株式会社ラック 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ラック |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
株式会社ラック(E05720)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年2月10日
【会社名】 株式会社ラック
【英訳名】 LAC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西本 逸郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】 03-6757-0100(代表)
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 英 秀明
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区平河町二丁目16番1号
【電話番号】 03-6757-0100(代表)
【事務連絡者氏名】 専務執行役員 英 秀明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 3,296,150,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2022年1月21日付で提出した有価証券届出書及び2022年2月2日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書
の記載事項のうち、(ⅰ)割当予定先である株式会社野村総合研究所が2022年2月10日付で四半期報告書(第57期第3四
半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日))を提出したことに伴い、「第一部 証券情報 第3 第三者割当
の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 ① 野村総合研究所」の記載内容の一部を訂正し、(ⅱ)当社が2022年2月
10日付で四半期報告書(第15期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日))を提出したことに伴い、当
該四半期報告書を「第四部 組込情報」に追加し、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書
を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第3 第三者割当の場合の特記事項
1 割当予定先の状況
① 野村総合研究所
第三部 追完情報
第四部 組込情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___罫で示しております。
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第一部【証券情報】
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
① 野村総合研究所
(訂正前)
名称 株式会社野村総合研究所
本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
(有価証券報告書)
事業年度 第56期
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月22日 関東財務局長に提出
a.割当予定
先の概要
(四半期報告書)
直近の有価証券報告書等の提出日
事業年度 第57期第1四半期
(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
2021年8月12日 関東財務局長に提出
事業年度 第57期第2四半期
(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
2021年11月11日 関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
b.提出者と
人事関係 該当事項はありません。
割当予定
資金関係 該当事項はありません。
先との間
の関係
当社から野村総合研究所へのシステム開発に関わるサービス等の取
技術又は取引関係
引があります。
(省略)
(訂正後)
名称 株式会社野村総合研究所
本店の所在地 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
(有価証券報告書)
事業年度 第56期
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月22日 関東財務局長に提出
(四半期報告書)
a.割当予定
事業年度 第57期第1四半期
先の概要
(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)
直近の有価証券報告書等の提出日
2021年8月12日 関東財務局長に提出
事業年度 第57期第2四半期
(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)
2021年11月11日 関東財務局長に提出
事業年度 第57期第3四半期
(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
2022年2月10日 関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
b.提出者と
人事関係 該当事項はありません。
割当予定
資金関係 該当事項はありません。
先との間
の関係
当社から野村総合研究所へのシステム開発に関わるサービス等の取
技術又は取引関係
引があります。
(省略)
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第三部【追完情報】
(訂正前)
1. 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第14期事業年度)及び四半期報告書(第15期第 2 四半期)
(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提
出日以降、本有価証券届出書提出日(2022年 1 月 21 日)までの間に新たに生じた事業等のリスクは以下のとおりであ
ります。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、以下の「事業等のリスク」に記載した事項を
除き、本有価証券届出書提出日現在(2022年 1 月 21 日)においても変更の必要はないと判断しております。
(中略)
2. 臨時報告書の提出について
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書提出日以後、本有価証券届出書提出日(2022年 1 月 21 日)まで
の間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2021年6月25日提出の臨時報告書)
(省略)
(2021年10月14日提出の臨時報告書)
(省略)
(訂正後)
1. 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第14期事業年度)及び四半期報告書(第15期第 3 四半期)
(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提
出日以降、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2022年 2 月 10 日)までの間に新たに生じた事業等のリスクは以下
のとおりであります。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、以下の「事業等のリスク」に記載した事項を
除き、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日現在(2022年 2 月 10 日)においても変更の必要はないと判断しておりま
す。
(中略)
2. 臨時報告書の提出について
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(2022年 2
月 10 日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
(2021年6月25日提出の臨時報告書)
(省略)
(2021年10月14日提出の臨時報告書)
(省略)
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訂正有価証券届出書(組込方式)
第四部【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2020年4月1日 2021年6月23日
有価証券報告書
第14期 至 2021年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2021年 7 月1日 2021 年 11 月 12 日
四半期報告書
第15期第 2 四半期 至 2021年 9 月 30 日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2020年4月1日 2021年6月23日
有価証券報告書
第14期 至 2021年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2021年 10 月1日 2022 年 2 月 10 日
四半期報告書
第15期第 3 四半期 至 2021年 12 月 31 日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年2月9日
株式会社ラック
取締役会 御中
監査法人アヴァンティア
東京都千代田区
指定社員
公認会計士
小笠原 直
業務執行社員
指定社員
公認会計士
橋本 剛
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ラック
の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2021年10月1日から2021年12月31
日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ラック及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に
おいて認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
強調事項
「注記事項(四半期連結貸借対照表関係)2 偶発債務」に記載されているとおり、会社は、株式会社日本貿易保険か
ら、次期貿易保険システム業務システム開発請負契約に関して請負代金返還等請求訴訟を提起され係争中である。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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