,637 0.75
Bumble Inc
11,734 647,130 0.01
Bumble Inc
498,805 27,509,096 0.46
*
Chegg Inc
786,131 64,722,165 1.08
Cloudflare Inc ‘A’
451,913 54,776,375 0.91
Cognex Corp
558,841 49,669,788 0.83
*
Confluent Inc ‘A’
425,966 23,466,467 0.39
CoStar Group Inc
571,960 47,993,164 0.80
*
Coupa Software Inc
171,380 42,137,201 0.70
*
Cree Inc
616,526 52,281,405 0.87
Crowdstrike Holdings Inc
244,023 69,017,025 1.15
CS Disco Inc
838,483 45,160,694 0.75
Dolby Laboratories Inc ‘A’
556,846 55,439,588 0.92
Doximity Inc ‘A’
262,935 22,636,074 0.38
Duolingo Inc
44,950 5,706,852 0.09
*
Enphase Energy Inc
313,679 54,300,972 0.90
*
Enphase Energy Inc
3,976 688,285 0.01
Entegris Inc
630,937 74,980,553 1.25
*
Eventbrite Inc ‘A’
1,723,286 30,329,834 0.50
Grid Dynamics Holdings Inc
2,031,502 53,530,078 0.89
Hyzon Motors Inc
1,385,171 13,145,273 0.22
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
*
II-VI Inc
600,932 37,408,017 0.62
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
投資有価証券明細表 2021年8月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 (米ドル) (%)
KLA Corp
140,160 47,179,258 0.79
*
Latch Inc
3,594,413 42,090,576 0.70
*
Lattice Semiconductor Corp
1,097,972 67,624,095 1.13
Legalzoom.com Inc
1,210,301 42,251,608 0.70
*
Lyft Inc
1,073,091 51,143,517 0.85
MACOM Technology Solutions
1,086,567
*
Holdings Inc
67,122,676 1.12
Markforged Holdings Corp
974,426 8,039,014 0.13
*
Marvell Technology Inc
477,360 29,219,206 0.49
*
Marvell Technology Inc
982,310 60,127,195 1.00
MercadoLibre Inc
38,145 71,906,758 1.20
MercadoLibre Inc
1,738 3,276,286 0.05
MKS Instruments Inc
234,660 34,720,294 0.58
MongoDB Inc ‘A’
169,643 67,008,985 1.12
*
Monolithic Power Systems Inc
170,087 84,169,253 1.40
*
Okta Inc
2,275 600,213 0.01
*
Okta Inc
263,119 69,418,686 1.16
*
ON Semiconductor Corp
1,732,235 76,149,051 1.27
Procore Technologies Inc
151,690 14,246,725 0.24
*
Qorvo Inc
327,257 61,432,684 1.02
Roku Inc
144,251 51,074,952 0.85
*
Shift4 Payments Inc ‘A’
6,902 593,779 0.01
*
Shift4 Payments Inc ‘A’
1,043,499 89,772,219 1.49
Shoals Technologies Group
918,789
*
Inc ‘A’
29,456,375 0.49
Shoals Technologies Group
22,174
*
Inc ‘A’
710,898 0.01
SkyWater Technology Inc
869,047 26,888,314 0.45
Snap Inc
1,052,878 78,797,390 1.31
*
Square Inc
339,536 91,111,090 1.52
Synopsys Inc
245,575 81,990,125 1.36
Take-Two Interactive
248,193
Software Inc
39,899,507 0.66
Tesla Inc
14,660 10,686,847 0.18
Tesla Inc
100,079 72,955,589 1.21
*
Trade Desk Inc/The ‘A’
505,990 40,266,684 0.67
418,154 TransUnion 50,571,545 0.84
*
TuSimple Holdings Inc
511,352 22,473,920 0.37
Twilio Inc ‘A’
241,944 86,831,282 1.45
*
Ultra Clean Holdings Inc
1,451,682 67,111,259 1.12
*
Unity Software Inc
504,019 63,702,961 1.06
Zendesk Inc
384,133 47,282,931 0.79
*
ZoomInfo Technologies Inc ‘A’
1,031,626 66,281,970 1.10
Zscaler Inc
265,154 73,325,687 1.22
Zynga Inc ‘A’
4,383,872 39,016,461 0.65
3,109,817,201 51.78
普通株式合計 5,591,720,869 93.11
公認の証券取引所に上場されている
またはその他の規制市場で取引されている
譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計 5,791,543,732 96.44
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
投資有価証券明細表 2021年8月31日現在
時価 純資産比率
保有高 銘柄 (米ドル) (%)
その他の譲渡可能な有価証券
普通株式
ケイマン諸島
**
Linklogis Inc ‘B’
9,478,000 13,058,729 0.22
インド
**
Think & Learn Pvt Ltd,
363 1,416,485 0.02
**
Think & Learn Pvt Ltd,
385 1,502,332 0.03
2,918,817 0.05
スウェーデン
**
Klarna Bank AB
10,483 14,958,032 0.25
英国
**
Cazoo Holdings Ltd PIPE
4,000,000 34,930,000 0.58
34,930,000 0.58
米国
**
Arrival S.r.l.
556,675 6,407,329 0.11
Astranis Space
364,947
**
Technologies Corp
7,999,638 0.13
**
Automattic Inc
94,118 8,742,621 0.15
**
AvidXchange Ltd
10,500 752,430 0.01
**
ByteDance Ltd
45,631 7,671,296 0.13
**
Databricks Inc
9,313 2,024,087 0.03
**
Databricks Inc
19,079 4,146,630 0.07
**
Databricks Inc
47,923 10,415,585 0.17
**
Datarobot Inc
114,138 2,001,981 0.03
**
Farmer ’s Business Network Inc
30,250 1,965,040 0.03
**
Gitlab Inc
20,500 918,810 0.02
**
Online Ventures Pty Ltd
2,980 421,026 0.01
Rapyd Financial Network
81,731
**
(2016) Ltd
6,213,191 0.1
**
SambaNova Systems Inc
18,800 1,918,728 0.03
**
SambaNova Systems Inc
84,195 8,592,942 0.14
**
Snorkel AI Inc
332,896 5,000,098 0.08
**
Snorkel AI Inc
66,737 1,002,390 0.02
**
SNYK Ltd
907,266 13,010,194 0.22
**
Spire PIPE
1,500,000 13,790,700 0.23
**
Trax Ltd
153,445 8,184,756 0.14
**
Unqork Inc
62,665 1,099,144 0.02
**
Unqork Inc
20,400 602,208 0.01
**
Unqork Inc
170,320 5,027,846 0.08
**
Unqork Inc
7,440 219,629 0.00
**
Unqork Inc
8,240 243,245 0.00
**
Unqork Inc
13,040 384,941 0.01
**
Unqork Inc
56,120 1,656,662 0.03
120,413,147 2
普通株式合計 186,278,725 3.10
その他の譲渡可能な有価証券合計 186,278,725 3.10
投資有価証券合計 5,977,822,457 99.54
その他の純資産 27,653,708 0.46
純資産合計(米ドル) 6,005,476,165 100
**
注記2(j)に記載されるとおり、公正価値評価の対象となる有価証券。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
未決済先渡為替予約 2021年8月31日現在
未実現評価益
/(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 (米ドル)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 5,515,480 USD 6,072,029 15/9/2021 (24,839)
BNY Mellon
USD 409,613 CHF 375,535 15/9/2021 (2,124)
未実現純評価損 (26,963)
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon
CNY 70,564 USD 10,882 15/9/2021 35
BNY Mellon
USD 716 CNY 4,653 15/9/2021 (4)
未実現純評価益 31
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 955,566,969 USD 1,128,599,436 15/9/2021 1,543,288
BNY Mellon
USD 97,074,939 EUR 82,636,577 15/9/2021 (658,657)
未実現純評価益 884,631
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 126,996,697 USD 176,525,929 15/9/2021 (1,486,072)
BNY Mellon
USD 14,795,562 GBP 10,714,785 15/9/2021 27,353
未実現純評価損 (1,458,719)
ヘッジを使用した香港ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
HKD 1,144,687 USD 147,193 15/9/2021 (66)
BNY Mellon
USD 10,016 HKD 77,962 15/9/2021 (5)
未実現純評価損 (71)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 103,367,099 USD 76,482,421 15/9/2021 447,727
BNY Mellon
USD 7,927,236 SGD 10,769,369 15/9/2021 (87,782)
未実現純評価益 359,945
未実現純評価損合計
(米ドル建の基礎となるエクスポージャー- 1,508,989,726 米ドル)
(241,146)
SPACに対するPIPEコミットメント 2021年8月31日現在
コミットメント
未実現評価益
の金額
/(損)
保有高 銘柄 (米ドル) (米ドル)
ドイツ
Lilium GmbH
1,800,000 18,000,000 -
合計 18,000,000 -
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド (続き)
業種別内訳 2021年8月31日現在
純資産比率
(%)
アプリケーションソフトウェア 19.26
半導体 14.90
半導体製造装置 10.86
データ処理・外部委託サービス 8.58
双方向メディア・サービス 6.63
インターネットサービス・インフラ 6.32
システムソフトウェア 4.07
インターネット販売・カタログ販売 3.98
投資ファンド 3.33
双方向ホームエンターテイメント 2.95
リサーチ・コンサルティングサービス 2.34
電子部品 2.23
IT コンサルティング・その他サービス 2.19
自動車製造 1.56
教育サービス 1.22
トラック輸送 1.22
映画・エンターテイメント 1.06
電気部品・設備 1.06
電子装置・機器 0.83
薬品小売り 0.80
ヘルスケア・サービス 0.76
総合スーパー 0.74
自動車小売り 0.58
輸送機器 0.45
ヘルスケア・テクノロジー 0.38
航空宇宙・防衛 0.36
情報技術 0.29
テクノロッジー ハードウェア・コンピュータ記憶装置・周辺機器
0.26
特別買収目的会社 0.18
産業機械 0.10
代替キャリア 0.03
テクノロジー・ハードウェアおよび半導体 0.02
その他の純資産 0.46
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「当社」という。)は、オープンエンド型の変動資本投
資法人(変動資本を有する会社型投資信託)としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開
有限責任会社(société anonyme)である。当社は、金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier、以下「CSSF」という。)により、2010年12月17日付の法律(随時、改正される)
パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集団投資事業(以下「UCITS」という。)として
認可され、当該法律によって規制されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構
成要素から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わ
ない。各構成要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合
せによって組成されている。
2021年8月31日現在、当社は91のサブファンド(以下それぞれを「ファンド」という。)における投資
証券を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールで
ある。各ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別
の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異な
る。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
2021 年8月31日に終了した会計年度に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規
および既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻し
はできる。
2020 年9月21日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2020 年10月12日付で、ロバート・ヘイズが当社の取締役会を退任した。
2020 年10月12日付で、ウルスラ・マルキオーニが当社の取締役会に任命された。
2020 年10月20日付で、米ドル建のESGアジアン・ボンド・ファンドが設定された。
2020 年10月29日付で、ポール・フリーマンが当社の取締役会会長を退任し、デニス・フォスが当社の取
締役会会長に任命された。
2020 年12月11日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2020 年12月18日付で、マーケット・ナビゲーター・ファンドが終了した。
2021 年3月2日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2021 年3月10日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2021 年3月17日付で、マイケル・グルーナーが当社の取締役会を退任した。
2021 年5月3日付で、キース・サルダニャが当社の取締役会に任命された。
2021 年5月10日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021 年5月10日付で、ASEANリーダーズ・ファンドが終了した。
2021 年6月7日付で、米ドル建のネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンドが設定された。
2021 年6月9日付で、米ドル建のフューチャー・コンシューマー・ファンドが設定された。
2021 年6月17日付で、米ドル建の ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファン
ドおよびUSサステイナブル・エクイティ・ファンド が設定された。
2021 年6月17日付で、ユーロ建の ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド が設定され
た。
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2021 年6月22日付で、米ドル建のシステマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・ファン
ドが設定された。
2021 年6月24日付で、米ドル建のサステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・ファンドが
設定された。
2021 年6月28日付でパシフィック・エクイティ・ファンドが終了した。
2021 年6月29日付で、米ドル建のエマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド
が設定された。
2021 年6月30日付で、グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンドがESGグローバル・コンサ
バティブ・インカム・ファンドに名称を変更した。
2021 年7月12日付で、米ドル建のエマージング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンドが設定さ
れた。
2.重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の
作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で
取引された有価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことが
できる。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取
引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のい
ずれか1つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了
している場合、または政府が外国投資に財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の
相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために
公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者(取締役)が決定
する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見
積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最
終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されていない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買も
しくは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)および評価額
が入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公
正市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格
の予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、1社以上の
ディーラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で
評価される。OTC市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有
価証券が複数の取引所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示にお
いて主たる市場として指定された取引所で評価される。OTC市場と証券取引所の両方で売買され
ているポートフォリオ有価証券は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファン
ドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正
価値に近似している。
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・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品
は、時価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守
的 に評価される。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を
除き額面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産
は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債
は、それらの額面金額で評価される。
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映され
る。
(b)投資有価証券からの収益/費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識
されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付収益は、発生主義で認識されている。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はそ
の時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日
である。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、
これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上さ
れ、基礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
(c)デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予
約・先物取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利
益/損失は未実現評価益/(損)に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプション
およびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシン
セティック・キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、2つ以上
の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプショ
ンは、購入者に金利上限または利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参
照インデックス・レートが行使レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファン
ドがオプションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと
同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに
係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、
取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価する
ことに合意している。上場されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づい
て評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価
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証券から控除(に加算)される。オプションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場
合)、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引
の コストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現する。
2021年8月31日現在、当ファンドは差金決済取引契約(以下「CFD」という。)を締結している。
CFDにより、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・
ショートポジションを取ることができる。株式と違い、CFDにおいては、購入者は証拠金として支
払った金額を大幅に上回る金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは取引相手か
ら受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結
されたCFDポジションには、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを
適用する金融費用が日々、課される。関連する受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動
計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
CFDの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取
引価格により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点または
その他の時点における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は(もしあれば)、損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。CFDの満期または解
約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
CFDの売却損益は先入先出法(以下「FIFO」という。)を用いた原価法に基づき決定されてい
る。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ
契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払
い(当該契約にあらかじめ定義されている)と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り
手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカー
に確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。スワップの満期または
解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動
計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手
は一定期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利(義務ではない)を得る。スワップ
ションの買い手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は
変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支
払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンド
が受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ESGグローバル・コンサバティブ・イ
ンカム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投
資を行っている。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価
格で元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加減算した金
額(契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として)を受け取ることになる。
事後通告証券(To Be Announced Securities)(以下「TBA」という。)は、米国政府系機関が発
行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプール
し、組成されたプールの持分を販売する。TBAは、将来の決済に関して購入または売却される、これ
らの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。TBAは、
投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。TBAの売却による手取
金は、契約上の決済日まで受領しない。TBA売却契約が残存している間、当該取引をカバーするため
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に、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる(売却契約日以前に交付可能な)TBA購入契約を
保有する。二者の取引相手が同一のTBA契約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これら
の 取引は相殺される。決済日において売り手は、約定日の2日前に指定された有価証券を引渡し、約定
日に指定された現金を受け取る。ただし実務上は、ほとんどのTBA取引において、最終的に不動産担
保証券現物の引渡しは行われない。売り手は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消ま
たは「ロール」する。
TBA売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる
有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に
基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却
による利益または損失を実現する。
2021年8月31日現在、当ファンドは未決済のTBAを有していた。これは、純資産計算書の「売却投
資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
TBAの時価は純資産計算書上に表示される。TBAの未実現評価損益の純変動額およびTBAの売
却に係る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
(d)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されて
いる。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2021年8月31日にお
けるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
(e)結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算
書の換算レートは、2021年8月31日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートであ
る。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8457 0.7256 109.7000 0.9124 6.4552
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8366 0.7347 107.1387 0.9091 6.5354
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第5位を四捨五入している。財務書類に
おいては、小数第9位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結
果生じる為替換算調整額(247,371,839)米ドルは、2020年8月31日と2021年8月31日の間の為替レートの
変動を表す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
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(f)為替レート
下記の為替レートは、2021年8月31日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およ
びその他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.1975 0.2722 0.2303 29.8655 0.2484 1.7574
アルゼンチン・ペソ
0.0074 0.0102 0.0087 1.1222 0.0093 0.0660
(公式レート)
豪ドル 0.5306 0.7312 0.6184 80.2175 0.6672 4.7203
ブラジル・レアル 0.1410 0.1943 0.1643 21.3111 0.1772 1.2540
カナダ・ドル 0.5747 0.7921 0.6700 86.8981 0.7227 5.1135
スイス・フラン 0.7952 1.0960 0.9270 120.2338 1.0000 7.0751
チリ・ペソ 0.0009 0.0013 0.0011 0.1414 0.0012 0.0083
オフショア中国人民元 0.1124 0.1549 0.1310 16.9940 0.1413 1.0000
中国人民元 0.1123 0.1547 0.1309 16.9730 0.1412 0.9988
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0290 0.0002 0.0017
チェコ・コルナ 0.0336 0.0464 0.0392 5.0872 0.0423 0.2994
デンマーク・クローネ 0.1154 0.1590 0.1345 17.4429 0.1451 1.0264
ドミニカ・ペソ 0.0127 0.0175 0.0148 1.9246 0.0160 0.1132
エジプト・ポンド 0.0462 0.0636 0.0538 6.9784 0.0580 0.4106
ユーロ 0.8579 1.1824 1.0000 129.7079 1.0788 7.6326
英ポンド 1.0000 1.3782 1.1657 151.1940 1.2575 8.8969
ガーナ・セディ 0.1201 0.1656 0.1400 18.1622 0.1511 1.0687
香港ドル 0.0933 0.1285 0.1087 14.0992 0.1173 0.8297
ハンガリー・フォリント 0.0025 0.0034 0.0029 0.3713 0.0031 0.0218
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0077 0.0001 0.0005
イスラエル・シェケル 0.2262 0.3118 0.2637 34.1994 0.2844 2.0124
インド・ルピー 0.0099 0.0137 0.0116 1.5026 0.0125 0.0884
アイスランド・クローナ 0.0057 0.0079 0.0067 0.8669 0.0072 0.0510
日本円 0.0066 0.0091 0.0077 1.0000 0.0083 0.0588
ケニア・シリング 0.0066 0.0091 0.0077 0.9982 0.0083 0.0587
韓国ウォン 0.0006 0.0009 0.0007 0.0946 0.0008 0.0056
クウェート・ディナール 2.4123 3.3247 2.8118 364.7183 3.0334 21.4616
カザフスタン・テンゲ 0.0017 0.0023 0.0020 0.2572 0.0021 0.0151
スリランカ・ルピー 0.0036 0.0050 0.0042 0.5503 0.0046 0.0324
メキシコ・ペソ 0.0361 0.0497 0.0421 5.4557 0.0454 0.3210
マレーシア・リンギット 0.1745 0.2406 0.2035 26.3892 0.2195 1.5529
ナイジェリア・ナイラ 0.0018 0.0024 0.0021 0.2663 0.0022 0.0157
ノルウェー・クローネ 0.0835 0.1151 0.0973 12.6220 0.1050 0.7427
ニュージーランド・ドル 0.5112 0.7046 0.5959 77.2936 0.6429 4.5483
ペルー・新ソル 0.1777 0.2449 0.2071 26.8641 0.2234 1.5808
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
フィリピン・ペソ 0.0146 0.0201 0.0170 2.2050 0.0183 0.1298
ポーランド・ズロチ 0.1895 0.2611 0.2209 28.6463 0.2383 1.6857
カタール・リヤル 0.1993 0.2747 0.2323 30.1291 0.2506 1.7729
ルーマニア・レイ 0.1738 0.2396 0.2026 26.2798 0.2186 1.5464
ロシア・ルーブル 0.0099 0.0136 0.0115 1.4963 0.0124 0.0881
サウジ・リアル 0.1934 0.2666 0.2255 29.2479 0.2433 1.7211
スウェーデン・クローネ 0.0842 0.1161 0.0982 12.7357 0.1059 0.7494
シンガポール・ドル 0.5400 0.7443 0.6295 81.6448 0.6791 4.8043
タイ・バーツ 0.0225 0.0310 0.0262 3.4034 0.0283 0.2003
新トルコ・リラ 0.0871 0.1200 0.1015 13.1673 0.1095 0.7748
台湾ドル 0.0262 0.0361 0.0305 3.9584 0.0329 0.2329
ウクライナ・フリヴニャ 0.0269 0.0371 0.0314 4.0736 0.0339 0.2397
米ドル 0.7256 1.0000 0.8457 109.7000 0.9124 6.4552
ウルグアイ・ペソ 0.0171 0.0235 0.0199 2.5787 0.0214 0.1517
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0048 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0498 0.0687 0.0581 7.5369 0.0627 0.4435
ザンビア・クワチャ 0.0455 0.0627 0.0531 6.8827 0.0572 0.4050
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファン
ドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元(以下「CNH」という。)に関連するもの
であり、オンショア中国人民元(以下「CNY」という。)に関連するものではない。CNHの価値
は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を
含むがこれらに限定されない複数の要因により、CNYの価値と大幅に異なる可能性もある。CNHと
CNYの相違は、投資家に悪影響を与える可能性がある。
(g)希薄化
取締役は、ファンドの投資証券1口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の
影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引
および仲介手数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要
因により、当該ファンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンド
の価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券1口当たり純資産価
額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護するこ
とができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、
当該ファンドに対して取締役が設定する1つ以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取
締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整で
きる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連している。このような状況において、関連す
るファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50%(債券ファンドの場合は3%)を超えない金額で調整
されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のため、上記の最大変動要因を一時
的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファンドの全投資証券の価値が
増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株式市場および管轄
区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場合があるた
め、結果として生じる調整は、販売純額(流入)と買戻し純額(流出)で異なることがある。さらに、
取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の
費用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5%を超えないものと予想されている。ファン
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ドが主に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行う
ことが適切でないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスBの17.3(訳注:原文の参照番号)に従い、2021年8月31日現在、か
かる希薄化調整はフューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・ロング-ホライゾ
ン・エクイティ・ファンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・A株式・オ
ポチュニティーズ・ファンド、システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファン
ド、USグロース・ファンドおよびUSスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ファンドに適用されていた。2021年8月31日に終了した会計年度において、かかる希薄化調整は、ディ
ベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・
ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ESGアジアン・ボ
ンド・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンド、フューチャー・コンシューマー・ファンド、グローバ
ル・ガバメント・ボンド・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、ネクスト・ジェネレー
ション・ヘルスケア・ファンド、サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド、
USドル・リザーブ・ファンド、USサステイナブル・エクイティ・ファンドおよびワールド・ヘルス
サイエンス・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券1口当たりの公表/取引純資産価額は、3会計年度末における純資産価額の概要に開示され
ており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変
動計算書では認識されていない。
(h)取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体
が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有
価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定
される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産
計算書の実現純評価益/(損)または未実現評価益/(損)の純変動額に含まれる。預託銀行の取引手
数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれており、また注記18に開示されてい
る。
(i)その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価
損益に関連している。
(j)公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評
価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証
券または資産の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、
特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、
政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異な
る可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のイン
デックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
**
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「 」と示されている。
2021年8月31日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
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公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率(%)
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 19,238,357 1.64
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド 米ドル 4,536,734 0.32
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 55,812 0.06
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル - 0.00
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 113,330,100 0.19
中国人民元
チャイナ・ファンド 米ドル 9,180,330 0.57
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 16,748,411 0.47
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル 58 0.00
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
米ドル - 0.00
ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 19,867,473 0.65
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・
米ドル - 0.00
ボンド・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
ユーロ 6,034,711 0.57
オポチュニティーズ・ファンド
(1)
米ドル 270,292 0.19
ESGグローバル・ボンド・インカム・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 1,584,000 0.44
フィンテック・ファンド 米ドル 2,410,474 0.28
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 81,152,230 0.74
オポチュニティーズ・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 450,823,086 2.39
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 3,352 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 17,987,058 3.50
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 1,329,268 0.17
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 3,745,063 0.15
グローバル・ロング-ホライゾン・エクイティ・
米ドル 1 0.00
ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 52,415,045 0.72
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公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率(%)
証券の時価
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 115,869 0.01
(2)
米ドル 20,703 0.10
ネクスト・ジェネレーション・へルスケア・ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 186,278,725 3.10
ニュートリション・ファンド 米ドル 7,030,730 2.02
サステイナブル・エネルギー・ファンド 米ドル 68,322,915 0.93
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
米ドル 97,412 0.03
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド 英ポンド - 0.00
USドル・ボンド・ファンド 米ドル 2,043,026 0.26
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 4,290,598 0.12
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・
米ドル 9,005,532 0.50
ファンド
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 4,011,491 0.29
ワールド・エネルギー・ファンド 米ドル - 0.00
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 6,326,272 0.39
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 70,143,781 1.33
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 17,452,089 0.13
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 1,578,880 0.02
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 414,901,717 3.06
当該ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
期末後に名称を変更したファンド。詳細については注記20を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(k)特別買収目的会社に関するコミットメント
特別買収目的会社(以下「SPAC」という。)とは、事業を有さずに、SPACの新規株式公開に
よる調達資金を用いて他の企業の合併または買収を行うこと目的として株式公開される会社をいう。当
ファンドは、SPACとの間で、上場企業の私募増資(以下「PIPE」という。)取引に関するコ
ミットメントを締結することがあり、SPACが合併または買収を完了した時点で当該コミットメント
を履行する。PIPE取引を通じて購入された証券は、有価証券届出書が提出され有効であると宣言さ
れるまで取引が制限され、流動性が低いものとみなされる。
SPACに対する未履行のPIPEコミットメントは時価評価され、当該コミットメントから生じる
利益/損失は、純資産計算書の「SPACに対する未履行のPIPEコミットメントに係る未実現評価
益(損)」、ならびに損益および純資産変動計算書の「SPACに対する未履行のPIPEコミットメ
ントに係る未実現評価益(損)の純変動」に計上される。
3.子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であ
るブラックロック・インディア・エクイティズ(モーリシャス)リミテッド(以下「子会社」という。)
を通じて、その総資産の少なくとも70%を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業
の株式に投資している。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変
動計算書において連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投
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資有価証券明細表において開示されている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年9月1日に設立
された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引されている。
子会社は、2017年4月1日以降に取得した在インド法人の株式の売却から生じるキャピタル・ゲインに
対するキャピタル・ゲイン税が課されている。2017年4月1日より前に取得した株式はインドにおける課
税権から保護される。
2018年4月1日以降の公開株式の売却については、長期キャピタル・ゲインに対して10%の税金が課さ
れる。
2021年8月31日現在、子会社は52.9百万米ドルの長期未実現利益を有していた。
子会社については、英文目論見書および4ページ(訳注:原文のページ)で詳述される。
4.運用会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されて
いる。運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社(société anonyme)であり、2010年法第15章に従
い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理
を委任されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連
するすべての業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任するこ
とを決定した。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であ
る。同社は、CSSFにより規制されている。
5.投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーに対して投資運用
報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払ってい
る。投資運用報酬の水準は0.00%から1.75%の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラ
スに応じて異なる。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき(該当する場合、アペンディク
スBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を
反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、
投資運用報酬より支払われる。クラスJおよびクラスX投資証券について請求される投資運用報酬はな
い。クラスSR投資証券については、継続的経費(ongoing charge)の金額の一部を構成する単一の報酬
(投資運用報酬と年次サービス料から構成される)が請求される。
リザーブ・ファンド(ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンド)の投資目的
達成に貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き
起こす場合には、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受
け取る権利を放棄することができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来
発生する投資運用報酬全額を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期
において、アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSド
ル・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額された。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬
リベートの対象になっているファンドは以下のとおりである。
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ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ESGグローバル・コンサバティブ・インカム・ファン
ド、ESGマルチアセット・ファンド、ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド、ユーロ・ショー
ト・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・ガバ
メ ント・ボンド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチア
セット・インカム・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、マルチテーマ・エクイティ・
ファンド、システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンド、USドル・ハイ・
イールド・ボンド・ファンドおよびUSドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2021年8月31日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
6.販売報酬
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売
報酬の水準は、0.00%から1.25%の間である。クラスA、D、I、J、S、XおよびZ投資証券では、販
売報酬を支払わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドのクラスC投資
証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき(該当する場合、ア
ペンディクスBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額
への調整を反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2021年8月
31日現在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
7.年次サービス料
当社は年次サービス料を運用会社に支払っている。
年次サービス料の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当
社が発行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただ
し、取締役と運用会社の間で、現在支払われている年次サービス料の上限を年率0.25%とすることが合意
されている。年次サービス料は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき(該当する場合、アペン
ディクスBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への
調整を反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複
数の基準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場
合に各ファンドの継続的経費(ongoing charge)が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、
年次サービス料の水準を設定している。
継続的経費(ongoing charge)は、投資証券クラスごとの総費用(銀行利息、取引費用および金融資産
に係るマイナス利回りの費用を除き、年次サービス料補助金を含む)を各投資証券クラスの平均純資産で
除した額に基づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・インパクト・ファンド、サーキュラー・
エコノミー・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ESGアジアン・ボンド・ファンド、ESGエマージング・
マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッ
ツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ESGフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニ
ティーズ・ファンド、ヨーロピアン・フォーカス・ファンド、フィンテック・ファンド、フューチャー・
コンシューマー・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・インフレー
ション・リンクド・ボンド・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、マルチテーマ・エクイ
ティ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ネクスト・ジェネ
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レーション・ヘルスケア・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド、ニュート
リション・ファンド、システマティック・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファンド、システマ
ティッ ク・グローバル・スモールキャップ・ファンドおよびUSドル・ボンド・ファンドの継続的経費
(ongoing charge)は、損益および純資産変動計算書の年次サービス料と相殺される差額に上限が定めら
れている。
年次サービス料は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料(疑
義を避けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。)、欧州連合
(以下「EU」という。)および非EUの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利
息、ならびに投資レベルまたは会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および
変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に
関連するすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のEUにおける(当社が支払っ
た)源泉徴収税還付請求は今まで認められる確率が高く、非EUの源泉徴収税還付請求に関連する費用に
ついては年次サービス料から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に
配分されている。
また、年次サービス料は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連す
るサービスに対してアーンスト・アンド・ヤングS.A.に支払われる報酬に充てるために使われる。2021
年8月31日に終了した会計年度における当該サービス料は、623,050ユーロであった。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担
したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副
名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む)、コンサルタント、法律、
税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬(ブラックロック・グループの従業員でない取
締役に対する報酬)、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報
告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の
銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々
なブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費
用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費(ongoing charge)の競争優位性を確実に維持するという財務リス
クを負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った年次サービス料の金額の
うち、期中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発
生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った年次サービス料を超える額については、運用会社ま
たは他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間60,000
ユーロを受領した。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有し
ていない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される(注記9参照)。
年次サービス料は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2021年8月31日現在の未払年次サービス料は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
8.預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌブイ、
ルクセンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価
証券の価額に基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資
先の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
資は上記の幅の下限となり、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限とな
る。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2021年8月31日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書
においてその他の負債に含まれている。
9.税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャ
ピタル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となって
いない。しかし、当社は、純資産価額に対して年率0.05%のルクセンブルグにおける税金、またはリザー
ブ・ファンド、クラスI、クラスJおよびクラスXの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01%
の税金が課される。当該税金は、各ファンドの該当四半期末(暦年)の純資産価額に基づき、四半期毎に
支払われる。ルクセンブルグにおいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われな
い。2021年8月31日に終了した会計年度において、ルクセンブルグの税金に関連して67,570,109米ドルが
費用計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年8月3日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録さ
れている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベル
ギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925%の税金が課され
る。2021年8月31日に終了した会計年度において、ベルギーの税金に関連して5,739,877米ドルが費用計上
された。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
英国
報告型ファンド(Reporting Funds)
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファン
ドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について
課税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドで
あるファンドのリストは、
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds より入手可能で
ある。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税(以下「FTT」とい
う。)またはその他の取引税といった税金が課される場合がある(例えば、英国の印紙税、フランスのF
TT)。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴
収税が課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収でき
ない。しかしながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不
能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法
律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金
について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および
課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担
の可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
10 .投資顧問会社
運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社
の投資運用機能を以下の投資顧問会社(以下それぞれを「投資顧問会社」という。)に委託している。ブ
ラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(US)(以下「BFM」という。)、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(US)(以下「BIMLLC」とい
う。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(以下「BIMUK」と
いう。)およびブラックロック(シンガポール)リミテッド(以下「BSL」という。)。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーにより直接任命されている。
すべての副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧
問会社として以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社(以下「B
LKJap」という。)、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド(以下
「BAMNA」という。)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド(以下「BLKAus」という。)。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・ドラゴン・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BSL -
BAMNA、
BIMUK、BSL、
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
BIMLLC
BLKAus
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド BSL、BIMUK BAMNA
チャイナ・ボンド・ファンド BSL、BIMUK BAMNA
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド BIMUK BAMNA
チャイナ・ファンド BIMUK BAMNA
*(1)
BIMUK BAMNA
チャイナ・インパクト・ファンド
*
BIMUK -
サーキュラー・エコノミー・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド BIMUK -
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
BIMUK -
*(2)
ファンド
BAMNA、
BSL、BIMUK、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド
BFM
BLKAus
エマージング・ヨーロッパ・ファンド BIMUK -
BSL、BIMUK、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド -
BFM
BSL、BIMUK、
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド -
BFM
BIMUK、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド BAMNA
BIMLLC
BIMUK、
エマージング・マーケッツ・ファンド BAMNA
BIMLLC
BIMUK、
*(2)
-
エマージング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンド
BFM
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ BSL、BIMUK、
BAMNA
ボンド・ファンド BFM
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
BIMUK BAMNA
*(2)
ファンド
*(2)
BSL -
ESGアジアン・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・
BIMUK -
*
ボンド・ファンド
*
BIMUK -
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・
BIMUK、BFM -
*
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
BIMUK -
*
ボンド・ファンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
BLKAus、
BIMUK
*
BSL
オポチュニティーズ・ファンド
(1)
BIMUK、BFM -
ESGグローバル・ボンド・インカム・ファンド
*(3)
BIMUK、BFM -
ESGグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
BIMLLC、BIMUK、
ESGマルチアセット・ファンド -
BFM、BSL
ユーロ・ボンド・ファンド BIMUK -
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド BIMUK -
ユーロ・リザーブ・ファンド BIMUK -
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド BIMUK -
ユーロ・マーケッツ・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK -
*
BIMUK -
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ヨーロピアン・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド BIMUK -
*(2)
BIMUK -
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド
ヨーロピアン・バリュー・ファンド BIMUK -
フィンテック・ファンド BIMUK -
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ BSL、BIMUK、
BLKAus
ファンド BFM
*(2)
BIMUK -
フューチャー・コンシューマー・ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド BIMUK -
グローバル・アロケーション・ファンド BIMLLC、BSL -
BSL、BIMUK、
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド -
BFM
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド BIMLLC -
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK -
BSL、BIMUK、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド -
BFM
BSL、BIMUK、
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド -
BFM
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド BIMUK、BFM -
BIMUK、
グローバル・ロング-ホライズン・エクイティ・ファンド -
BIMLLC
BAMNA、
BSL、BIMUK、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
BFM
BLKAus
インディア・ファンド BIMUK BAMNA
BAMNA、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド BIMUK
BLKJap
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
BIMUK BLKJap
オポチュニティーズ・ファンド
ラテン・アメリカン・ファンド BIMLLC -
*
BIMUK -
マルチテーマ・エクイティ・ファンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
BIMLLC、
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド -
BIMUK
*(2)
BIMLLC -
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド BIMLLC -
ニュートリション・ファンド BIMUK -
サステイナブル・エネルギー・ファンド BIMUK -
サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・
BIMUK、BIMLLC -
*(2)
ファンド
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
BIMUK -
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・
BIMLLC -
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
BIMUK -
ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド BIMLLC -
システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・
BIMLLC -
*(2)
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド BIMUK -
USベーシック・バリュー・ファンド BIMLLC -
BSL、BIMUK、
USドル・ボンド・ファンド -
BFM
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BFM -
USドル・リザーブ・ファンド BFM -
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド BFM -
USフレキシブル・エクイティ・ファンド BIMLLC -
(1)
BFM -
USガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
USグロース・ファンド BIMLLC -
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
BIMLLC -
ファンド
*(2)
BIMUK -
USサステイナブル・エクイティ・ファンド
BSL、BIMUK、
ワールド・ボンド・ファンド -
BFM
ワールド・エネルギー・ファンド BIMUK -
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド BIMUK -
ワールド・ゴールド・ファンド BIMUK -
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド BIMLLC -
ワールド・マイニング・ファンド BIMUK -
BSL、BIMUK、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド BLKAus
BIMLLC
ワールド・テクノロジー・ファンド BIMLLC -
(1)
期末後に名称を変更したファンド。詳細については注記20を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
*
当該ファンドは香港では認可されておらず、2021年8月31日現在、香港では一般に公開されていない。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
11 .関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州
で設立されたブラックロック・インクである。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社
または当社の取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。当期に
おいて当社は、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役、もしくはこれらの関連当
事者との間で、これらが本人となる取引を行わなかった。
投資顧問会社、または共通管理・支配により投資顧問会社と関係している会社、もしくは実質的な直
接・間接保有により投資顧問会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のUCIT
Sおよび/またはその他の集団投資事業(以下「UCI」という。)のユニットに当ファンドが投資して
いる場合、かかるその他のUCITSおよび/またはUCIのユニットに対する投資について、当社は発
行手数料または買戻し手数料を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象
ではないクラスX投資証券に投資する。これらの投資は、当ファンドの投資有価証券明細表において
「~」と示されている。
ファンドがその純投資の大部分をその他のUCITSおよび/またはその他のUCIに投資している場
合、投資顧問会社は、当該ファンドに対して費用計上された投資運用報酬合計(パフォーマンス報酬があ
る場合は、それを除く。)(当該ファンドが投資しているその他のUCITSおよびUCIからの投資運
用報酬を含む。)が当該ファンドの純資産価額の1.50%を超過しない旨保証する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、預託銀行、またはこ
れらの者もしくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまた
は標準的な取引条件外の取引は行われていない。
当期において、当社の取締役であるキース・サルダニャおよびその関連当事者が、以下の投資証券を保
有していた。
ファンド 投資証券クラス 投資証券口数 金額
クラスD英ポンド・ヘッジ
チャイナ・ボンド・ファンド 493 4,831 英ポンド
毎年分配英国報告型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・
クラスD無分配投資証券 1,228 34,102 米ドル
テクノロジー・ファンド
サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスD毎年分配英国報告型投資証券 409 5,661 英ポンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド クラスD無分配英国報告型投資証券 225 10,348 米ドル
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスD無分配投資証券 127 9,351 米ドル
ワールド・マイニング・ファンド クラスD毎年分配英国報告型投資証券 249 10,261 英ポンド
ワールド・テクノロジー・ファンド クラスD無分配投資証券 241 16,690 英ポンド
当期において、当社の旧取締役であるロバート・ヘイズ(2020年10月12日付で退任)は、グローバル・
ロング-ホライゾン・エクイティ・ファンドのクラスD毎年分配英国報告型投資証券4,733口、105,499英
ポンド相当を保有していた。他の取締役による当ファンドの投資証券の保有はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロッ
ク・アドバイザーズ(UK)リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは
有価証券貸付取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得て
いる。当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデ
フォルトに対する補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドは、ブラックロック(チャネ
ル・アイランズ)リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアン
ブレラ構造の他のファンドに投資することを意味している。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を
排除するために調整されていない。
2021年8月31日現在、以下のファンドは、当ファンドの投資有価証券明細表において「∞」と示されて
いるとおり、クロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合純資産総額の0.11%に
相当する。
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
(%)
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 3,660,920 4.03
インカム・ファンド -チャイナ・ボンド・ファンド
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 1,339,514 1.47
インカム・ファンド -インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ダイナミック・ハイ・
-USドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 8,506,876 0.24
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
エマージング・マーケッツ・
-エマージング・マーケッツ・ 米ドル 66,656,200 4.26
ボンド・ファンド
コーポレート・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・マルチアセット・
-USドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 76,200,619 1.04
インカム・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 20,322,558 11.94
ファンド -サーキュラー・エコノミー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 16,850,725 9.90
ファンド -フィンテック・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
-フューチャー・オブ・トランスポート・ 米ドル 6,660,955 3.91
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
-ネクスト・ジェネレーション・ 米ドル 3,497,561 2.06
ファンド
テクノロジー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 5,153,378 3.03
ファンド -ニュートリション・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 24,071,807 14.14
ファンド -サステイナブル・エネルギー・ファンド
2021 年8月31日に終了した会計年度において、預託銀行の関連当事者である、ザ・バンク・オブ・
ニューヨーク・メロン(インスティテューショナル・バンク)およびザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
メロン・エス・エー/エヌブイの両行はそれぞれ、外国為替取引および通貨管理/ヘッジ・プログラムに
おける当ファンドの保管銀行であった。これらの取引に関連して支払った手数料合計はそれぞれ
18,309,389米ドルおよび72,796米ドルであり、各関連当事者に支払われた平均手数料率は0.20bpsであっ
た。預託銀行の関連当事者との総取引価額はそれぞれ9,290億米ドルおよび40億米ドルであり、当ファンド
が行ったこれら取引の合計価額の63%および1%を占める。預託銀行の関連当事者との取引はすべて、通
常の業務過程において標準的な取引条件に基づいて行われた。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
12 .コミッションの使用
適用される規制により認められている場合(疑義を避けるために明記すると、MiFID Ⅱの対象ファ
ンドを除く。)、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定
の管轄区域の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。
コミッションは適格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提
供した人だけでなく広範な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより1つのファンドだ
けでなく他のファンドも恩恵を受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみ
を購入し、過度のコミッションは適格なサービス提供者に再配分する(該当があれば)ようにするため、
コミッションの使用に関する方針を設定している。当期に締結したソフト・ダラー契約はなかった。
13 .デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2021
年8月31日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照
のこと。
投資有価証券明細表で開示されているとおり、基礎となるエクスポージャーはESMAが公表したガイ
ドラインに従って算定されており、各金融商品の基礎となる資産における同等ポジションの市場価額を表
している。債券先物の基礎となるエクスポージャーは、譲渡有価証券の最安値ではなく債券の市場価額に
基づいて算定されている。
14 .差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明
細表において開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」と示されて
おり、2021年8月31日現在、その評価額は502,147,531米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプ
ションの担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、メリルリン
チ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド
の三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「^」と示されてお
り、2021年8月31日現在、その評価額は134,519,721米ドルである。
ファンドが保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2021年8月31日現在、こ
れらの有価証券の評価額は1,768,642米ドルである。
評価額
ファンド 額面金額 銘柄
(単位:米ドル)
フィクスド・インカム・グローバル・ United States Treasury Note/Bond 5.25%
119,000 147,522
オポチュニティーズ・ファンド 15/11/2028
フィクスド・インカム・グローバル・ United States Treasury Note/Bond 4.5%
177,000 229,574
オポチュニティーズ・ファンド 15/8/2039
フィクスド・インカム・グローバル・ United States Treasury Note/Bond 4.375%
189,000 260,431
オポチュニティーズ・ファンド 15/11/2039
フィクスド・インカム・グローバル・ United States Treasury Note/Bond 2.75%
389,000 401,097
オポチュニティーズ・ファンド 15/11/2023
United States Treasury Note/Bond 2.75%
グローバル・アロケーション・ファンド 708,000 730,018
15/11/2023
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15 .現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有
価証券明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュー
ジーランド銀行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、BNYメロン、シティバン
ク、シティグループ、コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、クレディ・スイス、ドイツ銀
行、ゴールドマン・サックス、香港上海銀行Plc、JPモルガン、モルガン・スタンレー、野村、RB
S Plc、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、
ステート・ストリート、トロント・ドミニオン、UBSおよびウエストパックである。スワップ契約、C
FD、先物取引、売建オプション(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)およ
びスワップションに係る担保/証拠金について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担
保/証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャーを補う場合、担保/証拠金が受取られる。
「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手に支
払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカー
および様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引現金は、純資産計算書の「銀行預金」の
一部を構成する。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2021年8月31日現在の保有CFD、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーから
の/(に対する)現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有す
る現金に関連しており、2021年8月31日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカー ブローカーに
からのCFD、 対するCFD、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
アジアン・グロース・リーダーズ・
米ドル 340,000 - 23 -
ファンド
アジアン・マルチアセット・インカム・
米ドル 3 - 168,248 -
ファンド
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル 11,466,000 - 1,723,657 (5)
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 17,380,706 - 94,038,533 -
中国人民元
コンチネンタル・ヨーロピアン・
ユーロ - - 38,572,000 (1,073,140)
フレキシブル・ファンド
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル - - 35,323,070 (15,611,563)
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ - - 349,572 (4)
エマージング・マーケッツ・ボンド・
米ドル 470,000 (2,010,000) 6,545,010 -
ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
米ドル - (980,000) 381,473 -
インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 940,000 (1,820,000) 6,110,005 (1,128,182)
エマージング・マーケッツ・ローカル・
米ドル 6,649,381 (4,542,229) 732,468 -
カレンシー・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブ
米ドル - - 23,262 -
(1)
ル・エクイティ・ファンド
(1)
米ドル - - 12,000 (1,215)
ESGアジアン・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・
米ドル 6,023,519 (13,037) 385,000 (36,232)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・
米ドル 10,000 (230,000) 2,312,149 -
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・
米ドル 791,703 (660,136) 121,254 -
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバ
ル・
ユーロ 8,874,506 (1,685,364) 9,053,167 (94,923)
オポチュニティーズ・ファンド
ESGグローバル・ボンド・インカム・
米ドル 289,546 - 342,396 -
(2)
ファンド
ESGグローバル・コンサバティブ・イン
ユーロ - - 21,190,363 (7,328)
(3)
カム・ファンド
ESGマルチアセット・ファンド ユーロ 5,154,714 (2,832,122) 26,087,799 (13,746,868)
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 16,961,008 - 13,150,852 (3,561,818)
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ 10,300,263 (4,904,417) 6,952,251 (202,868)
ユーロ・ショート・デュレーション・
ユーロ 28,110,371 - 41,841,379 (414,353)
ボンド・ファンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ブローカー ブローカーに
からのCFD、 対するCFD、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド ユーロ - - 183,000 (18,558)
ヨーロピアン・ファンド ユーロ - - 2,903,000 (422,625)
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・
ユーロ - - 409,115 (19,258)
ファンド
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエー
ユーロ - - 3,064,000 (214,431)
ションズ・ファンド
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 121,184,366 (20,177,297) 92,088,284 (2,160,522)
オポチュニティーズ・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 74,561,545 (37,959,568) 256,070,053 (17,341,703)
グローバル・コーポレート・ボンド・
米ドル 10,327,741 (639,932) 2,861,292 (1,108,820)
ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・
米ドル - - 2,984,814 (305,556)
ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
米ドル 2,809,934 (457,278) 1,801,382 (1,298,223)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 2,240,000 (3,597,866) 1,774,558 (36,592)
ファンド
グローバル・インフレーション・リンク
ド・
米ドル 2,251,705 (747,960) 2,119,662 (46,351)
ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・
米ドル 470,963 (670,000) 19,860,180 (936,207)
ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・
米ドル - - 984,854 (4)
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル - - 169,764,190 (10,177,434)
エクイティ・ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル - - 473,000 (97,828)
スモールキャップ・ファンド
システマティック・マルチ・アローケー
米ドル - - 173,892 (61,210)
(1)
ション・クレジット・ファンド
USドル・ボンド・ファンド 米ドル 2,253,228 (51,347) 1,448,422 (427,898)
USドル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル - (790,001) 1,811,229 (7,319)
ファンド
USドル・ショート・デュレーション・
米ドル 4,066,100 - 4,104,307 -
ボンド・ファンド
USガバメント・モーゲージ・インパク
米ドル - - 296,905 -
(2)
ト・ファンド
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 6,947,728 (4,539,887) 3,824,559 (1,193,727)
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2)
期末後に名称を変更したファンド。詳細については注記20を参照のこと。
(3)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
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16 .配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラ
スに関する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資
産価額に留保され、該当クラスの投資証券1口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの
場合、当期の投資収益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼす
べての投資収益(入手可能な場合)を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分
配に費用控除前の資本金の一部が含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細
については、英文目論見書の「Calculation of Dividends」の項(訳注:原文の項)を参照のこと。取締
役は、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、ま
たどの程度含めるかについて決定することもできる。当ファンドの一部および/または投資証券クラスの
一部(例えば、安定分配型投資証券、金利差分配型投資証券および基準額以上分配型投資証券)は、収
益、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)だけでなく資本金からも分配を行うことができる。分
配型投資証券クラスが実現もしくは未実現キャピタル・ゲイン(純額)からの配当金を含めて配当を行う
場合、または費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性
がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が減額されることになり、追加の増資が
必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処
理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定され
る。配当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載
されている。
17 .信用供与
JPモルガン・チェース銀行・エヌ・エー(以下「JPモルガン」という。)によって設定された20憶
米ドルの信用供与により、当社は約定済み12.3憶米ドルのトランシェにこれを利用することができる。信
用供与枠の一部である12.25億米ドルが、2021年4月23日付の割当通知に基づき当ファンドに割り当てられ
る予定である。
当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家から
の買戻しの資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の
手数料は、関連するファンドの資産により支払われる。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与され
ないため、併合プロセスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンド
の信用枠の合算を承認するため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規
設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定
ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているそ
の他のブラックロックのファンドとの間で(公正な配分で)使用可能かどうかにかかっているため、ファ
ンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らない。したがって、一部のファンドはかかる信用供
与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。
この信用供与に関してローン・コミットメント・フィーが請求され、損益および純資産変動計算書にお
いて「ローン・コミットメント・フィー」の科目に含まれている。ローン・コミットメント・フィーは、
未使用残高に対して0.10%で請求される。
2021年8月31日に終了した会計年度において使用した信用供与枠はなかった。
18 .取引費用
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投資目的を達成するため、ファンドはポートフォリオに係る売買に関連した取引費用を負担する。以下
の表に開示されているのは、2021年8月31日に終了した会計年度に各ファンドが負担した、個別に特定が
可 能な取引費用である。当該費用には手数料、決済費用、ブローカー費用が含まれる。
ファンド 通貨 取引費用
(1)
米ドル 623,661
ASEANリーダーズ・ファンド
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド 米ドル 469,247
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 6,371,612
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド 米ドル 5,822,123
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 16,006
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 219,293
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル 24,082
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 3,833,020
中国人民元
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド 米ドル 116,991
チャイナ・ファンド 米ドル 8,768,681
(2)
米ドル 45,693
チャイナ・インパクト・ファンド
サーキュラー・エコノミー・ファンド 米ドル 1,892,401
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ユーロ 6,007,169
(3)
米ドル 5,302
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 1,395,790
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ 740,351
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル 11,967
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 11,621
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド 米ドル 1,437,101
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 8,461,250
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド 米ドル 21,873
(3)
米ドル 4,060
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド
(3)
米ドル 2,442
ESGアジアン・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド 米ドル 8,104
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル 9,226
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 4,890
ESGエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド 米ドル 14,712
ESGフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド ユーロ 118,560
(2)
米ドル 10,309
ESGグローバル・ボンド・インカム・ファンド
(4)
ユーロ 202,327
ESGグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
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ファンド 通貨 取引費用
ESGマルチアセット・ファンド ユーロ 2,333,506
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 23,284
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ 18,963
ユーロ・リザーブ・ファンド ユーロ 2,881
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ユーロ 15,062
ユーロ・マーケッツ・ファンド ユーロ 602,213
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ユーロ 2,781,004
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド ユーロ 387,653
ヨーロピアン・ファンド ユーロ 1,648,321
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 13,529
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ユーロ 1,913,193
(3)
6,323
ユーロ
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ユーロ 2,028,296
フィンテック・ファンド 米ドル 453,186
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド 米ドル 840,162
(3)
14,487
米ドル
フューチャー・コンシューマー・ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド 米ドル 1,398,765
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 8,228,283
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 23,373
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 391,416
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド 米ドル 1,415,472
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 46,697
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 117,719
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド 米ドル 10,863
グローバル・ロング-ホライズン・エクイティ・ファンド 米ドル 1,102,504
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 3,129,722
インディア・ファンド 米ドル 695,138
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド 日本円 8,554,798
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド 日本円 23,091,720
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 2,014,658
(1)
9,766
ユーロ
マーケット・ナビゲーター・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ファンド 米ドル 14,815
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド 米ドル 421,190
(3)
8,993
米ドル
ネクスト・ジェネレーション・へルスケア・ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 3,922,516
ニュートリション・ファンド 米ドル 509,450
(1)
202,276
米ドル
パシフィック・エクイティ・ファンド
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ファンド 通貨 取引費用
サステイナブル・エネルギー・ファンド 米ドル 4,992,809
(3)
11,321
米ドル
サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド
(5)
220,335
スイス・フラン
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファンド 米ドル 3,255,186
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 2,804,745
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド 米ドル 707,532
ユナイテッド・キングダム・ファンド 英ポンド 1,477,423
USベーシック・バリュー・ファンド 米ドル 718,955
USドル・ボンド・ファンド 米ドル 102,874
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 150,856
USドル・リザーブ・ファンド 米ドル 9,609
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 16,480
USフレキシブル・エクイティ・ファンド 米ドル 410,218
(2)
55,465
米ドル
USガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
USグロース・ファンド 米ドル 124,182
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド 米ドル 590,465
(3)
1,088
米ドル
USサステイナブル・エクイティ・ファンド
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 85,342
ワールド・エネルギー・ファンド 米ドル 3,310,103
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 1,924,447
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 3,506,151
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 5,405,117
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 4,219,006
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド 米ドル 295,203
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 5,441,225
(1)
当期において終了したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2)
期末後に名称を変更したファンド。詳細については注記20を参照のこと。
(3)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(4)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(5 )
販売中止になったファンド。詳細については注記1を参照のこと。
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。債券投資、先渡為替予約およびその他のデリバ
ティブ契約では、取引費用は投資の売買価格に含まれることになる。一方、個別に識別可能でない取引費
用は各ファンドのパフォーマンスに含まれることになる。マーケットインパクトのコストも個別に識別可
能ではないため、上表において開示されていない。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
19 .下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引
き換えに他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る
収益を受け取ったファンドはなかった。
20 .後発事象
2021年9月16日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2021年9月16日付で、チャイナ・A株式・ファンドはチャイナ・インパクト・ファンドに、グローバ
ル・ボンド・インカム・ファンドはESGグローバル・ボンド・インカム・ファンドに、またUSガバメ
ント・モーゲージ・ファンドはUSガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンドに名称を変更した。
2021年11月23日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月9日付で、ユーロ建のクライメイト・アクション・マルチアセット・ファンドが設定され
た。
2021年12月9日付で、米ドル建のクライメイト・アクション・エクイティ・ファンドが設定された。
2021年12月15日付で、米ドル建のESGフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ESGフレック
ス・チョイス・モデレート・ファンドおよびESGフレックス・チョイス・ コーシャス ・ ファンドが設定
された。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
アペンディクスⅠ-投資証券クラス(未監査)
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。当該
設定日より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2020 年9月30日 クラスD英ポンド無分配投資証券
ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年10月14日 クラスXユーロ毎月分配型投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
2020 年10月20日 ESGアジアン・ボンド・ファンド クラスA米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2020 年10月20日 ESGアジアン・ボンド・ファンド クラスA米ドル無分配投資証券
2020 年10月20日 ESGアジアン・ボンド・ファンド クラスD米ドル無分配投資証券
2020 年10月20日 ESGアジアン・ボンド・ファンド クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ
2020 年10月20日 ESGアジアン・ボンド・ファンド
無分配投資証券
2020 年10月20日 ESGアジアン・ボンド・ファンド クラスX米ドル無分配投資証券
2020 年10月20日 ESGアジアン・ボンド・ファンド クラスZ米ドル無分配投資証券
クラスDオフショア中国人民元安定毎月総収益
2020 年10月21日 チャイナ・ボンド・ファンド
分配型投資証券
2020 年10月28日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年10月28日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
2020 年10月28日 USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
クラスD米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2020 年11月4日 チャイナ・ボンド・ファンド
投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2020 年11月18日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型
2020 年11月18日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
投資証券
2020 年11月18日 ESGマルチアセット・ファンド クラスAユーロ毎年分配型投資証券
2020 年11月18日 ESGマルチアセット・ファンド クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスA南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配
2020 年11月18日 ESGマルチアセット・ファンド
投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスA南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差
2020 年11月18日
ハイ・インカム・ファンド 毎月総収益分配型投資証券
2020 年11月18日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスA香港ドル無分配投資証券
2020 年11月18日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ
2020 年11月18日 ワールド・テクノロジー・ファンド
無分配投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2020 年11月25日 チャイナ・ボンド・ファンド
投資証券
2020 年11月25日 ESGアジアン・ボンド・ファンド クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年12月2日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスI円無分配投資証券
2020 年12月2日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスX円無分配投資証券
2020 年12月2日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI円無分配投資証券
2020 年12月2日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスI円無分配投資証券
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
2020 年12月9日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスAユーロ無分配投資証券
エマージング・マーケッツ・コーポレート・
2020 年12月9日 クラスIユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
ボンド・ファンド
2020 年12月9日 ESGアジアン・ボンド・ファンド クラスI米ドル無分配投資証券
2020 年12月9日 USグロース・ファンド クラスX米ドル無分配投資証券
2020 年12月16日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスD米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配
2020 年12月16日 ワールド・テクノロジー・ファンド
英国報告型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2020 年12月30日 クラスS米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2020 年12月30日 クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ファンド
2021 年2月24日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル毎月分配英国報告型
2021 年2月24日 チャイナ・ボンド・ファンド
投資証券
2021 年2月24日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスDユーロ無分配投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年2月24日
ファンド 投資証券
グローバル・インフレーション・リンクド・
2021 年2月24日 クラスI米ドル無分配投資証券
ボンド・ファンド
グローバル・ロング-ホライズン・エクイティ・
2021 年2月24日 クラスX米ドル無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配
2021 年2月24日
ファンド 投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・
2021 年2月24日 クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
ハイ・インカム・ファンド
2021 年3月3日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
2021 年3月3日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスX英ポンド無分配投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・
2021 年3月3日 クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配
2021 年3月3日
ファンド 投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年3月3日 クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分配
2021 年3月3日
ファンド 投資証券
2021 年3月3日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスI米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年3月10日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
2021 年3月10日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスAカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配
2021 年3月10日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
投資証券
2021 年3月10日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2021 年3月10日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
2021 年3月10日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配
2021 年3月10日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・ クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配
2021 年3月10日
コーポレート・ボンド・ファンド 投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
2021 年3月17日 クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
2021 年3月17日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
2021 年3月17日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
2021 年3月17日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスAカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配
2021 年3月17日 サステイナブル・エネルギー・ファンド
投資証券
2021 年3月17日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
2021 年3月17日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ
2021 年3月17日 サステイナブル・エネルギー・ファンド
無分配投資証券
システマティック・グローバル・
2021 年3月17日 クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
スモールキャップ・ファンド
2021 年3月17日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2021 年3月17日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
エマージング・マーケッツ・コーポレート・
2021 年3月24日 クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
ボンド・ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配
2021 年3月24日
ファンド 英国報告型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年3月24日
ファンド 投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスSRスイス・フラン・ヘッジ無分配
2021 年3月24日
ファンド 英国報告型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスSR英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年3月24日
ファンド 投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配
2021 年3月24日
ファンド 英国報告型投資証券
2021 年3月24日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2021 年3月31日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスI英ポンド毎年分配英国報告型投資証券
2021 年3月31日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスSR英ポンド毎年分配英国報告型投資証券
2021 年3月31日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスSR米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年3月31日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスSRユーロ無分配英国報告型投資証券
2021 年3月31日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年3月31日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスAスイス・フラン・ヘッジ毎四半期
2021 年3月31日
ハイ・インカム・ファンド 総収益分配英国報告型投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配
2021 年3月31日
ハイ・インカム・ファンド 英国報告型投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期
2021 年3月31日
ハイ・インカム・ファンド 総収益分配英国報告型投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配
2021 年3月31日
ハイ・インカム・ファンド 英国報告型投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配
2021 年3月31日
ハイ・インカム・ファンド 英国報告型投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配
2021 年3月31日
ハイ・インカム・ファンド 英国報告型投資証券
クラスSR英ポンド・ヘッジ毎年分配
2021 年4月7日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
英国報告型投資証券
2021 年4月7日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド クラスSR米ドル毎月分配英国報告型投資証券
2021 年4月7日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月7日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
投資証券
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
2021 年4月7日 クラスSRユーロ毎年分配英国報告型投資証券
ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
2021 年4月7日 クラスSR英ポンド毎年分配英国報告型投資証券
ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ クラスSR米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型
2021 年4月7日
ファンド 投資証券
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
2021 年4月7日 クラスSRユーロ無分配英国報告型投資証券
ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
2021 年4月7日 クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ クラスSR米ドル・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月7日
ファンド 投資証券
クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配
2021 年4月7日 ESGマルチアセット・ファンド
投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月14日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
クラスSR英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型
2021 年4月14日 チャイナ・ボンド・ファンド
投資証券
2021 年4月14日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスSR米ドル毎月分配英国報告型投資証券
クラスSRオフショア中国人民元無分配
2021 年4月14日 チャイナ・ボンド・ファンド
英国報告型投資証券
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月14日 チャイナ・ボンド・ファンド
投資証券
クラスSR米ドル・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月14日 チャイナ・ボンド・ファンド
投資証券
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ クラスSR英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型
2021 年4月14日
ボンド・ファンド 投資証券
エマージング・マーケッツ・コーポレート・
2021 年4月14日 クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月14日
ボンド・ファンド 投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスIスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配
2021 年4月14日
ハイ・インカム・ファンド 英国報告型投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配英国報告型
2021 年4月14日
ハイ・インカム・ファンド 投資証券
クラスSR英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型
2021 年4月14日 USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
2021 年4月14日 USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスSR米ドル毎月分配英国報告型投資証券
2021 年4月14日 USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月14日 USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
エマージング・マーケッツ・ローカル・
2021 年4月21日 クラスSR米ドル毎月分配英国報告型投資証券
カレンシー・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・ローカル・ クラスSR英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型
2021 年4月21日
カレンシー・ボンド・ファンド 投資証券
エマージング・マーケッツ・ローカル・
2021 年4月21日 クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
カレンシー・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・ローカル・ クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月21日
カレンシー・ボンド・ファンド 投資証券
2021 年4月21日 ユーロ・ボンド・ファンド クラスSRユーロ無分配英国報告型投資証券
クラスSR米ドル・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年4月21日 ユーロ・ボンド・ファンド
投資証券
クラスSRユーロ毎年総収益分配英国報告型
2021 年4月21日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
投資証券
クラスSR英ポンド毎年総収益分配英国報告型
2021 年4月21日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
2021 年4月21日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド クラスSRユーロ無分配英国報告型投資証券
2021 年4月21日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年4月21日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスCユーロ無分配投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ安定
2021 年4月28日 チャイナ・ボンド・ファンド
毎月総収益分配型投資証券
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ安定
2021 年4月28日 チャイナ・ボンド・ファンド
毎月総収益分配型投資証券
グローバル・ダイナミック・エクイティ・
2021 年4月28日 クラスIユーロ無分配投資証券
ファンド
2021 年4月28日 USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ クラスA米ドル安定毎月総収益分配英国報告型
2021 年5月5日
ファンド 投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ クラスD米ドル安定毎月総収益分配英国報告型
2021 年5月5日
ファンド 投資証券
2021 年5月12日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスI米ドル無分配投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ安定
2021 年5月12日
ファンド 毎月総収益分配英国報告型投資証券
2021 年5月12日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・
2021 年5月19日 クラスD英ポンド無分配英国報告型投資証券
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・ クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ
2021 年5月19日
オポチュニティーズ・ファンド 無分配投資証券
2021 年5月26日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスAユーロ毎年分配型投資証券
ヨーロピアン・スペシャル・
2021 年5月26日 クラスAユーロ毎年分配型投資証券
シチュエーションズ・ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年5月26日 クラスI英ポンド毎年分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年5月26日 クラスSR英ポンド毎年分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年5月26日 クラスSR米ドル毎年分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年5月26日 クラスSRユーロ無分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年5月26日 クラスSR米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
2021 年5月26日 ワールド・フィナンシャルズ・ファンド クラスAユーロ毎年分配型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎月分配英国報告型
2021 年6月2日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年6月7日 クラスAユーロ無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年6月7日 クラスA米ドル無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年6月7日 クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2021 年6月7日
ファンド 無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年6月7日 クラスD米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年6月7日 クラスEユーロ無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年6月7日 クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年6月7日 クラスX米ドル無分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年6月7日 クラスZ米ドル無分配投資証券
ファンド
2021 年6月9日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスAユーロ無分配投資証券
2021 年6月9日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスA米ドル無分配投資証券
122/1377
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
2021 年6月9日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスD米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年6月9日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスEユーロ無分配投資証券
2021 年6月9日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年6月9日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスX米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年6月9日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスZ米ドル無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年6月9日
ファンド 投資証券
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配
2021 年6月9日 USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
英国報告型投資証券
システマティック・グローバル・
2021 年6月16日 クラスD米ドル無分配投資証券
スモールキャップ・ファンド
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月17日 クラスAユーロ無分配投資証券
エクイティ・ファンド
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月17日 クラスA米ドル無分配投資証券
エクイティ・ファンド
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月17日 クラスD米ドル無分配英国報告型投資証券
エクイティ・ファンド
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月17日 クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
エクイティ・ファンド
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月17日 クラスX米ドル無分配英国報告型投資証券
エクイティ・ファンド
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・
2021 年6月17日 クラスAユーロ無分配投資証券
ファンド
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・
2021 年6月17日 クラスDユーロ無分配英国報告型投資証券
ファンド
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・
2021 年6月17日 クラスIユーロ無分配英国報告型投資証券
ファンド
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・
2021 年6月17日 クラスXユーロ無分配英国報告型投資証券
ファンド
2021 年6月17日 USサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスA米ドル無分配投資証券
2021 年6月17日 USサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスD米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年6月17日 USサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年6月17日 USサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスX米ドル無分配英国報告型投資証券
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年6月22日 クラスA米ドル無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年6月22日 クラスI米ドル無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年6月22日 クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年6月22日 クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年6月22日 クラスX米ドル無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年6月22日 クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年6月22日 クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
サステイナブル・グローバル・
2021 年6月24日 クラスA米ドル無分配投資証券
インフラストラクチャー・ファンド
サステイナブル・グローバル・
2021 年6月24日 クラスD米ドル無分配投資証券
インフラストラクチャー・ファンド
サステイナブル・グローバル・
2021 年6月24日 クラスX米ドル無分配投資証券
インフラストラクチャー・ファンド
サステイナブル・グローバル・
2021 年6月24日 クラスZ米ドル無分配投資証券
インフラストラクチャー・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月29日 クラスAユーロ無分配投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月29日 クラスA米ドル無分配投資証券
エクイティ・ファンド
123/1377
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月29日 クラスD米ドル無分配英国報告型投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月29日 クラスIユーロ無分配英国報告型投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月29日 クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月29日 クラスX豪ドル無分配英国報告型投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年6月29日 クラスX米ドル無分配英国報告型投資証券
エクイティ・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・ クラスD米ドル・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年6月30日
オポチュニティーズ・ファンド 投資証券
ESGフィクスド・インカム・グローバル・ クラスI米ドル・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年6月30日
オポチュニティーズ・ファンド 投資証券
2021 年6月30日 ESGマルチアセット・ファンド クラスI米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスA米ドル基準額以上毎四半期
2021 年6月30日 グローバル・アロケーション・ファンド
総収益分配型投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期
2021 年6月30日 グローバル・アロケーション・ファンド
総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2021 年6月30日 グローバル・アロケーション・ファンド
基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
2021 年6月30日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスAユーロ毎年分配型投資証券
2021 年7月7日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスA米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月7日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスI米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月7日 フィンテック・ファンド クラスC米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年7月7日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスA米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月7日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスI米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月7日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスA米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月7日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスI米ドル毎年分配英国報告型投資証券
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年7月12日 クラスA米ドル無分配投資証券
ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年7月12日 クラスD米ドル無分配英国報告型投資証券
ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・インパクト・ クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年7月12日
ボンド・ファンド 投資証券
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年7月12日 クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・インパクト・ クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型
2021 年7月12日
ボンド・ファンド 投資証券
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年7月12日 クラスX米ドル無分配英国報告型投資証券
ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年7月12日 クラスZ米ドル無分配英国報告型投資証券
ボンド・ファンド
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ
2021 年7月14日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
安定毎月総収益分配型投資証券
2021 年7月14日 フィンテック・ファンド クラスA米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月14日 フィンテック・ファンド クラスI米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月14日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスA米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月14日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスI米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月14日 グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年7月14日 クラスA米ドル毎年分配英国報告型投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年7月14日 クラスI米ドル毎年分配英国報告型投資証券
ファンド
124/1377
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
2021 年7月14日 ニュートリション・ファンド クラスA米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年7月14日 ニュートリション・ファンド クラスI米ドル毎年分配英国報告型投資証券
2021 年8月4日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスA円ヘッジ無分配投資証券
2021 年8月4日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスI米ドル無分配投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配
2021 年8月4日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド
投資証券
2021 年8月11日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスAIユーロ無分配投資証券
2021 年8月11日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスDユーロ無分配投資証券
グローバル・ロング-ホライズン・エクイティ・
2021 年8月11日 クラスIユーロ無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年8月11日 クラスAIユーロ無分配投資証券
ファンド
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・
2021 年8月11日 クラスDユーロ無分配投資証券
ファンド
サステイナブル・グローバル・
2021 年8月11日 クラスAIユーロ無分配投資証券
インフラストラクチャー・ファンド
サステイナブル・グローバル・
2021 年8月11日 クラスDユーロ無分配投資証券
インフラストラクチャー・ファンド
サステイナブル・グローバル・
2021 年8月11日 クラスEユーロ無分配投資証券
インフラストラクチャー・ファンド
サステイナブル・グローバル・
2021 年8月11日 クラスIユーロ無分配投資証券
インフラストラクチャー・ファンド
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・
2021 年8月18日 クラスAIユーロ無分配投資証券
ファンド
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・
2021 年8月18日 クラスEユーロ無分配投資証券
ファンド
クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配
2021 年8月18日 グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
英国報告型投資証券
2021 年8月18日 USサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスDユーロ無分配投資証券
2021 年8月18日 USサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスEユーロ無分配投資証券
2021 年8月18日 USサステイナブル・エクイティ・ファンド クラスIユーロ無分配投資証券
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年8月25日 クラスDユーロ無分配投資証券
エクイティ・ファンド
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年8月25日 クラスEユーロ無分配投資証券
エクイティ・ファンド
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年8月25日 クラスIユーロ無分配投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年8月25日 クラスDユーロ無分配投資証券
エクイティ・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・
2021 年8月25日 クラスEユーロ無分配投資証券
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2021年8月31日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨があるファンド
の場合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
クラスA
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスA毎年総収益分配型投資証券
毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスA安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスA豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
クラスA毎年分配型投資証券
投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスA毎年分配英国報告型投資証券 クラスAユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスA英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスA毎日分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスA米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA毎日分配英国報告型投資証券 クラスA安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスAユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスA毎月総収益分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスA毎月分配型投資証券
投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスA豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスAユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
総収益分配英国報告型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスA英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスA基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型 クラスA豪ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
投資証券 投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスA毎月分配英国報告型投資証券 クラスA無分配投資証券
クラスA毎四半期総収益分配型投資証券 クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスA毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスA香港ドル無分配投資証券
英国報告型投資証券
クラスA毎四半期分配型投資証券 クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスA円ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
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クラスAカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスA米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスA南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスA無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ金利差
クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ金利差
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスA南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差
クラスA米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスAI
クラスAI毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスAIユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAI無分配投資証券
クラスAI毎四半期分配型投資証券 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスC
クラスC毎日分配型投資証券 クラスC安定毎月総収益分配型投資証券
クラスCユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスC無分配投資証券
クラスC毎月分配型投資証券 クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスC毎四半期総収益分配型投資証券 クラスC米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスCシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスC無分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスC毎四半期分配型投資証券
クラスD
クラスD毎年総収益分配型投資証券 クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスD毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスD毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスD毎年分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスD安定毎月総収益分配型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスD毎年分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスD米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスD米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスD安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスD毎月分配型投資証券 クラスD基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスD豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスD無分配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスD香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスDオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスD毎月分配英国報告型投資証券 クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスD香港ドル無分配投資証券
クラスD毎四半期総収益分配型投資証券 クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
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クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスD米ドル・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスD毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスD無分配英国報告型投資証券
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスD毎四半期分配型投資証券 クラスD米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスE
クラスEユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスE毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスE無分配投資証券
クラスE毎四半期分配型投資証券 クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスE英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスE安定毎月総収益分配型投資証券 クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスE米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスE基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
*
クラスI
クラスI毎年総収益分配型投資証券 クラスI安定毎月総収益分配型投資証券
クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスI毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスI米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 クラスI基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスI無分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎月総収益分配型投資証券 クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎月分配型投資証券 クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎四半期総収益分配型投資証券 クラスI円ヘッジ無分配投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスIスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎四半期分配型投資証券 クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスI米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスI無分配英国報告型投資証券
クラスI円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスI毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスIスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配
クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスI米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型
投資証券
*
クラスJ
クラスJ毎月分配型投資証券 クラスJ無分配投資証券
クラスS
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クラスSユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスS英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
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クラスS無分配投資証券 クラスSユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスSI
クラスSI無分配投資証券 クラスSI米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスSR
クラスSR毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスSR無分配英国報告型投資証券
クラスSRスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型
クラスSR毎年分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスSR英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスSR米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスSR英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスSR毎月分配英国報告型投資証券 クラスSR米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスSR英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券
*
クラスX
クラスX毎年分配型投資証券 クラスX安定毎月総収益分配型投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスX無分配投資証券
クラスX毎年分配英国報告型投資証券 クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスXカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスX毎月分配型投資証券 クラスXスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスX豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスXデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスXユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスX毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスX円ヘッジ無分配投資証券
クラスX毎四半期分配型投資証券 クラスXノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスXスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスXニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスXユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスX英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスX米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスX豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスX無分配英国報告型投資証券
クラスZ
クラスZ無分配投資証券 クラスZ無分配英国報告型投資証券
クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
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B 2020年8月31日に終了した会計年度に係る財務書類
純資産計算書 2020年8月31日現在
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
投資有価証券-取得原価 691,466,816 79,532,513
202,568,337 23,299,410
未実現評価益
投資有価証券-時価 2(a)
894,035,153 102,831,923
銀行預金 2(a) 1,187,957 136,639
未収利息および未収配当金 2(a) 193,682 22,277
売却投資有価証券未収金 2(a) 11,288,490 1,298,402
販売投資証券未収金 2(a) 24,997,757 2,875,242
以下に係る未実現評価益:
未決済先渡為替予約 2(c) 2,042,535 234,932
45,324 5,213
その他の資産 2(a,c)
資産合計 933,790,898 107,404,629
負債
銀行に対する債務 2(a) 189,956 21,849
購入投資有価証券未払金 2(a) 15,760,898 1,812,818
買戻し投資証券未払金 2(a) 7,546,964 868,052
1,249,506 143,718
その他の負債 5,6,7,8
負債合計 24,747,324 2,846,437
純資産合計 909,043,574 104,558,192
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2020 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 909,043,574 104,558,192 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 18.44* 2,121 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.43* 2,275 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
18.01* 1,534 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 20.71* 2,382 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 18.76* 2,158 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.72* 2,313 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.08* 2,186 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 17.92* 2,782 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 24.85* 2,858 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.27* 2,254 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 18.86* 2,169 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 21.43* 2,797 円
クラスI無分配英国報告型投資証券 英ポンド 14.16* 2,198 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 19.11* 2,198 円
英ポンド 14.17* 2,200 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
3会計年度末における純資産価額の概要 2020年8月31日現在(続き)
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
通貨
(円換算額)
2019 年8月31日現在
純資産合計 米ドル 95,062,669 10,934,108 千円
以下の1口当たり純資産価額:
クラスA無分配投資証券 米ドル 11.00 1,265 円
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.65 1,390 円
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポール・
10.89 927 円
無分配投資証券 ドル
クラスAI無分配投資証券 米ドル 12.35 1,420 円
クラスD無分配投資証券 米ドル 11.10 1,277 円
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.74 1,402 円
クラスD無分配英国報告型投資証券 英ポンド 9.08 1,410 円
クラスD英ポンド・ヘッジ
英ポンド 10.86 1,686 円
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 米ドル 14.90 1,714 円
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 10.61 1,385 円
クラスI無分配投資証券 米ドル 11.13 1,280 円
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 12.96 1,691 円
クラスX無分配投資証券 米ドル 11.20 1,288 円
英ポンド 9.11 1,414 円
クラスZ無分配英国報告型投資証券
各投資証券クラスの価格は、ヘッジ投資証券および英国報告型投資証券クラスを除き、ファンドの基準通貨の相場価格であ
る。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算
し、算定されている。
* 希薄化調整が含まれている。詳細については注記2(g)を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益および純資産変動計算書 2020年8月31日に終了した会計年度
ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産
95,062,669 10,934,108
収益
銀行利息 2(b) 70,822 8,146
集団投資スキームによる収益(源泉徴収税控除後) 2(b) 2,770 319
配当金(源泉徴収税控除後) 2(b) 525,300 60,420
204,962 23,575
有価証券貸付収益 2(b)
収益合計 2(b) 803,854 92,459
費用
年次サービス料 7 489,621 56,316
保管および預託報酬 2(h),8 106,912 12,297
販売報酬 6 384,157 44,186
税金 9 160,267 18,434
3,017,411 347,063
投資運用報酬 5
費用合計 4,158,368 478,295
純(損失)
(3,354,514) (385,836)
以下に係る実現純評価益/(損):
投資有価証券 2(a) (3,303,145) (379,928)
先渡為替予約 2(c) 5,216,708 600,026
89,428 10,286
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期実現純評価益 2,002,991 230,384
以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
投資有価証券 2(a) 192,911,544 22,188,686
先渡為替予約 2(c) 2,142,337 246,412
767 88
その他の取引に係る外国通貨 2(i)
当期未実現評価益/(損)の純変動 195,054,648 22,435,186
運用成績による純資産の増加 193,703,125 22,279,733
資本の変動
投資証券発行による正味受取額 879,064,690 101,110,021
(258,786,910) (29,765,670)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の増加 620,277,780 71,344,350
期末純資産 909,043,574 104,558,192
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
発行済投資証券口数変動表 2020年8月31日に終了した会計年度
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスA無分配投資証券
1,477,108 15,553,441 4,064,796 12,965,753
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券 166,155 4,925,057 2,166,302 2,924,910
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
174,955 1,550,196 1,008,576 716,575
無分配投資証券
クラスAI無分配投資証券 445 163,719 1,964 162,200
クラスD無分配投資証券 954,043 3,431,225 1,450,431 2,934,837
クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券 6,768 731,358 22,527 715,599
クラスD無分配英国報告型投資証券 1,312,191 7,707,575 2,044,958 6,974,808
クラスD英ポンド・ヘッジ
78,532 1,240,100 308,457 1,010,175
無分配英国報告型投資証券
クラスE無分配投資証券 692,617 9,733,295 2,181,621 8,244,291
クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券 414,020 3,409,893 665,228 3,158,685
クラスI無分配投資証券 492,589 4,381,582 1,392,863 3,481,308
クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券 915 95,772 415 96,272
クラスI無分配英国報告型投資証券 - 1,398,287 10,775 1,387,512
クラスX無分配投資証券 2,531,660 78,615 2,553,112 57,163
18,040 380,020 58,566 339,494
クラスZ無分配英国報告型投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類に対する注記
1.組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ(以下「当社」という。)は、オープンエンド型の変動資本投
資法人(変動資本を有する会社型投資信託)としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開
有限責任会社(société anonyme)である。当社は、金融監督委員会(Commission de Surveillance du
Secteur Financier、以下「CSSF」という。)により、2010年12月17日付の法律(随時、改正される)
パートⅠの規定に準拠した譲渡可能な有価証券への集団投資事業(以下「UCITS」という。)として
認可され、当該法律によって規制されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構
成要素から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わ
ない。各構成要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合
せによって組成されている。
2020年8月31日現在、当社は84のサブファンド(以下それぞれを「ファンド」という。)における投資
証券を発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールで
ある。各ファンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別
の投資証券により表象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異な
る。これについては当社の英文目論見書において詳述されている。
2020 年8月31日に終了した会計年度に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規
および既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻し
はできる。
2019年10月2日付で、米ドル建のサーキュラー・エコノミー・ファンドが設定された。
2019年10月9日付で、米ドル建のチャイナ・A株式・ファンドが設定された。
2019年10月31日付で、マーサ・ボークンフェルドが当社の取締役会を退任した。
2019年12月3日付で、ノース・アメリカン・エクイティ・インカム・ファンドが終了した。2020年8月
31日現在、ファンドには29,165米ドルの現金残高があり、これは投資主に分配される予定である。
2019年12月31日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2019年12月31日付で、アジアン・マルチアセット・グロース・ファンドはアジアン・マルチアセット・
インカム・ファンドに、チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファンドはシステマティック・チャイ
ナ・A株式・オポチュニティーズ・ファンドに、グローバル・エンハンスト・エクイティ・イールド・
ファンドはシステマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドに、グローバル・ス
モールキャップ・ファンドはシステマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンドに名称を変更
した。
2020年2月24日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2020年2月29日付で、フランシーヌ・カイザーが当社の取締役会を退任した。
2020年4月24日付で、ユーロ建のESGフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンドが設定された。
2020年4月29日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2020年5月11日付で、PNCグループは、ブラックロックへの投資について、登録公募およびブラック
ロックによる関連の買戻しを通じて売却予定であると発表した。
2020年5月18日付で、デニス・フォスが当社の取締役会に任命された。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2020年6月11日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2020年7月10日付で、米ドル建のマルチテーマ・エクイティ・ファンドが設定された。
2020年7月31日付で、インディア・ファンドは、パフォーマンス・ベンチマークのインデックスをMS
CIインディア・インデックスからMSCIインディアTR Net10/40インデックスに変更した。
2020年8月18日付で、ワールド・マイニング・ファンドは、パフォーマンス・ベンチマークのインデッ
クスをユーロマネー・グローバル・マイニング・コンストレインド・ウェイト・ネット・トータル・リ
ターン・インデックスからMSCI ACWIメタルズ・アンド・マイニング30%バッファー10/40イン
デックスに変更した。
2.重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の
作成に関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
(a)投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券
は、評価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で
取引された有価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことが
できる。当該投資有価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取
引されている場合、取締役会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のい
ずれか1つを選択することができる。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了
している場合、または政府が外国投資に財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の
相違が生じることがある。そのため、取締役は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために
公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券およびデリバティブは、適格者(取締役)が決定
する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセスに固有の不確実性により、これらの見
積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場合に使用されたであろう価額や最
終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もし
くは取引されていない有価証券(クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む)および評価額が
入手できないその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正
市場価格を反映していないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の
予測額に基づき、慎重かつ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、1社以上の
ディーラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で
評価される。OTC市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有
価証券が複数の取引所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示にお
いて主たる市場として指定された取引所で評価される。OTC市場と証券取引所の両方で売買され
ているポートフォリオ有価証券は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付:有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファン
ドのポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正
価値に近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよび米ドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品
は、時価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守
的に評価される。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を
除き額面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産
は、入手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債
は、それらの額面金額で評価される。
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映され
る。
(b)投資有価証券からの収益/費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識
されている。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付による収益は日次で発生する。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はそ
の時点で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日
である。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、
これらの債券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上さ
れ、基礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
(c)デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予
約・先物取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利
益/損失は未実現評価益/(損)に計上され、純資産計算書の資産または負債に(適宜)含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプション
およびプット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシン
セティック・キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、2つ以上
の資産の価格の差異から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプショ
ンは、購入者に金利上限または利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参
照インデックス・レートが行使レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファン
ドがオプションを売却および/または購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと
同額が負債または資産として反映される。その後、売建オプションに係る負債および買建オプションに
係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価される。見積実現価額を最もよく反映する方法として、
取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づいて、市場で取引されるオプションを評価する
ことに合意している。上場されていないオプションは第三者の値付機関から入手する日次価格に基づい
て評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取(支払)プレミアムが売却有価
証券から控除(に加算)される。オプションが失効する場合(または当ファンドが決済取引を行った場
合)、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ(もしくは決済取引
のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ)実現する。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2020年8月31日現在、当ファンドは差金決済取引契約(以下「CFD」という。)を締結している。
CFDにより、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・
ショー トポジションを取ることができる。株式と違い、CFDにおいては、購入者は証拠金として支
払った金額を大幅に上回る金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは投資主から
受け取った現金を様々な金融機関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結さ
れたCFDポジションには、該当するベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを適
用する金融費用が日々、課される。関連する受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動計
算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
CFDの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取
引価格により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点または
その他の時点における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は(もしあれば)、損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。CFDの満期または解
約時における実現損益は損益および純資産変動計算書上に表示される。
CFDの売却損益は先入先出法(以下「FIFO」という。)を用いた原価法に基づき決定されてい
る。
当ファンドは1つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ
契約を締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払
い(当該契約にあらかじめ定義されている)と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り
手に支払われる。スワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカー
に確認した日々の価格に基づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマー
ケット・メーカーから入手する日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益
および純資産変動計算書に未実現評価益/(損)の純変動額として計上される。スワップの満期または
解約時における実現損益およびスワップに関連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動
計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手
は一定期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利(義務ではない)を得る。スワップ
ションの買い手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は
変動金利を支払い、固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支
払い、変動金利を受け取る権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンド
が受け取る、または支払うプレミアムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカ
ム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投資を
行っている。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価格で
元本をブローカーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加減算した金額
(契約書に定められた約定キャップ・レベルを上限として)を受け取ることになる。
事後通告証券(To Be Announced Securities)(以下「TBA」という。)は、米国政府系機関が発
行するモーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプール
し、組成されたプールの持分を販売する。TBAは、将来の決済に関して購入または売却される、これ
らの機関の将来のプールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。TBAは、
投資有価証券明細表に個別に開示されている。
当ファンドは通常、有価証券取得の目的でTBA購入契約を締結するが、適切と思われる場合は決済
前に契約を処分することがある。TBAの売却による手取金は、契約上の決済日まで受領しない。TB
A売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交付可能有価証券または相殺対象
となる(売却契約日以前に交付可能な)TBA購入契約を保有する。二者の取引相手が同一のTBA契
約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これらの取引は相殺される。決済日において売り手
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
は、約定日の2日前に指定された有価証券を引渡し、約定日に指定された現金を受け取る。ただし実務
上は、ほとんどのTBA取引において、最終的に不動産担保証券現物の引渡しは行われない。売り手
は、 現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消または「ロール」する。
TBA売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる
有価証券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に
基づき有価証券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却
による利益または損失を実現する。
2020年8月31日現在、当ファンドは未決済のTBAを有していた。これは、純資産計算書の「売却投
資有価証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
TBAの時価は純資産計算書上に表示される。TBAの未実現評価損益の純変動額およびTBAの売
却に係る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
(d)為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されて
いる。各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2020年8月31日にお
けるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
(e)結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算
書の換算レートは、2020年8月31日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートであ
る。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8385 0.7507 106.0700 0.9030 6.8488
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8985 0.7877 107.9836 0.9666 7.0368
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第5位を四捨五入している。財務書類に
おいては、小数第9位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結
果生じる為替換算調整額(2,966,560,948)米ドルは、2019年8月31日と2020年8月31日の間の為替レート
の変動を表す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
(f)為替レート
下記の為替レートは、2020年8月31日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およ
びその他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UAE ディルハム 0.2044 0.2722 0.2283 28.8771 0.2459 1.8646
アルゼンチン・ペソ
0.0101 0.0135 0.0113 1.4300 0.0122 0.0923
(公式レート)
豪ドル 0.5530 0.7366 0.6176 78.1352 0.6652 5.0451
ブラジル・レアル 0.1371 0.1827 0.1532 19.3767 0.1650 1.2511
カナダ・ドル 0.5750 0.7659 0.6422 81.2395 0.6916 5.2455
スイス・フラン 0.8313 1.1074 0.9285 117.4578 1.0000 7.5841
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
スイス・
オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
中国人民元
フラン
チリ・ペソ 0.0010 0.0013 0.0011 0.1367 0.0012 0.0088
オフショア中国人民元 0.1096 0.1460 0.1224 15.4874 0.1319 1.0000
中国人民元 0.1095 0.1459 0.1223 15.4738 0.1317 0.9991
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0282 0.0002 0.0018
チェコ・コルナ 0.0341 0.0455 0.0381 4.8232 0.0411 0.3114
デンマーク・クローネ 0.1203 0.1602 0.1343 16.9960 0.1447 1.0974
ドミニカ・ペソ 0.0129 0.0172 0.0144 1.8194 0.0155 0.1175
エジプト・ポンド 0.0473 0.0630 0.0528 6.6826 0.0569 0.4315
ユーロ 0.8953 1.1927 1.0000 126.5072 1.0770 8.1684
英ポンド 1.0000 1.3321 1.1169 141.2958 1.2030 9.1233
ガーナ・セディ 0.1299 0.1730 0.1451 18.3512 0.1562 1.1849
香港ドル 0.0969 0.1290 0.1082 13.6864 0.1165 0.8837
ハンガリー・フォリント 0.0025 0.0033 0.0028 0.3551 0.0030 0.0229
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0073 0.0001 0.0005
イスラエル・シェケル 0.2235 0.2977 0.2496 31.5741 0.2688 2.0387
インド・ルピー 0.0102 0.0136 0.0114 1.4410 0.0123 0.0930
アイスランド・クローナ 0.0054 0.0073 0.0061 0.7699 0.0066 0.0497
日本円 0.0071 0.0094 0.0079 1.0000 0.0085 0.0646
ケニア・シリング 0.0069 0.0092 0.0077 0.9803 0.0083 0.0633
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0007 0.0893 0.0008 0.0058
カザフスタン・テンゲ 0.0018 0.0024 0.0020 0.2526 0.0022 0.0163
スリランカ・ルピー 0.0040 0.0054 0.0045 0.5704 0.0049 0.0368
メキシコ・ペソ 0.0343 0.0457 0.0383 4.8509 0.0413 0.3132
マレーシア・リンギット 0.1802 0.2401 0.2013 25.4640 0.2168 1.6442
ナイジェリア・ナイラ 0.0019 0.0026 0.0022 0.2751 0.0023 0.0178
ノルウェー・クローネ 0.0858 0.1143 0.0959 12.1269 0.1032 0.7830
ニュージーランド・ドル 0.5054 0.6733 0.5645 71.4120 0.6080 4.6110
ペルー・新ソル 0.2121 0.2825 0.2368 29.9625 0.2551 1.9346
フィリピン・ペソ 0.0155 0.0206 0.0173 2.1877 0.0186 0.1413
ポーランド・ズロチ 0.2034 0.2710 0.2272 28.7453 0.2447 1.8560
カタール・リヤル 0.2062 0.2747 0.2303 29.1323 0.2480 1.8810
ルーマニア・レイ 0.1850 0.2465 0.2066 26.1415 0.2226 1.6879
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スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
ロシア・ルーブル 0.0101 0.0135 0.0113 1.4281 0.0122 0.0922
サウジ・リアル 0.2002 0.2666 0.2236 28.2818 0.2408 1.8261
スウェーデン・クローネ 0.0869 0.1158 0.0971 12.2829 0.1046 0.7931
シンガポール・ドル 0.5517 0.7349 0.6162 77.9477 0.6636 5.0330
タイ・バーツ 0.0241 0.0321 0.0269 3.4081 0.0290 0.2201
新トルコ・リラ 0.1021 0.1360 0.1141 14.4299 0.1229 0.9317
台湾ドル 0.0256 0.0341 0.0286 3.6150 0.0308 0.2334
ウクライナ・フリヴニャ 0.0272 0.0363 0.0304 3.8483 0.0328 0.2485
米ドル 0.7507 1.0000 0.8385 106.0700 0.9030 6.8488
ウルグアイ・ペソ 0.0177 0.0235 0.0197 2.4940 0.0212 0.1610
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0046 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0446 0.0594 0.0498 6.2977 0.0536 0.4066
ザンビア・クワチャ 0.0385 0.0513 0.0430 5.4374 0.0463 0.3511
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファン
ドに使用されている為替レートは、オフショア中国人民元(以下「CNH」という。)に関連するもの
であり、オンショア中国人民元(以下「CNY」という。)に関連するものではない。CNHの価値
は、中国政府により随時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を
含むがこれらに限定されない複数の要因により、CNYの価値と大幅に異なる可能性もある。CNHと
CNYの相違は、投資家に悪影響を与える可能性がある。
(g)希薄化
取締役は、ファンドの投資証券1口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の
影響を軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引
および仲介手数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要
因により、当該ファンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンド
の価値に悪影響を及ぼし、その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券1口当たり純資産価
額を調整することにより、この影響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護するこ
とができる。いずれかの取引日において、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、
当該ファンドに対して取締役が設定する1つ以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取
締役は当該ファンドの純資産価額を調整することがある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整で
きる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連している。このような状況において、関連す
るファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50%(債券ファンドの場合は3%)を超えない金額で調整
されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のため、上記の最大変動要因を一時
的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファンドの全投資証券の価値が
増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株式市場および管轄
区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場合があるた
め、結果として生じる調整は、販売純額(流入)と買戻し純額(流出)で異なることがある。さらに、
取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の
費用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5%を超えないものと予想されている。ファン
ドが主に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行う
ことが適切でないと判断する可能性がある。
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英文目論見書のアペンディクスBの17.3(訳注:原文の参照番号)に従い、2020年8月31日現在、か
かる希薄化調整はアジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、サーキュラー・エコノミー・ファン
ド、 ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドおよびワールド・リアル・エステート・セ
キュリティーズ・ファンドに適用されていた。2020年8月31日に終了した会計年度において、かかる希
薄化調整は、ユーロ・リザーブ・ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンドおよびUSド
ル・リザーブ・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券1口当たりの公表/取引純資産価額は、3会計年度末における純資産価額の概要に開示され
ており、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変
動計算書では認識されていない。
(h)取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体
が有価証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有
価証券の当初認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定
される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産
計算書の実現純評価益/(損)または未実現評価益/(損)の純変動額に含まれる。預託銀行の取引手
数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれており、また注記18に開示されてい
る。
(i)その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価
損益に関連している。
(j)公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評
価方法が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証
券または資産の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、
特定のファンドの純資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、
政府が外国投資に係る財政上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異な
る可能性がある。当社の取締役会は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のイン
デックス調整を適用することにより、当該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「**」と示されている。
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2020年8月31日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された 純資産比率
ファンド 通貨
証券の時価 (%)
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 47,599,262 2.31
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド 米ドル 14,741,250 1.00
(1)
米ドル 181,355 0.21
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
チャイナ・ファンド 米ドル 21,768,409 1.84
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ユーロ 103,097,017 2.25
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル 73 0.00
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 5,477,940 0.42
フィンテック・ファンド 米ドル 2,363,046 1.96
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
米ドル 24,857,575 0.25
ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 254,613,877 1.77
グローバル・ボンド・インカム・ファンド 米ドル 134,672 0.10
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 4,508 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 15,399,987 4.26
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 153,650 0.01
グローバル・ロング-ホライゾン・エクイティ・ファンド 米ドル 1 0.00
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 260,592 0.03
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 4,595,116 0.51
ニュートリション・ファンド 米ドル - 0.00
サステイナブル・エネルギー・ファンド 米ドル - 0.00
ユナイテッド・キングダム・ファンド 英ポンド - 0.00
USドル・ボンド・ファンド 米ドル - 0.00
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 483,183 0.01
ワールド・エネルギー・ファンド 米ドル - 0.00
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 8,895,413 1.95
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 70,811,142 0.96
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 42,603 0.00
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 65,247,144 0.91
当ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
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3.子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であ
るブラックロック・インディア・エクイティズ(モーリシャス)リミテッド(以下「子会社」という。)
を通じて、その総資産の少なくとも70%を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業
の株式に投資している。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変
動計算書において連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投
資有価証券明細表において開示されている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年9月1日に設立
された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引され、2017年3月31日まで子会社は
モーリシャスとインドとの間の二重課税条約による恩恵を受けていた。子会社は毎年一定の検査を受け、
モーリシャスの納税者居住性の確立および関連要件を含む条件を満たしていなければならなかった。
2016年5月10日、インド税務委員会は、インド・モーリシャス租税条約に基づくキャピタル・ゲイン税
に係る免税措置の段階的廃止を公表した。変更は2017年4月1日に発効し、これによりインドは、2017年
4月1日以降にモーリシャスの事業体が取得した在インド法人の株式に対して、その売却から生じるキャ
ピタル・ゲインに対する課税権を保持している。2017年4月1日より前に取得した株式はインドにおける
課税権から保護される。ただし、段階的措置により、2017年4月1日から2019年3月31日までの移行期間
は特典制限条項により税率がインド国内の税率の50%に制限される。インド国内の税率での課税は2019年
会計年度以降に適用される。
子会社は2018年3月31日まで、インドの証券取引税の課税対象となる上場株式の売却または譲渡から生
じる長期キャピタル・ゲインに課されるインドの税金については免除されていた。2018年4月1日付で、
2018年インド金融法案は、インドの公開株式およびその他の特定の有価証券の2018年4月1日より後の処
分に係る長期キャピタル・ゲイン(すなわち、保有期間が最低12ヶ月のもの)に対して10%の税金を導入
する。この変更に先立ち、証券取引税(以下「STT」という。)が支払われていれば、長期キャピタ
ル・ゲインはインドの課税対象から免除される。2018年3月31日以前の公開株式の売却については、長期
キャピタル・ゲインに課されるインドの税金は免除される。2018年4月1日以降の公開株式の売却につい
ては、長期キャピタル・ゲインに対して10%の税金が課される。ただし、2018年1月31日より前に有価証
券を取得した場合には、当該利得の算定における有価証券の「取得原価」は、2018年1月31日現在の公正
市場価格となる。
2020年8月31日現在、子会社は8百万米ドル(短期)の税務上の繰越損失(純額)(2020年8月31日現
在の実現部分と未実現部分を含む)を有し、その使用期限は最大8年である。2020年8月31日現在、子会
社は実現利益をカバーするのに十分な繰越欠損金を有していたが、今後もこのような繰越欠損金が継続す
るという保証はない。期中のどの時点においても実現利益が繰越欠損金(純額)を上回らなかったため、
税金負債は発生しなかった。
子会社については、英文目論見書および4ページ(訳注:原文のページ)で詳述される。
4.運用会社
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されて
いる。運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社(société anonyme)であり、2010年法第15章に従
い、ファンドの運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理
を委任されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連
するすべての業務を直接または委任して行う責任を有する。
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当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任するこ
とを決定した。
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社であ
る。同社は、CSSFにより規制されている。
5.投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーに対して投資運用
報酬を支払った。
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払ってい
る。投資運用報酬の水準は0.00%から1.75%の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラ
スに応じて異なる。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき(該当する場合、アペンディク
スBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を
反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、
投資運用報酬より支払われる。クラスJおよびクラスX投資証券について請求される投資運用報酬はな
い。
リザーブ・ファンド(ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンド)の投資目的
達成に貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き
起こす場合には、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受
け取る権利を放棄することができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来
発生する投資運用報酬全額を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期
において、ユーロ・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額されている。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬
リベートの対象になっているファンドは以下のとおりである。
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ESGマルチアセット・ファンド、ユーロ・コーポレー
ト・ボンド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アロ
ケーション・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、グローバル・コーポレー
ト・ボンド・ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・
ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、マーケット・ナビゲーター・
ファンド、マルチテーマ・エクイティ・ファンド、USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドおよ
びUSドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2020年8月31日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
6.販売報酬
英文目論見書のアペンディクスEに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売
報酬の水準は、0.00%から1.25%の間である。クラスA、D、I、J、S、XおよびZ投資証券では、販
売報酬を支払わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびUSドル・リザーブ・ファンドのクラスC投資
証券では、販売報酬を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき(該当する場合、ア
ペンディクスBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額
への調整を反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2020年8月
31日現在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
7.年次サービス料
当社は年次サービス料を運用会社に支払っている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
年次サービス料の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当
社が発行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただ
し、 取締役と運用会社の間で、現在支払われている年次サービス料の上限を年率0.25%とすることが合意
されている。年次サービス料は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき(該当する場合、アペン
ディクスBの17.3項(訳注:原文の参照番号)に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への
調整を反映している)、毎日発生し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複
数の基準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場
合に各ファンドの継続的経費(ongoing charge)が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、
年次サービス料の水準を設定している。
継続的経費(ongoing charge)は、投資証券クラスごとの総費用(銀行利息、取引費用および金融資産
に係るマイナス利回りの費用を除き、年次サービス料補助金を含む)を各投資証券クラスの平均純資産で
除した額に基づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・A株式・ファンド、サーキュラー・エコ
ノミー・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・ボンド・ファン
ド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・ローカ
ル・カレンシー・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファン
ド、ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・コーポ
レート・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファン
ド、ESGフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、ヨーロピアン・フォー
カス・ファンド、フィンテック・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバ
ル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、マルチ
テーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ネ
クスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド、ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファ
ンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファ
ンド、システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンドおよびUSドル・ボンド・ファンド
の継続的経費(ongoing charge)は、損益および純資産変動計算書の年次サービス料と相殺される差額に
上限が定められている。
年次サービス料は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料(疑
義を避けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。)、欧州連合
(以下「EU」という。)および非EUの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利
息、ならびに投資レベルまたは会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および
変動の営業費用および管理費に充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に
関連するすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のEUにおける(当社が支払っ
た)源泉徴収税還付請求は今まで認められる確率が高く、非EUの源泉徴収税還付請求に関連する費用に
ついては年次サービス料から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に
配分されている。
また、年次サービス料は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連す
るサービスに対してアーンスト・アンド・ヤングS.A.に支払われる報酬に充てるために使われる。2020
年8月31日に終了した会計年度における報酬は、572,300ユーロであった。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担
したその他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬(副
名義書換事務代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む)、コンサルタント、法律、
税金および監査報酬等のすべての専門家費用、取締役報酬(ブラックロック・グループの従業員でない取
締役に対する報酬)、交通費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
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告に関連するその他すべての費用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の
銀行手数料、ソフトウエアのサポートおよびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々
な ブラックロック・グループ会社によって提供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費
用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費(ongoing charge)の競争優位性を確実に維持するという財務リス
クを負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った年次サービス料の金額の
うち、期中に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発
生した実際の費用のうち、当社が運用会社に支払った年次サービス料を超える額については、運用会社ま
たは他のブラックロック・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間55,000
ユーロを受領した。会長の報酬は税込みで年間60,000ユーロである。ブラックロック・グループの従業員
である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有していない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される(注記9参照)。
年次サービス料は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2020年8月31日現在の未払年次サービス料は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
8.預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌブイ、ル
クセンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価証
券の価額に基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先
の国によって異なり、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資
は上記の幅の下限となり、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限とな
る。そのため、各ファンドの保管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2020年8月31日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書
においてその他の負債に含まれている。
9.税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャ
ピタル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となって
いない。しかし、当社は、純資産価額に対して年率0.05%のルクセンブルグにおける税金、またはリザー
ブ・ファンド、クラスI、クラスJおよびクラスXの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01%
の税金が課される。当該税金は、各ファンドの該当四半期末(暦年)の純資産価額に基づき、四半期毎に
支払われる。ルクセンブルグにおいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われな
い。2020年8月31日に終了した会計年度において、ルクセンブルグの税金に関連して44,706,994米ドルが
費用計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年8月3日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録さ
れている。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベル
ギーの仲介業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925%の税金が課され
る。2020年8月31日に終了した会計年度において、ベルギーの税金に関連して4,220,569米ドルが費用計上
された。
英国
報告型ファンド(Reporting Funds)
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当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファン
ドの投資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について
課 税されるが、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドで
あるファンドのリストは、
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds より入手可能で
ある。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税(以下「FTT」とい
う。)またはその他の取引税といった税金が課される場合がある(例えば、英国の印紙税、フランスのF
TT)。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴
収税が課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収でき
ない。しかしながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不
能の税金が減額される可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法
律に基づいて、投資証券の販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金
について、投資家は熟知するとともに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および
課税の標準ならびに課税の軽減が変更される可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担
の可能性については、英文目論見書においてさらに説明されている。
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10 .投資顧問会社
運用会社であるブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社
の投資運用機能を以下の投資顧問会社(以下それぞれを「投資顧問会社」という。)に委託している。ブ
ラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク(US)(以下「BFM」という。)、ブラック
ロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー(US)(以下「BIMLLC」とい
う。)、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド(以下「BIMUK」と
いう。)およびブラックロック(シンガポール)リミテッド(以下「BSL」という。)。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エーにより直接任命されている。
すべての副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧
問会社として以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社(以下「B
LKJap」という。)、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド(以下
「BAMNA」という。)およびブラックロック・インベストメント・マネジメント(オーストラリア)
リミテッド(以下「BLKAus」という。)。
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ASEANリーダーズ・ファンド BIMUK BAMNA
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・ドラゴン・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド BIMUK BAMNA
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BSL -
BIMUK、BSL、
(1)
BAMNA
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
BIMLLC
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド BSL、BIMUK BAMNA
*(2)
BIMUK BAMNA
チャイナ・A株式・ファンド
チャイナ・ボンド・ファンド BSL、BIMUK BAMNA
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド BIMUK BAMNA
チャイナ・ファンド BIMUK BAMNA
*(2)
BIMUK -
サーキュラー・エコノミー・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド BIMUK -
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド BSL、BIMUK、BFM BAMNA
エマージング・ヨーロッパ・ファンド BIMUK -
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド BSL、BIMUK、BFM -
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド BSL、BIMUK、BFM -
BIMUK、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド BAMNA
BIMLLC
BIMUK、
エマージング・マーケッツ・ファンド BAMNA
BIMLLC
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
BSL、BIMUK、BFM BAMNA
ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・
BIMUK -
*
ファンド
*
BIMUK -
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
BIMUK、BFM -
*
ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
BIMUK -
*
ボンド・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
BIMUK、BFM、BSL BLKAus
*(2)
オポチュニティーズ・ファンド
BIMLLC、
ESGマルチアセット・ファンド -
BIMUK、BFM
ユーロ・ボンド・ファンド BIMUK -
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド BIMUK -
ユーロ・リザーブ・ファンド BIMUK -
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド BIMUK -
ユーロ・マーケッツ・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK -
*
BIMUK -
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ヨーロピアン・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド BIMUK -
ヨーロピアン・バリュー・ファンド BIMUK -
フィンテック・ファンド BIMUK -
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
BSL、BIMUK、BFM BLKAus
ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド BIMUK -
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
グローバル・アロケーション・ファンド BIMLLC -
グローバル・ボンド・インカム・ファンド BIMUK、BFM -
*
BIMUK、BFM -
グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド BSL、BIMUK、BFM -
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド BIMLLC -
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド BIMUK -
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド BSL、BIMUK、BFM -
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BSL、BIMUK、BFM -
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド BIMUK、BFM -
グローバル・ロング-ホライズン・エクイティ・ファンド BIMUK、BIMLLC -
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド BSL、BIMUK、BFM BAMNA
インディア・ファンド BIMUK BAMNA
BAMNA、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド BIMUK
BLKJap
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
BIMUK BLKJap
オポチュニティーズ・ファンド
ラテン・アメリカン・ファンド BIMLLC -
*
BIMUK、BFM -
マーケット・ナビゲーター・ファンド
*(2)
BIMUK -
マルチテーマ・エクイティ・ファンド
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド BIMLLC、BIMUK -
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド BIMLLC -
ニュートリション・ファンド BIMUK -
パシフィック・エクイティ・ファンド BIMUK BAMNA
サステイナブル・エネルギー・ファンド BIMUK -
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
BIMUK -
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・
BIMLLC -
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
BIMUK -
(1)
ファンド
(1)
BIMLLC -
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド BIMUK -
USベーシック・バリュー・ファンド BIMLLC -
USドル・ボンド・ファンド BSL、BIMUK、BFM -
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド BFM -
USドル・リザーブ・ファンド BFM -
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド BFM -
USフレキシブル・エクイティ・ファンド BIMLLC -
USガバメント・モーゲージ・ファンド BFM -
USグロース・ファンド BIMLLC -
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
BIMLLC -
ファンド
BSL、BIMUK、
ワールド・ボンド・ファンド -
BFM
ワールド・エネルギー・ファンド BIMUK -
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド BIMUK -
ワールド・ゴールド・ファンド BIMUK -
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド BIMLLC -
ワールド・マイニング・ファンド BIMUK -
BSL、BIMUK、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド -
BIMLLC
ワールド・テクノロジー・ファンド BIMLLC -
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
*
当ファンドは香港では認可されておらず、2020年8月31日現在、香港では一般に公開されていない。
11 .関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州
で設立されたブラックロック・インクである。当期において、PNCファイナンシャル・サービシズ・グ
ループ・インク(以下「PNCグループ」という。)がブラックロック・インクの主要株主となってい
る。当社のために有価証券の取引を手配する際、PNCグループの会社が、通常の条件で有価証券仲介、
外国為替、銀行業務およびその他のサービスを提供していた、もしくは本人として取引をしていた可能性
があり、差益が生じていた可能性がある。かかる取引は、通常の業務過程において標準的な取引条件に基
づいて行われたと考えられる。ブローカーおよびエージェントに対する手数料は市場の慣例に従って支払
われており、手数料がブローカーおよびエージェントによって一括されている、またはその他の手法に
よって割り引かれたり、現金により手数料が割り戻されたりした場合、その差益は当社に還元されてい
る。PNCグループ会社のサービスは、その手数料および取引条件が投資市場においてブラックロックと
関連が無いその他のブローカーおよびエージェントとほぼ同様であることを前提として適切であると判断
された場合に投資顧問会社によって利用可能であり、このことは、最高の成績を達成するという方針と一
貫性がある。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役の関連当事者
であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。
投資顧問会社、または共通管理・支配により投資顧問会社と関係している会社、もしくは実質的な直
接・間接保有により投資顧問会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のUCIT
Sおよび/またはその他の集団投資事業(以下「UCI」という。)のユニットに当ファンドが投資して
いる場合、かかるその他のUCITSおよび/またはUCIのユニットに対する投資について、当社は発
行手数料または買戻し手数料を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象
ではないクラスX投資証券に投資する。
ファンドがその純投資の大部分をその他のUCITSおよび/またはその他のUCIに投資している場
合、投資顧問会社は、当該ファンドに対して費用計上された投資運用報酬合計(パフォーマンス報酬があ
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る場合は、それを除く。)(当該ファンドが投資しているその他のUCITSおよびUCIからの投資運
用報酬を含む。)が当該ファンドの純資産価額の1.50%を超過しない旨保証する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、またはこれらの者も
しくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまたは標準的な
取引条件外の取引は行われていない。
当期において、当社の取締役であるロバート・ヘイズは、グローバル・ロング-ホライゾン・エクイ
ティ・ファンドのクラスD毎年分配英国報告型投資証券4,733口を97,594英ポンドで購入した。他の取締役
による当ファンドの投資証券の購入はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロッ
ク・アドバイザーズ(UK)リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ(UK)リミテッドは
有価証券貸付取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得て
いる。当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデ
フォルトに対する補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッドは、ブラックロック(チャネ
ル・アイランズ)リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアン
ブレラ構造の他のファンドに投資することを意味している。
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を
排除するために調整されていない。
2020年8月31日現在、以下のファンドはクロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価
は結合純資産総額の0.08%に相当する。
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
(%)
アジアン・マルチアセット・
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
米ドル 3,383,305 4.01
(1)
チャイナ・ボンド・ファンド
インカム・ファンド
アジアン・マルチアセット・
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
米ドル 879,139 1.04
(1)
インディア・ファンド
インカム・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
ダイナミック・ハイ・
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 7,743,406 0.24
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
エマージング・マーケッツ・
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ 米ドル 62,344,100 3.63
ボンド・ファンド
ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
グローバル・マルチアセット・
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 36,884,229 0.54
インカム・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
米ドル 984,164 2.99
(2)
サーキュラー・エコノミー・ファンド
ファンド
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純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
(%)
マルチテーマ・エクイティ・
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
米ドル 3,662,012 11.12
(2)
フィンテック・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
マルチテーマ・エクイティ・
フューチャー・オブ・トランスポート・ 米ドル 2,021,518 6.14
(2)
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
マルチテーマ・エクイティ・
ネクスト・ジェネレーション・ 米ドル 660,645 2.01
(2)
ファンド
テクノロジー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
米ドル 2,629,284 7.98
(2)
ニュートリション・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・
ブラックロック・グローバル・ファンズ-
米ドル 4,677,717 14.21
(2)
サステイナブル・エネルギー・ファンド
ファンド
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
12 .コミッションの使用
適用される規制により認められている場合(疑義を避けるために明記すると、MiFID Ⅱの対象ファ
ンドを除く。)、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定
の管轄区域の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。
コミッションは適格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提
供した人だけでなく広範な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより1つのファンドだ
けでなく他のファンドも恩恵を受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみ
を購入し、過度のコミッションは適格なサービス提供者に再配分する(該当があれば)ようにするため、
コミッションの使用に関する方針を設定している。
13 .デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2020
年8月31日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照
のこと。
投資有価証券明細表で開示されているとおり、基礎となるエクスポージャーはESMAが公表したガイ
ドラインに従って算定されており、各金融商品の基礎となる資産における同等ポジションの市場価額を表
している。債券先物の基礎となるエクスポージャーは、譲渡有価証券の最安値ではなく債券の市場価額に
基づいて算定されている。
14 .差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明
細表において開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」で記されて
おり、2020年8月31日現在、その評価額は534,837,363米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプ
ションの担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド、メリルリン
チ・インターナショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド
の三者間契約に基づき差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「^」で記されてお
り、2020年8月31日現在、その評価額は36,057,910米ドルである。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
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ファンドが保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2020年8月31日現在、こ
れらの有価証券の評価額は2,407,266米ドルである。
評価額
ファンド 額面金額 銘柄
(単位:米ドル)
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
796,000 800,807
Note/Bond 1.25% 31/03/2021
カレンシー・ボンド・ファンド
United States Treasury
エマージング・マーケッツ・ローカル・
470,000 471,797
Note/Bond 1.875% 31/10/2022
カレンシー・ボンド・ファンド
United States Treasury
フィクスド・インカム・グローバル・
11,000 11,402
Note/Bond 1.5% 31/10/2024
オポチュニティーズ・ファンド
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 259,000 264,295
Note/Bond 1.5% 31/03/2023
United States Treasury
グローバル・アロケーション・ファンド 331,000 339,586
Note/Bond 1.5% 31/10/2024
United States Treasury
グローバル・ガバメント・ボンド・
250,000 265,691
Note/Bond 2.25% 31/10/2024
ファンド
United States Treasury
USドル・ショート・デュレーション・
202,000 253,688
Note/Bond 6% 05/02/2026
ボンド・ファンド
15 .現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有
価証券明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュー
ジーランド銀行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、BNPパリバ、BNYメロン、シティバン
ク、シティグループ、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、香港上海銀行Plc、
JPモルガン、メリルリンチ、モルガン・スタンレー、野村、RBS Plc、ロイヤル・バンク・オブ・
カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、ステート・ストリート、トロント・ド
ミニオン、UBSおよびウエストパックである。スワップ契約、CFD、先物取引、売建オプション
(プットおよびコール)、買建オプション(プットおよびコール)およびスワップションに係る担保/証
拠金について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担保/証拠金が支払われ、当社が取引
相手へのエクスポージャーを補う場合、担保/証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は、
ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手に支払った現金担保からなる。「ブ
ローカーに対する債務」は、ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手から受
取った現金担保からなる。先物取引現金は、純資産計算書の「銀行預金」の一部を構成する。
2020年8月31日現在の保有CFD、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーから
の/(に対する)現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有す
る現金に関連しており、2020年8月31日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカー ブローカーに
からのCFD、 対するCFD、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ASEANリーダーズ・ファンド 米ドル - - 2,023,353 -
アジアン・グロース・リーダーズ・
米ドル - - 2,674,013 (797,344)
ファンド
アジアン・マルチアセット・
米ドル 39,000 (40,615) 503,524 -
(1)
グロース・ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
アジアン・タイガー・ボンド・
米ドル 9,508,000 - 3,256,149 (5)
ファンド
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 686,000 - 7,232,467 -
中国人民元
コンチネンタル・ヨーロピアン・
ユーロ - - 2,166,000 (5,741)
フレキシブル・ファンド
ダイナミック・ハイ・インカム・
米ドル - - 62,492,789 (20,223,810)
ファンド
エマージング・マーケッツ・
米ドル 660,000 (8,470,000) 3,585,419 (742,331)
ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・
米ドル - (120,000) - -
コーポレート・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・
米ドル 680,000 - 3,441,000 (1,498,681)
エクイティ・インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・
米ドル - (2,020,000) 3,740,000 (812,938)
ファンド
エマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ 米ドル 3,965,179 (9,718,428) 17,555 (998)
ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・
米ドル 1,301,330 (959,911) 240,081 (15,393)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・
米ドル - (1,640,000) 728,921 (171,733)
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ 米ドル 256,000 (818,177) - -
ファンド
ESGフィクスド・インカム・
グローバル・オポチュニティーズ・
ユーロ 1,237,612 (2,546,336) 8,399,807 (522,957)
(2)
ファンド
ESGマルチアセット・ファンド ユーロ 442,450 (1,270,000) 14,829,174 (5,093,297)
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 10,812,952 (4,339,913) 10,371,312 (2,089,352)
ユーロ・コーポレート・ボンド・
ユーロ 19,535,077 (5,169,694) 5,954,631 (1,900,655)
ファンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ブローカー ブローカーに
からのCFD、 対するCFD、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ユーロ・ショート・
ユーロ 27,509,843 (13,635,546) 16,424,495 (5,048,285)
デュレーション・ボンド・ファンド
ヨーロピアン・フォーカス・
ユーロ - - 91,000 (6,941)
ファンド
ヨーロピアン・ファンド ユーロ - - 304,000 (23,395)
ヨーロピアン・ハイ・イールド・
ユーロ - - 5 -
ボンド・ファンド
フィクスド・インカム・
グローバル・オポチュニティーズ・ 米ドル 45,122,789 (45,973,167) 178,830,819 (7,899,241)
ファンド
グローバル・アロケーション・
米ドル 17,894,000 (39,244,891) 117,612,711 (14,475,369)
ファンド
グローバル・ボンド・インカム・
米ドル 51,000 (34,200) 141,121 -
ファンド
グローバル・コンサバティブ・
ユーロ 92,403 - 9,777,926 (15,049,204)
インカム・ファンド
グローバル・コーポレート・
米ドル 9,983,814 (466,112) 8,267,196 (390,878)
ボンド・ファンド
グローバル・ダイナミック・
米ドル 5,015,000 - 3,910,062 (967,386)
エクイティ・ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
米ドル 912,430 (1,344,628) 3,114,752 (611,672)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・
米ドル 3,510,000 (1,806,854) 628,714 (52,492)
ボンド・ファンド
グローバル・インフレーション・
米ドル 1,018,994 (523,487) 405,843 (31,949)
リンクド・ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・
米ドル 882,000 - 72,547,007 (6,766,811)
インカム・ファンド
マーケット・ナビゲーター・
ユーロ 869,000 (920,159) 1,178,515 (359,918)
ファンド
システマティック・チャイナ・
A株式・オポチュニティーズ・
米ドル - - 220,000 (56,040)
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・
エクイティ・ハイ・インカム・
米ドル - - 73,277,975 (14,655,287)
(1)
ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル - - 452,000 (2,906)
(1)
スモールキャップ・ファンド
USドル・ボンド・ファンド 米ドル 809,251 (613,989) 2,570,904 (106,428)
USドル・ハイ・イールド・
米ドル 8,703,000 (9,021,385) 3,189,542 (137,492)
ボンド・ファンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ブローカー ブローカーに
からのCFD、 対するCFD、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
USドル・ショート・
米ドル 1,839,759 (522,942) 2,333,000 (68,034)
デュレーション・ボンド・ファンド
USガバメント・モーゲージ・
米ドル 44,178 - 124,700 (15,763)
ファンド
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 17,560,167 (4,332,521) 10,510,867 -
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
16 .配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラ
スに関する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資
産価額に留保され、該当クラスの投資証券1口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの
場合、当期の投資収益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼす
べての投資収益(入手可能な場合)を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分
配に費用控除前の資本金の一部が含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細
については、英文目論見書の「Calculation of Dividends」の項(訳注:原文の項)を参照のこと。取締
役は、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、ま
たどの程度含めるかについて決定することもできる。当ファンドの一部および/または投資証券クラスの
一部(例えば、安定分配型投資証券、金利差分配型投資証券および基準額以上分配型投資証券)は、収
益、実現および未実現キャピタル・ゲイン(純額)だけでなく資本金からも分配を行うことができる。分
配型投資証券クラスが実現もしくは未実現キャピタル・ゲイン(純額)からの配当金を含めて配当を行う
場合、または費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性
がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が減額されることになり、追加の増資が
必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処
理され、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定され
る。配当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載
されている。
17. 信用供与
2016年4月(その後、2017年4月1日、2018年4月1日、2019年4月1日および2020年4月24日に修
正)、BGFはJPモルガン・チェース銀行・エヌ・エー(以下「JPモルガン」という。)と、JPモ
ルガンがその他のシンジケート・ローンの貸手と共に、当ファンドに信用供与を行う契約を締結し、この
信用供与枠はルクセンブルクのファンドを対象として現時点で1,225百万米ドルである。当ファンドは、こ
の信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家からの買戻しの資金を含
むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、当社の純
資産から負担されている。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロセスによ
り合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するた
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め、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与
されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認
す るとは限らず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているその他のブラックロックのファン
ドとの間で(公正な配分で)使用可能かどうかにかかっているため、ファンドがかかる信用枠を使用する
ことができるとは限らない。したがって、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それ
に関連する費用も発生しない。2020年8月31日現在、当ファンドについて、かかる信用供与枠の未返済残
高はなかった。2019年9月1日から2020年8月31日までの会計年度において使用した信用供与枠はなかっ
た。
18 .取引費用
投資目的を達成するため、ファンドはポートフォリオに係る売買に関連した取引費用を負担する。以下
の表に開示されているのは、2020年8月31日に終了した会計年度に各ファンドが負担した、個別に特定が
可能な取引費用である。当該費用には手数料、決済費用、ブローカー費用が含まれる。
ファンド 通貨 取引費用
ASEANリーダーズ・ファンド 米ドル 533,738
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド 米ドル 699,035
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 4,073,699
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド 米ドル 7,236,541
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 6,623
(1)
米ドル 242,612
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル 16,871
(2)
米ドル 20,879
チャイナ・A株式・ファンド
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 654,135
中国人民元
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド 米ドル 48,102
チャイナ・ファンド 米ドル 4,083,670
(2)
米ドル 753,751
サーキュラー・エコノミー・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ユーロ 4,734,521
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 1,296,925
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ 797,291
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル 15,972
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 11,616
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド 米ドル 1,206,482
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 4,254,729
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド 米ドル 24,794
ESGエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド 米ドル 3,785
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル (35,595)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ファンド 通貨 取引費用
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 1,978
ESGエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド 米ドル (33,491)
(2)
ユーロ 3,465
ESGフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド
ESGマルチアセット・ファンド ユーロ 523,394
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ 19,919
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ 23,293
ユーロ・リザーブ・ファンド ユーロ 2,625
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ユーロ 13,887
ユーロ・マーケッツ・ファンド ユーロ 1,552,557
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ユーロ 4,531,707
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド ユーロ 512,747
ヨーロピアン・ファンド ユーロ 1,500,322
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 13,423
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ユーロ 726,620
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ユーロ 1,564,029
フィンテック・ファンド 米ドル 99,753
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド 米ドル 538,478
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド 米ドル 418,515
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 6,035,895
グローバル・ボンド・インカム・ファンド 米ドル (7,884)
グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド ユーロ 231,927
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 21,113
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 565,031
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド 米ドル 686,757
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド 米ドル 52,557
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 99,748
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド 米ドル 5,138
グローバル・ロング-ホライズン・エクイティ・ファンド 米ドル 368,261
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 3,280,395
インディア・ファンド 米ドル 652,371
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド 日本円 9,223,375
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ファンド 通貨 取引費用
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド 日本円 24,713,114
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 3,465,257
マーケット・ナビゲーター・ファンド ユーロ 19,314
(2)
米ドル 7
マルチテーマ・エクイティ・ファンド
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド 米ドル 122,149
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 572,527
(3)
米ドル 42,569
ノースアメリカン・エクイティ・インカム・ファンド
ニュートリション・ファンド 米ドル 56,797
パシフィック・エクイティ・ファンド 米ドル 274,040
サステイナブル・エネルギー・ファンド 米ドル 1,404,764
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
スイス・フラン 180,373
(4)
ファンド
(1)
米ドル 1,933,656
システマティック・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファンド
(1)
米ドル 2,610,741
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンド
(1)
米ドル 604,888
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド 英ポンド 685,980
USベーシック・バリュー・ファンド 米ドル 694,144
USドル・ボンド・ファンド 米ドル 113,831
USドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 138,637
USドル・リザーブ・ファンド 米ドル 13,251
USドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 18,527
USフレキシブル・エクイティ・ファンド 米ドル 829,688
USガバメント・モーゲージ・ファンド 米ドル 64,108
USグロース・ファンド 米ドル 161,610
USスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンド 米ドル 173,648
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル 86,633
ワールド・エネルギー・ファンド 米ドル 2,714,321
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 1,034,879
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 5,156,330
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 3,620,065
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 3,017,986
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド 米ドル 405,378
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 2,188,480
(1 )
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(2 )
当期において設定されたファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(3 )
当期において終了したファンド。詳細については注記1を参照のこと。
(4 )
販売中止になったファンド。詳細については注記1を参照のこと。
すべての取引費用が個別に識別可能なわけではない。債券投資、先渡為替予約およびその他のデリバ
ティブ契約では、取引費用は投資の売買価格に含まれることになる。一方、個別に識別可能でない取引費
用は各ファンドのパフォーマンスに含まれることになる。マーケットインパクトのコストも個別に識別可
能ではないため、上表において開示されていない。
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19 .下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引
き換えに他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る
収益を受け取ったファンドはなかった。
20 .後発事象
2020年9月21日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2020年10月12日付で、ロバート・ヘイズが当社の取締役会を退任した。
2020年10月12日付で、ウルスラ・マルキオーニが当社の取締役会に任命された。
2020年10月20日付で、米ドル建のESGアジアン・ボンド・ファンドが設定された。
2020年10月29日付で、ポール・フリーマンが当社の取締役会会長を退任し、デニス・フォスが当社の取
締役会会長に任命された。
2020年12月11日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
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アペンディクスⅠ-投資証券クラス(未監査)
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。当該
設定日より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
2019 年9月11日 クラスAユーロ無分配投資証券
インカム・ファンド
2019 年9月25日 アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド クラスI英ポンド毎四半期分配型投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・
2019 年9月25日 クラスX豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスAユーロ無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスA米ドル無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスDユーロ無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスD米ドル無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスEユーロ無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスE米ドル無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスIユーロ無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスI米ドル無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスX米ドル無分配投資証券
2019 年10月2日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスZ米ドル無分配投資証券
2019 年10月9日 チャイナ・A株式・ファンド クラスA中国人民元無分配投資証券
2019 年10月9日 チャイナ・A株式・ファンド クラスA米ドル無分配投資証券
2019 年10月9日 チャイナ・A株式・ファンド クラスD米ドル無分配投資証券
2019 年10月9日 チャイナ・A株式・ファンド クラスI米ドル無分配投資証券
2019 年10月9日 チャイナ・A株式・ファンド クラスX米ドル無分配投資証券
エマージング・マーケッツ・エクイティ・ クラスD英ポンド毎四半期総収益分配
2019 年10月23日
インカム・ファンド 英国報告型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ
2019 年10月30日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
2019 年10月30日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスAIユーロ無分配投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ
2019 年11月6日 エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
毎年分配英国報告型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ
2019 年11月6日 エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
毎年分配英国報告型投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ
2019 年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
2019 年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ
2019 年11月27日 チャイナ・ボンド・ファンド
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2019 年11月27日 ESGマルチアセット・ファンド
無分配投資証券
クラスA米ドル安定毎月総収益分配型
2019 年12月4日 アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
2019 年12月4日 クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
2019 年12月4日 クラスDユーロ無分配投資証券
インカム・ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
2019 年12月4日 クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
インカム・ファンド
2019 年12月11日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド クラスA米ドル無分配英国報告型投資証券
クラスD英ポンド毎年総収益分配
2019 年12月11日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
英国報告型投資証券
クラスI英ポンド毎年総収益分配
2019 年12月11日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
英国報告型投資証券
2019 年12月11日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ
2019 年12月18日 アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2019 年12月18日 アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
安定毎月総収益分配型投資証券
2019 年12月18日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスX米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ
2019 年12月18日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
無分配英国報告型投資証券
エマージング・マーケッツ・コーポレート・
2019 年12月18日 クラスX円ヘッジ無分配投資証券
ボンド・ファンド
2019 年12月18日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2019 年12月18日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2019 年12月18日 ESGマルチアセット・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ
2019 年12月18日 ESGマルチアセット・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ クラスIスイス・フラン・ヘッジ
2019 年12月18日
ファンド 無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2020 年1月8日 サーキュラー・エコノミー・ファンド
無分配投資証券
2020 年1月15日 ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスZユーロ無分配投資証券
2020 年1月15日 ワールド・エネルギー・ファンド クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年1月15日 ワールド・マイニング・ファンド クラスS米ドル無分配投資証券
2020 年1月15日 ワールド・マイニング・ファンド クラスSユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年2月5日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスAユーロ毎年分配型投資証券
2020 年2月5日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスA米ドル毎年分配型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ
2020 年2月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
毎年分配英国報告型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ
2020 年2月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
クラスD米ドル・ヘッジ
2020 年2月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ
2020 年2月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
毎年分配英国報告型投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ
2020 年2月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
クラスI米ドル・ヘッジ
2020 年2月19日 チャイナ・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ
2020 年2月26日 ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
2020 年2月26日 ニュートリション・ファンド クラスI円無分配投資証券
2020 年2月26日 ニュートリション・ファンド クラスI円ヘッジ無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
クラスD英ポンド毎四半期分配
2020 年2月26日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド
英国報告型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ
2020 年3月4日 ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
2020 年3月4日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスA米ドル毎年分配型投資証券
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・
2020 年3月4日 クラスIユーロ毎年分配型投資証券
ファンド
2020 年3月4日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスIユーロ無分配英国報告型投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ
2020 年3月11日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ
2020 年3月11日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ
2020 年3月11日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ
2020 年3月11日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
2020 年3月11日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
2020 年3月11日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年3月11日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
2020 年3月11日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
2020 年3月11日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスAIユーロ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2020 年3月18日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2020 年3月18日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
無分配投資証券
クラスIスイス・フラン・ヘッジ
2020 年3月18日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
無分配英国報告型投資証券
クラスI米ドル・ヘッジ安定毎月総収益
2020 年3月18日 チャイナ・ボンド・ファンド
分配型投資証券
2020 年3月18日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスI米ドル無分配英国報告型投資証券
2020 年3月25日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ESGエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・
2020 年3月25日 クラスAIユーロ無分配投資証券
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・
2020 年3月25日 クラスAIユーロ無分配投資証券
ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・
2020 年3月25日 クラスAIユーロ無分配投資証券
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ローカル・
2020 年3月25日 クラスAIユーロ無分配投資証券
カレンシー・ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・
2020 年4月8日 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ボンド・
2020 年4月8日 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・コーポレート・
2020 年4月8日 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ボンド・ファンド
ESGエマージング・マーケッツ・ローカル・
2020 年4月8日 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
カレンシー・ボンド・ファンド
2020 年4月8日 ワールド・ボンド・ファンド クラスIユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月24日 クラスAユーロ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月24日 クラスDユーロ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月24日 クラスIユーロ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月24日 クラスXユーロ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
ESGフィクスド・インカム・グローバル・ クラスXスイス・フラン・ヘッジ
2020 年4月24日
オポチュニティーズ・ファンド 無分配投資証券
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月24日 クラスX英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月24日 クラスX円ヘッジ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・ クラスXスウェーデン・クローネ・ヘッジ
2020 年4月24日
オポチュニティーズ・ファンド 無分配投資証券
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月24日 クラスX米ドル・ヘッジ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月29日 クラスAIユーロ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年4月29日 クラスEユーロ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
2020 年5月6日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスI円無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2020 年5月6日 クラスI英ポンド無分配英国報告型投資証券
ファンド
2020 年5月6日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスI英ポンド無分配英国報告型投資証券
2020 年5月20日 サーキュラー・エコノミー・ファンド クラスI円ヘッジ無分配投資証券
2020 年5月27日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年5月27日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年5月27日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年6月10日 チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年6月10日 チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年6月10日 チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年6月10日 チャイナ・ファンド クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年6月10日 チャイナ・ファンド クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ワールド・リアル・エステート・ クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益
2020 年6月24日
セキュリティーズ・ファンド 分配型投資証券
ワールド・リアル・エステート・ クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
2020 年6月24日
セキュリティーズ・ファンド 安定毎月総収益分配型投資証券
ESGフィクスド・インカム・グローバル・
2020 年7月1日 クラスXユーロ毎四半期分配型投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
2020 年7月2日 チャイナ・A株式・ファンド クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年7月2日 チャイナ・A株式・ファンド クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年7月2日 チャイナ・A株式・ファンド クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年7月2日 チャイナ・A株式・ファンド クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
システマティック・チャイナ・A株式・
2020 年7月2日 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・
2020 年7月2日 クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・
2020 年7月2日 クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・A株式・
2020 年7月2日 クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスAユーロ無分配投資証券
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスA米ドル無分配投資証券
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスAIユーロ無分配投資証券
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
設定日 ファンド 種類
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスDユーロ無分配英国報告型投資証券
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスD英ポンド無分配英国報告型投資証券
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスD米ドル無分配英国報告型投資証券
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスEユーロ無分配投資証券
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスX米ドル無分配投資証券
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスZユーロ無分配投資証券
2020 年7月10日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスZ米ドル無分配投資証券
クラスI米ドル安定毎月総収益分配型
2020 年8月5日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
クラスI英ポンド毎年分配英国報告型
2020 年8月5日 ユナイテッド・キングダム・ファンド
投資証券
グローバル・ロング-ホライズン・エクイティ・
2020 年8月19日 クラスXユーロ無分配投資証券
ファンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
発行済投資証券クラス
2020年8月31日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨があるファンド
の場合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
クラスA
クラスA南アフリカ・ランド・ヘッジ
クラスA毎年総収益分配型投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスAスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型 クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ
投資証券 金利差毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスA安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA毎年分配型投資証券 クラスA豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ
クラスAユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ
クラスA毎年分配英国報告型投資証券
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスAユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスA英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA毎日分配型投資証券 クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスAユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券
安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA毎日分配英国報告型投資証券 クラスA米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスAユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ
クラスA毎月総収益分配型投資証券
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスA毎月分配型投資証券
投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスA豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ
クラスAユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスA英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券
安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスA基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ
クラスA無分配投資証券
毎月分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスA豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月分配型投資証券
クラスA毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスA英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスA毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスA香港ドル無分配投資証券
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
クラスA毎四半期分配型投資証券 クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスA円ヘッジ無分配投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスA豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスAポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスAカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスAスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスAオフショア中国人民元・ヘッジ
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスAユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスA米ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスA英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスA無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスA香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスAユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスAニュージーランド・ドル・ヘッジ
クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスA米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスA米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
投資証券
クラスAI
クラスAI毎四半期総収益分配型投資証券 クラスAIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスAIユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型
クラスAI無分配投資証券
投資証券
クラスAI毎四半期分配型投資証券 クラスAIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスC
クラスC毎日分配型投資証券 クラスC毎四半期分配型投資証券
クラスCユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスC安定毎月総収益分配型投資証券
クラスC毎月分配型投資証券 クラスC無分配投資証券
クラスC毎四半期総収益分配型投資証券 クラスCユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスCシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスC米ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスD
クラスD毎年総収益分配型投資証券 クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスDスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスD毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスD毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスD毎年分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
1172/1377
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
クラスDカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスD安定毎月総収益分配型投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスD毎年分配英国報告型投資証券 クラスD米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスD基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスD米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスD無分配投資証券
クラスD毎月分配型投資証券 クラスD豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスD豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスD香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスD英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型
クラスD香港ドル無分配投資証券
投資証券
クラスD毎月分配英国報告型投資証券 クラスDポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスD毎四半期総収益分配型投資証券 クラスD米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスDユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスD無分配英国報告型投資証券
クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ
クラスDスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎四半期総収益分配型投資証券
クラスD毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスDユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスD英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスD英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスD毎四半期分配型投資証券 クラスD米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスE
クラスEユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスE毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスE無分配投資証券
クラスE毎四半期分配型投資証券 クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスEユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスE英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスE安定毎月総収益分配型投資証券 クラスEポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスE基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券 クラスE米ドル・ヘッジ無分配投資証券
1173/1377
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
*
クラスI
クラスI毎年総収益分配型投資証券 クラスI安定毎月総収益分配型投資証券
クラスI毎年分配型投資証券 クラスI米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスI基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスI毎年分配英国報告型投資証券 クラスI無分配投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスI豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスIブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスIカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎月総収益分配型投資証券 クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎月分配型投資証券 クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスIカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスI英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスI円ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎四半期総収益分配型投資証券 クラスIシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスI米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスI毎四半期分配型投資証券 クラスI無分配英国報告型投資証券
クラスIユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスIスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスI英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスIユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスI円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスI英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスI毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスI米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
*
クラスJ
クラスJ毎月分配型投資証券 クラスJ無分配投資証券
クラスS
クラスS毎年分配型投資証券 クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
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(2)損益計算書
サブ・ファンドの損益計算書については、前記「1 財務諸表 (1)貸借対照表」に記載したサ
ブ・ファンドの損益および純資産変動計算書を参照されたい。
(3)金銭の分配に係る計算書
該当事項なし。
(4)キャッシュ・フロー計算書
該当事項なし。
(5)投資有価証券明細表等
サブ・ファンドの投資有価証券明細表については、前記「1 財務諸表 (1)貸借対照表」に記載
したサブ・ファンドの投資有価証券明細表を参照されたい。
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2 外国投資法人の現況
純資産額計算書
( 2021 年 12 月末日現在)
千円
米ドル
(Ⅳおよび
(ⅣおよびⅤを除く。)
Ⅴを除く。)
Ⅰ 資産総額 5,494,094,981 631,930,805
Ⅱ 負債総額 22,397,241 2,576,131
Ⅲ 純資産総額( Ⅰ - Ⅱ ) 5,471,697,740 629,354,674
†
Ⅳ 発行済口数
A(A) 500 口
A(A) 208,783 口
*
A 66,626,900 口
*
A ( CHN ) 2,794 口
*
A ( EUR ) 9,916,827 口
*
A ( HKD ) 23,493 口
*
A ( SGD ) 3,299,612 口
*†
A (CHF) 133,017 口
*†
A (GBP) 12,649 口
*
AI 3,456,030 口
*
D 6,784,983 口
*
D ( CHN ) 323 口
*
D ( EUR ) 1,463,683 口
*
D ( SGD ) 337,237 口
*†
D 10,253,878 口
*†
D ( GBP ) 4,199,445 口
*
E 29,377,286 口
*
E ( EUR ) 17,284,097 口
†
I(A) 10,479 口
*
I 26,565,289 口
*
I ( EUR ) 1,282,134 口
*†
I 3,173,804 口
* †
S 32,480,832 口
*†
S (CHF) 512,201 口
* †
S (EUR) 4,304,610 口
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*†
S (GBP) 168,701 口
†
SR(A) 131,040 口
* †
SR 96,929 口
*†
SR (EUR) 409 口
*
X 191,031 口
*†
Z 859,888 口
*†
Z (CHF) 1,463 口
†
7.04 英ポンド 1,093 円
Ⅴ 1口当たり純資産価格
A(A)
A(A) 9.52 米ドル 1,095 円
*
25.51 米ドル 2,934 円
A
*
96.75 人民元 1,747 円
A ( CHN )
*
23.72 ユーロ 3,096 円
A ( EUR )
*
94.79 香港ドル 1,398 円
A ( HKD )
*
24.77 シンガポール・ドル 2,109 円
A ( SGD )
*†
10.13 スイス・フラン 1,274 円
A (CHF)
*†
10.19 英ポンド 1,582 円
A (GBP)
*
28.65 米ドル 3,295 円
AI
*
26.23 米ドル 3,017 円
D
*
97.42 人民元 1,759 円
D ( CHN )
*
24.39 ユーロ 3,183 円
D ( EUR )
*
9.27 シンガポール・ドル 789 円
D ( SGD )
*†
26.23 英ポンド 4,072 円
D
*†
24.87 英ポンド 3,861 円
D ( GBP )
*
30.11 米ドル 3,463 円
E
*
23.35 ユーロ 3,047 円
E ( EUR )
†
14.68 英ポンド 2,279 円
I(A)
*
26.46 米ドル 3,043 円
I
*
29.59 ユーロ 3,862 円
I ( EUR )
*†
26.46 英ポンド 4,108 円
I
* †
10.23 米ドル 1,177 円
S
*†
10.20 スイス・フラン 1,283 円
S (CHF)
* †
10.10 ユーロ 1,318 円
S (EUR)
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*†
10.25 英ポンド 1,591 円
S (GBP)
†
10.37 英ポンド 1,610 円
SR(A)
* †
10.38 英ポンド 1,611 円
SR
*†
10.09 ユーロ 1,317 円
SR (EUR)
*
27.05 米ドル 3,111 円
X
*†
26.50 英ポンド 4,114 円
Z
*†
10.22 スイス・フラン 1,285 円
Z (CHF)
† * * * * * *†
(注) 上記のA(A) 、A(A)、A 、A (CHN)、A (EUR)、A (HKD)、A (SGD)、A (CH
*† * * * * * *† *†
F)、A (GBP)、AI 、D 、D (CHN)、D (EUR)、D (SGD)、D 、D (GBP)、
* * † * * *† *† *† *† *†
E 、E (EUR)、I(A) 、I 、I (EUR)、I 、S 、S (CHF)、S (EUR)、S (G
† *† *† * *† *†
BP)、SR(A) 、SR 、SR (EUR)、X 、Z およびZ (CHF)は、それぞれクラスA毎年分配英
国報告型投資証券、クラスA毎年分配型投資証券、クラスA無分配投資証券、クラスA人民元ヘッジ無分配投資証券、クラス
Aユーロ・ヘッジ無分配投資証券、クラスA香港ドル・ヘッジ無分配投資証券、クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ無分配
投資証券、クラスAスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券、クラスA英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証
券、クラスAI無分配投資証券、クラスD無分配投資証券、クラスD人民元ヘッジ無分配投資証券、クラスDユーロ・ヘッジ
無分配投資証券、クラスDシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券、クラスD無分配英国報告型投資証券、クラスD英ポ
ンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券、クラスE無分配投資証券、クラスEユーロ・ヘッジ無分配投資証券、クラスI毎年
分配英国報告型投資証券、クラスI無分配投資証券、クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券、クラスI無分配英国報告型投
資証券、クラスS無分配英国報告型投資証券、クラスSスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券、クラスSユー
ロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券、クラスS英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券、クラスSR毎年分配英国報告
型投資証券、クラスSR無分配英国報告型投資証券、クラスSRユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券、クラスX無分配
投資証券、クラスZ無分配英国報告型投資証券およびクラスZスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券を表してい
る。以下同じ。
第6 販売及び買戻しの実績
「第6 販売及び買戻しの実績」は、以下の内容に更新されます。
下記の各会計年度におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに下記の各会計年度末日現在
の発行済口数は、以下のとおりである。
クラスA投資証券
会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数
第 58 会計年度
2,077,379 600,271 1,477,108
( 2018 年9月1日~
(2,077,379) (600,271) (1,477,108)
2019 年8月 31 日)
第 59 会計年度
15,553,441 4,064,796 12,965,753
( 2019 年9月1日~
(15,553,441) (4,064,796) (12,965,753)
2020 年8月 31 日)
第 60 会計年度
86,688,588 29,424,546 70,229,795
( 2020 年9月1日~
(86,639,197) (29,424,546) (70,180,404)
2021 年8月 31 日)
(注1)( )内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。
(注2)上記の各数値は、小数点以下を四捨五入して記載している。そのため、ある会計年度の発行済口数が、販売口数および買戻
口数ならびに直前の会計年度の発行済口数に基づき算出される数値と必ずしも一致しない場合がある。また、端数処理方法
の相違により、上記の各数値がファンドの財務書類に記載された数値と一致しない場合がある。
第四部 特別情報
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第1 投資法人制度の概要
「第1 投資法人制度の概要」は、以下の内容に更新されます。
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定 義
1915 年法 商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)
1993 年法 金融セクターに関する 1993 年4月5日法(改正済)
2010 年法 投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法
SIF法 専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(改正済)
AIFMD オルタナティブ投資信託運用者(以下「AIFM」という。)に関する欧
州議会および理事会の 2011 年6月8日付指令 2011 / 61 /EU
AIFM法 オルタナティブ投資信託運用者に関する 2013 年7月 12 日法
CSSF ルクセンブルグ監督当局である金融監督委員会
EC 欧州共同体
EEC 欧州経済共同体(現在はECが継承)
EU 欧州連合(特に、ECにより構成)
FCP 契約型投資信託
KIID 指令 2009 / 65 /EC(以下に定義される。)第 78 条および 2010 年法第 159
条に言及される主要投資家情報文書
加盟国 EU加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者であるEU加盟
国以外の国で、当該契約および関連の法律に定める制限内でEU加盟国に
相当するとみなされる国
パートⅠファンド (特に指令 2009 / 65 /ECをルクセンブルグ法において導入する) 2010 年
法パートⅠに基づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかる
ファンドは、一般に「UCITS」と称する。
パートⅡファンド 2010 年法パートⅡに基づく投資信託
PRIIP パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品
SICAF 固定資本を有する投資法人
RAIF リザーブド・オルタナティブ投資ファンド
RESA ルクイ・エレクトロニーク・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン
SICAV 変動資本を有する投資法人
UCI 投資信託
UCI管理会社 2010 年法第 16 章に基づき認可を受けた管理会社
UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託
UCITS所在加盟国 指令 2009 / 65 /EC第5条に基づき契約型投資信託または投資法人が認可
を受けた加盟国
UCITSホスト加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在
加盟国以外の加盟国
UCITS管理会社 2010 年法第 15 章に基づき認可を受けた管理会社
UCITS V 指令 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」とい
う。)に関する法律、規則および行政規定の調整に関する欧州議会および
欧州理事会の指令 2009 / 65 /ECを、保管受託機能、報酬に関する方針お
よび制裁に関して改正する欧州議会および欧州理事会の 2014 年7月 23 日付
指令 2014 / 91 /EU
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I. ルクセンブルグの投資信託の形態
1. 投資信託に関する法令の歴史の概要
1988 年4月1日までは、ルクセンブルグのすべての形態のファンドは、投資信託に関する 1983 年
8月 25 日法、 1915 年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されて
いた。
1983 年8月 25 日法は、指令 85 / 611 /EEC(以下「UCITS Ⅰ指令」という。)の規定をル
クセンブルグ法に導入する法律である投資信託に関する 1988 年3月 30 日法(改正済)に取って代
えられた。
投資信託に関する 2002 年 12 月 20 日法(改正済)(以下「 2002 年法」という。)は、UCITS Ⅰ
指令を改正する指令 2001 / 107 /ECおよび指令 2001 / 108 /EC(以下「UCITS Ⅲ指令」と
いう。)をルクセンブルグ法に導入した。
専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(改正済)(以下「SIF法」という。)は、 2007 年、
機関投資信託に関する 1991 年法に取って代わった。これらの投資信託は、当該ビークルへの投資
に付随するリスクを正確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供される。専門
投資信託(以下「SIF」という。)は、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがって
UCIの一種として区分されている。SIFは、会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性
を提供する。適格投資家は、機関投資家およびプロの投資家のみならず、SIF法第2条に記載
される条件を満たした、情報に精通した個人投資家も含まれる。
2010 年法は、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託に関する法律、規則および行政規定の
調整に関する欧州議会および理事会の 2009 年7月 13 日付指令である指令 2009 / 65 /EC(随時改
正済)(以下「指令 2009 / 65 /EC」という。)をルクセンブルグ法に導入した。
2. 2010 年法の効力発生
● 既存のUCITSおよびUCITS管理会社は、 2011 年7月1日に 2010 年法の適用対象と
なった。 2012 年7月1日以降、すべてのUCITSは、その簡易目論見書を新たな主要投資
家情報文書(以下「KIID」という。)に変更しなければならないという 2010 年法第 159 条
の対象となる。
● 2011 年1月1日以降、これまで 2002 年パートⅡに従っていたUCIは、 2010 年法パートⅡの
適用対象となる。権限の委託に関する一定の規定は、 2012 年7月1日に効力が発生した。
● 2011 年1月1日以降、既存のUCI管理会社は、 2010 年法の適用対象となった。権限の委託
に関する一定の規定は、 2012 年7月1日に効力が発生した。
● 2010 年法の財務に関するすべての規定は、 2011 年1月1日に効力が発生した。
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3. AIFM法の効力発生
● AIFM法は 2013 年7月 15 日に発効した。同法はルクセンブルグ法にAIFMDを導入し、
さらに、 2010 年法およびSIF法等を改正するものである。この点については後記「Ⅳ . AI
FM法」を参照のこと。
4. UCITS V 指令の導入
● UCITS V 指令は 2016 年3月 18 日に発効し、また、UCITS V 指令を導入するルク
センブルグの 2016 年5月 10 日法は、 2016 年6月1日に発効した(UCITS V 法)。
● 2015 年 12 月 18 日、保管受託銀行の責任に関してUCITS V 指令を補完する委員会の委託
規則(EU) 2016 / 438 (レベル2措置)が公布された。当該規則は、その後、 2016 年3月 24
日に欧州連合官報(OJEU)にて公表され、 2016 年 10 月 13 日より適用されている。
●(将来のEUのレベル2措置を見込んだ)CSSF通達 14 / 587 は現在、 2016 年 10 月 13 日に発効
したCSSF通達 16 / 644 に取って代えられた。レベル2措置が特に適用されるすべての規定
(特に保管受託銀行との契約内容)は、新たな通達から除外された。当該通達は、UCIT
S V 法およびレベル2措置が特に適用されない特定の側面を明確にすることだけでなく、
UCITS V 法およびレベル2措置の特定の側面を明確にすることを目的としている。通
達 16 / 644 は、CSSF通達 18 / 697 によって改正された。
● ESMAはUCITS指令の申請書に関する質問および回答(Q&A)(定期的に更新され
る。)を公表した。
● 2010 年法の適用に関するQ&A文書もまた、CSSFによって公表され、定期的に更新され
る。
5. UCITS V 指令に基づくきわだった変更に関する高レベルの概観
● 第Ⅱ章に記載されるとおり、 2010 年法に服するルクセンブルグのUCITSおよびルクセン
ブルグのUCIに適用される規定は、UCITS V 法の効力が発生したことにより変更さ
れた。以下に当該変更に関する高レベルの概観を表記する。
● 保管受託銀行の責任体制
UCITS V 指令は保管受託銀行として行為することのできる適格事業体に対する規制を
強化する。国家の中央銀行、十分な資金および適切なインフラを有する金融機関および規制
された企業のみがUCITSの保管受託銀行としての適格性を有し、すべてのUCITS資
産の保管を維持する。
UCITSの資産は保管受託銀行が支払不能となった場合、加盟国の支払不能に関する法律
に規定されるとおり、明確な分別管理規則および防御規定により保護される。
保管受託銀行の責任は強化されている。保管受託銀行は、保管されているいかなるUCIT
Sの資産の損失に対しても責任を負う。UCITSの投資家は常に、保管受託銀行に対して
直接、救済を求める権利を有し、管理会社がかかる任務を遂行する能力に依拠することはな
い。
すべての保管受託契約は、UCITS V 委託規則( 2016 / 438 )において概説される6か月
の移行期間中(すなわち、 2016 年 10 月 13 日より前)に更新されなければならなかった。UC
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ITS V 委託規則( 2016 / 438 )は、直近では 委員会の委託規則(EU) 2018 / 1619 によっ
て改正された。
2018 年2月6日に可決されたオムニバス法に従い、 UCITS Vの保管受託銀行制度は、ル
クセンブルグの領域内の小口投資家に販売される、ルクセンブルグにおいて認可または登録
されたAIFMによって運用されるパート Ⅱ ファンドにのみ適用されることとなった。
● 報酬
UCITSの管理会社に対する報酬方針は、報酬慣行が、過度なリスク負担を推奨しないよ
うにし、その代わりに健全かつ有効なリスク管理を推進するために導入されている。報酬慣
行の透明性は強化される。かかる報酬方針は、AIFMD法の報酬方針に沿ったものであ
る。
かかる報酬方針に関する情報は、 2016 年3月 18 日に、会社のウェブサイトにおいて提供され
なければならなかった。 2016 年3月 18 日までにUCITS目論見書をかかる情報により更新
する必要はなかった。しかしながら、 2016 年3月 18 日より後にその他の目的のために目論見
書を修正する最初の機会には、かかる情報を目論見書に含める必要がある。KIIDは、
2016 年3月 18 日より後の可能となった最初の機会または次回の年次更新時に、報酬情報が含
まれるよう更新されなければならない。
さらに、UCITS V 法の第 33 条第2項に従って、上記の報酬に関する情報についても年
次報告書に含まれるものとする。
● 統一された制裁制度
UCITS V 指令は、有効かつ統一された制裁を確保するため、既存の制度を強化する。
協力関係が強化された統一システムは、UCITSの規則違反をより有効に発見できるよう
にする。
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Ⅱ. 2010 年法に従うルクセンブルグのUCITSおよびUCI(改正済)
1. 2010 年法に従うルクセンブルグのUCITSまたはUCIの概要
1.1. 一般規定とその範囲
1.1.1. 2010 年法は、5つのパートから構成されている。
パートI UCITS(以下「パートⅠ」という。)
パートⅡ その他のUCI(以下「パートⅡ」という。)
パートⅢ 外国のUCI
パートⅣ 管理会社
パートV UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定
2010 年法は、パートⅠが適用されるUCITSとパートⅡが適用されるUCIを区分して取り
扱っている。
1.1.2. EUのいずれか一つの加盟国内に登録され、 2010 年法パートⅠに基づきUCITSとしての適格
性を有しているすべてのファンドは、他のEU加盟国において、指令 2009 / 65 /ECが当該国に
おいて立法化されている限度において、その投資口または受益証券を自由に販売することができ
る。
1.1.3. 2010 年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。
- 公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または 2010 年法第 41 条第1項に記載されるそ
の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一
の目的とする投資スキーム、ならびに
- その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻
される投資スキーム(受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じ
ることがないようにするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされ
る。)。
1.1.4. 2010 年法第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するものの、パートIファンドたる適
格性を有しないファンドを列挙している。
- クローズド・エンド型のUCITS
- EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元
本を調達するUCITS
- 約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販
売し 得 るUCITS
- 2010 年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であると
CSSFが判断する種類のUCITS
1.1.5. 法的形態
2010 年法パートⅠまたはパートⅡに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。
1)契約型投資信託( fonds commun de placement (FCP) ,contractual common fund )
2)投資法人( investment companies )
- 変動資本を有する投資法人(以下「SICAV」という。)
- 固定資本を有する投資法人(以下「SICAF」という。)
契約型投資信託および会社型投資信託は、 2010 年法、 1915 年法ならびに共有の原則および一般契
約法に関する一部の民法の規定に従って設定されている。
1.2. 契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要
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1.2.1. 契約型投資信託(FCP)
契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社(以下「管理会社」という。)およびその
保管受託銀行(以下「保管受託銀行」という。)の三要素から成り立っている。
FCPの概要
FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資からなる、譲渡性のある証券およびその他の資産の
分割できない集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および財産の分配に参
加する権利を有する。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投
資主ではなく、「受益者」と称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社
との契約関係に基づいた契約上のものであり、この関係は、一般の契約法および 2010 年法に従っ
ている。
投資家は、FCPに投資することにより、管理会社との間に確立されるFCPに関連する契約上
の関係を結ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの約款(以下を参照のこと。)に基づく。FCP
への投資後、投資家は、かかる投資を行ったことにより、FCPの受益証券(以下「受益証券」
という。)に対する権利を有する。
FCPの受益証券の発行の仕組み
ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格(約款にその詳細が規定されることが求めら
れる。)に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証
券または受益権を証する確認書を発行し、交付する。
受益者の要請に基づき、パートⅠファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されるこ
とができるが、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、 2010 年法第 12 条
に基づく場合には買戻しが停止される。この買戻請求権は、 2010 年法第 11 条第2項および第3項
に基づくものである。
パートⅡファンドについて、CSSF規則は、 2010 年法第 91 条に従い、FCPの受益証券の発行
価格および買戻価格の決定の最低頻度を決定することができる。IML通達 91 / 75 (CSSF通
達 05 / 177 およびCSSF通達 18 / 697 により改正済)は、パートⅡファンドがその受益証券(ま
たは投資口)の発行価格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で(原則として月に一度以
上)決定しなければならない旨を定める。
約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。
FCPの分配方針は約款の定めに従う。
パートⅠファンドに関する 2010 年法第9条、第 11 条および第 23 条ならびにパートⅡファンドに関
する 2010 年法第 91 条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定し 得 る旨規定している。
(注)本書の日付現在、当該規則は制定されていない。
主な要件は以下のとおりである。
- FCPの純資産価額は最低 1,250,000 ユーロである。この最低額はFCPとしての認可が得ら
れてから6か月以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則に
よって 2,500,000 ユーロまで引き上げることができる。
- 管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。
- 発行価格および買戻価格は、パートⅠファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算さ
れ、その他のすべてのFCPについては少なくとも1か月に1度は計算されなければならな
い。
- 約款には以下の事項が記載される。
(a)FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称
(b)提案されている具体的な目的に合致する投資方針およびその基準
(c)分配方針
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(d)管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の
計算方法
(e)公告に関する規定
(f)FCPの会計の決算日
(g)法令に基づく場合以外のFCPの解散事由
(h)約款変更手続
(i)受益証券発行手続
(j)受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件
- FCPは、ルクセンブルグの商業および会社登録機関(以下「RCS」という。)において
*
登録されなければならない 。
(*)会社および組織に関する法律上の公表に係る制度を改革する 2016 年5月 27 日法を参照のこと。
(注)緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買
戻しの停止が受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることがで
きる。
1.2.1.1. 保管受託銀行
CSSFにより承認された約款に定められる保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結
する保管受託契約に従い、保管受託銀行またはその指定する者がFCPの有するすべての証券お
よび現金を保管することにつき責任を負う。保管受託銀行は、FCPの資産の日々の運用に関す
るすべての業務を行う。保管受託銀行の任命は、保管受託銀行に対し保管機能、監督機能および
キャッシュ・フローの監視機能を委託する旨の書面による契約によって証明されなければならな
い。かかる契約は、特に、保管受託銀行がその任命を受けた契約型投資信託に係る役割を遂行し
得るために必要とみなされる情報の流出入を規制するものとする。
保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。
- FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻し、払戻しおよ
び消却が法律および約款に従って執行されるようにすること。
- 受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること(パートⅠファンドの
み)。
- 法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。
- FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。
- FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
- 投資家の利益のために、独立して、かつ単独で行為すること。
保管受託銀行は、ファンドのキャッシュ・フローの適切な監視について責任を負い、とりわけ、
UCITSによって申込みおよび金銭が適切に受領されていることを確保し、現金が管理会社お
よびUCITSの名義で開設された個別の勘定に正確に帳簿記入されていることを確保する。
保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルグ支店でな
ければならない。保管受託銀行は、 1993 年法に定める金融機関でなければならない。
保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなけれ
ばならない。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなけ
ればならない。「取締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、ま
たは保管受託銀行の活動の遂行を実質的に決定する者をいう。
管理会社所在加盟国が、 2010 年法パートⅠに従いFCPの所在加盟国と同一でない場合、保管受
託銀行は、 2010 年法ならびにその他の適用される法律および法令に従いその権限を遂行し 得 るた
めに必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。
契約型投資信託の資産は、以下のとおり、保管受託銀行の保管に付されるものとする。
a)保管され 得 る金融商品について保管受託銀行は、以下を行うものとする。
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(i) 保管受託銀行の帳簿において開設された金融商品の勘定に登録し 得 るすべての金融
商品および保管受託銀行に物理的に交付され 得 るすべての金融商品を保管するこ
と。
(ⅱ) 保管受託銀行の帳簿において開設された金融商品の勘定に登録し 得 るすべての金融
商品が、通達 2006 / 73 /EC第 16 条に記載の原則に従って、保管受託銀行の帳簿に
契約型投資信託を代理して行為する管理会社の名義で開設された分別勘定内に登録
され、随時適用法に従って契約型投資信託に帰属すると明確に特定されることを確
保すること。
b)その他の資産について保管受託銀行は、以下を行うものとする。
(i) 契約型投資信託を代理して行為する管理会社によって提供された情報もしくは文書
または(利用可能となる場合には)外部の証拠に基づき契約型投資信託が所有権を
有しているか評価することにより、かかる資産に対する契約型投資信託の所有権を
確認すること。
(ⅱ) 契約型投資信託が所有権を有することが確認された資産について、記録を保管し、
当該記録を更新すること。
保管受託銀行は、管理会社に対し、契約型投資信託のすべての資産の包括的な目録を定期的に提
供するものとする。
保管受託銀行が保管する契約型投資信託の資産は、保管受託銀行または保管権限が委託されたい
かなる第三者によっても、自身の勘定のために再利用されてはならない。ただし、以下の場合を
除く。
a)資産の再利用が契約型投資信託の勘定のために実行される場合。
b)契約型投資信託を代理してなされた管理会社の指示を保管受託銀行が遂行する場合。
c)再利用が契約型投資信託および受益者の利益のためである場合。
d)取引が所有権譲渡契約に基づき契約型投資信託によって受領された高品質かつ流動性のあ
る担保によってカバーされる場合。
担保の市場価値は、あらゆる時点において、再利用資産の市場価値とプレミアムの合計額または
それ以上であるものとする。
保管受託銀行および/またはルクセンブルグに所在する第三者で契約型投資信託の資産の保管を
委託された者が支払不能となった場合、保管されている契約型投資信託の資産は、かかる保管受
託銀行および/またはかかる第三者の債権者間での分配またはかかる債権者の利益のための換金
を目的に利用することはできない。
保管受託銀行は、以下の場合にのみ職務を第三者に委託することができる。
a) 2010 年法に定められた要件を回避する意図での任務委託ではない場合。
b)保管受託銀行が当該委託に客観的な理由があると証明できる場合。
c)保管受託銀行が、その任務の一部を委託することを予定している第三者を選定および任命
するにあたって、すべての正当な技量、配慮および注意を行使し、かつ、その任務の一部
を委託した第三者および当該第三者に委託された事項に関連する当該第三者の手配状況の
定期的な精査および継続的な監視においても、引き続きすべての正当な技量、配慮および
注意を行使する場合。
上記にかかわらず、第三国の法律上、特定の金融商品が現地の法主体によって保管されることが
義務付けられている場合で、その点において定められた委託要件を充足する現地の法主体が存在
しない場合、保管受託銀行は、委託要件を充足する現地の法主体が存在しない期間に限り、か
つ、以下の場合に限り、当該第三国の法律上義務付けられる範囲内でのみ当該現地の法主体にそ
の権限を委託することができる。
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a)当該契約型投資信託の受益者が、その投資前に、かかる委託が第三国の法律における法的
制約によって義務付けられている事実、かかる委託を正当化する状況およびかかる委託に
伴うリスクについて適切に知らされている場合。
b)管理会社が、契約型投資信託を代理して、保管受託銀行に対してかかる金融商品の保管を
かかる現地の法主体に委託するよう指示した場合。
なお、第三者は、当該権限を同一の条件の下で再委託することができる。
保管受託銀行は、ルクセンブルグ法に従い、管理会社および受益者に対し、正当な理由のない義
務不履行または不適切な履行の結果、管理会社または受益者が被った損失につき責任を負う。
保管受託銀行の受益者に対する責任は、直接的または管理会社を通じて間接的に追及できるよう
になり、受益者は保管受託銀行を提訴できるようになった。
保管受託銀行の責任は、第三者に委託したことにより影響を受けない。
保管受託銀行またはその委託先によって保管された資産が消失した場合、保管受託銀行は、同一
の金融商品またはそれに相当する金額の資産を遅滞なくUCITSに返還する義務を負う。さら
に、保管受託銀行は、要求される基準に沿ってその職務を遂行したことにつき立証責任を負う。
1.2.1.2. 関係法人
(i)投資運用会社・投資顧問会社
多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この
契約に従って、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針
の範囲内でかつ約款中の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関す
る継続的な投資運用業務または助言を管理会社に提供する。
パートⅠファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託は以下の
1.4.2. の( 15 )に定められた条件に従う。
パートⅡファンドについて、管理会社による委託は、以下の 1.4.1. の(1)に定められた
条件に従う。
(ⅱ)販売会社および販売代理人
管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販
売会社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる
(ただし、その義務はない。)。
目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載およ
び開示がなければならない。
1.2.2. 会社型投資信託
会社型の投資信託は、これまでは 1915 年法に基づき、通常、公開有限責任会社( sociétés
anonymes )として設立されている。
投資法人の投資口を保有する投資主は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し 得 る投資
法人の投資口の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総
会において1口につき1個の議決権を付与する。
1.2.2.1. 変動資本を有する投資法人(SICAV)
2010 年法に従い、SICAVの形態を有する会社型投資信託を設立することができる。
SICAVは、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的と
し、投資口を公募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいこ
とを規定した規約を有する公開有限責任会社( société anonyme )として定義されている。
SICAVは、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、 1915 年法の規定は、 2010 年法によっ
て廃止されない限度で適用される。
SICAVは次の仕組みを有する。
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投資口は、規約に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAVによって
発行され買い戻される。発行投資口は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は投資口
の発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。
2010 年法に定められる最も重要な要件は以下のとおりである。
- 管理会社を指定しないSICAVの最低資本金は、認可時においては 30 万ユーロを下回って
はならない。管理会社を指定したSICAVを含めすべてのSICAVの資本金は、認可後
6か月以内に 125 万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金
は、 60 万ユーロおよび 250 万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。
- 取締役および承認された法定監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要
し、CSSFの異議のないことを条件とする。
- 規約中にこれに反する規定がない場合、SICAVはいつでも投資口を発行することができ
る。
- 規約に定める範囲で、SICAVは、投資主の求めに応じて投資口を買い戻す。
- 投資口は、SICAVの純資産総額を発行済投資口数により除することにより得られる価格
で発行され、買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資口
発行の場合増額し、投資口買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最
高限度額および手続はCSSF規則により決定することができる。
- 通常の期間内にSICAVの資産に純発行価格相当額が払い込まれない限り、SICAVの
投資口を発行しない。
- 規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SICAVの資産評価の
原則および方法を特定する。
- 規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停
止される場合の条件を特定する。
- 規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する(パートⅠファンドについては最
低1か月に2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートⅠ以外のファ
ンドについては最低1か月に1回とする。)。
- 規約は、SICAVが負担する費用の性質を規定する。
1.2.2.2. オープン・エンド型のその他の会社型投資法人
従来、ルクセンブルグ法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法人において
は、買戻取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが用いられ
ていた。
しかしながら、買戻会社の投資口買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に
限定されている。買戻会社の投資口は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有して
いる。この借入金は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の
準備金の額を超えることができない。
買戻会社を有しない投資法人も設立されているが、その規約は、投資主の請求があれば投資口を
買い戻す義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。
1.2.2.3. 保管受託銀行
会社型投資法人の資産の保管は、保管受託銀行に委託されなければならない。
保管受託銀行の業務は、FCPに関するものと統一されることとなった(上記 1.2.1.1. )。
ファンドが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、パートⅠファンドの所在
加盟国と同一でない場合、保管受託銀行は、 2010 年法ならびにその他の適用される法律および法
令に従いその権限を遂行し 得 るために必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会
社と締結しなければならない。
1.2.2.4. 関係法人
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投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記 1.2.1.2. 「関係法人」中の記載事項は、原則として、ファンドの投資運用会社・投資顧問会
社および販売会社または販売代理人に対しても適用される。
1.2.2.5. 会社型パートⅠファンドの追加的要件
以下の要件は、 2010 年法第 27 条にSICAVに関し定められているが、パートⅠファンドである
他の形態の会社型投資信託にも適用される。
(1)SICAVが、指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定しない場合
- 認可の申請は、SICAVの組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならな
い。
- SICAVの業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAVが遂行す
る業務の形態に関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およ
びその地位の後継者は、その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SI
CAVの事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければ
ならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは設立文書に基づきSICAVを代理す
るか、またはSICAVの方針を実質的に決定する者をいう。
- さらに、SICAVと他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、
CSSFは、かかる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、SICAVが親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督
権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
SICAVは、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。
記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならな
い。
SICAVは、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、SICAVの経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うことと
なる。
CSSFは、SICAVが以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAVに付与し
た認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上
活動を中止する場合
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合
(d) 2010 年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ/または組織的に違反
した場合
(e) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合
(2)以下の 1.4.2. の( 15 )および( 16 )に定める規定は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可され
た管理会社を指定していないSICAVに適用される。ただし、「管理会社」は「SIC
AV」と解釈される。
SICAVは、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、
第三者のために資産を運用する権限を引き受けてはならない。
(3)指令 2009 / 65 /ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAVは、適用ある
慎重なルールを常に遵守しなければならない。
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特に、CSSFは、SICAVの性格にも配慮し、当該SICAVが健全な運用上および
会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズ
ム (特に、その従業員の個人取引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または
運用に関する規則を含む。)を有すること。少なくとも、当該SICAVに係る各取引が
その源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日時・場所をたどることが可能であ
ること、ならびに管理会社が運用するSICAVの資産が設立文書および現行法の規定に
従い投資されていることを確保するものとする。
1.3. 2010 年法によるルクセンブルグのUCITSおよびUCIの投資制限
A)パートⅠファンド/UCITS
以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程
度まで適用される。
パートⅠファンドに適用される投資規則および制限は、 2010 年法第 41 条ないし第 52 条に規定
されている。
UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、 2010 年
法第 41 条ないし第 52 条の目的において、個別のUCITSとしてみなされる。
主な規則および制限は以下のとおりである。
(1)UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認か
つ公開の他の規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商
品に、その純資産の 10 %を超えて投資することができない。ただし、かかる証券取引
所または他の規制された市場がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択
は、かかるUCITSの約款または設立文書に規定されていなければならない。
(2)UCITSは、指令 2009 / 65 /ECに従い認可されたUCITSまたは同指令第1条
第2項第1号および第2号、a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益
証券に(設立国が加盟国であるか否かにかかわらず)投資することができる。ただ
し、以下の要件を充足しなければならない。
- かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服
すると判断する法令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保さ
れている国で認可されたものであること。
- かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供さ
れるものと同等であること、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡
性のある証券および短期金融商品の空売りに関する規則が指令 2009 / 65 /ECの
要件と同等であること。
- かかるUCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が
可能となる形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。
-(合計で)取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の 10 %超
が、その約款または設立文書に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証
券に投資されないこと。
(3)UCITSは、信用機関の要求払いの預金または 12 か月以内に満期となり引き出すこ
とができる預金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を
有するか、第三国に登録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断す
る慎重なルールに従っているものでなければならない。
(4)UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ
商品(現金決済商品と同等のものを含む。)および/または店頭市場で取引される金
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融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ」という。)に投資することができ
る。ただし、以下の要件を充足しなければならない。
- UCITSが投資することができる商品の裏付けとなるものは、(1)から
(5)に記載される商品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCI
TSの約款または設立文書に記載される投資目的に従い投資されなければならな
い。
- OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカ
テゴリーに属する機関でなければならない。
- OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証され 得 る日次ベースでの価格に従う
ものとし、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺
取引により手仕舞いが可能なものでなければならない。
CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カ
ウンターパーティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳
しく定めた 2011 年5月 30 日付CSSF通達 11 / 512 を制定している。同通達は、これに
関連し、CSSFに提供すべき最低限の情報についても概説している。通達 11 / 512
は、CSSF通達 18 / 698 によって改正された。
CSSFは、とりわけOTCデリバティブ取引について受領された担保の運用に関す
る要件を詳しく定め、カウンターパーティー・リスクの計算に関する情報を提供する
2013 年2月 18 日付CSSF通達 13 / 559 を制定している。 CSSF通達 13 / 559 は、
2014 年 10 月1日に発効し、ESMAが 2014 年8月1日に発表した「監督当局およびU
CITS運用企業のための指針-ETFおよびその他のUCITS銘柄に関する指針
(ESMA/ 2014 / 937 ENを参照のこと。)」の改訂版を投資信託 に関する 2010 年 12
月 17 日法パート Ⅰ に従う UCITSに適用されるルクセンブルグ法に移行することを
目的としているCSSF通達 14 / 592 に取って代えられた。
(5)UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的と
して規制されている場合、規制された市場で取引されていないもので、 2010 年法第1
条(すなわち上記(1))に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただ
し、当該短期金融商品は以下のものでなければならない。
- 中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投
資銀行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一も
しくは複数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短
期金融商品
- 上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短
期金融商品
- EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともE
U法が規定するのと同じ程度厳格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服
し、これを遵守する発行体により発行または保証される短期金融商品
- CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融
商品。ただし、当該短期金融商品への投資は、上記3つに規定するものと同程度
の投資家保護に服するものでなければならない。また、発行体は、少なくとも
10,000,000 ユーロの資本および準備金を有し、第4指令 78 / 660 /EECに従い年
次財務書類を公表する会社、一もしくは複数の上場会社を有するグループ企業に
属し、同グループのファイナンスに専従する企業、または銀行の与信ラインから
利益を受けている証券化のためのビークルへのファイナンスに専従している会社
でなければならない。
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(6)UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。
(7)投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせな
い動産または不動産資産を取得することができる。
(8)UCITSは、付随的に流動資産を保有することもできる。これに関連して、CSS
Fは、 2010 年 12 月 17 日法に関するFAQを公表した。最終更新日は 2021 年 11 月3日で
あり、付随的に流動資産を保有するための条件の詳細が記載されている。
(9)(a)ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社(各運用UCI
TSに関するもの)は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォ
リオのリスク・プロフィール全体への寄与度を監視・測定することを可能とす
るリスク管理プロセスを利用しなければならない。特に、UCITSの資産の
信用度を評価するにあたって、信用格付機関に関する欧州議会および理事会の
2009 年9月 16 日付規則(EC)第 1060 / 2009 号第3条第1項(b)に定義され
る信用格付機関によって発行された信用格付のみに、また、それらに機械的に
依拠してはならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を正確か
つ独立して評価するプロセスを利用しなければならない。UCITSは、CS
SFが規定する詳細なルールに従い、デリバティブ商品のタイプに関して、潜
在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連するリスクを測定する
ために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければならない。
(b)UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をC
SSFが定める条件と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段
はポートフォリオの効率的運用の目的で用いられるものとする。
(c)UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、
ポートフォリオの純資産総額を超過しないようにしなければならない。
当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、
将来の市場動向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。
UCITSは、その投資方針の一部として、以下の( 10 )(e)に規定する制
限の範囲内で金融デリバティブ商品に投資することができる。ただし、対象資
産に対するそのエクスポージャーは、総額で以下の( 10 )に規定する投資上限
額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎とする金融デリバティブ商
品に投資する場合、当該商品は( 10 )に規定する上限額の目的において合計す
る必要はない。
譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、
本項の要件への適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならな
い。
( 10 )(a) UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品
にその資産の 10 %を超えて投資することができない。
UCITSは、同一の機関にその資産の 20 %を超えて預金することができな
い。UCITSの取引の相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリス
クのエクスポージャーは、取引の相手方が上記(3)に記載する信用機関の場
合はその資産の 10 %、その他の場合は5%を超えてはならない。
(b)UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITS
が保有する譲渡性のある証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の
40 %を超過してはならない。この制限は、慎重な監督に服する金融機関への預
金および当該機関とのOTCデリバティブ取引には適用されない。
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上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の
20 %を超える部分が一つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを
合計してはならない。
- 当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品
- 当該機関への預金、または
- 当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポー
ジャー
(c)上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟
国、一または複数の加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証す
る譲渡性のある証券または短期金融商品の場合は、 35 %を上限とすることがで
きる。
(d)上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信
用機関により発行され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な
公的監督に服する一定の債券については、 25 %を上限とすることができる。特
に、当該債券発行により生ずる金額は、法律に従い、当該債券の全有効期間
中、債券に付随する請求をカバーできる資産であって、かつ、当該発行体の破
産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに充てられる資産
に投資されなければならない。
UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債
券に投資する場合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の 80 %
を超過してはならない。
(e)上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品
は、(b)に記載される 40 %の制限を適用する目的において考慮されなければ
ならない。
(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することがで
きない。したがって、同一発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融
商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)および(d)に従って行わ
れる当該機関への預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で当該UC
ITSの資産の 35 %を超えてはならない。
指令 83 / 349 /EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上
同一グループに属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなさ
れるものとする。
UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的
に、その資産の 20 %の制限まで投資することができる。
( 11 )以下の( 15 )に記載される制限に反することなく、( 10 )に記載する制限は、UCI
TSの約款または設立文書に従って、その投資方針の目的がCSSFの承認する株式
または債務証券指数の構成と同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行す
る株式および/または債務証券への投資については、 20 %まで引き上げることができ
る。ただし、次の条件をみたす場合に限る。
- 指数の構成銘柄が十分分散されていること
- 指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること
- 指数が適切な方法で公表されていること
この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制さ
れた市場での例外的な市況により正当化される場合は、 35 %に引き上げられる。この
制限までの投資は、一発行体にのみ許される。
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( 12 )(a)( 10 )にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従
い、その資産の 100 %まで、加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟
国 または一もしくは複数のEU加盟国が属している公的国際機関が発行または
保証する、異なる種類の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資すること
を許可することができる。
CSSFは、( 10 )および( 11 )に記載する制限に適合するUCITSの受益
者への保護と同等の保護を当該UCITSの受益者が有すると判断する場合に
のみ、当該許可を付与する。
これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなけ
ればならないが、単一の銘柄がその全資産の 30 %を超えてはならない。
(b)(a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産
の 35 %超を投資する予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体
または公的国際機関について明記しなければならない。
(c)さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中
に、かかる許可に関する注意喚起文言を記載し、その資産の 35 %超を投資する
予定または現に投資している証券の発行者または保証者となる、国、地方自治
体または公的国際機関を表示しなければならない。
( 13 )(a)UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび/またはその他のUCIの
受益証券を取得することができるが、一つのUCITSまたはその他のUCI
の受益証券にその資産の 20 %を超えて投資することはできない。
この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパー
トメントは、個別の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三
者に対する債務の分離原則が確保されていなければならない。
(b)UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITS
の資産の 30 %を超えてはならない。
UCITSがUCITSおよび/またはその他のUCIの受益証券を取得した
場合、UCITSまたはその他のUCIのそれぞれの資産は( 10 )記載の制限
において合計する必要はない。
(c)直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配に
よりまたは直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているそ
の他の会社により運用されている他のUCITSおよび/または他のUCIの
受益証券に、UCITSが投資する場合、当該管理会社またはその他の会社
は、かかる投資先UCITSおよび/またはUCIの受益証券への投資を理由
として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。
他のUCITSおよび/または他のUCIにその資産の相当部分を投資するU
CITSは、目論見書において、当該UCITSならびに投資を予定している
投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限を開
示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該UCITSならび
に投資先UCITSおよび/またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割
合を記載しなければならない。
( 14 )(a)目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバ
ティブ商品の取引ができるか否かについて言及しなければならない。この場
合、かかる運用は、ヘッジ目的でなされるのか、投資目的達成のためになされ
るのか、またリスク面において、金融デリバティブ商品の使用により起こり 得
る結果について、明確に記載しなければならない。
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(b)UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記
(1)ないし(8)に記載されるカテゴリーの資産に投資し、または( 11 )に
従っ て、株式または債務証券指数に追随する投資を行う場合、目論見書および
必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起する明確な説明を記載し
なければならない。
(c)UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のた
め、大きく変動する見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書
において、当該UCITSの特徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しな
ければならない。
(d)投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用され
る量的制限、このために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主な
リスクおよび利回りについての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければ
ならない。
( 15 )(a)投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、
2010 年法パートⅠまたは指令 2009 / 65 /ECに該当するものは、発行体の経営
に重大な影響を行使し 得 るような議決権付株式を取得してはならない。
(b)さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。
(ⅰ)同一発行体の議決権のない株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)( 2010 年法第2条第2項の意味の範囲の)同一UCITSまたはその他
のUCIの受益証券の 25 %
(ⅳ)一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)ないし(ⅳ)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商
品の合計額または発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視す
ることができる。
(c)上記(a)および(b)は以下については適用されない。
1)加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券およ
び短期金融商品
2)非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
3)一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡
性のある証券および短期金融商品
4)EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその
資産を主として当該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため
保有するもの。ただし、当該国の法令により、かかる保有がUCITSに
よる当該国の発行体の証券に対する唯一の投資方法である場合に限る。た
だし、この例外は、その投資方針において、EU非加盟国の会社が、上記
( 10 )、( 13 )ならびに( 15 )(a)および(b)に記載する制限に適合
する場合にのみ適用される。( 10 )および( 13 )の制限を超過した場合
は、( 16 )が準用される。
5)子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。た
だし、当該子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された
国における運用、助言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応
じた買戻しに関する業務のみを行うものでなければならない。
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( 16 )(a)UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商
品に付随する引受権の行使にあたり、本書 1.3. A)の制限に適合する必要はな
い。
リスク分散の原則の遵守の確保にあたっては、新しく認可されたUCITSに
は、認可を受けた日から6か月間は( 10 )、( 11 )、( 12 )および( 13 )は適
用されない。
(b)上記(a)の制限がUCITSのコントロールを超えた理由または引受権の行
使により超過した場合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取
引において、かかる状況の是正を優先的に行わなければならない。
( 17 )(a) 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借
入れをしてはならない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ロー
ンにより、外国通貨を取得することができる。
(b)(a)にかかわらず、
1)UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の
10 %までを表象する場合は当該 10 %までを、またはFCPの場合はその
ファンド価額の 10 %までを表象する場合は当該 10 %までを借入れをするこ
とができる。
2)投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を
可能にするためのものである場合、その資産の 10 %まで借入れをすること
ができる。
UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れ
は、合計でそのUCITSの資産の 15 %を超過してはならない。
( 18 )(a)上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのた
めに行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三
者の保証人となってはならない。
(b)(a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)お
よび(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融
商品であって一部払込未了のものを取得することを妨げるものではない。
( 19 )投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、
(4)および(5)に記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金
融商品について、空売りを行ってはならない。
2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に
関する指令およびUCITSの投資対象としての適格資産に関する 2007 年3月付CE
SRガイドラインを実施する、 2007 年3月 19 日付EU指令 2007 / 16 /ECを、ルクセ
ンブルグにおいて実施している。
2008 年2月 19 日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる 2002 年法の一定の定義に
関する 2008 年2月8日付大公規則の条文を明確化する通達 08 / 339 (以下「通達 08 /
339 」という。)を出した。
通達 08 / 339 は、 2002 年法の関連規定( 2010 年法の対応する規定により取って代えられ
る。)の意味の範囲内で、かつ 2002 年法の一定の定義に関する 2008 年2月8日付大公
規則の規定に従って特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価するにあ
たり、UCITSがこれらのガイドラインを考慮しなければならない旨を定めてい
る。通達 08 / 339 は、 2008 年 11 月 26 日付でCSSFにより発表された通達 08 / 380 によ
り改正された。
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2008 年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸付取引においてUCITSが利用する
ことのできる技法と商品の詳細について示したCSSF通達 08 / 356 を出した。通達
08 / 356 は、 2011 年5月 30 日付でCSSFにより発表された通達 11 / 512 により改正さ
れ た。通達 11 / 512 は、直近では 2018 年8月 23 日にCSSFにより発表された通達 18 /
698 により改正された。
通達 08 / 339 (随時改正済)は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一
新している。当該通達 08 / 339 は、UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的
制限を超えないようにするために現金担保の再投資によって取得された担保および資
産をどのように保管すべきかを定めている。当該通達は、証券貸付取引によってUC
ITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポレート・ガバナンスの原則
の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該通達は目論見書と財務
報告書に記載すべき情報について定めている。
2013 年2月 18 日にCSSFは、欧州証券市場監督局(以下「ESMA」という。)が
2012 年 12 月 18 日に発表した「監督当局およびUCITS運用企業のための指針-ET
Fおよびその他のUCITS銘柄に関する指針」をルクセンブルグ法に移行する通達
13 / 559 (以下「通達 13 / 559 」という。)を出した。
通達 13 / 559 は、投資家保護の強化を目的とし、さらに
● 指数連動型UCITSについて、通達 13 / 559 は目論見書、重要投資家情報書類お
よび年次報告書に記載するべき情報の詳細を規定する。レバレッジ指数連動型U
CITSについて、通達 13 / 559 はグローバル・エクスポージャーの上限および計
算に関する説明を提示する。
● 通達 13 / 559 は、UCITS上場ファンドが遵守しなければならない開示上の要請
および投資家が流通市場の代わりにUCITS上場ファンドに直接受益証券の買
戻請求を行う権利が付与される状況を規定する。
● 通達 13 / 559 は、効率的なポートフォリオ運用手法に関して目論見書および年次報
告書に開示しなければならない情報を規定する。通達 13 / 559 は、同手法から生じ
た収益がUCITSにすべて還元されなければならない旨およびUCITSは、
貸与されているか、またはレポ取引またはリバース・レポ取引の対象となる現
金/有価証券をいつでも買い戻すことができ、またいつでもその取引を終了させ
ことができる旨を明記する。
● 通達 13 / 559 は、トータル・リターン・スワップまたはそれと類似の特徴を有する
金融デリバティブ商品を締結することによってUCITSが保有する資産は、裏
付けとなるエクスポージャーをUCITSの投資上限計算時に算入されなければ
ならないとする一定の分散投資制限を遵守しなければならない旨規定し、当該契
約が投資運用委託取決めとしてみなされる条件を規定する。
● 通達 13 / 559 は、OTC金融デリバティブ取引および効率的ポートフォリオ運用手
法のための担保の運用に関する規則を規定する。
● 通達 13 / 559 は、金融指標(すなわち、分散投資制限、ベンチマーク、構成銘柄の
リバランス頻度、計算方法の開示、個別評価)の詳細について規定する。そこ
で、通達 13 / 559 は、 2010 年法第 44 条に記載される上限 20 %および 30 %を考慮し、
商品指数の構成が十分に分散されていなければならない旨、規定する。
2014 年8月1日付で、ESMAは、UCITSが、加盟国、その一もしくは複数の地方自治
体、第三国、または一もしくは複数の加盟国が所属する公的国際機関によって発行または保
証される、異なる譲渡性のある証券および短期金融商品によって完全に担保されている場合
に、担保分散要件の適用外とする「監督当局およびUCITS運用企業のための指針-ET
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Fおよびその他のUCITS銘柄に関する指針(ESMA/ 2014 / 937 EN)」の改訂版を発
表した。かかるUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を受領しなければな
ら ないが、単一の銘柄による有価証券が当該UCITSの純資産価額の 30 %を超えてはなら
ない。加盟国によって発行または保証される証券で完全に担保される予定のUCITSは、
当該UCITSの目論見書においてその事実を開示しなければならない。さらに、UCIT
Sは、その純資産価額の 20 %を超える担保として受取可能な証券を発行または保証する加盟
国、地方自治体または公的国際機関を特定しなければならない。この適用除外は、 2012 年 12
月 18 日付で発表された指針において定める担保管理のその他の基準に影響するものではな
い。当該指針は、その全体が再規定され以前の指針はESMA/ 2014 / 937 ENによって置き
換えられる。
上記のように、 2014 年9月 30 日付CSSF通達 14 / 592 は、当該指針をルクセンブルグの規制
の枠組みに組み込み、上記の通達 13 / 559 を置き換えるものである。
B)パートⅡファンド/UCI
パートⅠファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則
によって、FCPについては 2010 年法第 91 条第1項に従い、SICAVについては 2010 年法
第 96 条第1項に従い決定され 得 る。
(注)かかる規則は未だ出されていない。
IML通達 91 / 75 は、パートⅡファンドについて一般的な投資制限を規定している。
パートⅡファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散され
ていることを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートⅡファンドは原則と
して、
a)証券取引所に上場されておらず、また定期的に営業し、かつ公認および公開されている
別の規制市場でも取り扱われていない証券には、その純資産の 10 %を超えて投資でき
ず、
b)同じ発行体から発行された同じ種類の証券を 10 %を超えて取得することはできず、
c)同じ発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の 10 %を超えて投資することはで
きない。
上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲と
するECの公的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。
上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートⅡファンドに適用されるものと同
等のリスク分散化要件に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入
にも適用される。
上記にかかわらず、規則については、ケース・バイ・ケースでCSSFとともに協議するこ
とができる。
1.4. 管理会社
パートⅡファンドのみを運用するすべての管理会社には、 2010 年法第 16 章が適用される。
パートⅠファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、 2010 年法第 15 章が適用される(以
下を参照のこと。)。
1.4.1. 2010 年法第 16 章に従う管理会社
同法第 125 条および第 126 条は、第 16 章に基づき存続する管理会社が充足すべき以下の要件を定め
ている。
(1)管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。
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管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならな
い。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意
味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの
登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会
社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこ
れに加えられる修正は、CSSFによりRESAにおいて公告される。
管理会社は、UCIの運用以外の活動に従事してはならない(ただし、付随的な性質の自
らの資産の運用のみは行うことができる)。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブ
ルグ法に従うUCIでなければならないと解される。
当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2010 年法第 16 章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの業務
のいくつかをかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができ
る。この場合、以下の前提条件に適合しなければならない。
a)管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。
b)当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特
に、管理会社が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用され
ることを妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的にお
いて認可を得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体に
のみ付与される。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが国外の事業体に付与され
る場合、CSSFと当該国の監督機関の協力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関わる権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。
(2)CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。
a)申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財
務上の資源を有していなければならない。特に、払込済資本金として、 125,000 ユーロ
の最低資本金を有していなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により
最大で 625,000 ユーロまで引き上げることができる。
(注)現在はかかる規則は存在しない。
b)上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社
の利益のために投資される。
c) 2010 年法第 129 条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得てお
り、その義務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければな
らない。
d)管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければなら
ない。
e)認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
(3)完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かに
つき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければなら
ない。
(4)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的
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に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこと
となる。
(5)CSSFは、以下の場合、 2010 年法第 16 章に従い、管理会社に付与した認可を撤回するこ
とがある。
a)管理会社が 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、また
は6か月を超えて 2010 年法第 16 章に定められる活動を中止する場合。
b)虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
d) 2010 年法に従って採用された規定に重大かつ/または組織的に違反した場合。
e) 2010 年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。
(6)管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。
(7)運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とは
ならない。かかる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。
(8)管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な専門経
験を有することを証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件と
される。承認された法定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。
(9)管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算
人は、誠実さについてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。
1.4.2. 2010 年法第 15 章に従う管理会社
同法第 101 条ないし第 124 条は、 2010 年法第 15 章に従う管理会社に適用される以下の規則および要
件を定めている。
ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件
(1) 2010 年法第 15 章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開
始は、CSSFの事前の認可に服する。 2010 年法に基づき管理会社に付与された認可は、
すべての加盟国に対し有効である。
管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社とし
て設立された共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければならな
い。当該会社の資本は、記名式株式でなければならない。
認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意
味し、CSSFは当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの
登録の申請は、管理会社の設立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会
社の設立は、CSSFによる認可の通知後にのみ実行可能である。かかるリストおよびこ
れに加えられる修正は、RESAにおいて公告される。
(2)管理会社は、指令 2009 / 65 /ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事し
てはならない。ただし、当該指令に定められていないその他のUCIの運用であって、そ
のため管理会社が慎重な監督に服す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、指
令 2009 / 65 /ECの下でその他の加盟国において販売することはできない。
UCITSの運用のための活動は、 2010 年法別表Ⅱに列挙されている業務を含む。
(注)当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。
(3)上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。
(a)投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用
(年金基金が保有するものも含む。)
(b)付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管
理事務業務
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管理会社は、 2010 年法第 15 章に基づき本段落に記載された業務のみの提供または(a)の
業務を認可されることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。
(4) 1993 年法第1-1条、第 37 -1条および第 37 -3条は、管理会社による上記(3)の業務
提供に準用される。
(5)CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しない。
(a)管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも 125,000 ユーロの当初資本金を有さなけ
ればならない。
- 管理会社のポートフォリオが 250,000,000 ユーロを超える場合、管理会社は、自
己資本を追加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのう
ち 250,000,000 ユーロ超過額の 0.02 %とする。当初資本金と追加額の合計は
10,000,000 ユーロを超過しないものとする。
- 本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされ
る。
(ⅰ)管理会社が運用するFCP(管理会社が運用権限を委託したかかるFC
Pのポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを
除く。)
(ⅱ)管理会社が指定管理会社とされた投資法人
(ⅲ)管理会社が運用するUCI(管理会社が運用権限を委託したかかるUC
Iのポートフォリオを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを
除く。)
- これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、指令 2006 /
49 /EC第 21 条に規定される金額を下回ってはならない。
管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合
は、当該自己資本の追加額の 50 %まで追加することができない。信用機関または保
険機関は、加盟国またはCSSFがEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服
する非加盟国に登録事務所を有しなければならない。
(b)(5)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法
で維持され、管理会社の利益のために投資される。
(c)管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好なレピュテーションを有し、
管理会社が運用するUCITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。
そのため、これらの者およびすべての後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告
されなければならない。管理会社の事業の遂行は、これらの条件を充たす少なくと
も2名により決定されなければならない。
(d)認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならな
い。
(e)本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。
(f)取締役は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、 2010 年法第 129 条第5項の
規定する意味において、十分な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でな
ければならない。
(6)さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CS
SFは、当該関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人
が服する非加盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監
督権限を効果的に行使することが妨げられる場合は、認可を付与しない。
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CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な
情報の提供を継続的に求める。
(7)記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否
かにつき連絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければ
ならない。
(8)管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。
当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSS
Fが認可申請を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的
に、完全で、明確かつ包括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこと
となる。
(9)CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、 2010 年法第 15 章に従い、
当該管理会社に付与した認可を取り消すことができる。
(a) 12 か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月
以上活動を中止する場合。
(b)虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。
(c)認可が付与された条件を満たさなくなった場合。
(d)認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、指
令 2006 / 49 /ECの変更の結果、 1993 年法に適合しなくなった場合。
(e) 2010 年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。
(f) 2010 年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。
管理会社が、( 2010 年法第 116 条に従い)集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボー
ダーベースで行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加
盟国の監督当局と協議する。
( 10 )CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の投資主またはメンバー
(直接か間接か、自然人か法人かを問わない。)の身元情報が提供されるまで、管理会社
の業務を行うための認可を付与しない。管理会社における一定の保有は、 1993 年法第 18 条
に基づく投資会社に適用されるものと同様の規定に服する。
CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の投資主またはメン
バーの適格性が充たされないと判断する場合、認可を付与しない。
( 11 )管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を
有することが証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされ
る。
承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。
ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件
( 12 )管理会社は、常に上記(1)ないし(6)に記載される条件に適合しなければならない。
管理会社の自己資本は(5)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。しかし、
その事態が生じ、正当な事由がある場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間
でかかる事態を是正するか、または活動を停止することを認めることができる。
( 13 )管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守
すべき慎重な規則の遂行にあたり、指令 2009 / 65 /ECに従い、管理会社は、以下を義務
付けられる。
(a)健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならび
に適切な内部運用メカニズム(特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の
資金の投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。)を有するこ
と。少なくとも、UCITSに係る各取引がその源泉、当事者、性質および取引が
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実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、ならびに管理会社が運用す
るUCITSの資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資されてい
る ことを確保するものとする。
(b)管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反によ
り害されるUCITSまたは顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化
され、構成されなければならない。
( 14 )(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、
- 顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオ
を自身が運用するUCITSの受益証券に投資してはならない。
-(3)の業務に関し、 1993 年法に基づく投資家補償スキームに関する指令 97 /9/EC
を施行する 2000 年7月 27 日法の規定に服する。
( 15 )管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業
務を遂行する権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充
足されなければならない。
a)管理会社は、上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟
国の監督当局に対し、情報を遅滞なく送信しなければならない。
b)当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特
に、投資家の最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを
妨げてはならない。
c)当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得
ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委
託は、管理会社が定期的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。
d)当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFお
よび当該国の監督当局の協力関係が確保されなければならない。
e)投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社
の利益と相反するその他の者に付与してはならない。
f)管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督するこ
とができる方策が存在しなければならない。
g)当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的
指示を付与し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すこ
とができるものでなければならない。
h)委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と
能力を有する者でなければならない。
i)UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。
管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことによ
り影響を受けることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することと
なるような形の権限の委託をすることはしないものとする。
( 16 )事業活動の遂行に際し、 2010 年法第 15 章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範によ
り、以下を行う。
(a)事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の
信頼性のため、正直かつ公正に行為しなければならない。
(b)管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技
量、配慮および注意をもって行為しなければならない。
(c)事業活動の適切な遂行に必要なリソースと手続を保有し、効率的に使用しなければ
ならない。
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(d)利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが
確実に公正に取り扱われるようにしなければならない。
(e)その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の
利益および市場の信頼性を促進しなければならない。
(f)健全かつ有効なリスク管理と合致しており、また、リスク管理を推進する報酬に関
する方針および慣行を設定し、適用しなければならない。
( 17 )管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が
他の加盟国において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使
に規制がないことを確保するため、 2010 年法第 53 条に従い措置を講じ、かつ適切な手続お
よび取決めを設定するものとする。かかる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語
または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出することが認められなければならない。
管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供する
ことができるよう、適切な手続および取決めを設定するものとする。
設立の権利および業務提供の自由
( 18 ) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案
することなく、 2010 年法別表Ⅱに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支
店を設置せずにUCITS所在加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する
場合、当該販売は、 2010 年法第6章の要件のみに従うものとする。
( 19 )指令 2009 / 65 /ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の
設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を
行うことができる。 2010 年法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件
を定めている。
( 20 ) 2010 年法第 15 章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由
に基づき、他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。 2010 年法はかか
る活動を他の加盟国で行うための手続および条件を定めている。
UCITS管理会社は、 2018 年8月 23 日から適用され、 2012 年 10 月 24 日付CSSF通達
12 / 546 を代替するCSSF通達 18 / 698 (以下「通達 18 / 698 」という。)に従う。
通達 18 / 698 は、第 16 章に従う管理会社、第 17 章に従う管理会社のルクセンブルグ支店、自
己管理型UCITS、AIFMおよび内部管理型AIF(以下に定義される。)にも適用
される。
通達 18 / 698 は、通達 12 / 546 の要件に加え、従来成文化されていなかった管理上の慣行に
準拠し、UCITS管理会社およびAIFMに同一の原則を適用する(以前は、AIFM
に適用される特定の通達はなかった。)。通達 12 / 546 と同様に、通達 18 / 698 は、自己管
理型UCITSにも適用され、またUCITS管理会社およびAIFMと(性質上可能な
範囲内で)同一の規則に従う必要のある内部管理型AIFにも新たに適用される。
通達 18 / 698 のパートⅡは、UCITS管理会社およびAIFMに課される要件について定
める。かかる要件の大部分は、通達 12 / 546 またはCSSF管理上の慣行によって既に適用
されている。しかしながら、これらの事業体が整備しなければならない方針および手続に
関連する、新たな要件または追加の規定もある。かかる新たな要件または規定により、ル
クセンブルグのUCITS管理会社およびAIFMは、既存の方針および手続がすべての
詳細な点を含め通達を確実に遵守したものとするために、各々、詳細な分析を行わなけれ
ばならない。また、通達 18 / 698 では、リソースに関する想定について非常に明確に述べら
れており、特に、主要な機能においては最低3名のフルタイムの従業員が要求されてい
る。
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業務執行役員への委託の最大数および居住に関する基準ならびに取締役会メンバーへの委
託の最大数および在職期間に関する想定もまた成文化されているが、正当な動機によるも
のであることを条件としてこれらの原則には例外が認められている。
委託契約の内容ならびに当初および継続的なデューディリジェンスに関する委託の枠組み
および厳密な想定は、通達 18 / 698 において展開される。有用なことに、通達 18 / 698 に
は、管理会社、AIFM、自己管理型SICAVおよび内部管理型AIF、場合によって
は投資信託の登録代理人についてのAML義務に関するCSSFの想定についても詳述さ
れる。
通達 18 / 698 のパートⅢは、集団的投資信託運用に加えて、投資一任業務および場合によっ
ては投資顧問業務を提供するための許可を受けることを希望するUCITS管理会社およ
びAIFMに関する既存の管理上のCSSFの慣行を確認するものである。
パートⅣは、UCITS管理会社またはAIFMの業務を別のEU加盟国に通知するため
に行われる手順について詳述するものであり、設立の自由および業務提供の自由(パス
ポート)の観点から必要な指針を提供するものである。
パートⅤは、特定の状況において、UCITS管理会社およびAIFMについて、法令に
より均衡性が許容される地域において均衡性の原則が行使され 得 ることをあらためて定め
ている。主要な機能において3名のフルタイムの従業員が要求されることに関して一切の
例外がないということが、明確に示されている。通達 18 / 698 では、均衡性を要求された場
合になされる主張についても述べられている。
パートⅥでは、第 16 章に従う管理会社に係る想定を再度規定し、これを第 17 章に従う管理
会社のルクセンブルグ支店にも適用する。
パートⅦは、自己管理型UCITSおよび内部管理型AIFに関連し、関係するパートⅡ
の適用規定の指針を示す。
通達 18 / 698 は、一連の追加的なCSSF報告義務を導入するものであることに留意するこ
とが重要である。この追加的な管理上の負担を課す代わりに、かかる通達の対象となる事
業体は、CSSFに報告書を提出するまで事業年度終了後5か月間を与えられる。
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2. 2010 年法に従うルクセンブルグのUCITSまたはUCIに関する追加的な法律上および規制上
の規定
2.1. 設立および運営に関する法律および法令
2.1.1. 1915 年法
商事会社に関する 1915 年8月 10 日法(改正済)は、FCPの管理会社、および( 2010 年法により
明示的に適用除外されていない限り)SICAVの形態をとるか公開有限責任会社( société
anonyme )の形態をとるかにかかわらず投資法人に対して適用される。
以下は、公開有限責任会社の形態をとった場合に関する説明であるが、SICAVにも一定の範
囲で適用される。
2.1.1.1. 会社設立の要件( 1915 年法第 420 条の1)
最低1名の投資主が存在すること。
公開有限責任会社の資本金の最低額は 30,000.0 ユーロ相当額である。
2.1.1.2. 規約の必要的記載事項( 1915 年法第 420 条の 15 )
規約には、以下の事項の記載が必要とされる。
(ⅰ)設立者の身元
(ⅱ)会社の形態および名称
(ⅲ)本店の所在地
(ⅳ)会社の目的
(ⅴ)発行済資本および授権資本(もしあれば)の額
(ⅵ)発行時に払込済の額
(ⅶ)発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(ⅷ)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(ⅸ)現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名
(注) 1915 年法に対する最近の改正は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券
および短期金融商品による出資の場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物
出資による増資を認めている。しかし、実務上、CSSFは、投資信託については、かか
る報告書を依然として要求している。
(ⅹ)発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由
( x ⅰ)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)に関する記載
( xⅱ )取締役および承認された法定監査人の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その
規約およびかかる者の権限の記載
( xⅲ )会社の存続期間
( xⅳ )会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用お
よび報酬(その種類を問わない。)の見積
2.1.1.3. 公募により設立される会社に対する追加要件( 1915 年法第 420 条の 17 )
会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。
(i)設立規約案を公正証書の形式で作成し、これをRESAに公告すること
(ⅱ)応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招
集されること
2.1.1.4. 発起人および取締役の責任( 1915 年法第 420 条の 19 および第 420 条の 20 )
発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または 25 %に達し
なかった部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律 1915 年法の該当条項に記載されたいず
れかの理由によって適法に設立されなかった結果として応募者が被る一切の損害につき、それに
反する定めがあったとしても、応募者に対し連帯して責任を負う。
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2.1.1.5. 無記名株制度( 1915 年法第 430 条の6)
無記名株の不動化に関する 2014 年7月 28 日法は、 1915 年法第 430 条の6を大幅に改訂し、無記名株
制度を抜本的に変更した。
現在、無記名株は、無記名株の発行者によって指定された無記名株保管機関に保管しなければな
らず、当該指定は、ルクセンブルグ官報において公表されなければならない。
無記名株保管機関は、(ⅰ)各株主の正確な特定および保有する株式または利札の数、(ⅱ)預
託された日ならびに(ⅲ)株式譲渡または記名株券への転換がなされた日の情報を含む株主名簿
を、ルクセンブルグにおいて維持する。各無記名株主は、登録簿における当該株主に関する情報
を確認する権利のみを有する。
現在、無記名株の所有権は、無記名株の物理的な株券ではなく、無記名株登録簿における登録に
より証明される。
無記名株保管機関は、該当する株主からの書面による要請があった場合、当該株主について無記
名株登録簿に登録されている情報を確認する証明書を発行する。所有権の譲渡は、発行会社およ
び第三者に対して、無記名株保管機関による無記名株登録簿への譲渡通知の登録により有効とな
る。
無記名株に付随する権利は、無記名株の無記名株保管機関への預託および上記情報の無記名株登
録簿への登録の場合にのみ行使できる。
2014 年8月 18 日以前に存在していた物理的な無記名株は、遅くとも 2016 年2月 18 日までに無記名
株保管機関に預けなければなく、かかる預託が行われなかった場合には、消却されるものとし、
当該消却に関する手取金は Caisse de Consignation に預託された。
2014 年8月 18 日以前に存在しており、 2016 年2月 18 日までに預託されなかった物理的な無記名株
に付随する議決権は、預託されるまで自動的に停止された。かかる株式の配当の支払は、 2016 年
2月 18 日までに預託されなかった場合、当該預託がなされるまで遅らされるが、時効を損なうこ
となく、当該配当について利息の支払はない。
上述の議決権が停止された無記名株は、株主総会における定足数要件および多数決要件には勘案
されないものとする。当該無記名株の株主は、かかる株主総会への参加は認められないものとす
る。
2.1.1.6. 1915 年法の近代化
商事会社に関する改正法は、 2016 年8月 23 日に効力が発生し、ルクセンブルグの企業のためによ
り柔軟性のある制度を創設すること、また、これまでルクセンブルグ市場において、既に一般に
承認されている特定の慣行を法律に定めることを目的としている。
かかる新たな法律は、 2016 年8月 23 日以降に設立された会社に適用される。
改正法により導入された主な改正点は、以下のとおりである。
(i)取締役会が委員会を新設することができる既存の慣行を推認する新たな条項が導入され
た。
(ⅱ)定款の変更に従って、その経営権限を運用委員会 ( comité de direction ) または必ずしも
取締役であることを要しないジェネラル・マネジャー( directeur général ) に委託するこ
とができる。かかる委託は、会社全体の全般的な方針または取締役会に対して法律によっ
て留保されている行為へは拡張することができない。かかる委託から恩恵を受ける個人
は、取締役と同じ責任についてのリスクを負う。
(ⅲ)最低議決権の 10 %を保有する株主に対して、取締役に対して行動を起こすための権利を付
与する新たな条項が導入された。
(ⅳ)取締役会は、現在、会社資本の最低 10 %を保有する株主(法が改正される前には、 20 %を
保有する必要があった。)が要求する場合、定時株主総会を延期する義務を負う。
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(ⅴ)特定の場合において、株主総会の決議が無効と宣言されることがある新たな条項が導入さ
れた。かかる特定の場合の例として、不正を意図したものの、議題の一部を構成しない事
項が審議された場合がある。決議の無効については、裁判所により判断されなければなら
な い。提案された決議に対して賛成の投票をした者は、原則として、無効となるような行
動を意図しない。第三者が善意で株主総会の決議に従って権利を取得した場合、裁判所
は、当該決議の無効が、関係する第三者の権利への影響がないと決定することができる。
総会の決議を無効とする訴えは、株主総会後6か月以内に行われなければならない。
(ⅵ)株式資本の 10 %を保有する株主または議決権の 10 %を保有する株主は、会社の運営のため
に行われた決定に関連して取締役会に質問をすることができる。従前の必要株式保有割合
は株式資本の 20 %であり、「特別な事情」が存在する条件が付されていた。
(ⅶ)会社の国籍を変更するために、全会一致の同意の要件が適用されなくなった。
(ⅷ)定款の変更に従って、取締役会は、現在、別の地方自治体へも、会社の登記上の事務所を
移転する権限を受け取ることができる。以前は、かかる移転には株主投票を伴う定款の変
更が必要であった。このようなとおりではあるものの、定款は更新されなければならな
い。
(ⅸ)定款の変更に従って、取締役会は、引受契約から生じる義務の履行を怠ることになる場合
を例として、株主の議決権を停止することができる。また、株主は、一時的または永久
に、自身の議決権を任意で放棄することができ、その場合にはその旨を会社に通知しなけ
ればならない。
(ⅹ)株主名簿に記載されている株主への招集通知は、現在、定款の条項がこの可能性を許す限
り、また、関係する株主からの承認を得ることを条件として、別の手段(電子メール等)
で送付することができるようになった。
( x ⅰ)株主総会の公表は、現在、1回の公表方法により、少なくとも総会の 15 日前(定款に規定
がない限り、それより長期にわたることはない。)に、8日間の間隔で2度公表されなけ
ればならない。
( x ⅱ)利益相反制度は、取締役のみならず、日々の管理の責任者、ジェネラル・マネジャー、運
用委員会の構成員および清算人にまで拡大される。単独で、直接的または間接的な「世襲
的」利益は、制度の範囲内に該当する。利益相反規則が取締役会の停滞を導く場合、関連
する決議は定時株主総会で言及することができる。
さらに、改正された会社法は、柔軟なコーポレート・ガバナンスの構造を有する「単純型株式会
社」( société par actions simplifiée )という会社の新たな形態を生み出した。公開有限責任
会社に適用される規則は、かかる会社へも適用される。
2.1.2. 関連するその他の規制
- 設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約
の内容についての指令 2009 / 65 /ECを実施する 2010 年7月1日付委員会指令 2010 / 43 /E
Uを置き換える 2010 年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 -4
- ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての指
令 2009 / 65 /ECを実施する 2010 年7月1日付委員会指令 2010 / 44 /EUを置き換える 2010
年 12 月 22 日付CSSF規則 No.10 -5(随時改正済)
- 他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCI
TSおよびルクセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のU
CITSが踏むべき新たな通知手続に関連する 2011 年4月 15 日付CSSF通達 11 / 509 (CS
SF通達 21 / 778 により改正済)。
- ルクセンブルグの金融部門の監督当局(CSSF)により課される料金に関する 2021 年 12 月
17 日付大公規則(随時改正、補完および置換済)。
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- 通達 14 / 592 は 2014 年9月 30 日に出され、欧州証券市場監督局が 2014 年8月1日に発表した
「監督当局およびUCITS運用企業のための指針-ETFおよびその他のUCITS銘柄
に 関する指針」をルクセンブルグ法に移行した。
2.1.3. ルクセンブルグにおける投資信託の認可・登録および監督
2010 年法第 129 条および第 130 条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録
に関する要件を規定している。
(i)次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。
- ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けるこ
と。
- EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信
託、および他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券
を投資対象とする投資信託(UCITS)でないものについては、その証券がルクセ
ンブルグ大公国内またはルクセンブルグ大公国から外国に向けて募集または販売され
る場合には、当該募集または販売を行う以前に認可を受けること。
(ⅱ)認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味
する。
(ⅲ)ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可
を拒否または登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場
合には、行政裁判所( tribunal administratif )に不服申立をすることができ、かかる裁
判所が当該申立の実体を審理する。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止
されない。当該申立は、争われている決定の通知日から1か月以内になされなければなら
ず、これが満たされない場合は申立ができない。登録の取消の決定が効力を発生した場
合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官またはCSSFの要請に基づき、該当するル
クセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
1945 年 10 月 17 日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、 1983 年5月 20 日法によって設置
された金融庁( Institut Monétaire Luxembourgeois )(IML)に取って代わられた。I
MLは、 1998 年4月 22 日法によりルクセンブルグ中央銀行に名称変更され、また 1998 年 12
月 23 日法により、投資信託を規制し監督する権限は、金融監督委員会(CSSF)に移管
された。
CSSFの権限と義務は、 2010 年法第 133 条に定められている。
2010 年法第 150 条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定
義している。
2010 年法の第 159 条は、パートⅠファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載さ
れた主要投資家情報文書を公表する義務も規定している。かかる情報文書は、共通の様式
にて作成され、比較可能とし、小口投資家にも理解しやすいように表示される。
2012 年7月1日以降、すべてのUCITSは、 2002 年法第 109 条以下に基づき作成された簡
易目論見書を、主要投資家情報に変更しなければならないという 2010 年法第 159 条の対象と
なる。
2010 年法は、さらに以下の公表義務を定めている。
- 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書お
よび主要投資家情報文書ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告
書をCSSFに送付しなければならない。
- 主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券の申込みを行う前に、無償で
投資家に提供されなければならない。
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さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求
により無償で投資家に提供されなければならない。
- 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載さ
れた方法により入手できる。
- 年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。
- 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、
4か月および2か月以内に公表されなければならない。
2.1.4. 2010 年法によるその他の要件
(i)公募または販売の承認
2010 年法第 129 条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCS
SFの認可を受けなければならない旨規定している。
(ⅱ)設立文書の事前承認
2010 年法第 129 条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承
認した場合にのみファンドが認可される旨規定している。
2010 年法に従うUCITSは、前項に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、
CSSFにより認可されないものとする。
a)FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合
に限り認可されるものとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用
するために指定された管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可される
ものとする。
b)上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが指令
2009 / 65 /ECに従う管理会社により運用され、指令 2009 / 65 /ECに基づき他の加
盟国の管轄当局により認可されている場合、CSSFは、 2010 年法第 123 条に従い、当
該UCITSを運用するための管理会社の申請書について決定するものとする。
2010 年法第 129 条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、 2010 年法第2条の範囲内にお
いてUCITSの認可を拒否することがある。
a)投資法人が 2010 年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合
b)管理会社が 2010 年法第 15 章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場
合
c)管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場
合
2010 年法第 27 条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人(該当する場合)は、
完全な申請書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつ
き通知を受けるものとする。
(ⅲ)外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合
の事前の意見確認
CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルグの目論見書は、CSSFの事前
のコメントを得るために提出することが要求されている。
2005 年4月6日付CSSF通達 05 / 177 によると、販売用資料については、それが利用され
る外国の権限ある当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るために
CSSFに提出する必要はないものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者お
よび会社は、提供する業務につき誤解を招くような勧誘資料を作成せず、また、必要に応
じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するなどして、ルクセンブルグ内外の金
融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。
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これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用
いられるルクセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならな
い。
(ⅳ)目論見書の記載内容
目論見書は、提案された投資について投資家が情報を得た上で判断を行うことができるよ
うにするための必要な情報、特に、投資に付随するリスクに関する情報を含むものでなけ
ればならない。目論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投資信託のリスク概要
について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。目論見書は、少なくとも 2010
年法の別紙ⅠのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これ
らの情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの
限りではない。
(ⅴ)誤解を招く表示の禁止
2010 年法第 153 条は、完全な目論見書の重要な部分は常に更新されなければならない旨を規
定している。
(ⅵ)財務状況の報告および監査
1915 年法第 461 条の6第2項の一部修正により、SICAVは、年次財務書類ならびに承認
された法定監査人の報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投
資主総会の招集通知と同時に登録受益者に対して送付することを要しない。招集通知に
は、これらの文書を投資家に提供する場所および実務上の取決めを記載するものとし、各
投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の報告書、運用報告書および監査役
会の見解(該当する場合)の送付を請求することができる旨を明記するものとする。
1915 年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損
益計算書がルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をRESAに公告
する義務を負っている。
2010 年法第 154 条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報につい
て、承認された法定監査人( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければ
ならない旨を規定している。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCI
の報告書またはその他の書類における投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該
UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載していないと確認した場合は、直ちにC
SSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSFに対して、承認
された法定監査人がその職務遂行にあたり知りまたは知るべきすべての事項についてCS
SFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。
2004 年1月1日から有効なCSSF通達 02 / 81 に基づき、CSSFは、承認された法定監
査人( réviseur d'entreprises agréé )に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中の
UCIの業務に関するいわゆる「長文式報告書」を作成するよう求めている。CSSF通
達 02 / 81 により、承認された法定監査人はかかる長文式報告書において、UCIの運用
(その中央管理事務および保管者を含む。)および(マネーロンダリング防止規則、価格
評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について)監督手続が整っているかどうか
の評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットによ
り販売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなけ
ればならない。通達では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることである
と述べている。
(ⅶ)財務報告書の提出
2010 年法第 155 条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければ
ならない旨を規定する。
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2010 年法第 147 条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求
することができるとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCI
の 帳簿、会計書類、登録簿その他の記録および書類を検査することができる旨規定してい
る。
IML通達 97 / 136 (CSSF通達 08 / 348 により改正)に従い、 2010 年法に基づきルクセ
ンブルグで登録されているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提
出しなければならない。CSSF通達 08 / 348 は、財務情報に関する報告内容を充実させ、
報告の形式を変更するために、報告要件を他の種類のビークルへ拡張する 2015 年 12 月3日
付CSSF通達 15 / 627 により補完された。
(ⅷ)違反に対する罰則規定
1人または複数の取締役またはルクセンブルグの 1915 年8月 10 日法および 2010 年法に基づ
き、投資信託の運用・運営に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定
に違反した場合、禁固刑および/または、一定の場合には 50,000 ユーロ以下の罰金刑に処
される。
2.1.5. 2016 年5月 10 日法に基づく制裁制度の更新
2016 年法は、UCITS Vに定められる違反目録に適用ある制裁を施行する。かかる制裁には、
公式声明、管理会社の認可の停止または取消および一定額以下の罰金が含まれる。かかる罰金
は、法人については 5,000,000 ユーロまたはその売上高の 10 %のいずれか高い方を上限とし、自然
人については 5,000,000 ユーロを上限とする。
CSSFは、そのウェブサイトに行政処分を公告し、当該公告を5年以上維持する。さらに、E
SMAは、CSSFおよびその他の所管国内当局より伝達されたすべての制裁に関する中央デー
タベースを維持する。かかる制裁は、年次報告書に公表され、また、ESMAウェブサイトにお
いて入手可能な管理会社の一覧表においても制裁が言及される。
さらに、CSSFは、潜在的または実際の法律違反の報告を促進するための新たな内部告発機構
も設置している。
2.1.6. UCITS投資口クラスに関するESMAの見解
あるUCITSの投資口クラスが投資口クラス毎に異なるものであるか否かおよびその差異の程
度ならびに当該分野(非常に単純な投資口クラスからより高度に洗練された投資口クラスまで)
における異なる多様な国内慣行の存在につき定める法的規定がUCITS指令になかったことか
ら、 2017 年1月 30 日、ESMAは、同一UCITSファンドの投資口クラスが種類毎に有し得る
差異の限度についての見解を公表した。
かかる枠組みは、以下の4つの累積条件に基づくものである。
● 共通の投資目的
同一ファンドまたはサブ・ファンドの投資口クラスには、共通の資産プールに反映される共
通の投資目的がなければならない。ESMAは、投資口クラスレベルでのヘッジの取決めと
ファンドの共通の投資目的保持要件は、両立しないと考えている。したがって、ヘッジの取
決めにより投資家を一定のリスクから保護しようとするUCITSは、個別のファンドまた
はサブ・ファンドとして設立されるべきである。当該規制原則の唯一の例外は、為替リスク
ヘッジに関するものである。
● 非波及性
為替リスクを体系的にヘッジするためにデリバティブ・オーバーレイを使用する場合、それ
により、取引相手方リスクおよび運用リスクがファンドまたはサブ・ファンドのすべての投
資家に及ぶおそれがあり、さらに同一ファンドまたはサブ・ファンドの他の投資口クラスに
波及するリスクが生じる可能性がある。ESMAは、そのような波及リスクは運用および会
計上の分別管理ならびにストレステストの実施、さらにデリバティブ・オーバーレイから生
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じる債務が共通の資産プールのうち関連する投資口クラスに帰属する部分の価額を超えない
ようにすることにより制御されなければならないとしている。
● 事前決定
ESMAは、ファンドの投資予定者が自身の投資に係る権利および特徴の全体像を十分に把
握できるようにするため、投資口クラスの特徴はすべて、当該投資口クラスが設定される前
に決定されるべきだとしている。かかる事前決定要件は、体系的な為替リスクヘッジの取決
めにも適用される。ただし、後者の場合、ESMAは、為替ヘッジに使用するデリバティブ
商品の種類およびその運用上の適用については、UCITS管理会社がその裁量により選択
することができるとしている。
● 透明性
UCITSファンドまたはサブ・ファンドにおける異なる投資口クラスの存在および性質
は、募集書類により(関連する投資口クラスへの投資者であるか否かにかかわらず)すべて
の投資家に開示されなければならない。
上記枠組みの導入による重大な潜在的影響を考慮し、ESMAは、ESMAの見解が公表される
よりも前に設定された投資口クラスへの投資家への潜在的な悪影響を軽減するために以下の経過
規定を予定している。
- ESMAの見解に適合しない投資口クラスは、本見解の公表から6か月以内(すなわち 2017
年7月 30 日)に新規投資家による投資を締め切る。
- 既存投資家による追加投資は、本見解の公表から 18 か月以内(すなわち 2018 年7月 30 日)に
停止しなければならない。
2017 年2月 13 日、CSSFは、UCITSがESMAにより定められた期限内に上記の要件を遵
守することを期待していることを確認した。
それ以後、ルクセンブルグファンド協会(ALFI)は、ESMAの見解が実施されるべき方法
を明確にするため、CSSFとの協議を開始した。CSSFは、ALFIと協議しながら質疑応
答の書類に取り組んでおり、また後者は、適宜の時期に提言を行う見込みである。既存または新
規の投資家による追加投資に関する上記の経過規定に加え、CSSFは、 2017 年 12 月 31 日を新た
な運用要件(例えば、波及リスクに関するストレステスト、オーバーヘッジおよびアンダーヘッ
ジへの制限(それぞれ 105 %と 95 %)または透明性に関する新たな義務等)の遵守の期日とするこ
とを検討している。さらに、最も重要な側面についての結論として、CSSFは、ESMAの見
解に為替ヘッジの定義がない中、当該為替ヘッジの取決めがすべて体系的なものであることを条
件として、投資家の通貨とサブ・ファンドの通貨、主要ポートフォリオの通貨またはそのポート
フォリオの複数の通貨との間での為替ヘッジ、および部分ヘッジを許容する方針である。
2.1.7. 成功報酬に関するESMAガイドライン
ESMAは、小口投資家に販売されるUCITSおよびAIF(ただし、(a)クローズド・エ
ンド型AIF、または(b)欧州のベンチャーキャピタルファンドではないオープン・エンド型
AIF(もしくは他のベンチャーキャピタルAIF)、欧州の社会的起業ファンド、プライベー
トエクイティAIFもしくは不動産AIFを除く。)に関して、成功報酬の分野における標準化
を提示し、国の所管官庁による集中的な監督を促進するためのガイドラインを公表した。
ガイドラインに定められる 2021 年1月6日より後に成功報酬を採用して設定された新規ファン
ド、または適用日より前に存在したが当該日より後に初めて成功報酬を導入したファンドの運用
者は、これらのファンドについて直ちにこれらのガイドラインを遵守しなければならない。
2021 年1月6日より前に存在した、成功報酬を採用するファンドの運用者は、 2021 年7月6日よ
り後の事業年度の開始時までに、これらのファンドについてこれらのガイドラインを適用しなけ
ればならない。
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ガイドラインは、(ⅰ)成功報酬の計算方法、(ⅱ)成功報酬モデルと、ファンドの目的、戦略
および方針の整合性の評価手法、(ⅲ)成功報酬の具体化の頻度、(ⅳ)ファンドの運用実績が
マイナスの場合の成功報酬の支払、(ⅴ)成功報酬モデルの投資家に対する開示に関する指針を
定 めたものである。
通達 20 / 764 において、CSSFは、ESMAガイドラインを全面的に承認し、行政上の慣行にこ
れらを組み入れている。既存のアンブレラ・ファンドの新規に設定されたコンパートメント、す
なわちコンパートメントまたは受益証券クラス/投資証券クラスごとに成功報酬を設定する新規
のコンパートメントにも、 2021 年1月6日時点でガイドラインが適用されることが付記されてい
る。
ガイドラインは、さらに、ルクセンブルグの小口投資家に販売される外国籍AIFに適用され
る。
2.2. 清算
2.2.1. 投資信託の清算
2010 年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合
を規定している。
FCPまたはSICAVの存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合
または投資主総会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約ま
たは適用される法令の規定に基づいて清算が行われる。
2.2.1.1. FCPの強制的・自動的解散
a.管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない
場合
b.管理会社が破産宣告を受けた場合
c.連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下
回った場合
(注)純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されな
いが、CSSFは清算を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われ
る。
2.2.1.2. SICAVについては以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。
a.資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件
はなく、単純多数決によって決定される。
b.資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信
託の解散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資口を保有する投資主によって
決定される。
2.2.1.3. ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶お
よびそれに続く裁判所命令があった場合に解散される。
2.2.2. 清算の方法
2.2.2.1. 通常の清算
清算は、通常、次の者により行われる。
a)FCP
管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定(もしあれば)に基づき受益者
によって選任された清算人
b)会社型投資信託
投資主総会によって選任された清算人
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清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする
( 2010 年法第 145 条第1項)。
清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地
方裁判所の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。
清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセン
ブルグの国立機関である Caisse de Consignation に預託され、権限を有する者は同機関において
受領することができる。
2.2.2.2. 裁判所の命令による清算
地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、 2010 年法第 143 条およ
び裁判所命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務
は、裁判所に清算人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は
上記 2.2.2.1. に記載された方法で預託される。
2.3. 税制
2.3.1. ファンドの税制
2.3.1.1. 資本税( droit d'apport )
2002 年法第 128 条および 2003 年4月 14 日の大公規則の廃止に従い、 2010 年法に従う投資信託の設立
に際しては、資本税は今後課されない。
2.3.1.2. 年次税( taxe d'abonnement )
2010 年法第 174 条第1項に従い、ルクセンブルグの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を
除き純資産価額に対して年率 0.05 %の年次税を各四半期末に支払う。
2010 年法第 174 条第2項に従い、以下の投資信託については、年率 0.01 %に軽減されている。
- 短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの
投資信託
- 金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの投資信託
- 2010 年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントお
よびUCI内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するU
CIの個別のコンパートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコン
パートメントやクラスの証券は機関投資家によって保有されなければならない。
2010 年法第 174 条における「短期金融商品」の概念は、 2010 年法第 41 条の投資制限における概念よ
り広いものであり、 2003 年4月 14 日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわら
ず、債券、譲渡性預金証書(CD)、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債
務証券および債務証書と定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券
の当初のまたは残存する満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、 12 か
月を超えない場合、または当該証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況
に応じて調整される旨定められている場合に限られる。
2010 年法第 175 条はまた、ルクセンブルグの投資信託の資産のうち他のルクセンブルグの投資信託
に投資された部分についておよび以下のタイプの投資信託の個々のコンパートメントについて免
税を規定している。
- その受益証券が機関投資家に保有され、
- その専属的目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、
- そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が 90 日を超えず、かつ
- 公認の格付機関から最高の格付けを取得している場合
UCI、そのコンパートメント、その投資口または受益証券の年次税の免除は以下のものに適用
されることを予定している。(ⅰ) 2010 年法第 175 条に規定されている企業退職年金のための機関
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または同様の投資ビークル、(ただし、該当する年金基金が従業員のため同一グループの一部で
ある場合に限られる。)および(ⅱ)従業員に年金給付を提供するため自らが保有するファンド
に 投資する当該グループの会社。
2010 年法第 175 条により以下のUCIも年次税を免除される。
- 主な目的が小規模金融マイクロファイナンス機関への投資であるUCIおよびかかる目的の
複数のコンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント、ならびに
- 以下のような複数のコンパートメントを有するUCIおよびかかるUCIの個々のコンパー
トメント
(i)その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所も
しくは別の規制市場において上場または取引されているもの、および
(ⅱ)一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。
2020 年 12 月に導入された新たな法律により、タクソノミー規則の下で環境上持続可能な経済活動
と認められる活動(以下「認定活動」という。)に投資する場合における、 2010 年 12 月 17 日法
(改正済)に基づく投資信託(以下「UCI」という。)(すなわち、譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託である「UCITS」およびパートⅡファンド)の年次税率が引き下げられ
た。
UCI(またはUCIの一つ以上のコンパートメント)は、認定活動に投資されたその純資産の
価額に応じて、この年次税率の引下げの利益を享受することができる。
- UCI(またはその一つ以上のコンパートメント)がその純資産の5%以上を認定活動に投
資した場合、UCIは年率 0.04 %( 0.05 %ではなく)の年次税率による利益を享受すること
ができる。
- UCI(またはその一つ以上のコンパートメント)がその純資産の 20 %以上を認定活動に投
資した場合、UCIは年率 0.03 %( 0.05 %ではなく)の年次税率による利益を享受すること
ができる。
- UCI(またはその一つ以上のコンパートメント)がその純資産の 35 %以上を認定活動に投
資した場合、UCIは年率 0.02 %( 0.05 %ではなく)の年次税率による利益を享受すること
ができる。
- UCI(またはその一つ以上のコンパートメント)がその純資産の 50 %以上を認定活動に投
資した場合、UCIは年率 0.01 %( 0.05 %ではなく)の年次税率による利益を享受すること
ができる。
2.3.2. 日本の投資主または受益者の課税関係
現在のルクセンブルグ法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自
体または投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資口または受益証券について、
通常の所得税、キャピタル・ゲイン税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、
当該投資主または受益者がルクセンブルグ大公国に住所、居所また恒久的施設を有している場合
は、この限りでない。
契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子について
は、当該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
AIFM法は 2013 年7月 15 日に発効した。同法はルクセンブルグ法にAIFMDを導入し、さら
に、 2010 年法等を改正するものである。この点については後記「Ⅳ . AIFM法」を参照のこと。
Ⅲ. ルクセンブルグの専門投資信託
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2007 年2月 13 日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する 2007 年2月 13 日法(以下「SI
F法」という。)を採択した。SIF法は、その後改正された。
SIF法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する 1991 年7月 19 日法を廃止
し、情報に精通した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。
SIF法の下で設定されたビークルと 2010 年法に従うUCIをさらに区別するため、SIF法
は、前者を「専門投資信託」(以下「SIF」という。)と称している。
1. 範囲
SIF制度は、(i)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCI
および(ⅱ)その設立文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。
SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有してい
る。かかる地位は、特に指令 2003 / 71 /EC等の各種欧州指令(いわゆる「目論見書指令」)の
適用可能性の有無について重要性を有する。
SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通し
た投資家向けのものである。
SIF法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の
情報に精通した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、
125,000 ユーロ以上の投資を行う投資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経
験および知識を有することを証明する、指令 2006 / 48 /ECに定める金融機関、指令 2004 / 39 /
ECに定める投資会社もしくは指令 2001 / 107 /ECに定める管理会社が行った査定の対象となっ
た投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かかる第三カテゴリーの情報に精通した
投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を認められることを意味す
る。
SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書(規約または約款)または募集書類に
当該趣旨を明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または
複数の投資家向けの投資ビークルが、必ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限ら
れた範囲の洗練された投資家に限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一
般規則に従い規制されない会社としての設立を選択することも可能になる。
2. 投資規則
EU圏外の統一UCIについて定める 2010 年法パートⅡと同様に、SIF法は、SIFが投資で
きる資産について相当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる
種類の投資戦略を追求するビークルが、本制度を選択することができる。
SIFはリスク分散原則を遵守する。SIF法は、特別な投資規則または投資制限を規定してい
ないが、SIFに関連するリスク分散に関するCSSFの通達 07 / 309 は、数量的制限を定めてい
る。CSSFは、SIFの投資制限が以下のガイドラインに従う場合、リスク分散原則が遵守さ
れたとみなす。
1)原則として、SIFはその資産またはコミットメントの 30 %以上を同一発行体が発行する同
一種類の有価証券に投資しない。ただし以下の場合を除く。
- OECD加盟国もしくはその地方機関、もしくはEU、(地域的規模であるか世界的規
模であるかを問わず)国際的機関が発行または保証する有価証券への投資:
- 少なくともSIFに適用されるリスク分散要件に匹敵するリスク分散要件に従うター
ゲットUCIへの投資。この制限適用のため、第三者に対し種々のサブ・ファンド間で
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債務の分別原則が確実に実施される場合、ターゲットのアンブレラ型UCIの各サブ・
ファンドは、別個の発行体とみなされる。
2)原則として、SIFはその資産の 30 %を超えて同一発行体が発行する同一種類の有価証券に
ショート・ポジションを保有することとなるような空売りを行わない。
3)金融派生商品を使用する場合、SIFは裏付け資産の適切な分散により、類似する水準のリ
スク分散を確保しなければならない。同様に、OTC取引の取引相手リスクは、適用ある場
合、取引相手の性質および資格に応じて制限されなければならない。
これらの規則の逸脱は、適切な動機に基づき行われる。
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3. 構造的側面および業務上の規則
3.1. 法律上の形態および利用可能な仕組み
3.1.1. 法律上の形態
SIF法は、特に、契約型投資信託(以下「FCP」という。)および変動資本を有する投資法
人(以下「SICAV」という。)について言及しているが、SIFが設立される際の基盤とな
る法律上の形態を制限していない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例え
ば、受託契約に基づくSIFの設立も可能である。
・契約型投資信託
特性の要約については、上記 2.2.1 項を参照のこと。
FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権
を行使することができる。
・投資法人(SICAVまたはSICAF)
特性の要約については、上記 2.2.2 項を参照のこと。
SIF法に基づき、SICAVは、 2010 年法に従うSICAVの場合のように有限責任会社で
ある必要はない。SICAVの形態で設立されるSIFは、SIF法が列挙する会社の形態、
すなわち、公開有限責任会社、持分により制限されるパートナーシップ、非公開有限責任会社
または公開有限責任会社として設立される法人格を有する共同組合のうち一形態を採用するこ
とができる。
SIF法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、 1915 年法の条項に服する。しかし、SI
F法は、SIFについて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線
を画している。
3.1.2. 複数クラスの仕組み
SIF法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF(いわゆる「アンブレラ・ファン
ド」)を設立することができる旨を規定している。
さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメン
ト内であっても、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、
対象投資家の種類または分配方針について異なる特徴を持つことがある。
3.1.3. 資本構造
SIF法の規定により、SIFの最低資本金は 1,250,000 ユーロである。かかる最低額は、SIF
の認可から 12 か月以内に達成されなければならない。これに対し、 2010 年法に従うUCIについ
ては6か月以内である。FCPに関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額ではなく、発
行済資本に支払済の発行プレミアムを加えた額である。
SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資口/受益証券を発行することができる。投資
口は、発行時に1口につき最低5%までの払込みを要する。
上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SI
Fは、その変動性とは別に、またはその資本に関係なく(買戻しおよび/または申込みについ
て)オープン・エンド型またはクローズド・エンド型とすることができる。
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3.2. 証券の発行および買戻し
証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、 2010 年法に従うUCIに適用される規則に比
べ緩和されている。この点について、SIF法の規定により、証券の発行および証券の買戻しま
たは償還(該当する場合)に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文
書において決定される。そのため、例えば、 2010 年法に従うSICAVまたはFCPの場合のよ
うに、発行価格、償還価格または買戻価格が純資産価格に基づくことを要求されない。したがっ
て、SIF法の下で、SIFは、(例えば、SIFが発行したワラントの行使時に)所定の確定
した価格で投資口を発行することができ、または(例えば、クローズド・エンド型SIFの場合
にディスカウント額を減じるため)純資産価格を下回る価格で投資口を買い戻すことができる。
同様に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から構成することができる。
しかしながら、CSSFは受益者または公衆の利益のため、投資口の発行、買い戻しまたは償還
の停止を要求する場合がある。
SIFは、一部払込済投資口を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、取
得の約定により当初申込時に確認された新規投資口の継続取得によってのみならず、一部払込済
投資口(当初発行された投資口の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。)によって行う
こともできる。
4. 規制上の側面
4.1. 慎重な制度
SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通
した投資家は小口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続
および規制当局の要件の両方について、 2010 年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上
の制度に服する。
2010 年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役/マネ
ジャー、投資ポートフォリオの運用に責任を有する者、中央管理事務代行会社、保管銀行および
承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立文書の修正
および取締役、投資ポートフォリオの運用に責任を有する者または上記の業務提供業者の変更も
また、CSSFの承認を必要とする。
4.2. 保管受託銀行
UCIと同様に、SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルグに登記上の事務所を有する金融
機関またはEUの他の加盟国に登録事務所を有する金融機関のルクセンブルグ支店である保管受
託銀行に委託しなければならない。資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきであ
る。すなわち、保管受託銀行は、常にSIFの資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場
所および方法を承知していなければならない。これは、資産の物理的な保管を地域の副保管受託
銀行に委ねることを妨げるものではない。
SIF法は、保管受託銀行に対し、 2010 年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加
の監視職務の遂行を要求していない。こうした保管受託銀行の職務の軽減は、プライム・ブロー
カーの相当の関与に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。
4.3. リスク管理および利益相反
SIFは、ポートフォリオのリスク特性全体に対するポジションおよびポジションの寄与に関連
するリスクに伴うリスクを適切な方法で、確定、測定、管理および精査するため、リスク管理の
適切なシステムを完遂することを要求されている。
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さらに、SIFは、SIFおよび、適用ある場合は、SIFの事業行為に貢献する者またはSI
Fに直接または間接に関連ある者との間で生じる利益相反により、投資家の利益が損なわれるリ
ス クを最小化するように、構成され組織されることが要求されている。潜在的利益相反がある場
合、SIFは投資家の利益が守られることを確実にするものとする。
CSSF規則 No.15 - 07 により、SIF法第 42 条2項(1)および(2)の適用が明確化される。
なお、実務上、SIFの承認プロセスでは、CSSFによりリスク管理プロセスおよび利益相反
ポリシーが既に義務付けられており、かかる規制は、これらの既存の要件をその範囲で形式化し
ているに過ぎない。
4.4. 委託規則
SIFは、自己の行為をより効率的に行うために第三者に機能の委託を考える場合、CSSFの
承認を得なければならない。
他の条件に基づき、当該委託により、ファンドに対する効率的監督または委託行為のファンドに
よる効率的精査が妨げられないものとする。投資運用の中核機能を預託銀行に委託しないものと
し、SIFはCSSFの販売書類は、委託された機能を記載しなければならない。
投資ポートフォリオの運用に関する委託の場合、投資ポートフォリオの運用のために授権または
登録され、慎重な監督に服する自然人または法人にのみ委託される。この委託が慎重な監督に基
づき第三者から自然人または法人に対しなされる場合、CSSFおよび同国の監督当局との協力
が確保されなければならない。これらの条件が満たされない場合、CSSFは委託先の選択を、
その評判および経験に基づき承認しなければならない。
2012 年4月1日以前に設立されたSIFは、 2013 年6月 30 日まで、これらの条件が適用される限
りにおいて、これらの条件を遵守しなければならない。
4.5. 承認された法定監査人
SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人
( réviseur d'entreprises agréé )による監査を受けなければならない。
4.6. 投資家に提供するべき情報および報告要件
募集書類が作成されなければならない。ただし、SIF法は、かかる書類の内容の最小限度につ
いて明確に定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新
規証券が新規投資家に対し発行される際に更新されなければならない。これらの必須要素への修
正は、CSSFの承認に基づく。
SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。
現金以外の出資は、出資時点で、承認された法定監査人が作成する報告書に記載されなければな
らない。
SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。
4.7. 関連するその他の規制上の側面
- リスク管理および利益相反に関する専門投資信託のための 2007 年2月 13 日法律第 42 条2項の
適用に関するCSSF規則 No.15 - 07 。この規則により、すべてのSIFは、リスク管理シス
テムおよび利益相反ポリシーを維持しなければならず、後者の詳細をCSSFに伝達しなけ
ればならない。この規則は、 2016 年2月1日に効力が発生している。
- ルクセンブルグの金融部門の監督当局(CSSF)により課される料金に関する 2017 年 12 月
21 日付大公規則(随時改正、補完および置換済)。
- AIFに該当しないSIFおよびSICARに関するFAQ
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5. SIFの税制の特徴
SIFについては、 0.01 %(これに対して、 2010 年法に基づき存続する大部分のUCIについて
は、 0.05 %)の年次税を課される。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づ
き決定される。SIF法は、 2010 年法と同様の方法により、他のルクセンブルグUCIに投資さ
れた資産で年次税が課される部分、一定のインスティテューショナル・キャッシュ・ファンドお
よび年金プール・ファンドについて、年次税を免除している。
SIFが受領する収益およびSIFによって実現されたキャピタル・ゲインに対しては税金は課
されない。
AIFM法は 2013 年7月 15 日に発効した。同法はルクセンブルグ法にAIFMDを導入し、さら
に、SIF法等を改正するものである。この点については後記「Ⅳ . AIFM法」を参照のこと。
Ⅳ. AIFM法
AIFM法は 2013 年7月 15 日に発効した。同法はルクセンブルグ法にAIFMDを導入し、さら
に、 2010 年法およびSIF法等を改正するものである。
2013 年AIFM法は 13 章から構成される。
第1章:総則
第2章:オルタナティブ投資信託運用者の認可
第3章:AIFMの運営条件
第4章:透明性要件
第5章:特定タイプのオルタナティブ投資信託(以下「AIF」という。)を運用するAI
FM
第6章:EUにおけるEU AIFMの販売権限およびEU AIFの運用権限
第7章:第三国に関する具体的規則
第8章:小口投資家に対する販売
第9章:監督組織
第 10 章:暫定規定
第 11 章:刑罰規定
第 12 章:改正および各種規定
第 13 章:廃止および最終規定
1. 2013 年法に従うルクセンブルグのAIFM
1.1. 2013 年法に従うルクセンブルグのAIFMの概要
2008 年の金融危機後、欧州の立法者は、 2008 年 11 月のG 20 サミットの結論を受けて、オルタナ
ティブ投資信託セクターの活動から発生するシステミック・リスクを監督するため、当該業界を
規制することを決定した。
オルタナティブ投資信託運用者に関する指令は、 2010 年 11 月 11 日付で採択され、欧州のオルタナ
ティブ投資信託運用者に関する規制枠組みを定めている。AIFMDによって欧州レベルでは規
制されていなかったオルタナティブ投資信託に課される新規の義務と引換えに、AIFは、すべ
てのEU加盟国(以下「加盟国」という。)のプロの投資家に対するAIFの販売を認める欧州
のパスポートから、利益を享受する。
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ルクセンブルグは、 2014 年7月 22 日から完全に適用される 2013 年7月 12 日法(以下「AIFM
法」という。)を通じて、AIFMDをルクセンブルグ法に移行した。
2. 範囲
2.1. 一般的範囲
AIFM制度は、以下に適用される。
・一または複数のEU AIF/非EU AIFを運用するEU AIFM
・一または複数のEU AIFを運用する非EU AIFM
・EUでAIFを販売する非EU AIFM
AIFM制度は、非常に広範なアプローチを有し、以下のようなUCITS指令の適用対象では
ないすべてのAIFのAIFMを網羅する。
・UCIに関する 2010 年 12 月 17 日法(改正済)パートⅡに従うUCI。
・AIFM法に定められる基準を満たす、SIFに関する 2007 年2月 13 日法(改正済)に従うS
IF。
・AIFM法に定められる基準を満たす、SICARに関する 2004 年6月 15 日法(改正済)に従
うSICAR。
・AIFM法に定められる基準を満たす、規制を受けていないビークル。
上記は、AIFM法第1条( 39 )に基づいており、また、同条は、以下に該当する投資信託(そ
の投資コンパートメントを含む。)がAIFM法の対象であると規定している。
・多数の投資者の利益のため、定義された投資方針に従い投資することを目的として、多数の投
資者から資金を調達し、かつ、
・指令 2009 / 65 /EC(以下「UCITS指令」という。)第5条に基づく認可を必要としない
投資信託。
2.2. 運用体制
AIFMは、AIFによりまたはAIFのために任命される外部運用者となるか、または、以下
に該当する場合に限りAIF自身(以下「自己運用AIF」という。)となる可能性がある。
・AIFの法的形式が内部運用を許可する場合、および
・AIFの統治機関が外部AIFMを任命しないことを選択する場合。
2.3. 例外
AIFM法において、3種類の例外が存在する。
2.3.1. 明示的除外
次の一定の組織は、明示的にAIFM法の範囲から除外されている。すなわち、持株会社、キャ
プティブファンド、年金基金の管理会社、従業員参加スキームもしくは従業員貯蓄スキーム、超
国家的機関、国家中央銀行、証券化のための特別目的会社、ならびに国家、地域および地方の政
府および機関である。さらに、AIFM法は、外部資本を調達していない場合には、ファミ
リー・オフィス・タイプの取決めには適用されない。
2.3.2. 限度額を下回るAIF
一定の限度額を超えないAIFを運用するAIFMは、AIFM法の要件から免除されるが、C
SSFの登録要件には従う。かかるAIFMはまた、販売パスポートから利益を享受するため、
AIFM制度の適用への参加を決定することもできる。
2.3.3. 既得権条項
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AIFM法は、クローズド・エンド型AIFを運用するAIFMに関して、2つの既得権条項を
定めることを予定している。
・AIFMは、AIFが 2013 年7月 22 日以降に追加の投資を行わない場合には、AIFM法に基
づく認可を受けることなく、当該AIFを運用し続けることができる。
・AIFMは、年次報告書を公表する義務を遵守しており、自己が運用するAIFの投資家向け
申込期間がAIFM法の効力発生前に終了し、かつ、AIFの期間が遅くとも 2016 年に満了す
る場合には、AIFM法に基づく認可を受けることなく、AIFを運用し続けることができ
る。
2.4. 特定の状況
場合に応じて、自己運用AIFは、それ自体がAIFMであると考えられ、AIFM法を遵守し
なければならなくなる。
UCITS指令に基づき認可される管理会社は、UCITSおよびAIFの双方を運用するた
め、AIFM法に基づくAIFMとしての認可(またはその逆)を申請することができる。
3. AIFMの認可
ルクセンブルグに登記上の事務所を有するか、または担当加盟国がEUに存するAIFMは、A
IFMとして行為するため、CSSFの認可を求めなければならない。非EU AIFMの担当加
盟国とは、当該非EU AIFMが最も密接な繋がりを有する国である。その繋がりとは、とりわ
け、AIFの登録地、ある国でAIFMが運用する登録済AIFの数またはある国で運用されて
いる資産の量である。
ルクセンブルグAIFMとしての認可は、すべての加盟国で有効である。ただし、AIFM法の
条件が継続的に遵守されるものとする。
3.1. AIFMとしての認可に係る申請要件
ルクセンブルグ籍AIFMとしての認可を申請するAIFMは、一定の文書および情報をCSS
Fに提供しなければならず、また、資本要件に関する一定の規則を遵守しなければならない。
UCITS制度に基づき認可された管理会社は、AIFMとしての認可を申請する場合に、UC
ITS制度に基づく管理会社としての認可の関連で既に提出された情報または文書の提出を要求
されることはない。ただし、かかる情報または文書が最新のものであることを条件とする。
3.2. AIFMとしての認可の範囲
認可されたAIFMは、以下の内部運用機能を行うことを認められる。
・少なくとも以下を含む投資運用機能。
・ポートフォリオ運用。
・リスク管理。
・さらに、AIFMは、以下の業務も提供することができる。
・管理事務。
・販売。
・AIFの資産に関係する業務。
CSSFが認可する外部運用のAIFMは、以下の業務も提供することができる。
・投資対象のポートフォリオの運用。
・付随的業務。
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4. 運用条件
4.1. 一般的原則
AIFM法には、AIFMに対する以下の事項の義務付けといった、UCITS指令に定められ
る行動基準に類似している一般的運用条件に関する原則に基づく複数の規則が含まれる。
・活動の遂行に際し、正直に、正当な技量および注意をもって、かつ、公正に行為すること。
・AIFおよび投資家の最善の利益ならびに市場の信頼性のために行為すること。
・事業活動の適切な遂行に必要なリソースと手続を保有し、効率的に使用すること。
・利益相反の回避のため、すべての合理的な手段を講じること。
・事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の要求を遵守すること。
・すべての投資家を公正に扱うこと。
4.2. 特別規則
4.2.1. 利益相反
AIFM法において、AIFMはAIFの運用の過程で発生する利益相反を見極め、管理しなけ
ればならないと定められている。
利益相反の状況は、記録され、定期的に更新されなければならない。当該状況は、上級管理職に
書面で報告されなければならず、また、永続性のある媒体またはウェブサイトで投資家に開示さ
れなければならない。
AIFMはまた、書面により、利益相反に係る方針を設定しなければならない。かかる方針は、
有効かつ適当でなければならず、利益相反を発生させ 得 る活動およびかかる相反を防止し、管理
し、監視する手順を定めなければならない。
議決権行使に関して、AIFおよびその投資家の独占的な利益のために議決権が行使される時期
および方法を決定する適切かつ有効な戦略が、議決権行使の監視および確保ならびに潜在的利益
相反の防止または管理のための措置および手続とともに、実行されなければならない。
この点に関して実行される戦略は、要求に応じて投資家に提供されなければならない。
4.2.2. 報酬
AIFMは、自己が運用するAIFのリスク特性に重大な影響を及ぼす専門業務を行う部類の従
業員に関して、当該リスク特性に沿った報酬に関する方針および慣行を設定し、維持しなければ
ならない。
報酬方針は、「十分に柔軟性を有し」、適切にバランスがとれていなければならず、また、当該
報酬方針は、健全かつ有効なリスク管理を推進し、過度なリスク負担を推奨しないようにすると
いう観点から、AIFMDの別表Ⅱの規定を遵守しなければならない。
報酬の付与手順は、文書化されなければならず、リスク、パフォーマンス、ライフサイクル、A
IFの償還方針、個別のパフォーマンス、AIFMおよびAIFMの事業分野のパフォーマンス
といった、複数の要因を考慮に入れなければならない。
報酬の変動部分に関しては据え置かれ、部分的にAIFの受益証券またはその同等物で構成され
るものとし、また、少なくとも1年間の発生期間の終了時またはその期間中に付与されなければ
ならない。
上記の要件は、規模、内部組織ならびに業務の性質、範囲および複雑性に関する均衡検討に鑑
み、実施されなければならない。
報酬規則の遵守を確保するため、AIFMは、報酬方針に関する一定の詳細を公衆に開示しなけ
ればならず、また、監督機関は、少なくとも1年に1度、当該方針につき精査しなければならな
い。
4.2.3. リスク管理
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AIFMは、AIFMが
・すべての関連あるリスクを特定し、
・AIFの市場流動性リスク、取引相手方リスクおよびその他の関連あるリスクに対するエクス
ポージャーを評価し、および
・規制で示される要素に対応できるようにし、
AIFMにより監視、評価および定期的に審査されるリスク管理方針および手続を、実行しなけ
ればならない。
AIFMはまた、ポートフォリオ運用を含む運営ユニットから機能上および序列上切り離される
べき、恒久的なリスク管理機能を備えるよう求められる。
リスク管理機能により、AIFMが設定するリスク管理方針および手続が実行され、リスク制限
(AIFMが規定および実施しなければならない。)の遵守が確保および監視され、かつ、政府
機関に対しリスク制限との一貫性およびその遵守について定期的に最新情報が提供され、上級管
理職に対しリスク水準について定期的に最新情報が提供されるものとする。
AIFMは、CSSF通達の別紙1に規定される様式に従い、管理するAIFについてAIFM
またはUCITS管理会社の事業年度終了後5か月以内にCSSFに対してリスク管理プロセス
(以下「RMP」という。)を提出することを、通達 18 / 698 によって義務づけられている。
4.2.4. 流動性管理
AIFMは、AIFMのレバレッジされていないクローズド・エンド型のAIFを除き、流動性
リスクを監視および管理し、投資家、取引相手方、債権者およびその他の相手方に対する対象債
務が遵守されるよう確保するため、自己が運用する各AIFに関して、適切な流動性管理方針お
よび手続を設定するよう求められる。当該方針および手続はまた、投資戦略、流動性特性、償還
方針およびすべての投資家の公正な取扱いに沿っていなければならない。
AIFMはまた、ポジションおよび想定投資対象の質的および量的な流動性ならびに自己が運用
する各AIFの流動性に関する適切な制限を評価するため、適切な流動性測定手続を実行しなけ
ればならない。さらに、当該AIFMは、自己の流動性管理を、自己が運用するAIFが投資す
る他の投資信託を運用しているAIFMの流動性管理と、比較しなければならない。
AIFMは、定期的に、通常および例外的な流動性状況において、ストレステストを実施するよ
う求められる。
4.2.5. レバレッジ
レバレッジを用いるAIFMは、その旨を投資家に開示し、CSSFに報告しなければならな
い。
AIFMはまた、投資家に開示すべき制限も設定しなければならず、また、AIFMによるかか
るレバレッジの利用がシステミック・リスクの蓄積に寄与する場合には、当該制限を定期的にC
SSFに知らせなければならない。
4.2.6. 経営支配権
AIFMは、AIFMが運用するAIFが保有する非上場会社の議決権の割合が、当該会社の株
式を取得、処分または保有する場合に 10 %、 20 %、 30 %、 50 %および 75 %の基準値に達するか、
これらを超過するかまたはこれらを下回る時はいつでも、CSSFに対し、かかる議決権割合を
通知するよう求められる。
かかる経営支配権もまた、当該会社およびその株主に対して開示されなければならない。
4.2.7. 資本要件
AIFMは、最低当初資本要件を有し、当該要件は、AIFMが自己運用AIFである場合には
300,000 ユーロであり、外部AIFMとして行為する場合には 150,000 ユーロである。
AIFMはまた、 250,000,000 ユーロを超える運用資産のうちの少なくとも 0.02 %( 10,000,000
ユーロをキャップとする。)を、追加自己資金と構成しなければならない。AIFMが信用機関
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の保証または保険契約を有する場合、AIFMは、予想される追加自己資金額の 50 %までしか追
加することを認められない。
AIFMはまた、専門職の過失に起因する潜在的な専門職業賠償責任リスクをカバーするため、
追加自己資金を提供するかまたは専門職業賠償責任保険を付保しなければならない。
5. 設立要件
5.1. 一般的要件
AIFMは、自己の事業の性質、規模および複雑性ならびに当該事業の過程で行われる業務およ
び活動の性質および範囲を考慮に入れなければならない。また、以下の事項を行わなければなら
ない。
・意思決定手続および組織体制の確立。
・コンプライアンスを担保するための内部統制機構の確立。
・内部の報告および情報伝達ならびに関与する第三者との効率的な情報のフローの確立。
・適切かつ秩序正しい事業記録の維持。
・情報保護手続の安全性、機密性および信頼性の確保。
・事業継続方針の設定。
・会計方針および手続ならびに評価規則の設定。
・監視および評価システムの設定。
・AIFMが運用したAIFの償還方針が投資家に開示されるよう確保するための適切な手続の
設定。
5.2. リソース
AIFMは、常時、AIFの適切な運用に必要である十分かつ適切な人的リソースおよび技術的
リソースを利用しなければならない。
5.3. 電子データ処理
AIFMは、各ポートフォリオの取引、申込みまたは償還注文の記録を許可するため、適当な電
子的システムに関する適切かつ十分な取決めを行うものとする。
AIFMは、適宜、電子データ処理の間の高度な安全性ならびに記録された情報の信頼性および
機密性を確保するものとする。
5.4. 会計手続
AIFMは、投資家が保護され、適用ある規則および基準に基づき純資産価額(以下「NAV」
という。)が正確に算定されるよう確保するため、会計手続を使用するものとする。
AIFMは、CSSFによって承認された1名以上の独立監査人にその年次会計書類を監査させ
るものとする。さらに、当該監査人は、AIFMに関するその業務を遂行する際に、AIFM法
の重大な違反となると思われる事実または決定を認識した場合、CSSFに通知する義務があ
る。
会計記録は、AIFのすべての資産および負債が、常時直接的に特定できる形で維持されなけれ
ばならず、また、AIFの各コンパートメントは、その個別の勘定を有しなければならない。
5.5. 上級管理職による統制および監督機能
AIFMは、統治機関、上級管理職および監督機能(存在する場合)が、AIFMによるAIF
MD上の義務の遵守につき責任を負うよう確保しなければならない。
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AIFMはまた、上級管理職が以下の事項につき責任を負うよう確保しなければならない。
・運用される各AIFに関する一般的投資方針の実施、および、当該AIFの規則において関連
ある場合には、設立書類、目論見書または募集文書の実施。
・運用される各AIFに関する投資戦略の承認を監督すること。
・評価方針が良好に実施されるよう確保すること。
・AIFMが恒久的かつ有効なコンプライアンス機能を持つよう確保すること。
・運用される各AIFに関する一般的投資方針、投資戦略およびリスク制限が正確かつ有効に実
施され、かつ遵守されていることを、定期的に承認および精査すること。
・運用される各AIFの投資決定の実施に関する内部手続の適切性について、当該決定が承認さ
れた投資戦略に沿うよう確保するため、定期的に承認および審査すること。
・リスク管理方針ならびに当該方針の実施に関する取決め、プロセスおよび技法(AIFMが運
用する各AIFのリスク制限システムを含む。)を、定期的に承認および精査すること。
・適切な報酬方針を設定および適用すること。
5.6. 恒久的なコンプライアンス機能
AIFMは、(AIFMの事業の性質、規模および複雑性ならびに当該事業の過程で行われる業
務および活動の性質および範囲を考慮に入れた上で)AIFMによるAIFMD上の義務の不遵
守のリスクおよび付随するリスクを発見するために設計された適切な方針および手続を設定、実
施および維持するものとし、また、かかるリスクを最小限にし、所管官庁がその権限をAIFM
Dに基づき有効に行使できるようにするための適切な措置および手続を実施するものとする。
AIFMは、独立して稼働する恒久的かつ有効なコンプライアンス機能を設置および維持しなけ
ればならず、また、以下の事項を行わなければならない。
・AIFMの義務の遵守の不備に対処するための措置、方針および手続ならびに行われる行為の
適切性および有効性を監視し、定期的に評価すること。
・業務および活動の実施に責任を有する関連ある者に助言を行い、AIFMのAIFMD上の義
務の遵守においてその者を援助すること。
・必要な権限、リソース、専門技術およびすべての関連情報へのアクセス権を有すること。
・コンプライアンスに係る事項に関する定期的な(少なくとも年に1度の)上級管理職に対する
報告(特に、何らかの不備がある場合に適切な救済措置が講じられたか否かを示すこと。)の
ために備え、これにつき責任を負うこと。
・AIFMが監視する業務または活動の履行に関与しないこと。
・AIFMの客観性に影響を及ぼさない形で報酬を受けること。
独立したコンプライアンス機能を設定する義務は、その任命がAIFMの事業の性質、規模およ
び複雑性ならびにその業務および活動の性質および範囲を鑑みて不相応である場合には、コンプ
ライアンス機能が有効であり続け、AIFMがその不相応性を論証することができる限り、発生
しない。
5.7. 内部監査機能
AIFMは、適切かつ相応である場合には、AIFMのシステム、内部統制機構および取決めを
検討および評価し、提言を行い、その適用を確認し、内部監査事項を報告するため、AIFMの
他の機能および活動から切り離され、独立していなければならない内部監査機能を確立しなけれ
ばならない。
5.8. 個人取引
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AIFMは、個人取引(すなわち、機密情報の濫用または開示、AIFMの義務との相反、イン
サイダー取引関連事項等)に関する適切な取決めを行わなければならない。
AIFMは、あらゆる個人取引に関して通知されなければならず、当該個人取引につき記録しな
ければならない。
本制度は、金融商品の個人取引のみならず、その他の資産の個人取引にも適用される。
5.9. 記録保管要件
以下に言及される記録は、少なくとも5年間保管されなければならず、また、他のAIFM(譲
渡が行われる場合)またはCSSFが参照するために閲覧できる形で情報を保管できる媒体に維
持しなければならない。
5.9.1. ポートフォリオ取引の記録
AIFMは、遅滞なく、AIFMが運用するAIFに係る各ポートフォリオ取引に関して、正確
な情報(資産の種類、量、価格、取引相手方、注文種類等)の記録を維持しなければならず、か
かる記録は、注文および実行された取引または契約の詳細を再現するのに十分なものでなければ
ならない。
5.9.2. 申込注文および償還注文の記録
AIFMは、受領されたAIFの申込みおよび償還注文(該当する場合)が、当該注文の受領後
不当な遅滞なく記録されるよう確保するため、すべての合理的な手段を講じなければならない。
記録には、関連するAIF、注文の実施者または送信者、注文の日時、注文の受領者、注文の条
件および手段等の、非常に正確な情報が含まれなければならない。
5.10 成功報酬に関するESMAガイドライン
前記「Ⅱ、2、 2.1.7 」を参照のこと。
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6. 評価
AIFMは、自己が運用するAIFの資産の正確な評価を提供しなければならない。
さらに、AIFMは、自己が運用するAIFのNAVを定期的に計算および公表することも要求
される。
6.1. 評価者
外部または内部の評価者が存在する可能性がある。
評価者は、ポートフォリオ運用機能から独立していなければならず、評価者の報酬は、その独立
性を損なってはならない。さらに、外部評価者は、義務的な専門家登録を行わなければならず、
かつ、評価者の資格および能力の証明を記載した評価者による署名がなされた書面の形で、十分
な専門性の保証を提供しなければならない。
6.2. 評価手続
評価手続および方針は、書面形式で、健全性および透明性を有していなければならず、また、評
価プロセスを適切に文書化していなければならない。当該方針および手続はまた、関連あるAI
Fの各種の資産に関する評価方針を参照し、かつ、評価に関与するすべての者の義務、役割およ
び職務を設定しなければならない。
AIFMは、特定の資産評価モデルの利用を選択した理由を説明しなければならない。当該モデ
ルは、上級管理職および各モデルを構築するプロセスに関与していない十分な専門技術を有する
者が確認しなければならない。さらに、CSSFは、当該モデルを監査役または外部評価者が確
認することを要求することがある。
評価手続は、受益証券または投資証券の発行、申込み、償還または消却毎に資産が評価されるよ
う確保しなければならない。少なくとも、毎年1度の評価を行わなければならず、また、AIF
Mは、受益証券または投資証券の口数を、発行時および少なくとも受益証券または投資証券の価
格が計算される時毎に、定期的に確認しなければならない。
オープン・エンド型AIFを運用するAIFMは、AIFが保有する資産ならびに当該資産の発
行頻度および償還頻度にとって適切な頻度で、評価および計算を遂行しなければならない。
クローズド・エンド型AIFを運用するAIFMは、自己が運用するAIFの資本が増減した場
合に、また、直近の決定された価額が公正および正確でないと思われる場合はいつでも、評価に
つき最終決定しなければならない。
手続、方針および評価方法の適切性は、少なくとも1年に1度精査されなければならない。
6.3. NAVの公表
AIFMは、AIFMが運用する各EU AIFまたはAIFMがEUで販売する各AIFに関し
て、AIFの評価手続および/または価格設定方法ならびにAIFの最新のNAVまたはAIF
の最新の受益証券価格に関する説明を公表しなければならない。
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6.4. 責任
AIFMは、自己が運用するAIFおよびその投資家に対し、AIFの資産の評価ならびにAI
FのNAVの計算および公表につき責任を負う。ただし、外部評価者が任命されている場合、当
該評価者は、AIFMに対し、当該評価者の過失または故意の職務不履行の結果被る損失につき
責任を負う。
7. AIFMの機能の委託
7.1. 一般的規定
AIFMは、自己の業務効率を最適化するため、厳格な条件に従い、ポートフォリオ運用機能お
よびリスク管理機能を委託することができる。再委託も、同様の条件およびAIFMの承認に基
づき、認可されることができる。
自己の機能を委託するAIFMは、委託の客観的理由を提示しなければならず、また、CSSF
に対し、委託の全体構造を正当化することおよび委託先が適切に資格を有し、委託業務を履行で
きることを示すことができなければならない。
委託により、AIFMが運用するAIFまたはその投資家に対するAIFMの責任および義務が
変更されてはならず、AIFMとして認可されるための条件に影響を及ぼされないものとする。
AIFMは、委託先がその機能を有効に、かつ、適用ある法律および規制要件に従って実行する
よう確保しなければならず、また、委託先がその任務を履行するための十分なリソースを有して
いるか否かおよび任務が委託された者が十分な能力および良好な評判を有しているか否かを評価
しなければならない。AIFMはまた、委託に付随するリスクを監督および管理できるようにす
るため、必要な専門技術およびリソースを保持しなければならない。場合に応じて、AIFM
は、その委託先が再委託先に対して同様に対応しているかを確認しなければならない。
書面による契約は、AIFMおよび委託先の権利および義務を明確に定義していなければならな
い。
ポートフォリオ運用機能の委託は、AIFMの投資方針に従い実施されなければならない。
AIFMはまた、自己の委託先に、委託機能の遂行能力に重大な影響を及ぼし 得 る展開につき開
示させ、機密情報を保護させ、災害復興のための継続計画を策定させ、定期的なバックアップ設
備を検証させるようにしなければならない。
7.2. 他事業体との問題
7.2.1. 利益相反
AIFMは、履行された委託業務が、利益相反を引き起こさず、ポートフォリオ運用機能または
リスク管理機能が機能上および序列上分離されているようにしなければならない。
AIFMはまた、自己の委託先に、潜在的利益相反を特定、管理および監視するためのすべての
合理的な手段を講じさせ、かかる相反の存在をAIFMに開示させるようにしなければならな
い。
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7.2.2. ポートフォリオ運用機能またはリスク管理機能の委託
ポートフォリオ運用機能またはリスク管理機能は、以下の事業体にのみ委託することができる。
・UCITS指令に基づき認可された管理会社。
・MiFIDに基づきポートフォリオ運用を行うことを認可された投資法人。
・ MiFIDに基づくポートフォリオ運用を行う認可を有していると指令 2006 / 48 /ECに基づ
き認可された信用機関。
・AIFMDに基づき認可された外部で任命されたAIFM。
ポートフォリオ運用機能およびリスク管理機能は、同時に委託することはできない。
7.2.3. 名義のみの事業体
AIFMは、「名義のみの事業体( letter - box entity )」とならないよう確保しなければなら
ない。
AIFMは、以下に該当する場合、名義のみの事業体であるとみなされる。
・委託先を監督するためおよび委託に伴うリスクを管理するための必要なリソースおよび専門技
術を保有しなくなった場合。
・調査権、検査権、閲覧権もしくは指導権を損失するか、またはこれを行うことが実務上不可能
になった場合。
・委託機能が、AIFMが保持する機能を実質的に超過する場合。
・以下を行う権限を有しなくなった場合。
・上級管理職の責任に基づき主要分野における決定を行うこと。
・上級管理職の機能(投資方針、投資戦略等の実施)を実行すること。
7.3. 運営上の問題
7.3.1. 第三国企業への委託
AIFMがそのリスク管理機能およびポートフォリオ運用機能を第三国企業に委託する場合、当
該AIFMの国の当局および委託先の国の当局は、以下の権利をAIFMの設立地加盟国の当局
に付与する旨の合意を締結する。
・関連ある情報または文書を閲覧する権利。
・実地検査を要請できる権利。
・AIFMDに違反した場合に遅滞なく第三国当局から情報を受け取ることができる権利。
・AIFMDに違反した場合に執行行為に協力する権利。
7.3.2. 有効な監督
AIFMは、自己の委託先を効率的に監督できなければならない。かかる監督要件を満たすた
め、AIFMは、自己の監査役および規制当局が、委託機能または委託先の事務所に関するデー
タへのアクセス権を有し、委託先がCSSFに協力し、委託機能を監督するのに必要なすべての
情報が遅滞なく利用可能とされるよう、確保しなければならない。
7.3.3. 再委託への同意
上記の条件は、委託先がその機能のいずれかを再委託する場合に準用される。
AIFMは、書面により再委託の承認を行わなければならず、かかる委託は、この要件が満たさ
れた場合にのみ有効となる。委託を行うAIFMから事前に付与される一般的な同意は、十分で
あるとはみなされないものとする。
いかなる再委託も、CSSFに通知されなければならない。
8. 保管受託銀行
8.1. 任命
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AIFM法は、AIFMにより運用される各AIFについて、単独の保管受託銀行の任命を導入
している。保管機能を運用機能と分離し、投資家の資産を保管受託銀行の資産と分別する必要が
あ ることから、AIFMは保管受託銀行として行為することはできない。
AIFMDに基づくEU AIFの保管受託銀行は、金融商品に係る保管および事務管理の付随的
業務も提供している信用機関もしくはMiFIDの投資会社、またはUCITS指令に基づき保
管受託銀行として行為することができるプルーデンシャル規制に従うその他の種類の機関のいず
れかでなければならない。EU AIFの保管受託銀行は、当該AIFが所在する国にその登記上
の事務所または支店を有していなければならない。ただし、AIFM法の発効から4年間の移行
期間中は、AIFまたはAIFMの所在加盟国の所管官庁は、保管受託銀行が他の加盟国で設立
されることを許可することができる。
非EU AIFの保管受託銀行は、AIFM法に定める規定と同様の効果を有し、有効に執行され
る有効なプルーデンシャル規制および監督に従う信用機関またはその他の(EU AIFに関して
前項で言及される法人と同じ性質の)法人でなければならない。非EU AIFの保管受託銀行
は、AIFが設立される第三国(一定の条件を遵守することを条件とする。)または当該AIF
を運用しているAIFMの所在加盟国もしくは当該AIFを運用している非EU AIFMの担当
加盟国で設立されなければならない。
初期投資の日から5年間の期間中に実行可能な償還権を有さず、かつ、保管されるべき資産に投
資していないかまたは発行会社もしくは未上場の会社の支配権の獲得を可能にするために当該会
社に投資しているAIFの場合、ルクセンブルグは、保管受託銀行がその専門業務の一環として
保管受託機能を果たす法人たることを許可する。
AIFMはまた、プライム・ブローカーの職務がその保管受託機能から業務上および階級上独立
しており、利益相反の可能性が確認され、管理され、かつAIFの投資家に開示される限りにお
いて、プライム・ブローカーを保管受託銀行に任命することもできる。
AIFMは、プライム・ブローカーがAIFのプライム・ブローカーが保有する総資産額に関す
る報告を保管受託銀行に対して提供することを確保しなければならない。
8.2. 職務
保管受託銀行は、資産の保管、監督義務およびキャッシュ・モニタリングという3つの主要な職
務を有する。
8.2.1. 資産の保管
保管受託銀行は、AIFの資産(当該保管受託銀行名義の口座で登録または保有が可能な譲渡性
のある有価証券である場合に当該保管受託銀行に物理的に交付される場合もされない場合もある
金融商品を含む。)の保管に関して責任を負う。
保管受託銀行の保管に係る最低限の職務は、以下のとおりである。
・帳簿記入が適切に行われるよう確保すること。
・記録を保管し、口座を分離すること。
・調整を実施すること。
・相当の注意(高レベルの投資家保護)を確保すること。
・あらゆる保管リスクを評価し、監視すること。
・損失リスクを最小限にするための組織的な取決めを導入すること。
・所有権を証明すること。
8.2.2. 監督義務
保管受託銀行は、AIFの性質、規模および複雑性に関連するリスクを評価しかつ適切な手続を
定め、AIF、そのAIFMまたは第三者が責任を負う手続の事後的な検証を行い、ならびにエ
スカレーション手続を確立しなければならない。保管受託銀行がその監督義務を履行するため
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に、AIFMは、保管受託銀行がその職務の実施に必要なすべての関連情報を処分するよう確保
しなければならない。
8.2.3. キャッシュ・モニタリング
保管受託銀行の義務は、AIFのキャッシュ・フローを適切に監視するための手続が設けられて
いるかを検証することである。定期的な精査を少なくとも年に1回行う必要がある。
かかる義務には、以下が含まれる。
・すべての現金が適切に帳簿に記入されるよう確保すること。
・適切な調整手続が設けられるよう確保すること。
・適切なキャッシュ・フロー確認手続が実施されるよう確保すること。
・一貫した検査を監視し、実行すること。
・相違が確認された場合に常に是正措置が行われるよう確保すること。
・第三者に開設された預金口座に関連する情報が提供されるよう確保すること。
8.3. 委託
保管受託銀行は、第三者に保管の職務を委託することができ、当該第三者はさらに、当該機能を
同じ条件で再委託することができる。
かかる委託は、客観的に正当化されなければならず、当該委託の適切性ならびに保管受託銀行が
その委託先を選択し、任命し、および精査するために用いるべき相当の技能、注意および努力に
関する厳しい条件に従う。
保管機能が第三者に委託された場合、保管受託銀行は、その委託先がAIFの顧客に帰属する資
産と当該委託先自身の資産とを分離しているかを確認しなければならない。
8.4. 責任
AIFM法には、保管受託銀行の義務の履行時に発生しまたはAIFM、AIFおよびそれらの
投資家が被った損失について保管受託銀行が責任を負う旨記載されている。同法は、保管されて
いる金融商品の損失(以下「無過失責任」という。)とその他の損失(以下「過失責任」とい
う。)とを区別している。
保管受託銀行が金融商品を保管し、当該資産が消失した場合、当該保管受託銀行は、同一の金融
商品またはそれに相当する金額を、AIFまたは(場合に応じて)AIFを代理して行為するA
IFMに遅滞なく返還する義務を負う。ただし、当該消失が当該保管受託銀行の合理的な支配の
及ばない例外的な事由の結果として生じたものであり、これに対抗するあらゆる合理的な努力を
行ったとしてもその事由の結果は不可避であったということが証明できる場合はこの限りではな
い。
以下のいずれかの条件が満たされた場合に、保管された金融商品が消失したものとみなす。
・金融商品が存在しなくなった場合。
・金融商品がまだ存在するものの、AIFが当該金融商品に対する所有権を永久に失った場合。
・AIFが金融商品の所有権を有するものの、当該金融商品を永久に処分することができない場
合。
保管受託銀行は、自己の過失または自己の義務の適切な履行を故意に怠ったことによるその他の
損失について、AIFまたはその投資家に対して責任を負う。
保管受託銀行の責任は、いかなる第三者への委託によっても影響を受けない。かかる第三者によ
り保管されている金融商品が消失した場合でも、保管受託銀行が引き続き責任を負う。ただし、
かかる状況下にある保管受託銀行が当該委託がAIFM法に従って行われたことを証明できる場
合に限り、当該保管受託銀行とAIFまたはAIFを代理して行為するAIFMとの間の書面に
よる契約でかかる免責が明示的に認められ、かつ、当該委託先との書面による契約でかかる責任
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を明示的に譲渡し、AIFまたはAIFMが当該委託先に対して直接的に請求を行うことを許可
する場合、当該保管受託銀行はその責任を免じられる。かかる免責は、客観的な理由により正当
化 されなければならない。
CSSF通達 18 / 697 は、UCITSファンドではないファンドの保管受託銀行(CSSF通達
16 / 644 (改正済)に該当するファンドの保管受託銀行)に適用される設立要件に関連している。
9. 透明性
AIFM法に基づく透明性に係る義務は、3つの異なる形式をとる。
第一に、EUで販売または運用されるAIFに係る年次報告書は、AIFの種類に応じて、事業
年度終了後6か月以内または4か月以内に投資家および所管の規制当局の閲覧に供されなければ
ならず、かかる報告書には以下の事項を記載しなければならない。
・当該AIFの国の会計基準に従って作成される貸借対照表。
・収支計算。
・活動報告。
・投資家に提供した情報の重大な変更。
・AIFMのスタッフメンバーの報酬の合計金額。
・当該AIFのリスク特性に重大な影響を与える活動を行う上級管理職およびスタッフメンバー
に振り分けられる報酬の総額。
第二に、以下の投資家の開示義務が適用される。
・投資家による投資の前に行われるAIFMから当該投資家への情報開示。
・投資家に対する定期的な開示。
・重大な変更についての投資家に対する開示。
第三に、一定の情報をCSSFに報告する義務が存在する。AIFMは、自らが運用している各
AIFに関して、とりわけ、AIFMが取引を行う市場、実施されるリスク管理システム、レバ
レッジのレベルおよび流動性管理手法を報告することを義務付けられている。
10 . 販売
販売とは、AIFMが運用するAIFの受益証券または投資証券に関して、AIFMが主導しま
たはAIFMを代理して、EU域内に住所地を有しもしくはEU域内に登記上の事務所が所在す
る投資家に対してまたはかかる投資家に関して行われる直接または間接的な勧誘または募集と定
義される。
私募制度下においてルクセンブルグ国内の小口投資家に対する販売は認められているが、関連す
るAIFが、CSSFまたはCSSFが採用する監督基準と同等の基準を用いているとみなされ
る所在加盟国もしくは第三国の監督機関による恒久的な監督下にあることを条件とする。
10.1. EU域内でEU AIFを販売するEU AIFM
認可されたEU AIFMは、 2013 年7月 22 日付で、EU域内のプロの投資家に対してEU AI
Fを販売するためのパスポートによる利益を享受することができる。EU全域におけるかかる販
売は、当該AIFMが設立された加盟国の規制当局と当該販売が行われる加盟国との間の通知手
続を要する。
認可されたEU AIFMは、私募制度下において、EU域内のプロの投資家に対してEU AI
Fを販売することができなくなる。
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10.2. EU域内で非EU AIFを販売するEU AIFM
2015 年より、EU域内で非EU AIFを販売するEU AIFMは、EU域内のプロの投資家に
当該AIFを販売する際には、パスポート制度による利益を享受することができる。かかるAI
FMは、AIFM法を完全に遵守しなければならない。さらに、当該AIFMの所在加盟国と当
該AIFの第三国との間の協力協定が必要となる。かかる第三国は、FATFのブラックリスト
に掲載されていないものであることを要する。
EU AIFMは、 2018 年まで、私募制度に基づくEU域内での非EU AIFの販売を行うこと
ができる。私募制度は、パスポート制度と3年間併存した後、パスポート制度に完全に取って代
わられる予定である。
AIFM法の全制度は、保管受託銀行に係る規定を除き、私募制度に基づき販売されるファンド
に適用される。組織的なリスク監視を目的とした協力協定が、関連する加盟国と当該非EU AI
Fの所管官庁の間に存在しなければならない。かかる第三国は、FATFのブラックリストに掲
載されていないものとする。
10.3. EU域内でAIFを販売する非EU AIFM
2015 年より、非EU AIFMは、パスポート制度に基づきEU域内でEU AIFまたは非EU
AIFを販売する際には、当該AIFMの担当加盟国からのAIFM法に基づく認可を受けるこ
とが必要となる。
AIFMは、ルクセンブルグ国内でEU AIFまたは非EU AIFを販売するために、AIF
M法を完全に遵守しなければならない。AIFM法の規定が当該非EU AIFMまたは当該非E
U AIFが従う法律に抵触する場合、後者の法律が優先するものとする。ただし、かかる場合に
は、当該非EU AIFMは、当該非EU AIFMの国またはそれが運用するAIFの国の規制
の枠組みがルクセンブルグと同レベルの保護を提供していることを証明する必要がある。
非EU AIFMはまた、担当加盟国における法定代理人を任命しなければならない。
2015 年より、EU AIFをEU域内で販売せずに運用しようとする非EU AIFMは、担当加
盟国からの認可も取得しなければならない。かかるAIFMは、AIFM法を完全に遵守しなけ
ればならない。
非EU AIFMは、その担当加盟国から認可を受けるために、EU AIFの所管官庁と非EU
AIFMまたはFATFのブラックリストに掲載されていない非EU AIFMの設立国の所管官
庁との間に適切な協力協定が存在すること等、追加の条件を満たさなければならない。さらに、
非EU AIFMの国と担当加盟国との間で税務事項に関する実効的な情報交換に係る協力の取決
めも行われなければならず、実効的な監督は非EU AIFMの国の法令により妨げられてはなら
ない。
これらの場合において、かかるAIFMは、 2015 年より、通知手続を遵守した場合にパスポート
による利益を享受する。
2015 年より、非EU AIFMがパスポート制度に基づき非EU AIFを販売しようとする場
合、当該非EU AIFMの担当加盟国の所管官庁と当該非EU AIFの所管官庁との間で協力
協定が締結されなければならない。さらに、当該非EU AIFの国は、FATFのブラックリス
トに掲載されていないことを要し、当該非EU AIFの国、当該非EU AIFMの担当加盟国
および当該非EU AIFが販売される加盟国との間で、税務事項に関する実効的な情報交換に係
る協力の取決めが存在しなければならない。
非EU AIFMは、 2018 年まで、私募制度に基づきEU域内でAIFを販売することができる。
私募制度は、パスポート制度と3年間併存した後、パスポート制度に完全に取って代わられる予
定である。
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私募制度に基づきAIFを販売する非EU AIFMは、年次報告書、投資家への開示および規制
当局への報告の要件を遵守しなければならない。さらに、かかるAIFMは、支配株式の報告要
件 ならびにAIFが販売される加盟国、当該AIFの加盟国および当該AIFMの第三国の間に
おける協力協定の存在要件も遵守しなければならない。かかる第三国は、FATFのブラックリ
ストに掲載されていないことを要する。
CSSFは、AIFMに関するQ&A(定期的に更新される。)を公表した。
AIFの販売に関するその他のルールについては、後記「Ⅵ . 新たな規制 6 . ファンド・パッ
ケージのクロス・ボーダー販売」を参照のこと。
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Ⅴ. 2016 年7月 23 日法に従うリザーブド・オルタナティブ投資ファンド(RAIF)
1. 概要
リザーブド・オルタナティブ投資ファンド(以下「RAIF」という。)は、 2016 年7月 23 日法
(以下「RAIF法」という。)により導入された投資ファンドビークルである。RAIFは、
認可されたAIFMの管理の下でAIFとしての適格性を有する。このため、RAIFは、前記
Ⅳ . の規定にも従う。RAIFは、開始前にCSSFの承認を必要としない。このため、市場化ま
での時間は短縮される。RAIF制度に該当する旨は、投資ビークルの設立文書に明示されなけ
ればならず、また、RAIFの設立は、公正証書に記録され、ルクセンブルグの商業登記所に通
知されなければならない。
2. 範囲
RAIFは、ルクセンブルグに所在する以下の投資信託である。
・AIFM法に基づくAIFとしての適格性を有する。
・その資金の資産への集団的投資を唯一の目的とし、投資リスクの分散および資産運用により投
資家の利益をはかることを目指す。
・その証券または持分が一または複数の情報に精通した投資家(RAIF法に定義される。)向
けに限定される。
・設立文書において、投資信託がRAIF法の規定に従う旨が記載されている。
RAIFの主たる事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。
2.1. 情報に精通した投資家
RAIFは、RAIF法第2条に定める基準を満たす、機関投資家、プロの投資家または以下の
条件を満たすその他の投資家である情報に精通した投資家に限定される。
a)情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で述べた。
b) 125,000 ユーロ以上の投資を行う。
c)規則(EU) 575 / 2013 に定める金融機関、指令 2004 / 39 /ECに定める投資会社、指令
2009 / 65 /ECに定める管理会社または指令 2011 / 61 /EUに定める認可されたAIFMが
行った審査の対象となった。同審査は、RAIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験
および知識を有することを証明するものではなければならない。
3. 運用要件:
3.1. AIFM
RAIFは、AIFMを任命しなければならない。
3.2. 保管受託銀行
RAIFは、AIFM法に従って任命された保管受託銀行を有することを要する。第Ⅳ章第8項
を参照のこと。
3.3. AML/CFTに関する任命
AML/CFTの目的上ルクセンブルグの間接税当局によって監督されるRAIFは、法律上2
名のAML/CFTの責任者を任命することを要する。
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・AML要件の遵守につき責任を負う経営体(例えば、取締役会)の構成員である「 responsable
du respect des obligation 」(以下「RR」という。)
・活動の規模および性質上必要とされる場合は、適切な階層レベルのコンプライアンス担当役員
(取締役会構成員または第三者)である「 responsable du contrôle du respect des
obligations 」(以下「RC」という。)
4. RAIFの法的形態
RAIF法は、特に、FCPおよびSICAVについて言及しているが、RAIFがとり 得 る法
的形態を制限していない。このため、これら以外の法的形態も可能である。
4.1. 契約型投資信託
SIFと同様に、RAIFは、契約型投資信託(FCP)の形態に基づく設立が可能である(特
性の要約については、前記Ⅲ . の 3.1.1 項を参照のこと。)。
4.2. 会社型投資信託
RAIFは、SIFと同様の会社型投資信託の形態(特性の要約については、前記Ⅲ . の 3.1.1 項
を参照のこと。)および特別有限責任パートナーシップ( société en commandite spéciale )に
基づく設立が可能である。
RAIFの会社形態は、RAIF法がかかる規定の適用除外を明示的に認める場合を除き、商事
会社に関する 1915 年法およびその他関連あるルクセンブルグ会社法の規定に従う。
5. 監査
RAIFは、年次報告書に記載される財務情報について、承認された法定監査人による監査を受
けなければならない。各年次報告書には、承認された法定監査人の報告書、および場合に応じ
て、その資格がすべて記載される。
6. 法的形態に関する特則
6.1. アンブレラ・ファンド
RAIFは、各々がRAIFの資産および負債の異なる部分に対応する複数のコンパートメント
により構成することができる。
RAIFの設立文書は、その可能性および適用される運用規則を明示的に定めなければならな
い。RAIFのためにまとめられた募集書類または関連するコンパートメントのためにまとめら
れた固有の募集書類には、各コンパートメントの固有の投資方針を記載しなければならない。
各コンパートメントは、これを傘下にもつRAIFが償還されなくとも、個別に償還することが
できる。最後に残るコンパートメントが償還されると、RAIFは償還される。
6.2. 資本構造
RAIFの最低資本金の要件は 1,250,000 ユーロであり、かかる最低額は、RAIFの設立から 12
か月以内に達成されなければならない。SICAVの資本金は、全額割り当てなければならず、
1口につき最低5%までの払込金額が、現金または現金以外の出資方法で支払われなければなら
ない。
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6.3. 資産評価
規約またはパートナーシップ契約に別途規定されない限り、RAIFの資産は、公正価額に基づ
き評価される。かかる価額は、規約またはパートナーシップ契約に定める規則に従って決定され
なければならない。
7. 投資家に提供するべき報告書および情報
7.1. 募集書類
募集書類は、AIFM法第 21 条を遵守したものでなければならず、また、新規の証券または持分
が新規投資家に対し発行される際に募集書類の必須要素が最新のものであることが確保しなけれ
ばならない。
7.2. 年次報告書
年次報告書は、投資信託の商業および法人登記ならびに会計および年次財務書類に関する 2002 年
12 月 19 日付改正法の第 29 条および第 30 条を遵守したものでなければならない。RAIFは、年次
報告書を公表する際は、RAIF法の別表を遵守しなければならない。別表は、リスク・キャピ
タルに相当する資産への投資を唯一の目的とする旨を設立文書に記載したRAIFには適用され
ない。
リスク・キャピタルに相当する資産にのみ投資するRAIFは、 2002 年 12 月 19 日付改正法の第 56
条および第 57 条の遵守を免除されない。
また、年次報告書の内容は、AIFM法第 20 条に定める規則に従う。
8. 販売
8.1. EU域内のプロの投資家
RAIFは、EU域内のプロの投資家に対するRAIFの投資証券、受益証券または持分の販売
を認めるEUのパスポートから、利益を享受する。AIFMは、販売を希望する加盟国の規制当
局に通知を行わなければならない。
8.2. その他の情報に精通した投資家への販売
EU域内外のプロの投資家としての適格性を有しない情報に精通した投資家に販売を行うために
は、RAIFは、販売が行われる各国における募集に関する現地の規則を遵守しなければならな
い。
8.3. クローズド・エンド型のRAIF
リスク分散の原則に従って投資を行わないRAIFおよびクローズド・エンド型のRAIFは、
その投資証券または受益証券の募集を行い、または取引承認を受ける予定がある場合、 2005 年7
月 10 日付目論見書法の規定に該当する可能性がある。
ほとんどの場合、RAIFは、適用除外の一つから利益を享受することができるが、目論見書法
の適用除外を受けない場合、目論見書を作成しなければならないことがある。
9. 税制
RAIFは、ルクセンブルグで課せられる富裕税および所得税を免除される。RAIFは、年率
0.01 %の年次税が課せられるが、年次税が課せられるその他のUCI、SIFおよびRAIFに
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投資を行うRAIFは免除される。さらに、短期金融商品への投資および金融機関への預金を行
うRAIFは、RAIF法第 46 条の条件が遵守される場合、年次税が免除される。最後に、証券
お よび持分の年金機関への積立てを行うRAIFおよびその資産の 50 %以上をマイクロファイナ
ンス機関に投資する方針に従うRAIFまたは 50 %以上をマイクロファイナンス機関に投資する
ことを方針とするファンドも、年次税を免除される。
9.1. リスク・キャピタルに投資するRAIF
リスク・キャピタルに相当する資産への投資を唯一の目的とする旨を設立文書に定めるRAIF
は、別の税制の対象となる。
リスク・キャピタルへの投資は、RAIF法第 48 条に基づき、「その開業、発展または証券取引
所への上場を考慮した事業体への資産の直接または間接的出資」と定義される。このため、本条
に該当するRAIFは、リスク分散の方針に基づき運用する必要がない。設立文書において、R
AIFがリスク・キャピタルに相当する資産に投資する旨を明示的に記載する要件により、税制
は、RAIF全体およびそのすべてのコンパートメントに適用される。一部のコンパートメント
が別の税制に従い、これ以外のコンパートメントが通常のRAIF税制に従うことは不可能であ
る。
毎事業年度、RAIFの法定監査人は、前事業年度においてRAIFがリスク・キャピタルにの
み投資を行い、その方針に従ったことを証明する報告書をまとめる。報告書は、直属の税務当局
に提出しなければならない。
リスク・キャピタルの構成要素について、これ以上の説明はないが、その定義は、リスク・キャ
ピタルへの投資会社に関する 2004 年6月 15 日法に示される定義と同一である。したがって、リス
ク・キャピタルのコンセプト、およびリスク・キャピタルへの投資会社に関して提案された投資
方針の許容性評価のためにCSSFにより適用される基準について記載するCSSF通達 06 / 241
が指針となる。
リスク・キャピタルへの投資を行うRAIFに適用される税制は、ルクセンブルグの一般的な法
人税制である。したがって、法人所得税、地方事業税および連帯付加税が適用される。
上記にかかわらず、譲渡性のある証券から生じる所得およびかかる資産の譲渡、出資または清算
から生じる所得は、課税所得を構成しない。このため、実現された損失または実現されていない
が資産評価に計上された損失は、会社の課税所得から控除することができない。
9.2. RAIFの投資家
RAIFが投資家に行う分配は、ルクセンブルグにおける源泉課税を受けない。同様に、RAI
Fの受益証券、投資証券または持分の償還による収益は、ルクセンブルグの源泉課税の対象外で
ある。ルクセンブルグの居住者でない(すなわち、ルクセンブルグの恒久的施設を通じて行為し
ていない)投資家に関しては、RAIFの受益証券、投資証券または持分に所得税またはキャピ
タル・ゲイン税が課されることはない。
9.3. 国際課税
国際課税の適用は、関連する法域および適用される二重課税防止条約に応じて、個別に判断しな
ければならない。一般に、SICAVまたはSICARの法的形態を採用するRAIFは、ルク
センブルグが締結している多数の二重課税防止条約の恩恵を受けることができる。特別有限責任
パートナーシップは、ルクセンブルグの税金の観点からは、税制が完全に透明であり、このた
め、投資家は、租税条約に基づき享受できる利益を請求することが可能となる。
Ⅵ. 新たな規制
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1. マネー・マーケット・ファンド規制(MMFR)
2017 年5月 16 日、欧州理事会はマネー・マーケット・ファンド(以下「MMF」という。)に関
する規制の最終案を採択した。MMFRは 2017 年7月 20 日に効力を発生し、 2018 年7月 21 日より
適用されている。
「MMF」の名称の使用を希望する、またはMMF方針/目的を追求する既存のUCITSまた
はAIFは、遅くとも 2019 年1月 21 日までにMMFRの遵守を示すすべての書類および証拠と共
に、具体的な申請書を所管官庁に提出しなければならなかった。
MMFRの目的は、マネー・マーケット・ ファンド(MMF)について、その経済に関する資金
調達の役割を確保し、域内市場の信頼性および安定性を維持しながら、将来起こり得る金融危機
に対してより安全かつ回復の速いものになるよう、 これに関する 規制枠組みの設置を目指すもの
である。
MMFとは、短期金融商品に投資するUCITSまたはAIFと定義される。MMFRは、現行
の規則を補完することを目的としている。つまり、新たな規制の範囲に該当するマネジャーおよ
びファンドは、MMFに固有の要件およびUCITS 指令またはAIFM指令の双方を遵守しな
ければならない。
現在、MMFは、変動 純資産価格(VNAV)MMF、国債一定純資産価格(CNAV)MMF
および低ボラティリティ純資産価格(LNAV)MMFという3つの種類に分類される。
MMFRは、MMFの構造の安定性を確保し、十分に分散されている資産のうち信用力が最も高
いものに投資されることを保証するため、MMFについて、特に資産構成および 資産の評価に関
して、 共通の規則を定めている。
また、本規制は、MMFの流動性を高めるための共通の基準を設定するが、これは、市況が緊張
下にある際に急な買戻請求にも対応できるようにするためである。また、本規制は、投資信託運
用者が投資家の行動を十分理解していることを確保するための共通の規則も定めていて、これに
よって、将来の買戻請求に備えている。本規制は、投資家や監督者に対し、十分かつ透明性のあ
る情報を提供している。
CSSFは、MMFRの関連で多数の通達を公表している。具体的には、MMFの投資信託運用
者がその報告義務を履行するために必要とする技術的な詳細を明確にすることを目的とするCS
SF通達 20 / 734 、ESMAの「MMF規制に基づくストレステスト・シナリオに関する指針」を
ルクセンブルグの規制に組み込むCSSF通達 20 / 735 およびESMAの「MMFR第 28 条および
第 37 条に基づく監督当局への報告に関する指針」をルクセンブルグの規制に組み込むCSSF通
達 21 / 780 である。
ルクセンブルグの所轄官庁(NCA)であるCSSFに対して活動を報告するためにMMFの運
用者が用いるべき報告原則を全体的に理解するには、 2021 年2月5日に公表されたMMFRユー
ザー・ハンドブックおよび 2021 年5月4日に公表された報告用ユーザー・ガイドを参照のこと。
2021 年 11 月3日、CSSFは、MMFによる付随的な資産の利用に関する立場をさらに明確にす
るために、「マネー・マーケット・ファンド規制-FAQ」を更新した。
2. パッケージ型リテール投資商品および保険ベース投資商品(PRIIP)ならびに重要事項説明
書(KID)
2.1. 範囲
PRIIPの組成業者およびPRIIPについて助言を行うまたはこれを販売する者(以下「P
RIIP組成業者」という。)はすべて、PRIIP規則の対象となる。KIDは、EEA域内
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の小口投資家によるPRIIPの入手を可能とするときはいつでも、交付されなければならな
い。小口投資家には、MiFID Ⅱに定義されるプロの投資家としての適格性を有しないすべて
の 投資家が含まれる。
2.1.1. 時間的な適用範囲
PRIIP規則は、 2018 年1月1日以降に設定されたすべてのPRIIPに適用される。規則の
効力発生前にPRIIPとして既に適格性を有していた商品に関しては、状況次第である。PR
IIP規則第 32 条は、UCITSおよびAIFの受益証券について助言を行うまたはこれを販売
する管理会社、投資会社およびその他の者は、当面、小口投資家に対するKID提供義務を免除
されるものとする移行措置を定めている。かかる措置は、 2021 年 12 月 31 日まで適用されるものと
されていた(以下「移行措置」という。)。しかしながら、 2021 年7月 15 日、欧州委員会は、小
口投資家に対する現行のPRIIPの伝達方法を改善するため、欧州委員会の委託規則(EU)
2017 / 653 によりPRIIP規則を改正する「緊急措置」案を採択した。これらの改正を実施する
ために必要な時間を考慮して、移行措置は 2022 年6月 30 日まで延長される。
上記の改正は、欧州監督当局が 2021 年2月3日に共同で提出したRTS(後記に定義される。以
下同じ。)に基づき、欧州委員会の委託規則(EU) 2021 / 2268 により実施される。RTSの草
案には以下が含まれている。
・取得可能なリターンについて不適切な予測を小口投資家に提供しないようにするための、適切
な運用成績のシナリオを計算する新たな手法と修正されたシナリオの提示方法。
・小口投資家が様々な種類のコスト構造をよりよく理解できるように、また、PRIIPの助言
者または販売者による当該情報の利用を促すため、コスト指標の要約の修正およびPRIIP
のコストに関する情報の内容と表示の変更。
・既存のルールを適用する際に生じた実務上の課題や、特定の種類の投資への適用に関する問題
に対処するための、取引コストの計算方法の修正。
・コストの影響に関する情報を明確化するため、様々な投資オプションを提供するPRIIPに
関する規則を修正。RTS草案はまた、特定のタイプのUCITS、小口投資家向けAIFお
よび保険ベースの投資商品の過去の運用成績情報に関する規定を定めている。 2022 年7月1日
以降に、投資家が同一のUCITSに関して2つの契約前開示書類(すなわち、KIDおよび
当該指令に従った「主要投資家情報」)を受領する状況を回避するため、本規則と併せ、指令
2009 / 65 /EC6も改訂される。
2.1.2. 地域的な適用範囲
PRIIP規則は、EEAの域内で入手可能なすべてのPRIIPに適用される。これは、PR
IIP規則が、EEA域内でPRIIPを提供するPRIIP組成業者に地域的な適用を追加で
課していることを意味する。このため、小口投資家にPRIIPを提供するPRIIP組成業者
は、KIDを交付しなければならない。
2.1.3. 人的な適用範囲および小口投資家
PRIIP規則は、PRIIPの組成業者およびPRIIPについて助言を行うまたはこれを販
売する者すべてに適用される。KIDが交付されなければならないのは、小口投資家のみであ
る。しかしながら、小口投資家は、MiFID Ⅱの定義するプロの投資家に該当しないすべての
投資家をいう。このため、RAIF法に基づく情報に精通した投資家およびセミプロの投資家
は、プロの投資家の定義に該当しない場合には、小口投資家とみなされ、KIDの交付を受けな
ければならない。
2.1.4. 物理的範囲
PRIIP規則は、PRIIP組成業者が、小口投資家にPRIIPに接触することを可能にし
たときはいつでも、適用される。PRIIPは、PRIIP規則第4条において、「投資の法的
な形態にかかわらず、小口投資家に払い戻されるべき金額が、参照値または小口投資家により直
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接購入されていない一つ以上の資産の運用成績へのエクスポージャーを理由とする変動にさらさ
れる」投資商品と広く定義される。
2.2. KIDの様式および内容
2.2.1. 様式
KIDは、契約前の情報を構成し、PRIIPを提供する前に小口投資家に交付されなければな
らない。KIDは、拘束力のある契約関連書類、募集書類の関連部分およびPRIIPの要項と
一致しなければならない。さらに、KIDは、販売用資料と明確に区別された独立した書類でな
ければならない。KIDに含まれる必要のある情報に関連する場合は、目論見書等との相互参照
を行うことができる。KIDは、A4用紙3枚以内に収め、読みやすく、かつ、比較可能なもの
とすべきである。
2.2.2. 重要事項
KIDは、所定の様々な見出しの下に、PRIIPの重要事項を記載しなければならない。提供
されるべき必要事項は、PRIIP規則の第Ⅱ部「重要事項説明書の様式および内容」および委
員会の委託規則(EU) 2017 / 653 に定めるとおりである。
2.2.3. PRIIPの交付
投資家が、PRIIPに関する契約または募集により拘束される前に、十分な時間をかけて書類
を検討することができるように、KIDの小口投資家への交付は十分に早く行われなければなら
ない。
2.2.4. PRIIP KIDのUCITS適用除外に関する 2022 年7月までの延長およびPRIIPの検
討の延期
2021 年7月 15 日に欧州委員会がPRIIP規則およびUCITS指令につき「緊急措置」を採択
したことから、契約前KID開示の重複は 2022 年7月1日以降は解消される。実際、本提案は指
令 2009 / 65 /ECに新たに第 82a 条を挿入する。この条文は、規則(EU) 1286 / 2014 に従ってK
IDがあるUCITSのために作成、提供、修正および翻訳される場合、当該KIDは、当該指
令の目的上、主要投資家情報に適用される要件を満たしているとみなされるべきであることを明
確、正確かつ無条件に定めている。
3. 証券金融取引規制(SFTR)
2016 年1月 12 日に発効した証券金融取引規制(以下「SFTR」という。)には、金融市場参加
者および非金融市場参加者に対する証券金融取引に関する新たな報告義務が含まれる。なお、証
券金融取引とは、証券貸付取引、レポ取引、現先取引、ストック・ローン、証券の購入に関連す
る信用取引およびトータル・リターン・スワップを含むものと定義される。報告すべき詳細に
は、担保の構成、担保が再利用の目的で利用できるかまたは再利用されたか、一日の終了時点で
の担保の差替えおよび適用されるヘアカットが含まれる。
AIFMおよびUCITSは、トータル・リターン・スワップおよび証券金融取引に関する具体
的なデータを 2017 年1月 13 日以降に公表されるAIFおよびUCITSの年次報告書に記載する
ことを義務付けられる。投資家に対する契約前の開示は、 2017 年7月 13 日より適用される。
CSSFは、 2020 年 12 月 18 日、 UCITS による証券金融取引の利用に関するFAQを公表した
が、これは 2021 年9月 30 日現在、すべての UCITS に適用されている。このFAQは主に、当
該取引の利用割合、潜在的な利益相反およびこれらの取引によってもたらされるファンドと証券
代理人の両方の費用について投資家に知らせるための、目論見書における証券金融取引の開示方
法に関するものである。
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これと並行して、ESMAは、 2021 年 12 月 14 日にSFTRのデータ報告に関するQ&Aを更新
し、取引情報蓄積機関は、ポジションが捕捉するSFTの通貨が同一であるか異なるかにかかわ
らず、SFTにおけるポジション総額をユーロ相当額で計算し、表示すべきである、との詳細を
追 加した。
4. ベンチマーク規制(BMR)
BMRは、 2016 年4月 28 日に開催された欧州議会の本会議において採択され、 2018 年1月1日よ
り適用される。
BMRは、金融商品およびファイナンス契約のベンチマークとして参照される、または投資信託
のパフォーマンス測定のために使用される指標を規定している。本規制は、金融ベンチマークと
して使用されている指標への信用を取り戻し、ベンチマークの規定、策定および使用を調和させ
ることを目的としている。
本規制の主な対象はベンチマーク提供事業者ではあるものの、UCITSファンドおよびAIF
Mにとっても以下の範囲でベンチマークを使用する場合には無関係ではない。
(a)サブ・ファンドのパフォーマンスを測定する場合
(b)指標または複数の指標の組合せのリターンを追跡する場合
(c)ポートフォリオの資産配分を明確にする場合
(d)成功報酬を計算する場合
監督下にある事業体(UCITSファンド、UCITS管理会社、AIFM等)によるベンチ
マークの使用は、以下の条件に従うものとする。
・ 提供事業者は、認可されたベンチマーク運営機関または当該規則に規定される同等要件(特に
登録および協力協定)を充足する非EU提供事業者でなくてはならない。
・ ベンチマークが実質的に変更されたか既に提供されなくなった場合に従うべき手順を詳述す
る、(関係当局の請求に応じてそれまたはその更新版が提出可能である)書面での確固たる手
順書を導入しなくてはならない。
ベンチマーク使用における違反は、いずれも罰金を含む一連の行政処分の対象となる。
AIF目論見書の開示またはAIFの投資家が入手可能な情報については言及されていない。
本規則は、原則として 2018 年1月1日以降適用されている。
ルクセンブルグのベンチマーク法は、 CSSF、または一定の場合にはCAAを ベンチマーク規
制の規定が適切に適用されることを確保するための所管官庁に指定する。
ベンチマーク法は、 本規則の違反があった場合に広範囲に及ぶ行政処分およびその他の行政措置
を課す権限をCSSFおよびCAAそれぞれに与える。当該処分は、以下を含むことがある。
(ⅰ)運営機関または利用者に対し、違反を構成する行為を停止し、当該違反を繰り返さないこ
とを求める命令。
(ⅱ)違反により取得した利益または回避した損失の返済。
(ⅲ)公的警告。
(ⅳ)運営機関の認可または登録の取消または停止。
(ⅴ) 運営機関または利用者である事業体において自然人に経営機能を行使することを禁じる一
時的な禁止。
(ⅵ) 違反により取得した利益または回避した損失の金額の3倍以上の行政上の過料(但し、当
該金額を決定できる場合に限る。)。
(ⅶ)以下の行政上の過料。
・法人については 1,000,000 ユーロまたは経営機関により承認された入手可能な直近の財
務書類に基づくその法人の年間総売上高の 10 %のうちいずれか高い方を上限とする。
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・自然人については 500,000 ユーロを上限とする。
ただし、ベンチマーク規則は、(ⅰ)ベンチマーク操作のリスクを回避し(例えばLIBO
R)、また(ⅱ)ベンチマークが堅牢で信頼性が高く、目的に適合していることを保証する(主
に、ベンチマークの目的が不透明である場合、および(特に小口金融契約に関して)その意図さ
れた目的に照らしベンチマークが不適格である場合等)ために、その施行後に修正を余儀なくさ
れた。
上記の2つの課題に積極的に対応するために、欧州委員会は 2021 年5月6日に5つの委託規則を
採択した(委員会の委託規則(EU) 2021 / 1351 、(EU) 2021 / 1349 、(EU) 2021 / 1352 、
(EU) 2021 / 1350 および(EU) 2021 / 1348 )。 2021 年 12 月 31 日までに期限を迎えるLIBO
Rを効果的に移行できるよう、その他の規制についても変更が実施された。
5. 証券化規制
2017 年 12 月 28 日、欧州議会および理事会の 規則 (EU) 2017 / 2402 (随時改正済)(以下「本 規
則 」という。)が、欧州連合官報にて公表された。本 規則 は、EUにおける証券化に関して既に
適用されている多くの規定(リスク保持、デューディリジェンスおよび開示に関係するものを含
む。)を(一部変更しつつ)再規定する。本 規則 は、シンプルで透明性があり標準化された(以
下「STS」という。)証券化のための新たな枠組みも導入している。本 規則 は、EUの規制を
受ける機関投資家(保険会社および再保険会社、企業退職引当金のための機関、EUにおいてA
IFを運用および/または販売する オルタナティブ投資ファンド運用者 、UCITS管理会社、
組織内で運用されるUCITS、 金融機関および投資会社 を含む。)、オリジネーター、スポン
サーおよびオリジナル・レンダーならびに 証券化のための特別目的会社(以下「SSPE」とい
う。)に適用される。
6. ファンド・パッケージのクロス・ボーダー販売
指令および規制(以下「CBDFパッケージ」という。)は、 2019 年6月に議会により、また、
2019 年4月に理事会により採択され、 2019 年8月1日に発効した。ルクセンブルグは、 2021 年7
月 21 日法により当該指令を実施した。CBDFパッケージの主要な規定は、以下のように要約す
ることができる。
・AIFMDに基づく新たな統一された「プレマーケティング」体制
・プレマーケティングを行う募集代理店および販売会社は、EUの規制を受ける企業または専属
代理店でなければならず、プレマーケティングに関する新たなAIFMD規則の直接の適用対
象となる。
・UCITS指令およびAIFMDの両方に基づくマーケティングに関する届出の取消しのため
の新たな手続(プレマーケティングを行う承継ファンドに関する制限を含む。)
・一貫性、公平性、明確性および誤解を招かないことを保証するための、AIFおよびUCIT
Sのマーケティング・コミュニケーションに関する類似の基準
・AIF/UCITS販売パスポートのために届け出る情報の変更
・規制手数料の計算に関する透明性の向上および基本原則
・小口投資家に対する一部の管理要件の変更
・UCITSに対するPRIIPのKID申込みの延期
CBDFパッケージは、 2022 年2月に適用される予定のファンド・コミュニケーションに関する
ESMAガイドラインにより補完された。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
7. ブレグジットに関する法律
EU・連合王国間の通商協定が 2020 年 12 月 30 日に合意された。
2021 年1月1日をもって、連合王国の管理会社は、EU域内において、ルクセンブルグにおける
パスポート権(運用、クロス・ボーダー販売、小口投資家/プロ投資家への販売)を失った。
ルクセンブルグの立法府は、ブレグジット法を採択した。この法律に従い、
・連合王国の管理会社を有する連合王国で設立されたUCITSは、管理会社がブレグジット前
に連合王国当局の認可を受けた場合は、ルクセンブルグの小口投資家への販売を最長で 12 か月
間継続することができる。
・連合王国外の管理会社を有する連合王国で設立されたUCITSは、連合王国外の管理会社が
ブレグジット前にAIFMとしての認可を受けている場合に限り、ルクセンブルグの小口投資
家への販売を最長で 12 か月間継続することができる。これは、連合王国のUCITSファンド
がブレグジット後にAIFとなるためである。
更に、この法律は、ブレグジットの結果として生じるUCITS、パートⅡファンドまたはSI
Fにおける投資規則の潜在的な違反に対処するために、受動的違反の概念を導入する。これらの
ファンドは、離脱の日より前に獲得した持分に関する受動的違反を是正するまでに、最長で 12 か
月の猶予期間を有する。不適格な投資対象の売却は、金融市場の安定性および投資家の利益に適
切に配慮して行わなければならない。UCITSおよびパートⅡファンドについては、このほか
に、 12 か月の最長期間にかかわらず、資産の売却は可能な限り最善の時間的枠組において行なわ
れなければならない旨規定されている。ただし、CSSFは、プレスリリース 20 / 76 において、
連合王国の欧州連合からの離脱に起因する、 2010 年法に基づく適用ある投資規則または方針の不
遵守に関する問題は、能動的な違反とみなされると述べている。
また、ルクセンブルグのファンドに関する法規における規定により、投資運用/ポートフォリオ
運用および/またはリスク管理活動等、投資運用会社の機能を欧州連合域外の国の企業に委任す
ることを認めていることに留意しなければならない。これらの活動の委任は、以下の条件が満た
された場合にのみ可能である。(ⅰ)これらの企業が資産運用の目的のために認可または登録さ
れていること、(ⅱ)健全性監督の対象であること、および(ⅲ)これらの企業の監督当局(例
えば、連合王国FCA)とCSSFとの間における協力が保証されていること。監督上の協力、
執行および情報交換に関する金融行為規制機構と欧州当局との間の覚書がブレグジットの移行期
間の終了時に発効した。
8. 金融機関等を対象としたサステイナビリティ関連の開示(SFDR)
金融機関等を対象としたサステイナビリティ関連の開示に関する欧州議会および理事会の規則
(EU) 2019 / 2088 (改正済)(以下「SFDR」という。)が、 2021 年3月 10 日から適用され
る。SFDRは、企業および商品ごとの環境、社会およびガバナンス関連の透明性に関する投資
運用会社および投資顧問会社の義務を定めたものであり、ウェブサイトにおける一定の強制力の
あるテンプレートに沿った特定事項の開示、募集書類における投資家に対する契約前開示および
年次報告書における定期的な開示を求めている。
投資運用会社および投資顧問会社は、その規模に関係なく、サステイナビリティ関連のリスクを
考慮しなければならない。また、環境的および/または社会的な特徴を促進する金融商品ならび
にサステイナブルな投資を目的とする金融商品については、追加で特定事項の開示が求められ
る。
SFDRに基づく商品ごとの開示の目的は、グリーンウォッシングを防止し、「正確で、公平
で、明確で、誤解を招かない」商品特有の情報を提供することである。
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2021 年6月現在、大手の金融市場参加者、すなわち運用者は、自己のウェブサイト上で、サステ
イナビリティへの主要な悪影響(PASI)を義務的に考慮することを確認する旨の声明、なら
び にその方針、手続および行動計画の概要(レベル1SFDR規則のみを参照)を公表しなけれ
ばならない。
欧州連合委員会は、欧州監督当局(以下「ESA」という。)の要請に応じて指針を提供し、レ
ベル2規制技術基準(以下「RTS」という。)に基づくSFDR委任法を採択する。
ESAは、 2022 年7月に、SFDR第8条第4項、第9条第6項、および第 11 条第5項に基づく
タクソノミー関連商品の開示に関するRTSのドラフトを欧州連合委員会に提出する予定であ
る。
9. 欧州議会および閣僚理事会の規則(EU) 2020 / 852 (「タクソノミー規則」)
タクソノミー規則は、持続可能な投資を拡大するための重要な要素であり、環境的に持続可能で
あると考えられる経済活動(すなわち、他の環境目標に重大な害を及ぼすことなく、気候変動の
緩和などのEUの環境目標に実質的に貢献すること)について、企業と投資家に統一的な基準を
提供し、これにより、そのような活動の分類における透明性と一貫性を高め、関連する市場にお
けるグリーンウォッシュと細分化のリスクを制限することを目的としている。
タクソノミー規則は特に、経済活動が環境的に持続可能であるために満たさなければならない4
つの条件を定めることにより、EUタクソノミーの枠組みを確立している。適格活動は、次の条
件を満たす必要がある。
1. タクソノミー規則第 10 条から第 16 条に従い、同規則第9条に定められた6つの環境目標の1つ
以上に実質的に貢献する。
2. タクソノミー規則第 17 条に従い、同規則第9条に定められたその他の環境目標のいずれにも著
しい害を及ぼさないこと。
3. タクソノミー規則第 18 条に定められた最低(社会)保障措置を遵守すること。
4. タクソノミー規則第 10 条(3)、第 11 条(3)、第 12 条(2)、第 13 条(2)、第 14 条(2)
または第 15 条(2)に従って委任された行為を通じて、委員会が定めた技術審査基準に適合す
ること。技術審査基準は、どのような条件の下で経済活動が(ⅰ)所定の環境目標に実質的に
貢献するのか、および(ⅱ)その他の目標を著しく害していないかを判断するための、経済活
動のパフォーマンス要件を規定する必要がある。
2022 年1月1日以降、すべての投資ファンドは、環境的に持続可能な経済活動に関するEUの基
準を考慮しているか否か、また考慮している場合、投資のどの部分が持続可能であるかをタクソ
ノミー規則に従い開示することが義務付けられている。
タクソノミー規則の第9条に規定された6つの環境目標に従い、欧州委員会は、気候変動緩和と
気候変動適応のためのEUタクソノミーを確立するための技術的詳細を規定する委託規則(およ
びそれが言及するすべての別表)を実施した。
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別紙1
定 義
<訂正前>
(前略)
「CIBMファンド」 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、アジアン・
マルチアセット・インカム・ファンド、アジアン・タイ
ガー・ボンド・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・
ファンド、エマージング・マーケッツ・インパクト・ボン
ド・ファンド、エマージング・マーケッツ・ローカル・カレ
ンシー・ボンド・ファンド、ESGアジアン・ボンド・ファ
ンド、ESGフィクスド・インカム・グローバル・オポチュ
ニティーズ・ファンド、ESGマルチアセット・ファンド、
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・
ファンド、チャイナ・ボンド・ファンド、エマージング・
マーケッツ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッ
ツ・コーポレート・ボンド・ファンド、グローバル・アロ
ケーション・ファンド、 グローバル・ボンド・インカム・
ファンド、ESGグローバル・コンサバティブ・インカム・
ファンド、 グローバル・マルチアセット・インカム・ファン
ド、USドル・ボンド・ファンド、USドル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・コーポ
レート・ボンド・ファンド、グローバル・ガバメント・ボン
ド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・ブレン
デッド・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッ
ツ・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・
コーポレート・ボンド・ファンド、ESGエマージング・
マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドおよ
びワールド・ボンド・ファンドをいう。
(中略)
「エクイティ・インカム・ファンド」 アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファン
ド、ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンドおよび
グローバル・エクイティ・インカム・ファンドをいう。
「ユーロ」 ユーロ導入についての 1998 年5月3日付ヨーロッパ共同体理
事会規則 974 / 98 号に参照される単一の欧州通貨単位およ
び、投資顧問会社の裁量により、ユーロ圏移行以前の各国の
通貨をいう。本書の日付現在、ユーロ圏を構成する国々は、
オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フィンラ
ンド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリ
ア、ラトビア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルト
ガル、スロバキア、スロベニアおよびスペインである。
(中略)
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「RQFIIアクセス・ファンド」 アジアン・ドラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リー
ダーズ・ファンド、 ASEANリーダーズ・ファンド、 アジ
ア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、アジ
アン・タイガー・ボンド・ファンド、アジアン・マルチア
セット・インカム・ファンド、 チャイナ・A株式・ファン
ド 、チャイナ・ファンド、システマチック・チャイナ・A株
式・オポチュニティーズ・ファンド、チャイナ・フレキシブ
ル・エクイティ・ファンド、エマージング・マーケッツ・
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ESGアジア
ン・ボンド・ファンド、 パシフィック・エクイティ・ファン
ド、 チャイナ・ボンド・ファンドおよびマルチ・テーマ・エ
クイティ・ファンドをいう。
(中略)
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「ストック・コネクト・ファンド」 ASEANリーダーズ・ファンド、 アジア・パシフィック・
エクイティ・インカム・ファンド、アジアン・ドラゴン・
ファンド、アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド、ア
ジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、 チャイナ・
A株式・ファンド 、チャイナ・フレキシブル・エクイティ・
ファンド、チャイナ・ファンド、サーキュラー・エコノ
ミー・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファン
ド、エマージング・マーケッツ・ファンド、エマージング・
マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド、エマージン
グ・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、
フィンテック・ファンド、ESGマルチアセット・ファン
ド、フューチャー・コンシューマー・ファンド、フュー
チャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・ア
ロケーション・ファンド、 ESGグローバル・コンサバティ
ブ・インカム・ファンド、 グローバル・ダイナミック・エク
イティ・ファンド、グローバル・エクイティ・インカム・
ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファン
ド、マルチ・テーマ・エクイティ・ファンド、グローバル・
ロング・ホライズン・エクイティ・ファンド、システマチッ
ク・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファンド、シ
ステマチック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
ファンド、システマチック・グローバル・スモールキャッ
プ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アン
ド・インカム・ファンド、サステイナブル・エネルギー・
ファンド、サステイナブル・グローバル・インフラストラク
チャー・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケ
ア・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロ
ジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、 パシフィッ
ク・エクイティ・ファンド、 ワールド・エネルギー・ファン
ド、ワールド・フィナンシャルズ・ファンド、ワールド・
ゴールド・ファンド、ワールド・ヘルスサイエンス・ファン
ド、ワールド・マイニング・ファンド、ワールド・リアル・
エステート・セキュリティーズ・ファンドおよびワールド・
テクノロジー・ファンドをいう。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
「CIBMファンド」 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、アジアン・
マルチアセット・インカム・ファンド、アジアン・タイ
ガー・ボンド・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・
ファンド、エマージング・マーケッツ・インパクト・ボン
ド・ファンド、エマージング・マーケッツ・ローカル・カレ
ンシー・ボンド・ファンド、ESGアジアン・ボンド・ファ
ンド、ESGフィクスド・インカム・グローバル・オポチュ
ニティーズ・ファンド、 ESGグローバル・ボンド・インカ
ム・ファンド、ESGグローバル・コンサバティブ・インカ
ム・ファンド、 ESGマルチアセット・ファンド、フィクス
ド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファン
ド、チャイナ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッ
ツ・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポ
レート・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・
ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファン
ド、USドル・ボンド・ファンド、USドル・ショート・
デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・コーポ
レート・ボンド・ファンド、グローバル・ガバメント・ボン
ド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・ブレン
デッド・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッ
ツ・ボンド・ファンド、ESGエマージング・マーケッツ・
コーポレート・ボンド・ファンド、ESGエマージング・
マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドおよ
びワールド・ボンド・ファンドをいう。
(中略)
「エクイティ・インカム・ファンド」 アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファン
ド、ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンドおよび
グローバル・エクイティ・インカム・ファンドをいう。
「ESG」 発行体の有価証券に対する投資の持続可能性および倫理的影
響の測定に用いられる3つの中心的要因である「環境・社会
およびガバナンス」基準をいう。例えば、「環境」は気候リ
スクおよび天然資源の不足等のテーマを含むことがあり、
「社会」は労働問題およびデータ・セキュリティ等の製造物
責任リスクを含むことがあり、「ガバナンス」は企業倫理お
よび役員報酬等の項目を含むことがある。これらは例に過ぎ
ず、必ずしも特定のESGファンドの方針を決定するもので
はない。投資者は、ESGファンドの投資方針(当該投資方
針に記載されるウェブサイトを含む。)を参照し、詳細な情
報を入手されたい。
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「ESGファンド」 投資戦略の一環としてESG基準を用いるサブ・ファンドを
いう。
「ESG提供者」 ESGの調査、報告、審査、格付および/または分析を行う
者をいい、第三者インデックス・プロバイダー、ESGのコ
ンサルタント会社またはブラックロック・グループの構成会
社を含むが、これらに限定されない。
「ユーロ」 ユーロ導入についての 1998 年5月3日付ヨーロッパ共同体理
事会規則 974 / 98 号に参照される単一の欧州通貨単位およ
び、投資顧問会社の裁量により、ユーロ圏移行以前の各国の
通貨をいう。本書の日付現在、ユーロ圏を構成する国々は、
オーストリア、ベルギー、キプロス、エストニア、フィンラ
ンド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリ
ア、ラトビア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポルト
ガル、スロバキア、スロベニアおよびスペインである。
(中略)
「RQFIIアクセス・ファンド」 アジアン・ドラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リー
ダーズ・ファンド、アジア・パシフィック・エクイティ・イ
ンカム・ファンド、アジアン・タイガー・ボンド・ファン
ド、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、 チャ
イナ・インパクト・ファンド 、チャイナ・ファンド、システ
マチック・チャイナ・A株式・オポチュニティーズ・ファン
ド、チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド、エ
マージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
ファンド、ESGアジアン・ボンド・ファンド、チャイナ・
ボンド・ファンドおよびマルチ・テーマ・エクイティ・ファ
ンドをいう。
(中略)
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「ストック・コネクト・ファンド」 アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド、
アジアン・ドラゴン・ファンド、アジアン・グロース・リー
ダーズ・ファンド、アジアン・マルチアセット・インカム・
ファンド、 チャイナ・インパクト・ファンド 、チャイナ・フ
レキシブル・エクイティ・ファンド、チャイナ・ファンド、
サーキュラー・エコノミー・ファンド、ダイナミック・ハ
イ・インカム・ファンド、エマージング・マーケッツ・ファ
ンド、エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・
ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エ
クイティ・ファンド、フィンテック・ファンド、 ESGグ
ローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、 ESGマ
ルチアセット・ファンド、フューチャー・コンシューマー・
ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファン
ド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・
ダイナミック・エクイティ・ファンド、グローバル・エクイ
ティ・インカム・ファンド、グローバル・マルチアセット・
インカム・ファンド、マルチ・テーマ・エクイティ・ファン
ド、グローバル・ロング・ホライズン・エクイティ・ファン
ド、システマチック・チャイナ・A株式・オポチュニティー
ズ・ファンド、システマチック・グローバル・エクイティ・
ハイ・インカム・ファンド、システマチック・グローバル・
スモールキャップ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グ
ロース・アンド・インカム・ファンド、サステイナブル・エ
ネルギー・ファンド、サステイナブル・グローバル・インフ
ラストラクチャー・ファンド、ネクスト・ジェネレーショ
ン・ヘルスケア・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・
テクノロジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、
ワールド・エネルギー・ファンド、ワールド・フィナンシャ
ルズ・ファンド、ワールド・ゴールド・ファンド、ワール
ド・ヘルスサイエンス・ファンド、ワールド・マイニング・
ファンド、ワールド・リアル・エステート・セキュリティー
ズ・ファンドおよびワールド・テクノロジー・ファンドをい
う。
(後略)
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ブラックロック・グローバル・ファンズの
取締役会御中
ルクセンブルグ L-2453、
ユージン・リュペール通り2-4番
監査意見
私どもは、ブラックロック・グローバル・ファンズおよびその各サブ・ファンド(以下「ファン
ド」という。)の財務書類、すなわち、2021年8月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細
表、同日に終了した会計年度における損益および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約
を含む財務書類に対する注記について監査を行った。
私どもは、添付の財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令に準拠し
て、ファンドおよびその各サブ・ファンドの2021年8月31日現在の財政状態、ならびに同日に終了し
た会計年度における経営成績および純資産の変動について、真実かつ公正な概観を与えているものと
認める。
監査意見の根拠
私どもは、専門的監査に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)および金
融セクター監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier(以下「CSSF」とい
う。))がルクセンブルグに関して採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監
査を行った。2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して採用したISAのもとでの
私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する『法定監査人』の責任」区分に詳述されてい
る。私どもはまた、財務書類の監査に関連のある倫理上の要求とともに、国際会計士倫理基準審議会
が発行しCSSFがルクセンブルグに関して採用した国際独立性基準を含む「職業会計士の国際倫理
規程」(以下「IESBA規程」という。)に基づきファンドに対して独立性を保持しており、これ
らの倫理上の要求で定められるその他の倫理上の責任を果たした。私どもは、監査意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
ファンドの取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、年次
報告書のうち、財務書類およびそれに対する私どもの「法定監査人」の報告書以外の情報である。
私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当
該その他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかど
うか留意することにある。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示が
あると判断した場合には、この事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容
に関して報告すべき事項はない。
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財務書類に対するファンドの取締役会の責任
ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して、本
財務書類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類
を作成するためにファンドの取締役会が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有して
いる。
財務書類を作成するに当たり、ファンドの取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドが継
続企業として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関す
る事項を開示する責任を有し、また、ファンドの取締役会がファンドまたはそのサブ・ファンドのい
ずれかの清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を
除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する「法定監査人」の責任
私どもの目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうか
に関する合理的な保証を得て、監査意見を含む「法定監査人」の報告書を発行することにある。合理
的な保証は、高い水準の保証であるが、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して
採用したISAに準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
(guarantee)するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にま
たは集計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
私どもは、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して採用したISAに準拠して
実施する監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持している。ま
た、私どもは以下を行う。
・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した
監査手続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正によ
る重要な虚偽表示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリ
スクよりも高くなる。これは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の
陳述、および内部統制の無効化が伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、
これは、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ ファンドの取締役会が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびにファンドの取締
役会によって行われた会計上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・ ファンドの取締役会が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、ファンドまたはそのサブ・ファンドのいずれかの継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
かを結論付ける。重要な不確実性が認められる場合は、私どもの「法定監査人」の報告書におい
て財務書類の関連する開示に注意を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開
示が適切でない場合は、財務書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。私
どもの結論は、「法定監査人」の報告書日付までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドまたはそのサブ・ファンドのいずれかが継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・ 関連する開示を含めた全体としての財務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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私どもは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、およびその他の事項について、統治責任者に対して報告を行ってい
る。
私どもはまた、統治責任者に対して、私どもが独立性に関する倫理上の要求を遵守している旨の文
書を提出しており、私どもの独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係およびその他
の事項について、また必要がある場合には脅威を除外するためにとられた措置または適用された予防
措置について、報告を行っている。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認監査法人
ケリー・ニコル
ルクセンブルグ
2021 年12月17日
注:ブラックロック・グローバル・ファンズは各ファンドによって構成されているため、上記の監査
報告書はブラックロック・グローバル・ファンズおよび各ファンドの財務書類を監査対象として
いる。ファンドの原文の財務書類には、現在構成するすべてのファンドの情報が掲載されている
が、日本文の財務書類にはネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドの情報のみが
掲載されている(ただし、「財務書類に対する注記」を除く)。
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Independent auditor’s report
To the Board of Directors of
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of BlackRock Global Funds and of each of its sub-funds (the “Fund”),
which comprise the statement of net assets and the portfolio of investments as at 31 August 2021 and the
statement of operations and changes in net assets for the year then ended, and the notes to the financial statements,
including a summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the
Fund and of each of its sub-funds as at 31 August 2021, and of the results of their operations and changes in their
net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to
the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July
2016”) and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission
de Surveillance du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as
adopted for Luxembourg by the CSSF are further described in the “responsibilities of the “réviseur d’entreprises
agréé” for the audit of the financial statements” section of our report. We are also independent of the Fund in
accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants, including International
Independence Standards, issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (“IESBA Code”) as
adopted for Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We
believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report but does not include the financial statements and our report of the
“réviseur d’entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have
performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report
this fact. We have nothing to report in this regard.
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Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund and
each of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends
to liquidate the Fund or any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé”
that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Fund’s internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors of the Fund.
・ Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Fund or any of its sub-funds’ ability to continue as a
going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our
report of the “réviseur d’entreprises agréé” to the related disclosures in the financial statements or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained
up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”. However, future events or conditions may
cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures,
and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that
achieves fair presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and communicate to them all relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or
safeguards applied.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Kerry Nichol
Luxembourg, 17 December 2021
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
ブラックロック・グローバル・ファンズの
取締役会御中
ルクセンブルグ L-2453、
ユージン・リュペール通り2-4番
監査意見
私どもは、ブラックロック・グローバル・ファンズおよびその各サブ・ファンド(以下「ファンド」とい
う。)の財務書類、すなわち、2020年8月31日現在の純資産計算書および投資有価証券明細表、同日に終了
した会計年度における損益および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財務書類に対す
る注記について監査を行った。
私どもは、添付の財務書類が、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して、
ファンドおよびその各サブ・ファンドの2020年8月31日現在の財政状態、ならびに同日に終了した会計年度
における経営成績および純資産の変動について、真実かつ公正な概観を与えているものと認める。
監査意見の根拠
私どもは、専門的監査に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)および金融セク
ター監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier(以下「CSSF」という。))がル
クセンブルグに関して採用した国際監査基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を行った。2016年
7月23日法およびISAのもとでの私どもの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する『法定監査人』の
責任」区分に詳述されている。私どもはまた、財務書類の監査に関連のある倫理上の要求とともにCSSF
がルクセンブルグに関して採用した国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士の倫理規程」(以下「IES
BA規程」という。)に基づきファンドに対して独立性を保持しており、これらの倫理上の要求で定められ
るその他の倫理上の責任を果たした。私どもは、監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
その他の記載内容
ファンドの取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、年次報告書
のうち、財務書類およびそれに対する私どもの「法定監査人」の報告書以外の情報である。
私どもの監査意見の対象範囲には、その他の記載内容は含まれておらず、したがって、私どもは当該その
他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。
財務書類監査における私どもの責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と財務書類または私どもが監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な虚偽表示の兆候があるかどうか留意することに
ある。私どもは、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽表示があると判断した場合には、
この事実を報告することが求められている。私どもは、その他の記載内容に関して報告すべき事項はない。
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財務書類に対するファンドの取締役会の責任
ファンドの取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令に準拠して、本財務書
類を作成し適正に表示すること、および不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するた
めにファンドの取締役会が必要と判断した内部統制を整備および運用する責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、ファンドの取締役会は、ファンドおよびその各サブ・ファンドが継続企業
として存続する能力があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示
する責任を有し、また、ファンドの取締役会がファンドまたはそのサブ・ファンドのいずれかの清算もしく
は事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提に基
づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する「法定監査人」の責任
私どもの目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに関す
る合理的な保証を得て、監査意見を含む「法定監査人」の報告書を発行することにある。合理的な保証は、
高い水準の保証であるが、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して採用したISAに準
拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証(guarantee)するものではない。
虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集計すると、当該財務書類の利用者
の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
私どもは、2016年7月23日法およびCSSFがルクセンブルグに関して採用したISAに準拠して実施す
る監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持している。また、私どもは
以下を行う。
・ 不正または誤謬による財務書類の重要な虚偽表示リスクを識別、評価し、当該リスクに対応した監査手
続を立案、実施し、監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表
示リスクを発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。こ
れは、不正には、共謀、文書の偽造、取引等の記録からの除外、虚偽の陳述、および内部統制の無効化が
伴うためである。
・ 状況に応じて適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を理解する。ただし、これ
は、ファンドの内部統制の有効性に対する意見を表明するためではない。
・ ファンドの取締役会が採用した会計方針およびその適用方法の適切性、ならびにファンドの取締役会に
よって行われた会計上の見積りの合理性を評価し、関連する開示の妥当性を検討する。
・ ファンドの取締役会が継続企業を前提として財務書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、ファンドまたはそのサブ・ファンドのいずれかの継続企業の前提に重要な疑義
を生じさせるような事象または状況に関して重要な不確実性が認められるかどうかを結論付ける。重要な
不確実性が認められる場合は、私どもの「法定監査人」の報告書において財務書類の関連する開示に注意
を喚起すること、または重要な不確実性に関する財務書類の開示が適切でない場合は、財務書類に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。私どもの結論は、「法定監査人」の報告書日付までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドまたはそのサブ・ファンドのい
ずれかが継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 終了が決定しているまたはその意図があるサブ・ファンドに関して、ファンドの取締役会が継続企業を
前提とせずに財務書類を作成することが適切であるかどうかを結論付ける。私どもはまた、継続企業を前
提とせずに財務書類を作成することおよびその理由を記載する開示の妥当性を評価する。私どもの結論
は、「法定監査人」の報告書日付までに入手した監査証拠に基づいている。
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・ 関連する開示を含めた全体としての財務書類の表示、構成および内容を検討し、財務書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
私どもは、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む
監査上の重要な発見事項、およびその他の事項について、取締役会に対して報告を行っている。
私どもはまた、統治責任者に対して、私どもが独立性に関する倫理上の要求を遵守している旨の文書を提
出しており、私どもの独立性に影響を与えると合理的に考えられるすべての関係およびその他の事項につい
て、また必要がある場合には関連する予防措置について、報告を行っている。
アーンスト・アンド・ヤング・
ソシエテ・アノニム
公認監査法人
マイケル・ファーガソン
ルクセンブルグ
2020 年12月18日
注:ブラックロック・グローバル・ファンズは各ファンドによって構成されているため、上記の監査
報告書はブラックロック・グローバル・ファンズおよび各ファンドの財務書類を監査対象として
いる。ファンドの原文の財務書類には、現在構成するすべてのファンドの情報が掲載されている
が、日本文の財務書類にはネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンドの情報のみが
掲載されている(ただし、「財務書類に対する注記」を除く)。
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Independent auditor’s report
To the Board of Directors of
BlackRock Global Funds
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Opinion
We have audited the financial statements of BlackRock Global Funds and of each of its sub-funds (the “Fund”), which
comprise the statement of net assets and the portfolio of investments as at 31 August 2020 and the statement of
operations and changes in net assets for the year then ended, and the notes to the financial statements, including a
summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Fund and
of each of its sub-funds as at 31 August 2020, and of the results of their operations and changes in their net assets for the
year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the “Law of 23 July 2016”)
and with International Standards on Auditing (“ISAs”) as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier” (“CSSF”). Our responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs are further described in
the « responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements » section of our report.
We are also independent of the Fund in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code
of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”) as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and have fulfilled our other ethical
responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of Directors of the Fund is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report but does not include the financial statements and our report of the “réviseur d’
entreprises agréé” thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of
assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we
conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report this fact. We have
nothing to report in this regard.
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
Responsibilities of the Board of Directors of the Fund for the financial statements
The Board of Directors of the Fund is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements
in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors of the Fund determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors of the Fund is responsible for assessing the Fund and each
of its sub-funds’ ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors of the Fund either intends to liquidate the Fund
or any of its sub-funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the “réviseur d’entreprises agréé” for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of the “réviseur d’entreprises agréé” that
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in
accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a
material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,
individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF,
we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to
provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund’s
internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related
disclosures made by the Board of Directors of the Fund.
・ Conclude on the appropriateness of the Board of Directors of the Fund’s use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Fund or any of its sub-funds’ ability to continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the “réviseur d’entreprises agréé”
to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”.
However, future events or conditions may cause the Fund or any of its sub-funds to cease to continue as a going
concern.
1376/1377
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
・ In respect of sub-funds where a decision or an intention to close exists, we conclude on the appropriateness of the
Board of Directors of the Fund use of the non-going concern basis of accounting. We also evaluate the adequacy of
the disclosures describing the non-going basis of accounting and reasons for its use. Our conclusions are based on the
audit evidence obtained up to the date of our report of the “réviseur d’entreprises agréé”.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and
whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and communicate to them all relationships and other matters that may reasonably
be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Michael Ferguson
Luxembourg,
18 December 2020
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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