SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース><年5%定率払出しコース><年7%定率払出しコース> 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース><年5%定率払出しコース><年7%定率払出しコース> |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年3月16日
【発行者名】 SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 彦田 祥一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 岡田 光弘
【電話番号】 03-6229-0863
【届出の対象とした募集(売出) SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
内国投資信託受益証券に係る
<資産成長コース>
ファンドの名称】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年7%定率払出しコース>
【届出の対象とした募集(売出) 各ファンドにつき、上限1兆円
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
以上を総称して「SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)」または「本ファン
ド」という場合、あるいはそれぞれを「各ファンド」という場合があります。
また、各ファンドの略称として、それぞれ以下を用いる場合があります。
ファンド名 略称
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) 資産成長コース
<資産成長コース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) 年3%定率払出しコース
<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) 年5%定率払出しコース
<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) 年7%定率払出しコース
<年7%定率払出しコース>
年3%定率払出しコース、年5%定率払出しコース、年7%定率払出しコースを合わせて、「定率払出
しコース」という場合があります。
なお、愛称として「7・5・3(しち・ご・さん)」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関
の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会
社であるSBI地方創生アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」という
場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
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(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
(ⅰ) 基準価額
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法
人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を計算日現在におけ
る受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、基準価額は、便宜上1万口単位で表示さ
れる場合があります。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。基準価額は、販売会社または委託
会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オー
プン基準価額」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbi-rram.co.jp/
(5)【申込手数料】
お申込金額の3.3%(税抜3.0%)を上限とする、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とし
ます。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業日
の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が
加算されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
(6)【申込単位】
お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただ
けます。「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の場合は、1口単位とします。
(7)【申込期間】
2022年3月17日より2023年3月16日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
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なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細につい
ては販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経由
して受託会社のファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取引口座
の開設を申込む旨の申込書を提出します。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ その他の留意事項
(i) 申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)に
は、原則として、買付及び換金の申込みができません。
・申込日当日が、ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所及び
香港証券取引所のいずれかの休業日
(ⅱ) 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられ
ると委託会社が合理的に判断する場合、この信託が主要投資対象とする投資信託証券の解約
及び換金の停止ならびに基準価額算出の中止、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16
項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融
商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があ
り、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があ
ります。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得
ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取
得申込みを取り消すことができます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
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投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するも
のです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。) への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
(ⅰ) ファンドの基本方針
この投資信託(以下、「本ファンド」という場合があります。)は、実質的に、世界の高配
当株式への投資をすることで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の
成長を目指して運用を行います。なお、定率払出しコースでは、毎月の分配実施により資産
の定時取崩しニーズに応えるとともに、 資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延
長を目指します。
(ⅱ) ファンドの形態
本ファンドは、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが運用を行う円建
ての外国投資信託の受益証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で行いま
す。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/株
式」に分類されます。本ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになり
ます。
なお、本ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投
資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
<資産成長コース >
<年3%定率払出しコース >
<年5%定率払出しコース >
<年7%定率払出しコース>
本ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/株式」です。
商品分類表(本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外 ( )
資産複合
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商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
追加型投信
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
内外 益が実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
株式
益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◎ 属性区分
ファンドの属性区分
属性区分表(各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
<資産成長コース>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (含む日本)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド (フルヘッジ)
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
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<年3%定率払出しコース>
<年5%定率払出しコース>
<年7%定率払出しコース>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (含む日本)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド (フルヘッジ)
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しており
ます。
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属性区分の定義
<資産成長コース>
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として
(投資信託証券 投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(株
式 一般)」に投資する旨の記載があるものをいいます。
(株式 一般))
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記
年2回
載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
グローバル
益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをい
(含む日本)
います。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
ファンド・オブ・ファンズ
ンド・オブ・ファンズをいいます。
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまた
為替ヘッジあり
は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
(フルヘッジ)
いいます。
<年3%定率払出しコース>
<年5%定率払出しコース>
<年7%定率払出しコース>
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として
(投資信託証券 投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(株
式 一般)」に投資する旨の記載があるものをいいます。
(株式 一般))
目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算す
年12回(毎月)
る旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
グローバル
益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをい
(含む日本)
います。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
ファンド・オブ・ファンズ
ンド・オブ・ファンズをいいます。
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまた
為替ヘッジあり
は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
(フルヘッジ)
いいます。
③ 信託金の限度額
・各ファンドにつき、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2018年12月17日 信託契約締結、本ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である株式会社日本カストディ銀行に委託しています。
③ 委託会社の概況(2021年12月末日現在)
(i) 資本金
150百万円
(ⅱ) 沿革
2018年3月2日 設立
2018年9月10日 金融商品取引業登録 関東財務局長(金商)第3078号
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIアセットマネジメント・グ
3,180株
東京都港区六本木一丁 目6番1号 53.00 %
ループ株式会社
株式会社青森銀行 青森県青森市橋本一丁 目9番 30号 120株 2.00 %
株式会社足利銀行 120株
栃木県宇都宮市桜四丁 目1番 25号 2.00 %
株式会社愛媛銀行 120株
愛媛県松山市勝山 町2-1 2.00 %
株式会社高知銀行 120株
高知県高知市境 町2番 24号 2.00 %
株式会社清水銀行 静岡市清水区富士見町二番一号 120株 2.00 %
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目
株式会社仙台銀行 120株
2.00 %
1番1号
福岡県久留米市諏訪野町
株式会社筑邦銀行 120株 2.00 %
2456番地の1
株式会社東邦銀行 120株
福島県福島市大 町3番 25号 2.00 %
株式会社東和銀行 120株
群馬県前橋市本町二丁目12 番6号 2.00 %
福岡県福岡市中央区大名
株式会社福岡中央銀行 120株 2.00 %
二丁目12 番1号
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
世界の高配当株式への投資を通じて、配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運
用を行います。なお、定率払出しコースでは、毎月の分配実施により資産の定時取崩しニーズに応えるととも
に、資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延長を目指します。
② 運用方針
(ⅰ) 主として、円建ての外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイ
マン)Ⅲ-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)(後記
「※」をご参照ください。)の受益証券への投資を通じ、実質的に、世界の高配当株式への
投資することで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指し
て運用を行います。また、国内投資信託であるFOFs用短期金融資産ファンド(適格機関
投資家専用)の受益証券へも投資します。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があり
ます。
(ⅱ) 原則として、外国投資信託への投資割合を高位に維持することを基本とします。
(ⅲ) 主要投資対象とする外国投資信託において、為替変動リスクの低減を目的として、原則とし
て為替ヘッジを行います。
(ⅳ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 各ファンドが投資する外国投資信託は、以下の通りとなります。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマ
ファンド ン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド
(適格機関投資家限定)
資産成長コース 円ヘッジ・クラスA
年3%定率払出しコース 円ヘッジ・クラスB
年5%定率払出しコース 円ヘッジ・クラスC
年7%定率払出しコース 円ヘッジ・クラスD
○ 投資する外国投資信託は、各ファンドの運用方針達成のため、具体的な投資先及び投資手法等
を考慮して選定しております。
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
円建ての外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株
式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。) 及
び国内投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を
主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第 16 条)
本ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
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(ロ) 金銭債権
(ハ) 約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲(信託約款第 17条 )
(ⅰ) 委託会社は、信託金を、主として円建ての外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバー
サル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家
限定)(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。)の受益証券及び国内投資信
託であるFOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)の受益証券のほか、次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
(a) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(a)の証券または証書の性質を有す
るもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きま
す。)
(d) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(e) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、前記(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売
戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるもの
とします。
(ⅱ) 委託会社は、信託金を、前記(ⅰ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(ⅲ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記(ⅱ)に掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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<参考情報>
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(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャーによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協
議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方
針等を策定します。
運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
常勤役員、運用責任者及び運用部マネジャーをもって構成される「運用会議」において、運用の
基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
<資産成長コース>
年2回決算(原則として、毎年6月16日及び12月16日。休業日の場合は翌営業日。)を行い、原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の
判断により分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
<年3%定率払出しコース>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の
払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて
概ね年3%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたって
は、別に定める払出し水準表にしたがい、分配金額を払出すものとします。ただし、この信託が
繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払
出しを行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
<年5%定率払出しコース>
毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の
払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて
概ね年5%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたって
は、別に定める払出し水準表にしたがい、分配金額を払出すものとします。ただし、この信託が
繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払
出しを行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
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<年7%定率払出しコース>
毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の
払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて
概ね年7%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたって
は、別に定める払出し水準表にしたがい、分配金額を払出すものとします。ただし、この信託が
繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払
出しを行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
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(5)【投資制限】
(各ファンド共通)
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅲ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックス
ルーできる(※)場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 公社債の借入れ(信託約款第20条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅱ) 資金の借入れ(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産におい
て一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資
金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等
の解約代金 及び 有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
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③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
※なお、「ルックスルーできる」とは、当該組入投資信託証券または証券化商品におけるエクスポー
ジャーまたはその上限を把握できることをいいます。
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3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資
信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。
① 価格変動リスク
株価は、発行企業の活動や業績、国内外の経済・政治姿勢、市場環境・需給等を反映して変動しま
す。組入銘柄の株価が下落した場合、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被るこ
とがあります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、
価格の高低にかかわらず取引量が限られてしまうリスクがあり、これらの要因により本ファンドの
基準価額が下落し、損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大き
く減少すること、もしくは無価値になることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付け
の引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。有価証券の価格の
下落は、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
④ 為替変動リスク
本ファンドは主要投資対象とする外国投資信託において、原則として為替ヘッジを行いますが、為
替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行う際、円金利が組入
資産の通貨より低い場合には、金利差相当分の費用(為替ヘッジコスト)がかかります。
⑤ カントリーリスク
実質的な投資対象となる国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税
制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、運用方針に沿った運用が困難に
なる場合があります。これにより、本ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他留意事項>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
・本ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待される価格
で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの
影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性
があります。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収
益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
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・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場
合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因と
なります。
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《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
・委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委
員会を設けて行っています。
・流動性リスクの管理においては、委託会社が規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。取締役会等は、
流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
運用者の意思決定方針を調整・相互確認するために下記の会議を運営します。
会議・委員会の名称 開催頻度 主な会議・委員会の内容
社長、営業企画管理部長、運用部長、オペレー
構成員
ション管理部長、コンプライアンス部長
商品会議 原則月1回
内容 商品案の検討、ファンド全般の事項に関する検討
社長、運用部長、運用マネジャー、営業企画管理
構成員
部長、コンプライアンス部長
運用会議 原則月1回
市場動向の振り返り、見通し、運用方針の策定、
内容
運用リスクのモニタリング状況の報告
社長、営業企画管理部長、運用部長、オペレー
構成員
ション管理部長、コンプライアンス部長
リスク管理委員会 原則月1回
リスク管理全般に関する事項、各リスクに関する
内容
報告
社長、営業企画管理部長、運用部長、オペレー
構成員
ション管理部長、コンプライアンス部長
コンプライアンス委
原則月1回
員会
コンプライアンス態勢に関する事項、法令等に関
内容
する報告、社内規程に関する事項
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくた
めの諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長
は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示しま
す。
③ 機関化回避に関する運営
当社はSBIグループに所属しており、グループ内には利害関係人を含む多くのグループ企業が存在し
ます。当社は、運用機関としての独立性を確保し、さらには受託者責任を全うするために必要な手
続きを規程化しています。グループ企業との各種取引について外部専門家(弁護士)を選任した上
で、監査を行って機関化を防止しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
お申込金額の3.3%(税抜3.0%)を上限とする、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額とし
ます。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業日
の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。なお、お申込手数料
には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が加算されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbi-rram.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
各ファンドの日々の純資産総額に年1.023%(税抜:年0.93%)を乗じて得た金額とします。当該報酬
は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに各ファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー
委託会社 年0.35%
ジャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.55%
座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.03% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする
投資信託証券の 年0.35%程度 投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
信託報酬
年1.373%
*
-
実質的な負担
程度(税込)
* 各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報
酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。
(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用
(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みま
す。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等
にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
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信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異な
りますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2021年12月末日現在、以下の通りです。
なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度
が適用されます。なお、確定申告による総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択する
ことも可能です。
(ⅱ) 解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象
です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用に
なれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超
過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の
税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課
税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1> 個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2> 収益分配金の課税について
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① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は2021年12月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点以下3位を
四捨五入しており、端数の調整は行っておりません。
(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 666 0.00
ケイマン 156,008,204 92.72
小計 156,008,870 92.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,244,533 7.27
合計(純資産総額) 168,253,403 100.00
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 1,690,053 1.53
ケイマン 102,460,178 93.06
小計 104,150,231 94.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,946,788 5.40
合計(純資産総額) 110,097,019 100.00
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 1,988,298 1.20
ケイマン 154,410,776 93.21
小計 156,399,074 94.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,255,468 5.58
合計(純資産総額) 165,654,542 100.00
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 2,385,958 0.64
ケイマン 347,178,522 93.66
小計 349,564,480 94.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 21,109,806 5.69
合計(純資産総額) 370,674,286 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受益 CS Universal Tru 10,833.9031 14,034 152,042,996 14,400 156,008,204 92.72
証券 st Ⅲ-A
2 日本 投資信託受益 F0Fs用短期金融資産ファンド 676 0.9856 666 0.9855 666 0.00
証券 (適格機関投資家専用)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 92.72
合計 92.72
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受益 CS Universal Tru 7,791.0561 12,817 99,857,966 13,151 102,460,178 93.06
証券 st Ⅲ-B
2 日本 投資信託受益 F0Fs用短期金融資産ファンド 1,714,920 0.9856 1,690,225 0.9855 1,690,053 1.54
証券 (適格機関投資家専用)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 94.60
合計 94.60
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受益 CS Universal Tru 12,472.5991 12,065 150,481,908 12,380 154,410,776 93.21
証券 st Ⅲ-C
2 日本 投資信託受益 F0Fs用短期金融資産ファンド 2,017,553 0.9856 1,988,500 0.9855 1,988,298 1.20
証券 (適格機関投資家専用)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 94.41
合計 94.41
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受益 CS Universal Tru 29,749.6592 11,376.24 338,439,531 11,670 347,178,522 93.66
証券 st Ⅲ-D
2 日本 投資信託受益 F0Fs用短期金融資産ファンド 2,421,064 0.9856 2,386,200 0.9855 2,385,958 0.64
証券 (適格機関投資家専用)
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ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 94.31
合計 94.31
②【投資不動産物件】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2019年 6月17日)
第1計算期間末 158,019,337 158,019,337 1.0550 1.0550
第2計算期間末 (2019年12月16日) 209,048,660 209,048,660 1.1240 1.1240
(2020年 6月16日)
第3計算期間末 242,512,213 242,512,213 0.9840 0.9840
第4計算期間末 (2020年12月16日) 242,401,001 242,401,001 1.0895 1.0895
(2021年 6月16日)
第5計算期間末 195,621,414 195,621,414 1.2611 1.2611
第6計算期間末 (2021年12月16日) 165,737,521 165,737,521 1.2976 1.2976
2020年12月末日 241,088,486 ― 1.0971 ―
2021年 1月末日
247,744,295 ― 1.1063 ―
2月末日
224,828,899 ― 1.1019 ―
3月末日
219,985,372 ― 1.1637 ―
4月末日
197,361,212 ― 1.2070 ―
5月末日
195,265,164 ― 1.2505 ―
6月末日
185,683,448 ― 1.2182 ―
7月末日
187,219,459 ― 1.2335 ―
8月末日
187,589,584 ― 1.2462 ―
9月末日
161,483,997 ― 1.2298 ―
10月末日 160,370,079 ― 1.2602 ―
11月末日 160,114,647 ― 1.2590 ―
12月末日 168,253,403 ― 1.3279 ―
(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。
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SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2019年 6月17日)
第1特定期間末 69,579,081 69,745,767 1.0436 1.0461
第2特定期間末 (2019年12月16日) 132,895,758 133,211,779 1.0934 1.0960
(2020年 6月16日)
第3特定期間末 89,693,913 89,913,082 0.9413 0.9436
第4特定期間末 (2020年12月16日) 89,045,521 89,263,997 1.0189 1.0214
(2021年 6月16日)
第5特定期間末 99,611,319 99,861,806 1.1532 1.1561
第6特定期間末 (2021年12月16日) 107,616,444 107,884,280 1.1652 1.1681
2020年12月末日 89,522,510 ― 1.0243 ―
2021年 1月末日
89,997,088 ― 1.0295 ―
2月末日
89,319,588 ― 1.0215 ―
3月末日
93,026,808 ― 1.0750 ―
4月末日
99,077,817 ― 1.1109 ―
5月末日
97,134,203 ― 1.1469 ―
6月末日
97,401,423 ― 1.1137 ―
7月末日
104,988,471 ― 1.1236 ―
8月末日
105,750,754 ― 1.1315 ―
9月末日
102,948,415 ― 1.1142 ―
10月末日 105,188,365 ― 1.1383 ―
11月末日 104,677,000 ― 1.1335 ―
12月末日 110,097,019 ― 1.1921 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2019年 6月17日)
第1特定期間末 133,373,448 133,912,714 1.0388 1.0430
第2特定期間末 (2019年12月16日) 171,889,727 172,590,122 1.0798 1.0842
(2020年 6月16日)
第3特定期間末 206,873,346 207,725,276 0.9228 0.9266
第4特定期間末 (2020年12月16日) 184,433,817 185,210,404 0.9975 1.0017
(2021年 6月16日)
第5特定期間末 165,750,408 166,429,079 1.1234 1.1280
第6特定期間末 (2021年12月16日) 161,860,803 162,520,203 1.1291 1.1337
2020年12月末日 151,794,793 ― 1.0042 ―
2021年 1月末日
151,375,714 ― 1.0081 ―
2月末日
146,670,196 ― 0.9996 ―
3月末日
151,557,989 ― 1.0507 ―
4月末日
165,169,241 ― 1.0844 ―
5月末日
165,013,836 ― 1.1185 ―
6月末日
167,200,333 ― 1.0856 ―
7月末日
166,775,595 ― 1.0946 ―
8月末日
162,576,161 ― 1.1009 ―
9月末日
159,501,594 ― 1.0831 ―
10月末日 158,938,920 ― 1.1056 ―
11月末日 157,658,182 ― 1.0999 ―
12月末日 165,654,542 ― 1.1556 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2019年 6月17日)
第1特定期間末 63,671,059 64,034,400 1.0339 1.0398
第2特定期間末 (2019年12月16日) 148,979,033 149,851,340 1.0589 1.0651
(2020年 6月16日)
第3特定期間末 260,302,623 261,833,438 0.9012 0.9065
第4特定期間末 (2020年12月16日) 308,456,148 310,249,604 0.9631 0.9687
(2021年 6月16日)
第5特定期間末 311,714,750 313,511,646 1.0755 1.0817
第6特定期間末 (2021年12月16日) 353,580,679 355,621,061 1.0744 1.0806
2020年12月末日 295,978,193 ― 0.9701 ―
2021年 1月末日
302,859,393 ― 0.9728 ―
2月末日
312,287,962 ― 0.9634 ―
3月末日
347,608,004 ― 1.0109 ―
4月末日
317,162,404 ― 1.0420 ―
5月末日
306,467,798 ― 1.0725 ―
6月末日
315,128,675 ― 1.0394 ―
7月末日
324,043,863 ― 1.0467 ―
8月末日
321,577,838 ― 1.0517 ―
9月末日
317,003,598 ― 1.0336 ―
10月末日 333,979,690 ― 1.0538 ―
11月末日 330,492,921 ― 1.0485 ―
12月末日 370,674,286 ― 1.0999 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 0.0000
第2計算期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 0.0000
第3計算期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 0.0000
第4計算期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 0.0000
第5計算期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 0.0000
第6計算期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 0.0000
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 0.0076
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 0.0155
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 0.0142
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 0.0145
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 0.0161
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 0.0170
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 0.0128
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 0.0260
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 0.0234
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 0.0240
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 0.0262
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 0.0272
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 0.0180
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 0.0360
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 0.0321
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 0.0321
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 0.0354
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 0.0366
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③【収益率の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 5.5
第2計算期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 6.5
第3計算期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 △12.5
第4計算期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 10.7
第5計算期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 15.8
第6計算期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 2.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しておりま
す。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 5.1
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 6.3
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 △12.6
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 9.8
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 14.8
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 2.5
(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しておりま
す。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 5.2
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 6.4
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 △12.4
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 10.7
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 15.2
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 2.9
(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しておりま
す。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 5.2
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 5.9
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 △11.9
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 10.4
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 15.3
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 3.3
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(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しておりま
す。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 162,524,062 12,741,665 149,782,397
第2計算期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 83,469,917 47,265,963 185,986,351
第3計算期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 88,602,497 28,129,363 246,459,485
第4計算期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 27,957,408 51,934,526 222,482,367
第5計算期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 22,275,290 89,635,207 155,122,450
第6計算期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 10,518,479 37,916,727 127,724,202
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 66,674,764 ― 66,674,764
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 55,419,701 547,596 121,546,869
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 6,814,468 33,070,244 95,291,093
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 1,551,235 9,451,670 87,390,658
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 4,426,844 5,442,356 86,375,146
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 7,237,925 1,255,779 92,357,292
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 129,375,710 978,857 128,396,853
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 42,774,933 11,990,906 159,180,880
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 78,423,797 13,412,512 224,192,165
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 9,105,968 48,396,237 184,901,896
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 13,889,515 51,254,102 147,537,309
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 8,438,829 12,628,135 143,348,003
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 91,045,018 29,461,634 61,583,384
第2特定期間末 2019年 6月18日~2019年12月16日 79,857,863 746,418 140,694,829
第3特定期間末 2019年12月17日~2020年 6月16日 152,357,884 4,219,667 288,833,046
第4特定期間末 2020年 6月17日~2020年12月16日 70,883,874 39,456,860 320,260,060
第5特定期間末 2020年12月17日~2021年 6月16日 107,560,760 137,998,807 289,822,013
第6特定期間末 2021年 6月17日~2021年12月16日 82,394,563 43,122,560 329,094,016
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱いま
す。
(注) 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)に
は、原則として申込みができません。
・ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所及び香港証券取引所のいず
れかの休業日
詳しくは販売会社へお問い合わせください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https:// www.sbi-rram.co.jp/
② お申込単位
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちら
か一方のみの取扱いとなる場合があります。)
(ⅰ) 分配金受取コース
(ⅱ) 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合
もあります。)を販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記①に記載の照会先においてもご確認いただ
けます。
③ お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の
基準価額とします。
④ お申込手数料
お申込金額の3.3%(税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認くださ
い。なお、前記①に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業
日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税相当額が加算されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込みと
同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の
口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われ
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ます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定
した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げら
れると委託会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引
の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等)があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
付けた取得申込みを取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
① 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、
原則として申込みができません。
・ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所及び香港証券取引所のいずれ
かの休業日
詳しくは販売会社へお問い合わせください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
② 換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができま
す。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbi-rram.co.jp/
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記②の照会先においてもご確認いただけます。
④ 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いいたします。
⑤ その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、販売会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、信託財産の効率
的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、この信託が主要投資対象とする投資信託
証券の解約及び換金の停止ならびに基準価額算出の中止、金融商品取引所等における取引の停止、外
国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争等)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止すること及び
すでに受付けた一部解約のお申込みを取消すことができます。前記により受益権の一部解約のお申込
みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得のお申込みを撤回で
きます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約
の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開
設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が
行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信
託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除
した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
② 主な投資対象資産の評価方法
原則として、基準価額計算時に知り得る直近の日の基準価額で評価しま
投資信託証券
す。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
公社債等 ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
③ 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの販売
会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則
として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbi-rram.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証
券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2028年12月15日までとします。
ただし、信託期間の延長が受益者に有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、
後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
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(4)【計算期間】
<資産成長コース>
原則として毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日までとします。ただし、該当
日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
<年3%定率払出しコース>
<年5%定率払出しコース>
<年7%定率払出しコース>
毎月17日から翌月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了
(ⅰ)委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が5億口を下回っている場合、またはこの信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発
生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
(ⅱ)委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合もしく
は当該外国投資信託の分配方針変更により商品の同一性が失われることとなる場合には、受託
者と合意のうえこの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅲ)委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの
事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅳ)前記(ⅲ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(ⅴ)前記(ⅲ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる
多数をもって行います。
(ⅵ)前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、前記(ⅲ)から(ⅴ)までの手続きを行うことが困難な場合に
も適用しません。
② その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関
する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「③ 約款変
更等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存
続します。
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受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 約款変更等
(ⅰ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
(ⅱ)委託会社は、前記(ⅰ)の事項(前記(ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、前記(ⅰ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等
の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかか
る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ⅲ)前記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
ものとみなします。
(ⅳ)前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる
多数をもって行います。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)前記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
④ 公告
原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(https:// www.sbi-
rram.co.jp/)に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他や
むを得ない事由が生じた場合の公告は日刊工業新聞に掲載します。
⑤ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一
部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定す
る信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資
信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の
適用を受けません。
⑥ 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごと
に自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
⑦ 運用報告書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
毎年6月、12月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況
などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)
は、 委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求が
あった場合には、これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権
利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10
年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目まで
にお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
③ 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写
を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年6月17日
から2021年12月16日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月(特定期間)ごとに作成しており
ます。
3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6特定期間(2021年6月17日か
ら2021年12月16日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
資産の部
流動資産
6,664,162 14,144,280
コール・ローン
191,093,837 153,529,269
投資信託受益証券
197,757,999 167,673,549
流動資産合計
197,757,999 167,673,549
資産合計
負債の部
流動負債
36,964 28,712
未払受託者報酬
1,108,530 861,355
未払委託者報酬
18 38
未払利息
991,073 1,045,923
その他未払費用
2,136,585 1,936,028
流動負債合計
2,136,585 1,936,028
負債合計
純資産の部
元本等
155,122,450 127,724,202
元本
剰余金
40,498,964 38,013,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)
29,148,543 27,197,799
(分配準備積立金)
195,621,414 165,737,521
元本等合計
195,621,414 165,737,521
純資産合計
197,757,999 167,673,549
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期
第5期
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
至 2021年 6月16日
至 2021年12月16日
営業収益
34,477,976 6,335,432
有価証券売買等損益
34,477,976 6,335,432
営業収益合計
営業費用
4,511 3,260
支払利息
36,964 28,712
受託者報酬
1,108,530 861,355
委託者報酬
991,073 1,045,923
その他費用
2,141,078 1,939,250
営業費用合計
32,336,898 4,396,182
営業利益又は営業損失(△)
32,336,898 4,396,182
経常利益又は経常損失(△)
32,336,898 4,396,182
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部
6,542,124 △ 484,842
解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
19,918,634 40,498,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,999,361 2,483,828
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,999,361 2,483,828
少額
8,213,805 9,850,497
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
8,213,805 9,850,497
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
分配金
40,498,964 38,013,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しておりま
す。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎とな ファンドの計算期間
る事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月17日から12月16日まで及び、12月
17日から翌年6月16日までとしております。当計算期間は2021年6月17日から
2021年12月16日までとしております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 155,122,450口 127,724,202口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - -
3.
1口当たり純資産額 1.2611円 1.2976円
(10,000口当たり純資産額) (12,611円) (12,976円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収 費用控除後の配当等
A 0円 A 0円
益額 収益額
費用控除後・繰越欠損 費用控除後・繰越欠
23,433,302円
金補填後の有価証券売 B 損金補填後の有価証 B 4,881,288円
買等損益額 券売買等損益額
11,350,421円
収益調整金額 C 収益調整金額 C 10,815,520円
5,715,241円
分配準備積立金額 D 分配準備積立金額 D 22,316,511円
当ファンドの分配対象 当ファンドの分配対
40,498,964円
E=A+B+C+D E=A+B+C+D 38,013,319円
収益額 象収益額
当ファンドの期末残存 当ファンドの期末残
155,122,450口
F F 127,724,202口
口数 存口数
10,000口当たり収益分 10,000口当たり収益
2,610円
G=E/F×10,000 G=E/F×10,000 2,976円
配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配金 10,000口当たり分配
0円
H H 0円
額 金額
0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
場では利回り水準が低下しております。この影響によ
り、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担す
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5期 第6期
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
項目
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類 同左
るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク、為替変動リスク、カン
トリーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 代表取締役、常勤役員、運用責任者及び 同左
運用部マネジャーをもって構成される運
用会議にて、市場動向や市場見通しを踏
まえた運用基本方針を決定します。約款
に基づくリスク報告やパフォーマンス報
告をリスク管理委員会で行っておりま
す。
①市場リスクの管理
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状
同左
況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先
同左
の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて
同左
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
差額 べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
①投資信託受益証券
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注
同左
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済さ
同左
れるため、帳簿価額は時価と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
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金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定
3.金融商品の時価等に関する事項に
価額のほか、市場価格がない場合には合 の前提条件等を採用しているため、異
ついての補足説明
理的に算定された価額が含まれておりま なる前提条件等によった場合、当該価
す。当該価額の算定においては一定の前 額が異なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
種類
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
最終の当計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 27,498,283 6,445,707
合計 27,498,283 6,445,707
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第5期 第6期
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
項目
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
投資信託財産に係る元本の状況
222,482,367円
期首元本額 155,122,450円
22,275,290円
期中追加設定元本額 10,518,479円
89,635,207円
期中一部解約元本額 37,916,727円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
CS Universal Trust Ⅲ-A 10,939.7608 153,528,603
投資信託受益証券
F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資
676 666
家専用)
合計 11,615.7608 153,529,269
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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【SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5特定期間 第6特定期間
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
資産の部
流動資産
985,430 7,485,749
コール・ローン
98,982,947 101,548,191
投資信託受益証券
1,000,000
-
未収入金
100,968,377 109,033,940
流動資産合計
100,968,377 109,033,940
資産合計
負債の部
流動負債
250,487 267,836
未払収益分配金
17,191
未払解約金 -
2,702 2,865
未払受託者報酬
81,013 85,894
未払委託者報酬
2 20
未払利息
1,005,663 1,060,881
その他未払費用
1,357,058 1,417,496
流動負債合計
1,357,058 1,417,496
負債合計
純資産の部
元本等
86,375,146 92,357,292
元本
剰余金
13,236,173 15,259,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,688,738 11,891,492
(分配準備積立金)
99,611,319 107,616,444
元本等合計
99,611,319 107,616,444
純資産合計
100,968,377 109,033,940
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5特定期間
第6特定期間
自 2020年12月17日
自 2021年 6月17日
至 2021年 6月16日
至 2021年12月16日
営業収益
1,394,560 1,498,388
受取配当金
13,225,653 2,965,244
有価証券売買等損益
14,620,213 4,463,632
営業収益合計
営業費用
804 931
支払利息
15,430 17,066
受託者報酬
462,720 511,669
委託者報酬
1,005,663 1,060,881
その他費用
1,484,617 1,590,547
営業費用合計
13,135,596 2,873,085
営業利益又は営業損失(△)
13,135,596 2,873,085
経常利益又は経常損失(△)
13,135,596 2,873,085
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
27,960 △ 8,362
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,654,863 13,236,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)
565,491 865,392
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
565,491 865,392
少額
687,162 164,205
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
687,162 164,205
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
1,404,655 1,559,655
分配金
13,236,173 15,259,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場
合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入
金金額との差額については入金時に計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの特定期間
なる事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎月17日から翌月16日まで、又特定期間は原
則として、毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日としており
ます。当特定期間は2021年6月17日から2021年12月16日までとしております。
(貸借対照表に関する注記)
第5特定期間 第6特定期間
項目
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
1. 当該特定期間の末日における受益権の総数 86,375,146口 92,357,292口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - -
3.
1口当たり純資産額 1.1532円 1.1652円
(10,000口当たり純資産額) (11,532円) (11,652円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2020年12月17日から2021年1月18日 2021年6月17日から2021年7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 191,333円 A 0円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 3,665,347円 収益調整金額 C 4,212,827円
分配準備積立金額 D 6,038,075円 分配準備積立金額 D 10,688,738円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 9,894,755円 E=A+B+C+D 14,901,565円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 87,415,897口 F 87,466,632口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,131円 G=E/F×10,000 1,703円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 28円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,539円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 244,906円
2021年1月19日から2021年2月16日 2021年7月17日から2021年8月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 165,548円 A 205,434円
額 額
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 3,665,769円 収益調整金額 C 5,227,652円
分配準備積立金額 D 6,010,526円 分配準備積立金額 D 10,431,889円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 9,841,843円 E=A+B+C+D 15,864,975円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 87,416,610口 F 93,451,525口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,125円 G=E/F×10,000 1,697円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 25円 10,000口当たり分配金額 H 28円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 218,541円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 261,664円
2021年2月17日から2021年3月16日 2021年8月17日から2021年9月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 198,482円 A 0円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 3,631,018円 収益調整金額 C 5,171,518円
分配準備積立金額 D 5,895,133円 分配準備積立金額 D 10,255,131円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 9,724,633円 E=A+B+C+D 15,426,649円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 86,534,110口 F 92,393,410口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,123円 G=E/F×10,000 1,669円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 26円 10,000口当たり分配金額 H 28円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 224,988円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 258,701円
2021年3月17日から2021年4月16日 2021年9月17日から2021年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 216,957円 A 222,747円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 1,023,452円 補填後の有価証券売買等 B 13,652円
損益額 損益額
収益調整金額 C 3,633,117円 収益調整金額 C 5,173,870円
分配準備積立金額 D 5,868,627円 分配準備積立金額 D 9,996,430円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 10,742,153円 E=A+B+C+D 15,406,699円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 86,553,191口 F 92,407,729口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,241円 G=E/F×10,000 1,667円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 28円 10,000口当たり分配金額 H 28円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 242,348円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 258,741円
2021年4月17日から2021年5月17日 2021年10月19日から2021年11月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 236,633円 A 171,373円
額 額
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費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 3,546,407円 補填後の有価証券売買等 B 388,539円
損益額 損益額
収益調整金額 C 3,953,889円 収益調整金額 C 5,171,561円
分配準備積立金額 D 6,866,688円 分配準備積立金額 D 9,966,537円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 14,603,617円 E=A+B+C+D 15,698,010円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 89,197,289口 F 92,347,581口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,637円 G=E/F×10,000 1,699円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 28円 10,000口当たり分配金額 H 29円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 249,752円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 267,807円
2021年5月18日から2021年6月16日 2021年11月17日から2021年12月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 198,113円 A 216,295円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 868,249円 補填後の有価証券売買等 B 1,684,391円
損益額 損益額
収益調整金額 C 4,026,870円 収益調整金額 C 5,173,187円
分配準備積立金額 D 9,872,863円 分配準備積立金額 D 10,258,642円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 14,966,095円 E=A+B+C+D 17,332,515円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 86,375,146口 F 92,357,292口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,732円 G=E/F×10,000 1,876円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 29円 10,000口当たり分配金額 H 29円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 250,487円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 267,836円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融
市場では利回り水準が低下しております。この影響
により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に
負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利
息として表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
項目
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
当ファンドは、投資信託及び投資法人に
1.金融商品に対する取組方針 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
当ファンドが保有する金融商品の種類
2.金融商品の内容及び金融商品に係 同左
は、有価証券、コール・ローン等の金銭
るリスク
債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク、為替変動リスク、カン
トリーリスク等にさらされております。
代表取締役、常勤役員、運用責任者及び
3.金融商品に係るリスクの管理体制 同左
運用部マネジャーをもって構成される運
用会議にて、市場動向や市場見通しを踏
まえた運用基本方針を決定します。約款
に基づくリスク報告やパフォーマンス報
告をリスク管理委員会で行っておりま
す。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状 同左
況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先 同左
の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて 同左
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5特定期間 第6特定期間
項目
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその
貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
差額
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済さ 同左
れるため、帳簿価額は時価と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
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3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
種類
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 1,089,507 1,838,519
合計 1,089,507 1,838,519
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
項目
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 87,390,658円 86,375,146円
期中追加設定元本額 4,426,844円 7,237,925円
期中一部解約元本額 5,442,356円 1,255,779円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 CS Universal Trust Ⅲ-B 7,791.0561 99,857,966
F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資 1,714,920 1,690,225
家専用)
合計 1,722,711.0561 101,548,191
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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【SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5特定期間 第6特定期間
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
資産の部
流動資産
2,506,667 11,246,265
コール・ローン
164,069,024 152,470,408
投資信託受益証券
1,000,000
-
未収入金
167,575,691 163,716,673
流動資産合計
167,575,691 163,716,673
資産合計
負債の部
流動負債
678,671 659,400
未払収益分配金
4,498 4,311
未払受託者報酬
134,985 129,373
未払委託者報酬
6 30
未払利息
1,007,123 1,062,756
その他未払費用
1,825,283 1,855,870
流動負債合計
1,825,283 1,855,870
負債合計
純資産の部
元本等
147,537,309 143,348,003
元本
剰余金
18,213,099 18,512,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)
14,215,566 14,058,837
(分配準備積立金)
165,750,408 161,860,803
元本等合計
165,750,408 161,860,803
純資産合計
167,575,691 163,716,673
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5特定期間
第6特定期間
自 2020年12月17日
自 2021年 6月17日
至 2021年 6月16日
至 2021年12月16日
営業収益
3,837,536 3,891,618
受取配当金
20,411,666 2,601,384
有価証券売買等損益
24,249,202 6,493,002
営業収益合計
営業費用
1,707 1,631
支払利息
25,635 26,770
受託者報酬
768,827 803,174
委託者報酬
1,007,123 1,062,756
その他費用
1,803,292 1,894,331
営業費用合計
22,445,910 4,598,671
営業利益又は営業損失(△)
22,445,910 4,598,671
経常利益又は経常損失(△)
22,445,910 4,598,671
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
239,306 △ 104,878
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 468,079 18,213,099
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,198,699 841,831
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
-
-
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,198,699 841,831
少額
865,328 1,243,722
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
865,328 1,243,722
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
3,858,797 4,001,957
分配金
18,213,099 18,512,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場
合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入
金金額との差額については入金時に計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの特定期間
なる事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎月17日から翌月16日まで、又特定期間は原
則として、毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日としており
ます。当特定期間は2021年6月17日から2021年12月16日までとしております。
(貸借対照表に関する注記)
第5特定期間 第6特定期間
項目
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
1. 当該特定期間の末日における受益権の総数 147,537,309口 143,348,003口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - -
3.
1口当たり純資産額 1.1234円 1.1291円
(10,000口当たり純資産額) (11,234円) (11,291円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2020年12月17日から2021年1月18日 2021年6月17日から2021年7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 559,138円 A 374,903円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 9,514,212円 収益調整金額 C 11,160,528円
分配準備積立金額 D 5,651,529円 分配準備積立金額 D 14,114,028円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 15,724,879円 E=A+B+C+D 25,649,459円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 151,171,398口 F 153,852,577口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,040円 G=E/F×10,000 1,667円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 42円 10,000口当たり分配金額 H 44円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 634,919円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 676,951円
2021年1月19日から2021年2月16日 2021年7月17日から2021年8月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 490,187円 A 578,080円
額 額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 9,233,827円 収益調整金額 C 11,041,949円
分配準備積立金額 D 5,410,560円 分配準備積立金額 D 13,660,290円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 15,134,574円 E=A+B+C+D 25,280,319円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 146,707,571口 F 152,187,287口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,031円 G=E/F×10,000 1,661円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 42円 10,000口当たり分配金額 H 46円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 616,171円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 700,061円
2021年2月17日から2021年3月16日 2021年8月17日から2021年9月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 557,354円 A 348,788円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 9,247,569円 収益調整金額 C 10,686,651円
分配準備積立金額 D 5,284,576円 分配準備積立金額 D 13,095,973円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 15,089,499円 E=A+B+C+D 24,131,412円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 146,846,126口 F 147,248,504口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,027円 G=E/F×10,000 1,638円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 42円 10,000口当たり分配金額 H 44円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 616,753円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 647,893円
2021年3月17日から2021年4月16日 2021年9月17日から2021年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 592,327円 A 567,177円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 2,924,800円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 8,923,017円 収益調整金額 C 10,389,036円
分配準備積立金額 D 5,028,548円 分配準備積立金額 D 12,435,768円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 17,468,692円 E=A+B+C+D 23,391,981円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 141,557,774口 F 143,118,052口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,234円 G=E/F×10,000 1,634円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 44円 10,000口当たり分配金額 H 46円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 622,854円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 658,343円
2021年4月17日から2021年5月17日 2021年10月19日から2021年11月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 666,770円 A 478,521円
額 額
73/129
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 5,477,769円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 10,176,317円 収益調整金額 C 10,483,282円
分配準備積立金額 D 7,659,482円 分配準備積立金額 D 12,283,745円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 23,980,338円 E=A+B+C+D 23,245,548円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 149,875,982口 F 143,328,102口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,600円 G=E/F×10,000 1,621円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 46円 10,000口当たり分配金額 H 46円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 689,429円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 659,309円
2021年5月18日から2021年6月16日 2021年11月17日から2021年12月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 596,317円 A 559,921円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 1,389,707円 補填後の有価証券売買等 B 2,055,359円
損益額 損益額
収益調整金額 C 10,019,261円 収益調整金額 C 10,486,440円
分配準備積立金額 D 12,908,213円 分配準備積立金額 D 12,102,957円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 24,913,498円 E=A+B+C+D 25,204,677円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 147,537,309口 F 143,348,003口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,688円 G=E/F×10,000 1,758円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 46円 10,000口当たり分配金額 H 46円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 678,671円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 659,400円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融
市場では利回り水準が低下しております。この影響
により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に
負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利
息として表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
項目
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
当ファンドは、投資信託及び投資法人に
1.金融商品に対する取組方針 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
当ファンドが保有する金融商品の種類
2.金融商品の内容及び金融商品に係 同左
は、有価証券、コール・ローン等の金銭
るリスク
債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク、為替変動リスク、カン
トリーリスク等にさらされております。
代表取締役、常勤役員、運用責任者及び
3.金融商品に係るリスクの管理体制 同左
運用部マネジャーをもって構成される運
用会議にて、市場動向や市場見通しを踏
まえた運用基本方針を決定します。約款
に基づくリスク報告やパフォーマンス報
告をリスク管理委員会で行っておりま
す。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状 同左
況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先 同左
の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて 同左
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5特定期間 第6特定期間
項目
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその
貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
差額
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済さ 同左
れるため、帳簿価額は時価と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
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3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
種類
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 1,586,053 2,519,264
合計 1,586,053 2,519,264
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
項目
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 184,901,896円 147,537,309円
期中追加設定元本額 13,889,515円 8,438,829円
期中一部解約元本額 51,254,102円 12,628,135円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 CS Universal Trust Ⅲ-C 12,472.5991 150,481,908
F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資
2,017,553 1,988,500
家専用)
合計 2,030,025.5991 152,470,408
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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【SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5特定期間 第6特定期間
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
資産の部
流動資産
9,601,570 25,124,775
コール・ローン
306,181,463 331,925,731
投資信託受益証券
5,000,000
-
未収入金
315,783,033 362,050,506
流動資産合計
315,783,033 362,050,506
資産合計
負債の部
流動負債
1,000,000
未払金 -
1,796,896 2,040,382
未払収益分配金
5,077,567
未払解約金 -
8,330 9,216
未払受託者報酬
249,929 276,468
未払委託者報酬
26 68
未払利息
1,013,102 1,066,126
その他未払費用
4,068,283 8,469,827
流動負債合計
4,068,283 8,469,827
負債合計
純資産の部
元本等
289,822,013 329,094,016
元本
剰余金
21,892,737 24,486,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)
19,820,096 18,714,201
(分配準備積立金)
311,714,750 353,580,679
元本等合計
311,714,750 353,580,679
純資産合計
315,783,033 362,050,506
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5特定期間
第6特定期間
自 2020年12月17日
自 2021年 6月17日
至 2021年 6月16日
至 2021年12月16日
営業収益
10,738,862 11,051,979
受取配当金
39,322,096 3,644,268
有価証券売買等損益
50,060,958 14,696,247
営業収益合計
営業費用
4,770 4,394
支払利息
51,628 53,658
受託者報酬
1,548,805 1,609,563
委託者報酬
1,013,102 1,066,126
その他費用
2,618,305 2,733,741
営業費用合計
47,442,653 11,962,506
営業利益又は営業損失(△)
47,442,653 11,962,506
経常利益又は経常損失(△)
47,442,653 11,962,506
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,837,938 △ 280,606
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 11,803,912 21,892,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)
703,350 4,257,639
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
-
-
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
703,350 4,257,639
少額
1,709,117 2,488,079
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
1,709,117 2,488,079
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
10,902,299 11,418,746
分配金
21,892,737 24,486,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場
合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入
金金額との差額については入金時に計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの特定期間
なる事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎月17日から翌月16日まで、又特定期間は原
則として、毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日としており
ます。当特定期間は2021年6月17日から2021年12月16日までとしております。
(貸借対照表に関する注記)
第5特定期間 第6特定期間
項目
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
1. 当該特定期間の末日における受益権の総数 289,822,013口 329,094,016口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - -
3.
1口当たり純資産額 1.0755円 1.0744円
(10,000口当たり純資産額) (10,755円) (10,744円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2020年12月17日から2021年1月18日 2021年6月17日から2021年7月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 1,599,942円 A 1,366,878円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 20,022,023円 収益調整金額 C 24,162,900円
分配準備積立金額 D 3,878,574円 分配準備積立金額 D 19,509,646円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 25,500,539円 E=A+B+C+D 45,039,424円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 305,793,151口 F 308,517,516口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 833円 G=E/F×10,000 1,459円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 56円 10,000口当たり分配金額 H 59円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,712,441円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,820,253円
2021年1月19日から2021年2月16日 2021年7月17日から2021年8月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 1,486,211円 A 1,616,462円
額 額
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費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 20,447,150円 収益調整金額 C 23,880,803円
分配準備積立金額 D 3,680,438円 分配準備積立金額 D 18,699,136円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 25,613,799円 E=A+B+C+D 44,196,401円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 310,116,805口 F 303,952,616口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 825円 G=E/F×10,000 1,454円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 56円 10,000口当たり分配金額 H 62円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,736,654円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,884,506円
2021年2月17日から2021年3月16日 2021年8月17日から2021年9月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 1,760,246円 A 1,369,097円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 0円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 22,490,631円 収益調整金額 C 23,936,688円
分配準備積立金額 D 3,392,066円 分配準備積立金額 D 18,246,134円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 27,642,943円 E=A+B+C+D 43,551,919円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 336,156,558口 F 303,023,525口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 822円 G=E/F×10,000 1,437円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 59円 10,000口当たり分配金額 H 59円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,983,323円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,787,838円
2021年3月17日から2021年4月16日 2021年9月17日から2021年10月18日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 1,845,726円 A 1,694,334円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 8,299,531円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 22,060,558円 収益調整金額 C 24,521,992円
分配準備積立金額 D 2,775,310円 分配準備積立金額 D 17,751,240円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 34,981,125円 E=A+B+C+D 43,967,566円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 325,241,991口 F 306,714,280口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,075円 G=E/F×10,000 1,433円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 59円 10,000口当たり分配金額 H 62円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,918,927円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,901,628円
2021年4月17日から2021年5月17日 2021年10月19日から2021年11月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 1,663,897円 A 1,554,242円
額 額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 9,516,627円 補填後の有価証券売買等 B 0円
損益額 損益額
収益調整金額 C 19,461,389円 収益調整金額 C 26,702,138円
分配準備積立金額 D 9,305,364円 分配準備積立金額 D 17,212,602円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 39,947,277円 E=A+B+C+D 45,468,982円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 282,912,735口 F 320,022,450口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,411円 G=E/F×10,000 1,420円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 62円 10,000口当たり分配金額 H 62円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,754,058円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,984,139円
2021年5月18日から2021年6月16日 2021年11月17日から2021年12月16日
項目 項目
費用控除後の配当等収益 費用控除後の配当等収益
A 1,599,950円 A 1,795,316円
額 額
費用控除後・繰越欠損金 費用控除後・繰越欠損金
補填後の有価証券売買等 B 2,089,576円 補填後の有価証券売買等 B 3,303,941円
損益額 損益額
収益調整金額 C 21,205,707円 収益調整金額 C 29,062,384円
分配準備積立金額 D 17,927,466円 分配準備積立金額 D 15,655,326円
当ファンドの分配対象収 当ファンドの分配対象収
E=A+B+C+D 42,822,699円 E=A+B+C+D 49,816,967円
益額 益額
当ファンドの期末残存口 当ファンドの期末残存口
F 289,822,013口 F 329,094,016口
数 数
10,000口当たり収益分配 10,000口当たり収益分配
G=E/F×10,000 1,477円 G=E/F×10,000 1,513円
対象額 対象額
10,000口当たり分配金額 H 62円 10,000口当たり分配金額 H 62円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,796,896円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,040,382円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 同左
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融
市場では利回り水準が低下しております。この影響
により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に
負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利
息として表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
項目
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
当ファンドは、投資信託及び投資法人に
1.金融商品に対する取組方針 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する運用の
基本方針に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的
としております。
当ファンドが保有する金融商品の種類
2.金融商品の内容及び金融商品に係 同左
は、有価証券、コール・ローン等の金銭
るリスク
債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク、為替変動リスク、カン
トリーリスク等にさらされております。
代表取締役、常勤役員、運用責任者及び
3.金融商品に係るリスクの管理体制 同左
運用部マネジャーをもって構成される運
用会議にて、市場動向や市場見通しを踏
まえた運用基本方針を決定します。約款
に基づくリスク報告やパフォーマンス報
告をリスク管理委員会で行っておりま
す。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状 同左
況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先 同左
の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて 同左
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第5特定期間 第6特定期間
項目
2021年6月16日現在 2021年12月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその
貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
差額
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
①投資信託受益証券 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 ②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済さ 同左
れるため、帳簿価額は時価と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価として
おります。
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3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 前提条件等を採用しているため、異なる
理的に算定された価額が含まれておりま 前提条件等によった場合、当該価額が異
す。当該価額の算定においては一定の前 なることもあります。
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
種類
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
投資信託受益証券 2,353,484 5,156,546
合計 2,353,484 5,156,546
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第5特定期間 第6特定期間
自 2020年12月17日 自 2021年 6月17日
項目
至 2021年 6月16日 至 2021年12月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 320,260,060円 289,822,013円
期中追加設定元本額 107,560,760円 82,394,563円
期中一部解約元本額 137,998,807円 43,122,560円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 CS Universal Trust Ⅲ-D 28,975.6029 329,539,531
F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資
2,421,064 2,386,200
家専用)
合計 2,450,039.6029 331,925,731
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 168,390,479円
Ⅱ 負債総額 137,076円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 168,253,403円
Ⅳ 発行済口数 126,708,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3279円
(1万口当たり純資産額) (13,279円)
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 110,212,631円
Ⅱ 負債総額 115,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,097,019円
Ⅳ 発行済口数 92,352,552口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1921円
(1万口当たり純資産額) (11,921円)
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 165,791,741円
Ⅱ 負債総額 137,199円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 165,654,542円
Ⅳ 発行済口数 143,350,412口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1556円
(1万口当たり純資産額) (11,556円)
・ SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 373,789,495円
Ⅱ 負債総額 3,115,209円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 370,674,286円
Ⅳ 発行済口数 336,996,563口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0999円
(1万口当たり純資産額) (10,999円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
① 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
② 受益者に対する特典
該当事項はありません。
③ 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
(ⅰ)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
(ⅱ)前記(ⅰ)の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、前記(ⅰ)の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の
上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(ⅲ)前記(ⅰ)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等
が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判
断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
⑤ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
⑥ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑦ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ)資本金の額(2021年12月末日現在)
委託会社の資本金の額は150百万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は24,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は6,000株です。
(ⅳ)最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(ⅰ)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、当社の業務執行の基本方針を決定する
とともに、取締役の職務執行を監督します。代表取締役である社長は、当社の代表として、全般の業
務執行について指揮統括します。取締役は、業務の執行を行い、社長が事故等で業務執行できないと
きにその職務を代行します。監査役は当社の会計監査を行います。
法令遵守に関する事項は、コンプライアンス委員会で決定されます。コンプライアンス委員会で審
議・報告された事項は取締役会へ報告されます。また、コンプライアンスに関する重要事項は、取締
役会で決定されます。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
(a) 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャーによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協
議・策定を行います。
(b) 投資基本方針の策定
「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
(c) 運用基本方針の決定
常勤役員、運用責任者及び運用部マネジャーをもって構成される「運用会議」において運用の基
本方針が決定されます。
(d) 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、運
用責任者の承認後、売買の指図を行います。
(e) パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2021年12月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 48 72,485
単位型株式投資信託 290 884,148
合計 338 956,633
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3【委託会社等の経理状況】
① 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBI地方創生アセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和
52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という)第38条および第57条の規定により、
中間財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基
づき作成されております。
財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(自 令和2年4月1日 至
令和3年3月31日)の財務諸表ならびに当事業年度に係る中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令
和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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財務諸表等
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
注記 内訳 金額 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 159,389 479,070
前払費用 - 381
未収入金 664 1,078
未収委託者報酬 23,131 81,365
未収運用受託報酬 677 430
1,404 31
立替金
流動資産計 185,267 562,358
固定資産
有形固定資産 4,414 2,847
建物 ※1 3,966 2,511
器具備品 ※1 447 335
無形固定資産 6,668 4,939
ソフトウエア 6,668 4,939
投資その他の資産 9,041 13,814
繰延税金資産 - 4,772
差入保証金 9,041 9,041
固定資産計
20,124 21,601
資産合計 205,391 583,959
(負債の部)
流動負債
未払金 17,351 26,705
未払手数料 1,824 3,683
その他未払金 15,526 23,021
未払消費税等 3,500 36,697
未払法人税等 1,299 65,861
未払費用 2,102 10,737
前受金 13,087 17,367
前受収益 275 275
940 1,306
預り金
流動負債計 38,557 158,951
固定負債
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長期前受収益 962 687
繰延税金負債 372 -
資産除去債務 1,321 -
固定負債計
2,656 687
負債合計 41,213 159,638
(純資産の部)
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金 150,000 150,000
資本準備金 150,000 150,000
利益剰余金 △135,822 124,320
その他利益剰余金 △135,822 124,320
繰越利益剰余金 △135,822 124,320
株主資本計 164,177 424,320
純資産合計 164,177 424,320
負債・純資産合計 205,391 583,959
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(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
注記 内訳 金額 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
営業収益
委託者報酬 109,833 601,172
1,579 1,882
運用受託報酬
営業収益計 111,412 603,054
営業費用
支払手数料 6,158 38,380
支払報酬 - 165
協会費 1,787 1,439
委託計算費 38,739 106,815
- 19,818
委託調査費
営業費用計 46,684 166,618
一般管理費
給料 54,917 69,053
役員報酬 17,000 21,725
給料・手当 37,917 46,959
賞与 - 368
法定福利費 6,875 8,841
福利厚生費 818 1,166
退職給付費用 1,395 1,459
派遣社員費 3,892 -
業務委託費 4,443 4,426
販売促進費 5,232 1,540
旅費交通費 2,070 511
システム利用料 2,840 10,939
不動産賃料 8,117 8,117
修繕維持費 2,028 2,056
固定資産減価償却費 1,930 2,080
租税公課 2,084 7,142
什器備品費 164 -
支払報酬 4,214 4,806
3,147 4,243
諸経費
一般管理費計
104,175 126,385
営業利益 △39,446 310,049
営業外収益
受取利息 1 0
雑収入 1,743 5,589
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営業外収益計 1,745 5,590
営業外費用
為替差損 - 9
7,882 -
雑損失
営業外費用計
7,882 9
経常利益 △45,583 315,631
税引前当期純利益 △45,583 315,631
法人税、住民税及び事業税 290 60,633
法人税等調整額 △26 △5,145
当期純利益 △45,846 260,142
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他 株主
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金 資本
資本
剰余金 剰余金
合計
準備金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 △89,975 △89,975 210,024 210,024
当期変動額
当期純損失(△) △45,846 △45,846 △45,846 △45,846
当期変動額合計 - - - △45,846 △45,846 △45,846 △45,846
当期末残高 150,000 150,000 150,000 △135,822 △135,822 164,177 164,177
当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他 株主
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金 資本
資本
剰余金 剰余金
合計
準備金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 △135,822 △135,822 164,177 164,177
当期変動額
当期純利益 260,142 260,142 260,142 260,142
当期変動額合計 - - - 260,142 260,142 260,142 260,142
当期末残高 150,000 150,000 150,000 124,320 124,320 424,320 424,320
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注記事項
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法によっております。(ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定
額法によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 8年
② 無形固定資産
定額法によっております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
2 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
繰延税金資産 4,772千円
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積って
おります。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があ
り、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類に
おいて、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日企業会計基準
委員会)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
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影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内
容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準
においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を
国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたもの
です。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算
定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第
13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮
し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めること
とされております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であ
ります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「一般管理費」の「諸経費」に含めていた「システム利用料」は、金額的重要性が増
したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年
度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「一般管理費」の「諸経費」に表示していた5,988千円
は、「システム利用料」2,840千円と「諸経費」3,147千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年
度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
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ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業
年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 381千円 建物 517千円
器具備品 175千円 器具備品 287千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数 1.発行済株式の種類及び総数
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の 増加 減少 株式の 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
種類 (株) (株) 種類 (株) (株)
(株) (株) (株) (株)
普通 普通
6,000 ― ― 6,000 6,000 ― ― 6,000
株式 株式
2.自己株式に関する事項 2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項 3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
4.配当に関する事項 4.配当に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度 当事業年度
(令和2年3月31日) (令和3年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項 1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針 ① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し 当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し
ております。 ております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク
管理体制 管理体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用 未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用
業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス 業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リス
クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を クは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を
社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社 社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社
内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて 内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えて
おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期 おります。未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期
日であります。 日であります。
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と
なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持 なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。 することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項 2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照 貸借対照
時価 差額 時価 差額
表計上額 表計上額
(千円) (千円) (千円) (千円)
(千円) (千円)
(1) 現金及び預金 (1) 現金及び預金
159,389 159,389 ― 479,070 479,070 ―
(2) 未収委託 (2) 未収委託
23,131 23,131 ― 81,365 81,365 ―
者報酬 者報酬
(3) 未収運用 (3) 未収運用
677 677 ― 430 430 ―
受託報酬 受託報酬
資産計 183,197 183,197 ― 資産計 560,866 560,866 ―
(1)未払手数料 (1)未払手数料
1,824 1,824 ― 3,683 3,683 ―
(2)その他未払金 15,526 15,526 ― (2)その他未払金 23,021 23,021 ―
負債計 17,351 17,351 ― 負債計 26,705 26,705 ―
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(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項 (注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産 資産
(1) 現金及び預金、 (2) 未収委託者報酬 (1) 現金及び預金、 (2) 未収委託者報酬
(3) 未収運用受託報酬 (3) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負債 負債
(1) 未払手数料、 (2) その他未払金 (1) 未払手数料、 (2) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融 (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融
商品 商品
区分 貸借対照表計上額 区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 9,041 長期差入保証金 9,041
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、
将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、 将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、
時価開示の対象とはしておりません。 時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額 (注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 1年以内 1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1) 現金及び預金 (1) 現金及び預金
159,389 ― 479,070 ―
(2) 未収委託 (2) 未収委託
23,131 ― 81,365 ―
者報酬 者報酬
(3) 未収運用 (3) 未収運用
677 ― 430 ―
受託報酬 受託報酬
資産計 183,197 ― 資産計 560,866 ―
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.採用している退職給付金制度の概要 1.採用している退職給付金制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。 当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度 2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は1,395千円であり 当社の確定拠出制度への要拠出額は1,459千円であり
ます。 ます。
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(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳 原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
繰越欠損金 (注1) 繰越欠損金 (注1)
39,932千円 -
未払事業税 - 未払事業税 4,032千円
1,818千円 739千円
その他 その他
繰延税金資産小計 41,750千円 繰延税金資産小計 4,772千円
税務上の繰越欠損金に係る 税務上の繰越欠損金に係る
△39,932千円 -
評価性引当額 評価性引当額
将来減算一時差異等の合計に 将来減算一時差異等の合計に
△1,818千円 -
係る評価性引当額 係る評価性引当額
評価性引当額小計 △41,750千円 評価性引当額小計 -
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
- 4,772千円
繰延税金負債 繰延税金負債
△372千円 -
資産除去債務に対応する費用 資産除去債務に対応する費用
繰延税金負債合計 △372千円 繰延税金負債合計 -
繰延税金資産(△負債)の純額 △372千円 繰延税金資産(△負債)の純額 4,772千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、当 の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異原因となった主要な項目別の内訳 該差異原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため記載を省略
しております。
法定実行税率 30.62%
(調整)
評価性引当額増減 △13.1%
0.06%
その他
税効果会計適用後の法人税等
17.58%
の負担率
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度
(令和2年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の
― ― ― ― ―
39,932 39,932
繰越欠損金(a)
― ― ― ― ―
評価性引当額 △39,932 △39,932
― ― ― ― ― ― ―
繰延税金資産
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度
(令和3年3月31日現在)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を
省略しております。 省略しております。
2.関連情報 2.関連情報
①製品及びサービスごとの情報 ①製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。 省略しております。
②地域ごとの情報 ②地域ごとの情報
営業収益 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計
算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して 算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。 おります。
有形固定資産 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当
事項はありません。 事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の
10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお 10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお
ります。 ります。
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(関連当事者情報)
前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
の立替 45,976 4,904
未払金
株式等の保
有を通じた (被所有) 役員の兼務
SBIホールディ
東京都港区
92,018 企業グルー 間接 不動産の転貸借
ングス株式会社
プの統括・ 54.00% 出向等
保証金の
運営等
差入
差入 ― 9,041
保証金
(注2)
親会社
従業員の
未収入
出向 67 67
金
(注3)
金融情報 (被所有)
モーニングスター
東京都港区
2,115 サービスの 間接 出向等
株式会社
提供 54.00%
従業員の
その他
出向 2,349 110
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
SBIボンド・イ 投資シス
投資運用業 出向等
ンベストメント・ テム共同 未収入
東京都港区
150 及び投資助 ― 投資システム共同 1,624 286
マネジメント株式 利用料の 金
言業 利用
会社 請求
親会社
従業員の
未収入
の子会
出向 891 310
金
社
(注2)
SBIアセットマ 投資運用業
東京都港区
ネジメント株式会 400 及び投資助 ― 出向等
社 言業
従業員の
その他
出向 11,052 822
未払金
(注2)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
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2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所ジャスダック市場に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
人件費
その他
の立替 57,103 4,831
未払金
株式等の保
(注2)
有を通じた (被所有) 役員の兼務
SBIホールディ
東京都港区
98,711 企業グルー 間接 不動産の転貸借
ングス株式会社
プの統括・ 53.00% 出向等
保証金の
運営等
差入
差入 ― 9,041
保証金
(注2)
親会社
従業員の
未収入
出向 3,529 280
金
(注3)
金融情報 (被所有)
モーニングスター
東京都港区
2,115 サービスの 間接 出向等
株式会社
提供 53.00%
従業員の
その他
出向 2,699 1,132
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
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(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
投資シス
SBIボンド・イ
投資運用業 出向等 テム共同
ンベストメント・ 未収入
東京都港区
150 及び投資助 ― 投資システム共同 利用料の 5,367 582
マネジメント株式 金
言業 利用 請求
会社
(注2)
親会社
従業員の
の子会
未収入
出向 840 72
社
金
(注3)
SBIアセットマ 投資運用業
東京都港区
ネジメント株式会 400 及び投資助 ― 出向等
社 言業
従業員の
その他
出向 12,337 1,410
未払金
(注3)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給料・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
モーニングスター株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIアセットマネジメント・グループ株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1株当たり純資産額 27,362円99銭
1株当たり純資産額 70,720円09銭
1株当たり当期純損失金額(△) △7,641円15銭
1株当たり当期純利益金額 43,357円09銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の
(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の
とおりであります。
とおりであります。
当期純利益 260,142千円
当期純損失(△) △45,846千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に係る当期純利益 260,142千円
普通株主に係る当期純損失(△) △45,846千円
期中平均株式数 6,000株
期中平均株式数 6,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表等
① 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(令和3年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 652,077
前払費用 3,549
未収入金 812
未収委託者報酬 97,337
462
未収運用受託報酬
流動資産合計 754,239
固定資産
有形固定資産
※1 2,392
建物
※1 286
器具備品
有形固定資産合計 2,679
無形固定資産
4,074
ソフトウエア
無形固定資産合計 4,074
投資その他の資産
繰延税金資産 9,677
9,041
差入保証金
投資その他の資産合計 18,719
固定資産合計 25,473
資産合計 779,712
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(単位:千円)
当中間会計期間
(令和3年9月30日)
負債の部
流動負債
未払金 29,043
未払手数料 3,984
その他未払金 25,059
※2 17,819
未払消費税等
未払法人税等 86,730
未払費用 15,473
仮受金 30,047
前受収益 275
預り金 997
流動負債合計 180,388
固定負債
550
長期前受収益
固定負債合計 550
負債合計 180,938
純資産の部
株主資本
資本金 150,000
資本剰余金
150,000
資本準備金
資本剰余金合計 150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
298,774
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 298,774
株主資本合計 598,774
純資産合計 598,774
負債純資産合計 779,712
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② 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 444,301
運用受託報酬 829
投資助言報酬 7
営業収益計 445,139
営業費用
支払手数料 22,246
委託調査費 17,017
協会費 1,125
76,332
委託計算費
営業費用計 116,722
一般管理費
給料 42,635
役員報酬 12,325
給料・手当 30,280
賞与 30
法定福利費 5,003
福利厚生費 354
退職給付費用 635
業務委託費 1,416
不動産賃料 4,058
修繕維持費 1,028
※ 1,033
固定資産減価償却費
租税公課 4,896
支払報酬 2,484
17,843
諸経費
一般管理費計 81,389
営業利益 247,027
営業外収益
受取利息 0
4,146
雑収入
営業外収益計 4,147
営業外費用
0
為替差損
営業外費用計 0
経常利益 251,174
税引前中間純利益 251,174
法人税、住民税及び事業税
81,626
△4,904
法人税等調整額
法人税等合計 76,721
中間純利益 174,453
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③ 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
純資産合計
株主資本
利益
資本金 剰余金
資本剰余金
合計
資本準備金 剰余金
合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 124,320 124,320 424,320 424,320
当中間期変動額
中間純利益 174,453 174,453 174,453 174,453
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 ― ― ― 174,453 174,453 174,453 174,453
当中間期末残高 150,000 150,000 150,000 298,774 298,774 598,774 598,774
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法によっております。(ただし、平成28年3月31日以前に取得した有形固定資産については定
率法によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 8年
① 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年)に基づく定額法によっております。
2.収益及び費用の計上基準
当社の事業である投資運用業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の
時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。
委託者報酬 投資信託約款に基づく信託報酬で、ファンド設定以降、日々の純資産残高
に一定率を乗じて算出された額が、当該ファンドの運用期間に渡り収益と
して認識されます。
運用受託報酬 投資一任契約ごとに定められた運用対象資産、残高、期間、料率等の条件
に基づき算出された額が、運用を受託した期間に渡り収益として認識され
ます。
投資助言報酬 投資助言契約に基づき、顧客が運用対象とする投資資産に関し、ポート
フォリオ改善等の投資助言を行うものです。当該役務の提供がなされ、そ
の報酬額が支払われることが確定した時点で収益として認識されます。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
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(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転
した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたし
ました。なお、中間財務諸表に与える影響はありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。な
お、中間財務諸表に与える影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
当中間会計期間
(令和3年9月30日)
建物 637千円
器具備品 336千円
※2 消費税及び地方消費税の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※ 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 168千円
864千円
無形固定資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当中間会計期間末
株式の種類 増加株式数(株) 減少株式数(株)
期首株式数(株) 株式数(株)
普通株式 6,000 ― ― 6,000
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
( 金融商品関係 )
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
当中間会計期間(令和3年9月30日)
(1)「現金・預金」「未収委託者報酬」「未収運用受託報酬」「未払手数料」「その他未払金」 は短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
ことにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳に関する事項
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、投資運用業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であるこ
とから、顧客との契約から生じる収益を分解した情報の記載は重要性が乏しいため省略しております。
(セグメント情報等)
当中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1.セグメント情報
当社の事業は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
①サービスごとの情報
投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。
②地域ごとの情報
営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載
を省略しております。
有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手がないため、記載を
省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(令和3年9月30日)
1株当たり純資産額 99,795円71銭
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 598,774
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ―
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 598,774
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
6,000
普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
項 目
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 29,075円61銭
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 174,453
普通株主に帰属しない金額(千円) ―
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 174,453
普通株式の期中平均株式数(株) 6,000
(注) 潜在株式調整後1株当たり中 間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行う
こと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
事業の内容
名 称
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼
受託会社
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
金融商品取引法に定める第一
クレディ・スイス証券株式
種金融商品取引業を営んでい
78,100百万円
会社
ます。
株式会社東和銀行 38,653百万円
※
21,367百万円
株式会社愛媛銀行
株式会社足利銀行 135,000百万円
販売会社
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
でいます。
株式会社仙台銀行 22,735百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社福島銀行 18,682百万円
株式会社神奈川銀行 6,191百万円
※ 株式会社愛媛銀行は、ファンドの募集・販売の取扱いは行いません。換金申込の受付、収益分配金
の支払いならびに再投資、および換金代金ならびに償還金の支払い等のみ行います。
2【関係業務の概要】
① 受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
② 販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務及び収益分配金・解約金・償還金の
支払い等を行います。
3【資本関係】
① 受託会社
該当事項はありません。
② 販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産の全て
を再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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第3【その他】
① 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論
見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金
融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない
目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
② 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
(ⅰ)委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
(ⅱ)ファンドの基本的性格など
(ⅲ)委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
(ⅳ)委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
(ⅴ)目論見書の使用開始日
③ 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
(ⅰ) 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
(ⅱ) 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
(ⅲ) 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
(ⅳ) 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
(ⅴ) 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
(ⅵ) 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
(ⅶ) 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
(ⅷ) 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
(ⅸ) 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき
事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
(ⅹ) 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
(ⅹⅰ)有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
(ⅹⅱ)委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項
の記載。
④ 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投
資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する
箇所に記載することがあります。
⑤ 目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンド
の状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載するこ
とで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
⑥ 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
⑦ 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月10日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
郷 右 近 隆 也
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 の 令和2 年 4 月 1 日から 令和3 年 3 月 31 日
までの第4期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 の 令和3 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の 基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
松 崎 雅 則 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているSBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長
コース>の2021年6月17日から2021年12月16日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>の2021年12
月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBI地方創生アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表 明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
松 崎 雅 則 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているSBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率
払出しコース>の2021年6月17日から2021年12月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>の
2021年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBI地方創生アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表 明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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指定有限責任社員
公認会計士
松 崎 雅 則 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているSBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率
払出しコース>の2021年6月17日から2021年12月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>の
2021年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBI地方創生アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表 明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2022年2月4日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
松 崎 雅 則 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているSBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率
払出しコース>の2021年6月17日から2021年12月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>の
2021年12月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SBI地方創生アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表 明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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別途保管しております。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和3年11月30日
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取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
㊞
郷 右 近 隆 也
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているSBI地方創生アセットマネジメント株式会社の 令和3 年 4 月 1 日から 令和4 年 3 月 31 日
までの第 5 期事業年度の中間会計期間( 令和3 年 4 月 1 日から 令和3 年 9 月 30 日 まで)に係る中間財務諸表、すな
わち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に
ついて中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、SBI地方創生アセットマネジメント株式会社の 令和3 年 9 月 30 日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間( 令和3 年 4 月 1 日から 令和3 年 9 月 30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者 並びに監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間財務諸表監査における 監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に 従って、中間監査の過程を通じ
て、 職業的 専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断に
よる。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査
手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じ
て追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の
作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評
価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。
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