ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年2月3日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 %(税抜 3.0 %)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2022 年 2 月 4 日から 2022 年 8 月 2 日まで(継続申込期間)
(終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。)を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値動きの異なる7つの資産クラスに分散投資を行なうとともに、Dガード戦略により
基準価額の下落を抑制し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
(注 1 )商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいま
地域 す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信(リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト) に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 MMF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
マネージメント・
ファンド)
MRF(マネー・ 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
リザーブ・ファン
ド)
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成 12 年政令 480
号)第 12 条第1号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和 32 年法律第 26 号)第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。)に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リー
ト)以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回(隔月) 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回(毎月) 目論見書等において、年 12 回(毎月)決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東(中東) 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
TOPIX 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還
価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型
目論見書等において、 特殊型のうち上記に掲げる属性 のいず
れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
もの
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2013 年 10 月 28 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約( ※1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金( ※3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。) (※2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネ
委託会社
① 受益権の募集・発行
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
損益 ↑↓ 信託金( ※3 )
信託契約 (※2) の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
受託会社
再信託受託会社:
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
株式会社日本カス
機関が行なう場合があります。
トディ銀行
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
内外の株式、株価指数先物取引、債券、
投資対象
商品先物取引およびETF など
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
( 注 ) 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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<委託会社の概況( 2021 年 11 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対
象とします。
1 .先進国債券マザーファンドの受益証券
2 .国内債券マザーファンドの受益証券
3 .新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
4 .超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
5 .米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
6 .先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
7 .国内株式マザーファンドの受益証券
8 .新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
9 .ダイワRICI Ⓡ ヘッジ型マザーファンドの受益証券
10 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、安定した収益
の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 .先進国国債(含む日本)
2 .新興国国債
3 .超長期米国国債
4 .米ドル建ハイイールド債券
5 .先進国株式(含む日本)
6 .新興国株式
7 .商品
ロ.上記イ.の各資産クラスへの配分は、各資産クラスから受ける基準価額への影響が均等になるこ
とを目標に決定します(リスク・パリティ戦略)。また、委託会社が定めた率を上回る基準価額の
下落が生じた場合に、各資産クラスの配分合計を引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制するこ
とを目標とします(Dガード戦略)。
ハ.各資産クラスの為替ヘッジについては、マザーファンドにおいて次の方針に基づきます。
1 .上記イ. 1 .の資産クラスについては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則と
して行ないません。
2 .上記イ. 2 .から 7 .までの資産クラスの外貨建資産については、為替変動リスクを低減するた
め、為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ 、 ⑨ および ⑩ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結された次の 1 .から 10 .までに掲げる親投資信託(以下総称して
「マザーファンド」といいます。)の受益証券、ならびに次の 11 .から 31. までに掲げる有価証券
(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図することができます。
1 .先進国債券マザーファンドの受益証券
2 .国内債券マザーファンドの受益証券
3 .新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
4 .超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
5 .米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
6 .先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7 .国内株式マザーファンドの受益証券
8 .新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
9 .ダイワRICI Ⓡ ヘッジ型マザーファンドの受益証券
10 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
11 .株券または新株引受権証書
12 .国債証券
13 .地方債証券
14 .特別の法律により法人の発行する債券
15 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
16 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
17 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
18 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
19 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
20 .コマーシャル・ペーパー
21 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
22 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 11 .から前 21 .までの証券または証書の性
質を有するもの
23 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
24 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
25 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
26 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
27 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
28 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
29 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
30 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
31 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 29 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 11 .の証券または証書ならびに前 22 .および前 27 .の証券または証書のうち前 11 .の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 12 .から前 16 .までの証券ならびに前 24 .
の証券のうち投資法人債券ならびに前 22 .および前 27 .の証券または証書のうち前 12 .から前 16 .ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 23 .の証券および前 24 .の証券(投資法人
債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
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③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
④ 前 ② の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前 ③ に掲げる金融商品により運用するこ
とを指図することができます。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ.運用計画書の作成・承認
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ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
か ら提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
認し、承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 3 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ.インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ.運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
となる部署の人員は 45 ~ 55 名程度です。
イ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ. FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
項について、取締役会に意見を述べます。
ハ.資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2021 年 11 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
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毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に
上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の
時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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⑦ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1 .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 .株式分割により取得する株券
3 .有償増資により取得する株券
4 .売出しにより取得する株券
5 .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前
の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6 .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外
国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受
益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用し
ている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
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2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内と
します。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月まで
に受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨
建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還
金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑨ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
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にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
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有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑬ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑭ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑮ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑯ 外国為替予約取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ.前イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
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計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、 この限りではありません。
ハ.前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑰ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑱ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>マザーファンドの概要
1 .先進国債券マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
先進国(日本を除きます。以下同じ。)の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
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イ.主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ 、 ⑥ および ⑦ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
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11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
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類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
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ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 .国内債券マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
国内の国債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、国内の国債に投資し、国内の国債市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめ
ざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ 、 ⑥ および ⑦ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
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4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
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投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
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少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
し ます。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 .新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
新興国の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期
的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
※ 新興国の国家機関が発行する米ドル建て以外の債券、米国の国家機関および国際機関が発行す
る債券にも投資する場合があります。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
ハ.為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。米ドル建て以
外の債券について為替ヘッジを行なう場合、為替予約取引および直物為替先渡取引等を活用する場
合があります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ 、 ⑥ 、 ⑦ および ⑧ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新 株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
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(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 直物為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
4 .超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
超長期米国国債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、残存期間が 15 年以上の超長期米国国債に投資し、超長期米国国債の市場の中長期的な
値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
※ 原則として、組入れた債券の残存期間が 15 年を下回れば売却します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.運用の効率化を図るため、超長期の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤ 、 ⑥ および ⑦ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
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12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5 .米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
米ドル建ハイイールド債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)を主要投資対象と
します。
② 投資態度
イ.主として、米ドル建ハイイールド債券の指数を対象指数としたETFに投資し、米ドル建てのハ
イイールド債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
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8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
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③ 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外
国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受
益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用し
ている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
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ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内と
します。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月まで
に受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨
建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還
金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
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保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部 の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6 .先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ.先進国(日本を除きます。以下同じ。)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR
(預託証券)を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。)
ロ.先進国株式を対象とした株価指数先物取引
ハ.先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
ニ.国内の債券
② 投資態度
イ.主として、先進国株式、先進国株式を対象とした株価指数先物取引、先進国株式の指数を対象指
数としたETFおよび国内の債券に投資し、先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
す。このため、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたETFの組入総額ならびに先
進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額を合計した額から、先進国株式を対象
とした株価指数先物取引の売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
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イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
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なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有 するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
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ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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7 .国内株式マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ.国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)
ロ.国内株式を対象とした株価指数先物取引
ハ.国内の債券
② 投資態度
1 .主として、国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の債券に投資し、国内
の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
2 .追加設定、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を
控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
3 .当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
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③ 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
8 .新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の先物取引および有価証券を主要投資対象とします。
イ.新興国株式を対象とした株価指数先物取引
ロ.新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
ハ.残存期間の短いわが国の債券
ニ.新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR(預託証券)を含みます。また、上
場予定および店頭登録予定を含みます。)
② 投資態度
イ.主として、残存期間の短いわが国の債券に投資するとともに、新興国株式を対象とした株価指数
先物取引および新興国株式の指数を対象指数としたETFに投資し新興国株式市場全体の中長期的
な投資成果をめざして運用を行ないます。
※ 新興国株式に投資することがあります。
ロ.新興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額および新興国株式の指数を対象指
数としたETFの時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の 100 % ±10 %となる
ように調整することを基本とします。
ハ.為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦ 、 ⑧ 、 ⑨ および ⑩ に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前 21. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
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有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」 といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 直物為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
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ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
9 .ダイワRICI Ⓡ ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
イ.ケイマン籍の外国証券投資法人「 “RICIⓇ” Commodity Fund Ltd. 」が発行する「 “RICIⓇ”
class A 」(以下「 “RICIⓇ” ファンド クラス A 」といいます。)の投資証券(米ドル建)
ロ.商品の指数を対象指数とした上場投資信託証券(ETF)
② 投資態度
イ.主として、 “RICIⓇ” ファンド クラス A の投資証券および商品の指数を対象指数としたETFを
通じて、世界の商品市場の中長期的な動きを捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは “RICIⓇ” ファンド クラス A の投資証券および商品の指数を対象指数としたETF
を投資対象とし、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。通常の状態で、 “RICIⓇ” ファン
ド クラス A の投資証券および商品の指数を対象指数としたETFへの投資割合を高位に維持するこ
とを基本とします。
ハ.為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、次の 1 .に掲げる外国投資証券(以下「組入投資証券」といい
ます。)、ならびに次の 2 .から 7 .までに掲げる有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができま
す。
1. ケイマン籍の外国証券投資法人「 “RICIⓇ” Commodity Fund Ltd. 」が発行する「 “RICIⓇ”
class A 」の投資証券(米ドル建)
2. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 2. の証券の性質を有するもの
4. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
5. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
7. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
なお、前 1. 、前 4. および前 5. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
10 .ダイワ・マネー・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
ロ.邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位( A-2 格相当)以上の短期格付であり、かつ
残存期間が 1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑥ 、 ⑦ および ⑧ に定めるものに限ります。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資法人債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
10. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
12. 外国の者に対する権利で前 11. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. の証券または証書のうち前 2. から前
6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
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① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、行ないません。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑤ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑥ 先物取引等
イ.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいい
ます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取
る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2)③ の 1.
から 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範
囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
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3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン 取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回ら
ない範囲内とします。
⑦ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
マザーファンドの投資対象ファンドの概要
ケイマン籍の外国証券投資法人「 “RICIⓇ” Commodity Fund Ltd. 」が発行する「 “RICIⓇ” class
A 」の投資証券(米ドル建)
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当ファンドは、投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数 Ⓡ ( RICIⓇ )
運用目的
に連動することをめざします。
① 運用資産総額の 50 %以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界
の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、ロジャー
ズ国際コモディティ指数 Ⓡ ( RICIⓇ )に連動する投資成果をめざしま
す。
② 米ドル建て短期債券等への投資にあたっては、主に 1 年以内に償還を迎
える米ドル建て短期債券等に投資します。短期債券等には、銀行引受手
形、預託証書、コマーシャル・ペーパー、定期預金証書なども含みます
が、これに限定いたしません。
投資方針 ③ 商品先物取引および商品先渡取引等の投資にあたっては、商品先物取引
および商品先渡取引等の証拠金の合計額が、当ファンドの運用資産総額
のおおよそ 10 %から 30 %の範囲内(最大でも 50 %以下)となるように行
ないます。
④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想さ
れるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記のような運用が行なわれない場合があります。
⑤ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的
とするものです。
運用会社: ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミ
テッド
関係法人 管理事務代行会社: ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン、シンガ
ポール支店
資産保管会社: ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額
運用会社: 0.66 %
管理事務代行: 0.12 %(年間下限金額 54,000 米ドル)
報酬等 資産保管会社: 0.0125 %(年間下限金額 12,000 米ドル)
合計: 0.7925 %
その他、外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価
証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が支払われます。
基準価額算出日 シンガポールの銀行の休業日は基準価額を算出しません。
東京証券取引所、ニューヨークの銀行、シンガポールの銀行のいずれかの
買付・売却の
受付停止日
休業日と同じ日付の日
設定日
2008 年 6 月 30 日
決算日
毎年 3 月末日
[注記]
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「ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)」「ダイワRIC
I Ⓡ ヘッジ型マザーファンド」およびその関連ファンドであるケイマン籍の外国証券投資法人
「 “RICIⓇ”Commodity Fund Ltd. 」(そのサブファンドである「 “RICIⓇ”class A 」を含み
ます。)(以下、当注記において、総称して「ファンド」といいます。)は James Beeland
Rogers 、 Jim RogersⓇ または Beeland Interests, Inc. (以下、当注記において、総称して
「 Beeland 」といいます。)により提供、保証、販売または販売促進されるものではありませ
ん。 Beeland はファンド購入者、すべての潜在的ファンド購入者、政府当局、または公衆に対し
て、一般的な証券投資、特にファンドへの投資の助言能力を、明示的にも暗示的にも、表明ま
たは保証するものではありません。 Beeland は Rogers International Commodity IndexⓇ の決
定、構成、算出において大和アセットマネジメント株式会社およびその関連会社、またはファ
ンド購入者の要求を考慮する義務を負いません。 Beeland はファンドが発行される時期、価格も
しくは数量の決定またはファンドが換金されるもしくは他の金融商品、証券に転換される際に
使用される算式の決定または計算の責任を負わず関与もしていません。 Beeland はファンドの管
理、運営、販売、取引に関して義務または責任を負いません。「 Jim RogersⓇ 」、「 Rogers
International Commodity IndexⓇ 」、「 Rogers International Commodity™ 」および「 RICI
Ⓡ 」は、 James Beeland Rogers 、 Jim RogersⓇ または Beeland Interests, Inc. のトレード
マークおよびサービスマークであり、使用許諾を要します。
3【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
するとともに先物取引を利用しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証
されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産
に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
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行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
な ることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
ハイ・イールド債券は、投資適格債券に比べ、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられ
ます。また、投資適格債券に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来
想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる
傾向があります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
となり、投資元本を割込むことがあります。
③ 商品先物取引による運用に伴うリスク
商品先物の取引価格は、さまざまな要因(商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、為
替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等)に基づき変動
します(個々の品目により具体的な変動要因は異なります。)。
当ファンドでは、投資するファンドを通じて商品先物取引による運用を行ないますので、基準価額
は、商品先物ポートフォリオの構成品目の値動きの影響を受けて変動します。
当ファンドの基準価額は、商品先物市場の変動の影響を受け、短期的または長期的に大きく下落
し、投資元本を下回ることがあります。
その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動によ
る影響を受けます。
・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等のさまざまな要因によ
り、一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限( 1 営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規
則)などの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
・ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数の
構成どおりに組入れができなくなる可能性があります。
・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性が
あります。
④ 有価証券(指数)先物取引の利用に伴うリスク
先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建
てている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている先物取引について損失が発生した
場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
⑤ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
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外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高 方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
外貨建資産のうち先進国国債については、為替ヘッジを原則として行なわないので、基準価額
は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
先進国国債以外の外貨建資産については、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できる
わけではありません。また、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利より低
いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大すること
もあります。
先物・ETFを通じて投資する新興国株式については、新興国通貨の米ドルに対する為替変動リ
スクがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
準価額が影響を受ける可能性があります。
⑥ 当ファンドの戦略に関するリスク
当戦略は、各リスク資産から受ける当ファンドの基準価額への影響度や過去一定期間の当ファンド
の騰落率に応じて各リスク資産の配分比率を調整することで、安定した収益の獲得や下落リスクの抑
制をねらいますが、ファンドの基準価額の下落リスクを完全に回避できるものではなく、また一定の
基準価額水準を保証するものではありません。
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、その場合、下落リス
クを低減できない場合や市場の上昇に追随できない場合があります。
⑦ その他
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イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 3.3 %(税抜 3.0 %)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
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(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.375 %(税抜 1.25 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.55 %(税抜) 年率 0.65 %(税抜) 年率 0.05 %(税抜)
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ マザーファンドの投資対象ファンドの信託報酬等については、「2 投資方針 <参 考>マザー
ファンドの概要 マザーファンドの投資対象ファンドの概要」をご参照下さい。なお、当ファンドの
信託報酬にマザーファンドの投資対象ファンドの信託報酬を加えた、投資者が実質的に負担する信託
報酬率は、年率 1.475 %(税込)程度です。
* 投資対象とする「ダイワRICI Ⓡ ヘッジ型マザーファンド」の想定される組入比率に基づき算出
した率です。実際の組入れ状況により変動します。
また、「ダイワRICI Ⓡ ヘッジ型マザーファンド」の投資先ファンドでは、管理事務代行報酬
および資産保管会社報酬に下限金額が設定されているため純資産総額によって、実質的な信託報酬
率が年率 1.475 %(税込)程度を上回ることがあります。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の 負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
( ※ )「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所
得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)
となります。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)
を含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税
5 %)の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得
税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
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公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満
20 歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した
公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で
生 じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課
税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配
当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
は、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で
源泉徴収 ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得
税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されませ
ん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
税率は 15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度
の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
( ※ )外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
( ※ )上記は、 2021 年 11 月 30 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
( ※ )課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 330,298,056 99.11
内 日本 330,298,056 99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,952,196 0.89
純資産総額
333,250,252 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.3069 1.3331
68,323,183 27.33
1 先進国債券マザーファンド 日本 信託受
89,293,319 91,081,635
益証券
親投資
1.3009 1.3846
超長期米国国債(為替ヘッジあり)マ
56,730,794 23.57
2 日本 信託受
ザーファンド
73,801,731 78,549,457
益証券
親投資
1.2311 1.2310
米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッ
33,478,636 12.37
3 日本 信託受
ジあり)マザーファンド
41,216,332 41,212,200
益証券
親投資
1.1409 1.1216
新興国債券(為替ヘッジあり)マザー
30,605,315 10.30
4 日本 信託受
ファンド
34,918,891 34,326,921
益証券
親投資
0.6509 0.7008
33,245,650 6.99
5 ダイワRICI ® ヘッジ型マザーファンド 日本 信託受
21,641,615 23,298,551
益証券
親投資
2.4001 2.6151
先進国株式(為替ヘッジあり)マザー
8,342,988 6.55
6 日本 信託受
ファンド
20,024,029 21,817,747
益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資
1.3185 1.2057
新興国株式(為替ヘッジあり)マザー
17,016,760 6.16
7 日本 信託受
ファンド
22,436,980 20,517,107
益証券
親投資
1.1202 1.1223
16,106,579 5.42
8 国内債券マザーファンド 日本 信託受
18,043,280 18,076,413
益証券
親投資
2.0517 2.0092
705,766 0.43
9 国内株式マザーファンド 日本 信託受
1,448,031 1,418,025
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
198,941,115 198,941,115 1.0335 1.0335
(2014 年 5 月 8 日 )
第 2 計算期間末
438,884,508 438,884,508 1.0614 1.0614
(2015 年 5 月 8 日 )
第 3 計算期間末
489,527,238 489,527,238 1.0082 1.0082
(2016 年 5 月 9 日 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 4 計算期間末
531,928,416 531,928,416 0.9931 0.9931
(2017 年 5 月 8 日 )
第 5 計算期間末
526,197,212 526,197,212 0.9981 0.9981
(2018 年 5 月 8 日 )
第 6 計算期間末
477,091,764 477,091,764 0.9868 0.9868
(2019 年 5 月 8 日 )
第 7 計算期間末
387,321,663 387,321,663 0.9737 0.9737
(2020 年 5 月 8 日 )
2020 年 11 月末日 380,437,959 - 0.9699 -
12 月末日 378,239,861 - 0.9690 -
2021 年 1 月末日 367,957,126 - 0.9679 -
2 月末日 357,146,519 - 0.9659 -
3 月末日 355,246,480 - 0.9650 -
4 月末日 361,626,886 - 0.9823 -
第 8 計算期間末
362,433,818 362,433,818 0.9884 0.9884
(2021 年 5 月 10 日 )
5 月末日 363,105,708 - 0.9893 -
6 月末日 365,140,390 - 1.0017 -
7 月末日 367,652,969 - 1.0133 -
8 月末日 367,927,534 - 1.0151 -
9 月末日 360,767,472 - 0.9992 -
10 月末日 354,796,086 - 1.0176 -
11 月末日 333,250,252 - 1.0057 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
2021 年 5 月 11 日~
-
2021 年 11 月 10 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 1 計算期間 3.4
第 2 計算期間 2.7
第 3 計算期間 △ 5.0
第 4 計算期間 △ 1.5
第 5 計算期間 0.5
第 6 計算期間 △ 1.1
第 7 計算期間 △ 1.3
第 8 計算期間 1.5
2021 年 5 月 11 日~
3.7
2021 年 11 月 10 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 192,892,096 1,395,044
第 2 計算期間 242,726,649 21,732,521
第 3 計算期間 116,146,278 44,100,879
第 4 計算期間 97,242,643 47,175,878
第 5 計算期間 75,982,173 84,368,297
第 6 計算期間 44,761,926 88,521,361
第 7 計算期間 34,142,647 119,826,648
第 8 計算期間 27,607,596 58,689,139
2021 年 5 月 11 日~
10,822,136 34,354,653
2021 年 11 月 10 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
先進国債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
356,043,601 96.41
国債証券
内 ユーロ 141,057,278 38.20
内 シンガポール 1,536,223 0.42
内 マレーシア 1,169,961 0.32
内 イスラエル 1,593,572 0.43
内 ノルウェー 176,860 0.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 スウェーデン 660,040 0.18
内 デンマーク 968,302 0.26
内 イギリス 22,035,514 5.97
内 ポーランド 1,200,468 0.33
内 カナダ 7,285,826 1.97
内 アメリカ 170,406,974 46.15
内 メキシコ 1,697,951 0.46
内 オーストラリア 6,254,632 1.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 13,242,156 3.59
純資産総額
369,285,757 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 2,355,840 0.64
内 日本 2,355,840 0.64
為替予約取引(売建) 1,091,615 △ 0.30
内 日本 1,091,615 △ 0.30
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 124.78 120.38 6.000000
国債
473,000 17.54
1 アメリカ
証券
Note/Bond 67,148,993 64,781,418 2026/02/15
United States Treasury 103.00 101.88 1.625000
国債
394,000 12.37
2 アメリカ
証券
Note/Bond 46,170,141 45,670,786 2023/05/31
United States Treasury 118.31 125.96 3.125000
国債
219,000 8.50
3 アメリカ
証券
Note/Bond 29,478,267 31,385,720 2048/05/15
FRENCH GOVERNMENT 108.26 107.28 1.750000
国債
112,000 4.18
4 ユーロ
証券
BOND 15,571,017 15,428,923 2024/11/25
FRENCH GOVERNMENT 123.11 122.73 2.500000
国債
95,000 4.05
5 ユーロ
証券
BOND 15,019,182 14,972,869 2030/05/25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 144.98 146.98 4.750000
国債
81,000 3.67
6 アメリカ
証券
Note/Bond 13,361,223 13,544,750 2041/02/15
SPANISH GOVERNMENT 144.72 142.98 6.000000
国債
72,000 3.58
7 ユーロ
証券
BOND 13,380,393 13,220,076 2029/01/31
United States Treasury 100.14 100.33 1.500000
国債
93,000 2.87
8 アメリカ
証券
Note/Bond 10,596,362 10,616,055 2030/02/15
ITALIAN GOVERNMENT 106.57 106.48 1.650000
国債
76,000 2.81
9 ユーロ
証券
BOND 10,400,336 10,391,553 2032/03/01
FRENCH GOVERNMENT 154.63 159.24 3.250000
国債
48,000 2.66
10 ユーロ
証券
BOND 9,530,898 9,815,105 2045/05/25
GERMAN GOVERNMENT 144.24 141.05 6.500000
国債
50,000 2.45
11 ユーロ
証券
BOND 9,261,541 9,056,500 2027/07/04
ITALIAN GOVERNMENT 102.89 103.04 0.850000
国債
66,000 2.36
12 ユーロ
証券
BOND 8,720,667 8,733,040 2027/01/15
GERMAN GOVERNMENT 164.49 165.71 4.750000
国債
35,000 2.02
13 ユーロ
証券
BOND 7,393,049 7,447,632 2034/07/04
Italy Buoni Poliennali Del 157.12 158.86 4.750000
国債
34,000 1.88
14 ユーロ
証券
Tesoro 6,859,895 6,935,819 2044/09/01
138.75 144.23 3.250000
国債
United Kingdom Gilt 31,000 1.84
15 イギリス
証券
6,519,397 6,776,820 2044/01/22
183.94 198.86 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 21,000 1.71
16 イギリス
証券
5,854,591 6,329,491 2055/12/07
GERMAN GOVERNMENT 103.93 102.85 1.500000
国債
47,000 1.68
17 ユーロ
証券
BOND 6,272,637 6,207,335 2023/02/15
166.89 168.67 4.250000
国債
Belgium Government Bond 27,000 1.58
18 ユーロ
証券
5,786,366 5,848,010 2041/03/28
Italy Buoni Poliennali Del 109.49 107.15 4.500000
国債
36,000 1.34
19 ユーロ
証券
Tesoro 5,061,552 4,953,472 2023/05/01
AUSTRALIAN
129.78 127.97 4.500000
オースト 国債
47,000 1.32
20
GOVERNMENT BOND ラリア 証券
4,958,719 4,889,336 2033/04/21
135.28 133.95 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 24,000 1.32
21 イギリス
証券
4,920,874 4,872,460 2032/06/07
SPANISH GOVERNMENT 134.38 139.11 2.900000
国債
27,000 1.31
22 ユーロ
証券
BOND 4,659,368 4,823,110 2046/10/31
United States Treasury 134.35 138.38 4.500000
国債
28,000 1.19
23 アメリカ
証券
Note/Bond 4,280,086 4,408,241 2036/02/15
GERMAN GOVERNMENT 124.72 134.96 1.250000
国債
24,000 1.13
24 ユーロ
証券
BOND 3,843,855 4,159,405 2048/08/15
159.93 160.32 4.150000
国債
Austria Government Bond 20,000 1.11
25 ユーロ
証券
4,107,450 4,117,518 2037/03/15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN
106.14 103.50 2.500000
国債
43,000 1.08
26 カナダ
GOVERNMENT BOND 証券
4,073,959 3,972,593 2024/06/01
SPANISH GOVERNMENT 110.95 110.01 2.150000
国債
28,000 1.07
27 ユーロ
証券
BOND 3,989,256 3,955,531 2025/10/31
NETHERLANDS
107.24 107.19 0.750000
国債
28,000 1.04
28 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
3,855,900 3,854,282 2027/07/15
CANADIAN
145.06 142.76 5.000000
国債
26,000 0.90
29 カナダ
GOVERNMENT BOND 証券
3,366,657 3,313,233 2037/06/01
104.88 103.65 1.250000
国債
United Kingdom Gilt 20,000 0.85
30 イギリス
証券
3,179,395 3,141,990 2027/07/22
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 96.41%
合計 96.41%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
スウェーデン・クローネ
12,000 159,310
買建 150,384 0.04%
為替予約取引 日本
買 / 円売 2021 年 12 月
ポーランド・ズロチ買 /
11,000 314,226
買建 301,953 0.08%
円売 2021 年 12 月
デンマーク・クローネ
32,000 567,833
買建 552,704 0.15%
買 / 円売 2021 年 12 月
ノルウェー・クローネ
20,000 269,406
買建 252,160 0.07%
買 / 円売 2021 年 12 月
オフショア人民元買 / 円
44,000 781,611
買建 783,987 0.21%
売 2021 年 12 月
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ・ペソ買 / 円売
60,000 331,182
買建 314,652 0.09%
2021 年 12 月
米ドル売 / 円買 2021 年 12
3,500 398,188
売建 398,176 △ 0.11%
月
ユーロ売 / 円買 2021 年 12
5,400 693,435
売建 693,439 △ 0.19%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
国内債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
4,937,272,280 99.36
国債証券
内 日本 4,937,272,280 99.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 31,835,657 0.64
純資産総額
4,969,107,937 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.28 100.85 0.100000
国債証
361 10年国債 141,000,000 2.86
1 日本
券
141,402,600 142,211,190 2030/12/20
100.49 100.35 0.100000
国債証
136 5年国債 105,000,000 2.12
2 日本
券
105,521,850 105,374,850 2023/06/20
100.67 100.74 0.100000
国債証
362 10年国債 90,000,000 1.82
3 日本
券
90,609,080 90,667,800 2031/03/20
100.43 100.29 0.100000
国債証
135 5年国債 90,000,000 1.82
4 日本
券
90,393,300 90,262,800 2023/03/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.56 100.42 0.100000
国債証
137 5年国債 85,000,000 1.72
5 日本
券
85,482,400 85,360,400 2023/09/20
100.64 100.47 0.100000
国債証
138 5年国債 74,000,000 1.50
6 日本
券
74,475,080 74,350,020 2023/12/20
102.30 101.98 0.400000
国債証
340 10年国債 70,000,000 1.44
7 日本
券
71,611,400 71,390,200 2025/09/20
100.97 100.85 0.100000
国債証
146 5年国債 67,000,000 1.36
8 日本
券
67,650,950 67,572,180 2025/12/20
100.37 100.23 0.100000
国債証
134 5年国債 67,000,000 1.35
9 日本
券
67,248,400 67,158,790 2022/12/20
101.05 101.13 0.100000
国債証
348 10年国債 65,000,000 1.32
10 日本
券
65,685,100 65,739,050 2027/09/20
100.70 100.53 0.100000
国債証
139 5年国債 64,000,000 1.29
11 日本
券
64,449,920 64,339,200 2024/03/20
102.13 101.67 0.600000
国債証
333 10年国債 63,000,000 1.29
12 日本
券
64,346,310 64,052,730 2024/03/20
101.06 101.18 0.100000
国債証
349 10年国債 62,000,000 1.26
13 日本
券
62,657,820 62,735,320 2027/12/20
101.15 100.96 0.100000
国債証
344 10年国債 62,000,000 1.26
14 日本
券
62,713,800 62,598,300 2026/09/20
100.96 100.82 0.100000
国債証
145 5年国債 62,000,000 1.26
15 日本
券
62,595,480 62,509,020 2025/09/20
100.97 100.96 0.100000
国債証
343 10年国債 60,000,000 1.22
16 日本
券
60,582,000 60,576,000 2026/06/20
100.97 100.90 0.100000
国債証
342 10年国債 60,000,000 1.22
17 日本
券
60,585,600 60,544,200 2026/03/20
100.24 100.20 0.005000
国債証
425 2年国債 60,000,000 1.21
18 日本
券
60,148,800 60,121,200 2023/06/01
100.89 100.74 0.100000
国債証
143 5年国債 58,000,000 1.18
19 日本
券
58,516,200 58,432,100 2025/03/20
116.44 115.44 1.500000
国債証
144 20年国債 50,000,000 1.16
20 日本
券
58,220,500 57,723,500 2033/03/20
101.04 101.08 0.100000
国債証
347 10年国債 55,000,000 1.12
21 日本
券
55,573,650 55,598,400 2027/06/20
101.06 101.20 0.100000
国債証
350 10年国債 52,000,000 1.06
22 日本
券
52,554,320 52,625,560 2028/03/20
101.02 101.06 0.100000
国債証
346 10年国債 50,000,000 1.02
23 日本
券
50,514,500 50,532,500 2027/03/20
101.01 101.01 0.100000
国債証
345 10年国債 50,000,000 1.02
24 日本
券
50,507,000 50,507,500 2026/12/20
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
100.40 100.26 0.100000
国債証
421 2年国債 50,000,000 1.01
25 日本
券
50,203,500 50,134,500 2023/02/01
102.29 101.85 0.600000
国債証
334 10年国債 48,000,000 0.98
26 日本
券
49,099,980 48,890,400 2024/06/20
100.86 101.32 0.100000
国債証
355 10年国債 45,000,000 0.92
27 日本
券
45,387,650 45,597,600 2029/06/20
100.95 101.26 0.100000
国債証
352 10年国債 45,000,000 0.92
28 日本
券
45,431,550 45,569,250 2028/09/20
100.56 100.50 0.005000
国債証
148 5年国債 45,000,000 0.91
29 日本
券
45,255,200 45,225,900 2026/06/20
100.41 101.01 0.100000
国債証
360 10年国債 43,000,000 0.87
30 日本
券
43,180,170 43,435,590 2030/09/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.36%
合計 99.36%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
951,517,149 95.83
国債証券
内 アメリカ 951,517,149 95.83
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,389,307 4.17
純資産総額
992,906,456 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 993,086,640 △ 100.02
内 日本 993,086,640 △ 100.02
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
Mexico Government
127.47 122.39 6.050000
国債証
920,000 12.90
1 アメリカ
International Bond 券
133,421,492 128,106,794 2040/01/11
Turkey Government
107.79 103.10 7.375000
国債証
900,000 10.63
2 アメリカ
International Bond 券
110,374,648 105,567,183 2025/02/05
Indonesia Government
150.65 149.36 7.750000
国債証
500,000 8.56
3 アメリカ
International Bond 券
85,698,162 84,966,849 2038/01/17
Panama Government
135.33 131.33 6.700000
国債証
300,000 4.51
4 アメリカ
International Bond 券
46,189,482 44,825,948 2036/01/26
FED REPUBLIC OF 139.63 129.15 8.250000
国債証
300,000 4.44
5 アメリカ
券
BRAZIL 47,657,797 44,081,551 2034/01/20
Russian Foreign Bond - 115.66 114.26 7.500000
国債証
325,650 4.26
6 アメリカ
券
Eurobond 42,854,067 42,333,155 2030/03/31
Colombia Government
114.06 103.70 6.125000
国債証
300,000 3.56
7 アメリカ
International Bond 券
38,932,094 35,394,870 2041/01/18
Indonesia Government
135.19 135.52 5.950000
国債証
200,000 3.11
8 アメリカ
International Bond 券
30,762,270 30,838,268 2046/01/08
Russian Foreign Bond - 124.47 125.79 5.250000
国債証
200,000 2.88
9 アメリカ
券
Eurobond 28,321,903 28,623,849 2047/06/23
Russian Foreign Bond - 122.75 117.32 5.100000
国債証
200,000 2.69
10 アメリカ
券
Eurobond 27,930,762 26,696,585 2035/03/28
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FED REPUBLIC OF 124.16 116.88 7.125000
国債証
200,000 2.68
11 アメリカ
券
BRAZIL 28,253,414 26,596,923 2037/01/20
Argentine Republic
31.19 28.77 1.125000
国債証
794,000 2.62
12 アメリカ
International Bond 券
28,181,304 25,994,333 2035/07/09
Russian Foreign Bond - 111.87 110.50 4.375000
国債証
200,000 2.53
13 アメリカ
券
Eurobond 25,456,492 25,143,397 2029/03/21
Philippine Government
157.81 154.34 9.500000
国債証
140,000 2.48
14 アメリカ
International Bond 券
25,135,979 24,584,081 2030/02/02
Philippine Government
106.91 107.11 3.700000
国債証
200,000 2.45
15 アメリカ
International Bond 券
24,326,528 24,373,174 2042/02/02
Hungary Government
108.98 105.58 5.375000
国債証
200,000 2.42
16 アメリカ
International Bond 券
24,797,536 24,024,128 2023/02/21
South Africa
107.53 105.43 4.875000
国債証
200,000 2.42
17 Government アメリカ
券
24,468,058 23,989,769 2026/04/14
International
Argentine Republic
37.49 33.76 2.000000
国債証
600,000 2.32
18 アメリカ
International Bond 券
25,596,202 23,050,029 2038/01/09
Ukraine Government
103.11 93.26 7.375000
国債証
200,000 2.14
19 アメリカ
International Bond 券
23,462,787 21,221,973 2032/09/25
South Africa
101.78 91.91 5.650000
国債証
200,000 2.11
20 Government アメリカ
券
23,159,021 20,914,339 2047/09/27
International
Colombia Government
107.31 91.10 5.000000
国債証
200,000 2.09
21 アメリカ
International Bond 券
24,419,365 20,729,121 2045/06/15
Turkey Government
84.86 80.44 5.750000
国債証
200,000 1.84
22 アメリカ
International Bond 券
19,309,271 18,304,455 2047/05/11
Turkey Government
80.74 75.49 4.875000
国債証
200,000 1.73
23 アメリカ
International Bond 券
18,371,579 17,177,677 2043/04/16
Peruvian Government
90.75 83.38 2.780000
国債証
180,000 1.72
24 アメリカ
International Bond 券
18,584,329 17,076,694 2060/12/01
Philippine Government
140.61 137.77 6.375000
国債証
100,000 1.58
25 アメリカ
International Bond 券
15,997,996 15,675,003 2034/10/23
Romanian Government
117.97 114.05 5.125000
国債証
100,000 1.31
26 アメリカ
International Bond 券
13,422,470 12,975,809 2048/06/15
Ukraine Government
108.10 100.05 7.750000
国債証
100,000 1.15
27 アメリカ
International Bond 券
12,298,537 11,383,712 2026/09/01
FED REPUBLIC OF 110.22 98.10 5.625000
国債証
100,000 1.12
28 アメリカ
券
BRAZIL 12,540,070 11,161,860 2041/01/07
Hungary Government
162.16 163.42 7.625000
国債証
40,000 0.75
29 アメリカ
International Bond 券
7,379,986 7,437,099 2041/03/29
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Romanian Government
111.13 106.78 4.875000
国債証
40,000 0.49
30 アメリカ
International Bond 券
5,057,668 4,859,708 2024/01/22
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 95.83%
合計 95.83%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル売 / 円買 2022 年 1
8,736,000 992,957,784
為替予約取引 日本 売建 993,086,640 △ 100.02%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
117,518,274 99.13
国債証券
内 アメリカ 117,518,274 99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,034,328 0.87
純資産総額
118,552,602 100.00
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 116,746,792 △ 98.48
内 日本 116,746,792 △ 98.48
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 123.28 131.92 3.375000
国債証
148,000 18.74
1 アメリカ
券
Note/Bond 20,759,352 22,212,805 2048/11/15
United States Treasury 134.96 138.20 4.250000
国債証
140,000 18.57
2 アメリカ
券
Note/Bond 21,497,433 22,012,697 2040/11/15
United States Treasury 116.45 120.20 3.125000
国債証
160,000 18.46
3 アメリカ
券
Note/Bond 21,198,172 21,880,792 2041/11/15
United States Treasury 85.94 93.96 1.625000
国債証
166,000 14.97
4 アメリカ
券
Note/Bond 16,230,662 17,745,116 2050/11/15
United States Treasury 114.22 119.62 3.000000
国債証
112,000 12.86
5 アメリカ
券
Note/Bond 14,554,441 15,242,904 2044/11/15
United States Treasury 112.16 119.04 2.875000
国債証
95,000 10.85
6 アメリカ
券
Note/Bond 12,122,421 12,866,670 2046/11/15
United States Treasury 136.19 139.56 4.375000
国債証
35,000 4.69
7 アメリカ
券
Note/Bond 5,423,216 5,557,289 2039/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 99.13%
合計 99.13%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
81/271
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル売 / 円買 2022 年 1
1,027,000 116,788,129
為替予約取引 日本 売建 116,746,792 △ 98.48%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 332,663,480 97.52
内 アメリカ 332,663,480 97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 8,452,467 2.48
純資産総額
341,115,947 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 333,177,557 △ 97.67
内 日本 333,177,557 △ 97.67
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
82/271
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
ISHARES IBOXX HIGH YLD 9,935.53 9,784.22
34,000 97.52
1 アメリカ 託受益
CORP 337,808,159 332,663,480
証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 97.52%
合計 97.52%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル売 / 円買 2021 年 12
2,929,000 321,823,000
為替予約取引 日本 売建 333,177,557 △ 97.67%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 254,937,345 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産総額
254,937,345 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 252,506,626 99.05
内 香港 3,462,499 1.36
内 スウェーデン 2,849,322 1.12
内 イギリス 10,783,494 4.23
内 ドイツ 36,174,626 14.19
内 カナダ 11,390,469 4.47
内 アメリカ 187,846,216 73.68
為替予約取引(売建) 138,927,993 △ 54.49
内 日本 138,927,993 △ 54.49
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
該当事項はありません。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
S&P500 EMINI FUT
株価指数先物
7 177,566,698
買建 185,200,495 72.65%
アメリカ
取引 202112
SP500 MIC EMIN FUT
1 2,670,068
買建 2,645,721 1.04%
202112
FTSE 100 IDX FUT
1 10,645,991
イギリス 買建 10,783,494 4.23%
202112
MINI S&P/TSX 60 202112 2 10,964,609
カナダ 買建 11,390,469 4.47%
スウェーデ
OMXS30 INDEX DEC 21 1 2,973,870
買建 2,849,322 1.12%
ン
SWISS MKT IX FUTR
1 14,862,132
買建 15,084,568 5.92%
ドイツ
202112
EURO STOXX 50 202112 4 21,321,710
買建 21,090,058 8.27%
MINI HSI IDX FUT
1 3,529,576
香港 買建 3,462,499 1.36%
202112
香港ドル売 / 円買 2021 年
88,700 1,300,064
売建 1,293,928 △ 0.51%
為替予約取引 日本
12 月
豪ドル売 / 円買 2021 年 12
14,200 1,215,900
売建 1,154,250 △ 0.45%
月
ユーロ売 / 円買 2021 年 12
132,300 17,446,896
売建 16,990,799 △ 6.66%
月
ノルウェー・クローネ
22,000 297,272
売建 277,369 △ 0.11%
売 / 円買 2021 年 12 月
デンマーク・クローネ
78,700 1,395,162
売建 1,359,330 △ 0.53%
売 / 円買 2021 年 12 月
シンガポール・ドル売 /
8,000 676,265
売建 665,549 △ 0.26%
円買 2021 年 12 月
スイス・フラン売 / 円買
38,800 4,835,246
売建 4,782,642 △ 1.88%
2021 年 12 月
米ドル売 / 円買 2021 年 12
882,100 100,605,178
売建 100,340,021 △ 39.36%
月
カナダ・ドル売 / 円買
63,200 5,816,561
売建 5,640,643 △ 2.21%
2021 年 12 月
英ポンド売 / 円買 2021 年
33,700 5,252,957
売建 5,107,572 △ 2.00%
12 月
スウェーデン・クローネ
105,000 1,393,339
売建 1,315,890 △ 0.52%
売 / 円買 2021 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
国内株式マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,800,755,173 100.00
純資産総額
1,800,755,173 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 1,804,992,000 100.24
内 日本 1,804,992,000 100.24
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
該当事項はありません。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
TOPIX先物 031
株価指数先物
92 1,881,450,600
買建 1,744,320,000 96.87%
日本
取引 2月
ミニTPX先物 031
32 64,375,770
買建 60,672,000 3.37%
2月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 30,148,776 17.55
内 香港 30,148,776 17.55
19,389,958 11.28
投資証券
内 アイルランド 4,011,758 2.33
内 アメリカ 15,378,200 8.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 122,282,831 71.17
純資産総額
171,821,565 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 120,382,801 70.06
内 韓国 9,147,703 5.32
内 タイ 1,919,502 1.12
内 シンガポール 25,457,175 14.82
内 マレーシア 2,022,604 1.18
内 ポーランド 1,182,119 0.69
内 トルコ 354,277 0.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内 アメリカ 75,807,795 44.12
内 南アフリカ 4,491,626 2.61
為替予約取引(売建) 128,719,610 △ 74.91
内 日本 128,719,610 △ 74.91
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
496.93 408.52
ISHARES ASIA TRUST - ISH-HKD 73,800 17.55
1 香港 託受益
36,673,833 30,148,776
証券
7,267.51 6,837.57
投資証
ISHARES CORE MSCI EMERGING 830 3.30
2 アメリカ
券
6,032,108 5,675,189
625.27 668.62
アイルラ 投資証
ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA 6,000 2.33
3
ンド 券
3,752,021 4,011,758
4,324.39 3,338.01
投資証
ISHARES MSCI BRAZIL ETF 1,180 2.29
4 アメリカ
券
5,102,789 3,938,854
3,125.26 3,223.10
投資証
VANECK RUSSIA ETF 1,000 1.88
5 アメリカ
券
3,125,262 3,223,104
5,352.87 5,082.10
投資証
ISHARES MSCI MEXICO ETF 500 1.48
6 アメリカ
券
2,676,439 2,541,053
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 17.55%
投資証券 11.28%
合計 28.83%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
MSCI EMGMKT 202112 11 80,900,652
アメリカ 買建 75,807,795 44.12%
取引
シンガポー
FTSE TAIWAN DEC 21 2 14,063,110
買建 13,791,199 8.03%
ル
SGX CNX NIFTY ETS DEC
3 12,004,555
買建 11,665,976 6.79%
21
SET50 FUTURES 202112 3 1,985,412
タイ 買建 1,919,502 1.12%
BIST 30 FUTURES 202112 2 291,062
トルコ 買建 354,277 0.21%
WIG20 INDEX FUT 202112 1 1,304,891
ポーランド 買建 1,182,119 0.69%
KL COMPOSITE INDX DEC
1 2,025,794
マレーシア 買建 2,022,604 1.18%
21
KOSPI2 INX FUT 202112 1 9,981,594
韓国 買建 9,147,703 5.32%
FTSE/JSE TOP 40 202112 1 4,101,373
南アフリカ 買建 4,491,626 2.61%
米ドル売 / 円買 2021 年 12
703,300 80,218,046
売建 80,001,289 △ 46.56%
為替予約取引 日本
月
ポーランド・ズロチ売 /
31,100 889,093
売建 853,626 △ 0.50%
円買 2021 年 12 月
香港ドル売 / 円買 2021 年
2,909,300 42,642,191
売建 42,439,995 △ 24.70%
12 月
メキシコ・ペソ売 / 円買
493,100 2,715,403
売建 2,585,175 △ 1.50%
2021 年 12 月
南アフリカ・ランド売 /
384,100 2,859,970
売建 2,705,216 △ 1.57%
円買 2021 年 12 月
トルコ・リラ売 / 円買
15,100 176,819
売建 134,309 △ 0.08%
2021 年 12 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワRICI ® ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2021 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 227,881 0.60
内 アメリカ 227,881 0.60
36,531,622 95.89
投資証券
内 ケイマン諸島 36,531,622 95.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,336,743 3.51
純資産総額
38,096,246 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 38,650,122 △ 101.45
内 日本 38,650,122 △ 101.45
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2021 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
5,492.36 5,204.40
ケイマン 投資証
RICI FUND CLASS A 7,019.36 95.89
1
諸島 券
38,552,861 36,531,622
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信
INVESCO DB COMMODITY INDEX 2,458.56 2,278.81
100 0.60
2 アメリカ 託受益
T 245,857 227,881
証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 0.60%
投資証券 95.89%
合計 96.49%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル売 / 円買 2022 年 2
340,200 38,830,595
為替予約取引 日本 売建 38,650,122 △ 101.45%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができま
す。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解
約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受
益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負 債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・株価指数先物取引:原則として、取引所が発表する計算日の清算値段または最終相場で評価しま
す。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算時に知り得
る直近の日の最終相場で評価します。
・「 “RICI Ⓡ ” Commodity Fund Ltd. 」が発行する「 “RICI Ⓡ ” class A 」の投資証券:原則とし
て計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 .日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2 .金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3 .価格情報会社の提供する価額
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212 (営業日の 9:00 ~ 17:00 )
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(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2013 年 10 月 28 日から 2028 年 5 月 8 日までとします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終
了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
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(4) 【計算期間】
毎年 5 月 9 日から翌年 5 月 8 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2013 年 10 月 28 日から 2014 年 5 月 8
日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれ
らの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約に
かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 4 .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 2 .から前 4 .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委
託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された場合
を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
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よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款に
かかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書)を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
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https://www.daiwa-am.co.jp/
2. 前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
<換金請求権>
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 8 期計算期間( 2020 年 5 月 9 日か
ら 2021 年 5 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2020年5月8日現在 2021年5月10日現在
資産の部
流動資産
138,470,618 6,061,709
コール・ローン
251,805,282 359,334,257
親投資信託受益証券
- 1,574,000
未収入金
390,275,900 366,969,966
流動資産合計
390,275,900 366,969,966
資産合計
負債の部
流動負債
93,414 2,001,573
未払解約金
113,699 100,739
未払受託者報酬
2,729,925 2,418,717
未払委託者報酬
17,199 15,119
その他未払費用
2,954,237 4,536,148
流動負債合計
2,954,237 4,536,148
負債合計
純資産の部
元本等
397,773,784 366,692,241
※1 ※1
元本
剰余金
△ 10,452,121 △ 4,258,423
※2 ※2
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,105,599 4,384,095
(分配準備積立金)
387,321,663 362,433,818
元本等合計
387,321,663 362,433,818
純資産合計
390,275,900 366,969,966
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2019年5月9日 自 2020年5月9日
至 2020年5月8日 至 2021年5月10日
営業収益
168 458
受取利息
4,010,936 10,524,488
有価証券売買等損益
4,011,104 10,524,946
営業収益合計
営業費用
10,444 40,251
支払利息
241,037 208,892
受託者報酬
5,787,125 5,015,527
委託者報酬
36,517 32,199
その他費用
6,075,123 5,296,869
営業費用合計
△ 2,064,019 5,228,077
営業利益又は営業損失(△)
△ 2,064,019 5,228,077
経常利益又は経常損失(△)
△ 2,064,019 5,228,077
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
3,867,696 △ 212,827
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 6,366,021 △ 10,452,121
1,845,615 1,547,050
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,479,190 1,547,050
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
366,425 -
額
- 794,256
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 794,256
額
- -
※1 ※1
分配金
△ 10,452,121 △ 4,258,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 8 期
区 分 自 2020 年 5 月 9 日
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
2. その他財務諸表作成のための 計算期間末日
基本となる重要な事項
2021 年 5 月 8 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を 2021 年 5
月 10 日としております。このため、当計算期間は 367 日となっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第 7 期 第 8 期
区 分
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 483,457,785 円 397,773,784 円
期中追加設定元本額 34,142,647 円 27,607,596 円
期中一部解約元本額 119,826,648 円 58,689,139 円
2. 計算期間末日における受益 397,773,784 口 366,692,241 口
権の総数
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 10,452,121 円でありま 差額は 4,258,423 円でありま
す。 す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期 第 8 期
区 分 自 2019 年 5 月 9 日 自 2020 年 5 月 9 日
至 2020 年 5 月 8 日 至 2021 年 5 月 10 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 0 円)、投資信託約款に規 ( 0 円)、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
( 12,609,531 円)及び分配準 ( 11,945,131 円)及び分配準
備積立金( 5,105,599 円)よ 備積立金( 4,384,095 円)よ
り分配対象額は 17,715,130 円 り分配対象額は 16,329,226 円
( 1 万口当たり 445.36 円)で ( 1 万口当たり 445.31 円)で
あり、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 8 期
区 分 自 2020 年 5 月 9 日
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 8 期
区 分
2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 7 期 第 8 期
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 140,137 9,867,691
合計 △ 140,137 9,867,691
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 7 期 第 8 期
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 8 期
自 2020 年 5 月 9 日
至 2021 年 5 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 7 期 第 8 期
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 0.9737 円 0.9884 円
( 1 万口当たり純資産額) (9,737 円 ) (9,884 円 )
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(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
ダイワRICI ® ヘッジ型マザーファン
親投資信託受益
44,451,361 28,933,390
ド
証券
新興国株式(為替ヘッジあり)マザー
16,474,800 21,758,268
ファンド
国内株式マザーファンド 962,846 1,975,278
国内債券マザーファンド 17,383,134 19,472,586
先進国債券マザーファンド 72,093,317 94,189,918
先進国株式(為替ヘッジあり)マザー
10,364,163 24,875,027
ファンド
新興国債券(為替ヘッジあり)マザー
32,058,268 36,575,277
ファンド
超長期米国国債(為替ヘッジあり)マ
69,924,665 90,964,996
ザーファンド
米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッ
32,975,479 40,589,517
ジあり)マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 359,334,257
合計 359,334,257
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、
「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マ
ザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証
券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証
券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI ® ヘッジ型マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
7,082,268 8,710,430
コール・ローン
10,348,838 10,342,385
国債証券
130,476,483 350,883,898
派生商品評価勘定
- 47,908
未収入金
28,243 91,285
未収利息
514,345 2,375,963
前払費用
522,711 1,011,367
流動資産合計
148,972,888 373,463,236
資産合計
148,972,888 373,463,236
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
120,431 9,104
未払金
5,526,539 872,645
未払解約金
- 138,700
その他未払費用
28 5
流動負債合計
5,646,998 1,020,454
負債合計
5,646,998 1,020,454
純資産の部
元本等
元本
※ 1 116,986,622 285,070,171
剰余金
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期末剰余金又は期末欠損金(△)
26,339,268 87,372,611
元本等合計
143,325,890 372,442,782
純資産合計
143,325,890 372,442,782
負債純資産合計 148,972,888 373,463,236
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
期首元本額 338,564,901 円 116,986,622 円
期中追加設定元本額 98,254,529 円 208,385,659 円
期中一部解約元本額 319,832,808 円 40,302,110 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 14,850,000 円 14,850,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ターゲット・リターン(コス -円 13,127 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス -円 4,176 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 4,931,332 円 6,547,680 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 1,190,602 円 29,425,659 円
Dガード
堅実バランスファンド -ハ 1,957,919 円 28,315,135 円
ジメの一歩-
ダイワ・ダブルバランス・ 3,743,809 円 72,093,317 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
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ダイワ6資産バランス・ファ 90,143,663 円 129,616,476 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 169,297 円 4,204,601 円
ン・Dガード
計 116,986,622 円 285,070,171 円
2. 期末日における受益権の総数 116,986,622 口 285,070,171 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 3,969,837 △ 9,605,956
合計 3,969,837 △ 9,605,956
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 5 月 9
日から 2020 年 5 月 8 日まで、及び 2020 年 5 月 9 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 10,248,404 - 10,127,973 △ 120,431 8,974,192 - 9,012,996 38,804
アメリカ・ドル 2,779,231 - 2,764,060 △ 15,171 1,857,782 - 1,848,678 △ 9,104
イギリス・ポンド 822,658 - 803,463 △ 19,195 151,314 - 152,609 1,295
イスラエル・ 92,465 - 90,960 △ 1,505 - - - -
シュケル
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オーストラリア・ 839,888 - 832,560 △ 7,328 - - - -
ドル
カナダ・ドル 923,575 - 915,360 △ 8,215 355,349 - 358,823 3,474
シンガポール・ 227,827 - 225,960 △ 1,867 - - - -
ドル
スウェーデン・ 131,364 - 130,320 △ 1,044 413,676 - 419,200 5,524
クローナ
デンマーク・ 235,555 - 231,900 △ 3,655 584,047 - 587,337 3,290
クローネ
ノルウェー・ 115,075 - 114,510 △ 565 276,236 - 278,289 2,053
クローネ
ポーランド・ 258,054 - 253,100 △ 4,954 663,425 - 668,212 4,787
ズロチ
メキシコ・ペソ 308,233 - 304,980 △ 3,253 723,358 - 729,522 6,164
ユーロ 3,514,479 - 3,460,800 △ 53,679 3,949,005 - 3,970,326 21,321
合計 10,248,404 - 10,127,973 △ 120,431 8,974,192 - 9,012,996 38,804
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.2251 円 1.3065 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,251 円 ) (13,065 円 )
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
6% United States Treasury
443,000.000 553,196.250
Note/Bond 20260215
4.5% United States Treasury
28,000.000 37,620.520
Note/Bond 20360215
4.75% United States Treasury
54,000.000 77,544.540
Note/Bond 20410215
1.625% United States Treasury
469,000.000 483,070.000
Note/Bond 20230531
3.125% United States Treasury
212,000.000 249,596.080
Note/Bond 20480515
1.5% United States Treasury
72,000.000 72,118.080
Note/Bond 20300215
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,473,145.470
(160,234,033)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
1.25% United Kingdom Gilt
30,000.000 31,466.700
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
9,000.000 9,145.710
20230722
4.25% United Kingdom Gilt
24,000.000 32,468.160
20320607
4.25% United Kingdom Gilt
21,000.000 38,628.870
20551207
3.25% United Kingdom Gilt
31,000.000 43,015.290
20440122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
154,724.730
(23,618,730)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル・
イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
1% Israel Government Bond -
44,000.000 43,431.960
Fixed 20300331
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
43,431.960
(1,453,603)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
16,000.000 17,253.280
BOND 20240421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
52,000.000 67,489.760
BOND 20330421
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
84,743.040
(7,240,445)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
23,000.000 33,291.120
20370601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
43,000.000 45,641.490
20240601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
78,932.610
(7,082,623)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
17,000.000 18,929.500
20290701
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
18,929.500
(1,553,733)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
15,000.000 22,040.700
20390330
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
22,040.700
(288,733)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
31,000.000 54,696.400
20391115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
54,696.400
(973,049)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
14,000.000 14,366.800
BOND 20260219
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
14,366.800
(190,504)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.75% Poland Government Bond
25,000.000 27,412.500
20291025
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
27,412.500
(796,492)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
21,000.000 21,396.060
20220815
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
15,000.000 15,636.150
20350531
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
37,032.210
(982,276)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
7.5% Mexican Bonos 20270603
160,000.000 171,176.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
170,000.000 172,199.800
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
343,375.800
(1,875,690)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.125% Finland Government
14,000.000 13,596.520
Bond 20360415
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
36,000.000 51,936.120
20270704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
27,000.000 44,477.910
20340704
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
84,000.000 87,303.720
20230215
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
28,000.000 34,923.280
20480815
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
52,000.000 80,407.600
20450525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
76,000.000 93,255.800
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
122,000.000 132,086.960
20241125
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
8,000.000 13,646.240
BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
9,000.000 11,653.560
BOND 20330115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
28,000.000 30,028.040
BOND 20270715
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
76,000.000 80,993.200
20320301
0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
66,000.000 67,912.680
20270115
4.5% Italy Buoni Poliennali
36,000.000 39,417.120
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
34,000.000 53,421.820
Del Tesoro 20440901
4.25% Belgium Government Bond
27,000.000 45,061.650
20410328
0.4% IRISH TREASURY 20350515
16,000.000 15,950.400
4.15% Austria Government Bond
20,000.000 31,987.000
20370315
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
72,000.000 104,200.560
20290131
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
28,000.000 31,066.560
20251031
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
22,000.000 29,433.140
20461031
ユーロ 小計 ユーロ
1,092,759.880
(144,593,987)
国債証券 合計 350,883,898
[350,883,898]
合計 350,883,898
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[350,883,898]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 6 銘柄 100% 45.7%
イギリス・ポンド 国債証券 5 銘柄 100% 6.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 1 銘柄 100% 0.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 2 銘柄 100% 2.1%
カナダ・ドル 国債証券 2 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 1 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 1 銘柄 100% 0.1%
デンマーク・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 0.3%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 0.1%
ポーランド・ズロチ 国債証券 1 銘柄 100% 0.2%
マレーシア・リンギット 国債証券 2 銘柄 100% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 2 銘柄 100% 0.5%
ユーロ 国債証券 21 銘柄 100% 41.2%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
700,938,600 19,331,709
国債証券
5,581,952,740 4,214,536,170
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未収利息
6,150,412 5,350,023
前払費用
416,875 825,594
流動資産合計
6,289,458,627 4,240,043,496
資産合計
6,289,458,627 4,240,043,496
負債の部
流動負債
未払解約金
666,146,400 43,000
その他未払費用
67 75
流動負債合計
666,146,467 43,075
負債合計
666,146,467 43,075
純資産の部
元本等
元本
※ 1 4,985,974,445 3,785,071,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
637,337,715 454,929,242
元本等合計
5,623,312,160 4,240,000,421
純資産合計
5,623,312,160 4,240,000,421
負債純資産合計 6,289,458,627 4,240,043,496
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
期首元本額 10,155,240,535 円 4,985,974,445 円
期中追加設定元本額 13,273,251,455 円 1,732,945,238 円
期中一部解約元本額 18,442,517,545 円 2,933,848,504 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,900,000 円 9,900,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 4,205,888,442 円 2,573,997,714 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
ターゲット・リターン(コス -円 229,944 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス -円 43,248 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 10,067,322 円 21,882,825 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 5,426,178 円 7,543,151 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 281,690 円 7,137,976 円
Dガード
りそな ダイナミック・アロ 270,487,083 円 159,657,473 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 20,780,706 円 371,049,928 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 429,762 円 -円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 306,616,590 円 340,607,179 円
ション・ファンド
ダイワ・ダブルバランス・ 890,879 円 17,383,134 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 56,193,667 円 124,993,052 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
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ダイワ6資産バランス・ファ 98,971,934 円 149,653,543 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 40,192 円 992,012 円
ン・Dガード
計 4,985,974,445 円 3,785,071,179 円
2. 期末日における受益権の総数 4,985,974,445 口 3,785,071,179 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 74,229,580 △ 37,513,070
合計 △ 74,229,580 △ 37,513,070
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 5 月 9
日から 2020 年 5 月 8 日まで、及び 2020 年 5 月 9 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.1278 円 1.1202 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,278 円 ) (11,202 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
421 2年国債
50,000,000 50,203,500
国債証券
132 5年国債
30,000,000 30,075,000
133 5年国債
110,000,000 110,336,600
134 5年国債
95,000,000 95,352,450
135 5年国債
90,000,000 90,393,300
136 5年国債
105,000,000 105,521,850
137 5年国債
110,000,000 110,624,800
138 5年国債
74,000,000 74,475,080
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139 5年国債
64,000,000 64,449,920
140 5年国債
40,000,000 40,299,600
141 5年国債
15,000,000 15,118,950
142 5年国債
30,000,000 30,250,200
143 5年国債
15,000,000 15,133,650
144 5年国債
25,000,000 25,237,500
145 5年国債
18,000,000 18,177,480
146 5年国債
85,000,000 85,827,050
1 40年国債
11,000,000 15,948,570
3 40年国債
7,000,000 9,901,150
4 40年国債
14,000,000 19,898,620
5 40年国債
10,000,000 13,752,500
6 40年国債
10,000,000 13,549,300
7 40年国債
10,000,000 13,054,900
9 40年国債
5,000,000 4,586,100
10 40年国債
10,000,000 10,742,600
11 40年国債
10,000,000 10,430,500
12 40年国債
20,000,000 18,859,200
13 40年国債
96,000,000 90,410,880
324 10年国債
15,000,000 15,154,050
325 10年国債
5,000,000 5,063,050
328 10年国債
20,000,000 20,271,800
332 10年国債
35,000,000 35,678,650
333 10年国債
63,000,000 64,346,310
334 10年国債
18,000,000 18,415,980
335 10年国債
30,000,000 30,643,200
336 10年国債
74,000,000 75,690,900
337 10年国債
32,000,000 32,499,200
338 10年国債
28,000,000 28,575,120
339 10年国債
40,000,000 40,875,600
340 10年国債
70,000,000 71,611,400
341 10年国債
28,000,000 28,538,440
342 10年国債
60,000,000 60,585,600
343 10年国債
75,000,000 75,731,250
344 10年国債
30,000,000 30,298,800
345 10年国債
50,000,000 50,507,000
346 10年国債
50,000,000 50,514,500
347 10年国債
55,000,000 55,573,650
348 10年国債
65,000,000 65,685,100
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349 10年国債
62,000,000 62,657,820
350 10年国債
52,000,000 52,554,320
351 10年国債
35,000,000 35,349,300
352 10年国債
45,000,000 45,431,550
353 10年国債
10,000,000 10,091,400
354 10年国債
30,000,000 30,259,500
357 10年国債
15,000,000 15,103,050
359 10年国債
13,000,000 13,064,740
360 10年国債
43,000,000 43,180,170
361 10年国債
200,000,000 200,572,000
362 10年国債
9,000,000 9,017,550
11 30年国債
1,000,000 1,183,640
23 30年国債
10,000,000 13,275,900
26 30年国債
5,000,000 6,614,450
27 30年国債
7,000,000 9,416,470
28 30年国債
15,000,000 20,278,800
29 30年国債
13,000,000 17,433,130
30 30年国債
15,000,000 19,949,550
32 30年国債
15,000,000 20,103,150
33 30年国債
7,000,000 9,028,810
34 30年国債
16,000,000 21,317,600
35 30年国債
20,000,000 26,000,400
36 30年国債
21,000,000 27,389,250
37 30年国債
18,000,000 23,199,300
38 30年国債
10,000,000 12,724,500
39 30年国債
10,000,000 12,954,800
40 30年国債
6,000,000 7,653,420
41 30年国債
11,000,000 13,821,830
42 30年国債
14,000,000 17,608,640
43 30年国債
2,000,000 2,518,040
44 30年国債
10,000,000 12,602,400
45 30年国債
12,000,000 14,611,200
46 30年国債
10,000,000 12,183,400
47 30年国債
8,000,000 9,936,080
48 30年国債
20,000,000 23,934,800
50 30年国債
10,000,000 10,581,400
51 30年国債
17,000,000 15,991,730
52 30年国債
12,000,000 11,826,960
53 30年国債
4,000,000 4,031,320
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54 30年国債
10,000,000 10,554,000
55 30年国債
6,000,000 6,327,960
56 30年国債
11,000,000 11,593,010
57 30年国債
15,000,000 15,797,100
58 30年国債
6,000,000 6,314,040
59 30年国債
11,000,000 11,295,900
60 30年国債
10,000,000 10,755,600
61 30年国債
9,000,000 9,213,120
62 30年国債
20,000,000 19,429,800
64 30年国債
6,000,000 5,654,280
65 30年国債
6,000,000 5,644,920
67 30年国債
12,000,000 11,882,160
68 30年国債
14,000,000 13,844,460
69 30年国債
5,000,000 5,074,650
70 30年国債
3,000,000 3,041,280
92 20年国債
15,000,000 16,843,050
94 20年国債
20,000,000 22,559,200
99 20年国債
17,000,000 19,437,120
100 20年国債
5,000,000 5,776,100
105 20年国債
10,000,000 11,571,500
107 20年国債
24,000,000 27,878,160
111 20年国債
10,000,000 11,784,100
113 20年国債
24,000,000 28,190,640
114 20年国債
28,000,000 33,006,400
116 20年国債
15,000,000 17,875,350
118 20年国債
10,000,000 11,778,900
119 20年国債
9,000,000 10,437,660
121 20年国債
11,000,000 12,896,180
123 20年国債
30,000,000 35,830,800
125 20年国債
25,000,000 30,198,250
128 20年国債
25,000,000 29,548,000
131 20年国債
9,000,000 10,482,120
133 20年国債
30,000,000 35,336,100
134 20年国債
17,000,000 20,071,730
136 20年国債
5,000,000 5,796,200
138 20年国債
20,000,000 23,013,200
139 20年国債
10,000,000 11,616,200
140 20年国債
20,000,000 23,515,600
141 20年国債
20,000,000 23,564,600
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
145 20年国債
5,000,000 5,918,200
146 20年国債
22,000,000 26,090,900
147 20年国債
22,000,000 25,868,040
148 20年国債
32,000,000 37,308,160
149 20年国債
15,000,000 17,513,400
150 20年国債
30,000,000 34,684,800
151 20年国債
15,000,000 16,965,000
152 20年国債
21,000,000 23,767,380
153 20年国債
20,000,000 22,924,400
154 20年国債
23,000,000 26,065,210
155 20年国債
20,000,000 22,114,400
156 20年国債
38,000,000 38,705,280
157 20年国債
16,000,000 15,802,880
158 20年国債
35,000,000 36,080,800
159 20年国債
15,000,000 15,682,650
160 20年国債
25,000,000 26,493,500
161 20年国債
15,000,000 15,655,350
162 20年国債
20,000,000 20,854,400
163 20年国債
35,000,000 36,459,150
164 20年国債
27,000,000 27,666,630
165 20年国債
10,000,000 10,233,800
166 20年国債
8,000,000 8,444,400
167 20年国債
19,000,000 19,392,160
168 20年国債
10,000,000 10,025,000
169 20年国債
19,000,000 18,679,090
170 20年国債
15,000,000 14,718,150
171 20年国債
15,000,000 14,689,200
172 20年国債
11,000,000 10,951,930
173 20年国債
10,000,000 9,938,200
174 20年国債
10,000,000 9,928,600
175 20年国債
15,000,000 15,162,450
国債証券 合計 4,214,536,170
合計 4,214,536,170
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
38,766,983 30,410,541
コール・ローン
12,363,521 1,245,894
国債証券
1,301,535,134 1,145,860,904
派生商品評価勘定
4,063,207 4,963,886
未収入金
78,748,354 39,376,002
未収利息
20,733,056 13,860,270
前払費用
677,049 416,990
流動資産合計
1,456,887,304 1,236,134,487
資産合計
1,456,887,304 1,236,134,487
負債の部
流動負債
未払金
74,590,888 32,737,412
未払解約金
- 156,000
その他未払費用
18 25
流動負債合計
74,590,906 32,893,437
負債合計
74,590,906 32,893,437
純資産の部
元本等
元本
※ 1 1,266,601,129 1,054,633,773
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
115,695,269 148,607,277
元本等合計
1,382,296,398 1,203,241,050
純資産合計
1,382,296,398 1,203,241,050
負債純資産合計 1,456,887,304 1,236,134,487
注記表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
期首元本額 1,924,073,399 円 1,266,601,129 円
期中追加設定元本額 127,221,148 円 1,147,878,300 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期中一部解約元本額 784,693,418 円 1,359,845,656 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 29,400,000 円 29,400,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 9,921,019 円 21,065,503 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・アロケーション・ 662,840 円 13,161,906 円
Dガード
目標利回り追求型債券ファン 1,166,733,872 円 834,652,408 円
ド
ダイワ・ダブルバランス・ 2,043,156 円 32,058,268 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 57,754,263 円 122,492,549 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
DCスマート・アロケーショ 85,979 円 1,803,139 円
ン・Dガード
計 1,266,601,129 円 1,054,633,773 円
2. 期末日における受益権の総数 1,266,601,129 口 1,054,633,773 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨
建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 66,349,303 △ 58,799,238
合計 △ 66,349,303 △ 58,799,238
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 5 月 9
日から 2020 年 5 月 8 日まで、及び 2020 年 5 月 9 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
通貨関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 1,343,888,137 - 1,339,824,930 4,063,207 1,182,028,425 - 1,177,064,539 4,963,886
アメリカ・ドル 1,343,888,137 - 1,339,824,930 4,063,207 1,182,028,425 - 1,177,064,539 4,963,886
合計 1,343,888,137 - 1,339,824,930 4,063,207 1,182,028,425 - 1,177,064,539 4,963,886
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.0913 円 1.1409 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,913 円 ) (11,409 円 )
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
5.75% Turkey Government
200,000.000 169,722.000
International Bond 20470511
5.125% Turkey Government
200,000.000 192,438.000
International Bond 20280217
5% Colombia Government
200,000.000 214,638.000
International Bond 20450615
3.125% Colombia Government
200,000.000 197,322.000
International Bond 20310415
6.75% Mexico Government
200,000.000 264,064.000
International Bond 20340927
4% Mexico Government
300,000.000 326,061.000
International Bond 20231002
5.55% Mexico Government
510,000.000 602,468.100
International Bond 20450121
4.5% Mexico Government
200,000.000 207,408.000
International Bond 20500131
6.7% Panama Government
350,000.000 473,655.000
International Bond 20360126
8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL
450,000.000 628,344.000
20340120
7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL
100,000.000 129,388.000
20370120
5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL
200,000.000 220,446.000
20410107
1% Argentine Republic
8,805.000 3,307.680
International Bond 20290709
0.125% Argentine Republic
794,000.000 247,704.180
International Bond 20350709
0.125% Argentine Republic
1,200,000.000 449,964.000
International Bond 20380109
7.375% Colombia Government
300,000.000 399,570.000
International Bond 20370918
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.55% Peruvian Government
220,000.000 296,843.800
International Bond 20370314
5.625% Peruvian Government
20,000.000 26,670.200
International Bond 20501118
7.75% Ukraine Government
200,000.000 216,390.000
International Bond 20240901
7.375% Ukraine Government
200,000.000 206,230.000
International Bond 20320925
4.875% Romanian Government
40,000.000 44,455.200
International Bond 20240122
5.125% Romanian Government
150,000.000 176,968.500
International Bond 20480615
7.625% Hungary Government
40,000.000 64,867.600
International Bond 20410329
5.375% Hungary Government
200,000.000 217,962.000
International Bond 20230221
FR 7.5% Russian Foreign Bond
375,750.000 434,622.510
- Eurobond 20300331
5.25% Russian Foreign Bond -
400,000.000 497,880.000
Eurobond 20470623
5.1% Russian Foreign Bond -
200,000.000 237,262.000
Eurobond 20350328
9.5% Philippine Government
140,000.000 220,936.800
International Bond 20300202
6.375% Philippine Government
200,000.000 281,234.000
International Bond 20341023
3.7% Philippine Government
200,000.000 213,822.000
International Bond 20420202
7.75% Indonesia Government
400,000.000 599,612.000
International Bond 20380117
5.95% Indonesia Government
200,000.000 270,390.000
International Bond 20460108
2.85% Indonesia Government
200,000.000 207,660.000
International Bond 20300214
7.375% Turkey Government
800,000.000 861,208.000
International Bond 20250205
6.75% Turkey Government
300,000.000 293,610.000
International Bond 20400530
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.875% South Africa
Government International 200,000.000 224,524.000
20250916
4.875% South Africa
Government International 200,000.000 215,066.000
20260414
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
10,534,714.570
(1,145,860,904)
国債証券 合計 1,145,860,904
[1,145,860,904]
合計 1,145,860,904
[1,145,860,904]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 37 銘柄 100% 100%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
71,710 2,083,807
コール・ローン
183,065 1,619,060
国債証券
20,620,583 138,987,657
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
派生商品評価勘定
89,205 596,180
未収入金
193,433 1,805,191
未収利息
186,725 571,573
前払費用
51,577 1,188,175
流動資産合計
21,396,298 146,851,643
資産合計
21,396,298 146,851,643
負債の部
流動負債
未払金
2,657 7,274
未払解約金
- 884,000
流動負債合計
2,657 891,274
負債合計
2,657 891,274
純資産の部
元本等
元本
※ 1 13,960,580 112,202,856
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,433,061 33,757,513
元本等合計
21,393,641 145,960,369
純資産合計
21,393,641 145,960,369
負債純資産合計 21,396,298 146,851,643
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
期首元本額 132,523,033 円 13,960,580 円
期中追加設定元本額 5,181,114 円 101,706,557 円
期中一部解約元本額 123,743,567 円 3,464,281 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 9,800,000 円 9,800,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
スマート・アロケーション・ 909,361 円 28,587,676 円
Dガード
ダイワ・ダブルバランス・ 3,109,235 円 69,924,665 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
DCスマート・アロケーショ 141,984 円 3,890,515 円
ン・Dガード
計 13,960,580 円 112,202,856 円
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2. 期末日における受益権の総数 13,960,580 口 112,202,856 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨
建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 3,584,902 △ 139,507
合計 3,584,902 △ 139,507
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 5 月 9
日から 2020 年 5 月 8 日まで、及び 2020 年 5 月 9 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 20,713,345 - 20,624,140 89,205 141,965,720 - 141,369,540 596,180
アメリカ・ドル 20,713,345 - 20,624,140 89,205 141,965,720 - 141,369,540 596,180
合計 20,713,345 - 20,624,140 89,205 141,965,720 - 141,369,540 596,180
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.5324 円 1.3009 円
( 1 万口当たり純資産額) (15,324 円 ) (13,009 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
4.375% United States Treasury
50,000.000 68,097.500
Note/Bond 20391115
4.25% United States Treasury
140,000.000 188,955.200
Note/Bond 20401115
3.125% United States Treasury
200,000.000 232,906.000
Note/Bond 20411115
3% United States Treasury
120,000.000 137,066.400
Note/Bond 20441115
2.875% United States Treasury
203,000.000 227,684.800
Note/Bond 20461115
3.375% United States Treasury
148,000.000 182,467.720
Note/Bond 20481115
1.625% United States Treasury
280,000.000 240,634.800
Note/Bond 20501115
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,277,812.420
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(138,987,657)
国債証券 合計 138,987,657
[138,987,657]
合計 138,987,657
[138,987,657]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 7 銘柄 100% 100%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
7,141,740 3,607,272
コール・ローン
31,004,560 19,867,292
投資信託受益証券
1,299,017,224 913,792,650
派生商品評価勘定
13,690,342 2,253,037
未収入金
- 5,046
未収配当金
5,458,480 2,768,150
流動資産合計
1,356,312,346 942,293,447
資産合計
1,356,312,346 942,293,447
負債の部
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流動負債
派生商品評価勘定
- 62,298
未払金
142,181 -
未払解約金
- 1,109,769
その他未払費用
81 22
流動負債合計
142,262 1,172,089
負債合計
142,262 1,172,089
純資産の部
元本等
元本
※ 1 1,266,722,540 764,604,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
89,447,544 176,516,555
元本等合計
1,356,170,084 941,121,358
純資産合計
1,356,170,084 941,121,358
負債純資産合計 1,356,312,346 942,293,447
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
期首元本額 1,793,446,861 円 1,266,722,540 円
期中追加設定元本額 91,947,871 円 144,842,956 円
期中一部解約元本額 618,672,192 円 646,960,693 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 9,800,000 円 9,800,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
スマート・アロケーション・ 774,807 円 13,474,581 円
Dガード
目標利回り追求型債券ファン 1,253,667,083 円 706,487,048 円
ド
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ダイワ・ダブルバランス・ 2,386,806 円 32,975,479 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
DCスマート・アロケーショ 93,844 円 1,867,695 円
ン・Dガード
計 1,266,722,540 円 764,604,803 円
2. 期末日における受益権の総数 1,266,722,540 口 764,604,803 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨
建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △ 114,771,821 73,796,203
合計 △ 114,771,821 73,796,203
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 5 月 9
日から 2020 年 5 月 8 日まで、及び 2020 年 5 月 9 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 1,341,671,572 - 1,327,981,230 13,690,342 907,443,746 - 905,253,007 2,190,739
アメリカ・ドル 1,341,671,572 - 1,327,981,230 13,690,342 907,443,746 - 905,253,007 2,190,739
合計 1,341,671,572 - 1,327,981,230 13,690,342 907,443,746 - 905,253,007 2,190,739
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(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.0706 円 1.2309 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,706 円 ) (12,309 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
益証券
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP
96,200.000 8,401,146.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
8,401,146.000
(913,792,650)
投資信託受益証券 合計 913,792,650
[913,792,650]
合計 913,792,650
[913,792,650]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数
受益証券 対する比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄 100% 100%
受益証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
388,304 397,101
コール・ローン
88,831,858 169,562,033
派生商品評価勘定
20,005,023 16,932,772
未収入金
146,278 913,244
差入委託証拠金
20,813,747 96,250,361
流動資産合計
130,185,210 284,055,511
資産合計
130,185,210 284,055,511
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 251,437
未払金
97,173 263,058
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未払解約金
- 274,100
その他未払費用
110 103
流動負債合計
97,283 788,698
負債合計
97,283 788,698
純資産の部
元本等
元本
※ 1 77,820,471 118,023,727
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
52,267,456 165,243,086
元本等合計
130,087,927 283,266,813
純資産合計
130,087,927 283,266,813
負債純資産合計 130,185,210 284,055,511
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
期首元本額 151,514,948 円 77,820,471 円
期中追加設定元本額 10,664,959 円 74,853,486 円
期中一部解約元本額 84,359,436 円 34,650,230 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 28,375,526 円 28,375,526 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ターゲット・リターン(コス -円 111,146 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス -円 114,311 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 7,645,915 円 11,986,359 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・アロケーション・ 288,264 円 4,248,052 円
Dガード
ダイワ・ダブルバランス・ 875,585 円 10,364,163 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 40,595,956 円 62,246,834 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
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DCスマート・アロケーショ 39,225 円 577,336 円
ン・Dガード
計 77,820,471 円 118,023,727 円
2. 期末日における受益権の総数 77,820,471 口 118,023,727 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金
銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関
する注記に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 108,851,783 - 128,413,487 19,561,704 266,556,092 - 283,076,310 16,520,218
合計 108,851,783 - 128,413,487 19,561,704 266,556,092 - 283,076,310 16,520,218
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 44,421,493 - 43,978,174 443,319 112,375,410 - 112,214,293 161,117
アメリカ・ドル 28,306,827 - 28,097,733 209,094 78,982,070 - 78,577,619 404,451
イギリス・ポンド 2,601,742 - 2,541,810 59,932 4,453,520 - 4,471,319 △ 17,799
オーストラリア・ 840,299 - 839,498 801 1,074,746 - 1,084,973 △ 10,227
ドル
カナダ・ドル 1,306,251 - 1,296,760 9,491 4,380,471 - 4,413,382 △ 32,911
シンガポール・ 546,274 - 542,304 3,970 646,240 - 648,146 △ 1,906
ドル
スイス・フラン 2,141,912 - 2,112,192 29,720 3,339,477 - 3,369,069 △ 29,592
スウェーデン・ 560,947 - 554,946 6,001 1,241,945 - 1,264,150 △ 22,205
クローナ
デンマーク・ 843,242 - 828,656 14,586 1,212,163 - 1,222,791 △ 10,628
クローネ
ノルウェー・ 211,427 - 210,282 1,145 304,941 - 308,748 △ 3,807
クローネ
ユーロ 5,587,856 - 5,491,136 96,720 15,044,615 - 15,166,977 △ 122,362
香港・ドル 1,474,716 - 1,462,857 11,859 1,695,222 - 1,687,119 8,103
合計 44,421,493 - 43,978,174 443,319 112,375,410 - 112,214,293 161,117
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.6716 円 2.4001 円
( 1 万口当たり純資産額) (16,716 円 ) (24,001 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
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流動資産
コール・ローン
689,748,349 1,880,393,259
派生商品評価勘定
41,699,010 59,371,900
差入委託証拠金
37,411,500 82,215,000
流動資産合計
768,858,859 2,021,980,159
資産合計
768,858,859 2,021,980,159
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
208,740 173,850
前受金
27,475,500 38,955,250
未払解約金
654,600 23,100
その他未払費用
1,215 1,103
流動負債合計
28,340,055 39,153,303
負債合計
28,340,055 39,153,303
純資産の部
元本等
元本
※ 1 496,050,170 966,516,567
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
244,468,634 1,016,310,289
元本等合計
740,518,804 1,982,826,856
純資産合計
740,518,804 1,982,826,856
負債純資産合計 768,858,859 2,021,980,159
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
期首元本額 2,062,613,885 円 496,050,170 円
期中追加設定元本額 3,394,049,063 円 996,392,621 円
期中一部解約元本額 4,960,612,778 円 525,926,224 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,593,298 円 9,593,298 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ -円 424,906,472 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
国内株式ファンド(適格機関 351,152,610 円 287,585,550 円
投資家専用)
ターゲット・リターン(コス -円 37,753 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス -円 50,748 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 8,755,074 円 13,433,074 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 4,197,288 円 4,215,084 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 33,924 円 388,184 円
Dガード
りそな ダイナミック・アロ -円 18,693,590 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 1,131,698 円 12,000,528 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 2,527 円 40,232,406 円
ション・ファンド
ダイワ・ダブルバランス・ 104,931 円 962,846 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 44,996,108 円 69,793,126 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ6資産バランス・ファ 76,079,001 円 84,568,386 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 3,711 円 55,522 円
ン・Dガード
計 496,050,170 円 966,516,567 円
2. 期末日における受益権の総数 496,050,170 口 966,516,567 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金
銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関
する注記に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 974,408,250 - 1,015,939,000 41,530,750 1,924,054,750 - 1,983,310,000 59,255,250
合計 974,408,250 - 1,015,939,000 41,530,750 1,924,054,750 - 1,983,310,000 59,255,250
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.4928 円 2.0515 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 万口当たり純資産額) (14,928 円 ) (20,515 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
171,409 18,046,060
コール・ローン
12,477,567 65,208,544
投資信託受益証券
29,340,494 35,215,928
投資証券
12,626,038 16,178,428
派生商品評価勘定
1,650,642 3,109,447
未収入金
146,937 1,649,430
差入委託証拠金
21,690,703 62,043,660
流動資産合計
78,103,790 201,451,497
資産合計
78,103,790 201,451,497
負債の部
流動負債
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派生商品評価勘定
504,490 328,425
未払金
- 67,033
未払解約金
- 292,000
その他未払費用
18 41
流動負債合計
504,508 687,499
負債合計
504,508 687,499
純資産の部
元本等
元本
※ 1 88,732,453 152,017,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※ 2 △ 11,133,171 48,746,479
元本等合計
77,599,282 200,763,998
純資産合計
77,599,282 200,763,998
負債純資産合計 78,103,790 201,451,497
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
期首元本額 190,296,969 円 88,732,453 円
期中追加設定元本額 31,547,972 円 136,713,284 円
期中一部解約元本額 133,112,488 円 73,428,218 円
期末元本額の内訳
ファンド名
スマート・ミックス・Dガー 13,216,726 円 20,654,320 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・アロケーション・ 419,828 円 6,765,665 円
Dガード
ダイワ・ダブルバランス・ 1,288,138 円 16,474,800 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 73,747,981 円 107,207,458 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
DCスマート・アロケーショ 59,780 円 915,276 円
ン・Dガード
計 88,732,453 円 152,017,519 円
2. 期末日における受益権の総数 88,732,453 口 152,017,519 口
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 ――――――
本総額を下回っており、その
差額は 11,133,171 円でありま
す。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について
為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替
予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △ 1,220,181 9,083,093
投資証券 △ 4,616,926 5,298,100
合計 △ 5,837,107 14,381,193
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 5 月 9
日から 2020 年 5 月 8 日まで、及び 2020 年 5 月 9 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指しており
ます。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 33,361,690 - 33,954,447 592,757 145,006,645 - 147,246,444 2,239,799
合計 33,361,690 - 33,954,447 592,757 145,006,645 - 147,246,444 2,239,799
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
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市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 66,937,779 - 66,384,384 553,395 132,613,080 - 132,071,857 541,223
アメリカ・ドル 33,210,214 - 32,924,207 286,007 79,913,543 - 79,501,203 412,340
トルコ・リラ 115,976 - 111,872 4,104 164,984 - 166,248 △ 1,264
ポーランド・ 418,306 - 410,022 8,284 673,900 - 682,726 △ 8,826
ズロチ
メキシコ・ペソ 1,538,029 - 1,543,022 △ 4,993 2,438,281 - 2,471,438 △ 33,157
香港・ドル 30,188,852 - 29,935,785 253,067 46,443,765 - 46,221,580 222,185
南アフリカ・ 1,466,402 - 1,459,476 6,926 2,978,607 - 3,028,662 △ 50,055
ランド
合計 66,937,779 - 66,384,384 553,395 132,613,080 - 132,071,857 541,223
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 0.8745 円 1.3207 円
( 1 万口当たり純資産額) (8,745 円 ) (13,207 円 )
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
香港・ドル 香港・ドル
益証券
ISHARES ASIA TRUST - ISH-HKD
73,800.000 2,513,628.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
2,513,628.000
(35,215,928)
投資信託受益証券 合計 35,215,928
[35,215,928]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
VANECK RUSSIA ETF
1,000 27,470.000
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
1,180 44,851.800
ISHARES CORE MSCI EMERGING
300 19,914.000
ISHARES MSCI MEXICO ETF
500 23,525.000
ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA
6,000 32,979.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
148,739.800
(16,178,428)
投資証券 合計 16,178,428
[16,178,428]
合計 51,394,356
[51,394,356]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 5 銘柄 -% 100% 31.5%
投資信託
香港・ドル 1 銘柄 100% -% 68.5%
受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「ダイワRICI ® ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
22,977 23,498
コール・ローン
2,036,612 3,127,308
投資信託受益証券
117,209 203,727
投資証券
5,435,811 46,654,436
派生商品評価勘定
7,665 30,106
未収入金
79,067 -
流動資産合計
7,699,341 50,039,075
資産合計
7,699,341 50,039,075
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
115,895 229,536
未払金
1,543,417 5,306
未払解約金
12,000 968,000
その他未払費用
2 2
流動負債合計
1,671,314 1,202,844
負債合計
1,671,314 1,202,844
純資産の部
元本等
元本
※ 1 15,847,176 75,024,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※ 2 △ 9,819,149 △ 26,187,774
元本等合計
6,028,027 48,836,231
純資産合計
6,028,027 48,836,231
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債純資産合計 7,699,341 50,039,075
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 5 月 9 日 2020 年 5 月 9 日
期首元本額 124,039,912 円 15,847,176 円
期中追加設定元本額 10,534,517 円 65,209,507 円
期中一部解約元本額 118,727,253 円 6,032,678 円
期末元本額の内訳
ファンド名
商品(為替ヘッジあり)資金 9,811,458 円 9,811,458 円
拠出用ファンド ( 適格機関投
資家専用 )
スマート・アロケーション・ 1,476,310 円 18,357,296 円
Dガード
ダイワ・ダブルバランス・ 4,373,454 円 44,451,361 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
DCスマート・アロケーショ 185,954 円 2,403,890 円
ン・Dガード
計 15,847,176 円 75,024,005 円
2. 期末日における受益権の総数 15,847,176 口 75,024,005 口
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 9,819,149 円でありま 差額は 26,187,774 円でありま
す。 す。
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2020 年 5 月 9 日
区 分
至 2021 年 5 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、
当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバティブ取引
(商品先物取引)に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨
建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 5 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △ 47,862 59,497
投資証券 △ 2,654,651 6,252,046
合計 △ 2,702,513 6,311,543
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2019 年 10 月
26 日から 2020 年 5 月 8 日まで、及び 2020 年 10 月 27 日から 2021 年 5 月 10 日まで)を指して
おります。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2020 年 5 月 8 日 現在 2021 年 5 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 5,526,730 - 5,634,960 △ 108,230 44,508,759 - 44,708,189 △ 199,430
アメリカ・ドル 5,526,730 - 5,634,960 △ 108,230 44,508,759 - 44,708,189 △ 199,430
合計 5,526,730 - 5,634,960 △ 108,230 44,508,759 - 44,708,189 △ 199,430
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2020 年 5 月 8 日現在 2021 年 5 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 0.3804 円 0.6509 円
( 1 万口当たり純資産額) (3,804 円 ) (6,509 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
益証券
INVESCO DB COMMODITY INDEX T
100.000 1,873.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,873.000
(203,727)
投資信託受益証券 合計 203,727
[203,727]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
RICI FUND CLASS A
10,149.246 428,927.430
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
428,927.430
(46,654,436)
投資証券 合計 46,654,436
[46,654,436]
合計 46,858,163
[46,858,163]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
0.4% 99.6% 100%
受益証券
投資証券 1 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
〈参考情報〉
当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“ RICI® ” Commodity Fund Ltd. 」が発行する
「“ RICI® ” classA 」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
「 “ RICI® ” class A 」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2020 年 3 月 31 日現在
単位:米ドル
資産
流動資産
14,060,612
金融資産(損益通算後の評価額)
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7,548,918
証拠金取引勘定
2,158,163
現金および現金同等物
1,324
その他の未収金および 監督機関への前払年次報酬
23,769,017
資産合計
資本
100
経営者株式
100
資本合計
負債
流動負債
2,787,639
金融負債(損益通算後の評価額)
65,724
未払費用
2,853,363
負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)
20,915,554
償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産
包括的利益計算書
2019 年 4 月 1 日~ 2020 年 3 月 31 日
単位:米ドル
投資収益
受取利息 158,082
14
純為替差益
(9,011,278)
金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動
純投資収益合計 (8,853,182)
営業費用
運用会社報酬 199,739
管理会社報酬 63,038
取引費用 51,731
監査報酬 40,960
保管会社報酬 18,881
弁護士費用 7,544
2293
その他の営業費用
営業費用合計 384,186
(9,237,368)
償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減
組入資産の明細
2020 年 3 月 30 日現在
(単位:米ドル)
債券
券面総額 評価額
銘柄名
TREASURY BILL 4,000,000.00 3,998,816.68
TREASURY BILL 3,600,000.00 3,599,946.00
TREASURY BILL 3,000,000.00 2,999,404.17
TREASURY BILL 3,000,000.00 2,998,757.13
(単位:米ドル)
先物
数量 清算金額
銘柄名
MILL WHEAT EURO MAY20 36.00 13,721.79
RAPESEED EURO AUG20 4.00 (110.37)
RAPESEED EURO MAY20 9.00 (20,296.56)
COCOA FUTURE - IC JUL20 3.00 (74.25)
COCOA FUTURE - IC MAY20 7.00 (15,216.84)
RUBBER FUT TCOM AUG20 33.00 (49,365.12)
BRENT CRUDE FUTR JUN20 45.00 (1,051,970.00)
COFF ROBUSTA 10TN JUL20 12.00 (30.00)
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COFF ROBUSTA 10TN MAY20 28.00 (31,150.00)
CORN FUTURE JUL20 20.00 (125.00)
CORN FUTURE MAY20 46.00 (98,037.50)
COTTON NO.2 FUTR MAY20 23.00 (184,660.00)
FCOJ-A FUTURE MAY20 8.00 24,495.00
GASOLINE RBOB FUT MAY20 8.00 (256,687.20)
GOLD 100 OZ FUTR JUN20 8.00 25,890.00
KC HRW WHEAT FUT MAY20 8.00 5,500.00
LEAN HOGS FUTURE JUN20 8.00 (54,650.00)
LIVE CATTLE FUTR JUN20 13.00 (71,830.00)
LME COPPER FUTURE APR20 (8.00) 177,218.75
LME COPPER FUTURE APR20 8.00 (158,243.75)
LME COPPER FUTURE MAY20 8.00 (177,693.75)
LME LEAD FUTURE APR20 (12.00) 40,175.00
LME LEAD FUTURE APR20 12.00 (43,150.00)
LME LEAD FUTURE MAY20 12.00 (39,200.00)
LME NICKEL FUTURE APR20 (4.00) 26,163.00
LME NICKEL FUTURE APR20 4.00 (35,394.00)
LME NICKEL FUTURE MAY20 4.00 (28,866.00)
LME PRI ALUM FUTR APR20 (26.00) 125,006.25
LME PRI ALUM FUTR APR20 26.00 (131,843.75)
LME PRI ALUM FUTR MAY20 26.00 (116,100.00)
LME TIN FUTURE APR20 (3.00) 27,860.00
LME TIN FUTURE APR20 3.00 (24,725.00)
LME TIN FUTURE MAY20 3.00 (28,320.00)
LME ZINC FUTURE APR20 (10.00) 37,181.25
LME ZINC FUTURE APR20 10.00 (79,006.25)
LME ZINC FUTURE MAY20 (5.00) 1,618.75
LME ZINC FUTURE MAY20 12.00 (42,418.75)
LOW SU GASOIL G MAY20 5.00 (79,075.00)
LUMBER FUTURE JUL20 2.00 (11.00)
LUMBER FUTURE MAY20 3.00 (45,100.00)
MILK FUTURE APR20 1.00 (2,840.00)
MILK FUTURE MAY20 1.00 20.00
NATURAL GAS FUTR MAY20 58.00 (42,160.00)
NY HARB ULSD FUT MAY20 5.00 (102,286.80)
OAT FUTURE MAY20 6.00 (9,162.50)
PLATINUM FUTURE JUL20 11.00 (75,025.00)
RED WHEAT FUT MGE JUL20 3.00 (37.50)
RED WHEAT FUT MGE MAY20 7.00 (2,987.50)
ROUGH RICE (CBOT) MAY20 5.00 4,490.00
SILVER FUTURE MAY20 8.00 (151,540.00)
SOYBEAN FUTURE MAY20 14.00 (4,412.50)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY20 5.00 14,820.00
SOYBEAN OIL FUTR MAY20 21.00 (42,132.00)
SUGAR #11 (WORLD) MAY20 11.00 (42,627.20)
WHEAT FUTURE(CBT) JUL20 7.00 (87.50)
WHEAT FUTURE(CBT) MAY20 19.00 18,312.50
WHITE SUGAR (ICE) AUG20 4.00 70.00
WHITE SUGAR (ICE) MAY20 9.00 (18,420.00)
WTI CRUDE FUTURE MAY20 56.00 (1,385,200.00)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号)並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」(平成 12 年総理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間( 2021 年 5 月 11 日
から 2021 年 11 月 10 日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
当中間計算期間末
2021年11月10日現在
資産の部
流動資産
6,192,463
コール・ローン
348,547,684
親投資信託受益証券
5,008,000
未収入金
359,748,147
流動資産合計
359,748,147
資産合計
負債の部
流動負債
5,617,098
未払解約金
100,645
未払受託者報酬
2,416,528
未払委託者報酬
15,013
その他未払費用
8,149,284
流動負債合計
8,149,284
負債合計
純資産の部
元本等
343,159,724
※1
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 8,439,139
3,981,667
(分配準備積立金)
351,598,863
元本等合計
351,598,863
純資産合計
359,748,147
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当中間計算期間
自 2021年5月11日
至 2021年11月10日
営業収益
15,458,427
有価証券売買等損益
15,458,427
営業収益合計
営業費用
632
支払利息
100,645
受託者報酬
2,416,528
委託者報酬
15,013
その他費用
2,532,818
営業費用合計
12,925,609
営業利益又は営業損失(△)
12,925,609
経常利益又は経常損失(△)
12,925,609
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
664,810
に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 4,258,423
436,763
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
389,130
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
47,633
額
8,439,139
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 11 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
当中間計算期間末
区 分
2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 366,692,241 円
期中追加設定元本額 10,822,136 円
期中一部解約元本額 34,354,653 円
2. 中間計算期間末日における 343,159,724 口
受益権の総数
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
当中間計算期間
区 分 自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 11 月 10 日
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2021 年 11 月 10 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
当中間計算期間末
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.0246 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,246 円 )
(参考)
当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、
「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マ
ザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証
券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証
券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI ® ヘッジ型マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
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流動資産
預金
5,268,928
コール・ローン
11,552,916
国債証券
360,027,002
派生商品評価勘定
258
未収利息
3,458,645
前払費用
182,291
流動資産合計
380,490,040
資産合計
380,490,040
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
89,530
未払解約金
2,157,000
流動負債合計
2,246,530
負債合計
2,246,530
純資産の部
元本等
元本
※ 1 281,003,083
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
97,240,427
元本等合計
378,243,510
純資産合計
378,243,510
負債純資産合計 380,490,040
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 285,070,171 円
期中追加設定元本額 18,141,831 円
期中一部解約元本額 22,208,919 円
期末元本額の内訳
ファンド名
179/271
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6資産(為替ヘッジなし)資 14,850,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ターゲット・リターン(コス 17,163 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 12,943 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 6,463,101 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 19,536,724 円
Dガード
堅実バランスファンド -ハ 27,783,090 円
ジメの一歩-
ダイワ・ダブルバランス・ 71,511,069 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 136,330,593 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 4,498,400 円
ン・Dガード
計 281,003,083 円
2. 期末日における受益権の総数 281,003,083 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
180/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 9,444,137 - 9,354,865 △ 89,272
アメリカ・ドル 3,647,744 - 3,610,688 △ 37,056
イギリス・ポン 468,773 - 458,858 △ 9,915
ド
オフショア・ 781,611 - 775,601 △ 6,010
人民元
スウェーデン・ 159,310 - 157,920 △ 1,390
クローナ
デンマーク・ 567,833 - 563,158 △ 4,675
クローネ
ノルウェー・ 269,406 - 265,400 △ 4,006
クローネ
ポーランド・ズ 314,226 - 312,968 △ 1,258
ロチ
メキシコ・ペソ 331,182 - 331,440 258
ユーロ 2,904,052 - 2,878,832 △ 25,220
合計 9,444,137 - 9,354,865 △ 89,272
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
181/271
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.3460 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,460 円 )
「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
29,427,081
国債証券
4,937,591,970
未収利息
7,242,813
前払費用
334,780
流動資産合計
4,974,596,644
資産合計
4,974,596,644
負債の部
流動負債
未払解約金
2,702,000
流動負債合計
2,702,000
182/271
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債合計
2,702,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 4,431,306,447
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
540,588,197
元本等合計
4,971,894,644
純資産合計
4,971,894,644
負債純資産合計 4,974,596,644
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 3,785,071,179 円
期中追加設定元本額 1,122,179,941 円
期中一部解約元本額 475,944,673 円
期末元本額の内訳
ファンド名
183/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6資産(為替ヘッジなし)資 9,900,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 3,134,123,668 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
ターゲット・リターン(コス 306,803 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 109,230 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 7,255,702 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 7,732,581 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 4,702,157 円
Dガード
りそな ダイナミック・アロ 180,383,316 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 331,379,111 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 448,802,539 円
ション・ファンド
ダイワ・ダブルバランス・ 16,986,819 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 127,613,750 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 160,929,523 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 1,081,248 円
ン・Dガード
計 4,431,306,447 円
2. 期末日における受益権の総数 4,431,306,447 口
(金融商品に関する注記)
184/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021 年 11 月 10 日現在
該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.1220 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,220 円 )
「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
19,026,806
コール・ローン
3,143,397
国債証券
895,955,666
派生商品評価勘定
6,575,271
未収利息
11,930,414
前払費用
1,015,777
185/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産合計
937,647,331
資産合計
937,647,331
負債の部
流動負債
未払金
42,460
未払解約金
5,438,488
流動負債合計
5,480,948
負債合計
5,480,948
純資産の部
元本等
元本
※ 1 804,185,578
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
127,980,805
元本等合計
932,166,383
純資産合計
932,166,383
負債純資産合計 937,647,331
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
186/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 1,054,633,773 円
期中追加設定元本額 30,168,870 円
期中一部解約元本額 280,617,065 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 29,400,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 7,131,986 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・アロケーション・ 8,308,993 円
Dガード
目標利回り追求型債券ファン 601,510,014 円
ド
ダイワ・ダブルバランス・ 31,136,689 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
187/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイワ6資産バランス・ファ 124,774,573 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
DCスマート・アロケーショ 1,923,323 円
ン・Dガード
計 804,185,578 円
2. 期末日における受益権の総数 804,185,578 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 933,621,815 - 927,046,544 6,575,271
アメリカ・ドル 933,621,815 - 927,046,544 6,575,271
合計 933,621,815 - 927,046,544 6,575,271
188/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.1591 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,591 円 )
「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
67,786
コール・ローン
1,696,882
国債証券
122,217,770
派生商品評価勘定
869,508
未収利息
1,492,418
189/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産合計
126,344,364
資産合計
126,344,364
負債の部
流動負債
未払解約金
1,554,000
流動負債合計
1,554,000
負債合計
1,554,000
純資産の部
元本等
元本
※ 1 89,010,330
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
35,780,034
元本等合計
124,790,364
純資産合計
124,790,364
負債純資産合計 126,344,364
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
190/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 112,202,856 円
期中追加設定元本額 927,464 円
期中一部解約元本額 24,119,990 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 9,800,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
スマート・アロケーション・ 16,136,036 円
Dガード
ダイワ・ダブルバランス・ 59,370,636 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
DCスマート・アロケーショ 3,703,658 円
ン・Dガード
計 89,010,330 円
2. 期末日における受益権の総数 89,010,330 口
191/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 122,730,228 - 121,860,720 869,508
アメリカ・ドル 122,730,228 - 121,860,720 869,508
合計 122,730,228 - 121,860,720 869,508
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
192/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.4020 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,020 円 )
「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
1,595,663
コール・ローン
25,650,882
投資信託受益証券
504,394,589
派生商品評価勘定
17,664
未収入金
4,946,508
流動資産合計
536,605,306
資産合計
536,605,306
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
13,273,889
未払金
1,008,370
未払解約金
4,655,025
流動負債合計
18,937,284
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負債合計
18,937,284
純資産の部
元本等
元本
※ 1 413,488,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
104,179,777
元本等合計
517,668,022
純資産合計
517,668,022
負債純資産合計 536,605,306
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 764,604,803 円
期中追加設定元本額 1,635,083 円
期中一部解約元本額 352,751,641 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 9,800,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
スマート・アロケーション・ 8,922,240 円
Dガード
目標利回り追求型債券ファン 359,203,805 円
ド
ダイワ・ダブルバランス・ 33,471,631 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
DCスマート・アロケーショ 2,090,569 円
ン・Dガード
計 413,488,245 円
2. 期末日における受益権の総数 413,488,245 口
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 497,878,340 - 511,134,565 △ 13,256,225
アメリカ・ドル 497,878,340 - 511,134,565 △ 13,256,225
合計 497,878,340 - 511,134,565 △ 13,256,225
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.2520 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,520 円 )
「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
412,033
コール・ローン
120,752,697
派生商品評価勘定
12,927,507
差入委託証拠金
130,685,202
流動資産合計
264,777,439
資産合計
264,777,439
負債の部
流動負債
未払解約金
706,000
流動負債合計
706,000
負債合計
706,000
純資産の部
元本等
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元本
※ 1 99,788,091
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
164,283,348
元本等合計
264,071,439
純資産合計
264,071,439
負債純資産合計 264,777,439
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
1. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
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区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 118,023,727 円
期中追加設定元本額 259,783 円
期中一部解約元本額 18,495,419 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 28,375,526 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ターゲット・リターン(コス 87,689 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 130,064 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 3,262,957 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・アロケーション・ 2,427,025 円
Dガード
ダイワ・ダブルバランス・ 8,863,577 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 56,073,972 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
DCスマート・アロケーショ 567,281 円
ン・Dガード
計 99,788,091 円
2. 期末日における受益権の総数 99,788,091 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) デリバティブ取引
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デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 249,631,521 - 261,054,794 11,423,273
合計 249,631,521 - 261,054,794 11,423,273
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
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売 建 140,234,840 - 138,730,606 1,504,234
アメリカ・ドル 100,605,178 - 99,529,988 1,075,190
イギリス・ポン 5,252,957 - 5,154,482 98,475
ド
オーストラリ 1,215,900 - 1,181,453 34,447
ア・ドル
カナダ・ドル 5,816,561 - 5,731,101 85,460
シンガポー 676,265 - 670,032 6,233
ル・ドル
スイス・フラン 4,835,246 - 4,807,126 28,120
スウェーデ 1,393,339 - 1,381,800 11,539
ン・クローナ
デンマーク・ 1,395,162 - 1,385,041 10,121
クローネ
ノルウェー・ 297,272 - 291,940 5,332
クローネ
ユーロ 17,446,896 - 17,312,380 134,516
香港・ドル 1,300,064 - 1,285,263 14,801
合計 140,234,840 - 138,730,606 1,504,234
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.6463 円
( 1 万口当たり純資産額) (26,463 円 )
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,838,644,767
派生商品評価勘定
417,290
前払金
20,901,500
差入委託証拠金
75,127,500
流動資産合計
1,935,091,057
資産合計
1,935,091,057
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
33,179,860
未払解約金
2,631,900
流動負債合計
35,811,760
負債合計
35,811,760
純資産の部
元本等
元本
※ 1 891,821,807
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,007,457,490
元本等合計
1,899,279,297
純資産合計
1,899,279,297
負債純資産合計 1,935,091,057
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 966,516,567 円
期中追加設定元本額 148,424,410 円
期中一部解約元本額 223,119,170 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,593,298 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 380,566,130 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
国内株式ファンド(適格機関 273,143,954 円
投資家専用)
ターゲット・リターン(コス 29,348 円
ト控除後 3 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
ターゲット・リターン(コス 44,476 円
ト控除後 5 %)資金拠出用
ファンド(適格機関投資家専
用)
スマート・ミックス・Dガー 3,845,034 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 4,072,316 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 212,451 円
Dガード
203/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りそな ダイナミック・アロ 15,568,958 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 11,450,435 円
ジメの一歩-
DCダイナミック・アロケー 39,442,589 円
ション・ファンド
ダイワ・ダブルバランス・ 765,182 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 67,045,997 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 85,991,333 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 50,306 円
ン・Dガード
計 891,821,807 円
2. 期末日における受益権の総数 891,821,807 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
204/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,935,705,500 - 1,902,996,500 △ 32,709,000
合計 1,935,705,500 - 1,902,996,500 △ 32,709,000
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.1297 円
( 1 万口当たり純資産額) (21,297 円 )
「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
15,069,070
コール・ローン
48,145,243
投資信託受益証券
30,476,817
投資証券
20,740,757
派生商品評価勘定
2,095,370
未収配当金
406,358
205/271
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
差入委託証拠金
63,752,757
流動資産合計
180,686,372
資産合計
180,686,372
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,341,782
流動負債合計
2,341,782
負債合計
2,341,782
純資産の部
元本等
元本
※ 1 142,340,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
36,003,623
元本等合計
178,344,590
純資産合計
178,344,590
負債純資産合計 180,686,372
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
206/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 152,017,519 円
期中追加設定元本額 9,374,795 円
期中一部解約元本額 19,051,347 円
期末元本額の内訳
ファンド名
スマート・ミックス・Dガー 6,522,669 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・アロケーション・ 4,592,145 円
Dガード
ダイワ・ダブルバランス・ 17,025,307 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 113,125,798 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
DCスマート・アロケーショ 1,075,048 円
ン・Dガード
計 142,340,967 円
2. 期末日における受益権の総数 142,340,967 口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
208/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 126,265,678 - 124,676,582 △ 1,589,096
合計 126,265,678 - 124,676,582 △ 1,589,096
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 129,501,522 - 128,158,838 1,342,684
アメリカ・ドル 80,218,046 - 79,355,448 862,598
トルコ・リラ 176,819 - 172,993 3,826
ポーランド・ズ 889,093 - 884,810 4,283
ロチ
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メキシコ・ペソ 2,715,403 - 2,723,292 △ 7,889
香港・ドル 42,642,191 - 42,155,757 486,434
南アフリカ・ラ 2,859,970 - 2,866,538 △ 6,568
ンド
合計 129,501,522 - 128,158,838 1,342,684
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.2529 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,529 円 )
「ダイワRICI ® ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2021 年 11 月 10 日現在
金 額(円)
資産の部
流動資産
210/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
預金
24,383
コール・ローン
2,809,202
投資信託受益証券
242,422
投資証券
39,653,362
流動資産合計
42,729,369
資産合計
42,729,369
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,132,160
未払金
48,294
未払解約金
298,000
流動負債合計
1,478,454
負債合計
1,478,454
純資産の部
元本等
元本
※ 1 56,112,858
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
※ 2 △ 14,861,943
元本等合計
41,250,915
純資産合計
41,250,915
負債純資産合計 42,729,369
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021 年 5 月 11 日
区 分
至 2021 年 11 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
211/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり
純資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2021 年 5 月 11 日
期首元本額 75,024,005 円
期中追加設定元本額 156,141 円
期中一部解約元本額 19,067,288 円
期末元本額の内訳
ファンド名
商品(為替ヘッジあり)資金 9,811,458 円
拠出用ファンド ( 適格機関投
資家専用 )
スマート・アロケーション・ 9,337,175 円
Dガード
ダイワ・ダブルバランス・ 34,802,924 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
DCスマート・アロケーショ 2,161,301 円
ン・Dガード
計 56,112,858 円
2. 期末日における受益権の総数 56,112,858 口
3. ※ 2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額
は 14,861,943 円であります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2021 年 11 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
213/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2021 年 11 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円)
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 38,993,744 - 40,125,904 △ 1,132,160
アメリカ・ドル 38,993,744 - 40,125,904 △ 1,132,160
合計 38,993,744 - 40,125,904 △ 1,132,160
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合に
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値
をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いており
ます。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2021 年 11 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 0.7351 円
214/271
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( 1 万口当たり純資産額) (7,351 円 )
〈参考情報〉
当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“ RICI® ” Commodity Fund Ltd. 」が発行する
「“ RICI® ” classA 」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上
された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。
「 “ RICI® ” class A 」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳
したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
財政状態計算書
2021 年 3 月 31 日現在
単位:米ドル
資産
流動資産
24,366,358
金融資産(損益通算後の評価額)
7,263,865
証拠金取引勘定
1,394,043
現金および現金同等物
1,315
その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬
33,025,581
資産合計
資本
100
経営者株式
100
資本合計
負債
流動負債
595,236
金融負債(損益通算後の評価額)
77,620
未払費用
672,856
負債(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)
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32,352,625
償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産
包括的利益計算書
2020 年 4 月 1 日~ 2021 年 3 月 31 日
単位:米ドル
投資収益
1,266
純為替差益
10,787,155
金融資産および金融負債の損益通算後の評価額の変動
10,788,421
純投資収益合計
営業費用
175,094
運用会社報酬
63,129
管理会社報酬
支払利息 8282
48,875
取引費用
40,710
監査報酬
19,703
保管会社報酬
9,904
弁護士費用
1,653
その他の営業費用
367,350
営業費用合計
10,421,071
償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減
組入資産の明細
2021 年 3 月 31 日現在
(単位:米ドル)
債券
券面総額 評価額
銘柄名
TREASURY BILL 3,000,000.00 2,999,982.51
TREASURY BILL 3,500,000.00 3,499,916.63
TREASURY BILL 4,000,000.00 3,999,552.76
TREASURY BILL 4,000,000.00 3,999,645.32
TREASURY BILL 4,500,000.00 4,499,744.04
TREASURY BILL 4,500,000.00 4,499,853.21
(単位:米ドル)
先物
数量 清算金額
銘柄名
MILL WHEAT EURO MAY21 16.00 (6,776.25)
MILL WHEAT EURO SEP21 38.00 6,096.97
RAPESEED EURO AUG21 8.00 3,496.45
RAPESEED EURO MAY21 4.00 18,689.44
216/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCOA FUTURE - IC JUL21 9.00 248.36
COCOA FUTURE - IC MAY21 5.00 344.14
RSS3 RUBBER (OSE) SEP21 27.00 (2,104.07)
BRENT CRUDE FUTR JUL21 44.00 (28,600.00)
BRENT CRUDE FUTR JUN21 23.00 (11,750.00)
COFF ROBUSTA 10TN JUL21 31.00 (810.00)
COFF ROBUSTA 10TN MAY21 16.00 (80.00)
CORN FUTURE JUL21 39.00 23,750.00
CORN FUTURE MAY21 19.00 16,100.00
COTTON NO.2 FUTR JUL21 22.00 2,310.00
COTTON NO.2 FUTR MAY21 10.00 (5,085.00)
FCOJ-A FUTURE JUL21 8.00 (330.00)
FCOJ-A FUTURE MAY21 4.00 (870.00)
GASOLINE RBOB FUT JUN21 8.00 (5,796.00)
GASOLINE RBOB FUT MAY21 4.00 4,435.20
GOLD 100 OZ FUTR JUN21 10.00 (22,900.00)
KC HRW WHEAT FUT JUL21 8.00 3,400.00
KC HRW WHEAT FUT MAY21 3.00 (9,112.50)
LEAN HOGS FUTURE JUN21 8.00 33,410.00
LIVE CATTLE FUTR JUN21 14.00 24,760.00
LME COPPER FUTURE APR21 (6.00) 58,850.00
LME COPPER FUTURE APR21 6.00 142,337.50
LME COPPER FUTURE JUN21 4.00 587.50
LME COPPER FUTURE MAY21 6.00 (58,737.50)
LME COPPER FUTURE MAY21 (4.00) (575.00)
LME LEAD FUTURE APR21 12.00 (22,025.00)
LME LEAD FUTURE APR21 (12.00) 40,125.00
LME LEAD FUTURE JUN21 9.00 325.00
LME LEAD FUTURE MAY21 13.00 (41,143.75)
LME LEAD FUTURE MAY21 (9.00) (325.00)
LME NICKEL FUTURE APR21 3.00 (31,503.00)
LME NICKEL FUTURE APR21 (3.00) 49,863.00
LME NICKEL FUTURE JUN21 2.00 720.00
LME NICKEL FUTURE MAY21 3.00 (49,845.00)
LME NICKEL FUTURE MAY21 (2.00) (726.00)
LME PRI ALUM FUTR APR21 (24.00) (19,380.00)
LME PRI ALUM FUTR APR21 24.00 131,614.00
LME PRI ALUM FUTR JUN21 15.00 (4,000.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY21 (17.00) 4,200.00
217/271
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LME PRI ALUM FUTR MAY21 25.00 19,648.75
LME TIN FUTURE APR21 (3.00) (24,750.00)
LME TIN FUTURE APR21 3.00 67,355.00
LME TIN FUTURE JUN21 2.00 1,390.00
LME TIN FUTURE MAY21 (2.00) (1,890.00)
LME TIN FUTURE MAY21 3.00 13,800.00
LME ZINC FUTURE APR21 (9.00) 4,350.00
LME ZINC FUTURE APR21 9.00 51,356.25
LME ZINC FUTURE JUN21 6.00 656.25
LME ZINC FUTURE MAY21 10.00 (3,706.25)
LME ZINC FUTURE MAY21 (7.00) (900.00)
LOW SU GASOIL G JUN21 5.00 (300.00)
LOW SU GASOIL G MAY21 3.00 (5,600.00)
LUMBER FUTURE JUL21 2.00 2,508.00
LUMBER FUTURE MAY21 1.00 25,641.00
MILK FUTURE APR21 1.00 380.00
MILK FUTURE MAY21 1.00 1,320.00
NATURAL GAS FUTR JUN21 48.00 (3,360.00)
NATURAL GAS FUTR MAY21 24.00 (47,770.00)
NY HARB ULSD FUT JUN21 5.00 (2,721.60)
NY HARB ULSD FUT MAY21 3.00 (5,241.60)
OAT FUTURE JUL21 6.00 1,662.50
OAT FUTURE MAY21 3.00 5,137.50
PLATINUM FUTURE JUL21 10.00 (7,320.00)
RED WHEAT FUT MGE JUL21 7.00 1,950.00
RED WHEAT FUT MGE MAY21 3.00 (4,162.50)
ROUGH RICE (CBOT) JUL21 6.00 (290.00)
ROUGH RICE (CBOT) MAY21 3.00 (460.00)
SILVER FUTURE JUL21 7.00 7,900.00
SILVER FUTURE MAY21 3.00 (64,085.00)
SOYBEAN FUTURE JUL21 11.00 17,500.00
SOYBEAN FUTURE MAY21 6.00 18,587.50
SOYBEAN MEAL FUTR JUL21 4.00 4,940.00
SOYBEAN MEAL FUTR MAY21 2.00 (300.00)
SOYBEAN OIL FUTR JUL21 14.00 10,290.00
SOYBEAN OIL FUTR MAY21 8.00 38,424.00
SUGAR #11 (WORLD) JUL21 13.00 (627.20)
SUGAR #11 (WORLD) MAY21 6.00 (3,561.60)
WHEAT FUTURE(CBT) JUL21 20.00 8,000.00
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WHEAT FUTURE(CBT) MAY21 9.00 (16,312.50)
WHITE SUGAR (ICE) AUG21 10.00 (1,820.00)
WHITE SUGAR (ICE) MAY21 5.00 (5,850.00)
WTI CRUDE FUTURE JUN21 53.00 (35,880.00)
WTI CRUDE FUTURE MAY21 27.00 (35,840.00)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 334,125,676 円
Ⅱ 負債総額 875,424 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 333,250,252 円
Ⅳ 発行済数量 331,360,276 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0057 円
( 参考 ) 先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 369,520,083 円
Ⅱ 負債総額 234,326 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 369,285,757 円
Ⅳ 発行済数量 277,022,336 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3331 円
( 参考 ) 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 4,969,177,937 円
Ⅱ 負債総額 70,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,969,107,937 円
Ⅳ 発行済数量 4,427,577,913 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1223 円
( 参考 ) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
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2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 994,019,226 円
Ⅱ 負債総額 1,112,770 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 992,906,456 円
Ⅳ 発行済数量 885,282,043 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1216 円
( 参考 ) 超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 118,810,040 円
Ⅱ 負債総額 257,438 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 118,552,602 円
Ⅳ 発行済数量 85,621,345 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3846 円
( 参考 ) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 361,659,525 円
Ⅱ 負債総額 20,543,578 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 341,115,947 円
Ⅳ 発行済数量 277,098,483 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2310 円
( 参考 ) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 255,520,951 円
Ⅱ 負債総額 583,606 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 254,937,345 円
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Ⅳ 発行済数量 97,486,672 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6151 円
( 参考 ) 国内株式マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 1,941,622,543 円
Ⅱ 負債総額 140,867,370 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,800,755,173 円
Ⅳ 発行済数量 896,242,590 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0092 円
( 参考 ) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 178,539,086 円
Ⅱ 負債総額 6,717,521 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 171,821,565 円
Ⅳ 発行済数量 142,507,551 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2057 円
( 参考 ) ダイワRICI ® ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2021 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 38,216,604 円
Ⅱ 負債総額 120,358 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 38,096,246 円
Ⅳ 発行済数量 54,360,673 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7008 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2021 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2021 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 60 175,229
追加型株式投資信託 772 21,068,563
株式投資信託 合計 832 21,243,792
単位型公社債投資信託 78 215,962
追加型公社債投資信託 14 1,474,160
公社債投資信託 合計 92 1,690,122
総合計 924 22,933,914
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3【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作
成しております。
なお、当中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)は、改正府令附則第3条第1項
ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、第 62 期事業年度( 2020 年4月1日か
ら 2021 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 63 期事業年度に係る中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
2,741 4,860
有価証券
22,167 333
前払費用
205 237
未収委託者報酬
10,847 13,150
未収収益
63 49
関係会社短期貸付金
- 18,700
その他 62 207
流動資産計
36,088 37,539
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固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
217 224
建物
7 6
器具備品
209 218
無形固定資産
2,362 1,937
ソフトウェア
2,028 1,882
ソフトウェア仮勘定
333 54
投資その他の資産
15,844 16,121
投資有価証券
9,153 10,159
関係会社株式
3,972 3,705
出資金
183 183
長期差入保証金
1,069 1,068
繰延税金資産
1,431 973
その他 33 30
固定資産計
18,424 18,283
資産合計
54,512 55,822
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
69 68
未払金
7,573 8,405
未払収益分配金
14 13
未払償還金
39 39
未払手数料
3,988 4,734
その他未払金
※ 2 3,530 ※ 2 3,617
未払費用
3,830 3,777
未払法人税等
656 804
未払消費税等
590 631
賞与引当金
688 950
5 88
その他
流動負債計
13,414 14,725
固定負債
退職給付引当金
2,574 2,452
役員退職慰労引当金
88 74
5 3
その他
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固定負債計
2,667 2,530
負債合計
16,082 17,256
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,749 10,574
利益剰余金合計
12,123 10,948
株主資本合計
38,793 37,618
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △ 363 947
評価・換算差額等合計
△ 363 947
純資産合計
38,430 38,566
負債・純資産合計
54,512 55,822
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
69,550 65,487
その他営業収益 583 419
営業収益計
70,134 65,906
営業費用
支払手数料
31,120 27,965
広告宣伝費
745 624
調査費
8,858 8,245
調査費
1,188 1,134
委託調査費
7,670 7,110
委託計算費
1,410 1,501
営業雑経費
1,770 1,870
通信費
240 240
印刷費
524 478
協会費
56 51
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諸会費
13 14
その他営業雑経費 936 1,084
営業費用計
43,906 40,207
一般管理費
給料
5,793 5,991
役員報酬
374 351
給料・手当
4,335 4,293
賞与
395 395
賞与引当金繰入額
688 950
福利厚生費
838 893
交際費
62 32
旅費交通費
154 37
租税公課
451 472
不動産賃借料
1,299 1,302
退職給付費用
368 449
役員退職慰労引当金繰入額
37 28
固定資産減価償却費
925 661
1,770 1,763
諸経費
一般管理費計
11,702 11,631
営業利益
14,525 14,067
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019 年4月1日
(自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31
至 2021 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
214 578
有価証券償還益
24 42
その他 991 68
営業外収益計
1,230 689
営業外費用
投資有価証券売却損
1 69
有価証券償還損
71 47
その他 54 24
営業外費用計
127 141
経常利益
15,629 14,616
特別損失
システム刷新関連費用
537 547
関係会社整理損失
- 267
投資有価証券評価損 48 45
特別損失計
585 860
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税引前当期純利益
15,043 13,756
法人税、住民税及び事業税
4,555 4,476
△ 109
△ 78
法人税等調整額
法人税等合計
4,477 4,366
当期純利益
10,566 9,389
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,868 △ 11,868 △ 11,868
当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,302 △ 1,302 △ 1,302
当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 46 46 40,142
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,868
当期純利益 - - 10,566
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 410 △ 410 △ 410
額(純額)
当期変動額合計 △ 410 △ 410 △ 410
当期末残高 △ 363 △ 363 38,430
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当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,564 △ 10,564 △ 10,564
当期純利益 - - - 9,389 9,389 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 1,175 △ 1,175 △ 1,175
当期末残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 △ 363 △ 363 38,430
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,564
当期純利益 - - 9,389
株主資本以外の
項目の当期変動 1,311 1,311 1,311
額(純額)
当期変動額合計 1,311 1,311 136
当期末残高 947 947 38,566
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式及び関連会社株式
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移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
6.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設され
たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いに
より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2
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月 16 日)第 44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
(追加情報)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第 10 号 2019 年7月4日)第 44 -2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
度の財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
用指針第 19 号 2019 年7月4日)第7 - 4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
業年度に係るものについては記載しておりません。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2018 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 2018 年3月
30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
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この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 912 百万
円、「その他」 78 百万円は、「その他」 991 百万円として組替えております。
(注記に関する表示方法の変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第 31 号 2020 年 3 月 31 日。以下「見積り
会計基準」という)が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
になったことに伴い、当事業年度末から適用し、(重要な会計上の見積り)を開示しております。
見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第 11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、会計基準第6項及び第7項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
建物 34 百万円
35 百万円
器具備品 276 百万円 259 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
未払金 3,397 百万円
3,473 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,603 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,727 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
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普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2019 年6月 21 日 2019 年 2019 年
普通株式 11,868 4,550
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020 年6月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,564 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,050 円
④ 基準日 2020 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2020 年6月 24 日
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2020 年6月 23 日 2020 年 2020 年
普通株式 10,564 4,050
定時株主総会 3月 31 日 6月 24 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021 年6月 22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 9,388 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 3,599 円
④ 基準日 2021 年3月 31 日
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⑤ 効力発生日 2021 年6月 23 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
ます。なお、企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下、「時価
算定適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3
つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 時価 差額
投資有価証券(※1) 60 60 -
資産合計 60 60 -
(※ 1 )時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 267 百万円、投資有価証券 8,426 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間(1年以
内)で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
(1)時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 - - 85
資産合計 85 - - 85
(※1)時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 333 百万円、投資有価証券 9,406 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、時価算定適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
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れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
する事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,944 1,677
関連会社株式 2,027 2,027
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,944 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額 2,027 百万
円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 60 55 5
(2)その他 3,004 2,772 232
小計 3,064 2,827 237
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 27,589 28,354 △ 764
小計 27,589 28,354 △ 764
合計 30,654 31,181 △ 526
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
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(2)その他 7,179 5,697 1,481
小計 7,265 5,752 1,512
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,561 2,721 △160
小計 2,561 2,721 △160
合計 9,826 8,474 1,352
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,492 214 1
合計 1,492 214 1
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 5,353 578 69
合計 5,353 578 69
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 48 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、関係会社株式について 267 百万円、証券投資信託について 45 百万円の減損処理
を行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
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退職給付債務の期
2,389 百万円 2,574 百万円
首残高
159
勤務費用 155
退職給付の支払
△ 183
△ 378
額
207
その他 101
退職給付債務の期
2,574
2,452
末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2020 年4月1日
(自 2019 年4月1日
至 2021 年3月 31 日)
至 2020 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,574 百万円 2,452 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,452
2,574
資産の純額
2,452
退職給付引当金 2,574
貸借対照表に計上された負債と
2,574 2,452
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 155 百万円
その他 27 108
確定給付制度に係る退職給付費用 187 263
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 181 百万円、当事業年度 186 百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2020 年3月 31 日) ( 2021 年3月 31 日)
繰延税金資産
788
退職給付引当金
750
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177
賞与引当金 243
129
未払事業税
170
198
システム関連費用 155
47
投資有価証券評価損
128
94
出資金評価損
94
399
その他
298
1,835
繰延税金資産小計 1,841
評価性引当額 △ 173
△ 254
1,661
繰延税金資産合計
1,586
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159
△ 159
益)
△ 71
その他有価証券評価差額
△ 453
金
△ 230
繰延税金負債合計 △ 612
1,431
繰延税金資産の純額 973
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2020 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2021 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) 取引の内容 (百万 科目 (百万
名称
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
(%)
関係会
証券
資金の貸付 19,300 社短期 18,700
㈱大和証 東京都
被所有
親会 持株 経営管
貸付金
券グルー 千代田 247,397 あり
社 会社 理
100.0
利息の受取
プ本社 区
業 0 - -
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は1年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,603 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円)
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
-
1,727 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
Management
直接 100.0 (注)
業
(Singapore)Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2019 年4月1日 至 2020 年3月 31 日)
資本金ま 議決権等
取引金額 期末残高
会社等の名 たは出資 事業の内 の所有 (被 関連当事者
種類 所在地 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
称 金 容 所有 )割合 との関係
(注 1) (注 1)
(百万円) (%)
同一
の親
証券投資信託の
証券投資信
会社
東京都 金融商品
代行手数料
大和証券㈱ 100,000 - 託受益証券 16,953 未払手数料 2,984
をも
千代田区 取引業
の募集販売 (注 2)
つ会
社
同一
の親
㈱大和総研
ソフトウェアの
会社
ビジネス・ 東京都 情報サー ソフトウェ
3,000 - 1,031 未払費用 224
購入(注 3)
をも
イノベー 江東区 ビス業 アの開発
つ会
ション
社
同一
の親
不動産の賃借料
会社
大和プロパ 東京都 不動産管 本社ビルの 長期差入保
100 - 1,061 1,054
(注 4)
をも
ティ ㈱ 中央区 理業 管理 証金
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
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( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2020 年4月1日 至 2021 年3月 31 日)
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
(%)
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
託受益証券 14,917 3,321
同一
数料(注 料
の募集販売
の親
2)
東京都
金融商品
会社
大和証券㈱ 100,000 -
取引業
をも 千代田区
不動産の
本社ビルの 長期差入
つ会
527
賃借料 1,054
管理 保証金
社
(注 4)
同一
㈱大和総研
の親
ソフトウェ
東京都
ビジネス・ 情報サー ソフトウェ
会社
アの購入
3,000 - 883 未払費用 179
イノベー ビス業 アの開発
をも 江東区
(注 3)
ション
つ会
社
同一
の親
不動産の賃
東京都
大和プロパ 不動産管 本社ビルの
会社
借料 - -
100 - 527
ティ㈱ 理業 管理
をも 中央区
(注 4)
つ会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信
託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を
決定しております。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
( 注5 ) 大和プロパティ株式会社は、 2020 年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
す。
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2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 14,732.52 円 1株当たり純資産額 14,784.79 円
1株当たり当期純利益 4,050.66 円 1株当たり当期純利益 3,599.54 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019 年4月1日 (自 2020 年4月1日
至 2020 年3月 31 日) 至 2021 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 10,556 9,389
普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
中間財務諸表
(1 )中間貸借対照表
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日)
資産の部
流動資産
現金・預金 2,139
有価証券 250
未収委託者報酬 13,857
関係会社短期貸付金 16,300
369
その他
流動資産合計 32,916
固定資産
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※1
有形固定資産 211
無形固定資産
ソフトウエア 1,633
134
その他
無形固定資産合計 1,768
投資その他の資産
投資有価証券 11,373
関係会社株式 3,705
繰延税金資産 786
1,246
その他
投資その他の資産合計 17,111
固定資産合計 19,091
資産合計 52,007
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日)
負債の部
流動負債
未払金 7,322
未払費用 3,879
未払法人税等 795
賞与引当金 711
その他 ※2 927
流動負債合計
13,635
固定負債
退職給付引当金 2,475
役員退職慰労引当金 92
その他 2
固定負債合計
2,571
負債合計
16,206
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
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利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 7,594
利益剰余金合計
7,968
株主資本合計
34,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,162
評価・換算差額等合計
1,162
純資産合計
35,801
負債・純資産合計
52,007
(2 )中間損益計算書
(単位 : 百万円)
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
営業収益
委託者報酬 37,075
295
その他営業収益
営業収益合計 37,371
営業費用
支払手数料 15,707
6,525
その他営業費用
営業費用合計 22,233
※1 5,737
一般管理費
営業利益 9,400
営業外収益 ※2 228
※3 87
営業外費用
経常利益 9,540
特別利益
-
※4 129
特別損失
税引前中間純利益 9,411
法人税、住民税及び事業税
2,910
92
法人税等調整額
中間純利益 6,407
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(3 )中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日 )
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 10,574 10,948 37,618
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 9,388 △ 9,388 △ 9,388
中間純利益 - - - 6,407 6,407 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - △ 2,980 △ 2,980 △ 2,980
当中間期末残高 15,174 11,495 374 7,594 7,968 34,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 947 947 38,566
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 9,388
中間純利益 - - 6,407
株主資本以外の
項目の当中間期 214 214 214
変動額(純額)
当中間期変動額合計 214 214 △ 2,765
当中間期末残高 1,162 1,162 35,801
注記事項
(重要な会計方針)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
(2)無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
当社は投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。
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当社の日々のサービス提供時に当履行義務が充足されるため、一定期間にわたり収益を認識し
ております。
5 .消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜 方式 によっております。
6. 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
7.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行わ
れた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に
関する取扱い」 (実務対応報告第 39 号 2020 年3月 31 日)第3項の取扱いにより、「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 2018 年2月 16 日)第 44 項の定めを
適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいておりま
す。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年3月 31 日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に
移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること
としております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに
定める経過的な取扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用
した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる当中間会計期間の損益及び期首利益剰余金に与え
る影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
当中間会計期間
( 2021 年9月 30 日現在)
有形固定資産 307 百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
3 保証債務
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日現在)
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子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,726 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
有形固定資産 12 百万円
無形固定資産 289 百万円
※2 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券売却益 117 百万円
時効成立分配金・償還金 28 百万円
受取配当金 26 百万円
※3 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券売却損 58 百万円
9 百万円
未収入金清算費用
※4 特別損失 の項目
当中間会計期間
(自 2021 年4月 1日
至 2021 年9月 30 日)
投資有価証券評価損 102 百万円
27 百万円
出資金評価損
(中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 (単位:千株)
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
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合計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
決議 総額 配当額 基準日 効力発生日
種類
(百万円) (円)
2021 年 6 月 22 日
普通株式 9,388 3,599 2021 年 3 月 31 日 2021 年 6 月 23 日
定時株主総会
(金融商品関係)
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。なお、 2019 年7月4日公表の企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の
適用指針」(以下、「 2019 年適用指針」という。)第 26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたイン
プットの観察可能性及び重要性に応じて、以下3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券(※1) 85 85
資産合計 85 85
(※1) 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用し、有価証券 250 百万円、投資有価証券 10,621 百万
円は上記の表に含めておりません。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間(1年以内)で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
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投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル1に分類
しております。なお、 2019 年適用指針第 26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表され
ている基準価格によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項(有価証券関係)をご参照下さい。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
(単位:百万円)
区分 当中間会計期間
非上場株式等 666
子会社株式 1,677
関連会社株式 2,027
(有価証券関係)
当中間会計期間( 2021 年9月 30 日)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式(中間貸借対照表計上額 1,677 百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円)は、市場価格がないことから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 85 55 30
(2)その他 7,691 5,841 1,850
小計 7,777 5,896 1,881
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,179 3,398 △ 219
小計 3,179 3,398 △ 219
合計 10,956 9,294 1,661
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えており、かつ、内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の
営業収益の 90% を超えるため、セグメント情報に追加しての記載は行っておりません。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略し
ております。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるた
め、記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当中間会計期間(自 2021 年4月1日 至 2021 年9月 30 日)
該当事項はありません。
( 1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
1株当たり純資産額
13,724.67 円
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2,456.52 円
1 株当たり中間純利益
(注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
(注2) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2021 年4月1日
至 2021 年9月 30 日)
中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 6,407
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 )
-
2,608,525
普通株式の期中平均株式数 ( 株 )
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2021 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 (注 6 )
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 (注 6 )
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 (注 1 )
(注 1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(注 2 )主として中小企業向け融資業を営んでいます。
(注 3 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(注 4 )全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
(注 5 )協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
(注 6 )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(注 7 )信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
(注 8 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
(注 9 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
(注 10 )全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
(注 11 )労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
該当事項はありません。
第3【その他】
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(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2021 年5月 21 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2020 年4月1日から 2021 年
3月 31 日までの第 62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021 年 6 月 11 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジ
あり)の 2020 年 5 月 9 日から 2021 年 5 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)の 2021 年 5 月 10
日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021 年 11 月 25 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年4月1日から 2022 年
3月 31 日までの第 63 期事業年度の中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2021 年9月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間( 2021 年4月1日から 2021 年9月 30 日まで)の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021 年 12 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジ
あり)の 2021 年 5 月 11 日から 2021 年 11 月 10 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸
借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)の
2021 年 11 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間( 2021 年 5 月 11 日から
2021 年 11 月 10 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以 上
(注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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