UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年1月 31 日
【発行者名】 UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
( UBS ( Lux ) Key Selection SICAV )
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・シュティンガー( Robert Süttinger )
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ( Thomas Rose )
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL- 1855 、 J.F. ケネディ通り
33 A
( 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ
-システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
( UBS ( Lux ) Key Selection SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
(米ドル)
クラスF-acc投資証券 10 億 3,570 万米ドル
(約 1,072 億円)
クラスF-acc(円ヘッジ)投資証券 1,011 億円
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(注1)上限見込額は、便宜上、各クラスの投資証券の 2020 年 12 月末日現在の1口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。
(システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-acc投資証券については
103.57 米ドルに 1,000 万口を、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ(米ドル)クラスF-ac
c(円ヘッジ)投資証券については 10,105 円に 1,000 万口を、それぞれ乗じて算出した金額である。)
(注2)ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
(注3)米ドルの円貨換算は、便宜上、 2020 年 12 月 30 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
103.50 円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年3月 31 日に提出した有価証券届出書( 2021 年4月 30 日付、 2021 年6月 30 日付、 2021 年7月 30 日
付および 2021 年8月3日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいま
す。)について、 2022 年1月 31 日付でファンドの設立地における目論見書が変更され、投資方針、投資
制限、手数料等及び税金ならびに役員の状況等が変更されましたので、これに関する記載を訂正するた
め、また、原届出書に記載の表現等を一部更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
(注)下線または傍線部は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
( 10 )申込取扱場所
<訂正前>
(※)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
UBS証券株式会社
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120 - 073 - 533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(※) UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先である UBS
SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 する予定である 。このため、同日以降、本
書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更と なる予定である 。以下同じ。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 - 5293 - 3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「 UBS SuMi TRUST 」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
<訂正後>
(※)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
UBS証券株式会社
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120 - 073 - 533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(※) UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先である UBS
SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 した 。このため、同日以降、本書におけるUBS証券
株式会社に関する記載は、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。また、申込取
扱場所は、以下の通り変更と なった 。以下同じ。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 - 5293 - 3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「 UBS SuMi TRUST 」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
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( 12 )払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi One タワー
各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(以下
「ファンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッ
パSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
(※) 2021 年8月 10 日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更と なる予定である 。以下同じ。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi One タワー
各申込日の発行価格の総額は、申込日から起算してルクセンブルグにおける4営業日目(以下
「ファンド払込日」という。)に日本における販売会社によって保管受託銀行であるUBSヨーロッ
パSE ルクセンブルグ支店のファンド口座に表示通貨で払い込まれる。
(※) 2021 年8月 10 日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更と なった 。以下同じ。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、 すべてのアクティブな投
資戦略 に適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説した ものであり、ひいてはアクティブ
運用を行う投資信託の投資ユニバースを制限する ものである。
(後略)
<訂正後>
(前略)
サステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシー
投資運用会社のサステナビリティ・エクスクルージョン・ポリシーは、 サブ・ファンドの投資ユ
ニバース に適用される除外(エクスクルージョン)事項を概説したものである。
(後略)
(4)投資制限
<訂正前>
(前略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段
(中略)
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一般的に、以下の要件がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップから得た 純 リターン 100 %から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに戻される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
5.証券および短期金融商品を裏付資産とする特別の技法および手段
(中略)
一般的に、以下の要件がトータル・リターン・スワップに適用される。
(ⅰ)トータル・リターン・スワップから得た 総 リターン 100 %から直接および間接の運営コスト/費用
を差し引いたものがサブ・ファンドに戻される。
(後略)
4 手数料等及び税金
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資することがで
きるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する投資先ファンドのレベルでも費用
が発生する。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最
大で 3.00 %となる場合がある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資することがで
きるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する投資先ファンドのレベルでも費用
が発生する。サブ・ファンドの資産が投資される対象ファンドの管理報酬 (成功報酬を除く。) は、
販売報酬を考慮して最大で 3.00 %となる場合がある。
(後略)
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
② ルクセンブルグ
(中略)
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
(中略)
以下のサブ・ファンドは、 同法第 20 条第(2)項に基づく部分的課税免除の適用を目的として同法
第2条第(7)項に規定される「ミックス・ファンド」の適格要件を満たす ため、各資産の 25 %以上
をエクイティ投資対象 (同法第(8)項および関連ガイドラインに定義される。) に継続的に投資す
る。
・ UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-中国株・ ロング・ショート (米ドル)
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・ UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-デジタル・トランスフォーメーション・ダイナ
ミック(米ドル)
( 後略 )
<訂正後>
( 前略 )
② ルクセンブルグ
(中略)
2018 年ドイツ投資税法に基づく部分的課税免除
(中略)
以下のサブ・ファンドは、同法第 20 条第(2)項に基づく部分的課税免除の適用を目的として同法
第2条第(7)項に規定される「ミックス・ファンド」の適格要件を満たすため、各資産の 25 %以上
をエクイティ投資対象(同法第(8)項および関連ガイドラインに定義される。)に継続的に投資す
る。
・ UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-中国株・ アンコンストレインド (米ドル)
・ UBS( Lux )キー・セレクション・シキャブ-デジタル・トランスフォーメーション・ダイナ
ミック(米ドル)
(後略)
第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報
2 役員の状況
<訂正前>
( 2021 年4月末日 現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジメント・
ロバート・シュティンガー
スイス・エイ・ジー、チューリッ
チェアマン 該当なし
ヒ
( Robert Süttinger )
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント
フランチェスカ・ガニーニ
メンバー・オブ・
(UK)リミテッド、ロンドン
該当なし
ザ・ボード
( Francesca Guagnini )
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント・
トーマス・ローズ
メンバー・オブ・ スイス・エイ・ジー、チューリッ
該当なし
ヒ
ザ・ボード
( Thomas Rose )
マネージング・ディレクター
ラファエル・シュミット・リ
UBSアセット・マネジメント
ヒター
(ドイツ)ゲーエムベーハー、フ
メンバー・オブ・
該当なし
ランクフルト
ザ・ボード
( Raphael Schmidt-
エグゼクティブ・ディレクター
Richter )
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。
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<訂正後>
( 2022 年1月 31 日 現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
UBSアセット・マネジメント・
ロバート・シュティンガー
スイス・エイ・ジー、チューリッ
チェアマン 該当なし
ヒ
( Robert Süttinger )
マネージング・ディレクター
UBSアセット・マネジメント
フランチェスカ・ガニーニ
メンバー・オブ・
(UK)リミテッド、ロンドン
該当なし
ザ・ボード
( Francesca Guagnini )
マネージング・ディレクター
ルクセンブルグ
ジョゼ・リンダ・デニス
メンバー・オブ・
該当なし
インディペンデント・ディレク
ザ・ボード
( Josée Lynda Denis )
ター
UBSアセット・マネジメント・
トーマス・ローズ
メンバー・オブ・ スイス・エイ・ジー、チューリッ
該当なし
ヒ
ザ・ボード
( Thomas Rose )
マネージング・ディレクター
ラファエル・シュミット・リ
UBSアセット・マネジメント
ヒター
(ドイツ)ゲーエムベーハー、フ
メンバー・オブ・
該当なし
ランクフルト
ザ・ボード
( Raphael Schmidt-
エグゼクティブ・ディレクター
Richter )
(注)本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。
第2 手続等
4 その他
<訂正前>
(前略)
指数提供者
ブルームバーグ ・バークレイズ
BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。
BARCLAYS® は、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークであり、使用許諾に基
づき使用される。 ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバーグ・イ
ンデックス・サービシズ・リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」という。)また
はブルームバーグのライセンサーは、販売目論見書に記載されるブルームバーグ ・バークレイズ の指数
におけるすべての所有権を有する。
(中略)
ベンチマーク規則
販売目論見書に別段の定めがない限り、 販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマーク
として使用する指数(規則( EU ) 2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義され
る「使用」)は、ベンチマーク規則第 36 条に従って ESMA が保管するベンチマーク 管理者 登録簿に記載さ
れるベンチマーク管理者 により提供される。
ベンチマークが ESMA のベンチマーク管理者登録簿または第三国のベンチマーク登録簿に含まれる 管理
者によって提供されるか否かについての最新情報は、 https://registers.esma.europa.eu/publication/
で入手可能である。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計
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画を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談
することができる。
<訂正後>
(前略)
指数提供者
ブルームバーグ
BLOOMBERG® は、ブルームバーグ・ファイナンス・エルピーの商標およびサービスマークである。ブ
ルームバーグ・ファイナンス・エルピーおよびその関連会社(ブルームバーグ・インデックス・サービ
シズ・リミテッドを含む。)(総称して、以下「ブルームバーグ」という。)またはブルームバーグの
ライセンサーは、販売目論見書に記載されるブルームバーグの指数におけるすべての所有権を有する。
(中略)
ベンチマーク規則
販売目論見書の日付においてサブ・ファンドがベンチマークとして使用する指数(規則( EU ) 2016 /
1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に基づき定義される「使用」)は、 以下のすべてまたはい
ずれかのベンチマーク管理者が提供する 。
(ⅰ) ベンチマーク規則第 36 条に従ってESMAが保管する 管理者および ベンチマーク の 登録簿に記載
さ れて いるベンチマーク管理者。ベンチマークが EUベンチマーク管理者および第三国ベンチ
マークのESMA登録簿に記載されている 管理者によって提供されるか否かについての最新情報
は、 https://registers.esma.europa.eu で入手可能である。
(ⅱ)ベンチマーク規則に規定される第三国のベンチマーク管理者の地位を有しており、かつ、FCA
が 保 管 す る 管 理 者 お よ び ベ ン チ マ ー ク の 登 録 簿 ( こ の 登 録 簿 は
https://register.fca.org.uk/BenchmarksRegister で入手可能である。)に記載されている、英
国の 2019 年ベンチマーク(変更および移行規定)(EU離脱)規則(以下「英国ベンチマーク規
則」という。)に基づき認可を受けたベンチマーク管理者。
(ⅲ)ベンチマーク規則に基づく移行措置が適用されるため、ESMAが保管する管理者およびベンチ
マークの登録簿にまだ記載されていないベンチマーク管理者。
ベンチマーク管理者の移行期間およびベンチマーク規則に基づく管理者としての認可または登録の申
請期限は、関係するベンチマークの分類およびベンチマーク管理者の住所地の両方によって決まる。
ベンチマークに重大な変更が生じた場合またはベンチマークが停止された場合、管理会社は、ベンチ
マーク規則第 28 条(2)で要求されるとおり、かかる場合に取るべき措置を含む書面による危機管理計
画を有している。投資主は、管理会社の登記上の事務所において当該危機管理計画について無料で相談
することができる。
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第4 関係法人の状況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2020 年 12 月末日現在、 321 億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
(※)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先である UBS
SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 する予定である 。このため、同日以降、本
書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
a.資本金(株主資本)の額
2021 年 6月末日 現在、 5,000 万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
(後略)
<訂正後>
(前略)
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2020 年 12 月末日現在、 321 億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
(※)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割先である UBS SuMi
TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 した 。このため、同日以降、本書におけるUBS証券株式
会社に関する記載は、 UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社と読み替えられるものとする。分割先の商号、資
本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
a.資本金(株主資本)の額
2021 年 12 月末日 現在、 5,165 百万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
(後略)
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第四部 特別情報
第3 その他
<訂正前>
(前略)
交付目論見書の概要
(中略)
-本投資法人は、本投資法人の資産の管理、設立、変更、清算および合併に関する一切
の追加の費用、手数料およびその他の報酬ならびに本投資法人の所得および資産に賦
課されるすべての租税、特にルクセンブルグの年次税( 0.01 %)を負担します。
(中略)
その他の費用、 -各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資
手数料 することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する投資
先ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンドの資産が投資される対象
ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で 3.00 %となる場合があります。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
(中略)
UBS証券株式会社
日本における
( ※ )UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割
先である UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 する予定
販売会社
です 。
(後略)
<訂正後>
(前略)
交付目論見書の概要
(中略)
-本投資法人は、本投資法人の資産の管理、設立、変更、清算および合併に関する一切
の追加の費用、手数料およびその他の報酬ならびに本投資法人の所得および資産に賦
課されるすべての租税、特にルクセンブルグの年次税( 0.01 %)を負担します。
(中略)
-各サブ・ファンドの投資方針の条項により、その他のUCIまたはUCITSに投資
その他の費用、
することができるサブ・ファンドの場合、サブ・ファンドだけでなく、関係する投資
手数料
先ファンドのレベルでも費用が発生します。サブ・ファンドの資産が投資される対象
ファンドの管理報酬 (成功報酬を除きます。) は、販売報酬を考慮して最大で 3.00 %
となる場合があります。
その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
(中略)
UBS証券株式会社
日本における
( ※ )UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、 2021 年8月 10 日からは分割
販売会社
先である UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始 しました 。
(後略)
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