ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-netWIN GSテクノロジー株式ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-netWIN GSテクノロジー株式ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年1月31日
【発行者名】 シーエス(ケイマン)リミテッド
(CS (Cayman) Limited)
【代表者の役職氏名】 授権署名人 ジュリー・ヒューズ
(Julie Hughes, Authorized Signatory)
授権署名人 クリスティーン・フレッチャー
(Christine Fletcher, Authorized Signatory)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9005、グランド・ケイマン、カマナ・ベイ、ワ
ン・ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービ
シズ(ケイマン)リミテッド
(Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, One Nexus
Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
同 中野 恵太
同 金光 由以
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト -
netWIN GSテクノロジー株式ファンド
(Goldman Sachs (Cayman Islands) Unit Trust -
Goldman Sachs US Technology Equity Sub-Trust)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
米ドルクラス受益証券:
200億米ドル(約2兆920億円)
豪ドルクラス(為替ヘッジあり)受益証券:
200億豪ドル(約1兆5,074億円)
1/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注1)アメリカ合衆国ドル(以下「アメリカ合衆国ドル」を「米
ドル」という。)およびオーストラリア・ドル(以下
「オーストラリア・ドル」を「豪ドル」という。)の円貨
換算は、2020年7月31日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=104.60円お
よび1豪ドル=75.37円)による。以下別段の記載がない
限り同じ。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して
ある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字に
つき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった
円貨表示がなされている場合もある。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
2/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和2年10月14日に提出した有価証券届出書(令和3年2月16日付、令和3年2月26日付、令和3年6
月30日付、令和3年8月5日付、令和3年8月10日付および令和3年9月30日付有価証券届出書の訂正届
出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。)のファンドの設立地における目論見書が変更された
こと等のため、原届出書に訂正すべき事項がありますのでこれらを訂正するため、本訂正届出書を提出す
るものであります。
2【訂正の内容】
(注) 部分は訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
(9)払込期日
<訂正前>
投資者による払込みの方法については下記「(12) その他 (ハ) 申込みの方法」を参照のこ
と。
日本における販売会社に支払われた申込金額の総額は、登録・名義書換事務代行会社に対し
て、 適用される取得申込日の3ファンド営業日後の日の午後 12 時(中央ヨーロッパ時間)(以下
「申込代金締切時点」という。) までに各クラスの表示通貨で払い込まれる。
(注) 「取得申込日」とは、各取引日または管理会社が投資顧問会社と協議の上で受益証券
の取得申込みの受付を決定するその他の日をいう。
<訂正後>
投資者による払込みの方法については下記「(12) その他 (ハ) 申込みの方法」を参照のこ
と。
日本における販売会社に支払われた申込金額の総額は、登録・名義書換事務代行会社に対し
て、適用される取得申込日の3ファンド営業日後の日の午後 3 時(中央ヨーロッパ時間)(以下
「申込代金締切時点」という。)までに各クラスの表示通貨で払い込まれる。
(注) 「取得申込日」とは、各取引日または管理会社が投資顧問会社と協議の上で受益証券
の取得申込みの受付を決定するその他の日をいう。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
3/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正前>
① ファンドの仕組み
(中略)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
4/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(注7)
ゴールドマン・サックス・ 代行協会員 2020年10月9日付で代行協会員契約 を管
アセット・マネジメント
理会社と締結。同契約は、代行協会員業務に
株式会社
ついて規定している。
(後略)
5/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
① ファンドの仕組み
(注)ステート・ストリート・コーポレーション(以下「SSB」という。)とブラウン・ブラザーズ・ハリマ
ン(以下「BBH」という。)は、SSBがBBHのインベスター・サービス部門を買収することで合意に至っ
た旨を発表している。今後、各国の規制当局の承認等をもって買収完了となり、ファンドの保管会社
6/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
および管理事務代行会社であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーは、SSBの関係
会社に変更となる予定である。以下同じ。
(中略)
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
(中略)
(注7)
ゴールドマン・サックス・ 代行協会員 2020年10月9日付で代行協会員契約 を管
アセット・マネジメント 副投資顧問会社
理会社と締結。同契約は、代行協会員業務に
株式会社
ついて規定している。 また、2003年4月26日
(注5)
付で副投資顧問契約 を投資顧問会社と締
結。同契約は、副投資運用業務について規定
している。
(後略)
2 投資方針
(3) 運用体制
<訂正前>
管理会社は、ファンドの運用を、投資顧問会社に委託している。
ファンドの運用は、投資顧問会社の米国株式運用チームが主に担当する。同チームは40年超の米国
株式の運用実績があり、約379億米ドル(約4.2兆円)の資産を運用している。
(後略)
<訂正後>
管理会社は、ファンドの運用を、投資顧問会社に委託している。 投資顧問会社は運用の一部を副投
資顧問会社に委託することができる。
ファンドの運用は、投資顧問会社の米国株式運用チームが主に担当する。同チームは40年超の米国
株式の運用実績があり、約379億米ドル(約4.2兆円)の資産を運用している。
(後略)
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(1)海外における販売
① 申込み
<訂正前>
受益証券は、適用される取得申込日の午後 12 時( 中央ヨーロッパ時間 )(以下「取得申込締切時
点」という。)までに記入済みの取得申込契約が 登録・名義書換事務代行会社 により受領され、ま
た、適用される取得申込日の3ファンド営業日後の日の午後 12 時(中央ヨーロッパ時間)(以下
「申込代金締切時点」という。)までに申込代金が登録・名義書換事務代行会社により受領された
場合、投資者に対して発行することができる。
<訂正後>
受益証券は、適用される取得申込日の午後 5 時( 日本標準時 )(以下「取得申込締切時点」とい
う。)までに記入済みの取得申込契約が登録・名義書換事務代行会社により受領され、また、適用
される取得申込日の3ファンド営業日後の日の午後 3 時(中央ヨーロッパ時間)(以下「申込代金
締切時点」という。)までに申込代金が登録・名義書換事務代行会社により受領された場合、投資
者に対して発行することができる。
7/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 買戻し手続等
(1)海外における買戻し
① 買戻し手続
<訂正前>
受益者は、通常、各取引日または管理会社が投資顧問会社と協議の上、随時定めるその他の日(以
下「買戻日」という。)の午後 12 時( 中央ヨーロッパ時間 )(以下「買戻請求締切時間」という。)
までに、管理会社(またはその受任者)が投資顧問会社と協議した上で随時決定する書式による記入
済みの受益証券買戻請求書(以下「買戻通知」という。)を登録・名義書換事務代行会社に送付する
ことにより、各取引日時点の受益証券1口当たり純資産価格にて自らの受益証券の一部または全部の
買戻しを受ける権利を有する。
(後略)
<訂正後>
受益者は、通常、各取引日または管理会社が投資顧問会社と協議の上、随時定めるその他の日(以
下「買戻日」という。)の午後 5 時( 日本標準時 )(以下「買戻請求締切時間」という。)までに、
管理会社(またはその受任者)が投資顧問会社と協議した上で随時決定する書式による記入済みの受
益証券買戻請求書(以下「買戻通知」という。)を登録・名義書換事務代行会社に送付することによ
り、各取引日時点の受益証券1口当たり純資産価格にて自らの受益証券の一部または全部の買戻しを
受ける権利を有する。
(後略)
(2)日本における買戻し
<訂正前>
(前略)
受益者が保有するすべての受益証券に関する買戻請求の場合を除き、買戻請求は0.001口の整数倍単
位で行わなければならない。ただし、日本における販売会社は、これと異なる単位を定めることがあ
る。受益証券の買戻しを希望する投資者は、買戻口数を明記した買戻請求通知を登録・名義書換事務
代行会社に提出しなければならない。日本における販売会社は、原則として、該当する買戻日の午後
12 時( 中央ヨーロッパ時間 )までに買戻請求を登録・名義書換事務代行会社に取り次ぐものとする。
(後略)
<訂正後>
(前略)
受益者が保有するすべての受益証券に関する買戻請求の場合を除き、買戻請求は0.001口の整数倍単
位で行わなければならない。ただし、日本における販売会社は、これと異なる単位を定めることがあ
る。受益証券の買戻しを希望する投資者は、買戻口数を明記した買戻請求通知を登録・名義書換事務
代行会社に提出しなければならない。日本における販売会社は、原則として、該当する買戻日の午後
5 時( 日本標準時 )までに買戻請求を登録・名義書換事務代行会社に取り次ぐものとする。
(後略)
第三部 特別情報
第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
8/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(6)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(Goldman Sachs Asset Management
Co., Ltd.)(「代行協会員」)
( イ)資本金の額
2021年3月末日現在、4億9,000万円
( ロ)事業の内容
代行協会員 は、1996年2月6日に日本法上の株式会社として設立され、同年2月23日に証券投資
信託法上の委託会社としての免許を取得している。また、2002年1月18日に投資顧問会社として財
務省関東財務局に登録され、同年3月29日に投資一任業務の認可を受けている。2007年9月30日に
証券取引法の改正に伴う金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理
業のみなし登録を行い、2008年1月28日には金融商品取引法上の第一種金融商品取引業者として登
録された。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(6)ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(Goldman Sachs Asset Management
Co., Ltd.)(「代行協会員」 兼「副投資顧問会社」 )
(イ)資本金の額
2021年3月末日現在、4億9,000万円
(ロ)事業の内容
同社 は、1996年2月6日に日本法上の株式会社として設立され、同年2月23日に証券投資信託法
上の委託会社としての免許を取得している。また、2002年1月18日に投資顧問会社として財務省関
東財務局に登録され、同年3月29日に投資一任業務の認可を受けている。2007年9月30日に証券取
引法の改正に伴う金融商品取引法上の第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業のみ
なし登録を行い、2008年1月28日には金融商品取引法上の第一種金融商品取引業者として登録され
た。
(後略)
2 関係業務の概要
<訂正前>
(前略)
(6 )ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(「代行協会員」)
ファンドの代行協会員としての業務を行う。
(後略)
<訂正後>
(6 )ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(「代行協会員」 兼「副投資顧問会
社」 )
ファンドの代行協会員としての業務 ならびに副投資顧問契約に基づきファンドの資産の運用に関す
る業務 を行う。
(後略)
別紙
定義集
<訂正前>
(前略)
9/10
EDINET提出書類
シーエス(ケイマン)リミテッド(E24426)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
「副投資顧問会社」 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナ
ショナル、投資顧問会社により随時任命される副投資顧問会社の資
格における関連子会社または投資顧問会社によりその投資助言機能
の全部または一部を委任されるその他の者をいう。
(後略)
<訂正後>
(前略)
「副投資顧問会社」 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナ
ショナル およびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
株式会社 、投資顧問会社により随時任命される副投資顧問会社の資
格における関連子会社または投資顧問会社によりその投資助言機能
の全部または一部を委任されるその他の者をいう。
(後略)
10/10