ジャパン・ソブリン・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第35期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年5月21日-令和3年11月22日) |
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提出者 | ジャパン・ソブリン・オープン |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月21日 提出
【計算期間】 第35特定期間(自 2021年5月21日至 2021年11月22日)
【ファンド名】 ジャパン・ソブリン・オープン
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長
を目指して運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
および属性区分に該当します。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型の別 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
国 内
単位型投信
債 券
不動産投信
海 外
その他資産
追加型投信
内 外
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する商品分類の定義について
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
国 内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
債 券 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
日本
中小型株
年4回
ファミリー
北米
債券
ファンド
一般 年6回(隔月)
欧州
公債
社債
年12回(毎月)
アジア
その他債券
クレジット属性
日々 オセアニア
不動産投信
その他 中南米
ファンド・
その他資産
アフリカ オブ・ファンズ
(投資信託証券(債券 公
中近東(中東)
債))
エマージング
資産複合
(注)該当する部分を網掛け表示しています。
該当する属性区分の定義について
その他資産 投資信託証券(マザーファンド)を通じて、主として債
*
(投資信託証券(債券 公債))
券(公債 )に投資する。
年12回(毎月) 目論見書又は投資信託約款において、年12 回(毎月)決
算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投
資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものを
いう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファ
ンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)
を投資対象として投資するものをいう。
* 公債・・・・・目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する
国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。)に主とし
て投資する旨の記載があるものをいう。
※ 商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
[ファンドの目的・特色]
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(2)【ファンドの沿革】
2004年6月11日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
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(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
販売会社
金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三井住友信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年11月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
ファミリーファンド方式により、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して
運用を行います。
② 投資態度
a.マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
b.マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債を主要投資対象とします。
c.原則として、国債の各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度となる
ような運用を目指します。
d.国債の組入れは、原則として高位を保ちます。
e.資金動向や市況動向によっては、前記のような運用とならない場合があります。
③ 運用の形態等
ファミリーファンド方式により運用を行います。
(2)【投資対象】
マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投
資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資
制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)
に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権
② 運用の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として、三菱UFJ国際投信株式会社を委託者とし、三井住友
信託銀行株式会社を受託者として締結されたジャパン・ソブリン・オープン マザーファ
ンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行
前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を
含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
b.国債証券
c.地方債証券
d.特別の法律により法人の発行する債券
e.社債券および社債と同時に募集され割り当てられた新株予約権証券
f.コマーシャル・ペーパー
g.外国または外国の者の発行する証券または証書で、a.からf.の証券または証書の
性質を有するもの
h.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいい
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ます。)
i.外国法人が発行する譲渡性預金証書
j.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
k.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
l.外国の者に対する権利でk.の有価証券の性質を有するもの
a.の証券または証書およびg.の証券または証書のうち、a.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、b.からe.までの証券およびg.の証券または証
書のうちb.からe.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)に
より運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
e.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
f.外国の者に対する権利でe.の権利の性質を有するもの
④ 特別な場合の金融商品による運用
前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
のa.からf.までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他の投資対象
a.先物取引等
b.スワップ取引
≪参考≫マザーファンド約款の「運用の基本方針」を以下に記載いたします。
-運用の基本方針-
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は、次の通りとします。
1.基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の国債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の国債を主要投資対象とします。
② 原則として、国債の各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度となるよう
な運用を目指します。
③ 国債の組入れは、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向や市況動向によっては、前記のような運用とならない場合があります。
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3.投資制限
(1)株式への投資割合は、転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ
3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)を転換したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(2)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(3)同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
(4)有価証券先物取引等は、約款第17条の範囲で行います。
(5)スワップ取引は、約款第18条の範囲で行います。
(6)外貨建資産への投資は行いません。
(7)一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に規定する合
理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
以上
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
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投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、
リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
ます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎月20日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針に
より分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全
額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、利子・配当収入を中心に分配金額
を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあり
ます。)
c.留保益の運用方針
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留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
② 収益分配金の交付
a.「分配金受取コース」
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、
受益者に支払います。
b.「自動けいぞく投資コース」
*
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約 」に基づいて、決算日
の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
③ 収益の分配方式
a.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払
利息を控除した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬(当
該諸経費、信託報酬は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいま
す。)相当額を含みます。)を控除した後、その残金を受益者に分配すること
ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金
として積立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経
費、信託報酬(当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。)を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
① マザーファンドへの投資
マザーファンドの投資割合は、制限を設けません。
② 株式への投資
株式への実質投資割合は、転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債を転換したもの
に限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資
外貨建資産への投資は行いません。
④ 株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属するとみなし
た額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの信託財産の
純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式の範囲
委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずるものとして取
引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式については、この限りではありません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資制限
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委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産
の 純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に
属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
⑦ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、
わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融
商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
ができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
(以下同じ。)
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時
価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に
信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権の利払金お
よび償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内
とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション
取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすること
ができます。
(a)先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
ヘッジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払
金および償還金等ならびに金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッ
ジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
(b)先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、
信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならび
に金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払プレミア
ム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない
範囲内とし、かつ全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時
点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑧ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避す
るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則としてファンドの信託
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期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総
額とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といい
ます。以下c.において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、前記純資産総額が減少して、スワッ
プ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図する
ものとします。また、信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド信託財産
に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
d.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で評価するものとします。
e.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同
規則に規定する合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることと
なる取引等の指図をしません。
⑩ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予
約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。なお、信託財産に属す
るとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額に、マザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価
総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公
社債を、貸付時点において、貸付株式の時価合計額および貸付公社債の額面金額の合
計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額および公社債の額面金額を超えない範
囲内で貸付の指図をすることができます。
b.限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
⑫ 公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をするこ
とができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
d.借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑬ 資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当てを目的として、資金の借入れの指図をすることができます。
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なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却等の代金の
入金日までに限るものとし、資金借入額は当該有価証券等の売却等の代金の受取りの
確定している資金の額の範囲内、かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産
総額の10%を限度とします。
c.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑭ 信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・ 同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型
投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式
についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図してはならないものとされています。
3【投資リスク】
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
これらの 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。 したがっ
て、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 金利変動リスク
債券は、一般的に金利変動により価格が変動します。ファンドは債券に投資しますので、
金利変動によりファンドの基準価額も変動します。
② 信用リスク
投資している有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化等の影響により、ファ
ンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
③ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは
売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証
券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等
を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファ
ンドの基準価額の下落要因となります。
④ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
同じマザーファンドに投資する他のファンドの資金動向による影響を受け、ファンドの基
準価額が変動することがあります。
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⑤ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑥ その他の主な留意点
a.受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることと
なった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
b.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
c.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリ
ングオフ)の適用はありません。
d.当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性
が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてし
まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、
換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
ります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管
理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク
管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.10%(税抜 1.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
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申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)が
あり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金について
は、 申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
供、購入に関する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の基準価額の0.05%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
す。
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額にb.
に掲げる率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/
365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
b.信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日における日本相互証券株式会社発表の新発10
年物国債の利回り(終値)により、以下の通りとします。信託報酬は消費税等相当額
を含みます。
新発10年物国債の利回りが0%未満の場合 年0.1210%(税抜0.1100%)
新発10年物国債の利回りが0%以上1%未満
年0.1980%(税抜0.1800%)
の場合
新発10年物国債の利回りが1%以上3%未満
年0.3630%(税抜0.3300%)
の場合
新発10年物国債の利回りが3%以上の場合 年0.4070%(税抜0.3700%)
c.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
a.信託報酬率が年0.1100%(税抜)の場合
委託会社 販売会社 受託会社
年0.0300% 年0.0500% 年0.0300%
b.信託報酬率が年0.1800%(税抜)の場合
委託会社 販売会社 受託会社
年0.0500% 年0.1000% 年0.0300%
c.信託報酬率が年0.3300%(税抜)の場合
委託会社 販売会社 受託会社
年0.1000% 年0.2000% 年0.0300%
d.信託報酬率が年0.3700%(税抜)の場合
委託会社 販売会社 受託会社
年0.1200% 年0.2200% 年0.0300%
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※ 上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
<上記各支払先が運用管理費用(信託報酬)の対価として提供する役務の内容>
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、
委託会社
目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提
販売会社
供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行
受託会社
等
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
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利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損 益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【ジャパン・ソブリン・オープン】
(1)【投資状況】
令和 3年11月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 12,728,162,324 99.70
コール・ローン、その他資産 ― 38,331,653 0.30
(負債控除後)
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純資産総額 12,766,493,977 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年11月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ジャパン・ソブリン・オープン マ 10,525,231,394 1.2084 12,718,689,617 1.2093 12,728,162,324 99.70
益証券 ザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年11月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.70
合計 99.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第89計算期間末日 (平成23年12月20日) 43,036,751,133 43,087,681,358 10,140 10,152
第90計算期間末日 (平成24年 1月20日) 45,699,696,517 45,753,819,520 10,132 10,144
第91計算期間末日 (平成24年 2月20日) 46,951,830,881 47,007,387,484 10,141 10,153
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第92計算期間末日 (平成24年 3月21日) 46,835,803,166 46,891,414,344 10,106 10,118
第93計算期間末日 (平成24年 4月20日) 47,841,193,414 47,897,829,205 10,137 10,149
第94計算期間末日 (平成24年 5月21日) 47,984,134,798 48,040,860,401 10,151 10,163
第95計算期間末日 (平成24年 6月20日) 47,209,743,506 47,265,470,834 10,166 10,178
第96計算期間末日 (平成24年 7月20日) 46,509,444,690 46,564,264,065 10,181 10,193
第97計算期間末日 (平成24年 8月20日) 45,603,195,021 45,657,196,913 10,134 10,146
第98計算期間末日 (平成24年 9月20日) 44,885,783,547 44,938,881,041 10,144 10,156
第99計算期間末日 (平成24年10月22日) 45,041,267,443 45,094,567,780 10,141 10,153
第100計算期間末日 (平成24年11月20日) 44,839,997,786 44,893,027,476 10,147 10,159
第101計算期間末日 (平成24年12月20日) 44,039,738,750 44,091,897,838 10,132 10,144
第102計算期間末日 (平成25年 1月21日) 43,176,448,807 43,227,560,209 10,137 10,149
第103計算期間末日 (平成25年 2月20日) 41,916,799,069 41,966,470,724 10,127 10,139
第104計算期間末日 (平成25年 3月21日) 41,147,139,363 41,195,719,969 10,164 10,176
第105計算期間末日 (平成25年 4月22日) 40,468,316,785 40,516,367,412 10,106 10,118
第106計算期間末日 (平成25年 5月20日) 38,468,731,039 38,514,892,760 10,000 10,012
第107計算期間末日 (平成25年 6月20日) 36,882,186,754 36,926,388,272 10,013 10,025
第108計算期間末日 (平成25年 7月22日) 36,274,789,959 36,318,179,230 10,032 10,044
第109計算期間末日 (平成25年 8月20日) 35,967,820,513 36,010,846,595 10,031 10,043
第110計算期間末日 (平成25年 9月20日) 36,520,673,920 36,564,313,848 10,042 10,054
第111計算期間末日 (平成25年10月21日) 37,429,943,567 37,474,595,215 10,059 10,071
第112計算期間末日 (平成25年11月20日) 37,974,325,784 38,019,654,731 10,053 10,065
第113計算期間末日 (平成25年12月20日) 39,002,431,104 39,049,115,369 10,025 10,037
第114計算期間末日 (平成26年 1月20日) 39,281,555,215 39,328,575,386 10,025 10,037
第115計算期間末日 (平成26年 2月20日) 39,581,494,889 39,628,807,493 10,039 10,051
第116計算期間末日 (平成26年 3月20日) 39,598,562,939 39,645,940,831 10,030 10,042
第117計算期間末日 (平成26年 4月21日) 40,601,762,360 40,650,405,259 10,016 10,028
第118計算期間末日 (平成26年 5月20日) 40,717,702,807 40,766,527,718 10,007 10,019
第119計算期間末日 (平成26年 6月20日) 40,506,079,708 40,554,657,750 10,006 10,018
第120計算期間末日 (平成26年 7月22日) 40,641,516,269 40,690,239,379 10,010 10,022
第121計算期間末日 (平成26年 8月20日) 40,810,537,618 40,859,498,454 10,002 10,014
第122計算期間末日 (平成26年 9月22日) 40,193,698,030 40,241,983,894 9,989 10,001
第123計算期間末日 (平成26年10月20日) 40,149,225,960 40,197,415,461 9,998 10,010
第124計算期間末日 (平成26年11月20日) 39,914,145,681 39,962,088,650 9,990 10,002
第125計算期間末日 (平成26年12月22日) 39,770,154,274 39,817,723,985 10,032 10,044
第126計算期間末日 (平成27年 1月20日) 39,689,207,791 39,736,596,075 10,050 10,062
第127計算期間末日 (平成27年 2月20日) 38,940,336,589 38,987,178,097 9,976 9,988
第128計算期間末日 (平成27年 3月20日) 38,098,281,251 38,144,043,357 9,990 10,002
第129計算期間末日 (平成27年 4月20日) 39,298,521,530 39,345,784,397 9,978 9,990
第130計算期間末日 (平成27年 5月20日) 44,619,639,424 44,673,508,274 9,940 9,952
第131計算期間末日 (平成27年 6月22日) 51,275,948,066 51,337,973,560 9,920 9,932
第132計算期間末日 (平成27年 7月21日) 54,945,345,665 55,011,864,201 9,912 9,924
第133計算期間末日 (平成27年 8月20日) 57,639,751,540 57,709,484,773 9,919 9,931
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第134計算期間末日 (平成27年 9月24日) 57,590,131,774 57,659,796,551 9,920 9,932
第135計算期間末日 (平成27年10月20日) 61,517,311,299 61,591,803,801 9,910 9,922
第136計算期間末日 (平成27年11月20日) 70,550,915,706 70,636,447,192 9,898 9,910
第137計算期間末日 (平成27年12月21日) 73,874,165,134 73,963,696,172 9,901 9,913
第138計算期間末日 (平成28年 1月20日) 74,300,480,085 74,390,498,213 9,905 9,917
第139計算期間末日 (平成28年 2月22日) 66,108,821,165 66,188,238,737 9,989 10,001
第140計算期間末日 (平成28年 3月22日) 53,112,337,006 53,176,059,091 10,002 10,014
第141計算期間末日 (平成28年 4月20日) 50,211,917,510 50,272,150,358 10,004 10,016
第142計算期間末日 (平成28年 5月20日) 47,860,124,105 47,917,706,704 9,974 9,986
第143計算期間末日 (平成28年 6月20日) 45,205,532,084 45,259,896,758 9,978 9,990
第144計算期間末日 (平成28年 7月20日) 43,102,112,025 43,153,793,923 10,008 10,020
第145計算期間末日 (平成28年 8月22日) 40,489,352,723 40,538,385,513 9,909 9,921
第146計算期間末日 (平成28年 9月20日) 39,432,729,650 39,480,478,591 9,910 9,922
第147計算期間末日 (平成28年10月20日) 38,852,389,186 38,899,504,741 9,895 9,907
第148計算期間末日 (平成28年11月21日) 37,417,940,318 37,463,646,826 9,824 9,836
第149計算期間末日 (平成28年12月20日) 36,346,741,488 36,391,259,594 9,797 9,809
第150計算期間末日 (平成29年 1月20日) 36,226,782,699 36,271,145,716 9,799 9,811
第151計算期間末日 (平成29年 2月20日) 35,299,817,856 35,343,174,141 9,770 9,782
第152計算期間末日 (平成29年 3月21日) 33,951,071,988 33,992,733,065 9,779 9,791
第153計算期間末日 (平成29年 4月20日) 33,453,061,449 33,494,087,116 9,785 9,797
第154計算期間末日 (平成29年 5月22日) 32,619,116,378 32,659,278,058 9,746 9,758
第155計算期間末日 (平成29年 6月20日) 29,740,653,818 29,777,359,085 9,723 9,735
第156計算期間末日 (平成29年 7月20日) 28,676,314,734 28,711,794,170 9,699 9,711
第157計算期間末日 (平成29年 8月21日) 27,895,953,822 27,930,439,406 9,707 9,719
第158計算期間末日 (平成29年 9月20日) 27,178,462,943 27,212,089,176 9,699 9,711
第159計算期間末日 (平成29年10月20日) 26,466,239,685 26,499,093,063 9,667 9,679
第160計算期間末日 (平成29年11月20日) 25,929,898,989 25,962,060,215 9,675 9,687
第161計算期間末日 (平成29年12月20日) 25,420,810,853 25,452,416,241 9,652 9,664
第162計算期間末日 (平成30年 1月22日) 24,868,092,513 24,899,095,768 9,625 9,637
第163計算期間末日 (平成30年 2月20日) 24,305,104,914 24,335,426,321 9,619 9,631
第164計算期間末日 (平成30年 3月20日) 23,841,370,111 23,871,110,439 9,620 9,632
第165計算期間末日 (平成30年 4月20日) 23,292,988,015 23,322,128,769 9,592 9,604
第166計算期間末日 (平成30年 5月21日) 23,330,396,750 23,359,616,084 9,581 9,593
第167計算期間末日 (平成30年 6月20日) 22,982,146,076 23,010,943,831 9,577 9,589
第168計算期間末日 (平成30年 7月20日) 22,594,420,502 22,622,767,867 9,565 9,577
第169計算期間末日 (平成30年 8月20日) 22,218,674,657 22,246,641,165 9,534 9,546
第170計算期間末日 (平成30年 9月20日) 22,009,541,535 22,037,318,790 9,508 9,520
第171計算期間末日 (平成30年10月22日) 21,480,090,605 21,507,247,638 9,492 9,504
第172計算期間末日 (平成30年11月20日) 21,248,266,013 21,275,099,245 9,502 9,514
第173計算期間末日 (平成30年12月20日) 20,976,631,392 21,003,071,981 9,520 9,532
第174計算期間末日 (平成31年 1月21日) 21,167,842,485 21,194,538,179 9,515 9,527
第175計算期間末日 (平成31年 2月20日) 20,993,812,367 21,020,287,076 9,516 9,528
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第176計算期間末日 (平成31年 3月20日) 21,013,948,369 21,040,497,410 9,498 9,510
第177計算期間末日 (平成31年 4月22日) 21,351,175,659 21,378,207,791 9,478 9,490
第178計算期間末日 (令和 1年 5月20日) 21,203,451,275 21,219,117,476 9,474 9,481
第179計算期間末日 (令和 1年 6月20日) 21,154,164,991 21,169,726,044 9,516 9,523
第180計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 20,973,153,033 20,988,617,979 9,493 9,500
第181計算期間末日 (令和 1年 8月20日) 20,997,451,913 21,012,865,618 9,536 9,543
第182計算期間末日 (令和 1年 9月20日) 20,755,929,638 20,771,187,597 9,522 9,529
第183計算期間末日 (令和 1年10月21日) 20,521,955,172 20,537,106,883 9,481 9,488
第184計算期間末日 (令和 1年11月20日) 20,185,218,969 20,200,168,880 9,451 9,458
第185計算期間末日 (令和 1年12月20日) 19,863,209,904 19,878,034,597 9,379 9,386
第186計算期間末日 (令和 2年 1月20日) 19,691,413,238 19,706,113,498 9,377 9,384
第187計算期間末日 (令和 2年 2月20日) 19,442,053,847 19,456,543,017 9,393 9,400
第188計算期間末日 (令和 2年 3月23日) 18,632,315,718 18,646,272,915 9,345 9,352
第189計算期間末日 (令和 2年 4月20日) 19,236,275,987 19,250,665,317 9,358 9,365
第190計算期間末日 (令和 2年 5月20日) 19,100,920,310 19,115,212,024 9,356 9,363
第191計算期間末日 (令和 2年 6月22日) 19,064,189,379 19,078,473,963 9,342 9,349
第192計算期間末日 (令和 2年 7月20日) 18,847,757,095 18,861,886,488 9,338 9,345
第193計算期間末日 (令和 2年 8月20日) 18,459,527,713 18,473,400,594 9,314 9,321
第194計算期間末日 (令和 2年 9月23日) 18,026,139,096 18,039,678,904 9,319 9,326
第195計算期間末日 (令和 2年10月20日) 17,437,561,036 17,450,675,995 9,307 9,314
第196計算期間末日 (令和 2年11月20日) 17,094,351,069 17,107,215,548 9,302 9,309
第197計算期間末日 (令和 2年12月21日) 16,853,922,880 16,866,622,339 9,290 9,297
第198計算期間末日 (令和 3年 1月20日) 16,182,943,161 16,195,155,333 9,276 9,283
第199計算期間末日 (令和 3年 2月22日) 15,801,328,844 15,813,306,697 9,234 9,241
第200計算期間末日 (令和 3年 3月22日) 15,642,629,277 15,654,475,099 9,244 9,251
第201計算期間末日 (令和 3年 4月20日) 15,299,431,181 15,311,024,883 9,237 9,244
第202計算期間末日 (令和 3年 5月20日) 14,910,608,263 14,921,919,649 9,227 9,234
第203計算期間末日 (令和 3年 6月21日) 14,592,681,910 14,600,582,481 9,235 9,240
第204計算期間末日 (令和 3年 7月20日) 14,454,650,318 14,462,464,895 9,249 9,254
第205計算期間末日 (令和 3年 8月20日) 14,224,866,516 14,232,563,615 9,240 9,245
第206計算期間末日 (令和 3年 9月21日) 13,306,485,256 13,313,702,519 9,219 9,224
第207計算期間末日 (令和 3年10月20日) 13,076,874,662 13,083,987,040 9,193 9,198
第208計算期間末日 (令和 3年11月22日) 12,788,064,110 12,795,015,268 9,199 9,204
令和 2年11月末日 17,082,121,985 ― 9,293 ―
12月末日 16,321,440,846 ― 9,284 ―
令和 3年 1月末日 16,098,208,373 ― 9,271 ―
2月末日 15,738,135,565 ― 9,221 ―
3月末日 15,458,199,762 ― 9,238 ―
4月末日 15,039,944,898 ― 9,234 ―
5月末日 14,740,593,485 ― 9,229 ―
6月末日 14,535,856,436 ― 9,229 ―
7月末日 14,375,295,527 ― 9,243 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8月末日 14,167,482,108 ― 9,232 ―
9月末日 13,260,805,559 ― 9,204 ―
10月末日 12,955,254,800 ― 9,193 ―
11月末日 12,766,493,977 ― 9,204 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第89計算期間 12円
第90計算期間 12円
第91計算期間 12円
第92計算期間 12円
第93計算期間 12円
第94計算期間 12円
第95計算期間 12円
第96計算期間 12円
第97計算期間 12円
第98計算期間 12円
第99計算期間 12円
第100計算期間 12円
第101計算期間 12円
第102計算期間 12円
第103計算期間 12円
第104計算期間 12円
第105計算期間 12円
第106計算期間 12円
第107計算期間 12円
第108計算期間 12円
第109計算期間 12円
第110計算期間 12円
第111計算期間 12円
第112計算期間 12円
第113計算期間 12円
第114計算期間 12円
第115計算期間 12円
第116計算期間 12円
第117計算期間 12円
第118計算期間 12円
第119計算期間 12円
第120計算期間 12円
第121計算期間 12円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第122計算期間 12円
第123計算期間 12円
第124計算期間 12円
第125計算期間 12円
第126計算期間 12円
第127計算期間 12円
第128計算期間 12円
第129計算期間 12円
第130計算期間 12円
第131計算期間 12円
第132計算期間 12円
第133計算期間 12円
第134計算期間 12円
第135計算期間 12円
第136計算期間 12円
第137計算期間 12円
第138計算期間 12円
第139計算期間 12円
第140計算期間 12円
第141計算期間 12円
第142計算期間 12円
第143計算期間 12円
第144計算期間 12円
第145計算期間 12円
第146計算期間 12円
第147計算期間 12円
第148計算期間 12円
第149計算期間 12円
第150計算期間 12円
第151計算期間 12円
第152計算期間 12円
第153計算期間 12円
第154計算期間 12円
第155計算期間 12円
第156計算期間 12円
第157計算期間 12円
第158計算期間 12円
第159計算期間 12円
第160計算期間 12円
第161計算期間 12円
第162計算期間 12円
第163計算期間 12円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第164計算期間 12円
第165計算期間 12円
第166計算期間 12円
第167計算期間 12円
第168計算期間 12円
第169計算期間 12円
第170計算期間 12円
第171計算期間 12円
第172計算期間 12円
第173計算期間 12円
第174計算期間 12円
第175計算期間 12円
第176計算期間 12円
第177計算期間 12円
第178計算期間 7円
第179計算期間 7円
第180計算期間 7円
第181計算期間 7円
第182計算期間 7円
第183計算期間 7円
第184計算期間 7円
第185計算期間 7円
第186計算期間 7円
第187計算期間 7円
第188計算期間 7円
第189計算期間 7円
第190計算期間 7円
第191計算期間 7円
第192計算期間 7円
第193計算期間 7円
第194計算期間 7円
第195計算期間 7円
第196計算期間 7円
第197計算期間 7円
第198計算期間 7円
第199計算期間 7円
第200計算期間 7円
第201計算期間 7円
第202計算期間 7円
第203計算期間 5円
第204計算期間 5円
第205計算期間 5円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第206計算期間 5円
第207計算期間 5円
第208計算期間 5円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第89計算期間 △0.05
第90計算期間 0.03
第91計算期間 0.20
第92計算期間 △0.22
第93計算期間 0.42
第94計算期間 0.25
第95計算期間 0.26
第96計算期間 0.26
第97計算期間 △0.34
第98計算期間 0.21
第99計算期間 0.08
第100計算期間 0.17
第101計算期間 △0.02
第102計算期間 0.16
第103計算期間 0.01
第104計算期間 0.48
第105計算期間 △0.45
第106計算期間 △0.93
第107計算期間 0.25
第108計算期間 0.30
第109計算期間 0.10
第110計算期間 0.22
第111計算期間 0.28
第112計算期間 0.05
第113計算期間 △0.15
第114計算期間 0.11
第115計算期間 0.25
第116計算期間 0.02
第117計算期間 △0.01
第118計算期間 0.02
第119計算期間 0.10
第120計算期間 0.15
第121計算期間 0.03
第122計算期間 △0.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第123計算期間 0.21
第124計算期間 0.04
第125計算期間 0.54
第126計算期間 0.29
第127計算期間 △0.61
第128計算期間 0.26
第129計算期間 0.00
第130計算期間 △0.26
第131計算期間 △0.08
第132計算期間 0.04
第133計算期間 0.19
第134計算期間 0.13
第135計算期間 0.02
第136計算期間 0.00
第137計算期間 0.15
第138計算期間 0.16
第139計算期間 0.96
第140計算期間 0.25
第141計算期間 0.13
第142計算期間 △0.17
第143計算期間 0.16
第144計算期間 0.42
第145計算期間 △0.86
第146計算期間 0.13
第147計算期間 △0.03
第148計算期間 △0.59
第149計算期間 △0.15
第150計算期間 0.14
第151計算期間 △0.17
第152計算期間 0.21
第153計算期間 0.18
第154計算期間 △0.27
第155計算期間 △0.11
第156計算期間 △0.12
第157計算期間 0.20
第158計算期間 0.04
第159計算期間 △0.20
第160計算期間 0.20
第161計算期間 △0.11
第162計算期間 △0.15
第163計算期間 0.06
第164計算期間 0.13
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第165計算期間 △0.16
第166計算期間 0.01
第167計算期間 0.08
第168計算期間 0.00
第169計算期間 △0.19
第170計算期間 △0.14
第171計算期間 △0.04
第172計算期間 0.23
第173計算期間 0.31
第174計算期間 0.07
第175計算期間 0.13
第176計算期間 △0.06
第177計算期間 △0.08
第178計算期間 0.03
第179計算期間 0.51
第180計算期間 △0.16
第181計算期間 0.52
第182計算期間 △0.07
第183計算期間 △0.35
第184計算期間 △0.24
第185計算期間 △0.68
第186計算期間 0.05
第187計算期間 0.24
第188計算期間 △0.43
第189計算期間 0.21
第190計算期間 0.05
第191計算期間 △0.07
第192計算期間 0.03
第193計算期間 △0.18
第194計算期間 0.12
第195計算期間 △0.05
第196計算期間 0.02
第197計算期間 △0.05
第198計算期間 △0.07
第199計算期間 △0.37
第200計算期間 0.18
第201計算期間 0.00
第202計算期間 △0.03
第203計算期間 0.14
第204計算期間 0.20
第205計算期間 △0.04
第206計算期間 △0.17
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第207計算期間 △0.22
第208計算期間 0.11
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第89計算期間 3,505,149,185 1,087,473,003 42,441,854,766
第90計算期間 3,690,814,171 1,030,166,367 45,102,502,570
第91計算期間 4,872,668,132 3,678,000,886 46,297,169,816
第92計算期間 2,080,861,348 2,035,382,690 46,342,648,474
第93計算期間 2,324,771,913 1,470,927,483 47,196,492,904
第94計算期間 2,144,814,422 2,069,970,797 47,271,336,529
第95計算期間 1,510,391,837 2,342,287,873 46,439,440,493
第96計算期間 1,593,186,477 2,349,813,814 45,682,813,156
第97計算期間 1,069,076,440 1,750,312,477 45,001,577,119
第98計算期間 1,198,983,023 1,952,648,160 44,247,911,982
第99計算期間 1,703,377,459 1,534,341,735 44,416,947,706
第100計算期間 1,115,346,337 1,340,885,504 44,191,408,539
第101計算期間 1,146,953,667 1,872,455,093 43,465,907,113
第102計算期間 1,051,108,099 1,924,179,910 42,592,835,302
第103計算期間 838,654,879 2,038,444,197 41,393,045,984
第104計算期間 943,433,409 1,852,640,456 40,483,838,937
第105計算期間 1,282,990,281 1,724,639,827 40,042,189,391
第106計算期間 654,208,407 2,228,296,960 38,468,100,838
第107計算期間 958,969,226 2,592,470,904 36,834,599,160
第108計算期間 621,468,227 1,298,340,827 36,157,726,560
第109計算期間 778,541,173 1,081,199,008 35,855,068,725
第110計算期間 1,793,998,061 1,282,460,116 36,366,606,670
第111計算期間 1,628,534,616 785,434,394 37,209,706,892
第112計算期間 1,635,544,912 1,071,128,575 37,774,123,229
第113計算期間 2,395,748,967 1,266,317,843 38,903,554,353
第114計算期間 867,797,425 587,875,237 39,183,476,541
第115計算期間 1,133,560,388 889,866,617 39,427,170,312
第116計算期間 1,102,049,070 1,047,641,980 39,481,577,402
第117計算期間 1,738,036,617 683,864,746 40,535,749,273
第118計算期間 1,031,333,032 879,655,918 40,687,426,387
第119計算期間 796,417,708 1,002,141,816 40,481,702,279
第120計算期間 981,688,041 860,798,410 40,602,591,910
第121計算期間 832,889,248 634,784,485 40,800,696,673
第122計算期間 1,057,416,252 1,619,892,848 40,238,220,077
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第123計算期間 914,648,067 994,949,944 40,157,918,200
第124計算期間 658,628,814 864,072,498 39,952,474,516
第125計算期間 992,629,564 1,303,677,466 39,641,426,614
第126計算期間 613,502,059 764,691,666 39,490,237,007
第127計算期間 577,597,511 1,033,243,759 39,034,590,759
第128計算期間 413,545,027 1,313,047,075 38,135,088,711
第129計算期間 1,919,842,913 669,208,762 39,385,722,862
第130計算期間 6,139,622,220 634,636,094 44,890,708,988
第131計算期間 7,570,684,790 773,481,368 51,687,912,410
第132計算期間 4,617,820,598 873,619,006 55,432,114,002
第133計算期間 3,854,894,308 1,175,980,619 58,111,027,691
第134計算期間 1,413,043,841 1,470,090,315 58,053,981,217
第135計算期間 5,404,393,741 1,381,289,482 62,077,085,476
第136計算期間 10,795,073,692 1,595,920,758 71,276,238,410
第137計算期間 5,141,728,632 1,808,768,355 74,609,198,687
第138計算期間 1,729,815,714 1,323,907,183 75,015,107,218
第139計算期間 2,108,991,585 10,942,788,427 66,181,310,376
第140計算期間 830,315,727 13,909,888,508 53,101,737,595
第141計算期間 1,630,332,917 4,538,030,395 50,194,040,117
第142計算期間 1,179,948,243 3,388,488,587 47,985,499,773
第143計算期間 725,039,359 3,406,644,013 45,303,895,119
第144計算期間 607,427,984 2,843,074,228 43,068,248,875
第145計算期間 1,041,124,804 3,248,714,739 40,860,658,940
第146計算期間 555,603,866 1,625,477,852 39,790,784,954
第147計算期間 917,318,492 1,445,140,602 39,262,962,844
第148計算期間 247,221,078 1,421,427,139 38,088,756,783
第149計算期間 389,015,648 1,379,350,396 37,098,422,035
第150計算期間 605,114,094 734,354,768 36,969,181,361
第151計算期間 354,992,716 1,193,936,253 36,130,237,824
第152計算期間 294,515,522 1,707,189,136 34,717,564,210
第153計算期間 810,860,537 1,340,368,441 34,188,056,306
第154計算期間 203,056,833 923,045,913 33,468,067,226
第155計算期間 132,577,783 3,012,922,092 30,587,722,917
第156計算期間 122,219,522 1,143,745,265 29,566,197,174
第157計算期間 162,482,764 990,692,599 28,737,987,339
第158計算期間 80,254,928 796,380,787 28,021,861,480
第159計算期間 80,695,085 724,741,557 27,377,815,008
第160計算期間 65,659,247 642,451,773 26,801,022,482
第161計算期間 179,418,099 642,616,465 26,337,824,116
第162計算期間 81,670,294 583,447,841 25,836,046,569
第163計算期間 107,795,705 676,002,981 25,267,839,293
第164計算期間 150,825,299 635,057,714 24,783,606,878
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第165計算期間 52,797,203 552,442,201 24,283,961,880
第166計算期間 553,769,451 488,285,870 24,349,445,461
第167計算期間 141,220,113 492,536,192 23,998,129,382
第168計算期間 110,585,576 485,910,381 23,622,804,577
第169計算期間 100,298,097 417,679,200 23,305,423,474
第170計算期間 276,088,861 433,799,470 23,147,712,865
第171計算期間 110,926,311 627,777,581 22,630,861,595
第172計算期間 135,960,178 405,794,390 22,361,027,383
第173計算期間 139,196,860 466,399,413 22,033,824,830
第174計算期間 452,286,659 239,699,253 22,246,412,236
第175計算期間 449,859,252 634,013,903 22,062,257,585
第176計算期間 446,513,309 384,569,339 22,124,201,555
第177計算期間 713,598,858 311,023,652 22,526,776,761
第178計算期間 240,497,909 386,986,761 22,380,287,909
第179計算期間 308,842,912 459,054,159 22,230,076,662
第180計算期間 226,945,755 364,242,013 22,092,780,404
第181計算期間 187,641,605 260,843,238 22,019,578,771
第182計算期間 250,376,706 472,869,926 21,797,085,551
第183計算期間 196,930,491 348,713,927 21,645,302,115
第184計算期間 205,632,414 493,918,457 21,357,016,072
第185計算期間 152,547,019 331,430,031 21,178,133,060
第186計算期間 66,081,280 243,842,577 21,000,371,763
第187計算期間 148,937,997 450,494,218 20,698,815,542
第188計算期間 157,028,263 916,989,552 19,938,854,253
第189計算期間 866,406,370 249,074,042 20,556,186,581
第190計算期間 30,758,741 170,210,063 20,416,735,259
第191計算期間 114,868,667 125,055,012 20,406,548,914
第192計算期間 38,500,631 260,201,472 20,184,848,073
第193計算期間 23,551,426 389,997,261 19,818,402,238
第194計算期間 80,622,831 556,442,156 19,342,582,913
第195計算期間 81,918,492 688,844,688 18,735,656,717
第196計算期間 41,334,103 399,163,353 18,377,827,467
第197計算期間 119,352,849 355,095,203 18,142,085,113
第198計算期間 26,293,722 722,418,692 17,445,960,143
第199計算期間 20,555,145 355,295,364 17,111,219,924
第200計算期間 21,213,380 209,830,027 16,922,603,277
第201計算期間 32,116,268 392,287,597 16,562,431,948
第202計算期間 132,540,450 535,848,137 16,159,124,261
第203計算期間 15,508,918 373,490,761 15,801,142,418
第204計算期間 15,753,008 187,740,415 15,629,155,011
第205計算期間 13,889,931 248,846,395 15,394,198,547
第206計算期間 24,709,149 984,381,400 14,434,526,296
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第207計算期間 124,665,004 334,434,520 14,224,756,780
第208計算期間 64,991,968 387,431,105 13,902,317,643
(参考)
ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド
投資状況
令和 3年11月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 16,379,762,400 99.30
コール・ローン、その他資産 ― 115,853,673 0.70
(負債控除後)
純資産総額 16,495,616,073 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年11月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第361回利付国 440,000,000 100.67 442,983,200 100.85 443,779,600 0.100000 2030/12/20 2.69
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 430,000,000 100.79 433,409,900 101.01 434,355,900 0.100000 2030/9/20 2.63
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 430,000,000 100.55 432,390,800 100.74 433,190,600 0.100000 2031/3/20 2.63
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 430,000,000 100.42 431,840,400 100.57 432,451,000 0.100000 2031/6/20 2.62
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 430,000,000 100.29 431,255,600 100.43 431,883,400 0.100000 2031/9/20 2.62
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 420,000,000 101.13 424,783,800 101.32 425,577,600 0.100000 2029/6/20 2.58
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 420,000,000 101.17 424,939,200 101.32 425,548,200 0.100000 2029/3/20 2.58
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 420,000,000 101.09 424,611,600 101.29 425,434,800 0.100000 2029/9/20 2.58
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 420,000,000 101.05 424,410,000 101.25 425,262,600 0.100000 2029/12/20 2.58
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 420,000,000 100.99 424,195,800 101.20 425,069,400 0.100000 2030/3/20 2.58
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 420,000,000 100.90 423,780,000 101.11 424,678,800 0.100000 2030/6/20 2.57
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 410,000,000 101.86 417,642,400 101.85 417,601,400 0.400000 2025/6/20 2.53
債(10年)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第335回利付国 410,000,000 101.78 417,314,400 101.75 417,203,700 0.500000 2024/9/20 2.53
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 410,000,000 101.45 415,961,400 101.43 415,891,700 0.800000 2023/6/20 2.52
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 410,000,000 101.11 414,551,000 101.20 414,932,300 0.100000 2028/3/20 2.52
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 410,000,000 101.06 414,358,300 101.08 414,460,800 0.100000 2027/6/20 2.51
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 410,000,000 100.96 413,964,700 101.01 414,161,500 0.100000 2026/12/20 2.51
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 400,000,000 101.88 407,528,000 101.85 407,420,000 0.600000 2024/6/20 2.47
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 400,000,000 101.74 406,996,000 101.72 406,888,000 0.400000 2025/3/20 2.47
債(10年)
日本 国債証券 第330回利付国 400,000,000 101.69 406,792,000 101.68 406,720,000 0.800000 2023/9/20 2.47
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 400,000,000 101.13 404,520,000 101.26 405,060,000 0.100000 2028/9/20 2.46
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 400,000,000 101.12 404,488,000 101.21 404,872,000 0.100000 2028/6/20 2.45
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 400,000,000 101.09 404,392,000 101.18 404,744,000 0.100000 2027/12/20 2.45
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 400,000,000 100.94 403,776,000 100.96 403,860,000 0.100000 2026/9/20 2.45
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 400,000,000 100.94 403,764,000 100.96 403,840,000 0.100000 2026/6/20 2.45
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 400,000,000 100.91 403,644,000 100.90 403,628,000 0.100000 2026/3/20 2.45
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 400,000,000 100.76 403,076,000 100.74 402,972,000 0.800000 2022/9/20 2.44
債(10年)
日本 国債証券 第323回利付国 400,000,000 100.59 402,372,000 100.56 402,268,000 0.900000 2022/6/20 2.44
債(10年)
日本 国債証券 第319回利付国 400,000,000 100.08 400,348,000 100.06 400,252,000 1.100000 2021/12/20 2.43
債(10年)
日本 国債証券 第336回利付国 390,000,000 101.94 397,573,800 101.91 397,464,600 0.500000 2024/12/20 2.41
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年11月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 99.30
合計 99.30
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×1.10%(税抜 1.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
があり、分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)の場合、再投資される収益分配金につ
いては、申込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとし
ます。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞく投資
コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社
所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受
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付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
ます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
④信託財産留保額
解約請求受付日の基準価額に0.05%をかけた額
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払いま
す。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付
を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。その場合には、受益者
は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求
を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受付
けたものとします。
ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
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※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2004年6月11日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月21日から翌月20日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各
計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の総口数が当初設定に係る受益権総口数の10分の1または10億口を下ることとなっ
た場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・
業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめそ
の旨を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
にしたがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうと
する場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記
載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則
として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を
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付記します。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行お
うとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べる
ことができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べ
た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還また
は信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨お
よびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付し
ます(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思
表示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、6ヵ月毎(毎年5月および11月の決算日を基準とします。)および償還時に、
交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
ます。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に
受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託
会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
により自動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお
ります。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 5
月21日から令和 3年11月22日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【ジャパン・ソブリン・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
[ 令和 3年 5月20日現在 ] [ 令和 3年11月22日現在 ]
資産の部
流動資産
66,981,154 56,661,764
コール・ローン
14,865,790,769 12,746,764,586
親投資信託受益証券
14,201,959 32,561,339
未収入金
14,946,973,882 12,835,987,689
流動資産合計
14,946,973,882 12,835,987,689
資産合計
負債の部
流動負債
11,311,386 6,951,158
未払収益分配金
22,578,208 38,636,019
未払解約金
408,118 385,108
未払受託者報酬
2,040,587 1,925,531
未払委託者報酬
119 100
未払利息
27,201 25,663
その他未払費用
36,365,619 47,923,579
流動負債合計
36,365,619 47,923,579
負債合計
純資産の部
元本等
16,159,124,261 13,902,317,643
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 1,248,515,998 △ 1,114,253,533
1,471,924 935,196
(分配準備積立金)
14,910,608,263 12,788,064,110
元本等合計
14,910,608,263 12,788,064,110
純資産合計
14,946,973,882 12,835,987,689
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 令和 2年11月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年11月22日
営業収益
16,854,344
△ 41,554,802
有価証券売買等損益
16,854,344
△ 41,554,802
営業収益合計
営業費用
17,237 15,872
支払利息
2,605,818 2,340,825
受託者報酬
13,029,006 11,704,044
委託者報酬
173,661 155,995
その他費用
15,825,722 14,216,736
営業費用合計
2,637,608
△ 57,380,524
営業利益又は営業損失(△)
2,637,608
△ 57,380,524
経常利益又は経常損失(△)
2,637,608
△ 57,380,524
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 757,931 △ 2,048,679
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 1,283,476,398 △ 1,248,515,998
189,162,078 194,715,437
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
189,162,078 194,715,437
額
25,938,691 20,446,213
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,938,691 20,446,213
額
71,640,394 44,693,046
分配金
△ 1,248,515,998 △ 1,114,253,533
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの特定期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を特定期間の末日として
おりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年
5月21日から令和 3年11月22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
[令和 3年 5月20日現在] [令和 3年11月22日現在]
1. 期首元本額 18,377,827,467円 16,159,124,261円
期中追加設定元本額 352,071,814円 259,517,978円
期中一部解約元本額 2,570,775,020円 2,516,324,596円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 1,248,515,998円 1,114,253,533円
ます。
3. 受益権の総数 16,159,124,261口 13,902,317,643口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 令和 2年11月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年11月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
第197期 第203期
令和 2年11月21日 令和 3年 5月21日
令和 2年12月21日 令和 3年 6月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,090,663円 費用控除後の配当等収益額 A 4,231,520円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 351,548,864円 収益調整金額 C 255,666,599円
分配準備積立金額 D 1,113,999円 分配準備積立金額 D 1,482,599円
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前期 当期
自 令和 2年11月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年11月22日
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 355,753,526円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 261,380,718円
当ファンドの期末残存口数 F 18,142,085,113口 当ファンドの期末残存口数 F 15,801,142,418口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 196円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 165円
1万口当たり分配金額 H 7円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,699,459円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,900,571円
第198期 第204期
令和 2年12月22日 令和 3年 6月22日
令和 3年 1月20日 令和 3年 7月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,588,628円 費用控除後の配当等収益額 A 3,656,223円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 329,341,069円 収益調整金額 C 249,760,967円
分配準備積立金額 D 821,766円 分配準備積立金額 D 990,752円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 332,751,463円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,407,942円
当ファンドの期末残存口数 F 17,445,960,143口 当ファンドの期末残存口数 F 15,629,155,011口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 190円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 162円
1万口当たり分配金額 H 7円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 12,212,172円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,814,577円
第199期 第205期
令和 3年 1月21日 令和 3年 7月21日
令和 3年 2月22日 令和 3年 8月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,802,608円 費用控除後の配当等収益額 A 1,733,805円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 312,760,273円 収益調整金額 C 241,391,212円
分配準備積立金額 D 1,765,099円 分配準備積立金額 D 1,582,961円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 317,327,980円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 244,707,978円
当ファンドの期末残存口数 F 17,111,219,924口 当ファンドの期末残存口数 F 15,394,198,547口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 185円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 158円
1万口当たり分配金額 H 7円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,977,853円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,697,099円
第200期 第206期
令和 3年 2月23日 令和 3年 8月21日
令和 3年 3月22日 令和 3年 9月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,469,903円 費用控除後の配当等収益額 A 1,470,020円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 300,856,787円 収益調整金額 C 222,016,291円
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前期 当期
自 令和 2年11月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年11月22日
分配準備積立金額 D 1,173,379円 分配準備積立金額 D 522,300円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 306,500,069円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 224,008,611円
当ファンドの期末残存口数 F 16,922,603,277口 当ファンドの期末残存口数 F 14,434,526,296口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 181円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 155円
1万口当たり分配金額 H 7円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,845,822円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,217,263円
第201期 第207期
令和 3年 3月23日 令和 3年 9月22日
令和 3年 4月20日 令和 3年10月20日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,021,248円 費用控除後の配当等収益額 A 1,251,392円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 287,833,312円 収益調整金額 C 213,119,915円
分配準備積立金額 D 684,350円 分配準備積立金額 D 643,765円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 290,538,910円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 215,015,072円
当ファンドの期末残存口数 F 16,562,431,948口 当ファンドの期末残存口数 F 14,224,756,780口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 175円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 151円
1万口当たり分配金額 H 7円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,593,702円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 7,112,378円
第202期 第208期
令和 3年 4月21日 令和 3年10月21日
令和 3年 5月20日 令和 3年11月22日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,025,903円 費用控除後の配当等収益額 A 3,200,420円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 271,150,468円 収益調整金額 C 202,742,433円
分配準備積立金額 D 1,061,933円 分配準備積立金額 D 515,239円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 274,238,304円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 206,458,092円
当ファンドの期末残存口数 F 16,159,124,261口 当ファンドの期末残存口数 F 13,902,317,643口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 169円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 148円
1万口当たり分配金額 H 7円 1万口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 11,311,386円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 6,951,158円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 令和 2年11月21日 自 令和 3年 5月21日
区分
至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区分
[令和 3年 5月20日現在] [令和 3年11月22日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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前期 当期
区分
[令和 3年 5月20日現在] [令和 3年11月22日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
[令和 3年 5月20日現在] [令和 3年11月22日現在]
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △1,235,476 16,865,754
合計 △1,235,476 16,865,754
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
[令和 3年 5月20日現在] [令和 3年11月22日現在]
1口当たり純資産額 0.9227円 0.9199円
(1万口当たり純資産額) (9,227円) (9,199円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド 10,547,591,714 12,746,764,586
証券
合計 10,547,591,714 12,746,764,586
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年11月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 182,669,509
国債証券 16,409,964,200
未収利息 16,082,604
124,272
前払費用
16,608,840,585
流動資産合計
16,608,840,585
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 87,288,635
325
未払利息
87,288,960
流動負債合計
87,288,960
負債合計
純資産の部
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[令和 3年11月22日現在]
元本等
元本 13,671,339,383
剰余金
2,850,212,242
剰余金又は欠損金(△)
16,521,551,625
元本等合計
16,521,551,625
純資産合計
16,608,840,585
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年11月22日現在]
1. 期首 令和 3年 5月21日
期首元本額 16,503,165,516円
期中追加設定元本額 208,565,775円
期中一部解約元本額 3,040,391,908円
元本の内訳※
ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 3,123,747,669円
ジャパン・ソブリン・オープン 10,547,591,714円
合計 13,671,339,383円
2. 受益権の総数 13,671,339,383口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 5月21日
区分
至 令和 3年11月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 5月21日
区分
至 令和 3年11月22日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年11月22日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年11月22日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 16,337,200
合計 16,337,200
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年11月22日現在]
1口当たり純資産額 1.2085円
(1万口当たり純資産額) (12,085円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第319回利付国債(10年) 400,000,000 400,348,000
第321回利付国債(10年) 380,000,000 381,368,000
第323回利付国債(10年) 400,000,000 402,372,000
第325回利付国債(10年) 400,000,000 403,076,000
第326回利付国債(10年) 380,000,000 383,382,000
第328回利付国債(10年) 390,000,000 393,728,400
第329回利付国債(10年) 410,000,000 415,961,400
第330回利付国債(10年) 400,000,000 406,792,000
第332回利付国債(10年) 390,000,000 395,912,400
第333回利付国債(10年) 390,000,000 396,618,300
第334回利付国債(10年) 400,000,000 407,528,000
第335回利付国債(10年) 410,000,000 417,314,400
第336回利付国債(10年) 390,000,000 397,573,800
第338回利付国債(10年) 400,000,000 406,996,000
第339回利付国債(10年) 410,000,000 417,642,400
第340回利付国債(10年) 380,000,000 387,584,800
第341回利付国債(10年) 390,000,000 396,618,300
第342回利付国債(10年) 400,000,000 403,644,000
第343回利付国債(10年) 400,000,000 403,764,000
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第344回利付国債(10年) 400,000,000 403,776,000
第345回利付国債(10年) 410,000,000 413,964,700
第346回利付国債(10年) 390,000,000 393,958,500
第347回利付国債(10年) 410,000,000 414,358,300
第348回利付国債(10年) 380,000,000 384,111,600
第349回利付国債(10年) 400,000,000 404,392,000
第350回利付国債(10年) 410,000,000 414,551,000
第351回利付国債(10年) 400,000,000 404,488,000
第352回利付国債(10年) 400,000,000 404,520,000
第353回利付国債(10年) 410,000,000 414,805,200
第354回利付国債(10年) 420,000,000 424,939,200
第355回利付国債(10年) 420,000,000 424,783,800
第356回利付国債(10年) 420,000,000 424,611,600
第357回利付国債(10年) 440,000,000 444,624,400
第358回利付国債(10年) 420,000,000 424,195,800
第359回利付国債(10年) 420,000,000 423,780,000
第360回利付国債(10年) 430,000,000 433,409,900
第361回利付国債(10年) 440,000,000 442,983,200
第362回利付国債(10年) 430,000,000 432,390,800
第363回利付国債(10年) 430,000,000 431,840,400
第364回利付国債(10年) 430,000,000 431,255,600
合計 16,230,000,000 16,409,964,200
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【ジャパン・ソブリン・オープン】
【純資産額計算書】
令和 3年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 12,786,013,830
Ⅱ 負債総額 19,519,853
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,766,493,977
Ⅳ 発行済口数 13,870,322,581 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9204
(10,000口当たり) (9,204 )
(参考)
ジャパン・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 16,512,164,073
Ⅱ 負債総額 16,548,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,495,616,073
Ⅳ 発行済口数 13,640,402,109 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2093
(10,000口当たり) (12,093 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
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該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 883 18,682,731
追加型公社債投資信託 16 1,396,838
単位型株式投資信託 85 369,615
単位型公社債投資信託 50 193,879
合 計 1,034 20,643,063
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
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賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
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支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
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当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
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等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
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(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
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資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
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未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
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減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
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[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
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当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
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② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
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「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
す る会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
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1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
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1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
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定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
②資本金の額:342,037百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社三井住友銀行 1,770,996 百万円 銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社イオン銀行 51,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社荘内銀行 8,500 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社常陽銀行 85,113 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉興業銀行 62,120 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社富山銀行 6,730 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行 17,965 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社清水銀行 10,816 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行 61,385 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鳥取銀行 9,061 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社筑邦銀行 8,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社大分銀行 19,598 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社鹿児島銀行 18,130 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営ん
324,279 百万円
社 でいます。
株式会社きらやか銀行 24,200 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社中京銀行 31,879 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社西京銀行 28,497 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社徳島大正銀行 11,036 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社愛媛銀行 21,367 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社熊本銀行 10,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社沖縄海邦銀行 4,537 百万円 銀行業務を営んでいます。
岡崎信用金庫 3,051 百万円※ 金融業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種
3,000 百万円
アイザワ証券株式会社 金融商品取引業を営んでいま
(2021年10月1日現在)
す。
金融商品取引法に定める第一種
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
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金融商品取引法に定める第一種
臼木証券株式会社 100 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
エース証券株式会社 8,831 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
株式会社SBI証券 48,323 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
九州FG証券株式会社 3,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
荘内証券株式会社 100 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
むさし証券株式会社 5,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
楽天証券株式会社 7,495 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
東海東京証券株式会社 6,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
西村証券株式会社 500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
マネックス証券株式会社 12,200 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
フィデリティ証券株式会社 10,857 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
松井証券株式会社 11,945 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
松阪証券株式会社 100 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
三津井証券株式会社 558 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
三菱UFJモルガン・スタ
40,500 百万円 金融商品取引業を営んでいま
ンレー証券株式会社
す。
※岡崎信用金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年11月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 5月31日 臨時報告書
2021年 8月19日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 8月19日 有価証券報告書
2021年 8月31日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年12月22日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているジャパン・ソブリン・オープンの令和3年5月21日から令和3年11月22日までの特定期間の財務諸表、すなわ
ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ジャパ
ン・ソブリン・オープンの令和3年11月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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