日亜持株組合 半期報告書(内国有価証券投資事業権利等) 第38期(令和3年5月1日-令和3年10月31日)
提出書類 | 半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第38期(令和3年5月1日-令和3年10月31日) |
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提出者 | 日亜持株組合 |
カテゴリ | 半期報告書(内国有価証券投資事業権利等) |
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日亜持株組合(E15447)
半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年1月20日
【事業年度】 令和3年度中(自 令和3年5月1日 至 令和3年10月31日)
【発行者名】 日亜持株組合
【代表者の役職氏名】 理事長 山田 孝夫
【主たる事務所の所在の場所】 徳島県阿南市上中町岡491番地
【事務連絡者氏名】 日亜化学工業株式会社経理部気付 岸 明人
【電話番号】 0884-22-2311
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【組合等の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
本組合の主要な経営指標等の推移は以下のとおりであります。
回次 令和元年度中 令和2年度中 令和3年度中 令和元年度 令和2年度
自令和元年 自令和2年 自令和3年 自令和元年 自令和2年
5月1日 5月1日 5月1日 5月1日 5月1日
会計期間
至令和元年 至令和2年 至令和3年 至令和2年 至令和3年
10月31日 10月31日 10月31日 4月30日 4月30日
投資収益 (千円) 410,311 450,736 482,991 802,035 855,805
当期純利益又は中間純損
(千円) △3,516 △6,114 △6,463 238 29,586
失(△)
出資持分総額 (千円) - - - - -
発行済出資持分の総数
(口) 278,630 275,824 273,311 273,471 274,679
(注1)
純資産額 (千円) 393,435 391,076 420,313 397,190 426,777
総資産額 (千円) 536,501 1,698,849 3,334,732 2,043,498 1,469,273
1単位当たり純資産額 (円) 1,412 1,418 1,538 1,452 1,554
1単位当たり当期純利益
金額又は1単位当たり中 (円) △12.6 △22.2 △23.6 0.9 107.2
間純損失金額(△)
自己資本比率 (%) 73.3 23.0 12.6 19.4 29.0
自己資本利益率 (%) △0.9 △1.6 △1.5 0.1 7.2
(注1) 出資1口を1単位としています。
(注2) 純資産額は出資金合計を表しています。
(2)【組合等の出資総額】
組合員により払込まれた金額に応じて株式を割当てますので、該当事項はありません。
(3)【その他】
該当事項はありません。
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2【組合等の運用状況】
(1)【投資状況】
令和3年10月31日現在
組合等の資産総額に対する
資産の種類 国名(地域) 時価(円)
投資比率(%)
有価証券
株式 日本 3,291,152,362 98.7
その他の資産
預金・その他 - 43,579,924 1.3
資産総額 - 3,334,732,286 100.0
資産総額に対する
時価(円)
比率(%)
負債総額 - 2,914,418,820 87.4
純資産総額 - 420,313,466 12.6
(注)1.上記に記載している株式は組合員に割当てられていない日亜化学工業株式会社株式であります。
2.投資比率とは、持株組合の資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
3.投資先である日亜化学工業株式会社の株式は帳簿価額によって記載しています。
(2)【運用実績】
①【純資産等の推移】
組合契約出資持分1単位当た
期 年月日 純資産総額(円)
りの純資産額(円)
令和2年度 令和3年4月30日 426,777,411 1,554
令和3年度中 令和3年10月31日 420,313,466 1,538
②【分配の推移】
1単位当たりの分配金
期間 分配総額(円)
(円)
令和2年度 令和2年5月1日~令和3年4月30日 - -
令和3年度中 令和3年5月1日~令和3年10月31日 - -
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
期間 収益率(%)
令和2年度 令和2年5月1日~令和3年4月30日 7.2
令和3年度中 令和3年5月1日~令和3年10月31日 △1.5
(3)【販売及び払戻しの実績】
期間 新規増加数量(口) 解約数量(口)
令和2年度 令和2年5月1日~令和3年4月30日 8,097 6,888
令和3年度中 令和3年5月1日~令和3年10月31日 4,569 5,937
(注) 本組合の実態を考慮して、組合員に割当てられた新規増加数量及び、払戻しを脱退した組合員の解約数量とし
て記載しています。
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3【資産運用会社の概況】
(1)【資本金の額】
該当事項はありません。
(2)【運用体制】
該当事項はありません。
(3)【大株主の状況】
該当事項はありません。
(4)【役員の状況】
該当事項はありません。
(5)【事業の内容及び営業の概況】
該当事項はありません。
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4【組合等の経理状況】
1.本組合の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)に基づいて作成しております。なお、これにより難い勘定科目その他の事項については「中小企業等投資事業
有限責任組合会計規則」(平成10年8月20日中小企業庁第2号)に基づいております。
2.本組合は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(令和3年5月1日から令和3年
10月31日まで)の中間財務諸表について、なぎさ監査法人により中間監査を受けております。
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(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年4月30日) (令和3年10月31日)
資産の部
投資
1,385,717,488 3,291,152,362
株式
1,385,717,488 3,291,152,362
投資合計
余裕金
83,556,437 43,579,924
現金及び預金
83,556,437 43,579,924
余裕金合計
1,469,273,925 3,334,732,286
資産合計
負債の部
流動負債
900,000,000 2,800,000,000
短期借入金
10,981,520 9,534,479
未払金
131,514,994 104,884,341
預り金
1,042,496,514 2,914,418,820
流動負債合計
出資金の部
397,190,972 426,777,411
繰越累計利益
29,586,439
△ 6,463,945
当期純利益又は中間純損失(△)
426,777,411 420,313,466
出資金合計
1,469,273,925 3,334,732,286
負債・出資金合計
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(2)【中間損益計算書】
(単位:円)
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年5月1日 (自 令和3年5月1日
至 令和2年10月31日) 至 令和3年10月31日)
投資損益
450,736,510 482,991,922
投資収益
投資原価
450,736,510 482,991,922
投資売上原価
0 0
投資利益
その他損益
その他収益
276 473
受取利息
276 473
その他収益合計
その他費用
租税公課 - -
3,006,487 3,016,479
組合経費
3,108,558 3,447,939
支払利息
6,115,045 6,464,418
その他費用合計
中間純損失(△) △ 6,114,769 △ 6,463,945
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【注記事項】
(重要な会計方針)
1.組合員との取引
当組合は従業員持株組合であり、組合員が割当を受けた日亜化学工業株式会社(以下、「会社」とい
う。)株式(以下、「持分株式」という。)は、その実質的な所有は直接各組合員に帰属するため、組合財
産を構成しないものとみなし貸借対照表に計上しておりません。そのため、組合員が割当を受けるため組合
に拠出した額は、受入出資金等には掲記しておりません。
また、持分株式に係る配当金は損益計算書に計上しておりません。
2.重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
市場価値のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
3.収益及び費用の計上基準
当組合と組合員の契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務
を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
・持株組合事業
当組合は従業員持株組合事業のみを行っており、その顧客は組合員です。組合員に割合てられていない
組合所有の会社株式(以下、「未割当株式」という。)を組合員に割当てた時点で収益を認識し、その割
当額を投資収益として計上しております。また、組合員が拠出した金銭は拠出時においては預り金として
処理し、未割当株式を組合に割当てた時に投資収益に充当されます。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支払が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、
組合員に未割当株式を割当てた時点で収益を認識し、その割当額を投資収益として計上しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間
会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ
し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに従前の取扱いに
従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収
益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当中間会計期間の期首より前までに行われた契
約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額
を当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
なお、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べても、当中間財務諸表に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」
注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、これによる中間財務
諸表に与える影響はありません。
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(中間貸借対照表関係)
1.組合員に割当られた会社株式(持分株式)に関する事項
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年4月30日) (令和3年10月31日)
持分株式の数 274,679.09株 273,311.27株
上記持分株式に対する組合員の払込額 12,975,364,582円 13,244,131,317円
持分株式に係る配当金 889,127,043円 0円
(リース取引関係)
本組合はリース取引を全く行っていないので、該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(令和3年4月30日)
貸借対照表計上額(円) 時価(円) 差額(円)
(1) 短期借入金
900,000,000 900,000,000 -
(2) 未払金
10,981,520 10,981,520 -
(3) 預り金
131,514,994 131,514,994 -
負債計 1,042,496,514 1,042,496,514 -
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含
めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 前事業年度(円)
非上場株式 1,385,717,488
当中間会計期間(令和3年10月31日)
中間貸借対照表計上額(円) 時価(円) 差額(円)
(1) 短期借入金
2,800,000,000 2,800,000,000 -
(2) 未払金
9,534,479 9,534,479 -
(3) 預り金
104,884,341 104,884,341 -
負債計 2,914,418,820 2,914,418,820 -
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、上表には含めておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとお
りであります。
区分 当中間会計期間(円)
非上場株式 3,291,152,362
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2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に
係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
短期借入金、未払金及び預り金については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、
注記を省略しております。
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
本組合はデリバティブ取引を全く行っていないので、該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間会計期間(自令和2年5月1日 至令和2年10月31日)及び当中間会計期間(自令和3年5月1日 至
令和3年10月31日)
当組合は単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
【関連情報】
前中間会計期間(自令和2年5月1日 至令和2年10月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
持株組合事業の投資利益が、中間損益計算書の投資収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の組合員等への割当が中間損益計算書の投資収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
本組合は有形固定資産を有しておりませんので、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
組合員への割当のうち、中間損益計算書の投資収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略して
おります。
当中間会計期間(自令和3年5月1日 至令和3年10月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
持株組合事業の投資利益が、中間損益計算書の投資収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の組合員等への割当が中間損益計算書の投資収益の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
本組合は有形固定資産を有しておりませんので、該当事項はありません。
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3.主要な顧客ごとの情報
組合員への割当のうち、中間損益計算書の投資収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略して
おります。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間会計期間(自令和2年5月1日 至令和2年10月31日)及び当中間会計期間(自令和3年5月1日 至
令和3年10月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間会計期間(自令和2年5月1日 至令和2年10月31日)及び当中間会計期間(自令和3年5月1日 至
令和3年10月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間会計期間(自令和2年5月1日 至令和2年10月31日)及び当中間会計期間(自令和3年5月1日 至
令和3年10月31日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前事業年度 当中間会計期間
(令和3年4月30日) (令和3年10月31日)
1口当たり純資産額 1,554円 1口当たり純資産額 1,538円
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年5月1日 (自 令和3年5月1日
至 令和2年10月31日) 至 令和3年10月31日)
1口当たり中間純損失金額(△) △22.2円 1口当たり中間純損失金額(△) △23.6円
なお、潜在口数調整後1口当たり中間純利益金額について なお、潜在口数調整後1口当たり中間純利益金額について
は、潜在出資口数が存在しないため記載していません。 は、潜在出資口数が存在しないため記載していません。
(注) 1口当たり中間純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりです。
前中間会計期間 当中間会計期間
(自 令和2年5月1日 (自 令和3年5月1日
至 令和2年10月31日) 至 令和3年10月31日)
中間純損失(△)(円) △6,114,769 △6,463,945
組合員に帰属しない金額 - -
出資口数に係る中間純損失(△)(円) △6,114,769 △6,463,945
期中平均出資口数 274,887 273,656
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和4年1月19日
日 亜 持 株 組 合
理 事 会 御中
な ぎ さ 監 査 法 人
大阪府大阪市
代 表 社 員
公認会計士 山根 武夫
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「組合等の経理状況」に掲げ
られている日亜持株組合の令和3年5月1日から令和4年4月30日までの事業年度の中間会計期間(令和3年5月1日か
ら令和3年10月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその
他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日亜持株組合の令和3年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(令和3年5月1日から令
和3年10月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、組合から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表を作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
る内部統制を検討する。
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半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、組合は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
組合と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当組合(半期報告書提
出組合)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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